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平成21年文教社会常任委員会(3月)−03月18日-01号
平成21年建設常任委員会(3月)-03月18日-01号

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  1. 町田市議会 2009-03-18
    平成21年建設常任委員会(3月)-03月18日-01号


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    平成21年建設常任委員会(3月)-03月18日-01号平成21年建設常任委員会(3月) 建設常任委員会記録 1.日 時  平成21年(2009年)3月18日(水)午前10時 1.場   所  第1委員会室 1.出 席 者  委員長 細野龍子  副委員長 いわせ和子          委 員  齋藤祐善  新井克尚  上野孝典               高嶋 均  渋谷武己  佐藤伸一郎               渋谷佳久 1.出席説明員  環境資源部長 施設計画担当部長 環境資源部参事          建設部長 都市づくり部長          開発調整担当部長 都市づくり部参事          上下水道部長 水道事業担当部長 上下水道部参事          その他担当管理職職員 1.出席議会   事務局主幹 守屋昌次郎 調査法制係主任 是安智彦
      事務局職員  担   当 土方 智          速 記 士 波多野夏香(澤速記事務所) 1.事   件  別紙のとおり                午前10時 開議 ○委員長 ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  昨日に引き続きまして、当委員会に付託されました案件について審査を行います。 △第10号議案(都市づくり部所管部分) ○委員長 第10号議案を議題といたします。  本案のうち、都市づくり部所管部分についての質疑を行います。 ◆高嶋 委員 1つは、35ページの市営住宅使用料、代表者会議の中でもこの説明は若干あったようなんですけれども、今までの減免があった方々の規定を外すというか、そういうことなども含めた内容がここに含まれていると思うんですけれども、減免に関する内容がどう変わるのかをご説明願いたいということが1つ。  それから、305ページの小田急多摩線共同調査負担金、これについての質疑を行ったときに、今どういうスタンスでいるのかというのがわかりづらい点があって、要はこれからこれが実現化できるかどうかを調べるということなんですけれども、相模原市のほうでは、もう行け行けドンドンという雰囲気があるでしょう。そういう中で町田市がどう判断しているかというのは、これは相模原市との共同で考えていくということだと思うんですけれども、そこら辺がどうなのかということがわからないので、これはどのような負担金になるのか、そこの点をご説明願いたいと思います。  それから、野津田公園の整備費についてですけれども、きのうの委員会質疑で内容については随分深く話が出されたんですけれども、1つは、今後、もしこの整備費を使われていくとするならば、ゼルビアのホームグラウンドとしてここを使っていくわけなんですけれども、今後、ほかの団体との関係、例えばサッカーだとかラグビーなども使っている団体があったと思うんですけれども、そういう団体との関係というのはどうなっていくのか。  もう1つが、小野路公園が、今後、多摩国体を考えてということなんですが、国、東京都との関係の補助金の内容などを詳しく説明してもらいたいんです。  とりあえず以上であります。 ◎住宅課長 ただいまの高嶋委員の使用料の減免についてのご質疑ですが、まず、平成16年度に減免制度の改定を行いました。その際、大きな改定としましては、いわゆる免除世帯がなくなるということでございました。その中で、経過措置として、5年間の免除の処置を今年度で終了するという改正でございます。  それに伴いまして、いわゆる免除されていた世帯が約16世帯なんですが、それが来年度より終了するという形でございます。  負担額としましては、75%減免した額になるということでございます。重立ってはそのような内容でございます。  経過措置につきましては、免除世帯の急激な負担増を避けるため、3年間にわたって経過措置として負担調整を行っていく内容でございます。 ◎交通計画担当課長 ただいまの小田急多摩線共同調査負担金についてでございますけれども、あくまでも町田市のスタンスといたしましては、さきの質疑等でもお答えさせていただいていますが、事業の実現化の可能性についての調査と考えております。  確かに相模原市との温度差はあるというふうには感じますが、町田市としては、実現化の可能性についての調査でございます。  中身についてでございますけれども、事業の採算性について調査、分析を行うということで考えております。  詳細の調査の内容につきましては、今後、相模原市さんのほうと検討会の中で詰めていきたいと考えております。 ◎公園緑地課長 まず、野津田公園がゼルビアのホームグラウンドとして使われた場合、ほかとの利用等の関係はどうなってくるのかということにつきましては、スポーツ振興につきましては、スポーツ振興課のほうで今後ともいろいろ対応するという役割分担になっておりますので、その中で、ラグビーとか、その他のものについて、スポーツ関係については調整させていただきたいと思っています。  それから、小野路公園の多摩国体のことにつきましては、総額が7億4,700万円、一般財源が4億4,700万円ということになっております。国体関係で東京都のほうで最大3億円の補助金がもらえるということになっております。整備内容はよろしいですか。 ◆高嶋 委員 国のほうは……。 ◎公園緑地課長 国のほうはございません。 ◆高嶋 委員 それでは、住宅使用料から確認をするんですけれども、免除措置をなくす、この間も激変緩和として徐々に徐々にという形で最終的になくなるわけですよね。  1つは、なぜこういう措置をとらなければならないのかということ。つまり、免除をしなければならないという方々は、それだけ生活の収入面でも少ない金額の中で、住宅措置として行政側としても免除しなければならないという立場であったにもかかわらず、そして、この方々の収入がふえて減るというのならわかるんだけれども、収入がふえない中で、なぜこういう措置をしなければいけないのか。  激変緩和という形で少しずつにせよ、毎年毎年負担増がふえてきたということは事実であるわけですから、なぜこういう措置をしなければならないのか。その点をご説明願いたいと思います。  それから、小田急多摩線なんですけれども、私が引っかかるのは、これは負担金でしょう。双方が負担を出し合いながら多摩線をどうしようと考えるときに、相模原市の事業計画の内容を見ると、現実には、もう引くのを大前提として事業が進んでいるんです。  そうなると、これは温度差の違いという問題ではなく、相模原市と一緒に進めている限りは、相模原市にとってはやらざるを得ない。やってくれなきゃ困るという方向で考えていく方向だと思うんです。その中で、同じ負担金を出し合いながら双方に検討しましょうといったって、これは相模原市の側にしてみれば、町田市がやらないよだなんて結論を出されたら、たまったものじゃないという気持ちがあるんじゃないかと思うんです。  そういう意味で、この調査の中身が本当に町田市側の判断の1つの材料として適正に行われるのかという疑念を抱くものですから、その内容について改めて説明をしてもらいたいということです。  それから、野津田公園なんですけれども、スポーツ振興課のほうで調整ということなんですけれども、担当としては、今まで利用していた方々が、極端な言い方をしますけれども、ホームグラウンドとしてゼルビアが使うようになるということで、きのうの説明では芝を生かさなきゃいけないだとか、毎日使えるものじゃないという説明があった以上は、これによって、今まで使っていた人たちが使えなくなるようなことがないという方向に行ってもらわなきゃ困るんです。そこら辺は判断材料として明確に持っているんじゃないかという気がするんですが、その点をご説明願いたいということです。  それから、小野路公園なんですけれども、国からは来なくて、東京都からだけということなんですけれども、全体の7億円のうちの3億円分は東京都から来るということなんですけれども、今回の周りのスタンドの整備、これ以外にもいろんな整備が今後続いていくと思うんです。例えば駐車場だとか、サッカーのほうだって手を入れなきゃならないと思うんですけれども、そういうところに対する補助というのはどうなるのか説明をしてください。 ◎住宅課長 収入がふえない中、なぜこのような措置を講じるのかというご質疑ですが、既に平成16年度の改正の時点で、それ以降、入居されている方は、既に同じような条件でもお支払いいただいております。そういった意味の公平性を保つためにも今回廃止するということもありますが、大きい目的としましては、市営住宅の維持管理の財源確保ということもございます。  そういう中で、少しでもご負担いただくということが他の入居者との公平性を保つ上では必要ではないかということで、今回こういう措置をとるということになります。 ◎交通計画担当課長 先ほどの調査の具体的な内容についてのご質疑でございますけれども、昨年9月の定例会の中で行政報告をさせていただいて、小田急多摩線の延伸事業については都市鉄道等利便増進法事業スキームで進められるかどうかの検討をするということの中で、全体の事業費のうち3分の1につきましては整備主体のほうで借入金で対応するという形で考えております。  おおむね3分の1の事業費につきましては、供用開始後、30年の償還期間で償還できるかというところの事業スキームに乗るかどうかの判断があるかと思います。  そういった中で、2009年度の調査内容については、先ほどもお話ししましたけれども、事業の採算性ということで、需要の予測、それから、費用対効果、そういったところを調査しようということで考えております。 ◎公園緑地課長 野津田公園の利用につきましては、今後、余り問題のないように、より調整してやっていきたいと思います。芝の養生等がありますので、確かに使われる日数というのは限られていると思うんですけれども、そこは十分考えながら問題のないように対応していきたいと思います。  小野路公園の整備につきましては、今回、都費の3億円といいますのは、国体関係の補助金でございます。したがって、あとサッカー場とか駐車場がございますけれども、それは公園施設としての国の補助金ということも十分考えられる話かと思いますので、事業認可等の手続もありますけれども、補助金導入についての努力はしてまいりたいと考えております。 ◆高嶋 委員 最後の質疑にしますので。  住宅使用料については免除措置をなくすということで理解せざるを得ないなというところであります。  小田急多摩線なんですけれども、今の説明で、相模原市との関係、それと線を通すという中での採算性というのか、そういうことはここで検討するんだろうけれども、万が一これを通すとなれば、前も一般質問でやったんですけれども、当然線路を通すだけじゃ済まされないわけですよね。駅をつくる。もちろんそれに伴う駅前開発などもしなきゃいけないという中での諸費用――諸費用という金額では済まされないと思うんですけれども、そういう面整備の費用等は、ここのところでは検討がされるのかどうか、それについてご説明ください。  それから、小野路公園なんですけれども、今の説明ですと、多摩国体のための補助として、国からは出ないけれども、東京都からは出るということなんですけれども、それ以外の整備の費用というのは、当然多摩国体のために人が来るという大前提で整備を進めるわけですよね。  ところが、例えば駐車場だとか、ほかのところについては多摩国体という付随で費用がかかるのに、それに対する上からの補助金というのは出てこないと受けとめざるを得ないんですけれども、そこの点はどうなんでしょうか。 ◎交通計画担当課長 先ほどの委員のご質疑でございますけれども、この小田急多摩線の検討の中で、駅周辺の、例えば駅の広場とか、道路とかという部分だと思いますけれども、そういった部分の検討はされるのかということなんですけれども、駅整備にかかわる費用というのは、この検討会の中では検討いたしますけれども、周辺の整備につきましては、今回の調査の中では、恐らく考えていない部分でございます。  ただ、当然、一般的に交通広場がどのくらいかかるかとか、例えば今、相原駅西口とか、南町田駅等、整備をしておりますので、その辺の事業費も含めて、町田市独自にはその辺は考えていきたいと考えています。 ◎公園緑地課長 それ以外の整備について補助金がつかないのかというお話だと思います。今、前にお話ししたのは国体関係だけの補助金なんですけれども、公園整備ということで、当然国体後も駐車場も必要になる、高校野球の予選とか、そういうのに使われますので、それ以外のものについては補助金が取れるような形で努力してまいりたいと思います。  あと1つ、ちょっと言い忘れちゃったんですけれども、ユニバーサルトイレを来年設置いたします。それにつきまして、都費が1,000万円つくということです。2分の1ということで2,000万円のトイレの2分の1ということで1,000万円の補助金がつきます。よろしくお願いします。 ◆渋谷〔佳〕 委員 305ページ、今、小田急多摩線共同調査負担金の件でご説明いただきましたが、たまたま私は忠生の者ですから、地元でこういううわさがあるんです。多摩センター駅から相模原まで、鉄道としては距離が短い。そうすると、忠生に駅ができないんじゃないかと。忠生とも言わず、小山ヶ丘かもわかりませんよ。そうすると、必ずできるということじゃないと、騒音だけで、そんなもの何で通すんだと、こういう意見があるんですけれども、そこら辺のところはどのように考えていますか。 ◎交通計画担当課長 今まだ駅の、実は全体の距離で唐木田から上溝まで8キロございます。その中で、相模原駅までは5キロ、その中に、今考えている中では、構想の段階ですけれども、町田市内に2カ所駅をということでは考えております。  ただ、駅とかルートというのはまだまだ構想の域を出ておりませんので、今後検討していくということになるかと思います。 ◆渋谷〔佳〕 委員 そういうことで、今いろいろと調査していただいていることはありがたいんですが、基本的には、町田のどこかに1つ駅がないと、絶対皆さん今度は反対請願が来たり、実際、地元ではそういう空気がすごいんですよ。  ですから、必ず1つ町田にはつくるんだ、そういうことでご理解いただかないと、市民の声を全然無視した計画になっちゃうと大変なことになるので、今まで毎年2,000万円ずつ出して10年もやっていて、最後はできなかったという問題が出てきたら、これはすごい失態になっちゃうんです。  ですから、基本的に、町田に1駅つくるんだ、そういうかたい決意で取り組んでいただきたいんです。僕はそれだけです。 ◎都市づくり部長 今のことなんですけれども、先ほど課長から説明をさせていただきましたけれども、今回の都市鉄道等利便増進法のスキームの中の3分の1は地方公共団体が負担をするという話がありまして、当然それは東京都であったり、神奈川県であったり、町田市であったり、相模原市であったり、それぞれが負担をしてきますので、鉄道について、線路だけ通すということであれば何のメリットもないわけですから、当然負担をする自治体が活用できるということは大前提になると思います。  そうした意味では、町田市内に駅が最低でも1カ所以上というのは、これはその方向で検討するということは進めていくというふうに考えております。 ◆渋谷〔武〕 委員 何点かお聞きします。  町田市において、多摩都市モノレールの位置づけというのはどういうことなんですか。毎年3万円なんです。これは本気でやる気があるとは、もちろんとても思えないわけで、私は、多摩都市モノレールというのは町田市にとって非常に重要な南北の大動脈だと思っています。東京都が余り積極的でないからといって、鶏と卵の話だと思うんです。だから、どちらかが動き出さないと、ずっと3万円で、塩漬けをずっとしておいたら、いつまでたってもこのまま。東京都議会議員に頑張ってもらわないといけないんですけれども。  それから、35ページの歳入なんですけれども、市営住宅使用料特定公共賃貸住宅使用料の部分なんですが、この歳入の見込みというのは、入室率何%で収納率何%を見込んでいるのか、教えてください。どの程度の見込みで歳入を立てているのか、ちょっとお聞きしたいものですから。  それと、315ページ、野津田公園整備費、建物借上料、スタンドリースを組むということですが、リースというのはいろんな形態がありますから、一概にいいとも悪いとも判断しがたい部分があるんですが、通常は、民間法人の場合には経費計上できるので、リースで税制上の特典があるので、買い上げないでリース契約するというのが通常です。  行政の場合に、果たしてどういった特典があるのか。ただ単に単年度の支出を膨らませないために、結果的に倍も払っちゃうなんていうリース契約になっているのでは本末転倒も甚だしい話で、どういう形態のリースなのか。例えば5年リースなら、5年間のリース契約が切れたときには町田市のものになるとか、リースの契約形態を教えていただけますか。 ◎交通計画担当課長 今、委員のご質疑でございますけれども、多摩都市モノレールに関しましては、27市町村が集まりまして、多摩地域都市モノレール等促進建設協議会の3万円については、この負担金でございます。ここには市長も出席をしていただいて、建設常任委員長も出席をしていただいて、それから議長も出席して、年に1度なんですけれども、その中で促進を図っていこうという会でございます。そこには参加をしていただいております。  その中で、現在、多摩都市モノレール多摩センターから町田駅ルートにつきましては、北側の上北台側のほうが、2000年の運輸政策審議会の答申の第18号の中での位置づけとしては、上北台側の延伸が優先度としては高くて、町田市のほうにつきましてはB路線という位置づけになっているというのはご存じだと思うんですけれども、そういった中で事業の順番があるということは重々わかっておるんですけれども、そういった中でも、私ども、先ほどご指摘があったとおり、町田市としては、多摩地域の南北方向の交通が非常に弱いところがございますので、そういった部分で非常に重要な鉄軌道と考えておりますので、それにつきましては、東京都の交通企画課のほうともいろいろと情報交換はさせていただいております。そういった状況です。 ◎都市づくり部長 多摩都市モノレールの件なんですけれども、まず、やはり導入空間の確保というすごく大きな問題がありまして、ルートについてはある程度決まっている部分がありますので、市としては、やはり導入空間の確保ということをまず優先的に、特に都道部分が多いんですけれども、そこら辺の働きかけは十分やっていきたいと考えています。  もう1点、北部丘陵、今は小野路の部分がメーンなんですけれども、そちらの中を通ってくるルートが想定されていますので、そこら辺は北部丘陵ともよく調整をしながら、そういうところも含めて検討していくと。  一方で、当面の間、やはり町田市の中の交通という意味では、バスルートもあわせて検討していって、その中で、将来的には多摩都市モノレールをできるだけ町田市側に積極的に、優先的に持ってこられるような形での活動はしていきたいと考えています。  ただ、現時点で今予算化をしてというところまではステップが行っていませんので、そこら辺は今後も検討しながら見ていきたいと考えています。 ◎住宅課長 家賃の収入の算定でございますが、これは、使用率とか、そういう形からの算出ではなくて、住宅自体の家賃が、先ほどの話もありましたが、減免の世帯から収入超過者も含めまして家賃に相当開きがありますので、そこの住宅のほぼ平均をとりました金額を、住宅戸数をすべて掛けて、514戸ございますが、514戸をすべて掛けて算出しております。  それと、過年度の未徴収部分をプラスして予算を計上しております。 ◎公園緑地課長 野津田公園のリースの件なんですけれども、今回の場合はちょっと緊急対応的なことがございまして、早く安価に、安全にということを考慮してリース使用を考えております。  契約の内容につきましては、11ページのほうで債務負担のことが書いてありますとおり、平成21年度から平成25年度の5年間、リースということで考えております。 ◆渋谷〔武〕 委員 そういうことじゃなくて……。 ◎都市づくり部長 今回のリースにつきましては、今、見積もりの中で、これをつくったらどのぐらいかかるとかというところも含めまして検討しております。つくった場合ですと、約6億円ぐらいかかるのかというものでございます。今回リースをしたということは、今後の経済状況の中で、まず初期投資を抑えられないかということが第1点。初期投資を抑えるという意味で、今年度分については1億円に抑えていくというのがまず1点ございます。  それと、当面5年間のリースを今回債務負担でお願いをしているんですが、5年間たった時点で買い取り価格まではいきません。ただ、5年間の間にゼルビアがJFLかJ2に上がる、すぐにでも上がってほしいわけなんですけれども、その後の対応というのも当然考えなければいけないと思います。  今回の整備のままでいいのか、あるいはさらにレベルの高い整備をするのか、あるいは専用グラウンドをつくるのかということも含めて、そこら辺はこのリースの間に検討して、何らかの方向性というのは整備していく必要があるのかと思いますので、今回については、スタンドについてはリースの中で対応しながら進めていきたいということでございます。 ◆渋谷〔武〕 委員 今の部長の答弁でリースについてはよくわかりました。ゼルビアの動向で、まだ非常に流動的であるからということのようであります。  それから、市営住宅の家賃については、入居者の賃料が1人1人が確定できないのでという解釈でよろしいわけですね。それも結構です。  多摩都市モノレールですが、3万円というのは、結局は会費ですよね。要するに、数字だけで見れば、会費だけ払っているということは何もしないということなんです。  皆さん、もちろんご承知でしょうけれども、町田市がこの多摩都市モノレールがなぜおくれたかという経緯がありまして、前の前の市長さんが地下鉄をつくるなんて、ばかなことを言ったものだから、東京都が「勝手にやれ」と言って、町田市には絶対多摩都市モノレールを持ってこないという経緯があるわけです。根が深いんです。  ですから、積極的にどのようにこの氷を溶かしていくかということを検討していかなきゃならないので、やはりその辺はしっかり研究してくれないと、いつまでたっても3万円の経費計上で、塩漬けして、子どもが順番待ちしているみたいな状況でやるのなら、幾ら何でも脳がないというか、策がないとしか言いようがないんです。  ある東京都の議員さん、幹事長クラスの方は、町田市が何十億円か負担すれば、すぐにでも町田市に持っていくよぐらいのことを言っていましたよ、本当に。ですから、そういうことも含めて研究するべき課題だと思うんです。本当に先ほども、町田市に1個駅ができるかどうかわからないと。僕は小田急多摩線の延伸に反対なわけじゃないけれども、多摩線の延伸だって、1つには町田市が通過されてしまって、都市間競争の問題というのも出てくるわけです。あそこの相模補給廠にどでかい新都心をつくられれば、それはえらい話ですよ。町田市と相模原市の都市間競争だって。  今の状況ですと、多摩都市モノレールを見ていると、立川市のひとり勝ちですよね。ですから、やっぱり何とかそれを町田市に足を向けて、西多摩の商業流入を考えるということを図らないと、長期的に、この町は個人所得税で持っている町ですから、希望の持てる町じゃなくなっちゃうと思うので、その辺は早急に、真剣に研究していただきたいと思います。 ◎都市づくり部長 多摩都市モノレールにつきましては、今のご意見もいただいています。過去に、1回凍結する前については、町田方面延伸ということで、ある程度の予算を組みながら採算性の問題とかについてもいろいろ研究してきていることもございますので、そういう資料も生かしながら、特に私たちも町田方面の利用客というのはそれなりに確保できるという思いは持っていますので、そこら辺は、特に東京都にもぶつけていかなきゃいけないし、事業主体にもぶつけていかなきゃいけないと思っています。  多摩都市モノレールというのはモノレール自体が都道の上を通すということで、どうしても道路構造物の中の1つとして今とらえられていますので、そこら辺のところは、やはりしっかり見きわめながら進めていきたいと思いますので、一応そういう考えでおります。 ○委員長 休憩いたします。              午前10時36分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前10時38分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◆上野 委員 私も小田急多摩線の延伸の件について質疑します。  僕は反対じゃないんですけれども、せっかく調査するんだから、どんな調査をするのかなということなんです。1つは、事業の採算性ということだと思うんですけれども、それとは別に、各自治体に与える利益というか、そういうものもこの計画の中に、調査の中には入るんでしょうか。 ◎交通計画担当課長 今回の調査の中では、事業の採算性ということで、先ほどお話ししました都市鉄道等利便増進法に基づく事業スキームに合うかどうかという判断をする中で、やはり費用対効果についても検討する予定でございます。最終的な都市鉄道等利便増進法のスキームなんですけれども、国のほうに申請するに当たっては地方自治体の同意が必要でございますので、そうしますと、先ほども地元の都県、神奈川県、それから東京都、相模原市、町田市、あと一部多摩市が唐木田の部分に若干入ると思いますので、地元の自治体ということでは、その5つが入るかと思います。その辺の同意が必要でございますので、当然費用対効果の中で検討をしていくということになると思います。 ◆上野 委員 何でそんなことを聞いているかというと、結局、地元負担をどう案分するかというのが、特に国としてルールを決めているわけでもないし、何もないわけです。そうすると、案分のルールというのをみずから決めなきゃいけないわけですけれども、いろんなやり方があると思うんです。線路の長さによって案分するという考え方もあるでしょうし、駅の数によって案分するというやり方もあるし。  だけれども、その自治体に与える効果ということで案分するというやり方も恐らくあると思うんです。結局、その辺がすごくでかい問題になってくると思うので、どうせ基礎的な調査をするんだったら、そこを調査したほうがいいんじゃないかと思うわけなんですけれども、それについてお考えがあればお願いします。 ◎都市づくり部長 まさしくそこの案分の話になってくると、じゃ、どれだけの利益があるかというのは当然考えなきゃいけないことと考えています。ただ、現時点の来年度行っていく調査の中では、段階が幾つかあると思うんです。まずは都市鉄道等利便増進法で、このスキームで小田急多摩線の延伸が実現できるかどうかというところまでまだ行っていないんです。
     実現できるかどうかというのは、先ほど言いました地方自治体がその間で負担できるかどうかのほかに、例えば上を走らせる鉄道事業会社というのは、その時点で幾らの線路使用料を払うということも確定していかなきゃいけないんです。確定した中でその線路使用料の中で残った3分の1の市中から借り上げた費用が返せるかどうかということが成り立たないと、それがすべて合意が得られないと次のステップに上がれないというところが1点あります。  その次の問題として、では、3分の1の地方自治体分の負担額を神奈川県、東京都、相模原市、町田市、多摩市がどうなるかというのは別にして、主にはこの4自治体がどのように負担するのかという話があって、これの合意形成をつくらなきゃいけないという意味では、いま少し先の段階でどのくらいの効果があるかというところはしっかり見きわめていかないと、市としても交渉ができないし、当然町田市と相模原市、あるいは神奈川県、東京都との交渉事にもなってきますので、それをしっかり見きわめていかなきゃいけないということがあります。  東京都がどれだけ乗ってきてもらえるかという話も一方であるわけです。そこら辺もしっかりクリアしていかないと、次のステップになかなか上がれないということがありますので、そういうことを含めて全体を考えていくというふうに考えています。  ですから、来年度については、とりあえずスキームが成り立つかどうかをまず優先してやっていきたいと考えています。 ◆上野 委員 スキームが成り立つかどうかというのは、JR東海でリニアをやるわけですけれども、ここの終着駅がどこになるかによって条件がえらい変わっちゃうわけです。そこについては、この調査の中に反映するんでしょうか、しないんでしょうか。 ◎交通計画担当課長 現在、JR東海のほうでリニア中央新幹線が2015年でしたか、2025年でしたか、運行というようなことで計画があると伺っております。実はこの検討会の中でも、やはり神奈川県の中に1カ所駅ができるという構想もあると聞いておりますので、そこの場所についてはまだこれからだというお話ですので、その辺は、将来どうなるのかというところはまだ見えていない段階でございますので、今のところ、2008年度に検討会をやっている中では、具体的にそこの部分についてはまだ詰まっておりません。 ◆上野 委員 そうすると、リニアの駅がどこになるのかはわからないけれども、今回の調査で採算性については決定しちゃおうということでいいんですか、確認です。 ◎都市づくり部長 今、課長からもお話ししましたけれども、とりあえずリニアを考えない中での、都市鉄道等利便増進法のスキームが成り立つかどうかの検討をします。その上で、やはりリニアが来ないと成り立たないよという話になってくれば、また当然そこの話が変わってくると思うんです。現実的には、それがなしでどういう形で成り立つかどうかということをまず見きわめる必要があると思いますので、それはしっかりやっていきたいと思います。  この成り立つかどうかという話が意外と単純な話ではなくて、運行本数とか、例えば運賃とか、いろんなものに影響しますので、そこら辺のところを幾つかシミュレーションをつくりながら、しっかりした方向性を来年度見きわめる必要がまず第1点あるのかと考えております。そういう方向で今動いています。 ◆上野 委員 では、小田急のほうはそんなことで終わります。  次に、ちょっと簡単に何点か質疑させていただきます。  1つは、107ページの市債なんですけれども、一番上に成瀬児童公園用地購入ということで計上されているんですが、場所とか坪単価とか、もうちょっと詳しく教えていただきたいと思います。  次に、305ページですけれども、路線バス対策事業委託料ということで計上されているんですけれども、前回ちょっと私が一般質問をさせていただいたのが、バス停に折り畳み式のベンチを入れてほしいという質問をしたときに、事業者に極力設置してもらう方向でというご答弁があったんですけれども、この路線バス対策事業の中にはそんなことも含まれているのかどうかをお願いしたいと思います。  次に、309ページから公園緑地管理費が計上されているわけなんですけれども、いろんな公園があって、直営で管理している公園もあれば、指定管理者でやっているところもあると思うんですけれども、この際、それのコストの一覧というか、経費の一覧を出していただければと思います。  次に、315ページなんですけれども、これもやっぱり公園緑地整備費なんですが、この中の実施設計委託料というのが360万円計上されていますけれども、木曽富士見公園のことでよろしいんでしょうか。もしそうであれば、スポーツ広場として今後も維持するのかについてお願いします。 ○委員長 休憩いたします。              午前10時48分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前10時49分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◎公園緑地課長 まず第1点の、107ページの成瀬児童公園の用地購入費といたしましては、場所は、成瀬の東雲寺というところがあるんですけれども、その南側のところに、昔借地してつくった小さい児童遊園があるんです。そこについて買い取り申し出がありまして、今回購入するものでございます。  買収単価につきましては、平米約16万円でございます。  それと、実施設計のことなんですけれども、まさしく今現在は木曽富士見スポーツ広場になっているところなんですけれども、そこにつきましては、現在公園として告示させていただいております。スポーツ振興課のほうで管理していたスポーツ広場のところに相続がありまして、それを買い取って公園とするということで、現在は公園としての位置づけでございます。  現在、北側のほうは梅林があってかなり荒れている状況なので、公園としての整備をきちっとしていきたいということで計上しております。 ◆上野 委員 スポーツ広場としての機能は……。 ◎公園緑地課長 スポーツ広場としては、機能としては残していきたいと思いますが、スポーツ振興課のスポーツ広場としての位置づけは除外されると思います。 ◎都市づくり部長 ご質疑の中で、スポーツ広場というと、ある一定の、特定の団体が常に占用しているという形の形態をとられている部分もあるんです。今回のここについては都市公園として位置づけをしていきますので、不特定というか、だれでも市民が使えるような状況の中で、今の機能を維持できる範囲で貸し出し等を考えていくという方向になると思います。  ですから、公園という位置づけの中での使用を考えていくということになります。 ◎交通計画担当課長 先ほどの委員のご質疑でございますけれども、路線バス対策事業委託料につきましてでございますけれども、これにつきましては、現在、交通マスタープランの推進委員会の路線バス分科会というのをやっておりまして、その中で、バスの系統数が非常に多い路線に2連の連接バスを、要するに大型バス2台分ぐらい乗車定員がありますバスを導入するための空間を検討すると。導入に当たっての検討のための委託料を、実は2008年度も予算をいただいているんですけれども、その中で実現化を図るための検討をということで委託をかけております。  大変申しわけないですけれども、先ほどご指摘があったベンチの設置につきましては、神奈川中央交通と別途打ち合わせをさせていただいております。 ◆佐藤 委員 319ページの説明欄の真ん中辺にあります民有緑地保全奨励金なんですけれども、これは、現存しているそのままを維持していることに、保全しているという、それに対してのお金という意味合いでよろしいんでしょうか、お聞きいたします。 ◎公園管理担当課長 この民有緑地につきましては、相原・小山の土地区画整理区域内ということで今限定でやっておりますが、造成に伴ってできている緑地もありますし、既存の樹林地を残した部分もございますので、両方存在するということでございます。 ◆佐藤 委員 相原・小山の中の区画整理地内にある民有緑地ということですけれども、現状だと、新しい区画整理でできた土地ですから、のり面などがそのままむき出しにしてあると。勾配もかなりきつくて、見た目によると、昨年の夏みたいに大雨が降ると、本当に崩落するというような危険があると思うんですけれども、そういう現状とかは把握されているんでしょうか。 ◎公園管理担当課長 いわゆる造成に伴ってできたのり面という形になるわけですけれども、のりの角度とか、そういったものに関しては造成法上の規定の整備がされていると解釈しています。  あと、造成ののり面に関しても苗木が植えてありまして、将来的には森に復元していくと。民有緑地の指定の部分については、そういう植栽がされてございますので、将来的には森に戻るという期待を持ってこういった制度を設けて、緑地の保全に関しての支援をしていくということでやっております。 ◆佐藤 委員 現状を見ていただいて、何らかのそののり面をカバーするもの、草の種とか芝の種とかあって、民有緑地を下側から見ると、高さといい、勾配といい、本当に怖い部分があるので、そういう点はしっかり現状把握されて、管理をできないようだったらそれを促すような形で、また協力していっていただきたいと思うんですけれども、それは要望として終わります。 ◆齋藤 委員 2点お伺いしたいんですけれども、1点目が317ページの緑地保全費の中のどこかだと思うんですが、忠生・図師緑地保全の森の隣地との境界線にフェンスを張るというのを3年前から地権者の方とお約束していて、昨年、決算特別委員会の質疑か何かの中で、次年度にやる、予算計上するとお伺いしていたんですが、これはどこに計上されているか、教えていただけますか。 ◎公園緑地課長 図師南緑地のことだと思うんですけれども、それにつきましては、現在、土地所有者等が立ち会いまして、さくというものではないんですけれども、境界が明示できるもの、丸太なんですけれども、丸太表示ということで今作業をさせていただいております。 ◆齋藤 委員 済みません、名前が変わったんですね。もう1度、名前の確認をしたいんですが、旧忠生・図師緑地保全の森と呼ばれていた場所なんですが、それは図師南緑地と変わったんでしょうか。 ◎公園緑地課長 図師南緑地でございます。 ◆齋藤 委員 3年前に、地権者の方、今、民有地になってしまっている部分との境に、つまり名前が変更された原因になったときに、フェンスを張るというお約束を――前任者の方ですかね――されていると思うんですけれども、丸太で境界線ということなんですが、どのような形態なんでしょうか。 ◎公園緑地課長 地権者の方からは、開発が始まったときに、境界が埋まってしまうとか、動かされるということに対して非常に危惧を持っていますということなんです。そういう意味で、境界の近くに高さ1.2メートルぐらいの上が出る丸太を打って、5メートルピッチに打つということで、今計画を進めているところです。  杭ピッチが長いところは5メートルピッチで表示するということで承認を得ております。 ◆齋藤 委員 そうしますと、予算に入っているということの認識でよろしいということで、もう1度確認をさせてください。 ◎公園緑地課長 2008年度、今年度予算で今やっているところでございます。 ◆齋藤 委員 その点に対しては了解いたしました。  次に、303ページの街づくり推進検討事業費の中の街づくりアドバイザー及び地区街づくり団体活動助成金というところについてお伺いしたいんですが、このアドバイザーを活用するための条件といいますか、例えば街づくり団体活動というものは、相手先としてどのような団体を考えられているんでしょうか。 ◎まちづくり推進課長 アドバイザーの派遣及び街づくり団体活動助成金の支援の先といたしましては、町田市住みよい街づくり条例に基づく団体、町田市に登録している団体に対して支援しております。 ◆齋藤 委員 そうしますと、例えばそういった町田市住みよい街づくり条例に基づいた団体を、その団体自体を形づくっていこうという、もう一段前のようなところに対する支援というのは考えられているんでしょうか。 ◎まちづくり推進課長 現段階で、アドバイザー派遣とか助成金というのはやっておりませんが、職員が直接相談に乗っている状況で、相談に来られた方に対して、そういう団体をつくるようにお勧めしている団体が何団体かございます。  今後は、まだ団体ができる前のときに支援ができるようなことについても考えていきたいとは思っております。 ◆齋藤 委員 ちょっと伺ったところだと、相談に行かれた方が余り相手にしてもらえなかったみたいな話もちらっと伺ったりしたことがあって、ちゃんと適切な課に行ったのかどうかもあれなんですけれども、ぜひ形づくる前の段階というのは非常に重要だと思いますし、また、調整も行政の役割としてとても大きな部分があると思いますので、ぜひその仕組み自体もつくっていっていただけたらと思います。  以上で終わります。 ◆細野 委員 311ページの遊具設置工事費、400万円ついているんですが、児童公園等の遊具の今後の設置の方針というんでしょうか、撤去は、この間、危険とか、そういったことでどんどん撤去しているんですが、今後、児童公園等の遊具についてはどういった方針で設置をされていくのか。また、今回、工事費はどのような場所、それから、どのような遊具をつくっていくのか、教えてください。 ○副委員長 休憩いたします。              午前11時4分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時5分 再開 ○副委員長 再開いたします。 ◎公園管理担当課長 コミュニティ遊具助成事業の関係でございますが、これは、既存の公園の中で、特に遊具がついていないような公園も多々ありまして、地元からの要望等がありましたときに、この制度を利用して設置してございます。  来年度につきましては、4公園ほど予定しています。内訳ですが、本町田千代ヶ丘公園、小山上沼公園、三輪中央公園、三輪コミュニティーパーク、この4カ所を予定しています。  内容ですけれども、ブランコですとか、滑り台ですとか、スプリング遊具、そういった遊具をつける予定でございます。  それから、今後の遊具の設置方針という形ですけれども、既存の公園で遊具が不足しているような部分については、こういった制度を使いながら設置していくという考えです。  あと、遊具点検という形で毎年行っていますが、そういった中で、修繕という形で対応できるものは見直していきながら使っていくという形で、あと、そういう点検の中で、撤去とか使用禁止とか、そういう必要が生じたものについては撤去するなり、また、撤去した後のつけかえというようなことで、遊具を新たに更新していくというような形で現在やっております。 ◆細野 委員 そうしますと、撤去した後には必ず遊具が設置されると、安全なものにかえていく形で遊具が設置されていくということでよろしいんでしょうか。  また、不足していると感じられる公園もあるのかと思いますが、それは地元の方が声を出せば、そういうものを吸い上げて設置していただくということになるんでしょうか。 ◎公園管理担当課長 今回のコミュニティ助成事業で行う設置についても、地元のほうの要望を受けて設置するという形になっています。  それから、撤去した後ですけれども、これについても地域のほうと相談させていただきまして、必ずしも再設置という要望があるとは限りませんで、かえって広いスペースが欲しいというところもありますので、それはその地域の要望に合わせた形で行うということで考えております。 ○委員長 休憩いたします。              午前11時8分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時10分 再開 ○委員長 再開いたします。  先ほど上野委員からありました資料要求について、委員会として要求することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会として、このたびの資料要求を行うことに決しました。  担当者におきましては、議会最終日までに資料の提出をお願いいたします。  ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって都市づくり部所管部分の質疑を終結いたします。 △第29号議案 ○委員長 第29号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 それでは、第29号議案 町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  今回の改正は、山崎町横峰土地区画整理事業により整備が行われている区域について、良好な住環境の維持保全を目標に、山崎町横峰地区地区計画がことし1月に都市計画決定されたことに伴い、この地区整備計画に定められている建築物に関する用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び高さの最高限度を条例に追加するものでございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆高嶋 委員 地区計画そのものというわけではないんですが、ここの計画図を拝見させてもらいますと、都市計画道路3・4・40号線、計画道路が通るということなんですが、これが通らないらしいんですよね。これについてご説明願いたいんです。 ◎都市づくり部参事 当該区域内の都市計画道路、18メートルの道路でございますが、延長が140メートルほどでございます。図面の右側、右下というんでしょうか、東側につきましては、山崎町の元住宅公団の用地の中に接続しております。  北側につきましては、図師大橋のほうに向かって延びている道路でございますが、この部分につきましては第三次事業計画の中には入っておりませんので、当該区域内よりの施工になります。  それから、幅員は20メートルでございます。 ◆高嶋 委員 そうすると、計画はあるけれども、現状では道路は通らないということでよろしいんですか。もう1度、その点を。 ◎都市づくり部参事 道路の形態、幅員ですとか用地は確保されますが、前後が都市計画道路としてはつながりませんので、都市計画道路としての本来の機能は発揮することができないといった意味でございます。 ◆高嶋 委員 今後はどうなるんですか。 ◎都市づくり部参事 第三次事業計画に入っておりませんので、平成18年から10年間だったと思いますが、その間は、前後については整備が行われないものと理解しております。 ◆高嶋 委員 平成18年から10年間行われないことはよく理解できたんですが、これはどうなんですか、こういうのは、全体の区画整備として進めていく、道路としての計画もあるけれども、実際には通らないという中での計画が進められていくということなんですよね。単純には通ることになったら一番いいんじゃないかという気がするんですけれども、そもそもの、計画がありながらも通らないその原因というのはどこにあるんですか。 ◎都市計画課長 町田市の都市計画事業の整備状況につきましては、まず、5割ほどでしか完成しておりません。こういう開発事業、あるいは区画整理事業等によると、都市施設がある場合は、用地の確保、都市計画事業に整合した町づくりを進めていくということであります。  なおかつ、すべての都市計画道路に資本投資はなかなかできないという現状で、用地確保を進めながら都市施設を整備していくというのが今の都市計画の進め方とご理解いただければと思っています。
    ◆高嶋 委員 では、計画上、それから予算も含めてなんでしょうが、そういうもとでなかなか形どおりにはいかないということで、特別何かの事情があってここに道路を通すのが難しいというわけではないのかなというのも、若干気にはなっているんですけれども、そういうことではないということでよろしいわけですか。 ◎都市計画課長 今ご質疑のとおりでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第29号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第29号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第30号議案 ○委員長 第30号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 それでは、第30号議案 町田市都市公園条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本議案は、市の管理する遊び場など都市公園以外の公園を条例に追加し、条例の名称を町田市立公園条例と改めるとともに、業として行う写真撮影等の占用料の徴収、無許可で設置された工作物等の撤去後の保管、処分の手続などを定めるため、所要の改正を行うものでございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆上野 委員 これは、今までの公園を全部市立公園にするという話なんですけれども、これによって住民サイドが享受できるメリットというのが何かあるんでしょうか。例えば防災倉庫を設置することや、集会所などを設置することができるのか、これについてお伺いしたいと思います。 ◎公園緑地課長 今回の条例の改正につきましては、子どもの遊び場等、今まで市のほうで管理していた公園を町田市都市公園条例に位置づけて、公の施設として位置づけて管理するということになります。  今、防災倉庫、または集会所のお話がございましたけれども、集会所については、都市公園法の中でもなかなか許可できる内容ではないので、防災倉庫については今までどおり手続を踏んでやっていくということになると思います。 ◆上野 委員 そうすると、次に今度は新しく規制を設けるということになるわけなんですけれども、要するに、一時的な占用ですね。ここに例示してあるカメラの撮影だとか、そういう一時的な占用については許可ということになっているようなんですけれども、許可の判断基準というのは事前に用意されているんでしょうか。 ◎公園緑地課長 撮影等の許可につきましては、すべてが許可するというわけではございません。例えば公共の福祉、または公序良俗とよく言われますが、そういうものに反するもの、または、一般来園者に著しく迷惑をかけるものについては許可していかないという方向で考えております。 ◆上野 委員 不許可要件なんですけれども、今例示した3つだけですか。そこをもう1回確認したいんです。 ◎公園緑地課長 あと、近隣住民への迷惑がかかると判断される場合、騒音とか光、においとか、そういうものがございます。それから、土曜日とか日曜日、また、祝日の撮影、こういうときには公園利用者が大変多いので、利用の妨げのおそれがない場合はいいんですけれども、基本的には不許可にしていきたいと考えております。 ◆上野 委員 不許可要件は本当にそれだけでいいんですね。一応念のため伺っておきます。 ◎公園緑地課長 その他、都市公園の管理上問題となる行為を含む場合ということで、個々に判断してまいりたいと思います。 ◆上野 委員 例示的に言ってもらえますか。それは例示できますか。 ◎公園緑地課長 その他の場合でしょうか。 ◆上野 委員 はい。 ◎公園緑地課長 今、想定はできませんけれども、具体的な中で対応していきたいと考えております。 ◎都市づくり部長 この撮影の関係なんですけれども、今回、今まではある程度許可してきています。費用を取らないでということで許可をしています。今回、明確に費用を徴収しながら許可していく中で、やはり許可に当たって内規を少し整理していまして、今話したようなところを明確にしながら許可をしていくと。その運用の中で、やはり都市公園の管理上問題となる行為ということで、例えば許可したことによって、その形が住民からいろんな文句が出るとか、利用者から出た場合については、そこはやはり今のその他要綱の中でしっかり整理しながら行っていきたいと考えています。  一方で、明確に徴収料を取るということで、逆には公園等のPRにもなってくる部分もございますので、そこの両立を考えながらやっていきたいと考えています。 ◆上野 委員 そうすると、今までの話をまとめると、例えば占用の許可をもらって、料金も払って一時的に占用していたんだけれども、しかしながら、それが著しく周りの人に不快感を与えた場合は、即刻許可を取り消すということでよろしいんでしょうか。 ◎都市づくり部長 そこら辺については、そのときの度合いとか判断というのは当然あると思いますけれども、当然全体の中で、公園利用者の多くが非常に問題があるというものについては、その時点で判断をさせていただいて、許可を与えたところと調整して処理をしていくという形になると思います。即刻という形は必ずしも言い切れない部分もあると思いますので、そこら辺はしっかり問題のないように処理していきたいと考えています。 ◆高嶋 委員 工作物の保管という、ここですよね、これは具体的にどういう場合を指すのか、お答え願いたいと思います。 ◎公園緑地課長 例えば無許可で設置された住居などがございますね。それとか荷物、放置されたバイクなどがあると思うんですけれども、そういうものを言っております。 ◆高嶋 委員 要は、ホームレスなどの場合もそれに当たるんじゃないかという気がするんです。そういう場合に一番危惧されるのが、撤去することは簡単にできると思うんだけれども、要はその後の対応ですね。本来ですと、きちんと保護を受けるなりの方法をとりながらも、今まで住居のない、そういう方にどう対応していくかということがとても心配になるわけなんですけれども、そこら辺の対応をどうするのかということ。  それと、今まではどうしていたのかというところを確認したいんです。 ◎公園管理担当課長 現実的に、町中の公園などではそういったホームレスが夏場などは特に多いですけれども、段ボール等を敷いて、そこに住まうということもあるわけですけれども、公園緑地課だけの対応というのはなかなか難しいものですから、防災安全課ですとか、福祉の関係の部署と対応という形で、住居の紹介とか、そういった形もとりつつ対応しているということでございます。  それから、実際に置いてあるものの撤去につきましては、一定の期間、そこに存置するということで、その期間に達すれば撤去するというような表示をさせていただいて、その後、撤去して一時保管するということで、保管した後、一定の期間でとりに来られなければ、もちろん処分するというような形でやっていました。  ただ、その辺の手続上の規定が今まできちんとなかったものですから、今回条例の中できちんと手続についてうたうという形でございます。 ◆高嶋 委員 改めてその点については、これは非常に社会的な問題ですから、町田市だけの問題ではなく、さまざまなところでこういう問題が起きている社会的な状況が今あると思うんですけれども、非常に危惧するのが、今言ったみたいに、条例上決めたから撤去をしてしまう、それは極端に言えば、簡単にできちゃうことかもしれませんけれども、現実に、望まれることじゃないんですけれども、人が住んでいる、そこに人間がいるということを考えますと、これは非常に微妙な問題だと思うんです。その対応をやはりきちんとした上でこういう措置をしないと、極端に言えば、追い出しちゃう、ただそれで終わってしまうということになってしまうと、これはやはり問題だけが残ってしまって、何にも解決にならないという気がするんです。  ですから、その対応はきちんとするという大前提でこれをするというふうにしないとと私は思うんです。それについては明確な回答をいただきたいんです。きちんと処置を行うと。その点、部長、いかがでしょうか。 ◎都市づくり部長 今の公園の占用の話というのは、占用の形態というのはいろいろあると思うんです。通常にやむを得なくとか、あるいは公園どこでもそういうふうに住んでしまうという問題もありますし、一方で、一般の公園利用者からのクレームとか、いろいろあるわけです。  そうした中で、原則は、公園の中に個人のものを勝手に占用して設置したりつくってはいけないという大原則がまずあるわけです。その中で、公園としては、そこの原則的なものについてしっかりした位置づけをまずしなければいけないということで、今回の条例化をさせていただいています。  その上で、先ほど課長も話しましたけれども、他の部署との連携をしなきゃいけないものについてはしっかりして行っていくということになると思います。ですから、すべて同じような対応ではないと思うんです。個々の事例によっての対応の仕方というのは当然変わってくると考えておりますので、そこはしっかり考えながらやっていくということでご理解いただきたいと思います。 ◆齋藤 委員 今回の占用料の部分なんですけれども、料金の基準というのはあるんですか。相場とかいうものが実際にあるのかどうかというのと、もう1つは、公園全部一律での料金設定だと思うんですけれども、このあたりはどういう感じで考えられているのかなと。 ◎公園緑地課長 今回の占用料の基準につきましては、東京都の占用料の基準を使っております。 ◆齋藤 委員 一律かどうか……。 ◎公園緑地課長 どの公園も限らずに一律でございます。 ◆齋藤 委員 東京都と同じ基準を使われたということなんですけれども、やはり町田市の公園の中でもすごくさまざまあろうかと思うんです。よく使われる場所とか、競争率が高いところとか。そういう部分というのは、今後この料金やなんかも考えられる要素はあるのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。 ◎公園緑地課長 占用料につきましてはいろんな計算式があるんですけれども、場所場所によって地価も違う、相場も違うと思うんですけれども、やはり一律にしないと、標準にしないとなかなか管理ができないということもありますので、そうさせていただきたいと思います。他市も占用料というのはさまざまなんですけれども、うちのほうは、東京都を基準に算定しているというところです。 ◎都市づくり部長 ちょっと補足させていただきます。  今回の一時的な占用も含めまして、ほかの例えば電柱とか、常時占用の部分は過去から占用料を取っていますけれども、それについては、基本的には今一律でやってきております。ですから、原則としては、今町田市は公園を使うという中で、料金設定は一律で、公園ごとに変えていくということは、現時点では考えておりません。  ただ、将来にわたって、そのような社会的な中での動きがあるとすれば、それは当然検討の余地があると思いますけれども、現時点では、そこは考えていないということでご判断いただきたいと思います。 ◆齋藤 委員 町田市はフィルムコミッションなどの話が出てきて、その絡みかなと思ったので、そうすると、非常に人気スポットといいますか、そういうスポットスポットである程度競争率が高かったりとか、公園に非常に負荷がかかって、管理も金銭的にもかかる可能性のある場所とか、いろいろあろうかと思うんです。  そうなってくると、しっかりした料金を取る体系というのは非常に重要になりますので、この表で、こういう形での取り方というのがいいのかどうかも含めて、ほかの施策との絡みもしっかりと絡めて、こういう料金設定とかにしていったらいいんじゃないかということで、今回基準を聞いたということなんですけれども、それに対して何かコメントを。 ◎都市づくり部長 まず、今お話があったフィルムコミッションの関係なんですけれども、そこの部分については観光コンベンション協会を立ち上げるという動きがあって、その中で対応していくということもございますので、常にそちらの担当部署とも連携をとりながら進めていきたいと考えております。  また、今までも料金を取っていない中でも、そこら辺については連携をとりながら許可をしたりしておりますので、そこら辺は考えていきたいと思います。  ただ、料金については現時点でどうのこうのということはお答えできませんので、そういう連携の中で何らかの必要性が出てくれば検討していくということでご理解願いたいと思います。 ◆齋藤 委員 もう1点だけこの点で確認したいんですけれども、写真撮影1時間100円と書かれていますけれども、よく公園などで、野鳥の会ですとか、あるいはフォトサロンやなんかでも市民展示とかがあろうかと思うんですけれども、それは公園をテーマにしてやられたりとか、よく撮っていると思うんですけれども、そういうところからも徴収するということなんですか。あるいは全部許可が必要になるということなんですか。その辺は。 ◎公園緑地課長 1時間100円というのは、業として撮影する場合に限られています。自由に公園のほうで撮ることにつきましては無料でございます。 ◆齋藤 委員 そうすると、商用利用と、その線引きというのはどこにあるのでしょうか。セミプロ的なものとかも、いろいろあろうかと思うんですけれども、それというのは担当者がある程度判断するということで考えられているんでしょうか。 ◎公園緑地課長 写真撮影等につきましては申請書を出していただくんです。その中で、写真を撮る目的とか、もろもろのものを書いていただきますので、そのところで判断させていただきたいと思います。あくまでも業として場所を占用して使う場合の100円ということでございます。 ◆齋藤 委員 多分何となく穴がたくさんあるんじゃないかと思いますので。といいますのは、たまたま撮ったものが商用に供される可能性もあり得ますし、ボーダーラインというのは非常にたくさんあると思うんです。ぜひフェアにできるような仕組みをこれからも研究していっていただけたらと思うんです。 ◆佐藤 委員 1点、防災倉庫の取り扱いなんですけれども、既存の地元の町内会・自治会の防災倉庫がある公園もあると思うんですけれども、また、新設するときはどういう取り扱いになるんでしょうか。その点をお聞かせください。 ◎公園管理担当課長 今のご質疑は、公園の中に防災倉庫というお話でしょうか。 ◆佐藤 委員 はい。 ◎公園管理担当課長 公園の中の防災倉庫につきましては、原則その地域の倉庫を公園の中に1カ所という形で、大きさについても面積規模が10平米以下というものを置くということで、防災課のほうとの連携の中でそういう措置をしていくという形でやっています。  公園の中に置く場合、いわゆる防災倉庫としての位置づけというか、そういったはっきりしたものがないと、何でもかんでも地域の倉庫とか、そういうことになってしまいますので、限定するという意味で、防災課を通して公園緑地課のほうに申請していただくというスタイルで今やっています。 ◆佐藤 委員 新規の設置についての、そういう場合はどういう取り扱いになっていますか。 ◎公園管理担当課長 防災課のほうに申請していただいて、防災課を通して公園緑地課のほうに申し出をしていただくというスタイルでやっています。 ◆佐藤 委員 中には、既存の防災倉庫の中で、その個数というか、複数置かれているところなどもあるのかなと。そういう場合の取り扱いはどうされるんですか。 ◎公園管理担当課長 基本的には、1公園に対して1棟ということでやっていますけれども、地域の複数の自治会から公園に対して置きたいというご要望がありますので、必ずしも1カ所に納まらない場合もありますので、その辺は地域の実情に合わせて、必ずしも1棟に限定せずという形では考えております。 ◆新井 委員 撮影等に関してなんですけれども、ロケーションがいいところで業者さんが「景色をバックに記念撮影はどうですか」みたいなときに料金が発生するようなことが、確かに議案の質疑のときにあったと思うんですが、例えばやったもん勝ちみたいに、知らないうちにやっていました、それを見つけました、その対応はどうなるのかというのがやっぱり気になるところで、その時間分のお金を取って終わりなのか、それとも第46条の4「利用に著しい支障が生じた場合」という形で過料を課す形になるのか。その辺、どうなのか。やっぱり勝手にやるのはだめだぞという強い姿勢がどこかに必要なのかと思うんですけれども、そのあたりがどうなっているのか、お聞かせいただければと思います。 ◎公園緑地課長 いずれにしても申請主義になっていますので、わかった時点という話ですね。わかった時点にどうするのか、第46条ということがあるので、当然わかったときには申請を出していただいて、占用料をいただくということになると思います。 ◆新井 委員 大変優しい対応なのかと思うんですけれども、勝手にやられたら困るよというのは、「申請してくださいね」だと、すごく下から言っているような気がするんです。「公園はこのように決まっているんですから、これはもうだめなんだ」というような強い姿勢は打ち出せないものかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 ◎都市づくり部長 今、例えば悪意という話だと思います。確かにすべてが監視できればいいんですけれども、実際には監視できない部分がございますので、そこら辺については、わかった時点でしっかり指導をして中止させるということになると思います。ただ1点、この第46条に対して、第48条の罰則規定まで使えるかということになりますと、一概にそのままストレートにというのはなかなか難しいものがございますので、例えば初めて見つけたものとか、たびたびそういうものがある場合とかいうことでも変わってくると思いますので、そこら辺は、できるだけ公平な運用をするというのが市の役割でございますので、その中でしっかり対応していくということでご理解いただきたいと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第30号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第30号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第32号議案 ○委員長 第32号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 それでは、第32号議案 町区域の新設についてご説明申し上げます。  本議案は、2008年12月定例会で住居表示を実施すべき区域の議決をいただいた町田市山崎町、木曽町、本町田の各一部、約6.48ヘクタールにおいて、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、町区域を新設するとともに、住居表示を実施するものです。  新設する町区域は1つで、名称は山崎一丁目です。
     実施期日は2009年7月1日を予定しております。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第32号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第32号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第13号議案 ○委員長 第13号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市づくり部長 それでは、第13号議案についてご説明いたします。  予算書の531ページをごらんください。  第13号議案 平成21年度(2009年度)町田市忠生土地区画整理事業会計予算についてご説明申し上げます。  平成21年度の予算につきましては、歳入歳出それぞれ11億359万9,000円とするものでございます。  まず、歳入でございます。  538ページをごらんください。  第1款、繰入金ですが、一般会計の繰り入れとして11億円を計上しております。  第2款、繰越金として、平成20年度からの繰越金1,000円を費目存置しております。  第3款、諸収入、項の1、雑入、目の1、雑入ですが、電柱、ガス等の設置料等、実態は道路占用料になりますが、359万8,000円の収入を予定しております。  続きまして、歳出でございますが、次の540ページをごらんください。  第1款、総務費、項の1、総務管理費の目の1、一般管理費は事務経費として3,634万円を計上しております。  内訳としまして、2の区画整理事務費の272万8,000円は、旅費や郵便料等事務経費でございます。  3の審議会委員費の93万円は、土地区画整理審議会5回分、及び評価委員会2回分でございます。  第2款、事業費、項の1、区画整理事業費、目の1、区画整理事業費の1の需用費の光熱水費の304万2,000円は、街路灯及び日向根トンネル内の照明費用でございます。  土地区画整理事業業務委託費の10億6,371万5,000円は、雨水の貯留量を確保するため、4カ所の調整池の整備費等、財団法人東京都新都市建設公社への業務委託料等でございます。  次の542ページをごらんください。  第3款、予備費として50万円を計上しております。  以上が忠生土地区画整理事業会計予算の概要でございます。  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆佐藤 委員 1点だけ。調整池の容量の拡充ということで出てきているんですけれども、この境川沿いふちで、本当に大雨が降ったときの、昨年の8月29日のようなあれで、これは逆流などはしないでしょうね。川からそっちの調整池に水が入るということ。1つ、山根橋のそばの調整池などを見ると、川のほうがちょっと高いんです。調整池がちょっと低くて。そうすると、あふれた水が入ってくるような感じがするんです。  もう1点は、たまった水を揚水というか、ポンプアップして川に戻すのかどうか、そんなことをしなくても流入できるようなんですか。ちょっとその点を。 ◎都市づくり部参事 川の水位が上がってきますと、調整池のほうに水が流れ込まないような逆支弁というんでしょうか、弁が自動的に締まりまして、川の水が調整池に流入することはないように作成して、既にございます。  それから、ポンプアップの件でございますが、ポンプを設置せずに、川の水位が下がれば調整池の水が自動的に流れるように、自然流下を前提に設計を進めているところでございます。 ◆佐藤 委員 本当に川沿いというのは、地形上、やっぱり高低差があって、調整池の住宅がある北側だとか、根岸のあたり、そっちへ行くと、道路のほうがまた低かったりする箇所が何カ所かあって、調整池がもたないと道路が冠水してしまって、もうこれはとんでもないことになるのかという思いで、十分そういうところを精査されて事業に当たっていただきたいと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第13号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第13号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △行政報告(忠生土地区画整理事業に係る訴訟について) ○委員長 行政報告、忠生土地区画整理事業に係る訴訟についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎開発調整担当部長 それでは、忠生の土地区画整理事業に係る訴訟につきまして、担当であります区画整理課主幹よりご説明申し上げます。 ◎忠生区画整理担当主幹 それでは、お手元の資料に沿って、忠生土地区画整理事業に係る訴訟についてご報告をいたします。  ご報告の案件は2件です。  まず最初に、仮換地指定処分取消請求事件に係る判決についてでございます。  仮換地指定処分取消請求事件の判決が昨年の暮れ、2008年12月19日に東京地方裁判所にてありました。  訴訟の概要ですが、原告は地権者2名でご夫妻でございます。被告は町田市、提訴されましたのが、2007年7月13日です。  原告の主な請求原因といたしましては、2007年1月15日付で行いました仮換地指定処分は土地区画整理法の照応の原則に違反しているので、処分の取り消しを求めるというものでございます。  判決でございますが、原告らの請求はいずれも棄却するというものでございました。  参考でございます。原告らは、その後、2008年12月24日に控訴をしております。  続きまして、損害賠償請求訴訟についてご報告をいたします。  損害賠償請求が2008年12月10日に東京地方裁判所に提訴されました。  訴訟の概要でございますが、原告は地権者2名、ご夫妻でございます。被告は町田市、原告の主な請求原因としましては、被告の故意または過失による仮換地指定処分により、従前地を使用できなかった期間の損害賠償を求めるというものでございます。  以上が忠生土地区画整理事業に係る訴訟についてでございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆上野 委員 質疑じゃないんですけれども、この判決文の資料要求をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長 休憩いたします。              午前11時53分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時54分 再開 ○委員長 再開いたします。  ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終わります。 △行政報告(「町田市景観条例(案)」の策定について) ○委員長 行政報告、「町田市景観条例(案)」の策定についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 本件につきましては、担当課であるまちづくり推進課長より報告させていただきます。 ◎まちづくり推進課長 それでは、お手元の資料に基づいて、「町田市景観条例(案)」の策定についてご説明いたします。  この経過といたしまして、2008年第3回町田市議会定例会、建設常任委員会において、(仮称)町田市景観条例(案)の考え方について報告いたしました。  その後、パブリックコメントを実施いたしましたので、その結果と条例案の策定状況及び今後のスケジュールについてご報告いたします。  まず、1枚目の紙の4番のところになりますが、パブリックコメント実施結果について、A3判の別紙のほうをごらんください。  こちらに、「(仮称)町田市景観条例(案)の考え方」に関するパブリックコメント実施結果の概要を載せてございます。  意見公募の期間は、2008年11月1日から2008年12月1日でございました。  意見公募の方法については、「広報まちだ」、ホームページ、そのほか窓口での資料配布等を行いました。  条例案の主な考え方といたしまして、4つございます。  1番「“生活風景の豊かさが感じられるまち”をめざすこと」、2番「景観計画の策定に関する仕組みや手続きを定めること」、3番「市民主体の景観づくりをすすめていくこと」、4番「公共施設については、率先して地域の景観に配慮していくこと」でございます。  こちらに対しまして、市民の方25名、3団体から延べ90件にわたる意見をいただきました。  右側の6番です。表になっておりますが、主な意見と市の考え方及び条例(案)等への対応でございます。  まず1番につきましては、意見といたしまして、「“生活風景に魅力と豊かさを感じられるまち”としてはどうか」というご意見をいただきまして、これを受けまして「魅力」という言葉を追加し、「“生活風景に魅力と豊かさを感じられるまち”」としたいと考えております。  2番に関する主な意見といたしまして、「『届け出・勧告の対象となる行為』について、条例で加える行為事項として『樹木等の伐採』を対象行為に含めること」という意見をいただきました。こちらに対しまして、「木竹の植栽又は伐採」として条文に追加することを考えております。
     考え方3に関する意見といたしまして、「常日頃の地域活動が景観形成に有効に機能する仕組みづくりと、活動の継続が重要である」という意見をいただきました。こちらにつきましても、地域活動の支援や推進の仕組み等を検討してまいりますという考えに基づきまして、町田市住みよい街づくり条例の仕組みを活用した支援のほか、必要な調整や情報発信を行っていくことといたします。  考え方4番に対する主な意見といたしまして、2つ載せてございます。「広く市民の意見が反映されるよう配慮していただきたい」、こちらに対しまして、景観審議会の委員構成は、透明性や専門性を考慮し、広く市民の意見を反映できる手法を検討します。条例の中で市民委員を二、三名入れることを検討いたします。また、そのほかに意見反映の手法といたしまして、市民組織の立ち上げを検討いたします。  もう1つ、公共施設についてですが、地域への景観の配慮については、関連部署と連携して取り組みを進めてほしいという意見をいただきました。こちらにつきまして、現在も庁内の関係部署で検討しておりますが、今後、公共施設景観形成指針の策定を目指して取り組みを進めていくことにしております。  頭紙のほうに戻っていただきまして、2番、条例(案)の策定状況と概要でございます。  総則の中で、基本理念「生活風景に魅力と豊かさを感じられるまち」を目指した景観形成の推進、市、市民、事業者の責務と三者の連携、調整というものを載せております。  また、町田市独自の取り組みや手続に関する事項といたしまして、景観審議会の設置、地域景観資源の登録と育成、生活風景宣言の登録、景観賞等の創設、公共施設景観形成指針の策定などを盛り込んでおります。  今後のスケジュールといたしまして、現在、東京都との協議をしておるところですが、6月定例会に条例案を上程する予定でございます。認めていただきますと景観行政団体となりまして、市の景観計画の策定を初めとして本格的な景観づくりに向けて取り組みを進めていくつもりでございます。  なお、景観計画の策定は来年の1月を目指していきたいと考えております。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終わります。  休憩いたします。              午前11時59分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時 再開 ○委員長 再開いたします。 △行政報告(「町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例(案)」について) ○委員長 行政報告、「町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例(案)」についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎開発調整担当部長 「町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例(案)」につきまして、これについては本会議で上野議員から一般質問がございましたが、改めまして、担当であります開発指導課の開発審査担当課長より説明申し上げます。 ◎開発審査担当課長 それでは、「町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例(案)」についてご報告をいたします。  経過につきましては、先ほど報告をいたしました景観条例と同様でございます。  2008年第3回町田市議会定例会、建設常任委員会において報告をいたしました。その後、パブリックコメントを実施いたしました。したがいまして、その結果と、条例案の現在の策定状況及び今後のスケジュールについてご報告をいたします。  まず、資料の3枚目、別紙のパブリックコメントの実施結果の概要をごらんになってください。  意見公募につきましては、2008年11月1日から2008年12月1日までといたしました。  条例(案)の考え方としましては、基本的に市街化調整区域というのは多様な価値を持つ貴重な土地資産ということの位置づけのもとで、以下、3点ほどの基本的な考え方についてパブリックコメントを実施しております。  1番としましては、緑地を保全する区域を定めるということでございます。  2番目としましては、市街化調整区域における特定の土地利用に関する基準を定めますということでございます。  3番目といたしましては、こういった土地利用の規制誘導に関する手続を定めますということでございます。  次のページに、それぞれの考え方に対する意見を一覧にしております。重立ったところだけを表記しております。  意見の公募の内容としましては、13名、2団体、延べ24件でございます。  まず、考え方①に関する主な意見としましては、保全区域、保全地域をなるべく広く指定できる仕組みとすべきであるですとか、その保全する区域以外の場所についても緑の保全や管理等を誘導すべきだというご意見をいただきました。  これらにつきましては、今後とも保全ゾーンについて広く指定できるような仕組みについて検討をしてまいりたいということで、条例(案)の中身としましては、保全ゾーンを追加指定できるような仕組みを現在検討中でございます。  それから、緑地保全ゾーンの周辺部につきましては、既存樹林の保全、土地の改変の抑制、こういった規定を取り入れることを検討している最中でございます。  それから、考え方②に関しましての意見は、主に美観基準として、緑地帯、または壁面緑化を義務づけることというふうな意見もいただいております。  これにつきましては、土地利用の基準の中で緑化基準、緑地の基準を設けます。さらに、事業地の周辺部の緑化について規定することを検討しております。  考え方③に対する主な意見としましては、既に土地利用されている場所についても条例を適用してほしいということですとか、土地利用の状況が届け出と変わった場合に対応できるようにしてほしい、あるいは動植物などの自然環境が変化した場合に対応できるようにしてほしいということで、これにつきましては、土地利用を変更する場合に関しましては本条例に適用するということで条文のほうを考えてございます。  その他の意見としましては、一部地域の町づくりに対する考え方、こういったものを尊重してほしいというご意見もいただいております。これにつきましては、当然のことながら、他の上位計画との整合を図るということは必要でございますので、上位計画との整合を図ることを趣旨とした条文を定めるということを今検討中でございます。  パブリックコメントの内容については以上でございます。  続きまして、一番最初のページに戻りまして、条例の策定状況と、それから、具体的な基準の概要についてご説明をいたします。  まず、現在、今いろいろ運用上の課題ですとか、法的な課題を整理しながら実際の条例(案)の策定作業を行っている最中でございます。  条例の対象とする特定の土地利用行為というのは、資料に書いてあるとおり、7つの土地利用行為を想定しております。  具体的な基準につきましては、緑地保全ゾーンとして、都市計画公園ですとか、都市計画緑地、それから、都市緑地保全法に基づく特別緑地保全地区、東京都における自然の保護と回復に関する条例に基づく保全地域、これらを緑地保全ゾーンとして定める予定でございます。  こういった緑地保全ゾーン内におきましては、特定の土地利用が制限をされます。こういったことで、緑地の保全ゾーンを定めたいということでございます。  それから、共通基準といたしまして、先ほど、緑地保全ゾーンの周辺部の樹林の保全ということが出ていましたけれども、それに基づきまして、緑地保全ゾーンの境界線から一定の範囲内においては既存樹林、既存樹木の保全、地形の改変の抑制をするための基準を定める予定でございます。  それから、接道基準につきましては、特定の土地利用の種別、それから規模に応じて必要な道路幅員を定めることを考えております。  緑化基準につきましては、土地利用行為の種別におきまして必要な緑化基準を定めます。これは、種別に応じて30%から40%の緑地率を現在考えておるところでございます。  最後になりますが、駐車場の設置及び住宅等との離隔距離の基準につきましてですけれども、これにつきましては、墓地などの土地利用に限定をした形で駐車場の設置台数の基準、それから住宅等からの一定の離隔距離基準を定める予定でございます。これにつきましては、本会議のときにご質問がありましたとおり、現在のところは住宅から50メートルを想定しているというところでございます。  今後のスケジュールですけれども、6月定例会に条例案を上程する予定でございまして、その後、この条例案がもし可決されれば、半年間周知期間を置きまして、2010年1月から施行をしたいと考えております。  報告は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔武〕 委員 まず、基本的なところを1点押さえさせていただきたいんですけれども、パブリックコメントなんだけれども、これは、地権者は入っていますか。 ◎開発審査担当課長 今回のパブリックコメントは、一般市民、それから市政に関心のある方すべてを含めたパブリックコメントを実施しております。 ◆渋谷〔武〕 委員 いや、地権者がその中にいたかいないか。 ◎開発審査担当課長 地権者につきましては、何人かいらっしゃいました。 ◆渋谷〔武〕 委員 市街化調整区域を保全していくということで、基本的な考え方として基準を設けていくということは、ある意味、とてもいいという評価はできるんです。でも、逆な言い方をすると、すごく後ろ向きなんだよね。要するに、変な話、積極策がないと言える。私も実はダッシュ村をつくろうなんていう一般質問をしたんだけれども、例えばああいうものをつくるときに、道の駅でもいいけれども、市街化調整区域の中でできませんよね。だけれども、そういう農業を積極的に後押しするような施策がなくて、規制だけが厳しくなっていっていく。  だから、農業推進地域みたいなものには一定の枠を開放していくという考え方、要するに前向きな考え方がないと、調整区域はただ縛っていく、その縛るというのは大事ですよ。大事だけれども、じゃ、今現実に小山田を中心とした市街化調整区域の山林を見ると、本当に荒れちゃっているわけです。実際には、縛ることによって、地主さんも何もしない、ほうり出しちゃう。耕作もやめてしまう。谷戸山もみんなどんどんだめになっていくわけです。  だから、これは積極策で何か農業施策を打つとか運用を考えていかないと、縛るだけだと、市街化調整区域というのは死んじゃうんですよ。その辺について、条例の中で考え方をもう少し出していかないと、規制を厳しくしていくという考え方だけでは、やはり谷戸山はよみがえらないですよね。僕はそういうふうに思うんですけれども、どうでしょうか。 ◎開発審査担当課長 渋谷(武)委員のおっしゃるとおりだと思います。市街化調整区域のあり方そのものを考えた場合には、規制誘導だけではできない部分が多くあると考えております。今回、この条例に関しましては、墓地ですとか、資材置き場ですとか、そういった特定の土地利用に関して規制誘導をしていくということが目的でございまして、委員のおっしゃった農業施設ですとか、そういったものにつきましては本条例の対象にはなっていないということが1つあります。  もう1つは、そういった農業施設は現在の開発許可制度の中で、市街化調整区域にお住まいの方が従事する、使うものであれば許可できるものになっております。  もう1つは、市の施策として、農の担い手不足をどう解消するか、耕作放棄地をどう再生するか、そういった施策に関する施設について、これは本条例で縛るものではございません。その辺をご理解いただきたいと思います。 ◆渋谷〔武〕 委員 まさにそういうことなんです。それで、都市計画法の中でも居住に要するものについては建てられるわけだけれども、その他のものについてはなかなかできないわけで、無人販売所みたいなものですら引っかかってしまうケースもあるとお聞きしています。  実は町田市は耕作放棄地がすごく多いんです。やはりこういった耕作放棄地をよみがえらせるために、積極的な指定というんですか、ゾーンで、例えば農業振興ゾーンとか、そういうふうに明確に打ち出していって、極端なことを言えば、今、谷戸山の再生なんて言ったって、トイレをつくるのだって容易じゃないような話なわけで、そういうところの窓口が開放されていないということを私は言いたいんです。ですから、条例の中にもう少し前向きな部分を明確に打ち出していかないと、すごく暗い条例に読めちゃうんです。いかがでしょうか。 ◎開発審査担当課長 市街化調整区域全体のあり方というのは、いろいろな施策を重ね合わせていく必要があると思っています。今委員のおっしゃっています耕作放棄地をどのようにして解消していくかというのは、私どもの施策とは違って農業振興策がメーンになるのかと思いますが、私どもとしては、少なくとも耕作放棄地がそのまま無秩序に資材置き場に転嫁されていくというようなことは防ぎたいということで、そういった意味でいえば、側面から支えていきたいということでございます。 ◆渋谷〔武〕 委員 まさに言葉では本当にそのとおりなんですけれども、条例として実際につくられたときに、文言として積極的な文言で農業を後押しする、今ちょっと思い浮かばないんだけれども、そういうものが明確に出てこないと、いまいち弱いのかなと。要するに縛りの部分しか読めなくなってしまうような気がするんです。  まさに農業の耕作放棄地の話というのは、都市づくり部の話ではないということだったんだけれども、これは北部丘陵の調整区域の条例の話ですから、この条例の中で、やはりそういう文言を何か入れ込めないのかということなんです。 ◎都市づくり部長 今委員のおっしゃっていることは非常によくわかる部分があります。  今、実は都市づくり部として、あるいはこの部分については北部丘陵の関係もありますし、農業振興の関係もあります。農業振興政策とか、北部丘陵の基本計画の計画を動かす話があります。それとあわせて、都市づくり部としては、今、都市計画マスタープランの見直しに入ろうとしております。その中でも調整区域の町のあり方というのを検討していく必要があるということを考えています。  一体的ないろいろな施策を織りまぜながらやっていかないと、この問題は解決しないということはまさしくそのとおりです。ただ、今回、条例を少し先行して出させていただいた中には、そこら辺のところを整備していくには、まだいまちょっと時間がかかるのかなという中で、実際には資材置き場とか、墓地とかという直面している問題がありますので、そこの部分だけについて先行して条例化を図っていくということを今考えている次第でございます。  そうした中で、そこの部分を条例にどのように表現するかという、すごく大きな課題はあると思います。今の段階で、きょうのご質疑の中で、それができるかできないかは、大変申しわけないんですけれども、お答えが見つかっていないんですけれども、そこら辺のところは、きょうのご意見としていただいておかなきゃいけないのかなとは思っております。 ◆渋谷〔武〕 委員 今部長にご答弁いただいたとおりなんです。結局、僕が一番最初にパブリックコメントは地権者から聞きましたかと聞いたのは、実はそこにありまして、地権者にしてみれば、結局、無用の長物になるわけです。そうすると、それは資材置き場になったり、あるいは墓地に売却してしまったりということになるんです。  だから、地権者が夢の持てる部分というものが条例の中に織り込まれてこないと、幾ら片っぽで規制をかけても、片っぽに夢が広がらなければだめだということを言いたいんです。その辺、本当に慎重に検討していただきたいと思います。 ◎開発調整担当部長 今我々のほうで検討している中で、いわゆる調整区域が多様な価値を持つ貴重な都市資産ということで答申もいただいております。この辺を基調に条例化を図っていきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆渋谷〔武〕 委員 済みません、やめようと思ったんですけれども、多様な価値を持つ貴重な資産だという文言だけでは、それはそうなんですよ。だから、そうじゃなくて、もう少し具体的に、農業振興ゾーンというあらわし方もしていましたよね。そういったところについての施策とか何かを打っていかないと、非常に重要な資産だなんて地権者は思っていませんよ。  ですから、さっき言ったように、それは幾ら縛ったって、イタチごっこで、墓地になったり、資材置き場になったりするということですから、出口を示してあげないとだめだということを僕は言っているんです。 ◎都市づくり部長 今おっしゃっていることは、そこで本当に生活している方の思いというものをしっかり見きわめるということだと思いますので、そこら辺も含めて、どういう表現ができるのかはちょっとわかりませんけれども、検討はしたいと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終わります。 △行政報告(市営住宅使用料の改定について) ○委員長 行政報告、市営住宅使用料の改定についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 市営住宅の使用料の改定につきましては、今定例会の代表者会議でお知らせしておりますけれども、詳細について、改めて行政報告をしたいと思います。  内容につきましては、住宅課長より報告させていただきます。 ◎住宅課長 それでは、市営住宅使用料の改定について報告させていただきます。  先ほどの質疑でも一部説明させていただきましたが、改めまして報告をさせていただきます。  今回の案件では、市営住宅使用料免除(経過措置)の見直しについてと、市営住宅使用料制度の改定についての2点ありまして、まず、1番目の市営住宅使用料免除(経過措置)の見直しについて説明させていただきます。  平成16年度の減免制度の改定により、原則として免除を廃止し、所得の少ない高齢者世帯や障がい者世帯であっても最大75%減免までとしました。この改正による急激な負担増を避けるため、一定条件を満たしている世帯については経過措置としまして5年間の免除をしてまいりましたが、今年度がその5年目に当たるため、免除措置の終了をします。  しかし、免除世帯の急激な負担増を避けるために、平成21年度から3年間にわたりまして負担調整を行います。対象世帯は16世帯で、75%減免したときの使用料が一番低い世帯は月額4,800円で、最高額の世帯は8,600円になります。  これらの使用料を3年間で負担調整しまして、初年度の負担額は低い世帯が月額1,200円となりまして、高い世帯が2,100円の負担額になります。  裏面の資料1をごらんください。  今回免除が終了します世帯に配付するお知らせでございます。各世帯を訪問し、予定使用料と制度の説明をさせていただいております。  続きまして、2)市営住宅使用料制度の改定についてでございます。  最初の資料をごらんください。
     平成19年12月27日に交付された公営住宅法施行令の改正に伴い、町田市営住宅使用料を改定します。  今回の改定では、入居者基準の収入に応じて設定される家賃算定基礎額や部屋の広さを反映させる規模係数等が見直されました。この改定では、年金生活者等の特に収入の少ない約7割の世帯につきましては使用料の上昇はありませんが、その他の約3割の世帯で使用料が上昇します。  なお、既存入居者の急激な負担増を避けるため、平成21年度から5年間で段階的に新しい使用料にするよう激変緩和措置を講じます。  また、特に上昇率が高くなる世帯につきましては、7年間のさらなる激変緩和措置を講じます。この激変緩和措置を講じることにより、初年度の使用料上昇額につきましては月額200円から2,000円程度の上昇になり、平均で870円程度になります。  資料2は、制度の説明を各世帯にお知らせしたときのパンフレットでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆高嶋 委員 これは3ページのところに家賃算定基礎額というのが書かれているんですが、ごめんなさい、私はちょっとよく理解できないんですが、改正前から改正後という、この基礎額だけ見ると、安くなっているふうに見えちゃうんですけれども、そうじゃないんでしょうか。これをちょっと説明してもらえますか。 ◎住宅課長 改正前、改正後と2つ表がありまして、大きくは収入区分、一番左側のⅠからⅧまでございますが、その収入区分の段階が変わりました。  収入区分のⅠ区分に関しましては、当初、改正前がゼロ円から12万3,000円であったのが、10万4,000円までとなった。そしてさらに細かくなりまして、収入区分のⅡが10万4,000円から12万3,000円になったと。12万3,000円になったところでは、前回が3万7,100円だったのが、今回は3万9,700円になっていると。一番低いところでは、むしろ少し下がるところも出てきます。収入の低い世帯に対しては極力変動がないように、収入がある世帯に対しては少しずつ上がるという区分表になっております。 ◆高嶋 委員 そうすると、高い収入の人が影響が出て、低い人は、場合によっては安くなる場合も生まれるということになるのかな。具体的に、例えば20万円の人だとすると、今までは7万900円で、今度だと6万7,500円になるということになりますよね。これは安くなるんですよね。高くなる人って、どの人が高くなるんだ、それを説明してもらえますか。 ◎住宅課長 表の区分自体が変わっていますので、例えば収入区分のⅢを見ます。そうしますと、この範囲は12万3,000円から13万9,000円になります。これは、Ⅲ区分としては下がっていますが、Ⅳ区分に該当する人が今度はⅤ区分にかかわってくるという……。 ○委員長 休憩いたします。              午後1時29分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時34分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◎住宅課長 算定の基礎の計算につきましては、表をもとに一部下がる場合も、算定基礎額は下がる場合もございますが、全体の家賃算定の規模係数等の変更もございまして、最終的には家賃が上がる方が約3割ということになります。 ◆高嶋 委員 結論からいうと、私は上がるというのは納得しないんですね。それだけ申し上げて、私の質疑は終わります。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終わります。 △行政報告(土地の買い入れについて) ○委員長 行政報告、土地の買い入れについてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市づくり部長 土地の買い入れにつきましては、公園の土地の買い入れになりますので、担当の公園緑地課長から報告をさせていただきます。 ◎公園緑地課長 それでは、土地の買い入れについてご報告させていただきます。  買い入れの目的は、本用地を緑地保全の森、薬師池北緑地用地として買収するものでございます。  相手方は、町田市在住者、2つ目には、町田市在住者、この2つの地権者の土地でございます。  土地の所在については、次のページをめくっていただきたいんですけれども、小さい字で書いてあるんですけれども、区域の真ん中あたりに七国山ファーマーズセンターがございまして、北側のほうにふるさと農具館があるところでございます。東側は緑地となっております。  所在地につきましては、町田市野津田町字峯3,441番1、山林530.68平米、外1筆でございます。合計1,644.94平米です。  2つ目には、町田市野津田町字峯3,440番1、山林2,302.16平米でございます。  契約予定日につきましては、2009年3月を予定しております。  買収価額につきまして、1番につきましては5,329万6,056円でございます。2つ目につきましては7,021万5,880円、合計1億2,351万1,936円でございます。  予算措置としましては、町田市土地開発公社で代行買収後、2011年度に国庫補助金を導入して買い戻す予定でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔武〕 委員 これは、1と2と、公図が別に離れてというんじゃなくて、これは道路ですよね。公園の中に道路が入ってきて、住宅にアクセスする道路になっているわけですよね。 ◎公園緑地課長 これは畦畔でございます。白地です。 ◆渋谷〔武〕 委員 了解。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終わります。  休憩いたします。              午後1時39分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時42分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第28号議案 ○委員長 第28号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎環境資源部長 それでは、第28号議案 町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本件は、2005年10月から実施したごみの有料化により、家庭から排出されるごみの減量に大きな成果があったことから、一般家庭の指定収集袋にかかる処理手数料を減額するとともに、緊急経済対策として少量排出事業者の指定収集袋にかかる処理手数料を減額するため、所要の改正をするものです。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆高嶋 委員 幾つか確認をしたいんですけれども、本会議場での質疑もありましたので、1つは、多摩の中でも最も減量した結果として少なくなったという言葉が確かあったと思うんですが、これは何がどう少なくなったか説明してもらえませんか。 ◎環境資源部長 一般質問のときにお答え申し上げました多摩で一番と申しますのは、市民1人当たり1日に排出するごみ、資源の量でございます。それが2007年度実績で1日当たり613グラムということで、一番少ないということでございます。 ◆高嶋 委員 そうすると、市民の減量の努力の結果としてここまで到達をしたといういい結果で、結果として袋代が値下げになるということは喜ばしいことだと思っているんですけれども、もう1つ、全体的に2割減になっていますよね。そこで、ごみ袋代の金額を幾らにするかという金額については、多摩の中での有料袋代の平均の金額をという説明があったんですけれども、私の単純な発想ですけれども、多摩の中で市民1人当たり一番少なくなったというならば、最も少ないごみ袋代を選択したほうが説得力があるんじゃないかという気がするんですが、その点はいかがでしょうか。 ◎環境資源部長 おっしゃることもわからないではないのでございますが、もともと有料化を始めた最初の議論の中で、一定の負担感を市民の方に感じていただくことが必要であろうということで有料化をスタートしてございます。そういった意味から、613と申しましても、まだこれで完璧とは考えておりません。さらに減量したいと考えておりますので、そういう意味合いから、一応今回は平均的な手数料の設定ということで考えてございます。 ◆高嶋 委員 予算のほうの処理手数料もありますので、改めてそちらでも聞きたいとは思っているんですけれども、私、これは最も減額をした理由というのがどこにあるのかと確認したいんですけれども、ごみの量が減ったから値下げをしたのか。それとも、市民の願いとして、ごみ袋の金額が高いじゃないかと、その声にこたえてこういう数字にしたのか、今回の条例改正にしたのか、その点はどうなのでしょうか。 ◎環境資源部長 確かに、高いというお声はこれまでもいただいてございます。そういう中で、このたび、減量がかなり進んだということと、もう1つは、ごみを減量したということがある程度定着しているのかということも、この3年間、見えてまいりましたので、そういったことで平均的な手数料の額でもよろしいのかと。両方合わせて検討いたしました。 ◆高嶋 委員 最後にもう1つだけ聞きたいんですけれども、今後さらに減量が進むならば、さらなる値下げというのはあり得ると判断してよろしいのでしょうか。 ◎環境資源部長 現段階におきましては、そこまでの見通しは立ててございません。やはり減量をこれからさらに進めたいということは考えておりますので、さらなる料金の減額につきましては今後の問題になるのかと考えております。 ◆新井 委員 ただいまの高嶋委員の質疑の中で、1人当たりの1日当たりに排出するごみ、資源の量という言葉があったんですけれども、それは、有料袋で出るごみだけではなく、資源ごみも含めて減ったということでよろしいんですか。 ◎環境資源部長 数字的には、資源の量でふえているものもございます。例えばペットボトルのようなものですとふえておりますし、一概には言えないんですが、全体的に総量として減っているということでございます。 ◆新井 委員 今まで普通に袋の中に入っていたごみから、有料にして減ったということが三多摩で1位かと思ったんですが、それ以外の分別も含めて総量が減ったということでよろしいんですね。 ◎環境資源部長 本来、資源もごみもすべて少ないほうがいいかなということですが、一義的にごみが減って資源がふえるということも考えられますが、総量で減っていくということがいいことだと考えております。 ◆新井 委員 議会での答弁もあった資料の大もとのものをいただくことは可能なんでしょうか。 ○委員長 休憩いたします。              午後1時50分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時51分 再開 ○委員長 再開いたします。  ただいま新井委員から請求がありましたごみの三多摩での量についての資料を委員会として要求することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会として、ごみの三多摩での量についての資料要求を行うことに決しました。  担当者においては、できるだけ早い時期に、きょうということではございませんが、資料の提出をよろしくお願いいたします。  ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第28号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第28号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第10号議案(環境資源部所管部分) ○委員長 第10号議案を議題といたします。  本案のうち、環境資源部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎環境資源部長 それでは、第10号議案 平成21年度(2009年度)町田市一般会計予算のうち、環境資源部所管分につきましてご説明申し上げます。  初めに、歳入についてご説明申し上げます。
     予算書の40、41ページをごらんください。  一番上、第13款、使用料及び手数料、第2項、手数料、第2目、衛生手数料、第1節、犬登録手数料1,823万2,000円は、犬鑑札交付手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料等でございます。  同第4節、廃棄物処理手数料の持込ごみ処理手数料8億2,648万7,000円は、直接清掃工場に持ち込まれる事業系及び家庭系の一般廃棄物の処理手数料でございます。約3万3,000トンの処理量を見込んでおります。  その下、剪定枝処理手数料1,800万円は、剪定枝資源化センターに持ち込まれる剪定枝の処理手数料でございます。有料分約1,200トンを見込んでおります。  その下、粗大ごみ処理手数料5,145万円は、リサイクル公社に委託して家庭から収集している粗大ごみの処理手数料でございます。年間約2万5,000件を見込んでおります。  1つ置きまして、家庭ごみ処理手続料8億300万円は、可燃ごみ、不燃ごみの指定収集袋の処理手数料収入でございます。  その下、少量排出事業者ごみ処理手数料1,600万円は、少量排出事業者のごみ処理手数料収入でございます。  次に、60、61ページをごらんください。  第15款、都支出金、第1項、都負担金、第2目、衛生費都負担金、第1節、行旅死亡人等取扱費負担金のうち、環境保全課分112万4,000円は、行旅死亡人等の取扱費用の都負担分でございます。  次に、84、85ページをごらんください。  同款、第3項、委託金、第3目、衛生費委託金、第2節、公害対策事業委託金3,621万4,000円は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例についての移譲事務交付金でございます。  次に、86、87ページをごらんください。  第16款、財産収入、第1項、財産運用収入、第1目、財産貸付収入、第1節、土地建物貸付収入のうち、清掃事務所分の普通財産貸付料58万5,000円は、南収集事務所の駐車場8台分の貸付料でございます。  次に、88、89ページをごらんください。  同項、第2目、利子及び配当金、第1節、利子及び配当金のうち、廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金利子175万円は、可燃ごみ、不燃ごみの処理手数料を基金として積み立てしておりますが、当該計上額は2009年度における予定利子額でございます。  同款、第2項、財産売払収入、第2目、物品売払収入、第1節、物品売払収入のうち、中段、下寄りにございますマニフェスト伝票売払代の21万円は、1日平均200キログラム以上の廃棄物を排出するマニフェスト対象事業者の管理伝票の販売代金でございます。300冊を見込んでおります。  1つ置きまして、資源化物売払代のうち、《環境総務課》1億8,163万8,000円は、市が収集しております瓶、缶と古紙等の売り払い代金でございます。総量1万5,730トンを見込んでおります。  その下、《清掃工場》561万4,000円は、粗大ごみの中から選別したアルミ及びピット前で選別した新聞、雑誌、段ボールなど約2,500トンの売り払い代金でございます。  その下、《ごみ減量課》2,320万円は、ペットボトル及び剪定枝資源化センターで製造した土壌改良材売り払い代金でございます。ペットボトル約480トン、土壌改良材約2,000トンを見込んでおります。  次に、90、91ページをごらんください。  トイレットペーパー売払代50万円は、市が収集した雑誌等を再生利用したトイレットペーパーの売り払い代金でございます。2万ロールを見込んでおります。  その下、堆肥売払代12万8,000円は、土壌改良材と大型生ごみ処理機の1次生成物等を活用した堆肥の売り払い代金でございます。約32トンを見込んでおります。  同ページ下のほうに移りまして、第18款、繰入金、第2項、基金繰入金、第1目、基金繰入金、第1節、基金繰入金のうち、廃棄物減量再資源化等推進整備基金繰入金3億9,262万円は、ペットボトルの収集や圧縮結束委託や剪定枝資源化センターの運営等に充当するため、基金から一般会計に繰り入れるものでございます。  次に、96、97ページをごらんください。  第20款、諸収入、第6項、雑入、第6目、雑入、第1節、雑入のうち、光熱水費使用料、《清掃工場》214万1,000円は、町田リサイクル文化センター敷地内にありますニーズセンター花の家等で使用している水道料などでございます。  その下、《清掃事務所》102万円は、南収集事務所の電気料でございます。毎月8万5,000円を見込んでおります。  次に、100、101ページをごらんください。  中段、同節の除草受託収入1,570万円は、空き地の所有者等からの除草受託の収入でございます。通常平地、特種地を合わせて11万平方メートルを見込んでおります。  除草受託収入から下に2行、同節の余剰電力売払収入、《清掃工場》2,016万8,000円は、清掃工場の焼却熱で発電した電力のうち余剰電力を民間の電力会社に売り払う際の収入でございます。  次に、102、103ページをごらんください。  下から9行目、同節の資源化物売払配分金874万1,000円は、ペットボトル売り払いにおける容器包装リサイクル協会からの配分金でございます。  2行下がりまして、みどり東京・温暖化防止プロジェクト市町村助成金100万円は、みどり東京・温暖化防止プロジェクトによる市町村助成金でございます。  次に、104、105ページをごらんください。  第21款、市債、第1項、市債、第3目、衛生債、第1節、廃棄物処理施設整備事業債の廃棄物収集車購入事業600万円は、2トン積み廃棄物収集車1台を購入するための市債でございます。  その下、廃棄物処理施設整備事業7,590万円は、タービン交流発電機更新工事のための市債でございます。  歳入につきましては以上でございます。  続きまして、歳出につきましてご説明させていただきます。  なお、各項目のうち主なものにつきましてご説明を申し上げます。  それでは、250、251ページをごらんください。  第4款、衛生費、第1項、保健衛生費、第4目、環境衛生費、説明欄1、環境衛生事務費681万2,000円は、環境保全課に係る事務及び施設管理の費用です。  2、環境衛生対策費2,665万4,000円のうち、主なものといたしましては、下から6行目、草刈委託料1,496万3,000円は、空き地の除草作業委託料でございます。通常平地、特種地を合わせて11万平方メートルを見込んでおります。  草刈委託料から下に3行目、飼い犬・飼い猫の避妊・去勢手術補助金608万8,000円は、飼い犬・飼い猫等の避妊・去勢手術に対する補助金でございます。  次に、252、253ページをごらんください。  同目、4、南多摩斎場組合等負担金におきましては、1億3,606万8,000円を計上しております。このうち、南多摩斎場組合負担金の1億3,468万4,000円は、町田市、八王子市、多摩市、日野市、稲城市で構成しています一部事務組合南多摩斎場組合の運営経費等の負担金でございます。  同項、第5目、公害対策費の1、公害対策総務費におきましては、1,117万1,000円を計上しております。  同欄の中ほどにございます道路大気質調査委託料360万2,000円は、主要幹線道路の大気質環境調査委託料で、市内10カ所において環境基準項目を調査するものでございます。  その下、1つ置きまして、ダイオキシン類等分析委託料197万4,000円は、ダイオキシン類の分析委託料でございます。市内3地点を4回実施いたします。  その下、工場排水等調査委託料390万円は、水質汚濁防止法等の対象事業場の排水調査委託料でございます。  事業2、航空機騒音対策費におきましては、185万7,000円を計上しております。そのうち、設備保守点検委託料122万5,000円は、航空機騒音測定システム、本局と測定局4局の保守点検委託料でございます。  次に、3、水質汚濁対策費におきましては、1,461万3,000円を計上しております。このうち、河川調査委託料1,281万円は、河川の環境調査委託料でございます。  次に、254、255ページをごらんください。  5、総合環境計画策定事業費におきましては、1,193万4,000円を計上しております。  同欄の中ほど、ISO登録審査手数料185万円は、ISO14001認証取得のための審査手数料でございます。平成20年度から平成21年度債務負担行為事業でございます。  その下、環境計画策定基礎調査委託料132万3,000円は、環境白書作成のための調査委託料でございます。  その下、ISO認証取得支援業務委託料の515万9,000円は、ISO14001認証取得のための支援業務委託料でございます。平成20年度から平成21年度債務負担行為事業でございます。  一番下、地球一日博物館負担金188万円は、環境普及啓発事業のための負担金でございます。  6、省エネ対策費におきましては、2,656万2,000円を計上しております。  上から3行目、住宅用太陽光発電システム設置補助金2,500万円は、住宅用太陽光発電システム設置の補助金でございます。おおむね250件を見込んでおります。  次に、256、257ページをごらんください。  第4款、衛生費、第3項、清掃費、第2目、廃棄物処理費の1、リサイクル文化センター管理費におきましては、焼却施設を除いた町田リサイクル文化センター管理経費として1億1,287万6,000円を計上しております。  主なものとしましては、同欄の上から7行目、施設修繕料1,419万7,000円は、町田リサイクル文化センターの緊急修繕、工場棟見学用窓修繕等の経費でございます。  ただいまの施設修繕料から下に9行目、設備保守点検委託料1,017万9,000円は、町田リサイクル文化センターのエレベーター、建築設備、消防設備等の保守点検委託料でございます。  その下の総合管理委託料5,903万3,000円は、町田リサイクル文化センターの清掃、及び警備業務等の委託料でございます。  2つ飛びまして、災害廃棄物処理計画策定委託料600万円ですが、地震、風水害、及び降下火山灰等の災害時に発生する廃棄物等の処理計画、行動計画を策定していくための各種支援に関する委託料でございます。  下から5行目、施設改修工事費1,500万円は、瓶、缶施設等排水設備改修工事、町田リサイクル文化センター駐車場門扉及びフェンス工事等の経費でございます。  続きまして、258、259ページをごらんください。  説明欄の2、廃棄物処理施設運営費は16億3,708万5,000円を計上しております。  主なものにつきましてご説明申し上げます。  上から4行目、消耗品費2億509万8,000円は、焼却設備、発電設備等にかかる薬品並びに各部品費等の費用でございます。  4行下がりまして、施設修繕料5,043万6,000円は、焼却炉、電気関係、排水浄化センター、リレーセンターみなみ、粗大破砕設備等の設備修繕料でございます。  中ほどの資源化物処理手数料518万2,000円は、廃棄物に含まれる鉄等、金属類約2,900トンの処理手数料でございます。  ただいまの項目から下へ12行目、設備保守点検委託料1,610万9,000円は、アルミ缶、スチール缶の分別機及び圧縮機等の機械設備を初め、工場棟の脱臭用活性炭詰めかえ業務等にかかる経費でございます。  その下、焼却設備総合保守点検委託料5億2,261万3,000円は、電気設備等の法令点検、送風機設備、廃熱ボイラー、粗大ごみ処理設備等の総合点検、煙突、減温塔内部清掃、常駐によるプラント機器点検整備等の委託料でございます。  1つ置きまして、分析委託料1,778万5,000円は、ダイオキシン類を初めとする各種分析業務の委託料でございます。  その下、排水浄化センター運転業務等委託料1億2,618万2,000円は、排水浄化センターの運転、浄化機器の保守点検、処理困難物解体処理業務等の委託料でございます。  その下、焼却残渣等搬送業務委託料3,321万5,000円は、日の出町にございます二ツ塚処分場に搬送する乾灰、焼却残渣等の搬送業務委託料でございます。  その下、資源化物処理委託料1,485万5,000円は、焼却炉から排出される残渣等を運搬し、鉄などの有価資源物を選別する委託料でございます。  1行置きまして、再資源化業務委託料4,900万5,000円は、廃乾電池、廃蛍光管、廃プラスチック等を運搬し、再資源化する委託料でございます。  続きまして、260、261ページをごらんください。  上から3行目、施設改修工事費4億4,202万7,000円は、焼却炉の耐火材改修や持ち込みごみ積みかえ場所設置、ごみ計量システム更新工事などのための工事費でございます。  次に、3、最終処分場費として8,741万7,000円を計上しております。環境総務課分の8,641万3,000円は、最終処分場適正閉鎖及び周辺影響調査にかかる実施設計、環境調査等委託料、覆土工事費等でございます。覆土工事費については、平成21年度から平成22年度債務負担行為事業でございます。  清掃工場分の100万4,000円は、最終処分場に関する場内整備等に必要な車両管理経費、光熱水費、重機械保守点検委託料でございます。  次の4、廃棄物収集費でございますが、5億8,097万8,000円を計上しております。  本事業は、ごみの収集に係る臨時職員や車両等に要する費用のほか、262、263ページ、上から5行目にございますごみ収集業務委託料4億6,846万8,000円を計上しております。  これは、可燃物収集、不燃物収集の民間事業者への委託料でございます。一部、平成20年度から平成21年度債務負担行為事業でございます。  次に、5、南収集事務所管理費965万4,000円は、南収集事務所の運営管理に要する経費でございます。  主なものとして、一番下にございます用地借上料の560万6,000円は、事務所用地と収集車の駐車場用地の借上料でございます。  次に、6、広域廃棄物処理費として9億5,742万5,000円を計上しております。  東京たま広域資源循環組合負担金9億221万1,000円は、最終処分をお願いしている多摩地域25市1町で構成しております東京たま広域資源循環組合の負担金でございます。  多摩ニュータウン環境組合負担金5,521万4,000円は、八王子市、多摩市、町田市の3市で構成しております一部事務組合の負担金ですが、町田市分は小山ヶ丘地区が対象区域でございます。  次に、同項、第3目、リサイクル推進費、説明欄の1、ごみ減量対策費になりますが、8億5,931万4,000円を計上しております。環境総務課分5億1,779万4,000円のうち、古紙等資源化物収集業務委託料1億8,241万9,000円は、新聞、雑誌、段ボール等の収集業務委託料でございます。平成20年度から平成21年度債務負担行為事業でございます。  その下、ビン・カン・有害ごみ収集処理業務委託料3億3,463万5,000円は、瓶、缶、有害ごみの全市域での収集処理業務等の委託料でございます。  続きまして、ごみ減量課分ですが、3億4,152万円を計上いたしました。  主なものにつきましてご説明申し上げます。  264、265ページをごらんください。  一番上、地域資源化奨励金1億1,000万円と同じく特別指定団体分1,488万円は、市に登録して資源ごみを回収した町内会・自治会等に対する奨励金でございます。  2つ置きまして、印刷製本費808万1,000円は、資源とごみの出し方、収集日程表、啓発紙等の印刷経費でございます。  その下7行目、粗大ごみ等リサイクル業務委託料1億7,795万4,000円は、粗大ごみの収集、修理、販売等の業務委託料でございます。  その下、3行目、配付委託料1,431万2,000円は、資源とごみの出し方、及び収集日程表等の全戸配付委託料、高齢者指定収集袋配付委託料等でございます。  次に、2、ごみ減量再資源化推進費として12億3,549万8,000円を計上しております。このうち、環境総務課分2,400万円の主なものとしましては、まず、一般廃棄物資源化基本計画策定支援委託料800万円は、廃棄物処理法で定める一般廃棄物資源化基本計画を策定していくための各種支援に関する委託料でございます。
     また、施策課題調査委託料350万円及びプラスチック資源化調査委託料1,150万円は、上記、一般廃棄物資源化基本計画策定に向けた廃棄物減量等推進審議会が中心となって実施する各種調査委託料でございます。ごみ減量課分12億1,149万8,000円の主なものをご説明申し上げます。  266、267ページをごらんください。  上から4行目、剪定枝資源化施設運営委託料8,300万円は、剪定枝資源化センターの運営委託料でございます。  その下2行目、指定収集袋作製・配送・販売委託料4億1,381万3,000円は、指定収集袋の作製、運搬、収納管理、販売等の委託料でございます。  その下、資源化物回収業務委託料1億168万7,000円は、ペットボトルの収集委託と圧縮結束の業務委託料でございます。  1つ置きまして、資源化物処理委託料858万7,000円は、リサイクル広場で集められた金属、廃食用油、紙パック、陶磁器等、資源物の処理等の業務委託料でございます。  その下2行目、資源化事業調査委託料633万2,000円は、生ごみ、廃プラスチック等の処理方法、資源化等に関する調査委託料でございます。  その下、堆肥化事業運営委託料800万円は、剪定枝チップ堆肥と生ごみ処理機の1次生成物等を活用した堆肥化事業運営委託料でございます。  その下2行目、用地借上料3,026万7,000円は、剪定枝資源化センターの土地及び堆肥化事業用地借上料でございます。  その下2行目、生ごみ処理機借上料835万2,000円と生ごみ処理機設置工事費の1,000万円は、2007年度、小山田桜台団地に導入した大型生ごみ処理機による処理をさらに継続するための借上料と、他の集合住宅へ新規に設置する大型生ごみ処理機についての費用でございます。  施設改修工事費3,301万円は、剪定枝資源化センターの緑化工事、ふるい装置工事及び堆肥化施設道路整備工事でございます。  その下5行目、生ごみ処理機購入費補助金4,700万円は、家庭用電動生ごみ処理機の普及を目的として購入費の一部を補助していくものです。  その下、イベントごみ減量推進支援金4,000万円は、さくらまつり等イベントごみの減量を推進するための支援金でございます。  その下、廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金3億9,946万7,000円は、家庭ごみ処理手数料8億300万円、及び少量排出事業者ごみ処理手数料1,600万円について、有料化に伴う必要経費として、指定収集袋作製・配送・販売委託料等に4億2,128万3,000円充当し、残額の3億9,771万7,000円と積立金利子175万円を基金に積み立てるものです。  次に、3、あきかん等散乱対策費1,353万7,000円の主なものとしまして、同欄の下から2行目、美化推進業務委託料1,248万5,000円は、美化推進重点区域を中心に行っておりますポイ捨て防止のための対策経費でございます。  268、269ページをごらんください。  同項、第4目、し尿処理費の説明欄2、し尿処理場管理費として870万8,000円を計上しております。これは、境川クリーンセンターの施設管理にかかる費用でございます。  同項、第5目、廃棄物処理施設整備費として1億120万円を計上しております。これは、清掃工場タービン交流発電機更新工事にかかる経費でございます。平成21年度から平成22年度の債務負担行為事業でございます。  恐れ入りますが、予算書の10ページにお戻り願います。  第3表、債務負担行為でございます。  上から2段目のISO14001認証取得事業ですが、期間は平成21年度から平成22年度までで、限度額485万6,000円でございます。  その下、最終処分場覆土事業ですが、期間は平成21年度から平成22年度までで、限度額は7,620万円でございます。  その下、可燃物収集運搬業務委託事業ですが、期間は平成21年度から平成22年度までで、限度額は8,032万7,000円でございます。本事業を進めるに当たり一定の準備期間を必要とすることから、債務負担行為事業といたしました。  その下、古紙等資源化物収集事業ですが、期間は平成21年度から平成22年度までで、限度額は1億4,593万5,000円でございます。  その次、粗大ごみ等リサイクル事業ですが、期間は平成21年度から平成22年度までで、限度額は1億8,100万円でございます。  その次、ペットボトル圧縮結束事業ですが、期間は平成21年度から平成22年度までで、限度額は2,300万円でございます。  その次、一般廃棄物指定収集袋配送等事業ですが、期間は平成21年度から平成22年度までで、限度額は3,500万円でございます。  その次、清掃工場タービン交流発電機更新事業ですが、期間は平成21年度から平成22年度までで、限度額は1億5,180万円でございます。  12ページをごらんください。  第4表、地方債でございます。  上から3段目の廃棄物収集車購入事業でございますが、600万円を限度額とした起債でございます。  その下、廃棄物処理施設整備事業でございますが、7,590万円を限度額とした起債でございます。  以上、環境資源部所管分につきましてご説明を申し上げました。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆上野 委員 まず、41ページの剪定枝処理手数料ということで1,800万円計上されているわけなんですけれども、稼働率の関係から、もう少し処理できるんじゃないかと思うんです。これはちょっと思いつきみたいな話なんですが、よその自治体のこういうものを受け入れて手数料を稼ぐという発想はありませんでしょうか。 ◎ごみ減量課長 剪定枝の処理手数料については1,800万円で、1,200トンの量を手数料をいただいてやると。家庭系のものについては無料で収集していますので、そちらは手数料はないわけですけれども、施設の能力として3,000トンの能力を持ってございます。今年度、実は4月からスタートしたわけですが、現在の状況ですと、年度末までに2,000トンをやや超えるぐらいの処理量になるのかなと。  PR不足とか、いろいろあるんでしょうけれども、これから来年度については、収集量、それから持ち込み量もふえるだろうと。過去に持ち込みだけで3,000トン以上処理をした経過もございますので、現状では他都市のものを受け入れるということは考えていません。 ◆上野 委員 わかりました。もうけろとは言いませんけれども、もし能力に余裕があるんだったらもうけてもいいんじゃないかと率直に思った次第でございます。  次のテーマに行きますが、261ページの最終処分場費なんですが、覆土工事費が平成21年度、平成22年度の債務負担でやりますが、これの具体的な工事の概要について教えていただきたいと思います。 ◎施設計画担当部長 工事の内容ということでございます。これは、池の辺と申しまして、最終処分場の小山田桜台に近いほうでございますけれども、ここにつきまして覆土をしまして、外周水路などを設けます。また、調整池がございますので、そこに泥が堆積しておりますので、そのしゅんせつを行う。そしてまた、峠谷、これはリサイクル文化センター側になりますけれども、ここの覆土の一部を行うといった内容でございます。 ◆上野 委員 次なんですが、265ページ、ごみ減量再資源化推進費の中のプラスチック資源化調査委託料でございますけれども、いよいよプラスチックのリサイクルに挑戦しようという意気込みが感じられるわけですけれども、どのようなことを想定していらっしゃるか、教えていただきたいと思います。 ◎環境資源部長 これにつきましては、これまでごみゼロ市民会議ですとか、いろいろご意見をいただいています。要するに、プラにつきましてはできるところからということで考えていきたいと思っていますが、一般廃棄物資源化基本計画の策定に当たりましては、プラスチックの資源化ということをやはり考えなきゃいけない。そういう中で、どういった方向性がいいのかということを審議会の委員さんに実地に検討していただきたいということで、このような調査に当たっての実験等も含めてやることがあれば、そういったことをお願いしたいということで考えているものでございます。 ◆上野 委員 このプラスチックの資源化については、本来であれば容器包装リサイクル法の流れにのせるのが最終的な目標だと思うんですけれども、実際に容器包装リサイクル法にのっけるためには、町田市内に結束するような施設をつくらなきゃいけないということで、現状では無理だと思います。  では、容器包装リサイクル法にのっけられないからといって何もしないわけにもいかないので、容器包装リサイクル法にのっかるまでの暫定的なリサイクル方法を考えるということなのかなと。そのように推測するわけですけれども、その辺について何かお考えがあればお願いしたいと思います。 ◎環境資源部長 委員ご指摘のとおり、プラスチックの資源化を考えたときに、容器包装リサイクル法にのるのらないというのは、かなり大きなウエートを占める要素かと思います。そういう中で、これまでも圧縮結束のあたりが一番問題になったところでございます。ただ、容器包装リサイクル法で規定しております条件、どれくらいの密度に、これは運搬効率を考えてのことでございますが、そういった条件を考えたときに、ただ単にこれまで考えていたような圧縮というようなことが本当に必要なのかどうかとか、根本に立ち返って検討する必要もあるのではないか、そういうことも含めてこれから検討したいと考えております。 ◆上野 委員 おっしゃるとおり、容器包装リサイクル法の流れにのるのが一番ベストなんですけれども、かといってセカンドベストでもいいと思います。つまり住民側としては、やはり廃プラを早くリサイクルしてくれればそれだけ自分たちの負担も少なくなるということですので、容器包装リサイクル法以外の方向で、暫定的でもいいから検討を進めていただきたい、そのようにお願いをして、この件については終わります。  それから、267ページの用地借上料ということで3,026万7,000円が計上されておりますけれども、これは堆肥化事業用地ということなんでしょうか。もう1度説明をお願いしたいと思います。 ◎ごみ減量課長 用地借上料の3,026万7,000円の内訳は、剪定枝資源化センターの用地借上料として2,937万7,000円、それから、例の堆肥化の実験の場所については89万円を予定しております。 ◆上野 委員 この堆肥化実験は、具体的にはどのような場所でどのようなことをするのか、教えていただきたいと思います。 ◎ごみ減量課長 場所は、上小山田町の1,997番地付近なんですけれども、元養豚をやっていた場所でございます。まだ畜舎が残っておりまして、その畜舎を活用して堆肥化の実験をやろうと。  実験の内容ですけれども、私どもで生産をしている剪定枝のチップ堆肥を基材にしまして、もともと肥料分が足りない、地元の農家さんが使うときに、農家さんのほうでまたいろいろ肥料分を加えてつくっているという状況がありまして、すぐにでも使えるようなものが欲しいという声がございます。  そこで、そのチップ堆肥を基材に、必要に応じて、畜ふんは発酵牛ふんを今予定していますけれども、畜ふんとか、それから、大型生ごみ処理機で出た1次生成物を活用して、すぐに使えるような良好な堆肥ができないか、その辺を農業振興課、市の農政部門と農協、農業従事者と連携をしながらやっていきたいと考えています。 ◆上野 委員 よくわかりました。これは、大学の先生とかは絡んでくださるようなものなんですか。 ◎ごみ減量課長 今のところ、そういった学者の方をお願いするということは考えていませんが、作業自体は委託を考えていますので、その中で業者のノウハウというような部分で、そういった部分もあるのかと考えています。 ◆新井 委員 1点だけ確認させていただきたいんですが、103ページのペットボトルの874万1,000円、これは量はどれくらいでとかというのはあるんですか。ちょっと聞き漏らしたかもしれないので、もう1度教えていただきたいのですが。資源化物売払配分金でしたっけ。 ◎ごみ減量課長 約900トンから1,000トンぐらいです。これは分配金ですので、売り上げということではなくて、それの半分が容リルートにのせております。その容リルートにのせた分について、協会のほうで、今ちょっと厳しいところもありますけれども、有償で処分できていますので、その余剰金を排出した団体に配分するという意味のものですので、売上金ということではなくて、日本容器包装リサイクル協会のほうで生んだ余剰金を団体に分配するという意味合いのお金でございます。 ◆齋藤 委員 41ページの家庭ごみ処理手数料の歳入のほうについて、前回、補正予算のときに資料要求をさせていただいて、2008年度の個別の収支ということで出していただいたのを見ながら少しお伺いしたいんですけれども、これは家庭ごみ処理手数料充当先ということで、先ほど出ました剪定枝とペットボトル、この業務委託料をこちらの家庭ごみ処理手数料のほうから計上していて、用地借り上げ等も含めてされているんです。  剪定枝資源化のほうは、剪定枝の工場自体は手数料を取っていると思うんですけれども、これはまた別のところに入っていて、ペットボトルの先ほどの配分金もそうだと思うんですが、このような状況というのは今後もずっと続けていくんでしょうか、お伺いします。 ◎ごみ減量課長 今お話の中にありました剪定枝の処理手数料、ペットボトルの分配金、それから、ペットボトルは半分は売却していますので売却金、そういった費用は特定財源として、それを生んだ事業に充当をしております。例えば剪定枝であれば、昨年は5,000万円が運営費で、今年度の話でいえば、8,300万円の運営費と、3,000万円ぐらいの用地借上料があるわけですが、そこに剪定枝の処理手数料の1,800万円を充当しまして、今年度は足りない分を基金の繰入金を充当するという形になっております。  ですので、ほかのところに行くのではなくて、まずその事業が生んだ利益はその事業に当然に充当して、足りない分を、昨年は手数料をダイレクトに入れましたが、来年度については基金を取り崩して、それを充当するという形になっております。  ですので、一般財源の充当は、その部分についてはありません。 ◆齋藤 委員 そうしますと、今後、家庭ごみ処理手数料自体も1度基金に丸ごと組み入れて、以降は委託料、あるいは用地借上料、その他もろもろの経費に関しては、不足分に関しては基金から取り崩してということでよろしいんでしょうか。 ◎ごみ減量課長 部長の説明の中にもございましたが、手数料収入のうち、必要経費として袋の製作費、配送、運搬、販売委託料、これは手数料から直接充当しております。それ以外の残りの部分については、基金に年度当初で積むという形になっております。  必要経費以外のごみ減量に関する事業、ペットボトルの収集、圧縮結束、それから剪定枝もそうですが、そういったものは基金を取り崩して繰入金として入れまして、それを充当するという形で、来年度から整理をしております。 ◆齋藤 委員 直接充当の内訳というのが非常に重要になってくると思うんです。その目的に応じてしっかりと充当されているのかというのが。個々の手数料収入に応じた内訳というのは、前回は資料要求の中で出てきましたけれども、今後はそれもしっかりと開示していくということの認識でよろしいでしょうか、あるいはこのこと自体はある程度運用の中でやっていくというような認識でいるのでしょうか。 ◎ごみ減量課長 言ってみれば、すべて特定財源ということですので、使途は決まってございます。ですので、当然資料というのは必要に応じて出していくということで考えております。 ◆渋谷〔武〕 委員 何点かお聞きします。  まず最初に、先ほども出ましたけれども、剪定枝の用地借上料なんですが、これは今現在、固定資産税評価額の何倍になっていますか、すぐ出ますか。 ◎環境総務課長 固定資産税の約6倍ほどになっています。 ◆渋谷〔武〕 委員 これは議員になったころからお聞きしていたんですけれども、少しは減額傾向にあるんでしょうか。 ◎環境総務課長 ここ何年かはほぼ横ばいの金額になっています。ただ、固定資産税もほとんど変わっていないものですから、そのような形になっております。 ◆渋谷〔武〕 委員 安いか高いかという議論になるんですけれども、ここは土地をお借りして用途地域変更をして、お返しするときには調整区域が準工になってお返しするという話なわけですから、その辺もひっくるめると、かなりいい地代になっているんだろうなと推測します。もう少し下げてもらったほうがいいんじゃないかというのが私の感想です。  堆肥化事業運営委託料につきましてはよくわかりました。これは、農協さんともしっかりやっていただいて、剪定枝のときもいろいろありましたから、そういうことのないようにお願いいたしたいと思います。  それから、3月補正の委員会のときに指摘させていただきましたけれども、今年度の生ごみ処理機の補助金の減額補正がありましたね。そういうことはないようにしていただきたいと申し上げたんですが、今年度も4,700万円、約1,000台分でしょうか、計上してあります。ただ待っていたのではしようがないと思うんです。ですから、どのように普及を図っていくのかという戦略を明確にしていただきたいことが1つと、それと、聞くところによると、これは2社つくっていたんだけれども、もしかすると1社が撤退するという動きがあるそうです。  そうなると、やっぱり政策として先行きが非常に怪しくなるので、何が言いたいかというと、例えば仙台市だとか、そういったところでもやっていますよね。行政間で連絡をとって、メーカーさんにある程度働きかけをしていくということで、生産のラインをとめないようにしていただくことはできないかというのが1点。  なぜそれを言っているかというのは、それによって行政が買い取っちゃったらいかがですかと言っているわけです。要するに、今の補助制度というのは、申し込みをいただいてもご自身でまたお買い求めくださいという二度手間をさせているわけですよ。  生ごみ処理機は何種類かあって、乾燥型とか、滅失型とかあるわけだけれども、乾燥型は結局は燃やしちゃうわけで、滅失型はほとんど炭化しちゃうわけですから。その中で燃やしちゃっている話みたいな。  そうすると、やはり町田市としてどの電動生ごみ処理機が望ましいのかということを明確にしていくべきだと思うんです。それによって、機種によって補助率は当然変えるべきだと思うし、町田市が一押しのこの方向の電動生ごみ処理機を普及していきたいというものを行政として、100台なら100台在庫として持ってしまう。  そういうことが他の自治体と連携してできれば、ラインがとまるということも僕はないような気がするんだけれども、その辺に関しての考え方はいかがでしょうか。 ◎ごみ減量課長 今委員がおっしゃったのはそのとおりでして、町田市で今推奨しているのはバイオ式といいまして、これは微生物を使って機械の中で発酵をさせて、その1次生成物を堆肥として使えるという、いわばごみ減量と再資源化の観点から一番すぐれているだろうと考えている機種でございます。  これがかつては四、五社あったわけですけれども、1社減り、また1社減りということで、最近まで2社あったんですが、ここで1社になったと。  そのほかに、タイプとして消滅型というのがございまして、これは、もうちょっと菌が強いというのですか、100%ではないんですが、ほぼ100%水と炭酸ガスに分解してしまって、生成物はほとんど残らないというタイプのもの。これも微生物を使った方法ですから、先ほどのバイオ式とちょっと違いますけれども、それもいいのかなと。  もう1つ、乾燥式というのがございます。これは、熱を加えて水分を飛ばす。ですので、微生物による発酵というのはございません。ですから、でき上がったものは生ごみのからからになったものでございます。  これは、ごみの減量という意味では効果があるわけですけれども、資源化の部分、要はそのできた生成物を燃してしまうのではあれば、それは余り意味がないということで、今の補助制度からは排除しています。  一方、乾燥型の生ごみ処理機というのは逆につくるところがふえていまして、多分一般的によく売れるということだと思います。あるメーカーさんでは、乾燥式の生成物を細かくして、土にまぜることによって1週間程度で堆肥として利用できるというような機種もございます。  ですので、対象機種をどのようにしていくかというのが1つ課題だと思っています。  それから、おっしゃるとおり、町田市のように積極的に進めていこうという団体さんはほかにもございます。そういったところの連携であるとか、買い取りということも当然視野には入ってくるわけですけれども、それは補助制度とのとり合いもございますので、そういったことを総合的に検討して、一定の方向を出さないといけないのかとは考えています。 ◆渋谷〔武〕 委員 今るるお話がありましたけれども、ちょっと残念だったのは、買い取りということに関しては非常に消極的な発言なんです。私がなぜ買い取りをするべきだと言っているのは、まず市民サービスです。二度手間をかけないこと。補助制度でお金を出すから、もう1回改めて電気屋さんへ行って買ってくださいというのではなくて、それこそリサイクル文化センターに来たら、そこで販売しているというのであれば一発で。それには補助制度もセットになっていれば、例えば5万円の機種であれば5,000円で買えるということであれば、一番手軽でいいわけです。  もう1つ、これは耳が痛いかもしれないけれども、買い取って自分たちが在庫を抱えることによって、職員の危機意識を高めることなんです。抱えちゃったら売らないわけにはいかないんだから。そうでしょう。補助制度だなんて言っているから前に進まないんです。自分たちが抱えるんです。物を持つんです。そうすることによって自分たちの意識改革になって、僕は普及に積極的になっていくと考えるんですけれども、いかがでしょうか。 ◎ごみ減量課長 すぐにここで、ではということにはなかなかいかないので、委員おっしゃることはよく理解できます。直売方式といったものも当然仕組みとしてはあるのかなと。  そのときに、ストックの仕方であるとか、あるいは私どもが売り主になるわけですので、当然買われた方へのフォローであるとか、そういったもろもろのことが出てくると思います。そういったことも含めて、何が一番ベターな方法なのか検討をさせていただきたいと思います。 ◆渋谷〔武〕 委員 いや、別に売り主じゃないんですよ。売り主はどこかの電気屋さんでいいわけです。それを市が買ってくればいいんだから。要するに、あくまでも仲介というか。ですから、アフターは大もとの保証書に判こを押してくれているところにやってもらえばいいわけです。じゃないと、アフターまで全部やれということになると、それはなかなか大変なことだと思うから。  なぜこういう話をしているかというと、せっかくリサイクル広場まちだなんていうものも展開し始めましたよね。そうすると、やっぱりそこでも販売をしているとかということ、合わせ技なんだと思うんです。1つの施策だけでは、ごみなんていうのはとてもとてももちろん解決できないわけで、僕はそういう意味で、リサイクル広場の付加価値を高めるという側面も出てくると思うんです。あそこに行けばそういうものも手に入るということになりますよね。  もう1つには、数値目標をきちっと自分たちで持っていただくということにもなろうかと思うんです。例えば民間から流通するものもあるから、今月50台、来月100台と、保険屋さんのセールスじゃないけれども、そうやって数値目標を挙げていくことによって、きちんと減額補正なんかしないで済むという仕組みづくりを考えていただきたいということを言っているんですけれども、いかがでしょうか。 ◎ごみ減量課長 最初の市が買い取って、それを売るという仕組みですと、一たん市の財産になるわけで、それを処分するわけですから、当然仲介というのとはちょっと違ってくるのかなと。その辺で、仕組みも含めて検討する必要があるのかと。  委員おっしゃるとおり、やりたい人がいるんだけれども、市場からそのものを手に入れることができない、あるいはできにくいというような状況が予想されますので、それはそういうことが起こらないように私どもも推進をしようとしていることですから、何か方法を考えなくちゃいけないとは思っています。  もう1点、民間のように頑張って営業したらということですけれども、それは当然のことで、できるだけ1人でも、1グループでも多くこの事業に参加していただけるようにいろいろ工夫してやっていきたいと思います。 ◆高嶋 委員 41ページの家庭ごみ処理手数料、これは今回、袋代を値下げしたということで、家庭ごみの処理手数料の場合、一体幾ら予算的に減る形になるのか。本会議場では1億2,000万円とかいう数字が出たかと思うんですけれども、その点を改めて確認をしたいと思っています。  それから、263ページのごみ収集業務委託料、民間への委託なんでしょうけれども、行政報告でも今回ありますので余り多くは聞きませんけれども、今後も引き続き民間委託化への流れを進めていくという考えだと思うんですけれども、その点を改めて確認したいと思っています。
     それから、265ページのプラスチック資源化調査委託料、るる先ほども質疑をやって説明を承ったので大体わかるんですが、審議会委員にお願いしたいという説明をされていたんですが、審議会委員のメンバーについてお聞きしたいと思っています。  最後に、積立金については、今後必要経費分は引くけれども、それ以外の部分は一たん積み立てて、それから崩していくというふうに明確にわかりやすくなるのではないかと思うんですが、ただ、予算書だけ見ていると、これがどこから崩されたかというのが少々わかりづらいような気がするんですけれども、それはどういう形で。  例えば行政報告をするなり、毎回資料を配るなり、何らかの方法があるかと思って、どうお考えになっているのか、その点をお答えください。 ◎ごみ減量課長 まず1点目の、値下げによってどれくらい歳入は減額するのか。  これは見込みですけれども、値下げをしなかった場合とした場合との差が1億2,300万円です。  それから、基金の、先ほど齋藤委員からもあったことと同じようなことかということで、どういう形でわかりやすいような資料を提供していくのか。提供するのは全然問題ないわけですから、いい方法を、ご提案のあった行政報告なのか、あるいは予算の資料としておつけするのか。その辺は、どういう形にするのかというのは、ちょっと今私のところではすぐには答弁できないので、財政当局と相談して、一番いい方法でお知らせしていくというようなことかと思います。 ◎環境資源部長 私のほうからは、一般廃棄物資源化基本計画策定の審議会の委員の構成というご質疑でございますが、市民委員の方を4名、それから、商工会議所ですとか農協等、そういった事業所関係で5名、あと、学識の先生に4名、合計で13名ほどを考えてございます。 ◎佐藤 清掃事務所副参事 ごみの民間収集業務の委託化を今後も進めていくのかというお尋ねでございますが、町田市の中期経営計画、行政経営改革プランに基づきまして、今後も委託化を進めていくということでございます。 ◆高嶋 委員 家庭ごみの処理手数料なんですけれども、1億2,300万円ということなんですが、この中には、事業系の少量、少ない人の事業は含まれていないと考えてよろしいんですか。それの確認です。  それと、民間委託は進めていくということですので、改めて私は民間委託に反対だということだけ伝えておきます。答弁は結構でございます。  それから、積立金の何らかの形でということなので、あえて云々言うつもりはないんですけれども、とにかく非常にわかりづらいというのは前々からのことだと思うので、例えば予算書に書いちゃうとか、そういうことはできないものなのですか。とにかく積立金の中から何がどう使われているかというのがわかりづらいので、何度か資料請求を出してもらって初めてわかったということがあるので、くどいようなんですけれども、次回からでもいいですし、きちんとわかるようになるということだけ確認をとりたいと思います。 ◎ごみ減量課長 1点目の小規模事業者の部分については別でございます。そちらのほうの減額の予想額は約780万円です。  2点目のほうは、どういう形になるのかは別として、わかりやすい方法できちんとお示しをしていきたいと考えます。 ○委員長 休憩いたします。              午後2時59分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時 再開 ○委員長 再開いたします。 ◆細野 委員 2つだけ確認をさせていただきたいんですが、267ページの堆肥化事業運営委託料ですけれども、先ほどのご説明ですと、農業振興課とか農協と協力して進めていく事業ということでしたが、剪定枝の資源化したものを利用されるということですと、これは成果物を有料で買い取って、この事業に使うのか。  それと、もともと、残った剪定枝資源化の成果物については現委託業者が買い取って、堆肥化をしている業者ということで委託事業者を決めたのかと思うんですが、その辺の兼ね合いと、どうなっているのかというのを1つ教えていただきたいと思います。  それから、委託化に向けてですけれども、南収集事務所等も収集業務等の委託化に伴ってこれからどうなっていくのか、ちょっとお聞かせください。 ◎ごみ減量課長 1点目の堆肥化事業に利用するチップ堆肥については、私どものごみ減量課の事業ですので、私どものほうで実験資材は当面は提供していく中でやっていくと。  ただ、ほかに例えば牛ふんなんていうのは材料費で購入しなきゃいけませんので、そういった部分は出てきます。  そもそも剪定枝の資源化センターの運営委託を図るときに、今現在はアゴラ造園というところにお願いしていますが、その受託者が半量程度を資源化するということですが、それはそのとおりで、造園会社ですのでさまざまな用途に利用されていると聞いていますが、例えばビルの屋上緑化の土のかわりに使ったりとか、それから、草花のポットの材料に使ったりとか、そういう使い方をしているわけですが、今回私どもでやろうとしているのは、町田市内の農家さんが自分の畑ですぐに利用できるようなものができないかということですので、ある意味、用途が限られると考えております。 ◎小菅 清掃事務所副参事 どうなっていくのかということなんですけれども、基本的には、南の業務というのは受託業者が受けるわけですけれども、市民に対しては変更等はございませんということでございます。 ◆細野 委員 委託についてはわかりました。  それと、堆肥化事業ですけれども、そもそも剪定枝がチップ化されるときに、やはり農家の人たちはそれが堆肥化されるということを1つ期待していらっしゃったのかと思うんですが、それが牛ふんとかとまぜていい堆肥になるということは伺っていたんですけれども、今後そういったことを研究していくということで、量的には町田市内のそういう農家が活用していく上で、どれぐらいの量と見込まれて、今後研究していくんでしょうけれども、いかがでしょうか。 ◎ごみ減量課長 量的にはどのくらいになるかという試算は幾つかあるんですけれども、実際にどれくらい出るのかというのは、どのようなものをつくるかというところにも大きくかかわってくるのかなと。  今、春まきに備えて、農家さんは私どもの剪定枝のチップを大分買われていっていますけれども、問題は農家さんのほうで十分な手があって、自分のところで自分の必要な、端的に言っちゃうと肥料分を足すんですけれども、そういった加工が、やる手がない、なかなか使いにくいという現状があるわけです。  ですので、今回の実験の調整は、農家さんが手間をかけずにすぐに畑に投入できるようなものを目指してどこまでできるのかというようなところでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって環境資源部所管部分の質疑を終結いたします。  休憩いたします。              午後3時6分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時32分 再開 ○委員長 再開いたします。 △行政報告(ごみ収集業務委託化の進捗状況について) ○委員長 行政報告、ごみ収集業務委託化の進捗状況についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎環境資源部長 それでは、ごみ収集業務委託化の進捗状況についてご報告いたします。  お手元の資料をごらんください。  環境資源部清掃事務所では、中期経営計画に基づきまして、収集業務の効率化、及び啓発・指導業務の強化を目的といたしまして、2007年度よりごみ収集業務の外部委託化を進めておりまして、2012年度までに不燃ごみ収集業務の全面的な委託、それと可燃ごみ収集業務の69%を委託化することを目標としております。  現在までの進捗の状況でございますが、不燃ごみにつきましては、2007年度に100%全市委託化を完了してございます。一方、可燃ごみの収集業務委託につきましては、2007年度、2008年度と順調に進みまして、現在のところ、29%まで委託化が進んだところでございます。  そこで、2009年度の収集の委託化につきましては、裏面の地図をごらんいただきたいと思いますが、この地図の中で、今お話しいたしましたこれまでの部分、濃い黄色で着色した部分が2007年度に可燃ごみ収集の委託化を実施したところでございます。  それから、ピンク色に着色した部分が2008年度に可燃ごみの収集運搬業務を委託化した区域でございます。  2009年度につきましては、緑色で着色した部分になりますが、これはいわゆる横浜線より南の部分に相当いたします。これが完了いたしますと、この緑色の部分が、委託化率でいきまして17%に相当いたします。そうしますと、累計で46%になるという状況でございます。  説明は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終わります。 △行政報告(南多摩斎場式場使用料の改定について) ○委員長 行政報告、南多摩斎場式場使用料の改定についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎環境資源部長 それでは、南多摩斎場式場使用料の改定につきましてご報告をいたします。  南多摩斎場組合では、式場棟の増設工事を行いまして、新式場を2009年6月1日から使用開始いたします。この新式場の使用開始に伴いまして、平成21年2月16日に開催されました平成21年第1回南多摩斎場組合議会定例会で、そこにお示ししました表のとおり、使用料の改定が議決されましたので、ご報告をいたします。  その表をごらんいただきますと、改定内容につきましては、表の左側が改定前の状況でございます。現在は、そこにありますように、洋風の式場と和風の式場がございます。その使用料でございますが、洋風につきましては、組織市の住民が5万円、和風につきましては2万円、組織市以外が8万円と4万円ということでございますが、右側、改定後をごらんいただきますと、洋風の式場は第三式場という形になりますが、単なる名称の変更でございますが、和風の式場につきましては、これを洋風の待合室に変更いたします。  さらに、新設の式場が、そこにありますように、第一式場と第二式場という形で新たにつくられます。  そういったことで、使用料につきましてですが、第三式場、従来の洋風の式場につきましては、組織市住民につきましては5万円と変わらずということでございますが、組織市以外の住民が使用する場合には、従来8万円であったものを10万円にするという変更になります。  それと、今回新たにつくられました第一式場につきましては定員が104名でございますが、こちらは使用料、組織市住民が14万円、組織市以外の住民が使用した場合に28万円、それから、第二式場のほうは定員が35名ですが、組織市住民が使用した場合に5万円、組織市以外の住民が使用した場合は10万円になるということでございます。  この第一式場及び第二式場につきましては、双方とも祭壇つきという形で、その上にあります第三式場は祭壇がないということで、使用料的には差がついてございます。  この改定日でございますが、2009年6月1日からということでございまして、実際には6月1日式場使用分ということで、5月31日の通夜の使用分からも適用するということでございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔佳〕 委員 この図面ですと、これは、この図面の上に2階が乗っているという形……、ちょっとわからないので。 ◎環境資源部長 お手元の資料のA3判の1枚目の紙の上に、2枚目にあります「2階」と書いてある部分が乗るという形でございます。 ◆渋谷〔佳〕 委員 今まで使っていた古いものは取り壊したんですか。斎場とか待合室とか……。 ◎環境資源部長 説明が足りなくて申しわけございませんでした。A3の1枚目の「南多摩斎場式場棟1階」と右下に書いてございます図面をごらんいただきたいと思いますが、この図面の左から見まして3分の2ほどのところまでがこれまでの建物でございます。真ん中辺に木が3本植わっている上から見た絵がございます。そのあたりから右側が増設をした部分でございます。申しわけございませんでした。  この図面の左側に吹き出しで「和風式場廃止」と書いてありますが、これが式場としては廃止いたしましたが、待合室にかえるということでございます。 ◆渋谷〔佳〕 委員 こういう席で余り関係ないと思うのでちょっと申しわけないんですけれども、式場があったために火葬がおくれちゃったんですよ。例えばの話ですと、昔、1階に式場が2つありましたね。そうすると、ちょっと大きなお葬式ですと、お通夜が早く始まるでしょう、それから上の賄い部屋があるでしょう。あれが3つぐらい使っているときもあるんです。3部屋。そうすると、火葬のほうができなくなっていたんです。今後、これだけ待合室がありますから、そういうのは大体クリアできそうですか。 ◎環境保全課長 南多摩斎場組合の説明によりますと、火葬室はあいているんだけれども、式場がないとか、待合室が不足する、そういったことで何日もお待ちになるケースがあるということですので、今回はそういう声にもこたえて式場を2つふやしたということと、それから、待合室もふやしたということで、そういうがために待ち日数というのは少なくなるという説明をいたしております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終わります。  休憩いたします。              午後3時43分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時46分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第10号議案・第12号議案 ○委員長 第10号議案のうち、上下水道部所管部分及び第12号議案を一括議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎上下水道部長 それでは、第10号議案 平成21年度(2009年度)町田市一般会計予算のうち、上下水道部が所管する予算と、第12号議案 平成21年度(2009年度)町田市下水道事業会計予算について説明申し上げます。  初めに、第10号議案 平成21年度(2009年度)町田市一般会計予算でございます。  40ページをお開きください。  歳入でございます。  第13款、使用料及び手数料、第2項、手数料、第2目、衛生手数料、節6、し尿処理手数料1,754万9,000円につきましては、事業系のし尿処理手数料1,375万6,000円及び一般世帯のし尿処理手数料379万3,000円でございます。  次に、46ページをお開きください。  第14款、国庫支出金、第2項、国庫補助金、第3目、衛生費国庫補助金、節1、循環型社会形成推進交付金683万6,000円につきましては、合併処理浄化槽設置事業に対する国庫補助金でございます。  次に、74ページをお開きください。  第15款、都支出金、第2項、都補助金、第3目、衛生費都補助金、節7、合併処理浄化槽整備事業費補助683万6,000円につきましては、合併処理浄化槽整備事業に対する東京都の補助金でございます。合併処理浄化槽設置に対する費用につきましては、国、都の補助金交付要綱により、国と市が3分の1ずつ負担することになっております。  次に、254ページをお開きください。
     第4款、衛生費、第1項、保健衛生費、第5目、公害対策費になりますが、説明欄の4、合併処理浄化槽整備費3,585万2,000円につきましては、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道事業の未認可区域に対する合併処理浄化槽設置促進を図る補助金等の経費を計上しております。  次に、268ページをお開きください。  第3項、清掃費、第4目、し尿処理費のうち、説明欄の3、し尿収集費1億3,622万9,000円につきましては、し尿収集運搬委託料及び浄化槽汚泥運搬委託料などの経費を計上いたしております。  次に、308ページをお開きください。  第8款、土木費、第3項、都市計画費、第4目、公共下水道費27億100万円につきましては、下水道事業会計への繰出金でございます。  以上が一般会計予算のうち、上下水道部所管部分の概要でございます。  次に、第12号議案 平成21年度(2009年度)町田市下水道事業会計予算について説明申し上げます。  平成21年度における下水道事業は、汚水幹線事業といたしまして、平成20年度に引き続いて鶴川幹線の整備を行い、汚水枝線事業としては小山・相原町を中心とした地域での整備を進めてまいります。  また、雨水関連事業といたしましては、相原3号雨水幹線と中町6号雨水幹線、小野路1号雨水幹線の整備を進めます。  枝線事業としては、森野地区等の整備を行ってまいります。  さらに、豪雨による浸水対策としては、小山3号並びに山崎1号雨水幹線整備に向けた基本設計及び詳細設計に取り組んでまいります。  このほか、成瀬クリーンセンターの地震対策緊急整備事業にも取り組んでまいります。  これらの事業のため、平成21年度の予算、歳出歳入の総額をそれぞれ123億33万4,000円計上いたしました。  それでは、498ページをお開きください。  歳入から説明申し上げます。  第1款、分担金及び負担金、第1項、負担金、第1目、下水道事業受益者負担金1億180万円につきましては、平成21年度公告予定の賦課面積約37ヘクタールの下水道事業受益者負担金でございます。  第2目、下水処理負担金474万2,000円につきましては、隣接する横浜市、相模原市及び川崎市の処理区における総合協定による汚水の処理負担金でございます。  第2款、使用料及び手数料、第1項、使用料、第1目、下水道使用料53億3,100万円につきましては、ここ数年の下水道使用料収入の推移をもとに計上いたしております。  第2目、下水道用地占用料1,059万6,000円につきましては、主に東京電力やNTTなどによる下水道用地の占用料と下水処理場施設内の職員及び委託業者職員の駐車場使用料でございます。  第2項、手数料46万2,000円につきましては、排水設備工事店指定等の登録手数料でございます。  なお、指定工事店は、本年2月15日現在で254店でございます。このうち市内が131店舗、市外が123店舗でございます。  500ページをお開きください。  第3款、国庫支出金、第1項、国庫補助金、第1目、下水道費国庫補助金7億6,425万円につきましては、管渠建設及び下水処理場更新工事に対する国庫補助金でございます。  第4款、都支出金、第1項、都補助金、第1目、下水道費都補助金2,528万1,000円につきましては、管渠建設及び下水処理場更新工事に対する東京都補助金でございます。  第5款、財産収入17万9,000円につきましては、下水道例規集及び下水道一般図など、図書の売り払い代金でございます。  502ページをお開きください。  第6款、繰入金27億100万円につきましては、下水道事業の借入金に対する元利償還金、管渠建設費及び下水処理場整備費などに充当する一般会計からの繰入金でございます。  第7款、繰越金1億5,000万円につきましては、前年度からの繰越見込み金でございます。  第8款、諸収入2,442万3,000円につきましては、水洗便所改造資金貸付金の償還金2,373万4,000円及び下水道台帳複写代などを計上いたしております。  第9款、市債31億8,660万円につきましては、管渠建設工事及び成瀬、鶴見川クリーンセンター更新工事にかかわる下水道事業債でございます。  次に、504ページからの歳出について説明を申し上げます。  第1款、下水道費82億7,303万9,000円のうち、第1項、下水道管理費15億7,767万6,000円につきましては、人件費や下水道事業の運営に必要な各種事務的経費を計上いたしております。  以下、主な事項について説明申し上げます。  505ページ、説明欄2、管理事務費1億1,238万4,000円につきましては、例年同様の上下水の年間を通した運営経費と、平成18年度から平成24年度までの債務負担行為事業として下水道地図情報システムにかかわる経費などを計上いたしております。  507ページをお開きください。  説明欄3、計画事務費8,482万8,000円につきましては、事業変更認可申請図書作成等委託料などの事務経費でございます。  説明欄4、建設事務費90万7,000円につきまして、管渠建設にかかわる事務的経費でございます。  説明欄5、受益者負担金徴収事務費1,141万1,000円につきましては、一括納付報奨金989万1,000円と負担金徴収にかかわる事務的経費でございます。  説明欄6、下水道使用料徴収事務費4億5,327万7,000円につきましては、東京都水道局に対する徴収委託料等下水道使用料徴収に係る経費でございます。  次に、509ページをお開きください。  説明欄7、水洗化普及費3,206万8,000円につきましては、面整備を終えた供用開始の区域について、水洗化を普及するための事業経費でございます。  第2項、管渠費47億7,877万円でございますが、このうち第1目、管渠維持管理費3億1,458万2,000円につきましては、管渠延長1,391キロメートル、供用開始面積4,365.52ヘクタール内での下水道施設の維持補修にかかわる経費計上、並びに鶴見川源流泉の広場等の維持補修にかかわる経費の計上でございます。  次に、510ページをお開きください。  第2目、管渠建設費44億6,418万8,000円につきまして説明申し上げます。  第13節、委託料42億221万5,000円につきましては、債務負担行為事業といたしまして、管渠等整備委託料40億9,951万円と、これらの工事に伴う水道、ガス等、埋設物の切り回し工事などの委託料でございます。  15節、工事請負費2億2,000万円につきましては、市の直営による管渠工事費でございます。  17節、公有財産購入費3,600万円は、小野路1号雨水幹線整備に伴う用地購入費で、土地開発公社買い戻し等でございます。  22節、補償・補填及び賠償金500万円は、工事に起因する建物損傷等が発生した場合などの物件補償費でございます。  なお、以上の管渠費の説明につきましては、本日配付しております資料、町田市公共下水道整備計画(案)をご参照をいただければと思います。  次に、第3項、処理場費18億5,786万4,000円につきまして説明申し上げます。  第1目、下水処理場管理費15億566万4,000円は、成瀬クリーンセンター及び鶴見川クリーンセンター、両処理場の汚水処理並びに汚泥処理にかかわる各種薬品等の消耗品、光熱水費、焼却用燃料費、各種機械の修繕及び設備管理の業務委託などの経費と水質管理にかかわる経費を計上いたしております。  514ページをお開きください。  第2目、下水処理場整備費3億5,220万円は、成瀬クリーンセンターの水処理棟照明設備更新工事、及び地震対策実施設計、並びに平成21年度から平成22年度までの債務負担行為事業で鶴見川クリーンセンターの更新工事を日本下水道事業団へ施工委託するための委託料でございます。  第4項、流域下水道費5,872万9,000円は、小山ヶ丘地区の排水処理施設である多摩川流域下水道南多摩処理区の処理場建設費負担金や汚水処理負担金及び維持管理負担金でございます。  516ページをお開きください。  第2款、公債費40億1,729万5,000円につきましては、管渠及び下水処理場建設事業に伴う地方債の元金償還及び利子償還の費用計上でございます。  第3款、予備費は1,000万円を計上しております。  最後になりますが、494ページにお戻りをお願いいたします。  第2表、債務負担行為につきましては、管渠等整備事業と鶴見川クリーンセンター整備事業について計上いたしております。  第3表、地方債につきましては、下水道事業の起債の限度額、起債の方法、利率及び償還方法等でございます。  以上、平成21年度(2009年度)下水道事業会計予算の概要でございます。  よろしくご審議いただきましてご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括質疑を行います。 ◆高嶋 委員 予算の概要を見させてもらっているんですけれども、26ページの下水道事業会計のところに説明がありますよね。雨水管の整備なんですけれども、これの詳細を説明してほしいんです。どの程度の雨水の増水があって、また、工事内容は一体いつからいつまでかかるのかという内容についてご説明願いたいんです。 ○委員長 休憩いたします。              午後4時2分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時3分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◎維持担当主幹 ここに書いてあります、まず小山3号幹線のほうなんですけれども、これは小山郵便局の近くのところにあります。それから、町田街道から境川にかかるところまで、この雨水幹線を整備するものです。この地域につきましては、やはり町田街道が浸水しております。その関係で、そこの幹線を整備するというふうなものでございます。  もう1つ、上にあります山崎1号幹線のほうなんですけれども、これは町田街道の木曽の交差点、これから山崎団地に抜ける道があるんですけれども、これがちょうど生協のスーパーがあるんですけれども、その近辺のところが今冠水をしております。これはかなり前から冠水しておるんですけれども、この地域、あるいはこの西木曽地区が冠水をしておりますので、その排水をとるために、延々とこの下の木曽公社のところまで幹線を引っ張っていくという内容になります。 ◆高嶋 委員 今の木曽交差点のほう、山崎1号幹線、これは、整備は大体いつごろぐらいまでかかるものなんですか。 ◎維持担当主幹 時期なんですけれども、平成22年度から始めまして平成24年度まで、3カ年を考えております。 ◆高嶋 委員 3年かかるということなんですけれども、これで今までのあふれてしまう状況はほぼ改善できると判断しているんでしょうか。 ◎維持担当主幹 この地域の今の木曽の交差点あたり、あるいは木曽西のあたりにつきましては、この幹線を入れることによって解消されると思われます。 ◆高嶋 委員 あわせて、この「小野路1号雨水幹線ほか4カ所について、雨水管整備工事を行います」と書いてあるんですけれども、この4カ所の場所だけ教えてください。 ◎維持担当主幹 場所なんですけれども、まずは相原3号幹線といいまして、これは相原の駅の西側なんですが、今は街路整備を行っております。ここのところに入れる雨水幹線になります。  次が中町6号幹線、これが本町田になります。わさび沢川というのがあるんですけれども、これが鎌倉街道と交差しているんですが、ここの部分の交差部分、今回これの工事を行います。  続きまして、小野路1号雨水幹線はよろしいですか。  もう1つは、新庁舎建設に関連しまして、森野二丁目で雨水の枝線を整理いたします。 ◆齋藤 委員 下水道会計の494ページの地方債について少しお伺いしたいんですけれども、この起債の利率と相手先、これは今までの分を含めてお伺いしたいんです。 ◎野沢 上下水道総務課主幹 起債の借入先ですけれども、政府資金の資金運用部、年金資金、それから、政府資金、簡易保険局からの借入金と、あと市中銀行では八千代銀行、公庫資金の公営企業金融公庫、こちらのほうからの借り入れになっております。 ◆齋藤 委員 この借り入れ等というのは、比率等を含めてどういう形で決定をされているんですか。これはある程度決まっている感じなんですか。 ◎野沢 上下水道総務課主幹 借り入れのときに起債をしますけれども、そのときには利率というのが決まっております。今現在、最高率ですと7.5%、一番安いものでは1.1%という利率で借り入れをしております。 ◆齋藤 委員 ちょっとお伺いしていたのは、郵便局等の民営化に伴って、ある意味、市中やなんかの部分でよりよい利率というものがあり得るのかどうか、その点についてお伺いしたかったので聞いたんです。そういった意味では、今後何かしら、民間の1つになった場合、簡保等もそうだと思うんですけれども。 ◎野沢 上下水道総務課主幹 借り入れに際しましては国のほうからの指示がございますので、うちのほうでここから借りるということはちょっとできないんですけれども、国のほうで指示されたところからの利率が幾つというので借り入れを行っておりますので、それ以外のところで借りるとなると、契約金やなんかをまた別に用意しなきゃならないので、ちょっとそれは難しいかと思っております。 ◆齋藤 委員 そうしますと、町田市ではこれを選択できないといいますか、もう制限をされているという認識でいてよろしいんですね。 ◎野沢 上下水道総務課主幹 そのとおりでございます。 ◆佐藤 委員 予算の概要の26ページ、先ほど高嶋委員からも質疑がございました雨水幹整備事業の部分で、小山3号幹線、町田街道から上中村橋までの間の整備ということで、これは本当にこのごろ、境川が神奈川県土木の仕事で改修というか、昨年の雨の影響で、復旧ですか、それをやっていて、そこに接続をうまくというか、それとはまたちょっと違うあれですか。その点をお聞かせください。 ◎維持担当主幹 今、県土木のほうでやっている工事は、去年の災害の復旧工事なんです。今は、上中村橋より下流側のところの護岸の補修をやっていると思います。  今回私どもが考えているのは、上中村橋の道路のところに入れてきて、その橋の真ん中になるのかもしれませんが、そこから抜くという形になりますので、今の県土木のやっている工事とは別でやるような形になります。 ◆佐藤 委員 タイムスケジュールをもう1回お願いいたします。 ◎維持担当主幹 工事なんですけれども、平成21年度から平成22年度。予定なんですけれども、来年度の末、3月くらいに出す予定で今考えております。 ○委員長 休憩いたします。              午後4時11分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時12分 再開 ○委員長 再開いたします。  ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○委員長 これをもって第10号議案のうち、上下水道部所管部分及び第12号議案の質疑を終結いたします。  これより第12号議案の討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第12号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第12号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第17号議案 ○委員長 第17号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎水道事業担当部長 第17号議案 平成21年度(2009年度)町田市受託水道事業会計予算についてご説明申し上げます。  別冊の予算書1ページをお開きください。  本会計は、東京都水道事業を町田市が受託して運営するに当たり、市の業務運営計画に基づきまして積算したもので、歳入歳出それぞれ21億7,570万円とするものでございます。  なお、業務運営計画どおり給水装置系業務は2009年度より東京都に移行し、町田市は施設管理系業務を引き続き受託いたします。  歳入についてご説明申し上げます。  予算書6ページをお開き願います。  歳入につきましては、都支出金の21億7,570万円でございます。  8ページをお開き願います。  歳出でございます。  第1款、受託水道事業費のうち、第1項、水道事業費、第1目、総務費の4億7,726万1,000円につきましては、職員人件費と庁舎維持管理費などで、対前年比約17.7%の減となっております。  これは、給水装置系業務の都への移行による職員数の減によるものでございます。  続きまして、16ページをお開き願います。  事業費の16億9,843万9,000円につきましては、排水施設管理のための動力費、薬品などの材料購入、及び工事などにかかる経費、並びに管路施設の建設や維持管理の工事にかかる経費で、対前年比約8.4%、約1億3,100万円の増となっております。  増額の内容をご説明いたします。  委託にかかる経費では、給水装置系業務の移行などにより、約1億1,800万円の減となっておりますが、浄水・配水・給水作業に係る経費では、電気料の値上げによる約1,400万円が増となり、工事にかかる経費及び負担金にかかる経費では、耐震管の整備を初めとする工事費などが約1億9,900万円、業務移行に向けた給水所などの施設管理のための工事費が約3,600万円と、それぞれ増となっております。  以上が平成21年度町田市受託水道事業会計の概要でございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第17号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第17号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △行政報告(町田市公共下水道人口普及率について) ○委員長 行政報告、町田市公共下水道人口普及率についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎上下水道部長 それでは、公共下水道人口普及率についての行政報告、説明を申し上げます。  内容といたしましては、人口普及率の計算方法を変更するということでございます。具体的な内容につきましては、後ほど担当課長から詳しく説明申し上げますが、例年、4月1日付で公表している公共下水道人口普及率の計算方法を裏面のような形に変えるという形でございます。この点につきましては、後ほど業務課長のほうで説明をします。  その結果、昨年4月1日現在の普及率の数字に置きかえますと、従来の方法ですと84.4%が、新しい方法ですと、昨年の84.4%が92.6%という形になるという形でございます。  なお、参考といたしましては、昨年4月1日現在、多摩地区の、そこに書いてある6市の普及率、99.8%で八王子市が一番高いということで、その点では、あきる野市がそこに書いてあるように89.6%という形になります。町田市は日野市を0.5ポイントほど上回るというような形になります。  裏面のほうの説明については、業務課長のほうで説明を申し上げます。 ◎業務課長 裏面をごらんいただきたいと思います。  新旧の計算方法ということで、1番として、従来の算出方法を提示いたしました。実際例で上小山田町の事例をここに出しました。上小山田町なんですが、面積が310ヘクタール、処理区域面積、整備が終わったのが53ヘクタール、面積普及率でいきますと17%の普及率ということになっております。  これを、従前は面積普及率イコール人口普及率という形で4,506人という人口に17%を掛けた人数766人という数字で人口普及率として出しておりました。  次の2、新しい算出方法なんですが、実は上小山田町は調整区域等が多くて、人口が集中する区域と人が少ない区域と分かれておりますので、実際に処理区域内の世帯数を住宅地図で数えました。それにその丁目の平均世帯の人口を出しました。世帯数掛ける1世帯当たりの人口ということでカウントしましたところ、1,467世帯、1世帯当たり人口が2.9人、処理区域内が4,254人と、94%の普及率になりました。原町田地区とか人口密度が高いところは面積普及率でできますが、やはり人口密度が極端に分かれているようなところは、計算方法を今回の方法に変えないと正しい数字が出てこないということで、今年度の4月1日からこの計算方法で算出していきたいと思っております。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終わります。  休憩いたします。              午後4時21分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時29分 再開 ○委員長 再開いたします。  これより第10号議案のうち、当委員会所管部分についての討論を行います。 ◆高嶋 委員 反対討論を行います。  1つには、住宅使用料の免除措置をなくす予算には、対象世帯の負担増につながる内容である以上、賛成はできません。  2つ目に、小田急多摩線共同調査負担金についても、実現化への判断とはいいながらも、多摩線延伸事業に一歩足を踏み出す予算として問題点を感じるものであります。  3つ目に、野津田公園整備については、請願審査の中でも明確になったとおり、市民合意がなされていない中進める事業で、あってはならないと考え、これについても反対いたします。  しかしながら、FC町田ゼルビアへの活躍に期待したいという思いは町田市民として同様の思いがありますが、10億円もの予算を投じる判断としては、その執行計画から見ても賛成できるものではありません。  4番目に、小野路公園についても、多摩国体といいながらも、7億円もの費用を捻出するわけであります。市民生活、そして市民の暮らしから判断した上で、今必要なのかと考えると疑問ある予算措置としか言いようがありません。  最後に、ごみ収集業務の民間委託については反対の立場を表明いたしまして、第10号議案に反対するものであります。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第10号議案のうち、当委員会所管部分について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第10号議案のうち、当委員会所管部分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午後4時31分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時45分 再開 ○委員長 再開いたします。  第10号議案に対し、新井克尚委員外6人から附帯決議案が提出されました。  提出者から、附帯決議案の趣旨説明を求めます。 ◆新井 委員 第10号議案に対しまして、歳出、款8、土木費、項3、都市計画費、目5、公園費、説明欄7、野津田公園整備費のうち、整備工事費については、工事をはじめる前に速やかに地元住民と公園関係団体と十分な協議を行うことという内容の附帯決議をつけていただきたく、お取り計らいをお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第10号議案に対し、お手元にご配付の附帯決議を付すことに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第10号議案にお手元にご配付の附帯決議を付することに決しました。  休憩いたします。              午後4時46分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時47分 再開
    ○委員長 再開いたします。 △特定事件の継続調査申し出について ○委員長 特定事件の継続調査の申し出を議題といたします。  特定事件の継続調査の申し出については、お手元にご配付してあります内容で議長に申し出することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  休憩いたします。              午後4時48分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時49分 再開 ○委員長 再開いたします。 △委員派遣について ○委員長 閉会中の委員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。4月20日から22日までの3日間の日程で、特定事件の調査のため、大分県別府市、福岡県北九州市及び佐賀県佐賀市の3市へ齋藤委員、いわせ委員、新井委員、上野委員、細野委員、高嶋委員、渋谷武己委員、佐藤委員の8名を派遣いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  以上ですべての案件の審査が終了いたしました。  これをもって建設常任委員会を閉会いたします。              午後4時50分 散会...