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  1. 小金井市議会 2015-11-11
    平成27年建設環境委員会(11/11)  本文 開催日: 2015-11-11


    取得元: 小金井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時02分開会 ◯露口委員長 おはようございます。ただいまから建設環境委員会の会議を開きます。  直ちに本日の議事に入ります。当委員会に付託されております案件は、陳情2件、議案1件です。以上3件につきましては、建設環境委員会審査予定表の順序で行うことといたします。  初めに、27陳情第48号、小金井市道路行政の正常化を求める陳情書(1)及び27陳情第49号、小金井市道路行政の正常化を求める陳情書(2)につきまして、一括して議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 2 ◯露口委員長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  27陳情第48号、及び27陳情第49号は、陳述者からの発言の申出がありますので、委員会協議会を開催するため、しばらく休憩いたします。        午前10時03分休憩      ────────────        午前10時32分開議 3 ◯露口委員長 再開いたします。  休憩前に引き続き、27陳情第48号、及び27陳情第49号を議題といたします。  部局から発言がありましたら、これを求めます。 4 ◯日野道路管理課長補佐 それでは、部局から発言させていただきます。27陳情第48号、陳情書(1)の1)につきましては、先ほどの陳述にもありましたが、ご指摘のとおり訂正し、お詫びいたしました。ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。  次に、27陳情第49号、陳情書(2)の1)でございます。道路区域の境界線の確認と、土地境界確定の混同につきましては、道路区域土地境界は全く別のものとし、事務を行っていることから、双方を混同している認識はございません。  次に、東側地権者への説明責任ですが、既にお渡ししている図面の文言や凡例をご指摘のとおり修正し、差し替えさせていただきます。  続きまして2)でございます。ご指摘のとおり、証明文及び凡例を変更しました。土地の地番につきましては、削除するのは難しいと考えてございます。その理由としましては、まず地番を削除すると場所の特定が困難になります。住居表示で表示する方法もあるかもしれませんが、それでは建物があって初めて住居表示の番号が振られますので、したがいまして、全ての土地において住居表示があるとは限りません。また、道路区域線を確認した土地所有者の地番のみを表示することにより、だれとその道路境界線を確認したのかが分かるようになっております。  以上の理由により、地番につきましては削除するのは難しいと考えてございます。  なお、他区市におきましても同様な措置を行っており、問題ないと認識してございます。  次に3)でございます。ご指摘のあるとおり、以前の陳情書の回答には西側民地を表す際に東側民地の住居表示を記載してございました。これは明らかなこちら側の間違いでございますので、訂正した上、回答文をお持ちし、お詫び申し上げました。今後、二度とこのようなことがないよう、厳重に注意いたします。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
    5 ◯露口委員長 部局の発言は終わりましたので、これから質疑を行います。 6 ◯斎藤委員 多忙を極めておりまして、なかなかしっかり検討を進めているという状況ではないということをまず申し上げて、陳情者の皆さんにもお詫びを申し上げたいと思います。  27陳情第48号は、陳情者の方も満額回答をいただいているということでいいんでしょうかね。  それから、今、部局の説明があって、大方、陳情者の皆さんの陳情内容については、部局としても同じもので、ちょっと1点、大きく違うのが、地番の記述のところと、あとは1)の2番目の陳情内容東側地権者への説明責任を果たすということが十分にできているかどうかと、この2点ではないかというふうに思うんです。まず東側地権者への説明責任ということは、一応その境界線の確認と土地境界の確定を混同していないんですよということで、公共用地境界図の交付により、東側の地権者に対しては十分説明責任を果たしているんだということだったんですが、ただ単に交付しただけではなくて、内容をちゃんと説明しているのかどうかということが、まず1点目です。  それから、地番の削除に関しては、これは拒否しているわけでありますけれども、ここが陳情者の皆さんと認識が違っているところなんです。実は、私、ここのところのちょっと研究ができていなくて、どちらがおっしゃっていることが正しいかということが、今、今日の段階ではちょっと判断できないところなんです。再度、今、説明が十分あったとは思うんですけれども、陳情者の方では裁判官、弁護士、土地家屋調査士の見解と今の部局の答弁の見解は180度違うのではないかというところで、ほかの自治体がそうやっているからいいんだではなくて、それぞれの専門職の皆さんががそう言っていることに対して、部局として改めてそれに対しての反論があるとすれば、それについて答弁いただきたいと思います。  2点ですね。よろしくお願いします。 7 ◯林委員 関連。私も斎藤委員と全く同じことをお尋ねしようと思っていましたので、関連させていただきます。まず、陳情者の方には本当にとても丁寧な添付資料までつけていただきまして、難しい問題を分かりやすくして審議してもらおうという姿勢には本当に敬服しているということをお伝えしたいと思っています。  それで、27陳情第48号の方は、いろいろな経過がありつつも回答が得られたということだったんですけれども、やはり27陳情第49号の東側地権者への説明責任をちゃんと果たしてほしいというのは、私も全くそのとおりではないかなというふうに思っています。ここについて、どのように説明されるおつもりがあるのか、改めて確認したいというふうに思います。  それから、地番の削除は難しいということなんですけれども、やはりこの地番があることで東側と西側とのこれからの話合いが公正に行われるかどうかということにかかわってくるというふうに思いますので、なぜ地番を削除することが難しいのか、もう一度分かりやすくご説明いただければと思います。 8 ◯日野道路管理課長補佐 斎藤委員、並びに林委員の方からご質問ございました。まず1点目、東側地権者に対して、境界と道路区域線の違うよということで説明しているかということについてでございます。東側地権者につきましては、お伺いしまして、道路区域線土地境界線は全く異なるものであると、道路管理課としては、道路法に基づいた道路区域線を確認したということで、ある一定ご説明は差し上げてございます。ただ、陳情書にもございますとおり、図面の差し替えにつきましては、今後行ってまいる予定でございます。  次に、地番の削除ができないということについてでございます。繰り返しになりますけれども、地番を削除して、住居表示で表示するという方法につきましては、先ほども申し上げましたけれども、建物があって初めて住居表示の番号が振られます。したがって、全ての土地において住居表示があるとは限りませんので、住居表示による表示はちょっと難しいのかなと思ってございます。  先ほど陳述の中にもございました土地境界の図面の中で、本図面は公共用地境界確定図の写しであることを証明します。それから確定図番号、それから確定年月日、地番の、この4点がセットになって初めて土地境界を表す証明になっているのかなと思ってございます。  私どもの方としましては、先ほども申し上げましたとおり、証明文の方「本図面は公共用地境界確定図の写しであることを証明します」につきましては「道路区域境界線図のとおり確認済みであることを証明します」と、文言の訂正をさせていただいております。それから、確定図番号の方は図面番号、各年月日の方は確認年月日ということで訂正させていただいておりますので、土地境界を証明する条件が整っていないということで、私どもの方としては、土地境界を証明するものではないと考えてございます。 9 ◯斎藤委員 1点目の、東側の地権者への説明というのは、それで分かりました。今後、西側の地権者の方々は今の回答だけで満足されるかどうか分かりませんけれども、一定多くなっているということです。  地番の記入に関しては、すみません、私、さっき裁判官と言いましたけれど、登記官ですね。登記官や土地家屋調査士、それから弁護士などは、地番の記入があることによって、その図面が大きく変わるんだと、土地境界のものになるんだということは、今の回答ですと、それは違うんだということですね。4点セットで初めて土地境界を表すことであって、陳情者がおっしゃっている、地番があるからイコール土地境界を表すものではないという答弁ですね。分かりました。その答弁という形では、とどめておきますけれども、今後、私も調査、研究はしてみたいと思います。今日のところは質問は以上なんですが、関連質問の方もいらっしゃる、主質問すればいいですね。私の方は以上で結構でございます。 10 ◯林委員 斎藤委員がもう終わられてしまったので、主質問で行いたいと思います。  東側の地権者の方に説明をしたのかということでは、説明をして図面の差し替えを行ったというところまでは分かりました。これで、東側の地権者の方、行政側が行った説明を理解されて納得されたのかというところも重要になってくると思うんですけれども、理解して納得されているのかというところを確認したいというふうに思っています。  次が、4点セットで初めて境界を確定する資料になるんだというような説明だったと思うんですけれども、陳情者の方は、その中でも一番やはり重要なのが、この地番が記入されていることなんだというふうにおっしゃっていますけれども、そこについて、なぜ行政の説明と陳情者の方の認識がこうも食い違っているのかというのは、部局の方としてはどういうふうな認識でいらっしゃるのか、確認します。 11 ◯日野道路管理課長補佐 まず1点目のご質問、東側地権者にご説明して理解していただいたのかということでございます。私どもとしては、道路区域線土地境界線が異なって、全く別のものですよということでご説明して、納得はしていただいているという認識を持ってございます。  続きまして、陳情者と道路管理課の方で意見が食い違っているということにつきましては、私どもとしては、先ほど答弁させていただいたとおり、土地境界については図面の表示は、先ほど申した4点セットが成り立たないと土地境界としての証明にはならないという認識を持ってございます。陳情者の方としまして、それは違うよということにつきましては、私どもとしては率直に申し上げますと、ちょっと分からないという状況でございます。 12 ◯林委員 1点目については、東側の地権者の方も説明について納得されているということなので、分かりました。ちょっと私もこの道路行政の部分についてはまだまだ勉強が十分ではないなという思いがしていますので、私もこれが本当に双方どちらがおっしゃっていることが妥当なのか、またこれからこういったことが起こって市民の方たちが混乱したり困惑したり困ったりすることがないようにするためにはどうしたらいいのかというのは、これからも引き続きちょっと研究させていただきたいなというふうに思っています。要望で終わります。 13 ◯板倉委員 今、林委員、斎藤委員が言われますように、双方の主張が若干異なる部分がございます。現時点では、陳情者側の主張に妥当性があるのか、市側に妥当性があるのか、あるいは双方ともに誤りがなく見解が異なるということなのか、まだ把握できる状況ではございません。一方で、27陳情第49号につきましては、陳情書の中に、虚偽公文書という言葉が出てまいります。ですから、陳情書の扱いにつきましても慎重でなければならないと私は考えているところであります。  それで、幾つか伺っておきたいと思うんですけれども、陳述者からいただきました資料によりますと、先ほど陳述者が述べられたところの後ろのところにパネルも貼ってありましたけれども、同じようなものを私もいただいているわけなんです。以前、電柱とかガス本管などがあった、あるいはガス本管が今もあると思われるんですが、これは、民有地の内側に設置されているのか、それとも外側に設置されているのか。1点目であります。  地番の意味につきましては、先ほど説明がありましたので、地番がつくということは陳情者の方は、もうそれは土地境界の確定に判断されますと。しかし、市側では、先ほども説明がありましたように、場所の特定が難しいので地番をつけておくんだと。ただ、それは所有権の確定ではないという理解だというところで、判断が異なっているわけなんです。  一方で、先ほど陳情者から横浜市の例が紹介されました。武蔵野市の道路台帳住居表示であるけれども、小金井市の先ほどの説明だと、土地について住居表示がないところもあるので、地番をあえて分かりやすいようにしているんだけれども、横浜市では、地番表記なんだけれども、ただし書で地権者間の権利関係を表したものではないとしていると。こういう丁寧な言葉がつけば、また誤解も招かないだろうと思うんですね。その点についてはどのようにお考えなのかということを伺いたいと思います。  それで、陳情者の方からいただいている資料では、西側の住民の民地の境界のところに、民石があるんだということなんですが、この民石の設置について行政はかかわっているんでしょうか。  次に、地方分権一括法によって、小金井市に権限が移譲されてきているわけですが、小金井市が道路境界業務の権限を持つようになったのはいつからなのか。平成12年の地方分権一括法の施行によって、小金井市に権限移譲されたのは、今回の業務の範囲で言えば何が該当してくるんでしょうか。  次に、道路区域の境界線の確認と所有権界、筆界の決定等の業務、そして登記所への証明書類の違いはあるんでしょうか。  次に、市道18号線の道路幅員です。道路は4メートル以上なければその道路に面していないと建物の建て替えができないとか、建築ができないとかいう問題が発生してまいります。道路幅員、市道18号については確定しているんでしょうか。  次に、境界線の確定というものは、陳情者の方の見解は、道路の境界から先に行っていいのかということが言われています。土地境界から始めるべきではないかという陳情者の主張に対して、どのように考えているでしょうか。  先ほど、27陳情第48号について、満額回答ということが言われていますけれども、なぜ半年以上もたっているのに誤った文書の交付が行われたのか。なぜ回答文書どおりの対応がされなかったのでしょうか。  以上についてご答弁をお願いいたします。  それと、確認したいんですが、先ほど斎藤委員、林委員の質問に対する答弁で、道路管理課長補佐が、東側住民に対して図面の差し替えを今後行っていきたいという答弁をされたと思います。図面の差し替えとはどういう形で差し替えを予定しているんでしょうか。もうちょっと内容を明らかにしていただけますか。 14 ◯斎藤委員 すみません、先ほど質問しようと思っていて忘れてうっかりしてすみません。  3月10日に回答があって、9月30日の段階でそれが修正してなかったということなんですが、この修正作業というのはどういう形でやるんですかね。申請されたごとに修正して出していくのか、全ての図面に対してそれを修正しておかなければならないのか。どのぐらい作業的に日数のかかるものなのか。要するに、発行するときにこれらの注釈をつけて出すというだけだったら、すぐにできるはずですね。それが台帳を全部変えるとなると、これは小金井市中の台帳をいじらなければいけないわけですけれども、その辺のちょっと関係性をお答えいただければと思います。 15 ◯日野道路管理課長補佐 板倉委員から数多くのご質問をいただきました。順番に答弁させていただきます。  まず1点目、電柱、ガス管の設置位置についてでございます。ライフライン道路占用につきましては、道路占用に伴う工事の施行要領というのを道路管理課で定めておりまして、その3ですね。占用物件の場所等の基準で占用位置を決めており、各ライフラインとも道路内に設置することとしております。なお、開発区域の電柱については、開発指導要綱に基づきまして、道路幅員を確保する観点から民地に設置するようお願いしております。  次に2点目、横浜市のように図面の中に注釈をつけたらどうかというご質問でございます。これにつきましては、今後検討してまいりたいと思ってございます。  次に3点目、民石の意味と、民石の設置に行政がかかわっているのかというご質問でございます。民石については、あくまでも民々との境界に設置するものであり、行政が関与するものではないと思ってございます。  次に4点目、道路境界業務の権限を持つようになったのはいつからかというご質問でございます。当該地につきましては、地方分権一括法に基づきまして、平成16年4月からでございます。  続きまして5点目、地方分権法の施行で権限移譲された内容でございます。小金井市が管理していた赤道及び水路敷の土地所有権が権限移譲されてございます。  次に6点目、道路区域線の確認と所有権界、筆界の決定等の業務、登記所への証明書類の違いはあるのかというご質問でございます。今までは、登記所等への証明書類については同じでしたけれども、認定道路に関しては「道路区域境界線図のとおり確認済みであることを証明します」と表記するようにいたしました。また、水路敷等の土地境界に関しては「公共用地境界確定図の写しであることを証明します」と表記してございます。  次に7点目、当該市道第18号線の道路幅員は確定しているのかというご質問でございます。当該地の認定幅員としては6.37メートルでございます。東側については道路区域線の確認はされてございますけれども、西側につきましては未確認でございます。  次に8点目、境界線の確定は土地境界から始めるべきではないかというご質問でございます。権限移譲された以降の平成14年からは、道路法を適用した道路区域線境界線確認で行ってございます。  次に9点目、なぜ陳情の回答文書とおり対応なされなかったのかというご質問でございます。道路区域境界線表示事務処理要領というのを今、策定中でございまして、その要領を策定するのと同時に施行する予定にしてございました。その要領策定にちょっと時間を要してしまったため、対応が遅れたものでございます。誠に申し訳ございませんでした。  板倉委員のご質問については以上でございます。  次に、斎藤委員からのご質問、今後、図面の方を修正していくに当たり、どのような対応事務が発生するかというご質問だったと思います。それにつきましては、道路証明、こういった証明については一枚一枚図面が一応出来上がっていますので、その文言のところだけを上から重ねる形で、申請が上がったものについてはその都度証明図面を出していくということで対応させていただきたいと思ってございます。 16 ◯板倉委員 議事進行。1点だけ確認したんですけれども、先ほどの斎藤委員と林委員の質問に対しての答弁で、東側住民に対して図面の差し替えを今後行っていくと答弁ありましたね。これはどういう内容なんですかということを質問しています。 17 ◯日野道路管理課長補佐 申し訳ございません。答弁漏れしてございました。  図面の差し替えの内容でございますけれども、東側地権者に対しましては、道路区域の確認の申出がありまして、確認させていただいたときに図面の方を発行してございますので、その図面を丸ごと差し替えさせていただく予定でございます。 18 ◯板倉委員 ご答弁ありがとうございます。  それで、順番どおり質問すればいいと思うんですけれども、ちょっと私もいろいろ前後左右移って申し訳ないんですが、この市道18号線については道路幅員は6.37メートルと述べられましたね。東側についてこの道路境界線ですよという確認を行ったと。となると、その東側から6.37メートルというふうになりますね。西側の方の方は、もしかすると自分の土地に食い込んでくるかもしれないという不安を持つわけですね。そこで今回の問題が発生したんだろうと私は認識するわけです。要するに、道路の境界の確認というのは、市側の考えは、それはもう土地境界にもつながっていくんだという認識はあるんだけれども、一応それはまだ現時点ではそう確定はしていないんだけれども、小金井市はそういう位置付けになるという流れを持っているみたいですね。そうなると、西側の方たちは、自分たちの土地に、民有地にもしかしたら侵されてくるのではないかという不安を持つというのが1点あります。だから今回の問題が起きるわけですね。  もう一つは、陳情者の方からこういう資料をいただいています。昭和43年までの境界というところが、このだいだい色の線なんですね。そうすると、先ほどの答弁だと、電柱やガス本管は道路の中だと、道路内と言いましたね。開発してくる場合には開発指導要綱で民有地だよと。今回の場合の、昭和43年ということになると、道路内という位置付けになって、現在の道路の境界が昭和43年の境界よりも東側から西側の方に振られているよというようなことが言われるわけですね。だから、東側の方たちの土地が広がったのではないかという懸念も持っているようであります。だから、私が電柱、ガス本管はどちら側に設置されるんですかという質問をしたわけですね。その点についてはどのような認識をお持ちでしょう。要するに、昭和43年までの境界が西側にちょっと移っているよという主張をされている。昭和43年の境界でいくと、そのときにあった電柱、ガス管については、確かに今、答弁があったような道路内に置かれているわけですね。そういう問題をはらむわけです。その点についてはどういうお考えをお持ちでしょうか。  民石については行政側が関与しているわけではないということですね。  もう一つ、東側住人に対して、今後図面の差し替えを行っていくということなんですが、それはこの陳述者が言われているような、今まで出してきたのは、公共用地境界確定図の写しであるという文章があった部分だけれども、今回、陳情者の方に証明として渡しているような内容に改めたものを手渡すという理解でよろしいですか。それとも違う内容なんでしょうか。差し替えるというのはよく分からなかったものですから、ちょっと分かりやすく内容についてご説明いただけますか。  地番の表記についてはどちらの方がいいのかというのは、ちょっと私も現時点では分かりません。ただ、最低でも横浜市みたいなただし書方式でやっていかないと、やはり境界の争いが起きているところについては、誤解を招かないようにするために求められているだろうなと思っているんですね。その点は述べておきたいと思うんです。  再質問については、だから、市道18号線の6.37メートルということになると、東側が道路確認をしていくと、西側の方たちの不安を及ぼすのではないかという問題点ね。  二つ目は、電柱、ガス本管について、昭和43年までの境界でいくと、道路内に置かれている。それが、西側に道路の境界が移ることによって、東側の住民の方たちの土地の面積が広がったのではないかという懸念が生まれるという問題。  それとあとは、東側住民に対して図面の差し替えの内容について、もう一度詳細についてご説明いただけますか。 19 ◯東山都市整備部長 それでは、板倉委員からの質問につきまして、私の方から答弁させていただきます。まず、道路区域の決め方ですが、片側を決めてから片側に振るという考え方ではなくて、両方とも一緒に出しています。その中で、東側の方が、要するに得をしているという言い方でいいんですかね、西側に寄っているのではないかというお話がありますが、そういうわけではなくて、過去の測量をした結果ももとにしまして、東側の方にも入っております。ですから、両側の方が、要するに道路側の方に出てきているのを、今回、区域線を出すことによってお互いにある程度ずつ入っていくような状況で、私どもは考えて作りました。  それから電柱の話ですが、今回、境界確認ができる前は民地の中に入っておりました。境界確認ができてから、東側の地権者の方の要望で、電柱を外に出しております。それは、道路側に出しているということです。民地から道路に出しております。電柱についてはそういうことでございます。  それから図面の差し替えですが、平成25年当時、境界の確認が終わった後、私どもの方でその確認が済みましたというような図面を出しておりますので、こちらについてを今回修正をするものに関して、修正したものを再度お渡しすると、差し替えるというような形になっております。 20 ◯板倉委員 現時点では、私も頭の中で答弁内容がうまく整理できていない部分があります。  市道18号線の道路幅員について、今の答弁ですと、まず分かるのは、東側の住民に対しては道路の境界線の確認はされています、西側は未確認ですと、答弁されていますね。道路幅員は、両側の住民の方たちの確認のもとで確定していくわけでしょう。だから、東側だけ確認していくと、6.37メートルということで、西側の方に及ぼすのではないかという不安を持つわけですね。それは分かりますね。6.37メートルなんだから。その点について、今の答弁だとちょっとよく分からなかったんです。要するに、西側の方たちが不安を持つのではないかという部分について。6.37メートルが東側で決められてしまうから。そうすると西側に6.37メートルと行くではないですか。その点についての西側の住民の方たちの不安に対して、どうなるのかということですね。  それと、電柱、ガス本管。昭和43年までの境界ということで、私、今、先ほど紹介しました。答弁は、電柱、ガス本管は、道路内に置くんだよと、新たな開発でもない限りは。そのときには、昔あった電柱とかガス本管は、道路側にあったという図面をもらっているんですね。だから、道路内に電柱、ガス本管を置くということは、現在の道路境界図よりも東側に本当は境界があったのではないかという判断が立つわけですね。電柱、ガス本管は、道路内に置くんだということが言われるのであれば。だから、以前の昭和43年までの境界というのはもっと東側にあったのではないかという論も建つわけです。その点を陳情者の方たちは訴えているんですね。その点についてどのように理解しているんでしょうかということです。  委員長、私、冒頭言いましたように、陳情書には虚偽公文書という言葉が出てきます。だから慎重にしなければいけないと思っていますので、資料も要求したいと思っているんです。いただいた添付資料では、この27陳情第48号で、家屋調査士への見解についてということのものがあります。添付資料4-2ですね。これに対して小金井市の回答というのは、その前の添付資料4-1に稲葉市長名で出されているんですが、本件につきましては今年度に入り、平成27年5月26日付け小都道発第66号及び平成27年8月5日付け小都道発第171号にて、同様の内容での回答をしたところでありますと。この回答文がちょっとどんなものか分からないので、この回答文を、できましたら資料として要求したいと思っているんです。  再質問についてはこのご答弁を求めたいと思います。資料については、資料の提出を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょう。 21 ◯露口委員長 まず答弁。 22 ◯東山都市整備部長 まず、境界につきましては、先ほど申しましたが、行政処分として道路の区域線というのは出せます。これは道路法の第18条で出せますので、私どもとしては、その道路法の第18条で、行政処分としていろいろな調査をして現地をもちろん測量した中でもって境界線を表示しました。その表示したところで、今回は東側の方のみ確認がとれたということです。その東側の確認ですが、それも要するに、昭和43年当時の現況から比べれば敷地の中に入っております。決して片方だけに振ったとか、そういうことはありません。そういう形でもって、私どもは考えて作っております。  それから電柱ですが、その当時は電柱は民地の方に入っていました。ですから東電の方もある時点までは電柱の占用料というのを東側の地権者の方にお支払いしていたというのは聞いております。それは、たまたまそういうところもあるんですけれども、道路が狭いとか電柱を立てる場所がない場合には民地にお願いするということで民地に入れることはあります。その関係でもって、電柱よりも道路に出ている、民地に入っているということは、そういうふうなこともありますので、その電柱の位置、ガス管の位置、水道の位置、そういうものをもって境界の確認がとれると、境界の位置が分かるというものではございません。あくまでも現状に合わせて電柱とか、あと地下埋設物、ライフラインというのは入れたりしますので、そういう状況にあるということです。  それから、要求文書の関係ですね。こちらにつきましては、委員の方と調整しまして、提出できるものは提出していきたいと考えております。 23 ◯露口委員長 ほかに。  では休憩。        午前11時17分休憩      ────────────        午前11時18分開議 24 ◯露口委員長 再開します。  27陳情第48号、小金井市道路行政の正常化を求める陳情書(1)につきまして、委員長報告に載せる意見・要望がございましたら、発言をお願いします。      (「なし」と呼ぶ者あり) 25 ◯露口委員長 以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 26 ◯露口委員長 ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  これから討論を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 27 ◯露口委員長 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんね。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 28 ◯露口委員長 ご異議なしと認めます。したがって、討論を終了します。  それでは、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件は採択の上、市長に送付することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 29 ◯露口委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件は採択の上、市長に送付すべきものと決定いたしました。   ────────────────── 30 ◯露口委員長 次に、27陳情第49号、小金井市道路行政の正常化を求める陳情書(2)。  お諮りいたします。本件は、現時点での質疑を終了し、引き続き審査する必要があると認め、継続審査といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31 ◯露口委員長 ご異議なしと認めます。したがって、継続審査と決定いたしました。   ────────────────── 32 ◯露口委員長 次に、議案第70号、武蔵小金井南第2自転車駐車場外12施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  部局から発言がありましたら、これを認めます。    (「ございません」と呼ぶ者あり)
    33 ◯露口委員長 これから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 34 ◯露口委員長 本件につきまして、委員長報告に載せる意見・要望がございましたら発言をお願いします。      (「なし」と呼ぶ者あり) 35 ◯露口委員長 以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 36 ◯露口委員長 ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  これから討論を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 37 ◯露口委員長 討論を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 38 ◯露口委員長 ご異議なしと認め、したがって討論を終了いたします。  それでは、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件は可決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 39 ◯露口委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件は可決と決定いたしました。   ────────────────── 40 ◯露口委員長 次に、行政報告を行います。  初めに、行政報告1、東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)についてを行います。  部局の説明を求めます。 41 ◯林都市計画課長補佐 都市整備部都市計画課から、東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)に関する口頭報告をさせていただきます。  本整備方針の作業状況につきまして、ご報告いたします。東京都及び小金井市を含む23区26市2町は、平成25年に学識経験者による委員会、及び都と区市町による策定検討会等を立ち上げ、現在、新たな整備方針の策定に向けて検討を進めております。平成27年5月に中間のまとめを公表し、パブリックコメント及び都政モニターアンケートを実施しており、これらの意見を踏まえまして、将来都市計画道路ネットワークの検証や優先整備路線の選定作業を進めております。このパブリックコメント及び都政モニターアンケートの結果を、東京都及び市のホームページにて10月30日から公開しているところでございます。  詳細につきましては、公開中のホームページにてご確認いただければと思いますが、概要につきましてご説明いたします。初めに、パブリックコメントは、平成27年5月26日から6月30日まで実施し、155通のご意見をいただきました。主な内容でございますが、今後の道路整備の在り方、将来都市計画道路ネットワークの検証項目、優先整備路線の選定といったご意見などがございました。なお、パブリックコメントにつきましては、現在、東京都が分析を行っており、今後対応方針を公表することとなっております。  次に、都政モニターアンケートでございます。これは、東京における都市計画道路の整備と題しまして、インターネット調査を、平成27年7月に実施したものです。インターネット都政モニターとして都民から500人を選任し、このうち479人から回答を得ております。主な調査内容でございますが、道路の印象、重要と考える道路の機能、今後10年間の道路整備の方向性、建築制限の緩和策などでございます。  そして、今後の予定でございますが、引き続き、東京都及び23区26市2町と連携しながら検討を進め、年内には優先整備路線などを盛り込んだ整備方針案を公表し、平成28年3月末までに新たな方針を策定するものでございます。 42 ◯露口委員長 これから質疑を行います。 43 ◯斎藤委員 方針、第四次事業化計画に関して、小金井市から何か意見・要望とか、そういったものを出したものがあるのかないのかということと、小金井市内の現段階の都市計画道路で今後実施していくとおりいうふうに考えているのか、どこか変更とか改廃を含めた形で進めていく方針が現段階であるのかどうか。私は個人的には、この路線はもう必要ないと、逆にこの路線を都市計画道路にした方がいいのではないかという考えがあるんですけれども、今、市長も任期がもう短いところではありますけれども、今までの経緯の中でそういった路線があるのかないのか、2点、お答えいただければと思います。 44 ◯林都市計画課長補佐 2点、ご質問いただきました。初めに、市からの意見等の要望についてのご質問でございます。市の方からは特にございませんでした。  現段階の市内の都市計画道路についての考え方でございますが、従前、答弁させていただいているとおり、整備をしていくものというふうに考えております。  現時点では以上でございます。 45 ◯露口委員長 以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 46 ◯露口委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件に対する質疑を終了いたします。   ────────────────── 47 ◯露口委員長 次に、行政報告2、警視庁による武蔵小金井駅周辺自転車ナビマーク整備についてを行います。  部局の説明をお願いします。 48 ◯畑野交通対策課長 警視庁による武蔵小金井駅周辺自転車ナビマーク整備について、報告させていただきます。  今回、警視庁小金井警察署で武蔵小金井駅周辺に自転車ナビマークの整備を行うこととなりました。今回、路面標示します自転車ナビマークは、法定外表示であり、自転車が進行すべき場所と方向を示すものでございます。  この事業については、警視庁が自転車乗り入れ台数の多い鉄道駅周辺において自転車通行環境の整備手法を検討するため、平成23年度よりモデル地区を設定し、各地区における道路交通環境実態に応じて整備を行ってきております。平成26年度現在、都内15地区においてモデル整備を実施しており、自転車の左端通行が促進されるなど、一定の自転車の交通秩序が改善されているという認識を持ってございます。  その結果を受け、駅周辺における自転車ネットワーク計画を策定し、その中で、東京オリンピック、パラリンピック大会が行われる2020年までに、都内100地区を整備することとし、自転車通行環境が更に向上し、だれもが安全で安心して利用できる道路交通空間が創出されることを期待しております。  今回、100地区の中で武蔵小金井駅周辺地区が選定され、平成27年度中の整備に向けて進めている状況でございます。  整備箇所につきましては、資料、武蔵小金井駅周辺自転車ナビマーク整備路線図(警視庁)をご覧ください。地図右上にイメージ図、その下に凡例を記載しております。整備路線の選定についてでございますが、基本的には駅周辺おおむね500メートルを対象とし、そこから駅直近の商業施設や自転車駐車場へ向かう自転車通行量の多い路線を選定しております。その中で除外している条件が三つあり、一つ目としては自転車通行可の標識が設置されている道路、二つ目としては自転車及び歩行者専用標識の設置されている道路、それから、今後道路形態が変更する予定がある道路としております。  なお、競技場通りについては、駅周辺500メートルを大きく超えておりますが、これは同通り沿いに上水公園及び小・中学校があり、また大規模マンションの建設もあることから、一定の連続性を考慮した結果となっております。  市民周知については、市報、ホームページ及び自転車駐車場内等において周知を図ることを考えております。 49 ◯露口委員長 これから質疑を行います。 50 ◯紀委員 このナビマーク整備路線図ということでご説明がありましたけれども、これはもう既に全部終わっているということでよろしいんでしょうか。まだ終わっているところと終わっていないところとあるということでよろしいでしょうかということが1点です。  そして、やはり1日のうちに、私も自転車で走っていまして、左側通行なのに右側から走って来る、しかも車道においてそういったことが何度もありますので、本当にこのナビがあるということは大変重要ではないかなということで思っています。自転車事故を防いでいくためにも重要ではないかなと思っております。  今後の計画としてはどのようになっていくのか、伺いたいと思います。市でも都の方に要望というか、こういったところにもつけてほしいとか、そういうことをしていかれるのかどうか、伺いたいと思います。 51 ◯畑野交通対策課長 整備の関係で質問をいただいております。平成27年度中、これからの整備工事を警視庁の方では検討しているということで、まだ設置されている箇所はないというふうに認識しております。  それから、今後の計画ということでございますが、今現在、はっきりした計画としては担当としては持ってございません。状況も確認しながら、今後どうするかということで、警察等とも協議しながら進めていくことになるのかなと思っております。 52 ◯紀委員 ご答弁いただきました。これは計画で、今年度中に行っていくということでありました。  そして、まだ今後については決まっていないというようなことでありましたけれども、実際にこのようなことが行われるということは大変いいことだと思いますし、あわせて市からもこういうところにということを要望していただきたいということと、もう一つは、やはりこの交通ルールがなかなか守られていないということもありますので、このナビマークの周知とともに交通規則を守るというか、そういったことを更に周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 53 ◯畑野交通対策課長 1点先に、説明がちょっと私の方が下手で申し訳なかったんですけれども、平成27年度中の整備を目指して行っているということで、平成27年度中に全部終わるかというと、ちょっとその辺はまた微妙なところがありますので、平成27年度中の整備を始めて、おおむね平成27年度で終わるんだけれども、平成28年に超える部分もあるというふうに聞いてございます。  それから、周知につきましては、また先ほども説明させていただいたように、市報とかホームページとかを活用して周知はしていきたいというふうには考えてございます。  交通ルールもあわせて市報、ホームページ等、あわせて周知していきたいと思っております。 54 ◯斎藤委員 駅から500メートルということで、このイメージ図を見ると、これはいいなと。これは警視庁がやるというところなんですかね。小金井市独自でやった方がいいというのが、別に駅周辺は確かに自転車多いですけれども、そのほか独自に必要なところあったらやってもいい事業かなという気はします。  ところでこれ、予算はどうなんですか。警視庁が勝手にやってくれるということですかね。であれば、500メートルよりも外側に関しては、是非小金井市の独自の事業としてもやっていただきたいなというところあります。  それと、直接これではないんですが、歩道のわきに自転車はここを通りなさいというマークが今、大分消されていますね。あれも、私、あれがあると、自転車は必ず歩道を通りなさいというふうな指導に当然見えるので、今、消しているんだと思うんですが、改めて、なぜあれを消すのか、わざわざ消す必要があるのかということです。すみません、これ外れてしまうんですが、歩道の通行可能なところ、確かにこの歩道に自転車も通行可能という、小金井市街道とか連雀通りもありますね。その延長線上でどこかでだめになるところもあるのかな。その明示が分からないんですね。ですから、いずれにしろ歩道を自転車が通るということは、歩行者優先だということは当然なことなんですけれども、歩道を歩行者を縫って自転車が走ることがないように、あくまでもそれは可能だということであって、歩行者が優先であるということの周知と、そこは歩道を通っていいかどうかというのをもう少し分かりやすい明示ができないものか、是非そのことをお答えいただければと思います。 55 ◯畑野交通対策課長 今回行うものは、警視庁が行うもので、市の方で予算をとっているものではないということで、そのほかについて市でもやっていかないかということでございますが、この辺については先ほどの紀委員への答弁と同じように、今現在、計画は持っていないところでございますので、またこの市内としての検証の結果、どういう状況なのかというところも踏まえながら、警察等と協議しながら検討していくことかなというふうに思ってございます。  それからあと、歩道わきの自転車通行帯の削除している理由はということでよろしいでしょうか。原則自転車は車道ということなので、委員言われるように、あれがあると、1回歩道側に左折しながらまた戻るみたいな形で巻き込まれるケースが多いということで、原則自転車車道ということなので、その部分については削って歩道の幅員として広げていたりというようなことをしているというふうに聞いてございます。  それから、歩道通行可の終わったところの表示が分かりづらいという、明示の仕方ということでございますが、これも警察の方に確認したところ、原則は自転車は車道ということなので、特例措置として明示しているだけなので、初めと終わりだけしか入れていないみたいな、そんな表示の仕方ということになってございますので、あくまで原則、自転車車道ということで、そういう表示としてここで終わりというのは、標識はついていますけれども、それ以上の表示としては考えていないというふうに聞いてございます。 56 ◯露口委員長 以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯露口委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件に対する質疑を終了いたします。  以上で、行政報告を終了いたします。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、以上で建設環境委員会を閉会いたします。        午前11時37分閉会     建設環境委員会所管事項記録   午前11時39分建設環境委員会協議会開会 58 ◯露口委員長 建設環境委員会協議会を開会いたします。  所管事項についてを行います。  初めに、ハクビシン対策について、篠原委員の発言を許可します。 59 ◯篠原委員 もう今日の小金井新聞は読んだでしょう。何でこんなこと書かれてしまうのか。これ小金井新聞に投稿しているわけで、それが記事になるんだけれど、だって今までも経済課の方で農業関係で、ハクビシンの問題というのはもう何回も言われているわけですね。ハクビシン対策についてそういう話が役所の中では回っていないのか。経済課では農業委員会とか経営者会議とか、もうたびたび言われているはずです。私もそういう場で何回か聞いていて、それについてはでは役所で対処するしかないよねという話はたびたびあったのに、全然それの対応というのは、少なくともこれを読んだ限りでは感じられない。何でこんなこと書かれるような対応になってしまっているのか。それだけはまず1点聞きたい。 60 ◯大関環境政策課長 ハクビシン対策のご質問でございます。まずはご紹介ありましたように、本日の小金井新聞にて、このことについて掲載されていることは確認してございます。ただ、これについての小金井新聞社からの問い合わせはありませんで、市民から寄稿されるがまま掲載されているものと考えておりますので、このことはまず先に申し上げておきます。  そこで、ちょっとこの中の記載されている都の補助制度についてご紹介しますと、東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業の中に、外来種の積極的防除事業というものがございまして、補助条件としては、東京都アライグマ・ハクビシン防除契約に同意し、住民と連携した防除を行うこと、また、近隣自治体への情報提供を行うこととなってございます。ちなみに、現在、この26市でこの補助金を活用している自治体は府中市、あきる野市、瑞穂町の2市1町となってございます。  小金井市の見解はということでございます。小金井市としましては、ハクビシンに関する苦情とか相談は、年間数件あることは把握してございますけれども、先ほど言いましたように、市民との協力体制の構築には一定時間かかることや、当該補助金の助成率は2分の1でございまして、市支出分もあることから、現下の市の財政状況とか、相談件数、先ほど数件しかないという相談件数もお話ししましたけれども、総合的に勘案すると、今すぐ当該補助金を活用して防除事業を行うことは時期尚早であると判断しているところでございます。  ただ、市政の課題の一つであるということは認識してございまして、現在行っている市民からの相談対応などを続けながら、今後防除対策については近隣市の実施状況などを見ながら研究してまいりたいと考えております。 61 ◯篠原委員 分かりました。  そうすると、現下の財政状況から、2分の1の補助を出さなければならないから、現在厳しいと。それが年間数件だから対応しないんだという論旨に今なったけれども、年間の相談が非常に多いから財政的に対応できないというんだったら分かるけれど、年間数件だったら逆に言えば補助金で対応できるのではないか。  それと、市長も覚えているかな。12月の消防団回ったときに、市長の車がハクビシンひき殺しちゃったの。覚えてないか。(「覚えてますけれど、私の車ではないのではないか」と呼ぶ者あり)赤い車だったっけな。団の車か。僕の前の車だから、市長の車もひいちゃったみたいなんだけれど。あれも緑町ですね。それは余談だけれども、ちょっと経済課の方とも連絡取り合って、農業の関係でどれだけの声が出ているか。こちらの担当まで回ってこないんだね。それらもしっかりつかんだ上で、対応してください。四丁目でも結構多いんだ。だけれどね、市に言ってもやってくれないからという話はあるね。言っても無駄だよねという話はあるから、そういう意味で話も上がって来ないだろうと、少なくなっているんだろうというふうにも思えるので、何らか、この人、よく市長も知っている人だと思うんで、農業関係で苦労しているので対応してやってもらいたい。  以上、終わります。 62 ◯露口委員長 以上で、所管事項を終了いたします。  以上で、建設環境委員会協議会を終了いたします。        午前11時45分閉会 Copyright © Koganei City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...