小金井市議会 2015-11-24
平成27年第4回定例会(第5号) 本文 開催日: 2015-11-24
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時開議
◯議長(
篠原ひろし議員) おはようございます。本日の会議を開きます。
11月12日に総務企画委員会の副委員長の互選が行われております。結果を報告します。
総務企画副委員長に、3番 鈴木 成夫議員
以上のとおり決定しておりますので、お知らせいたします。
11月19日に議会運営委員会を開催しております。議会運営委員長の報告を求めます。
(24番
森戸洋子議員登壇)
2 ◯24番(森戸洋子議員) おはようございます。
2015年、平成27年11月19日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果につきましてご報告いたします。
市長から、2015年、平成27年11月12日付けで、議案第73号、小金井市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例、及び11月18日付けで、議案第74号、2015年度、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第6回)が送付されましたので、その取扱いについて協議をいたしました。その結果、議案第73号及び議案第74号については、本日の本会議に上程し、説明、質疑後、委員会付託を省略し、即決することと決定いたしました。
次に、平成27年11月17日付けで、議員案第38号の事件訂正請求書が提出されましたので、その取扱いについて協議いたしました。その結果、本日の本会議で所定の手続をとることと決定いたしました。
以上で、議会運営委員会の報告を終了いたします。
3 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議会運営委員長の報告に対し、質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
4 ◯議長(
篠原ひろし議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
5 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、議会運営委員長の報告を終了します。
お諮りします。議会運営委員長の報告どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
6 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。
会派代表者会議等を開催するため、しばらく休憩します。
午前10時02分休憩
────────────
午前11時開議
7 ◯議長(
篠原ひろし議員) 再開します。
日程第1、議案第67号、小金井市
児童発達支援センターの指定管理者の指定についてから、日程第16、議案第65号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第5回)までの16件を一括して議題とします。以上16件について、各委員長の報告を求めます。
まず、厚生文教委員長の報告を求めます。
(11番
渡辺ふき子議員登壇)
8 ◯11番(渡辺ふき子議員)
厚生文教委員会委員長報告を行います。
厚生文教委員会は、平成27年11月10日及び11月19日の計2回にわたり開催し、議案3件、議員案1件、陳情3件、所管事務調査3件の計10件を審査いたしましたので、その審査の概要と結果につきましてご報告申し上げます。
なお、27陳情第47号、福祉売店「りんくの店」に関する陳情書につきましては、引き続き審査する必要があると認め、継続審査と決定しております。
また、所管事務調査(2025年問題に向けての
地域包括ケアシステム構築に関する諸問題の調査)、及び所管事務調査(子どもに関する諸問題の調査)、以上2件につきましては、継続調査と決定しております。
議案第67号、小金井市
児童発達支援センターの指定管理者の指定について。本件につきましては、平成27年11月4日の本会議において当委員会に付託され、11月10日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、特段の質疑もなく、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。
議案第68号、小金井市
障害者福祉センターの指定管理者の指定について。本件につきましては、平成27年11月4日の本会議において当委員会に付託され、11月10日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、特段の質疑もなく、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。
議案第69号、
小金井市立本町高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について。本件につきましては、平成27年11月4日の本会議において当委員会に付託され、11月10日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、特段の質疑もなく、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。
議員案第15号、小金井市
認可外保育室等入所児童保護者助成金の交付に関する条例。本件につきましては、平成27年3月25日の本会議において当委員会に付託され、6月12日、8月24日、9月10日、9月18日、11月10日及び11月19日の計6回にわたり審査を行いました。なお、9月4日に提案議員から事件訂正請求書が提出され、9月8日の本会議において訂正が承認されております。また、9月10日の委員会では、一旦、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたが、9月18日の委員会にて再審査することを決定しました。11月19日の委員会では、委員から次の意見・要望がなされました。
まず、提案議員の皆様のご努力には心より敬意を表する。本条例案における趣旨である、認可保育所と認可外保育所の公的補助の格差、あるいは多子軽減策の必要性は認めるものであり、
小金井市議会民主党としては同様の陳情にも賛成をしてきたところである。しかしながら、この課題は認可外保育所の問題だけを捉えるものではなく、保育全体の問題の中で考えるべき問題であると考える。そのような中で、本条例案の影響額はシステム導入費を含めると8,764万円と、現在の市財政を考えると多額の財源が必要となることが明らかになった。また、条例案の細部についても不確定な部分が多く、多摩26市で認可外保育の助成金を条例で制定している自治体はなく、要綱でこれを定めている。本条例の必要性は大いに認めるものの、財源の裏付けがないままに、実効性に疑問がある本条例を定めることは、時期尚早であると考える。以上のことをもって採決に臨みたい。
以上で、質疑を終了し、起立採決の結果、起立少数により、否決すべきものと決定いたしました。
27陳情第50号、公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を求める陳情書。本件につきましては、平成27年11月9日の本会議において当委員会に付託され、11月10日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、質疑を終了し、起立採決の結果、起立なしにより、不採択すべきものと決定いたしました。
27陳情第51号、
骨髄移植ドナー支援に関する陳情書。本件につきましては、平成27年11月9日の本会議において当委員会に付託され、11月10日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、陳情者からの発言の申出がありましたので、審査に先立ち、委員会協議会を開催し、発言していただきました。同日の委員会では、質疑を終了し、採決の結果、採択の上、市長に送付すべきものと決定いたしました。
また、11月10日の委員会では、閉会中の行政視察の視察項目として、「障害者千人雇用」政策、及びみんなの学校(地域に開かれた学校)を
所管事務調査事件として閉会中の継続調査とすることと決定しております。
以上で、厚生文教委員会の報告を終了いたします。
9 ◯議長(
篠原ひろし議員) 厚生文教委員長の報告に対する質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
10 ◯議長(
篠原ひろし議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
11 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、厚生文教委員長の報告を終了します。
─────── ◇ ───────
12 ◯議長(
篠原ひろし議員) 次に、建設環境委員長の報告を求めます。
(17番
露口哲治議員登壇)
13 ◯17番(露口哲治議員)
建設環境委員会委員長報告を行います。
建設環境委員会は、平成27年11月11日及び11月19日の計2回にわたり開催し、議案1件、陳情2件、所管事務調査2件の計5件を審査いたしましたので、その審査の概要と結果につきましてご報告申し上げます。
なお、27陳情第49号、小金井市道路行政の正常化を求める陳情書(2)につきましては、引き続き審査する必要があると認め、継続審査と決定しております。
議案第70号、武蔵小金井南第2
自転車駐車場外12施設の指定管理者の指定について。本件につきましては、平成27年11月4日の本会議において当委員会に付託され、11月11日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、特段の質疑もなく、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。
27陳情第48号、小金井市道路行政の正常化を求める陳情書(1)。本件につきましては、平成27年11月9日の本会議において当委員会に付託され、11月11日の委員会で審査を行いました。なお、同日の委員会では、陳情者からの発言の申出がありましたので、審査に先立ち、委員会協議会を開催し、発言していただきました。同日の委員会では、質疑を終了し、採決の結果、採択の上、市長に送付すべきものと決定いたしました。
また、11月19日の委員会において、地方自治法第109条第2項の規定により、7人の委員から2件の所管事務調査申出書が提出され、採決の結果、次のとおり決定いたしました。
初めに、1、調査事項、駅周辺の開発・整備に係る諸問題の調査。2、調査目的、駅周辺のまちづくりを適切に進めるため。3、調査方法、通常の議案審査と同様の方法をとり、閉会中も継続して調査できるものとする。4、調査期限、平成27年11月から平成29年3月まで。
次に、1、調査事項、小金井市の環境政策推進に係る諸問題の調査。2、調査目的、小金井市の環境政策推進に係る諸問題を調査するため。3、調査方法、通常の議案審査と同様の方法をとり、閉会中も継続して審査できるものとする。4、調査期限、平成27年11月から平成29年3月まで。
なお、本2件については、引き続き調査する必要があると認め、継続調査と決定しております。
以上で、建設環境委員会の報告を終了いたします。
14 ◯議長(
篠原ひろし議員) 建設環境委員長の報告に対する質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
15 ◯議長(
篠原ひろし議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
16 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、建設環境委員長の報告を終了します。
─────── ◇ ───────
17 ◯議長(
篠原ひろし議員) 総務企画委員長の報告を求めます。
(16番
関根優司議員登壇)
18 ◯16番(関根優司議員)
総務企画委員会委員長報告を行います。
総務企画委員会は、平成27年11月12日及び11月19日の計2回にわたり開催し、議案3件、議員案1件、陳情10件、所管事務調査1件の計15件を審査いたしましたので、その審査の概要と結果につきましてご報告申し上げます。
なお、議員案第38号、小金井市長の在任の期数に関する条例、27陳情第14号、第二庁舎の取得に関する陳情書、27陳情第24号、第二庁舎を地主から買い取らないことを求める陳情書、27陳情第34号、東部地域への市政センターの設置を求める陳情書、27陳情第35号、財政援助団体の適正な運営の確保に関する陳情書、27陳情第44号、新入職員を消防団に研修配属することを求める陳情書、27陳情第54号、稲葉市長による「後継者指名」と子どもの権利観に関する陳情書、及び27陳情第55号、稲葉市長による「後継者指名」と憲法観に関する陳情書の以上8件につきましては、引き続き審査する必要があると認め、継続審査と決定しております。
議案第66号、小金井市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例。本件につきましては、平成27年11月4日の本会議において当委員会に付託され、11月12日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、質疑を終了し、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第71号、
東京都市公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約。本件につきましては、平成27年11月9日の本会議において当委員会に付託され、11月12日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、特段の質疑もなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第72号、小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例。本件につきましては、平成27年11月9日の本会議において当委員会に付託され、11月12日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、特段の質疑もなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
27陳情第52号、
調布飛行場墜落事故に関して小金井市の対応状況について説明していただくことを求める陳情書。本件につきましては、平成27年11月9日の本会議において当委員会に付託され、11月12日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、質疑を終了し、起立採決の結果、可否同数のため、委員長裁決により、採択の上、市長に送付すべきものと決定いたしました。
27陳情第53号、稲葉市政16年間の第三者検証機関の設置を求める陳情書。本件につきましては、平成27年11月9日の本会議において当委員会に付託され、11月12日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、質疑を終了し、起立採決の結果、起立なしにより、不採択すべきものと決定いたしました。
27陳情第56号、稲葉市長による
市議所属政党支部への多額な現金供与について、事実関係を明らかにすることを求める陳情書。本件につきましては、平成27年11月9日の本会議において当委員会に付託され、11月12日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、質疑を終了し、起立採決の結果、起立少数により、不採択すべきものと決定いたしました。
また、11月12日の委員会では、閉会中の行政視察の視察項目として、機能別消防団及びハイパー消防団について、及び
シティプロモーションについてを
所管事務調査事件として閉会中の継続審査とすることと決定しております。
以上で、総務企画委員会の報告を終了いたします。
19 ◯議長(
篠原ひろし議員) 総務企画委員長の報告に対する質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
20 ◯議長(
篠原ひろし議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
21 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、総務企画委員長の報告を終了します。
─────── ◇ ───────
22 ◯議長(
篠原ひろし議員) 次に、議会運営委員長の報告を求めます。
(24番
森戸洋子議員登壇)
23 ◯24番(森戸洋子議員) 議会運営委員会の報告をいたします。
議会運営委員会は、2015年、平成27年11月13日及び11月19日の計2回にわたり開催し、陳情1件、調査2件の計3件を審査いたしましたので、その審査の概要と結果につきましてご報告申し上げます。
なお、議会改革に関する諸問題の調査につきましては、継続調査と決定しております。
27陳情第46号、
議会基本条例制定に際し「文書質問制度」を導入することの調査を求める陳情書。本件につきましては、平成27年、2015年9月8日の本会議において当委員会に付託され、9月18日、10月26日及び11月13日の計3回にわたり審査を行いました。11月13日の委員会では、質疑を終了し、起立採決の結果、可否同数のため、委員長裁決により、不採択すべきものと決定いたしました。
また、11月13日の委員会では、閉会中の行政視察の視察項目として、議会改革の取組について、及び政策検討会議・
議会ミッションロードマップについてを
所管事務調査事件とし、閉会中の継続調査とすることと決定しております。
以上で、議会運営委員会の報告を終了いたします。
24 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議会運営委員長の報告に対する質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
25 ◯議長(
篠原ひろし議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
26 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、議会運営委員長の報告を終了します。
─────── ◇ ───────
27 ◯議長(
篠原ひろし議員) 予算特別委員長の報告を求めます。
(7番
田頭祐子議員登壇)
28 ◯7番(田頭祐子議員) 予算特別委員会の委員長報告を行います。
予算特別委員会は、平成27年11月17日に開催し、議案1件を審査いたしましたので、その審査の概要と結果についてご報告申し上げます。
議案第65号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第5回)。本件は、平成27年11月4日の本会議において当委員会に付託され、11月17日の委員会で審査を行いました。同日の委員会では、歳入、歳出、総括の順に審査を行い、質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、予算特別委員会の報告を終了いたします。
29 ◯議長(篠原ひろし議員) 予算特別委員長の報告に対する質疑はありますか。
30 ◯17番(露口哲治議員) 予算特別委員会で委員長は大変スムーズな進行にご努力されていた、私も感謝を申し上げる次第でございます。私はそのときの委員でありますので、この場で委員長に質問するということは、いろいろな書籍を見ましても、不自然な形なんです。ただ、一つだけお伺いしたいことがございます。委員長は、この中で一つだけ議事の進行上、発言をなされました。その発言は、私の認識では議事の進行上の発言だと思うんですが、決して、関連質問だとか、そういうことではないと思うんですが、そのように理解してよろしいでしょうか。それだけです。
31 ◯7番(田頭祐子議員) そのとおりでございます。
32 ◯議長(篠原ひろし議員) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
33 ◯議長(篠原ひろし議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
34 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、予算特別委員長の報告を終了します。
お諮りします。報告いただいた日程第1から日程第16までの16件は、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
35 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、日程第1から日程第16までの16件は、討論・採決を一時保留することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
36 ◯議長(篠原ひろし議員) 日程第17、議員案第38号小金井市長の在任の期数に関する条例の訂正を議題とします。
本件は、お手元に配付しましたとおり、平成27年11月17日付けで提案議員から訂正願が提出されています。提案議員から訂正理由の説明を求めます。
37 ◯22番(渡辺大三議員) それでは、簡潔に訂正の内容をご説明申し上げます。
議員案第38号小金井市長の在任の期数に関する条例の訂正でありますが、訂正の内容につきましては、別紙をご覧いただきますと、付則を平成27年12月1日と従来しておりましたが、審査の状況から平成28年4月1日に訂正したいというのが請求の内容でございますので、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
38 ◯議長(篠原ひろし議員) 質疑はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
39 ◯議長(篠原ひろし議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
40 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了します。
お諮りします。本件訂正の申出を承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
41 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、訂正の申出を承認することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
42 ◯議長(篠原ひろし議員) 日程第18、議案第73号、小金井市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
43 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第73号、小金井市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
地方税法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行に伴い、所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
44 ◯税務担当部長(大澤秀典) それでは、細部につきましてご説明をさせていただきます。
まず、今回の条例改正につきましては、平成27年第2回定例会におきましてご議決を頂きました小金井市市税条例等の一部を改正する条例のうち、税番号制度の新設に伴う規定の整備に関します条文に一部変更が生じましたことから、改正条例の一部の改正を行うものでございます。先の市税条例におきましては、行政手続におけます特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の第9条第1項に規定されております、法人税の徴収の際に用います納付書、特別徴収義務者への賦課徴収の際に用います納入書、及び法人からの申告書につきまして、平成28年1月1日以降に事務所または事業所の所在地、名称のほかに、新たに法人番号を記載することとし示されておりました総務省の条例例を参酌し、規定の整備を行ったところでございますが、この度、国の方針の変更により、納付書及び納入書につきまして、当面の間、法人番号を記載しないことが10月下旬に総務省を通じまして示されたことから、平成27年中にその規定を整備する必要があることから、現行の市税条例に戻す旨の規定の整備を行うとともに、行政手続におけます特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律第2条第15条に規定する法人番号との定義が削られていることから、第29条第7項中に新たな番号法に関する規定を整備するものでございます。
なお、申告書につきましては、従前のとおり、平成28年1月1日以降も記載することとなる予定でございます。
最後に付則でございますが、公布の日から施行するものでございます。
以上、小金井市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
45 ◯議長(
篠原ひろし議員) 質疑を行います。
46 ◯8番(林 倫子議員) 今、説明をしていただいたんですけれども、この条例の一部を改正するのは国の方針が変わったからだということでご説明いただきましたので、ただ、どういう検討を加えた結果、国の方針が変わることになったのかというのを、もう少し丁寧に説明していただくようにお願いします。
それから、当面の間ということですけれども、どれぐらいの間を予定されているのかというのも確認させてください。
それから、小金井市のほかに市税条例の一部を改正している自治体があったのかなかったのかも教えてください。
47 ◯税務担当部長(大澤秀典) まず、1点目の方針の変更につきましては、国、東京都の方に確認をしたところでございますけれども、国の方針が変更となった旨という回答しか聞こえなかったところでご理解願いたいと思います。
2点目でございます。当面の間というところで、いつまでかというところですが、現時点ではまだ国等からの連絡が来ていない状況でございます。
3点目、他市の状況でございます。小金井市と同じように、武蔵野市と狛江市が6月に条例改正をしているところでございますが、こちらの方も12月議会で小金井市と同様に訂正をする旨、連絡を受けているところでございます。
48 ◯8番(林 倫子議員) なぜ方針が変更になったかも、いつまでそういう状況なのかも分からないということは、分かりました。それ以外に言いようがないというところが、何ともなんですけれども、国に対しては、こういう方針が変わることによって自治体にいろいろなしわ寄せが来ることになるということのこれは顕著なあらわれだというふうに思っていますので、こういったことがないように市としても、自治体が混乱することがないようにきちんと国の方で整備をするべきだということを是非伝えていただきたいというふうに思っています。
それから、小金井市のほかに武蔵野市と狛江市が条例改正をしていたということが分かりました。私もほかの自治体でこういった変更をしているのかどうかというのを調べてみたんですけれども、やはり余り多くはなかったようだったので、小金井市は随分と先行して条例改正を逆に行ってしまったために、また変えなければいけないということが起こってしまったのかなというふうにも感じましたので、それは仕方がないことだというふうに思っていますけれども、それについても分かりました。
質問は以上です。
49 ◯議長(
篠原ひろし議員) ほかに。
50 ◯23番(板倉真也議員) 簡単に1点だけ伺いたいんですが、6月定例会での条例改正では、第2条第3号、つまり納付書の用語の定義の部分ですね。そこにマイナンバー法の規定を加えたわけです。第29条第7項というのは、法人市民税になると思いますけれども、市民税の申告なんですね。6月定例会では用語の定義の中にマイナンバー法の法律を入れて、第29条第7項については市民税の申告には入れなかったわけですね。今回、改めて条例を改正する場合には、用語の定義の中の部分は削除し、市民税の申告にはマイナンバー関係を入れたと。納付書の定義の中に入れた場合と、今回のように市民税の申告の中にマイナンバーの法律を入れた、ではどう変わってくるんでしょう。定義に入れた場合と申告に入れた場合の違いはどうなりますか。
51 ◯税務担当部長(大澤秀典) 当初は、申告及び納付書、納入書については、マイナンバー、法人番号を記入するということになってございます。申告書は、そのまま法人番号を記載するという形で、変更にはなってございません。それで、納入書と納付書の方は、当面、番号を記載しないという形になりましたものですので、そちらの方につきましては、今回、条例を改正させていただいて、申告の方には変更はございませんので、引き続き、法人番号を記載する旨というのは当初から変更になっていないので、そちらの方はもともと6月に改正されたとおりという形になります。第2条第3号のところで、マイナンバーに関する条文を6月議会で出しました。ただ、そこの部分は今回の条例改正でなくなるものですので、その部分に関して申告書の方に、ただし書の部分というんでしょうか、そちらの方を付け加えさせていただくというような改正に今回なっているものでございます。
52 ◯23番(板倉真也議員) ごめんなさい、私の頭がついていかなかったので、要するに、第29条第7項、市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新たに第13条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から2月以内にその名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号等が該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができると、この寮等の所在の次に法人番号が6月定例会で加わった、その後にアンダーラインのあるマイナンバー法に関わる文章を入れたわけですよね。だから、申告の際にはマイナンバーを記入しなさいということになりますよね。ということですよね。納付書、納入書の記入の場合と申告の場合の記入との違いというのがよく分からないものですから、その違いというものをもう一度ご説明いただけますか。
53 ◯市民税課長(秋元良夫) 納付書、納入書につきましては、条例の前段のところの第2条の用語の定義のところに載っているものでございます。そこの部分に、法人にあっては事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号を記入するということで一旦改正をさせていただきましたが、この用語の定義のところで番号法に関する部分を削るというのが今回の改正になります。
54 ◯議長(
篠原ひろし議員) ほかに質疑はありますか。
55 ◯24番(森戸洋子議員) 日本共産党は、第2回定例会の市税条例の改正は、マイナンバーだけでなく、幾つか減免制度などもあって、それに対応した対応をさせていただきました。今回、国の方針に基づいて削除するということだったわけですけれども、一つ伺いたいのは、26市でこういう対応をしているというのは何市ぐらいあるか、もし分かるようでしたら教えていただきたいというのが1点であります。
それから、2点目は、第29条第7項中の法人番号の明記についてであります。これは本来は、用語の定義の中で行政手続における特定の個人を識別するうんぬん、法律、法人番号をいうと、以下同じということがあるので、ここを削除したために、第29条第7項中でこれを入れないと条例の整合性がとれないということなんですよね。それでいいかどうかの確認をさせていただきたいというのが1点です。
それと、もともとの文章でいうと、新たに第13条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなった者に対して、法人番号などの必要な事項を申告させることができるというのが、条文上は規定なんですよね。申告させることができるということは、申告のときにその法人番号を書かなくても良いということなんでしょうか。させることができるですから、させなくてもいい場合もあるわけですよね。させることができると大もとになっているんですが、その解釈はどういうふうにしたらいいのかということについて確認をさせてください。
56 ◯税務担当部長(大澤秀典) まず、26市の今回の条例改正の部分でございます。先ほどもご答弁させていただきましたとおり、6月定例会でここの部分の条例改正をしたのが、小金井市と武蔵野市と狛江市の3市でございます。それで、ほかの市等につきましては、9月で条例改正をしている市が1市だと思います。あと全部につきましては、12月定例会で条例改正をする旨というふうに伺っているところでございます。
それと、2点目の第29条第7項に関係につきましては、森戸議員がおっしゃるとおりという形で答弁させていただきます。
57 ◯市民税課長(秋元良夫) 法人番号の記載につきましてですが、総務省の方の通知ですと、地方税当局が納税義務者、特別徴収義務者等から申告、申請等を受ける手続には、原則として個人番号または法人番号の記載を求めるというふうな通知がなされているところです。基本的には小金井市も番号の記載の方を求めていくことになりますけれども、以前、答弁がありましたかと思いますが、記載のない場合でも基本的には受領するということで進めることとなる予定でございます。
58 ◯議長(
篠原ひろし議員) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
59 ◯議長(
篠原ひろし議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
60 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了します。
お諮りします。本件は、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
61 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
62 ◯議長(
篠原ひろし議員) 日程第19、議案第74号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第6回)を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
63 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第74号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第6回)をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ396億3,127万6,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。次に、債務負担行為の追加は、第2表、債務負担行為補正のとおりであります。
以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
64 ◯企画財政部長兼庁舎建設等担当部長(河野律子) それでは、細部につきましてご説明を申し上げます。
初めに、本件補正予算を編成する項目につきましては、議案書1ページのとおり、第1条の歳入歳出予算及び第2条の債務負担行為の2項目としているところでございます。
それでは、歳入予算でございます。
事項別明細書の10、11ページをお開きください。款13、国庫支出金でございます。説明欄2、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)につきましては、当該交付金の制度要綱の改正により上乗せ交付が実施されることによるもので、10分の10の交付金でございます。制度改正による上乗せ交付の対象として、先駆性を有する事業等とされており、また既に本交付金に選定されている事業のうち、先駆性を有しているものを上乗せ交付に組み替えることも可能とされておりますことから、平成26年度
一般会計補正予算(第9回)で補正及び繰越明許とさせていただきましたしごとづくり事業委託料1,000万円につき、先駆性を有する事業として今回の交付対象に組み替えることとし、その代替申請として本補正予算の各事業についての申請を行い、交付が決定されたことによるものでございます。
12、13ページをお開きください。歳出予算でございます。恐れ入りますが、25ページの資料の2、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金概要に全体の概要を資料として掲載してございますので、併せて参考にご覧いただければと思います。
款2、総務費、説明欄4、イメージキャラクター広報活動に要する経費につきましては、まちなか観光促進事業として、こきんちゃんの着ぐるみの新規の作製及び既存の着ぐるみの改良・クリーニング、また屋外イベントで活用する着替え用テントを購入する経費でございます。
14、15ページをお開きください。以下、子育てしやすい環境整備促進事業として拡充を図るための経費です。款3、民生費、説明欄2、青少年健全育成に要する経費につきましては、子どもの権利条例啓発用のリーフレット作製に関する印刷製本費でございます。なお、特定財源欄の国都支出金欄には30万1,000円、一般財源欄につきましてはマイナス10万1,000円の減額となってございます。既に当初予算にて予算計上しております経費に特定財源として充当するものでございまして、一般財源から国庫支出金へ財源を組み替えるものでございます。資料2の備考欄の最下段に児童青少年課の青少年協議会リーフレットについて記載してございますが、その経費が該当するものでございます。
16、17ページをお開きください。目1、児童福祉費、説明欄13、子ども家庭支援センター運営に要する経費につきましては、相談機関である子ども家庭支援センターのPRのための経費でございます。
説明欄14、その他事務に要する経費につきましては、市内の子育て支援施設等を掲載した子育て応援マップの増刷や、保育機器等を拡充する経費でございます。
目4、保育園費、説明欄3、保育園運営に要する経費につきましては、大型の散歩カー2台を購入する経費でございます。
目6、ひとり親福祉費、説明欄5、母子・父子自立支援婦人相談員に要する経費につきましては、ひとり親家庭をサポートするためのしおり等を作成する経費でございます。
18、19ページをお開きください。款4、衛生費、説明欄3、小金井保健センターの維持管理に要する経費につきましては、保健センター1階の多機能トイレに設置するベビーシートを購入する経費でございます。
20、21ページをお開きください。款7、商工費、説明欄1、観光振興に要する経費につきましては、まちなか観光促進事業として地域資源を活用した回遊ルートの紹介やイベント開催の案内などを提供するスマートフォンアプリの作製費用等の経費となってございます。
22、23ページをお開きください。款13、予備費でございます。先ほど、14、15ページでご説明いたしましたとおり、既に当初予算に予算計上しております経費に特定財源として充当するものでございまして、一般財源から国庫支出金へ財源を組み替えるもので、財源調整のために10万1,000円を増額するものでございます。
恐れ入りますが、議案書2ページにお戻りください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。ただいまご説明いたしました歳入歳出予算を款項に区分の上、歳入歳出それぞれ1,000万円を増額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ396億3,127万6,000円とするものでございます。
次に、3ページをお開きください。第2表、債務負担行為補正でございます。GHPエアコン借上料、平成28年度導入分は、暫定的な措置として本町小学校におきましてほんちょう学童保育所の運営を行うことに伴いエアコンを設置するために、平成27年度から平成37年度までの間、限度額を489万円につき債務負担行為を追加補正するものでございます。なお、詳細につきましては、24ページの債務負担行為に関する調書補正をご覧いただきたいと思います。
以上で、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
65 ◯議長(
篠原ひろし議員) 質疑を行います。
66 ◯24番(森戸洋子議員) 1点は債務負担行為でありまして、ほんちょう学童保育所の定員の増に向けて、本町小学校のランチルームを活用させていただくということで、教育委員会を始め、当該の学校のご努力には感謝をしたいというふうに思っています。厚生文教委員会の中でも一定報告はあったんですが、改めてほんちょう学童保育所の来年度の定員増等々どうなるのかということを伺いたい。
それから、この債務負担行為は平成27年から平成37年の10年間になっています。部長からは、ランチルームについては1年間お借りしたいということだったと思うんですが、そういうことで良いかどうかということですね。10年借りる理由について確認をさせてください。
それと、将来、ほんちょう学童保育所についてどういうふうにしていくのかということは、早急に計画を立てなければならないと考えていますが、その点は、厚生文教委員会から余り日はたっていないんですが、市としての方向性など考えがあれば、また市長が腹案をお持ちならば、今日が最後ですので、伺っておきたいと思います。
それから、学校はランチルームで子どもたちの食育を始めとした学校給食の一つの時間帯をつくっているわけです。ランチルームは今後どういうふうにされていくのか、その辺り、心配しているところですので、見解を伺っておきたいと思います。
67 ◯児童青少年課長(伏見佳之) まず、ほんちょう学童の現状についてでございます。今年度、定員60人のところ、11月1日現在の入所児童数は78人であります。また、平成28年度の入所希望のアンケートによると、来年度は90人弱になることも想定されていることから、市としては一定の対応が必要ということで、あらゆる方策を検討してまいりました。来年度につきましては、抜本的な解決とはなりませんが、先ほど委員からもご紹介がありましたとおり、教育長を始め、教育委員会並びに本町小学校のご厚意により、平成28年4月から1年間の期間限定で本町小学校のランチルームを学童保育所としてお借りすることとなったというところでございます。
1点目は以上です。
68 ◯学務課長(鈴木 剛) それでは、GHPエアコンを10年リースにする理由ということでございます。今回のエアコンの設置に関しましては、本町小学校でランチルームとして使用していた場所を、本町小学校の協力により学童のためにお貸しいただくことになったものでございます。したがいまして、使用期間が終われば、これまでどおりランチルームで使用することになることとか、学校からの要望などもございますので、これらのことから長期的な使用も見込みまして10年リースとしたものでございます。
69 ◯市長(稲葉孝彦) 今、担当の方からるる答弁したとおりであります。ほんちょう学童が定員を大きくオーバーしてしまうということから、2所にしなければならないなということで、いろいろ考えてまいりました。そのような中で、最終的に教育委員会、学校の協力をいただいて、ランチルームを使わせていただくということになりました。関係した人たちに感謝を申し上げたいと思います。さらに、今まで、例えばあかね学童にしろ、たけとんぼ学童にしろ、さわらび学童にしろ、まえはら学童もそうでしたし、改修する場合にやはり学校の協力がなければなかなか改修できないということで、学校の協力をいただいてきました。そのときに、それに伴ってある程度その後の使い勝手を考えた整備を協力させていただいてきました。それが手戻りの工事にならない範囲で、なるべく使い勝手のいい、そして学童が退去した後も使えるという考え方で、感謝の意味も込めて便宜を図ってきた部分はございます。ですから、今回、この空調整備を10年契約でやるというのは、1年間でランチルームはお返しすることになります。その後の利用勝手を考えて10年間という契約にさせていただきました。そういう意味でご理解をいただきたいと思います。
それからまた、他の対策というのは今も考えております。担当の方からは、近隣の用地の取得、それとも借地ができないかということでありまして、それらも含めて考えているところであります。基本的には1年間貸していただきたいということで本町小学校にお願いしておりますので、来年度、翌年度に関してはきちんと明け渡せるように努力していかなければならないなと思っておりまして、私も最後の仕事の一つとして、今、鋭意努力しているところであります。
70 ◯24番(森戸洋子議員) 大体分かりました。2所化で、今回はかなり離れていますよね。そういう点では人の配置も含めて子どもたちの安全対策をしっかりと行っていただきたいというふうに思いますので、その点は要望します。
あと、この1年間はランチルームが本町小学校はないわけですよね。そうすると、代替施設というのは学校では準備しているということで良いかどうか、その点だけ確認させてください。
71 ◯学務課長(鈴木 剛) ランチルームの代替施設ということでございますけれども、本町小学校の方は教室とかもかなり限られている状況でございます。ランチルームの代替えという形では今、とれていない状況かと思いますけれども、創意工夫しながら教室の方で食育等を進めていただくような感じでなっていくかと思います。
72 ◯市長(稲葉孝彦) 今、特段ないという答弁がありまして、各教室でという言い方がありました。私が報告を受けている限りでは、別の余裕教室を使って、ランチルームをそこで継続するというふうに聞いておりますので、もし答弁に変更があれば別として、そのように答弁させていただきます。
73 ◯24番(森戸洋子議員) ちょっと担当課長と市長の答弁が違うんですが、いずれにしても、本町小学校の教育に影響が出ないようにしなければいけないと思うんですよね。そこが確認できるかどうかということです。3問目になるんですが、そうなると、ほんちょう学童のランチルームを使う整備の予算、それから併せて本町小学校のランチルームの整備予算、これらは第1回定例会の第7回補正で提案をされるということでよろしいかどうか確認をさせてください。整備予算ですね。ランチルームを使うのに、学童が何もなくていいというわけではないでしょう。畳だって必要かもしれないし、いろいろなものが必要になると思うので、その辺りはどういうふうな予算の組み方になるのか伺っておきたいと思います。
74 ◯児童青少年課長(伏見佳之) 来年度の畳等備品の関係かと思いますが、そちらにつきましては新年度予算で計上を予定してございます。したがいまして、今年度中に用意するのは冷房施設のみという形になります。
75 ◯学務課長(鈴木 剛) すみません、先ほどのランチルームの代替えの教室の答弁訂正をさせていただきたいと思います。
代替えのところにつきましては、今使っています多目的教室というのが1階にございまして、そこの教室をランチルームの机とかを持っていって使う予定でおります。その他の予算の関係ですけれども、必要があれば一定のところで予算措置をするというような形になるかと思います。
76 ◯6番(片山 薫議員) ほんちょう学童についてなんですけれども、こちらの運営についてはどのような形になるのかを確認しておきたいと思います。かなり離れた場所になるので、今、2所化されている場所は全て同じ場所で行われているというような運営がされているんですが、この予算には職員の増員などについての予算は入っていませんので、これについてはどのように考えているのかをお聞きしておきたいと思います。
また、子どもの権利条例のリーフレットを作ると、印刷ということなんですが、これについては以前からしっかりともう少しきちんとしたものを作るべきだという主張はしてきましたが、一体どういうものを作ろうとしているのかをお聞きしておきたいと思います。
77 ◯児童青少年課長(伏見佳之) 職員の体制についてでございますが、こちらにつきましては、これから組合等と協議に入りますので、現時点ではお答えすべきものがないという状況でございますが、父母等に不安を与えないような形での体制はとりたいというふうに考えてございます。
それから、子どもの権利に関する条例のリーフレットの関係でございますが、こちらにつきましては、検討部会の中で再度意見集約をして、いいものを作っていきたいというふうに考えてございます。
78 ◯6番(片山 薫議員) それでは、ほんちょう学童の運営については、まだしっかりとした形は決まっていないということなんでしょうか。これは、恐らく学童の父母会の方、また学童保育連絡協議会の方にもこれから何かしら報告があるのではないかと思うんですが、どのような報告をされていくのでしょうか。12月には何かしらの報告をすると私は聞いているんですけれども、どういったことを考えているのかをこの場でお聞きしておきたいと思います。
そして、リーフレットなんですが、こちらもそれではどういうものか全然分からないので、もう少し、検討部会でどういうふうにしたいのか、今のとどのように違うものを作るのかを教えてください。
79 ◯児童青少年課長(伏見佳之) 繰り返しの答弁になりますが、こちらの方が決定したのが最近でございますので、人員の体制についてはまだ細かく組合等と協議していない状況の中から、現時点でどうという話はできないということになります。
それから、リーフレットにつきましては、平成27年3月時点で、昨年度の段階で主な相談窓口を掲載したものに変更したところでございます。それで、今回、こういった予算をつけていただけましたので、これから子どもの権利に関する条例検討部会の中で内容や配布先について検討していきたいという答弁となります。
80 ◯6番(片山 薫議員) ほんちょう学童なんですが、こちらについては、これからの協議というか、人員体制について協議していないということなんですけれども、ただ、これは大きな問題ですよね。二つに分かれて、かなり遠いところになってしまうということについては、もちろん不安がないようにということではあるんですけれども、2所化になるのか、それとも1所の体制でやっていくのかということについては、早急にどのような形かというのは教えていただきたいと思っています。これは今この場では答えられないと思いますけれども、何かの場で報告を頂きたいと思います。
81 ◯8番(林 倫子議員) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金のところでお尋ねしたいというふうに思っています。内閣府が8月17日に出している調査結果というのを見ると、4月に説明会を実施して、8月下旬までに地方公共団体から実施計画を受け付け、10月下旬を目途に交付決定を行う予定というふうに書いてあったので、これの部分に当たるんだと思っています。その実施計画を8月下旬に出して、決定をされたものが今回、この補正予算という形で出てきているんだと思うんですけれども、こういった事業を提案したその提案の意図を確認したいというふうに思っています。これは、これまでの予算編成過程の中でいろいろな割り振りをされて、結果、予算として計上できなかったものをこういった交付金に提案しているのか、それとも上乗せの交付が決まってから急遽計画したものなのかというところをちょっと確認したいというふうに思います。
それから、まちなか観光促進事業と子育て応援マップの作製が委託になっているんですけれども、委託先はどういうふうになっているのかというのも確認したいと思っています。
3点目が、先ほど、片山議員からもあったように、子どもの権利条例の啓発のリーフレットは、これから庁内検討部会でどういったものにするかを検討していくという答弁が今あったと思いますけれども、これについては市民参加で新しいリーフレットを作るという考え方があったのではないかというふうに思いますけれども、そこについてどのように考えていらっしゃるか確認をさせてください。
82 ◯企画政策課長(水落俊也) では、1点目の、今回の意図ということでございます。今回、今年度に入りましてから上乗せ交付の改正のお話が国や都から来まして、その都度、全庁的に通知をさせていただいて、新たな地方創生にかなう事業があるのかどうかというのは照会をずっとかけさせていただきまして、正式に7月ぐらいに国から計画の作成提出の依頼がございまして、そのときに出てきたものが今回のものでございます。
83 ◯経済課長(當麻光弘) 業者選定の方式でございますが、業者から提案を受けまして、それに基づいて選定をしていきたいと考えているところでございます。
84 ◯子育て支援課長(高橋正恵) 子育て応援マップですけれども、これも、今後、業者を競争で選定したいと思います。
85 ◯児童青少年課長(伏見佳之) 最後の子どもの権利条例に関するリーフレットについてですが、こちらにつきましても、ちょっと時間的なものもございますので、ご意見として伺わせていただきます。
86 ◯8番(林 倫子議員) まず1点目が、各課で調整をして7月に計画を出してもらったということで良かったのかどうか確認をさせてください。それで、一般的にこういった交付金が下りてきたときの提案の考え方についてもうちょっと確認をさせてもらえればというふうに思っています。前回も、どうしてこれなんだろうというふうに思ったものもなかったわけではないので、あればとても便利になっていいんだろうなというふうに思いますけれども、1回限りで終わってしまって、継続性が余り期待できないもので本当にいいのかなというふうに思ったようなものもありましたので、考え方について確認をさせてください。
2番目の、まちなか観光促進事業とか子育て応援マップというのは、私はできれば市民の方も巻き込んだ形でどういったものが必要なのかというのを検討した上で作製してほしいなというふうに考えているんですね。それで、委託先はどこなんだろうということでお尋ねしたんですけれども、全く業者にお任せということで、ここについても市民の方を巻き込んで、市民と一緒に作るという考え方があるのかないのかというのを、もう一度改めて確認させてください。
それから、子どもの権利条例の啓発リーフレットです。ご意見として承りますということではなく、是非市民参加でいいものを作ってほしいというふうに思っています。子どもの権利条例というのは、これまでも片山議員や田頭議員や、多くの議員の中でも、もっと子ども自身にも分かってもらう必要があるし、子どもを育てている多くの人たち、子どもに関わりのある多くの人たちに、この権利条例が小金井市にはあり、子どもにはきちんとした権利があるんだということを伝えてほしいということは、何度も何度も繰り返しお願いをしているはずです。そういったときに、やはり市民の方たちのいろいろな知恵やアイデアを取り入れるということが、より良い啓発につながっていくんだというふうに思っています。事前の説明では年度内に消化をしなければいけないというような制約があるようですけれども、是非ここは市民参加をした形で、啓発リーフレット、新しいものを作っていただきたいと思います。改めてお考えを伺います。
87 ◯企画政策課長(水落俊也) 交付金の考え方とかでございますが、今回、7月に依頼がございまして、提出をしたのは8月末となってございます。継続性ということでございますが、現状では、この交付金がいつまで続くのかですとか、また対象事業がこのままいくのかといったようなことは、まだちょっと不明確なところがございますので、そういった面で継続性を求められる事業に充てた場合、交付金がなくなった後の財源をどうするのかということは課題になってくるかと思います。そういった意味で、1回で事業が完結するようなものを中心に各課とも考えていただいているのかなというふうに思っております。
88 ◯経済課長(當麻光弘) まちなか観光促進事業について、市民を巻き込んだ形でのやり方はできないものかというご質問についてでございます。この事業をやるに当たって、今年度いっぱいという形で行うところを検討してございます。そうした形の中で検討委員会等をつくってやるということについては、なかなか時間的には厳しいと思っているところでございますが、ただし、これは市民の皆様に満足してもらうものが第一と考えて行うものでございます。よって、市民の皆様から適時適正にご意見を伺いながら進めていきたいと考えているところでございます。
89 ◯子育て支援課長(高橋正恵) 子育て応援マップですけれども、これは、今、のびのびこがねいっ子に挟み込んで配布しているもののアップデート版となります。今、挟み込んでいるものを作ったときに市民の座談会などを交えて作ったもので、今回は時間的余裕がございませんが、それを踏襲した形にしたいと思っています。
90 ◯児童青少年課長(伏見佳之) 先ほどご答弁したとおりなんですが、基本的に子どもの権利に関する条例検討部会の中で再度議論していただく中身かなと思いますが、その辺も含めて併せて協議させていただきたいと思います。
91 ◯8番(林 倫子議員) 1点目については分かりました。交付金の継続性の問題と自治体の事業の継続性との兼ね合いというふうな理解でいいということだと思います。是非必要なものについては継続をしてもらうように国に対しても要望を上げてほしいというふうに思っています。
それから、まちなか観光促進事業と子育て応援マップについては分かりました。
子どもの権利条例については、検討部会の中でということで、市民参加でというところまで踏み込んでいただくのはなかなか難しいのかなというふうに思いますけれども、こういった啓発リーフレットなども市民の方と一緒に作っていくこと、そのこと自体が啓発につながっていくというふうに思っていますので、是非前向きに市民参加を検討していただくように要望して終わりにします。
92 ◯議長(
篠原ひろし議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
93 ◯議長(
篠原ひろし議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
94 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りします。本件は、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
95 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することと決定いたしました。
議会運営委員会等を開催するため、しばらく休憩します。
午後0時24分休憩
────────────
午後4時20分開議
96 ◯議長(
篠原ひろし議員) 再開します。
ただいままでの議事の進行状況に鑑み、時間延長をいたしたいと思います。これにご異議ありませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
97 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、しばらく時間延長をさせていただきます。
休憩します。
午後4時21分休憩
────────────
午後5時33分開議
98 ◯議長(
篠原ひろし議員) 再開します。
休憩中に議会運営委員会を開催しております。議会運営委員長の報告を求めます。
(24番
森戸洋子議員登壇)
99 ◯24番(森戸洋子議員) 休憩中に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果についてご報告をいたします。
議員提出議案として意見書6件が提出されましたので、その取扱いについて協議をいたしました。その結果、議員案第50号から議員案第55号の6件につきましては、本日の本会議に上程し、説明、質疑、委員会付託を省略し、即決することと決定いたしました。
以上で、議会運営委員会の報告を終了いたします。
100 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議会運営委員長の報告に対し、質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
101 ◯議長(
篠原ひろし議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
102 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、議会運営委員長の報告を終了します。
お諮りします。議会運営委員長の報告どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
103 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。
ここで、先ほど保留しました日程第1から日程第16、日程第18及び日程第19の18件の保留を解き、順次議題とし、討論、採決を行います。
─────── ◇ ───────
104 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第67号、小金井市
児童発達支援センターの指定管理者の指定について。
討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
105 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
106 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件についての厚生文教委員長の報告は可決です。
お諮りします。委員長報告どおり、可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
107 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
108 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第68号、小金井市
障害者福祉センターの指定管理者の指定について。
討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
109 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
110 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件についての厚生文教委員長の報告は可決です。
お諮りします。委員長報告どおり、可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
111 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
112 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第69号、
小金井市立本町高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について。
討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
113 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
114 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件についての厚生文教委員長の報告は可決です。
お諮りします。委員長報告どおり、可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
115 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
116 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議員案第15号、小金井市
認可外保育室等入所児童保護者助成金の交付に関する条例。
本件は討論を行います。
初めに、本件に賛成の者の発言を許可します。
(16番
関根優司議員登壇)
117 ◯16番(関根優司議員) 日本共産党小金井市議団を代表し、本条例案に賛成の立場から討論を行います。
本条例案は、当初、市民から提出された陳情の採択を受け、本年第1回定例会で議員提案されたものです。その後、半年の審議を経て、第3回定例会の厚生文教委員会で可決されました。委員会可決後、急遽、市長は予算的に実現できないと発言し、再審査となりました。半年も委員会で議論していたのに、可決後になって初めて予算的に実現できないと言い出すなど、議会に対して極めて不誠実です。
また、見積もられた2,000万円のシステム導入予算も過剰です。また、ソフトを使用しなくても、手作業で同様の作業を実施できることが明らかになっております。条例案はこのままで実現可能なものです。
また、保育料を上げて格差を是正すると市長は表明しましたが、子育て世代の経済的負担の軽減こそ、今、求められています。市民の切実な願いで提出され採択された陳情を受け提案された本条例案は、速やかに可決するべきと申し上げて、討論といたします。
118 ◯議長(
篠原ひろし議員) 次に、本件に反対の者の発言を許可します。
(4番岸田正義議員登壇)
119 ◯4番(岸田正義議員) 議員案第15号に対し、
小金井市議会民主党を代表して反対の立場から討論します。
本条例案における趣旨である、認可保育所と認可外保育所の公的補助の格差是正、あるいは多子軽減策の必要性は認めるものであり、
小金井市議会民主党としては同様の陳情にも賛成をしてきた。しかしながら、この課題は認可保育所の問題だけを捉えるものではなく、保育施策全体を見据えた広い視野の中で考えていくべき問題であると考える。そのような中で、本条例案での影響額はシステム導入費を含めると8,764万円と、現在の市財政を考えると多額の財源が必要になることが明らかになった。また、条例案の細部についても不確定な部分も多く、本条例の必要性は大いに認めるものの、財源の裏付けがないままに、実効性に疑問がある本条例を定めることは無責任であり、時期尚早であると考える。
また、多摩26市で同様の認可外保育助成金を条例で制定している自治体はなく、20市が要綱でこれを定めているため、条例の必要性に疑問を感じるが、その背景には、同様の陳情が度々全会一致で採択されていながらも、何ら具体的な対策を示してこなかった市の対応がある。平成18年3月の児童福祉審議会の答申では、多摩26市で最も低い保育料徴収基準の改定についても、両論併記ではあるものの、これを認めており、昨今の行財政改革市民会議からの答申においても、保育料の改定や保育業務の見直しについて度々指摘されている。このような課題を認識していながらも、議論を行おうとせず、先送りしてきた市の対応こそが本条例に至る原因であることは強く指摘しておく。
市も、認可施設に限らず、多様な保育の必要性を認めているのであれば、保育や子育て支援を希望する家庭が等しく保育サービスを受けられるように環境を整えることこそ、市の責務であり、早急に取り組むよう要望して反対討論とする。
120 ◯議長(
篠原ひろし議員) 討論を終了します。
起立採決をします。
本件についての厚生文教委員長の報告は否決です。
お諮りします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
121 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立少数。よって、本件は否決と決定しました。
─────── ◇ ───────
122 ◯議長(
篠原ひろし議員) 27陳情第50号、公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を求める陳情書。
討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
123 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
124 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件は起立採決をいたします。
本件についての厚生文教委員長の報告は不採択であります。
お諮りします。本件は、採択の上、市長及び教育委員会に送付するとともに、関係機関に意見書を送付することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
125 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立なし。よって、本件は不採択と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
126 ◯議長(
篠原ひろし議員) 27陳情第51号、
骨髄移植ドナー支援に関する陳情書。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
127 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
128 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件についての厚生文教委員長の報告は採択です。
お諮りします。委員長報告どおり、採択の上、市長に送付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
129 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、採択の上、市長に送付することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
130 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第70号、武蔵小金井南第2
自転車駐車場外12施設の指定管理者の指定について。
討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
131 ◯議長(篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
132 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件についての建設環境委員長の報告は可決です。
お諮りします。委員長報告どおり、可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
133 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
134 ◯議長(篠原ひろし議員) 27陳情第48号、小金井市道路行政の正常化を求める陳情書(1)。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
135 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
136 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件についての建設環境委員長の報告は採択です。
お諮りします。委員長報告どおり、採択の上、市長に送付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
137 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、採択の上、市長に送付することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
138 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第66号、小金井市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
139 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
140 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件は起立採決をします。
本件についての総務企画委員長の報告は原案可決です。
お諮りします。本件は、委員長報告どおり、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
141 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立多数。よって、本件は原案可決と決定しました。
─────── ◇ ───────
142 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第71号、
東京都市公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
143 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
144 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件についての総務企画委員長の報告は原案可決です。
お諮りします。委員長報告どおり、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
145 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は原案可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
146 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第72号、小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
147 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
148 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件についての総務企画委員長の報告は原案可決です。
お諮りします。委員長報告どおり、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
149 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は原案可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
150 ◯議長(
篠原ひろし議員) 27陳情第52号、
調布飛行場墜落事故に関して小金井市の対応状況について説明していただくことを求める陳情書。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
151 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
152 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件は起立採決をします。
本件について総務企画委員長の報告は採択です。
お諮りします。本件は、委員長報告どおり、採択の上、市長に送付することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
153 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立多数。よって、本件は、採択の上、市長に送付することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
154 ◯議長(
篠原ひろし議員) 27陳情第53号、稲葉市政16年間の第三者検証機関の設置を求める陳情書。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
155 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
156 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
本件は起立採決をします。
本件についての総務企画委員長の報告は不採択です。
お諮りします。本件は、採択の上、市長に送付することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
157 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立なし。よって、本件は不採択と決定しました。
─────── ◇ ───────
158 ◯議長(
篠原ひろし議員) 27陳情第56号、稲葉市長による
市議所属政党支部への多額な現金供与について、事実関係を明らかにすることを求める陳情書。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
159 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
160 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決いたします。
本件は起立採決をします。
本件についての総務企画委員長の報告は不採択です。
お諮りします。本件は、採択の上、市長に送付することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
161 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立少数。本件は不採択と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
162 ◯議長(
篠原ひろし議員) 27陳情第46号、
議会基本条例制定に際し「文書質問制度」を導入することの調査を求める陳情書。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
163 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
164 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決いたします。
本件は起立採決をいたします。
本件についての議会運営委員長の報告は不採択です。
お諮りします。本件は、採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
165 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立少数。よって、本件は不採択と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
166 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第65号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第5回)。
本件は討論を行います。
初めに、本件に反対の者の発言を許可します。
(8番林 倫子議員登壇)
167 ◯8番(林 倫子議員) 議案第65号、2015年、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第5回)に反対の立場から討論いたします。
今回の補正予算は、様々な手当や給付への増額や民間保育所等の運営経費の増額であり、おおむね評価できるものです。しかし、個人番号カード交付用顔認証システム機器等借上料を含んでおり、この1点をもって賛成することができません。
来年1月1日から運用が始まる社会保障・税番号制度、通称マイナンバー制度ですが、報道によれば、全国ではいまだ7割以上の世帯に通知カードが届いていないとのことです。市のホームページを見ると、現在は郵便局の保管が過ぎて、市で保管している通知カードを受け取りに来るよう促しています。市にどの程度返還されているのか質疑は行いませんでしたが、一定数があるものと考えられます。そのような状況でも、通知カードを受け取った人の中には個人番号カードを取得したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、市のホームページを見ても、総務省のホームページを見ても、発行された個人番号カードの受取りの際に本人を確認する手段に顔認証システムを使用することはどこにも書かれていません。それはなぜか。顔認証システム導入の根拠が、9月29日に総務省が示した通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領にしかないからです。申請した個人番号カード受領の手続に必要なものは、交付通知書、運転免許証等の本人確認書類、通知カードとなっており、これまでの本人確認と違いはありません。本人確認書類による確認で不都合が生じるわけでないにもかかわらず、顔認証システムにかける合理的な意味を見出すことはできません。事務処理要領には、同一性が容易に判断できない場合に、顔認証システムをあくまで補助的に使用するように書いてあるようですが、交付した職員の記録は残るとのことであり、万が一個人番号カードによる不正が起こった場合には、交付した職員に責めが及ぶことが考えられます。その万が一の責めを負わないために、顔認証システムに頼る可能性があり、結果、申請者全員が顔認証システムにかけられることになりかねないという専門家の指摘もあります。番号制度自体が私たち市民にメリットよりデメリットが多い制度である上に、このようなシステムで最初から不審者として扱われることは、人権侵害以外の何ものでもありません。
今定例会には、この補正予算のほかにも社会保障・税番号制度に関わる二つの条例、個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例と市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例が提案されていますが、もとの制度に反対の立場からこれらの提案には賛成できません。直接、市民と関わり合う自治体は、国の押し付けから市民を守る役割があるはずです。不必要な手続は行わないように求めて、反対討論といたします。
168 ◯議長(
篠原ひろし議員) 次に、本件に賛成の者の発言を許可します。
(1番中山克己議員登壇)
169 ◯1番(中山克己議員) 私は自由民主党小金井市議団を代表して、議案第65号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第5回)に賛成の立場から討論を行います。
本補正予算は、待機児童解消に向けた経費として、平成28年4月開設予定の2園に対する改修費や賃借料の補助が予算化されており、また保育士の処遇改善や保育サービスの向上を図る事業の実施に対する補助も計上されております。さらに、児童手当等、各種児童に関する手当が対象者数の増に伴い増額され、これらの経費は補正総額の約64%を占めており、市の最重要課題の一つであるあかしと言えます。待機児童の解消や保育関係、児童に対する手当等の経費の充実を高く評価します。今後につきましても、適切な待機児童解消に向け取り組んでいただけるものと認識しているとともに、保育サービスの向上等、子どもたちだけでなく、保護者の方々にも安心して子育てしていただける環境を確保し、子どもが育つ、住みやすい小金井の構築を期待するものです。
次に、障がいのある方に対する経費の充実が図られていることが高く評価できます。特別障害者手当等や難病者福祉手当の各種手当、自立支援医療、更正医療給付、介護給付費、訓練等給付費等、対象者数の増に伴い適切に対応されるもので、障がいのある方に寄り添った予算計上であると判断できるものであります。
また、保健衛生に要する給付の充実があり、独自健康診査委託料、インフルエンザ個別接種委託料、肺炎球菌ワクチン個別接種委託料等の増については、事業周知の徹底により市民の方々の健康に対する意識が向上されたあかしであり、早期発見・早期治療による市民の方々の健康、ひいては医療費の抑制にもつながり、2方面に恩恵がある予算となっています。
最後は、
児童発達支援センター指定管理委託料について、債務負担行為の補正ですが、指定管理者による管理運営を平成28年度から実施するもので、指定管理の利点を活かしたサービスの向上が期待されるものであります。
そのほか、平成26年度の決算の確定による国や都の補助金の清算に伴う返還金等を含みますが、全体として市民サービスの向上に必要な経費の補正となっています。
以上のことから、小金井市
一般会計補正予算(第5回)に賛成するものであります。
170 ◯議長(
篠原ひろし議員) 次に、本件に賛成の者の発言を許可します。
(15番水上洋志議員登壇)
171 ◯15番(水上洋志議員) 日本共産党小金井市議団を代表して、議案第65号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第5回)に賛成の立場で討論します。
今回の補正予算は、福祉会館解体のための債務負担行為、保育士の待遇改善や保育施設の設置に関する予算、中間処理場の施設の調査に関する予算など、必要とされるものが計上されており、反対するものではありません。しかし、以下の点で意見を申し上げます。
一つは、マイナンバー制度に関わり、個人番号カードの発行の際の顔認証システム導入の予算についてです。マイナンバー制度について、私たちは、社会保障の削減などに活用される可能性があること、情報漏えいやプライバシーの侵害など、様々な問題があり、国民にとっての利便性もないことから、凍結・中止を求めています。顔認証については、個人カード申請者に対して不正な行為が行われないようにするもので、これだけで反対するものではありません。しかし、運用に当たっては、申請者の意思の確認やデータが保存されることがないようにすることなど、情報漏えいやプライバシー保護に最大限配慮することを求めます。
次に、福祉会館の閉館に伴う公民館も含めた代替施設についてです。様々な機会で質疑してきましたが、代替施設が確保されていないことは問題です。市民からも不安の声が上がっています。学校施設や民間の会議室など、あらゆる可能性を追求して、早期に万全にすることを強く求めます。
また、当初予算の計上の在り方について、一律に予算がカットされ、結局、補正予算で追加せざるを得ない現状が明らかになりました。必要な予算はしっかり見込むことが必要であり、今後の検討を求め、討論を終わります。
172 ◯議長(
篠原ひろし議員) 次に、本件に賛成の者の発言を許可します。
(11番
渡辺ふき子議員登壇)
173 ◯11番(渡辺ふき子議員) 議案第65号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第5回)について、小金井市議会公明党を代表して賛成討論を行います。
本議案に賛成する理由の1番目には、平成31年度の新福祉会館完成に向け、速やかに計画を進める必要がある福祉会館解体設計委託料の債務負担行為補正など、小金井市にとって最重要課題の一つである福祉会館の移転・改築に向けた予算が計上されていることです。
2番目には、全ての家庭の子どもたちに教育・保育を保障することを目指し、本年より本格的に稼働となった子ども・子育て支援新制度を進めるため、国や都が用意した補助金を有効に使い、保育所の待機児童を解消し、保育環境を整備するための予算が計上されていることです。特に本年開設した認証保育所や小規模保育施設、来年4月開設予定の認可保育所等の新設により、待機児童数は大きく改善される見込みであります。また、民間保育所に対する助成には、保育士の不足が深刻な中、保育人材の確保を目指して、保育士等のキャリアアップや給与等の処遇改善を図るための予算が計上されていることも重要です。ほかにも、0歳児保育や延長保育、アレルギー対策などのサービス拡大に取り組む事業所へは、保育サービス推進事業補助金を手当てするなど、幾重にもきめ細かな予算が計上されていることが評価できます。
第3には、市民の健康と福祉の増進に係る経費が含まれていることです。本年1月の難病医療法等の施行に伴い、指定難病数が拡大され、福祉手当の給付対象者が増加しております。また、障がい者の自立支援医療、更正医療給付受給者の増加にも手当てされています。健康対策としては、冬を前に、高齢者の健康を守るインフルエンザや肺炎球菌ワクチン予防接種の増額補正が行われています。
そのほかにも、中間処理場維持管理に要する経費など、市民生活に直結する予算が計上されていることを評価し、本補正予算に対する賛成討論といたします。
174 ◯議長(
篠原ひろし議員) 次に、本件に賛成の者の発言を許可します。
(17番
露口哲治議員登壇)
175 ◯17番(露口哲治議員) 議案第65号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第5回)に賛成の討論をします。
平成27年度
一般会計補正予算は、歳出で、光熱水費の不足が見込まれて全体で約2,000万円の増額補正、また風邪のシーズンを控えての予防接種やワクチン接種の予算増、保育運営費等の委託料、約2億円増、民生費関連の補助金、約4億円等々の合計、約9億円となっております。これに対して歳入では、国庫支出金が2億円、都支出金が約3.5億円、財政調整基金が3.5億円という補正予算案であります。光熱水費に関しては、もともと平成25年度決算をもとに一律10%減で予算を組んだことに原因があったとも考えられ、しかしながら、さらに光熱水費として121件中、今回はその21件の補正増であると、こういうことも考えられるところである。
もう一つは、歳出の財政調整基金の取崩しが気になるところである。しかし、今回の審査では明らかにはならなかったが、本来、12月議会あるいは年度末での個人市民税等の増減が予算に計上されるところである。ところが、1か月早い定例会ということで、その内容が反映されず、財政調整基金の歳入増となったものと考えられる。
以上のように、特段の批判する要素もなく、本補正に賛成をする。
176 ◯議長(
篠原ひろし議員) 討論を終了します。
起立採決をします。
本件についての予算特別委員長の報告は原案可決です。
お諮りします。本件は、委員長報告どおり、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
177 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立多数。よって、本件は原案可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
178 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第73号、小金井市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
179 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
180 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
お諮りします。本件について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
181 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議がありますので、本件は起立採決をいたします。
お諮りします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
182 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立多数。よって、本件は原案可決と決定しました。
─────── ◇ ───────
183 ◯議長(
篠原ひろし議員) 議案第74号、平成27年度小金井市
一般会計補正予算(第6回)。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
184 ◯議長(篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
185 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決いたします。
お諮りします。本件について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
186 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決することと決定いたしました。
お諮りします。お手元に配付してありますとおり、追加日程第1から追加日程第6までの6件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
187 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、追加日程第1から追加日程第6までの6件を日程に追加し、順次議題とすることと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
188 ◯議長(篠原ひろし議員) 追加日程第1、議員案第50号、マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書を議題とします。
お諮りします。本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
189 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留いたします。
─────── ◇ ───────
190 ◯議長(篠原ひろし議員) 追加日程第2、議員案第51号、マンション工事データ偽装問題の原因究明と再発防止策の確立を求める意見書を議題とします。
お諮りします。本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
191 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留いたします。
─────── ◇ ───────
192 ◯議長(篠原ひろし議員) 追加日程第3、議員案第52号、介護報酬の引上げを求める意見書を議題とします。
お諮りします。本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
193 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留いたします。
─────── ◇ ───────
194 ◯議長(
篠原ひろし議員) 追加日程第4、議員案第53号、幼児教育の無償化に向けて、国の補助金の増額を求める意見書を議題とします。
お諮りします。本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
195 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留いたします。
─────── ◇ ───────
196 ◯議長(
篠原ひろし議員) 追加日程第5、議員案第54号、小中学校の教職員削減の方針撤回と全ての子どもの学習権の保障を求める意見書を議題とします。
お諮りします。本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
197 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留いたします。
─────── ◇ ───────
198 ◯議長(
篠原ひろし議員) 追加日程第6、議員案第55号、骨髄移植ドナーに対する支援の充実に関する意見書を議題とします。
お諮りします。本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
199 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留いたします。
議会運営委員会等を開催するため、しばらく休憩します。
午後6時07分休憩
────────────
午後9時開議
200 ◯議長(
篠原ひろし議員) こんばんは。再開します。
休憩中に議会運営委員会を開催しております。議会運営委員長の報告を求めます。
(24番
森戸洋子議員登壇)
201 ◯24番(森戸洋子議員) こんばんは。休憩中に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果についてご報告いたします。
本日、11月24日付けで、10番遠藤百合子議員から議長宛てに弁明申出書が提出されましたので、その取扱いについて協議いたしました。その結果、本件については、本日の本会議に上程し、議題とすることと決定いたしました。
以上で、議会運営委員会の報告を終了いたします。
202 ◯議長(篠原ひろし議員) 議会運営委員長の報告に対し、質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
203 ◯議長(篠原ひろし議員) 質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
204 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、質疑を終了し、議会運営委員長の報告を終了します。
お諮りします。議会運営委員長の報告どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
205 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、議会運営委員長の報告どおり決定しました。
ここで、先ほど追加しました追加日程第1から追加日程第6までの6件の保留を解き、順次議題とし、討論、採決を行います。
─────── ◇ ───────
206 ◯議長(篠原ひろし議員) 議員案第50号、マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
207 ◯議長(篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
208 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
お諮りします。本件について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
209 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議がありますので、本件は起立採決をいたします。
お諮りします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
210 ◯議長(篠原ひろし議員) 起立多数。本件は原案可決と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
211 ◯議長(篠原ひろし議員) 議員案第51号、マンション工事データ偽装問題の原因究明と再発防止策の確立を求める意見書。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
212 ◯議長(篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
213 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
お諮りします。本件について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
214 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
215 ◯議長(篠原ひろし議員) 議員案第52号、介護報酬の引上げを求める意見書。
本件は討論を行います。
本件に反対の者の発言を許可します。
(18番紀 由紀子議員登壇)
216 ◯18番(紀 由紀子議員) 議員案第52号、介護報酬の引上げを求める意見書について、反対討論を行います。
ご存知のように、現在、要介護者がサービスを受ける際に支払う自己負担額は全体の1割であり、または、高所得者は2割になりますが、残りは税金と、40歳以上の人が支払う介護保険料で賄われております。
今春に行われた介護報酬改定による介護報酬引下げの目的は、要介護者の自己負担と40歳以上の保険料負担を軽減すると同時に、介護職員の給与1万2,000円の引上げなど、処遇改善による財源確保のためであります。
マイナス改定の経緯については、全国の特別養護老人ホームに運営する社会福祉法人には、平均3億円の内部留保があるとの社会保障審議会介護給付費分科会の報告によるもので、内部留保が職員の処遇改善のためには使われていなかったことも分かっております。
意見書に書いてある、介護改定後の介護施設の廃止・休止件数についても、正確な根拠はないのではないかと思っております。それは、私の調査によると5月は介護報酬の請求遅れのため、250件減少となっていますが、6月は400件増えていて、トータルで100件増となっています。改定の結果、マイナス改定していなかった場合の介護保険料は5,800円程度になるところ、全国平均5,550円程度に抑えられており、要介護者の自己負担額は年間3,000円程度の負担軽減となっております。
介護政策の更なる充実は重要でありますが、直ちに介護報酬を元に戻し、更に引き上げることで、介護職員の処遇改善になるとの見通しはありません。
よって、本意見書には賛成することはできません。
217 ◯議長(篠原ひろし議員) 討論を終了します。
起立採決をします。
お諮りします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
218 ◯議長(篠原ひろし議員) 起立多数。本件は原案可決と決定しました。
─────── ◇ ───────
219 ◯議長(篠原ひろし議員) 議員案第53号、幼児教育の無償化に向けて、国の補助金の増額を求める意見書。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
220 ◯議長(篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
221 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
お諮りします。本件について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
222 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
223 ◯議長(篠原ひろし議員) 議員案第54号、小中学校の教職員削減の方針撤回と全ての子どもの学習権の保障を求める意見書。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
224 ◯議長(篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
225 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
お諮りします。本件について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
226 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決することと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
227 ◯議長(篠原ひろし議員) 議員案第55号、骨髄移植ドナーに対する支援の充実に関する意見書。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
228 ◯議長(
篠原ひろし議員) 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
229 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、討論を終了します。
採決します。
お諮りします。本件について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
230 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決することと決定いたしました。
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231 ◯7番(田頭祐子議員) 動議。公民館の本来的な利用のあり方について及び公民館での市政報告会など政治学習会及び政治活動について、緊急質問を行いたいので、同意の上、日程に追加し、直ちに発言を許可されることを求めます。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
(「反対」と呼ぶ者あり)
232 ◯6番(片山 薫議員) 動議。公民館という社会教育施設における政治家の市政報告、選挙宣伝の利用に関する疑義をただす緊急質問を行いたいので、同意の上、日程に追加し、直ちに発言を許可されることを求めます。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
(「反対」と呼ぶ者あり)
233 ◯22番(渡辺大三議員) 動議。公民館貫井南分館における政治集会について、実態と見解を問うこと及び市長選立候補予定者ののぼりについて緊急質問を行いたいので、同意の上、日程に追加し、直ちに発言を許可されることを求めます。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
(「反対」と呼ぶ者あり)
234 ◯議長(
篠原ひろし議員) ただいま、7番田頭祐子議員から、公民館の本来的な利用のあり方について及び公民館での市政報告会など政治学習会及び政治活動について、緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することを求める動議、また、6番片山薫議員から、公民館という社会教育施設における、政治家の市政報告、選挙宣伝の利用に関する疑義をただすことについて、緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することを求める動議、また、22番渡辺大三議員から、公民館貫井南分館における政治集会について実態と見解を問うこと及び市長選立候補予定者ののぼりについて、緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することを求める動議がそれぞれ提出され、所定の賛成者がありましたので、動議は成立いたしました。
直ちに本動議を議題とします。この場合、会議規則第18条の規定により、議長が表決順序を決めることとなっております。
初めに、田頭祐子議員の動議から諮ることといたします。
お諮りします。7番田頭祐子議員の緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
235 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立多数。よって、7番田頭祐子議員の緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することは可決されました。
引き続き、片山薫議員の動議を諮ります。
お諮りします。6番片山薫議員の緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
236 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立多数。よって、6番片山薫議員の緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することは可決されました。
引き続き、22番渡辺大三議員の動議を諮ります。
お諮りします。22番渡辺大三議員の緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
237 ◯議長(
篠原ひろし議員) 起立多数。よって、22番渡辺大三議員の緊急質問に同意の上日程に追加し、直ちに発言を許可することは可決されました。
ここで、資料配付のため休憩します。
午後9時12分休憩
────────────
午後9時14分開議
238 ◯議長(
篠原ひろし議員) 再開します。
初めに、7番田頭祐子議員の発言を許可します。
(7番
田頭祐子議員登壇)
239 ◯7番(田頭祐子議員) 本日、提出されました、市民からの、公民館での市政報告会について、遠藤百合子議員の弁明を求める要望書、ここにあります、公民館の本来的な利用の在り方について事実関係を市長及び当局に確認する必要があるために、緊急質問をさせていただきます。
こちらの要望書につきましては、公民館は、社会教育法第23条第1項第2号で、特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し特定の候補者を支持することを禁じていますということが記されています。また、10月25日に貫井南公民館で、自民党の遠藤百合子議員の市政報告会、懇親会が行われたという報告がフェイスブックなどに掲載されていたということ、この場には、稲葉市長、木村東京都議会議員、土屋正忠衆議院議員が出席し、五十嵐市議会議員、当時からは、市長選への決意表明がされていますということが記されております。
この遠藤議員の市政報告会、懇親会での使用が明らかに上記社会教育法第23条第1項第2号に抵触するのではないかということが、大きな疑義として述べられております。
これに関しましては、添付されておりました資料の方の1ページ目、遠藤百合子議員の市政報告会と書かれた、これはフェイスブックなんでしょうか、記事によりますと、当日、貫井南公民館に多くの支持者の方々にお集まりいただきましたと載っています。
公民館は、本来、開かれた場所であります。ですので、特定の支持者の方が対象の活動であれば、これは確かに社会教育法の第23条第1項第2号に抵触すると考えられます。
まずお聞きしますが、支持者対象の活動というふうに、ここに参加されたとあります市長及び公民館としては、これは認識されていたのでしょうか。この団体から公民館の利用におきましては、申込みの段階で、利用の目的ということが示されているはずです。こちらの利用の目的はどのようになっていたのでしょうか。この懇親会及び市政報告会が開かれた、申込みをした登録の団体名はどういった団体名なのでしょうか。また、この二つの会の主催者はどのような会だったのでしょうか。
市長に伺いますが、市長はこちらに、報告会と懇親会に参加されたのでしょうか。市長は誰から呼ばれてこの会に参加されたのでしょうか。主催者はどなただと認識されておられたのでしょうか。
また、こちらの懇親会の、恐らく懇親会だと思われますが、添付の方の写真にも、飲食が提供されていたという様子があります。こちらの飲食については、会費が支払われていたのでしょうか。支払われていたとすれば、その会費は幾らだったのでしょうか。こちらは、参加された市長に伺います。
それから、もう一点、当時の五十嵐市議会議員からは、市長選への決意表明ということがなされていたと載っています。これについて、この決意表明を市長は聞かれたのでしょうか。それに対し、あるいは、それとはまた関係なくかどうかは分かりませんが、こちらの添付の写真にも、市長が登壇されてスピーチされている様子が写っています。また、背後の、壁面といいましょうか、これは恐らく黒板だと思われますが、こちらには自民党のポスターが2枚貼られています。こういった会場で市長がどのようなスピーチをされたのかということについて伺います。
240 ◯公民館長(前島 賢) まず、ご利用の団体、主催者等、お伺いされておりますが、団体の代表者、活動内容につきましては、私ども、個人情報という形で扱っておりますので、そこについてはお答えできませんが、利用団体のお名前につきましては、マロンの会という形になっております。
それと、理由についても、今、申し上げたとおり、活動内容について、こちらの方で個人情報として取り扱っているものですから申し上げられないのですが、当初、団体のご利用の申請をいただいた活動内容からは、ご遠慮いただくような活動ではなかったと、こちらの方は認識しているところでございます。
私どもといたしましても、公民館は広く地域住民の自由な活動の場ということもありまして、一定の信頼関係のもとにご利用いただいております。公民館といたしましては、住民の方々の自由な学習に干渉して活動を制約することは望ましくないということから、団体登録の際の活動内容での一定の公民館の設置目的に沿った活動をされているとこちらも認識しておりますことから、特段、都度都度の利用実態の確認はしていないところでございます。
241 ◯市長(稲葉孝彦) まず、私が出席したのは、案内状をいただいたということで出席させていただいております。確か、会費はあったと思いますので、その会費分は納めたと思っております。
私が何を話したかというのは、一般的に市政について話したということで、どこでも話している内容かなと思います。当時の五十嵐議員も、市政に関する思いを語っていたなと思っております。
242 ◯7番(田頭祐子議員) 利用の目的、団体の登録の在り方について、また主催者などについて伺ったわけですが、公民館としては、こちらで答弁していただける内容としては、マロンの会という利用団体だということ、それから、利用目的は逸脱した内容ではないという確認の中で、その都度、実際にどういったことが、学習会、恐らくA、B室だったと思いますが、そういう学習室の中で何をしているのかというところまでは干渉していないということだったと思います。
私は、公民館の在り方として、そのルールの中で行われていることであれば、政治的な学習など、また市政の課題などについて学んでいく、あるいは意見交換するというような、その活動については、今、公民館長が言われたとおり、制限してはいけないものだと思っています。むしろ進めていくべきことだと思っています。しかし、そういった確認の中で、一定、私たち政治にかかわる立場として、無料の公民館、社会教育施設という中で、いつでも、誰でも、どこでも利用できるという場所であるわけですから、やはり、そこが特定の、自分たちの活動の報告、それが、自分たちの、いわば支持者に向けたというような特定の対象の活動となるようなことであれば、それは自粛しようという形で、これまで使われてきたと認識しております。そういったことが、今回、要望書を出された公民館の企画実行委員の方や運営審議会の方たちはよくよくご存知でありますので、今回は、この方たちから、これは逸脱した行為ではないかというような要望書が出されたのは、そして、実態を明らかにしてほしいというような内容についてはもっともだと考えておりますし、明らかにするべきだと考えます。
そういったところで、今、1問目で確認させていただいたんですが、公民館としては、そういったルールの中で行われていたという認識だったことが分かりました。
次に、市長のご答弁ですが、市長は、案内状が来たと言われましたけれども、先ほど伺ったのは、案内状の出し主は誰だったのでしょうかということです。どなたからでも、案内状が来たら市長は参加されるわけではないと思いますが、いかがですか。やはり、案内状がどなたかということがきちんと分かった上で、主催の方が、また、目的が何かということが分かった上で参加されたと思います。お忙しい市長でありますのでね。その上で、重ねてお伺いいたしますが、これはどなたから呼ばれたものだったのでしょうか。その主催者名をお答えください。
それから、会費はあったのではないかということですが、会費の費用をもし覚えておられれば、その飲食に対する懇親会の費用だったのかどうかということについてなんですが、そちらについて、覚えておられればお答えいただきたいと思います。
あとは、五十嵐市議会議員が、元市議会議員という形で、こちらにはおられませんし、一般的に、市長選への決意表明とここには書いておりますが、市政への思いを述べられたというようなお話がありました。しかし、今の市長のご答弁を伺っていても、これは特定の支持者に向けた活動ではないというような、否定するようなご答弁内容ではありません。ここが、今、この要望書の中で明らかにしてほしいと求められている内容ですので、そこはきちんとお答えいただきたいと考えますが、市長におかれましては、今回のような市政報告会及び懇親会の中で、特定の、今回、市長選挙がありますので、こういったことがあったわけなんですけれども、市長選への決意表明だと、これは参加者の方も、また、主催者の遠藤百合子議員からも、市長選への決意表明があったと述べられているわけなんです。こういった活動が公民館で行われたということについて、市長はどのようにお考えなんでしょうか。これは、これまでの公民館の利用の在り方からは外れたものではないでしょうか。
小金井市公民館条例にも、使用者は、承認を受けた目的外に使用してはならないとはっきり書いてあります。要するに、公民館は、先ほど申し上げたように、社会教育法第23条に則った活動を行う場所ですから、特定の政治団体の利益に供するような活動は行えないわけです。政治家は、また、個人の宣伝も行うことはできない、そういった社会教育の施設であります。このことについて、市長はどのようにお考えなのでしょうか、確認させていただきます。
243 ◯市長(稲葉孝彦) 案内状が来れば、日程さえ調整できれば大抵のところには参加させていただくようにしています。それも市長の仕事の一つだと思っていますので、そういう意味ではかなり日程はきつくなるということになります。
案内状は、先ほどから出ているマロンの会というところから来ていたと思っております。会費は細かく覚えていませんが、言われた金額を収めたと思っております。それが特定の支持者に向けた会だったかどうかということは、私が確認することにはなりません。大勢の人が集まっているところに行って、私が話をしたということでありますので、そのようにお答えします。
244 ◯7番(田頭祐子議員) 今回は、この集まりが特定の支持者の対象の活動であったかどうかということになるんですけれども、もし特定の支持者対象の活動であれば、これは公民館の使い方についてはルール違反であるということ、この見解についてはいかがでしょうか。担当の部局としては、こちらについてどのような見解を持たれるのかということは、3問目でお聞きしたいと思います。
それから、私が心配するのは、こういったことが起きますと、一定の政治的な活動について公民館では活動を行ってはいけないというような自主規制が働く、そういった可能性があることを心配するわけであります。ルールに則った活動をしてほしいということが一つ、それから、反面としては、今、申し上げたように、過剰な自主規制が働くことはよろしくない、懸念されるというところであります。と言いますのは、かつて6年前、7年前になりますか、子ども権利条例の議会の中で、条例がまだ採決されるかどうかといった状態のときに、公民館で子どもの権利に関する講座の企画を、公民館職員と当時の公民館企画実行委員の方が一緒に企画したことがありました。東京都の補助事業でありましたので、議会に提案する必要があったんですけれども、その時点で当時の公民館長が、これはまだ議会の中で賛否ができていない案件だということで、提案した企画実行委員、市民の方に断りもなく、東京都に対して取り下げてしまったことがありました。非常に大きな問題となりまして、当時の生涯学習部長は、それに対して謝罪の文書を残しています。これは資料請求すればきちんと出ることですから、明確な事実であり、私はその場に企画実行委員副委員長として立ち合いました。
そういったことが起きるということもありますので、私は、これはきちんと、政治学習と選挙活動ということについては分けていかなくてはいけないし、また、それを明らかにする必要があるとも考えます。
ですので、今、申し上げたとおり、担当の部局からの、今回の支持者対象の活動ということであれば、これは公民館の活動としては逸脱しているということ、そういったご見解でよろしいのかどうかの確認をしたいと思います。
245 ◯公民館長(前島 賢) 今、お話がございましたとおり、地域住民の政治教養の向上ということでは大変重要なことだと私も思っております。
したがいまして、先ほどもお答えしたとおり、申請の内容であれば、そういった教養の向上ということで、私どもも利用については承認しているわけでございます。
今、もし仮にというお話でございました。もし仮にというお話でお答えするならば、公民館活動として、公民館が想定する範囲ではないと思うということで答弁とさせていただきたいと思います。
246 ◯議長(篠原ひろし議員) 以上で、田頭祐子議員の緊急質問を終了します。
次に、6番片山薫議員の発言を許可します。
(6番片山 薫議員登壇)
247 ◯6番(片山 薫議員) 今、田頭議員の質問に対する市長の答弁を聞いていても、まったく反省の言葉がないですよね。この件について、こういった市民からの要望書が出て、また、こういった時間でも緊急質問が行われている。市長の最後の議会ですよね、そういった中でこういった質問が行われてしまうような、こういいた事態になったことについて、どのように考えているでしょうか。
私は、今の質問、やり取りを聞いていて、全く公民館という社会教育施設に対してどういった考えを持っているのか、本当に社会教育施設という認識があるのかという疑問を感じます。全くそういった反省の言葉がないということについて、非常に大きな問題だと思っています。市長は一体どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
この公民館の利用についてなんですが、公民館の使用団体の登録要綱第2条には、使用団体登録ができる団体は、活動内容が社会教育法第23条の規定に抵触しないものであることとすると書いてあるんですね。ですので、そもそも政治団体は登録できないと考えていますが、そういったことでよろしいでしょうか。
そして、先ほど、この登録されて使用した団体はマロンの会という団体だという説明がありましたが、このマロンの会というのは政治団体ではないということなんでしょうか。ただ、遠藤百合子議員の市政報告会ということで、このフェイスブックの報告にはあるわけです。春と秋開催の恒例になった市政報告会とあります。こういった恒例の市政報告会というような報告があるわけなんですが、このように書いてあるものが、このマロンの会が主催して市政報告会を行っているということなんでしょうか。これは、遠藤百合子議員が報告をされているのに、このマロンの会というのは遠藤百合子議員とはどういった関係にあるのかということが疑問となると思っています。
この、どういった団体が主催しているのかということで、マロンの会ということではあるんですが、これは、どれくらいの回数、貫井南分館で開催しているのでしょうか。これは、もし分かれば教えていただければと思っています。
そして、もし、このマロンの会で場所を押さえて、そして政治家自身の活動に使用しているとすれば、これは登録団体の名前を使った虚偽使用に当たるのではないかと考えますが、どのように思われますでしょうか。
そして、懇親会なんですが、こちらも、先ほど田頭議員の質問の中でも、参加費のことが聞かれていましたが、参加費について市長から明言はないですね。幾らだったかというのが分からないと、会費は払ったかもしれないけれども、幾らだったか分からないとおっしゃっていますけれども、そもそも、公民館という場所は、参加費ということではなくて、実費での参加、学習会であれば資料代、また、そういった飲食を伴うのであれば実費というような、そういった形での活用なんじゃないですか、社会教育の場所ですから。集会施設とそもそも違うんですよ。ですので、こういった形で、参加費として取るのもどうなのかと私は思うんですが、その辺についてご答弁いただければと思います。
もし、この場合、徴収しなかったということであれば、飲食供与ということで公職選挙法違反になります。そういった問題もあるということから、答弁いただければと思っています。
そして、先ほど、懇親会の場では五十嵐京子さんの決意表明があったと報告がなされ、こちらに書いてあるわけなんですけれども、これはもう明らかに、市政報告会ではなくて、選挙に向けての会合ですよね。そういった認識を市長は持っていますでしょうか。これは、先ほど、市政に関する思いと言っていましたけれども、決意表明がされたということは、これは選挙に向けての活動ではないでしょうか。そして、これは社会教育法に反しています。この社会教育法第23条の規定には明らかに反していると考えますが、その見解をお聞きしたいと思います。
問題なのは、この遠藤百合子議員の認識もありますが、その場に市長、そしてまた都議会議員、衆議院議員もそこに同席しているんですね。これは、社会教育施設の使用について、それぞれの、各人からの指摘はないんでしょうか。どのように考えているのかお伺いしたいと思います。
また、この市政報告会、飲食を伴っているわけです。そして、その会費があるとすれば、そういった収支報告が必要かと思います。このマロンの会ということではあるんですが、市政報告会ということであれば、これは遠藤百合子議員の政治活動だと私は考えます。もし、政治団体の主催であるとすれば、収支報告に記載がないのではないかと考えています。こういった問題もあるのではないかと私は考えます。
また、公民館は集会施設と違うということを、どのぐらい認識があるかということを市長にお聞きしておきたいと思います。本来、市民の社会教育の活動のために使われることが第一の目的の施設ではないかと思っています。ですので、これまでの小金井市の公民館の使用については、政治目的という、政治の課題について学習会をしたい、先ほど田頭議員からもそういった話がありましたけれども、そのような目的での学習会がいろいろ開かれているとは思いますが、私は、企画実行委員だったことがありました。そのときに、様々な講座の提案が、私でなくてほかの方からなされたときも、様々な政治課題、今、小金井市で問題になっていることについて取り上げたいということについては、かなりプレッシャーがあったんですね。そういった形で、市民が講座として取り上げたいということについては、そのようなプレッシャーが与えられる、そのような状況もある中で、なぜ政治家がそういった利用ができるのか。特定の政治家の利用については、特定の政党、政治団体の利用については、社会教育法では明確に、そちらに加担するというか、そういったことでは利用できないということが書かれていると思っています。その見解についてお聞きしたいと思います。
248 ◯公民館長(前島 賢) 今、ご質問がございましたが、社会教育法第23条に規定される、公民館が行うことのできない事業として、特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し特定の候補者を支持することということがございます。こちらの方、国などの見解をまとめますと、この規定につきましては、公民館の政治的中立性を確保するために設けられたものでございます。
例えば、公民館が主催の事業で、部屋貸し等も含めまして、特定の政党に特に有利な、または不利な条件で利用させることや、特定の政党に偏って利用させるようなことは許されませんが、公民館を一般利用として政党または政治家に利用いただくということ自体は可能だと言われております。しかしながら、公民館の設置目的や運営方針から考えますと、地域の政治教養の向上のためにご利用いただくことになりますので、一般の利用の場合でも、特定の方々が集まり、特定の政党の利害につながる、またPR等、こういったものにご利用いただくという活動は、公民館の中立性が確保できなくなる可能性を秘めておりますので、十分注意しなければいけないという認識でいるところでございます。
249 ◯市長(稲葉孝彦) 参加費のことに関してお尋ねでございます。案内状には参加費というのがあったと思います。それに見合う金額を納めているということで、その後の処理に関しては私の関するところではございません。
それから、五十嵐議員の報告が、これが決意表明なのかどうなのかというのは、それは、取り方によるかなと思っておりますけれども、自分の思いを、詳しく覚えていないけれども、多分、市政について語られたと思っておりますので、それは取り方によるだろうと思っております。私は、決意表明だったのかどうか分かりません。本人がそう言えば、そうかも分かりませんけれども、本人はそんなことは言っていないだろうと思いますので、私自身は、ただ市政に対する報告をいただいたと考えております。
それから、公民館と集会施設ということになると、都議会議員や代議士には、あの施設がどういうことかという判断は分かりにくいだろうと思います。ただ、私の場合には知っていなければならないなと思いますけれども、社会教育法第23条、これを議論するつもりはありませんが、やはり、許される範囲ではあるのかなと思っています。公平、公正であるということが、多分、旨になるだろうと思っております。特定の政党や個人に偏った使い方というのを小金井市の公民館がしているという考え方は持っておりません。市政報告をすること自体も、禁止されている行為でなはいだろうと思っています。ただ、使っている利用者の方々が、自主規制でいくということになれば、やはり、それを逸脱するということにはなりにくいだろうとは考えます。
250 ◯6番(片山 薫議員) 市長の今の答弁では、全くこの件について問題がないような、そういった捉え方をされているということですか。私は、これは大問題だと思っているんですね。この公民館に関係する公民館運営審議会または企画実行委員の方々、様々、こうやって市民のためにずっと働いてきた方々です。そういった方々から出た要望書に対して、そういった捉え方をされているんでしょうか。何も問題がないと、そういった答弁しか今、なかったんですよね。この社会教育法第23条についてうんぬんする気はないということなんですけれども、これは、この小金井市の公民館の利用として、政治団体の登録はされていないと、私は思っているんです。政治団体が登録し、登録団体として利用しているというようなことは、これまで、そんなにないんですよ。この市政報告会について問題がないということなんですけれども、それが、先ほどの選挙についての決意表明についても、これは捉え方によるというような発言がありましたが、この遠藤百合子議員の記事にははっきりと決意表明と書いてあるではないですか。市長選への決意表明と書いてあるんですよ。にもかかわらず、それは捉え方によってだろうというのは、一体どういうことなんですか。これは本人が行った市政報告会の報告の中に、市長選への決意表明があったとあるんですね。あるにもかかわらず、市長はそうではないというようなご答弁をされていますけれども、それは、なぜそういった答弁になるんでしょうか。それは何をかばっていらっしゃるんですか。遠藤百合子議員の市政報告会、そして懇親会の在り方について何ら問題はなかったということをおっしゃるんでしょうか。これは、全くこの場で反省をする必要もなく、こういった形で問題になったことについて何の反省も謝罪の言葉もないということなんでしょうか。この政治団体の登録について、私は、先ほど館長が述べられていましたけれども、この政治団体の登録というのは、公民館の登録要綱に照らし合わせてできないというようなことが、これまで、ほかの政治団体については言われているんです。その事実はご存知ないでしょうか。これは、これから政治団体がどんどん登録して、使っていいんですか。公民館が今、非常に市民が使うことを制限されてしまっている。公民館がなくなって、どこに場所があるんだと騒がれている中で、こういった段階でそのようなことをどんどん認めていこうということなんですか。この社会教育法の解釈については、今年も国会で何か議論があったということなんですけれども、これは、この小金井市においてどのように使っていくかという論議をするべきではないでしょうか。小金井市の公民館の利用としては、この政治活動に使っていない、遠慮しているということもあるかと思いますが、政治活動についてというか、選挙活動については、全くこれは、社会教育法には反するという解釈になるかと思いますので、その件については確認しておきたいと思います。
そして、細かい、会費がどうなっているかとか、その後についての主張について、市長にそんなことをお聞きしたいわけではありませんが、遠藤百合子議員の政治団体がどのように収支報告をしているかとか、そういうことを聞いているわけではないんですね。ただ、そういった記載がないという状況だということを説明しただけです。ですので、この会費がおいくらかというのもまだ出てこないわけなんですけれども、公民館の使用については、そういった会費というような概念ではなくて、社会教育の使用として、本来は参加費ということではなく、例えば資料代であるとか、実費であるとか、そういった形での徴収がされている思うんです。映画の上映などしても、入場料ではなくて上映協力費というような形で記載するんですね。そういったことをご存知ないわけはないと思いますけれども、どのように把握されていますでしょうか。そういった中で、飲食を伴う参加費の書き方、どのような書き方だったのか、私はこれを問題だと思っているんですね。参加費なのか、会費なのか、何と書いてあったのか、そしてまた幾らだったのかということについて、できれば思い出していただきたいと思いますけれども、忘れていますでしょうか。思い出していただければ、お答えいただければと思いますし、また、その見解、この会費についての書き方の見解についてお伺いしておきたいと思います。
公民館と集会施設の違いについて、ちょっと、もう少し見解をお伺いしたいんですけれども、どのように把握されて捉えていらっしゃるんでしょうか。公民館という社会教育施設と集会施設の違いについて、もう少ししっかりとした見解を伺っておきたいと思います。
251 ◯市長(稲葉孝彦) まず、マロンの会というのは私の会ではありませんので、これが政治団体かどうかというのは私は把握しておりません。
また、会費だったのか参加費だったのかというのも、一つひとつ覚えているということにはなりません。ただ、行ったときに、その言われている金額を支払ったということでありまして、幾ら支払ったかというのも覚えていません。そんなに高い金額ではないことは確かだなと思っております。
公民館と集会施設に関しては、今、議長がおっしゃるとおりかなと思います。
252 ◯公民館長(前島 賢) 今、政党の名前でのご利用というお話がございました。今、ご紹介もあったとおり、国会での質問というのもあったかと思います。その中では、政党でもというお話はありましたが、政党というと、ある一定の政策を達成する目的に作られたものですので、そういった政党の利害というお話にも多くかかわってくる話もあるかと思いますが、そうなってくると、やはり、公民館という政治的教養を高めるというところから外れてくるのかなという思いはございます。そのように答弁させていただきます。
253 ◯市長(稲葉孝彦) 反省がないのかということでございますけれども、私が主催したわけではないんですね。私は呼ばれて行って、市政について報告をしてということなんです。ただ、実際に、このように公民館の関係の方々から文書が出されて、議会でこのような形で議論されるということに対しては、その場にいた人間としては申し訳なかったなと申し上げたいと思います。
254 ◯6番(片山 薫議員) 市長の答弁としては、こういった問題になったことについて申し訳ないということなんでしょうか。本質的に、公民館をこういった形で使って、選挙にも使っているというようなことについては、これは違うと。選挙についての決意表明があったとしても、自分はそういう認識をしていないから違うんだというようなことを繰り返されるんでしょうか。この社会教育施設の中で、政治活動については今、一定の議論がありましたけれども、その中で、更に選挙についての決意表明がされたということについては、これは大きな問題ではないかと思っていますが、その点についてはどのように考えて、これは、特に反省すべき点ではないということだとおっしゃるんでしょうか。
今、問題になったからということだけではなくて、私は、本来の使われ方として、公民館の使い方、先ほど集会施設との見解については答弁することはないということだったんですが、この公民館と集会施設の大きな違いということは把握されていないのではないかと思ってお聞きしているわけですね。公民館という社会教育施設と、集会施設だと、ある程度こういった政治利用などもされているわけですが、そういったことが混在して認識されていないから、こういった問題が起きているということではないですか。ですので、公民館の使い方についてお聞きしているわけですから、それについてきちんとした謝罪を述べていただきたいと思います。反省の言葉を述べていただきたいと思っています。それは、主催者かどうかではなくて、1市の最高責任者である市長なんですから、その市長がどういった認識を持ってその場にいたのかということについては大きな問題ではないですか。それはきちんとした見解を述べていただくべきだと私は思いますけれども、是非とも、もう一度公民館の政治使用、選挙使用についてどのように考えているのかということ、また、是非とも、私は反省の言葉を述べていただきたいと思っております。
255 ◯市長(稲葉孝彦) 繰り返しの答弁になりますけれども、私は呼ばれて行ったんですね。報告会があるということで呼ばれて行って、私に話せと言うから話し、そしてまた、別の方々もお話をされていました。
主催したのは私ではないわけで、反省せよと言われれば、先に進まないので反省した方がいいのかなと思ったりしないでもないんですけれども、私自身は、自分が主催したんだったら、こういう事態になったらそういうことになるかなと思います。ただ、私は、会費制で呼ばれて行って、会費を納めて、それで話を聞いて、自分でしゃべってということでございます。会場は不当に使ったわけでもないしということになるわけです。
ただ、先ほどの答弁と同じになりますけれども、公民館等にかかわる方々からそのような文書が出され、そして、この議会でそういう議論になったということを、その会場にいた1人として申し訳なく思います。
256 ◯議長(篠原ひろし議員) 以上で6番、片山薫議員の緊急質問を終了します。
次に、22番渡辺大三議員の発言を許可します。
(22番渡辺大三議員登壇)
257 ◯22番(渡辺大三議員) 稲葉市長とも長いお付き合いなんですが、最後の質問がこういう質問になるのは、ちょっと内心忸怩たる思いもあるんですけれども、大事なことでありますので、いろいろ伺いたいと思います。田頭議員と片山議員とはなるべく重ならない形で伺いたいと思っているんですけれども、公民館長にちょっと伺いたいんですけれども、端的に伺うと、さっきこう答弁されたんですね。申請書に書かれているとおりのような使われ方をするのだったら特に問題はないと判断されるようなことだったということです。ところが、実際には、そこでは選挙の決意表明がありということになっていたんですが、もし仮に、申請の時点で、選挙の立候補予定者がまず来るということについては、主催者から何かご説明があったのかということと、選挙の決意表明があるんですなんていうことは言わないと思いますけれども、そもそも、立候補予定者が来るということは、南分館としてはちゃんと把握されていたんでしょうか。
それから、把握していなかったとして、もし仮に、いささかなりとも選挙に関することだということが、例えば申請のときのやり取りで分かったと、その場合でも、どうぞということで貸したんでしょうか、その場合は拒否したんでしょうか。三つあると思うんですね。まず、聞かないふりをして貸すというやり方があるでしょう、それから、それはやめてくださいと忠告して貸すというやり方と、それから、もうそれは貸せませんと言って断るとか、いろいろあると思うんですが、もう、選挙の関係になってしまうなと判断された場合には、どのように対応したでしょうかということを伺っておきたいと思います。
それから、団体名とか代表者、もちろん、社会教育団体に過剰に干渉するつもりはさらさらないんですけれども、個人情報だとおっしゃるんですけれども、これはどこの市でも個人情報にしているんですか。どうなんでしょうか。では、例えば反社会的団体だったりしたらどうなるんですか。我々では全く分からないのかな。そういうことがオープンになっているから調べようがあるんでしょう。例えば、団体名がこうですよ、代表者はこうですよ、どこに所在している団体ですよということぐらいは、事細かにどんなことをやっている団体かまで分からなくていいんですが、最低限の情報というものについては、きちんとオープンにするべきではないかと思っているんですけれども、その点、そういう扱いでいいんでしょうか。
つまり、人の目に触れるからチェックできるわけじゃないですか。世の中には反社会的団体とか、いろいろあるわけですね。そういう点では、さっき、個人情報として扱われていると聞いて違和感があるんですけれども、その点どうかということですね。
それから、申請を受けたときに、例えば、市政報告会と書いてあったと思うんですね。市政報告会と書いてあって、もう市長選が目に見えているわけですね。既に何人か立候補準備を始めている。市議会議員補欠選挙の立候補予定者の方はもう大声で町でしゃべっている。そういう状況の中で市政報告会となれば、一般的に、そこに選挙のことが絡んでくるということは、優秀な公民館の職員であれば類推できますよね。そういう申請があったときに、公民館は選挙のことは完全にNGですよ、だめですよということは、説明文書を渡したり、口頭で説明したりということは一切やっていないということですか。さっきの話だと、出されたものをそのまんま信じてしまうという話ではないですか。でも、時期的に言ったら、これは十分に、そういうことの類推が効くと思うんです。
あとで、3番目のところで触れるんですが、例えば尾道市の方の公民館では、きちんと基準を決めているんです。例えば、選挙までもう近くなっている時期については、もう選挙関係で何かが絡むなと判断されるときは、もう中止、あるいは許可取り消しなんですね。非常に明確にルールが決められています。それから、例えば、尾道市の場合だとこう書いてあるんです。こういう場合は貸すと書いてあるんですね。政治的色彩を帯びているが、直接選挙に関係のない公開で行う文化サークルで、文化活動であることで、更に、その場合には主事の指導、助言を得ることを条件として貸すわけです。だから、市政報告会なんて言ったら完全に政治なんだから、その場合には、ちゃんと主事の指導、助言をいただいてやってくださいよと。それでも、選挙の1か月前になったら、もうこれはバッサリなんですね。非常に厳格な決め方をしていて、さすが文化都市だなと思います。
3問目を先に聞くようなことにもなるんですけれども、やはり、そういうものが明確になっていないんじゃないかと。私は、1期目の市議会議員になる前だったかな、最初に聞いたのは、公民館は政治利用は全部NGだよと。借りてはだめだよと。講演会の会合でも借りてはいけないし、市政報告会でも借りてはいけない。とにかく政治は一切絡んではいけないということを、私は議員になる前から教わって、この23年間、私の講演会の会合は公民館で行ったことは一度もありません。市政報告会もありません。もちろん、市民の皆さんがやっているところに呼ばれて行くことはありますけれども、私自身が主催したり、私が関係する団体が主催してやったことはないんですね。やはり、そういうことから考えると、ただ、私はそういう基準でやっていた。私の知っている範囲では、多分、ほとんどの市議会議員はそうだと思いますよ。そこが、基準が何か曖昧模糊としている中で、ある議員は、今回のケースで言えば使ってしまったということだと思うんですね。
やはり、そこの基準は明確になっていた方がいいんじゃないかと。この尾道市の例は非常に参考になると思います。一般的に言うと、選挙3か月前ぐらいになるのかな、もう告示の3か月前になったら身構えることですよ。公民館としてあってはならないような使い方で、立候補予定者が来て、何か叫ぶとか、選挙近くになるとそういうことになるんだから。そこは明確にルールを作るべきだと思うんですが、3番目を先に聞くような恰好になりますけれども、どうでしょうか、そういうものを公民館として、きちんと公民館運営審議会などで議論しながらルールを整備するべきではないか、客観化するべきではないかと。
だから、性善説に立つと今回みたいなことになるわけだから。そうでしょう、市政報告会って、実質的には選挙の決意表明があるような会合になってしまうわけだから、そこはちゃんとルールを決めておくべきだと思うんですね。
窓口で申請されたときには、きちんと指導すべきですよ。市民団体にまでいろいろ干渉すべきではないと思うんですよ。ただ、今回は市民団体ではないじゃないですか。中でやっていることは、これはどう見たって議員の個人後援会とほとんどイコールですから。ということで言うと、やはりそういうことはきちんと、公民館もルール化すべきだと思いますよ。今後、こういうことが繰り返されないためにも。そういうことの見解を求めておきたいと思います。
それから、案内ということについて伺いたい。これは後でご本人から弁明の中でも触れられるんじゃないかと思っているんですけれども、このマロンの会なる会なんですけれども、これは、南分館においての利用実態、春と秋の恒例の市政報告会なんでしょう。この春もマロンの会で申請があって公民館の施設を貸していませんか。恒例だから貸しているんじゃないかと思うんですけれども、貸しているか貸していないか、ちょっと明確にしていただきたい。それも使用目的は今回と同じですか。市政報告会という書き方ですか。それは別に問題ないでしょう、同じ団体が春もやられているんじゃないですか。恒例になっているわけですから、今回が初ものじゃないでしょう。会員の方が迷わないように、大体同じところでやるんですよ、毎年場所を変えると間違ったところへ行ってしまうのでね。だから、その点はどうなっているんですかということです。
あと、公民館、社会教育法第23条、私もいろいろ読んで、政治的な利用を網羅的に全て禁止している条項とは私も読みません。これはむしろ、公民館が特定の政党を助長するなとか、公民館が特定の宗教を助長するなとか、公民館が金儲けするなとか、金儲けするなと言ったって、最近はネーミングライツを公民館もやっていいことになったんですね。もう会社の名前を付けていいことになっているんです。今回、調べていて逆に勉強になりましたよ。へえー、ネーミングライツ、公民館もいいんだって。あ、すみません、議長に怒られますね。
それは余談なんですけれども、そのときに、やはり公開性が一番問題になっているんですね。さっきも尾道市のルールを読み上げたでしょう。今回のこの会合というのは、一般にきちんと周知されて、どなたでもどうぞになっている会なんですか、特定の人に郵送とか手渡しで案内されたもので、一般の人は知る由もない会合だったんでしょうか、これは、尾道市の解説書にも書いてあるけれども、ここが眼目なんですよ。多くの人がこの会を知り得たんでしょうか。特定の人にだけ郵送で案内が行ったんでしょうか。例えば、私の知っている範囲だと、貫井南町に住んでいる市議会議員に聞いたら、掲示板では見たことがないと言っていましたから、掲示板には貼っていない。ホームページにも載っていないのかな、よく分からない。ちょっと、その点で、一般の人が参加しようと思えば、その情報を知り得る形で開かれたのかどうか、もし部局が分からなければ、あとで本人が弁明で触れられると思うんですけれども、そこについては、もし知り得ていたら教えてもらいたい。
それから、さっき市長の答弁をちょっと伺っていて、曖昧模糊として分からないんですが、その市政報告会を主催している市議会議員及びそのご家族は、フェイスブックの中で明確に、五十嵐さんからは市長選挙についての決意表明があったと書かれているわけです。参加者の1人が書いているんじゃないんです。主催者がそのように報道されているわけですね。それから、稲葉市長のご発言内容に関しては、もちろん市政のことも語っているんですが、その市政のことを語る前段で、五十嵐さんへのバトンタッチをするんだということが語られているんだということが主催者側から報道されているわけです。核心に触れる部分だから、市長もそうやってぼかしたいのはやまやまですけれども、この時期に行って市長選挙の話をしないわけないじゃないですか。それは、市長、やはりそこは、事前運動に該当するようなことがあったかどうかよく分かりませんけれども、そこまで今日は関係ないから言いませんよ。ただ、市長選挙があるという話ぐらいするんでしょう。それから、五十嵐さんに譲るんだとか、私の代わりに今度は五十嵐さんに頑張ってもらいたいんだという話ぐらいしたんじゃないでしょうか。でなければ、主催者である市議会議員が、バトンタッチの話があったなんていう報道はしないわけだから。
だから、そこは市長、その場にいらっしゃったんですから、五十嵐さんからは、やはり、市長選挙に向けた決意表明があったと。事前運動に類するようなものか、類しないものかは分かりません。それは決意表明の中身にもよりけりで、投票依頼しなければ事前運動ではないのでね。投票依頼とか支援依頼をしたら、これは事前運動だけれども。
ただ、市長選挙に向けての決意表明はあったわけですよね。そこについては、きちんとしておいていただきたい。
市長自身は、五十嵐さんにバトンタッチすると。五十嵐委員に譲るのか、後継者なのか、バトンタッチなのか、表現はともかく、五十嵐さんが行う市長選挙についての言及は、稲葉市長の挨拶の中ではあったんではないでしょうか。でなければ、市議会議員の人がこんな勝手なことを書くわけはないんですから。市長がそれに言及されたから、このように正確にフェイスブックで報道されたんじゃないでしょうか。私も拝見しましたけれども、割り方、几帳面に書いてあったんです。だから、そこだけ勝手に話を作るわけはないので、それはあったと理解しておいていいか。そこは、さっきみたいなふわっとした話ではなくて、明確にしていただけないでしょうか。
それから、尾道市の話はさっきもいたしましたが、尾道市以外にもいろいろあるんじゃないでしょうか。私、自分の不勉強さを改めて痛感しましたよ。一つの例としても、これは明確だなと思いました。さっき聞きましたけれども、そういうものを研究して、早急に整備していった方がいいんじゃないかと。お互いに不幸なんですよ、こんなことで時間の無駄だしね。ただ、選挙のことを公民館でおおっぴらにやられたら、それは片山議員だって田頭議員だって、公民館に思い入れのある人は怒りますよ。あとは、市民の方々だって怒って出してくるのはあたりまえなんですね。
やはり、そこについては明確なルールを決めていったらどうかと思いますけれども、見解を求めたいということと、あと、実は3月いっぱいで公民館の本館が閉館になりますよね。今後どうなるか分かりませんけれども。
ということになると、当然、本館を使っていた方々の相当数の人が分館の方に行くだろうと想像します。あくまで想像のレベルですけれども、私が聞いている範囲でも、多分そうなるでしょう。となると、分館だって今、相当、利用率が高いですよね。時間帯、曜日、その他を見れば。やはりそこで、市議会議員だとか市長だとか都議会議員だとか、あるいは、宗教だとか専ら営利ですとか、こんなものが公民館の中でどんどんこまを押さえていったら、これはもうパンクしますよ。私は、公民館の本館の復元計画を持たないまま閉めてしまうというやり方はおかしいなと思っている一人なんですけれども、これから行っていくべきは、やはり自主規制ではないんですけれども、自主規制から一歩進めて、政治家とか宗教とか営利、こういうものに関しては、従来以上に障壁を高くするべきだと思っているんです。だから、今回のはいい意味で、これをチャンスにそういう障壁を上げれば、バリアを上げればいいと思っているんですけれども、公民館としては、今後、そこら辺はどう考えているでしょうか。いつでも、どこでも、誰でもなんて言うと聞こえはいいんですけれども、締め出されるのは、公民館を本来の目的に沿って利用している人が不便になるんですから。その点についてきちんと見直していく考えがあるかどうかについては伺っておきたいと思います。
258 ◯公民館長(前島 賢) もし仮にというお話で、選挙に関しということでご質問がございましたが、選挙に関して有利になるような内容ということが事前に分かっていれば、それは公民館としてはご遠慮いただく内容のものだと考えております。
また、個人情報ということでありますが、こちらの方は、過去からの経過で、代表者とともに、活動内容も個人情報として、私ども、扱っているものですから、今現在、こちらの方でお知らせするということにはならないんですが、他市の例を見ますと、やはり、活動内容などについては一定、皆様に周知して仲間を集めるという意味からも、そういったものをオープンにしているという事例は、私、見たことがありますので、今後の課題とさせていただきたいと思っております。
また、申請を受けたときにというお話がございましたが、こちらの方は、まず、団体登録のときの申請をいただいたときの内容で判断しているとご理解いただきたいと思います。その都度になりますと、システムの方で申込みをされている形になりますので、その都度の確認という形では、現実的には行っていないというところでございます。したがいまして、今回、こういうケースでお申込みがあったということで、ご利用になっているということにつきましては、のちにこういうお話が出た時点で私どもも把握したところでございます。
それと、こちらの方のルールが曖昧だということにつきましては、私もそのような感じは受けて思います。社会教育法第23条の解釈というのが、いろいろ難しいところもあるんですが、一定、整理することで、ご利用されている方も私どもも安心して使えるということもあります。一つ気になるのは、不当な制限が加えられないように配慮することが非常に大事だと思っておりますので、こちらの方は慎重な議論が必要かと思いますので、現在は課題として受け止めさせていただきたいと思います。
259 ◯市長(稲葉孝彦) この種の市政報告会というのは、私は大抵遅れて行くようにしています。30分から1時間遅れて行くようにしています。というのは、私を前に置いて、議員の人たちが市政を語るのはちょっと辛いだろうと、厳しい批判をするのも言いにくいだろうし、何か、うまくいっているということも言いにくいだろうということから、私は、意識して大抵遅れて行くようにしています。
それで、私が話しているときには、五十嵐さんはいなかったと思います。私が話を終えてしばらくたって来られたのではないかなと思っていまして、そういう意味で、私がバトンタッチだとかたすきを渡すとか、そういう発言はしていないだろうと思っております。私は、多分、その時期だったらごみの問題辺りを話したかなと思いますけれども、特段、五十嵐さんの決意表明の会でも報告会でもないわけですので、私が五十嵐さんに言及するということにはならなかったと思います。
260 ◯公民館長(前島 賢) 申し訳ございません。春にもお使いになっているかというお話がございましたが、こちらの方はお使いになっているのではないかと、ちょっと日時が分かりませんが、複数回ご利用いただいているということで、ご答弁差し上げたいと思います。
あと、周知の方法につきましては、私どもは知り得ないところでございます。
それと、先ほども答弁したかと思うんですが、福祉会館本館の仮移転に伴う形での障壁を高くするということにつきましては、先ほども一部答弁を申し上げましたが、一定の議論も必要かと思いますので、現在、課題として受け止めさせていただきます。
261 ◯22番(渡辺大三議員) ご答弁いただいたところであります。
まず、選挙に絡むということが分かっていたらご遠慮いただくというようなことで、明確な見解が述べられたなと思っております。
それから、利用団体とかの、どこまで情報を出せるかと、今、網羅的に個人情報にしているということで、何も出せないということなんですけれども、この会の代表者は議員ご自身だと私は承知しているんですが、活動内容については、私もよく分からないですけどね、何の活動かはよく分からないんですけれども、さっき館長が言われたとおりだと思いますよ。一般的に、全てそういうスタイルを強要はしませんけれども、一般的に言ったら、秘密結社じゃないんだから、普通は、こういう団体で、こういう活動をしていて、皆さん仲間募集ですとか言うのがふつうなんだろうと思っているわけです。だから、そういう、全部クローズにしている、まあ思想信条の自由がありますから、いろいろ限界はあるけど、例えば名前とか、自らオープンにしても差し支えない程度の活動内容とか、そういうことが紹介されていないと、チェックもできないですよ。反社会的活動団体だって、訳の分からない、何とか一日一善の会なんていう会を作って入ってきたら、分かりますか、こんなの。みんな、いろんな人の目でチェックしないと分からないですよ。そういうことについては、ほかの市の事例も参考にしていただいて、きちんと議論してみていただきたい。分からないですよ、本当に、代表者も分からないだの、活動内容も全く分からないだの、行政内部で抱え込んでしまうやり方は良くないと思います。これは早急に検討していただいて、どこまで出せるか明確にしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
それから、春も使っているというようなことでありましたので、そのことは受け止めておきたいと思います。
周知していたかということは、知り得ないということなので、こらは後ほど、ご本人からご説明いただきたいんですが、問題は、特定の方々にだけ案内をして開いていたのか、相当オープンにして、インターネットなんか典型的ですね、あと、掲示板とかポスターとか、そういうオープンに案内したものなのか、そこら辺のところは後でご説明いただくと分かりやすくなるかなと思っております。
それから、申請を受けたときの話で、今はシステムになってしまったと。システムで判断しているから、その都度確認はできないんだということなんですが、そうなってしまうと、公民館はこういうことには使ってはいけませんという話も、どうやって担保できるのかなと思いますよね。一番最初の団体登録のところだけ、何でもいいから、とにかくそれなりのことを書いてクリアしたら、あとはもうノーチェックということじゃないですか。たまたま今回は、主催者自ら、フェイスブックにこういうことが中で行われました、市長選挙の決意表明もありましたと書いたから分かったわけなんですけれども、そういうふうにオープンにならなかったら、中で何をやっているかも分からないわけですよね。危険な薬物でもやっているかもしれないですよね。だから、恐ろしい話ですよ。
やはり、ある程度きちんと、例えば鍵をわたすときには、ちゃんとこういうことは守ってくださいと説明するとか、申請のときにそういうことをやるシステムというのは構築していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。幾ら何でも、今の貸し方は無責任ではないでしょうか。その点について伺っておきたいと思います。
それから、ちゃんとルールを決めた方がいいんじゃないですかということについては、館長も私とある程度の共通な思いはあります。私は、不当な弾圧を加えるとか言っているわけではないんですから。例えば、最近あるじゃないですか、戦争反対なんて言うと、これは政治的なあれだから認めないとかあるんですけれども、もうあれなんて論外ですよ。市民がやるものと公職者がやるもの、市民がやるものと公職の候補者がやるものは別ですから。完全に、あそこは線引きするべきだと思っているんです。だから、これが市民の自由な、政治的なテーマに関する研究とか学習会とかを阻害するものであってはならない。このルールはあくまで公職にある人間、端的に言えば政治家ですよ。職業政治家です。その人達に対するものということで、私、申し上げているんです。ちゃんと明確にルールを作った方がいいだろうということは求めておきます。公民館運営審議会できちんとチェックしていただきたい。またどういう議論になっているかは、後日、チェックしたいと思います。
それから、市長のご説明で、今、ありました。市長自身、毎日いろいろなところでご挨拶されるようですから、私もこんなにたくさんしゃべるのに、1日どこで何をしゃべったか思い出せなんて言われても思い出せませんから、ただ、一般的にその時期というのはあれなんだと思うんですね。
研究したかについて、市長には最後、これは端的に伺います。五十嵐さんが市長選挙に出馬されるということについて、全く一言も言及していないと。市長がこの会で、演説なりお話されたときに、五十嵐さんのことは全く、何一つ発言しなかったと自信を持って記憶していると言いきれますか。言ったことはよく覚えていないのに、言わなかったことはよく覚えていますね。それは、記憶がどうも定かでないということなんですか。それならそう言ってくださいよ。言っていないことは明確に覚えているけれども、五十嵐さんのことは明確に触れていないんだということは明確に覚えていて、でも、何を言ったかよく覚えていないというのは変な話ですので、ただ、ひょっとしたら言ったかもしれないんでしょう。よく覚えていないだけで。そのタイミングで何一つ触れないのは、しかも、主催者はバトンタッチの話があったと書いているわけですから。不自然ですよ。そうしたら、しゃべっている本人が覚えていないだけで、あったかもしれないですよ。五十嵐さんの話は聞いていないということですね。五十嵐さんが市長の話を聞いていないのか、逆ですか。聞いていないということですね。市長自身のご発言に関しては、はっきり言って、どこで何を話したかよく覚えていないんだと、そう言ってくださいよ。明確にそれだけ言ってください。よく覚えていないんだと。私もよくしゃべる人間だから気持ちはわかるので。一々覚えていないのでね。そこだけ明確にしてください。
262 ◯公民館長(前島 賢) オープンにした方がというお話でございました。
こちらの方は後で説明するということでございます。
まず、私ども公民館といたしましても、地域住民の自由な活動の場、学習の場ということもあり、これまで信頼関係のもとにご利用いただいて、公民館として、皆様の活動に干渉するという形にはならないのかなと思いますが、団体登録の最後、登録の方法ですとか、自ら公開するということを、今後、課題として考えて、そういうことが可能であれば、審議会等にでも諮らせていただいて決めさせていただければと思っております。
263 ◯市長(稲葉孝彦) おっしゃるとおり、ほうぼうでいろいろ話しておりますし、ここのところで盛んに言って、しゃべっているものですから、このときのことがどうだったのかと言われると非常に辛いところではありますけれども、この会のことに関して、私がきちんとバトンタッチすると申し上げたということは、私の記憶にはありません。
264 ◯議長(篠原ひろし議員) 以上で、22番渡辺大三議員の緊急質問を終了といたします。
お諮りします。お手元に配付してありますとおり、追加日程第1から追加日程第5までの5件を日程に追加し、順次議題とします。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
265 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、追加日程第1から追加日程第5までの5件を日程に追加し、順次議題とすることと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
266 ◯議長(篠原ひろし議員) 追加日程第1、小金井市議会議員の政治倫理に関する条例第5条の弁明についてを議題といたします。
10番遠藤百合子議員の登壇を求めます。
(10番遠藤百合子議員登壇)
267 ◯10番(遠藤百合子議員) 弁明書。
市民の方々から、貫井南公民館で10月25日に開催された市政報告会について、私、遠藤百合子の弁明を求める要望書が、議長及び各会派に提出されました。
ご指摘いただいている件につきましては、結果として、社会教育施設としての公民館の利用について、社会教育法第23条第1項第2号で、特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し特定の候補者を支持することに対して適切さを欠いてしまったことと反省しております。申し訳ありませんでした。
今後は、更に、公民館という社会教育施設ということを念頭に活動させていただきます。
268 ◯議長(篠原ひろし議員) ただいまの弁明に対し、意見の表明があれば許可します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
269 ◯議長(篠原ひろし議員) 以上で、小金井市議会議員の政治倫理に関する条例第5条の弁明についてを終了します。
─────── ◇ ───────
270 ◯議長(篠原ひろし議員) 追加日程第2、請願・陳情の委員会付託を行います。
今定例会の11月19日までに受理した請願・陳情は、27陳情第57号の1件です。27陳情第57号、小金井市道路行政の正常化を求める陳情書(3)については、建設環境委員会に付託します。
お諮りします。ただいま付託しました陳情1件は、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
271 ◯議長(篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、ただいま付託しました陳情1件は閉会中の継続審査案件と決定いたしました。
─────── ◇ ───────
272 ◯議長(
篠原ひろし議員) 追加日程第3、閉会中継続審査案件を議題とします。
各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、及び各特別委員会委員長から、委員会において審査、調査中の事件につき、会議規則第74条の規定により、閉会中継続審査案件一覧表のとおり申出がありました。
お諮りします。本件は、閉会中もなお審査することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
273 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、閉会中継続審査案件一覧表のとおり、継続審査とすることと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
274 ◯議長(
篠原ひろし議員) 追加日程第4、委員会特定事件継続調査案件を議題とします。
総務企画委員会、厚生文教委員会、議会運営委員会及び各特別委員会から、お手元にご配付の件名表のとおり、特定事件について継続調査の要求があります。
本件について、要求のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
275 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、委員会特定事件継続調査一覧表のとおり継続調査とすることと決定いたしました。
─────── ◇ ───────
276 ◯議長(
篠原ひろし議員) 追加日程第5、議員の派遣についてを議題とします。
お諮りします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第120条の規定に基づき、お手元に配付しました議員の派遣についてのとおり、閉会中に議員派遣を行うこととし、諸般の事情により変更が生じた場合は、議長に一任いただくことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
277 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、ただいま申し上げましたとおり行うことと決定いたしました。
重ねてお諮りします。なお閉会中に議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等については、議長に一任いただくことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
278 ◯議長(
篠原ひろし議員) ご異議なしと認め、ただいま申し上げましたとおり行うことと決定いたしました。
以上で、今定例会に付議された案件は全て終了いたしました。
ここで、市長から発言を求められておりますので、発言を許可します。
(稲葉孝彦市長登壇)
279 ◯市長(稲葉孝彦) 平成27年第4回定例会が終わりました。我々、提案させていただいた議案は全てご議決いただきまして、ありがとうございます。
私の任期は12月17日まであるわけですけれども、こういう形で議員の方々とお会いするのは今日が最後になるのではないかと思いまして、お礼等を申し上げさせていただきたいと思います。
平成11年の4月26日に市長としてスタートいたしました。最重要課題は財政再建とまちづくりであります。今も財政が厳しい危機的状況だと言われておりますし、私も言っています。ただ、私が市長に就任したときは、自治体として存続できるかどうかというような、まさに危機だったと理解しております。その状況に関しては、一般質問等、本会議の中で答弁することでお答えしてきたわけですけれども、まさに危機的状況、自治体として存続できるかどうかというような状況だったわけです。北海道の夕張市よりまだ厳しい状況にあったわけですので、いかに厳しいかというのは分かっていただけるかと思っております。
更に、まちづくりの遅れであります。駅周辺のことを、平成11年当時を思い出すことができるかどうかでございます。駅周辺は大変な状況でした。更に、中央線が平面交差ということで、開かずの踏切はラッシュ時は1時間のうち1分開くかどうかという状況が、延々と何十年と続いてきたわけです。これを解決しなければならないということでございます。
そういう意味で、財政再建、まちづくりは、議会の皆さんのお力添えもいただきながら、市民の理解をいただきながら、担当した職員、本当によく頑張ってくれたなという思いであります。一定の成果は上がった、考え方は皆さん違ったとしても、それは認めていただけるのではないかと思ったりしています。
その後、ごみの問題などが残って、これに費やされる時間が非常に多かったなという思いを持っています。ごみの問題も、一部事務組合が結成されて解決に至ったと考えております。全国で一部事務組合が壊れたという事例はありません。一部事務組合ができる直前で壊れたというのはあるけれども、結成されて壊れたというのはありません。そういう意味で、平成32年度以降は円滑なごみ行政が30年間続いていくだろうと思っています。
そういう意味で、大きな課題、政策的な判断、思想信条は別として、大きな政策をなし得たという、私自身、満足感を持っています。政策選択の順位が違うとすれば、なかなか私と相いれないところがあるかと思いますけれども、私自身、この16年間、2回の空白期間があるわけですけれども、小金井市発展のために全力を尽くしてきたと思っております。そういう意味では自負しているところであります。
これからも、一部に私が、市外に家を持っているような話もあるようですけれども、そういう事実は全くなく、今後も小金井市緑町五丁目に住み続けてまいりますので、そこから市政を見させていただきたいと思っております。
最後に、議員の方々にお願いがあります。行政と議会は対決する場ではないだろうと思っています。やはり、お互いに小金井市を良くする、そして、市民の幸福を願って頑張っているわけです。そういう意味では、職員を、行政側をただ叩くだけではなくて、厳しいチェックは必要だと思いますけれども、やはり、うまく使っていただきたいなと。職員がやる気を起こすような発言を、そしてまた提案をしていただければなと思っています。あくまで議会と行政とが一つになって、同じ方向を向いて進んでくれれば、小金井市は素晴らしいポテンシャルのあるまちですので、今後発展していくことになるだろうと思っております。
この16年間を検証するときには、バブル崩壊の平成5、6年から財政状況等々を見ていただければいいなと。今、出ている内容だけで判断するとなれば、いろいろご批判も出てくるだろうと思いますけれども、平成5年、平成6年、平成7年、その辺から小金井市がどう変わっていったのかというのをちょっと考えていただければと思っています。
16年間、勝手なことも言ったし、皆さんに不愉快な思いもさせたと思います。ただ、繰返しですけれども、市政のために私は全力を尽くして頑張ってきたということを申し上げて、挨拶とさせていただきます。
長い間、ありがとうございました。
280 ◯議長(
篠原ひろし議員) これをもって会議を閉じ、平成27年第4回小金井市議会定例会を閉会します。
午後10時35分閉会
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