町田市議会 2003-09-29
平成15年 9月定例会(第3回)−09月29日-付録
平成15年 9月定例会(第3回)−09月29日-付録平成15年 9月定例会(第3回)
平成15年(2003年)第3回
町田市議会定例会日程
※8月28日(木)告示 議案配付 議会運営委員会
※9月1日(月)正午
一般質問通告締切
┌───┬───┬───┬───────────────────────────────┬─────────────┐
│ 月
│日 │曜日 │摘 要 │備 考 │
├───┼───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │4 │木 │本会議(提案理由説明)・議会運営委員会
│ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │5
│金 │議案説明会・全員協議会 │請願・陳情受付締切午後5 │
│ │ │ │ │時 │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │6
│土 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │7
│日 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │8
│月 │議案調査 │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │9 │火 │本会議(一般質問)・議会運営委員会 │質疑通告締切 │
│ │ │ │ │午後零時50分 │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │10 │水 │本会議(一般質問)
│ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │11 │木 │本会議(一般質問)
│ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │12 │金 │本会議(一般質問)
│ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │13
│土 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │14
│日 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│9 │15
│月 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │16 │火 │本会議(質疑)・議会運営委員会
│議員提出議案提出締切 │
│ │ │ │ │午後零時50分 │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │17
│水 │企画総務常任委員会・
保健福祉常任委員会 │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │18
│木 │文教生活常任委員会・
都市環境常任委員会 │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │19
│金 │常任委員会予備日 │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │20
│土 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │21
│日 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │22
│月 │議事整理 │即決請願・委員会提出の議 │
│ │ │ │ │員提出議案提出締切 │
│ │ │ │ │午後零時50分 │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │23
│火 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │24
│水 │議事整理 │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │25
│木 │議事整理 │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │26
│金 │議事整理 │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │27
│土 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │28
│日 │ │ │
│ ├───┼───┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│ │29 │月 │本会議(表決)・議会運営委員会・決算特別委員会
│ │
└───┴───┴───┴───────────────────────────────┴─────────────┘
平成15年(2003年)第3回
定例会議案一覧表
●議員提出議案
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 33 │イラクへの自衛隊派兵に反対する意見書 │9.29 │省 略 │9.29 │否 決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 34 │若者の雇用確保に政府として全力をあげることを求める
意見書 │〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 35
│消費税増税に反対する意見書
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 36 │「負担増と給付減」を柱とした年金改革に反対する意見書
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 37 │「第二次
財政再建推進プラン」に関する意見書
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 38 │町田市の防犯強化を求める意見書
│〃 │〃 │〃 │原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 39 │「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │保存の法律)に指定されている「オオタカ」の緊急保護に関する
意 │ │ │ │ │
│ │見書
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 40
│「人権擁護法案」の抜本修正を求める意見書
│〃 │〃 │〃 │否 決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 41
│遺伝子組換え作物に関する意見書
│〃 │〃 │〃 │原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 42 │公共工事の積算方法の改革を求める意見書
│〃 │〃 │〃 │否 決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 43 │都内各自治体において公開性・競争性の高い入札制度の拡充が行わ
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │れるよう、都がリーダーシップを発揮することを求める
意見書 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 44
│食品安全基本条例(仮称)制定に関する意見書
│〃 │〃 │〃 │原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 45 │福祉行政に係る財源措置を求める意見書
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 46
│町田市民病院の医師の確保に向けた改善を求める決議
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 47
│クラスター爆弾の使用禁止を求める意見書
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 48
│「特別支援教育」に関する意見書
│〃 │〃 │〃 │〃 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
●市長提出議案
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 91 │平成15年度(2003年度)町田市
一般会計補正予算(第2号) │9.4 │9.16 │9.29
│原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 92 │平成15年度(2003年度)町田市
国民健康保険事業会計補正予算(第
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │1号)
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 93 │平成15年度(2003年度)町田市
下水道事業会計補正予算(第1号)
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 94 │平成15年度(2003年度)町田市
忠生土地区画整理事業会計補正予算 │〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │(第1号)
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 95 │平成15年度(2003年度)町田市
老人保健医療事業会計補正予算(第
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │1号)
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 96 │平成15年度(2003年度)町田市鶴川駅
北土地区画整理事業会計補正 │〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │予算 │ │ │ │ │
│ │(第1号)
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 97 │平成15年度(2003年度)町田市
介護保険事業会計補正予算(第1
号 │〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │)
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 98
│町田市役所支所設置条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 99 │町田市
子どもマスタープラン審議会条例 │〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 100
│町田市立保育園における特別保育の実施に関する条例の一部を
改正 │〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │する条例
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 101
│町田市営住宅条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 102 │町田市
特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 │9.4 │9.16 │9.29
│原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 103 │町田市住みよい街づくり条例
│〃 │〃 │〃 │継続審査 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 104 │町田市都市公園条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 105
│町田市立児童遊園条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 106
│多摩地域農業共済事務組合の解散について
│〃 │省 略 │9.4
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 107
│多摩地域農業共済事務組合規約の変更について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 108
│多摩地域農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 109 │パソコン購入について
│〃 │9.16 │9.29
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 110 │土地の買入れについて
│〃 │省 略 │9.4
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 111 │字区域の廃止について
│〃 │9.16 │9.29
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 112 │町区域の変更及び字区域の廃止について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 113 │町区域の変更及び字区域の廃止について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 114 │市道路線の認定について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 115 │市道路線の廃止について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 116 │市道路線の変更について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 117 │町田市監査委員の選任につき同意方について │9.16 │省 略 │9.16 │同 意 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 118 │町田市情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱につき同意方につ
│〃 │〃 │〃 │原案可決 │
│ │いて
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 認定1 │平成14年度(2002年度)町田市病院事業会計決算認定について │9.4 │9.16 │9.29 │認 定 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 認定2 │平成14年度(2002年度)町田市一般会計・各特別会計決算認定につ │9.29 │9.29
│〃 │継続審査 │
│ │いて
│ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
●請 願
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│請願番号 │件 名 │受理月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 33 │町田市議会における(本会議、委員会)採決の賛否者の公表等を求 │14.9.5 │14.9.17 │9.16 │取り下げ │
│ │める請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 13 │支援費制度移行後も従来のホームヘルプのサービス維持を求める請 │6.5 │6.18 │9.29 │採 択 │
│ │願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 16 │(欠番) │― │― │― │― │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 17 │玉川学園7丁目マンション建設に関する請願 │8.25 │9.16 │9.29 │継続審査 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 18
│クラスター爆弾の使用禁止を求める意見書を提出する請願 │8.28 │省 略 │9.16 │採択 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 19 │イラクへの自衛隊派遣の中止を日本政府に求める意見書を提出する │9.4 │〃
│〃 │不採択 │
│ │請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 20 │乳幼児医療費無料化についての請願
│〃 │9.16 │9.29
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 21
│「特別支援教育」に対する町田市の支援を求める請願 │9.5 │〃
│〃 │継続審査 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 22 │重度知的障害者生活寮設立に関する請願
│〃 │〃
│〃 │採 択 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 23
│「特別支援教育」に関して東京都に意見書の提出を求める請願
│〃 │省 略 │9.16
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 24
│「特別支援教育」に関して町田市に求める請願
│〃 │9.16 │9.29 │継続審査 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
議員提出議案の内容
────────────────────────────────────
イラクへの自衛隊派兵に反対する意見書
先の通常国会で、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全保障支援活動の実施に関する特別措置法」が成立した。このイラク特措法は、米英による無法なイラク戦争とその後の軍事占領を無条件に支持・容認し、米国の意向に従って日本の自衛隊をイラクに派兵するためのものである。
日本政府はイラク情勢について、「フセイン政権残党による散発的・局部的抵抗があるが、戦争は基本的に終了している」との認識のうえで、戦後初めて戦地に自衛隊の地上部隊を送り込むイラク特措法を持ち出した。憲法上の“制約”をすり抜けようとして、自衛隊が活動するのは「非戦闘地域」だから問題ないとして強行したのである。
しかし、イラクの状況は、米軍の現地司令官でさえ、「全土が戦闘地域」というほど泥沼化している。ブッシュ米大統領が「戦闘終了」を宣言した5月1日以降も、米英軍の死者は増え、第三国の兵士にも犠牲者が生まれている。そのうえ、今度は、国連事務所を標的にした爆弾テロ事件まで発生した。
テロ行為はどのような口実であれ許されない。まして、本来、イラク復興の中心となるべき国連に対する攻撃は、国際社会に対する敵対行為であり、イラク国民への背信行為である。
同時に重大なことは、今回の国連事務所爆弾テロ事件が、無法な戦争とそれに続く占領という事態で起きたということである。米英軍に対するイラク国民の不安と不満、そして反発を生んでいることは明らかである。アナン国連事務総長が、イラクにおける諸問題の決定の権限を米英占領軍から国連に移すよう要求したのは当然といえる。
こうしたなかで、世論調査にもあるように、多くの日本国民は自衛隊のイラク派兵に反対している。
よって、日本政府は、国民世論にしたがい、イラクへの自衛隊の派兵計画をきっぱりと断念し、真にイラク国民の立場を踏まえ、国連を中心にした復興のために真摯な努力をつくすことを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
────────────────────────────────────
若者の雇用確保に政府として全力をあげることを求める意見書
若者の雇用が今、社会的に放置できない深刻な事態となっている。今春の大卒者の就職率は55%、高卒者に至っては16.6%といずれも過去最低である。収入も身分も不安定なフリーターは417万人に上っている。「国民生活白書」によれば、フリーター急増の原因は若者側にあるのではなく企業側にあることは、明らかである。1995年から2001年にかけて、若者を正社員として雇用した数を企業別にみると、中小企業は3万人増やしているのに対して、大企業は108万人も減らしている。
また、「国民生活白書」では、フリーターの7割が、「正社員になりたい」と考えていると分析している。
労働者全体の雇用が最悪の状況にある中でも、21世紀の日本を担う若者の雇用問題は、日本社会の存続自体を危うくする重大な問題であり、これを打開するのは政治の責任である。
よって、政府が若者の雇用確保に以下の点で全力を上げることを求めるものである。
記
1.労働時間の短縮でサービス残業をなくし若者の働く場を増やし、大企業に若者の雇用確保を働きかけ、指導するとともに、教育、福祉、医療など深刻な人手不足の現場で若者が働けるよう対策を強めること。
1.若者の失業者やフリーターのために、職業紹介と職業訓練を抜本的に充実し、生活保障を伴った職業訓練や、奨学金の返還免除を実現すること。
1.不安定な身分で働く若者は、低賃金で保証も無い。会社が正社員を募集するときはその会社で働いている派遣労働者や、アルバイトから、優先的に採用する制度を整えること。
1.年々早まる就職活動のために、大学で十分な専門学問を身につけられないことは、本人にとっても社会や企業にとっても損失である。会社訪問の解禁日など、学業と両立できる就職活動のルールをつくること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
────────────────────────────────────
消費税増税に反対する意見書
政府税制調査会が取りまとめた「税制の中期的なあり方を示す答申」は、消費税を「二桁の税率に引き上げる必要」を明記している。仮りに税率10%だと、新たに12兆円の大増税となる。
答申は、「安定した財源の確保」のため「国民の理解を」と述べているが、「朝日新聞」の6月の調査では、消費税率を引き上げることに「反対」が64%だった。
急速に進展する少子高齢社会への対応といって、消費税を社会保障の財源とする口実での税率引き上げは、6年前に5%に引き上げられたときの「福祉目的税」議論と同じで、その後、社会保障制度がよくなるどころか、医療費の負担増をはじめ、今に至るまで国民には痛みの連続であることからしても道理のないことは明白である。
もともと消費税は、所得の少ない人ほど負担が重い逆進性の強い税金であり、国民の暮らしを壊す税金である。現下の厳しい経済情勢のもとで、消費税率を二桁に引き上げることは、特に母子家庭や失業者、高齢者などの社会的弱者の生活を直撃し、日本経済と国民生活全体に大きな影響を及ぼすことが懸念される。
よって、政府税制調査会の「税制の中期的なあり方を示す答申」が示した消費税率の二桁への引き上げなど消費税増税には強く反対するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
────────────────────────────────────
「負担増と給付減」を柱とした年金改革に反対する意見書
厚生労働省は、2004年度の年金制度見直しに向けて、
社会保障審議会年金部会で審議を急いでいる。同省は、「今秋の早い段階で省の案をとりまとめたい」としているが、それは、国民への「負担増と給付減」を柱とするものになろうとしている。
年金部会での議論は、昨年12月5日に厚生労働省が発表した「年金改革の骨格に関する方向性と論点」に沿ったものになっている。この中にはいくつかの選択肢が用意されているが、中身はいずれも「負担増と給付減」である。
厚生労働省が有力案としているのが、「保険料固定方式」である。これは、段階的に保険料を引き上げて、厚生年金を2022年度までに20%(労使折半)にする(現在13.58%)、国民年金保険料を2020年度に月額18500円(現在13300円)にするものである。
しかも、今年度から厚生年金は総報酬制となり、ボーナスからも高い保険料が取られ、それが20%に引き上げられると大変な負担増である。
一方年金額は、固定した保険料に応じて低く設定している。今春物価スライドを適用し、この4月から年金受給者も0.9%引き下げられ、年金生活者の暮らしに大きな影響を与えた。こうした給付の引き下げを、「調整」の名目でさらに行おうとしている。物価スライドだけではなく「少子化などの社会経済全体の変動を年金に反映させる」という「マクロ経済スライド」方式を取ろうとしているのである。「少子化」などを理由に、新たな年金受給者ばかりか、すでに年金を受給している人の年金額の削減がねらわれている。
また、厚生労働省が、パートタイマーへの厚生年金適用、専業主婦への適用問題などについて、提示している内容も看過できない重要なものがある。厚生年金保険への適用用件を大幅に緩和し、「週所定20時間以上、または年収65万円以上」とし、これにより「第3号被保険者」とされている主婦など約400万人から新たに保険料を取ろうとしているのである。これらの方向は、パート労働者の労働条件を改善しながら、厚生年金に加入できるようにするという国民的要求に沿ったものでは決してなく、保険料増収策の有効な手段として考えられているだけのことである。
これ以上の「負担増と給付減」は、国民の老後を苦しめるだけでなく、年金そのものへの信頼を失わせる。大型公共事業など不要不急の支出を見直して、基礎年金への国庫負担の割合を現行の3分の1から2分の1に引き上げることなど、国としての責任を守ることが政府には求められている。また、国民から集めた年金積立金の運用では、株式投資による損失が6兆円以上にものぼっている。リスクの大きい株式投資はやめ、世界の例のない巨額の積立金を計画的に取り崩し、保険料軽減などに充てることも必要である。
以上の理由によって、政府が「負担増と給付減」を柱にした年金改革を進めるのではなく、年金への国民の信頼を回復し、だれもが安心して老後を過ごせる改革とすることを強く求めるものである。
以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
────────────────────────────────────
「第二次
財政再建推進プラン」に関する意見書
長期不況のもとで住民生活を守ることや、少子化、高齢化社会への対応をはじめ、切実で多様な住民要求に応える仕事をすることが基礎的自治体である区市町村に、今ほど求められるときはない。
東京都は、この10月を目途に「第二次
財政再建推進プラン」を策定し、来年度予算編成からあらゆる都民施策の聖域なしの「見直し」を行おうとしている。その内容と方向は、都財務局が今年6月に発表した「途半ばにある財政再建」や7月に明らかにされた「第二次
財政再建推進プラン・中間まとめ」でうかがい知ることができる。
「途半ばにある財政再建」では、「高止まりを続ける経常経費」を問題として、中でも「補助金」について、「補助金は都の一般歳出の4分の1を占める」「区市町村への補助が最も多い」「任意補助が多く、事務が煩雑で行政効率がわるい」「長期継続している補助は時代変化に適合させていくべき」「高率補助、高水準の補助は弊害を生じる」などありとあらゆる「理由」をあげて、廃止・縮小していくことを示唆している。
市町村調整交付金や市町村振興交付金など名指ししているものを含め、あらゆる都の補助事業が都民生活と密着しており、廃止や縮小となれば、都民生活に多大な影響を与えるだけでなく、区市町村の財政運営を立ち行かなくする恐れがある。
自治体が都民生活を支えなければならないときに、都がその責任を放棄し、都民と区市町村に大きな痛みを押しつけるようなことは行うべきではない。「住民福祉の増進」という地方自治の本旨に立ち返って、都民施策の拡充に力をつくすべきである。
よって町田市議会は、都民の暮しと福祉を後退させ、区市町村の財政に打撃を与えることになる「第二次
財政再建推進プラン」の策定を中止するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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町田市の防犯強化を求める意見書
このたび、人口が40万人に達した町田市では近年、市民の安心と安全を脅かす犯罪が多発しており、平成13年度刑法犯認知件数9,139件は警視庁管内で一番多く、また、交通事故発生件数も2番目に多くなっている。特に、空き巣、侵入窃盗、強盗や粗暴犯(暴行、傷害、脅迫、恐喝等)は多摩地区における他市と比べ、圧倒的な件数となっている。さらに、刑法犯検挙率8.64%は警視庁管内で3番目に悪く、住民の不安は高まる一方である。
町田署として治安維持に全力を挙げて取り組んでいることに感謝しておりますが、警察署員数489名配置では大変少なく、多摩地区平均から比べると117名、東京都全体の水準からは約430名の不足となっており、現場の警察官は連日連夜の激務から疲労困憊の状態と聞いている。
全国の同規模都市における警察署は2署から5署体制となっているが、町田市には1署しかない。隣接する53万人の八王子市では3署目の設置を予定しているとのことであり、40万都市の町田市に1署しかないのでは不均衡の感を拭えない。
よって、町田市議会は、安心かつ安全な町田市の防犯強化実現のために下記の事項を要望するものである。
記
1.町田市にもう1署、警察署を設置すること。
1.町田警察署の警察官の増員、及び隣接警察署との連携強化を図ること。
1.安全対策の必要性の高い地域に交番を設置すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存の法律)に
指定されている「オオタカ」の緊急保護に関する意見書
町田市は日頃から行政の施策として「環境アセスメント」など自然保護の観点から、環境省の方針・指導を受け入れ「人と自然との共生」に市民と共に努力している。
先日、自然保護団体からの町田市玉川学園近隣に数年の間、オオタカが営巣・生息しているという情報に基づき、東京都は当該地域を調査し、営巣木を確認した。しかし、今現在東京都は、オオタカに対して「種の保存の法律」に基づく、何の保護策をも実施していない。
また町田市でオオタカを保護したくても、「種の保存の法律」を受けた町田市独自の条例がまだ制定されていない状況にある。あわせてオオタカに関する専門知識を有する行政担当者がいないことなどの理由もあり、速やかにオオタカを保護する方法を有しないのが実情である。
上記のような理由から「種の保存の法律」によって保護されるべきオオタカが、密猟者やカメラマンなどにより森を荒らすなどの行為で、いろいろな被害を受け、オオタカが絶滅する可能性がある。
よって、町田市議会は、環境省に対し、確かな保護策を速やかに直接講じられ、また、東京都等の関係行政機関が「種の保存の法律」に則って、保護策を講ずるよう強く要請されたい。あわせて本議会は、東京都等の関係行政機関に「種の保存の法律」に則り、保護策を講ずるよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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「人権擁護法案」の抜本修正を求める意見書
第154回国会に提出された「人権擁護法案」は、人権委員会を法務省の外局としており、その独立性に関して、重大な問題がある。さらに、独立性の確保されていない人権委員会に、特別救済として報道機関等に対する強力な調査権限等を与えており、不当に表現の自由を侵害する恐れが高い。また、わずか5人からなる人権委員会が、日常生活の場で生起する人権侵害に対応できるのか、その実効性も大いに疑問である。
また、1998年には、国連の自由権規約委員会から、政府から独立した人権救済機関の必要性を盛り込んだ勧告を受けていたにもかかわらず、名古屋刑務所内で刑務官による受刑者の死傷事件が明らかになったのをはじめ、公権力による人権侵害事例が後を絶たない。かかる状況を鑑みるならば、政府から独立し、あらゆる人権侵害事象に即応しうる実効性ある新たな人権侵害を救済する機関を創設することが国家の急務であるのは、論をまたない。
したがって、本議会は政府に対し、人権委員会の独立性を確保し、国際水準を満たす人権救済機関とするために、「人権擁護法案」の抜本修正を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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遺伝子組換え作物に関する意見書
岩手県生物工学センター(北上市)、北海道農業研究センターでの遺伝子組換え稲屋外試験が地域住民をはじめ生産者、消費者との十分な合意がないまま強行された、
また、バイオマス作物懇話会(宮崎市・長友勝利代表)は、茨城県谷和原村での遺伝子組換え大豆を一般圃場で栽培していたが、遺伝子組換えに反対する農民が、トラクターを使って約20アール分を破棄することが起こった。
これらのことは、生産者、消費者が不安を抱く遺伝子組換え農作物に対する安全性への疑問であり、安全で安心な食物ではないとの意思のあらわれである。
よって、町田市議会は、遺伝子組換え作物に関して、下記のとおり十分な配慮をすることを要請する。
記
1.遺伝子組換え作物の試験栽培に当たっては、地域住民をはじめ生産者、消費者と十分な合意を図ること。
1.「農林水産分野における組換え体利用のための指針」では、隔離圃場での安全性が評価されたら直ちに一般圃場で栽培可能なので、他の農家圃場との交雑が懸念される。交雑した場合、損害賠償請求などの責任に関する規定がないことから、法が整備されるまで一般圃場での栽培は凍結すること。
1.食料・農業・農村基本法の精神に則り、食料自給率を向上させること。そのためには遺伝子組換え作物によらず、安全で安心な食料を安定的に供給する施策を策定すること。
1.2003年6月12日に安全確認され、答申された遺伝子組換え品種同士の後代交配種(トウモロコシ4品種、綿2品種)については安全答申をやり直すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
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公共工事の積算方法の改革を求める意見書
今年6月12日、半世紀にわたって公共工事の建設資材の価格調査などを独占的に請負、公共工事の価格決定に絶大な影響を与えてきた財団法人経済調査会と財団法人建設物価調査会が、公正取引委員会から、価格調査業務で談合していたとして排除勧告を受けた。その後のマスコミの調査では、業界団体と癒着した2財団が談合をすることで、価格調査の結果を不当に釣り上げてきた実態が明らかになってきている。公共工事が割高になる一因が、公共工事費用の積算方法にあることが、今回の事件を契機に明らかになりつつあるのである。
積算を行う際に自治体には、それぞれの地域の経済情勢を踏まえた積算を行うための裁量権が一定程度認められている。しかし役所の立場としては、多くの公共工事の費用を都や国に依存しており、都や国への補助申請の都合上、上記2財団の資料を基に、積算及び各種単価を決めている都や国と違う方法やデータを用いることが困難であることなどの事情があり、独自の改革が行いにくい。
積算方法をめぐっては、単価が高いという指摘だけでなく、工事を行う際に「大きな工事の方が小さな工事を行う際よりも単価あたりの値段を下げやすくなる」ことや、「複雑な工事を行う際の様々なコストが勘案されていない」ことなどが事業者から指摘されているところでもある。そこで本議会は、今回の事件を契機に公共工事改革を行うべく、東京都が全国自治体の改革のモデルとなるような独自の積算方法と価格調査の改革を行うことを要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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都内各自治体において公開性・競争性の高い入札制度の拡充が行われるよう、
都がリーダーシップを発揮することを求める意見書
自治体が調達する事業・物品の入札をめぐっては、多くの自治体で不祥事が起こり、市民の不信の目が向けられている。加えて、指名入札や制限付一般競争入札等の調達制度は、入札基準に様々な条件を設けることで、本来あるべき入札制度の公開性・競争性・公平性を阻害してしまう側面がある。競争性が阻害され、落札価格が本来の価格より高くなることで、市民が被っている潜在的なコストは非常に大きいものがあると推測される。
現在の厳しい経済情勢に加えて、仮にある自治体だけが先進的に一般競争入札制度を拡充し、他地域の事業者にも門戸を広げたにも関わらず、近隣自治体がそれに応ぜず門戸を閉ざし続けた場合、その自治体の事業者が他自治体の事業者に対して不公平な立場に陥ってしまうという問題があり、そのため、各自治体では入札改革に手をつけられないという事情もある。
だからこそ、都内の基礎自治体全体をカバーする広域自治体としての東京都のリーダーシップが求められていると考える。特に平成15年2月に、都内の各自治体が共同して電子自治体化を目指す、都区市町村電子自治体共同運営協議会が立ち上げられている。この過程こそ、各自治体が歩調を合せて他自治体の事業者にも門戸を広げ、入札制度の改革を行う絶好の機会である。
よって本議会は東京都に対し、都内各自治体がより門戸を開放し、公開性・競争性の高い入札制度への改革を行うよう、リーダーシップを発揮することを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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食品安全基本条例(仮称)制定に関する意見書
BSE(牛海綿状脳症)、O157、ダイオキシン、無登録農薬、偽装表示問題など相次ぐ食品にまつわる事故事件が日本国内外で続発し、消費者はかつてないほど食品に対する不安を募らせています。
このような中、国ではようやく食品行政の立ち遅れを解決するために、食品安全基本法を制定し、第三者機関としての食品安全委員会を立ち上げました。しかし、現在、一時の熱気は冷めてしまい、国会審議は極めて低調で不十分な状況でした。内容としては第一に「消費者の安全・健康を求める権利」が規定されませんでした。相変わらず消費者を保護の対象としてしか見ていません。第二には基本的な方針の策定において「予防原則に基づいた安全評価」が不明確であったことです。第三にはリスクコミュニケーションや食品安全委員会における市民参加ができておらず、食糧政策を含めた生産から消費までの施策の総合性の確保が不十分であることなどがあげられます。
また、今回、国の食品衛生法の一部改正で、監視項目について保健所設置の自治体が「監視指導計画」として自主的に決めることができるようになりました。
こうした背景の下で、都は食品安全基本条例(仮称)を早期に制定するとしていますが、条例作りに当たっては「食」という都民にとって最も身近な政策ということを考え、策定に市民参加の確保が重要で、その内容は実効性のあるものとしていかなければなりません。
よって、町田市議会は、東京都に対して、食品安全条例(仮称)制定にあたり、次の事項を盛り込むよう強く要請します。
記
1.条例の基本理念として、都民の生命と健康を侵されない権利を明記すること。
1.生態系へも影響のある「遺伝子組み換え作物」については、基本方針として環境に配慮した施策や、消費者の選択権の確保、検査体制の強化、国への提案を盛り込むこと。
1.食習慣や食文化を十分生かした都独自の安全基準や誘導基準の設定、特に化学物質の蓄積性が問題となる子どもに対し、「子ども基準」を設定をすること。
1.「食品安全情報評価委員会」の調査・勧告については、科学的な因果関係が不確定であっても積極的な措置を講じるなど予防原則(未然防止)を確立すること。
1.「食品衛生自主管理認証制度」を通じ、トレーサビリティーを確立し、安全な食品の製造と流通を確保するとともに、都市農業を育成し、都内食品業者の水準を高めていくこと。
1.自治体が「監視指導計画」を策定する時は、地域の事情にあわせて計画に市民の意見が確実に反映されるよう支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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福祉行政に係る財源措置を求める意見書
福祉行政に対する財政環境は悪化の状況にある。
障害者地域自立生活支援センター事業である「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」の2事業の財源については、平成15年度より国庫補助金が廃止された。これらの支援事業に係る所要の財源は、平成14年度まで国庫補助事業として実施されてきたことから、特定財源(国庫支出金)2分の1が手当されてきたところであるが、この国庫補助金の廃止により、地方公共団体の一般財源として、地方特例交付金及び地方交付税によって、従来の国庫補助金の半額づつが財源措置されることになった。
これに伴い、国庫補助金の一般財源化を理由に、平成14年度までは国庫補助制度における都の負担分(4分の1)措置されていた都補助金も廃止された。
また、障害児保育事業についても、同様に、事業の実施主体は市町村として、国庫補助金が廃止され、事業に係る経費については、地方交付税及び地方特例交付金により財源措置されることになった。
さらに、高齢者関係事業である「介護予防・地域支え合い事業」のうち「生きがい活動支援通所事業」については、人件費相当分(報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金)が補助対象外となった。
これにより、全ての市町村及び都道府県は各々の自主財源で事業実施することになった。
これら、国庫補助金、東京都補助金の廃止に伴って町田市においては、平成15年度で見ると「障害者地域自立生活支援センター事業」1125万円、「児童保育事業」2194万6千円、「介護予防・生活支援事業」1001万9千円となり、合計で4321万5千円もの財政負担を強いられることとなった。
長期的な不況の中、財政基盤が危弱な地方自治体にとって、国及び東京都からの一方的な通知だけで一般財源化することは市町村への財政負担が非常に大きく、とりわけ、地方交付税不交付団体への影響は深刻なものである。補助金廃止によって、地域における福祉事業の大幅な見直しをせざるを得ない状況となり、事業の継続も危ぶまれ、福祉サービスの低下が危惧されるところである。
したがって下記のとおり特段の配慮を強く要望するものである。
記
1.「市町村障害者生活支援事業」「障害児(者)地域療育等支援事業」「障害児保育事業」「介護予防・地域支え合い事業」の財源について、国及び東京都は十分考慮すること。
よって、町田市議会は、国及び東京都に対して、これら福祉行政に係る財源措置について、その見直しを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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町田市民病院の医師の確保に向けた改善を求める決議
診療報酬の改正を初め、医療制度改革が進められる中、平成14年度町田市民病院の決算は、患者数の減少や病床利用率の低下等により2億4千万円余りの純損失となった。
特に、病床利用率の低下の要因は、救急医療における入院受入時の診療科連携の不備や診療体制における医師不足であり、また、医師の意識改革が必要とされるところである。
医師の確保はことさら深刻な問題となっており、これまでも様々な努力はされているが、制度上や処遇面において限界がある。公営企業法の一部適用である市民病院の医師確保について抜本的な改善が図られることを求めるものである。
以上、決議する。
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クラスター爆弾の使用禁止を求める意見書
アメリカ政府は、イラクによる大量破壊兵器の開発・貯蔵等を理由にイラクへの武力攻撃を行いました。この攻撃が行われたら、罪のない多数の市民の犠牲が出ることは絶対に避けられないことを世界中の人々が訴えてきましたが、その指摘が現実となってしまいました。
米英軍によるイラクへの武力行使で2万9千199発の兵器が使用され、その結果7千200名を越える民間人が犠牲になったといわれています。もはやこれは「誤爆」などという言葉で片付けられる問題ではありません。
中でも、米軍がイラク攻撃に約1500発の使用を認めたクラスター爆弾は、その残虐性のために、核兵器、化学兵器、ナパーム、生物兵器及び劣化ウラニウムを含有する兵器などと並列して、「人権、特に生命への権利の享受に不可欠な条件としての国際の平和及び安全」と題し、1996年の「国連人権委員会差別防止及び少数者保護小委員会」において、国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約、ジュネーブ諸条約などを根拠に、いわゆる大量無差別破壊兵器の生産、売却、使用の禁止及びその完全な廃棄への世論喚起をすべき対象として決議されています。また、国際赤十字委員会やアムネスティを初め世界中の団体が国際的な規制を強く求めているものです。
このクラスター爆弾は、一つの親爆弾から200個以上の子爆弾が数百メートル四方に飛散します。子爆弾が爆発すると、鉄の破片が空中を埋め尽くし、車両を破壊し人を殺傷します。広範囲にばら撒かれるため、あらゆる方角から爆風が襲い、逃れることは困難です。しかも、子爆弾の5%以上は不発弾のまま残り、地雷となって戦後も長期にわたって何の関係もない人を殺したり傷つけたりするのです。イラクでは、バクダッドやナシリヤで、不発弾を手にした子供が指を吹き飛ばされるなどの被害があったと報告されています。
いかなる理由があろうと、無差別に人を殺戮するこのような非人道兵器の使用を一刻も早く禁止しなければなりません。わが国においても、国際協調と国連中心の外交を一層推し進め、戦争により無実の市民を犠牲にしないという人道的な立場から、この兵器の使用禁止に向けて全力を尽くし、イラクやアフガニスタンにおいて多くの市民・子供たちの命を奪った、無差別殺戮兵器であるクラスター爆弾の使用禁止を日本政府がアメリカ政府に対して求めるよう、強く要望するものです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
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「特別支援教育」に関する意見書
東京都は「これからの東京都の心身障害教育の在り方について(中間のまとめ)」を発表した。障がいの重度・重複化、多様化に対応するため、LD等を含む障がいのある児童・生徒などの個に応じた指導を充実し、「特別支援教育」を推進することや児童・生徒などの特別な教育ニーズに対応するため、都と区市町村が連携し地域の実情に応じた「特別支援教育」体制を充実するというものである。
しかし、この「特別支援教育」に対し、障がいのある児童・生徒の家族を初め関係する大勢の方たちは以下の点に対し大きな不安を抱えている。
1.現在心身障がい学級に在籍している児童・生徒は、この子どもたちの特性や能力を深く理解している担任教師の適切な指導と、クラスの友達との親しい関わりの中で学校生活をしているが、現状維持が困難になる。
1.児童・生徒を深く理解していない教師による「特別指導」では、心を打ち解けられる学級集団にはなり得ない。また、決められた時間数で適切な指導効果が期待できなくなる。
1.現在行われている固定の心身障がい学級や通級学級の存在効果を評価し、重度・重複化や児童・生徒数の増加などに対応できる教育諸条件の充実、整備が低下する。
したがって、「これからの東京都の心身障害教育の在り方について」は、下記のとおり強く要望するものである。
記
1.現在行われている心身障がい教育の形態を保ちつつ、心身障がい教育の充実に向けた条件整備の推進をすること。
1.「特別支援教育」の導入に際しては、保護者や学校関係者等の意見を十分に反映させること
よって町田市議会は、心身障がい教育のより一層の充実にむけて実現するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。...