日野市議会 2022-10-28
令和4年第1回臨時会(第3日) 本文 開催日: 2022-10-28
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時02分 開議
◯議長(
古賀壮志君) 本日の会議を開きます。
ただいまの
出席議員24名であります。
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2 ◯議長(
古賀壮志君) これより議案第91号、権利の放棄の件を議題といたします。
債権放棄等審査特別委員長の
審査報告を求めます。
〔
債権放棄等審査特別委員長 登壇〕
3
◯債権放棄等審査特別委員長(
窪田知子君)
債権放棄等審査特別委員会の
審査報告を申し上げます。
債権放棄等審査特別委員会は、10月の24日に開催されました。
議案審査に入る前に委員長、副委員長の互選が行われ、委員長には私、
窪田知子、副委員長にはちか
ざわ美樹委員が選出されました。
審査に当たり、委員の皆様には深夜に及ぶ長時間にわたり大変にお疲れさまでした。おかげさまをもって
慎重審査ができましたことに対し敬意を表するとともに、誠意をもって内容の説明に当たられた市長はじめ関係各位に対し厚く御礼を申し上げる次第でございます。
それでは、議案第91号、権利の放棄の
審査経過と結果を申し上げます。
主な質疑といたしましては、1、司法より指摘された過失について責任の取り方を問う。2、免責条例の制定について市の考えを問う。3、
訴訟費用の総額を問う。4、
都市計画審議会への諮問について問う。5、
再発防止策について、これまで法的なチェックはどれほどあったかを問う。6、監査の中で、事務の違法性の指摘について問う。7、ガバナンスの在り方、公務員としての心構えについて、市の基本的な姿勢を問う。8、原告団などから違法との指摘を受けた際の
都市計画法違反の
搬入路整備に関する
検討内容を問う。9、搬入路に関して、近隣からの苦情はないか、また、違法性の解消を問う。10、
工事費用を
市長個人に請求する影響、請求権を行使した場合の行政上の影響、請求権を放棄した場合の市財政上の影響を問う。11、新
石自治会及び
周辺地域への今後の対応を問う。12、
北川原公園内予定地の
ごみ収集車搬入路について、国・都へ確認した経緯を問う。13、
最終決定に
弁護士等の判断が必要だったと考えるが、相談体制を問うなどでございました。
主な意見といたしましては、1、
北川原公園の歴史的な背景や地元の思いを共有しながら未来に向けて対応し、これ以上新たな分断、また、疑義を持たれないような、全ての市民にとって未来が広がる
ごみ行政の在り方をしてほしい。賛成。2、原告との合意書の履行、市民との合意も取り、
違法状態の現状を早急に解決、解消してもらいたい。市長だけに責任を転嫁するのではなく、市議会も責任を取るべき。賛成。3、市長が責任の明言を避けていたことに納得できない。議会の責任の議論もないままで
債権放棄に賛成したら、市民の負託に応えたことにならない。反対。4、市長の責任の取り方に関して、質疑において市長から明言がなかった。その後明言され、疑念を抱いた。
態度保留。5、法の支配の下、確定した
司法判決を実質的にひっくり返す
放棄議決である。容易に認めるべきではないが正当と判断した。賛成。6、司法の判断を重く受け止め、違法性の解消について、原告団を含めた全地域、多くの市民の理解を得られる市の進め方に期待し、新たな市民の声が出てきたときは、真摯に向き合ってほしい。市民が納得する責任の重さに釣り合う市長の責任を期待する。賛成。7、
地域住民の福祉の増進に努めること。最少の経費で最大の効果を上げること。事務の適正性の確保が求められている。
職員一人ひとりの意識改革によって市民からの信頼回復が必要。賛成。8、搬入路に対する
地域住民からの苦情は出ていない実情がある。早急に違法性の解消をすること。市長の責任の取り方が重要な参考となるので再考したい。
態度保留。9、自分の尺度や感情で判断すべきではない。
全額放棄、返金不必要が妥当と考える。原告団としっかり向き合い、一から協議する必要がある。
都市計画決定を取り消し、
違法状態を解消することをもって免責する方法を、容易に選択しなかったことを評価する。賛成。10、
市長個人に2億5,000万円全額を賠償させることは酷であり、
請求権放棄によっても市財政に影響はない。市長は広く市民に
説明責任を果たすべきであり、合意書の実効性が担保できた段階で、自らの責任を明らかにすべき。賛成。11、
クリーンセンター専用路及び
北川原公園整備は
地元住民の意見が反映された必要不可欠な事業であり、
地元地域には
まちづくりに御協力いただいた。市民が安心できる未来に向けての
ごみ行政に取り組むことを求める。賛成。12、
判決内容を前提に
賠償請求権を行使した場合、今後の市政における
萎縮的影響が大きい。本来行われるはずの事業が中止、もしくは延期になることも考えられる。市長が全て判断したのではなく、
組織的側面や外部の意見を聞きながら最終的に判断したものである。賛成。13、
監査委員から求められた客観的かつ合理的な厳正な判断を酌み取った上で、市長は自らの責任の取り方として相当額の給料削減を自ら申し出ている。賛成。14、
判決確定後の市長の姿勢、市長と原告団の合意に基づく今後の方針、それに対する原告団の表明、その一連の動きは、平成24年の
最高裁判決で示された
債権放棄の議会の
裁量権判断の枠組み、事後の状況、その他を踏まえたものである。賛成などでございました。
審査の後、採決の結果、挙手多数で可決すべきものと決しました。
以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
4 ◯議長(
古賀壮志君) 質疑に入る前に申し上げます。
当該委員会所属委員は、慣例により質疑を自粛することになっておりますが、本件については、審議を尽くす意味で、今回は特例として質疑を認めることといたします。
これより質疑に入ります。
有賀精一議員。
5 ◯9番(
有賀精一君) 私は、反対をしたという立場でありますけれども、確かに、最高裁がこうした問題について、いろいろと尺度を示したということはありますけども、2億5,000万円の債権を
全額放棄してよいということでは決してなくて、過重な負担に対して、やはり一部放棄というですね、形も当然あの中には含まれている判断だというふうに私は理解をしておりましたし、現在もそうです。
今回の
特別委員会の中で、私は、繰り返し述べましたけれども、
全額放棄という形であるならば、百歩譲ったとしても、自らの賠償に対する責任の取り方を示した上で、本来は
全額放棄を申し出るのが筋ではないかと。空証文で私たちがそれについて賛成ということはできないよということだったんですね。百歩譲ってです、あくまで。
ところがですね、この前の
特別委員会の中では、最後の質問者に市長が答えるという、あってはならないやり方ですね、それが発生してしまったと。もし市長が、質疑している委員の意見を聞いていて、気持ちが変わったのであれば、全員の質疑が終わった後に、そのことを言う必要があったと。これは大きな違いがありますし、議会に対する、私は甚だしい冒涜であるというふうに認識をしましたので、
議事進行をかけさせていただいた次第です。
そうしたことから考えますと、本来であれば、繰り返しになりますが、自らの責任の取り方を示した上で、
全額放棄ということを示す必要があった。確かに、1年間の報酬を返上するということは、これは大変なことだと私も認識しています。2億5,000万円という額の問題ではなくて、市長自らの報酬1年なしということですから、これは本当に大変な決意だと私も理解をするわけです。
市民の目線から言うならば、
全額放棄ということではなくて、
市長自身も、一部放棄で自分の報酬を返上するんだと、その気持ちは
十分自分もあるんだという意識をですね、この場でやっぱり表明するなり、発言として示してほしいというのが私の思いでありますけれども、いかがでしょう。
6 ◯議長(
古賀壮志君)
債権放棄等審査特別委員長。
7
◯債権放棄等審査特別委員長(
窪田知子君) ただいまの
有賀議員の質問に対しましては、議長の御配慮により、
理事者側からの御答弁をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
8 ◯議長(
古賀壮志君) 答弁を求めます。市長。
9 ◯市長(
大坪冬彦君) 24日の
特別委員会において、
全額債権放棄の議案を出させていただきました。議員のおっしゃるとおり、本来ならば、私自身の
違法判決を受けての
債権放棄の議案であります。当然、私自身の責任の取り方と併せて
債権放棄の議案を提起すべきところでありました。予告的に、その放棄に併せてということでお話を申し上げましたが、しかしながら、極めて稚拙な形で、しかも個々の委員から御質問をいただきながら、それに対して答えることなくということで、最後の質問者に対するという形になってしまった。誠に申し訳ありませんでした。
私自身の決意としては、当然この違法と判断された私自身の行政としての決定については、深く反省しなければならないし、それに対しては当然できる限りの自己責任、
自分自身の責任を取る形を具体的にお示ししなければならない立場にあります。そうであるにもかかわらず、そういう決意を込めて審議をしていただくべきところについて、極めて稚拙で、しかも議員の皆様に対する、今、
有賀議員から冒涜するという御批判もいただきましたが、そういう形での私の
態度表明、または
態度表明をせずということに終始したこと、本当に深くおわび申し上げます。
今となっては、後手を踏みましたが、あわせて、議員おっしゃいましたように、本日の議会において、1年分の報酬を、
自分自身の身を切る覚悟ということでお示しをすることで、この問題について立ち向かっていきたいと思っておりますので、何とぞ御理解いただきますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
10 ◯議長(
古賀壮志君)
有賀精一議員。
11 ◯9番(
有賀精一君) 今の市長の御発言を受けまして、これは市長一人の責任ではない。私も何度も繰り返していますが、それはその後の議会にも投げかけられた責任だということを深く受け止めて、本日の本会議後になるか、それは分かりませんけれども、議会の責任がどうあるべきかということをしっかりとですね、協議を踏まえてですね、全議員で結論を出していかなければいけないなという思いを一応表明しまして、私の質問を終わります。
12 ◯議長(
古賀壮志君)
白井なおこ議員。
13 ◯10番(
白井なおこ君) 私は、
特別委員会において、態度は保留とさせていただきました。
その理由といたしましては、その時点で市長の責任の取り方が明示されていなかったということで、それでは市民に説明がつかないとして保留としたわけです。
その際に、最終日には、ぜひその責任の在り方の議案を先に審議していただけないかということを委員長にお願い申し上げましたが、その後、どのように御検討いただけたのか、いただけなかったのか、それについてお伺いしたいと思います。
14 ◯議長(
古賀壮志君)
債権放棄等審査特別委員長。
15
◯債権放棄等審査特別委員長(
窪田知子君) ただいまの
白井議員の質問に対しては、委員会が終了後、委員長のほうには、この委員会の中であったことを御報告はさせていただきました。
16 ◯議長(
古賀壮志君)
白井なおこ議員。
17 ◯10番(
白井なおこ君) 議長に御報告されたということでしたら、その後の経過については議長にお伺いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。(「議長が答えるわけにはいかないでしょう」と呼ぶ者あり)失礼いたしました。
議会運営委員会委員長のほうにお願いしたいと思います。
18 ◯議長(
古賀壮志君)
白井議員にお尋ねいたします。
特別委員会の委員長ではなくて、
議会運営委員会の委員長ということですか。
白井なおこ議員。
19 ◯10番(
白井なおこ君) 失礼いたしました。私は、委員長が報告された後の流れがどうなっているのかということを確認したいんですが、どなたか御答弁いただける方がいらっしゃいましたら、委員長の御配慮でお願いしたいというふうに思います。
20 ◯議長(
古賀壮志君)
債権放棄等審査特別委員長。
21
◯債権放棄等審査特別委員長(
窪田知子君) 今の
白井議員の御発言でございますけれども、今日のこの後の流れの中でそれが御理解いただけるというふうに思っておりますので、この後。朝、
議会運営委員会のほうでですね、今日の一日の議案の
取扱い等について、
議会運営委員会の中で諮られておりますので、この中で今、
白井議員が御提案いただいたことがですね、進んでいくというふうに理解していただいて大丈夫だというふうに思います。
22 ◯議長(
古賀壮志君)
白井なおこ議員。
23 ◯9番(
白井なおこ君) 今のお話だと、この後、出てくるということで、先に審議していただけないかという要望は、では、通らなかったということで理解をいたしました。
24 ◯議長(
古賀壮志君)
池田としえ議員。
25 ◯16番(
池田としえ君) 御指名いただきまして、まずは議長に対し御礼を、そしてまた、お取り計らいいただいた委員長に関しても御礼申し上げたい次第でございます。
先ほど来、報告のございました24日、これはですね、
債権放棄等審査特別委員会において、市長の責任の取り方の全容を、私
たち議員が全て熟知し、そして、そこで質疑をして、市長の態度を明らかにした上で決定するというのが基本的な在り方だというのは、これは誰にでも、民主主義の中でですね、議論をいかにすべきかということは分かるわけであります。
しかしもって、朝10時から深夜に及ぶ11時の質疑の中で、最後、自民党の
奥住議員が、手元の文書を読み上げながら、市長に質疑をする。これはその中でですよ、質疑が返ってきているという状況を、客観的にこの議会のみんなも目撃しているわけです。そういった中で
議事進行をかけ、そして休憩にまでなる。その態度に対して市長が謝罪をするという状況に至っているんです。
今回のこの案件だけでなく、当議会でもずっと話し合われていた、この副市長らによる不正問題のこういった指摘の中で、なぜこういうことがいつまでも起こっていくのかというのが、市議会全体で解決していかなければならない状態だというのは、みんなが口にしているにもかかわらず、しかもこの間、議員の資格もなく、そして、自民党の支部長ということで、多分、自民党のそういった権威というか、そういうものをもってですね、ほとんどこのところ見当たらなかった方がずっと連日のように往来しているという中で起こった出来事だということはですよ、皆さん、議会の中でも、まだこういうことをするのか、こういう実態があるのかということを思わせるようなですね、こういう事実がありながらの、今回
議事進行で、そこをも反省しながら新たな道に進んでいかなければならない。
そういったことをですね、この本件を通しまして、二度とそういう、全ての方が審議できないというような中、この委員会の決議を採らなきゃならないというような事態に陥らないようにですね、しっかりとした配慮をもって対応していただかないと、先般の委員会の議決も、本当にこれ正しい議決の在り方だったのかということをですね、根本から問われる事態になるわけです。
よって私は、当たり前ですけれども、質疑の権利もなく、市長の大きなこの問題に対する
金銭的謝罪ということが質疑できなかったことに関してですね、これはまずいということで、
態度保留として今回の質疑をお願いした次第であります。
そういった前提をですね、みんなで共有していきながら、この市長の具体的な責任の取り方ということの一つに、自分の給与を1年分ですね、返納していくというような発言がありました。今回のことは、4号訴訟の中でですね、法改正が自治法の中であって、非常にまれな状況で、全国からですね、どういった結論を出していくかということが注目されている中の、この市長自らの責任を、こういった1年分の自分の給与、報酬をもってですね、あがなっていかなければならないとした、その思いというのをですね、この金額とともに、どのような形で御自身の中で算定したのか。そして、それがこのまま全国に及ぶこの影響性。
そしてまた、市議会としてはですよ、そのときまでにどのような態度で向かっていくかということが、合意としてなされていなかった状態の中での発言だったものですから、そういう意味では、その辺りの影響をどのように具体的にお考えになられて、この金額を提示するに至ったのか。そこをぜひお伺いしたいと思います。
26 ◯議長(
古賀壮志君)
債権放棄等審査特別委員長。
27
◯債権放棄等審査特別委員長(
窪田知子君) ただいまの
池田議員の御質問に対しては、議長の御配慮により
理事者側から御答弁いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
28 ◯議長(
古賀壮志君)
奥野りん子議員。
29 ◯17番(
奥野りん子君) この金額というのは92号の案件だと思います。92号の案件をこの場で審議していいんであれば、先ほど
白井なおこ議員は、自分の意見を止める必要はなかったんですね。議長、精査していただきたいと思います。
30 ◯議長(
古賀壮志君)
池田議員に申し上げます。ただいま、この後92号の議案に関連する質問であるという
議事進行がなされました。(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
奥野りん子議員。
31 ◯17番(
奥野りん子君) どういうふうに裁くかといいますとですね、
白井議員は、先日の
委員会審議の中で、この全部放棄を認めるからには、きちんと市長が幾ら報酬を返還するというお気持ちがあるのかを説明してほしいと、説明した上で判断したいと、だから保留をするという討論をいたしました。今後の、その92号の審議については、そういう方向で検討してほしいということも述べられました。そして、委員長は分かったと答弁なさいました。
だから、先ほどの
白井議員のこの発言というのは、その結果として、議会運営委員長はどういうふうに
議会運営委員会の中で裁かれたのかということを聞きたいということだったんです。
なので、
議会運営委員会では、
白井議員の意見をどういうふうに議論したのかを聞きたいと、それをまずお願いしたいと思います。
要するに、気持ちよく賛成したいという気持ちですので、それは、ぜひお計らいいただきたいと思います。
32 ◯議長(
古賀壮志君) 奥野議員に申し上げます。通常、
日野市議会では、追加議案につきましては、本議案の後に審議されることが慣例となっております。そのような形で議運でも整理をさせていただいているところです。
以上です。(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
奥野りん子議員。
33 ◯17番(
奥野りん子君) 議長は、
慎重審査が必要だとおっしゃいました。なので、慣例はそうであっても、
白井議員はその内容を聞かないと、賛成して、それを自分の支持者に伝えられないと、そういう不安があって
議事進行なさったわけですから、そういう方向で
議会運営委員会では、その旨については整理なさっていることは分かりました。
であれども、やはりこの場では、今これから91号の質疑を終わりまして92号に行くわけですが、91号の賛否の意見に入る前に、ぜひ92号の質疑を前倒しにしていただきたい。そういう
議事進行をかけさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
34 ◯議長(
古賀壮志君) 奥野議員に申し上げます。
議会運営委員会で決定されていることでございます。よろしくお願いいたします。
奥野りん子議員。
35 ◯17番(
奥野りん子君)
議会運営委員会といえども、議長の裁量権で前倒しをお願いしているわけですが、いかがでしょうか。
36 ◯議長(
古賀壮志君)
議会運営委員会で決定されている議事日程でございますので、御理解をいただきたいと思います。
奥野りん子議員。
37 ◯17番(
奥野りん子君) 大変残念です。
以上。
38 ◯議長(
古賀壮志君) 中野あきと議員。
39 ◯15番(中野あきと君) 市長がどう責任を取るかということについては、もちろん具体的には条例で提案されることになると思いますが、政治的に市長が表明することは、この機会でも可能だというふうに考えます。
ただ、いずれにしても、この間の
議事進行や質疑を踏まえて、議事を整理する意味で、議長に休憩を求めたいというふうに思います。(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
40 ◯議長(
古賀壮志君)
有賀精一議員。
41 ◯9番(
有賀精一君) 中野議員のおっしゃることもそのとおりで、私も賛成いたしますけども、
池田議員の質問に答えると、市長がそれに答えれば、私は問題はないと思います。
白井議員の問題は、自身が納得されて一応終わったわけですから、そのこと云々の問題ではないと。ちょっと議事が混乱していますので、一度休んだほうがいいかとも思いますけども、
池田議員の質問に市長が答えればいいんじゃないですか。
(発言する者あり)(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
42 ◯議長(
古賀壮志君)
有賀精一議員。
43 ◯9番(
有賀精一君) 複雑な話なんですけども、もうこの前の
特別委員会の場で、市長は1年分ということを表明したんですよ。今日、議案として出てますけども、そのことを
池田議員は言っていて、市長はどうなんですかと聞いているわけで、その1,600万なり1年間分の具体的な中身をこれから審査するということについてどうこう言っているわけではないんですよ。(発言する者あり)と私は理解していますし、議事の流れというか、質疑の流れとしては、それでいいのではないかというふうに思うし、
池田議員の思いをまず優先しないと、外から云々かんぬんで私はないと思っています。
44 ◯議長(
古賀壮志君) ただいま
議事進行の発言が複数出ておりますが、
池田議員の質疑の途中でございます。
池田としえ議員。
45 ◯16番(
池田としえ君) 私は、冒頭経過を長く御説明申し上げ、前回24日にお話ししたことのお約束が果たされた中で、場をつくっていただいたことに関して御礼申し上げながら、議長、委員長の指示に従って質問をしているわけでございますので、まずは、私が先ほど質疑したことに関して、忘れないうちにですね、市長のほうからお話を伺い、それが終了後ですね、
議事進行の中身のことに関しては御検討いただくというような道筋が優先されるかなと思いますので、まずは、私の問いに関して、市長に再度お伺いさせていただきたいと思います。
46 ◯議長(
古賀壮志君) 答弁を求めます。市長。
47 ◯市長(
大坪冬彦君)
池田議員から2点御質問いただいたかなと思っています。
1点目は、年収相当額の報酬を私自身の責任として放棄するというお話をさせていただきました。どういう経緯と理由でそうしたのかということかなと思います。
この
債権放棄については、平成29年の法改正によって、この
債権放棄に対するいろんな厳しい、ある意味枠がはめられたということがあったと思います。その上で、
債権放棄について、一定の首長の上限を決めての条例の制定ということも併せて出てきたかなと思います。
その場合、もちろん条例で上限を決めるということは、あくまでも
債権放棄に値するという審議が尽くされた上での上限という話だと思います。
その上で、現時点においては
日野市議会においてその条例はありません。そうした場合どうするかといえば、その条例制定に込められた、その法改正に込められた意思、意図、それを酌んだ形で私自身の責任の取り方も考えるのかなということを考えました。
その中での国が示した参酌基準として、報酬の1年分から6年分という、そういう形があります。その1年分という形で、自分としては、ぎりぎりの思いで、その分を責任を取るという形で、それを返上するのが取りあえず今回の責任の取り方かなというふうに考えた次第であります。
今後についてというお話もいただきました。まず、議会にこの議案を出すということ自体、本来ならば
自分自身の責任を免除してくれという話であります。これは本当に心苦しい話であります。
また一方で、私自身のこの議案を認めていただくということは、議員の皆様においても、市長が犯した、言わば罪を、債権を放棄させる、それに賛同するということであります。ということは、当然それについての、議員として、市長とぐるではなくて、ちゃんとした形でやる。最高裁で、平成24年、三つの最高裁小法廷で判決があって、いずれも共通する言葉があって、普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨に照らして不合理な放棄は許さないということがあります。これに照らして、大丈夫なんだという覚悟を議員の皆様に私が強いることになります。
大変心苦しいお話でありますが、それをお願いすることで、それを通じて議会と、そして私、市長が二元代表制としてこの問題の解決を図り、真に民主的なこれからの地方自治、ごみの問題の解決を図っていくということになるのかなと。それに踏み出す大きな第一歩ということで、今回の臨時議会があるんだろうというふうに思ってお願いした次第でございます。
この間、24日の
特別委員会で、あらかじめ私自身が今申し上げた責任の取り方を、本来ならば事前に申し上げて、それを題材にして審議をしていただくべきでありました。それについては深く反省しつつも、今申し上げた趣旨を何とぞ御理解いただいて、この後の皆様の議決をいただきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いをいたします。
以上です。
48 ◯議長(
古賀壮志君)
池田としえ議員。
49 ◯16番(
池田としえ君) 市長、ありがとうございました。
この間、クリーンセンターのところが改修され、そして道路づけがされるようになったいきさつというのもですね、この議会で本当に話し合われ、そしてまた、住民が求める最大公約数の安心と安全を確保できる状態で提供しようということが、まず大前提だったというふうに思います。もちろんその中で、違法性があった、法令遵守ができなかった、それがかなわなかったことに関して断罪されたというのは当然でありますけれども、しかし、私の質疑の中でも明らかになりましたが、今日に至るまで、今日ずっと使い続けている中でですよ、市民からただの一本の苦情もなかった、これは非常にですね、私、重い現実で、最も重要なことだと思うんです。
なぜかと言ったら、日本全国で、法律は遵守しているけれども、いろんな苦情を上げている市民、国民の方って多いんです。私たちは、法令遵守は当然ではあるけれども、ある意味、沿線住民、本当に関わって御迷惑をかける方々がですね、どういう日常を送れるかということに最も配慮しなきゃならないという意味では、大きく苦情がないという1点を取ってもですね、非常に事業としては、違法性ということを解消すればですね、直ちに、もともとがですよ、この設定というのは、
地域住民の意思を尊重して施策が行われていくという安心安全を確保した事例だったんではないかなと、この間の答弁をしながら思ったわけです。
そして、なぜならば、この訴状でですよ、被控訴人は、ずっと違法であると主張していたわけですから。もうこの判決の中身を読んでも、違法性の解消ということを直ちにやっていくべきだということがですね、そこの過失を問われているということでありますので、今、現状、市民、住民の方々が納得して、ある意味現状を享受していただくという日常を提供できたというような中で、こういった金銭的な代償というか、弁償というか、支払うということに関してはですね、こういった実態に即すと、それほどの金額であがなわなくてもいいんじゃないかというような声も、当日ですね、議員の中からも、そして、その報告をした、私などもそうですけども、市民の一部の方からは、そういった話も聞かされているわけです。そういう事態がありながらも、この金額というものを貫くという必要が、今、それでもなお感じているのかと。そこをちょっとお伺いさせてください。
50 ◯議長(
古賀壮志君) 市長。
51 ◯市長(
大坪冬彦君)
北川原公園の現在のごみ搬入路の状況についてということの御質問かなというふうに思います。おっしゃるとおりの形で、現在搬入路として稼働しております。ただ、そこの搬入路の在り方は、そこは公園であります、都市計画法上の都市公園ということであります。そこの位置づけの中で、都市公園の兼用工作物として位置づけた、それが法令違反であるということは、この判決が下り、紛れもない事実であります。一刻も早くその
違法状態を解消しなければならないというのがこの判決であります。
もちろん判決自体は違法なので、私自身に、私個人に、主として損害賠償2億5,000万円プラスアルファを払えということでありますが、趣旨としては、一刻も早い
違法状態の解消ということかなというふうに思っております。
その上で、
違法状態の解消、いろんな手段があります。本来、兼用工作物としての議論のときに、東京都からは、兼用工作物の前に、都市計画法上、公園の面積を減らすということについては、減らすことはままならない。もし減らすんであれば別のところの公園の面積を確保して増やせということもあった。そんな議論がある中で、兼用工作物として位置づけたけども、それは都市計画法の違反であるということになったわけでありますから、当然その違反状態、
違法状態を解消しなければならない。
違法状態を解消するためには、いろんな手段があります。一つには、議員がおっしゃったように、現在のところから都市計画法を変更してということもありますし、また、ごみの、今回の訴訟を起こした原告団の方々の声として、公園から現在の搬入路を除外する形で、公園を元の状態に復元するというそんな議論もあります。
いずれにしろ、いろんな手法について、速やかに検討する。そして、広く市民の皆様と共に協議しながら、今後の在り方については早急に決断をして実行に移すということが求められております。それが担保となって初めて、
債権放棄の議案の意味があります。当然、
違法状態を解消するということでセットでなければ、今回の議決をいただいても、それは違法となるということで、放棄は無効となる可能性があるわけであります。それを担保として、
違法状態を一刻も早く解消するために、様々な手段を、いろんな方々とお話をし合いながら進めていくというふうにこれからやっていきたいと思っております。
以上です。
52 ◯議長(
古賀壮志君)
池田としえ議員。
53 ◯16番(
池田としえ君) 最後の質問になります。
先ほど来から、この原告団ということでお話をいただいている、私どももですね、9月28日の議会終了後ですね、市長と、それとこの原告団の共同代表の一部の方がお会いしたというような報告も詳細に伺わせて、ある程度いただいたわけです。
この共同代表というのは、中谷好幸、元の市議会の共産党の代表も務められた方であり、そして、この共同代表であるこの窪田さんは弁護士でもあるということで、そういった中で、先行して
市長自身とですね、合意書を交わしたというような、既に現実というのがあるわけです。
これをもってですね、私が監査のときにもお話を申し上げました、今回の
監査委員の意見で、ある意味、日野市議の自由闊達な議論を尊重して、監査としては、今までかつての報告ということに一本化された主張であったわけですけども、最後の部分に、この政治的状況に影響を受けることなくというような一文は、まさしくこの
監査委員がですね、こういった原告団の実態にもといて、少し御心配するような嫌いがあったのではないかというふうに推測される面もあるわけなので、この辺りのところというのはですね、しっかりと私たちもですね、こういった共同代表とかですね、そういった原告団の皆さんと、本当に市議会としても膝を突き合わせて、そういった一部の偏重したですね、思いの中でこういった合意事項、そして、市議会の総意が変に誤解されないようなですね、実態をつくるためにも、共にですね、一刻も早くこの原告団との面談を果たして、本当にこういった御指摘を、違法であるという指摘をですね、本当にしっかりとしていただいたことに関して、
日野市議会としても心より感謝申し上げながらですね、市長部局、そして、市議会も一体になってですね、こういった原告団が提起してくれた可否をしっかりとクリアし、そしてこういったことも含めてですね、一般市民の方々にですね、御報告申し上げて、この問題というのを片づけていかなければならないというふうに思っているわけですが、その原告団の方々でさえですよ、今回の市長のこの表明した中身というのを非常に評価なさる中で、お金云々というようなことだけではないということを指摘されておられます。
それはまさしく共同代表のお一人が弁護士であり、違法であると主張していること、それを過失があることを迅速に回復するというのを、やはり弁護士の職務でもあるわけですから、大きな。そういう中でですね、まずここの解消を一刻も早く市民に対してしていくという意味では、原告団の方々もある意味、金銭的な代償を求めているわけではないというような前提もあるわけです。
そういった提案をなされている中でも、やはり市長の立場としては、1年間分の給料をもって自分の責任を断罪、追及していくというような御姿勢であられるのか。お金自体はそんなに原告自体も求めていないというような御温情というか、そういった中身のお話もある中で、それでもなおかつ、原告団の意思も取りあえず置いておいても、自分がやらなければいけない、そのような決断を報酬1年分ということで、給与の1年分を削減するということを断行しなければいけないんでしょう。これが合意書に盛られているこのニュアンスの中からはですね、そこまで求められていないということに関して市長が、これでもやるということに関しては、この方々との思いのそごが出てくるのではないかなと思うんですけれども、その辺りは市長はどのようにお考えなのかお伺いさせてください。
54 ◯議長(
古賀壮志君) 市長。
55 ◯市長(
大坪冬彦君) 原告団が当然訴訟を提起した。そして、訴訟に勝訴したということになります。ただ、原告団のお話を聞くと、目的は、私自身に高額の賠償金を払わせることではなくて、裁判を通じて
北川原公園の問題性を浮かび上がらせ、そしてその違法性について指摘をし、その解消に向けて日野市が努力をさせるべきだと、そのように行動すべきだということを目的に行ったということであります。
したがって、原告団の方もおっしゃっておりますが、本来ならばこういう形でしか裁判ができないんですと。ほかになかったので、あえて、裁判の限界性という言葉を口にしておりましたが、形を取ったという意味ですから、当然原告団の本意としても、私自身に2億5,000万プラスアルファ払わせて、それで私が潰れてそれで終わりということを考えているわけではないのは私も理解しております。当然そうではなくてという形でありますので、原告団はそういうことは言わずに、そういう思いを込めてこの合意書を作ったと。
ただ、原告団がこの2億5,000万円をどうするという扱いについては、ここからは、言わばさいは投げられたわけであります。つまり裁判、対峙する関係から、議会と、それから私、市に投げられた話であります。それは私どものほうで、私はそれを払うのか、払わないのか、
債権放棄をどうするかということについては、今回、市議会に投げさせていただいたと。それは原告団からそこの部分は離れているわけでありますね。それは御理解いただきたいと思います。
それから、政治的に影響を受けることなくという代表
監査委員の言葉を引用されました。これは私なりに解釈すると、例えば市議会で、例えば前回の市長選挙で、私を支持してくれた方、そうでない方いらっしゃいます。じゃあ私を支持してくれた会派の方々の多数決で、では、
債権放棄を無理やりに通すということはできるでしょうか。果たしてそれは本当の意味での今回の意味合いなのかと。要は、地方自治法の改正、そして、その趣旨に即していることなのかということがあって政治的状況という話であります。
恐らくそういう意味では、今回のこの
債権放棄の意義を、今、申し上げた原告団の考え方、そして、全ての議員の皆様のいろんな考え方を照らし合わせて、合理的で、そして違法ではない、違法とならないような
債権放棄のものにするという意味合いで、政治的な状況ということを多分記入したんだというふうに私は思っております。
そういう意味合いで、この原告団の提起については真摯に受け止めて、政治的なものではない形での解決を望むというものとして、この合意があるということで、それを受けて今回、本議会を招集し、皆様に
債権放棄の議案を御審議いただいたということでございますので、御理解いただければと思います。
56 ◯議長(
古賀壮志君)
池田としえ議員。
57 ◯16番(
池田としえ君) 市長、ありがとうございました。
私もこの原告団の方々に関しては、本当に違法性をこれだけ指摘していただき続けて、この期に及んで
日野市議会としても、私個人としてもですね、本当に違法性の重大さに気づかされたという意味では、本当に大きな責任あるというふうに思っているので、これをきちっと指摘してくだすったことに関して、本当にありがたいというふうに思っておりますし、また、日野市としても、前回、同様な発言もしましたが、市議会としてもですね、原告団の方々に、そしてまた、市民の方々にですね、やはり心からの謝罪も言い、そしてまた、何とかこれから再生していくことに関して、お願いしていくというような姿勢でですね、今後も取り計らっていきたいというふうに思っております。
先ほど私がですね、この
北川原公園の住民訴訟の原告団のお名前を挙げたときに、ちょっとざわめいた様子がございますので、ちょっと御説明申し上げたいというふうに思いますが、今回の件ですね、私個人のことではなく、私の発言をネットなんかで聞いた方がですね、お尋ねくださって、そのときに、当たり前ですけど、資料をきちっと提示しながら、自分はこのようなお話をしたということで、この資料を見られたときにですね、その市民の方がおっしゃっていたことを御紹介しながら、そういう懸念がみじんも感じさせられないような状況で説明ができるように、私は一刻も早くこの原告団と市議会とが面談するべきだというふうに、私はそうは思っていないんで、しかし、それはしっかりと確認することでまた御報告させていただきますというような話を市民としているもので、その発言をさせていただいた次第であります。
以上を付記して質疑を終わります。ありがとうございました。
58 ◯議長(
古賀壮志君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59 ◯議長(
古賀壮志君) なければ、質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。新井ともはる議員。
60 ◯4番(新井ともはる君) 議案第91号、権利の放棄について、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
未来に向けて2点ほど大きく提言をさせていただきたいと思っています。
1点目が、議会がどう変わるか。議会のチェック体制の強化について。
2点目が権利の放棄に伴う議会の責任についてでございます。
1点目の議会がどう変わるか。議会のチェック体制の強化についてですが、チェック体制の強化という中で、特に外部的なチェックの充実をどのように確保するかについて意見を述べさせていただきます。
外部的なチェックの充実について、
都市計画審議会への諮問についての考え方と法令遵守するための外部的な専門性の確保についての考え方を述べさせていただきます。
まず、
都市計画審議会への諮問についてですが、
都市計画審議会では、利害関係者の意見や広く市民の意見を伺いながら、合意形成を取った上で東京都への協議が調ってから、法律的にのっとり、最終的に都市計画を決定したり、変更していたりとかしています。それだけに限ったことでなく、いろんな作成の段階の事前に報告したり、諮問したり、意見を述べるように、運用指針には記載されていますので、今回のように都市計画変更すべきか、すべきではないかというところを、東京都や国だけでなく、専門家もいるような
都市計画審議会に諮問でき、ということが運用上可能となっております。
これならば今回のような問題はなかったですし、こういった案件がなかったので、手続の前にあらかじめ諮問した事例はないですが、今回の機会を契機に検討していただきたいと思っております。
裁判での判決では、どういう手続が必要かという中で、日野市が都市計画変更が必要と判断し、手続を取らなかったのは裁量権の逸脱だと指摘をされ、都市計画が必要で、かつ通行路も兼用工作物とは言えないとまで判断がされました。
今回、法解釈で日野市が迷っていて、兼用工作物にするか、都市計画変更にするべきか判断に迷いながら、結果的には暫定30年ということで、都市計画は変更しないと、日野市が最終的に決めました。この前の段階の判断に当たって、専門的な意見を聞く必要性があったと考えております。
緑地として指定する際などは、判断の余地があまりない案件の場合、そういった場合には、運用上、日野市が決定しても問題ないと考えておりますが、都市計画を変更すべきか、変更すべきでないか、都市計画として位置づけるか、位置づけないかという今回のようないろいろな都市計画としての解釈があったり、法的な解釈があったりするところは、専門家の機関を活用するべきだと考えております。
また、毎回、
都市計画審議会へ諮問するかとかいう考え方についてはそうではなく、実際にはどのように運用するかは今後いろいろと検討する必要性があると考えています。基本的には、諮問すべきと考えている案件につきましては、今回のように判断に迷うもの、また、法解釈としていろいろな解釈ができるものだと考えております。
次に、法令遵守するための外部的な専門性の確保についてでございます。
都市計画審議会では、都市計画法で、これは変更すべきか、すべきではないか、都市計画の専門家へ諮ると、こうあるべきだというようなべき論になってしまうと考えております。例えば、一般的に言いますと、公園として残すべきだとか、全体の都市計画として公園を減らしてまでそういうものを造るとして必要だとか、こうあるべきだというものになりますので、それとは別に法解釈で、こうあるべきだというリーガルチェックが必要になってくると考えています。
法令遵守の意識を強化するためのコンプライアンス委員会が、これから日野市の中でも取組が始まりますが、この委員会では、内部統制の運用自体をチェックするものなので、どちらかというと個々の事案も事前にチェックするものではないですし、コンプライアンス委員会での弁護士は、あくまでも運用としてどう運用するべきか提言をもらうものとなっています。
今回のように、判断に迷うもの、法解釈としていろいろな解釈ができるものに関しましては、コンプライアンス委員会以外で、必要に応じて個々の案件をリーガルチェックしてもらえるような体制の追加が必要だと思っています。それに加えて、なかなか目に見えづらいものでもございますが、内部的な意識の向上の倫理観を高めていくことがとても大切だと考えています。
2点目の権利の放棄に伴う議会の責任についてでございます。
債権放棄等審査特別委員会でも、議会に責任があるという認識を、質疑をしたほとんどの議員がはっきりと示しております。議会が議決、承認して2億5,000万円支出されましたので、議会としても責任がありますし、議会として責任について重く受け止めなければならないと考えています。
責任の取り方はいろいろなことがありますが、それに対して、いろんな議論を重ねて、議会として合意形成を整えていくことが求められております。合意形成は難しいですが、議論を尽くすところをしっかりと市民に示す必要性があると考えています。
平成29年の地方自治法の改正の折、免責条例の制度化がされて、地方自治法243条の2第1項により、日野市ではまだ制度化されておりませんが、損害賠償責任の一部免除が制度化されている自治体があります。制度化された以降、
債権放棄を判断された事例はない状況でございますので、全国的にも注目をされている状況です。
市長は、市長の給与の1年分相当の支給分で責任を取るという考え方を、
特別委員会や先ほどの答弁の中で示してまいりました。市長の責任を第三者的に見られても、多くの市民が納得するように、日野市では制度化されていないこの免責条例の仕組みとされている基準の範囲の中で示されました。
今後、仮に司法が議決の有効性を判断するような状況になった場合、例えば、この
債権放棄する本議案が通った後、訴訟が提議されるような可能性もあるということでございます。そういった状況になったときに、免責条例の仕組みとされている基準に即した金額を日野市長が提示されたのは、今後のリスクが軽減されたと考えております。また、議会の責任の取り方として、市民の皆さんに納得いくように示していく必要性があると考えています。これまで市が裁判費用として支出した約900万円が、議会全体で負担すべき妥当な金額だと考えております。
市長は、
特別委員会の中で、市長を続けながら、この問題を解決していくのが私の取るべく道筋との考えを示しました。私
たち議員も、議会の責任としてしっかりと責任を果たし、市民の思いに応えるためにも議会が変わり、そのために議論をしっかりと尽くしていきたいと考えております。
以上、意見を申しまして終わりにします。ありがとうございます。
61 ◯議長(
古賀壮志君) ちかざわ美樹議員。
62 ◯8番(ちかざわ美樹君) 日本共産党市議団を代表して、今議案の
債権放棄に関し、妥当との立場から以下3点にわたり意見を申し上げます。
第1に、私たちが
債権放棄を妥当と判断した理由についてです。
その最大の理由は何より、確定判決後の市長の姿勢と対応が原告団はもとより、地元周辺住民、そしてこの問題の道理ある解決を願っている市民の皆さんの思いに応えるものとなっていることであります。
去る10月9日に、市長と原告団が取り交わした合意書は、
北川原公園計画が
都市計画決定された歴史的経緯、つまりこの
地域住民の皆さんとの歴史的約束、合意を踏まえて、同公園の早期実現と公園外へのごみ搬入路の設置など、あらゆる方策を検討し、違法性の解消を図ることで合意しています。
地域住民の中に行政不信、住民間の意見対立を招いた一連の強引な対応を反省し、違法性の解消においては、広く市民の参加を募り、文字どおり市民参加、住民合意で進めることで合意しています。確定判決を踏まえ、この地域の歴史的な背景と約束、合意を踏まえ、そして、市民の参加と合意、市民自治の力で違法性の解消、30年間でのこの地域からの撤退など、課題の解決を図るという合意となっています。
市長は、この臨時議会で合意について問われ、次のように答えています。この問題に大きく関わる問題として、地方自治の本旨、住民自治の在り方、市民参画、住民合意の問題があり、4点の合意がある。いろいろな点を行政として深く反省し、受け止めさせていただいて、合意に基づいた対応をしっかりやっていくと述べられています。
原告団は、記者会見などでこの合意について問われ、次のように答えています。住民訴訟では賠償金を請求する手法しかなく、市長の個人責任を問う形になったが、原告団の訴訟目的は、市が住民に約束した都市計画を守って
北川原公園を整備することです。今回の合意を市と住民が問題を一緒に解決する住民自治の出発点にしてほしい。このように述べながら、
債権放棄議案への対応に関して、司法判断、確定判決は、原告と市長の合意がつくられていない状況の下で下されたことも考慮すべきだと考えますとし、合意が成立したことを考慮に入れた判断を期待する立場も表明されています。
地域の歴史を踏まえ、市民自治の力で違法性の解消をはじめ、諸課題の解決を図ることを確認した合意の意義、そして、この合意に対する市長の姿勢と決意は、
地元住民をはじめ多くの市民の願いに応えるものであり、文字どおり地方自治の本旨に資するものだと考えます。さらに、原告団の思いや見解も踏まえるならば、基本的に
債権放棄は妥当と考えるものです。同時に、今回の事案を考えるときに、その債権の全面的放棄は認められるものではないと考えます。
何より
市長個人に2億5,000万円もの損害賠償責任を断じた司法の極めて重い判断が下されたという事実を踏まえたとき、その全面的免責が許されないことは明らかです。それだけにとどまりません。公園内にごみ搬入路を整備するという方針、計画の段階から、設計、工事、施工に至るまで、様々な方面から繰り返し懸念や違法の指摘を受けていたにもかかわらず、耳を傾けることなく押し通し、今日の事態を招いたという市長の責任も極めて重大だと考えます。
方針、計画の段階で、東京都から望ましくない、無理があると、指摘、助言を受けても、おかしいと声を受けた市民原告団から違法だとの指摘を受けても、そして、議会では、私どもが一般質問で繰り返し、また、予算、決算、契約議案で修正の動議などを出しながら、その違法を指摘しても、意に介さず、法は一つで解釈は幅が広い、都合よくと言われても構わない、都合よく解釈して、適法な運営をやっていくとまで言って押し通したわけであります。
さらに、そういった一連の市の強引な進め方が
地域住民の皆さんの間に深刻な意見対立と分断を招きました。
市長は当時、地元自治会の会合で、今回の広域化の進め方が唐突であったこと、地元の方々の理解を得て進めるべきところ、その努力が足りなかったと表明し、その直後の市議会でも、皆様の合意は得ていないけれども、どうしてもこの段階で決断をせざるを得なかったと答弁しながら、その後、立ち止まることなく、
搬入路整備まで押し通し、地域の皆さんの間に深刻な対立と分断をつくったわけです。
私どもは、重大な司法判断結果という点においても、違法との指摘を受け止めることなく、強硬的に押し通したという点においても、その結果、
地域住民の皆さんの間に対立と分断を招いたという点においても、市長の責任は極めて重く、退職金相当額など、相応の責任の取り方を求めてきました。
こうした指摘に対し市長は、自らの責任は重大であるとの認識を繰り返し示し、
特別委員会の終盤、年収相当額の負担を負うことで責任を取り、果たしたいとの意思が示されました。事実上2億5,000万円の債権に関し、一部負担の責任を負うと表明したものと受け止めて、この市長の姿勢と対応も併せて考慮し、今議案を妥当と判断するものです。
以上が今回の
債権放棄を妥当と判断した主な理由ですが、その判断は、
最高裁判決などの法と道理に照らしても適切だと考えるものです。平成24年に相次いで下された三つの
最高裁判決が、住民訴訟で争われている損害
賠償請求権などを放棄する議決の有効性、妥当性について一定の見解を示し、現在においても判断の重要な要素とされています。
最高裁判決に示された視点は、債権の放棄は基本的に議会の裁量権に委ねられるものの、放棄することが地方自治法等の趣旨に照らして合理的、理にかなったものでなければならないというものです。具体的な枠組み、考慮の要素として7点ほど示されたその要素を総合的に考慮して、地方自治法の趣旨にかなっているかどうかの判断が必要とされています。
私どもは、この最高裁が示している各要素、中でも7点目の事後の状況、その他諸般の事情、今回の事案で言えば、
判決確定後の状況、原告団と違法性の解消など、諸課題の解決で合意し、
市長自身も自らの責任の重さを直視し、具体的な責任の取り方を明らかにした事後の状況、つまり現在の到達は、地方自治法の趣旨にかなった懸命な対応、取組であると考えるものです。
また、同判決の裁判官による補足意見などでは、長の給与や退職金をはるかに凌駕する損害賠償で、個人が処理できる範囲を超えた過大で、過酷な負担を負わせることになることへの懸念や、住民訴訟は長などの生活を破綻させることを目的とするものではないという言及、さらに、多額の損害
賠償請求権を行使することが酷に失し、あるいは行政運営を萎縮させ、長の適任者を遠ざけてることにもなりかねないといった指摘もなされています。こうした
最高裁判決の趣旨や裁判官の道理に立った意見を踏まえても、今回の
債権放棄は妥当と考えるものです。
議案に対する意見に当たって、第2に訴えたいのは、我々市議会の責任についてであります。
今回の司法判断は、違法な公金の支出、違法なごみ
搬入路整備に支出した2億5,000万円を
市長個人責任があるとして、その賠償請求を求めるものとなっています。それは住民訴訟が
市長個人を対象に、しかも
北川原公園を計画どおり整備することという目的に対し、賠償額を請求する手法を取らざるを得なかったことによるものです。
しかし、地方自治法の仕組みに照らしても、また、地方自治体の予算執行の実態に照らしても、市長と共に市議会にも大きな責任があることは明らかです。予算や議案は、市議会の議決承認がなければ執行することができないわけで、違法な公金の支出を許した議会の責任、監視、チェック機能という議会の決定的とも言える重要な役割を果たせなかった我々市議会の責任も重大で、深く反省しなければならないと考えます。
この点では、9月28日の本会議での質疑、そして10月24日の
特別委員会での質疑を通じて、一連の予算や議案に関わった全ての会派と無会派の議員が、市議会の責任に言及していることは重要なことだと考えます。
今後、市議会は責任をどう果たしていくのか。その責任の取り方も含め、一連の問題に対する自らの役割、存在意義を検証、検討する必要がある、検証を踏まえて、議会改革に動き出す必要がある、そのために
特別委員会を設置して、しっかり議論していくことを呼びかけたいと思います。
議案への意見に当たって第3、最後に訴えたいのは、今回の極めて重い重大な
判決確定を踏まえ、また、判決に基づいた解決策を考えるに当たって、市も、私たち市議会も、そして、広く全て市民の皆さんも、改めて石田地域をめぐる歴史的事実と経緯について、真摯に理解し、共有することが本当に求められているということです。
この地域には、昭和30年代、旧日野町時代からごみ焼却施設が存在し、現在既に60年を超え、3市覚書を踏まえると、日野市民のごみのみならず、小金井市、国分寺市民のごみを含めて、さらに30年間となり、トータルで約100年近くごみ処理施設がその場所に存続し続けることになります。市内の一地域、石田地域に約100年にわたって焼却施設をお願いし続けることになるということを踏まえるならば、何より市民全体で30年後にごみ焼却施設が必要な場合は、石田地域以外とすることを共有し、そして、抜本的なごみ減量の必要性を市民全体で共有し、取り組むことが求められていると考えます。
さらに、この地域にお願いしているのはごみ焼却施設だけではありません。40年ほど前には新たに下水道の終末処理施設まで受け入れることをお願いしたのです。その際、当時の日野市は、地元周辺住民への感謝の意を込めて、この地域を環境のよい調和の取れたまちにすること。そのために9.6ヘクタールの市内最大規模の総合公園を整備することを約束し、
北川原公園を都市計画で決定したのです。そうした背景があって市が約束したのが9.6ヘクタールに及ぶ
北川原公園であることを市も、市議会も、広く市民も理解し、共有することは、ごみ搬入路の違法性の解消を考える上で、また、合意に基づく取組を理解する上で、本当に求められていると考えます。
なお、施設所在地は石田地域と申し上げましたけれども、当然、川向こうの地域、ここも近接地域、隣接地域で、そうしたもので、そうした地域構成になっているということを申し上げたいと思います。
いわゆる迷惑施設をこの地域に集中させて、長年にわたってお願いしてきた歴史的事実、事情を十分理解し、また、踏まえ、公園の早期実現と公園外へのごみ搬入路の検討、30年間でのこの地域からの撤退、抜本的なごみ減量などを確認した合意書の実行、履行は、市のみならず、市議会にも求められていると考えます。合意書に基づく取組を、市と市民と議会が力を合わせて進めていくことが求められています。
このことを訴えて、今議案に対する賛成の意見といたします。
63 ◯議長(
古賀壮志君)
有賀精一議員。
64 ◯9番(
有賀精一君) 本議案に賛成の立場で意見を述べたいと思います。
今回の訴訟によって日野市のこの間の法令を無視する市政運営、これに対して厳しい判決が下されたことを深く受け止めなければいけないと思います。
北川原公園におけるごみ搬入路の設置が、実質的な都市計画に違反するものであり、設置を強行したことが手続規制を潜脱し、日野市による裁量権の逸脱、濫用が認められると指摘しています。都市計画法に基づく都市公園内に別目的の道路建設を行おうとし、原告らの再三の注意にもかかわらず、これを強行してしまった。重大な問題だと思います。
特別委員会の中で、委員の中から様々な意見が出されました。リーガルチェックの問題、あるいは
都市計画審議会に諮るなり、様々なやり方があったのではないか。確かにそのとおりでありますが、そんなに難しいことであったのか。それが行われなければ問題は解決できなかったかといえば、決してそうではなかった。極めて単純明快な法の判決であり、私はそうした意味からも、日野市の責任というのは極めて重いのではないかと考えています。
今回、原告団の皆様と日野市が合意をしたこのことの意味は、自治のまちをどうつくっていくのかということを深く問いかけていると同時に、今後のごみの問題についても、大きな教訓を与えているのではないかと考えています。小金井や国分寺市と一緒の処理の共同化ということが今、行われていますが、実際問題として、本当に自らのごみ処理の問題として受け止めているのか。また、両市に限らず、私たち日野の市民も、ごみの問題を自分の問題としてどこまで受け止めているのか、そのことを振り返る大きなきっかけを与えていると思います。NIMBY、ノット・イン・マイ・バックヤード、自分の庭に来なければ問題はなかなか認識しづらい。迷惑施設の問題というのは常にこうした問題が付きまとい、ある意味、人ごとのようにこの問題が認識されてしまう現実というのは、私たち市民、日野市内においてもあることではないでしょうか。そのことを考えれば、迷惑施設を受け入れる住民の皆様にしっかりとした総合公園を造る、そしてこの地域の環境、市民生活に大きく貢献する公園を造っていく、このことの意味がますます問われるとともに、意味を持ってくるものだというふうに考えています。
実際この公園が整備される過程というのは、残念なことに、搬入路を造るのと一緒に公園が造られてしまった。一部でありますが、そのように受け止められかねない建設であったと私はずっと思っています。そのことを抜本的に改めるというのが、今回の合意書の中身であるというふうにも理解しています。
そうした意味からも、この公園の建設というのは、東京都と手を携えて、また、国とも相談しながら、しっかりとした公園整備を計画を立て進めていただきたいと思います。
また、今回の問題について、国と東京都に様々な相談をして進めてきたという経過があります。日野市は、国や東京都をおもんぱかって、最後は日野市の決めることだというふうに述べていますが、私はこの場を通じて、国や都にも反省を強く求めたいと考えています。東京都は、兼用工作物の道路は駄目だと言いながら、暫定30年にかじを切った。そして今度は、国から暫定30年の使用はいかがなものかと言われて、最初の兼用工作物に戻ってしまった。本来であれば、国や東京都も日野市が行っている明々白々の違法行為にストップをかけて止める責任があったのではないですか。それは、確かに日野市から言う意見ではないかもしれないが、私はその責任についても明らかにしておかなければいけないと思います。
しかも、兼用工作物を粉飾するかのごとき、スケートボードの使用や消防団のホース訓練等々、あるいは災害時の防災機材の置場まで20号バイパスの下に造るという、こうしたやり方そのものが、私は厳しく批判されなければいけない、そういう問題であったと思います。
そしてこれは、今回の問題に限らず、日野市政の様々な部分で、日野市が取る手法として表れている。副市長問題においても、そうした問題が露見していますし、理事者の管理等々も含めて、日野市の市政の在り方が問われていると考えています。今回の問題は、市政そのものに対しても深い反省が必要である、そのことを受け止めていただきたい。
そして最後に、私が今、日野市政の批判をした内容というものは、そっくりそのまま、この
日野市議会にも言えることではないか。
責任の取り方をめぐって様々な意見があります。
特別委員会の中でも2億5,000万円の債権は、年利5分ということによって2億八千数百万にも膨らんだ。しかも、裁判費用、
訴訟費用は1,000万円近い額がかかっている。そればかりではありません。裁判に負けたわけですから、原告側の弁護団に対しても、それ相応の金額をお支払いするのが世の道理であります。それを考えれば、3億円近いお金がこのことによって支出されたというふうに受け止めなければいけないのではないでしょうか。
この額をどう償うかは、確かに市長一人に背負わせることはできません。同時に、原告の皆さんもそのことは本意でないと述べていらっしゃるわけで、市長自らがこの間の最高裁の示しているところを踏まえて、年収分を返額する、そう言っています。ですから議会も、当然のことながら、裁判費用の問題も含め、また、最高裁が示した2億5,000万円の損害賠償ということも含めて、重く受け止めて、一体これにどう応えるのかということを考えなければなりません。
市民の皆様の中には、2億5,000万円、市側と議会で折半してでも払えという意見もあることは事実であります。厳しい市民の皆様の批判の声が現実にはあるわけです。私はそのこともしっかりと受け止めた上で、議会の責任の取り方についても積極的に発言し、また、議会を変える様々な取組についても全力を尽くすことをお誓い申し上げて、私の本議案に対する賛成の意見を終えます。
65 ◯議長(
古賀壮志君)
白井なおこ議員。
66 ◯10番(
白井なおこ君) 議案第91号、権利の放棄について、
債権放棄等審査特別委員会の時点では、市長の責任の取り方について明確に提示されていなかったので、その点に関しては、市民に説明がつかないと態度を保留としておりました。
この事態を招いた市長の責任の取り方として、第一に、原告団の方々と交わした合意書の内容を誠実に進めていくことはもちろんですが、市政に混乱を招き、市民に不安と不信感を抱かせた長としての責任は、別に示していただかないままに権利の放棄には賛成するということは、市民が納得しないと考えたからです。
幾らなら賛成、幾らなら反対ということではありませんし、市長が
特別委員会の最後のほうで述べられた給与の1年分相当という口述を信じられないということではありませんが、形として示されるまで、議決には慎重に臨みたいと考えました。
先ほど委員長のほうに確認させていただいたんですが、給料減額の議案を先に審議していただきたいという要望はお伝えしていましたけれども、
議会運営委員会のほうでもそういったことは審議されなかったということは残念に感じています。
審議はこの後となるようですけれども、追加議案として提出されていることを確認いたしましたので、賛成の立場で意見を申し述べます。
物事を図るには様々な物差しがありますが、だからこそ法という共通の物差しがあります。それを基に下された判断は厳粛に受け止め、法を守っていく、これが法治国家です。日野市及び議決してきた
日野市議会は、この判決を重く受け止めなければなりません。私も議案に賛成をしてきた一議員として深く反省をいたしております。
一方で、住民訴訟の、いわゆる4号訴訟においては、その制度や議会への権利
放棄議決をめぐって様々な議論がなされてきました。
住民訴訟は、住民の参政の一環であり、不適正な事務処理の抑止効果がある一方で、軽過失の場合においても、長や職員等が多額な損害賠償請求を負うことがある。長や職員等の心理的な負担が職務執行における萎縮につながる場合がある。国家賠償法上の公務員個人への求償要件は、故意、重過失に限定されているが、それがないといったような指摘があり、2017年に改正された地方自治法において、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、一部免責について上限を条例で定めることができるようになりました。
監査委員からも、この免責要件の可否を踏まえ審議するよう意見があり、その視点で熟考した次第です。
議会に裁量権があるとはいえ、法の判断に背くとも言える権利の放棄については、多大なる重責を感じるところではあります。しかしながら、住民代表の一議員として、法とは別の物差しで、結果的に違法とされた案件に基づく支出ではあるものの、市長が不当に利益を得ていた事実はないことは
監査委員に確認したこと、また、成果物の通行路は、3市のごみ搬入に欠かせない搬入路として活用されており、長年の住民要望に応えた側面もあることなどを総合的に捉え、悪質なものと判断する材料は見当たらないことから、今回の事案が、善意でかつ重大な過失には当たらないと判断しました。
加えて、判決後、原告団の方々と違法性の解消に向けた合意書を交わしており、原告団の代表の方々にも直接お声をいただく機会もあり、権利の放棄が住民訴訟をほごにすることには当たらないと確認を取りました。これが一番大切な点です。
ただし、
北川原公園予定地ごみ
搬入路整備に当たっては、その進め方の過程において検証が不十分であった点は否めません。今後の改善に向けては、委員会において厳しく指摘をさせていただいたところです。
特に、さきに述べた2017年の地方自治法の改正においては、住民訴訟をめぐる改正と同時に、内部統制体制の整備と監査制度の充実強化についても、地方公共団体の事務執行の適正を確保するためのパッケージとして実施が求められています。
特別委員会での答弁は具体性を欠きましたので、改めてその必要性を認識した上で推進を強く求めます。
今回の住民訴訟は、都市計画法をめぐる判例としても、日野市政の歴史においても刻まれます。それは変えることはできませんが、これを機に、日野市も
日野市議会も大きく変わった、後にそう市民から感じてもらえるような歴史はこれからつくっていくことができます。そのために必要な市政改革、議会改革、市と議会の関係性の見直しについては、委員会で意見したとおりです。すなわち、これまでの市の持っていた市民参画という物差し自体を見直すこと、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例である自治基本条例へとつなげていっていただくことを求めます。また、議会でも、議会基本条例などをつくりながら、議会改革を進め、車の両輪で、市と市議会が市民のための市政を前に進めていきたいと思います。
合意形成というのは、ゼロか100ではない。お互いの妥協、歩み寄りが欠かせません。それは正解がない問いに対し、皆で納得が不満を上回る解を見つけていくことです。特に、NIMBYと言われる、いわゆる嫌悪施設建設をめぐる問題についてなどは、より丁寧に時間をかけて進めていかなければなりませんし、誰もが自分事として捉え、考えていただけるような工夫も必要です。
合意書の実現を通して市政への信頼を取り戻すべく一議員として尽力することを誓い、以上、意見といたします。
67 ◯議長(
古賀壮志君) 島谷広則議員。
68 ◯12番(島谷広則君) チームみらい会派を代表して、本議案の趣旨である
市長個人に対する返還請求の全部放棄ということで、議会の裁量権の逸脱にならない範囲で意見を申し上げたいと思います。
我々会派の審査のポイントとして、市長御自身や他団体に対し、不当な利益供与を図った内容ではないこと、故意や重過失ではないこと、原告団との合意内容を含め、早期に違法性を解消していくことに対して日野市が真摯に向き合っていく覚悟、姿勢であること、これを審査の重点に置き、かつ本問題の振り返りをする中でのごみ搬入路、ルート判断の妥当性や、このごみ搬入路により得られた市民生活の効果、
地域住民の安心安全かつ住環境の保全の観点、逆に市民に与えてしまったマイナス面の有無などを慎重に勘案し、本議案、
市長個人に対する返還請求の全部放棄について、妥当、賛成と判断いたします。
質疑を通じた振り返り及び再発防止を審議する中でも、迷惑施設を許容していただいてきた地域方々、本訴訟に関わる原告団、それだけではなく、
ごみ行政に関わる広域的かつ幅広い住民説明の在り方、歴史的背景を含めた共有など、丁寧な進め方についての日野市の姿勢も確認をさせていただきました。
また、現状市として設けている審議会や協議会、諮問機関をもっと有効的に活用していく姿勢に正していくことも加えて、リーガルチェック体制強化、職場環境の整備についても、市としても現状分析、本案件を振り返る中での再発防止に向けたポイントとして、前向きに受け止めていただいたかと捉えております。監査体制の強化についてもスピード感を持ってメリット、デメリットを精査する、そのことについて、市の本気度を感じる答弁だったと受け止めております。
ただし、司法の判断を重く受け止めた上で違法性を解消する今後の手続について、慎重かつ丁寧に進めていく市の姿勢も理解いたしますが、多くの市民から理解と共感が得られる将来に期待する一方、限りある在任期間の中で、目標を持って着実に合意形成を図っていけるかも今後問われるポイントと捉えております。ハードルの高い難しい案件であることは理解いたしますが、今後、市の本気度が感じられないような対応や、市民からの疑義に背くような姿勢が見受けられた場合は、私ども会派としてもしかるべき行動を取っていく覚悟でもありますし、市民目線で都度、厳しくチェックしていくことを改めて市民皆様にもお約束申し上げます。
以上が本議案に対する賛成の意見となります。
最後に、市の責任は重大で、全面的に免責されるものではないという多くの議員の意見もございました。私からも同じ趣旨で発言をさせていただきました。
そして、
特別委員会での質疑、意見に対し、市長として向き合った形として、追加議案でも提出されております。多くの市民が納得する責任の重さとは何であるのか、議員の立場として、市民から厳しく
説明責任を問われることも理解しております。
御提示された内容について、市長御自身が政治家として判断した内容であるので、金額の大小を含め、私から疑義を問うつもりはございません。今後民意が判断するものと捉えております。
また、本議案に対しての議会としての責任ということが、多くの市民から問われていることも私自身も発言させていただきましたし、一議員として重く受け止めております。議決する責任の重みをこれまで以上に再認識するとともに、議会としてのチェック機能を高める
再発防止策など、市民からの信頼回復に資する議会としての責任に全力で向き合い、取り組むことを、チームみらい会派全員の総意として、この場でお誓い申し上げるとともに、この件に限らず、議会制民主主義の要諦でもある、対話と理解を丁寧に重ねた合意形成の在り方を、もっと大切にせねばと痛切に感じております。市民との対話、市側との対話だけでなく、議会内での議員同士の対話をもっと積み重ね、本問題に対して、議員のとしての解、議会のあるべき姿を導き出していく所存でもございます。
市民の信頼を取り戻す議会改革の必要性については、共通理念として議員全員が一致していることを願い、以上、会派を代表しての発言とさせていただきます。
69 ◯議長(
古賀壮志君)
池田としえ議員。
70 ◯16番(
池田としえ君) 今回の違法な状態を放置したということがですね、高裁で大きな指摘をいただくに至ったという案件ではありますが、もともとこれは、私たち日野市民、そして東京都民として、そして日本人として、そして地球人としてですね、この広域行政の在り方というものをどのように検討していかなければならないかという事態に至っているということが底流の認識になっていかなければならないというふうに私自身は思っております。
昭和40年代に、日本ではこの高度成長期に伴う大きな産物であるですね、江東区で自区域内処理、自分のところのごみを自分のところで焼却するというこの自区域内処理が基本的に当然なことだというふうな視点で全国に広がったため、2008年のOECDの統計によりますと、オランダが9基、スウェーデン21基、スイスが29基、イタリア、ドイツは51基、フランス100基、あの広大な土地を有するアメリカが168基、そして日本は1,893、現状においても1トン、大体1億として200トン炉、200億、それを2基持つと、こういった現状、非常に財政の全国的に厳しいと言われ続けている日本において、一刻も早くこの広域行政をどう解決していくかということが、日本の大きな課題であり、むしろ国会でですね、本当に議論されなければならない状況であったというのは、この前馬場市政のときから、立川とも広域行政を模索し、それが破綻し、そしてある意味、こういう言い方が適切かどうか分かりませんけれども、そのツケを全面的に背負った大坪市長の下で広域行政に踏み切ったというところからですね、発端は起こっているわけであります。
私の質疑の中でも明らかになったとおり今回の場合は、この最も重視すべき搬入路の住民から現在に至っても苦情がなかったという、本当に違法性が放置される中でも、住民にとってはですね、決して悪い判断でなかったという現状に鑑みて、こういった現状を直接ですね、住民に対して、損害、損失を与えているというのをよく精査するとですね、裁判費用というのは、市議会も、そして執行部もですね、これだけ違法性が明らかになっているものをですね、裁判を延長させて、最後、最高裁で棄却というような現状に至ったこの裁判費用に関してはですね、やはり市民に対して大きな損失を与えているというのが、実態であるというふうに私は判断します。
そういった意味で、この市長の先ほどの答弁にあったように、この支払いに対する自身の思いという、その金額の中でもですね、こういった裁判費用の捻出というものは、ある意味できていくのかなと。そしてまた、ずっとこの間、議論の中でもありましたように、市議会がどのように今回のことに関わっていくかということも、これからですね、市議会全体でしっかりと合意を取って話し合っていくという前提は、この間の話合いで培われているわけです。
そういう意味では、原告に対する請求というのがどれぐらい要求されるかということを、今、まだ全体として分かっていないので、そこの思いもですね、しっかりと謙虚に、市長も、そして市議会も受け止めながらですね、こういった緊急な課題に関して、今回提示されたことをですね、妥当だと、是認すると、賛成する、そして、一刻も早く違法性を解消して、行政を先に進めていくという態度で意見表明をさせていただきたいと思います。
以上です。
71 ◯議長(
古賀壮志君)
奥野りん子議員。
72 ◯17番(
奥野りん子君)
奥野りん子です。馬場市長、大坪市長と、歴代市長が2代にわたり25年間、コンプライアンスとガバナンスを軽視し続けた結果として、今現在、日野市は幾つもの訴訟を抱える深刻な状況に陥っています。このでたらめな基礎が築かれてしまったのは馬場元市長が、詐欺師だった元副市長に対して、行政運営を丸投げしてしまったことに端を発しているものと考えますが、その大変無責任だった馬場市政を100%受け継ぐと表明した大坪
市長自身は、悪政は受け継ぐべきではないという立場から、しっかりと反省をしていただきたい。行政のこれ以上の劣化を防ぐためにイニシアチブを発揮していただきたいと思います。かつ、
日野市議会与党の皆さんには、違法な税金支出に賛成し、議会のチェック機能を怠ったことについて、しっかりと襟を正していただきたいと思います。
初めにこの二つの点について苦言を申し上げた上で、市長の債権に関する全部放棄について、賛成の意見を申し述べます。
東京高裁は、日野市が
北川原公園内に違法に道路を築造したことにより発生した2億5,000万円の税金支出に対して、一般会計への返還を大坪市長に命じました。日野市がその債権の全額を放棄するに当たっては、徹底的な総括が必要と考えます。北川原問題の全体像をきちんと踏まえた上で総括をするためにも、ごみの広域処理にまで遡ってその経緯について述べたいと思います。
2011年の時点において、馬場弘融元日野市長は、ごみ焼却炉の建て替えについては自区内処理を明言していました。ところが翌2012年に、東京都市長会の会長に就任した後、ごみの自区内処理ができずに窮地に立たされていた国分寺市と小金井市、そして東京都からの要請を受けて、独断専行により、3市で共同処理をすることを了承してしまいました。突如発表されたこの180度の方針転換は、環境問題に携わる市民グループや環境悪化を危惧する
地元住民を驚かせ、混乱に陥らせました。
3市共同処理、すなわち広域化に移行すれば、これまでの2倍以上のごみ収集車両が通過することになり、地元周辺の環境が悪化することが予測されました。よって、クリーンセンターの地元、新
石自治会を中心にして猛反発が起きました。しかしその後、市と新
石自治会との協議が積み重ねられる中で、通行量の増加による幹線道路の渋滞を解消し、かつ生活道路への進入を防ぐために、別ルートを確保してほしいという地元要望が受け入れられたことをもって、日野市と新
石自治会との和解が成立することとなりました。
さらに、2016年の12月議会には、その別ルート用の建設費9,084万円が補正予算で計上され、・・・・・で可決されています。この予算で造られた道路こそが、まさしく今回違法と断定された
北川原公園内のごみ搬入車両専用の搬入道路なのです。
すなわち、公園内の道路整備は、地元と協議する中で出された要望であり、それを市議会が・・・・で了承したことに基づいてスタートしているということ。
そして、この搬入道路は、
北川原公園の整備と併せて公園内に造るという説明がなされた上で、この予算が可決されています。まずはその点について、きちんと踏まえておかなければなりません。
・・・・・した理由は、もちろんその当時はまだ・・・・・・・・・いなかったからですが、渋滞は広域化以前から起きていたため、別ルートを設置してほしいという要望はもともとあったものであり、その願いに配慮しての・・でありました。
ところが、私も含む共産党市議団の・・・・調査によって、公園内の車道を建設することは都市公園法上違法であることが判明します。しかも、既に
都市計画決定された公園を自治体の都合で別の目的のために勝手に活用することも違法であり、築造に当たっては計画変更の申請が必要であることも分かりました。その後、議会においては、違法性をめぐる論戦が続きましたが、地元新
石自治会のほうは、日野市が国分寺市や小金井市、両市のごみを受け入れるに至った事情については理解を示すに至り、その受入れに当たっての条件整備のほうへと交渉を進めたわけです。
ここまで長々と原告団から見えた事実ではなく、地元の新
石自治会を基軸に置いた真実について述べましたが、何が言いたいのかといえば、要するに、この問題を捉える際にとても大事なのは、真実は一つではないということです。原告団側が認める真実と地元自治会が認める真実とでは当然違います。
北川原公園内に造られたこの道路に関しては、様々な御意見があります。例えば、この道路のために、公園の利用には何ら支障を来しているというわけではないので、
都市計画決定を取り直せばよいのではないかとおっしゃる方がおられます。しかしその一方で、この道路さえ封鎖してしまえば、広域化を解消できると思っている方もおられることでしょう。また、この道路を壊して公園に造り直した場合に、さらなる別ルートを造らなければならないとなれば、莫大なお金をかけるよりはこのままでよいのではないかと思っておられる方もおられます。
要するに、この道路の捉え方によっても、その数だけ様々な真実があるわけです。そこを踏まえるならば、決して原告団の声だけが地元の意見を代弁しているわけでありませんし、原告団の主張だけが正しいというわけでもありません。よって、裁判に勝った以上、その思いに従うべきだということにもなりません。
そして、ごみ処理の広域化に関しては、それを争点にして、既に3度も市長選が戦われており、その都度広域化推進を掲げて戦った側が勝利しています。市長は、その選挙の結果を受けて、搬入路の築造を決断しているわけですから、そこまでの経緯に関しては何ら瑕疵はないものと捉えます。逆に、だからこそ原告団は原告団で、この道路の違法性の解消に関しては、原告団の思いは思いとしてありながらも、その思いを初めから押しつけるのではなく、幅広い意見の聞ける場をつくって協議しながら進めましょうと申し出られたのだと思います。
よって、この合意に関しては、心から賛同するものであり、その後の協議を見守りたいと思います。
以上、この間の経緯を振り返ってみました。
次に、
債権放棄について述べます。
債権を放棄する場合の判断基準として、最高裁は、1、詐欺や横領のような重篤な悪質性が認められないこと、そして2、被害を想定していながら故意にやったという事実が認められないことを挙げています。
では、この
北川原公園搬入路訴訟に関してはどうだったでしょうか。東京高裁は、北川原の状況について、都市公園内への道路築造は違法、かつ
都市計画決定の変更なき道路築造は違法と断罪し、大坪市長に対して、違法性の解消と違法支出分に関する一般会計への返還を命じました。
1点目の違法性の解消に関しては、先ほど述べたとおり、今後市と原告団とが協議会を通じて議論する中で解消していけばよいのではないかと考えます。
2点目の2億5,000万円の返還に関しては、返還額があまりに高額な場合に、自治体としてその債権を放棄することができるという最高裁判例に基づき、今臨時議会が招集されたわけですが、その判例に照らし合わせて北川原の現実を見た場合に、詐欺や横領目的ではなかったことは言うまでもありません。また、重大な被害が出ることを想定しながら、故意にやったというわけでもありません。以上の状況をもってすれば、
全額放棄は相当と言えます。
しかしその一方で、私以外の全ての議員は、市長に対して一部放棄を求めています。要するに、
全額放棄する必要はないとしても、市民に対するおわびの気持ちを示す上で、退職金の返上とか、一部放棄くらいはすべきではないかという理由によるものですが、市長に一部返納を求めるのであれば、共犯関係にあったとも言える与党は、自らの責任も問うて市長と同じく年俸分くらいは自主返納すべきと考えます。(「そうだ」と呼ぶ者あり)
91号に引き続き次に上程される92号は、市長の報酬の1年分に当たる額について、減額するための条例改正案となっています。債権の一部放棄ではなく、報酬削減としたその理由は、日野市には市長の免責条例がないために返納の基準がないことにより、このような形での提案となったという説明がありました。
私は、この考え方には大変な違和感があります。
全額放棄が相当である以上、一部放棄をする理由は、市民への謝罪という意味しかありません。市長は、今現在、市政に甚大な被害を与えているのでしょうか。何も与えてはいません。また、結果的には違法と断罪されたけれども、本人とすれば、広域にとってよかれと思ってやったことであり、決して故意ではありません。市長は、大切な税金を違法なものに対して支出するという間違いを犯しましたが、それに関しても、
違法状態にある限り、誰かに甚大な被害を与え続けているわけではありませんから、時間がかかっても
都市計画決定を取り直すことによって解決することだってできるわけです。
しかし、市長は、きちんと謝罪をした上で、あえて
都市計画決定の変更を前面に出さず、そういう交渉を最初からしないと断言をして、原告からの申入れを受け止める宣言をいたしました。それで十分ではないでしょうか。
この点に関しては、野党側からの情報しか受け取っていない市民は、大坪市長が100%悪いと信じていますから、大坪市長に2億5,000万円を支払わせないと気が済まないという憎しみ交じりの御意見も私の耳に幾つも届いています。市民への謝罪とは、つまるところそのような怒りに対する謝罪ではないでしょうか。要するに、市長や他の議員が言うところの市政を混乱させたことに対する謝罪とは、怒りを増幅させてしまったことによって生じたハレーションを鎮めるためのものとしか私は思いません。だとしたら、お金で解決すべきものではないと思います。
今回は、違法であったから問題となりましたが、仮に違法ではなかったとした場合でも、賛成派と反対派に分かれて紛争となることは幾らでも十分にあり得ます。よって、今回のように、混乱を与えたという理由でお金を支払うことで解決をした場合は、今後それが慣例となっていくわけですから、もめごとが起きるたびに、そのどちらか一方を選択しなければならない立場にある市長であれば、その慣例が足かせとなって萎縮したり、振り回されたりするのではないかと危惧します。
今回の事例における瑕疵は、東京都から兼用工作物には当たらないもののために公園の面積を減らすのはまかりならないという指摘を受けたにもかかわらず、安全確保の措置さえ万全であれば、暫定使用につき問題なしとばかりに突き進んでしまった点を挙げることができます。このミスが民間企業内において発生したならば、あるいは市の職員の犯したミスであれば、当然降格人事や給与の減額の対象となったことでしょう。しかし、サラリーマンがそのミスによって解雇されることはありませんが、市長の場合、次の選挙で落選することがあり得ます。要するに、市長への罰は、選挙における落選をもって与えるべきものだと私は思います。退職金や年俸は、市長の激務に対する報酬として支払われています。報酬に見合うような仕事をしているにもかかわらず、頑張ってきたあかしである報酬を減額するなんてことは、全くもってナンセンスだと私は思います。
次に、広報について述べます。
原告団は、決して市長に2億5,000万円を支払わせたくて提訴したわけではありません。にもかかわらず、私に対して、市長一人の責任ではないにもかかわらず、2億5,000万円も払わせるなんて、鬼のような人たちですねという声や、市長一人を地獄に突き落として何が面白いんですかという声が寄せられているわけです。これは原告団の主張が届いていないからこその声と言えます。
こうした情報の偏りは、ひとえに公平な周知をすべき義務のある日野市が、
説明責任を怠ってきたことにより発生しているものと捉えます。民主主義とは、お互いへの理解とリスペクトの上に成り立ちます。今回の
債権放棄に関しても、市民に対して市側の都合のいいことだけを抜粋して伝えるのではなく、普遍的な立場で全容を知らせることこそが大変重要だと考えます。
続いて、この2億5,000万円について、どう考えるかについて述べます。
協議会設置後の検討や議論の結果として、道路を壊して公園に直し、さらに別ルートを建設するということになったならば、さらにあと二、三億円かかることになるかもしれないわけですが、その復元にかかる経費は果たして税金の損失あるいは日野市が被った被害と捉えるべきでしょうか。
私はそうは思いません。日野市は道路の使用期間30年を暫定と言い張ったために裁判で負けました。もしも裁判の途中で暫定使用の定義を
都市計画決定を変更するまでの3年間と軌道修正したならば、違法認定については覆ることはなかったにせよ、返還命令が下ることはなかったのではないでしょうか。別の角度から言うと、これから公園に戻す場合に、新しいルートを開設するのに2年かかるとした場合に、現在の違法ルートはその暫定2年間のために2億5,000万円もかかってしまったことになります。たった2年間の使用のために2億5,000万円を費やしたということをもって無駄遣いと言えるでしょうか。
私はそうは思いません。なぜならばこの2億5,000万円は、日野市にとっては無駄な支出かもしれませんが、小金井市や国分寺市の市民からすれば、無駄どころか、生活がかかった死守すべき予算であることは間違いないからです。仮に
日野市議会が
債権放棄について拒否した場合でも、国分寺市や小金井市の皆さんが大坪市長を救ってくれることでしょう。なぜならば、大坪市長は、両市民にとっての恩人だからです。現状を俯瞰的に見れば広域化は、決して絶対悪ではありません。そしてまた政治についても同じく助け合うためにあるのだと私は思います。とはいえ、その広域化を受入れ難い日野市民の皆さんからすれば、我々に我慢せよということかとお感じになると思います。もちろんその御意見に対してもきちんと向き合っていかなければなりません。私は、広域化を解消するためには、今現在、広域化によってどのような被害を被っているのかを明確に提示する必要があると考えています。排ガスで空気が汚れていることを証明する科学的根拠がない以上は、公害病が起きることを予測してそれを理由に反対することは大変困難です。
23区では、ごみ焼却炉の周辺で公害病が発生していますが、住民コミュニティーの疎遠な区内においては、ごみの分別の区民への周知徹底が難しく、いまだに大半の自治体において分別収集さえできておりません。また、産業廃棄物の量が三多摩と違って桁違いに多いことが周辺環境の悪化の原因とも言えます。しかし、技術改革が進む中で、建て替わるたびに炉の高性能化も進んでいます。浅川清流組合でもこの間、水銀事故が発生し、環境の悪化が心配されたわけですが、その原因は、市民のごみの捨て方にあるため、広域化であろうが、なかろうが起きています。広域化については、広域化反対を掲げる市長に交代するまでの間、是非についての議論はひとまず脇に置いて広域化とどう向き合うのかという角度からの捉え直しが必要ではないかと考えています。
最後に問題提起させていただきますが、大坪市長を選挙で選んだ有権者に関しては、彼を選んだ責任を取らなくてよいのでしょうか。民主主義とは、そこに関わる全員が責任を取る主体となって初めて成立します。それとは逆に、トップが全権限を持ち、全責任を取る体制を独裁政治と呼びます。私は、市長が独断で決めた場合のみに市長だけに責任を取らせればよいと考えているわけですが、その逆に、市長一人に責任を負わせるということは、日野市民が市長に対して絶大な権限を認め、独断を許したも同然だと考えます。それはすなわち、私たち日野市民の権利の放棄を宣言したに等しいと捉えています。そして、それは民主主義とは真逆の大変危険なベクトルであると危惧します。
地方自治は、民主主義の揺り籠である。これは故森田喜美男市長の言葉です。そして私たち市民は揺り籠の中で眠る赤ん坊です。揺り籠は大きく揺れるほど赤ん坊の脳はたくましく成長し、丈夫に育ちます。元副市長問題に続き、今回の北川原裁判に関しても激震が走り、全国を驚かせました。しかし、揺れ幅は震度6レベルであり、回復はまだまだ可能な段階だと捉えています。
日野市においては、議会のチェック機能の低下、行政事務の劣化、市長のイニシアチブの欠如等々本当に深刻な状況ですが、これは市民による行政と議会のチェックによってしか改革できないものと考えます。市民の皆さんにはぜひ市民参画によって、健全な状態に取り戻してまいりましょうと呼びかけたいと思います。
議会は議会として、
特別委員会を開いて、改革する方向で動き出しました。有権者の立場から市議会を厳しく監督していただきますよう心からお願い申し上げます。
私、
奥野りん子自身も議会人として恥ずかしくないよう日々努力させていただきたいと思います。全市民の皆様に対して、
債権放棄に対する御理解をいただきますようお願いを申し上げた上で、賛成意見とさせていただきます。(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
73 ◯議長(
古賀壮志君) 中野あきと議員。
74 ◯15番(中野あきと君) ただいま奥野議員の意見表明の中で、事実に反する発言がありましたので、議事録を精査の上、賢明な対応をお願いしたいというふうに思います。
2016年、C2号線の整備に関わる補正予算が提案された際、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・したというふうに言われました。全く事実ではありません。前年2015年の12月議会でその違法性を既に指摘をしておりました。C2号線の整備においては、その必要性から、一般的な必要性からこれをよしとしたものであって、搬入路の整備自体をよしとしたものではありません。いずれも誤解に基づくものであり、奥野議員におかれましては、思い込みなどで発言することは謹んでいただきたい、抗議の意も含めて
議事進行をさせていただきます。議事録の精査をお願いします。(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
75 ◯議長(
古賀壮志君)
奥野りん子議員。
76 ◯17番(
奥野りん子君) ただいまの発言のとおり、・・・・・・・・・・・したということははっきりと確認できました。このことだけきちんと精査の際に踏まえていただきたいと思います。(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
77 ◯議長(
古賀壮志君) 中野あきと議員。
78 ◯15番(中野あきと君) 違法性を把握した上で、C2号線については、我々市民の皆さんの要望も踏まえて、市の思いも、市の意図もありました。しかし、市民の要望も踏まえて判断をしたということであって、それをもって違法な搬入路を私たちは容認した立場ではありません。奥野議員の一方的な発言については、私は厳しく抗議をさせていただきたいというふうに思います。
79 ◯議長(
古賀壮志君) ただいまの中野議員の発言に対しましては、速記録等を十分精査し、議長として対応してまいります。田原茂議員。
80 ◯21番(田原 茂君) 議案第91号、権利の放棄について、賛成する立場から、公明党会派を代表して意見を申し述べたいと思います。
北川原公園予定地内のごみ搬入路をめぐる裁判については、市はあくまでも違法性はないとの姿勢で、一審、二審、最高裁へと裁判を闘っていきました。私たちに市も適法との説明をし、私たちは予算案にも賛成をしていきました。しかし、今回の判決を受けて、
北川原公園予定地に
搬入路整備を行ったことは違法であることが確定をいたしました。市の我々議会に対する説明は、ある意味間違っていたことになり、結果として、私たちの判断も誤らざるを得ない状況になったということであります。このことをまず冒頭申し上げておきたいと思います。
なお、この議案は、日野市が都市計画を変更しないまま搬入路を整備するため、工事契約等に基づいて公金を支出したことが財務会計法規上違法となり、市に損害を与えたとして、
市長個人に搬入路の整備費の約2億5,000万円の損害賠償請求がなされたことに対して、日野市が請求権を放棄するという内容であります。この
債権放棄をすることが、地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨に照らして、合理性がなければならないとされています。そのことを踏まえながら、質疑でも明らかになった事柄を踏まえ、議案に賛成する意見として、項目別に申し述べたいと思います。
1点目、国分寺市、小金井市と共にごみの共同処理を決断した経緯であります。
国分寺市と小金井市からの要請はもとより、今後の安定的な廃棄物処理の観点から、1市単独ではなく、広域支援の立場から共同処理をお願いしたいという東京都からの要請も決断に至った大きな要因ではないかと思うわけであります。
また、クリーンセンターの焼却施設は、昭和62年に稼働開始し、老朽化が進行しており、建て替え計画をしなければいけない状況に至っておりました。このような状況の中で、3市共同処理を前提に平成31年度中の稼働を目指して事業がスタートしたわけであります。このことについては、何ら不自然な点はなく、市の判断に誤りはないと思います。問題は、
地域住民への丁寧な説明が欠如していたこと、このことは指摘をせざるを得ないと思います。
2点目は、3市で共同処理を行うと決断された際の収集車両の搬入ルートについての検討であります。
この検討も合理性があるものと考えます。多摩川を渡って日野市に入るルートとしては、立日橋、日野橋、石田大橋、府中四谷橋とありますが、石田大橋が一番近いわけであります。また、日野市内に入ってからクリーンセンターに至るルートについても、地元の自治会から新しい施設ができるときは別ルートに変更してほしいとの要望も受け入れた上で、搬入ルート案の選定に当たっては、1、石田大橋から万願寺交差点をUターンし、多摩川堤ルートについては、警察協議で困難と指摘を受けていたこと。2、日野橋から多摩川堤ルートについては、かつて石材業者が稼働していたころ事故が起き、下田自治会から反対が出ていたこと。3、府中四谷橋から高幡交差点、浅川ルートに至るルートでは、距離的な問題と浅川堤ルートを通ることとなり困難であること。
その結果、地域の住環境や安全性の観点からも、
北川原公園予定地内搬入路が採用されたことが、先日の
特別委員会の質疑で明らかになりました。
3点目は、平成27年に具体的な配置図の案ができた段階で、東京都から、兼用工作物に当たらないとの見解が示されました。このタイミングで一度立ち止まって、再度搬入路の在り方について検討すべきであったという意見もあります。
しかし、質疑でも明らかになったように、仮に立ち止まって搬入路を見直しした場合、搬入路の整備が遅れ、それにより新可燃ごみ処理施設の建設が遅れれば、3市ともに多大な影響が出ていたことになります。したがって、一度立ち止まって再検討すべきであったかもしれませんが、実行に移すことは難しかったのではないかと申し上げたいと思います。
4点目は、東京都や国の見解についてであります。
私は、当時の議会答弁や担当部課長等のお話を伺う中で、東京都や国は了解しているものと理解をしていました。しかし、市長の話の中で、東京都や国の見解は定まっていなかった状況の中で、ごみをあふれさせてはならないという、やむにやまれずに、せっぱ詰まった形で、市長の裁量権の中で沿線住民の安全安心の確保と、住環境の保全を図るために、最終判断をせざるを得なかったことは理解いたします。しかしながら、国や都の見解が一致していないことや都の見解が二転三転するという状況で、さらなる法的な確認をするべきであったと思います。
5点目は、搬入路についてです。
兼用工作物として、令和元年12月、都市公園法第5条の10に規定する公園兼用工作物に位置づけ、
北川原公園として供用開始し、消防団のポンプ操法訓練や日野市スケートボード協会の要望を受け、スケートボードの利用がされていました。また、現在も事実上、日野市、国分寺市、小金井市の住民のごみ処理に使われていることも忘れてはならない厳然とした事実であります。利益が還元されていることも確認をさせていただきました。
6点目は、質疑の中で都市公園法の
違法状態の解消に向けた話合いの進め方、市民参加での
違法状態解消、
地元地域の皆様に対しての対応、未来に向けての
ごみ行政の在り方についてなど、それぞれ確認をさせていただきました。
7点目は、市民の皆様への
ごみ行政についての安全安心ということにも触れておきたいと思います。
令和2年から稼働されているごみ処理施設は、安定した燃焼管理、高度な排ガス処理設備の導入によるダイオキシン類の削減、有害物質の低減など、環境面への配慮等、全国でトップレベルのごみ処理が行われている施設であります。そのような中で、ごみ処理施設をさらに多くの市民の皆様にも見ていただくような取組も進めていただきたいと思います。加えて、日々ごみの収集に従事している事業者の皆様の安全安心にも配慮していただきたいと思います。
最後に、平成28年、第31次地方制度調査会の答申の中で、萎縮効果により本来行うべき施策を行わないことになってしまうのは問題であると指摘されているとおり、仮に
判決内容を前提に
賠償請求権を行使した場合、今後の市政における萎縮的な影響が大きいと考えます。本来やらなけばならない事業が中止もしくは延期になるおそれも考えていかなければなりません。
また、大坪
市長個人としての約2億5,000万円という賠償額は、とても個人として負担できる額ではありません。さらに、2億5,000万円の賠償額を放棄したとしても、質疑の御答弁にもあったように、当初予定した額ではなかったということで、ほとんど財政的には影響ないという答弁もありました。大坪
市長個人が全てを一人で判断したのではなく、組織的な側面や外部の意見も聞きながら最終的に判断したものと考えます。
したがって、大坪
市長個人の帰責性が決して大きいとは言えず、賠償の義務を不当な目的で放棄するものではないと考えます。とはいえ、結果的に
都市計画法違反を犯して、道路を築造してしまい、合意書にあるように、その過程において、行政に対する不信感、住民同士の意見対立を招いた責任は極めて重いことも事実であります。
したがって、今後、大坪市長には、
地元住民はもとより、広く市民に対し
説明責任を果たすべきであり、合意書の内容の実効性が担保できた段階で、自らの責任について改めて明らかにされるべきと思います。
以上、権利の放棄についての賛成の意見といたします。(発言する者あり)
81 ◯議長(
古賀壮志君) 奥住匡人議員。
82 ◯22番(奥住匡人君) 議案第91号、権利の放棄について、自由民主党日野市議団を代表し、賛成の立場から意見を申し上げさせていただきます。
一連の裁判において、建設のための設計工事等の契約は、都市計画上違法であると判断されました。我が会派では、有識者や専門家の意見を聞き、内部での議論を重ねてまいりました。司法の判断を議会が翻すことが許されるのかという意見がある中で、以下の理由から賛成することが妥当と判断をいたしました。
理由の一つ目は、市長が関係省庁や都と協議をし、かつ市民と対話を重ね、判断を行ってきた経緯を踏まえると、決して独断で進めたわけではないことにあります。
なお、今請求を個人に行使した場合においては、市政に対しての適切かつ積極的判断の要請に応じられないといった影響の大きさも危惧されることからも、妥当性の判断の一つと考えました。
理由の二つ目は、建設に当たっては、決して個人的に不当な利益を得たわけではなく、沿線住民の安全安心の確保という住環境の保全を目的に行ったものと承知をしております。
また、通行路は既に完成し、日野市、国分寺市、小金井市民のごみの処理が可能となっています。このように、市の財産として利益還元されているという点は大変考慮すべきものと考えます。
理由の三つ目は、本件訴訟の遂行に尽力した原告らの意向は、その賛否にあっては尊重すべきものと考えます。判決後の対応として、原告団への謝罪と合意書の締結を行っており、違法性の解消と今後の
まちづくりの在り方に向けて、原告団をはじめ、広く市民との話合いが行われることとなっています。
以上のとおり、我々は示された判決の法的判断を否定するものではなく、
監査委員から求められた客観的、合理的で厳正な判断を深く酌み取った上で考慮し、判断したところでございます。
市長は自ら任期を全うし、責任を果たすと表明をされておりますが、今後の市政運営にあっては、市議会への説明、協議にくれぐれも十全を期すことを渇望することをお願いするものであります。
私たち議会の責任も痛感しております。法令遵守の意識を高め、行政監視体制の強化をもって議会責任を果たすことをお約束申し上げて、今回の
債権放棄に対する賛成の意見といたします。
83 ◯議長(
古賀壮志君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
84 ◯議長(
古賀壮志君) なければ、意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
85 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第91号の件は原案のとおり可決されました。
これをもって
債権放棄等審査特別委員会関係の
審査報告を終わります。
なお、10月24日の
債権放棄等審査特別委員会において、議会の責任について議員間で意見交換したい旨の発言があり、委員長からも申入れがありました。
これに対し、10月26日に急遽、全員協議会を開催し、議会の責任について議員間で議論をいたしました。今後も引き続き議論を継続していくこととなりましたので御報告いたします。
お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
86 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。
午後0時29分 休憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後1時33分 再開
87 ◯議長(
古賀壮志君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。議案第92号、日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例の制定につき、市長より提出がありました。
本件は緊急を要しますので、緊急事件と認め、この際、日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
88 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、この際、議案第92号、日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例の制定の件を緊急事件と認め、議題とすることに決しました。
これより議案第92号、日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例の制定の件を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 登壇〕
89 ◯市長(
大坪冬彦君) 議案第92号、日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例の制定についての提案理由を申し上げます。
本議案は、
北川原公園予定地へのごみ搬入路設置の
違法状態を生じさせた判断の責任として、市長の給料及び期末手当並びに副市長の給料について、減額を申し出るものであります。
本条例は、令和4年11月1日から施行するものであります。
詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
90 ◯議長(
古賀壮志君) 担当部長から詳細説明を求めます。総務部長。
91 ◯総務部長(竹村 朗君) 議案第92号、日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例の制定について御説明申し上げます。
本議案は、市長及び副市長の特例に定める期間における給料等について、
北川原公園予定地へのごみ搬入路設置の
違法状態を生じさせた判断の責任として減額を行うものでございます。
恐れ入ります。議案書2ページをお開きください。
まず、この条例は、市長の給料月額等についての減額内容を規定したものでございます。減額内容につきましては、令和4年11月1日から令和7年4月26日までの間において、市長の給料月額について100分の35を減額するとともに、同期間中に支給される期末手当の支給割合について、給料月額の100分の197.5から100分の97.5へ減額するものとしております。期間中の減額総額は1,633万5,000円となります。
次に、副市長の給料月額についての減額内容でございます。減額内容につきましては、令和4年11月1日から令和5年4月30日までの半年間、副市長の給料月額について100分の30を減額するものでございます。期間中の減額総額は152万1,000円となります。
付則でございます。本条例は、令和4年11月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
92 ◯議長(
古賀壮志君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
93 ◯議長(
古賀壮志君) なければ、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
94 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付託を省略することに決しました。
本件について御意見があれば承ります。
池田としえ議員。
95 ◯16番(
池田としえ君) 本案件に関しては、この間、ずっと市議会の中でも討議されてきた内容で、前回の議決を経てですね、こういった形が出てきたということで、異議なしということで基本的には前に進めてはいくんですけども、今回議案として提出されているのは、市長が、今、お話のございました、自分に責任があるとしたらこの判断の責任だというような話がございました。今後その判断の責任ということが、私たちにとってもですね、どういった意味合いで、全体として考えていかなければならないかということ。
そしてまた、今回に至る評決がその都度、地裁、東京高裁という形で出た中でですね、どのような市議会での関与ということができたんだろうか、あったんだろうかということも含めてですね、今後市議会でもですね、本案件に関してはこれで終わったこととするのではなく、全体でですね、より一歩市民に近づいたですね、
説明責任と、そして実態解明及び
再発防止策を付与していくということを前提にですね、本件に関して賛成ということの意見を述べさせていただいた次第です。
以上です。
96 ◯議長(
古賀壮志君)
白井なおこ議員。
97 ◯10番(
白井なおこ君) 議案第92号、日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例の制定についてに、賛成の立場で意見を申し述べます。
日野ネットとしては、
特別委員会で責任の取り方の考え方を示しましたが、最終的には市長がお決めになることとして、それを尊重し、受け入れることとします。
ゼロ円から2億5,000万円まで市長が払うべきと考える額は、人によってまちまちかと思います。だから、やはりある程度一定の基準に沿ってというのも理解いたします。
また、
全額放棄、一部放棄、どちらが正しいというものでもないかと思います。
全額放棄に賛成で、この議案には反対という可能性もあります。それを考えると、別立てで提案されたことは納得できます。
ただですね、市民の見え方として、新聞等の見出しで、議員
全額放棄はおかしいとか、そういうことが出ると、それは事実ですけれども、見出しだけ見て、市長は自分に責任を感じてないから
全額放棄を求めたんだと受け止める市民もいるのではないかというふうに私は感じました。一部放棄も、あるいは
全額放棄で別途責任を示すのも、結果として変わらなくても、その見え方、捉えられ方、受ける印象に大きな乖離が生じてしまう場合もあるのではと感じています。そういう意味では、本来であれば権利の放棄と責任の所在の議案はセットで提案されたほうが分かりやすかったというふうに思います。
市民に説明する際にですね、市長はこういう考えでこうしたと思うと、私が説明するとどうしても解釈が介在してしまいますので、市長のほうから直接ですね、市長のお言葉で、今後市民に対して丁寧な説明を求めたいと思うと同時に、賛成する議員として私も
説明責任を果たしていきたいというふうに思っています。
日野市は、一部免責条例をまだつくっていません。国の参酌基準だと、市長では年収に係数6を乗じたもの、つまり年収の6倍というふうになっています。条例をつくっている自治体はこれに準じているところが多いようです。しかし、中には独自の上限額を条例で定めている自治体もあります。一例として、大阪府の箕面市では、条例では職員は年収1年分、市長は2年分としています。市議会における条例案の提案理由ではこのように説明しています。国の参酌基準による賠償額は、職員がそれを負担した上で生活を維持していくことが現実的に困難である。だから、困難でないような額ということですね。
ごめんなさい。国の参酌基準の6倍というのは、職員がそれを負担した上で生活をしていくことは現実的に困難だ。また、故意または重過失の場合の責任負担とのバランスが取れているとは言えない。また、議会の権限が十分に発揮されている本市においては、執行機関が独断で過剰な予算執行を行う余地が少なく、過剰な賠償リスクを執行機関のみに負わせる必要はないというふうに考えて、この箕面市では、軽過失の場合に職員が負担すべき賠償責任額は、現実的に負担し得る額として定めたということでした。
これについては、様々な御意見があるかもしれませんけれども、大切なのは議論して決めていくことです。自治体で、このような事例も参考に、これからつくる日野市では、議論を重ねていただきたいですし、議会、市民の声も十分に聴いていただきたいというふうに思います。
また、箕面市のように権限が十分に発揮されている市議会と胸を張って言ってもらえるよう、また、自ら言えるよう議会として取り組んでいきたいというふうにも思います。
以上、意見といたします。
98 ◯議長(
古賀壮志君)
奥野りん子議員。
99 ◯17番(
奥野りん子君) 私は、財政非常事態宣言の責任を取って市長が報酬減額したときにも、たった一人ではありましたが反対をさせていただきました。お金で解決するというやり方は、もう気持ち悪いからやめましょうと言いたい。それが波及して、職員や、議員や、何か分からないけれども、市民が怒ったら何か責任を取らなきゃいけないような、そんな方向に行ったら私自身も本当に迷惑なんです。
今回は、免責条例というものが日野市になかったから、このような責任の取り方だという説明がありました。しかし、免責条例があろうが、なかろうが、何で市長がこういう形で、お金で解決をするという道を選ぶのか、私は理解できません。何をもって、市政の混乱というのは具体的にどういうことなのかさっぱり分からない。この額が適当なのか、さっぱり分からない。じゃあ、それが免責決議ができたからといって、当てはめられるのか。当てはめられるわけがないですよ。安易な解決をしないでいただきたい。私は心から思います。こういうやり方はいけない。安易にお金を出せば市民の皆さんの怒り鎮まるでしょうというようなやり方にしか私は見えない。
それは、私は本当にやるべきではない、こういう解決の仕方はやるべきではない、このように思いますので、反対させていただきます。
100 ◯議長(
古賀壮志君) ちかざわ美樹議員。
101 ◯8番(ちかざわ美樹君) 日本共産党日野市議団を代表し、議案第92号に、賛成の立場から意見を申し上げます。
私どもは重大な司法判断が下されたという点においても、違法との指摘を受け止めることなく強引に押し通したという点においても、その結果、
地域住民の皆さんの間に対立と分断を招いたという点においても、市長の責任、そして副市長の管理監督責任は大変重いと考えています。市長は、自らの責任は重大であるとの認識を繰り返し示し、
特別委員会の終盤、年収相当額の負担を負うことで責任を取り、果たしたいとの意思が示され、今議案で具体化されました。
私どもは、今回の市長、副市長の責任の取り方について受け止めるものです。
同時に、市議会の責任の取り方について、市議会での熟議、真剣、率直な討論で合意が形成されるよう、私たちも全力を尽くす決意です。
以上を賛成の意見といたします。
102 ◯議長(
古賀壮志君) 田原茂議員。
103 ◯21番(田原 茂君) 議案第92号、日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例の制定について、賛成の立場から公明党会派を代表して意見を申し述べたいと思います。
先ほどは
債権放棄について、
全額放棄で可決をされたわけでありますが、市長の責任の所在を明らかにするために給与の減額を提起されたことは妥当な判断だと考えます。
また、副市長においても、管理監督責任を明確にするために、併せて給与の減額を提起されたことも至極妥当であると考えます。
以上、賛成意見とさせていただきます。
104 ◯議長(
古賀壮志君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
105 ◯議長(
古賀壮志君) なければ、意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
106 ◯議長(
古賀壮志君) 挙手多数であります。よって、議案第92号の件は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
107 ◯議長(
古賀壮志君) お諮りいたします。議案第93号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第8号)につき、市長より提出がありました。
本件は緊急を要しますので、緊急事件と認め、この際、日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
108 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、この際、議案第93号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第8号)の件を緊急事件と認め、議題とすることに決しました。
これより議案第93号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第8号)の件を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 登壇〕
109 ◯市長(
大坪冬彦君) 議案第93号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第8号)の提案理由を申し上げます。
本補正は、日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例の制定に伴い、市長の給料及び期末手当並びに副市長の給料を減額するものであります。
補正額は、歳入歳出それぞれ418万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を774億7,241万2,000円とするものであります。
詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
110 ◯議長(
古賀壮志君) 担当部長から詳細説明を求めます。企画部長。
111 ◯企画部長(高橋 登君) 議案第93号、令和4年度日野市一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明させていただきます。
本補正予算は、さきに上程いたしました日野市長等の給料月額及び期末手当の特例に関する条例にのっとり条例に定められた市長等の給料月額及び期末手当について減額を行うものでございます。
第1条でございます。歳入歳出予算の補正額を歳入歳出それぞれ418万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を774億7,241万2,000円とするものでございます。
第1条第2項の歳入歳出予算の補正につきましては、第1表、歳入歳出予算補正によりますが、詳細につきましては、歳入歳出予算の事項別明細書で御説明させていただきます。
初めに、歳出から御説明いたします。
恐れ入ります、8、9ページをお開き願います。
総務費でございます。説明欄上段、2給料300万円の減額は、市長及び副市長の給料月額について、条例で定められた期間のうち、令和4年度分である令和4年11月から令和5年3月末日までの分の減額を行うものでございます。
なお、条例で定められた残りの期間の減額については、各年度の当初予算案の中でお示しいたします。
その下、3職員手当等118万8,000円の減額は、市長の期末手当について、条例で定められた期間のうち、令和4年度分である令和4年12月支給分の減額を行うものでございます。
給料月額と同じく、残りの期間の減額については、各年度の当初予算案の中でお示しいたします。
続きまして、歳入について御説明いたします。
恐れ入りますが、戻りまして6、7ページをお開き願います。
繰入金でございます。説明欄、財政調整基金繰入金418万8,000円の減額は、さきに申し上げた給料月額等の減額に伴い、財源である財政調整基金の取崩し額を減額するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
112 ◯議長(
古賀壮志君) これより質疑に入ります。
池田としえ議員。
113 ◯16番(
池田としえ君) 本議案第93号は、さきに議決を行った92号と連動するものでございますので、こちらの補正予算のほうで一括してですね、最後まで、今回の案件に関しては市長のみならず、議会の責任ということをですね、重く議員自らも、そして市民からも指摘されている次第でありますので、ここで市長の、この案件が決まることに関して、自分たちのどういう心構えをもって、今後ですね、議論していかなければならないかという、非常に重要な確認のためにもさせていただく次第です。
市長は、先ほど、このお金での支払い、代償の支払い方法ということで、判断の責任ということを述べられました。鑑みてみますと、この東京地裁でも判決が出、そして、高裁の判決が出、そして、その都度その都度ですね、大きな節目を、この判決の内容なんかを読ませていただいても、大きな節目を迎えたのは、やはり最高裁に提出していくかという判断なのかなというふうに思われます。
この判断に関しては、御自身、そして副市長とか、そして内部の執行部ですね、執行部だけで最高裁まで行こうということを、御自身が判断なさったのか、それともこの議会に何らかの形で打診というか、相談というか、そういうことがあったのか。
基本的に二元代表制だと、これは基本的に地方自治法の中でも、そして、国政と違って市政はどうあるべきかという意味ではですよ、同様に私たち市議会のこの決定におけるですね、判断、そして責任というものもあるわけで、それを見据えた中で、市長のほうで何らかの御相談をしたというようなことがないのかどうなのか、そこをお伺いさせていただきたい。
114 ◯議長(
古賀壮志君) 答弁を求めます。市長。
115 ◯市長(
大坪冬彦君) 一審、二審、そして最高裁、その都度その都度ということで、判決が出て、その判決を受けてどうするかという意思決定につきましては、本来的にはどうするかということについては、議会にお諮りした上でも進めていくべき部分もあったと思います。しかし、残念ながらこの決定、そして、次の控訴するということについては、基本的に私どもと、それから弁護を依頼している担当弁護士と相談の上、決めていったということであります。
その点につきましては、厳しい御指摘もいただいた部分もございます。やはり進め方についても、議会にも御相談する余地があったのかなというふうには思っております。
以上です。
116 ◯議長(
古賀壮志君)
池田としえ議員。
117 ◯16番(
池田としえ君) この間の、それと市長が、発足したときの経緯といい、私もそんなに短くないお付き合いの中で、市長がどんなふうになさるかなというのは、想像に難くないような部分もあるかと思います。しかしですね、24日ですか、
有賀議員に指摘された、ああいった事例とかですね、この間なぜこういうことが起こってきたかということを、この原告団の皆さんもいろんな、今回起こってきている案件を基に指摘をしているわけですよね。
そういう中で、今お伺いさせていただいて、私はもしかすると何らかの形でですね、少なくとも、私が今、部屋を一緒にしている
白井なおこ、
奥野りん子議員にそれらのことを確認しましたけれども、一切そんな相談はされていないと、もちろん私もされていませんから。しかし、これ、本当に市長、そして執行部だけの判断でやるだろうかというような疑念は正直持っておりました。
今、そういう意味でお話をお伺いして、そうじゃなかったのかなと思いながら、しかしもって、二度と関係性に負託してですよ、重要な案件で偽りの言葉を残したり、そういった説明をぜひしない、本当に真摯な、一丸となって、ここを機にですよ、先に進んでいかなければならないということを考えたときにですね、本当にここが正しいことを、あったことをですよ、議論できる場でないと、また第2、第3というものが起こり、この原告団の方々の苦労も無になる、無になる上に合意をするなんていうことは、あり得ないわけですからね。そういう意味合いにおいてもですね、今後、より一層襟を正して、そしてまた、こういった重要な案件の場合はですね、何らかの形でですね、市議会のほうにも御相談いただけるような、判断を共有できるような場をですね、少し考慮していただける、それがまた、今後の責任の在り方というものをですね、そのときの態度によってですね、議員としても結論が出たときに判断しやすいと、このように思うわけですね。
そういった意味合いも、かねて質問をさせていただきましたが、今の発言でですね、何となく少しニュアンスを感じるところもありましたので、以上で質疑を終わります。ありがとうございました。
118 ◯議長(
古賀壮志君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
119 ◯議長(
古賀壮志君) なければ、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
120 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付託を省略することに決しました。
本件について御意見があれば承ります。
奥野りん子議員。
121 ◯17番(
奥野りん子君) 私、92号と93号につきましては、91号の賛成討論の中で説明をさせていただいたつもりであります。その同じ内容をもって、この92と93については、反対をさせていただきます。
122 ◯議長(
古賀壮志君)
池田としえ議員。
123 ◯16番(
池田としえ君) 賛成の立場で討論させていただきたいと思います。
本来は、
日野市議会としても、その市長の方向性の発表と同時に歩調を合わせて、どのような対処の仕方がふさわしいだろうかということもですね、熟慮にわたる熟慮、そのような形で、本当は共に発表できればよかったというふうに心から思う次第ではありますが、今日に至る審議の中でですね、感じ取られたことをそれぞれが、次回以降、市長のこの決断というのを重く見つつ、そして、先ほどお話ししたように、この判決に至る、最高裁に至る中でですね、万が一にもですね、これ、どんどんどんどんいけというような、もしかしてどこからか話でも、もう出てきたといったら、そういった方も、本当は明らかになってくればですね、そういう意見なんかもいろんな意味でですね、考えていかなきゃならないこともありますので確認をさせていただいた次第でありますけれども、今後ですね、本当に
日野市議会、市長のこの判断を重く受け止めながら、自分たちのですね、今後の在り方というのもきちっと議会の中で検討していくということを前提にですね、本案件に関して、賛成、可決の意見とさせていただきます。
以上です。
124 ◯議長(
古賀壮志君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
125 ◯議長(
古賀壮志君) なければ、意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
126 ◯議長(
古賀壮志君) 挙手多数であります。よって、議案第93号の件は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
127 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。
午後2時04分 休憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後4時03分 再開
128 ◯議長(
古賀壮志君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。議員提出議案第5号、権利の放棄に伴う議会責任に関する緊急決議につき、奥住匡人議員より提出がありました。
本件は緊急を要しますので、緊急事件と認め、この際、日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
129 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、この際、議員提出議案第5号、権利の放棄に伴う議会責任に関する緊急決議の件を緊急事件と認め、議題とすることに決しました。
これより議員提出議案第5号、権利の放棄に伴う議会責任に関する緊急決議の件を議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。奥住匡人議員。
130 ◯22番(奥住匡人君) 議員提出議案第5号、権利の放棄に伴う議会責任に関する緊急決議であります。
今回の権利の放棄の要因である住民訴訟判決を受け、市とともに議会も市民からの信頼回復や原告団との合意を尊重し、そして、多くの市民が納得できる違法性の解消に向けた取り組みについて、監視していく必要がある。
一方で、都市計画法上違法と司法より示された本事件に関しては、市議会における議決を経て進められたものであり、市議会としても責任を重く受け止めなければならない。
二元代表制として、市議会が市長に対して相互抑制と均衡の関係性を保ちながら十分に責任を果たしていくためには、今回の事案を契機とした更なる議会のチェック機能の向上が求められる。
ついては、今回の権利の放棄に伴う議会の責任を果たせるよう、将来に向けて市議会が持つべき機能について合意形成を図るため、市議会として一団となって協議して取り組んでいくことをここに緊急決議する。
以上であります。
議会の皆様には御賛同いただきました。厳粛なる皆様の御意見も頂戴して進めてまいりましたので、御賛同のほどよろしくお願い申し上げます。
131 ◯議長(
古賀壮志君) 質疑、意見を省略し、直ちに本件について採決いたします。
本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
132 ◯議長(
古賀壮志君) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第5号の件は原案のとおり可決されました。
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133 ◯議長(
古賀壮志君) 本日の日程は全て終わりました。
これをもって令和4年第1回
日野市議会臨時会を閉会いたします。
午後4時06分 閉会
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