小金井市議会 2006-03-02
平成18年第1回定例会(第3号) 本文 開催日: 2006-03-02
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時開議
◯議長(鈴木洋子議員) おはようございます。
ただいまから本日の会議を開きます。
日程第1、議案第7号、平成18年度小金井市一般会計予算を議題といたします。
昨日に引き続き、提案理由の説明を求めます。
2 ◯企画財政部長(吉岡伸一) おはようございます。昨日、歳入の説明をさせていただきました。本日は歳出の説明から入らせていただきます。
歳出の説明に入ります前に、当初予算を編成するに当たっての歳出全般にかかわる原則的な方針の概要につきまして、ご説明申し上げます。平成18年度予算の編成に当たりましては、国の三位一体の改革、東京都の第2次
財政再建推進プランの取組など、本市を取り巻く財政環境が非常に厳しい状況にある中で、小金井市第2次行財政改革大綱の基本方針を踏まえ、質の改革を基本方針に据え、第2次行財政改革の実施計画に盛り込まれた改善項目につきましては、必ず見直すことは当然のこと、それ以外の事務事業につきましても、社会経済情勢の変化等あらゆる視点から見直し、予算の見積りに的確に反映させることを念頭に置きました。そのため、経常経費を厳しく抑制して、限りある財源を重点的、効率的に配分する一方、健全で強固な財政基盤の確立に向けた全庁的な取組を念頭に置きつつ、第3次基本構想に基づく後期基本計画に盛り込まれた事業並びに市政の重点課題を、着実に実現していくことを優先に編成したものでございます。
基本的な事項といたしましては、歳入に当たりましては、経済情勢や国との予算編成の動向等に十分留意しつつ、市の施策上、真に必要と認められるものに関して積極的な確保を図りました。また、歳出に当たりましては、スクラップ・アンド・ビルドを原則とし、必ず既定事業の徹底した見直しにより所要財源の確保を図り、社会経済情勢の変化に応じた真に必要かつ緊急性のあるものを選択するとともに、事業の性格やその効果を勘案して編成したものでございます。
それでは、初めに、共通経費といたしまして給与費についてご説明いたしますので、恐れ入りますが、事項別明細書の382、383ページをお開きください。一般会計の給与費総額は、この表の特別職の今年度の計欄9億4,836万6,000円と、一般職の本年度計欄73億7,128万1,000円とを合わせまして、合計で83億1,964万7,000円となります。これは対前年度比で、△の4,656万3,000円、率で△の0.6%の減となるものでございます。
一般職の給与費につきましては、平成17年12月1日現在の在籍職員数を基礎に、異動、退職、採用等の人員を調整して、平成18年度予算人員とし、給料につきましては、給与会計を見込まず、平成18年1月1日適用の給料表をもとに計上いたしました。
なお、給与費につきましては、定年制による一般職の退職手当35人分に加え、普通退職見込分として4人分、及び平成16年度から復活した勧奨退職制度に伴う退職手当10人分を計上しているところでございます。
それでは、特別職欄でございます。常勤の特別職を始めとして、市議会議員、非常勤嘱託職員及び各種委員会委員の報酬等につきましては、関係条例に定めるところにより必要額を計上してございます。期末手当につきましては、長と特別職及び市議会議員のそれぞれ4.4月分を計上してございます。職員数の比較区分、その他の欄でございます。前年度比較、△の1,061人の減となってございます。その主たる要因は、前回、平成12年度から5年ぶりに実施されました国勢調査による指導員及び調査員、合わせて1,090人分の報酬の要因がなくなったことによるものでございます。
次に、一般職分でございます。職員数は予算定数を697人としてございます。一般職698人の中には、教育長分が含まれてございますので、一般会計の職員数は697人で、前年度と比較いたしますと7人の減、全会計では780人で11人の減となってございます。給与費の算出方法でございますが、先ほどご説明申し上げましたように、平成18年1月1日現在の減員減給を基準に、定年退職者の数、新規採用者の増及び定期昇給を加味して算出してございます。この結果、給料は30億4,077万9,000円となります。これは対前年度当初費△の1億3,701万3,000円、率で△の4.3%の減となるものでございます。職員手当につきましては、下の欄の明細のとおりでございますが、期末手当、勤勉手当につきましては4.45月分を積算し、また、退職手当につきましては、定年退職35人、普通退職4人及び勧奨退職10人、合計49人分、12億8,016万5,000円を計上してございます。一般職の給料及び職員手当の合計から、退職手当分を除いた額、いわゆる職員給は52億5,050万9,000円で、対前年度当初比較△の1億9,326万9,000円、3.6%の減となるものでございます。その他共済費でございます。一定の負担率を計上してございますが、負担率の改定等により、911万5,000円の増となってございます。
以上で、給与費の説明を終わらせていただきます。
それでは、大変恐縮でございますが、事項別明細書の68、69ページをお開きください。3、歳出、款1、議会費、項1、議会費でございます。議員の報酬等の経費の旅費の関係でございます。議員三宅村行政視察の関係でございまして、51万1,000円でございます。10人分を計上してございます。
次は、70、71ページをお開きください。議会事務に要する経費でございます。
会派控室議員用椅子でございます。消耗品でございますが、17万8,000円でございます。24脚を購入するものでございます。
続きまして、議会事務に要する備品購入費の関係で、一般機器類、内容は
ファイリングキャビネットでございます。議員の個人情報を保管するものでございます。
76、77ページをお開きください。款2、総務費、項1、総務管理費、目1、一般管理費の5、職員研修に要する経費の11の需用費でございます。消耗品でございます。71万4,000円でございますが、
上級救命講習テキスト分の増でございます。災害時等における救命活動、職員の防災意識の向上を目的として講習を行うため、テキストを購入するものでございます。
78、79ページをお開きください。9、庁舎維持管理に要する経費の13、委託料でございます。
pcb廃棄物処理委託料209万6,000円でございます。これは平成18年度から平成20年度の3か年間で、pcb廃棄物の処理を行うものでございます。
同じく、15、工事請負費の市道拡幅に伴う市有地整備工事でございます。市道396号線拡幅に伴う
小金井消防署東側工作物の撤去工事を行うものでございます。
同じく工事請負費でございますが、本庁舎変電室高圧動力盤取替工事でございます。昭和55年製でございますが、高圧遮断機の負荷遮断能力が低下したため、高圧真空遮断機への取替えでございます。
80、81ページをお開きください。13、
安全安心まちづくり対策に要する経費の13、委託料でございます。まず、防犯灯設置委託料498万8,000円でございます。前年同様、各小学校に5基ずつ防犯灯を設置するものでございます。
続きまして、市内駅前安全・
安心地域パトロール委託料340万円でございます。歩行者の夜間の交通安全及び防犯のため、地域の方に駅前地域のパトロールをいただくものでございます。
それから、駅周辺地域安全・
安心街路灯照度アップ事業委託料460万円でございます。歩行者の夜間の交通安全及び防犯のため、駅周辺と駅周辺地域を結ぶ住宅街の街路灯の電球を、20ワットタイプから32ワットタイプにつけ替えるものでございます。
82、83ページをお開きください。目2、文書管理費の1、文書事務に要する経費の14、使用料及び賃借料でございます。
政策法務情報使用料12万6,000円でございます。法令改正情報、
法令開設等例規審査を、業務に必要な情報を即時に得るものでございまして、またあわせまして、現状の
イントラネット版例規類集に掲載するため、各課での確認が可能となるための使用料でございます。
2、電算業務に要する経費の13、委託料、
基幹システム統合化支援委託料116万1,000円でございます。基幹システム、内容は住民記録システム、
税総合システム等でございますが、この統合化をするに当たりまして、プロポーザルによって提案された内容の妥当性、適正性を評価する業務を委託するものでございます。
90、91ページをお開きください。目3、広報広聴費の1、広報活動に要する経費の13、委託料、
外国人用ガイドブック作成委託料52万4,000円でございます。外国人向けに、便利帳にかわるものとしてハンドブックの改訂版を作成するものでございます。
3、平和推進事業に要する経費でございます。113万7,000円でございます。旧非核平和等事業に要する経費のうち、行政評価の結果によりまして、業務の見直しを行いました。憲法記念行事につきましては、その一部を平和推進事業に組替えをするものでございます。非核平和事業につきましては、平和推進事業に変更して、さらなる事業の発展を図るものでございます。
92、93ページをお開きください。目4、男女共同参画費の1、男女平等意識の育成に要する経費の11、需用費でございます。印刷製本費でございます。58万円でございまして、関係4課で800部作成予定の成人式配付用の啓発雑誌のうち、133部を合同で作成するものでございます。広報広聴課の男女平等意識の普及、経済課の
消費者意識契約トラブル、保険年金課の年金制度の基礎知識、選挙管理委員会の選挙の普及啓発、従来それぞれ作成、配付してございましたが、それを統合化して配付するものでございます。
96、97ページをお開きください。目8、企画調整費の1、企画・調整に要する経費の13委託料でございます。東小金井駅
北口土地区画整理事業区域内公共施設整備構想策定委託料388万6,000円でございます。これは平成21年度から10か年で分割取得をいたします東小金井駅
まちづくり事業用地の活用を含め、区画整理事業との整合性を図りながら、東小金井駅北口地区の用途地域の変更及び地区計画の策定に当たり、公共施設配置に係る整備計画を策定するものでございます。
98、99ページをお開きください。同じく、2、行財政改革に要する経費の13、委託料でございます。
行政評価システム支援委託料241万円でございます。アカウンタビリティーの達成、現状把握と目標管理による効率的な行政運営手法の確立、職員の意識改革と政策形成能力の向上を目的とするため、
行政評価システムの支援を委託するものでございます。
同じく、地域情報化に要する経費の
公共施設予約システムに要する経費でございます。357万2,000円でございます。管理及び予約端末の増設を行います。あわせまして、システム改修に係る経費を計上してございます。
栗山公園健康運動センターを対象施設に追加するものでございます。
同じく、4、市民参加推進会議に要する経費でございます。54万5,000円でございます。開催回数の増、2回から4回に増をして措置するものでございます。
同じく、5、
指定管理者選定委員会に要する経費でございます。16万5,000円でございます。外部学識経験者による
指定管理者選定委員会を開催するものでございまして、対象は清里山荘の指定管理者の選定でございます。2回の開催を予定してございます。
100ページ、101ページをお開きください。目9、市民施設費の1、市民会館の維持管理に要する経費の13、委託料、窓口管理委託料268万2,000円でございます。市民会館の管理を商工会の管理委託から市直営に変更することに伴い、委託先を商工会とするものでございます。
次は、同じく、2、集会施設の維持管理に要する経費の
集会所管理委託料882万円でございます。これにつきましても、
施設サービス公社が平成18年3月31日をもって解散となることに伴いまして、集会所の管理を市直営になることに伴い、町会等に管理を委託するものでございます。
中之久保集会所改修工事でございます。
バリアフリー改修工事、内容はトイレ改修、段差改良、和室1階を和洋室一斉の改修、それから老朽化に伴う屋根、外壁等の改修工事を行うものでございます。
同じく工事請負費で、
丸山台集会所改修工事でございます。
バリアフリー改修工事、内容はトイレ改修、スロープ設置、和室1室から和洋室一斉の改修及び老朽化に伴う屋根、外壁等改修工事を行うものでございます。
102、103ページをお開きください。同じく、3、集会施設の管理に要する経費の13、委託料、くすのき移植委託料131万8,000円でございます。武蔵小金井駅南口再開発事業に伴いまして、公会堂前のくすのきを移植するものでございます。
104、105ページをお開きください。同じく、5、
前原暫定集会施設の維持管理に要する経費でございます。窓口管理委託料364万2,000円でございます。
前原暫定集会施設の受付等窓口業務を商工会に委託するものでございます。備品購入費、一般機器類200万3,000円でございます。会議室、会議用の机、会議の椅子等を購入するものでございます。
同じく、備品購入費の維持管理機器類で、49万7,000円でございますが、プロジェクター、レクチャーアンプを購入するものでございます。
目10、市民文化費の1三宅村友好都市交流に要する経費でございます。消耗品1万8,000円でございますが、
ガスマスク対応事業に係る関係経費でございまして、ガス吸収管を購入するものでございます。それから、ガスマスク消毒料でございます。3万2,000円でございますが、
ガスマスク対応事業に係る関係経費でございます。
同じく、3、文化振興に要する経費でございます。(仮称)
文化芸術振興条例策定委員会委員謝礼50万5,000円でございます。5回分の開催経費でございます。
同じく、(仮称)
文化芸術振興条例策定委託料300万円でございます。策定委員会のデータ収集、資料作成及び市民参画等についての業務を委託するものでございます。
次は、江戸の
糸あやつり人形発表会委託料50万円でございます。伝統芸能の保存、継承のため、市内を本拠地としている団体に発表会の委託を行うものでございます。
106、107ページをお開きください。同じく、5、芸術文化施策に要する経費の(仮称)
市民交流センター開設準備計画策定委託料912万7,000円でございます。(仮称)
市民交流センターの開設に向けまして、管理運営をスムーズに行うため、開設準備計画を策定するものでございます。
次は、(仮称)
市民交流センター取得費16億4,068万3,000円でございます。保留床部分につきまして、都市再生機構から取得するものでございます。総面積2,617.57平米のうち、保留床部分1,565.52平米相当分を取得するものでございます。
同じく、6、はけの森美術館の運営に要する経費の
運営協議会委員報酬16万4,000円でございます。美術館条例第12条によりまして、運営協議会を開催するための経費でございます。
収集評価委員報酬でございます。6万2,000円でございます。美術館条例第13条によりまして、収集委員会委員を設置いたします。その関係経費でございます。
同じく、
美術館学芸顧問謝礼180万円でございます。運営等に支障が生じないよう、芸術、文化、美術分野の専門家を顧問として配置するための経費でございます。
108、109ページをお開きください。同じく、美術館の関係が続きます。
喫茶棟改修工事設計委託料181万7,000円でございます。喫茶棟改修工事の設計を行うものでございます。
同じく、
喫茶棟改修工事監理委託料75万3,000円でございます。喫茶棟改修工事の工事監理をお願いするものでございます。
同じく、喫茶棟改修工事でございます。公募によりまして、美術館敷地内に飲食店を開業するための改修工事を行うものでございます。
備品購入費の一般機器類17万8,000円でございます。
パーテーション等を購入するものでございます。
同じく、8、はけの森美術館事業に要する経費でございます。
企画展講演会講師謝礼2万4,000円でございます。2回の企画展講演会を開催するための講師謝礼でございます。
ワークショップ講師謝礼30万円でございます。市民参加によりまして、各テーマに沿って作品を制作し、企画展を開催するものでございます。
図録等原稿執筆者謝礼5万円でございます。企画展の図録に専門家の解説文を掲載するための謝礼でございます。
展示用資料提供者謝礼1万4,000円でございます。展示する作品に関連した資料、写真、はがき等でございますが、それをご提供いただく個人の方への謝礼に充てる経費でございます。
次は、
ゲストエデュケータ謝礼6万円でございます。ワークショップの運営におきまして、学芸員では実施困難な部分につきまして、客員指導員による指導をお願いするものでございます。
参加児童記念品57万9,000円でございます。
ワークショップ参加児童への記念品を購入するものでございます。
印刷製本費361万6,000円。企画展を年3回開催予定でございますが、チケット、ポスター、図録等の作成に充てる経費でございます。
美術品等運搬料210万2,000円でございます。企画展への展示作品の運搬をお願いするものでございます。
企画展パネル作成委託料53万2,000円でございます。企画展開催時に、あいさつ、企画展趣旨、作品開設等、企画展の内容をパネル展示するものでございます。
ビデオ作成委託料55万2,000円でございますが、
ワークショップ参加者の作品制作過程を撮影し、企画展時に放映するための経費でございます。
ビデオモニター等借上料55万9,000円でございます。ワークショップの展示用に、50インチモニター、アンプ、スピーカー等を借り上げるものでございます。
114、115ページをお開きください。項2、徴税費、目2、賦課費の1、市民税・
軽自動車税等賦課に要する経費の13、委託料でございます。小金井市
市税賦課徴収条例改正予備調査委託料13万3,000円でございます。税制改正に伴い、複雑化している条例を市税条例に基づき改正するため、事前に現行条例の準則との比較表作成を委託するものでございます。
続きまして、2、固定資産税・都市計画税賦課に要する経費の13、委託料、
固定資産評価資料整備委託料430万円でございます。平成21年度評価替えに向けまして、評価資料の整備を行うものでございます。
116、117ページをお開きください。目3、徴収費の1、収納事務に要する経費の12、役務費、
不動産鑑定等手数料30万円でございます。東京都職員の派遣指導による滞納整理強化に係る諸手数料でございます。
118、119ページをお開きください。項3、
戸籍住民基本台帳費、目1、
戸籍住民基本台帳費の2、戸籍事務に要する経費の13、委託料でございます。
戸籍情報システム保守委託料306万2,000円でございます。あわせまして、戸籍情報システム借上料2,367万3,000円でございます。戸籍事務の効率化、合理化によりまして、市民サービスの向上に資することを目的に、戸籍の電算化を図るための経費でございます。
136、137ページをお開きください。民生費にいきます。款3、民生費、項1、社会福祉費、目1、社会福祉総務費の5、社会福祉協議会に要する経費の19、負担金補助及び交付金でございます。7,713万円でございます。職員人件費、需用費、
緊急福祉金貸付事業、
心身障害者団体補助事業、
ボランティア活動推進事業、ふれあいのまちづくり事業、要
保護者緊急援護費支給事業、障害者支援事業を内容としてございます。
140、141ページをお開きください。22、
精神障害者配食サービス事業に要する経費の13、委託料でございます。162万5,000円でございます。精神障害により、調理が困難な在宅精神障害者に対し、定期的、低価格で食事を配達し、あわせて安否の確認を行うものでございます。
142、143ページをお開きください。23、
精神障害者保健福祉手帳交付にかかる診断書料の助成に要する経費の20、扶助費でございます。診断書料の助成費で30万円でございます。
精神障害者保健福祉手帳の交付に際しまして、経済的負担の軽減を図るために、身体障害者手帳の交付に際して交付されておりますサービス水準の統一化を図るものでございます。
続きまして、27、
障害福祉サービス利用者負担軽減に要する経費の19、負担金補助及び交付金でございます。
ホームヘルプサービス利用者負担軽減措置事業補助金でございます。6万7,000円でございます。
障害福祉サービスは、原則、一定負担でございますが、所得に応じて負担上限額が設定されておりますため、事業者等が低所得利用者に対して行う利用料の減免についての一部を助成するものでございます。
続きまして、
社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業補助金でございます。6万7,000円でございます。これにつきましても同じような趣旨で、低所得者の利用に対しての利用料の減免についての一部の助成を行うものでございます。
150、151ページをお開きください。目2、
身体障害者福祉費の26、小金井市
障害者福祉者センター運営に要する経費の13、委託料でございます。
障害者福祉センター指定管理委託料1億8,369万3,000円でございます。平成18年4月1日から指定管理者制度に移行することに伴い、管理委託料を計上するものでございます。
152、153ページをお開きください。同じく、33、
障害程度区分判定審査会に要する経費でございます。917万6,000円でございます。
障害者自立支援法の障害程度区分を認定するに当たり、審査判定業務を行うための
障害程度区分判定審査会を設置するための経費でございます。
続きまして、34、
障害程度区分認定調査等に要する経費511万5,000円でございます。これにつきましても、
障害者自立支援法の障害程度区分の一次判定を行うために、106項目の聞き取りによる訪問調査を行うための経費でございます。
154、155ページをお開きください。同じく、35、
障害福祉サービス利用者負担軽減に要する経費の19、負担金補助及び交付金でございます。13万4,000円でございます。
障害者自立支援法に新たに、
社会福祉法人等事業者が低所得者の利用料を一部負担し、利用者負担を減免する場合、一部公費で助成するための経費でございます。
続きまして、36、
高額障害福祉サービス費に要する経費の
高額障害福祉サービス費29万6,000円でございます。これも
障害者自立支援法に基づきまして、新たに同一世帯に
障害福祉サービスを利用する者が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減するために、月額上限額を超えた部分を償還するものでございます。
156、157ページをお開きください。目3、
知的障害者福祉費の8、知的障害者(児)
移動介護フォローアップ研修に要する経費の8、報償費でございます。
移動介護フォローアップ研修グループリーダー謝礼でございます。1万3,000円でございますが、知的障害者(児)
移動介護フォローアップ研修実施におきまして、グループリーダーに対して、新たに実費相当分をお支払いするものでございます。
次は、目4、老人福祉費のうち、高齢者農園に要する経費でございます。158万8,000円でございます。平成17年10月に中町二丁目高齢者農園の開設をいたしました。利用者の改正年度による整備管理委託料の増を図るものでございます。
158、159ページをお開きください。同じく、6、機能訓練に要する経費の11、需用費の消耗品でございます。66万2,000円でございます。高齢者の運動機能向上のためのパンフレットを作成し、健康づくりと介護予防の普及啓発を図るための経費でございます。
160、161ページをお開きください。同じく、8、敬老会及び老人保健福祉週間事業に要する経費の13、委託料でございます。650万円でございます。小金井市公会堂の取り壊しに伴い、会場を中央大学附属高校に移行するための経費を含んでございます。
162、163ページをお開きください。同じく、13、高齢者食の自立支援事業に要する経費の13、委託料でございます。2,305万円でございます。本町高齢者在宅サービスセンターの指定管理委託料でございまして、平成18年4月1日から指定管理者制度に移行することに伴い、管理委託料として計上するものでございます。
164、165ページをお開きください。同じく、23、高齢者見守り支援事業に要する経費の13、委託料でございます。1,792万5,000円でございます。高齢者見守り支援事業として、社会福祉協議会に委託するものでございます。ひとりぐらし高齢者入浴券の給付、高齢者自立支援日常生活用具等の給付、高齢者おむつサービス事業利用券の助成等を委託するものでございます。
166、167ページをお開きください。25、生計困難者介護保険サービス利用者負担軽減に要する経費の19、負担金補助及び交付金でございます。まず、生計困難者介護保険サービス利用者負担軽減事業といたしまして、129万6,000円を計上いたしてございます。同じく、
社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業補助金として、107万7,000円を計上してございます。介護保険法、これは平成17年10月改正によりまして、負担軽減対象者の条件緩和、それから軽減内容の変更、軽減割合の変更、公費助成の範囲等も変更されましたことに伴いまして、補助金を交付するものでございます。
168、169ページをお開きください。32、三市老人福祉施設共同利用事業等に要する経費の13、委託料でございます。認知症専門訪問相談事業委託料50万円でございます。認知症ケア専門士等が相談者のご自宅を訪問いたしまして、助言、指導を行うための経費でございます。
170、171ページをお開きください。目6、福祉会館費の1、福祉会館に要する経費でございます。福祉会館指定管理委託料4,378万8,000円でございます。平成18年4月1日から指定管理者制度に移行することに伴い、福祉会館の管理を指定管理者に委託するための経費でございます。音楽療法の講座、ボランティア養成の一環としても、あわせて委託するものでございます。
福祉会館駐車場等防水工事でございます。地下室の雨漏り対策として、東側駐車場及び駐輪場に防水処理を施すものでございます。
180、181ページをお開きください。9、民間保育所助成に要する経費でございます。1億4,635万9,000円でございます。ひまわり保育園、従来、保育室でございましたが、認可保育園に変わられます。これが平成18年7月開園の予定でございますが、それらを含めまして、運営費、3歳未満児の補助、11時間パート保育士、それから障害児保育士、設備整備費等につきまして補助金を交付するものでございます。
同じく、14、子ども家庭支援センター運営に要する経費の13、委託料、子ども家庭支援センター運営委託料2,790万円でございます。虐待、DV、不登校、家庭内暴力、親のメンタル等相談業務を充実するために、運営を委託するものでございます。臨床心理士、相談員、スーパーバイザー等の配置をあわせて行うものでございます。
184、185ページをお開きください。目3、児童福祉施設費の2、児童館維持管理に要する経費の15、工事請負費でございます。東児童館改修工事でございます。児童館の民営委託化に伴う整備を行うものでございます。
続きまして、同じく、3、児童館運営に要する経費の7、賃金でございます。児童厚生員補助員賃金194万4,000円でございます。児童館における乳幼児活動、中・高生活動、開館時間の延長など、事業の拡充を図るため、補助員賃金を計上するものでございます。
児童館民営化委託関係経費でございますが、1,294万円を計上するものでございます。
186、187ページをお開きください。目4、保育園費の2、保育園維持管理に要する経費の13、委託料でございます。わかたけ保育園園舎耐震診断委託料280万円でございます。昭和45年開園のわかたけ保育園の耐震診断を委託するものでございます。
くりのみ保育園耐震補強工事設計委託料460万円でございます。昭和43年に開園いたしましたくりのみ保育園の耐震補強工事の設計を委託するものでございます。
くりのみ保育園耐震補強工事監理委託料160万円でございます。これにつきましても、同じ趣旨でございます。
同じく、くりのみ保育園耐震補強等工事でございます。これにつきましても、昭和43年開園のくりのみ保育園の耐震補強工事を行うものでございます。
196、197ページをお開きください。目7、母子福祉費の5、母子自立支援・婦人相談員に要する経費でございます。269万6,000円でございます。母子自立支援・婦人相談員として配置されてございます東京都職員の引上げに伴い、新たに市費を計上して配置するものでございます。
198、199ページでございます。項3、生活保護費の目1、生活保護総務費の2、生活保護事務に要する経費の1、報酬でございます。面接相談非常勤嘱託職員報酬254万1,000円でございます。年々増加し、多様化、複雑化している生活保護の相談に適切に対応するために、非常勤嘱託職員を配置するものでございます。
目2、扶助費の1、生活保護扶助に要する経費の20、扶助費、生活保護扶助でございます。20億9,424万6,000円でございます。前年対比1億6,433万8,000円の増でございます。医療扶助が8億8,119万円から10億3,430万円に、1億5,311万円増加したことに伴いまして増となっているものでございます。
200ページ、201ページをお開きください。目3、法外援護費の1、生活保護法外援護に要する経費の20、扶助費564万5,000円でございます。健全育成費として、こどもの日祝い金、夏期健全育成費、入学支度金、それから被保護者自立促進費といたしまして、就労支援費、社会参加活動支援費等を援護するものでございます。
212、213ページをお開きください。衛生費に移ります。款4、衛生費、項1、保健衛生費、目1、保健衛生総務費の15、基本健康診査・老人健康診査に要する経費の13、委託料でございます。基本健康診査委託料その1、3億9,661万9,000円でございます。前年対比で1,138万6,000円の増でございます。65歳以上の健診受診者を対象に、新たにチェックリスト、判定報告書を作成し、介護認定の際の参考としていただくものも含んでございます。
214、215ページをお開きください。同じく、17、子宮頸がん・体がん検診に要する経費の13、委託料でございます。子宮がん検診委託料として、新たに国分寺医師会との連携の関係でございます。165万4,000円でございます。主に市内西部、貫井北町、貫井南町にご在住の市民の利便性を高めるため、国分寺市との相互乗り入れを実施するための経費でございます。
同じく、20、大腸がん検診に要する経費の13、委託料1,840万1,000円でございます。がん予防と健康増進のため、検診受診者数を増やすものでございまして、前年対比71万9,000円の増となってございます。
216、217ページをお開きください。26、精神保健福祉事業に要する経費の1、報酬でございます。精神保健福祉士非常勤嘱託職員報酬869万円でございます。これは1名から3名に伴う増でございまして、
障害者自立支援法に基づく支援サービスの提供、精神福祉相談支援の業務増等に対応するため、非常勤嘱託職員を2名増加するものでございます。
218、219ページをお開きください。27、その他保健衛生事業の管理運営に要する経費の18、備品購入費でございます。医療機器類でございまして、42万円でございます。自動体外式徐細動器を購入するもので、保健センターに設置するものでございます。
220、221ページをお開きください。31、育児不安親支援事業に要する経費でございます。74万9,000円でございます。虐待発生を事前の段階で発見、防止するため、親を対象とした育児支援事業を実施するものでございます。
同じく、32、精神障害者デイケア事業に要する経費でございます。176万円でございます。回復途上にある精神障害者を対象に、集団生活指導を通じて、社会生活への適応を図ることを目的とするものでございます。
224、225ページをお開きください。目3、予防接種費の5、インフルエンザ予防接種に要する経費の13、委託料でございます。1,729万9,000円、対前年度対比で136万7,000円の増でございます。接種者の増によるものを反映してございます。
228、229ページをお開きください。目5、環境対策費の3、環境対策事務に要する経費でございます。環境行動指針策定委託料150万円でございます。市、市民、事業者が、環境の保全等に資する行動をとるための指針を作成するための委託料でございます。
同じく、備品購入費の消防防災機器類2万9,000円でございます。石綿予防対策用の防護具を購入するものでございまして、アスベスト除去工事届出の際、現場への立入り検査を行う必要が生じた場合、職員の安全確保のための防護具を購入するものでございます。
環境市民会議補助金60万円でございます。環境講座等の実施形態変更に伴いまして、環境市民会議へ補助金を交付するものでございます。
続きまして、雨水貯留施設設置補助金50万円でございます。雨水を雑用水として有効利用するために、貯留施設の設置促進を図り、雨水の利用と節水活動の推進に寄与することを目的として補助金を交付するものでございます。
230、231ページをお開きください。項2、清掃費、目1、清掃総務費の3、清掃管理に要する経費の1、報酬でございます。清掃作業非常勤嘱託職員報酬10人分でございます。2,435万7,000円でございます。3分別収集を行うに当たり、収集班を6班から8班に増やすため、不足する人員を非常勤嘱託職員にて対応するための経費の計上でございます。
232、233ページをお開きください。5、美化活動に要する経費の13、委託料、禁煙広告物作成設置委託料36万8,000円でございます。路上禁煙地区に路上標示板を設置するものでございます。
目2、塵芥処理費の1、塵芥収集に要する経費の13、委託料のうち、燃やすごみ収集運搬委託料1億7,922万3,000円でございます。平成17年4月より、4分の1地区ずつ戸別収集に移行しているところでございますが、平成18年度は当初から、市内全地区において戸別収集に移行することに伴いましての経費を委託するものでございます。
帰属ごみステーション更地改修委託料573万円でございます。戸別収集の開始によりまして不用となりましたごみ集積場を譲渡するに当たり、集積場跡地を更地化するための委託料でございます。
234、235ページをお開きください。同じく、2、塵芥処理に要する経費の13、委託料のうち、不燃ごみ資源化処理委託料5,001万円でございます。3分別収集の実施に伴い、プラスチックごみ及び金属以外の燃やさないごみについて、ケミカルリサイクルの処理を行うための委託料でございます。
続きまして、プラスチック製容器包装再商品化委託料801万9,000円でございます。3分別収集に伴い、プラスチック製容器包装を再商品化するための委託料でございます。
次は、燃やさないごみ別途処理委託料2,041万2,000円でございます。中間処理場大規模改修工事に伴いまして、工事期間中のうち、約1か月間操業停止となります。当該期間中の破砕処理及び場内処理ができないため、別途処理をお願いするための委託料でございます。
236、237ページをお開きください。同じく、3、中間処理場維持管理に要する経費でございます。中間処理場改修工事等設計委託料1,935万1,000円以下、工事監理委託料、改修工事等の経費を計上いたします。中間処理場は昭和61年稼働以来、20年が経過してございます。老朽化が著しい施設で、臭気対策を第1の目的に大規模改修を行うものでございます。10年間の稼働に耐えるための施設とするために改修を行います。
同じく、4、ごみ減量啓発に要する経費の13、委託料でございます。生ごみ乾燥物肥料化支援及び肥料化機器稼働等委託料606万4,000円でございます。これまで他県に運搬し、肥料化をしていた生ごみ乾燥物につきまして、中町リサイクル処理場に生ごみ肥料化機器を設置いたしまして、市内での肥料化、市施設及び市内団地からの乾燥生成物の管理、運搬等を委託するものでございます。
238、239ページでございます。使用料及び賃借料のうち、新規分として計上しているものにつきましてご説明いたします。生ごみ乾燥機借上料でございますが、グリーンタウン小金井住宅に設置いたします。あわせまして、小金井貫井住宅に設置いたします。小金井第一小学校に設置いたします。そして、小金井第二中学校に設置いたします。それで、生ごみの減量化に資するということでございます。
次は、5、資源ごみ回収に要する経費の13、委託料、古紙等回収運搬委託料1億1,566万2,000円でございます。平成17年4月から、4分の1地区ずつ順次戸別収集を実施してございますが、平成18年度は当初から全地域において戸別収集を行うため、委託料を増額して計上するものでございます。
びん・スプレー缶等回収運搬委託料2,908万8,000円でございます。現在、燃やさないごみの収集と一緒に収集してございます有害ごみにつきまして、びん・スプレー缶とともに収集するための経費を増額してございます。
240、241ページをお開きください。目4、環境基金費の1、環境基金積立金の25、積立金8,900万円でございます。小金井市環境基金条例に基づき、積立金を計上するものでございます。平成18年度当初予算に計上いたしました、一般家庭ごみ処理手数料収入の25%相当を基金として計上するものでございます。
242、243ページをお開きください。款5、労働費、項1、労働諸費、目1、労働諸費の1、労働調査・啓発に要する経費の13、委託料でございます。求人情報提供システムに要する経費といたしまして、消耗品1万2,000円、郵便料11万7,000円、求人情報提供システム委託料83万2,000円を計上いたします。内容といたしましては、事業者へのシステム開設案内送付用の関係経費、それから求人情報システム登録業者への関係経費等を計上して、新たに求人情報システムをご提供するための事業でございます。
248、249ページをお開きください。款6、農林水産業費、項1、農業費、目3、農業振興費のうち、農業振興対策に要する経費でございまして、体験型市民農園増設に要する経費でございます。体験型市民農園援農員の謝礼15万2,000円、体験型市民農園管理運営費補助金63万4,000円、体験型市民農園施設整備費補助金540万円等を計上いたします。体験型市民農園を40区画増設するための関係経費でございます。
250、251ページでございます。款7、商工費、項1、商工費、目1、商工総務費の3、住宅増改築資金融資に要する経費の19、負担金補助及び交付金でございまして、住宅増改築資金融資あっせん制度利子補給金28万5,000円でございます。融資額250万円を、400万円を限度に増額いたします。利子補給率を3.5%から3.6%、市負担1.33%から貸付利用率2分の1に変更いたします。融資期間、7年以内を10年以内に変更いたします。融資の対象となる増改築等に、耐震補強工事、バリアフリー化工事を新たに追加いたします。それらをレベルアップいたしました経費を補給金として計上するものでございます。
252、253ページでございます。目2、商工振興費のうち、商工振興に要する経費でございます。市民起業支援事業委託料450万円でございます。平成17年度に立ち上げ、支援をしてきました市民起業サポートセンターに、起業相談事業、起業経営セミナーの開催、起業情報発信事業を新たに委託して、支援を図るものでございます。
地域資源活用プロジェクト委託料300万円でございます。地域資源を活用して産業活性化を図る地域資源活用プロジェクトの、公募におきまして市提案事業が採用されたことを受けまして、平成17年度に策定されるプロジェクト構想を平成18年度に実施するための経費でございます。
商工会補助金1,253万8,000円でございます。新規事業といたしまして、カード推進事業、ホームページ作成管理を加えた経費でございます。
新・元気を出せ!商店街事業補助金2,282万9,000円でございます。平成17年度は16事業で事業を展開いたしましたが、平成18年度は18事業に事業数を増やし、市内商店街が行うさまざまな商業活動を支援し、活性化を図るための経費でございます。
次は、商業振興会街路装飾灯撤去工事補助金73万2,000円でございます。小金井街道、都道15号線でございますが、拡幅工事に伴い、平成4年度に設置いたしました街路灯58本を、平成19年度までに年次計画で撤去するための経費でございます。
緑町中央商店会街路装飾灯補修工事補助金34万円でございます。昭和55年に設置いたしました36本の街路装飾灯の柱塗り替え修繕を補助するものでございます。
TMO・個店活性化事業補助金1,000万円でございます。市商業の活性化を目指し、作成いたしましたTMO構想を実行に移すための専門スタッフの配置、共同店舗の整備や空き店舗の活用等に関する調査研究を実施するための経費、及び個別店舗の活性化を図る事業に要する経費を補助するものでございます。
254、255ページをお開きください。目3、観光費、観光振興に要する経費の19、負担金補助及び交付金でございまして、小金井市環境協会補助金でございます。560万6,000円でございまして、前年対比126万円の増でございます。新たな増分につきましては、「小金井てくてくマップ2」の事業費を新たに増額して補助するものでございます。
258、259ページをお開きください。款8、土木費に移ります。項1、土木管理費、目1、土木総務費のコミュニティバスに要する経費でございます。まず、交通不便地域における公共交通システム調査委託料159万6,000円でございます。主として前原一、二丁目でございますが、市内交通不便地域にCOCOバスを走らせるためのバス車両及びルートの調査委託を行うものでございます。
コミュニティバス運行補助金2,925万3,000円でございます。貫井前原循環ルート、東町循環ルート、中町循環ルート、北東部循環ルート、ムーバス境・東小金井線等の収入見込額と運行経費との差額分を補助金として交付するための経費でございます。
266、267ページをお開きください。項2、道路橋りょう費、目3、道路新設改良費の1、道路新設改良に要する経費の計画課関係経費でございます。みちづくり・まちづくりパートナー事業4億4,000万円でございます。東京都と委託協定を結び、連雀通り、前原坂上交差点東から第一小学校交差点東までの区間を拡幅整備するための経費でございます。
同じく、2の建設課関係経費の道路浸透ます設置工事でございます。市道1号線、北大通りでございますが、雨水を地下に浸透させるための施設を設置するための工事でございます。
それから、みちづくり・まちづくりパートナー事業、都道134号線調査・設計・測量委託料でございます。445万5,000円でございますが、都道134号線の調査、設計、測量を委託するものでございます。
268、269ページをお開きください。目6、交通安全対策費の1、交通安全施設整備に要する経費の(2)、建設課関係経費の15、工事請負費でございます。武蔵小金井駅周辺カラー舗装工事でございます。安全・安心交差点整備事業として、武蔵小金井駅周辺の交差点のカラー舗装工事等を行うものでございます。
270、271ページでございます。自転車対策に要する経費でございます。自転車駐車場指定管理委託料9,676万2,000円でございます。平成18年4月1日から指定管理者制度に移行することに伴いまして、管理委託料を計上するものでございます。前年対比で4,597万1,000円の減となるものでございます。
自転車駐車場自動管理システム借上料2,583万6,000円でございます。高架下が使用できるようになるまでの間、一部の駐車場の入口にゲートを設けまして、機械管理を行うための経費でございます。市内20か所中、10か所に設置するための経費でございます。
274、275ページでございます。項4、都市計画費、目1、都市計画総務費の3、都市計画事務に要する経費で、まちづくり委員会委員謝礼7万1,000円でございます。まちづくり条例案の第8条によりまして、学識経験者、市民公募、市職員等を含めましたまちづくり委員会に関係する委員報酬を計上するものでございます。
交通バリアフリー基本計画策定調査委託料331万2,000円でございます。jr連続立体交差事業、武蔵小金井駅南口再開発事業、東小金井駅区画整理事業等に伴いまして、交通のバリアフリー化に対する要望が高まることが予想されるため、基本計画を策定するものでございます。
廃滅水路敷緑のネットワーク化調査委託料364万2,000円でございます。廃滅水路敷を緑のネットワーク化し、都市部の緑の減少に歯止めをかけるとともに、災害避難路の確保等に寄与することを目的に実態調査を行うものでございます。
まちづくり条例概要版作成委託料114万6,000円でございます。まちづくり条例につきまして、市民、事業者等を対象に、図形、写真及び解説等の概要パンフレットを作成するものでございます。
276、277ページでございます。地区まちづくり準備会助成金4万円でございます。まちづくり条例案の第10条第4項に基づきまして、協議会等への経費の助成を行うものでございます。同じく、地区まちづくり協議会助成金10万円でございます。テーマ型まちづくり協議会助成金10万円でございます。以上、同様の趣旨で助成をするものでございます。
JR中央本線連続立体交差事業負担金10億6,284万6,000円でございます。東京都を事業主体とするJR中央本線の三鷹・立川間、延長13.1キロメートルございますが、その在来線を連続立体交差化する事業でございまして、慢性的な交通渋滞を引き起こしている踏切の解消、及び鉄道により分断されたまちの一体化を図ることを目的とした事業に対しまして、負担金を負担するものでございます。平成18年度は東区間、三鷹・国分寺間、それから駅舎を含む下り線の高架化の工事、それから西区間、西国分寺・立川間の上り線の仮線切換工事を終えまして、下り線の切換工事を予定するものでございます。
同じく、6、市街地再開発等の事業に要する経費の19、負担金補助及び交付金でございます。
3 ◯議長(鈴木洋子議員) すみません。短時間休憩させていただきます。
午前11時01分休憩
────────────────
午前11時06分開議
4 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。
引き続き、説明を求めます。
5 ◯企画財政部長(吉岡伸一) 続きまして説明いたしますが、276、277ページでございます。武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業分担金12億1,400万円でございます。土地整備費及び共同施設の整備費に分担金を支出するものでございます。
278、279ページをお開きください。武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設整備負担金1億456万6,000円でございます。第1地区の区画道路及び区画外道路の整備等に負担金を支出するものでございます。
目2、土地区画整備費の1、土地区画整理事業に要する経費の13、委託料のうち、東小金井駅北口土地区画整理事業委託料8,935万3,000円でございます。事業計画の変更に伴いまして、従前の土地各筆の評価、換地設計等の業務を委託するものでございます。
280、281ページをお開きください。目3、街路事業費の1、街路事業に要する経費の(1)計画課関係経費の17、公有財産購入費でございます。都市計画道路3・4・12号線道路用地取得費1億8,277万4,000円でございます。4か所、210.52平米の取得を行うための経費でございます。
同じく、(2)建設課関係経費の13、委託料、都市計画道路3・4・12号線測量設計委託料1,309万9,000円でございます。次年度以降の築造工事に向けまして、測量、予備設計を行うための経費でございます。
同じく、都市計画道路3・4・12号線土質調査委託料409万5,000円でございます。平成19年度に詳細設計を行うに当たりまして、道路圧等の決定に必要な土質等の調査を行うための経費でございます。
282、283ページをお開きください。目5、公園緑地費の2、児童遊園・子供広場整備に要する経費の15、工事請負費でございます。イチョウ公園排水施設設置工事でございます。公園より排出する雨水の処理について、何らかの措置が必要でございまして、排水設備の整備を行うための経費でございます。
やまばと公園園内路面改修工事でございますが、公園内の路盤が経年劣化により、コンクリートから石等が表面にあらわれ、危険であるため、路面改修工事を行うものでございます。
公園等ごみステーション改修工事でございますが、ごみの戸別収集移行に伴いまして、公園及び緑地内に設置してございますごみ停が不用となり、危険で、かつ不法投棄の原因になるため、撤去及び公園等の改修工事を行うものでございます。
児童遊園健康遊具設置工事でございます。児童遊園等市内の公園に、子どもから高齢者まで利用できる健康遊具を設置するものでございます。
284、285ページをお開きください。同じく、6、都市公園の整備に要する経費の17、公有財産購入費、梶野公園用地取得費2億3,500万円でございます。梶野公園用地、全体面積7,500平米ございますが、これを4分割いたしまして、東京都より4年間で取得するための取得費でございます。
290、291ページをお開きください。消防費に移ります。款9、消防費、項1、消防費、目2、非常備消防費の1、消防施設維持管理に要する経費の11、需用費でございます。まず、消防施設維持管理に要する経費の緊急修繕料でございますが、第三分団詰所流し台取替え修繕6万3,000円でございますが、老朽化のため、詰所流し台を交換するものでございます。第三分団詰所外壁修繕86万9,000円でございます。昭和60年建築で、建物が大変老朽化し、雨漏りのおそれがあるため、外壁の塗装修繕を行うものでございます。続きまして、第五分団詰所内修繕でございます。48万1,000円でございます。平成16年10月の長雨、台風による雨漏り原因のうち、塗装修繕を行うものでございます。第四分団詰所ごみ置場修繕17万4,000円でございます。敷地内に設置されてございます、使わなくなりましたごみ置場の撤去を行うものでございます。第二分団詰所外壁修繕199万5,000円でございます。平成5年建築で、建物が老朽化し、雨漏りのおそれがあるため、外壁の塗装修繕を行うものでございます。
292、293ページをお開きください。同じく、2、消防団活動に要する経費の備品購入費でございます。126万円でございまして、消防団旗一式を購入するものでございます。
同じく、備品購入費の消防防災機器類112万9,000円でございます。簡易無線機10台を購入して、各分団に2台ずつの配置を行うものでございます。
次は、目3、災害対策費の1、災害対策に要する経費の国民保護協議会委員報酬11人分、33万円でございます。国民保護法第35条第1項によりまして、東京都の国民保護計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成する必要が生じました。作成するに当たりましては、東京都国民保護計画との整合性を図ることは当然のことでございますが、市の地域特性をかんがみた計画を策定するため、委員会を開催して、ご協議をいただくための経費でございます。
同じく、小金井市国民保護計画策定調査委託料767万6,000円でございます。これにつきましても、国民保護法に基づきまして、平成18年度中に小金井市の計画を策定するための委託を行うものでございます。地域情報等の情報管理、計画案への反映事項の整理、計画案の作成、パブリックコメントの実施等を委託するものでございます。
306、307ページでございます。教育費に移ります。款10、教育費、項1、教育総務費、目3、教育指導費の8、林間学校に要する経費でございます。林間学校につきましては、平成16年度までは林間学校2泊3日、海の移動教室2泊3日でございました。平成17年度は、林間学校は実施せず、海の移動教室を2泊3日で実施いたしました。平成18年度からは、6年生でございますが、林間学校3泊4日、泊数を増やして実施いたします。また、海の移動教室につきましては2泊3日で、5年生を対象として実施いたします。
その関係経費でございますが、補助員賃金30万8,000円でございます。宿泊期間延長に伴いまして、増加する自然体験学習及びグループ活動において、安全確保のための補助員を各校1人配置するための経費でございます。
傷害保険料12万5,000円でございますが、安全確保のために配置する補助員の傷害保険料でございます。
付添看護師委託料74万円でございます。宿泊期間の延長によりまして、これまで病院から手配を受けてございました付添看護師への依頼が困難となりまして、9校分の配置が不可能となることが予測されるため、新たに委託により付添看護師の配置をするものでございます。
マイクロバス借上料10万9,000円でございます。事前実地調査におきましては、都費によるバス借り上げで実施してまいりましたが、教員等の単独の経費につきましては、都費として認められないため、市予算にてバス借り上げをして対応するものでございます。
補助員補助金15万8,000円、安全確保のために配置する補助員に対しまして、実費補助するものでございます。
308、309ページをお開きください。同じく、13、語学指導に要する経費の13、委託料、外国人英語指導委託料の小学校分でございます。115万5,000円でございます。小学校英語活動に係るカリキュラム開発支援及びモデル校への外国人指導者の派遣を、業務委託により実施するものでございます。業務委託によるカリキュラム開発支援により、第1学期中にカリキュラム編成作業を行います。モデル校における英語活動対象学年は第5学年及び第6学年とし、第2学期から実施いたします。平成18年度はモデル校1校の実施をいたしまして、順次、対象校の拡大を図り、最終的には市内九つの市立小学校全校において実施するものでございます。
314、315ページをお開きください。同じく、26、特別支援教育に要する経費でございます。特別支援教育推進検討委員会指導助言者謝礼の48万円でございます。会議録作成委託料が28万4,000円でございますが、特別支援教育体制の本質的な充実を図ることや、当該教育体制の専門性にかんがみ、専門的知識、的確な情報収集及び適切なアドバイスを得ることを目的に、委員として招聘する学識経験者や医療関係者に対して、講師謝礼を支払うものでございます。また、会議録作成委託料につきましては、特別支援教育推進検討委員会からの答申作成の基礎資料とすることや、会議録作成に係る費用対効果にかんがみまして、会議録作成について業務の委託を行うものでございます。
316、317ページをお開きください。項2、小学校費、目1、学校管理費の2、学校運営に要する経費のスクールガード関係経費でございます。51万円でございます。学校管理下における事件、事故防止のため、スクールガードを養成するための講習会を実施するものでございます。
318、319ページをお開きください。小学校警備委託料576万6,000円でございます。外部からの不審者対策のために、専門の民間警備員を配置するための経費でございます。
322、323ページをお開きください。目3、学校保健給食費の1、学校保健衛生に要する経費の12、役務費でございます。登校許可証明書発行手数料38万8,000円でございます。学校保健衛生法施行規則第19条に規定されてございます、伝染病に罹患し、出席停止となった場合に、再登校に必要な登校許可証明書を医師が発行する手数料に対してまして、経費を計上するものでございます。
324、325ページをお開きください。目4、学校建設費の1、学校施設整備に要する経費でございまして、まず、東小学校校舎耐震診断委託料262万5,000円を計上いたしまして、耐震診断を実施いたします。
南小学校校舎耐震診断委託料につきましても613万4,000円を計上して、耐震診断を実施いたします。
続きまして、第二小学校校舎耐震補強工事(その2)でございます。耐震補強工事及びトイレ改修工事を行うものでございます。
第三小学校校舎耐震補強工事につきましては、耐震補強工事及びトイレ改修工事を行うものでございます。
第四小学校校舎耐震補強工事につきましても、耐震補強工事及びトイレ改修工事を行うものでございます。
緑小学校校舎耐震補強工事(その2)につきましては、耐震補強工事を行うものでございます。
第一小学校校舎耐震補強工事は、給食室の改修工事、体育館外階段の改修工事、校舎廊下改修工事等を行うものでございます。
326、327ページでございますが、引き続いて、東小学校校舎改修工事につきましては、特別教室、放送設備の工事、職員用女子トイレの改修工事を行うものでございます。
東小学校図書室冷暖房設置工事につきましては、図書室の冷暖房の設置を行うための工事でございます。
前原小学校外構等工事は、外構改修工事並びに給食室手洗い機増設工事を行うものでございます。
本町小学校プール改修工事は、プール内面塗装工事、プールサイド、タオルかけ設置工事を行うものでございます。
続きまして、緑小学校壁面緑化整備工事でございますが、中庭部分の壁面、1階から2階にかけまして、ツタをはわせて緑化をするものでございます。あわせて、花壇等を整備して、雨水貯留タンク等も設置するものでございます。
南小学校プールサイド改修工事でございます。プールサイドが大変老朽化して、損傷の激しいプールサイドを改修するものでございます。
南小学校管理諸室床改修工事でございますが、管理諸室の床の張り替え等を行うものでございます。
328、329ページをお開きください。項3、中学校費の目1、学校管理費の2、学校運営に要する経費の8、報償費、周年行事関係費として34万1,000円でございますが、南中学校が30周年を迎えることに当たりまして、関係経費を計上するものでございます。
334、335ページでございます。目3、学校保健給食費の1、学校保健衛生に要する経費の12、役務費の登校許可証明書発行手数料6万3,000円でございますが、学校保健衛生法施行規則第19条に規定されている、伝染病に罹患し、出席停止となった場合に、再登校に必要な登校許可証明書を医師が発行するための手数料でございまして、インフルエンザ分を今年度から増加するものでございます。
336、337ページでございます。目4、学校建設費の1、学校施設整備に要する経費でございます。中学校施設の関係でございます。第一中学校校舎耐震補強設計委託料2,079万円でございます。耐震補強設計を行います。
南中学校校舎耐震補強設計委託料966万1,000円でございます。耐震補強設計を行います。
東中学校校舎耐震診断委託料631万3,000円でございますが、耐震診断を行います。
第一中学校体育館床改修工事で、床の改修工事を行います。
第二中学校廊下床改修工事でございます。これにつきましても、廊下の床改修を行うものでございます。
第二中学校プールサイド改修工事もプールサイドの改修を行います。
東中学校校舎改修等工事につきましては、管理諸室の雨戸設置工事、管理室、部室搬入口の扉の改修工事等を行うものでございます。
工事がこういう形でずっと続きますが、337ページにお戻りください。これは、335ページの3、学校給食に要する経費の次のページの13の委託料の関係でございます。学校給食調理委託料3,816万3,000円でございます。これは皆様既にご存じのとおり、現在、調整が進められてございます中学校2校の調理業務の委託につきまして、当初予算に関係経費を計上するものでございます。
338、339ページをお開きください。項4、社会教育費、目1、社会教育総務費の3、社会教育活動に要する経費の13、委託料でございます。まず、団塊の世代のための地域参加講座委託料29万6,000円でございます。第二の人生設計、地域社会参加方法を学ぶ講座を開設いたします。
それから、市民カルチャースクール開設委託料69万6,000円でございます。これは市内NPO、市民文化団体等により、地域に立脚した講座を開設するものでございます。
344、345ページでございます。目2、公民館費の2、公民館維持管理に要する経費の耐震診断委託料でございます。貫井南分館が対象でございまして、240万円でございます。貫井南センターの耐震補強工事を実施するための耐震診断を委託するものでございます。
続きまして、緑分館改修工事でございますが、これにつきましては、緑分館の冷暖房機の改修を行うとともに、1階ロビーの照明器具の交換を行うものでございます。
続きまして、同じく、3、少年教育事業に要する経費の8、報償費、子ども体験講座補助講師謝礼13万6,000円でございます。子どもの野外での安全確保のため、補助指導員が同行する回数を12回から17回に増やすものでございます。
352、353ページをお開きください。目3、図書館費の2、図書館維持管理に要する経費の図書館学習室等建設工事に要する経費の関係でございます。まず、設計委託料を計上いたします。監理委託料を計上いたします。それから、建て替え工事でございますが、1階駐輪場、だれでもトイレ、2階の学習室の建築工事、エレベーターの設置工事、太陽光風力発電設置工事を行うものでございます。それから、図書館本館トイレ改修工事でございますが、これにつきましても大変老朽化して、支障を来している図書館トイレの改修を行う経費でございます。
次は、目4、文化財保護費の1、文化財保護審議会委員に要する経費の報酬でございます。文化財保護審議会委員報酬7人分でございまして、28万4,000円でございます。文化財保護法の改正に伴い、市文化財専門委員制度が廃止され、新たに文化財保護審議会が新設されることになります。このために、新たに委員報酬を計上するものでございます。
356、357ページでございます。目5、少年自然の家費の1、少年自然の家維持管理に要する経費の13、委託料、少年自然の家指定管理委託料2,626万3,000円でございます。これにつきましては、平成18年秋から指定管理者制度に移行する清里少年自然の家の指定管理の委託料を計上するものでございます。
360、361ページをお開きください。項5、保健体育費の目1、保健体育総務費の4、スポーツ教室・各種大会に要する経費のスポーツ体験教室運営委託料11万8,000円でございますが、これにつきましては、従来、スケートリンクを借り上げて、教室を実施してまいりました。その閉鎖に伴いまして、新たにアウトドアスポーツの事業を代替として実施いたします。平成18年度は、カヌー教室を開催する予定でございます。
続きまして、東京国際スリーデーマーチ交付金150万円でございます。昨年まで武蔵野中央公園で実施されてございました同行事につきまして、会場が手狭となったことから、小金井公園に会場を移し、実施するものでございまして、5月上旬の3日間、全国から約6万人の参加者を募り実施される行事に対しまして、小金井市として交付金を支出するものでございます。
続きまして、同じく、6、負担金・補助金の19、負担金補助及び交付金の(仮称)NPO法人黄金井倶楽部補助金222万円でございます。国のスポーツ振興計画に基づく、地域スポーツクラブに対する補助でございまして、上水公園に事務員1名を配置して、事務事業を実施するための経費でございます。
事業の説明につきましては、以上でございます。
370、371ページをお開きください。款11の公債費でございます。市債償還関係につきましては、通常の償還元金を計上しております。元金が、対前年度比で約1億6,786万円の増になります。市債の償還利子でございますが、これにつきましては、通常の償還利子に今後借り入れる予定の平成17年度の際の償還見込額を合算して計上してございます。前年対比でマイナス1,881万6,000円の減となるものでございます。
380、381ページでございます。款13の予備費でございますが、当初予算の予備費の額といたしましては、5,784万9,000円でございまして、現段階では特段の項目措置分はございません。
以上で、歳出の説明を終了いたしますが、次に事項別明細書の388、389ページをお開きください。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての調書でございます。本表につきましては、既に既定済みの債務負担行為と新たに設定する債務負担行為とを合わせて計上しているものでございます。新規の債務負担行為の設定は、5段目の東小金井駅北口
まちづくり事業用地取得事業と、7段目の小金井市土地開発公社用地先行取得事業(平成18年度)、10段目の金融機関に対する債務保証、13段目から17段目の障害者福祉センター、本町高齢者在宅サービスセンター、福祉会館、自転車駐車場及び少年自然の家の各指定管理委託料、18段目の(仮称)
市民交流センター取得費、390、391ページに記載の
固定資産評価資料整備委託料、そして中間処理場事務所棟等新築事業、計11件でございます。
次に、392ページをお開きください。地方債の年度末における現在高見込みに関する調書でございます。平成18年度中の起債の見込額には歳入予算としての市債を、また、元金償還見込額には歳出予算としての公債費をそれぞれ計上しているところでございます。それらの年度中の増減見込み及び年度末の現在高見込額を各起債の区分ごとに分類の上、一覧表にまとめたものでございまして、年度末現在高見込額は291億1,451万2,000円となるものでございます。
それから、大変恐縮でございますが、議案第7号、一般会計予算本文にお戻りいただきまして、6、7ページをお開きください。6ページの第2表、債務負担行為でございます。先ほど、事項別明細書の中でご説明申し上げましたように、新規分11件の債務負担行為を掲げてございます。
次に、8ページの第3表、地方債でございます。本表には発行予定の起債を、目的、限度額、償還の方法という所定の様式に従い、掲げてございます。全部で16件、総額45億2,560万円を発行するものでございます。細部につきましては、予算説明資料の29ページをご参照いただきたいと思います。
以上、大変取り急いでの簡単な説明でございましたが、終了とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。どうもありがとうございました。
6 ◯議長(鈴木洋子議員) ご苦労さまでした。
これから質疑を行うことといたしますが、本件は予算特別委員会に付託し、審査する予定であります。本会議におきましては、大綱的な質疑を行うなど、議事の進行につき特段のご協力をお願いいたします。
初めに、資料要求がありましたらお受けいたします。
7 ◯6番(渡辺大三議員) 当初予算ということなので、数が多くなることをお許しください。
まず、歳入に関してなんですけれども、9ページ、個人市民税に関してなんですが、10億3,738万5,000円の伸びということなんですけれども、この伸びの内訳、補正でも似たようなことをお願いしているんですけれども、お願いしたいというのが一つです。
それから、歳入の二つ目は、多摩各市の臨時財政対策債の発行の上限額と実際の予算措置額、平成18年度当初予算で予算措置率というんでしょうか、これが比較してわかる資料を出していただきたい。
歳入の3点目が、臨時財政対策債、それから減税補てん債、それからその二つ以外の市債が歳入歳出総額に占める割合について、多摩各市の状況が比較できるものを出していただきたい。
以上が歳入に関しての資料要求です。
それから、歳出に関してですけれども、ページ数が行ったり来たりするのはちょっと申し訳ないんですが、ページ数をお示ししながら申し上げます。
73ページなどに出てまいります職員互助会交付金に関しまして、各会計出てきたりもするんですけれども、それに関して、職員側の負担と交付金の市側の負担というんでしょうか、これに関して平成18年度はどういう形になるのか出していただきたい。
それから、同じく73ページなどに出てきますが、特殊勤務手当、これもいろいろな会計に出てくるので、まとめていただきたいんですが、特殊勤務手当の内訳、それから金額、対象職場、対象職員人数について出していただきたい。
75ページの昇任試験などに関して、稲葉市長が市長になられてからの管理職や職員の昇任昇格制度がどのように変遷しているのかということと、それから選考方式別の人数や受験率がどのように推移したのか、できれば男女別でわかるように出していただきたい。
107ページから109ページにかけて、美術館関係のことが出てきているんですけれども、美術館に関して、美術館がある市とない市があるんですが、美術館があるほかの、比較的多摩の近隣自治体ということで、絵画の収集方針、それから絵画収集のための予算措置がどのようになっているのかということについて、可能な範囲で資料を出していただきたい。
259ページ、コミュニティバス運行補助金2,925万3,000円に関して、路線別の内訳というんでしょうか、積算根拠について出していただきたい。
139ページの精神障害者共同作業所、それから149ページの心身障害者(児)通所訓練所、181ページから183ページ関係の保育園、民間保育施設に関してなんですけれども、これは認証保育所だけで結構ですが、それぞれの施設別の補助金の額、対象となっている利用者の数がわかる資料を、平成18年度予算に関して出していただきたい。
319ページ、小学校警備委託料に関して、近隣市、それから国立市だけで結構でございますが、平成18年度における小学校の登校路、小学校そのものの警備体制がどのようになっているのか、経費がどのようになっているのか、そして児童1人当たりの予算額としてはどのようになっているのかを出していただきたい。
161ページのシルバー人材センターに関して、この間、過去5年間ぐらいで結構ですが、会員数の推移と会員1人当たりの出来高、それから個々の会員の平均収入がどのように推移してきているのかについて出していただきたい。
316ページに関係して、小学校の子どもたちに防犯ブザーを渡していると思うんですが、もしわかればということでお願いしますけれども、実際に持って歩いている子どもの率はどの程度になっているのか。実際に持っているというか、配っている数じゃなくて、実際に持って歩いている子どもはどれぐらいになっているのかということについて、もしわかれば教えていただきたい。これは調べておいていただけないでしょうかということで、大分以前にお願いしていましたので、もしその後、調べてあったら教えていただきたい。
257ページの砂川用水路の土地交換の関係で、実は、今回、砂川用水路の土地交換の関係の予算が出てきておりませんが、この間の年次別の取組状況、予算措置状況、それから今後どうしていく予定なのか、概算でどれぐらいの所要経費、市の持ち出しですね。所要経費を見込んでおられるのかについて、出していただきたい。
223ページ、塵芥処理費に関して、先の討論でも予告をしておきましたが、ごみ収集に関して、近隣市とコストを比較していただきたい。民間委託して、民間委託している中でも高いのか安いのか、これが平成18年度予算ベースでどのようになるのかについて、わかる資料をお出しいただきたい。
それから、337ページ、学校給食調理委託料の関係で、いろいろなことがあるんですが、この間、いろいろなところといろいろな調整をしていると思うんですが、全部出すと大変だと思うので、なかなか合意に達していない理由、それからこの間、どことどういう交渉をしているのかということについて、ちょっとわかるように表なり何なりにまとめて、経過がわかるものを出していただけないでしょうか。それから、委託料の積算根拠について、詳細なものがもしあれば出していただきたい。もし4月に委託ができなかった場合の措置がどのような形、予算をどう組み替えるのか、その他行政的にも職員配置上もどういう措置が必要なのか、4月実施が不可能だった場合はどういう措置が必要になるのかということについて、わかりやすい資料を出していただきたい。
355ページから357ページにかけて、清里少年自然の家の件が出てくるんですが、管理委託料が従来は3,024万円だったんですね。これが今回の予算で管理委託料、年度途中までが1,260万円、それから指定管理者の委託料が2,626万円で、合計3,886万円ということになっていて、単純に見ると800万円近く増えるということになっているんですけど、どういう根拠でそういう形になるのか。年度途中で切り替えるんですけど、総額的には増えるので、増える分でどこがどうなるのか、これがわかる資料を出していただきたい。
97ページの東小金井駅北口公共施設整備構想策定委託料に関して、委託に関しての仕様書、内容、それから具体的に市民参加ということも含めた上で、構想を策定するに当たってどんな作業スケジュールで進めていかれるような考え方なのかということについて出していただきたい。
361ページ、スリーデーマーチに関して、武蔵野市の開催と小金井市の開催の比較、人的、物的、経済的支援がどのように違うのかということについて出していただきたい。
8 ◯11番(宮下 誠議員) 1点だけ、歳入についてお伺いします。どこに書いてあるかわからなかったので、教えてもらいたいんですけれども、広告関係で、行政として今後取り組む、今取り組んでいらっしゃるのもあると思うんですね。封筒に広告を入れたりとか、いろいろあると思うんですけれども、各課別に平成18年度の収入の見込みであるとか、目標みたいなものがあれば、何か表にしていただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。
9 ◯議長(鈴木洋子議員) ほかに、資料要求どうぞ。
10 ◯14番(斎藤康夫議員) 98ページ、99ページ、
公共施設予約システム修正に関しての経費に関してなんですけれども、これは既に公民館でスタートしているかと思うんですが、このシステムの概要といいますか、システムの中身と、コンピューターのシステムという意味じゃなくて、利用者の動きとしてどういう申込みの仕方をして、どういう決定の仕方をしていくのか、また、コンピューターを使える人、使えない人、持っている人、持っていない人、それぞれの状況がわかるものをお願いいたします。
それから、2点目には、106、107ページ、はけの森美術館なんですけれども、準備の段階にいろいろやっていくことがあったかと思います。それの開館までのフローチャートをお願いいたします。
250、251ページ、住宅増改築資金融資に要する経費で、施政方針の中でも充実していくという言葉がありました。それの使える内容、もしくは充実したものの新旧対照表等をお願いいたします。
11 ◯16番(野見山修吉議員) 歳入で、三位一体改革で国庫支出金の変化の、昨年とことしは大分補助割合とか変わってきていると思うんですよね。それぞれの項目ごとの変化の状況がわかるものが欲しいというのと、それから、歳出について、ちょっと前後しますけど、182ページの保育に関して、この5年間ぐらいの待機児に対する計画とその解消の達成状況、今後の予定について、どういう経過で、認証保育所なり、あるいは認可保育所なりが新設されてきたのか。あるいは、今まであった保育室で、人数が少なくなったところとか、この5年間ぐらいの市の方で持っていた計画と実際上の達成状況と、平成18年度ではどうしていくのかということについて、わかるものをお願いしたいと思います。
185ページ、児童館が今度委託されるわけですけど、委託料の積算根拠とその仕様書があれば、あわせて今後の委託化のスケジュールについて、わかれば資料を出していただきたいと思います。
一般会計で介護保険以外の高齢者サービスの内容、去年との比較で予算レベルで件数や予算額の変化のわかるものを一表にしていただきたいと思います。
あと、もしできたら、
障害者自立支援法ができて、先日、大体の所得段階の区分とかが出てきているわけですけれども、来年度の予算は支援費を中心に積算されているわけですけれども、国の動向なりで、報酬単価なりが決まっていく中で、支援費の積算との関係で、予算上、今後どういう見通しになるか、もし見込みでわかるものがあれば出していただきたいというふうに思います。
12 ◯22番(板倉真也議員) 3点お願いします。
143ページに、
障害福祉サービス利用者負担軽減に要する経費で二つの補助金が掲載されています。それぞれ6万7,000円なんですが、この要綱を出していただければと思います。この二つの要綱ですね。
次に、渡辺大三議員が要求しておりましたけれども、355ページの少年自然の家維持管理に要する経費の管理運営委託料、そして、次の357ページの少年自然の家指定管理委託料、5か月間と7か月間の違いなんですけれども、金額的に相当乖離があるような感じがします。8月いっぱいまでの管理運営委託料の概要がわかるもの、357ページの指定管理委託料についても同じように、積算根拠になる概要がわかるものを出していただきたい。
最後ですけれども、平成17年度に行政評価を行いました。過日の行財政改革調査特別委員会にその表が出ておりますけれども、その中で活動量が廃止、縮小と明記されたものと、予算が終了、減額と明記されたもの、それについて平成18年度予算ではどのような扱いになったのかがわかるようにしていただきたい。
13 ◯23番(水上洋志議員) 3点お願いしたいんですが、一つは、保育園費で一時保育という事業が行われていると思うんですが、一時保育を希望している方と実際どれだけ受け入れられているのかというのがわかる資料を出していただきたい。
あと、ちょっと細かいんですが、出るかどうか、225ページの予防接種費の中で、麻しん・風しん混合予防接種に要する経費ということで、ことしから今まで個別接種だったものが混合接種になると思うんです。ですから、1回受けて、2回目がまだの方というのがどれぐらいいらっしゃるのかというのがわかるかどうか、わかったら出していただきたい。
最後に、教育指導費の中で、外国人の英語指導委託料というのがありましたけれども、これがモデル校という話がありましたが、その要綱みたいなものがあると思うんですが、それがわかる資料を出していただきたい。
14 ◯議長(鈴木洋子議員) ほかに。
15 ◯24番(森戸洋子議員) 1点は、渡辺議員と重複するんですが、市税が約11億円増額になる根拠となる資料をお願いしたいというのが1点です。
それから、国と東京都にかかわるんですが、三位一体改革に伴う補助金の変化、これは一般質問でも要求させていただいているんですが、その変化がわかるものをお願いできればと思います。
35ページの東京都の市町村総合交付金ですが、部長の説明でこれとこれとこれというお話があったんですが、内訳についてもう少しわかるものを提出していただけないでしょうかということです。
それから、107ページの
市民交流センターの開設準備計画策定委託料912万円なんですが、この内容がわかる資料をお願いできないでしょうか。
137ページの社会福祉協議会に要する経費で、この間、いろいろと委託をしている事業があると思います。この助成金の内訳についてお願いしたいと思います。
165ページの高齢者見守り支援事業、これも社会福祉協議会に委託するわけですが、この積算根拠となる資料を提出していただきたいと思います。
277ページの武蔵小金井駅南口再開発事業にかかわる問題で、一応予算説明資料には、負担金と分担金ですか、この内訳は載っているんですが、共同施設整備事業などについてもう少し積算根拠などがわかるもの、それから区画道路の整備費も計上されておりますが、もう少し具体的な積算根拠がわかるものを提出していただけないでしょうか。
293ページに国民保護計画に要する委託料が計上されております。この国民保護計画調査の委託の内容がわかるものを提出していただきたいと思います。
315ページの特別支援教育にかかわる、これも検討委員会指導助言者謝礼なんですが、どういうことを、すみません。これはいいです。教育では、いつも提出していただいているんですが、教育振興費における消耗品、印刷費、備品などの状況がわかるもの、学校管理費にもかかわってくるのかな。そのあたりの資料をお願いしたいということです。
16 ◯議長(鈴木洋子議員) ほかにありませんか。
17 ◯2番(高木真人議員) 事項別明細書でちょっと多岐にわたると思いますので、説明資料の方でまちづくり交付金について幾つかの資料が出されておりまして、この中で、計画期間は平成18年から平成22年となっております。今回は平成18年度の当初予算ということですので、資料の中には平成18年分しか出ていないかと思うんですが、期間事業というのは、多分平成18年だけではなく、その後もまちづくり交付金の対象になるものだと思いますので、平成18年からその事業が終わるまで、わかる範囲で結構ですので、まちづくり交付金をどのような形で取得していく計画があるのか、そのようなものがわかる資料を出していただきたいと思います。
18 ◯3番(遠藤百合子議員) 251ページの消費生活相談員にかかわる内容なんですけれども、過去3年間において、それぞれどのような相談内容だったかということと、それぞれ個々にどういう対応をしていったかということについてお願いいたします。
19 ◯7番(小山美香議員) まず1点目に、221ページに育児不安親の支援事業というのがあるんですけれども、この事業内容がわかるものについて、1点お願いします。
それと、229ページに環境行動指針の策定委託料が出ていますが、その策定のフロー。
それからあと、237ページから9ページに生ごみ処理機と乾燥機、いろいろたくさん出ていますけれども、それぞれ大きさと投入量、それと電気料の見込み。それと、新たに中町に乾燥物を堆肥化する機械がついていますけれども、それの大きさ、投入量と、それからその投入されたものが生成物としてどれぐらいの量が出てくるかということがわかるような資料をお願いします。
267ページに、道路浸透ますの設置についての費用がついていますけれども、道路浸透ますというのは小金井市でも設置されるのは初めてかなと思いますけれども、道路浸透ますについて宅地のものとはちょっと構造が違うんじゃないかというふうに想像しますので、どういうものかというのがわかるような資料をお願いしたいと思います。
295ページに、国民保護計画の策定調査の委託料が出ていますけれども、森戸議員から委託の内容についての資料請求がありましたけれども、あわせて策定フローもお願いしたいと思います。
20 ◯議長(鈴木洋子議員) ほかにありませんか。
21 ◯8番(漢人明子議員) 1点だけですが、今回、各施設ごとに事業系ごみ処理手数料があるんですけれども、ごみ半減計画と関連しているものだと思いますので、今回、どのように計上されているのか、それと、減量計画との関係で全体像がわかるようなものをお願いします。
22 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、資料要求はよろしいですか。
23 ◯15番(青木ひかる議員) まず歳入に関連しまして、三位一体改革の結果として、補助金、交付金などが削減されたものと財源移譲で税収が増えたものと、それぞれどんな形で差額がどうなるのかわかるような資料をお願いしたいと思います。
それから、今回の予算を執行した結果、借入金残高が総額でどうなるのか、ここ5年間ぐらいの決算ベースでの残高と並べてわかる資料をお願いしたいと思います。
199ページの生活保護の関係経費に関連しまして、2000年度からこの予算年度までの被保護世帯と人数の推移がわかるもの。
213から214ページに基本健康診査、胃がん検診、子宮頸がん、体がん、乳がん、肺がん、大腸がんなどの検診の費用が載っていますけれども、対象人数について、2005年度の実績と予算の対象人数の差がわかるものをお願いします。
253ページの市民起業支援事業委託料について、委託の仕様書をお願いします。
近隣市の障害者自立支援サービスへの市の単独補助のわかるものをお願いします。
24 ◯議長(鈴木洋子議員) 資料要求はよろしいですか。答弁をお願いします。
25 ◯助役(大久保伸親) ただいま多くの資料要求がございました。ご質問者と調整すべき内容のものが多々あるかなと思いますが、調整させていただきまして、提出できるものがあれば予算特別委員会に提出いたします。
26 ◯議長(鈴木洋子議員) ここで、昼食のため休憩いたします。
午前11時59分休憩
────────────────
午後1時05分開議
27 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。
これから質疑を行いますが、歳入は一括、歳出については、事項別明細書の68ページの議会費から241ページの衛生費までと、242ページの労働費から予備費最終までの2区分で行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
28 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、このような2区分で行います。
これから歳入に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
29 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、歳入に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
30 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、歳入に対する質疑を終了いたします。
次に、歳出の議会費68ページから衛生費241ページまでの質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
31 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、歳出の議会費から衛生費までの質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
32 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、議会費から衛生費までの質疑を終了いたします。
次に、歳出の労働費242ページから予備費最終までの質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
33 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、歳出の労働費から予備費最終までの質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
34 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、労働費から予備費最終までの質疑を終了いたします。
以上で、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、既に設置しております予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
35 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
ここで、昨日設置されました予算特別委員会の正副委員長互選のため、しばらく休憩いたします。
午後1時07分休憩
────────────────
午後1時55分開議
36 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。
休憩中に、予算特別委員会の正副委員長互選が行われておりますので、その結果をご報告いたします。
予算特別委員長に 20番 和田茂雄さん
同副委員長に 6番 渡辺大三さん
以上のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
─────────◇──────────
37 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第2、議案第8号、平成18年度小金井市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
38 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第8号、平成18年度小金井市国民健康保険特別会計予算をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ81億1,483万2,000円と定めるものであります。この歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算のとおりであります。
地方自治法第235条の3第2項の規定により、一時借入金の最高額は1億円と定めるものであります。
また、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用を定めるものであります。
以上のとおり、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「重点説明」と呼ぶ者あり)
39 ◯市民部長(上原秀則) それでは、重点説明とさせていただきます。
初めに、主な特徴点でございます。まず、歳入面におきましては、国民健康保険事業の主たる財源であります国民健康保険税の税率を、運営協議会の諮問、答申を踏まえまして、一定見直しの上、予算編成をさせていただいたところでございます。その国民健康保険税率の見直しの経過でございますが、平成18年度予算の編成に当たりまして、国及び東京都などからの最新の情報並びに蓄積されましたデータを活用いたしまして、歳入歳出予算の総額を積算してみましたところ、歳出では、保険給付費が前年度当初予算対比、9.5%の大幅な増になるものと見込まれました。その一方で、歳入の根幹であります保険税収入は2.7%の減になるものと見込まれ、これらを相殺した歳入歳出差引額総額はおおよそ10億円を超える、いわゆる赤字が見込まれ、仮に一般会計からの赤字補てんのための繰入金を前年度並みに確保するとしても、なおかつ歳入歳出差引額に多額の財源不足が見込まれたところでございます。
そこで、直面する平成18年度の国民健康保険事業の円滑な財政運営を早急に確保する必要があるとの観点から、国民健康保険運営協議会に小金井市国民健康保険税の見直しについてを諮問の上、ご審議を賜りましたところ、去る1月26日の国民健康保険運営協議会におきまして、少数意見としての反対意見はあったものの、諮問のとおりとすることが適当である旨の答申をいただいているところでございます。これらの答申書の内容、並びに平成14年6月に策定されました小金井市第2次行財政改革大綱に掲げてございます特別会計の健全化の改善内容等を総合的に勘案いたしまして、国民健康保険税率を一定見直しさせていただいたものでございます。
今般の国民健康保険税率の見直し、言いかえれば、財源不足補てん対策の基本的な考え方でございます。平成17年12月に公表されました医療制度改革大綱によりますと、国民健康保険については都道府県単位での保険運営を推進するとの今後の方向性が一定示されておりましたことから、今回の見直しにつきましては、直面する平成18年度予算の編成に当たり、不足が生じないような財源補てん対策を基本とする極めて短期的な視点での見直しとしたところでございます。したがいまして、長期的な展望に立った政策的な見直しというよりは、むしろ多摩の各市と比較いたしましてやや乖離のある現行税率を、平均値にまで見直しさせていただくことによりまして、毎年増え続けている、いわゆる赤字額の抑制に寄与するとともに、それでもなおかつ不足する財源につきましては、一般会計からの繰入金をお願いすることによりまして、平成18年度の国民健康保険事業の円滑な財政運営の確保を図ってまいりたいとすることを基本としたところでございます。
次に、歳出面につきましては、画像レセプト導入に要する経費、それから滞納整理促進に要する経費を新たに予算計上させていただきましたことにあわせまして、さらには、保険事業につきましても先ほどの税率の見直しと同様に、国民健康保険運営協議会への諮問、答申を踏まえまして、既存事業の内容を一定見直しの上、予算計上させていただいているところでございます。これらの内容につきましては、いずれも各予算計上項目のところで詳しく説明させていただきたいと思います。
それでは、恐れ入ります、事項別明細書の1ページをお開きください。1の総括、歳入でございます。初めに、款1の国民健康保険税につきましては、医療分と介護分とを合わせました、税改定率8.7%を見込んだものとなっておりまして、前年度当初予算対比5.3%の増となっているところでございます。
次に、款3の国庫支出金につきましては、三位一体の改革により定率国庫負担分が、平成18年度からは本則どおりに36%から34%に縮減されたことによりまして、前年度当初予算対比13.1%の減となっております。
款4の療養給付費等交付金につきましては、平成14年度の老人保健法の改正に伴う医療制度の改正による前期高齢者の増等によりまして、前年度当初対比13.6%の増となっております。
款5の都支出金につきましては、三位一体の改革により、平成17年度から新たに財政調整交付金制度が創設されたことによりまして、大幅な増となっております。なお、東京都の財政調整交付金の法定負担割合は、平成18年度からは本則どおりの7%となっているところでございます。
款6の共同事業交付金につきましては、70万円を超える高額医療費に対して、交付基準を超える額の10分の6が国民健康保険団体連合会から交付されるものでございまして、対象件数、対象費用額の減等によりまして、26.9%の減となっております。
款8の繰入金につきましては、全体では前年度対比4.7%の増となっておりますが、そのうち、いわゆる赤字補てん分のその他一般会計繰入金につきましては、前年度当初予算対比6.2%増の、総額では8億2,287万9,000円となっているところでございます。
以下の歳入項目につきましては、割愛させていただきたいと思います。
続きまして、2、3ページをお開き願いたいと思います。歳出でございます。初めに、款2の保険給付費でございます。前年度当初対比9.5%の増となっておりまして、その主な要因は、平成14年度の老人保健法の改正に伴う医療制度の改正による70歳からの前期高齢者の増によるものでございます。
次に、款3の老人保健拠出金につきましては、前年度予算対比6.5%の減となってございまして、これは先ほどと同様の医療制度の改正によりまして、老人保健対象者が逆に減ったことによるものでございます。
以下の項目につきましては、割愛をさせていただきたいと思います。
それでは、4、5ページをお開きください。2、歳入の項目別の説明でございます。初めに、款1の国民健康保険税でございます。目1の一般被保険者国民健康保険税につきましては、前年度当初予算対比2.0%の増、目2の退職被保険者等国民健康保険税につきましては22.5%の大幅増となっております。
次に、6、7ページをお開きください。款3、国庫支出金、項1、目2の療養給付費等負担金につきましては、前年度当初予算対比13.6%の減となっております。恐縮です。右側の説明欄をご覧いただきたいと思います。1の療養給付費負担金、2の老人保健医療費拠出金負担金、3の介護納付金負担金、いずれも減となっておりまして、先ほど来の三位一体の改革による定率国庫負担分が、平成18年度分から本則どおりの34%に縮減されたことによるものでございます。
目3の高額医療費共同事業負担金につきましては、高額医療費の拠出に係るものでございまして、負担割合は4分の1となっておりますが、歳出の増により前年度当初予算対比10%の増となっているところでございます。
項2、国庫補助金、目1の財政調整交付金でございます。先ほどと同じ、右側説明欄1のところでございます。普通調整交付金に係るものでございまして、介護納付金に係る財政調整交付金でございまして、前年と同額を計上させていただいております。
8、9ページをお開きください。款4、目1の療養給付費等交付金でございます。前年度当初対比13.6%の増でございます。すみません。説明欄をご覧ください。1の退職者医療給付費分につきましては、退職被保険者の療養給付費等から保険税で控除した残りの費用が交付されるものでございまして、15.7%の増でございます。
同じく、2の老人保健医療費拠出金分につきましては、老人保健拠出金のうち、退職被保険者分の全額が交付されるものでございまして、3.2%の増でございます。
その下、3の退職者介護納付金分につきましては、退職被保険者の保険税介護分の法定減額分でございまして、6.7%の増でございます。
次に、款5の都支出金、項1の都負担金、目1の高額医療費共同事業負担金でございます。高額医療費拠出金に係る負担割合が4分の1の負担金でございまして、歳出の増により前年度当初対比10%の増となってございます。
項2、目1の都補助金、国民健康保険事業都費補助金でございます。健全運営化等に対する補助金でございまして、前年度と同額の1億円を計上させていただいております。
目2の財政調整交付金でございます。先ほど、国庫支出金のところでご説明申し上げましたように、三位一体の改革により平成17年度から新たに創設された交付金制度でございまして、平成18年度は3億1,114万3,000円の交付金を見込んでいるところでございます。
次に、10、11ページをお開きください。款6、目1の共同事業交付金でございます。医療費の一定額を超える高額医療費につきまして、交付基準を超える10分の6を交付するものとし、これを共同事業で行うものでございまして、対象件数、それから対象費用額の減等によりまして、前年度当初対比26.9%の減となっております。
款8の繰入金、目1の一般会計繰入金でございます。前年度当初対比4.7%の増となっております。節の1、2及び3は、いわゆる法定分でございまして、節の4、その他一般会計繰入金が赤字財源補てん分でございます。前年度当初予算対比で6.2%の増となっているところでございます。
それでは、すみません。飛ばしていただきまして、16、17ページをお開きください。3の歳出の項目別の説明でございます。款1の総務費、目1の一般管理費でございます。説明欄のとおり、一般職員15人分の人件費等でございまして、前年度当初予算対比1%の減となっております。なお、右側説明欄の2、国民健康保険事業運営に要する経費の中には、先ほど申し上げました画像レセプト導入に要する経費を報酬等に新たに予算計上しているところでございます。
次に、20、21ページをお開きください。項の2、目1の徴税費でございます。説明欄、右側でございます。1の国民健康保険税の賦課徴収に要する経費の中には、こちらも先ほど申し上げました滞納整理促進に要する経費を、委託料等に新たに予算計上しているところでございます。
続きまして、22、23ページをお開きください。款2の保険給付費、項1の療養諸費でございます。療養諸費全体では、前年度当初対比10.8%の増でございます。70歳以上の前期高齢者とそれ以外の者とを区分の上、過去の実績等を考慮して積算したところでございます。
24、25ページをお開きください。項2の高額療養費でございます。これにつきましても、先ほどの療養諸費と同様に積算したところでございまして、一般、退職いずれも減となっているところでございます。
28、29ページをお開きください。項の4、目1の出産育児一時金でございます。前年度当初予算対比3%の増でございます。35万円の170件分を計上しているところでございます。
30、31ページをお開きください。項の5、目1の葬祭費でございます。前年度当初予算対比2%の増でございます。5万円の520件分を計上しているところでございます。
32、33ページをお開きください。項6の結核・精神医療給付費でございます。前年度当初対比95.8%の大幅な増となっているところでございます。その要因でございます。平成18年4月からの
障害者自立支援法の施行に伴いまして、自己負担分が5%から10%に改定されるわけでございますが、従来どおり、東京都からの10分の10の財政支援によりまして、公費で負担することによるものでございます。
34、35ページをお開きください。款3の老人保健拠出金、目1の老人保健医療費拠出金でございます。前年度当初対比6.6%の減でございます。すみません。説明欄1のところでございます。老人保健医療に要する経費のところでございますけれども、平成14年度の老人保健法の改正に伴う減でございます。当該年度の概算分と前年度分の精算分が拠出金となっているところでございます。
36、37ページをお開きください。款4、目1の介護納付金でございます。前年度当初予算対比0.7%の増でございます。老人保健拠出金と同様に、当該年度の概算分と前年度分の精算分が平成18年度分の納付金となっているところでございます。
38、39ページをお開きください。款5の共同事業拠出金でございます。目1の高額医療費拠出金でございますが、前年度当初予算対比10%の増となっているところでございます。歳入の高額医療費共同事業交付金に伴う事業の拠出金でございまして、国民健康保険団体連合会が実施主体となって運営されているところでございます。この拠出金のうち、国が4分の1、都が4分の1を負担しているところでございます。したがいまして、市は2分の1を負担するようになっております。
40、41ページをお開きください。款6の保健事業費、目1の保健衛生普及費でございまして、前年度当初予算対比7.2%の増となっているところでございます。
説明欄の2でございます。保健事業施設利用補助に要する経費について、説明をさせていただきます。国民健康保険運営協議会からの答申に基づきまして、保健事業の見直しを一定図ったところでございまして、人間ドックの利用対象年齢を40歳以上から30歳以上の被保険者に緩和するなど、対象となる人数を増やしたこと等によりまして、人間ドック、脳ドック等の利用補助が、前年度当初予算対比414件の大幅な増となっているところでございます。一方で、保健施設の利用補助につきましては、宿泊回数及び日帰りの回数は従来どおりといたしましたところでございますが、助成額をいずれも従来の半額とした上で、2,146件の大幅な利用件数の増を図ったところでございます。なお、健康診査、それから保養施設の利用補助に当たりましては、国民健康保険税の滞納者には一定の利用制限を設けられたい旨の監査委員からのご指摘、並びに国民健康保険運営協議会からの答申をいただいているところでございます。
それから、説明欄3の健康家庭表彰に要する経費の中の8の報償費でございます。これは健康家庭表彰記念品として、さくらカードの5,000円分を予定しているところでございまして、1,000件分の予算を計上しているところでございます。
以下の項目につきましては、割愛をさせていただきたいと思います。
最後に、50、51ページをお開きください。給与費明細書でございます。特別職の比較欄でございます。徴収員3人の非常勤嘱託職員のほかに、画像レセプトを導入することによりまして、新たに非常勤嘱託職員を1名増員することによる1名の増でございます。
次に、51ページの一般職でございます。前年度と同様に、一般職員15人分の人件費を計上してございます。記載内容等につきましては、一般会計と同様でございますので、ご参照いただきたいと思います。
それでは、大変恐縮ですが、事項別明細書を離れまして、予算説明資料を若干説明させていただきたいと思います。一般会計の後ろでございますので、中ほどになるかと思います。国民健康保険会計の予算説明資料でございます。全部で12件の資料を用意させていただきました。17ページ以降の資料につきましては、今般、改定がございました関係で、国民健康保険運営協議会に提出いたしました資料を添付させていただいております。若干資料を説明させていただきます。
1ページから6ページの資料につきましては、例年、添付させていただいておる資料でございますので、説明は省略させていただきたいと思います。
7ページの国民健康保険税改定内容(案)総括表でございまして、大きく医療分と介護分とに区分の上、改定内容及び改定額の内訳を記載しているところでございます。医療分につきましては、所得割額、資産割額、均等割額の3税目を改定させていただくものでございまして、その結果、7.6%の改定率となるところでございます。また、介護分につきましては、所得割額、均等割額の2税目を改定させていただくものでございまして、その結果、23.8%の改定率となるところでございます。これらを合算いたしました総合改定率は、一番下のとおり、8.7%と見込んでいるところでございます。
次に、8ページから13ページの資料につきましては、国民健康保険運営協議会への諮問書、それから答申書の写しでございます。3件分ございます。ご参照いただきたいと思います。
14、15、16、17ページの資料でございます。国民健康保険税の基礎課税額、それから介護納付金の課税額の算定表及び調定額、それから収入額等の調書でございます。ご参照いただきたいと思います。
それでは、次に19ページ以降の国民健康保険運営協議会への提出資料についてご説明申し上げます。こちらにつきましても、全部で12件の資料を提出させていただきました。
1ページにつきましては、先ほどの資料と同じでございますので、省略させていただきます。
2ページでございます。医療分及び介護分の収支の状況を図表に示したものでございまして、一番左側には必要額であります歳出額を、その右側には税率改定前の歳入の状況を、またその右側には税率改定による財源補てん計画を、そして一番右側には税率改定後の新たな歳入内訳をそれぞれわかりやすく示させていただいたところでございます。つまり、税率改定前の財源不足額は、医療分で8億9,603万1,000円、介護分で1億599万8,000円、合計しますと10億202万9,000円と見込まれたところでございますが、これらの財源補てんは医療分と介護分とを合わせた新たな繰入金の8億1,985万5,000円と、税率改定分の1億8,217万4,000円とで賄うものとするものでございまして、その結果、追加となる赤字補てん分の繰入金は4,486万8,000円となるものでございます。
次に、3ページにつきましては、税率改定前の収支の状況表でございます。
それから、4ページ、5ページの資料につきましては、今回の税率改定のとりわけ重要な基礎資料となる、医療分、介護納付金分及び一般会計繰入金の推移、並びに税率改定前と改定後の収入の状況等でございます。
6ページから13ページにつきましては、医療分及び介護分の各市の状況、並びに税率改定に伴う試算例を添付させていただいております。
それでは、まず医療分につきましては、4方式を採用している市が、本市を含めまして17市ございます。下段にはそれぞれの税率の平均値等を示してございます。今回の改定につきましては、これらの平均値を改定率の重要な目安とさせていただいたところでございます。また次に、1ページめくっていただきまて、介護分につきましては、2方式を採用している市が、本市を含めまして15市でございます。同様に、下段にはそれぞれの税率の平均値等を示してございます。介護分につきましても、今回の改定はこれらの平均値を改定率の重要な目安とさせていただいたところでございます。
次のページ、14ページにつきましては、過去の税率改定の状況でございます。前回は平成16年に改定させていただいたところでございます。
15ページは平成16年度決算における各市の繰入金の状況、それから16ページにつきましては国民健康保険加入世帯数・被保険者数の推移、17、18ページにつきましては、各市の保健事業の一覧表でございます。ご参照いただければと思います。
それでは、大変恐縮ではございますが、議案第8号、国民健康保険特別会計予算の本文にお戻りいただきまして、2、3ページをお開きいただきたいと思います。予算書の2、3ページでございます。第1表、歳入歳出予算でございます。ただいま、事項別明細書の中でご説明申し上げました予算を款項に区分の上、歳入歳出それぞれ81億1,483万2,000円とするものでございます。
大変取り急ぎの雑駁な説明ではございましたが、以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
40 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行いますが、初めに、資料要求がありましたらお受けいたします。
41 ◯24番(森戸洋子議員) 4ページと5ページの国民健康保険税にかかわって、5年間の収納率と国保税の税額というか、収入額の推移がわかる資料をお願いしたいというのが1点です。
それからもう1点は、補正予算のところでもちょっとあったんですが、今回も、年度末に来てかなり収入が落ち込んだということなんですね。収入が落ち込んでいる要因について、わかる資料というか、年代によって、年代というかな、年齢だとか含めて、収入層がわかれば一番いいんですが、資料を提出していただけないでしょうか。当初の見込みと、それから終了の見込みでどういうふうに違うのか、わかる資料をお願いしたいと思います。
42 ◯市民部長(上原秀則) それでは、2件の収入リストに関する資料につきましては、調整の上、予算特別委員会に提出させていただきます。
43 ◯22番(板倉真也議員) 過去5年間の法律による4割減額、6割減額の件数、もう一つは、小金井市独自の要綱による減額免除の件数を5年間出していただきたいと思います。
44 ◯市民部長(上原秀則) 減額、減免に関する2件の資料でございます。予算特別委員会に提出させていただきます。
45 ◯21番(関根優司議員) 来年度から画像レセプト導入という予算が組まれていますが、この取扱いの仕方、要するに、セキュリティといいますか、個人情報の関係でどうなのかなというのをちょっとお伺いしたいもので、その情報をどう取り扱うかというようなことの決まり事というか、そういうものがありましたらお出しいただきたいと思います。
46 ◯市民部長(上原秀則) 調整の上、予算特別委員会に提出させていただきます。
47 ◯議長(鈴木洋子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
48 ◯22番(板倉真也議員) 国民健康保険税の値上げもあわせて提案されましたので、ここで伺いたいと思うんですけれども、昨年10月の決算特別委員会のときに、私が今後のことについて質問をしました。そのときに市民部長はどのように答弁されたかといいますと、保険料率は既に限界に達しており、これ以上引き上げることはなかなか難しいという状況もありますと答弁されたんですね。それで、全体的な社会情勢、それから市の財源状態等を十分に勘案して調整させていただきたいというふうに述べられたんですよ。今、議事録を読んでいるんですけどね。今年度、市税収入、一定所得の伸びということも言われていますし、庶民負担増によって11億円の税収が増えているわけですよね。そういうのを考えると、ちょっとこのときの答弁と整合性が合わないんじゃないかと思っているんですけれども、その点についてだけ、この本会議で伺っておきます。
49 ◯市民部長(上原秀則) ただいま、昨年度の決算特別委員会での議事録を引用してのご質問でございますけれども、私が申し上げたのは、国民健康保険制度そのものが破綻的な状態に来ているということは確かに申し上げました。その中で、小金井市は値上げができないとか、そういったことは申しておりません。ただ、厳しい状況であるということは認識しているということを申し上げたまででございます。
それで、今回の税の関係で、そういう状況で値上げするのかということでございますけれども、国民健康保険税につきましては、小金井市の場合は地方税法によるところの税として徴収していると、いただいているという体制をとっているところでございます。したがいまして、もう1点は、国民健康保険税の方は、特別会計を設置しなければいけないという国民健康保険の法律に基づきまして、特別会計を設置しているところでございます。特別会計を設置するということでございますと、一般的には独立採算がまず大前提でございます。その関係で、独立採算の建前からすれば、まず国民健康保険会計の方で、いわゆる一般的な企業努力をしてもらうと、していただいて、なおかつそれで不足するのであれば、税金の投入ということも考えられるわけでございますが、それらを一切なしで、初めから税金の投入ということにはならないという基本的な考え方がございます。ご理解を賜りますようお願い申します。
50 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
51 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、既に設置しております予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
52 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、本件は予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────────◇──────────
53 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第3、議案第9号、平成18年度小金井市下水道事業特別会計予算を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
54 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第9号、平成18年度小金井市下水道事業特別会計予算をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億5,246万5,000円とするものでございます。
この歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算のとおりでございます。
また、地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表、地方債のとおりでございます。
地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は6,000万円と定めるものであります。
以上のとおり、本案を提出するものでございます。
細部につきましては、担当課長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
55 ◯下水道課長(石川順三郎) それでは、ご説明させていただきます。
平成18年度の下水道事業特別会計予算は、歳入歳出とも21億5,246万5,000円とするもので、前年度当初予算と比べ、6億8,495万1,000円の減、率では24.1%の減となっております。この減の主な理由は、森ヶ崎水再生センター等の建設負担金でございます。
それでは、歳入からご説明いたしますので、事項別明細書の4、5ページをお開きください。款2、使用料及び手数料、項1、使用料、目1、下水道使用料につきましては、前年度と比較して0.1%の減となっております。内訳といたしましては、水道汚水につきましては、平成17年度最終。
(「詳細説明以下省略」と呼ぶ者あり)
56 ◯議長(鈴木洋子議員) それでは、説明省略との声がありますが、省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
57 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。よって説明を終了いたします。
それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
58 ◯議長(鈴木洋子議員) 資料要求はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
59 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
60 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、既に設置しております予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
61 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、本件は、予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────────◇──────────
62 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第4、議案第10号、平成18年度小金井市受託水道事業特別会計予算を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
63 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第10号、平成18年度小金井市受託水道事業特別会計予算をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億7,340万円と定めるものであります。
この歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表、歳入歳出予算によるものであります。
また、地方自治法第220条第2項のただし書の規定により、歳出予算の款項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用を定めるものであります。
以上のとおり、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当参事から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
64 ◯議長(鈴木洋子議員) 細部説明省略との声がありますが、省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
65 ◯議長(鈴木洋子議員) 初めに資料要求はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
66 ◯議長(鈴木洋子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
67 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
68 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、既に設置しております予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
69 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、本件は、予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────────◇──────────
70 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第5、議案第11号、平成18年度小金井市老人保健医療特別会計予算を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
71 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第11号、平成18年度小金井市老人保健医療特別会計予算をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億3,813万7,000円と定めるものであります。
この歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算のとおりであります。
以上のとおり、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
72 ◯市民部長(上原秀則) 細部説明に入ります前に、大変恐縮ではございますが、既にご配付してございます老人保健医療特別会計予算説明資料の差し替えをお願い申し上げるものでございます。1ページ及び2ページの2ページ分をそっくり差し替えていただきたいと思います。既にご配付になっていると思います。その理由でございますが、1ページの老人保健医療特別会計当初予算比較表の一番右側、適用欄の記載内容に誤りがございました。正しい内容に置き替えました資料をお手元にご配付してございますので、差し替えの方をよろしくお願い申し上げます。前年度の割合をそのまま転記しているという内容でございます。適用欄のところでございます。今後、十分注意してまいります。申し訳ございません。
それでは、細部についてご説明申し上げます。
初めに、事項別明細書の1ページ、2ページ、3ページをお開きください。
(「重点説明」と呼ぶ者あり)
73 ◯議長(鈴木洋子議員) 重点説明でお願いします。
74 ◯市民部長(上原秀則) 1の総括でございます。歳入歳出それぞれの款項の区分ごとの予算額でございまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億3,813万7,000円とするものでございます。これは前年度予算対比で4.0%の増となっているところでございます。
平成18年度当初予算を編成するに当たりましての主たる前提要件でございます。
まず1点目の要件といたしましては、平成14年10月に老人保健法の改正がございまして、老人保健医療の対象年齢を段階的に5年かけて、70歳から75歳に引き上げられることになりました。したがいまして、平成14年10月以降の5か年間は、年齢到達による新たな老人保健医療対象者の増加はございません。
それから、2点目の要件といたしましては、歳入の公費負担の割合が法律改正前の30%から、1年に4%ずつ段階的に引き上げられておりまして、最終年の平成18年10月からは50%になることになっております。したがいまして、平成18年度の予算につきましては、平成18年3月から9月までの診療分につきましては、支払基金交付金が100分の54、国、東京都及び市の公費負担が100分の46という割合でございますが、平成18年10月から平成19年2月分までの診療分につきましては、本則どおりとなりまして、支払基金交付金並びに国、都及び市の交付負担割合がともにそれぞれ100分の50ずつとなるものでございます。また、公費負担分100分の50の割り振りにつきましては、国が3分の2、都が6分の1、市が6分の1の負担割合となっておりまして、従前から変更はございません。
次に、4、5ページをお開きください。2の歳入でございます。ただいまご説明申し上げました公費負担割合の改正要件、並びに歳出の医療諸費との関係を十分に考慮いたしまして、各歳入科目ごとに算出したところでございます。その結果、款1の支払基金交付金につきましては、目1の医療費交付金が前年度対比2.4%の減、それから款2の国庫支出金、款3の都支出金、次のページの款4の繰入金は、いずれも15.2%の増となっているところでございます。
10、11ページをお開きください。3の歳出でございます。款1、項1、目1の医療給付費でございます。過去4年間の1人当たりの費用額の平均値に平成18年度老人保健対象者数を乗じて、年度間の費用額を算出の上、受給者の1割負担者及び2割負担者の構成比率によりまして給付費を算出したところでございまして、前年度対比3.7%の増となっているところでございます。その主な増額要因といたしましては、老人保健医療対象年齢が平成14年10月から75歳に引き上げられ、その結果、年齢到達による対象者の新規増はないものの、受給者の年齢がより高齢化したことなどによるものでございます。
75 ◯議長(鈴木洋子議員) 要点説明でお願いします。
76 ◯市民部長(上原秀則) それでは、次に、目2の医療費支給費でございます。こちらにつきましても、先ほどと同じように、過去の実績等により勘案し、算出したところでございまして、前年度費18.7%の増となっております。
それでは、予算説明資料につきまして、若干説明させていただきたいと思います。すみません。予算説明資料をお開きいただきたいと思います。
1ページにつきましては当初予算比較、2ページにつきましては受給者数の推移及び見込みということでございます。2ページの関係でございます。前年度対比488人の減となっているところでございます。理由は、先ほどの法律の改正による減でございます。
次に、3ページでございます。平成13年度からの老人医療費等の推移でございます。一番下のところ、1人当たりの医療費の合計欄をご覧ください。1人当たりの医療費は71万4,770円で、これは前年度当初比6万276円、9.2%の大幅な増となっているところでございます。
大変恐縮ではございますが、議案第11号、老人保健医療特別会計予算の本文にお戻りいただきまして、2、3ページをお開きいただきたいと思います。本文でございます。予算書の方でございます。2、3ページ、第1表の歳入歳出予算でございます。ただいま事項別明細書の中でご説明申し上げましたとおり、予算を款項に区分の上、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億3,813万7,000円とするものでございます。
以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
77 ◯議長(鈴木洋子議員) 資料要求はございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
78 ◯議長(鈴木洋子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
79 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
80 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、既に設置しております予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
81 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、本件は、予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
─────────◇──────────
82 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第6、議案第12号、平成18年度小金井市介護保険特別会計予算を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
83 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第12号、平成18年度小金井市介護保険特別会計予算をご提案申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億2,581万6,000円と定めるものであります。
この歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算のとおりであります。
次に、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表、債務負担行為のとおりであります。
次に、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高額は1億円と定めるものであります。
また、地方自治法第220条第2項のただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用を定めるものであります。
以上のとおり、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「重点説明」と呼ぶ者あり)
84 ◯議長(鈴木洋子議員) 重点説明でお願いします。
85 ◯福祉保健部長(工藤章男) それでは、要点について説明いたします。
初めに概要を述べさせていただきます。平成18年度は介護保険法が改正され、大きな見直しが行われました。第3期中期財政運営期間の初年度として、制度改正や給付費の動向も踏まえ、介護保険事業計画と整合性をとり、予算編成をしてございます。
平成18年度当初予算の大きな特徴点を四つ述べます。一つ目としましては、保険給付費が前年度の約45億7,000万円から約46億円となり、0.5%の増となってございます。2点目としましては、介護保険料の標準月額が3,200円から3,600円に改定になり、保険料の予算も16.6%の増となってございます。また、保険料段階も5段階から8段階となっております。3点目としまして、単年度の保険給付費のうち、保険料で負担すべき額を単年度の保険料で賄えないので、介護保険給付準備基金から約4,600万円を繰り入れて補てんし、収支の均衡をとってございます。この補てんは保険料基準月額を下げる役割を示してございます。最後に4点目としまして、平成18年度からは地域支援事業が創設されます。介護予防事業に重点を置き、要介護状態になるおそれのある方々が、要介護認定者にならないようにしています。また、地域包括支援センターを設置し、包括的、継続的な地域ケアの実現を図ります。
それでは、事項別明細書によって説明いたします。4、5ページをお開きください。歳入です。款1、保険料、項1、介護保険料、目1、第1号被保険者保険料です。保険料は保険給付費から国、都道府県、市町村などの法定負担額を控除した残りの額及び地域支援事業の法定負担額を負担するもので、65歳以上の第1号被保険者に対して付加されるものでございます。9億860万3,000円を計上し、前年度比16.6%の増となってございます。また、保険料段階は、先ほど申し上げました現行の5段階から8段階となります。国基準では6段階で、低所得者層の負担の軽減を図るため、世帯非課税層が細分化され、新第2段階が設けられますが、本市では課税層の高額所得者を国基準の二つを四つにし、高額所得者の方々により多く負担していただくことで、全体の基準月額を下げてございます。
次に、款3、国庫支出金、項1、国庫負担金、目1、介護給付負担金でございます。前年対比11.8%減の8億676万6,000円を計上してございます。これは三位一体改革の一つとして、法定負担20%となっているもののうち、施設サービス費と特定施設入居者生活介護の負担割合が5%分都道府県に移譲し、15%となったことによるものでございます。
6、7ページをお開きください。項2、国庫補助金、目1、調整交付金です。保険給付費の法定負担として、全国市町村に平均5%で交付される調整交付金を1億7,101万7,000円計上しております。保険給付費に対して、前年度と同率の3.72%で計上しております。これは全国との比較により算定される率なのですが、事業計画で示された国の計数などにより算出された率となってございます。なお、調整交付金の交付率が全国平均の5%に達していない要因は、本市の65歳以上の高齢者の所得階層が、全国平均より高い数字にあるためでございます。
次に、目2と目3の地域支援事業交付金は新設のもので、合わせて3,239万9,000円を計上しております。この事業の法定負担ですが目2の介護予防事業の交付金が事業費の25%、目3の包括的支援事業・任意事業の交付金が事業費の40.5%となってございます。なお、介護予防事業等の内容につきましては、歳出で触れさせていただきます。
款4、支払基金交付金、項1、支払基金交付金、目1、介護給付費交付金は、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料です。医療保険者が介護保険料分として徴収し、社会保険診療報酬支払基金で集約した上で、市町村に対して保険給付費の法定負担割合が交付されます。第3期中期財政運営期間では、保険給付費の31%の負担ということで、14億2,514万6,000円を計上し、前年度比2.6%の減となっております。平成17年度までは32%でしたが、全国の第1号被保険者と第2号被保険者の人口比により設定されていることから、変更となったものでございます。
目2、地域支援事業支援交付金は新設のもので、948万9,000円を計上しております。法定負担は介護予防事業の交付金が事業費の31%となってございます。
款5、都支出金、項1、都負担金、目1、介護給付費負担金は6億8,734万円で、前年度比20.2%の増となっております。この法定負担は12.5%ですが、先ほど申し上げましたように、国庫負担金との三位一体の改革との関係で、このうち一部分について5%移譲され、17.5%となっていることによるものでございます。
次に、8、9ページをお開きください。項2、都補助金には、目1と目2の地域支援事業交付金、合わせて1、619万9,000円が新設されております。地域支援事業に係る法定負担ですが、目1の介護予防事業の交付金が事業費の12.5%、目2の包括的支援事業・任意事業の交付金が事業費の20.25%の法定負担分となってございます。
款6と7は省略させていただきまして、10、11ページをお開きください。款8、繰入金、項1、一般会計繰入金、目1、介護給付費繰入金でございます。保険給付費の法定負担12.5%、5億7,465万5,000円を計上しております。
目2と目3の地域支援事業繰入金は新設のもので、合わせて5,038万円を計上しております。この事業の法定負担ですが、目2の介護予防事業の法定負担が12.5%、目3の包括的支援事業・任意事業の法定負担が20.25%となってございます。また、地域支援事業費は法令に定められた額を超えておりますので、超える部分につきましては超過負担として負担しますので、その分としての3,417万9,000円がこの目2と目3の5,038万円の中に含まれてございます。
なお、地域支援事業費等の財源充当の内訳につきましては、歳入歳出予算説明資料に添付しておりますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。
目4、その他一般会計繰入金です。職員人件費23人分及び事務費を負担するものでございます。職員人件費は介護福祉課の係内異動により、一般会計で負担していました人件費4人分を介護保険特別会計に移しています関係から、前年度より増となってございます。また、後ほど申し上げますが、要介護認定申請件数が増加しますので、その影響として事務費繰入金が前年度より増となってございます。
項2、基金繰入金、目1、介護給付費準備基金繰入金です。基金繰入金として4,567万円を計上し、65.1%の減となってございます。平成18年度から平成20年度の事業計画の3年間では、約2億4,300万円を基金から取り崩す計画となってございます。平成17年度の残高は、約3億3,200万円と見込まれておりますので、約8,900万円を介護保険財政の安全弁として、有料老人ホーム建設など、今後の予測を超える急激な保険給付費の増額に備えておきます。
款9と次ページの款10は省略させていただきまして、14、15ページをお開きください。歳出でございます。初めに、款1、総務費、項1、総務管理費、目1、一般管理費です。介護保険運営のための経費として、職員23人分の人件費や事務費を計上してございます。介護保険法の改正により、これまで一般会計の施策として行ってきました事業が、介護保険特別会計に移ることもあり、先ほど申し上げましたとおり、一般会計からの人件費4人分を移しているため、人件費が増額となってございます。
目2、運営協議会費です。介護保険法の改正に伴い、現行の介護保険運営協議会を再編成し、同協議会に包括支援センター運営協議会及び地域密着型サービス運営委員会機能を加えるもので、委員数を10人から20人に変更するものでございます。なお、会議の開催回数は運営協議会、専門委員会合わせて、計7回を予定してございます。
次に、16、17ページをお開きください。目3、介護給付適正化事業費です。給付費適正化事業として、前年のように、介護給付費の利用者への通知などを実施します。
18、19ページをお開きください。項2、徴収費、目1、賦課徴収費でございます。介護保険料の賦課と徴収の事務に要する経費です。納入通知書の発送時の臨時事務職員雇用、通知書の印刷製本費、口座振替事務委託料などを計上します。
20、21ページをお開きください。項3、介護認定審査会費、目1、介護認定審査会費です。一昨年度、要介護認定期間の延長の要件が緩和された効果が、平成17年度では顕著にあらわれ、要介護認定の更新申請が大幅に減少しておりました。その影響は次の目2、認定調査等費にも及んでおりました。しかしながら、平成18年度はその反動で、要介護認定申請数の見込みが1,200件増の4,800件となり、審査会費と認定調査費の両方とも前年度より増額となってございます。
22、23ページをお開きください。項4、趣旨普及費、目1、趣旨普及費でございます。介護保険法の大きな改正や介護保険料改定などの重要事項があるため、3年ぶりに制度説明用パンフレットを作成し、全戸配布します。また、事業所ガイドブックの見直しを行ってまいります。
以上により、総務費全体では2億9,529万6,000円となり、前年度に対して4,314万4,000円の増額となってございます。
26、27ページをお開きください。款2、保険給付費でございます。介護保険制度改革後の保険サービスは、要介護認定を受けた方が利用する介護サービスと要支援認定を受けた方が利用する介護予防サービスの、大きく二つに区分されます。サービス体系は、介護給付サービスが居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスが介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスとなります。
項1、介護サービス等諸費、この項の目1から目10までは、今申し上げました要介護認定を受けた被保険者の給付に要する経費ですが、ポイントを絞ってご説明いたします。
まず、第3期事業計画素案に沿って計上しておりますが、平成17年10月に実施された前倒し改正で、施設サービスの居住費、食費などが自己負担となったことで、給付費が抑制されております。前年度と比べると、介護老人福祉施設、介護老人保健施設などに対する給付は減少しております。また、各目につきましては、介護予防サービスに移行する部分を現時点、予算計上していますが、訪問看護、通所介護、特定施設入所者生活介護などに対する給付は大きく伸びてございます。また、制度改正により地域密着型サービスが創設されましたので、平成18年度は認知症対応型通所介護と認知症対応型共同生活介護の二つのサービスを実施し、目3と目4にそれぞれ給付費を計上してございます。
30、31ページをお開きください。項2、介護予防サービス等諸費でございます。この項の目1から目8までは、先ほど申し上げましたように、要支援と認定された被保険者がサービスを利用した場合にかかる給付費ですか、ここには項1の介護サービス等諸費からの移行分を勘案して予算計上してございます。なお、目7の介護予防サービス計画給付費は、サービス計画、いわゆるケアプランの策定に要する給付ですが、要介護認定件数の増を見込んでおります。
34、35ページをお開きください。項3、その他諸費、目1、審査支払手数料です。これは国民健康保険団体連合会に審査支払事務を委託しており、その手数料でございます。1件当たり95円で、8万4,000件を見込んでございます。
36、37ページをお開きください。項4、高額介護サービス等費、これは利用者負担額が一定基準を超えた場合、超えた額を保険から給付するものですが、低所得の方々への拡充により増額となってございます。
38、39ページをお開きください。項5、特定入所者介護サービス等費です。これは低所得者対策の一環として、施設サービスを利用する低所得者に対しまして、居住費、食費の負担が過重な負担とならないよう、補足給付として昨年10月に創設されましたが、平成18年度はご覧のように、それぞれの目に計上してございます。
40、41ページをお開きください。款3、項1、目1、財政安定化基金拠出金は152万2,000円で、64.0%の減となってございます。この基金は、都道府県に設置される基金で、保険収支が赤字の場合に備えております。基金の原資は国、都道府県、市町村が3分の1ずつ負担します。第1期中期財政運営期間では拠出率0.5%、第2期では0.1%でしたが、第3期の本年度では、0.03%になったことにより減となるものでございます。
42、43ページをお開きください。款4、地域支援事業費は新設でございまして、総額で1億2,589万5,000円を計上しております。これまで一般会計で行われてきました老人保健法の一部、介護予防、地域支え合い事業、在宅介護支援センター事業等が、介護保険法の改正により移管されたものでございます。その原資は国、都道府県、区市町村ばかりでなく、第1号被保険者や第2号被保険者も含まれてございます。
項1、介護予防事業費、目1と目2合わせまして6,452万円を計上しております。65歳以上で、要介護状態にまでなっていない方に対しまして、介護予防事業を提供し、要介護状態への予防を行います。
目1、介護予防特定高齢者施策事業費、説明欄にございますとおり、1、特定高齢者把握事業に要する経費ですが、これは地域包括支援センターに委託し、各地域の高齢者状態を把握するもので、特定高齢者とされた方に対しましては介護予防事業を進めるものでございます。
説明欄の2と3の通所型介護予防事業に要する経費は、特定高齢者把握事業により把握された要支援、要介護になるおそれのある方を対象に、市内各所で実施する通所型の介護予防サービスにより、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上などに効果があると認められる事業を実施するものでございます。
なお、地域支援事業は、歳入でご説明しましたように、総額が法令で定められていることから、全体で超過すると、超過部分はすべて一般財源の負担となります。そのため、説明欄の3に記載のとおり、超過負担分につきましては事業単位で区分し、法令基準内として予算書に反映してございます。
目2、介護予防一般高齢者施策事業費です。65歳以上の一般高齢者に対しましては、介護予防に関する情報提供等の介護予防普及啓発事業や、介護予防に資する地域活動組織の育成支援のための地域介護予防活動支援事業を実施します。
46、47ページをお開きください。項2、包括的支援事業費・任意事業費です。目1の包括的支援事業費は、在宅介護支援センターから移行するもので、介護予防ケアマネジメント、総合相談、権利擁護、包括的、継続的ケアマネジメントを実施することで、5,870万5,000円を計上しております。
目2の任意事業は、家族介護教室事業、認知症高齢者見守り事業、家族介護継続支援事業を実施することから267万円を計上します。
48、49ページをお開きください。款5、基金積立金、項1、基金積立金、目1、介護給付費準備基金積立金でございます。平成14年度までは元本積立て分も計上しておりましたが、平成18年度から第3期中期財政運営期間の保険料基準額の算定において、単年度の保険財政収支が赤字として、その不足分を基金から取り入れる計画となってございます。そのため、元本積立て分はなく、基金利子のみとなってございます。
50ページの款6、公債費、52ページの款7、諸支出金、54ページの款8、予備費につきましては、説明を省略させていただきます。
56から60ページまでは、特別職と一般職の給与明細書となってございます。56ページをお開きください。特別職は前年度より12人増えております。これは制度改正に合わせて、介護保険運営協議会を再編し、委員数を10人増やしたことと、介護認定調査等に係る非常勤を2人増員することにより、報酬等が増額となっております。また、一般職につきましては、先ほどご説明しましたとおり、係間の異動によりまして、一般会計から4人を移したことにより、給与費等が増額となっております。詳細につきましては、ご覧のとおりでございます。
62、63ページをお開きください。債務負担行為であります。債務負担行為で、翌年度以降にわたるものの調書で、本町高齢者在宅サービスセンターの管理に係る指定管理者制度の導入に伴い、ご覧のとおり設定するものでございます。
恐縮でございますが、事項別明細書を離れまして、議案第12号の介護保険特別会計予算書の本文2、3ページをお開きください。2、3ページにつきましては、第1表、歳入歳出予算でございます。ただいま、事項別明細書の中でご説明申し上げました予算を款項に区分しまして、歳入歳出それぞれ50億2,581万6,000円とするものでございます。
次に、4ページの第2表、債務負担行為ですが、先ほど申し上げましたとおり設定するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
86 ◯議長(鈴木洋子議員) 初めに、資料要求はございますでしょうか。
87 ◯14番(斎藤康夫議員) まず、直近の要介護度別の対象人員、その表の中で在宅介護と施設介護を分けていただいて、なおかつ、介護度別の給付限度額及びそれの利用率がわかるような一覧表をお願いします。
2番目には、今まで、現状としてのケアマネジャー1人当たりの利用者の受け持ち人数の一覧表、そして、新たな、改正された介護保険法による、予防介護を含めた形で、どのような推定になるのか、割当てになるのかわかりませんけれども、新たな改正制度のもとのケアマネジャーと利用者の関係がわかる表をお願いします。
それから、3点目には、包括支援センターなんですが、委託するので、資料としてどこまで出せるのかわからないんですけれども、それぞれの担当者の数とそれぞれのa・b・cという形で資格の問題、それから、これも推定もしくは割当てになるんだろうと思うんですけれども、その後の利用者の推定の数ですね。
4点目には、近隣他市と比べた介護保険に関する職員数と利用者の数を一覧表にしていただければと思います。
88 ◯福祉保健部長(工藤章男) 4点の資料をいただきました。ご質問者と若干調整するところもあるかなと思いますので、調整の上、提出させていただきます。
89 ◯24番(森戸洋子議員) 歳入と歳出にもかかわるんですが、介護給付費準備基金積立金になるのかな。説明はあったんですが、基金の推移がどういうふうになっているのか、その点について資料として提出していただけないかと思います。
前後して申し訳ありませんが、斎藤議員からも言われたんですが、47ページの地域包括支援センターの事業委託、事業に関する経費が計上されているんですが、内容のわかるものを提出していただければと思います。
それから、通所介護の予防事業についての事業内容がわかるもの、それを具体的に挙げていただけないでしょうかということと、43ページになるのかな。通所型介護予防事業委託料が計上されていますが、この中で法定内ということと法定外があるんですが、この問題。それから、筋力向上トレーニング委託料があるんですが、この内容がわかる資料をお願いしたいと思います。
90 ◯福祉保健部長(工藤章男) 3点の資料要求ですが、基金の推移、それから地域包括支援センターの内容ということで、これは斎藤議員の方とも一部重なりますので、この辺はちょっと調整させていただきます。3点目の通所型介護につきましても、ご質問者と調整の上、提出させていただきます。
91 ◯議長(鈴木洋子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
92 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
93 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、既に設置しております予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
94 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、本件は、予算特別委員会に付託することと決定いたしました。
ここで、しばらく休憩いたします。
午後3時08分休憩
────────────────
午後4時10分開議
95 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。
休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。
(18番五十嵐京子議員登壇)
96 ◯18番(五十嵐京子議員) 休憩中に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果についてご報告いたします。
本日、平成18年3月2日付けで市長から、議案第38号、小金井市介護福祉条例の一部を改正する条例、及び議案第39号、小金井市有料自転車駐車場条例の一部を改正する条例、以上2件が追加送付されましたので、その取扱いについて協議いたしました。
その結果、議案第38号については、あすの本会議に上程し、説明、質疑後、厚生文教委員会に付託することと決定し、また、議案第39号については、あすの本会議に上程し、説明、質疑後、総務企画委員会に付託することと決定いたしました。
以上で、議会運営委員会の報告を終了いたします。
97 ◯議長(鈴木洋子議員) ただいまの議会運営委員長の報告に対して、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
98 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
99 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
以上で、議会運営委員長の報告を終了いたします。
お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告どおり決定することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
100 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。
ここでお諮りいたします。ただいままでの議事の進行状況から考えて、しばらく時間延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
101 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、しばらく時間延長いたします。
─────────◇──────────
102 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第7、議案第15号、小金井市情報公開条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
103 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第15号、小金井市情報公開条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
独立行政法人法の施行に伴う市政情報の公開義務規定の整備、及び地方自治法の一部改正に伴う指定管理者に係る情報公開の規定の整備を図る必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
104 ◯議長(鈴木洋子議員) 細部説明省略との声がありますが、省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
(「説明してください」と呼ぶ者あり)
105 ◯総務部長(松永 明) それでは、細部につきまして、ご説明申し上げます。
このたびの市の改正内容は、地方独立行政法人法の施行により、地方独立行政法人という新たな団体が設立したことに伴う規定の整備と、公の施設の管理にかかわる指定管理者制度の導入に伴いまして、指定管理者に対して市に準じた情報公開を求めるために、所要の改正を行うものでございます。
それでは、資料の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
目次につきましては、第4章関係の第18条から第19条に改めるものであります。
次、第5条の市政情報の公開義務ですが、第3号につきましては、公開しないことができる市政情報を限定したものですが、その適用除外事項の法人その他の団体の中には、国、独立行政法人等及び地方公共団体は除外されています。これは公共性の高い団体について除外する市の規定であります。今回、地方独立行政法人法の施行に伴いまして、新たに設置された団体である地方独立行政法人は、地方自治体が出資する法人で、地方独立行政法人と同様に、極めて公共性の高い事業をゆだねる団体でありまして、その公共性を帯びた性格から国や地方公共団体と同じ扱いをするために、第3号適用除外団体に追加するものであります。また、これに伴い、第4号では用語の整備を行うものであります。
なお、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条の行政文書の開示義務の除外規定、及び東京都情報公開条例第7条の公文書の開示義務の除外規定においても、国、独立行政法人等地方公共団体と並び、地方独立行政法人が加えられています。
次に、新たに第19条の2といたしまして、指定管理者の情報公開の規定の新設で、これは地方自治法の一部を改正する法律に、公の施設の管理における指定管理者制度が創設されることに伴いまして、市が公の施設の管理をゆだねる指定管理者について、その業務が市政と極めて密接に関係しており、公共性が高い業務であるため、本条例の指針にのっとり、情報公開を行う必要があることを定めたものです。
第1項として、指定管理者情報公開に必要な措置を講ずるを努めるものとし、第2項は、指定管理者を指定した実施機関が指定事業者に対して、情報公開について助言及び指導に努めることを定めるものでございます。
次に、付則でございますが、この条例は平成18年4月1日から施行するものと定めております。
なお、本条例の一部改正につきましては、小金井市情報公開・個人情報保護審議会、これは平成16年度諮問第26号をもって平成17年3月7日に諮問し、当審議会からは委員会の議事に入りまして、平成17年11月14日に諮問のとおりとすることが適当であるとの結論を得たとの答申をいただいております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
106 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
107 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
108 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、総務企画委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
109 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第8、議案第16号、小金井市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
110 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第16号、小金井市個人情報保護条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に伴う罰則規定の整備、及び地方自治法の一部改正に伴う指定管理者の義務規定の整備を図る必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
111 ◯総務部長(松永 明) それでは、細部についてご説明申し上げます。
このたびの市の改正内容は、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律の施行に伴う罰則規定の整備と、公の施設の管理にかかわる指定管理者制度の導入に伴いまして、指定管理者に対して個人情報の保護を義務付けるとともに、市に準じた保護措置を講ずるため、諸法の改正を行うものでございます。
それでは、資料の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
第4条の実施機関の責務ですが、第3項において、「個人の秘密」を「個人情報」に改めるものであります。これは第35条の罰則規定において、罰則内容を個人の秘密から個人情報に広げるため、第4条の実施機関の責務においても、より厳格に広く守秘義務を課すため、用語の整備を行うものであります。
なお、第27条、受託者及び指定管理者の義務等、第2項においても同様に改めるものでございます。
次に、第6章の章名に指定管理者を加えるものであります。
現行条例第27条に受託者の義務等では、実施機関から個人情報に係る守秘義務を受託したものについて、個人情報保護上の責務を定めるとともに、実施機関が個人情報の事務処理を委託する場合の手続を定めたものであります。改正内容は、新たに指定管理者の義務等を加えるものであります。
見出しでは指定管理者を加えるものであります。
第1項では、指定管理者において公の施設の利用等に係る個人情報を管理することになるため、個人情報保護について実施機関とほぼ同様の義務を負わせるものであります。
第2項では、指定管理者は実施機関が収集し、保有する個人情報をそのまま取り扱うことになるので、指定管理者先から個人情報の流出等の危険を防止しようとするものであります。したがいまして、「受託者又は受託者であった者」の次に、「指定管理者又は指定管理者であった者」を加え、「個人の秘密を漏らしてはならない」を「個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない」に改め、より漏えいについて明確にするものであります。
第3項では、委託と同様に、実施機関に対して、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、指定管理者との協定に際して、個人情報の保護を図るために必要な措置を講ずることを義務付けるものであります。
次に、第35条の罰則の規定でありますが、近年の高度情報通信社会が急速に進展する中で、個人情報が大量に流出する危険が増大し、情報量に対する危険がますます高まります。このような背景から、国では行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、東京都では東京都個人情報の保護に関する条例において、職員、受託事務従事者等に対して罰則が設けられたことによりまして、本条例においても従来の罰則規定をさらに厳しく、また、国や他の自治体との均衡を考えた罰則の規定を設けるものであります。なお、罰則の要件につきましては、行政機関個人情報保護法及び東京都個人情報保護条例に準じた内容となっております。
それでは、改正内容ですが、条を全部改めるものであります。
第1項、新たな規定で、職員、受託業者及び指定管理者がデータベースになっている個人情報を正当な理由がないのに提供した場合は、重い罰則を適用させようとするものであります。これはデータベースになっている個人情報は、紙ベースのものと比べ、容易に大量に個人情報を持ち出すことができることから、これを防止するものであります。なお、罰則の要件につきましては、地方自治法の定めにより、地方公共団体が条例で規制することができる最も多い量刑であります、2年以上の懲役または100万円以下の罰金を適用しています。
第2項では、職員、受託業者及び指定管理者が、その業務に関して知り得た保有する個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときの罰則規定であります。量刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金であります。
第3項は新たな規定で、職員がその職権を乱用して、個人情報を収集した場合の罰則を新たに設けるものであります。
第4項は利用罰則規定でございます。
第5項、新たな規定、成り済ましなど、偽り、その他の不正な手段による個人情報の開示を防止するために罰則を設けるものであります。
次に付則でございますが、この条例は平成18年4月1日から施行する旨を定めております。
なお、本条の一部改正につきましては、小金井市情報公開・個人情報保護審議会に平成16年度諮問第25号をもって平成17年3月7日に諮問し、当審議会からは平成17年11月14日に諮問どおりとすることが適当であるとの結論を得たとの答申をいただいております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
112 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
113 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
114 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、総務企画委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
115 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第9、議案第17号、公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
116 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第17号、公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
市の附属機関等の求めにより、委員以外の者で会議に出席し、意見等を述べた者に対しても実費弁償するため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
117 ◯議長(鈴木洋子議員) 細部説明省略との声がありますが、省略することにご異議ありませんか。
(「ポイント説明」と呼ぶ者あり)
118 ◯議長(鈴木洋子議員) では、ポイント説明でお願いします。
119 ◯総務部長(松永 明) それでは、細部についてご説明申し上げます。
本条例では、地方自治法第207条等の規定に基づきまして、聴聞、喚問、審理等に出頭した者並びに公聴会に参加した者に支給する費用弁償について規定をするところでございます。今回の改正は、小金井市市民参加条例第2条第3号の後段に規定する、市長が定める他の審査、諮問、調査等のために設置する機関で、機関の求めによる会議等に出席し、意見等を述べた委員以外の者に対しても、実費弁償の支給対象にするため、本条例を改正するものでございます。
資料の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
改正内容といたしましては、第1条中、「参加した者」の次に、並びに附属機関等(小金井市市民参加条例第2条第3号の附属機関をいう。以下同じ。)の求めにより、委員以外の者で、附属機関等の会議に出席し、意見等を述べた者を加えるものでございます。第3条第1項中、「及び審理等」を「もしくは審理等」に、「出頭し」を「出頭したとき」に改め、「又は」を削り、「したとき」の次に、「又は附属機関等の会議に出席したとき」を加えるものでございます。
別表第1、第9号の次に(10)として、「附属機関等の委員以外の者であって、附属機関等の求めに応じ、意見等を述べるため当該会議に出席したもの」を加えるものでございます。
付則では、施行期日としまして、平成18年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
120 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
121 ◯24番(森戸洋子議員) 今、説明はわかったんですが、ちょっとここのところで、附属機関の求めによりということで、附属機関を対象に入れた理由というか、その経緯というか、そのあたりの説明をいただければというふうに思います。
122 ◯総務部長(松永 明) 今、森戸議員のご質問でございますが、近年、当市としても各種審議会、委員会等をたくさん設けております。その中で、公募の市民含めて、情報の公開、または会議の公開という事務が進んでおります。そうしますと、その審議会、委員会等で、審議会の委員だけで決定することがなかなか難しいといいますか、そういう情勢でもないと。いわゆる市民の意見をどれだけ取り入れるかということが、時代の要請として進められていると思います。したがいまして、附属機関等という形で設けまして、例えば市民参加推進会議とか、男女平等推進審議会とか、情報公開・個人情報保護審議会等についてこういう規定を設けておけば、ある程度市としても重要なものについては、例えば地域住民とか、または学識経験者とか、こういう方を新たにお呼びして意見等を聞くことができると、ある程度重要な運用といいますか、そういう意味でこの規定を設けて、そのような運用を図りたいと思っています。
123 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
124 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、総務企画委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
125 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第10、議案第19号、小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
126 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第19号、小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
127 ◯議長(鈴木洋子議員) 細部説明省略との声がありますが、省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
128 ◯議長(鈴木洋子議員) よろしいですか。それでは、これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
129 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
130 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、総務企画委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
131 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第11、議案第20号、小金井市介護保険給付準備基金条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
132 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第20号、小金井市介護保険給付準備基金条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
介護保険法の一部改正に伴い、処分の対象になる事業が追加されるとともに、条例名称及び基金名称について用語の整備を行う必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
133 ◯議長(鈴木洋子議員) 細部説明省略との声がありますが、省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
134 ◯議長(鈴木洋子議員) それでは、これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
135 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
136 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、厚生文教委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
137 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第12、議案第21号、小金井市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
138 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第21号、小金井市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
国民健康保険事業の円滑な財政運営を確保する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
139 ◯市民部長(上原秀則) それでは、細部についてご説明申し上げます。
初めに、改正の趣旨でございますが、本件条例改正を提案するに至りました経過の概要につきましては、先ほど、平成18年度国民健康保険特別会計の予算提案時に説明をさせていただいたとおりでございますので、経過の概要につきましては省略させていただきたいと思います。
国民健康保険運営協議会での答申書の内容、それから行財政改革大綱に掲げてございます特別会計の健全化を図り、一般会計からの繰入金を減少させるとの改善項目に従いまして、今般の条例改正をご提案申し上げるものでございます。
それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。資料1、条例要綱の2にお示ししたとおりでございますが、詳細につきましては、資料2の条例新旧対照表によりましてご説明申し上げたいと思います。恐れ入りますが、資料2をお開きください。
まず第1点目は、小金井市市税賦課徴収条例第144条の2の規定に基づく、国民健康保険の被保険者に係る所得割額の案分率の改定でございまして、現行の100分の4.9を100分の5.17に引き上げて改定するものでございます。
次に、2点目は、同条例第144条の3の規定に基づく、同保険の被保険者に係る資産割額の案分率の改定でございまして、現行の100分の16を100分の15に引き下げて改定するものでございます。
3点目は、同条例第144条の4の規定に基づく、同保険の被保険者に係る被保険者均等割額の改定でございまして、現行の1万5,800円を2万円に引き上げて改定するものでございます。
4点目は、同条例第144条の6の規定に基づく、介護納付金課税被保険者に係る所得割額の改定でございまして、現行の100分の0.96を100分の1.10に引き上げて改定するものでございます。
5点目は、同条例第144条の7の規定に基づく、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の改定でございまして、現行の7,000円を1万300円に引き上げて改定するものでございます。
6点目は、同条例第151条の規定に基づく、国民健康保険税の減額規定の改定でございます。4件ほどございます。いずれも、ただいまご説明申し上げました税本体の改定に伴い、地方税法の法定軽減措置規定に基づきまして、条例改正をするものでございまして、(1)につきましては、いわゆる6割減額世帯を対象とする減額規定の改定でございます。初めに、アは、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額から減額する額を現行の9,480円から12,000円に引き上げて改定するものでございます。次に、ウは、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額から減額する額を現行の4,200円から6,180円に引き上げて改定するものでございます。
続きまして、(2)につきましては、いわゆる4割減額世帯を対象とする減額規定の改定でございます。初めに、アは、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額から減額する額を現行の6,320円から8,000円に引き上げて改定するものでございます。次に、ウは、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額から減額する額を現行の2,800円から4,120円に引き上げて改定するものでございます。
最後に、付則でございまして、施行期日を平成18年4月1日からとするものでございます。
また、経過措置としては、この条例による改正後の規定は、平成18年度以降の年度分について適用するものとし、平成17年度までについては、なお従前の例によるものとするものでございます。
大変雑駁ではございますが、以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
140 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
141 ◯22番(板倉真也議員) 平成16年度に値上げをして、今回、2年ぶりの値上げということで、先ほどの当初予算のときにも一定決算特別委員会のときの市民部長の答弁を議事録で紹介させていただきましたけれども、予算説明資料ですと、平成16年度の一般会計繰入金の状況で、小金井市の被保険者1世帯当たりの一般会計からの繰入金は、26市中最下位なんですよね。平成17年度は一体第何位ぐらいだったんだろうか。そして、今回、小金井市が当初予算で組んでいる一般会計からの繰入金をやると、他市の状況はつかめない部分もあると思いますけれども、大体何番目ぐらいにいくんだろうか。その点については把握されていらっしゃるでしょうか。
それと、先ほどの当初予算のときに、市民部長が決算特別委員会のときに保険料率をこれ以上引き上げることは限界に来ているというところを紹介いたしました。ところが、今回、均等割を医療分も介護分も引き上げているんですね。つまり、世帯の中で国民健康保険に入っている人数が多ければ多いほど、負担が高まるという内容になっているんです。しかし、国民健康保険というのは、所得の少ない人、自営業者、年金生活者あるいは収入のない方、その方が入っているんですね。そうすると、そこの負担が一気に上がってしまうという内容になります。そういうのでは、どうして均等割にこんなに負担をかけてしまうんだろうかと。やはり私としては、今の所得格差が広がっているもとで、低所得者に重点的に負担が来るようなこの仕組みというのは、提案そのものについての考え方をここで伺っておかなければ、ちょっと私は納得できない部分があります。国民健康保険加入世帯というのは、小金井市でいくと45.4%ぐらいある。人口でいくと35%ぐらいあるわけですね。だから、一気に市民に負担が来る。そういう分では、この提案の仕方についての、均等割を重くした分についての説明はどうしてもしていただかないと納得できませんので、お願いいたします。
142 ◯市民部長(上原秀則) 一番最後の繰入金、繰出金が何番目かということにつきましては、後ほど課長の方からご答弁させていただきます。
まず最初に、補てんの関係からご説明申し上げたいと思います。国民健康保険事業の保険者は小金井市でございます。従いまして、その赤字分を一般会計からの繰入金で補てんすること自体は、ある面ではやむを得ない面もあるものかなと、このように理解しているところでございます。しかし一方で、一般会計からの繰出金はすべて一般財源であります。まさに税金の投入でございます。仮に税金を投入するのであれば、納税者の理解を得られるような方法や金額でなければならないと、このように思うところでございます。
ところで、先ほど申し上げましたが、国民健康保険会計は、法律の設置義務による特別会計の運営形態をとっているところでございます。また、事業運営の財源は、地方税法による目的税の国民健康保険税でございます。すなわち、国民健康保険会計は企業的な事業運営でありまして、常に保険財政の独立採算的な運営に努めなければならないと、このように規定されているところでございます。つまり、事業運営が赤字であるのならば、まず、独立採算としての一定の企業努力を講じるべきであると、このように考えております。したがって、国民健康保険事業における独立採算特別会計としての企業努力を最初から回避するような方向で、その赤字分の補てん対策をただ一般会計の繰出金に求める方法は、やはり到底一般の納税者からの理解は得られないと、このように考えているところでございます。ある一面では、他の社会保険に加入している人からは、いわゆる保険料の二重払いだと、このようなご指摘もあるところでございます。このようなことを踏まえた上での一般会計からの繰入金、繰出金の関係であるというふうにご理解願いたいと思います。
それから、2点目の低所得者層への配慮ということでございますけれども、いわゆる経済弱者への配慮は万全かということだと思うわけでございますけれども、まず、応能・応益の現状につきましてお話しさせていただきたいと思うんですけれども、税法では、応能・応益は4方式、2方式とも50対50というのが標準として示されているところでございます。このような状況の中で、小金井市の今回の改正をした場合の応能・応益の割合でございますが、医療分につきましては68.3対31.7、介護分につきましては54.8対45.2でございます。また、23区の応能・応益割合が過日の「都政新報」に出ておりました。58対42でございます。中身は、平成18年度はこれが1ポイント改善したと、このような内容になっておりました。私どもとしては、決して23区、また税の趣旨から逸脱したような配分にはしていないと。なおかつ、今回につきましても、前回の値上げのときにご提案申し上げましたように、将来的には2方式にということで、今回は資産割を引き下げております。また、平等割についてはそのまま据置きという措置をとらせていただいておるところでございまして、一定ご理解を願いたいと、このように思うところでございます。
そうしますと、一番最初にありました繰出金の順位の状況につきましては、課長の方からご説明申し上げます。
143 ◯保険年金課長(久保 昇) それでは、26市の状況でございます。平成16年度につきましては、先ほど議員がおっしゃられたとおりの資料でございますが、平成17年度につきましては、小金井市の1人当たりの金額につきましては、2万952円ということになっておりまして、26市の順位としましては19位というふうになってございます。平成18年度につきましては、ここでご提案している予算のとおりということになりますと、1人当たりの繰出金の金額は2万1,079円ということで、18位ということになります。
144 ◯22番(板倉真也議員) 一般会計からの負担というのは、確かに部長の言われるように一定の額になるということはわかるんですよ。今、全国的に、生活保護世帯も増えていると同じように、国民健康保険税の滞納者がどんどん増えています。決算特別委員会のときの議事録をもう一度読み直してみました。その点は部長自身もだんだん深刻な状況になっているということを自覚されていらっしゃるんですよね。不納欠損もどんどん増えていて、払えない世帯がどんどん増えてきているというのも、そのときに答弁であったんですね。今、平成16年度の滞納繰越が3,519世帯あって、これは14.27%なんですよ。短期保険証の発行件数も一定あるわけですね。となると、所得格差が広がっていく中で、収入の少ない人が中心に入っている国民健康保険について、払えない人がますます増えてくる。これは目に見えていて、悪循環になると思うんですよね。同時に、当初予算のときにご紹介がありましたけれども、人間ドックや保養施設については、滞納した場合には補助金を支給しないということも国民健康保険運営協議会からは出されていますよという話がありましたよね。要するに、早期発見、早期治療からは違うような答申も出てきていると。そういうものでは、これは悪循環になっていくんじゃないか、そういう思いがするんです。
なのに、均等割を中心的に負担を負わせる、低所得者のところにまず値上げが集中し、しかも国民健康保険に加入している世帯は余計負担が増える。値上げするということがあったにしても、これについてはやはりよくないんじゃないか。だから、私はことしは庶民負担増や一定の税収もある中で、もっと一般会計の繰出金を増やして、値上げ額を抑えるということが求められるべきじゃないかと思うんですよ。
それで、課長、今、述べられていた平成17年度と平成18年度については、26市の資料としては出せるんでしょうか。出せる部分があったら、厚生文教委員会に出せるようにお願いできないでしょうか。
145 ◯市民部長(上原秀則) それでは、調整の上、厚生文教委員会に提出いたします。
146 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で、質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
147 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、厚生文教委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
148 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第13、議案第22号、小金井市文化財保護条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
149 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第22号、小金井市文化財保護条例をご提出申し上げます。
文化財保護の充実を図るため、小金井市文化財の保護に関する条例の全部を改正する必要があるので、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当次長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
150 ◯教育部次長(中川 透) それでは、小金井市文化財保護条例の概要についてご説明いたします。
今回の改正は、現行の小金井市文化財の保護に関する条例を全部改正するものでございます。現行条例は、国が昭和25年に制定した文化財保護法と東京都が昭和30年に制定した東京都文化財保護条例に準拠しまして、昭和46年に小金井市文化財の保護に関する条例を制定したもので、既に34年を経過しております。その間、文化財保護法は昭和50年の大幅改正、平成12年の地方分権に伴う改正、平成17年度の改正等が実施され、その都度、整合性を保つために現行条例を改正してまいりましたが、たび重なる法改正により、市の条例の一部改正で対応することが難しくなりましたので、このたび全面改正し、文化財保護行政の充実を図るものでございます。
今回の主な改正点は4点ございます。第1点目として、指定文化財の種別を法に合わせて用語の統一を図ることとしております。第2点目として、文化財の登録制を導入しまして、文化財の保護対象の拡大をすることでございます。第3点目として、独任制の文化財専門員制度を廃止いたしまして、合議制の文化財保護審議会を設置し、市の文化財保護施策について幅広く意見を求めていくことでございます。第4点目としまして、文化財の現状変更等にかかわる違反事項に対しまして、罰則規定を設けることでございます。以上が主な改正点となっておりますので、この4点を中心にご説明いたします。
第2条では、文化財の定義を定めまして、現行の文化財の種別を文化財保護法、都条例の規定に合わせるものでございます。お手数ですが、改正条文の最終ページの前のページですが、付則第3項の経過措置に掲げております表をご覧願います。表中、左側に現行市条例の指定文化財の種別を掲げまして、右側に改正する指定文化財の種別を掲げております。今回、「市重宝」を「市指定有形文化財」と改正し、以下、その表のとおり改正するものでございます。
次に、第2章から第5章には、ただいま述べました各指定文化財の種別ごとに指定の解除、所有者の管理責任、各種届等の取扱いを定めております。
なお、市が指定できる文化財は、第2条で定めておりますとおり、国及び東京都の文化財指定を受けている文化財を除きます。市にとって重要なものを指定できるということになっております。
第6章では、文化財保護のため、今回、新たに文化財の登録制を導入します。この登録制を導入しまして、文化財保護施策の充実を一層図るものでございます。登録制は、国は平成8年、都の23区では昭和50年代から導入を開始しておりまして、多摩26市では現在、2市が導入し、5市が導入予定となっております。その目的は、文化財の指定制度を補完する役割としまして、一つとして、指定文化財となる候補を把握し、その保護の対象を広げ、未指定の地域の文化財の散逸を防止することでございます。二つ目としまして、規制が多い指定文化財と比べまして、規制の緩やかな登録制により、文化財の保存、活用を図ることを目的としております。
第7章は、現行の独任制の文化財専門員制度を廃止しまして、合議制の文化財保護審議会を設けます。この審議会によりまして、文化財保護行政の重要性から幅広く意見を求めてまいります。
第40条では、審議会の所掌事務としまして、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保護及び活用等を調査、審議し、諮問事項への具申、建議、専門的な調査研究、及び文化財保護事業に対し、指導、助言できるものとしております。
第41条では、教育委員会が文化財の指定及び指定解除など、文化財保護審議会へ諮問しなければならない事項として定めました。
なお、委員は従前どおり、考古、建築、民族、歴史、植物学、郷土史等の各専門分野から7人以内の委員を選出してまいります。
第9章では、罰則規定を新たに設けまして、文化財への破壊や軽視に対する一種の抑止力を期待するもので、刑罰の対象は都条例と同様に、市指定有形文化財、市指定史跡名勝天然記念物として罰金額を都と同額として定めております。
最後に、付則の内容ですが、この改正条令の施行期日を平成18年4月1日と定めております。その他に、経過措置を設けております。
付則第8項では、現行の文化財専門委員の報酬を文化財保護審議会委員の報酬に改正しまして、会長及び委員の日額を定めております。このため、特別職の給与に関する条例の一部改正の措置を行ってございます。
以上で全部改正の概要説明を終わりますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
151 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
152 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
153 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、厚生文教委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
154 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第14、議案第23号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
155 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第23号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をご提案申し上げます。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
156 ◯総務部長(松永 明) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。
本議案は、平成15年6月に交付され、同年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律に、新たに指定管理者制度が導入され、管理委託制度が廃止されたことに伴い、公の施設の管理委託に関する規定を削るなど、関係条例の規定の整理を行うものでございます。
なお、議案につきましては、6件の条例改正がすべて地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理ですので、一括して、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例として提案させていただいております。
関係条例は、小金井市
栗山公園健康運動センター条例、小金井市福祉共同作業所条例、小金井市子ども家庭支援センター条例、小金井市市民集会所条例、小金井市婦人会館条例、小金井市立公園条例の6件であります。
それでは、改正内容につきましては、資料の新旧対照表で説明させていただきます。資料の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
(「説明省略」と呼ぶ者あり)
157 ◯議長(鈴木洋子議員) 説明省略との声がありますが、省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
158 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。それでは、これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
159 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
160 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、総務企画委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
161 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第15、議案第24号、小金井市
障害程度区分判定審査会条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
162 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第24号、小金井市
障害程度区分判定審査会条例をご提案申し上げます。
障害者自立支援法の施行に伴い、自立支援給付の支給決定に際し、障害程度区分認定を行う必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
163 ◯福祉保健部長(工藤章男) まず、本案提出の経緯でございますが、
障害者自立支援法の施行に伴い、同法第19条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費などの支給決定に際し、障害程度区分の審査判定を行う介護給付費等の支給に関する審査会の設置が第15条に規定されたところでございます。また、この審査会の委員の定数は、同法第16条第1項で、市町村の条例で定めると規定されていることから、本案を提出するものでございます。
さて、これまでの支援費制度では、サービスの利用申請をしますと、介護を行う方の状況などの聞き取り調査を経て、サービスの支給量、支給期間、利用者負担額等が決められておりましたが、
障害者自立支援法では介護給付費等の事業を利用するときは、心身の状況等の聞き取り調査や全国共通の106項目に上る調査項目に基づく調査に加えて、障害程度区分を判定する審査を受けなければなりません。介護保険と同様に、この判定は一次判定と二次判定があり、介護給付の場合は、今回提案しております
障害程度区分判定審査会において二次判定が行われます。介護保険制度の要介護認定と同じものが、いわば障害者施策においても制度化されたことになります。
それでは、議案第24号資料1の条例要綱によりご説明いたします。
1の趣旨は、今申し上げましたとおりでございます。
2の内容ですが、主な項目についてご説明します。(2)の委員ですが、定数は27人以内とし、委員には
障害者自立支援法第16条第2項に規定する障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する方としております。具体的には、医師、大学教授、理学療法士、精神保健福祉士などの方にお願いしておりまして、委員の任期は政令に準じて2年としております。以上が第2条関係です。
次に、(3)の会長と(4)の会議ですが、これにつきましても、政令に準じてこのような形にしております。以上が、第3条、第4条関係です。
次に、(5)の合議体をご覧ください。政令の第8条では、
障害程度区分判定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査判定業務を取り扱うという規定がありますので、これを受けまして、介護保険制度の認定審査会と同じように、合議体を
障害程度区分判定審査会に設置するものでございます。合議体の数は判定の件数などを勘案して、2以内とし、一つは身体障害程度区分の審査判定業務、もう一つは知的精神障害の審査判定業務を行います。合議体の委員数は政令で定める標準の5人とします。以上が第5条関係です。
なお、先ほど
障害程度区分判定審査会の認定数は27人以内と申し上げましたが、第1合議体には15人、第2合議体には12人の委員を配置します。したがいまして、合議体の委員数5人を超える委員数を各合議体に所属させることになりますが、これは介護保険の合議体と同じように、
障害程度区分判定審査会出席に伴う委員の負担の軽減等を勘案して、一定の順番に従って、出席を求めることを可能にするためのものでございます。会議につきましては、介護保険の認定審査会と同様に非公開とします。これが第6条関係でございます。
(7)は委任規定で、第7条関係です。
次に、付則関係ですが、3の施行期日は平成18年4月1日から施行するものでございます。
4は委員の任期の経過措置でございます。
5は特別職の給与に関する条例の一部改正で、別表を改めるものでございます。
なお、議案第24号資料2の条例施行規則案につきましては、記載のとおりでございますので、恐縮でございますが、説明は省略させていただきます。
よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
164 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
165 ◯24番(森戸洋子議員) 今、説明をいただいたんですが、この間、障害程度の区分判定が、モデルケースとして全国の何自治体かで実施されたわけですね。その中で、一次判定、二次判定について、非常に実態と合わない判定結果が出るケースが多くて、たしか6割から7割が実態と合わなかったというふうに聞いております。そうなると、この条例の中には、自分の介護度の認定について不服がある場合の規定が設けられていないわけですが、例えば認定に不服があった場合に、利用者はどういう手続になるのか、そのあたりについて伺っておきたいと思います。
166 ◯福祉保健部長(工藤章男) 今、森戸議員ご指摘のとおり、区分判定につきましてはモデル判定ということで実施しまして、いわゆる判定の精度というんでしょうか、確かにご指摘のとおりの報告を私も聞いております。ただ、それを踏まえて、国の方では今後、3月かと思いますが、一次判定モデルが示されます。それで、ご利用者のことにつきましてのご指摘でございます。それはもちろんおっしゃるとおりでございます。私どもも心配しておりますが、申請を受けますと、先ほど申しました106項目、これは介護保険の79項目プラス27項目、障害の特殊な項目ということで27項目、この106項目について、いわゆるケースワーカーが聞き取り調査、もちろん家族の状況とか、その方の住居環境とか、そういったことで聞き取り調査をしまして、言ってみれば、一次判定、これは介護と同じなんですけれども、コンピューター審査判定、ここに先ほど申しました森戸議員のご心配があるかと思います。それは私どもも心配しております。ちなみに、介護保険もそのような心配はありましたが、徐々に精度が上がってきまして、二次で大分変わったということはございませんが、いずれにいたしましても、利用者の意見は、判定の終わった後でも、その方のいろいろな事情を聞きながらその特性に合った形のサービスを利用していくということで努力してまいりたいと思いますので、その点につきましては、今後、
障害程度区分判定審査会の先生方とも十分協議しながら進めてまいりたいと、このように考えております。
167 ◯24番(森戸洋子議員) そこは利用者の事情を聞いていただくというのは是非お願いしたいと思うんですが、例えば精神障害の方で、うつ状態になっている方に対して106項目のコンピューター判定の事情を聞くというのは、なかなかできないことだと思うんですね。ご家族と一緒であればまだいいわけですが、ひとり暮らしで精神障害者で、そういう状況の場合に、どう判定するのかということが大変大きな問題にもなってくると思います。その点はどうしてもコンピューター判定を経なければならないのかということと、それからもう一つ、私が聞いているのは、介護保険の場合は、東京都の国民健康保険団体連合会に不服審査することができるわけですよね。
障害者自立支援法の場合には、そういうことになっているのかどうか、その点について確認をしておきたいと思います。
168 ◯福祉保健部長(工藤章男) まず、精神障害の方の判定なんですけれども、当然、身体、知的、精神ということで一次判定にかけますが、現在、実態で申しますと、精神障害の方の場合ですと、ホームヘルプとグループホームですか。たしか20人前後になるのかなという思いがあります。それで、確かに一次判定、先ほど来申していますように、私どもももちろんコンピューター審査というのは極めて心配しております。それは3月の一次モデルを見た上で今後見ていきますが、ただ、いずれにしても、いわゆる介護給付の場合は二次判定に行きますので、その間で障害の方の程度をいろいろ加味します。そこで、二次判定の中で、先ほど申しましたように、第1合議体の方は身体の方です。それから、第2合議体の方は知的、精神の方になりますので、そこの第2合議体の方には、精神のお医者さんとか理学療法士、それから精神保健福祉士、こういった方々がメンバーとして入ってございますので、その点は私ども心配しておりますが、いろいろな意味で努力していきたいと、このように考えております。
それから、不服審査の関係でございます。この法案が参議院を通ったときに、たしか不服申立てのことの決議があったかと思いまして、不服申立てに関する決議で、決議の9番目に、決定に不服がある場合には都道府県知事に申立てを行い、自ら意見を述べる機会が与えられていることを、障害者及び障害児の保護者には十分周知することという決議がありますので、それを受けて努めていきたいと、このように考えております。
169 ◯24番(森戸洋子議員) 今のは国会決議の話であって、政令や省令などでそのことがきちんと制度化されて、都道府県単位で不服を申し入れる場所ができているのかどうかということについて確認をしておりますので、的確に答弁をお願いできれば、今わからなければ厚生文教委員会までで結構ですので、調査をお願いしたいと思います。
170 ◯福祉保健部長(工藤章男) 申し訳ございません。厚生文教委員会までに調査して、お答えできるようにしておきますので、よろしくお願いします。
171 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
172 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、厚生文教委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
173 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第16、議案第25号、小金井市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
174 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第25号、小金井市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
障害者自立支援法の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
(「反対」と呼ぶ者あり)
175 ◯議長(鈴木洋子議員) 反対との声があります。
176 ◯福祉保健部長(工藤章男) それでは、説明させていただきます。
本案は、
障害者自立支援法の施行に伴い、現行条例の用語の整備などを行う必要があるため改正するものです。議案第25号資料の新旧対照表をご覧ください。
第3条第1号及び第2号につきましては、障害者福祉サービスの一元化を図る
障害者自立支援法の成立に伴う用語の整備でございます。第3条の3第2号の改正は、身体障害者福祉法に規定されていた身体障害者デイサービスが、
障害者自立支援法により障害者デイサービスに改めたことによるものでございます。
第8条第1号から同条第3号までの改正は、新法成立に伴う用語の整備でございます。
次に、第17条第1項につきましては、
障害福祉サービスの利用に要する費用が、これまでの支援費制度による応能負担から新法による原則1割の応益負担になること、また、所得階層別に利用者負担の月額上限が設けられることに伴い、用語の整備を行うものでございます。
第2項の改正につきましては、利用者負担の減免規定を新設するものでございます。
次に、第23条の2第1項ですが、これは通所授産の費用負担に関する改正です。身体障害者福祉法に規定されていた施設訓練等支援費の支給に関する規定が、新法の成立を受けまして、応能負担から原則1割の応益負担に移行することに改正されたことから、この条文を改めるものでございます。
第2項の改正につきましては、利用者負担の減免規定を新設するものでございます。
付則につきましては、平成18年4月1日から施行するものです。
また、経過措置に関する記載ですが、2は改正前の費用負担に関する経過措置、3は平成19年10月1日から
障害福祉サービス費の支払事務を国民健康保険団体連合会に委託するまでの端数処理上の事務処理に関する経過措置となってございます。
以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
177 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
178 ◯24番(森戸洋子議員) 資料要求をしたいと思いますが、
障害者自立支援法の制定によって、障害者福祉センターの委託事業というか、指定管理者としてお願いするわけですが、事業の内容の変更だとか、そういうことがわかる資料をお願いしたいというふうに思います。多分精神障害者まで含まれていると思いますので、当該団体との委託の契約上の仕事の中身がわかるものをお願いしたいと思います。
それから、昨日の夕刊によれば、第17条の費用の負担にもかかわってくるんですが、国が報酬の限度基準額を発表したと聞いております。厚生文教委員会で結構ですので、もしそこまでに出なければ仕方ないんですが、出るようでしたらそれぞれの基準額などについて提示をお願いしたいと思います。
179 ◯福祉保健部長(工藤章男) なかなか難しい資料なんですけれども、障害者福祉センター事業の内容、これはご質問者と調整させていただきます。
それから、2点目の報酬の関係です。ご指摘のとおり、きのう出ました。厚生文教委員会まで1週間ですか。何とか努力しますが、いずれにしても、調整させてください。
180 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
181 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、厚生文教委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
182 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第17、議案第26号、小金井市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
183 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第26号、小金井市国民健康保険条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
障害者自立支援法の施行に伴い、結核医療給付金及び精神医療給付金に関する規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
184 ◯市民部長(上原秀則) それでは、細部についてご説明申し上げます。
初めに、改正の趣旨でございます。現行の結核及び精神医療給付金につきましては、結核予防法、それから精神保健法及び精神障害者福祉に関する法律の二つの法律による関係規定を踏まえまして、小金井市国民健康保険条例第8条各項の規定に基づきまして、支給しているところでございます。
このような中、昨年10月、新たに
障害者自立支援法が制定され、本年4月1日から施行されることに伴いまして、関係規定等を整備する必要があるため、過日、東京都から示されました条例改正の事例に基づきまして、ご提案させていただいたものでございます。
次に、改正の内容でございます。恐れ入ります、資料の条例の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。下線で表示しましたとおり、改正させていただくものでございます。
まず、第2条の国民健康保険運営協議会の委員の定数でございます。国民健康保険運営協議会の設置のよりどころとなります関係規定を明記の上、用語を整備するものでございます。本件の改正事項につきましては、先ほどの
障害者自立支援法とは直接関係はございません。
次に、第8条の結核・精神医療給付金では、現行条例の第1項に一括して指定してございます結核医療給付金に関する規定と精神医療給付金に関する規定と分離の上、新たに第1項、第2項としてそれぞれに規定するものでございます。以下の第3項から第5項につきましては、関連する用語規定を整備するものでございます。
最後に、付則では施行期日を本年4月1日からとするものでございまして、あわせて経過措置も規定しているところでございます。
大変簡単ではございますが、以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
185 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
186 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
187 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、厚生文教委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
188 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第18、議案第27号、小金井市市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
189 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第27号、小金井市市営住宅条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
公営住宅法施行令第5条に規定する、公募によらず、他の公営住宅への入居が可能となる事由の拡大に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
190 ◯総務部長(松永 明) それでは、細部についてご説明いたします。
平成17年12月に公営住宅法施行令の一部を改正する政令が交付されたことに伴いまして、関係する小金井市市営住宅条例の一部を改正するため、本案を提出するものであります。
第1は、平成17年10月に都市区画整理法の一部改正があり、同法第3条の土地区画整理事業の施行に1項目が追加されたため、市営住宅条例第5条の公募の例外規定中の第5号に引用規定があるので、いわゆる号ずれを解消するためのものであり、内容に変更は全くありません。
次に、同様に、公営住宅法施行令第5条の、公募によらず他の公営住宅の入居が可能となる事由の拡大が図られ、小金井市市営住宅条例第5条第7号の改正条文中に同様の根拠があることから改正するものであります。この改正によりまして、これまで同居者の人数の増減があったこと、既存入居者または同居者が、加齢や病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けるものとなったことのほか、入居者または同居者の世帯構成及び心身の現在の状況から見て、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切である場合には、公募の例外として特定入居が可能となるものであります。
この改正利用の期日は平成18年4月1日以降とし、改正後の第5条第4号の規定は平成17年10月24日から、改正後の第5条第7号の規定は平成18年2月1日からの適用となります。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
191 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
192 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
193 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、総務企画委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
194 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第19、議案第28号、小金井市市民会館条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
195 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第28号、小金井市市民会館条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
小金井市市民会館の附属設備使用料の見直し及び地方自治法の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
196 ◯議長(鈴木洋子議員) 省略との声があります。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
197 ◯議長(鈴木洋子議員) 説明は省略させていただきます。
これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
198 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
199 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、総務企画委員会に付託いたします。
─────────◇──────────
200 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第20、議案第29号、小金井市保健センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
201 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第29号、小金井市保健センター条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。
歯科診療報酬の改定に伴い、歯科予防処置使用料の適正化を図る必要があるため、本案を提出するものであります。
細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
(「細部説明省略」と呼ぶ者あり)
202 ◯議長(鈴木洋子議員) 省略とのご意見がありますが、省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
203 ◯福祉保健部長(工藤章男) それでは、説明いたします。新旧対照表をご覧ください。
条例第6条では、市長は、歯科健康審査の結果、予防処置の必要性が認められた者に対して歯科予防処置を行った場合は、別表に定める使用料を徴収すると規定されております。これは平成9年度に保健所から事務移管されたことに伴い、従前、保健所で実施していたものを市で実施しているものでございます。今回の金額の改定は、診療報酬点数の改定において、フッ素塗布及び歯口清掃の点数が60点から80点に引き上げられたことにより、現行のフッ素塗布を480円から640円に、歯口清掃を360円から640円にそれぞれ改定するものです。
施行期日は平成18年4月1日から施行するものでございます。
よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
204 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。
205 ◯22番(板倉真也議員) すみません。私、この条例全体をまだ見ていなくて、申し訳ないんですけど、確認の上で伺いますけれども、要するに、第6条関係の別表の金額については、診療報酬に合わせて金額を設定しているということになりますね。その点だけ確認しておきたいと思います。
206 ◯福祉保健部長(工藤章男) ご指摘のとおりでございます。
207 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
208 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。
本件は、厚生文教委員会に付託いたします。
しばらく休憩いたします。
午後5時18分休憩
────────────────
午後5時19分開議
209 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。
以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。本日は、これをもちまして散会いたします。ご協力、大変ありがとうございました。
午後5時20分散会
Copyright © Koganei City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...