町田市議会 2018-06-29
平成30年 6月定例会(第2回)−06月29日-付録
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│71
│町田市副
市長の選任につき
同意方について
│6.29
│〃 │6.29
│同
意 │
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│72
│人権擁護委員候補者の推薦につき
同意方について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
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│73
│町田市
行政不服審査会委員の委嘱につき
同意方について
│〃 │〃 │〃 │原案可決 │
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│74
│損害賠償の額の決定について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
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│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
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│報告4
│平成29年度(2017年度)
町田市
一般会計補正予算(
専決第1号)の
専決 │6.7
│省 略 │6.7
│承
認 │
│ │処分の
承認を求めることについて
│ │ │ │ │
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│報告5
│町田市
市税条例の一部を改正する
条例に関する
専決処分の
承認を求
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │めることについて
│ │ │ │ │
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│報告6
│町田市
指定地域密着型サービスの
事業の人員、
設備及び
運営の
基準 │〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │等に関する
条例の一部を改正する
条例に関する
専決処分の
承認を求
│ │ │ │ │
│ │めることについて
│ │ │ │ │
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│報告7
│町田市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例に関する
専決処分の
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │承認を求めることについて
│ │ │ │ │
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│報告8
│町田市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の
利用者負担額 │〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │等に関する
条例の一部を改正する
条例に関する
専決処分の
承認を求
│ │ │ │ │
│ │めることについて
│ │ │ │ │
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●請 願
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│請願番号 │件 名
│受理月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
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│2
│本
会議場の
国旗を
議長席背面の壁に設置することを求める
請願 │3.12
│3.19
│6.7
│取り下げ │
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│5
│町田市議会本
会議場の
国旗を
議長席背面に設置することを求める
請 │5.29
│6.19
│6.29
│継続審査 │
│ │願 │ │ │ │ │
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│6
│玉川学園コミュニティーセンター(
CC)建替
基本計画の
デッキ整 │〃 │〃 │〃 │不 採
択 │
│ │備計画凍結を求める
請願 │ │ │ │ │
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│7
│性的少数者(LGBTなど)への
行政サービス拡充に関する
請願 │5.31
│〃
│〃 │採
択 │
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│8
│不適切な
差別的表現に関する
請願 │6.1
│〃 │〃 │〃 │
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│9
│町田市議会における障がい
者差別に当たる
表現の
再発防止に関する │6.4
│〃 │〃 │〃 │
│ │請願 │ │ │ │ │
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│10
│機構法25条4項「家賃の減免」実施と居住者合意の「団地別
整備 │6.5
│省 略 │6.19
│〃 │
│ │方針書」策定に関し
意見書提出を求める
請願 │ │ │ │ │
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│11
│小田急不動産による小山ヶ丘6丁目マンション計画に関する「住み
│〃 │6.19
│6.29
│〃 │
│ │よいまちづくり」の観点からの
請願 │ │ │ │ │
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●陳 情
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│陳情番号 │件 名
│受理月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
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│3
│日本放送協会による受信契約要件改悪阻止に係る
意見書提出を求め │4.24
│−
│−
│総 務 │
│ │る陳情
│ │ │ │常任委員会│
│ │ │ │ │ │参考送付 │
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│4
│詐欺紛いの携帯電話契約等から消費者を保護する法改正等に係る意
│〃 │−
│−
│文教社会 │
│ │見書提出を求める陳情
│ │ │ │常任委員会│
│ │ │ │ │ │参考送付 │
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│5
│従来機種の携帯電話利用者を詐欺紛いの契約等から保護する法改正
│〃 │−
│−
│〃 │
│ │等に係る
意見書提出を求める陳情
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│6
│埼玉県議会の原発再稼働を求める
意見書採択への抗議決議を求める
│〃 │−
│−
│総 務 │
│ │陳情
│ │ │ │常任委員会│
│ │ │ │ │ │参考送付 │
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│7
│上尾市職員採用試験の不正に対する抗議決議を求める陳情
│〃 │−
│−
│〃 │
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議員提出議案の内容
ヘルプマークのさらなる
普及推進を求める
意見書
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など外見からは容易に判断が難しいハンディのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるヘルプマーク及びそのマークを配したヘルプカードについては、
平成24年に作成・配布を開始した東京都をはじめ、導入を検討・開始している自治体が増えている。特に昨年7月に、ヘルプマークが日本工業規格(JIS)として制定され、国としての統一的な規格となってからは、その流れが全国へと広がっている。
このヘルプマーク及びヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が所持・携帯していることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見た人が理解していないと意味を持たないため、今後は、その意味を広く国民全体に周知し、思いやりのある行動をさらに進めていくことが重要となる。
しかし、国民全体における認知度はいまだ低い状況にある。また公共交通機関へのヘルプマークの導入など課題も浮き彫りになってきているところである。
よって政府においては、心のバリアフリーであるヘルプマーク及びヘルプカードのさらなる
普及推進を図るため、下記の事項について取り組むことを強く求める。
記
1 「心のバリアフリー推進
事業」など、自治体が行うヘルプマーク及びヘルプカードの普及や理解促進の取り組みに対しての財政的な支援を今後も充実させること。
2 関係省庁のホームページや公共広告の活用など、国民へのさらなる情報提供や普及、理解促進を図ること。
3 鉄道
事業者など自治体を越境している公共交通機関では、ヘルプマーク導入の連携が難しい状況にあるため、今後はスムーズな導入が図れるよう国としての指針を示すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
旧
優生保護法による
不妊手術の
被害者救済を求める
意見書
昭和23年に施行された旧
優生保護法は、知的障がいや精神疾患を理由に本人の同意がなくても
不妊手術を認めていた。同法は
平成8年に障がい
者差別に該当する条文を削除して母体
保護法に改正された。
厚生労働省によると、旧法のもとで
不妊手術を受けた障がい者らは約25,000人。このうち、本人の同意なしに
不妊手術を施されたのは16,475人と報告されている。
本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の
不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法のもとで
不妊手術を受けた障がい者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきである。
記
1 国は、速やかに旧
優生保護法に基づく
不妊手術の実態調査を行うこと。
2 その際、都道府県の所有する「
優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。
3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
主要農作物種子法復活を求める
意見書
主要農作物種子法(種子法)は、1952年に制定され、稲・麦・大豆の品種開発と安定供給に貢献してきた法律である。国や都道府県の種子に対する公的役割を明確にし、日本の農業、食の安全を守るために貢献してきた。
しかし、2018年4月1日付で、国会において種子法が廃止された。附帯決議はあるものの、都道府県が行ってきた種子の改良や安定供給の取り組みに法的な裏付けがなくなり、後退してしまうのではないかという不安が広がっている。さらに、地域の共有財産である「種子」を民間に委ねた場合、外資系
事業者の独占や、改良された新品種に特許がかけられる心配があり、農業者や消費者への影響が強く懸念されている。そのため、長野県議会や愛知県議会をはじめ、62もの地方議会が、国や国会に対して廃止反対の
意見書をあげた。
種子は、農業や食糧生産の基盤であり、国民の共有財産である。
よって、
町田市議会は、国に対し、日本の農業と食の安全を守るため、種子法の復活を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
放課後等デイサービスの
報酬改定に伴い「
子どもの支援の
必要性」に基づく公正な再判定を行うよう通知を出すとともに、その結果に基づいて報酬請求できるよう対応を求める
意見書
厚生労働省は、2018年度から放課後等デイサービスの
報酬改定を行い、これまでの一律の報酬から、
事業所を二つの区分に分け、
事業報酬に差をつけることに変えた。区分を分けるために、厚生労働省は、「
子どもの支援の
必要性」を判定するための16項目の新指標を定めて、放課後等デイサービスを利用する障がい児について「新指標」に基づき市町村が判定することとした。
該当した障がい児が通所児童の50%を超えると区分1に、50%以下だと区分2に分類されることになる。いずれも報酬は引き下がるが、区分1の場合指導員の加算などで、前年度並みの報酬を維持する可能性は残されるが、区分2になれば加算をしても、前年度より報酬が大きく引き下がることになり、職員を手厚く配置してきた良質な
事業所が存続できなくなる。
4月当初、区市町村が行った判定では新指標を使用せず、「
子どもの支援の
必要性」より軽度に判定される場合が多くなっている。
町田市においても75%の障がい児が非該当と判定され、8割の
事業所が区分2に分類された。
町田市議会は、厚生労働省が区市町村に対して、放課後等デイサービスの
報酬改定に伴い「
子どもの支援の
必要性」に基づく公正な再判定を行うよう通知を出すとともに、その結果に基づいて4月にさかのぼって報酬請求できるよう対応することを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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独立行政法人都市再生機構法第25条第4項「家賃の減免」実施と居住者合意の「
団地別整備方針書」策定に関する
意見書
いま公団住宅の居住者は、高齢化と収入低下のなかで家賃負担の重さに悩み、居住に対しても不安を抱いている。
UR都市機構は市場家賃を原則としながら、独立行政法人都市再生機構法上、その公共的使命から第25条第4項に、家賃の支払いが困難な場合には減免することができることを規定している。公団住宅居住者の多くが公営住宅入居
基準の収入層であることを政府、UR都市機構ともに認めながら、この条項は空文化され、まったく適用されていない。この条項の適用を強く求める。
UR都市機構は団地の統廃合、住居の削減を目指して、2018年度末までに「
団地別整備方針書」の策定を進めている。居住者は団地コミュニティを培い、多くが末永く住み続けたいと願っている。
団地の再
整備計画づくりに当たっては、当初の段階から
町田市を含む居住者自治会と十分に話し合い、三者合意のうえ策定することを望んでいる。
よって、
町田市議会は、国及びUR都市機構に対し、以下の2点について要望するものである。
1 UR都市機構は、公営住宅入居
基準の収入に準じる低額所得世帯に対し、機構法第25条第4項の家賃を減免する条項を適用すること。
2 UR都市機構は、「
団地別整備方針書」の策定にあたっては、
町田市を含む居住者自治会と十分に話し合い、三者合意を得ること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。...