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  1. 小金井市議会 2018-06-01
    平成30年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 2018-06-01


    取得元: 小金井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時開会 ◯議長(五十嵐京子議員) おはようございます。ただいまから平成30年第2回小金井市議会定例会を開会いたします。  本日の会議を開きます。  3月26日に教育委員会教育長の任命に関し同意を得られ、4月1日に就任された大熊雅士教育長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。  教育長の登壇を求めます。      (大熊雅士教育長登壇) 2 ◯教育長(大熊雅士) 4月1日で教育長に就任いたしました大熊雅士です。貴重なお時間を頂きまして、誠にありがとうございます。  就任に当たりまして、教育長としての抱負を述べさせていただきます。  私と小金井市の関わりは、平成10年から5年間、指導主事を務めたことから始まりました。その間、東京学芸大学と連携し、学習指導補助員制度を日本で初めて実施したほか、カンガルーのポケットや不登校対策を実施してまいりました。これらの施策が今でも小金井に残っており、本当にうれしく思いました。その後、東京学芸大学教職大学院の特命教授、さらに、不登校や様々な発達特性がある子どもの学習支援を行うためのNPO法人を本町二丁目に立ち上げたこともあり、小金井市は私にとって第二のふるさととなっています。実を言うと、4月から小金井に住むことになりましたので、もう既に第一のふるさとになっているのではないかというふうに思います。私にとってふるさととも言うべき小金井の教育を行うという重責を担うことになりまして、心が引き締まる思いでいっぱいであります。  まず、学校教育について述べたいと思います。私が就任した本年度4月1日は、学校教育にとってとても重要な日でした。なぜなら、この日から小学校が新学習指導要領の移行期間に入る日であったからです。今回の学習指導要領の改訂は、これまでと大きく異なる面がございます。これまでの改訂は、今の子どもの課題を解決する方向で進められたものです。しかし、今回の改訂は、AIなどの進展により、20年後には今の仕事の54%がなくなると言われている時代をたくましく生きるために必要な力をつけるといった、未来の子どもたちのための改訂なのです。これまでの教育を一言で表現するならば、答えをいかに効率的に導き出すかという力が求められていました。その求める答えが改訂ごとに変化したということです。しかし、今回の未来の子どもたちのための改訂は、答えのない問題にも果敢に挑戦し、新しい答えを想像する力が求められることになったのであります。よって、これまでの教育の考え方を改め、授業の在り方そのものを変えていかなければなりません。このことを実現するために、私は校長会や研究会等で一人一人の子どものその子らしさを最大限に伸ばす関わりをチームとして追求できる学校を目指してほしいと訴えてきました。この言葉は教育委員会にも掲示してあります。もちろん、これを実現するためには、教育環境の整備も計画的に進めていくことが大切だと思っています。さらに、議員の皆様にもご支援が不可欠であると考えております。どうかよろしくお願いいたします。  次に、生涯学習についてです。ハーバード大学が75年の歳月をかけて、人間の幸せは何かを明らかにしました。人間の幸せは、富を得ることでも、名声を得ることでも、ましてばりばり働くことでもなかったのです。人間として幸福を感じ、長生きする要因は、信頼感のある人間関係が築けることだったそうです。いがみ合う関係ではなく、ともに問題を解決しようとする人間関係を持っていることが、何より幸せを感じ、それにより長生きできるということです。これを実現することがこれからの生涯学習に求められていることであると思います。小金井市は豊かな人間関係を構築できる地域のつながりがあります。また、スポーツに親しむ環境も充実していると思います。それらを更に発展・継続できる生涯学習を構築するために、全力を尽くしてまいりたいと思います。さらに、2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。このことをきっかけとして、スポーツへの関心を高めるだけではなく、ボランティア活動等への関心も同時に高めてまいりたいと思います。これらの実現にも、議員の皆様のご支援が何よりも大切であると思います。重ねてお願い申し上げます。  最後に、今、話題になっているアメリカンフットボールの問題についてです。様々な問題があり、全てのことについて話をすることはできませんが、特に私の心を痛めている問題は、監督の言うことは絶対に服従するといった昭和の時代に行われていた指導が今も残っていたということであります。この観点では、学校教育も生涯学習ももう一度自らを点検し、改めていかなければならない問題であると思います。西岡市長から総合教育会議でも指摘されております。未来を担うことができる人材の育成とともに、一人一人が真の幸せを実感できるような生涯学習の実現を目指すため、情報が満ちあふれる現代社会において、確かな子育て、確かな生きがいを持てるように、確かな情報発信や確かな取組を行い、小金井に更なる豊かな文化を醸成してまいりたいと思います。  様々な問題を指摘させていただきましたが、どの問題も簡単に解決できる問題ではありません。解決するためには、立場を超えて、誰もが対等に意見を出し合い、共同で問題解決に当たる必要があると思います。そして、「その手があったか、小金井、すごいぞ」と言われるように努力してまいりたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 3 ◯議長(五十嵐京子議員) 以上で、大熊雅士教育長の発言を終了いたします。    ─────── ◇ ─────── 4 ◯議長(五十嵐京子議員) 5月29日に本定例会に関し、議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。      (22番渡辺大三議員登壇) 5 ◯22番(渡辺大三議員) おはようございます。第2回定例会、よろしくお願い申し上げます。  議会運営委員会の報告をいたします。  議会運営委員会は、平成30年第2回定例会に関し、5月29日に開催し、協議いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。
     本定例会に付議されます市長提出案件は、当初送付案件として、報告3件、専決処分の報告及び承認2件、諮問1件、平成30年度補正予算1件、人事案件2件、名誉市民の選定の同意2件、条例の一部改正5件、和解1件、また、後日送付案件として、5月29日に送付済みの条例の一部改正1件の以上18件となっております。  また、議員提出案件として、条例2件、意見書12件から13件、決議12件から13件の提出が予定されております。  次に、5月25日から5月29日正午までの一般質問通告者は、22人でありました。  以上のことから、本定例会の会期及び会議日割、案件の付託先委員会などについて協議いたしました。その結果、本定例会の会期については、本日6月1日から6月25日までの25日間とすることに決定し、その間の会議日割及び案件の付託先委員会については、それぞれお手元にご配布いたしております一覧表のとおり決定いたしました。  また、本定例会に提出されております平成30年度補正予算1件の審査のため、委員13人で構成する予算特別委員会を議長発議により設置することと決定いたしました。  なお、本定例会中に審査を予定しております請願、陳情の受付期限は6月4日の午後5時までですので、念のため申し添えておきます。  以上で、議会運営委員会の報告を終了いたします。 6 ◯議長(五十嵐京子議員) 議会運営委員長の報告に対して質疑はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 7 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 8 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、議会運営委員長の報告を終了いたします。  お諮りいたします。議会運営委員長の報告どおり決定することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 9 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 10 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において     11番 渡 辺 ふき子議員     12番 小 林 正 樹議員 を指名いたします。    ─────── ◇ ─────── 11 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今定例会の会期は、本日6月1日から6月25日までの25日間とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、会期は本日6月1日から6月25日までの25日間と決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 13 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第3、議長報告を行います。議長報告は、あらかじめ文書で配布しております。  ただいまから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 14 ◯議長(五十嵐京子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 15 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  以上で、議長報告を終了いたします。    ─────── ◇ ─────── 16 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第4、一部事務組合議会等活動状況報告を行います。  一部事務組合議会等活動状況報告は、前回平成30年第1回定例会報告後から本年5月11日までに開催されました一部事務組合議会等の報告を行うもので、あらかじめ文書で配布しております。  本件報告に対する質問通告は5月31日の正午までとなっていますが、通告はありませんでした。したがって、昭和病院企業団議会活動状況報告湖南衛生組合議会活動状況報告東京たま広域資源循環組合議会活動状況報告、東京都十一市競輪事業組合議会活動状況報告、東京都六市競艇事業組合議会活動状況報告浅川清流環境組合議会活動状況報告、以上6件の一部事務組合議会等活動状況報告を終了いたします。    ─────── ◇ ─────── 17 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第5、29陳情第21号、東京都に、第32回オリンピック2020東京の開会式に競技施設等の工事従事者の入場行進を求める等の意見書提出を求める陳情書、及び日程第6、30陳情第6号、市政の選挙の立候補届出の際の「くじを引く順番を決めるくじ」の省略を求める陳情書の2件を一括して議題といたします。  以上2件について、総務企画委員長の報告を求めます。      (12番小林正樹議員登壇) 18 ◯12番(小林正樹議員) 総務企画委員会委員長報告を行います。  総務企画委員会は、平成30年5月21日に開催し、検査1件、陳情4件、所管事務調査1件の計6件を審査いたしましたので、その審査の概要と結果につきましてご報告申し上げます。  なお、社会福祉委員への報酬誤支給問題に係る検査、及び30陳情第8号、厳寒期の大災害に備え、各避難所にジェットヒーター等の導入を求める陳情書の以上2件につきましては、引き続き審査する必要があると認め、継続審査と決定しております。  また、30陳情第13号、社会福祉委員に意図的に条例違反の報酬支給を続けていた事件の全容解明を求める陳情書につきましては、保留と決定しております。  また、所管事務調査(小金井市公共施設等総合管理計画の進捗状況と方針についての諸問題の調査)につきましては、引き続き調査する必要があると認め、継続調査と決定しております。  29陳情第21号、東京都に、第32回オリンピック2020東京の開会式に競技施設等の工事従事者の入場行進を求める等の意見書提出を求める陳情書。本件につきましては、平成29年10月5日の本会議において当委員会に付託され、11月24日、平成30年2月15日及び5月21日の計3回にわたり審査を行いました。5月21日の委員会では、質疑を終了し、起立採決の結果、起立少数により、不採択すべきものと決定いたしました。  30陳情第6号、市政の選挙の立候補届出の際の「くじを引く順番を決めるくじ」の省略を求める陳情書。本件につきましては、平成30年3月2日の本会議において当委員会に付託され、3月7日及び5月21日の計2回にわたり審査を行いました。5月21日の委員会では、質疑を終了し、採決の結果、採択の上、選挙管理委員会へ送付すべきものと決定いたしました。  以上で、総務企画委員会の報告を終了いたします。 19 ◯議長(五十嵐京子議員) 総務企画委員長の報告に対する質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 20 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 21 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、総務企画委員長の報告を終了いたします。  お諮りいたします。ご報告いただきました日程第5及び日程第6の2件は、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 22 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、日程第5及び日程第6の2件は討論・採決を一時保留することと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 23 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第7、専第1号、専決処分の報告及び承認について(小金井市市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 24 ◯市長(西岡真一郎) おはようございます。  専第1号、専決処分の報告及び承認についてをご報告申し上げます。  本件は、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成30年3月31日に小金井市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 25 ◯市民部長(西田 剛) それでは、細部につきましてご説明させていただきます。  地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月28日に第196回国会で可決・成立し、同年3月31日に公布されたことに伴いまして、小金井市市税条例の一部につきまして、所要の改正を行うものでございます。本改正に当たりましては、市長の専決処分といたしましたが、その理由につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行日に合わせ、平成30年4月1日から施行する改正部分について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたためでございます。したがいまして、本内容については、主に、平成30年4月1日を施行期日とする改正部分のうち、特に緊急を要するものについてのみ専決処分を行うものといたしまして、施行期日以降に到来するものにつきましては、定例会にご提案し、専決処分の厳格な運営に努めているところでございます。議員の皆様におかれましては、ご理解をお願い申し上げます。  それでは、主な改正内容でございます。専第1号資料1の条例要綱に沿ってご説明申し上げます。また、併せて資料2の条例新旧対照表を参考にご覧いただければと思います。  初めに、第1条による改正内容でございます。主な改正内容は、所要の規定の整備以外に4点ございます。なお、所要の規定の整備といたしましては、本条例で引用している地方税法等当該法律条文の条項の繰上げもしくは繰下げ等に係る改正でございます。それでは、4点の内容につきましてご説明いたします。  まず、1点目といたしまして、法人の市民税の申告納付について、租税特別措置法の規定の適用を受ける場合、控除すべき額を法人税割額から控除することについての規定を整備するものでございます。これは、内国法人の特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税に係る特例措置による控除を、法人市民税法人税割について適用する規定となり、本件につきましては法改正に伴う規定の整備となります。  次に、2点目でございます。法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金についてでございます。申告した後に減額更正がされ、その後更に増額更正等があった場合には、増額更正等により納付すべき税額のうち延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算する規定となり、本件につきましては法改正に伴う規定の整備となります。  次に、3点目といたしまして、固定資産税関係になります。初めに、わがまち特例の特例割合の改正に関するものでございます。資料は、専第1号資料3をご覧いただきたいと思います。条文では、新旧対照表9ページから11ページまで、付則第18条の2でございます。  初めに、公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、特例割合を改正し、取得時期を平成31年度まで2年間延長するものでございます。このうち水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水または廃液を処理するための施設に適用する課税標準の特例措置につきましては、平成26年に市税条例を改正し、特例割合を参酌基準の3分の1と定めてございましたが、本年、地方税法の参酌基準が2分の1に改正されたことに伴い、市税条例の特例割合についても同様の改正を行うものでございます。また、土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設に適用する課税標準の特例につきましては、平成29年度をもって廃止いたします。  次に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例について、特例割合を改正し、取得時期を平成31年度まで2年間延長するものでございます。本特例につきましては、平成28年に市税条例を改正し、特例割合を太陽光発電設備については2分の1、その他の設備については参酌基準を適用いたしました。本年、地方税法の改正により特例対象設備の出力数によってそれぞれ異なる特例割合の範囲が規定されたことに伴いまして、市税条例の改正を行うものでございます。このうち太陽光発電設備については、固定資産税の減額分が最大となる特例割合を継続することで当該設備の推進を図っていくものでございます。そのほか、風力、水力、地熱、バイオマス発電設備に適用する特例割合につきましては、いずれも参酌基準の継続に伴う条例改正でございます。なお、本市においては、現時点でいずれも対象資産がないため、税収に対する影響はございません。  次に、市街化区域農地を転用して新築した一定の貸家住宅の敷地の用に供する土地に係る固定資産税の減額措置の廃止でございます。条文では、新旧対照表11ページ、付則第9条第3項の規定の削除でございます。  次に、バリアフリー改修が行われた劇場、音楽堂に係る固定資産税の減額措置の新設でございます。条文では、新旧対照表15ページ、付則第19条第12項の新設でございます。具体的には、バリアフリー改修を行った既存家屋で、バリアフリー法に規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち、主に実演芸術の公演等を行う一定のものについて、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるような改修工事を行った場合で、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税について、固定資産税額の3分の1に相当する金額を減額するものでございます。  次に、平成30年度の評価替えに伴い、土地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の負担調整措置について、現行の制度を維持・継続するものでございます。条文では、新旧対照表15ページから19ページまで、付則第21条の見出し、第21条から第26条まで及び第28条でございます。具体的には、改正前の期間は平成27年度から平成29年度までとあるところを、平成30年度から平成32年度までとする改正が中心となってございます。  また、その他の特例措置の継続につきまして、条文に沿ってご説明いたします。新旧対照表16ページ、付則第22条でございます。これは、据置き年度において地価が下落している場合に、簡易な方法により土地の価格の下落修正ができる特例措置を平成31年度及び32年度も継続するものでございます。  次に、新旧対照表19ページから20ページまで、条例付則第34条の特別土地保有税の課税の特例でございます。特別土地保有税は、土地の有効利用の促進や投機的取引の抑制を図るために創設された税金でございます。該当条件でございますが、本市の場合、面積が5,000平方メートル以上の土地を取得した方、または当該土地を一定期間所有している方に係る市税でございます。しかし、現下の経済状況を踏まえまして、平成15年度以降、特別土地保有税は新たな課税は行われてございません。これは、地方税法付則第31条の特別土地保有税の課税停止の規定によるものでございます。しかしながら、地方税法の改正に合わせ、条文の整合性を図る必要性から改正されております。  次に、3の施行期日ですが、平成30年4月1日といたします。  また、4の経過措置です。(1)は市民税に関する経過措置です。  (2)は固定資産税の経過措置です。別段の定めのあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税に適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものといたします。  平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法附則第15条第2項に規定する施設または設備、汚水または廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例によるものといたします。  平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例といたします。  平成27年4月1日から平成30年3月31日の間に新築された旧法附則第15条の8第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち、同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例によるものといたします。  以上、専決に係る改正内容のご説明並びにご報告とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 26 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。 27 ◯24番(森戸洋子議員) 一つは、専決が妥当だったかどうかということと、もう一つは、内容の面でちょっと確認をさせてください。  冒頭の説明の中で、3月28日に成立して、3月31日に公布されたということであります。31日の公布と同時に市としてはこれを専決処分されたわけですよね。ということは、もう既に成立が分かっていて、準備がされているということがあったのではないかと思っていまして、31日に公布されるということがもう予測されていたということでいいのかどうか。予測されていた場合に議会を開くことはできなかったのか、その点の確認をさせていただきたいというのが1点です。  それから、2点目は、今回の措置は、法人市民税の申告納付の在り方で、外国法人の税についてのことだとか、わがまち特例の固定資産税の課税標準の特例措置について見直しを行って、適用期限を2年延長するということなどがあります。(4)の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達の特別措置法については、小金井市は影響がないということが言われました。確認なんですが、基本的に(1)から(7)までは、これまでの減税要件を延長する、もしくは減税などの措置の見直しで更に減税を進めていくということでいいのかどうか、確認をさせてください。それで、それぞれの小金井市における影響についてどういうふうになるのか、確認をさせていただきたいと思います。 28 ◯市民部長(西田 剛) では、1点目に関して私から答弁させていただきます。専決のお話でございます。今回、先ほど、森戸議員がおっしゃったように、平成30年3月28日の第196回国会で可決・成立したものでございます。なお、小金井市議会の平成30年第1回定例会につきましては、3月26日が最終日であったということ、これから勘案いたしまして、そちらで可決・成立したのが3月28日ということですので、定例会中にそのことを予測するということについては、まだ可決も成立もしていなかったというところがございますので、先ほど申し述べましたように、専決処分の厳格な運用については努めているところでございますけれども、今回につきましてはちょっと間に合うことができなかったというふうに考えております。 29 ◯市民税課長(秋元良夫) (1)(2)の市民税に関する部分についてお答えさせていただきます。(1)の法人市民税の申告納付の部分でございますけれども、こちら、いわゆるタックスヘイブン、租税回避地における企業の課税に係るものでございますが、従前の規定がございました。これを昨年度、先に国税の方で規定の整備をいたしまして、今回、地方税に関しても同様に規定に盛り込むものでございまして、規定自体は従前からあるものとなります。(2)の法人市民税の延滞金の規定につきましても、従前よりある規定の整備を行うものとなります。ですので、上記の(1)(2)に関しましては、市税への影響はないものとなります。 30 ◯資産税課長(當麻光弘) 続きまして、固定資産税関連のご質問についてお答えさせていただきます。まず、減税措置等の見直しを進めているのかどうかという点でございますが、この件につきましては減税措置を更に進めたいと考えているところでございます。それから、小金井市への影響でございますが、今、該当する施設は小金井市にはないと考えているところでございます。したがいまして、影響はないと考えているところでございます。 31 ◯24番(森戸洋子議員) 1点目なんですが、議会が3月26日で終わったのはそうなんですよ。しかし、法改正が行われた場合に、27日か、ごめんなさい、市議会は28日までですね。市議会が26日と言ったんだよね。だから、28日までやったわけですよね。3月31日は土曜日で、臨時議会が開けなかったということなのか、定例会で間に合わなくて、ということは、日切れ法案は幾らでもあって、問題は31日に臨時議会を開ける状況があったのかなかったのか、そこだと思うんです。その点は適切にご答弁を頂けないかと思います。  それから、(1)以降の改正内容についてのご説明は分かりました。  1点目だけお願いします。 32 ◯議長(五十嵐京子議員) 答弁よろしいですか。 33 ◯市民部長(西田 剛) 申し訳ありません。先ほどの答弁、ちょっと訂正させていただいて、3月28日まで第1回定例会は開かれておりました。ただ、こちらの法律が官報に載せられたというのが、3月31日の夕刻であったということもございまして、そういうことで開くような暇はなかったということで私どもは考えてございます。 34 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に質疑ございませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり)
    35 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 36 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 37 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 38 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第8、専第2号、専決処分の報告及び承認について(小金井市都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 39 ◯市長(西岡真一郎) 専第2号、専決処分の報告及び承認についてをご報告申し上げます。  本件は、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成30年3月31日に小金井市都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 40 ◯市民部長(西田 剛) それでは、細部につきましてご説明させていただきます。条例要綱に沿ってご説明いたしますので、専第2号資料1をご覧ください。また、併せて資料2、条例新旧対照表をご参照ください。  初めに、本条例の趣旨並びに市長専決処分といたしました理由につきましては、先ほど、専第1号、小金井市市税条例の一部を改正する条例でご説明いたしましたものと同様でございます。  次に、改正内容でございます。平成30年度税制改正により、地方税法附則第15条に規定する固定資産税等の課税標準の特例における都市計画税に関する規定の中で、専第1号と同様、バリアフリー改修が行われた劇場、音楽堂等に係る都市計画税の減額措置の新設でございます。そのほか、土地に対して課する各年度分の特例措置の延長のほか、所要の整備を行うものでございます。  次に、施行期日は、平成30年4月1日となってございます。  最後に、経過措置についてです。平成29年度分までの都市計画税については、従前の例によるものといたします。  以上、専決に係る改正内容のご説明並びにご報告とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 41 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 42 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 44 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 45 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第9、議案第45号、監査委員の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 46 ◯市長(西岡真一郎) 議案第45号、監査委員の選任に関し同意を求めることについてをご提案申し上げます。  監査委員露木肇子氏が、平成30年6月8日をもって任期満了となるので、同氏を再任するため、本案を提出するものであります。  なお、本監査委員の任期は、平成30年6月9日から平成34年6月8日までとなります。  住所、八王子市、氏名、露木肇子、年齢、61歳、職業、弁護士。  よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 47 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 48 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 49 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 50 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 51 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第10、議案第46号、固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 52 ◯市長(西岡真一郎) 議案第46号、固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてをご提案申し上げます。  固定資産評価審査委員会委員山田義雄氏が、平成30年6月30日をもって任期満了となるので、同氏を再任するため、本案を提出するものであります。  なお、本固定資産評価審査委員会委員の任期は、平成30年7月1日から平成33年6月30日までとなります。  住所、小金井市、氏名、山田義雄、年齢、70歳、職業、弁護士。  よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 53 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 54 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 55 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 56 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することと決定いたしました。  会派代表者会議等を開催するため、しばらく休憩いたします。        午前10時40分休憩      ────────────        午前11時18分開議 57 ◯議長(五十嵐京子議員) 再開いたします。  ここで、先ほど保留いたしました日程第5から日程第10までの6件の保留を解き、順次議題とし、討論、採決を行います。  29陳情第21号、東京都に、第32回オリンピック2020東京の開会式に競技施設等の工事従事者の入場行進を求める等の意見書提出を求める陳情書。  これから討論を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯議長(五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 59 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。  直ちに採決いたします。  本件は起立採決をいたします。  本件についての総務企画委員長の報告は、不採択です。  お諮りいたします。本件は、採択の上、関係機関に意見書を送付することに賛成の皆さんの起立を求めます。        (賛成者起立) 60 ◯議長(五十嵐京子議員) 起立少数。よって、本件は不採択と決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 61 ◯議長(五十嵐京子議員) 30陳情第6号、市政の選挙の立候補届出の際の「くじを引く順番を決めるくじ」の省略を求める陳情書。  これから討論を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 62 ◯議長(五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 63 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。  直ちに採決いたします。  本件についての総務企画委員長の報告は、採択です。  お諮りいたします。委員長報告どおり、採択の上、選挙管理委員会に送付することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は、採択の上、選挙管理委員会に送付することと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 65 ◯議長(五十嵐京子議員) 専第1号、専決処分の報告及び承認について(小金井市市税条例の一部を改正する条例)。  これから討論を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯議長(五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 67 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。  直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件について承認することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 68 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は承認することと決定いたしました。    ─────── ◇ ───────
    69 ◯議長(五十嵐京子議員) 専第2号、専決処分の報告及び承認について(小金井市都市計画税条例の一部を改正する条例)。  これから討論を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 70 ◯議長(五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 71 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。  直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件について承認することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 72 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は承認することと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 73 ◯議長(五十嵐京子議員) 議案第45号、監査委員の選任に関し同意を求めることについて。  これから討論を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 74 ◯議長(五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 75 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。  直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件について同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 77 ◯議長(五十嵐京子議員) 議案第46号、固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて。  これから討論を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 78 ◯議長(五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 79 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。  直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件について同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 80 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 81 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第11、報告第3号、小金井市土地開発公社の経営状況についてをを行います。  報告を求めます。 82 ◯市長(西岡真一郎) 報告第3号、小金井市土地開発公社の経営状況についてをご報告申し上げます。  本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成29年度事業報告書、決算報告書及び監査報告書について報告するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 83 ◯都市整備部長(東山博文) それでは、ご説明いたします。1ページをご覧ください。事業報告でございますが、平成29年度につきましては、当初の予定どおり、都市計画道路3・4・8号線及び都市計画公園(小長久保公園)の用地取得をいたしました。  次に、2ページをご覧ください。庶務に関する事項でございます。理事会ですが、平成29年度は6回開催し、議案18件を審議していただきました。評議員会でございますが、平成29年度は4回開催し、諮問17件を審議していただきました。  次に、4ページをご覧ください。事業実績でございます。資産(土地)の取得ですが、都市計画道路3・4・8号線及び都市計画公園(小長久保公園)の用地を取得しております。資産(土地)の処分ですが、都市計画道路3・4・8号線事業用地及びまちづくり側道用地を処分しております。  次に、5ページから10ページをご覧ください。決算報告書でございますが、内容につきましては資料をご覧ください。  次に、11ページをご覧ください。監査結果でございます。平成29年度の決算監査を平成30年4月12日にお願いいたしまして、関係諸帳簿の記帳状況及び証拠書類の整備状況も適正であるとの意見を頂いております。また、平成30年5月7日に開催されました評議員会での本件に関する表決状況でございますが、賛成11、反対4で承認されており、5月11日に開催された理事会におきましては、議決を得ております。  以上で、報告を終わらせていただきます。 84 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 85 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 86 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  以上で、報告第3号を終了いたします。    ─────── ◇ ─────── 87 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第12、報告第4号、平成29年度小金井市一般会計予算の繰越明許費についてを行います。  報告を求めます。 88 ◯市長(西岡真一郎) 報告第4号、平成29年度小金井市一般会計予算の繰越明許費についてをご報告申し上げます。  本件は、平成29年度小金井市一般会計予算のうち、地方自治法第213条の規定に基づいて繰越明許費とした歳出予算の経費について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 89 ◯企画財政部長(天野建司) それでは、ご説明いたします。  本件につきましては、平成29年度に予算として繰越明許費のご議決を頂きました歳出予算の経費について、所定の様式による繰越計算書をもって報告をさせていただくものでございます。  1ページおめくりいただき、平成29年度小金井市一般会計繰越明許費繰越計算書をご覧ください。2事業の翌年度繰越額の合計は3億9,254万4,730円となるもので、その財源内訳につきましては、未収入の国庫支出金が1億9,024万5,000円、都支出金3,065万6,000円で、一般財源が1億7,164万3,730円となるものでございます。  2ページおめくりいただきまして、資料2、繰越明許費の内訳についてであります。二つの事業とも平成29年度小金井市一般会計補正予算(第6回)において繰越事業としたもので、まず、1の事業につきましては、都道134号線用地取得に伴う物件補償費で、事業の進捗において年度内に事業が完了しない見込みであることから繰り越したものでございます。なお、財源は、全額東京都から未収入特定財源となるもので、一般財源はゼロとなるものでございます。  続きまして、2の事業、東小金井駅北口土地区画整理事業委託料は、年度内に事業が完了しない見込みであることから繰り越したものでございます。財源は、国の未収入特定財源1億9,024万5,000円で、一般財源1億7,164万3,730円でございます。  以上で、地方自治法施行令第146条第2項による報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 90 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 91 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 92 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  以上で、報告第4号を終了いたします。    ─────── ◇ ─────── 93 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第13、報告第5号、平成29年度小金井市情報公開条例及び小金井市個人情報保護条例の運用状況についてを行います。  報告を求めます。 94 ◯市長(西岡真一郎) 報告第5号、平成29年度小金井市情報公開条例及び小金井市個人情報保護条例の運用状況についてをご報告申し上げます。  本件は、小金井市情報公開条例第20条の規定に基づき、同条例施行規則第9条第2項に定める事項、及び小金井市個人情報保護条例第29条の規定に基づき、同条例施行規則第15条第2項に定める事項に関する平成29年度の運用状況について報告するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 95 ◯総務部長(加藤明彦) それでは、細部につきましてご説明いたします。  本件につきましては、情報公開条例第20条及び個人情報保護条例第29条の規定に基づきまして、条例の運用状況について議会への報告と市民への公表が義務付けられていることから行うものでございます。  それでは、報告書の1ページをご覧ください。初めに、1、情報公開条例の実施状況です。各実施機関の市政情報の公開の実施状況について説明いたします。表1、市政情報の実施機関別公開請求件数及び決定内容をご覧ください。表の下段ですけれども、平成29年度の公開請求件数は52件で、その請求に対する可否の状況は記載のとおりでございます。なお、審査請求はございませんでした。  報告書の2ページをご覧ください。2、個人情報保護条例の運用状況です。表2、個人情報の届出状況をご覧ください。前年度末、平成28年度末の保有数は3,145件となっております。平成29年度の届出は記載のとおりでございましたので、平成29年度末の保有件数は3,151件となりました。  続きまして、3ページの表3、目的外利用又は外部提供の状況をご覧ください。目的外利用が188件、外部提供が635件となってございます。なお、当該内容につきましては、8ページの次に資料としまして平成29年度目的外利用等報告事例を添付してございますので、ご参照願います。  次に、4ページにお戻りいただきまして、表4、保有個人情報の実施機関別開示等請求件数及び決定内容です。開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の状況、並びにこの請求に対する可否の状況は、記載のとおりとなってございます。なお、審査請求はございませんでした。したがいまして、情報公開・個人情報保護審査会の開催もございませんでした。  次に、4、情報公開・個人情報保護審議会の運営状況でございます。平成29年度における審議会は4回開催しておりまして、開催状況につきましては、表5、情報公開・個人情報保護審議会の開催状況として、5ページから7ページにかけまして記載をしてございます。  最後になりますが、7ページ、5、情報公開・個人情報保護制度の充実を目指してでございます。適正な運用の確保のために、平成29年度におきましても引き続き、管理職者を始め、中堅の職員、新入職員を対象に研修を実施してございます。  なお、市民の皆様への公表につきましては、6月15日号の市報掲載及びホームページにて公表を予定してございます。  以上で、報告を終わります。 96 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 97 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 98 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  以上で、報告第5号を終了いたします。    ─────── ◇ ─────── 99 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第14、諮問第2号、審査請求に関する諮問についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 100 ◯市長(西岡真一郎) 諮問第2号、審査請求に関する諮問についてを諮問申し上げます。  本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による改正前の地方自治法第229条第2項に規定する処分についての審査請求があったので、同項の規定により、本市議会に諮問するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 101 ◯総務部長(加藤明彦) それでは、細部につきましてご説明いたします。  本件は、平成30年1月4日付けで提起された審査請求について、地方自治法第229条第2項において、普通地方公共団体の長は、使用料の徴収に関する処分についての審査請求があったときは、議会に諮問して、これを決定しなければならないと規定されていることから、本市議会に諮問するものでございます。  初めに、1、審査請求の概要をご覧ください。本件審査請求は、小金井市長が平成29年8月3日付けでした特定教育・特定保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額変更処分について、本市に住所を有する審査請求人から平成30年1月4日に提起をされたものです。1の(3)本件処分があったことを知った年月日は、平成29年8月6日。(4)審査請求の趣旨は、本件処分の取消しを求めるものでございます。次に、(5)審査請求の理由は、審査請求人から提出された審査請求書に記載されている審査請求の理由をお示ししているもので、記載のとおりでございます。(7)審査請求期間を経過して提起した正当な理由は、審査請求人から提出された補正回答書に記載されている審査請求期間を経過した後に審査請求をしたことについての正当な理由をお示ししているもので、記載のとおりでございます。  次に、2、事実の経過についてでございます。本件処分に係る当該利用者負担額変更通知書の送付については、(7)に記載されているとおり、(1)から(6)までは本件に至るまでの事実の経過となってございます。審査請求人が本件処分を知った日及び審査請求を提起した日は、(8)(9)に記載のとおりでございます。(10)(11)には、行政不服審査法の規定に基づき、審査請求人に補正を命じた日及び審査請求人から補正書が提出された日が記載されております。
     次に、3、審査庁の裁決方針でございます。本件処分は平成29年8月3日になされ、審査請求人が本件処分があったことを知った日は、同月6日であることが認められます。本件審査請求は平成30年1月4日に提起されていることから、行政不服審査法第18条第1項本文が規定する処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過後になされていることが明らかであります。また、審査請求人は、請求期間の認識がなく、それについての説明も受けなかった、自身のみでは判断できなかったことなどを主張しておりますが、本件処分に係る通知書には請求人を名宛人として正しい請求期間が記載されているところ、いずれの主張も審査請求人の主観的事情であり、同項ただし書きに規定する正当な理由であるときに当たる事情とは認められないことから、本件審査請求は却下するのが相当であるとすることが審査庁の裁決方針でございます。詳細については記載のとおりでございます。  次に、諮問第2号資料をご覧ください。当該審査請求は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行日である平成30年4月1日前にされた処分に係るものであるため、同法附則の規定により、同法による改正前の地方自治法第229条第2項の規定により、市議会に諮問するものでございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 102 ◯議長(五十嵐京子議員) 最初に、資料要求がありましたらお受けいたします。      (「なし」と呼ぶ者あり) 103 ◯議長(五十嵐京子議員) これから質疑を行います。 104 ◯24番(森戸洋子議員) 今、ご報告を頂きました。私は、今日のこの諮問を提案される際に市長が何らかのこの事件についての発言をされるのかなというふうに思っていたんですが、残念ながらありませんでした。確かにこれは審査請求に関する諮問でありまして、そこだけを見れば、先ほどの提案理由で説明をされることになるんだろうと思うんですが、しかし、市側のミスによって保育料の徴収金額を間違えたということについては、市民代表である議会だけでなく、本来ならご本人にも面会をして、謝罪をすべき案件だと思っています。この本会議場で市長の謝罪の言葉を聞けなかったということは、私は極めて残念でなりません。しかも、私が今、質問をしたら、市長は立たれて、大変申し訳なかったという謝罪をされるのかもしれない。しかし、私はそれを望んでいなかったんです。本来は市長自ら、誰からも言われないで、この場所で謝罪するのが本来の在り方だったんじゃないでしょうか。その点、なぜそういうことができなかったのか、また、謝罪の言葉があれば、それは言っていただきたいと思いますが、人に言われて謝罪するなんていうのは、私はそういうふうに思っていないんだというふうに思わざるを得ないんです。その点でどうか。  それから、もう一つは、この案件は昨年の8月から問題が発覚して進んでいるにもかかわらず、厚生文教委員会には何ら報告がなかった。正副委員長にもなかった。極めて私は問題だと思っています。大体、いつも議会が始まる直前に私たちにこういう重大な問題を議案として出しますという話が来るというのは、一体、議会と市側の情報共有はどういうふうになっているんだろうかと思わざるを得ません。これはこの保育料の問題だけではなく、特別職の報酬問題含めて、3月定例会であれだけ指摘をしているにもかかわらず、何ら報告がなかったということについても、市としての説明責任が問われるんだろうと思います。改めて確認をしたいんですが、この諮問案件は総務企画委員会に委員会付託されるわけであります。私たちはそれは了としたいと思うんですが、同時に厚生文教委員会でもしかるべき報告をしていただくということは、表の場所できちんと答弁を頂きたい。私たちはそれをこの間求めてまいりましたので、改めて伺っておきたいと思います。 105 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、まず、私の方からでございます。  厚生文教委員会への報告がなかったというところに関しましては、この場をお借りしまして、お詫びを申し上げたいと思っております。今後、付託先等というお話があるかと思いますけれども、今後、開催されます厚生文教委員会の方で私の方から一定のご報告をさせていただきたいという形でこの場では発言させていただきたいと思います。 106 ◯市長(西岡真一郎) 森戸議員のご質問にお答えさせていただきます。  まず、私が諮問に際して謝罪がなかったということでありますが、諮問第2号のところでは、次第書ということで、私どもで準備したものについて謝罪の明記がなかったことは、そのご指摘はしっかり受け止めさせていただきます。改めて、この審査請求人の方には、保育料の利用者負担につきまして、小金井市のミスによりましてご迷惑をおかけいたしましたことを、この場をお借りいたしまして、深くお詫びを申し上げます。今後、所管委員会などでご議論いただくことになろうかと思いますが、担当には再発防止策などにつきましても確認をさせていただき、今後、同様なことがないように適切に事務執行をしてまいりたいと、このように思っております。改めて、該当されている方に心からお詫びを申し上げます。 107 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は総務企画委員会に付託いたします。    ─────── ◇ ─────── 109 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第15、議案第44号、平成30年度小金井市一般会計補正予算(第1回)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 110 ◯市長(西岡真一郎) 議案第44号、平成30年度小金井市一般会計補正予算(第1回)をご提案申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,355万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ440億7,155万3,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。次に、債務負担行為の追加は、第2表、債務負担行為補正のとおりであります。  以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 111 ◯企画財政部長(天野建司) それでは、細部につきましてご説明いたします。  予算書本文の1ページをお開きください。第1回補正予算を編成する項目につきましては、第1条の歳入歳出予算補正及び第2条の債務負担行為補正の2項目でございます。  初めに、本補正予算の概要でございますが、可決された組替え動議への対応、新庁舎・(仮称)新福祉会館建設に向けての予算、その他当初予算に間に合わなかった項目等を措置してございます。  2ページ、3ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。本補正予算は、歳入歳出予算それぞれ1,355万3,000円を増額し、その結果、440億7,155万3,000円の規模となってございます。  それでは、初めに歳入予算でございますが、事項別明細書の12、13ページをお開きください。款12、使用料及び手数料でございます。右側説明欄1、自転車駐車場使用料1,043万4,000円につきましては、武蔵小金井北第1自転車駐車場の1階部分を、新たに収容台数431台で平成30年10月1日から供用を開始することに伴う自転車駐車場使用料でございます。  続きまして、款13、国庫支出金でございます。右側説明欄3、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金165万3,000円につきましては、歳出の生活保護事務に要する経費の生活保護システム改修委託料(基準見直し等対応分)を対象とし、補助率は2分の1でございます。  続きまして、款14、都支出金でございます。右側説明欄1、防犯設備補助事業補助金21万9,000円につきましては、歳出の安全・安心まちづくり対策に要する経費の防犯設備整備事業補助金を対象とし、補助率は12分の7でございます。  その下、説明欄1、新・元気を出せ!商店街事業補助金43万5,000円につきましては、歳出の商工振興に要する経費の新・元気を出せ!商店街事業補助金を対象とし、補助率は対象事業費の3分の1でございます。  説明欄3、消費者行政活性化交付金61万2,000円につきましては、歳出の消費者対策に要する経費の高齢者消費者被害防止マニュアル作成委託料を対象とし、補助率は10分の10でございます。  14、15ページをお開きください。右側説明欄4、オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金20万円につきましては、歳出のその他教育指導等に要する経費の中で、新たに緑小学校がオリンピック・パラリンピック教育推進校のアワード校の指定を受けたことに対する助成金で、補助率は10分の10でございます。  16、17ページをお開きください。続きまして、歳出予算でございます。款1、議会費でございます。右側説明欄1、職員人件費その他の節3、職員手当等36万4,000円の減につきましては、勤勉手当を0.2月分減するもので、一般会計当初予算に対する組替え動議に基づき補正するものでございます。ここで、62、63ページをお開きください。給与費明細書でございます。下段の一般職をご覧いただきたいと思います。比較欄、4,661万3,000円の減につきましては、勤勉手当の0.2月分の減によるものでございます。  申し訳ございませんが、18、19ページにお戻りください。  なお、ここから職員人件費その他につきましては、以後、説明を省略させていただきます。  続きまして、款2、総務費でございます。右側説明欄13、安全・安心まちづくり対策に要する経費の節19、防犯設備整備事業補助金34万4,000円につきましては、東町二丁目町会から街路防犯カメラ設置についての要望書があり、該当防犯カメラ設置に対して補助するものでございます。設置台数は1台で、補助率は都12分の7でございます。  続きまして、その下、右側説明欄2、電算業務に要する経費の節13、新庁舎・(仮称)新福祉会館建設ICT整備方針等策定支援委託料2,089万8,000円につきましては、円滑な新庁舎等への移転に向けて、既存システムネットワークの見直し、新庁舎へのICT技術の導入の検討及びセキュリティの強化をするため、専門的な支援を受け、整備方針等を策定するものでございます。概要につきましては、69ページ、資料5を後ほどご覧いただきたいと思います。  説明欄6、基幹系システムに要する経費の節13、基幹系システム修正委託料(公職選挙法一部改正対応分)26万8,000円につきましては、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行について、通知に基づき、日本国内において選挙人名簿に登録があった方が、在外選挙人名簿への登録の移転が遅滞なく行えるよう、選挙システム及び期日前システムを改修するものでございます。  続きまして、右側説明欄1、財産管理に要する経費の節13、庁舎建設予定地分割測量委託料75万6,000円につきましては、新庁舎等建設に向け、庁舎建設予定地内にて清掃関連施設を暫定移設することから、敷地分割するために分割測量を実施するものでございます。概要につきましては、70ページ、資料6を後ほどご覧ください。  右側説明欄、一番下、市制施行60周年記念事業に要する経費につきましては、組替え動議に基づき、グランドデザイン策定に関する経費を減額するものでございます。  20、21ページをお開きください。右側説明欄1、庁舎建設基金積立金1億円の減につきましては、組替え動議に基づき、補正減するものでございます。なお、65ページ、基金現在高調べを後ほどご覧ください。  続きまして、その下、説明欄1、新庁舎等建設に要する経費につきましては、新庁舎・(仮称)新福祉会館建設基本設計委託事業者選考に伴う経費で、節8、新庁舎・(仮称)新福祉会館建設基本設計委託事業者選考等委員会委員謝礼15万円につきましては、謝礼対象委員3名分で、5回の開催を予定しているものでございます。  公開プレゼンテーション等保育士謝礼1万5,000円、及び公開プレゼンテーション等手話通訳者謝礼2万6,000円につきましては、公開プレゼンテーション及び設計レビューにて、3時間で2回分を予定しているものでございます。  節11、節12、節13につきましては、新庁舎・(仮称)新福祉会館建設基本設計委託事業者選考等委員会及び運営に伴う経費を計上しているものでございます。概要につきましては、68ページ、資料4を後ほどご覧ください。  少し飛びまして、30、31ページをお開きください。款3、民生費でございます。右側説明欄2、社会福祉委員に要する経費の節1、社会福祉委員報酬100万8,000円につきましては、条例に規定されている月額報酬額に合わせ、差額の1,000円を委員定数84人分措置するもので、組替え動議に基づくものでございます。  続きまして、右側説明欄8、小金井市シルバー人材センターに要する経費の節13、高齢者作業施設等解体設計委託料476万9,000円につきましては、新庁舎等建設に向け、リサイクル作業所等を解体するための設計及びアスベスト調査委託でございます。概要につきましては、72ページ、資料8を後ほどご覧ください。  続きまして、右側説明欄1、(仮称)新福祉会館建設に要する経費につきましては、旧福祉会館利用団体等と意見交換などを行う経費で、資料作成等の用紙代やトナー代の需用費、関係団体との資料送付や意見交換を行うための役務費を措置してございます。  32、33ページをお開きください。右側説明欄3、保育園運営に要する経費の節1、保育士補助業務非常勤嘱託職員報酬2,028万円につきましては、障がい児の加配時対応等のため、非常勤嘱託職員9人分の予算を措置するものでございます。  ここで、62ページをご覧いただきたいと思います。再び給与費明細書でございまして、上段の特別職をご覧ください。比較欄、その他、職員数の9人増につきましては、先ほどの保育士補助業務非常勤嘱託職員の増分でございます。報酬欄の2,128万8,000円の増につきましては、社会福祉委員報酬分が100万8,000円、非常勤嘱託職員報酬分が2,028万円でございます。  それでは、お戻りいただき、34、35ページをお開きください。右側説明欄2、生活保護事務に要する経費の節13、生活保護システム改修委託料(基準額見直し等対応分)330万5,000円につきましては、生活保護基準の見直しが平成30年10月1日から段階的に実施されるため、システムを改修するものでございまして、補助率は国2分の1でございます。  少し飛びまして、42、43ページをお開きください。款7、商工費でございます。右側説明欄2、消費者対策に要する経費の節13、高齢者消費者被害防止マニュアル作成委託料61万2,000円につきましては、高齢者の見守り協力者の育成事業として、高齢者の消費者被害未然防止のため、昨年度実施した実態調査を基に、高齢者消費者被害防止マニュアルを1,000部作成するもので、補助率は都10分の10でございます。  右側説明欄1、商工振興に要する経費の節19、新・元気を出せ!商店街事業補助金87万円につきましては、既に予算化しております市制施行60周年事業のこがねい十五夜場留の事業拡大を図るものでございます。従前は飲食店を対象としたスタンプラリーでございましたが、飲食店及び名所めぐりスタンプラリーとし、記念品としてオリジナル記念時計や缶バッチを作製するものでございます。補助率は対象事業費の都3分の1でございます。  少し飛びまして、46、47ページをお開きください。款8、土木費でございます。右側説明欄3、自転車対策に要する経費1,285万9,000円につきましては、武蔵小金井北第1自転車駐車場を現在、2階にて運営しているところですが、1階部分を新たに借り受け、市民の利用に供するための経費でございます。追加部分の概要でございますが、自転車の収容台数は431台、面積は620.74平米、供用開始につきましては平成30年10月1日からを予定しているものでございます。  節13、自転車駐車場指定管理委託料その2につきましては、10月からの委託料でございます。  節14、自転車駐車場・保管所土地等借上料につきましては、整備工事実施のため、9月から借り上げるものでございます。  節15、武蔵小金井北第1自転車駐車場(追加分)開設工事17万7,000円につきましては、区画線等の設置工事でございます。  48、49ページをお開きください。右側説明欄3、都市計画事務に要する経費の節13、都市計画道路の在り方に関する市民アンケート等調査委託料につきましては、組替え動議に基づき補正減するものでございます。  右側説明欄6、都市公園等の整備に要する経費の節15、栗山公園修景池給水ポンプ等改修工事1,485万8,000円につきましては、維持管理のため、年1回修景池の水を抜き、給水設備等の点検及び池底の清掃を行っているところでございますが、今年3月の点検の際、清掃後に水を戻すときに給水ポンプ等の故障により給水ができなくなったことから、池の機能を早急に回復するための予算を措置するもので、工事の概要は、給水ポンプ及び制御盤の交換、受水循環槽の防水工事などでございます。なお、工期は5か月を予定しております。  右側説明欄1、みどりと公園基金積立金につきましては、寄附金1件分を積み立てるものでございます。  50、51ページをお開きください。款10、教育費でございます。右側説明欄20、その他教育指導等に要する経費20万円につきましては、新たに緑小学校がオリンピック・パラリンピック教育推進校事業のアワード校に指定されたことに伴う経費で、節8、報償費15万1,000円については、おもてなしの心講座講師謝礼など、7種類の講師謝礼。  節11、印刷製本費につきましては、取組の成果をまとめたリーフレットを作成するもので、補助率は都10分の10でございます。  説明欄24、小中学生マラソン大会に要する経費、節11、消耗品費35万4,000円につきましては、東京都教育委員会主催の中学生東京駅伝大会用にユニホーム50着を購入するものでございます。なお、財源につきましては、平成29年度末に青梅信用金庫からあおしん地域文化振興基金助成金20万円の寄附がありましたことから、事業費の一部として活用させていただくものでございます。  60、61ページをお開きください。款13、予備費でございます。歳入歳出の財源調整のため、8,736万5,000円を増額するものでございます。なお、2件で473万2,000円を既に充当してございますので、純粋予備費は1億5,238万3,000円となるものでございます。  申し訳ございませんが、4ページをお開きください。第2表、債務負担行為補正でございます。5件で、1件分文言によるものを除き、3億698万5,000円を債務負担行為として追加するものでございます。  1件目、新庁舎・(仮称)新福祉会館建設基本設計委託料につきましては、高度な技術力及び豊富な経験等を有する設計者を選定し、平成33年度末の竣工を目指して基本設計を行うものでございまして、事業年度は平成30年度から平成31年度、限度額は7,377万5,000円でございます。概要につきましては、67ページの資料4を後ほどご覧ください。  2件目、新庁舎・(仮称)新福祉会館建設コンストラクション・マネジメント委託料につきましては、これまで本市において大規模事業の実績がないことから、技術的な中立性を保ちつつ市側に立って、基本設計の内容の確認、附帯工事への対応、設計施工者選定準備等の業務を行うものでございます。事業年度は平成30年度から平成31年度で、限度額は5,948万7,000円でございます。概要につきましては、68ページの資料4をご覧ください。  3件目、樹木伐採等委託料につきましては、庁舎建設予定地内にて清掃関連施設を暫定移設するため、予定地内の樹木の伐採・伐根を次年度に行うもので、限度額は588万8,000円でございます。  4件目、空缶・古紙等仮処理施設借上料につきましては、庁舎建設予定地内において清掃関連施設を暫定的に移設するため、新たに仮処理施設を借り上げるもので、事業年度は平成30年度から平成36年度で、限度額は1億6,783万5,000円、施設の借上げは平成31年11月から予定してございます。概要につきましては、71ページ、資料7をご覧ください。  5件目、自転車駐車場指定管理委託料その2につきましては、平成30年10月1日から武蔵小金井北第1自転車駐車場1階部分を供用開始することから、指定管理委託料を債務負担行為として設定するものでございます。なお、指定管理者は小金井市シルバー人材センターを予定してございます。  債務負担行為の調書補正につきましては、64ページに記載してございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。  以上で、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 112 ◯議長(五十嵐京子議員) これから質疑を行うところですが、ここで、昼食のため、おおむね1時間休憩いたします。          正午休憩      ────────────        午後1時開議 113 ◯議長(五十嵐京子議員) 再開いたします。  これから歳入歳出一括で質疑を行うことといたしますが、本件は予算特別委員会に付託し、審査する予定です。本会議では大綱的な質疑を行うなど、議事の進行につき特段のご協力をお願いいたします。  最初に資料要求をお受けいたしますが、資料要求につきましては、一括して受けさせていただきまして、まとめて答弁をと思っておりますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 114 ◯議長(五十嵐京子議員) では、そのようにさせていただきます。  それでは、資料要求がありましたらお受けいたします。 115 ◯15番(水上洋志議員) 幾つかお願いしたいと思うんですが、17ページからの職員人件費の期末勤勉手当の削減があると思うんですが、4月1日時点での26市の各手当の現状について分かるものを出していただきたいと思います。  あと、21ページの新庁舎等建設に要する経費なんですが、出せるもの出せないものがあると思うので、ちょっと調整させていただいて、幾つかお願いしたいと思うんですが、一つは、基本設計、あとコンストラクション・マネジメント、それぞれが何をいつ具体化するかとか、基本設計における役割分担と進行管理が分かるものを出していただきたいと思います。  これと共通すると思うんですが、基本設計業者の裁量はどこまで及ぶのか分かるものをお願いしたいと思います。  あと、市庁舎と(仮称)新福祉会館の単体と複合化で建設するかどうかということについては、2月6日に庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会に資料が出ておりますけれども、質疑の中で新たに明らかになった問題もあると思うので、今日的な到達に至った単体と複合化のメリット・デメリットについて整理したものを出していただきたいというふうに思います。  あとは、コンストラクション・マネジメントにおける要求水準書というものを作ることになると思うんですが、これについての具体的な中身と、市民の意見や市の意見がどう反映できるのか、この内容が分かるもの。  あと、市庁舎建設全体についての市民参加の手法についての現状の考え。  あと、新庁舎と(仮称)新福祉会館ができることによって、本庁舎の跡地であるとか、文書管理倉庫とか、必要がなくなるところがあると思うんですが、そういうところの各面積や都市計画上の設定などが分かるものを出していただきたいと思います。  あと、文書削減の問題に関して、現状の文書が占めている床面積について、本庁舎、第二庁舎、あと文書倉庫でどうなっているのか、目標は7割削減ということですけれども、7割削減で床面積に換算するとどうなるのか、これが分かるものをお願いしたいと思います。  あと、建設費について、金利も含めた総額をきちんと出していただきたいというふうに思います。  あと、福祉会館の関係団体との協議が後の予算で出てくると思うんですが、一緒に要求しておきますけれども、(仮称)新福祉会館の管理運営に関する基本方針のたたき台というのが5月31日までに作るということになっていると思うんですが、たたき台ができていたらこれを出していただきたい。  あと、出るかどうか分かりませんが、(仮称)新福祉会館と市庁舎の建設のそれぞれのパターンの日影図について出していただきたいと思います。  これが新庁舎に関する資料要求です。  あとは、33ページの保育園運営に要する経費で、障がい児の今の入所状況と職員の配置の状況が分かるもの。  あと、47ページの自転車対策に要する経費で、武蔵小金井駅北口全体の駐輪場が現状これでどうなるのかということと、見込まれる本来の収容台数、これが分かるものを出していただきたいと思います。 116 ◯12番(小林正樹議員) 21ページの新庁舎等建設に要する経費のところで、幾つか資料要求をお願いしたいと思います。これもできるところで、答弁に代えるところはそのような形でも結構ですので、ご検討ください。  一つ目は、市長の公約からの変化の中で、市民負担ですとか、複合の形態が変わったことなどを更に市民の方に周知するための市民説明会などのスケジュールがありましたらお示しください。  次に、コンストラクション・マネジメントの業者を利用した自治体の一覧が出ているわけですけれども、それぞれのCMの業者、そこに出した要求仕様の項目、それぞれの庁内の体制についてお示しください。小金井市についてもどのような体制で迎えていくのかということもお示しいただければと思います。  三つ目として、CM業者選定の公募型のプロポーザルの要求仕様、先ほどの要求と似ているかもしれませんが、お願いいたします。
     四つ目として、基本設計委託事業者選考等委員の学識経験者の選考の考え方をお願いします。  五つ目として、工事の契約時期による建築費の違いについて、どういう形で出るか分かりませんけれども、教えてください。  最後です。今後、50年先までの10年刻みの人口推計、世代区分、職員数の見込み、要は人口何人当たり職員何人という職員数の見込み、それに対応する庁舎の必要面積、10年ごとの市民1人当たりの市債残高、最後に市長公約で示した市民負担額との比較が分かるように併せて表にしていただければと思います。 117 ◯24番(森戸洋子議員) 議事進行。今朝、四者の話合いでいろいろ話はしてきたんですけれども、今回の予算で庁舎と福祉会館関連の基本設計委託料が計上されています。そのことについて、一定、市長からの申入れが議長サイドにあったことについては、多分、全会派に情報が入っていないことが懸念されるんです。それで、できましたら、ちょっと休憩なりして、その辺りの議長のお考えを含めてお話をされて、どういうふうに資料要求したらいいかというのも各議員が分かった上で資料要求をした方がいいのではないかと思いまして、その辺りを議長としてもお取り計らいをされた方がいいのではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 118 ◯議長(五十嵐京子議員) 若干休憩いたします。        午後1時08分休憩      ────────────        午後1時17分開議 119 ◯議長(五十嵐京子議員) 再開いたします。  それでは、引き続き資料請求をお受けいたします。 120 ◯6番(白井 亨議員) まず、19ページ、基幹系システムに要する経費のところ、公職選挙法一部改正対応分ということで、在外者対応のシステム変更ということなんですが、内容がよく分かりませんので、内容の詳細が分かるものをお願いしたいと思います。  次に、33ページ、保育園運営に要する経費、これは水上議員もちょっと要求されていたのでダブると思うんですが、障がい児加配分、9名分ということなんですが、市内の障がいを持つ幼児の加配を受けている園の人数、配置、状況の一覧が分かるものをお願いいたします。  次に、49ページ、都市公園等の整備に要する経費、工事請負費、栗山公園修景池給水ポンプ等改修工事なんですが、まず、現状と課題と、設計図というか、配置図というか、どういう工事が行われるか、図面を含めた詳細、できるだけ分かるものをお願いしたいということが一つと、併せて近隣市の修景池を一覧にしたものを出してください。  次に、新庁舎設計関連であります。これもできるもの、できないもの含めて調整の上、お願いいたします。既に特別委員会に出されているものもあったりもすると思うんですが、そういうことも含めて調整でお願いいたします。1点目、今、設計にかける上での新庁舎の面積の算定根拠、改めて明確に比較を含めて出していただきたいんです。国、国土交通省ですか、多分算定基準があると思うんですが、その考え方と、あと近隣市でも確か三鷹市とか府中市とか、どこまで進んでいるか分かりませんが、今、庁舎に関して計画を作っているところもあると思うんですが、そこの庁舎の面積の算定根拠の在り方、これが比較できるようなものをお願いいたします。まず1点目です。  2点目、今回、庁舎・福祉会館複合化、一体の建物にするということなんですが、公共施設マネジメントの考え方から面積の縮減についての効果が分かるもの、及び、これはちょっと出せるかどうかなんですが、今後の管理運営の効率化という面で、複合化の効果というものはどういうものなのかが分かるものをお願いいたします。  これは19ページのところに当たるんですが、ICT整備方針というものを庁舎の設計に合わせて作っていくということなんですが、これに関連して、市全域にわたる各施設とのICT連携の在り方、整備、考え方が分かるもの。  次に、今、分散庁舎になっているわけなんですが、分散庁舎であることの、職員が行き来したりとかする移動ロス、これを損失と考えたときに人件費に換算したものが分かるもの。  次に、今回、仮に庁舎、福祉会館を複合して建築するということで、完成して、移転した後、残った資産活用のそれぞれの方向性、考え方、選択肢、そしてその資産価値が分かるものをまとめてください。  次に、仮に3か月もしくは1年半もしくは3年着手が遅れた場合のスケジュールと、他の施策や財政的な影響が分かるもの。  次に、これは福祉会館に関するものなんですけれども、市民協働支援センターが入るということなんですが、それが実現することによって、もともと市民協働のあり方等検討委員会から受けていた答申で求められていることの実現状況を詳細に比較したもの。  以上をお願いいたします。 121 ◯22番(渡辺大三議員) 幾つかお願いします。  まず、19ページの防犯カメラの関係なんですけれども、設置する位置の地図とか向きとか写る範囲とか、あと、カメラ設置場所の近隣の皆さんの同意をどのように調達されたのかのプロセスについて示していただきたい。目の前の方に昨日聞いたら、何も聞いていないとおっしゃっていたんですけれども、どうなっているんでしょうか。ちょっと資料で出していただきたいと思います。  次に、31ページの社会福祉委員報酬の関係で、いろいろ聞きたいことはあるんですが、検査もありますので、予算に関しては、遅延損害金が、個々人別に額もいろいろ違ったりするんですが、発生していると思うんですが、個々人のお名前は結構なんですけど、1番とか2番とか番号でいいんですが、どういう計算方式でどういう期間にわたってどういう金額の遅延損害金が発生しているのかということについて、資料でお出しいただきたいというふうに思います。  それから、ここから先は庁舎等の関係なんですけれども、まず一つが、4ページの債務負担行為の関係で、樹木の伐採関係のものが出ているんですが、一般質問の関係の資料でも要求しているんですけれども、清掃関連施設の敷地内移転の影響を受けて、伐採される範囲というんですか、これを明確にしていただきたい。一般質問で出てきた資料をそのままという形でも結構です。  それから、従来からなるべく保全すべき樹木は保全すべきだということを申し上げてきたんですが、清掃関連施設の部分では残らず伐採というようなことになっているんですけれども、リサイクル事業所を撤去した後に清掃関連施設を敷地内移設すれば、樹木の伐採はほとんど要らなくなるんです。ということで、どういう案をどう検討したのか、樹木への影響が少ない方向性とかいうこともきちんと検証されたのか、ここら辺の検証の経過をお出しいただきたいということと、具体的にもしリサイクル事業所を撤去した後に清掃関連施設を敷地内移設した場合には、例えば通路がどうなるとか、場所はこうなるとか、このシミュレーションですね、それについてお出しいただきたいというふうに思います。  それから、基本設計委託料とCMの方の委託料でありますけれども、これに関しては仕様書を出していただきたいということと、積算根拠をそれぞれ出していただけないかと思います。  それと、この基本設計委託料とCMの委託料ですが、これがどのぐらいの床面積のもので、多分、床面積も影響すると思うんです。大きいものを建てるなら、当然お金は高くかかると思うんです。なので、床面積の単価がどのように影響するのか、委託料にどう跳ね返っているのか、面積の大小でどう違ってくるのかということについて、分かりやすく数字を挙げてお示しいただきたいというふうに思います。  それから、とりわけCMに関しては、庁舎での導入事例についてはいろいろと出ているんですけど、庁舎以外の基幹的公共施設とでもいうんでしょうか、そういうもので、多摩26市で結構なんですが、庁舎以外の基幹的公共施設などでCMを導入されている事例というものについてお出しいただきたいというふうに思います。  それから、31ページの高齢者作業施設等解体設計委託料に関しての仕様書を出していただきたい。  あと、ちょっと私の思い違いでなければ、リサイクル事業所を廃止して済ませるということについての全体的な合意というものはまだないというふうに思っているんですが、リサイクル事業所の機能について何を引き継ぐのか、何を廃止するのかということについて、建設環境委員会の方は詳しいと思うんですが、今現状どういう整理になっているのかということについてお知らせいただきたいというふうに思います。  それから、21ページの選考等委員会の関係は、委員構成とスケジュールについて、多摩のほかの市で、比較的最近庁舎を建てた中ではどのようなスケジュール、委員構成で進められてきたのかについて出していただきたいと思います。  最後に、19ページのICT関係の委託料でありますが、これについては仕様書を出していただきたい。 122 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。 123 ◯14番(田頭祐子議員) 2点伺います。  1点目は、33ページで、水上議員、白井議員からもありましたが、保育施設における障がい児の預かりについて。もし加配を受けているところ以外でも預かっているというような把握があれば、そちらについてもお知らせいただきたいということと、それから、保育施設の形態、認証、認可、規模などが分かって、そして全体の定員数、それに対して障がい児を何人預かっているのかということと、職員数も分かるような、そういった資料にしていただきたいと思っておりますので、お願いいたします。  それから、49ページです。都市公園整備です。これは栗山公園修景池給水ポンプ等改修工事なんですが、地下水を回しているということですので、まず、工事の内容が分かるものということと、地下水をいかすということで、これを災害時にも使えるような手押しポンプにする場合の必要な予算をお出しいただきたいと思います。 124 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に。 125 ◯10番(河野律子議員) 特別委員会の方で提出された庁舎建設におけるコンストラクション・マネジメントの導入事例の資料に追加をお願いしたいんですが、庁舎の建設面積、CMの仕様内容、契約期間、金額、プロポーザルなどの契約手法と参加した業者数をお願いします。  従来方式とDB方式を選択したところの比較ということで、DB方式を選択した自治体で、契約に参加した業者数と契約期間とそれぞれの契約金額、これについては基本設計についても資料として出していただきたいと思います。従来方式も同様に、従来方式を選択した自治体のプロポーザル等に参加した業者数、契約期間、契約金額、これについては基本設計、実施設計、そして施行ということでまとめていただければと思います。  あとは、最近になって庁舎建設をしたところ、なるべく多目にお願いできればと思うんですが、建設費用と建設面積、規模ですね、そして人口規模、建設費用のうち起債額、そのうち基金額について一覧で取りまとめていただきたいと思います。 126 ◯8番(坂井えつ子議員) 2点あります。  最初が33ページ、保育園運営に要する経費で、複数の議員の方が要求されているんですが、障がいのある子どもの入所状況、人員配置と全体の保育園の入所数、あと職員の配置状況も併せて出していただきたいなと思っています。  もう1点は庁舎関係なんですけれども、面積の算定根拠なんですが、バリアフリー法が求めている基準と照らし合わせて出していただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 127 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。 128 ◯24番(森戸洋子議員) 35ページに生活保護システム改修委託料が計上されています。具体的に見直しの中身が分かる資料をお願いしたいと思います。仕様書もあればお願いいたします。  それから、債務負担行為の関係で、何人かからも資料要求されているのかなと思うんですが、(仮称)新福祉会館と庁舎を単体で建設した場合に、工法としてどういう工法がそれぞれ考えられていくのかですね。私たちは別々に建て、例えば新福祉会館も軽量鉄骨を取り入れたり、いろいろな形でやっていくべきだということを先日も特別委員会で申し上げました。そういう工法ですね。どういう工法が考えられるか、自由度がどのぐらいあるかということと、それから、経費をできる限り削減する方策ですね。借金を含めると90億円では済まされない。昨日の読売新聞では90億円と書いてあったんですが、読んでいて、冗談じゃないよと。利息も含めると100億円を超えるわけです。これをどういうふうに経費節減するように考えているのか伺いたいということであります。  それから、3点目に、ICT関連の予算が提案されているんですが、これからICTの方針を決めると言うんですが、少なくとも小金井市としてはどうしたいんですかということの方針も何もないんですか。その辺りが分かる方針を提案していただけないでしょうか。(「資料で」と呼ぶ者あり)資料です。議会サイドはペーパーレス化という話もあって、部局も議会もみんなiPadを持って、議案とかそういうのは全部それでやるのかどうかということも、今後、議論していかなければいけないんですが、そういうことも含めて市が考えていることについて具体的に方針が分かる資料を提案していただきたいと思います。 129 ◯20番(宮下 誠議員) 庁舎と福祉会館の建設についてですけれども、前回の定例会で基本的に庁舎も福祉会館も基本計画としては出来上がっていて、確か市長から最終案としてというような形容詞がついて答弁があったかなと思うんですけれども、今、いろいろ聞いていると、それぞればらばらに建てる可能性も残っているみたいだし、いろいろすごく自由な展開がこれからも予想されるので、何が決まっているのか、ここまで決まっているんですよというものが分かれば、一覧で結構ですので、要するに市役所と福祉会館を新しく建てるんですよというのが決まっていて、それ以外は全部フリーでという、そういう資料でも構いませんので、要するに何が決まっているのか、ベースとなる部分、それが分かるものを出していただきたいと思います。 130 ◯議長(五十嵐京子議員) 他に資料請求ございませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 131 ◯議長(五十嵐京子議員) それでは、一括して答弁をお願いいたします。 132 ◯副市長(上原秀則) ただいま要求のありました資料につきましては、十分に調整の上、提出が可能なものについて予算特別委員会に提出をさせていただきます。 133 ◯議長(五十嵐京子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。 134 ◯24番(森戸洋子議員) 私は予算特別委員ではないので、ちょっと質疑をさせていただきたいと思います。  一つは、社会福祉委員の予算が計上されております。100万8,000円であります。昨日ですか、私たちのところに、議会としての監査を提出いたしまして、その回答が返ってまいりました。この回答では、全体としては25年間こういう状況になっていたというのは、市また市議会、監査委員を含めて責任があるということを述べながらも、併せて地方自治法上の違反、それから公文書の規定違反等々、監査委員からも認めるそういうご指摘があったわけであります。まだ市長はこれをご覧になっていらっしゃらないのかもしれませんけれども、私たちはこれから、特別職の報酬の市側の手続の法違反の問題について、この6月定例会でも一定見解を質していかなければならないと思っていますが、市長は、今、私が指摘した法違反をしているということの見解が出されている中で、今回、社会福祉委員の報酬を出されているわけですけれども、どういう見解の下でこの予算を出されたのか、市長自らの責任、また担当部局を含めた責任について、どういうふうに今後、6月定例会の中でお考えになって結論を出されるおつもりなのか、その点について見解を伺いたいというのが1点であります。  それから、2点目は、新庁舎と(仮称)新福祉会館の債務負担行為を含めた予算が提案をされております。先ほども宮下議員からはどこからどこまでが決まっているのかというお話があったわけですが、3月に市長から方針が示されて以降、2か月の間、議会としてこの問題についてどう見解を持っているのかということは、市長から一度も聞かれませんでした。どうなっているんだろうというふうに思ったら、昨日ですか、市長から全員協議会を開かせていただきたいということがあって、私は全員協議会がどういう目的で開かれようとしているのか全く分からないわけです。大体、各会派の意向も聞かないでこの補正予算を計上されるというのは、市長としてどういうおつもりなのか、議会の特別多数議決、3分の2以上の議決が必要なこの市役所の建設について、市長からは全く何もないということだったわけです。会派代表者会議は何のために開いたのか私はさっぱり分からなくて、そのことは先日の庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会でも申し上げました。そのことも含めて市長は議会や市民の合意形成をどういうふうに作られようとしているのか、見解を伺っておきたいと思います。 135 ◯市長(西岡真一郎) それでは、森戸議員の2点の質問にご答弁させていただき、必要があれば担当部長などから補足させていただきます。  まず、社会福祉委員の関係でございますが、監査委員からの観点でございます。決裁をこれから行わせていただくスケジュールになってございます。その中身をしっかり見せていただいて、しかるべき時期に適切に森戸議員のご質問にも答弁をさせていただきたいと思いますので、正式な見解ということにつきましては、この決裁を終えた後、どちらの場がよろしいのかというのもありますが、ちょっと今、お時間を頂きたいと思いますので、どうかご理解いただきたいと思っております。いずれにしても、私どもとして適切に対応してまいりたいと思っております。  また、新庁舎及び(仮称)新福祉会館についての議会や市民の皆様方との合意形成についてということであります。まず、私といたしましては、新庁舎につきましては、市長に就任させていただいて約2年5か月、この間ずっとその実現に向けまして検討を進めてまいりました。併せて、任期中に福祉会館の老朽化に伴う閉館というものがありまして、早急な回復が求められているということでございました。いずれにしましても、新庁舎建設予定地を建設地ということで定めつつ、様々な方策を検討し、都度、適切な時期に私どもとしては市議会の場で検討状況をお示しし、また、市民の皆様方には市報あるいはワークショップ、説明会、様々な場を通じて私たちの考え方、検討状況をお示ししてまいりました。私といたしましては、都度、市議会の皆様方から様々なご意見を頂きながら、庁舎と福祉会館の建設の在り方について小金井市として最良の方策を見出す必要があるということで検討を進めてまいりまして、今年の3月に一定の方向性を皆様方にご説明させていただいたところでございます。今後とも、市民の皆様方や市議会の皆様方との合意形成は必要なことでありますので、基本設計に入ることによって検討が更に進みますので、その検討を進めながら、頂いたご意見について反映できる部分につきましてはしっかりと反映してまいりたいと、このように思っております。 136 ◯24番(森戸洋子議員) 1点目については、まだこれからご覧になるんだろうと思います。是非、指摘を受けてどうされるのかというのは、一定、私たちにも開陳をしていただきたいと思います。  それから、2点目なんですが、いろいろな意見が委員会でも出されているわけですが、福祉会館をどうするかという話についての具体的な中身について、議長の報告を踏まえて一定のいろいろな改善はされてきています。しかし、新庁舎と(仮称)新福祉会館を複合化なのか単体なのかということも含めたそういう議論、またそれが本当に多数になっているのかどうかということは、市長自身で確認をされてきたということなんでしょうか、そういういろいろな中心的な問題について。私は、まだそういうところまで議会サイドが行き着いていない中で予算を提案されるというのは非常に拙速だったし、また、2か月あったとしたら、2か月の間でもっと市長自身が汗をかくことも必要だったのではないだろうかと思います。その点は市長がこれからこの6月議会でどういうふうに努力をされるかということだと思いますが、その点、意見として申し上げておきたいと思います。  あとは、予算や今後の、全員協議会もやられるでしょうから、全員協議会の目的はよく分からないんですが、まだ伝わってきていないんですが、是非その辺りも明確にしていただきたい。与党には話が行っているのかもしれませんが、私たちには何のための全員協議会なのかというのは何ら来ていないです。そういうことだけ申し上げておきたいと思います。 137 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 138 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 139 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は13人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 140 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は13人の委員で構成する予算特別委員会に付託することと決定いたしました。  お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第2項の規定により、      2番 村 山 ひでき議員      3番 鈴 木 成 夫議員      6番 白 井   亨議員      8番 坂 井 えつ子議員      9番 湯 沢 綾 子議員     10番 河 野 律 子議員     12番 小 林 正 樹議員     15番 水 上 洋 志議員     16番 た ゆ 久 貴議員     18番 遠 藤 百合子議員     20番 宮 下   誠議員     21番 篠 原 ひろし議員     22番 渡 辺 大 三議員 以上、13人を指名することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 141 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました13人の皆さんを予算特別委員に選任することと決定いたしました。  ここで、予算特別委員会の正副委員長互選のため、休憩いたします。        午後1時45分休憩      ────────────        午後3時45分開議 142 ◯議長(五十嵐京子議員) 再開いたします。  休憩中に予算特別委員会の正副委員長互選が行われておりますので、その結果をご報告いたします。  予算特別委員長に           21番 篠原ひろし議員  同副委員長に   10番 河野 律子議員  以上のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。    ─────── ◇ ─────── 143 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第16、議案第49号、小金井市職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。
     提案理由の説明を求めます。 144 ◯市長(西岡真一郎) 議案第49号、小金井市職員定数条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。  適正な職員定数とするため、地方自治法第172条第3項の規定に基づき、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 145 ◯企画財政部長(天野建司) それでは、細部説明をさせていただきます。  初めに、改正の概要でございます。前回、定数条例における職員定数が改正されたのは、平成22年4月1日の適用の人数となってございます。そして、この間の行財政改革の取組の結果として、職員数が減少し、職員定数との間に乖離が生じている状況から適正な職員定数を別表のとおり改めるものでございます。なお、本条例第2条の定数外の規定が、国の地方公共団体定員管理調査及び地方公務員給与実態調査と職員数のカウントの仕方が異なっており、分かりやすく整理するため、改正するものであります。  それでは、ご説明いたします。新旧対照表をご覧ください。  1点目、第2条、定数です。右側、現行条例では、第2条ただし書きにおいて「兼任者、併任者、出向者、休職者、育児休業者及び配偶者同行休業者は定数外とする」と規定されております。一方、国の調査の基本的な考え方としては、一般職に属する職員を対象としており、例えば育児休業者は職員数としてカウントしますが、定数条例ではカウントしないといった違いがあります。したがいまして、職員数のカウントの考え方を現状一致させるため、出向者、休職者、育児休業者、配偶者同行休業者を削除し、新たに地方自治法第252条の17の規定に基づく派遣職員を加えるものでございます。  改正の2点目は、別表(第2条関係)の改正です。資料2、職員定数条例における定数の算出についての2、改正条例と現行条例の定数の比較についての現行条例の定数(B)の欄をご覧ください。現行条例では職員定数は790人となっております。これに対して今回の改正案では、定数(A)の欄のとおり、725人とするものであります。この725人は本改正による定数外の規定の整備に伴う定数であり、定数外の規定を現行条例どおりとした場合は、695人に相当する計算でございます。  次に、725人の内訳についてです。1、定数外の内訳についてをご覧ください。平成30年4月1日現在の職員数は687人です。ここから現在の2)欠員分及び6)短時間勤務再任用職員分は、現状、未整理のため、職員数としてカウントし、さらに、今後増加が想定されます、3)育児休業代替任期付職員分、4)オリンピック組織委員会派遣分、5)大規模災害等への対応として突発要員重点配置分の合計38人を加えて、725人とするものであります。  最後に、付則でございます。公布の日から施行とするものでございます。  以上のとおり、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 146 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料請求がありましたらお受けいたします。 147 ◯22番(渡辺大三議員) 何点かお願いいたします。職員定数条例は小まめに改正すべきだという考え方を持っていましたので、今回、提案があったこと自体は前向きに評価しているんですが、内容はよく精査したいと思います。  まず、多摩26市における職員定数の状況がどういう状況になっているかということと、あと、事前に伺ったところでは、さっきの説明にもありましたが、基準がまちまちだということなんです。なので、どういう基準でそれぞれやっていらっしゃるのか、多摩26市の実態についてお知らせいただきたいということが一つであります。  それから、もう一つが、職員1人当たりの市民の数とでもいうんでしょうか、これが26市で現状どういう状況になっているのかお知らせいただきたいというふうに思います。  それから、いわゆる市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会事務局、議会事務局などごとに一定の定数が今回割り振られたわけですけれども、現状の正規職員の数と乖離がある定数の設定になって、例えば議会事務局などもそうですよね。現状と乖離があるものになっているんですが、現状の職員数と今回の新しく設定する定数との乖離がどういう状況になっているのかということをお知らせいただきたい。  最後に、これは資料というよりは、ちょっと調査して答弁だけ用意しておいてもらえればいいんですけれども、突発対応ということで、大震災等に備えて、今回でいうと突発要員重点配置分ということで10名分とってあるんです。そこで伺いたいんですけれども、例えば、東日本大震災とか、熊本の大きな震災もありましたけれども、実際上の問題として、被災自治体にあってはあのどたばたの中で正規職員の数を増やしているんしょうか。私も実態はよく存じ上げないんですが、従来から、この部分は大きな地震があったときに備えているんだということをずっと私も言われ続けて25年なんですけれども、実際に大きな震災があったところで、全部調べると大変だと思うので、幾つか絞ってちょっと調査をしてみていただいて、実際に大きな震災などに見舞われたところで、あのどたばたの中で正規職員を増やしたりしているのかということについては、実態をお知らせいただきたいということで、これは資料ではなくて、調査だけして、ご報告いただければと思います。 148 ◯議長(五十嵐京子議員) 答弁お願いします。 149 ◯企画財政部長(天野建司) 調整の上、提出できるものにつきまして提出してまいりたいというふうに思います。 150 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。 151 ◯10番(河野律子議員) 先ほどの渡辺(大)議員の要求と重なる部分があるんですけれども、各近隣の職員の定義と、職員数の、これは上限規定でありますので、どのように上限を捉えているかについて一覧にまとめていただければと思います。 152 ◯企画財政部長(天野建司) 調整の上、提出できるものにつきまして提出してまいりたいというふうに思います。 153 ◯24番(森戸洋子議員) 過去3年ぐらいで、各職場から出ている増員の職員の人数が分かる資料です。  それから、二つ目は、法律も含めて制度ごとに基準が決まっている職場があると思います。例えば生活保護について100人に1人とか、そういう決まっている職場があれば、その基準と実態が分かる資料をお願いしたいと思います。 154 ◯企画財政部長(天野建司) 要求者と調整の上、提出してまいりたいと思います。 155 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 156 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 157 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 158 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は総務企画委員会に付託いたします。    ─────── ◇ ─────── 159 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第17、議案第50号、小金井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 160 ◯市長(西岡真一郎) 議案第50号、小金井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。  学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、規定の整備をする必要があるため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 161 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。  本市におきましては、児童福祉法第34条の8の2第1項の規定に基づきまして、小金井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を定めているところでございます。この度、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令、及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、規定の整備を図る必要があるため、本条例の一部を改正するものでございます。  今回の改正につきましては、条例第10条で、放課後児童健全育成事業者は、事業者ごとに放課後児童支援員を配置し、また、放課後児童支援員の資格要件といたしまして、同条第3項に規定しているところでございますが、資格要件の拡大及び規定の明確化等から、法改正に伴いまして、3か所の改正を行うものでございます。  それでは、条例新旧対照表の方をご覧いただきたいと存じます。  第10条第3項第4号でございます。学校教育法の規定に基づき、学校の教諭となる資格を有する者を放課後児童支援員の基礎資格として規定しているところでございますが、教員免許状の更新を受けていない場合の取扱いを明確にするために、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に資格要件の変更を行うものでございます。  続きまして、第5号関係でございます。こちらの方は、学校教育法第83条で定める大学のうち、深く専門の学芸を教授、研究し、専門性を求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を発展させることを目的とする専門職大学の制度が新たに設けられたことから、卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に資格要件の変更を行うものでございます。  続きまして、第10号関係でございます。平成29年の地方からの提案等に関する対応方針におきまして、放課後児童支援員の基礎資格等につきまして、一定の実務経験があり、かつ市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとし、平成29度中に省令を改正することとされたことを受けたことから、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものを新設するものでございます。  付則でございます。この条例は公布の日から施行し、ただし、第10条第3項第5号の改正規定は、平成31年4月1日から施行するものでございます。  説明は以上になります。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 162 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。 163 ◯24番(森戸洋子議員) 1点は、今回改正をされるわけですが、現状の各学童保育所ごとのこの教職員の免許を始めとした資格がどういうふうになっているのかということが分かる資料をお願いしたいと思います。  それと、2点目は、第3項第10号の5年以上放課後児童健全育成うんぬんとあるんですが、市長が適当と認めたものとあるこの適当という内容が分かる資料をお願いしたいと思います。 164 ◯子ども家庭部長(大澤秀典) ただいまの資料要求につきましては、要求議員と調整の上、提出できるものにつきましては提出させていただきたいと存じます。 165 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 166 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 167 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 168 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は厚生文教委員会に付託いたします。    ─────── ◇ ─────── 169 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第18、議案第51号、小金井市介護福祉条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 170 ◯市長(西岡真一郎) 議案第51号、小金井市介護福祉条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。  介護保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う介護保険法施行令の改正により、規定の整備をする必要があるため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。    (「細部説明省略」と呼ぶ者あり) 171 ◯議長(五十嵐京子議員) 細部説明省略との声がございますが、省略することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 172 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、細部説明を省略いたします。  資料要求がありましたらお受けいたします。      (「なし」と呼ぶ者あり) 173 ◯議長(五十嵐京子議員) これから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 174 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 175 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は厚生文教委員会に付託いたします。    ─────── ◇ ─────── 176 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第19、議案第52号、小金井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 177 ◯市長(西岡真一郎) 議案第52号、小金井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。  介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行に伴う介護保険法施行規則の改正により、規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 178 ◯福祉保健部長(中谷行男) それでは、細部についてご説明いたします。  今回の改正については、介護保険制度改正のための介護保険法施行規則の一部改正に伴い、本条例の規定の整備を内容とするものでございます。資料1ページ、新旧対照表をご覧ください。  第3条第3項において、地域密着型サービス事業者の指定要件を法人であることとしているところですが、介護保険法施行規則の改正に伴い、看護小規模多機能型居宅介護については、医療ニーズの高い要介護者への支援としてサービス供給量を増やす観点から、病床を有する診療所を開設している者も参入できるよう、基準の緩和を行うものでございます。第3条第3項の改正に伴い、第16条及び、1枚お開きいただき、2ページの第190条の規定を整備いたします。  付則については、本来であれば4月1日に施行しているべき内容でありましたが、3月22日に省令が公布されたことにより、規定の整備が遅れたため、公布の日から施行することと規定いたします。  なお、今年度は看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設は予定していないことから、改正が遅れたことよる影響はございません。  説明については以上です。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 179 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。      (「なし」と呼ぶ者あり) 180 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 181 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 182 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は厚生文教委員会に付託いたします。    ─────── ◇ ───────
    183 ◯議長(五十嵐京子議員) 日程第20、議案第53号、小金井市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 184 ◯市長(西岡真一郎) 議案第53号、小金井市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う介護保険法の改正により、市が指定する居宅介護支援事業所の基準を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。    (「細部説明省略」と呼ぶ者あり) 185 ◯議長(五十嵐京子議員) 細部説明省略との声がありますが、細部説明を省略することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 186 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、細部説明を省略いたします。  資料請求がありましたらお受けいたします。      (「なし」と呼ぶ者あり) 187 ◯議長(五十嵐京子議員) これから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 188 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 189 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は厚生文教委員会に付託いたします。  資料配布のため、若干休憩いたします。        午後4時04分休憩      ────────────        午後4時05分開議 190 ◯議長(五十嵐京子議員) 再開いたします。  日程第21、議案第54号、交通事故により損傷した下水道施設に関し和解することについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 191 ◯市長(西岡真一郎) 議案第54号、交通事故により損傷した下水道施設に関し和解することについてをご提案申し上げます。  市道第573号線で発生した交通事故により損傷した下水道施設に関し、当該下水道施設を損傷させた者と和解するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 192 ◯環境部長(柿崎健一) それでは、細部についてご説明いたします。  本案は、交通事故により損傷した下水道施設に関し、相手方の代理人となった車両の損害保険会社を通じ、相手方と和解できる見込みになったことから、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、相手方との和解合意の前に議決を賜りたく、議案を提出するものでございます。  まず、1の和解する相手方は、調布市在住のA氏でございます。  次に、2の和解の内容でございます。  (1)相手方は、市に与えた損害の賠償として、下水道施設である水位測定装置及びそれに付随する支柱の原状回復に要した費用の全額である207万5,900円を市に支払うとしてございます。  (2)その支払いの際に手数料が発生する場合は、相手方の負担とするとしてございます。  (3)両者の間には、本件事故に関し、本和解事項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認するとしてございます。  続きまして、3の事故の概要でございます。平成29年12月25日月曜日午後10時10分頃、相手方が自家用車を運転し、東町五丁目の市道第573号線の二枚橋の坂、西武多摩川線の西側の道路でございますが、この道路を南下していました。都立武蔵野公園に接するT字路の交差点を左折しようとしたところ、曲がり切れず、市道第573号線の南側路上の端に設置してあった支柱を倒したものでございます。この支柱には、道路下に設置してある下水道施設の水位測定装置の配電盤が備え付けられており、倒された支柱とともに水位測定装置の配電盤が損壊しました。  なお、修繕をするに当たり、設置業者が現状を確認したところ、水位測定装置自体も損壊していたことが判明しました。  今回は自動車事故でありますことから、この間、相手方の代理人である損害保険会社と確認を行いながら修繕を実施し、平成30年3月28日に完了いたしました。完了により修繕費用が確定し、また、相手方と和解合意できる見込みとなったことから、本案を提出するものでございます。  以上で、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 193 ◯議長(五十嵐京子議員) これより質疑を行います。 194 ◯22番(渡辺大三議員) すみません、これは建設環境委員会に付託されると思うんですが、委員ではないので基本的なことだけ伺いたいんですが、ここの交通安全対策を以前、一般質問もしたことがありまして、止まれの停止線が消えていたりというようなことで、いろいろあったんですが、事故が起きた段階においては、そこら辺に関してはこちら側の標示などは適正に行われていた状況だったのかどうか。  あと、クリスマスの夜に、あそこを左折しようとして曲がり切れずといっても、一時停止していたら曲がり切れないなんて事態にはならないので、一時停止無視だとか、スピードが上がっていたとか、飲酒、酒気帯びはよく分かりませんが、その他のいろいろなことが複合して起きた事故なんでしょうか。あそこは一時停止していたら曲がり切れない事故は起きないと思うんです。一時停止しないで突っ込んだんじゃないかと思われるんですけど、事故の状況がよく分からなかったんですけど、どんな事故だったんでしょうかということだけ教えてください。 195 ◯下水道課長(本木直明) おっしゃるとおり、クリスマスの夜中、警察から役所に電話がありまして、私が現地で確認をしたところでございます。事故が起こった瞬間は、当然誰もおりませんでしたので分かりませんけれども、車を運転した方がおっしゃるには、車を運転して坂を下ったところで、そのまま曲がれると思ったところが、曲がり切れなかったということですから、議員がおっしゃるように、恐らく一時停止はされなかった可能性はあったものと考えられます。  停止線の線というところまでは、ちょっと私もそこは確認しなかったので、今、この場では、申し訳ございません、分からないところでございます。 196 ◯22番(渡辺大三議員) あとは建設環境委員会の皆さんにお任せしますが、あそこは交通安全対策がいろいろ課題がある位置で、前もそんなことがあったんです。消えてしまっていて分からないとか、一時停止すべきところだということが分からない状態になっていたり、通学路という文字も全部消えていたりしていたんです。なので、今回のことを契機に、そこら辺は建設環境委員会の方で十分にチェックをお願いしたいと思います。 197 ◯24番(森戸洋子議員) 簡単に伺います。  今のお話はよく分からなくて、交通違反をされてこういう結果になったということなんでしょうか。だって、一時停止というのはそこは確実にやらなければいけない場所なわけで、ということを確認したいのと、ご本人は無事だったということでよろしいかどうか。  あと、12月25日ですから、半年かかっているわけで、そのかかっている理由を併せて伺います。  渡辺(大)議員からもありましたが、ここはよく交通事故が起こる場所であります。その点から交通標識を含めて適切に対応しなければいけない場所でありまして、その点、交通対策課と今後の対応などをきちんと話し合われているかどうか、確認をさせてください。 198 ◯下水道課長(本木直明) 交通違反になったかどうかというのは、警察が本人に対してしたことですので、ちょっと私もそこまでのところは確認しておりません。  あとは、事故のところから今日まで約半年経っているということのご指摘ですけれども、修理をしたのは、地下に埋設されている水位計自体が、受注製品をしているもので、その修繕等にも時間がかかったということと、代理人である損害保険会社の方とも修繕内容を補償していただくつもりで交渉していたんですが、その確認等々に時間がかかったということでこのタイミングになったと。定例会に提出すべきものということで、3か月ごとの定例会ですので、このタイミングになってしまったということでございます。  交通標識の件については、今現在、交通対策課と話をしたわけではないんですけれども、話をさせていただきたいと思います。 199 ◯24番(森戸洋子議員) 曲がり切れずにという表現が非常に分かりづらい表現で、曲がり切れないわけがないわけです。しかも、支柱もかなり頑丈なもので、そこが折れるといったら、相当なスピードでぶつかったか何かでしか考えられない状況でありまして、もうちょっとそこは建設環境委員会でも具体的にしていただければと思います。  それと、配電盤などは、いわゆる下水があふれたときに野川に流すためのの装置ではなかったでしたか。あそこにあること自体が、ちょっとやはり危ない場所ではあるなといつも思っています。(「場所を変えたんじゃなかったか」と呼ぶ者あり)同じ場所なんです。だから、同じ場所に置けばまた同じような事故が起きるんじゃないかということもあって、もうちょっとそこは変える必要があったんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺りの検証はされなかったのか確認をさせていただきたいと思います。交通安全対策はそういうことも含めて私はきちんと対応していただければ良かったのかなと思っていますので、是非今後考えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 200 ◯下水道課長(本木直明) 車が支柱にぶつかったときに、かなり車自体、前方が損傷していましたので、かなりのスピードを出していたというふうに想像はできます。本人は曲がり切れるという表現でおっしゃられていましたけれども、曲がり切れなかったということですけれども、本来、あそこはスピードを出して曲がれるような場所ではありませんので、そういうことなのかなというふうに思ってございます。  同じところに設置したということで、今後もうんぬんということでおっしゃられましたけれども、基本的には、損害補償していただく関係上、原状回復ということでございますので、同じところに設置するという考え方でございました。 201 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にございませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 202 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 203 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は建設環境委員会に付託いたします。  お諮りいたします。お手元にご配布してありますとおり、追加日程第1を日程に追加し、議題といたします。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 204 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、追加日程第1を日程に追加し、議題とすることと決定いたしました。    ─────── ◇ ─────── 205 ◯議長(五十嵐京子議員) 追加日程第1、議案第55号、小金井市市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 206 ◯市長(西岡真一郎) 議案第55号、小金井市市税条例等の一部を改正する条例をご提案申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の改正等により、所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。    (「細部説明省略」と呼ぶ者あり) 207 ◯議長(五十嵐京子議員) 細部説明省略との声がございますが、細部説明を省略することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)     (「異議あり」と呼ぶ者あり) 208 ◯議長(五十嵐京子議員) 反対の声がありますので、細部説明をお願いいたします。 209 ◯市民部長(西田 剛) まず、議案の送付が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。  それでは、細部につきましてご説明いたします。条例要綱に沿ってご説明いたしますので、議案第55号資料1をご覧ください。  1、趣旨についてでございます。平成30年度の税制改正となる地方税法等の一部を改正する法律が、平成30年3月31日に公布され、一部が同年4月1日から施行されたことに伴い、小金井市市税条例の一部を改正するものでございます。条例改正に当たりましては、地方税法の改正に合わせ、平成30年4月1日以降の改正事項については、先ほど、市長の専決処分としてご承認を頂いたところでございます。そのため、本条例改正は専決を行わなかった部分について所要の改正を行うものとなります。本改正条例につきましては、小金井市市税条例の一部を改正する第1条と、平成31年度以降の市たばこ税に関する部分を改正する第2条から第6条までの6条立てとなってございます。  2、第1条による改正内容についてでございます。(1)から(6)までは個人・法人市民税に関する改正、(7)及び(8)は市たばこ税に関する改正、(9)は固定資産税に関する改正となります。  初めに、(1)といたしまして、障がい者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の所得要件を135万円以下に引き上げるものでございます。今回の地方税法の改正では、給与所得控除から基礎控除へ10万円の振替えが規定されており、このことに伴いまして、現行制度では非課税の範囲が、前年の合計所得金額125万円以下までであるものを、10万円引き上げ、135万円以下とすることになります。  次に、(2)は、個人市民税の非課税の範囲について、(1)と同様に均等割非課税限度額につきましても10万円を引き上げるものでございます。現行制度では、均等割非課税の範囲を前年の合計所得金額が35万円以下であるものを、給与所得控除から基礎控除への振替えに伴いまして、10万円引き上げ、45万円以下とするものになります。  次に、(3)は、所得控除につきまして、基礎控除及び調整控除の適用範囲を、前年の合計所得金額が2,500万円以下とする所得要件を創設するものでございます。控除の見直しに伴い、基礎控除については所得が高い方ほど税負担の軽減率が大きく、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しいとのことから、所得が2,400万円から低減し、2,500万円で適用しないこととするものとなります。また、所得税と住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するための調整控除につきましても、適用範囲を前年の合計所得金額が2,500万円以下の所得割の納税義務者とする所得要件を創設するものでございます。  次に、(4)は市民税の申告につきまして、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件を、所得税法に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除くことについて規定するものでございます。配偶者控除・配偶者特別控除の見直しにつきましては、平成29年度の税制改正において見直すこととなり、平成30年度から所得税に適用されているところでございます。住民税に関しましては、平成29年度中に条例の一部改正を行っておりますので、今回の地方税の改正をもって、平成31年度の個人住民税から適用となるものでございます。この法改正に伴い、年金保険者からの支払報告書の記載項目の見直し等が行われたため、源泉控除対象配偶者の方につきましては、毎月の源泉徴収により控除額が算定されることになりまして、その方の市民税の申告義務についてを除外する規定となります。  次に、(5)は、給与所得控除から基礎控除への振替えに伴いまして、(2)の均等割非課税限度額同様に、所得割非課税の範囲についても10万円を加算するものでございます。  以上、(1)から(3)まで、及び(5)の給与所得控除から基礎控除への振替えに伴う個人所得課税の増減収見込みにつきましては、国全体の市町村民税で53億円の増が全体で見込まれておりまして、これを本市の割合で試算した場合、微増にとどまるものと見込まれております。  なお、地方税法の改正による配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴う市税への影響につきましては、国の試算で平成31年度の個人市民税が全国市町村全体で267億円の減収となるものと見込まれているものでございます。ただし、この見直しによる減収額につきましては、全額国費で補填されるものとなります。  次に、(6)は、法人の市民税の申告納付について、特定法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務を規定するものでございます。国税と同様に、資本金または出資金の額が1億円を超える法人や保険業法に規定する相互会社等を特定法人と定義いたしまして、電子申告を義務付けるものとなります。  次に、(7)は、国のたばこ税と同様に、製造たばこの区分として新たに加熱式たばこの区分を創設し、加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方式について、現行の製品重量1グラムを紙巻たばこ1本とする換算方法から、重量と小売価格を紙巻たばこに換算する方式とするものになります。この見直しについては、平成30年10月1日から5年間をかけて段階的に見直すものとなります。  次に、(8)は、一般の紙巻たばこについても、国と地方を合わせて、1本当たり1円ずつ、計3円を、平成30年10月1日から3回に分けて引き上げるものとなります。第1条は、平成30年10月1日から平成32年9月30日までの期間におけるたばこ税の税率を定めるものとなります。  (7)及び(8)の市たばこ税の見直しによる市税への影響でございますが、国の見込みでは、今回の改正によるものとして、全国市町村たばこ税全体で初年度181億円の増を見込んでいるところです。これを本市の平成27年度決算額で試算いたしますと、約1,000万円の増となりますが、喫煙を取り巻く環境の変化によっては、見込み以下となることも想定されるところでございます。  次に、(9)は、固定資産税の特例割合の変更となります。中小事業者等が生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に同法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の機械装置等の固定資産に適用する課税標準の特例として、条例で定める割合をゼロとするものでございます。認定先端設備等導入計画の策定に当たっては、条例の整備が必須となるため、今定例会においてご議決を頂いた後、策定する予定となってございます。また、生産性向上特別措置法については、国会において可決・成立しており、施行日については6月初旬を目指していると報じられているところでございます。なお、本改正に伴う税収への影響につきましては、微増と見込んでございます。  最後に、(10)といたしまして、その他の所要の規定の整備を行うものでございます。  次に、条例要綱の3番から7番の第2条から第6条までによる改正につきましては、たばこ税に関する改正となります。加熱式たばこは平成30年10月から5年間、紙巻たばこは同じく平成30年10月から平成31年を除く4年間で段階的に見直していくため、その期間ごとに区切り、各条において順次改正を行っていくものとなります。また、第6条は、旧3級品たばこに係る改正となるものです。  次に、8、施行期日でございます。施行期日は平成30年10月1日といたしますが、配偶者特別控除の見直しに係る市民税の申告要件の規定につきましては平成31年1月1日から、法人市民税に関する電子申請の規定については平成32年4月1日から、給与所得控除から基礎控除への振替えに伴う規定につきましては平成33年1月1日から施行するものといたします。また、市たばこ税に係る規定につきましては、平成31年10月1日から平成32年9月30日の間については平成31年10月1日から、以後、平成32年分については平成32年10月1日から、平成33年分については平成33年10月1日から、平成34年分については平成34年10月1日から順次施行するものといたします。固定資産税の特例割合の変更については、生産性向上特別措置法の施行の日から施行するものとなります。  最後に、9、経過措置についてでございます。(1)市民税に関する経過措置といたしまして、ア、配偶者特別控除の申告要件に関する部分は平成31年度以降の年度分の個人の市民税に適用し、平成30年度分までは、なお従前の例によるものです。イ、給与所得控除から基礎控除への振替えに伴う改正規定については、平成33年度以降の年度分の個人の市民税に適用し、平成32年度分までは、なお従前の例によるものです。ウ、法人の電子申告の規定につきましては、平成32年4月1日以降に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以降に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例によるものでございます。  (2)固定資産税に関する経過措置です。別段の定めのあるものを除き、固定資産税に関する規定は平成30年度以降の年度分の固定資産税に適用し、平成29年度分までは、なお従前の例によるものでございます。  (3)から(9)までは、市たばこ税に関する経過措置です。別段の定めのあるものを除き、付則に定める規定の施行の日前に課した、または課すべきだった市たばこ税につきましては、なお従前の例によるものです。また、たばこ税の引上げに伴い、販売事業者が従前税率で仕入れ・所有しているたばこに新税率分との差分を課税する手持品課税を行うものとございます。  以上で、説明を終了させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 210 ◯議長(五十嵐京子議員) 資料要求がありましたらお受けいたします。 211 ◯24番(森戸洋子議員) 今、説明がされたんですけれども、改正による影響が分かる資料ですね。それぞれ対象人数を含めて教えていただけないかなと、そういう資料を作っていただけないかということが1点です。
     それから、2点目は、給与所得控除から基礎控除への10万円の振替えなんですけれども、そのことと給与所得控除の上限の引下げがありますよね、1,000万円から850万円の引下げ。それから、住民税基礎控除引上げ、公的年金等控除の見直し、これらについて、介護保険料や後期高齢者医療保険料、保育料、児童扶養手当等に影響が出るということが言われています。小金井市としてどういう影響が出るのか分かる資料をお願いしたいと思います。それについての小金井市の方針です。よろしくお願いします。 212 ◯市民部長(西田 剛) それでは、調整の上、出せるものについては出したいと思います。 213 ◯議長(五十嵐京子議員) 他にありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 214 ◯議長(五十嵐京子議員) これから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 215 ◯議長(五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 216 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は総務企画委員会に付託いたします。  お諮りいたします。6月4日は本会議の予定ですが、議事の都合により、休会とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 217 ◯議長(五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、6月4日は休会とすることと決定いたしました。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれをもちまして散会いたします。        午後4時32分散会 Copyright © Koganei City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...