小金井市議会 2019-09-03
令和元年第3回定例会(第2号) 本文 開催日: 2019-09-03
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時開議
◯議長(
五十嵐京子議員) おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。
会派代表者会議等を開催するため、しばらく休憩いたします。
午前10時01分休憩
────────────
午前10時11分開議
2 ◯議長(
五十嵐京子議員) 再開いたします。
日程第1、認第4号、平成30年度小金井市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
3 ◯市長(西岡真一郎) おはようございます。認第4号、平成30年度小金井市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてをご提案申し上げます。
本案は、地方自治法第233条第3項の規定により、本市議会の認定に付するものであります。
細部につきましては、会計管理者から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。
4 ◯会計管理者(畑野実那) それでは、細部についてご説明いたします。失礼して、着座にてご説明をさせていただきます。
決算の概要でございますが、歳入決算額79億7,690万1,932円、前年度対比2.7%の増、歳出決算額78億9,213万1,155円、前年度対比3.5%の増、実質収支額は8,477万777円でございます。平成30年度の第1号被保険者数は2万6,045人、要介護・要支援認定者数は5,360人でございます。平成29年度末より、第1号被保険者は395人、要介護・要支援認定者は74人増加してございます。
なお、決算の詳細につきましては、主要な施策の成果に関する説明書の117ページから151ページにございますので、後ほどご参照ください。
それでは、歳入歳出決算書でご説明いたしますので、630、631ページをお開きください。歳入でございます。
保険料から諸収入までの決算額につきましては省略させていただきまして、ここでは、収入済額の予算現額に対する比率、収入率、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額との比較の増減の主なものについてご説明いたします。
款1、保険料でございます。主要な施策の成果に関する説明書の124、125ページもご参照いただきたいと存じます。予算現額に対する比率は100.1%、収入率は97.6%でございます。なお、この収入率は還付未済額を含んだ収入率でございまして、還付未済額を差し引いた純収入額に対する収入率は97.4%で、前年度実績を0.1ポイント上回ってございます。
次の表頭の不納欠損額でございますが、1,359万7,000円で、滞納繰越分310人、件数1,867件で、全額時効によるものでございます。次の収入済額3,406万5,800円でございますが、内訳は、普通徴収保険料で2,426件、1,792万6,800円、滞納繰越分で2,345件、1,613万9,000円となってございます。前年度と比較すると、33万700円増加してございます。
次に、款3、国庫支出金でございます。予算現額に対する比率は100.7%、収入率は100%でございます。予算現額と収入済額との比較では、1,112万3,468円の増でございます。増となった主な要因は、
介護給付費負担金の1,836万2,928円の増でございます。
款4、支払基金交付金でございます。予算現額に対する比率は96.8%、収入率は100%でございます。予算現額と収入済額の比較では、6,525万9,360円の減でございます。内訳は、
介護給付費交付金の6,525万9,780円の減、
地域支援事業支援交付金の420円の増でございます。
款5、都支出金でございます。予算現額に対する比率は97.6%、収入率は100%でございます。予算現額と収入済額の比較では、2,713万6,681円の減でございます。減となった主な要因は、
介護給付費負担金の2,713万6,000円の減でございます。
款8、繰入金でございます。予算現額に対する比率は91.9%、収入率は100%でございます。予算現額と収入済額の比較では、1億774万1,946円の減でございます。減となった主な要因は、項1、一般会計繰入金では、
介護給付費繰入金の2,962万4,624円の減、その他一般会計繰入金の1,152万8,315円の減でございます。項2、基金繰入金は、6,381万円の減でございます。
次に、640、641ページをお開きください。歳入の事項別明細書でございます。款1、保険料でございますが、詳細は先ほどご説明いたしましたので省略いたしますが、備考欄にございますように、還付未済額があります。合計件数491件、346万100円でございます。
歳入合計です。予算現額81億6,364万2,000円に対しまして、収入済額79億7,690万1,932円で、予算現額に対する比率は97.7%、予算現額に対する増減は1億8,674万68円の減となっております。
歳入につきましては以上でございます。
次に、歳出でございます。
658、659ページをお開きください。款1、項3、目2、認定調査等費の備考欄の事業1、認定調査等に要する経費でございます。予算現額5,218万2,000円、決算額4,852万6,573円で、不用額365万5,427円でございます。不用額の主なものは、役務費のうち
主治医意見書作成手数料147万7,315円の減、委託料のうちの要
介護認定調査委託料163万7,320円の減で、認定件数が見込みを下回ったことによるものでございます。
660、661ページをお開きください。款2、項1、目1、
居宅介護サービス給付費の備考欄の事業1、
居宅介護サービス給付費に要する経費でございます。予算現額33億1,024万5,000円、決算額32億731万9,342円、不用額1億292万5,658円でございます。サービス利用者が見込みより下回ったことによるものでございます。
662、663ページをお開きください。目3、
地域密着型介護サービス給付費の備考欄の事業1、
地域密着型介護サービス給付費に要する経費でございます。予算現額8億6,270万円、決算額8億3,577万4,687円、不用額2,692万5,313円でございます。こちらもサービス利用者が見込みより下回ったことによるものでございます。
目5、
施設介護サービス給付費の備考欄、事業1、
施設介護サービス給付費に要する経費でございます。予算現額21億7,002万5,000円、決算額21億991万9,383円、不用額6,010万5,617円でございます。サービス利用者が見込みより下回ったことによるものでございます。
664、665ページをお開きください。款2、項2、目1、
介護予防サービス給付費の備考欄の事業1、
介護予防サービス給付費に要する経費でございます。予算現額1億6,498万円、決算額1億6,062万5,910円、不用額435万4,090円でございます。サービス利用者が見込みより下回ったことによるものでございます。
668、669ページをお開きください。款4、項1、目1、介護予防・
生活支援サービス事業費の備考欄、事業1、
予防サービス事業に要する経費でございます。予算現額2億3,550万1,000円、決算額2億2,456万296円、不用額1,094万704円でございます。不用額の主なものは、
介護予防サービス負担金1,044万7,038円で、サービス利用が見込みを下回ったことによるものでございます。
歳出合計です。予算現額81億6,364万2,000円に対しまして、支出済額78億9,213万1,155円で、不用額は2億7,151万845円となってございます。執行率は96.7%でございます。
歳出につきましては以上でございます。
次に、684ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額79億7,690万2,000円で、歳出総額は78億9,213万1,000円でございます。歳入歳出差引額8,477万1,000円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、歳入歳出差引額がそのまま実質収支額となり、8,477万1,000円でございます。
以上で、説明を終了させていただきます。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。
5 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
6 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
7 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、既に設置しております決算特別委員会に付託することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
8 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は決算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
9 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第2、認第5号、平成30年度小金井市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
10 ◯市長(西岡真一郎) 認第5号、平成30年度小金井市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてをご提案申し上げます。
本案は、地方自治法第233条第3項の規定により、本市議会の認定に付するものであります。
細部につきましては、会計管理者から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。
11 ◯会計管理者(畑野実那) それでは、細部についてご説明いたします。
平成30年度末の本市における被保険者数は1万3,027人で、昨年度より384人の増となりました。
なお、決算の詳細につきましては、主要な施策の成果に関する説明書の153ページから165ページに記載してございます。
それでは、歳入歳出決算書でご説明いたしますので、688、689ページをお開きください。歳入でございます。
後期高齢者医療保険料から諸収入までの収入済額につきましては省略させていただきまして、ここでは、収入済額の予算現額に対する比率、収入率、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額との比較の増減の主なものについてご説明いたします。
款1の
後期高齢者医療保険料です。収入済額の予算現額に対する比率は100.7%、収入率は99.0%です。なお、この収入率は還付未済額を含んだ収入率でございます。還付未済額を差し引いた純収入額の調定額に対する収入率は98.4%で、前年度と同率でした。
表頭の不納欠損額221万7,450円は全て滞納繰越分で、179件となっております。次の収入未済額2,168万800円ですが、内訳は、普通徴収現年度分908件、1,133万3,100円、過年度分6件、6万5,200円及び滞納繰越分726件、1,028万2,500円となっております。予算現額と収入済額との比較では、1,011万4,400円の増です。主な要因としては、収入率が当初の見込みより伸びたことによるものです。
款4、繰入金は一般会計からの繰入金です。予算現額に対する比率は98.4%、収入率は100%で、予算現額と収入済額との比較では、1,669万152円の減となっております。
次の款6、諸収入です。予算現額に対する比率は94.9%、収入率は100%で、予算現額と収入済額の比較では、431万9,199円の減となっております。
歳入の合計です。予算現額25億8,933万6,000円に対しまして、収入済額25億7,844万356円で、予算現額に対する比率は99.6%、予算現額に対する増減は1,089万5,644円の減となるものです。
歳入については以上でございます。
次に、歳出です。
708、709ページをお開きください。款1、項1、目1、一般管理費の備考欄、事業1、
後期高齢者医療事業運営に要する経費です。予算現額635万7,000円、決算額595万7,522円で、不用額39万9,478円です。不用額の主なものは、郵便料28万9,486円の減でございます。
次の項2、目1、徴収費の備考欄の事業1、
後期高齢者医療賦課徴収に要する経費です。予算現額581万2,000円、決算額481万9,075円で、不用額99万2,925円です。不用額の主なものは、役務費の減でございます。
款2、項1、目1、葬祭費の備考欄1、葬祭費に要する経費です。予算現額3,100万円、決算額3,010万円です。件数は602件です。
款3、項1、目1、広域連合分賦金の備考欄、事業1、広域連合分賦金に要する経費です。予算現額24億5,790万2,000円、決算額24億4,088万4,339円、不用額1,701万7,661円です。
款4、項1、目1、健康診査費の備考欄、事業1、健康診査に要する経費です。予算現額6,964万6,000円、決算額6,488万1,992円、不用額476万4,008円です。不用額の主なものは、
健康診査費委託料443万9,847円の減で、受診者数が見込みを下回ったものによるものでございます。
款5、項1、目1、償還金及び還付加算金の備考欄、事業1、償還金及び還付加算金です。予算現額1,276万3,000円、決算額601万8,900円、不用額674万4,100円です。不用額の主なものは、保険料の還付に要した額が見込みを下回ったことによるものです。
歳出の合計です。予算現額25億8,933万6,000円に対しまして、支出済額25億5,670万5,245円で、不用額は3,263万755円となっております。執行率は98.7%です。
歳出につきましては以上です。
次に、714ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額は25億7,844万円、歳出総額は25億5,670万5,000円です。歳入歳出差引額は2,173万5,000円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、歳入歳出差引額がそのまま実質収支額となりまして、2,173万5,000円でございます。
以上で、説明を終了させていただきます。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。
12 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
13 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、既に設置しております決算特別委員会に付託することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
15 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は決算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
16 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第3、報告第5号、平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率についてを行います。
直ちに報告を求めます。
17 ◯市長(西岡真一郎) 報告第5号、平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率についてをご報告申し上げます。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、報告するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
18 ◯企画財政部長(天野建司) それでは、細部につきましてご報告申し上げます。
健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、監査委員の審査に付し、議会に報告後、公表を義務付けられているところであります。
なお、監査委員の意見につきましては、別冊の平成30年度小金井市
財政健全化審査意見書のとおりとなってございます。
それでは、1ページおめくりいただき、上段の四つの健全化判断比率のうち、初めに実質赤字比率であります。これは一般会計等の赤字の程度を指標化したものですが、黒字であることから、実質赤字比率はバー表示としてございます。
次に、
連結実質赤字比率につきましても、全会計において黒字ですので、バー表示としてございます。
次に、実質公債費比率でございますが、借入金の返済額等を指標化の上、資金繰りの程度を示したもので、具体的には資料1の3ページの(3)実質公債費比率をご覧ください。まず、実質公債費比率の上段、分子の欄に記載のとおり、
公債費充当一般財源等額Aを始めとして、その下のB・C・D・Eの合算額を分子に、下段の標準財政規模を分母といたします。次に、4ページ上段に記載のとおり、分子・分母から控除するものとして、地方交付税の算定において基準財政需要額に算入された5項目を分子・分母からそれぞれ控除し、その結果、4ページの中段のとおり、指標の過去3年間の平均値が実質公債費比率となります。平成30年度は前年度対比0.3ポイント減の2.5%となります。主な変動要因でありますが、分子で
公債費充当一般財源等額Aが減となったことによるものでございます。
続きまして、将来負担比率でございますが、地方公共団体の一般会計等の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化の上、将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうか、いわば財政の持続可能性を示したものであります。具体的には資料1の4ページ、(4)将来負担比率の分子の欄に記載のとおり、一般会計等の地方債現在高A、以下B・C・D・Eの合算額を5ページの標準財政規模の分母で除して得た比率で、前年度対比2.0ポイントの減の7.6%であります。この変動の主な要因につきましては、分子を構成する債務負担行為に基づく支出予定額Bが約7億2,000万円の減となったことなどから、将来負担比率が9.6%から7.6%と改善されたものであります。
議案本表にお戻りいただきまして、各健全化判断比率の下段には、参考といたしまして、財政健全化計画を策定しなければならない目安であります
早期健全化基準値を括弧内に記載してございます。
続きまして、同ページの下段に記載の資金不足比率につきましてご報告をさせていただきます。本比率につきましては、公営企業の資金不足額を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化の上、経営状況の深刻度を示したものでございます。具体的には資料1の5ページ、下段の2、資金不足比率の算定式のとおり、公営企業の
下水道事業特別会計を対象とした資金不足額を分子に、事業の規模を分母とした比率でございまして、2ページ中段の公営企業に係る特別会計の資金不足額等のとおり、資金不足は生じておりませんので、本表の比率はバー表示としてございます。
ただいまご報告させていただきましたとおり、本市の平成30年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、いずれも基準数値以下でございました。
最後に、現時点で公表されております26市の状況につきましては、資料2、平成29年度決算に基づく26市
健全化判断比率等一覧表をご覧いただきたいと思います。
以上で、地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条及び第22条に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率を、監査委員の意見を付して議会への報告とさせていただきます。
19 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
20 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
21 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
以上で、報告第5号を終了いたします。
─────── ◇ ───────
22 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第4、議案第36号、令和元年度小金井市一般会計補正予算(第4回)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
23 ◯市長(西岡真一郎) 議案第36号、令和元年度小金井市一般会計補正予算(第4回)をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16億4,632万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ459億7,047万8,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。次に、債務負担行為の追加及び廃止は、第2表、債務負担行為補正のとおりであります。
以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
24 ◯企画財政部長(天野建司) それでは、細部につきましてご説明をいたします。
予算書本文の1ページをお開きください。第4回補正予算を編成する項目につきましては、第1条の歳入歳出予算の補正及び第2条の債務負担行為の補正の2項目でございます。
本補正予算の特徴は、一つには、平成30年度決算を踏まえた繰越金の整理、二つ目には、幼児教育・保育無償化に関わる予算措置ということになります。
初めに、歳入予算でございますが、事項別明細書の12、13ページをお開きください。款9、地方特例交付金でございます。右側説明欄1、子ども・子育て支援臨時交付金2億3,996万3,000円につきましては、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担分について、初年度は消費税率引上げに伴う地方の増収がわずかであることから、法令上の負担割合に基づき交付されるものでございます。
続きまして款12、分担金及び負担金でございます。右側説明欄1、保育所運営費保護者負担金2億154万3,000円の減につきましては、幼児教育・保育の無償化及び0から2歳児クラスまでの多子世帯軽減を実施することによる減額補正でございます。
続きまして款14、国庫支出金でございます。右側説明欄2、保育所運営費負担金1億886万8,000円につきましては、歳出の民間保育所等運営に要する経費を対象とする2分の1の負担金でございます。
右側説明欄4、子育てのための施設等利用給付負担金1億4,269万8,000円につきましては、歳出の子育てのための施設等利用給付に要する経費を対象とする2分の1の負担金でございます。
右側説明欄1、地域生活支援事業費等補助金17万円につきましては、歳出の基幹系システムに要する経費を対象とする2分の1の補助金でございます。
14、15ページをお開きください。右側説明欄3、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金163万3,000円につきましては、歳出の生活保護事務に要する経費を対象とする10分の10、3分の2、2分の1の補助金でございます。
右側説明欄3、幼稚園就園奨励費補助金2,306万6,000円の減につきましては、歳出の私立幼稚園補助金に要する経費を対象とする3分の1の補助金で、幼児教育・保育の無償化実施に伴い廃止の上、子育てのための施設等利用給付負担金に組み換えるための減額補正でございます。
右側説明欄4、子ども・子育て支援交付金79万2,000円につきましては、歳出の特定保育施設等保護者助成に要する経費を対象とする3分の1の補助金でございます。
右側説明欄2、循環型社会形成推進交付金230万6,000円の減につきましては、歳出の塵芥処理に要する経費を対象とする3分の1の補助金ですが、56ページ、資料4、清掃関連施設整備事業概要のとおり、事業を分離することから減額補正とするものでございます。
続きまして款15、都支出金でございます。右側説明欄8、障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金26万円につきましては、歳出の中等度難聴児発達支援事業に要する経費を対象とする2分の1の補助金でございます。
右側説明欄12、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金429万9,000円の減につきましては、歳出の私立幼稚園補助金に要する経費及び子育てのための施設等利用給付に要する経費を対象とする定額の補助金で、幼児教育・保育の無償化実施に伴い、子育てのための施設等利用給付負担金に組み換え、減額補正するものでございます。
右側説明欄14、子ども・子育て支援交付金79万2,000円につきましては、歳出の特定保育施設等保護者助成に要する経費を対象とする3分の1の補助金でございます。
右側説明欄16、認可外保育施設利用支援事業補助金1,319万7,000円につきましては、歳出の保育室等保護者助成に要する経費及び子育てのための施設等利用給付に要する経費を対象とする10分の10及び2分の1の補助金でございます。
右側説明欄21、子ども・子育て支援事業費補助金856万8,000円につきましては、歳出の保育所入所事務等に要する経費、私立幼稚園補助金に要する経費及び子育てのための施設等利用給付に要する経費を対象とする10分の10の補助金でございます。
右側説明欄22、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金2,767万6,000円につきましては、歳出の民間保育所等運営に要する経費を対象とする10分の10の補助金でございます。
16、17ページをお開きください。右側説明欄10、東京都公立小中学校事務共同実施支援事業補助金812万5,000円につきましては、歳出の学校施設維持管理に要する経費、学校運営に要する経費、学務課関係経費及びその他教育指導等に要する経費を対象とする10分の10の補助金でございます。
右側説明欄3、教育事業費委託金58万円、説明欄4、オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金30万円、説明欄7、国際的なスポーツ大会を契機とした体力向上事業委託金100万円につきましては、歳出のその他教育指導等に要する経費を対象とする委託金でございます。
続きまして款16、財産収入でございます。右側説明欄12、株式会社ジェイコム東京株式配当金238万4,000円につきましては、所有しております200株に対しまして、第33期定時株主総会にて配当されたものでございます。
18、19ページをお開きください。続きまして款17、寄附金でございます。右側説明欄2、がんばれ小金井寄附金775万円につきましては、昨年10月から返礼品を開始したことなどから増額補正するものでございます。
続きまして款18、繰入金でございます。右側説明欄1、環境基金繰入金400万円の減につきましては、清掃関連施設整備事業を精査の上、見直ししたため、減額補正するものでございます。
右側説明欄1、後期高齢者医療特別会計繰入金106万2,000円、その下、説明欄1、介護保険特別会計繰入金2,000円につきましては、平成30年度決算に伴う繰入金でございます。
続きまして款19、繰越金でございます。右側説明欄1、前年度繰越金13億1,450万4,000円につきましては、平成30年度の実質収支額18億1,450万4,182円に、当初予算において計上した5億円を控除した残りの13億1,450万4,000円を補正するものでございます。
20、21ページをお開きください。続きまして款20、諸収入でございます。右側説明欄77、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業助成金102万1,000円につきましては、歳出のスポーツ教室・各種大会に要する経費及び東京2020オリンピック・パラリンピック推進に要する経費を対象とする東京都市長会からの10分の10の助成金でございます。
右側説明欄82、市立保育園管外受託児童給食費19万4,000円につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い、市立保育園に在籍する管外受託児童の給食費を徴収するもので6人分でございます。
22、23ページをお開きください。続きまして、歳出予算でございます。款2、総務費でございます。右側説明欄6、基幹系システムに要する経費の節13、基幹系システム修正委託料(障害福祉サービス等報酬改定対応分)34万1,000円につきましては、新しい経済政策パッケージに基づいた処遇改善等に係る報酬改定を令和元年10月から実施するため、基幹系システムを修正するものでございます。補助率は国2分の1でございます。
右側説明欄7、ふるさと納税に要する経費417万3,000円につきましては、ふるさと納税の寄附見込額が増額することから補正するもので、節8、ふるさと納税返礼品につきましては、寄附額の30%を限度として返礼品を用意するものでございます。
節2、郵便料につきましては、返礼品の配送及びお礼状の郵送分でございます。
節13、ふるさと納税事務委託料につきましては、ふるさと納税事業者への委託料を増額するものでございます。
右側説明欄1、財政調査基金積立金の節25、積立元金11億円につきましては、持続可能な財政運営のため積み増すもので、本年度末の現在高見込額は約32億5,000万円となるものでございます。なお、各基金の補正状況につきましては、52ページの資料2、令和元年度基金現在高調べを後ほどご覧いただきたいと思います。
右側説明欄1、庁舎建設基金積立金の節25、積立元金2億円につきましては、新庁舎建設推進と起債の抑制のため積み増すもので、本年度末現在高見込額は約27億8,000万円となるものでございます。
24、25ページをお開きください。款3、民生費でございます。右側説明欄33、返還金・還付金11万3,000円につきましては、平成30年度の国庫負担金の精算に伴う返還金でございます。
右側説明欄28、中等度難聴児発達支援事業に要する経費の節20、中等度難聴児発達支援助成費52万1,000円につきましては、支給者数の2人増に伴い増額補正するものでございます。
右側説明欄1、介護保険特別会計繰出金につきましては、介護保険特別会計補正予算に合わせるものでございます。
右側説明欄1、地域福祉基金積立金の節25、積立元金2万円につきましては、平成30年度の寄附金1件分を積み増すものでございます。
それでは、53ページ、資料3、幼児教育・保育無償化の概要についてをご覧ください。本年10月1日から、認可保育所等に通われる3歳から5歳児の無償化、併せて、東京都及び市の上乗せ制度について再構築を図るものでございます。また、無償化の対象外とされた副食費について、市独自の補助制度を創設するものでございます。
それでは、26、27ページにお戻りください。右側説明欄5、愛育手当支給に要する経費の節20、愛育手当131万4,000円の減額につきましては、幼児教育・保育無償化実施により、対象者が69人から29人となるものでございます。
右側説明欄8、民間保育所助成に要する経費の節19、民間保育所補助金2,440万8,000円につきましては、公定価格により副食費が補填されない3歳から5歳の子ども904人に対して副食費加算を創設するものでございます。
右側説明欄10、保育室等保護者助成に要する経費の節19、保育室等保護者助成金3,264万円の減につきましては、幼児教育・保育無償化に伴い、都制度の再構築により、子育てのための施設等利用給付に上乗せされることから減額するものでございます。補助率は都2分の1でございます。
右側説明欄11、保育所入所事務等に要する経費37万9,000円につきましては、幼児教育・保育無償化実施に伴う事務経費でございます。補助率は国10分の10、当初予算で措置しております経費にも充当することから、一般財源欄がマイナス表示となってございます。
右側説明欄20、障害児通所給付に要する経費の節19、児童発達支援事業保護者等補助金116万3,000円につきましては、幼児教育・保育無償化の対象となる児童発達支援事業に通所している36人に対して、食材料費の公定価格7,500円を上限に補助するものでございます。
右側説明欄23、私立幼稚園補助金に要する経費1億3,899万8,000円の減につきましては、節19、私立幼稚園等就園奨励費補助金事業が廃止となり、子育てのための施設等利用給付として実施されるものでございます。
その下、私立幼稚園等園児保護者補助金につきましては、都制度の再構築により、子育てのための施設等利用給付の上乗せとして実施されるものでございます。
右側説明欄25、特定保育施設等保護者助成に要する経費の節19、実費徴収に係る補足給付を行う事業補助金260万1,000円につきましては、新制度未移行幼稚園の利用者のうち、年収360万円未満相当世帯及び第3子以降の子どもに対して新たに副食費を補助するもので、市外公立保育所等の利用者に対しても、市単独事業として補助するものでございます。対象者は合計94人となるものでございます。補助率は国3分の1、都3分の1でございます。
右側説明欄31、子育てのための施設等利用給付に要する経費4億173万9,000円につきましては、事務費として節7、賃金では、臨時職員3人、6か月分、節11、需用費、そして節12、郵便料を措置し、節18、備品購入費につきましては、電子複写機及びシュレッダーを1台ずつ購入するもので、補助率は都10分の10でございます。
節20、子育てのための施設等利用給付3億9,903万4,000円につきましては、無償化の実施に伴い、要件を満たした子どもが特定子ども・子育て支援施設等を利用した際に要する費用を支給するため、私立幼稚園等就園奨励費補助金を廃止の上、組み替えるとともに、都制度である保育室等保護者助成金及び私立幼稚園等園児保護者補助金を再構築し、都上乗せ分として措置するものでございます。対象者は2,307人を見込んでおり、補助率は国2分の1、都上乗せ分は都10分の10、2分の1定額でございます。
右側説明欄2、民間保育所等運営に要する経費の節13、保育所運営等委託料1,819万4,000円につきましては、民間保育所等のうち新制度の幼稚園が無償化されるため、保育所運営委託料に加算するものでございます。補助率は国2分の1、都上乗せ分10分の10でございます。
目4、保育園費、右側説明欄が空欄となっておりますが、既存事業に充当されていた保護者負担金が減額となったことから、財源内訳欄のみの変更となっているものでございます。
30、31ページをお開きください。右側説明欄2、生活保護事務に要する経費の節13、委託料250万6,000円につきましては、まず生活保護システム改修委託料(社会保障・税番号制度連携対応分)につきましては、生活保護法改正による進学準備給付金の個人番号情報連携が開始されるためのシステム改修で、補助率は国3分の2でございます。
次に、レセプト管理システム改修委託料(健康管理支援事業対応分)につきましては、健康管理支援事業に向けたシステム改修で、補助率は国10分の10でございます。なお、その下、保守委託料につきましては、その追加機能分に係る保守委託料でございます。
次に、生活保護システム法改正対応改修委託料につきましては、被保護者調査項目の追加のためのシステム改修で、補助率は国2分の1でございます。
32、33ページをお開きください。続きまして款4、衛生費でございます。右側説明欄5、その他予防接種事務に要する経費の節20、里帰り等予防接種費助成金65万4,000円につきましては、対象者が14人増を見込み、増額補正するものでございます。
34、35ページをお開きください。右側説明欄2、塵芥処理に要する経費の節13、清掃関連施設整備等設計施工監理委託料691万9,000円の減につきましては、56ページ、資料4、清掃関連施設整備事業概要のとおり、事業を分離し、不燃・粗大ごみ積み替え、保管施設整備を先行実施することとしたため、全額減額補正するものでございます。
右側説明欄1、環境基金積立金の節25、積立元金4万円につきましては、平成30年度に収入した4件分の寄附金を積み増すものでございます。
36、37ページをお開きください。款7、商工費でございます。右側説明欄5、返還金・還付金3,000円につきましては、平成30年度の都補助金の清算に伴う返還金でございます。
38、39ページをお開きください。款8、土木費でございます。右側説明欄3、都市計画事務に要する経費455万3,000円につきましては、令和4年3月に、次期都市計画マスタープランについて委員会を設置し、策定するもので、令和3年度までの債務負担で実施するものでございます。
節8、
都市計画マスタープラン策定委員会委員謝礼につきましては、市職員を含む14人の委員構成で、1回開催分を措置するものでございます。
節13、都市計画マスタープラン策定支援委託料につきましては、3か年で都市計画マスタープランを策定支援するための委託料で、令和2年度から令和3年度につきましては債務負担行為として予算措置するもので、限度額は2,414万5,000円、合計は2,856万7,000円となるものでございます。概要につきましては、57ページ、資料5、都市計画マスタープラン策定事業概要を後ほどご覧ください。
右側説明欄1、みどりと公園基金積立金の節25、積立元金7万5,000円につきましては、平成30年度に収入した2件分の寄附金を積み増すものでございます。
40、41ページをお開きください。款10、教育費でございます。右側説明欄5、教育委員会事務局事務に要する経費の庶務課関係経費につきましては、学校施設長寿命化計画を策定するための事務費を措置するものでございます。長寿命化計画の概要につきましては、58ページ、資料6、学校施設長寿命化計画策定業務の概要を後ほどご覧ください。
右側説明欄20、その他教育指導等に要する経費の節7、賃金58万円につきましては、臨時職員の雇用期間を5か月延長するため、措置するものでございます。
続きまして、本事業を構成する二つの東京都委託事業についてですが、資料59ページのとおり、オリンピック・パラリンピック教育推進校事業につきましては、緑小学校が指定校となるもので、受託費の1校当たりの上限額は30万円でございます。国際的なスポーツ大会を契機とした体力向上事業につきましては、本市が指定地区となり、指定期間は2年、1地区当たりの1年間の受託費は上限額100万円、講師等謝礼、消耗品費等を補正してございます。なお、補助率は都10分の10でございます。概要につきましては、59ページ、資料7、東京都委託事業の概要を後ほどご覧いただきたいと思います。
それから、節13、委託料の東京都公立小中学校事務共同実施支援事業につきましては、令和2年度から東中学校を学校事務共同実施の東部拠点校とするため、事務職員、副校長及び教員の事務作業に係る業務量調査、業務分担の最適化や業務フローに関する提案等に係る支援を委託するものでございます。
右側説明欄1、教育施設整備基金積立金の節25、積立元金8万円につきましては、平成30年度に収入した6件分の寄附金を積み増すものでございます。
42、43ページをお開きください。右側説明欄2、特別支援学級に要する経費の節18、備品購入費20万4,000円につきましては、平成31年3月に青梅信用金庫から寄附金20万円を受けたことから、小金井第二小学校さくら学級及び東小学校ひまわり学級において、テレビを2台ずつ購入するものでございます。
44、45ページをお開きください。右側説明欄2、学校運営に要する経費、学務課関係経費及びその下、説明欄2、学校施設維持管理に要する経費につきましては、東中学校に共同事務室を設置するに当たり整備するもので、エアコン1台、パソコン2台、書庫2台、ロッカー1台などの購入と、美術室の美術準備室を共同事務室にするため、間仕切り壁、内装、電気配線等を修繕するものでございます。補助率は都10分の10でございます。
46、47ページをお開きください。右側説明欄4、スポーツ教室・各種大会に要する経費及び説明欄8、東京2020オリンピック・パラリンピック推進に要する経費につきましては、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成を図るために実施するもので、節13、ボッチャ体験会運営委託料38万3,000円につきましては、東京都市町村ボッチャ大会に先立って、体験会を開催するものでございます。
節13、東京2020オリンピック・パラリンピックカウントダウンボード作製委託料63万8,000円につきましては、市内に大会開催までのカウントダウンボードを、オリンピック用、パラリンピック用の2台1組で2か所に設置するため作製するものでございます。補助率は、東京都市長会からの10分の10でございます。
48、49ページをお開きください。款13、予備費でございます。歳入総額と歳出総額との差額分を財源調整するものでございまして、5,338万円の増額となるものでございます。なお、補正後の予備費につきましては7,718万1,000円ですが、既に予備費充当の実績がありますことから、純粋予備費は7,611万5,000円となるものでございます。
恐れ入りますが、議案書2、3ページにお戻りください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。ただいまご説明いたしました歳入歳出予算を款項に区分の上、歳入歳出それぞれ16億4,632万5,000円を増額補正し、補正後の額を歳入歳出それぞれ459億7,047万8,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをお開きください。第2表、債務負担行為補正でございます。11件を債務負担行為として追加し、2件を廃止するものでございます。
1件目、生活困窮者学習支援事業委託料から4件目、親子遊びひろば等運営委託料につきましては、既存事業で現行事業者との契約が一定期間経過していることから、今年度から契約の準備を始めるものでございます。
5件目、清掃関連施設整備設計施工監理委託料、6件目、清掃関連施設整備工事及び5ページ、廃止欄の2件につきましては、資料56ページのとおり、清掃関連施設整備事業の見直しに伴うものでございます。
7件目、都市計画マスタープラン策定支援委託料につきましては、資料57ページのスケジュールのとおり、期間は令和2年度から令和3年度、限度額は2,414万5,000円と設定するものでございます。
8件目、学校施設長寿命化計画策定支援委託料につきましては、資料58ページのとおり、期間は令和元年度から令和2年度、限度額は1,330万6,000円とするものでございます。
9件目、総合体育館指定管理委託料及び10件目、栗山公園健康運動センター指定管理委託料につきましては、それぞれの指定管理者の指定期間が令和元年度で終了することから設定するものでございます。
11件目、東センター・貫井北センター運営委託料につきましては、貫井北センターは平成26年度から6年が経過し、東センターは平成27年度から5年が経過することから、今年度から契約の準備をするため設定するもので、期間は令和元年度から令和2年度、限度額は1億31万5,000円とするものでございます。
なお、50、51ページの債務負担に関する調書補正を後ほどご覧いただきたいと思います。
以上で、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
25 ◯議長(
五十嵐京子議員) これから歳入歳出一括で質疑を行うことといたしますが、本件は予算特別委員会に付託し、審査する予定です。本会議では大綱的な質疑を行うなど、議事の進行につき特段のご協力をお願いいたします。
資料要求がありましたらお受けいたします。
26 ◯16番(たゆ久貴議員) では、資料要求をお願いいたします。大きく三つです。一つが保育無償化に関することでして、29ページの子育てのための施設等利用給付のところになると思うんですけれども、市の収入と支出、補助金の支出なども含めて、何が幾ら増えたり減ったりしたのかの一覧表、この補助金が何の補助金に変わったのかというのも分かるようなものが欲しいんですけれども、後ろの資料の方には補正予算の範囲内でのものが一定あるんですが、そうではなくて、年間単位の、今後1年スパンのものでも出していただきたいなと思います。
それと、同じく保育無償化のところで、市として認可外保育施設の巡回指導を行うことになると思うんですけれども、今後行う予定が分かるもの。また、これまで行った実績が分かるものをお願いします。市が単独でやったり、都と一緒にやったものとあるかなと思うんですが、それらも含めてお願いします。
それと、保育無償化は、認可外保育施設への給付に対しては、自治体が独自に基準を設けることができるとなっていたと思うんですけど、それの多摩26市比較をお願いしたいと思います。あと、副食費の実費徴収を行うか行わないかの多摩26市比較もお願いしたいと思います。
保育無償化は以上で、あと、39ページの都市計画マスタープランについてなんですが、これまでの都市計画マスタープランの策定における市民参加がどのように行われたかなどが分かるような、策定過程、検証過程が分かるようなものをまとめていただきたいと思います。
それと最後が、債務負担行為の4ページですか、小・中学校長寿命化計画の策定についてなんですが、添付してある資料には、建物状況調査結果を基に、これから検討していくとあるんですけれども、その建物状況調査結果を示していただきたいなと思います。
27 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものは提出させていただきたいと思います。
28 ◯都市整備部長(若藤 実) 都市計画マスタープランに係る資料につきましては、調整の上、提出させていただきたいと思います。
29 ◯学校教育部長(大津雅利) 学校施設長寿命化計画策定支援に係る資料につきまして、議員と調整の上、提出させていただきます。
30 ◯6番(白井 亨議員) まず債務負担のところなんですが、たゆ議員のところにもありましたけれども、学校施設長寿命化計画の策定支援委託料のところ、3点です。予算額の積算根拠、あと委託仕様書、これ、たゆ議員と一緒なんですけど、建物状況調査結果が分かるもの。
次に、27ページ、民間保育所助成に要する経費、無償化のところなんですが、副食費の補助をするということに関しての財源が分かるものをお願いいたします。
あと、無償化に関連するところで、モデルケースですね。それについて分かるものの提出をお願いいたします。
あと、この補正予算で無償化に関連するところの資料というのは、厚生文教委員会のところにも絡む内容が多いと思いますので、併せてそちらにも提出をお願いいたします。
次に、41ページ、その他教育指導等に要する経費のところの小中学校事務共同実施支援委託料のところなんですが、これは平成29年度からやっていると思いますが、導入時に目指したこと、現状、そして課題、これらを簡潔にまとめたものをまずお願いいたします。併せて、委託仕様書です。あと、今回、東京都の支援委託の要綱なんかがあると思うんですけれども、それについて提出できるものの提出をお願いいたします。あと、多摩26市で共同事務を実施している状況が分かるもの。
以上、お願いいたします。
31 ◯学校教育部長(大津雅利) 学校施設の関係及び共同事務につきましては、要求議員と調整の上、提出させていただきます。
32 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出するものは提出させていただきたいと思います。
なお、厚生文教委員会の方への資料に関しましては、ちょっと議会とも調整をさせていただいて、どの範囲にするかということは調整させていただきたいということを併せてお伝えしたいと思います。
33 ◯7番(片山 薫議員) 27ページの保育の無償化関係なんですが、施設や保護者などに対しての説明会を行ったと思うんですが、そのときの資料などがあればお願いします。
それから、41ページの学校の共同事務なんですが、こちらについて、もう少し詳しい詳細ですね。東中学校を事務室としながら他はどのような組み合わせをしていくのかということと、あと、これまでの共同事務の検証などについて、先ほど白井議員がおっしゃったことに併せて、そちらもお願いいたします。
34 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものは提出させていただきたいと思います。
35 ◯学校教育部長(大津雅利) 共同事務の関係につきましては、要求議員と調整の上、提出できるものについては提出させていただきます。
36 ◯15番(水上洋志議員) 27ページの保育無償化に関してなんですが、資料で対象者及び対象範囲等の概要が出ていますけれども、ここに利用者の人数をできれば入れていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
それと、41ページの学校事務の共同化なんですが、今、資料要求があって、ちょっと被るかもしれませんけれども、この間の共同化実施の状況が分かるもの。都費、市費の職員がいると思うんですが、それがどういう配置になっているのか、分かるものを出していただきたい。あと、副校長の業務負担がどのように改善できたのか分かるものと、共同化に当たっての検討などをした会議録などがあれば出していただきたいと思います。
あと、49ページの予備費なんですが、予備費充当事業の詳しい中身について出していただきたいと思います。
あと、債務負担行為なんですが、地域組織化事業等委託料についての内容が分かるものを出してもらいたいと思います。
あと、清掃関連施設の設計施工等、工事に関する債務負担行為なんですが、この間の一連の経過が分かるものを出してもらいたいのと、あとは、スケジュールが出ていますけれども、もう少し詳しいスケジュールを出していただきたい。例えば中間処理場で言うと、JR東日本との協議とかいろいろな課題があると思うんですよね。そういうことが分かるようにしていただきたいのと、二枚橋についても、説明会があるのかどうか分かりませんけれども、もう少し詳しいスケジュールが分かるものを出していただきたいと思います。
あと、都市計画マスタープランなんですが、スケジュール案が出ていますけれども、前回の都市計画マスタープラン策定に当たって、庁内検討委員会でどういうことを検討してきたのかという一連の流れをもう少し詳しく示してもらいたいのと、市民協議会やまちづくりサロン、中学生検討会というのが行われていますけれども、それぞれ、どういう課題で前回は行ったのか、これが分かるものを出していただきたいと思います。
37 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) まず、利用者の人数につきましてと地域組織化事業等の委託につきましては、議員と調整の上、提出できるものは提出させていただきたいと存じます。
38 ◯学校教育部長(大津雅利) 学校の共同事務の関係につきましては、要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきます。
39 ◯企画財政部長(天野建司) 予備費の資料につきましては、調整の上、提出したいと思います。
40 ◯環境部長(柿崎健一) 要求議員と調整の上、提出できるものについては提出していきたいと思います。
41 ◯都市整備部長(若藤 実) 都市計画マスタープランに係る資料につきましては、調整の上、提出をさせていただきます。
42 ◯23番(板倉真也議員) 債務負担行為の総合体育館指定管理委託料と栗山公園健康運動センター指定管理委託料です。契約の準備に入るというふうになっておりますが、どういうような基準というのかな、内容で、新たな事業者を求めようとしているのか、検討されているものについてご提出をお願いしたいと思います。
43 ◯生涯学習部長(藤本 裕) これは今後の契約に関わることなんですが、要求議員と調整の上、提出できる範囲で提出させていただきたいと思います。
44 ◯10番(河野律子議員) これまで出ているのと被っているところがあるんですが、債務負担行為で地域組織化事業と委託の内容の分かるもの。学校施設長寿命化計画策定支援委託料の仕様内容の分かるもの。あと、清掃関連施設整備等工事の参加申込みがなかった想定される原因等も含めて、ちょっと詳細の分かるものをお願いしたいということ。
保育の無償化に伴う市の独自補助等の廃止とか変更の分かるものについて出していただきたいということと、公立園と同規模の民間園との市の負担額の影響額というか、市が負担する額の違いというか、民間園には補助金が出ていて、市立園には市が単独、市財で負担していくことになろうかと思いますので、その比較の分かるものについてお出しいただきたいと思います。
45 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 地域組織化事業等の委託の内容の分かるものと無償化の関係につきましては、要求議員と調整の上、提出できるものは提出させていただきたいと思います。
46 ◯学校教育部長(大津雅利) 学校施設の長寿命化に関わる資料につきまして、要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきます。
47 ◯環境部長(柿崎健一) それでは、清掃関連施設の関係ですけれども、要求議員と調整の上、提出できるものについて提出していきたいと思います。
48 ◯12番(小林正樹議員) ぱらぱら出てはいたんですが、27ページの幼児教育・保育無償化の件について、55ページに各事業ごとの資料がありますけれども、そこに、53ページの資料ですとか26ページの財源内訳、対象人数、そういったものを一表にして提出いただきたいと思います。
49 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、まとまるかどうかも含めて調整させていただきたいと思います。
50 ◯14番(田頭祐子議員) 27ページ、保育無償化ですが、先ほどから資料がたくさん出ていますけれども、説明会で出された資料というところもあったと思いますので、そちらに、説明会で事業者からの声や意見、保護者からの声や意見が分かるものも加えていただきたいと思います。
51 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出させていただきたいと思います。
52 ◯議長(
五十嵐京子議員) 他にございませんか。
53 ◯16番(たゆ久貴議員) すみません、先ほど資料要求させていただいたんですが、一つ申告忘れがありまして、よろしいでしょうか。保育無償化に関することなんですけれども、副食費が公定価格から外されたんですけれども、結局、公定価格が4,500円減ではなく、5,090円減らされる方向にあると私、伺っていまして、つまり、600円ほど多く公定価格が減らされるような方向でありまして、それが保育事業所や園、子どもたち、また、市に与える影響とかその金額などを出していただきたいと思います。
54 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) すみません、公定価格の関係、まだ我々、把握はしていないところがございますけれども、議員と調整をさせていただきたいと思います。
55 ◯6番(白井 亨議員) 私も1点忘れていまして、すみません。39ページ、都市計画事務に要する経費の都市計画マスタープランのところなんですが、4点ありまして、予算額の積算根拠が一つ。あと、委託仕様書。あと、市民に広く周知させる工夫をどのように考えているか。最後に、近隣7市の都市計画マスタープラン策定支援委託費と委託内容を一表にまとめて、お願いいたします。
56 ◯都市整備部長(若藤 実) 都市計画マスタープランに関する資料につきましては、要求議員と調整の上、提出できるものにつきまして提出をさせていただきます。
57 ◯議長(
五十嵐京子議員) 他に資料請求はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
58 ◯議長(
五十嵐京子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
59 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
60 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、12人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
61 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は12人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することと決定いたしました。
お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第2項の規定により、
1番 吹春 やすたか議員
2番 村 山 ひでき議員
3番 鈴 木 成 夫議員
6番 白 井 亨議員
8番 坂 井 えつ子議員
9番 湯 沢 綾 子議員
12番 小 林 正 樹議員
15番 水 上 洋 志議員
16番 た ゆ 久 貴議員
18番 遠 藤 百合子議員
20番 宮 下 誠議員
22番 渡 辺 大 三議員
以上、12人を指名することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
62 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました12人の皆さんを予算特別委員に選任することと決定いたしました。
ここで、予算特別委員会の正副委員長互選のため、休憩いたします。
午前11時19分休憩
────────────
午前11時34分開議
63 ◯議長(
五十嵐京子議員) 再開いたします。
休憩中に予算特別委員会の正副委員長互選が行われておりますので、その結果をご報告いたします。
予算特別委員長に 8番 坂井えつ子議員
同副委員長に 20番 宮下 誠議員
以上のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
─────── ◇ ───────
64 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第5、議案第37号、令和元年度小金井市介護保険特別会計補正予算(第1回)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
65 ◯市長(西岡真一郎) 議案第37号、令和元年度小金井市介護保険特別会計補正予算(第1回)をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,610万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85億6,371万1,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。
以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
66 ◯福祉保健部長(中谷行男) それでは、細部につきましてご説明いたします。
補正予算の主な内容は、歳入にあっては、平成30年度の収支が確定したことによる前年度繰越金及び概算交付であった支払基金交付金の精算、歳出にあっては、地域支援事業費の介護サービス事業者等への適正化支援事業に要する経費、基金への積立て及び概算交付であった国庫支出金等の精算による返還等について補正するものであります。
それでは、項目ごとにご説明いたします。
歳入でございます。
事項別明細書の8、9ページをお開きください。款3、国庫支出金及び款5、都支出金です。歳出の地域支援事業費の増額補正を行うことにより、それぞれ法定負担分を増額するものです。
款4、支払基金交付金です。前年度に交付されるべき
介護給付費交付金の不足額が本年度に交付されるので、127万円増額補正するものです。
款6、財産収入です。介護給付費準備基金の元金が見込みを上回ったことにより、基金利子を4,000円増額補正するものです。
10、11ページをお開きください。款8、項1、一般会計繰入金です。地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)につきましては、款3、国庫支出金、款5、都支出金と同様の理由により、1万4,000円を増額補正するものです。また、第1号被保険者保険料還付加算金の増額補正に伴い、職員給与等繰入金につきましては1万4,000円減額補正し、調整を行うものです。
項2、介護給付費準備基金繰入金については、今回の補正により、保険料で負担すべき額の不足額が増額となり、増額補正するものです。
款9、繰越金です。平成30年度の収支が確定したことにより、平成30年度歳入歳出差引残額を前年度繰越金として8,477万円を増額補正するものです。
次に、歳出でございます。
12、13ページをお開きください。款4、項3、目2、任意事業費です。主任ケアマネジャー等の質の向上を図るため、市主催の研修を実施するもので、介護サービス事業者等への適正化支援事業に要する経費として、講師謝礼7万2,000円を増額補正するものです。
14、15ページをお開きください。款5、項1、目1、介護給付費準備基金積立金です。平成30年度につきましては、保険財政収支が黒字となり、保険料収入の黒字分383万3,000円を増額補正し、当該基金に積み立てるものです。積立利子については、積立元金が見込みを上回ったことに伴い、4,000円を増額補正するものです。
16、17ページをお開きください。款7、項1、償還金及び還付金です。目1、第1号被保険者保険料還付金として104万6,000円を減額補正するものです。
次に、目3、償還金です。説明欄にございますように、7件の返還金、合計7,664万5,000円を補正するものです。
18、19ページをお開きください。款7、項2、繰出金です。目1、繰出金として2,000円を増額補正いたします。こちらは決算年度中の過年度収入に基づき精算するものです。
20、21ページをお開きください。款8、項1、目1、予備費です。歳入歳出の調整で659万3,000円を計上するものです。
申し訳ございませんが、2ページにお戻りください。第1表、歳入歳出予算補正です。ただいまご説明いたしました内容を、歳入歳出それぞれ款項に区分しまして、補正額を歳入歳出それぞれ8,610万3,000円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85億6,371万1,000円とするものです。
以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
67 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
68 ◯15番(水上洋志議員) 13ページのケアプラン作成研修講師謝礼なんですが、この間のケアプラン作成に係る研修がどのように行われてきたのか、それが分かるものと、主任ケアマネジャーの配置状況が分かるものをお出しいただきたいと思います。
69 ◯福祉保健部長(中谷行男) 2点の要求でございます。調整の上、提出いたします。
70 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
71 ◯議長(五十嵐京子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
72 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
73 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、予算特別委員会に付託することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
74 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
75 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第6、議案第38号、令和元年度小金井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
76 ◯市長(西岡真一郎) 議案第38号、令和元年度小金井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,256万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億140万6,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。
以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
77 ◯市民部長(西田 剛) それでは、細部についてご説明申し上げます。
後期高齢者医療制度の保険料の仕組みは、東京都後期高齢者医療広域連合が賦課、市町村がこれを徴収します。この際、調定額と収納額との不足額は保険料未収金補填分負担金として市町村が負担して、収納率100%を確保することとなっております。これらの負担金は、3月時点での徴収実績見込みに基づき一旦確定し、それ以降、出納閉鎖までに徴収した保険料は翌年度に精算することとなっております。今回の補正につきましては、平成30年度決算に伴う、これらの負担金の精算に関するものでございます。
では、事項別明細書の5ページ、6ページ、7ページをご覧ください。1、総括でございます。歳入歳出それぞれの款項の区分ごとに2,256万5,000円を追加して、歳入歳出予算の総額を27億140万6,000円とするものでございます。
続きまして、各予算の項目ごとに説明させていただきます。8、9ページをご覧ください。2、歳入でございます。まず款4、項1、目1、繰越金でございます。平成30年度決算における歳計余剰金は2,173万5,111円でありますが、既に科目存置の1,000円が計上されておりますことから、差引き2,173万4,000円を増額計上するものでございます。
次に款5、諸収入、項2、目1、節3、葬祭費還付金でございます。平成30年度の葬祭費負担金が確定しておりますことから、広域連合から返還される83万1,000円を補正計上するものでございます。
続きまして、10、11ページをお開きください。3、歳出でございます。款3、項1、目1の広域連合分賦金でございます。保険料等負担金では、平成30年度の保険料収入額が広域連合への保険料等負担金の納付済額より多かったことから、過年度分といたしまして427万9,000円を追加納付するものでございます。
保険料軽減措置負担金は、前年度の負担金の清算分で、過年度分16万5,000円を返還するものです。
次に、12、13ページをご覧ください。款5、諸支出金、項1、目1、償還金及び還付加算金でございます。
一つ目は償還金及び還付加算金で、これは被保険者等に返す保険料の還付金でございます。平成30年度の決算におきまして、保険料の還付未済額等の確定に伴い、必要額を見込み、予算の不足分1,615万9,000円を増額補正するものでございます。
二つ目は平成30年度葬祭費受託事業収入返還金でございます。葬祭費が広域連合からの受託事業を財源に市の保険給付費から支出している関係から、精算額を受託事業収入返還金として広域連合に返還するもので、90万円を補正計上するものでございます。
14、15ページの款5、項2、目1の繰出金で、一般会計繰出金でございます。主なものは、広域連合からの返還に対するものでございます。平成30年度では、一般会計で負担していたものの精算分で、一般会計にお返しすることになります。106万2,000円を一般会計繰出金として補正計上するものでございます。
それでは、恐縮ですが、2ページにお戻りください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。ただいま事項別明細書でご説明申し上げました補正予算の内容を款項に区分の上、歳入歳出予算の総額に2,256万5,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を27億140万6,000円とするものでございます。
以上で、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
78 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
79 ◯議長(五十嵐京子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
80 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
81 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、予算特別委員会に付託することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
82 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
ここで、昼食のため、午後1時まで休憩いたします。
午前11時47分休憩
────────────
午後1時開議
83 ◯議長(五十嵐京子議員) 再開いたします。
日程第7、議案第40号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
84 ◯市長(西岡真一郎) 議案第40号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例をご提案申し上げます。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行う必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
85 ◯総務部長(加藤明彦) それでは、細部についてご説明いたします。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行されることに伴い、関係条例の規定を整備する必要があるため、本案を提出するものでございます。地方公務員法及び地方自治法の改正内容は、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められている中、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用服務規定等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものとなっております。併せて、会計年度任用職員については、期末手当の支給を可能とするものとなっております。
それでは、初めに制度の概要等について、議案資料の2及び3によりご説明をいたします。議案資料の2、常勤職員と臨時・非常勤職員との関係についてをご覧ください。改正法施行後の常時勤務を要する職と非常勤の職についてですが、ア、常時勤務を要する職の要件は、(ア)相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職であること、(イ)フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量がある職であることのいずれの要件も満たす職となり、具体的には任期の定めのない常勤職員、任期付職員、再任用職員、臨時的任用職員となります。ここで言う臨時的任用職員とは従来の臨時職員とは異なり、改正法においては、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、または臨時の職に関するときに任用できるとしており、フルタイムで任用され、常勤職員が行うべき業務に従事するとともに、給料、旅費及び手当が支給されることになります。なお、従来の臨時職員は会計年度任用職員として任用することになります。
次に、非常勤の職についてですが、常時勤務を要する職以外の職となり、任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員、フルタイムの会計年度任用職員、パートタイムの会計年度任用職員となります。
次に、2ページの「職」の整理についてです。「職」の整理については、1)一般職と2)特別職に区分されます。特別職については、今回の改正地方公務員法第3条第3項の各号に掲げられており、そのうち第3条第3項第3号については、専門的な知識、経験または識見を有すること、当該知識、経験等に基づき事務を行うこと、事務の種類は、助言、調査、診断または総務省令で定める事務であることの全ての要件に該当する職に限定されたところであり、現在の非常勤嘱託職員は、特別職から一般職の会計年度任用職員となります。
次に、議案資料3、会計年度任用職員制度の概要についてをご覧ください。まず1、職の基準ですが、月給制及び時給制とし、月給制は現在の非常勤嘱託職員、時給制は現在の臨時職員となります。なお、非常勤嘱託職員のうち、報酬を時間額としている場合には時給制となります。
月給制は、1週間当たりの勤務時間が30時間以内、時給制は、同じく37時間30分以内とし、いずれも原則として1日の勤務時間を7時間30分以内といたします。
次に、2の任用についてです。(1)から(8)までの記載のとおりですが、主な内容といたしまして、(5)の募集方法は原則、公募とし、(6)公募によらない再度の任用については、勤務実績、人事評価等に基づき、連続4回を限度といたします。また、(7)条件付採用については、1か月の条件付採用期間を設けることといたします。
続きまして3、報酬・期末手当です。まず(1)給付の種類ですが、第1種報酬、第2種報酬、期末手当を支給し、費用弁償をいたします。(2)第1種報酬といたしまして、月給制の方には、原則として現在の非常勤嘱託職員の報酬額と同額を、時給制の方には、現在の臨時職員の賃金額と同額を支給し、(3)第2種報酬といたしましては、正規職員の例により、通勤手当に相当する額を支給いたします。また、(4)期末手当については、基準日に在籍し、かつ、会計年度内に6か月以上の任用期間がある方に支給し、支給月数、支給方法及び算定方法は正規職員の例によりますので、年間2.6月の支給となります。なお、令和2年6月期の支給額の算定に当たっては、前年度の非常勤嘱託職員としての在職期間は含まないものとなります。
次に4、休暇・休業等ですが、記載のとおり、現在のそれぞれの制度と同様といたします。
続いて5、服務等ですが、会計年度任用職員は地方公務員法が適用される一般職の非常勤職員となりますことから、(1)から(5)にありますように、営利企業等の従事制限、分限・懲戒処分、措置要求、審査請求の規定が適用されることとなります。
続いて6、福利厚生ですが、互助会、社会保険、労働災害補償・公務災害補償、健康診断の取扱いについては記載のとおりといたします。
次に7、その他ですが、(1)職務内容については、1)月給制の方については、一般事務・学校事務・図書館業務については、正規職員の指揮監督の下、相当の期間任用される職員を就けるべき業務を除く業務を担う職とし、専門職・現業職については、原則として職種が同一と認められる現在の非常勤嘱託職員と同じといたします。また、2)時給制の方は、現在の臨時職員の職務内容と同じといたします。なお、(2)研修ですが、業務遂行上必要な知識、技能の習得のための研修を実施することといたします。
制度の概要についてのご説明は以上になります。
次に、議案資料1の新旧対照表をご覧ください。初めに、小金井市職員定数条例についてでございます。条例の総則について規定している第1条について、規定の整備を行うものでございます。
次に、小金井市職員の分限に関する手続および効果に関する条例についてでございます。第2条に規定する条例の適用範囲について削除するものでございます。
第3条、休職の手続および効果の規定について、第7項、会計年度任用職員の休職期間の規定を追加するものでございます。
また、第4条、休職の効果を定める規定について、第2項、会計年度任用職員の休職中の給与又は報酬の支給に係る規定を追加するものでございます。
次に、小金井市職員の懲戒の手続および効果に関する条例についてでございます。第2条に規定する条例の適用範囲について削除するものでございます。
第3条、減給の効果の規定について、第2項、会計年度任用職員の減給に係る規定を追加するものでございます。
また、第4条、停職の効果を定める規定について、第3項、会計年度任用職員の停職期間中の給与又は報酬に係る規定を追加するものでございます。
次に、小金井市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例についてでございます。第15条の2、非常勤職員及び臨時職員の勤務時間、休日、休暇等の規定について、非常勤職員に係る勤務時間、休日、休暇等の規定を追加するものでございます。
次に、職員の育児休業等に関する条例についてでございます。第5条の2、期末手当等の支給の規定について、期末手当支給対象職員に係る規定の整備を行うものでございます。
第6条、職場復帰後における号給の調整の規定について、職場復帰後の昇給対象職員に係る規定の整備を行うものでございます。
第8条、部分休業をすることができない職員の規定について、部分休業をすることができない職員に係る規定の整備を行うものでございます。
第10条第1項については、適用範囲の規定の整備を行い、第2項については、部分休業中の非常勤職員の報酬の減額に係る規定を追加するものでございます。
次に、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例についてでございます。第2条、職員の派遣の規定について、引用条項の整備及び用語の整備を行うものでございます。
次に、小金井市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についてでございます。第3条、任命権者の報告事項の規定について、報告対象となる職員に係る規定の整備を行うものでございます。
次に、職員の給与に関する条例についてでございます。第3条、給料表の規定について及び第19条、臨時職員の給与の規定について、臨時的に任用される職員に係る規定の整備を行うものでございます。
次に、小金井市職員退職手当支給条例についてでございます。第1条、支給対象の規定について、支給対象者に係る規定の整備を行うものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
86 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
87 ◯16番(たゆ久貴議員) では、資料要求、幾つかになりましたので、よろしくお願いします。まず、昇給ができる規定だったと思うんですけれども、昇給をやった市、やっていない市などの多摩26市比較。大変なら近隣市でいいんですけど、他市比較が分かるものをお願いします。
それと、今回の制度改正に伴って、非正規職員の職務の実態調査を行ったと思うんですけれども、それの具体的な内容が分かるものをお願いします。
もう一つが、これまでの委員会では、月額報酬については正規職員の給料表に格付けする方針だったものの、そうではなくなった経過があります。なので、もし格付けをしていた場合、今の非正規職員の職種ごとの月額報酬が増えていたのか減っていたのか、それが分かる一覧表をお願いします。
それと、これも他市比較なんですけれども、休暇等月額報酬について、近隣市で構わないので、市によって職種が複数あるかと思うので、小金井市にある職種について該当する職種で構わないので、近隣市の休暇制度と月額報酬の他市比較、分かるものをお願いします。
あと、職務内容の定めについては、資料でも少し抽象的な内容で書かれているので、ここまでの業務をやってもらうという定めを、もうちょっと具体的な行為というか種類というか、分かりやすく示したものをお願いします。
あと、これは他市比較で、議案の上程時期の他市比較をよろしくお願いいたします。
それと、今回、フルタイム職員とパートタイム職員とでいろいろできたと思うんですが、改めて今回の制度改正で移行することによって、それぞれの職種が何人になるのか。会計年度任用職員の枠にとどまらない普通の一般職とか特別職とかも含めて、一覧にしていただきたいなと思います。
88 ◯総務部長(加藤明彦) それでは、調整の上、提出できるものにつきまして提出させていただきます。
89 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に資料請求ございませんか。
90 ◯10番(河野律子議員) 職の見直しのところで資料をお願いしたいんですけれども、職の見直しの基準というか、調査をかけていらっしゃるということで、次の議案の別表第1の職種ごとの職務内容と職の整理について一覧にまとめていただきたいと思います。
91 ◯総務部長(加藤明彦) では、これは行政経営担当の方とも、ともに調整させていただき、出せるものを提出させていただきます。
92 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に資料請求はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
93 ◯議長(五十嵐京子議員) それでは、これから質疑を行います。
94 ◯24番(森戸洋子議員) 何点か伺います。今回の会計年度任用職員制度については、全体的に公務員の在り方を大きく変えていくものになるのではないかと。良い面と、また、今後、いろいろなことから、安上がりの行政ということで、正規職員を減らす一つのてこになる可能性もあって、非常に微妙な制度だと思っています。しかし、私たちは、ワーキングプアをなくしていく上で、非常勤嘱託職員や臨時職員の皆さんの待遇を改善することは必要だと思っております。そういう立場から伺います。
一つは、大綱的に伺っておきたいんですが、会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理のマニュアルの中では、職務の内容や責任の程度について、常勤職員の職と異なる設定とする必要があるということがうたわれています。常勤職員が行うべき業務に従事する職員が存在することが明らかになった場合は、マニュアルでは、臨時・非常勤職員ではなく、任期の定めのない常勤職員もしくは任期付職員の活用について検討をすべきだということが述べられています。その点から、きちっとした常勤職員と非常勤嘱託職員のフルタイムとパートタイムということで、職の役割分担についてできている基準というか、そういうのを作ると総務企画委員会では述べているわけですが、そういうものがもう既に完成していると。職員間、職員団体も含めて合意をされているということでいいのかどうか、1点伺います。
2点目には、その基準を定めるに当たっては、正規職員、非常勤嘱託職員、また臨時職員の仕事の仕分けがしっかりとできていて、正規でやるべきことと非常勤でやるべきことの整理ができているのかどうか、そのための実態調査はやられているのか、その点、確認をさせてください。人数が何人とか、そういうことではなく、仕事の中身がどうなのかということが一番大事だと思っておりますので、その点いかがでしょうか。見解を伺います。
あとの点は議案第41号の方で伺いますが、以上、答弁をお願いいたします。
95 ◯総務部長(加藤明彦) それでは、ちょっと私の方から答弁できる部分についてご答弁をさせていただきたいと思います。職務の内容のところで、特に常勤の職の役割分担についてというところで、職員団体とどういう合意なのかという1点目の今、申し上げた部分については、職員団体との合意の中身ということで申し上げますと、今回、議案第40号の資料3にお付けしてございます7のその他の(1)職務内容ということで、月給制と時給制について、それぞれ記載あるとおりに職員団体とは合意しておりまして、一応この中身そのものが、いわゆる会計年度任用職員の担うべき職と。かなり大ざっぱに書いてあるんですが、そのような形のものになっております。
2番目の実態調査のところの仕事の仕分けというところで、これもちょっと総務部の方で、職員課で把握している中身といたしましては、各非常勤嘱託職員のいわゆる勤務条件ですね。どういう勤務条件で月額報酬が幾らでという、そういう勤務条件的なものについては、現時点では、実態調査の把握という以前に、こちらは今、把握をしておりますので、そういう勤務条件、任用の関係のところについては、こちらの方で把握をしているというような状況になっております。
96 ◯行政経営担当課長(堤 直規) 基準を作ったのかということと、また、仕事の内容についてのご質問を頂きました。マニュアルの方、森戸議員ご存じだと思いますけれども、二つの基準がございまして、相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職であることと、フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量がある職であることと二つあります。今回の条例については、パートタイムの会計年度任用職員でありますので、2のフルタイムとすべき業務量があるかということについては、業務量に見合った配置をするということになっていきますので、ポイントとなるのは、会計年度任用職員にふさわしいという、相当の期間任用される職員を配置すべき職かどうかということです。これについては、典型的には管理運営的な業務と、それから、権力的な業務がそれに当たるというふうにされていまして、現在、非常勤の方がそういうことに当たっているのはないと思われますけれども、その辺、業務を吟味して、必要な配置をするということになります。
基準ということでは、マニュアルの方にはもう一つ、個々の具体的な事例に即した判断をする必要がありますというふうにございますので、予備的には、総務部の方で把握していただいていますけれども、条例をご議決いただきましたら説明会等を行いまして、そして、各課においても検討していただいて、予算編成等の中でも吟味していく。会計年度任用職員は、もう一つ、会計年度ごとにその職の必要性が吟味される新たに設置された職と位置付けられる必要があるという規定もありますので、そういう形で整理をしていくことになろうかと思っています。
97 ◯24番(森戸洋子議員) 1点目の業務の内容について、しっかりと常勤職員と非常勤の仕分けというか、それができているのかということを伺いましたが、非常に一般的な話なんですよね。この資料の4にも、一般事務・学校事務・図書館業務については、正規職員の指揮監督の下、相当の期間任用される職員を就けるべき業務を除く業務を担う職とするということになっているわけですよね。だから、それ以外について、相当の期間任用される職員を就けるべき業務があるとしたら、それは常勤としての役割を、常勤の配置で業務を行うということになっていくんじゃないかと思っているんですが、例えば、この間問題になっている婦人相談員等々について、相当の期間任用される職員のはずなんですよ。しかし、それがそういう位置付けにはならず、非常勤で、多分フルタイムになっていくんだろうと思うんですけれども、その辺りの各課がどういうふうに考えていくのかということの大筋の基準が示されないと、ここはフルタイムでやっているということがあったりすると、非常に職場間の中の格差も出てくるんじゃないかと思います。
それで、小金井市の意思として伺っておきたいのは、一つは、相当の期間任用される職員という位置付けであれば、それは正規への振替も含めて検討するんだという立場でいいのかどうか。職員団体との交渉うんぬんということではなく、市としての方針はどうなんでしょうかということを確認させていただきたいと思います。
それから、勤務実態についてなんですけれども、部長の方からあって、勤務条件については、こちらで把握をしているということであります。しかし、正規職員と非常勤嘱託職員の仕事がどうある、どういうふうになっているのかというのは、各課ごとにつかんでいないといけないんじゃないかと。その中で、仕事をどう振り分けるかということができていないといけないのではないかと思っていますが、その点はどういうふうに考えていらっしゃるのか伺います。
98 ◯企画財政部長(天野建司) ご質問いただいた、相当の期間任用される職員を就けるべき業務であれば正規職員であるというような市の見解ということでご質問があったかと思います。総務省のマニュアルの方で書いてあることの一つとして、公務の運営において、任期の定めのない常勤職員を中心とするという原則があるということが1点あります。ただ、私どもといたしましても、やはり効率的な行政運営という観点から、いたずらに正規職員を増やしていくという考え方はないわけであります。したがいまして、総務省が示されている原則、それから、現場の業務実態、そういったものを踏まえて、正規職員であるべきか、これから会計年度任用職員という形で、今、非常勤で頑張っていらっしゃる方々が更に頑張って活躍していただくというような職場環境構築に向けて、いろいろ、様々な課題もありますけれども、検討してまいりたいというふうにお答えします。
99 ◯総務部長(加藤明彦) 2点目の、各課ごとの仕事の内容はどうかということですけれども、こちらの総務部の方と、今回、職の見直し等も、特に事務職系につきましては取り組んでいくことから、これは行政経営担当とちょっと協力しながら、どのような形で仕事の実態として、会計年度任用職員導入に当たって、あるべき業務の中身がどういうことであるか、それを課ごとにというところは把握していきたいと考えております。
100 ◯24番(森戸洋子議員) 今、両部長から答弁を頂きました。この間、正規、新規職員をなかなか採用されてこない状況があって、それぞれの現場で非常に厳しい状況が生まれているというのが、どこの職場でもあると思います。そういう中で、同一労働同一賃金と言いながら、しかし、待遇で非常に格差があるというのはやはりおかしい話だし、また、小金井市にとっても、この制度があるからといって、会計年度任用職員制度を使って非常勤化をどんどん進めていくというようなことがあってはならないなと思っています。
今の状況は、結局、管理業務は正規がやり、現場の一番市民と触れ合うところを非常勤嘱託職員の皆さんに担っていただいているというのが状況だと思います。しかし、不安定な中で、サービスが恒常的に同じ水準で本当に保証していけるのかどうかというのは、いろいろな分野でいろいろな声が聞かれています。したがって、私は、マニュアルの中では、正規が必要だと思えば、やはりそれは正規職員に置き替えることができるとなっているわけですから、そういうことも含めて、是非検討をしていただきたいなと。私もやみくもに、いたずらに正規職員をどんどん増やせということは言っていませんが、しかし、必要な部分、恒常的にいなければならない部分だとか、命に関わる部分だとか、そういうところはやはりしっかりと正規職員化を含めて考えていくべきだと思っておりますので、その点は意見として申し上げておきます。
また、実態調査の点は、来年の4月からになります。この条例が今議会でどうなるかということもあるんですけれども、やはり仕事の仕分けがしっかりとできて、非常勤は非常勤、補完的な役割として果たしていただくというところを各課がやらなきゃいけないと思うんですよ。それはまだこれからだということなので、是非行政経営担当の方と十分に相談をしていただいて、実態把握に努めていただきたいし、実態で必要であれば、職員体制の改善を進めていただきたいということを要望しておきます。
101 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
102 ◯議長(五十嵐京子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
103 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
─────── ◇ ───────
104 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第8、議案第41号、小金井市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
105 ◯市長(西岡真一郎) 議案第41号、小金井市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例をご提案申し上げます。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給等について定める必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
106 ◯総務部長(加藤明彦) それでは、先ほどもご説明いたしましたが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行されることに伴い、条例を制定する必要があるため、本案を提出するものでございます。
それでは、議案本文をご覧いただきたいと思います。第1条は、本条例の通則について定めるものでございます。
第2条は、報酬の額について規定するものでございます。報酬額は月額又は時間額で定めるものとし、月額については別表第1、時間額については別表第2のとおり、それぞれ職務内容別の報酬月額、職種別の1時間当たりの報酬額を定めるものでございます。
第3条は、報酬の支給について規定するものでございます。月額の報酬の支給方法は、本条例に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとし、時間額の報酬の支給方法は別途定めるものといたします。
第4条は、費用弁償について規定するものでございます。職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償することとし、費用弁償の支給方法、算定方法は、職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例によるものといたします。
第5条は、期末手当について規定するものでございます。期末手当は6月1日及び12月1日を基準日とし、基準日にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給するものといたします。また、期末手当の額は、第2条の規定に基づいて定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に、100分の130を乗じて得た額に規則で定める支給割合を乗じて得た額といたします。
第6条は、委任について規定し、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものでございます。
付則でございます。本条例の施行日について、令和2年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案資料1ですが、多摩26市における期末手当・報酬月額改定予定の状況について、本年8月21日現在の状況を一覧にまとめたものでございます。各市の期末手当支給月数の状況ですが、令和2年度から2.6月を支給するのが本市を含め12市、令和4年度までに段階的に引き上げて2.6月とするのが3市、令和2年度から1.45月を支給するのが2市、その他が1市となっており、職員団体と交渉中等で未定が8市となっております。また、報酬月額につきまして、常勤職員の給料表に格付けすることとしているのが3市となっております。また、この資料につきましては、総務企画委員会の際に、最新の情報についてはお知らせをさせていただきたいと思っております。
次に、議案資料2ですが、会計年度任用職員制度導入による影響額を一覧にまとめたものでございます。まず1、非常勤嘱託職員における影響額ですが、現行の非常勤嘱託職員と会計年度任用職員となった場合につきまして、職種ごとに試算し、1億4,252万6,880円と算定をしております。
次に2、臨時職員における影響額ですが、平成30年度の雇用実績に基づく概算値となりますが、1,700万円を見込んでおります。
3、影響額にありますように、合計額で1億5,952万7,000円を制度導入による影響額として算定をしております。
なお、最低賃金の改定があった場合には、臨時職員の任用等に関する条例の追加提案とともに、別表第2の1時間当たりの報酬の額について訂正をする予定でおります。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
107 ◯議長(五十嵐京子議員) これより資料要求がありましたらお受けいたします。
108 ◯22番(渡辺大三議員) 私はこちらの方で、議案第41号の方で資料請求させていただきますが、まず一つが、時給制の職種別の報酬時間額が別表第2で出ておりますが、これの職種別の多摩26市の比較ができる資料を出していただきたいということです。
それから二つ目が、こちらの場合は月額の方ですね。月額の方も別表の第1で出ておりますけれども、これも区分別で多摩26市でどういう状況の金額になっているのか、資料で出していただきたいと思います。
それから、先ほど最新の状況については総務企画委員会の際にご報告いただけるということだったのですが、口頭で委員会で聞いてもちょっと分かりにくいので、念のため直近のものについては紙ベースで出していただきたいと思います。多摩26市の状況ですね。資料1の差し替え版とでもいうか、これはお願いしておきたいと思います。
それから4点目が、令和2年度と令和3年度においての多摩26市における会計年度任用職員の一時金等の影響額です。小金井市の場合の影響額は一定ご説明いただいたところですが、多摩26市でどういう影響額が、令和2年度と3年度のそれぞれで見込まれているか。それを市民1人当たりの額に換算したものも出していただきたいと思います。
それから5番目が、正規職員数類似団体、最少などということで小金井市もお手本にしているということなんでしょうが、東久留米市との比較ということで、会計年度任用職員の導入が行われる令和2年4月1日からの導入ですか、この令和2年4月1日時点での見込みの数ということになろうと思うんですが、東久留米市と小金井市を比較して、正規職員、任期付職員、再任用フルタイム職員、再任用短時間職員、そして、今度4月1日から出てくる会計年度任用職員の月額の職員と、それから時給制の方の職員と、その時給制の方の職員は、今度、期末手当のありなしに分かれるわけですよね。それぞれの想定される人数を、多摩26市だとちょっと大変だと思うので、人口類似市の東久留米市と小金井市で令和2年、新年度の段階でどういう人数が見込まれるのかということについて出していただきたい。
6点目が、その東久留米市は実は、資料1にあるとおり、初年度1.44月、2年目が2.02月、3年目で2.6か月というふうに段階的に引き上げるということを行われるのが東久留米市ということになっているんですが、そこで資料請求は、小金井市が東久留米市と同じ期末手当の率で引き上げたと仮定した場合には、各年度どういう影響額の変化が出てくるでしょうかということを試算して出していただきたいということであります。
それから7番目なんですけれども、先ほど総務部長からもご説明があったとおり、一気に2.6月に持っていっている市が12市とおっしゃいましたか、現時点では。ということなんですが、持っていっていない市もありますよね、さっきご説明いただいたとおり。それで、持っていっていない市について伺いたいんですけれども、どういう理由で一発で2.6月に持っていかなかったのか。それぞれの自治体ごとに理由がいろいろあると思うんですけれども、それについて聞き取り調査をしていただいて、2.6月に一気に持っていかない市について、その理由はどのような理由があるのか。表で言いやすいこと言いにくいことがあるのかもしれませんけれども、この間、ある市の副市長とちょっと雑談していたら、そんな背景があるとかいろいろ思ったんですけど、分かる範囲で聞き取り調査をして出していただきたいということです。
それから8番目が、私もちょっとよく理解できていないのが、常勤職員の給料表に位置付ける位置付けないということで資料に出ておりますが、位置付けた場合と位置付けない場合で、プラス面、マイナス面というんでしょうかね、どういうことが想定されるでしょうかということについて出していただきたい。
最後に9番目でありますけれども、会計年度任用職員の導入に関して、種々労使交渉が行われたと思いますので、労使交渉の協議記録、合意文書などについて提出をいただきたい。
109 ◯総務部長(加藤明彦) それでは、9点の要求を頂きました。調整の上、提出できるものにつきまして提出をさせていただきます。
110 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に。
111 ◯10番(河野律子議員) 先ほど渡辺(大)議員からもあったんですが、提案から合意までの労使交渉の経緯が分かるものと要した時間。あと、委託費補助金等により、非常勤の報酬に即して予算対応しているところの団体数とその人数と影響額。こちらで、この条例で約1.5億円の増が見込まれるということですので、捻出することの財源確保策。以上3点お願いしたいと思います。
112 ◯総務部長(加藤明彦) 調整の上、提出できるものにつきまして提出いたします。
113 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
114 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
115 ◯24番(森戸洋子議員) 何点か伺います。1点は、先ほどもちょっとありましたが、給料の格付けの問題です。今回は条例として提案をされているわけですが、6月の定例会を含めて、たゆ議員の質疑に対しては、給料の格付けを含めて検討したいということだったと思います。なぜ格付けにしなかったのか伺います。問題は、常勤職員の賃金が上がったときに、非常勤職員の賃金も上げていくのかどうか、そこだと思うんですよ。常勤は上がったけど、非常勤は上がらないということが非常に問題があって、その保障がどういうふうにされていくのか、その点について確認をさせていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。(「下がる場合も」と呼ぶ者あり)下がる場合もあります。
あともう一つは、かねてから非常勤嘱託職員の方々の問題で、一応1年ごとの有期雇用になっているわけですけれども、最高5年までという一定のルールというか、あると思うんです。しかし、やはり先ほども申し上げたように、本当に現場で非常勤の皆さん、頑張っていらっしゃるところで、経験年数や勤務年数に応じた報酬の引上げは全くないと。例えば5年勤めても全くないというのが今の実態だと思うんですよ。本当にそれでいいのかということが問われる問題だと思います。その点で、市としては、他市でももう既にやっているところもあって、そういうことについては考えなかったのか、その点の見解を伺いたいのですが、いかがでしょうか。
3点目、最後ですが、フルタイムとパートタイムの格差が出るのではないかということについてであります。今日の条例の中で別表があるわけですけれども、この別表の報酬月額と報酬時間額なんですけれども、例えば保健師が24万4,000円になっています。これ、1か月120時間働いた、週30時間ですよね。だから、4週だと120時間で計算すると、時給が1,965円なんですよ。一方、パートタイムの保健師は1,750円ということで、賃金に開きがあるわけですね。違うんでしょうか。
例えば保育園の中で非常勤で働いている場合と、それから、育休代替とか産休代替とかの臨時職員の人もいるわけで、この人たちは正規と同じ仕事をするわけですよね。しかし、フルタイムとパートタイムとの間に賃金格差がもう既に出ているということについては、やはり見直していく必要がある。非常勤に合わせるべきだと私は思っているわけです。これは賃金の一例でありますが、他の待遇について格差はないのかどうか、ちょっとその点について、私も十分に見切れていないところもありますので、他の待遇については、正規、非常勤、フルタイム、パートタイムとも変わらないんだということなのかどうか確認をさせてください。
116 ◯総務部長(加藤明彦) それでは、まず1点目の格付けをなぜしなかったのかというところの関係です。正規職員の給料表に格付けをする意味合いというのは、報酬額を給料表にある額と同額とすることということになるんですけれども、そうすることによって、議員もご紹介ありましたように、正規職員の給与改定で給料表の改定があれば、同じ改定率で報酬額の改定が行えるということになることから、正規職員の給料表に格付けをするということ、及び職員団体には、直近下位ということで今回は提案をいたしました。その後、職員団体との交渉を踏まえて、その交渉の過程において、期末手当を2.6月支給するということ、情勢適応の原則や均衡の原則等を踏まえ、他市の状況を見たというようなこと、また、給料表の改定の状況等、これらの観点から総合的に判断をいたしまして、現行の報酬額と同額という形で労使の合意をしたものでございます。
二つ目の経験年数の引上げ、これは、言ってみれば昇給の制度のことをおっしゃっていただいているのかと思いますけれども、昇給制度として、そういう制度を設ける考えはないのかというようなことだと思うんですけれども、この間も非常勤嘱託職員の報酬の改定は行ってはきておりますが、いわゆる昇給的なものというのは制度としては持ち合わせておりません。ですので、そういった意味では、昇給の制度というのはやっておりませんが、会計年度任用職員制度に移行した後、議員がおっしゃるような他市の現状はこちらも把握しておりますけれども、職員団体と交渉の上、必要があれば対応していくものであると考えております。
3点目のフルタイムとパートタイムの格差についてですけれども、確かに議案第41号の別表の1、2で見ると、それぞれ時間単価というものを単純に出してみると、ちょっとその違いがあるというところは議員ご指摘のとおりです。非常勤嘱託職員の月額報酬と、この別表2にある時間額は、元々は、いわゆる臨時職員の特に最低賃金の額等も考慮しながら定められてきた、そういう経過があって、現状このような金額になっているということでございます。改定の必要等があれば、またこれについても職員団体と交渉の上という必要が出てくるものもあるということでご理解をいただければと思います。
あと、パートタイムとフルタイムの格差というところなんですけれども、今回、議案的に会計年度任用職員なので、ここの部分について申し上げますと、ただいま議案第41号なんですけれども、先ほどご説明をさせていただきました、ちょっと戻って申し訳ないんですが、議案第40号の資料3の3の報酬・期末手当という大きな3番ですね。ここの(1)のところに給付の種類ということが書いてありまして、そこの給付の種類は第1種報酬、第2種報酬、期末手当及び職務を行うために要する費用を弁償するということでまず原則書いてありまして、そこで、第1種報酬というのは月額も、月給制も、時給制もと。その第1種報酬の中に、両方について時間外勤務を含んでいるという形で、ここの部分での差というものはございません。その後の(3)、これについても両方一緒です。あと(4)の期末手当の部分だけ、これは週の勤務時間が15時間30分未満は支給しないということと、あと、6月1日、12月1日に在職して、かつ会計年度内において6月以上の任用期間があるということで、いわゆる時間給の方については短期間で勤務をする方も多くいらっしゃいますので、強いて言うと、ここの要件に当てはまらない場合には、期末手当については、その分の差は出てくるというような状況になるものでございます。
117 ◯24番(森戸洋子議員) 今、給料の格付けの問題では、組合に対しては直近下位で提案したと。それは直近下位で提案されれば待遇が悪くなるわけですから、では、別の方法でということになるわけで、一般的には直近の上位というんですか、同等、上位、どちらかでやはり交渉はしていくことが必要だったんじゃないかなと思います。できる限り低く抑えるための市の姿勢がここにあらわれたんじゃないかと思わざるを得ません。その点は大変遺憾です。
それから、経験年数に応じた報酬についても、やはり、この会計年度任用職員制度に移行する中で、私は検討すべきだったと思いますね。これまでは、確かそれはできなかったという、いろいろな規制があって、制約があってできなかったわけで、しかし、今回の流れで言えば、実現は可能な内容だったと思います。是非今後、経験年数、昇給を検討していただきたいということを要望しておきます。
フルタイムとパートタイムの差の問題ですが、歴然とこの報酬の中にはそういう差が出ています。臨時職員の方についても、率直に言って、正規と同じ仕事をしているわけですよ。しかし、この金額は正規にも及ばないんですね。その点からすれば、やはり格差を今後も是正するように、市としても努力をしていただきたいということだけは申し上げておきたいと思います。
それから、他の制度というか待遇については、今の答弁で了解をいたしました。賃金だけ格差があると。これは是非是正すべきだということだけ申し上げます。
118 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
119 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
120 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
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121 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第9、議案第42号、小金井市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
122 ◯市長(西岡真一郎) 議案第42号、小金井市市税条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の改正等により、所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
123 ◯市民部長(西田 剛) それでは、細部につきましてご説明させていただきます。条例要綱に沿ってご説明いたしますので、議案第42号資料1をご覧ください。まず1、趣旨についてです。本改正は、軽自動車税環境性能割の非課税及び減免の規定につきまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の改正等により改正された東京都都税条例に合わせ、小金井市市税条例の改正を行うものでございます。
それでは、議案資料2、条例新旧対照表も併せてご覧ください。2、改正内容です。第1条により、軽自動車税の環境性能割について非課税及び減免に関する規定の整備を行うものでございます。自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から施行となる軽自動車税環境性能割の賦課徴収につきましては、自動車取得税と同様、引き続き東京都が行うものとなります。そのため、各市で若干の差異のあった軽自動車税環境性能割の非課税及び減免に係る規定条文につきまして、今般改正された都税条例に合わせることとし、改正を行うものでございます。なお、本改正による税収への影響及び市民への不利益は生じないものとなります。また、その他所要の規定の整備を行うものでございます。
付則の第1条、3、施行期日でございます。施行期日は令和元年10月1日といたします。
第2条、4の経過措置になります。別段の定めのあるものを除き、第1条の規定による改定後の小金井市市税条例の規定中、軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用するものでございます。
以上、小金井市市税条例の一部を改正する条例についてのご説明でございました。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
124 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
125 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
126 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
127 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
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128 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第10、議案第43号、小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
129 ◯市長(西岡真一郎) 議案第43号、小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定の整備をする必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
130 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。
本条例は、子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を条例に定めているものでございます。この度、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定の整備をする必要があることから、条例の一部を改正するものでございます。
改正の概要でございます。主に5点の改正でございます。1点目は、令和元年10月以降の幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、子育てのための施設等利用給付が創設されたことに伴いまして、当該給付に係るものと区別するために用語の整備を図るものでございます。
2点目です。幼児教育・保育の無償化に伴いまして、2号認定の子どもに関する副食費の提供に要する費用につきまして、特定教育・保育施設等におきまして、保護者から支払いを受けることができる旨、食事の提供に要する費用の取扱いの変更を行うものでございます。2号認定の3歳以上の副食費につきましては、これまで保育料に含まれていましたが、無償化に伴い、保育料から副食費は切り分けられ、保護者負担となりましたため、施設が低所得者世帯等を除いた世帯から副食費の支払いを受けることができる規定を設けるものとなります。ただし、本市におきましては、2号認定の子どもに関する副食費につきまして、保護者等に新たな負担が生じないことを基本原則と考え、原則、施設が保護者から給食費に係る支払いを受けることなく、主食費同様、民間保育園に市の単独補助を行ってまいりたいと考えているものでございます。
3点目です。連携施設の確保義務の緩和の改正で、特定地域型保育事業者は、要件を満たす場合において、代替保育の提供または卒園後の受入先の確保に係る規定を適用しないことができる旨、所要の改正を行うものでございます。特定地域型保育事業につきましては小規模事業であることから、0歳、1歳、2歳児のクラスの編成であることから、特定教育・保育施設から集団保育の提供などの保育内容の支援、職員が病気の場合等の代替保育の提供、卒園後の受皿の確保の連携協力を得ることが求められておりますが、連携施設の確保が困難である状況から、代替保育の提供及び卒園後の受皿の確保に係る基準を緩和する改正を行うものでございます。
4点目です。連携施設の確保義務の免除の改正で、保育所型事業所内保育事業につきまして、市長が認めるものについて連携施設の確保をしないことができる旨、所要の改正を行うものでございます。ただし、本市におきましては、保育所型事業所内保育事業はない状況でございます。
最後の5点目でございます。子ども・子育て支援法施行後5年が経過することに伴いまして、連携施設に関する経過措置が更に5年間延長の見直しが図られたため、改正を行うものでございます。
それでは、条例新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。主な改正内容のご説明でご理解のほどよろしくお願いいたします。まず、1ページから5ページまでの改正につきましては、法改正に伴う用語、規定の整備、さらに、定義につきまして追加する改正を行うもので、実質的な内容に変更はございません。
6ページの方をご覧いただきたいと存じます。第13条の利用者負担額等の受領の改正につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴いまして、満3歳未満に限る保護者から利用者負担額の支払いを受ける規定に改めるものでございます。
7ページの方をご覧いただきたいと存じます。第13条第4項第3号の改正につきましては、副食費に係ります費用につきまして、低所得世帯、いわゆる年収360万円以下世帯及び第3子以降の世帯からは副食費の費用は受領しない規定に改めるものでございます。
次に、9ページから18ページの改正につきましては、法改正等に伴う用語、規定の整備をするための改正を行うもので、実質的な内容に変更はございません。
次に、19ページから21ページまでの第42条の特定教育・保育施設等との連携の改正につきましては、特定地域型保育事業者が要件を満たす場合において、代替保育の提供または卒園後の受入先の確保に係る規定を適用しないことができる旨の改正を行うとともに、保育所型事業所内保育事業について、市長が認めるものについては連携施設の確保をしないことができる旨の改正を行うものでございます。
22ページから30ページの改正につきましては、無償化に伴います用語、規定等の整備をするもので、実質的な内容に変更はございません。
31ページをご覧いただきたいと存じます。付則第5項の改正につきましては、連携施設の確保に係る経過措置がこれまで5年であったものを10年に延長するものでございます。
付則でございます。今回の改正のうち、幼児教育・保育の無償化に関するものは令和元年10月1日から施行し、運営基準に係る経過措置の見直し等に係るものにつきましては公布の日から施行するものでございます。
以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
131 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
132 ◯5番(沖浦あつし議員) 1点、小規模保育事業における連携施設の設置状況、これについて資料をお願いします。
133 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものは提出させていただきたいと存じます。
134 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にありませんか。
135 ◯6番(白井 亨議員) 今、沖浦議員が言ったのが同じかも分かりませんが、一応言っておきます。連携施設の確保状況が分かる資料をお願いします。
136 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものは提出させていただきたいと存じます。
137 ◯24番(森戸洋子議員) 1点目は、今回の無償化と、それから、副食費の関係について、予算のところでも資料要求があったんですが、全体的な収支がどうなるか、変更が分かる資料をお願いしたいと思います。そこに、もしできれば、各保育事業ごとの対象人数というか、それも分かるようにしていただければありがたいと思っています。
それから、これも予算の資料要求であったんですが、園長会等を含めて、説明会で出された意見等が分かる資料をお願いしたいと思います。
138 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきたいと存じます。
139 ◯10番(河野律子議員) 副食費に係る多摩26市の一覧とその金額についてということと、保育施設ごとの違いが分かるものの一覧をお願いします。
140 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきたいと存じます。
141 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。
142 ◯19番(紀 由紀子議員) 幼児教育の無償化についての資料についての資料要求ですけれど、白井議員もさっき言われたんですけれど、関係する幼児教育・保育の無償化についての資料要求についての資料は、厚生文教委員会でも使えるように、関連するものは提出していただければと思います。
143 ◯議長(五十嵐京子議員) 予算特別委員会での資料を厚生文教委員会にという意味ですね。これからまた他の議案の上程もありますが、関連するものの資料を、予算特別委員会で要望された資料を厚生文教委員会にもということかと思いますが、まとめて答弁をお願いできますか。
144 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 予算特別委員会の際でも調整をさせていただいたところでございますけれども、委員長等も含めて、厚生文教委員会の方が日程がちょっと短いところもありますので、その辺も含めて総合的に調整をさせていただいて、提出できるものは提出させていただきたいと存じます。
145 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に資料要求ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
146 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
147 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
148 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は厚生文教委員会に付託いたします。
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149 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第11、議案第44号、小金井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
150 ◯市長(西岡真一郎) 議案第44号、小金井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行等に伴い、規定の整備をする必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
151 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。
本条例は、児童福祉法に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を条例に定めているものでございます。この度、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、規定の整備をする必要があるため、条例の一部改正を行うものでございます。
改正の概要でございます。子ども・子育て支援法の施行後5年が経過することに伴いまして、運営に関する基準、主に連携施設の確保、自園調理に係ります経過措置を更に5年延長及び保育所型事業所内保育事業に関し、見直し等が図られたため、改正を行うものでございます。
それでは、条例新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。1ページから2ページまでの第6条の保育所等との連携の改正につきましては、家庭的保育事業者等が要件を満たす場合において、代替保育の提供または卒園後の受入先の確保に係る規定を適用しないことができる旨の改正を行うものでございます。
3ページをご覧ください。第16条第2項第4号の食事の提供の特例の改正につきましては、平成27年の新制度創設時の食事提供につきましては、自園調理を行っている事業者が半数程度であったため、自園調理の原則の適用を猶予し、要件を満たした場合において外部搬入が容認されておりましたが、居宅で保育が行われている家庭的保育事業では、依然として調理設備の確保が困難な状況にあることから、搬入施設の要件を緩和する規定を追加するものでございます。なお、市内の家庭的保育事業につきましては、全て自園で調理を行っている状況で、この規定に関する影響はないところでございます。
4ページをご覧いただきたいと存じます。第23条第2項第2号の改正は、法改正に伴う引用条項の整備を行うものでございます。また、第45条の連携施設に関する特例の改正につきましては、保育所型事業所内保育事業について、市長が認めるものについては連携施設の確保をしないことができる旨の改正を行うとともに、規定の整備を行うものでございます。
最後に、付則でございます。付則第3項の改正につきましては、食事の提供の経過措置に係る規定を追加し、付則第4項の改正につきましては、連携施設の確保に係る経過措置がこれまで5年であったものを10年に延長するものでございます。また、この条例につきましては公布の日から施行するものでございます。
以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
152 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
153 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
154 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
155 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は厚生文教委員会に付託いたします。
─────── ◇ ───────
156 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第12、議案第45号、小金井市子ども・子育て支援法第87条の規定による過料に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
157 ◯市長(西岡真一郎) 議案第45号、小金井市子ども・子育て支援法第87条の規定による過料に関する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
158 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。本条例は、子ども・子育て支援法第87条の規定に基づき、過料を科することに関し必要な事項を定めることを目的としており、今回の改正の概要は、幼児教育・保育の無償化に関連し、子ども・子育て支援法が改正され、現在、条例第2条第1号で法第13条に、また、第2号で法第14条に違反した場合には過料を科す旨を定めているところでございますが、本法律改正に伴いまして、新たに施設等利用給付が創設されたことに伴い、法第30条の3の新設により、法第12条から第18条の規定を準用することになったことから所要の改正を行うものでございます。
具体的に申し上げますと、これまでは認可保育園への入園に際し、保護者や施設の両方に対しまして質問調査権があったものを、今回の無償化の施策によりまして、その対象を幼稚園や認可外保育施設にも広げるものでございます。
付則でございます。施行期日につきましては、令和元年10月1日から施行するものでございます。なお、平成27年度の制度改正以降、この規定に伴いまして実際に過料を徴した事例はございません。
以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願いします。
159 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
160 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
161 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
162 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は厚生文教委員会に付託いたします。
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163 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第13、議案第46号、小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
164 ◯市長(西岡真一郎) 議案第46号、小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う子ども・子育て支援法施行令の改正により、所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
165 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。本条例は、子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を条例に定めているものでございます。この度、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う子ども・子育て支援法施行令の改正により、本条例の一部を改正するものでございます。
今回の改正の概要といたしましては、新制度の幼稚園や認定こども園の幼稚園部分の利用者負担上限額及び認可保育施設の3歳児クラス以上の利用者負担上限額をゼロと規定するもので、法改正に伴う用語の整備と利用者負担の上限額を規定する別表の改正を行うものでございます。
それでは、条例新旧対照表の方をご覧いただきたいと存じます。まず、第1条及び第3条第1項、第2項及び第3項につきましては、法改正に伴う用語の整備でございます。
次に、2ページをご覧ください。新制度の幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分の利用者負担額を定めておりました別表1を削除し、改正条例の第3条第4項で、教育認定子どもまたは満3歳以上の特定認定子どもは利用者の負担額を0円とし、3歳未満の保育認定のお子さんに係る利用者負担の額は別表に定めるものでございます。
次に、3ページをご覧ください。認可保育施設の利用者負担額を定めておりました別表2を改正するものでございます。現行条例では、3歳未満児と3歳以上児とそれぞれに利用者の負担額を定めておりましたが、幼児教育・保育の無償化に伴いまして、3歳以上児の利用者負担額を表から削除し、3歳未満児の利用者負担額のみを規定するものでございます。
次に、6ページをご覧いただきたいと存じます。6ページ以降の備考の改正でございますが、定義、用語の整備及び表1の削除に伴います項の繰上げ等を行うものでございます。
付則でございます。令和元年10月1日から施行し、令和元年9月以前の月分の利用者負担額につきましては、改定前の規定に基づいて算定するものでございます。また、付則におきまして、小金井市立保育園における延長保育に関する条例の一部を改正する条例に関し、利用者負担額の別表の変更に伴い、3歳以上児の延長保育料の免除に関しまして改めて規定する改正を併せて行わせていただくものでございます。
以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
166 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
167 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
168 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
169 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は厚生文教委員会に付託いたします。
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170 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第14、議案第47号、小金井市私立幼稚園等園児保護者補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
171 ◯市長(西岡真一郎) 議案第47号、小金井市私立幼稚園等園児保護者補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに創設される子育てのための施設等利用給付との整合を図るため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
172 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。本条例は、私立幼稚園等に在籍します幼児の保護者に対しまして補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって幼児教育の振興と充実を図ることを目的として、現在、国の補助事業の上乗せ分として、東京都及び市が行っております補助事業につきまして定めているものでございます。令和元年10月以降、幼児教育・保育の無償化によりまして制度変更を行う必要があることから、所要の改正を行うものでございます。
今回の改正の概要でございます。幼児教育・保育の無償化の実施に伴いまして、保護者が支払う保育料等が一定の上限額の範囲内で無償となるため、本補助金の交付対象となる期間を無償化の実施前の平成31年4月から令和元年9月までとし、その後、令和元年度の出納閉鎖をもちまして本条例を廃止するものでございます。
なお、令和元年10月以降につきましては、新たに扶助費として幼児教育・保育の無償化に伴う給付要綱を新設し、国が設定しております無償化の上限額に加えまして、本条例で規定しております市の上乗せ給付を継続して行っていく考え方でございます。また、この市の上乗せ給付につきましては、都の補助制度を活用するとともに、補助対象経費の拡充をし、本条例の趣旨を引き継ぎながら更なる保護者の負担軽減等を図ってまいりたいと考えているものでございます。
それでは、条例新旧対照表をご覧ください。第2条第3項及び第7項の改正につきましては、用語の定義に関しまして規定の整備を行うもので、実質的な内容に変更はございません。
次のページの方をご覧いただきたいと存じます。第7条の改正につきましては、本補助金の交付対象となる期間を幼児教育・保育の無償化の実施前、平成31年4月から令和元年9月までに変更するものでございます。
付則でございます。本条例につきましては、令和元年度の出納閉鎖をもって廃止させていただくため、有効期限の規定を追加するものでございます。また、この条例につきましては、令和元年10月1日から施行するものでございます。
以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
173 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
174 ◯24番(森戸洋子議員) これは非常に思いの深い条例でありまして、私立幼稚園の保護者補助金の交付に関する要綱を、補助金を増額するに当たって、私たち日本共産党小金井市議団、条例提案をさせていただき、多くの賛成、全会派一致だったかな、それで可決をさせていただいて、条例が進められてきた、実施されてきたということであります。ただ、今の部長の答弁の中で、趣旨を引き継ぐという言葉がございましたので、大変心強く思っているところでありますという前置きはそのぐらいにしておきますが、この保護者補助金で、無償化に伴って変更内容が分かる資料をお願いしたいのと、また、市内の幼稚園で、保育料以外の負担がいろいろあるんですよね。まだ入園に関わる費用とか、いろいろあります。それらが分かる資料を作っていただけないでしょうかということであります。
175 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきたいと存じます。
176 ◯6番(白井 亨議員) 条例と直接関係ないかもしれないんですけど、私立幼稚園で園長会などがあるかと思うんですけど、今回の制度改正等によって、その園長会、もしくは個別の園からでも結構なんですが、何か市に出されている要望とか意見とか、その辺がございましたら、まとめていただいて提出をお願いいたします。
177 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきたいと存じます。
178 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
179 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
180 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
181 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は厚生文教委員会に付託いたします。
─────── ◇ ───────
182 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第15、議案第48号、小金井市学童保育所条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
183 ◯市長(西岡真一郎) 議案第48号、小金井市学童保育所条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
学童保育所の新設及び定員に係る規定の整備をする必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
184 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。本条例は、市内に居住する小学校児童の健全な育成を図るため、学童保育所を設置することを目的としており、今回の改正の概要につきましては、一つは、基準定員を超えて入所を承認する範囲につきまして、児童数の数の考え方を、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準どおりに改め、平均利用率及び1人当たりの育成室面積を考慮した上で入所を承認できるようにするため、規定を改めるものでございます。
また、あかね学童保育所の大規模化に伴う対応といたしまして、今年度、あかね第4・第5学童保育所の建築工事を進めており、令和2年4月開所予定で現在、進めているところでございます。この開設に伴いまして、新たに定員等を定めるための規定の整備を図るものでございます。
それでは、条例新旧対照表の方をご覧いただきたいと存じます。改正条例の第2条第2項につきましては、定員に係る規定の整備を図るものでございます。
また、別表(第2条関係)におきましては、名称は小金井市立あかね第4学童保育所及び第5学童保育所とし、位置につきましては小金井市梶野町五丁目7番38号とし、基準定員40人として、学童保育所の新設に伴う整備を図るものでございます。
付則でございます。施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。
以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
185 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
186 ◯24番(森戸洋子議員) 第2条の第2項の学童保育所の運営に著しい支障を来すおそれがないと認めるという、このおそれがないと認めるという基準ですね。国も含めてどう考えているのか、分かる資料をお願いします。
また、厚生文教委員会で出ていたか、ちょっと確認をしなかったんですが、小金井市の全体的な来年の4月1日の入所状況が分かる資料をお願いしたいと思います。
187 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきたいと存じます。
188 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に資料要求はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
189 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
190 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
191 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は厚生文教委員会に付託いたします。
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192 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第16、議案第49号、小金井市愛育手当条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
193 ◯市長(西岡真一郎) 議案第49号、小金井市愛育手当条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
幼児教育・保育の無償化に伴い、愛育手当の受給資格との整合を図る必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
194 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。本条例は、幼児の保護者に愛育手当を支給することにより、未来を担う幼児の健全な育成を助長することを目的としており、未就学児が登園している施設のうち、保育園や幼稚園等に類似した施設でありながら、それらの設置基準等の規定に対しまして要件を満たしていないことから運営費や施設利用の公的補助を受けられない施設がございます。愛育手当は、4月1日時点で3歳から5歳までのお子さんのうち、このような公的な補助を受けていない施設や、児童発達支援センターに月に15日以上かつ1日4時間以上利用する児童の保護者に対しまして、月額7,300円を支給する本市の独自制度となっているものでございます。
本年10月から始まります幼児教育・保育の無償化に伴い、現在の愛育手当の受給対象者の一部が無償化の対象施設を利用されることに伴いまして、今後の愛育手当の受給対象者に関しまして、無償化の恩恵を受けないけれども、何らかの施設等を利用する幼児の保護者に変更することが今回の条例改正の概要でございます。
それでは、条例新旧対照表の方をご覧いただきたいと存じます。第2条の用語の定義でございます。受給対象者につきまして、幼児教育・保育の無償化の対象者を除外する旨、保護者及び幼児の定義の変更を行うものでございます。
次に、第6条第2項でございます。第2条第1号の改正に合わせまして、支給期間に係る規定の整備を図るものでございます。
付則です。本条例は令和元年10月1日から施行するもので、経過措置といたしまして、本改正は10月以後の愛育手当について適用するもので、9月以前の分は改正前の条例のとおり取り扱うものでございます。
以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
195 ◯議長(五十嵐京子議員) これより資料要求をお受けいたします。
196 ◯24番(森戸洋子議員) この対象施設と、そこに通われているお子さんの人数が分かる資料をお願いいたします。
197 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) 要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきたいと存じます。
198 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に資料要求はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
199 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
200 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
201 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は厚生文教委員会に付託いたします。
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202 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第17、議案第50号、小金井市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
203 ◯市長(西岡真一郎) 議案第50号、小金井市印鑑条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う住民基本台帳法施行令の改正等により、規定の整備をする必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
204 ◯市民部長(西田 剛) それでは、細部についてご説明いたします。初めに、改正の趣旨でございます。今回の改正点は大きく2点ということになります。1点目は、住民基本台帳法施行令の改正が11月5日に予定されており、同改正において住民基本台帳に旧氏を記載することが可能になります。それに合わせ、総務省が規定している印鑑登録証明事務処理要領が改正され、旧氏を登録することができることが可能になります。これらの改正に合わせ、当市の印鑑条例におきましても旧氏を登録することができるようにするものです。2点目は、印鑑登録証明事務処理要領の規定との整合を図るものです。
では、続きまして、改正の内容でございます。議案第50号資料の新旧対照表をご覧ください。第3条、登録資格につきましては、印鑑登録証明事務処理要領の改正に合わせ、文言を整理しておりますが、実際、実務上の内容に変更はございません。
第7条、登録印鑑の制限の第1項第1号及び第2号につきましては、旧氏併記に係るものです。住民基本台帳法施行令及び印鑑登録証明事務処理要領に旧氏の規定が追加されましたので、本条例にも追加するものです。
同じく第2項は、印鑑登録証明事務処理要領改正に伴う規定の整備で、印鑑登録証明事務処理要領の記載に合わせ、非漢字圏の外国人という文字を追加するものです。印鑑に登録できる氏名等は、住民基本台帳に記載されているものとなりますが、住民基本台帳事務処理要領により、片仮名表記は非漢字圏の外国人しかできませんので、改正による実務上の影響はございません。
第8条、印鑑登録原票の第1項第3号につきましては、旧氏に係る規定の整備でございます。
同じく第1項第7号は、印鑑登録証明事務処理要領改正に伴う規定の整備でございます。
同じく第1項第8号は、規定の整備です。印鑑登録原票の宛名番号を条例に規定するものです。
同じく第2項は、第1項の改正に伴う規定の整備となります。
第15条、印鑑登録の抹消の第1項につきましては、旧氏に係る規定の整備で、氏名などと同様、旧氏に変更が生じ、登録されている印鑑が使用できない文字となってしまった場合に、登録を抹消するという規定です。
同じく第2号は、登録抹消の通知に係る規定の追加です。現在も行っているところではございますが、印鑑登録証明事務処理要領の規定に合わせ、条例にも規定をするものです。
第17条、印鑑登録の証明につきましては、第8条第1項第8号の追加に伴う規定の整備となります。
最後に、付則でございます。施行日につきましては、住民基本台帳法施行令の改正施行日及び印鑑登録証明事務処理要領の改正実施期日と同日である令和元年11月5日としてございます。
以上で、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
205 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
206 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
207 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
208 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
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209 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第18、議案第51号、小金井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
210 ◯市長(西岡真一郎) 議案第51号、小金井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設の本格稼働に伴い、事業系一般廃棄物処理手数料の適正化を図るとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活環境影響調査の実施等に伴い、規定の整備をする必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
211 ◯環境部長(柿崎健一) それでは、細部につきましてご説明いたします。初めに、改正の概要についてご説明をいたします。議案資料2をご覧ください。1、一般廃棄物処理手数料に関する規定につきましては、令和2年4月の浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設の本格稼働に伴い、排出者へ新施設における適正な処理費用の負担を求めるため、市長が収集、運搬及び処分をしたものにつきましては、1キログラムにつき66円を53円に、市長の指定した場所に搬入したものにつきましては、1キログラムにつきまして55円を42円に改正するものでございます。
続きまして、次ページの2、その他、(1)事業系一般廃棄物管理票に関する規定につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業系一般廃棄物管理票に関する規定はないことから、この間、浅川清流環境組合の構成市間で協議を行った結果、浅川清流環境組合では収受等の取扱いをしないこととしたため、事業系一般廃棄物管理票に関する規定を削除するものでございます。
続きまして、(2)生活環境影響調査に関する規定につきましては、清掃関連施設整備事業の進捗に合わせて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活環境影響調査を中間処理場で実施するに当たり、生活環境影響調査結果の縦覧等に関する規定を新たに整備するものでございます。
最後に、(3)引用法令の改正に関する規定につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されている一般廃棄物処理業の許可等の欠格事由から成年被後見人等を削除することとなり、法を引用している規定についても併せて改正するものでございます。
それでは議案資料1、条例新旧対照表をご覧ください。目次につきましては、一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等に関する規定を新たに整備したことに伴い、章名の追加をするものでございます。
第38条につきましては、事業系一般廃棄物管理票に関する規定を削除するものでございます。
新旧対照表2ページをご覧ください。第47条につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、引用規定の整備をするものでございます。
第53条の2から第53条の8までにつきましては、生活環境影響調査結果の縦覧等に係る規定を新たに整備するものでございます。
新旧対照表4ページをご覧ください。別表第1につきましては、廃棄物処理手数料の改定の内容となっております。
新旧対照表5ページをご覧ください。付則の規定でございます。付則第1項、この条例は令和2年4月1日から施行し、第47条の改正規定は、法の施行期日に合わせ、令和元年12月14日から施行するものでございます。
付則第2項でございます。改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に排出する家庭廃棄物または事業系一般廃棄物等について適用し、同日前に排出する家庭廃棄物または事業系一般廃棄物等については、なお従前の例を適用することを規定するものでございます。
続きまして、議案資料3につきましては、浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設における処理費用についてまとめたものでございます。
最後に、議案資料4につきましては、多摩26市における事業系可燃ごみ処理手数料(持込分)の状況を表にまとめたものでございます。
以上で、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
212 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
213 ◯15番(水上洋志議員) 一つは、共同処理施設が稼働するに当たって、事業系ごみ量がどうなっていくのか見込みが分かるものと、事業系ごみの手数料変更によっての財政的な影響がどうなるのか分かるものを出してもらいたいと思います。
あと、中間処理場で行う生活環境影響調査の具体的な内容について、項目であるとか、実施の具体的な内容とかが分かるものをお願いしたいと思います。
214 ◯環境部長(柿崎健一) 要求議員と調整の上、提出できるものについて提出させていただきます。
215 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
216 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
217 ◯24番(森戸洋子議員) 今回、廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例を改正するわけですが、第38条の一般廃棄物管理票を全て廃止するということであります。これは浅川清流環境組合との関係で、そういうふうに協議をしたということであります。この一般廃棄物管理票は、この条例を制定した当初から、事業系ごみをどう抑制していくのかの一つとしてあったのではないかと私は記憶しております。これを廃止することで事業系のごみが増えたりすることはないでしょうねと。これ、ただ、市長に提出をするということになっているわけです。一般廃棄物の種類、廃棄、排出場所等ということで、確か減量の中身も書いてもらっていたのではないかなと思っていたんですが、違っていたら、それはお答えいただきたいと思うんですが、これをなくして本当に大丈夫なのかということについて見解を伺っておきたいと思います。
218 ◯環境部長(柿崎健一) 事業系一般廃棄物の管理票というのは、いわゆるマニフェスト票と言われていて、出している事業所がどのぐらいの量を出しているかというものを把握するというか、出してもらうような形で、法的には、産業廃棄物については必ずマニフェスト票というのを出さなければいけないことになっているんですけれども、基本的に事業系の一般廃棄物については、そのような規定はございません。
多分、森戸議員が言われているのは、毎年、予算特別委員会とかに、大規模事業所からどのくらいの排出量が出ているかということを調査させていただいているもののことなのかなと思っているんですけれども、あちらは、特に管理票があるないではなくて、あくまでも我々が行って調べさせていただいて、その上で向こうから提出していただいているものなので、この管理票とはちょっと違うかなと思います。
ですから、こちらがなくなったといっても特段、それによって量が増減するということはないと考えておりまして、市によっては、元々この管理票というものを出さずに事業系のごみについてやっているところもございますので、そういう観点からいきますと、この間、3市でいろいろ話合いをしてきたところではありますけれども、浅川清流環境組合ではこの扱いをしないということで協議が整ったところでございまして、一定のご理解をいただければなと思っているところでございます。
219 ◯24番(森戸洋子議員) そうすると、法律では産業廃棄物の管理票の提出は義務付けられているわけですよね。事業系の一般廃棄物だということで、ただ、今までも一応排出場所だとか、中身のきちっとした把握ができていて、いろいろ事業所に対しても一定の規制がかかっていたんじゃないかと思うんですが、その点は、では、市はどこに排出されているのかということも含めて、一切関知しないんだということになっていくんでしょうか。ちょっとその辺りを含めて説明をしていただければと思います。
220 ◯環境部長(柿崎健一) 事業系の大規模排出事業所にかかわらず、小規模のところもそうですけれども、決して管理をしないとかというわけではなくて、もちろん管理することについては、条例上、我々はやるということが義務付けられているところですから、そこについては必ずやっていくつもりでいますし、もちろん、どこに行ったか分からないような形にされてしまえば、それこそいろいろな問題が起こりますので、そういうところの管理についてはしっかりやっていく予定でいますし、収集をする許可業者の方も、どこの事業所を取るかということを許可するときには、ちゃんとどこの場所を取りに行くかということを我々の方にも伝えていただいて報告する義務もございますので、そういったところでは、管理という部分では決してできないわけでもないし、この管理票がなくなったからといってできないわけではございませんし、我々とすれば、当然ながら、今までと同じか、それ以上にやっていく予定でいますし、浅川清流環境組合の方でも3市の中では、事業系のごみについては、出てきたものについては、最低でも1か月に1回以上は中身の点検等をしようなんていう話も今、出ているところでございますので、そういうところでは、我々とすれば、しっかりと管理をしていくということを考えているのは今までと同じですし、それ以上にやっていこうという考えでいます。
221 ◯24番(森戸洋子議員) これまで以上に管理をしていくということなんですが、規定がないのにどういうふうに管理をされるんでしょうか。条例があったから、事業系一般廃棄物の事業所を含めて提出をしていたわけですよね。規定がなくて、これまで以上にやりたいんだという、その意味がよく分からないんですけど、どこの規定の中でそういうことができるんですか。教えてください。
222 ◯環境部長(柿崎健一) 管理票というのは、先ほど何度も言っていますけど、マニフェストといって、これがあるないにかかわらず、今やっていること自体は変わりはないわけですね。なぜかといえば、管理票で管理しているのかということになると、確かに管理はしているのかもしれませんけど、これがあるなしにかかわらず、条例の中では、大規模事業所等についての責任もそうですし、それから、我々が見ていくというところについては、事業系については、廃棄物の条例の中でも確か、ちょっと今、何条というのは出てきませんけれども、書いてあって、指導等について助言、それから、そういうことをするようにということは書かれていますので、我々とすれば、それに沿って毎年、最低でも1回は各大規模事業所等に行って、出ているもの等について報告するようにということでやってきておりますし、そういう点では、管理票がなくなってということにはなかなかならないと、このように考えているところでございます。
223 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑は他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
224 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
225 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は建設環境委員会に付託いたします。
ここで、3時休憩のため、しばらく休憩いたします。
午後2時55分休憩
────────────
午後3時29分開議
226 ◯議長(
五十嵐京子議員) 再開いたします。
日程第19、議案第52号、小金井都市計画事業東小金井駅北口土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
227 ◯市長(西岡真一郎) 議案第52号、小金井都市計画事業東小金井駅北口土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う土地区画整理法の改正により、規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
228 ◯都市整備部長(若藤 実) それでは、ご説明をさせていただきます。本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布されたことに伴いまして、土地区画整理法の一部が改正されたことにより、本条例の規定を整備する必要が生じたため、改正するものでございます。
資料、新旧対照表をご覧ください。今回の改正では、第15条、学識経験委員の解任におきまして、土地区画整理法の改正に伴います欠格条項に係る規定の整備を行ってございます。
改正によります施行日につきましては公布の日からとなります。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
229 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料請求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
230 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
231 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
232 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は建設環境委員会に付託いたします。
─────── ◇ ───────
233 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第20、議案第53号、小金井市消防団条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
234 ◯市長(西岡真一郎) 議案第53号、小金井市消防団条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う地方公務員法の改正により、所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
235 ◯議長(
五十嵐京子議員) 細部説明省略との声がありますが、細部説明を省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
236 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、細部説明を省略いたします。
これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
237 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
238 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
─────── ◇ ───────
239 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第21、議案第54号、市道路線の認定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
240 ◯市長(西岡真一郎) 議案第54号、市道路線の認定についてをご提案申し上げます。
当該道路は、都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を受け築造、移管された道路であり、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を要することから、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
241 ◯都市整備部長(若藤 実) それでは、ご説明いたします。市道第830号線及び市道第831号線でございます。調書には、路線名と起点、終点を記載してございます。資料1の案内図をご覧ください。市道第830号線は、緑町五丁目2345番地先の道路でございます。
資料2の見取図でございます。道路幅員5メートル、延長55.01メートルでございます。
次に、資料3の案内図をご覧ください。市道第831号線は、貫井南町一丁目86番地先の道路でございます。
資料4の見取図でございます。道路幅員5メートル、延長50.22メートルでございます。
本件につきましては、開発行為によりまして築造、移管された道路でございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
242 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
243 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
244 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
245 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は建設環境委員会に付託いたします。
─────── ◇ ───────
246 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第22、議案第55号、市道路線の変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
247 ◯市長(西岡真一郎) 議案第55号、市道路線の変更についてをご提案申し上げます。
当該道路は、起終点地隣接地権者への払下げに伴い、起終点を変更するため、道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により議会の議決を要することから、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
248 ◯都市整備部長(若藤 実) それでは、ご説明いたします。調書には、新旧別に路線名とそれぞれの起点、終点を記載してございます。路線名は市道第349号線でございます。資料1の案内図をご覧ください。本町五丁目2764番他先の住宅供給公社本町住宅内を通る道路でございます。
資料2の見取図でございます。道路幅員1.82メートルで、延長212.00メートルを72.21メートルへの変更でございます。なお、この路線は、変更後に、東京都住宅供給公社にて払下げを行う予定でございます。これにつきましては、住宅供給公社が本町住宅内で建築を行うに当たり、計画の円滑な推進を図るために小金井市と協議を行ったものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
249 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
250 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
251 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
252 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は建設環境委員会に付託いたします。
お諮りいたします。お手元にご配布してありますとおり、追加日程第1を日程に追加し、議題といたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
253 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、追加日程第1を日程に追加し、議題とすることと決定いたしました。
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254 ◯議長(
五十嵐京子議員) 追加日程第1、議案第56号、市道路線の廃止についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
255 ◯市長(西岡真一郎) 議案第56号、市道路線の廃止についてをご提案申し上げます。
当該道路は、隣接地権者への払下げに伴い、当該路線を廃止するため、道路法第10条第3項の規定により準用する第8条第2項の規定により議会の議決を要することから、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
256 ◯都市整備部長(若藤 実) それでは、ご説明いたします。調書には、路線名とそれぞれの起点、終点を記載してございます。路線名は、市道第344号線、第346号線、第347号線、第348号線、第364号線、第372号線でございます。
資料につきましては、まとめてご説明をさせていただきます。奇数番号の資料、資料1、3、5、7、9、11は、それぞれの案内図でございます。いずれも東京都住宅供給公社本町住宅内の道路でございます。偶数番号の資料、資料2、4、6、8、10、12は、それぞれの見取図でございます。それぞれの道路幅員1.82メートルまたは2.73メートル、延長は55.00メートルから192メートルの道路でございます。
なお、これらの路線につきましては、廃止後、変更路線と同様に、東京都住宅供給公社に払下げを行う予定でございます。これにつきましては、東京都と東京都住宅供給公社が本町住宅内で建築行為を行うに当たり、計画の円滑な推進を図るために小金井市と協議を行ったものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
257 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
258 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
259 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
260 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は建設環境委員会に付託いたします。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
午後3時40分散会
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