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  1. 小金井市議会 2011-03-03
    平成23年建設環境委員会(3/3)  本文 開催日: 2011-03-03


    取得元: 小金井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                   午前9時開会 ◯遠藤委員長 おはようございます。ただいまから建設環境委員会の会議を開きます。  ここでお諮りいたします。本日、審査を予定しております議案第8号、市道路線の認定、及び議案第9号、市道路線の変更について、審査の参考にするため、委員会を休憩し、現場視察を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 2 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは、現場視察のため、休憩いたします。                   午前9時01分休憩                 ────────────                   午前10時06分開議 3 ◯遠藤委員長 再開いたします。  直ちに本日の議事に入ります。当委員会に付託されております案件は、陳情1件、議案3件、議員案1件、所管事務調査1件であります。以上6件につきましては、建設環境委員会審査予定表の順序で行うことといたします。  初めに、21陳情第86号、連雀通り道路拡幅から生活と環境を守る陳情書を議題といたします。  部局から発言がありましたらこれを求めます。               (「ございません」と呼ぶ者あり) 4 ◯遠藤委員長 これから質疑を行います。  休憩いたします。                   午前10時07分休憩                 ────────────                   午前10時09分開議 5 ◯遠藤委員長 再開いたします。
     お諮りいたします。本件は現時点での質疑を終了し、引き続き審査する必要があると認め、継続審査といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件は継続審査と決定いたしました。   ──────────────────────────────────────── 7 ◯遠藤委員長 次に、議案第7号、武蔵小金井南第1自転車駐車場外20施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  部局から発言がありましたらこれを求めます。               (「ございません」と呼ぶ者あり) 8 ◯遠藤委員長 これから質疑を行います。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 9 ◯遠藤委員長 休憩します。                   午前10時10分休憩                 ────────────                   午前10時11分開議 10 ◯遠藤委員長 再開いたします。  本件につきまして、委員長報告に載せる意見・要望がございましたら発言をお願いいたします。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯遠藤委員長 以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  これから討論を行います。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 13 ◯遠藤委員長 以上で本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 14 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、討論を終了いたします。  それでは直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件は可決することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 15 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件は可決と決定いたしました。   ──────────────────────────────────────── 16 ◯遠藤委員長 次に、議案第8号、市道路線の認定について、及び議案第9号、市道路線の変更についてにつきまして、一括して議題といたします。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 17 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  部局から発言がありましたらこれを求めます。               (「ございません」と呼ぶ者あり) 18 ◯遠藤委員長 これから質疑を行います。 19 ◯関根委員 今日、ご説明を現場視察でいただいたんですが、聞いても、今日見たところ以外の開通するところとか、いろいろ全体把握できている議員というのはなかなか、資料は全部頂いているんですけれど、それで一定報告もあるんですが、議員というのは、絶対地元の方から聞かれるんですね。だから、議員ももちろんしっかり勉強しなければならないと思うんですが、町会や、今日なんか一番最後のところなんかマンションがありましたからマンションの管理組合になるのか、そういうところに対する説明というのがやはり必要なのではないかなと思うんですが、その辺は今やっていらっしゃるんでしょうか。 20 ◯大矢都市整備部長 今日回っていただいた中で、市道588号線の線路南のマンション用地と588号線を一部交換するというお話をさせていただきました。これにつきましては、随分年数はたつんですが、軌道下を抜ける道路、588号線と33号線が西側、588号線が東側にあるわけですけれども、隣接しているということで高架化に伴う横断道路の予定については33号線を抜こうということで一定の報告もさせていただいております。588号線については、関根委員がおっしゃるように、廃止という形になります。マンション組合の方との話ということでございますけれども、ここら辺につきましては、既にされている話ではありますけれども、財産整理をする上では当然管理組合の方にもまたそこら辺の話は当然していかなければならない内容でございますので、そこら辺については遺漏のないように対応していきたいなということでお答えさせてもらいます。 21 ◯関根委員 あそこだけではなくて、国分寺市から武蔵野市までに至る10何か所でしたか、ふさがったり開通したりするんですけれど、地元の人はすごく当然関心を持っていらっしゃると思うんですね。だから、どういう順番でどういう形が一番適切なのか、ちょっとそれは部局にご判断していただくしかないんですが、開通してから地元から何でこうしてしまったのみたいなご意見を頂かないような、丁寧なご説明と対応をお願いしたいと思います。 22 ◯大矢都市整備部長 市報の方に中央線の高架化に伴いまして閉から開、閉まっていたところが開くというのが7路線、開から開が8、それプラス区画整理事業用地プラス陣屋道が3本、これ合わせますと18、ガードも入れて、抜けるという図面を市報に掲載しまして、それを見ていただけると、高架下で新たに開放される道路というのがご理解していただけるのではないかなというふうに思っております。委員会についても当然駅周辺整備調査特別委員会にも横断道路の予定ということでもって、資料ははるか前に提示もさせていただいておりますし、また最新版では平成21年11月にも同じようなものを提示させてもらっております。周知の方はできているのかなというふうに思っています。 23 ◯遠藤委員長 ほかにいかがですか。  それでは休憩いたします。                   午前10時16分休憩                 ────────────                   午前10時17分開議 24 ◯遠藤委員長 再開いたします。  本2件につきまして、委員長報告に載せる意見・要望がございましたら発言をお願いいたします。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 25 ◯遠藤委員長 以上で、本2件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 26 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  これから各議案についてそれぞれ討論、採決を行います。  初めに、議案第8号、市道路線の認定について討論を行います。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 27 ◯遠藤委員長 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 28 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、討論を終了いたします。  それでは直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件は可決することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 29 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件は可決と決定いたしました。  次に、議案第9号、市道路線の変更について討論を行います。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 30 ◯遠藤委員長 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、討論を終了いたします。  それでは直ちに採決いたします。  お諮りいたします。本件は可決することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 32 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件は可決と決定いたしました。   ──────────────────────────────────────── 33 ◯遠藤委員長 次に、議員案第68号、小金井市アスベスト飛散防止条例を議題といたします。  本日、提案議員の方にご出席いただいておりますので、提案議員の方はご着席ください。                   (提案議員着席) 34 ◯遠藤委員長 ご準備よろしいでしょうか。  本件について、提案議員から説明があれば、これを求めます。 35 ◯中山議員 今日、小金井市アスベスト飛散防止条例案の審議をしていただくことになるかと思いますが、前回の議論までの中の間で、条例の案文に対しまして必要に応じて条例の案文をまた修正してご提案させていただいて、ご協議いただくような方向で今考えておりますが、まず今日は審議をしていただいて、次の委員の改選後にも継続審議となる場合の可能性が大きいですので、そこも含めまして今日の状況を見て、またこの条例の案文の修正については対応していきたいと思います。よろしくお願いします。 36 ◯遠藤委員長 提案議員の説明は終わりました。  これから質疑を行います。 37 ◯漢人委員 今、提案議員の方から全部持ち越しで検討したいというようなお話だったんですが、ただこのメンバーでの建設環境委員会は今日が一応最後ですので、この委員会の中で出た問題についてはできればここで一定の答弁をいただけたらよかったなというふうに思います。前回12月の委員会のときにも提案議員4名のうち2名しかいないので、検討してからお返事したいという答弁もあったんですが、今日も2人しかいらっしゃらなくて大変残念だというふうに思います。  この間、アスベスト条例については、重要だということについては大体全体的な議員の中でも意見は一致していて、議員研修会も行いました。その結果も余り先に送るとあれですから、やはり今日の段階で提案議員の方から、議員研修会を経てどんな点を特に受け止めているのか、この条例に対して反映すべきところはどんな点ということでとらえているのかをまずお伺いしたいと思います。  それで、私の方では、この議員研修会では大きく三つ課題を頂いたかなと思っていまして、一つはリスクコミュニケーションが重要であるということです。そのためには、この条例においても、明確ではありませんけれども、アスベストの学習、環境教育的なこととか、そういったことをもっと明確に含められたらいいのではないか。それから情報公開についても様々な情報については今既に行政側も持っているんですけれども、それが十分に出ていないということで、それを促せるような内容も含めるべきではないか。それから、住民説明会の重要性も言われました。それは前回も質問していますが、その辺ももう少しきっちり表現することが必要かと思いました。  大きく二つ目としては、監査や検査に関してのNPOの協力というのが必要だということで、これも当日の中で具体的なお話も含めて出されておりましたので、是非これもと思います。  それからもう一つが、やはり国や東京都の法、条例での規制で漏れている部分を自治体でフォローするということですので、これについては提案されている内容でも随分意欲的だなというふうに思っています。  そういった点も踏まえて質問です。まずリスクコミュニケーションという点からですけれども、提案していただいている条例で言うと、条例の市の責務の第3条の2項に、市は、市民に対しアスベストの適正な取扱い及びアスベストによる健康に係る被害の防止に関する知識の普及を図るものとするというふうにあります。これがそういう意味では研修の中でも紹介されていた子どもたちに対しての環境教育のような、アスベストの危険性について知らせるような教育の場というのもここに入るのかなと思うんですけれども、そういった点、条例の制定意思として、ここにはどんなものが入るのかということについて、そういった子どもたちも含めた、あるいは社会教育の場、生涯学習の場などでも行うべきかと思うんですが、そういった危険性に対しての周知といったものがここに入るというふうに考えていいかどうか、お伺いします。  それから二つ目が、情報公開ということなんですが、第6条で台帳の整備というのがあります。これは現在もつくられているのか、この辺ちょっと事前に確認していないんですけれど、どの程度今小金井市で台帳の整理が進んでいるのかという現状についてお伺いしたいんです。それと、この台帳について、多分、以前質問したことがあるような気がするんですけれど、そういった書類はあるけれども情報公開の対象にはならないというふうに伺ったような感じなんですね。他の自治体でも、それは情報は公開しないことを前提で業者からもらっているから出せないとか、公開するに当たっては業者の方に確認しなければいけないとか、何かそんな話をちょっと聞いたような記憶があるんですが、その辺ちょっと正確でないので、この台帳について是非住民が見ることができるような形にするべき、公開規定を設けてはどうか。例えば、これまでのものが非公開であったり不十分だとしたら、公開できるような形にするべきだと思うんですけれどもいかがでしょうか。どうもこの台帳に関して、この小金井市の条例が参考にしたものとして練馬区の条例が挙げられていて、練馬区の条例の方の施行規則も資料で出していただきましたが、その中で台帳として何が書かれるかという記載事項は4項目あって、建築物等の所在地、規模、構造及び用途、建築物等の所有者及び管理者の住所及び氏名、建築物等に使用されているアスベストの種類及び措置の方法、その他、区長が必要と認める事項という4項目なんですね。これを読む限りでは全く公開しても差し支えないのではないかというふうに思います。その辺も含めて、やはり解体工事とか何かが起きたときに知るのではなくて、普段から自分の住まいの身近なところにどんなアスベストを含んだ建物があるのかということが市役所に行って台帳を見れば分かるということが必要だと思うんですが、これはいかがでしょうか。そういう公開に関して規定はできないでしょうか。  それからあと、前回も質問したことなんですが、第14条の住民説明会の開催についてです。前回もこれは第12条に規定するものだけを対象にしているけれども、第16条と第17条は対象にならないのかと、今回提案の方で新しく練馬区の条例とは違う要素で含んだ第16条と第17条は対象にならないのかというのを伺いました。前回の答弁では、第16条の方は危険度が少し低いアスベスト含有成形板なので対象にはしないけれども、第17条についてはアスベスト含有材ということなので、危険度は高いので対象にする方向で検討したいという答弁をいただいたんですが、改めてこれはちょっとこの説明会というか、むしろ第17条の在り方ということで確認なんですが、この第12条と第16条は、第12条では吹付けアスベスト等を使用する建築物等というふうにしているわけですね。第16条はアスベスト含有成形板というふうに、地上のものに関しては区別しているわけですね。だけれど、第17条では新たに敷地内の地下に存する建築物ということで、新しく起こされたのはいいんですが、ここではアスベスト含有材ということで一括してしまっているわけです。これはこういうつくりでいいのでしょうか。だから、この間の答弁で言うと、この地下にあるものに関しては、吹付けアスベスト等であってもアスベスト含有成形板であっても、地下にある場合には説明会の対象にする方向だという答弁だったと思うんですね。そこが、地下に関しては一括してしまっているからそういうことになるんですけれど、そもそももとの条例の第16条を足したという経過から言えば、第17条も2種類に分ける方がいいのではないかなと思います。  ちなみに第18条で準用ということで、説明会ではなくて標識の設置と測定等の指示に関しては準用するということで、新設されている第16条、17条とも適用しているわけですね。ここの中で結局第17条に関しての説明会部分だけが欠落していたから質問したんですけれども、これに対しては両方含む方向で検討したいという答弁だったんですけれど、その辺の整理が必要ではないかということです。  それともう一つですが、第20条の立入検査等です。これがそのNPOの協力も得るべきではないかという研修会での提言を受けてですが、ここでは必要な報告もしくは資料の提出を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入り、検査し、もしくは関係人に対する指示もしくは指導を行わせることができるというふうになっているんですが、ここを当該職員ではなくて、例えば当該職員等とかいう表現にするとか、条例上どうするかはあれなんですが、市の職員だけではなくて委託したNPOなどにも検査をさせることができるような、そういう条例にするということはいかがでしょうか。研修会でのお話もありましたけれども、ちょうどこの2月11日の毎日新聞でも記者の目というのでアスベストの石綿被害第2波を防ぐためにという特集の記事があって、その中で、研修会のときにも出されていたような記憶があるんですが、新宿区の保育園でのアスベスト除去工事に関してNPOの東京安全労働衛生センター、この間来ていただいたアスベストセンターと同じところでやっているところだと思うんですけれども、そこが区の委託で入り、区と解体業者と3者で工事協定を結んで立入検査などを行ったということで、具体的な安全な除去について助言し、外部の石綿濃度も観測したということを実際行っているようですね。新宿区では、法的な問題はないので今後も取り組む方向はあるようだけれど全部頼むと大変だし経費の問題があるということで、一括して委託をして抜き打ち検査をするみたいな形であれば効率的で、ある程度ずさんな工事を抑止できるのではないかというようなことの見解なども書かれています。例えばそういったことも含めて、この条例の中で、可能性を含めるようなことができないかと思うんですが、いかがでしょうか。 38 ◯田頭委員 関連。漢人委員のリスクコミュニケーションに関連して伺います。私もやはりこの間の研修会で、子どもも含めたリスクコミュニケーションをきちんと手渡すことができるような条例の制定が必要だということで、その辺りが非常に重要なんだなというふうに認識しました。  それで、漢人委員も質問されていましたけれども、私もこの環境教育というようなことも、子どもたちに対する学習の機会がやはりこの条例の中でもきちんと保障されていく必要があるのではないかなというふうに、必要性を感じております。是非、学校教育の中とか社会教育というような分野も含めて、この中に盛り込んでいくことができないかということを私の方からも伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 39 ◯渡辺(大)議員 漢人委員と田頭委員からご質問いただきました。ご意見いろいろありがとうございます。研修会をじっくりと聞かせていただきまして、提案議員としてもいろいろと新しい発見、その他我々の方で視野の中から漏れていた点などもありまして、大変有意義な研修だったと思っておりますので、冒頭申し述べておきたいなというふうに思います。  それで、今具体的にご質問いただいた件でありますけれども、まず一つが研修会に関してどういうような感想を持ったかということであります。後でまた中山議員の方からもご説明あると思いますが、今、漢人委員ご指摘になられたように、リスクコミュニケーションのような部分ですね。それとあと情報公開の部分、あと住民説明の必要性の部分、あと一番強く感じましたのは、市の方で全部職員がやるといってもなかなか豊富な画像なども見て、専門のNPOなどときちんと連携していかないと、実質的には抜け穴ができてしまうというか、発見し切れないというか、規制がきちんとかからないというか、やはりそういうところに関しては強く問題意識を持ちましたので、条例の中にどういうふうに盛り込んでいけるのかなということで、その点提案議員としても最大限その部分を具体的にきちんと、アスベスト飛散防止を担保できるような条例のつくり込みにしたいと思っておりまして、その点この研修会の一番のポイントとして受け止めているところであります。  それから、リスクコミュニケーションについて個別いろいろ伺いました。田頭委員からも関連いただいたところなんですけれども、やはり環境教育といいますか、アスベストというものに関して、実は研修会が終わった後に子どもたちとちょっと話すような場があったので、アスベストって知っているというふうに聞いてみたんですね。そうしたら、やはり中学生ぐらいなんですけれど知らないという子がたくさんいて、まずアスベストというもの自体、子どもたちもよく分からないと。大人でも実は分かっていない人が結構います。ひょっとしたら、この間の研修を聞いて結構知らなかったことが幾つかお話の中にあったのではないかなと思って、私も大変参考になったんですが、そういう意味では、子どもに学校教育などの場でこういうアスベストの問題などについて、余り事細かな話を子どもにするのかいいのかどうか分かりませんが、やはり危険があるんだということを認知させると。それから、すぐに被害というものが出るわけではありませんが、相当長い年月をかけて非常に深刻な健康被害をもたらすと。生命の問題にも直結すると。やはりこういった認識を持ってもらうような形は必要なのかなというふうに思いました。ただ、学校教育の中で教育でどういうことを行うかということに関しては、これはちょっと提案議員としても教育委員会と若干の意見交換もしてみたいなと。つまり現状どのような取組をされているのか、あるいはされていないのか。例えば学校内の掲示物などはどんなものが掲示されているのか。また学校教育の中でいろいろ取り組んでいただくことが可能かどうかということで、ちょっと学校教育の担当の方と意見交換もしてみたいというふうに思っております。教育の中身に踏み込んで、余り議会側からどんどんあれもやるこれもやるというのはちょっと僭越なので、教育委員会とこの点に関しては質問のご趣旨を生かせるような形で話し合い、調整をしてみたいなというふうに思っています。  同じことは、さっき申し上げたように大人についても言えまして、社会教育や生涯学習などの分野、例えば図書館などではどの程度蔵書が用意されているのか。年に1回ぐらいアスベスト問題の特集コーナーでも図書館の中に置いてもいいのかななどとも思いましたが、これに関しても、教育分野になりますので、こちらの方は生涯学習部の方と意見交換させていただいて、現状どのようになっているのか、どのような取組ができるかということについて、これは提案議員の方も今後話合いなどの場を、なるべく今いただいたご質問の趣旨を具現化できるような方向性を持ってお話合いに臨ませていただきたいというふうに申し上げておきたいなと思います。  それから次に、第6条の情報公開についてございました。情報公開については、私個人で言えば漢人委員が言われたとおりだろうというふうに思っておりまして、特段公開して差し支えのある情報だというふうには考えられません。むしろ公開すべきなのではないかなというふうに思っております。ただ一方、小金井市は情報公開条例に法人情報などに関してはもろもろの除外規定などもございますので、これに関しては市側の方と現行の小金井市の情報公開条例、情報公開制度などと照らしてそごが出るかどうか。また公開されるということで情報が入って来なくなるというような恐れがないのかどうかなどなど、ちょっと多角的に分析させていただきたいと思いますが、情報公開の必要性というものは大いに感じているところであって、情報公開条例との兼ね合いでどういうふうに文言入れられるのかについて、提案議員において責任を持って検討させていただきたいと思っております。  それから次に、第14条、住民説明会に関してであります。これは漢人委員、大変申し訳ないんですが、まだ提案議員間で十分な調整がついておりません。したがいまして、冒頭で中山議員からもご発言させていただいているんですけれども、なお、提案議員間で少し調整をするために時間を頂きたいと思います。及び、第12条、第16条、第17条の関係で漢人委員から頂いたご指摘に関しても、確かに条文上包括してしまっているので、どこまでがどう対象になるんだという、今のご指摘も踏まえて、当然そういうご疑問が出るだろうなというふうに思いました。したがって、第12条、第16条、第17条の文言の関係も、先ほどの住民説明会の話と同様、包括的にちょっと提案議員の方で整理をするためにお時間の方、できればちょうだいしたいということでお願い申し上げておきたいなと思います。  それから、第20条の立入検査に関しては、現行職員ということになっておりますが、先日の研修会で得た大きな成果として、やはりこういう専門のNPOときちんと連携していくことがアスベスト飛散を有効に防ぐために大変効果的だという認識を強く持ちました。したがいまして、この条文に関してもどういう形で整理ができるのか、ご提案の趣旨を踏まえて対応を考えてみたいというふうに思っております。  あと最後に、毎日新聞の記事のご紹介がありました。提案議員としても、形式的に条例をつくることを目的にはしておりませんで、実質的にアスベストの飛散を規制すると、防止するというところに主眼を置いて条例を提案させていただいておりますので、こういった記事で紹介されたような内容も踏まえて、そういうものがこの条例の全体のシステムの中でどういうふうにできるのかということに関して、なお調査をいたしまして、新しいメンバーの委員会になってしまうのかもしれませんが、そういった場で細かくご報告申し上げて、条例も必要があればこういったものを十分に展開できるような内容で精査の上で条文を整理していきたいというふうに思っております。  田頭委員の関連質問に関しては、さっき申し上げたとおりでありますので、よろしくお願いいたします。不足している点がありましたら、中山議員から補足の答弁を申し上げます。 40 ◯中山議員 貴重なご意見等、ご質問ありがとうございます。まず、先日行われましたアスベストの勉強会の感想なんですが、中皮腫・塵肺・アスベストセンターの事務局長でありましてアスベストの根絶ネットワーク代表の永倉冬史様の講義を聞いて、非常に参考になりました。特に、アスベストというものがどういうものであって、どういう健康被害をもたらしていくのか、そして非常に目に見えない、におわない、そういう意味で知らないところでアスベストを吸い込んで、それが最終的には、がん等につながっていく実態についてもよく分かったというのが率直な感想であります。その中で、私の中で特に気になった点については、何点かあるんですけれども、まずやはり先ほど漢人委員、田頭委員のご指摘のあったとおり、リスクコミュニケーションの部分できちんと客観性を高めて、第三者によってきちんとした検証を行った上で市民の皆さんの安全を高めていく、維持していく必要性はあるというふうに考えました。
     それから、当然現場での労働者の健康被害を防止する意味では、労災等とか労働者の被害者を支援する団体等とのネットワークも必要であるというふうに考えました。ここは、国の法律等である一定対応ができるのかなという認識ではおります。  それから、やはり行政側もこういう実態を理解した上で、きちんと国、それから東京都の条例で対応できない部分として、この本条例案をきちんと条文を整備した形で漏れのないように、つまり市民の健康を守るという観点から抜け穴ができないように、もともと国との法律、条例の抜け穴を埋めるという意味で整備していこうという趣旨ですので、抜け穴のないような条文整備をした上で、このアスベスト飛散防止条例を進めていかないといけないかなというふうに率直に感じたところであります。  いずれにしましても、これは別にアスベストに限らずそうなんですが、市民の皆さんの日々の生活を守るという意味では、一番あってはいけない、いわゆる業者と行政の気の緩みと言いますか、癒着と言いますか、どういうんでしょうか、いわゆるここは勘弁してくれというようなことではだめかなということで、専門的な知識も必要になることから、第三者の機関に見てもらうような形をとって、先ほどの渡辺大三議員のお話の中でもありましたけれども、きちんと精査できる仕組みを進めていくことが必要なのかなというふうに考えております。  漢人委員と田頭委員のお答えに補足しますと、私は個人的にはほぼ渡辺大三議員のご答弁と一緒なんですが、立入検査の第20条に関しては、具体的に当該職員と市が指定したものを検査の対象者とするというような文言にしてはどうかなというふうに考えております。それから、当然、第12条、第16条、第17条の点でご指摘ございましたけれども、特に第17条の2項では、漢人委員のご指摘のあったとおり、アスベスト含有材が地下に存する敷地でということで、含有材に限って条例案文の中で指定されておりますので、ここはやはり成形板等も文言として含めていって、きちんと条例の文の中で工事を請け負う業者等に誤解を与えない、つまりそういったところから対処が漏れるようなことのないような条例の整備をしていかないといけないというふうに考えております。 41 ◯漢人委員 研修会の感想については同じような方向で受け止めていただいているようで、感想を伺いましてありがとうございました。  それで、リスクコミュニケーションに関しても検討を進めていただくということで、よろしくお願いします。  3問目の台帳の整備、情報公開の関係ですが、具体的にこの条例に沿っていって台帳の整備というのがあるのでその情報公開でとても基本的なところなので、そこについて伺ったんですが、当然これいろいろな届出書類が出されていくことになるので、それらについても全ては難しいんでしょうが、どういう段階か、提出されたものと市民が見られるものが多少加工されるとしても、市民に情報が伝わるような方策というのを是非考えるべきだと思いますので、その辺の検討をよろしくお願いいたします。  それと、第14条の説明会、第12条、第16条、第17条の関係なんですけれども、整理をしていただくということでしかないんですが、今ちょっと中山議員の提案者の答弁間違っていたかなと思うんですけれど、第17条はアスベスト含有材が敷地内の地下に存する建築物等の解体工事等の届出となっていますが、このアスベスト含有材というのは、第2条の定義の(3)を読んでいただくと、アスベスト含有材は全部アスベストを含有する建築材料なんです。そのうち、(4)で吹付けアスベスト等というのは、全てのアスベスト含有材のうち吹付けアスベストまたはアスベストを含有する吹付け材もしくは保温材等であって、規則で定めるもので、(5)にアスベスト含有成形板というのは、これはアスベスト含有材のうち、吹付けアスベスト等以外の建築材料であって、規則で定めるもの。だから、アスベスト含有材が全体で、そのうち危険なものを吹付けアスベスト等、それ以外のちょっと危険度落ちるけれど成形板があるということだから、そこがもとの条例では吹付けアスベスト等アスベスト含有成形板というのを二つに分けているのに、第17条はそれを一緒にしてしまっているということだから、整理をする必要があるのではないですかという質問ですので、ちょっとその辺はまたゆっくり整理をしていただいてお願いしたいと思います。  それから、第20条の立入検査に関しても、一応2人から前向きな答弁をいただきました。是非これは実際に実施するには財政との関係はありますけれども、ただ本当にこの条例を執行していくということになると、市の正規職員の方がそんなに2日の研修を受けてどのぐらいの専門性を持てるのか分からないですけれども、見に行ってチェックをするよりは、さっき紹介した新聞記事にあったような、全部は行けなくても一括して例えばNPOに委託して専門的な人が抜き打ちでもある程度徹底的に見るということがあれば、かなり安全性を担保できるのではないかなというふうにも思いますし、是非これはその辺を含められるものに修正をしていただきたいというふうに思います。  全体として検討しますという答弁なので、検討してくださいという質問にしかならないですが、また、だから再質問というよりは、一応この委員会での質疑はこれで終わって、次の新しい建設環境委員会の委員になるかどうかは分からないんですけれども、ここにいる皆さん分からないんですけれども、建設環境委員だけ、提案議員の方だけで検討して、建設環境委員会の場で答弁をするという形だけではなくて、議員研修会は全員でやりましたけれど、ああいった形で条例に関しての中心は建設環境委員会でしょうが、そのほかにも関心のある議員も含めた懇談会とか、例えば当局担当の職員の方との懇談会とか、また改めてちょっと研修会ではない形でのアスベストセンターなり専門家の方を交えた懇談会とか、そういった場を幾つか重ねてもうちょっと具体的にどうだろうという、余りこういう場で質疑答弁だとしにくいところも率直に確認しながら条例化するということで、是非本当に議員も職員の方も含めて納得できてこれで小金井市は自慢できる条例をつくれるぞとなるようなものにしていただくように進めていただきたいということをお願いしたいと思います。  また、ちょうど川崎市でこの定例会に川崎市の条例が提案されているようですね。ちょっと内容は手に入れるの間に合わなかったんですけれども、やはりこれからがこのアスベスト被害の第2波が来るということで、徐々にそういう態勢になっている時期だと思いますので、そこのほかの自治体の本当に参考になるようなものを小金井市で率先してつくるようなことを意識して、是非よろしくお願いしたいということで、再質問ではなく要望として終わらせていただきます。 42 ◯渡辺(大)議員 今の要望という形で終わられているんですけれども、最後の方で、職員、あるいは関心のある議員、あるいは市民もでしょうか、いろいろな懇談会をしてもらいたいということでありまして、こちらとしてもみんなでつくろうということでありますので、是非そういう場については設定に向けて努力させていただきたいと思っております。また、議員案ですが訂正するとなれば本会議で訂正の手続をとることになろうかなと思いますので、恐らく建設環境委員以外の方も訂正に関する議案の質疑でどこまでどうできるか分かりませんが、ご発言とか意見を言ったり様々な機会はあるのではないかなと思っています。ただ、訂正案をぼんと出すのではなくて、できれば訂正案を出す前に関心のある議員の皆さんやそういった方々とも十分に訂正した内容についても意見交換などをして、その上で訂正の具体的な手続に入りたいと思っておりますので、その旨は発言しておきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 43 ◯遠藤委員長 ほかにご質問、いかがでしょうか。  提案議員の方は傍聴議員席にお戻りください。  休憩します。                   午前10時54分休憩                 ────────────                   午前10時55分開議 44 ◯遠藤委員長 再開いたします。  お諮りいたします。本件は現時点での質疑を終了し、引き続き審査する必要があると認め、継続審査といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 45 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件は継続審査と決定いたしました。   ──────────────────────────────────────── 46 ◯遠藤委員長 次に、所管事務調査(小金井市の環境政策の取組に関する諸問題の調査)を議題といたします。ここで、本調査を終了するに当たっての総括の意見・要望がありましたらこれを求めます。 47 ◯露口委員 意見・要望を述べさせていただきます。  「地球温暖化防止に関する法律ができたのだから、地域でも具体的な目標を立てて積極的に環境保全に協力していきなさい」ということでの小金井市なりの実情に応じたCO2削減に代表される温室効果ガス排出の削減目標を、市域全体で達成していこうという計画である。  また小金井市環境基本条例にのっとって環境基本計画が立てられ、それを実行するために環境保全実施計画で予算付けがなされ、地球温暖化対策地域推進計画の策定に至っていると理解した。  二酸化炭素については温室効果ガスの98%を占めており、これを平成32年度までに平成18年度比27%削減する。市域全体で家庭部門(市民)、業務部門(事業者・教育研究機関・学校・市・小売など)、運輸部門、それから産業部門、廃棄部門などの温室効果ガスの発生状況を把握して、削減目標に近づける取組をしていく。小金井市では家庭部門が48.6%、業務部門が23.5%となっており、家庭と学校や役所・小売など業務部門で電気とガスの消費を減らすことが、小金井市全体の温室効果ガス削減につながるわけである。小金井市では、家庭での二酸化炭素削減は近年大きな増減がなく横ばい状態であるが、更に削減をというのなら、冷暖房、LEDに代表される空調・照明器具、さらには調理器具・給湯器などの家庭にある器具の利用方法と、買い替え時期には省エネ化器具に交換していくことが大切である。業務部門でも同じことが言えるが、市内には省エネ法の管理指定事業場として3か所の大学と1か所の研究機関(情報通信研究所)があり、平成19年度二酸化炭素排出量は業務部門の30%となっていることから、学校・事務所ビルが多くを占める業務部門については省エネ法の管理指定事業場を手本に改善していくことも肝要である。なぜならば、研究環境維持のため空調設備等増設傾向にありながら、東京都から温室効果ガス排出総量削減義務が課されているからである。  小金井市らしい地球温暖化防止策とは、段丘崖からの湧水や段丘に沿ったみどりの景観を守り、さらに公園に代表される緑の保全・緑被比率の向上が第一と考えればよい。水とみどりの保全をすること、あるいは創造していくことが二酸化排出量の削減を意味している。第4次基本構想においても、駅周辺や安全面での道路整備など、遅ればせながらの基盤整備は必要だが、あわせて恵まれた自然環境を第一に考えての施策の構築も忘れてはならない。 48 ◯関根委員 日本共産党小金井市議団を代表して、建設環境委員会の中間取りまとめを述べます。  温室効果ガスの8割は産業界が排出している。中でも製鉄所と火力発電所など220事業所で日本の総排出量の50%を占める。産業界への規制と産業構造の転換・エネルギー政策の自然エネルギーへの転換が地球温暖化対策の中心にならなければならない。この分野での国の政策の根本転換なくして2050年に1990年対比で温室効果ガスの80%削減という先進国に与えられた目標は達成できないのは明らかだ。  その上、「小金井市地球温暖化対策地域推進計画」は、温室効果ガス削減を市民・事業者への啓蒙活動を中心に行い、点検は環境審議会という「調査審議」の機関に点検させるという実効性のないものになっている。自覚した市民・事業者以外に実効性を担保できない小金井市の計画では行政としての責任は果たせない。  太陽光発電を個人で行う人への補助、環境配慮型住宅への補助、ごみを焼却せずに生ごみ減量処理や堆肥化を個人・地域が行う場合への補助や支援や緑地や農地の保全対策や環境保全団体への支援など、多様な形で具体的な実効性ある措置をさらに進めることが必要である。  また、鉄とコンクリートを大量に使いヒートアイランド現象を引き起こすなど、環境破壊の大型開発はやめるべきである。  日本共産党小金井市議団は、地球温暖化の進行を憂える市内外の全ての人々と力を合わせて、地球温暖化を食いとめ、将来にわたって「持続可能な経済・社会」「人にやさしく環境を大事にする社会」を実現するという人類的課題の推進に全力で取り組みます。 49 ◯漢人委員 市政においても重要課題として取り組むべき「環境政策に関する諸問題」を常任委員会の所管事務調査として、全委員の提案によって取り組めたことは大きな意味があったと思います。  しかし、残念ながら活発な質疑が行われたとは言えない現状であったことも否めません。これは、総論としての環境政策の合意と、個別具体的な課題における取組や、その評価の難しさによるところも大きいと思います。そのために、環境マネジメントシステムによる総合的な計画・実行・点検・見直しの仕組みを導入したわけですが、まだ議会を含む市役所全体に理解され、定着したものとはなっていません。多くの企業や自治体では、この定着を速やかに進めるために、システム構築や進行管理、監査などを外部機関に委託しています。小金井市においては、経費削減を優先し内部監査を軸としたシステムとしたために、全体に緊張感の欠ける取組になっているのではないかと推察します。  小金井市環境マネジメントシステムについては、内部監査が庁内各課を一巡し、来年度から2サイクル目の新たな段階に入ります。この3月には全庁的な環境マネジメントシステムに関する職員研修も行われるとのことです。また、環境市民会議による外部監査の導入に向けて勉強会が重ねられていることが報告されています。評価基準としての数値目標を掲げる方針も示されています。これらを早急かつ着実に実行し、小金井市環境方針の庁内への周知徹底と実現、さらに環境配慮を優先とした地域づくりへとつなげていくことを求めます。  次期の建設環境委員会においても、所管事務調査を継続し、環境マネジメントシステムの定着と環境方針の実現に向けた情報共有とチェックを行うとともに、議会全体としても自治体環境政策に関する研修会を実施するなど、認識を深める必要があると考えます。 50 ◯紀委員 (1)小金井市環境マネジメントシステムの運用状況について。(環境基本計画の実施状況の点検・評価・進行・管理を含む)小金井市は効果的な環境マネジメントを実施するため、小金井市環境マネジメントシステム管理組織の役割、責任及び権限を定めている。全職員及び従事者に対して、それぞれの役割、責任及び権限を周知するとなっているが、推進していくには強力に進めていくかなめとなる人の存在が必要である。  (2)小金井市地球温暖化対策実行計画の推進及び見直しについて。(3)小金井市地球温暖化対策地域推進計画の策定及び推進について。環境問題についても地球温暖化による様々な災害が起こってきている現在、危機感を強くしている。子どもたちに環境教育を行っていく必要性を深く感じている。子どものときから家庭でも学校でも、環境について学び、実践していかなければ、次世代に良好な自然環境を残すことはできない。子どもたちが常に環境問題の視点を持ってほしいと願っている。  生物の多様性についても学ぶ教育の機会をつくっていかなければと思っている。また、子どもたちに環境問題について学び実践してもらうためには、何といっても私たち大人が範を示すことが大事であると考える。自らが範を示し、市民に啓発していく役割を担っているのが小金井市役所、行政である。そのためには、小金井市地球温暖化対策実行計画(市役所版)を実践できるような様々な工夫が大事になってくると思っている。質疑の中でも次のような提案を行った。例えばポスター「地球温暖化防止のため、省エネルギーにご協力ください、不要な電気は消しましょう。室内の冷やし過ぎ・暖め過ぎに注意しましょう。小金井市役所地球温暖化防止プロジェクト」また、電源のスイッチのところに、啓発の言葉を書いた紙をはる。「終わったら消しましょう。小金井市役所地球温暖化防止プロジェクト」といったように、目に見える形でPRする。市役所を訪れた市民にも自然な形で啓発していくことが大切だと考える。小さな取組が、小事が大事であると思っている。身近なことに取り組んでいかなければ、環境問題は人ごととなって、協力も得られず、解決もできないのではないか。標語の募集を市民に呼び掛けていくことも一つの啓発になっていくと考える。建物の移動にかかわることは「市の主な取組」として自転車の利用促進も載せられている。もっともなことであるが、そのためには安全対策を含めて自転車道の整備やレンタサイクルも公明党では提案させていただいたところである。LEDをさらに推進してほしいと要望する。  (4)小金井市グリーン購入の推進について。グリーン購入については、さらに推進していくべきと考えている。 51 ◯田頭委員 平成21年4月「小金井市環境マネジメントシステム」が策定された。ここでは「小金井市環境方針」を定め、地球規模の環境問題に対応するため、あらゆる面での環境配慮を優先した地域づくり「小金井市環境基本計画」の実現を基本理念とすると定めてある。  環境マネジメントシステムの対象は市民・事業者・教育機関と広範であり、項目も多岐にわたる。基本方針にあるのは、CO2やダイオキシンといった環境に負荷を与える要因の改善だけではなく、持続可能な循環社会の実現や環境マネジメントに係る情報を関係機関に向けて広報していくとある。循環社会という視点では、まずごみの発生抑制、再利用を促進して、ごみの減量と資源の循環が小金井市にとっては最優先課題である。生ごみのHDMシステムの実証実験を求める陳情が、議会では全員一致で採択された。ごみ問題への指摘はごみ処理施設建設等調査特別委員会で審議されることから、当委員会では多くは上がらなかった。しかし、持続可能な循環社会を目指し、有害物質を削減し、資源を循環させるという環境マネジメントの視点からも、ごみ行政へのチェックは必要不可欠である。今後は、環境マネジメントシステム、環境基本計画、地球温暖化対策地域推進計画等の諸計画の中でも、ごみの減量だけでなく、レジ袋の削減やマイ箸、マイカップの普及などにも発生抑制や再利用への数値化としての目標設定が必要である。  小金井市地球温暖化対策実行計画(案)市役所版の中で、太陽光発電、太陽熱利用等の自然エネルギー導入を図るとある。雨水利用による水循環システムの導入や、施設の屋上や壁面、校庭、駐車場スペース等の緑化がうたわれている。平成21年度から小金井市では環境配慮型住宅の設計、建築、運営が市民参加で計画されている。市民団体等による提案型事業に近い形で東京都の補助金を受けて実施される先駆的事業である。  自然エネルギーの活用は太陽光発電だけにとどまらず、雨水や風の利用、天然石や樹木など身近な自然の力を見直し、化石エネルギーに頼り過ぎない暮らしの提案でもある。この先駆的事業の周知と検証を重点的に行い、水とみどりの小金井市を環境先進都市としてアピールしていくべきである。  有害物質から子どもを守る視点で、学校では合成洗剤を購入しないと確認できたが、明確な石けん使用の方針や指針がない。繰り返し要望してきたが、グリーン購入や環境基本計画などにも合成洗剤を使わないと明記するべきである。環境教育の上でも、生物多様性の見地からも、必要であると指摘する。  先日は、当委員会にアスベスト飛散防止条例が議員提案され、議員研修も行われた。具体的な審議は次年度以降に送るが、今後は電磁波による健康被害の防止対策も研究課題としたい。 52 ◯遠藤委員長 以上で、本調査に対する質疑を終了いたします。  お諮りいたします。委員長報告につきましては、その作成を正副委員長にご一任させていただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 53 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定いたしました。  重ねてお諮りいたします。以上で、本調査を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 54 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本調査を終了いたします。   ──────────────────────────────────────── 55 ◯遠藤委員長 次に、工事請負金額1,000万円以上の契約締結についての報告を行います。  本件については、部局の説明を求めます。 56 ◯大津管財課長 建設環境委員会関係工事請負金額1,000万円以上の契約締結についてご報告申し上げさせていただきます。  資料の一部に訂正がございまして、差し替えさせていただきました。大変申し訳ございませんでした。  それでは、資料をご覧いただきたいと思います。今回は、平成22年11月1日から平成23年1月31日までの報告でございまして、件数は10件でございます。内容についてでございますが、番号1番につきましては道路舗装工事、2番につきましては造園、番号3番、7番、8番、9番、10番につきましては水道施設工事、番号4番につきましては建築工事、番号5番につきましては下水道施設工事、番号6番は一般土木工事でございます。  契約件名、契約金額、工期、工事概要等につきましては、表に記載のとおりでございます。ご覧いただきたいと思います。  契約方法についてですが、番号4番、8番、9番、10番につきましては指名競争入札、そのほかの案件につきましては全て制限付一般競争入札を電子入札で執行しているものでございます。工事の進捗率でございますが、2月21日現在、番号2番につきましては90%、4番につきましては70%、5番、10番につきましては80%、6番につきましては45%、7番につきましては60%、8番につきましては10%、9番につきましては20%、3番につきましては100%となっているところでございます。 57 ◯遠藤委員長 これから質疑を行います。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯遠藤委員長 以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 59 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、工事請負金額1,000万円以上の契約締結についての報告を終了いたします。   ──────────────────────────────────────── 60 ◯遠藤委員長 次に、行政報告を行います。  初めに、受託水道事業に係る事務事業の一部委託についてを行います。  部局の説明を求めます。 61 ◯内田水道課長 それでは、本市受託水道事業に係る一部委託につきましてご報告いたします。  本市の受託水道事業解消につきましては、東京都への円滑な業務移行と適正な職員配置を行う中で、平成19年度より段階的に実施してきたところでございます。昨年1月21日の建設環境委員会におきましては、平成23年度からの対象につきまして、一定の行政報告をさせていただいたところでございますが、その後東京都と調整を行う中で、一部変更が生じまして、昨年の閉会中の行財政改革調査特別委員会や平成22年の第3回市議会定例会中におきましては、平成23年度からの委託内容を含む業務内容と、職員配置を含めた業務運営体制に再検討を行う必要が生じましたことにつきまして、一定のご質疑をいただいたところでございます。  市ではこの間東京都と引き続き協議をするだけでなく、委託内容の精査、調整を行ってまいりました。また、これらの内容と職員配置を含めた業務運営体制について、職員団体へも再協議の提案をしてまいりました。このたび一部委託を行う内容の方向性が定まったとともに、職員団体との協議も整いましたことから行政報告を行うものでございます。  それでは、お手元の資料をご覧いただきたいと思います。今回、受託水道事業に係る一部委託を行う目的は、円滑に東京都への事務引継ぎを行うとともに、計画的な技術系職員の配置を行うところにございます。その内容は施設管理系業務の一部でございまして、資料の第1には、その一部の委託を行う内容の比較をお示ししてございます。その中の1は平成22年度、2は平成23年度からの所掌事務でございます。小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務のアからエと、水道施設その他の水道施設に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務のアからエにつきましては、工事関係の業務が中心となるものでございますが、これらにつきましては、現在水道課給水係と工務係で担当いたしまして、契約締結請求から工事の監理・監督までを行っているところでございます。こちらは平成23年度からそれらの業務のうち、工事に関しての契約締結請求と監督業務を担い、工事にかかわる監理業務を委託先が担うこととなります。  また、第2にお示しした職員体制につきましては、平成23年度に一部委託を行うことによりまして、給水係と工務係の9人の職員につきまして配置替えを含んで4人の減員を行います。給水業務に2人、工務業務に3人の配置をし、業務運営体制に支障のないような5人の体制といたします。平成24年度には全ての業務が受託解消となりますことから、残りの職員を同様に配置替えを含めまして15人を減員し、完全に受託人員が解消されることとなります。平成23年度の受託水道事業の決算を含む財務整理事務がございますので、職員1人を専任でしかるべきに配することを予定しております。  なお、平成23年度から事務事業の一部が委託されることになりましても、市内指定給水装置工事事業者等との関係につきましては、引き続き工事に係る契約締結形態は従来どおり市が契約締結することとなってございます。この点での対業者とのかかわり方は本年度と変わることはございませんが、来年度からは工事監理を委託先が担うこととなりますので、業者との現場立会い等のときには委託先が対応することになりますから、対業者とのかかわりの点での変更点はございますので、今後市内指定給水装置事業者等への説明会の開催を予定したいと考えているところでございます。  水道課からの行政報告につきましては以上でございます。 62 ◯遠藤委員長 これから質疑を行います。 63 ◯武井委員 それで、平成23年から24年にかけて職員が配置替え等で減員になって、平成24年には15名減員になるという報告がありました。私が伺いたいのは、もしこれが受託水道事業に係る事務事業の一部委託をした場合に、今まで自分たちで小金井市でかかっていた経費と、それから委託した場合にどのくらい経費が、負担が少なくなるのかよく分からないけれど、そこら辺のかかわりのところをちょっと教えてください。 64 ◯内田水道課長 今回、委託契約で契約予定金額、今回当初予算に計上した価格は5,000万円ほどなんですね。職員等の経費試算というのはちょっとまだ現在出していないところでございますので、今の時点では幾ら違うというのは何とも申し上げられないところではございます。ただ、来年度の予算要求としては5,000万円程度を予定しているというところで(「大まかに少なくなる」と呼ぶ者あり)はい、少なくなるというふうにご理解いただいてよろしいかと思います。 65 ◯遠藤委員長 ほかに。 66 ◯関根委員 1点だけお伺いしたんですが、古い水道管の取替えを計画的にやっているではないですか。あれ多分、あと1年では終わらないのではないかなと思うんですね。一応市は計画的に取り替えていらっしゃると思うんですが、東京都にいった場合、これまでどおりの計画でいくのかとか、やはり水が漏れてしまってみたいな事故は年に何回もあるわけですね。だからどこが優先的にやらなければならないというのは、市は今把握していらっしゃると思うんですが、その点はきちんと東京都の方に引き継げるのか。また、同じところが何回も破裂したりしますから、そういう苦情との関係でもスムーズな移行ができるのかということは、ちょっとお伺いしたいと思います。 67 ◯内田水道課長 今回の受託の一部委託に伴って、順次完全解消に向けていくわけですけれども、過去に配水管の整備計画というのをつくったことがございます。こちらもちろん東京都水道局の方に提出してございます。ですから、それに私どももやはり工事計画にのっとって今まで進めてきたわけでございますけれども、それももちろん既に東京都にいってございますから、そこら辺の点も広域的になったときにも、やはり私どもの工事計画の方は計画どおりに進めてほしいということは今後要望してまいりたいというふうに考えております。 68 ◯遠藤委員長 ほかにいかがですか。  以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 69 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件に対する質疑を終了いたします。   ──────────────────────────────────────── 70 ◯遠藤委員長 次に、小金井市葬儀場の設置及び管理運営に関する指導要綱についてを行います。  部局の説明を求めます。 71 ◯関根まちづくり推進課長 それでは、小金井市葬祭場の設置及び管理運営に関する指導要綱についてご説明いたします。お手元の資料をご覧ください。本資料は、平成23年3月1日に制定し、平成23年9月1日より施行する予定になっております。制定の経緯についてご説明いたします。先般、葬祭場建設に関する陳情書、21陳情第68号、斎場(仮称野口ビル)建設に関する陳情書、及び21陳情第70号、東小金井駅北口斎場建設計画について、周辺住民の理解が得られるまで事業者に説明を尽くすことを求める陳情書が提出され、駅周辺整備調査特別委員会において審議が行われております。21陳情第70号につきましては、平成21年12月16日に採択、21陳情第68号につきましては、平成22年6月22日の委員会において趣旨採択されたところでございます。委員会におきましては、委員の皆様から、事業者と住民がお互いに理解し納得した上、まちづくりに進んでいくことが望ましい等のご意見をいただき、平成21年12月16日の駅周辺整備調査特別委員会におきましては、小林委員から町田市の指導要綱を例示しながら、場当たり的に対応するのではなく一定のルールを定めて指導してほしいといった内容のご意見もちょうだいしたところでございます。  葬祭場の設置と管理につきまして、適切な指導が必要であるとの認識に基づき、葬祭場の設置及び管理運営に伴う紛争を未然に防止し、もって良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的といたしまして、葬祭場の設置と管理に係る統一的な指導を行うため、本要綱を制定いたしました。  主な内容ですが、第9条で、葬祭場の設置の際の遵守事項をお願いしております。(1)番から(5)番までございまして、(1)葬祭場の敷地は、幅員6メートル以上の道路に接すること。(2)自動車駐車場の駐車台数は、葬祭場の規模等に応じ適切な台数を、当該葬祭場と同一敷地内又は隣接地に確保すること。(3)霊きゅう車、マイクロバスその他の葬儀の用に供する車両の発着場所が葬祭場の敷地内にあること。(4)葬祭場の形態、意匠又は色彩は、周辺地域の風致又は景観との調和に十分に配慮したものであること。(5)敷地内は、可能な限り緑化に努めること。第10条では、葬祭場の管理運営の際の遵守事項としまして、(1)から(9)まで挙げております。(1)花輪及び供花は、道路に面して設置しないこと。(2)出棺その他の儀式は、葬祭場の敷地内で行うこと。(3)葬儀に参列する者の混雑が予想される場合は、掲示による案内、整理員の配置等適切な措置を講ずること。(4)葬祭場の管理運営に伴い発生する音及び臭いについては、防音及び防臭に配慮すること。(5)葬祭場周辺の道路の状況により自動車交通の渋滞が予想される場合は、葬儀に参列する者に対し、自動車による来場を自粛するよう呼び掛けるとともに、交通事故の防止に努めること。(6)葬祭場の施設又はその周囲に周辺地域の景観を損ねるような広告物を掲示しないこと。(7)葬祭場が商店街に立地する場合は、会葬その他を行う際、周辺の営業活動に配慮すること。(8)葬祭場の管理運営は適切に行うとともに、近隣関係住民等から当該葬祭場の管理運営についての苦情があったときは、迅速かつ適切に対応することができる体制を整えること。(9)前各号に掲げるもののほか、葬祭場の管理運営が近隣関係住民等の生活環境に及ぼす影響が特に大きいときは、近隣関係住民等と十分に協議し、必要な措置を講じる等適切な対応を図ることを定めております。詳細は資料をご覧ください。 72 ◯遠藤委員長 (6)が抜けているので。 73 ◯関根まちづくり推進課長 大変、申し訳ございません。資料に(6)がございませんでした。訂正させていただきます。第10条の(6)です。葬祭場の施設又はその周囲に周辺地域の景観を損ねるような広告物を掲示しないこと、でございます。大変申し訳ございませんでした。 74 ◯遠藤委員長 (6)については資料の差し替えをよろしくお願いしたいと思います。  これから質疑を行います。
    75 ◯斎藤委員 すみません、ちょっと十分に読み込んでいないので、とんちんかんなことを言うかもしれないんですが、これは設置及び管理運営ということで、新たに設置されるときには当然かかるんだろうと思うんですが、既存の施設の場合にどのようになるのか、もしくはその既存の施設がこの要綱に当てはまる形になっていないときに、行政としてはどのような対応をするのかということだけお聞かせいただければと思います。 76 ◯関根まちづくり推進課長 この要綱は9月1日以降に設置されようとする斎場等に関して定める要綱でございまして、今現在ある、またはつくられようとしている斎場に関しましては要綱外ということでなかなか指導はしにくいのかなということがございますが、ただ、そういう意見等ございましたらば、市の方では、関係住民の方と斎場を運営している業者との話合いを進められるような形をつくりたいというふうには考えております。 77 ◯遠藤委員長 ほかにいかがですか。  以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 78 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件に対する質疑を終了いたします。   ──────────────────────────────────────── 79 ◯遠藤委員長 次に、住宅マスタープランについてを行います。  部局の説明を求めます。 80 ◯関根まちづくり推進課長 それでは、住宅マスタープラン策定状況についてご報告いたします。平成22年8月24日開催の建設環境委員会で、小金井市住宅マスタープラン策定スケジュール表を提出させていただきました。おおむねこのスケジュール表どおりに進行していると考えております。  作業内容ですが、原案作成準備として、上位計画、関連計画等の整備、現状の動向の整理、現行計画の検証、住宅施策の課題の整理、市民アンケートの調査実施、分譲マンション実態調査の実施等を行ってございます。  庁内検討委員会を平成22年8月18日、平成23年2月9日に行いました。策定委員会は、平成22年9月17日、平成23年3月1日に行っております。これからも市民の意見、策定委員の意見を取り入れながら、作成に向けて進めてまいりたいと考えております。 81 ◯遠藤委員長 これから質疑を行います。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 82 ◯遠藤委員長 以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 83 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件に対する質疑を終了いたします。   ──────────────────────────────────────── 84 ◯遠藤委員長 次に、視覚障害者誘導用ブロック等設置検討委員会の報告についてを行います。  部局の説明を求めます。 85 ◯関根まちづくり推進課長 それでは、視覚障害者誘導用ブロック等設置検討委員会の検討結果について報告いたします。これまでの経緯でございます。平成21年11月30日に、21陳情第52号、市内の点字ブロックの改善を求める陳情書が採択となりました。その後、市有施設の設置状況について調査を行い、平成22年3月8日の建設環境委員会におきまして、点字ブロック設置状況に関する調べとして資料を提出し、点字ブロックの有無、色、JIS規格はどうか、点字ブロックの設置時期などについて報告させていただきました。その際、法的にどうなのか、点字ブロックの設置の優先順位はどうなのかについてご質問を受けたところでございます。これを受けまして、平成22年7月1日に、視覚障害者誘導用ブロック等設置検討委員会を設置し、平成22年7月と平成22年10月の2回にわたり委員会を開催し、調査を行ってきたところでございます。  まず市有施設の点字ブロックの設置に係る法的な整理を行いました。関連法令には、バリアフリー新法、東京都バリアフリー条例、東京都福祉のまちづくり条例がございます。点字ブロックの規定が制定された時期は、各法令によって異なりますが、まず平成8年9月に東京都福祉のまちづくり条例で点字ブロックの整備基準が設けられました。その後、平成13年9月に突起の形状、寸法及び突起の配列を規定するJIS規格が制定されており、平成15年4月にハートビル法において遵守義務が制定されました。平成16年7月には、東京都ハートビル条例が施行しております。これらの関連法令に照らし、市有施設の適合状況を確認したところでございます。現在、点字ブロックが設置されていない施設は、法令化できた時点で既に施設が完成したため、法的には問題ないと考えております。  本委員会では、この状況を踏まえて、優先順位をつける必要はないと判断し、点字ブロックを設置しなければならない部分を含めた大規模な改修などを行う場合には、法令に基づきJIS規格のブロックの設置工事をあわせて行うことといたしました。今後、大規模改修等を行う場合は、条例に沿って設置することは当然でございますが、高齢者や児童にとって障害のあることも予想されますので、両者にヒアリングを行ってから施工することといたしました。 86 ◯遠藤委員長 これから質疑を行います。 87 ◯漢人委員 今の余りちゃんとメモし切れなかったんですけれど、つまり大規模改修に合わせて設置するということで、去年出していただいた資料だと設置されていないのがたくさんありますけれども、そこは法的には問題がないから、当面やらないで大規模改修のときになったら設置すると。だから独自に、ないところについて設置をしていこうという考えはないですね。大規模改修になるまでは、点字ブロックは新たにはどこにもつくらないという理解でいいんでしょうか。 88 ◯関根まちづくり推進課長 視覚障害者誘導用ブロック等設置検討委員会を立ち上げまして、その話合いの中で、先ほど漢人委員がおっしゃられたように、大規模改修が行われたときに点字ブロックを設置していくことを決めておりますので、そのように大規模改修が行われたときに利用者等のヒアリングを行いながら設置していくというふうに答弁させていただきます。 89 ◯漢人委員 だから言い替えると、大規模改修までは点字ブロックは新しく付けませんよということですね。同じ繰り返しですけれど。それで、この1年に検討されてきていて、例えば、学童、保育園とか大規模改修とか建て替えとかしていますけれど、その辺はもう既に対応されているでしょうか。去年の資料だと、保育園、学童、児童館とかは一切付いていないということで、学校についてもほとんどついていなくて、前原小学校ぐらいですかね。それで改修時ということなんですけれども、この1年間、去年3月に出された資料の後、新たにつくられたところはあるかとか分かりますか。この1年間にやられた大規模改修についてはもう、つまり二度とないということになるのか、その辺はどうなんでしょうか。 90 ◯坂本建築営繕課長 昨年の、大規模といいますか、学童保育の建て替えが、さわらびと前原がございました。この建物につきましては、点字ブロックを設置しております。 91 ◯紀委員 この点字ブロックの設置ですけれど、視界障害者の方からここに是非というようなことはなかったんでしょうか。こういう施設に是非足りないんだけれどというような要望等はなかったんでしょうか。 92 ◯関根まちづくり推進課長 各施設の要望等は、今回庁内検討会を開いた中では触れておりませんので、当然各施設の中でそういう要望等あれば、その施設がその要望に対してどう対応するかということを決めてどこどこ設置しなければならないとか、そういうことを判断していくものと考えておりまして、現在、私たちの方でこの検討委員会で上げたものの中では、大規模改修時に設置するということで優先順位をつけないということを決めただけでございまして、大変申し訳ございませんが、その辺のアンケートはとっておりませんので、分からないとお答えさせていただきたいと思います。 93 ◯紀委員 大規模改修のときしかしないということを決めたみたいなことなんですけれど、そういう視覚障害者の方の要望とかがリンクされないというか、そういうふうな感じなんでしょうかね。実態として。ちゃんとそういう関係団体の方たちの要望とか通じていかなければ何か余り意味がないのかなという声がちゃんと届いていかないと、行政としてはどうなのかなと思うんですけれど、その点はいかがでしょう。 94 ◯関根まちづくり推進課長 各施設の要望等あった場合には、各施設の中で付けていくのかなというふうに考えておりますが、実際全体に優先順位をつけておりませんので、当然そういうような意見があれば、施設の担当が付けなければならないと。当然視覚障害者の方がその施設を使うということであれば、その時点では付けていくというふうには考えております。 95 ◯紀委員 確認ですけれど、基本的には大規模改修ということであるけれども、要望があって是非ここにということになれば付けることが可能ということでしょうか。 96 ◯大矢都市整備部長 担当課長の方から点字ブロックに対する考え方ということでもって報告をさせてもらいました。紀委員からのご質問につきましては、当然要望、またそれが必要なものだということであれば、担当部署の方でやっていくのは当たり前のことでございますので、ただ、今回検討委員会の中で確認した内容は、あくまでも担当課長が報告したような大規模改修ということでお答えさせてもらっていますけれど、要は規格が今の基準に合わない、大きさが小さいうんぬんですとか突起物がないとか、そういったような細かい話はあるんですけれども、そういったものについては大規模改修に合わせて今の基準に合致するものに変えていきましょうということでもってお答えさせてもらっています。緊急を要するもの、中には付いていないところもあるわけですので、付いていないところについて、一応担当課の方としてみれば、特段使うのに支障はないと、職員が案内するですとか、いろいろな声も聞いておりますので、その中でどうしても必要だということで担当課が判断すれば、予算措置して付けていくのは当たり前のことでございますので、そのようにご理解願いたいと思います。 97 ◯遠藤委員長 議事進行ということで。 98 ◯紀委員 議事進行。分かりました。ということですので、是非視覚障害者の方のやはり一番困っている人の立場に立って、きちんとその声が反映されるような形でしていただきたいと思います。 99 ◯斎藤委員 すみません、これも私は内容を余り詳しく理解していないので申し訳ないんですが、今、新築の場合は、福祉のまちづくり条例、バリアフリー新法という形で、施設、建物の件に関してはお話があったんですが、これは道路に関する検討というのもこの委員会で行っていくのか、またはその建物の場合は大規模改修という、優先順位をつけずに大規模改修ということなんですが、道路の場合はどんな扱いになっているのか教えてください。 100 ◯東山道路管理課長 今のところ道路につきましては、点字ブロックの要望等は来ておりません。その中で、今、市道の点字ブロックにつきましては、年間予算を段差改良工事の方でとっております。その中で設置しておりまして、今年度につきましては、北大通りの方を設置しております。ただ予算的なものがありますので、そんな大規模という形にはちょっとできないんですけれども徐々に設置していきたいというような形で考えております。あと、規格前に付けているものにつきましては、破損等の補修のときに替えていきたいと思っています。 101 ◯斎藤委員 分かりました。もう一つ、この設置検討委員会の中では道路のことも含めて検討されているのかどうか。ただ今要望はないということなのではあるんですけれど、検討はされているのかどうかお答えいただければ。 102 ◯関根まちづくり推進課長 この設置の検討委員会は、市所有の施設ということで、道路に関しては検討はしておりません。 103 ◯遠藤委員長 ほかにいかがでしょうか。  以上で、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯遠藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本件に対する質疑を終了いたします。  以上で、行政報告を終了いたします。   ──────────────────────────────────────── 105 ◯遠藤委員長 次に、所管事項について行います。  関根委員から、仙川のフェンスについてということです。 106 ◯関根委員 簡潔に行います。本町五丁目40の24のところの仙川の一番西外れのところになるんですけれど、本町五丁目と四丁目の境目のところです。私、10年前に初めて候補者活動をやるようになって、その辺の近所の方から、仙川さんのフェンスが途中で切れていると言われたんです。行ったら確かにそうで、どうもそこのお宅に話を聞いてみると、家の建て替えをやって仙川まで塀があった。だけれど建て替えて塀を取ってしまったから、そこまでフェンスがあったんだけれど、こっち側がなくなってしまったわけですね。確かにこれぐらいの30センチぐらいのコンクリートしかなくて危なくて、近所で子どもさん連れて歩いている人やなんかが、あそこは危ないからというので、たまたま私のところに声がかかって、そのときは北多摩南部建設事務所に言ったらすぐ付けてくださったんです。やはり仙川に沿ってずっとこう。それで安心になって、私も市民の方のご相談に乗って初めての相談が実現できたのでとてもうれしくて、よく覚えているんです。  最近になって、ほんの数日前、今日も市道の上に家が建っているとか、いろいろ昔からの経過のところはあると思うんですけれど、もう50年以上そこに住んでいらして仙川のフェンスができたもので、そのフェンスと自分の土地の境のところに、仙川の土地が若干あるわけですね。そこも駐車場に使っていて、東京都の方から何だと言われて、それはどけたらしいんですね。駐車場の屋根もあった、それも公有地にあったからどけたと。だけれど、フェンスを公有地に沿って付け替えるということらしいんです。その個人のお宅のトラブルはそれはそれで話し合ってくれればいいと思うんですけれど、私、安全という面で言えば、川沿いにフェンスがあることが望ましくて、そのお宅の裏側のところにフェンスがないからそこに延長してフェンスを付ければいいと思うんですね。もう一つ、あそこの道、よく地元の方、通る方ご存じだと思うんですけれど、こっち側フェンスで舗装道路がずっとあって、極めて殺風景、緑が全然なくてね。だから、せっかくちょっとした隙のスペースがあるなら、むしろアジサイでも植えて、多分財産管理上の問題とかあると思うんです。仙川のフェンスってほかの相談にも乗ったから分かるんだけれど、仙川の土地ってでこぼこしているんです。フェンスは川沿いにあるんです。だからそこだけの問題ではなくて、やはり安全対策上は余分な空き地が川との間にない方が望ましいのは、それは付けてくれと言ったら、その土地沿いではなくて川沿いに付けた。東京都南部建設事務所もそのときの判断で安全上は、ここがいいと言って付けてくれたと思うんですね。余分な土地があるのなら、フェンスを出っ張らせるのではなくて、殺風景なことやらずに、アジサイを植えて近所の人で多分ほかの公園と同じに、私も何軒か近所の人知っていますけれど、管理してくれる人もいらっしゃると思うんですね。それはこれからの課題になると思うんですが。  そこで、その地元のその方のトラブルはトラブルであるんですが、あそこを利用する一般市民の感覚からいっても、やはりフェンスが道の方にせり寄ってくるのではなくて、きちんとアジサイなんか植えて近所の人が管理する方が好ましいと思うのですが、今日はいきなりここで言ってやるのやらないのというご答弁いただけないでしょうから、今年度末なのでもしかしたら工事もすぐに始まってしまうかもしれませんし、現地を確認した上で、私はその方が望ましいと思うのですが、早急に検討、調整をお願いしたいと思うのですがいかがでしょうか。 107 ◯東山道路管理課長 現地の方、一応確認しまして、今関根委員の言ったような形でもって、安全を考えまして東京都の方に要望の方をしていきたいと思います。 108 ◯遠藤委員長 以上で、所管事項を終了いたします。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、以上で建設環境委員会を閉会いたします。  どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。                   午前11時47分閉会 Copyright © Koganei City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...