町田市議会 2024-06-28
令和 6年 6月定例会(第2回)−06月28日-付録
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 58
│町田市
地域包括支援センターの
人員及び
運営の
基準に関する
条例の
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │一部を改正する
条例 │ │ │ │ │
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│ 59
│町田市
指定介護予防支援等の
事業の
人員及び
運営の
基準等に関する
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │条例の一部を改正する
条例 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 60
│町田市立保育園設置条例の一部を改正する
条例 │〃 │〃 │〃 │〃 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 61
│町田市
家庭的保育事業等の設備及び
運営の
基準に関する
条例の一部
│6.4
│6.17
│6.28
│原案可決 │
│ │を改正する
条例 │ │ │ │ │
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│ 62
│町田市
住居表示の
実施に伴う
関係条例の
整理に関する
条例 │〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 63
│町田市
宅地開発事業に関する
条例の一部を改正する
条例 │〃 │〃 │〃 │〃 │
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│ 64
│町田市
地区計画の区域内における
建築物の
制限等に関する
条例の一
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │部を改正する
条例 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 65
│町田市民病院使用条例の一部を改正する
条例 │〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
報告5
│令和5年度(2023年度)
町田市
一般会計補正予算(
専決第2号)の
専決 │〃 │省 略 │6.4
│承
認 │
│ │処分の
承認を求めることについて
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
報告6
│町田市
市税条例の一部を改正する
条例に関する
専決処分の
承認を求
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │めることについて
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
報告7
│町田市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の
専決処分の
承認を
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │求めることについて
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
報告8
│ごみ収集車両による
物損事故に係る
損害賠償額の
専決処分の
承認を
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │求めることについて
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
報告9
│道路維持作業における
事故に係る
損害賠償額の
専決処分の
承認を求
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │めることについて
│ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
●請 願
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│請願番号 │件 名
│受理月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4
│まちだの新たな
学校づくり鶴川地区小中学校計画の開かれた議論を
│2.22
│3.11
│6.28
│不 採
択 │
│ │求める
請願 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 9 │(欠番)
│−
│−
│−
│−
│
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 10
│本
町田地区のPFI契約前に避難施設の安全性を明確にすることを
│5.28
│6.17
│6.28
│不 採
択 │
│ │求める
請願 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 11
│選択的夫婦別姓制度導入の
国会審議を求める
意見書の提出について
│6.3
│省 略 │6.17
│採
択 │
│ │の
請願 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 12
│加齢性難聴者の補聴器購入の助成を求める
請願 │6.4
│6.17
│6.28
│不 採
択 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 13
│避難所と通学路の安全が明確になるまで南成瀬小と南第二小の統廃
│〃
│〃 │〃 │採
択 │
│ │合計画の延期を求める
請願 │ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
●陳 情
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┐
│陳情番号
│件 名
│受理月日
│付託月日
│議決月日
│結
果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 4 │(欠番)
│−
│−
│−
│−
│
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│ 5 │要望
書 │6.24
│−
│−
│全議員
│
│ │ │ │ │ │参考送付
│
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┘
議員提出議案の内容
───────────────────────────────────────
日本版DBS法の着実な
実施とさらなる充実を求める
意見書
「学校設置者等及び民間教育保育等
事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」日本版DBS法が2024年5月23日衆議院本
会議で可決、参議院に送付され、6月19日参議院本
会議にて可決・成立した。
本制度は学校や保育所などが、親などの目が届かない状況で児童らを預かる子どもと接する仕事に就労を希望する者の前科確認を学校設置者などに義務付けるものである。
学校設置者や保育所
事業者は「特定性犯罪」の確認が義務付けられる一方、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなどは認定制とされており、義務化施設の適用拡大を求める声もある。
日本版DBS法が参考にしたとされる、イギリスのDBS制度(Disclosure and Barring Service)は、DBSという公的機関が性犯罪歴を管理し、
事業者からの照会を受けて、DBSが就業希望者に「無犯罪証明
書」を送付し、就業希望者がこれを
事業者に提出する仕組みである。
一方、日本版DBS法では、学校設置者等に前科確認義務を課し、その前科を照会させ、その通知を対象
事業者に交付し、前科がある場合には、あらかじめ就業希望者本人に通知する。前歴の通知を受けた
事業者等には守秘義務が課されるが、イギリスの制度と比較しても、情報漏えいのリスクとともに、
事業者による手続き作業・金銭的負担も懸念されている。
よって、
町田市
議会は、政府に対して以下の実現を求める。
1 まずは義務を課されている学校設置者などにおいて着実な
実施を求めるとともに、今後広く保護者などの
意見を聞き、義務化の範囲を拡大するための検討を行うこと。
2 情報漏洩のリスクを低減させるとともに、学校設置者等の作業負担低減を図ることを実現させるため、国が管轄する機関が犯罪の有無を確認する書類を発行し、就業希望者が対象
事業者に提出する方式に改める検討を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
香害による
健康被害の
解決等を求める
意見書
文部科学省「学校基本調査」によると、特別
支援教育を受ける児童生徒は年々増加しており、10年間で、特別
支援学校近年、家庭で使用する柔軟仕上げ剤を始めとした合成洗剤、消臭剤等に含まれる揮発性有機化合物によって、頭痛、めまい、胃腸症状、呼吸障害等の体調不良を訴える人が増加している。
「香害」の言葉でも表現される「新たな環境汚染」として、毎月第1土曜日に「#香害は公害」SNSデモも行われ、2021年8月には消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省が5省庁連名で香害に関するポスターを作成するなど、少しずつ取組は進んでいるが、
健康被害を訴える人は減る気配がない。2022年8月には香害をなくす議員の会も発足し、2024年1月には香害をなくす議員の会、香害をなくす連絡会、カナリア・ネットワーク全国の連名で、業界団体や企業に対してマイクロカプセル香料の長続き製法の見直しを求める8,889名の署名が提出された。
この問題の根幹は、付加価値として香りや抗菌を時間差で揮発させ長続きさせる合成洗剤等が販売されていながら,揮発性有機化合物が与える
健康被害の実態解明が進んでいない部分にある。日用品である合成洗剤等の使用が自らの
健康被害につながり、他者の健康を害することについて、企業の社会的責任の観点から揮発時の安全性調査は必要である。
よって、政府においては、消費者の健康で安心な暮らしに資するよう、香料等成分の安全性や香料による
健康被害について、企業、被害者を交えて実態調査を行うこと、理解促進に関わる取組の継続や相談窓口の設置、安全性調査の補助等、さらなる実効性のある施策を
実施するよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
災害発生時における
信頼性の高い
情報連携体制の構築への
支援を求める
意見書
現在、情報通信技術の進歩と、それに伴う様々なサービスの拡大により、私たちはいつでもどこでも、情報を入手したり、発信したりすることができるようになっている。そのため、インターネット上には膨大な情報やデータが流通しているが、その中には、事実とは異なる、偽情報や誤情報が流されることもあり、適切な対処が必要である。
特に、災害発生時における情報は、多くの人々の命に直結する重要なモノであり、現在、必死の復旧と復興を進めている能登半島地震においても、多くの偽情報が発信され、現場は大変に混乱したとされ、具体的には、救援を求める情報を受けて現場に行っても、誰もいなかったというケースも多々あったと聞いている。また、被災地の状況を知らせる画像情報においても、現場の実態とは全く違う合成されたと思われる画像も拡散されていた。
いつどこで発生するかわからない災害に対して、特に発災直後は情報が大変に混乱する中で、被災者の命を救うために、1分1秒も無駄にはできない。その活動を大きく阻害する偽情報の拡散防止は喫緊の課題である。
よって、政府に対して、災害発生時における
信頼性の高い
情報連携体制の構築に向けて下記の
支援の積極的な推進を求める。
記
1 情報発信者や情報発信機器の事前登録等により、情報の
信頼性を担保し、現場からの正確な情報を収集し活用する情報連携環境を整備すること。
1 IoTセンサーやドローンを活用して、リアルタイムでの国と地方自治体の災害情報共有体制を整備すると同時に、適切な情報分析と迅速な対策を促す気象防災アドバイザーの自治体への配置を
支援すること。
1 正確な情報を発信する公的情報サイトや政府認定のアプリケーション等、国民への普及を強力に推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
聴覚補助機器等の積極的な活用への
支援を求める
意見書
今日、社会の高齢化に比例して、難聴の方も年々増加している。難聴は認知症の危険因子の1つと言われており、また難聴になると人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、その後、社会的に孤立する可能性も懸念される。
この難聴対策として補聴器が知られているが、一般的に「補聴器」と呼ばれているものは、収集した音を増幅して外耳道に送る「気導補聴器」である。一方で様々な原因で外耳道が閉鎖している方には、骨導聴力を活用する「骨導補聴器」が用いられてきた。
近年、これらの2種類の補聴器に加えて、耳の軟骨を振動させて音を伝える「軟骨伝導」等の新しい技術を用いたイヤホンが開発された。この聴覚補助機器は、従来の気導・骨導補聴器では十分な補聴効果が得られない方や、装用そのものが難しい方に対しての新たな選択肢となった。
このように、様々な難聴者に適用できる聴覚補助機器等の選択肢が整った今、政府に対して、我が国のさらなる高齢化の進展を踏まえて、認知症の予防と共に、高齢者の積極的な社会参画を実現するために、下記のとおり聴覚補助機器等の積極的な活用を促進する取組を強く求める。
記
1 難聴に悩む高齢者が、医師や専門家の助言のもとで、自分に合った補聴器を積極的に活用する環境を整えること。
1 耳が聞こえにくい高齢者や難聴者と円滑にコミュニケーションを取れる社会の構築を目指し、行政等の公的窓口などに、合理的配慮の一環として聴覚補助機器等の配備を推進すること。
1 地域の社会福祉協
議会や福祉施設との連携のもと、聴覚補助機器等を必要とする人々への情報提供の機会や場の創設等、補聴器を普及させる社会環境を整えること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
下水道の
維持管理・更新におけるウォーターPPP導入に向けての丁寧な対応を求める
意見書
公共インフラの適切な
維持管理や更新は、地域住民の日常生活の安全と安心のために大変に重要な課題である。地方公共団体が整備や
維持管理を進めてきた下水道は、1990年代に建設されたものが多く、下水道管の耐用年数をおよそ35年と仮定すると2025年頃から大量に更新時期を迎えることが予想される。
この地方公共団体の下水道
事業においては、この施設の老朽化に加えて、人口減少による使用料収入の大幅な減少、職員数の減少による管理や
運営状況の悪化に対し、広域化やDXをはじめとする効果的・効率的な取組が求められている。
政府は、更新時期を迎える公共インフラの適切な
維持管理や更新のために、PPP/PFI推進アクションプラン(
令和5年改定版)を策定し公共施設等
運営事業へ移行する方針を示した。下水道においては、公共施設等
運営事業への段階的な移行を目指して、官民連携方式として、長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式(ウォーターPPP)を導入することとした。
さらに政府は、社会資本整備総合交付金等の交付要件について、「汚水管の改築に係る国費
支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、
ウォーターPPP導入を決定済みであることを
令和9年度以降に要件化する」とした。
この下水道
事業では、PPP/PFIの導入が、政令指定都市をはじめ、人口20万人以上の大規模地方公共団体で進んでいるが、中小規模の地方公共団体では進んでいないのが現実である。その原因の一つに、PPP/PFI手法は、仕組みが複雑で検討も多岐にわたるため、中小規模の地方公共団体にはノウハウが少なく、施設等の規模も小さく
事業規模が大きくなりにくいこと等がある。
よって、政府に対して、地方公共団体が民間との連携のもとで、安定的かつ持続的に下水道施設を機能させることができるよう、公共施設等
運営事業への段階的な移行を目指してのウォーターPPPの導入について、下記の事項について特段の配慮を求める。
記
1 地方公共団体への導入
支援において、職員向けのガイドラインだけではなく、中小規模の地方公共団体に寄り添う形で、相談窓口の開設や、専門家の派遣等の伴走型の
支援体制を整えること。
1 社会資本整備総合交付金の交付について、「汚水管の改築に係る国費
支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、
ウォーターPPP導入を決定済みであることを
令和9年度以降に要件化する」との政府の方針について、地方公共団体の取組状況に応じて弾力的な対応を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
地域における「こども誰でも
通園制度」の
制度拡充等を求める
意見書
「こども誰でも
通園制度」は、子育て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えており、
支援の強化を求める
意見がある中、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に向けて、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での
支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付制度である。
具体的な制度設計に当たっては、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制の状況も見極めながら、
令和7年度には法
制度化し、
令和8年度には法律に基づく新たな給付制度として全自治体で
実施すべく、
令和5年度から各地で試行的な
事業が行われている。
地域の実情に合わせた速やかな制度の導入に加え、育児と多様な働き方やライフスタイルの両立の推進のために、政府に対して、下記の事項についての特段の取組を求める。
記
1
実施事業所が不足する地域では、十分な受入れ先を確保するための施策を講じること
試行的
事業の職員配置や設備
基準は、認可保育所並みの水準となっているが、認可保育所等の
実施事業所が不足している地域においては、制度の導入推進を図るためにも職員配置や設備
基準を満たすための財政的措置を含む
支援策を講じること。
1 自治体によって1人当たりの利用時間の上限を増やせるようにすること
試行的
事業では、補助
基準上の1人当たり利用時間の上限は10時間としているが、それぞれの自治体における乳幼児数や地理的特性によって、利用時間のニーズにバラつきが生じることが想定される。こうした中、全国の市町村で
実施する給付制度とすることを前提としながら、自治体によって地域差が生じることについてどのように考えるのか、といった論点も含め、利用時間の在り方について検討すること。
1 障害児や医療的ケア児を受入れられるようにすること
障害児や医療的ケア児とその家族を
支援する観点や保護者の事情により通園ができない乳幼児についても家庭とは異なる経験や家族以外と関わる機会を創出する観点から、こども誰でも
通園制度においても障害児や医療的ケア児の受入れを認めること。
1 重層的な見守り機能が発揮されるような制度設計とすること
こども誰でも
通園制度を地域資源の1つとして整備し、こども誰でも
通園制度と合わせ、地域に多様な子育て
支援サービスを整え、潜在的待機児童の解消も視野に入れた重層的な見守り機能が発揮されるような制度設計とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
生活保護の
夏季加算の
制度化を早急に求める
意見書
気候変動の影響は日本においても例外でなく、気温の上昇が日々の生活に大きな影響を及ぼしている。昨年2023年の6月〜8月の平均気温は1898年の統計開始以降最も高く暑い夏となった。同年、熱中症による救急搬送は全国で9万人を超えている。
熱中症予防のために、国も各自治体も適切なエアコンの使用を呼びかけているが、電気代の値上がりが続き、生活保護世帯の方からは、国の一時的な給付金でしのいできたが、もう限界、電気代がかさむのでエアコンの利用は控えるしかないという声が多く届いている。さらに、国の電気料金の値上げ抑制制度が終了することも重なり、生活費を電気料金が圧迫することへの心配が増している。
生活保護世帯のエアコン保有については、一定の条件を満たす世帯にはエアコン購入費用の支給が行われ、今年2024年の4月から購入費の引き上げも行われている。冬場には、暖房の利用を想定した冬季加算が
実施されている。命に関わる猛暑の夏、命を守るエアコンが安心して利用できるように、冷房の電気料金として
夏季加算を支給することが切実に求められている。
よって、
町田市
議会は、政府に対して以下を要望するものである。
1 生活保護の
夏季加算の
制度化を早急に
実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
水俣病問題の
解決を求める
意見書
2024年5月1日、環境省は水俣病被害者と環境大臣との懇談会の場で、長年水俣病で苦しんで来られ、全面
解決を求めておられる方々の声を十分に聞くことなく、発言の制止を行った。環境省の前身である環境庁設置の原点でもある水俣病問題への対応として、あまりにも不誠実であり、苦しみを抱える方々の心を深く傷つけたことは看過できない。
こういった国の対応の一方で、熊本県の木村敬知事は、6月12日に懇談に参加した団体と熊本県で独自で懇談することを表明した。
2023年9月には、水俣病と認定されず、水俣病特措法の救済対象外であった原告の全員を水俣病と認める判決を大阪地裁が出した。この判決は、2009年の特措法では救済されなかった被害者の訴えが司法の場で認められた画期的判決である。
現在、政府はMRIを使用した調査研究を進めているが、特措法でも明記され、現地で必要とされているのは疫学を含む健康調査であり、早急に
実施する必要があると考える。
よって、
町田市
議会は、水俣病被害者に寄り添い、対話を重ね、共に水俣病の
解決を目指す場であるべき環境大臣と水俣病被害者との懇談会を早期に
実施し、半世紀以上にわたって困難な状況にある当事者の
支援及び救済を
実施することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
婚姻の平等の
早期実現を求める
意見書
日本はG7で唯一同性カップルに法的保障を与えておらず、同性カップルは相続や医療・福祉、在留資格、勤務先での福利厚生等、様々な場面で不利益を被っている。
他方で、同性カップルに法的保障を与えていない現在の法律が憲法違反である、という司法判断が積み重なっている。これまで、地裁レベルでは、6件の訴訟のうち、5件で現行制度が違憲/違憲状態と判断されてきた。2024年3月、初の控訴審判決となった札幌高裁判決は、憲法上、同性カップルの婚姻の自由も異性カップルの婚姻と同じ程度に保障されている等と指摘し、同性間の婚姻を許さない現在の法律が憲法に違反するとの判断を示した。
2023年に日本経済新聞社が行った世論調査では、同性婚を法的に認めることへの賛否について、「賛成」という回答が65%に上った。司法も市民社会も、婚姻の自由を全ての人が享受できるための立法を求めていると考える。
よって、
町田市
議会は、国会と政府に対し、婚姻の平等を早期に実現するための措置を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
令和6年度
障害福祉サービス等報酬改定の
見直し等を求める
意見書
障がい者の生活を維持するために必要不可欠な障害福祉サービスの報酬改定にあたっては、全てのサービスが安定的に提供され、従事者の賃金が改善し、深刻な人手不足に直面する
事業所の人材確保が可能となるよう配慮すべきである。
しかし、
令和6年度の
障害福祉サービス等報酬改定では、現場の
支援実態を顧みない報酬体系の導入、基本報酬の減額等が行われ、
事業所の
運営はより厳しいものとなっている。
厚生労働省は、サービス提供実態に応じた基本報酬を設定し重度障がい者への専門的
支援を評価する等の各種加算を拡充したと説明しているが、現場の実態と合致しておらず、質の高い福祉を提供する
事業所を正当に評価するものとなっていない。
特に、生活介護、就労継続
支援B型、グループホームについては、多くの
事業所で基本報酬が減額となり、中でも加算要件を満たすことが困難な小規模な
事業所にとっては、
運営に重大な支障をもたらす改定内容となっている。
今回の報酬改定は、
事業所の
運営を不安定にし、既に危険水域に入っている人手不足をさらに深刻にし、障がい者の生活が脅かされる事態を引き起こす懸念がある。
よって、政府に対し、3年後の次期報酬改定を待たず速やかに下記事項を
実施するよう求める。
記
1 生活介護や児童の通所
事業について、1時間刻みの報酬設定を見直し、基本報酬の減額と加算による補填ではなく、基本報酬を大幅に引き上げること。
2 就労継続
支援B型について、平均工賃月額15,000円未満の基本報酬を減額する等の成果主義の強化を見直し、障がいの重い人たち等、
支援度のより高い人たちを受け入れている
事業所に対して適切な評価を行うこと。
3 グループホームについて、区分6を除いて総じて減額するという
支援の実態と合わない報酬体系を見直し、基本報酬を引き上げること。
4 障害福祉等に係る公的支出の対GDP比についてOECD平均である2%の水準を目指すこと。
5 障害福祉
事業所の
運営難の原因になっている人手不足を解消するため、障害福祉サービス等従事者のさらなる処遇改善を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
訪問介護の
基本報酬引き下げの
撤回等を求める
意見書
令和6年度介護報酬の改定に当たっては、全ての介護
事業者のサービスが安定的に提供されるとともに、介護従事者の賃金が改善することによって生活が安定し離職が防止されることに配慮がなされなければならない。
しかし、
令和6年度の介護報酬改定において訪問介護の基本報酬の引き下げが行われた。これにより、小規模な訪問介護
事業所の倒産や人手不足に拍車がかかり、訪問介護サービスが受けられなくなる要介護者や介護離職が増加するおそれがある。
東京商工リサーチの調査によると、2023年の訪問介護
事業者の倒産は67件と過去最多を更新し、さらなる倒産や廃業の懸念がある。また、厚生労働省の調査では訪問介護
事業所の36.7%が赤字経営であることも分かっている。
介護
事業所は、人手不足と物価高騰等により、厳しい経営を強いられている。特に、移動が必要な訪問介護には、移動時間が直接的には介護報酬の対象時間とはならないことや、ガソリン価格高騰等の影響を受けるといった特殊な事情がある。
厚生労働省は、訪問介護については、処遇改善加算について高い加算率にしたと説明しているが、
運営資金につながる基本報酬を下げてしまえば、小規模な
事業者の経営の厳しさに拍車がかかることは明白である。
訪問介護の基本報酬を引き下げれば、将来的には地域包括ケアシステムが崩壊し、介護保険制度による「介護の社会化」に逆行する事態が起きかねない。
よって、政府に対し、下記の事項を速やかに
実施するよう求める。
記
1 訪問介護の基本報酬の引き下げを撤回し、見直しを行い、とりわけ経営が悪化してい る小規模な訪問介護
事業者など地域や経営の実態に対応した報酬の引き上げを行うこと。
2 小規模
事業者であっても実際に処遇改善加算を取れるようにするとともに、申請から早期に支給が行われるよう要件を見直すこと。
3 介護報酬改定は、単に介護
事業経営実態調査に基づくサービス全体の収支差率で判断せず、
事業規模や地域の実態を踏まえた収支差率を十分踏まえて判断すること。
4 訪問介護
事業所の経営難の原因になっている人手不足を解消するため、介護従事者のさらなる処遇改善を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
選択的夫婦別姓制度導入の
国会審議を求める
意見書
日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多く存在している。法務省によると、夫婦同姓を法律で定めている国は日本以外になく、内閣府のデータでは、婚姻の際、約95%(2022年時点)が夫の姓になっており、間接的な女性差別だとの指摘もある。
通称使用では、「旧姓併記」「旧姓使用」での法的根拠がないために、「名前が違う」などと怪しまれたり、様々な事務手続の煩雑さなどを招いている。働く女性たちにとっては、改姓によって「キャリアが中断される」という声も切実で、結婚や出産を躊躇する要因の1つにもなっている。
1996年、法務大臣の諮問機関である法制審
議会が、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正案要綱を答申して、すでに4半世紀以上が経過している。2021年6月、最高裁判所は、現行の夫婦同姓を違憲ではないと判決を出したが、同時に、複数の反対
意見が付され、制度の在り方を国会で議論すべきとされ、2015年12月判決でも同様の指摘がされている。
選択的夫婦別姓制度は、あくまでも「選択」によるもので、引き続き夫婦同姓で結婚でき、改姓を望まない場合は夫婦別姓を選択できるというもので、誰も強制されることのない仕組みである。
世論調査では、選択的夫婦別姓制度に約6割が賛成しており、若年層ほど賛成割合が高く、60歳代以下では約7割が賛成となっている。地方
議会での
意見書採択も広がっている。国会において、早期に選択的夫婦別姓制度の導入についての検討を行うべきである。
よって、
町田市
議会は、選択的夫婦別姓制度の導入のための民法その他の法令改正について、国会において早期に審議することを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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選挙の適正な
実施に資するための
公職選挙法改正を求める
意見書
2024年6月20日に告示された東京都知事
選挙においては、市民から「公営掲示板にみだらな画像が貼ってある報道を見た。実在するのであれば即刻撤去すべき。」といった苦情や「1つの掲示板に同じポスターが何枚も貼られているのはなぜか」といつた問い合わせが
町田市
選挙管理委員会に寄せられている状況にある。
本来、
選挙運動用ポスターは、公職
選挙法により掲示が認められる文書図画の1つであり、公営掲示板は、候補者の
選挙運動用ポスターを掲示するために設置をされるものであり、
選挙運動用ポスターは、候補者以外が使用するべきものではなく、ポスターの掲示権利を売買する行為など言語道断である。
また、憲法21条では表現の自由及び検閲の禁止が明記されているが、同12条においては、その権利の濫用の禁止も同時に明記されていることも忘れてはならない。
選挙目的ではないと可能性のあるポスターの掲示は、民主主義の根幹をなす
選挙において、市民の一層の政治不信を募らせ、民主主義の意義に影響を及ぼしかねないと考える。
よって、
町田市
議会は、国会に対して、
選挙の適正な
実施に資するための
公職選挙法改正を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。...