日野市議会 2021-09-15
令和3年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2021-09-15
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前9時58分 開会・開議
◯委員長(
中野昭人君) おはようございます。
これより令和3年第3回
環境まちづくり委員会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
初めに、お手元に配付した日程に従って議事を進めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
2
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認め、日程に従って議事を進めてまいります。
本委員会には、
委員会録の作成のために速記者が入っております。説明、答弁については、簡潔にお願いいたします。また、説明、答弁をされる方は挙手と同時に役職名を言ってください。あわせて、説明員の方々は
委員会出席者名簿に、役職名、氏名を記入してください。
審査に入る前に委員及び説明員に申し上げます。
飛沫感染対策スクリーンを設置しておりますが、引き続きマスクの着用をお願いいたします。発言の際には外していただいても結構かと思います。
以上、
議会運営委員会での決定事項となります。
あわせて、本会議場を使用しての
委員会審査でありますので、議案、請願ごとに説明員の入替えを行う場合がございます。皆様の御協力、御理解をお願い申し上げます。
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3
◯委員長(
中野昭人君) これより議案審査に入ります。
議案第78号、日野市
清流保全-湧水・地下水の回復と河川・用水の保全-に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。緑と
清流課長。
4 ◯緑と
清流課長(
小俣太郎君) 議案第78号、日野市
清流保全-湧水・地下水の回復と河川・用水の保全-に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。
初めに、本委員会の資料として、湧水地の保全の重点箇所を事前に配付しております。併せて御参照いただきますようお願いいたします。
本議案は、平成30年7月、市街地の
開発事業に伴い、
黒川清流公園の湧水・地下水が一時的に白濁、枯渇した反省を踏まえ、湧水地の保全についての実効性を担保するため、条例の一部を改正するものでございます。
改正の概要でございます。現在の条例は、事業者に
地下水等の調査協力や資料提出を求めることができますが、どのような場合に求めるのか、どの場所での事業が対象なのかなどが不明確となっておりました。そこで
協議対象範囲及び
事前協議内容を明確にした上で、
地下水等に影響を及ぼすおそれのある工事は、緑と清流課と
事前協議を行い、協定書を締結するものとします。
また、
一定規模以上の大
規模開発事業は、有識者による審議会を設置し、その都度、
管理基準項目を設定するものとします。
協議対象範囲について、お手元の配布資料を御覧ください。
9番の
黒川清流公園湧水群につきましては500メートルの範囲、そのほかの10か所につきましては250メートルの範囲を対象といたします。
また、
事前協議内容につきましては、
地下水等への影響の少ないくい
基礎工法、
モニタリング調査の回数や方法、
モニタリングで異常を確認した場合の連絡体制、
住民説明の実施などを具体的に規定いたします。
また、審議会の
対象規模といたしましては、
開発区域面積が5,000平米以上、
都立多摩丘陵自然公園区域内については3,000平米以上の事業とし、これらの事項は施行規則に規定してまいります。
次に、経過でございます。令和3年2月25日及び7月19日に開催しました、日野市水と緑の会議において審議いただき、また、3月10日の日野市
清流保全条例等改正検討協議会にて、内容について御議論いただいております。その後、令和3年4月1日から
パブリックコメントを実施し、本議会に上程させていただいたものでございます。
それでは、議案書で説明させていただきます。
恐れ入りますが、6ページをお開き願います。
新旧対照表でございます。第2条定義でございます。第8号の
地下水影響工事に、くいの撤去工事を含めるものでございます。これにより、解体工事のみの場合でも対象になるようにするものです。
次に、第12条、
地下水影響工事に係る措置でございます。
第12条が全面的な改正となっております。第1項では、市及び事業者は、
基礎工法等についてあらかじめ協議し、協議が整った場合は、
協議内容を記載した協定書を作成し、協定を締結するものとします。
第2項、市は、事業者に採用を検討している影響の少ない
基礎工法、地質、地下水位、湧水量の調査資料の提出を求めるものとします。
第3項、事業者は、市から資料の提出を求められたときは、これを提出しなければならないものです。
第4項、事業者は協定を締結したときは、区域の住民に対して、協定に基づく説明を行わなければならないとするものです。
第5項、事業者は、工事により影響を与えるおそれがあると認められる場合は、影響を最小限にとどめる措置を講ずるとともに、区域の住民に説明を行わなければならないとするものです。
第6項、前項の場合において、市は、事業者に、工事の一時中断を求めることができるとするものです。
次に、第24条、
湧水等保全審議会の設置に関して、新たに定めるものでございます。これは大
規模開発事業を対象に、有識者により、個別の
管理基準項目の審議を行うことを規定するものでございます。
次に、第26条に第1号を追加し、協定内容と異なる工事や調査を行うもの、また調査を行わないものに対し、中止等を勧告することができるとするものです。
そのほかは、条ずれの対応でございます。
3ページをお開き願います。
最下段、付則でございます。本条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
5
◯委員長(
中野昭人君) 質疑に入る前に、委員の方々に申し上げます。挙手につきましては確認をいたしますので、はっきりと挙げていただきますようお願いいたします。
それでは、これより質疑に入ります。
渡部委員。
6 ◯委員(
渡部三枝君) 3点にわたる改正ということですけれども、二つのことを確認させていただきます。
まず、地下水などに影響を及ぼすおそれのある工事について
事前協議の対象とするということで、具体的に
対象湧水地を資料にも示されているように11か所と定めています。
しかし、これまでの条例に関する規則では、13か所位置づけられていたと思います。残りの2か所はどういう理由で対象から外れたのかを教えていただけたらと思います。
7
◯委員長(
中野昭人君) 緑と
清流課長。
8 ◯緑と
清流課長(
小俣太郎君) 13か所のうち、2か所、八幡神社と
宗印禅寺、この2か所が湧水地となっておりましたが、こちらにつきましては、過去から湧水量が測定できておりませんので、今回の改正で除外したものでございます。
以上でございます。
9
◯委員長(
中野昭人君)
渡部委員。
10 ◯委員(
渡部三枝君) ありがとうございます。
湧水量が減ったということですけれども、いつ頃からそういう状況になったのか教えていただけたらと思います。その背景や原因をどう考えられているのか教えてください。
11
◯委員長(
中野昭人君) 緑と
清流課長。
12 ◯緑と
清流課長(
小俣太郎君) 八幡神社につきましては、令和2年度までの5年間にわたりしみ出しということでございます。
それと、
宗印禅寺につきましては、平成21年度に湧水の枯渇が確認されております。
以上でございます。
13
◯委員長(
中野昭人君)
渡部委員。
14 ◯委員(
渡部三枝君) ありがとうございます。
次に、三つの改正ということで、一つは、
事前協議から協定書を締結する一定のプロセスを明確にしました。
二つには、
事前協議の対象となる湧水地と、その範囲を湧水地の半径250メートルと明確にした。
三つ目には、
一定規模5,000平米以上の大
規模開発事業については、有識者などによる審議会を設定して、その都度、基準を設定して対応するということになっています。全体として改善と評価させていただきます。
その上で1点。湧水を守っていく上で、より根本的な方策について認識を伺っておきたいと思います。
党市議団は、この一連の問題に対する対応策について質疑指摘する中で、国分寺のように守るべき
湧水地周辺、国分寺市であれば、
国分寺崖線となっていますけれども、その部分においては、くいを打たないで建設可能な高さ、規則15メートルを定めるという手法も取れ得るのではないでしょうか。
まちづくり条例の指導基準の中に、高さ基準を規定して対応することもあり得るのではないかと提案してきました。つまり高さ15メートル以下だとくい打ちせずに、
基礎工事だけで建設可能となり、湧水を守れる可能性は格段高まるわけで、より積極的にそうした検討、具体化をされてもよかったのではないかと思いますが、どうだったのか、どういう認識か伺っておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
15
◯委員長(
中野昭人君) 緑と
清流課長。
16 ◯緑と
清流課長(
小俣太郎君) 今回の改正は、平成30年7月の野村不動産の
開発事業の件がきっかけでございます。今までの条例の中では、やはり具体的なプロセスが定められていなかったというところが一つの問題であったというふうに認識しております。
今後、様々な土地利用の制限なども考えられるところではございますけれども、まずは、今回のその事故の反省を踏まえて、きちんとした手続、プロセス、その辺を明確にすることによって、従来より一歩踏み込んだ改正になったと思っております。
また、今後、この条例を運用していく中で、経験を積んでいく中で必要なところがあれば、それは改正なり、見直しなりというところは検討すべきものと思っております。
以上でございます。
17
◯委員長(
中野昭人君)
渡部委員。
18 ◯委員(
渡部三枝君) ありがとうございます。
終わりです。
19
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
21
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
22
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第78号の件は可決すべきものと決しました。
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◯委員長(
中野昭人君) これより議案第79号、日野市
まちづくり条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。
都市計画課長。
24
◯都市計画課長(川鍋孝史君) 議案第79号、日野市
まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。
本条例は平成18年3月に制定したものでございます。平成23年に一度改正しておりますが、大きな見直しを行うのは今回が初めてとなります。
議案の説明の前に、今回の改正の目的、
検討経過、背景や改正点について御説明させていただきます。
まちづくり条例とは、地域の特性に合わせた
市民主体の
まちづくりを推進し、個性的で快適な都市環境を形成するために、都道府県や市町村が定める条例のことです。
日野市においては、平成15年に策定しました、
まちづくりマスタープランにおいて、
まちづくり条例の検討を明記した上で、
市民参画により検討を重ね、平成18年4月より施行しております。この
まちづくり条例は、
まちづくりマスタープランを実行する法規として運用してまいります。
日野市の
まちづくり条例は、全部で110条に及んでおりますが、大きく分けると二つの柱で構成されています。
一つ目が、
市民参画による
まちづくりを推進する
市民主体の
まちづくりの仕組みであり、二つ目が、
開発事業に関する手続を定めた
協調協議の
まちづくりの仕組みとなります。
今回の改正の主な目的は、条例の第7章、
協調協議の
まちづくりの章で位置づけられた
開発事業等の手続について、条例制定から十数年間の指導経験や課題を踏まえた見直しと併せて、関連法規の改正や、新たな法規制の追加等による見直しを行い、適切で的確な
開発指導の運用を目指すものとなります。
また、平成31年4月には、
まちづくりマスタープランの改正を行っており、
まちづくりの課題に対する方針を七つ定めています。その中で、
条例改正の検討が必要と判断したのが、地域のくらしを支える仕組みをつくるというもので、具体的には、共創の
まちづくりという視点で新たに加えていますが、これは現在、企画部において、
価値共創ポータルを実践していること、また、内容として、
スピード感や柔軟性が必要であることなどから、引き続き検討することとし、今回の改正の対象外としたところです。
次に、
検討経過についてです。
令和2年度より
都市計画課にて検討を開始し、骨子としてまとめ、
市民まちづくり会議において3回にわたり御議論をいただき、改正案を策定しています。その後、
パブリックコメントの実施や
都市計画審議会での審議を経てきております。
次に、見直しに至った背景と改正点について御説明します。
これまで十数年間、
まちづくり条例による
開発指導を行ってきていますが、事故や紛争に至った三つの事例から、これまでにいただいて蓄積した市民の声を基に見直すべき点や、改正すべき点を検討してまいりました。
一つ目は、手続の厳格化と関係課との連携強化です。
これは、平成30年7月に発生した
大型マンション建設による湧水が白濁、枯渇した事故の事例となります。くい工事で行う安定剤のベントナイトが地下水に流出し、湧水が白濁したり、目詰まりで枯渇したもので、原因は
基礎工事の
工法選定ミスと、湧水の観察を怠ったことに起因します。
これを受けました改善策としましては、庁内の関係各課と事業者の間で、事前に書面による合意を取り交わすことを徹底するため、手続を厳格化し、
都市計画課でもチェックを行うことにより再発防止を図ります。これにより、庁内の関係各課の責任の所在の明確化を図り、具体的な内容を明記することで事業者と相互共有し、実効性ある指導につなげるため、関連する第68条第1項及び第80条第3項の二つの条項を改正します。
二つ目としましては、
事前説明の対象範囲の拡大です。
平成27年に
大型物流施設ができたことに伴い、
大型トラック等の出入りにより、交通量が増加したため、
沿道住民が騒音、振動等を問題視し、住民紛争が数年にわたり発生した事例となります。
現在は、
物流施設側で安全対策や走行上のルールを徹底することで
沿道住民との紛争はない状況ですが、紛争に至った原因の一つが、
沿道住民に事前に周知や説明を徹底できなかったことによるものと判断しております。これを改善するために、これまでの説明範囲を拡大し、影響を及ぼす範囲への説明も義務化することで、事前周知や
説明不足に起因した紛争への発展を抑止するため、関連する第85条第7項及び87条第2項の二つの条項を改正します。
三つ目としまして、
調整会開催期限の設定です。
周辺住民と事業者との
意見調整の場として、条例では、公募の市民や専門家を交えた調整会を位置づけておりますが、意見書の提出者の諸事情により調整会の開催が遅れ、
周辺住民と事業者との関係が悪化し、
意見調整が難しくなるおそれのある事例が、十数年間の条例を運営した中で散見されています。これを解消するために、
調整会開催までの期限を設定し、
周辺住民と事業者が直接対話できる場を早期に設けていきます。事業者にとっては、資金面からも計画的に
開発事業を進めたい意向があるため、早期に両者の争点や
周辺住民の妥協点を明確化することで、事業者からの柔軟な解決策の提案につなげ解決に結びつけるもので、関連する第63条第3項及び65条第2項の二つの条項を改正します。
最後に、ここで
関連法規等の追加や改正に伴い、第57条第1項及び第3項を、また、書面による会議の開催等を追加するため第14条第8項を改正するとともに、今回の改正で条項ずれが発生した七つの条項も併せて改正します。
以上が日野市
まちづくり条例の改正についての概要説明となります。
それでは、改正する条項について、議案書の6ページから15ページの
新旧対照表により御説明します。
6ページ、7ページを
お開きください。
上段の
市民まちづくり会議を規定する第14条では、第8項を新たに追加し、会議を開くことが困難な場合には、規則で定める方法により会議を開催することができると規定し、書面等の対面以外で開催できるようにするものでございます。
その下、
開発事業を規制する第57条第1項では、第1号において、
都市計画法第4条第12項に規定する
開発行為における東京都の運用が変更となり、
市街化調整区域の
面積要件がなくなったため、ただし書において市街化区域のみ500平方メートル以上のものに限るとしたものでございます。
その下、同条第3項では、土地の形状、相続等の事由により、支障がないと認める場合は、一つの
開発事業と見なさないこととすることができると規定し、
開発行為の許可権者である東京都の指導と整合性を図ることができるものとするものです。
8ページ、9ページを
お開きください。
上段、意見書に対する見解書の提出について規定する第63条では、第3項において意見書を提出した
周辺住民等に送付しなければならないことを条文に明記するものでございます。
その下、調整会の開催等を規定する第65条では、第2項において、原則として
調整会委員の選任の日から起算して60日以内と規定し、速やかに調整会を開催できるようにするものです。
その下、
開発事業申請書等の提出等を規定する第68条では、新たに第1項を追加し、この後、説明いたします第80条第3項の特例手続の廃止に伴い必要となる
申請書等の手続や期限を規定するものでございます。
10ページ、11ページを
お開きください。
下段、
開発事業の手続の特例を規定する第80条では、事業者は、
事前協議で関係課と取り交わした合意書を添付した
開発事業申請書を提出することとしたため、第3項で規定している
事前協議申請書を
開発事業申請書に読み替える規定を削除するものです。
12ページ、13ページを
お開きください。
下段、
土地利用構想の公開等を規定する第85条では、新たに第7項を追加し、大
規模開発事業の内容が周辺環境に影響を及ぼす可能性があると市長が認めたときは、規則で定めるところにより、説明会の開催について周知しなければならないと規定し、周知や
説明不足に起因した紛争を抑止するものです。
14ページ、15ページを
お開きください。
上段、大
規模開発事業に関する意見書に対する見解書の提出を規定する第87条では、第2項において意見書を提出した市民等に対し、見解書の写しを送付しなければならないことを条文に明記したものです。
最後に、3ページを
お開きください。
最下段、付則の中で、本条例は、令和4年4月1日から施行するものです。ただし、第14条第8項の改正規定は公布の日から施行するものです。
説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願いいたします。
25
◯委員長(
中野昭人君) これより質疑に入ります。
渡部委員。
26 ◯委員(
渡部三枝君) では、質疑をさせていただきます。
平成18年の
まちづくり条例制定後の15年、
まちづくりをめぐるいろんな紛争が起こり、そうした紛争などに
まちづくり条例がどう応えてきたのか、条例の効果や、逆に不十分な点、課題も明らかになってきたかと思います。
今回の改定では、先ほどの議案にもあった黒川湧水の枯渇、白濁問題と、旭が丘地域で起こった大規模物流センター建設問題の二つの事案から、条例上の手続の厳格化や、説明の対象範囲の変更、拡大などの変更改定案が提案されているということだと思います。そのことを踏まえて、2点伺いたいと思います。
一つは、この間の
まちづくり上の課題として捉えて、検討が必要だと市議団として提起させてもらってきた丘陵地の開発困難とされる地域への開発をどう抑制、コントロールするかという問題です。
具体的には、土砂崩れを繰り返し起こしている三沢三丁目の開発問題で問われてきましたし、今議会では、三沢三丁目の別の地域の樹林地での開発の動きが出てきているところでもあります。こうした土砂災害のリスクのある丘陵地、斜面地の開発をどう規制するか、できるか、重要な課題だったと思いますが、今回の改正案には出てきていないように思います。そうした検討はされなかったのか伺いたいと思います。
27
◯委員長(
中野昭人君)
都市計画課長。
28
◯都市計画課長(川鍋孝史君) 今回の条例の改正に当たりまして、そちらのほうの議論もさせていただきました。
まちづくり条例では、マスタープランや関係法令を遵守している
開発事業において、事業者と
周辺住民との合意形成を図っていくことが重要であるとし、条例の中で、土地利用を制限することは財産権のことからも難しいと判断しております。今後も
開発事業に対しましては、適切な指導に心がけて、特に丘陵地の開発においては遵守すべき様々な法律がございます。日頃より許可権者である東京都と連携しながら対応していきたいと考えております。
また、悪天候時等については安全対策をですね、業者に指導するとともに、事業の見回りなどを行い、災害防止に努めてまいりたいと思っております。
以上でございます。
29
◯委員長(
中野昭人君)
渡部委員。
30 ◯委員(
渡部三枝君) 様々な難しい点があると思いますけど、3年前、土砂崩れが問題となった三沢三丁目の問題が議会で議論されたとき、市長は、災害が起きるような丘陵地を抱えた日野市で、何をどうしていくのか大きなテーマで、その中で、
まちづくり条例の運用はどうあるべきかという議論をしていかなければならないと思っておりますと答弁されていました。ぜひ、今後の検討をお願いしたいと思います。
もう1点、お伺いいたします。市は、一昨年に改定した
まちづくりマスタープランで、丘陵地をめぐる問題について、様々な観点で言及されています。その中の一つに、
開発行為に適切な誘導による自然環境の保全という項目があり、こう言及されています。樹林地などの自然環境の確保の観点から
まちづくり条例を見直し、充実していきますと。
今回の改定に実っていないようですけども、どういう見直しが検討され、どういう結論になったのかを伺っておきたいと思います。
31
◯委員長(
中野昭人君)
都市計画課長。
32
◯都市計画課長(川鍋孝史君) 丘陵部の自然環境の保全というところで、どう対応していくのかという御質問でございます。
まちづくり条例ではですね、今回の改正でも、関係課との連携というところで、各所管とも連携していってですね、そこでの計画上の位置づけ、緑であれば緑の関連した基本計画等の位置づけですとか、そういうものを踏まえて、適切に指導していきたいと思います。それに基づいて、確保できるものにつきましては、確保していきたいというふうに考えておるところでございます。
以上でございます。
33
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
34
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。白井委員。
35 ◯委員(白井菜穂子君) 議案第79号には、賛成の立場で意見を申し上げます。
今回の
条例改正は、起きてしまった事例から課題を認識し、それを仕組みの改善へ、そして条例の改正へと迅速に反映させたものであり、さきの議案の清流保全の条例とともに、一歩前進と評価をさせていただいております。
また、
パブリックコメントの際にも、両条例ともに、なぜ改正が必要か、そして、この改正により、何が、どのように改善されるのか、市民に分かってほしいという行政側の思いが感じられる説明資料が添付されていました。このような姿勢は、市政全般に広がっていただきたいものとして高く評価いたしております。
その上で、さらに先を見据え、2点要望させていただきます。
1点目は、携帯電話の基地局の設置に関することです。
この都度の議案は湧水、目に見えない地下の水の道が問題となりましたが、空間を飛び交う電磁波も、また目に見えないものです。あまりメディアでは報じられませんけれども、実際、各地で、基地局の設置をめぐるトラブルや裁判が相次いでいます。いつの間に設置をされ、連絡しようにもどこの事業者か分からない。景観が損なわれたり、電磁波による健康被害に悩まされるなど、このような案件は、これから増加の一途をたどるものと推測されます。
設置に係るルールは、
まちづくり条例に反映されるべきものなのか、他の担当課の管轄になるのか分かりませんけれども、独自の条例や要綱を定める自治体もあります。ぜひ未然防止の観点でアンテナを張っていただきまして、一定の手続等、対応を協議いただきたいと思います。
2点目は、公共工事等に伴う説明会や協議会等全般についてです。
こちらについては、
まちづくり条例に定めているものではなく、開催の有無やタイミング、近隣や
周辺住民の捉え方や周知の仕方など、各所管課の判断に委ねられているのが現状です。ケース・バイ・ケースで、関係課の間では情報共有はされているようですけれども、共有にとどまらず、異なる視点でチェックし合う、相談し合う、アドバイスし合う、そのような仕組みがあればなおよいと感じることがありますので、さらなる改善を求めます。
最後に、この
まちづくり条例改正を機にもう一度そういった従来の在り方を見直していただきまして、庁内全体の連携がさらに深まり、行政が市民とともに合意形成を図りながら、丁寧に
まちづくりを進めていただくことに期待を寄せ意見といたします。
36
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
38
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第79号の件は可決すべきものと決しました。
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39
◯委員長(
中野昭人君) これより議案第80号、日野市立南平体育館条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。文化スポーツ課長。
40 ◯文化スポーツ課長(北島英明君) 議案第80号、日野市立南平体育館条例の制定について御説明をさせていただきます。
本条例は、現在、建築工事を進めている南平体育館につきまして、令和4年4月に予定している新規オープンに向け、運営管理に必要な事項を定めるものでございます。
恐れ入ります、議案書の2ページ、3ページを
お開きください。
初めに、第1条、目的でございます。本条例は、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興、また市民の交流促進並びに地域防災の活動拠点となる体育施設として、日野市立南平体育館を設置し、健康で活力のある地域社会の実現に寄与することを目的としております。
新たな南平体育館では、社会体育の振興を基本に、文化活動や地域の交流促進事業、また災害時の浅川以南の防災拠点としての機能も有する複合的な公共施設として管理運営をしていくものでございます。
第2条では、施設の名称及び位置を定めております。
第3条においては、南平体育館に整備される施設を定めております。施設としましては、アリーナ、多目的ルーム1、多目的ルーム2、多目的ルーム3、ラウンジ、弓道場、トレーニングルーム、また、駐車場、その他必要な施設となっております。
続きまして、第4条、事業でございます。南平体育館では、第1条の目的達成のため、社会体育の振興、市民交流の促進、地域防災及びこれらに関連した施設の貸出しに関する事業、並びに市長が必要と認める事業を行うものでございます。
第5条、使用の申請及び許可についてでございます。各施設を貸切使用をする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないとしております。
第2項では、使用の許可に関すること、また、第3項においては、管理上必要な場合は、条件を付すことができるものと定めております。
第6条では、使用の制限を定めております。施設を損傷、また公共の秩序を乱すおそれがあると認められるときなどは、施設の使用を制限するものでございます。また、防災機能を有する施設として、災害時などにおいて、避難所等として使用する場合においても、施設使用の制限をかけるものでございます。
第7条においては、危険物を所持する者や、許可なく物品販売など営業行為をする者に対し、入場の制限を定めるものでございます。
続きまして、4ページ、5ページを
お開きください。
第8条では休館日、第9条では開館時間を定めております。施設の休館日につきましては、毎月1回規則で定める日とし、同じ屋内体育施設である市民の森ふれあいホールとは別日とするなど、利用者の利便性に配慮した設定としてまいります。開館時間につきましては、午前9時から午後9時までとするものでございます。
第10条では、使用料を定めております。南平体育館の使用料につきましては、別表第1から別表第4までに定めた額としております。
初めに、南平体育館の使用料設定のプロセスについて御説明をさせていただきます。
南平体育館の使用料を設定するに当たっては、市が平成30年度に策定した日野市手数料、使用料見直し基準に従い、人件費や物件費など、年間の維持管理経費から算出した原価に対し、利用者負担割合や光熱費などの経費を乗じて、基本となる基準額を算出しております。
その後、算出された基準額を基に、近隣同様施設との比較などを行い、極端な金額の乖離が生じないよう調整を行っております。そのようにして算出された基本使用料の案について、実際に施設の利用が見込まれる日野市体育協会に加盟する団体に対し、説明会を実施いたしております。そこでの意見、御要望を踏まえ、使用料設定案として決定をさせていただいたものでございます。
その後、最終的に本年5月に行われた使用料、手数料検討委員会に諮り、御審議をいただいた結果、使用料設定は妥当であると判断をいただいたものでございます。
市民のための公共施設として将来にわたり、安全で快適に、かつ利便性が高く魅力的な施設として維持管理していく上において、適正な受益者負担の原則に基づき、算出された基準額を基に設定したものでございます。
恐れ入ります、少し飛びまして、議案書の10ページをお開き願います。
ページ下段、別表第1、貸切使用の料金表でございます。アリーナについては、日曜、土曜、休日料金と、それ以外の平日とで料金設定を変えております。それ以外の施設については、一律料金となっております。
使用区分につきましては、午前9時からの3時間枠、午後は12時からの3時間枠、15時からの2時間ごとの2枠に加え、19時から21時までの夜間枠を設定しております。また、9時から17時までの日中のみの貸切使用及び9時から21時までの全日貸切料金も定めております。
次ページ、11ページの中段からは、市外の方の貸切使用料の料金表でございます。市外の方の使用につきましては、市内利用者の2倍の設定となっております。
なお、アリーナにつきましては、2分の1面の分割使用も可能とし、使用料については12ページの別表第2に記載のとおりでございます。
延長料金につきましては、大会などにおいて開館時間や閉館時間を1時間単位で延長する場合に適用されるものでございます。
続きまして、13ページ、別表第3、個人使用に伴う料金表でございます。個人使用につきましては、アリーナ、多目的ルーム、弓道場ともに、一般の大人料金が300円、65歳以上のシニアが200円、15歳未満の子ども料金を100円としております。なお、市外料金につきましては、それぞれ2倍となっております。
続きまして、14ページをお開き願います。
トレーニングルームについてでございます。トレーニングルームにつきましては、大人2時間まで400円、シニア300円としております。
なお、南平体育館につきましては、幅広い利用者層を想定し、フレキシブルに利用できるよう1時間枠を半額で設定し、利便性を高め、施設の利用促進に努めていくものでございます。
駐車場につきましては、市民のふれあいホール、陸上競技場と同様に有料とするものでございます。使用料は、ふれあいホールと同じく、施設使用者につきましては、1時間以内を100円とし、以降1時間ごと100円とするものでございます。施設使用者以外の駐車につきましては、1時間300円とするものでございます。
なお、附帯設備の使用料につきましては、別途規則で定めるものとしております。
恐れ入ります、お戻りいただきまして、4ページ、5ページを
お開きください。
第11条、使用料の減免でございます。南平体育館では、一定の条件の下、使用料の減額、または免除を行うこととしております。貸切使用の減額の対象としましては、体育協会や、その加盟団体、またレクリエーション協会などが主催する市民を対象としたスポーツ交流事業のほか、文化協会や加盟する団体が行う文化事業、また、南平体育館の設置目的の一つでもある市民交流の促進に向け、自治会、青少年育成会、老人クラブなどが主催する地域交流事業においても、アリーナを使用する場合においては使用料の5割減額を行い、スポーツや文化活動、加えて地域の交流事業などの積極的な促進を図っていくものでございます。
また、社会福祉法人などの主催する事業や障害をお持ちの方などで構成された5人以上の団体による市民との交流を目的とした事業などについても5割の減額とするものでございます。
個人使用におきましては、身体障害者手帳などをお持ちの方やその介護者を対象に施設使用料を免除するものでございます。
続きまして、6ページ、7ページを
お開きください。
第12条では、使用料の不還付。
第13条では、使用権の譲渡等の禁止。
第14条においては、施設の適正使用及び変更の制限について定めたものでございます。
続きまして、15条、使用の取消し等でございます。使用者が条例、または規則に違反した場合、また目的条件に違反した場合は、使用の取消等を行うものでございます。
なお、災害時などにおいて、防災拠点として施設を使用する場合などにおいても、施設の使用を制限するものでございます。
第16条及び次ページ、8ページの第17条、第18条においては、指定管理者による管理について定めたものでございます。南平体育館につきましては、令和4年1月からの開設準備業務委託に続き、4月からの運営につきましては、業務委託で実施をしてまいりますが、将来的な指定管理者による管理も可能とするものでございます。
続きまして、第19条、原状回復の義務。
次ページ、9ページの第20条、損害賠償の義務。
第21条、免責につきましては、使用終了時の原状回復、施設等を損傷した場合などの損害賠償及び使用に伴う事故による免責について定めたのでございます。
第22条では、販売行為等の許可。
第23条では、行為の禁止について定めております。南平体育館及び敷地内において販売行為等を行う場合は、あらかじめ許可を受けること。また、施設における禁止行為を定めたものでございます。
続きまして、10ページを
お開きください。
第24条、委任においては、条例の施行に際し、必要となる事項の規則への委任について定めるものでございます。
続きまして、付則でございます。付則の1といたしまして、条例の施行日を南平体育館開設予定日の令和4年4月1日からとするものでございます。
付則の2におきましては、使用の申請及び許可について、施設の開設後、速やかに御利用いただくことを可能とするため、条例の施行前においても手続が行えるよう定めたものでございます。
最後に、付則の3、日野市体育施設条例の一部改正についてでございます。これまで南平体育館につきましては、日野市体育施設条例に位置づけ、管理運営を行ってまいりました。しかしながら、今回、新たに整備される南平体育館につきましては、これまでと同様の屋内体育施設としての機能に加え、地域での交流促進や有事の際の防災拠点としての機能も兼ね備えた複合的な体育施設となっております。
現状の体育施設条例では、グラウンドやテニスコートなど、あくまでもスポーツ施設としての管理に必要な事項のみを定めているものであるため、南平体育館につきましては、新たに単独の条例として管理運営することが求められているものでございます。そのため、日野市体育施設条例の一部を改正するのでございます。
恐れ入ります、少し飛びまして、議案書の16ページ、17ページを
お開きください。
新旧対照表でございます。第2条、名称及び位置について、日野市体育施設条例に位置づけられている日野市立南平体育館の表記について削除をするものでございます。
その他以降の別表につきましても、同様に削除をするものでございます。
以上で日野市立南平体育館条例の制定についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
41
◯委員長(
中野昭人君) これより質疑に入ります。峯岸委員。
42 ◯委員(峯岸弘行君) 3点ほど、質問させていただきたいと思います。
この新南平体育館の建設については、七生地域の新しい防災拠点として、皆さんの期待が非常に大きい施設でありまして、一部の会派では、建設反対をずっと主張しておられましたけれども、やっとここまで来たかということで感慨深く思っております。
1点目は、この南平体育館は、ある意味で他市にはある武道場というものも兼務しているような施設になると思います。剣道、柔道、そして弓道場ということで。この弓道場について、前の旧南平体育館のときと比較して、今、現状どうなっているのか。また、一般の市民の方々、初めて弓道をやってみたいという方のために、弓の貸出し等はあるのかというのが1点ですね。
2点目は、地域防災に関することでありますけれども、この避難所になる場合があるわけですけど、その場合の収容人数。また、以前、この旧南平体育館は、大災害時の遺体の安置場として指定されていたと思いますけど、その点については、今どうなっているのか。
3点目は、この新南平体育館については、以前から、我が党としても主張しておりますけれども、ネーミングライツも利用して財源の確保にも充てるべきではないかと思いますけど、その点について。
以上3点、質問させていただきます。
43
◯委員長(
中野昭人君) 文化スポーツ課長。
44 ◯文化スポーツ課長(北島英明君) 3点の御質問をいただきまして、1点目でございます。
弓道場についてでございます。弓道場につきましては、旧体育館で5人立ちの弓道場を整備させていただいておりました。新たな体育館につきましても、同じ規模ですね、平米数もほぼ同じで、5人立ちの弓道、アーチェリーが使用できる施設を整える予定となっております。
弓の貸出しについてでございます。
弓の貸出しについては、現在予定されておりませんけども、弓道連盟さんが日常的に施設の管理を非常によくやっていただいているということもありますので、体験会などもやっていただいております。その体験会などを通じてですね、市民の方には弓道に触れる機会をつくっていただいているといったところでございます。弓の貸出し等については、今後、弓道連盟さんのほうとちょっと連携を図っていきたいというふうに考えております。
続きまして、防災拠点についてでございます。
防災拠点につきましては、現在、市としてハード整備、文化スポーツ課の整備としては、ハード整備のほうを進めさせていただいております。かまどベンチであるとか、防災用の井戸であるとか、そういったものも、今、整備を進めているところで、今後ですね、防災部署のほうで、できた施設に関して、そこでの防災拠点としての活用方法を決めていく予定となっておりますので、収容人数とか、以前の遺体安置場としての使用については、これからの検討となるということになっております。
続きまして、ネーミングライツについてでございます。
ネーミングライツにつきましては、日野市としてもですね、以前から検討を進めているところでございます。昨年、令和2年の11月ですけども、公共施設のネーミングライツ導入に関するサウンディング調査というのを行っております。ただ、この時点においては、日野市内の施設について、積極的にネーミングライツの導入を希望する企業というのはございませんでした。
ただ、南平体育館につきましては、将来的にですね、ネーミングライツというのは排除したものではございませんので、今後、指定管理者制度も導入していく中で、そのネーミングライツも同時にですね、検討を進めていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
45
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
46 ◯委員(白井菜穂子君) 私からは1点、使用料について質問させていただきたいと思います。
これですね、市民の森ふれあいホールと比較してどうなのかということと、差があった場合、そういうことをどのように市民の方にお伝えしていくのかという点を確認させてください。
47
◯委員長(
中野昭人君) 文化スポーツ課長。
48 ◯文化スポーツ課長(北島英明君) 御説明させていただきましたとおり、今回の南平体育館につきましては、使用料の設定のプロセスとして、平成30年度に策定した日野市の使用料、手数料見直し基準に基づいて基準額を算出し、各体育協会の加盟団体さんなんかの意見を基に、審議会に諮って決定しているものでございます。
市民の森ふれあいホールとの関係でございますけども、市民の森ふれあいホールにつきましては、南平体育館と同じく、市内屋内体育施設として平成24年3月にオープンした施設となります。当該施設の使用料設定につきましては、現在運用されている日野市手数料、使用料見直し基準に準じたものではなく、当時運用されておりました平成15年に策定した使用料の見直しに関する内規案が適用されており、今回、使用料を設定した南平体育館とは異なる基準で設定をされております。
そういったことから、本来であれば、今回、南平体育館の使用料を設定するに当たり、ふれあいホールについても同じ基準で見直しを図ることを検討いたしましたが、コロナ禍において、スポーツの交流の活動拠点であるふれあいホールの料金改定は、行動制限や外出自粛要請など、厳しい生活環境にある市民への影響も大きく、改定時期の再検討が必要と判断したことに加えまして、新たに設定される南平体育館の使用料について、令和4年4月に予定している施設の開設後、実際の利用状況や現場の声、また、スポーツ大会や文化交流事業などの活用状況など、様々な視点から検証が必要であると考えており、一定の期間、実際の運営状況を見ながら、必要であれば、ふれあいホールの使用料見直しに検証の結果を反映させていく必要があると判断したことから、今回、同時期に見直しを行うことを回避したものでございます。
今後につきましては、コロナ禍の状況も配慮しつつとはなりますが、実際の南平体育館の運営を行っていく中において、南平体育館の使用状況の検証を進めるのと並行して、施設利用者へのアンケート調査の実施でありますとか、体育協会加盟団体へのヒアリング調査を行うなど、十分な体制の下でふれあいホールにつきましても使用料見直しに向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
49
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。蛭田委員。
50 ◯委員(蛭田智也君) 細かいところで大変恐縮なんですが、10ページの別表第1の使用料の件で伺わせてください。
使用料のアリーナの部分で、午前、午後1、午後2を足した時間が4万円となるかと思うんですが、同時間帯で、日中という枠だと3万6,000円となっておりますが、その4,000円の差額というのは、どういった理由での設定なんでしょうか。
51
◯委員長(
中野昭人君) 文化スポーツ課長。
52 ◯文化スポーツ課長(北島英明君) 金額の差というところでございます。
金額については、一般的には、各こまの合計が1日の使用料となるところでございますけれども、1日使用という形は、大会使用でありますとか、特別な使用のときに限られるということで、そういったものを我々としては、常に積極的に施設のほうで開催していただきたいという思いからですね、約1割ぐらいの減額は必要であろうということから、金額に差が生じているものでございます。利用団体からも、そういった御意見をいただいているところでございます。
以上でございます。
53
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
54
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。白井委員。
55 ◯委員(白井菜穂子君) 議案第80号には、賛成の立場で意見を申し述べます。
料金については、先ほど質問させていただいて、経緯は分かりました。ただ、市民の側から見たらですね、時間枠とか、平米数とか、コート数とかで比較をすると、やはり若干、南平体育館のほうが割高になるんですけれども、新しい施設だからということで御理解いただいたとしても、その後、検討の結果、古い体育館も値上がりになるんだというような、何か市民として分かりづらいかなと思いましたので、できれば同時期で改定するのが望ましいのではないかなと思いましてちょっとお聞きをしたんですが、いろいろ状況があるということは理解をいたしました。
こういった、これから具体的な情報発信をされていく中で、南平体育館建替物語といったこういったニュースレターが発行されていることは、とてもよい取組だと感じていますが、市内数か所で配布と、あと近隣一部の地域で配布しているそうなんですが、すぐ近くにお住まいの方から、その存在を知らないという声を聞いて非常に残念に感じました。なのでせっかく作られたのですから、多くの方の目に触れていただくような工夫を求めたいと思います。
一方で、ワークショップに参加された方には郵送されているという、丁寧な対応をされていると思いますけれども、完成して終わりではなくて、南平体育館が完成した後もそういったワークショップでつながった方のお声を大切にしていただき、地域から愛される南平体育館に、市民とともに育て上げていかれることに期待を寄せ、意見とさせていただきます。
56
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
57
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
58
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認めます。
よって議案第80号の件は可決すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
59
◯委員長(
中野昭人君) これより議案第83号、令和3年度日野市一般会計補正予算(第9号)の件を議題といたします。
本委員会での審査部分は、歳出のうち、衛生費、土木費、教育費(項5・目7・文化振興費)です。
担当部課長より説明を求めます。環境共生部長。
60 ◯環境共生部長(小笠俊樹君) 議案第83号、令和3年度日野市一般会計補正予算(第9号)について説明申し上げます。
恐れ入りますが、補正予算書38ページ、39ページをお開き願います。
上段、環境衛生費の説明欄、火葬場経費、消耗品費44万9,000円でございます。これは火葬する際に使用する骨皿や火格子が鋼材の値上がりによる価格上昇、また、火葬件数が増加したことにより不足が見込まれるため、消耗品の増額をお願いするものでございます。
続きまして、その下、清掃費、説明欄、3ごみゼロ施策推進事業経費、商標登録更新申請手数料23万7,000円でございます。指定収集袋と粗大ごみ処理券等に使用している商標2件につきまして、商標登録の有効期限を迎えるため、更新登録に必要な手続を行うものでございます。有効期限が令和4年1月でございますので、更新申請は期限前の6か月前からとなっており、期限内に確実に更新するために9月補正を行う必要があるため、本補正にて計上する次第でございます。
続きまして、40、41ページをお開き願います。
土木費でございます。河川費、河川維持費、右説明欄、令和元年度台風19号災害復旧事業経費、日野用水堰頭首工復旧工事(債務負担行為分)2,940万6,000円を減額し、新たに8,379万9,000円を計上するものでございます。
本工事は、令和元年度の台風19号により日野用水取水堰の沈床ブロックの一部が流出、破損したものを復旧するものでございます。令和2年度に工事費を債務負担行為、設定いたしましたが、河床の沈床部も破損していたことが後ほど判明したため、新たな工法で設計し直し、令和3年7月に復旧事業査定が調ったため今回補正をお願いするものでございます。
本工事につきましては、東京都の補助金、農地及び農業用施設災害復旧事業費、補助率10分の10を活用して実施するものでございます。
私からは以上でございます。
61
◯委員長(
中野昭人君)
まちづくり部長。
62 ◯
まちづくり部長(宮田 守君) 続きまして、私からはその下、住宅費について御説明させていただきます。
右説明欄中段、大事業の2、耐震化促進経費の一つ目、分譲マンション耐震化促進事業補助金でございます。日野市では、平成28年度より国や東京都の補助金を活用し、昭和56年以前に建築された分譲マンション103棟を対象に、耐震診断及び耐震改修等の助成を進め、災害に強い
まちづくりの実現を図っているところでございます。この中で、令和3年度、改修工事を予定していた分譲マンションの管理組合において、コロナ禍で総会や専門部会の開催が円滑に進んでいないことから、令和3年度は実施しない旨の連絡を受けたため、その分の減額補正を行うものでございます。
次に、その下、二つ目の木造住宅耐震化及びバリアフリー化補助金でございます。
令和2年度における本事業の申請状況は、コロナ禍で出足が鈍かったため、令和3年度は例年の4分の3程度に減額した予算額といたしました。しかしながら、令和3年度に入ると例年の約2倍のペースで申請が来ており、9月時点において現予算を上回る相談を受けている状況となってございます。このことについては、関係者等へのヒアリングから、コロナ禍における生活スタイルの変化及び在宅時間の増加等を受け、市民のリフォームに関する潜在需要が喚起されていることが推察され、この傾向は引き続き今後も見込まれることから、その分の増額補正をお願いするものでございます。
私からは以上でございます。
63
◯委員長(
中野昭人君) 産業スポーツ部長。
64 ◯産業スポーツ部長(仁賀田 宏君) 恐れ入ります。次ページ、42、43ページを
お開きください。
款10教育費の下段、項5社会教育費、目7文化振興費の右説明欄の最下段、4市民会館・七生公会堂等管理経費の節10需用費、施設修繕料182万6,000円の補正をお願いするものでございます。これは、市民会館消防設備について、消防法に定められた定期点検を実施した結果、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の一部に不具合が指摘されたため修繕を行うものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
65
◯委員長(
中野昭人君) これより質疑に入ります。峯岸委員。
66 ◯委員(峯岸弘行君) 1点質問させていただきます。
先ほど御説明のありました39ページの商標登録更新申請手数料なんですけども、以前、ごみ袋の有料化という、ビニール袋の有料化ということで、コンビニ、商店等でのビニール袋が有料化されたわけで、それによってコンビニや商店でビニール袋を使う、希望される方は多分7割とか8割減ったというふうに聞いておりますけども、これは、すばらしいごみの減量につながっているなと思っております。
そして、一般質問で私は過去に、日野市の可燃ごみの収集袋なんですけど、特に一番小さいサイズ等はですね、埼玉県での自治体の例を挙げて、商店で買い物したときにその袋を使っていただいて、そのまま持ち帰ったら、そのまま収集袋に使ってはどうかという提案をさせていただいたんですけども、その場合には、やはり女性でも持っていて、お買い物した後にちょっと持っていて恥ずかしい思いをしないように、女性にとってもこのデザイン等をですね、変えて、使いやすい、持っていて持ちやすいような袋にしては、という提案をした経緯があるんですけども、今回この商標登録の更新というのは、今までどおりの袋でいくということを決断されたと思うんですけど、その辺のことを検討されたのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
67
◯委員長(
中野昭人君) ごみゼロ推進課長。
68 ◯ごみゼロ推進課長(高尾 満君) 持ちやすい指定収集袋というところでの御質問をいただいたかと思います。
今回、9月補正に計上させていただいた理由としましては、令和4年度以降の指定収集袋のプロポーザルについて、今年、これからですね、実施する予定になっておりまして、その中で指定収集袋のデザインについての変更も検討いたしました。ただ、この20年間の中で、慣れ親しんできたデザインというところもございまして、現在のデザインについては、そのまま活用した形でいきたいというところで、二つデザインがあるんですけれども、そのまま生かすような予定でございます。
今、御指摘があったようにですね、持ちやすいレジ袋というところで、実際に、定期的に出口調査というところを実施している中で、かなり出口調査の中で、指定収集袋のデザインがよければですね、レジ袋を断って指定収集袋を持ち歩いてもいいというところが大体6割ぐらいの、出口調査で御意見をいただいたところでございます。
現在、そのような御意見も踏まえてですね、今、明星大学さんのデザイン学部さんと、社会実験的に来年度の令和4年度からの導入を目指して、指定収集袋にはなかなか見えない、今、ごみ袋には見えないで、若い視点で持っていてもそのまま持ち歩けるようなものについて試験的に導入を検討しております。ちょうど今、デザイン案をですね、学生さんのほうに検討していただいておりまして、年内にはデザインが決定をして、4月以降の新たなプロポーザルの中で社会実験的にやっていくというところでございます。
ここの中でのまた御意見を踏まえながら、指定収集袋についても、今、委員の御指摘にあったような持ち歩いていただけるようなものへの変更も含めてですね、今後、検討していきたいというところでございます。
以上でございます。(「結構です」と呼ぶ者あり)
69
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
70
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
渡部委員。
71 ◯委員(
渡部三枝君) この補正に対する意見を述べさせていただきます。
環境まちづくり委員会に付託されている予算には賛成をするものですけども、他の委員会にかけられている予算で賛成しかねるところがありまして、補正予算案全体への立場上、態度保留とさせていただきます。
72
◯委員長(
中野昭人君) 採決に入る前に申し上げます。
ただいま
渡部委員の態度保留を承りました。態度保留された委員に申し上げます。採決に当たり、態度保留をされた委員におかれましては、委員長として、原案について否決したものとみなします。
これより本件について採決いたします。
本件を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
73
◯委員長(
中野昭人君) 挙手多数であります。よって、議案第83号の件は可決すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
74
◯委員長(
中野昭人君) これより議案第87号、令和3年度日野市一般会計補正予算(第10号)の件を議題といたします。
本委員会での審査部分は、歳出のうち、衛生費(項1・目2・予防費を除く)、商工費、土木費、教育費(項5・目7・文化振興費、項6・体育費)です。
担当部課長より説明を求めます。環境共生部長。
75 ◯環境共生部長(小笠俊樹君) 議案第87号、令和3年度日野市一般会計補正予算(第10号)について説明申し上げます。
恐れ入りますが、補正予算書20、21ページをお開き願います。
環境整備費の説明欄6でございますが、飲食業者への新たな支援事業経費(テイクアウト等支援事業)といたしまして、環境配慮型容器200万円、啓発用ポスターほか20万円でございます。この事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、来客数が減少し、テイクアウト等により収益を確保しようとする市内の飲食店事業者を支援するとともに、テイクアウト等に多く使用されるプラスチック容器を、より環境への負荷が少ない植物由来への容器へ転換を促すことで、事業者、購買者共にプラごみ削減の意識を低下させないことを目的とする事業でございます。
コロナ禍では、飲食店の経営も先行きが見通せない状況でございますので、9月補正をし、継続して事業者支援をしていくものでございます。
啓発物ポスターほか20万円につきましては、テイクアウト等の購入される市民の皆様方にSDGsやプラスチックの削減、地球温暖化対策といった市からのメッセージを記載したカードの配布や、環境配慮型容器を取り扱っている店頭にポスター掲示するものの費用でございます。
その下、7新型コロナウイルス感染症対策事業経費でございます。降雨時に水滴のついた傘を入れるビニール袋を使用している施設につきまして、この水滴除去器具と交換用パッドを購入し、公共施設11施設、25か所に設置するものでございます。コロナ禍におきまして、束ねてあるビニール袋を外す行為が、触ったことによる感染拡大につながるおそれがあり、また、使用後のビニール袋はプラごみとなるため、器具の設置により感染拡大防止とプラごみの削減を目指すものでございます。本事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、補助率10分の10を財源とするものでございます。
その下、8「みんなの居場所」創出プロジェクト事業経費でございます。この事業は、私にとっての居場所に出会える三つの価値向上事業として、東京都の子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助を財源とするもので、補助率が10分の10でございます。
環境保全課といたしましては、安心できる居場所としてのカワセミハウス整備、及び分野を超えた交流促進事業として、一つにはゲームで多様な主体をつなぐ。二つ目に市内の水環境を再現した水槽で多様な主体をつなぐ。三つ目としまして、会議、イベントのオンライン対応。四つ目としまして、イベント等での野外活用推進。5番目といたしまして、日野産材を日野で使うの実施内容を行うものでございます。
私からは以上でございます。
76
◯委員長(
中野昭人君) 産業スポーツ部長。
77 ◯産業スポーツ部長(仁賀田 宏君) 恐れ入ります。次ページ22、23ページをお開き願います。
款7商工費でございます。項1商工費、目3観光費、右説明欄、3まちおこしイベント事業経費の節18負担金、補助及び交付金の新選組・土方歳三のふるさとPR&まち巡り宝探し事業補助金1,493万円をお願いするものです。長引くコロナ禍による状況を乗り越えるため、昨年度から日野市内観光関連施設連絡会議を立ち上げ、市内の観光関連の事業者と情報交換、意見交換の場を設けるなど、ネットワークづくりを行ってきているところでございます。
本補正は、この連絡会議をきっかけとして、市内を走る鉄道3社のJR、京王線、多摩モノレールと日野市観光協会による協議会を立ち上げ、新選組副長土方歳三と新選組が生きた時代を描いた映画「燃えよ剣」の10月15日公開を契機とした、新選組・土方歳三のふるさとPR&まち巡り宝探し事業を実施することとしたものです。
本事業は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び令和2年度に交付された東京都の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を原資とした基金を財源として、密にならず、小単位で謎解きをしながら、市内観光名所を巡る宝探しとJR日野駅、京王線高幡不動駅、多摩モノレール万願寺駅の駅装飾などを実施する予定でございます。
コロナ禍における緩やかな来訪機会の創出と市のプロモーションを行う観光の側面だけではなく、鉄道以外の交通の利用や市内店舗の利用促進など経済活動回復の景気になると考えているところでございます。
私からは以上でございます。
78
◯委員長(
中野昭人君)
まちづくり部長。
79 ◯
まちづくり部長(宮田 守君) 続きまして、私からは土木費について御説明させていただきます。
24、25ページをお開き願います。
右説明欄上段、大事業5、新型コロナウイルス感染症対策事業経費の施設修繕料でございます。本庁舎の外に事務所を設置しております建築指導課では、市民や事業者からの年間1,200件以上の建築に関する相談に対応しております。長引くコロナ禍の中で、来庁者や職員の感染防止のため、事務所内の適正な環境を確保しながら業務に当たっておりますが、設置後25年が経過した空調換気設備は老朽化が進んでおり、いつ故障してもおかしくない状況となっております。
また、建築指導課の事務所は、いつ来るか分からない震災時の建築物応急危険度判定実施本部としての機能も併せ持つところであります。このため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、国費10割を活用し、事務所内の空調換気設備の更新修繕を行うものでございます。
私からは以上でございます。
80
◯委員長(
中野昭人君) 産業スポーツ部長。
81 ◯産業スポーツ部長(仁賀田 宏君) 恐れ入りますが、少し飛んで28、29ページを
お開きください。
款10教育費でございます。項5社会教育費、目7文化振興費、右説明欄下段4、市民会館・七生公会堂等管理経費の節21、補償、補填及び賠償金の新型コロナウイルス減収補償金(過年度分)395万8,000円の補正をお願いするものでございます。
新型コロナウイルス感染症拡大による市民会館・七生公会堂の利用自粛要請等に伴い、本来収入として得るはずであった令和2年12月から令和3年3月までの施設収入の減収分について、指定管理者へ補償を行うものでございます。
続きまして、その下、項6体育費でございます。目4体育館費、右説明欄最下段1、市民の森ふれあいホール管理経費の21、補償、補填及び賠償金と次ページ、新型コロナウイルス減収補償金(過年度分)722万6,000円の補正をお願いするものでございます。
こちらにつきましても、市民会館・七生公会堂と同様に、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の発令に伴い、市民の森ふれあいホールにおける施設の一部利用規制や、自主事業の休止等に伴う減収など、本来収入として得るはずであった令和2年11月から令和3年3月までの施設収入の減収分について、指定管理者へ補償を行うものでございます。
なお、どちらの補償金につきましても、国の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を財源充当するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
82
◯委員長(
中野昭人君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
83
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
森久保委員。
84 ◯委員(森久保夏樹君) 議案第87号の補正予算について、賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。
先ほど説明ございました、まちおこしイベントの事業経費で、「燃えよ剣」と関連して観光のほうでPRしていくという話がございました。もちろんこれ国から交付金のほうが出るということなので非常にありがたい話で、積極的に活用していくこと自体はすばらしいことだと思います。
ただ、市民目線から見たときに、結構な、1,400万円と結構な額がついておりますから、コロナ禍での対策として、もっと喫緊なことに回さなきゃいけないんじゃないのという疑問も生じるかもしれないと思います。その中で、観光とか、こういった宝探しをなぜやっていくかということを考えますと、やはりポストコロナを見据えて、継続的にね、日野市に人が来て、当然、経済的にも活性化していくという、そういった視点があれば、ああ、なるほど、なるほど。これは、もちろんコロナ対策を今やることも、やらなきゃいけないこともある。ただ、同時に先を見据えて経済対策、観光をやっていかなきゃいけないというのは、また別のものであるという視点も出てきますので、ぜひとも、よっしゃ、今年、補助金ついたから一発で終わりだではなくてですね、今後もこういった観光という形で、もちろんコロナが終われば別の形の補助金とか助成金になってしまうとは思うんですけれども、せっかくここでできたことを何らかの形で継続していく形、それが市民にも説明できるようなプロジェクトということで進めていただければと申し上げて、私の賛成の意見を終わりたいと思います。
85
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
86
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
87
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第87号の件は可決すべきものと決しました。
次に、請願第3-6号の審査に入る前に、説明員の入替えを行います。しばらくそのままお待ちください。よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
88
◯委員長(
中野昭人君) これより請願審査に入ります。請願第3-6号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例(審議会の運営)第18条第5項「市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については審議会に諮問してその意見を求めることができる。」を削除することを求める請願の件を議題といたします。
この請願につきましては、請願者より主旨説明の申出がございます。
お諮りいたします。本日、9月15日の本委員会に請願に対する参考人として、大場照彦さんの出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
89
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。
本日は参考人として御出席いただきありがとうございます。
早速ですが、議事の順序について申し上げます。参考人の方は、おおむね3分間で主旨の説明をしていただき、その後、委員からの質疑にお答えいただくようお願いいたします。
それでは、大場参考人、お願いいたします。
90 ◯参考人(大場照彦君) それでは、請願第3-6号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例(審議会の運営)第18条第5項「市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については審議会に諮問してその意見を求めることができる。」を削除することを求める請願の主旨説明を行います。
日野市議会が昭和60年12月24日、条例第33号として議決・制定した条例は、土地区画整理法第56条3項、審議会の権限、(1)審議会の意見を間かなければならない事項と(2)審議会の同意を求めなければならない事項に違反する条例であります。
平成14年8月6日午後2時開催された第23回豊田南土地区画整理審議会は、この条例第18条5項に基づき開催されました。原告のメモによると、平成16年1月15日、東京地裁平成15年(行ウ)第377号損害賠償事件の法廷で、日野市
まちづくり推進部区画整理第2、高橋博が自筆押印の報告書乙6号証を裁判長と原告に提出いたしました。この報告書は、開催の手順を適法と詳しく記述していますが、第23回豊田南土地区画整理審議会の開催通知、議題1、事業の進捗に伴う問題について。2、その他を省略しており、審議会の開催日と乙6号証の提出日との約1年のタイムラグを利用し、法の網を絶妙にくぐり抜けた裁判長宛改ざん報告書であります。
法第62条「審議会を招集するには、会議の目的である事項(議題)をあらかじめ通知しなければならない通知以外の議決は無効である」の規定に照らせば、施行者代表前馬場市長と河内副市長らが、法第56条第3項違反の議題で、豊田南土地区画整理審議会を招集し無効な議決をしたことが明らかであります。
請願事項。河内副市長が、悪用した条例、審議会の運営第18条第5項を速やかに削除してください。
以上です。
91
◯委員長(
中野昭人君) ありがとうございました。
以上で参考人からの主旨説明は終わりました。
質疑に先立ちまして、念のため参考人の方に申し上げます。参考人は委員長の許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。
それでは、これより主旨に対する質疑を行います。森久保委員。
92 ◯委員(森久保夏樹君) 第3-6の請願の御書面を読ませていただいたんですけれども、参考人は言いたい内容としては、やはり審議会の協議会というような密室ですか、公開されないようなことがかつては行われることがあって、その中で不適切な、違法かどうかはちょっと私も分からない、判断できる立場ではないので。不適切な区画整理が行われてしまったから、そういうことが行われないように何らかのことをしなければならないと、してほしいと。その中で、18条5項を削除するという形での今回の請願なわけですけれども。
ただ、その要旨説明だと、今の御説明を伺った限りでは、なぜ18条5項が違法なのかというのがはっきりしないという点が疑問点として出てくる、ここが質問したいというのが1点とですね、あと、裁判に当たって、乙6号証ですか。これは改ざんされたというふうに、ここの請願書では明記されているわけですけれども、これはなぜ改ざんされたということが分かったのかと、もう確定しているのか、証拠というのがいまいち分からないなという話ですね。
あと、もう一つ御質問、3点目として質問したいのが、前馬場市長と河内元副市長らが、法第56条第3号違反の議題で審議会を招集したとあるんですけど、実際、議題自体は請願書の中に書いてあったと思うんですけれども、ああ、そう、議題1、2その他と書いてあるんですけども、じゃあ、実際、本来はどういった議題だったのかというところですよね。これが違反の議題だというのですけれども、本来どういう議題であれば開いてよかったのかということをどのように考えているのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども。その3点でございます。
93
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人。
94 ◯参考人(大場照彦君) まず第1点が、すみません。三つ、ばばっと言われても、こうなっちゃう。すみません。
18条第5項がなぜ違法かということですか。
市長は法に定めた事項についてということ、これですね。これは、次の、今日、今、申し上げましたが、日野市議会が議決制定した条例、市議会が条例を議決したんですよ。土地区画整理法第56条3項、審議会の権限、これ一番大事なの、審議会の権限が。区画整理事業で一番重要な審議会の権限がめちゃくちゃになったと。でたらめだと。それはどういうことかと言うと、審議会の権限として先ほど申し上げましたが、(1)法律に書いてあります。審議会の意見を聞かなければならない事項、聞かなければならないんですよ。聞くことができるんじゃないですよ。義務条項。
それから(2)審議会の同意を求められなければない事項がそれぞれ、合計、ちょっと数字は、ああ、同意事項が7項目で、意見聴取が3項目、これが法律で決められているんです。義務条項です。これに違反したんです。ずる条例じゃないですか。つまり、市長は法に、治外法権ではなく、法治国家の日野市議会が、市議会議員が、いいですか、日野市長は、法に定められてた事項のほか、治外法権じゃない、ね。必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を、審議会というのは一番重要なのに、これ、とんでもないことじゃないでしょうか、ということで、これについては、私はもう30年前から疑問に思っていた。これね、簡単に言えば、国語的に言ってもおかしいじゃない。法治国家の日野市議会の議員が、議会が、日野市長に治外法権的な、ね、条例、ずっと半世紀以上前から認めてきているんです。どういうことですか。こんな自治体が近隣にどこにもありません、ということで、1問目はこれでいいですか。
それから、2番目は何ですか。
改ざん、これはね、これは私もね、裁判やったんだ。18年前。実に巧妙な、やり方で、これは画策したのは河内副市長だと思うんです。彼は、絶妙な千両役者です。随分騙されて。私は、最初から区画整理、河内氏が課長だったんだが、もう説明、話聞いてやるかと言って正月明けに課長のところに来たら、とんでもない。説明じゃないんだ。話、聞かないんだ。これはね、反抗する者にはね、すごいんだ、脅すんだよ、恫喝する、無視する。これは、あらゆる手を使って、それで、私は最初、豊田の区画整理、最初に、これはとんでもないことになるし、この課長の言うことはとんでもないことになる、将来が危惧されたんです。その予感が今、本人が収監されています。これね、因果応報です、と思っています。
それで、じゃあこれがなぜ改ざんだと私は、これね、騙されていた、私も。それはね、改ざんというのはどういうことかというと、皆さんにお届けした乙6号証というのあれば、お持ちですか、今。
じゃあ、ちょっとお手元に、お持ちだったら2ページを開いてください。
参考資料の2。まず、この最初にね、参考資料に乙6号証の下にメモが書いてあります。メモ。マーカーをしてある。04年1月15日の木曜日、法廷で受領したと。これおかしいんだ。こんなこと初めてなんだ。直接、こんなことはあり得ないんですよ。私は、何回か裁判やっていたけど。これはおかしいなと思ったんだけども、そのとき気がつかなかった。まず、ここに注目してください。
東京地裁平成15年(行ウ)第377号、損害賠償事件ですが、これは15階建てマンションが大騒ぎになったから、私はこれは裁判で一つ、訴えてやろうと、これは本人訴訟だった、素人がやったんです。弁護士を頼んでないんです。三審制だけども一審でやめちゃったんだ。ね。そういう私のミスもあった。
で、その次に、今、お尋ねの点で、2ページ、ここが改ざんの理由です。線引いてあるでしょう。2行目、そこで事務局としては、豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例第18条第5項によって、18条第5項、市長は法に定めたこと以外でも審議会に何でも掛けられるんだよ。何でもできるんですよ。ね。こんな、市長、これ、治外法権じゃないですか。日野市は、治外法権を半世紀以上ずっとやってきたんだ。によって、同審議会は開催し得ると判断した。これ恐ろしいですね。何ですか。専門の担当部局の課、これ河内課長がトップにいたはずですと判断し、開催を決定したんです。そして、
まちづくり推進部区画整理第2課の瀬沼健志が開催通知を起案した。開催通知の内容は何でしょうか。この内容は書いてありません。これに。回議書によって上司決裁を受けたということは、河内、馬場市長、馬場市長が審議会を開催する権限がありますから、も得て平成14年7月25日、開催通知を送付しましたというんだけども、これが乙3号証ということらしい。だけど、私はね、こんなの出されても分からない。あっけに取られているうちに裁判終わっちゃったんだ。
そして、ここに問題があるんだ。内容が書いていない。内容がないんだ。隠した。そうでしょう。それで、じゃあどういう開催通知だったかというのは、皆さんにお届けした参考資料の4、お開き願いたい。これは情報公開で求めたものですが、ずっと前、このときは求めなかったんですよ。ごまかされて、ずっと。この条例の廃止を3回目、ぜひ通したいというので、今までの裁判のお手元に、お知らせしたとおりにあらゆる点を検証した結果、特に乙6号証の、この巧みな操作に気がついたんです。そして、これ、いいですか。日野市長、馬場弘融が主催。市長ですから。それで、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業審議会の開催についての通知です。公文書です。これには何と書いてあるか。議題、まず日にちがある。平成14年8月6日、午後2時から。これは平成14年ですよ。乙6号証は、高橋博が裁判所に提出したのはいつだったですか。これ、タイムラグが1年ぐらいあるでしょう。ここがある、この間。何でもできるんだ。ので、議題1、事業の進捗に伴う問題について、2、その他。その他というのは、私が日野市で初めて審議会の傍聴を願い出て、豊田南の当時の大貫会長に申し出たら、このときその他で議論されて、傍聴ができるようになった。だから、その直後に事業の進捗に伴う問題についてが議論された。だから、昨日のように河内氏が要するに千両役者だ。困ったふうをして、こんなこと、300名も反対されたら、日野市の区画整理事業が始まって初めてだ。さあ大変だ。それで、こんな、もう落ち込んだような格好をする。そして、審議会委員の同情を集めてということです。
ここで、これで、改ざんの理由というのは、要するに、これはね、問題が問題ですよ。裁判長に報告書を出している。私もそうです。原告、私、弁護士いない。素人がやったから、なめたんだと思うんです。
95
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人、そろそろまとめてもらえますか。
96 ◯参考人(大場照彦君) そういうことで、これ、お分かりだと思うんですが、これでもまだ分からんじゃあ、ちょっと私の説明が足らないから、もう、どうしようもないと思います。
それから、3番目は、三つ目は何か言っていたな。
97
◯委員長(
中野昭人君) 3番目は、議題はどういう議題だったのかということだったんですが、今おっしゃられたように、事業進捗に伴う問題についてという議題だったということで、よろしいですか。
98 ◯参考人(大場照彦君) よろしいですか。
どうもありがとうね。
99
◯委員長(
中野昭人君) 森久保委員。
100 ◯委員(森久保夏樹君) すみません。それで、1点ずつ、全部いくとあれなんで、一つずつすみません、いきたいと思うんですけど、確かに土地区画整理法の56条の3項というのがあって、審議会は換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付に関する事項について、この法律に定める権限を行うと三つ挙げられているわけですね。
文言どおりに条文を理解しますと、解釈しますと、この三つ以外は、の理由で権限を行使してはいけないんじゃないかというふうに捉えることもできるわけですよね。それに基づいて考えてしまうと、文言どおりの解釈であれば18条5項にその他とかあるから、市長が必要と応じるときみたいなのがあると、それは違法じゃないかというふうな、ロジックの組立てでは、論理的には考えることはできるんですけれども、これについて実は、最高裁のほうが判例を出していまして、有名な徳島公安条例事件という判例になるんですけれども。
文言だけをですね、切り取るんではなくて、法律の趣旨とか、どういった意図でつくられたかということを考慮した上で、条例が本当に法律に違反しているかを判断しなければならないとあるので、法律に書いていないからといって、すぐに違法というふうには、いうことはできないのではないかという点が1点、疑問として残るわけです。
それについて、じゃあ市議会でどうこう議論するという話になってしまうのですけれども、条例をつくることは市議会はできると思うんですけれども、条例が法律に反するかどうかを判断する仕事というのは、これ私は司法のエリアに属するのではないかなと思うところがありまして、果たして、何でしょうね。これたしか裁判では判決文に、もちろん御参考人としては不服かもしれないんですけれども、裁判のほうにたしか、18条5項は土地区画整理法の趣旨に反するものではなく、条例18条5項は法及び地方自治法に違反するものではないし、ましてや憲法94条1項に違反するものではないというべきであるというふうに書かれてしまっているわけでして、そうなるとちょっと違法だから18条5項を削除せよというのは厳しいのかな。
ただですね、不適切な区画整理が行われたり、密室の審議会の協議会ですか、行われたということは、市のほうでもかつてあったということは伺っておりまして、でもそれは直さなきゃいけないというふうなことも市のほうでも認識しているという話ですので、そのやり方が、先ほど申し上げたように私は司法ではないので、違法かどうかということは、ここでは判断できないんですけれども、不適切であったということは確かなことだと思うんですね。
それに対して、今回みたいに違法だからという論法で来られちゃうと市議会としては、私は判断できないと思うんですけど、不適切だから何らかの対策を市のほうで講じてくださいという請願であるならば、まだ、何だろう。検討しやすくなるのか、請願のほうを検討しやすくなるのかなというところがございます。
あと、2点目の改ざんの件なんですけれども、これは裁判に市が出した書類が改ざんされたとなると、かなり公文書偽造という犯罪にもなるのかなということで、非常に、もしこれが仮に事実であったとすれば問題になると思うんですね。であるならば、逆に裁判でそこの点をついて、裁判所のほうが違法だと、その結果に違法だというふうに確定ができるのであれば、そういった証拠が本当に、裁判所から下されているというのが出てきているのであれば、今回の違法であるという形で、論理を組立てて請願を出していただいても、より検討しやすくなるのかなと思いました。
議題については、議題自体は、そのまま偽っているというふうにおっしゃるんで、本当はだから、
まちづくり、何だ反対運動を潰すための議題であるというようなことを書かれていたんで、それを明記しないといけないのかというふうな意図かなと思ったんですけども、これは書いているとおりで、参考人がいいというふうに思われているので問題ないと思うんですけれども。
なので私としては、最後の質問としては、違法か適法かの理由によってではなくてですね、市のやり方が、適当か不適当であったかということで、二度と同じような、こういった不適切な区画整理ができないような何らかの対策、それについては、もちろん提出する人の判断になると思うんですけれども、何らかの対策を講じてくださいというような組立てで請願を改めて出すか、論法の組立てを考え直していただくかと、そういった形での、本当に意義等は分かるし、悪意もないことも分かるし、むしろ市をよくしようという、そういう意図は非常に分かってきて、悪いことはやっちゃいけないとは分かるので、ちょっと組立てを変えていただいて、違法、不当、違法じゃなくて不適当という形でもう一回、何らかの形で説明をすることも御検討いただけないかなということが私からの質問、最後の質問でございます。
101
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人。
102 ◯参考人(大場照彦君) 私はね、今、最初の冒頭でおっしゃられた、この審議会の3項、審議会は換地計画云々とありますね。事項について、読み落とされているじゃないか、最後。この法律に定める権限を行うというのがあるでしょう。これ。ここをよく、じゃあ権限は何かと。審議会の権限というのは3項なんです。3項には、先ほどちょっと申し上げたように、義務条項で審議会の権限として法には次のとおり定めてあると書いてある。(1)、さっき読みましたが、審議会の意見を聞かなければならない事項ですよ。義務条項ですよ。そして、これが聞かなければならない、これが、事項が、あといろいろ、3項目ある。過去に審議会の同意を得なければならない事項。これは実に7項目もあるんです。
これは一体どういうことですか。これは、同意事項というのがあるのは、日本中に数ある審議会というのは、無数にあります。審議会に拒否権、言い換えれば拒否権、拒否権を持っている審議会というのは、区画整理法のこれしかないんです。これは、ある専門家から聞きました。ということは、逆に言えば、審議会の運営ということは、すごい重要になるわけです。行政の恣意的な裁量で法に定めたこと以外でも何でも審議会にかけられるのは、これはとんでもないことだ。こんなことを、新都市建設公社の設立時に参加したのは、八王子市、町田市、青梅市、当時は日野町、それから羽村町、福生町、この三つ、合計六つの自治体が当時、昭和38年頃だ。ちょっと調べていただければ。基金を50万出して、五六、三十、300万。それから、東京都が1,000万。1,300万円出して、新都市建設公社を設立したんです。これは、農地がどんどんどんどんスプロール化していくから困ったんですよ、それでやったんです。
そういう中で、要するに審議会、いや、区画整理というのは地権者の所有権を全部チャラにして、建物だの、何だのが。そして、全部、所有権を一旦没収して、都市計画をつくる。道路を造ったり、いろいろやるでしょう、これ。その中で一番大事なのは、各権利者が事業の施行前と後で、不公平になっちゃ、まずいでしょう。横の照応が、縦ももちろんですが、縦、横の照応というのは、照応の大原則を活用してやりなさいというのを法律で書いてあるんだ。こういうのを日野市は無視して、いいですか、平山台のときから、これは原野だったからいいんだ。ところが、もう大変なので、つて、そういう中で、もう豊田というのは、86ヘクタールですよ、35年前に。高幡台は、高幡の不動尊、区画整理は同じ日に条例をつくっているんだからもう、あれは15ヘクタール、田んぼだけ。すぐできた。
日野市は、豊田には、当時はこういうことを言っているんだ。日野市の中心市街地であったと。
103
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人。ちょっとまとめてもらえますか。
104 ◯参考人(大場照彦君) というようなことでね、そういうことで、ちょっと脱線してすみません。
そういう、何というのかな、あなたの、申し訳ないけど、読み落とされたということですよ、と私は思うんです。つまり、3項、56条3項には、この法律に定める権限とを行う。その権限というのが、今言う意見を聞かなきゃならない、ということ。これです。これもう一遍、ぜひ、御検討願って、考え直していただいて、ぜひ、おっしゃられたように、出し直したらどうかと、もう私は3回もやっているんです。もう、これ、疲れ果てた。命が持たない。90に近いんですよ。いつまでやれと言うんですか。
105
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人、ちょっと……。
106 ◯参考人(大場照彦君) ということ。申し訳ない。何か愚痴っぽいことを言って失礼しました。でもね、いろいろ検討していただいた点については、感謝申し上げます。
私はね、最初、あまり間口を広げ過ぎた。これは反省しているんです。十分検討しないで、まあ、何だか、まあ、いろいろなことを知っているから、みそもくそも一緒に書いちゃったんだ。それが最初の最後。皆さんにお配りした資料です。申し訳ありません。この場をお借りして謝っておきます。
107
◯委員長(
中野昭人君) 森久保委員。
108 ◯委員(森久保夏樹君) 長い御回答いただきましたけれども、質問に対しては回答していただきましたので、これをもって私の質問を終わりたいと思います。大変、ありがとうございました。
109
◯委員長(
中野昭人君)
渡部委員。
110 ◯委員(
渡部三枝君) 森久保委員がおっしゃっていましたので、よろしいかなと思います。
私が一番気になったのは、このことによって地権者の皆さんにとって不利益なことが起きたということを具体的に教えていただければと思いました。
111
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人。
112 ◯参考人(大場照彦君) 不利益になった、この条例が、つまり、豊田のマンションの問題ですよね。それに関連して、地権者に非常に不利益になったということがどういうことかということで、というふうに理解してよろしいでしょうか。
あのね、第23回審議会の議事録によると、河内副市長が面白いことを言ってるんですよ。河内副市長が、この反対者370名いたわけ、ね。そうすると、区画整理ができないわけですよ。だから、市は、さらに、その反対者にどこかへ、代わる土地どうですかと言った。そうしたら、それで、そのことをちょっと書かれてあるのは、換地変更の意思確認をした反対グループ総代表の、これはマーカーで黒くしてあるのが、私は大体知っているんですよ。会長なんだ。もう死んじゃっている。その他、何人かが、その他数名は、換地変更に応じないので困っていると言っているんだ。分かりますか。無理に、つまり、何といったらいいかな。すみません。換地変更の意思確認をしたグループの総代表その他数名が換地変更に応じないので困っていると河内副市長が審議会で話している。このことから、施行者が地権者にさらなる圧力を加え中身が全くひどい、こういう審議会だったということが、この河内氏の発言の中で、これが客観的に分かるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
113
◯委員長(
中野昭人君)
渡部委員。
114 ◯委員(
渡部三枝君) 地権者の中での分断が起きたとか、そういうことにもつながっていたんでしょうか。
115
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人。
116 ◯参考人(大場照彦君) そういうこと。分断は起きていた。
117
◯委員長(
中野昭人君) よろしいですか。
118 ◯参考人(大場照彦君) いいですか。まだしゃべるの。
119
◯委員長(
中野昭人君) 今、話されました。
120 ◯参考人(大場照彦君) もう少し。
121
◯委員長(
中野昭人君) いや、結構です。
今、分断があったということで。
122 ◯参考人(大場照彦君) 分断が起きた。分断は起こしたんです。
123
◯委員長(
中野昭人君) はい。分かりました。
124 ◯参考人(大場照彦君) そして、対立させるわけだ。まとまって河内氏にぶつかってくると困るから分断する。
125
◯委員長(
中野昭人君) よろしいですか。
126 ◯参考人(大場照彦君) はい。
127
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
128
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって参考人への質疑を終結いたします。
大場参考人、ありがとうございました。
これより質疑に入ります。
渡部委員。
129 ◯委員(
渡部三枝君) 1点だけ確認させてください。
こうした法律には規定のない、市長が必要と判断した事項という条項を、区画整理審議会などの施行規程を定めた条例に規定している自治体はあるのでしょうか。
あるとすれば、どのくらいあるのか、確認をさせてください。
以上です。
130
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
131 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 令和2年の段階で調査をした結果がございます。そちらに基づきますと、すみません。今資料が、ちょっとあちらこちら行ってしまいました。大変申し訳ございませんでした。
他の自治体ということでは、18条の第5項ということで記載のある自治体、5団体ほど確認させていただいております。
区画整理事業を施行しているところで記載なしという自治体、近隣で5市、5団体確認している、そんな状況でございます。
132
◯委員長(
中野昭人君) 森久保委員。
133 ◯委員(森久保夏樹君) 簡潔にいきます。3点だけ、ちょっと市に確認したいです。
東京地裁では裁判において、18条5項が違反でないというふうに、そういった判決が下されたかどうかが1点目。
2点目、乙6号証、これを改ざんされたかどうか。
3点目、現在は区画整理において、例えば審議会の協議会のような不透明なプロセス、手続を行っていないかどうか。簡潔で構いませんので、お願いいたします。
134
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
135 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 3点ほど御質問をいただきました。
裁判、平成15年に提起されました裁判は、平成16年4月に判決が言い渡されております。原告の請求は棄却という形で結審している、そのように解釈しております。
2点目、改ざんということについてでございます。
乙6号証につきましては、区画整理事業の審議会を開催するに当たってのいろいろな流れ、そういったものを報告書的にまとめた経緯というものを報告させていただいたということで、改ざんの事実はないというのが我々の認識でございますし、裁判所のほうでも指摘を受けているという記録は確認したところはございません。
3点目ですね。3点目、審議会の中で協議会をやっていたという事実、これは過去にあったのは確認しております。我々といたしましては、これは不適正な運営という認識で考えておりまして、その後ということではですね、平成13年6月以降、それ以降に開催されている審議会では一切協議会は行われていないということを確認いたしました。
以上でございます。
136
◯委員長(
中野昭人君) 森久保委員。
137 ◯委員(森久保夏樹君) 内部統制が機能して不適切な運営をしなくなったということは理解いたしました。ありがとうございました。
138
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
139 ◯委員(白井菜穂子君) 私からは1点ですね、3月議会に同請願者から請願が出された。それに対し、私はぜひ、分かりやすく説明をしてさしあげてくださいといった趣旨の意見を述べましたけれども、その後、請願者の方とお話をされるような機会はあったんでしょうか。
140
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
141 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 令和3年3月31日でございます。豊田の
まちづくり事務所で請願人と日野市の
まちづくり部長をはじめ職員3名が、当時の請願事項に対する内容を説明させていただいたという場を持っております。
以上です。
142
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
143 ◯委員(白井菜穂子君)
まちづくり事務所まで部長以下3名出向かれて御説明なさったということで。
そのとき、請願者の方は御納得されたような御様子だったんでしょうか。
144
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
145 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 当時、説明させていただいた内容ということではですね、我々のほう、区画整理課、過去の職員の対応、そういったものについてのおわびというものもさせていただいた形がございます。
そのほか、先ほどもお話ありました豊田南地区の審議会の中で、協議会が併用されていた。このことについて不適切であったということもしっかりと認めまして、今後は行わない、行っていないということを説明させていただいております。
そのほか、令和3年の第1回に2本請願をいただきましたけれども、その中では、しっかりと御本人への説明ができていなかったということでの説明をさせていただいたということで、恐らくということになってしまうんですけれども、丁寧な説明をさせていただきましたので、御理解はいただけたのかなという認識でございます。
146
◯委員長(
中野昭人君)
まちづくり部長。
147 ◯
まちづくり部長(宮田 守君) すみません。当時、請願者と私、直接お会いしてお話ししていますので、そのときの私の、居合わせた人間としての感想です。
当時、請願者からは、区画整理事業における、過去におけるいろんな問題点等、御認識されていて、本当によく勉強もされていて、そういうお話を時間の、多分、半分以上、しっかりと聞かせていただきました。その中には、我々も今後の区画整理事業の在り方を考える上で、本当に有意義な、ありがたいお話もあったと思いますし、一部については既に事業の改革等で反映させていったりもしております。また、そういうことをやっていくというお話をさせていただいたときには、請願者のほうからもそういう改革をしていくことは本当にありがたいという、そういうお話もいただいたところです。
ただ、基本的にはやっぱり過去からのいろんな長い経緯がある中で、請願者についてもいろんなやっぱり思いがあることは察しましたので、決して、納得がしたという、そういう多分きれいごとではないのかなという理解はしているとこです。
ただ、我々としては、請願者のお話を多々聞かせていただいて、今後の区画整理事業に生かしていきたいということのお約束はさせていただいたということでありました。そういったお話を2時間ほどさせていただいたということです。
以上でございます。
148
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
149 ◯委員(白井菜穂子君) 個別に2時間ですか、出向いて説明されているという、丁寧な対応されているということは確認をいたしました。
以上です。
150
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
151
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。蛭田委員。
152 ◯委員(蛭田智也君) 当該請願に対して、不採択の立場で意見を申させていただきます。
同内容については、既に過去の委員会でも18条5項の在り方について、違法性はないとされたと認識しております。
また、多様性の面においても、市民からの様々な意見に対する柔軟性を保つ意味でも、この条文の有用性は十分にあると考えられ、条文の削除は必要ないと考えております。
以上です。
153
◯委員長(
中野昭人君) 峯岸委員。
154 ◯委員(峯岸弘行君) この請願に対し、不採択の立場で意見を申し述べます。
今回の請願の内容は、今年の3月議会での請願とほぼ同じ内容だと思っています。その際に私からは、審議会に意見を聞かなければならないケースはいろいろとあり、例えば過去に当該地に大きなマンションが建ったときに、その情報を皆さんにお伝えして意見を聞くため、審議会を開催したケースもあると思います。まさにこれは、市長が必要と認めた場合に該当すると思われるというお話をさせていただきました。
法に定められていない事項であっても、地域の特性や事業進捗上の問題について、地権者の代表である審議会の意見を聴くことにより、事業の公平性、透明性をより高めるための規定となっていることから、施行規程を定める条例第18条第5項目の規定は、土地区画整理法の趣旨に沿った規定となっており、削除する必要はないと考えています。
ただ、請願者のこと、この請願に込められた思いとして、平成13年先ほど答弁にありましたけれども、平成13年6月の審議会以前までの審議会の運営に関しては、不適正な運営があったことは認めるべきだという、そういう趣旨のお考えだと推察されますので、その点において市は反省し、今後も平成13年6月以前のような運営方法は二度と行わないことを肝に銘じつつ、適法、適正、適切に審議会の運営を行っていただくことを要望し、公明党として不採択の意見とさせていただきます。
以上です。
155
◯委員長(
中野昭人君) 奥住委員。
156 ◯委員(奥住匡人君) 今回提出されている請願に対し、もう過去2回、この
環境まちづくり委員会でも集中的に審議をして、集中的なやり取りもさせていただく中で、不採択という形の中で一定の結論が出ていると私は認識をさせていただいております。
紹介議員になられる方に関してもしっかりとその旨を判断していただき、今後の委員会の在り方、検討していかなければならないかなというふうに感じております。
不採択の意見とさせていただきます。
157
◯委員長(
中野昭人君)
渡部委員。
158 ◯委員(
渡部三枝君) この請願に当たって、採択の立場から意見を述べさせていただきます。
区画整理法に根拠を持つ審議会の権限は、10項目にわたる審議事項として具体的に定められているものだと理解しています。条例に独自に規定したからといって、その法的に与えられた権限を越えて、市長の判断で審議会を開くことができるのかということの問いが、請願提出者から発せられているのだと思います。
ましてや、この権限で開催された審議会が地権者の皆さんにとって、意味のあるものだったのか。逆に、何らかの政治的意図をもって開かれたものだったのではないか、ということだと思います。
区画整理事業は、地権者の誰にも公正でなければなりません。その公正さを担保するために、法律で審議会の設置が規定され、具体的な審議事項が定められているのだと思います。市長の判断ということで、いたずらにそれ以上の審議条項を持ち込むことは、区画整理事業が最も大事にしなければならない公正さを曖昧にし、ぼかしてしまうことにもつながりかねません。
こういう規定は、殊、区画整理事業においては、百害あって一利なしだと思います。すっきり削除し、公明正大に進める立場を市として鮮明にしたほうが賢明だと考えます。
採択を求めます。
以上です。
159
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
160 ◯委員(白井菜穂子君) 不採択の立場で意見を申し上げます。
理由は3月議会のときと同じで、条項自体に違法性はないことは判例で示されており、必要とされる場面もあるので削除はできない。よって請願は採択することができないということです。
先ほど市も説明を尽くした、同じ請願が議会でも過去2回も審議されているにもかかわらず、また請願を出されるということは、御納得いただけていないからかなとは思うんですけれども、問題は、この条項そのものではなく、それを悪用した人がいるということです。それは今、もう裁判という形になっているんです。もちろんその人1人が悪いのではなく、周囲に意見できる人がいなかったこと、組織の体制や風土に大きな問題があったということです。日野市もそういった過去の反省を踏まえて、内部通報制度を導入し、内部統制を進めようとしています。ここから先は日野市に言いたいんですが、しかし、その中身が伝わらなければ、日野市がどう変わったのか、変わろうとしているのか、市民には一向に伝わらないとも感じます。
請願者の主張の中には多くの御指摘があります。担当課だけでなく職員全体でそれを受け止め、市民から信頼される日野市となっていただくことを求め、意見といたします。
161
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
162
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
163
◯委員長(
中野昭人君) 挙手少数であります。よって、請願第3-6号の件は不採択とすべきものと決しました。
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164
◯委員長(
中野昭人君) そのほか、委員の方々より何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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165
◯委員長(
中野昭人君) それでは、本日予定いたしました案件は全て終了いたしました。
これをもって令和3年第3回
環境まちづくり委員会を閉会いたします。
午後0時14分 閉会
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