次に、請願第16号の
特別委員会への付託については、本日の
議事日程第5でお諮りいたします。
以上で
議会運営委員会の報告を終わります。
○議長(
戸塚正人)
議会運営委員長の報告は終わりました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第2
――
――――――――――――――――
○議長(
戸塚正人) 日程第2、第113
号議案外議案16件を一括議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
33番
細野龍子議員。
〔33番
細野龍子登壇〕
◆33番(
細野龍子) おはようございます。通告に基づき、第117号議案 町田市子どもにやさしい
まち条例について質疑を行います。
(1)条例の名称を子どもにやさしい
まち条例と定めた理由は何か。
(2)第3条から第6条に定められた子どもに保障される権利は何に基づいて選ばれたのか。
(3)子どもの
意見表明に必要な機会はどのように保障されるのか。
(4)第18条の「子どもに関わる市の施策」とはどのようなものか。
(5)条例に基づく市の施策の推進・
進捗状況の検証はどこがどのように行うのか。
(6)
条例制定にあたり、
第三者機関の設置は検討されたのか。
(7)条例の周知はどのようにすすめられるのか。
以上、壇上からの質疑といたします。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 第117号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の条例の名称を子どもにやさしい
まち条例と定めた理由は何かについてでございますが、町田市では、1996年に子どもが中心となって起草した町田市
子ども憲章を制定し、これまで先駆的な取組を行ってまいりました。このことが、
ユニセフ日本協会に評価され、全国で5自治体のみが承認を受けているCFCI、チャイルド・フレンドリー・シティーズ・イニシアチブ、日本語で、子どもにやさしい
まちづくり事業の
実践自治体として町田市は活動を行っております。本条例では、これまでの取組を継承し、子どもが幸せに暮らすことができる子どもにやさしいまちを実現することを目指し、この名称といたしました。
次に、(2)の第3条から第6条に定められた子どもに保障される権利は何に基づいて選ばれたのかについてでございますが、1989年に国連で採択され、1994年に日本でも批准された児童の権利に関する条約では、4つの権利を子どもの権利の柱としております。本条例におきましても、条約にうたわれている4つの権利を子どもの主な権利として、第3条から第6条に定めております。
次に、(3)の子どもの
意見表明に必要な機会はどのように保障されるのかについてでございますが、町田市ではこれまでも、
町田創造プロジェクトや
高校生評価人が参加する
市民参加型事業評価、
子ども委員会など、子どもの参画については様々な先進的な取組を行ってまいりました。
条例の第6条では、子どもの参加する権利の保障について定めており、
条例制定後につきましても、子どもに対して、条例や子どもの権利の周知を図り、これまでのノウハウを生かし、子どもへの情報提供や
仲間づくり、子どもの
意見表明の機会を拡充するとともに、子どもの参画の次の
ステップとして、
子ども自身による実行の機会の創出に取り組んでまいります。
次に、(4)の第18条の「子どもに関わる市の施策」とはどのようなものかについてでございますが、子どもに関わる市の施策とは、
子ども自身が当事者となる事業に加え、子どもの目線を取り入れるべき事業等も想定しております。
次に、(5)の条例に基づく市の施策の推進・
進捗状況の検証はどこがどのように行うのかについてでございますが、条例の第20条では、市は子どもに関する施策等について計画を作成すると規定し、第21条では、市はその実施状況について、定期的にその効果を検証するに当たっては、子ども・
子育て会議に諮問すると規定しております。現在におきましても、市は
子ども施策の総合計画である新・町田市
子どもマスタープランの
進捗状況等の報告を子ども・
子育て会議にて行い、子ども・
子育て会議にてその検証を行っております。
条例制定後におきましても、引き続き子ども・
子育て会議にて検証を行ってまいります。
次に、(6)の
条例制定にあたり、
第三者機関の設置は検討されたのかについてでございますが、町田市では人権侵害に関して、
人権擁護委員に相談できる制度などがあることや、条例を早期に制定することで子どもの権利に関する意識の醸成を早期に図り、条例の理念を様々な
子ども施策に反映させることが重要だと考え、今回の
条例制定と併せての設置は検討しておりません。
最後に、(7)の条例の周知はどのようにすすめられるのかについてでございますが、2024年5月5日に条例の施行に向けた
啓発イベントの実施や子どもの年齢に合わせた
リーフレットの配付、条例の副読本、ガイドブックを活用した研修や講座の実施等を通して周知を図ってまいります。
○議長(
戸塚正人) 33番
細野龍子議員。
◆33番(
細野龍子) お答えをいただきましたので、自席から3点だけ再質疑を行わせていただきたいと思います。
まず最初に、(2)に関してなんですが、児童の権利に関する条約が国連で制定された後、1994年、日本で批准されたわけですけれども、その批准の後、各自治体で条例化などが2000年あたりから進められたと思います。他の自治体でも子どもの権利に関する条例が様々、多くの自治体で進められてきましたが、今回、町田市が
条例制定するに当たって、こうした
先行自治体の条例を参考にされたのかどうか、どのようなものを参考にされたのか、町田市の考え方をお聞きしたいと思います。
それから、2点目に(3)、(4)に係る質疑ですが、子どもの
意見表明として必要な機会の保障については、参加する権利が第6条に保障されていると承りました。こうした参画する権利と同時に、
意見表明の機会を今回拡充していくということが、次の
ステップとして必要になるかと思いますが、こうした次の
ステップとして、
子ども自身による実行の機会の創出に取り組むと答弁されましたが、第18条における子どもに関わる市の施策について、
子ども自身が当事者として、その事業に対する子どもの目線を取り入れたり、意見を取り入れたりすることについて、子どもの
意見表明について必要な機会というのがどのように設けられるのか。
子ども自身による実行に係る事業に対して、子どもに対して参画を募るだけではなくて、子どもに関わる市の施策に対して
意見表明する機会というのを拡充していくことが大変重要だと考えますが、その点について市の考えを伺いたいと思います。
3項目めに、(7)に関わりまして、条例の周知は大変重要であると考えます。
子どもたちはもちろんですが、市民全体に、あるいは施設と規定された様々な人たちに対して、こうした条例の周知を行っていくことが必要だと思いますが、子どもに対して直接周知を図るということが、
子ども自身にとっても、子どもの権利についての認識の定着や
子ども自身の気づきを与えて、このことが権利の侵害などに対する相談機関へのアプローチにもつながっていくと考えます。また、
子ども自身に対する周知と併せて、学校を通じて保護者、あるいは家庭への周知も大変重要だと考えますが、これらに対する取組はどのように行っていくのでしょうか。
以上、3点質疑といたします。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 3点ご質疑をいただきました。
まず1点目です。他の自治体の条例を参考に、町田市ではそれをどう生かしたのかについてでございます。
本条例を制定する際には、全国の20以上の自治体について、条例の構成や取組の主な内容、取組の主体、推進の仕組みについて分析のほうを行ってきたところでございます。これらの
先行自治体の条例を参考にしながら、町田市の条例では、第2章で子どもの権利の保障を、第3章では子どもの権利を保障する大人の責務を子どもに関わる立場ごとに定めております。そして、第4章では子どもの権利の保障の推進について定めており、子どもに関わる大人の責務が主体ごとに明確になるようにいたしました。
続きまして2点目です。
意見表明する機会を拡充していくことについてでございます。
子どもに関わる市の施策に対して、子どもが
意見表明する機会を拡充することにつきましては、本条例の策定に際しましても、
子どもセンターにおける
シール投票やウェブによる
意見募集、
子ども参画ミーティングの開催等により、幅広く子どもからの意見を聞く機会を設けてまいりました。こうした意見聴取に関する
手法モデルとして、市全体においても、子どもに関わる施策に対し多様な手法を用い、幅広く意見をいただいてまいりたいというふうに考えております。
3点目です。学校を通じての保護者や家庭への周知についてでございます。
条例の制定や趣旨についての理解を広めるための
リーフレットは、
小学生向け、中高生向け、大人向けの3種類の作成を予定しておりまして、
小学生向けの
リーフレットは、小学校3年生ないし4年生以上の子どもが理解することができるように作成のほうをしております。また、条例の副読本につきましては、小中学校の授業等での活用も想定し、
人権教育推進に携わる
市内小中学校の教員からの意見を聞いた上でも作成をしております。
これらの広報物につきましては、小中学生に配付されている
クロームブックに
ブックマークをすることで簡単にアクセスができ、ご自宅にて保護者の方とともにご覧になることができます。こうした広報物の活用により、学校現場における周知のほか、ご家庭等への周知に取り組んでまいります。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
〔28番吉田つとむ登壇〕
◆28番(吉田つとむ) 同じく第117号議案 町田市子どもにやさしい
まち条例についてお尋ねをいたします。
この条例で、「子どもにやさしいまち」と表記されていますが、この「子ども」という部分を漢字と平仮名を混ぜて表記した理由をお尋ねします。
国では最近、子どもというのを平仮名にしまして、新しい省も「こども」というふうに、子どもと言葉で言うと全く同じなんですが、全部平仮名の「こども」になっておりまして、その最初の大臣に地元の
衆議院議員がなられまして、そのことでかなり平仮名の「こども」というのが広まってきたんじゃないかなというふうに思っております。他方で、以前に平仮名と漢字を混ぜるのはおかしいと、漢字ばかりでするべきであるというふうに強く言われておった議員もおられたようですので、そうしたところで、今回、町田市が漢字と平仮名を混ぜた理由というのをお尋ねします。
(2)第2条(1)で、子どもの定義として「18歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当であるとして市長が認める者」としているが、具体的にはどのような想定をしているのか。
18歳といいますと、ちょうど今、
町田市議会では高校生との
意見交換会をやっていますが、ちょうどその年代が分かれ目でありまして、実際に18歳の子も参加しているでしょうし、18歳じゃない世代も参加していると思いますが、18歳と区切ったときに、この例外規定を認めているのは、高校生ということを対象にしているのか、それとももっと幅広く市長が考えて、こういう人は子どもと定義したほうがよかろうというふうに想定しているのかお尋ねします。
(3)子どもの
意見表明権については、どのように確保していくのか。
子どもの権利といいますと、いろんな多岐的な生きるための権利からいろいろあるんでしょうが、子どもの自主的な
意見表明権というのをどんなふうに考えているのか。社会的な活動、あるいは自分の学業に関する権利、いろいろこの間も問題になってきましたが、そういったことに対して
子ども自身がどういう
意見表明権が保障されるのかをお尋ねいたします。
(4)本条例の遵守に関しまして、この
罰則規定をどういうふうに考えているんでしょうか。
内容を見ますと、
罰則規定がちょっと私は見つけられなかったんですが、まず、
罰則規定はどこかの中に入っているのかどうかということをお尋ねします。入っていないとした場合は、
罰則規定が入っていないことで何か影響は出ないのかどうか、そのことをお尋ねします。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 第117号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の条例で、「子どもにやさしいまち」と表記しているが、「子ども」と漢字とひらがなを混ぜた表記をした理由についてでございますが、町田市では、これまでも
子ども生活部という組織名や
子どもマスタープランなど、
子ども施策に関する名称等の表記といたしましては、親しみやすさや子どもの理解しやすさにおける観点から、漢字の「子」にひらがなの「ども」の「子ども」を使用してまいりました。今回の
条例制定に関連の深い町田市
子ども憲章においても同じ表記としていることから、本条例につきましては、これまでどおり漢字の「子」にひらがなの「ども」の「子ども」の表記といたしました。
次に、(2)の第2条(1)で、子どもの定義として「18歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当であるとして市長が認める者」としているが、具体的にはどのような想定をしているのかについてでございますが、本条例で規定する市長が適当であると認めた場合につきましては、国の子ども・
子育て支援法の第6条におきましては子どもを、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と定義しております。町田市におきましても、この考えと同じく、18歳になる同じ学年で誕生日の早さによって区切らないことを主に想定しております。
次に、(3)の子どもの
意見表明権については、どのように確保していくのかについてでございますが、条例の第18条では、市は、子どもに関わる市の施策について、子どもが意見等を表明し、市政に参画する機会を提供しますとしております。町田市ではこれまでも、
町田創造プロジェクトや、
高校生評価人が参加する
市民参加型事業評価、
子ども委員会など、子どもの参画については、様々な先進的な取組を行ってまいりました。
条例制定後につきましても、条例や子どもの権利の周知を図り、子どもに関わる事業を実施する際には、これまでのノウハウを生かし、子どもの
意見表明の機会を拡充するとともに、子どもの参画の次の
ステップとして、
子ども自身による実行の機会の創出に取り組んでまいります。
最後に、(4)の本条例の遵守に関して、罰則を設定することは考えているのかについてでございますが、本条例の目的は、子どもの権利を明らかにし、その保障に関し必要な事項を定めることにより、子どもにとっての最善の利益が優先して考慮され、子どもが幸せに暮らすことができる子どもにやさしいまちを実現することとしております。子どもにやさしいまちの実現のために何を行うかについて、市では子どもを取り巻く大人自身が考え、実行していただくものであると考えており、具体的な義務の履行を設定しているものではございません。このような性質の条例でございますので、今後につきましても罰則を設ける予定はございません。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
◆28番(吉田つとむ) それでは、大体順番どおり行きます。
先ほど、国のほうは全部平仮名で表記していると、今回表記されているということで、みんな大体国のほうの考えはそういうことだと思いますけれども、これから先の状況として、町田市は従来漢字と平仮名を使ってきたからこのまま使うんだということですけれども、国のほうが一般的に平仮名を全体で使うようになってきた場合は、そういう国に合わせる考えというのは全くないと、将来的にないというふうに考えていいんでしょうか。また、子どもを両方とも漢字で表記することに対しての考えがあれば言ってください。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 平仮名の「こども」の使用についてでございます。国は推奨に当たりまして、既存の名称やほかの言葉、単語などとの関係で、平仮名のみの「こども」以外の表記が必要な場合は除くというふうになっております。先ほども申し上げましたが、町田市では、町田市
子ども憲章をはじめ、条例に関係の深いものに漢字と平仮名による「子ども」を用いているため、この表記といたしました。
ちなみに、2023年度に条例を制定した武蔵野市をはじめ、子どもの権利に関する条例等の名称については、全国的に漢字と平仮名の「子ども」の表記を使用している自治体が多数ございます。都内近隣15自治体中14自治体が「子ども」の「子」が漢字で、「ども」が平仮名の表記を使用しております。引き続き、町田市におきましては、この表記を続けていきたいというふうに考えております。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
◆28番(吉田つとむ) 一問一答と間違えてしまいまして、2番以降を言い忘れていましたが、もう3回目の質疑になりますのでまとめていきたいと思います。
それでは、国が「こども」と平仮名にしているけれども、国に従う気はないというふうに理解をしました。
(2)18歳を超えた高校生に対して、先ほどの定義で高校生も含まれているような解釈だったので、そのように理解しまして考えますが、当然18歳になりますと、選挙権という大きな権利が生まれますので、大人としての権利が生まれますので、これは高校生であろうと何であろうと、あなたは高校生だから子どもだよという扱いはされないものだろうというふうに解釈をしていますが、その他一般のことで、社会的な事柄に関しては、この子どもの条例というのが適用されずに、一般の権利として成人の権利が優先すると考えていいかどうかということをお尋ねいたします。
(3)先ほどこの世代の社会的な活動のことをお尋ねしましたが、子どもの世代が当然政治的な主張を持っておる、外国ではごく当たり前のことというふうに思われていますから、高校生に限らず、中学生の世代が政治的な主張をしてくるということはあり得ると思いますが、この町田市の条例というのは、当然それを認めているんでしょうか。
自分自身の個人的な体験としますと、私も中学時代から政治的な活動をしておりましたし、社会的なデモも参加しておりましたので、当然そういったものは国民として権利を確保されていると思うんですけれども、この子どもにやさしい
まち条例からはどんなふうに子どもの政治的な主張の展開に関しては、子どもが意見を持つことは誰だって認めると思うんですよね。その行動に対しては、この条例はどんなふうに考えているのでしょうか、お尋ねをいたします。
(4)先ほどの罰則のことなんですけれども、この条例に反するようなことをしてきた人に対しては、これは当然大人がやるんでしょうけれども、何ら罰則を適用しない、大人に対して、あるいは機関に対して、あるいは組織に対して、これは一切
罰則規定は何もこの中からは求めないと。法律に反したことがない限り、一切それは容認するという立場で考えているんでしょうか。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 3点ご質疑いただきました。
まず1つ目、子どもの定義についてでございます。
こちらですが、本条例は、その目的を子どもの健やかかつ豊かな成長を願い、子どもにとって大切な権利を明らかにし、その保障に関し必要な事項を定めることにより、子どもにとっての最善の利益が優先して考慮され、子どもが幸せに暮らすことができる子どもにやさしいまちを実現することとしております。本条例の定義における子ども、こちらの年齢設定等がほかの法令等で定義するものと相違のあることが、本条例の目的や内容から問題にはならないものと考えております。
続きまして2つ目、政治的主張も認めていくのかについてでございます。
条例の第6条では、子どもの参画する権利の保障について定めておりまして、第18条では、
意見表明及び参画の促進について定めております。この中で、表明する意見の内容や活動の内容や場所についての指定や制限のほうはしておりません。ただし、その前提として、該当する法令や、その場所の管理上の規定やルール等により定められるべきものは守る上でのものであるというふうに考えております。
○議長(
戸塚正人)
総務部長 浦田博之君。
◎
総務部長(浦田博之) 3つ目のご質疑です。(4)の条例に罰則を設けられないかということについてお答えしたいと思います。
この条例は一言で言うと、理念条例と言われるもので、市の政策、進むべき目標を定めているものです。内容としては、この条例に書かれていることを、これに関わる周りのみんなが自発的に守ることで、子どもにやさしいまちをつくっていこう、そして、子どもにやさしいまちは誰にとってもやさしいまちなんだというような思いが込められた条例となっております。確かに議員のおっしゃるように、地方自治法の第14条の第3項で、条例違反者に対して2年以下の懲役、禁錮、あるいは100万円以下の罰金等々が科せられるという、条例にはそういうことを設定することは可能ですけれども、条例の性質が理念条例ですし、こういった罰則を規定する場合というのは、この罰則を科さなければ、この条例に違反した場合に違反者によって例えば身体、生命、あるいは財産等に害が及ぶといったものを規制するために
罰則規定というのを設けます。
例えば、例でいいますと、町田市にある条例の中では、町田市宅地開発事業に関する条例ですとか、あと町田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例ですとか、そういったものでこれに違反すると財産に侵害が及ぶとか、そういったものが
罰則規定の対象となっております。
本件、子どもにやさしい
まち条例というのは、自発的にみんなが守っていこうということですので、これを例えば、子どもに優しくしなければ懲役2年に処するとか、罰金100万円以下ですよとかということで、恐怖心をあおって条例を守らせるということになりますと、子どもにやさしい
まち条例ではなくて、子どもにとっても誰にとっても優しくない条例になってしまうということになりますので、ぜひ自発的にみんなで守っていこうというような条例ですので、ご理解いただければなと思います。
○議長(
戸塚正人) 32番 熊沢あやり議員。
〔32番熊沢あやり登壇〕
◆32番(熊沢あやり) 第118号議案 町田市空家等の発生の予防、適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。
(1)目的は。
(2)新設される「管理不全空家等」に該当したらどうなるのか。
(3)第10条に書かれている対策とはどのようなものか。
3点についてお聞きいたします。
これにて壇上からの質疑を終わります。
○議長(
戸塚正人)
都市づくり部長 窪田高博君。
◎
都市づくり部長(窪田高博) 第118号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の目的はについてでございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものでございます。主な改正の内容といたしましては、適切な管理が行われず、そのまま放置すれば特定空家等になってしまうおそれのある空き家等を管理不全空家等として区分し、市が指導や勧告の措置ができるようになることに伴い、措置の基準を定めます。また、実際に措置を行う際には、外部の有識者で構成する町田市管理不全空家等及び特定空家等対策審議会に意見を聴取することを定めます。
次に、(2)の新設される「管理不全空家等」に該当したらどうなるかについてでございますが、管理不全空家等に該当した場合は、所有者等にその旨を通知し、改善の指導をいたします。さらに、その指導に対して改善が見られなかった場合には、勧告書を送付いたします。固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で改善がされていない場合は、特定空家等と同様に、固定資産税等の住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大で6倍に、都市計画税は最大で3倍になります。
最後に、(3)の第10条に書かれている対策とはどのようなものかについてでございますが、条例第10条は、改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第15条に規定する空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供や、これらの活用のために必要な対策を実施するものとしております。この対策といたしましては、町田市と空き家対策の協定を締結している11団体や東京都の空き家ワンストップ相談窓口へ空き家等の所有者をつなげ、空き家やその跡地の活用に取り組んでおります。
○議長(
戸塚正人) 32番 熊沢あやり議員。
◆32番(熊沢あやり) 今お話を聞いたら、不適切な管理というものに関しては人によって、空き家にしている人にとっては、俺にとっては、自分にとっては適切だというふうに言われてしまったらどうするのかなというような疑問が出てきまして、まず、管理不全空家等に対して、いや、うちは違うよと不服を言うことはできるのか、不服を言ったらどうなるのかなというふうに思うのです。今お話があったように、税額が6倍とか3倍に上がるということですので、これに対して納得がいかないといった場合はどういうふうになるのか教えていただけますか。
第10条の場合に、私は跡地利用のために市が一緒になって何かをしてくれるというふうに思ったんですが、市が何か有効活用にいろいろとしてくれるのかと思ったら、そういうわけではなく、様々な今まで市がやっているような対策をやっているということで理解してよろしいでしょうか。
○議長(
戸塚正人)
都市づくり部長 窪田高博君。
◎
都市づくり部長(窪田高博) まず、1つ目のご質疑ですが、固定資産税、都市計画税の賦課処分は、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象にはなります。また、勧告を受けた管理不全空家等は、地方税法により住宅用地特例の対象から除外されることが定められており、法に適合している判断になると思われます。
また、第10条に書かれている対策ということで、空き家の跡地の活用ということでご質疑いただきましたが、こちらにつきましては先ほど申し上げたとおり、協定を締結している団体や東京都の空き家ワンストップ相談窓口へつなげることにより、例えば跡地の活用、例えば駐車場に活用するとか、そういった相談を個別につないでおります。
○議長(
戸塚正人) 32番 熊沢あやり議員。
◆32番(熊沢あやり) 今、不適切な管理に関して、いろいろと勧告をされるからというお話だったかと思うんですよね。そういう意味で、不適切な管理について、そちらはそう言うかもしれないけれども、持ち主さんはそうは思わない。今お話のあった中では、法に適合しているので、今回の件は、固定資産税が上がることに対しての対処は不服申立ての対応にはなりませんと言ったって、それを市民が納得できる――その件に関して不服申立てが出た場合は、そのまま本当に法に適合しておりますのでと言って突っぱねるのか、でも一方で、これは不適切な管理をしているとは思っていない、管理不全空家なんて勝手に決めてというふうに市民の方からご意見をいただいた場合はすぱっと、法に適合しておりますから大丈夫ですと、あなたが意見は言えませんと言えるのかどうかをお聞きしているんですが、お答えできますか。
○議長(
戸塚正人)
都市づくり部長 窪田高博君。
◎
都市づくり部長(窪田高博) 市といたしましては、この管理不全空家等に対しての手続等につきましても、引き続き、空き家の所有者等に対して勧告に係る措置の内容について説明をし、早期の改善を指導していきたいと思っております。
○議長(
戸塚正人) 22番 佐々木智子議員。
〔22番佐々木智子登壇〕
◆22番(佐々木智子) 第114号議案 町田市個人番号及び
特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例について、2点質疑します。
まず1点目、改正の目的と内容は何か。
2点目、市民にとって、何がどう変わるのか、お答えください。
○議長(
戸塚正人)
総務部長 浦田博之君。
◎
総務部長(浦田博之) 第114号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の改正の目的と内容は何かについてでございますが、目的は、市が個人番号、いわゆるマイナンバーのことを言いますが、これを利用する事務及びマイナンバーを利用して取得する情報を加えるためです。内容は、新たにマイナンバーを利用する事務として、認可外保育施設等の保育料の助成を追加すること及び児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成、乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成、高校生等医療費助成の5つの事務について、マイナンバーを利用して新たに取得する情報として、口座情報、医療保険情報、戸籍情報を追加します。
次に、(2)の市民にとって、何がどう変わるのかについてでございますが、マイナンバーを利用することにより、医療費助成の申請や更新時に、これまで提出していただいた保険証の写しや戸籍謄本などが不要となり、手続の負担軽減を図ることができます。
○議長(
戸塚正人) 22番 佐々木智子議員。
◆22番(佐々木智子) それでは、自席から再質疑します。
まず、手当の助成の申請に当たり、保険証の写し、あと戸籍謄本などが不要になるというのはいつからでしょうか。
また、マイナンバーを利用して情報を取得することを、市民は今後どのように知ることになるんでしょうか。
あと、今町田市では、マイナンバーカードの交付率というのは73.1%と、この間お話もありましたが、マイナンバーカードの保有の有無で今回の対応に違いが出るのか、お答えください。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 3点質疑のほうをいただきました。
まず、1点目の保険証の写しや戸籍謄本が不要になるのはいつからかについてでございますが、市がマイナンバーを利用して情報を取得するためには、本議案議決後、国の個人情報保護委員会への届出をいたします。保険証の写しや戸籍謄本の提出が不要となるのは、審査終了後の2024年10月以降となります。
次に、2点目の市が情報を取得することを市民はどのように知ることができるのかについてでございますが、市民の方が記入する申請書に、マイナンバーを利用して市が情報を取得することに同意する旨を記載したチェック欄があり、チェックがない場合は、市は情報の取得のほうはいたしません。
最後に、3点目のマイナンバーカードの有無による対応の違いですが、マイナンバーカードの保有の有無にかかわらず、ご本人の同意を得て情報を取得することができるため、対応に違いはございません。
○議長(
戸塚正人) 22番 佐々木智子議員。
◆22番(佐々木智子) あともう一つ伺います。
特定個人情報として、今回、戸籍情報とか、銀行などの口座情報、あと医療保険情報などが追加されたわけですが、個人情報保護の観点から、不正利用や流出などを防ぐ対策はどのように取られているんでしょうか。
○議長(
戸塚正人)
総務部長 浦田博之君。
◎
総務部長(浦田博之) 個人情報保護の観点から、不正利用や流出を防ぐ対策についてご質疑いただきました。
マイナンバーや、マイナンバーを利用して取得する情報については、より厳格な保護措置を講じる必要があります。そのため、これらを取り扱う事業に対しては、漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために、適切な措置が講じられているかを確認しています。今後も引き続き、個人情報保護法及びマイナンバー法の規定に基づき、適正に個人情報の保護を図ってまいります。
○議長(
戸塚正人) 以上で通告による質疑は終わりました。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
戸塚正人) これをもって質疑を終結いたします。
第113号議案及び第114号議案は総務常任委員会へ、第115号議案、第116号議案及び第119号議案は健康福祉常任委員会へ、第117号議案及び第125号議案から第127号議案までは文教社会常任委員会へ、第118号議案、第122号議案、第123号議案及び第128号議案から第132号議案までは建設常任委員会へ、それぞれ付託いたします。
――
―――――――◇――――――――
△日程第3
――
――――――――――――――――
○議長(
戸塚正人) 日程第3、第109号議案から第112号議案までを一括議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
28番 吉田つとむ議員。
〔28番吉田つとむ登壇〕
◆28番(吉田つとむ) 第109号議案、
一般会計補正予算に関して質疑をいたします。
今回の予算の中に、相原地区資源ごみ施設整備事業というものが記載をされております。補正予算書の12ページ、そして、補正予算の概要の8ページです。
(1)資源化施設整備費の減額の理由、経緯についてお尋ねします。
これまでも何回もいろいろ提案をされてきた、説明をされてきたことですが、整理をしてまとめていただきたい。今回、減額というのは初めてのことですので、お尋ねいたします。
(2)相原地区資源ごみ施設整備事業の債務負担行為の廃止の理由と書いています。
普通、債務負担行為の場合は期間延長というのはよく聞いてきたんですけれども、今回廃止という言葉が使われている理由をお尋ねいたします。
あわせて、今回のこの措置に関して、地域に対して説明が行われているようで、市長あるいは部長等から説明をされているようなんですけれども、そうしたものが具体的にはどんなふうに説明されているのか。たまたま私は南地区の自治会長さんが、相原のこの事業に関して説明があったというふうに聞いたんですけれども、私は初耳だったので、どんなことだろうと思って、この場でお尋ねをします。
あわせて、この事業自体に対して、相原地域の方々に対してはどういう説明をされてきたのか。そして、今、南地区と言いましたのは、既に中間処理施設が備わっているところ、機能しているところなんですけれども、この地域の人に対してはどんなふうな説明をしてきたか。もう1か所、上小山田のほうに設置予定だというふうに考えてきていますが、その地域の皆さん方に対してはどういう説明をしているのか。今後の取扱いについては新しく、今後広報していくと話が出たんですけれども、既存の工事をしていく予定のところで今回減額をしたところと、そして、既にもう収集をやっていて中間処理施設もある場所、そして、今後建設をすると予定をしておったところに対しては、特に説明を行政のほうでされているようですので、行政で説明されている理由をお尋ねします。
○議長(
戸塚正人)
循環型施設担当部長 徳重和弘君。
◎
循環型施設担当部長(徳重和弘) 第109号議案、相原地区資源ごみ施設整備事業についてお答えいたします。
まず、(1)の資源化施設整備費の減額の理由、経緯についてでございますが、新たな資源ごみ処理施設の整備につきましては、施設整備に必要な土地の取得に時間を要していることから、2023年5月に町田市資源循環型施設整備基本計画を改定し、資源ごみ処理施設整備の事業スケジュールを変更いたしました。相原地区資源ごみ処理施設整備の事業スケジュールは、2023年度工事開始、2025年度完成予定を、2025年度工事開始、2028年度完成予定といたしました。このため、2023年度予算から資源化施設整備費2億円を減額するものでございます。
次に、(2)の相原地区資源ごみ施設整備事業の債務負担行為の廃止の理由についてでございますが、相原地区資源ごみ処理施設整備の事業スケジュールを変更したため、債務負担行為の設定年度が変わりましたので、廃止をするものでございます。
最後に、(3)の資源化施設整備済住民及び建設予定地の住民への説明内容についてでございますが、まず、全市域に先行して、2016年度から容器包装プラスチックの分別回収にご協力をいただいているJR横浜線以南の地域の皆様に感謝を申し上げます。
この南地域を含めた市域全体に対して、相原地区及び上小山田地区資源ごみ処理施設の施設整備スケジュールの変更などについて記載した「ごみ資源化施設建設NEWS」Vol.34を作成し、8月1日に新聞折り込みにて配布し、お知らせをいたしました。なお、改定した町田市資源循環型施設整備基本計画並びにこれまでの「ごみ資源化施設建設NEWS」は、町田市のホームページに掲載し、公表しております。
資源化施設建設予定地である相原地区及び上小山田地区につきましては、施設整備スケジュールの変更を含む町田市資源循環型施設整備基本計画の改定について、それぞれの地域の代表者で構成されている資源ごみ処理施設連絡会にてご説明を行いました。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
◆28番(吉田つとむ) それでは、順番にお尋ねします。
このプラスチックの中間処理施設の建設についてはもう長い問題で、石阪市長が誕生される前から懸案になっておりまして、そのことで大分私も痛めつけられた立場にありますから、非常にこのことで気になっておるわけであります。先ほどの説明の中でちょっとどうしても、今(1)のところは減額したというのは分かりました。
(2)の廃止という言葉が使われている理由、今の説明を聞いていると、この債務負担行為をそのまま延期しても――延期、期間延長という言葉が、今までも期間を変更するという言葉があったと思いますけれども、廃止でまるっきり取り外してしまうという理由がどういうものなのか。補正予算書の記載上のことをお尋ねしているんですね。意味としては、今回減額しちゃったから、なくなったから、なくなりましたよと言うんですけれども、債務負担行為と言われるものは、そのまま予算上は残っていて、先に期間が長くなると解釈するんですが、そこの会計上の説明をお願いいたします。
(3)の話は、文書等やホームページで書かれた。そして、先ほど地区の代表者の連絡会の方々に説明をしたということなんですけれども、そうすると、前から懸念をしていることなんですけれども、南地区の場合は収集と中間処理施設があって、そこで処理もやっているわけですけれども、ほかのところでは、これはかなり延期になる。先ほどの説明は、この予算上は相原のことだけだったので、上小山田のほうは年度が入っていませんでしたけれども、これは当然説明ですから、こういったものが入ってくると思うんですが、南地区の中で、じゃ、自分たちのところも中間処理施設はなくて、そのまま収集だけやってもらえばいいんじゃないかと、私は前からこれを言っていたんですね。このままずっと続いていたら、こういうことが起きるんじゃないかと、前からこれは何回も言ってきたことですよ。
そうしたら、あくまで今度の話の部分は、相原に新しく施設ができるということで場所も聞いています。たまたま私は建設常任委員会になったこともありますので、場所も聞いていますし、こういうところだよということで写真も見せていただきました。それが進んでおるという前提で会議として理解しておったんですけれども、これが今の状態の中で丸々、年度とすると、出来上がる年度からスタートするんですよというような話の中で、じゃ、中間処理施設を持ったところの人たちが、それで十分納得できるものか、会長さんに言えば終わりなのか、それとも違う次元の説明というのがあっていいのかどうか。もう既に収集している人に対して、全市的に収集しますよという話が来ても意味が分からないと思うんですね。南地区の人たちに対してはどういう説明をするのかということを再度お尋ねします。
○議長(
戸塚正人)
財務部長 井上誠君。
◎
財務部長(井上誠) 1点目の債務負担を廃止した理由についてお答えいたします。
初年度、当該年度に支出の見込みがなくなったため、債務負担を廃止するものでございます。
○議長(
戸塚正人)
循環型施設担当部長 徳重和弘君。
◎
循環型施設担当部長(徳重和弘) まず、相原地区、それから上小山田地区に新たな資源ごみ処理施設を整備させていただくという計画に変更はございません。
それから、JR横浜線以南の地域の皆様に対する説明はどうなのかということについてでございますけれども、JR横浜線以南の地域の皆様には、既に分別回収にご協力をいただいているところです。この南地域を含めて、2026年度から市全域での容器包装プラスチックの回収、資源化に向けて外部委託という方向で行ってまいりたいというふうに考えておるところです。
ですので、2024年度から市民の方への周知、啓発を行ってまいります。分別回収が開始されることをはじめとして、どのようなものが容器包装プラスチックに該当するかといった分別方法などについて、「広報まちだ」や町田市ホームページ、環境広報紙「ECOまちだ」やごみ情報紙「ごみナクナーレ」、ごみ分別アプリ、SNS、それからユーチューブなど、様々な媒体を活用して市民の方々へ分かりやすくお伝えしてまいります。また、小学生ですとか、あるいは各町内会・自治会の皆様に対しては、出前講座なども考えながら、広く周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
◆28番(吉田つとむ) ちょっと今の答弁は違っているんですね。私はこれをどうやって周知するかということを尋ねたんじゃないですよ。これは全部、市内全域でやられるわけですから、南地区の人たちはやっているわけですよね。中間処理施設まで既に南地区でやっているわけです。そういうところに全く同じビラが、今後収集しますよというような、そういう主体の文面だと思うんですよ。説明書きは、南地区の人、それ以外の人というふうな書き方はしないはずですよ。新しい取扱いをする。そうしたら、今やっていることと重複するような内容を、しかも、重複の中で施設はない状態の説明をするというと、南地区の人たちは混乱をするんじゃないかと思って聞いているわけですよ。
今の説明は、市内全域の説明の話なんですね。やっている人にこういう取扱いをしますよという説明をすると、話が二重になって混乱をするんじゃないかという問いかけをしているんです。さっきの説明は、全域に対しての方法を説明されたと思うんです。もう1回お願いします。
それと、先ほど尋ねた会計上の話なんですけれども、廃止をするという説明はいいんですが、これが延長にならないという説明だけ、もう1回お願いします。
○議長(
戸塚正人)
循環型施設担当部長 徳重和弘君。
◎
循環型施設担当部長(徳重和弘) 議員おっしゃるとおり、既に容器包装プラスチックの分別収集にご協力していただいている地域の皆様に対して、重ねて分かっていることをもう一度説明するのかという意味合いと受け止めましたけれども、そういった既に分別回収にご協力いただいている地域に対しましては、やはりほかの地域とは違った方法論というのも必要になってくるということは十分に理解できますので、さらに南地域の皆様に対してどういうふうな説明をしていくのかということにつきましては、今後しっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
○議長(
戸塚正人)
財務部長 井上誠君。
◎
財務部長(井上誠) 債務負担の廃止の関係ですけれども、先ほどもご答弁したとおり、債務負担行為を組んだ初年度に歳出、支出行為がなければ、その債務負担というのは流れてしまいますので、また今後計画が固まった段階で、新たな債務負担行為を設定するという形になります。
○議長(
戸塚正人) 以上で通告による質疑は終わりました。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
戸塚正人) これをもって質疑を終結いたします。
第109号議案は関係各常任委員会へ、第110号議案から第112号議案までは健康福祉常任委員会へ、それぞれ付託いたします。
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△日程第4
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○議長(
戸塚正人) 日程第4、第133号議案から第135号議案までを一括議題といたします。
本案について、市長から、提案理由の説明を求めます。
副市長 榎本悦次君。
〔副市長榎本悦次登壇〕
◎副市長(榎本悦次) それでは、第133号議案
町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本議案は、東京都人事委員会勧告及び東京都の条例改正を参考に、市職員の特別給の支給率及び給料表を改定するため、所要の改正を行うものでございます。
内容といたしましては、大きく2点ございます。
1点目の特別給の支給率の改定は、年間支給月数を0.1月分引き上げ、現行の4.55月分から4.65月分に改定するものでございます。
2点目の給料表の改定は、初任層の引上げに重点を置き、全級全号給について給料月額を引き上げるものでございます。
次に、第134号議案 町田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。