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  1. 日野市議会 2020-11-25
    令和2年第4回定例会(第1日) 本文 開催日: 2020-11-25


    取得元: 日野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1          午前10時03分 開会・開議 ◯議長(窪田知子君)  先に傍聴の皆様に申し上げます。日野市議会では代表者会議において、傍聴の自粛をお願いをしていましたことを、まずお伝えをさせていただきます。  議長より再度お願いを申し上げます。既に傍聴受付の際にも事務局からお願いをしたと思いますが、傍聴は自粛御遠慮いただきますようお願いをいたします。  これより令和2年第4回日野市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員22名であります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2 ◯議長(窪田知子君)  これより日程第1、議席の一部変更の件を議題といたします。  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、議席の間隔を空けるため議員席後方に座席を設置し、今期定例会の間、議席として使用いたしたいと思います。  お諮りいたします。議員席後方も議席と定め、会議規則第4条第3項の規定により、お手元に配付いたしました議席変更図のとおり議席の一部を変更することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、議席の一部を変更することに決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4 ◯議長(窪田知子君)  次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員については、会議規則第88条の規定により、議長において、      5番  島 谷 広 則 議員      6番  新 井 智 陽 議員  を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5 ◯議長(窪田知子君)  次に、日程第3、会期の決定の件を議題といたします。  議会運営委員長の報告を求めます。
         〔議会運営委員長 登壇〕 6 ◯議会運営委員長(奥住匡人君)  皆さんおはようございます。それでは、御報告申し上げます。  去る11月19日、午後2時より議会運営委員会を開きまして、今定例会の運営について審議をさせていただきました。  会期につきましては、本日より12月11日までの17日間と決定をいたしました。  また、追加議案が予定されていることを申し添えておきます。  日程の内容につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりでございます。  以上、御確認をいただきまして、御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 7 ◯議長(窪田知子君)  お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、会期を決定することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、会期は本日から12月11日まで、期日17日間と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9 ◯議長(窪田知子君)  次に、日程第4、行政報告を行います。  市長から報告を求めます。  なお、市長の行政報告には手話通訳者が入りますので、よろしくお願いをいたします。市長。      〔市長 登壇〕 10 ◯市長(大坪冬彦君)  おはようございます。  本日より令和2年第4回日野市議会定例会を開いていただきます。よろしくお願いをいたします。  先の定例会以降、今定例会に至る間の主要な行政事項について、私より7件の報告を行い、他は資料提出をもって代えさせていただきます。  1、新型コロナウイルス感染症対策。  (1)「日野市旅客自動車運送事業者支援補助金」を交付。  市では、10月1日から市内のタクシー事業者貸切バス事業者を対象に、事業の継続による雇用の維持および市民の移動手段を確保するため、「日野市旅客自動車運送事業者支援補助金」を交付しました。  対象は、市内に本店または営業所を置き一般貸切旅客自動車運送事業および一般乗用旅客自動車運送事業を営む、法人タクシー4社、個人タクシー26人、貸切バス2社。補助額は、法人タクシー事業者へは、基本額に加算額を加え最大200万円を、貸切バス事業者へは、基本額に加算額を加え最大250万円を、個人タクシー事業者へは30万円を交付するものです。すでに、対象の全事業者ヘ合計2,080万円を交付しました。  コロナ禍により経営状況が逼迫している市内事業者に対しては、引き続き経営支援を行ってまいります。  (2)「こんにちは赤ちゃん臨時定額給付金」を支給。  令和2年4月28日から令和3年3月31日までの期間に日野市で生まれたお子さまに対し、1人当たり5万円を支給する「こんにちは赤ちゃん臨時定額給付金」事業を11月から開始しました。  新型コロナウイルス感染拡大により不安を抱きながら妊娠期を過ごし、出産後は感染予防に努めながら新生児の子育てを行うご家庭への応援事業として、実施しております。  コロナ禍においても安心して出産・育児ができる環境整備を進めてまいります。  (3)「ファーストバースデーサポート事業」を開始。  11月から、令和2年4月1日以降に1歳の誕生日を迎えたお子さまがいる家庭に対し、日ごろの子育てに活用いただくため、WAONカード1万円分が入った育児パッケージの配布を開始しました。また、児童館で申請用紙と子育てアンケートを提出していただいた方に育児パッケージを手渡すことで、子育て支援の情報提供や家庭状況の把握などを行い、相談支援体制の強化も図ります。  初めての誕生日のお祝いと、子育て不安の解消の一助となるよう支援してまいります。  (4)高齢者インフルエンザ予防接種を開始。  新型コロナウイルス感染症季節性インフルエンザの同時流行が懸念される中、重症化リスクの高い高齢者への予防対策と医療提供体制の逼迫をさけるために、10月1日から、高齢者のインフルエンザワクチン接種の自己負担分を無料にしました。10月末現在で、約半数の方の接種が完了しております。  日野市医師会とも連携しながら、高齢の方をはじめ市民の皆さまが円滑に接種できるよう取り組んでまいります。  2、日野市LINE公式アカウントが正式稼働。  6月9日から新型コロナウイルスに関する情報に絞って先行稼働しておりました日野市LINE公式アカウントを、9月1日から正式稼働しました。通常時のさまざまな市政情報の配信に加え、災害時には災害モードに切り替えることにより、避難所の混雑情報もLINEから確認することができます。11月16日時点で、40代・50代の方を中心に、約8,700人の方に登録していただいております。  今後も必要な情報を必要な方へお届けすることができる機能を活用し、迅速な情報発信に努めてまいります。  3、GEヘルスケア・ジャパンと「持続可能な社会とイノベーション環境の創出に向けた包括連携協定」を締結。  市内に本社のあるGEヘルスケアジャパン株式会社と、9月25日に「持続可能な社会とイノベーション環境の創出に向けた包括連携協定」を締結しました。  GEヘルスケアジャパン株式会社とは、平成26年に「少子高齢社会における地域連携モデル作りのためのパートナーシップ協定」を締結しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止を含めたヘルスケア課題への対応、デジタル化の対応など「新しい生活様式」の確立も視野に入れ、協定内容を更新し、あらためて締結したものです。  本協定に基づき、本年7月に東京都に選定された「多摩イノベーション創出まちづくりモデル事業」にも共に取り組んでまいります。  今後も、持続可能な社会と地域を目指し、社会課題の解決に向けた“諸力融合”体制を一層強化してまいります。  4、ウクライナと日野市のホストタウンフレーム切手を発行。  令和3年に延期となった東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、ウクライナ大使館と連携して、ホストタウンPRや機運醸成などを目的とした記念切手を作成しました。  切手は、11月9日から市内郵便局で販売を開始し、また12日には切手完成イベントを市民の森ふれあいホールで開催しました。イベントにはウクライナ大使館特命全権大使を迎え、市内空手道場生ウクライナチームヘの応援演武を披露しました。  東京2020オリンピック・パラリンピックの成功と国際文化交流の推進に向け、引き続き、良好な友好関係を築いてまいります。  5、令和2年度地域懇談会「ひのオンライン井戸端会議」を開催。  「地域がつながる」を目的とした地域懇談会は、市内8中学校区で春と秋に開催しております。令和2年度春の開催は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりましたが、秋の開催については、「ひのオンライン井戸端会議」として、リモートにより2日間開催します。直接会場に集まり、顔を合わせることはできませんが、オンライン上でグループに分かれて「オンラインでできること、できないこと」などをテーマに懇談します。  第1回目の11月14日には、31人の方の参加があり、オンライン操作が苦手な方にも、職員がお手伝いをしながらご参加いただきました。  コロナ禍においては、「地域がつながる」手段が制限されていますが、自治会や三中地区アクションプラン防災部などでは、スマートフォン講座を実施するなど、リモート活用に向けた取り組みも始まっています。こうした地域住民による、コロナ禍における新たな取り組みについて積極的に支援してまいります。  6、日野市・国分寺市・小金井市の3市共同で「水銀含有製品回収キャンペーン」を実施。  日野市・国分寺市・小金井市で共同運用している浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設において、6月16日、7月18日に可燃ごみの中に水銀を含むごみが混入していたことが原因で、浅川清流環境組合の定める公害防止基準値を超える水銀濃度が一時的に測定されました。  この事態を重く受け止め、水銀含有製品等有害ごみの処分ルールを徹底させるため、3市共同で各市の広報誌やホームページなどによる周知・啓発に加え、10月15日から12月28日まで「水銀含有製品回収キャンペーン」を実施しております。具体的には、体温計・温度計・血圧計など、水銀含有製品について、各市の公共施設に回収拠点を設置し、回収を実施するものです。  この結果、11月13日までの約1カ月の間に、日野市で228点、国分寺市で65点、小金井市で102点の水銀含有製品が回収されております。  引き続き、再発防止のために、3市一丸となって周知・啓発に努めてまいります。  7、エバーセンスと「子育てしやすいまちの実現に向けたパートナーシップ協定」を締結。  11月2日に育児・子育て支援アプリを開発運営している株式会社エバーセンスと「子育てしやすいまちの実現に向けたパートナーシップ協定」を締結しました。  本協定の締結により、手軽に利用できる育児・子育て支援アプリと市の子育て情報サイト「ぽけっとなび」や市ホームページをつなげることが可能となります。このことにより、コロナ禍の中で里帰りもままならない妊産婦の方や、外出を控え孤立しがちな子育て中の保護者の方が抱えている妊娠や育児についての悩みや不安の解消につながることが期待できます。  この協定を生かして、日野市の情報発信力の強化を図り、有益な子育て情報を発信し、子育て支援を充実させてまいります。  以上、主要な行政事項について御報告申し上げ、議会の御理解、御指導をお願い申し上げます。 11 ◯議長(窪田知子君)  手話通訳者の方、ありがとうございました。  これをもって市長の報告を終わります。  なお、会計管理者以下については、お手元に配付いたしました報告書のとおりですので、報告を省略いたします。  これをもって行政報告を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12 ◯議長(窪田知子君)  次に、日程第5、諸般の報告を行います。  会務報告については、お手元に配付いたしました報告書のとおりですので、事務局長の報告は、これを省略いたします。  これをもって諸般の報告を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第99号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定、議案第100号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第101号、日野市立駅前ミニ子育て応援施設設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第102号、日野市立八ケ岳高原大成荘設置条例を廃止する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め一括議題といたします。  理事者から提案理由及びその趣旨の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 15 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第99号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、都市計画税の税率の特例の適用を令和3年度まで延長するため、条例の一部を改正するものであります。  本条例は、令和3年4月1日から施行をするものであります。  次に、議案第100号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、国民健康保険税の減額について所要の改正を行うものであります。  本条例は、令和3年1月1日から施行をするものであります。  次に、議案第101号、日野市立駅前ミニ子育て応援施設設置条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、日野市立駅前ミニ子育て応援施設の事業のうち学童クラブ終了後の児童育成を廃止するため、条例の一部を改正するものであります。  本条例は、令和3年4月1日から施行するものであります。  次に、議案第102号、日野市立八ケ岳高原大成荘設置条例を廃止する条例の制定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、利用者数の減少及び施設管理経費の増大により事業継続が困難であるため、日野市立八ケ岳高原大成荘を令和3年3月末をもって廃止するものであります。  本条例は、令和3年4月1日から施行するものであります。  以上4議案につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 16 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。大高哲史議員。 17 ◯9番(大高哲史君)  議案第102号の大成荘設置条例の廃止条例ですね、これについて質問、あと資料請求お願いしたいんですけれども、我々議員は、こうした施設の利用実態を事務報告で知ることはできますけれども、それは大人、子どもとか人数は分かりますけれども、団体の利用実態というのは実際には把握することはできておりません。  一部の団体の皆さんとは、つながりがあれば利用状況分かりますけれども、全体としてどのような団体がどのようなペースで利用されてるのかという実態を、ぜひ議員に共有していただかないと、この大事な議案ですので、審議の材料としてぜひ提供いただくことで、その妥当性だとかで廃止の必要性など議論ができると思いますので、議長をしてですね、全ての議員にその大成荘のこれまでの利用実態が分かるそうした資料、特に団体利用ですね、障害者団体、高齢者の皆さんの団体、また小・中学校、そして若い皆さんの団体も使われてると聞いております。  ぜひその資料提出を、議長をしてお願いしたいと思います。 18 ◯議長(窪田知子君)  ただいま大高哲史議員から資料請求につきまして、資料の提出をすることは可能でしょうか。教育部参事。 19 ◯教育部参事(高橋 登君)  今いただいた御質問についてですね、資料等をまとめさせていただいて、早急に全議員の皆様に配付をさせていただきたいと思っております。  以上でございます。 20 ◯議長(窪田知子君)  ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。これをもって議案第99号、議案第100号、議案第101号、議案第102号の件は、民生文教委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め民生文教委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    23 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第103号、令和2年度日野市一般会計補正予算(第11号)の件を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 24 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第103号、令和2年度日野市一般会計補正予算(第11号)の提案理由を申し上げます。  補正額は、歳入歳出それぞれ7,440万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を914億6,808万1,000円とするものであります。  本補正は、新型コロナウイルス感染拡大への対応として、児童育成手当受給世帯への臨時特別給付金の支給及び市内高齢者施設、障害者施設などに対する日野市独自のPCR検査の積極的な実施など早急に対応が必要なものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 25 ◯議長(窪田知子君)  担当部長より説明を求めます。企画部長。 26 ◯企画部長(岡田正和君)  それでは、議案第103号、令和2年度日野市一般会計補正予算(第11号)につきまして御説明させていただきます。  第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、第1表、歳入歳出予算補正によりますが、詳細は歳入歳出予算の事項別明細書で御説明させていただきます。  初めに歳出予算について御説明いたします。  恐れ入ります、10ページ、11ページをお開きください。  民生費のうち説明欄、1児童育成手当受給世帯への臨時特別給付事業経費3,968万1,000円です。  本年8月にひとり親世帯臨時特別給付金追加給付支給者を対象としたアンケート調査を実施いたしました。その結果から、児童扶養手当の支給対象世帯のうち収入が減少した世帯は半数以上を占めるとともに、さらにそのうちの半数以上世帯で中学生、高校生がいることが明らかになりました。  また、これら対象世帯における現在の主な困り事として、休校に伴った食費や光熱費などの生活費とともに、授業料や受験に必要な諸費用などの教育費が挙げられました。これを踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けているひとり親世帯への支援の一環として、児童育成手当を受給している世帯を対象に、対象児童1人当たり1万円。さらにそのうち中学校3年生高校3年生に相当する子がいる世帯を対象に、対象児童1人当たり5万円の追加給付を実施いたします。  本補正において御承認をいただけましたら、受験等にかかる諸費用が年明けから本格的に必要になってくることを踏まえ、年内に対象世帯へ支給を行う予定でございます。  続きまして、12ページ、13ページをお開きください。  衛生費のうち説明欄、7PCR検査体制確保事業経費3,472万円でございます。  高齢者施設等の重症化するリスクの高い方々がいらっしゃる施設、または接待を伴う飲食店などに対し積極的にPCR検査を行うことで感染状況の早期把握、早期対応を行い感染拡大の防止を図るものです。  今回の事業における検査対象は、大きく2点でございます。  1点目は、市内の認知症高齢者グループホームなどの高齢者施設や宿泊型自立訓練、グループホームなどの障害者施設、学校における特別支援学級や接待を伴う飲食店等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、保健所から濃厚接触者と判定されなかった方。  2点目は、グループホームやショートステイなどの施設への新規で入所する方でございます。  本事業の実施期間は本年12月から来年3月までを予定しております。予算として検査会社へのPCR検査にかかる委託料3,400万円とともに、新型コロナウイルス感染症が発生した施設において、濃厚接触者から漏れた方の中で、PCR検査が必要となる方の選別に係る相談を日野市医師会へ依頼するための謝礼72万円を計上しております。  歳出予算についての説明は以上でございます。  次に歳入について御説明いたします。  恐れ入りますが、戻りまして6ページ、7ページをお開き願います。  国庫補助金のうち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。さきに御説明した児童育成手当受給世帯への臨時特別給付事業の財源として、3,968万1,000円を計上いたします。  次ページ、8ページ、9ページをお開きください。  都補助金のうちPCR検査等に要する経費補助事業は、衛生費のPCR検査体制確保事業における補助率10分の10の財源として、3,472万円を計上いたします。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 27 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付託を省略することに決しました。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(窪田知子君)  なければ、意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第103号の件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 32 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第117号、令和2年度日野市一般会計補正予算(第12号)の件を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 33 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第117号、令和2年度日野市一般会計補正予算(第12号)の提案理由を申し上げます。  補正額は、歳入歳出それぞれ660万円を追加し、歳入歳出予算の総額を914億7,468万1,000円とするものであります。  本補正は、北川原公園ごみ搬入路公金支出差止等請求事件の判決に対する控訴の提起に伴い、必要となる経費を計上するものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 34 ◯議長(窪田知子君)  担当部長から詳細説明を求めます。企画部長。 35 ◯企画部長(岡田正和君)  それでは、議案第117号、令和2年度日野市一般会計補正予算(第12号)につきまして御説明させていただきます。  第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、第1表、歳入歳出予算補正によりますが、詳細は歳入歳出予算の事項別明細書で御説明させていただきます。  初めに歳出予算について御説明いたします。  恐れ入ります、8ページ、9ページをお開きください。  衛生費の説明欄、13一般管理事務経費でございます。北川原公園ごみ搬入路公金支出差止等請求事件の判決に対する控訴の提起に伴い、訴訟代理人となる弁護士との委託契約の締結に当たり、必要となる着手金等にかかる費用660万円を計上するものでございます。  次に歳入について御説明いたします。  恐れ入りますが、戻りまして6ページ、7ページをお開き願います。  説明欄、財政調整基金繰入金でございます。本補正予算の財源として、660万円を増額するものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます 36 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。有賀精一議員。 37 ◯2番(有賀精一君)  判決で日野市は敗訴したわけですけれども控訴するということですが、判決についてどのように評価し、どの点についてどのような論理で控訴するのかという、そういう内容について何も触れずに控訴しますというだけの説明ではですね分からないんですが、詳しく説明していただけないですか。 38 ◯議長(窪田知子君)  答弁を求めます。クリーンセンター長。 39 ◯クリーンセンター長(渡邊博朗君)  11月12日の判決は、日野市、国分寺市、小金井市の3市での共同処理、そして、ごみ搬入車両の正常な通行する上で極めて重大な判決でありました。残念ながら、日野市の主張が認められませんでした。控訴して十分な審議を願う考えでございます。  以上でございます。 40 ◯議長(窪田知子君)  有賀精一議員。 41 ◯2番(有賀精一君)  説明になってないじゃないですか。  搬入路は、都市計画法変更しないと駄目ですよと、造る上で。そういうふうに言ってるじゃないですか。そのことについてどういう反論するんですか。その反論も考えずに控訴なんかできるんですか。不誠実極まりないと思いますよ。  いかがですか。 42 ◯議長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 43 ◯クリーンセンター長(渡邊博朗君)  都市計画法違反という判決でありました。1審では、残念ながら日野市の主張が十分に理解されておりませんでした。2審では、日野市の考えをしっかりと理解していただくよう求めていく考えでございます。  なお、詳細については、今後の訴訟戦略に関わることであるため差し控えさせていただきます。(「了解」と呼ぶ者あり)  以上でございます。 44 ◯議長(窪田知子君)  有賀精一議員。 45 ◯2番(有賀精一君)  660万。これ消費税が入るから実質600万ということで、10%が加わって60万で660万というふうに理解、私はしてますが、これ市民の大事な税金ですよ。  今、差し控えさせていただきますと、戦略上、裁判の。そんなことで市民が納得すると思ってるんですか。  今回の判決ってね、こういう判決じゃないんですよ。すぱっと、もう違反ですと。都市計画に違反してるんですよと。ちゃんと変更してから、造りたいんだったら、造りたいのであれば都市計画を変更してから造りなさいということなんですよ。非常にはっきりしてるんですよ。  どうやって覆すんですか。  私はこの場でも言いましたよ。都市計画変更せずにやるんだったら、トンネルを掘る。トンネルでなくても掘り割りみたいにして上にかぶせるという方法もあるんですけど、公園ですからね、そんな上にかぶせて本当に市民の皆さんが憩う場になるかどうかもいろいろあるとは思う。  しかし、法律を守ってやるんだったら、ほかにも幾つか手段は考えられるかもしれませんが、そういうことしないと駄目なんですよ。物の見事にこの判決の内容というか、これ、いきさつも含めて全部書いてありますよ、これ。  今日、ごみ搬入路裁判に勝利し、行政の違法を正す市民の会の皆さんが、議員全員にですね、この判決文含め、添付してある資料も含めてですね、もう本当に御苦労されて頑張ってこられた皆さんが、議員に、これプレゼントだと思うんですけど、配っていただいて、これほんと皆さん読んでるんですか、理事者の皆さん。あなたたちが論立てしたこと、全部論破してんですよ、これ、裁判所が。  それをね、一言も議会にも何も資料も出さずに、こうこうこうで、この部分がこうで違法だから、こうやって上告すれば覆すことができるんですというような、そういうもの示さずに(「そんなこと言えるわけないじゃん、控訴前なんだから」と呼ぶ者あり)という意見ありましたけど、とんでもない話ですよ。示した上で言えというのが、恐らく市民の皆さんの声だと思いますよ。私のとこにもいっぱいねえ、電話が入ってきてんですよ、いいかげんにしろという。  答えなさいよ。答えないんですか、それについて。裁判上だからといって、このまま手を挙げさせておしまいにするんですか。  じゃあ、具体的な中身について質問させていただきますよ。  30年の暫定使用ということについても論破されてますが、それについてどうお考えですか。(「今答えられないですね」と呼ぶ者あり) 46 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 47 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  今クリーンセンター長が答弁したとおり、重ねてになりますが御容赦いただきたいと思いますが、今回の判決につきましては、日野市、国分寺市、小金井市の3市の共同処理、またあわせて、ごみ搬入車両の正常な通行する上で極めて重大な判決だと思っております。  こういった都市計画等についても、裁判所で市が主張してきたことが認められず、裁判所との見解が相違であったと感じているところでございます。  今後につきましては、訴訟体制並びに訴訟戦略をしっかりと立てて2審に臨むつもりでございますので、今後の訴訟戦略に関わることについては、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。  以上でございます。 48 ◯議長(窪田知子君)  有賀精一議員。  発言の前に、有賀精一議員、自席から出ないように発言をしていただきますようよろしくお願いいたします。 49 ◯2番(有賀精一君)  申し訳ございません。興奮してしまいました。  議会というのはね、質疑してお互い理解し合う場ですよ、ね。皆さん、そういうね、態度で市民が納得すると思ってるんですか。  この30年暫定使用の問題について、私はね、この場でも大分言いましたよ。この判決文すごいですよ。これね、本件各契約が締結された平成29年、40ページですけども、29年2月または3月当時においても次期新施設の設置に関して3市間の協議は成立しておらず、してないんですよ、これ。新クリーンセンターの稼働が終了した後の取扱いは未定であったと認められると。  このように新クリーンセンターが耐用年数である30年間を超えて稼働する可能性を否定することができない上、新クリーンセンターの稼働が終了した後についても、日野市が国分寺市及び小金井市との間で行う今後の協議の結果によっては、3市での共同処理が継続されなくなる可能性や、これ国分寺や小金井、いなくなっちゃうというんですね、やーめたといって。  日野市クリーンセンターの敷地内に次期新施設が設置されることとなる可能性も残されているものと言わざるを得ず、ここまで言ってんですよ。  これらの可能性を考慮すると、本件各契約の締結当時において、本件通行路は30年間を過ぎても廃棄物運搬路として利用されることが相当程度の確率で見込まれていたと言うべきである。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  私ねえ、議会で何度も言いましたよ。小金井市と国分寺市、何協議してるんですかという。3市のね、部長と課長ですか6名が集まってやってる議事録も取り寄せて読みましたけど、全然進行してないじゃないですか。小金井や国分寺は自分のところに施設を造る気がないんですよ。何でそれで30年暫定使用なんていう論立てしたんですか。  こういう論立てすること自身いいか悪いか別にして、そう言うんだったら、ちゃんと国分寺、小金井に、あんたたちが造るんだよということを確認取るのが市長の責任じゃないですか。それもしないから、裁判所にこんなふうに書かれちゃってんですよ。
     これについてどうですか。意見述べてくださいよ。 50 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 51 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  今有賀議員のほうからですね、判決文の中身について幾つか説明がございました。  こういったことにつきましても、私どもが主張してきたことにつきましては、大変裁判所との見解の相違があると思っております。いずれにしましても、控訴して2審でですね、しっかりと審議をしていきたいと思っております。  以上でございます。 52 ◯議長(窪田知子君)  有賀精一議員。 53 ◯2番(有賀精一君)  裁判長はね、3市広域化に反対しているわけではないですね。反対だ、駄目だよと言って、違法と言ってるんじゃない。道路の問題だけですよ、言ってるの。  その背景も、もちろん裁判長はよく見てきた。何のためにこの公園を造ることになってるのかと。それはあくまでもこの石田地区、迷惑施設を何十年も受け入れてきたその皆さんが、いい公園を造って、その代償としていい公園を造って、この公園を利用してほしいと。  そういう背景があったにもかかわらずですよ。残念なことに搬入路を造ることになったんですね。でも私どもは搬入路、私自身も搬入路造ること反対ですけど、百歩譲って搬入路を造ることになったとしたんだったら、残念ながら、これ都市計画変更しなきゃ駄目じゃないですか。できないってことなんですよ。  最近の行政訴訟等々ではね、どういうんでしょうか、行政に追随する判決が非常に多い。そういう中でこの判決が出たということは、日野市がいかに違法なことをやってるかということの裏返しでもあるんですよ。そのことを自覚されてないんじゃないですか、皆さん。  普通ね、控訴するというんだったら、こうこうこうでこうやったら勝てますよとことぐらいね、弁護士に考えさせるのか法務担当が考えるのか分からないけれど、市民に示すべきですよ。それもせずに上告するなんていいかげんにしろですよ、本当に。  じゃあお伺いしますが、これについて国や都が助け船を出したことによってね、進んだ部分があります。こん中にも書かれてますよ、東京都や国がどういうこと言ってきたか。すぐにいいとは言わなくて、これもうんうんと、こんな感じで最後は、うん認めるみたいな感じになっちゃってんですけど、国や都にこの判決を受けて相談しましたか。 54 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 55 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  判決の内容については報告しております。  以上でございます。 56 ◯議長(窪田知子君)  有賀精一議員。 57 ◯2番(有賀精一君)  それについて、国や都は何というふうに言ってたんですか。 58 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 59 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  特別な見解は示されておりません。  以上でございます。 60 ◯議長(窪田知子君)  有賀精一議員。 61 ◯2番(有賀精一君)  正直なところ、国や都も困ってると思いますよ。  裁判所がいつものとおり行政優位の判決を下したら、これでよかったかなだけど、そうじゃなくて裁判官が真っ当な判決を下していただいた。それは、人によって見方はあるでしょうけど、本当真っ当な判決ですよ。  道路造るんだったら計画変更しなさいと、都市計画。当たり前のことじゃないですか。それをやらずに、国や都も巻き込んで、どっちが巻き込んでどっちが巻き込まれたのかよく分かりませんが、こういうことやってしまった。  これ、初めっからそうなんですよ、やってることが。馬場市長がトップダウンで決めて、それに対して繕うがごとくにいっぱいいろんなことやってきて、全く反省してない。市民自治の、その本来の趣旨も全くない。市民の声も聞かずどんどんどんどん進めてきた。そういうことの帰結として、こういう敗訴の判決が出てるんですよ。  住民の声聞いてないことも、こん中にも書いてありますよ。この搬入路の判決というのはその象徴なんです、まさに。そのことしっかりと受け止める必要が、私はあると思うんですね。  じゃあ、まさにその当該である国分寺市や小金井市とどのような相談されたんですか。ちゃんと、この判決を受けて相談しましたか。 62 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 63 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  3市での話合いの中では、しっかりと対応していくことで確認しております。  以上でございます。 64 ◯議長(窪田知子君)  有賀精一議員。 65 ◯2番(有賀精一君)  それで本当納得するんですかね。小金井や国分寺の市民もこのことには注目してると思いますよ。どうなってんだ。そんなこと、本当いいんですか。  信じられませんね。今日の今ここの答弁を聞いて。質疑したといっても何にも分からないですよ。控訴しますだけで、説明が何にもないってことじゃないですか。質疑になってないじゃないですか。こんなことで本当いいんですか。  この2億5,000ね、何百何万。当然市長にこの額要求されてるんですけども、私の意見を言わせていただくと、市の責任と議会の責任折半するとですね、議員の数を22で割ると1人571万6,798円、切り捨てと、あと。そういうくらい重い問題だと思いますよ。  これ私たちもかかってんですから、はっきり言って。議会も責任ありますよね、これ認めてしまうと。570万、ばかにならない額ですよ。そういう重みを持って、ここで各議員が人の質疑を踏まえて、納得するかしないかという論議の際に、控訴しますで議会軽視も甚だしいじゃないですか。いいかげんにしなさいよ。  ここで質問は、もう終わります。 66 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 67 ◯17番(奥野倫子君)  私も、朝ですね、ごみ搬入路裁判に勝利し、行政の違法を正す市民の会の皆さんから、こういった判決の資料を頂きました。先ほど読みました。もう完璧なまでに日野市の論拠は裁判長から、もう打ち砕かれている。これ、もうどこをどう覆そうとしてるのか。もう私はこれに弁解したり反論したりする余地はないなと思って読みましたが、それを控訴なさるということを聞いてびっくりいたしました。  例えば30年を暫定だからいいだろうと。本当にお気楽に見切り発車したわけですけれども、30年という年月は、今年生まれた赤ちゃんが、30歳になって結婚して、次の赤ちゃんを産む。一人の人間の半生かけてね、やっと完成する公園、あり得ますか。  30年暫定とは言わないと。しかも暫定というんだったら、30年後にはきっちりとした結論が待ってるから、そこまでの間なんだから勘弁してくれというんだったら、まあまだ分かるけれども、小金井、国分寺のその移転先は全く決まらないままで、これを暫定と言えないと。これ覆すには小金井、国分寺さんに、早く土地決めてくださいということしかないんですよ。  そんなことできないから広域化で受け入れてるわけで、ここにどうやって反論しますか。これから考えると言ってますけど、これから考えるんだったら、やめてくださいよ。何の当てもないのに660万無駄にするんですか。  さっき部長はね、環境共生部長は、これから政策を立てていきますと、方針立てていきますと。こんなやみくもなやり方に、私たちは賛成できないですけれども、いかがですか、まずこの30年間の暫定、どうやって覆しますか。 68 ◯議長(窪田知子君)  答弁を求めます。クリーンセンター長。 69 ◯クリーンセンター長(渡邊博朗君)  1審では、残念ながら日野市の主張が十分に理解されませんでした。2審では日野市の考えをしっかりと理解していただくように努めてまいります。  詳細につきましては、今後の訴訟戦略に関わることであるため差し控えさせていただきます。  以上でございます。(発言する者あり) 70 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 71 ◯17番(奥野倫子君)  あのですね、この問題は違法か合法かなんですよ。ね。どうずるく立ち回れば、これひっくり返せるかっていうね、けんかじゃないんです。違法か合法かなんです。明らかに違法なことをして、日野市がこの違法ではないと擦り抜けるためにやった結果が、裁判長から違法だと言われてるんですよ。どう小細工しても逃げられなくって、この決定が出てるんですよ。  それを今現在、日野市は、日野市の説明が理解してもらえなかったというんであれば、どの点が理解してもらえませんでしたか、答えてください。 72 ◯議長(窪田知子君)  総務部参事。 73 ◯総務部参事(安井弘之君)  どの点について我々の主張が認められなかったのかということでございます。  先ほど来、有賀議員のほうから暫定使用の件がありました。  この判決の内容は、都市公園の効用を兼ねないものを暫定的な使用でないと認められる場合には、それは都市計画の変更が必要だから、それを都市計画の変更しないで造った場合は違法であるよと、そういうことを判決ではあらかた判断がされてます。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)  私どものほうは、30年間が暫定使用ではないということを第1審の裁判の中で重ねて主張をさせていただきました。そこが認められなかったということについて、まず承服ができないということでございます。  2点目といたしましては、有賀議員のほうから御指摘がありましたように、覚書の内容についての見解が示されました。都市計画法、仮にも法律に触れるのか触れないのかということについて、その判決の理由の一部に覚書の内容についての見解が示された。このことについても、私どものほうとしては承服できない部分と考えております。  以上でございます。(「どう反論する」と呼ぶ者あり)  そのほかにも承服できないところがございます。(「承服は結構だ」と呼ぶ者あり)私どものほうは、承服できないところについては、さらに控訴審できちっと審理をいただいて、私どものほうの主張が認められるように努力をさせていただきたいと判断したものでございます。  何とぞ御理解のほど……(「反論をしろよ、反論を」と呼ぶ者あり)お願い申し上げます。 74 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 75 ◯17番(奥野倫子君)  今一つだけ出てきました。覚書について承服できないということです。覚書の、裁判長がどういう見解を示したから納得できないんですか。  そこまで言ってください。 76 ◯議長(窪田知子君)  総務部参事。 77 ◯総務部参事(安井弘之君)  裁判長は、30年間が暫定と認められない理由として、覚書のことを判決の理由として示されました。  以上でございます。 78 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 79 ◯17番(奥野倫子君)  情けないですね。堂々と自信を持って言えない。だって、それが正義であれば、それが真実であれば、それが合法であれば堂々と言えますよ。だから勝つ当てがあるから控訴するんだと、そういう立場で予算計上しないとおかしいんじゃないですか。何の自信もない、それの表れですよ。堂々と言ってください。(発言する者あり)勝つんでしょう。勝たないのに控訴するんですか。勝てるんだったら言えるはずですよ。勝てないものに、私たちお金出せないですよ。勝てないということは違法だということですから。  それと、(「勝てるか勝てないか分からないじゃない」と呼ぶ者あり)最高裁まで行ってもね、これ覆らないですよ。どこを見ても覆らないですよ。  だって説明できないでしょ。30年使用すると言っているが、30年以上使用されてしまうことが想定される。これはさっき言ったように覆せない。だって何も決まってないから。今現在決まってないのに見切り発車したわけだから。これ覆せない。  あと兼用工作物だと言ってるけれども、兼用工作物と言いながらですね、搬入車両が入ってない、夜の間だけしか兼用工作物でない。これ兼用工作物と言わないですよ。  市道と認定したからいいんだと。しかし搬入車両が走っているだけで、一般車両通行させない。これ市道といっても市道の役割果たしていない。こういうの市道と言わない、認定しただけ。何のために認定したかといったら、搬入車両走らせるため。  一事が万事、都市計画法を変更しないで、もう勝手に見切り発車して違法なことをやってしまった。  その結果できた市道であるし兼用工作物であると。これ覆らないじゃないですか。どこをどう見ても覆らないですよ。  もうね、議会が無責任にやれやれといって応援するからやったんだと。本当に無責任なね、行政だと私思いますよ。これもしね、都市計画変更はね、結局実質があるかどうか、ね。都市計画変更をしなきゃいけない場合は、もうしなきゃいけないんだと。ここに都市計画変更をすべき実態が、実質があると、こう認めてるわけですよ、裁判長が。これをね、もしね、最高裁まで行って都市計画変更する実質があるのに、それをしないでもいいんだと、間に合わないんだから、間に合わないときは見切り発車してもいいんだという、そういう判決下してごらんなさいよ。全国の行政が見切り発車しますよ。大混乱ですよ。そんな判例が出たらね、もうどこだって始めますよ、こんなこと。議会に説明をしないで始めちゃっていいことになるんですよ。  それについていかがですか。 80 ◯議長(窪田知子君)  総務部参事。 81 ◯総務部参事(安井弘之君)  お答えになるかどうか分かりませんが、先ほど奥野議員の御発言の中で、こうやったら控訴審に勝てるというものを示していただかないと納得できないという御指摘がございました。  お言葉を返すようで大変恐縮でございますけれども、裁判はあくまでも裁判所が判断を下すものでございます。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  私どものほうは判決の内容に承服できないところがあるがゆえに、さらに控訴審で審理を尽くしていただきたいということを判断をさせていただいたがゆえに、それに関連する補正予算の計上をさせていただいたものでございます。  私どものほうの立場といたしましては、あくまでも控訴審は高等裁判所が判断するべきものですけれども、私どものほうの主張が認められるように、来年の1月の15日の期限までに控訴理由書をきちっと作成して、今後の控訴審における原告者様との議論に備えさせていただきたいというのが、私どものほうの立場でございます。  何とぞ御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。(「了解」「了解」と呼ぶ者あり) 82 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 83 ◯17番(奥野倫子君)  私はねえ、もともと勝つとは思っておりませんし、勝つんだったら賛成という立場でもありません。  ここに大勢いらっしゃるじゃないですか、ずうっと賛成してきた方たちがね。その方たちにだって説明してないんですよ。私はね、何が何であろうが反対ですよ、違法なんだから。そのことを言っています。  あなたたちがやってることは、与党も野党も、賛成した人も反対した人も裏切ってんですよ。何も説明しない。議会なめてんですかという話ですよ。(「上品に行こう、上品に」と呼ぶ者あり)  もう本当にね、私はね、日野の市議会、本当に信じられないほど劣化してると思っております。  あとですね、議会はこうやって質疑できますけれども、例えばこの問題、新聞でぽっと判決が出ましたが、市民全体は何のことか分かりません。どういう判決になるかも分かりません。これに対して、知らせて意見を聞いてということはなさいましたか。 84 ◯議長(窪田知子君)  答弁を求めます。(「答弁」と呼ぶ者あり)環境共生部長。 85 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  判決が11月12日に判決が下されたわけでございます。今現在の状況としましては、私どもにつきましては、裁判所の判断に承服できるわけではございませんので、これについて控訴していくという方針でございます。  以上でございます。 86 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 87 ◯17番(奥野倫子君)  広報で、きちんと市民の皆さんに説明する義務があると思うんですね。それについてはやる気あるでしょうか。 88 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 89 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  現在のところ、そのような考えはございません。  以上でございます。 90 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 91 ◯17番(奥野倫子君)  市民軽視であることも分かりました。本来なら、この問題いつから発生してますか、もう10年近くもめてるんですよ。その間、市民に対する説明責任も果たさず、市にとって都合のいい情報だけ与え、蓋開けてみたらこういう結果。謝罪ものですよ。えっ、2億5,000万円。これが無駄に使われたの。そういう話ですよ。  何でこんなに額が大きくなるか。最初から違法だよ違法だよと議会で言ってるのに、もう徹底的に無視をし続け、あるとこで止まれば、もっと額は少なかったのに、もう完成しちゃったら、もう2億5,000万に膨れ上がっちゃったわけですよ。  どこまでに議会軽視ですか。違法だと言われたから、違法じゃないように擦り抜けて擦り抜けて擦り抜けてここまで来たわけです。もう少しね、議会に耳を傾けていただきたい。  小金井や国分寺の議会とあるいは行政と、この判決を受けてどういう話合いが持たれたでしょうか。 92 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。
    93 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  先ほど来申し上げているとおりでございますけども、この日野市、国分寺市、小金井市の3市での共同処理並びにごみ搬入車両の正常な通行する上では、大変極めて重大な判決だと思っております。  このことにつきましてはしっかりと受け止めて、次なる方針を取っていきたいと思っております。  以上でございます。 94 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 95 ◯17番(奥野倫子君)  小金井市や国分寺市とも何の協議もしていない。判決食らってるのに、どうしましょうという話合いもしてないということが分かりました。小金井市民、国分寺市民も無視しています。  こういう状況見たらですね。本当に国分寺や小金井のためじゃないんじゃないですか、このやり方は。ただ単にごみを焼いてもうけたいというだけにしか、もう見えてこなくなりますよ。  もう本当に市民もう全員をがっかりさせる結果だということを、きちんと市長自身が受け止めていただきたい、こう述べて質問終わります。 96 ◯議長(窪田知子君)  中野昭人議員。 97 ◯16番(中野昭人君)  このごみ搬入路の問題については、議会でも5年間議論が続けられてきました。違法性を問うて、そうした議論も積み重ねられてきたわけですけれども、しかし、市は適法だと言い続けて、議会多数で契約案件や予算が通ってきたということだと思います。しかし、裁判所ではこういう結果が下されました。  税金を使って控訴するというのなら、しっかり議会にその根拠を説明する必要がある。それは訴訟上の戦略の問題であるとかいうことで曖昧にすることはできない。議会の責任に関わる問題でもある。市長の説明責任が問われている問題でもある。(「そうだ」と呼ぶ者あり)税金を使うということは、そういう問題だ。しっかり受け止めていただきたいと。誠実な説明を求めたいと思います。  裁判所は、この裁判判断についてこう述べています。当裁判所は、北川原公園に係る本件都市計画の計画区域に、都市計画の変更をしないまま廃棄物運搬車両の専用道路である本件通行路を設置することは、都市計画法上違法と評価すべきものであり、本件通行路を設置するために大坪市長がした本件各契約の締結は、財務会計法規上違法と評価すべきものである。明確にこう断罪をされています。  それだけではありません。市の主張点をことごとく批判をし、これを退けている、そんな判決になっています。  私は市の主要な主張点について3点について、市はどういうふうに受け止めてるのか、いうことについて伺っていきたいと思います。  先ほど参事が承服できない部分として30年問題を指摘されました。改めてそのことも含めて確認をしたいと思いますが、1点目は兼用工作物という市の位置づけ、公園の一部として供用開始されているとの市の主張点についてであります。  これについて、裁判所の判決は2点にわたって指摘し、市の主張を明確に退けております。  一つは、本件兼用等の方針というのは契約の締結後である平成31年3月20日にされたものであり、この決定がされたことによって本件都市計画違反の違法性が事後的に治癒されるものではない。  兼用工作物という位置づけは、昨年の3月に方針を変えて裁判所にそう訴えたものであります。しかし、契約はそれ以前に行われており、その契約は事後的に治癒されるものではない。こう厳しく市の姿勢を退けて、主張を退けていることになっています。  それだけにとどまりません。この兼用工作物への指摘については、そもそも都市公園法がどういう位置づけを持たせているのか、いうことに具体的に言及をして、これを退けるということになっています。  都市公園法5条の2は、都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物とが相互に効用を兼ねる場合に、これらの施設また工作物の管理方法について、公園管理者と当該施設または工作物の管理者の協議によって定めることができる旨を規定する。  この場合の相互に効用を兼ねる場合とは、施設または工作物がその本来の効用を果たすと同時に、同時に都市公園としての効用をも果たしている場合を言うものとされる。  しかるに通行路が3市の各市域からの廃棄物の運搬する車両のための専用道路であって、その設置が都市公園としての効用を有するものとは、おおよそ認め難いことはさきに示したとおりであると。つまり、そもそも効用自体を有するものとは認めがたいと、この道路について。断罪をする、いうふうに至っています。  市の最新の主張の肝である兼用工作物について、こうした退け方をされてる点については、市は承服されていないのか、承服してるのか。先ほど30年は承服されてないと言われた。  この点はどういうふうに市は認識してるのか伺いたいと思います。 98 ◯議長(窪田知子君)  答弁を求めます。総務部参事。 99 ◯総務部参事(安井弘之君)  まず私のほうからは、中野議員から、その30年間の件について、それはいいですか。(「後でやります」と呼ぶ者あり)  失礼いたしました。 100 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 101 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  同様に、この兼用工作物のことについてですね、判決文に触れられておりますけども、このことについても承服しておりません。  以上でございます。 102 ◯議長(窪田知子君)  中野昭人議員。 103 ◯16番(中野昭人君)  これを承服できないというのは、一体どういう了見かと。(「法律が間違っているのか」と呼ぶ者あり)これね、ここだけにとどまらないんですね。具体的な運用の実態を踏まえた結論、導き出しています。ちょっと紹介しておきたいと思うんですが、ここは既にもう運用開始されています。  開始以降の運用を見ても、北側通行路において毎週月曜日から金曜日までの午前8時半から午後4時半までの1分間当たり0.6台の頻度で廃棄物運搬車両が走行すること。北側通行路の両側にフェンスが設置され、他の区域との往来が遮断されていることは従前と変わらず、廃棄物運搬車両が通行しない日時に限り、フェンスに設けられた開口部から出入りして北側通行路を利用できるものにすぎない。  そうすると実態としては、廃棄物運搬車両の専用道路を同車両の走行しない平日夜間と週末に限って一般利用はできるように開放しているという以上のものではなく、これをもって北側通行路が都市公園としての効用を獲得したものとは認めがたい。  したがって、通行路が都市公園としての効用を果たしているものとして都市公園法上の兼用工作物に該当するとは認めることができない。(「はっきり言ってんじゃない」と呼ぶ者あり)  私は、率直に議会でもこの指摘をさせていただきました。裁判所からも、こういう指摘が下ってるわけです。ましてや今、夜間の使用自体できなくなってますよね、制限されてますよね。重く受け止めるべきではないですか。ここも承服できないというのは、どういう理由で、どういう根拠で承服できないんですか。  もう一度伺いたいと思います。(「ちゃんと答えて。ごまかしちゃ駄目だ」と呼ぶ者あり) 104 ◯議長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 105 ◯クリーンセンター長(渡邊博朗君)  市長には裁量権が認められております。市長の裁量権の行使として、裁量権の範囲内で行ったものでございます。(「とんでもない」と呼ぶ者あり)このことについて承服できるものではございません。  以上でございます。(「裁量権なんかないよ、違法行為」と呼ぶ者あり) 106 ◯議長(窪田知子君)  中野昭人議員。 107 ◯16番(中野昭人君)  この裁判の結果というのは、そういう行政裁量権の逸脱、濫用であるという結末、結論を導き出してるんです。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  厳格に法律にのっとって今回の通行路、道路について評価をし、なおかつ実態に照らして評価をしてるんです。かなり緻密に、厳密に解釈、分析をして、こういう結論、判決を導き出しています。  市は確かに、議会でも裁量権があるんだ、市長の行政裁量権で広く認められている。一方の解釈として成り立ちます。  しかし、この事案については、明らかに裁量権を逸脱、濫用するものだと、こう指摘をされてるわけです。これも受け止められないことでしょうか。  二つ目の質問に行きたいと思います。新焼却炉の設置に当たり、新たなごみ搬入路の確保が必要不可欠であったことから、通行路の設置は公共目的のためにやむを得ない。こう議会でも裁判所でもそういう主張をされてきました。  ごみ搬入路というごみの広域処分のために絶対必要な通路なんだから、その目的があるんだからやむを得ないんだ、こういう主張を繰り返してきたと思います。しかし、この主張も明確に退けられております。都市計画法を何と考えてるのかという指摘なんです。読ませていただきます。  都市計画を変更しないまま、当該都市計画と異なる都市施設をその計画区域に設置することが、都市計画法上違法と評価されるか否かは、その都市施設を設置する目的が公共性を有するか否かによってではなく、その設置が当該都市計画の実質的な変更と評価されるものであるか否かによって決せられるものというべきものである。  どういうことか。次に言ってます。  日野市において、新クリーンセンターへの新たな廃棄物運搬路を確保するために、北川原公園予定地内に本件通行路を設置することが、公共目的にかなうものであると判断したのであれば、都市計画の変更に係る法的手続を取るべきことは当然であり、目的に公共性があるからといって、係る手続を経ないまま本件通行路を設置することは許されるものではない。  目的があるからいいんだじゃなくて、目的があるんだったら都市計画の手続にのっとって適切に変更すべきだ。それすら怠っている。断罪をされているわけであります。  この点についても承服されないということでしょうか。いかがですか。 108 ◯議長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 109 ◯クリーンセンター長(渡邊博朗君)  北川原公園内のごみ搬入路の建設は地元自治会等の御理解、御協力の下整備してまいりました。判決では当市の主張が認められず、都市計画法上の違法が判決の要旨となっております。引き続き、市の主張が認められるよう努めてまいります。  以上でございます。 110 ◯議長(窪田知子君)  中野昭人議員。 111 ◯16番(中野昭人君)  本当に私は言いたいことありますが、法令遵守って日野市にとっては何なのか。(「そうだ」「大坪市長」と呼ぶ者あり)  3点目、伺いたいと思います。  ごみ搬入路は、先ほど参事からもありました。あくまで30年間の暫定的な利用という主張をされてきました。もちろん市の最新の主張点は、そこにはありませんでした。  兼用工作物、だから未来永劫ここを活用すること可能という位置づけをし直してるわけです。しかし、そこだけにとどまらず、裁判所はわざわざ市の一連の主張点について細かく論点を出して退ける。そうした一連の市の態度変更、方針変更を全てすくい取って批判をする、断罪をする、そうした判決になっています。  この30年の暫定利用、市の考え方についてこう述べています。  国土交通省が定めた都市計画運用指針において都市施設の計画の目標年次につき、おおむね20年後を目標として長期的な整備水準を検討し、都市施設の都市計画を定めることが望ましいとされていることや、東京都が平成23年11月に定めた改定整備方針において、北川原公園予定地が今後10年間で優先的に整備すべき公園として選定されていることに照らせば、30年間という本件通行路の利用期間は、本件都市計画の実質的な変更に当たらない暫定的な利用と評価するには、長きに過ぎると言わざるを得ない。これもこう指摘をされています。  ちなみに、これも議会で指摘をさせていただいた点であります。  30年間の暫定利用、あり得ない。都市計画変更しなくちゃいけない。国土交通省の都市計画運用指針に照らしても、東京都の都市計画整備方針、照らしても、そうではないか。長きに過ぎる。読めば当たり前のことと指摘をされています。  いかがですか。これも認められない、承服できない、いう立場でしょうか。 112 ◯議長(窪田知子君)  総務部参事。 113 ◯総務部参事(安井弘之君)  まず、この住民訴訟につきましては、二つの住民訴訟が提起され、最初に住民訴訟が提起されましたのが、平成28年10月の3日でございます。  この最初の住民訴訟の当時から、この30年の暫定ということについては、原告様のほうから主張をされていらっしゃいました。  都市計画の運用指針、すなわち国土交通省の技術的な助言である都市計画の運用指針、この中に確かに都市施設の計画目標年度20年という記載はございます。  私どものほうは、この平成28年来のこの訴訟の中で、この都市計画運用指針をめぐり原告様と議論を闘わせていただきました。私どものほうといたしましては、この都市施設計画目標年次20年という規定を踏まえてもなお、この運用指針全体を照らしたときに、この都市計画の運用指針の範囲内で30年間の暫定使用ができると判断をし、その理由などについて詳細に主張させていただいたところでございます。  以上でございます。 114 ◯議長(窪田知子君)  中野昭人議員。 115 ◯16番(中野昭人君)  そういう解釈は成り立たないんだと、無理筋だ。この運用指針を全体として評価しながら読んだとしても、東京都の整備方針、照らしても無理筋だ。長きに過ぎる。こう指摘をされているわけです。それでもあくまでも、いや総合的な判断でできるはずだ、解釈できるはずだ、こういう突き進み方をするのか、問われてると思います。  市の主張点について、私は必要のない指摘まで細かく丁寧にやられている、緻密にやられている。どういう意味があるのかということを、私を受け止めるべきだというふうに思います。  その上で、この判決はどういう解決策を示唆しているのか。私は、二つの重要な示唆があるというふうに感じています。  一つは、都市計画法違反の事実をどのように解決していったらいいか、解決していくべきなのかということであります。もちろん明示的にされているものではありません。全体を、先ほど言われました、読み解けば浮かび上がってくる解決策であります。  それは、この冒頭で認定事実として紹介されてること。あるいは市の主張への批判と反論から読み取ることができます。  結論的に言うと、都市計画公園、北川原公園を全面的に守り、公園として位置づけ整備をする、この点であります。  判決は、認定事実として北川原公園が都市計画公園として決定された歴史的背景と事実を確認しています。  1979年に、それまであったクリーンセンターに加え、浅川水再生センターが設置されることにより、いわゆる嫌悪施設を二つも受け入れざるを得なくなった背景に触れながら、周辺住民の理解を得るために、周辺地域の環境を良好にするための方策として決定されてきたのが、北川原の都市計画公園であったことを確認をしているわけであります。  そしてまた、判決は、都市公園が本来市民の屋外における休憩、運動等のレクリエーション活動の場であり、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、生物多様性の確保、災害時の避難地等の機能を併せ持つ重要な都市施設であることも確認をしています。  それゆえに、ごみ収集車が1分間当たり0.6台の頻度で走行する本件通行路は、都市公園としての効用を有するものとはおおよそ認められないと厳しく批判をしてるわけであります。  都市計画の変更して、そのまま都市公園と道路が共存するようなことをこの判決は望んでいない。歴史的事実と経過と正面から向き合って解決を図っていこうと考えるならば、また都市公園という都市施設の機能や価値を踏まえて、解決を図っていこうと考えるならば、都市計画公園を削る都市計画変更ではなく、都市計画公園を文字どおり公園として守る。搬入路は公園以外で、浅川ルート以外で、市と議会と市民と、そして2市と知恵を出し合って検討し定めていく。そのことをこの地域の歴史は、都市計画法は、そしてこの判決は要請し期待している、そういう判決になっている。私は受け止めています。  市はいかがですか。この判決を形式的に捉えるのではなく、また、今捉えようとさえできていない。正面からこの判決の真髄を受け止めていただきたいと思いますが、いかがですか。 116 ◯議長(窪田知子君)  総務部参事。 117 ◯総務部参事(安井弘之君)  まず、この裁判の控訴期限は明日11月26日でございます。私どものほうは、11月の12日の午後1時15分に判決の言渡しがあった後、直ちにこの取扱いについて庁内で議論、検討を重ねてまいりました。  まず初日、11月12日には夕方に福祉を交えて対応の協議をいたしました。その結果で、かつ11月の26日が控訴期限であるということ。そして、この控訴期限期日が今お開きをいただいております令和2年第4回定例会の会期中であるということを確認をいたしました。  そこで、私どものほうといたしましては、まずこの判決文を、これまでの訴訟の準備書面などの作成に直接関与した職員、私どものほうは平成28年に第1回目の裁判が提起されて以降、副市長を本部長とする対策本部会議、それからその下に関係する所管課の課長などで構成する作業部会を設置しております。  その作業部会の中で、実際に、このこれまでの3年余りにわたる裁判の中で準備書面の作成作業などに関与した職員などを中心に、11月の14日の土曜日も含めて判決文の読み込みと、それに対する私どものほうの見解をまとめさせていただいたところでございます。  そして理事者への報告、そして代理人弁護士との協議を重ねて、控訴をするという方針を日野市として、日野市長として最終的に判断したのが11月の18日でございました。  もうこの時点では、11月の17日の本定例会における初日の追加議案の送付日を超えておりました。私どものほうのそれまでの検討と同時並行的に、初日の追加として議案を提案させていただくための準備は進めさせていただいてたとはいえ、20日の提出日までに、かなりいろいろな事務をしなければなりませんでした。  そういった経過を踏まえて、このたび、この補正予算の提案をさせていただいたという経過を、まず申し上げておきたいと思います。  その上で、今御指摘の点でございますけれども、私どものほうとしては、先ほど来、今回の判決は都市公園の効用を有するものではないこと、それから、30年間が暫定の使用とは認められないこと、この二つをもって今回の施設は実質的な計画の変更に当たると。その実質的な計画の変更に当たるものを、計画の変更しないで行うという判断は、たとえ都市計画法上に広範な市長に裁量権が認められてるとしても違法ですよと、そういう判決をいただいてるというふうに考えております。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)  私どものほうは、その判決の内容の一部について承服できないと判断をさせていただいたので、今回補正予算の提案をさせていただいたものでございます。  中野議員さんの御指摘というのは、この判決から読み取れる示唆というお話ではありますけれども、まず私どものほうは、26日が過ぎてしまうと、まず判決が確定してしまうわけですね。それと、裁判は、あくまでも法律に前提の事実を、法律に照らしてそれが違法なのか違法でないのか、それを判断するという場所が裁判所であります。  私ども、その観点から11月26日には何としても控訴の提起をさせていただかなければならないと判断したがゆえに、このたび議案の提案をさせていただいたということでございます。  私どもの立場としては、中野議員さんからの、その示唆と言われる部分については、そこまでのところについては、この判決文を読んで、私個人としては感じ取るというところまでには至っておりません。  まずは、11月26日が明日に控えてるということで、その前提として私どものほうが、今直面してやらなければいけないことをやらせていただいたということでございます。その点につきましては、ぜひ何とぞ御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 118 ◯議長(窪田知子君)  中野昭人議員。 119 ◯16番(中野昭人君)  5年間にわたってアクセル踏み続けて適法だ適法だといって、しかし裁判所でこういう判断が下って、このときに控訴の期限があるからということで、今走ろうとされている。  しかし、私は冷静にこの判決を読み解いて、やっぱり市の英知を集めて解決策を導き出していくそういう態度が、強権につぐ強権を重ねてきた市の反省の形で示されていかなければならない、私はそう感じています。
     なぜこの裁判判決の中で認定事実として歴史的経過がこれだけ丁寧に言及されているのか。なぜ都市公園という都市施設とはどんな機能を持った施設なのか、ことについてこれだけ深い言及がされてるのか。計画変更しなかったからアウトだという指摘をしつつも、計画変更すればいい、そう単純にこの違法性は、違法な判決は示唆していない。もっと深いところで示唆をしてる。これを酌み取るのが政治家市長、市長のやっぱり役割だ、センスだと思います。  いま一つ、二つの重要な示唆のうち、いま一つの示唆を言及し伺っておきたいと思います。  30年の暫定方針への批判の中に、裁判所の批判の中に示されている事実の指摘であります。判決は、30年間の暫定利用について、先ほど言いましたけど、長きに過ぎるとしながら、さらにこう指摘しています。  稼働をおおむね30年とされているのは、30年を超えて稼働する場合があることを想定したような規定ぶりであり、次期施設が国分寺市また小金井市のいずれに設置されるのかも未定であって、本件通行路は30年間を過ぎても廃棄物運搬路として利用されることが相当程度の確率で見込まれていたと言うべきであると。こう、ここまで踏み込んで指摘がされています。  実は、この指摘も私、予算委員会あるいは決算委員会で、担保がない、明確な約束になっていない、ずるずると行く。結果どういう事態がつくられるのか。今を生きる政治家の責任じゃないか、そう指摘をさせていただいたことがありました。  この問題は、3市共同のごみ焼却施設が30年後に終了する約束は行われておらず、30年後もそのまま使用される可能性もあると判断、指摘をしています。これは少なくとも、少なくとも30年後の問題も含め、どうこのごみ処理施設、対応していくのか、ごみ処理をどう行っていくのか、3市にあるいは3市の市民に、私は問いかけてる。30年後の約束もないまま、ずるずると行くのか、ごみゼロごみ減量へ向けて3市がどういうふうに解決図っていくのか、真剣にそのことを問うてるというふうに思います。  覚書に照らしておかしいとか、そんなレベルでこれに反論するんじゃなくて、もっと深いところで、この真意を酌み取るのが行政の立場じゃないか。これを生かして3市での話合い、こぎ着けていく、求めていく、そういう立場にこそ立っていただきたい、いうふうに思いますが、いかがですか。 120 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 121 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  今、中野議員さんのほうから判決文の中身についてお示しがございました。  私どもといたしましては、3市で結んだ覚書等につきましては、しっかりと3市で協議をした上で結んできたものと思っておりますし、こういった判決文の内容についても、私ども承服しがたいというふうに感じているとこでございます。(「答弁になってないぞ」と呼ぶ者あり)  以上でございます。 122 ◯議長(窪田知子君)  中野昭人議員。 123 ◯16番(中野昭人君)  先ほどね、一部承服しがたいと言われたけど、私はこの市の主張点等々について提起をして市の考えを伺ってきましたが、全て承服し難いものとして、今答弁をされている。本当にこの判決を何か自分たちで適法だ適法だと言ってきたから、もう抜き難い状況に追い込まれてるから、力んで焦ってこういう形で正当だ適法だと言い続けざるを得ないような状況に追い込まれてるとさえ感じざるを得ない、今答弁である。  最後、市長にぜひ伺っておきたいと思います。  私は、この判決を深いところから、正面から受け止めて、日野の歴史的な経過と都市計画法と都市公園法の趣旨にかなう解決の道を、この機会に歩み始めるべきだと考えます。それが住民の意向、住民自治にもあるべき法治行政にもかなった道だし、そうした道を歩み始める決断を示してこそ、議会も市民的な大義、法的な大義を持って、議会としての裁量権を発揮することも可能になるというふうに考えるものです。  市長はその決断を私はしていただきたいと。真っ当な、これが地方自治体だと思えるような解決策を歩んでほしい。議会もそうしたときに裁量権を発揮することができる、堂々とできる、そう思います。  市長、いかがでしょうか。 124 ◯議長(窪田知子君)  市長。 125 ◯市長(大坪冬彦君)  11月12日の判決を見ました。  先ほど来、各参事、部長が答弁してるとおり、これまでの市の主張が受け入れられなかったことについては非常に残念であり、また、当然裁判での1審ではあれ、敗訴ということでありますので、この結果については深刻に受け止めねばならないという認識がございます。  ただ、私個人が市に損害を与えた2億5,000万円を市に返すべきであるというお話については、私としては、先ほど来あります裁量権の話がありました。この問題進めた理由というのは、もともと3市共同のごみ処理をする必要があって、そのための搬入路は、新井橋ルートは先ほど議員からの指摘ありました、できない。  その場合にどうするか。反対側の下田住宅側の道路を使うこともできない。そしてまた、多摩川沿いの日野橋ルート、日野橋から入るルートも、これはなかなか難しい話であります。かつては人身事故がありまして、当然そこに多くの車両を通すことは難しいという状況の中で、新石自治会、この間の迷惑施設を受け入れてくれた新井橋地域の新石自治会の理解もいただきながら、公園の中を通すという、そういうある意味裁量権として進めてきたという話であります。  それについては、それを行った財政支出を含めて日野市に損害を与えたとは思っておりません。  日野市のごみ問題というものの解決一手段として、当然私が取った手段になりますので、それについて違法を言われれば、当然裁判で争わざるを得ないということでやってまいりました。したがって、その立場からして当然1審で敗訴でありますけども、今後は控訴をするということで、この問題についての対応を図っていきたいと思っております。  当然裁判の中で、本日、中野議員から指摘いただきました観点については、しっかりと私ども配慮しながら、しかしながら私どもの立場を主張してくということで裁判を戦い抜いてまいりたいと思っておりますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。  以上です。(「了解」「簡単に了解するなよ」と呼ぶ者あり) 126 ◯議長(窪田知子君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 127 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付託を省略することに決しました。  本件について御意見があれば承ります。有賀精一議員。 129 ◯2番(有賀精一君)  質疑の中でも明らかになりましたけれども、控訴の、市が考えている反論といいますか理由が全く見えない。  私は、今回のこの判決で行政がしっかり受け止めなければいけない問題の一つというのは、法にのっとって行政は運営しなくてはいけない。このことを明確に判決の中で言っている。それは、都市公園法を無視して勝手に道路を造るな、そういうことをしてはいけないということなんです。  ここまで根本的なところで批判をされているにもかかわらず、どうやって解決するのかの方策も考えずに、負けたから控訴する。住民と話合いをしてきて、どうしてもごみの処理は大事だから造ったんだ。それ言い訳にならないですよ、行政運営として。極めてお粗末と言わざるを得ません。  しかも今回のこの搬入路の問題にとどまらない。前馬場市長が勝手に決めて、トップダウンで進められた今回の広域化、その背景を考えれば、いかに住民を無視して話合いをせずにやってきたのか。しかも全て付け焼き刃で屋上屋を重ねるがごとき論理で、今回の裁判の中でも明らかにされた市の、全くもってずさんな対応こそ、裁判官が厳しい判決を下したその背景にあるということをしっかり受け止めていただきたいと思います。  さらに本来大坪市長は、市民参画、市民協働ということをよく言われますが、ごみ処理広域化においても、搬入路においても、一体どこまでそれが実現されたんでしょうか。確かに地元の住民の皆さん、自治会の皆さんの声を聞いたことは事実としてあるかもしれませんが、あまりにも拙速。しかも、公開して市民全体の場に付していくということを一切せずに行っています。  それは、この北川原公園搬入路に限らず、南平体育館その問題にお金を支出することについても、全く同様で行われている。あまりにもずさん過ぎる。私はそう思います。真剣に受け止めていただきたいです。法令遵守ということは、市長もこの間繰り返し述べているのではないでしょうか。  これに限らず、元副市長問題もしかりです。法にのっとってちゃんと行政運営する。基本のキを実行してください。  そのことがないままこのような控訴をするというのは、市民に対する、市民自治に対する重大な挑戦であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)絶対に認められません。  以上です。 130 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 131 ◯17番(奥野倫子君)  もうただいまの有賀議員の意見で、もうほぼ私の思いを言い尽くしてもらってるわけですけれども、この中身についてはもうさんざん議会でやり取りして、違法性について訴えてきましたので、申し上げることないんですけれども、結局やっぱりごみの広域化に反対する住民がいたので、その声を押さえつけるために、もうとにかくどんどん工事先に進めて既成事実つくって、もうここまで来たんだから後戻りできないでしょうという形をつくって、反対の意見を押さえつけてきたわけですよ。日野市がやってきたことはね。  もうほんとにね、住民と向き合う力がない。だからこういうことになっている。搬入路がないから造ってほしいという声があった。そのためにやったんだと市長おっしゃいますけれども、だから公益、公益があるから公益のためなんだから、これは認められるんだとおっしゃってるわけですけど、もうこの判決でね、たとえ公益性があっても違法、法を犯してまで、それはやれないよと判決出てるわけですよ。  住民訴訟ではね、最高裁でひっくり返ることありますよ。公益性があるから、それはもう行政がやることとしてね、仕方がないんだという判決出ますけれども、でも違法なことまで認められたことって、私ね、ないと思いますよ。  法律で違法だって決められてるのにね、公益性があるからひっくり返るということ、なかなかね、私、これだけ明確な違法があってね、ひっくり返るということは、もうないと思います。  今日は、控訴の660万を認めてくれという話ですけれども、この判決文書ですね、これ本来ならね、日野市が議員に配るべきですよ。市民からもらう。恥ずかしくないですか。  どういう理由で日野市は負けたんだよと。まず議員に説明をし、そして、どういう理由で控訴するんだよとちゃんと説明し、それで認めてもらう、それが議会ですよね。  全くそれをスルーしてお金だけ認めろと、こういうやり方をやっているから、いつの間にか違法なことも何とか擦り抜ければ違法でなくなるんだというような体質がしみついてるわけですよ。議会軽視。  もうこの今の日野市議会、河内問題もそうですけれども、議会軽視。一切異論に耳を傾けない。これについてはですね、もう本当に私は抗議をしていきたいと思いますが、この費用は認めるわけにはまいりませんので、反対いたします。 132 ◯議長(窪田知子君)  中野昭人議員。 133 ◯16番(中野昭人君)  大変重い判決が下されました。歴史的な経過と事実を踏まえ、都市計画法の原理原則を踏まえ、そして通行路、道路の実態を踏まえ、市の主張も踏まえ、緻密で全面的な判決になっています。  同時に、市のこの間の対応、法の精神を無視していかに法の網をかいくぐるのかに終始し、右往左往してきた。この一連の市の対応に裁判所は厳しい審判を下したと考えています。  こういう市の対応、態度を断ち切らなければ、日野市をめぐる一連の不正、腐敗を断つことなどできない、そう受け止めるべきであります。そのことを、まず強く指摘をするものです。  判決は、都市計画法が健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保することを基本理念とし、都市施設の整備について必要なものを一体的かつ総合的に定め、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めていることを確認しています。  そして、都市計画を決定するときも変更するときも公告縦覧、住民及び利害関係者の意見書提出、都市計画審議会の議を経て、市町村が都市計画決定するものであるとし、この都市計画法の仕組みからすると、都市計画の実質的変更と評価される都市施設を都市計画の変更手続をすることなく実行することは、法の諸手続の先達であり、違法であると明確な判断を下しています。  さらに判決は、都市公園という都市施設の性格、価値を重視した判決を下しました。都市公園が本来市民の屋外における休息、休憩、運動等のレクリエーション活動の場であり、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、生物多様性の確保、災害時の避難地等の機能を併せ持つ重要な都市施設であることを確認し、それゆえに、ごみ収集車が1分間当たり0.6台の頻度で走行する本件通行路は、都市公園としての効用を有するものとは、およそ認められないと厳しく明確な判断を下しました。  さらに、市の主張である兼用工作物という方針について、30年という暫定利用の方針について、廃棄物運搬路の確保という公共目的のためにやむを得ないとの立場についても、それぞれ丁寧、具体的に検討を加え、批判し退けるものとなっています。隙がなく緻密であり、全面的であり、大変重い判決であると考えます。  市民の税金、予算を使って控訴して得られるものは一体何なのか立ち止まって再検討すべきであります。市に求められ期待されてるのは、この全面的な判決を真剣に受け止め反省し、どうすれば解決できるのか解決の方策を議会、市民とともに見いだしていくことだと考えます。  この責任が市長にあることはもちろんですが、私は、半分は議会にもあると受け止めるべきだと考えます。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  無理筋な市の説明や契約案件、予算提案をことごとく追認してきた市議会の責任も問われています。(「そうだ」と呼ぶ者あり)そして、その責任はこの控訴に関する予算案に対してどういう判断を示すのかという局面でも鋭く問われていると考えます。  裁判所からこういう判断が下ってもなお、これまでどおり市の主張を追認するのか。与党、野党の問題ではありません。適法的な行政運営、財政運営が行われているのか監視、チェックすべき市議会としての機能役割が根本から問われる問題だと思います。  改めて申し上げます。私たちは、市は控訴するという道を取るべきではないと考えます。この判決の趣旨を正面から受け止めて、積極的に公園を取り戻す方向で違法状態の解消を図るべきだと考えます。  ごみ搬入路は、この都市計画公園以外で、なおかつ浅川ルート以外で確保すべく、市と議会そして住民が他の2市とも共有しながら知恵を出し合い、方向性を定めていくべきだと考えます。そうした方向に足を踏み出すことこそ、法治主義にも住民自治にもかない、判決を本当に生かした解決策だと考えます。  そして、そうした道に踏み出してこそ、市民的、法的大義をもって議会としての裁量権の行使も可能となり、賠償問題も含めた解決の道も見いだせると考えるものです。  市がこれまでどおりの姿勢と立場に固執して控訴しようと力んでいるとき、その姿勢を正し、逆に進言し、あるべき解決へと導くというのも市議会の役割であります。与野党超えてオール市議会として賢明な判断を下そうではありませんか。そして、市と市民とともに解決策を検討し見いだしていこうではありませんか。そのことを呼びかけて、反対の意見とします。 134 ◯議長(窪田知子君)  池田利恵議員。 135 ◯24番(池田利恵君)  自由民主党日野市議団を代表して意見を述べます。  まず前段として、このごみ焼却炉の問題というのは、戦後高度成長期、自区域内処理という自分の自治体で自分たちのごみを処理するというような形が推奨され、結果、現在においては、世界中の焼却炉の7割が、この狭い国土の日本に集積している。こういった人口動態が少子化している中で、将来的な見込み、財政的な課題という政策に対して、どう姿勢を示していくのかというこの問題というのは、日野市のみならず日本全国に横たわっている。全体で市民としても国民としても考えていかなければならない課題である、認識するというところが、まず大きな底流であると考えるわけです。  日野市クリーンセンターの北川原公園内におけるごみ運搬専用道路の設置に関して、市は、大坪冬彦に2億5,000万円の請求を行えとする11月12日の東京地裁判決について承服しかねるとする市の主張は、妥当なものと考えます。  本判決は、市長の都市計画法違反による違法な契約の締結及び支出などの責任を認めていますが、その行政裁量権を十分に考慮したものとは言えず、直ちに違法と断じるべきものではないと考えます。  また、判決は、30年後も利用されていることが相当程度の確率で見込まれているとしていますが、本施設の運用が時限的であると3市覚書に明記されていることを踏まえれば、将来の推定を違法の根拠とするのは、いささか乱暴な論理と言わざるを得ないと感じます。  そもそもクリーンセンターは、分権時代における地方自治体間の広域協力の結果として設置された経緯があり、その過程において地元自治会の要望も踏まえた用地選定となっていること。加えて現状は、専用道路の存在が北川原公園設置の趣旨と市民の利用を著しく損なっているとまでは言えないものです。  したがって、当会派は、安定的な行政を継続するためにも、本判決を不服として控訴するとした日野市の方針を支持することを表明するものであります。  以上。 136 ◯議長(窪田知子君)  ほかに御意見はありませんか      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 137 ◯議長(窪田知子君)  なければ、意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。(「何か発言してる」「議長」と呼ぶ者あり)  傍聴者に申し上げます。(「退場、退場」「退場しろ」と呼ぶ者あり)静粛に願います。傍聴人の方は、指示に従っていただけない場合は、地方自治法第……(「即刻退場」と呼ぶ者あり)130条の第1項の規定により退場を命じますので、念のため申し上げておきます。  なければ、意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 138 ◯議長(窪田知子君)  挙手多数であります。よって、議案第117号の件は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。             午後0時00分 休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━             午後1時15分 再開 140 ◯議長(窪田知子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより議案第104号、令和2年度日野市一般会計補正予算(第13号)の件を議題といたします。  理事者から提案理由及びその趣旨の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 141 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第104号、令和2年度日野市一般会計補正予算(第13号)の提案理由を申し上げます。  補正額は、歳入歳出それぞれ1億5,439万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を916億2,907万2,000円とするものであります。  本補正は、新型コロナウイルス感染症対策や多胎児家庭への子ども商品券の配布など、早急に対応が必要なものといたしました。  歳入の内容から御説明申し上げます。  国庫支出金につきましては、障害者自立支援給付費の増額などにより2,454万円の増。
     都支出金につきましては、国庫支出金と同様、障害者自立支援給付費の増額などにより4,491万2,000円の増。  財産収入につきましては、土地の売払いにより493万8,000円の増。  寄附金につきましては、ふるさと納税や新型コロナウイルス感染症対策を目的とする寄附金及び福祉、教育目的の寄附金により194万7,000円の増。  繰入金につきましては、市民体育施設整備基金や学校施設整備基金、財政調整基金などの基金繰入金の増額により7,805万4,000円の増であります。  次に、歳出について御説明申し上げます。  総務費では、新型コロナウイルス感染拡大等に対応するためのテレワーク用端末の追加などに3,217万1,000円、国庫支出金などの返還金に3,757万円など。  民生費では、サービス利用の増加に伴う自立支援給付費の増額として1億5,838万4,000円、令和3年度から開始する新たな認知症検診推進事業の準備として473万円など。  衛生費では、多胎児家庭へのこども商品券の配布に116万9,000円、子育て世代包括支援センターの開設準備に412万円など。  土木費では、新型コロナウイルス感染症対策事業費として、現在窓口で閲覧している道路台帳等の情報をインターネットで閲覧するためのシステム構築などに4,100万円など。  消防費では、避難所における感染者等の隔離スペースで使用するアルミベッドの購入に1,477万5,000円、避難所の混雑状況等をリアルタイムで周知するためのツールの充実に360万円など。  教育費では、学校情報を特定の対象者に即時発信するための新たなシステムの導入に864万8,000円、令和2年度における市民の森ふれあいホールの指定管理料に係る減収補償に1,266万8,000円などをそれぞれ計上いたしました。  以上、概略について申し上げました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 142 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 143 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。これをもって議案第104号の件は、関係各常任委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 144 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め、それぞれの委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 145 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第105号、令和2年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件を議題といたします。  理事者から提案理由及びその趣旨の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 146 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第105号、令和2年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の提案理由を申し上げます。  補正額は、歳入歳出それぞれ344万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を159億6,199万1,000円とするものであります。  歳入につきましては、国庫支出金を増額するものであります。  歳出につきましては、総務費を増額するものであります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 147 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 148 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。これをもって議案第105号の件は、民生文教委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 149 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め、民生文教委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 150 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第106号、令和2年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。  理事者から提案理由及びその趣旨の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 151 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第106号、令和2年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由を申し上げます。  補正額は、歳入歳出それぞれ794万円を追加し、歳入歳出予算の総額を31億3,943万9,000円とするものであります。  歳入につきましては、繰入金及び繰越金を増額するものであります。  歳出につきましては、区画整理管理費の新型コロナウイルス感染症対策事業経費及び豊田南、万願寺第二、東町、西平山、各区画整理費の人件費を増額するものであります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 152 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。これをもって議案第106号の件は、環境まちづくり委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め、環境まちづくり委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 155 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第107号、令和2年度日野市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第108号、令和2年度日野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、議案第109号、令和2年度日野市立病院事業会計補正予算(第3号)の件を一括議題といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 156 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め、一括議題といたします。  理事者から提案理由及びその趣旨の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 157 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第107号、令和2年度日野市介護保険特別会計補正予算(第2号)の提案理由を申し上げます。  補正額は、歳入歳出それぞれ1,954万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を144億8,191万4,000円とするものであります。  歳入につきましては、国庫支出金及び繰入金を増額するものであります。  歳出につきましては、総務費及び諸支出金を増額するものであります。  次に、議案第108号、令和2年度日野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の提案理由を申し上げます。  補正額は、歳入歳出それぞれ33万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億2,249万3,000円とするものであります。  歳入につきましては、国庫支出金を増額するものであります。  歳出につきましては、総務費を増額するものであります。  次に、議案第109号、令和2年度日野市立病院事業会計補正予算(第3号)の提案理由を申し上げます。  本議案は、令和2年度日野市立病院の収入支出予算の総額を1億5,412万円増額し、105億7,342万4,000円とするものであります。  収益的収入より都補助金7億7,102万5,000円を増額し、資本的収入より都補助金1億4,752万円を増額するものです。  また、収益的支出、資本的支出より有形固定資産購入費1億1,347万3,000円、そのほか発熱外来設備改修費等を含め1億5,412万円を増額するものであります。  併せて企業債17億2,000万円を4億6,450万円減額し、12億5,550万円とするものであります。  以上3議案につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 158 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 159 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。これをもって議案第107号、議案第108号、議案第109号の件は、民生文教委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 160 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め、民生文教委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 161 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第110号、市道路線の認定の件を議題といたします。  理事者から提案理由及びその趣旨の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 162 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第110号、市道路線の認定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、市道P123号線について、道路法第8条第2項の規定により、市道路線として認定するものであります。  市道P123号線については、開発行為の完了に伴い新設道路が帰属されたため、認定をするものであります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 163 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。これをもって議案第110号の件は、環境まちづくり委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 165 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め、環境まちづくり委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 166 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第111号、日野市東部会館の指定管理者の指定、議案第112号、日野市立交流センターの指定管理者の指定(日野市立多摩平交流センター)、議案第113号、日野市立交流センターの指定管理者の指定(日野市立万願寺交流センター)の件を一括議題といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 167 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め、一括議題といたします。  理事者から提案理由及びその趣旨の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 168 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第111号、日野市東部会館の指定管理者の指定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、日野市東部会館の指定管理者に株式会社日野市企業公社を指定するものであります。  指定管理者の指定期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとするものであります。  次に、議案第112号、日野市立交流センターの指定管理者の指定について(日野市立多摩平交流センター)の提案理由を申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、日野市立多摩平交流センターの指定管理者に特定非営利活動法人市民サポートセンター日野を指定するものであります。  指定管理者の指定期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとするものであります。
     次に、議案第113号、日野市立交流センターの指定管理者の指定について(日野市立万願寺交流センター)の提案理由を申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、日野市立万願寺交流センターの指定管理者に特定非営利活動法人日野子育てパートナーの会を指定するものであります。  指定管理者の指定期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとするものであります。  以上3議案につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 169 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 170 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。これをもって議案第111号、議案第112号、議案第113号の件は、企画総務委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 171 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認め、企画総務委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 172 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第114号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 173 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第114号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、一般職職員の給与の改定を行うものであります。  本条例は、令和2年11月30日から施行をするものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 174 ◯議長(窪田知子君)  担当部長から詳細説明を求めます。総務部長。 175 ◯総務部長(小平裕明君)  議案第114号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  この条例は、公務員の給与及び勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう適切な措置を講ずるために、東京都人事委員会が勧告した内容に基づいて、日野市職員の給与制度を改定するために制定するものでございます。  改正点は、期末手当の年間支給月数を、東京都職員の改定と同様に0.1月引き下げるものでございます。  それでは、議案書に沿って御説明申し上げます。  恐れ入りますが、4ページ、5ページの新旧対照表をお開き願います。  第16条第2項は、期末手当の算出方法及び支給月数を規定するものでございます。この中の支給月数について、令和2年12月期の支給分から0.1月引き下げます。  常勤職員については、期末勤勉手当を合わせた年間支給月数を4.65月から4.55月に改定するものでございます。  次に、第16条第3項は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員の期末手当の支給月数を規定するものでございます。こちらも令和2年12月期の支給分から0.05月引き下げ、期末勤勉手当の年間支給月数を2.45月から2.40月に改定するものでございます。  恐れ入りますが、2ページをお開き願います。付則でございます。  この条例は、令和2年11月30日から施行するものでございます。  また、お手元には議案書と一緒に参考資料として、令和2年給与改定概要を御用意させていただいておりますので、御参照いただければと思います。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 176 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 177 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 178 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付託を省略することに決しました。  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 179 ◯議長(窪田知子君)  なければ、意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 180 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第114号の件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 181 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第115号、日野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 182 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第115号、日野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、任期付職員の給与の改定を行うものであります。  本条例は、令和2年11月30日から施行をするものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 183 ◯議長(窪田知子君)  担当部長から詳細説明を求めます。総務部長。 184 ◯総務部長(小平裕明君)  議案第115号、日野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  この条例は、公務員の給与及び勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう適切な措置を講ずるために、東京都人事委員会が勧告した内容に基づいて、特定任期付職員の給与制度を改定するために制定するものでございます。  主な改正点は、期末手当の年間支給月数を日野市一般職の改定と同様に、0.1月引き下げ4.65月から4.55月に改定するものでございます。  それでは、議案書に沿って御説明申し上げます。  恐れ入りますが、4ページ、5ページの新旧対照表をお開き願います。  第8条第1項期末手当の改定についてです。  日野市一般職の期末勤勉手当の年間支給月数に準拠し、令和2年12月期の支給分から期末手当を0.1月引き下げ、期末手当の年間支給月数を4.65月から4.55月に改定するものでございます。  恐れ入りますが、2ページにお戻りください。付則でございます。  この条例は、令和2年11月30日から施行するものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 185 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 186 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 187 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付託を省略することに決しました。 188 ◯議長(窪田知子君)  本件について御意見があれば承ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 189 ◯議長(窪田知子君)  なければ、意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 190 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第115号の件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 191 ◯議長(窪田知子君)  これより議案第116号、日野市会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 192 ◯市長(大坪冬彦君)  議案第116号、日野市会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。  本議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、会計年度任用職員の給与の改定を行うものであります。  本条例は、令和2年11月30日から施行をするものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 193 ◯議長(窪田知子君)  担当部長から詳細説明を求めます。総務部長。 194 ◯総務部長(小平裕明君)  議案第116号、日野市会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  この条例は、公務員の給与及び勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう適切な措置を講ずるために、東京都人事委員会が勧告した内容を踏まえて、会計年度任用職員の給与制度を改定するために制定するものでございます。  主な改正点は、会計年度任用職員の期末手当の年間支給月数を0.08月引き下げるものでございます。  それでは、議案書に沿って御説明申し上げます。  恐れ入りますが、4ページ、5ページの新旧対照表をお開き願います。  第7条第2項は、市立病院医療職のフルタイム会計年度任用職員の期末手当の改定についてです。  令和2年12月期の期末手当を0.08月引き下げ、支給月数を0.4月から0.32月に改定し、年間支給月数を0.72月にするものでございます。  第7条第3項は、市立病院医療職以外のフルタイム会計年度任用職員の期末手当の改定についてです。  令和2年12月期の期末手当を0.08月引き下げ、支給月数を1.3月から1.22月に改定し、年間支給月数を2.52月にするものでございます。  第14条第4項及び第5項はパートタイム会計年度任用職員の期末手当の改定についてですが、第7条の改正で説明いたしましたフルタイム会計年度任用職員と同様に、全てのパートタイム会計年度任用職員についても、令和2年12月期の期末手当を0.08月引き下げるものでございます。  恐れ入りますが、2ページにお戻りください。付則でございます。  この条例は、令和2年11月30日から施行するものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 195 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 196 ◯議長(窪田知子君)  なければ、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 197 ◯議長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付託を省略することに決しました。  本件について御意見があれば承ります。奥野倫子議員。 198 ◯17番(奥野倫子君)  引き下げということで、私、フルタイム会計年度任用職員について、高い給料をもらっているとは思いませんので、引き下げについては反対したいと思います。 199 ◯議長(窪田知子君)  ほかに御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯議長(窪田知子君)  なければ、意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 201 ◯議長(窪田知子君)  挙手多数であります。よって、議案第116号の件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 202 ◯議長(窪田知子君)  これより報告第15号、令和元年度環境の保全等に関する年次報告の件を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。市長。      〔市長 登壇〕 203 ◯市長(大坪冬彦君)  報告第15号、令和元年度環境の保全等に関する年次報告について申し上げます。  本報告は、日野市環境基本条例第18条の規定により、日野市環境審議会の意見をつけて、令和元年度環境の保全等に関する年次報告をするものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 204 ◯議長(窪田知子君)  担当部長から詳細説明を求めます。環境共生部長。 205 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  報告第15号、日野市環境基本条例第18条に基づく令和元年度環境の保全等に関する年次報告、環境白書について説明申し上げます。  恐れ入りますが、環境白書の説明に入ります前に、議案書、報告第15号の2ページ、日野市環境審議会の意見についてを御覧いただきたいと思います。  本年9月30日に開催いたしました日野市環境審議会において、環境白書に対し2点の御意見をいただきました。  1点目につきましては、環境基本計画に位置づけられている施策の成果を図る指標についてでございます。計画の目標と指標の関係性が明確でないものがあるため、次期計画の策定に当たっては十分検討することが望ましいという御意見でございます。  2点目につきましては、市民意識調査の結果として、心安らぐ快適な生活環境であると感じる市民の割合が減少しており、その原因や背景を分析し、市の取り組む内容の検討を行うことが望ましいという御意見でございます。  いただいた御意見を生かし、次期環境基本計画の改定において検討を行うとともに、市の取組に生かしてまいりたいと考えております。  続きまして、環境白書の内容について説明申し上げます。  恐れ入りますが、お手元の環境白書の表紙をめくっていただき、巻頭の「はじめに」を御覧いただきたいと思います。  環境白書は、自然環境がもたらすプラスの側面、マイナスの側面を踏まえながら、「緑と清流」を日野市の宝としていつまでも誇れるよう、着実に行動していくきっかけになることを願い、毎年市が実施した環境保全等に関わる事業の概要について報告しているものでございます。  恐れ入りますが、3枚おめくりいただき、1ページを御覧ください。  令和元年度の環境への取組の中から、五つのトピックスを紹介いたします。  初めに、(1)でございます。日野市が持続可能なまちであるために~SDGs未来都市日野~でございます。  令和元年7月1日に日野市は都内で初めてのSDGs未来都市に選定されました。これまでも取り組んできた諸力融合の取組をさらに進め、地球温暖化対策などの環境分野を含めた17のゴールを目指し、様々な分野の取組と連携しながら持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。  続きまして、3ページを御覧ください。  (2)でございます。新可燃ごみ処理施設、プラスチック類資源化施設が稼働開始、及び(3)第2次ごみ改革スタートでございます。  令和2年4月からの施設の本格稼働に先立ち、令和元年12月から新可燃ごみ施設、またプラスチック類資源化施設が試験稼働を開始したことに伴い、市民とともにごみの減量に取り組んでいく第2次ゴミ改革について記載しております。  SDGs未来都市としての取組にも含まれているごみ減量や資源化率の向上などについて、引き続き積極的に取り組んでまいります。  続きまして、5ページを御覧ください。  (4)身近に迫る地球温暖化の脅威でございます。  令和元年の秋に発生した台風19号が接近した際には8,000名を超える市民が避難をするとともに、市内にも大きな被害が発生いたしました。  ここでは、地球温暖化が進行することにより、こうした大型台風が発生する可能性が高くなるおそれがあることへの警戒感を示しております。  続きまして、7ページを御覧ください。  (5)アートディレクション事業(アーティストと子どもたちとのコラボ)でございます。  日野市出身の版画家蟹江杏さんを講師としてお招きし、身近な自然の中で感じられる「こもれび」をテーマに市内中高生11名に御参加いただいて、絵画を描くワークショップを行いました。  コロナ禍、地域の方々を対象とした発表会は残念ながら中止となりましたが、11枚の個性あふれるすばらしい作品が完成いたしました。  次に、10ページを御覧ください。  10ページから15ページまでは、環境基本計画の目標達成状況について、各指標の達成状況を環境の現状、市の取組状況、分野別目標達成状況に分けて考察しております。  次に、16ページから69ページまでは、環境基本計画における望ましい環境像を実現する五つの分野であります、みどり、水、ごみ、地球温暖化、生活環境について、環境の現状と市の取組状況について評価をし、分野ごとに市民コメントを添えてまとめております。これらの評価を基に、今後も環境基本計画の理念にのっとり、広範な市民の皆様と協働してよりよい環境の保全等に努めてまいります。  次に、70ページから122ページまでは、環境への取組状況として、市内における市民、行政、事業者、学校などの様々な主体による環境への取組を紹介させていただいております。  次に、123ページから137ページまでは、環境関連の決算額、環境マネジメントシステムによる市役所の環境配慮の状況、環境基本計画の推進体制について紹介しております。  以上で、令和元年度環境の保全等に関する年次報告並びに環境白書の説明とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 206 ◯議長(窪田知子君)  これより質疑に入ります。奥野倫子議員。 207 ◯17番(奥野倫子君)  目標でですね、「みどりの原風景をつなぐまち」に対して、「市民一人当たり都市公園面積」が適切に施策の成果を表しているか検討することが望ましい。と書かれています。  この意見は、日野市環境審議会の意見は、9月30日の段階で出されております。つまり、北川原公園の判決の前に、かなり前に出されております。ということは、判決が出る前に、この30年間暫定使用で公園を半分ぶっ潰すというやり方についてね、これはこの意見との間でどのように整合性を市民に対して説明するのか、こういった討論が、庁内での討議がなされたでしょうか。 208 ◯議長(窪田知子君)  答弁を求めます。環境共生部長。 209 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  環境白書の18ページでございますけども、「市民一人当たりの都市公園面積」という項目がございます。  ここにはグラフで示されているとおり、目標値が9.00平米、1人当たりの公園面積でございます。  それに対して、日野市では現在のところ7.09平米でございまして、かなりの目標値が高く設定されているということで、この目標値を達成するに当たってのですね、施策の展開について議論されたわけでございまして、特段、北川原公園につきまして特定して議論は行われておりません。  以上でございます。 210 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 211 ◯17番(奥野倫子君)  目標年度はいつでしょうか。そこまでに達成できるめどが立っていての北川原公園の無視でしょうか。 212 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 213 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  これにつきましては、環境基本計画の目標年次に合わせた目標値が9.00となっておりますけども、かなり当初から高い目標を持ち続けているということで、現在、まだ百草だとか倉沢のほうの樹林地のほうにつきましては、供用開始していないようなところがございますので、こういったものをなるべく早いうちに供用開始することによって、この目標値に近づけるべきだというふうに考えております。  以上でございます。 214 ◯議長(窪田知子君)  奥野倫子議員。 215 ◯17番(奥野倫子君)  原風景が残ってるところに公園が必要ではありません。公園というのは市街地に必要です。なので、都市公園と言います。なので、やっぱり一番肝腎な不足している地域にどう公園を造るのかというとこでの議論がなされてないということが分かりました。  それとですね、その次の「低炭素社会を築くまち」。これもですね、結局道路を増やしていればCO2の排出削減にはならないわけですけれども、区画整理でどんどん道路を増やそうとしているわけですね。車というのは、もうイギリスでは5年後には販売禁止になっているんですよ、国策として。  そういう状況の下で低炭素社会を目指すときに、この区画整理でどんどん道路ばかりにしていくというやり方が、区画整理の会計ではずっと問題提起しておりますが、この答申を受けて何か話し合われたでしょうか。 216 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 217 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  環境審議会の中では、そういった議論はなされておりません。  以上でございます。 218 ◯議長(窪田知子君)  白井菜穂子議員。 219 ◯4番(白井菜穂子君)  大きく3点質問させていただきます。  1点目が水質調査についてです。  報告書でいいますと28ページからの辺りにあるんですが、川の汚れを調べる目安であるBODの値ですとかは、生物学的水質判定あるいは下水道普及率といったものは、示されております。  基本的には、環境基本計画の目標、指標に沿ってということだと思いますけれども、水質保全を目的に調査をするのであれば、他の有害物質あるいはマイクロプラスチックなどの浮遊物を調査する必要もあるのではないかというふうに考えますけれども、どういう視点で調査項目決めてらっしゃるのかといった辺りをお聞かせいただければと思います。 220 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 221 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  ここで示されております水分野につきましての水質に関しましては、市内の用水それから河川等についてのですね、主にBODを中心とした形での評価をしているところでございます。  以上でございます。 222 ◯議長(窪田知子君)  白井菜穂子議員。 223 ◯4番(白井菜穂子君)  それは分かるんですけども、水質保全というのを目的としたときに、もっと別の観点からの調査も必要ではないかというふうに感じています。  例えばですけれども、有害物質といった場合に、一例として、昨年の9月、有機フッ素化合物のペルフルオロオクタンスルホン酸、通称PFOSとペルフルオロオクタン酸、通称PFOAという物質が国分寺市と府中市にある浄水所の水源井戸からアメリカの目標値を超える70ナノグラム・パー・リットルが検出され、水道局は取水を一時中止いたしました。  PFOSは、残留性有機汚染物質について定められたストックホルム条約で、国際的に製造とか使用が制限されているものです。  一方、PFOAというのは、国際がん研究機関が発がん性のおそれがある物質に指定していまして、主要な化学メーカーは既に自主的に使用を廃止しているものです。  なぜこういったものがここから検出されたのかという、まだ実態は解明されていないんですけども、不思議に思っているところです。  このような事態を受けて、環境省は水環境に係る暫定的な目標値1リットル当たり50ナノグラム・パー・リットルですね。これはPFOAとPFOS合算した値です。これを設定して、これらの物質を要調査項目から健康影響の知見を集める要監視項目へとレベルを引き上げています。  環境省が全国調査をした171地点のうち13都道府県の37地点において、暫定的な目標値の超過が確認されています。そのうちの1か所が日野市内です。94.1ナノグラムという値が検出されています。直ちに健康に影響がないというふうには言われていますけれども、自然界でほぼ分解されず蓄積する性質もあります。  地下水がどこをどのように流れるか分からない中、汚染の拡大が懸念されています。  これにつきまして、最新の状況ですね、調査についてどうなっているのかといったことと、このような情報をこういった環境白書に加えてほしいなというふうに考えますが、御見解をお聞かせください。 224 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 225 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  ただいまPFOS並びにPFOAについて御質問いただきました。  PFOSにつきましては、泡消火剤だとか、航空機用の作動油──作動油ですね、に使われているもの。また、PFOAにつきましては、調理器具のフッ素樹脂加工だとか、紙の表面処理剤などに使われているもので、どちらも難分解性で生物蓄積性だとか、毒性などがあるというふうに言われております。  これらにつきましては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律により、PFOSにつきましては、平成22年度以降、代替品がない場合に除いて、製品の製造への使用が禁止され、平成30年4月以降につきましては、原則、製造、輸入、使用などが禁止されております。  またPFOAにつきましても、同法律によって、製造輸入数量の届出義務が義務づけられているというようなところでございます。  この物質の調査につきましては、国ないし東京都が行っていることで、今、御紹介あったとおり日野市の井戸においてですね、両方合わせた結果で94.1ナノグラム、1リッター当たりでございますけども、出現しているという状況でございます。  現在のところ規制値が存在しないため、明確な基準がないところでございますが、暫定目標値であります50ナノグラムは超えているというような状況でございます。  これにつきまして、調査結果が国や都によるもので市の調査でないこと、また現時点においては、数値の評価などにつきまして国や東京都から示されていないため、状況が不明であるというような点からですね、環境白書への掲載は、現在のところしていないという状況でございます。  以上でございます。 226 ◯議長(窪田知子君)  白井菜穂子議員。 227 ◯4番(白井菜穂子君)  報道などもされて、心配している市民の方もいらっしゃいますので、市民の方が知りたい情報というのを、ぜひ環境白書のほうに載せていただきたいなというふうに思います。
     次の質問に移ります。  次は、街路樹キーパーなんですけれども、用水守、用水路や湧水地等での清掃、草刈りのボランティア活動されている用水守については、紹介や懇談会の記録といったものが掲載されていますけれども、街路樹等の維持管理のボランティア活動されている街路樹キーパーについては、紹介が見当たりません。  キーパーの方々から横のつながりが欲しいということで、昨年度ですね、初めて懇談会が実現したというふうに認識しておりますけれども、このキーパーさんの活動をどう受け止めていらっしゃるかといったことと、報告書掲載されたほうがいいんじゃないかと思いますけれども、御見解をお聞かせください。 228 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 229 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  御指摘のとおり、用水守につきましては、用水の保全ということでですね、かなり胆煎れして用水守になられる方のですね、積極的な活動を支援してきたことは事実でございます。そして毎年、用水守については懇談会を開いてきたというような状況がございます。  これに対して、街路樹キーパーにつきましては、今、御意見いただいたとおり、昨年から初めてですね、懇談会を設けたというところで、横のつながり等については、まだ用水守に比べると希薄なものかなというふうに感じているところでございます。  環境白書への掲載につきましても、街路樹キーパーにはなされてないということでございまして、御指摘を受けて、今後、ちょっと掲載等について、また横のつながりを深めるような活動としてですね、取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 230 ◯議長(窪田知子君)  白井菜穂子議員。 231 ◯4番(白井菜穂子君)  ぜひお願いしたいというふうに思います。  市民の活動があって、その上に日野市の環境というのは保全されていることと考えていますので、そのことに敬意を表して、掲載ぜひよろしくお願いいたします。  残念ながら、それを切望されていた方は、初の懇談会の後にお亡くなりになってしまいました。実現をとても喜ばれていらっしゃいましたので、そういった思いですとか活動というのは、ぜひ受け継がれていってほしいというふうに思います。  最後の質問です。環境審議会の議事録の公開についてです。  この白書の最後に審議会の御意見は掲載されていますけれども、議事録はホームページに掲載されておりません。審議会の皆様の貴重な御議論をですね、ぜひ公開していただきたいというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 232 ◯議長(窪田知子君)  環境共生部長。 233 ◯環境共生部長(小笠俊樹君)  審議会の議事録につきまして、前向きにですね、公開できるような形で整理してまいりたいと思います。  以上でございます。 234 ◯議長(窪田知子君)  白井菜穂子議員。 235 ◯4番(白井菜穂子君)  これから新規委員を募集するときにも、そういった議事録とか参照にされると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。未来を担う若い世代にも、ぜひ新しい委員にも呼びかけてほしいと思います。  白書の内容が広く市民に行き渡って、環境保全の担い手の裾野が広がることに期待を寄せ、質問を終わります。 236 ◯議長(窪田知子君)  ほかに御質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 237 ◯議長(窪田知子君)  なければ、これをもって報告第15号の件を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 238 ◯議長(窪田知子君)  本日の日程は全て終わりました。  次回本会議は11月27日、金曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。  本日はこれにて散会いたします。             午後2時08分 散会 Copyright © Hino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...