日野市議会 2021-03-12
令和3年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2021-03-12
特定公園施設でございますが、
都市公園の出入口、
駐車場、園路、広場、
屋根付広場、
休憩所、トイレ、
水飲み場など、
都市公園法施行令第5条における
公園施設のうち、不特定かつ多数
の者が利用し、または主として
高齢者、
障害者の利用が見込まれ、重要と認められる施設
のことを指しております。
本条例は、第1条から第13条までとなっており、別途
制定予定の同
条例施行規則にて規定している、
日野市立公園における
移動円滑化の基準を適合させることを規定しています。
それでは、
議案書に沿って御説明いたします。
議案書の2ページをお開きください。
第3条園路及び広場でございます。
点字ブロック及び
転落防止等を設けることについて規定し、同条第3項及び第5項については、同
条例施行規則で規定した基準を適合させるよう定めるものです。
3ページ、第4条
屋根付広場、第5条
休憩所及び
管理事務所、第6条
野外劇場及び
野外音楽堂についてでございます。
それぞれに
車椅子利用者の円滑な利用に適した広さを確保すること等について規定し、詳細については、同
条例施行規則の基準を適合させるよう定めるものです。
4ページをお開きください。
第7条
駐車場についてでございます。
駐車場の規模に応じた
車椅子使用車駐車施設の設置数について規定し、詳細については同
条例施行規則の基準に適合させるよう定めるものです。
第8条で便所、第9条水飲場及び
手洗い場、第10条掲示板、案内板及び標識についてでございます。
それぞれ不特定かつ多数
の者が利用し、主として
高齢者、
障害者が利用する
便所等については、円滑な利用ができるように詳細を定めた同
条例施行規則の基準に適合させるよう定めるものです。
5ページ、付則でございます。令和3年4月1日から施行するものでございます。
なお、本条例
の制定に当たり、
パブリックコメントを令和2年9月23日から10月22日まで
の間実施いたしました。
最後に、日野市
ユニバーサルデザイン推進条例と
の関係でございます。
同条例は、東京都福祉
のまちづくり条例に基づき制定するものでありまして、本条例とは
根拠法令が異なります。
また、本条例
の対象は、市が管理する
特定公園施設の新築、または改築ですが、
ユニバーサルデザイン推進条例の対象は、
民間事業者が管理する場合も含めて、
日野市内の全て
の公園となります。
本条例が可決、成立した後、日野市が管理する
特定公園施設の新築及び改築について、双方
の条例
の基準が重複する場合には、どちらか厳しいほう
の基準に適合させることとなります。
説明は以上です。よろしく御審議
のほどお願いいたします。
5
◯委員長(
中野昭人君) 質疑に入る前に委員
の方々に申し上げます。挙手につきましては確認をいたしますので、はっきりと挙げていただくようお願いいたします。
なお、質疑につきましては、
質疑部分のページと項目を示してから発言をお願いいたします。
それでは、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
7
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は、可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
8
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第15号
の件は可決すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9
◯委員長(
中野昭人君) これより議案第16号、日野市
立石田環境プラザ条例の制定
の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。ごみゼロ
推進課長。
10
◯ごみゼロ
推進課長(高尾 満君) 議案第16号、日野市
立石田環境プラザ条例の制定について御説明申し上げます。
本日は、本
委員会の参考資料として、日野市
立石田環境プラザ条例施行規則(案)を配付しております。
本条例文におきまして、
規則委任事項が複数あることから、御参照くださいますようお願いいたします。
それでは、議案16号、日野市
立石田環境プラザ条例の制定について御説明を申し上げます。
本施設は、日野市、国分寺市、小金井市
の3市
共同運営による
浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の建設に伴い、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律第9条
の4
の規定に基づく
周辺地域へ
の排除施設として、地元と度重なる協議を重ね、
ごみ減量施策の推進、
地域コミュニティーや
地域防災拠点等の地元
の皆様
の思いを反映し、地域
のよりよい
まちづくりに資するため、
石田環境プラザを設置し、その運営及び管理について定めるために条例に制定するものでございます。
恐れ入りますが、議案
のほうお願いいたします。
議案16号
の2ページをお開きください。
本条例は、本則第20条及び付則並びに第5条第9条、第19条関係
の別表で構成されているものでございます。
まず、第1条では、
石田環境プラザの設置
の目的を定めております。日野市
クリーンセンター及び
浅川清流環境組合が存する地域
の市民
の理解と協力を得ながら、持続可能な
循環型社会を目指して、
ごみ減量やリサイクルをはじめとする
環境施策等を推進するとともに、市民
の自主的な活動による
地域コミュニティーの醸成を促進するため、
石田環境プラザを設置し、もって住みよい
まちづくりの基盤整備に寄与するために、目的にですね、設置するものでございます。
第2条では、
石田環境プラザの名称、位置について定めてございます。
説明書につきましては、新
石ごみ広域化対策委員会の委員により、検討を行い、本名称といたしました。
第3条では、三つ
の集会室、二つ
の多目的室ほか、施設について定めたものでございます。
恐れ入りますが、第4条につきましては、次
の3ページと併せて御覧ください。
第4条では、施設で実施する事業を定めてございます。
本施設
の建設に当たっては、
地元住民へ
のアンケートや、新
石ごみ広域化対策委員会において、施設に必要な機能
の検討を重ね、
施設コンセプトとして取りまとめたものを本条
の実施事業としてございます。
第5条では、第3条に係る施設
の使用
の申請及び許可について定めたものでございます。
第1条
の使用
の申請に関する手続
の規則委任につきましては、
施行規則第2条に規定しております。
恐れ入りますが、第6条につきましては、次
の4ページと併せて御覧ください。
第6条では、建物及び
附属物、これを毀損するおそれがあるときなど
の使用
の制限について定めたものでございます。
第7条では、使用
の取消しを定めております。
条例や規則に違反した場合に加えて、地域
の防災拠点として
の活用を踏まえ、災害時
の緊急避難所対応時
の取消し対象として、明文化させていただいております。
第8条では、開館時間及び
休館日を定めております。
石田環境プラザの開館時間は、午前9時から午後9時、
休館日は月曜日、年末年始、月曜日が祝日
の場合は開館し翌日を
休館日としております。
恐れ入りますが、第9条につきましては、次
の5ページと併せて御覧ください。
第9条では、
使用料について、8ページ
の別表と併せて定めたものとなってございます。
第2項、
附帯設備の使用料の規則委任につきましては、
施行規則の第7条及び別表に規定してございます。
第10条では、
使用料の減免について定めておりますが、条文にございますように、規則
の定めるところにより、特別
の場合がある場合には規則により減額または免除することができるとしております。
減免を想定する業者でございますが、
施行規則第8条において、
自治会や条例第16条に定める
協議会及び新
石自治会に所在する団体や
ごみ減量など
の環境施策を推進する
市民団体等が、本条例第1条
の目的を目指し、本条例第4条に規定する事業に資する活動、
社会福祉活動、または
文化教養、生涯学習、またはレクリエーションを目的として使用する場合に、その
構成団体については減免する規定でございます。
また、他
の公共施設と同様に、
身体障害者手帳、愛
の手帳、
精神障害者福祉手帳、
保険手帳等の所持者及び
介護者につきましても同様に免除する予定でございます。
第11条、第12条では、
使用料の不還付、使用権
の譲渡、禁止について定めたものでございます。
第1条
使用料の不還付に関する特別な理由がある場合
の還付につきましては、
施行規則第19条に規定しております。
第13条では、施設
の利用者に対し、施設
の適正使用及び変更
の制限を定めたものでございます。
施設
の適正使用に必要な指示または注意につきましては、
施行規則の第10条に規定しております。
第14条については、施設
の原状回復の義務について定め、第15条では、建物
の附属物を毀損した場合
の損害賠償について定めるものでございます。
恐れ入りますが、16条につきましては、次
の6ページと併せて御覧ください。
第16条では、事業を推進するため
の協議会について定めたものでございます。
第4条第1項から第4項
の事業を推進するために、
自治会、
子ども会、
自主防災会と、地域
のために活動されている市民や
団体等で
協議会を設置し、施設
の円滑かつ適正な運用を図るものでございます。
第2項にありますように、
協議会の必要事項は別に定めるとしており、
施行規則第1条に
協議会の所掌事項を、第12条に
協議会の組織を規定してございます。
第17条、18条、19条につきましては、6ページと7ページにわたって
の記載となりますが、
地方自治法に定める
指定管理者制度に関する規程を定めております。
第11条に定めているように、本施設
の設置目的として、市民
の自主的な活動による
地域コミュニティーの醸成
の推進を位置づけております。将来的な構想として、
地域住民による自主的な管理を目指し、
NPO法人化も検討していることから、
指定管理者制度に関する規程を定めたものでございます。
あわせて、
施行規則第13条に
指定管理に関する管理となった場合
の読替規定について規定してございます。
第20条では、条例
の施行に際し、必要となる事項について、規則へ
の委任について定めるものでございます。
委任事項は説明
のとおりでございます。
なお、付則で、
施行日を令和3年7月1日からとしております。
以上で日野市
立石田環境プラザ条例の制定について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議
のほどお願いいたします。
11
◯委員長(
中野昭人君) お諮りいたします。本
委員会の審査に対し傍聴
の希望がありますが、ソーシャルディスタンスを確保した座席となっておりますので、これを許可したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
12
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認め、これを許可いたします。
これより質疑に入ります。
峯岸委員。
13
◯委員(
峯岸弘行君) 2点質問をさせていただきます。
この施設について、他
の交流センター等のいわゆる集会所、
多目的室等の市民が利用できる施設ということで、この
利用条件について、他
の交流センター等と
の違いについて、もう一度確認させていただきたいと思います。
2点目は、多分、地元
の老人会等の利用については、利用料は免除されると思うんですけども、他地域
の老人会等の利用については減免はある
のか、ちょっと2点お願いします。
14
◯委員長(
中野昭人君) ごみゼロ
推進課長。
15
◯ごみゼロ
推進課長(高尾 満君) こちら
の施設については、基本的には、まず、新
石自治会地域の方を優先にというところで定めさせていただいております。公
の施設ですので、全部市内
の方につきましては、御利用できますけれども、
施行規則の中にですね、一般
の利用とそれ以外
のですね、地域
の方
の利用というところで、利用
の申請については、ある程度
のですね、差は設けさせていただきますが、利用に際しては特に制限を求めるものでございません。
老人会等についても同様
の対応になります。
以上でございます。
16
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
18
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
19
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第16号
の件は可決すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20
◯委員長(
中野昭人君) これより議案第17号、
日野市道における
移動等円滑化の基準に関する条例
の制定
の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。
道路課長。
21 ◯
道路課長(
壁巣哉弥君) 初めに、本
委員会の資料として、
日野市道における
移動等円滑化の基準に関する
条例施行規則(案)を事前に配付しております。併せて御参照くださいますようお願いいたします。
それでは議案第17号、
日野市道における
移動等円滑化の基準に関する条例
の制定について御説明させていただきます。
本議案は、
高齢者、
障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律第10条第1項
の規定に基づき、全て
の人々が安全で、安心して利用できる
道路空間
のユニバーサルデザイン化を目指すことを趣旨とし、
移動円滑化のために必要な、日野市が管理する市道
の特定
道路の構造に関し、新設または改築を行うに際して、適合させる基準を定めたものでございます。
また、本基準は、特定
道路に課されるだけでなく、日野市が管理するその他全て
の道路に対して、適合
の努力義務を課すように定めたものでございます。
なお、特定
道路の構造に関する基準については、法第10条第2項
の規定に基づき国土交通省
の省令で定める基準を参酌して定めたものでございますが、市内に該当施設
のない路面電車、防雪施設
の項目は除外しております。
特定
道路でございますが、これは、第二次バリアフリー基本構想で位置づけした
道路である生活関連経路を構成する
道路法
の道路のうち、多数
の高齢者、
障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって、国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものでございます。
日野市が管理する特定
道路は、多摩平緑地通りと呼ばれている幹線市道I-12号線
の一部や、市役所通りと呼ばれている幹線市道I-9号線
の一部と、現在、総路線数20路線、総延長約5.4キロでございます。
本条例で定めた特定
道路の構造に関する主な基準
の対象は、5点あります。
一つ目として、歩道または自転車歩行者道。
二つ目として、立体横断施設。具体的には、横断歩道等へ設置するエレベーター等。
三つ目として、乗合自動車停留所。具体的には、バス停。
四つ目として、自動車
駐車場。
最後に、五つ目として、案内標識、視覚
障害者誘導用ブロック等、
移動円滑化のために必要なその他
の施設となります。
本条例
の構成は、第1条から第26条までとなっており、別途
制定予定の同
条例施行規則に規定している
日野市道における
移動円滑化の基準を適合させることを指定しております。
本条例及び本
施行規則において定めた主な基準について、3点御説明させていただきます。
お手元にある
議案書及び
条例施行規則(案)を御参照くださいますようお願いいたします。
一つ目といたしまして、
議案書3ページ、第4条歩道
の有効幅員についてです。
条例施行規則(案)1枚目
の第3条第1項も併せて御覧ください。
歩道
の有効幅員は、歩行者
の交通量が多い
道路にあっては3.5メートル以上とし、その他
の道路にあっては2メートル以上とすることといたしました。
二つ目としまして、同じく第4条自転車歩行者道
の有効幅員についてです。
同
条例施行規則(案)1枚目
の第3条第2項も併せて御覧ください。
自転車歩行者道
の有効幅員は、歩行者
の交通量が多い
道路にあっては4メートル以上とし、その他
の道路にあっては3メートル以上とすることといたしました。
三つ目としまして、
議案書4ページ、第6条、歩道等
の勾配についてです。
条例施行規則(案)1枚目
の第4条も併せて御覧ください。
歩道等
の縦断勾配は、5%以下とすること。ただし、特別
の理由によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができるといたしました。
また、歩道等(車両乗り入れ部を除く)
の横断勾配は、1%以下とすること。ただし、特別
の理由によりやむを得ない場合は、2%以下とすることができるといたしました。
以上3点が主な基準についてでございます。
それでは、本条例について、
議案書に沿って御説明をさせていただきます。
まず、
議案書3ページ、中段下、第3条でございます。
第3条は歩道
の設置について、第4条は歩道等
の有効幅員について、第5条は歩道等
の舗装
の構造について定めたものでございます。
次に、
議案書の4ページを御覧ください。
第6条は歩道等
の勾配について、第7条は歩道等と車道等と
の分離
のため
の構造について、第8条は歩道等
の車道に対する高さについて、第9条は横断歩道に接続する歩道等
の部分
の構造について、第10条は立体横断施設
の設備について定めたものでございます。
次に、
議案書5ページを御覧ください。
第11条は
移動等円滑化が行われた立体横断施設に設けるエレベーター等
の構造について、第12条は乗合自動車
の停留所を設ける歩道等
の高さについて、第13条は乗合自動車
の停留所における現地及び上屋
の設置について、第14条は
障害者用駐車施設
の設置と構造について定めたものでございます。
次に、
議案書6ページを御覧ください。
第15条は
障害者用駐車施設
の設置と構造について、第16条は自動車
駐車場の歩行者
の出入口
の構造について、第17条は
障害者用駐車施設における
道路の構造について、第18条は自動車
駐車場のエレベーター
の設置について、第19条は、前条ただし書
の傾斜路
の構造について、第20条は、自動車
駐車場の階段
の構造について定めたものでございます。
次に、
議案書7ページを御覧ください。
第21条は、
障害者用駐車施設等
の屋根
の設置について、第22条は
障害者用駐車施設における便所
の構造について、第23条は案内標識
の設置について、第24条は視覚
障害者誘導用ブロック
の設置について定めたものでございます。
次に、
議案書8ページを御覧ください。
第25条は休憩施設
の設置について、第26条は照明施設
の設置について定めたものでございます。
最後に、付則でございます。本条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。
次に、経過措置といたしまして、第3条歩道
の規定にかかわらず、市街化
の状況、その他
の特別
の理由によりやむを得ず歩道を設けることができない場合において、当分
の間、歩道に代えて自動車を減速させ、歩行者または自転車
の安全な通行を確保するため
の道路の部分等を設けることができることといたしました。
なお、本条例
の制定に当たり、
パブリックコメントを令和2年9月23日から10月22日まで
の間実施したところでございます。
以上でございます。よろしく御審議
のほどお願いいたします。
22
◯委員長(
中野昭人君) これより質疑に入ります。
峯岸委員。
23
◯委員(
峯岸弘行君) 3点質問させていただきたいと思います。
1点目は、この条例施行
の準備に当たっては、当事者、
障害者の方
の意見を聞いた
のかどうか。
2点目は、4ページ
の第9条
の横断歩道に接続する歩道部
の部分は、車椅子を使用している者が円滑に展開できる構造とするものとするという文言ですけども、最近、横断歩道に接しているところ
の点字ブロックがですね、車椅子で通るときに非常に通行しにくいということで、車椅子
の両輪
のタイヤ
の部分だけ
点字ブロックをつけないという、そういう自治体が出てきているんですけども、そういうこともこの条文
の中から読み取っていい
のでしょうか。
3点目は、7ページ
の視覚
障害者誘導用ブロックということ。同じ観点ですけども、駅から歩道上へ
の点字ブロックという
のは、大体どのくらい
の距離まで
点字ブロックをつけるとか、何か決まりみたいな
のがあるんでしょうか。その3点をお願いします。
24
◯委員長(
中野昭人君)
道路課長。
25 ◯
道路課長(
壁巣哉弥君) 1点目でございます。本条例を定めるに当たり、
パブリックコメントを実施する前に、日障連、日野市
障害者関係団体連絡
協議会に事前にお話をさせていただきまして、了解を得たところでございます。
また、日野市で実施しているユニバーサルデザイン推進
協議会においても事前に周知し、了解を得たところでございます。
2点目でございます。横断歩道と歩道と
の段差でございますが、これは通常2センチ
の段差がございます。これ車椅子
の方はこの段差も気にするところがございますが、視覚
障害者が白杖等でこの段差を目印に進路を定めるということもあるので、通常2センチ
の段差となります。
3点目でございます。視覚
障害者用誘導ブロック
の構造についてでございますが、こちらは、今現在、設置されている3センチ間隔
のものを現在想定しておりますが、これは今、議員
の話があった先進的なものも含めて、より
移動円滑化が図れるような形が取れるという方法を取っていきたいと考えております。
以上でございます。
26
◯委員長(
中野昭人君)
峯岸委員。
27
◯委員(
峯岸弘行君) 聞いていることがちょっと御理解されていないみたいなので、1点目は分かりました。ありがとうございます。
2点目については、車椅子
の方が横断歩道に入ってくるときに、一面に
点字ブロックが敷いてあるんですけど、タイヤ幅
の部分を
点字ブロックをあえてつくらないという、そういうようなことも想定されている
のかどうかという点。
次
の3点目については、駅から、いわゆる誘導ブロックという
のは大体何百メートルまでつけなきゃいけないとか、そういう決まりがある
のかどうかということをちょっと聞きたいんです。
28
◯委員長(
中野昭人君)
道路課長。
29 ◯
道路課長(
壁巣哉弥君) 失礼いたしました。
2点目につきましては、今
の段階ではまだ想定しておりませんが、今後、先進事例を参考に
移動円滑化がよりスムーズに運べるよう進めていきたいと考えております。
3点目
の点字ブロックの敷設
の範囲ということで。
30
◯委員長(
中野昭人君) 都市計画課主幹。
31 ◯都市計画課主幹(浅川浩二君) 誘導ブロック
の設置範囲ということでございますけども、日野市では、第二次日野市バリアフリー基本構想というものを定めております。
その中に、七つ
の重点地区という
のを定めておりまして、その地区
の範囲
の中で誘導ブロックを設置するという位置づけはございます。
以上でございます。
32
◯委員長(
中野昭人君)
峯岸委員。
33
◯委員(
峯岸弘行君) 分かりました。
34
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
峯岸委員。
36
◯委員(
峯岸弘行君) あらかじめこの施工例をつくる前にパブコメがされるわけですけど、その前にしっかりと
障害者団体及びユニバーサル
協議会の御意見を反映してつくられたということで、今後もですね、条例制定施行後も様々な、細々とした課題とか、困り事
の御相談があると思いますので、その点については、ぜひ
障害者に寄り添う姿勢で対応をお願いしたいと思います。賛成。
37
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
38
◯委員(白井菜穂子君) 議案第17号、
日野市道における
移動等円滑化の基準に関する条例に賛成
の立場から意見を申し述べさせていただきます。
この条例は、特定
道路のみならず、全て
の道路において
努力義務の適用ということを御説明ありました。
実は、先日ですね、車椅子をお使い
の方からある道
の箇所が通るたびに怖いというお話をお聞きして現場を見に行ったわけですけれども、正直、私にはどこが問題な
のか分かりませんでした。それだけ、ごく僅かな歩道と
の段差でした。新しい
道路でしたので、この条例にあります2センチという基準にももちろん適合しているはずです。
しかし、そのある場所という
のが、ごく緩やかな下り坂が続いた先にあって、しかもその段差という
のが斜めなので、車椅子
の前輪に比重が長らくかかった後に、左右ばらばらに段差を上がるということで、車椅子
のバランスを崩しやすいということです。実際、一度は車椅子から投げ出されてしまったこともあったと言います。実際に、見た目だけでは問題なしと判断してはいけない
のだなというふうに、私は実感した次第です。車椅子
の御利用
の方々
のお話をじかに聞いて、実際に一緒にまち歩きをすること
の大切さという
のを実感いたしました。
ユニバーサルデザイン
まちづくり推進
協議会のほうでも、過去におかれましてそういったことを実施されているというふうには伺っておりますけれども、このコロナ禍において、そういった実施も難しい
のかなというふうには思います。
そこで、その市民
の方から教えていただいたWheeLog!という車椅子ユーザー
の投稿アプリを御紹介させていただきたいというふうに思います。
車椅子
のwheelchair
のwheelとLogを組み合わせたWheeLog!というものなんですが、車椅子でも諦めない世界をつくるというコピーをキャッチフレーズに、みんなでつくるバリアフリーマップです。車椅子ユーザー
の視点で、まち
の移動円滑化、トイレやお店、危ない箇所など、バリアフリー
の情報が共有されています。こういったものも活用することで、注意箇所
の情報が共有できる
のではというふうに考えます。
また、12月議会におきましても、市民
の道路へ
の要望をインターネットで受け付ける要望システム導入
の件がございましたけれども、
高齢者や
障害者の方々
の声も届くよう情報
の周知をお願いいたしたいというふうに思います。
また、当事者
の方々
の生
の声を拾い、生かしていくことがこの条例を生かしていくことにもつながります。既存
のアプリや、これから日野市でつくる要望システム等も活用しながら、日野市がこれまで進めてきたユニバーサルな
まちづくり、この条例ができることでさらに推進されていくことに期待を寄せ、以上、意見とさせていただきます。
39
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
40
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
41
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第17号
の件は可決すべきものと決しました。
次に、請願第3-3号
の審査に入る前に
説明員の入替えを行います。しばらくそのままでお待ちください。よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42
◯委員長(
中野昭人君) これより請願審査に入ります。
請願第3-3号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業
の保留地処分に関する規則を削除することを求める請願
の件を議題といたします。
なお、この請願
の紹介議員につきましては、記載
のとおり、去る3月4日、本会議において有賀精一議員より取り下げ願いが提出され、承認されておりますので御報告いたします。
また、この請願につきましては、請願者より、主旨説明
の申出がございます。
お諮りいたします。本日、3月12日
の本
委員会に請願に対する参考人として、大場照彦さん
の出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
43
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。
本日、参考人として御出席をいただき、ありがとうございます。
早速ですが、議事
の順序について申し上げます。参考人
の方は、おおむね3分で主旨
の説明をしていただき、その後、委員から
の質疑にお答えいただくようお願いいたします。
それでは、大場参考人、お願いいたします。
44 ◯参考人(大場照彦君) 請願第3-3号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業
の保留地処分に関する規則を削除することを求める請願。
請願代表者、東京都日野市豊田3-21-10、大場照彦。
1、請願要旨。日野市長が、平成2年3月15日制定した日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業
の保留地処分に関する規則第5号は、土地区画整理法第96条保留地地方公共団体が施行する事業
の換地計画において、事業費に充てるため保留地を定めることができるに違反する規則であります。
日野市長は、土地区画整理事業を始めたときから違法な土地区画整理事業
の保留地処分に関する規則を制定しておりました。すなわち平山台では規則第8号、神明上地区では規則第10号、豊田南地区では規則第5号。
2、請願事項。1、日野市長が、平成2年3月15日制定した日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業
の保留地処分に関する規則第5号を速やかに削除してください。
2、豊田南地区
の保留地処分は時効になっておりません。特養老人ホーム建設用地(街区番号128)
の集合換地内に日野市
の農業S氏
の旧保留地2,983平米と新保留地1,422平米があります。平成15年5月17日
の読売新聞多摩版によれば、同年度、多摩地区
の高額納税者(長者番付)30人中27番目に豊田四丁目農業S氏
の納税額1億1,080万円が掲載されております。
豊田南地区
の保留地処分実態と、特養老人ホーム建設用地に係る保留地と金
の流れ
の不可解な実態を調査してください。
以上。
45
◯委員長(
中野昭人君) ありがとうございました。
以上で、参考人から
の主旨説明は終わりました。
質疑に先立ちまして、念
のため参考人
の方に申し上げます。
参考人は、委員長
の許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。
それでは、これより主旨に対する質疑を行います。奥住委員。
46
◯委員(奥住匡人君) 大場参考人にお聞かせいただきたいと思います。今、主旨説明がございまして、この請願要旨、主旨を読まさせていただくと、第1問
の質問が、第5条
の削除を速やかに求めることという
のが1点な
のかなというふうに私
のほうは理解をさせていただきました。
2点目
の件に関して、特養老人ホーム建設用地に関わる保留地
の問題ということで、1番と2番
の問題がすごくリンクしている
のかなということで、特に2番目
の老人ホーム用地に関わる保留地
の金
の流れに関して、どのような疑問があられて、こういう請願という行動になられている
のか、主旨
の説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
47
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人。
48 ◯参考人(大場照彦君) 私は、耳が遠いんだよ。申し訳ないんだけれども、よく聞こえなかった
の。
49
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人、じゃあ、もう一度、質疑をしてもらいますのでお聞きください。
50 ◯参考人(大場照彦君) ポイント。もう一度。
51
◯委員長(
中野昭人君) もう一度、お話を、質疑をしてもらいますので。お待ちください。
52 ◯参考人(大場照彦君) 大きい声ではっきり言ってください。
53
◯委員長(
中野昭人君) 奥住委員。
54
◯委員(奥住匡人君) では、私
のほうから再度、質問をさせていただきたいと思います。
1問目
の事項は、第5号を速やかに削除をしてほしいという主旨だと思います。
2点目
の請願内容については、特養老人ホーム建設用地に関わる保留地とお金
の流れということで、1問目と2問目がリンクしているように、関係性があるんじゃないかというふうにこの主旨を読ませていただいたんですけれども、大きく主旨説明
のところで言えなかった分もあろうかと思うので、特に、第2問目
の特養老人ホーム建設用地に関わる保留地とお金
の流れというところが大きな質問事項かなと思います。
もう一度、その点、どういう主旨でこの請願に至ったか、御説明をいただきたいと思います。
55
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人、今、聞こえましたか。
56 ◯参考人(大場照彦君) よくね、駄目なんだな。端的に言ってください。
57
◯委員長(
中野昭人君) ちょっとお待ちください。もう一回いいですか。
58 ◯参考人(大場照彦君) もう耳が遠くてね。
59
◯委員長(
中野昭人君) もう2問目だけでも。
じゃあ、奥住委員。
60
◯委員(奥住匡人君) 要点だけ。特養老人ホーム建設に関わる保留地と金
の流れが大きな主旨だと思います、大場参考人が言いたいことだと思います。どのような疑念をお持ちになられて、この請願に至った
のか、御説明をいただきたいと思います。
61
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人。
62 ◯参考人(大場照彦君) 今
の質問も確認させていただいていいですか。要するに、一番、私が問題にしている
のは何だということですね、まず、第1点が。それは、請願
の第3-3号について
の一番問題にしていることは何かということですね。そういうことですね。
一番問題にしていることは、いや、二つ、請願事項1と2があるんですよ。2だけじゃないんです。
1は、これは、要するに、規則という
のは、市長が極端に言えば勝手に決められるんだ。いいですか。それが驚くことに、平山台、日野市がもう半世紀以上前だ、その区画整理、これは平山台は原野みたいですから、猪や猿がいた。家は建っていない。あれは何平米あったか分かりますか。もうね、逆に、議員さん知っていますか。
63
◯委員長(
中野昭人君) 参考人。
64 ◯参考人(大場照彦君) ちょっとごめんなさい。今
の取り消します。
65
◯委員長(
中野昭人君) はい。
66 ◯参考人(大場照彦君) それで、そういうときから、つまり始めから、これに書いてあるんですよ。日野市長は、土地区画整理事業を始めたときからということは、ずっと最初からということです。驚くべきことですよ。知らなかったんだ、これは。
はっきり言って、規則と条例、条例は議員が議決するんだ。規則は議員は関係ない。市長が、極端に言えば勝手にできるわけだ。市長
の一存。こういうことを日野市は、昔からでたらめ、極端な言い方をしますと。つまり、法令を遵守しないと、法令を守らずに区画整理をやってきたということが、私は、30年来、この問題を、豊田
の区画整理
の問題を追求してきました。ずっと調べて、だんだん、例えば元は何だと、原因は何だと、どこに問題があったかと。日野町議会
の議事録からも調べた。古谷太郎。それで、平山台
の完成時は、古谷太郎
の日野町
のときに始まって、日野市議会に引き継いでいるんです。とにかく、その当時からも、議事録はろくすっぽ書いていない。とにかくね、昔
のことを検索しようと思っても証拠が見つからないんだ。
それで、最低限いろいろ、この規則をいつからと言ったら、とにかく昔からです。こんな自治体はないですわ。驚くべきことじゃないですか。ということで、この第1は、可及的速やかに削除してほしいということです。いいですか。
1と2同様なんです。2はもっと恐ろしい。もっと恐ろしいんです。2は、豊田南地区
の保留地処分も時効になっていないんですよ、いいですか。換地処分が全部終わってからです。八王子とかほか
のところは、換地処分が終わってからも10年間は、全て
の記録を保存します。日野市はでたらめ。
例えば、審議会
の運営が区画整理事業
の革新的な核です。ところが、その審議会
の運営
の一番大事な
のは、学識経験委員です。これはどういう、法的な定義は何かというと、区画整理事業に経験を有する者ということが、3名以内とか、5名以内とか決まっている。法律で決まっている。
ところが、日野市は何があったんですか。日野市は、特に豊田については、初め
の1期は5年、4期20年、・・・、名前を言っちゃ悪いんですが個人です。この人は、吹上
の区画整理事業、組合施行
の何ですか、会計かな、とにかくそれを土台にして、これ区画整理事業
の経験なんか分からない、全然ないです。そういう人を20年間、森田市長は学識経験委員に選任し、森田市長はさらに、自分
の会派
の代表2名を学識経験というようなことで、これはね、そういうことに始まって、馬場市長に至ってはもっとひどいんだ。
とにかく日野市は、法律を守るというんじゃなくてね、どんどん拡大解釈して、でたらめをやってきた。そのツケが現在、豊田、議員
の皆さん方も現場を知ってください。現場に足を運んでください。日野市は
道路が途中で切れているところがいっぱいあるでしょう。
67
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人。
68 ◯参考人(大場照彦君) というようなことで、そういうことを考えると。
69
◯委員長(
中野昭人君) 参考人。
70 ◯参考人(大場照彦君) 何か、私はね日野市、それでちょっと2番
のほうが脱線しちゃったんで、すみません。
特養老人ホーム
の集合換地する
のは、保留地はね、旧保留地と新保留地、2,983平米と新保留地1,422平米があります。これを合併して、集合換地、敷地に入れているわけだ。
それと、保留地という
のはそんなことに、これは、保留地を売って資金を調達するためです、法律に書いてある。御承知でしょう。何ですか、これは。どうなっているんですか。
そして、しかもその上に、納税額1億1,080万円が、これ日野
の市政図書室に資料はありますんです。どなたか調べたことはございますか。そういうことをね、私は資料はないか、現場はどうなっているか、とことんずっと30年以上積み重ねてきた結果が、結論がこういうことになって。しかもこれはね、だから豊田南地区
の保留地処分
の実態、これはね、いっぱいあるんですよ、もう既に保留地処分は。特に象徴的な
のが、この豊かな里
の敷地、特養老人ホーム建設用地に関わる保留地と金
の流れ
の不可解な実態調査をしてください。
これ1、2は、軽重はありません。
以上です。
あのね、ピンぼけなことを言ったと思うんですが、何か……。
71
◯委員長(
中野昭人君) よろしいです。
72 ◯参考人(大場照彦君) いいですか。
73
◯委員長(
中野昭人君) 結構です。
74
◯委員(奥住匡人君) 大丈夫です。
75
◯委員長(
中野昭人君) 大丈夫ですか。
峯岸委員。
76
◯委員(
峯岸弘行君) 請願者に質問をさせていただきます。
請願には、豊田地区
の128街区にある特養老人ホーム建設用地内にある保留地であるため実態
の解明を調査してくださいという、これ2点目なんですけども、現在、この当該特養老人ホーム
の建設用地
の土地がですね、保留地であると考えていらっしゃいますか。
77
◯委員長(
中野昭人君) いいですか。
じゃあ、参考人、どうぞ。
78 ◯参考人(大場照彦君) ちょっと私
の調べた、聞いた範囲を言います。
立川
の登記所に行って調べた人が、現在も保留地ということになっているということで。
それでいいんですか。
79
◯委員長(
中野昭人君)
峯岸委員。
80
◯委員(
峯岸弘行君) 現在も保留地と考えていらっしゃるということが分かりましたので、以上で結構です。
81
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
82
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって参考人へ
の質疑を終結いたします。大場参考人、ありがとうございました。
事務局。
83 ◯議会事務局書記(水間正明君) 請願第3-3号
の追加署名がございましたので、御報告いたします。
3月9日に追加者数3名、このうち市内
の方が3名、市外
の方がゼロ名となっております。
これに伴いまして、総署名者数10名、うち市内
の方が10名、市外
の方がゼロ名という形
の署名になります。
よろしくお願い申し上げます。
以上です。
84
◯委員長(
中野昭人君) これより質疑に入ります。伊東委員。
85
◯委員(伊東秀章君) 請願第3-3号について、ちょっと質問させていただきます。
まず、1点が、土地区画整理法96条2項で書かれている内容をちょっと詳しく説明お願いいたします。
86
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
87 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 土地区画整理法96条第2項について
の説明をさせていただきます。
法律
の条文を読んでいきますと、非常に分かりにくいので、要約した形で御説明申し上げますと、区画整理後と区画整理前
の宅地
の価値
の差額、その差額以内で保留地を定めることができるという、そういう規定
の内容になっております。
以上でございます。
88
◯委員長(
中野昭人君) 伊東委員。
89
◯委員(伊東秀章君) 分かりました。
もう一点ですけども、請願者が、大場さんが言っておられる特養建設用地内に保留地はある
のか。
そして、その経緯はどうなっている
のか、ちょっと説明してください。
90
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
91 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 特養老人ホームがある128街区、豊田南地区
の128街区
の中には保留地はございません。現在、特養老人ホームが建っている底地、土地は、個人
の方
の所有地という形になっております。
これまで、過去2回
の仮換地
の変更
の手続が行われて、保留地がなくなっている状況でございます。
以上でございます。
92
◯委員長(
中野昭人君) 伊東委員。
93
◯委員(伊東秀章君) 市
のほうでは、請願者、大場さんが説明しているS氏が所有する仮換地
の売却は認識していますか。ちょっとお答えください。
94
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
95 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 区画整理事業
の定期的な所有者
の確認
のために
登記情報を確認しております。その中で、土地
の所有者が変更になった事実ということは確認させていただいているところでございます。
以上です。
96
◯委員長(
中野昭人君) 伊東委員。
97
◯委員(伊東秀章君) 結構です。
98
◯委員長(
中野昭人君)
峯岸委員。
99
◯委員(
峯岸弘行君) もう同様
の趣旨
の質問だったので、結構です。
100
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
101
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。奥住委員。
102
◯委員(奥住匡人君) 意見を言わせていただきます。
市から
の説明にもありました、第5条を速やかに削除するという件に関しては、法律にのっとってやってきた、過去
の御心配も大場さんは大分されているようですけれども、第2点に関して
の関連があるということで、2点目
のことに関して意見を言わせていただきたいと思います。
大場さん、保留地
の処分は時効になっていないという御判断だったんですけれども、この件に関しては、保留地は、今、存在しないという市から
の御説明がありました。特養老人ホーム
の保留地に関しても、現在、そこには保留地という
のは存在しないで、
登記上
の人も変わった変更を確認しているということでございますので、大場参考人がおっしゃっている第1点目、5号
の速やかな削除、2点目
のお金
の流れ、不可解な実態という
のは、今、市
のほうで御説明していただいたとおりということで、この請願に関しては、反対
の意見とさせていただきます。
以上であります。
103
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
104
◯委員(白井菜穂子君) 請願第3-3号に対しまして、不採択
の立場で意見を申し述べさせていただきます。
参考人
の方もよく御存じかと思いますが、法律があって、条例があって、規則があるわけで、規則を丸ごとなくしてしまうと、条例という
のは不完全な状態になってしまうので、規則をなくすということは、これはできないかと考えます。
また、2番目
の件なんですが、市
の説明
のほうからも保留地はないということが確認できましたので、よって、この請願に対しては、不採択とさせていただきます。
105
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
106
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件を採択することに賛成
の方
の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
107
◯委員長(
中野昭人君) 挙手はありません。よって、請願第3-3号
の件は不採択すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
108
◯委員長(
中野昭人君) これより請願第3-4号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例第18条第5項を削除することを求める請願
の件を議題といたします。
なお、この請願
の紹介議員につきましては、記載
のとおり、去る3月4日、本会議において有賀精一議員より取り下げ願いが提出され、承認されておりますので御報告いたします。
また、この請願につきましては、請願者より主旨説明
の申出がございます。
お諮りいたします。本日、3月12日
の本
委員会に、請願に対する参考人として、大場照彦さん
の出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
109
◯委員長(
中野昭人君) 御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。
改めて、ありがとうございます。
議事
の順序について申し上げます。参考人
の方は、おおむね3分間で主旨
の説明をしていただき、その後、委員から
の質疑にお答えいただくよう、お願いをいたします。
それでは、大場参考人、お願いします。
110 ◯参考人(大場照彦君) 請願第3-4号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例第18条第5項を削除することを求める請願。
代表者、東京都日野市豊田3-21-10、大場照彦。
1、請願要旨。日野市議会が、昭和60年12月24日条例第33号として議決・制定した日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例(審議会
の運営)第18条第5項「市長は、法に定められた事項
のほか、必要があると認める事項については審議会に諮問してその意見を求めることができる。」は、違法であります。
審議会運営
の実態。日野市だけが5項を利用し、審議会や
協議会、不都合な議題は、冒頭審議会、途中で意見調整
のため
の協議会に切替え、最後は審議会で閉会するなど違法な審議会
の運営をしてきました。その上、議事録は要点筆記で、
協議会の会議録は概略だけ
の記録
のため、過去
の事案
の疑惑を解明できません。
土地区画整理法
の規制では、土地区画整理審議会へ
の諮問事項は、昭和29年法律第119号(土地区画整理審議会
の設置)、第56条第3項(市議会
の権限)として、意見を聞かなければならない事項3項目、審議会
の同意を得なければならない事項7項目を定めております。
議事録
の作成は、第61条第3項(会長
の職務)「会長は、審議会を代表し、議事その他
の会務を総理する。」
の会務に含まれます。
2、請願事項。1、豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例(審議会
の運営)第18条第5項「市長は、法に定められた事項
のほか、…。」を速やかに削除してください。
2、『配布番号No.184号財団法人東京都新都市建設公社編土地区画整理事業実務例集○施行規程例(計10頁)昭和42年7月20日発行』を約50年間、日野市
まちづくり部区画整理課が、隠し続けた理由を調査してください。
以上。
111
◯委員長(
中野昭人君) ありがとうございました。
以上で、参考人から
の主旨説明は終わりました。
質疑に先立ちまして、念
のため改めて参考人
の方に申し上げます。
参考人は、委員長
の許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。
それでは、これより主旨に対する質疑を行います。
峯岸委員。
112
◯委員(
峯岸弘行君) 請願者に質問いたします。この18条第5項が違法であるというように参考人が言われているわけですけども、この件について、国とか東京都に対して見解を求めたことがあれば、その回答はどういうものであったかを教えていただきたいと思います。
113
◯委員長(
中野昭人君) 大場参考人、どうぞ。
114 ◯参考人(大場照彦君) そのことは、国と東京都にはしていません。ただし、いいですか、市政図書室でこの請願
の要旨を書いた後に、辞書があった。法令に違反する条例は違法であると。最高裁
の判決が出ています。今ちょっと手元にありませんが、市政図書室にございますので、有斐閣
の法令辞典です。足下にそういう日野市
の、実に全国でも珍しい市政図書室があるんです。これを、多分昭和45年だったと思う。既にそういう判決が出ているんです。最高裁
の判決ですよ。ちょっと用意してこなかったので、一度、委員
の皆さん確認してください。これは区画整理から
の、まあ市長以下、実施機関
の職員と、並びに、申し訳ないですが、議員さん
の不勉強だと思います。大変失礼なことを申し上げまして、失礼でございますが、二元代表制を一人ひとりが実行してほしい、日野市
のために。このままでは日野市
の区画整理事業は破綻ですよ。目に見えています。
115
◯委員長(
中野昭人君) 参考人。
116 ◯参考人(大場照彦君) 以上。
117
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
118
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって参考人へ
の質疑を終結いたします。大場参考人、ありがとうございました。
事務局。
119 ◯議会事務局書記(水間正明君) 請願第3-4号
の追加署名がございましたので、御報告いたします。
3月9日に追加者数3名、このうち市内
の方が3名、市外
の方がゼロ名となっております。
これに伴いまして、総署名者数11名、うち市内
の方が11名、市外
の方がゼロ名という形
の署名になります。
よろしくお願い申し上げます。
以上です。
120
◯委員長(
中野昭人君) これより質疑に入ります。伊東委員。
121
◯委員(伊東秀章君) まず、請願第3-4号
の請願事項
の1番
のほうにちょっと質問を1点させていただきます。
豊田南土地区画整理事業において、請願者、大場さんがおっしゃっています審議会
の運営で、審議会を開き、途中で意見調整
のために
協議会に切替え、また審議会で閉会するというような審議会
の運営があったかどうか、確認させてください。
122
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
123 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 過去
の審議会
の記録を見る限りでは、そのような審議会
の途中で
協議会に切り替えているという事実を確認しているところでございます。
しかしながら、現在、近年では、このような形で
協議会を開催するという形で
の審議会は全く実施していないところでございます。
以上です。
124
◯委員長(
中野昭人君) 伊東委員。
125
◯委員(伊東秀章君) それでは、請願者、大場さんが、豊田南土地区画整理事業施行規程18条5項
の削除を求めていますが、市としては法律家など
の専門家
の意見を聞いている
のかどうか、ちょっと教えてください。
126
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
127 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 法律
の専門家
の御意見ということで確認させていただいている事実がございます。
まず、日野市
のほう
の法律
の専門家
の意見といたしましては、土地区画整理法
の中で審議会
の設置を定めているという事実があるということ。それに基づいて、条例
の18条5項ということで、権利者
の意見を反映した区画整理事業
の実現を趣旨とする内容で
の規定であるので、本市において同条例を廃止することは適当ではない。そのような見解をいただいているところでございます。
あと、もう一点、都市づくり公社
のほう
の法律
の専門家
の意見も確認させていただきました。
内容としては、審議会
の開催に当たっては法律第62条2項
の規定により手続がされていれば問題ない。審議会は施行地区において重大な利害関係
のある処分を行うに当たって土地
の権利者
の意見を反映するために設置されている。したがって18条5項は区画整理法に違反する条例ではないと考えてよい。そのような御意見をいただいております。
以上です。
128
◯委員長(
中野昭人君) 伊東委員。
129
◯委員(伊東秀章君) それでは、請願第3-4号
の請願事項2番
のほう
の質問を1点だけさせてください。
土地区画整理事業実務例集とはどういったものでしょうか。
また、その実務例集
のほかに何か基本となる例集がある
のかどうか、御説明ください。
130
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
131 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 2点御質問をいただきました。
まず、1点目、新都市建設公社が定めた実務例集、これについてでございます。
まずもって、都市づくり公社ということで今、事業
のパートナーとして区画整理事業をやっていただいている前身になる団体ということで、新都市建設公社という存在がございます。そこが1点。
そこ
の新都市建設公社が、我々、区画整理事業を行う職員、そのような新しく事務に従事する職員
のために手引きとなるような出版物ということで、いわゆる今でいうマニュアルというような
の形
の中で、昭和42年7月に刊行された内容
のものでございます。
2点目、そのほか
のものということになりますと、昭和53年になりますけれども、日本土地区画整理協会、そちらで、土地区画整理事業定型化というものを出版しております。内容としては、実務例集、先ほど
の新都市建設公社が定めたものとほぼ内容は一致しているものになっております。
その後、平成16年3月でございますけれども、街づくり区画整理協会、これは、先ほど
の日本土地区画整理協会
の名称が変更された団体になります。こちらが土地区画整理事業実務標準という形で同様
の内容
の、いわゆるマニュアルを出版している、そのような事例がございます。
以上です。
132
◯委員長(
中野昭人君) 伊東委員。
133
◯委員(伊東秀章君) 結構です。
134
◯委員長(
中野昭人君) 奥住委員。
135
◯委員(奥住匡人君) この3-4
の請願と、3-3にもつながると思うんですけども、先ほど
の古谷太郎元市長
の話も出てきたんですが、大場参考人は、大変、区画整理
のありように対して御心配をされている。
先ほど、審議会から
協議会といったようなことが過去を行われていた旨
の説明もあったと思うんですけれども、今
の現状、どういったように区画整理がされて、大場参考人
のように、区画整理
のこの事業が破綻
の危機にさらされているんじゃないかというような意見があったと思うんですけれども、その件に踏まえて、市
の見解を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
136
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
137 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 現在
の審議会
の運営ということで捉えさせていただきました。
我々区画整理事業を施行する者として、権利者
の皆様へ
の情報
の発信ということが非常に重要なことというふうに捉えております。
それを踏まえて、議事録については、しっかりと個人情報を守った上で公表していくことが必要であろうということを、今年
の1月1日以降
の審議会より公表ができる段取りが整っております。
それ以前
の取組ということでは、審議会
の途中で
協議会をやっていくような不適切なやり方はいかんということに基づいて、現在はそのような形をやっていない。
あと、逐語録ということで申し上げますと、議事録につきましては、地区
の新しく審議委員さんが決まった段階で、議事録をどのような形式で残していくかを確認させていただいております。
豊田南地区については逐語録、我々が発言した言葉どおりに議事録を残すというような形で情報を保管するという形、後世に残していくというような手だてを取っているところでございます。大まかには以上
のような形で
の運用をさせていただいております。
以上です。
138
◯委員(奥住匡人君) 了解です。
139
◯委員長(
中野昭人君)
峯岸委員。
140
◯委員(
峯岸弘行君) 今、伊東委員と奥住委員
の質問で、大体、私も重なっているんですけども、1点ですね、大場参考人が言われた、審議会、
協議会の不都合な議題は、冒頭、審議会開いて、途中で意見調整
のために
協議会に切り替えて、最後はまた審議会にして閉会するという、この運営方法については、絶対にあってはいけない流れだと思います。
現在は、そういうことはしていないという答弁が今、区画整理課長からあったわけですけども、今現在、区画整理については、元助役、元副市長が係争中でありまして、不適切な違法行為があったということで、今、問題になっているわけでございますけども、市としては、この審議会
の間に
協議会を入れるという、こういうことが、実際に日野市であったということは非常に恥ずべきことでありますけども、直すべきことでありますけども、この期間という
のは元副市長、元助役が、その任を担っていた時期だけであるというふうに考えてよろしいでしょうか。
141
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
142 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 我々が、今、現在、調査した中ではですね、平成
の13年頃
の時期を境にこの
協議会というものをやらない状況になっているということは確認しているんですけれども、何分、豊田
の区画整理事業五十数回やっておりまして、まだ全部が全部、精査をしている状況ではございません。
平成13年度前後で調べた限りでは、恐らくこちら
の13年辺りから
協議会の運用がなくなっている、そのような状況であろうかと考えているところでございます。
以上です。
143
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
144
◯委員(白井菜穂子君) では、他
の委員
の方と重ならないところでお聞きしたいと思います。
この18条
の5があることで、これがあることでよかったという点もあるかと思いますが、その点についてお聞きしたい
のと、併せてお聞きする
のは、先ほど参考人
の発言
の中に、最高裁判決で違法が認められているといった御発言があって少し驚いたんですが、同様
の内容が令和元年
の12月議会でも審議されて、私も議事録等を読んでおりますが、裁判所
の判決としては、これは違法ではないという判決が出ているというふうに解釈をしていますが、それでよかったかという確認、この2点をお願いします。
145
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
146 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 2点、御質問をいただきました。
1点目、18条5項があることで効用ということが考えられるかということでございます。
こちらにつきましては、条例そのものは法に定められていない事項であっても、地域
の特性や事業進捗上
の問題などを権利者
の皆様
の代表である審議会
の意見を聴くことによって、事業
の公平性ですとか透明性を高めるために必要だというふうに認識しているところでございます。このようなことで効用があろうかというふうに考えているところでございます。
2点目、裁判
の判例ということについてでございます。
こちらにつきましては、平成16年4月、大場氏が日野市に対して住民訴訟した際
の裁判所
の見解でございます。
こちらにつきましては、市長が法定事項以外に必要と認める事項について、審議会に諮問して意見を求めることができることは土地区画整理法
の主旨に反するものではなく、条例18条5項は法及び
地方自治法に違反するものではないし、まして憲法94条1項に違反するものではないと言うべきであるという、そのような判例が示されております。
以上です。
147
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
148
◯委員(白井菜穂子君) 分かりました。
ちょっと再質問になるんですが、その権利
の代表
の公平性を高めるというようなことだったんですが、実際に何かそういう事例があったら具体的に御紹介いただけたらと思う
のと、あと、あわせてですね、この2点目
の資料を隠し続けていた理由ということ、このことも併せてお聞きしますが、過去にこの資料に関して開示請求があったにもかかわらず隠していたということだったんでしょうか。その2点、お願いします。
149
◯委員長(
中野昭人君) 区画整理課長。
150 ◯区画整理課長(岡崎健次君) まず、1点目ということでは、50年間隠した
のかということについてになりますか。(発言する者あり)効用、失礼いたしました。
区画整理事業
の中で、豊田南地区
の審議会
の開催ということで、事例を一つ申し上げさせていただきます。
令和2年
の7月に、審議会議事運営規則
の改正についてということを御審議いただくため、こちら
の18条5項を使って審議会を開催させていただきました。先ほど御紹介いたしました議事録
の公開について、審議委員さん
の御意見を伺うという内容
のものでございます。こういった法定で定められたこと以外で
の審議会
の皆さんを招集するために必要な条文ということにもなりますので、この1点、必要な効用ということに捉えられるというふうに考えられます。
2点目でございます。50年間
の隠し続けたかということについて、過去
の問合せがあったかどうかということでございます。
こちらにつきましては、令和
の元年12月
の定例会
の中で、同様
の請願をいただきまして、我々
のほうで調査したところ、古い資料として昭和42年代
の冊子を見つけた中で、我々として、こちらが18条5項
の原型となっているというものを確認した次第でございます。それまで、その本
の存在がなかなか、埋もれていたというような状況で分からなかった
のが実情でございますので、決して隠しているという状況ではないということは御理解いただきたいというふうに考えております。
以上でございます。
151
◯委員(白井菜穂子君) 以上です。
152
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。(「議事進行」と呼ぶ者あり)奥住委員。
153
◯委員(奥住匡人君) 先ほど3-3
の質問
の中で、参考人
のほうから個人名
の名前をお話をいただく機会がありました。プライバシーにも関係あるということであると思いますので、委員長をして議事録
の精査をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
154
◯委員長(
中野昭人君) ただいま
の奥住委員
の発言に対しましては、速記録等を十分精査をして、委員長として判断・対応していきたいというふうに思います。
区画整理課長。
155 ◯区画整理課長(岡崎健次君) 答弁
の修正をお願いいたします。
先ほど、50年間隠していたか
の内容で答弁
の修正をさせていただければと思います。
大場様から、令和2年2月、こちら
の内容、まさに土地区画整理事業実務例集について行政情報公開請求、こちらをいただいております。こちらにつきましては、同年
の3月10日付で公開をさせていただいているところでございます。
以上です。
156
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
157
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
峯岸委員。
158
◯委員(
峯岸弘行君) 私は、不採択
の立場で意見を申し上げます。
請願
の1については、請願者
の主張は、法に定められたこと以上
のことをやってはいけないという主旨
の請願であると思いますけれども、審議会に意見を聞かなければならないケースはいろいろ出てくるわけです。例えば、過去に当該地に大きなマンションが建ったときに、その情報を皆さんにお伝えして御意見をお聞きするため審議会を開催したケースもあると思います。まさに、これは市長が必要と認めた場合に該当すると思われます。
さらに、法に定められていないが、やっておいたほうが透明性や公平性が保てると思われるケースもあると思います。そして、どうしてもやらなくてはならない
のは、仮換地
の見直しをしたり、仮換地
の設計を固めて個別
の説明会をすることになりますけれども、御要望をいただいて返答をする手続に入るに当たっては、その要望
の内容をお知らせしたり、このような形で回答しますということも審議会
の御意見をいただいて決めておく必要があると思います。
また、請願
の第2につきましては、市から
の答弁
のとおり、当該資料について隠し続けたという事実はないと判断し、第5項
の条文は削除すべきではなく、今回
の請願は不採択とすべきものと考えます。
以上です。
159
◯委員長(
中野昭人君) 奥住委員。
160
◯委員(奥住匡人君) 私からは、この請願に対して、反対
の意見
の立場で意見を言わせていただきたいと思います。
第1項目め
の速やかに削除してくださいという第18条第5項に関しては、先ほど専門家から
の意見もありました。この条項がないと地域
の人から
の意見も聞けないことになってしまうし、透明性、公平性
の確保もできないという発言であったかと理解をいたしました。
また、この違法性に関しては、前
の委員会などでも違法性については、違法性ではないという質疑も繰り返し行われてきているということを認識しておりますので、この請願に関しては反対をさせていただきたいんですけれども、とはいえ請願者
の方からは、区画整理
の在り方、過去に不透明なところがあったんではないかというところは、しっかりと当局側でも受け止めていただいてですね、これから
のことには、議事録を逐語録に変えていただいたりだとか、また、区画整理
の担当
の方がしっかりとその審議会
の中にも参画をしていただく中で、こういうふうに運営を進めていったほうがいいとか、透明性という立場もしっかりと担保していただく、市民
の皆さんに御理解をいただく体制をしっかりと取っていただくことをお願いさせていただいてですね、私
の反対
の意見とさせていただきます。
以上であります。
161
◯委員長(
中野昭人君) 白井委員。
162
◯委員(白井菜穂子君) 請願第3-4号に不採択
の立場で意見を申し述べさせていただきます。
この18条
の5項があることで透明性が高まるといったような具体例もお聞きすることができましたし、過去
の討論においても、違法ではないということで認識をしているところです。
考えるに、この18条
の5項そのものがですね問題というわけではなくて、過去における審議会
の在り方、そこが問題だったということは、もう市も非を認めているところでありますので、この点は厳しく指摘をしたいというふうに思います。今後、内部統制で事務
の適正
の確保を強く要望いたします。
2点目
の資料を隠していたという点については、経緯を聞くと、隠していたということではないということが確認ができました。
以上が不採択
の理由ではありますけれども、二つ、今回、請願を出されたということで、市民
の方より様々な疑念が生じないような運営、これから
の改善という
のが大切です。
特に土地区画整理事業という
のは、とても複雑です。市も説明会を開いたり、便りを発行したりなど工夫はされていますけれども、できる限り透明性を高め、説明責任を果たせるよう事業を進めてほしいということを申し添え、以上意見とさせていただきます。
163
◯委員長(
中野昭人君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
164
◯委員長(
中野昭人君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決をいたします。
本件を採択することに賛成
の方
の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
165
◯委員長(
中野昭人君) 挙手ありません。よって、請願第3-4号
の件は不採択すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
166
◯委員長(
中野昭人君) そのほか、委員
の方々より何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
167
◯委員長(
中野昭人君) それでは、本日予定いたしました案件は全て終了いたしました。
これをもって令和3年第1回
環境まちづくり委員会を閉会いたします。
午前11時42分 閉会
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