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平成21年文教社会常任委員会(9月)-09月11日-01号
平成21年建設常任委員会(9月)-09月11日-01号

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  1. 町田市議会 2009-09-11
    平成21年建設常任委員会(9月)-09月11日-01号


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    平成21年建設常任委員会(9月)-09月11日-01号平成21年建設常任委員会(9月)  建設常任委員会記録 1.日   時  平成21年(2009年)9月11日(金)午前10時 1.場   所  議場ロビー 1.出 席 者  委員長 高嶋 均  副委員長 いわせ和子          委 員  齋藤祐善  新井克尚  上野孝典               渋谷武己  佐藤伸一郎  渋谷佳久 1.出席説明員  財務部長 環境資源部長 施設計画担当部長 環境資源部参事          建設部長 宗村建設部参事 浅沼建設部参事          都市づくり部長 開発調整担当部長 上下水道部長          水道事業担当部長 上下水道部参事          その他担当管理職職員 1.出席議会  調査法制係主任 是安智彦 議事係主任 土方 智   事務局職員 担   当 佐藤三徳
            速 記 士 園部和美澤速記事務所) 1.事   件  別紙のとおり                午前10時 開議 ○委員長 ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件について審査を行います。  審査順序につきましては、お手元に配付してあります委員会審査順序に従い進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 △第78号議案委員長 第78号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 それでは、第78号議案 町田市立公園条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  今回の改正は、東京都立公園条例、同施行規則の改正に準じて市立公園の占用料を変更するために条例の一部を改正するものでございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆齋藤 委員 この公園条例なんですけれども、この占用料ということでこの3月からやっていると思うんですが、この占用という部分に関して、この春から現場のほうでいろいろとやりとりがあったというふうに伺っているんです。例えばその公園の中でどういうのをやったときに占有なのかどうなのかという、その占有の定義というのはもう明確にされているんでしょうか。 ◎公園緑地課長 占用料というのがございます。あと使用料というのがあります。その中で、今有料とか、無料とかいろいろな話があると思いますけれども、その使用料を取るか取らないか、または占用料を取るか取らないか。占用料については、ここに書いてあるとおりでございますけれども、占用して、それを使用料を取るかどうかです。使用料を取るかどうかについては、いろんな事例が出ております。それで、使用料が発生するかしないかは、公的なものとか、例えば後援があるとか、そういうことで少しずつ事例を見ながら、今許可している、または使用料の有無について判断しているところでございます。 ◆齋藤 委員 そうしますと、今事例をためて、今後のしっかりした基準をつくっていくということでよろしいんでしょうか。 ◎公園緑地課長 そうでございます。 ◆齋藤 委員 ちょっと気になったのが、学童ですとか、保育園ですとか、そういったところが使ったときにお金が発生するのかしないのかとか、そういったことを聞いたりとか、あるいは自治会のほうでお祭りとかいろんなものをやったりとか、そういったときに、ある意味、窓口の方自身もその定義自体をよく理解していない部分もあったかと思うんです。なので、その辺というのはしっかりとした基準を早目につくっていただいて、適切な運用をお願いしたいと思います。 ◎公園緑地課長 今一生懸命やっているところなので、今いろんな使用のタイプが出てくるんですね。それについて1つ1つ課の中で調整してやっているところでございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第78号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第78号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第81号議案委員長 第81号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 それでは、第81号議案 小野路公園野球場観覧席等整備工事請負契約についてご説明申し上げます。  本工事は、野球場機能拡充を図り、多くの市民利用にこたえる魅力的な施設として整備を行うため、野球場観覧席等の整備を行うものでございます。  契約につきましては、一般競争入札を行い、8月5日に仮契約を行っております。  契約金額は5億1,483万6,000円でございます。  契約の相手方は、市内業者の株式会社大妻工務店を予定しております。  工事内容といたしましては、資料の3ページをごらんください。1階に放送室、記録室、トイレなどの諸室を設置いたします。  続いて、資料の5ページをごらんください。2階は観覧席1,977席を設置いたします。  本施設は、2013年東京国体軟式野球会場として使用が内定しており、東京都の国民体育大会競技施設整備費補助金交付対象施設でございます。国体利用後も、高校野球の東京都地区予選会場各種大会に使用できる機能を備えた整備を行うものです。  なお、電気設備工事空気調和設備工事並びに給排水衛生設備につきましては、別途発注を予定しております。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔武〕 委員 確認なんですけれども、本会議場の質疑の中で、落札金額予定価格のところで、85%に3社、90%に2社ということで、90%の2社の中で抽せんでこの業者さんに確定したという財務部長と議員との質疑のやりとりの中で、私の理解した聞こえ方として、85%は最低価格を下回ったので失格だと、90%の2社になった。それで、その議論の中で、あたかもその90%に最低価格を予定していたかのごとく聞こえたんです。これは実際には85%が失格で、90%が合格というか、いいですよということになるんだけれども、例えばそれは90%だったということなのか、86%、87%、88%、89%という枠があって、たまたま85%は、要するに86%の仕切りだったら85%は失格になるわけですね。90%はいいわけで。ただ、その質疑の聞こえ方としては、あたかも仕切りが90%のように聞こえたんですが、実態は何%ということは言わなくて結構ですけれども、90%だったということではないのか。90%だったということなのかだけ、そこのところだけ明確にしておいていただけますか。 ◎財務部長 渋谷(武)委員のご指摘ありがとうございます。先日、これは第96号議案に対する質疑の中で、私の答弁の中で誤解を受けるような答弁をいたしました。最低制限価格予定価格の90%で設定したんじゃないかというようなご質疑で、はい、90%ですというようなお答えをしたと思うんですが、このときは落札比率が90%と申し上げたつもりでございました。正確に申し上げますと、最低制限価格は90%ではなくて、それ以下、つまり70%から90%の間の範囲で、小数点以下の数字も含めて算出しているということでございます。  誤解を生むような答弁をいたしまして申しわけありませんでした。 ◆上野 委員 私も同様に、先日の質疑の際に、前渡し金の件をやりとりしていたんですけれども、私は何のことだかさっぱりわからなかったんです。要するに、片方の工事ではすごくたくさん前渡し金があるのに、本件においては極端に少ない金額になっているので、そこの理由が聞いていてもよくわからなかったので、改めてわかりやすく教えていただきたいんです。 ◎都市づくり部長 通常、工事を発注する場合に、前払い金というのは40%以下で設定することになっております。今回の小野路球場の場合は、先ほど説明で申し上げましたけれども、東京都の国体の補助の対象工事になっているということで、その補助につきましては、今年度発注で、2カ年の債務負担の工事なんですが、来年度の補助対象になっております。補助金というのは、その施設ができ上がった出来高に対して補助金を払うという形になっております。  そうした東京都と協議をしている中、来年度の執行予算分を超えては補助対象にできないというお話がありました。この工事につきましては約5億円の工事で、最大限ですと4割あるいは2億円以下ということなので、2億円近く、あるいは2億円の前払い金になるという話なんですが、仮にその2億円を今年度中に執行してしまいますと、差し引き考えますと、来年度は市としては3億円ちょっとしか予算の執行をしない。そうすると、その3億円の部分だけが補助対象事業になるという判断がございましたので、この工事につきましては、すべてを前払い金で対象にしてしまいますと、国体の補助の事業が対象にならないということで、今回の前払い金につきましては、補助対象にしない工種がございますので、一般的にいうと単費の工種の部分、それについてできる限り多い範囲で前払い金を支払う。それは補助対象分以外の部分の工種の金額を前払い金を支払うという形の発注をさせていただきました。その上で事業者の方にとっていただけないかという提案をさせていただいて、今回の契約案件となっております。 ◆上野 委員 何となく概要がつかめてきました。東京都の補助金は、来年度に町田市に入ってくるので、来年度の分を見越してことし前払い金を払うことはできない。したがって、今年度町田市が単費でやるところについてのものを対象にしたということなんですね。そうすると、大体その金額というのは幾らになるんですか。要するに単費でやる金額というのは。 ◎都市づくり部長 この単費分については、前払い金額の限度額の1,709万9,000円が単費分になります。ちょっと補足をさせていただきますけれども、この単費分は今年度中に執行されるということではなくて、工期内に執行させる単費分ということなので、今回の案件で出させていただきました2010年7月30日までの工種の中の単費分という考え方です。ただ、一般的に単費分は、土工事とか、そういう部分があるので、全体的には前半の工事が多くなってはおります。 ◆上野 委員 確認の意味で、今回5億1,400万円で、契約はするんですけれども、実際に工事に着工するのは、今年度はそのうちの1,700万円分が着工するんだという意味でいいんでしょうか。 ◎都市づくり部長 工事に着工する分についてはその分だけではありません。すべて対象工事になる、工事のスケジュールがございますので、その順序を追って着工はいたします。ただ、その分についての今年度の予算執行をしないということです。来年度になってからすべて完了した時点でお支払いをするという形です。そこまでは補助を出していただく東京都のほうとの協議をさせていただいて、2カ年の工事でも認めていただいているということでございます。 ◆上野 委員 世間的に言って、建設工事は長きにわたって施行していくので、最後に完成したときに全部お金がもらえるというのでは、業者さんのほうが息が続かないですね。だから、進行基準という考え方があって、工事が進行していくパーセンテージに応じて売り上げを立てるというか、請求をしていくというやり方がありますけれども、今回のケースはそういうことはやらないわけなんですか。 ◎都市づくり部長 今回の工事、実際に契約が10月に入って、着手されるのは準備工も含めるとちょっと先になるのかなと考えております。完成が7月末という形になります。通常、丸々2年かかる工事とか長い工事については、ある一定のところで出来高、はっきり検査をして、ここまででき上がりましたよというところが明確になるものについて、そこの部分をまず検査して部分払いをするというやり方がございます。  その部分についても今回検討をいたしましたが、例えば4月の頭の時点で、どこまでがしっかり分けた形で検査ができる部分払いの工種ができ上がるかというところを検討いたしましたけれども、担当部署というか、設計をした者との話の中で、なかなかそこの出来高が難しい、上がってこないだろうということがございました。そうしますと、今年度中の3月までにでき上がるのはなかなか難しいだろうという判断をしまして、今回は部分払いは無理だろうという判断で、最後の到達払いになる。また、例えば4月に部分払いの検査、逆に今度年度を明けて補助対象にするために、4月に部分払いの検査をして、事務処理をして、支払えるのが大体5月中旬か6月ぐらいになってしまうんです。そうしますと、工期の7月30日の期間の差も余りないので、そういうところも含めて、今回は部分払いのところは予定をしておりません。 ◆上野 委員 そうすると、予算執行上のいろんな理由というのはわかったんですけれども、それを踏まえて、僕はこれを引き受けた会社は、今金融機関も貸し出しが大変だと思うんですけれども、その辺に関しては特に行政として感想があるんでしょうか、ないんでしょうか。 ◎都市づくり部長 担当部署のほうで、そこの部分について事業者さんとまだ正式契約をしておりませんので、情報としてもらっている分は今ございません。  確かに経済情勢とかというのはかなり影響すると思います。その中で、発注に当たりまして発注条件を勘案していただいて、事業者さんとして視察をしていただいたのではないかなというふうには判断しております。 ◆上野 委員 今のお話を聞いていると、業者さんのほうできついと言えば、行政としてもきついと判断するし、きつくないと言うんだったら、別にきつくないと判断するということなんですけれども、それとは別に、客観的に見て行政としてどう判断するのかなというのが伺いたかったところだったんですけれども、それはきっと出てこないから、もういいです。  そうなると、こういうときに第三の道として、例えば売掛債権を担保にした、債権を担保にした融資制度というのがあるんですけれども、この公共工事の場合は、町田市の場合、条例で債権譲渡しちゃいけないというルールがあるんですよ。ただ、この債権譲渡しちゃいけないルールというのが、例えば江東区なんかでは、このルールを外して資金繰りができるようにしてあるんです。行政として何もできぬというのであれば、せめてそれぐらいのことはしたほうがいいんじゃないかなと私は思うんですけれども、その点について、所管は違うと思いますけれども、感想があれば、どなたか。 ○委員長 休憩します。              午前10時22分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前10時23分 再開 ○委員長 再開します。 ◎契約課長 今の上野委員のおっしゃる債権譲渡については、申しわけございません。所管が違いますので、この場で明確にお答えはできないんですけれども、ただ、今回の条件つき一般競争入札では、その条件を公告時に伝えたとおりという形で業者さんが入札に参加していただいたという経過があるという事実がありますので、そこのところで、この条件でできる業者さんが参加して落札をしたという結果ではないかというふうに考えております。 ◆上野 委員 だから、そういうのを最近は上から目線と言うらしいんですけれども、要するに、普通考えてやっぱり大変だと思うんです。ルールを聞いてよくわかりましたから、だから、そのルールを変えろと言っているんじゃなくて、行政として大変じゃないかなと思うのであれば、そういう別な支援策もあるわけだから、そういうことをやったほうがいいんじゃないかということなんです。ちなみに江東区ではやっているんです。 ◎都市づくり部長 今ご意見を伺いました。それで、今回の発注のルールと契約の条件とをよく見まして、担当部署として何ができるのかというのは少し研究をさせていただきたい。具体的にこういうものができるんじゃないかと、今ちょっと持ち合わせてないんですけれども、そういう研究は少しさせていただきたいと思います。 ◆齋藤 委員 今回この野球場、観覧席の工事ということなんですけれども、今後、この野球場に求められているスペックといいますか、ほかに工事の計画というか、そういったものが今後どのような形で計画されているのかなと思いまして、その点お聞かせください。 ◎公園緑地課長 今後は野球場の整備が終わって、それからクラブハウスがございます。クラブハウスの改修とか、グラウンドの人工芝化、また、外周に大変いい散策道があるので、湿地があって竹林がありますので、そこら辺の整備を予定してございます。 ◆齋藤 委員 ちょっと気になっているのが、以前ここの現場を見に行ったと思うんですけれども、そのとき駐車場とかの話があったと思うんですが、その辺というのは整備計画をお持ちなんでしょうか。 ◎公園緑地課長 国体に合わせまして、一部駐車場の整備というのも今予定してございます。 ◆齋藤 委員 それはこの敷地内でしょうか、それともまた別の形で土地の手だてをしていくような形なんでしょうか。その辺はまだ決まっていないんですか。その辺も含めて教えてください。 ◎公園緑地課長 一応今の状況でありますが、敷地内のほうで考えております。入り口の部分のアプローチの左側のところを整備して、駐車の台数をふやそうと考えております。 ◆佐藤 委員 2ページの全体配置図を見ているんですけれども、この中で、これから公式戦に使うとなってくると、このレフト際の建築物8、9なんですけれども、投球練習場、これは公式戦に使った場合、これを使うのか、それとも甲子園でも何でも、それぞれのチームがダッグアウトから外野寄りのファウルエリアで投球練習している。ではなくて、両方、この2つあるわけなので、その2チームがそれぞれに中継ぎ、抑えだとか、そういうピッチャーを準備するときに使うようなもの。あくまでも使い勝手というか、その動線というか、選手がそこまで行くのにどうやって行くのか、それは考えていないというのだったら、考えていないでいいんですけれども、そういうことも考えているのかどうかお聞かせください。 ◎公園緑地課長 現在、昔の投球練習場がございます。詳しくはまだ設計が進んでいませんので、今後そういうこともあわせて十分検討させていただきたいと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第81号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第81号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第96号議案委員長 第96号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 それでは、第96号議案 野津田競技場ナイター照明設備設置工事請負契約についてご説明申し上げます。  本工事は、競技場の機能拡充を図り、多くの市民利用にこたえる魅力的な施設として整備を行うために、照明設備を設置する工事請負契約でございます。  契約につきましては、一般競争入札を行い、8月31日に仮契約を行っております。
     契約金額は、5億154万9,300円でございます。  契約の相手方は、市内と市外の業者2社による栗原・新日本特定建設工事共同企業体でございます。  工事内容といたしましては、3ページの配置図をごらんください。サッカーも含めて現在の施設利用時間を延長し、競技場のさらなる利用の拡大を図るために、照明塔を4基設置いたします。  構造は、4ページにありますように、高さ38メートル、96灯の投光器が2基、高さ43メートル、81灯が2基でございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆齋藤 委員 前回の予算のときに附帯決議をこの委員会としてつけさせていただいて、本会議等でもいろいろと話は出ていたんですけれども、これは十分協議をしたということで、4月から13回されたと本会議で答弁があったかと思うんですけれども、その13回の内容ですとか、あるいは様子のあたりを少し詳しく委員会のほうでご報告願えればと思うんですけれども。 ◎公園緑地課長 説明会の開催、または個人の周辺の方のお話を含めますと、17件数やっております。主な意見といたしましては、前回、委員からお話ありましたように、交通渋滞の対策、それから駐車場が足りないのではと、それとか音の問題とか、そういうものが主なものでございました。  まだ今後も説明会をさせていただこうと思っているんですけれども、10月の下旬とか10月の上旬、各町内会にも十分な説明をしてまいりたいと考えております。 ◆齋藤 委員 説明会を17件行ったということで、先ほど交通と駐車場というふうにおっしゃいましたけれども、附帯決議のほうでは、やっぱり説明会をというよりは、しっかりと協議をしていくようにというふうな内容だったと思うんです。そのあたりはどのような形で協議の推移があったのかということをもう少し詳しく教えていただきたい。  もう1つ、交通と駐車場ということでしたけれども、たしか前回だと光のほうの話がすごくメーンな感じで、反対等もあったかと聞いているんですけれども、そのあたりはどんな感じで話が出てきたのかということを教えてください。 ◎公園緑地課長 団体のほうから意見をいただきました。その内容につきましては、まず照明塔の位置について、なぜそこの場所になったか。平面じゃわからないので、立体図みたいなもので具体的なイメージができる図面を示してほしい。それから、地形を反映した照度分布図を示してほしい。また、ランプについて虫が寄らないような配慮をしてあるのか。それから、ルーバーの詳細、騒音について近隣住民付近で調査してほしい。それから、今後、観戦者が増加した場合の駐車場の対応についてというお話がありまして、ちょっとそれが宿題になっているというところです。  照明塔の位置につきましては、西側のほうに、平面図を見ていただきたいんですけれども、配置図の資料をお渡ししていますでしょうか。こういう図面なんですけれども。今いろいろ調整しているので、高低差についてはまだ考慮されていない図面なんですけれども、以前設計する前にお出しした図面との比較においては、大分配慮をしております。この黒い4つのところが照明塔の位置でございます。東側の2塔については、高さが43メートルと高いんですけれども、西側にお住まいになっている4軒の方がございますけれども、そこでの照度を考えまして、灯具を少なくしております。本当はもうちょっときれいな円というか、等間隔の円になっていると思うんですけれども、3ルクス、5ルクス、10ルクスとかかなり圧縮されていると思います。これはルーバーというか、光の方向性をつくる、方向性を定める装置をつけまして、なるべく周辺の方にご迷惑をかけないように、そういうような照度で工夫しております。  4つある右側のところ、芝生広場にあるところについては、どうしても一番直近のお宅のところに照明が直接当たってしまうので、その位置について検討した結果、どうしても外側に置かなくてはいけないということで、配慮しその位置になっております。  それから、具体的なイメージができる図面を示してほしいということで、まだお見せしていないんですけれども、こういうような図面をつくっていただきまして、それもお渡ししようかと思うんですけれども。 ◎都市づくり部長 ちょっと補足で説明をさせてください。照明につきまして、今課長が申しましたけれども、光が漏れることによる影響というのをご心配されておりました。それで、2つあると思うんです。光が漏れるときの影響ということで、1つは遠くまで光が漏れてしまうと、今活動している道路の反対側の樹林地にどのぐらい光が行ってしまうのかということが1点と、もう1つ、先ほど課長が説明しました、近所に民家がございますので、そこに対する光の影響をできるだけ出さないようにする。  そういった意味では、サッカーコートの1,500ルクスというのはどうしてもここは守らなきゃいけない照度、これはJ2の設備基準がございますので、その1,500ルクスを守った中で、最大限光の漏れをできるだけ小さくする。特に民家側については、ここの図面にあるとおり、遠くに行かないようなルーバーの設置をするとか、ちょうど影響するのは反対側の灯具なので、反対側の灯具の灯数を減らすとか、位置をいろいろ考えるとかということで今回設定させていただきました。  そして、芝生広場のところを少し下げて設置をさせていただいたんですが、どうしても近くに設置をするということは、1つの灯具で広く当てなきゃいけない。遠くにすればするほど狭い光角で済みますので、その分光も強く必要になるんですが、漏れたときに、遠くに行った拡散状態が小さくなるというようなところとか、あと民家の位置と反対側の灯具の影響等を考えまして、最終的にこの位置に設置をさせていただいた。  さらに、今回お話の中で、例えば自然に対する影響とか、虫に対する影響ということもいろいろお話がありました。私どもの中でいろいろ調べた中では、光に対して、この間も少しお話をさせていただきましたけれども、例えば作物に対して、何十ルクス以上ずっと当たってしまうと作物に対して影響があるとか、あるいはずっと光が当たってしまうと睡眠に対して影響があるとかというところについては、ある程度文献等でも調べたんですけれども、虫とか、昆虫とかについてどういう影響があるかというのはなかなか文献がないんです。それで、もし何か調べる方法があれば、逆に教えていただきたいというお話もさせていただいたんです。ちょっと具体的な方法が実際には出てきていない状況です。  それと、今回実際にこの灯具を使って光を当てた場合、通常の使用時間というのが9時か9時半ぐらいまで使用させていただくということでございます。例えば高速道路のサービスエリアのように一晩じゅうこうこうとつけているということであれば、いろんな影響が考えられるんですけれども、今回、例えば1,500ルクスで照射日数、仮に20日間ぐらいに最大限設定したとしても、ついている時間は夜間暗くなる時間の1%少しぐらいなんです。そういうことを考えると、私どもが今まで調べた文献とかを見る範囲では、それほど大きなというか、影響はほとんどないのではないかなという判断はしております。それよりも、近所の方の家に照射したりとか、例えば近くに畑があれば、そういうところを心配はしたほうがということで、そういう意味での施設設定をさせていただいています。  あわせて見栄えの問題とか、いろいろございますので、例えば色とかについては、今後さらに協議をさせていただきたいなというふうには考えています。 ◆齋藤 委員 協議のときの様子といいますか、そのあたりというのはどんな雰囲気だったんでしょう。もう既に個々の条件等についても詳しくお話ができている状況なんでしょうか。例えばきょうこの光の照度分布図等が配付されているんですけれども、こういったものは、もう地元の方や何かにお示ししているのかなということが1つ。  それから、先ほど何件か宿題になっているものがあるということをおっしゃっていましたけれども、そのあたりというのはもう合意に至るようなめどが立っているのかどうか。我々が非常に心配しているのは、ゼルビアさんのためにも、地域の住民ですとか、あるいはいろんな公園にかかわっている団体との関係というのは、対立等があると非常に難しいんじゃないかなと思っているんです。これはサッカーの振興もそうですけれども。そのあたりがどういった様子であったのか。我々はその説明会あるいは協議の場を見ていませんので、そのあたりを少し空気を教えていただけたらというふうに思うんですけれども。 ◎都市づくり部長 まず図面のほうなんですけれども、これはまだお示ししておりませんので、さらに、これは平面で、高低差の考慮がかなり複雑なので、ちょっと時間がかかっているんです。実際に今灯具の設置位置も正式に決まりましたので、野津田公園の場合はかなり地形も複雑でございますので、いま少し高さを配慮したような絵を修正いたしまして、それはこれからお示しをさせていただこうかなと思っております。  それから、詳細なところということでございますが、野津田公園で活動している会とは3回ほど協議をさせていただいております。私が直接出たのは1回目で、あと2回目、3回目は課長が行っています。1回目の印象を話させていただきますと、今委員もおっしゃったとおり、基本的にゼルビアというか、J2のサッカーを応援することは変わらないんだよというお話はいただいております。その中で、ここの陸上競技場をどういうふうにしていくかなというところで意見調整が必要なのではないかなと考えております。  ゼルビアを応援するということは、最低限の施設基準をどうしても整備しなきゃならない。その中で、活動をどうするか、自然をどうするかということをあわせて協議をさせていただく。今後も、例えばでき上がった後についても、運用とかの面でも協議をしなきゃいけない場合もあるのではないかなと思っています。  もう1点、ここがちょっとスタンスの違いがあるのかもしれないんですけれども、基本的にはここの野津田公園につきましては、スポーツを楽しむ場と雑木林というか、里山を利用する、公園ですから、保全だけではなくて、多くの市民の方に里山を親しんでいただく、こういう風景を残していくとともに、親しんでいただくという場所だと考えております。そこでは相反するものが当然ございますので、大きな意味ではエリアを2つに分けて、陸上競技場があるエリアと反対側の雑木林がたくさんある、それから少年野球場等があるエリアとのすみ分けなんかもしっかり考えながらやっていく。そうした意味で、今回の照度についても、反対側の里山にどのくらい光が出るのかなというところも少し整理しながら、影響を考える中では、それほどそちらには光が行っていないんじゃないかなということがわかってきているという状況です。  あと、その後の協議については課長も出ておりますので、補足は課長のほうにさせていただきます。 ◎公園緑地課長 先ほどお話しした内容について、最終的にはそれについてどう対応するのかという話と、資料作成をお願いされたということです。それにつきましては、資料ができ次第送付いたしますと、その後また丁寧に1つ1つ対応していきたいという話をさせていただきました。  それで、騒音についてという話がちょっとあったんですけれども、騒音について近隣住宅付近で調査してほしいという話がありまして、実は競技場の外周について4カ所ほど調べたんですけれども、団体のほうでは、やっぱり周辺住民の方に一番ご迷惑がかかるということで、その場所ではかってほしいということで、今週そこについてデシベル、音量をはかっていきたいなということになっております。  それから、あと駐車場の件ですけれども、駐車場につきましては2回ほど調査しております。6月7日と8月16日、一般質問のときにあったと思うんですけれども、シャトルバスなどで、大きな混乱はなかったということです。今後人数がふえてきた場合は、シャトルバスの本数をふやすとか、または多摩境、淵野辺駅とか、多摩センターとか、そういう場所からも出るような形で、運用の中でやっていきたいということです。そういうお話もさせていただきました。 ◆齋藤 委員 今るるお話を伺いますと、まだこれから図面等のお示しですとか、あるいは協議に関してもしていく部分というのはかなりたくさんあるんじゃないかなと思うんですけれども、この時期にこの案件を出さなくてはいけないというか、そういった事情はどこら辺にあるんでしょう。といいますのは、十分な協議を尽くした後にというふうな附帯決議を前回つけていると思うんですけれども、その宿題といいますか、課題がそれなりにまだ山積していて、しかも、その団体等との関係性が、何となく今伺っていると、ちょくちょくと話す場というものができてきたというぐらいの状況なのではないかなという印象を受けるんですけれども、そのあたりのご認識を。 ◎都市づくり部長 この予算をいただいた以降、こちらとしては協議はかなりさせていただいているというふうに考えています。  それで、この工事を今まず発注するかどうかということなんですが、工期の時期とか、工事の時期等を考えると、やはりハイシーズンである時期よりも、今の時期に整備をしていく必要性が、今度ここの公園を利用する団体に対する影響等が一番少なくなるという判断がございます。それと、今のJ2の見込み等も考える中では、できるだけ早く市としての整備が進んでいるということを出していくということが、J2に上がる上でも必要な条件になってきております。これについては、両方の請願が出ているんですけれども、その数多くの方からの要望も出ておりますので、両方を見ながら考えていかなければいけないというふうに考えています。  この種のお話をさせていただく中で、基本的な調整ができる部分とできない部分というのは、当然この工事の内容ではございます。できる部分については、我々としては精いっぱい対応していくつもりですし、対応してきているつもりでおります。そうした中で、確かにすべての合意がとれれば、それは理想でございます。ただ、それぞれ市民の方、いろんなご意見がございますので、その中ですべてを解決しなければいけないかどうかということについては、解決する努力は絶対必要だと思うんですけれども、個人のいろんなご意見の中で、すべてが対応できるものとできないものがございますので、そこについては逆にご理解をいただきたいというふうに我々も考えている部分はございます。こういうものをつくっていく中で、多数のご意見の中の判断をさせていただきながら、物事を進めていくというふうに考えておりますので、協議をさせていただくということでの附帯決議は十分守ってきていると考えております。 ◆齋藤 委員 実は9月に入ってから、地元の関連団体が結構たくさんの団体からの連名で、交渉自体が余りうまくいっていないというような趣旨の文面を我々も受け取っているんですけれども、こういった状況というのはどのようにとらえたらよろしいかをお聞かせいただけますか。 ◎都市づくり部長 先ほど課長のほうからもお話ししました、各種地元の町内会とか、周辺の施設、かなり影響するようなところはすべてお話をさせていただいております。当初問題ないですよと言われたところ1件、確かにここで反対しますということを言われた施設はございます。そこについては、またさらにお話をさせていただくんですけれども、それ以外のところについては、基本的にはご協力していただけるというふうにお話を伺っております。そうしたことを考えていきますと、この事業というのは、やはり進めていかなければいけないと考えております。 ◆齋藤 委員 非常に隣接した学校等なんかもそこの中に入っているものですから、もう少し協議というのはしっかりとする必要があるんじゃないかと思うんですけれども、それは今おっしゃるように、出てきているままのところだけが残っていて、あとのところはすべてもう合意がとれているという認識でいらっしゃるということでよろしいんでしょうか。 ◎都市づくり部長 合意はいただいているというふうに考えております。 ◆齋藤 委員 もう1点ちょっとお伺いしたいんですけれども、本会議場でゼルビアは年10回から20回、先ほどの答弁でいきますと、夜の9時から9時半ぐらいまでの使用を想定しているということだったと思うんですけれども、プラスで一般の陸上競技等でも利用を想定しているというふうにおっしゃっていたと思うんですが、そこというのは具体的になっているのか、それとも今のところゼルビアだけというふうに考えておられるのか、そのあたりをもう1度お聞かせください。 ◎都市づくり部長 市の陸上競技場の施設というのは、ゼルビアだけに使っていただく施設ではないわけです。当然J2の試合を行っている合間にはあいているわけです。フィールドについては、芝生の管理等もございますので、365日使えるかというと、そうではない部分があります。その芝生の管理を考えながら開放していく必要があるし、しています。トラックについては、通常開放して利用もしていただいているわけです。  そうした中で、例えば陸上競技も大会をやっていて少し延びてしまうとか、そういうことにも対応ができるだろう。あるいはサッカーにつきましても、J2の試合は1,500ルクス必要ですけれども、実際に一般のレクリエーションサッカーであれば200ルクスぐらいあればいい、あるいは通常の公式戦であれば700ルクスぐらいあれば十分だという都道府県、市町村クラスではそういうお話も聞いていますので、この施設については、1,500ルクス以外の使い方ということも想定しておりますので、そこはできる限り要望がある中で開放していくというふうに考えております。ただ、現時点でその夜間の開放について出ているかというと、まだ施設もできていませんので、要望は出てきておりません。当然でき上がってくればそういう要望もあるというふうに考えております。 ◆齋藤 委員 恐らくこのできた後に、スポーツ団体も含めてかなりの協議等、運用のルールづくりも含めて必要だと思うんですけれども、これはできた後も運用の協議の場というものは設置していくということをお約束できるんでしょうか。 ◎都市づくり部長 これはこの間も、今文化スポーツ振興部のほうでスポーツ振興計画等もつくっておりますので、その計画の内容とも調整をしながら、この施設についてはあくまでスポーツ施設としての利用という形になりますので、調整していきたいと考えています。 ◆齋藤 委員 先ほどの答弁の中に、これ自体、この議案が通った後も協議の場を持っていく、また、運営の協議の場自体も想定していると言っていましたけれども、スポーツとして使うということの中で、一番使用頻度ですとか、そういったものがすごく大切になってきちゃうのかなと思うんです。そのあたりの協議の場の設置ということは考えられているのかどうか、もう1度お答えください。 ◎都市づくり部長 使用頻度ということになれば、そのスポーツ団体との調整の中では考えております。それはあくまでも使用という中での考え方でございますので、そこはそういう形でいろんな団体の申し込みが多分あるでしょうから、そういう調整は当然していくという形になると思います。ただ、やはり施設ですから、最大限市民の方に使っていただくというのが第一目的ですから、そういう視点で物事を進めていくということでございます。 ◆齋藤 委員 そうしますと、もう1度確認すると、協議の場というのはスポーツ団体とというふうに考えてよろしいのかどうか。 ◎都市づくり部長 基本的にはスポーツ団体ということになると思います。 ◆佐藤 委員 この3ページの配置図を見ているんですけれども、照明塔が4基つくこの場所というのは、陸上競技場をつくったときの造成した場所ですよね。新たにつくったという場所ですよね。  それともう1点は、この電球なんですけれども、これは1球1球動くわけで、今後これを設置した後に、陸上競技とやっぱりサッカーがメーンなので、選手に支障がないように、ボールが照明と重なって消えちゃったとか、そんなことがないように、また、今もお話が出ていたように、近隣にも迷惑がかからないように、1灯1灯がしっかり微調整ができるんだったら、そういうのをきっちりやっていただきたいと思っているんですけれども、その点はどうでしょうか。 ◎公園緑地課長 設置する場所については、造成された後、今できているところに設置いたします。  灯具の微調整については、可動型になっておりますので、そういう状況を見ながら対応していきたいと考えております。 ◆渋谷〔佳〕 委員 ただいまの説明いただきました、いろんな団体がいろいろお話がありまして、私としてはおおむね了解をいただいているというような解釈をしたいと思うんですが、よろしゅうございますか。 ◎都市づくり部長 おおむね了解をいただいているというふうに判断しております。 ◆上野 委員 光の問題をほかの方がやられたので、私は渋滞とか、シャトルバスのことについてお伺いしたいんですけれども、通常こういう渋滞に対応するための交通誘導員やら交通整理員やらを出したりすることが必要だと思います。それから、シャトルバスについてもどこかの会社に頼まなければいけないと思うんですけれども、通常こういうものは主催者の負担ということなのかもしれないんですけれども、今考えているのはだれの負担で考えているんですか。 ◎都市づくり部長 原則的にはやはり主催者の負担が原則になってくると思います。現在行っているのは、主催者と調整して、主催者のほうのいろいろな補助金等も使いながら今無料で運行しておりますので、将来にわたっては持続的に可能な方法というのも今後もいろんな形で検討していく必要があると思います。  今の形がすべていいということではなくて、今実際に2回ほどですか、3回になりますか、シャトルバスを運行した結果として、今2割ぐらいの方がシャトルバスを使われているということもありますので、さらにその利用率を上げていかなければいけないということも考えていく中で、今後になると思いますけれども、調整をさせていただきたいと考えています。 ◆上野 委員 例えば地元の人たちからすると、不法駐車がふえたりとか、あるいはえらい渋滞になるということからすると、やっぱりある意味人海戦術で対応しなきゃいけない部分があると思うんです。ただ、その人海戦術を主催者側の負担だけで賄っているというスキームになっちゃうと、これは地元としても、人を雇うのに長続きするのかなという不安も出てくるんだと思います。  一方、このJ2の試合をやることになれば、いわゆる商業ベースの興行をやるわけですから、当然町田市としても有償でお貸しするということになるわけなので、有償でお貸しする場合には、町田市としての責任というのも出てきちゃう。そういうことをいろいろ考えてみますと、やっぱり交通誘導員に関しては町田市が相応の負担をしなきゃいけないんじゃないかなと考えるわけですけれども、それについてのご見解をお願いしたいと思います。 ◎都市づくり部長 今委員のおっしゃった興行というか、有償で使う。J2の試合というのは当然有料のゲームになります。興行による収益とか、主催者側が貸し出す責任ということについて、市民の方々が納得するようなラインというのは、J2の試合になってくると、今後いま少し協議をしたり研究しなきゃいけない部分があると思います。そういった意味で、今後という話で大変申しわけないんですけれども、そういうところについては研究をしていきたいと思います。現時点のJFLの試合については、今ゼルビアさんの側で負担をしてやっていただいているという状況でございます。 ◆新井 委員 先ほどの質疑の中から伺いたいんですが、団体の方とスタンスの違いがあるというお話がありました。スポーツを楽しむ場、里山を利用する場、親しんでいただくということで、相反するものがあると。具体的にどういうことなんでしょうか。 ◎都市づくり部長 これは、お話をさせていただいていた中で私が感じているということになるんですけれども、この野津田公園は、当初つくられたときに、第1期整備分というのがありまして、これが今陸上競技場の部分で、当初、それ以外に第2期の今少年野球場がある側についても、公式野球場の設定とか、体育館の設定とか、どちらかというとスポーツ施設が多い、中心としたような当初計画がなされてきたわけです。  実際にそうした中で、まず第1期整備分が整備された後に、やはりその自然を残そうという活動がありました。その中で第2期の整備分、今ここの資料の図面であります、ミズキ広場とか、こもれびの路とか、少年野球場があるほうです。ここについては、そういうふうな活動の中で、できるだけ今ある樹林地を残しながらの整備方針に変えてきたという経過がございます。そうした意味で、今ここで活動している団体については、どちらかというと、そちら側のエリアを中心に活動していただいている。  陸上競技場側については、大きな大会をやったり、あるいは農業祭があったり、非常に人を集めたような活動のものをしているということで、少し違うような活動をしていて、基本的にはそこの線でエリア分けをしているのではないかなという認識が我々としてはあるんですけれども、実際に今お話をさせていただいている中では、そうではなくて、全部のエリアを含めて雑木林の考え方も考えているというお話があります。そういった意味で、少しそのスタンスというか、認識の違いがあるのかなという感じは受けています。 ◆新井 委員 協議をしていく中ですべてを解決することができればいいけれども、対応できないものもあるというお話がありました。どういう意見なんでしょうか。 ◎都市づくり部長 例えば照明について、こんな明るい照明が要るのかと言われても、今回の整備目標というのはJ2リーグが来れる整備をしなければいけないので、そこについてはやはり最低平均照度1,500がとれるような施設をつくらなきゃいけない。ここについては、それ以外の施設をつくるということは、言われてもそこはできますとは言えない部分です。  それと施設改修に伴ってJ2で必要な設備があります。それについてそんなに大きな規模は要らない。例えば1万人の設備を今回目指していますけれども、1万人なんか必要ないんじゃないかと言われても、やはりその設備は必要になりますので、そうしないと今回の投資目的がずれてしまいますので、そこについてはやはり引けない部分があります。  それといろんなお話を伺う中で、やはり技術的に解決できない部分もあると思うんです。あるいは調査をいろいろしてくれと言われても、事前の文献等がない部分について我々もお示しできない部分があります。そういうところについては、そこの部分を言われてもなかなか対応はできない。我々が今できる基本的な整備目的を押さえた中で、できる範囲のお話をさせていただいているということでございます。 ◆新井 委員 本会議の質疑とかぶるところもあるんですが、先ほどおおむね了解をいただいているという話がありました。全体どれぐらいの団体の方とお話をして、どれぐらいの団体の方が了解をしていて、まだまだ解決できていない部分があるから、ここを改善してほしいと言っている団体の方がどれぐらいで、対応できないものとかも相反する団体がどれぐらいあるのか、数字が出れば教えてください。 ◎都市づくり部長 まず、これからいま少し調整をしなければいけないというか、まだ理解に至っていないと考えている団体については2団体です。それ以外についてはお話はできているというふうに考えております。  相手方でございますけれども、実際に我々がお話しさせていただいたのが、町内会については小野路と野津田の町内会、両方にお話をさせていただいています。それから、この公園内で活動している団体については、町田ばら会と雑木林の会とお話しさせていただいています。周辺施設については、サンシティ町田、南多摩整形外科病院、野津田高校、農村伝道神学校、それから町田の丘学園とお話をさせていただいています。あと個人の部分が数件あるということでございます。 ◆新井 委員 今お話があった中で、まだが2団体で、それ以外はおおむね合意ができているということで確認をさせてください。 ◎都市づくり部長 おおむね合意ができていると判断しております。 ◆新井 委員 協議をしている団体以外で、これはぜひつくってほしいとか、もしくはこれはやめてほしいという意見、どれぐらいあるのか。 ◎都市づくり部長 この件については、例えば市長への手紙等でもいただいている分があります。そうしたお話の中では、例えば新たにこの競技場をそんなところにつくらないでくださいとか、あるいは自然を壊して陸上競技場をつくるべきじゃないというようなお話をいただいています。それについて何件か直接手紙をいただいたりしておりますので、そこについては担当課のほうからご説明をさせていただいているということで、最近は余りないんですけれども、当初予算とか、請願が出たとき、10件ぐらいだと思います。済みません、正確な数字は今押さえていないんですが、そのくらいはあったのではないかと思います。 ◆新井 委員 そういう意見だけですか。賛成側というか、そういう話は来ていないんですか。 ◎都市づくり部長 当然賛成側のお話も何件かありました。  あと全体的には、大きな意見としては、今実際には予算が通って動いていますので、できるということについては、皆さん、できる方からの意見はなかなか出ないですけれども、そういうことはまず受けとめていると思っております。 ◆新井 委員 ありがとうございます。  今度照明の話なんですけれども、一般の陸上競技でも使うというお話がありました。これはサッカーのときに使うほど明るくないということですか。それとも同じぐらい、全く同じ明るさになるのか、そこをもう1度確認させていただきたいんです。 ◎都市づくり部長 一般的に言われていることですと、陸上競技場の公式試合だと大体500ルクスぐらいというふうに聞いております。 ◆新井 委員 ありがとうございます。  最後に、照明塔の図面がついておりますが、1基大体幾らぐらいのものなのかというのを参考までに。 ◎都市づくり部長 単純にいきますと4で割るという数字になってしまうんですけれども、実際には仮設工事、例えば場所でいいますと、この図面でいきますと、照明塔の1とか4をつくるときには、かなり今園路をふさぐので、仮設工事とか、そういう部分がございます。それと、実際には電気の配線、それから、高圧で引き込みますので、そのキュービクルというか、変圧器も含めてこの値段なので、やはり1塔幾らかかるというと、4分の1としか言いようがないんですけれども、それを細かく出すということであれば、数字はお出しできますけれども、ちょっときょうは今持ち合わせていないので。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。 ◆齋藤 委員 第96号議案に反対の立場で討論いたします。  以前の委員会附帯決議をつけてこの予算が通りましたけれども、いまだその内容である十分な協議に意を尽くしたとは言いがたい状況であることが、地元団体から多数意見が上がっている件などを含めてあると思います。また、ゼルビアのためにも、地域住民や団体との対立を避ける必要がありますので、この契約議案を現段階で出すのは時期尚早であるというふうに考えております。よって第96号議案には反対いたします。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第96号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第96号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午前11時15分 休憩            ―――◇―――◇―――
                 午前11時16分 再開 ○委員長 再開します。 △第66号議案(都市づくり部所管部分) ○委員長 第66号議案を議題といたします。  本案のうち、都市づくり部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 それでは、第66号議案 平成21年度(2009年度)町田市一般会計補正予算(第2号)のうち、都市づくり部所管分についてご説明申し上げます。  まず歳入ですが、15ページをごらんください。  款の17、寄附金、項の1、寄附金、目の2、指定寄附金、節の1、指定寄附金の1万5,000円の増額は、市民の方から緑地保全のための寄附金を計上するものでございます。  次に、17ページをごらんください。  款の21、市債、項の1、市債、目の4、土木債、節の2、都市計画事業債の4,100万円の増額は、町田バスセンター改修事業に充てる市債でございます。  続きまして、歳出ですが、33ページをごらんください。  第8款、土木費、項の3、都市計画費、目の1、都市計画総務費、節の15、工事請負費の施設改修工事費の5,500万円は、2009年4月に南方面からのバス路線の終点を町田ターミナルから町田バスセンターに延伸したことに伴い、バス停の利便性を向上するため、バス停を改修し、上屋を設置するものでございます。  次に、節の23、償還金利子及び割引料の都支出金返還金の26万8,000円の増額は、平成20年度に交付されたコミュニティバス運行経費に対する都の補助金を実績に基づき返還するものでございます。  目の2、土地区画整理費、節の28、繰出金の忠生土地区画整理事業会計繰出金の2,103万円の減額は、平成20年度忠生土地区画整理事業会計の繰越金の確定により、一般会計からの繰出金を減額するものでございます。  目の5、公園費、節の11、需用費の20万2,000円の増額は、地上デジタル放送対応に伴うアンテナ等の修繕でございます。  目の6、緑のまちづくり推進費、節の25、積立金の緑地保全基金積立金の1万5,000円の増額は、先ほど説明いたしました指定寄附金を緑地保全基金に積み立てるものでございます。  次に、6ページにお戻りください。  第4表の地方債についてご説明いたします。町田バスセンター改修事業について4,100万円を起債の限度額とするものでございます。  以上が一般会計補正予算の都市づくり部所管分でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって都市づくり部所管部分の質疑を終結いたします。 △第69号議案委員長 第69号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 第69号議案 平成21年度(2009年度)町田市忠生土地区画整理事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  今回の補正は、平成20年度の繰越金が確定したことに伴い、平成21年度予算の歳入における一般会計からの繰入金と繰越金との調整を図ったものでございます。  88ページをごらんください。  第1款、繰入金につきまして、一般会計からの繰入金2,103万円を減額し、第2款、繰越金で前年度より繰越金2,103万円を追加計上するものでございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第69号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第69号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △行政報告(町田市緑の基本計画の改定について) ○委員長 行政報告、町田市緑の基本計画の改定についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 本件につきましては、担当課長から説明をさせていただきます。 ◎公園緑地課長 町田市緑の基本計画の改定についてご報告させていただきます。  資料に沿って報告させていただきます。  まずは、見直しの背景についてご説明いたします。町田市緑の基本計画は、策定から10年を迎えております。この間の緑の現状や社会情勢の変化、また、関係法規の動きや市政の取り組み等を踏まえ、緑を取り巻く状況の変化に即した修正や見直しを行うものでございます。  計画の見直しの主な背景といたしましては4点挙げてございます。1点目は、緑の基本計画は2010年を目標年次としておりますので、定期的な改定時期に来ていること。2点目は、策定時に計画されていた小山田及び小野路土地区画整理事業が中止になったことにより、広大な緑の保全と活用のあり方が問われていること。3点目には、少子高齢化の進展等により、気楽に歩いて行ける身近な街区公園の設置要望が多く寄せられておりますので、街区公園の配置計画が必要となっていることです。4点目は、新たな景観法や生物多様性基本法の創設など、関係法令の動きに十分対応していく必要があると考えております。  次は、改定の概要でございます。1999年策定の町田市緑の基本計画の現在までの取り組みと成果を踏まえまして、計画の趣旨を継承しながら、2020年度を目標年次として町田市の緑全般のあるべき姿とそれを実現するための具体的な施策を、(仮称)緑の基本計画2020としてまとめるものでございます。  計画の主な構成については、記載のとおりでございます。  新たな検討項目につきましては、3点ほど挙げております。1点目は、計画を進めるための推進プログラムの作成でございます。緑の保全整備につきましては、緑の基本計画に基づく18の水と緑の拠点内の緑を重点的に事業を進めてまいりましたが、緑確保の優先度や短期、中期、長期といった時間軸を踏まえた将来像が見えにくいという指摘もございます。緑地の位置づけや重みづけとその整備計画を市民にもわかりやすく提示したいと考えております。  2点目は、緑化重点地区の指定でございます。これは中期経営計画の目標ともなっております街区公園の不足域の解消を図るために、国庫補助金を導入し、整備用地確保にかかわる財源確保を図るために行うものでございます。  3点目は、増加を続けます緑の保全、それに対する管理のあり方について、市民協働、制度、財政経営等多くの課題がございます。これらの課題を踏まえて、公園運営の将来のあるべき姿を検討するものでございます。  これらの検討項目につきましては、緑の基本計画において詳しく記述されていない項目でもあります。市民に理解が得られるよう、緑行政を進めている市の姿勢として示していきたいと考えております。  次に、改定方法についてご説明いたします。別紙、「町田市緑の基本計画改定作業関連図」をごらんくださいませ。今回の改定につきましては、大きな改定は予定していませんので、学識経験者、関係行政機関、市民、関係団体で構成される懇談会方式の改定検討委員会で調査検討をされた事項を、部課長で組織する庁内連絡会で調整、協議を行いながら策定を行い、市長へ報告いたします。  町田市緑の基本計画の改定につきましては、今年度から2カ年をかけまして都市づくり部所管の都市計画マスタープラン、住宅マスタープラン、景観計画や北部丘陵地域の活性化計画等の緑と関連する各種計画への調整を行いながら策定をしてまいります。  今後のスケジュールにつきましては、最後のページにございますが、町田市緑の基本計画改定スケジュールのとおりでございます。プロポーザル方式により、現在、業務委託コンサルタントを決定しております。現在、策定の準備を進めておりまして、ことしの10月に緑の基本計画改定検討委員会及び庁内の連絡会を発足させまして、2010年度には素案を作成し、パブリックコメントを経て、行政計画としてまとめる予定でございます。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆齋藤 委員 この最後のページの基本計画改定スケジュールについてお伺いしたいんですけれども、これはスタートが7月からになっているんですけれども、もう既にスタート、このスケジュールに乗っているというふうな理解でよろしいんでしょうか。 ◎公園緑地課長 庁内というか、課内でも準備を始めておりますので、そこも含めてございます。コンサルタントにつきましては、8月から業務委託をかけております。 ◆齋藤 委員 もう既に8月に業務委託コンサルタントをお願いしているという現状で理解してよろしいですか。 ◎公園緑地課長 そうでございます。 ◆齋藤 委員 ちなみに、それはどんな形で選定されてというのはお示しできますか。 ◎公園緑地課長 プロポーザル方式でございます。企画書を出していただきまして、それについて評価をし、評点の高い業者を選定したということでございます。ホームページにも公表しています。 ◆渋谷〔佳〕 委員 田舎に住んでいますから、非常に困るときがあるんですよ。ぽこっと理事が死んじゃったとき、緑の、これをどうしたらいいか。そのときに役所は、ここは契約が入っていないからだめだと。そうすると、市街化区域でもすぐ売ってしまうんですね。だから、そういう対策はどのようにお考えですか。そういう事態が出ると本当に困るんです。どんどん緑が減ってしまうわけですから、そういうところをちょっと、担保まではいかなくてもいいんですが、優先的にするとか、何かそういうお考えはないですか。 ◎都市づくり部長 非常に難しい問題でございます。緑の確保ということで、今回マスタープランをつくるのに、どこの緑をしっかり確保していく必要があるかというのはやはり明確にしておかなければいけないのかなと。それで、特に市街化区域の緑について、今のように相続が発生した場合に、行政としてすべて対応できるかというと、正直なかなか難しい問題があります。やはり限られた予算の中で計画的にある程度価値のある緑を守っていく。一方で、市街地でございますので、大分開発はつくられてきているんですけれども、ある程度やむを得ない部分もあるわけです。そこら辺は少し見ながらやっていかなければいけないと考えています。  ですから、何も指定していないところで、急に緑を残したいから行政のほうで対応できるかというと、ここについては、大変申しわけないんですけれども、なかなか難しいというところしか今お返事ができないんですけれども、そうした意味で、緑の基本計画の中で今後どうしていくかというところの整理を少ししていきたいと考えています。 ◆渋谷〔武〕 委員 前にもちょっと触れたことがあろうかと思うんですけれども、市街化調整区域において良好な緑を残していくためには、当然その下草を刈ったりとかする作業は必要になるわけで、ところが、実際にはトイレもつくれないというのが市街化調整区域の実態ですね。ですから、この緑の基本計画の中で、緑を保全するための施設という位置づけで、そういった行政側が認めた場合だけでももちろんいいと思うんですけれども、全く手がつかないという状況から何か打開策はないんでしょうか。 ◎都市づくり部長 今おっしゃった、確かに緑を管理するための必要な施設というのは考えていかなければいけないと思います。  それと、市街化調整区域の中で、市としてある程度手当てができるところについては緑地とか公園にしていく。当然そういう形になってくれば、そこにトイレも設置をしていくという形になります。そういうところを利用していただく。  ただ、一方でまるきり民地の部分の緑をどういうふうに管理していくかという部分でどうするかということは、少し研究していかなければいけないのかな。行政だけではなくて、民地の部分でどういうふうに守っていくのかということは、少し今後の研究課題としてはあるのかなと思っております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(町田市住宅マスタープランの改定について) ○委員長 行政報告、町田市住宅マスタープランの改定についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 町田市住宅マスタープランの改定につきましては、担当の住宅課から説明をさせていただきます。 ◎住宅課長 それでは、町田市住宅マスタープランの改定について報告させていただきます。  資料につきましては、行政報告資料の1から5ページまでの資料となっております。  まず、改定の経緯でございますが、現在の町田市住宅マスタープランは、緑を重視した計画的な居住地の形成を基本理念に、住宅供給の推進、住環境整備の推進を主要な施策として位置づけ、1993年に2010年までの計画として策定されたものです。計画に基づきまして市営住宅の建てかえや地区計画制度等を活用した良質な住宅の確保を進めてきました。また、福祉施策との連携により、高齢者や障がい者に対応した公共住宅の供給を図ってきました。現計画は、策定後16年が経過し、少子高齢化など社会情勢の変化により、住宅のバリアフリー化等への対応、昭和40年前後に建設された大規模団地の再生や長寿命化が課題となっております。町田市では、2007年度に町田市耐震改修促進計画を策定し、住宅の耐震化を推進していますが、さらなる耐震化施策の展開が必要となっております。また、2006年に住生活基本法が施行され、これまでの住宅建設計画法に基づいた住宅の量の確保から、住宅の質の向上へと政策転換が図られてきました。  このようなことから、安全で人に優しい住居を確保し、市民すべてが安心して生活できるよう住宅政策を進めるため、住宅マスタープランの改定を行います。  次に、改定の概要でございます。計画期間を2011年から2021年までの10年間としまして、以下の項目について、住宅政策に関する方針を示します。また、住生活基本法に規定されている住生活基本計画の市町村計画としての性格をあわせ持つものとします。  まず1点目の項目についてでございますが、良質な住宅の供給でございます。現在行っている住宅の耐震改修、長寿命化、省エネ等の環境への配慮や老朽化マンションの建てかえ等の施策の検証を行い、災害に強い安全な住宅まちづくりのための施策を検討します。  2項目めとしましては、良好な住環境の形成でございます。現在、同時に改定を進めている都市計画マスタープラン、緑の基本計画、新たに策定する景観計画との整合性を図り、環境や景観等に配慮した住宅まちづくりへの計画とします。また、老朽化が進む公的団地のバリアフリー化やコミュニティー形成等の環境改善の検討を行います。  3項目めは、住宅市場の環境整備でございます。市民が住まいを安全に選択できる仕組みづくりや住宅の適切な維持、保全に関する情報提供の促進を図るための施策を検討します。  4項目めは、居住の安定確保でございます。公営住宅の適正な管理の推進やUR都市機構住宅、公社住宅等との総合的な有効活用を図るための検討を行います。また、高齢者や子育て世帯に係る福祉施策との連携を図り、バリアフリー化に向けた改修の促進や住宅供給のための施策を検討します。  5項目めは、住宅市街地の整備の方針でございます。東京における住宅市街地の整備の方向として示されている、核都市広域連携ゾーンの目指すべき住宅市街地の実現に向けた施策を検討します。  次に、改定方法でございますが、市民アンケートやヒアリング等により、住宅事業の把握と分析を行います。また、学識経験者、関連団体、市民団体で構成される懇談会で調査検討をし、提言された住宅施策の方向性に関することを参考に、庁内で調整、検討協議を行い、改定します。同時に改定を進めている都市計画マスタープラン、緑の基本計画、景観計画等との整合を図ってまいります。  最後に、今後のスケジュールでございますが、2009年、2010年の2カ年で改定作業を進めてまいります。2009年の9月から11月ごろにかけて市民アンケート、ヒアリング等を実施する予定でございます。また、2009年11月から2010年8月の間に懇談会を設置します。学識経験者、町内会連合会などの市民関係団体の代表の方や、東京都、都市再生機構などの公的団体代表者からなる懇談会を設置する考えでおります。2010年5月から6月にパブリックコメントを予定しております。
     参考に3ページから5ページにマスタープランの位置づけ、改定作業関係図、スケジュール表を添付いたしました。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆佐藤 委員 資料の1ページ目の下のほうから4行目、「災害に強い安全な住宅まちづくりのための施策を検討します」ということなんですけれども、例えば境川流域でハザードマップの関係で、住宅を、今後あの地域でハザードマップにかかる部分の建築確認だとか、建てるという人へのよきアドバイスだとか、高床にするとか、実際問題本当に床上になりますから、そういうところを考慮した施策を考えていかないと、今お年寄りで平屋なんかだったら、水死というか、亡くなってしまうこともあるので、その点をどう考えていくのかお伺いいたします。 ◎住宅課長 ただいまの委員のご質疑ですが、当然防災関係も部会として検討してまいります。その中でいろいろな情報を分析しながら、今後できることとできないことを整理して、また他の部署、今お話がありました建築の部門、そういうところと連携をとりながら、何らかの形の検討をしていきたいとは思っています。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告((仮称)町田市景観計画(素案)について) ○委員長 行政報告、(仮称)町田市景観計画(素案)についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 この件につきましては、町田市景観計画の素案について、まちづくり推進課で担当しておりますので、担当課長から説明させていただきます。 ◎まちづくり推進課長 資料の確認をさせていただきます。素案についてとある行政報告資料1枚とパブリックコメント冊子、A4判両面印刷15ページでございます。  さきの6月定例会におきまして、町田市景観条例をご可決いただき、8月1日より一部施行となりました。また、8月1日より景観行政団体となり、現在、東京都景観計画の町田市に係る部分の運用を始めております。本日より10月9日金曜日まで、(仮称)町田市景観計画素案に関するパブリックコメントを行います。  景観計画の策定状況と概要でございますが、景観法の仕組みを活用し、届け出制度による規制誘導策を行うほか、市民、事業者、行政のそれぞれの役割に基づき、協働して「生活風景に魅力と豊かさを感じられるまち~人と風景が共に育つ景観づくり~」の実現を目指します。  今後のスケジュールでございますが、パブリックコメントにあわせて、9月19日土曜日には市民向けの説明会、9月25日金曜日には事業者向けの説明会を行います。パブリックコメントの後、11月下旬までに実施結果及び市の考え方を公表する予定でございます。また、11月には、町田市景観審議会での審議と町田市都市計画審議会での意見聴取を予定しております。2010年1月から(仮称)町田市景観計画の運用と町田市景観条例の全面施行により、町田市独自の景観づくりを始めてまいります。 ○委員長 休憩します。              午前11時42分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時43分 再開 ○委員長 再開します。  これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(「小野路宿通り街づくりプラン原案」について) ○委員長 行政報告、「小野路宿通り街づくりプラン原案」についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 本件につきましても、まちづくり推進課のほうから説明いたします。 ◎まちづくり推進課長 小野路宿通り街づくりプラン原案について説明いたします。  初めに、配付資料の確認でございます。件名に「『小野路宿通り街づくりプラン原案』について」とあります行政報告資料A4判1枚と「小野路宿通り街づくりプラン原案(目標・方針)」と書かれておりますA4判両面印刷11ページの冊子でございます。  まず経緯でございますが、2004年に施行されました町田市住みよい街づくり条例に基づき、現在市内の9つの団体が街づくり活動を進めています。各団体では、主に住環境に関連する街づくりの目標や方針、ルールづくりに取り組んでおり、地区街づくりプラン案として取りまとめていくことを目指しています。これらの活動に対して、町田市は、専門家の派遣や活動助成金の交付などの支援を行っています。昨年の12月には第1号といたしまして、小山田桜台団地地区街づくりプラン案(方針)について行政報告いたしました。それと同様に、ことし5月、小野路宿通り街づくり協議会より、地域住民等の多数の合意が得られた地区街づくりプラン案(目標・方針)が町田市へ提出されました。これを受けまして、市として当該提案を反映した地区街づくりプラン原案(案)(目標・方針)を作成し、8月7日の町田市街づくり審査会にて承認されました。  続いて、これまでの協議会の取り組みと市の支援状況でございます。小野路宿通り街づくり協議会では、これまでにおおむね月1回のペースで定例会を開催し、検討を進めてきました。また、活動の内容を地域へ周知する方法として、宿通り通信の発行を行ってまいりました。そして、この地区街づくりプラン案(目標・方針)を決定するに当たりましては、住民全員を対象としたプラン案の説明会と賛否投票を行い、プラン案(方針)が地域として承認されました。  続いて、これまで町田市が協議会へどのような支援をしていたかについてご説明いたします。この協議会は、2004年11月29日に条例に基づく地区街づくり団体として町田市に登録されました。以降、町田市から街づくりアドバイザーを協議会へ派遣し、道路やせせらぎ水路の整備などについて、専門的な内容や会の進め方についてのアドバイスなどを行ってまいりました。また、2005年からは団体活動助成金として、協議会の活動に係る費用を助成しております。  続いて、3番目と4番目の順番を入れかえてご説明させていただきます。  まず、このプラン案の概要でございますが、冊子のほうをごらんください。小野路の歴史、プランの策定経緯に続いて、1、プランの名称、位置、区域、2、地区街づくりプランの目標・方針、そして7ページには、小野路宿通り街づくり憲章として5つの目標を掲げています。  8ページからは、方針として、開発業者、住民、来訪者、市民団体向けに、小野路宿通り街づくりの手引きが書かれております。  今後のスケジュールでございますが、この街づくりプラン原案(目標・方針)は、9月下旬より告示と2週間の縦覧を行う予定です。縦覧の際に意見があった場合には、意見内容に応じて、町田市街づくり審査会において再度審査となる場合がありますが、特に意見がない場合には、原案の内容が決定されます。さらに、今後は道路工事、下水道工事、通称角屋、(仮称)小野路宿通り観光交流センターなどの整備と整合を図りながら、地区街づくりプランの計画づくりなどの検討を進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(「田中谷戸地区街づくりプラン原案」について) ○委員長 行政報告、「田中谷戸地区街づくりプラン原案」についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 本件につきましても、まちづくり推進課のほうから説明をいたします。 ◎まちづくり推進課長 それでは、「田中谷戸地区街づくりプラン原案」についてご説明いたします。  初めに、配付資料の確認でございます。件名に「『田中谷戸地区街づくりプラン原案』について」とあります行政報告資料A4判1枚と「田中谷戸地区街づくり原案(目標・方針)」と書かれましたA4判両面印刷6ページの冊子でございます。  先ほどの小野路宿通りと同じですので、説明はかなり省略させていただきます。  ことし5月に地域住民等の多数の合意が得られた地区街づくりプラン案が町田市へ提出され、市の作成した原案が8月7日の町田市街づくり審査会にて承認されました。  これまでの協議会の取り組みと市の支援状況につきましては、この団体は2007年1月に条例に基づく地区街づくり団体として町田市に登録されました。協議会の活動状況、周知、合意確認、市の支援の内容等も基本的には小野路とほぼ同じですので、説明を省略いたします。  先ほどと同様に、項目4を先にご説明させていただきます。まず、地区街づくりプラン案の概要でございますが、冊子をごらんください。背景と経過に続いて、地区街づくりプランの名称、位置及び区域、続いて、2として地区街づくりの目標、3といたしまして方針、そして4、その他の付帯事項として、今後の事業について引き続き市と協議を行っていくことを確認しています。  続いて、今後のスケジュールでございますが、告示と縦覧の手続についても小野路と同様でございます。今後は、現在検討中の北部丘陵活性化計画との整合を図りながら、具体的なルールづくりなどの検討を進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(能ヶ谷地区住居表示等整備事業の中間報告について) ○委員長 行政報告、能ヶ谷地区住居表示等整備事業の中間報告についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 本件につきましては、担当が都市計画課でございますので、都市計画課長から説明をいたします。 ◎都市計画課長 それでは、能ヶ谷地区住居表示等整備事業の内容について、本日中間報告させていただきます。  経緯については省略させていただきます。  今までの取り組みのところで、さきの第2回定例市議会において住居表示に関する法律第3条第1項に基づいて議決いただいたところでございます。本日、契約が午後、業者が決定しまして、来週月曜日契約行為となる予定でございます。今回中間報告させていただきますのは、鶴川が商業地域を持ってございますので、今回表示する商業地域、初めてでございますので、早目に委員の皆様にも報告させていただいて、11月までには商業地域の皆さんには事前の説明会をやっていきたいということで予定をしております。また、12月定例会、第4回定例市議会において町区域の新設について地方自治法に基づいた手続をさせていただくということになってございます。  なお、さきの定例会で渋谷武己議員よりご指摘いただいた町界境等の複雑な場所が能ヶ谷と大蔵の一部、それからあと、広袴の飛び地がございまして、それについては現在その居住者に当たって、対応させていただいております。  なお、案の公示については9月1日付の町田の広報でさせていただいて、現在のところ、2件のお問い合わせがございました。内容については、うちは何丁目になるんだというお話だったんですけれども、まだこれからですよということでご報告してご理解いただいているところです。基本的には、7月には必ず住居表示が実施できるよう作業を進めていく予定で詰めております。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(忠生土地区画整理事業の仮換地指定処分取消請求訴訟の不受理決定について) ○委員長 行政報告、忠生土地区画整理事業の仮換地指定処分取消請求訴訟の不受理決定についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎開発調整担当部長 本件につきましては、区画整理課の担当主幹からご説明させていただきます。 ◎忠生区画整理担当主幹 それでは、忠生土地区画整理事業の仮換地指定処分取消請求訴訟の不受理決定について、お手元にお配りいたしました資料に沿ってご報告をいたします。  仮換地指定処分取消請求訴訟事件について、2009年7月9日、最高裁判所が原告及び被告双方の上告受理申し立てに対して、受理しない決定をいたしました。  原告は、地権者4名のご家族でございます。被告は町田市。  原告の主な上訴理由及び趣旨でございますが、原判決には事実誤認の違法があるので、市が2003年3月15日付にて行った5件の土地仮換地指定処分の取り消しを求めるというものでございます。  市の主な上訴理由及び趣旨は、原判決にて取り消された仮換地指定処分2件は、照応の原則に適合しないとされたが、市の主張に合理性があり、原判決の取り消しを求めるというものでございます。  最高裁の決定でございますが、双方の上訴に対しまして、本件を上告審として受理しないというものでございます。理由といたしましては、本件申し立ての理由によれば、本件は民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものと認められないというものでございました。  なお、語句の説明並びに民事訴訟法の法文につきましては、下段に記載をさせていただきました。  報告は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。
    △行政報告(土地の買入れについて(薬師池西公園)) ○委員長 行政報告、土地の買入れについて(薬師池西公園)を議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 本件につきましては、担当である公園緑地課のほうから説明をさせていただきます。 ◎公園緑地課長 薬師池西公園の土地の買い入れについて報告させていただきます。  場所につきましては、裏面の図面のとおり、薬師池公園の西側に存在する計画面積8.6ヘクタールの公園予定地でございます。  目的につきましては、薬師池西公園用地として買収いたします。相手側につきましては、裏面にございますけれども、地権者12名、16筆となっております。  土地の所在が16筆になっています。  契約予定日につきましては、2009年9月から11月を予定しております。  買収価格につきましては、これも別紙の表の一番右下にございますけれども、5億621万8,830円ということでございます。  その他につきましては、町田市土地開発公社による代行買収でございます。  2009年度及び2010年度に国庫補助金を導入しながら、一般会計にて買い戻しを予定しております。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆佐藤 委員 将来、公園で整備していくと思うんですけれども、地域住民の方とは将来的には、お互いつくっていくのか、そんな協議をされているのかどうか。 ◎公園緑地課長 この公園につきましては、12月に都市計画決定をさせていただきまして、ことしの8月29日より各自治会とか町内会、周辺の方に集まっていただいてワークショップを行っております。自然環境調査もございますので、そういうことも一緒にやってくれる方も、団体も近くにございます。第1回目のワークショップで、公園の魅力をみんなで探りながら、今後どうしていくのかということで、大体4回を予定しまして、今年度中には基本計画というのを作成しようと考えております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(土地の買入れについて(図師南緑地)) ○委員長 行政報告、土地の買入れについて(図師南緑地)を議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 本件につきましても、公園緑地課の担当でございますので、公園緑地課のほうから説明いたします。 ◎公園緑地課長 続いて説明させていただきます。次は、図師南緑地の土地の買い入れについてでございます。  場所につきましては、裏面のとおりでございます。昔の旧忠生・図師緑地の北側に存在している土地でございます。  目的は、図師南緑地用地として買収いたします。  相手側は、記載のとおりでございます。  土地の所在地につきましては、町田市図師町字七号1503番1、雑種地1,048.83平米、同じく図師町字七号1505番1、山林2,186.69平米、合計3,235.52平米でございます。  契約予定日につきましては、2009年11月を予定しております。  買収金額が8,088万8,000円でございます。  この土地につきましては、町田市土地開発公社により代行買収をいたしまして、2010年度の一般会計にて買い戻しを予定してございます。  報告は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午前11時59分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時2分 再開 ○委員長 再開いたします。 △行政報告((財)東京都新都市建設公社発注の下水道工事に係る談合事件に対する東京高裁判決について) ○委員長 行政報告、(財)東京都新都市建設公社発注の下水道工事に係る談合事件に対する東京高裁判決についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎上下水道部長 それでは、行政報告の1点目、財団法人新都市建設公社発注の下水道工事に係る談合事件に対する東京高裁判決についてご報告をいたします。  お手元の資料をごらんください。本件につきましては、既に2007年8月に東京地裁判決までの内容についてご報告をさせていただいておりますが、このたび東京高裁の判決がありましたので、ここに行政報告をさせていただきます。  まず経過でございますが、2001年12月14日公正取引委員会が、大成建設株式会社ほか33社に対しまして、独占禁止法に違反して談合を行ったとして課徴金の支払いを命じました。これは、財団法人東京都新都市建設公社が1997年10月から2000年9月に行った38件の契約案件に関するものですが、このうち、町田市対象分は10社でございます。その後、2002年5月17日に、町田市住民が町田市に代位して東京地裁に損害賠償請求を提訴いたしましたが、その判決が2007年7月26日におりまして、10社に対しましては、談合を認定し、損害賠償金として約2億2,400万円を町田市に支払うよう命じました。ここまでは既にご報告をさせていただいておりますが、その後、10社はすべて控訴し、このたび2009年5月21日、東京高裁の判決がおりたものでございます。判決内容は、控訴棄却、1審判決支持というものでございます。  続きまして、その後の動向でございますが、10社のうち3社は、上告をせず8月7日までに損害賠償金、遅延損害金、合わせまして1億587万円余りを町田市に納付しております。3社の納付内訳は、表にお示ししたとおりでございます。残る7社でございますが、最高裁に上告をいたしましたので、なお、今後の推移を見てまいります。上告いたしました7社は、資料の一番下にお示ししております。  報告は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(下水道使用料徴収漏れについて(経過報告)) ○委員長 行政報告、下水道使用料徴収漏れについて(経過報告)を議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎上下水道部長 それでは、行政報告の2点目、下水道使用料徴収漏れについての経過報告になりますが、ご報告をいたします。  お手元の資料をごらんください。本件につきましては、2009年6月の本委員会におきまして、約350件、金額にして3,800万円の徴収漏れが見つかったこと、また、使用料ですが、過去の遡及分につきましては、説明をさせていただき、ご納得をいただきながらお納めいただく考えであること、そして今後の対応につきましても、担当副市長を委員長とした下水道使用料徴収漏れ再発防止策検討委員会を設置し、再発防止策を検討、取りまとめ、今後の再発防止策を図ることなどについてご報告をさせていただいておりますが、本日は、その後の取り組み状況について行政報告をさせていただきます。  まず、過去の遡及分についてでございます。訪問は2009年6月5日から開始しております。9月1日の時点で353件のうち、143件の方とお会いすることができました。このうち納入の承諾をいただけましたのは19件ですが、訪問回数は延べで247回になっております。金額にいたしまして146万円でございます。  訪問の方法ですが、2人で1組をつくり、直接お会いしてご説明させていただいております。その際、身分証明書を提示し、身分を明らかにした上で丁寧な対応をするよう職員には周知をしております。  これまでの状況は、徴収漏れの説明をさせていただいた上で、請求をさせていただく金額をお知らせするわけですが、なかなか納付の即答をいただくことは難しいのが実態です。粘り強くお願いをしていきたいと考えております。  続きまして、再発防止の取り組みでございます。まず、これまで検討してきた中で、使用料徴収業務に当たり、すぐに対応が可能なものについては、順次対策を講じております。例えばデータ入力に際して、ダブルチェックの実施や使用開始届けの提出おくれへの対応などでございます。  次に、下水道使用料徴収漏れ再発防止策検討委員会についてでございますが、7月から現在まで3回開催いたしまして、徴収漏れ発生の原因分析と再発防止策の検討を行っております。おおむね12月までには最終報告をまとめたいと考えております。  報告は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔武〕 委員 ちょっと議論の方向性をお聞かせいただきたいんですが、143件中19件、146万円を247回かけて2人1組で回っている。実際問題、これは集金できる金額を損金で落としてしまって、逆に集金するがゆえに人件費がそれ以上かかってしまうという、当然そういう議論になるんだと思うんです。悪か正義かという話でいえば、きちっと徴収をしていただくということは、片方では正しい姿だと思うんだけれども、税金全体の考え方としたらば、人件費がそこで上回ってしまうという逆のむだが出てしまうという議論に当然なる。その辺について、当然ご議論なさっていると思うんですが、その辺の方向性、どういうお考えをお持ちかお聞かせいただけますか。 ◎業務課長 今の段階では、正直申しまして、そこの議論にまでは至っておりません。とりあえず、353件のところにお邪魔するというのを今目標として掲げております。 ◆渋谷〔武〕 委員 その辺が非常にどちらがいいのか、例えばきちっと文書でお支払いいただく旨のものを発送して、それ以上費用はかけないというのは、1つやっぱり重要なことだと思うんです。やはり税金ですから、集金できなかったものも税金、しかし、これ以上かけてしまうものも税金ということになるわけで、残るところは逆に早いうちに議論していただいて、一定の方向性を出していただいたほうがいいと思います。よろしくお願いいたします。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △第68号議案委員長 第68号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎上下水道部長 それでは、第68号議案 平成21年度(2009年度)町田市下水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ53万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ123億87万3,000円とするものでございます。  まず、歳入でございますが、76、77ページをごらんください。  第7款、繰越金でございます。前年度繰越金が確定したことに伴い2,656万9,000円の増額を計上いたしております。  第8款、諸収入、3項1目、雑入でございます。これは、財団法人東京都新都市建設公社発注の下水道工事に係る談合事件に関して、2009年5月21日の高裁判決に基づき、被告である請負業者10社のうち、3社が金利を含む損害賠償金を納入したことにより、委託料返還金として1億587万円の増額を計上するものでございます。  第9款、市債につきましては、1億3,190万円減額しております。  続きまして、歳出でございます。  78、79ページをごらんください。  第1款、下水道費の補正額は53万9,000円の増額でございます。内訳ですが、3項1目、下水処理場管理費で、水質分析委託に係る契約差金156万5,000円を減額計上し、地上デジタル放送移行に伴う成瀬クリーンセンター及び鶴見川クリーンセンター施設のアンテナ修繕費として210万4,000円増額計上いたしております。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。
     これより採決を行います。  第68号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第68号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩します。              午後1時15分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時17分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第66号議案(環境資源部所管部分) ○委員長 第66号議案を議題といたします。  本案のうち、環境資源部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎環境資源部長 それでは、第66号議案 平成21年度(2009年度)町田市一般会計補正予算(第2号)のうち、環境資源部所管分につきましてご説明申し上げます。  歳入については補正はございません。  次に、歳出についてご説明申し上げます。  予算書の30、31ページをごらんいただきたいと思います。  31ページ、上から2段目にございます第4款、衛生費、目の5、公害対策費がございますが、説明欄の1、公害対策総務費の減額は、工場排水等調査委託の契約差金でございます。  その下、第3項、清掃費、第2目、廃棄物処理費、説明欄の1、リサイクル文化センター管理費で、施設修繕料がございます。これは地上デジタル放送対応によるアンテナなどの改修料でございます。その下にございます竹林伐採委託料につきましては、環境資源部で管理をしております旧竜谷事業場、小野路にございますが、この管理にかかわる経費でございます。緊急雇用創出事業費を充当しております。  その下にございます説明欄の2、廃棄物処理施設運営費につきましては、清掃工場2、3、4号焼却炉耐火材改修の追加工事ということでございます。  その下、目の3、リサイクル推進費、説明欄の2、ごみ減量再資源化推進費につきましては、2008年度分の歳入歳出が確定しましたので、追加で積み立てをするものでございます。  歳出につきましては以上でございます。  お手数ですが、予算書の6ページにお戻りいただきたいと思います。  第3表になります。債務負担行為補正の変更欄でございます。可燃物収集運搬業務委託事業でございますが、補正前の金額は8,032万7,000円を補正後、1億5,397万5,000円に増額をしております。行政経営改革プランの最終年度、2011年度ということになりますが、ここで委託化を完了する上で、2010年度の事業費の変更を行ったものでございます。  以上で所管分についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔武〕 委員 ちょっと基本的なことをお尋ねいたしますけれども、歳入がなくて歳出が補正できる。緊急雇用というのは、15ページの企画政策課の歳入ということなんでしょうか。ちょっとその辺のお金の動き、当初予算で当然歳入歳出がバランスがとれているわけで、歳出だけ増額してくるわけですから、歳入がないというんだと、部内の話としてはつじつまがどうも合わないわけですね。だから、横断的にどこかのお金を持ってきているという話になるのかなと思うんですけれども。 ◎環境資源部長 一般論で言えば、それぞれご説明しているのは、所管部分でご説明申し上げています。歳入ということで、これまた一般論で申し上げれば、市税収入が入れば、それが補正予算として出ます。その部分が今度はそれぞれ所管部分の歳出に充当されていくということになります。本件に関してはそういうことではなくて、今ご指摘ございましたが、企画のほうで一括計上しています歳入予算がございますので、その部分で財源としては見られているということでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって環境資源部所管部分の質疑を終結いたします。 △行政報告(一般廃棄物資源化基本計画の審議状況について) ○委員長 行政報告、一般廃棄物資源化基本計画の審議状況についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎環境総務課長 それでは、お手元の資料に沿ってご説明させていただきます。  まず1点目、一般廃棄物資源化基本計画の審議状況についてでございます。本件につきましては、昨年12月の建設常任委員会におきまして行政報告をさせていただきまして、一般公募から入って動き始めるという報告をさせていただきました。その際に、逐次審議の進行状況を報告するということでお約束をしてございますので、きょうその途中の経過を報告させていただくものでございます。  次に2点目としまして、概要でございます。2009年6月24日に一般廃棄物資源化基本計画の策定につきまして、廃棄物減量等推進審議会に諮問をいたしました。これが第1回目になります。その内容につきましては、3の①でございますけれども、第1回目でございますので、あらあらな内容になりました。計画策定のスケジュールについて、これにつきましては、審議の進みぐあいによって回数等の増加もあり得るということの確認がなされております。それから、プラスチックの資源化実験について、これにつきましては、時間的な余裕がなくて、概略の話だけで終わっております。  続いて、第2回の審議会でございます。8月3日に開催されました。この回に具体的にプラスチックの資源化実験についてをご審議いただきました。事務局の提案申し上げました案でおおむね了解されておりましたけれども、まだご意見のある方につきましては、また次回以降も詰めていこうという結果になっております。  その事務局案の概要でございますけれども、①といたしまして、分別収集した軟質プラスチック、容器包装の中でも軟質と硬質がございますけれども、その軟質の部分につきまして、容器包装リサイクル法のルートに乗せられるように、安全にベール化を行うという実験でございます。それから②としまして、硬質プラスチックや商品プラスチックにつきましては、リサイクル広場まちだや拠点回収等で、あるいはこの実験の中で回収して、その量とリサイクルの実現性、可能性につきまして検討していこうという内容でございます。  それからもう1点、地域懇談会の開催についてということでございます。これにつきましては、審議会の委員さん、市民の方々から直接意見等を聞いて、審議会に生かしていこうという趣旨で設けられたものでございますけれども、プラスチック資源化の実験及びその他ごみ処理全体について、審議会の委員さんと市民の皆様との意見交換を行うために開催していこうということになりました。  第3回につきましては、9月7日に開催されておりまして、この内容につきましては、第2回でプラスックの資源化の実験を行いましたけれども、その結果について、委員の皆様方から追加して意見がありましたらということでご議論いただいております。内容につきましては、それほど大きな変更はございませんでした。それから、地域懇談会につきましては、審議会が主体となって行うということや、内容につきましても、プラスチックの資源化の実験を中心に進めていこうよということでの確認をさせていただいております。  その4点目でございます。今後のスケジュールにつきましてでございますけれども、こういったことで地域懇談会を、10カ所はどうかというご意見もございましたけれども、審議会の中でまず5カ所でやっていこうということで、この5カ所の地域懇談会を開いていくということで決定されております。それから、第4回の審議会は10月27日に行うということでございます。  以上で3回の報告でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(イベントごみ減量普及業務について) ○委員長 行政報告、イベントごみ減量普及業務についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎ごみ減量課長 町田市のイベントごみ減量手引きということで、本年7月1日からお祭りごみの減量を推進するということで、このようなパンフレットをつくりまして、自治会・町内会あるいは商店街、学校等のお祭りのときに、リユースあるいはリサイクル食器を導入したりですとか、あるいはエコステーション、分別ステーションと申しまして、缶だとか、あるいはリユース食器等の回収場所でございますが、そういうものを設けて、できるだけごみの減量に努めてくださいというような制度でございます。  現在の時点では、21件の申請がありまして、そのうち10件はもう既に終了をしております。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止等に関する条例にかかる喫煙場所の設置について) ○委員長 行政報告、町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止等に関する条例にかかる喫煙場所の設置についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎環境保全課長 それでは、ご説明申し上げます。  本件につきましては、前回2009年6月定例会で改正されました町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止等に関する条例にかかる喫煙場所について、現在の設置の予定の状況を報告させていただきます。  まず、設置の場所につきましてご説明申し上げます。お手元の資料の大きいほうをごらんいただきたいと思います。喫煙禁止の区域の予定になっております区域というのは、おおむねこの太い1点破線のところの中を予定してございます。また、喫煙していただくための喫煙スポットにつきましては、下のほうに1番から5番まで表が出てございます。このうち1番につきましては、市のほうで設置をして管理していこうというお話をさせていただきましたが、地主であります小田急さんから、こちらにつきましては小田急のほうで管理をしていくということで、市のほうの指定ではなくて、小田急さんのほうの自主的な管理でやっていただくということで話がまとまりましたが、実はきのう、それからきょうになっておりますので、予定の中に入ってございましたが、この1番についても、現状のとおり、旧カリヨン広場のところに、小田急さんの管理のもとに設置をされるということでご了解をいただきました。  それから、2番につきましては、町田駅の西側の高架の下のバスターミナル側の歩道、これは小田急電鉄の所有地というふうになってございますが、小田急さんのほうから、どうしても設置場所について、小田急さんへの階段に近いので、少し譲歩してほしいというお話が実はございましたので、現在公衆電話が七、八台ございます。そこの公衆電話を一部撤去させていただいて、そこのところに喫煙場所を設置しようということで現在進んでございます。  それから、3番目といたしまして、3号デッキの下の原町田交番の前の歩道、こちらについては、今月いっぱい改修工事がありますので、しばらくは暫定的なものになろうかと思いますが、こちらのほうにも工事完了次第設置をしていくということで予定をしてございます。  それから、4番目は、東急ツインズのEASTのわきのペデストリアンデッキから続いているスロープの地下1階におりる風防ガラスの手前の部分、これは東急百貨店さんの所有地ということで、東急さんのほうにお願いをいたしまして、設置していくことについてさらに詰めている段階でございます。  それから、5番目につきましては、特にバスターミナルのほうで定期観光バスをご利用されるお客様が、どうしても市民広場のほうにお集まりになるケースが多いということで、その市民広場の前から比較的見やすいということもございまして、ターミナルデッキの奥、MAXというパチンコ屋さんがございますが、ここのところの突き当たりのところ、今行きどまりのところに喫煙スポットを設けるということ、こちらについては市の道路としての位置になりますので、こちらのほうについて設置してまいろうということで進めてございます。  そのほかにもいろいろ候補地はございまして、関係官公署あるいは関係部局と調整をさせていただきましたが、現在のところ定まっているのが、1番を除くと4カ所という形になっております。  また、今後ほかのところでもご協力いただけるところについては、喫煙スポットをもう少し設けたいというふうには考えてございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔武〕 委員 ペデストリアンデッキの上にできなかった理由というのは何かあるんですか。 ◎環境保全課長 ペデストリアンデッキの上というのが、一番人の往来も多くて大変好ましいということで、私どもも実はいろいろ検討はさせていただきました。それで、先ほど官公庁と申しましたのが、道路の使用許可をしていただく町田警察のほうなんですが、町田警察のほうでは、ペデストリアンデッキは、あくまでも往来のための部分であって、滞留するための施設ではないという考え方、またそこにどうしても、こんな表現はおかしいのかもしれませんが、ホームレスの方がどうしてもたまりやすくなってしまうのではないか。それから、以前、1度ペデストリアンデッキの上に喫煙所といいますか、灰皿を設置しましたところ、大変不評といいますか、支障が出たということがございましたので、こちらのほうについては、防犯上からも許可できないという強いお話がございまして、私どもとしては泣く泣く断念したという次第でございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 ○委員長 休憩いたします。              午後1時35分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時46分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第82号議案・第83号議案委員長 第82号議案及び第83号議案を一括議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎建設部長 それでは、第82号議案 市道路線の認定について及び第83号議案 市道路線の廃止についての2議案について、お手元の議案に沿いましてご説明を申し上げます。  なお、議案のほかに、おのおのの箇所が市域全体の中でわかるように、全体地図をお手元にご配付しております。あわせて参考にごらんください。  では、初めに、第82号議案 市道路線の認定についてでございます。本案件は、区画整理、開発行為、私道移管、市営住宅道路移管、都営住宅関連道路移管及び道路築造に伴う路線認定の提案でございます。案件数などの合計は31案件、41路線、総延長は3,211メートルでございます。  内訳についてご説明申し上げます。  議案の1ページから4ページまでは提案路線の一覧表でございます。  初めに、5ページの別図1の1案件9路線は、組合施行である山崎町横峰土地区画整理事業による築造道路の管理引き継ぎでございます。  次に、6ページの別図2から23ページの別図19までの18案件は、開発行為による築造道路で20路線ございます。
     次に、24ページの別図20から30ページの別図26までの7案件は、私道移管事業により管理引き継ぎをするもので、7路線ございます。  次に、31ページの別図27は、金森市営住宅が建てかえられたときに築造された道路を認定するものです。  なお、32ページの別図28は、区間①が金森市営住宅の築造道路によるものと区間②が私道移管事業によるものでございます。  次に、33ページ、別図29は、都営武蔵岡住宅関連道路移管によるもので、学校外周道路を町田市に管理引き継ぎするものでございます。  次に、34ページ、別図30の鶴川1914号線は、生活道路築造事業に関連して新設される道路でございます。  35ページ、別図31の堺900号線は、道路改良事業により新設された道路でございます。  以上が市道路線の認定の提案でございます。  続きまして、第83号議案 市道路線の廃止についてのご説明を申し上げます。  本案件は、区画事業整理地内、市営住宅地内及び学校用地内の旧道並びに民地認定、財産処理、河川改修による路線の廃止でございます。合計は15案件18路線、廃止総延長は1,658メートルでございます。  内訳についてご説明申し上げます。  議案の1ページから2ページは、廃止提案路線の一覧表でございます。  初めに、3ページの別図1は、山崎町横峰土地区画整理事業区域内にある旧道2路線の廃止でございます。  次に、4ページの別図2は、金森市営住宅区域内にある旧道の廃止でございます。  次に、5ページの別図3は、都営武蔵岡住宅に関連した学校用地内の旧道の廃止でございます。  次に、6ページの別図4から9ページ、別図7は、民地認定路線の廃止でございます。当該路線について調査したところ、公共用地の存在及び道路としての機能形態がないことを確認いたしましたので、廃止するものでございます。  なお、7ページの別図5は、区間①が民地認定、区間②が道路としての機能形態がないことによるものでございます。  次に、10ページの別図8から14ページの別図12は、財産処理による廃止でございます。  なお、10ページの別図8は、区間①が道路としての機能形態がないことによるもの、区間②が民地認定によるものでございます。  次に、15ページの別図13から17ページの別図15は、河川改修事業区域に取り込まれた旧道について、道路としての機能形態がないことが確認されたため、廃止するものでございます。  なお、別図13から14は、境川河川改修によるもの、別図15は、鶴見川河川改修によるものでございます。  以上が市道路線の廃止の提案でございます。  以上、第82号議案及び第83号議案につきまして一括でご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより一括して討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第82号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第82号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第83号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第83号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第66号議案(建設部所管部分) ○委員長 第66号議案を議題といたします。  本案のうち、建設部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎建設部長 それでは、第66号議案 平成21年度(2009年度)町田市一般会計補正予算(第2号)のうち、建設部所管部分についてご説明申し上げます。  まず歳入からご説明を申し上げます。  恐れ入りますが、補正予算書の16、17ページをお開きください。  款20、諸収入でございます。項4、受託事業収入、目3の土木費受託事業収入、節区分2の道路整備事業受託収入につきましては、東京都のすいすいプラン推進事業による都道町田街道滝の沢西交差点改良事業の受託収入で、契約面積がふえたことによる用地費及び補償費としての増額補正で、全額が東京都負担によるものでございます。  続きまして、歳出に移ります。  32、33ページをお開きください。  款8、土木費の項2、道路橋梁費、目2、道路維持費、13、委託料の街路樹等管理委託料429万円でございます。街路樹、緑道の効率的で正確な管理を行うため、管理台帳を作成することを目的に、国の制度である緊急雇用創出事業を利用して現地調査及び平面図、管理調書作成を委託するものでございます。  その下、目3、道路新設改良費、節区分17、公有財産購入費と22、補償・補填及び賠償金でございます。先ほど歳入でご説明いたしましたすいすいプラン推進事業の町田街道滝の沢西交差点改良事業において、地権者との交渉を進める中で、契約面積が当初の見込みよりふえたため、東京都と協議、調整した結果、用地購入費及び物件補償料をそれぞれ増額するものでございます。  以上が建設部所管分でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔武〕 委員 前にもたしか発言させてもらったと思うんですけれども、すいすいプランの滝の沢西のところで、町田街道と裏側に旧道が斜めに入っていまして、セットバックすると中途半端な土地が残るんです。それは、たしか東京都は残地については買収に応じてくれないというような形で、あそこは非常に狭いですから、本当にウナギの寝床みたいな土地に残地として残る地主さんもおられると思うんですけれども、その辺に関しては何か考えがありますでしょうか。 ◎建設部長 東京都は残地について残地補償というのが原則で、残地買収は行わないということですが、市が受託しておりますので、詳しくはこの後、担当のほうが、今進めているもの、もし話すものがあればお答えいたしますけれども、個々の状況に応じてできることとできないことを整理して、できることがあればご相談に乗るというスタンスでおります。 ◎道路整備課長 ただいまのお話の中で、当然今東京都受託事業ということで、東京都は用地の補償、残地補償をしますと。あと、隣接の方がもしその用地を必要とか、欲しいとかいうようなお話があれば、これをまた買収、買収といっても民民の買収になってしまうんですが、その買収をする。東京都のほうから聞くところによりますと、その残地補償した分については、できれば価格を多少下げるなりできますかというお話はありますが、これはあくまでも民民のお話になってしまいますので、町田市または東京都のほうから金額はこうなりますよというお話はできかねるところでございます。 ◆渋谷〔武〕 委員 方向性はわかるんですけれども、実際問題として、例えば50センチとか、1メートルとか、斜めに旧道が走っていますから、当然西に寄ってくるとそういうどうにもならない土地が出てくるんですね。それを、今ちょっと思いつきで言うんですけれども、例えば花壇にするとか、何とかそういうような方向、実際は地主さんが持っていても使い道がなくて、どうにもならなくなると思うんです。ですから、その辺を少し手当てを考えていただければなというふうに思っています。 ◎道路整備課長 ただいまのお話、確かにそうだと思います。その中で、先ほど部長からもありましたが、基本的には残地補償ですよという前提はありますが、あくまでも50センチとか、完全に地主の方が持たれていても、何をこの土地というようなところに関しては、私どものほうから東京都のほうにお話を差し上げる中で、どのような形がとれるのかということで、今までもそうなんですが、これからは臨んでいきたいと思っております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって建設部所管部分の質疑を終結いたします。 △行政報告(「損害賠償(交通事故による物損)請求事件(少額訴訟)」について) ○委員長 行政報告、「損害賠償(交通事故による物損)請求事件(少額訴訟)」についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎建設部長 それでは、行政報告の1点目、「損害賠償(交通事故による物損)請求事件(少額訴訟)」について、その詳細について担当のほうからご説明を申し上げます。 ◎道路管理課主幹 行政報告1、件名、損害賠償(交通事故による物損)請求事件(少額訴訟)についての行政報告をさせていただきます。  まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。「行政報告1 損害賠償(交通事故による物損)請求事件(少額訴訟)について」の資料が2ページございます。  それでは、資料に沿ってご説明させていただきます。  本件行政報告は、1、訴訟の概要のとおり、町田市が管理する道路上で発生いたしました車両破損事故により生じた修理費等についての少額訴訟で、原告、被告、訴状提出日は、資料にお示ししたとおりでございます。  初めに、事故の概要をご説明させていただきます。本件の事故は、(1)事故の概要でお示しいたしましたとおり、2008年3月10日17時ごろ、町田市道忠生1023号線において、町田市が管理する側溝がいのはね上がりにより、原告自己所有の車両のフロント部分を破損したものでございます。  本件少額訴訟の請求内容は、本件車両の修理費用として59万4,825円と本件少額訴訟に係る訴訟費用でございます。  次に、訴訟までの経過をご説明させていただきます。資料の1(3)訴訟までの経過をごらんください。資料にもお示ししておりますが、本件事故の発生日の翌日、2008年3月11日に、原告から損害に係る賠償請求があり、その後、およそ半年にわたり示談交渉を進めてまいりました。その中で、本件少額訴訟で請求された59万4,825円を町田市が支払うという内容の示談案を提示し、損害額を示す領収書等の提出をお願いいたしました。  なお、そのときお示しした賠償予定額の内訳は、資料でお示ししているとおりでございます。  その後、2008年9月9日の電話交渉において、原告から、裁判ではっきりしたい、電話をしないでほしいとの申し入れがあったため、交渉を継続することができなくなったものでございます。  続きまして、裁判の経過をご説明させていただきます。資料2ページ目の裁判の経過をごらんください。本件少額訴訟につきましては、これまでご説明させていただきましたとおり、交渉過程で市が提示いたしました示談案の賠償予定額と本件少額訴訟の請求額が同額であり、争点というものがございませんでした。このため、2009年6月5日の口頭弁論日におきまして、町田市は話し合いによる解決を希望いたしましたが、結果として話し合いによる解決によることができませんでした。その結果、6月12日に3、判決でお示しいたしましたとおりの判決が出されました。  最後に、その後の対応についてご説明させていただきます。町田市は、判決後の6月16日に資料4、その後の対応でお示しいたしましたとおり、原告の申し立てに基づく訴訟費用額確定処分について、簡易裁判所から通知があり次第、全額を一括お支払いする予定であることを原告に説明し、了解をいただいております。その後、8月19日に訴訟費用額確定処分について、簡易裁判所から通知がありましたので、9月4日に全額支払いが完了済みでございます。町田市がお支払いした賠償金につきましては、市が加入している損害保険により全額補てんされる予定で、既に請求手続を済ませております。  なお、本件少額訴訟により支払った金額の内訳は、資料にもありますとおり、損害賠償額59万4,825円、訴訟費用1万4,930円、支払い総額60万9,755円でございます。  以上が報告内容でございますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆上野 委員 この手の裁判を少額訴訟でやるというのも珍しいなという気もしたんですけれども、争いがなかったんだから、少額訴訟でもいいのかなとも思うんですけれども、市が管理する側溝部がはねて、車両のフロント部分を破損してしまったということなんですけれども、これはもうちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。 ◎道路管理課主幹 ただいまのご質疑に対してお答えさせていただきます。  資料にお示しいたしました日時、場所において、原告が自己所有の車両を運転中に、隣接する駐車場に入れようとしたときに、町田市道区域内の側溝ぶた、いわゆるグレーチングぶたと呼んでいる網のものですけれども、そこのふたの上を通るときにはね上がりを起こしまして、自動車のフロント部の下の部分に刺さってしまったという事故でございます。 ◆上野 委員 ということは、グレーチングがはね上がったということは、グレーチングを受けていたU字溝が破損していたことが主たる原因なんでしょうか。 ◎道路管理課主幹 グレーチングぶたの固定が不全であったということが原因だと思われます。 ◆上野 委員 土台のほうがしっかりしていれば、重いものが乗っかってもはね上がるということはないような気がするんですけれども、破損じゃないということは、そもそもの設計上の問題というか、施工上の問題があったという意味なんでしょうか。 ◎建設部長 側溝自体が、当初からグレーチングを施工するような構造のものじゃなかったというのが1点なんです。受けがしっかりしていなかったという部分もございますし、グレーチング自体が固定をされていませんでしたので、経年で車両が通過することによって変形をした、いびつな形になったということなんです。それと、U字溝自体が、ふたをかけるようなものを想定していないものを敷設した後に、便宜的にグレーチングをそこに据えたということですので、経年で劣化して変形したものを踏んだためにはね上がったというのが実情だと思います。 ◆上野 委員 今後、そういうものというのは、点検して回るのか、それとも今後の対応策というか、ほかのものの対応策について教えていただきたいと思います。 ◎建設部長 現在、建設部では、生活道路に対してアセットマネジメントといいますか、予防保全型の管理をしようということで調査をかけております。それにあわせて、道路附属物等の一斉点検というものも計画をしております。  あわせて、町田市の事故件数について、これがこの規模の都市としては妥当なのかどうなのか。管理延長も長いですから、リスクとしてこの程度のものは仕方がないという範囲におさまるものなのか、それとも突出しているのか、それを今調査しているところです。突出しているようであれば、それは都市が急膨張したときにつくったものがそろそろ限界に来ているということで、管理の考え方を変えなければいけないんだろうし、許容の中に入っているのであれば、点検を小まめにやっていくということで、予防していくということで済むのかなと、そんなように今進めているところでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(「道路・街路事業に伴う町田市土地開発公社及び町田市土地開発基金による用地取得」について) ○委員長 行政報告、「道路・街路事業に伴う町田市土地開発公社及び町田市土地開発基金による用地取得」についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎建設部長 それでは、前回の定例会から今回の定例会までの間に公社基金を使いまして用地取得した案件につきまして、担当のほうからご説明をいたします。 ◎道路整備課副参事 では、行政報告2、件名、道路・街路事業に伴う町田市土地開発公社及び町田市土地開発基金による用地取得についてご報告させていただきます。  まず資料のご確認をさせていただきます。資料1は、町田市土地開発公社及び町田市土地開発基金による用地取得をした内容について表にしてございます。
     裏面の資料2と別紙資料3は、取得した土地の位置図になってございます。  それでは、ご説明をさせていただきます。  本行政報告は、2009年6月定例会開催後から本定例会開催までの間、つまり2009年6月24日から2009年8月30日までの間に契約した2件の報告でございます。  今回町田市土地開発公社で買収した用地は、町田市相原町字郷路1261番24、町田市道堺893号線道路築造事業及び堺303号線道路改良事業に伴う事業用地を買収したものでございます。また、町田市土地開発基金による買収地は、町田市木曽東一丁目491番12ほか7筆、主要地方道第47号八王子町田線木曽町自転車歩行者道整備事業に伴う事業用地を買収したものです。  主要地方道第47号八王子町田線木曽町自転車歩行者道整備事業は、交差点すいすいプラン推進事業による滝の沢西交差点改良事業で、東京都から用地取得を受託しているものでございます。  では、裏面の資料2の位置図をごらんいただきたいと思います。位置図で買収地と明示されている箇所が、今回町田市土地開発公社で買収した箇所になります。  また、別紙資料3をごらんください。同じく買収地と明示された箇所が町田市土地開発基金による買収した箇所となります。  表の行政報告資料1に戻りまして、表の左側から、町田市土地開発公社、町田市土地開発基金の件数、事業名、土地・物件の所在、契約の相手方、契約の種別、契約の規模・内容、契約の価格、契約日となってございます。2件の合計の取得面積につきましては、360.85平方メートル、取得価格は7,483万8,974円となってございます。  以上が報告の内容となります。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午後2時13分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時14分 再開 ○委員長 再開いたします。  これより第66号議案のうち、当委員会所管部分についての討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第66号議案のうち、当委員会所管部分について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第66号議案のうち、当委員会所管部分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午後2時15分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時16分 再開 ○委員長 再開いたします。 △特定事件の継続調査申し出について ○委員長 特定事件の継続調査の申し出を議題といたします。  特定事件の継続調査の申し出については、お手元にご配付してあります内容で議長に申し出することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  以上ですべての案件の審査が終了いたしました。  これをもって委員会を閉会いたします。              午後2時17分 散会...