国分寺市議会 > 1989-03-28 >
平成元年 第1回定例会(第6日) 名簿 開催日: 1989-03-28
平成元年 第1回定例会(第6日) 本文 開催日: 1989-03-28

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  1. 国分寺市議会 1989-03-28
    平成元年 第1回定例会(第6日) 本文 開催日: 1989-03-28


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    検索結果一覧に戻る トップページ 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成元年 第1回定例会(第6日) 本文 1989-03-28 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 225 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(小泉長次君) 選択 2 : ◯議長(小泉長次君) 選択 3 : ◯議長(小泉長次君) 選択 4 : ◯議長(小泉長次君) 選択 5 : ◯議長(小泉長次君) 選択 6 : ◯市長(本多良雄君) 選択 7 : ◯議長(小泉長次君) 選択 8 : ◯議長(小泉長次君) 選択 9 : ◯23番(三上定男君) 選択 10 : ◯議長(小泉長次君) 選択 11 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 12 : ◯23番(三上定男君) 選択 13 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 14 : ◯23番(三上定男君) 選択 15 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 16 : ◯23番(三上定男君) 選択 17 : ◯議長(小泉長次君) 選択 18 : ◯11番(川合洋行君) 選択 19 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 20 : ◯議長(小泉長次君) 選択 21 : ◯18番(星 文明君) 選択 22 : ◯議長(小泉長次君) 選択 23 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 24 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 25 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 26 : ◯議長(小泉長次君) 選択 27 : ◯議長(小泉長次君) 選択 28 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 29 : ◯議長(小泉長次君) 選択 30 : ◯議長(小泉長次君) 選択 31 : ◯議長(小泉長次君) 選択 32 : ◯議長(小泉長次君) 選択 33 : ◯23番(三上定男君) 選択 34 : ◯議長(小泉長次君) 選択 35 : ◯10番(中沢正利君) 選択 36 : ◯23番(三上定男君) 選択 37 : ◯10番(中沢正利君) 選択 38 : ◯23番(三上定男君) 選択 39 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 40 : ◯10番(中沢正利君) 選択 41 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 42 : ◯10番(中沢正利君) 選択 43 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 44 : ◯10番(中沢正利君) 選択 45 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 46 : ◯10番(中沢正利君) 選択 47 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 48 : ◯10番(中沢正利君) 選択 49 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 50 : ◯10番(中沢正利君) 選択 51 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 52 : ◯10番(中沢正利君) 選択 53 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 54 : ◯10番(中沢正利君) 選択 55 : ◯議長(小泉長次君) 選択 56 : ◯議長(小泉長次君) 選択 57 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 58 : ◯10番(中沢正利君) 選択 59 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 60 : ◯10番(中沢正利君) 選択 61 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 62 : ◯10番(中沢正利君) 選択 63 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 64 : ◯10番(中沢正利君) 選択 65 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 66 : ◯10番(中沢正利君) 選択 67 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 68 : ◯10番(中沢正利君) 選択 69 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 70 : ◯10番(中沢正利君) 選択 71 : ◯23番(三上定男君) 選択 72 : ◯10番(中沢正利君) 選択 73 : ◯23番(三上定男君) 選択 74 : ◯10番(中沢正利君) 選択 75 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 76 : ◯10番(中沢正利君) 選択 77 : ◯23番(三上定男君) 選択 78 : ◯10番(中沢正利君) 選択 79 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 80 : ◯10番(中沢正利君) 選択 81 : ◯福祉部長(野口 進君) 選択 82 : ◯議長(小泉長次君) 選択 83 : ◯福祉部長(野口 進君) 選択 84 : ◯10番(中沢正利君) 選択 85 : ◯23番(三上定男君) 選択 86 : ◯10番(中沢正利君) 選択 87 : ◯23番(三上定男君) 選択 88 : ◯10番(中沢正利君) 選択 89 : ◯23番(三上定男君) 選択 90 : ◯10番(中沢正利君) 選択 91 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 92 : ◯10番(中沢正利君) 選択 93 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 94 : ◯10番(中沢正利君) 選択 95 : ◯23番(三上定男君) 選択 96 : ◯11番(川合洋行君) 選択 97 : ◯10番(中沢正利君) 選択 98 : ◯23番(三上定男君) 選択 99 : ◯10番(中沢正利君) 選択 100 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 101 : ◯23番(三上定男君) 選択 102 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 103 : ◯23番(三上定男君) 選択 104 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 105 : ◯11番(川合洋行君) 選択 106 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 107 : ◯23番(三上定男君) 選択 108 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 109 : ◯23番(三上定男君) 選択 110 : ◯企画財政部長(和地明男君) 選択 111 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 112 : ◯議長(小泉長次君) 選択 113 : ◯議長(小泉長次君) 選択 114 : ◯10番(中沢正利君) 選択 115 : ◯議長(小泉長次君) 選択 116 : ◯議長(小泉長次君) 選択 117 : ◯議長(小泉長次君) 選択 118 : ◯議長(小泉長次君) 選択 119 : ◯23番(三上定男君) 選択 120 : ◯議長(小泉長次君) 選択 121 : ◯議長(小泉長次君) 選択 122 : ◯議長(小泉長次君) 選択 123 : ◯議長(小泉長次君) 選択 124 : ◯23番(三上定男君) 選択 125 : ◯議長(小泉長次君) 選択 126 : ◯10番(中沢正利君) 選択 127 : ◯23番(三上定男君) 選択 128 : ◯10番(中沢正利君) 選択 129 : ◯23番(三上定男君) 選択 130 : ◯建設部長(小久杲夫君) 選択 131 : ◯10番(中沢正利君) 選択 132 : ◯議長(小泉長次君) 選択 133 : ◯議長(小泉長次君) 選択 134 : ◯議長(小泉長次君) 選択 135 : ◯議長(小泉長次君) 選択 136 : ◯23番(三上定男君) 選択 137 : ◯議長(小泉長次君) 選択 138 : ◯議長(小泉長次君) 選択 139 : ◯議長(小泉長次君) 選択 140 : ◯議長(小泉長次君) 選択 141 : ◯23番(三上定男君) 選択 142 : ◯議長(小泉長次君) 選択 143 : ◯議長(小泉長次君) 選択 144 : ◯議長(小泉長次君) 選択 145 : ◯議長(小泉長次君) 選択 146 : ◯23番(三上定男君) 選択 147 : ◯議長(小泉長次君) 選択 148 : ◯議長(小泉長次君) 選択 149 : ◯議長(小泉長次君) 選択 150 : ◯議長(小泉長次君) 選択 151 : ◯23番(三上定男君) 選択 152 : ◯議長(小泉長次君) 選択 153 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 154 : ◯23番(三上定男君) 選択 155 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 156 : ◯23番(三上定男君) 選択 157 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 158 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 159 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 160 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 161 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 162 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 163 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 164 : ◯21番(渡辺文雄君) 選択 165 : ◯議長(小泉長次君) 選択 166 : ◯10番(中沢正利君) 選択 167 : ◯23番(三上定男君) 選択 168 : ◯10番(中沢正利君) 選択 169 : ◯23番(三上定男君) 選択 170 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 171 : ◯10番(中沢正利君) 選択 172 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 173 : ◯議長(小泉長次君) 選択 174 : ◯議長(小泉長次君) 選択 175 : ◯議長(小泉長次君) 選択 176 : ◯議長(小泉長次君) 選択 177 : ◯議長(小泉長次君) 選択 178 : ◯23番(三上定男君) 選択 179 : ◯議長(小泉長次君) 選択 180 : ◯議長(小泉長次君) 選択 181 : ◯議長(小泉長次君) 選択 182 : ◯議長(小泉長次君) 選択 183 : ◯23番(三上定男君) 選択 184 : ◯議長(小泉長次君) 選択 185 : ◯議長(小泉長次君) 選択 186 : ◯議長(小泉長次君) 選択 187 : ◯議長(小泉長次君) 選択 188 : ◯23番(三上定男君) 選択 189 : ◯議長(小泉長次君) 選択 190 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 191 : ◯23番(三上定男君) 選択 192 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 193 : ◯23番(三上定男君) 選択 194 : ◯20番(野口忠勇君) 選択 195 : ◯23番(三上定男君) 選択 196 : ◯議長(小泉長次君) 選択 197 : ◯議長(小泉長次君) 選択 198 : ◯議長(小泉長次君) 選択 199 : ◯23番(三上定男君) 選択 200 : ◯議長(小泉長次君) 選択 201 : ◯12番(釜我健二君) 選択 202 : ◯23番(三上定男君) 選択 203 : ◯12番(釜我健二君) 選択 204 : ◯23番(三上定男君) 選択 205 : ◯総務部長(桑原重久君) 選択 206 : ◯12番(釜我健二君) 選択 207 : ◯議長(小泉長次君) 選択 208 : ◯議長(小泉長次君) 選択 209 : ◯議長(小泉長次君) 選択 210 : ◯16番(村田信之君) 選択 211 : ◯議長(小泉長次君) 選択 212 : ◯議長(小泉長次君) 選択 213 : ◯議長(小泉長次君) 選択 214 : ◯議長(小泉長次君) 選択 215 : ◯16番(村田信之君) 選択 216 : ◯議長(小泉長次君) 選択 217 : ◯議長(小泉長次君) 選択 218 : ◯議長(小泉長次君) 選択 219 : ◯議長(小泉長次君) 選択 220 : ◯議長(小泉長次君) 選択 221 : ◯議長(小泉長次君) 選択 222 : ◯議長(小泉長次君) 選択 223 : ◯議長(小泉長次君) 選択 224 : ◯議長(小泉長次君) 選択 225 : ◯議長(小泉長次君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午後4時45分開議 ◯議長(小泉長次君)  ただいまの出席議員は24人であります。  これより本日の会議を開きます。    ─────────────────◇───────────────── 2: ◯議長(小泉長次君)  本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。  この際、暫時休憩いたします。                  午後4時46分休憩                  午後8時30分開議 3: ◯議長(小泉長次君)  会議を再開いたします。    ─────────────────◇───────────────── 4: ◯議長(小泉長次君)  この際、職員をして諸般の報告をいたさせます。  ─────────────  矢部書記朗読  1 議案の送付について  2 工事請負契約について  ─────────────    ─────────────────◇─────────────────            日程第1 行政報告 5: ◯議長(小泉長次君)  日程第1、行政報告について市長に願います。
                   (市長 本多良雄君登壇) 6: ◯市長(本多良雄君)  大変御苦労さまでございます。  ただいまから行政報告を申し上げます。  公共下水道東部地区2号工事(第9工区)の請負契約について。  本工事は、本町二・三丁目地内に内径250メリメートルから500ミリメートルの下水道管を約270メートル、開削工法により施工するものでございます。  3月10日に10社による指名競争入札を執行した結果、日興建設株式会社が4,100万円で落札し、平成元年7月25日までの工期により3月13日付で契約を締結したものでございます。 7: ◯議長(小泉長次君)  行政報告を終わります。    ─────────────────◇───────────────── ┌────────────────────────────────────────┐ │              総務委員会議案審査報告書              │ │             ━━━━━━━━━━━━━━             │ │                                        │ │   本委員会は、付託議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告する。    │ │                                        │ │    平成元年 3月 8日                          │ │                                        │ │    国分寺市議会議長                            │ │      小 泉 長 次 殿                         │ │                                        │ │                      総務委員長  三 上 定 男    │ │                                        │ │                   記                    │ │┌─────┬────────────────────────────┬───┐│ ││ 議案番号│         件        名         │ 結果││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第10号│専決処分の承認について                 │ 承認││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第11号│国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について  │ 可決││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第12号│国分寺市民国際交流平和基金条例について         │ 可決││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第13号│国分寺市福祉基金条例について              │ 可決││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第14号│国分寺市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例について│ 可決││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第15号│国分寺市消防団条例の一部を改正する条例について     │ 可決││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第17号│国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に│ 可決││ ││     │関する条例の一部を改正する条例について         │   ││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第33号│昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に│ 可決││ ││     │基づく債務の免除に関する条例              │   ││ │└─────┴────────────────────────────┴───┘│ └────────────────────────────────────────┘    ─────────────────◇─────────────────            日程第2 議案第10号 専決処分の承認について(審査報告) 8: ◯議長(小泉長次君)  日程第2、議案第10号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 9: ◯23番(三上定男君)  議案第10号、専決処分の承認について、総務委員会の審議模様を申し上げます。  本案は、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴い職員の休日の特例に関する条例を設ける必要があり、専決処分したものであります。  8日の委員会における担当の説明によりますと、昭和天皇の大喪の礼の行われる日は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条に規定する休日とする。なお、当日、当市では貸し出し施設である公民館やスポーツセンター等については、市民の便利を図るため開館の処置を講じてきた。また、休日とするPRは新聞折り込みで周知を図り、保育園等の保護者には別途お知らせを行ってきたところであるとの報告がされております。  委員会におきましては、質疑は特段なく討論が行われてまいりまして、委員より、休日の拡大そのものはやぶさかでないが、2月24日の問題は天皇の葬儀が理由になっている。本来、天皇の葬儀は天皇家の行為であって、今回の儀式は現在の憲法の主権在民の条項から照らしてみると、主権者である国民の上に天皇を置く、逆立ちした、いわゆる明治憲法時代の考えを踏襲したやり方である。現憲法とは相入れない弔意の押しつけであり、反対するとの討論が表明されております。  委員会といたしましては、本案に対して採決を行ったところ、賛成多数により承認することに決定いたしました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 10: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 11: ◯21番(渡辺文雄君)  今の委員長報告の中で、提案理由の中に大喪の礼の行われる日を休日とする法律ということで、その施行に伴って今回の措置をとったということなんですが、この法律の中身についてちょっとお尋ねしたいんですが。 12: ◯23番(三上定男君)  総務委員会といたしましては、ただいま報告したとおり、法律上の問題については一切討議はされてなかったということで記憶しております。 13: ◯21番(渡辺文雄君)  そうすると、実際にこの議案の中の提案理由で、法律の施行に伴って職員の休日を設ける必要があると、こういうことになっているわけで、この法律自身が委員会の中で論議されていないということであれば、この必要とするということ自体、全然根拠のないものではないか、こういうふうに言わざるを得ないんですが、委員長、どうですか。 14: ◯23番(三上定男君)  私の方では、委員長として取りまとめをする立場でございます。意見がないものについては、一切、我々、取りまとめる必要はないという考えでこういう報告をさせていただいております。 15: ◯21番(渡辺文雄君)  そうすると、私としては全く認めがたい中身なんで、実際にこの法律の中身、これについて報告してほしいし、資料を要求したいと思います。 16: ◯23番(三上定男君)  それについては、議長において取り計らいをお願い申し上げます。 17: ◯議長(小泉長次君)  副委員長さん、少し補足して上げられませんか。 18: ◯11番(川合洋行君)  補足ございません。 19: ◯21番(渡辺文雄君)  資料を要求している。資料要求です。法律の中身、これがわからないと論議できないんです。新しい法律だからわからないんですよ。(「じゃ、委員会に再議するかどうか聞けばいいんじゃないですか。再議すれば、委員会を開けばいいんだよ。再議を求めるんだったら、質問者が。審議をきちんとしてないとか、再議を求めればいいじゃないか」と発言する者あり) 20: ◯議長(小泉長次君)  これは総務部長の担当だと思うんだけれども、資料の前に、法律の内容、できますか。  ただ、質問者に申し上げますけど、ここは委員長報告に対する質疑なんですよ。だから、答弁という形になろうかと思うんですよ。資料請求というのは、委員会とか何かのところでは行われますが、ここは委員長報告に対する質疑なんで、今、総務部長が内容はお答えできるだろうと思いますので……。 21: ◯18番(星 文明君)  ただいまの御発言は、要するに一般的に過去にも例はありますけれども、総務委員会に対して審議不十分だと、したがって審議をやり直せという御要求があれば、それはそれとして筋が通ろうかと思いますが、委員長報告に対して資料請求というのは前代未聞でありますから、議長において御理解をいただけるお取り計らいをされたらどうか、こういうふうに思います。 22: ◯議長(小泉長次君)  ですから、今、18番さん、委員長報告に対する質問なので、資料請求ということはないんですよ。ということですから、今、法律の内容を総務部長が答えるそうですから。 23: ◯総務部長(桑原重久君)  法律の内容ということでございますので、これは昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律でございます。内容は、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とすることということでございます。 24: ◯21番(渡辺文雄君)  じゃ、総務部長にお伺いしますが、休日とすることということで、望ましいとかということではないわけですね。 25: ◯総務部長(桑原重久君)  法律上ではそのとおりになってございます。 26: ◯議長(小泉長次君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 27: ◯議長(小泉長次君)  これをもって質疑を終わります。  討論を省略いたします。──討論ありますか。 28: ◯21番(渡辺文雄君)  それでは、市長の専決処分について、承認をしかねるという立場で討論をしたいと思います。  去る2月の24日は首都戒厳令と言われるに等しい警備のもとで、最大の国家的行事のように前天皇の葬儀が行われ、国民に弔意が強要されました。まさに憲法が停止した一日と言われるような中身です。前天皇の葬儀が天皇主権の明治憲法的発想に立つ一連の儀式で、憲法の主権在民、政教分離を初めとする平和的、民主的原則をじゅうりんするものとして行われることに我が党は厳しく反対し、これにも出席はしませんでした。多くの良識ある国民の中からも反対の声が上がり、海外からも厳しい批判が行われています。  しかし、竹下首相らはこれを強行し、皇室行事の葬場殿の儀、これらと国の儀式の大喪の礼を一体のものとして行いました。政府は葬場殿の儀への参列は強要しないとか、まん幕で仕切るなどで皇室行事と国の儀式は区別されると言ってきましたが、それが全くのごまかしであり、儀式がまさに一連のものとして行われたことはテレビ中継で国民の目にもはっきり映りました。一連の儀式に約100億円という莫大な国費が費やされたこととあわせて、国の宗教への関与を禁止した憲法を正面から踏みにじるものです。  さらに、警備のためにと称して問答無用の尋問、持ち物検査、交通規制が行われ、郵便の開封を求める郵政省通達まで出されるなどの人権侵害が横行したことは極めて重大です。天皇のためなら国民の人権など眼中にないといった、こうしたやり方は憲法の国民主権に敵対し、天皇元首化を図るものであり、絶対に見過ごすことはできません。  しかも、重大なのは、一連の儀式が前天皇の戦争責任、戦前の暗黒政治に対する責任を免罪し、歴史の事実をゆがめて、天皇を一貫した平和主義者として美化したことでした。葬場殿の儀での新天皇の弔辞、竹下首相、原衆議院議長、土屋参議院議長が大喪の礼で述べた弔辞は、そのことを端的に示しています。  新天皇が、前天皇が六十有余年、ひたすら国民の幸福と平和を祈念され云々と語ったのに続いて、竹下首相は、昭和天皇は世界の平和と国民の幸福を心から願われ、常に国民とともに苦難を乗り越えてこられたと述べ、土屋参議院議長も、常に世界の平和に御心を注がれたと述べました。首相は、その御聖徳はとこしえに語り継がれ、人々の心の中に生き続けるものと確信いたしますとも語りました。  これらは、天皇が死去した際の竹下謹話に続いて天皇の戦争責任、暗黒政治の責任を隠ぺいして、天皇を不当に美化、礼讃するものです。天皇が常に平和を願った平和主義者などではなく、宣戦布告から終戦の先延ばしまでみずから行った侵略戦争の最大の責任者であること、そして戦後の復興が天皇の聖徳などではなく、現行憲法のもとにおける国民の平和、民主主義擁護の闘いと勤勉な労働によってもたらされたことは、だれも否定できない歴史的事実です。竹下首相らの弔辞は、新天皇の言葉とともに、こうした史実を偽って天皇を美化し、その上に立って弔意を国民に強要するものです。  それは、さきの国会の答弁における竹下首相の侵略戦争容認とまさに同根であり、平和と民主主義の原則に立つ戦後の日本政治の原点、さらには戦後国際政治の原点を否定するものとして断じて許すことはできません。  今回の葬儀をも一つの頂点として、今後、天皇の死を利用した重大な憲法じゅうりん、戦後政治の原点を否定するこのような攻撃に我が党は、これにきっぱりと対決をして、これを許さない闘いを進めると同時に、このことを理由に休日を設けるというこの専決処分には、断固認めるわけにいかないという立場を表明いたしたいと思います。 29: ◯議長(小泉長次君)  次に賛成討論の発言を願います。               (「なし」と発言する者あり) 30: ◯議長(小泉長次君)  これをもって討論を終わります。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 31: ◯議長(小泉長次君)  賛成多数。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第3 議案第11号 国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正す                        る条例について(審査報告) 32: ◯議長(小泉長次君)  日程第3、議案第11号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 33: ◯23番(三上定男君)  議案第11号、国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、総務委員会の審議模様を御報告申し上げます。  本案は、地方税法の一部を改正する法律が施行され、市民税の税率の累進度の緩和等を図るとともに、たばこ消費税の課税方式等が改正され、また電気・ガス税等が廃止されるため規定を整備する必要があるというものであります。
     8日の委員会における担当の説明でございますが、市民税の所得割の税率について、現行7段階を3段階に改正するものであり、内容的には現行60万円以下3%を120万円以下3%に改正する。また、現行60万円を超える金額5%から2,000万円を超える金額12%までの残り6段階を、120万円を超える金額8%及び500万円を超える金額11%の2段階に改正する。  障害者、未成年者、老年者または寡婦の非課税限度について、現行の100万円を125万円に改正し、対象として寡夫を新たに加える。長期譲渡所得にかかわる個人の市民税の課税の特例については、当該課税長期譲渡所得金額から4,000万円を控除した金額の100分の5.5に相当する金額に改正する。  個人市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日以降に行う株式等の所得について、所得税において源泉分離課税を選択しない場合は他の所得と分離して、税率100分の4にて申告を通じて課税する。  市たばこ消費税について、消費税創設に伴い課税方式を従量税方式にすることとし、税率を1,000本につき1,997円に改めた上、名称を市たばこ税と改める。  電気税及びガス税について、消費税創設に伴い電気税及びガス税は廃止する。  木材引取税についても廃止する。  以上の説明が示されております。  委員会における質疑については、障害者等の非課税限度の引き上げに伴う影響が問われ、全般的には約7,700万円の減収となろうとの答弁が示されております。  また、市たばこ税及び電気・ガス税の動向が問われ、市たばこ税は税率は下がるが、継続して地方税として位置づけられている。電気・ガス税は消費譲与税として交付されてくることとなり、影響額については平年度ベースで考えると同様となろうとの答弁が示されております。  委員より、意見として、本案は消費税導入に伴う改正が含まれており、国民生活や自治体財源に相当な影響を及ぼすものと考える。消費税は廃止以外にない。よって、本案に反対するとの意見表明が示されております。  委員会におきましては、本案に対する採決を諮ったところ、賛成多数をもち、本案を原案のとおり可決決定いたしたものでございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 34: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 35: ◯10番(中沢正利君)  ただいまの委員長の報告に対して何点かお尋ねをしたいと思います。  初めに、第26条の4第1項の表に関連してでありますが、今の委員長の御報告では、7段階が3段階に改正をされるということで、条例案の説明に関連をして御報告がありました。そこで、この7段階が3段階に変わる実際の市民の影響ということについてでありますが、どれほどの市民がどのような形でそれぞれの段階に割り振られるのか、これらの問題については御質疑がなかったのでありましょうか。 36: ◯23番(三上定男君)  この段階が変わるということについては説明がございましたけど、それらの細かい点については御質疑がなかったと記憶しております。 37: ◯10番(中沢正利君)  そうしますと、7,700万円の減収がどの階層からもたらされているのかということについて、定かに今なっていないかのように理解をいたします。そこで、これは税の問題でありますし、詳しくは予算委員会等でもいろいろ論議がありましたので、ここで全面的にお尋ねをする気はありませんが、しかしごく条例改正の基本問題でもありますので、委員長においては、ぜひ理事者に御答弁を許していただき、説明をお願いしたいと思いますが、委員長、よろしくお願いします。 38: ◯23番(三上定男君)  確かに税改正でございますから、細かいことについては議長の計らいにより担当部長より御説明をお願いしたいと思います。 39: ◯総務部長(桑原重久君)  御質問は、この段階の7段階が3段階になる税率の改正ということの御質問でございますが、今、手元には階層別にどのような影響が出るかという形の数字は持っておりませんが、総体的に税率だけでのこれは引き下げになりますから、それに伴っての減税効果というのは約3,500万ぐらいあるんじゃないかというふうな見方をしてございます。 40: ◯10番(中沢正利君)  わかりました。3,500万、これは承知をいたしました。  そこで、本案は、消費税の導入を軸に一連の税制改革が行われたこの法改正によってもたらされたものと理解をいたします。しかし、7段階それぞれの市民が3段階に改正をされた場合にどのように構成割合が変化する、移動するのか、これについてお尋ねをしておりますので、これも今、資料ございませんか。 41: ◯総務部長(桑原重久君)  申しわけありますが、手元に持ってございません。 42: ◯10番(中沢正利君)  しかるべき場所には、おありになるということでしょうか。 43: ◯総務部長(桑原重久君)  課税課に参ればあります。 44: ◯10番(中沢正利君)  それでは、私としては、この点はぜひ構成割合、件数等についてお尋ねをしたいと思います。 45: ◯総務部長(桑原重久君)  それでは、今、資料が手元に届きましたので。  納税義務者の段階別の積算でございますけれども、今回の改正によりまして120万以下と120万から500万以下、500万円超と、この3段階になっておりますが、120万円以下の階層は1万3,103人というふうに数字を出してございます。それから、120万から500万以下の場合に2万2,528人、500万円を超える納税者については5,310人、合計で4万941人というふうな積算をしてございます。 46: ◯10番(中沢正利君)  総務部長、お手元に7段階の同様の資料はございますか。あわせてお尋ねをいたします。 47: ◯総務部長(桑原重久君)  ちょっとここには持ってございません。と申しますのは、64年度は既に3段階の税率改正ということで計算してございますので。 48: ◯10番(中沢正利君)  課税課に同様にあるべき資料と思いますが、いかがですか。 49: ◯総務部長(桑原重久君)  今、担当の方で、ないそうでございます。 50: ◯10番(中沢正利君)  そうしますと、ないというのは、どういう意味でしょうかね。つまり、新しい地方税制の改正が3段階になるということで資料はお調べになった。しかし、7段階について調べていないと、こういう意味になるんでしょうか。歳入の予算見積もりの際の基礎的な、これはデータだと私は理解をしますけれども。 51: ◯総務部長(桑原重久君)  御質問はよくわかるんですけれども、ただいま担当が、この予算編成に当たりましての資料を全部、ここに今届けてもらったんですけれども、そういう資料はこの中にはございません。 52: ◯10番(中沢正利君)  部長、予算委員会に臨むに当たってのお手元の資料の中にはないということですが、そういう単純な問題だったように理解をしますと、仕事を進めるに当たってあるべきところにあるというふうにも理解はできますけれども、その点、ぜひ、先ほどから再三お願いをしていますので、あるかないかの問題も当然含めて、至急確認をいただいて速やかに御報告を願いたいと思います。 53: ◯総務部長(桑原重久君)  現在、私が課長事務取扱で兼務しておるわけでございますけれども、ちょっと担当が市民税の方の担当の係長も既に退庁しておりますので、その点については、これがその資料でございますけれども、これにはちょっと見当たりませんので、できれば後日、そういった形で御容赦願えれば、その資料が整えられるかどうかということで検討ということにさせていただきたいと思うんですが。 54: ◯10番(中沢正利君)  ですから、その前に、今の時間、私もちょっと時計を気にしましたけれども、例えば12時、1時という時間であれば確認も、これは職員の方に御迷惑をおかけしますけれども、一般的には既に自宅においでかと思うんですね。したがって、資料の所在だけは少なくとも確認をできると思うんですよ。それがないと、だって、後日云々という話に進まないでしょう。(「待機しているのが普通だぞ」と発言する者あり)そうじゃないんですか。(「課長がいないからだよ」と発言する者あり)  後日ということは、十分うなずける話だとも思いますが、しかし後日になるのかどうか、そのことだけでも確認を願いたいと、私は控え目な要求だというふうに思いますけど。(「調べてくれよ、調べて」と発言する者あり) 55: ◯議長(小泉長次君)  この際、暫時休憩いたします。                  午後9時02分休憩                  午後9時11分開議 56: ◯議長(小泉長次君)  会議を再開いたします。    ─────────────────◇───────────────── 57: ◯総務部長(桑原重久君)  済みません。お時間をとらせました。  ただいまの御質問のことについてでございますけれども、担当の資料は、63年度におきましては7段階でございましたからその形のもので、64年度は3段階になっておりますので7段階を計算した上で3段階を計算したという計算はやってございません。  と申しますのは、税率の階層を圧縮されておりますから、それに前年度の該当している階層の数字を3段階の方に当てはめて、それで計算をしていると、こういうやり方をやってございます。 58: ◯10番(中沢正利君)  今年度、つまり来年度の見積もりといいますか、見通し等については3段階で計算をやったので資料がないと、こう理解をしました。そうしますと、63年度、つまり今年度、7段階、これについては資料はいかがですか。 59: ◯総務部長(桑原重久君)  63年度の資料はございます。 60: ◯10番(中沢正利君)  そのことについて先ほどからお尋ねをしているわけですから。 61: ◯総務部長(桑原重久君)  それでは、数字を申し上げるということでございますが、ちょっと細かくなりますが、よろしいでしょうか。 62: ◯10番(中沢正利君)  どうぞ。 63: ◯総務部長(桑原重久君)  60万円以下という階層が5,299人ございます。これは3%の税率でございます。  それから、60万円から──これはちょっとまた分け方が細かくて恐縮でございますけれども、5%の階層が60万円を超す130万円以下でございますが、これ、ちょっと済みませんが、120万円以下というランクで7,986人、それから130万円以下というランクで1,331名、この2つは5%のランクに入ります。ただ、これは計算上細かく分けてあって恐縮でございますが。  それから、260万円以下でございます。これが1万3,724人。それから、260万超す460万円以下、これは7,551人、これが8%の税率の階層でございます。  続いて10%の税率の階層で、500万円以下382名、それから500万超950万円以下4,300人。  次が税率11%の階層でございます。950万超1,900万円以下、これは1,151人。  最高税率の12%、1,900万円以上でございますが、243人、合計で4万1,967名という数字でございます。 64: ◯10番(中沢正利君)  どうもありがとうございました。  そこで、今、教えていただいたわけで、つぶさな比較検討は後に譲りますけれども、そうしますと、3段階で区分けされた場合におよそ3,500万の減収となるという御説明でした。3段階の場合には、それぞれの減収額はおわかりですか。 65: ◯総務部長(桑原重久君)  はい。 66: ◯10番(中沢正利君)  これは来年度の資料だからおわかりかと思うんです。 67: ◯総務部長(桑原重久君)  数字を申し上げますが、3%の税率の階層でございますが、これが合わせまして6,833万8,000円の減税ということになります。  それから、8%の階層の段階で、これは階層によって若干増税になる階層もございます。と申しますのは、改正の前の段階だと8%という税率に該当するランク、これは63年度において、ここら辺についてのが今回の8%のランクでは逆に2,400万ほどの増税ということになりますが、相殺いたしましてこの8%のランクで5,963万2,000円の減税額となるということです。それが11%のランクです。これは、旧階層では500万を超すということでございます。これは今回は500万以上は全部11%の税率ということで、ここでは逆に9,600万ほどの増税になります。  先ほど私は3,500万と概数だけ申し上げましたが、ちょっと数字を若干訂正させていただきまして、それの減税分とそれから増税分を差し引きいたしまして、ここに書いてある数字は3,167万の減税となる、こういう数字でございます。 68: ◯10番(中沢正利君)  わかりました。3,500万が3,167万と、こういうことですね。 69: ◯総務部長(桑原重久君)  そうでございます。 70: ◯10番(中沢正利君)  そうしますと、この3段階の中でも7段階と比較した場合には増になる人と減になる人があって、細かく分ければそういうことになって、結果として総体では3,167万の減収と、こういうことですね。わかりました。  そうしますと、住民税の課税最低限、これは委員長、御報告もあったかと思いますが、住民税の課税最低限は120万というふうに理解をしますが、委員長、それでよろしいでしょうか。 71: ◯23番(三上定男君)  ちょっともう一度御質問願いたいんですが。 72: ◯10番(中沢正利君)  住民税の課税最低限は120万でしょうかと、こう言っているわけです。 73: ◯23番(三上定男君)  ちょっと住民税につきましては、そのような討議は、私の記憶ではなかったように思いますけど。 74: ◯10番(中沢正利君)  じゃ、やむを得ません。担当に確認を願いたいと思います。 75: ◯総務部長(桑原重久君)  課税最低限というのは、世帯の構成によって差が出てくるということでございます。したがいまして、120万というのが最低限の数字でございます。 76: ◯10番(中沢正利君)  多分委員会審議においては、当然御説明があったと私は想像できますが、そういうことだったら、それは結構です。  そこで、委員長、税制改正についてはいろいろとかねてから議論のあるところですが、特に日本の税制は、所得税も含めまして、下に厚く上に薄いということが言われております。今回、直間比率の見直しということの中で消費税の導入を軸としてきょう論議しておる税制改革に絡んだ議案が出ているわけですが、そこで、そういう観点から委員長にお尋ねしますが、生活保護基準、標準世帯で全国平均の所得金額、生活保護基準にみなした全国平均の基準額、これは幾らになるのか質疑がございましたでしょうか。 77: ◯23番(三上定男君)  ございません。 78: ◯10番(中沢正利君)  それでは、理事者にお尋ねをいたします。今、幾らになりますでしょうかね。 79: ◯総務部長(桑原重久君)  今の御質問は、生活保護基準ですね。そうしますと、その基準額は、ちょっと私どもの方では数字は持ってございません。 80: ◯10番(中沢正利君)  だから、担当というふうに言いました。 81: ◯福祉部長(野口 進君)  ただいまのお尋ねの点につきましては、ただいまここに資料を持っておりませんので調べてまいります。 82: ◯議長(小泉長次君)  ちょっとお待ちください。 83: ◯福祉部長(野口 進君)  大変失礼しました。  63年度の基準で申し上げます。生活保護基準は3人世帯でございますから33歳、29歳、4歳、こういう構成でございます。月13万944円の12カ月を乗じまして157万1,328円でございます。 84: ◯10番(中沢正利君)  ちょっと下の方はわかりませんでしたが、157万と確認をします。そうしますと、委員長、今日の税制度の基本として広く認識されている原則は幾つかあろうかと思いますが、1つは総合累進課税、2つに直接税中心主義、3つに生活費非課税、4つに申告納税制度だと認識をいたします。そこで、委員会の審議において、この生活費非課税の原則が課税最低限、これは先ほど確認をしたところで120万ということでありましたが、これに対しても何ら救済ができない今度の税制改正だと、こう理解できるわけですが、その辺の御質疑はございませんでしたか。 85: ◯23番(三上定男君)  ございません。 86: ◯10番(中沢正利君)  そうしますと、これはやはりこういう点で今の税制度が持つ根本的な所得再配分の機能が、特に低所得者層においては何ら救済措置が講じられていないという点で、国民の生存権も税制の面からは否定をしている内容だと言わざるを得ないかと思うんです。  そこで、加えてこの税制改正の原資といいますか、いわば減税だ減税だと言われているような原資については、消費税がこれに対応する財源として言われております。このように理解をせざるを得ないわけですが、委員長、そういうことについて質疑の中で確認、答弁等はございましたでしょうか。 87: ◯23番(三上定男君)  ございません。(「やったんじゃないの」「聞いとるよ、それ」と発言する者あり) 88: ◯10番(中沢正利君)  それでは、消費税の影響等について、これは一体不可分のものとしてありますけれども、これらの階層について、3段階ということになりましたけれども、消費税の影響等については、委員長、それぞれどういう形で影響があらわれるのか、つまり所得に応じて当然消費支出というものもおのずと変わってこようかと思うんですね。これらについて御質疑はいかがでしたでしょう。 89: ◯23番(三上定男君)  強いてその件につきましてはありませんが、委員からの御意見の中では、やはり相当の影響額ということが出てくるということ、自治体の財源が相当影響するということの御意見はございました。 90: ◯10番(中沢正利君)  当然ながら消費税は所得の低い層に、つまり低い層ほど生活費に占める消費支出、この係数が当然高くなるわけでして、したがって有無を言わさず増税が押しつけられるという、こういうことになろうかと思います。  総務部長、審議がこの点、特になかったということなので、そのような試算等は明らかになっておりますでしょうか。 91: ◯総務部長(桑原重久君)  消費税が各個人の家庭に対しての影響はどうだという、そういう御質問だと思いますけれども、試算はしてございません。 92: ◯10番(中沢正利君)  今申し上げた認識については、そのように理解してよろしいでしょうか。 93: ◯総務部長(桑原重久君)  影響があるということについては認識してございます。 94: ◯10番(中沢正利君)  そこで、総務委員会の中での審議について委員長にお尋ねしますが、この条例改正中明確にうたわれておりますが、市のたばこ消費税が市たばこ税に改められる。関連をしまして電気税、ガス税等も言われております。そこで、これらの問題については、その後の予算委員会におきましては、自治体の課税権を弱めるものである、地方自治権を不当に低めるものであるとの指摘が他の議員からもされております。これらについて質疑があったかどうかお尋ねをしたいと思います。 95: ◯23番(三上定男君)  ちょっと質問が多岐にわたっているもので、私もちょっと混乱しておりますが、副委員長の方で御答弁願いたいと思います。 96: ◯11番(川合洋行君)  それでは、ただいまの質問に対する総務委員会での質疑部分について思い出し、お答えしたいと思います。  1つは、今回の改正は、たばこ消費税がたばこ税ということで変わってきたという点です。これまでのたばこ税というのは、概略言えば1本2円ということで賦課がされておりました。今回の改正によりまして1本1円97銭ということで約4.6%の減収に市としてはなる、こういうことでございます。総計金額については予算委員会等で示されているとおりであります。例えば市のたばこ消費税では4億1,700万程度であったものがたばこ税になりますと3億6,000万ということで、約5,000万程度の減収になるというのが4.6%に相当する部分ではなかろうか、こういうふうに思います。  もう一つ、この関係で議論されたのが、いわゆる国庫支出金、補助金の充当分です。従前1本2円という部分の中には国庫補助金の削減によって地方交付税不交付団体などについては、これが見られないということで国庫補助金が恒久的に削減されていく、こういう見返りの中で、当時60年であったろうかと思いますが、1本1円をその見返りとして賦課するということで地方に還元をするという処置がとられました。あくまでも暫定処置としてとられたわけでありますが、この暫定立法期間が63年度で切れるわけです。これも、今後この削減を恒久化するということの中で継続ということが国の方針で出されています。  しかし、今回ここにあらわれてきているのは4.6%減収ということで、不交付団体である当市について見ても、補助金の充当分が今回こういう形であいまいな形で減額に結びついているという点で、この補助金削減の充当分も不明確になってきているんではないか、こういう指摘と議論が行われたところであります。
    97: ◯10番(中沢正利君)  大変ありがとうございました。  委員長、今の副委員長の御説明で確認してよろしゅうございますか。 98: ◯23番(三上定男君)  予算委員会等を踏まえますと、そういう確認でよろしいかと思います。 99: ◯10番(中沢正利君)  それでは、私はこれ以上多くお尋ねをする気はありませんが、今の副委員長の御答弁で明らかなように、自治体に対する税財源の充足は、不十分でありましたが、シャウプ勧告でも指摘をされておるところであります。その後、国庫補助金、負担金等の一方的な削減、あるいは地方交付税法等の事実上の改悪等々によって今地方自治体と住民に過酷なしわ寄せが押しつけられております。したがって、今回の税制改正においては、一層の地方自治体の自治権、課税権の拡充こそが求められていたわけであります。しかしながら、これらの点については全く不十分で、むしろ税財源の配分の中央集権化が強められておる。一層住民の負担によってこれが推し進められようとしている、こういうふうに理解をせざるを得ません。質疑は以上で結構です。 100: ◯20番(野口忠勇君)  ちょっと原則的な点ですから、先ほど来の質疑に関連して1点だけお伺いしておきたいと思います。  先ほど10番議員の質疑の中で明らかになったのは、消費税見返り減税として当市においては3,167万円ですか、当初3,500万というのは、これは訂正されたようですが、これだけの減収になるということが質疑の中で明らかになりましたけれども、御案内のとおり、先ほど来の質疑の中でこれの一番の原点は、やっぱり消費税ですね。消費税に対する原資としてこの見返り減税という問題、これが国会の中でも大変大きな争点として延々と論議された。そして、地方税、今日のこういう法案となって出てきたわけですけれども、先ほど来の質疑の中で、このいわゆる原点であるのは消費税であるのかどうかなのかという、そういう質問に対して、その点については特に総務委員会では御論議がなかったと、こういう委員長の方の報告があったようでありますけれども、この点について再度お伺いいたしたいと思いますが、まことに原則的な点でございますので、その点については明確にしておいていただきたい、こういうふうに思います。 101: ◯23番(三上定男君)  この審議の過程におきましては、影響額というようなことについては、私が先ほど報告したように平年ベースと考えたと同様な形になろうというような答弁の示された中で、やはり今後の消費税の導入によりまして改正が国民生活に及ぼす影響というのは大きいということは委員の中からの発言があったもので、基本的には、そういうものを基本とした意見は、それ以外になかったように記憶しております。 102: ◯20番(野口忠勇君)  要するに、先ほど来の論点は、地方税の中での減収が3,167万、こういうことで質疑の中で明らかになりました。(「市民税」と発言する者あり)うん、市民税の中で。これについて、これのいわゆる補てんとしての、これの財源としての、いわゆる見返りとして消費税の問題が持ち出されてきているわけですけれども、これとの関係で当然今回の市民に対する見返り減税と消費税の関係で御論議があったかどうかということを先ほど来質疑をしているわけですけれども、これは、今のは、意見としてはあったけれども、そういう点での質疑はなかったというふうに理解してよろしいんですか。 103: ◯23番(三上定男君)  確かに3,167万円という数字、総務部長から示されたんですが、私の記憶の中では初めて減税額の金額を聞くような状態でございまして、なかったということで理解させていただきたいと思います。 104: ◯20番(野口忠勇君)  ちょっと、これは余りにも、いわゆる条例案の改正の根幹の問題でありますので、この点については議長、やはりこの条例を扱うに当たっての当本会議での一番基本的な問題ですから、関連して総務委員会で御審議なさった方々の御意見も伺っておきたいと思います。いかがでしょうか。 105: ◯11番(川合洋行君)  ただいまの質問は、この7段階を3段階に変えることによって3,167万の減税になる。市にとっては減収になるということが消費税との関係についてどういう議論がされたのかと、こういう質問であろうというふうに理解いたしますが、この点については、消費税が片方で実施をされるということの中で、その見返りとして政府において所得税の減税を行うということが行われたという処置が今回のこの地方税の改正というところに反映をされてきたという点で、その関連性が指摘され、議論もされているところです。 106: ◯20番(野口忠勇君)  了解しました。そうしますと、これは市民の皆さんから当然、今回の消費税の問題についてはいろいろ心配され、議員各位もいろいろ市民の皆さんの中からの意見を聞かれるかと思いますけれど、これは参考までにお聞きしたいと思うんですが、今度の消費税によって市民1人当たりにどのぐらいの影響がもたらされるか、その辺のところは御論議があったのかどうなのかお伺いいたします。 107: ◯23番(三上定男君)  ございませんでした。 108: ◯20番(野口忠勇君)  これも市民にとっては大変心配な点でもございますので、これらの点については、委員長、お許しいただければ理事者等にも、この際、お伺いしたいと思いますが、いかがでしょう。 109: ◯23番(三上定男君)  ぜひ議長によって取り計らいをお願いしたいと思います。 110: ◯企画財政部長(和地明男君)  二通りのとらえ方があると思うんですけれども、御質問中身が市財政にどのぐらいという形で市民1人当たりということなのか、消費生活をしていく上で市民が1人当たりということなのか。市財政の面では資料を差し上げましたように4億4,000万ぐらいですから1人当たり約4,500円程度ということになりますが、消費生活の面ですと消費支出が全部でどのくらいかというのをつかみませんと、その3%という形で計算できませんと数字が出ませんので。 111: ◯20番(野口忠勇君)  この程度で終わります。 112: ◯議長(小泉長次君)  これをもって質疑を終わります。  これより直ちに採決いたします。               (「討論」と発言する者あり) 113: ◯議長(小泉長次君)  討論がありますので、まず反対討論から発言を願います。 114: ◯10番(中沢正利君)  議案第11号、国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案について反対の立場から一言討論を申し上げます。  本条例案は、消費税の導入と機を一にして行われる一連の税制改正によってもたらされたものと理解をいたします。しかし、その中身は、先ほど来の質疑で明らかになりましたように地方自治体の課税権、税財源の基盤を一層押し狭め、脆弱化する内容であり、改悪案だと理解せざるを得ません。  同時に、日本の税制度が戦後不十分ながらも守ってきた民主税制の基本原則を消費税の導入をてことして突き崩すものであります。わけても生活保護世帯に見られる、いわゆる低所得者層をも救済することなく、いわゆる金持ち減税としての色彩が色濃くあらわれたものであり、全く不十分なものと、この点も言わざるを得ません。  一方で、この税制改正は、自治体と住民に一層の重税をもたらす、入り口は3%でありますが、既に導入された各国の例に照らしてみましても、この税率の引き上げは必至と言われている中で、将来においても重要な禍根を残す消費税の導入と全くセットで強行されたという点、国会の経過を見ましても、これらの点について十分な国民の納得し得る質疑が行われないまま強行されたという点でも認めるわけにはいかないものであります。  以上、簡単でありますが、一言申し上げて反対の討論といたします。 115: ◯議長(小泉長次君)  次に賛成討論の発言を願います。               (「なし」と発言する者あり) 116: ◯議長(小泉長次君)  討論を終わります。  これより直ちに採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。                  (賛成者挙手) 117: ◯議長(小泉長次君)  賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第4 議案第12号 国分寺市民国際交流平和基金条例について                        (審査報告) 118: ◯議長(小泉長次君)  日程第4、議案第12号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 119: ◯23番(三上定男君)  議案第12号、国分寺市民国際交流平和基金条例について、総務委員会の審議模様を御報告申し上げます。  本案は、国際交流を通して国分寺市民と世界の人々が相互に理解を深め、平和を希求するため、これを安定かつ確実に実施する必要があり、基金を設置したいというものであります。  8日の委員会における担当の説明によりますと、新年度において3,000万円の積み立てを予定している。現金の管理等の取り扱いについては、他の基金条例と同じであるとのことであります。  次に、審議の内容でありますが、まず国際交流の事業内容が問われ、担当より、事業規模は準備行為を積み重ねた上で徐々に拡大していきたい。当面は、市に登録されている外国人との交流を持ち、生活情報ガイドブックを作成したい。また、外国人を家庭に受け入れての交流の検討も行いたいとの答弁がされております。  委員より、具体的な目的が明確でないとの指摘がされ、将来においての国外都市との姉妹都市提携も、長期計画にあるが、その前段としての海外交流も必要であり、もろもろの事業が考えられる中での財政調整的な意味も含んだ基金であるとの考え、及び姉妹都市事業へ向けての準備積立金という意味だけでなく、世界平和を希求する事業にも充当するというもう一つの大きな柱があるとの説明が示されましたが、重ねて委員より目的が明確になるような要綱的なものを作成されたいとの要望が出され、検討していきたいとの答弁が示されております。  さらに、関連して、女性の海外派遣及び青少年海外派遣の各事業について、この事業内容に該当するのかとの質疑がなされ、前者は都の事業であり、新年度当市が該当することになったが継続する事業ではない。また、後者については、本年3月の実施結果を踏まえて、今後の検討をいたしたく、継続する意思があるが、新年度には特に予算計上はしていないとの説明がされております。  委員会といたしましては、以上の審議の結果、全員異議なく本案を可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 120: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。               (「なし」と発言する者あり) 121: ◯議長(小泉長次君)  質疑なしと認めます。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。                  (賛成者挙手) 122: ◯議長(小泉長次君)  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第5 議案第13号 国分寺市福祉基金条例について(審査報告) 123: ◯議長(小泉長次君)  日程第5、議案第13号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 124: ◯23番(三上定男君)  議案第13号、国分寺市福祉基金条例について総務委員会の審議模様を申し上げます。  本案は、高齢化社会に対応する施策を重点とし、今後の福祉の充実を図る施策を充実させるため基金を設置したいというものであります。  8日の委員会における担当の説明によりますと、新年度において2億円を積み立てる予定。また、特養ホームの建設、福祉公社の運営費等に充当したい。福祉基金は26市中三鷹、武蔵野、府中の3市で既に設置されているということであります。  審議において、委員より、特別養護老人ホームについては、今回、民設民営が不安定なことが明らかとなり、やはり公設公営にすべきだと思うが、当面、特養ホームという目的があるならば基金の一定規模について目標をどう考えているのかが問われ、市長より、民設民営を進める中で事情が生じたが、特養ホームの必要性は消滅したわけではなく、設立の意思に変わりはない。民営であるか公営であるかについては調査の段階であり、早急に意思決定したい。また、福祉公社の検討も進めている中で、財政力に応じた積み立てが必要であろうという意味での基金であるとの答弁がなされております。  また、特養ホーム設立計画が中途で消滅した経過について説明が求められ、担当部長より、東恋ケ窪二丁目地内に民設民営ということで66年4月開設を目指し努力し、都の補助金の了解も得られ、順調に推移していたと理解するが、63年の10月、設立者より、事情があり、これ以上進められないとの固い意思表示があったという説明がなされております。  続いて、委員より、民設民営では不安定である。福祉事業は公設公営を目指すのが行政の本来の姿であろうとの意見が出され、基金の展望計画を示してほしいとの要望がなされております。  委員会といたしましては、以上の質疑の結果、全員の賛成により本案を可決決定いたしました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 125: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 126: ◯10番(中沢正利君)  1点だけお尋ねをします。ただいま委員長の御報告の中に、民設民営で東恋ケ窪云々というお話がありました。過日、これの実現のために市道の一部廃止等が議会にも議案として諮られ、論議されたことがありました。これらの関係については、担当委員会におきましては、今回、御質疑はございませんでしたでしょうか。  また、その後の処置等について、論議がもしありましたら、あったかなかったかですね、あわせてお尋ねしたいと思います。 127: ◯23番(三上定男君)  2点あろうかと思うんですが、それらについては質疑はございませんでした。 128: ◯10番(中沢正利君)  この道路については、直接の所管は建設委員会になろうかと思いますが、ただ、報告の中でそういう文言が出ておったのでお尋ねをした次第です。したがって、もしそれなりの処置なり検討なりがされておるようでしたら、この際、委員長のお許しをいただいて、理事者についてお尋ねをしておいた方がよろしいと、このように私は思いますが、いかがでしょう。 129: ◯23番(三上定男君)  10番さんの御希望でございますので、議長の方の取り計らいをよろしくお願いします。 130: ◯建設部長(小久杲夫君)  お尋ねの件につきましては、現在、まだそのままの状態になっておりますけれども、特養ホームを計画された方に何らかの意思表示をしていただくということでお願いをしているところでございます。 131: ◯10番(中沢正利君)  理解ができませんでしたが、しかし直接の細かい内容については所管の委員会等もありますので、これでとどめたいと思います。 132: ◯議長(小泉長次君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 133: ◯議長(小泉長次君)  これをもって質疑を終わります。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 134: ◯議長(小泉長次君)  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第6 議案第14号 国分寺市小口事業資金融資条例の一部を改                        正する条例について(審査報告) 135: ◯議長(小泉長次君)  日程第6、議案第14号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 136: ◯23番(三上定男君)  議案第14号、国分寺市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例について、総務委員会の審議模様を申し上げます。  本案は、貸付利子補給金の利率を2%から2.5%に引き上げて融資利用者の負担を軽減し、借り入れを容易にすることにより本制度の拡充を図るため条例の一部を改正したいというものであります。  8日の委員会における担当の説明によりますと、貸付金利は従来長期プライムレートプラス1ということであったが、平成元年度は金融機関との協議の結果、長期プライムレートプラス0.3の6%との意向を得ているところだが、貸付利子補給金の利率を2%から2.5%に引き上げ、融資利用者の負担を従来4.5%から3.5%に軽減したいということであります。  委員会における質疑でございますが、まず本制度及び近代化等事業資金助成制度の利用件数が問われ、本制度については59年度90件がピークであり、63年度については1月末現在17件、また近代化事業については61年に発足して以来1件であるとの報告がなされております。  さらに、利用件数か減少している原因について、限度額が現在の経済情勢からいって実情に合わない上に借り入れの手続が面倒ではないのか。利子補給の引き上げも一歩前進と評価するが、経済の事情に合わせ、限度額を見直すとともに手続の簡素化を図らねば本制度は生きてこないだろうとの指摘がされ、担当より、調査の上、検討したいとの答弁がなされております。  また、利用者の8ないし9割が保証協会の保証つきである実態が説明され、委員より、保証料も利用者の負担となっている面から考えると、無担保無保証も考えねばならぬ時期に来ているのではないかとの指摘がなされております。  以上、慎重審議の結果、委員会といたしましては、全員異議なく本案について可決決定いたしたものでございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 137: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。               (「なし」と発言する者あり) 138: ◯議長(小泉長次君)  質疑なしと認めます。  討論を省略いたします。
     これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。                  (賛成者挙手) 139: ◯議長(小泉長次君)  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第7 議案第15号 国分寺市消防団条例の一部を改正する条例                        について(審査報告) 140: ◯議長(小泉長次君)  日程第7、議案第15号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 141: ◯23番(三上定男君)  議案第15号、国分寺市消防団条例の一部を改正する条例について総務委員会の審議模様を御報告申し上げます。  本案は、防災行政の万全を期し、消防団の組織充実を図るため、副団長を現行の2名より1名増員し、3名といたしたいため消防団員の定数を93名から94名に改めたいという内容であります。  委員会といたしましては、担当の説明を受けて、組織充実、機能向上のためであることから特段の質疑もなく、全員異議なく可決決定いたしたものでございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 142: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。               (「なし」と発言する者あり) 143: ◯議長(小泉長次君)  質疑なしと認めます。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 144: ◯議長(小泉長次君)  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第8 議案第17号 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報                        酬および費用弁償に関する条例の一部を改                        正する条例について(審査報告) 145: ◯議長(小泉長次君)  日程第8、議案第17号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 146: ◯23番(三上定男君)  議案第17号、国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について総務委員会の審議模様を御報告申し上げます。  本案は、社会経済状況等を考慮し、医師の報酬を改正したいというものであります。  8日の委員会における担当の説明によりますと、医師関係の報酬については、例年人勧に基づき引き上げを図ってきたが、来年度においても人勧の数値に基づき各市の動向を勘案し、医師会と折衝し、決定を見たものであります。基準となる予防接種医師の報酬単価を440円引き上げ、1.9%の引上率となっている。  また、労働安全衛生法に基づき従来の職員の健康管理医師を産業医と名称を変更し、現行の報酬、各市の報酬、都の産業医の報酬基準等を参考にして、その報酬額を決定したいというものであります。  なお、産業医という名称については、労働安全衛生法に基づくものであり、他の名称では難しいとの説明がなされております。  また、今回の改正に伴う所要財源は140万3,000円となっているとのことであります。  委員会といたしましては、以上の説明を受けた後、全員賛成をもちまして可決決定いたしました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 147: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。               (「なし」と発言する者あり) 148: ◯議長(小泉長次君)  質疑なしと認めます。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 149: ◯議長(小泉長次君)  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第9 議案第33号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除およ                        び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関                        する条例について(審査報告) 150: ◯議長(小泉長次君)  日程第9、議案第33号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 151: ◯23番(三上定男君)  議案第33号、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例について、総務委員会の審議模様を申し上げます。  本案は、昭和天皇の崩御に伴い公務員等の懲戒免除等に関する法律第3条及び第5条の規定に基づき条例を設けるというものであります。  8日の委員会における担当の説明によりますと、条例の適用は2月24日からであり、これまでの減給17件、戒告9件について将来に向けて処分の免除をするものである。なお、実損の補てんは行わないとの説明が示されております。  委員会における質疑でありますが、減給等の内容について問われ、担当より、プライバシーであるので詳細は言えないが、品行にかかわるもの、あるいは公務員としてあるまじき行為としたものがほとんどである。なお、対象者の昇給復活はないとの説明が示されております。  次に、委員会における討論でありますが、本案は、天皇の死去に伴う恩恵であり、天皇賛美、天皇を元首化した押しつけである。こうした理由での処分免除には強く反対するとの意見表明が示されております。  委員会におきましては、以上の審議を踏まえ、本案について採決を諮ったところ賛成多数により本案を原案のとおり可決することに決しました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 152: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 153: ◯21番(渡辺文雄君)  1点だけお伺いしたいんですが、議案の表題ですね、そこに崩御という言葉が使われているわけですが、この崩御の言葉について委員会での審議がございましたでしょうか。 154: ◯23番(三上定男君)  ございませんでした。 155: ◯21番(渡辺文雄君)  それでは、審議がないということなので、ちょっとこの崩御の意味、これについて私は知りたいと思いますんで、委員長のお許しを得て、理事者の方から答弁を願えればと思うんです。 156: ◯23番(三上定男君)  特段なかったんですが、もしその説明ができるならば、議長においてお取り計らいをお願いします。 157: ◯総務部長(桑原重久君)  亡くなられたということに解釈しております。 158: ◯21番(渡辺文雄君)  今の答弁、非常に不十分だと思うんですね。私どもの、例えば親が死んだときに崩御という言葉は使わないわけですね。これは特別な意味があるんじゃないかと思うんですが、そこをちょっと教えてほしいんです。 159: ◯総務部長(桑原重久君)  今、それ以上の知識を持ってございません。 160: ◯21番(渡辺文雄君)  ちょっとね、それがここに載っているということは特別な意味があるわけで、だから、私どもで言えば、昭和天皇の死去に伴うだったら、これは意味がわかるんですよ。崩御という言葉が使われているので、これはだから特別な意味があるということだろうと、そういうふうに理解したもので、この中身についてきちっと答弁されないと、この表題自身、理解できないものになる、そういうことなんですよね。 161: ◯総務部長(桑原重久君)  こういうふうなことを言うと、またなんでしょうけれども、多少敬語的な意味が含まれての表現だというふうに理解してございます。 162: ◯21番(渡辺文雄君)  敬語的な意味ということでは済まされない中身だと思いますね。亡くなられたというのも一つ言い方だと思うんですけれども、そういう点では敬語ということで片づけられない中身が私はあるんじゃないかと思うんです。もう少し正確にちょっとこの崩御の意味をお聞きしたいんです。 163: ◯総務部長(桑原重久君)  まことに知識がなくて恐縮でございます。広辞苑によりまして御説明をさせていただきますが、崩御とは「天皇・太皇太后・皇太后・皇后の死去にいう言葉である。昔は上皇・法皇にもいった」このように書いてございますが、そのとおりだと理解いたします。 164: ◯21番(渡辺文雄君)  そうですね。そういう特別な用語なんですね。この用語を我々はふだん使わないわけです。しかし、この場合だけは使うという納得のできない中身なんですが、戦前は皇室典範ですか、これのほかに陛下だとか殿下だとか、そういう特別の敬語もあったということですね。戦前はそういう点で天皇を現人神だと、そういうことであがめさせるためにこれらの言葉、いわゆるほかの国民が使えない言葉ですよね、これを当てさせていた。こういうことで戦前の天皇制絶対主義下でこれらの用語を使ってきたわけですが、戦後の新しい日本の憲法のもとでは国民主権、それから法のもとでの平等、さらには信教の自由、こういうものが存在するわけですね。そういう点からいえば特別にある人をあがめ立てる、こういうような敬語の使い方というのは許されないし、そういう意味では今の憲法にも反する言葉である。そういう点でこの崩御自身、我々はもう死語として見る必要があるし、こういうものは使うべきでない、このことを言っておきたいと思います。 165: ◯議長(小泉長次君)  ほかに質疑はありませんか。 166: ◯10番(中沢正利君)  私も1点、お伺いしたいと思います。  委員長の御報告の中で該当するケースとして減給が17件、戒告処分が19件、このように御説明があったかと思います。そこで、この内容について、つぶさにお尋ねをする気はありませんが、一般職といいますか、つまり管理職とそうでない者とのケース、数、これについて委員長において御報告を願いたいと思います。 167: ◯23番(三上定男君)  委員会でもそのような質問はございません。ただ、内容についてのみ質問があっただけで、管理職云々ということで段階級の御質問はなかったように記憶しております。 168: ◯10番(中沢正利君)  これは理由は、今、渡辺議員がお話をしましたように天皇の死去を特別の理由として設けられた措置であります。したがいまして、これは国民の主権と現憲法にもかかわる問題として問題提起がされておりまして、私も同様の見地に立つものでありますが、したがって最低限、市の職員にかかわる問題として管理職とそうでない者についての数ぐらいは、ぜひ委員長、この際、明確にしておく必要があろうかと思いますが、いかがでしょうか。 169: ◯23番(三上定男君)  その件については、担当よりプライバシーの問題であり、詳細についてはぜひ御勘弁願いたいという答弁がございましたけど、もしも議長の計らいによってそのようなことができるならば、その点をお取り計らい願いたいと思っております。(「何を言っているんだ、あんた。委員会でそういう答弁があったでしょう、たしか」と発言する者あり) 170: ◯総務部長(桑原重久君)  一応委員会のときにも答弁申し上げましたけれども、この種のものはプライバシーのことにかかわり合いがあるということで、具体的な内容は御勘弁を願っております。 171: ◯10番(中沢正利君)  ただいまの総務部長の答弁に関連をしてお尋ねをしますが、具体的な内容、プライバシー云々ということは、私は条例に関する問題ですから聞きたいという、本来ならつぶさに明らかにすべきだとのそういう思いも一方であります。しかし、そのことを今お尋ねをしているのではなくて、19件、あるいは17件という数についてお話がありましたから、一般職と……(「数が違う」と発言する者あり)違う。戒告が9件ですね。減給は17件。  ですから、その大ざっぱな内訳を、しかもどういうケースかということをお尋ねしているわけではないんですよ。プライバシーに該当するとは到底思われませんが、これも無理ということですか。天皇の死去によるこういう恩赦、特赦について黙って従いなさい、こういうことですか。何ら差しさわりがあるとは私は思いません。もし御報告できないんなら、いま少し納得のできる御答弁があってしかるべきだ、このように思いますけど、いかがですか。 172: ◯総務部長(桑原重久君)  委員会のときには、そのような形でお願いを申し上げましたけれども、今の御質問で、まあ数ということだけではお答えを申し上げたいと思いますが、管理職と言われる11名、一般職が15名、以上でございます。 173: ◯議長(小泉長次君)  ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と発言する者あり) 174: ◯議長(小泉長次君)  これをもって質疑を終わります。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 175: ◯議長(小泉長次君)  賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。  この際、15分程度休憩いたします。                 午後10時24分休憩                 午後10時45分開議 176: ◯議長(小泉長次君)  会議を再開いたします。    ─────────────────◇───────────────── ┌────────────────────────────────────────┐ │              総務委員会議案審査報告書              │ │             ━━━━━━━━━━━━━━             │ │                                        │ │   本委員会は、付託議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告する。    │ │                                        │ │    平成元年 3月 9日                          │ │                                        │
    │    国分寺市議会議長                            │ │      小 泉 長 次 殿                         │ │                                        │ │                      総務委員長  三 上 定 男    │ │                                        │ │                   記                    │ │┌─────┬────────────────────────────┬───┐│ ││ 議案番号│         件        名         │ 結果││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第20号│昭和63年度国分寺市一般会計補正予算          │ 可決││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第24号│昭和63年度国分寺市土地取得特別会計補正予算      │ 可決││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第36号│昭和63年度国分寺市一般会計補正予算          │ 可決││ │└─────┴────────────────────────────┴───┘│ └────────────────────────────────────────┘    ─────────────────◇─────────────────            日程第10 議案第20号 昭和63年度国分寺市一般会計補正予算                         (審査報告) 177: ◯議長(小泉長次君)  日程第10、議案第20号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 178: ◯23番(三上定男君)  議案第20号、昭和63年度国分寺市一般会計補正予算(第4号)について総務委員会の審議模様を御報告申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ22億3,460万1,000円を追加し、総額をそれぞれ281億4,475万3,000円とする。なお、繰越明許費については、西国分寺駅南口地区市街地再開発事業において1億132万円、温水プール建設事業において1億7,700万円となっており、地方債補正については、2・2・8号線事業において18億3,000万円の限度額に変更し、温水プール建設事業において3億980万円の限度額に変更するという内容であります。  本案は、9日の委員会において審議をしたわけでありますが、質疑の概要について御報告申し上げます。  まず歳入について、委員より、個人市民税の普通徴収が1億7,701万1,000円の大幅な補正増となっており、年度末時点の大型補正は好ましいものではない。最たる原因は何かとの指摘に担当部長より、9月の段階でも8億余の補正を行っており、今回の補正はそれ以後に確定したもので、譲渡所得の課税分が加わっているとの説明がなされております。  委員より、課税課長が退職されたというが、新年度予算を踏まえた年度末の重要な時期であり、責任ある中堅幹部職員の管理については十分な対応をすべきであるとの要請が出されております。  固定資産税のうち土地課税の5,103万6,000円の補正について、委員より、駅ビル用地の課税客体に対して幾度となく質疑が交わされてまいりましたが、ここではその要旨のみを申し上げます。  委員より、課税客体が7,122平米というが、駅ビル及び駐車ビルの床面積は総体で6万8,568平米であり、容積率400ないし500%の地域では建築基準法的に見て、逆にそれだけの建物は建てられないのではないか。要は2分の1の客体しか課税を行っていないのではないかとの疑義が投げかけられ、各担当より、課税客体については、JRと駅ビル会社との契約では借地総面積が8,897平米となっており、そのうち線路敷部分の1,489平米と駅ビル東側の通路・道路部分286平米を除いた面積である7,122平米に課税したものである。  なお、通路・道路部分は、オープン以後駅ビルの業者専用通路となるため元年度から課税となる。線路敷部分は、63年度は納付金として、元年度からは特例処置があるものの固定資産税として課税される。  建築基準法に伴う関係について、総敷地面積は1万4,117.28平米であり、建物の総容積は7万217.71平米、そのうち駐車ビルが1万5,817.69平米含まれている。一方、建築基準法の施行令では建物の2割分が除外できる規定が設けられており、その容積である1万4,043平米を差し引くと建物の容積として5万6,174平米として定められる。敷地内における容積率から見ると500%地区が1万6,310平米、400%地区が4万3,421平米、その合計5万9,731平米が許容範囲となり、駅ビルの5万6,174平米をクリアしている現況となる。したがって、基準法にのっとっている建物であるとの説明がそれぞれ詳細に示されております。  委員より、トータル敷地面積の1万4,117平米マイナス借地面積の8,897平米から生ずる残りの面積5,220平米になぜ課税されないのかとの総合的な疑問が出され、担当より、現況課税が原則であり、直接的に駅ビルとして使用されていない線路敷や駅舎・通路部分は納付金で入ってくるものであるとの説明が示されております。  委員より、駅舎を建てる敷地と駅ビルを建てる敷地としてダブって使用されているのではないかとの質疑には、建築手続がされた時点は、旧国鉄自体が行っており、駅舎・駅ビル・駐車ビル3点の合計7万平米の建築面積の建物として1万4,000平米の敷地の中に建てられている。したがって、ダブってはおらず、基準法もクリアしているとの説明が示されております。  その説明に対して委員より、借地の8,800平米の敷地で現状の駅ビルが建てられるかが問題であり、借用している面積が少な過ぎるということだ。適切な課税上での総合調整を行うべきである。課税課としてきちっとした対応を示すべきだとの指摘が出され、市として、JRとしての使用目的以外のところを課税したということであるとの答弁が示されております。  史跡公園買収費補助金の6,720万円の減額補正について委員より、史跡指定地の買収がますますおくれていくが、その打開策は何かが求められ、担当より、国指定地内に23戸現在居住している方がおり、保存管理計画では建物の新築は認めない指導をしているため、居住者の方からは財産権を主張し史跡指定解除の要請が出されている。市としては、居住者の方には代替地を当てる方針であるが、昨年より税制上の買い替え特例が変わってしまったため、居住者の方にも課税をされることとなり、賛同が得られなかったものであるとの説明が示されております。  委員より、指定地は買収するのが原則であり、そのためにも税上の問題も検討すべきで、総合的な政策を考えよとの指摘がなされ、市長より、指定解除については、文化庁は全国的な波及となるので解除はさせないだろう。しかし、市民としては家の建てかえの時期に来ている。保存管理計画策定の中で方策を審議してもらう考えだとの答弁が示されております。  次に、歳出について。校庭開放に要する経費における夜間照明設置工事の1,800万円の減額について、委員より、夜間照明設置の経過が問われ、担当より、昨年6月、社教部長名で一中に文書で要請し、さらに10月にも教育長名でお願いしてきたが、11月に生活指導上の懸念があること、先生方の合意が得られなかったこと、校舎の改修が予定されていることの理由で断りの回答が来た。したがって、体育課としては、元年度予算で再度対応したいとの説明が示されております。  委員より、けやき公園グラウンドに設置するとかの方策が問われ、担当より、各施設とも周辺の方たちは騒音、駐車の問題を指摘されている。また、戸倉のグラウンドでは借地なので無理な方向である。しかしながら、社会人の方々の利便に期するため学校のグラウンド利用を図りたいとの答弁が示されております。委員より、各スポーツ団体から照明設置の要求が出されている。周辺環境からいって一中の校庭が合意できる好条件にあると考える。ぜひ今後も努力方を要請するとの要望が出されております。  委員会といたしましては、以上の質疑の後、討論に入りまして、委員より、駅ビル用地の固定資産税について発言があり、駅ビルはJRの敷地を組み入れて建てたものであり、課税客体の7,100平米は脱法的なやり方がされていると言わざるを得ない。将来課税するにしても特例処置で2分の1課税としかならない。駅ビルは営利を目的とした民間大手のビルであり、大企業に対する二重・三重のサービスとなっている。したがって、本案に対しては反対であるとの討論がなされております。  以上の審議を踏まえ、委員会といたしましては、本案について採決を諮ったところ、賛成多数により本案を可決すべきものと決したわけでございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 179: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。               (「なし」と発言する者あり) 180: ◯議長(小泉長次君)  質疑なしと認めます。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 181: ◯議長(小泉長次君)  賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第11 議案第24号 昭和63年度国分寺市土地取得特別会計                         補正予算(審査報告) 182: ◯議長(小泉長次君)  日程第11、議案第24号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 183: ◯23番(三上定男君)  議案第24号、昭和63年度国分寺市土地取得特別会計補正予算(第2号)について総務委員会の審議模様を御報告申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億8,144万4,000円を追加し、総額をそれぞれ10億508万2,000円とするものであります。  9日の委員会における担当の説明によりますと、歳入では一般会計繰入金で賄い、歳出では借入金償還費にあてがうものであります。  委員会におきましては、本案に対して特段の質疑もなく、全員異議なく原案のとおり可決することで結論に達しました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 184: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。               (「なし」と発言する者あり) 185: ◯議長(小泉長次君)  質疑なしと認めます。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 186: ◯議長(小泉長次君)  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第12 議案第36号 昭和63年度国分寺市一般会計補正予算                         (審査報告) 187: ◯議長(小泉長次君)  日程第12、議案第36号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 188: ◯23番(三上定男君)  議案第36号、昭和63年度国分寺市一般会計補正予算(第5号)について総務委員会の審議模様を御報告申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ12億5,746万8,000円を減額し、総額をそれぞれ268億8,728万5,000円とする。また、駅周辺整備事業に伴う地方債の限度額は22億円から13億2,500万円に変更するという内容であります。  9日の委員会における担当の説明によりますと、歳入では、市有地売払収入について現段階で駅前広場予定地の買収見込みがつかなかったため3億8,246万8,000円の減額、また国分寺駅周辺整備事業債についても、年度内の買収が図れなかったため8億7,500万円の減額。歳出では、公有財産購入費の用地買収に伴う代替地取得について4億408万円の減額。国分寺駅周辺整備に要する経費について8億8,006万8,000円の減額等であるとの説明が示されております。  委員会における質疑でありますが、財産購入に要する経費の4億円減額と駅周辺整備に要する経費の8億8,000万円の減額との相互関係が問われ、同時に63年度における執行した22億円の面積内訳が求められ、担当次長より、4億円は駅前広場予定地買収のための代替地としての予算措置であったが、地権者1人の方の御賛同が得られず、今回の補正減となったものである。8億8,000万円については、駅周辺整備費のうちで公有財産購入費及び補償補てん・賠償金の当初予算の合計が22億円であり、このうち今年度執行可能となったものは幹5号線拡幅用地126.19平米、多摩湖線移設のための用地取得135.99平米、2・2・1号線整備のための263.28平米、以上の用地費として執行した合計費用が12億7,800万円である。物件補償費では4,800万円の執行となっている。これらの合計が13億2,600万円となり、当初の予算の22億円から引くと8億8,000万円の残となる。この予算未執行分を今回補正減としたものであるとの説明が示されております。  委員より、駅周辺整備費の当初予算額である31億円の内容と今回の補正減とのかかわりが求められ、担当次長より、当初予算の31億円は幹5号線、多摩湖線、2・2・1号線に伴う用地購入費等で13億円、用地購入の未執行分で8億8,000万円、さらに南北自由通路の建設負担金で2億3,000万円、多摩湖線移設費で1億4,000万円、Lホールの経費で1億6,000万円、また西国分寺駅周辺整備で1億2,000万円、その他駅広整備や再開発の都市計画決定に向けての費用等が加わり、そうしたトータルで31億円となっている。このうち今回の補正は、駅広用地にかかわる未執行分の8億8,000万円であるとの説明が示されております。  委員より、駅広予定地が未執行となった原因として、駅広や2・2・1号線、2・2・2号線の見通しがどうなっているのか、その全体像がはっきりしていない段階では無理があるのではないか。いずれにせよ北口再開発に直接影響を及ぼす場所であり、全体像における地元の賛同を得られることが先決問題であるとの指摘・意見が出されております。  委員より、減額補正後の対応として、元年度予算で再度組むべきではないかとの指摘が出され、市長より、都の低利な融資額の活用について、都はぎりぎりまで用地購入に対し市の対応を認めてくれた経過である。今後は都の意向が実現できる段階で予算計上を図りたいとの見解が示されております。委員からは、今後に繰り越しをするという姿勢で対応してもらいたいとの要請が発言されております。  委員会におきましては、以上の質疑を踏まえ、本案について採決を行い、全員異議なく可決決定いたしたものであります。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 189: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 190: ◯20番(野口忠勇君)  補正のさらに追加補正で出されているわけですけれども、8億8,000万円の駅広、また駅の関連の周辺整備の用買等の補正減8億8,000万、この点で私どもは、この駅の関連では見通しがないような状況の中では、こういった予算執行というのは難しいんではないかということで、当初予算以来、この問題については、こういう予算の方針を据えて進めることについて反対してまいりました。  したがいまして、そういう意味では私どもの指摘したことが、こういう具体的な数値の上でも明確になりましたので、そういう意味では指摘のとおり8億8,000万円が減額されたということは、これは執行者においてはこの予算が失敗だったというふうに私どもは、この点については見ることができると思いますね。  これらの点について、一つは、執行者の態度として、見解としてその点の質疑があったのかどうか、御論議があったのかどうかをお伺いしておきたいと思います。 191: ◯23番(三上定男君)  この件について失敗とか、そういう問題については御論議はございません。ただ、ただいま説明したとおり22億から13億2,600万円の、要するに用買ができ、その1件について未買収の事例が出てきたので、それは万やむを得ない。今後平成元年に向けて積極的にそれらの状況を踏まえて取り組みたいというようなお話がございましたけど、失敗という言葉は出ておりませんでした。 192: ◯20番(野口忠勇君)  そうしますと、これは平成元年度の予算審議の中でもこの問題が大きな論議になったわけですけれども、補正段階では当然これは今後につながっていくという意味で、そういう論議はなかったというふうに私は理解するんですが、実態として私が承知している限りでは、やはりこれらの予算執行が今後につながるというふうに私は見られませんので、この点については御論議はなかったようですから、これ以上突っ込んで質疑をする気持ちはございませんけれども、いずれにいたしましても8億8,000万という多額の減額です。御案内のように、今市民の行政需要というのは非常に多方面のニーズが求められておるというような現状の中で、学校教育予算でも福祉の方でも予算要求してもなかなか実現できない、こういうような状況は承知しておるところです。こういった面から見ましても8億8,000万円というこういう補正予算、これはもう市民ニーズから見ましてもまことに重大な金額になるというふうに考えるわけですね。年間の新事業を見ましても、やはりこの8億8,000万というものがもしあったとするならば、相当の事業ができることは言うまでもないんですね。  私は、こういう多額の補正をせざるを得なかったという問題については当然、委員会の中でその種の市民要望との関係、それから予算執行上もこれだけの多額のものを補正するという行政の見通しの甘さ、この責任の問題は明確に議会側としてやっぱりはっきりさせておかなきゃいかんのじゃないだろうかというふうに考えるんですね。この点でどうなんでしょうかね、そういうやっぱり行政執行上の、予算執行上の責任問題、これらの責任追及だとか、態度表明だとか、これは市長初め理事者側のその辺の見解、それから今後の姿勢の問題、これは議会が一たん議決した以上、やっぱりこれは100%執行を願うというのが議会側の立場ですよね。この点については、微々たりともあいまいにできないということは、これは与党であろうと野党であろうと、議員である以上、これは当然の立場だと思うんですよ。その辺のところはどうなんでしょうかね。 193: ◯23番(三上定男君)  今の質疑の件につきましては、それと同じ発言とは言いませんけど、そのような意味の強い発言が求められたことは確かでございます。しかし、学校教育の点は、それは出ていませんけど、未執行分についての見通しの甘さとか、そういうものは出ておりました。しかし、これは委員会といたしましては、やはり今後見通しをきちっとできるものは取り組むべきだということで、平成元年も再度指摘を受けながら市長としても絶対取り組んでいくという姿勢が示されたものですから、そのような回答を私たちは理解したということで、この予算案は可決したということになろうかと思うんですが、そのようなことでよろしいでしょうか。 194: ◯20番(野口忠勇君)  ちょっと理事者側の答弁がはっきりしないんですよね。どうなんでしょうか、やっぱりこれだけの補正をしていくということは、今後に一応のつながりだとか、今後の意味だとか、そういう展望、こういうようなことなんかについて同時に示していただいて、今後はこうするとか、昭和63年度の予算執行では最終補正はこうなったけれども、しかしこれを反省して、今後についてはこういうふうにつないでいくとか、このように打開していくという具体的なあれはなかったですか。何かちょっとその辺の具体的なものが示されない限り、ちょっとただいまの答弁だけでは納得いきませんね。せっかく市長、また理事者の方がそういう答弁をされているようですから、その辺をもう少し具体的に教えていただきたいんですがね。 195: ◯23番(三上定男君)  これが具体的になるかどうかわかりませんけど、この補正減につきましては、1件私有地がございまして、その件でいろいろ今年度3月末までに買収するための担当職員の努力があったということは証明されております。しかし、その件については、やはり3月31日まではちょっと無理があるということで、これは平成元年度でもって取り組みたいという取り組み方の姿勢は、我々委員会としてはお聞きしております。 196: ◯議長(小泉長次君)  これをもって質疑を終わります。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 197: ◯議長(小泉長次君)  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇───────────────── ┌────────────────────────────────────────┐ │              総務委員会陳情審査報告書              │ │             ━━━━━━━━━━━━━━             │
    │                                        │ │   本委員会は、下記陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決  │ │  したので報告する。                             │ │                                        │ │    平成元年 3月 9日                          │ │                                        │ │    国分寺市議会議長                            │ │      小 泉 長 次 殿                         │ │                                        │ │                      総務委員長  三 上 定 男    │ │                                        │ │                   記                    │ │┌─────┬────────────────────────┬───────┐│ ││ 番 号 │        件      名        │ 提出者氏名 ││ │├─────┼────────────────────────┼───────┤│ ││ 第30号│幼児の補助金に関する陳情            │ 芦沢良子  ││ ││     │                        │ 越 佳子  ││ │└─────┴────────────────────────┴───────┘│ └────────────────────────────────────────┘    ─────────────────◇─────────────────            日程第13 陳情第30号 幼児の補助金に関する陳情(審査報告) 198: ◯議長(小泉長次君)  日程第13、陳情第30号を議題といたします。  本件に関し委員長の報告を求めます。  総務委員長。               (23番 三上定男君登壇) 199: ◯23番(三上定男君)  陳情第30号、幼児の補助金に関する陳情について総務委員会の審議模様を御報告申し上げます。  本件は、昭和63年10月14日に当委員会に付託されまして、継続となっていたものであります。  本件の内容は、提出者が富士本一丁目19-3、芦沢良子氏、日吉町三丁目24-20、越佳子氏であり、陳情の要旨は、当市では幼稚園児等に助成金が支給されているにもかかわらず、幼稚園または類似幼稚園とみなされない幼稚園・施設に通う幼児には何ら補助金が出されていない現況だ。したがって、幼児施設を区別することなく、すべての施設に通う幼児に補助金を支給してくださいという内容であります。  昨年11月28日の委員会における担当からの説明によりますと、補助を受けていない幼児施設は若草幼稚園で、市内通園児は132人、市外が9人、また小露々教育研究所のころろこども探検隊では市内が12名、市外が13名となっている。なお、補助については、当市は検討中であるが、三多摩の状況では幼児教育費補助金や手当の形等で無認可幼児施設の園児、保護者負担軽減処置を講じている市が府中市、小金井市、国立市など12市となっている。しかし、一方、市内の幼稚園協会からは幼児の減少の中で無認可への補助は反対だ、という意見も出されている現状だとの説明が示されております。  委員より、認可幼稚園となるために近隣園の同意が必要とはなっているものの、若草幼稚園は既にできて10年たっており、市として認めざるを得ないのではないかとの指摘が出され、担当より、認可申請手続上、あくまで近隣の同意が必要となる。また、都の方針では幼稚園の拡大は考えていない現状にある、との説明が示されております。  委員会といたしましては、各種の補助金の内訳を把握しながら審議をしていく必要があるとして継続としてまいりました。その後、委員会におきまして、資料提出を受け、審議をしてまいりましたが、無認可幼児施設及び在宅児に対して公平に補助を支給している市としては府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市となっている。補助金としては月2,000円から1万円までの支給であり、対象児童は4歳・5歳児の市がほとんどである。なお、福生市は支給額が違っている。無認可幼児施設園児のみの支給市は、青梅市、日野市、国立市、田無市、保谷市、秋川市である。反対に立川市では在宅児のみ4歳・5歳児の支給となっている。  委員からは、当市の在宅児等の児童数が問われ、担当より、63年5月1日現在、在宅児等は5歳児4人、4歳児37人、3歳児550人、合計591人であり、若草幼稚園は5歳児63人、4歳児56人、3歳児13人、合計132人であるとの説明がされております。  委員より、毎月2,000円で双方に公平に4・5歳児のみ支給している小平市並みとすれば予算的には当市ではどのくらいになるのかとの問いが出され、担当より380万程度となるが、幼稚園協会との話し合いを必要とするとの説明がありました。  委員より、保護者の中には経済的に大変な方もおられ、幼稚園や保育園にも入れない方も大事にすべきであり、まずはスタートさせるべきだとの考え方が提言されております。  結論が出ました9日の委員会におきましては、担当から幼稚園、保育園などで公的援助・療育を受けていない在宅児等4・5歳児の165名の保護者を対象に年間1万2,000円の幼児養育費補助金として元年度より支給したい。保護者の所得制限はなしとする。なお、事務担当としては、本来的には福祉的・教育的なものと思われるが、これまでの経緯、特に私立幼稚園等保護者負担軽減補助や無認可幼稚園との関連があるので文書課とするとの具体的な方向性が明らかになっております。  委員会といたしましては、市としての取り組み姿勢が明確になったとして、本件につきましては全員の賛同によりまして採択することに決したものであります。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 200: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 201: ◯12番(釜我健二君)  ただいまの報告で、この対象になる幼稚園として若草ところろ探検隊、そういうお話があったんですが、これは、委員会の中ではこの対象になるのはこの2件だけということでしょうか。 202: ◯23番(三上定男君)  説明は、そのとおりでございます。 203: ◯12番(釜我健二君)  市内にもう一つこひつじといって無認可幼稚園があったと思うんですが、これが対象から漏れている理由についての質疑がございましたかどうか、もしなかったとすれば、ちょっと担当の方で御承知でしたらお願いしたいというふうに思います。 204: ◯23番(三上定男君)  こひつじについては、出ておりません。担当者の方の取り計らいを議長さんにお願いします。 205: ◯総務部長(桑原重久君)  お答え申し上げます。  こひつじにつきましては、幼稚園に準じた扱いの補助は出ているということでございます。したがいまして、今回のこの中からは除外したと、こういうことでございます。 206: ◯12番(釜我健二君)  はい、了解いたしました。 207: ◯議長(小泉長次君)  これをもって質疑を終わります。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 208: ◯議長(小泉長次君)  御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり採択と決しました。    ─────────────────◇───────────────── ┌────────────────────────────────────────┐ │              厚生委員会議案審査報告書              │ │             ━━━━━━━━━━━━━━             │ │                                        │ │   本委員会は、付託議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告する。    │ │                                        │ │    平成元年 3月 9日                          │ │                                        │ │    国分寺市議会議長                            │ │      小 泉 長 次 殿                         │ │                                        │ │                      厚生委員長  村 田 信 之    │ │                                        │ │                    記                   │ │┌─────┬────────────────────────────┬───┐│ ││ 議案番号│         件        名         │ 結果││ │├─────┼────────────────────────────┼───┤│ ││ 第19号│国分寺市福祉センター条例の一部を改正する条例について  │ 可決││ │└─────┴────────────────────────────┴───┘│ └────────────────────────────────────────┘    ─────────────────◇─────────────────            日程第14 議案第19号 国分寺市福祉センター条例の一部を改正                         する条例について(審査報告) 209: ◯議長(小泉長次君)  日程第14、議案第19号を議題といたします。  本案に関し委員長の報告を求めます。  厚生委員長。               (16番 村田信之君登壇) 210: ◯16番(村田信之君)  議案第19号、国分寺市福祉センター条例の一部を改正する条例について、厚生委員会の審議模様を御報告を申し上げます。  本案は、老人憩いの家の建設に伴い関係規定を整理する必要があるので条例の一部を改正いたしたいというものでございます。  担当の説明によりますと、改正点は、所在地の移動による番地の変更と所管の変更による心身障害児の機能回復訓練に関すること及び心身障害者の福祉増進に関することの削除、また附則にある老人憩いの家は、当分の間、休館するとあるのを削除するというものであります。  本条例の施行日は、平成元年6月1日でありますが、2月末現在の工事進捗状況は63%であるとの説明もあわせて行われております。  以上の説明を受けまして、委員会といたしましては、老人憩いの家建設に伴う条例の整備であることから特段の質疑もなく、採決した結果、全員異議なく本案を可決すべきものと決したわけであります。よろしく御審議のほど、お願いを申し上げます。 211: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。               (「なし」と発言する者あり) 212: ◯議長(小泉長次君)  質疑なしと認めます。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 213: ◯議長(小泉長次君)  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ─────────────────◇───────────────── ┌────────────────────────────────────────┐ │              厚生委員会陳情審査報告書              │ │             ━━━━━━━━━━━━━━             │ │                                        │ │   本委員会は、下記陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決  │ │  したので報告する。                             │ │                                        │ │    平成元年 3月 9日                          │ │                                        │ │    国分寺市議会議長                            │
    │      小 泉 長 次 殿                         │ │                                        │ │                      厚生委員長  村 田 信 之    │ │                                        │ │                   記                    │ │┌─────┬────────────────────────┬───────┐│ ││ 番 号 │       件        名       │ 提出者氏名 ││ │├─────┼────────────────────────┼───────┤│ ││ 第20号│基本健康診査に関する陳情            │ 水口光子  ││ │└─────┴────────────────────────┴───────┘│ └────────────────────────────────────────┘    ─────────────────◇─────────────────            日程第15 陳情第20号 基本健康診査に関する陳情(審査報告) 214: ◯議長(小泉長次君)  日程第15、陳情第20号を議題といたします。  本件に関し委員長の報告を求めます。  厚生委員長。               (16番 村田信之君登壇) 215: ◯16番(村田信之君)  陳情第20号、基本健康診査に関する陳情について厚生委員会の審議模様を御報告を申し上げます。  本陳情は、国分寺市内藤二丁目29の4、老後問題研究グループつれづれ会代表水口光子氏から昭和63年6月1日に提出され、60歳以上の基本健康診査の該当者全員に受診票の送付を要望するものでありましたが、平成元年2月10日、60歳以上を63歳以上とする旨の訂正が陳情者より行われております。  本件は、昭和63年6月13日の本会議において委員会に付託をされまして以来、継続して審議をしてまいりました。成人健康診査及び老人健康診査の対象年齢、検診内容、該当者数、受診率、周知方法、広報等の詳細について担当に説明、資料の提出を求めながら審議を重ねてまいったところであります。  担当の説明によりますと、62年度で見ると30歳以上65歳未満を対象とする成人検診では10.47%の受診率、65歳以上の老人検診では47.92%の受診率である。老人検診対象者には既に個別通知を行っているが、枠を広げて通知すると60歳から64歳では該当者は4,252名で、これに対象者率44%、老人検診率47%を掛ける。その場合、受診者予想数は879名である。同様に64歳では698人の144名、63歳~64歳では1,468人の303人となる。経費としては、健康診査委託料は1人当たり8,160円なので63歳~64歳の方全員に通知をすると受診者予想数303人分の委託料は247万2,480円、これにはがき代5万8,000円を加えたものが必要となるとの試算が示されております。  また、受診者数の増加による医療機関での対応も問題になるので、医師会との協議も必要との説明もあわせて行われております。  その後の委員会において担当より、医師会と協議の結果を踏まえ、63歳~64歳の市民に個別に検診通知のはがきを送付し、受診率の向上を目指したい。このための予算計上作業を進めている。また、健康への理解を深め、受診率を高めるために市報等で制度のPRをしていく旨の答弁がなされたのであります。  以上、委員会における審議の大筋について御報告をしたわけでありますが、委員会といたしましては、担当の説明は陳情の願意を満たし得るものとの判断に達し、全員異議なく本案を採択すべきものと決したわけであります。よろしく御審議のほど、お願いを申し上げます。 216: ◯議長(小泉長次君)  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。               (「なし」と発言する者あり) 217: ◯議長(小泉長次君)  質疑なしと認めます。  討論を省略いたします。  これより直ちに採決いたします。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 218: ◯議長(小泉長次君)  御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり採択と決しました。  この際、暫時休憩いたします。                 午後11時34分休憩                 午後11時54分開議 219: ◯議長(小泉長次君)  会議を再開いたします。    ─────────────────◇───────────────── 220: ◯議長(小泉長次君)  お諮りいたします。この際、会期の延長を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 221: ◯議長(小泉長次君)  御異議なしと認めます。よって、この際、会期の延長を日程に追加し、議題とすることに決しました。    ─────────────────◇─────────────────            日程第16 会期の延長 222: ◯議長(小泉長次君)  日程第16、会期の延長を議題といたします。  お諮りいたします。今定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議事の都合により会期を明日まで1日延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 223: ◯議長(小泉長次君)  御異議なしと認めます。よって、会期は明日まで1日延長することに決しました。    ─────────────────◇───────────────── 224: ◯議長(小泉長次君)  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と発言する者あり) 225: ◯議長(小泉長次君)  御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。  明日は議事の都合により、特に午前0時1分に繰り上げて本会議を開きます。  本日はこれにて延会いたします。                 午後11時56分延会 発言が指定されていません。 Copyright © Kokubunji City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...