町田市議会 2019-11-29
令和 元年12月定例会(第4回)-11月29日-01号
令和 元年12月定例会(第4回)-11月29日-01号令和 元年12月定例会(第4回)
町田市議会会議録第26号
11月29日(金曜日)
出席議員(36名)
1 番 東 友 美 2 番 ち だ 伸 也
3 番 矢 口 ま ゆ 4 番 深 沢 ひろふみ
5 番 村 ま つ 俊 孝 6 番 斉 藤 かつひろ
7 番 おんじょう 由 久 8 番 田 中 美 穂
9 番 星 だいすけ 10 番 木 目 田 英 男
11 番 石 川 好 忠 12 番 渡 辺 厳 太 郎
13 番 佐 藤 和 彦 14 番 森 本 せ い や
15 番 わ た べ 真 実 16 番 お ぜ き 重 太 郎
17 番 白 川 哲 也 18 番 松 葉 ひ ろ み
19 番 山 下 て つ や 20 番 佐 々 木 智 子
21 番 松 岡 み ゆ き 22 番 い わ せ 和 子
23 番 三 遊 亭 ら ん 丈 24 番 若 林 章 喜
25 番 戸 塚 正 人 26 番 新 井 よしなお
27 番 友 井 和 彦 28 番 吉 田 つ と む
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△日程第1
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○議長(若林章喜) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議の
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において次の議員を指名いたします。
17番 白川 哲也議員
18番
松葉ひろみ議員
今期定例会の運営について
議会運営委員会が開催されましたので、協議の結果を委員長から報告願います。
議会運営委員長 三遊亭らん丈議員。
〔
議会運営委員長三
遊亭らん丈登壇〕
◎
議会運営委員長(
三遊亭らん丈)
今期定例会の運営について、11月22日及び本日開会前に
議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、その結果をご報告申し上げます。
まず、会期につきましては、本日から12月23日までの25日間とすることで意見の一致を見ております。
次に、本日、追加議案として送付されました第142号議案の取り扱いにつきましては、本日の議事日程第6の後に
追加議事日程として上程いたします。
次に、全員協議会につきましては、12月2日に開催いたします。
次に、一般質問につきましては、通告期限までに34名の通告者がありましたので、4日に7名、5日に7名、6日に7名、9日に7名及び10日に6名といたします。
次に、
常任委員会は12日及び13日の2日間といたします。12日は文教社会と建設、13日は総務と健康福祉の1日2委員会といたします。
次に、質疑の発言通告及び各提出議案の
提出締め切り日時につきましては、日程一覧表の備考欄をご参照願います。
以上で
議会運営委員会の報告を終わります。
○議長(若林章喜)
議会運営委員長の報告は終わりました。
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―――――――◇――――――――
△日程第2
――
――――――――――――――――
○議長(若林章喜) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から12月23日までの25日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日から12月23日までの25日間とすることに決定いたしました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第3
――
――――――――――――――――
○議長(若林章喜) 日程第3、諸報告。事務局長に諸般の報告をさせます。
事務局長 古谷健司君。
◎事務局長(古谷健司) ご報告いたします。
11月22日、市長から、本定例会を11月29日に招集する旨、告示がなされ、同時に付議される
市長提出議案44件の送付を受けましたので、参集通知とあわせて直ちに送付いたしました。
次に、本日、市長から、追加議案として第142号議案の送付を受けましたので、直ちに配付いたしました。
次に、本定例会の招集に伴い、
地方自治法第121条第1項の規定により、市長、
教育委員会教育長、
選挙管理委員会委員長、
農業委員会会長及び
代表監査委員にそれぞれ出席要求をいたしました。
次に、議会の指定議決に基づいて専決処分した事項につきましては、
地方自治法第180条第2項の規定により報告がございましたので、その写しを送付いたしました。
次に、市長から、採択請願の処理の経過及び結果について報告がありましたのでその写しを配付いたしました。
次に、第3回定例会以降、閉会中において議長が決定した議員の派遣につきましては、これを配付いたしました。
次に、第3回定例会以降における
議会活動状況につきましては、これを配付いたしました。
以上で報告を終わります。
○議長(若林章喜) 事務局長の報告は終わりました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第4
――
――――――――――――――――
○議長(若林章喜) 日程第4、第129号議案を議題といたします。
本案について、市長から、提案理由の説明を求めます。
副市長 髙橋豊君。
〔副
市長髙橋豊登壇〕
◎副市長(髙橋豊) それでは、第129号議案
生活保護法第63条に基づく返還金に係る訴訟の提起について、ご説明申し上げます。
本議案は、
生活保護費を受給していた者が
生活保護費受給中の就労収入について申告がおくれたことにより、過大に受給した
生活保護費相当額の返還を求めて訴訟を提起するものでございます。
よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(若林章喜) 市長の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ただいま議題となっております議案に対する質疑を許します。
32番
殿村健一議員。
〔32番
殿村健一登壇〕
◆32番(殿村健一) 第129号議案に対する無通告の質疑を行います。
第1に、本議案の目的、内容及び訴訟に踏み切った理由についてお答えください。
第2に、所管課及び納税課では、当該者に対してどのような対応が行われてきたのか、お答えください。
第3に、納税課における税の徴収業務と非
強制徴収公債権及び私債権の徴収業務の違いについてお答えください。
○議長(若林章喜)
税務担当部長 小口充君。
◎
税務担当部長(小口充) ご質問、大きく3ついただきました。
1点目ですけれども、目的、内容及び訴訟に踏み切った理由は何かについてでございますが、本件は、
生活保護費を受給していた者に対し、
生活保護費受給中の就労収入の申告がおくれたことにより過大に受給した
生活保護費相当額について、
生活保護法第63条の規定により返還を求めているものでございます。これまでも督促、催告及び納付交渉を行ってまいりましたが、いまだに返還がないため訴訟を提起するものでございます。
次に、本件における所管課、納税課のそれぞれにどのような対応をとったのかでございますが、所管課である
生活援護課では、本件の内容を2017年7月に把握したため、同年8月に返還決定及び納入通知を行い、その後、同年12月に督促状を送付しております。さらに、2019年4月に催告書を送付いたしましたが、依然として返還がなされないため、納税課へ移管を行ったものでございます。また、納税課への移管後におきましても、2019年5月及び8月に書面による催告を行い、納付や相談をしていただくために接触を図りましたが、納付、相談のいずれもなされなかったため、訴訟を提起するものでございます。
次に、納税課における市税の徴収事務と非
強制徴収公債権、私債権の徴収事務の違いは何かでございますが、市税等の
強制徴収公債権においては、納期限までに納付がなく、督促を行ってもなお納付がなされない場合に、地方税法や
国税徴収法の規定に基づいた財産調査や差し押さえなどの滞納処分を行うことができます。一方、本件のような非
強制徴収公債権の場合には、地方税法や
国税徴収法の規定が適用されず、滞納処分を行うことができないため、裁判所への訴訟の提起によって、債務の履行を請求する必要があります。さらに、その後も納付がなされない場合には裁判所へ強制執行の手続を行い、債権を回収する必要がございます。
○議長(若林章喜) 32番
殿村健一議員。
◆32番(殿村健一) それでは、再質疑をいたします。
所管課では、
生活保護受給者に対して、本件のような制度の周知をどのように行ってきたのでしょうか。
○議長(若林章喜)
地域福祉部長 神田貴史君。
◎
地域福祉部長(神田貴史)
生活援護課におきまして、生活保護の受給を開始する際、「生活保護のしおり」という冊子をお示しいたしまして、就労等による収入があった場合や資産の増減があった場合には、速やかに届け出ていただく必要があることを必ず説明しております。
○議長(若林章喜) 32番
殿村健一議員。
◆32番(殿村健一) 納税課では、分納等による生活再建につなげる徴収事務の取り組みは行われているのでしょうか。
○議長(若林章喜)
税務担当部長 小口充君。
◎
税務担当部長(小口充) 納税課では、対象者の資力や就労状況等を丁寧にお聞きした上、1人1人の生活状況に応じたきめ細かい納付相談を行っております。
○議長(若林章喜) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) ご異議なしと認めます。よってただいま議題となっております議案については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論の通告はありません。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第129号議案を採決いたします。本案の賛否について
表決ボタンを押してください。
〔
表決ボタンにより表決〕
○議長(若林章喜) 押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第5
――
――――――――――――――――
○議長(若林章喜) 日程第5、第130号議案を議題といたします。
本案について、市長から、提案理由の説明を求めます。
副市長 髙橋豊君。
〔副
市長髙橋豊登壇〕
◎副市長(髙橋豊) それでは、第130号議案
生活保護法第78条に基づく徴収金等に係る訴訟の提起について、ご説明申し上げます。
本議案は、
生活保護費を受給していた者が
生活保護費受給中の就労収入について申告を行わず、不正に受給した
生活保護費相当額等の返還を求めて訴訟を提起するものでございます。
よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(若林章喜) 市長の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ただいま議題となっております議案に対する質疑を許します。
32番
殿村健一議員。
〔32番
殿村健一登壇〕
◆32番(殿村健一) 第130号議案に対する無通告の質疑を行います。
第1に、本議案の目的、内容及び訴訟に踏み切った理由についてお答えください。
第2に、所管課及び納税課では、当該者に対してどのような対応が行われてきたのか、お答えください。
○議長(若林章喜)
税務担当部長 小口充君。
◎
税務担当部長(小口充) 2つ、ご質疑いただきました。
1点目、目的、内容及び訴訟に踏み切った理由についてでございますが、本件は、生活保護を受給していた者が
生活保護受給中の就労収入について申告をしていなかったことから、
生活保護法第78条の規定により、不正に受給した
生活保護費の返還を求めているものでございます。また、
生活保護費の算定に用いた遺族年金の収入認定額、
児童養育加算の認定額に差異が生じたことにより発生した過払いの返還金、それから、
生活保護費の算定に用いた推定収入額を実際の収入額が上回ったことにより発生した過払いの戻入金につきましても、あわせて
生活保護法第63条及び
地方自治法施行令第159条の規定により、あわせて返還を求めております。これまでも督促、催告及び納付交渉を行ってまいりましたが、いまだに返還がないため、訴訟を提起するものでございます。
次に、本件における所管課と納税課では、それぞれどのような対応をとったかでございますが、所管課である
生活援護課では、それぞれの債権について内容を把握した後、速やかに返還決定及び納入通知を行いましたが、いずれも納期限までに納付がなされなかったため、それぞれ1回ずつ督促を行いました。さらに、2014年12月から2019年3月までの間に合計7回にわたる催告、2度の自宅訪問を行いましたが、依然として返還がなされないため、納税課への移管を行ったものでございます。また、納税課への移管後におきましても、2019年5月に2回及び8月に1回、合計3回にわたって書面による催告を行い、納付や相談をしていただくために接触を図りましたが、納付、相談のいずれもなされなかったため、訴訟を提起するものでございます。
○議長(若林章喜) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) ご異議なしと認めます。よってただいま議題となっております議案については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論の通告はありません。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第130号議案を採決いたします。本案の賛否について
表決ボタンを押してください。
〔
表決ボタンにより表決〕
○議長(若林章喜) 押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) なしと認め、確定いたします。
賛成全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第6
――
――――――――――――――――
○議長(若林章喜) 日程第6、第98
号議案外議案41件を一括議題といたします。
本案について、市長から、提案理由の説明を求めます。
副市長 髙橋豊君。
〔副
市長髙橋豊登壇〕
◎副市長(髙橋豊) それでは、第98号議案 令和元年度(2019年度)町田市
一般会計補正予算(第3号)につきまして、その概要をご説明申し上げます。
今回の補正予算は、9月の台風第15号及び10月の台風第19号による被害があった学校施設、公園、その他公共施設等の復旧などを迅速に行うために、多額の予備費を要したことから、今後の不測の事態に備えるため、予備費を増額するとともに、小中学校体育館における児童生徒の熱中症対策や、災害時における市民の避難場所としての機能を強化するため、体育館空調設備の設置工事の実施や小学校校舎外壁等の改修による防災機能の強化及び防火シャッターの改修などの老朽化対策のための改修工事を実施するほか、2021年4月から始める
学童保育クラブでの高学年児童受け入れに向けて、町田第一小学校区
学童保育クラブを増築するための実施設計及び2020年に開催される東京2020オリンピック・パラリンピック大会期間中に、市民や市外から来訪される方とともに選手、チームを応援するためのパブリックビューイングなどの実施に伴う債務負担行為の設定などについて、編成しております。
タブレットの35分の8ページ、補正予算書のページ番号ですと4ページをごらんください。
以後、ページ番号につきましては、補正予算書のぺージ番号でご説明申し上げます。
第1表、歳入歳出予算補正につきましては、まず、歳入において、国庫支出金、都支出金、繰入金、市債について増額計上しております。
5ページをごらんください。
歳出におきましては、土木費にて、薬師池公園四季彩の杜整備事業を減額計上する一方で、教育費にて、小中学校体育館
空調設備設置事業、予備費などを増額計上しております。
その結果、歳入歳出それぞれ9億8,214万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,655億2,822万2,000円とするものでございます。
6ページをごらんください。
第2表、繰越明許費につきましては、南つくし野小学校中規模改修事業、町田第六小学校防音事業について、新たに設定するものでございます。
7ページをごらんください。
第3表、債務負担行為補正につきましては、町田第一小学校区
学童保育クラブ整備事業ほか7件を追加するとともに、廃棄物・資源物収集運搬業務委託事業ほか2件について、変更するものでございます。
8ページをごらんください。
第4表、地方債補正につきましては、都市計画公園整備事業、小中学校施設改修事業について、限度額を変更するものでございます。
それでは歳入の主なものから順を追ってご説明申し上げます。
12ページをごらんください。
第15款、国庫支出金、5,741万7,000円の増額につきましては、学校施設環境改善交付金を増額計上しております。
第16款、都支出金、2,592万5,000円の増額につきましては、生産緑地買取事業費補助を新たに計上するとともに、都民税徴収委託金を増額計上しております。
第19款、繰入金、4億9,780万1,000円の増額につきましては、緑地保全基金繰入金を減額計上する一方で、公共施設整備等基金繰入金や財政調整基金繰入金を増額計上しております。
第22款、市債、4億100万円の増額につきましては、都市計画事業債を減額計上する一方、学校施設整備事業債を増額計上しております。
引き続きまして、歳出の主なものにつきまして、14ページからご説明申し上げます。
第8款、土木費、5,950万2,000円の減額につきましては、下水道事業会計繰出金を増額計上する一方、薬師池公園四季彩の杜事業費の整備工事費を減額計上しております。
第10款、教育費、9億4,164万5,000円の増額につきましては、中学校施設費の整備工事費などを増額計上しております。
第13款、予備費、1億円の増額につきましては、9月の台風第15号及び10月の台風第19号による被害への緊急対応などの経費として、充用した予備費を補填するため、増額計上しております。
以上が、
一般会計補正予算の概要でございます。
続きまして、条例議案について、ご説明申し上げます。
第100号議案 町田市まち・ひと・し
ごと創生基金条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税による企業からの寄附金を適正に管理することを目的として、まち・ひと・しごと創生基金を設置するため、制定するものでございます。
内容といたしましては、まち・ひと・しごと創生基金を活用する事業、積立額、管理、運用益金の処理などについて定めたものでございます。
次に、第101号議案 町田市表彰条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえ、関係する規定を整理するため、所要の改正をするものです。
内容といたしましては、表彰の適用除外の規定から「成年被後見人又は被保佐人」及び「分限により免職された者」を削除するものでございます。
次に、第102号議案 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、職員の職務に専念する義務を免除する場合の規定を整理するため、改正するものです。
内容といたしましては、引用法律及び職を兼ねる際に職務免除となる場合について、より明確になるよう文言の整理を行うものでございます。
次に、第103号議案 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒処分等の免除について、所期の目的を達成したため、廃止するものでございます。
次に、第104号議案 町田市
特別会計条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、鶴川駅南土地区画整理事業を開始することに伴い、特別会計を設置するため、所要の改正をするものでございます。
内容といたしましては、土地区画整理法に基づく町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため、2020年4月から新たに、町田市鶴川駅南土地区画整理事業会計を設置するものでございます。
次に、第105号議案 町田市
財政調整基金条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、地方財政法の規定と文言を合わせるため、所要の改正をするものでございます。
次に、第106号議案 町田市
公共施設整備等基金条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、本基金の設置目的を整理するため、所要の改正をするものでございます。
内容といたしましては、設置目的から「老人福祉行政の資金に充当するため」を削ります。当該規定は、1985年の条例改正により、老人対象施設に関する負担金を基金に積み立てて管理する目的で加えられましたが、現在、この負担金は廃止されており、当該の目的の基金の残高もないため、規定を削除するものでございます。
この改正に伴い、条例名称から「等」を削り、町田市公共施設整備基金条例に改めます。
次に、第107号議案 町田市消防団に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、所要の改正をするものでございます。
内容といたしましては、消防団員の欠格条項について、「成年被後見人又は被保佐人」の規定を削除するものでございます。
次に、第111号議案 町田市わくわくプラザ条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、受益者負担の適正化に関する基本方針に基づき、会議室等の使用について、より適正な受益者負担を求めることを目的として、施設使用料を改定するため、所要の改正をするものでございます。
改正後の使用料は、2020年4月1日から施行いたします。
次に、第112号議案 町田市
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、介護保険法の規定と文言を合わせるため、所要の改正をするものでございます。
内容といたしましては、高額居宅支援サービス費を高額介護予防サービス費に、居宅支援福祉用具購入費を介護予防福祉用具購入費に、居宅支援住宅改修費を介護予防住宅改修費に、それぞれ文言を改めるものでございます。
次に、第114号議案 町田市あき地の環境保全に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、空き地の適切な管理に関する指導、勧告、措置命令及び代執行に関係する規定を整理するため、所要の改正をするものです。
内容といたしましては、空き地の適切な管理に関する指導、勧告、措置命令について、一連の手続を段階的に行うことが明確になるよう規定を整理いたします。
また、代執行は、行政代執行法に基づいて行うことができるため、代執行に係る規定を削ります。
次に、第125号議案
町田市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、受益者負担の適正化に関する基本方針に基づき、学校温水プールの使用料を改定するため、所要の改正をするものでございます。
改定後の使用料につきましては、2020年4月1日から施行いたします。
以上、条例議案について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、契約議案について、ご説明申し上げます。
第126号議案 町田市
熱回収施設等(仮称)
整備運営事業に関する
施設整備工事請負契約の変更契約について、ご説明申し上げます。
本議案は、2016年第4回定例会においてご可決いただき、2016年12月22日に株式会社タクマ東京支社との間で締結いたしました町田市
熱回収施設等(仮称)
整備運営事業に関する
施設整備工事請負契約の契約金額を変更するものでございます。
内容につきましては、賃金水準または物価水準の変動に対応するため、工事請負契約書に定める条項を適用し、契約金額を295億2,423万7,000円から309億7,281万6,000円に変更するものでございます。
次に、第127号議案
町田薬師池公園四季彩の
杜ウェルカムゲート新築工事請負契約の変更契約について、ご説明申し上げます。
本議案は、2019年第1回定例会においてご可決いただき、2019年4月1日にシステム・ハウジング株式会社との間で締結いたしました
町田薬師池公園四季彩の
杜ウェルカムゲート新築工事請負契約の工期を変更するものでございます。
変更内容につきましては、梅雨の長雨やたび重なる台風の影響により、現場作業を進められない日数がふえ、工事工程に影響が生じているため、2020年2月14日の履行期限を2020年3月2日に変更するものでございます。
次に、第128号議案
町田薬師池公園四季彩の
杜ウェルカムゲート整備工事(その2)請負契約の変更契約について、ご説明申し上げます。
本議案は、2019年第1回定例会においてご可決いただき、2019年4月1日に株式会社南州建設開発興業との間で締結いたしました
町田薬師池公園四季彩の
杜ウェルカムゲート整備工事(その2)請負契約の工期を変更するものでございます。
変更内容につきましては、第127号議案と同様に、梅雨の長雨やたび重なる台風の影響により、工事工程に影響が生じているため2020年3月16日の履行期限を2020年3月30日に変更するものでございます。
以上、契約議案について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、境界変更に伴う議案について、ご説明申し上げます。
第131号議案 東京都と神奈川県の境界にわたる町田市と相模原市との境界変更についてご説明申し上げます。
本議案は、境川の河川改修に伴い生じている飛び地をなくし、土地利用及び行政施策上の不都合を解消するとともに、住民生活の利便性の向上を図るため、
地方自治法第7条第3項の規定に基づき、総務大臣に申請するものでございます。
変更箇所につきましては、別紙境界変更調書及びお手元の議案資料のとおりでございます。
施行日は、2020年12月1日を予定しております。
次に、第132号議案 町田市と相模原市との境界変更に伴う財産処分に関する協議についてご説明申し上げます。
本議案は、町田市と相模原市との境界変更に伴い、本区域内に所在する両市所有の財産について、
地方自治法第7条第5項の規定に基づき、その所有権の移転を相模原市と協議するものでございます。
協議対象箇所につきましては、議案資料のとおりでございます。
次に、第133号議案 町字区域の変更について、ご説明申し上げます。
本議案は、町田市と相模原市との境界変更に伴い、町田市に編入される区域の町字変更について、
地方自治法第260条第1項の規定に基づき、議決を求めるものでございます。
内容といたしましては、別紙、町字区域変更調書のとおりでございます。
以上、境界変更に伴う議案について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。
第135号議案 町田市美術工芸館の
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。
本議案は、
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、町田市美術工芸館を管理運営する
指定管理者として社会福祉法人まちだ育成会を指定するものでございます。
指定管理者の指定期間は、2020年4月1日から2025年3月31日までの5年間でございます。
なお、指定先につきましては、これまでの実績を踏まえ、現
指定管理者である法人を
指定管理者として指定するものでございます
次に、第136号議案につきましては、本町田東小学校の藤の台
学童保育クラブ、忠生第三小学校の木曽
学童保育クラブ、木曽境川小学校の木曽境川
学童保育クラブ、七国山小学校の七国山
学童保育クラブ、町田第三小学校の竹ん子
学童保育クラブ、町田第二小学校の学童21保育クラブ、町田第六小学校の高ヶ坂
学童保育クラブ、成瀬台小学校のすまいる
学童保育クラブ、鶴川第一小学校の野津田
学童保育クラブ、南成瀬小学校のなんなる
学童保育クラブ、鶴間小学校の鶴間ひまわり
学童保育クラブ、相原小学校の相原たけの子
学童保育クラブの計12カ所の
学童保育クラブを管理運営する
指定管理者として、社会福祉法人町田市社会福祉協議会を指定するものでございます。
次に、第137号議案につきましては、大戸小学校の大戸のび
っ子学童保育クラブを管理運営する
指定管理者として、特定非営利活動法人町田市
学童保育クラブの会を指定するものでございます。
次に、第138号議案につきましては、南つくし野小学校の
南つくし野学童保育クラブを管理運営する
指定管理者として、社会福祉法人龍美を指定するものでございます。
次に、第139号議案につきましては、鶴川第二小学校の鶴川第二
学童保育クラブを管理運営する
指定管理者として、社会福祉法人明社会を指定するものでございます。
次に、第140号議案につきましては、山崎小学校の
山崎学童保育クラブを管理運営する
指定管理者として、社会福祉法人東香会を指定するものでございます。
次に、第141号議案につきましては、
玉川学園子どもクラブころころ児童館及び町田第五小学校のころころ
学童保育クラブを管理運営する
指定管理者として、特定非営利活動法人子育て・子育ち支援タグボートを指定するものでございます。
第136号議案から第141号議案の
指定管理者の候補者につきましては、市内に事務所または事業所を有し、子どもに関する施設の運営実績のある団体から候補者を募集し、町田市
指定管理者候補者選考委員会の選考結果を参考に、最も適切に
学童保育クラブ及び子どもクラブを運営できる団体を選定いたしました。
なお、第136号議案から第141号議案の
指定管理者の指定期間は、いずれも2020年4月1日から2025年3月31日までの5年間でございます。
以上、
指定管理者の指定に関する議案について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(若林章喜) 副市長 木島暢夫君。
〔副市長木島暢夫登壇〕
◎副市長(木島暢夫) それでは、第99号議案 令和元年度(2019年度)町田市
下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、その概要をご説明申し上げます。
補正予算書の22、23ページをごらんください。タブレットにつきましては、35分の26、27ページをごらんください。
以降、ページ番号につきましては、補正予算書のページ番号にてご説明いたします。
まず、第1表、歳入歳出予算補正について、ご説明申し上げます。
今回の補正予算は、歳入歳出をそれぞれ2,000万円増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ95億2,080万3,000円とするものでございます。
続きまして、補正予算の主な内容をご説明申し上げます。
28ページをごらんください。
まず、歳入でございます。
第6款、繰入金、2,000万円の増額につきましては、一般会計繰入金の増によるものでございます。
30ページをごらんください。
続きまして、歳出でございます。
第3款、予備費、2,000万円の増額につきましては、10月の台風第19号による被害への緊急対応の経費として、増額するものでございます。
以上、補正予算の議案について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、条例議案について、ご説明申し上げます。
初めに、第108号議案 町田市
博物館資料収集基金条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、条例中に基金の額を明記するため、所要の改正をするものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第109号議案 町田市
美術品等収集基金条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、条例中に基金の額を明記するため、所要の改正をするものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第110号議案
町田市立国際版画美術館条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、町田市立国際版画美術館運営協議会の委員構成等に関する規定を整備するため及び施設の使用料等を改定するため、所要の改正をするものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第113号議案 町田市
小野路宿里山交流館条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、町田市小野路宿里山交流館において、主に飲食スペースとして使用されている和室などについて、専用利用する場合の利用料金を改定するため、所要の改正をするものでございます。
改定後の使用料につきましては、2020年4月1日から施行いたします。
説明は以上でございます。
次に、第115号議案
町田都市計画事業等による被買収者に対する住宅等の
資金利子補給条例を廃止する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、所期の目的を達成したため、廃止するものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第116号議案 町田市
ラブホテル建築の規制に関する条例を廃止する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、法令の改正に伴い、所期の目的を達成したため廃止するものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第117号議案 町田市
住居表示整備審議会条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、町田市住居表示整備審議会の委員の定数、委員の構成の変更など、委員に関する規定を改めるため、所要の改正をするものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第118号議案
町田市営住宅条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、町田市営住宅への入居手続に際して、連帯保証人を不要とするため、所要の改正をするものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第119号議案 町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、2019年8月に告示いたしました町田都市計画鶴川駅南地区地区計画の都市計画決定及び町田都市計画鶴川駅前地区地区計画の都市計画変更等に伴い、これらの地区整備計画に定めた建築物等に関する事項を規定するため、改正するものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第120号議案
町田市立公園条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、受益者負担の適正化に関する基本方針に基づき、町田ぼたん園の入園料を改定するため、所要の改正をするものでございます。
内容といたしましては、町田ぼたん園の団体入園料を廃止するものでございます。
改定後の入園料につきましては、2020年4月1日から施行いたします。
説明は以上でございます。
次に、第121号議案 町田えびね苑条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、受益者負担の適正化に関する基本方針に基づき、町田えびね苑の入苑料を改定するため、所要の改正をするものでございます。
内容といたしましては、町田えびね苑の団体入苑料を廃止するとともに、小学生の入苑料を無料に改めるものでございます。
改定後の入苑料につきましては、2020年4月1日から施行いたします。
説明は以上でございます。
次に、第122号議案 町田市緑の保全と育成に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、所期の目的を達成した附属機関を整理するため、所要の改正をするものでございます。
内容といたしましては、町田市みどり委員会に関する規定を削除するとともに、附則にあります町田市非常勤職員の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例を改正し、みどり委員会の委員報酬に関する規定を削除するものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第123号議案 町田市
水洗便所改造工事等資金貸付条例を廃止する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、水洗便所改造工事等資金貸付により、下水道の処理区域内において、水洗便所の普及促進を図るという当初の目的を達成したため、条例を廃止するものでございます。
説明は以上でございます。
次に、第124号議案 町田市下水道条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえ、関係する規定を整理するため、所要の改正をするものでございます。
内容といたしましては、町田市排水設備工事指定工事店の指定及び排水設備工事責任技術者の登録について、成年被後見人または被保佐人であることを理由に指定及び登録しない旨の規定を削除するものでございます。
説明は以上でございます。
以上、条例議案についてよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、町字区域変更議案について、ご説明申し上げます。
第134号議案 字区域の廃止及び町区域の変更について、ご説明申し上げます。
本議案は、小山片所土地区画整理組合が施行する小山片所土地区画整理事業の換地処分に伴い、新たな地番をわかりやすく整理するため、小山町の一部の字区域を廃止し、小山ヶ丘三丁目の一部を小山町に編入するものでございます。
本議案は、
地方自治法第260条第1項の規定に基づき、字区域を廃止及び町区域の変更を行い、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行いたします。
説明は以上でございます。
以上、町字区域変更議案について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(若林章喜) 市長の説明は終わりました。
お諮りいたします。この際、第142号議案を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) ご異議なしと認めます。よってこの際、第142号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました
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―――――――◇――――――――
△議事日程追加の1 日程第1
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○議長(若林章喜) 第142号議案を議題といたします。
本案について、市長から、提案理由の説明を求めます。
副市長 髙橋豊君。
〔副
市長髙橋豊登壇〕
◎副市長(髙橋豊) それでは、追加議案であります、第142号議案
小山中央学童保育クラブの
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。
本議案は、
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、
指定管理者を指定するものです。
内容といたしましては、
小山中央学童保育クラブの管理運営を行う
指定管理者として、社会福祉法人景行会を指定するものでございます。
指定管理者の指定期間は、2020年4月1日から2025年3月31日までの5年間でございます。
なお、
指定管理者の候補者につきましては、子どもに関する施設の運営実績のある団体から候補者を募集し、町田市
指定管理者候補者選考委員会の選考結果を参考に、最も適切に
学童保育クラブを運営できる団体を選定いたしました。
よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(若林章喜) 市長の説明は終わりました。
以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。
お諮りいたします。議案調査等のため、12月2日及び3日は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(若林章喜) ご異議なしと認めます。よって、12月2日及び3日休会することに決しました。
12月4日は定刻本会議を開き、一般質問を行いますのでご参集願います。
本日はこれをもって散会いたします。
午後1時51分 散会
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 若 林 章 喜
署名議員 白 川 哲 也
署名議員 松 葉 ひ ろ み...