調布市議会 2014-09-11
平成26年 9月11日総務委員会−09月11日-01号
大森康正
選挙管理委員会事務局長
金子収二
監査事務局長
ほか
関係管理職職員
〇事務局
小林明信 事務局長
佐野竜也 議事係長
〇案件
議案第63号 調布市
パブリック・
コメント手続条例…………………………………… 1
議案第57号 平成26年度調布市
一般会計補正予算(第2号)
−
総務委員会所管部門−…………………………………………………… 19
議案第51号 平成25年度調布市
一般会計歳入歳出決算の認定について
−
総務委員会所管部門−…………………………………………………… 37
午前10時1分 開議
○渡辺 委員長
おはようございます。きょうから
総務委員会でございますが、理事者の皆様、また、各委員の皆様、よろしくお願いいたします。
それでは、これより
総務委員会を開会いたします。
開議に先立ちまして、説明のための職員の出席を求めておりますので、御了承をお願いいたします。
本日、当委員会で審査していただく案件は、お手元に配付しております
付託案件一覧表のとおり、議案3件であります。審査は一覧表の順序のとおり進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
御異議なしと認め、さよう決定いたします。
なお、付託案件の審査終了後に、行政視察に関する協議を予定しておりますので、会議の進行につきましては、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
それでは、これより審査に入ります。
初めに、議案第63号「調布市
パブリック・
コメント手続条例」を議題といたします。
本件について理事者の説明を求めます。
八角政策企画課長。
◎八角
政策企画課長
それでは、議案第63号「調布市
パブリック・
コメント手続条例」につきまして御説明させていただきます。説明に当たりましては、議案とは別にお配りしております条文とその解説の資料に沿いまして御説明をさせていただきます。
本条例案につきましては、平成25年第4回
市議会定例会での議会からの御意見等を踏まえ、現行制度における運用面の改善を重ねてまいりました。こうした
運用改善を踏まえ、一部、条文を修正するなど、改めて条例案を取りまとめましたので、提案するものであります。
表紙をめくっていただきまして右側のページ、はじめに、
条例制定の背景、意義であります。
本条例の制定につきましては、調布市自治の理念と市政運営に関する
基本条例を具現化する
取り組みの1つとして、
行革プラン2013に位置づけております。
パブリックコメント手続は、
市民参加プログラムにおいても、さまざまな
市民参加手法の1つとして位置づけており、市では、これまで調布市ほっとするふるさとをはぐくむ
街づくり条例と調布市
パブリック・
コメント指針の2つの規定により実践を重ねてまいりましたが、この条例の制定によって規定を一本化し、統一した運用を図るものであります。
条例案の作成に当たりましては、これまで運用してきました
パブリック・
コメント指針で規定している内容をベースとして、
街づくり条例の規定を整理し、これを一本化した条例案として作成するとともに、このたびの
運用改善を踏まえ、条文の一部修正や各条文の解釈、運用においても、
運用改善の
取り組みを反映させるなど、一部修正を行っております。
なお、本参考資料のうち、下線を引いている部分が、昨年、第4回定例会での条例案からの変更箇所を示したものであります。
それでは、条例案の内容について御説明をさせていただきます。
1枚おめくりいただきまして、目次をお願いいたします。
まず、条例案の全体構成であります。条例案は、第1条の目的から第11条の委任まで11条で構成をしております。
続きまして、各条文について御説明をいたします。
目次の右側、1ページをお願いいたします。第1条、目的です。
本条例の目的は、
パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、
政策形成過程において、市民が意見を提出する機会を保障し、
市民参加による開かれた市政の推進を図るとともに、行政の説明責任を果たし、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るものであります。
次に、2ページをお願いいたします。第2条、定義であります。
第2条の定義では、この条例を解釈する上で必要な用語について定義をしております。
第1号は、この条例における
パブリックコメント手続の用語について規定しております。
第2号の市民につきましては、調布市自治の理念と市政運営に関する
基本条例においては、市民の範囲を広く捉えておりますが、個別条例におきましては、条例の内容や性質に応じて市民の範囲を定めていくこととしております。
本条例案における
意見提出できる市民の範囲は、
街づくり条例で規定している範囲と同等の範囲として、アの市内に住所を有する者を初め、オの
パブリックコメント手続を実施する政策等に直接的な利害関係を有する者までを市民として規定しております。
第3号の政策等につきましては、本条例に基づく
パブリックコメント手続の対象となる政策等の範囲を規定しておりますが、これまでの
パブリック・
コメント指針と同等の範囲として、アからオまでの計画や条例などを対象とするものであります。
第4号の
実施機関につきましては、この条例に基づき
パブリックコメント手続を実施する機関を記載のとおり、規定をしております。
続きまして、5ページをお願いいたします。第3条、
パブリックコメント手続の実施であります。
第1項は、
実施機関が第2条に掲げた政策等の策定等をしようとする場合は、
パブリックコメント手続を実施することを規定しております。ただし、公益上、緊急を要する場合におきましては、本条例の手続を実施することが困難な場合もありますことから、第2項では、公益上、緊急を要する場合は
パブリックコメント手続を実施しないことができることを規定しております。この場合において、
パブリックコメント手続を実施しないことを決定したときは、その理由を公表するよう努めることとしております。
続きまして、6ページをお願いいたします。第4条、
適用除外であります。
第2条では、本条例に基づき
パブリックコメント手続を実施する政策等を規定しておりますが、第4条におきましては、形式的には第2条に該当するものであっても、
パブリックコメント手続を実施することが適当ではないものにつきましては、原則、実施しないことを規定しております。
ただし、
実施機関が第1条の目的に照らして、
パブリックコメント手続を実施する必要があると認めたときは実施することができるものとしております。
適用除外とする各項目のうち、納付すべき金銭や金銭の給付に関する政策等につきましては、6ページの下段の下線部分にありますように、国が規則や省令などの命令等を制定するに当たり、その案について広く国民から意見等を募集することを規定した
行政手続法第39条におきましても手続の対象外としており、この法の趣旨に鑑みて同様の取り扱いとしております。
なお、7ページの下段の下線部分にありますように、第1号から第7号までに該当する場合であっても、
実施機関が第1条の目的に照らして
パブリックコメント手続を実施する必要があると認めたときは、政策等の趣旨や目的達成の観点から、手続を実施することができるものとしております。
また、策定等をしようとする政策等の内容や性質に応じて、他の
市民参加手法を適切に組み合わせるなど、
市民参加プログラムに基づく
市民参加手続に取り組んでいくことを記述しております。以上、第4条は
適用除外であります。
続きまして、9ページをお願いいたします。第5条、政策等の案の公表であります。
第1項は、政策等の策定等をしようとするときは、
当該政策等の策定等をする前の適切な時期に政策等の案を公表することを規定しております。政策等の案の公表の際には、政策等の案の趣旨や目的、背景など、市民にわかりやすく公表することとしております。
第2項は、政策等の案の内容や性質に応じて、策定等をしようとする政策等の案について市民の理解を促進するため、立案に当たって整理した考え方や論点を記載した資料など、関連する資料をあわせて公表するよう努めることを規定しております。
第3項は、議会からの御意見等を踏まえて実践を重ねてまいりました
運用改善を条文に反映させるため、新設した条項であります。政策等の案の公表に当たっては、市民に対し積極的な周知を図るよう努めることとしております。
この第3項の解釈・運用につきましては、次のページ、10ページの上から3つ目の○に記載したとおりであります。
続きまして、11ページをお願いいたします。第6条、政策等の案の公表の方法であります。
政策等の案につきましては、第1号から第4号までに掲げる方法により公表することを規定しております。第3号の規則で定める場所につきましては、11ページの下から2つ目の○にありますように、
実施機関の担当部署の窓口で閲覧または配布するほか、地域の身近な公共施設において閲覧または配布することとしておりますが、閲覧または配布する公共施設として
市民プラザあくろすの
市民活動支援センターや、文化会館たづくり11階みんなの広場、教育会館を追加をしております。
第4号の
実施機関が必要と認める方法につきましては、このたびの
運用改善において
ケーブルテレビやFM放送などによる周知を図りましたので、その
取り組みを追加をしております。
続きまして、13ページをお願いいたします。第7条、意見の
提出期間等であります。
第1項は、意見の
提出期間を政策等の案を公表した日から起算して30日以上とするものであります。
第2項は、やむを得ない理由があると認めたときは、30日を下回る期間で
パブリックコメント手続を実施することができることを規定しております。
意見提出期間の30日以上の解釈につきましては、解釈・運用の1つ目の○にありますように、年末年始やゴールデンウイークなどの長期の休日期間を含め、政策等の案を公表した日から起算して30日以上を基本としております。
また、
行政手続法第39条第3項では、
意見提出期間を30日以上としていることから、同法の取り扱いについて、2つ目の○の下線部分に追記しております。
続きまして、14ページをお願いいたします。第8条、意見の
提出方法等であります。
第8条は、
パブリックコメント手続における
意見提出の具体的な方法を規定しております。
第1項の意見の
提出方法は、
実施機関が指定する場所への書面の提出のほか、郵便等による書面の送付、また、ファクシミリや
電子メールによる送信、その他、
実施機関が適当と認める方法で提出することとするものであります。
第2項は、市民が意見を提出するに当たって、第2条に規定する市民であることを示していただく趣旨から住所、氏名、その他必要な事項を当該意見に付記することを規定しております。
意見の提出につきましては、解釈・運用の1つ目の○にありますように、公共施設に備えつける
意見提出箱への書面の提出ができるよう
運用改善を図ったところであり、その
取り組みを追記しております。
続きまして、16ページをお願いいたします。第9条、意見の取り扱い及び公表であります。
第1項は、提出された意見の取り扱いについて規定しております。提出された意見については、政策等の趣旨、目的に照らし合わせて、十分に考慮して、政策等の作成等をすることとするものであります。
第2項は、政策等の策定等をしたときは、提出された意見に対する
実施機関の考え方等を速やかに公表することを規定しております。
第3項は、
情報公開条例に基づく
非公開情報や第三者の利益を害するおそれがある場合、その他、正当な理由がある場合など、公表することが適切ではないと
実施機関が判断した場合は、意見の全部または一部を公表しないことを規定しております。
続きまして、18ページをお願いいたします。第10条、
実施状況の公表であります。
実施状況の公表の規定につきましては、
パブリック・
コメント指針や
街づくり条例では規定がなく、本条例において新設するものであります。
パブリックコメント手続の実施及び実施結果に関する情報を市民へ提供するため、現在、運用の中で市の
ホームページで
パブリックコメント手続の
実施状況を公表しておりますが、これを本条例において規定するものであります。
続きまして、19ページをお願いいたします。第11条、委任でありますが、本条例の施行について必要な事項は規則で定めることを規定するものであります。
以上が条例案の内容であります。
最後に、附則に定めております内容について御説明いたします。
附則第1項は、本条例の施行期日を平成26年12月1日とするものとし、条例の施行の日以後に公表する政策等の案に係るものについて適用するものであります。
附則第2項は、
条例制定に伴い、調布市ほっとするふるさとをはぐくむ
街づくり条例における
パブリックコメント手続に関する規定を削除する一部改正をするものであります。
附則第3項は、
街づくり条例の一部改正に伴う経過措置を規定するものであります。
調布市
パブリック・
コメント手続条例についての説明は以上であります。よろしく御審査の上、御決定くださいますようお願いいたします。
○渡辺 委員長
御苦労さんでした。以上で説明は終わりました。説明に対する質疑、意見を許します。はい、
ドゥマンジュ委員。
◆
ドゥマンジュ 委員
御説明ありがとうございました。何点か質問させていただきます。この
パブリック・
コメント手続条例は、これまでのほっとするふるさとをはぐくむ
街づくり条例と
パブリック・
コメント指針で、それぞれに規定されていたことを一本化して、
パブリックコメントをよりよいものにしていこうということでつくられたと思うんですが、
パブリックコメントの期間を30日以上にしたということのほかに、この条例を策定する過程で、この10条にも新設ということで規定されていますが、
実施状況の公表ということで、今、
ホームページのほうにも、これからある
パブリックコメントの情報が載っていたり、
パブリックコメントを出した意見によって市の考え方ですとか、
パブリックコメントというのは意見を出してもなかなか反映してもらえないとかというような声もある中、そのようなしっかりと市の考え方を示して、また、何カ所反映したかというようなことも情報提供されていることは大変評価できることだと思います。
そうした中で、まず、この
パブリックコメント、数を見ますと、数というか、
パブリックコメントを寄せてくださる方が少ないということが課題かなと思うんですが、
パブリックコメントをやる中で、わかりやすい情報の提供ですとか、周知を図るということですとか、また、
パブリックコメントを寄せてくださる市民の方の数をふやしていくということは、これからの課題かなと思います。
そうした中で、この条例の中身について少し質問させていただきます。まず最初は、第2条のところなんですが、 (3)として政策等、
実施機関が定める次に掲げるものと、これ、市民の規定ですね。違いますね。まず、市民が (2)で規定されていて、 (3)で、次に掲げるものをいうという、
パブコメの何をかけるかというものですね。その中で、ア、イ、ウのところのウなんですけれども、広く市民に適用され、かつ
市民生活に重大な影響を及ぼす制度とありますが、これ、三鷹の
パブリックコメントの条例と照らし合わせて、ちょっと見てみたんですけれども、三鷹のほうでは、ここの
市民生活と、
あと事業活動というのも入っているんですね。そして、制度ではなくて、ここが条例規則ということになっているんですが、市民というところを見ますと、オのところに利害関係を有する個人及び法人その他の団体というようなことがありますよね。法人ということになると
事業活動というようなところも入ってくるのかなと思うんですが、そのあたりの考え方をまずお聞きしたいと思います。
○渡辺 委員長
理事者のほうで、今の質問に対して答弁できるようでしたらお願いいたします。はい、八角課長。
◎八角
政策企画課長
ただいま委員から御質問ありました第2条の定義に関してでありますが、まず第2条の第3号、政策等の範囲であります。この政策等につきましては、対象とする考え方につきましては、この条文と解説の3ページの第3号の解釈にありますように、実施対象となる政策等の考え方としましては、
市民生活に対する影響の大きさなどから、
政策形成過程における
市民参加の必要性を考慮して、
市民生活や
事業活動に大きな影響を及ぼす計画や条例等を対象とするものであります。
このうち委員から御質問がありました第3号のウの規定で、広く市民に適用され、かつ
市民生活に重大な影響を及ぼす制度、これは具体的に何かと申し上げますと、これも同様に、4ページの第3号のウの解釈にありますように、
パブリックコメント手続の対象とならない計画や条例以外の規則や要綱も含めて、
市民生活に影響を及ぼす制度が該当するということであります。
具体的には、
パブリックコメント手続を実施したこれまでの事例としては、
都市計画手続とも関係がありますが、建築物の高さの最高限度を定める高度地区の指定、あるいは
深大寺通りにおける
沿道観光関連産業保護育成地区における
特別用途地区の指定などが該当され、こういった計画や条例以外の
市民生活に影響を及ぼす制度などが該当するという考え方であります。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
わかりました。この
市民生活に重大な影響を及ぼすというところに、この
事業活動も含まれているということですね。わかりました。
では、次の質問なんですが、第4条、
適用除外のところなんですが、ここの4号のところで、他の事業機関が
パブリックコメント手続を実施して策定等した政策等と実質的に同一の政策の策定などをしようとする場合ということで、こちらの条文とその解説のほうを見ますと、7ページに第4号の説明として、例えば市長が
パブリックコメント手続を実施して策定した政策と同様のものを
教育委員会などの他の
実施機関が策定する場合をいいますとありますが、例えばでいいんですが、具体的に言うと。ちょっとイメージできないので、例えばどういうようなときに、これが適用されるのか、お聞きしたいと思います。
◎八角
政策企画課長
今、御質問がありました第4条、
適用除外の他の
実施機関が定めた場合と実質的に同一の政策等を策定しようとする場合の具体例でありますが、例えばでありますけど、個人情報の保護に関する規定を市長部局がつくったものを、同様に
教育委員会が規定する場合、これ、実質的に同じものを策定するものでありますので、同一のものという判断で二度やらない、そういう判断のもとで
適用除外の第4号を規定したものであります。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
それは、その説明を読めばわかるんですが、具体的には、こういうようなものをつくるときとかというようなことがもう少しはっきりわかるといいんですが。
◎八角
政策企画課長
今、御指摘がありましたように、この条文の解説におきましては、具体例をよりわかりやすく、実際に市民に公表する際には、そのような観点でわかりやすい条文の解説にしたいと思っております。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
さらに、この条文の解説以外にも、また何かつけ加えられるということですか。
◎八角
政策企画課長
今、御質問がありました具体例につきましては、この条文以外のところでは、例えば具体的にこういうものが該当しますというような具体例が書いてある部分もあるケースもありますが、書いていない部分もあります。
今、御質問がありましたように、よりわかりやすい解説にするためには、そういった御指摘も含めて、また再度、反映できるものは反映していきたいというふうに対応を考えていきたいと思っています。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
わかりました。深くはしませんが、では、そのようにわかりやすくお願いしたいと思います。
あと、まずは、この
パブリックコメントを市民の方によりわかっていただくように、この条例を策定する過程で、今いろいろ工夫をされているということなんですけれども、例えば
意見書提出箱というのが今設置されていますよね。これは、8条の意見の
提出方法とかというところにもかかわってくると思うんですが、今、
意見提出箱が何カ所でどのぐらいのところに置かれていて、実際、今、運用してみて、その効果についてどのように認識されているのか、お尋ねしたいと思います。
◎八角
政策企画課長
意見提出箱の具体的な設置場所でありますが、図書館、公民館、
地域福祉センター、あと、
市民プラザあくろす、
神代出張所、たづくりみんなの広場、教育会館、
公文書資料室、以上、合計で29カ所に、この意見箱の設置をしております。
具体的に
運用改善の
取り組みを踏まえて、実際に
意見提出箱に提出された実績でありますが、昨年、第4回定例会以降、この
運用改善の
取り組みを行った
パブコメ実施案件が3件ありまして、そのうち、まず
都市計画マスタープランの改定案に対しては、全体16人の意見に対して5人が
意見提出箱に提出されたという内容であります。
それから、ごみ処理の関係で資源物の持ち去り行為に関する禁止規定を入れ込んだ条例案につきましては、全体5人の意見に対して、この箱に提出された方は3人という内容であります。
また、最後に、3点目の子ども・
子育て支援制度に係る基準案に対しての実績でありますが、全体20人の意見に対して
箱意見提出は1件という内容であります。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
わかりました。今の数字を見ても、やはり箱を置かれた効果というのは出ているのかなと思います。あと、
パブコメの内容によって、関心を持っていらっしゃる方がどれぐらいいるかなということだと思うんですが、
ホームページを見ましたらば、
パブコメの件数なんですけれども、どのぐらいの方が寄せられているかというのを見ますと、平成25年では、
パブコメが何件かかかった中でも提出者の数は1桁台なんですが、平成24年を見ますと、基本構想、
基本計画はそれぞれ16人、19人、あと、
保育総合計画は、これは断トツ多くて50人という数だったんですね。
やはり、これって、どうしてかとちょっと考えてみると、
基本計画、構想の場合は、ちょっと時間をかけて市民の方を入れて、ワーキンググループみたいな形でいろいろ討議をされて、その前にも
無作為抽出みたいな形での討議も経てやってきたので、それにかかわる市民の方が多くて、関心が高かった、関心を持つ方が多い
取り組みがされてきたからかなと思います。
あと、
保育総合計画のほうは、ちょうど、これ、保育園の民営化も絡んでいて、当事者としていろいろ関心を持つ方が多かったからなのかなとも思うんですけれども、やはり
パブコメに対していかに関心を持つかということもすごく重要だと思うんですね。
あとは、
パブコメがどうして少ないかというようなことで、ほかの自治体では、市民の方にいろいろ意見を聞くということもやっているみたいで、それを見ましたら、やっぱり
パブコメが専門的過ぎて、それを勉強する時間がないとか、あと専門用語が多くてよくわからないとかというような意見も出ていたんですけれども、そういう意見があるということは、いかに関心を日常から市民の方に持っていただくか。また、その
パブコメが、いかに利害関係を持つような当事者の方に、やっていることを知っていただくかということだと思うんですが、そうしたときに、この第5条の3番に、より積極的に周知を図るように努めることといって、今回、これがまた追加されたということですけれども、より積極的に周知を図るという、その具体的な中身として考えていらっしゃるようなところはどういうところなのか。今もいろいろコーナーをつくったりとか、されていると思うんですが、より当事者となる方に周知を図るというところでは、どのように、これからやっていこうと考えていらっしゃるんでしょうか。
◎八角
政策企画課長
ただいま第5条の政策等の案の公表の第3項、このたび、一部修正を行った市民に対する積極的な周知を図るという
取り組みの御質問でありますが、
パブリックコメント手続につきましては、昨年、第4回定例会においていただいた意見を踏まえて、この間、
運用改善を重ねてまいりました。その具体的な
運用改善としましては、まず市報のお知らせの工夫を講じたということであります。これまで市報につきましては、掲載するページや位置などが、紙面の状況によりそれぞれでありましたが、市民の目にとどまりやすい工夫として
パブリックコメント手続コーナーを新たに設け、市報の2面の最下段を基本とした掲載場所の定着を図ったところであります。これは2月20日号から実施したということであります。
あわせて、公共施設での
パブリックコメント手続に関する資料の配架におきましても、
パブリックコメント手続を実施中である旨をよりわかりやすいということで、卓上のぼり旗やポスター掲示などによって、市民の目に触れるような工夫を講じたという内容であります。
公共施設にはいろんな資料がありますので、いつどこで
パブリックコメント手続が実施されているか、なかなかわかりづらいといった御意見もありましたので、この
運用改善の
取り組みの中で、今、実際、実施しておりますよという卓上のぼり旗によって、市民の目に触れる機会を講じたという内容であります。
また、今、御質問がありました、より多くの市民の方に関心を持ってもらうという御質問でありますが、例えばテーマに関連性のある公共施設にも資料を配架するという工夫も講じました。具体的には子ども・子育て支援新制度に係る各基準案の
パブコメの実施の手続においては、子ども関連施設にも資料を配架するなど、まずは
パブリックコメント手続を知ってもらう、関心を持ってもらう、そういった
取り組みをこのたび行ったところであります。
また、配架する資料においても、なかなか専門的な部分でわかりづらいということで、政策等の題名だけでは、どのテーマが、この内容になるかわかりづらいということありますので、例えば意見の
提出方法や
提出期間などをお知らせする実施概要というものを政策等の案に添えているんですが、それをこのたび統一化するとともに、題名だけではわかりづらいこともありますので、実施概要の右上にテーマを添付したと。この題名はまちづくりに関するテーマですよ、この内容は子どもの福祉、教育に関連するテーマですよと、そういうテーマを添付して、市民の方が一目で、この内容はこういう分野の内容ですよということに関心を持ってもらうための工夫も講じたところであります。
それは、昨年度の
取り組みでありまして、今年度につきましては、さらに意見の提出者の工夫ということで、各施設において、先ほど申し上げました
意見提出箱を設置して、その場で、公共施設で資料を見られた方が
意見提出できる、そういう工夫も講じたところであります。
このように、
意見提出者が少ないという課題に対して、昨年いただいた意見を踏まえて
運用改善を図ってまいりましたが、全ての取り組んだ案件が意見の提出増につながったとはなかなか難しい部分もありますが、公共施設での意見箱での
意見提出が見られるなど、一定程度の効果はあったのかなというふうには考えております。
今後は、そういう工夫も重ねながら、より実効性のある
パブリックコメント手続の実施をしてまいりたいというふうに考えております。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
ありがとうございました。いろいろと工夫をされているということで、テーマに関連のあるところに配架するとかというようなことの工夫もされているということでした。いかに自分も、その
パブコメに関係しているんだということを認識していただくかということが本当に大事だなと思うんですが、前に地域福祉計画をつくるときに、地域の中で地域福祉に関係している方とか、関心持っている方でいろいろ話し合いをしたときに、本当にこういう会があると地域の中でのいろいろな声がつながっていいねというような声もありました。
なので、そういうような地域の中での話し合いを含めて
パブコメにもっていくというような工夫も、これからしていただければと思います。
まずは、質問はこれで終わります。
○渡辺 委員長
ほかにございませんか。はい、広瀬委員。
◆広瀬 委員
総務委員会の議論経過もよく受けとめていただきまして、今御説明があったように、非常にPRに関する
運用改善というのが図られてきたということで、その点、高く評価したいと思っております。
そういう中で、条例の中でも市民に対する積極的な周知を図るよう努めるものとするというようなことで、そこの中で御努力が実ったのかなというふうにも思いますが、私、ちょっとお聞きしたいんですけれども、
パブコメを実施するものと実施しないものというのをどういうふうに分けていらっしゃるのかということですね。そこら辺についても、市民にとってみると関心があるんじゃないのかなというふうに思うわけです。
政策をつくっていく過程で市民の声をお聞きして、それを反映する制度としては非常に有効な制度だと思うんですけれども、やっぱり市民の方が、これはいつの時期に
パブコメをするのかとか、関心を持っていただくということからすると、こういうものについては
パブコメをやるんだよ、これについてはやらないんだよという、ある程度の区分といいますか、選別をする基準を設けて、それが市民の方によくわかるような形が一番いいと思うんですけれども、そこら辺についてはどんなお考えをお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。
○渡辺 委員長
八角課長。
◎八角
政策企画課長
今、御質問がありました第2条の定義の中の政策等の対象の範囲ということの御質問でありますが、第2条の定義では、政策等、こちらにつきましては
実施機関が定める次に掲げるものをいうということで規定しております。
この実施対象となる政策等の考え方につきましては、先ほどもありましたように、3ページの解釈・運用にありますように、対象の範囲の考え方を
市民生活に対する影響の大きさなどから、
政策形成過程における
市民参加の必要性を考慮して、
市民生活や
事業活動に大きな影響を及ぼす計画や条例等を対象とするということで、それぞれアからオまでに掲げるものを対象とすることで規定しているものであります。
では、実際にアからオまで、具体的にどのような計画や条例が該当するかということでありますが、これにつきましては、市の中でさまざま計画や条例を所有しておりますが、具体的に
実施機関が、この条例の制定をされた暁には、今、保有している計画や条例等を分類をして、これは対象とするもの、対象としないもの、それをわかりやすく我々の中で明確化していきたいというふうに考えております。
市民に対する公表といいますか、実際にどの案件が、どういうふうにして
パブリックコメント、今後やっていくかということにつきましては、このたび
パブリック・
コメント指針や
街づくり条例で規定がなかった第10条の
実施状況の公表を新設したところでありまして、この
実施状況を公表する中で、
パブリックコメント手続を含めて、さまざまな
市民参加手続の年間一覧表を市の
ホームページに公表したところであります。この中で、
パブリックコメント手続、例えば26年度あれば26年度、こういう案件が、この時期に予定がありますよということを早い段階から市民の方にお知らせをして、積極的な周知を図るという
取り組みを、この条例の検討とあわせて取り組んでおりますので、今後も市民の方に、この条例や計画が1年間、こういう予定で行いますよということをよりわかりやすく今後も取り組んでいきたいというふうに考えております。
以上であります。
◆広瀬 委員
わかりました。ぜひ、そこら辺をしっかりとやっていただきたいと思います。
それで、私のほうからのちょっとお願いなんですけれども、議会側に対して
ホームページなどで公開している資料なのかもしれませんけど、今回、私、決算概要を拝見いたしまして、発行資料の一覧表というのがどれかに載っていましたよね。載せていただいて、平成25年度に調布市として発行した資料は、こういうようなものを発行したよという一覧表、どこかで見たんですけれども、あれみたいな、やっぱりどういう
パブリックコメントを実施したのかという一覧表、それをぜひ議会側にもお示し、一覧表をぜひこういうのに入れていただきたいなと思うんですね。
そうしますと、年間でどういったものについて、どういう
パブリックコメントを行ったのかという項目さえ明確であると、全体も見渡しやすいし、また、その中で調べてみようとするときに、1つの目次になるということで非常に助かるんですけれども、そういうことはやっていただけますかしら、ぜひやっていただきたいんですけど。
◎八角
政策企画課長
今、委員からありました発行した一覧につきましては、こちらの決算に係る主要な施策の成果に関する説明書、その巻末に参考として前年度、例えば今回でありますと25年度に策定、発行した主な行政計画等の一覧表を添付しているところであります。
御質問がありました
パブリックコメント手続に関してでありますが、
パブリックコメント手続につきましては、提出された意見を十分に考慮して、政策等の作成等をするとともに、提出された意見や意見に対する市の考え方などを公表する一連の手続を指すということであります。
この一連の手続の中には、条例案第10条の
実施状況の公表において、
パブリックコメント手続の
実施状況の一覧を公表することとして想定しておりますが、今、委員からありました年間の一覧表につきましては、現在、年度ごとに
パブリックコメント手続の結果一覧を市の
ホームページに公表、掲載しているところでありますが、今後につきましては、例えばでありますけど、
市民参加プログラムの実践状況報告書を取りまとめる中で、
パブリックコメント手続の年間一覧表なども掲載できるように、その対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
以上であります。
◆広瀬 委員
わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。
実施状況の公表というのは、やはり非常に皆さんの関心にもつながってくるんじゃないだろうかと。さっき
ドゥマンジュ委員のほうからもお話がありましたけど、やはり関心を持っていただかないと、どうしても情報というのはないに等しいということですので、やっぱり関心があれば、そこに目が行くということになりますので、いろんなところで工夫して、ぜひ周知のほうとか、啓発のほうをよろしくお願いしたいと思います。
私のほうからは以上です。
○渡辺 委員長
ほかにございませんか。はい、伊藤委員。
◆伊藤 委員
それぞれの委員さんからお尋ねがありましたから、重複するところはなるべく避けたいと思いますが、まず、前回この条例案が示されて、私ども、いろいろな意見を申し上げさせていただきながら、現在に至っているということでございます。
その中において、今、いみじくもそれぞれの委員さんからお褒めの言葉をいただいているようでありますが、より市民に周知の徹底を図るという、このことが明確に示されたということも、私なりにも、こうした形でよかったかなということも思っているところでございます。
ただ1つ、例えばということで、例でお尋ねをしたいと思うんですが、
パブコメと、もう一方、例えばアンケートという方法も事業によっては行われていると思います。例えばアンケートを今後も政策によっては続けていくのか、いやいや、政策全般にかけて
パブコメで、こうしたものを市民の声として聞き取るんだというお考えなのか、この辺のことも少しお尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○渡辺 委員長
八角課長。
◎八角
政策企画課長
今現在、市の
市民参加プログラムを規定してる中では、さまざまな
市民参加手続が位置づけられております。その中の1つに
パブリックコメント手続があり、また、アンケート方式で
市民参加をやるというような規定がそれぞれあります。そのほかの
市民参加の手続につきましては、委員会方式での議論でありますとか、市民会議を立ち上げてワークショップ形式で市民の意見を聞く。さまざまな
市民参加手続を
市民参加プログラムに規定しております。
パブリックコメント手続につきましては、期間中であれば、いつでもどこでも誰もが参加できるというところが利点であります。この利点につきましては、アンケート調査も同様に、お時間がない方が回答しやすい方法ということで実施しておりまして、この
パブリックコメント手続につきましては、先ほど第2条の定義の中で、政策等を実施する案件を市のほうで明確化して、この案件をやっていく、この案件はやっていかない、そういうことをまず分類したいと思っております。
アンケートにつきましては、さまざまな政策等や案の内容によって、これまでも市のほうではアンケート形式による市民の意向を聴取してきた部分もありますので、その内容に応じて実践してまいりたいというふうに考えております。
以上であります。
◆伊藤 委員
一方、アンケートも今後も実施していくというお考えが明確に出たと思うんですけれども、より広く意見を求めるには、アンケートの方法も1つ、この
パブコメとは少し議論が離れちゃうかもしれませんけれども、ただ、
パブコメでも可能なのかなと私は思うんですが、例えば市民の多くの方々から意見をもらいたいという趣旨でもって、この条例が制定されるわけですが、今まで見ると、なかなか多くの方々から意見をいただいていないのが実情ですね。ただ、窓口広げたから少しはふえてきたよという傾向はありますが、先ほど所管の窓口に関係するところには多く配架しながら、市民の多くの方に目をとめてもらう努力をするということがありましたが、そういう団体、もしくは関係者に特定に
パブコメの内容をお知らせする、そして意見をもらう、こういうことというのは
パブコメの範疇から外れちゃうんでしょうかね。
◎八角
政策企画課長
パブリックコメント手続は、広く一般の方に意見を募集するということが
パブリックコメント手続制度であります。特定の方にやるということは、別の手法でやっていくという考え方であります。
市では、これまでさまざまな計画を策定する中で、関係する団体との意見交換を実施し、施策形成過程で、そのような意見を積み上げながら政策等に生かしてきたところでありますので、
パブコメとは異なる方法で、そういう関係団体との意見交換をこれまでも実践してきたというところであります。
以上であります。
◆伊藤 委員
その条例ができ上がる過程で、それぞれの団体、もしくは関係者から意見を聞いているので、その部分においては、前段でもうやっているから、今のところ考えがない、こういうことだと思うんです。
ただ、やっぱり団体含めて会員さんも相当数おられる団体も中にもいるわけですね。ですから、より広く、そういったところに投げかけるという姿勢、努力、それはすべきではないかなと私は思います。
もう1つなんですが、今後の手続の手順の確認なんですが、これ、26年12月1日から施行したいと、こういう思いがあるんですね。そうすると、12月1日だとしますと、この議会で、これが通過した場合には、この条例そのものの手続を粛々と進めていくとすれば、それはできると思うんですが、一方、今までのそれぞれの関係する規則だとか、条例も含まれているのかな、それの改正がありますよね。それはどの時点で行うんでしょうか。
◎八角
政策企画課長
このたびの条例化につきましては、
パブリック・
コメント指針の内容をベースとして、これまでの
街づくり条例の規定を一本化する内容であります。
街づくり条例の中には、
パブコメ規定が一部あります。これにつきましては、
パブリック・
コメント手続条例の制定附則の中で、
街づくり条例の一部の内容を削除することを附則に盛り込んでおりますので、この条例が制定されたときには、施行日を合わせて
街づくり条例も同時に改正されるという内容であります。
また、あわせて、先ほど規則で定めるものが幾つかあると申し上げましたが、この条例の制定される前に規則を定めて、12月1日に条例と規則を施行していきたいというふうに考えております。
以上であります。
◆伊藤 委員
要綱、規則ですから、手続的に議会の承認は必要ないと、ある意味ではそういうことだと思うんだけれども、どちらかというと、この施行日を合わせて、そういう議会の中身、もう少し研究したかったなという部分があるんだけれども、ぜひ、そこはまた教えてください。よろしくお願いいたします。
○渡辺 委員長
よろしいですか。はい、内藤委員。
◆内藤 委員
前回も
パブコメ条例の手続条例に関しては提出をされましたけれども、最初に申し上げたいのは、前回申し上げましたけれども、この
パブコメに関して、そのものを反対というか、そういったことではなかったということを申し上げておきたいというふうに思います。
また、先ほどから
パブコメに関しては、こういう意義があるということは言われておりますけれども、行政が政策、制度等を決定する際に、広く意見とか情報、そういったものを求める手続を言うというようなことで、これは、日本が
行政手続法が導入されたことによって、一般的に各自治体も制度化をされているものでありまして、これは法的義務であるということから、私たちは、
パブコメそのものを反対したわけではないということであります。
その上で、あそこで申し上げたことは、やはり、いろんな市民の意見が非常に少ないという現状がある中で、行政としても周知を本当にしっかりと、先進事例を通しながら申し上げたところであります。
また、
行政手続法の40条第1項にも意見の公募というところがございまして、こういった意見、公募手続を実施して、命令等を定めるに当たっては、必要に応じ当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに云々というふうに書いてあります。
そういったことから、今回は本当にさまざまな、先ほどからいろんな事例をおっしゃっていただいて、さまざまな工夫、努力をしていただいたということは大変評価をするところであります。
しかしながらということで、ちょっと1点伺いたいんですけれども、先ほど委員の方からも話がありましたけれども、本当にそういう御努力をいただきながらも、これから市民の意見がさらに出やすいようにしていくということについてなんですけれども、例えば、この間、子ども・子育て支援新制度の
パブコメもございました。20件のうち箱に入ったのが1件ということではございましたけれども、非常にいろんな周知の工夫は、市報にやったり、のぼり旗を立てたりとか、本当に自分の地域の身近なところで意見を出しやすいような環境、そういったことを御努力はいただいたんですが、制度そのものが非常にわかりづらいという点で、確かにタイトルを書いていただいた、入れていただいたと思うんですけれども、その中身について、専門用語が使われているので、わかりづらいというお声が届いているんです。
子ども・子育て支援新制度においては、1回、説明会を開いておりますけれども、他市をいろいろ見てみますと、説明会を物すごく開いているんです。
そこで、お尋ねをしたいんですが、こういう説明会についてはどういう考えで開催されているのか。各部署によって、それはお任せなのか。その辺のところをちょっと伺いたいんですけれども、よろしくお願いいたします。
○渡辺 委員長
八角課長。
◎八角
政策企画課長
パブリックコメント手続におきましては、市民への周知はもとより、政策等の案の内容について理解を深めていただくという
取り組みが、我々としてはもちろん必要だというふうに考えております。そのため
パブリックコメント手続期間中に、例えば説明会をあわせて実施するケースなど、これまで実践を重ねてまいりました。
今、委員から例示がありました子ども・子育て支援新制度に係る各基準案での
パブリックコメント手続につきましては、その期間中に説明会を開催するほか、出前講座なども開催するなど、政策等の内容について理解を深めていただくための努力を積み重ねてきたところであります。
全ての
パブリックコメント手続について説明会をということはなかなか難しい部分があるかもしれませんが、当然、その内容を理解していただくための
取り組みは、これまでも、これからも
取り組みを進めていきたいと考えておりますので、政策等の案の内容に応じて適切に対応していきたいというふうに考えております。
以上であります。
◆内藤 委員
質問の仕方が悪かったのかもしれません。その説明会の開催について、各部署によって、それは考えが違うんでしょうかという点です。
◎八角
政策企画課長
パブコメとあわせた説明会につきましては、先ほど申し上げましたように、政策等の案の内容に応じて、より市民の理解を深めるための1つの
取り組みとして、あわせて実施するケースがあります。これは、各部署において適切に判断して、同時に説明会を開催するケースや、先ほど申し上げた出前講座をあわせて開催するなど、それぞれ工夫の中で理解を深める
取り組みを進めてまいったというところであります。
以上であります。
◆内藤 委員
わかりました。部署によって判断をされているということでございました。本当に周知についての工夫、そういった御努力につきましては大変評価をさせていただきますけれども、特にその辺、条例にはもちろん盛り込まれておりませんけれども、やはり市民にわかりやすい制度の説明という点においては、説明会の開催というのは非常に大事かなというふうに思っております。これは要望として、今後も積極的な開催等についてお願いしたいと思います。要望です。
以上です。
○渡辺 委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、以上で質疑、意見を打ち切ります。
これより討論に入りますが、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
ないようですので、討論を打ち切ります。
これより採決を行います。
議案第63号「調布市
パブリック・
コメント手続条例」、本件を原案了承と決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
御異議なしと認め、議案第63号は原案了承と決しました。
続きまして、議案第57号「平成26年度調布市
一般会計補正予算(第2号)」、
総務委員会所管部門を議題といたします。
最初に、本補正予算の概要と歳入及び地方債補正について、理事者の説明を求めます。はい、早野財政課主幹。
◎早野 財政課主幹
議案第57号「平成26年度調布市
一般会計補正予算(第2号)」につきまして御説明いたします。
初めに、本補正予算第2号の総括的な内容を御説明させていただきます。
本補正予算第2号編成に当たり、7月8日付で補正予算の編成方針等について全庁的に通知いたしました。この通知におきましては、前年度繰越金は財政規律ガイドラインに掲げた財政基盤の強化につなげる基金積み立てに優先的に財源配分し、追加財政需要への対応は厳に抑制することを基本として補正予算の編成に当たることといたしました。また、特別会計についても同一基調で編成することといたしました。
本補正予算の特徴点を申し上げますと4点であります。
まず1点目は前年度繰越金活用計画に基づく財政基盤の強化であり、2点目は都支出金や助成金を活用した各種事業の実施、3点目は追加財政需要への対応、4点目は過年度清算返還金への対応であります。
それでは、補正予算書1ページをお願いいたします。
条文に記載のとおり、本補正予算は歳入歳出予算の補正及び地方債の補正の内容となっております。歳入歳出予算の補正については、第1条に記載のとおり、歳入歳出それぞれ40億 9,586万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 852億 9,934万 8,000円とするものです。
その款、項の区分ごとの金額並びに補正後の金額は、2ページ、3ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものとしております。
2ページ、3ページをお願いいたします。
第1表、歳入歳出予算補正となりますが、2ページでは、歳入につきまして60款「都支出金」から90款「市債」までの6つの款を、3ページでは、歳出につきまして10款「総務費」から50款「教育費」まで7つの款につきまして、それぞれ記載のとおりの内容としています。
次に、4ページをお願いいたします。
第2表、地方債補正となりますが、学童クラブ施設整備事業費及び公遊園等整備事業費の増額補正に伴う地方債の限度額の変更でありまして、限度額を学童クラブ施設整備事業費については 2,300万円から2億 8,800万円へ、公遊園等整備事業費については 8,200万円から2億 3,200万円へ変更するものであります。
次に、7ページをお願いいたします。歳入歳出補正予算事項別明細書です。
先ほどの第1表と同じ内容ですが、歳出につきましては財源内訳を記載しておりますので、主な内容を款別に御説明いたします。
まず初めに、10款「総務費」につきましては、その他財源において地区協議会活動用ビブス購入費に充当する財団法人自治総合センターコミュニティ助成金を計上し、財政調整基金への積立金に充当する寄附金を計上しております。
また、一般財源においては、前年度繰越金活用計画に基づく財政調整基金及び公共施設整備基金への積立金、文化会館たづくりの施設整備費及び調布エフエム株式取得費に充当するため所要額を計上しております。
15款「民生費」につきましては、特定財源において学童クラブ用地購入費に充当する地方債を計上し、その他財源においては社会福祉事業基金及び子ども基金への積立金に充当する寄附金を計上しています。また、一般財源においては、平成25年度決算に伴う過年度清算返還金のほか、子ども家庭支援センター空調設備更新工事費や学童クラブの用地購入費などに充当するための所要額を計上しております。
20款「衛生費」につきましては、一般財源において高齢者肺炎球菌及び水ぼうそうの定期予防接種化に係る費用に充当するための所要額を計上しております。
30款「農業費」につきましては、ことし2月の大雪被害に係る被災農業者経営体育成支援事業費に充当するため、特定財源である都支出金と一般財源を計上しております。
40款「土木費」につきましては、特定財源において、都市計画道路築造整備費に充当するための都支出金と下石原第一仲よし広場の用地購入費に充当するための地方債を計上し、その他財源においては、同じく都市計画道路築造整備に充当するための財源として京王電鉄株式会社からの負担金を計上し、また、緑の保全基金への繰出金及び都市基盤整備事業基金への積立金に充当する寄附金を計上しております。
さらに、一般財源においては、前年度繰越金活用計画に基づく緑の保全基金繰出金及び都市基盤整備事業基金積立金のほか、入間町緑地の測量等委託料や柴崎駅周辺環境改善整備事業費などに充当するための所要額を計上しております。
45款「消防費」につきましては、消防用備品購入費に充当するため、特定財源である都支出金と一般財源を計上しております。
50款「教育費」につきましては、特定財源において深大寺周辺地域魅力発信事業費に充当する都支出金を計上し、その他財源においては若人の教育振興基金への積立金に充当する寄附金を計上しております。
さらに、一般財源においては、移動教室運営費やひょう被害に伴う小学校維持補修費、八ケ岳少年自然の家の修繕や施設改修工事に要する経費に充当するための所要額を計上しております。
なお、本補正予算の所要の財源としては明細書の合計欄にありますとおり、特定財源として都支出金 2,597万円、地方債4億 1,500万円、その他 4,618万 1,000円、一般財源36億 871万 2,000円を計上しております。
続いて、8ページ、9ページをお願いいたします。
歳入について御説明いたします。
初めに、左ページの60款「都支出金」につきましては、歳出と連動する特定財源として項5「都負担金」と項10「都補助金」を合計した総額 2,597万円を計上するものです。
右ページの節の欄及び説明欄をごらんください。
節10「都市計画費負担金」では、京王線連立関係事業負担金を 401万 1,000円計上するものです。都市計画道路7・5・1号線、市役所前通りの築造工事に係る都市計画道路整備費と連動した負担金となります。
続いて、節5「労働費補助金」では緊急雇用創出事業補助金を 1,337万 1,000円計上しております。深大寺周辺地域魅力発信事業費と連動した補助率10分の10となる補助金となります。
続いて、節5「農業費補助金」では、被災農業者経営体育成支援事業費補助金を 658万 8,000円計上しております。ことし2月の大雪による被害を受けた農業経営者に対する被災農業者経営体育成事業費と連動した補助金で、補助率は、被害を受けたビニールハウス等の撤去については4分の3、補修、再建については9分の7となっております。
続きまして、節5「消防費補助金」では、市町村消防団資機材整備費補助金を 200万円計上しております。全消防分団に排水ポンプ及び発電機を配備するための消防用備品購入費と連動した補助率10分の10、原則として上限 200万円の補助金となります。
次に、左ページの70款「寄附金」につきましては 3,982万円を計上しております。
なお、目5「一般寄附金」は街づくり協力金であり、 3,639万 9,000円を都市基盤整備事業基金へ積立金の財源として活用し、また、目10「指定寄附金」については、全12件、 342万 1,000円を計上し、財政調整基金、社会福祉事業基金、子ども基金、緑の保全基金、若人の教育振興基金にそれぞれ寄附目的や趣旨に沿った基金へ積み立てるため、歳出予算を補正しております。
次に、75款「繰入金」につきましては、特別会計繰入金の総額1億 9,392万 8,000円を計上しております。
項5「特別会計繰入金」では、平成25年度における一般会計からの繰入金の超過収入分を清算繰り入れする内容となります。
初めに、国民健康保険事業特別会計に対しては平成25年度に33億 2,000万円余を繰り出しておりますが、そのうち 9,409万 1,000円を清算繰り入れするものです。
続いて、下水道事業特別会計に対しては4億 5,000万円余を繰り出しておりますが、そのうち 1,902万 7,000円を清算繰り入れするものです。
また、介護保険事業特別会計に対しては18億 9,000万円余を繰り出しておりますが、そのうち 4,712万 4,000円を清算繰り入れするものです。
後期高齢者医療特別会計に対しては18億 9,000万円余を繰り出しておりますが、そのうち 3,368万 6,000円を清算繰り入れするものです。
次に、80款「繰越金」についてであります。平成25年度一般会計決算における実質収支は44億円余となりました。そのうち平成26年度当初予算において、あらかじめ5億円を繰越金で計上しているため、これを差し引いた実質的な平成26年度における繰越金の活用額は39億円余となっております。
平成26年度の繰越金活用計画においては、基金が減少傾向である現状を踏まえ、繰越金活用可能額から過年度清算返還金や制度改正対応など、既に支払いが確定している金額、または確定見込みとなっている金額を差し引いた全額を基金に積み立て、財政基盤の強化を図ることといたしました。
その内容といたしましては、財政調整基金、公共施設整備基金、緑の保全基金、都市基盤整備事業基金に積み立てを行うものであります。この結果、基金への積み立ての財源も含め、本補正の所要の財源として繰越金34億 273万 2,000円を計上しております。
なお、本補正後の今後の繰越金活用可能額としては、平成26年度の活用可能額39億円余から本補正予算で計上した34億円余を差し引いた5億円余となります。
追加財政需要に対しては厳に抑制することを基本とし、財源措置が必要な場合は特定財源や既存予算内での経費縮減等による財源確保を図ることとし、なお不足する場合は財政調整基金繰入金で対応することとしています。
次に、85款「諸収入」につきましては、府中市が運営主体である特別養護老人ホームあさひ苑の負担金返還金 1,205万 2,000円を計上しております。
また、歳出と連動する特定財源として財団法人自治総合センターコミュニティ助成金を 100万円計上しております。地区協議会活動用ビブス購入に係る地区協議会運営費と連動した補助率10分の10の助成金となります。
また、同様に歳出と連動する特定財源として、京王線連立関連事業負担金を 536万 1,000円計上するものです。歳出側の都市計画道路7・5・1号線、市役所前通りの築造工事に係る都市計画道路整備費と連動した京王電鉄株式会社からの負担金となります。
なお、先ほど60款「都支出金」において御説明申し上げました東京都からの京王線連立関連事業負担金と本負担金を合わせますと、本築造工事に係る負担割合は東京都と京王電鉄株式会社の10割負担となっております。
最後に、90款「市債」につきましては、学童クラブ施設整備事業及び公遊園等整備事業の特定財源として、総額で4億 1,500万円を増額するものです。
なお、平成26年度一般会計の市債バランスとしては1億円余の残高増加となり、平成26年度末の市債残高としては 407億 2,000万円余を見込んでいます。
以上が平成26年度
一般会計補正予算(第2号)の総括と歳入についての説明となります。
以上です。
○渡辺 委員長
御苦労さんでした。以上で説明は終わりました。これより質疑に入りますが、詳細については後ほどページごとに発言を許してまいりますので、まず歳入全般と地方債補正について質疑、意見がありましたら、これを許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、続いてページごとに歳入の質疑、意見を許してまいります。
8ページ、9ページから御発言をお願いします。はい、伊藤委員。
◆伊藤 委員
歳入のほうで、先ほどの御説明の中に東京都からの補助金で農業費の補助金という科目、説明では、ことしの2月の雪害に関する被害にお手当てをしたと、こういうことだと思うんですけれども、所管の委員会には細かい件数だとか、もろもろ金額、それぞれの平均的なというのはお尋ねできる場所もあるかもしれませんが、若干もしわかっていたら、どのぐらいの件数が該当したのか、把握されていますでしょうか。
○渡辺 委員長
早野主幹。
◎早野 財政課主幹
本雪害に対する助成についてですけれども、こちらは国及び東京都が実施する被災農業向け支援事業の枠組みの中で行う支援事業となっております。
内容としましては、被災した農業用ハウス等の撤去については国が2分の1、都が4分の1、市が4分の1の負担割合となり、14農家を対象に助成したということです。再建、修繕については、負担割合が国が10分の5、都が10分の2、市が10分2、自己負担として10分の1の負担割合となりますが、15農家を対象に助成をするということになっております。
以上でございます。
◆伊藤 委員
その手続的なこと、歳入ですから具体的な件数が把握されていなければ、東京都も入れていただけないと思うんですね。その場合に、どのような手順で件数を把握するんでしょうか。
◎早野 財政課主幹
本雪害の対象ですけれども、手順といたしましては、マインズ農業協同組合と協力して各農家に周知を行い、その対象者を把握したということで聞いております。
以上でございます。
◆伊藤 委員
把握をするんだけども、ある意味では、それを東京都に調布市として申請をするというのか、それに対する補助金が、こういう形で東京都から交付された、こういう手続でしょうか。
◎早野 財政課主幹
東京都からの本補助金の通知を受け、対象者を把握し、東京都との書類的な形式的審査を事前協議として行い、8月ごろとなりますが、実質的な内容審査を行った後に交付申請を行う、そういったような手続になっていると聞いております。
◆伊藤 委員
これは、本市のみならず、広域的なものですから、調布市だけがという問題じゃないと思うんだけども、私は、2月の降雪の被害が今議会に補正で出るという、この時間が非常に長いのではないかというふうに、まずは視点をそこに置いたんですね。
緊急的にビニールハウスを撤去したり、また、新たに設置するということは、次の耕作物をつくるに当たって、もうとっくに皆さんやっているはずなんですよ。だとすると、この補助金、交付金を待ってから作業に入る農家さんもおられるかもしれないけれども、事前に、農作物を定期的に、その時期にまかなきゃいけないものというのは決まっているわけですから、ある意味では、こうした手順的なことが少し遅いのかな。もし調布市から、そんな声が出せるんであれば出してもらいたいなというのが、まず1点。
それから、今回の一般質問でも、この委員会に川畑委員さんおられますけども、ひょうに対する被害の考え方、一方、こういう形で、東京都がそういうものを出すから、調布市さん、そういう被害該当数を把握してもらいたい。イコール、JAマインズにそうしたものを把握してもらったものをという手順だったけども、調布市として、一方、局所的なことだから、これは該当しない、一方、広域的なことだから、これは該当するという、こういうことの違いが、それぞれ被害に遭った方は同じだと私は思うんですよ。
そこを考えると、過去において、例えば床上浸水だとか、床下浸水だとか、車庫が埋まっちゃって自動車が水没しただとか、実篤記念館のほうでありましたね。そうしたときの調布市の災害に対するお見舞いの観点。ですから、ここから延長して、そこまで行くのはおかしいじゃないかという議論があるかもしれないけれども、そうじゃなくて、やっぱり調布市として、こういう部分が一方で手続的に行われているんであれば、私は、そういう観点も考えなければいけない1つの方法なのかなと。考えた結果が3万円というのが出てきたんじゃないかと私は思うんです。
そこでなんだけれども、この3万円というのは、例えば農作物だけが該当なのか。この間、お示しして一般質問されていた写真を見るように、自動車があんなに埋まっちゃって、自動車が使い物にならないようなものだとか、いろいろと被害を受けている市民の方というのは、いろんな角度からすると多岐にわたっていると思うんですね。そういうのをどこで基準をつくるんでしょうか。そこをちょっと教えていただけませんか。
○渡辺 委員長
答弁を求めます。山内副参事。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
ひょうの関係の見舞金3万円の内容でありますけども、確かに局地的ではありましたけれども、さまざまな被害といいますか、内容があるというのは認識しているところであります。その中で、今回、農家の農作物や農業用生産施設への被害に対しての3万円の見舞金ということで、これに関しましては農家の被害に対する見舞金という形で処理しているところでありますけれども、なので、そのほかの例えば車が被害に遭った等については、現在のところは予定していないという考え方であります。
以上であります。
◆伊藤 委員
ちょっと趣旨が伝わっていないかなと思うんだけども、何を言いたいかというと、本当に局所的な被害の場合には該当せず、例えば、あのひょうが調布市全体に降ったときに該当するのかということも、やはりこれは、農政部門が考えることじゃなくて、政策的な観点から考えるべきじゃないのかなと私は思うんです。その基準を決めておくべきじゃないかと思うんですよ。
一方、東京都から出る場合には該当するけれども、こっちは同じ被害を受けてもだめだ、何も補助もされない、こういう考え方というのは、いずれにせよ、ある意味では平等ではないなと私は思う部分があるんだけども、政策的な判断から、部長、どうですかね。
○渡辺 委員長
はい、伊藤
行政経営部長。
◎伊藤
行政経営部長
今回、ひょうの被害については、こういう形で、局所的ということで、それも農業関係者に対する甚大な被害ということで、お見舞金という形で一律対応させていただいた。これは、都市農業を育成するという、今後もぜひとも振興するという観点からさせていただいた。災害全体として、どのようなお見舞金等を市民の方にお出ししていくか、その辺については災害の関係からどうするかということで、今回の本会議の一般質問の中でも若干そういうやりとりがあったということで、被害件数が何件以上だとか、そういった場合は国のほうである程度指定されて補助を出してくる、そういう規定として枠の中に入ってくる。それ以外のときについては、市の対応として床上浸水は幾らとか、そういう見舞金があるという基準で出させてもらっている。
あと、ほかの場合の部分については、いろんな災害等のときに、通常の事故と同じような形の自己責任的なところで保険に入っていただくとか、そういう形で対応させていただいているということで、現在、調布市のほうで対応しているということでありますので、伊藤委員言われたように、今後、こういう局所的な災害とか、そういう可能性というのは以前にも増してますます多くなってくる可能性はありますので、今後の課題というんですか、その辺のところをどういうふうに行政としてフォローしていくかというのは、今後の課題というふうに今認識をしているという状況、今の段階ではそういう状況であるというふうに考えております。
◆伊藤 委員
意見にとどめておきますけれども、昨日なんかも都内でも各所で相当な雨量が記録されていますね。それなりに、その地域は被害が出ているわけですよ。局所的だから、こうしたものは自分で、そうしたものに保険対応するような自己責任の中でやっていただきたいというのはわかるけれども、そうではなくて、やっぱり何らかの農業被害だとか、もろもろが実際に出ているわけですから、そうしたものに対しては、市としてももう少し真剣に考えてもらいたいなということを私は要望しておきたいと思います。
以上です。
○渡辺 委員長
ほかにございませんか。はい、
ドゥマンジュ委員。
◆
ドゥマンジュ 委員
このページは2点質問したいと思います。まず、緊急雇用創出事業補助金なんですが、これは、先ほどの御説明にあるように、深大寺の観光の発展のためにスマホのアプリをつけるということで、10分の10の事業だということでした。
この緊急雇用創出事業というのは、目的は解雇されて失業状態にあるような非正規雇用の方たちを救済する目的でつくられているということなんですけれども、まずは、これは委託事業としてされるんでしょうか、まず、そこの確認をお願いします。
○渡辺 委員長
佐々木課長補佐。
◎佐々木
政策企画課長補佐
委員おっしゃるとおり、委託事業となってございます。
◆
ドゥマンジュ 委員
委託の場合は、業務価格の40%を人件費の割合とするということが特約条項で定められているということなんですけども、実際、指摘されているところは、請負金額に対する人件費の割合が6カ月雇用の場合ですとか、短期の場合は非常に低いということが指摘されているんですね。
それで、これは、どうしてかというと、その分、人件費に回さないで自社の運営費に回っているというような実態があるということだと思うんですが、市として、そういうところに委託するときに、しっかりと目的に合ったように、非正規雇用の方たちを救済するという目的で、それが人件費にしっかりとつけられているのかどうかというようなチェックはされているんでしょうか。
○渡辺 委員長
はい、今井次長。
◎今井 行政経営部次長
緊急雇用の補助金につきましては、事業の選定の際は行政経営部で諸調整を行います。その後、適切に運用されているかどうかのチェックは産業振興のほうで役割分担をしております。
以上でございます。
◆
ドゥマンジュ 委員
産業振興のほうでチェックということなんですが、ここでは担当課がいないので何とも言えないんですが、では、伝えていただきたいんですが、これ、10分の10の事業ということで、調布は流すだけということではなくて、この目的に合ったように働く人の権利を守るという意味でも、それが人件費にしっかりと回っているかというようなチェックをぜひ産業振興のほうでしていただくように、行政経営部のほうからも、この事業を最初に考えるということですから、そこまでつなげてやっていただくように、ぜひ要望していただきたいと思います。
もう一点ですが、寄附のところなんですけども、一般寄附のところは街づくり協力金ということで、一定の開発規模に応じてだと思うんですけれども、指定寄附のところなんですけれども、今回見ますと、指定寄附が財調ですとか、社会福祉事業基金、子ども基金ですとか、あとは緑の保全基金、若人の教育振興基金とか、いろんなところに基金が積み立てられているんですけれども、私としては、寄附金を施策的にふやしていくということもあるのかなと思うんですけれども、まずは、この寄附金がどのような経緯で寄附に至ったのか。そして、どういう判断で、どの基金に積み立てるというようなことになっているのか、お尋ねしたいと思います。
○渡辺 委員長
早野主幹。
◎早野 財政課主幹
寄附金につきましては、管財課のほうの所管で寄附受けということをやられておりますが、寄附の理由としては、寄附の趣旨と関連性のある各種団体から趣旨に即した基金に対する寄附があるほか、個人では、毎年のように寄附されている方ですとか、あと、御遺族の意向によるもの、遺言によるものなどがございます。
説明は以上でございます。
◆
ドゥマンジュ 委員
寄附というのは、やはり目的がはっきりしているとしやすいなと思うんですね。今おっしゃったように、毎年寄附をされている方ですとか、個人の方のこういうところに寄附してほしいというような遺志があったということだと思うんですけれども、例えば花火大会なんかのときも、駅前のおりたところに寄附のボックスが置かれていましたよね。ああいうように、何のための寄附かということがわかれば、寄附というのは本当にしやすいなと思うんですね。
緑の保全基金もそうなんですが、これまでも申してきましたが、どこの緑を保全するから寄附を集めたいというようなことがあれば寄附もしやすいと思うんですが、そのように寄附を募るような、日本には寄附の土壌というのがなかなかないと思うんですけれども、そこをふやしていくような工夫を政策的に考える必要があると思うんですが、その辺の見解をお尋ねします。
○渡辺 委員長
山内副参事。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
今の事例で出ました緑の保全基金の関連になりますけれども、今年度において基金の統合を予定しておりまして、今、所管課と協議している状況であります。例えば地球環境保全基金と緑の保全基金を統合し、目的の1つとしては財源確保というものもありますけれども、やはり地球環境保全基金の財源となっているものが資源物の売り払い代金であったりしますので、それなどを財源にして緑の保全につなげていくというような形で、サイクルを非常に明確化して、例えば、それに対する寄附を今まで以上にお願いするということで、今の内容は緑の保全の関係でありますけれども、そういった基金の統合により充実につなげていくような
取り組みというものは現在行っているところであります。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
例えばですけれども、
ホームページでこういうふうな寄附をいただいて、こういうことに使いましたとかというような、そういうことが明確になれば、ああ、こういうことに使ってもらうんだったら寄附をしたいなという方も出てくるかもしれませんので、ぜひ、寄附をもう少し見える化して、寄附を募るような政策的なこともぜひ進めていっていただきたいと思います。
以上、要望です。
○渡辺 委員長
ほかにございませんか。よろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
次に、10ページ、11ページ、御発言ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
ないようですので、以上で歳入及び地方債補正についての質疑、意見を打ち切ります。
ここで暫時休憩といたします。午後は1時30分から再開といたします。よろしくお願いいたします。
午前11時32分 休憩
─────────── ── ───────────
午後1時30分 開議
○渡辺 委員長
委員会を再開いたします。
それでは、次に歳出について、理事者の説明を求めます。はい、城戸広報担当副参事。
◎城戸 行政経営部副参事兼広報課長事務取扱
広報課でございます。議案第57号の12、13ページをお願いいたします。
款10「総務費」、項5「総務管理費」、目10「文書広報費」の市報等発行費につきまして41万 6,000円の増額補正をお願いするものです。
内容としましては、調布エフエム放送株式会社の株式を20株所有する株主から、平成26年3月に株主辞退する旨の申し出がありました。その後、5月に開催された調布エフエム放送株式会社の取締役会において、開局時の経緯を踏まえ市に協力要請があったものです。
調布エフエム放送は、市報、
ホームページ、
ケーブルテレビと同様、貴重な広報媒体であること。放送の制作などに市民がかかわり、コミュニティ活動が図られるとともに、災害緊急時には既存の放送では対応が困難な地域に密着した情報をきめの細かい情報提供ができることなどを考慮し、当該20株中10株を市、残り10株は他の既存株主のうち2者が購入することとなりましたので、10株を購入する経費、41万 6,000円の増額を今回お願いするものでございます。
説明は以上でございます。
○渡辺 委員長
はい、早野財政課主幹。
◎早野 財政課主幹
続きまして、目30「財政調整基金費」につきまして御説明いたします。
財政調整基金では、前年度繰越金活用計画に基づく前年度繰越金14億 9,000万円余と指定寄附金22万円余を財源として14億 9,686万 4,000円増額するものです。これによりまして2号補正後の平成26年度末残高見込みは43億 9,000万円余となるものです。
次に、目35「公共施設整備基金費」については、前年度繰越金活用計画に基づき各公共施設の経年劣化への対応に向けた所要財源を確保するため13億円増額するものです。これによりまして2号補正後の平成26年度末残高見込みは22億 7,000万円余となるものです。
説明は以上でございます。
○渡辺 委員長
はい、堀総合防災安全課長補佐。
◎堀 総合防災安全課長補佐
26、27ページをお願いいたします。
款45「消防費」、項5「消防費」、目10「非常備消防費」の備品購入費について補正させていただく内容でございます。
東京都市町村消防団資機材整備費補助金の財源を活用し、消防団用資機材として風水害時における床上浸水等の排水活動を行うための排水ポンプ並びに排水ポンプの使用等、災害現場における電源確保に資する発電機を購入するため 225万 8,000円を補正するものです。
100%補助の制度でありますが、要綱の基本上限額との差額分、25万 8,000円については市費での負担となります。
なお、補正となった理由は、当該補助金交付に関する要綱の制定が当初予算成立後であったためであります。
説明は以上です。
○渡辺 委員長
以上で歳出の説明は終わりました。これより質疑に入ります。
初めに、12、13ページの総務費について御発言はありませんか。はい、伊藤委員。
◆伊藤 委員
財調と公共施設整備基金、両基金について若干お尋ねしたいと思いますが、考え方として、例えば今回、小学校の屋上防水が降ひょうによって被害を受けたということなんですが、降ひょうによっての被害ではなくて、経年劣化が激しくて、その膨張率と収縮に耐えられずに、実際ああいう事象が発生したんじゃないかなと。素人がてら、こういう判断をするんですね。
だとすると、こういう基金に例えば22億幾ら、現実、基金としてお金をためましたという一方、こういう実績というか、そういうところが優先するのか。いやいや、ことしは、もう集中的にそうしたものに充てるんだ、基金に入れずに最初から予算組みするんだという、そういう観点が少し欠けているんじゃないかなと私は思うんですね。
考えるに、これは、公共施設ですから、学校施設だけじゃなくて、いろんなところがあるというのはもちろんなんですけれども、ましてや子どもたちが通っている施設の状況が、決して今、万全ではない。一部、事業者に聞きますと、今回、緊急的に変圧器を交換したような学校もあるようですけれども、もうとっくに、この学校はいずれだめですよということは、当該所管の担当の方には申し上げていたんだけれども、やっぱりなっちゃったねというような、現実、こういうのがあるわけですよ。
だとすると、行政経営の立場もそうだろうけども、財政の立場も各学校から、例えば、そういう要請が来たときには、最初の予算のときに、何をさておいても優先的に手当てするという、そんな考え方というのは、今まで持てなかったんでしょうか。そこだけちょっと確認というか、考え方をお答えいただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
○渡辺 委員長
はい、山内副参事。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
今回の基金積み立てとも関連する内容でありますけれども、まず前年度繰越金活用計画の考え方を補足させていただきますが、毎年、繰越金活用計画に基づき、主には基金に優先的に配分するという考え方で、この数年やってまいりました。今回におきましても、25年度の実質収支が確保できたわけでありますけども、基金に優先的に配分するという考え方をとっております。
その考え方としては、これまでの間、基金残高が減少傾向にあるということを踏まえての内容でありますが、財政調整基金につきましてはガイドラインで目標値40億円を設定しております。それを確保するという視点。また、公共施設整備基金についても老朽化対応等の今後に必要な事業量に対して、残高は十分ではないということを踏まえ、今回、財政調整基金と公共施設整備基金に優先的に配分した計画。そして、今回の補正予算で計上させていただいております。
それで、公共建築物、特に学校施設の関係につきましても、今回の事例のように老朽化対策というのは優先度の高い課題であるというのは認識しております。年度当初の予算においては、全体の枠の中で極力、維持補修工事を確保してきたつもりではありますけれども、こういった状況も踏まえ、ただ、大規模な工事になりますと、やはり夏休み工事というのが主流になってくるのかなというところはあります。生徒の安全や学校の運営上の流れで、夏休み工事が主流になるかなと思っておりますが、今年度の事例も踏まえて、来年度予算、27年度以降の計画の中では優先的に対応していかなければいけない課題であると思っております。
そのことも踏まえ、やはり公共施設整備基金へ、それに対する財源としての公共施設整備基金を充実させるという必要性もあり、今回の補正予算では優先的に配分したところであります。
以上であります。
◆伊藤 委員
考え方は、多分、そういう考え方だとは思うの。でも、やはり私は、皆さんのキャリアからすると、当初から、こういうものが想定できる額だと思うんですよ。だとすれば、本予算の中で、こういったものを、とにかく現場に最初に充てるという考え方。例えば財政でも、40億円というものは基本的に我が市としてはこのぐらいは持っていなきゃいけない規模だというものはあるかもしれないけれども、でも、優先すべきものが先にあれば、これは、そこの額に達しなくても、私は、手当てして年度の事業に充てるべきではないかなと思うんですよ。それは公共施設の基金も全く同じ考え方ですよね。
壊れてから修理をするというと、実際には余計な費用もかかる。それ以上、本来直さなきゃいけない以上の費用がかかるかもしれないし、ですから、今後は、ぜひ先を見据えた中において、基金をためよう、ためようという概念も一方ではあるけれども、今やらなければいけないことを優先するという、こんな考え方も取り入れてほしいなということを、意見として申し上げたいと私は思っています。
以上です。
○渡辺 委員長
ほかにありませんか。はい、内藤委員。
◆内藤 委員
広報等発行費のコミュニティFM支援費のことで、何点かちょっとお聞きしたいと思います。確認も含めてでございます。
これは、資料によりますと、調布エフエム放送株式会社の株主である城山産業株式会社から株主辞退の申し出が26年3月10日にありましたということでありますけれども、どうして辞退があったのかということについては、もちろん個人情報がございますので、そこのところは触れませんけれども、その後、調布エフエムが、この20株に対して一時的に保有された。そして、その後、株数については調布市と調布エフエム放送とで協議をされることとし、承認された。協議を重ねて、市が10株を購入することになったという、そういった経緯が記述されているところでありますけれども、協議を重ねたというのが、この辺ちょっとよくわからないんですね。協議を何回ぐらい重ねて、どういう協議が、要は市が半分ぐらいということになったわけですけれども、その辺の協議の内容を言える範囲でちょっとお願いしたいということと、これは、調布エフエム放送の株主である城山産業さんが辞退したことで、調布市が結果的に半分の株を購入することになりましたけれども、今後、そういう辞退があったときに、これまでもそういうことがあって、例えば原則的に調布は半分買い取るというような、そういう決まりがあるのかどうか、ちょっとその辺のところもよくわからないもんですから、教えてください。
○渡辺 委員長
はい、城戸副参事。
◎城戸 行政経営部副参事兼広報課長事務取扱
市が半分買い取るとかという決まりはなくて、そのときの調布エフエム放送との協議の中で決められているものというふうに考えております。
今後、同様のことがあった場合、一応、株式の譲渡につきましては取締役会で諮ることになっておりますので、そこで協議されまして、その結果を踏まえて、また調布エフエムと市と協議していくことになろうかと考えております。
以上でございます。
◆内藤 委員
これ以上は結構です。ありがとうございます。
○渡辺 委員長
ほかございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
次に、26、27ページの消防費について。はい、内藤委員。
◆内藤 委員
ここのところも確認でございます。今回、補助金が 200万円で、本当は歳出は 225万 8,000円だったということでありますけれども、排水ポンプ、これは床上浸水等の対応に使うもの。そして、発電機ということでございますけれども、この発電機というのは、これまでも発電機は消防団にはあったんでしょうか。また、今度、発電機を購入するということでございますけれども、もしあったとしたら、何か違いというんでしょうか。何台で、そして全15分団ありますけども、これは、全部の分団に配られるものなんでしょうかというようなことをまず伺いたいと思います。
○渡辺 委員長
はい、堀課長補佐。
◎堀 総合防災安全課長補佐
発電機についてですけれども、これまでも消防団には大型の発電機を配備しておりましたが、水防活動等の緊急性が高いときに、もっと軽く持ち運びができるような発電機が配備できないかというような御要望もありましたので、今回、15個分団分15台を購入させていただくものです。
こちらの発電機については、家庭用のガスコンロなんかに使うようなボンベを使えるような、比較的軽くて利便性の高いようなものを今回は導入させていただきました。そのかわり、発電量は、今までのよりは落ちてしまうけれども、水防活動には十分使えるというようなものになっているというふうに考えております。
以上です。
◆内藤 委員
ありがとうございました。冒頭に聞かなければいけなかったことなんですが、排水ポンプと発電機の購入の合算になっておりますので、内訳を教えていただきたいということと、それから、発電機、今の御答弁ですと15台、簡易的なもので15分団全部に配っていただけるということでございますが、今回の補助金が 200万円という上限があるので、きっとこの数になってしまったんだと思うんですが、今後ももっと配ってあげるというお考えがありますでしょうか。
◎堀 総合防災安全課長補佐
まず今回の補助金の使用の内訳ですけれども、排水ポンプが15台、発電機が15台ずつで、それぞれ各分団1台ずつというような形になっております。
実は排水ポンプについては、水防活動を行うだろうというふうに今まで考えていました河川近くの分団、8分団には既に配備していたんですけれども、先日のひょう被害等を受けて、消防団のほうから水防活動をどこの分団が今後行うことになるかわからないので、全ての分団に配備できないかというようなお声がありましたので、今回、増台という形で配備を決めたものです。
あと、金額のほうの内訳なんですけれども、排水ポンプについては、タンクが1台、こちらは税抜きで4万 9,000円、発電機については9万 350円という形になっております。
以上です。
◆内藤 委員
わかりました。ありがとうございました。本当にいつ起こるかわからない災害、最近、大変発生しておりますので、やっぱり現場の消防団のそういうお声、特定の分団ではなくて全部に配備していくという、そういう体制は本当に大事だと思っておりますので、これからも、そのお声はしっかり反映できるように努力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○渡辺 委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、以上で議案第57号の質疑、意見を打ち切ります。
これより討論に入りますが、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
ないようですので、討論を打ち切ります。
これより採決を行います。
議案第57号「平成26年度調布市
一般会計補正予算(第2号)」、
総務委員会所管部門、本件を原案了承と決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
御異議なしと認め、議案第57号「平成26年度調布市
一般会計補正予算(第2号)」、
総務委員会所管部門は原案了承と決しました。
続きまして、議案第51号「平成25年度調布市
一般会計歳入歳出決算の認定について」、
総務委員会所管部門を議題といたします。
最初に、議会と行政委員会を除いて、各部から決算の概要を説明願います。はい、伊藤
行政経営部長。
◎伊藤
行政経営部長
それでは、私から
基本計画の進行管理を初め、平成25年度の行政経営部の
取り組みなどについて総括的に説明をさせていただきます。
まず計画行政の観点で概観しますと、平成25年度は、平成24年度までの総合計画に基づく
取り組み成果を引き継ぎ、今後10年を展望した新たな総合計画をスタートさせた年度でありました。
まちの将来像、「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」を掲げた基本構想を具現化するため、各施策と事業を体系化した
基本計画では、4つの視点により重点プロジェクトを明確化するとともに、分野別計画で31の施策、 104の
基本計画事業を位置づけたところであります。
4つの重点プロジェクトにつきましては、御案内のとおり、強いまち、安心して住み続けられるまち、快適で利便性が高く豊かなまち、そして、うるおいのあるまちの4つを掲げております。
平成25年度は、新たな
基本計画の初年度として、この4つの重点プロジェクトを基軸に、計画に位置づけた施策、事業の着実な推進を図りました。また、計画に位置づけのない新たな重要課題では、食物アレルギー対策に
教育委員会とともに全庁的に
取り組みました。
こうしたまちづくりの重点的な
取り組みや諸施策の推進に当たっては、市政経営の2つの基本的な考え方に基づく
行革プラン2013により、積極的でわかりやすい市政情報の提供や、調布市自治の理念と市政運営に関する
基本条例を具現化するための各種
取り組みなどによる参加と協働のまちづくりや、行政評価を踏まえた事務事業の改善、財政の健全化などの持続可能な市政経営に向けた
取り組みについて、引き続き推進を図ったところであります。
こうした
基本計画の
取り組みについては、例年実施している行政評価による進行管理を行うこととしております。行政評価における前年度振り返りの中で、施策評価では、分野別計画31施策のうち6施策が十分な成果が得られた、25施策がおおむね成果が得られたとしております。
また、計画に位置づけた 104の
基本計画事業の執行状況については、平成25年度の 104事業、トータルの計画事業費 140億円余に対し、決算総額は 125億円余、計画執行率は89%となっております。
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業や下水道施設の地震対策など、一部、計画どおり進捗しなかった事業もありましたが、計画総体としては、おおむね計画どおり進捗が図られたものと考えております。
こうしたことから、
基本計画初年度の実績としては、おおむね十分な成果を得られたと考えております。
また、
行革プラン2013についても、全40プランのうち4プランが計画以上に進捗し、29プランが計画どおりに進捗、残り7プランもおおむね計画どおり進捗を図ることができました。
以上が平成25年度における
基本計画の
取り組みの全体概要となりますが、詳細については平成25年度決算に係る主要な施策の成果に関する説明書に取りまとめ、実質収支に関する調書、その他、決算関係書類とともに提出いたしたところであります。
あわせて、
行革プランについても、平成25年度の
取り組み状況を取りまとめ、議案提出と同時期に資料提出をいたしております。
次に、行政経営部所管の主な
取り組みについてであります。
まず
基本計画の推進については、計画初年度としての進行管理及び重点プロジェクトなど、部を横断する
取り組みの諸調整を図るなど、各施策の推進に向けた全体調整に当たりました。
あわせて、平成26年度に予定した
基本計画の時点修正に向け、例年実施している市民意識調査のほか、
基本計画の修正に向けた資料としてまちづくりデータブックの作成と、将来人口推計の修正を行いました。
また、平成25年度から所管した参加と協働に係る企画立案事務の一環として、先ほど御審査いただいた条例案の検討や運用面の改善のほか、
市民参加プログラム実践状況調査を通じた課題の整理を行いました。
行政評価については、平成25年度からの
基本計画に位置づけた施策、事業の体系に基づく評価を実施し、施策評価では、重点プロジェクト関連施策の課題共有と今後の方向性の確認を意図した施策評価報告会を実施するなど、今後の体制整備等、必要な調整を図りました。
また、事務事業評価においては、新たに行政評価支援システムを導入し、財務会計システムと連動させ、評価の効率性と実効性の向上を図ったところであります。
監理団体への指導監理としては、調布市における監理団体活用の考え方や、調布市監理団体に対する指導監理等に関する要綱に基づき、各所管部署による適切な指導監理に努めました。
その中で、行政経営部が所管する一般財団法人調布市市民サービス公社については、法人設立2年目として、引き続き法人の透明性の向上、市民サービスの向上の促進に努めたところであります。
財政運営に当たっては、景気と地域経済の動向、市財政への影響等を注視しつつ、市独自の財政規律ガイドラインの設定指標等を踏まえ、持続可能で効果的、効率的な市政経営を目指し、平成26年度予算編成については、
基本計画事業の着実な推進を図るとともに、新たな課題への対応や市民の安全・安心の確保と
市民生活支援の
取り組みの継続などの視点から予算編成いたしました。
また、
行革プラン2013に位置づけた債権管理に係るルールづくりについては、債権管理連絡会や所管課へのヒアリング等を通じて、全庁に債権の管理の重要性と回収への意識向上を図るとともに、諸課題の整理を行いました。
市政情報の市民との共有に向けては、引き続き市報や
ホームページ等により積極的な情報提供に努めるとともに、報道機関へ積極的なパブリシティー活動についても継続的に行いました。
また、
ホームページについては、市民意見を踏まえながら、平成26年2月に全面的なリニューアルを行い、あわせてスマートフォン用サイトを開設いたしました。
このほか、さまざまな事務や
取り組みを行ってまいりましたが、具体的な決算数値や
取り組み結果については、後ほど決算の審査において担当から説明させていただきます。
行政経営部所管の
取り組み総体としては、
基本計画の初年度として、計画的な市政経営を推進し、必要に応じて各部署との調整等を行うなど、行政経営部としての役割や機能を発揮できたものと考えております。
今後とも基本構想、
基本計画に基づく計画行政の推進に
取り組み、現在、検討作業を進めております
基本計画の時点修正において、21世紀のまちの骨格づくりの進捗や、福祉や子育て分野における制度改革など、各施策を取り巻く環境変化に適切に対応するため、各部との協議等を通じて総合調整を図るとともに、参加と協働の推進と持続可能な市政経営の2つの基本的な考え方に基づく行財政運営を推進してまいります。
以上です。
○渡辺 委員長
はい、小杉総務部長。
◎小杉 総務部長
私からは、この後に説明させていただきます
危機管理担当部長のパートを除きまして、総務部の平成25年度決算の総括について説明させていただきます。
総務部は、平成25年度からスタートした
行革プラン2013に位置づけました人材の育成、活用の推進を初め、契約事務の透明性の向上や情報セキュリティーの強化、市庁舎更新の検討、公共建築物の計画的な改修などについて、平成25年度は、プランの初年度に当たりますことから、年度当初に部内で
取り組みの方向性などを共有しまして、その推進に積極的に
取り組みました。
それでは、主要事業ついて順次御説明させていただきます。
初めに、公文書管理体制の充実についてでありますが、歴史公文書の保存、調査研究、資料のデジタル化に継続して取り組むとともに、平成25年度は、明治7年の布告等をまとめ記しました公用誌 (1)を刊行いたしました。
次に、人材の育成・活用の推進につきましては、平成25年3月に策定いたしました第2期調布市人材育成基本方針に基づいた
取り組みといたしまして、庁内公募制の公募ポストに課長職を加えるとともに、公募職場を拡大し、組織の活性化と職員のやりがいを引き出す人事配置に努めました。
また、調布市におけます職員配置に関する諸制度や新規採用職員の配置等に関する方針に関しましては、個別の通知等により制度運用しておりますけれども、人事配置に関する事項を職員がわかりやすく理解をし、かつ庁内共有することを目的に人事異動に関する指針を作成しました。また、若手職員の育成を目的としたチューター制度につきまして、平成26年度からの導入準備を進めたほか、職員の健康管理面では、メンタルヘルス対策や健康診断の受診徹底などについて、労働安全衛生委員会の年度計画に基づき、研修や労働安全衛生ニュースの発行等による啓発等を行いました。
次に、情報システムについてであります。平成25年度では、制度改正等に伴うシステム改修のほか、文書管理システムの更新や
ホームページのリニューアルを行ったほか、システム改修経費の客観的評価についての検討や、非常時のバックアップ対策に関する情報収集等を行いました。
次に、入札・契約制度についてでありますが、まず総合評価落札方式の評価項目などにつきまして、これまでの3年間の試行結果の検証を行い、改善点の検討等を行いました。
市内事業者の受注機会の確保等に向けましては、制限付一般競争入札における時限的な緩和措置の拡充を検討し、平成26年度において既に実施したところであります。
一方、平成25年度は、資材価格の上昇等を背景としまして、工事請負契約における入札の不調、中止が前年度と比較して増加をいたしました。この対策といたしまして、国の通知等を踏まえつつ、最新の労務単価や積算基準を用いて予定価格を算出したほか、繰越明許費等の予算措置による前倒し発注など、対応に努めたところでありますが、引き続き、こちらにつきましては国の動向を注視し、適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、市庁舎につきましてであります。市庁舎については、計画的に実施をしてきましたトイレの改修が、平成25年度の庁舎3階及び4階議会棟のトイレ改修の実施により完了する一方、新たな課題である耐震性を確保するため、平成25年度は市庁舎に最も適している耐震化手法を調査し、これに基づき事業者を選定するための公募型プロポーザルを実施しました。
しかしながら、その結果につきましては、本年7月、議会にも御報告させていただいたとおり、提案金額が私どもが設定した見積もり基準額を大幅に超えたものであったことなどから、審査の結果、不採用となったところであります。
今後につきましては、耐震化事業の費用対効果につきまして、耐久性調査などを行い検討するとともに、災害時における市庁舎機能の維持と安全性の確保は大変重要な課題であると認識しておりますので、引き続き、その対応を図るべく鋭意検討してまいりたいと考えております。
あわせて、
行革プランの市庁舎の更新、こちらにつきましても関係部署と連携して調査検討をしてまいります。
最後に、公共施設の改修等につきましては、25年度では上ノ原小学校、調和小学校及び第五中学校の校舎増築工事のほか、調布市公共建築物維持保全計画に基づく計画的な維持保全について、施設所管部署と連携し、対応いたしました。
以上、平成25年度決算における総務部に関する私の説明とさせていただきます。
○渡辺 委員長
はい、広田
危機管理担当部長。
◎広田
危機管理担当部長
私からは、平成25年度決算における総務部所管のうち、災害に強いまちづくり及び防犯対策の推進につきまして、総括的に御説明させていただきます。
平成25年度は、
基本計画の初年度であり、4つの重点プロジェクトの1つである強いまちをつくるプロジェクトに位置づけた地域の防災力を高める事業を推進したほか、防犯対策の推進に継続的に
取り組みました。
初めに、大規模災害や原子力災害への対策強化を基本として、平成26年1月に国の防災
基本計画が見直され、東京都では平成25年5月に公表した
南海トラフ巨大地震等による被害想定を踏まえ、平成26年7月に地域防災計画を修正しました。
調布市では、東日本大震災等における経験や国・都の見直しを踏まえ地域防災計画の見直しを行っているところです。現在、平成27年2月中の公表を目途に作業を進めております。また、避難所運営を円滑に進めるため、平成24年度から避難所運営マニュアルの作成に
取り組みました。女性を含む地域の方々が主体となり検討委員会を立ち上げ、平成25年度までに8カ所、10校の地域でマニュアル作成を進めました。
次に、消防力の強化については、消防水利を確保するため深大寺北町の山野公園、調布中学校の2カ所に、それぞれ40トンの耐震性防火貯水槽を設置しました。さらに、消防団の活動能力向上のため、ポンプ車の更新とデジタル無線機の導入を行いました。また、消防団の活動内容を周知するための広報紙を平成25年度も発行いたしました。
防犯対策の推進では、市民一人一人に対する防犯意識の向上を図る啓発活動を中心に、犯罪抑止行動の推進、地域の防犯力の向上に向け
取り組みました。
啓発活動においては、全国的に被害が拡大している特殊詐欺被害防止に向け、関係団体と連携した詐欺撲滅キャンペーンや特殊詐欺撲滅市民大会の開催のほか、単独自治体としては初めての試みとなる啓発DVDを作成し、被害防止に努めました。
また、子どもの安全確保として、調布警察署の御協力により、小・中学校において防犯教育の実施により犯罪被害防止に
取り組みました。
犯罪抑止対策では、平成25年度で10年目を迎える安全・安心パトロール事業を中心に、市民一人一人の防犯力、地域の防犯力の向上に向け、自主的な防犯活動に対し各種支援体制を継続的に実施し、安全・安心なまちづくりの推進に努めました。
その結果、調布市の治安の目安となる犯罪認知件数において、ピーク時の半分以下となる結果となり、
市民生活における安全確保、安心確保が進んでいます。
今後も市民が安心して生活することができる犯罪のない明るいまちづくりを目指し、調布警察署、調布地区防犯協会などの関係機関と連携、協力体制を堅持し、安全・安心なまちづくりに取り組んでまいります。
以上でございます。
○渡辺 委員長
長岡市民部長。
◎長岡 市民部長
私からは、市民部所管部分に関する平成25年度決算総括について説明いたします。
平成25年度につきましては、市税収入の把握と確保への
取り組み、窓口のサービス向上への
取り組み、市民の声の把握と相談事業の充実の3つを柱として業務を執行いたしました。
1つ目の市税収入の把握と確保への
取り組みについてでありますが、課税の面からは税制改正への対応、未申告調査による調査対象者の把握など、適正かつ公平な課税を行ってまいりました。
収納という面からは、現年度分の収納を高めるため、現年対策班の設置、市税納付推進員による電話催告の強化のほか、コンビニ収納、モバイルレジ、口座振替受付サービスに加え、口座振替促進感謝制度の導入など、収納環境の向上を図ってまいりました。
また、滞納繰越分については、電話や自宅訪問による催告のほか、遠隔地における滞納者の現地調査の委託、財産調査による財産の差し押さえや滞納分の執行停止、徴収権の消滅時効等による欠損処理など、法令に基づく適正な処理を進めました。
こうした
取り組みの結果、平成25年度の現年度滞納繰越分を合わせた合計の徴収率については96.6%となり、平成24年度と比較して 0.7ポイント上昇いたしました。この率は多摩地域26市の中では11番目であり、特に力点を置いた現年度分については99.0%で、前年の15番目から10番目と順位を上げたところであります。
また、この10年を見ますと、合計徴収率の96.6%は、平成18年度、19年度の97%台に次ぐ、3番目の実績となりました。
2点目の市民窓口のサービス向上への
取り組みについては、特に市民課窓口において混雑に応じた人員配置による窓口対応に加え、市報や市
ホームページにより混雑予想日や、市役所以外に証明書の交付サービスを行っている施設をお知らせするなどの広報に努めたことなどにより、大幅な短縮を図った前年度の平均待ち時間を維持し、サービスを低下させることなく対応を図りました。
また、窓口業務の委託業務については、その業務内容を整理、統合するとともに、長期契約といたしましたので、経費についても削減をすることができました。
3点目の市民の声の把握と相談事業の充実では、市長と語るふれあいトーキング、市長へのはがきや
電子メール等で寄せられた市民の声を把握し、所管部署との連携により速やかな対応を図るとともに、施策への反映につながるよう努めてまいりました。
また、13種類の相談事業のうち市民ニーズが高い法律相談につきましては、平成24年度に引き続き、土曜日の相談を実施し、サービス向上を図りました。
オンブズマン相談につきましては、市民に対する周知を図るとともに、市政に関する苦情や相談に対し、公正かつ中立的な立場から丁寧な対応に努めていただきました。
以上のとおり、平成25年度、市民部では3つの柱をもとにした
取り組みを進めてまいりました。こうした
取り組みの実施や結果を踏まえての展開として、平成26年度、本年度ですが、税収の安定的な確保を目指し、引き続き東京都の徴収部門への職員派遣による人材育成とともに、徴収率上位市の
取り組みを調査するなど、一層の徴収率向上に向け取り組んでおります。
また、市民相談事業につきましては、土曜日の法律相談枠を充実したほか、相談利用者に対するアンケートを実施し、より利用しやすいニーズに合った相談事業とするための
取り組みを進めております。
加えて、平成26年度の部の方針としては、制度改正への的確な対応や個人情報保護の徹底を柱に加え、引き続き業務の的確な執行に努めているところであります。
以上、平成25年度決算に当たっての市民部所管部分の総括について御説明いたしました。
以上です。
○渡辺 委員長
ありがとうございました。
続きまして、実質収支に関する調書と歳入歳出決算事項別明細書の歳入について理事者の説明を求めます。はい、山内財政担当副参事。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
それでは、議案第51号、平成25年度調布市
一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、平成25年度決算の実質収支に関する御説明とあわせ、平成25年度の市政経営における財政環境等を振り返り、本決算の特徴点、今後の
取り組み等を平成25年度調布市決算概要を活用して総括的な説明をさせていただきます。また、それに引き続き歳入歳出決算事項別明細書のうち歳入全般に関する説明を順次させていただきます。
初めに、平成25年度実質収支に関する調書の9ページをお願いをいたします。
実質収支に関する調書、1、歳入総額は、平成25年度歳入決算総額でありまして 808億 9,911万 8,809円、前年度と比較して16億 1,000万円余、 2.0%の増となり、歳入決算の規模としては過去4番目の規模となりました。また、最終予算額 794億 2,000万円余に対しては 101.9%の収入率となりました。
一方、2、歳出総額は、平成25年度歳出決算総額でありまして 762億 2,167万 7,250円、前年度と比較して9億 4,000万円余、 1.2%の減となり、過去6番目の規模となりました。また、最終予算額に対しては96.0%の執行率となりました。
3、歳入歳出差引額、いわゆる形式収支は46億 7,744万 1,559円となりました。
4、翌年度へ繰り越すべき財源は、公共工事の前倒し対応を含む繰越明許費17事業及び事故繰越1事業の財源2億 7,040万 5,400円であり、これを差し引いた5、実質収支額は44億 703万 6,159円となりました。この実質収支額については、財政規律ガイドラインで設定した財政基盤の強化の視点から、主に各種基金に積み立てるため活用してまいります。
以上が実質収支に関する調書、9ページの内容となります。
それでは、平成25年度の市政経営における財政環境等を振り返るとともに、本決算の特徴点、今後の
取り組み等について、平成25年度調布市決算概要を用いまして総括的な御説明をさせていただきます。
それでは、緑色の決算概要の1ページをお願いいたします。
上段のボックスにおきまして、平成25年度の特徴点を取りまとめております。
平成25年度は、平成34年度までを計画期間とする新たな基本構想、
基本計画の初年度であり、
基本計画における4つの重点プロジェクトを初めとする諸施策の着実な推進を図るとともに、
市民生活支援等の継続的な
取り組みを実施いたしました。
歳入においては、市税収入が、法人市民税の増などにより、前年度と比較して増収となりましたが、消費税率引き上げに伴う地域経済や
市民生活への影響など、景気の先行きはなお不透明であるものと認識をしております。
右側の2ページの上段、1、決算の状況の表をごらんください。
実質収支額は44億円余、前年度の実質収支額と比較した単年度収支は24億 9,000万円余のプラス、財政調整基金の積み立てと取り崩しを加味した実質単年度収支では20億 9,000万円余のプラスとなりました。
参考として、5つの特別会計を含めた全会計決算の状況では、合計47億 7,000万円余の実質収支となっております。
2ページの中段、2、決算の推移の表をごらんください。
過去10年間の決算の推移の表ですが、表の下段に記載しております単年度収支、実質単年度収支は平成22年度から24年度まで3年連続してマイナスでしたが、平成25年度は4年ぶりにプラスとなりました。
次の3ページから8ページまでは、平成25年度一般会計当初予算 771億 1,000万円から4回の補正予算を編成した概要を取りまとめております。
4ページをお願いいたします。
2、補正予算第1号においては、前年度繰越金活用計画に基づく各種基金積立金のほか、国庫支出金等を活用した各種事業の実施に要する経費などを補正しました。
5ページ、6ページをお願いいたします。
5ページの3、補正予算第2号においては、保育士処遇改善など都支出金等を活用した各種事業の実施や、施設改修等の緊急対応に要する経費のほか、人件費減額分などを財源とした財政調整基金積立金などを補正しました。
6ページの4、補正予算第3号においては、東京都知事選挙に要する経費を補正いたしました。
また、5、補正予算第4号では、市内事業者の受注機会の確保につなげる公共工事の前倒し発注のほか、社会保障関係経費の不足見込み額の増額、年度末を見据えた契約差金等の不用額の減額精査分などを補正しました。
7ページ、8ページをお願いいたします。
7ページは、補正予算第4号において、繰越明許費の補正として公共工事前倒し対応を含む17事業の繰越明許費を設定したほか、市債の補正として契約実績や事業進捗などに応じて限度額を補正したものです。
8ページは、平成25年度最終予算額の内容であり、当初予算に補正を加え、さらに前年度からの繰越事業分を加算した最終予算額は 794億 2,000万円余となりました。収入率及び執行率は最下欄のとおり、八王子から町田市までの都内団体との比較において、調布市は収入率が高かった内容が見られます。
10ページをお願いいたします。
10ページは、平成25年度予算執行方針の概要及び予備費充用、歳出予算の流用の内容となります。下段の左側の表は予備費充用の状況を記載しており、右側の表では予算流用の状況を取りまとめています。
11ページ、12ページをお願いいたします。
先ほどの補正予算第2号で御説明いたしました平成26年度における前年度繰越金活用計画となります。
なお、金額については計画策定時の見込み額を記載しておりますので、一部については確定額と異なる内容がありますが、市独自の財政規律ガイドラインで設定した財政基盤の強化につなげるため、優先的に財源を基金積み立てに配分する計画としております。
次に、歳入歳出決算の特徴点であります。
13ページをお願いいたします。
歳入については、後ほど歳入歳出決算事項別明細書で御説明をいたしますことから、ここでは主な特徴点を御説明させていただきます。
歳入決算につきましては、市税収入において法人市民税の増などにより、市税総体では前年度と比較して23億 5,000万円余の増収となりました。また、各種交付金においては、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金が増となりましたが、前年度に新ごみ処理施設建設費の財源として収入したことから特別交付税が大幅な減となっております。
15ページをお願いいたします。
財源区分別決算の内容であり、表ア、一般財源・特定財源、自主財源・依存財源の状況として取りまとめております。一般財源は 513億 1,000万円余、前年度と比較して9億 1,000万円余の増となっています。その要因としては、特別交付税の減や臨時財政対策債の皆減があったものの、市税の大幅な増収が挙げられます。
右側の16ページをお願いいたします。
市税につきましては、16ページ中段の表ア、市税の状況について、市民税のうち法人市民税が17億 5,000万円余の増収となり、個人市民税は税制改正による増などにより2億 3,000万円余の増収となりました。また、固定資産税についても、評価がえ後の2年目であることから、家屋の新増築分の増要因により2億 3,000万円の増となり、市税総体で23億 5,000万円余の増となりました。
また、市税徴収率が、引き続き徴収強化の
取り組みに努めた結果、96.6%と前年度から 0.7ポイント上昇したことも増収の要因となっています。
下の表イ、市税収入の推移の表は、10年間の市税決算額の推移の表ですが、過去最高であった平成21年度を上回る金額となっています。
17ページをお願いいたします。
他団体比較のデータですが、市民1人当たりの市税では、都内類似団体と比較して高い水準にあり、市民の皆さんの担税力が高いことがあらわれています。
右側の18ページは、譲与税・交付金となりますが、詳細は後ほどの歳入全般で御説明をさせていただきます。
19ページ、20ページをお願いいたします。
市債につきましては、19ページの表アに、市債充当事業及び借入額を取りまとめております。
また、20ページ上段の表イは市債残高の推移を記載しております。表の一番右の欄ですが、平成25年度末の一般会計市債残高は 406億 2,000万円余となりました。平成25年度の市債バランスとしては借入額が25億円、元金償還額が37億 9,000万円余であり、12億 9,000万円余の残高減少となりました。
なお、連結対象となる下水道特別会計が残高増加であったことから、同じく連結対象の用地特別会計を含めた3つの会計の合計した残高は、前年度と比較して11億 2,000万円余の減少となりました。
21ページをお願いいたします。
市民1人当たりの市債残高は、都内類似団体と比較して低い水準となっていますが、引き続き市債バランスに留意するとともに、財政規律ガイドラインに基づく連結ベースでの債務残高縮減の視点により市債の計画的な活用を図ってまいります。
22ページをお願いいたします。
表ア、基金充当事業は、各種基金を活用した事業の一覧であります。
次の23ページをお願いいたします。
23ページ上段の表イ、基金の状況ですが、平成25年度は積立額13億 1,000万円余、取崩額20億円余であり、最右欄になりますが、平成25年度末の積立基金残高は74億 9,000万円余となり、引き続き減少いたしました。
23ページ中段の表ウ、基金残高の推移を見ますと、平成19年度以降、職員退職手当基金などの計画的な活用もありますが、減少傾向となっています。最下段の財政調整基金については、平成25年度末の残高が32億円余と、財政規律ガイドラインに掲げた目標値の40億円を下回る水準となっております。
次の24ページでの市民1人当たりの基金残高を見ますと、都内類似団体の平均値を下回る水準であり、財政基盤の強化を図る必要があります。特に財政調整基金と老朽化の進む公共建築物の維持保全のための公共施設整備基金については、基金積み立ての優先度が高いと認識しており、平成26年度の繰越金活用計画においても重点配分することとしております。
25ページをお願いいたします。
25ページは、使用料・手数料となりますが、詳細は後ほどの歳入全般で御説明をさせていただきます。
右側の26ページは、国・都支出金を取りまとめておりますが、平成25年度においても積極的に歳出連動の特定財源を確保いたしました。表ア、国・都支出金の状況のとおり、国庫支出金では負担金が約80%を占め、一方、都支出金では補助金が約60%を占めております。
続きまして、28ページをお願いいたします。歳出決算額の特徴点を御説明させていただきます。
平成25年度歳出決算の特徴点としては、教育費が小・中学校校舎増築工事やスポーツ祭東京2013の補助金の増などにより、前年度より8億 7,000万円余の増となりました。
また、土木費は、都市計画道路整備費や再開発事業費の増などにより、前年度より7億円余の増となっています。
また、民生費は、障害者福祉サービス費や特別会計繰出金等の社会保障関係経費の増や、保育園の待機児童対策による定員拡大に伴う運営経費の増などにより、前年度より5億 8,000万円余の増となりました。
一方、衛生費が、可燃ごみ広域処理費用の皆減や特別交付税と連動したふじみ衛生組合の負担金の減があったことから、前年度と比較して25億 1,000万円余の大幅減となり、歳出全体でも9億 4,000万円余の減となっております。
中段の目的別決算のとおり、民生費が歳出の48.0%を構成し、高い割合での第1位となっております。構成比順では、第2位以下が総務費、土木費、教育費、衛生費の順となりました。
29、30ページをお願いいたします。
29ページ中段の目的別決算額の推移の表では、民生費が社会保障関係経費の増などにより、過去最大の決算額となっており、保育園待機児童対策などの
取り組みも含め、年々増加傾向となっております。
31、32ページをお願いいたします。
31ページでは、歳出決算額をその経費の性質で分類し、大別した内容となります。義務的経費では、人件費が退職手当を含む一般職職員給の減などにより4億 3,000万円余の減となり、また、公債費は、土木債元金の減などにより1億 3,000万円余の減となりました。しかし、扶助費が増加したことから、義務的経費総体では前年度と比較して 5,000万円余の増となりました。
また、消費的経費は、新ごみ処理施設の本稼働に伴い、広域処理費用の皆減などによる物件費の減や、特別交付税と連動したふじみ衛生組合負担金の減などによる補助費等の減により、総体では前年度と比較して26億 5,000万円余の減となっています。
また、投資的経費が、中心市街地の基盤整備や小・中学校校舎増築工事の増などにより13億 9,000万円余の増となりました。
33、34ページをお願いいたします。
歳出の節は、予算及び決算の支出科目であり、経済的な性質で分類をしています。節別の前年度との増減額と主な内容をこちらで記載しております。
35、36ページをお願いいたします。
35ページの下段の折れ線グラフは、主な節の5年間の推移を折れ線グラフにしております。一番上の折れ線である委託料は、ごみの広域処理費用が皆減となったことから、25年度は減となる一方、2番目の扶助費が障害者福祉サービス費などの増により増加しています。
右側の36ページ、年度別歳出節別決算額の状況の表では、平成15年度から25年度までの節別の決算額を一覧表にしております。
37ページをお願いいたします。
投資的経費を取りまとめ、資本形成のために支出した施設整備費や用地買収費等を記載しています。平成25年度は都市計画道路整備事業や市街地再開発事業、小・中学校校舎増築事業などの増要因により、前年度と比較して13億 9,000万円余の増の74億 7,000万円余となりました。
次の38ページから、大きくわたり57ページまでが参考資料となります。
まず、38ページから43ページまでは、主な経常的経費の推移で、歳出のうち民生費の主な経費を取りまとめております。
また、44ページでは、
行革プラン2013の
取り組み・実績を取りまとめております。
また、45ページから57ページまでは、市民向けの財政分析に関する入門編及び実践編として取りまとめ、市民との財政情報の共有化を推進するための説明資料となります。
それでは、58ページをお願いいたします。分析編となります。
財政分析は自治体間で比較ができるよう、総務省が定める全国統一の統計処理を行った普通会計での内容となります。一般会計決算が基本となりますが、収支の分類などで一部異なる内容があります。
58ページから63ページまでは、普通会計での収支及び歳入歳出決算額の状況となりますが、さきに御説明いたしました一般会計決算とほぼ同様の内容となっております。
このうち60ページと次の61ページが歳出の性質別の内容であり、62ページが歳出の目的別の他団体比較の表となっております。
また、64ページから71ページまでが財政指標に関する内容となりますが、64ページと65ページに経常収支比率を取りまとめております。
64ページをお願いをいたします。
平成25年度の経常収支比率は、前年度から 5.4ポイント改善して89.6%となりました。また、臨時的な財政対策を除いた比率でも、調布市は臨時財政対策債等の借り入れがないことから、同じく89.6%となり、前年度より 6.8ポイント改善しました。分母側の経常的な一般財源については、臨時財政対策債6億円分の皆減はあるものの、法人市民税の増など、市税収入の増要因などにより27億円余の大幅増となっております。
また、分子側の経常的な経費は、待機児童対策として増設した保育所の運営経費や社会保障関係経費の増要因はあったものの、可燃ごみ広域処理経費の皆減や退職手当、公債費などの減要因により4億 3,000万円余の減となりました。その結果、比率は改善したところですが、その大きな要因が法人市民税の増であることから、この水準が今後も継続するものではないと認識しており、引き続き財源確保と経費縮減の両面からの
取り組みにより、弾力性の維持向上が必要であると考えております。
66ページをお願いいたします。
1公債費比率の推移の表のとおり、市債の元利償還金の負担割合を示す公債費比率については、分母で臨時財政対策債の減及び分子で土木債元金の減など、分母、分子ともに減となりましたが、分子側の減率が分母側の減率を上回ったことにより、前年度と比較して 0.6ポイント改善し、 4.2%となりました。
67ページをお願いいたします。
67ページから69ページまでは、監査委員の決算審査で報告しております内容であり、67ページは、その他の財政指標の推移、また、68、69ページが将来にわたる財政負担の内容となっております。
続きまして、70ページは、多摩26市のうちの類似団体との財政指標などの比較であります。
また、次の71ページをお願いいたします。
71ページの中段では、経常収支比率などの財政指標の多摩26市における立ち位置を記載しています。経常収支比率などの指標は改善していますが、市民1人当たりの基金積立金の残高は減少している内容となっております。
右側の72ページは、地方交付税の状況であります。平成25年度の算定結果では、都内市町村39団体のうち、前年度と同じ6団体が普通交付税の不交付団体となりました。調布市は昭和58年度から31年連続で不交付団体となりますが、都心近郊の地価、諸物価水準や算定に含まれない財政需要が考慮されない点など、制度自体に課題もあるとは言えますけども、市税等の減収影響が普通交付税で財源補完されない調布市としては、自主・自立的な経営努力を継続してまいりたいと考えております。
73ページをお願いいたします。
73ページは、財政情報の提供を取りまとめています。今後も引き続き各種資料の充実を図り、市民との財政情報の共有化に努めてまいります。
74ページから80ページまでが平成25年度決算の振り返りによる今後の
取り組み、改善方策を取りまとめた内容となっております。
続いて、81ページから89ページまでが市独自の財政規律ガイドラインから見た説明資料であります。
具体的な内容として、84ページをお願いをいたします。
財政規律ガイドラインで設定しました財政構造の見直しなど3つの視点で進行管理し、平成25年度決算数値を各ガイドラインの設定項目で取りまとめました。表頭で3つの視点から分類し、それぞれ具体的な設定項目について、平成25年度決算状況とガイドラインの目標値を照らしています。
なお、項目については、平成25年度に行った見直し後の内容としており、また、他市との状況比較の項目については、平成24年度決算での比較となっているものがあります。
設定項目のうち、基金のストック・利活用については、基金残高が減少傾向であり、財政基盤強化が必要であるとしています。特に、年度間調整財源としての財政調整基金や公共建築物の維持保全のための公共施設整備基金については充実に努めてまいります。
あわせて、財政構造の見直し及び連結ベースでの債務残高縮減についても引き続き取り組んでまいります。
最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等について、関連事項として補足説明させていただきます。
同内容については、本定例会の報告第13号において御報告申し上げておりますが、その概要を決算概要の 200ページ以降に取りまとめております。
平成25年度決算における健全化判断比率等は、国の早期健全化基準等を大きく下回っておりますが、国が定めた基準ではなく、引き続き市独自の基準を設定する中で進行管理してまいります。
また、景気の先行きはなお不透明な状況であり、限られた財源の中、引き続き財政の健全性を維持しながら、持続可能で効果的、効率的な財政運営に取り組んでまいります。
以上が平成25年度決算の実質収支に関する御説明と本決算の総括的な説明となります。
続きまして、歳入全般について、前年度と比較した変動要因等を中心に御説明をさせていただきます。
歳入歳出決算事項別明細書の10ページ、11ページをお願いをいたします。
10ページ、11ページ、最初に5款「市税」であります。平成25年度の市税の特徴点としては、法人市民税の大幅な増のほか、個人市民税や固定資産税が増となったことが挙げられます。その結果、市税総体として 443億 4,900万円余、前年度比較23億 5,500万円余の増となりました。
市税の税目別では、項5「市民税」は、総体として 239億 9,900万円余を収入し、前年度比較19億 8,800万円余の増となりました。
目5「個人分」は、総体 184億 5,700万円余で、税制改正による増などにより2億 3,100万円余の増となりました。また目10「法人分」は、総体55億 4,100万円余で、前年度比較17億 5,600万円余の増となりました。
項10「固定資産税」は、総体で 157億 3,400万円余、前年度比較2億 3,000万円余の増となりました。このうち目5「固定資産税」は、新築家屋の増加による増要因があり 147億 6,800万円余、前年度比較2億 500万円余の増となりました。目10「国有資産等所在市町村交付金」は9億 6,600万円余、前年度比較 2,500万円余の増となりました。
項15「軽自動車税」は 8,600万円余、前年度比較50万円余の増となりました。
12ページ、13ページをお願いいたします。
項20「市たばこ税」は14億 1,500万円余で、税制改正による増により、前年度比較 9,500万円余の増となりました。
項25の「特別土地保有税」は、該当ありませんでした。
項28「入湯税」は、入湯客に1人1日につき 150円を課す目的税であり、 190万円余を収入しました。
項30「都市計画税」は、固定資産税と同様、新築家屋の増加による増要因があり、31億 1,200万円余、前年度比較 4,100万円余の増となりました。
続きまして、主要な一般財源となる譲与税、各種交付金となります。参考に、決算概要では18ページとなっております。
平成25年度の特徴点としましては、配当割交付金や株式等譲渡所得割交付金が増となった点が挙げられます。また、前年度に新ごみ処理施設建設費の財源として収入した特別交付税が平成25年度では皆減となったため、譲与税・交付金総額では前年度と比較して6億 9,800万円余の減となっていますが、特別交付税の減を除くと3億 8,000万円余の増となっています。
10款「地方譲与税」は、総体で3億 3,000万円余、前年度比較 1,400万円余の減となりました。
項7「地方揮発油譲与税」は、平成21年度からの道路特定財源の一般財源化に伴い地方道路譲与税から移行したもので、1億円余を収入し、前年度と同規模となりました。
項10「自動車重量譲与税」では、新規登録や車検時に負担する自動車重量税を道路延長などで案分し、譲与され、2億 2,900万円余、前年度比較 1,200万円余の減となりました。
14ページ、15ページをお願いいたします。
項15「地方道路譲与税」は、道路特定財源の一般財源化に伴い廃止となりましたが、制度改正前の課税分3円を収入しました。
項20「航空機燃料譲与税」は、調布飛行場が立地することから譲与され、52万円余を収入しました。
次に、各種交付金の内容となります。
15款「利子割交付金」は、利子所得の増加によって3億 2,700万円余、前年度比較 7,000万円余の増となりました。
16款「配当割交付金」は、株式の配当所得の増により2億 2,200万円余、前年度比較 9,200万円余の増となりました。
17款「株式等譲渡所得割交付金」は、株価の上昇による株式等譲渡所得の増により2億 9,000万円余、前年度比較2億 5,600万円余の大幅な増となりました。
18款「地方消費税交付金」は、地方消費税の2分の1を人口及び従業者数の案分により交付され、22億 3,000万円余、前年度比較 1,900万円余の減となりました。
16、17ページをお願いいたします。
20款「ゴルフ場利用税交付金」は、市内のゴルフ場の利用者数に応じて交付され、 800万円余、前年度比較80万円余の増となりました。
30款「自動車取得税交付金」は、市町村の道路延長などの案分により交付され、2億 300万円余、前年度比較 400万円余の減となりました。
33款「地方特例交付金」は、住宅ローン減税による個人市民税の減収分を補填する減収補填特例交付金により1億 5,000万円余、前年度と同規模となりました。
35款「地方交付税」では、普通交付税は不交付団体であり該当はありませんが、特別交付税において 7,500万円余を収入し、新ごみ処理施設建設費の財源としての収入分が皆減となったことから、前年度比較10億 7,900万円余の大幅な減となりました。
18、19ページをお願いいたします。
各種交付金の最後となります40款「交通安全対策特別交付金」は、交通反則金を人口、事故発生件数などで算定し 2,700万円余、前年度比較 230万円余の減となりました。
続いて、45款「分担金及び負担金」は負担金のみが該当し、総体で16億 8,400万円余、前年度比較1億円余の増となりました。
目10「民生費負担金」は16億 8,400万円余、前年度比較1億 900万円余の増となりました。
節5「心身障害者福祉費負担金」では、なごみ、そよかぜ、すまいるの障害者援護施設の運営費に係る三鷹市、府中市からの負担金が減となり、節10「老人福祉費負担金」では、市立特別養護老人ホームちょうふの里に係る三鷹市、府中市からの運営費負担金が、空調等改修工事に伴い増となりました。また、節15「児童福祉費負担金」では、5園の認可保育所の開設に伴い、管内私立保育所運営費負担金が増となりました。
目15「衛生費負担金」は、東京都から移管された養育医療に係る負担金を新たに収入しました。
目35「土木費負担金」は、私道部分の整備に係る負担金を予算化しましたが、収入はありませんでした。
20、21ページをお願いいたします。
50款「使用料及び手数料」では、総体で22億 2,000万円余、前年度比較2億 3,100万円余の減となりました。主な減要因としては、ふじみ衛生組合への一部移管による一般廃棄物処理手数料の減が挙げられます。
項5「使用料」では、総体で15億 4,500万円余、前年度比較 1,500万円余の減となりました。
目5「総務使用料」は、総体で 4,100万円余で、駐車場用地への貸し付けによる行政財産使用料の増などにより、前年度比較 160万円余の増となりました。
目10「民生使用料」は、22、23ページにわたりますが、総体で8億 7,700万円余を収入し、前年度と同規模となりました。主な内容としては、介護保険事業に対する収入や障害者施設関連の収入などとなっております。
22、23ページをお願いいたします。
目15「衛生使用料」は、総体で 1,100万円余、前年度比較 100万円余の減となっております。
目25「農業使用料」は、市民農園の使用料として 430万円余を収入しました。
目35「土木使用料」は、総体5億 5,000万円余、前年度比較 1,000万円余の減となりました。主な要因としては、有料駐輪場の閉鎖に伴う自転車駐車場等使用料の減が挙げられます。
目45「教育使用料」は、スポーツ施設などの使用料収入などであり、24、25ページにわたっておりますが、総体で 6,000万円余、前年度比較 100万円余の増となりました。
24、25ページをお願いいたします。
主な増要因としては、総合体育館駐車場使用料の皆増が挙げられます。
続きまして、項10「手数料」ですが、総体で6億 7,500万円余、前年度比較2億 1,600万円余の減となりました。
目5「総務手数料」は、住民基本台帳関係手数料が増となり、総体で 8,700万円余、前年度比較 200万円余の増となりました。
目10「民生手数料」は、26、27ページにわたっておりますが、総体で 3,900万円余、前年度比較 700万円余の減となりました。
26、27ページをお願いいたします。
主な減要因としては、高齢者配食サービス利用料の減などによるものです。
目15「衛生手数料」は、総体で5億 3,300万円余、前年度比較2億 1,100万円余の減となりました。その主な要因は、新ごみ処理施設の稼働に伴い、事業系持ち込みごみの処理手数料をふじみ衛生組合に移管したことなどにより、一般廃棄物処理手数料が2億 400万円余の減となったことによるものです。
目35「土木手数料」は、総体で 1,400万円余、前年度とほぼ同規模になりました。
続きまして、特定財源の主要な部分を占めます国庫支出金及び都支出金について説明いたします。
55款「国庫支出金」は、総体で 114億 5,500万円余、前年度比較9億 9,100万円余の増となりました。主な要因としては、社会資本整備総合交付金などの増が挙げられます。
まず、項5「国庫負担金」は、国庫支出金のうち8割近くを構成し、総体で90億 8,200万円余、前年度比較1億 800万円余の増となりました。主な増減内容としては、目10「民生費国庫負担金」のうち、節10「心身障害者福祉費負担金」では障害者自立支援給付費負担金が前年度比較 4,600万円余の増となりました。
また、節20「児童福祉費負担金」では、28、29ページにわたっておりますけれども、平成25年度に認可保育所が5園開設されたことに伴い、管内私立保育所運営費負担金が 9,600万円余の増となっております。
28、29ページをお願いいたします。
このほか、制度改正に伴う子ども手当負担金の皆減と児童手当負担金の増がありました。
続いて、節25「生活保護費等負担金」は、生活保護費負担金が前年度比較 2,600万円余の増となっております。
目15「衛生費国庫負担金」は、東京都から移管された養育医療に係る国庫負担金が皆増となりました。
続いて、項10「国庫補助金」は、総体で23億 1,100万円余、前年度比較8億 8,000万円余の増となりました。
目5「総務費国庫補助金」は、2億 1,100万円余の皆増となりました。国の緊急経済対策として交付された地域の元気臨時交付金など、3つの補助金が皆増となっています。
目10「民生費国庫補助金」は、総体で 9,000万円余、前年度比較 4,100万円余の減となりました。主な減要因としては、節13「児童福祉費補助金」において、前年度にありました子育て支援交付金が都補助金へ財源移譲されたことに伴い皆減となったことが挙げられます。
次に、目15「衛生費国庫補助金」は、女性特有のがん検診推進事業に伴う疾病予防対策事業費等補助金で、 1,100万円余を収入しました。
目35「土木費国庫補助金」は、各年度の事業規模、進捗等によって増減する性質がありますが、総体で16億 2,300万円余、前年度比較6億 4,400万円余の増となりました。
30、31ページをお願いいたします。
増要因といたしましては、節10「都市計画費補助金」において、区画整理事業は減となりましたが、市街地再開発事業や街路事業に係る社会資本整備総合交付金が事業進捗に連動して増となったことが挙げられます。
目40「消防費国庫補助金」は、防火貯水槽新設に伴う消防防災設備整備費補助金を 500万円余、収入しました。
目45「教育費国庫補助金」は、総体で3億 6,800万円余、前年度比較 6,900万円余の増となりました。主な増減要因としては、節10「小学校費補助金」及び節15「中学校費補助金」において、不足教室対策の校舎増築工事に伴う学校施設環境改善交付金の増がありました。一方、節20「社会教育費補助金」において、下布田遺跡用地買収の減に伴う国史跡整備費補助金が減となりました。
32、33ページをお願いいたします。
次に、項15「委託金」は、総体で 6,000万円余、前年度比較 300万円余の増となりました。主な要因としては、目10「民生費委託金」において基礎年金等事務費委託金が減となったものの、目15「衛生費委託金」において深大寺・佐須地域の農地等の保全・活用実証調査に係る緑地環境形成実証調査委託金の皆増があったほか、目45「教育費委託金」において特別支援教育モデル事業委託金などが皆増となったことが挙げられます。
以上が55款「国庫支出金」となります。
続きまして、60款「都支出金」は、国庫支出金と同様、特定の事務事業に対して交付され、補助金が約6割を構成しております。都支出金の総体で94億 2,200万円余、前年度比較2億 6,700万円余の増となりました。
まず、項5「都負担金」は、総体で30億 1,700万円余、前年度比較 6,000万円余の増となりました。
目10「民生費都負担金」は、総体で30億 600万円余、前年度比較 9,400万円余の増となりました。主な要因としては、節10「心身障害者福祉費負担金」では障害者自立支援給付費負担金の増があり、34、35ページをお願いいたします。節20「児童福祉費負担金」では管内私立保育所運営費負担金の増がありました。
目15「衛生費都負担金」は、衛生費国庫負担金と同様に、東京都から移管された養育医療に係る都負担金が皆増となりました。
目35「土木費都負担金」は、総体で 900万円余、前年度比較 3,600万円余の減となりました。主な要因は、京王線連立関連事業負担金の減によるものです。
続きまして、項10「都補助金」は、総体で58億 800万円余、前年度比較 9,600万円余の増となりました。
目5「総務費都補助金」は、総体で11億 7,000万円余、前年度比較2億 1,300万円余の増となりました。主な要因は、市町村総合交付金が2億 1,100万円余の増となり、また、多摩の魅力発信事業補助金が皆増となりました。
目10「民生費都補助金」は、34から39ページにわたっておりますが、総体で28億 6,200万円余、前年度比較3億 9,000万円余の減となりました。主な内容としては、節5「社会福祉費補助金」では地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金が増となりました。一方、節10「心身障害者福祉費補助金」では自立支援対策臨時特例交付金などが減となりました。
36、37ページをお願いいたします。
節20「老人福祉費補助金」では、前年度にありました介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金が皆減となりました。
また、節25「児童福祉費補助金」では、下段のほうになりますけれども、待機児童解消区市町村支援事業費補助金や子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金なとが、前年度に保育所施設整備が多かったことに伴い減となっております。
38、39ページをお願いします。
また、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金や保育従事職員等処遇改善事業補助金などが皆増となったほか、地域子育て支援拠点事業補助金などが国庫補助金からの組みかえにより皆増となっています。
目15「衛生費都補助金」は、総体で1億 2,200万円余、前年度比較1億 2,700万円余の減となりました。主な減要因としては、節5「保健事業費等補助金」において、前年度にありました妊婦健康診査事業補助金及び節10「予防接種費補助金」において、前年度にありました子宮頸がんワクチン接種緊急促進臨時特例交付金が一般財源化されたことに伴い皆減となっております。
40、41ページをお願いいたします。
目20「労働費都補助金」は、緊急雇用創出事業補助金を 2,900万円余収入しましたが、対象事業の減により前年度比較1億 100万円余の減となりました。
目25「農業費都補助金」は、総体で 100万円余を収入し、前年度とほぼ同規模となりました。
目30「商工費都補助金」は、 1,000万円余を収入し、こちらも前年度とほぼ同規模となりました。
目35「土木費都補助金」は、総体で12億 6,700万円余、前年度比較4億 1,900万円余の増となりました。事業進捗等により変動しますが、主な増減要因としては、節5「道路橋りょう費補助金」において都市計画道路及び生活道路整備事業と連動した市町村土木補助事業費補助金の増があり、節10「都市計画費補助金」では都市再生区画整理事業費補助金の減はありますけれども、都市計画(再開発)事業費補助金やみちづくり・まちづくりパートナー事業補助金が事業進捗に応じて増となりました。
目40「消防費都補助金」は、 500万円余の皆増となっており、多摩移管 120周年市町村消防団訓練強化費補助金などが皆増となっています。
目45「教育費都補助金」は、42、43ページにわたっておりますが、総体で3億 3,700万円余、前年度比較 7,700万円余の増となりました。
42、43ページをお願いいたします。
主な増減要因としては、節10「社会教育費補助金」において国史跡整備費補助金の減がある一方、節15「保健体育費補助金」においてスポーツ祭東京2013運営交付金が皆増となりました。
続きまして、項15「委託金」は、総体で5億 9,700万円余、前年度比較1億 1,100万円余の増となりました。
目5「総務費委託金」は、44、45ページにわたっておりますが、総体で5億 6,500万円余、前年度比較1億 1,000万円余の増となりました。
44、45ページをお願いいたします。
節20「選挙費委託金」の都議会議員選挙及び参議院議員選挙事務費委託金が皆増となっています。
目10「民生費委託金」は、総体で 1,200万円余で、前年度とほぼ同規模となりました。
目15「衛生費委託金」は、46、47ページにわたりますが、総体で 250万円余を収入しました。
46、47ページをお願いいたします。
目35「土木費委託金」は、総体で 800万円余、前年度比較 200万円余の増となりました。節15「土木総務費委託金」の緊急輸送道路耐震化事務処理委託金などが増となっています。
目45「教育費委託金」は、総体で 800万円余、前年度比較 200万円余の減となりました。主な要因としては、前年度にありました習熟度別少人数指導実践研究推進校委託金が皆減となったことなどによるものです。
以上が60款「都支出金」となります。
続いて、65款「財産収入」となります。財産収入は、総体で3億 900万円余、前年度比較4億 6,200万円余の減となりました。
項5「財産運用収入」は、48、49ページにわたりますが、総体で 1,600万円余、前年度比較 100万円余の減となりました。主な要因として、目10「利子及び配当金」で各種基金の運用利子収入の減が挙げられます。
48、49ページをお願いいたします。
項10「財産売払収入」では、総体で2億 9,200万円余、前年度比較4億 6,000万円余の減となりました。要因としては、目5「不動産売払収入」において、法定外公共物の売り払い収入は増となりましたが、普通財産の売り払い収入が減となったことに伴い減となっております。
目10「物品売払収入」及び目15「債権売払収入」は、該当がありませんでした。
50、51ページをお願いいたします。
70款「寄附金」は、総体で1億 2,400万円余、前年度比較1億 2,000万円余の減となりました。
目5「一般寄附金」は1億 1,600万円余、前年度比較 3,400万円余の減で、12件の街づくり協力金を都市基盤整備事業基金への積み立て財源として活用したものであります。
目10「指定寄附金」は 700万円余、前年度比較 8,500万円余の減で、子育て、福祉、環境保全、緑の保全などの目的に応じ、各種基金への積み立て財源として活用しております。
続いて、75款「繰入金」は、総体で21億 9,900万円余、前年度比較4億 6,000万円余の減となりました。
項5「特別会計繰入金」は、前年度決算剰余金の清算繰り入れであり、国民健康保険、用地、下水道、介護保険、後期高齢者医療の5つの特別会計総体で1億 9,500万円余、前年度比較 2,400万円余の増となりました。
項10「基金繰入金」は、52、53ページにわたっておりますが、総体で20億 400万円余、前年度比較4億 8,400万円余の減となりました。
52、53ページをお願いいたします。
減要因としては、財政調整基金繰入金や都市基盤整備事業基金繰入金の減、職員退職手当基金繰入金の皆減が挙げられます。
80款「繰越金」は、平成24年度決算の形式収支21億 2,100万円余で、前年度比較 2,000万円余の減となりました。
54、55ページをお願いいたします。
85款「諸収入」は、63ページまでにわたっておりますが、総体で6億 4,400万円余、前年度比較1億 4,100万円余の減となりました。
諸収入の内容は、主なものについて御説明いたします。
項5「延滞金,加算金及び過料」では、市税延滞金が増となりました。
項10「市預金利子」は、60万円余を収入しました。
項20「貸付金元利収入」は、株式会社ココスクエア調布に貸し付けた再開発事業貸付金の元金返済金が主な内容であり、総体で 3,000万円余となっております。
項25「受託事業収入」は、総体で40万円余を収入しました。
56、57ページをお願いいたします。
項30「収益事業収入」は、競輪事業の収益配分金 2,000万円であり、競艇事業の配分金はなく、前年度比較 1,000万円の減となりました。
項35「雑入」は、総体で5億 2,700万円余、前年度比較1億 4,100万円余の減となりました。このうち目25「雑入」は、総体で5億 1,300万円余、前年度比較1億 1,900万円余の減となりました。
雑入の主な内容といたしましては、節11「勝馬投票券発売施設所在市交付金」は、新たに特別区競馬組合から収入したもので、平成25年度は2日間開催分の交付金収入となっています。
節70「実費徴収金」は、58、59ページにわたっておりますが、定期予防接種費負担金などの増がありました。
58、59ページをお願いいたします。
節75「売払・頒布代金」は、売却単価の増に伴う資源物売り払い代金の増がありました。
節85「清算返還金」は、60、61ページにわたりますが、年度により変動する内容でありますが、生活保護費返還金などの減がありました。
60、61ページをお願いいたします。
節95「雑入」は、62、63ページにわたっておりますが、総体で1億 3,800万円余、前年度比較 7,200万円余の減となりました。主な要因は、前年度にありました京王線連立関連事業負担金や、総合体育館物件移転補償料の皆減によるものであります。
62、63ページをお願いいたします。
90款「市債」ですが、総体で25億円、前年度比較 3,500万円の増となりました。
目5「市債」は、投資的経費に充当する市債で、各年度の事業規模等で変動が生じます。土地区画整理事業や京王線連続立体交差事業などの減はありましたが、文化施設整備事業、社会福祉施設整備事業の皆増や小・中学校増築整備工事の増などがあり、総体で25億円、前年度比較 3,500万円の増となりました。
なお、前年度までありました目15「土地開発公社経営健全化促進事業債」及び目25「臨時財政対策債」は皆減となっております。
平成25年度の一般会計の市債バランスは12億 9,800万円余の残高減でありまして、平成25年度末の一般会計市債残高としては 406億 2,000万円余となりました。
引き続き、財政規律ガイドラインに基づく連結ベースでの債務残高縮減とともに、財政基盤の強化、財政構造の見直しの視点から、経費縮減はもとより、積極的な財源確保に取り組むことで、自主・自立的な経営努力を重ねてまいります。
以上が5款「市税」から90款「市債」までの収入済額 808億 9,911万 8,809円の全般的な説明となります。
議案第51号、平成25年度調布市一般会計決算における実質収支に関する調書及び歳入決算事項別明細書の説明については以上であります。
○渡辺 委員長
御苦労さんでした。以上で、実質収支に関する調書と歳入歳出決算事項別明細書の歳入についての説明は終わりました。
それでは、ここで暫時休憩といたします。再開につきましては、3時40分といたします。
午後3時14分 休憩
─────────── ── ───────────
午後3時40分 開議
○渡辺 委員長
これより委員会を再開いたします。
質疑に入りますが、最初に9ページ、実質収支に関する調書について御発言はありませんか。はい、伊藤委員。
◆伊藤 委員
いよいよ一般会計の決算ということで、実質収支から質疑をさせていただきますが、先ほど説明をいただいていますが、御承知のとおり、25年の年度というのは、
基本計画、基本構想のスタートの年であったということで、結果、収支を見る限りでは、大変いい結果であったというような評価が一方では受けとめられるという、こんなふうに思っているところでございまして、職員の皆さんには、御苦労されたこともたくさんあろうかと思うけれども、お疲れさまでしたということを、まず冒頭にお話ししたいと思っています。
ただ、そこの中で、幾つかの視点から実質の収と支出の部分において確認をしておきたいという部分がございます。
ここは、先ほど来、我が調布市のそれぞれの税金の徴収率というものが非常に上がりましたよということ。結果的に税収が伸びているので、その部分においてもいい数字として計上された、こういうことだと思います。96.6%という数字があらわされているわけですが、一方、市税概要の42ページのグラフを見ますと、25年度の不納欠損の数字が、過去16年から書いてあるところから見ると突出しているんですよ。不納欠損の棒グラフがね。額も当然、それに伴って上がっているんだろうけども。そういう観点からすると、不納欠損は、徴収率には一切影響しないという考え方でいいのか。いや、不納欠損をまず削ることによって、全体の数字が圧縮されるので、結果的に徴収率が上がったよというような考え方になるのか。それは、どちらの判断が正しいんでしょうか。それをまず確認したいと思います。
○渡辺 委員長
はい、井部課長。
◎井部 納税課長
ただいまの不納欠損と徴収率の関係でございますけども、まず不納欠損に関しましては、例を挙げますと25年度の決算で計上させていただいたものにつきまして、影響が出ますのが26年度の当初の滞繰分等の影響で、不納欠損分を差し引いて調定を上げますので、影響としては次年度の徴収率に影響が出てくるということになります。
以上でございます。
◆伊藤 委員
ということは、この96.6という数字、この数字は影響を受けていないということなんだろうけれども、全体的な数字としては、この年度にこれだけの不納欠損を起こした流れというかな。例えば不納欠損を起こす3つか4つの条件がありましたよね。この条件に見合って、せねばならないのか、することができるのか、要するに不納欠損扱いにね。その解釈は、法律上というのはどのような解釈をしたらよろしいんでしょうかね。
◎井部 納税課長
ただいまの不納欠損の条件でございますけども、地方税法上の規定がございまして、大きく分けますと2点。まずは徴収権の消滅時効が到来した場合になります。もう一点は、滞納処分の執行停止を行った場合には、効果として納税義務を消滅させるという効果がございますので、現実的には追及行為を行うということで、会計上の欠損をすると。
さらに、その執行停止を行った場合の欠損にもっていく場合なんですけども、停止時から3カ年を経過して納税義務を消滅させるというケースと、もう財産も全てなく、待つ必要がないということで、即時消滅させるということに分かれます。
申し上げると3点になりますけれども、不納欠損につきましては会計上の行為、納税義務消滅、消滅時効につきましては地方税法上の行為ということになりまして、地方税法上の行為での時効到来に関しては、民法と違いまして完全時効になりますので、特に援用等必要なく到来すると。
執行停止自体はすることができるということになりますけども、執行停止をした場合には納税義務が消滅するということで法律上の行為ということになります。
以上です。
◆伊藤 委員
ありがとうございます。せねばならなくではなく、することができるというような解釈であると認識をしたところであります。
どうしても、それは、当該、該当する者がいなかったり、もしくは当該の法人がなかったり、もろもろいろんな理由がそこにはあると思われますが、この年、これだけ突出して不納欠損扱いにした要因というか。いずれにせよ、過去においてもそういう扱いをしてきているわけですから、何かことしは、こういうものに力を入れるんだということでやったのか、もしくは普通の流れで、こういうデータとしてあらわれてきたのか。その辺は、どういうふうに捉まえたらいいでしょうかね。
◎井部 納税課長
委員おっしゃるとおりでございますけども、まず先ほど御説明差し上げた執行停止から3カ年を経過して納税義務が消滅するというところの影響が出ているかなというふうに考えております。
やはり、ここ数年来、過去でございますが、徴収率、御存じのとおり、非常に落ち込んでいたところもございまして、その影響といいますのが、平成19年度の税源移譲によって、それまで住民税がかからない方もかかってしまったケース。また、平成20年度には、リーマンショックということで景気の低迷がございまして、非常に不況のあった部分で、納税資力がなかなか厳しい方がふえていたという実態がございます。
そうした中で、平成20、21年以降、執行停止を、やはり不良債権の処理というのは適正に行うということで、若干強化してきたところもありまして、そのような影響が出たかなというふうに考えております。
額面につきましては、25年度の決算では欠損部分が非常に大きいですが、その内訳の割合で見ますと、本来であれば避けなければいけない18条の欠損につきましては、24年度の欠損の総体でいきますと58%、半分ちょっと超えたところなんですけども、25年度の決算で18条の欠損につきましては37.4%、その残りというのが停止等の効果によって納税義務を消滅させたということになりますので、そのような不良債権の強化の結果ということが出てきたかなというふうに考えております。
以上です。
◆伊藤 委員
細かいところについては後の歳入の科目のところで、まだデータ、もしくは具体的な数字、聞ければと思いますけれども、感覚からすると、そういったことが要因としてあるとすれば、税は平等に課せられて、課せられたものについては平等に払うというのが原則でありますから、そこは、いろいろな意味で、その時々の景気によって左右されることもあるかもしれませんが、場合によっては、その該当するものが少し持ち直してくるということもありますので、ぜひ最後の最後まで徴収するという、この姿勢は保ってもらいたいなというふうにもお願いいたします。
もう一点なんですが、この要因の中にプラス、要するに企業でいえば黒字の決算を迎えたということは、広域のごみの焼却の委託料というか、そういう部分が大きく反映しているというか、こういうことが考えられるわけですね。
だとすると、今後のことをここでちょっと聞きたいんですが、それがなくなるとすれば、今後もプラスでずっといくであろうと想定できる部分があるけども、もう一方、京王の連立で今後10年間、相当な費用が投資されていくわけですね。そういったもの全般的に見たときに、この実質収支というのはどんな変化というか、考えられるんでしょうかね。
○渡辺 委員長
はい、山内副参事。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
実質収支の関係でありますけれども、今回、44億円の実質収支になった大きかった要因としては、一番大きな要因は法人市民税の増などによる市税収入の増であります。今、委員のおっしゃいました可燃ごみの広域処理の関係でありますけれども、実質収支というのは、その年度の歳入と歳出の差引額がベースになっておりますので、例えば歳入と歳出が予算どおりであればゼロということになるわけでありますので、もともと可燃ごみについては予算化していない内容でありますので、特に実質収支に影響を及ぼすものではないものであります。
したがって、今回の大きな要因としては、市税収入が予算よりも上回ったということが大きな要因であります。
それで、今後の見込みでありますけれども、これも、今後の景気の動向が非常に不透明な中で予測はなかなかしにくい部分はありますけれども、従来、おおむね 800億円ぐらいの予算規模とした場合には、3%程度、24、25億円程度というのを1つの目安としておりました。
平成23年度、24年度あたりは、それを下回る水準で実質単年度収支もマイナスになってきております。今回は税収の増により伸びたということで、ただ、いわゆる予算に対する収入率、執行率というのが影響してまいりますことから、おおむね予算規模の3%程度、特段変動要因がなければ、20億円中盤ぐらいで推移していくのかなというふうに思っておりますが、ちょっと推測の域を出ないところであります。
以上であります。
◆伊藤 委員
歳入と歳出がイコールであればゼロで、それは当たり前なんだけども、ある意味では聞き方が、ちょっと間違った聞き方しちゃったかなというふうに思うんですけれども、ただ、実際、これから我が調布市にとっても相当な投資的な経費というか、これからかなり抱えていくわけですから、そうした意味では、いろんな部分の歳出を十分に精査しながらお願いしていかなければいけないかな。また、我々も、それをチェックしていかなければいけないかなという2つの責任のもとに、遂行していかなければいけないということ。これは大前提でありますけれども、ぜひ我が調布市の今後のためにも、皆さんの知恵と工夫をなお一層いただければなと、こんなふうに思っています。
以上です。
○渡辺 委員長
ほかにございませんか。はい、
ドゥマンジュ委員。
◆
ドゥマンジュ 委員
今、いろいろ御説明と質問と答えがありましたように、私も、今回の決算を見て、一番大きな要因は、法人税が思いのほか伸びたということなのかなと思います。それによって市政の硬直度をはかるという経済収支比率も、ずっと90%台で推移していたのが、決算概要の 184ページを見ますと、平成10年から25年度までの指標の推移が出ているんですけれども、それを見ると、平成19年度から92.4%になって、ずっと24年まできていて、それで今回89.6と、90%を切るというふうになったんですけれども、これは、上程時質疑のところでも答弁がありましたけれども、これは、ずっと続くというような見方はしていないということなんですけれども、調布は、この市税概要が大変わかりやすくて、工夫を重ねられてきているなと思うんですが、これを見て、26市の比較というのが今回載っていまして、それを見ても、確かに調布の市税、調布の市民の方たち、法人の方たちの担税能力が高いんだなということが見て取れるんですけれども、そうはいっても、それが今後どのように推移していくのかということも、ことしは
基本計画の時点修正の年ですし、そういうような財税フレームも踏まえてのいろいろな見込みというのが大変難しいのかなとも思うんですけれども、委員会のほうでももう一度、ざっと今後の推移をどういうふうに見込んでいるのか、法人税の増という。
今回、26年度の予算編成の考え方のほうでも、25年度よりは増収ということで予算を見込まれていますけれども、ここ何年か、いろんな要因は出てくると思いますが、市税収入のほうから見た全体の市政の財政の状況といいますか、実質収支のあり方というところはどのようにお考えでしょうか。難しいですか。
○渡辺 委員長
山内副参事。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
お話にもありましたように、法人市民税の増収というものが25年度特徴的な点でありますが、この法人市民税の水準は年度の企業収益などで左右されますことから、当然、この水準が今後も継続するというふうには考えておりませんし、先ほどのお話にありました経常収支比率につきましても、90%を切る水準がこのまま続くというふうには考えておりません。なので、引き続き、今まで申し上げてきたいろんな財源確保、経営縮減には努めていかなければいけないなということを思っております。
今後、財政フレームを、とりあえず30年度まででありますけれども、見込んでいく中で、市税収入に関しては、景気の動向が不透明ということもあり、正直、非常に悩ましいということで、今、税部門とも協議をしながら、今後見立てていくことにはなると思いますけれども、いわゆる個人市民税においての所得の状況や経済指標なども参考にしながら、今後見立てていくかなというところではあります。
ただ、ここ数年の状況よりは、景気回復の兆しはあるかなというふうには思っている現状でありますけれども、ただ、ちょっと最近の経済指標なども見ると、やはり不透明感が非常に強いという内容もありますことから、その辺を今後十分見きわめた上で、財政フレームにおける市税収入というのを見込んでいければなと。
ただ、現状の財政フレームで見込んでいる水準よりは、多少、上方に行けるかなとは思っておりますが、一方で、法人市民税の国税化とかいう減要因はありますけれども、そういったものもトータルで考えまして、これから今後の見込みを精査していきたいなというふうに思っております。
以上です。
◆
ドゥマンジュ 委員
わかりました。個人消費は、まだちょっと上がっていないというような現状の中で、経済的には、一般市民が潤っているということを感じない中で、景気の動向をいろいろと把握するというのもなかなか難しいところだと思いますけれども。
それで、こっちの決算統計数値及び指標の推移、決算概要の 184ページのところで、ちょっと単純な質問なんですが、あれっと思ったところがあったのでお尋ねしたいんですが、単年度収支が24年までは3年間続けてずっとマイナスだったのが、今回は4年ぶりにプラスになりましたね。ここに数字が出ているんですが、そういう面でプラスになっているにもかかわらず、財政力指数、この表の下のほうから数えて4番目ですが、これは、1を下回ると交付団体になってしまうという数字だと思うんですが、1から離れれば離れるほど財政力が高いということだと思うんですが、いいような情報に見えても、この財政力指数というのは下がってきていると、これはどのように見ればよろしいんでしょうか。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
今の単年度収支と財政力指数の関係性でありますけれども、端的に申し上げますと、直接的な関係はないかなというふうに思っております。といいますのが、財政力指数は、いわゆる基準財政収入額と基準財政需要額という、ある意味、理論計算的なもので求められる数値でありまして、確かに御指摘のように、平成25年度までは減少傾向になっておりました。一方、その算定とは全く別の部分で、今回、単年度収支がよかったというところですので、直接的な関係はないものと思います。
ただ、今回、税収が要因として伸びておりますので、次年度、今年度になりますけれども、平成26年度側では、基準財政収入額という計算において、25年度でちょっと上がった部分が反映されることになりますので、26年度においては財政力指数は多少上がるという結果になっております。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
わかりました。この実質収支、全体で見て、ここでしかお話できないかなと思うんですが、先ほど伊藤委員のほうからも御指摘がありましたけど、やはり学校の施設、公共施設の維持補修というのは、これから本当に大きな課題になってくると思います。中でも、特に今回、ひょうが降ったことで顕在化した屋上の雨漏り、これも実際の維持補修計画のほうでは20年ぐらいに屋上のシートの張りかえというようなことも出ていたのかなと思うんですが、うちのマンションでも10年ごとに張りかえをしているんですね。それが、今回、雨漏りをした学校が25年たっていた。中には30年もたっているところもあるよという地域の方のお声もあるんですけれども、まずは子どもたちが学ぶ施設、これは、やっぱり大人が考えていかなければいけないことだと思いますし、あと、災害が起きた場合は、そこは地域の住民の方たちの避難先になりますし、学校の補修というところは、まず最優先で考えていただきたいと思います。
いまだにバケツを置いて授業をしているとかというようなことも聞きますので、ぜひ子どもたちの学習環境を守るという点でも、最優先で次期
基本計画の見直しには取り組んでいただきたいと思います。
以上です。
○渡辺 委員長
よろしいですか。ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、以上で実質収支に関する調書についての質疑、意見を打ち切ります。
続いて、歳入に入りますが、詳細につきましては後ほどページごとに発言を許してまいりますので、まずは歳入全般についての質疑、意見がありましたら、これを許します。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、続いてページごとに歳入の質疑、意見を許してまいります。
初めに、10ページ、11ページの市税から発言はございませんでしょうか。はい、伊藤委員。
◆伊藤 委員
これも考え方を確認し合いたいなと思うんですけれども、固定資産税の額、そして、都市計画税という税金がありますね。この都市計画税というのは、この表を見ればわかるんだけども、我が市は額にして幾ら入ったんでしょうか。
○渡辺 委員長
源後課長。
◎源後 資産税課長
都市計画税の額でございますが、収入決算額で31億 1,200万円余という額になってございます。
以上であります。
◆伊藤 委員
こちらに31億円余ということ、数字で御答弁いただいたほうがいいかなと思っていただいたんですけれども、これ、何を言いたいかというと、調布市の都市計画をどのように進めていこうかという観点から、それぞれの固定資産をお持ちの方々から徴収をしているという、こういうことだというふうに理解をしているんですね。
だとすると、調布市のまちづくり全般を考えたときに、確かに、どうしても中心市街地に目が行きがちなんですけれども、調布市全般を見渡したときに、今、ここはこうしなければという部分が、それぞれの地域に課題がかなりあるんじゃないかなと、私は、こんなふうに思っているんです。
だとすると、都市計画税という税を、税金に色はついていないんだけれども、一方、調布市は、これは、こういう使い方をするよと。例えば今言ったように、それぞれ各地域の課題を早く解消するために使うという、税金の使い方の概念というかな。ですから、そんなことというのは全く的外れな意見でしょうか。
○渡辺 委員長
源後課長。
◎源後 資産税課長
委員おっしゃるとおり、都市計画税につきましては目的税というふうになりますので、市の都市計画事業、中身につきましては区画整理事業ですとか、もちろん都市計画法にのっとった都市計画事業、これは、水道ですとか、公園ですとか、そういった整備のほうにも使われてくる内容でございまして、その事業に充てる税金としての目的税の要旨を持ってございます。
そういった意味では、3年に一度の評価がえの年度、つまり、来年度になるんですけれども、そのときには、この税率ということをまた御審議いただくように議会の皆様にもお諮りしたいというふうに予定してございますけれども、これは、内部で行政経営部、あるいは都市整備部とも一緒に、これからじっくりと協議をして方針を定めていきたいと考えてございます。
以上であります。
◆伊藤 委員
例えばですけど、調布市が、何か目的に沿った事業をするときに、この30億円余の額が該当するような事業をするとすると、それについてくる国費だとか都費だとかいうものが、事業によっては本来のるわけだと思うんだけど、そうすると、全般的にはかなりの事業が、この30億円によって行えるふうに、私、今、理解したんだけど、そんなことでいいでしょうか。
○渡辺 委員長
はい、山内副参事。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
委員おっしゃいますように、国や都の特定財源は、そこには入っておりませんので、いわゆる一般財源ベースで30億円と考えた場合は、総事業費としてはかなり大きな規模になるものであります。
以上です。
◆伊藤 委員
昔、これ、冗談かもしれないけれども、1億円あれば10億円の事業ができるよと、こんな例えがされたときも、私、耳にしたことがあるんですね。要するに市財が1億あれば、あとは国費・都費含めて、全体のボリュームが10億の仕事ができるよと、こういう例を聞いたことあるんだけども、だとすると、すごい金額が予定できるなと思うのね。だから、調布市全体に、ぜひ中心市街地だけじゃなくて、特に柴崎部分をこういったもので目を向けていただければなと、私はこんなことをお願いしたくて発言させていただきました。よろしいでしょうか。
○渡辺 委員長
ありがとうございます。ほかにございませんか。はい、
ドゥマンジュ委員。
◆
ドゥマンジュ 委員
先ほど法人税について、今後の見込みということでお尋ねしたんですが、それで、8月11日の臨時議会のほうで、外国法人に対する課税方法の改正というような法の改正がありましたよね。それは、平成28年から施行ということですけれども、それがどのように今後影響してくるのかというようなところは、どのようにお考えでしょうか。
○渡辺 委員長
小林課長。
◎小林 市民税課長
外国法人に対する課税方式の見直しですけれども、いわゆる従来は課税対象となっていなかった日本に支社のある法人から、他の外国で収益を得た場合のものが大きくは該当してくるんですけれども、実際に今現在の収支決算の中では、その数値があらわれてきておりません。ですので、実際の申告書の提出があった後でないと詳細が見えてこないところがございますので、その段階以降、こちらのほうでも今後の推移というところも含めて、十分視点を持って見ていきたいというふうに考えております。
以上です。
◆
ドゥマンジュ 委員
では、その影響が調布市に出てくるのは、次の年からということでよろしいんでしょうか。
◎小林 市民税課長
そのとおりでございます。
以上です。
◆
ドゥマンジュ 委員
わかりました。そういうような要因も含んで、財政運営をしっかりさせていただかなければと思います。
あと、今回、こっちの決算概要、調布市の資料として、予算にもこういうような資料が出されていて、市民の方にとっても大変わかりやすい資料になっていると思います。この場をかりてお願いしたいんですが、これとか、市税の概要ですとか、あと、事務事業報告とかありますよね。せっかく、こういういい資料が出ていますので、ぜひ市民の皆さんにも理解を深めるための講座の開催とか、そういうのを連動してやっていってほしいなと思います。ここで言っても、担当課がちょっと違うので、政策として、そういうのをちょっと感じていただいて、何かやっていっていただければと思います。
それは、置いといて、こちらの決算概要の中に、今回、債権管理のルールというのが載っているんですけれども、 197ページですね。さっきも不納欠損のお話が出てきましたけれども、これからの税の不納欠損ですとか、どうしていくのかというようなところに大きくかかわってくるルールづくりだと思います。
これを見ると、すごくわかりやすく書かれていまして、まず、自力執行債権と裁判執行債権があって、自力執行債権というのは、市税だとか国保税とか介護保険料、下水道、こういうふうに分かれているんだと。そして、裁判執行権のほうは、市営住宅の住宅使用料だというようなことでしっかり書かれているんで、今までいろいろ聞いていてもよくわからなかったところが、これを見て、なるほどというのがわかったんですが、執行時効についても地方自治法や民法の適用を受けるということで、しっかりと書かれているんですけれども、これは、
行革プランのほうにも、これをつくるということが位置づけられていますよね。それで、このルールをしっかりとつくることで、どのようなメリットがあるのかというようなところをお尋ねしたいと思います。
○渡辺 委員長
花岡副主幹。
◎花岡 財政課副主幹
平成25年度から
行革プランに基づきまして、債権管理に係るルールづくりに取り組んでいるところでございます。今、御案内いただきました決算概要の 197ページから、その概要をお載せしているところですけれども、今後、ルールづくりとして出てくる影響としまして、 199ページをごらんいただければと思いますが、今後、ルールづくり後でございますけれども、これまで法令上、明確でなかった取り扱いが各課で具体的にわからなかった、そういったところが明確化されてまいりますので、どういった督促催告ができるのか、まず管理回収の強化が図れるかと思っておりますので、市民負担の公平性の観点、また、収入確保の観点から、収入未済額の縮減につなげられるもの、これが一番大きなメリットと考えております。
その他、先ほど市税でもお話がありましたとおり、管理回収においては回収の効率性といったものも考えていく必要がございますので、今後、回収可能性の高いものに特化していく必要性から、既に不良債権化しているものと、こちらの整理も同時に進めていく必要があると考えておりまして、不納欠損処分等も鋭意進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆
ドゥマンジュ 委員
今の御説明にもありましたように、各課のそれぞれ所管する部署の考えで管理していたので、統一的な取り扱いができていなかったところを、このルールでしっかりとやっていくということで、それによって徴収率というのはどのように影響してくるんでしょうか。
◎花岡 財政課副主幹
こちら、今現在、ルールづくりとして取り組んでおりますのは、 197ページで、先ほど委員も触れていただきましたけども、裁判執行債権とこちらで呼んでおりますが、市みずから強制執行というものが許されておりませんで、最終的な回収には裁判手続等必要になってくるもの、こちらについてのルールづくりを進めておりますので、先ほどの市税等は対象が変わってまいります。しかし、収入未済額の縮減ということで、各債権、裁判執行債権においては、既に傾向として見られるところでありますが、収入未済額が縮減ということになってまいりますので、それぞれの徴収率は上がっていくものと、また、上げていきたいと考えております。
以上です。
◆
ドゥマンジュ 委員
そのためのルールづくりということだと思いますが、それで、 199ページのところを見ますと、ルールの運用開始と市政への影響というところの (4)番のところに、権利の放棄に関する市議会の議決事項に該当する。また、議決にかわる条例の制定等の手法もありますということなんですが、議決にするのか、条例にするのか、どちらかでというようなことなんだと思うんですが、今現在のお考えでは条例をつくっていくというようなこともあるんでしょうか。どのようにお考えでしょうか。
◎花岡 財政課副主幹
全国で先駆的に取り組んでいる例では、債権管理の
取り組みを条例化いたしまして、その1つとして権利の放棄、個々の議会の議決にかわる例外として条例で議決にかわるものとしてお認めいただいて、権利の放棄、不納欠損処分を進めている自治体が見受けられるところでございます。
現在、調布市の検討状況としましては、条例化も手法の1つとは考えているところなんですが、1つ前の 198ページをごらんいただきたいんですが、上段の5番、 (1)、 (2)、ア、イ、ウと続きまして、最後、参考とあるところに、こちら条例化に関連してくるものとしまして、時効消滅したものの処理のための権利の放棄の議決というものをお願いするわけですが、その時効期間に関連しまして、地方自治法で定められた期間が今、5年となっており、民法は原則10年となっておりますが、今、民法のこちらの債権の時効期間につきまして、原則5年で改正する方向で進んでいるというところがあります。
ただ、まだ審議中のものでありまして、これから改正作業等が進んでいくところでありますので、時効期間がほぼ自治法、民法同様となったところで、地方自治法にどういった影響が出るのか、まだ示されていないところです。
国の審議会のほうから、来年2月ごろ答申をされて、早ければ年明けの3月に改正案が国会のほうに出るというような状況ですので、地方自治法の影響、消滅時効がどういった取り扱いになるのか、それを見きわめた上で、条例化の要否を考えていく必要があるかと思っておりますので、現時点では、地方自治法の原則どおり、消滅時効した債権の取り扱いについては、議会にお諮りして権利の放棄に関する個別の議決を得ていきたい、そのように考えております。
◆
ドゥマンジュ 委員
わかりました。今、御説明がありましたように、近隣自治体でも弁護士を正職員として、そういう条例をつくることをやっているところもあるというふうにも聞いています。今の御説明でも国のほうの改正、民法の改正を見ながらということでしたので、それは注目していきたいと思います。
以上です。
○渡辺 委員長
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、次に12、13ページ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
続いて、14、15ページ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、16、17ページ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
18、19ページ。はい、内藤委員。
◆内藤 委員
1点だけお伺いをいたします。不納欠損のところなんですけれども、 410万 5,700円、児童福祉費負担金というところに載っておりますけれども、これは、前年でも御質問が出たかと思うんですが、これ、保育料の未納ということですよねという確認と、5年間の時効があるというふうにも聞いておりますけれども、これ、またふえているんでしょうか、その辺をちょっと教えてください。
○渡辺 委員長
はい、花岡副主幹。
◎花岡 財政課副主幹
15節「児童福祉費負担金」、こちらの不納欠損額 410万円余につきましては、ほぼ、いわゆる保育料が占めているものであります。一部、こちらにも収入として入っておりますが、入院助産費措置費負担金が含まれております。
保育料につきましては、消滅時効5年ということになってまいりますので、順次、時効を迎えてしまったものについては不納欠損処分していくということになります。
以上でございます。
◆内藤 委員
余り踏み込むと所管のところになってきてしまいますので、
取り組みとか、そういうことになりますとね。ここは非常に難しいところではありますけれども、この辺の現状というんでしょうか、それは所管からどのように聞いておりますでしょうか。傾向として、あと対策ですね。
◎花岡 財政課副主幹
ほかの債権でも同様のことが言えるところでございますけれども、保育料につきましても市税等と同様、まず現年度、できるだけ滞納が発生した時点で迅速的な対応ができるのか、できないのか、こちらがポイントになってまいります。そうした意味で、保育料につきましても、現年度については、かなり高水準で徴収率は推移しているところでございます。それでも、なおやむなく5年時効期間を迎えてしまったものについて不納欠損処分に至っているというところでございます。
年々、現年度の
取り組みを強化しているところでございますので、滞納繰越分については減少していけるんではないかと考えております。
以上でございます。
◆内藤 委員
詳しく御丁寧に御説明ありがとうございました。わかりました。
○渡辺 委員長
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、次に20、21ページ。はい、
ドゥマンジュ委員。
◆
ドゥマンジュ 委員
ここ、使用料のところなので、ちょっと使用料全体についてお尋ねしたいんですが、使用料といっても福祉的なものもあれば、スポーツセンターとか、本当にいろいろ幅広くあるんですけれども、市の財政を見ていくときに、この使用料の多寡というのは、だんだん変化していくのか、しないのかというところは、いろいろ判断していくところだと思うんですけれども、今回の決算では、市の財政はある程度、ほっと息がつけるというのか、そういうような、一生懸命健全な財政運営をされていると思うんですけれども、いずれだんだん高齢化になってくると、収入財政も不透明な中で、民生費の需要が高まってくると、使用料のところで何か見直しとかというところもあるのかなと思うんですが、どういうタイミングで使用料の見直しをするのかとか、今後、中期ぐらいに当たって使用料の見直しということは考えられるのか、今現在の考え方を少しお尋ねしたいと思います。
○渡辺 委員長
山内副参事。簡潔にお願いします。
◎山内 行政経営部副参事兼財政課長事務取扱
使用料、手数料の関係につきましては、
行革プランの中で、受益者負担の適正化というプランの中であり方を検証していくということにしております。その中で、ここ数年の厳しい財政状況等もあり、部分的な内容はありますけれども、全体的な見直しというのは実施していない状況であります。
今後、やはり他団体の状況であるとか、景気の動向なども踏まえ、また、今後の消費税率がどうなっていくかという状況も総合的に見た上で、負担水準のあり方については、継続してという言い方になるかと思いますけれども、検証していきたいなというふうに思っております。
以上であります。
◆
ドゥマンジュ 委員
そうだろうなと思うお答えをいただきました。ただ、そういうときに至ったときには、前もって、こういうような資料を使いながら市の財政について理解していただいて、十分、そういう素地をつくって、市民の方に意見を聞いて行っていただきたいと思います。
以上です。
○渡辺 委員長
よろしいですか。ほかにございませんよね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺 委員長
それでは、本日の審査はここまでといたします。
次回は、この続きからということで、あす9月12日午前10時に委員会を開会いたします。
なお、改めて通知はいたしませんので、御了承をお願いいたします。
本日は、これにて
総務委員会を散会いたします。お疲れさまでございました。
午後4時28分 散会...