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令和 元年第16期町田市議会改革調査特別委員会(11月)-11月18日-01号

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  1. 町田市議会 2019-11-18
    令和 元年第16期町田市議会改革調査特別委員会(11月)-11月18日-01号


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    令和 元年第16期町田市議会改革調査特別委員会(11月)-11月18日-01号令和 元年第16期町田市議会改革調査特別委員会(11月)              第16期町田市議会改革調査特別委員会記録 1 日時  令和元年(2019年)11月18日(月)午後1時 2 場所  第2委員会室 3 出席者 委員長 藤田 学       副委員長 松葉ひろみ       委員 東 友美 星だいすけ 木目田英男 わたべ真実          佐々木智子 松岡みゆき おく栄一       委員外議員 深沢ひろふみ 4 欠席者 委員 白川哲也 5 出席説明員       議会事務局長 議会事務局課長 議事担当課長 議会事務局担当課長 6 出席議会事務局職員
          事務局長 古谷健司 事務局課長 横山隆章       議事担当課長 水元友朗 担当課長 佐藤安弘       庶務係長 杉本良幸 議事係担当係長 長谷川拓       調査法制係長 佐々木健 調査法制係主任 渡邊祥平       担当 佐藤義男 7 速記士 波多野夏香澤速記事務所) 8 事件  別紙のとおり  ────────────────────────────────────        第16期町田市議会改革調査特別委員会                        令和元年(2019年)                      11月18日(月)午後1時                             第2委員会室  1 付議事件① 議員調査活動等に関する事項    付議事件② 議会権能強化及び環境整備に関する事項    付議事件③ 市民と議会の関わりに関する事項    付議事件④ 議会情報提供に関する事項    付議事件⑤ 議員身分等に関する事項  ────────────────────────────────────              午後1時2分 開議 ○委員長 ただいまから第16期町田市議会改革調査特別委員会を開会いたします。  お諮りいたします。会議規則第117条の規定により深沢ひろふみ議員に出席を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、深沢ひろふみ議員委員会出席要求については可決されました。  休憩いたします。              午後1時3分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時4分 再開 ○委員長 再開いたします。 △付議事件(①議員調査活動等に関する事項、②議会権能強化及び環境整備に関する事項、③市民と議会の関わりに関する事項、④議会情報提供に関する事項、⑤議員の身分等に関する事項) ○委員長 付議事件、①議員の調査活動等に関する事項、付議事件②議会権能強化及び環境整備に関する事項、付議事件③市民と議会の関わりに関する事項、付議事件④議会情報提供に関する事項、付議事件、⑤議員の身分等に関する事項を一括議題といたします。  まず、付議事件、①議員の調査活動等に関する事項のうち、(1)(2)政務活動費について及び(38)政務活動費の「按分の考え方」を精査すべきについて協議を行います。  前回の委員会で、近隣市の按分の根拠及び駐車場代について資料要求がありましたので、事務局より説明させます。 ◎議会事務局担当課長 それでは、ご説明させていただきます。  タブレットのほうの資料ですと、(1)政務活動費に関する資料の08番と09番が本日の資料となります。もう1度読み上げます。政務活動費に関する資料の08番、回答まとめ政務活動費-要約版に寝屋川市を追加し、さらに相模原市と八王子市を追記、09番、平成30年度政務活動費会派別駐車場で一番高い金額についてでございます。今は、カレンダーのほうではなくて資料がいっぱい入ってあるほうのフォルダでございます。  もう1度、念のため読み上げますが、政務活動費に関する資料が入っているフォルダの08と09でございます。  では、まず1つ、08のほうでございます。こちらにつきましては、近隣市の按分の根拠ということでございまして、八王子市議会相模原市議会のほうに確認をしたところ、この表の下部に追記させていただいておりますのでご説明いたします。  まず、八王子市議会につきましては、具体的な按分率は定めてございません。  また、広報費面積按分をしているということでございます。  相模原市議会につきましては、ガソリン代につきましては4分の1の按分をしていて、青森地裁の判決を参考にしながら議論等で決定したというふうに伺ってございます。  なお、広報費面積按分をしていて、ホームページについては3分の2、または2分の1の按分をしております。  通信運搬費調査研究活動で使用した実績が明確な場合にはその実費でございますが、それ以外の場合は、私的使用分を2分の1、調査研究活動以外の議員活動を4分の1としまして、残りの4分の1のみ政務活動費として計上しているということでございます。  続きまして、もう1つ、09番のほうの資料でございます。こちらにつきましては、駐車場の平成30年度の政務活動費の中で、会派別で駐車場で一番高い金額について調査をした資料でございます。会計帳簿の中に「駐車場」という単語が記載されているものから抽出いたしました。今回、会派名のほうはAからGとアルファベットで表記させていただいてございますが、こちらにありますとおり、一番大きい数字がCという会派、2,800円でございました。その他は資料のとおりでございます。  説明は以上です。 ○委員長 ただいまの説明に関して質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ただいまの説明に関する質疑を終結します。  それでは、前回の委員会調査活動費のうち、燃料費については、按分することとして、2分の1、または3分の1にするかを議論していくことになっていましたので、それぞれご意見をお伺いいたします。  自由民主党会派からお願いします。 ◆松岡 委員 我が自由民主党会派は、話し合いの結果、ガソリン代の按分率は2分の1となりました。 ○委員長 続きまして、公明党会派、お願いします。 ◆おく 委員 公明党会派も2分の1ということになりました。 ○委員長 続きまして、まちだ市民クラブ会派。 ◆わたべ 委員 まちだ市民クラブ会派も2分の1ということになりました。 ○委員長 日本共産党会派、お願いします。 ◆佐々木 委員 先ほどのほかの自治体の例もあって、調査活動ということではっきりわかっているときは全額出していいと思います。  按分のほうですが、本当は日常的に使うのが3分の1で、もう1つが個人所有の車なので、全然議会と関係ない日常的に使うということで、残り調査活動で3分の1ということです。 ○委員長 続きまして、保守の会会派。 ◆深沢 委員外議員 私ども保守会会派では、ガソリン代は2分の1ということで話がまとまっております。 ○委員長 各会派からご意見をいただきまして、日本共産党会派が3分の1、ほかの会派は2分の1ということでございます。  これから少し議論を深めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本件に関し意見、質疑等がありましたらご発言願います。 ◆わたべ 委員 まちだ市民クラブ会派は、先ほど2分の1と申し上げましたけれども、議論の状況を見て全体の方向に合わせるということで、よろしくお願いいたします。 ◆星 委員 前回の持ち帰りの中でガソリン代を2分の1か3分の1ということなので、佐々木委員がおっしゃった、はっきり内容がわかっていれば全額でもいいんじゃないかというのは、今回はどうなんでしょう、議論するべきことなのかなとは思うんですが、いかがでしょうか。 ◆佐々木 委員 あと、2分の1にする説明をするときの根拠というのを、2分の1とおっしゃった会派から伺いたいかなと思います。 ○委員長 ただいま日本共産党会派佐々木委員からそういうご意見がありましたけれども、2分の1に決定をした根拠をお話しいただければありがたいんですが。  休憩いたします。              午後1時9分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時10分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◆おく 委員 2分の1は、これは全面的に今、按分傾向にあるという傾向が東京都を初め他県においても事例として進行しております。それで、公明党会派としてこの辺を調査させていただいた中に、基本的には、公明党会派は按分ということについては考えておりませんでした。この按分について調査の結果、都内は2分の1で推移しているというところがございました。  今、日本共産党会派から言われたように、3分の1が政務活動、3分の1が私的、3分の1が個人の車、この個人の車というのは大前提なわけですよ。個人の車を使って政務活動するんですけれども、この車を使わないで活動するときというのは、ガソリン代というのは当然出していないわけですよね。話がちょっとそれるかもしれませんけれども、駐車場も要らないわけですよね。  そういう中で、それぞれ町田市のこの政務活動費の返還率を見ると、使っていない方々の返還というのはさほどないわけです。となると、その政務活動費はほかに使われているということを考えるならば、実態は、これは私たち市民活動の中で相談を受ける件数と比例してくるんじゃないかと思うんです。  その辺の、各会派で市民相談の件数を1回出してみたらどうですか。実態としてどれほどやっているのかと。根拠を持って見たときに、自分のところは3分の1でいいですよという根拠が出てくるかもしれない、自分のところは1分1ですよというところもあるかもしれない。  ただし、今、町田市の場合は按分に動こうということを極めて前向きに考えていこうということで特別委員会が発足しましたので、まずは2分の1、または全国の議長会等々でのお話の中にも2分の1からスタートということを以前のときにおっしゃったような気がいたしますので、手始めとして考えるならば、まず2分の1をやってみてから、それからまた検討事項としてやってもいいのではないかなというふうに我が会派は考えているわけでございます。  まだまだこの按分については、ガソリンだけじゃなくて、通信にしても、または広報にしても、もろもろかかわってくると思いますので、今第16期に関しては、どこまでできるかということを考えるならば、まずはこのガソリンからやりましょうということになったわけなので、手始めとして考えたときに、その辺のことも加味しながらやってはどうかというふうに考えております。 ◆松岡 委員 自由民主党会派公明党会派の考えと同じく、このガソリン代を按分にすることは、もうその方向で行っておりますし、市民の方に説明するということも、今回のガソリンの按分ということになっておりまして、また、我が会派も市議会議長会において2分の1ということのご報告もあったので、そのあたりで、まず今回、そこのほうで第16期を決めなければいけないので、あとのことは明確に判断するのはなかなか難しいということもあるので、市議会議長会の2分の1というところをベースに2分の1というふうに決めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆わたべ 委員 まちだ市民クラブ会派は、事務局のほうでまとめていただいた資料を見た結果、過半数が2分の1かなというところで、2分の1から始めてはどうかと考えました。 ○委員長 休憩いたします。              午後1時15分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時16分 再開 ○委員長 再開いたします。  各会派からそういうご意見ですが、佐々木委員、いかがでしょうか。 ◆佐々木 委員 視察に伺ったところで厳しい9分の1なんていうところもありましたけれども、やっぱりそれは市民の皆さんに対して、どのような説明をするかということになるんだと思います。  町田市は、今までは上限を設けて、その範囲でということなので、おく委員がおっしゃられたように、まずは按分をすることから始めようということで、多くの自治体が2分の1ということを採用しているのであれば、今期の議会改革調査特別委員会の中で2分の1でスタートしてみて、やはりそれでまだ納得がなかなか得られないという状況であれば、また同じような議会改革調査特別委員会の中で考えていくということでも仕方がないかなと思います。 ○委員長 ありがとうございます。  それでは、今、日本共産党会派佐々木委員からも2分の1でということでありましたので、よろしければ……。 ◆おく 委員 今、佐々木委員からお話しいただいたことを踏まえながらも、先ほどちょっと私がお話しした中に、今期で全てのものの按分ができるわけじゃないということを申し上げました。  ですから、必ず第17期が出てくるはずだと僕は思っておりますので、その段階でもまた精査する対象として残していてもいいのではないかなと。まずはスタートしてみましょうよというところからの話ということでお含みおきいただければと思います。 ○委員長 休憩いたします。              午後1時17分 休憩            ―――◇―――◇―――
                 午後1時18分 再開 ○委員長 再開いたします。  ただいま各会派からご意見をいただきまして、燃料費につきましては按分することとして2分の1とさせていただきたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、燃料費については按分をし、2分の1と決定いたします。  休憩いたします。              午後1時19分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時20分 再開 ○委員長 再開いたします。  次に、前回の委員会調査活動費のうち、駐車場代のあり方について、議論していくことになっていましたので、それぞれご意見をお伺いいたします。  自由民主党会派。 ◆松岡 委員 我が自由民主党会派では、結果的には今までどおりということです。  それで内容も、駐車料金の領収書にその理由を、会議のためとか、打ち合わせ、あるいは視察などの理由を明記して、駐車場も市内、市外問わずということで、それは市外へも会派の勉強会などに車で行って駐車場にとめるということもしますので、駐車場のあり方については今までどおりということでまとまりました。 ○委員長 公明党会派、お願いします。 ◆おく 委員 公明党会派は、この駐車場代は、按分にしないで今までどおり載せさせていただきたいという話が出ました。  その中で懸案事項として出てきたのは、私たち議会活動の中で、議員が車を持っている方はガソリン代を使います。自分の車を使います。車をお持ちじゃない方は、市民相談に行かれるときにバスとか電車を使います。バスとか電車を使うときに、この載せているものというのはどれほどの件数とリンクしてくるのかなというのが、ちょっと言葉の端々に出てまいりました。  要は、先ほど見た中にも件数は書いてありませんでした。金額しか出ておりませんでした。車の場合は必ず駐車場がつきますけれども、そうすると、当然車に乗らない方々は駐車場代発生しないわけです。でも、各会派そこそこの金額が出ているわけです。  これはちょっと、今、これを見させていただいた段階で言葉をつけ加えるようになるかもしれませんけれども、もうちょっと精査したときに、この数字を見たときに実は違和感を感じたわけです。とても尋常じゃないんじゃないでしょうか。うちの会派は幾らかわかりません。でも、他会派の方々は、うちと同じようなそこそこの金額が出ているやもしれませんけれども、この辺のあり方というのは、やっぱり駐車場というのはついて回るものだという認識が強いものですから、今までどおりでお願いしたいなと。  今、自由民主党会派がおっしゃっていたように、市場調査だとか市民相談だとかというのは当然書き入れますけれども、あと、どういう文言を入れるかといったら、例えば個人名を入れるわけにはいきませんので、それは頭文字で、アルファベットでNさんだとかCさんだとか、そういうところまで落とし込んでもいいのかなという気が私はするんです。これはちょっと議会事務局に聞かなくちゃわかりません。その辺のことを踏まえてお願いしたいと思います。  あともう1つ出てきたのは、行事です。私たちは、市民活動というか、議会活動の中で行事に呼ばれるときがございます。行事に呼ばれたときに、とめられるということで車で行くケースも多々あるわけです。そのときの駐車場は認められるのか認められないのかという話になったときに、現況は認められていないと聞き及ぶわけですけれども、この辺のあり方も、やっぱり今回駐車場をやるに当たっては検討しなくちゃいけないんじゃないかなと。  当然、それがもしかしたら先ほどの金額に反映されている――反映されるのはおかしいな、別のところで反映されているのかなという意識がございますので、ちょっと錯綜したかもしれませんけれども、そういう意見が出ましたということで、従来どおりの中にコメントをしていく。  それも、公明党会派は基本的に市内です。基本的に市外に行くということは滅多にないはずなので。なぜならば、例えば今、自由民主党会派のほうから研修に行くときに車で行くというような話がございました。基本的には、公明党会派は、そのときには先方の駐車場を使わせていただく、市役所へ行くなら市役所の駐車場を向こうのご配慮で使わせてもらう。または電車というか、交通費として出しています。交通費は、電車でどこからどこと区間が明確に出てきます。  この辺のところのすみ分けをもうちょっとやったほうが、漠然と市外もオーケーということにしてしまうと、許容的なものが明確じゃないだけに、やっぱり市民の方々が見たら、なぜ市外をオーケーしちゃうんですかという話になってくるやもしれませんので、この辺は議論すべきではないかなと、こういう話になります。 ○委員長 続きまして、まちだ市民クラブ会派。 ◆わたべ 委員 まちだ市民クラブ会派ですが、駐車場料金に関しては、按分はやはり難しいのではないかという話になりました。今、政務活動費ハンドブックを見ますと、駐車場のところの支出には、例えばの例で、会議、会合、現地調査等を簡潔に記入しというふうになっていますが、そこの簡潔なところをもう少し詳しく書いてはどうかという話は出たんですけれども、先ほどの市民相談とか、学習会とか会議の内容もさまざまあると思うので、そこまで明かすというところは個人情報に抵触する可能性もあるので、駐車場料金発生した場合、ただし書きをして、補記としてどのように書くかどうかは、あらかじめみんなで決めておいたほうがいいのではないかという意見が出ました。 ○委員長 続きまして、日本共産党会派、お願いします。 ◆佐々木 委員 今までどおりでいいとは思うんですけれども、やっぱり内容というのはきちんと書いておけばいいし、余り生活相談とか、そういうので相手の方がわかってはいけないけれども、それはやっぱりきちんとその領収書を出した人が控えておく。何か言われて、これはどこでこんなに時間がかかったんですかと言ったら、個人的な相談で活動しましたということで、やっぱりそういう駐車場なんていうのは、出した人がどこかへ控えをしておくべきかなと思います。  見ていたら、お昼を食べてとめていたとか、そういうのもわからないわけなので、やっぱりどこどこで、アルファベットでもAさんと相談とか、そのようにわかるように、ちょっと書いておいたほうがいいかなと思います。  按分というのは全然そぐわないと思うので、こちらは、聞かれたときにちゃんと答えられるような準備をしておかなきゃいけないのかなと思います。 ○委員長 続きまして、保守の会会派。 ◆深沢 委員外議員 駐車場については、やはり按分は難しいのではないかという話になっております。  そのほか厳しいことは、皆さんのご意見を伺って、会派のほうでお話ししたいと思っています。 ○委員長 ただいまそれぞれの会派からいただきました。その中で事務局に確認したいこともございますので、ただいま委員の方々から出た中で、事務局で答えられるところをお願いしたいと思います。 ◎議会事務局担当課長 そうしましたら、駐車場代につきましては、先ほどご発言もありましたとおり、私ども町田市議会ハンドブックでは以下のとおりとなっております。「駐車場代の支出にあたっては、領収書に使用目的(会議、会合、現地調査等)を簡潔に記入するものとする」とだけ決められてございますので、例えば、先ほどのアルファベットを書くとか、あと、どこまで書くとかということはお決めになっていただく事項かと思います。 ○委員長 それでは、本件に関しまして、今回は議論するということでございますので、ここからは会派ということではなくて、各委員の発言として意見、質疑がありましたらご発言をお願いいたします。 ◆木目田 委員 ちょっと議論というか、整理になるんですけれども、先ほどガソリン代のときに日本共産党会派から調査活動が明確であれば100%でもいいかといっても、ガソリン代というのは、1回満タンにしてしまうと、例えば私の車で30リットルでリッター11ぐらいで300キロ丸々調査活動に使うというのはかなり無理だと思いますし、そこは按分が難しいですけれども、駐車場の場合は、いわゆる小分けになるという表現でいいのかわからないんですけれども、1回の目的というのが非常に明確なので、目的明示というのは、今話に出ていましたけれども、1回1回目的がしっかりしていれば支出していいということ。  あと、公明党会派から市外についてというのがありましたけれども、私も過去、政務活動として計上したかどうかはちょっと覚えていませんけれども、都心のほう、本来は電車で行くべきところをちょっと時間がなくてというか、利便性を重視して都内のほうに行って、結構いい金額、駐車場代が出た。それもたしか総務省がやっていた地方創生に関する勉強会というか、プレゼン発表みたいなものだったんですけれども、どうしても見たくて行って、結構いい金額になったというケースもあったので、実際に我々の目的としては調査活動、勉強をする、資料をもらう、いろいろな議員活動として身になるものを見るということでは、市外というものも十分、特に今、ハンドブックでは市内、市外というのは、ここは管内、管外というのはいろいろと議論としてあいまいな部分になっているんですけれども、そこは1つ認めるべきことではないかなと、私個人としては思っております。 ◆わたべ 委員 うちの会派の中では市内、市外という議論はしてこなかったんですけれども、今のお話を聞いていて、しっかり何の目的かを明記していれば市外であってもいいのかなというふうには感じました。  その書き方なんですが、市民相談であればアルファベットを書くとか、書く、書かないとかという話なんですけれども、アルファベットを書くんだったら、別に書かなくてもいいのかなという気もしますし。  それで、いろいろな項目として考えられることを、学習会、シンポジウム――は同じ意味かな、会議だったり、そのようなものを含めて幾つか項目を全部挙げて、そこを精査していけばいいのかなと思いました。 ◆佐々木 委員 町田市の立地条件からいって、相模原市なんかを調査するというのは、電車でぐるぐる回って行くよりは車のほうがやっぱり時間も節約できるというのがあるので、今、わたべ委員がおっしゃったように、中身が明確であって、どこどこの調査ということがちゃんと書ければ、市内、市外問わなくても、それはいいのかなというふうには思います。 ◆おく 委員 議会事務局に確認して、従前こういう議論というのはありましたか。 ◎議会事務局担当課長 駐車場についてのこういった議論はございませんでした。ただ、先ほど木目田委員がおっしゃったような、いわゆる管内、管外というのは、視察に行かれる際には事務局にご相談があったケースは何回かございます。 ◆おく 委員 そうすると、例えば、今、木目田委員からの話をそのまま引き伸ばしていくと、国道とか市道とか都道とかを走っていく分にはいいですけれども、遠方であれば高速料金が発生してくるという問題にも相通じるわけですよね。その辺のことも、今度、縛りの中で、例えば佐々木委員がおっしゃったように、動くということを考えたらば、市外もこれはありだろうなという感じがしてまいります。  そうすると、その辺の程度をつくっちゃいけないのかもしれないけれども、あり方自体をもうちょっときれいにしていたほうがいいような気がします。特に駐車場でこれだけコメントをつける、つけないというふうなことを言っているならば、そこまでやっていないとおかしくないですかという話です。 ◆佐々木 委員 遠方というのは、原則、行政視察と同じように電車、バス、公共的なものを使うのが基本。電車は事故があったりすることもあるので、お隣の相模原市とか、そういうところはまた別として、遠方は、やはり原則公共的な乗り物を使うということが大前提だと思うし、私たちなどは、どこかへ行く場合は、車何台で連ねて行くんじゃなくて、みんなで相乗りして、できるだけ1台で駐車場にとめられるようにという配慮はしますので、その辺も、駐車場代を出しても、6人、7人、みんな同じ時間の駐車場料金を計上するというのも、市民から見たら、なぜまとめて行かないんだということになると思うので、その辺もやっぱり話し合いの中できちんとしておいたほうがいいのかなというふうには思います。 ◆おく 委員 今、佐々木委員がおっしゃっていただいた、まさしくそうだと思います。というのは、議員は、次の動きがあるじゃないですか。そうすると、うちの会派も多摩市へ行ったりだとか、八王子市へ行ったりとか、相模原市に行ったときに、ワンボックスを持っている方がいらっしゃるので、それに相乗りするんですけれども、その後の動きによっては2台ということも多々あるわけです。  最終的には、やっぱり説明責任ができるかどうかだと僕は思うんです。頻繁に都心部だとか、地方だとか、車で、やっぱり事故の問題も含めて考えるならば、視察項目の中にそういうくだりがあるならば、それに準じる形で対応できるような整備をしたほうがいいような気がします。 ◆木目田 委員 先ほどの佐々木委員の遠方という定義が非常に難しいので、何しろ目的明示によってそれは説明ができるということになりますので、例えば、先ほどの相模原市であったり、私も駐車場代、これも政務活動で計上したかわからないけれども、たしか多摩市のほうの議会か何かの勉強会みたいなものがあってパルテノン多摩まで行ったみたいなのとか、近くですと、特に多摩市なんかだと電車を乗り継いで行くんだと、小田急線へ行ってなんて、ちょっとややこしいとかあるので、やっぱり目的明示というのが。  例えば、我々の会派視察なんかですと確実に車で行くということは余りなかったりするので、電車で行くケースですし、会派視察で行くものは、見に行くという目的が明確になっていますので、これは恐らく10分の10というのはいいと思うんですけれども、そのあたりの目的があれば市外、市内問わずと、あとは管内、管外みたいな概念というのが、前からちょっと私もあれなんですけれども、例えば――以上です。 ◆おく 委員 まさしく今、木目田委員がおっしゃったことというのは難しい線引きで、その線引きは会派で決めております。会派は、市外は認めません。市内だけです。市内だけで出しているから、先ほどの数字的なものというのは、もしかしたら多いところなのか少ないところなのかというのはわかりません。  やっぱりその辺の線引きというものは会派で決めると同時に、これからは会派で決めづらいだろうということもあるので、今回このような第16期が設けられたわけですから、そこのところは、先々、第17期、第18期になっていったとしても、やっぱりその辺はある程度の――ある程度というのはおかしいですね、基本は公費だということを考えて、公費だという立ち位置を持って考えるならば、そこは明確にしてあげたほうが、新人さんたちが、わからずして計上できなかった、わからずして勇み足をしてしまったということがあってはならないと思うので、その辺は、今回ここに載っかっていることを踏まえれば、してあげればいいのかなという、意見を出し合ってということでお願いしたいと思います。 ◆木目田 委員 ちょっと蛇足になってしまうかもしれません。私は何回か相模原市の店に勤めている町田市民の方のところに、お店に来てくれと言って相談を受けた――ごめんなさいね、ちょっと余分な話かもしれないですけれども、それもやっぱり市民相談にはなるので、ごめんなさい、つまらないことかもしれませんけれども、一応申し伝えておきます。 ○委員長 休憩いたします。              午後1時38分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時39分 再開 ○委員長 再開いたします。  本件に関しましては、各委員の皆さんからのご意見を踏まえて、現状維持という方向性の中で、ただし説明責任を果たすべき明記事項、取り決めをしっかりすべきという合意がありましたので、その部分に関して会派の持ち帰りとさせていただきたいと思いますけれども、ご異議ありませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 それでは、そのようにさせていただきますので、次回、その条件を各会派出していただいて、そこを整理した上で、次回の委員会で皆さんに決定事項としてお諮りをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  休憩いたします。              午後1時40分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時41分 再開 ○委員長 再開いたします。  その他、調査活動費について、議論したい項目がありましたらご発言願います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 それでは、ないということで、この部分に関しましても継続という形でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、前回の委員会通信運搬費に関し、按分の考え方について議論していくことになっていましたので、それぞれご意見をお伺いいたします。  では、自由民主党会派。 ◆松岡 委員 我が自由民主党会派では、通信運搬費の件につきましては、按分のほうは、結果としては検討中でございます。その内容といたしましては、通信運搬費には、固定電話、携帯電話、ファクス、インターネットがあって、上限がまず24万円と今は決まっておりますが、そもそもこの上限を24万円の中から按分にしていくのか、上限を取っぱらって按分にするのかという、我が会派からも意見がついたんですけれども、まだなかなかそれがまとまらなかったです。  固定電話につきましては、例えば、家の私的な電話と分けて会派活動用を1つ持っているというか、本当に会派活動のために使っている電話ということに対しては、もう按分の必要がないのではないかという意見もありました。  また、携帯につきましては、領収証で、インターネットで全部オープンにされておりますが、按分とはちょっと違うんですけれども、例えば、今後、携帯番号についてちょっと気をつけていただきたいという意見も出まして、それは、市民にいつでも自分の携帯番号をオープンするというようなことがないように。というのは、個人情報公開ということになってしまって、今の世の中、ちょっと危険性もあるという意見も出ました。  会派の皆様の意見を聞きながら、按分のほうはするのかどうかということはまだ決定しなくて、ただいま検討中ということでございます。 ○委員長 続きまして、公明党会派、お願いします。 ◆おく 委員 公明党会派は、ガソリンのところで協議した内容に附随しまして、同じ背景に基づくものという認識におります。ですので、2分の1ということを考えております。 ○委員長 続きまして、まちだ市民クラブ会派。 ◆わたべ 委員 まちだ市民クラブ会派は、公明党会派と同じように、燃料費と同様に2分の1というふうに按分をすればいいと話し合っております。そして、按分を用いる場合は、今、上限が1人当たり年額24万円となっているところを撤廃してもいいのではということになりました。 ○委員長 続きまして、日本共産党会派。 ◆佐々木 委員 私も按分をとったほうがいいと思います。さっきおっしゃられたように上限というのはなくして、2分の1ということで。 ○委員長 続きまして、保守の会会派。 ◆深沢 委員外議員 保守の会会派では、自由民主党会派と同じで、ただいま検討中で、按分について反対しているわけではなくて、難しい部分が多いのではないかということで、まだ検討中でございます。 ○委員長 それでは、本件に関し意見、質疑等がありましたらご発言願います。 ◆わたべ 委員 ちょっと政務活動のことと離れるんですけれども、先ほどの自由民主党会派の発言で携帯電話番号の――もともと携帯電話の番号は全ての議員が公開しているわけではないと理解しているんですが、違いますでしょうか。市民に向けて公開はしているのかどうかというところは。 ◎議会事務局担当課長 政務活動費に添付していただいた領収書に携帯番号が書いてある場合は、基本的にマスキングをして公開してございます。公表している電話番号が携帯の議員も何人かいらっしゃいまして、そういう方は隠しませんが、基本的には携帯電話の番号は非公開という認識でございますので、マスキングをしてございます。 ○委員長 ただいま会派の持ち帰りの中では、公明党会派、まちだ市民クラブ会派日本共産党会派からは、上限撤廃ということも含めて2分の1というところでございますけれども、その部分を含めて、委員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。 ◆深沢 委員外議員 私は携帯電話をオープンにして、公開しちゃっているんですけれども、市民からの相談とか、お電話をいただくんです。携帯電話ですと、やっぱり向こうさんは料金が非常にかかったりするので、かけていただいたら、すぐにかけ直すようなことをしているんですけれども、携帯電話代というのは、現在、定額といってかけ放題みたいなものがあって、ある一定の――4,000円ぐらいかな――払うと、幾らかけてもいいよということになっているんです。  それを按分というのは、もう一定額なので、そこをどう考えるかというのはちょっと難しいところかなと思っているんですけれども、パケット料金は通信費に入るのかもしれないですけれども、調査とか、そういったことにも使うので、その辺はどう考えるのかと。  携帯料金というと、通話料金とパケット代、この2つがほぼ全てだと思うんですが、そういったところをどう考えるかというのは、ちょっと難しいかなというふうに我々会派のほうでは考えているんです。その辺、皆さんはどうかなと思ったんですけれども。 ◆おく 委員 1つの例として、固定電話の料金も、今、深沢委員外議員がおっしゃったように、携帯電話と絡むような形でセットになるということはあるんですよね。あれは別々でしたっけ、固定と携帯とは、請求書は。 ◆深沢 委員外議員 固定電話である特定の電話番号に対しては一定額というのはあると思うんですけれども、不特定多数の電話番号に対してかけ放題という制度は、たしかないと思います。 ◆おく 委員 考えるに、各家庭にございます固定電話も、ここの通信の中に入ってくるかと思います。先ほどちょっと冒頭に申し上げましたガソリンに近いところがございますので、固定電話は2分の1ということで、上限なしというのは、僕はあり得ないかと思うんですよ。  なぜかというと、固定電話で上限なしという、相当長時間、家族の方が使っていて、1時間、2時間しゃべる子どもさんがいらっしゃったら、間違いなく跳ね上がっていくわけですよ。そこに議員が使っているかどうかというところの線引きはできないわけですよね。  そういうことを考えると、基本的に、固定電話の1つの線引きをするなら1万5,000円ぐらいが上限じゃないかと思うんです。携帯電話だって1万5,000円かけるというのは大変なことですよね。  さっきお話があったパケット代もそうでしょうけれども、基本使用料だとか通話料だとか、こういうものを込み込みでやったとしても1万5,000円以上行くというものはよほどだと僕は感じているんです。  そうなったら、上限は、やっぱり1万5,000円ぐらいにして2分の1に持っていってはどうかなという気はしますけれども。 ◆木目田 委員 前回の議会改革調査特別委員会のときに、最近、いわゆるインターネットであったり、ポケットWi-Fiみたいなものも含めて、込み込みで上限たしか2万円という足切りをしていたと思います。ただ、2分の1になることによって、そんなに制限なくいっぱい使うということはなかなかないと思いますので、上限あるなしはまた議論としては必要だと思います。  あと、おく委員の今の話の中で、固定電話で、例えば私は、固定電話回線は政務活動のみというか、実際に転送してしまっているので、受話器がないのでかけることができないんですけれども、かかってくるだけで、かかってくるものもほとんどホームページを見て電話をかけてくる、いわゆる本当の市民相談がほとんどなので、会派の中でも政務として、議員として回線を開いている専用のものを按分する、以前たしか、事務所で使っているものをどう按分するかみたいな話があったと思うんですけれども、ここも結構難しいというか、全て政務活動で使っているものも按分するべきなのか、携帯電話は、もちろん私的に使う場合はありますけれども、上限を決めてみたいなところだったので、そこはもうちょっと議論が要るのかなと思っております。
    委員長 休憩いたします。              午後1時53分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時54分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◆わたべ 委員 今、上限を撤廃するのは難しいのではないかというご意見もあったんですけれども、政務活動費の支給額は上限をとる、とらないにかかわらず金額がそれで変わるわけでもないので、支給された金額をどのように使うかは議員なり会派に任せてもいいのかなという気がします。 ○委員長 休憩いたします。              午後1時55分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時57分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◆おく 委員 今、この通信について、3つの会派は按分ということでの持ち帰りを前回しておりますので、それぞれ按分率が出てまいりました。2会派については、まだ未検討というところに近いようなご回答もございましたので、全会派で決めなくてはいけない内容でもあることを踏まえるならば、これは持ち帰りもありなのかなと公明党会派も考えます。一歩も二歩も譲りたいと思います。  ただし、どうせ持ち帰るのであれば、検討する内容を、我が会派と、3会派にも、こういうことをもう1回検討してもらいたいということをご提示いただければありがたいかなというふうに思います。 ◆松岡 委員 我が会派では、おく委員がおっしゃったように、現状の枠どりというか、検討する項目は、固定電話につきまして、先ほど木目田委員もおっしゃったように、私的に使っている、家族用というか、別に会派、家で政務活動用に引っ張っている局を、それのみ、本当に仕事しかかかってこない電話をつけている議員もいるので、そこは按分じゃなくて10分の10というか、そういう注釈が必要かなと思います。  あとは、上限を撤廃するのか撤廃しないのか、わたべ委員がおっしゃったように、そこをどうするのかというのも持ち帰ったほうがいいのではないかなと思っております。ぜひ固定電話のほうは考えていただければ。 ◆深沢 委員外議員 先ほども少し触れましたけれども、皆さん、やはり電話をするときには携帯電話が多いのかと思うんですけれども、携帯電話と固定電話の使い道というのは恐らく大きく違うと思うんですよ。事務所で使うような固定電話は仕事がほとんど、ほぼ100%ではないかと推測するわけですけれども、携帯電話ですと、やはり自分で持ち歩くわけですから、もしかしたら私的に使う場合もあるのかもしれませんし、仕事用に携帯電話を持っていて、それは仕事専用でプライベートは別に持っているという方もいらっしゃるかと思うんです。  ですので、通信手段が発達して、単に通信費といってもいろんな使い道があるので、そういったことを加味しながら按分のことも考えていったらどうかなというふうには思っています。その辺を皆さんで検討していただけるとありがたいと思っています。 ◆わたべ 委員 確認なんですけれども、前の議会改革調査特別委員会で、携帯電話の台数は1台として、それを前提として請求するというような確認をした気がするんです。そうなると、今の深沢委員外議員の、こういうケースがあるのかというふうに思ったので、そういうことも含めてもう1度きちんと、どういう使い方をするのかも含めて会派に持ち帰ったほうがいいのかなと思いました。  要するに、1台ですというのか、専用で受ける1台があって、個人用のがあったら、両方請求して、片方は全額で、片方は按分なのかとか、そのようなことも発生してくるので、複数台という、固定電話に関してはもうはっきりそこで決まってしまうと思うんですけれども、携帯電話の場合はすごくいろんな使い方を考えなきゃいけないなというふうに感じました。 ◆深沢 委員外議員 確かにそのとおりで、私も去年、政務活動費として出しましたけれども、もちろん私が仕事で使っているのは携帯1台で、実際、プライベート用でもう1台、2台持っています。  ですので、もちろん2台請求しているとかいうことではないです。 ○委員長 休憩いたします。              午後2時3分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時4分 再開 ○委員長 再開いたします。  本件に関しましては、ただいま各会派持ち帰り事項として、携帯電話あるいは固定電話に関しまして、それが専用となるのか、あるいは複数台というところの取り扱い、それと上限額を設けるべきかどうかというところを持ち帰りとさせていただきたいと思います。  なお、3会派のほうから、政務調査費のガソリン代と同じ理由の中で2分の1という案が出ておりますので、まだ協議中の会派につきましては、その2分の1の是非につきましても、持ち帰って、次回しっかり出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  この件に関しては、そういうことで次回の持ち帰り事項として継続とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 それでは、本件に関しましては継続とさせていただきます。  ただし、次回決定をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、前回の委員会広報費に関し、按分の考え方について、議論していくことになっていましたので、それぞれご意見をお伺いいたします。  では、自由民主党会派。 ◆松岡 委員 広報費に関しまして、我が会派としましては、例えば極端に会派の報告書の半分を顔写真でつくったり、あるいは半分をプロフィールに使うことは、常識としては、それはちょっと認められないのではないかと。  しかし、最初の1ページか何かあれですけれども、顔写真とプロフィールは、ある程度の常識の範囲の大きさであれば、その範囲がどれくらいかというのはここで決めていかなきゃいけないかもしれませんけれども、それは、逆に写真とプロフィールがなければ、この方はどういう人で、どういう内容の方なのかというのを市民が受け取ってわからないということもあるので、極端な例は別として、ある程度常識の範囲で、そういう顔写真とプロフィールはあってしかるべきではないか。市民が受け取る側として信頼性があるということに対しては、よいのではないかという話でございます。  これも各会派の意見を聞きながら検討していきたいということでございます。 ○委員長 公明党会派。 ◆おく 委員 この広報費は、政党活動、または後援会活動、こういうものも含む可能性は非常に高いかなというのは、今、松岡委員から言われたようなところが加味されてくるんだと思います。それなので、やっぱり政務活動ということが明確にうたわれる、経費というか、政務活動費として使わせていただくのであるならばもう少し――今まで正直なところ、私の意識の中にも、顔写真の割合だとか、または文面の配置のあり方だとか、この辺については、決して細かくやってきた背景はなかったような気がするんです。  なので、こういう話が出たときなので、この割合を明確に議論したらどうかなという気がします。やっぱり私も松岡委員と同じように、顔写真は必要、政党に所属しておりますから、やっぱり政党名も出ていないとおかしい。政務活動という中での割合を決めたほうがいいのではないかという、そのタイミングとしてのときが来ているような気がしますので、その辺をちょっと議論したいと思います。  つけ加えるに当たっては、その辺のことを踏まえたときに、按分割合というのはありなのか、なしなのかというのは、やっぱりそこの議論を踏まえた上で検討したいと思っております。 ○委員長 まちだ市民クラブ会派。 ◆わたべ 委員 まちだ市民クラブ会派は、按分についてはまとまらなくて、今までどおりでいいけれども、しかし、会派の中で、会派としての按分のルールを持つべきではないかというところまでしか話ができておりません。  ちょっと私の意見もつけ加えますと、同じ政党で会派を組んでいる場合と、そうでない場合によって、全然そこはまた違ってくるのかなというふうに感じております。 ○委員長 日本共産党会派。 ◆佐々木 委員 私たち会派としては、いつも出しているのは議会報告みたいな形で、市民の方に議会のこういう一般質問をしましたとか、そういうニュースを出しているので、その中ではもちろん顔写真が小さく、市の広報と同じですよね、顔が1つ1つ載っているという範囲でやっているので、こういうのは常識の範囲になるのかなと思っているんですが、自分の会派の中でも、選挙が近くて、議会であったことじゃないことを載せるようなときというのは、政務活動費は使わないと自分たちで決めているんです。やっぱり市民の人に、税金を使って、自分たちの政治活動のような感じで受け取られるようなものは最初から使わないという方針なんです。  だから、おく委員が言われたように、やっぱり按分しなきゃいけない比率を決めてもいいし、今までどおり、各会派の、ちょっと不明確であれば議会事務局などにお尋ねして、こういうのはどうかしらねというような相談はしたりもするんですけれども、会派の良識に任せるというか、それでもいいのかなと。やっぱり一番は、市民に対して説明ができるかできないかというところなので、その辺は考えていかなきゃいけないのかなと思っています。  正直、日本共産党会派広報費がほとんどで、あとは余り請求していないんです。だから、その広報費のあり方ということでは、やっぱりしっかり指摘をされないようにはやっていかなきゃいけないというふうにいつも思っているんですけれども、せっかくこういう、今年度の議会改革調査特別委員会でそういうところも決めていこうというのであれば、みんなの共通認識で合意ができるのであれば、こういった場合は按分率はこうだとか、決める方向でもいいかなと。  まだちょっと広報については、会派の中でも、今までどおりでいいんじゃないかというような声が多いです。 ○委員長 続きまして、保守の会会派。 ◆深沢 委員外議員 按分については、私ども保守会会派では、先ほどおく委員がおっしゃっていたように、明確なルールを決めて、その範囲でやるということがなければ難しいのではないかという意見が出ております。  按分について、やはり反対するわけではなく、きちんとしたルールを決めて、その中でやっていくということで話ができています。 ○委員長 ただいま各会派からご意見をいただきました。  それでは、本件に関し意見、質疑等がありましたらご発言願います。 ◆おく 委員 議会事務局のほうにちょっと伺って、この広報というのは、一般的な、常識的な範疇で言うと、先ほど、顔写真2分の1、あと2分の1は議会の報告、これは丸とか三角、バツというと、議会事務局の認識としてはいかがですか。 ◎議会事務局担当課長 議会事務局といいますか、まず議長会のほうの指針を再度ご説明したいと思いますが、広報の費用につきましては、費用がもっぱら政務活動のためであることが立証されない場合は按分をすることとし、その割合は、多くの判例が50%を基本としているというふうに、まず議長会のほうでは言ってございます。  あと、事務局のほうから何かというのはございませんが、直近の平成30年度の政務活動費では、自主的に会派で按分、それは面積割りでやられているのか、内容でかはありますが、按分をしているケースが二、三、各会派のほうから出ているところでございます。 ◎議会事務局長 一般的には、写真の部分とプロフィールは政務活動費の範囲外というふうに考えられております。  ですので、極端に言ってしまえば、そこの部分で按分は2分の1になってしまうという形になると思います。 ◆おく 委員 議会事務局のほうも今伝わったような議長会等々、または、プロフィールと写真については政務活動費外という捉え方であるのであれば、基本的には、通信には必ず顔写真が載っているということも、載っていない人はいないかと思うんです。ただ、割合が2分の1なのか10分の1なのか、これによって変わってくることも踏まえれば、この辺は、間違いなく先々、トラブルの懸念されるところになってくるかもしれませんので、そこはちょっとやっぱり――決めるというのはおかしいのか、各会派に任せるというのも、これは非常に、5つの会派があれば、5つ全部横並びにはなりませんから、その辺のルールはあってもいいような気がするんですけれども――あくまでもですけれども、ですので、ほかの会派のご意見も賜りたいなという気がします。 ◆木目田 委員 写真とプロフィールは、やはり紙面上の割合の問題というのがどうも、写真とプロフィールが政務活動に当たらないというのが、ちょっと何か認識として、僕らの認識がずれているのか、市民の認識としてもそんなに、妥当性はあるような気はするんですけれども、これはまた議論があると思うんですけれども、先ほど、済みません、佐々木委員だったかな、いわゆる議会でやったこと以外のものに関しては按分するというのが、ルールとして適切なのかわからないですけれども、今聞いた限りで言うと、議会でやっていないことを載せる限り、当然ながら政党活動であったり、後援会活動を載せるところは按分するというのは恐らく異論がないのかなという気がしますので、そこの文言の書き方として、議会で話し合ったこと以外とするのか、何なのかわからないんですけれども、そういう区切りが一番いいのかなという気が、今個人的にはします。 ○委員長 休憩いたします。              午後2時18分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時22分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◎議会事務局担当課長 それでは、議長会での広報費の支出についてというところを再度ご説明させていただきたいと思います。ちょっとゆっくり読ませていただきます。 広報費については、政務活動と議員や会派のPRを目的とする活動など政務活動以外の活動が併存する可能性があります。  広報費に対する政務活動費の支出については、広報活動を通じて、住民の要望、意見等を把握することにつながると考えられるため、判例等はこれを認めていますが、その費用が専ら政務活動のためであることが立証されない場合は按分することとし、その割合については、多くの判例等が50%を基本としています。  ただし、50%以下であれば常に適法とされるわけではないことに注意が必要です。事例によっては、これと異なる割合を示した判例もあります。例えば、PRと思われるような要素(写真やプロフィールなど)が紙面の目立つところに掲載されていたり、多くの部分を占めている場合など、広報としての目的ではなく、会派や議員の宣伝を目的で作成されたものと判断され、その全額が返還の対象となっています。  また、広報紙に議員の顔写真を掲載することについて、以前の判例等は、具体的な基準等に関する判断を示すことなく、これを認めていました。しかし、近年は、掲載状況等を検証した結果、宣伝活動の一つとみなし、これを按分の対象とする判例等があります。さらに、広報紙の配布自体を選挙活動の一部が混在する行為とする判例等もあります。  議員個人の写真やプロフィール等を広報紙に掲載するのは必要最低限にとどめ、掲載する際は、掲載方法やその内容などから、広報紙に掲載することへの必要性について裁判で立証できるのか十分な検討が必要と考えられます。 ということが、タブレットのほうにもございます議長会の資料の42ページにあります。また後ほど42ページもご確認いただければと思います。 ○委員長 ただいま議会事務局担当課長から議長会の方針を読んでいただきましたけれども、その部分も踏まえて次回の各会派持ち帰り事項とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 それでは、この件に関しては持ち帰りとして継続をさせていただきたいと思います。  休憩いたします。              午後2時24分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時48分 再開 ○委員長 再開いたします。  付議事件②議会権能強化及び環境整備に関する事項のうち、(25)災害時対応について(議会としてのBCP)、(26)災害時において、議員の役務の明確化及び(4)災害時における議会の行動体系・組織体制の整理および決定について協議を行います。  前回の委員会で、町田市版の災害対応等のBCPについて、資料要求がありましたので、事務局より説明させます。 ◎議会事務局長 それでは、説明させていただきます。  お手元に「町田市議会事業継続計画(案)」というたたき台、それから、横書きでBCPを持っている市の一覧表、対照表、それからもう1枚、「町田市議会BCPに関する懸案事項」ということで3種類の資料を出させていただいていますので、よろしくお願いいたします。  「町田市議会事業継続計画(案)」は28ページありますが、まず一番初めに27ページをごらんいただきたいと思います。  こちらが阪神・淡路大震災のときに町田市議会がつくりました内規でございます。27ページ、15番「大規模災害時における議会の対応について」でございます。紙ベースでお願いいたします。  こちらに、阪神大震災のときにでき上がったものがございまして、先に議員の行動すべき内容ということについての説明をさせていただきたいと思います。  こちらのほうは9項目、阪神大震災の視察をした結果、つくり上げたものでございますが、この部分の、まず2番でございます。「災害が発生したときは、議員はいち早く居住周辺地域の被災状況に関する実地調査を行い、情報を収集する。なお、議員の調査地域には、おおむね旧5カ町村の内、議員の居住地の属する町村の範囲を含むものとする」。被災状況に関する実地調査を行うというのが、議員のまず一番初めの項目に挙がっております。  それから、3「議員は実地調査の結果、居住周辺地域で必要とされる復旧応急工事、応急必需品等の把握を行うとともに、市災害対策本部の対処の問題点を調査する」。  それから、4は、議員が個々に市災害対策本部に対して処理要請を行わないという項目でございます。  5でございますが、「市議会災害対策委員会は、議員から寄せられた各地域の情報及び市災害対策本部の対処の問題点を集約し、市災害対策本部に迅速な処理方を要請する」。  6「市災害対策本部の処理結果については同本部から翌日報告を受ける」。  このような形で項目が既に議員の活動、それから災害対策委員会の活動というのが挙がってございます。  これを受けまして、16ページをお開きいただきたいと思います。  こちらに、8「情報の伝達」という項目がございます。こちらのほうの上に上げておりますのは、先ほどの4にありましたが、「議員は把握した情報及び問題点を災害対策委員会に報告する。議員が個々に、市本部に対して処理要請を行うことはしない」ということと、あと、「災害対策委員会は、市本部から報告を受け、全議員に情報提供を行う」という先ほどの項目も入ってございますが、先ほどの内規の部分を合わせますと、このような表ができ上がるということでございます。  まず、一番上から左回りでごらんいただきたいんですが、左側、「市民」から「議員」の矢印ですけれども、まず、「議員は、地域の被災状況及び市民の必要物資等の情報収集を行う」。こちらは、各地元で行っていただくというものでございます。議員がその情報収集を行いましたら、「議員は、地域で必要とされる復旧応急工事及び応急必需品等を把握し、その情報や市本部の対処の問題点を災害対策委員会に報告する」。先ほどの内規の3でございます。  こちらのほうは、市議会の災害対策委員会に集めた情報を報告するというものでございます。  市議会の「災害対策委員会は、地域の情報及び市本部の対処の問題点を集約し、市本部に迅速な処理方を要請する」という流れになってございます。今現在でき上がっているのは、この流れでございます。  情報を提供して、問題点等を言いましたら、今度は右側のほうになりますが、市本部から市議会の災害対策委員会に対して、「災害対策委員会は、市本部から災害情報及びその処理結果等の報告を受ける。また、市本部からの依頼事項等を行う」。こちらのほう、市本部から受けた内容について、そのように、災害対策委員会が受けるとなってございます。これが先ほどの内規の6になります。
     市議会災害対策委員会が市本部から受けた内容を受けて、今度は議員のほうに、「災害対策委員会は、議員に災害情報及びその処理結果等の報告を行う。また、災害対策委員会は、災害復旧等に関し、議員全員の協力を要請する」。こちらは設置要綱の5に入ってございますが、市議会の災害対策委員会から議員に対して、その処理の報告をするというものでございます。  議員は、市本部から流れてきた情報を、今度は市民に対して、「議員は、災害対策委員会からの情報を市民に情報提供する」という、このサイクルが市議会議員の、今現在、阪神大震災でできました内規を参考につくった流れでございます。  当たり前といえば当たり前ですが、これを徹底的にやっていただくというのが被災されたときの議員の活動の全てでございます。  これを受けまして、全体を説明する前からこれを説明してございますのは、議員活動というのがやはり一番大事だということでございますので、今の部分を説明させてもらっておりますが、それを受けまして、市議会議員の役割ということで5ページをごらんいただきたいと思います。  こちらに「町田市議会議員の役割」というのが3で1つ立てられております。  (1)「議員は、災害が発生したときは、地域における被災者の安全の確保、避難場所への誘導等にできる限り協力する」。こちらのほうは新たに入れさせてもらったものでございます。発災直後の話でございますが、被災者の安全の確保、避難場所への誘導等にできる限り協力するという、この部分でございます。  安全なところに誘導できましたら、次は、「議員は、災害が発生したときは、いち早く居住周辺地域の被災状況に関する実地調査を行い、情報を収集する」。今回の水防のときにありましたが、避難場所における情報収集に当たると思います。「なお、議員の調査地域には、おおむね旧5カ町村の内、議員の居住地の属する町村の範囲を含むものとする」というふうになってございます。情報収集を行う。  議員は実地調査の結果、居住周辺地域で必要とされる復旧応急工事、応急必需品、避難所で何が足りないかとか、そのようなものの把握を行うとともに、あわせて、市の本部の対応がいいのかどうかということで、市の本部の対処の問題点を調査すると。  それを調査した結果、把握した結果、(4)「議員は、把握した情報及び問題点を災害対策委員会に報告する。議員が個々に、市本部に対して処理要請を行うことはしない」。これが内規の4の部分、そのとおりでございます。  議員は、集めました情報を災害対策委員会に報告する。事務局を設置しておりますので、事務局のほうに連絡は出していただくことになりますが、それは別のページにありますので、また後ほど説明いたします。  (5)「議員は、災害対策委員会から受けた市本部の処理結果等の情報を市民に提供する」。先ほどのサイクルで、議員の活動はとりあえず災害対策委員会に報告するというところまででございます。災害対策委員会が市の本部にその旨を上げまして、市の本部から災害対策委員会にその結論が戻ってきまして、災害対策委員会から議員にその内容がおりてきますので、議員はその内容を市民に提供していくという流れになります。  「議員は、議会事務局より発信された安否確認について速やかに返答する」。本来ですと、この(6)が(1)の前に来るのでございますが、本来、時系列でいくと議員の安否が一番なんですが、とりあえず公私の公を先に書かせていただきましたので、私ごととして、「議員は、議会事務局より発信された安否確認について速やかに返答する」というのも議員も役割でございます。  それから、(7)「議員は、議員自身や家族等の安全状況及び自宅の被害状況を確認し、速やかに安全な場所に避難したうえで、自らの安否とその居所及び連絡先を議会事務局に連絡する」。こちらの(7)については、また後ほどご検討いただきますが、議員もみずから状況について、自分の安否等について説明してほしいというものでございます。  (6)と(7)については人間としての部分の、私ごととしての部分でございます。時勢でいけば、本来は(6)と(7)は(1)の前に来るんですが、あえて一番後ろに載せているものでございます。  町田市議会議員の役割というのは、この7項目を、今までの例でいくと挙げさせていただきました。  こちらのほうでございますが、ほかの市議会のBCPにおきましては、議員の役割というふうに書いてあるところがほとんどございません。全体の時系列での流れにおいて書いてあるものがほとんどでございます。  唯一書いてあるのが横須賀市の議員の役割でございまして、表がございますが、表の裏面に、3項目、横須賀市議会はBCPの中で議員の役割を載せております。  「地域の災害救援活動及び災害復旧活動に協力・支援を行う」「市本部が応急活動等を迅速に行えるよう、地域の被災状況等の情報を災害対策会議に提供する」「災害対策会議からの情報を市民に提供する」、この3項目だけが載っておりまして、あとの部分については時系列で、何をするかのところに載っております。  具体的に役割について載っているのは、この横須賀市だけですので、あえて議員の役割ということで、はっきりと7項目明記をさせていただきました。  こちらのほうが、議員は災害時に何をすべきかということの部分でございます。  それでは、全体的な部分の説明に入らせていただきます。  「町田市議会事業継続計画(案)」でございますが、こちらを1枚めくっていただきまして、その裏面、目次でございますが、参考も入れますと全部で16項目にわたってございます。  目的、それからBCPが対象となる災害時の定義等12項目でございます。  目的については、読ませていただきます。  町田市内で大規模な災害が発生すると、市は全庁を挙げて全力で災害対応に当たっていく。そして適時・的確な応急復旧業務を実施することにより市民の生命、身体及び財産を災害から保護していく。そのため維持されるべき通常業務は、市民から真に必要とされるもののみに限定し、注ぎこむことのできる全ての人的資源を応急復旧業務に充てる必要がある。ここでいう、維持されるべき通常業務とは、震災時にも市民生活に不可欠な優先する通常業務であり、この行政サービスを実施することにより市民生活への支障を最小限に防いでいくものである。  町田市議会事業継続計画は、発災直後、町田市議会災害対策委員会が町田市災害対策本部と連携を図り、市民の安全確保と災害復旧に向け、迅速かつ適切な災害対策活動ができるよう、非常時優先業務を行うための体制整備を目的とするものである。 という内容でございます。  これは文言にするのはなかなか難しいのですが、2ページ目をおめくりいただきたいと思います。  そこにベン図がありますが、通常業務というのが、下のほうに円があります。ふだん行っている業務でございます。ふだん行っておりますが、一たび地震等が発生されますと、非常時優先業務というのを行わなきゃなりません。避難所開設とか、そういうものがそれに当たります。避難所開設は、応急復旧業務の部分の1つになるだろうと思うんですが、それにあわせまして、維持されるべき通常業務、今まで行っていた中での通常業務も多少ありますので、そちらのほうを行うもの、通常業務の中のうち維持される通常業務があるんだと、BCPはそのようなものであるということでございます。  要は、通常の状態に戻るまでの間、町田市議会が何をしていくのか、何をすべきなのか、そのようなものを決めたものがBCPだとお考えいただければと思います。  実際的には、通常業務の最たるものは本会議でございます。定例会の開催でございます。それに向けて、どのようなことをやっていくのかというのが、1つ大きなBCPの内容だと考えられます。それまでの態勢を決めるものが、このBCPだということでお考えいただければと思います。  2でございますが、市のBCPは、この地震が、どういう災害のときにBCPをつくるかというふうに決まっております。市のほうは、地震の第3配備態勢のときのBCP、朝6時に震度6弱の地震が起きた場合という想定でつくってございますが、町田市議会、もしくは全国的なBCPについては全般的なものを載せてございます。地震以外のものもありますので、地震、風水害、雪等の災害時を全て網羅したときのBCPということで載せさせていただいているものでございます。  こちらのほうに載っかっている部分につきましては、4ページに書いてございますが、「その他」の下になりますが、町田市地域防災計画の部分の定義でございます。震災第3配備態勢レベルのものの内容が書いてございます。  参考までに、町田市議会災害対策委員会設置規約の第8条に、「この規約にいう『災害』とは、」――要するに、町田市議会で災害対策委員会を設置する意味での災害とは、「市災害対策本部の設置に該当する災害および災害救助法の適用を受けるに等しい災害をいう」と規定してございます。  ですので、市災害対策本部の設置というのは、本来は、地震の場合は第3配備態勢、風水害の場合は水災の第3配備態勢等のレベルを指しますので、そのレベルのものをここに規定したというものでございます。  それ以外に、4ページにもその他がありますので、そちらを載せてございますが、このようなことが起きたときに市の災害対策本部が設置されますので、それにあわせて、そういうときのためのBCPだという定義でございます。定義のほうをこのような形で載せさせてもらってございます。  5ページにつきましては、町田市議会議員の役割が載せてございます。  6ページにつきましては、それを受けて、町田市議会の災害対策委員会の役割が載っかってございます。  一番初めにサイクルを説明させてもらいましたので、それでおおむね網羅してございますが、こちらのほう、6ページの4の(1)「災害対策委員会は、市が実施する災害応急対策に積極的に協力するとともに災害復旧を早急に行わせ、もって市民の生命、財産の保全につとめるための体制整備を行う」というのが町田市議会の災害対策委員会の規約の第1条に載ってございますので、まずそちらのほうの役割を1項目に載せてございます。  それから、(2)「議長もしくは災害対策委員長は、発災時における議員全員に対する安否確認の実施を行う」。  それから、(3)「災害対策委員長は災害発生の連絡をうけた時は、すみやかに委員に通報する」。  (4)「災害対策委員は、災害発生の情報を聴取した時は直ちに委員長に連絡し、また委員長から通報を受けた時はすみやかに市役所第1委員会室に参集する」。  (5)「災害対策委員会は、災害現地の実態を把握し、全議員に災害状況を周知する。また、災害応急対策、災害復旧の円滑な実施が図られるよう、議員全員の協力を要請する」。  このような形で載っかってございます。この下は先ほどのサイクルの部分になります。(6)「災害対策委員会は、議員から寄せられた各地域の情報及び市本部の対処の問題点を集約し、市本部に迅速な処理方を要請する」。  (7)「災害対策委員会は、市本部の処理結果については市本部から翌日報告を受ける」。  (8)「災害対策委員会は市本部から受けた市本部の処理結果等の情報を議員に報告する」。  (9)「災害対策委員は、市本部からの依頼事項に関することを行う」。  (10)「災害対策委員は、常時防災知識の向上に努めるとともに、それに必要な調査、研究を行う」。  (11)「災害対策委員は、その他災害に関し、議会で特に必要と認めた事項を行う」。  ここに括弧で規約何番、内規何番と書いてありますが、これは先人がつくられた内容をそのまま載せているという内容のものでございます。  このような形で、先ほどのサイクルができ上がっているということでございます。  あわせまして、5「町田市議会の役割」でございますが、町田市議会は、時期を見て本会議を開いていくという意味合いのものがこちらに入ってございます。  6番は、「町田市議会事務局の役割」でございます。  9ページをお願いいたします。  こちらから、7「災害時における議会、委員会及び議員の行動」でございます。こちらのほうは、「町田市事業継続計画(地震編)」2016年3月に出された事業継続計画でございますが、こちらの21ページに記載してございます。  21ページに、町田市では、初動段階が発生直後から72時間、ですので3日間です。それから、応急復旧段階が72時間、3日間から1週間後、それから、復旧復興段階が1週間後から2カ月後と規定で決められてございます。  この3段階にあわせて議員、もしくは議会が何をすべきかを時系列順に並べているのが、この後、10ページから15ページまでの部分でございます。  このうちの初動段階のところのご説明をさせていただきます。  地震が起きましたら、まず、アでございますが、「本会議、全員協議会及び議案説明会等が開催されている場合」、要するに、全議員が登庁している場合の想定でございます。この場合は、①「議長は、直ちに本会議、全員協議会及び議案説明会を休憩し、議員、出席者及び傍聴人の安全を確保する」。  ②「議長は、災害の状況により、被害が想定される場合は、その日の本会議、全員協議会及び議案説明会を閉じることができる」。  ③「議長は、必要に応じて議員を待機させることができる」。  ④「議員は、議員自身や家族等の安全状況及び自宅の被害状況等を確認し、速やかに安全な場所に避難する」。  ⑤「議員は、いち早く住居周辺地域の被害状況に関する実地調査を行い、情報を収集する」。ここから、各地域に戻った場合となってまいります。  ⑥「議員は、実地調査の結果、居住周辺地域で必要とされる復旧応急工事、応急必需品等の把握を行うとともに市本部の対処の問題点を調査する」。  ⑦「議員は、収集した情報を災害対策委員会に報告する」。  ⑧「災害対策委員会は、議員から寄せられた各地域の情報及び市本部の対処の問題点を集約し、市本部に迅速な処理方を要請する」。  ⑨「災害対策委員会は、市本部から受けた災害情報及びその処理結果等の報告を、議員に報告する。また、市本部からの依頼事項等を行う」。  ⑩「議員は、災害対策委員会からの情報を市民に提供する」。  ⑪「議員は、地域における被災者の安全の確保、避難所への誘導等にできる限り協力する。ただし、議長等から登庁の指示があったときは、速やかに登庁する」。  初段階の部分でございます。このような形で、イのほうは委員会、懇談会、及び意見交換会等、一部の議員が登庁している場合の流れを、重複しますが、うたってございます。  それから、12ページのウのほうは、本会議が開かれていないときの議員の活動をうたってございます。重複している部分がかなりありますが、そのときの流れでございます。  13ページのエについては、議長等が出張している場合の項目でございます。  それから、13ページ、オは、委員会及び会派による視察等を行っている場合の特記すべきことでございます。  オについては、①「視察団の責任者(委員長又は会派代表者等)は、視察先等にて災害等が発生した場合には、速やかに安全な場所に避難したうえで視察団の被災状況を議長に報告する」。  ②「視察団の責任者は、本市及び視察先等の被災状況を勘案して必要があると認めたときは視察等を終了し帰庁する」。  ③「議長は、本市及び視察先等の被災状況を勘案して必要があると認めたときは、視察団に対し視察等の終了及び帰庁を命ずることができる」というふうな特記すべきことでございます。  この後、14ページは応急復旧段階、72時間から1週間後、15ページは1週間後から2カ月の流れをうたっているものでございます。  16ページは、先ほど説明させていただきました「情報の伝達」、それから、17ページは「災害発生時の連絡体制」でございます。安否確認の部分でございますが、現在はタブレットを使ってございますが、それが無理な場合はメール、もしくはファクスという形で連絡体制がうたってございます。  18ページでございますが、こちらについては、災害用伝言ダイヤルの操作方法、19ページは、その場合のインターネットの操作方法がうたわれてございます。  20ページは、「議員からの情報提供等について」の部分でございます。今回、各地域で水害等がありましたが、その部分で各地域から上げられてくる内容については、こちらのメール、もしくは電話番号等に直接議会事務局のほうが、事務局を設置しておりますので、事務局のほうへ連絡をしていただくと。市本部のほうに直接情報提供しないという旨の流れのものでございます。  下段は、災害が起こったときの事務局と正副議長、災害対策委員長等の連絡体制でございます。  それから、21ページ、10は「訓練及び被服の貸与」でございます。西宮市等は、被服をもうやめたということもございましたが、やはり誰が何をしているのかがわかりませんので、被服については今までどおり支給して、その部分、町田市議会の議員だということがわかるような形での支給というものでございます。  また、避難訓練については、現在、全員協議会等で安否確認等を行っておりますので、その旨を10の(2)に載せてございます。  10の(1)は、避難訓練することが議会として望ましいということでうたってございます。  それから、22ページは、この「本BCPの見直し体制について」ということで、災害対策特別委員会、これは本会議で設定されて、災害対策委員会が正式な特別委員会になったときの名称でございますが、災害対策特別委員会、それから、議会改革調査特別委員会、議会運営委員会及び災害対策委員会等でこのBCPの見直しができる見直し規定でございます。  このような形で、28ページうたってございます。  次に、横書きのほうをごらんいただきたいと思います。こちらのほうでございますが、BCPをうたっている市が大きいところで全部で6市ありましたので、6市掲げていますが、そこに、今説明しました内容、現在、14項目を左側の項目ということでうたってございます。  町田市議会で、この14項目で載せていないのは11の備蓄と14の代替地、11番と14番は載せておりません。それ以外については全て載せている状況でございますが、12項目全部載っているところはほとんどございません。これで見ていくと、バツが多いのがわかると思うんですが、結構抜けているところが多うございます。  簡単に説明させていただきますと、まず、4の「災害対策委員会の役割」ですが、町田市議会は、正副議長と常任委員長と会派の代表で、人数は決まっていませんが、そのような形で載っているということでございます。  そういう意味では、西宮市等は全員でございますが、本部長と本部員という形での災害対策支援本部、長崎市のほうは、正副議長、会派代表者、諸派でつくっております。  それから、正副議長、議会運営委員長、会派代表者というのが横須賀市、高松市は正副議長、議運正副、会派代表者、諸派、大分市は正副議長、議会運営委員という形でばらばら、それぞれかなり違った形で載っておりますが、大体10名弱のところで災害対策委員会を設置して、そこが中心になって動いてございます。  先ほど説明しました市議会の役割というのが載っているのは、今、町田市は案に載せましたが、西宮市と横須賀市ですが、西宮市については本部長と本部員と、全員がメンバーですので、はっきり分かれた形で項目が載っておりますので、それ以外だと横須賀市だけが市議会議員の役割ということで、はっきりとうたってございます。先ほどの3項目がそうです。  それ以外の長崎市、高松市等は、7番の災害時における議会と議員の行動によってのところに入れているという、流れによって入れてございます。  この7番は、町田市は、先ほど言いましたが、発災から3日、3日から1週間、1週間から2カ月の3段階ですが、ほかの市は本当にばらばらで、発災から3時間、4時間から24時間とか、西宮市などは、視察しましたけれども、5段階、長崎市は3段階、横須賀市は3段階、このような形になっているというものでございます。  それから、情報の伝達、要するに、流れが載っているのは長崎市と高松市だけでございます。このような形で、ほかの市で載せているもののうち、それぞれ必要と思われる部分を全て町田市議会のほうに載せさせていただいたというものでございます。  この中で備蓄ですが、なぜ載せなかったかと申しますと、長崎市では市議会が別棟でございます。よって、市議会で持っているエリアが非常に広い、別の建物になっておりますので、別棟部分がありますので備蓄にしているのではないかということでございます。  それから、横須賀市は、議会のBCPに議会事務局職員の備蓄量をうたっております。町田市議会のほうでは備蓄する場所がありませんので、これについては本庁舎で備蓄しておりますので、その部分については入れなくてもいいのではないかというふうな考えで載せてございます。  ちなみに、この本庁舎で備蓄している量は、職員1,434人が3日間食べられる量ということで、アルファ米、ビスケット、飲料水が備蓄されているということでございます。よって、市議会のほうにつきましては備蓄場所等もありませんので、こちらは案の中には載せてございません。  それから、代替地でございます。視察のときに、西宮市では隣の公園ということでございましたが、こちらのほう、あのときの庁舎も見て古かったと思うんですが、昭和47年に建てたものでございまして、やはり非常に古いものでございましたので、その部分で隣の公園、万が一のことで準備していたのかなと。  あわせまして、長崎市も議場等の代替施設を載せてございますが、こちらについては1959年に建てた建物ということで、調べましたらかなりの時間がたっているというものでございます。
     ほかの市等につきましては、大体昭和60年前後に建てたものでございますので、新の建築基準を満たしているものだということで、代替地等の規定はないということでございました。町田市議会におきましては、ここが壊れたら大変なことかなと思いますので、代替地については、そういった意味で載せていないという状況でございます。  この2点については載せていないので、それ以外につきましては、他市が載せているものについては全て載せさせていただいたというものでございます。  最後に、懸案事項をごらんいただきたいと思います。  作成に当たりまして、どうしてもわからない部分、決めていただかなきゃならない部分、重要な部分が全部で7項目ありますので記載させてもらいました。  まず一番初めに、「議員は、災害時に何をすべきか?」、一番初めに説明させていただきました7項目、この順番でございますが、この7項目でいいのかどうか。先ほどのBCPのほうに書いてある議員の役割と全く同じでございます。こちらでいいのかどうかということでございます。  それから、2番、安否確認の実施でございますが、今、タブレットの安否確認は、先ほどのBCPの案の一番最後、28ページに「安否確認に関する規程について」というのがつくられておりまして議長となってございますが、町田市議会は、やっぱり災害対策委員会というのがございまして、そちらのほうが災害時にはかなり活動する部分でございますので、ここでもう1度確認で、安否確認は議長なのか、災害対策委員長なのかをお決めいただくというのが1つの部分の懸案事項でございます。  それから、3番でございます。「『予算を審議する』でいいか?」ということでございます。  議会運営委員会でも東日本大震災で東北の津波等の部分で視察に行きましたが、半分の議員さんが亡くなってしまったりとか、ほとんど議会が機能していない状況の中で専決という言葉が東日本のほうでは出ておりました。ですので、専決が必要なのかということでございますが、BCPを全部見回しましたら、専決という言葉を書いてあるのがどこもございませんでした。  ここに書いてありますように、西宮市の場合は「必要な議案を速やかに審議する」。長崎市では「予算等の議案を速やかに審議する」。裏面ですが、仙台市は「当局の専決処分は極力抑制されるべきであり」というふうになってございます。大津市は「議決ができる会議を開催する」ということで、被災を受けた、災害を全て、それぞれ皆さんが頭の中で描いて、それに合わせてこのBCPをつくっていらっしゃると思います。恐らく町田市議会は、この間の東日本大震災のときに全部が停電になってしまったとか、そのようなたぐいの部分の経験値なのかなというふうに勘案するところでございますけれども、専決とうたいたいんですが、うたうと、放棄してしまうような感じもございますので、とりあえずは議決するということで、議決がままならない場合は専決をするという方向で、ここの部分、何カ所かあるんですが、7ページの(4)の「町田市議会は、復旧・復興に向け必要な予算を審議する」。それから、15ページの②「町田市議会は、臨時議会において復旧・復興に向け必要な予算を審議する」。この2カ所にあるんですが、1週間から2カ月後の復旧、復興段階等に議会を開いたときの項目として、専決ではなくて予算を審議するでいいのかどうか、そこの部分をご議論いただきたいと思います。  それから、裏面の4番ですが、今現在、地震とか災害がありましたら、議会事務局から安否のメールを流しまして、回答をもらうというふうな形になってございます。ただ、ほかのBCPを全部見ますと、議員のほうからも積極的にこちらへ安否の状況を報告するというふうになってございます。  よって、「自らの安否と居所及び連絡先を市議会事務局に連絡する」。要するに、双方向での情報提供にすべきなのかどうか。議会側からのツールがうまく動かなかった場合、皆さんの情報が手に入りませんので、議員もみずから、僕は安全だよ、ちょっと足をけがしたよ、家族は大丈夫だよ、家は大丈夫だよという連絡をもらったほうがいいのではないかと。ほかのBCPがそうなっておりますので、議員みずからも議会事務局に安否状況を連絡するかどうかという、双方向でやるかどうかということのご提案でございます。  5でございますが、「本会議場にて、避難訓練を行うか?」ということでございます。西宮市議会は本会議場で避難訓練を行ってございました。それ以外を見ましたら、大分市議会、相模原市議会で実施しているところがありましたので、これについて、今現在は望ましいという形でうたってございますが、本会議場による避難訓練等を実施するかどうかという部分でございます。  それから、6番でございますが、安否確認訓練は、今タブレットで行っておりますが、タブレットを持って逃げる方というのはほとんどいないと思います。やっぱり携帯だと思います。携帯で登録してくださっている方もかなり多いのでございますが、タブレットではなくて携帯のメールを事務局に提出していただいて安否確認訓練を行ってはどうかという、タブレットを持って逃げないのではないかということでのご提案でございます。  それから最後に、本BCPの見直しについては、たたき台では災害対策特別委員会、議会改革特別委員会、議会運営委員会及び災害対策委員会で行うという、どこでもできるようにということで、全ての委員会を載せておりますが、こちらのほうでよろしいかどうか、この7点についてが懸案でございますので、よろしくお願いいたします。  ちょっと駆け足で説明させてもらいました。よろしくお願いいたします。 ○委員長 ただいまの説明に関して、質疑を行います。 ◆おく 委員 今説明いただいた案のほうですけれども、基本は、今お読みいただいたところがより知らなくちゃならないところと解しましたけれども、この案イコール、意見がここで出そろわなければ、これを採決するという流れでいいんですよね。 ◎議会事務局長 これをつくるに当たって7つの懸案を、もしできましたら決めていただくのがまず1点、それから、それ以外の部分で、皆様でこうしたほうがいいんじゃないかというところは、たたき台ですのでどんどん変えていただければいいのではないかと考えてございます。あくまでもたたき台でございます。 ◆東 委員 ありがとうございました。  懸案事項のペーパーの3番目についてなんですけれども、専決処分事項について、もしBCPに入れるとしたらどのような形が想定されますでしょうか。 ◎議会事務局長 こちらのほうは、3番の部分、例えば、7ページの5は「町田市議会の役割」のところでございます。そこの(4)でございますが、「町田市議会は、復旧・復興に向け必要な予算を審議する」ですが、ここの項目をそのまま残すのか、それとも、その前に1項目、必要に応じて専決すると入れるのか、町田市議会の役割のところの1つがまず入るだろうと思います。  それからもう1点、15ページの7というふうに記載してございますが、復旧復興段階の1週間から2週間後のところの項目でございます。こちらのほうは先ほど説明しませんでしたが、②「町田市議会は、臨時議会において復旧・復興に向け必要な予算を審議する」という、ここの部分を変えていくことになるということでございます。  こちらのほうは、震度6弱の地震、もしくは等のものを想定して、時間に応じて載せておりますので、軽度な災害の場合は、当然に1週間から2カ月じゃなくて、その前の72時間から1週間の間に本会議が開かれるという、あくまでも仮定の上でつくられています。今の時点では復旧復興段階のところに載せておりますので、そのところの変更になるだろうと思っております。 ◆松岡 委員 懸案事項の4番で、先ほど局長からご説明があった、議会事務局からも議員の安否を尋ねるけれども、連絡がとれないときは議員のほうからみずからの安否と、その居住、連絡先を議会事務局に連絡するということは入れておいたほうがいいのではないかと思います。  この前、西宮市を視察したとき、この西宮市は阪神・淡路大震災を経験した上での安否確認のマニュアルをつくっておりますが、これにつけ加えて、私たちはまだ大震災を経験していないけれども、この西宮市議会は大震災、つまり最悪の状態を経験した上で議会行動マニュアルをつくっておりますので、自分の安否確認とともに、日時も入れているので、これも入れておいたほうがいいのかなと思います。  というのは、西宮市がタブレット、スマートフォン、電話が使用できないときは、議員は発災3日目の午前10時までに安否を知らせるよう努めると。やはり本当に最悪の場合、さっきは3.11で亡くなった議員が半分とおっしゃったんですけれども、安否がわからないと、やっぱりとても不安なので、そういう日時も、ここまでには必ず伝えるようにということも入れておいたほうがよろしいのではないかと思いました。最悪の状態を考えて対応するということも必要なのかなと思ったので、いかがでしょうか。 ◎議会事務局長 今現在は、でき次第するという形になっております。お尻は決めていない状態でございますので、どこかにその部分を、3日という、先ほど申しました阪神大震災を経験した西宮市の方たちは、恐らく3日までならできるだろうという想定で、もし町田市だとすると、先ほど言った東日本のときの全部が停電になって真っ暗になってしまったときの、あのときであれば、直接被災していませんので、恐らく当日、その場で大丈夫だよと。実際には皆さん本会議場にいましたけれども、生きていますとか、171にすぐ送れたと思うので、なるべく早くということでの規定でやらせてもらったんですが、その部分は3日ということでは、3日をどこかにうたえなくはないと思いますので、加えさせてもらえればと思っています。 ◆松岡 委員 事務局が案と出したところの17ページの9のエ、今、局長が説明なさった「議員はメールや電話の通信機器が使えない時は、SNSや災害用伝言ダイヤル『171』を利用し議会事務局に自身の安否等を連絡する」、ここにつけ加えてはどうかと思いましたが、いかがでしょうか。 ◎議会事務局長 ここのところにできる限り3日以内に連絡するということを1項目入れさせていただくという形で、また出させていただきたいと思います。  あくまでもそういう案で皆様のほうでお考えいただければと思います。お願いします。 ○委員長 もう既に意見等も出ておりますので、今の説明ではなくて、ここから、皆さんから意見、質疑も含めてやりとりをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしたいと思います。 ◆松岡 委員 続けて、先ほど委員長から質疑等を含めてということでしたので、懸案事項の5番、本会議場における避難訓練の実施ということで、するか否かだと思うんですけれども、私たちが8年前に3.11を経験しました。本会議場でしたので、そのときは難を逃れたんですけれども、本当に視察した西宮市とかが最悪の状況を経験しておりますし、先ほど説明があったように、その3.11のほうでは亡くなった議員もいらっしゃると。  やはり今後、台風19号もありましたし、明日は我が身というか、何が起きるかわからないので、最悪の状況を考えながら、そのときにどう対応できるかが一番マニュアルの指針となると思うので、やはり私たち議員も本会議場における避難訓練というのはやっておかなければ、最悪の状況を考えて、そのときにどう動くのかというのが、やっておかないと、いざとなったときパニックになると思いますので、この実施というのはやっぱり必要ではないかと思っておりますけれども、いかがなものでしょうか。 ○委員長 ここからは委員の中で、それに対してご意見とか、そういう形で進めてください。 ◆木目田 委員 今の松岡委員の質疑に関連して事務局にお伺いしたいんですけれども、僕らもこの間、関西に視察に行ったときに、避難訓練とは言わず、訓練の一部として、たしか情報伝達の仕方みたいな訓練もあったような気がするんです。  訓練のバリエーションというか、毎年1回、同じ訓練をするのではなくて、何年周期でやるとか、例えば先日、全庁の避難訓練というか、防災訓練がありましたけれども、そういうものに参加するか否かも含めてだと思うんですけれども、事務局が知っている限りで結構なんですけれども、議会としての防災訓練のバリエーションがわかれば教えていただきたいんです。 ◎議会事務局長 BCPをつくっているのはこれぐらいしかないので、そういった意味では、やはりこの3市が挙げている本会議場での、地震だということで潜り込むという訓練、それから、その後の避難の部分についてやっているところが唯一かなというふうに考えてございます。  あと、安否訓練は、町田市のほうではやっておりますが、伝達方法、安否訓練というのを、この間も職員のほうでやりましたけれども、そのような形の2種類なのかなというふうに考えてございます。 ◆木目田 委員 実際の防災訓練のときに、例えば、前に視察で、ここまで本格的にやるかどうかは別にして、市民病院でやっていたホワイトボードを使って、災害対策委員長が中心になって、こういった事故がある、こういった事故がある、では、これをまとめて市長部局に伝えようみたいなものも想定できるかと思いますし、原則的には、年に1回は議員として何らかの訓練はやるべきでないかなというのが私の意見です。  懸案事項の7番のBCPの見直しについてなんですけれども、このBCPの配属先と言っていいのかわからないんですけれども、ぶら下がり先というか、これは僕らも議論すべきところなんですけれども、災害対策委員会にぶら下がるのか、議会運営委員会にぶら下がるのか、議会改革調査特別委員会にぶら下げるというのはちょっと違うような気もするんですけれども、ただ、話し合う場としてはやっぱり議会改革調査特別委員会になるのかなと。その辺の見解というか、ちょっと事務局に聞くべきなのかわからないですけれども、もしご意見があれば教えていただきたいんです。 ◎議会事務局長 例えば、阪神大震災のときは災害対策特別委員会が視察に行って、これをつくり上げたというのがありますので、そういった意味では災害対策特別委員会、ただ、災害対策特別委員会の活動というのは、やっぱり時期によって活発なときもあれば縮小されているときもありますので、現在、このBCPについては細かく議論していこうということで、特別委員会だと思いましたので、この部分、あらゆる限り想定できるものを並べさせていただきました。  町田市議会のいいところは、できるところがやるというところがいいところでございますので、それを載せさせていただいたものでございます。  このうち、ここがいいということをお決めいただければ、もしくは全部ということをお決めいただければいいかなと思っております。 ◆木目田 委員 先ほどの専決のものなんですけれども、私も定義を全部網羅しているわけではないんですけれども、原則として、やはり被災をして、議会が到底開かれるような場面でなければ専決という、いわゆる乱発という表現は適さないと思うんですけれども、専決で進めていくというのが前提だけれども、恐らく、この仙台市議会の場合は、議会としての役割も必要だから「極力抑制されるべき」という表現を入れているということなので、その専決の定義を簡潔で結構なので教えてください。 ◎議会事務局長 まず一番大きなものは自治法第179条なんですけれども、議会を開くいとまがないときという部分でございます。ですから、それは、定例会中であっても、例えば休会日であれば、急ぎの場合はそういうことも当然あり得ます。例えば、よくあるのは、3月31日、税の法律が改正される場合などは、31日だけれども、本会議を閉めた後、専決をして、その上で6月定例会に上がってくるような場合もありますので、原則は、市議会を開くいとまがないときとお考えいただければ。  全員が集まれるかどうかという意味合いにおいては、なかなか集まれませんので、定足数は2分の1でございますから、2分の1が集まらなければできないという、ですから、いとまがないときの最たる部分はそこじゃないかと思っております。 ◆木目田 委員 専決というのはいろいろ論点があると思うんですけれども、いわゆる阿久根市長が、これは専決の乱発というような表現をされていたと思うんですけれども、緊急事態における首長部局による専決で、これまでの東日本大震災、阪神大震災もろもろ含めて、何か後々問題になったケースというのは、事務局の知っている限りであるかどうか、教えていただきたいんです。 ◎議会事務局長 議会運営委員会等で、東日本大震災のほうでいろいろ視察に行かせていただいた中におきましては、できれば本会議で専決するということを議決したいよねという、議会側の責務として何かの動きをしたときに、そうそう開くことができないので、1度どこかで集まって市長に一任するという、権限を委任するような意味の決議みたいなものを出せたら本来はいいんだろうなという話は聞いたことがございます。  ただ、いかんせん、定足数を満たしませんので事前に決めておくとかいうふうな考えもありましたが、話も被災した議会の一議長から聞いたことがありますが、ただ、それをやってしまうと、何か放棄してしまうような、そのときは、私、事務局職員としては、そのような感じを受けました。要するに、被災していないのでそう思ったのかなというふうに思うんですけれども、本当に大変なときは、そのようなことになるのかなというふうに考えてございます。 ◆木目田 委員 実際に災害で、専決で、緊急事態のときの専決を後から否決というのはなかなかないとは思うんですけれども、事務局がご存じの限りは、そういったケースは余りないということでよろしいですか。 ◎議会事務局長 乱発したケースがあったようなので……。 ◎議事担当課長 調査した結果のところで出てきた事例としては、本来、もう臨時会が開ける体制が整った時期にもかかわらず、相変わらず専決が連続したケースが反省点ということで、議会関係者から挙がっていたという記事を見たことがあります。ある程度一定時期がたったにもかかわらず、まだまだ専決がずっと続いてしまったという、議会もそれを承認していたというような事例が問題点として挙げられていました。 ◆東 委員 たびたび申しわけありません。懸案事項の2項目めに「安否確認の実施は、議長が行うのか?災害対策委員長が行うのか?」とございますが、ほかの自治体において災害対策委員会がある自治体の災害時のトップは議長が多いんでしょうか、それとも災害対策委員長が多いんでしょうか。わかる範囲でお教えいただければと思います。 ◎議会事務局長 全ての災害対策会議があるところの長は議長でございますので、全て議長という形です。町田市議会におきましては、境川の氾濫等があって、見ていただくとおり昭和46年にでき上がっておりまして、昭和46年からずっとこういう形で。それは、境川が氾濫した結果、ここら辺が全部湖のようになって、ボートで市民を救助するような状況だったと聞いておりますが、その昭和46年のときの経験で、なかなか議長がうまく動けない場合があるので災害対策委員長がということで、昭和46年からこのような形ででき上がってきているという背景がありますが、ほかの市議会におきましては、もっともっと新しい時期にでき上がったもので、議長がというふうな形になってございます。 ◆東 委員 そうすると、ほかの災害対策委員会がある自治体における災害対策委員長の役割というのは、どのようなものなのでしょうか。 ◎議会事務局長 災害対策委員長がイコール議長だということでございますので、重複しないということになろうかと思います。 ◆東 委員 済みません、繰り返しになりますが、災害対策委員長が議長でない自治体は、把握している限りでは町田市だけという解釈でよろしいでしょうか。 ◎議会事務局長 調べてみている限りではありませんので、これは本当に町田市議会の歴史からでき上がっているものだと考えてございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 休憩いたします。              午後3時50分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時51分 再開 ○委員長 再開いたします。  ただいま説明に関して質疑、意見等がございました。  特に事務局のほうからお示しいただいたこのたたき台に関しての懸案事項に関して、各会派持ち帰りとさせていただきたいと思います。  もちろん、そこにつけ加える部分も含めて、次回の委員会で各会派から持ち寄っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  そこを踏まえまして、この項目に関しても継続審査とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。かなりボリュームは多いですけれども、各会派持ち帰りの上、よろしくお願いしたいと思います。  休憩いたします。              午後3時52分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時53分 再開 ○委員長 再開いたします。  次に、付議事件、①議員の調査活動等に関する事項のうち、(3)moreNOTEのあり方、(24)更なるペーパーレス化の推進について協議を行います。  本件に関し意見、質疑等がありましたらご発言願います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ないようでありますので、この件に関しても継続をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  休憩いたします。              午後3時54分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時55分 再開 ○委員長 再開いたします。  お諮りいたします。調査活動費のうち、燃料費の上限額については、従来どおりとするか撤廃するかを会派持ち帰りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。 ◆おく 委員 持ち帰りということですので、各会派に持ち帰っていただきたい1つ追加的なものがございます。  実は、自分が使っている車両が車検等で、代車で政務活動をしているときですけれども、そのときに、代車を1日だけならまだしもガソリンを使うケースは少ないかと思いますが、2日間ぐらい延びてしまうケースも多々現実的にあったものですから、そのときに、代車には満タン返しというのが1つ規約みたいなものがありますので、代車にそういうものがある以上、返したときと、自分の車両が戻ってきたときのガソリンを入れる機会が余りにも期近なケースが実際にございました。そのことについての懸案事項ということとしても構いませんし、各会派でちょっともんでいただければありがたいかなというふうに思っております。 ○委員長 ただいまおく委員から、持ち帰り事項のご提案がございました。  お諮りいたします。燃料費について、一例として、車検等で代車使用によって給油の領収書が近い日付になった場合でも、説明責任が果たせれば政務活動費として充当してよいかもあわせて会派持ち帰りといたしたいと思いますけれども、これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって先ほどの燃料費の上限額についてとあわせて持ち帰らせていただきたいと思いますので、次回、各会派のご意見を、どうぞよろしくお願いしたいと思います。  次に、そのほかの協議事項の取り扱いについて、何かご意見があれば発言願います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 休憩いたします。              午後3時57分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時58分 再開 ○委員長 再開いたします。  お諮りいたします。付議事件、①議員の調査活動等に関する事項、付議事件②議会権能強化及び環境整備に関する事項、付議事件③市民と議会の関わりに関する事項、付議事件④議会情報提供に関する事項、付議事件、⑤議員の身分等に関する事項については、なお審査を要するため、継続審査とすることにご異議ありませんか。
       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は継続審査とすることに決しました。  次回の開催日時は、12月2日月曜日、午後、基本構想・基本計画調査特別委員会の終了後の予定です。よろしくお願いいたします。  ほかに委員の方から何かありましたら、ご発言願います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上ですべての案件の審査が終了いたしました。  これをもって委員会を閉会いたします。              午後3時59分 散会...