附 則
(施行期日)
1 この
条例は、
令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この
条例の施行の際、現にこの
条例による改正前の
町田市議会委員会
条例(以下「改正前の
条例」という。)第2条第2項第1号の総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、この
条例による改正後の
町田市議会委員会
条例(以下「改正後の
条例」という。)第2条第2項第1号の総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなし、その任期は、改正前の
条例の規定による委員長、副委員長及び委員の残任期間とする。
3 この
条例の施行の際、現に改正前の
条例第2条第2項第3号の
文教社会常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、改正後の
条例第2条第2項第3号の
文教社会常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなし、その任期は、改正前の
条例の規定による委員長、副委員長及び委員の残任期間とする。
4 この
条例の施行の際、現に改正前の
条例第2条第2項第1号の総務常任委員会に付議されている継続審査又は
調査中の事件については、改正後の
条例第2条第2項第1号の総務常任委員会に付議された事件とみなす。
5 この
条例の施行の際、現に改正前の
条例第2条第2項第3号の
文教社会常任委員会に付議されている継続審査又は
調査中の事件(防災安全部に係るものを除く。)については、改正後の
条例第2条第2項第3号の
文教社会常任委員会に付議された事件とみなす。
6 この
条例の施行の際、現に改正前の
条例第2条第2項第3号の
文教社会常任委員会に付議されている継続審査又は
調査中の事件(防災安全部に係るものに限る。)については、改正後の
条例第2条第2項第1号の総務常任委員会に付議された事件とみなす。
議員提出議案の内容
多様な学びの場を提供する施策の充実・強化を求める
意見書
2021年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する
調査」結果では、全国の小中学校における不登校児童・生徒数は24万4,940人であり、9年連続で増加している。
町田市の不登校児童・生徒数は、2016年度に465人でしたが2021年度は874人となり、6年連続で増加している。この6年で2倍近くに増加している。
国は、2017年に教育機会確保法を制定し、個々の不登校児童生徒の状況に応じて必要な支援を行うことなどを基本理念とした。同法に基づく基本指針では、不登校児童生徒の実態に配慮した特色ある教育課程を編成し、教育を実施する学校(以下「不登校特例校」という。)について、一層の設置促進を図ることなどを定めている。
2019年10月に国が発出した
通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」では、「不登校児童生徒の一人一人の状況に応じて、教育支援センター、不登校特例校、フリースクールなどの民間施設(中略)など、多様な教育機会を確保する必要がある」旨が示された。
さらに、「2.学校等の取組の充実」において、「スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを効率的に活用し、学校全体の教育力の向上を図ることが重要」である旨が示された。しかし、スクールカウンセラー等の配置状況は決して十分な状況とはいえない。
町田市においても、学校を取りまく多様な課題に対応するため、福祉・心理等の専門スタッフを増員し、学校における相談機能の強化を目的として、これまで、スクールカウンセラーを配置してきたが、相談件数が増加していること、年齢とともに相談内容が複雑化していることから週一日の対応では難しいため、都が配置するスクールカウンセラーの他に、市独自に採用したカウンセラーの増員を進めているが、市独自での増員には限界がある。
さらには、今日、不登校特例校やフリースクールなどが行う学習支援、教育相談、体験活動などの活動は、様々な事情により学校生活になじめない児童生徒の社会的自立に向けた学びの場として、大変重要な役割を果たすようになっている。しかしながら、全国で約500か所とされるフリースクールに通うための経済的支援は、一部の自治体による助成にとどまっている。2015年の国の
調査では、保護者の負担は入学金、授業料、交通費などで年間約40万円程度となっており、小さくないものとなっている。加えて、不登校特例校は、現在、公立の12校を含めても全国に21校しか設置されていない。
よって、国においては、不登校児童生徒に対する多様な学びの場を提供する施策を充実・強化するため、下記の事項を速やかに実施するよう強く要望する。
記
1 市区町村による不登校特例校の設置が進むよう、設立・運営に関し、更なる財政的・制度的支援を図ること。
2 フリースクールをはじめとした不登校児童生徒の学校以外での多様な学習活動に対する保護者負担軽減のための経済的支援を早急に実施するとともに、フリースクール等に対する財政支援を実施すること。
3 いじめ防止対策や不登校の児童生徒と学校のつなぎ役等、学校を取りまく多様な課題に対応するために重要な役割を果たしている「スクールカウンセラー」や「スクールソーシャルワーカー」などについて、必要な人材や財源を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を
提出する。
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帯状疱疹ワクチンへの助成並びに
定期接種化を求める
意見書
帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものである。
日本人では、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症するといわれており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。
この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。
帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあるともいわれている。
そこで政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく
定期接種化を強く求める。
以上、地方自治法第99条に基づき
意見書を
提出する。
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知的障がい者・知的障がい
行政の国の
対応拡充を求める
意見書
身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、「知的障害者福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体障がい者と精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官
通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要項を定め、交付・運営されている。
知的障がいについては自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じている。自閉症の方への手帳交付は、都道府県によって対応が異なっている。
実際に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付するところ、「療育手帳」を交付するところ、その両方を交付するところ等、様々な自治体がある。
よって政府に対して、国際的な知的障がいの定義や、自治体の負担等も踏まえた判定方法や基準の在り方の検討を踏まえ、知的障がい
行政・手帳制度を、国の法律による全国共通の施策として展開することを強く求める。
以上、地方自治法第99条に基づき
意見書を
提出する。
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学校給食費の
無償化を求める
意見書
学校給食法第2条に定められている学校給食の目標の達成に向けて、学校では給食を通じた食育が行われてきた。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大きな柱になっている。
平成30年度学校給食実施状況等
調査によると、全国平均で公立小学校が年間に47,773円、公立中学校が54,351円と、家庭が負担する教育費の中でも給食費が大きな負担となっていることから、子どもの貧困対策、子育て支援、少子化対策として小中学校の給食費を全額補助、または、一部補助する自治体もある。
一方で、財政余力が充分でなく
無償化の実施が困難な自治体も多く、義務教育における家庭の費用負担に自治体間格差が生じている状況にある。
よって、
町田市議会は政府に対し、学校給食費の
無償化を推進するため、自治体への支援を行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条に基づき
意見書を
提出する。
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物価高騰による
中小企業へのさらなる
支援対策を求める
意見書
現在、市民の暮らしは、長引くコロナ禍、物価高騰、低賃金、年金減少により「生活氷河期」とも言うべき深刻な状況に直面している。市民生活の立て直しのための対策の実施が急務であることは言うまでもない。
新型コロナウイルス感染症の影響に加え、ウクライナ情勢に伴う原油高や物価高騰、円安の影響で、
中小企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況にある。相次ぐ
中小企業へのコロナ禍の資金繰り支援が終了する中で、さらなる
中小企業対策が必要であると考える。
よって、
町田市議会は政府に対して、
中小企業の事業継続が可能となるよう、さらなる支援策の強化を求める。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、
意見書を
提出する。
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都立高校入試への
英語スピーキングテストの導入に関する課題解決の為の積極的な議論を求める
意見書
東京都教育委員会は、2022年11月27日に、試験前から保護者や大学教授などから多くの問題点が指摘されてきた「中学校
英語スピーキングテスト(ESAT―J)」を実施した。
受験した中学校3年生268名、またその保護者155名などが回答した緊急アンケートでは、「イヤーマフ(防音器具)越しに他の受験者の解答音声が聞こえた」、「前半組と後半組の情報遮断不全」、「録音確認の際に周りの人の声が録音されていた」といった報告がされた。入試制度として担保されるべき「公平性」を破壊し、都立高校入試として担保されるべき「透明性」も無い試験であったと考える。この問題を放置すれば、今後、日本全国の中学生・保護者・教育関係者に多大な影響を与えることは確実で、これまで積み上げてきた公立高校入試制度への信頼を崩壊させかねないと考える。
よって、
町田市議会は、東京都及び東京都教育委員会に対して、都立高校入試への
英語スピーキングテストの導入に関する課題解決のための積極的な議論を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を
提出する。
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保育士の
配置基準の改善を求める
意見書
「子どもたちにもう一人保育士を」という声が、保育士、保護者からあがっている。コロナ禍のもと、社会活動を維持するための保育所の役割の重要性は、広く社会的に認識されてきた。しかし、保育所の環境・条件の改善のスピードが追いついていない。特に近年、保育時間が長時間化し、開所日数も増加しており、負担が増えている。コロナ禍への対応も加わり、保育現場の多忙化は深刻なレベルに達している。こうした現場の状況を受けて、保育士の早期離職や保育士確保の問題という悪循環が生じている。
保育士の
配置基準は、1948年に国が省令で定めた、保育所の運営・認可に必要な保育士数の最低基準であるが、4、5歳児は保育士1人に対しておおむね30人で、74年間変わっていない。他の年齢でも、1、2歳児が保育士1人あたり6人、3歳児が保育士1人あたり20人であり、海外の
配置基準と比較しても、保育士1人あたりの子どもの人数が多いことが指摘されている。厚労省は、
配置基準を引き上げると基準を満たす保育士が確保できないというが、保育士の
配置基準の改善で子ども一人ひとりに丁寧な保育ができる環境をつくり、生活できる賃金の保障をすすめることで、潜在保育士の問題解決にもつながる。
自らは声をあげることができない子どもの命と安全を守るためにも、保育士の
配置基準の改善は急務である。政府は、4、5歳児の
配置基準の見直しを10年前に約束していることから、早急に取り組むことを強く求める。
1.保育士の
配置基準を見直し、改善すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
提出する。
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介護保険の
負担増と
給付減を行わないことを求める
意見書
政府がこの間進めてきた全世代型社会保障改革の一環として、財務省財政制度審議会は今年5月、「歴史の転換点における財政運営」と題した建議をまとめた。それを受け、厚生労働省の介護保険部会は、「給付と負担の見直し」に関する審議を行っていて、年内に答申を出した後、厚生労働省による「改正」法案要綱を作成し、来年の通常国会への「改正」法案が上程される動きがある。現在審議中の「給付と負担の見直し」の内容にはいくつかの重大な問題がある。
第1に、介護保険の利用料を現在の原則1割から2割に引き上げることである。
町田市においても85.7%の利用者が1割負担(2022年8月時点)であり、利用料の2倍化という
負担増によって、必要な介護サービスを受けられない人を生むことになる。第2に、要介護1,2の訪問介護や通所介護保険を給付から外し、市町村の地域支援事業に移行することである。要介護1,2の方の中には認知症の方も多くいるが、現状のサービスが継続されない人が出てくることになる。第3に、現在無料で作成されているケアプランの有料化である。その他にも、多床室での室料徴収の拡大などが検討されていて、いずれも利用者の
負担増と
給付減が特徴である。
これに対して、公益社団全国老人福祉施設協議会など介護業界8団体は10月21日、厚生労働省に対して、要介護1,2を保険給付から外し、市町村の総合事業にすることに反対する要望書を
提出した。また、公益社団法人認知症の人と家族の会は、11月24日、厚生労働省に対して、利用料の原則2倍化などに反対する署名約8万4千人分を
提出した。
この間、75歳以上の医療費窓口
負担増や物価高騰が続く中で高齢者の暮らしはますます厳しい状況になっている。こうした中で、介護保険の
負担増と
給付減が行われれば、高齢者の暮らしは成り立たなくなることは明らかである。
よって、
町田市議会は、政府が、
負担増と
給付減を内容とする介護保険の改定を行わないよう強く要求する。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を
提出する。
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畜産農家の
危機打開に
配合飼料価格高騰対策の
拡充を求める
意見書
安全・安心な畜産物の安定供給は、我が国の食料自給率や国土・環境の保全など多面的機能を有し、地域経済・社会の維持・発展に貢献する点でも重要である。ところが、過去最高値まで急騰した配合飼料価格等により営農コストは増加している。
とりわけ、畜産物生産に不可欠な配合飼料のほとんどは輸入に依存しており、ウクライナ情勢などの影響でトウモロコシなどの価格の高騰が酪農経営に与える影響ははかりしれない。生乳生産の抑制に取り組んでいるにも関わらず、飼料価格の高騰によるコスト増加分を価格転嫁できず、さらに、初生子牛価格等の暴落等により所得が激減している。生産現場や農業団体の経営努力のみでは対応しきれない危機的状況に陥っている。
こうしたことから、我が国の食料安定供給リスクが顕在化し、1999年7月に施行された「食料・農業・農村基本法」で謳われている食料安全保障が大きな危機に直面している。
この問題は、消費者である私たち
町田市民にとっても他人事ではなく、国による国産食料の安定供給への速やかな支援が必要不可欠である。
そこで、国に対し、持続可能な農畜産業を確立し、すべての消費者への食料安定供給を守り、食料安全保障体制の強化を実現すべく、生産者の営農にとって即効性のある施策の実施を強く求める。
1、飼料高騰対策をはじめ酪農・畜産農家の経営安定に資する対策を講じること。
2、過去経験したことのない急激な価格高騰に対し、万全な支援水準となるよう、地域実態に応じて対策を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により
提出する。
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「軍事費5年間43兆円」の大軍拡の中止を求める
意見書
この間、岸田首相は、軍事費を「23年度から5年間で総額43兆円」確保するとともに、その後2028年度以降国内総生産比2%に引き上げることを指示し、そのために不足する財源は増税で賄うことを方針で示した。
政府の有識者
会議の報告では、軍拡の財源について「企業努力に水を差してはならない」と述べ、企業からとらずに「国民が広く負担する」と明記し、国会の議論でも、国民全体で広く負担する「幅広い税目」での増税を否定していない。軍事費の増額分を増税で賄えば、国民一人当たり4万円もの
負担増になる。
同時に財源の柱となるのが、「歳出の改革」である。すでに年金削減、医療費の
負担増が高齢者のくらしを圧迫している。さらに、介護保険の利用料2割負担やサービス削減など、社会保障費の大幅削減が検討されている。
国民が異常円安による物価高騰に苦しむなか、増税や
負担増、社会保障削減が行われれば暮らしを壊し、経済を低迷させることは火を見るより明らかである。
「5年間で総額43兆円」「GDP比2%」の軍事費の根拠は示されず、十分な議論も尽くされていない。
また、軍事費の増額は、日本からすると「自国防衛のため」としているが、他国からみれば「他国に攻め込むための準備」とみなされ、軍拡競争を招くことになる。
くらしと平和を壊す「軍事費5年間43兆円」の大軍拡は、行うべきではない。
よって、
町田市議会は、「軍事費5年間43兆円」の大軍拡の中止を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を
提出する。...