小金井市議会 2017-06-02
平成29年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 2017-06-02
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時開会
◯議長(
五十嵐京子議員) おはようございます。ただいまから平成29年第2回
小金井市議会定例会を開会します。
本日の会議を開きます。
5月30日に、本定例会に関し議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。
(22番渡辺大三議員登壇)
2 ◯22番(渡辺大三議員) おはようございます。議会運営委員会の報告をいたします。
議会運営委員会は、平成29年第2回定例会に関し、5月30日に開催し、協議をいたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。
本定例会に付議されます市長提出案件は、当初送付案件として、報告3件、諮問1件、平成29年度補正予算3件、人事案件14件、条例の一部改正4件、契約案件1件、また、後日送付案件として、条例の一部改正1件の以上27件となっております。
また、議員提出案件として、条例1件、意見書8件から12件の提出が予定されております。
次に、5月26日から5月30日正午までの一般質問通告者は22人でありました。
以上のことから、本定例会の会期及び会議日割、案件の付託先委員会などについて協議をいたしました。その結果、本定例会の会期については、本日6月2日から6月22日までの21日間とすることに決定し、その間の会議日割及び案件の付託先委員会については、それぞれお手元にご配布いたしております一覧表のとおり決定をいたしました。
また、本定例会に提出されております平成29年度補正予算3件の審査のため、委員13人で構成する予算特別委員会を議長発議により設置することと決定しております。
なお、本定例会中に審査を予定しております請願、陳情の受付期限は6月5日の午後5時までですので、念のため申し添えます。
以上で、
議会運営委員会の報告を終了いたします。
3 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議会運営委員長の報告に対して質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
4 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
5 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、議会運営委員長の報告を終了いたします。
お諮りいたします。議会運営委員長の報告どおりに決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
6 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。
─────── ◇ ───────
7 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において
3番 鈴 木 成 夫議員
4番 岸 田 正 義議員
を指名いたします。
─────── ◇ ───────
8 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日6月2日から6月22日までの21日間とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
9 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、会期は本日6月2日から6月22日までの21日間と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
10 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第3、議長報告を行います。議長報告は、あらかじめ文書で配布しています。
ただいまから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
11 ◯議長(
五十嵐京子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
以上で、議長報告を終了いたします。
─────── ◇ ───────
13 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第4、諮問第4号、
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
14 ◯市長(西岡真一郎) おはようございます。
諮問第4号、
人権擁護委員候補者の推薦についてを諮問申し上げます。
現在、本市に置かれております人権擁護委員の方が、平成29年9月30日をもって任期満了となります。これに伴って、法務省から後任の候補者の推薦依頼がありましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、後任の候補者を推薦いたしたく、本市議会の意見をお聞きするため諮問するものであります。
今回、候補者として推薦いたしますのは、住所、小金井市、氏名、菊池秀興、年齢、70歳、職業、無職であります。候補者は現在、人権擁護委員を務められ、熱意ある活動、経歴、また人権擁護について深い理解と豊富な経験をお持ちでありますので、今回、再び推薦するものであります。
以上、よろしくご審議の上、ご意見賜りますようお願い申し上げます。
15 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
16 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
17 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略し、討論、採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
18 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は委員会付託を省略し、討論、採決を一時保留することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
19 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第5、議案第27号、教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
20 ◯市長(西岡真一郎) 議案第27号、教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてをご提案申し上げます。
教育委員会委員渡邉恭秀が平成29年7月10日をもって任期満了となるので、後任を任命するため、本案を提出するものであります。
なお、任期は平成29年7月11日から平成33年7月10日までとなります。
住所、小金井市、氏名、浅野智彦、年齢、52歳、職業、大学教授。
よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
21 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
22 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略し、討論、採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
24 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は委員会付託を省略し、討論、採決を一時保留することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
25 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第6、議案第28号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについてから日程第18、議案第41号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについてまでの以上13件を一括して議題とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
26 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、日程第6から日程第18までの以上13件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
27 ◯市長(西岡真一郎) 議案第28号から議案第39号まで及び議案第41号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについてをご提案申し上げます。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農業委員会等に関する法律の改正により、
農業委員会委員を任命するため、本案を提出するものであります。
なお、任期は平成29年7月20日から平成32年7月19日までとなります。
今回、任命に関し同意を求めます議案第28号としまして、住所、小金井市、氏名、大久保政男、年齢、63歳、職業、農業であります。
次に、議案第29号としまして、住所、小金井市、氏名、大澤利之、年齢、54歳、職業、農業であります。
次に、議案第30号としまして、住所、小金井市、氏名、大堀金義、年齢、66歳、職業、農業であります。
次に、議案第31号としまして、住所、小金井市、氏名、鴨下公夫、年齢、66歳、職業、農業であります。
次に、議案第32号としまして、住所、小金井市、氏名、鴨下永孝、年齢、64歳、職業、農業であります。
次に、議案第33号としまして、住所、小金井市、氏名、岸野有次、年齢、64歳、職業、農業であります。
次に、議案第34号としまして、住所、小金井市、氏名、高杉隆行、年齢、67歳、職業、農業であります。
次に、議案第35号としまして、住所、小金井市、氏名、高橋金一、年齢、56歳、職業、農業であります。
次に、議案第36号としまして、住所、小金井市、氏名、高橋堅治、年齢、60歳、職業、農業であります。
次に、議案第37号としまして、住所、小金井市、氏名、永井文夫、年齢、62歳、職業、農業であります。
次に、議案第38号としまして、住所、小金井市、氏名、橋本和昭、年齢、53歳、職業、農業であります。
次に、議案第39号としまして、住所、小金井市、氏名、松嶋あおい、年齢、52歳、職業、無職であります。
次に、議案第41号としまして、住所、小金井市、氏名、渡邉正明、年齢、62歳、職業、農業であります。
以上13件につきまして、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
28 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を行います。
29 ◯22番(渡辺大三議員) 農業委員会の関係法令が変わりましたことによって、従来の農業委員会の選任の在り方とは大きく変わって初めてのケースということになりますので、少し伺っておきたいと思います。それで、今、市長の方からは、氏名、住所、年齢、職業などのご説明があったと思いますが、選出の区分については特にご説明がなかったんですが、それぞれの委員、選出の区分があって選出されていると思いますので、議案番号ごとに、どういう区分で出されているのかということは、ちょっと公の議事録に残るように説明しておいていただいた方が丁寧ではないかなと思いますので、お願いしたいということ。
それと、今回の内容で、包括的に、私は全て賛成する前提でいますけれども、ただ、やはり申し上げておきたいのは、これだけ多くの農業委員を選出するに当たって、女性が1名だけ。ただ、その1名も、要するに、公募枠の1名だけということでありまして、別の選出区分の方は全部、1人残らず男性ということになっているわけなんですよね。それで、今回は、制度が新しくなったとはいえ、従来からのいろいろなものもあったので、やむを得ない側面などもあったのかなと思いますけれども、次回もこういう形で、事実上全て男性で、公募枠で申し訳程度に1人だけ女性を入れて、あとは全部男性で埋め尽くしているような内容で、また次のときにも提案されると、今、時代の流れもそういう状況ではないと。男女共同参画というものを飛び越えても、女性活躍推進で、国を挙げて頑張ろう、東京都も頑張ろうと言っているときに、こういう内容で出されてきたのは非常に違和感を感じています。
その点、今回こういうことを市長から提案されているわけなんですけれども、今、私が申し上げたような観点での配慮ということは、人選などの過程では全く考慮されていないのかということなんですね。どのような工夫をしたんでしょう。あるいは、工夫をしたけど、結果的にこうならざるを得なかったということだったのか。ちょっとそこら辺、男女のバランスについては、どういう配慮とか工夫があったのかなかったのか、説明をいただいておきたいということと、次回に向けては、何かよほど意識的に市長にもご努力いただかないと、同じことが毎回繰り返されるのではないかと懸念しております。どういう工夫を次回に向けてされるかということについては、決意のほども伺っておきたいなと思っています。私は、今回は全部の議案に賛成しますけれども、非常に違和感を感じているし、多分私と同じ違和感を感じている議員はほかにもいらっしゃるのではないかと思っているんですよね。その点について、ちょっとこの間の経過と今後の方針、考え方についても併せて伺っておきたいと思います。
30
◯農業委員会事務局長(高橋啓之) 渡辺(大)議員から2点のご質問を頂きました。まず選出の区分でございますが、1人ずつ申し上げた方がよろしいですかね。(不規則発言あり)まとめてでよろしいですか。お一人だけ、松嶋あおいさんだけが公募に応募された方であります。そのほかは団体の推薦ということで、議案番号で申し上げますと、議案第39号の方のみ公募ということになっております。
それから、女性の公募の方1名ということで、工夫をしたのかということでございますけれども、農業委員会としては毎年、各支部を回って座談会というのを開催しておりまして、その中では、今回、特に制度が変わったということの説明と、委員を各支部から推薦されることになるということであれば、若手であるとか女性を、私どもとしては推薦してもらいたいということでご説明はしたところでございます。
ただ、結果として、今回、全て男性が推薦されてきたということで、今回の改正に当たっての課題であると認識しているところであります。
何か特効薬的なものがあるのかというと、現段階ではなかなか思いつかないところではありますけれども、粘り強く事務局としては、やはり女性に出てきてもらいたいということで、周知を図ってまいりたいと考えております。
31 ◯22番(渡辺大三議員) ご答弁いただいたところでありますが、結局、投げ掛けはしてみたけれども、全然、打てど響かずだったということだったんだろうと思っていますが、だとすると、やはりある程度、単に呼び掛けるだけではなくて、何らかの、例えば選出区分などで女性がきちんと出てくるような区分をいろいろ工夫するとか具体的な措置を講じない限り、多分また次回も同じことが繰り返されると思いますよ。だから、私も、場合によったら今定例会末に、今回のこういう内容というのは、何か一定の決議でも出さなければいけないのかなとも思うぐらいの内容だと思うんです。
それで、公募枠についても申し上げますけど、団体推薦の方を全部男性で埋め尽くして、だから、公募に女性を入れて体裁を取り繕うみたいなやり方も、公募の在り方からしたら不健全だと思いますよ。だって、男性だって、公募枠に応募したら、公募で入る権利はあるわけでしょう。ところが、団体推薦が全部男性だから、公募は何か実質、女性しかなれないんだったら、それもまた変な話なんですよね。実際、今回、1人の方がおりられましたけれども、その方も女性で、何となく公募の方で女性の数を調整しているというか、女性がいない状況を防いでいるみたいなのは、公募制度の在り方からして変で、これだと、これはまるで女性公募制度になってしまうではないですか、実態上の運用として。これも不健全だと思います。実態上、多分そういうことの配慮のもとにやられたのではないかということが、水面下でいろいろ調べてみた結果、なぜこの方が公募で選ばれたんですか、女性だからなんて、これでは困ってしまうわけですよね。
やはりそこら辺の運用を少し考えていただきたいということで、是非次回に向けては、これ、新しく立ち上がる農業委員会の中でも投げ掛けていただきたいんですが、では、どういうふうにすればきちんと団体推薦などでも女性が出てこられるのかということについて、具体的な措置を講じていただきたいと思うんですね。そのことに向けて、ちょっと単純に呼び掛けるということではなくて、具体的な措置を新しい農業委員会の中で検討してもらうように、事務局から投げ掛けるということについての答弁をきちんと頂いておきたいんですけど、単純な精神論ではなくて、システム的に、女性がきちんと出てくるシステムにしていくと、市民参加条例などで求められている程度の比率まではきちんと出てくると、こういうことをちゃんとシステムとして担保するように工夫してみたいということで投げ掛けてみるということぐらいは答弁いただけないでしょうかね。
32
◯農業委員会事務局長(高橋啓之) 次回の農業委員会の方で具体的な措置をということでございますけれども、現時点で、何かそれを具体的に、女性が出てくるような仕組みを作るというところまで確約することはできません。
ただ、今回の結果を受けて、そういったご意見は我々も課題だと思っておりますので、3年後の改選に向けては、やはり女性がもうちょっと多く出てくるようなことを我々としても考えていきたいと思います。現時点で具体的な方策というのはなかなか思いつかない中で、明確な答弁ができなくて申し訳ないんですけれども、我々も課題という認識を持っているということだけはご理解いただきたいと思います。
33 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
34 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
35 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。以上13件は、委員会付託を省略し、討論、採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
36 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、以上13件は委員会付託を省略し、討論、採決を一時保留することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
37 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第19、議案第46号、ガス立体炊飯器他の買入れについてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
38 ◯市長(西岡真一郎) 議案第46号、ガス立体炊飯器他の買入れについてをご提案申し上げます。
ガス立体炊飯器他を買い入れるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。(「細部説明省略」「反対」と呼ぶ者あり)
39 ◯議長(
五十嵐京子議員) 説明をお願いいたします。
40 ◯総務部長(中谷行男) それでは、細部についてご説明いたします。
初めに、契約の目的でございますが、ガス立体炊飯器他の買入れを行うものでございます。
数量等につきましては、議案資料1、ガス立体炊飯器他概要をご覧ください。
次に、契約の方法でございますが、本文の3にありますように、指名競争入札で実施しており、本入札に当たりましては、電子入札により行ってございます。
次に、議案資料2の参加業者一覧表をご覧ください。参加業者は10者となっております。参加業者の主要実績、資本金等は記載のとおりでございます。
次に、議案資料3の入札経過調書をご覧ください。入札金額が最も低かった新日本厨機株式会社が2,080万円で落札をしてございます。
次に、本文へお戻り願います。4の契約金額ですが、落札金額2,080万円に消費税及び地方消費税166万4,000円を加えました2,246万4,000円となります。
5の契約の相手方につきましては、東京都大田区蒲田本町一丁目4番1号、新日本厨機株式会社代表取締役清重雄でございます。
次に、資料4、契約の相手方の会社概要についてをご覧ください。記載のとおりでございます。
最後に、本文の6、契約期間につきましては、契約確定日から平成29年9月8日までとなっております。
説明については以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
41 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
42 ◯7番(片山 薫議員) これは本町小学校の給食の設備についてだと思うんですけれども、この機会にかなり大きく替えられるのかなと思うんですが、ちょっと今の発注以外のところで、実際の給食の設備についてお伺いしたいんですが、全体の差し替えというか、全てを替えていくところについて、どのような形になっているのかをお伺いできればと思っています。
こういった形で議案として出てくることはめったにないので、かなり大きな金額ということが、これまでの給食のところではなかったなと思っていますので、その違いなどについてもご説明いただければと思っています。
あと、工事期間と、9月から給食を開始できるのかというところの確認だけお願いしたいと思います。
43 ◯学務課長(河田京子) それでは、お答えさせていただきます。今回の契約の案件につきましては、本町小学校の給食室の備品関連をまとめて設置するために、2,000万円以上の案件となったものでございます。
内容につきましては資料1をご覧いただければと思うんですが、ガス立体炊飯器、ガススチームコンベクションオーブン、こちらは、給食の民間委託に伴う財源で、各校で進めてきた内容の備品でございます。献立が充実するものと思います。
それから、3番目のバック付水切り付一槽シンク、こちらはアレルギーキッチンの一部ですが、既にアレルギーキッチンにつきましては本町小学校の方も設置しておりますが、更に追加して良くするという内容になります。
それから、昇降式食器消毒保管庫、食器洗浄機につきましては、強化磁器食器を導入するための保管庫と洗浄機でございます。
ガス回転釜につきましては、今まで使っていたものが老朽化していたために、この機会に改めて交換をするものでございます。
その他、器具消毒保管庫、三槽水槽、バック付二槽水槽、移動調理台、それから一槽移動シンクということで、今まで給食室が狭く、なかなか入れられなかったものにつきまして、工事と合わせて、まとめて導入するものです。
それから、厚生文教委員会の方でも報告する予定でおりましたが、こちらに伴う工事や備品の工期が9月8日までとなっております。その後、給食室の準備などに日数がかかりますので、本町小学校の給食開始が9月15日からとなります。9月1日に2学期が始まりますが、9月4日から14日までの9日間は、家庭からお弁当の準備をお願いすることを予定しております。このことについては、学校と担当課で何度も話し合い、理解をしていただいております。また、4月に学校から保護者宛に、夏休みの主な工事予定のお知らせが出ておりまして、お弁当の持参の件も既に触れております。
就学援助の対象者に関しましては、回数分の給食費の方を支給する予定となっております。
44 ◯24番(森戸洋子議員) ガス立体炊飯器他の買入れについてということで指名競争入札をやられたわけです。炊飯器を始め、これらの機器については、もう機種は決まっているということでよろしいでしょうかということと、その辺りの機種などについては、現場の声、直営を含めて、きちんと選定をされたもので機器の見積りなどは取られているのかどうか、その点について確認をさせていただきたいと思います。
45 ◯学務課長(河田京子) 機器の選定につきましては、現場の状況に合わせて設置できるものを検討して、決定をしております。
本町小学校は直営校ですので、そこの調理員等とも何回も打合せをしておりますし、実際に何者か見積りを取ってというところで事務の方は進めてきているところでございます。
46 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
47 ◯議長(
五十嵐京子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
48 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略し、討論、採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
49 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は委員会付託を省略し、討論、採決を一時保留することと決定いたしました。
議会運営委員会等を開催するため、しばらく休憩いたします。
午前10時27分休憩
────────────
午前11時開議
50 ◯議長(
五十嵐京子議員) 再開いたします。
休憩中に議会運営委員会を開催していますので、議会運営委員長の報告を求めます。
(22番渡辺大三議員登壇)
51 ◯22番(渡辺大三議員) 休憩中に
議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果についてご報告いたします。
市長から平成29年5月31日付けで、議案第47号、小金井市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例が送付されましたので、その取扱いについて協議いたしました。その結果、議案第47号については、本会議に上程し、説明、質疑後、総務企画委員会に付託することと決定いたしました。
以上で、
議会運営委員会の報告を終了いたします。
52 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議会運営委員長の報告に対して質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
53 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
54 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、議会運営委員長の報告を終了いたします。
お諮りいたします。議会運営委員長の報告どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
55 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。
ここで、先ほど保留いたしました日程第4から日程第19までの16件の保留を解き、順次議題とし、討論、採決を行います。
─────── ◇ ───────
56 ◯議長(
五十嵐京子議員) 諮問第4号、
人権擁護委員候補者の推薦について。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
57 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
58 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件は、議会として異議ない旨の意見を提出することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
59 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は議会として異議ない旨の意見を提出することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
60 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第27号、教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
61 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
62 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
63 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
64 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第28号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
65 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
66 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件につきまして、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
67 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
68 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第29号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
69 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
70 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
71 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
72 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第30号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
73 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
74 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
75 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
76 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第31号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
77 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
78 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
79 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
80 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第32号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
81 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
82 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
83 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
84 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第33号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
85 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
86 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
87 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
88 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第34号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
89 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
90 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
91 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
92 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第35号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
93 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
94 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
95 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
96 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第36号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
97 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
98 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
99 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
100 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第37号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
101 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
102 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
103 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
104 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第38号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
105 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
106 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
107 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
108 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第39号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
109 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
110 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
111 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
112 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第41号、
農業委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
113 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
114 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
115 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は同意することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
116 ◯議長(
五十嵐京子議員) 議案第46号、ガス立体炊飯器他の買入れについて。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
117 ◯議長(
五十嵐京子議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
118 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、討論を終了いたします。
直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件について、可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
119 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
120 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第20、報告第3号、小金井市土地開発公社の経営状況についてを行います。
報告を求めます。
121 ◯市長(西岡真一郎) 報告第3号、小金井市土地開発公社の経営状況についてをご報告申し上げます。
本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成28年度事業報告書、決算報告書及び監査報告書について報告するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
122 ◯都市整備部長(東山博文) それでは、ご説明いたします。1ページをご覧ください。事業報告でございますが、平成28年度において、都市計画道路3・4・12号線及び都市計画道路3・4・8号線の用地取得を予定しておりましたが、年度内の取得は都市計画道路3・4・8号線の3画地のみでございました。
次に、2ページをご覧ください。庶務に関する事項でございます。理事会ですが、平成28年度は6回開催し、議案18件を審議していただきました。主な内容でございますが、土地の取得、変更事業計画、収入支出補正予算及び変更資金計画でございます。
次に、3ページをご覧ください。評議員会でございますが、平成28年度は4回開催し、諮問18件を審議していただきました。主な内容は、理事会と同様でございます。
次に、4ページをご覧ください。事業実績でございます。資産(土地)の取得ですが、都市計画道路3・4・8号線を6.09平米取得しております。
資産(土地)の処分ですが、まちづくり側道用地、都市計画道路3・4・8号線及び小長久保公園を処分しております。
次に、5ページから10ページをご覧ください。決算報告書でございますが、内容につきましては資料をご覧ください。
次に、11ページをご覧ください。監査結果でございます。平成28年度の決算監査を平成29年5月8日にお願いいたしまして、関係諸帳簿の記帳状況及び証拠書類の整備状況も適正であるとの意見を頂いております。また、平成29年5月16日に開催されました評議員会での本件に関する評決状況でございますが、賛成9、反対6で承認されており、5月19日に開催された理事会におきましては議決を得ております。
以上で報告を終わらせていただきます。
123 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
124 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
125 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
以上で、報告第3号を終了いたします。
─────── ◇ ───────
126 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第21、報告第4号、平成28年度小金井市一般会計予算の繰越明許費についてを行います。
報告を求めます。
127 ◯市長(西岡真一郎) 報告第4号、平成28年度小金井市一般会計予算の繰越明許費についてをご報告申し上げます。
本件は、平成28年度小金井市一般会計予算のうち、地方自治法第213条の規定に基づいて繰越明許費とした歳出予算の経費について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
128 ◯企画財政部長兼庁舎建設等担当部長(天野建司) それでは、細部についてご報告いたします。
本件につきましては、平成28年度中において繰越明許費のご議決をいただきました歳出予算の経費について、その必要額を、所定の様式による繰越計算書をもって報告をさせていただくものでございます。
1ページおめくりいただき、平成28年度小金井市一般会計繰越明許費繰越計算書をご覧ください。4事業となるもので、翌年度繰越額の合計は、合計欄のとおり1億9,865万3,400円となるもので、その財源内訳につきましては、未収入の国庫支出金が6,770万4,000円、都支出金2,735万7,000円で、一般財源が1億359万2,400円となるものでございます。
1ページおめくりいただきまして、資料1、平成28年度小金井市一般会計繰越明許費実績調書、もう1枚おめくりいただきますと、資料2、繰越明許費の内訳についてとなってございます。
資料2、繰越明許費の内訳についてですが、1の事業につきましては個人番号カード関連事務費交付金で、平成28年度分全額繰り越すこととされ、小金井市一般会計補正予算(第8回)において繰越事業としたものであります。なお、繰越財源は、未収入特定財源の国庫支出金885万4,000円でございます。
続きまして、2の事業でございます。2の事業につきましては、都道134号線用地取得に伴う物件補償費で、事業の進捗において、年度内に事業が完了しない見込みであることから繰り越したものでございます。なお、財源は全額東京都からの未収入特定財源となるもので、東京都の補助金は2,735万7,000円となるものでございます。
続きまして3の事業でございますが、東小金井駅北口土地区画整理事業委託料で、事業の進捗により、建物移転の一部において年度内完了が困難であることから1億949万4,840円を繰越事業としたものでございます。なお、繰越財源は国からの補助金と一般財源でございます。
最後、4の事業につきましては、都市計画道路3・4・12号線整備事業で、東京都収用委員会において採決が3月になり、年度内に事業が完了できないことから繰り越したものでございます。なお、財源といたしましては全額一般財源でございます。
以上で、地方自治法施行令第146条第2項による報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
129 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
130 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
131 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
以上で、報告第4号を終了いたします。
─────── ◇ ───────
132 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第22、報告第5号、平成28年度小金井市情報公開条例及び小金井市個人情報保護条例の運用状況についてを行います。
報告を求めます。
133 ◯市長(西岡真一郎) 報告第5号、平成28年度小金井市情報公開条例及び小金井市個人情報保護条例の運用状況についてをご報告申し上げます。
本件は、小金井市情報公開条例第20条の規定に基づき、同条例施行規則第9条第2項に定める事項及び小金井市個人情報保護条例第29条の規定に基づき、同条例施行規則第15条第2項に定める事項に関する平成28年度の運用状況について報告するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
134 ◯総務部長(中谷行男) それでは、細部につきましてご報告いたします。
本件につきましては、情報公開条例第20条及び個人情報保護条例第29条の規定に基づきまして、条例の運用状況について、議会へ報告と市民への公表が義務付けられていることから行うものでございます。
それでは、報告書の1ページをご覧ください。初めに1、情報公開条例の実施状況です。各実施機関の市政情報の公開についての実施状況について説明いたします。表1、市政情報の実施機関別公開請求件数及び決定内容をご覧ください。表の下段ですけれども、平成28年度の公開請求件数は44件で、その請求に対する可否の状況は記載のとおりでございます。なお、不服申立てはございませんでした。
報告書の2ページをご覧ください。2、個人情報保護条例の運用状況です。表2、個人情報の届出状況をご覧ください。前年度末、平成28年度末の保有数は3,134件となっております。平成28年度の届出は記載のとおりでございましたので、平成28年度末の保有件数は3,145件となりました。
続きまして、3ページの表3、目的外利用又は外部提供の状況をご覧ください。目的外利用が161件、外部提供が607件となってございます。なお、当該内容につきましては、8ページの次に、資料としまして平成28年度目的外利用等報告事例を添付してございます。
次に、4ページの表4、保有個人情報の実施機関別開示等請求件数及び決定内容です。開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の状況、並びにこの請求に対する可否の状況は記載のとおりとなってございます。なお、審査請求はございませんでした。したがいまして、情報公開・個人情報保護審査会の開催もございませんでした。
次に4、情報公開・個人情報保護審議会の運営状況でございます。平成28年度における情報公開・個人情報保護審議会は4回開催しておりまして、開催状況につきましては、表5、情報公開・個人情報保護審議会の開催状況として、5ページから7ページにかけて記載をしてございます。
最後となりますが、8ページ、5、情報公開・個人情報保護制度の充実を目指してでございます。適正な運用の確保のために、平成28年度におきましても引き続き、管理職者を始め中堅の職員、新入職員を対象に研修を実施してございます。なお、市民の皆様への公表につきましては、6月15日号の市報掲載及びホームページにて公表を予定してございます。
以上で、報告を終わります。
135 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
136 ◯14番(田頭祐子議員) 簡単に伺っておきたいと思います。資料の方で今ご説明があった後に、報告第5号資料で平成28年度目的外利用等報告事例があります。こちらの5ページ、最後のページのところに、防犯カメラデータ(学務課)、捜査関係業務7件、また、その下にも、防犯カメラデータ(生涯学習課)というところも捜査関係業務で1件とあります。これについて、ちょっと状況を確認して、これまでも議会の中でもご報告があったところだとは思いますが、捜査について市の方も協力していったということだと思いますので、この状況を改めて確認しておくとともに、実際に捜査の役に立ったのかどうか、そういった観点から伺っておきたいと思います。
137 ◯総務課長(水落俊也) 捜査関係でございますので、ちょっと詳細なところはご了承いただければと思うんですが、学務課につきましては、通学路の関係の捜査関係業務となってございます。
生涯学習課につきましては、文化財センターの捜査関係ということで、両方とも法令に基づくものでございます。
138 ◯14番(田頭祐子議員) 学務課が通学路のところでの捜査関係業務であったということと、生涯学習課の方は清里山荘だったということと、それから、もう1件ありました。私、ちょっと今、忘れてしまったんですけれども、前のページ、4ページには、コミュニティ文化課の方でも2件あったということになっています。これらのことが、このコミュニティ文化課の方もどういったところでの、恐らく集会施設なりかなというふうには想像するわけですけれども、そういった場所での捜査に関して協力依頼があったということなんでしょうか。
これが、結局、防犯カメラとなっているんですけれども、何か役に立った、実際に捜査につながった、犯人の検挙につながったとか、あるいは、防犯という観点で抑止効果につながったとか、そういったようなことになっているのかどうか、その辺りのご見解は伺っておきたいと思います。
特に通学路が、やはり子どもたちのところで、件数も多いわけですから気になるところなんですけれども、これは、地域の方の見守り体制というところが、今、学校を挙げて協力していただいていると思いますが、その辺りとの連携、こういった事例があったということも、学校やPTAの方たち、見守り体制の地域の方たちのところとも情報を共有していただきながら、防犯という形で、犯罪が起こらないというふうにつなげていかなくてはいけないと思うんですけれども、その辺りをどういうふうにこの先、使っていこうかとお考えなのか伺っておきます。
139 ◯学務課長(河田京子) 通学路防犯カメラの請求に関してのご質問でした。捜査の全ての事例におきまして、刑事訴訟法による照会があったもので、こちらの方を提供したものですけれども、内容については、全体的なところでいくと、人身事故や窃盗、住居侵入容疑、当て逃げ、ひき逃げ、不審者などのそれぞれの案件ごとに、個別判断で提出しています。
捜査につきまして、その捜査の進捗状況とか、事件、事故が解決したかどうかというところまでは、こちらでは把握はしておりませんし、お聞きしたとして、どこまで教えていただけるかというところはちょっと分からないところでございます。
地域との連携というのは大変大切なことで、地域の方の見守り等とも連携していくことは大切だと思いますが、暗にこちらの方の公開した情報をまた提供するというところはちょっと難しい部分もあるところはご理解いただきたいと思います。
140 ◯コミュニティ文化課長(鈴木遵矢) コミュニティ文化課の2件につきましては、いずれも場所は交流センター、小金井 宮地楽器ホールでございます。1件については、刑事訴訟法に基づく捜査照会と、それからもう1件につきましては、利用者の被害に対する警察の捜査ということでございます。
141 ◯14番(田頭祐子議員) まず、市内のいろいろなところで犯罪といいますか、市民の方も被害に遭われるようなこと、事故も含めてですけれども、あるということです。これが、こういった防犯カメラということになっておりますが、抑止効果につながったかどうかというところは、その効果の把握はなかなか難しいところだとは思いますが、これにつなげなくてはいけない。そのために設置するんでしょうというところがやはりありますので、そこは、今後もそういった観点で取り組んでいただきたいと思っています。
それと、実際に、それが防犯につながるということは、やはりそこで犯罪があったことをしっかりと検挙していく、取締りにつなげていくということにならないと抑止効果にもつながらないんだろうと考えますので、そこは自治体としても確認していただきたい。把握しておく必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
あと、特に通学路のところで、地域との連携は、これまでも市も、ご担当の方も細やかにやってきていただいているとは思いますけれども、そこで、どの程度までというところはありますが、やはり情報提供などは、情報の共有をしていただくことで効果が見込まれるもの、見守り体制の中で、実際にこのような事例があったということなどは共有していただいた方が、より見守りそのものが、やはり人が声をかけていくということの方が、人の目があるよということの方が、私は大切なことではないかと思いますので、それは、地域の方もそういう意識を持っているからこそ体制を作っていただいているわけです。ですので、そこを更にしっかりとつなげていただくということは是非やっていただきたい。
今回の補正予算の方にも、地域の要望で防犯カメラという形で予算も載っておりますけれども、このカメラがあることでいいとはならないためにも、そこは分かっているよねということだけではなくて、しっかりと意識して、また、それを共有していただく必要があるかと思いますので、そこはやっていただきたい。特に通学路のところでは、地域と学校についてというところです。それを、こうやって実際に情報公開まで出ているような、捜査協力という形で公開しているわけですから、このことは共有していただきたいと思いますので、改めてお願いしますが、いかがでしょうか。
142 ◯学務課長(河田京子) こちらの情報について、どこまで学校や地域の方にお話しできるかというところにつきましては、制限もあるかとは思いますが、そのような視点で、子どもたちの安全に努めてまいりたいと考えております。
143 ◯24番(森戸洋子議員) 個人情報、情報公開を含めて、運用をどういうふうにしていくかということなんですが、最近、ひとり暮らしの高齢者、ひとり暮らしの世帯が非常に多くなっているんですが、そういう方々が急に亡くなったりしたときに、例えばその人の緊急連絡人とか、介護保険制度上、緊急連絡人になったりしている場合に、急死した場合に、その緊急連絡人には、生死については個人情報だということで知らせてもらえないという実態があるということが最近、私も分かりました。
今日、提出をされている昨年度の目的外利用等報告事例の中で、成年被後見人等戸籍関係データというところで、身上調査及び捜査関係事項の照会ということが20件で、様々な個人情報の中で、介護保険関係データは別として、非常に多い。20件というのは一番多いのかな、という状況になっています。実際に昨年度、この身上調査及び捜査関係事項の照会というのはどういうケースだったのか、もし分かるようでしたら教えていただきたいと思います。
144 ◯総務部長(中谷行男) 大変申し訳ございません、若干休憩をお願いしたいと思います。
145 ◯議長(
五十嵐京子議員) それでは、休憩いたします。
午前11時29分休憩
────────────
午前11時50分開議
146 ◯議長(
五十嵐京子議員) 再開いたします。
部局の答弁を求めます。
147 ◯総務部長(中谷行男) 休憩時間を頂きまして、大変申し訳ございませんでした。そうしましたら、関係する部の方から答弁をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
148 ◯市民部長(藤本 裕) それでは、森戸議員の方からご質問がありました個人情報の記録の外部提供の内容ということで、成年被後見人等の戸籍関係データということで、市民部の方で答えさせていただきます。
この件につきましては、内容については様々ございまして、また、詳細については、捜査ということでなかなかお答えできませんけれども、機関としましては、他の市区町村であったり、裁判所であったり、弁護士であったり、警察であったり、それぞれ、法令の定めにより別な案件が重なって、全部で20件ということで外部提供を行ったという内容になります。
149 ◯24番(森戸洋子議員) 分かりました。私は、最近、ひとり暮らしの高齢者などが多い中で、結局、孤独死された場合に捜査機関が入る場合もあって、そういう場合の個人情報の外部提供なのかなと思っていたわけですが、いろいろなケースがあるということでありました。
ちょっとまた別の場で、この問題は非常に重要な問題でもありますので、市は法律にのっとってやられている問題があるんですが、日常生活の中での現実の問題との矛盾が非常に出てきているところもあるのかなと思いますので、その辺りは、また別の場で質していきたいと思いますので、今日はこの程度にしておきたいと思います。ありがとうございました。
150 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
151 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
152 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
以上で、報告第5号を終了いたします。
ここで、昼食のため、午後1時まで休憩いたします。
午前11時52分休憩
────────────
午後1時開議
153 ◯議長(
五十嵐京子議員) 再開いたします。
日程第23、議案第24号、平成29年度小金井市一般会計補正予算(第1回)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
154 ◯市長(西岡真一郎) 議案第24号、平成29年度小金井市一般会計補正予算(第1回)をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,085万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ400億2,285万9,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。
次に、債務負担行為の追加は、第2表、債務負担行為補正のとおりであります。
以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
155 ◯企画財政部長兼庁舎建設等担当部長(天野建司) それでは、細部についてご説明いたします。
予算書本文の1ページをお開きください。第1回補正予算を編成する項目につきましては、第1表の歳入歳出予算補正及び第2表の債務負担行為補正の2項目でございます。
それでは、初めに、歳入予算でございますが、事項別明細書の10、11ページをお開きください。款13、国庫支出金でございます。項2、国庫補助金、目1、総務費国庫補助金、右側説明欄2、個人番号カード交付事務費補助金155万7,000円につきましては、歳出の住民基本台帳事務に要する経費の個人番号カード交付窓口対応等事務補助員賃金を対象とする補助金で、補助率は10分の10でございます。
続きまして、説明欄3、文化芸術振興費補助金587万7,000円につきましては、歳出の文化振興に要する経費の江戸文化体験委託、芸術文化振興計画推進事業運営委託及び小金井薪能補助、並びにはけの
森美術館事業に要する経費の企画展及び所蔵作品展を対象とする補助金で、当初予算と今回補正予算に充当するもので、補助率は2分の1でございます。
続きまして、款14、都支出金でございます。項2、都補助金、目1、総務費都補助金、右側説明欄1、防犯設備補助事業補助金658万7,000円につきましては、歳出の安全・安心まちづくり対策に要する経費の防犯設備事業補助金を対象とした補助金で、補助率は12分の7でございます。
目5、商工費都補助金、右側説明欄2、消費者行政推進交付金1,183万8,000円につきましては、歳出の安全・安心まちづくり対策に要する経費、消費者対策に要する経費、商工振興に要する経費及び放射能測定関係経費等の8事業を対象とした補助金で、当初予算及び今回の補正予算に充当するもので、補助率は10分の10でございます。
続きまして、款19、諸収入でございます。項5、雑入、目6、雑入、右側説明欄72、自治総合センターコミュニティ助成金1,000万円につきましては、歳出の集会施設の維持管理に要する経費の上之原会館エレベーター改修工事を対象とした助成金でございます。
右側説明欄73、長寿社会づくりソフト事業費交付金500万円につきましては、歳出の保健福祉総合計画策定に要する経費の保健福祉総合計画策定支援委託を対象とした交付金で、当初予算に充当するものでございます。
12、13ページをお開きください。続きまして、歳出予算でございます。款2、総務費でございます。項1、総務管理費、目1、一般管理費につきましては、一般財源欄が93万2,000円の減となってございます。これは、今回、補正がない職員人件費その他及び放射能測定に要する経費の人件費等に都支出金の消費者行政推進交付金469万5,000円が充当され、その結果として一般財源が93万2,000円の減となるものでございます。このようにシステム上、今回、補正がない歳出事業への充当は目レベルで整理され、結果のみが事項別明細書に表示されることにより一般財源がマイナスとなるような場合がございます。
それでは、右側説明欄13、安全・安心まちづくり対策に要する経費の節11、消耗品費133万9,000円につきましては、振り込め詐欺等被害防止機器、いわゆる自動通話録音機を貸与するため200台購入するもので、補助率は都10分の10でございます。
節19、防犯設備整備事業補助金1,035万円につきましては、二つの地域団体、前原五丁目町会及び貫井北町地区町会、貫井北町商工振興会へ、街頭防犯カメラ設置に対し補助するもので、補助率は都12分の7でございます。
続きまして、目2、文書管理費、右側説明欄6、基幹系システムに要する経費の節13、基幹系システム修正委託料102万6,000円につきましては、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の改正により在留資格が3項目追加されたことに伴い、住民基本台帳システムを改正するものでございます。
続きまして、目3、広報広聴費、右側説明欄1、広報活動に要する経費の節18、備品購入費10万6,000円につきましては、声の広報カセット版を作製する機器が故障し、既にカセット版が製造されていないことからCD版複製機を購入するものでございます。
続きまして、目9、市民施設費、右側説明欄2、集会施設の維持管理に要する経費の節15、工事請負費1,459万1,000円につきましては、上之原会館のエレベーター改修工事でございまして、諸収入の自治総合センターコミュニティ助成金を活用するものでございます。
続きまして、目10、市民文化費、右側説明欄3、文化振興に要する経費の節13、江戸文化体験委託料54万円につきましては、江戸糸あやつり人形等の体験ワークショップにおきまして、大学の留学生センターとタイアップし、留学生が鑑賞、体験できるよう通訳等の経費、芸術文化振興計画推進事業運営委託料その2、300万円につきましては、小金井 宮地楽器ホールを使用した作品の展示の実施のほか、保育園アートプロジェクトや学校連携事業等の質の向上を図る経費、小金井薪能補助金50万円につきましては、外国人向けのパンフレットの作成や通訳を実施する経費を追加計上するものでございます。補助率は国2分の1で、本補正予算に対しましては、前年と同様に10分の10となってございます。
右側説明欄8、はけの
森美術館事業に要する経費の183万7,000円の消耗品費やその他の経費につきましては、当初から予定しておりました二つの企画展や所蔵作品展をより充実するため、消耗品費では、史料保存用ホルダー等の購入、広告料では、企画展のJR東小金井駅での1週間広告掲載期間の増、新規では新聞、インターネット、専門誌への広告掲載、そして委託料2件、また展示作品の増による著作権使用料、展示作品置き台を新たに13台購入するための備品購入費を予算計上するものでございます。補助率は国2分の1でございまして、当初予算及び今回の補正予算に充当できるものでございます。
16、17ページをお開きください。続きまして、項3、戸籍住民基本台帳費、目1、戸籍住民基本台帳費、右側説明欄3、住民基本台帳事務に要する経費の節7、個人番号カード交付窓口対応等事務補助員賃金155万7,000円につきましては、7月からマイナポータル及びタブレットによるカード申請が開始されることから、市民の方々にスムーズな手続ができるよう、引き続き事務補助員を10月まで配置するもので、補助率は国10分の10でございます。
続きまして、右側説明欄6、その他事務に要する経費の節8、報償費5万円につきましては、人口が12万人に達成する見込みであることから、12万人達成記念品を予算措置するものでございます。
18、19ページをお開きください。款3、民生費でございます。項1、社会福祉費、目1、社会福祉総務費、右側説明欄の空欄については、特定財源のその他欄500万円の増、一般財源の500万円の減となってございます。これは、今回、補正がない保健福祉総合計画策定に要する経費の保健福祉総合計画策定支援委託へ長寿社会づくりソフト事業費交付金を充当するもので、その結果、一般財源がマイナス表示となってございます。
目5、福祉会館費、右側説明欄1、福祉会館に要する経費の節8、報償費5万9,000円につきましては、(仮称)小金井市新福祉会館建設基本計画市民検討委員会手話通訳者謝礼及び保育士謝礼5回分措置するものでございます。
目11、後期高齢者医療費、説明欄1、後期高齢者医療特別会計繰出金の108万5,000円につきましては、制度改正に伴う見直し内容のパンフレットを納税通知書に追加して送付することとなり、郵送物が重くなることから郵便料に不足が生じるため、繰り出すものでございます。
20、21ページをお開きください。項2、児童福祉費、目4、保育園費、右側説明欄の空欄につきましては、特定財源の国都支出金欄13万円増、一般財源欄は13万円の減となってございます。これは、消費者行政推進交付金の一部を、今回、補正がない保育園運営に要する経費の対象経費へ充当するもので、その結果、一般財源がマイナス表示となってございます。
22、23ページをお開きください。款4、衛生費でございます。項1、保健衛生費、目1、保健衛生総務費、右側説明欄3、小金井市保健センターの維持管理に要する経費の節15、工事請負費82万6,000円につきましては、保守点検で使用不可となった保健センター広場の遊具撤去等の工事でございます。
24、25ページをお開きください。項2、清掃費、目1、清掃総務費、右側説明欄3、北一会館運営に要する経費の節14、使用料及び賃借料24万5,000円につきましては、空調設備の老朽化に伴い、新たに空調設備機器を借り上げるものでございます。
目2、塵芥処理費、右側説明欄5、資源ごみ回収に要する経費11万9,000円につきましては、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で使用するメダルについて、リサイクル金属を活用する国民参加型のプロジェクト、都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクトに賛同し参加するため、小型家電回収ボックスや穴開け器を購入し、処理認定事業者に回収した資源を送付するための経費を計上するものでございます。
26、27ページをお開きください。款7、商工費でございます。項1、商工費、目1、商工総務費、右側説明欄2、消費者対策に要する経費の237万4,000円につきましては、高齢者の見守り協力者の育成事業として、高齢者の消費者被害の未然防止のため、見守り協力者や、育成のため消費者講座を開催する講師謝礼、また、多様化する消費者問題への対応強化事業として、郵送による65歳以上高齢者を対象に実態調査を実施し、消費者ニーズに即した効果的な事業を行うための実態調査分析委託や印刷製本費、郵送料、さらに、消費生活相談室のレイアウトを変更し、複数相談を可能とするためパネルを購入する経費を計上してございます。なお、補助率が都10分の10の消費者行政推進交付金を活用するものでございます。
特定財源の国都支出金欄380万4,000円、一般財源欄143万円の減につきましては、今回、補正のない既存の経費に143万円を充当するもので、その結果、一般財源がマイナス表示となってございます。
目2、商工振興費、右側説明欄1、商工振興に要する経費の節19、負担金補助及び交付金156万2,000円につきましては、既に事業化しています東日本大震災復興応援事業の夜明け市場を1回開催から3回増の4回の開催とし、事業を充実するため、小金井市商工会名物市等特別事業補助金を増額するものでございます。こちらにつきましても、補助率が都10分の10の消費者行政推進交付金を活用するものでございます。
28、29ページをお開きください。款8、土木費でございます。項2、道路橋りょう費、目6、交通安全対策費、右側説明欄3、自転車対策に要する経費の節14の自転車駐車場・保管所土地等借上料40万2,000円につきましては、東小金井駅東側高架下に自転車駐車場を設置するため、JR東日本から600平米を借りるものでございます。自転車の収容台数は349台を想定し、整備及び運営、維持管理につきましては、既に2か所の実績がある公益財団法人自転車駐車場整備センターを予定しているところでございます。
30、31ページをお開きください。款9、消防費でございます。項1、消防費、目3、災害対策費、右側説明欄1、災害対策に要する経費の節15、工事請負費72万9,000円につきましては、東京農工大学に設置している防災行政無線を校内移設するための工事でございます。
32、33ページをお開きください。款10、教育費でございます。項2、小学校費、目2、教育振興費、右側説明欄3、就学援助に要する経費の節20の要保護・準要保護児童就学援助費170万3,000円につきましては、入学時諸経費を単価2万1,470円から4万600円に増額するものでございます。
一つ飛びまして、34、35ページをお開きください。項3、中学校費、目2、教育振興費、右側説明欄3、就学援助に要する経費の節20の要保護・準要保護生徒就学援助費567万7,000円につきましては、入学時諸経費を単価2万4,550円から4万7,400円に増額するものでございます。なお、中学校費におきましては、平成30年度の入学時諸経費の前倒し支給分として、単価4万7,400円の対象者数73人分も合わせて計上してございます。
32、33ページ及び34、35ページをご覧ください。項2、小学校費、目3、学校保健給食費及び項3、中学校費、目3、学校保健給食費につきましては、右側説明欄の記載がございません。これは、消費者行政推進交付金の一部を、今回、補正がない対象経費へ充当することから、一般財源がマイナス表示となってございます。
36、37ページをお開きください。款13、予備費でございます。歳入歳出財源調整のため、881万8,000円を減額するものでございます。予備費につきましては、既に2件で4万5,000円、東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー手話通訳者謝礼及び役務費で楽器の輸送に充当してございますので、純粋予備費は7,315万2,000円となるものでございます。
恐れ入りますが、2、3ページへお戻りください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。ただいまご説明いたしました歳入歳出予算を款項に区分の上、歳入歳出それぞれ4,085万9,000円を増額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ400億2,285万9,000円とするものでございます。
4ページをお開きください。第2表、債務負担行為補正でございます。1件、395万5,000円を債務負担行為として追加するものでございます。先ほど24、25ページの衛生費、北一会館運営に要する経費で説明いたしました空調設備機器を借り上げるもので、債務負担行為の期間は平成39年度まででございます。
以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
156 ◯議長(
五十嵐京子議員) これから歳入歳出一括で質疑を行うことといたしますが、本件は予算特別委員会に付託し、審査する予定です。本会議では、大綱的な質疑を行うなど議事の進行につき特段のご協力をお願いいたします。
最初に、資料要求がありましたらお受けいたします。
157 ◯2番(村山ひでき議員) 12ページ、13ページ、その中の安全・安心まちづくり対策に要する経費、ここで、まず二つ資料請求いたします。消耗品費の133万9,000円の中で、自動通話録音機を200台貸与というお話があったんですが、確か既に130台ぐらいを配っているんだと思います。その130台が、どのような形で申込みがあって、どこに、どれぐらい配布というんでしょうか、貸与されたのかというのが分かるものをまず1点、お願いいたします。
それから、その下の防犯設備整備事業補助金、防犯カメラですね。これは、今回、合計で27台ぐらいになるということを聞いているんですが、今までも、これもまたいろいろなところに設置されてきたと思うんですけれども、小金井市内全域の地図の中で、略図でいいので、簡単でいいので、どこに、いつ、どれぐらいの台数を設置したのか分かる資料を作ってほしいです。もちろん小金井市内の全域の中で、概略でいいですから、この商店街の辺りに、いつ何台付けましたというのが分かれば、それで結構です。
最後です。下の方の文化振興に要する経費の江戸文化体験委託料です。これは、先ほど江戸糸あやつり人形の体験ワークショップというようなお話があったんですが、もう少し具体的に、何をやるというか、内容が分かる資料を出していただければと思います。これもまた、留学生の方なんでしょうけれども、どのように申込みをして参加できるのかが分かるようにご説明いただければと思っています。
158 ◯総務部長(中谷行男) 村山議員の要求でございます。1点目、自動通話録音機についての申込み等々の状況ということでございます。それから2点目、防犯カメラの市内の整備状況ということだと思います。調整の上、提出させていただきます。
159 ◯市民部長(藤本 裕) 同じく村山議員からの、江戸文化事業の具体的な内容が分かる資料ということで、調整して提出させていただきます。
160 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかに。
161 ◯16番(たゆ久貴議員) 二つほど資料請求させていただきます。一つが、13ページの右側説明13番、安全・安心まちづくり対策に要する経費で、同じく19の防犯設備整備事業補助金について、同じになるんですけど、防犯カメラの台数や、どこに設置したかというのが分かるようなものを資料請求したいと思います。
それともう一つが、33ページの説明3番、就学援助に要する経費についてなんですけれども、この間、単価も上がったのと同時に、基準が1.7から1.6に下がったと思うんですけど、これらの改定の中身、概要が分かるものが欲しいのと、あと、その切下げによる影響、金額や人数などといったものが分かるものもお願いいたします。
162 ◯総務部長(中谷行男) たゆ議員の1点目、防犯カメラの関係でございます。先の資料要求がございました。調整の上、提出させていただきます。
163 ◯学校教育部長(川合 修) たゆ議員の2点目、就学援助に要する経費の制度の内容等、調整の上、提出をしたいと思います。
164 ◯7番(片山 薫議員) 13ページの監視カメラなんですけど、これは町会からの要望によるということで、設置の要望がどういう形で上げられたら、こういった形に予算になっていくのかなというフォーマットみたいのがあればと思います。
それで、詳細というか見積りみたいのも出ているのではないかと思いますので、そういった詳細の見積り。また、要望などの取りまとめの経緯などが分かるもの。住民への説明などがあったかとか、そういったものについて分かるものがあればと思います。
また、設置の地図なんですけれども、先ほど村山議員の方から全市的な略図ということだったんですが、私は、当該の場所のところだけでいいんですけれども、きちんとどうかというのが分かるような形で、また、既に学校の通学路に設置されているものもあると思いますので、そちらと照らし合わせて分かるような形での地図を作っていただければと思います。
165 ◯総務部長(中谷行男) 防犯カメラの件かなと思いますが、防犯カメラであれば資料の方がというふうに申し上げられるところですが、それはさておいて、要求がありますので、調整の上、提出させていただくんですが、過去に、通学路の関係とかで、もしも資料が出ているようであれば、そちらの方も参考になるのかなと思うので、その辺はちょっと調整の上で、私どもの今回の方については、調整の上、提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。
166 ◯議長(
五十嵐京子議員) 次。
167 ◯15番(水上洋志議員) 何点かお願いしたいと思うんですが、まず13ページの文化振興に要する経費で、村山議員から江戸文化体験委託料が請求されたんですが、その下の芸術文化振興計画推進事業運営委託料その2について、具体的な中身が分かるものをお出しいただきたいと思います。
あと、17ページの住民基本台帳事務に要する経費で、マイナポータルとタブレットでのカード申請について具体的な内容が分かるものと、事務補助員賃金が計上されていますけれども、窓口対応のマニュアルなどが分かるものがあったら出していただきたい。
あと、この間の個人番号カードの交付状況やマイナンバーの送付状況について、現時点でどうなっているのか分かるものを出していただきたいと思います。
あとは、27ページの消費者対策に要する経費で消費者意識実態調査分析委託料がありますが、この具体的な内容が分かるものと、消費相談窓口の体制について、できればなんですが、26市の状況が分かるものをお出しいただきたいと思います。
あと、29ページの自転車対策に要する経費、東小金井駅東側高架下に造られるものの概要がもし分かれば、その概要が分かるものと、東小金井駅周辺の自転車駐輪場の現状について分かるものをできれば地図で示していただけないでしょうか。
168 ◯市民部長(藤本 裕) 水上議員から要求のありました1点目、芸術文化振興計画推進事業の内容と、住民基本台帳事務に要する経費で、マイナポータル、マイナンバーカード交付状況等の状況、あと、マニュアルということでしたね。
3点目が、消費者意識実態調査分析委託の内容と相談室の体制ということで、それぞれ、要求議員と調整の上、提出させていただきます。
169 ◯都市整備部長(東山博文) 東小金井駅自転車駐車場の関係のところの資料でございます。要求議員と調整の上、提出させていただきます。
170 ◯議長(
五十嵐京子議員) 次。
171 ◯14番(田頭祐子議員) 私も2点お願いしたいと思います。1点目が13ページ、大人気の防犯カメラであります。防犯監視カメラ。ここの、これまで出てきた資料請求に加えて、自治体、町会からの要請があったということですので、その要請の状況、状態が、どこの自治会、町会からどのような要望があって、こういったことにつながったのかという様子、状況が分かるものを付け加えていただきたいと思っています。
それから2点目、これも今、水上議員からありましたが、27ページの消費者対策に要する経費です。消費者講座の講師謝礼と消費者意識実態調査分析委託料、それぞれ出ておりますが、こちらの中身、状態ですね。講座であれば、組み立てなどについて、対象はどういった方にするのかなど。そして、この意識調査については、どのような中身になるのかということ。それと、それに加えて、それぞれの事業効果。これをどういうふうに効果として持っていきたいのかということが分かるものをお出しいただきたいと思います。
172 ◯総務部長(中谷行男) 防犯設備整備事業補助金の関係でございます。こちらにつきましては、調整の上、提出させていただきます。
173 ◯市民部長(藤本 裕) 消費者講座の内容、消費者意識実態調査分析の内容、また、それぞれの効果ということで、要求議員と調整の上、提出させていただきます。
174 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかに。
175 ◯6番(白井 亨議員) 13ページ、はけの
森美術館事業に要する経費のところです。二つの企画展や作品展、より充実させるための予算ということなんですが、これまで5年ぐらいで結構なんですけれども、開催されてきた企画展、主なものと、年度ごとのはけの森美術館への来場者数、何かその辺が分かるような資料をお願いしたいです。それが1点。
もう1点は29ページです。自転車対策に要する経費、これは、水上議員が要求された資料と似通っているんですが、一応お伝えしておきます。具体的に言いますと、東小金井駅の駐輪場の整備状況が分かるものということで同じだと思うんですが、今回、整備する場所、地図の図面が分かるものと、あと、東小金井駅全体の整備状況が分かるということが、計画に沿って、今どういう状況かということと、今後の予定なども具体的に記載した資料をお願いしたいです。
176 ◯市民部長(藤本 裕) 白井議員からの資料要求、はけの森美術館の企画展の5年間の内容、また来場者数等について、調整の上、提出させていただきます。
177 ◯都市整備部長(東山博文) 東小金井駅周辺の駐車場の図面等、資料につきましては、調整の上、提出させていただきます。
178 ◯13番(斎藤康夫議員) 私も12ページ、13ページの防犯カメラに関してなんですが、片山議員、田頭議員からもありますけれども、予算計上のための積算根拠と管理体制を含めたシステム。今まで、通学路の防犯カメラについては承知しているんですけれども、それと同じようなシステムになるのか。設置条例の範囲であることは間違いないと思うんですが、管理者を含めたシステムがどうなっているかということで資料をお願いします。
179 ◯総務部長(中谷行男) 斎藤議員のご要求による防犯カメラの関係でございます。調整の上、提出させていただきます。
180 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
181 ◯議長(
五十嵐京子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
182 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
183 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、13人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
184 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は13人の委員で構成する予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第2項の規定により、
1番 吹春 やすたか議員
2番 村 山 ひでき議員
3番 鈴 木 成 夫議員
5番 沖 浦 あつし議員
7番 片 山 薫議員
9番 湯 沢 綾 子議員
10番 河 野 律 子議員
11番 渡 辺 ふき子議員
13番 斎 藤 康 夫議員
14番 田 頭 祐 子議員
15番 水 上 洋 志議員
16番 た ゆ 久 貴議員
19番 紀 由紀子議員
以上、13名を指名することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
185 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました13人の皆さんを予算特別委員に選任することと決定いたしました。
ここで、予算特別委員会の正副委員長互選のため、休憩いたします。
午後1時31分休憩
────────────
午後1時59分開議
186 ◯議長(
五十嵐京子議員) 再開いたします。
休憩中に予算特別委員会の正副委員長互選が行われていますので、その結果をご報告いたします。
予算特別委員長に 9番 湯沢 綾子議員
同副委員長に 14番 田頭 祐子議員
以上のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
─────── ◇ ───────
187 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第24、議案第25号、平成29年度小金井市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
188 ◯市長(西岡真一郎) 議案第25号、平成29年度小金井市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ398万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ123億6,271万9,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。
以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
189 ◯市民部長(藤本 裕) それでは、細部についてご説明申し上げます。
今回の補正は、65歳以上75歳未満の前期高齢者の医療費の負担調整のための前期高齢者納付金について、平成29年度の金額の決定に伴い予算を計上するものでございます。
恐れ入りますが、事項別明細書の5、6、7ページをご覧ください。1、総括でございます。歳入歳出それぞれの款項の区分ごとに、歳入歳出それぞれ398万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を123億6,271万9,000円とするものでございます。
続きまして、各予算の項目ごとに説明いたします。8、9ページをお開きください。2、歳入でございます。款9、繰入金、項2、目1の国民健康保険事業運営基金繰入金でございます。補正の財源として国民健康保険事業運営基金から繰り入れることとし、国民健康保険事業運営基金繰入金398万3,000円を増額補正するものです。
続きまして、10、11ページをお開きください。3、歳出でございます。款4、項1、目1の前期高齢者納付金でございます。社会保険診療報酬支払基金からの年度当初の決定通知の額にするためのものでございますが、各月の支払額が年度途中で予算不足になることから、このほど398万3,000円を増額計上するものでございます。
それでは、大変恐縮でございますが、議案第25号、平成29年度小金井市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)の本文にお戻りいただきまして、2ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正です。ただいまご説明申し上げました補正予算の内容を款項に区分の上、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ398万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ123億6,271万9,000円とするものでございます。
以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
190 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料請求などがありましたら、お受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
191 ◯議長(
五十嵐京子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
192 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
193 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、予算特別委員会に付託することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
194 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
195 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第25、議案第26号、平成29年度小金井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
196 ◯市長(西岡真一郎) 議案第26号、平成29年度小金井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ108万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億5,100万2,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。
以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
197 ◯市民部長(藤本 裕) それでは、細部についてご説明申し上げます。
今回の補正は、保険料額決定通知書送付の郵送料の増額補正となります。
恐れ入りますが、事項別明細書の5ページ、6ページ、7ページをご覧ください。1、総括でございます。歳入歳出それぞれの款項の区分ごとに108万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を25億5,100万2,000円とするものでございます。
続きまして、各予算の項目ごとに説明させていただきます。8、9ページをお開きください。2、歳入でございます。款3、繰入金、項1、目1、一般会計繰入金でございます。補正財源として一般会計から繰り入れることとし、その他繰入金を108万5,000円増額補正するものです。
続きまして、10、11ページをお開きください。3、歳出でございます。款1、項2、目1の徴収費でございます。保険料軽減特例、高額療養費制度の見直し及び入院時生活療養費見直しの内容の周知、広報のために、平成29年度の保険料額決定通知書の発送時等にリーフレットを同封することに係る郵送料の増額分108万5,000円を増額補正するものとなっております。
それでは、大変恐縮でございますが、議案第26号、平成29年度小金井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)の本文にお戻りいただきまして、2ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。ただいまご説明申し上げました補正予算の内容を款項に区分の上、歳入歳出予算の総額に108万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億5,100万2,000円とするものでございます。
以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
198 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたら、お受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
199 ◯議長(
五十嵐京子議員) 歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
200 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
201 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、予算特別委員会に付託することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
202 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、本件は予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
203 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第26、議案第42号、小金井市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
204 ◯市長(西岡真一郎) 議案第42号、小金井市個人情報保護条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正等により、規定の整備をする必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
205 ◯総務部長(中谷行男) それでは、細部につきましてご説明いたします。
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律が平成28年5月27日に公布され、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、以下、法と言います、の改正等により、個人情報の定義の明確化及び要配慮個人情報の取扱いに関する規定が新設等されましたので、法改正の趣旨を踏まえて、規定の整備を行うものでございます。
それでは、新旧対照表の1ページをご覧ください。第3条、定義についてでございます。法において個人情報の定義が明確化され、個人識別符号及び要配慮個人情報の定義が新たに規定されたことから、法との規定の整合性を図るため、規定の整備を図るものでございます。
最初に、第1号でございます。個人情報該当性の判断を容易かつ客観的にするために法の定義が改正されたことから、法との規定の整合性を図るため、法と同様に規定するものでございます。
次に、第3号でございます。特定の個人の身体的特徴を変換したもの等は特定の個人を識別する情報であり、個人情報に該当することを明確にするため新たに規定されたことから、法と同様に新たに規定するものでございます。
2、3ページをご覧ください。第4号でございます。第8条第2項の規定の整備に伴い、本人につきまして改めて定義をするものでございます。
次に、第5号及び第6号でございます。第3号及び第4号の新設に伴う号の繰下げでございます。
次に、第7号でございます。要配慮個人情報につきましては、これまでも第8条第2項において、同様の個人情報の保有等について規定しているところでございます。一方、法においては、個人情報の内容や性質によって取扱いを定めてはいなかったことから、慎重な取扱いを要する個人情報を類型化した上、本人同意を得ない取得を原則として禁止し、本人の意図しないところでの第三者に提供されることがないようにするため規定を設けたところでございます。そのため、法との規定の整合性を図るため、法と同様に規定するものでございます。
次に、第8号、第9号及び第10号は、規定の整備及び号の繰下げによるものでございます。
次に、第8条第2項でございます。第3条において本人及び要配慮個人情報の定義について規定したことから、規定を整備するものでございます。
4ページをご覧ください。第12条の2でございます。番号法及び個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例に基づいて、規定を整備するものでございます。
次に、第22条第3項でございます。情報提供等記録を訂正した場合の決定後の手続について、従前の規定のほか、地方税法に基づく国税連携及び地方税連携に係る条例事務関係情報照会者または条例事務関係情報提供者に対して通知をするように規定を整備するものでございます。
次に、付則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。
最後に、資料2、小金井市個人情報保護条例施行規則に規定する内容をご覧ください。条例第3条第3項で規定する個人識別符号について規則で定めるもの、及び第7号で規定する要配慮個人情報において、その取扱いに特に配慮を要するものとして、規則で定める記述等が含まれる個人情報についての規則に規定する内容でございますので、参考にしていただければと思います。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
206 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたら、お受けいたします。
207 ◯22番(渡辺大三議員) 字面だけだとちょっと分かりにくいところがあるので、事前に調整しておりますが、条例改正の中身がもう少し細かく分かる資料で出していただければと思います。
208 ◯総務部長(中谷行男) 要求者と調整の上、提出させていただきます。
209 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
210 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
211 ◯24番(森戸洋子議員) 今回の条例改正は、非常に重要な問題をはらんでいると思っています。提案理由には、非常に長い法律改正の名前、名称が載っているわけですが、先ほど、法の趣旨を確認しながら、この条例改正を行うんだというお話だったわけですね。この法の趣旨は何かというと、今後、地方公共団体が持つ個人情報について、民間に提供をできるようにするということが法改正の趣旨だったと思います。
とりわけ一昨年、個人情報保護法が改定をされ、これまでの個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利、利益を保護することを目的とすると言っていたものに加え、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであるということが個人情報保護法の目的に加えられて、国や都、それから市の持っている個人情報を民間に提供することができるようになったということだと思うんです。
特に国会で問題になっていたのは非識別加工情報と言われるもので、この非識別加工情報、つまり個人情報が、どこまで本当に個人の情報を守れるのかということの議論があったと思うんですね。今回の条例改正は、そういう法の、国、都、市、地方公共団体または独立行政法人の個人情報について、非識別型個人情報を民間に提供することができるようになる法改正を前提とした条例改正であるということでいいのかどうか、1点確認をさせていただきたいと思います。
もう一つは、国会で採決をされ、成立した同法律は、先ほどから私が申し上げている非識別加工情報を法改正には盛り込んでいました。しかし、今回は、この条例改正には、それが盛り込まれていません。なぜ盛り込まれていないのかということと、今後、小金井市として、この非識別型加工情報について、どういうふうに取り扱っていくんでしょうか。
法務省などのホームページを見ると、調査をすると、民間から、こういうことで使いたいという提案が市の方にあって、市が、その提案を受けるかどうかを検討して判断をする。情報公開・個人情報保護審議会なりにかけて判断をしていくということになると思うんですが、その辺りは、今日の資料にもありましたけど、個人情報は2,900ぐらいあるわけですよね。そのビッグデータについてどういうふうな管理をしていかれるのかなと思うし、個人情報の取扱いについては極めて慎重にしなければいけないデータだと思っているわけで、その点、どのように考えておられるのか伺いたいと思います。
それから、今回の条例改正の中で、どこに入るのか分からないんですが、結局、そういうデータを民間に渡す上で、一定個人情報とは何か、個人識別符号や特定個人情報や要配慮個人情報、保有個人情報など規定をして、できる限り情報を特定させていくということで規定をされていると思うんですね。例えば私たちの携帯電話の番号やIDとかパスワードとか、そういうことを含めて、顔別の認識をするものについては、この規定の中には盛り込まれていないのではないかと思っているんですが、これで本当に個人情報が守れると言えるのか、その点について見解を伺いたいと思います。
212 ◯総務課長(水落俊也) 幾つかご質問いただいてございますが、ちょっと総括的、まとめた答弁になってしまうかもしれませんが、まず、今回の条例改正と法改正の関係なのかなと思います。今回、法律の改正の中では、先ほど森戸議員がおっしゃられたような見方もあるところかと思いますが、今回の法改正によりまして、個人情報保護法の網がかかる民間部門と、行政機関個人情報保護法の網がかかる国の機関におきまして、個人識別符号という定義が導入され、また、要配慮個人情報という定義も併せて導入をされているところでございます。
今後、こういった定義が一般的になっていくことを考えると、法の定義に合わせて、市条例においても個人識別符号の定義を導入することには意義があると考えてございますのが、今回の条例改正の趣旨かなと思ってございます。
続きまして、非識別加工情報の市での導入についてということでございますが、今回、国は、行政機関個人情報保護法の改正により、個人の権利、利益保護に支障のない範囲において、個人情報から特定の個人を識別できないように処理した非識別加工情報を民間事業者に提供するための仕組みを設けているところでございます。
国は、利用価値が高いとされていますパーソナルデータの利活用に資するため、地方公共団体に対しても非識別加工情報を提供するための仕組みを整備するように求めているところではございますが、非識別加工情報の制度につきましては、国では制度が整えられましたものの、自治体でまだ開始をされているところもなく課題も多いことから、今後の国や都、近隣自治体の動向を見ながら検討を行う予定と考えているところでございます。
あと、非識別加工情報を入れたときの情報公開・個人情報保護審議会ですとか市での個人情報の管理の在り方ということでございますが、非識別加工情報を導入するかどうかというのはまだこれからの検討課題と考えてございますので、導入するということになりましたら、これまでも個人情報保護については適正に管理をさせていただいていると思ってございますが、更に適正な管理が必要と考えてございますので、そちらについてはしっかりと対応させていただきたいと思っております。
最後に、携帯電話番号等の情報を個人情報として管理をするのでというお話でございます。携帯電話番号につきましては、今回の市の条例は、基本的には、実施機関が市ですとか、教育委員会ですとか、市の機関のものがうちの条例改正のメインの対象になってございますので、市の方で携帯電話番号等を所有することがあれば、それは個人情報として管理するものとなるとは思いますが、民間事業者の方で携帯電話番号とかを収集とかする場合は、個人情報保護法の中で収集等をしていただくのかなと思っております。
213 ◯24番(森戸洋子議員) 法の趣旨としては、そういうことなんですね。結局、私たちが知らない間に、生年月日などを除いた私たちの個人情報が民間に渡される、こういう可能性を含んだものが、今回の国が行った長い名前の法改正の主な趣旨だったのではないかと思うんですね。
もう一つ、この法改正では、国、都を含めて、地方公共団体も一体となって、個人情報について、非識別型加工情報を提供することもあるような、そういう議論も行われていまして、そうなると、すごいビッグデータ、例えば健康状況とか含めて、今、マイナンバー制度に特定健診を入れさせようという動きもありますが、そういうビッグデータが全部集まって、それが民間企業の活用に使われていくと。しかし、私たちは全然使われていることは分からないという状況で進んでいくのかなと思っていて、極めて個人の権利や利益が保護されることに不安を持たざるを得ないんですね。
例えば以前、JRがSuicaの情報で、いつ誰がどこの駅で乗って、どこに降りたかという情報を他の企業に情報提供したと。そうしたら、5万人ぐらいが、情報提供しないでくれという異議申立てをJRにしたという状況もあったと思うんですね。その点からすれば、そういう法律が改正をされていくことによって、JRの事件と同じようなことが、各地方公共団体でも起こり得る可能性があるのではないかと懸念をされます。その点で、私は慎重にしていくべきだと思いますが、先ほど聞いた非識別加工情報を盛り込んでいないということについては、近隣自治体を見ながら検討をしていきたいということなんですが、私は是非盛り込むべきではないと思っています。この非識別加工情報は全て職員が作らなければいけないんですよ。生年月日やいろいろなもの、識別されていないものを全て削除して作らなければいけないということなんですが、かねてから小金井市でも、エクセルの作り方で間違えて、個人情報も見られるようなことでホームページで公開をしてしまったことなどがあって、私は非常に危険だなと思っているわけで、その点、慎重にしていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
もう一つは、この個人情報保護条例の改正は、そういう全体的なビッグデータを提供すると。それに当たって、もっと厳密に個人情報とは何かということを規定するという中身なんだということですよね。何か、これだけが別個に条例改正されているわけではないと思うんですよ。2015年に、個人情報保護の条例改正があったと。それは目的も含めて改正をされて、昨年の5月に改正をされたのは、民間に、地方公共団体、国のデータが渡せるようにしていこうという流れの中で出てきている条例改正だと思うんですよね。これで本当に私たちの個人情報は守れるのかということについて大局的に聞いていますので、お答えを頂きたいと思います。
214 ◯総務部長(中谷行男) 今、質疑されていますいわゆるビッグデータの収集等のお話になるかと思います。近年の情報通信技術の進展により、いわゆるビッグデータの収集、分析が可能となっている状況の中で、利用価値が極めて高いとされているという認識はあると思います。そういった中で、パーソナルデータと言われる個人の行動や状態に関する情報の利活用を適正に進めていくということが国の重要な課題となっているという記載も、説明の中であるところでございます。
そういった中で、国等に置かれるいわゆるビッグデータの利用、収集、それから分析等々が行われるといったときに、国の法律があって、うちの方には個人情報保護条例等がありますので、その条例等で、上位法の規定が変わるところで、まず規定の整備というのは合わせていく必要があるということで、今回、基本的には、そういうところでやっているというのをまずご理解いただきたいと思います。
それから、ご心配いただいている非識別加工情報等の扱い等についても、市民の皆様の個人情報を取り扱っている各所管、各セクションにおきまして、我々が国に対して情報提供するとかいった場合については、この間もそうなんですけれども、条例等に従って、いわゆる申請とか収集の在り方、本人同意を含めて、個人情報については適正に扱ってきていると認識をしてございます。
また、大きな流れが変わっていく中においても、個人情報の取扱いにつきましては、本市においては、特に情報公開・個人情報保護審議会等もございますので、そういったところで丁寧に扱いながら、こういったものについて対応していくことになるんだろうと思ってございまして、まだここについての細かな事象については、またその都度、議会等でもご議論いただきながら、適正、適切に取り扱ってまいりたいということで、まずは総括的なご答弁とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
215 ◯24番(森戸洋子議員) 今そういう回答を頂いたんですが、ちょっとそれは総務企画委員会できちんと議論をしていただきたいなと思っています。とりわけ要配慮個人情報については、本人の人種や身上、社会的身分、病歴、犯罪の経歴や、犯罪により害を被った事実その他うんぬんということで、極めて個人の尊厳に関わる問題も含めての個人情報の規定がされており、第8条第2項では、それを保有してはならないとなっているにもかかわらず、本人の同意や市長が認めたときは、それを保有してもいいんだという、非常に矛盾した条例になっているのではないかなと言わざるを得ません。この辺りは非常に人権に関わる重要な問題でありまして、その点の取扱いについてはどういうふうに考えていらっしゃるのかということ。
それから、ちょっと前後して申し訳ないんですが、第3条の(3)、第3号の個人識別符号については、実は条文には、この第3号は何も書いていないんですよね。この後の条例改正には何も述べられていないにも関わらず、これをここに盛り込んだということについて、その理由だけ伺っておきたいと思います。
216 ◯総務課長(水落俊也) 第8条が矛盾した内容ということでございます。議員からもご説明があったとおり、要配慮個人情報につきましては、非常に人権に関わる問題でございますので、原則的には収集してはならないというのが趣旨でございます。そうでありましても、どうしても法令上とか、緊急性の問題で収集しなければいけないような事業というものを市で行ってございますので、それについて、やむを得ず収集をしているものと考えてございます。そういったものにつきましては、情報公開・個人情報保護審議会等の意見もお伺いしながら、情報公開・個人情報保護審議会にも届出等を出して、こちらの方でもしっかりと管理をさせていただいておりますので、ご了解いただければと思います。
個人識別符号の定義を何で設けたかということでございますが、こちらは、個人情報の中に、こういう個人識別符号というものを国の方で新たに法律で作ってございますので、市の条例におきましても同じような定義にした方が、市民の方にとっても分かりやすい条例、法律との流れになるのかなと思ってございますので、条例の方でも定義をさせていただいたところでございます。
217 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
218 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
219 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
─────── ◇ ───────
220 ◯議長(
五十嵐京子議員) 日程第27、議案第43号、小金井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
221 ◯市長(西岡真一郎) 議案第43号、小金井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う雇用保険法の改正により、本条例の一部を改正する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
222 ◯総務部長(中谷行男) それでは、細部につきましてご説明させていただきます。
初めに、改正の概要についてでございます。本条例の支給対象の職員が退職した場合、退職後、一定期間失業状態にある場合に限定して、退職時に支給される一般の退職手当等の額が雇用保険の失業等給付に満たない場合に、その差額分を限度として失業者の退職手当を支給することが、本条例第10条に規定されているところでございます。
今回、雇用保険法等の一部を改正する法律が平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日に施行されたことに伴い、災害により離職された者や雇用情勢が悪い地域に居住する者に対して失業等給付が拡充されたことから、失業者の退職手当について規定されている部分について所要の改正を行う必要があるため、本案を提出するものでございます。
議案資料1、条例新旧対照表をご覧ください。1ページ、第10条第10項第2号です。失業者の退職手当について、雇用保険法の規定により、給付日数を延長できる場合の支給条件を適用できる場合を定めているものですが、適用となる場合としてアとイを追加するものでございます。アは、災害等により、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた者で、厚生労働省令に規定する指定基準に照らして職業指導を行うことが適当である場合、イは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等就職が困難な者が、災害により離職を余儀なくされた場合等で、かつ厚生労働省令に規定する指定基準に照らして職業指導を行うことが適当である場合でございます。
2ページをご覧ください。同条第11条第5項です。公共職業安定所の紹介により、就業するために居所を変更する者に対して支給される移転費について、職業紹介業を行う地方公共団体と民間の職業紹介事業者の紹介による場合を支給対象に加えるものでございます。
次に、付則第4項です。雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を延長する暫定措置を、平成34年3月31日まで5年間実施することを規定するものでございます。
3ページをご覧ください。改正付則の内容でございます。付則第1項です。本条例は公布の日から施行するものですが、第10条第11項第5号の改正規定及び付則第3項の規定については平成30年1月1日から施行するものでございます。
続きまして、付則第2項及び第3項は、経過措置について規定するものでございます。付則第2項です。新条例第10条第10項第2号の規定は、新条例付則第4項の規定により、読み替えて適用する場合も含み、失業者の退職手当の支給を受け終わった日が公布の日以後である場合に適用することを規定するものでございます。
4ページをご覧ください。付則第3項です。新条例第10条第11項第5号の規定は、第10条第15項において準用する場合を含み、退職した職員が当該紹介により就職した日が平成30年1月1日以後である場合に適用することを規定するものでございます。
次のページをご覧ください。議案資料2につきましては施行規則の改正(案)でございます。
以上で細部説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
223 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたら、お受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
224 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
225 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
226 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
資料配布のために、若干休憩いたします。
午後2時37分休憩
────────────
午後2時39分開議
227 ◯議長(
五十嵐京子議員) 再開いたします。
日程第28、議案第44号、小金井市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
228 ◯市長(西岡真一郎) 議案第44号、小金井市市税条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の改正により、所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
229 ◯市民部長(藤本 裕) それでは、細部につきましてご説明いたします。
議案第44号資料1の小金井市市税条例の一部を改正する条例要綱により説明をさせていただきます。まず、1番目の趣旨です。平成29年度の税制改正となる地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成29年3月31日に公布され、同年4月1日に一部を除き施行されたことに伴い、小金井市市税条例の一部を改正するものでございます。
本改正に当たりましては、地方税法の改正に合わせ平成29年4月1日の施行に、改正事項につきましては、一部を除き市長の専決処分とし、4月19日に開催いたしました平成29年第1回臨時会において報告し、承認を頂いたところでございます。今回の条例改正は、専決を行わなかった部分について所要の改正を行うものとなります。
それでは、2の改正内容でございます。条例要綱、また資料2の新旧対照表も併せましてご覧くださるようお願いします。(1)は市民税条例に関する改正でございます。(2)から(4)までは固定資産税に関する地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に関する改正となります。
それでは、個別の内容について説明させていただきます。(1)法改正による控除対象配偶者の定義変更に伴う規定の整備でございます。平成29年度の税制改正におきましては、個人所得課税改革として、働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しをすることとされました。これは、所得税及び住民税において控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、納税者の所得制限を設けるものとなります。この見直しにつきましては、国税である所得税については平成30年度から適用となりますが、地方税である市民税につきましては平成31年度から適用となるものとなります。このため、今回の市税条例の改正は、控除額等についての改正は行わず、控除対象配偶者を同一生計配偶者へとする名称の変更のみの改正予定となります。
今後の市税への影響ですが、現在の国の試算では、平成31年度の個人市民税が若干減少するものと見込まれておりますが、この減収分につきましては全額国費で補填されるものとなります。
次に(2)と(3)について説明をいたします。併せて、資料3をご覧ください。いずれも保育の受皿整備の促進のための税制上の措置として、わがまち特例を導入する規定の整備となります。(2)として、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に適用する固定資産税について、課税標準の特例措置を講ずるものでございます。特例割合について、評価額の2分の1を参酌して、3分の1以上3分の2以下の範囲内において、条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準とするものでございます。
本市におきましては、その特例割合を3分の1と定め、税制面から保育の受皿整備の促進を図るものです。なお、本特例は平成30年度以降の固定資産税について適用いたします。
税収への影響につきましては、現在、本特例が適用とされる保育施設は2施設が該当しますが、税収に対する影響はごく少額と見込んでおります。
次に(3)といたしまして、企業主導型保育事業の用に供する一定の固定資産、土地、家屋、償却資産に係る固定資産税について、課税標準の特例措置を講ずるものでございます。具体的には、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合には、当該施設の用に供する固定資産税に適用する固定資産税について、課税標準を最初の5年間、条例で定める割合を乗じて得た額とするものでございます。特例割合について、評価額の2分の1を参酌して、3分の1以上3分の2以下の範囲内において、条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準とするものです。
本市におきましては、その特例割合を(2)の家庭的保育事業と同様3分の1と定め、税制面から保育の受皿整備の推進を図るものです。なお、本特例は平成30年度以降の固定資産税について適用いたします。
なお、現在、特例の対象となる保育施設は、市内にはございません。
次に(4)といたしまして、市町村の認定を受けた緑地管理機構が土地を所有し、または無料で借り受けて、都市緑地法に規定する市民公開緑地を設置及び管理する場合、その用に供する土地に適用する固定資産税について、課税標準の特例措置を講ずるものでございます。資料4を併せてご覧ください。都市における緑地オープンスペースの総合的な確保を促進するため、国土交通省では、都市緑地法の改正により、現行制度では契約に基づいて設置されている市民緑地について、市町村の認定により設置できる制度を創設する予定としております。
具体的には、民間主体で設置し、都市住民等の利用に供する市民緑地の設置管理計画を市町村長が認定する制度とするものとなります。市民緑地の認定制度は、地方団体による都市部での都市公園整備に財政的な限界がある中で、民有の空き地を活用することにより、都市において不可欠な緑地等を確保し、都市公園整備の不足を補完するものとされております。
こちら、特例割合につきましては、最初の3年間、評価額の3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲内において、条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準とする措置を、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日から平成31年3月31日まで講ずるものです。
本市におきましては、その特例割合を参酌基準である3分の2と定めるものでございます。
また、税収への影響ですが、現在、特例の対象となる土地はないため、影響はございません。
次に、3の施行期日です。施行期日は公布の日といたしますが、(1)の市民税条例については平成31年1月1日から施行となります。(2)の市民公開緑地の用に供する土地に適用するわがまち特例の規定につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行日から施行するものといたします。
最後に、4、経過措置です。(1)市民税に関する経過措置としまして、個人市民税に関する部分は、平成31年度以降の年度分の個人の市民税に適用し、平成30年度分まではなお従前の例によるものでございます。
(2)固定資産税に関する経過措置です。アとしまして、平成28年度分までの固定資産税については従前の例によるものといたします。イとしまして、新条例第74条の2の規定は平成30年度以降の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については従前の例によるものといたします。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
230 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたら、お受けいたします。
231 ◯10番(河野律子議員) わがまち特例の近隣他の自治体の導入状況と特例割合について、お願いいたします。
232 ◯市民部長(藤本 裕) 河野議員からの資料要求について、要求議員と調整の上、提出いたします。
233 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
234 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を行います。
235 ◯24番(森戸洋子議員) この改正内容の、家庭的保育事業などについて、固定資産税などを一定減免するということになるわけですが、家庭的保育事業などは、例えば共同住宅、アパートなどでやられている方もいらっしゃると思うんですが、その場合は、大家に対して、固定資産税を含めて軽減するということになるのかどうか。その点、確認をさせてください。
236 ◯資産税課長(當麻光弘) そのような場合につきましては、大家の固定資産税について特例割合が適用になるという形になります。
237 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
238 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
239 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
お諮りいたします。お手元にご配布してありますとおり、追加日程第1及び追加日程第2の2件を日程に追加し、順次議題といたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
240 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、追加日程第1及び追加日程第2の2件を日程に追加し、順次議題とすることと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
241 ◯議長(
五十嵐京子議員) 追加日程第1、議案第45号、小金井市都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
242 ◯市長(西岡真一郎) 議案第45号、小金井市都市計画税条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の改正により、所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
243 ◯市民部長(藤本 裕) それでは、細部につきましてご説明いたします。
議案第45号資料1の小金井市都市計画税条例の一部を改正する条例要綱に沿って説明をいたします。併せて、資料2の新旧対照表もご覧ください。1の趣旨につきましては、市税条例と同様のため省略をいたします。
2の改正内容です。(1)、(2)いずれも、都市計画税にわがまち特例を導入する規定の整備となります。(1)としまして、企業主導型保育事業の用に供する土地及び家屋に適用する都市計画税について、課税標準の特例措置を講ずるものでございます。平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合には、当該施設の用に供する固定資産税に適用する都市計画税について、課税標準を最初の5年間、条例で定める割合を乗じて得た額とするものでございます。特例割合につきましては、市税条例と同じく3分の1と定めるものでございます。
なお、本特例は、平成30年度以降の都市計画税について適用いたします。
税収への影響ですが、現在、特例の対象となる施設はないため、現時点での想定される影響はございません。
次に(2)としまして、緑地管理機構が設置する一定の市民公開緑地の用に供する土地に適用する都市計画税について、課税標準の特例措置を講じるものでございます。特例割合につきましては、最初の3年間、評価額の3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲内において、条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準とする措置を、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日から平成31年3月31日まで講ずるものでございます。特例割合につきましては、市税条例と同じく参酌基準の3分の2と定めるものでございます。
なお、本特例は、平成30年度以降の都市計画税について適用をいたします。
また、税収への影響ですが、現在、特例の対象となる施設はないため、影響はございません。
次に、3、施行期日です。施行期日は公布の日としますが、(2)の市民公開緑地の用に供する土地に適用するわがまち特例の規定につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものといたします。
次に、4、経過措置です。平成28年度分までの都市計画税につきましては従前の例によるものといたします。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
244 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたら、お受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
245 ◯議長(
五十嵐京子議員) これより質疑を行います。
246 ◯24番(森戸洋子議員) 先ほどの固定資産税の方は家庭的保育事業が入っていたわけですが、この都市計画税の方は入っていないんですね。その理由をお聞かせいただきたいのと、先ほど伺えば良かったんですが、国の法律改正だと3分の2まで減額、軽減することができるのを、3分の1にしたという理由について伺っておきたいと思います。
247 ◯資産税課長(當麻光弘) では、まず、先ほどの市税条例の方にはあった家庭的保育事業について、今回、この都市計画税条例の方に含まれていないということについてのご説明を申し上げます。企業主導型保育事業の用に供する土地及び家屋に適用する都市計画税と(2)の緑地管理機構が設置する一定の市民公開緑地の用に供する土地に適用する都市計画税については、新たに地方税法本法附則第15条に追加されたものなので、今回の改正措置が必要となるものでございます。
市税条例一部改正時に出てきた家庭的保育事業等につきましては、都市計画税条例第2条第2項において都市計画税の価格に関する規定があり、そこで、都市計画税の価格は固定資産税の課税標準となるべく価格と規定されているものからなっているものでございます。また、その価格につきましては、地方税法第349条の3の規定の適用を受ける土地または家屋にあっては、その価格に、同条に定める率を乗じて得た額と規定されているところでございます。
家庭的保育事業につきましては、地方税法第349条の3第28項の規定による課税標準の特例に当たりますので、今回、市税条例の一部改正により固定資産税に導入した特例割合、わがまち特例が自動的に都市計画税に適用されることとなります。したがいまして、今回の都市計画税条例の改正内容には、家庭的保育事業は含まれていないということになります。
また、居宅訪問型保育事業及びそのほかの事業所内保育事業につきましても、家庭的保育事業と同じく、固定資産税に適用する特例割合が都市計画税に対して適用されます。よって、今回の都市計画税条例の改正内容には含まれていないところでございます。
また、先ほどご説明させていただきました件にもございました、特例割合を3分の1としたところでございます。これにつきましては、現在、小金井市が進めております子育て環境日本一というものがございます。こちらの中で、待機児童をより減らしていきたいという考え方がございまして、参酌という形の中では2分の1という設定がございましたが、更にそれを、税額を低く抑えることにより進めていきたいという考え方がございまして、3分の1という設定をさせていただきました。(「課税標準額」と呼ぶ者あり)課税標準額を3分の1に抑えるという形で設定させていただきました。
248 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
249 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
250 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
─────── ◇ ───────
251 ◯議長(
五十嵐京子議員) 追加日程第2、議案第47号、小金井市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
252 ◯市長(西岡真一郎) 議案第47号、小金井市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携の開始に向けて、個人番号の独自利用等について規定を整備するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
253 ◯企画財政部長兼庁舎建設等担当部長(天野建司) それでは、小金井市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。
本市では、本条例を平成27年11月に制定し、平成28年7月から五つの事務を対象に独自利用を開始していますが、この度、障がいによる申請等をする際、負担が大きく一定の配慮が必要とされる自立生活支援課所管の三つの事務について、独自利用事務としての追加及び庁内連携を行うため、利用条例の一部を改正するものであります。
それでは、条例新旧対照表をご覧ください。左側、改正条例の別表第1(第4条関係)に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の独自利用事務として6の項につきまして、小金井市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるものについて、特定個人情報の利用範囲の規定として追加するものであります。
続きまして、改正条例の別表第2(第4条関係)につきましては、庁内情報連携を行うため、規定を整備するものであります。初めに、別表第2の8の項につきましては、下線部を追加し、規定の整備を行うものであります。
1ページおめくりください。別表第2の9の項につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるものは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の別表第1(第9条関係)に規定されているもので、庁内情報連携を行うため追加するものであります。
別表第2の10の項につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、東京都の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例、いわゆる都のマイナンバー条例の別表第1(第4条関係)に規定されており、本件事務は、東京都の市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例第2条によるところの市町村が処理することと規定されている、いわゆる事務処理特例として市におりてきている事務であり、庁内情報連携を行うため追加するものであります。
1ページおめくりください。別表第2の11の項につきましては、本改正条例の別表第1に追加することに伴い、庁内情報連携を行うため、本改正条例を追加するものであります。
付則でございますが、改正条例の施行期日については公布の日からとするものでございます。
最後に、議案資料2、条例施行規則の一部を改正する規則案につきましては、参考資料としまして添付してございますので、詳細につきましては資料をご覧いただきたいと思います。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
254 ◯議長(
五十嵐京子議員) 資料要求がありましたら、お受けいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
255 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を行います。
256 ◯24番(森戸洋子議員) 1点伺いたいのは、障がい者の極めて重要な個人情報が、この条例を制定することによって、個人番号の独自利用をすることができるということになるわけです。それで、パブリックコメントをかけたということなんですが、当該障がい者の家族、また障がい者の皆さんにはどういう周知をされてきたのか、その点だけ伺いたいと思います。
257 ◯自立生活支援課長(藤井知文) 障がいのある方に、これら案件が追加されたことによる運用の開始につきましては、こちらをご議決いただいた後に、市ホームページ等を通じて、適切に対応してまいりたいと思ってございます。
258 ◯24番(森戸洋子議員) 本来なら、当事者に関わる問題ですから、条例を上程する前でも、含めて、こういうことになるということを周知する必要があったのではないかと思いますが、これは法律でそういうことになってきているわけですよね。もし反対の声などが出てきたら、どうされますか。例えば自分は番号を書かない、マイナンバーを書かないといったときに、申請を受け付けないということにはならないということでよろしいですか。その点も含めて確認させていただきたい。
それから、周知の方法ですよ。市報で知らせるだけではなく、各障がい者団体含めて、丁寧に説明をすべきではないでしょうか。マイナポータルをこれから実施するわけですけれども、自分の情報がどういうふうに使われているのかということが適切に分かるということもできるようになるわけで、そういうことも含めた周知が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。伺います。
259 ◯福祉保健部長(佐久間育子) 今、議員の方からお話がございましたように、各団体等がございますので、やはり事前に十分なご説明を差し上げるべきであったと思います。なるべく早い時期に、ご説明については回っていきたいと、そのように考えてございます。
また、ご本人の同意があるかないかというところは、情報提供につきまして、非常に大事なことだと思っております。そこは確認をする必要があるということと、あと、この独自利用を始めるについては、所得制限の問題がございましたり、様々な調査の内容があることから、ご本人の手間を、前のところに行って情報を取ってくるとか、そういう様々な手間が、やはり障がいのある方については、それだけでも障壁だということを考えてございますので、そこのところで利便性が図られればという思いから独自利用をすると考えてございますので、その点についてはご理解を賜りたいと存じます。
260 ◯議長(
五十嵐京子議員) ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
261 ◯議長(
五十嵐京子議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
262 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
本件は総務企画委員会に付託いたします。
お諮りいたします。6月5日は本会議の予定ですが、議事の都合により休会とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
263 ◯議長(
五十嵐京子議員) ご異議なしと認め、6月5日は休会とすることと決定いたしました。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
午後3時06分散会
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