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令和5年環境まちづくり委員会 名簿 開催日: 2023-03-10
令和5年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2023-03-10

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  1. 日野市議会 2023-03-10
    令和5年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2023-03-10


    取得元: 日野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           午前9時59分 開会・開議 ◯委員長(谷 和彦君)  皆さんおはようございます。  これより令和5年第1回環境まちづくり委員会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  初めに、お手元に配付した日程に従って議事を進めることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯委員長(谷 和彦君)  御異議ないものと認め、日程に従って議事を進めてまいります。  本委員会には、委員会録の作成のために速記者が入っています。説明答弁をされる方は挙手と同時に役職名を言ってください。あわせて、説明員方々委員会出席者名簿に、役職名、氏名を記入してください。  お諮りいたします。  本委員会審査に対し、傍聴の希望がありますが、ソーシャルディスタンスを確保した座席となっておりますので、許可いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯委員長(谷 和彦君)  御異議ないものと認め、これを許可いたします。  審査に入る前に、委員及び説明員に申し上げます。  新型コロナウイルス感染予防の目的から、議会運営上、様々な取扱いをさせていただいております。特に、次の3点について御留意願います。  1、会議時間の短縮を図るため、質疑答弁は簡潔に行うようお願いいたします。  2、説明員を最小限に抑えるとともに、換気のため出入口の扉は常時開放いたします。  3、議場への入退場の際には、手指消毒の慣行とマスクの着用を推奨いたします。  以上、議会運営委員会での決定事項となります。  あわせて、本会議場を使用しての委員会審査でありますので、議案ごと説明員の入替えを行う場合がございます。皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4 ◯委員長(谷 和彦君)  これより議案審査に入ります。
     議案第13号、日野清流保全-湧水地下水回復河川用水保全-に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。緑と清流課長。 5 ◯緑清流課長小俣太郎君)  議案第13号、日野清流保全-湧水地下水回復河川用水保全-に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明させていただきます。  初めに、改正趣旨でございます。  令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴い、盛土が崩落し、土石流災害が発生したことや盛土等規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることなどを踏まえ、危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法令和4年5月27日に改正公布され、令和5年5月26日に施行されることとなりました。この改正に伴いまして、宅地造成等規制法を引用している日野清流保全-湧水地下水回復河川用水保全-に関する条例の一部を改正するものです。  それでは、議案書説明させていただきます。  恐れ入りますが、4ページをお開き願います。新旧対照表でございます。  第10条第4項、宅地造成等規制法第3条を宅地造成及び特定盛土等規制法10条に、宅地造成工事規制区域内を宅地造成等工事規制区域内に改めるものです。  その下、第5項、宅地造成工事規制区域内を宅地造成等工事規制区域内に改めるものです。  2ページをお開き願います。付則でございます。  本条例令和5年5月26日から施行するものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 6 ◯委員長(谷 和彦君)  質疑に入る前に、委員方々に申し上げます。挙手につきましては確認をいたしますので、はっきりと挙げていただくようお願いいたします。  それでは、これより質疑に入ります。白井委員。 7 ◯委員白井なおこ君)  内容としては、条例改正による引用箇所文言修正だということは理解いたしましたが、ちょっと確認させていただきたいんですが、この日野市において、この条例にある宅地造成工事規制区域というのはどこに当たるのか、またこの法改正によってその区域というのに変更が生じるのかどうか、この点を確認させていただきたいと思います。 8 ◯委員長(谷 和彦君)  緑と清流課長。 9 ◯緑清流課長小俣太郎君)  まず、現行の工事規制区域につきましては、概ね北野街道より南側一帯エリアでございます。この法改正によりまして、今後ですね、この区域変更になるというところにつきましては、今現在、東京都から案が示されておりますけれども、それによりますと、日野全域がですね、規制区域になるというようなことでございます。  以上でございます。 10 ◯委員長(谷 和彦君)  白井委員。 11 ◯委員白井なおこ君)  全域変更になるということで、そうなるとですね、今条例では規制区域外では市民雨水浸透施設設置をということで、区域内では雨水の流出を規制するために雨水貯留施設設置に努めなければならないというふうにあるんですけれども、質問は2点で、これまでそれを十分に市民に周知し、対策を講じてきたかという、これまでのことが一点と、その2点目、その変更によってこの条例改正も必要になってくるのかなと思うんですが、その区分についてどういうふうに市は今考えているのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。 12 ◯委員長(谷 和彦君)  緑と清流課長。 13 ◯緑清流課長小俣太郎君)  雨水浸透貯留につきましては、こちらの清流保全条例の中で、工事規制区域内であれば貯留を、また区域外であれば浸透を、ということで位置づけておりまして、そちらについては現在のところ、建て主さんの手で設置していただいてるというところでございます。  また、今後の取扱いにつきましては、全域が今のまま工事規制区域をそのまま浸透規制区域としてしまいますと、日野全域浸透規制ということになってしまいますので、それはですね、健全な水循環観点からいたしますと、反するものになってしまいますので、今後ですね、改めて雨水浸透させる区域を設定して、条例改正で対応していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 14 ◯委員長(谷 和彦君)  白井委員。 15 ◯委員白井なおこ君)  今後改めてその区域については条例改正があるということで、それは理解いたしましたが、初めにお答えいただいた雨水浸透施設設置ということに関しては、雨水浸透ます設置補助、それ今は廃止になっているかと思いますけども、あったというふうに推進が見受けられるんですけれども、一方で雨水貯留施設っていうのは個人宅の場合は雨水タンクということになるのかなというふうに思うんですが、それについてはですね、私も昨年の9月議会でしたでしょうか、一般質問で様々な環境保全とか防水の観点、防災の観点からとか雨水タンク設置ということを求めていて、市からも検討していくといった答弁があったんですが、今年度の新予算に見当たらないなというふうに思っているんですけれども、早急に制度設計をしていただきたいということと、その意図をですね、市民に十分に周知する必要があるのではないかというふうに考えているんですが、その点に関してはいかがでしょうか。 16 ◯委員長(谷 和彦君)  緑と清流課長。 17 ◯緑清流課長小俣太郎君)  雨水貯留タンク補助等につきましては、建物の屋根に降った雨をためるということで、そういうタンクがございますので、それに対する補助ということだと思うんですけれども、そのタンクにつきましては、例えば庭の水やりですとか、そういう節水効果ですとか、あと断水したときのトイレ利用ですとか、また雨が降った後の時間差で放流できるというような利点はあるということは認識しております。周辺の他市の事例ですとか動向など、効果、その辺を調査しながら検討していきたいと思っております。  以上でございます。 18 ◯委員長(谷 和彦君)  白井委員。 19 ◯委員白井なおこ君)  ぜひ進めていただきたいと思います。 質問は以上です。 20 ◯委員長(谷 和彦君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯委員長(谷 和彦君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯委員長(谷 和彦君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯委員長(谷 和彦君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第13号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 24 ◯委員長(谷 和彦君)  これより議案第14号、日野まちづくり条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。担当部課長より説明を求めます。都市計画課長。 25 ◯都市計画課長川鍋孝史君)  議案第14号、日野まちづくり条例の一部を改正する条例制定について、ご説明させていただきます。  本条例平成18年3月に制定し、平成23年、令和3年に見直しを行っており、今回が3回目の改正となります。  今回の改正は、日野まちづくり条例対象となる開発事業宅地造成等規制法に基づく宅地造成が、法律名及び内容改正したことから、日野まちづくり条例改正するものです。  また、今回の改正に合わせて、一部文言整理も行っています。  それでは、改正する条項について、議案書の4ページから11ページ新旧対照表によりご説明させていただきます。  4ページと5ページをお開きください。まちづくり条例第57条では、条例適用対象となる開発事業規定しておりますが、第1項第2号について、宅地造成等規制法が名称変更し、宅地造成及び特定盛土等規制法となったため、改正を行っております。  その下、第70条については、法律名変更及び条項ずれによる訂正と、その後段、事業者による意見申出については手続きがないことから削除するものでございます。  その下、及び6ページと7ページに係る第71条についても、法律名変更及び条項ずれによる改正となっております。  その下、第72条については、開発事業変更手続申請のみのため、届出の文言を削除するものであります。  8ページと9ページをお開きください。第80条については、開発基本計画広告板設置日を記載した書類や写真を提出した日と変更することで手続に要する時間を明確にするものでございます。  最後に、2ページをお開きください。下段、本条例公布の日から施行するものでございます。  ただし、第57条第1項第2号、第70条第3項及び第71条第2項の改正規定は、令和5年5月26日から施行するものでございます。  説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 26 ◯委員長(谷 和彦君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27 ◯委員長(谷 和彦君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯委員長(谷 和彦君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯委員長(谷 和彦君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第14号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 30 ◯委員長(谷 和彦君)  これより議案第15号、日野手数料条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。担当部課長より説明を求めます。建築指導課長。 31 ◯建築指導課長(川本 泉君)  それでは、議案第15号、日野手数料条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。  初めに、改正趣旨でございます。建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令等が施行され、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画認定建築物エネルギー消費性能向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定について、共同住宅住戸に対する認定廃止となり、建築物全体としての住棟での認定に一本化をされました。このことに伴い、日野手数料条例規定されている低炭素建築物新築等計画認定申請手数料建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料等のうち、住戸ごと申請の場合の手数料を削除するものでございます。  恐れ入ります、議案書の34、35ページをお開き願います。新旧対照表でございます。  別表、手数料名称欄、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料でございます。右旧、金額欄下段、(ア)住戸ごと申請の場合の手数料aから次ページiまで、9項目手数料を削除します。  恐れ入ります、44、45ページをお開き願います。旧欄上段の(ア)住戸ごと申請の場合の手数料aから次ページiまで9項目手数料を削除します。  恐れ入ります、52、53ページをお開き願います。新欄、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料でございます。計画認定申請手数料と同様に、53ページ旧欄の下段から55ページにかけて、また61ページ旧欄の下段から65ページ欄上段まで、住戸ごと申請の場合の手数料18項目を削除いたします。  恐れ入ります、68、69ページをお開きください。建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料でございます。  次ページ、70、71ページをお開きください。右旧欄中段より少し下、(ア)住戸ごと申請の場合の手数料aから次ページdまで4項目手数料を削除いたします。  恐れ入ります、74、75ページをお開きください。旧欄下段(ア)住戸ごと申請の場合の手数料aから次ページdまで4項目手数料を削除します。  恐れ入ります、82、83ページをお開きください。新欄、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料でございます。計画認定申請手数料と同様に、85ページ、旧欄中段及び89ページ欄中段住戸ごと申請の場合の手数料項目を削除いたします。  恐れ入ります、94、95ページをお開きください。下段備考欄でございます。旧欄の2及び次ページ3、その次の99ページ、14、15、16は住戸ごと申請の場合の規定のため削除いたします。その他、項ずれの対応及び文言整理を行ってございます。  なお、本改正東京都並びに近隣他市と同様の改正でございます。  最後議案書をお戻りいただきまして、32ページをお開き願います。付則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。  その下、付則2及び3は、住戸ごと申請手数料が削除されることに伴う経過措置に関する規定でございます。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 32 ◯委員長(谷 和彦君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯委員長(谷 和彦君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯委員長(谷 和彦君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯委員長(谷 和彦君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第15号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 36 ◯委員長(谷 和彦君)  これより令和5年度の行政調査についてお諮りしたいと思いますが、説明員方々については審査が終わりましたので、退席していただいて結構です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 37 ◯委員長(谷 和彦君)  これより令和5年度の行政調査についてお諮りいたします。  行政調査の実施に当たりまして、日程調査地、テーマ及び手法などを決定したいと思います。  つきましては、委員皆様より日程をはじめ、御意見、御提案があれば、3月20日まで、月曜日までに正副委員長に申し出願います。いただいた御意見、御提案を踏まえ、正副委員長において調査検討の上、内容を決定させていただくこと、並びに御意見がなかった場合についても正副委員長に一任ということでよろしいでしょうか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯委員長(谷 和彦君)  それでは、そのように決定させていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39 ◯委員長(谷 和彦君)  そのほか、委員方々より何かございますでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40 ◯委員長(谷 和彦君)  それでは、本日予定いたしました案件は全て終了いたしました。  これをもって令和5年第1回環境まちづくり委員会を閉会いたします。              午前10時21分 閉会 Copyright © Hino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...