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令和 2年第16期町田市議会改革調査特別委員会(6月)-06月15日-01号
令和 2年 6月定例会(第2回)-06月15日-06号

  • 付議事件(/)
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  1. 町田市議会 2020-06-15
    令和 2年第16期町田市議会改革調査特別委員会(6月)-06月15日-01号


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    最終取得日: 2023-04-15
    令和 2年第16期町田市議会改革調査特別委員会(6月)-06月15日-01号令和 2年第16期町田市議会改革調査特別委員会(6月)              第16期町田市議会改革調査特別委員会記録 1 日時  令和2年(2020年)6月15日(月)本会議終了後 2 場所  第1委員会室 3 出席者 委員長 三遊亭らん丈       副委員長 斉藤かつひろ       委員 ちだ伸也 村まつ俊孝 星だいすけ 石川好忠          森本せいや 白川哲也 佐々木智子 松岡みゆき 4 出席説明員       議会事務局長 議会事務局課長 議事担当課長 5 出席議会事務局職員       事務局長 古谷健司 事務局課長 横山隆章       議事担当課長 水元友朗 議事係主任 五十嵐大悟       議事係 草柳雄一 調査法制係長 佐々木健
          調査法制係担当係長 越智崇全 担当 佐藤義男 6 速記士 三階佳子(澤速記事務所) 7 事件  別紙のとおり  ────────────────────────────────────        第16期町田市議会改革調査特別委員会                        令和2年(2020年)                     6月15日(月)本会議終了後                             第1委員会室  1 付議事件① 議員調査活動等に関する事項    付議事件② 議会権能強化及び環境整備に関する事項    付議事件③ 市民議会関わりに関する事項    付議事件④ 議会情報提供に関する事項    付議事件⑤ 議員身分等に関する事項  ────────────────────────────────────              午後4時35分 開議委員長 ただいまから第16期町田市議会改革調査特別委員会を開会いたします。 △付議事件(①議員調査活動等に関する事項②議会権能強化及び環境整備に関する事項③市民議会関わりに関する事項④議会情報提供に関する事項⑤議員身分等に関する事項) ○委員長 付議事件、①議員調査活動等に関する事項付議事件、②議会権能強化及び環境整備に関する事項付議事件、③市民議会関わりに関する事項付議事件、④議会情報提供に関する事項付議事件、⑤議員身分等に関する事項一括議題といたします。  まず、付議事件、①議員調査活動等に関する事項うち、(9)資料要求についてについて協議を行います。  前回委員会継続審査となっておりましたので、本件に関しまして、意見質疑等がございましたらご発言願います。 ◆佐々木 委員 この間、松岡委員のほうから前々回のものに戻すというご意見がありまして、会派で話をしまして、それでいいんではないかという意見です。 ◆村まつ 委員 私どもも会派で話をしまして、松岡委員が出された案でいいのではないかという意見でした。  1点だけ追加で出た意見が「閲覧猶予申し出欄」というところですね。何か月か延長もしくは「当面閲覧不可」、逆にこれはもうなくてもいいんじゃないかという意見も出ました。原則3か月後に公開されると。それでシンプルでいいんじゃないかという意見も出ましたので、これは絶対そうしてほしいというわけではないんですけれども、そういった意向もございます。 ◆森本 委員 うちもこれでオーケーでございます。 ◆白川 委員 うちも基本的にオーケーなんですけれども、確認してほしいというところで、この閲覧不可というのが結局できるのかできないのかというところで、閲覧不可はなくていいんじゃないか。結局、最終的にはやっぱり見せるという形で。  それと、延長も逆に何か月までできるんだという話もあったので、そこもしっかり決められるんだったら、もう3か月だったら3か月で決めてしまうなりしたほうがいいんじゃないかということが話としてありました。 ○委員長 それぞれ各会派から、自由民主党会派を除いて、自由民主党申し出会派でございますので、それ以外から承りまして、公明党会派保守会会派からは、この案で言いますと、確認欄の右側の下ですね。「閲覧猶予申し出欄」に関しまして、これはなくてもいいのではないかというご意見があったところでございますが、何か事務局からは、これに関して特によろしいですか。こういう意見が出たということで。  いずれにいたしましても、松岡委員のご提案に関しまして、全ての会派が賛同してくださったということで、あとは、この「当面閲覧不可」に関して意見が出たというところでございますので、トリビアルではございますが、意見が出た関係上、この扱いをいかがいたしましょうかというところでございますが。 ◆佐々木 委員 取っていいと思います。 ◆松岡 委員 皆様方意見を聞かせていただきまして、ありがとうございます。もともとこれを協議していただいた発端は、多分タブレットに上がるまでは「閲覧猶予申し出欄」があったけれども、なぜかいつの間にかそこだけがすっぽりタブレットに上がったときに抜けていたので、元に戻していただけたらという素直な、そういう元に戻してくださいという協議をさせていただこうと思って出しました。  局長に一つだけお聞かせいただきたいのは、皆様公明党会派保守会会派の方が、今、日本共産党会派佐々木委員もおっしゃったように、ここは何か月までですかとか白川委員も聞かれたような感じがありますけれども、もともとこれはついた内容は、元のこれが、それまではずっとこれが載っていたんですけれども、もともとこれが載った背景は何だったんでしょうか。 ◎議会事務局長 当初といいますか、前からある考えは、国などもそうなんですが、資料請求した情報というのが国会議員の、議員知的財産みたいな意味合いがあったということ。ですので、国などは前に聞いたときには、ほかの人には見せていないんですね。いわゆる作戦の部分が、政治的な部分があるということで見せていないというのが。  ただ、市のほうは、皆さんで共有しましょうという部分もあるので、ですので、この枠の中をご覧いただくと「当面閲覧不可」なので永久に見せないということではないという意味合いが含まれているということだろうと思います。そういう意味での請求した人の知的財産のような意味合いが若干あるということでございます。 ◆松岡 委員 局長、ありがとうございました。  そこで、自由民主党会派として協議していただきたかったのも、そういう意味合いがあるということも含んで元に戻していただければということでございます。  先ほど「当面閲覧不可」ということで、確実に最後まで見せないということでもないということですので、情報としては最後には必ず上がるということで、皆さんとしては共有の財産になろうかなということでございます。 ◎議会事務局長 あと、当然に情報公開が出ればお見せするものですので、市民からも、見せてと言えばお見せするというふうなものでございます。これに縛られて見せないということではないということです。 ○委員長 ほかにはよろしいですか。  休憩いたします。              午後4時42分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時58分 再開委員長 再開いたします。  お諮りいたします。「資料要求について(依頼)」に関しまして、確認欄にございます「閲覧猶予申し出欄」の案に対しまして、この下の「当面閲覧不可」を取って、文言としては正副にお任せいただきたいんですが、期間とすると1年延長を入れて資料要求の様式は明日6月16日から適用することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  休憩いたします。              午後5時 休憩            ―――◇―――◇―――              午後5時1分 再開委員長 再開いたします。  次に、協議事項について、村まつ委員より発言の申し出がありますので、ご発言願います。 ◆村まつ 委員 前回会議のときに出た話なんですけれども、広報費についての4分の1の在り方というところ、前回、すみません、私が少しだけその人の良心によるというところで、良心によってということで理解をしたというふうに申し上げたんですけれども、やっぱり曖昧さが残るとちょっと気持ちが悪いということがございまして、この件だけもう一度確認をさせていただきたいと思います。  広報費のところで、お手元にある方は「政務活動費ハンドブック」の28ページになります。4分の1は今のところ前回決まったことですので、すぐに入れようとかどうとかということは考えておりません。ただし、広報費別表の中の広報紙内容のところの一番下の段「その他の議員活動政党活動後援会活動等)が混在する場合や私的活動自治会消防団等での自らの活動等)が混在する場合」、この場合の充当できる額というのが「経費うち、合理的に説明できる割合又は10分の5を上限とする適切な額」となっておりますが、左側広報紙内容が、これがどのぐらいの割合までいいのかということも明記がされていないので、どうしても解釈が変わってしまうのではないかと考えております。  この別表立てつけ考えたときに、専ら政務活動の場合には経費の全額となっています。専ら政務活動であり、写真プロフィールが10分の2を超えない場合には10分の8まで充当できるとなっております。これは、要するに政務活動費割合によって充当できる金額が決まるという立てつけになっていると思うんですね。  ですので、この一番下の段、10分の5まで政務活動費上限とするというのであれば、左側のその他の議員活動が混在する場合というのは、混在はしていてもいいと思うんですけれども、政務活動割合が10分の5を守っていなければならないのではないかと考えます。多分大体の人はそういう認識を持つとは思うんですけれども、ここにその明記がないので、どうしてもいろんな解釈が生まれる可能性があるというところから、この議会改革調査特別委員会の中で同じ認識を持てるようにしたいと思っておりますが、この辺、ちょっと問題提起をさせていただければと思います。 ◆松岡 委員 村まつ委員にお聞きしたいんですけれども、先ほどおっしゃった10分の5が議員活動、要するに、2分の1は議員活動であるべきだということで、確認なんですけれども、例えば議員活動というのは、今日、まさしく一般質問とかが行われましたけれども、そのような私たち議会活動一般質問活動広報紙に載せるのが2分の1以上あるということ、そしてまた、逆に言えば、消防とか自治会活動町内会活動が2分の1以上あったら、それはよくないですよというか、それは自分たちでそこはちゃんと見極めなさいよということでよろしいのでしょうか。 ◆村まつ 委員 はい、そういう理解です。ですので、細かく言うと、一番下の段の場合に、要するに政務活動は必ず10分の5以上あるということですね。それ以外にプロフィールだったり、自らの活動があることはいいと思いますが、最低限政務活動が10分の5になっているということをそれぞれが取り決めてやっているという前提ではないかなと思います。 ◆佐々木 委員 全国市議会議長会広報費判例というのがありましたよね。それで私的活動が混在する場合は、例えば按分するという中に、2分の1だから、それで大丈夫ということではないみたいな、なんかそんなニュアンスのことがあったと思うんですけれども、それとこのこととは違うのかな。全国市議会議長会では、広報按分というのはどういうふうに言っていたんでしょうか。 ◎議会事務局長 いろんな判例がありますので、ただ、原則は今言われた、やっぱりある程度面積だろうと思うんです。2分の1というのが一般的に安全だと。ただ、2分の1で、必ずしも2分に1にしたからといって、本当に安全かどうかわからないよということだろうというふうに全国市議会議長会のほうでは。  ただし、50%以下であれば常に支出が適法とされるわけではないことに注意が必要ですということは全市の参考指針のほうにただし書きで入れてあります。ただ、最近はすごく厳しいわけではなくて、8分の1とか、そういう裁判例は減ってきて2分の1というのが一般的になってきている。  この書き方なんですが、3個目のところに割合が入っていないのは、要は10分の2より下のものは、10分の5で賄おうとしている考えが多少あるのかなという意味合いで、要するに3段階ですので、上は10割、真ん中は8割、一番下は、それ以外は5割ということで賄おうとしているのかなと。  ですが、そこのところは非常に曖昧で、例えば4割だけ正式で、それ以外のもの、6割が違うものだったときに、ゼロになっちゃうということですね。5割の人はゼロ、ないので、そこら辺を曖昧にしておくのかどうかというのが一つあるんではないかなと。この書き方が曖昧な理由は、5割の下がない。  ですので、4割だったらこれに入れちゃうとか、そこら辺のさじ加減ができるという意味合いもちょっとあるとは思うんですが、裁判では危ないよということがいろいろ書いてあるということです。 ◆星 委員 今、面積という言葉も出たので、多分前回議会改革調査特別委員会のときも面積割というので、小さく名前と簡単なプロフィールあとは全部そういった議会自分活動以外だったら100%大丈夫、ちょっとプロフィールがあって、自分写真があって、A4で両面だとして、それの表面の上か横か分からないですけれども、20%ぐらい名前プロフィール写真で使っていたら80%、10分の8で、それ以外、半分以上はちゃんと議会の報告、あとはさっき言ったその他の町内会とか消防団活動だったら半分、それ以下、議会以外の活動が半分以上あるんだったら、前も6月5日の本特別委員会でも私が申し上げたように、政務活動費としてはもう使えないんじゃないかなというので、我々の会派としてもそうだったんですけれども、4分の1というのはもう要らないんじゃないか。政務活動費としては使えないんじゃないかという我々の認識で、10分の5まで、50%までという考えではおりました。前のをまた振り返りながらではあるんですけれども。 ◆松岡 委員 1つ局長確認ですけれども、ごめんなさい、基本的なことで。  先ほど星委員もおっしゃったように、例えばA4の場合のプロフィールとかが10分の2を超えないとかは、表・裏面合わせた10分の2ですかね。片面だけじゃないですね。表・裏面合わせた10分の2ということでしたか。 ◎議会事務局長 もし裏目が真っ白であれば、表面の2割、要は新聞記事が書いてある部分、要するに、いろんなことが書いてある市民に伝えようとしている部分の2割。 ◆松岡 委員 A3も一緒ということですか。 ◎議会事務局長 A3も一緒両面。 ◆白川 委員 この2分の1とか4分の1の議論は、結局、私的活動が入った時点でたしかもう4分の1だみたいな話だったと思うんですけれども、それは面積割合という話じゃなかったような記憶があるんですけれども、局長、どうですか。 ◎議会事務局長 面積割合という話で進めている委員会進行もあったし、面積割合じゃないという話での進行もありました。そこのところははっきり決めていないというのが、決まっていない。ただ、少なくてもここの10分の2を超えるとかいう意味合いは、面積の話で進んでいたときのではないかなというふうに、そうしませんと、何の10分の2かということになりますので、この割合率のときは、新聞面積のところを指しての会話だというふうに記憶しています。 ◆白川 委員 同時並行的な議論がされていて、結局、顔写真だとか名前プロフィールというのは面積割合だったんですけれども、今言った私的な活動であったりとかという話というのは、もう面積とか云々ではなくて、それがもう入った時点で10分の何だよとか、さっき申し上げた4分の1だよみたいな話だったので、それが今合わさっちゃっているから分かりづらいんですけれども、そこの部分は、要は半分まで写真を使っていいとか、そういう話じゃなかったような記憶があるんですけれども。 ◎議会事務局長 町田市オリジナルで10分の8を入れました。この10分の8を入れたときの記録といいますか、会議体面積割合だったというふうに記憶をしています。その下の部分の10分の5については、立川市の文面を少し引っ張ってきたということで、立川市のほうは2分の1と書いてあるんですけれども、その他の議員活動が混在する場合というのが入っていまして、4分の1は私的活動が混在する場合。ですから、その2つを足し込んだ形を10分の5というふうな形で盛り込んで入れたような。  ですので、そこのところははっきりと、この下段のところの10分の5については、面積のことを言っているかどうかは定かではない。ただ、10分の8は面積を意識して、前回、決めていただいたのは、先ほどお話しいただいた内容のとおりではないかと思います。 ◆白川 委員 多分村まつ委員確認したかったのは、結局、10分の8は確実に面積割合なんですけれども、今言った混在するというのは、ちょっとでも入ってきたらもう2分の1だ、4分の1だという議論だったんですね。なので、基本的には面積割合ではなくて、入ってきた時点でという話なので、基本的には政務活動費の中で、それが入っちゃうと、もうぼんと今まで、本当だったら10分の8使えたのが10分の5になっちゃうよというだけの議論なので、そこが按分ではないというところだけ確認しておけばいいんじゃないですかね。 ◆村まつ 委員 ちょっとでも入れば10分の5になるというのは理解するんですけれども、そのちょっと入るのか、たくさん入るのかに対しての線がないんですよね。たくさん入っても10分の5でもいいという理解ができてしまうところがよくないんじゃないかと言っているんですね。 ◆白川 委員 基本的には、この間もそういう議論だったと思うんですけれども、それぞれの議員あと判断することであるという中で、それが自分が例えば8割方私的活動を入れても、50%入れ込めるんだと使ってしまえると思う議員がいるんだったら、それは出してしまってもいいんですけれども、ただ、それは客観的に見たら、そういう形で出していると、何か突っ込まれても仕方ないよねという話になるので、そこはもう議員一人一人の判断になるんじゃないかなと私は思います。 ◆星 委員 今、白川委員がおっしゃったように、いつも出てきていた、市民への説明責任という言葉がたくさん前回も出てきていて、それぞれの個人での議員判断というものになるんですけれども、会派としても説明責任が果たせるように対応ということですね。 ◆村まつ 委員 多分もともとの話の発端というのは、良心は人それぞれ違うということで、こういうのができたと思うんですよね。だから、要するに、10分の5以上の私的活動は入れないということを、別に文言には書かなくてもいいと思うんですけれども、ただ、この委員会の中ではちゃんと同じ認識を持って、それぞれの人がちゃんと会派説明をしますと。それだけちゃんと担保していただければ、それで、ああ、皆さんそうやるんだなという理解ができ上がると思うんですよね。  ただ、それもないまま、結局、それは議員個人良心ですとなると、やっぱり良心は人によって違いますので、そうなったときに、極端な話、10分の8、個人活動を入れて、10分の2の中で政務活動プロフィールだけでという方もいるかもしれません。でも、それは10分の5精算するというのは、議会の立場としてどうなのかということだと思うんですね。  だから、その認識だけちゃんと皆さんで共有できるかどうか、ここだけ合意できれば、もうこれ以上特に文言を変えましょうと言うつもりもございませんし、そこだけの認識を、ちょっとここではすり合わせできないかなという提案でございます。 ◆松岡 委員 私も皆様意見をお聞きしていて、公明党意見もよく分かりますし、前回議会改革調査特別委員会のとき、私たちの中では、今回の政務活動費のガイドブックがこのようにできておりますので、一度これで進んでみようということを皆さんで了解いたしました。  今回、このたびまた公明党会派から意見が出てきましたので、私たちも、これは今日お決めして、また私たち会派に持っていって、皆さんにちゃんとお互いに了解するように、良心というのがどういうことかということを会派に戻ったら、皆様にこういうことなんだよということでそれぞれ議員、それぞれ注意しながら、これを進めていこうというふうにお互いに納得していけば、このままで今回は進めていったほうがよいのではと思いますけれども、どうでしょうか。 ○委員長 村まつ委員もそうおっしゃっているので、あくまでも明文化されているので、その部分に関しては各会派で共有して、それを認識していただきたいというお申し出と捉えてよろしいんですよね。 ◆村まつ 委員 明文化はされていないんですけれども、認識を合わせたいということですね。これでいくと、どうしても読み方によってはいろんな読み方ができると思うんです。そうではなく、認識はここでしっかりちゃんと合わせておきたいということです。 ◆白川 委員 例えばチラシを作りました。顔写真プロフィールがあって、そうすると、そこで10分の2使っていますと。そうすると、今入れ込めるのは、私的活動を入れるのは10分の3までよという話ですよね。確実に10分の5以上は通常の政務活動費の範囲でということだけですよね。それは大丈夫です。オーケーです。伝えます。 ○委員長 ほかの会派の方々もよろしいですか。当委員会が終わったら、先ほど村まつ委員がご指摘されたことをもう一度改めて会派皆さん方に通知していただいて共有して、広報費に関しましては、これにのっとって進めていくということでよろしいですね。では、改めましてそのことを申し上げます。  それでは、お諮りいたします。本件村まつ委員のお申し出に関しましては、既に策定されております本年4月1日施行の「政務活動費ハンドブック」28ページにございます広報費、この10分の5を上限とする適切な額を主に充当することができる額に関しまして、各会派において皆さん方、もう一度徹底していただいて、以後、広報費に当たっては事に当たっていただきたいということで、そうさせていただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  次に、前回委員会で新しい協議事項として議員の住所の公開についてご提案がございました。当委員会でその件をどのように取扱うかということで協議を行いたいと思います。  本件に関しまして、ご意見質疑等がございましたらご発言願います。
    森本 委員 先日はありがとうございました。このAの「議特協議」というところの付議事件、③市民議会関わりに関する事項というところに加えていただければと思います。 ○委員長 この件に関しまして何かご意見質疑等はございますか。よろしいですか。  ないようですので、休憩いたします。              午後5時22分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後5時23分 再開委員長 再開いたします。  お諮りいたします。ただいま森本委員からご発言がございました議員の住所の公開については、付議事件、③市民議会関わりに関する事項として、懸案事項の審議の後、審議をするということにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  休憩いたします。              午後5時25分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後5時26分 再開委員長 再開いたします。  お諮りいたします。付議事件、①議員調査活動等に関する事項付議事件、②議会権能強化及び環境整備に関する事項付議事件、③市民議会関わりに関する事項付議事件、④議会情報提供に関する事項付議事件、⑤議員身分等に関する事項については、なお審査を要するため、継続審査とすることにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって本件継続審査とすることに決しました。  休憩いたします。              午後5時27分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後5時28分 再開委員長 再開いたします。  次回の開催日時は、原則として次期定例会といたしたいと思います。  ほかに委員の方から何かありましたら、ご発言願います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上ですべての案件の審査が終了いたしました。  これをもって委員会を閉会いたします。              午後5時29分 散会...