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令和3年環境まちづくり委員会 名簿 開催日: 2021-03-12
令和3年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2021-03-12

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  1. 日野市議会 2021-03-12
    令和3年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2021-03-12


    取得元: 日野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1          午前10時00分 開会・開議 ◯委員長中野昭人君)  おはようございます。  これより令和3年第1回環境まちづくり委員会を開会し、直ちに本日会議を開きます。  初めに、お手元に配付した日程に従って議事を進めることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯委員長中野昭人君)  御異議ないものと認め、日程に従って議事を進めてまいります。  本委員会には、委員会録作成ために速記者が入っております。説明、答弁については、簡潔にお願いいたします。また、説明、答弁をされる方は挙手と同時に役職名を言ってください。あわせて、説明員方々は委員会出席者名簿に、役職名、氏名を記入してください。  審査に入る前に委員及び説明員に申し上げます。  飛沫感染対策スクリーンを設置いたしましたが、引き続きマスク着用をお願いいたします。発言際には外していただいても結構かと思います。  以上、議会運営委員会決定事項となります。  あわせて、本会議場を使用して委員会審査でありますので、今回は、請願際に説明員入替えを行います。皆様御理解、御協力をお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3 ◯委員長中野昭人君)  これより議案審査に入ります。  議案第15号、日野市立公園における移動等円滑化基準に関する条例制定件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。緑と清流課長。 4 ◯緑と清流課長青木奈保子君)  議案第15号、日野市立公園における移動等円滑化基準に関する条例制定について、本日は、本委員会参考資料として、日野市立公園における移動等円滑化基準に関する条例施行規則(案)を配付させていただいております。本条例について、規則委任事項が複数あることから、御参照くださいますようお願いいたします。  議案第15号、日野市立公園における移動等円滑化基準に関する条例制定について御説明させていただきます。  本議案は、高齢者障害者等移動等円滑化推進に関する法令第13条第1項規定に基づき、移動等円滑化ために必要な日野市が管理する公園特定公園施設構造に関し、新設または改築を行う際に適合させる基準を定めるものでございます。  趣旨は、全て人々が安全で安心して利用できる公園空間ユニバーサルデザイン化を目指し、日野市が管理する特定公園施設新設または改築を行うに際して適合させる基準を定めるものです。  また、本基準は新設または改築特定公園施設に生かされるだけではなく、日野市が管理する既存特定公園施設に対して適合努力義務を課すように定めるものでございます。
     特定公園施設でございますが、都市公園出入口、駐車場、園路、広場、屋根付広場休憩所、トイレ、水飲み場など、都市公園法施行令第5条における公園施設うち、不特定かつ多数者が利用し、または主として高齢者障害者利用が見込まれ、重要と認められる施設ことを指しております。  本条例は、第1条から第13条までとなっており、別途制定予定条例施行規則にて規定している、日野市立公園における移動円滑化基準を適合させることを規定しています。  それでは、議案書に沿って御説明いたします。  議案書2ページをお開きください。  第3条園路及び広場でございます。  点字ブロック及び転落防止等を設けることについて規定し、同条第3項及び第5項については、同条例施行規則で規定した基準を適合させるよう定めるものです。  3ページ、第4条屋根付広場、第5条休憩所及び管理事務所、第6条野外劇場及び野外音楽堂についてでございます。  それぞれに車椅子利用者円滑な利用に適した広さを確保すること等について規定し、詳細については、同条例施行規則基準を適合させるよう定めるものです。  4ページをお開きください。  第7条駐車場についてでございます。  駐車場規模に応じた車椅子使用車駐車施設設置数について規定し、詳細については同条例施行規則基準に適合させるよう定めるものです。  第8条で便所、第9条水飲場及び手洗い場、第10条掲示板、案内板及び標識についてでございます。  それぞれ不特定かつ多数者が利用し、主として高齢者障害者が利用する便所等については、円滑な利用ができるように詳細を定めた同条例施行規則基準に適合させるよう定めるものです。  5ページ、付則でございます。令和3年4月1日から施行するものでございます。  なお、本条例制定に当たり、パブリックコメントを令和2年9月23日から10月22日まで間実施いたしました。  最後に、日野市ユニバーサルデザイン推進条例関係でございます。  同条例は、東京都福祉まちづくり条例に基づき制定するものでありまして、本条例とは根拠法令が異なります。  また、本条例対象は、市が管理する特定公園施設新築、または改築ですが、ユニバーサルデザイン推進条例対象は、民間事業者が管理する場合も含めて、日野市内全て公園となります。  本条例が可決、成立した後、日野市が管理する特定公園施設新築及び改築について、双方条例基準が重複する場合には、どちらか厳しいほう基準に適合させることとなります。  説明は以上です。よろしく御審議ほどお願いいたします。 5 ◯委員長中野昭人君)  質疑に入る前に委員方々に申し上げます。挙手につきましては確認をいたしますので、はっきりと挙げていただくようお願いいたします。  なお、質疑につきましては、質疑部分ページと項目を示してから発言をお願いいたします。  それでは、これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 7 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は、可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯委員長中野昭人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第15号件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9 ◯委員長中野昭人君)  これより議案第16号、日野市立石田環境プラザ条例制定件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。ごみゼロ推進課長。 10 ◯ごみゼロ推進課長(高尾 満君)  議案第16号、日野市立石田環境プラザ条例制定について御説明申し上げます。  本日は、本委員会参考資料として、日野市立石田環境プラザ条例施行規則(案)を配付しております。本条例文におきまして、規則委任事項が複数あることから、御参照くださいますようお願いいたします。  それでは、議案16号、日野市立石田環境プラザ条例制定について御説明を申し上げます。  本施設は、日野市、国分寺市、小金井市3市共同運営による浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設建設に伴い、廃棄物処理及び清掃に関する法律第9条規定に基づく周辺地域排除施設として、地元と度重なる協議を重ね、ごみ減量施策推進、地域コミュニティー地域防災拠点等地元皆様思いを反映し、地域よりよいまちづくりに資するため、石田環境プラザを設置し、その運営及び管理について定めるために条例に制定するものでございます。  恐れ入りますが、議案ほうお願いいたします。  議案16号2ページをお開きください。  本条例は、本則第20条及び付則並びに第5条第9条、第19条関係別表で構成されているものでございます。  まず、第1条では、石田環境プラザ設置目的を定めております。日野市クリーンセンター及び浅川清流環境組合が存する地域市民理解と協力を得ながら、持続可能な循環型社会を目指して、ごみ減量やリサイクルをはじめとする環境施策等を推進するとともに、市民自主的な活動による地域コミュニティー醸成を促進するため、石田環境プラザを設置し、もって住みよいまちづくり基盤整備に寄与するために、目的にですね、設置するものでございます。  第2条では、石田環境プラザ名称、位置について定めてございます。  説明書につきましては、新石ごみ広域化対策委員会委員により、検討を行い、本名称といたしました。  第3条では、三つ集会室、二つ多目的室ほか、施設について定めたものでございます。  恐れ入りますが、第4条につきましては、次3ページと併せて御覧ください。  第4条では、施設で実施する事業を定めてございます。  本施設建設に当たっては、地元住民アンケートや、新石ごみ広域化対策委員会において、施設に必要な機能検討を重ね、施設コンセプトとして取りまとめたものを本条実施事業としてございます。  第5条では、第3条に係る施設使用申請及び許可について定めたものでございます。  第1条使用申請に関する手続規則委任につきましては、施行規則第2条に規定しております。  恐れ入りますが、第6条につきましては、次4ページと併せて御覧ください。  第6条では、建物及び附属物、これを毀損するおそれがあるときなど使用制限について定めたものでございます。  第7条では、使用取消しを定めております。  条例や規則に違反した場合に加えて、地域防災拠点として活用を踏まえ、災害時緊急避難所対応取消し対象として、明文化させていただいております。  第8条では、開館時間及び休館日を定めております。  石田環境プラザ開館時間は、午前9時から午後9時、休館日は月曜日、年末年始、月曜日が祝日場合は開館し翌日を休館日としております。  恐れ入りますが、第9条につきましては、次5ページと併せて御覧ください。  第9条では、使用料について、8ページ別表と併せて定めたものとなってございます。  第2項、附帯設備使用料規則委任につきましては、施行規則第7条及び別表に規定してございます。  第10条では、使用料減免について定めておりますが、条文にございますように、規則定めるところにより、特別場合がある場合には規則により減額または免除することができるとしております。  減免を想定する業者でございますが、施行規則第8条において、自治会や条例第16条に定める協議会及び新石自治会に所在する団体やごみ減量など環境施策を推進する市民団体等が、本条例第1条目的を目指し、本条例第4条に規定する事業に資する活動、社会福祉活動、または文化教養、生涯学習、またはレクリエーションを目的として使用する場合に、その構成団体については減免する規定でございます。  また、他公共施設と同様に、身体障害者手帳、愛手帳、精神障害者福祉手帳保険手帳等所持者及び介護者につきましても同様に免除する予定でございます。  第11条、第12条では、使用料不還付、使用権譲渡、禁止について定めたものでございます。  第1条使用料不還付に関する特別な理由がある場合還付につきましては、施行規則第19条に規定しております。  第13条では、施設利用者に対し、施設適正使用及び変更制限を定めたものでございます。  施設適正使用に必要な指示または注意につきましては、施行規則第10条に規定しております。  第14条については、施設原状回復義務について定め、第15条では、建物附属物を毀損した場合損害賠償について定めるものでございます。  恐れ入りますが、16条につきましては、次6ページと併せて御覧ください。  第16条では、事業を推進するため協議会について定めたものでございます。  第4条第1項から第4項事業を推進するために、自治会子ども会自主防災会と、地域ために活動されている市民や団体等協議会を設置し、施設円滑かつ適正な運用を図るものでございます。  第2項にありますように、協議会必要事項は別に定めるとしており、施行規則第1条に協議会所掌事項を、第12条に協議会組織を規定してございます。  第17条、18条、19条につきましては、6ページと7ページにわたって記載となりますが、地方自治法に定める指定管理者制度に関する規程を定めております。  第11条に定めているように、本施設設置目的として、市民自主的な活動による地域コミュニティー醸成推進を位置づけております。将来的な構想として、地域住民による自主的な管理を目指し、NPO法人化も検討していることから、指定管理者制度に関する規程を定めたものでございます。  あわせて、施行規則第13条に指定管理に関する管理となった場合読替規定について規定してございます。  第20条では、条例施行に際し、必要となる事項について、規則へ委任について定めるものでございます。委任事項は説明とおりでございます。  なお、付則で、施行日を令和3年7月1日からとしております。  以上で日野市立石田環境プラザ条例制定について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議ほどお願いいたします。 11 ◯委員長中野昭人君)  お諮りいたします。本委員会審査に対し傍聴希望がありますが、ソーシャルディスタンスを確保した座席となっておりますので、これを許可したいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 12 ◯委員長中野昭人君)  御異議ないものと認め、これを許可いたします。  これより質疑に入ります。峯岸委員。 13 ◯委員峯岸弘行君)  2点質問をさせていただきます。  この施設について、他交流センター等いわゆる集会所、多目的室等市民が利用できる施設ということで、この利用条件について、他交流センター等違いについて、もう一度確認させていただきたいと思います。  2点目は、多分、地元老人会等利用については、利用料は免除されると思うんですけども、他地域老人会等利用については減免はあるか、ちょっと2点お願いします。 14 ◯委員長中野昭人君)  ごみゼロ推進課長。 15 ◯ごみゼロ推進課長(高尾 満君)  こちら施設については、基本的には、まず、新石自治会地域方を優先にというところで定めさせていただいております。公施設ですので、全部市内方につきましては、御利用できますけれども、施行規則中にですね、一般利用とそれ以外ですね、地域利用というところで、利用申請については、ある程度ですね、差は設けさせていただきますが、利用に際しては特に制限を求めるものでございません。  老人会等についても同様対応になります。  以上でございます。 16 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯委員長中野昭人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第16号件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    20 ◯委員長中野昭人君)  これより議案第17号、日野市道における移動等円滑化基準に関する条例制定件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。道路課長。 21 ◯道路課長(壁巣哉弥君)  初めに、本委員会資料として、日野市道における移動等円滑化基準に関する条例施行規則(案)を事前に配付しております。併せて御参照くださいますようお願いいたします。  それでは議案第17号、日野市道における移動等円滑化基準に関する条例制定について御説明させていただきます。  本議案は、高齢者障害者等移動等円滑化促進に関する法律第10条第1項規定に基づき、全て人々が安全で、安心して利用できる道路空間ユニバーサルデザイン化を目指すことを趣旨とし、移動円滑化ために必要な、日野市が管理する市道特定道路の構造に関し、新設または改築を行うに際して、適合させる基準を定めたものでございます。  また、本基準は、特定道路に課されるだけでなく、日野市が管理するその他全ての道路に対して、適合努力義務を課すように定めたものでございます。  なお、特定道路の構造に関する基準については、法第10条第2項規定に基づき国土交通省省令で定める基準を参酌して定めたものでございますが、市内に該当施設ない路面電車、防雪施設項目は除外しております。  特定道路でございますが、これは、第二次バリアフリー基本構想で位置づけした道路である生活関連経路を構成する道路の道路のうち、多数高齢者障害者等移動が通常徒歩で行われるものであって、国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものでございます。  日野市が管理する特定道路は、多摩平緑地通りと呼ばれている幹線市道I-12号線一部や、市役所通りと呼ばれている幹線市道I-9号線一部と、現在、総路線数20路線、総延長約5.4キロでございます。  本条例で定めた特定道路の構造に関する主な基準対象は、5点あります。  一つ目として、歩道または自転車歩行者道。  二つ目として、立体横断施設。具体的には、横断歩道等へ設置するエレベーター等。  三つ目として、乗合自動車停留所。具体的には、バス停。  四つ目として、自動車駐車場。  最後に、五つ目として、案内標識、視覚障害者誘導用ブロック等、移動円滑化ために必要なその他施設となります。  本条例構成は、第1条から第26条までとなっており、別途制定予定条例施行規則に規定している日野市道における移動円滑化基準を適合させることを指定しております。  本条例及び本施行規則において定めた主な基準について、3点御説明させていただきます。  お手元にある議案書及び条例施行規則(案)を御参照くださいますようお願いいたします。  一つ目といたしまして、議案書3ページ、第4条歩道有効幅員についてです。  条例施行規則(案)1枚目第3条第1項も併せて御覧ください。  歩道有効幅員は、歩行者交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上とし、その他の道路にあっては2メートル以上とすることといたしました。  二つ目としまして、同じく第4条自転車歩行者道有効幅員についてです。  同条例施行規則(案)1枚目第3条第2項も併せて御覧ください。  自転車歩行者道有効幅員は、歩行者交通量が多い道路にあっては4メートル以上とし、その他の道路にあっては3メートル以上とすることといたしました。  三つ目としまして、議案書4ページ、第6条、歩道等勾配についてです。条例施行規則(案)1枚目第4条も併せて御覧ください。  歩道等縦断勾配は、5%以下とすること。ただし、特別理由によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができるといたしました。  また、歩道等(車両乗り入れ部を除く)横断勾配は、1%以下とすること。ただし、特別理由によりやむを得ない場合は、2%以下とすることができるといたしました。  以上3点が主な基準についてでございます。  それでは、本条例について、議案書に沿って御説明をさせていただきます。  まず、議案書3ページ、中段下、第3条でございます。  第3条は歩道設置について、第4条は歩道等有効幅員について、第5条は歩道等舗装構造について定めたものでございます。  次に、議案書4ページを御覧ください。  第6条は歩道等勾配について、第7条は歩道等と車道等と分離ため構造について、第8条は歩道等車道に対する高さについて、第9条は横断歩道に接続する歩道等部分構造について、第10条は立体横断施設設備について定めたものでございます。  次に、議案書5ページを御覧ください。  第11条は移動等円滑化が行われた立体横断施設に設けるエレベーター等構造について、第12条は乗合自動車停留所を設ける歩道等高さについて、第13条は乗合自動車停留所における現地及び上屋設置について、第14条は障害者用駐車施設設置と構造について定めたものでございます。  次に、議案書6ページを御覧ください。  第15条は障害者用駐車施設設置と構造について、第16条は自動車駐車場歩行者出入口構造について、第17条は障害者用駐車施設における道路の構造について、第18条は自動車駐車場エレベーター設置について、第19条は、前条ただし書傾斜路構造について、第20条は、自動車駐車場階段構造について定めたものでございます。  次に、議案書7ページを御覧ください。  第21条は、障害者用駐車施設等屋根設置について、第22条は障害者用駐車施設における便所構造について、第23条は案内標識設置について、第24条は視覚障害者誘導用ブロック設置について定めたものでございます。  次に、議案書8ページを御覧ください。  第25条は休憩施設設置について、第26条は照明施設設置について定めたものでございます。  最後に、付則でございます。本条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  次に、経過措置といたしまして、第3条歩道規定にかかわらず、市街化状況、その他特別理由によりやむを得ず歩道を設けることができない場合において、当分間、歩道に代えて自動車を減速させ、歩行者または自転車安全な通行を確保するための道路の部分等を設けることができることといたしました。  なお、本条例制定に当たり、パブリックコメントを令和2年9月23日から10月22日まで間実施したところでございます。  以上でございます。よろしく御審議ほどお願いいたします。 22 ◯委員長中野昭人君)  これより質疑に入ります。峯岸委員。 23 ◯委員峯岸弘行君)  3点質問させていただきたいと思います。  1点目は、この条例施行準備に当たっては、当事者、障害者意見を聞いたかどうか。  2点目は、4ページ第9条横断歩道に接続する歩道部部分は、車椅子を使用している者が円滑に展開できる構造とするものとするという文言ですけども、最近、横断歩道に接しているところ点字ブロックがですね、車椅子で通るときに非常に通行しにくいということで、車椅子両輪タイヤ部分だけ点字ブロックをつけないという、そういう自治体が出てきているんですけども、そういうこともこの条文中から読み取っていいでしょうか。  3点目は、7ページ視覚障害者誘導用ブロックということ。同じ観点ですけども、駅から歩道上へ点字ブロックというは、大体どのくらい距離まで点字ブロックをつけるとか、何か決まりみたいながあるんでしょうか。その3点をお願いします。 24 ◯委員長中野昭人君)  道路課長。 25 ◯道路課長(壁巣哉弥君)  1点目でございます。本条例を定めるに当たり、パブリックコメントを実施する前に、日障連、日野市障害者関係団体連絡協議会に事前にお話をさせていただきまして、了解を得たところでございます。  また、日野市で実施しているユニバーサルデザイン推進協議会においても事前に周知し、了解を得たところでございます。  2点目でございます。横断歩道と歩道と段差でございますが、これは通常2センチ段差がございます。これ車椅子方はこの段差も気にするところがございますが、視覚障害者が白杖等でこの段差を目印に進路を定めるということもあるので、通常2センチ段差となります。  3点目でございます。視覚障害者用誘導ブロック構造についてでございますが、こちらは、今現在、設置されている3センチ間隔ものを現在想定しておりますが、これは今、議員話があった先進的なものも含めて、より移動円滑化が図れるような形が取れるという方法を取っていきたいと考えております。  以上でございます。 26 ◯委員長中野昭人君)  峯岸委員。 27 ◯委員峯岸弘行君)  聞いていることがちょっと御理解されていないみたいなので、1点目は分かりました。ありがとうございます。  2点目については、車椅子方が横断歩道に入ってくるときに、一面に点字ブロックが敷いてあるんですけど、タイヤ幅部分を点字ブロックをあえてつくらないという、そういうようなことも想定されているかどうかという点。  次3点目については、駅から、いわゆる誘導ブロックというは大体何百メートルまでつけなきゃいけないとか、そういう決まりがあるかどうかということをちょっと聞きたいんです。 28 ◯委員長中野昭人君)  道路課長。 29 ◯道路課長(壁巣哉弥君)  失礼いたしました。  2点目につきましては、今段階ではまだ想定しておりませんが、今後、先進事例を参考に移動円滑化がよりスムーズに運べるよう進めていきたいと考えております。  3点目点字ブロック敷設範囲ということで。 30 ◯委員長中野昭人君)  都市計画課主幹。 31 ◯都市計画課主幹(浅川浩二君)  誘導ブロック設置範囲ということでございますけども、日野市では、第二次日野市バリアフリー基本構想というものを定めております。  その中に、七つ重点地区というを定めておりまして、その地区範囲中で誘導ブロックを設置するという位置づけはございます。  以上でございます。 32 ◯委員長中野昭人君)  峯岸委員。 33 ◯委員峯岸弘行君)  分かりました。 34 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。峯岸委員。 36 ◯委員峯岸弘行君)  あらかじめこの施工例をつくる前にパブコメがされるわけですけど、その前にしっかりと障害者団体及びユニバーサル協議会御意見を反映してつくられたということで、今後もですね、条例制定施行後も様々な、細々とした課題とか、困り事御相談があると思いますので、その点については、ぜひ障害者に寄り添う姿勢で対応をお願いしたいと思います。賛成。 37 ◯委員長中野昭人君)  白井委員。 38 ◯委員(白井菜穂子君)  議案第17号、日野市道における移動等円滑化基準に関する条例に賛成立場から意見を申し述べさせていただきます。  この条例は、特定道路のみならず、全ての道路において努力義務適用ということを御説明ありました。  実は、先日ですね、車椅子をお使い方からある道箇所が通るたびに怖いというお話をお聞きして現場を見に行ったわけですけれども、正直、私にはどこが問題なか分かりませんでした。それだけ、ごく僅かな歩道と段差でした。新しい道路でしたので、この条例にあります2センチという基準にももちろん適合しているはずです。  しかし、そのある場所というが、ごく緩やかな下り坂が続いた先にあって、しかもその段差というが斜めなので、車椅子前輪に比重が長らくかかった後に、左右ばらばらに段差を上がるということで、車椅子バランスを崩しやすいということです。実際、一度は車椅子から投げ出されてしまったこともあったと言います。実際に、見た目だけでは問題なしと判断してはいけないだなというふうに、私は実感した次第です。車椅子御利用方々お話をじかに聞いて、実際に一緒にまち歩きをすること大切さというを実感いたしました。  ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会ほうでも、過去におかれましてそういったことを実施されているというふうには伺っておりますけれども、このコロナ禍において、そういった実施も難しいかなというふうには思います。  そこで、その市民方から教えていただいたWheeLog!という車椅子ユーザー投稿アプリを御紹介させていただきたいというふうに思います。  車椅子wheelchairwheelとLogを組み合わせたWheeLog!というものなんですが、車椅子でも諦めない世界をつくるというコピーをキャッチフレーズに、みんなでつくるバリアフリーマップです。車椅子ユーザー視点で、まち移動円滑化、トイレやお店、危ない箇所など、バリアフリー情報が共有されています。こういったものも活用することで、注意箇所情報が共有できるではというふうに考えます。  また、12月議会におきましても、市民の道路要望をインターネットで受け付ける要望システム導入件がございましたけれども、高齢者障害者方々声も届くよう情報周知をお願いいたしたいというふうに思います。  また、当事者方々声を拾い、生かしていくことがこの条例を生かしていくことにもつながります。既存アプリや、これから日野市でつくる要望システム等も活用しながら、日野市がこれまで進めてきたユニバーサルなまちづくり、この条例ができることでさらに推進されていくことに期待を寄せ、以上、意見とさせていただきます。 39 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯委員長中野昭人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第17号件は可決すべきものと決しました。  次に、請願第3-3号審査に入る前に説明員入替えを行います。しばらくそのままでお待ちください。よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 42 ◯委員長中野昭人君)  これより請願審査に入ります。  請願第3-3号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業保留地処分に関する規則を削除することを求める請願件を議題といたします。  なお、この請願紹介議員につきましては、記載とおり、去る3月4日、本会議において有賀精一議員より取り下げ願いが提出され、承認されておりますので御報告いたします。  また、この請願につきましては、請願者より、主旨説明申出がございます。  お諮りいたします。本日、3月12日委員会に請願に対する参考人として、大場照彦さん出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    43 ◯委員長中野昭人君)  御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。  本日、参考人として御出席をいただき、ありがとうございます。  早速ですが、議事順序について申し上げます。参考人方は、おおむね3分で主旨説明をしていただき、その後、委員から質疑にお答えいただくようお願いいたします。  それでは、大場参考人、お願いいたします。 44 ◯参考人(大場照彦君)  請願第3-3号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業保留地処分に関する規則を削除することを求める請願。  請願代表者、東京都日野市豊田3-21-10、大場照彦。  1、請願要旨。日野市長が、平成2年3月15日制定した日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業保留地処分に関する規則第5号は、土地区画整理法第96条保留地地方公共団体が施行する事業換地計画において、事業費に充てるため保留地を定めることができるに違反する規則であります。  日野市長は、土地区画整理事業を始めたときから違法な土地区画整理事業保留地処分に関する規則を制定しておりました。すなわち平山台では規則第8号、神明上地区では規則第10号、豊田南地区では規則第5号。  2、請願事項。1、日野市長が、平成2年3月15日制定した日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業保留地処分に関する規則第5号を速やかに削除してください。  2、豊田南地区保留地処分は時効になっておりません。特養老人ホーム建設用地(街区番号128)集合換地内に日野市農業S氏旧保留地2,983平米と新保留地1,422平米があります。平成15年5月17日読売新聞多摩版によれば、同年度、多摩地区高額納税者(長者番付)30人中27番目に豊田四丁目農業S氏納税額1億1,080万円が掲載されております。  豊田南地区保留地処分実態と、特養老人ホーム建設用地に係る保留地と金流れ不可解な実態を調査してください。  以上。 45 ◯委員長中野昭人君)  ありがとうございました。  以上で、参考人から主旨説明は終わりました。  質疑に先立ちまして、念ため参考人方に申し上げます。  参考人は、委員長許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。  それでは、これより主旨に対する質疑を行います。奥住委員。 46 ◯委員(奥住匡人君)  大場参考人にお聞かせいただきたいと思います。今、主旨説明がございまして、この請願要旨、主旨を読まさせていただくと、第1問質問が、第5条削除を速やかに求めることというが1点なかなというふうに私ほうは理解をさせていただきました。  2点目件に関して、特養老人ホーム建設用地に関わる保留地問題ということで、1番と2番問題がすごくリンクしているかなということで、特に2番目老人ホーム用地に関わる保留地流れに関して、どのような疑問があられて、こういう請願という行動になられているか、主旨説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 47 ◯委員長中野昭人君)  大場参考人。 48 ◯参考人(大場照彦君)  私は、耳が遠いんだよ。申し訳ないんだけれども、よく聞こえなかった。 49 ◯委員長中野昭人君)  大場参考人、じゃあ、もう一度、質疑をしてもらいますのでお聞きください。 50 ◯参考人(大場照彦君)  ポイント。もう一度。 51 ◯委員長中野昭人君)  もう一度、お話を、質疑をしてもらいますので。お待ちください。 52 ◯参考人(大場照彦君)  大きい声ではっきり言ってください。 53 ◯委員長中野昭人君)  奥住委員。 54 ◯委員(奥住匡人君)  では、私ほうから再度、質問をさせていただきたいと思います。  1問目事項は、第5号を速やかに削除をしてほしいという主旨だと思います。  2点目請願内容については、特養老人ホーム建設用地に関わる保留地とお金流れということで、1問目と2問目がリンクしているように、関係性があるんじゃないかというふうにこの主旨を読ませていただいたんですけれども、大きく主旨説明ところで言えなかった分もあろうかと思うので、特に、第2問目特養老人ホーム建設用地に関わる保留地とお金流れというところが大きな質問事項かなと思います。  もう一度、その点、どういう主旨でこの請願に至ったか、御説明をいただきたいと思います。 55 ◯委員長中野昭人君)  大場参考人、今、聞こえましたか。 56 ◯参考人(大場照彦君)  よくね、駄目なんだな。端的に言ってください。 57 ◯委員長中野昭人君)  ちょっとお待ちください。もう一回いいですか。 58 ◯参考人(大場照彦君)  もう耳が遠くてね。 59 ◯委員長中野昭人君)  もう2問目だけでも。  じゃあ、奥住委員。 60 ◯委員(奥住匡人君)  要点だけ。特養老人ホーム建設に関わる保留地と金流れが大きな主旨だと思います、大場参考人が言いたいことだと思います。どのような疑念をお持ちになられて、この請願に至ったか、御説明をいただきたいと思います。 61 ◯委員長中野昭人君)  大場参考人。 62 ◯参考人(大場照彦君)  今質問も確認させていただいていいですか。要するに、一番、私が問題にしているは何だということですね、まず、第1点が。それは、請願第3-3号について一番問題にしていることは何かということですね。そういうことですね。  一番問題にしていることは、いや、二つ、請願事項1と2があるんですよ。2だけじゃないんです。  1は、これは、要するに、規則というは、市長が極端に言えば勝手に決められるんだ。いいですか。それが驚くことに、平山台、日野市がもう半世紀以上前だ、その区画整理、これは平山台は原野みたいですから、猪や猿がいた。家は建っていない。あれは何平米あったか分かりますか。もうね、逆に、議員さん知っていますか。 63 ◯委員長中野昭人君)  参考人。 64 ◯参考人(大場照彦君)  ちょっとごめんなさい。今取り消します。 65 ◯委員長中野昭人君)  はい。 66 ◯参考人(大場照彦君)  それで、そういうときから、つまり始めから、これに書いてあるんですよ。日野市長は、土地区画整理事業を始めたときからということは、ずっと最初からということです。驚くべきことですよ。知らなかったんだ、これは。  はっきり言って、規則と条例、条例は議員が議決するんだ。規則は議員は関係ない。市長が、極端に言えば勝手にできるわけだ。市長一存。こういうことを日野市は、昔からでたらめ、極端な言い方をしますと。つまり、法令を遵守しないと、法令を守らずに区画整理をやってきたということが、私は、30年来、この問題を、豊田区画整理問題を追求してきました。ずっと調べて、だんだん、例えば元は何だと、原因は何だと、どこに問題があったかと。日野町議会議事録からも調べた。古谷太郎。それで、平山台完成時は、古谷太郎日野町ときに始まって、日野市議会に引き継いでいるんです。とにかく、その当時からも、議事録はろくすっぽ書いていない。とにかくね、昔ことを検索しようと思っても証拠が見つからないんだ。  それで、最低限いろいろ、この規則をいつからと言ったら、とにかく昔からです。こんな自治体はないですわ。驚くべきことじゃないですか。ということで、この第1は、可及的速やかに削除してほしいということです。いいですか。  1と2同様なんです。2はもっと恐ろしい。もっと恐ろしいんです。2は、豊田南地区保留地処分も時効になっていないんですよ、いいですか。換地処分が全部終わってからです。八王子とかほかところは、換地処分が終わってからも10年間は、全て記録を保存します。日野市はでたらめ。  例えば、審議会運営が区画整理事業革新的な核です。ところが、その審議会運営一番大事なは、学識経験委員です。これはどういう、法的な定義は何かというと、区画整理事業に経験を有する者ということが、3名以内とか、5名以内とか決まっている。法律で決まっている。  ところが、日野市は何があったんですか。日野市は、特に豊田については、初め1期は5年、4期20年、・・・、名前を言っちゃ悪いんですが個人です。この人は、吹上区画整理事業、組合施行何ですか、会計かな、とにかくそれを土台にして、これ区画整理事業経験なんか分からない、全然ないです。そういう人を20年間、森田市長は学識経験委員に選任し、森田市長はさらに、自分会派代表2名を学識経験というようなことで、これはね、そういうことに始まって、馬場市長に至ってはもっとひどいんだ。  とにかく日野市は、法律を守るというんじゃなくてね、どんどん拡大解釈して、でたらめをやってきた。そのツケが現在、豊田、議員皆さん方も現場を知ってください。現場に足を運んでください。日野市は道路が途中で切れているところがいっぱいあるでしょう。 67 ◯委員長中野昭人君)  大場参考人。 68 ◯参考人(大場照彦君)  というようなことで、そういうことを考えると。 69 ◯委員長中野昭人君)  参考人。 70 ◯参考人(大場照彦君)  何か、私はね日野市、それでちょっと2番ほうが脱線しちゃったんで、すみません。  特養老人ホーム集合換地するは、保留地はね、旧保留地と新保留地、2,983平米と新保留地1,422平米があります。これを合併して、集合換地、敷地に入れているわけだ。  それと、保留地というはそんなことに、これは、保留地を売って資金を調達するためです、法律に書いてある。御承知でしょう。何ですか、これは。どうなっているんですか。  そして、しかもその上に、納税額1億1,080万円が、これ日野市政図書室に資料はありますんです。どなたか調べたことはございますか。そういうことをね、私は資料はないか、現場はどうなっているか、とことんずっと30年以上積み重ねてきた結果が、結論がこういうことになって。しかもこれはね、だから豊田南地区保留地処分実態、これはね、いっぱいあるんですよ、もう既に保留地処分は。特に象徴的なが、この豊かな里敷地、特養老人ホーム建設用地に関わる保留地と金流れ不可解な実態調査をしてください。  これ1、2は、軽重はありません。  以上です。  あのね、ピンぼけなことを言ったと思うんですが、何か……。 71 ◯委員長中野昭人君)  よろしいです。 72 ◯参考人(大場照彦君)  いいですか。 73 ◯委員長中野昭人君)  結構です。 74 ◯委員(奥住匡人君)  大丈夫です。 75 ◯委員長中野昭人君)  大丈夫ですか。  峯岸委員。 76 ◯委員峯岸弘行君)  請願者に質問をさせていただきます。  請願には、豊田地区128街区にある特養老人ホーム建設用地内にある保留地であるため実態解明を調査してくださいという、これ2点目なんですけども、現在、この当該特養老人ホーム建設用地土地がですね、保留地であると考えていらっしゃいますか。 77 ◯委員長中野昭人君)  いいですか。  じゃあ、参考人、どうぞ。 78 ◯参考人(大場照彦君)  ちょっと私調べた、聞いた範囲を言います。  立川の登記所に行って調べた人が、現在も保留地ということになっているということで。  それでいいんですか。 79 ◯委員長中野昭人君)  峯岸委員。 80 ◯委員峯岸弘行君)  現在も保留地と考えていらっしゃるということが分かりましたので、以上で結構です。 81 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって参考人へ質疑を終結いたします。大場参考人、ありがとうございました。  事務局。 83 ◯議会事務局書記(水間正明君)  請願第3-3号追加署名がございましたので、御報告いたします。  3月9日に追加者数3名、このうち市内方が3名、市外方がゼロ名となっております。  これに伴いまして、総署名者数10名、うち市内方が10名、市外方がゼロ名という形署名になります。  よろしくお願い申し上げます。  以上です。 84 ◯委員長中野昭人君)  これより質疑に入ります。伊東委員。 85 ◯委員(伊東秀章君)  請願第3-3号について、ちょっと質問させていただきます。  まず、1点が、土地区画整理法96条2項で書かれている内容をちょっと詳しく説明お願いいたします。 86 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 87 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  土地区画整理法96条第2項について説明をさせていただきます。  法律条文を読んでいきますと、非常に分かりにくいので、要約した形で御説明申し上げますと、区画整理後と区画整理前宅地価値差額、その差額以内で保留地を定めることができるという、そういう規定内容になっております。  以上でございます。 88 ◯委員長中野昭人君)  伊東委員。 89 ◯委員(伊東秀章君)  分かりました。  もう一点ですけども、請願者が、大場さんが言っておられる特養建設用地内に保留地はあるか。  そして、その経緯はどうなっているか、ちょっと説明してください。 90 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 91 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  特養老人ホームがある128街区、豊田南地区128街区中には保留地はございません。現在、特養老人ホームが建っている底地、土地は、個人所有地という形になっております。  これまで、過去2回仮換地変更手続が行われて、保留地がなくなっている状況でございます。  以上でございます。
    92 ◯委員長中野昭人君)  伊東委員。 93 ◯委員(伊東秀章君)  市ほうでは、請願者、大場さんが説明しているS氏が所有する仮換地売却は認識していますか。ちょっとお答えください。 94 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 95 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  区画整理事業定期的な所有者確認ために登記情報を確認しております。その中で、土地所有者が変更になった事実ということは確認させていただいているところでございます。  以上です。 96 ◯委員長中野昭人君)  伊東委員。 97 ◯委員(伊東秀章君)  結構です。 98 ◯委員長中野昭人君)  峯岸委員。 99 ◯委員峯岸弘行君)  もう同様趣旨質問だったので、結構です。 100 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。奥住委員。 102 ◯委員(奥住匡人君)  意見を言わせていただきます。  市から説明にもありました、第5条を速やかに削除するという件に関しては、法律にのっとってやってきた、過去御心配も大場さんは大分されているようですけれども、第2点に関して関連があるということで、2点目ことに関して意見を言わせていただきたいと思います。  大場さん、保留地処分は時効になっていないという御判断だったんですけれども、この件に関しては、保留地は、今、存在しないという市から御説明がありました。特養老人ホーム保留地に関しても、現在、そこには保留地というは存在しないで、登記人も変わった変更を確認しているということでございますので、大場参考人がおっしゃっている第1点目、5号速やかな削除、2点目お金流れ、不可解な実態というは、今、市ほうで御説明していただいたとおりということで、この請願に関しては、反対意見とさせていただきます。  以上であります。 103 ◯委員長中野昭人君)  白井委員。 104 ◯委員(白井菜穂子君)  請願第3-3号に対しまして、不採択立場で意見を申し述べさせていただきます。  参考人方もよく御存じかと思いますが、法律があって、条例があって、規則があるわけで、規則を丸ごとなくしてしまうと、条例というは不完全な状態になってしまうので、規則をなくすということは、これはできないかと考えます。  また、2番目件なんですが、市説明ほうからも保留地はないということが確認できましたので、よって、この請願に対しては、不採択とさせていただきます。 105 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を採択することに賛成挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 107 ◯委員長中野昭人君)  挙手はありません。よって、請願第3-3号件は不採択すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 108 ◯委員長中野昭人君)  これより請願第3-4号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例第18条第5項を削除することを求める請願件を議題といたします。  なお、この請願紹介議員につきましては、記載とおり、去る3月4日、本会議において有賀精一議員より取り下げ願いが提出され、承認されておりますので御報告いたします。  また、この請願につきましては、請願者より主旨説明申出がございます。  お諮りいたします。本日、3月12日委員会に、請願に対する参考人として、大場照彦さん出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯委員長中野昭人君)  御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。  改めて、ありがとうございます。  議事順序について申し上げます。参考人方は、おおむね3分間で主旨説明をしていただき、その後、委員から質疑にお答えいただくよう、お願いをいたします。  それでは、大場参考人、お願いします。 110 ◯参考人(大場照彦君)  請願第3-4号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例第18条第5項を削除することを求める請願。  代表者、東京都日野市豊田3-21-10、大場照彦。  1、請願要旨。日野市議会が、昭和60年12月24日条例第33号として議決・制定した日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例(審議会運営)第18条第5項「市長は、法に定められた事項ほか、必要があると認める事項については審議会に諮問してその意見を求めることができる。」は、違法であります。  審議会運営実態。日野市だけが5項を利用し、審議会や協議会、不都合な議題は、冒頭審議会、途中で意見調整ため協議会に切替え、最後は審議会で閉会するなど違法な審議会運営をしてきました。その上、議事録は要点筆記で、協議会会議録は概略だけ記録ため、過去事案疑惑を解明できません。  土地区画整理法規制では、土地区画整理審議会へ諮問事項は、昭和29年法律第119号(土地区画整理審議会設置)、第56条第3項(市議会権限)として、意見を聞かなければならない事項3項目、審議会同意を得なければならない事項7項目を定めております。  議事録作成は、第61条第3項(会長職務)「会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。」会務に含まれます。  2、請願事項。1、豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例(審議会運営)第18条第5項「市長は、法に定められた事項ほか、…。」を速やかに削除してください。  2、『配布番号No.184号財団法人東京都新都市建設公社編土地区画整理事業実務例集○施行規程例(計10頁)昭和42年7月20日発行』を約50年間、日野市まちづくり部区画整理課が、隠し続けた理由を調査してください。  以上。 111 ◯委員長中野昭人君)  ありがとうございました。  以上で、参考人から主旨説明は終わりました。  質疑に先立ちまして、念ため改めて参考人方に申し上げます。  参考人は、委員長許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。  それでは、これより主旨に対する質疑を行います。峯岸委員。 112 ◯委員峯岸弘行君)  請願者に質問いたします。この18条第5項が違法であるというように参考人が言われているわけですけども、この件について、国とか東京都に対して見解を求めたことがあれば、その回答はどういうものであったかを教えていただきたいと思います。 113 ◯委員長中野昭人君)  大場参考人、どうぞ。 114 ◯参考人(大場照彦君)  そのことは、国と東京都にはしていません。ただし、いいですか、市政図書室でこの請願要旨を書いた後に、辞書があった。法令に違反する条例は違法であると。最高裁判決が出ています。今ちょっと手元にありませんが、市政図書室にございますので、有斐閣法令辞典です。足下にそういう日野市、実に全国でも珍しい市政図書室があるんです。これを、多分昭和45年だったと思う。既にそういう判決が出ているんです。最高裁判決ですよ。ちょっと用意してこなかったので、一度、委員皆さん確認してください。これは区画整理から、まあ市長以下、実施機関職員と、並びに、申し訳ないですが、議員さん不勉強だと思います。大変失礼なことを申し上げまして、失礼でございますが、二元代表制を一人ひとりが実行してほしい、日野市ために。このままでは日野市区画整理事業は破綻ですよ。目に見えています。 115 ◯委員長中野昭人君)  参考人。 116 ◯参考人(大場照彦君)  以上。 117 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 118 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって参考人へ質疑を終結いたします。大場参考人、ありがとうございました。  事務局。 119 ◯議会事務局書記(水間正明君)  請願第3-4号追加署名がございましたので、御報告いたします。  3月9日に追加者数3名、このうち市内方が3名、市外方がゼロ名となっております。  これに伴いまして、総署名者数11名、うち市内方が11名、市外方がゼロ名という形署名になります。  よろしくお願い申し上げます。  以上です。 120 ◯委員長中野昭人君)  これより質疑に入ります。伊東委員。 121 ◯委員(伊東秀章君)  まず、請願第3-4号請願事項1番ほうにちょっと質問を1点させていただきます。  豊田南土地区画整理事業において、請願者、大場さんがおっしゃっています審議会運営で、審議会を開き、途中で意見調整ために協議会に切替え、また審議会で閉会するというような審議会運営があったかどうか、確認させてください。 122 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 123 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  過去審議会記録を見る限りでは、そのような審議会途中で協議会に切り替えているという事実を確認しているところでございます。  しかしながら、現在、近年では、このような形で協議会を開催するという形で審議会は全く実施していないところでございます。  以上です。 124 ◯委員長中野昭人君)  伊東委員。 125 ◯委員(伊東秀章君)  それでは、請願者、大場さんが、豊田南土地区画整理事業施行規程18条5項削除を求めていますが、市としては法律家など専門家意見を聞いているかどうか、ちょっと教えてください。 126 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 127 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  法律専門家御意見ということで確認させていただいている事実がございます。  まず、日野市ほう法律専門家意見といたしましては、土地区画整理法中で審議会設置を定めているという事実があるということ。それに基づいて、条例18条5項ということで、権利者意見を反映した区画整理事業実現を趣旨とする内容で規定であるので、本市において同条例を廃止することは適当ではない。そのような見解をいただいているところでございます。  あと、もう一点、都市づくり公社ほう法律専門家意見も確認させていただきました。  内容としては、審議会開催に当たっては法律第62条2項規定により手続がされていれば問題ない。審議会は施行地区において重大な利害関係ある処分を行うに当たって土地権利者意見を反映するために設置されている。したがって18条5項は区画整理法に違反する条例ではないと考えてよい。そのような御意見をいただいております。  以上です。 128 ◯委員長中野昭人君)  伊東委員。 129 ◯委員(伊東秀章君)  それでは、請願第3-4号請願事項2番ほう質問を1点だけさせてください。  土地区画整理事業実務例集とはどういったものでしょうか。  また、その実務例集ほかに何か基本となる例集があるかどうか、御説明ください。 130 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 131 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  2点御質問をいただきました。  まず、1点目、新都市建設公社が定めた実務例集、これについてでございます。  まずもって、都市づくり公社ということで今、事業パートナーとして区画整理事業をやっていただいている前身になる団体ということで、新都市建設公社という存在がございます。そこが1点。  そこ新都市建設公社が、我々、区画整理事業を行う職員、そのような新しく事務に従事する職員ために手引きとなるような出版物ということで、いわゆる今でいうマニュアルというような中で、昭和42年7月に刊行された内容ものでございます。  2点目、そのほかものということになりますと、昭和53年になりますけれども、日本土地区画整理協会、そちらで、土地区画整理事業定型化というものを出版しております。内容としては、実務例集、先ほど新都市建設公社が定めたものとほぼ内容は一致しているものになっております。  その後、平成16年3月でございますけれども、街づくり区画整理協会、これは、先ほど日本土地区画整理協会名称が変更された団体になります。こちらが土地区画整理事業実務標準という形で同様内容、いわゆるマニュアルを出版している、そのような事例がございます。  以上です。 132 ◯委員長中野昭人君)  伊東委員。 133 ◯委員(伊東秀章君)  結構です。 134 ◯委員長中野昭人君)  奥住委員。 135 ◯委員(奥住匡人君)  この3-4請願と、3-3にもつながると思うんですけども、先ほど古谷太郎元市長話も出てきたんですが、大場参考人は、大変、区画整理ありように対して御心配をされている。  先ほど、審議会から協議会といったようなことが過去を行われていた旨説明もあったと思うんですけれども、今現状、どういったように区画整理がされて、大場参考人ように、区画整理この事業が破綻危機にさらされているんじゃないかというような意見があったと思うんですけれども、その件に踏まえて、市見解を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 136 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 137 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  現在審議会運営ということで捉えさせていただきました。
     我々区画整理事業を施行する者として、権利者皆様へ情報発信ということが非常に重要なことというふうに捉えております。  それを踏まえて、議事録については、しっかりと個人情報を守った上で公表していくことが必要であろうということを、今年1月1日以降審議会より公表ができる段取りが整っております。  それ以前取組ということでは、審議会途中で協議会をやっていくような不適切なやり方はいかんということに基づいて、現在はそのような形をやっていない。  あと、逐語録ということで申し上げますと、議事録につきましては、地区新しく審議委員さんが決まった段階で、議事録をどのような形式で残していくかを確認させていただいております。  豊田南地区については逐語録、我々が発言した言葉どおりに議事録を残すというような形で情報を保管するという形、後世に残していくというような手だてを取っているところでございます。大まかには以上ような形で運用をさせていただいております。  以上です。 138 ◯委員(奥住匡人君)  了解です。 139 ◯委員長中野昭人君)  峯岸委員。 140 ◯委員峯岸弘行君)  今、伊東委員と奥住委員質問で、大体、私も重なっているんですけども、1点ですね、大場参考人が言われた、審議会、協議会不都合な議題は、冒頭、審議会開いて、途中で意見調整ために協議会に切り替えて、最後はまた審議会にして閉会するという、この運営方法については、絶対にあってはいけない流れだと思います。  現在は、そういうことはしていないという答弁が今、区画整理課長からあったわけですけども、今現在、区画整理については、元助役、元副市長が係争中でありまして、不適切な違法行為があったということで、今、問題になっているわけでございますけども、市としては、この審議会間に協議会を入れるという、こういうことが、実際に日野市であったということは非常に恥ずべきことでありますけども、直すべきことでありますけども、この期間というは元副市長、元助役が、その任を担っていた時期だけであるというふうに考えてよろしいでしょうか。 141 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 142 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  我々が、今、現在、調査した中ではですね、平成13年頃時期を境にこの協議会というものをやらない状況になっているということは確認しているんですけれども、何分、豊田区画整理事業五十数回やっておりまして、まだ全部が全部、精査をしている状況ではございません。  平成13年度前後で調べた限りでは、恐らくこちら13年辺りから協議会運用がなくなっている、そのような状況であろうかと考えているところでございます。  以上です。 143 ◯委員長中野昭人君)  白井委員。 144 ◯委員(白井菜穂子君)  では、他委員方と重ならないところでお聞きしたいと思います。  この18条5があることで、これがあることでよかったという点もあるかと思いますが、その点についてお聞きしたいと、併せてお聞きするは、先ほど参考人発言中に、最高裁判決で違法が認められているといった御発言があって少し驚いたんですが、同様内容が令和元年12月議会でも審議されて、私も議事録等を読んでおりますが、裁判所判決としては、これは違法ではないという判決が出ているというふうに解釈をしていますが、それでよかったかという確認、この2点をお願いします。 145 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 146 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  2点、御質問をいただきました。  1点目、18条5項があることで効用ということが考えられるかということでございます。  こちらにつきましては、条例そのものは法に定められていない事項であっても、地域特性や事業進捗上問題などを権利者皆様代表である審議会意見を聴くことによって、事業公平性ですとか透明性を高めるために必要だというふうに認識しているところでございます。このようなことで効用があろうかというふうに考えているところでございます。  2点目、裁判判例ということについてでございます。  こちらにつきましては、平成16年4月、大場氏が日野市に対して住民訴訟した際裁判所見解でございます。  こちらにつきましては、市長が法定事項以外に必要と認める事項について、審議会に諮問して意見を求めることができることは土地区画整理法主旨に反するものではなく、条例18条5項は法及び地方自治法に違反するものではないし、まして憲法94条1項に違反するものではないと言うべきであるという、そのような判例が示されております。  以上です。 147 ◯委員長中野昭人君)  白井委員。 148 ◯委員(白井菜穂子君)  分かりました。  ちょっと再質問になるんですが、その権利代表公平性を高めるというようなことだったんですが、実際に何かそういう事例があったら具体的に御紹介いただけたらと思うと、あと、あわせてですね、この2点目資料を隠し続けていた理由ということ、このことも併せてお聞きしますが、過去にこの資料に関して開示請求があったにもかかわらず隠していたということだったんでしょうか。その2点、お願いします。 149 ◯委員長中野昭人君)  区画整理課長。 150 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  まず、1点目ということでは、50年間隠したかということについてになりますか。(発言する者あり)効用、失礼いたしました。  区画整理事業中で、豊田南地区審議会開催ということで、事例を一つ申し上げさせていただきます。  令和2年7月に、審議会議事運営規則改正についてということを御審議いただくため、こちら18条5項を使って審議会を開催させていただきました。先ほど御紹介いたしました議事録公開について、審議委員さん御意見を伺うという内容ものでございます。こういった法定で定められたこと以外で審議会皆さんを招集するために必要な条文ということにもなりますので、この1点、必要な効用ということに捉えられるというふうに考えられます。  2点目でございます。50年間隠し続けたかということについて、過去問合せがあったかどうかということでございます。  こちらにつきましては、令和元年12月定例会中で、同様請願をいただきまして、我々ほうで調査したところ、古い資料として昭和42年代冊子を見つけた中で、我々として、こちらが18条5項原型となっているというものを確認した次第でございます。それまで、その本存在がなかなか、埋もれていたというような状況で分からなかったが実情でございますので、決して隠しているという状況ではないということは御理解いただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 151 ◯委員(白井菜穂子君)  以上です。 152 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御質疑はありませんか。(「議事進行」と呼ぶ者あり)奥住委員。 153 ◯委員(奥住匡人君)  先ほど3-3質問中で、参考人ほうから個人名名前をお話をいただく機会がありました。プライバシーにも関係あるということであると思いますので、委員長をして議事録精査をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 154 ◯委員長中野昭人君)  ただいま奥住委員発言に対しましては、速記録等を十分精査をして、委員長として判断・対応していきたいというふうに思います。  区画整理課長。 155 ◯区画整理課長(岡崎健次君)  答弁修正をお願いいたします。  先ほど、50年間隠していたか内容で答弁修正をさせていただければと思います。  大場様から、令和2年2月、こちら内容、まさに土地区画整理事業実務例集について行政情報公開請求、こちらをいただいております。こちらにつきましては、同年3月10日付で公開をさせていただいているところでございます。  以上です。 156 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 157 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。峯岸委員。 158 ◯委員峯岸弘行君)  私は、不採択立場で意見を申し上げます。  請願1については、請願者主張は、法に定められたこと以上ことをやってはいけないという主旨請願であると思いますけれども、審議会に意見を聞かなければならないケースはいろいろ出てくるわけです。例えば、過去に当該地に大きなマンションが建ったときに、その情報を皆さんにお伝えして御意見をお聞きするため審議会を開催したケースもあると思います。まさに、これは市長が必要と認めた場合に該当すると思われます。  さらに、法に定められていないが、やっておいたほうが透明性や公平性が保てると思われるケースもあると思います。そして、どうしてもやらなくてはならないは、仮換地見直しをしたり、仮換地設計を固めて個別説明会をすることになりますけれども、御要望をいただいて返答をする手続に入るに当たっては、その要望内容をお知らせしたり、このような形で回答しますということも審議会御意見をいただいて決めておく必要があると思います。  また、請願第2につきましては、市から答弁とおり、当該資料について隠し続けたという事実はないと判断し、第5項条文は削除すべきではなく、今回請願は不採択とすべきものと考えます。  以上です。 159 ◯委員長中野昭人君)  奥住委員。 160 ◯委員(奥住匡人君)  私からは、この請願に対して、反対意見立場で意見を言わせていただきたいと思います。  第1項目め速やかに削除してくださいという第18条第5項に関しては、先ほど専門家から意見もありました。この条項がないと地域人から意見も聞けないことになってしまうし、透明性、公平性確保もできないという発言であったかと理解をいたしました。  また、この違法性に関しては、前委員会などでも違法性については、違法性ではないという質疑も繰り返し行われてきているということを認識しておりますので、この請願に関しては反対をさせていただきたいんですけれども、とはいえ請願者方からは、区画整理在り方、過去に不透明なところがあったんではないかというところは、しっかりと当局側でも受け止めていただいてですね、これからことには、議事録を逐語録に変えていただいたりだとか、また、区画整理担当方がしっかりとその審議会中にも参画をしていただく中で、こういうふうに運営を進めていったほうがいいとか、透明性という立場もしっかりと担保していただく、市民皆さんに御理解をいただく体制をしっかりと取っていただくことをお願いさせていただいてですね、私反対意見とさせていただきます。  以上であります。 161 ◯委員長中野昭人君)  白井委員。 162 ◯委員(白井菜穂子君)  請願第3-4号に不採択立場で意見を申し述べさせていただきます。  この18条5項があることで透明性が高まるといったような具体例もお聞きすることができましたし、過去討論においても、違法ではないということで認識をしているところです。  考えるに、この18条5項そのものがですね問題というわけではなくて、過去における審議会在り方、そこが問題だったということは、もう市も非を認めているところでありますので、この点は厳しく指摘をしたいというふうに思います。今後、内部統制で事務適正確保を強く要望いたします。  2点目資料を隠していたという点については、経緯を聞くと、隠していたということではないということが確認ができました。  以上が不採択理由ではありますけれども、二つ、今回、請願を出されたということで、市民方より様々な疑念が生じないような運営、これから改善というが大切です。  特に土地区画整理事業というは、とても複雑です。市も説明会を開いたり、便りを発行したりなど工夫はされていますけれども、できる限り透明性を高め、説明責任を果たせるよう事業を進めてほしいということを申し添え、以上意見とさせていただきます。 163 ◯委員長中野昭人君)  ほかに御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯委員長中野昭人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決をいたします。  本件を採択することに賛成挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 165 ◯委員長中野昭人君)  挙手ありません。よって、請願第3-4号件は不採択すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 166 ◯委員長中野昭人君)  そのほか、委員方々より何かございますでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 167 ◯委員長中野昭人君)  それでは、本日予定いたしました案件は全て終了いたしました。  これをもって令和3年第1回環境まちづくり委員会を閉会いたします。              午前11時42分 閉会 Copyright © Hino City, All rights reserved. ↑ ページ先頭へ...