↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前9時29分開会
◯中根委員長 おはようございます。ただいまから
建設委員会の会議を開きます。
なお、議事に入る前に、当委員会へ付託されております12陳情第7
号梶野通りの住環境を破壊する建築物に係る陳情書の審査に資するため、
現場視察を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
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◯中根委員長 ご異議なしと認めます。ただいまより
現場視察を行うため、暫時休憩いたします。
午前9時30分休憩
────────────────
午前10時23分開議
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◯中根委員長 再開いたします。
現場視察、大変お疲れさまでした。
直ちに本日の議事に入ります。当委員会に付託されております案件は、議案1件、陳情1件であります。以上2件につきましては、
建設委員会審査予定表の順序で審査することといたします。
初めに、議案第34号、小金井市
都市計画審議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。本件につきましては、本会議において
提案理由の説明がなされておりますが、部局から
補足説明がありましたらこれを求めます。
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◯小林都市整備部長 補足としまして、4月1日から当然市町村のほうで
都市計画審議会が独立した審議会となるわけですが、それに伴いまして今まで東京都の
都市計画中央審議会というふうに表しておりましたけれども、これについては中央がとれます。それで東京都
都市計画審議会というふうになりますので、これだけつけ加えさせていただきます。
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◯中根委員長 部局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
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◯井上委員 2点お尋ねしますけれども、一つはこの
現行条例の
所掌事項第2条審議会は市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議して答申するということで、(1)から(3)まで本市が定める
都市計画に関すること、それから
都市計画について本市が提出する意見に関すること、その他市長が
都市計画上必要と認める事項に関することということが明定化されていたわけですけれども、
改正条例によれば
所掌事項が一切なくなるというわけなんですが、本会議における説明では、今回の
地方分権法による
都市計画審議会がきちんと条例化、法制化されるに伴って、東京都の
都市計画審議会の議を得なくても
都市計画が定められるということなんですが、現行法と改正法によると、市町村の
都市計画については都知事と協議して、その同意を得なければならないということで、東京都の同意が必要になってきているんではないかと思うんです。
今までは都知事の認可を受けなければならないということで、
中央審議会の議決というんでしょうか、そういうものが必要だったわけですけれども、今度は小金井市が決めた場合、同意を得なければならないというふうになっているんですが、そこで
所掌事項を全部なくすということについてはどういうことなんでしょうか。例えば少なくとも小金井市の
都市計画について、市長は諮問して答申を受けるとか、あるいは逆に言えば、
都市計画審議会は市長に
都市計画上のことについて例えば建議できるとか、
審議会自体が市長から受ける諮問だけではなくて、自ら
都市計画について市長に意見を述べることができる、建議することができるということなどを含めて、本来審議会の
所掌事務というのはあるんではないかなというふうに思うんだけれども、それをなくしたことについてと、それからもう一つは実際どうなるのかということをちょっと聞いておきたいんですが、私は今、きちんと覚えていないんですけれども、これまででしたら
区画整理について20ヘクタール以上でしたか
東京都知事決定で、20ヘクタール以下は
市町村決定でしたか、若干20ヘクタールのここが私は正確に言えないんですが、そういう面で
開発行為でも面積によって
都知事決定と市長村決定みたいなものがありますね。
小金井の
宅地開発等指導要綱によれば、1,000 平米以上の
宅地開発について
指導要綱が適用するとか、いろいろ
面積要件などでそれぞれの
都市計画法上の影響によっていろんなことが定められているし、アセスメントも
環境評価も定められていると思うんです。そういう面で、今回の小金井の
地方分権法によるこの
条例改正によってそういう枠は全部なく、小金井市で単独で決めて東京都の同意を得ればいいんですか。
私はずっと議員をやっていて一番思うことは、
地方自治の中で一番国の統制が強いのは税制、その次というか同じように
都市計画だと思うんです。
都市計画する場合に、必ず
上位計画との整合性がなければならないということで、上のほうで例えば第三次
全国総合計画を決めると。それに伴って東京都の計画もあると。それに整合しなければ、小金井市の
都市計画は決められないということで、全体に建設省が作ったものについて絶えずどうかということで、整合性を見ているわけです。そういう面で、今回の
条例改正に伴って都知事の同意を得るということなんだけれども、結局は独自に
都市計画を決めることができるのか、できないのかという問題があると思います。
さらに具体的に質問したいんですが、私は今、一番関心を持っている問題の一つとして、
庁舎建設の関係で言うと、この
庁舎用地もそれから
警察用地もそれから借家している
庁舎用地も、しかもガソリンスタンドだけではなくて、ずっと下のところの斜めにおりてくる道がありますね。幾つか商店がありますね。あの部分も含めて、全部
地区計画で
公共公益施設というふうに決めているんです。この間、庁舎問題でいろいろ調べてみますと、地主さんが一人なんです。そういうことで決められているんです。私はどういうふうになるのかは別問題として、
地区計画を何とかしなければいけないなと思っているわけです。そういう場合の
地区計画の例えば変更、解除などについても、今回の
条例改正に伴って、小金井市の
都市計画審議会だけでできるのかね。
条例改正に伴う審議会の権限はどの辺まで拡大されるのかということについて、説明いただきたいと思います。
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◯小林都市整備部長 まず1点目ですが、当然市のほうで決めれる範囲ですね。確かに
井上委員の言われましたように、
土地区画整理事業でありますと20ヘクタール未満までは市決定と。それが今度は
地方分権によりまして、50ヘクタール未満まで拡大されます。そういうことでありますが、今、委員も言われましたように、当然
上位計画との整合性がございますので、これとの整合性をとるために、やはり
一定東京都の同意を条件とするような協議をしなければいけません。
今も流れの中で、3月31日までは東京都と当然一定の協議をしながら中央審にかかっていくわけでしたけれども、それの中でただ中央審の議を経ないだけのことでありまして、やはり一定の同意を条件とする協議はしていくと。これは当然これからも必要だと思っております。というのはやはり、各市が27市とも同じような条件で
都市計画決定ができればいいんですけれども、やはりなかなか
都市計画にベテランばかりいるわけではないところもございますし、やはりこれは
一定東京都が指導していくというふうに私たちは考えております。
それから実際の流れは今も言いましたようにダブっておりますけれども、特に具体的に言いますと、ここにかかっております
公共公益施設の再配置にかかっております
南口地区の
地区計画につきましては、当然これにかわる合理的な案が出てこないと、やはり変更はなかなか難しいと思っております。というのは小金井だけでできるんですが、やはり合理的な判断は東京都との同意を前提としなければいけません。当然
地区計画については市決定でございますからできるんですが、やはり
地区計画ということでいろいろ各市また違う面を持っておりますから、それと今、前々から皆さんが言われております
都市計画マスタープランに基づくところも、かなり多く前提とする条件になってくると思っております。というのは各市、やはり
都市計画マスタープランにつきましては、やはりその地域の
まちづくりですので、小金井は小金井らしい
まちづくりと、そういうものが前提で
マスタープランを作られますので、これに依拠したような
地区計画あるいは
まちづくりということになろうかと思います。
所掌事務ですが、
都市計画法の第77条の2の設置のところには第1項でも掲げておりますけれども、この中に設置と及び今、委員が言われましたように、
市町村長の諮問に応じ
都市計画に関する事項を調査、審議させるためにということで、この
都市計画審議会を置くということになっております。こういうものですから、今まで
地方自治法で定められた設置と
所掌事項が、ここでまとめられたというふうに解釈しておりますので、これで
都市計画審議会を運営できるということでございます。
それにさらに第2項につきましては、ここの中に
関係行政機関に建議することもできると。この審議会の役割が書いてございますので、設置することによって次の第2項もやっていけるということでございます。それとこの条例化については、政令に定められてその基準に従いまして一つの条例を定めるというふうになっておりますので、これに準拠しております。
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◯小山委員 今、部長からの答弁もあったんですけれども、77条の2項によりましてやはりいろいろな調査の審議をするというようなことですとか、
行政機関に建議するというふうなことが出てきたわけなんですけれども、これから
地方分権の中で
都市計画審議会をどういうふうに
位置づけていくか。何を審議する審議会にするのかというのが、やっぱり大事な部分になってくるかなというふうに思っております。
それで
まちづくりの目標については、構想とか計画とか方針というのがあるんですけれども、
基本構想などとか
国土利用計画になどについては、議会の議決が必要になっております。それで、市町村の
都市計画に関する基本的な方針、一般的に
都市計画マスタープランと呼ばれておりますけれども、これについては現在の
議会議決することにはなってはいないんですけれども、そういった中でもやはり
都市計画審議会の中でも、そういうことを審議していかなければいけないということも考えられる中で、この
都市計画に関することについては、
議会議決することにしていくという考え方はないのかどうかをお尋ねしたいんです。
それで今、
都市計画マスタープランの策定をしていますけれども、この
都市計画マスタープランについて、議会で議決するという予定があるかどうかお尋ねしたいと思います。
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◯小林都市整備部長 まず、
都市計画マスタープランにつきましては、これは
都市計画審議会の議決は一応必要としております。ただ、議会のほうは報告だけでいいということになっておりまして、逐次成果の中間報告は
建設委員会なり、あるいは場合によっては全協か何かで報告していきたいと、協議をしていきたいということを考えております。
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◯小山委員 それで法律的にはいいわけなんですけれども、議会の議決は必要としていないんですけれども、98年5月現在なんですけれども、
マスタープラン策定済みの自治体が343 市町村あるんですけれども、そのうち
議会議決をしたところは17市町村あるんです。そういうところからも、やはり議会の議決という
重要事項として
位置づけていったらどうだろうかというふうに提案をしておきたいと思います。
それで今回の条例については、
構成委員の改正についてが
改正内容としてあるんですけれども、この
都市計画審議会なんですけれども、いずれは見識のある者と公募の市民の枠というところでの構成をしていったらどうかというふうに考えております。それで
都市計画決定を
議会議決ということにすれば、議員は
都市計画審議会の委員になる必要がないんではないかというふうに考えております。そういう見解を持っておりますので、それと同時に審議会の中からの職員を外していって、職員は事務局の強化というところで調査権を持たせる、ほかの
位置づけを持たせるというところでの審議会にしていくということを考えておりますので、そういう方向で
都市計画審議会自体について、どういう方向性を持っていったらいいかということについての検討をぜひしていただきたいということをこの場で提案しておきますので、ご検討のほうをよろしくお願いいたします。
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◯小林都市整備部長 ご要望でしたんですが、一応それについて意見を申し述べさせてもらいたいと思います。特に
地方分権によりまして、市町村の
都市計画審議会が独立した権威ある審議会になりますので、これに対して議会がどう関与するかということが一つあると思うんです。ですから我々としては、やはり
都市計画審議会の
位置づけというのがやはりかなり格が上がったことに思っておりますので、これはこれとしての議決権というのがあると思うんですね。ですからやはり市議会のほうには、報告という形で臨むべきではないかと私は考えております。
それと
公募委員の件ですね。当然、これは今回の
都市計画法の改正と
政令改正によりまして、可能な限り市民の委員を入れろということは出ております。ところが市のほうの現状を見ますと、学経のほうに今、6名出ていただいたうち5名、この方たちは市民の方ですのでかなり高い市民の位置も持っておりますので、今回は改正の中には
市民委員は入れておりませんが、また議員のご理解もまた得ながら、やはり議員の枠を少し削らせていただくなり、そういう方向で市民枠に変えていくと。というのは今、19名おりまして、かなり27市の中でも
構成メンバーとしては多いほうの審議会になろうかと思います。今、調布が20名で多いんですけれども、こちらも恐らく職員を1人から2人抜きますと、18か19になりますので、小金井と同じぐらいの
構成メンバーになっておりますので、それと
各市公募委員の方について、今回の改正によりまして4市1町ですか、このほうはそのまま市民を入れないで改正していくということは事前に聞いておりますけれども、やはり圧倒的な市が市民を入れていくと。その分、やはり議会のほうのご理解を得ながら、2人ずつぐらい削ってその枠を市民にしているという状況がございます。
それと私たちもこの審議会が、これだけの
位置づけになるということで、秋ごろから勉強会をしまして近隣8市ですか、その中でも
いろいろ討議をさせてもらったんですけれども、やはりこの
審議委員の選び方もなかなか難しいんではないかと。やはり
一定都市計画をわかる人を採用していきたいということも言われております。
小金井のほうにつきましても、やはり19をいかにどのぐらいの数字にするのがいいのか、また検討する時期があろうかと思います。その際は、やはり議会のほうのご理解も得ながらやっていきたいと考えております。
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◯小山委員 先ほど問題提起だけで終わろうと思っていたんですけれども、市民の公募枠を入れていくというところで、この
都市計画審議会が進められていくということについては大いにやってほしいと思っております。その上で議会からの選定の人数を減らしていくということであれば、私が本当に考えている点としては、議会からは一切入らないと。そのかわり
都市計画については、やはり
議会議決を持たせるというところで、そこの中で審議をしていくという場が設けられれば、
都市計画審議会には議員は入る必要はないだろうというふうに考えております。
そういう方向性をやっぱり持たせていったほうがいいのではないかということと、
関係団体として警察とか消防とか、都の
関係団体の方も入っていると思いますけれども、そこも
オブザーバ参加として
位置づけて、必要に応じて出席をして意見を述べることができるという
位置づけにしていくというようなことも考えられるのではないかと思っておりますので、そこのところを調査研究しながら、これから
都市計画審議会の
あり方自体をどういうふうにしていったらいいのかということについて、検討を重ねていっていただきたというふうに要望しておきます。
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◯板倉委員 今の
小山委員の提起というのは、すごく重みがあると思うんです。重要だと思っているんです。
確認しておきたいのは、
都市計画法で議会の議決が必要ないというふうにうたわれているのかどうかなんです。4年ほど前だと思うんですが、
都市計画審議会条例が変えられて、市計審だけで決めていいというふうになってしまったんです。問題は法律で
議会議決を必要としないというふうにうたわれているのか、あるいは
議会議決を経てはならないとうたわれているかどうかというところだと思うんです。
議会議決をしてはならないというふうになっているんであれば、法律上無理ですけれども、そうなっていないんであれば、後はこの議会の中でどのように条例をいいものにしていくかという議論になるわけです。そこだけちょっとどうなっているかを伺っておきたいんですけれども。
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◯小林都市整備部長 特に議会の関与などについては、何も触れていないと思っております。あくまでこれはしてはいけないとか、かけなければいけないということにはなっていないと理解しております。
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◯稲葉市長 今までも
計画決定に関しては、全協などを開いていただいてご意見をいただいて、それを議長にほうから都計審のほうに報告していただいての判断だったなと思っています。今、
小山委員が言っていらっしゃるように、
市議会議員の枠が9人と非常に多いということがありまして、議会のほうでもいろいろ検討されているんだろうと思います。そういう意味で、総合的に今後判断させていただいて、期待に沿えるようにしていきたいと思っております。
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◯井上委員 すいません、ちょっと意見、要望だけ表明しておきたいんですが、私は先ほど述べたように、
都市計画決定については言葉がすぎるかもしれませんけれども、国の計画が地方に押しつけられているというのが実態なんです。
上位計画を市町村で変更することは、まずできないんです。なぜできないかというと、一言で言えば
議会議決を必要としていないからできないんです。
議会はどういうふうに関与できるかというと、予算だけなんです。
都市計画上の予算をつけるかつけないか。市長がつけてきたものについて、削減することはできるんですけれども、新たな予算をつけることはではないというのと同じように、予算でチェックしているだけなんです。そういうことから小金井市の場合、
政令都市ぐらいの20名の
都市計画審議会委員は多すぎるんではないかという議論や、いろんなことをこの何年間も議論してきたわけです。議員9名は多すぎるという意見もあったわけです。それは
都市計画審議会を開けば、議員ばかり発言するではないかとか、いろんな弊害も指摘されてきたんです。
しかし現実に議会が
都市計画決定を議決しないと、する必要がないと。また
歴代市長も、議会にはそういう権能を付与していないので、そういうことを私は考えていませんということだったから、便宜的に
全員協議会を開いて議員の意見をいろいろ聞いて、そして市長は計画の段階で多少変更したり意見を聞いたり、とりわけ用途地域などはそういうことをしていると思います。しかし最終的な決定権は
都市計画審議会にあるから、結局会派比例で市民の意向をそういう形で議員という枠の中で
都市計画に反映できるような仕組みを今、小金井の場合作っているわけです。9人は多すぎるとかいろんな議論があって、確かに現在
議会運営委員会で全体の見直しについては進めていますけれども、私は
小山委員が言われたことを正論だとは思いますけれども、
都市計画決定を
地方議会が議決するということがない限り、やっぱり一定程度公募されている
市議会議員として選ばれている人が入っていくということが、現実必要だと思っているんです。
かねて、相当減らそうという考えを持った市長もいたわけです。他市と比べて多すぎるということでね。しかし現実はそうなっていないというところは
歴史的経過があるわけで、その辺はよく検討していただいて、議会側も検討しているわけですが、そういうことを権能上持っている権限がどこに付与されているかということをよく見ていただきたいなと思っています。もし
小山委員が言われるようなことをするとすれば、思い切った改革をしなければいけないというふうに私は考えております。そのことだけ申し上げます。
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◯篠原委員 今回は
都市計画審議会の
内容検討というと、一定の条文の整理というふうなとらえ方ができる。内容的には大きい変更というのはないと思うんです。私は今回
都市計画上の盲点というのか、今、
都市計画審議会を中心として
都市計画を定めていく過程、定まってその後の運用というところについて、もう少し臨機応変、柔軟に適宜対応できていくような方向をとれないものだろうかと思うんです。
端的に言えば、後ほど行政報告があるかと思うんですけれども、府中の浅間町のマンション計画なんだけれども、あそこは学校用地として残ってしまっていたんです。学校としての機能はもうなかったんだけれども、200 %だけはずっと残っていたと。一度、
都市計画として審議会にかかり、用途地域が指定されると、その用途自体が消滅したのにもかかわらず、ずっと残ってしまっているということに対しての対応というのは、やはり総合的に地域をながめながら
都市計画というのは定めていくんだけれども、その個別の事情がなくなったのに残ってしまうということは、その近隣との融合というのには整合性が整わなくなってしまうという事態というのは、例えばいいか悪いかの評価は別として、蛇の目という準工場地区としての200 %があったわけです。それを活用して公社が建て、またマンションも建ったんだけれども、総合的な
都市計画から見ればあそこは工場だからということで、だけれども実際現実的にはその200 を使って高層住宅が建ってきたと。それはそもそも200 %にした目的とは違う目的で建てられてきているという、そういうのが全体的な
都市計画を考えて本当に正しいのかどうかという、結果オーライというのはあるにしても、今度の府中の浅間町の問題に関しては、やはり
都市計画で定めたことの一定の時間を経て、また使用目的が変わってしまったが、結果として別の使われ方をしてしまうという問題点というのは、
都市計画の審議会のほうで問題を提起してやるという問題ではない。やはり総合的に眺めて、市長なり行政当局のほうから一定の見直しなり、問題提起なりをして、対応していかなければならない。しかし1回指定すると、なかなかそれに対する融通はきかなくなってしまう。そこにはやっぱり問題点が残っているんだろうなというふうに思うんです。
そういう点で、審議会のあり方をいろいろ検討するのは大いに結構。議員が多いか少ないか、そういう個々の論議はあるにしても、要するに
都市計画審議会の対応に対する権限等にもかかわるだろうし、問題提起をする機関として存在するのかどうかということにもかかるだろうし、やはり組織としてあってそれが一定諮問に対して、機能として対応していくだけでいいのかどうか。もっと積極的な問題提起の機関としてあってもいいんではないかと。これは議会も含めてですけれども、そういうふうに思いますので一応参考に意見として聞いておいていただきたいと思います。
18
◯中根委員長 ほかにありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
19
◯中根委員長 それでは本件につきまして、委員長報告において概要を報告する総括に対する意見、要望がございましたら発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
20
◯中根委員長 以上をもって、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
21
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、質疑を終了いたします。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
22
◯中根委員長 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、討論を終了いたします。それでは直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
24
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案可決と決定いたしました。
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◯中根委員長 次に、12陳情第7号、梶野通りの住環境を破壊する建築物にかかる陳情書を議題といたします。本件につきましては、昨日までに12人の追加署名があり、総署名数12人となっておりますのでご報告いたします。
12陳情第7号につきましては、陳情者から発言の申し入れがありますので、委員会協議会を開催するため休憩いたします。
午前10時54分休憩
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午前11時02分開議
26
◯中根委員長 委員会を再開いたします。
部局から
補足説明がありましたら、これを求めます。
(「なし」と呼ぶ者あり)
27
◯中根委員長 これより質疑を行います。
28 ◯鈴木委員 私たちも朝一番で現場を見てきました。私は3日ぐらい前に、夜間の10時ぐらいに見に行ってきました。確かに今、陳情者がおっしゃったように、大変地域環境に合わない、何か特別な建物のような感じを私も受けました。今日のこの陳情が出るということを事前に行政の側の方もご存じなわけですから、これに対して何か持ち主の方とのお話し合い等をした経過があるのかどうか、最初に伺いたいと思います。
29 ◯伊吹管理課長 管理課としては、この経過といたしまして2月2日に地域住民から連絡がありまして、2月3日に現地調査に入りまして、これは不法占用だということで店長に撤去をするように申入をいたしました。それからまた約2週間ぐらいたちまして、相変わらず申入を無視している状態なので、再度店長ほか1名の人に不法占拠だということで撤去を2回申し入れました。一応、管理課としては住民の連絡があり、2日間店長と交渉しながら撤去をしてもらいたいということを今、交渉している最中でございます。
ということは、今日皆さんに見てもらったとおり、単管パイプでやぐらが組んでおります。その組んでおる先端部が、物見やぐら的なところが2メートルの幅で、歩道の上空に約2平米出っ張っていると。それともう1つ先ほど言いました
屋外看板の光っているところが、投影面積でいきますと2メートルの幅が20センチの長さ60センチで投影面積は0.12平米。この看板の場合は、横から見る面積ですけれども、一応投影面積としては足場のやぐらと
屋外看板で約2平米から3平米出っ張っているということで、これは不法占拠なものですから至急撤去するようにということで申し入れを行っている最中でございます。以上でございます。
30 ◯鈴木委員 2回にわたって持ち主の方、店長に、特に歩道部分に出ている部分について看板の部分と不法占拠だからとるようにという、市のほうでも行動しているということですけれども、向こうの方たちは何の動きもないのかどうか、その辺もあわせて言っていただかないと、こちらは言いに行っているんだけれどもそれに応じないのかどうか。
今日のこの陳情を見ますと、10項目にわたって陳情の方から要望が出ているわけですけれども、この1点目にある関係者からの事情聴取の辺は、しっかりお話し合いをされたのかどうか。なぜああいう形で、学校のすぐそばですし本当に文教地域ですよね。そういうところにそういうものを造らなければいけないのか。地域住民の方たちも、皆さん大変これは地域にふさわしくないということで、苦情が来ているんだけれども、その辺をどう考えるのかというような事情聴取もきちんと市として、これは地域の方たちはマンションの自治会としてはなさったようですけれども、全然きちんとした対応がなされなかったということで、訴訟を起こしてくれというようなお話だったというふうに先ほどもおっしゃっていましたけれども、市として行政としてきちんと責任のある立場で事情聴取をされた経過があるのかどうか。そしてまたその持ち主の方は、どういうことをそのときにおっしゃっているのか。
確かに和風ディスコという看板が出ていました。それが実際ああいう地域でディスコなどは造れないですよね。その辺がどうなのか。ちゃんと許可をとってやっているのかどうかというのが2点目に書いてあります。その辺もあわせて伺いたいというふうに思うんです。
特に外国人の方たち、当然日本人も外国へ行ってアパート等を借りるということがあると思いますので、外国人の方たちも日本に来てそれなりに安い家賃でアパートを借りる、また大家さんも外国人の方たちに親切にするということは、それはそれで結構だと思うんです。外国人の皆さんも多分地域の皆さんから何か不快感を持ったり、反感を持ったりしているところにいることは、外国人の皆さん自身も望まないと思うんです。ですからもし地域の皆さんが大変不快感を持って困ると、特に小さい子どもたちに対して影響はよくないということでそういう申し入れがあって、それでも外国人の方たちはそこで大きな音を出したりしながらそういうことをするということは、決して私は本意ではないというふうに思うんですけれども、その辺はどういうふうに持ち主の方が考えているのか。私はそういうふうに思うんで、もし外国人のそこを借りている方たちの福利厚生施設というのであれば、ぜひとも地域の皆さんも理解して温かい目で育ててあげられるような施設を造るべきではないかというふうに思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
確かにネオンサインというんでしょうか、イルミネーションというんでしょうか、私も夜見に行きましたらあそこの部分だけ異様に明るいんでです。10時ぐらいに見に行きましたので、周りはもう街灯以外は何もついていないんですけれども、本当に急にあそこは新宿か六本木か出てきたかなというような雰囲気で、地域には本当にそぐわないです。なぜあそこまでああいう形をする必要があるのかなという、それがちょっと私も理解できないで帰ってきたんですけれども、確かに昼間見るのと夜見るのと感じが違うんで、それは持ち主の方の趣味なのか、本当に外国人の方が喜んでいらしてそういうふうにしているのか、ちょっと私はわからないんですけれども、確かにあれだけの異常なネオンサインというか、明かりというのはちょっと私も地域の方たち、もし私もあの辺に住んでいたらやはりやめてもらいたいというふうに思うんですけれども、実際夜見に行っていらっしゃいましたでしょうか。市の皆さん、担当の方は見に行っていらして、どういう感想をお持ちなのかお伺いしたいと思います。
それからオルゴールの音も、ちょっと私が行ったときにはオルゴールの音が外へ出てみましたけれども聞こえなかったんですけれども、この陳情によりますとずっと外、特に室内にいても聞こえるということで、そんな必要も全くないでしょうというふうに思います。そして入口のところの竜というか、女性の首だけついているのとか、本当に異常としか言いようがない、表現できないんですけれども、何か洞窟みたいな感じでよその敷地ですから中へは入りませんでしたけれども、入口のところから見ると何でああいう形を造らなければいけないのかなと。小さい子はとても怖いという感じを持つのは無理ないなというふうに思いますので、その辺もあわせてぜひそれは造った方の自由といえば、敷地内ですので自由な部分かもしれませんけれども、やはり地域住民の方たちに大変な不安感とか不快感を与えるということでは、ご近所お互いに助け合って暮らしていくわけですので指導していただきたいと思いますけれども、あわせて何点か答弁をお願いします。
31 ◯天野計画課長補佐 前回の2月16日の当委員会の席上、市議会議長であられます
井上委員からこの件についての報告がございました。その件につきまして、計画課としまして用途地域に関係するのではないかということから、建築確認業務を行っております東京都多摩東部建築指導事務所の指導第1課のほうに事情を説明するとともに、相談をいたしました。
担当のほうが小金井警察とも協議をした結果、相手の方と接触をした結果でございますが、ディスコは会員制であって不特定多数の客を扱わないということから、風営法にはかからないというような意見だったようでございます。東京都としても、しばらくは静観せざるを得ないというような形での報告を受けております。以上です。
32 ◯伊吹管理課長 先ほど応じない理由と、その後どういうあれということでお話がありましたけれども、応じない理由というのはあそこはちょうど5号線なんですけれども、5号線全域でもああいう違法看板が結構あるということと、市内全域に相当な不法占拠があるからそれを全部整理してから持ってこいということと、もう一つは訴訟を起こしてやってくれということを再三言っているということでございます。
それで管理課としては、今後どういう対応をしていこうかということなんですけれども、一応5号線を特に今後啓発ビラを東京都もよく配っていますし、市のほうも過去年末年始で警告ビラとかいうものを配っておりますから、そういうものを再度配りまして、いずれは3月中ですか、今、警察と協議中なんですけれども再度例年やっておりますけれども、警察と一緒に市のほうが撤去してくれということを申し入れる予定でございます。以上でございます。
33 ◯鈴木委員 夜に行ってごらんになりましたか。その答弁がないんですけれども、もし夜に行っていらっしゃらなかったら、ぜひ夜間にも行って見ていただいたほうかいいのかなというふうに思います。今、東京都に聞いたというようなお話がありました。会員制であれば、風営法には触れないのかということですか。会員制のディスコであれば、どこでも風営法に触れないんですか。法的にこういうになっているんですか。会員制のディスコというのは、新宿でもその他の地域でもたくさんありますね。そういうところは許可をとらないでも、会員制であればいいという理解なんでしょうか。それが1点です。
それからあと話し合いには応じないということで、大変相手の方もかたくなな姿勢だなというふうに思うんですけれども、3月中には警察とも話し合いをして、市のほうとしてもきちんと対応されるということですので、それはぜひこの陳情に沿ったような形で地域の皆さんが安心して暮らせるように、きちんと対応をお願いしたいというふうに思いますけれども、1点はちょっと伺っておきたいと思います。
34 ◯天野計画課長補佐 東京都の担当の話ですと、小金井警察の指導を受けてということで、小金井警察とも協議をした結果、現地を確認した上で会員制ということで、ちょっと私のほうも勉強不足で、風営法のというのは申しわけないんですが、一応東京都の担当ではそういう報告であったということで、ちょっとその辺についてはお時間をいただきたいと思います。後ほどお答えしたいと思います。
35
◯小林都市整備部長 今の課長補佐の答弁なんですが、会員制というのは恐らく個々の宿舎というんですか、アパートに入っている方たちを対象にした会員制というふうに解しております。
36 ◯大西生活環境課長 先ほどのオルゴールの件でございますが、3月2日並びに3月10日、昨日3月13日に調査をしましたが、3月2日あるいは3月10日の折には確かに昼間でございますので、オルゴールの音はしてございません。しかしながら関係従業員にはそのような行為の、例えば付近に迷惑のかかるような行為はしないようにというふうに指示はしてございます。
それから、ネオンサイン状のとおっしゃっておられました発光体の電気施設のことでございますが、この施設はちょっと違うかもしれませんが、広告柱ではない部分かなと思いますが、広告柱のこをまず申し上げておきますと、確かに広告柱、広告塔がございまして上に3つ、下に1つございまして、一番下部の部分に電気を下げているというような現状がございます。上の3つは確かに広告でございます。最下段にございます電気につきましては、電気を発光体を架設と言わざるを得ないような方法で設置していることから、発光体で文字あるいは商品ですとかサービスの内容ですとか、あるいは業者名などなどのようなものでございますので、このものを広告物というふうにできないということでございまして、広告物条例等の法律もございますが、これで取締をするのはちょっと困難な部分があるというようなことでございます。これは東京都の多摩東部建築指導事務所とも連携をとりましての調査の結果でございます。以上でございます。
37 ◯伊吹管理課長 先ほどうちのほうが警察と3月中に行くということについて、ちょっと
補足説明をさせていただきます。これは陳情第6項目目にある不法占拠、パイプなどが出ているそれから危険性があるということに対して、警察の交通課と一緒に3月中に行ってこれを下げてもらうということで、今、進めている最中でございます。一応そういうことでございます。
38 ◯秋元建築課長 鈴木委員からの、あそこの場所でディスコ等が造れるのかというようなご質問がございました。現地は計画道路が入っておりまして、道路の境界線から20メートルまでは第一種の住居地域、それから東側の住居部分につきましては第一種の低層住居専用地域というふうになってございます。基準法の中での建物用途の位置からいきますと、ディスコとして営業されていればこれは風営法にかかりますけれども、あの位置では造れません。これが当事者の言う居住者の福利厚生施設であると、営業ではなくてそういった福利厚生施設であれば、これは風営法とは変わってきまして、建物の使い方としては若干余裕のあるところなのかなというふうな解釈ができるんではなかろうかと思います。それからまた基準法の中に、ディスコという言葉はないんです。建物用途としては、カラオケ等というような形がうたわれております。
文教地域云々という言葉の中で、例えばこれが風営法にかかわりますと、学校施設等から200 メートル以内にはこういった施設は設置することはできません。
それからこれは基本的なことになるかと思いますけれども、造られた玄関のような入口の建物につきましては、既存の建物に増築した形が見られるだろうと思います。これは屋根、柱、壁に囲まれておりますので、建物としてみなされるものであろうと思います。
道路側のパイプのものなんですけれども、看板あるいはネオンというかちょっとぶら下がっておりますけれども、高さが4メートルを超えておりますので、これは工作物としての届出の許可がいずれも必要な施設だろうというふうに思います。
実際にこの建物部分、あるいはパイプの部分といった施設の確認にかかわる届出等の実態は、まだ現在なされておりません。そういった状況でございます。
39 ◯鈴木委員 よくわかりました。少なくとも市のほうに届けるべくしてまだ届けていないということですので、そういう点では届けなければいけないものがきちんと市のほうに届いていないということでは、市のほうとしてはしっかり対応ができるんではないかというふうに思うんです。
先ほど課長がおっしゃったディスコの見解、風営法にかかるかかからないか。これは会員制というのはたくさんあります。これが風営法にかからないということはあり得ないと、私は思っています。今、私は書物を持っていませんけれども、これはどこの地域でも繁華街でも会員制というものはたくさんありますので、それが風営法にかからないということはみんな勝手に営業できるということになりますので、それはないでしょうと思います。
ただここの場合は、あくまでも建てた方が福利厚生施設だということをおっしゃっているわけですから、その視点でそうであればというような東京都の見解ではないかというふうに思うんです。いずれにしても今日見てきて、あそこの歩道に出ている鉄パイプの足場というんでしょうか、下を歩いていて何かあってもしあれが落ちてきた場合、通行人がけがした場合、本当にだれが責任とるかという問題にもなります。そういうことを考えると、3月中に警察と一緒に行政のほうできちんと対応するということですので、ぜひともやはり撤去をしていただいて、届けていないことについてもきちんと届けるべきものは届けて、しかもやはり地域の皆さんが不安感や不快感を持たないように、きちんと指導していただきたいということを要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
40
◯板倉委員 管理課長の答弁で、警察とも相談しているというお話がありました。答弁席に市民課がいないのでどうなのかと思うんですが、ここの陳情書を見ますと本建築は当社が経営する外国人対象下宿の下宿者が利用する福利厚生施設とありますね。小金井市のほうに当該住民の外国人が住民登録されているかどうか、まず伺いたいんです。
2つ目に、外国人であれば入管法がありますね。これとの関係で調べられているかどうか。どういうビザで入ってきているかどうかですね。その点についてはどのようになっているか伺いたいと思います。
41 ◯斎藤委員 関連。
すいません、板倉委員に関連して住民登録やビザの関係なんですけれども、要するに下宿と書いてあるんですけれども、共同住宅なのか宿泊施設なのかということはひとつあると思うんです。多摩東部建築指導事務所の方がどういう判断をされたのかわからないんですけれども、例えばもともとの建物が事務所であると。その後に用途変更をして、共同住宅なり宿泊施設だと思うんです。宿泊施設だとすれば、多分一種住居の中には建たないという用途になったはずなんです。
それで共同住宅という形になれば、板倉委員がおっしゃっているように例えば住民登録とかビザとか、そういったものをしているのか。住民登録しないで居住されていることが、共同住宅なのか宿泊施設なのかということ、この辺は法的には非常に微妙というか立証するのは難しいのかもしれないんですけれども、例えば今、日本も国際化の中で不当に外国人の方を締め出すというようなことは、もちろん我々小金井市民としても考えてはいないんですけれども、例えばあいまいな形でこういう施設があちこちにできてしまうということになれば、これはちょっと見逃すことはできないんです。
例えば、前原町にも同様の施設があるわけです。旧運送会社の独身寮だったと思うんですけれども、そこが一応水商売関係の方が多い外国人の方たちが宿泊している。そこの場所では共同住宅というふうに言っているんですけれども、どうも宿泊施設の可能性が高いということになると、そういう施設がたとえば市内にあちこちできてくると、これはもう法的な規制をしていかなければいけないということになると、やはり日本に住まれる外国人の方たちも非常に窮屈な思いをするというような状況の中で、市としての指導をしていく必要があるのかなと。市長命令で出すとかですね。
例えばあと建物でいえば、私もちゃんと調べてくればよかったんですが、高崎の駅前で外壁をたしか蛍光色の紫色に塗ったビルが出現しまして、それをどういう形で指導したかというのをちょっと今、この場では申し上げられないんですが、かなり市長がその権限を使ってオーナーに対していろいろなお願いとか規制をしていったという経過がありますので、ぜひ市長がリーダーシップを発揮して何とかこういったものに対処する。そして上位官庁に対しても、法整備を含めて取締、決して外国人の方を取り締まるということではなくて、こういう住居環境を著しく害するものについて、ある程度規制をしていくという方向をとらざるを得ないということを理由に、オーナーと折衝するなりぜひ今後もやっていただきたいということで、板倉委員の関連としてちょっと質問させていただきます。
42 ◯竹内助役 外国人登録の関係は、ただいま問い合わせておりますのでちょっと時間をいただきたいと思います。
それから先ほど鈴木委員からの要望もありましたし、今、ご意見もありました。これは関係3部に絡みますし、それから東京都、警察との絡みがございますので、十分連携をとりながら対応してまいりたいと思います。
それから用途の関係は担当部長のほうからお答えします。
43
◯小林都市整備部長 現地は第一種住居に建っている部分については、宿泊施設も可能になっておりますので、今の新用途の使い道としては旅館等も入っておりますので。ただ、それから20メートルを超えたところは、当然そういうものはできないということになっております。ただ、条件が3,000 平米以下ということで、可能になっております。
44
◯稲葉市長 前回の
建設委員会で今、議長のほうからご発言があって、私も何回か見ております。あそこは行くことも多いものですから何回か見ていて、地域になじまない建物だなというようにも思っております。
先ほど助役が答弁しましたように、関係部課の中で協議し、さらに東京都そして関係する団体と協力し合って、あの建物にどういう問題があるのかということで対応させていただきたいと思っております。外国の方が多くいらっしゃるということもあって、あまりギスギスせずうまく解決できるように努力していきたいなというふうに考えております。
45
◯篠原委員 そういう資料がないと判断できないとか、そういう内容のことではないので、ここに書いてあることについては、我々も現場を見て最もなことですから、それはできるできないは法的な問題に関しては部局のほうでいろいろ判断しながら対応してもらうということで、議会としては態度を決定できるんではないかというふうに思いますので、委員長としてそのような方針でやっていただいてもいいと思います。
46
◯中根委員長 篠原委員からそのような議事進行がでしまたが、委員の皆さん、その方向で進行してよろしいでしょうか。
47
◯板倉委員 主質問者でありますので、私のほうでちょっと述べたいんですが、要するに向こう側は訴訟を起こして構わないと。建築基準法の問題でやっても、同じように不法建築物があるではないかと、道路にはみ出しているものがあるではないかということで、そうするとなかなか裁判を起こしても難しい部分は、一方では波及する部分はあるわけです。そうすると現行の法律の中で、どのように住民の願いにこたえられる対応をしていくのかということになると思うんです。
仮に、住民登録をしていない場合には、とするとそこがどういう施設なのかということが問題になってくる。またそれに対して、福利厚生施設という説明がいいのかどうかという問題になってくるわけです。どのようにすれば、あのような違法なやり方を食いとめることができるかということになりますので、もし答弁がなくても要するに問題提起というか、こういう観点で対処できるんではないかということで質問をしておりますので、そこは別に住民登録されていないかどうかというのは、この場での答弁は求めませんけれども、問題はもし登録されていないのであれば、このような向こう側の説明についてもいいのかどうかということがあるし、また警察と相談しているのであけば、入国管理手続きの問題でもいろいろ手はあるんではないかということで質問しておりますので、そこは委員長のほうで諮っていただければ構わないと思います。
48 ◯斎藤委員 板倉委員のおっしゃるとおりで、私はもう一度用途は宿泊施設でもいいということなんですが、事務所から用途を共同住宅に変えるにしても、宿泊施設に変えても、用途変更の確認申請が必要なんです。そのときには内部の建築の図面とか、それが当然ここに適合しているものかどうかということを判断する材料、場合によっては12条3項の報告義務によって、内部の検査もできるはずなんです。ですからそういう形で、相手が法的手段も辞さないということで、言ってみればもう開き直っている状態ですから、あらゆる法的な手段を講じる形で実態を少なくとも明らかにするということは必要だと思いますので、これは答弁はいりませんのでぜひ今後の進め方としてよろしくお願いします。
49
◯中根委員長 行政のほうで一言あったらどなたか。助役が先ほど述べられたとおりで、皆さん納得してくださいますね。
(「結構です」と呼ぶ者あり)
50
◯中根委員長 それでは本件につきまして、委員長報告に載せる意見、要望がありましたら発言をお願いします。
51
◯井上委員 この陳情には、会社名の固有名や社長の固有名も入っておりましたが、議会として記号であらわし、今後訴訟などがあった際に、住民の側に迷惑がかからないような配慮をして審議を進めてきたわけでございます。
採決に当たって、2点申し上げたいんです。1点は、
地方自治法では議会は審議権や議決権はありますが、執行権はございません。このような住民の要望、陳情を採択して、実際に願意を実現するには、小金井市が先ほど助役が答弁されたような方向でご努力をいただく以外に、私たち議員が直接現場に行って執行することは法体系上難しいので、ぜひそういう面で執行権を持っている行政当局がこの願意実現のために努力していただきたいということ。
もう一つは、この会社は既に小金井市内に10棟を超えるスーパー下宿というものを所有し、300 人を超える人が居住、ないしは1日とか1週間で下宿をするというようなことになっております。そういう点でいえば、この下宿は小金井市内全体にございます。とりわけ梶野町には3棟あって、緑町にも近いところがあるわけですが、そういうことの中で福利厚生施設ということであれば、先ほど陳述者が述べたように外見上一切広告は必要ないわけで、あのようなサイケデリックな広告は必要ないわけで、きちんと対応してもらいたいし、またあのような広告を出しているからには一般に呼びかけているということであれば、これは明らかに違法営業であり違法建築物だと思うんです。そういう点では、陳情者が述べているように撤去してもらいたいということになると思うんです。そういう面で、議会がこれで採択した以後、私は重ねて当局が行政としてきちんと執行してもらいたいということを述べておきたいと。
法の盲点やいろいろ難しい点は、私も感じております。しかしいずれにしても、市長答弁にあるように環境にふさわしくない建物であると、行政の責任者が述べているわけですから、きちんと対応を求めておきたいと思います。
52
◯中根委員長 そのほかありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
53
◯中根委員長 以上をもって、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
54
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、質疑を終了いたします。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
55
◯中根委員長 本件に対する討論を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
56
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、討論を終了いたします。直ちに採決いたします。
お諮りいたします。本件につきましては採択の上、市長に送付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
57
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は採択の上、市長に送付すべきものと決定いたしました。
──────────────────────────────────────────
58
◯中根委員長 次に、工事請負金額1,000 万円以上の契約締結についての報告を行います。本件については部局の説明を求めます。
59 ◯鈴木管財課長
建設委員会関係の工事請負金額1,000 万以上の契約締結についてご報告いたします。今回報告分は5件でございます。いずれも水道の配水管関係で、配水管の新設工事が1番から4番の4件でございます。それから給水管の単独ステンレス化工事が5番の1件でこざいます。契約業者名、契約金額、工期、工事概要、契約方法につきましては表のとおりでございます。ごらんいただきたいと思います。
なお、平成12年3月10日現在の工事の進捗率でございますが、1番が85%、2、3、4番が100 %、5番が85%となっております。なお、工期の延長がございました。5番の給水管単独ステンレス化工事の終わりを12年3月3日となっておりましたが、3月24日までに延長しております。理由といたしましては、私道の掘削の承諾を得るのに時間がかかり、その間工事ができなかったと。この中断の期間を延長したということでございます。以上でございます。
60
◯中根委員長 これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
61
◯中根委員長 以上をもって、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
62
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件に対する質疑を終了いたします。
──────────────────────────────────────────
63
◯中根委員長 次に、行政報告を行います。(仮称)府中市浅間町計画新築工事確約書についてを行います。部局の説明を求めます。
64 ◯中野開発課長 (仮称)府中市浅間町計画新築工事の確約書についてをご報告いたしますが、すいませんが件名につきましては浅間計画と略させていただきます。この浅間計画につきましては、3月9日の
建設委員会に報告いたしましたところですが、その後数日間の経過でございますけれども報告をさせていただきます。資料としてお出ししてあります確約書でございますけれども、印影が消してあります。情報課のほうの指導を受けまして、社長印が公開の制約にかかる可能性があるんではないかということがありまして、時間的にも短いということで連絡がとれませんものですから、消した形で提出をさせていただいております。
3月9日には長谷工が確約書を提出し、市が同意協議書を渡すというような予定でございましたが、9日の日には長谷工が同意協議書を受け取りにきておりました。確約書の4社連名の社長印がそろわないために、確約書を持ってこられないような状況がありました。市としまして、
建設委員会の開催の状況、審議の内容を長谷工に説明をいたしまして、確約書と引きかえに同意協議書を渡すということを伝えまして了承をされました。しかし結果としまして、確約書が届くのがおくれまして10日の午後に確約書が提出されましたので、同時に同意協議書を渡したところでございます。確約書の中に、今後も近隣住民と引き続き誠意を持って話し合いをしていくということが確約されておりますので、市としましても引き続き指導をしてまいりたいと考えております。なお、東京都への29条関係の申請でございますが、昨日になりますが3月13日に提出されて受理されております。
次に今後の住民説明会の予定でございますが、3月14日本日になりますが、7時から解体工事関係の説明会が丸山台集会所で行われる予定になっております。もう一つ、3月17日、今週の金曜日になりますが、要求関係の説明会が同じく丸山台集会所で開催される予定にになっております。いずれにしましても、この説明会には市はオブザーバーとして参加させてもらう予定になっております。以上、簡単ですが報告を終わらせていただきます。以上です。
65
◯中根委員長 これより質疑を行います。
66
◯篠原委員 今、確約書を見て、ここに出ている会社の名前の順番が大変気になりまして、今までの説明会では32条の同意までの件は、道路とか下水とかそういうふうな建設に伴う種々の同意打ち合わせ事項ということなので、今まで長谷工が役所のほうともやっていたんでしょうけれども、また地元の説明会もそこが出たんでしょうけれども、やっぱりこれを見てわかるように施主は有楽なんです。有楽、名鉄、京急なんです。長谷工は交渉役というか、任されていますというふうな言い方をしていたけれども。今後、近隣住民と引き続き誠意を持って話し合っていくということを確約するのは、4社の連名で出しているんだから、今後は地元との対応それから建物の問題に入っていくと思うんで、建物の高さが本当に具体的に建設計画のほうに入ってくる、本題に入っていくわけですから、いつまでも長谷工でやるというようなことはやめて、施主自体も責任者も出るべきだというようなアドバイスも、市のほうからするべきできないかというように思います。意見として申し上げます。
67
◯板倉委員 3月9日の委員会のときに、同意をしたいんだという話がありまして、そのときの意見つきで同意していくんだというふうになったんです。この確約書を見ると、近隣住民と引き続き誠意を持って話し合っていくことを確約いたしますと。つまり業者は近隣住民と話し合っていきますよということなんですけれども、私が9日の委員会でイメージしたのは、小金井市として業者にこういう形で指導していきますよという意見をつけ加えるというふうに、そのときは答弁としてあったと思っているんです。これだと近隣住民と話し合いをしていきますよということを、小金井市は守るという形の文章ですね。9日のときのまとめとはちょっと違うんではないかと私は考えているんです。小金井市として、業者に対して引き続き指導していきますと。ただ、32条の同意の後は、小金井市が法的に指導していくというふうにならないけれども、引き続き小金井市としてやっていきますよというくくり方を、9日の委員会ではやっていたと思うんです。
そうするとこの文章だと、ちょっと意味合いが違うんではないかと。9日のときの委員会のまとめ方としてはね。その点については、なぜこういうふうになっているのか伺いたいんですけれども。
68
◯稲葉市長 同意書の中には、小金井市の考え方は入っております。これは別に出させたというふうにご理解いただきたいと思います。
69
◯板倉委員 同意書の中身を読み上げていただくことはできないんですか。もし市がこういう形で同意しますと言ってあるんであれば、別にそのまま出せというふうには言いませんので、どういうふうに市はそこで文章を入れたのか。それはどういう内容なんですか。それがわからないと、ちょっとこちらも判断しようがないんですけれども。
70 ◯鈴木開発担当部長 通常ですと、同意のときに今まではこういったような状況になったときに、市のほうから逆に引き続き住民と話し合いをしてほしいというような形で一項目加えてお願いしているような形があるわけですけれども、本件につきましてはもう少し強くと言いますか、話し合いの中で相手側からこういう確約書という形で、同意書の一項目ではなくてなおはっきりしたいということで、相手側から入れてもらうような形で作っておりますので、今回このような確約書の内容でありますし、要するに引き続き誠意を持って云々という話になって、入れたものを当初向こうから部長名でということで、部長名の判のものも出てきた経過があるわけですけれども、うちのほうはなおはっきりしたというか、固いものにするために社長名でお願いするということで、この4社は名古屋のところもあるもので、先ほど課長がご説明したように時間もかかってしまったわけですけれども、そういう経過の中で何とか固いものにするということで、社長名4社でこのような形で別に入れていただくという経過をとっておりますので、このような形で今後も話し合っていただきたいと。市のほうもこれについては要綱に準じて、今後もかかわっていくという整理を今、しているところでございます。
71
◯稲葉市長 同意をするときに、幾つか要望を出すんです。例えば工事に当たっては近隣に迷惑がかからないようにとか、決まった形があります。それは我々が、業者の人にお願いをするような形になっております。今日お見せしているのは、向こうからこっちに対して約束するということになっておりまして、これは出してほしいということで私のほうから言って出してもらっておりまして、同意書でお願いよりもこのほうが強いものがあるだろうと思っておりますので、そんなふうにご理解をいただきたいと思います。
72
◯篠原委員 市長の今の説明は、私が珍しいなと思うのは代表取締役社長の印をそろえて出すというのは、確かに珍しいことは珍しい。大体担当部長とか担当取締役で済ませてしまっているのが多いんだけれども、これは確かに珍しいから、これはこれでひとつの今後の交渉のあれとしてはいい。これを出させたことに対しての今の市長の説明は評価するんですけれども、だったらさっきの答弁はよくない。ちょっと訂正したほうがいいですよ。同意書にちゃんと書いてありますというふうにさっき答弁されたわけです。それはやっぱり訂正しておいたほうがいいですよ。
それはなぜかと言うと、さっき市長がそうおっしゃったから。同意書に何て書いたんだと聞いたら、同意書にその旨ちゃんと書き加えて、同意書を出していますというふうに言っている。同意書に書いたというふうに言っていましたから、そこのところは訂正しておいたほうがいいですよ。
73 ◯鈴木委員 議事進行。
何かちょっと答弁のほうも混乱しているんですけれども、板倉委員のほうは小金井市としてどういうことを向こうに言ったんだということを聞いたわけです。同意書の中に市長は小金井市としての言うべきことは言ったというふうに言っていますね。では同意書そのものを出せないとしても、同意書の中身、例えばどういうようなことをその同意書の中に、小金井市としては注文をつけたんだということを聞いているわけです。だからそれが小金井市としてどういうことを書いたかということを、たとえ書面がなくても同意書を出されているわけだから、どういう内容のものを書いたかぐらいはわかっていらっしゃるでしょう。そのことをもしわかる範囲内であったら、ここで述べてほしいということを質問しているんだと思います。そういうふうに整理していただきたい。
74
◯稲葉市長 私とすれば相手側の会社に誠意を持って対応するためには、確約書をとったほうがいいだろうということで、これを出してもらっておりますので、これがやっぱり相手の気持ちが伝わっているわけですから、これは私は重大に考えておりますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。
75
◯中根委員長 要するに先ほど市長がおっしゃった同意書の件については、言わなかったということですよね。そのようにおっしゃっているわけでしょう。
76
◯板倉委員 同意書には言葉は悪いけれども、一般的な内容にとどめられていると。ただ、この確約書を出させたので、それを本当に市としては強力に指導していくというまとめと見ていいと思うんです。ただ、この委員会の中で陳情、請願が合計3本、4本出されて、その日のうちに全員一致で採択したと。本会議でも全員一致で採択されたという経緯を踏まえれば、確約書を出して、確かに社長名で出させたというのは大きなことだと思うんです。ただここで見ると、近隣住民と引き続き誠意を持って話し合っていると。話し合っていったけれども、当初の計画どおり建っていってしまったというふうになってしまう可能性はあるわけです。
そうすると議会、我々はなんでこれだけ言ったんだと。住民説明会にも党派を超えて、みんなで頑張ろうというふうにやってきたと。その結果として全員一致で採択したということを踏まえると、一般的な同意書の中身でよかったのなかというのは、私としてはちょっと物足りなさというよりもどうなのかという思いはあります。ただ、市長のほうの先ほどのまとめで状況はわかりましたけれども、最後は意見として述べておきますが、こういう確約書をもらってその上で引き続き住民の要望を最大限取り入れるように、市としてもできるだけ業者側に指導していただきますようお願いしたいと思います。
77
◯中根委員長 要望ですね。以上をもって、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
78
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件に対する質疑を終了いたします。以上をもって行政報告を終了いたします。
──────────────────────────────────────────
79
◯中根委員長 次に、所管事項について行います。野川のコイ救出に関しての経過報告について、斎藤委員の発言を求めます。
80 ◯斎藤委員 過日の野川のコイ救出に関しては、数々のマスコミに取り上げていただきまして、小金井市としてもなかなか明るいニュースが発信できない状態の中で、本日もありますけれどもタイムカプセルのことも含めて、数少ない明るい話題かなという気がするんですけれども、ただ一つ残念と言いますか、我々がマスコミに対してどういう報道の仕方をしろということはもちろん言えないんですけれども、その中で幾つか抜け落ちていた、もしくは誤解されているところがあるのかなというところがありましたので、その事実経過を報告いただきたいんですけれども、一つは全国紙の中の一つが、小金井市がコイを救出したという形で、北多摩南部建設事務所の名前がまるっきり出ていなかったということがひとつありました。その新聞は後追い記事の中でも、たしかまた小金井市だけで北多摩南部建設事務所の名前も出ていなかったと。ほかの新聞については、正確な報道もあったとは思うんですけれども、その辺が全部の市民がすべての新聞をとっているわけではないということと、もし誤解された向きがあるとすれば、その辺の事実をご報告をいただきたいということ。
もう一つはローカル新聞のほうなんですけれども、前原小学校がコイの受入を拒否したという記載があったんですが、これもマスコミが判断して出されたことなんですけれども、その事実経過でどういうことがあってそう判断せざるを得ないような状況があったのかということをぜひご報告いただきたい。といいますのは、この前原小学校は1年生が大きなコイは、そういう形で北多摩南部建設事務所と市の協力によって助けていただいたんですが、小さな小魚に関しては1年生の子どもたちが自分たちの池に救出するということをやっていながら、一方でコイの受入を拒否したということも報道されて、非常に悲しんでいる子どもたちもいるもんですから、その辺をご配慮いただきながら事実経過をご報告いただければと思います。よろしくお願いします。
81
◯稲葉市長 私のほうから先に総括的にお話をさせていただいて、後は担当のほうからお願いしたいと思います。議長も私も市民の前に出たときに、明るいニュースを発信しようというのは合言葉のように交互に言っているような状況があって、今回のニュースはいいニュースだったなと思っております。一市民の方が一市議のところに伝えて、それが担当部長から課長補佐という形で市が動き出しました。
また、それとは別に地元の市議の方が、地元の子ども会の方々と救出作戦をやるというような前段の話がありました。ただ、今回のニュースは小学校3年生のお子さんが市長あてにファクスを送ったということからニュースになり始めたという、ちょっと形が変わっていたところがありまして、それで市が動き、多摩南建が動きというような形になっていったわけですけれども、我々とすると事実はきちんと把握していただきたいなと思っていましたけれども、斎藤委員が言われるような報道は確かにあったのは事実であります。
それでさらに前原小学校の小さい子どもたちも含めて、石を動かして石の下あたりにいるような小魚まで集めて池に運んだり、それから自分のクラスの水槽に入れたり、家庭に持ちかえった子もいるということで、大きなコイだけの命が大事ではなくて、小さい小魚の命も大切だということで、学校も優しい心を持つということ、それから命を大切にするということで非常に勉強になったということを、校長も私に礼状などを書いてきたりしておりまして、そういうこともありました。多分東京都のほうにも、お礼をされているだろうと思っています。
事実の経過がそのままマスコミに伝わるかというと、必ずしもそうではない部分があって、今回は救出もそうなんですけれども、子どもの書いたファクスが市長室に届いて動き出したということを中心にやってしまったものですから、私とするとそれ以外を今度薄める作業もしなければならないというとこところがあったんですけれども、そういう意味では大勢の方々に協力をいただいたという思いで感謝しております。
それから地元の新聞に関しては、助役からも私からも事実経過はきちんとお伝えしております。しかし新聞社の考え方だということなものですから、それ以上私には何もすることができなかったということで、真意はきちんと助役からも私からもお伝えしております。
82 ◯早川広報広聴課長 どんな報道をしたかということでお話がありましたので、私どもはきちんと報道している部分をお話ししておきたいと思います。いろいろ情報を確認をしまして、最終的には計画課と確認をした後、北多摩南建の工事第2課長あてにファクスで送りまして、こういう内容で各報道へ送りますからよろしいかという許可をいただいた上で報道しているという事実がございますので報告しておきます。
83
◯中根委員長 以上をもって、本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
84
◯中根委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件に対する質疑を終了いたします。以上をもって、所管事項を終了いたします。
──────────────────────────────────────────
85
◯中根委員長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって
建設委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでした。
午後12時04分散会
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