町田市議会 2024-03-27
令和 6年 3月定例会(第1回)−03月27日-付録
│41
│町田都市計画事業
鶴川駅南土地区画整理事業に関する業務委託変更
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │契約
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│42
│市道路線の認定について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│43
│市道路線の廃止について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│44
│町田市と川崎市が重複して路線を認定する道路の管理の協議につい
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │て
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│45
│包括外部監査契約の締結について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│46
│権利の放棄について
│2.22
│省 略 │2.22
│原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│47
│町田市表彰
条例に基づく一般表彰の同意方について
│2.28
│3.11
│3.27
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│48
│町田市市税
条例の一部を改正する
条例 │3.11
│〃 │〃
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│49
│小山田蓮田緑地整備工事請負契約の変更契約
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│50
│町田市副市長の選任につき同意方について
│3.27
│省 略 │〃
│同 意
│
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│51
│町田市監査委員の選任につき同意方について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│52
│町田市教育委員会教育長の任命につき同意方について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│53
│町田市教育委員会委員の任命につき同意方について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│54
│人権擁護委員候補者の推薦につき同意方について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│報告1
│令和5年度(2023年度)
町田市
下水道事業会計補正予算の専
決 │2.22
│〃 │2.22
│承 認
│
│ │処分の承認を求めることについて
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│報告2
│野津田暖沢前ふるさとの森における物損事故に係る損害賠償額の専
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │決処分の承認を求めることについて
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│報告3
│薬師池北ふるさとの森における物損事故に係る損害賠償額の専決処
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │分の承認を求めることについて
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│報告4
│成瀬うさぎ谷戸公園における物損事故に係る損害賠償額の専決処分
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │の承認を求めることについて
│ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
●請 願
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│請願番号
│件 名
│受理月日
│付託月日
│議決月日
│結
果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1
│南成瀬地区小学校の統廃合計画を一旦止めて、地方自治の本来の姿
│2.20
│3.11
│3.27
│不採択
│
│ │として、学校のある地域に丁寧な説明をし、当事者の声を大切にし
│ │ │ │ │
│ │、地域の了解をえながら、一緒に進めることを求める請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2
│国際工芸美術館(仮称)に関し、CM方式による事業予算額が明確
│2.21
│〃 │〃
│〃 │
│ │にされていないのに3月議会において、予算増額案を成立させない
│ │ │ │ │
│ │ことを求める請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3
│本
町田東小学校および本
町田小学校の廃止と「本
町田ひなた小学校
│2.22
│〃 │〃
│〃 │
│ │」の開校に反対を求める請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4
│まちだの新たな学校づくり
鶴川地区小中学校計画の開かれた議論を
│〃
│〃
│〃 │継続審査
│
│ │求める請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5
│まちだの新たな学校づくり推進計画において、子どもの意見表明の
│〃
│〃
│〃 │採 択
│
│ │実施を求める請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6
│第9期介護保険料の値上げを行わないことを求める請願
│〃 │〃
│〃 │不採択
│
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7
│国民健康保険税の値上げを行わないことを求める請願
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8
│「再審法の改正の促進を国に求める
意見書」の提出を求める請願
│〃 │省
略 │3.11
│採 択
│
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
●陳 情
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│陳情番号
│件 名
│受理月日
│付託月日
│議決月日
│結
果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1
│消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求
│1.24
│全議員
│−
│全議員
│
│ │める
意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情
│ │参考送付
│ │参考送付
│
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2
│パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求め
│2.22
│−
│−
│〃 │
│ │る陳情
│ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│陳情番号
│件 名
│受理月日
│付託月日
│議決月日
│結
果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3
│対外的情報省と横田基地について
意見書提出に関する陳情
│3.13
│全議員
│−
│全議員
│
│ │ │ │参考送付
│ │参考送付
│
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
議員提出議案の内容
地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(
循環経済)の一層の推進を求める
意見書
循環型社会形成推進基本法は、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する「循環型社会」の形成に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために、2000年に制定された。我が国では本法律に基づいて、循環型社会の形成に関する施策の推進に20年以上取り組んできた。
我が国が循環型社会の形成を通じて目指すべき社会は、「環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら、持続的に発展することができる社会」であり、地域におけるサーキュラーエコノミーの推進は、循環型社会を形成する上で重要なツールであるとともに、地方創生・地域活性化の実現に大きく貢献し得るものである。
実際に、地域でのサーキュラーエコノミーの実現を目指し、先進的な取組を進める自治体が現れ始めており、地域特性や産業を活かした脱炭素ビジネスの推進、地域由来の資源を活用してのエネルギーの自給率向上や、地域住民の理解醸成を通じた効果的な資源循環ビジネスの構築など、自治体主導によるサーキュラーエコノミーの推進により、地域に新たな付加価値や雇用が創出されている。
このように、地域のサーキュラーエコノミーを推進することは、地域課題解決とともに、地域に新たなビジネスや価値を生み出すことによる地方創生の実現に資するものである。以上の観点から政府に対して、地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(
循環経済)の一層の推進のために、下記の事項についての特段の取組を求める。
記
1 地域経済の活性化を図るため、プラスチック、金属資源、生ごみ、家畜ふん尿、下水汚泥、紙おむつ等の、地域の循環資源や木質バイオマス等の再生可能資源の活用など、地方自治体と民間企業の連携による資源循環ビジネスの創出への支援を強化すること。
1 地域における廃棄物処理の広域化、廃棄物処理施設の集約化、エネルギー回収の高度化等を推進するとともに、自治体と住民、民間企業等の協働により、地域に適したごみ処理方式や分別区分の選定等による、脱炭素かつ持続可能な適正処理に資する資源循環の体制強化に対する支援を拡充すること。
1 製品の長期メンテナンスやリユース製品の積極的な利用といったライフスタイルに係る地域住民・消費者の意識変革や行動変容を促す、携帯アプリ等を活用した新たなサービスの創出等、自治体と民間団体の連携によるリユース製品の循環環境の整備を支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
若者のオーバードーズ(薬物の
過剰摂取)
防止対策の強化を求める
意見書
近年、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる市販薬の濫用・依存や急性中毒が、重大な社会問題となりつつある。実際、市販薬のオーバードーズ(薬物の
過剰摂取)による救急搬送が、2018年から2020年にかけて2.3倍に増加したという報告や、精神科医療施設を受診する患者において、市販薬を主たる薬物とする薬物依存患者が、2012年から2020年にかけて約6倍に増加したといった報告がある。
国立精神・神経医療研究センターの2020年調査によると、全国の精神科医療施設で薬物依存症の治療を受けた10代の患者の主な薬物において、市販薬が全体の56.4%を占めているとのことである。また、2021年調査では、過去1年以内に市販薬の濫用経験がある高校生の割合は「60人に1人」と深刻な状況にあることも明らかになった。
不安や葛藤、憂鬱な気分を和らげたいなど、現実逃避や精神的苦痛の緩和のために、若者がオーバードーズに陥るケースが多く、実際、市販薬を過剰に摂取することで、疲労感や不快感が一時的に解消される場合があり、同じ効果を期待してより過剰な摂取を繰り返すことで、肝機能障害、重篤な意識障害や呼吸不全などを引き起こしたり、心肺停止で死亡する事例も発生している。
市販薬は違法薬物とは違い、所持することで罪にはならないことから、濫用が発見されにくいという現実があると同時に、オーバードーズによる健康被害は、違法薬物よりも深刻になる場合もある。よって政府において、このような薬物依存による健康被害から一人でも多くの若者を守るために、下記の特段の取組を求める。
記
1、現在、濫用等の恐れがある医薬品の6成分を含む市販薬を販売する際、購入者が子ども(高校生・中学生等)である場合は、その氏名や年齢、使用状況等を確認することになっているが、その際、副作用などの説明を必須とすること。
1、若者への薬剤の販売において、その含有成分に応じて販売する容量を適切に制限すると同時に、対面かオンライン通話での販売を義務づけ、副作用などの説明と合わせて、必要に応じて適切な相談窓口等を紹介できる体制を整えること。
1、濫用の恐れがある薬の指定を的確に進めると同時に、身分証による本人確認のほか、繰り返しの購入による
過剰摂取を防止するために、販売記録等が確認できる環境の整備を検討すること。
1、若者のオーバードーズには、社会的孤立や生きづらさが背景にあるため、オーバードーズを孤独・孤立の問題として位置づけ、若者の居場所づくり等の施策を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
学校給食費の
無償化に
全額補助を求める
意見書
東京都は2024年度から学校給食費の負担軽減事業を実施しようとしている。これを受けて本市でも2024年度予算に、公立小中学校の学校給食費について第2子以降の
無償化、物価高騰分の保護者負担軽減に関する予算が計上されている。東京都ではこの間、23区での完全
無償化が進む中、多摩26市では財政面から
無償化を見送らざるを得ない自治体が多数残されていた。
東京都市長会は2023年7月31日、来年度予算編成に対する最重点要望に学校給食費
無償化へ向けた補助制度の創設を盛り込み、「自治体の財政的な事情等により、対応にばらつきがある。児童・生徒及び保護者が居住する自治体によって大きな教育格差を感じることがないよう、給食費の
全額補助を、市町村の財源負担なく実施するように国に働きかけるとともに、この実現までの間は、都において財政支援策を講じられたい」と求めた。その後、都知事が2分の1の補助を行う負担軽減事業を表明した後も2023年12月25日に「学校給食費負担軽減に関する緊急要望について」を提出し、負担軽減事業を評価する一方、多摩26市全てが学校給食費の負担軽減に取り組むことができる制度設計を行うよう要望している。
学校給食費に係る財政的な負担は、本市の他の施策に影響を及ぼしかねない厳しい状況にあり、事業継続には市の財政負担なく
無償化を行える制度設計がどうしても必要である。
よって、
町田市議会は、東京都に対して以下の内容を要望する。
1 国に対して学校給食費の全面補助を市の財源負担なく実施するよう働きかけること。
2 国が全額公費負担を実施するまでの間、多摩26市全てが学校給食費の
無償化に取り組める制度設計を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
食料自給率向上を政府に求める
意見書
岸田内閣は「食料・農業・農村基本法」を見直し、
令和6年通常国会において、同基本法の改正案の成立を目指している。1999年の法制定以来、初めてとなる改正案では、現行「基本法」で唯一、目標として掲げ「向上を図る」としてきた食料自給率まで、いくつかある指標の一つに格下げし、国民一人一人が良質な食料を安定的に手に入れる重要性を「食料安全保障の確保」と強調するだけで、自給率の向上を抜きに歯止めのない輸入自由化と市場任せの農政を促進するものとなっている。
最大の問題は、日本のカロリーベース食料自給率38%(2022年度)が先進国の中でも最低であり、穀物自給率28%(2019年農林水産省の試算)は世界179か国と地域中127位である。種や肥料、雛などを考慮し、さらに燃料も資材も輸入頼りの日本における実際の自給率は10%以下と識者(東京大学大学院教授)が指摘するほど、我が国の食糧危機は深刻化している。
また、世界的な食糧危機が進行し、「食べたくても食べられない」人が増えている中、もし輸入が止まったら、世界の中で餓死者が集中する日本は、深刻な状況になるとアメリカの大学などの研究チームが試算しており、日本の農業関係者に戦慄を持って受け止められている。
政府は、食料自給率向上を放棄して国民を飢餓の不安に追い込むのではなく、農業者が切実に求めている再生可能な農産物価格についても、政治の責任で価格・所得保障の充実など苦境にある農業経営を支え、平時から農業を振興し、食料を増産し、自給率向上に力を尽くすことこそが責務である。
よって、
町田市議会は、「食料・農業・農村基本法」の改正にあたり、食料自給率の目標を定める基本計画を国会承認制として、計画の達成度の検証結果と必要な政策の見直しを国会に報告させるなど、食料自給率の向上を政府の法的義務とすることを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
自民党派閥による
政治資金パーティーをめぐる裏金問題の真相解明を求める
意見書
2月29日に行われた衆議院の政治倫理審査会には、岸田文雄首相と二階派の武田良太氏が出席した。翌日は、安倍派(清和政策研究会)事務総長を務めた西村康稔前経済産業相や松野博一前官房長官ら5人が出席し、自民党派閥による
政治資金パーティーをめぐる裏金問題についての
質疑が行われた。ところが、岸田首相の答弁は、2月15日に行われた本件に関する自民党議員への「聴き取り調査」の報告書の内容をなぞったもので、自らが率先して真相解明に取り組む姿勢は見られなかった。また、その他の国
会議員の答弁においても、会計に対する自らの関与を否定するなど真相解明に背を向けた。
そして、参議院の予算委員会では、さらに解明が必要ないくつかの問題点が明らかになった。一つに、2月13日の自民党全議員対象の「アンケート調査結果」は「裏金」について、「一部の派閥が還付金を収支報告書に記載しないよう所属議員等事務所に指導していた」と述べている。これは、政治資金規正法についての総務省の答弁に照らしても、派閥が記載しないよう指導したことは政治資金規正法違反の行為を指導したことが疑われる問題である。
また、自民党議員への「聴き取り調査」の報告書では、還付金(裏金)を議員本人が管理していたのは12人としている。国税庁の答弁に照らすと、所得隠しによる悪質な所得税法違反が疑われる。
さらに、「アンケート調査結果」では、「裏金」が参院選挙の年だけ増大している議員が多数いることである。総務省の答弁に照らすと、「裏金」が選挙運動に使われていれば、公職選挙法違反の疑いが生じることになる。
以上のように、自民党の組織的違法行為が疑われる問題を指摘した
質疑に対して、岸田首相は、組織的違法行為であるとの認識を示さないなど「裏金問題」に対する反省の姿勢はなく、真相はなお解明されていない。引き続き、公開での政治倫理審査会の開催や予算委員会での徹底審議、証人喚問の実施が不可欠である。
よって
町田市議会は、自民党派閥による
政治資金パーティーをめぐる裏金問題の真相解明を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
訪問介護の
基本報酬の
引き下げ中止を求める
意見書
第9期介護保険制度改定によって、十分とは言えないが、介護
職員の給与の引き上げや全体の介護
報酬は1.59%の引き上げが計画されている。しかし、訪問介護については、身体介護や生活援助とも2〜3%の
基本報酬が引き下げられることになり、介護関係者に衝撃を与えている。「訪問介護はなくてもいいといわれているようだ」「誇りを傷つけられた」と訪問介護事業者は告発している。
厚生労働省は、引き下げの根拠を「介護事業経営実態調査」における訪問介護の収支差率(利益率)が、7.8%と全体の介護サービスの平均を上回ったためとしている。「訪問介護」には、サービス付き高齢者住宅(サ高住)等集合住宅に併設された事業所も含まれ、その利益率は9.9%と高いのは確かである。しかし、地域を1軒ずつ回る従来型の事業所は6.7%と大きな開きがあり、そもそも小規模な事業所が多く、この調査に経営状況が正確に反映されていない可能性もある。また、厚生労働省の調査でも、赤字の事業所が4割以上もあり、
報酬が引き下げられれば、事業が継続できなくなる訪問事業所が多数発生することも予測される。少なくとも、従来型訪問事業所と併設型訪問事業所を切り分けるべきである。
ただでさえ、ホームヘルパーは有効求人倍率が15倍を超え、慢性的な人手不足で、しかも高齢化していて新たな人材を確保できず、閉鎖する小規模な訪問事業所が後を絶たない。
報酬の引き下げは、それに拍車をかけることになる。
住み慣れた自宅での生活を継続することを希望する人も多く、訪問介護はその方自身と家族の生活を支えるために充実こそ求められ、事業の継続を困難にする
報酬引き下げは行うべきではない。
よって、
町田市議会は訪問介護の
基本報酬の
引き下げ中止を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
離婚後
共同親権の
導入に関し慎重な議論を求める
意見書
政府は3月8日、離婚後の
共同親権の
導入を柱とする民法などの改正案を閣議決定した。離婚後は父母のどちらかが親権を持つ現在の「単独親権」から、離婚後も父母双方に親権を認める「
共同親権」が原則になり、父母の協議で
共同親権か単独親権かを決めるとして、合意できない場合は家庭裁判所が判断する。
共同親権となった場合、子どもの重要事項についての決定に別居親の許可が必要になる。
共同親権の
導入には、DV被害者や子どもやその支援者、有識者などから「加害者が親権を得ることでDVや虐待が継続してしまう」等の懸念が示されている。家庭裁判所が「DVや虐待の恐れがある」と判断した場合は単独親権にできるが、それを立証するのは容易ではなく、家庭裁判所の体制も十分とは言えない。また、要綱案を議論した法制審議会でも、異例にも最後まで反対意見が出され、行政や福祉の充実した支援を求める
附帯決議もつけられた。「子どもの最善の利益」が、民法改正の大前提である。
よって
町田市議会は、政府に対し、子どもに新たな不利益をもたらすことが万が一にもないよう、離婚後
共同親権の
導入について、拙速に行うことなく慎重な議論を重ねていただくことを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
再審法の改正の促進を国に求める
意見書
2023年10月27日、静岡地方裁判所で確定死刑囚袴田巌さん(88歳)の再審裁判が始まったことが大きく報道され、市民の注目を受けている。
袴田さんは1966年に強盗殺人・放火事件の犯人として逮捕・起訴され、当初は無実を訴えたが、逮捕から19日後の取り調べでいったん自白し、裁判では再び無実を主張して争うも死刑判決が確定。2014年、静岡地方裁判所が捜査機関の「証拠ねつ造」を指摘し、再審開始決定を出したが、検察の不服申し立てにより、9年もの歳月が流れた後にようやく罪を晴らす裁判にたどりつくことができた。
袴田さんは、47年間の拘禁生活で精神を病み、意思疎通が難しい状態になっている。
えん罪は国家による最大の人権侵害である。罪を犯していない人を有罪としてしまった間違った裁判はやり直し、何としても正さなければならない。
現在の再審法の規定は大正時代に作られたもので、戦後、日本国憲法第39条を受けて不利益再審の規定を削除した以外、改正されていない。
袴田事件をはじめとする、えん罪事件の犠牲となったえん罪被害者を早期に救済するためにも、時代に遅れた再審法の改正を求める声が強まっている。袴田事件の再審開始決定が出た時にマスコミ各社は、再審制度の不備を指摘した。地方議会でも、再審制度の見直しを求める
意見書が209自治体(2024年1月末時点、市民団体集計)で採択されている。
町田市議会においても、以下のような改正の骨子を示した「再審法改正を求める意見提出を求める請願」が提出され、
町田市議会は採択した。
1 検察官は無実を立証するために有効な証拠もすべて開示することが義務化されるべきである。
2 これまで再審手続きが極めて長期化しているのは、再審決定に対し検察官が不服申し立てができるからである。再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを禁止し、直ちにやり直しの裁判を行い、裁判で検察官が有罪の主張・立証を行うようにすることが必要である。
3 現行の再審法の規定はあまりに古いままで、再審申し立てに関与した裁判官も法改正して手続きを整備すべきだとの意見を述べている。
よって、
町田市議会は、再審法の改正の促進を国に求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
「
町田市新たな
学校づくり基本計画」における
通学環境改善のための
スクールバス導入を求める
決議
町田市では、将来的な財政状況や今後の公共施設の維持管理費を鑑み、「
町田市公共施設等総合管理計画」を策定した。特に施設の老朽化が懸念されている小学校・中学校の再編においては、「
町田市新たな
学校づくり基本計画」を策定し、現在、地域に説明会等を開催しながら進めている。この計画では、築年数が40年を超える学校施設を中心に小学校42校から26校、中学校を20校から15校へと再編するとしている。
学校施設を再編することは、少子化や財政的な面で理解はするものの、児童・生徒・保護者にとっては重要な問題であり、市民に寄り添い慎重に進めるべき課題であると考える。こうした状況において、
町田市が行ったアンケート調査では、「通学環境についての不安」が大多数を占めており、
町田市議会は「
町田市新たな
学校づくり基本計画」において、児童・生徒・保護者に寄り添い、以下について求める。
1 児童・生徒・保護者から不安視されている通学環境の改善のため、スクールバスを
導入すること。
以上、
決議する。
───────────────────────────────────────
第8
号議案に対する
附帯決議
第2表債務負担行為、芹ヶ谷公園”芸術の杜”パークミュージアム・(仮称)国際工芸美術館整備事業の予算には周辺住民、利用者団体等との合意形成について大いに疑義がある。
町田市は昨年度、昨今の資材・人件費高騰を理由に増額予算計上を行い、
町田市議会は可決した。一方、周辺住民で利害関係者により構成される公聴会において約7割の方々から疑義が表明されていたことなどから、市議会では「周辺住民に対し、更なる当事業についての協議及び説明」を行うよう行政側に求めてきた。
その後
町田市は、2023年3月議会以降3回にわたり入札が中止となり、新たにCM(コンストラクション・マネジメント)により、積算の適正化を目指すという異常事態に陥った。しかし、この様な事態にも関わらず、これまで行政側と地域住民の調整役を担ってきた「芹ヶ谷公園・文化ゾーンネットワーク」や利害関係者含めた周辺住民に対し、状況説明やCM(コンストラクション・マネジメント)についての説明機会をほとんど設けることはなかった。これは地域住民の分断や対立を生み、多くの関係者に不信感を抱かせた。
この様な状況下において、スケジュールありきで予算計上することは、極めて市民不在であると言わざるを得ない。以上の点から以下の項目について求める。
1 「芹ヶ谷公園・文化ゾーンネットワーク」が提出した要望書のとおり、「市と周辺住民と直接芹ヶ谷公園、版画美術館、工芸館に関係する団体等を主とする協議の場(協議会・プラットホーム)」の設置と合わせ、協議の場に参加しない市民の方々にも広く説明会、意見交換の場を設定し、施設利用者を含む関係者等の声を最大限に反映し進めること。
2 (仮称)国際工芸美術館整備事業に係る整備工事等について、市内事業者が必ず、下請け業務ではなく、参画出来る状況での入札・契約業務を行うこと。
3 上記項目内容が達成されるまで、(仮称)国際工芸美術館整備工事費の関連予算を凍結すること。
4 上記課題について、その都度市議会に報告すること。
以上...