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平成27年企画総務委員会 本文 開催日: 2015-12-10
平成27年企画総務委員会 名簿 開催日: 2015-12-10

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  1. 日野市議会 2015-12-10
    平成27年企画総務委員会 本文 開催日: 2015-12-10


    取得元: 日野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           午前9時59分 開会・開議 ◯委員長(奥住匡人君)  皆さん、おはようございます。  これより平成27年第4回企画総務委員会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  初めに、お手元に配付した日程に従って議事を進めることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認め、日程に従って議事を進めてまいります。  本委員会には委員会録の作成のために速記者が入っております。説明、答弁については簡潔にお願いをいたします。また、説明、答弁をされる方は挙手と同時に役職名を言ってください。あわせて、説明員の方々は委員会出席名簿に役職名、氏名を御記入ください。よろしくお願いいたします。  お諮りいたします。本委員会の審査に対し傍聴の希望がございます。許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認め、これを許可いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案審査に入ります。  議案第92号、日野市消費生活センター条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。地域協働課長。 5 ◯地域協働課長(熊澤 修君)  それでは、議案第92号、日野市消費生活センター条例の制定につきまして、御説明申し上げます。  市では、既に消費生活相談室消費生活相談員を配置し、消費者行政に取り組んでいるところでございますが、消費者安全法の一部が改正されたことに伴い、現行の取り組み内容を条例化することで、消費者、市民にとってよりわかりやすい消費者行政にしていくとともに、消費者の安全確保を図っていくものでございます。  本条例は本則9条及び付則から構成されております。  恐れ入りますが、2ページ、3ページをお開きください。  第1条ではセンターの設置など本条例の目的を定めております。  第2条では名称及び位置を定めております。名称は、消費者庁のガイドラインを参酌し、消費生活センターに変更するものです。
     第3条から第8条では、事務の内容、職員、相談員の配置、資格、研修、情報管理について定めております。  第9条は規則への委任規定でございます。  最後に付則でございます。この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。  以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 6 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。清水委員。 7 ◯委員(清水登志子君)  今回、消費生活センター条例をつくるということですが、今は、日野市は消費生活相談員の設置に関する規則というもので運用がなされていると思います。その規則と今回の条例を比較すると、例えば、規則の中には定数は6と定めがあったり、相談員は特に有資格者でなくてもよい、資格を有する者というふうな定めがなかったり、今回の条例では有資格者というふうになっています。それから、センター長が配置されるというふうなことで、それから、規則のほうでは任期は1年というふうになっていたりしますが、規則と条例の整合性というのはどういうふうに図られるのか。特に、今現在は資格がなくてもできることになっているんですが、現行されている方はみんな有資格者になっているのかどうかという点だとか、それから、センター長というのは誰が負うことになるのか。専任の方が配置をされるのかどうか。その辺についてはいかがでしょうか。 8 ◯委員長(奥住匡人君)  地域協働課長。 9 ◯地域協働課長(熊澤 修君)  条例と規則の整合性というところでございます。  まず、この条例化に当たりましては、消費者安全法の一部が改正されまして、消費生活センター、これを設置する市町村は条例でこれを定めなければならないというところが大もとでございます。そういう改正でございました。その中でガイドラインというものが示されまして、基本的にはこのガイドラインにのっとりまして参酌をし、つくっていくと。そこで足りていないものについて規則等にも委任をして、整合性をとっているという状況でございます。有資格者というところにつきましては、現状5人の相談員がおりますが、全て有資格者という形になってございます。センター長は専任ではございません。現状も地域協働課長が兼ねているということで、独立のセンター長を置くということではございません。現状の相談員につきましても、引き続き相談員として従事していただくということで考えているところでございます。  以上でございます。 10 ◯委員長(奥住匡人君)  清水委員。 11 ◯委員(清水登志子君)  定数は6人ということですが、今現在は5人ということでしたが、定数も6のまま変わらないということだというふうに思いますが、資格要件については、現状有資格者なので、特にその資格要件がついても問題はないということだということでよいかというふうに思いますが、定数6のままだとすると1名欠員の状態だというふうに思いますが、これは、6に戻すというか、欠員もちゃんと補充していただくのがよいのではないかというふうに思います。  それから、次の質問に移りますけれども、昨年度の事務報告によると、消費生活相談件数というのは年間で1,200件ちょっとありました。そのうち、生命保険、銀行、サラ金、証券といった金融保険サービス関係の相談が約1割、113件ありました。この金融保険サービス関係の相談者というのは、かなりの部分が生活困窮者ではないかというふうにも想像されます。それで、生活困窮者の場合に、各種の減免制度、または、生活保護の利用が可能な人が入っているというふうに思うんですけれども、こうした制度は申請主義なので、制度を知らなければ、制度に該当するということがわからなければ、利用することができません。  野洲市では、こうした多重債務者の消費生活相談に当たった消費生活の担当者が、税金の滞納とか給食費の滞納、市営住宅の家賃の滞納とかはしていないですかというふうに一声かけています。そういう中で、減免制度を知らなかったり、減免制度を受けていない人についてはきちんと担当課につないで、制度が受けられるようにしています。こういうことで生活を立て直すことによって、きちんと税金が納められるようになるというふうにしているんですね。  日野市の消費者生活相談のところでも、他の機関につないだりアドバイスをしたりというのはかなりの件数をやられているというふうに思うんですけれども、消費生活相談員さんが市の制度、生活保護制度だとか就学援助、各種助成制度などについてきちんとした知識を持っているということが、まず、直接、そういう制度があるかどうかのことを知っていないと、担当課につなぐというふうな発想は生まれてこないというふうに思うんですが、消費生活相談員の方の研修などではそういうふうなものは行われているのかどうか。また、資料としてもそうしたものが相談室に置かれているのかどうか、この辺についてはいかがでしょうか。 12 ◯委員長(奥住匡人君)  地域協働課長。 13 ◯地域協働課長(熊澤 修君)  例えば、一つの取り組みといたしまして、庁内でも消費生活相談員だけがそれを知っているということではなくて、ほかの部署からも相談室につないでいただくということも必要だと考えております。そういう中で、庁内の関係課、およそ14課ぐらいで多重債務の連絡会というようなこともやってございます。納税課、生活福祉課、高齢福祉課、障害福祉課、セーフティネット、そのほか、財産管理であるとか、市民相談担当であるとか、情報共有をするということをまず取り組みとしてやっておりまして、消費生活相談のところに来た内容につきましても、できる限りしっかりと次へのアドバイスをできるようにしていきたいと思っています。発見をし、そういう問題というところを掘り起こし、連携をしていく、そういうことをさせていただいているところです。  研修につきましては、月に1回必ず研修をするようにしております。非常に多い幅広い業務でございますが、そういうことも取り入れていきたいなというふうに思います。  以上でございます。 14 ◯委員長(奥住匡人君)  清水委員。 15 ◯委員(清水登志子君)  結構です。 16 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  御意見があれば承ります。清水委員。 18 ◯委員(清水登志子君)  この条例の制定については賛成をするものです。ただ、1点だけ要望しておきたいのは、今現在定数6人に対して相談員5人ということで、1名欠員ということでした。なるべく早くに定数をきちんとそろえていただければというふうに思います。それだけ要望して、賛成といたします。 19 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御意見はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第92号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 22 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第93号、日野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。総務課長。 23 ◯総務課長(山下義之君)  それでは、議案第93号、日野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定について、御説明をいたします。  初めに、本条例の制定の趣旨を申し上げます。  本条例は、いわゆる番号法の第9条第2項及び第19条第9号に基づく新規の条例であり、平成28年1月からの個人番号の利用開始にあわせて制定をするものでございます。  次に、本条例で規定をしている主な内容について、御説明をいたします。  1点目が、個人番号の独自利用でございます。これは、番号法の中で個人番号を利用することとされている事務以外の事務におきまして個人番号を利用することを指しております。地方公共団体の判断で個別に個人番号を利用する場合のほか、個人番号利用事務と一体となって処理される事務が個人番号利用事務でない場合も含めております。  2点目です。2点目は、特定個人情報の移転でございます。これは、市長部局内、あるいは、教育委員会部局内といった同一の実施機関内で特定個人情報を授受することを指すものでございます。  3点目が、特定個人情報の提供でございます。これは、同一の地方公共団体内の異なる実施機関の間で特定個人情報を授受する場合を指すものでございます。  本条例では以上の3点について規定をしております。  それでは、議案書に沿って各条文について御説明を申し上げます。  恐れ入ります。議案書2ページ、3ページをお開きください。  本条例は、本則8条及び付則並びに三つの別表で構成をされております。  第1条では、本条例の目的が、番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の利用と特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものであることを規定しております。なお、番号法上では移転のことを利用と呼んでおりますので、先ほど申し上げた三つの点について、ここで規定をしているということになります。  第2条では、実施機関、個人番号、特定個人情報の各用語について定義をしております。  第3条では、個人番号の利用や特定個人情報の利用、提供に当たり、適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずることや、市の特性に応じた施策を実施することを実施機関の責務として規定をしております。  第4条ですが、個人番号を独自に利用することができる事務について定めております。個人番号を独自に利用できる事務につきまして、別表第1に列挙しているものが本条例において独自利用として定める事務であることを規定しております。また、国の指導によりまして、番号法別表第2の事務のうち、市が行う事務につきまして、次の第5条で規定をいたします移転によって、連携しながら行う事務についても独自利用の条文に位置づけることとなっておりますので、その旨を後段で規定をしております。  なお、別表第1につきましては、4ページをお開きください。4ページの中段に記載がございます。五つの事務を記載しているところでございます。  恐れ入ります。3ページにお戻りいただきたいと思います。3ページ最上段の第5条でございます。  第1項では、同一機関内での特定個人情報の授受、移転についてを定めております。第1項では、恐れ入ります。4ページをお開きください。4ページの最下段からの別表2をごらんいただきたいと思います。表の一番左の実施機関の欄に記載の実施機関が、隣の事務欄に記載の事務を処理する場合について、その右の特定個人情報欄に記載の情報について、移転して利用することができることを規定しております。  恐れ入ります。再び3ページにお戻りください。  第5条第1項の第2号及び第3号では、番号法別表第2または第1に記載の事務で特定個人情報を利用できる範囲を規定しております。  次に、第5条の第2項では、第1項の規定によりまして特定個人情報を移転して情報を取得した場合に、当該手続において取得した情報と同一の内容を含む書面の提出が義務づけられていても、当該の書面提出が免除される旨を規定しております。  続きまして、第6条第1項では、同一の地方公共団体内の異なる実施機関の間での特定個人情報の授受、提供について定めております。  恐れ入ります。9ページをお開きください。9ページの別表第3でございます。  表の左の欄から、当該別表に記載の情報照会機関が、その隣の事務欄に記載の事務を処理するために必要な特定個人情報の提供を求めた場合に、その右に記載の情報提供機関が、一番右の欄に記載の当該情報を提供できること、こちらを規定しているものでございます。  恐れ入ります。3ページにまたお戻りください。  下から3行目になります、第6条の第2項では、第1項の規定によります特定個人情報の提供を受けた場合に、当該手続において取得した情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務づけられていても、当該書面の提出が免除される旨を規定しております。  恐れ入ります。4ページにお進みください。  第7条では、特定個人情報の移転、または、提供を求める場合には、あらかじめ当該事務の名称、法令等の根拠、目的や、当該の移転、提供に係る特定個人情報に関する事項を届けなければならないことについて規定をしております。また、第2項では、提出された届け出について、本年第3回の市議会定例会において議決をいただきました日野市特定個人情報保護条例によりまして、日野市情報公開・個人情報保護運営審議会のチェックを経て一般の閲覧に供することとしております。  第8条は、本条例の施行に関して必要な事項を別途規則で定めることを規定しております。  最後に、付則でございます。本条例は、番号法の施行日に合わせ、平成28年1月1日から施行いたします。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 24 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。清水委員。 25 ◯委員(清水登志子君)  まず、マイナンバーの申請状況についてお伺いしたいんですが、何件ぐらい送付をして、何件ぐらい戻ってきていて、また、申請はどれぐらいあったのか。日野市内では誤配とか何かミスというのはなかったのかどうか。今後の対応はどういうふうになるのかという点について、お伺いしたいと思います。 26 ◯委員長(奥住匡人君)  情報システム課主幹。 27 ◯情報システム課主幹(高橋 登君)  通知カードにつきましては、先月の11月9日から、日野市においては、世帯ごとの簡易書留での配送になりますけれども、8万5,264通を送付させていただいております。簡易書留でございますので、少し時間をいただいた中で配送させていただいて、11月中には郵便局さんのほうで配送は終わっているんですけども、当然不在の方がいらっしゃいます。不在の場合はピンク色の不在通知を入れさせていただいて、1週間から10日以内に御連絡いただくと再配送という形をさせていただいていますが、当然、その期間に連絡いただけませんと、市のほうに戻ってきてしまいますので、先月の11月中に大体1回終わっているんですけども、きょうは10日ですので、まだちょっと、毎日日々戻ってはきているんですけども、今現在のところ、8万5,264に対して、戻りは約1割の8,556戻ってきております。その中も、今回は簡易書留ですので返送不要という扱いをさせていただいていますので、郵便局さんのほうに転送届を出されていたとしても、それは市のほうに戻ってしまいますというものがあります。  それと、多くのものは、先ほどお話ししたとおり、期間切れです。保管期間切れ、それが約8,500のうちの約7,000弱を占めてございます。それにつきましては、現在、個々に市役所のほうにおいでいただいてお渡しさせていただいているという状況ではございますが、随時市からも普通郵便でお知らせをさせていただいて、取りに来てくださいという形で御案内をさせていただいているという状況でございます。  それと、個人番号カードの申請状況ですけれども、一応、11月末現在で、日野市においては2,838通が申請をいただいているという状況ではございますが、ちょっとこの数字自体が、国のほうから集計をいただいているものなんですけども、どのぐらいのものがどういうふうに反映されているのかというのはちょっと定かではないですけども、一応2,838通の申請をいただいているという状況でございます。  あと、誤配ですけども、日野市におきましては、今のところ誤配ということは聞いてございません。  以上でございます。 28 ◯委員長(奥住匡人君)  清水委員。 29 ◯委員(清水登志子君)  ありがとうございました。  あとは、この市役所内で同一機関の中でのやりとり、もしくは教育委員会との情報のやりとりをするということなんですけれども、具体的にどういうふうな中身のものの情報、どういう情報がやりとりをされるのか、その際、本人の同意というのは必要になるのかどうか、なくてもやれるのかどうか、その辺について御説明をお願いします。 30 ◯委員長(奥住匡人君)  情報システム課主幹。 31 ◯情報システム課主幹(高橋 登君)  各事務での情報のやりとりにつきましては、ここで挙げさせていただいている5個の事務につきましては記載のとおりというところでございます。それ以外のもの、移転または提供という形で書かれているものにつきましては、基本的に番号法の別表1、別表2に書かれているものが主なものになりますけども、実際は、今、既にやっているもの、情報の連携をしているものというものがメーンになってくると思っております。  あと、本人承諾という部分ですけれども、番号法自体は基本的に本人承諾を必要としないという話になってございますが、独自事務につきましては、情報連携をする場合、情報連携は29年の4月から始まりますけども、連携をする場合につきましては、本人承諾を得ないと情報連携ができないという形になってございます。  以上でございます。 32 ◯委員長(奥住匡人君)  清水委員。 33 ◯委員(清水登志子君)  今現在、既に庁内での情報のやりとりはされているということでしたが、生活保護、子どもの医療費、児童育成手当、ひとり親家庭の医療費、就学援助で、申請のときにわからなかったことで、ほかの庁内の他の部署から情報をいただかないといけないものというふうに取り寄せているものというのは、具体的に今、どういうものをやりとりされているんですか。それぞれの担当課でお答えいただければと思います。 34 ◯委員長(奥住匡人君)  庶務課長。 35 ◯庶務課長(兼子理夫君)  就学援助についての所得の取り扱いということなんですが、まず、例えば、児童扶養手当とか、そういうものを受け取っていれば、当然そちらのほうで所得の審査をされています。それによって就学援助もオーケーという形をとっております。そして、そういう手当等を受給されていない方については、本人同意を行った上で、税務担当のほうに照会をさせていただいているという状況でございます。 36 ◯委員長(奥住匡人君)  子育て課長。 37 ◯子育て課長(中田秀幸君)  例えば、子どもの医療費の助成に関する事務につきまして申し上げます。  税情報は所得制限ということが関係をしてございます。また、生活保護の情報は、生活保護を受給されている方については、子どもの医療費の助成ではなく、そちらのほうで対応していただくというような状況になってございます。  以上です。 38 ◯委員長(奥住匡人君)  生活福祉課長。 39 ◯生活福祉課長(筒井智子君)  生活に困窮する外国人に対する生活保護の御通知に関する事務の関係でございます。  今の事務の中で、例えば、介護保険に御加入されている方の介護保険料の把握、あるいは、一定の時期に行う課税調査等々で活用させていただいております。  以上です。 40 ◯委員長(奥住匡人君)  清水委員。 41 ◯委員(清水登志子君)  ありがとうございました。  もう一つですね、先ほど御説明がありましたが、マイナンバーの通知カードが、約1割の世帯は戻ってきてしまっていると。中には、転送不要というふうに出したので、郵便局に転居届を出している方でも届かないというふうな事態になっているということでした。そういう方が戻りのうちの約1割ぐらいあるということですね。  そうすると、そういう方は、1月以降ちゃんと届かなければ、いろんな申請をする際にマイナンバーがわからない状態になるというふうに思います。また、7,000弱の方は保管期限切れということでしたが、この中に受け取りたくないという方も入っているのではないかというふうに思います。  そうだとすると、マイナンバーを知らない、知りたくないという人たちの申請はそれぞれどうなるのかというふうなことが問題になります。つまり、申請書の中にマイナンバーの記入というのは必須なのか、必須ではないのか。記入されていない申請の受け付けということについては市役所はどういうふうに考えているのか、御説明をいただきたいと思います。 42 ◯委員長(奥住匡人君)  情報システム課主幹
    43 ◯情報システム課主幹(高橋 登君)  マイナンバー制度が始まりますと、当然、申請書にマイナンバーを記載いただくと。それに伴いまして、本人確認、番号確認ということもさせていただくという制度でございます。これは、成り済まし等を防ぐということも考慮されているということであります。一部の方で、マイナンバーに対するというところで記載いただけないということにつきましては、当然ですけど、趣旨を御理解いただいて書いていただくということが前提ではございますけれども、どうしてもという中で書いていただけないということに伴って手続が進まないということはございません。  以上でございます。 44 ◯委員長(奥住匡人君)  清水委員。 45 ◯委員(清水登志子君)  ということは、記入欄はあるけれども、記入されていなくても、それはきちんと受け付けはされるということでよろしいでしょうか。 46 ◯委員長(奥住匡人君)  情報システム課主幹。 47 ◯情報システム課主幹(高橋 登君)  制度的にはこういう制度になってございます。まずは御理解いただいて書いていただくという中で、どうしてもというところであれば、今後、上級官庁からのほうのいろんな税も含めての取り扱いも出てくるとは思いますけれども、今のところは、原則的には先ほど申したとおりということになります。  以上です。 48 ◯委員長(奥住匡人君)  清水委員。 49 ◯委員(清水登志子君)  結構です。 50 ◯委員長(奥住匡人君)  窪田委員。 51 ◯委員(窪田知子君)  今回のマイナンバーということで、国を挙げての大きな制度の変更ということで、新たな取り組みで担当課、また、関係者の皆様は大変な御苦労があると思うんですけれども、かなり不安な面だとか、それから、さまざまな批判的な声もあったりはするんですけれども、今回のものを見ますと、学校関係、それから、子どもの関係、それから、介護の関係、あらゆる部署でこのマイナンバーを使うことによって、かなりの事務の簡素化とか、それから、臨時特例給付金みたいなものが突然来たときに対象者がかなり、今までは対象者が読めなくて、人数が間違いでしたみたいなこともあったりしましたけれども、今後はそういうことも防げるのかなというふうに思うんですけれども、マイナンバーが入ることによって、今、市の職員がやってくださっている事務の変化というか、かなりメリットもあると思うんですけれども、そのあたりはどういうふうにお考えですか。 52 ◯委員長(奥住匡人君)  情報システム課主幹。 53 ◯情報システム課主幹(高橋 登君)  今回のマイナンバー制度の目的が大きく三つ、行政の効率化であるとか市民サービスの向上であるとか、公平、公正な社会の実現という形が言われてございます。その中で言うと、今は、何といっても行政の効率化というところに当たるのかもしれませんけども、制度が正直なところ不安定な部分がありますので、当初はいろんな成り済ましを防止するという意味で厳格な本人確認が求められますので、今、市民窓口課等での手続についてはそういうことも行っていますけども、正直いろんな手続で行っていない部署もございます。そういうことを行っていかなければいけないという中で、煩雑さは出てくると思いますけども、一つの番号でいろんな情報を管理させていただくということは当然効率的になってきますし、それが、日野市の中だけではなくて、他の機関とのやりとりというのが、今はなかなかできていなかったところが均一的にできてきますので、そういう意味での効果ということはあらわれてくると思いますけども、ただ、多少時間をいただいた中での効果になってくるのかなと思っておりますので、来年から始まりますけども、すぐにドラマチックに変わったというよりも、少し長い目で見ていただきながら、変えていかなければいけないかなと思っております。  以上でございます。 54 ◯委員長(奥住匡人君)  窪田委員。 55 ◯委員(窪田知子君)  ありがとうございます。 56 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。清水委員。 58 ◯委員(清水登志子君)  この条例は、マイナンバーの市役所内、それから、教育委員会との情報のやりとり、照会の範囲というものを定めるということですけれども、マイナンバー制度というのは、本当に国が税や社会保障に関する個人情報を一元管理するもので、個人のプライバシー情報というのが容易に照会、集積される。それで、個人情報の漏えいの防止ということもなかなか難しいというふうなことだというふうに言われていますけれども、いよいよこういうふうにつながっていくのかなというのが見えてきた感じがします。  先ほどの質疑でもありましたが、導入費用が3,000億円かかっているとしても、その効果というものは長い目で見ないとわからないぐらい時間がかかるというふうな、そういうものであるということ、逆に、今、所得の状況、税の情報というものがいろんなところで共有できるようになるということで、徴税の強化、社会保障の給付費の削減というものも利用されかねないというふうな、やっぱりこれは大きな問題というふうな、大きな問題を抱えた制度だというふうに改めて思いました。  海外では、こういうものに情報漏えい、成り済ましの犯罪が発生している、見直しを迫られているというふうな中で、改めて今これをやるというふうなことの必要性は全く感じられないし、むしろ、こういうことを導入することによってデメリットのほうが大きいのではないかというふうにも思います。やっぱりこういうものはやるべきではないというふうに思いますので、この条例には反対を表明したいと思います。 59 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御意見はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕     〔賛成者挙手〕 61 ◯委員長(奥住匡人君)  挙手多数でございます。よって、議案第93号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第94号、日野市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。法務担当主幹。 63 ◯総務部主幹(安井弘之君)  本議案を初めとしまして、本日御審議をいただく予定となっております議案第94号、第95号、第96号、第97号、第99号、第101号及び第121号につきましては、行政不服審査法の全部改正に対応する議案です。これらの議案について、各所管課長から御説明させていただく前に、新しい行政不服審査法の概要及びそれに対する当市の対応の概要について、御説明をさせていただきます。  各委員のお手元に行政不服審査制度改正についてと題する1枚のA4の資料をお配りをさせていただいておりますので、それをごらんいただきながらお聞きいただければと思います。  平成26年通常国会において、行政不服審査法の全部を改正する法律及び関連する361の法律を整備法として一括して改正する法律が成立し、公布されました。行政不服審査制度は、訴訟によらず簡易迅速に国民の権利利益の救済を図ることを目的とするものですが、このたびの改正は、主に制度の公正性や使いやすさの向上等を目的として行われたものです。そして、平成27年11月26日には、改正行政不服審査法の施行期日を平成28年4月1日とする政令が公布されたところです。  それでは、資料をごらんいただければと思います。制度改正のポイントです。  まず、一つ目です。1)不服申立ての手続を一元化し、異議申立てをなくし、全て審査請求とするものであります。  次に、二つ目は、2)審査請求の審理手続として、審理員による審理手続と第三者機関への諮問手続が導入されたことであります。  その下で、まず、片仮名のア、審理員です。審理員は、市長が指名する職員が審査請求人と処分を行った所管課、すなわち、処分庁のそれぞれの主張を、提出された書面等により検討した上、どのような裁決をするべきかを意見書として審査庁、すなわち市長に提出する役割を担うものであります。  次に、片仮名のイ、第三者機関です。審理員から意見書の提出を受けた市長が審査請求に対する裁決をしようとする場合、その内容が審査請求人の主張の一部でも認めない内容であるときに、市長からの諮問を受けて、その裁決の内容が適正であるかどうかをチェックする機関です。  その下の表をごらんいただければと思います。新制度と現行制度の審理の流れをフロー図にして比較をしてみました。  まず、右側の現行制度をごらんいただければと思います。市長に対して異議申立てが提起された場合の実務のフローを御説明させていただいております。異議申立ての受理は処分担当課が行います。審理も処分担当課が行い、その結果を異議決定書として市長決裁を経て決定をするというのが現在の流れになります。  これに対しまして、左側、新制度をごらんいただければと思います。二つの場合がございます。審査請求人の主張を全て認める場合と、審査請求人の主張を一部でも認めない場合です。この場合でちょっと実務のフローが変わってございます。まず、審査請求人の主張を全て認める場合、この場合はごらんのとおりのフローになります。第三者機関への諮問は必要ないということになるわけです。ただし、右側、審査請求人の主張を一部でも認めないとする裁決をする場合は、審理員の意見を踏まえて、なおその後第三者機関に諮問しなければならない、そういう実務のフローになるということでございます。  そして、その表の下、三つ目でございますが、3)審査請求をすることができる期間が、これまでの60日から3カ月に延長されたことであります。  以上が主な改正点ということでございます。  次に、新しい行政不服審査制度を踏まえた当市の対応について御説明申し上げます。  当市においては二つの検討課題が生じたところであります。  一つ目は、情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護に関する不服申立てに関する審理員の指名についてどうするか。二つ目は、第三者機関の組織及び運営についてです。  一つ目の課題につきましては、御承知のとおり、情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護に関する不服申立てについては、日野市情報公開・個人情報保護審査会が諮問機関として既に組織されており、客観、公正な審理が確立されているところです。審理員の指名について定める改正行政不服審査法第9条第1項には、ただし書きにおいて、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合はこの限りでないとされ、条例に規定することにより審理員の指名を除外することができることとなっております。当該ただし書きは、日野市情報公開・個人情報保護審査会のように既に客観、公正な審理手続が確立されている場合を想定した規定であることから、当該ただし書きを適用し、情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護に関する不服申立てに係る審理については、引き続き日野市情報公開・個人情報保護審査会において行い、審理員は指名しないことが適当であると判断をさせていただいたところでございます。  次に、二つ目の課題についてですが、日野市情報公開・個人情報保護審査会に情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護に関する不服申立て以外の不服申立てについて、第三者機関の役割を担わせることが適当であると判断をさせていただいたところでございます。その理由といたしましては、当該審査会がこれまで蓄積してきた書面審理でありますとか、口頭意見陳述等の運営に関する件でありますとか、一通りの審理手続についての知識及び経験が活用できるということでございます。また、既存の組織と人材を活用するほうが合理的であると判断したものでございます。  これらの理由から、当該審査会の組織を充実させれば、新たな諮問に対応する第三者機関の役割を十分果たせるものと判断をさせていただいたところでございます。  それでは、資料のほうへお戻りいただきまして、表の下、条例改正のポイントをごらんいただければと思います。  1)については、先ほど御説明をいたしました一つ目の課題についての改正です。情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護に関する不服申立てについての審理は、引き続き日野市情報公開・個人情報保護審査会において行い、審理員はしないこととするための改正で、該当する議案はごらんの三つの議案でございます。  その下、2)については、先ほどの二つ目の課題についての改正です。情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護に関する不服申立て以外の不服申立てについて、日野市情報公開・個人情報保護審査会に第三者機関の役割を担わせるための改正で、該当する議案は議案第95号となります。  3)については、制度改正に伴う法律番号、文言等の修正を行うための改正で、該当する議案はごらんの議案でございます。  なお、議案第107号につきましては、民生文教委員会において御審議をいただくものです。  また、この火曜日に追加提案させていただいた議案第121号につきましても、行政不服審査法の全部改正に対応する議案であり、その内容は、この資料の条例改正のポイントの3)に該当する内容となってございます。  以上をもちまして、新しい行政不服審査法の概要及びそれに対する当市の対応の概要について、御説明を終了させていただきます。  引き続きまして、議案第94号、日野市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につきまして、所管課長より御説明申し上げます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 64 ◯委員長(奥住匡人君)  総務課長。 65 ◯総務課長(山下義之君)  それでは、議案第94号、日野市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。  本条例は、行政不服審査法の全部改正に伴い改正を行うものでございます。  それでは、議案書6ページ、7ページをお開きください。新旧対照表で御説明をいたします。  まず、6ページ、中段より下、第28条審査請求の第2項をごらんください。ここでは、個人情報保護に係る不服申立てに関しては、新たに導入されます審理員の指名について適応除外とする旨を規定しております。改正行政不服審査法第9条第1項本文には、審査請求された行政庁は、審査庁に所属する職員から審理員を指名しなければならない旨が定められていることから、行政不服審査法第9条第1項、本文の規定は適用しないと規定をすることにより、個人情報保護に関する審査請求については、審理員の指名をしないことを定めるとするものでございます。  次に、本制度改正に伴い、法律番号、文言等の修正や条文の構成を見直すための改正について、御説明をいたします。  6ページを改めてごらんください。上段の、まず目次でございます。第5章の不服申立てを審査請求に改めております。  次に、第24条第2項では、反対意見書の文言を追加をしているところでございます。  続きまして、第28条第1項では、審査請求の対象に開示等請求に係る不作為を明示しております。  恐れ入ります。8ページ、9ページにお進みください。  第28条の2といたしまして、審査会への諮問を新設しております。ここでは、審査請求があった場合に、当該請求に対する裁決をすべき実施機関が審査会に諮問することについて規定をいたしました。現行の第28条第2項を独立させまして、諮問を要しない場合を第1号から第5号までの号立てで明示をした形の規定としております。  続きまして、第29条、及び、次の10ページになります、第30条におきます改正内容ですが、こちらは主に文言修正を行っております。  恐れ入ります。3ページにお戻りください。  ページの最下段、付則でございます。本条例は行政不服審査法の施行の日から施行いたします。なお、先ほど法務担当主幹が御説明いたしましたとおり、平成27年11月26日に行政不服審査法の施行期日を平成28年4月1日からとする政令が公布をされましたので、具体的な施行日は平成28年4月1日となるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 66 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第94号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第95号、日野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。法務担当主幹。 71 ◯総務部主幹(安井弘之君)  議案第95号、日野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  本議案は、行政不服審査法の全部改正に伴い、所要の改正をお願いするものです。  主な改正内容につきまして、新旧対照表により御説明を申し上げます。  まず、冒頭で御説明いたしました、お手元の配付資料の条例改正のポイントの2)に当たる改正、この件について御説明申し上げます。  恐れ入ります。6ページ、7ページをお開き願います。  条例の名称の変更及び目次の新設についてです。新たな役割を担わせることに伴い、条例の名称を変更し、条例全体を章立てにいたします。  次に、その下、第1条の設置に関する規定についてです。行政不服審査法の規定により、その権限に属させられた事項を処理するためとの規定を加え、新たな役割を担わせることを明らかにするとともに、審査会の名称を日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会に改めるものです。  恐れ入ります。8ページ、9ページをお開き願います。  中段より少し上の第3条第1項及び中段の第6条第4項についてです。審査会に新たな役割を担わせることに伴い、審査会の組織を充実させるため、定員をこれまでの5人以内から7人以内に改めるとともに、部会の設置を可能とするものです。  恐れ入ります。少し飛びまして、14ページ、15ページをお開き願います。  中段より少し上の第13条、法の規定による諮問に係る調査審議の手続に関する規定についてです。この規定は、情報公開・個人情報保護及び特定個人情報保護に関する不服申立て以外の不服申立てについて、審査会が第三者機関として調査審議するための手続について定めるものです。
     同じページに最下欄の、第6章の罰則に関する規定です。この規定は、改正行政不服審査法における、国が第三者機関として設置する行政不服審査会の委員の守秘義務違反に対する罰則規定を踏まえ、同様の規定を設けるものです。  以上が先ほどのお手元の資料の条例改正のポイントの2)に当たる改正箇所でございました。  お手数をおかけいたします。8ページ、9ページにお戻り願います。  中段より少し下、第7条から、12ページ、13ページ下欄の第11条にかけての改正についてです。  これらの改正は、情報公開・個人情報保護及び特定個人情報保護に関する不服申立てに関する審査手続について必要な改正を行うものです。主な改正点といたしましては、第10条についてでございますが、行政不服審査法の全部改正に伴いまして、国の情報公開・個人情報保護審査会について定める情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正及び当市の審査会の審査手続の実情を踏まえて、関係当事者から意見書等の提出があった場合は、それらの写しを一方の当事者に送付すること等を規定させていただいているものです。  恐れ入ります。5ページにお戻り願います。  付則でございます。第1項につきましては、施行期日を行政不服審査法の施行の日からとするものです。なお、先ほど御説明したとおり、平成27年11月26日には、行政不服審査法の施行期日を平成28年4月1日とする政令が公布されましたので、具体的な施行期日は平成28年4月1日となるものです。第2項につきましては、この条例において審査会の名称を改めさせていただくことに伴い、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中にある当該審査会の名称を同様に改めさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 72 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第95号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 76 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第96号、日野市情報公開条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。総務課長。 77 ◯総務課長(山下義之君)  それでは、議案第96号、日野市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。  本条例も、行政不服審査法の全部改正に伴う条例改正でございます。  恐れ入ります。議案書4ページ、5ページをお開きください。  4ページ中段より下、第19条、審査請求の第2項をごらんください。  ここでは、情報公開に係る不服申立てに関しては、個人情報保護に係る不服申立てと同様、新たに導入されます審理員の指名について適用除外とする旨を規定しております。  次に、本制度改正に伴い、法律番号、文言等の修正、条文の構成を見直すための改正について、御説明をいたします。  恐れ入ります。4ページの上です。目次のうち、第3章の不服申立てを審査請求に改めております。  次に、第14条第3項では、条文の番号を修正をしているところでございます。  次に、第19条第1項では、審査請求の対象に、公開請求に係る不作為を明示しているところでございます。  恐れ入ります。6ページ、7ページにお進みください。  第20条といたしまして、審査会への諮問を新設しております。ここでは、審査請求があった場合に当該請求に対する裁決をすべき実施機関が、審査会に諮問することについて規定をいたしました。現行の第19条第2項を独立させたものでございます。  次の第21条は、文言修正でございます。  恐れ入ります。8ページ、9ページにお進みください。  ページ右側の9ページ上段の旧第21条、意見書等の閲覧等につきましては、日野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正によりまして、当該審査会条例に新たに規定をされたため、削除するものでございます。  続きまして、第22条での改正内容ですが、こちらは主に文言修正を行っております。  恐れ入ります。3ページにお戻りください。  付則でございます。本条例は、行政不服審査法の施行の日から施行いたしますが、こちらについても、具体的な施行日は平成28年4月1日となるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 78 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 79 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第96号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 82 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第97号、日野市特定個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。総務課長。 83 ◯総務課長(山下義之君)  それでは、議案第97号、日野市特定個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。  本条例も、行政不服審査法の全部改正に伴う条例改正でございます。  議案書の6ページ、7ページをお開きいただきたいと思います。新旧対照表で御説明をいたします。  6ページ中段より下、第32条、審査請求の第2項をごらんください。  ここでは、特定個人情報保護に係る不服申立てに関しては、個人情報保護及び情報公開に係る不服申立てと同様に、新たに導入されます審理員の指名については適応除外とする旨を規定をしております。  次に、本制度改正に伴い、法律番号、文言等の修正、条文構成を見直すための改正について、御説明をいたします。  6ページの一番上段、目次でございます。第4章、不服申立てを審査請求に改めております。  次に、第28条第2項では、反対意見書の文言を追加をしているところでございます。  続きまして、第32条第1項では、審査請求の対象に、開示等請求に係る不作為を明示をしているところでございます。  恐れ入りますが、8ページ、9ページにお進みください。  第32条の2、審査会への諮問を新設しております。  ここでは、審査請求があった場合に、当該請求に対する裁決をすべき実施機関が審査会に諮問することについて規定をいたしました。現行の第32条第2項を独立させまして、諮問を要しない場合を第1号から第5号までの号立てで明示をした形の規定としております。  続きまして、第33条及び次の10ページの第34条における改正内容は、主に文言修正を行っているところでございます。  恐れ入りますが、3ページにお戻りください。  ページの最下段、付則でございます。本条例は行政不服審査法の施行の日から施行いたしますが、こちらについても、具体的な施行日は平成28年4月1日となるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 84 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件は可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第97号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 88 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第98号、日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 89 ◯職員課長(小礒弘美君)  議案第98号、日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  本条例の改正は、石巻市に派遣するなど職員を都外の勤務場所へ変更を命じる場合、その赴任に伴う移転料、家財道具の輸送に関する費用を新設し、旅費に関する程度を充実させるとともに、それに伴う文言整理等を含め、所要の改正を行うものでございます。  赴任の規定及び家財道具の輸送に係る費用としての移転料の規定については、石巻市からの御要望もあり、石巻市への職員派遣は引き続き継続すること。また、今後都外の自治体へ職員を派遣することや、あるいは、人事交流等々についても、職員課として想定をされることから、新たに規定するものでございます。  内容について御説明を差し上げます。議案書6ページ、7ページをお開きいただきます。新旧対照表において御説明申し上げます。  第2条、用語の意義において、第4号として、赴任について、都外に勤務場所の変更を命じられた職員がその変更に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁へ旅行することとし、扶養親族がある場合に赴任する場合を想定して、第5項の扶養親族について規定をいたしました。  恐れ入ります。8ページ、9ページをお開きください。  第6条第1項に移転料を加え、第9項に移転料についての規定を設けさせていただいております。  恐れ入ります。10ページ、11ページをお開きください。  第12条、鉄道賃において、普通急行列車と特別急行列車等、同一の規定にさせていただきました。また、超特別急行列車を新幹線とするものでございます。  恐れ入ります。議案書12ページ、13ページをお開きください。  第15条、日当について、現状でも宿泊を伴うもの以外は支給をしておりませんけれども、第2項として、支給しない場合を明記させていただいたものでございます。  第16条の2移転料の支給について、公立の別表に規定する額の範囲内の実費とする旨を規定するものでございます。  恐れ入ります。議案書14ページ、15ページをお開きください。  第17条の2、扶養親族の旅費について、その年齢等により支給額を変更する旨の規定でございます。  恐れ入ります。16ページ、17ページをお開きください。  別表1について、日野市一般職の職員の給与に関する条例における給料表から特急の記載が削除されましたので、本表における6級の記載を削除するものです。  その下、別表2を新たに設け、移転料の支給条件額をそれぞれ10万円と20万円にするものでございます。  恐れ入ります。議案書の18、19ページをお開きください。  別表2の新設により、従前の別表2を別表3とするものでございます。
     大変お手数ですが、議案書5ページにお戻りください。  付則でございます。付則の1としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  付則の2、日野市長等の給与に関する条例において、別表1中、日野市一般職の職員の旅費に関する条例中6級の職務にある者の相当額とあるのを、5級に改めるものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 90 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第98号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 94 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第99号、日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 95 ◯職員課長(小礒弘美君)  議案第99号、日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  本条例の改正は、行政不服審査法の改正に伴い、必要な文言整理を行うものでございます。  恐れ入ります。議案書4ページ、5ページをお開きください。新旧対照表でございます。  条例第2条第1項中、嘱託員で日野市職員の退職手当支給条例施行規則(昭和41年規則第10号)以下、規則という、とあるのを、または嘱託員であって規則に改め、条例第17条第4項中、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14号または第45号とあるものを、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に改めるものでございます。  恐れ入りますが、議案書2ページにお戻りください。  付則でございます。本条例は行政不服審査法の施行日から施行するものでございます。平成27年11月26日行政不服審査法の施行期日を平成28年4月1日とする政令が公布されましたので、施行期日は平成28年4月1日となるものでございます。ただし、第2条第1項の改正規定は公布の日から施行するものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 96 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第99号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第100号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 101 ◯職員課長(小礒弘美君)  議案第100号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  本条例は、地方公務員災害補償法第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害、負傷、疾病、障害、または死亡でありますが、または、通勤による災害に対する補償に関する制度等を定めております。  地方公務員災害補償法により、公務上の災害または通勤による災害に対する補償について制度が定められておりますが、議会の議員その他非常勤の職員に対しては、各自治体が条例で補償の制度を定めなければならないとされているためです。したがって、条例の内容も地方公務員災害補償法、同施行令等々に準じており、今回の改正も同法等の改正にあわせて行うものでございます。  改正の理由の1点目は、船員保険制度が改正され、船員保険制度で実施していた労災保険相当部分──業務上の疾病、年金部門が労災保険制度に統合されたため、除外規定を削除するものでございます。  2点目は、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部改正する法律が平成24年8月に公布され、その一部の規定が平成27年10月1日から施行されることに伴い、関連する諸政令について所要の規定の整備をあわせて行うこととしており、地方公務員災害補償施行令も一部改正が行われたところでございます。  これにより、日野市議会の議員その他非常勤の職員も、公務災害補償等に関する条例を改正するものでございます。  恐れ入りますが、議案書の8ページ、9ページをお開きください。新旧対照表でございます。  第2条第2号を削除し、第3号を第2号に、第4号を第3号にするものでございます。  次に、第15条中、「及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る)」を削除するものでございます。  付則第5条につきましては、他の法令による給付との調整を規定したもので、第1項では、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金について、年金の種類と乗ずべき率を表記し、第2項は、休業補償の額について、同様な表記をしたものでございます。  表の改正内容を全て説明することは割愛させていただきますが、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部改正する法律、いわゆる一元法により内容が整理されました。総務省自治行政局公務員部、安全厚生推進室長より出された通知にあります議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(案)というのが出されております。これに基づいて改正を行うものでございます。  恐れ入りますが、議案書の5、6、7ページにお戻りください。  付則でございます。第1項としまして、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の付則第5条の規定は平成27年11月1日から適用するものでございます。  付則の第2項から第4項につきましては経過措置でございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 102 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 105 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第100号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 106 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第101号、日野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 107 ◯職員課長(小礒弘美君)  議案第101号、日野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  本条例は、地方公務員法第58条の2に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めているものでございます。本改正は、行政不服審査法の改正に伴い、必要な文言整理を行うものでございます。  議案書4ページ、5ページをお開きください。新旧対照表でございます。条例第5条第1号中、不服申立ての期日を審査請求に改めるものでございます。  恐れ入りますが、議案書2ページにお戻りください。付則でございます。本条例は行政不服審査法の施行の日から施行するものでございます。平成27年11月26日、行政不服審査法の施行期日を平成28年4月1日とする政令が公布されましたので、施行期日は平成28年4月1日となるものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 108 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 111 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第101号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 112 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第111号、平成27年度日野市一般会計補正予算(第4号)件を議題といたします。  本委員会での審査部分は、歳入全般、歳出のうち、総務費(項1・目13・諸費を除く)、民生費(項1・目7・コミュニティ費、項1・目9・東部会館費)、土木費(項5・住宅費)、消防費、第2表、繰越明許費、第3表、地方債補正です。  担当部課長より説明を求めます。財政課長。 113 ◯財政課長(小塩 茂君)  それでは、議案第111号、平成27年度日野市一般会計補正予算(第4号)について、御説明させていただきます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ13億548万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ628億1,464万7,000円とするものでございます。  補正内容につきましては、4ページの第2表、繰越明許費、5ページの第3表、地方債補正、10ページ以降の事項別明細書で順次御説明させていただきます。  恐れ入りますが、4ページをお開き願います。  第2表繰越明許費でございます。款8土木費、項2道路橋梁費、老朽化道路施設更新事業6,480万円及び幹線市道I-20号線築造事業3億4,551万円の2件につきまして、年度内での工事完了が難しいため、繰り越しをさせていただくものでございます。  上段、老朽化道路施設更新事業につきましては、道路舗装補修計画に基づく、今年度の工事のうち、幹線市道I-22号線、平山堤防の道路改良工事について、同時に国土交通省が実施する築堤及び護岸工事との工期協議調整において、工事の安全性や効率性等を考慮した結果、国土交通省の築堤及び護岸工事を先行して実施し、日野市が行う道路改良工事については、築堤及び護岸工事完了後に実施することとなり、年度内の完了が困難となったものでございます。  下段、幹線市道I-20号線築造事業につきましては、日野駅ロータリーから北に向かう都市計画道路3・4・17号線の栄町一丁目の一部未整備区間について、このたび権利者との移転交渉がまとまり、本補正予算にて必要な予算措置をお願いしているところですが、移転に向けては、現在営業している店舗の長期にわたる休止が伴うため、その影響を最小限にとどめるための移転計画及び営業再建計画に十分配慮する必要があるため、年度をまたいだ一定期間の工期の確保を図るものでございます。  右側5ページ、第3表、地方債補正でございます。上段の表につきましては、新たな設定3件でございます。  幹線市道I-20号線築造事業につきましては、先ほど繰越明許費で御説明いたしました都市計画道路3・4・17号線の整備の財源として、地方債を活用するものでございます。  その下、東部会館利用者駐車場用地取得につきましては、現在、東京都流域下水道本部との賃貸借契約にて使用している東部会館第二駐車場について、東京都との間で購入に向けた調整を続けてまいりましたが、このたび条件等が整ったことから、正式に東部会館利用者駐車場として用地を購入するものでございます。  その下、(仮称)第四暁愛児園内装工事費補助事業につきましては、三井不動産ロジスティクスパークス日野厚生棟にて、平成28年4月より開設する認証保育所への内装工事費補助金の財源として地方債を活用するものでございます。  下段の表につきましては限度額の変更でございます。  最上段、老朽化道路更新事業につきましては、こちらも先ほど繰越明許費で御説明いたしました幹線市道I-22号線、平山堤防の道路改良工事について、道路拡幅部分の堤防かさ上げ工事を日野市が施工することになったことに伴う工事費増加に伴う財源を地方債にて確保するものでございます。  その下、向川原団地市営住宅(1~4号棟)屋根・外壁改修工事につきましては、財源として見込んでいた国庫補助金の社会資本整備総合交付金の採択を受けることができず、財源確保のめどが立たないため、事業の実施を次年度に延伸し、地方債を取りやめるものでございます。  その下、高幡団地市営住宅1号棟耐震補強及び長寿命化改修工事につきましては、向川原団地市営住宅と同様に、社会資本整備総合交付金を財源とした事業で、こちらは採択を受けることができましたが、実際の交付額が基本額の補助率である45%を大きく下回ったため、必要な財源を一部地方債に振りかえるものでございます。  その下、多摩平第一公園テニスコート改修工事につきましては、東京都の新たな補助制度である2020年オリンピック・パラリンピックの成功に向けた区市町村支援事業のハード整備事業として採択され、市の負担軽減が図られたため、限度額を変更するものでございます。
     恐れ入ります。10ページ、11ページをお開き願います。  歳入でございます。右ページの説明欄にて説明させていただきます。  国庫支出金でございます。説明欄2段目、子どものための教育・保育給付費負担金1,142万4,000円でございます。こちらは、今年度から始まりました子ども・子育て支援新制度における認定こども園に対する施設型給付費について、当初予算計上時には確定していなかった国庫、都費の負担割合や、認定こども園の運営に係る各種加算項目、処遇改善加算率等が明らかになったことに伴う国庫負担金の増額でございます。補助率は2分の1でございます。  その下、生活保護費3,838万6,000円でございます。こちらは、住宅扶助費の増加に伴う国庫負担金で、高齢化に伴う受給世帯の増加等によるものでございます。補助率は4分の3でございます。  その3段下、社会資本整備総合交付金、1億8,912万4,000円の減額でございます。こちらは、先ほど地方債補正で御説明いたしました市営住宅の改修工事に係る補助金の減額で向川原団地市営住宅につきましては、当初予算で計上しておりました1億5,962万2,000円の全額、高幡団地市営住宅につきましては、当初予算で計上しておりました4,715万8,000円のうち、2,950万2,000円をそれぞれ減額するものでございます。  本交付金の今年度の採択状況は非常に厳しく、内示のあった4月以降、他市の執行状況等を踏まえ、追加配分の可能性も探りながら、関係機関と継続的に協議を重ねてまいりましたが、追加配分のめどが立たないことから、事業実施のスケジュールを見直したものでございます。  次のページ、12ページ、13ページをお開き願います。  都支出金でございます。説明欄2段目、子どものための教育・保育給付費負担金2,147万3,000円でございます。こちらは、先ほど国庫支出金で御説明いたしました新制度における認定こども園の施設型給付費の増加に伴う都負担金でございます。補助率は、1号認定に係る地方単独費用の部分、2分の1を除き、4分の1でございます。  その2段下、児童福祉費補助金につきましては、主に平成28年4月に開設を予定しております(仮称)第4暁愛児園、定員40名の内装工事及び吹上多摩平保育園、定員120名の建設工事に対する補助金でございます。  認証保育所の(仮称)第4暁愛児園につきましては、最上段、認証保育所開設準備経費1,600万円と、その二つ下の待機児童解消区市町村支援事業1,862万5,000円が。また、認可保育園の吹上多摩平保育園につきましては、子ども家庭支援市町村包括補助事業3,393万7,000円と、その二つ下の保育所緊急整備事業1億8,099万3,000円が、それぞれ補助されるものでございます。補助率は、認証保育所開設準備経費が2分の1、子ども家庭支援区市町村包括補助事業が8分の1、待機児童解消区市町村支援事業が新制度対象部分が4分の1で、対象外が事業者負担を除いた2分の1、保育所緊急整備事業が3分の2でございます。  その2段下、市町村土木補助事業費3億7,227万円でございます。こちらは、先ほど繰越明許費及び地方債補正でも御説明いたしました幹線市道I-20号線築造事業の道路用地購入費と移転補償金に対する補助金でございます。補助率は2分の1でございます。  その下、スポーツ振興等事業費2,100万円でございます。こちらは、当初予算で計上しております多摩平第一公園テニスコート改修工事が2020年オリンピック・パラリンピックの成功に向けた区市町村支援事業のハード整備事業として採択されたものでございます。補助率は2分の1でございます。  少し飛びまして、16ページ、17ページをお開き願います。  寄附金でございます。指定寄附金、教育100万円と指定寄附金、学習等支援50万円でございます。教育の100万円につきましては、豊田小学校の在校生の御親族より同校の教育環境の充実のために使ってほしいとの寄附の申し出があり、学校の意向等を踏まえ、校名変更に伴う新たな校章をつけた演台を購入させていただくものでございます。  また、学習等支援の50万円につきましては、今年度から始まりました生活困窮者自立支援事業の子どもの学習等支援事業に対し、寄附の申し入れがあったもので、今年度の実施状況を踏まえた一層の事業充実に向け、福祉安心基金に一旦積み立てをさせていただき、今後の学習支援に資する備品等の購入を図ってまいりたいと考えております。  次のページ、18ページ、19ページをお開き願います。  繰入金でございます。公共施設建設基金以下の繰入金につきましては、今回の補正財源として、それぞれの事業目的、内容に沿って、基金の取り崩しをお願いするものでございます。  なお、中段、市民体育施設整備基金繰入金につきましては、多摩平第一公園テニスコート改修工事に対する東京都補助金の確保により、取り崩しの一部を減額するものでございます。  また、その二つ下のごみ処理関連施設及び周辺環境整備基金繰入金につきましては、石田地区において公共施設建設用地として東京都流域下水道本部より土地を購入するための財源として、取り崩しをするものでございます。  少し飛びまして、22ページ、23ページをお開き願います。  市債でございます。こちらは、先ほど5ページの第3表で御説明させていただきましたので、省略させていただきます。  歳入については以上でございます。 114 ◯委員長(奥住匡人君)  職員課長。 115 ◯職員課長(小礒弘美君)  歳出でございます。  お手数ですが、補正予算説明書の24ページ、25ページをお開きください。  款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費でございます。  右側の説明欄上段、大事業1特別職及び職員人件費でありますが、職員人件費につきましては、総務費のほか教育費までの各品目全般で補正をお願いしております。  それぞれの事業区分ごとの説明は割愛させていただき、給与費全体で説明をさせていただきます。  大変お手数ですが、予算説明書の56、57ページをお開きください。  ページ中段、2一般職(1)総括の上段の比較表をごらんください。  職員手当では、給与手当の総合的見直しによる地域手当の変更、現給保障の影響、昇級等、職員の変動、さらに、時間外手当勤務の増加等に対応するために、増額補正を、共済費では、共済費の追加費用、恩給制度を支えるために各自治体が負担する費用につきまして、年度途中に負担率の減があったため、減額補正をそれぞれお願いをするものでございます。給与費全体といたしましては増減なしとなっておるところでございます。  お手数ですが24ページ、25ページにお戻りください。  説明欄中段、大事業3人事管理経費、中事業(1)人事管理経費のうち、印刷製本費を21万6,000円、郵便料を3万2,000円、職員採用試験業務委託料を12万1,000円、駐車場使用料6,000円の増額補正を、及び、会場借上料につきましては、29万円の減額補正をお願いするものでございます。  平成26年度から、職員採用につきましては、試験内容や試験日の見直し等を行い、多くの受験生を集め、民間企業志望の学生を含め幅広い人材採用を目指し、工夫をしているところであります。  平成28年度実施、平成29年度任用の職員採用に向け、平成28年の年明けから活動を開始するため、補正をお願いするものでございます。  印刷製本費21万6,000円につきましては、民間企業や東京都まではいきませんが、他市並みのカラー印刷によるパンフレットを作成し、各大学のキャリアセンター等に配布をし、置かせていただきたいというふうに思っております。  なお、パンフレットの内容につきましては、本年から活動している職員採用PTが検討準備を行っているところでございます。  郵便料3万2,000円は、受験率の上昇、及び今年度は二次募集を実施したことにより、受験生等に対する郵便料に不足が生じるため、増額補正をお願いするものです。  職員採用試験業務委託料12万1,000円であります。受験生のアンケートで日野市の採用試験の情報等を何から取得するかを尋ねますと、ホームページ等、インターネットからとの答えが多く寄せられております。さらに、多くの学生が採用試験等の情報を民間就職活動支援サイトから得ていることがわかっております。市の採用情報についても多くの学生にまず知ってもらうことが有効であろうと考え、平成28年3月から掲載を行いたい費用でございます。  駐車場使用料6,000円につきましては、本年3月の民間企業向け合同説明会会場、東京ビッグサイトでございましたけども、日野市採用試験についてのパンフを入れたポケットティッシュを配りました。来年3月にも実施したいと考え、現地で、ビッグサイトであるとか幕張メッセ等を想定しておりますが、配布するポケットティシュを車両にて運搬する際の駐車場使用料をお願いするものでございます。  さらに、同経費のうち、会場借上料29万円の減額補正であります。例年、採用試験は、首都大学であるとか、中央大学の教室を有料でお借りして実施しておりますけれども、本年につきましては、実践女子大学の厚意により無料でお借りすることができましたので、減額をするものでございます。  その下、中事業(2)臨時職員等経費、産休代替等臨時職員雇上について、1,264万1,000円の増額補正をお願いするものでございます。職員の退職、産休、育休等により欠員が生じた場合、臨時職員で対応しておりますが、増加傾向にあり、不足が生じる見込みであるため、増額補正をお願いするものであります。  その下、大事業5職員研修経費、そのうち研修旅費13万1,000円の増額補正をお願いするものです。これは、本年度経済産業省に職員を派遣していますが、その職員の業務が補助金の採択業務であるため、地方に出張が多く、その旅費は派遣元が負担することになっております。また、もっプロの情報交換等への旅費等、当初想定していかなった旅費が発生したため、増額補正をお願いするものでございます。  私からは以上でございます。 116 ◯委員長(奥住匡人君)  総務課長。 117 ◯総務課長(山下義之君)  説明欄、その下、1文書管理経費の18備品購入費、公印1万2,000円でございます。  行政不服審査法の改正に伴い新たに設置が義務づけられました第三者機関につきまして、既存の情報公開・個人情報保護審査会を活用し、その職務を見直すことといたしました。これに伴い、当該審査会の名称が変更されるため、審査会が使用いたします公印を改刻する必要があるため、公印購入に係る予算について、補正をお願いするものでございます。  続きまして、その下の2庁内印刷経費の11需用費、消耗品費64万8,000円でございます。庁内印刷に使用いたします印刷用紙の使用枚数や、各課が業務で使用いたしますコピー用紙の使用枚数が当初見込みを上回り、予算に不足が生じる見込みであるため、補正をお願いするものでございます。  使用料増加の主な要因といたしましては、5年に1度の調査年に当たります国勢調査や、新たに制度発足となったマイナンバー制度の案内通知、チラシ等の印刷が想定を超える量となったことが挙げられます。  次に、その下の3文書管理・情報公開・電子決裁システム事業経費の13委託料、総合文書管理システムデータ移行等業務委託料108万円の減額でございます。  本年7月に行いました文書管理システムの入れかえに係りますデータ移行業務委託の中で、起案用紙変更費用分がデータ移行の費用の中で賄うことができたため、相当額を減額するものでございます。  私からは以上でございます。 118 ◯委員長(奥住匡人君)  企画部主幹。 119 ◯企画部主幹(河崎孝史君)  恐れ入ります。次の26、27ページをお開きください。  27ページ上段、広報活動経費、14使用料及び賃借料、映像制作機材借上料7万8,000円でございます。今年度、市長公室内にシティセールス情報発信担当を新設し、市内のさまざまな資源に焦点を当て、市内外に発信することでシティプロモーションの強化を行うため、平成27年5月からユーチューブによる動画配信を開始し、現在までに20本の映像を公開しています。  これまでは市のイベントなどを中心とした動画を公開していますが、今後は市の文化財や豊田ビルに関するものなど、独自に企画した映像も制作し、この取り組みを強化していく予定でございます。  このため、撮影から仕上げまでの工程をよりスムーズに行える映像制作環境を整えることを目的として、ビデオカメラ、撮影、編集用の機材を借り上げる経費をお願いするものでございます。  以上でございます。 120 ◯委員長(奥住匡人君)  財政課長。 121 ◯財政課長(小塩 茂君)  その下、説明欄の基金積立金でございます。  歳入のほうで御説明させていただきました寄附金や、区画整理事業に伴う防火水槽移転補償金を各種基金に積み立てさせていただくものでございます。  以上でございます。 122 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 123 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  その下、目7企画調整費、説明欄1企画調整経費、節9旅費3万円、及び、12役務費、郵便料4,000円の計3万4,000円でございます。旅費につきましては、多摩平の森A街区関連での打ち合わせやオリンピック関連の説明会、情報収集等への参加がふえたため。郵便料については、総合教育会議や生活保護事務の適正化に関する第三者検討委員会の資料送付により当初予算が不足することとなったため、補正予算をお願いするものでございます。  以上でございます。 124 ◯委員長(奥住匡人君)  企画部主幹。 125 ◯企画部主幹(高原洋平君)  その下、説明欄3、公共施設等総合管理計画策定事業経費、節8報償費、公共施設等総合管理計画策定委員会委員謝礼3万4,000円でございます。日野市における公共施設やインフラ資産について、今後どのように管理運営していくかなどの施設累計ごとの方針を示す公共施設等総合管理計画を平成27、28年度で策定いたします。計画策定に当たり、公募市民、学識経験者を含めた計画策定委員会の構成、また、予定している学識経験者のスケジュールや謝礼金額等の条件が整ったため、今回、学識経験者1名、公募市民2名の会議1回分の謝礼金の新規補正予算をお願いするものでございます。  私からの説明は以上です。 126 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 127 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  その下、説明欄16公共用地取得経費、17公有財産購入費1億2,400万円でございます。これは、東部会館第二駐車場を南側の石田一丁目13-4、及び、13-5、面積742.43平米の土地を将来の新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に係る周辺環境整備事業用地とするために取得するものです。財源として、ごみ処理関連施設及び周辺環境整備基金繰入金を全額充当する予定でございます。当面は土地所有者に返還するため、閉鎖となる東部会館第一駐車場の代替駐車場として整備し、活用を予定しております。  以上でございます。 128 ◯委員長(奥住匡人君)  財産管理課長。 129 ◯財産管理課長(金子龍一君)  続きまして、説明欄その下、庁用車管理経費、役務費、容器再検査手数料7万2,000円でございます。  庁用車者のうち、CNG圧縮天然ガスを燃料といたしました車両につきまして、一定期間にCNG容器の再検査をすることが法により義務づけられております。この再検査手数料が当初の見込みより上昇しており、予算に不足が生じる見込みであることから、その補正をお願いするものでございます。  以上でございます。 130 ◯委員長(奥住匡人君)  情報システム課主幹。 131 ◯情報システム課主幹(高橋 登君)  同じページ、説明欄その下、7社会保障・税番号制度事業経費、節19負担金、補助及び交付金、中間サーバー・プラットホーム利用負担金825万6,000円でございます。  マイナンバー制度は、社会保障、税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平並びに公正な社会を実現することを目的としています。この目的のため、各行政機関が保有している情報を連携させる仕組みが必要となり、各行政機関の既存のシステムとの間に中間サーバーを共同で設置し、情報の紹介や提供等の機能を持たせ、利用するものです。今年度の構築費用の負担金が確定しましたので、計上させていただきました。財源につきましては、総務省から10分の10補助を予定しております。なお、来年度以降は保守運用費が毎年発生する予定となっております。  以上です。 132 ◯委員長(奥住匡人君)  男女平等課長。 133 ◯男女平等課長(青木真一郎君)  その下、1多摩平の森ふれあい館管理経費、11需用費、ガス代21万4,000円でございます。  多摩平の森ふれあい館全体のガス代でございます。多摩平の森ふれあい館のガス代につきましては、今後の支払いに予算不足が見込まれています。これに対応するために21万4,000円の増額をお願いするものでございます。  予算に不足が生じた要因について、御説明をいたします。多摩平の森ふれあい館では、館内のエアコンの燃料として都市ガスを使用しております。今年度は春先に既に高温の日が多く、夏も長期間猛暑日が続きました。このため、エアコンの稼働時間と、それに伴うガスの使用料が予測を上回り、当初予算に不足が生じたものでございます。  以上でございます。 134 ◯委員長(奥住匡人君)  選挙管理委員会事務局長。 135 ◯選挙管理委員会事務局長(中村安志君)  恐れ入りますが、30ページ31ページをお開き願います。  項4選挙費、目1選挙管理委員会費のうち、説明欄2委員会経費、13委託料、選挙人名簿システム改修業務委託料でございます。  平成28年6月19日より、公職選挙法の改正により選挙権年齢が18歳以上に引き下げられます。また、来年の通常国会において、選挙人名簿の登録に関する公職選挙法の改正法案が可決される見通しです。この二つの法改正に対応すべく、選挙人名簿の調整を円滑に行うためのシステム改修経費142万6,000円を計上するものでございます。なお、18歳選挙権引き下げに伴う改修経費については、総務省の補助金で2分の1が賄われ、名簿登録の変更に伴う改修の経費についても、法案可決後に2分の1の交付が設定される見込みです。  私からは以上です。 136 ◯委員長(奥住匡人君)  地域協働課長。 137 ◯地域協働課長(熊澤 修君)  恐れ入ります。34、35ページをお開き願います。  下段、款3民生費、項1社会福祉費、目7コミュニティ費、説明欄4施設経費のうち、(4)百草台コミュニティセンター管理経費、節11需用費、電気料17万4,000円の増額をお願いするものでございます。  これは、百草台コミュニティセンターの利用件数が伸びていることに伴い電気料の不足が想定されているため、不足分を補うものでございます。  その下、説明欄(5)地区センター整備経費、節11需用費、東宮下地区センター開所用消耗品費35万7,000円でございます。これは、現在建設中である東宮下地区センターを平成28年3月下旬に開所する予定で進めておりますが、その開所消耗品である机などを購入するものでございます。  その下、目9東部会館費、説明欄2東部会館整備経費、合計で6,415万4,000円でございます。全て東部会館の駐車場に関連する経費でございます。  まず、東部会館の駐車場の状況を御説明申し上げます。東部会館には利用者駐車場が二つございます。第一駐車場でございますが、東部会館の東側に隣接する駐車場でございます。障害者用駐車スペース1台を含む17台分となっております。土地は地元の方から有償で借りております。長年にわたり使用させていただいておりましたが、所有者の返還申し出があり、平成28年3月31日をもって更地にして返却することとなります。このため、これまでの間、近隣の土地で東部会館専用の土地を交渉してまいりましたが、現時点で見つかっておりません。  第二駐車場でございます。東部会館から約150メートルのところにございます24台分の駐車場でございます。こちらの土地の3分の2の約300平米は東京都下水道局から有償で借りており、残りは市の所有でございます。都からは所有をしていた当初より継続して土地の買い取り要求がございました。これまでの間、都に対して継続して借用したいという旨を申し出ておりましたが、都が石田1-13-4及び5の土地と合わせて第二駐車場の土地の売却の一般公募をすることとなり、一般公募の前に、市に平成26年9月に購入の紹介がございました。市として、利用者利便性の維持のため、このタイミングで一般公募の前に当該土地を購入するものでございます。  では、説明欄に沿って御説明申し上げます。  恐れ入りますが、36、37ページをお開き願います。  最上段、利用者駐車場修繕料146万9,000円でございます。これは、返還する第一駐車場にある障害者用駐車場1台分を東部会館の建物敷地内に1台分確保するための修繕料でございます。
     その下、節15工事請負費、利用者駐車場整備工事668万5,000円でございます。これは、第一駐車場を更地にする工事、及び先ほど御説明申し上げました石田1-13-4及び5を第一駐車場の暫定代替地として設置するための工事費でございます。第一駐車場の正式な代替地は引き続き周辺で探してまいりたいと思います。  その下、節17公有財産費、利用者駐車場用地購入費5,600万円でございます。これは、第二駐車場を都から購入する経費でございます。  以上でございます。 138 ◯委員長(奥住匡人君)  財産管理課長。 139 ◯財産管理課長(金子龍一君)  恐れ入りますが、大きく飛びまして、46、47ページをお開きください。  款8土木費、項5住宅費、目1住宅管理費でございます。右のページの説明欄、市営住宅整備経費、向川原団地市営住宅1~4号棟、屋根・外壁改修工事監理業務委託料及び工事請負費につきまして、合計3億5,471万8,000円を減額させていただくものです。  減額理由につきましては、先ほど歳入地方債補正及び国庫支出金のところで説明したとおりでございます。今回の工事につきましては、市営住宅の外壁の改修及び屋根の防水が内容となっております。工事を延伸することにより、早急に入居者への安全上の影響を及ぼすことはございません。しかし、市営住宅の長寿命化を図るため、啓発的な維持修繕等は不可欠であり、この工事につきましても、財源であります交付金について国及び都と調整を行った上で来年度に実施していきたいと考えております。  以上でございます。 140 ◯委員長(奥住匡人君)  防災安全課長。 141 ◯防災安全課長(宮田 守君)  続きまして、48、49ページをお開き願います。  款9消防費でございます。まず、目1常備消防費でございます。右、説明欄をごらんください。1常備消防経費の13委託料、常備消防委託料307万4,000円の増額補正についてでございます。  本市においては、消防団事務及び水利事務を除く消防事務について、東京消防庁への委託を行っているところでございます。この委託料については、地方交付税法の規定により算出する市の基準財政需要額の消防費から算定されることとなっております。このため、本年度当初予算額は工程上、平成26年度の基準財政需要額をもとに、概算額で計上していたところでございます。ここで、平成27年度の基準財政需要額が確定し、本年度における本市の消防委託料が決定したことを受け、補正を行うものでございます。具体的には、委託料の算定要素となる人口、補正係数、隊員費用、委託割合のうち、隊員費用が前年度比プラスとなった結果、増額となったところでございます。  次に、その下、目4災害対策費でございます。右、説明欄をごらんください。10緊急通信システム運営経費の14使用料及び賃借料、消防団無線設備借上料(長期)79万8,000円の減額補正及び18備品購入費、消防団用デジタル受令機699万9,000円の新規補正についてでございます。  電波法令の改正を受け、現在消防団が使用しているアナログ無線機の周波数使用期限が平成28年5月までとなっていることを踏まえ、本年度当初予算にてMCAデジタル無線機、簡易デジタル無線機及びデジタル受令機、計326台の導入をリース方式で実施する予定でおります。このうち、デジタル受令機については、東京消防庁が発信する発災情報等を受信する無線機器で、本市においては消防団幹部との協議に基づき、消防団車両搭載用24台、消防団詰所据え置き用23台、消防団幹部携帯用12台、計59台の導入を図る計画となっております。このデジタル受令機の導入に当たり、特定財源として、ここで、東京都の平成27年度市町村消防団用デジタル受令機等整備費補助金、補助率2分の1でございますが、こちらの交付決定を受けることができたため、交付対象となる消防団車両搭載用24台分について、当初計画の市単独費によるリース方式から東京都補助金活用による購入に切りかえた方が経済的に大幅に有利となることから、歳入補正とあわせて、使用料及び賃借料の減額補正及び備品購入費の新規補正を行うものでございます。なお、歳入補正につきましては、恐れ入ります。12、13ページに戻りますが、右、説明欄の最下段、市町村消防団用デジタル受令機等整備費300万円となってございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどよろしくお願いいたします。 142 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。中野委員。 143 ◯委員(中野昭人君)  歳入で19ページ、周辺整備基金繰入金、歳出で27ページ、公共用地購入費1億2,400万、あと、37ページ、利用者駐車場用地購入費あたりのことをまとめて伺いたいと思います。  全体像は今の御説明で大体わかりました。1億2,400万で購入するということについては三つの要素からということだったと思うんです。一つはやっぱり公共施設建設用地として購入すると。また、第一駐車場が廃止されることによって、当面駐車場用地として活用すると。もう一つは、東京都の流域が別の動機で土地を売却する、公募するという動きの中で、この購入というふうになったということじゃないかと思うんです。ちょっと確認しながら、一つ一つ確認しておきたいと思います。  一つは、第一駐車場について、地元の方から返してほしいというお話があったということなんですけども、駐車場の賃貸借契約を含めてどうなっているのか、どういう理由で返していただきたいというふうになったのか、そのあたりの経緯について確認をさせていただきたいと思います。 144 ◯委員長(奥住匡人君)  地域協働課長。 145 ◯地域協働課長(熊澤 修君)  東部会館の第一駐車場でございます。平成27年1月に所有者の方から申し出がございました。理由としましては、土地の活用ということでございます。  以上でございます。 146 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 147 ◯委員(中野昭人君)  長年賃貸借契約を結んでこられていると思いますけども、どのくらいの期間ですか。市としては唐突だったというふうに受けとめられたのかどうか。  契約上はどういう契約の中身か。単年度契約なのか、土地の賃貸借契約が単年度というのは考えにくいんですが、どんな中身なのかを教えていただきたいと思います。 148 ◯委員長(奥住匡人君)  地域協働課長。 149 ◯地域協働課長(熊澤 修君)  借用は平成2年のころから借りているということでございます。契約の年数につきましては3年であったり単年度であったりということで、所有者の方と調整というか、協議を進めながら、これまで貸していただいていたという状況でございます。平成27年度につきましては単年度の契約という形で借用させていただきました。唐突感があったかどうかという、そういった御質問もございましたが、この土地の活用というところはなかなか読むことが難しく、そういうこともやはりあり得るのかなと思っているところでございます。  以上でございます。 150 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 151 ◯委員(中野昭人君)  東部会館の利用のために駐車場が確保されて、平成2年からですから、もう25年活用されて、地域で御協力をいただいてきた背景があるわけですよね。ちょっと私も心配、どういう背景があったのか。市がこれで困ってしまうことも明らかなので、本当にどういうことなのかなというふうに思ったものですから、伺いました。  二つ目、伺いたいと思います。  この購入の一つの動機理由である公共施設を建設するための用地ということでありますが、どういう背景というか、周辺環境整備費を使って購入するというふうになったのか、ちょっと御説明をいただきたいと思います。 152 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 153 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  今回の土地の取得の件でございますけれども、先ほど地域協働課長が少し触れたのですが、流域下水道本部からの取得要望に対して、26年9月にあった取得要望ですけれども、平成26年10月に取得要望ありとして、回答をさせていただいたところでございます。  市民の皆さんの要望とか、そういう部分にもなってくるのかなと思うんですが、手続として、まず今回、市が取得を希望しない場合には、民間売却で土地を処分する流れになっているというところがございました。日野市として取得要望を検討する中で、隣接をする新井公園、または、東部会館第二駐車場の土地も含めて、将来広い土地で土地利用が可能になるということで、将来の新可燃ごみ処理施設の整備に伴う周辺施設を整備するための用地という形で土地を取得することといたしました。  以上でございます。 154 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 155 ◯委員(中野昭人君)  通常ですと、東京都から土地を売却しますということで、買い取りの申し出たがあった場合に判断をするときには、公共上必要性があれば、市の一般財源で当然買い取るわけですよね。しかし、これは一般財源ではなくて、いわゆる周辺環境整備費を投入されようとしているわけですけれども、だとするならば、周辺環境整備費を投入するに足る根拠がちゃんと説明されて、議会でもなるほどということで承認するというふうになっていくと思いますが、そこを伺っているんです。 156 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 157 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  主に地域の方の要望というところにもなるかなと思います。平成27年2月のごみ広域化対策委員会の中で、多摩市の唐木田コミュニティセンターと羽村市のフレッシュランド西多摩ふれあい館を視察しております。そういう中で、周辺環境整備に向けたコミュニティ施設の必要性について、新石自治会のほうからお声をいただいているというところでございます。  また、新石自治会の方々に対してごみ広域化について御理解をいただく中でも、当該地の取得についての御意見もいただいたということを伺っております。  それらを踏まえまして、市として平成27年3月に開催されたごみ広域化対策委員会と日野市との調整会議の中で、当該土地を取得し、新石地区の周辺環境整備案としてコミュニティ施設の整備とあわせた新井公園の整備案を提示させていただきました。委員の方々からは、地元の人たちを納得させる材料になると思いますというような意見をいただいたというふうに伺っております。3月29日の新石自治会総会で自治会としての反対活動の終結の決議を行っていただき、5月10日に3市長が新石自治会主催での自治会役員、首長への挨拶と御礼に新石自治会を訪れております。その際に、大坪市長より、ごみ広域化対策委員長からの御意見があった地域住民の健康確保のための施設づくりについては、施設の内容について、新石自治会の方々と今後しっかり詰めていきたいと思いますという形で回答をしております。  このようなことからも、新石自治会として地域住民の健康確保のための施設を要望しているというところが伺えるというところでございまして、今回、環境整備の基金を充当するという形でございます。  現在、新石自治会では、周辺環境整備に向けたアンケート調査を自治会全世帯に対して10月末まで実施していると聞いております。取りまとめが終わった後に、施設内容整備についての具体的なものが出てくると思われますので、実現性については今後検討していくことになるのかなというふうに思っているところでございます。  以上でございます。 158 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 159 ◯委員(中野昭人君)  これは、他市の周辺環境整備費70億円を裏づけに今回投入されるということになっているわけですけども、まだ、公共施設はどういうものがいいのかを含めて、広域化委員会を含めて新石の中でも議論がされているところなわけですよね。  私は、やり方としては、やっぱり地元の合意をきちんととって協定を結んで、なるほど、こういう施設をつくるためにこの土地が必要だと。それだったら、この周辺環境整備費を投入する合理的な根拠となると。通常は私はそう考えるんですけども、まだ中身も合意形成もはっきりしていない中で、当面、しかも駐輪場、駐車場で使うと。駐車場は公共が代替地として確保していなければならないもので、たとえ確保の必要性があったとしても、私は一般財源で確保して、時がきたときにきちんと合意がとれて、公正になるほどというふうになった段階で、周辺環境整備を投入するであるとか、財政運営上、やっぱりそういうところをちゃんと踏まえながらやらなくちゃいけないんじゃないかというふうに思いますが、どうお感じになっていますか。 160 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 161 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  今回の土地取得につきましては、土地の取得目的というのを今後のためにも明確にしておきたいと考えていた部分もございます。そういう中で、今回の土地取得の目的は、明らかに将来の周辺施設環境整備を目的とした土地の取得という形でございますので、基金の充当というのもその趣旨に沿って進めさせていただいたというところでございます。  以上でございます。 162 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 163 ◯委員(中野昭人君)  地元対策で周辺環境整備を導入していくということについて、日野市はこの間、どういう観点でこれをやるべきかということについて、繰り返し説明をされています。つまり、地元ということで言うと500メートル圏域だと。自治会ということで言うと5自治会があると。ある自治会だけ先行して出すとか、そういうことになると、この妥当性は問われることになると。ですから、市長も我々が周辺環境整備費についての是非をいろいろ議論しているときにも、まだテーブルができていないと。地元の方々とテーブルを全て議論していくためには、まだそれができていない状況でございますので、したがって、70億円の全体計画ができていないと。これから議論していく中ででき上がっていくということであります。きちっと公正に地元対策費が活用されていくためにも、きちっと一つの自治会ではもちろんのこと、全体の5自治会、また、5自治会に加入しておられない方々も含めて、全体計画をはっきりさせて、こういうのは活用していくというのが、行政の財政運営で極めて大事なことなんじゃないかなというふうに思うんです。  5自治会、要は、地元協議会を開いて、そのテーブルでやっていくということについては、今、どういう段階になっていますか。 164 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 165 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  現時点では地元協議会も立ち上がっておらず、まだ地元から要望も出そろっていないので、整備の具体的内容は決まっておりません。地元要望を取りまとめられる段階になった場合には、中長期で実現すべき事業を含めた事業計画を策定していきたいと考えております。しかし、現時点でも喫緊の課題については対応する必要があり、今回の土地取得はこのタイミングでしか取得できないものでした。今後も、地域要望の実現につながると考えられる取り組みは積極的に実現したいと考えております。  そういった中で、日野市が平成27年1月29日に、日野市・国分寺市・小金井市新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に係る周辺環境整備負担金に係る覚書を結んでおります。その中で、新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に係る周辺環境整備事業の具体的に決定するという文言がありまして、その部分を決めるガイドラインというものを平成27年11月30日に制定させていただいております。  主な内容としましては、新可燃ごみ処理施設建設に直接的に関係する施設の整備、これは道路、公園等も含むということでございます。2点目として、新可燃ごみ処理施設の建設地を中心とする半径3キロメートル内で市が行う施設、これも道路、公園等を含むものでございます。その他、特に市長が認める事業となっています。また、地元区域の自治会がコミュニティの発展と活性化を図ることを目的として実施する事業も含めております。これらについて、事業に要する用地取得費を含む経費の全部または一部に充てるということにしております。  対象事業を決定するための留意点というものも定めさせていただきました。地元区域の自治会からの要望の実現を考慮した上で、他の対象事業との調整を図るという形にしております。また、協議会の意見聴取等ということで、対象事業を決定するためには、地元区域の自治会で組織する協議会に意見を求めること。地元区域の自治会で組織する協議会を組織するまでの暫定的な措置として、対象事業を決定するための基盤として、事業選定委員会等を設置することができると。こういった形でのガイドラインを定めさせていただいております。これによりまして、地元区域の自治会からの要望の実現を考慮した上で、他の対象事業との調整を図り、対象事業を決定するためには、地元区域の自治会等の協議会の意見を求める、そういった文言も加えさせていただいていることによって、事業を決定するに際し、覚書第4項の後段に書かれております当該住民の意向を踏まえた事業をという形で事業を決定し、実施していきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 166 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 167 ◯委員(中野昭人君)  私が心配しているのは、地元という対象エリアが半径500メートルで、今、いろいろな努力を、話し合いを進めなければならないという局面にあると。周辺環境整備費が本当に地元の皆さんから合意がとられて、全体計画が整って進めていくということがいかに私は大事かと。疑心暗鬼や自治会同士で変なあつれきや誤解を生まないようにしなくちゃいけないというふうに思うんですね。そこは一番市も気にかけていなければならないところのはずなんですよ。こういう形で先行的に動向が進んでいくということによって、やっぱり、自治会やコミュニティがどうなっていくのかということが懸念されます。  最後の質問をさせていただきたいと思います。都の流域下水道等の協議の経過についてです。  まず、この土地、両方、賃借部分の3分の1の起債による買い取り部分と今回の購入部分とは、大体購入価格というのは、平米単価どのくらいで、設定されているのでしょうか。その根拠は恐らく公示地価なのかもしれませんけども、公示地価との関係でどういうふうに判断して、この契約金額になっているのかということについて、伺っておきたいと思います。 168 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 169 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  今回の取得価格につきましては、平米あたり16万8,000円という形になっております。この価格の算定につきましては、東京都の所有地という形でありますので、東京都のほうが鑑定をかけ、市でいう財産価格審議会のようなものを経て、提示をしてきた金額というようなことになっております。今、委員がおっしゃったような公示地価とか、そういうものも参考にして当然出されている価格だというふうに想定されているものでございます。  以上でございます。 170 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 171 ◯委員(中野昭人君)  流域下水道本部がこういう形で、普通財産として所有している土地というのは今回二つ、筆で言うともうちょっとあるのもしれないですけれども、2カ所あります。このほかには普通財産として東京都が市内で持っているところ、市内というか、あの地域だと思いますけど、あるんですか。 172 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 173 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  東京都がということですか。 174 ◯委員(中野昭人君)  流域が。 175 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  流域下水道本部が持っている土地ということになると、いわゆる施設の拡張用地であるとか、そういうものがあるのかもしれないのですが、流域下水道の部分はちょっと承知をしておりません。 176 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 177 ◯委員(中野昭人君)  私も正確かどうか。資料によると、もう1カ所、これは、万願寺一丁目978-15、一丁目978-15って、ちょっとよくわからない記載の仕方なんですけど、流域が一応こういう財産を公表してはいるんですね。バイパスの北側部分で、いわば1.6ヘクタールの公園用地で、まだ事業計画外のところが0.2ヘクタールあって、そこに一部流域が持っているというふうにも伺ってはいるんですけど、面積で言うとそれと合わないものですから。流域がどういう方針をもって売却というふうになっているのか。もっと言うと、流域がなぜ普通財産としてこの土地を歴史的に購入してきたのか、持ってきたのか、何か意味があると思うんですね。普通財産で、行政財産じゃないんですね。何かそのあたりの心当たりはありますか。 178 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 179 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  流域下水道が取得した経緯までは、申しわけございません、ちょっと把握をしておりません。  以上でございます。 180 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 181 ◯委員(中野昭人君)  それなりの歴史的な背景があるのかなというふうに察するので、私は、流域が一般的に公募をかけて売却すると、買わなければ売却するよという物言いに必ずしも答えなければならないのかなというふうにもちょっと思ったものですから、今、伺ったんですね。  もう一つ、この流域に関連して最後ですけども、今、流域との関係で言うと、幾つかの交渉事案が挙がっていると思うんですね。担当課がいらっしゃらないのかな。幾つかの交渉事案の一つは、今、流域が新たに第四系列の下水道の施設をつくろうとしていて、その何というか、上層部じゃなくて、覆蓋部の整備、これは流域と交渉、協議をしていると。今回の用地も交渉していると。もう一つ、北側部分の、先ほど言った0.2ヘクタールの持っている土地についても交渉しているやに聞いています。さらには、この前ちょっと質問させてもらった、バイパス南側の流域が持っている土地の暫定利用というので、搬入路をつくるということについても協議をされているというふうに聞いています。この協議というのはばらばらにやっているのか。くくって一緒にいろいろと交渉のあれとしてやっているのか。その辺を伺っておきたいと思います。 182 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 183 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  ただいまの質問の回答につきましては、私も北川原公園の交渉というのか、協議の中、打ち合わせの中に一緒に行ったことはあるんですけれども、内容については、あくまで担当課がそれぞれおりますので、担当課同士の調整という形になっていますので。 184 ◯委員(中野昭人君)  一緒にやっているのか。 185 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  いや、一緒ではないです。全て一緒ということではなくて、主に流域側の都合で同じときにお話をしましょうというときには、私どもが一緒になっていくときはありますけれども、案件としては個々にという形で動いているというような認識でございます。  以上です。 186 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 187 ◯委員(中野昭人君)  最後にちょっと、本会議最終日ですけども、資料請求もその前までにお願いしたいと思っているんですが、一つは、この土地購入費1億2,400万の購入費を予算計上して、議会で承認を得るに足る新石と市との、この間、協議をしていると思うんですね。その話し合いの中で出されてきているものだと言われているわけですけども、その話し合いの議事録について御提出をいただきたいということ。  東京都との協議、流域下水道本部との協議についても、四つの案件があるんですよね。この協議がどういうふうになされているのか。日野市では当然協議を請け負った担当者は協議をまとめて報告していると思うんですけれども、その報告書を含めて文書の提出をお願いしたいと。  16日が最終日ですので、できれば15日までに、最終日の本会議、検討しなくちゃいけないですので、お願いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 188 ◯委員長(奥住匡人君)  企画調整課長。 189 ◯企画調整課長(仁賀田 宏君)  ただいま資料提供の御要望をいただきました。資料提供のもととなっている会議につきましては、新石自治会の皆様に御出席をいただいて実施をしている会議ということもございます。資料の開示と提供につきましては、新石自治会の皆様の御意向も確認する必要があると考えておりますので、その辺を市のほうで整理していただいて、後日回答したいというふうに考えております。  以上でございます。 190 ◯委員長(奥住匡人君)  中野委員。 191 ◯委員(中野昭人君)  新石でも、もちろん個人情報の取り扱いの問題が前提ですけれども、日野市と新石とが正式に協議を持っているわけですから、それは公文書の扱いです。もちろん、新石に一定程度その旨を伝えておくことは、私は仁義上必要だと思いますけども、日野市の権限に属する問題ですから、責任をもって提出をしていただきたいということで、もう一度答弁お願いしたいと思います。 192 ◯委員長(奥住匡人君)  企画部長。 193 ◯企画部長(大島康二君)  先ほど企画調整課長がお答えしたとおりで、中野委員からもお話があったように、やはり、委員のお言葉を借りれば仁義ということになりますけれども、礼儀を尽くし仁義を尽くしという形で検討をさせていただきます。  また、流域との協議ということで4項目というお話がありましたけれども、そういうところも含めて、どの項目というものをしっかり挙げていただくという形をとっていただいた上で、こちらで対応をさせていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 194 ◯委員長(奥住匡人君)  菅原委員。
    195 ◯委員(菅原直志君)  私からは1点ございます。説明資料の26ページ、27ページ、総務費の中の広報広聴費、映像制作機材借上料7万8,000円ということがございました。  ここで確認をしたいのは、まず、今年度から映像発信が始まったということなので、その実績、どのぐらい市民に見られているのか、その件について伺いたいと思います。 196 ◯委員長(奥住匡人君)  企画部主幹。 197 ◯企画部主幹(河崎孝史君)  実際にユーチューブに掲載しているわけでございますが、ユーチューブの性格上、どこに住んでいるかまでは特定できないということを御了承ください。それを前提にしまして、昨日のデータで申し上げますと、三つほど数字を申し上げます。7月9日に公開しました東京ヴェルディ日野市サンクスマッチに関しましては253という数字が出ています。そして、8月28日に公開しました認知症を知る月間につきましては121という数字が出ております。そして、10月2日に公開しました会津まつりに関しましては173という数字が出ております。  数字をごらんいただくように、まだまだ課題はこれから残されているというふうに考えておりますので、現在、一般的にどういうことが企画されているかという、一般の方々が興味をもつ内容につきまして企画を考えておりまして、実際に制作しておりますので、もう少し数字に関しましてはこれから様子を見ていくという状況でございます。 198 ◯委員長(奥住匡人君)  菅原委員。 199 ◯委員(菅原直志君)  ありがとうございます。3本だけじゃ多分なくて、いっぱいつくったうちの三つを今、例で挙げていただいたのかなと思います。  重ねて質問します。この映像を配信することは大賛成なんですけど、そもそも、当初に目標を立てていたのかどうか。そこについて伺いたいと思います。何本という形で出ているとは思うんですけれども、いかがですか。何本とか、何人くらいに視聴されるのが目標だというのが出ていると思うんですが、いかがでしょうか。 200 ◯委員長(奥住匡人君)  企画部主幹。 201 ◯企画部主幹(河崎孝史君)  当初はまだ、正直なところ目標は余り立てておりませんでした。実際に4月から始まりまして、5月になりまして少しずつ公開してまいりました。その様子を見ていまして、これだったらこのくらいはということで、現在、一つの目標を立てていますのは、早い時期に1,000という数字に早く乗っかりたいということで、今、目標を立てております。  以上でございます。 202 ◯委員長(奥住匡人君)  菅原委員。 203 ◯委員(菅原直志君)  室長に伺いたいと思います。  いつも議会のほうから、プラン・ドゥー・チェック・アクションだと。目標を立てなさいと。具体的に評価できることをやったほうがいいじゃないかということを常々議会から言われていると思います。しかし、別にこの映像の制作をやり玉に挙げるつもりでは毛頭ありません。ただ、今の答弁のように、事業をやるときに、とりあえずやってみると。これは時々あってもいいですけど、目標を立てて、それに対して事業を遂行していくということを、これはやったらいいと思うんですよ。それの一つの象徴じゃないかと思うんですけど、室長、いかがでしょうか。 204 ◯委員長(奥住匡人君)  地域戦略室長。 205 ◯地域戦略室長(渡邊博朗君)  委員の御指摘のとおりだと思います。今までの仕事の仕方、それにつきましては、やはり、PDCAを回すと、言葉では言っているんですけど、Pの部分がなく、実際に事業をしてしまっているというところだと思います。  今回、総合戦略の中で、この辺のところを市役所の中の仕事としてやっぱり変えていく必要があるんじゃないかというふうに考えてございます。Pの部分がなくドゥーをしてしまいまして、チェックがなくアクションもないというようなところ、これをやっぱり改善する必要があるのかなというふうに思っております。これからにはなるとは思うんですけども、その辺のところも踏まえて総合戦略をつくっておりますので、来年度になってしまうのかもしれないですけど、これからこの辺のところを改善していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 206 ◯委員長(奥住匡人君)  菅原委員。 207 ◯委員(菅原直志君)  きょうは、この映像制作の部分がわかりやすい例だったので挙げただけでございまして、私は、時々映像制作のほうも見ていて、121人の一人であったりとか、173人の視聴者の一人でございますけれども、だから、応援したい気持ちがあります。それをまず表明したいと思います。  それと、今答弁もございましたように、プラン・ドゥー・チェック・アクションをしっかりと回していくのがこれからの基本だと思いますので、来年度の予算策定の時期ですから、そのあたりもしっかり踏まえていただければと思います。  以上です。 208 ◯委員長(奥住匡人君)  中嶋委員。 209 ◯委員(中嶋良樹君)  私からは2点質問させていただきたいと思っております。地方債補正と、あと、歳入の中のスポーツ振興等事業費と絡めて質問したいと思います。もう一つが、35ページのコミュニティ費の施設経費の百草台コミュニティセンターの管理経費ということで、先にそちらの質問させていただいてから、地方債補正のほうで質問、合計2点したいと思っております。  まず、35ページの百草台コミュニティセンター管理経費につきましては、先ほど課長から御答弁いただきました。電気料が上がったということで、利用件数が伸びたということで御説明いただきました。ほかの施設で言うと、多摩平の森ふれあい館については料金の値上げということで、それぞれ要因が異なっているかと思いますけれども、今年度、かなり市政運営の中で、地域コミュニティーというか、コミュニティーづくりについては力を入れられて、利用件数もそれに応じて少しずつ伸びてきているのかなと思うんですけれども、総括としては事務報告書の中で利用件数は出てくるものだと認識しておりますが、この電気料が上がった部分について、当初の見込みよりもプラス110%伸びた要因なのか、もしくは120%という数字なのか、その辺は、件数として昨年ベースでどの程度伸びたかというのを、正確でなくても大体、当初見込みよりも、今、どのくらいの推移で上がっているのかという部分だけを確認したいと思っております。 210 ◯委員長(奥住匡人君)  地域協働課長。 211 ◯地域協働課長(熊澤 修君)  26年度と27年度の実績というところの数値でお答えをさせていただきます。4月~11月分で比較をいたします。平成26年度は876件、平成27年度は1,436件となっております。164%の伸びというか、アップをしているということになります。  以上でございます。 212 ◯委員長(奥住匡人君)  中嶋委員。 213 ◯委員(中嶋良樹君)  ありがとうございます。この点は以上になります。  最後、2点目ですけれども、地方債補正の中に、今回、多摩平第一公園テニスコートの改修工事として、限度額の変更ですので、これが正式に新たな補助として採択されたということで、これ自体は素直に喜びたいところなんですけれども、一つは、これまでも私も指摘させていただいておりますが、もとの原資といいますか、2020年の東京オリンピック関連の事業として、今後予算がふえてくるということで、これも一つの予算措置、国とか都の大きな流れだと思っております。  もともと多摩平のテニスコートについては、当初予算といいますか、もともと改修工事をされる予定で考えられていて、今回、その一部が補助として充てられるということなんですけれども、今後は財政課として、こういったスポーツ予算がふえていく中で、補助ありきの対応では、私はちょっと今は無理があるんじゃないかと。そういったときに、一般財源も含めてスポーツ全体の予算を考えていかなければいけないような取り組みを日野市も目指しているのではないかと思うんですけれども、その点、財政課として来年度に向けてというか、今回の補正を踏まえて、どのような基本姿勢に立って、補助事業または補助の獲得について考えられているのか、教えていただきたいと思います。 214 ◯委員長(奥住匡人君)  財政課長。 215 ◯財政課長(小塩 茂君)  それぞれの事業の目的等に沿った形で財源を確保していって、事業を進めるという形になります。  基本的に、財政を考えれば、特定財源、補助金がまず得られるか。それに応じた計算というか、一部負担金の軽減を図りながらという形で、財源の確保は進めています。それ以前に、まず事業の目的として、スポーツ事業をしっかりやっていくという、まず、その中身を精査した上で、その事業を進めていく上で、財源の選択をしていくという形にはなると思います。オリンピック・パラリンピックに向けてスポーツ関連の事業、ソフト事業、ハード事業、それぞれこれから充実させて進めていくという上では、補助金が獲得できなければ、当然施設の基金も活用する。あとは、地方債も活用する。あとは、一般財源も活用する。それらを総合的に考えて、ただ、ほかの経費の膨らみぐあいというものも実際ありますので、そのバランスを考えながら、ただ、今後は、スポーツ関連の事業につきましては充実させていくような方向で検討していきたいと思っております。  以上です。 216 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 217 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。中野委員。 218 ◯委員(中野昭人君)  質疑をさせていただいて、3点ほど簡単に意見を述べて、反対をしたいと思います。  一つは、土地購入1億2,400万円の公共用地購入の目的、動機については三つの背景があるということだったと思いますけれども、私は、財政運営を考えれば、駐輪、駐車場として代替地としての性格を当面持つ以上、一般財源で日野市がまず手当てをするという原則が貫かれてしかるべきだというふうに考えます。  住民の要望、地元の声ということで言われるわけですけども、私は、本当にその声を道理ある声だということで実らせる上においても、きちっと合意形成を、地元5自治会、地域協議会のもとで図っていくということが前提でなければならないと。後々、不協和音や、お互いの相互不信をつくるような周辺環境整備費の支出の仕方はうまくないというふうに考えております。  三つ目に、これは別のところでやらせてもらったんですけれども、ましてや、この3市協働の枠組みはスタートいたしましたけれども、肝心な搬入路の問題で、単なる住民合意じゃないですね。その前の法的に可能なのかどうかも含めて、検討を今の段階でしなければならないという局面に至っているわけですね。3市協働の枠組みも成り立つかどうかも含めて法的に整理をしなければならない局面で、幾らお金が入ってきたからといって、今使うのは、活用するのは、やっぱり享受に欠く、摂動に欠くものだというふうに言わざるを得ないと思うんです。今、ここは、そういう意味も含めて、使うべき整備費ではないというふうに考えます。  最後に、法律、法令の問題もこの間指摘されてきていますけれども、私は、財政運営においても、やっぱり財政規範が低下しているのではないかと。筋道立てて財政運営をしていかなければならないのに、何かその時々の手練手管じゃないけれども、動きで財政運営をされているように思えてなりません。今回の事案についてはその一つの例だというふうに私も感じていますので、改めてそこは再検討していただきたいというふうに思います。こういう予算の計上の仕方、やり方というのは、私は改めるべきだというふうに思っています。合理的基準により、その経費を算定すること、正確に財源を補足すること、財政法の3条に照らして省みる必要があるんじゃないかと思います。反対をしたいと思います。 219 ◯委員長(奥住匡人君)  中嶋委員。 220 ◯委員(中嶋良樹君)  議案第111号の補正予算につきましては、賛成する立場で意見を申し上げたいと思っております。  先ほど、百草台コミュニティセンターにつきましては利用件数が伸びたということで、かなり昨年比に比べ伸びたということで、大変うれしい数字、結果、または、推移であると思っております。ただ、利用者数がふえますと、やはり利便性もそれなりに担保しなければいけない、または、安全性につきましても、かなりこれだけ伸び率がありますと、老朽化がさまざまな公共施設で今取り組まれていく中で、これだけ数字が伸びるということは、それだけ老朽化も著しく進行されるのではないかなと思いますので、その点は配慮していただきながら、利用者にとってより件数がふえて、その中で地域のコミュニティが生まれるような施設として、取り組みを続けていただきたいと思っております。  また、スポーツ予算の確保につきましては、今はまさに旬ということで、5年間は続くかと思っております。ただ、予算の配分としては、なかなか現時点ではスポーツ予算を単独で一般財源を手当てするというのは厳しいことは重々承知しておりますけれども、やはり、今スポーツ現場を見てみますと、特にハード部分、ソフトの部分はいろいろと工夫されてできるんですが、ハードについては、今まで1回も更新していない施設であるとか、または、備品であるとか、そういったこともありますので、必要な手当についてはしっかりと、補助金ありきの事業計画ではなくて、全体の中で計画されて、スポーツ予算の充実、確保に努めていただきたいことを要望させていただいて、賛成の意見とさせていただきます。 221 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御意見はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 222 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 223 ◯委員長(奥住匡人君)  挙手多数であります。よって、議案第111号の件は可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 224 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。              午後0時36分 休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━              午後1時41分 再開 225 ◯委員長(奥住匡人君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより議案第115号、東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 226 ◯職員課長(小礒弘美君)  それでは、議案第115号、東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更について、御説明申し上げます。  東京都市公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益な処分について、不服申立ての審査等を行っております。  議案書の4ページ、5ページをお開きください。新旧対照表により御説明申し上げます。  このたび青梅市及び浅川清流環境組合が新たに加入するため、同規約の別表について、所要の改正を行うものでございます。  恐れ入りますが、議案書2ページへお戻りください。  付則でございます。第1項として、この規約は平成28年4月1日から施行するものでございます。  2項として、青梅市の加入について、経過措置を設けるものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 227 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 228 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。清水委員。 229 ◯委員(清水登志子君)  浅川清流環境組合、ごみ広域化に基づいた組合を新たに加えるということなんですけれども、この間も議会の審議で明らかになっているように、広域化に対する住民合意というのは、まだ成立していません。  それから、今回、新たな問題として、小金井、国分寺からごみを運んでくるときの搬入路が公的に難しいというふうな問題も起きてきました。そうだとすると、広域化そのものに、広域化ができるかどうか、是非にもかかわる問題でもあります。そういう事態を踏まえたら、やっぱり一旦立ちどまって考えるということが大事だというふうに思いますので、事務だけどんどん進めていくということではなく、一旦立ちどまって考えるべきというふうに思いますので、この案件には反対を表明したいと思います。 230 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御意見はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 231 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決すること賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 232 ◯委員長(奥住匡人君)  挙手多数でございます。よって、議案第115号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 233 ◯委員長(奥住匡人君)  これより議案第121号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。  担当部課長より説明を求めます。職員課長。 234 ◯職員課長(小礒弘美君)  それでは、議案第121号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  本条例の改正は、行政不服審査法の改正に伴い、必要な文言整理を行うものでございます。  議案書4ページ、5ページをお開きください。新旧対照表で御説明申し上げます。  条例第16条の3、第2項中、行政不服審査法(昭和37法律第160号)第14条または45条とあるものを、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に改めるものでございます。  恐れ入りますが、議案書2ページへお戻りください。  付則でございます。本条例は行政不服審査法の施行の日から施行するものでございます。平成27年11月26日、行政不服審査法の施行期日を平成28年4月1日とする政令が公布されましたので、施行期日は平成28年4月1日となるものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 235 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 236 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 237 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 238 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認めます。よって、議案第121号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 239 ◯委員長(奥住匡人君)  これより請願審査に入ります。  請願第27-14号、日野市議会議場において国旗及び市旗の掲揚を求める請願の件を議題といたします。  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 240 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。清水委員。 241 ◯委員(清水登志子君)  国旗及び国歌に関する法律は、第1条で、国旗は、日章旗とする。第1条の2項で、日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。第2条、国歌は、君が代とする。第2条の2で、君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。というもので、日本が公式の場で用いる旗と歌を日章旗と君が代にすると定めたもので、国旗、国歌に対する一人一人の態度については一切決めているものではありません。また、日の丸は、過去の侵略戦争において象徴としての役割を果たしてきたという経過があります。侵略された国々の人々にとっては、日の丸は今でも軍国主義の日本を思い起こさせるものとなっています。こうした歴史的な背景があるので、当時の小渕首相も、法制化に当たり義務づけを行うことは考えておらず、国民の生活に何ら影響や変化が生ずることはならないというふうに国会で答弁をされています。市議会というのは多様な市民の代表が集まっているところです。歴史認識にもかかわり、国民の間でも大きく意見が分かれるこの問題についても、市議会の中でも当然意見は分かれます。言論の府である議会にとって、こういう問題にどういうふうに向き合うのかというときに一番大切なのは、少数の意見を尊重してよく議論を尽くして、全員が一致できる点を見出す努力をするということではないか。その上で前に進めるということだというふうに思うんです。議論をする努力を怠って数の力に頼って押し切るというのは、言論の府としての議会の自殺行為であるというふうに思います。この手法というのは安保法制の審議の国会運営と同じようなやり方で、こういうやり方については国民からも手厳しい批判を受けた、そういう経過があります。  よって、日本共産党の日野市議団としては、この請願に反対の立場を表明したいと思います。 242 ◯委員長(奥住匡人君)  窪田委員。 243 ◯委員(窪田知子君)  この請願につきまして、賛成の立場で意見を申し上げます。  この議場に国旗及び市旗の掲揚を求める請願ということですけれども、国旗については、21世紀に向かって日本の平和のシンボルとして外国からも尊敬をされ、広く国民にも敬愛をされているものだというふうに私は捉えております。今まで、我が公明党としては、議場への国旗の掲揚については、まだ議論が尽くされていないとか、また、他市の状況も見てということで、そういう態度で取り組んでおりましたけれども、今回の請願の中にありますように、現在、東京都の26市においても10市が掲揚するようになったということ、また、今回、議会改革等の特別委員会の中でもしっかり議論をしてきた、そういう経過の中で、私としては、今回この請願に賛成をするということで、意見を申し上げさせていただきます。 244 ◯委員長(奥住匡人君)  池田委員。 245 ◯委員(池田利恵君)  平成11年度制定の国旗・国歌法は、それまで不安定な状況にあった日本の国旗及び国歌について明確な法的立場を与えました。戦争の暗い記憶を背負ったまま戦後に引き継がれてきた日の丸君が代は、この時点でようやく正式に社会の認知を得たといえます。これ以降、国旗・国歌法に対して、国会で廃案を求める提案はなされていないことからも、現在、法は国民に広く浸透し、定着していると言って差し支えないものと考えられます。また、全ての公務員は日本国の法律を遵守する義務を追っており、このことは、日野市議会議員及び議会の場に参加する首長など、各部局の特別職、一般職員も例外ではありません。同様に、日野市民の生活を守り、日野市のさらなる発展を願うシンボルである市旗を議会に参加する者全てが尊重し、そのもとで市民の負託に応えるための議論を展開することを誓う意味で、市旗の掲揚も適切といえます。こうしたことから、議場に国旗及び市旗を掲揚することを求めた市民の要請は当然のものと受けとめることができます。  したがって、自由民主党日野市議団は、本請願を採択するものとします。  以上。 246 ◯委員長(奥住匡人君)  中嶋委員。 247 ◯委員(中嶋良樹君)  民主市民クラブを代表いたしまして、請願第27-14号について、採択の立場から意見を申し上げます。  平成11年8月に施行されました国旗及び国歌に関する法律によって、それまで慣習法として定着されてきた日の丸も改めて国旗であると法律で定められました。自国の国旗に敬意と誇りを持つことは、言うまでもなく世界の常識であります。国旗は自国を象徴するものであり、国家にとって重要なものとして、我々国民の意識と生活に根づいております。私たち地方議会におきましては、法に基づいて設置された市の最高議決機関でもあり、法と規則のもとに行動する議員が議論を行う場、その本会議場に国旗や市旗を掲揚することは、これまでの歴史認識、歴史の背景も踏まえて、また、最高裁の判断や、これから伝統的な国民性の再評価の必要性などを踏まえますと、当たり前のことで、これに反対する理由は見当たりません。よって、市議会の議場に国旗、市旗の掲揚をされている本請願の趣旨には賛成いたします。  以上、採択の立場で意見を申し上げさせていただきました。 248 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御意見はありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 249 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 250 ◯委員長(奥住匡人君)  挙手多数でございます。よって、請願第27-14号の件は採択すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 251 ◯委員長(奥住匡人君)  これより請願第27-16号、地方自治の尊重を求める意見書提出に関する請願の件を議題といたします。  この請願につきましては、請願者より主旨説明の申し出がございます。  お諮りいたします。本日12月10日の本委員会に、請願に対する参考人として古荘斗糸子さんの出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 252 ◯委員長(奥住匡人君)  御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。  本日は参考人として御出席いただき、ありがとうございます。  早速ですが、議事の順序について申し上げます。  参考人はおおむね3分間で主旨の説明をしていただき、その後、委員の方からの質疑にお答えいただきますようよろしくお願いを申し上げます。  それでは、古荘さん、よろしくお願いいたします。 253 ◯参考人(古荘斗糸子君)  署名が追加を含めて117名、市内が66名提出してあります。温かい血の通った政治のために、地方議会から国に声をぜひ届けてください。  まず、沖縄の訴えを聞いてください。  3月にも辺野古問題で私たちは請願を出しました。しかし、3月の時点と今の状況は決定的に違います。去年11月、翁長県知事が誕生してから3月まで、政府は県知事と会おうともしませんでした。4月になって県知事は菅官房長官と会うことができ、そこで県知事が訴えた内容は、全国に共感を広げ、支持、支援の輪が広がりました。沖縄の民意を代表した訴えだったからです。  10月13日、翁長県知事は、仲井眞前知事の埋め立て承認を取り消したことに対して、国は代執行、裁判を起こしました。余りにも強権的をやり方に、日本の行く末を案じないではいられません。  元自民党総裁の河野洋平氏は那覇市で行われた講演会で、沖縄の民意は明白。民主主義国たる日本で県知事の取り消しを一方的に是正しろというのは、地方自治、民主主義を否定していると述べました。沖縄の訴え、地方自治の尊重は私たちに切実な問題です。地方を公平に支援する政治を切望します。  12月2日、第1回口頭弁論で、翁長知事は次のように訴えています。米軍基地の存在が住民の安全を脅かし、沖縄の経済発展を邪魔してきていること。それでも沖縄県は、長年日本の安全保障のために頑張って協力してきたこと。翁長さんは日本の安全保障に協力する気持ちは十分にあるのです。しかし、もうこれ以上の過重な負担は不可能だと言っているのです。それに、あの狭い沖縄に74%もの米軍基地を押し込めている状態のままでは、安全保障が脆弱にならざるを得ないということも指摘しています。沖縄が国に甘えているのですか。国が沖縄に甘えているのですか。翁長さんのこの言葉は、私たちにも向けられています。私には沖縄の悲鳴が聞こえます。沖縄の訴えを私たちも受けとめ、日本の安全保障のあり方をみんなで考え、沖縄だけに負担を押しつけるのではなく、私たちも応分の負担をすべきではないでしょうか。  私の近所で辺野古の問題に関心がなかった人からもこう言われました。沖縄は何でこんなかわいそうな状態になっているのでしょうという嘆きの声です。これは、沖縄が圧倒的に不公平に扱われていることを多くの皆さんが感じている証拠です。日本の政治が、温かい血の通った誇りある国であることを、誰しも願わずにはいられません。日野市議会もどうぞ御尽力を強く願わずにはいられません。 254 ◯委員長(奥住匡人君)  ありがとうございました。  参考人からの主旨説明が終わりました。  質疑に先立ちまして、念のため参考人の方に申し上げます。  参考人は委員長の許可を得てから発言し、また、委員に対しては質問をすることはできません。御了承をいただきたいと思います。  それでは、これより主旨に対する質疑を行います。中野委員。 255 ◯委員(中野昭人君)  2点だけ改めて伺っておきたいことがあります。  一つは、この局面に当たって、辺野古への新基地建設が進まなければ普天間は解決しないという議論が政府を挙げてやられているのが現実だと思うんですね。普天間固定化論というふうにいいますけども、これをどう考えたらいいのかということについて、提案者の御意見を伺っておきたいと思います。  それと、負担軽減については、先日4日、わずか7ヘクタールですけども、ケネディー駐日大使と菅官房長官とで共同記者会見発表をやったということですけども、これが本当に負担軽減になるのか、負担軽減問題をどう考えたらいいのかということについても、請願者の御意見を伺っておきたいというふうに思います。  2点、お願いします。 256 ◯委員長(奥住匡人君)  古荘参考人、お願いいたします。 257 ◯参考人(古荘斗糸子君)  辺野古が進まなければ普天間が解決しないということは、そういうことではないんだということを、沖縄の、特に翁長さんは繰り返し言ってきていることです。  まず、歴史を見ますと、銃剣とブルドーザーで土地を奪われてつくられた普天間基地が戦争が終了したら返還するということが、これは国際条約、陸戦条約という、ちょっと私も今はうろ覚えなんですけど、にあります。ところが、1972年に本土復帰してからもう40年以上たつんですけれど、いまだに占領状態と全く状態で普天間が居座っているということは国際法違反だという声がずっと前からありました。  それから、普天間返還が問題になったのは、その前からあったと思うんですけど、私らが大きく知り始めたのは、1995年の秋、少女がレイプ事件に遭われて、沖縄の怒りが本土にも伝わってきて、その半年後、1996年の4月、当時の橋本首相とモンデール大使が約束した中で、普天間基地は返すという約束をしているわけです。  ところが、それから間もなく、沖縄東部、これが後で辺野古になっていくわけですが、そこに普天間基地を移設する、ヘリポート基地をつくるという話になっていくわけです。だけど、1997年、名護市の市民投票では、辺野古への基地建設は拒否しました。当時は稲嶺恵一さんが県知事だったんですけど、そのときには、軍民共用、15年使用期限という条件つきでヘリポート基地建設を容認したんです。だけど、15年使用期限はほごになってしまいました。そのことで辺野古問題は白紙になったと思います。なのに、相変わらず辺野古にこだわる根拠を政府は説明していません。  それから、2013年、仲井眞前知事が安倍首相と普天間の5年以内の運用停止を約束しました。そのことを条件にして、仲井眞さんは辺野古反対と、最初はそういう公約で県知事になったんですけれども、安倍首相が5年以内に運用停止という条件を出したことを理由に埋め立てを許可したという経緯があります。だけど、2013年から、もう2年以上たっています。2年の中で政府は、普天間基地の5年以内の運用停止のために具体的な対策を何一つも取り組んでいません。翁長さんは何度も質問をしているんですけど、それは何もやっていない。だから、普天間を固定化しているのは政府の怠慢ではありませんか。本当に20年以上前から、普天間は返すという約束があったのです。さっき言い忘れましたが、思い出しました。1996年の橋本・モンデール会談の中の約束では、あのときに、5年から7年の間に返すという約束だったのです。1996年で、もし7年たって返すとしたら、2003年には全く丸々返ってくるはずなんです。だけども、全然返す手だてというのは政府は取り組んでいない。それなのに、辺野古をつくるつくるというふうに言って、ずっとそのことで、それは不可能だという沖縄の声を聞かずに膠着状態にあるわけですが、もし万が一、辺野古がつくられて普天間が返されるという筋道になったとしても、辺野古ができるまでに20年もかかるんです。20年間も普天間を固定化できますか。世界一老朽化して、もう使いものにならないと、米軍だって言っているんです。その中で20年間もあれを使い続けるということは、米軍だって考えていないはずです。そのことを交渉をやはり政府はちゃんと、普天間問題として辺野古とは切り離してやるべきなんです。これが一つです。  もう一つは、さきの中野委員さんから話にあったのは、この間ニュースになった問題ですよね。普天間基地周辺の土地返還は、あれが返還されて、0.001%が返還になるのですが、あれは、前から返還予定になっていたところです。なぜあそこだけ返還する予定が最初に進んでいたかというと、これは、米軍は、返還しても何ら支障がない遊休地だったからです。だから、返すという話は大分前からありました。それをいつまでも返さずにいたことこそが問題だと私は思っています。負担軽減の問題のことで言いますと、全国で0.6%の沖縄に73.8%に米軍基地が押し込められているわけですが、そのこと自体が本当に安全保障上いいことなのかどうかということを私たちが考えなきゃいけないと思うんです。キャンプ・キンザーだとか、そういうところをちょこちょこと返還するという話もずっと前からありました。でも、それが返還されても、たった0.7%減です。だから、土地だけを考えても、負担軽減といっても、本当にちょこちょことしか考えられていない。しかも、キャンプ・キンザーなどの返還、私はメモを持っていないのですが、どこかにあると思うんですけど、2025年、または、その後返すという約束です。大分前からそういう問題になっていながら、そういう話が出てきている。じゃあ、2025年までは返されないということですか。あるいは、2025年になったら返すという保証はどこにあるのでしょうか。土地だけ考えてもそういうことです。  辺野古の計画は、いつの間にか、普天間とは比較にならないほどの最新鋭の基地建設計画になってしまいました。そこにオスプレイが100基配備する予定であるということは、前回防衛大臣の森本敏さんがずっと前に指摘していることです。既に24基は沖縄の反対を押し切って配備されてしまいましたけれども、それを引き算したとしても、76基が辺野古に来るということです。それで、高江にはオスプレイ用のオスプレイパッドがもう建設中で、さらに伊江島にもオスプレイパッドをつくる計画というのは、これは、先日問題になった、横田基地にCV22が米空軍特殊部隊と一緒に配備される話の中で、それは出てきています。これは、だから、横田基地にCV22が配備された場合には、全国で訓練が展開するわけですから、その中に沖縄も当然入っています。これは明らかに基地の機能強化であって、決して負担軽減にはなりません。土地の問題や訓練の問題を考えてもそうです。  もう一つどうしても言いたいことは、お金の問題です。お金の問題で我慢してもらっているんだからいいでしょうという話があります。それは、とても沖縄の人を愚弄する言葉だから、絶対私はそういうことを言ってはいけないと思います。これほど沖縄に過重負担を押しつけていて、翁長さんが繰り返し言っていることは、沖縄の経済発展の邪魔をしてきた。経済効果も、それから、雇用創出も、それから、税の増収も、返された後は何十倍となるという資料が、県の資料にも出ているし、きょう委員さんにお配りした資料の中でも、一部数字が出ています。何十倍と経済効果があるのに、我慢して日本の安全保障に協力してきた、もうぎりぎりの限界まで沖縄は来ているということなわけです。  これで全部かな。まだまだあるかもしれませんが、一応。 258 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御質疑はございませんか。菅原委員。 259 ◯委員(菅原直志君)  1点、今の冒頭のお話を聞きながら、どんなお考えなのかを伺いたいことが出ましたので、伺いたいと思います。  発言の中で、私たちも応分の負担をするべきですという発言をされました。私たちもということは、古荘さんもそうでしょうし、日野市議会、または、日野市もという訴えだと思います。この応分の負担とはどういうことをイメージしていらっしゃるのか、その1点だけ伺いたいと思います。 260 ◯委員長(奥住匡人君)  古荘さん、お願いします。 261 ◯参考人(古荘斗糸子君)  つい11月の末だったか、新しくお友達になった人に言われたんです。今、米軍基地をなくせない。あるいは、必要だと思われる方も含めて、沖縄に、あそこに押し込めていることはとても不正常な状態で、不公平な状態だと。だから、それぞれのところで負担すべきではないかと思っているんだけどと。まだ会ったこともない、11月にお友達になったばかり、彼は熊本の方です。それから、その方と、やはりそういうふうに悩んでいらっしゃる方が大阪だったかにもいらっしゃる。何とか沖縄だけに押し込めていくことはまずいということをそれぞれの地域で考えていく必要があるんじゃないかということを話されました。そういう動きが、例えば、岩国の方からもお聞きしたこともあるんですが、そのために岩国は物すごく基地機能が強化された。それで、沖縄が負担軽減にはなっていないんです。それから、1995年、もっと前だったと思うんですけれど、沖縄県道104号、あれ国道かしら、号線の実弾訓練を、とても地元の人たちは苦しんでいらっしゃる。それを全国で負担しようと言って、全国5カ所にそれは移転しました。でも、それは負担軽減になっていません。むしろ、米軍はもっともっと広いところで実弾射撃訓練ができるというふうになってしまっています。だから、今、菅原委員さんから御質問があったように、日野市がどうできるかということは、ちょっと私は具体的にはないんですけれど、でも、一緒に考えるということは日野市でもやってしかるべき問題ではないかというふうに思って、応分の負担ということはそういうことです。 262 ◯委員長(奥住匡人君)  菅原委員。 263 ◯委員(菅原直志君)  ありがとうございます。  もう一つだけ重ねて伺わなければいけないんですけど、横田基地についての言及がされなかったので、横田基地も応分の負担の中に入るという議論はあると思うんです。そのことはやっぱり避けて通れないと思うんですけれども、古荘さんはよくそのあたりを本当に御存じの方だと思いますので、あえて伺いたいと思います。 264 ◯委員長(奥住匡人君)  古荘さん、お願いします。 265 ◯参考人(古荘斗糸子君)  さっき、ちょこっと触れた中で、ことしの5月、CV22と、それから、米空軍特殊部隊が配備されるということを国も認め、5市1町に説明に回ったという話がありました。5月12日か13日か、12日だったと思います。その中で、横田基地が配備されたものがどういう状態で考えているのかということを、私らの仲間というか、私も含めてなんですが、国に交渉に行ったときには、国は何も答えてくれませんでした。ところが、横田基地への配備のところで、アメリカが出している環境レビューというのが既に2月24日にアメリカから日本に届いている。その環境レビューの中身を国が発表して5市1町を回ったのは10月になってからです。だから、私らが国に聞きに行ったときには答えてもらえなかったなと。その環境レビューは130ページのもので、全部読み切っているとは思えないですが、一応急いで読みました。その中で、先ほども言ったように、5市1町のほかに国が回っているのは、横田基地の通り道の上のほうの群馬、長野、新潟の3県には国は説明に行っています。だけど、5市1町のほかに、訓練区域に近い日野市だとか八王子市だとか、そういうところには国は来ていないんですけど、当然私らも、その訓練に対して、とても大変な状態になっていくんだろうなというふうに思わざるを得ないのですが、それが沖縄の負担軽減になるかといったら、その訓練の中に、私は今、メモがないですが、沖縄、三沢、それから、国外では韓国と、あと、グアムだったか、そういうところのが細かに出ています。その中で、沖縄で伊江島にオスプレイパッドがつくられる。そこで、横田に配備されたCV、だから、今配備されているMVとは違うものですよね。CVが沖縄にも行って訓練するということが、その環境レビューではわかります。そういうことで、これじゃあ負担軽減には絶対ならない。むしろ基地機能の強化を促進して、それで、沖縄を含めて、日本全土が米軍の訓練区域になってしまうなという懸念を持っております。 266 ◯委員長(奥住匡人君)  菅原委員。 267 ◯委員(菅原直志君)  ありがとうございます。  お話を私なりに一生懸命聞かせていただいたんですけど、いま一つ、正直な話、理解できる部分とどうしても理解しにくい部分がございます。ただ、そのことでここでこれ以上やりとりをするのも、そういう場でもないような気もちょっとする部分がありますので、これで終わりにしますけど、ちょっと感想だけを言わせていただくと、私は、応分の負担について、説明者のお考えを明確に聞きたいと思います。それは、今までもその話をしたし、これからもやっぱりその部分というのは避けて通れないから、それは明確に、横田をどうするんだ。横田の負担はどのように考えるんだという議論は避けて通れないのかなと思ったので伺いました。ちょっとかみ合わなかったと思って、残念だなと思いました。  以上です。 268 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 269 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって参考人への質疑を終結いたします。古荘さん、ありがとうございました。事務局。 270 ◯議会事務局副主幹(日野恭志君)  請願第27-16号の追加署名がございましたので、御報告いたします。  12月9日に追加者数38名、このうち、市内の方が19名、市外の方が19名となっております。これに伴いまして、総署名者数が117名、うち市内の方が66名、市外の方が51名という形の署名になります。  よろしくお願い申し上げます。 271 ◯委員長(奥住匡人君)  これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 272 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。中野委員。 273 ◯委員(中野昭人君)  きょう、朝、翁長県知事の意見陳述書を、ちょっと前にちらっと読ませてもらっていたんですけど、改めて読んでみて、私は、翁長県知事というのは沖縄県の自民党のエースといわれたのかな、幹事長だった方ですよね。この方がこういう立場に立っているということについて読んでみて、保守というのはこれほどまでに見識が深いかと、見事だと私は本当に思いました。だから、立場があっても、私は、皆さんはこれを読むべきだと。私が言うのも変ですけど、読んでいろんな受けとめをすべきではないかなというふうにも思いました。さすが、だてに政権を70年間自民党がとってきたわけじゃないなと思わせるほど強いメッセージを感じました。  その方が言われていることで、私が不勉強で、改めて振り返っての歴史のことでもありました。この文章を読んでみて、5点ほど書かれています。歴史について、琉球処分から始まって、琉球処分も軍隊で自分たちの併合された事実から、戦前の地上戦の事実から、戦後の収容所の事実から、サンフランシスコ講和条約によって沖縄が無国籍として取り扱われた事実から、ベトナム戦争時の事実から、立場は違っても、そこの歴史の事実に私たちも向き合わなくちゃいけないと。こういう事実を踏まえて保守の今の翁長県知事がいるんだということを、改めて私はかみしめるというか、踏まえなければならないんじゃないかなというふうに思いました。  いま一つは、先ほど提案者の方からありましたけども、一方で、政治に翻弄される、そういうことについて苦渋な思いをここにも述べられているなと思いました。実は、宜野湾、普天間基地について、先ほどありましたけれども、こう書いています。前知事の埋め立て承認に際して、総理と官房長官の最大の約束であった普天間基地の5年以内の運用停止承認を着実に前に進めるべきではなかったでしょうか。しかし、米国からは、当初からそんな約束はしていない、話を聞いたこともないと言われ、前知事との約束は埋め立て承認をするための空手形ではなかったのか。それを双方承知の上で埋め立て承認がなされたのではないかと。この政治的合意のごまかし、うそっぱち、これについて、強烈な危惧を表明されている。きのう、私は夕方、テレビを見ていたら、ディズニーリゾートの計画まで持ち出されていると。私は子どもとけんかになりましたけど、ディズニーリゾート、いいじゃないかという議論だって出るわけですよね。そうやってこの歴史が踏みにじられていく、ごまかされていくということではないかというふうに思いました。  最後に翁長県知事が陳述されたことは、私たち自身が引き取って考えなくちゃいけない課題じゃないかと思ったところです。これは、単なるこういう水面の埋立工の承認取り消しの是非の闘いではないんだと。地方自治、民主主義が、この日本の国の民主主義が問われる闘いなんだということで全国に発信しています。私は、全国の人々が応分の負担をというのであれば、その苦悩の思いをどう我々が引き受けることができるか。基地を単純に拡散させる。引き取れば沖縄が軽減されるなんという事実はないわけです。逆に沖縄も負担が重くなる。全国にその負担が拡散するだけだ。本当に一番大事なのは、沖縄の基地を全面的に撤去させることだと。そのことが、全国の人々が、あるいは自治体が、思いを寄せてメッセージを送ることではないかというふうに、私はこれを読んで感じました。  安保、外交、防衛問題というのは、国の従属、地方自治体で物を言うにあらずという流れが広がっておりますけれども、私は、日本は中国ではないと。少数民族問題を含めて、弾圧したり物を言わない、言わせない、そういう動きに対して、(「これは権限の違いですから、それを一緒くたにした話はやめたほうがいいよ、中野委員。一緒くたにしちゃだめなんだって」と呼ぶ者あり)私はそういう議論です。同じだと。本質は全く同じです。そういう問題だと私は思っています。中国だって、我が国家の運営を守るために少数民族を弾圧するわけですよ。そういうことを私たちは絶対許せないし、やってはいけないことだと思うんですけども、性格こそ違う。本質は私は似ているというふうに指摘せざるを得ません。  砂川闘争は何だったのか。1955年に砂川の基地拡張が行われて、隣の砂川町はまちぐるみで反対同盟をつくって闘いました。基地拡張を断念させ、基地撤去までさせて、今の昭和記念公園が実現している。自治体が声を挙げて国の政治だって動かすということができるということを、多摩地域が証明しているわけですよね。堂々と日野のまちで、議会で、連帯して声を挙げるということは当然じゃないかというふうに思います。採択を求めたいと思います。 274 ◯委員長(奥住匡人君)  窪田委員。
    275 ◯委員(窪田知子君)  この請願につきましては不採択の立場で意見を申し上げます。  過去に同様の主旨の請願が出されておりまして、日野市議会としても一定の結論が出ております。それと同様に不採択であるということを申し上げます。  それに、1点だけ。先ほど中野委員のほうから、今回、この意見陳述を通してのお話がありましたけれども、今回のこの意見陳述、代執行の裁判の第1回口頭弁論の意見陳述ということで、各紙の新聞報道を見ておりますと、翁長知事の意見陳述について、今回の口頭弁論というのは、証人に瑕疵があるということについて問う口頭弁論が行われているわけですけれども、今回、私たち議員にも資料として配られたものを見ましたけれども、新聞で報道されているとおり、どこに瑕疵があったのかということが一切触れられていない。新聞でも報道されておりましたけれども、今回、プロパガンダとして発信を優先させようとしているということがうかがわれるというようなことの報道もされていますけれども、今回私たちに配られた資料の中にも、どこにその瑕疵があったのかというのは一言もありませんね。そういうことで、これは参考の資料にはならないなというふうに思いました。その一言をつけ加えておきます。 276 ◯委員長(奥住匡人君)  池田委員。 277 ◯委員(池田利恵君)  自由民主党日野市議団といたしましては、本件に関しては不採択を主張させていただく次第です。  先ほど来から議論があるんですけれども、外交、防衛に関することというのは非常にシビアな、また、情報管理とか、地勢学的な要件からも、国としても多角度で考察しているという部分があるかと思われます。日米安保条約ということの中で、今日の平和が保たれているという前提も事実としてはあるわけなので、やはり、このままじっくりと経過を見守っていく必要があるかなというふうに思っております。  以上です。 278 ◯委員長(奥住匡人君)  中嶋委員。 279 ◯委員(中嶋良樹君)  民主市民クラブを代表いたしまして、請願第27-16号については不採択の立場で意見を申し上げたいと思います。  先ほどから請願者の皆さんから思いが話されておりまして、当事者意識を持たれていることは確認できました。ただ、やはり、沖縄県の皆さんの思いは共有できても、そこに住んでいなければ、決定権、または、それに対してなかなかかかわっていくことは難しいと思います。これは沖縄だけの問題ではないことは言うまでもないと思っておりますし、日本全体で向き合っていく重大な課題であると思っております。そういったときに、やはり私たちの市議会の中で議論することではなくて、再三この場で繰り返し申し上げておりますが、国レベルの政策としては、国会議員が国会の中で慎重に沖縄県と一緒に考えていく、その中で結論を導いていくということがやはりスタンダードであり、それが筋であると思っております。直接この日野市議会としてある一つの一致点、結論を出さなくても、ほかに方法はあると思っております。今回も紹介議員の名前を連ねておりますけれども、やはり、同様の請願が出されたとき、また、これまでの間に特に動きもありませんし、本当にこの市議会で出さなければいけない問題なのかという思いは私は感じておりませんので、あえてこの委員会では、これまでも同様の主旨については不採択で一定の結論を出してきた問題だと思っております。やはり、請願については出しっ放しではいけないと思っておりますし、それだけ、一度出した請願については、今回、意見書を市議会に提出を求めるという思いがある関係上、市議会議員も住民の皆さんと一緒になって議論していかなければ、この一つの問題についてもなかなか結論が出ないということは、出される側も御認識いただきたいと思っております。お話を聞いていると、残念ながら、批判しているだけという印象を受けました。やはり、賛成するだけ、反対するだけ、それは言うことは簡単ですが、実際にある一つの結論を出すというのは本当に大変なことだと思っておりますので、そういった意味もあります。  やはり、私たち日野市議会においては、正確に議論する資料が、きょうも資料をいただきましたが、これだけでは全てを語ることができませんし、そういったものも考えますと、市議会の中で国にかかわる問題、または、沖縄県、日野市以外の問題について意見を述べるということは、私は結論としては出しにくい問題だということもありますので、不採択の意見とさせていただきます。 280 ◯委員長(奥住匡人君)  ほかに御意見はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 281 ◯委員長(奥住匡人君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 282 ◯委員長(奥住匡人君)  挙手少数でございます。よって、請願第27-16号の件は不採択すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 283 ◯委員長(奥住匡人君)  以上で審査は終わりました。  そのほか、委員の方々より何かございますでしょうか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 284 ◯委員長(奥住匡人君)  それでは、本日予定をしておりました案件については全て終了いたしました。  これをもって平成27年第4回企画総務委員会を閉会といたします。ありがとうございました。              午後2時33分 閉会 Copyright © Hino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...