町田市議会 2021-12-10
令和 3年建設常任委員会(12月)-12月10日-01号
担当
青栁晴香
6 速記士
小島由佳里(
澤速記事務所)
7 事件 別紙のとおり
────────────────────────────────────
建設常任委員会審査順序
令和3年(2021年)
12月10日(金)午前10時
第4
委員会室
1
下水道部
(1)第104
号議案 町田市
下水道条例の一部を改正する条例
(2)
行政報告 「
境川金森調節池の
上部利用に関する方針」の決定について
2
環境資源部
(1)第93
号議案 令和3年度(2021年度)町田市
一般会計補正予算(第6号)
(2)第107
号議案 町田市
熱回収施設等(仮称)
整備運営事業に関する
施設整備工事請負契約の
変更契約
(3)
行政報告 「第3次町田市
環境マスタープラン」(案)の
パブリックコメントの実施結果について
(4)
行政報告 「
使用済み紙おむつの
リサイクル推進に向けた
実証事業」の進捗について
(5)
行政報告 新たなごみの
資源化施設について
3 道路部
(1)
行政報告 損害賠償請求事件について
(2)
行政報告 町田市
生活道路拡幅整備基準の改定について
4
都市づくり部
(1)第103
号議案 町田市住みよい
街づくり条例
(2)
行政報告 「町田市住みよい
街づくり条例」改正に係る
パブリックコメントの結果について
(3)
行政報告 「町田市
都市づくりの
マスタープラン」策定に係る
パブリックコメント及び「町田市
土地利用に関する
基本方針及び
制度活用の方策」改定に係る
市民意見募集の結果について
(4)
行政報告 開発許可等の
審査基準の改定について
5
特定事件の
継続調査申し出について
────────────────────────────────────
午前10時 開議
○
委員長 ただいまから
建設常任委員会を開会いたします。
今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件について審査を行います。
審査順序につきましては、お手元に配付してあります
委員会審査順序に従い進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
△第104
号議案
○
委員長 第104
号議案を議題といたします。
本案について、提案者の説明を求めます。
◎
下水道部長 それでは、第104
号議案 町田市
下水道条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
本議案は、
地方自治法の改正により
スマートフォンアプリなどを利用した
決済方法を柔軟に利用することができるよう、
指定代理納付者制度に代えて
指定納付受託者制度が導入されたことに伴い、
下水道使用料の徴収に関する規定を整備するため、所要の改正をするものでございます。
議案の内容は、
下水道使用料の
納付方法に係る規定について、
地方自治法の
引用条項を「第231条の2第6項」から「第231条の2の3第1項」に改めるものでございます。これまでも、
総務省通知により、
スマートフォンアプリなどを利用した決済は可能であったことから、今回の改正による利用者への影響はございません。
説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。
○
委員長 これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
第104
号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長 挙手全員であります。よって第104
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
休憩いたします。
午前10時2分 休憩
――
―◇―――◇―――
午前10時3分 再開
○
委員長 再開いたします。
△
行政報告(「
境川金森調節池の
上部利用に関する方針」の決定について)
○
委員長 行政報告、「
境川金森調節池の
上部利用に関する方針」の決定についてを議題といたします。
本件について、担当者の報告を求めます。
◎
下水道部長 本件につきましては、
下水道経営総務課長よりご説明申し上げます。
◎
下水道部次長 それでは、「
境川金森調節池の
上部利用に関する方針」の決定についてご説明させていただきます。
資料をご覧ください。本方針では、市の基本的な考え方として、町田市
スポーツ推進計画19-28で、大規模な
スポーツ広場は公の
スポーツ施設として整備するとしております。また、町田市緑の
基本計画2020では、町田市の緑の将来像図において、まとまった緑のあるエリアとして18か所のエリアを位置づけており、そのうちの1か所である
金森エリアを市民のレクリエーションの場や
安全安心、憩いの空間の確保を目指すとしております。この市の基本的な考え方を説明するとともに、市民の方々からご意見を伺うため、10月23日に
住民説明会を開催し、併せて市民の方々から
意見募集を行いました。その
意見募集の結果を踏まえ、
境川金森調節池の
上部利用に関する方針を決定いたしましたので、ご報告させていただきます。
資料の1、方針の概要につきまして、市の基本的な考え方や
住民説明会と
意見募集の結果を踏まえ、
運動施設のある公園として整備することとし、各施設の用途及び配置を決定いたしました。各施設の配置は、資料1ページの下の方針図のとおりになっております。
用途につきましては、資料2ページをご覧いただきますと、上の表に書いております。
また1ページのほうにお戻りください。1ページの方針図をご覧ください。
左上の水色の部分は、
調節池の管理に必要な
管理棟エリアとなります。それから、下のほうにある水色の部分につきましては、管理用の坂路となっておりまして、
調節池を維持管理するための車両などが
地下施設へ入る通路となっております。道路の位置は、
運動施設のある公園をできるだけ広く確保できるよう、南側のほうに寄せております。右上の
オレンジの部分、こちらは
保育園用地です。
隣接保育園の
園庭基準を満たすため、こちらの部分を
保育園用地としております。そして、緑の区域が
運動施設のある公園として
整備予定のエリアになります。こちらにつきましては、今後、市民の方々の意見を伺いながら、具体的な検討を進めてまいります。例として、
グラウンドのほかに散策路、駐車場、緑地、トイレなどを掲げておりますが、現時点で決定したものではございません。
なお、この公園の
維持管理費用につきましては、現在整備前なので金額は定まっておりませんが、参考までに近くの
鶴間公園、こちらの例では年間4,800万円となっております。
続きまして、2ページをご覧ください。
2、
説明会の
実施概要につきましては、会場での
説明会と市の
ホームページ上での説明を実施しました。会場での
説明会としては、
町田市立南中学校において、10月23日の土曜日に、午前10時からと午後2時からの2回、同一の内容の
説明会を実施し、午前と午後合わせて35名の方に参加いただいております。
3ページをご覧ください。
説明会で伺った意見のほかに、10月23日から11月5日まで、郵送及びメールによる
意見募集を実施しました。
意見募集の結果につきましては、(4)のとおりとなっております。ご意見の内訳につきましては、配置に関するご意見が1件、用途に関するご意見が40件、配置及び用途以外のご意見が53件、
上部利用以外のご意見が28件、合計122件のご意見がございました。ご意見の主な内容につきましては、配置についての
反対意見はなく、用途については、
スポーツ利用ができる施設や
スポーツに限らず誰もが利用できる施設などを希望するご意見がありました。こうした意見を踏まえて、
運動施設がある公園として整備することといたしました。
最後に、4、「
運動施設のある公園」の
利用開始に向けた今後の
スケジュールでございます。2022年1月に本方針や
意見募集の実施結果、ご意見に対する市の考え方を
境川金森調節池の近隣の町内会や自治会へ説明するとともに、市の
ホームページで公表いたします。2022年度には
基本計画、2023年度に
基本設計、2024年度に
実施設計、2025年度に工事を行い、これらの各工程において適宜
説明会を行い、市民の方々から意見を聞きながら、2026年度に
運動施設のある公園の
利用開始を目指していく予定でございます。
説明は以上でございます。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆友井 委員 それでは、ただいま説明をいただいた
行政報告について質疑をさせていただきます。まず、1ページのところから、方針図で説明をいただいた
保育園用地、園庭の基準とおっしゃいますけれども、これは具体的にどんなものを
オレンジの部分に整備するんでしょうか。
先ほど説明で
園庭基準と言われていませんでしたか。
◎
下水道部次長 園庭の基準といたしましては、満2歳以上の幼児1人につき3.3平米の面積が必要となっております。また、面積は児童が実際に遊戯できる面積であること、保育所から代替の園庭まで移動ができること、
あと保育所から
代替園庭までおおむね5分以内の距離であることが望ましいというような形、
代替園庭ということではないんですけれども、基準としては、満2歳以上の幼児1人につき3.3平米の面積が必要というところ、そこが児童が実際に遊戯ができる面積であることが基準になっております。
◆友井 委員 全体的には緑が多いですけれども、この
オレンジ色の部分というのは、既存の
西田スポーツ広場の施設内ですよね。そうすると今まではどうしていたんですか。
◎
下水道部次長 今までは園庭の基準が足りなかったので、
代替園庭ということで、今までの
西田スポーツ広場を
代替園庭というような形で利用をしていました。また、そこだけではなく、近隣にある公園とか、そういったものも利用できるというふうに聞いております。
◆友井 委員 これは基準のことは主にお話しいただきましたけれども、ここは具体的にどんな整備をするんですか。何か
フェンスで囲ったりしながら、分離してほかの人が使えないような状態にするとか、概要を教えてください。
◎
下水道部次長 今、委員のおっしゃるとおり、こちらの
オレンジの部分のエリアには人が入ってこないような形で、
フェンス等で囲う予定になっております。
◆友井 委員 ここの保育園は民間の保育園でしたっけ。それで、この仕様についての何か契約等は、今はどんなふうになると想定しているんですか。
◎
下水道部次長 これから、こちらのほうを
園庭用地として使っていくような形になるので、今後、そちらの仕様についての契約等をしていくと思われます。
◆友井 委員 今度は
管理棟のエリアのことなんですけれども、これは
管理棟を造るのは都かと思うんですけれども、その主体と、そこでどなたが管理されるのか教えてください。
◎
下水道部次長 管理棟につきましては、
調節池につきましては、地下に水をためるような形になっておりますので、例えば川が―こちらの
管理棟の
事業主体につきましては、東京都になります。管理につきましても東京都になります。
◆友井 委員 これは町田市の土地だと思いますから、そこの契約はどのような状態ですか。
◎
下水道部次長 契約につきましてはこれから、貸付けにつきましては、今工事をしている
調節池の地域についての貸付けの契約はしておりますが、
管理棟につきましては、これから完成後に、また契約を新たにする予定になっております。
◆友井 委員 たしか、現在の契約は、公共に要する貸付けの費用というのは、負担は東京都はゼロだと記憶していますけれども、この
管理棟についても、そのような形を取るんですか。それとも、しっかりと賃料をいただくんですか。
ランニングコストが4,800万円ぐらいかかるというので、それに何か多少なりともプラスになるような動きをされるのかどうか。
◎
下水道部次長 こちらの
調節池の敷地の土地については、基本的には無償で貸与するというような形を取っておりますけれども、東京都への土地の貸付けにつきましては、ここで市の方針が定まって、
管理棟の配置についても決まっておりますので、今後につきましてはこちらの、例えばほかの事例で東京都にお貸ししている事例等をちょっと調査して、それから決めるというか、調査をしてまいりたいと思っております。
◆友井 委員 市民の方たちにも、いろんな施設を使用するときに適正な価格で貸出しをしている昨今ですから、きっちりとその辺は整理して、なるべくこの運営について費用が圧縮するように、ご努力いただければと思います。これは意見です。
それと、道路についてお伺いしたいんですけれども、これは先ほどちょっとよく聞き取れなかったんですけれども、もう一度説明いただけますか。何のための道路なのか。
◎許認可・
用地管理担当課長 道路の用途としましては、もともと金山橋に向けて通り抜けていたものの……。
◆おさむら 委員 道路があったんだよ。
◆友井 委員 知っている、知っている。金山橋からストレートに来ているのがあったのは知っているよ。
◎許認可・
用地管理担当課長 代替の機能であることと、それから
管理棟にアクセスするための用途ということになっております。
◆友井 委員 そうすると、何人もこの道路は通れて、車は正面の河川の
どん突きぐらいまでは通行できるということですか。
◎許認可・
用地管理担当課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
◆友井 委員 それから、右に曲がって金山橋へ抜けるのは歩行者のみの形なんでしょうか。
◎許認可・
用地管理担当課長 歩行者のみ通行できるものとなります。
◆友井 委員 分かりました。
続いて2ページ以降、
説明会の
実施概要があります。合計で35名、これは
ホームページで
説明会の資料は掲載しているということですけれども、たまたまこの日に行かれない人たちが様子を見たり、意見を述べたりする機会、例えば
オンラインとかという形態を取ることをしなかったのはなぜですか。
◎
下水道部次長 一応、考えてはいたんですけれども、事前に近隣の町内会・自治会のほうに説明に行った際に、このような形の
動画配信等についてお聞きしたところ、ちょっと希望がなかった、希望しないというご意見がありましたので、
説明会当日に出席が難しい方に向けては、事前に作成した
説明動画、
あと説明資料を
ホームページに掲載しておりまして、そちらのほうでご覧になっていただくようにしました。
◆友井 委員 ちょっとこれは聞いたことをお伝えしますと、近隣の自治会・町内会にはその件を、
オンラインはどうだという問いかけをしたというお話ですけれども、
スポーツ団体の皆さんから、直接意見を聞きたかった、言いたかったという、当然ここには行かれなかったけれどもという話も伺っていますので、誰でも参加できるような状態も少し考えていただければと思います。今後こういうことがあればですね。
3ページ目、意見が合計で122件あると。これは、今現在はどこかで、
ホームページ等で見られる状態でありますか。
◎
下水道部次長 いただいた122件の意見と、
説明会当日にいただいた意見は今集約をしているところでございまして、そちらのほうは先ほどもご説明したとおり、1月に
ホームページ上で公開する予定になっております。
◆友井 委員 では、ご意見の内訳というところの3番に……。
◆おさむら 委員 後でやれよ、おまえ1人でやってないでよ。
◆友井 委員 何。
◆おさむら 委員 後で聞きに行ってこい、詳しくよ。
◆友井 委員 何で、やっちゃいけないの。
◆おさむら 委員 やっちゃいけないことないけど、おまえ1人でやってんじゃないかよ。
◆友井 委員 いや、ちょっとどういうことだよ、それ。聞いちゃいけないの、これ。
◆おさむら 委員 後でゆっくり聞きに行けよ。
◆友井 委員
委員長、聞いちゃいけないの、ちょっと整理して。
◆おさむら 委員 いいけど、1人でやってんじゃないっていうの。
◆友井 委員 1人じゃなくて、だって誰も手を挙げないからやっているんじゃないか。
◆佐藤 委員 いいよ、やれよ。やれよ。
◆友井 委員 ちょっと何だよ今のは、おかしいよ今のは。
委員長、整理してくれよ。
○
委員長 休憩いたします。
午前10時20分 休憩
――
―◇―――◇―――
午前10時21分 再開
○
委員長 再開いたします。
◆友井 委員 1個1個端的にやっていますけれどもね。配置及び用途以外のご意見について53件あります。この
利用方法・料金と
管理方法関連という②と③ですね。この主立ったところの意見をご紹介いただけますか。
◎
下水道部次長 まず、
利用方法・料金についての主立ったものとしては、例えば利用時間、こちらは9時でなく7時の早い時間から利用したいというようなご意見や、
利用料金につきましては、廉価での、安い金額での利用ができるようにしてほしいといったご意見がございました。また、
管理方法につきましては、完成後の施設はどのように管理するのかというようなご意見、そういったものがございました。
◆友井 委員
利用料金は安いほうがいいというお話でしたけれども、中には、今までどおり無料で使いたいという方たちもいらっしゃることは、ご認識はありますか。
◎
下水道部次長 ございます。
◆友井 委員
管理方法については、今想定されているものと、市民の方たちから出ているご意見と、多分乖離があるところもあるかと思うんですけれども、例えば自主的に運営をしていきたいとか、そういった声も認識をしていますか。
◎
下水道部次長 そういった声は聞いております。
◆友井 委員 では、いろんなご意見をぜひお酌み取りいただいて、市民の方たちが希望する使いやすいような状態にしていただければと思います。何か
コメントがあれば、部長とかありますか。なければ終わりでいいです。
◆わたべ 委員
保育園用地のことについてお聞きしますけれども、
保育園用地としての供用が始まる時期というのは、この全体の計画と同じなんでしょうか。
◎
下水道部次長 一応、この用地を最終的に使えるのは、この計画と上部の工事が終わった段階なんですけれども、ちょっと段階を追いながら、この全部の位置じゃなくて、その一部を段階を追って使っていけるような形で、今そういった
スケジュールで考えております。
◆わたべ 委員 ありがとうございました。なるべく早く供用開始できればいいのかなと、お話を聞いて思いました。
あと、
グラウンドの整備に関してなんですけれども、工事が進んでいくと
防球ネットの設置とか、多分基礎をしっかり造らなきゃいけないものの工事も発生すると思うんですけれども、下が
調節池ということで、どういう工事になるのかお願いします。
◎
公園緑地課長 下に
調節池の箱があるということですので、土かぶりがあまり取れないというところがございます。ご指摘のとおりでございます。
基本計画を来年度から実施してまいりますので、そういった状況にあっても、ボールが外に飛び出さないような高さの
防球ネットは設置できるような形で設計は進めていきたいと考えております。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
以上でただいまの
行政報告を終了いたします。
休憩いたします。
午前10時25分 休憩
――
―◇―――◇―――
午前10時30分 再開
○
委員長 再開いたします。
△第93
号議案(
環境資源部所管部分)
○
委員長 第93
号議案を議題といたします。
本案のうち、
環境資源部所管部分について、提案者の説明を求めます。
◎
環境資源部長 それでは、第93
号議案 令和3年度(2021年度)町田市
一般会計補正予算(第6号)のうち、
環境資源部所管分につきましてご説明申し上げます。
予算書の12ページをご覧ください。
第3表、
債務負担行為でございます。
忠生スポーツ公園整備事業(
最終処分場覆土工事)8,408万4,000円は、
忠生スポーツ公園の整備に向け、
最終処分場の峠谷地区に
覆土工事を行うものです。
続きまして、18ページをご覧ください。
歳入についてご説明申し上げます。
一番下の第21款、諸収入、第6項、雑入、第6目、雑入、第3節、
衛生費雑入の1,751万7,000円の増額は、東京都が実施している
境川木曽東調節池工事で排出される土砂を
最終処分場の峠谷地区で受け入れる搬入料です。
続きまして、28ページをご覧ください。
歳出について主なものをご説明申し上げます。
一番下の第4款、衛生費、第1項、
保健衛生費、第5目、
環境政策費です。第18節、
負担金補助及び交付金の218万2,000円の減額は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
実行委員会形式で実施していた
町田エコフェスタの
開催方法を見直したことによる減額です。
29ページをご覧ください。
ページ中段、第3項、清掃費、第3目、
廃棄物処理費、第14節、
工事請負費の5,605万6,000円の増額は、
最終処分場の峠谷地区における
覆土工事の費用です。
令和3年度(2021年度)町田市
一般会計補正予算のうち、
環境資源部所管分についてご説明申し上げました。
説明は以上となります。よろしくお願い申し上げます。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆佐藤 委員 1点だけ教えてもらいたいんですけれども、18ページの
土砂搬入収入なんですけれども、量と単価が大体幾らぐらいになるのか教えてください。
◎
資源循環課長 ただいまお問合せのありました、土砂の搬入量と単価につきましては、搬入量はおよそ8万6,400立米を予定しておりまして、単価につきましては税抜き1,300円、税込みで1,430円を予定しております。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって
環境資源部所管部分の質疑を終結いたします。
これより第93
号議案のうち、当
委員会所管部分についての討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
第93
号議案のうち、当
委員会所管部分について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長 挙手全員であります。よって第93
号議案のうち、当
委員会所管部分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
△第107
号議案
○
委員長 第107
号議案を議題といたします。
本案について、提案者の説明を求めます。
◎
環境資源部長 それでは、第107
号議案 町田市
熱回収施設等(仮称)
整備運営事業に関する
施設整備工事請負契約の
変更契約についてご説明申し上げます。
本議案は、2016年第4回定例会においてご可決いただき、2016年12月22日に株式会社タクマ東京支社との間で締結いたしました町田市
熱回収施設等(仮称)
整備運営事業に関する
施設整備工事請負契約の契約金額を変更するものでございます。
変更内容につきましては、既存工場棟の外壁に含まれる石綿除去の追加に伴い、契約金額を310億9,454万2,000円から312億5,179万8,000円に変更するものでございます。
説明は以上となります。よろしくお願い申し上げます。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆田中 委員 今回の契約変更の理由として、石綿の除去の追加というご説明がありましたが、工事の当初から、そういった危険性というか予想ができなかったのか、その理由があれば伺いたいと思います。また、調査などはいつやられていたのかということを伺いたいと思います。
◎古屋 循環型施設整備課担当課長 まず、アスベストの契約前に分からなかったのかというところなんですけれども、こちらについては契約は2016年の12月なんですけれども、2017年の5月に環境省より石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策という文書が出されまして、こちらのほうで調査をしたところ、石綿が含まれていたということになります。調査時期は、この文書が出た直後ということになります。
◆田中 委員 時期について、ありがとうございました。工事に関しての安全確保ですとか、そういったことについてはどのような対策が取られているでしょうか。
◎循環型施設整備課長 安全対策ということですけれども、国から石綿除去の作業に関してガイドライン等を示されておりますので、そちらのほうを遵守しながら進めたいと思っております。
◆友井 委員 第107
号議案に関して議案概要を見ているんですけれども、議案の内容の
変更契約の経過というのがあって、契約金額、変更額(累計)とあります。これは、当初の金額は幾つだったのか、教えていただけますか。
◎古屋 循環型施設整備課担当課長 一番初めの契約金額は292億4,640万円になります。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
第107
号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長 挙手全員であります。よって第107
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
△
行政報告(「第3次町田市
環境マスタープラン」(案)の
パブリックコメントの実施結果について)
○
委員長 行政報告、「第3次町田市
環境マスタープラン」(案)の
パブリックコメントの実施結果についてを議題といたします。
本件について、担当者の報告を求めます。
◎
環境資源部長 この件につきましては、
環境資源部環境政策課長より説明いたします。
◎環境政策課長 それでは、
行政報告、「第3次町田市
環境マスタープラン」(案)の
パブリックコメントの実施結果についてご説明いたします。
本件につきましては、9月の委員会で報告いたしました2021年9月15日から2021年10月14日までの間の
パブリックコメントの実施結果についての報告でございます。
意見募集の方法につきましては、ご覧のとおりでございます。その結果、電子メール、ファクス、ウェブによるご意見入力フォーム、郵送等を通じて、33名の方から138件のご意見をいただきました。
多くの意見をいただいた項目でございますが、国内外の動きとの整合を期待するとか、電気エネルギーも地産地消になど、基本目標1、エネルギーを賢く利用し、気候変動の影響にも対応するまちの省エネルギー・再生可能エネルギーについてに関するものが54件ございました。また、基本目標2、源流から里山、都市が織りなすいのち輝くまちの生きものに関するご意見も多く、関心の高さを感じたところでございます。
その他いただいたご意見につきましては、寄せられたご意見の概要及び市の考え方を12月15日に「広報まちだ」及び町田市の
ホームページ等で公表する予定でございます。
今後は、年が明けて1月の環境審議会のほうで答申を得る予定でございます。その後、3月の委員会で
行政報告をさせていただきまして、策定、公表してまいります。
説明は以上でございます。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆田中 委員 前回の議会のときに、ぜひ周知をということで質疑させていただいたんですけれども、インスタですとか、ハスのんが
パブリックコメントをやっているよというので、すごく頑張って周知をしてくれていたなと思って見ていたんですけれども、今回何か工夫されたことがあれば伺いたいと思います。
◎環境政策課長 こちらにも書いたんですけれども、ご意見入力フォーム、ウェブのほうで回答するようにできたというところが1つポイントかなとは思っております。委員のお話のありましたとおり、SNS等を使って広く周知させていただきました。
◆田中 委員 ありがとうございます。あと、今回再エネなどに関する意見が多かったということなんですけれども、たくさんあったので私もざっとしか見ていないんですけれども、全体の受け止めとして、先ほどご説明あったんですけれども、市民の関心などが変わってきているなとか、そういったところというのは、何か
パブリックコメントで受け止めたところというのはあるんでしょうか。
◎環境政策課長 やはり繰り返しになりますけれども、省エネですとか、再生可能エネルギーに関するご意見をたくさん頂戴しておりまして、そういったところに市民の方の関心がすごく行っているなということは感じました。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
以上でただいまの
行政報告を終了いたします。
△
行政報告(「
使用済み紙おむつの
リサイクル推進に向けた
実証事業」の進捗について)
○
委員長 行政報告、「
使用済み紙おむつの
リサイクル推進に向けた
実証事業」の進捗についてを議題といたします。
本件について、担当者の報告を求めます。
◎
環境資源部長 この案件につきましては、環境政策課長より説明いたします。
◎環境政策課長 それでは、
行政報告、「
使用済み紙おむつの
リサイクル推進に向けた
実証事業」の進捗についてご説明いたします。
本件につきましては、10月14日、11月12日のプレスリリース時に各議員宛てにも情報を提供させていただいた件についての進捗報告でございます。ちょっと重複することもあるかもしれませんが、ご説明させていただきます。
本件につきましては、東京都によります
使用済み紙おむつの
リサイクル推進に向けた
実証事業ということで、現在町田市で2か所、AグループとBグループとして今振っているんですが、小田急電鉄株式会社及びユニ・チャーム株式会社と町田市のグループ、もう一つ、Bグループとして、凸版印刷株式会社、住友重機械エンバイロメント株式会社、それからトータルケアシステム株式会社、白井グループ株式会社に町田市と八王子市を加えたグループで
実証事業を進めているところでございます。
Aグループにおきましては、全3回の収集のうち、1回目が11月27日に完了しております。Bグループにおきましては、全4回の収集のうち、11月22日と25日の2回が完了しております。今後、Aグループにおきましては、明日、11日に2回目、年が明けて1月中に3回目の
使用済み紙おむつの収集を行いまして、その後、運搬、リサイクルの上、2月から3月に事業者による実証実験の報告が都に提出をされてまいります。Bグループにおきましては、年が明けての1月中に3回目、4回目の収集を行い、Aグループ同様、運搬、リサイクルの上、2月から3月に都に報告が提出されてまいります。今のところ、住民の方々の協力も得られ、事業のほうは順調に進められているところでございます。
説明は以上でございます。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆田中 委員 Aグループ、Bグループ、それぞれ世帯としては何軒ぐらい対象になっているのかというのを伺いたいのと、ちょっと詳細のところで、今おむつは別な袋で回収していただいていると思うんですけれども、この日はおむつが例えば家の前に出せますよというふうになっているのか、詳細な収集方法について伺いたいと思います。
◎環境政策課長 まず、世帯数についてなんですけれども、Aグループのほうが南つくし野約2,400世帯でございます。Bグループにつきましては、三輪緑山の一部で約650世帯、あと集合住宅になるんですけれども、成瀬のほうの団地が約300世帯ということで、合計950世帯ほどになります。収集に当たってのおむつの出し方なんですけれども、基本的には通常どおり、おむつの専用袋がありますので、こちらのほうで通常どおり出していただくようにお願いしているところでございます。
◆田中 委員 詳しくありがとうございました。となると、普通だったら燃えるごみの日に出しているものを、その日だけは、おむつを回収する日ですよということでやっているということでいいんですか。
◎環境政策課長 今おむつ専用袋につきましては、可燃ごみの日、燃えるごみの日に一緒に出していただいておりまして、出し方も同じように、可燃ごみの日に一緒に出していただくようにお願いしているところです。
◆わたべ 委員 紙おむつは本当に高齢者から赤ちゃんまで、今後ますます増えていくと思うんですけれども、今実際にごみの組成調査の中で、紙おむつはどれぐらいの割合になって、負担になっている感じが分かったら教えていただきたいんです。
◎環境政策課長 組成調査の割合ということでございますけれども、2020年度の実績になりますが、燃やせるごみ―これはまずはJR横浜線以南地域以外、いわゆる容器包装プラスチックを分けていない地域でいいますと、組成で紙おむつ、これは衛生用品も入ってしまうんですけれども、両方合わせて約15.6%が紙おむつになっております。南の容器包装プラスチックを別に分別しているところ、こちらの地域になりますと、紙おむつ、生理用品で約17%となっております。
◆おく 委員 今15.6%と17.0%という割合が出ましたけれども、量としてはどのぐらいの量になるんですか。
◎環境政策課長 組成調査の割合から出しますと、約8,000トンになります。ただ、環境省のほうで出されている計算式があるんですけれども、こちらでいきますと約7,000トンが町田市から出ていると想定されております。
◆おく 委員 そうすると、前ページに出ているAグループ、Bグループ、それぞれ1回ないし2回終わっていると。合計がその数字になっているんだと思いますけれども、それぞれ1回目、2回目、3回目、平均しているという捉え方でいいんですか。それの合計が、今言った8,000トンということでいいんですか。
◎環境政策課長 今回実証実験で行わせていただいているのが、それぞれの家庭から出ている紙おむつということで今収集させていただいております。実際には、いろんな事業者のほうでも出ている紙おむつにつきましても、事業系の一般廃棄物になりますので、こちらとはちょっとまた出方が違うのかなと思っております。今のところ1回目、Aグループのほうで出されたものが約250キロです。Bグループのほうでは、個別・集合住宅合わせて約210キロが2回で集まっている感じです。
◆友井 委員 事業目的が、家庭から排出される使用済みの紙おむつと記載されておりますけれども、これをリサイクル処理すると。これは人を対象にしているんだと思いますけれども、ペットなどの紙おむつもありますけれども、これにはこれを含んでもいいんですか。
◎環境政策課長 こちらは含まれておりません。
◆友井 委員 高齢社会で紙おむつをされる方も多くなると思いますけれども、ペットも高齢化していて、その処理について普通にやっていていいものかどうかということですね。リサイクルに、例えばユニ・チャームはペットのマナーウェアというものを扱っていますから、今後その点について、どうしたらいいのかなと思っていた次第なのでお聞きしました。
◎環境政策課長 今回、実証実験を通していろんな課題が見えてくると思いますけれども、そういったご意見も、その課題の中の一つだと受け止めたいと思っております。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
以上でただいまの
行政報告を終了いたします。
△
行政報告(新たなごみの
資源化施設について)
○
委員長 行政報告、新たなごみの
資源化施設についてを議題といたします。
本件について、担当者の報告を求めます。
◎
環境資源部長 この案件につきましては、循環型施設整備、古屋担当課長から説明いたします。
◎古屋 循環型施設整備課担当課長 新たなごみの
資源化施設について、2021年9月の
行政報告以降の進捗状況等を報告いたします。
1、資源ごみ処理施設、資源ごみ処理施設整備は、相原地区は2025年度、上小山田地区は2027年度の稼働に向け、関係者と施設の建設に関する協議及び調整を進めております。相原地区につきましては、施設に隣接して整備する(仮称)大戸広場とともに、今年度中の都市計画決定を目指し、手続を開始いたしました。現在、都市計画法第19条による東京都知事協議を行っております。今後も地域のご理解を得ながら、整備事業を進めてまいります。
下表は、相原地区資源ごみ処理施設都市計画決定手続の
スケジュールとなります。まず、東京都知事協議を2021年11月中旬から2021年12月中旬まで、都市計画案の公告・縦覧・意見書の提出が2022年1月5日から2022年1月19日まで、町田市都市計画審議会が2022年1月27日、決定告示を2022年2月下旬に予定しております。
2、町田市バイオエネルギーセンター、(1)地区連絡会、第27回町田サイクル文化センター周辺地区連絡会は、11月22日に1年9か月ぶりに対面で開催いたしました。施設稼働時に設置する運営協議会、専門委員会の取扱いについて、また、町田市バイオエネルギーセンターの試運転状況等について報告を行いました。新施設が稼働する1月からは、地区連絡会から運営協議会に移行いたします。
(2)工事の進捗状況、町田市バイオエネルギーセンターの第2期工事は、一部外構工事を残しおおむね完了し、最終的な性能確認を行っております。1月からは本格稼働となります。
2ページをご覧ください。
なお、1月15日には施設の開所式、見学会を予定しております。また、西側の交差点改良工事も完了し、11月1日より信号機も稼働しています。今後は、既存工場棟の解体工事、ストックヤード棟の建設工事等に移行してまいります。解体工事の着手に当たり、工事
説明会を10月29日金曜日、10月30日土曜日に実施しました。29日には33名、30日には20名の方にご出席いただきました。主な質問内容としましては、解体工事においてどのような環境調査を行うのか、どのように情報公開を行っていくのかなどがありました。法令や条例に基づき調査を実施し、適時
ホームページ等による情報公開を行うとともに、工事状況を映すモニターの設置などを検討しております。工事に当たっては、引き続き周辺への配慮に努め、安全第一に進めてまいります。
次に、施設整備の全体
スケジュールとなります。工事の完了は2024年6月を予定しております。
続きまして、写真になります。こちらについては、2021年10月21日に撮影した航空写真となります。外構工事の一部を残し、第2期工事はおおむね完了しております。
報告は以上となります。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆わたべ 委員 解体工事に伴って、ハエが大量発生して付近の住宅などに飛んで行ったというものがあったんですけれども、それは今どうなったかということと、対策について教えてください。これはどうしてもそういうふうになってしまうものなのか、今後もそういうふうに、やっぱりどうしてもハエの発生というのは、私も養豚場に行っていたことがあるのですごくよく分かるんですけれども、避けられないものなのかということについてお願いします。
◎
環境資源部長 私のほうからご説明させていただきます。発生につきましては、11月中旬以降になりまして、旧工場のほうのピットという生ごみがあるところ、当然全部取り出してやりませんと、解体工事に入れないような状況がありました。39年の歴史がありますので、生ごみの下のほうは固まっていまして、その中にウジだとかがいたという状況があります。もう冬で今日も寒いですけれども、ちょうど暖かい時期にその作業をしていまして、当然ハエが舞うわけです。それで、当然シートをしてあったんですが、それを開けたときに、ある一部のハエが出たということで、周辺にはご迷惑をかけたということになっております。
先ほど、うちの循環型施設整備課からもお話がありましたけれども、地区連絡会を通じてすぐに回覧等を回させていただいたんですが、やはり回覧というのはなかなか、すぐに即日住民の皆さんの手元に回らないということもありました。その後、いろいろお問合せもやはり来ました。町内会・自治会ということで私ども思っていたんですが、考えてみれば加入率の問題もありますので、全員に周知ということができていない、全部が我々のところから飛び立ったハエかどうかというのは定かじゃないんですが、保健所とも調整しながら、実は昨日と今日、該当の自治会、それから自治会に入られていない方について、全部で1万6,000世帯になります。うちの職員が今一生懸命、半分はノルマは達成したんですが、残りを今日中には一応配ると。
内容なんですけれども、当然駆除しなければいけませんので、場内については、すぐに殺虫剤等で噴霧器だとかを使いまして駆除作業をして、一応、我々の清掃工場内はおおむね落ち着いているところでございます。ですから、今後外に波及しないようにという対応については、そこまでは大変反省点がすごく多いんですが、波及についてもちゃんとしっかり、今後、何かハエ以外のものも出てくることがあります。町田市として清掃工場を潰すというのは初めての行事となります。例えば、今後解体をしたときに粉塵だとか、いろいろそういうものも出たりとか、騒音の問題とかがあります。それについても、最大限皆様のほうに、どういう形かは分かりません。今回、全戸配布をさせていただきましたが、緊急度性を見ながら、皆さんのご意見もいただきながら、対応できることはしていこうかと思っております。
また、今お願い文の中で、皆さんにはお配りしていないんですが、今しばらく換気等の際には、網戸をご利用いただくなどご協力をお願いしますということで、家の中にハエが入らないようにということで、これは誠に本当に申し訳ないんですけれども、駆除できるところは、一応根元は絶ったということになりますので、残りについては、すみませんが、ご理解いただきたいということで、お願い文を私の名前で配らせていただいたというのが全貌であります。
以上です。報告をしないで申し訳ございませんでした。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
以上でただいまの
行政報告を終了いたします。
休憩いたします。
午前11時1分 休憩
――
―◇―――◇―――
午前11時9分 再開
○
委員長 再開いたします。
△
行政報告(
損害賠償請求事件について)
○
委員長 行政報告、
損害賠償請求事件についてを議題といたします。
本件について、担当者の報告を求めます。
◎
道路部長 行政報告、
損害賠償請求事件につきましては、道路管理課長よりご説明申し上げます。
◎道路管理課長 それでは、
損害賠償請求事件についてご報告申し上げます。
お手元の資料をご覧ください。2018年12月12日に、こちらの
行政報告で報告いたしました
損害賠償請求事件について、訴訟が取り下げられましたのでご報告いたします。
本件の事件の概要をご説明いたします。2017年10月10日の午後6時頃、原告が市が管理する道路上を歩いていたところ、側溝にかけられていたグレーチング蓋、金属製の
格子状の蓋が外れていたため側溝に落下し、足などを負傷するという事故が発生いたしました。当該道路上では、東京都水道局が市から道路占用許可を受けて、水道の排水管に係る工事を実施しており、工事が発生した当時は、工事を請け負った業者が工事の現場付近で清掃作業を行っている状況でございました。本件は、原告がこの事故について、ふだん側溝上にかけられていたグレーチング蓋が、事故現場付近で作業中であった工事請負業者の故意または過失によって外されていたため発生したものであると主張し、工事請負業者及び道路管理者である市を被告として、被告らに対して1,196万1,459円の損害賠償を請求したものでございます。
次に、原告が町田市に対する訴訟を取り下げるまでの経過をご説明いたします。原告提訴後、公判を重ねたところ、2021年6月29日に裁判所から和解案が示されました。内容といたしましては、被告の工事業者が解決金を原告に支払う、町田市は、今後許可業者の監督等を徹底するよう努めると和解条項に記載するというものでございました。8月2日、被告工事業者は、この和解案に不同意でございましたが、その際に、裁判所から改めて原告に対して、町田市だけでも取下げまたは部分和解しないかとの提案がされました。これを受けて9月16日、原告から町田市に対する訴訟のみ取下げをしたい旨、申出がありました。これに町田市が同意いたしました。これにより、今後、町田市は被告から外れ、本件訴訟の被告は工事請負業者のみとなります。
説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆佐藤 委員 これは分かったんですけれども、例えば道路占用許可を工事の際に出しますよね。これで、このような和解条件で徹底するよう努めるというのが実務上できるのかなと、ちょっと見解を教えてもらえればと思うんです。
◎許認可・
用地管理担当課長 許認可をする側といたしましては、許認可に当たって許可条件を付すことができます。許可条件の中で、安全に努めることという文言を加えることで、指導といいますか、そういったところは対応できるものと考えております。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
以上でただいまの
行政報告を終了いたします。
△
行政報告(町田市
生活道路拡幅整備基準の改定について)
○
委員長 行政報告、町田市
生活道路拡幅整備基準の改定についてを議題といたします。
本件について、担当者の報告を求めます。
◎
道路部長 行政報告、町田市
生活道路拡幅整備基準の改定につきましては、道路政策課長よりご報告申し上げます。
◎道路政策課長 ただいまより
行政報告、町田市
生活道路拡幅整備基準の改定について、道路政策課、深澤より説明させていただきます。
資料の45、道路部、
行政報告のほうをご覧いただけますでしょうか。
今回の改定は、道路部で管理する道路のうち、地域の住民の皆様と密接な関わりを持つ生活道路について、生活環境の向上を図るため、整備幅員等の見直しを行ったものです。
改定の経緯といたしましては、現行、市の生活道路拡幅整備事業においては、幅員4.8メートルの整備を原則とはしておりますが、住居への影響が大きいことなどから、実際4メートルでの整備のほうが多くなっております。
しかし、2ページ目の図1をご覧ください。
緊急車両や近年増加している福祉車両、また、自家用車も大型化している等、円滑な通行に当たっては支障が出ているということで、より広い道路が求められていることなどから、整備幅員をはじめとする基準の改定を行います。
生活道路拡幅整備事業においては、主に4つの項目を改定いたします。2のところです。
1つ目は、整備幅員の改定です。これまで4.8メートルとしていた整備幅員を実際に通行できる幅―有効幅員を5メートルといたします。なお、後ほどご説明させていただきますが、これまで生活道路拡幅整備事業にて実施してきました4メートルの道路の路線整備につきましては、狭あい道路拡幅整備事業のほうで実施していきます。
2つ目は、道路擁壁の構造についてです。図2、もう一度次のページをご覧ください。これまで整備に当たりまして、道路を支える下のり面擁壁の築造が必要となる場合は、経済的に優れる間知ブロックというものを標準としておりましたが、今後は民地に影響が少ない構造を弾力的に採用してまいります。
3つ目、道路を支える下のり面擁壁の用地についてです。これまで道路の整備に必要な用地については、全て寄附としていただき、やむを得ず民地に擁壁の築造が必要な場合も、使用貸借契約の契約締結をお願いしてまいりました。今後は住民の皆様の負担を軽減するため、幅員5メートルを超える用地については、有償で取得できるよう基準のほうを改定してまいります。
最後に、物件移転補償の拡充についてです。図3、一番下の部分をご覧ください。これまで住宅建物の補償は行ってきておりませんが、幅員の改定に伴い、今後影響が多く出ることが見込まれることから、住民の皆様の金銭的負担を軽減するため、住宅建物についても物件移転補償の対象といたします。
ここまでが生活道路拡幅事業の変更点となります。
続きまして、3番、関連事業(狭あい道路拡幅整備事業)の運用変更についてです。経済成長期に建てられた住宅の建て替え需要の増加が今後見込まれる中、道路空間の確保に柔軟に対応するため、これまで宅地ごととしていた事業対象を路線単位も可能としてまいります。これまで申請者が実施していた測量や舗装整備等を、ほかの家の建て替えと併せて要望いただいたケース等については、市が実施するといった運用に変更してまいります。それにより、これまで生活道路拡幅整備事業にて実施してきた4メートル道路の路線整備については、こちらの狭あい道路拡幅整備事業で実施していくこととなります。
またあわせて、住民の皆様の金銭的負担を軽減するため、この狭あい道路拡幅整備事業における物件移転費の助成金対象を拡充してまいります。助成金の内容といたしましては、下の表のところに書いているんですが、水道メーター等の計器の移設、樹木の撤去に加えて、門、塀、上のり面擁壁の撤去、下のり面擁壁の撤去・築造も助成の対象としていきます。
以上が、狭あい道路拡幅整備事業を含め全ての変更点となります。
また、今回の生活道路拡幅整備事業における物件移転補償費の拡充、また、狭あい道路拡幅整備事業における助成金制度の拡充により、生活道路整備を加速させ、災害や福祉の観点から市民サービスの向上とさせていきたいと思っております。
以上で説明を終わります。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆田中 委員 2の主な改定内容の整備幅員のところなんですけれども、改定前は4.8メートル(地形上やむを得ない場合は約4.0メートル)という括弧つきだったものが、改定後は、有効幅員5.0メートルということで、そういったやむを得ないみたいなケースは想定されていないということでいいんでしょうか。
◎道路政策課長 ご理解のとおりです。
◆田中 委員 この改定で予算措置とかが、また様々変わってくるんだと思うんですけれども、この改定で何か条例とかに影響するものというのはなくて、この基準を改定しましたよということで適用ができて、それに基づいて、また今後予算がついていくという流れになるんでしょうか。
◎道路政策課長
先ほど説明のところで、2022年4月1日以降この基準の適用ということで、こちら条例等の定めはございませんので、運用の中でやっていきます。お金につきましては、この事業がこちらに移行するという形で、ちょっと部内の中で調整していきたいと考えております。
◆田中 委員 流れは分かりました。ありがとうございます。
最後に、こういった変更の周知というのは、どのように行われるのか伺いたいと思います。
◎道路政策課長 まだちょっと準備はしていないんですけれども、今日お諮りした内容を受けて、今後内部で細かな調整を進めた上で、
ホームページ等でお知らせしていこうと考えております。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
以上でただいまの
行政報告を終了いたします。
休憩いたします。
午前11時21分 休憩
――
―◇―――◇―――
午前11時26分 再開
○
委員長 再開いたします。
△第103
号議案・
行政報告(「町田市住みよい
街づくり条例」改正に係る
パブリックコメントの結果について)
○
委員長 第103
号議案及び
行政報告、「町田市住みよい
街づくり条例」改正に係る
パブリックコメントの結果についてを一括議題といたします。
第103
号議案については提案者の説明を、
行政報告については担当者の報告を求めます。
◎
都市整備担当部長 行政報告の案件と一括で審議ということなので、私から議案の説明をさせていただいた後に、続けて地区街づくり課長から
行政報告をさせていただきます。
それでは、第103
号議案 町田市住みよい
街づくり条例についてご説明申し上げます。
本議案は、町田市
都市づくりの
マスタープランの策定に伴い、地区の特性を生かした個性ある街づくりを推進するため、町田市住みよい
街づくり条例の全部を改正するものでございます。
主な改正内容の1点目といたしましては、街づくり活動を推進することでございます。市民が取り組む地域資源を活用した地域の魅力を高める活動である街づくりプロジェクトや、市民と市の協働で策定する地区の将来像であるまちビジョンの作成に関して、街づくりアドバイザーを派遣するなどの支援体制を整えます。
2点目といたしましては、現行条例の早期周知による街づくりに関して、5,000平方メートル以上の大規模土地取引について、取引前に土地の売主から市への届出義務を追加いたします。また、1ヘクタール以上の開発行為などについて、「市民と事業者」との協議のほかに、「市と事業者」との協議を追加いたします。
この条例は、2022年4月1日から施行いたします。
ただし、早期周知による街づくりの規定は、2023年4月1日から施行いたします。
議案についての説明は以上でございます。
◎地区街づくり課長 町田市住みよい
街づくり条例の改正に係る議案審議に先立ちまして、
行政報告を予定しておりました条例改正に係る
パブリックコメントの結果につきまして報告いたします。
添付いたしました資料につきましては、11月1日に公表いたしました「町田市住みよい
街づくり条例」改正に係る
パブリックコメント実施結果となります。
まず、期間としましては、2021年9月15日から10月14日の約1か月間実施し、その結果、23名の方から51件のご意見をいただきました。51件の内訳といたしましては、まず、A、条例全般に関するご意見が14件、B、「街づくりプロジェクト」に関するご意見が5件、C、「まちビジョン」に関するご意見が9件、D、「早期周知による街づくり」に関するご意見が3件、その他のご意見として20件ございました。いただきましたご意見の中から3つご紹介いたします。
資料の5ページ、通し番号6番をご覧ください。ご意見といたしましては、「町田市
都市づくりの
マスタープラン」と「町田市住みよい
街づくり条例」で規定される「まちビジョン」との関係がよく分からないといった、
都市づくりの
マスタープランとの関係性を問うご意見に対しまして、回答といたしましては、「まちビジョン」は「
都市づくりの
マスタープラン」のうち、「地区」や「拠点」ごとに描いた
都市づくりの方針を示す「コンテンツ編」に位置づけていくものですとしております。
また、資料の9ページ、通し番号22番のように、「まちビジョン」に関して、地区の将来像に関する議論は重く、住民の賛同を得る活動にはすぐには結びつきにくいといった「まちビジョン」の策定に関するご意見に対しまして、回答といたしましては、検討開始の段階から市が加わることや、ひな形によるテンプレートを用意すること、まちづくりの専門家となるアドバイザーを派遣することなどにより、検討に参加いただいたメンバーの方々に対しまして、過剰な負担がかかることのないよう努めるとしております。
加えまして、11ページ、通し番号29番のように、大規模土地取引段階におけるまちづくりについて、土地を分割して連坦する
土地利用として捉えることが必要など、早期周知による街づくりの実効性に関するご意見に対しまして、回答といたしましては、対象となる大規模土地は、一体的に利用できる連続した土地としておりますが、敷地の形状などによって様々なケースが想定されるため、案件ごとに個別対応してまいりますとしております。
全体といたしましては、条例を運用していく上での懸念や疑問といった観点からのご意見が大半となっておりまして、
パブリックコメントの結果を受けまして、制度設計や仕組みの変更は行っておりません。
1枚目の報告資料へお戻りください。
今後の
スケジュールにつきましては、本定例会におきまして条例案を可決いただいた後に、12月中に条例を公布する予定でございます。その後、3か月の移行周知期間を経まして、2022年4月の条例施行を予定しております。
なお、条例案のうち、第3章、早期周知による街づくりの規定につきましては、現在進行中の計画等に配慮しまして、さらに1年間の周知期間を取り、2023年4月の施行を予定しております。
報告は以上でございます。
○
委員長 これより一括して質疑を行います。
◆わたべ 委員 ありがとうございました。まず、街づくり活動の推進のことでお伺いしますが、既に幾つかの地区で地区街づくりプランというものがつくられていますけれども、これについては、そのまま
都市づくりの
マスタープランに位置づいて、そこは変更はないということで確認させてください。
◎地区街づくり課長 現在つくっていただきました地区街づくりプランにつきましては、改定後に策定されるまちビジョンと同様に、市が定める地区のまちづくりの方針となります。地区街づくりプランの効力につきましても、これまでどおり変更はございません。
◆わたべ 委員 ありがとうございます。今後、地区街づくりプランをつくるための市民活動の形態が少し変わるんですか。今後、まちビジョンというものをつくるための市民活動というところは―まちビジョンをつくるための市民団体というのは、新たに立ち上げることはできるということで、今現行のまちづくり市民団体というのが廃止されるというのが、ちょっと私はそこが理解がついていかないんですけれども、市民団体がどうなるのか、活動がどうなるのかというところについてお願いします。
◎地区街づくり課長 改正の後になりますが、これまでは団体を認定させていただいた上で、まちづくりの活動、ルールづくりみたいな活動を行っていただいていたんですけれども、今回の条例につきましては、まず、町の中でも起こっている活動をしっかり認定していくという形に変えております。これはルールづくりだけではなくて、例えば公園を使ったマルシェをやるとか、あと空き家、空き地を使ってコミュニティーの場所をつくるという活動は既に行われておりますので、そういった活動をしっかり受け止めるという観点から、これまで規約をつくって団体認定した上で活動するという形だったんですけれども、そうじゃなくて、その活動を認定することによって、市民のやりたいことをしっかり支えていくという体制に変えたというところでございます。
また、今までの団体につきましては、条例での位置づけは団体認定はなくなるんですけれども、既にプランをつくっていただいておったり、既に活動していただいているところについては、そのプランを運用するものを街づくりプロジェクトという形の活動に置き換えていただいて、その活動に対してこれまでどおり支援を行っていくという形になりますので、支援の内容としては団体の位置づけはなくなるんですけれども、これまでどおりやっていくというところでございます。
◆わたべ 委員 ありがとうございます。今のご説明の中で、例えばマルシェをやっているとか、空き家の活用をやっていらっしゃる団体というところは位置づけていくということだったんですけれども、今までのまちづくり協議会は自治会の方たちをベースにやってこられたと認識しているんですけれども、これからはそこはちょっと変わっていくというところなんでしょうか。そういう捉え方は違っていますか。やっぱり、自治会とか地域の方をベースに展開していくというところは変わりないんですか。
◎地区街づくり課長 町内会・自治会でやられている活動がまちづくり活動になるということであれば、これまでどおりその支援をしていくという形になろうかと思います。
◆わたべ 委員 ありがとうございます。
あと、早期周知による街づくりのところなんですが、2023年4月1日からそこの部分について、いろいろ大規模土地の取引等については、1年遅れての施行だというふうに伺ったんですけれども、これを変更するに当たって、どういうふうに具体的に周知をされていくのかについて教えてください。
◎地区街づくり課長 周知ですけれども、この後、条例を分かりやすく説明するためのパンフレットを作ったり、あと事業者向けの土地取引に関する手引等を策定するとともに、「広報まちだ」もしくは市の
ホームページ等で掲載をしながら、町内会・自治会を通じた回覧であったり、あと宅建協会とか、建築士会とか、業界に通じる団体もございますので、そういった方々に対して周知をさせていただきたいというふうに考えております。
◆わたべ 委員 ありがとうございます。あと、この条例の第3章が早期周知による街づくりとなっておりまして、その中で第11条以降が、先ほどの説明にもあったように大規模土地取引の届出とか、土地の利用に関する協力要請等とか、今後開発が進むときに、歯止めをかけるための市長の権限が強まるのかなというような印象を受けるんですけれども、それは条例の書き方が変わっただけで、今までどおりというところなんですか。例えば紛争を防止するための何か仕組みが、これによって変わるとか、そういうことはないんでしょうか。
◎地区街づくり課長 改正点の大きなところ、大規模土地取引については、5,000平方メートル以上の土地の取引の前に、売主から町田市に届出していただくというものと、これまで協議の内容については、市民の方と事業者はございましたけれども、市と事業者の協議がございませんでしたので、それを位置づけたというところになります。目的としては、まちづくりの町田市の方向性であったり、まちビジョンというものもございますので、そういったものをお伝えしていくということと、市民の方と事業者、これまでよりも早くお話合いをする場を設けるということが趣旨になっておりますので、その他の制限といったものについては、今までと大きく変わっているところはございません。
また、紛争予防という観点の条例ではなく、そういったところは別の条例のほうになるというところでございます。
◆田中 委員 最初に、基本的な質疑で申し訳ないんですが、条例本文の中には
都市づくりの
マスタープランですとか、まちだ未来づくりビジョンの制定の日時がまだ空欄になっているんですけれども、今後の議会で制定されるということで、予定はどうなっているのか、3月議会ということなのか分かりますでしょうか。
◎地区街づくり課長 今おっしゃっていただいたとおり、今後決定した日付が決まりましたら入れていくというところでございます。今後の予定につきましても、
都市づくりの
マスタープランのほうは3月末を目指して策定を進めているというところでございます。
◆田中 委員 ありがとうございました。条例改正のポイントとしては、第1章、第2章、第3章とそれぞれ狙いとポイントはあると思うんですけれども、第1章、第2章については本会議の質疑で細野議員が聞いていますので、私としては、第3章の大規模土地取引の中の協議の改正の内容が市民にとってどうなのかという点で問題意識を持っておりまして、その視点から質疑を幾つかさせていただきたいと思います。
現在の条例も都市計画
マスタープランの基本目標の実現を図るという目的で、今回の改正で、まちだ未来づくりビジョン2040、新しい
都市づくりの
マスタープランに変わるので条例を改正するということだと思うんですけれども、第3章の部分で、今回の新しい
都市づくりの
マスタープランのどういった趣旨を達成するために変更がされるのか、
都市づくりの
マスタープランと第3章の部分との関係性というところが、何か特にありましたら伺いたいと思います。
◎地区街づくり課長 第3章のところで大規模土地取引のときに市が事業者に対して協議をする際には、やはり現在つくっております
都市づくりの
マスタープランの中で示している市街地像を、例えば良好な住宅地を形成するというところについては、まちづくりの方向性を伝え、また、まちビジョンもこの後つくりますし、今現在つくっております地区街づくりプランもございますので、そういった部分での事業が展開されるようであれば、その内容をお伝えするということになるところでございます。
◆田中 委員 関係性についてお答えいただきありがとうございました。
次に、第3章の引き続きで、事業者の開発行為の前の段階で周知というところでは、市民にとっては改善された点なんだろうというふうに認識をしていますが、前回の議会の
行政報告で、こういうふうに改定されますよと分かりやすく説明があったと思うんですけれども、改めて、先ほどのわたべ委員へのご答弁でもあったんですけれども、90日前までに市長に報告してとか、市に報告してとか、その後、住民に周知してみたいな時系列を、どういうふうな流れになるのかというのを説明していただけたらと思います。
◎地区街づくり課長 運用の流れといったところですが、まず土地の売買の際に、大規模な土地取引の届出を行う90日前に、売主の方は市に届出をしていただくということになります。また、そのときに売られる相手先の方に、その内容をお伝えしていただくというところもお伝えしまして、買われた方は構想段階、まだ計画が固まっていない段階での協議になるんですけれども、まずは標識の設置というものをしていただいて、その30日以内に関係住民等向けの
説明会を開催していただいたら、その結果について市に報告をしていただく、その後に、住民のほうから協議の申出をいただきましたら協議をするのと併せて、市でも先ほどの結果の報告書を受けて、必要があれば事業者と市の協議をスタートさせるということになります。
◆田中 委員 それぞれの関係者と時系列はよく分かりました。ありがとうございます。構想段階で市に届出なくてはいけないということで、条文の中でも構想が変更できる段階で届けなければいけないというふうに書いてあるわけなんですけれども、要は構想を変更する余地があるということを示しているものなのか、そのあたりの市の―変更があり得るということを前提にしているのかというところを教えていただきたいと思います。
◎地区街づくり課長 構想の変更を前提としたものではございません。あくまでも、これまでより早く協議を開始することによって、事業者については、市のまちづくりの考えとか、まちビジョンの内容を早期に知って計画につなげていただくということになりますし、住民との協議についても、住民の心配事というんですか、5,000平米の土地ですので、これまで何か事業をされているところが変わるという形の中で、早めに住民たちの心配事を聞いて、反映できるものがございましたら、それを反映していただくようなことを前提としながら、条例をつくっているところでございます。
◆田中 委員 住民の方の心配事を聞いて、早めに反映できるものはしてもらうというところは分かりました。ありがとうございます。事業者からの
説明会があって、その後、住民のほうから協議を申し出るかどうかというところになると思うんですけれども、
説明会の開催についてのところでは、現条例にはなかった、災害によって開催できないときには、この限りではない。ただし、これに代わる方法で、
説明会に代わる方法で説明しなければならないというふうにあります。
この間、現条例の下でですけれども、コロナや台風で
説明会が開けなかったということで、文書で戸別配付されて、ただ協議会というものが初めて知るものなので、よく分からないという声があったんです。この条文の中で、このように明文化されてしまうことで、
説明会が開かれないことが起きてしまうんじゃないかというのが率直な懸念として思ったんですけれども、協議の申立てというのは複数でやらなくてはいけない、1人ではできないものだと思うんですけれども、
説明会というと、会場で募った方同士で問題意識を持って、一緒にやりましょうみたいなことになる可能性が、そういうのを
説明会というのは想定しているのかなと思うんですけれども、それが災害とか、どうしようもない理由ではあるんですけれども、開催できなくて文書配布などになったときに、スタート時点で事業者への不信にもなってしまうというのが懸念されるんじゃないかなと思うんですけれども、条文に明文化したことによる影響とか、そういったことへの対策というのはいかがでしょうか。
◎地区街づくり課長 まず、
説明会の開催につきましては、条例の第15条のほうで、これは
説明会を開催しなければならないとしております。また、ただし、災害とかやむを得ない理由があった場合のみという形なんですが、そういった場合でも必ずそれに代わるようなものをやると、これは周知を必ずやりましょうという趣旨で条文はつくっております。また、その考え方も含めまして、この後規則もつくってまいりますので、条例が制定された後に規則のほうで、そのあたりも含めて検討してまいりたいと思っております。
◆田中 委員 現状の中で出ている声なども想定していただけたらと思います。
次に、第16条の4、5、6、7について伺いたいんですけれども、本会議の質疑でも質疑しましたが、90日というのが目安として明文化をされたということです。今の運用上、そうなっているので90日を明文化したということでしたが、90日の日数の根拠というのはどういったものなのかということと、住民からすると、90日という締切りに不安に思われる方もいらっしゃって、現状の条例でも協議が90日で打ち切られているんじゃないかというところを心配しながらやられているという声があるものですから、明文化されたことでどういった影響があるのかなということをお聞きしたいと思います。
◎地区街づくり課長 議会のほうでも答弁させていただきましたが、今現在の運用を踏まえまして90日としておりますので、それ以上の根拠はございません。また、打切りというようなお話もございましたが、これはあくまでも市民の方、市、事業者を含めて3者で住みよい町をつくっていきましょうということが、まずは前提でございますので、そういった建築等に対する紛争等の内容につきましては、別の条例という形になります。
◆田中 委員 運用上なっているので90日だということなんですけれども、その運用の根拠もあると思うんですけれども、目安3か月というところは何か根拠があるんでしょうか。
◎地区街づくり課長
説明会等を行った後に、やっぱり議事録をまとめたりとか報告をしていただく期間がございますので、そういったところを今までの運用を踏まえて、90日というふうにさせていただいているところです。
◆田中 委員 90日の件でもう1点だけ。先ほど、今よりも早い段階で
説明会の周知がされて、そこから協議が開始されれば、早い段階で90日ということになると思うんです。今だと、割と設計図とかが出ている段階から
説明会があって、そこから90日というふうになっていると思うんですけれども、今回の改正でいうと、いい意味で変更ができる可能性があるということでは、構想の段階から
説明会があって、そこから90日ということになると思うんですけれども、もっと具体化したときに、何かあれっとなったときに、住民側が何かアクションできるものがあるのかどうかというところは、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。
◎地区街づくり課長 現在市民の方々から、90日以内でいろいろご意見といったところはいただいてございません。基本90日で協議を終了して、その後、市長のほうがもし著しく、例えば事業者が90日を超えれば、もう協議しなくていいんだというようなことを考えた場合、市民の方に対して不誠実な協議の方法を取ったとか、あるいはいたずらに日数を稼ぐような行為があったというような場合を想定して、90日を超えても、市長がもしそういったものを判断した場合は、市のほうから協議を再度行いなさいということができる規定も設けておりますので、そのあたりは問題ないかと考えております。
◆田中 委員 もう1点、構想段階での
説明会というところでの影響というか、これまでとの違いというところでは何かありますでしょうか。
◎地区街づくり課長 やはり、詳しい図面というんですか、そこはこれまでは事業者が法的にチェックしたような図面まで作って、市民の方に説明をしてきたんですけれども、そうすると計画がかなり進んでしまいますので、住民の意向もしくは市の意向がなかなか受け入れづらい状況になりますので、それをできるだけ早い段階でやることによって、心配事であったり、市のまちづくりの方向性を伝えるという形を想定しまして、今までより早く協議を始められるようにしているところでございます。
◆田中 委員 詳しい図面ができていない段階でという点では、その変更の余地があるというふうにも取れる反面、その後に、一応協議が終わっての詳しい図面が出てきたときにあれっとなった場合に、これまでだったら図面を見て協議をしていたと思うんですけれども、その際に、また新たな問題が起こったりということは想定されていないのかどうかお願いします。
◎地区街づくり課長 この条例は、市民、事業者、市の協働によるまちづくりという理念ですので、そういったところまでは―繰り返しになりますが、先ほどの第16条の第7項になりますが、市長は協議が終了した場合であっても、当該協議の目的が達成されていないと認めるときは、事業者に対して再度、関係住民等に協議をするよう要請することができるという規定も設けておりますので、この規定をもって進めていきたいというふうに思っております。
◆田中 委員 分かりました。ありがとうございます。
最後に、前文のところについて伺いたいんですけれども、前文は条例の土台となる大事な認識が書かれているというふうな受け止めをしています。現条例には、住民自身の話合いですとか、住民、行政が意見交換を十分に行った上でそれぞれ役割分担をするというような、話合いといった要素が大事なポイントとして盛り込まれているなと思うんですけれども、今回の改正案のところでは、そういった点、話合いとか協議というところの要素が少し薄まっているんじゃないかなと、ぱっと読んで思ったんですけれども、どういった意図で前文の改定というのは行われたのか、その点を伺いたいと思います。
◎地区街づくり課長 条例は2004年に策定をしておりますが、15年以上運用してまいりまして、そのまちづくりの考え方が少し変わってきましたということを受けて、その考え方を前文に載せたところでございます。
◆佐藤 委員 この町田市住みよい
街づくり条例の全部改正ということであるんですけれども、つい最近、多摩境がランキング3位に入ったということは、今までの平成15年に条例をつくって、それからの誘導、多摩境、多摩ニュータウンを造ってきていて、全国でランキング3位に入るなんてすごいなという思いでいるんです。それは担当の皆様として、また今後も引き続き、やっぱり市内の各地区のそういうところが、そういうランキングで上位になっていただければいいなという思いでいるんですけれども、そういうところの考え方を教えていただければありがたいです。
◎地区街づくり課長 本条例におきましても、まちづくりのきっかけづくりというんですか、市民の方々が、やはり地域に対して愛着であったり、住み続けたいという思いを持っていただきたいという願いの下に、まちビジョンというものをみんなでつながり合いながらつくっていこうということで考えております。そこからまた、街づくりプロジェクト、街づくり活動、この活動が今までのものが継続したり、発展したり、新しいものができたりすることで町の活性化につながっていくというふうに思いを込めて、条例の改正をしているところでございます。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって第103
号議案及び
行政報告の質疑を終結いたします。
これより第103
号議案の討論を行います。
◆田中 委員 第103
号議案に反対の立場で討論を行います。
本会議の質疑でもしたように、1章、2章の住民の地域活動を応援する面ですとか、そういった点、また第3章の大規模土地取引に関するところでは、今よりも早期の段階で住民に情報が行くという点については改善だと認識をしているところです。
一方、運用面については、事業者からの周知から住民側の協議の期間に関して、住民にとって期間が目安として出てしまうということで、協議をもっと継続したいと思っている住民にとっては不利になる可能性があることに懸念があるため、反対をいたします。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
第103
号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長 挙手多数であります。よって第103
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
△
行政報告(「町田市
都市づくりの
マスタープラン」策定に係る
パブリックコメント及び「町田市
土地利用に関する
基本方針及び
制度活用の方策」改定に係る
市民意見募集の結果について)
○
委員長 行政報告、「町田市
都市づくりの
マスタープラン」策定に係る
パブリックコメント及び「町田市
土地利用に関する
基本方針及び
制度活用の方策」改定に係る
市民意見募集の結果についてを議題といたします。
本件について、担当者の報告を求めます。
◎
都市づくり部長 「町田市
都市づくりの
マスタープラン」策定に係る
パブリックコメント及び「町田市
土地利用に関する
基本方針及び
制度活用の方策」改定に係る
市民意見募集の結果につきましては、都市政策課長から説明いたします。
◎
都市づくり部次長 本件は、第3回定例会におきまして
行政報告させていただきました「町田市
都市づくりの
マスタープラン」策定に係る
パブリックコメント及び「町田市
土地利用に関する
基本方針及び
制度活用の方策」改定に係る
市民意見募集について、実施結果を報告させていただきます。
パブリックコメント及び
市民意見募集の実施期間は、2021年9月15日水曜日から10月14日木曜日までの約1か月間、郵便、ファクス、Eメール、市庁舎、市民センター等の窓口で募集をいたしました。また、実施に当たりましては、より多くの方に周知できるように、広報紙「みんなで描くまちだの未来~
都市づくり特集号~」を発刊し、「広報まちだ」2021年9月15日号にとじ込んで配布をいたしました。
実施結果といたしましては、新
マスタープラン案の
パブリックコメントには、55名の方から134件の意見が寄せられました。主立ったご意見といたしましては、多摩都市モノレールの延伸についてに関するものが29件で最も多く、次いで小田急多摩線の延伸について、芹ヶ谷公園“芸術の杜”プロジェクトについて、忠生・北部のまちづくりについての内容でございました。
タブレットの資料10ページをご覧ください。
特に意見の多かった多摩都市モノレールの延伸についてに関する意見の概要でございます。多摩都市モノレール町田方面延伸を本
マスタープランの前提としていることについて、必要性や実現性及び事業採算や景観、環境への影響といった課題などの観点から、その妥当性を問うというものでございました。これに対して町田市の考え方は、多摩都市モノレール町田方面延伸は、交通政策審議会の答申において、その意義が認められており、町田市においても、移動の利便性の向上や沿線のまちづくりによる今後の発展に欠かせないものであると考えていること、
事業主体となる東京都を中心とした関係者間で、様々な課題の検討も含めた具体的な調整を進めていくこと、町田市が多摩都市モノレール町田方面延伸に期待する効果について説明するページを本
マスタープランに追加していくこととしております。
その他の意見及び町田市の考え方につきましては、10ページ以降をご覧いただきたいと思います。
では、資料の1ページにお戻りください。
次に、新方針案の
市民意見募集につきましては、8名の方から14件の意見が寄せられております。主な意見といたしましては、多様なライフスタイル等に応じた複合的な
土地利用のあり方や、市街化調整区域の
土地利用のあり方、みどりの総量維持と質の向上に向けた取組みなどについてでございました。
その他意見、町田市の考え方につきましては、55ページ以降をご覧いただきたいと思います。
最後に、今後の
スケジュールにつきましては、
パブリックコメント等の結果を2021年12月15日号の「広報まちだ」及び町田市の
ホームページで公表するとともに、市庁舎、市民センターなどの窓口で配布をいたします。その後、2022年1月に新方針案の検討に関する都市計画審議会の答申審議の後、2022年3月に新
マスタープラン及び新方針の策定、公表と進めてまいりたいと思います。
報告は以上でございます。
○
委員長 これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
以上でただいまの
行政報告を終了いたします。
△
行政報告(
開発許可等の
審査基準の改定について)
○
委員長 行政報告、
開発許可等の
審査基準の改定についてを議題といたします。
本件について、担当者の報告を求めます。
◎
都市づくり部長 開発許可等の
審査基準の改定につきましては、開発審査担当課長から説明いたします。
◎開発審査担当課長 それでは、
開発許可等の
審査基準の改定についてご報告いたします。
タブレットの48番、資料は1ページをお開き願います。
まず、1、趣旨・背景です。町田市では、良好な宅地水準を確保するため、都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する
審査基準及び宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の
審査基準を定めて運用しております。この
審査基準につきまして、東京都や近隣自治体における近年の基準運用状況を踏まえまして、改定を行うことといたしました。
次に、2、改定概要の説明の前に用語の説明をいたします。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更でございます。
土地の区画形質の変更の要素は、区画の変更、形の変更、質の変更の3つがあります。1つ目の区画の変更とは、道路等の廃止、付け替え、新設等により一団の
土地利用形態を変更すること、2つ目、形の変更とは、切土、盛土を行う造成行為のこと、3つ目、質の変更とは、宅地以外の土地を宅地とする行為のことでございます。
町田市では、事業者より開発行為許可申請を受付しまして、開発を行おうとしている事業地及び事業地周辺の公共施設の整備状況等を
審査基準に基づきまして審査いたします。
審査基準に適合する場合に開発行為を許可しております。
それでは、改定概要についてご説明いたします。概要項目は主に3つございます。まず1つ目は、開発区域の取り方に係る規定の見直しについてです。これまで、隣接土地所有者の同一性による区域連坦の規定を廃止いたしまして、開発事業者等の関連性に係る規定を新たに新設いたします。
タブレットの資料の2ページをお開き願います。
上半分の左側にありますケース1の事例を説明いたします。現行基準では、A所有の土地2,500平方メートルで開発行為を計画する場合、隣接するA所有の土地1,500平方メートルは、
土地利用計画がなくても一体の開発区域とみなしまして、合計面積4,000平方メートルを開発区域として取り扱っております。
一方、ケース1、下の段にあります改定基準においては、土地所有状況にかかわらず、開発行為を計画している土地2,500平方メートルのみを開発区域として取扱いをいたします。
次に、右側のケース2の事例をご説明いたします。上の段の図は、Aが所有していた面積4,000平方メートルの土地の一部である1,500平方メートルをBに所有権移転した後、同時期にA、Bそれぞれが自己所有地において開発行為をした場合です。現行基準では、所有者の変更時期にかかわらず、計画地①、②の開発行為はそれぞれ別の事業、別の開発区域として取扱いをしております。
一方、下の段、左の図、改定基準におきましては、所有者変更後1年未満の場合、計画地①、②の開発行為を一体の事業とみなしまして、全体面積4,000平方メートルを開発区域として取扱いをいたします。ただし、所有者変更後1年以上経過した案件につきましては、下段の右の図のとおり、計画地①、②の開発行為は、土地所有状況による関連性はないものといたしまして、それぞれを別の開発区域として取扱いを行います。
2つ目ですけれども、質の変更に係る規定の見直しについてでございます。タブレット、資料の2ページ、下半分、②開発行為の要件(質の変更)をご確認お願いいたします。
現行基準では、上の段のとおり、事業区域内に現況農地等が含まれれば、その面積にかかわらず、質の変更があるものとして取扱いを行っております。
一方、改定基準におきましては、下の段のとおり、事業区域内に含まれます現況農地等が500平方メートル以上である場合に質の変更があるものとして取扱いをいたします。
次に、タブレット、資料の1ページにお戻りいただきまして、2、改定概要の丸の3つ目についてご説明いたします。その他基準内容の見直しについてでございます。道路の幅員や転回広場等の基準内容につきまして、将来、開発区域にお住まいになられます市民の利便性を考慮いたしました見直し等を行ってまいります。
3、改定基準の施行日についてでございます。新しい開発許可
審査基準等につきましては、2022年4月1日の適用を予定しております。
なお、今回の
審査基準改定を適正に行うために経過措置を定めております。
最後に、4、周知方法でございます。現在、町田市
ホームページ、「広報まちだ」10月31日付、あと窓口におけるチラシ配布を行っております。タブレット、資料の3ページに周知用のチラシを参考添付しておりますので、ご確認をお願いいたします。
報告は以上でございます。よろしくお願いします。
○
委員長 これより質疑を行います。
◆田中 委員 1点だけ伺います。先ほど、住みよい
街づくり条例の
パブリックコメントの中で、分割して開発、5,000平米以上は免れるんじゃないかということに対して
コメントがあったんですけれども、今回の1つ目の丸の開発区域の取り方というのとは何か関連性があるんでしょうか。まとめて取り決めることで分割を抑止するみたいなそういう関係性があるのか、それとも全然関係ないものなのかだけ教えてください。
◎建築開発審査課担当課長 今までにつきましては、名義を変えてしまうと別々の事業でやれてしまったんですけれども、今後は、名義を変えても1年間は同一事業としてみなしますので、開発区域としてはより大きな面積になると思っております。
○
委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 これをもって質疑を終結いたします。
以上でただいまの
行政報告を終了いたします。
休憩いたします。
午後零時17分 休憩
――
―◇―――◇―――
午後零時18分 再開
○
委員長 再開いたします。
△
特定事件の
継続調査申し出について
○
委員長 特定事件の継続調査の申し出についてを議題といたします。
特定事件の
継続調査申し出については、お手元にご配付してあります内容で議長に申出することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。
以上ですべての案件の審査が終了いたしました。
これをもって
建設常任委員会を閉会いたします。
午後零時19分 散会...