町田市議会 2022-09-30
令和 4年 9月定例会(第3回)−09月30日-付録
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│認定1
│令和3年度(2021年度)
町田市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定
│8.29
│9.8
│〃
│認 定
│
│ │について
│ │ │ │ │
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│認定2
│令和3年度(2021年度)
町田市下水道事業会計決算認定について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
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│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
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│認定3
│令和3年度(2021年度)
町田市病院事業会計決算認定について
│8.29
│9.8
│9.30
│認 定
│
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│報告6
│道路維持作業における物損事故に係る損害賠償額の専決処分の承認
│〃
│省
略 │8.29
│承 認
│
│ │を求めることについて
│ │ │ │ │
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│報告7
│令和4年度(2022年度)
町田市
一般会計補正予算(専決第1号)の専
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │決処分の承認を求めることについて
│ │ │ │ │
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●陳 情
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│陳情番号
│件 名
│受理月日
│付託月日
│議決月日
│結
果 │
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│7
│町田市議会から厚生労働省に潜在看護師を活用する
意見書を提出す
│9.26
│−
│−
│全議員
│
│ │ることを求める陳情
│ │ │ │参考送付
│
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委員会提出議案の内容
18歳までの
医療費助成制度の
拡充を求める
意見書
東京都は
令和5年度から、子どもの
医療費助成制度を18歳まで広げることを決めた。東京都の提案は、所得制限と窓口負担200円を設け、3年間は東京都が全額負担し、それ以降は市区町村が2分の1を負担するというものである。
このことについて特別区長会は、区が自主財源を上乗せして「所得制限なし、自己負担なし」で来年度から実施することを発表した。
一方で財政力が弱い多摩・島しょの市町村は、23区と同様の上乗せを行うことは困難であり、このままでは多摩格差が一層大きくなる。
現在、義務教育就学児医療費助成でも、23区は完全無料化が実現しているが、多摩26市では11市が全ての年齢で所得制限、6市が一部の年齢で所得制限があり、23市が通院時の一部負担を設けている。
コロナ感染症収束は見通しが立たず、物価高騰が子育て世帯を直撃している。お金の心配なく子育てするためにも、子どもの医療費負担軽減が重要で、どの自治体も助成制度の
拡充に努力している。
東京都のどこに住んでいても、市区町村の財政力にかかわらず、子どもが安心して医療が受けられるようにすべきである。よって
町田市議会は、東京都に対し、以下のことを実施し、18歳までの
医療費助成制度の
拡充を求めるものである。
記
1 高校生等医療費助成事業における財源負担の見直し
令和5年度から実施予定である高校生等医療費助成事業について、
令和8年度以降は市に財政負担が生じる仕組みとなっている。子どもの成長にあわせた切れ目のない子育て
支援を継続的に実施していくために、都が責任を持って恒久的に財源を負担するよう見直されたい。
2 子どもの医療費助成における所得制限や一部負担金の撤廃義務教育就学児医療費助成事業について、市区町村の財政状況により所得制限や自己負担の取り扱いに格差が生じており、広域自治体である都が積極的に格差を是正すべきである。高校生等医療費助成事業も含めて所得制限や一部負担金を撤廃するなど、子育て
支援施策として
医療費助成制度を再構築されたい。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
議員提出議案の内容
フリースクール等に通う不
登校児童生徒支援調査事業の調査研究協力者の
対象拡充を求める
意見書
令和4年6月23日、東京都教育委員会は、都内公立小・中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別
支援学校小学部・中学部に在籍し、フリースクール等民間団体・民間施設に通う不登校児童・生徒及びその保護者の
支援ニーズやフリースクール等での活動内容などを把握するための調査研究として、調査研究協力者の募集を開始している。この調査への協力保護者には、児童・生徒一人につき、ひと月当たり1万円、年間最大12万円を調査協力金として支給するとされている。その一方で、現状では、私立小・中学校に在籍する児童・生徒は対象から外れている。よって、東京都は早期に全ての子どもたちの教育を受けられる環境を更に促進、整備するため、事業対象者の範囲の
拡充をすべきであると強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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産科医療補償制度において
医学的合理性に欠ける
個別審査により補償対象外とされた
脳性麻痺児に対しても「
補償対象基準=28週以上」を適用し、
剰余金による
救済を執行する新
制度設立を求める
意見書
産科医療補償制度は、2009年に産科医療の向上を目指す、脳性麻痺患者家族の経済的負担を減らすという理念のもとに開始されました。この制度によって補償を受けるご家族がいる一方で、脳性麻痺患者であるにもかかわらず、医学的に合理性がない審査基準によって、補償対象外となったご家族が多くいらっしゃいます。医学的に合理性がない「
個別審査」の審査基準によって補償対象外となる事例が多く存在することが問題視され、運営機構もそれを認めて制度を改定し、2022年以降の出生児に対しては
個別審査が撤廃されることが決定しました。しかし2021年出生児までは現行制度が適用されるために、医学的に合理性がない審査基準により、約500人の子どもたちが補償対象外となり、脳性麻痺になった原因分析も行われず、3000万円の補償金も受け取れていません。635億円の制度余剰金があるにもかかわらず、
救済の議論さえされていない状況は非常に問題であると認識しています。
個別審査で補償対象外になってしまった子どもたちの原因分析は、産科医療の向上に直結し、公共の利益につながることからも、国に対し、早急に社会保障審議会医療保険部会の議題に挙げ、
救済に向けた検証・検討・見直しを行うことを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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核兵器不
拡散条約(NPT)再
検討会議の
最終文書不採択に関する
意見書
核兵器不
拡散条約(NPT)再
検討会議が終結し、2015年の前回の
会議に引き続き、
最終文書が採択できない結果となりました。核兵器軍縮・不拡散体制の国際的な礎石としての核兵器不
拡散条約(NPT)が危機に瀕する深刻な結果は非常に残念であり、世界の核兵器の軍縮・管理体制を深く憂慮します。
また、この結果は1か月にわたる参加国による協議や歩みよりの努力を顧みず、ロシア一国のみが反対したことが決裂の原因とされています。ロシアのこのような国際協調の努力に反する態度は極めて遺憾であり、抗議します。ロシアは国際法違反のウクライナへの侵略を即刻停止するとともに、ザポリージャ原発のウクライナ当局による管理を保障し、NPTの核保有国としての責任を果たす姿勢を示すよう強く求めます。
今回、このような結果となりましたが、「消極的安全保障」の重要性など、190にのぼる国や地域が共有した認識には意義があったと考えます。また、核保有国同士が軍備管理条約の延長に向けた話し合いに一旦は合意しました。今回の努力を活かすことができるよう、日本政府は、引き続き様々な場面で核軍縮・軍備管理体制の対話が継続されるよう、国際社会の先頭に立って働きかけていくことを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。
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原子力発電所再
稼働推進、
次世代原子力発電開発検討・原子力発電所運転期間延長検討指示に関する
意見書
政府は、
令和4年8月24日、官邸で開いたGX(グリーントランスフォーメーション)実行
会議で、原子力発電所について、「再稼働済み10基の稼働確保に加え、設置許可済みの原発再稼働に向け、国が前面に立ってあらゆる対応をとっていく」と述べました。
また、次世代型原子力発電の開発や原子力発電所の運転期間延長などについて、「年末に具体的な結論を得られるよう検討を加速してほしい」と指示しました。
原子力発電所再稼働の推進については、再稼働済みの原発に加えて、原子力規制委員会に合格しているものの稼働に至っていない原発7基の2023年夏以降の再稼働を目指すとされたが、対象となる原発は多くの安全上の課題を抱え、安易な再稼働は許容出来るものではありません。
東京電力福島第一原発事故の教訓である、重大な事故が起こった際に住民が安全かつ確実に避難ができる体制整備は、各地方自治体が策定する避難計画に委ねられており、国として国民の生命と財産を守る役割を果たしているとは言い難い状況にあります。国が避難計画を審査し、同意を与える法制度を整備することなく、再稼働に踏み切ることは、福島の犠牲を踏みにじるものであります。
原子力発電所の運転期間の延長については、東京電力福島第一原子力発電所の事故の終息、廃炉への道筋が見通せない中、運転期間延長の議論を進めるべきではないと考えます。
また、次世代型原発の開発については、基本的な原理は既存の軽水炉と変わるものではなく、絶対安全はないものと考えます。また、使用済み核燃料の処分の問題は新世代型原発になっても変わるものではありません。将来に向けて原発依存の継続を意味する次世代型原発の開発については慎重な議論と国民の広範な合意が不可欠であると考えます。
以上のことから、原発依存の低減、脱炭素社会の実現を目指して今後とも省エネルギーの徹底や再生可能エネルギーの普及大幅拡大のための施策の充実に取り組んでいくことを政府に強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。
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女性デジタル人材育成を強力に推進するための
支援を求める
意見書
女性デジタル人材育成については、女性の経済的自立に向けて、また、女性人材の成長産業への円滑な移動
支援を図る観点から極めて重要である。政府は本年4月26日、「女性デジタル人材育成プラン」を取りまとめ、就労に直結するデジタルスキルの習得や、柔軟な働き方を促す就労環境の整備の両面から
支援し、女性のデジタル人材育成の加速化を目指すこととした。
我が国の国際競争力を高め、生産性を向上させるうえでも本プランの着実な遂行と実現が、日本の発展において不可欠であり、デジタル化が進むことにより、大都市一極集中による人口の過度の偏在の緩和や、感染症等のリスクの低減も図れるとして、大きな期待が寄せられているところである。
そこで、政府においては、地方における女性デジタル人材育成の強力な推進を図るため、下記の事項を実施するよう強く求める。
記
1 現時点では取組事例が全国的に極めて少ない中で、本プランの実施・遂行において、自治体規模に合わせた取り組みやすい参考事例を国として積極的に発信すること。
2 テレワークによるデジタル分野の就労は離れた地域でも可能であることから、テレワーク可能な企業の斡旋、紹介については全国規模で行えるよう、プラットフォームを形成すること。
3 全国どこに住んでいても、また、育児や介護など時間的な制約があっても、デジタルスキルを習得してテレワークを活用しながら就労ができ、サポートを受けながらOJT等による実践的な経験を積むことができる機会を提供すること。
4 テレワークの定着・促進に向けての全国的な導入
支援体制をいち早く整備すること。
5 本プランの着実な遂行のための十分な予算を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
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緊急事態に関する
国会審議を求める
意見書
新型コロナウイルス感染症は、長期にわたって全国各地で拡大し大きな被害をもたらしてきた。この間、全国の9割を超える中小企業の経営に深刻な影響が発生し、日本経済に大きな打撃を与えている。さらに医療従事者や病床の不足を解決できず、医療崩壊の危機を招くという想定されなかった事態が発生した。
また今後30年以内に高い確率で「首都直下地震」や「南海トラフ巨大地震」の発生が予想されている。東日本大震災の際には、道路をふさぐ震災がれきの撤去の遅れのために
支援物資の輸送にも遅れが発生し、また被災地方自治体の機能停止も問題となった。
わが国は、これまで緊急事態の発生に対し、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきた。しかし従来の法体系では限界があることが判明した。
感染症は全国的に影響を及ぼし、大地震などの自然災害はどこの自治体であっても被災地になりえる。従って、感染症や自然災害に強い社会をつくることは、全国民的な喫緊の課題である。
国家の最大の責務は、緊急時において国民の命と生活を守ることにある。国民は、緊急時に国民の命と生活を守るための施策と法整備、さらには根拠規定たる憲法について国会が
建設的な論議に取り組むことを期待している。
よって、
町田市議会は、国会においては、緊急時における憲法のあり方について
建設的かつ広範な議論を促進するとともに、国民的議論を喚起するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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旧統一協会問題の
全容解明と
被害者救済強化を求める
意見書
2022年7月、安倍晋三元首相の銃撃事件を機に旧統一協会(世界平和統一家庭連合)問題が大きな社会政治問題になっている。旧統一協会は、霊感商法や集団結婚式などを通じて多額の献金をさせることにより、家庭が崩壊するなど国民に重大な被害を与えてきた。全国霊感商法対策弁護士連絡会のまとめでは、1987年〜2021年(2018年までの国民生活センターの集計を含む)までの相談件数が3万4537件、被害額が1237億円に及んでいて、霊感商法は複数の裁判で有罪判決を受けている。政府は9月5日、旧統一協会の悪質商法による被害相談に応じる「『旧統一教会』問題・相談集中強化期間」を設け、電話相談をスタートした。このように、旧統一協会の霊感商法等の被害は依然として続いており、現行法を厳格に適用することでかなりの問題が解決できると思われるが、法整備を含めた被害者
救済の対策の強化が求められている。
一方、旧統一協会と政党、政治家との癒着問題が明らかになってきた。岸田内閣の閣僚や副大臣、政務官などの約43%(8月18日時点)が同団体との関係を認めている。また、旧統一協会が主催したイベントや集会に参加し、あいさつをしたことが明らかになった国
会議員もいる。岸田文雄首相は、旧統一協会と党所属国
会議員との接点確認について、「国民の皆さんにしっかり説明していかなければならない」(9月4日、新潟市での記者会見)と述べたが、安倍晋三元首相のかかわりを含めて党として厳格な調査を行い、国民に公表すべきである。また、2015年に行われた旧統一協会の「名称変更」についても、その経過をめぐる文書が黒塗りにされるなど、真相は不明朗なままである。旧統一協会と政党、政治家とのかかわりの
全容解明が強く求められている。
よって、
町田市議会は、政府に対して、旧統一協会問題の
全容解明と被害者
救済の強化を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
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核兵器禁止条約への参加を求める
意見書
2017年7月7日、核兵器禁止条約が、122か国・地域の賛成で国連で採択された。本条約は、核兵器の開発、実験、製造、貯蔵、移譲、使用、使用の威嚇など核兵器に関わる活動を全面的に禁止し、核兵器を違法化する画期的なものである。条約には被害者への援助も定められている。
広島、長崎に原爆が投下され甚大な被害を受けた日本は、被爆者の方を先頭に核兵器の非人道性を世界に訴え、核兵器廃絶のための働きかけを続けてきた。
町田市が加盟している平和首長
会議も、一貫して核兵器廃絶と恒久平和を主要な目的として活動してきており、本条約の推進のためにも大きな貢献を果たした。
2020年には、発効に必要な50か国・地域が批准し、2021年1月22日に条約が発効された。さらに2022年6月には、第1回締約国
会議が開かれ、「核のない世界」に向けて強い決意が示された。ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵略に際して、他国を核で脅す発言を繰り返しているなか、核兵器は絶対に使用してはならない究極の大量破壊兵器であり、核兵器の廃絶を求める核兵器禁止条約に参加する国・地域が増えることで核保有国も影響を無視できなくなる。2022年6月29日時点で、批准する国・地域が66か国に増えるなか、唯一の戦争被爆国の日本が核廃絶を牽引する役割を果たすことが求められており、条約に参加することへの期待は大きい。
よって
町田市議会は、政府に対して、核兵器禁止条約への参加を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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性交同意年齢引き上げの
刑法改正へ議論を進めることを求める
意見書
2019年3月、性暴力加害者の無罪判決が相次いだのをきっかけに、同年4月から性暴力被害者が被害を語り、その声を聞き受け止めるフラワーデモが始まった。不同意の性交を処罰する方向で
刑法改正を求める声が、全国に広がった。その後、2020年4月に設置された法務省の検討会には、被害当事者や
支援の専門家が委員として加わり、性被害の実相と国際水準に見合った改正の方向性として、不同意性交等罪の創設、地位関係性を利用した性犯罪規定の導入、性交同意年齢(現在13歳以上)の引き上げなどの抜本改正を求めた。法務省の検討会は、2021年に報告書をまとめ、法制審議会へ議論の場は移っている。
その中の、性交同意年齢とは性行為の合意能力があるとされる最低年齢のことである。日本では、合意がない性行為が行われた際、13歳以上の場合には被害者が「暴行・脅迫があったこと」や「抗拒不能」などを証明しなければならない。世界の他の国と比べても日本の性交同意年齢は低く、国連からも年齢を引き上げるように勧告を受けている。他の国ではフランス・スウェーデン15歳、カナダ・イギリス・韓国が16歳などと報道されている。子どもを取り巻く社会状況としてSNSの発達で性犯罪に巻き込まれる危険性などが増している。子どもを性暴力から守るために、性教育の充実などとともに、世界のスタンダードに合わせて性交同意年齢の引き上げを行う必要があると考える。
よって
町田市議会は、政府に対して、性交同意年齢引き上げの
刑法改正へ議論を進めることを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
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町田市
市税条例の一部を改正する
条例
町田市
市税条例(昭和36年12月
町田市
条例第23号)の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前
│
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 附 則
│ 附 則
│
│第18条 平成15年度から
令和5年度までの│第18条 平成15年度から
令和4年度までの│
│ 各年度分の都市計画税の税率は、第132条│ 各年度分の都市計画税の税率は、第132条│
│ の規定にかかわらず、100分の0.24と│ の規定にかかわらず、100分の0.24と│
│ する。
│ する。
│
└─────────────────────┴─────────────────────┘
附 則
この
条例は、
令和5年4月1日から施行する。
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町田市
市税条例の一部を改正する
条例
町田市
市税条例(昭和36年12月
町田市
条例第23号)の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前
│
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 附 則
│ 附 則
│
│第18条
令和5年度及び
令和6年度の各年度│
│
│ 分の都市計画税の税率は、第132条の規定│
│
│ にかかわらず、100分の0.27とする。│
│
└─────────────────────┴─────────────────────┘
附 則
この
条例は、
令和5年4月1日から施行する。...