調布市議会 2011-06-14
平成23年 第2回 定例会−06月14日-02号
平成23年 第2回 定例会−06月14日-02号平成23年 第2回 定例会
平 成 第2回
調布市議会会議録第 9 号
23年 定例会
6月14日(火曜日)
出席議員(28人)
第 1番議員 平 野 充
第 2番議員 須 山 妙 子
第 3番議員 高 橋 祐 司
第 4番議員
ドゥマンジュ恭子
第 5番議員 清 水 仁 恵
第 6番議員 福 田 貴 史
第 7番議員 鈴 木 宗 貴
第 8番議員 田 中 久 和
第 9番議員 橘 正 俊
第10番議員 内 藤 美貴子
第11番議員 雨 宮 英 雄
第12番議員 井 樋 匡 利
第13番議員 井 上 耕 志
第14番議員 宮 本 和 実
第15番議員 川 畑 英 樹
第16番議員 小 林 充 夫
第17番議員 渡 辺 進二郎
第18番議員 鮎 川 有 祐
第19番議員 小 林 市 之
第20番議員 大 河 巳渡子
第21番議員 雨 宮 幸 男
第22番議員 武 藤 千 里
第23番議員 広 瀬 美知子
第24番議員 漁 郡 司
第25番議員 林 明 裕
第26番議員 伊 藤 学
第27番議員 大須賀 浩 裕
第28番議員 元 木 勇
欠席議員(0人)
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出席説明員
市長 長 友 貴 樹
副市長 小 林 一 三
副市長 宮 地 淳 夫
教育長 海 東 元 治
行政経営部長 伊 藤 栄 敏
行政経営部参事 柏 原 公 毅
総務部長 小 西 健 博
危機管理担当部長 大 森 康 正
総務部参事 小 杉 茂
市民部長 島 田 尚
生活文化スポーツ部長 花 角 美智子
産業振興担当部長 八 田 主 税
子ども生活部長 今 村 孝 則
福祉健康部長 風 間 直 樹
保健担当部長 山 本 雅 章
環境部長 長 岡 博 之
都市整備部長 井 上 稔
都市整備部参事 杉 山 和 穂
教育部長 塚 越 博 道
監査事務局長 小 山 俊 夫
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事務局職員出席者
事務局長 大和田 正 治
事務局次長 小 林 明 信
事務局主幹 宮 川 節 夫
議事係長 高 橋 慎 一
議事係主査 佐 野 竜 也
6月14日 議事日程(第2号)
第 1 報告第 4号
公益財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団の経営状況について
第 2 報告第 5号 社団法人調布市体育協会の経営状況について
第 3 報告第 6号 財団法人調布ゆうあい福祉公社の経営状況について
第 4 報告第 7号 調布市土地開発公社の経営状況について
第 5 報告第 8号 平成22年度調布市
繰越明許費繰越計算書について
第 6 報告第 9号 平成22年度調布市
繰越明許費繰越計算書について
第 7 報告第10号 平成22年度調布市事故繰越し繰越計算書について
第 8 議案第29号 調布市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例
第 9 議案第32号 調布市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例
第10 議案第30号
調布市立学校学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第31号 調布市財団法人に対する助成等に関する条例の一部を改正する条例
第12 議案第33号 調布市市民農園条例の一部を改正する条例
第13 議案第34号 調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第14 議案第35号 調布市下水道条例の一部を改正する条例
第15 議案第36号 市道路線の廃止について
第16 議案第37号 狛江市道路線の認定の承諾について
第17 陳情について
陳情第 1号 都道118号線横断歩道設置に伴う東京都への働きかけに関する陳情
陳情第 2号 都民のための食肉処理場を整備するまで
八王子食肉処理場を存続させることに関する陳情
陳情第 3号 災害時の緊急食糧として家畜を活用する仕組みの構築に関する陳情
陳情第 4号 放射線測定器の設置と放射能汚染についての陳情
陳情第 5号 総合交通計画の進め方並びに
総合交通計画策定等検討委員会の委員構成及び運営の見直しを求める陳情
陳情第 6号 審議会・委員会等の結果の速やかな公開を求める陳情
陳情第 7号 市民への貸し出し用の放射線測定器の購入を求める陳情
陳情第 8号 東京都が
受動喫煙防止条例制定を検討することを求める陳情
陳情第 9号 議会改革の推進を求める陳情
陳情第10号 議会報告会の開催を求める陳情
陳情第11号 代表質問の質問方式を改めることを求める陳情
陳情第12号 請願・陳情者の意見陳述を認めることを求める陳情
陳情第13号
地方消費者行政を充実させるため,
地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情
陳情第14号 「文部科学省が示した学校等の20
ミリシーベルト基準と子どもの
被曝リスク低減についての意見書」を提出していただくことへの陳情
陳情第15号 霊園・墓地建設に当たり,ガイドラインの設定と影響調査の実施を求める陳情
陳情第16号
墓地造営計画反対に関する陳情
陳情第17号 「都市美化の推進と喫煙マナーの向上」事業の内容を受動喫煙防止の観点から見直すことを求める陳情
午前 9時20分 開議
○伊藤学 議長 皆さん、おはようございます。ただいまより、平成23年第2回
調布市議会定例会を再開いたします。
ただいまの出席議員の数は28人であります。したがいまして、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。
直ちに会議を開きます。
日程に入る前に、本日も
行政経営部広報課並びに議会事務局による本会議場の写真撮影を許可しておりますので、御了承をお願いいたします。
これより日程に入ります。
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△第1 報告第4号
公益財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団の経営状況について
△第2 報告第5号 社団法人調布市体育協会の経営状況について
△第3 報告第6号 財団法人調布ゆうあい福祉公社の経営状況について
△第4 報告第7号 調布市土地開発公社の経営状況について
△第5 報告第8号 平成22年度調布市
繰越明許費繰越計算書について
△第6 報告第9号 平成22年度調布市
繰越明許費繰越計算書について
△第7 報告第10号 平成22年度調布市事故繰越し繰越計算書について
○伊藤学 議長 日程第1から日程第7まで7件一括議題といたします。
市長報告でありますので、市長よりその報告を求めます。長友市長。
〔長友 貴樹市長登壇〕
◎長友貴樹 市長 報告第4号につきまして御説明申し上げます。
本件は、
公益財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団の平成22年度収支決算と平成23年度事業計画についてであります。
その概要を申し上げますと、平成7年3月31日の財団設立から15周年を迎えたことから、ディズニー・オン・クラシックなどの周年事業を実施し、多くの方々に御鑑賞いただきました。また、昼のひとときに実施する小さな小さな音楽会や地域の皆さんに文化の香りを感じていただく出張ステージでは、多くの方々の参加と交流がありました。そのほか、ストリートダンスコンテスト、調布映画祭など、若者にも参加していただける事業の拡充も図りました。
施設の管理運営では、館内各施設の安全確保に努め、利用者が安心して快適に施設を利用できるように施設運営を行いました。
そうした中で、まず決算についてでありますが、収入総額は14億2,295万7,974円でありました。これに対しまして、支出総額は14億2,295万7,974円でありました。これによりまして、平成22年度の決算は、当期収支差額ゼロ円となっております。
次に、平成23年度の事業計画についてでありますが、その予算といたしまして、13億9,991万7,000円を計上いたしております。
財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団は、平成20年12月1日に施行になりました
公益法人制度改革関連3法による
公益法人制度改革に関連して、東京都から公益財団法人としての認定を受け、平成23年4月1日から
公益財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団として新たなスタートを切っており、今後も市民の芸術文化活動のよき推進役として、基本計画に掲げる芸術文化の振興事業を着実に進め、財団の設立趣意でもある市民文化の向上と地域社会の発展を図る事業を実施してまいるとのことであります。
今後とも市民の皆さんの声を反映した事業運営を心がけ、さまざまなことにチャレンジしていく姿勢を持ち続け、さらなる市民文化の向上と地域社会の発展に向けて、市民の皆さんを初め、多方面からの御意見をいただきながら歩む、よりよい財団の運営に期待を寄せております。
以上、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、御報告申し上げるものであります。
続きまして、報告第5号につきまして御説明申し上げます。
本件は、社団法人調布市体育協会の平成22年度収支決算と平成23年度事業計画についてであります。
その概要を申し上げますと、平成22年度は、市民体育祭、市民スポーツまつり、
市民駅伝競走大会を初めとした各種スポーツの振興事業を行いました。また、総合体育館の指定管理者として効率的な施設の活用及び市民ニーズを踏まえた新たな事業の実施等、施設の管理運営に関する事業を展開してまいりました。
まず、決算につきましては、収入額は2億6,630万7,016円でありました。これに対しまして、支払い総額は2億5,555万5,778円でありました。これによりまして、平成22年度の決算は1,075万1,238円の収支差額となっております。
次に、平成23年度の事業計画についてでありますが、その予算といたしまして2億5,625万1,000円を計上いたしております。
その内容といたしましては、スポーツ環境の充実、競技力の向上、総合体育館の安心・安全に配慮した施設運営等を基本方針として、
各種スポーツ大会や教室の開催、
指導者養成講座の実施、各種大会への選手及び役員の派遣、総合体育館の施設管理運営、また、平成25年の東京国体に向けて、
ボランティア組織の構築及びジュニア選手の育成を行うものであります。
なお、協会の運営につきましては、今後とも関係団体等と十分連携を図りながら、市民のスポーツ活動の振興に努めてまいるとのことであります。
以上、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、御報告申し上げるものであります。
続きまして、報告第6号につきまして御説明申し上げます。
本件は、財団法人調布ゆうあい福祉公社の平成22年度収支決算と平成23年度事業計画についてであります。
その概要を申し上げますと、平成22年度は、夏の猛暑や東日本大震災への対応など、例年になく高齢者の安全・安心の確保に向けた緊急対応に追われる1年となりました。平成22年度に重点的に取り組みました項目は、公益法人化に向けた取り組みのほか、高齢者人口の増加に伴い、ふえ続ける認知症の方を支える地域づくりの推進や高齢者の生活を支える家族介護者に対する支援、さらには地域でさまざまな形で福祉にかかわっているボランティアの輪を広げ、その力を積極的に提供していただくための支援を行いました。
決算につきましては、収入総額は5億6,056万755円でありました。これに対しまして、支出総額は5億5,384万9,426円でありました。これによりまして、平成22年度の決算は671万1,329円の当期収支差額となっております。
次に、平成23年度の事業計画についてでありますが、その予算といたしまして6億1,348万4,000円を計上いたしております。
平成23年度の
重点的取り組みといたしましては、公益財団法人の認定取得に向けた取り組みや
食事サービス事業の調査研究を通じた
住民参加型事業の改善策の検討、さらには、前年度に引き続き、認知症の方を支える地域づくりの推進や家族介護者に向けた支援の推進等、市民にとって公益性の高い組織としての使命を果たしてまいるとのことでございます。
以上、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、御報告申し上げるものであります。
続きまして、報告第7号につきまして御説明申し上げます。
本件は、調布市土地開発公社の平成22年度収支決算と平成23年度事業計画についてであります。
その概要を申し上げますと、まず、決算につきましては、事業収益が11億9,419万7,156円、事業外収益が355万4,831円でありました。これに対しまして、公共用地処分のための事業原価が11億8,271万501円、販売費及び一般管理費が613万5,526円でありました。これによりまして、平成22年度の決算は890万5,960円の当期純利益を計上しております。
この当期純利益に
前期繰越準備金を加えた結果、準備金3,861万2,193円を計上することができました。本年度純利益が生じました主な理由といたしましては、公社保有地の有効活用に努めたことが挙げられます。
事業内容といたしましては、生活道路用地及び公共施設用地として870.09平方メートルの用地を取得いたしました。また、土地の処分といたしましては、
公社経営健全化促進事業等による事業用地などを処分いたしました。
次に、平成23年度の事業計画についてでありますが、
公有地取得事業として10億1,000万円を計上いたしております。
その主な内容といたしましては、生活道路用地、
仙川崖線用地等を取得するものであります。なお、公社の運営につきましては、保有地の有効利用による財源の確保を図るとともに、債務の縮減に向け、市と連携し、経営の健全化になお一層努力してまいるとのことであります。
以上、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、御報告申し上げるものであります。
続きまして、報告第8号につきまして御説明申し上げます。
本件は、平成22年度調布市
繰越明許費繰越計算書であります。
その内容といたしましては、国の経済対策の交付金を活用し、市内事業者の継続的な受注機会確保につなげる
総合福祉センター補修事業費などの11事業、その他年度内での完了が困難であった主要市道12号線整備事業費などの6事業の合計17事業につきまして、平成23年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、御報告申し上げるものであります。
続きまして、報告第9号につきまして御説明申し上げます。
本件は、平成22年度調布市
繰越明許費繰越計算書であります。
その内容といたしましては、
下水道事業特別会計の
合流式下水道改善事業に係る
調査設計委託料及び設置工事費につきまして、予定箇所において人孔の補修を先行させる必要が生じ、平成22年度内に執行することが困難となったため、平成23年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、御報告申し上げるものであります。
続きまして、報告第10号につきまして御説明申し上げます。
本件は、平成22年度調布市事故繰越し繰越計算書であります。
その内容といたしましては、東日本大震災の影響により、製品や資材などの入荷がおくれたため、平成22年度内の支出が困難となった4事業のほか、平成21年度からの繰越事業であります都市計画道路3・4・9号線整備費につきまして、避けがたい理由により、平成22年度内に事業が完了しないことから、平成23年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により、御報告申し上げるものであります。
○伊藤学 議長 以上で報告は終わりました。
本7件は報告のとおり御了承願うことに御異議ありませんか。
21番、雨宮幸男議員。
◆21番(雨宮幸男 議員) おはようございます。ただいまの市長からの報告7件のうち、報告第4号、公益財団調布市文化・
コミュニティ振興財団経営報告から、報告7号の
土地開発公社経営報告までの4件についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
私は、毎年度の6月議会では、いわゆる市の監理団体としての4団体についての経営報告について、ほとんど毎年質疑をしてまいりました。とりわけ昨年度は、文化振興財団、それから体育協会、ゆうあい福祉公社、この3団体について、いわゆる公益法人化の問題と指定管理者としての制度矛盾といいますか二律背反性を指摘して、それに対して市やそれぞれの団体がどういう立場や考え方を持っているのかということを尋ねてきました。
今度、改めて22年度の経営報告を読んでみますと、このときのやりとりがどうも十分消化されていないという強い印象を持つんですね。それできょうも質問に立ったわけですけれども、一体全体この議会における報告とそれに対する質疑というのは、どういう形で当該団体に伝えられ、また、行政も含めて改善のための作業を行われているかというのが非常に見えてこない。この点をまず最初に、質問ということではありませんが、指摘をしておきたいと思います。
それで、さっきも申し上げましたけれども、昨年度は公益法人化と
指定管理者制度との制度矛盾についての質疑をしましたけれども、今回は、
コミュニティ財団からゆうあい福祉公社までの3団体について、とりわけ公益法人、公益法人化についての質疑を行いたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、経営報告を読む限りにおいては、何ゆえの公益法人かと。ここのところが全く鮮明に見えてきません。言葉の上では公益目的であるとか公益性を高めるということが繰り返し言われているんですけども、じゃ、一体公益法人化することによって、具体的な公益性の
ステップアップといいますか、あるいは公益法人化したことの先に見える、あるいは見ようとしているビジョン、事業拡充等々の要素が全く見えてこない。これが今回質疑に立った大きな動機であります。
昨年の公益法人についてのやりとりの中で、当時の
小林行政経営部長、今の副市長さんが私の質問に答えて、いわゆる公益法人化について答弁されているところをちょっと引いてみます。いろいろ一般的な事務手続のことを言っているんですけれども、公益法人化に当たっての事務手続のことを一般論として語っております。その際に、調布市においても財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団、財団法人調布ゆうあい福祉公社及び社団法人調布市体育協会の3団体が公益財団法人、または公益社団法人への移行を目指していること。さらにこうした公益法人については、社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、いわゆる認定法と言われているものでありますけれども、この法律に基づいて公益目的事業を行うことを主とする団体について認定される可能性があること。また、財政的に見ますと、全費用に占める公益目的事業の比率が継続的に100分の50以上となることが条件とされている。そのほかにも、例えば公益目的事業の認定については、東京都の審議会が個別事業として判定、認定をすること等々が述べられております。
しかし、この中からは、先ほど引用した3団体について、調布市がどうして公益法人化しなければならないかという問題意識というか、動機は示されておりません。また、この行政経営部長の答弁を受ける形で各団体の担当部長さんが答弁されておりますけれども、そこからもやっぱり同じような印象を受ける答弁しか出てきておりません。
そこで、きょうの質疑は、この公益法人化についての、まず1つは、調布市行政側としてどういうスタンスをお持ちなのか。それと、当該団体3団体のそれぞれの立場から公益法人化、とりわけ公益性というものの位置づけ等についてのお尋ねであります。
まず第一に、市行政としての立場から、この公益法人化というものをどのように位置づけているのかという点であります。聞くところによりますと、施設管理公社、外郭団体の1つでありますけれども、現在でまだ監理団体にはなっておりません。この施設管理公社については、数年前に公益法人化を目指すという動きがありましたけれども、結局、機熟さずということで頓挫をした経緯があります。つい最近聞いたところでは、この施設管理公社についても、おおむね2年程度をめどにやはり公益法人化をする、そういう動きになっているというふうにも聞いております。
こうした動きなども考え合わせてみますと、調布市自身がいわゆる外郭団体、監理団体を中心とした市の外郭団体の公益法人化を1つの流れとして進めようとしているのかなというふうに私には感じ取ることができるんですね。
そこで、まず市行政という立場から見て、公益法人化することの意味合いはどこに見出しているのか、あるいは見出そうとしているのか。この点について端的にお答え願いたいと思います。
今、3つの監理団体があって、その事業の内容や社会的市政運営上の役割についても十分な機能を果たしているというふうに私は思っておりますけども、それを公益法人化する以上は、さらにそれを大きく
ステップアップする、こういうことが市行政の立場から見ても要請されているというふうに理解しておいてよろしいんでしょうか。これ以上の公益性の追求ということは一体何を意味するのか、その点について第1点です。
それから、これはいきなり実務的な話にもなってしまいますけれども、公益法人にすることによって、会計基準が変わるというふうにも聞いております。新公益法人会計基準というのがあるそうですけれども、この会計基準の中で、例えば一般法人の会計基準と比べて一体何が変わってくるのか。例えば
コミュニティ財団の収支計算書などを見ますと、リース債務、資産というのが初めて出てきます。これは明らかに公益法人会計基準の中にリース会計が導入されているということの1つの反映なのかなというふうに私は理解いたしました。
また、一般法人の場合には、特別会計を持っている場合、その特別会計について同列に財務諸表として表現をしなければならないというふうに規定されているそうです。現在のゆうあい福祉公社の財務諸表がそうなっているというふうに思いますけれども、これが公益法人の会計基準ですと、特別会計を持っているものでも、いわば財務諸表の本体としては、包括的に全体像を示せばいいということになっておりまして、特別会計部分については、付属資料みたいな形で示せばいいというふうにされているようであります。
1、2例を挙げましたけれども、そんな意味合いで、公益法人会計基準と従来の一般法人の会計基準の違いが何かということと合わせて、公益法人化することによって、税制あるいは財政処理上のメリットというと言葉は余り美しくありませんけれども、何らかの形で運営上の優位性があるのかどうか、この点を2点目の質問としてお願いしたいと思います。
それから3番目は、収支差額の取り扱いの問題です。これも昨年度のやりとりの中で、各団体間で収支差額の取り扱いにばらつきがあるということを指摘して、昨年度の場合はそれぞれの団体からの立場で答弁いただきましたけれども、これについても調布市の行政としては収支差額に対する基本的な方向性を統一する必要があるんじゃないかというふうに私は思っているんですけれども、その点についてのまさに基本的な考え方、立場をお答え願えたらというふうに思います。
さて、以上申し上げたことを、今度は各団体の立場から見てどのように受けとめているのかという点についてお聞きしておきたいと思います。
例えば、文化振興財団の収支報告書というのがあります。経営報告の4ページの下段のほうに公益法人化、公益財団法人化につきましてはというくだりがあります。ここでは公益法人化したということについては述べられているんですが、先ほども言いましたけども、そのことによって、
コミュニティ財団として新しい
ステップアップをどのように考えているのか、こういうことについての解明というか記述がありませんし、実は23年度の事業計画のところにもそういう触れ方はされておりません。後で読んでおいていただければいいと思うんですが、ここの62ページの上段のほうに書いてあります。ですから、この点についても、公益法人をして、そのために非常に大きな努力をして、それが成就したと。そこまではいいんですけれども、じゃ、その先に一体何を展望するのかという点がひとつ見えてきませんので、そのあたりを中心に御答弁願えたらというふうに思います。
それから、体育協会に至っては、公益法人化ということは23年度の事業計画の中で、48ページに平成23年度は公益社団法人への移行申請の準備というふうに触れられているだけなんですよね。公益法人化することによって、体育協会自身が何を発展させようとしているとかというのが全く見えてきません。同じ生活文化スポーツ部が担当している法人でも、これだけの温度差があるというのはちょっと不思議な気がしますけれども、その辺についてもよろしくお願いします。
それから、ゆうあい福祉公社についても、基本の中身は一緒なんですけども、ゆうあい福祉公社については、昨年のやりとりの中でも、公益性ということについてのかなりの強調がありました。議事録を読み返してみて、改めてそのことは確認ができたところですけれども、さらにそれ以上に公益法人化をすることによって、ゆうあい福祉公社自身が地域の中における役割をどのように発揮しようとしているのか。
ゆうあい福祉公社はこれまでの歴史の中で、いわゆる住民参加型の新しい福祉施策の実践団体として長い歴史を重ねてきているということは私も十分承知していますし、それから、介護保険が導入されたりいろんな複雑な福祉システムの中で、とりわけ全市で9つある包括支援センターの中でのいわばコア、中核的な役割を果たしてきているということも十分承知しているし、認識もしているところです。
したがって、その上に立って、さらにこれを公益法人化するということの意味合いが、先ほどからの繰り返しになりますけども、今ひとつ見えてこないんです。この点をより鮮明にお答えいただければありがたいかなというふうに思っています。
それから、この点では、やっぱり収支差額の問題は、処理の仕方が引き続きばらばらです。繰越金として処理してみたり、単年度精算で返還してみたり。もちろんこうした団体が指定管理料だとか市からの受託事業への補助金だとか、それからその団体固有の事業をやって、そのことによって得た収益、その収支差額の処理の仕方、ある意味変わっても当然という部分もあるかもしれませんけれども、それにしても、インセンティブ論は余りここで繰り返すつもりはありませんけれども、それぞれの団体がさらに事業を充実させるための原資、財源をどこに求めるのか。それは事業収益から得た収支差額に求めてもいいんではないかというのが私の考え方なんですけど、それについての考え方についてもお答え願いたいというふうに思います。
質疑の最後は、土地開発公社です。まず冒頭に、土地開発公社で例の生活再建用地第1号用地が、この本会議の場でもいろいろ議論がありましたけれども、ようやく国によって買い戻しをされたと。この点についてはお互いに喜び合っていいんじゃないかなというふうに思います。そのことに対する努力は評価しますが、ただ、あと4年分残っていますから、これは52億余に対して27億ぐらいですからちょうど半分なんです。まだ半分残っている。これについてはあと4年間かけて引き続き絶対買い戻させるように頑張っていただきたいということを踏まえた上で、開発公社の経営状況が全体として非常に改善されてきていることは、これまでにもいろんな場で申し上げてきました。それ自身は評価しております。
ただ、これから土地開発公社を市行政との関係でどういう形で活用するというのか、生かすというのかということなんですが、この近隣も含めてなんですけど、世間の自治体の中には、開発公社そのものをなくしていくというふうな動きも一部あるようですけども、私は単純にすぐこの場でなくせなんていうことは言うつもりは全くないんですが、ただ、いずれにしても調布市としても、あるいは開発公社としても、今後のあり方についてはそろそろ検討する時期に来ているんじゃないかなというふうに思います。ですから、まず基本的なスタンスの問題として、今後、土地開発公社をどういうふうにしようとしているのかという点について1点伺いたい。
もう1点は、開発公社のいわば事業量の問題です。事業用地については、当然、調布市からの直接の要請に基づいて取得したり、市に対して売ったりということになりますから、当然、市の施策展開に左右されるという要素が非常に強いということは私も十分承知しております。
同時に、もう一つの要素である代替地についても、一時期から比べると相当程度縮減されてきております。そしてまた、代替地に買い方について、従来、土地の現物で買っていたものを昨年度からですか、それを改めて、代替地用地の財源枠としては債務負担を設定するけれども、現物では持たないと。必要性が生じたときにその債務負担の枠を行使して、執行して買いましたという言質を得ていますので、それはそれで大いに評価しているところなんですが、そういうことも含めて、事業用地、さらには代替用地も含めた総事業量を一定の枠組みの中でコントロールしていくことが求められているんではないかというふうに私は考えております。
今後、ますますそういうコントロール、大げさに言えば総量規制というんですかね、これが必要ではないかなというふうに思っておりますけれども、その点についての考え方をお答え願いたいと思います。
ちょっと長くなりましたけども、以上です。
○伊藤学 議長 答弁を求めます。伊藤行政経営部長。
◎伊藤栄敏 行政経営部長 ただいま雨宮幸男議員から御質問をいただきましたので、私からは、市から見た公益法人化の意味合い、会計・税制上の公益法人化のメリット、そして収支差額の取り扱いについて順次お答えいたします。
初めに、公益法人化の意味合いについてでありますけども、市の監理団体である財団法人及び社団法人については、
公益法人制度改革を踏まえて、公益法人への移行を目指した取り組みを進めてきております。
監理団体の公益法人への移行につきましては、各団体がこれまでも担ってきている行政の代替・補完機能、市と一体となって公共性、公益性の高いサービスを効果的、効率的に提供するという役割を果たしていくために必要な取り組みであると認識しております。
今後とも公益性の高い事業内容を追求することで、地域社会の発展や市民福祉の増進に寄与していく必要があるものと考えております。
市といたしましても、市の施策や事業と密接なかかわり合いを持っている団体として、より透明性を高め、公益的な団体としての位置づけが明確になるということから、公益認定を受けることが必要であるというふうに考えております。引き続き団体ごとの実情等を踏まえつつ、公益法人への移行に向けた適切な指導、支援を継続してまいります。
次に、会計及び税制上の公益法人化のメリットについてであります。公益法人と一般財団及び一般社団法人といった一般法人との主な違いといたしましては、一般法人のうち、法人税法上の非営利型法人の要件を満たす法人は、収益事業について課税され、それ以外の法人は全所得について課税されることとなります。これに対して公益法人は、収益事業課税を基本としつつも、外形的には収益事業に該当していても公益目的事業として認定されたものは、収益事業からは除外され、非課税となります。
また、公益法人が公益目的事業に対して受けた寄附については、寄附を行った個人や法人には税制上の優遇措置が講じられます。運用財産の利子等についても、公益法人には所得税の源泉徴収はありませんが、一般法人についてはすべて源泉徴収の対象となります。
さらに公益法人には、収益事業等の利益を公益事業のために支出した場合、収益事業に係る寄附金とみなして損金として扱えるみなし寄附金と呼ばれる会計処理が認められております。
次に、収支差額の取り扱いについてですが、市からの補助金及び委託料については、その目的や団体の性格から、原則単年度ごとの精算を基本としております。
また、指定管理料については、指定管理者と協議の上で指定管理期間内における精算等の取り扱いについて決定いたしております。
指定管理者制度における収支差額の取り扱いにつきましては、公益法人としての自主性、自立性を高めることや安定した事業運営につなげること、さらには市民へのサービス向上や事業の拡充など、インセンティブとして活用することも可能であると認識いたしております。
引き続き税務処理上の問題や予算、事業計画との整合を含め、市としての基本的な考え方を整理してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
以上です。
○伊藤学 議長 花角
生活文化スポーツ部長。
◎花角美智子
生活文化スポーツ部長 私からは、公益性を追求することの必要性、必然性及び収支差額の取り扱いについて、各団体の視点から順次お答えいたします。
初めに、
公益財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団ですが、公益法人への移行についての制度上のメリットは、税法上の優遇措置、財団への寄附に対する税の優遇措置、また、公益性があることを認可庁により認められることにより、社会的に高い信用が得られるという点であります。当該財団では、これらを考慮しながら移行手続を実施してまいりました。
平成7年に設立以来、調布市の文化芸術の推進を担う団体として運営や事業を実施し、その時々のニーズに合った事業実施や市民の皆様の活動の場を提供し、また、財団運営についても調布市が監理を行い、適正に行ってきたところであります。
その結果、組織運営や実施する事業内容の細部にわたる評価を調布市以外の外部認定審議会から受け、公益性を認められました。したがいまして、その認可基準を継続して遵守しつつ、事業内容についてもコミュニティ事業の拡大など、直接市民の皆様に喜ばれる事業により、変化を感じていただけるよう取り組んでまいるとのことであります。
また、寄附をいただく場合には、税法上の優遇措置もあり、寄附を積極的に募ることで財源を確保し、自立した運営に寄与できると考えております。
社団法人調布市体育協会では、24年4月の公益法人化取得に向け、所管官庁との協議など準備を進めておりますが、その形態としては、公益社団法人を考えております。
公益法人化を目指す意味合いとしては、法人みずからが責任を持って自主的、自立的な運営を目指すとともに、調布市からの指導監督だけではなく、所管官庁の監督も受けることから、より一層適正な運営が確保されることとなり、その取得に当たっては、法律上の高い社会的信用が認定されることが最大のメリットだと考えております。さらに、透明性の確保、利用者ニーズを踏まえた運営、公益事業の拡大など、市民の皆様に喜ばれる事業の実施を目指してまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
なお、会計の表示形式について内閣府公益認定等委員会から公益法人会計基準を採用することとされておりますことから、公益法人移行に合わせて、平成22年度事業報告からリース資産についてはリース取引に関する会計基準を採用しております。
収支差額の取り扱いについては、
公益財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団は、平成21年度から新たに5年間の指定を行うに当たり、管理に関する基本協定書を取り交わし、その余剰金については必要に応じて繰り越すことができるとしておりましたが、その後、別途協議が必要な事項が生じ、平成22年2月18日に管理業務に係る収支状況において残金が生じたときには、特に必要と認める場合を除いて、協定期間のすべての年度において調布市に戻入するという覚書を取り交わし、平成22年度分については1,412万円余を戻入しております。
次に、社団法人調布市体育協会の収支差額の取り扱いについてです。社団法人調布市体育協会の平成22年度の経営状況の報告では、指定管理料に670万円余の残余金が生じました。基本協定書では、指定管理料に残余金が出た場合には、次期繰越金として経理し、次年度における指定管理料の一部に充当するものとすることになっております。平成22年度における次期繰越収支差額の活用については、市と体育協会との協議を行い、利用者本位での環境整備のため、総合体育館の緊急を要する修繕に充てる予定としております。
今後、指定管理料の余剰金につきましては、市の監理団体の会計処理が単年度精算であることから、それを原則としつつ、総合的に判断した上で処理してまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○伊藤学 議長 風間福祉健康部長。
◎風間直樹 福祉健康部長 雨宮幸男議員から調布ゆうあい福祉公社の果たすべき役割等につきまして御質問をいただきましたので、お答えいたします。
平成20年12月、
公益法人制度改革関連3法が施行され、公益法人と一般法人との選択が必要となりました。公社といたしましては、現在行っている事業の継続性や発展性、法人運営等を考慮し、公益法人を目指すことといたしました。
公益法人化に当たっては、地域における高齢者の福祉を拡大、拡充していくことが本制度の目的である民による公益の増進に寄与するものと考えたからであります。
公社は、これまで設立以来の特徴的な事業となっている住民参加型による食事サービスやホームヘルプ事業など、市民との協働型サービスの創造に努めてまいりました。また、このような
住民参加型事業以外にも、高齢者、障害者に必要な在宅サービスを提供しております。加えて、自治会、民生委員、老人クラブなど、地域のさまざまな方々とともに地域ケア会議の開催や家族介護者教室、認知症を支える地域づくりなど、公共性の高い市民との協働の取り組みを継続してまいりました。
昨今、高齢化や社会環境の変化等により、福祉ニーズは増大し、多様化しております。また、家族や地域とのつながりが希薄となってきたことにより、ひとり暮らしの方の孤独死が社会問題となっております。こうした社会情勢の中、共生社会の実現を目指した地域づくりが求められております。その点から、市民とともに働き、新たな福祉を創造するという公社が有する公益性が一層求められているものと考えております。
公社では、これまでに築いてきた地域住民同士が顔の見える関係の中で、住民相互の助け合いと自立支援、温かい地域づくりという公社の理念が最大限実現できるよう、公益法人を目指してまいります。その中で、調布市の在宅福祉サービスの中核を担い、多様なニーズにこたえられるセーフティーネットとしての機能を果たしてまいりたいと考えております。人としての尊厳を保ち、住みなれた地域で安心して生活が続けられるよう、調布市の福祉サービスを担うリーダーとしての役割も発揮できるよう支援してまいります。
なお、公社の収支差額の取り扱いにつきましては、補助金による事業及び受託事業はそれぞれ精算を行いますので、収支差額は発生いたしません。したがいまして、今回の収支差額は、介護保険・自立支援事業などから生じたものであります。
また、介護保険・自立支援事業に係る報酬は、その支払いが2カ月後となるため、その間の運転資金や自主事業の充実のための資金として考えておりますことから、調布市へ返還することなく次年度へ繰り越しておりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○伊藤学 議長 井上都市整備部長。
◎井上稔 都市整備部長 私からは、土地開発公社の経営状況にかかわる2点の御質問についてお答えいたします。
土地開発公社の経営状況につきましては、調布市土地開発公社経営健全化計画の取り組みにより、債務残高の縮減、供用済み土地の解消など健全化が図られたところであります。
今後の公社のあり方につきましては、調布市においては都市基盤の整備を進めているところであり、公社の機動性を生かした、事業に必要不可欠な用地の公社による先行取得は今後とも必要であると考えております。
次に、公社みずからが事業量をコントロールすべきであるとの点についてお答えさせていただきます。
市では、土地開発公社を活用した用地取得を進めることにより改善が図られた経営状況を再び悪化させることのないよう、健全化の取り組みの1つとして、公社が取得した用地を市が早期に買い戻し、5年以上の長期保有にならないように公有地化までの期間を早めております。
また、用地取得に際しては、事業の進捗、市の財政状況を見据え、公社の債務が再び増加し続けることのないよう公社による用地取得を厳選してまいります。
市としてのこのような取り組みに加えて、公社経営の健全性を維持するためには、今後も市と公社が一体となった取り組みを継続する必要があると考えております。
その1つとして、公社で長年所有し、借入金の利子増等により公社経営の負担となっていた代替地については、平成23年度以降、段階的に公有地化を図り、公社債務の縮減を図るとともに、今後は、公社で代替地を事業協力者のためにあらかじめ所有し用意しておくことをせずに、代替地取得の年度予算枠はここ数年5億円で推移しておりますことから、これを基準に、事業の進捗に合わせ、処分が確実に見込める場合に限り代替地を取得することとしております。
なお、事業用地の公社による用地取得については、市による公有地化の期間を早めたこともあり、年度内に公社が取得する事業用地の規模は、原則として将来の財政負担を考慮し、代替地取得枠と相当程度を見込んでおります。
これらについて、公社みずからも常に経営状況を把握した上で意識的に用地取得等が行えるよう、庁内関係各課と調整し、用地取得、処分について明らかにする計画を作成し、健全性の維持とともに、経営の透明性がさらに図られるよう公社を指導してまいりますので、御理解賜りますようお願いいたします。
以上でございます。
○伊藤学 議長 21番、雨宮幸男議員。
◆21番(雨宮幸男 議員) ありがとうございました。まとめます。
公益法人化についてなんですが、るる答弁いただきました。いわゆる公益法人認定法に第2条関係別表というのがあって、要するに、どういう種類の事業が公益目的事業として位置づけられるかという一覧表があるんですよ。全部で23項目ありまして、全部読み上げることはしませんけれども、例えば学術及び科学技術の振興を目的とする事業。これは
コミュニティ財団相当ですよね。だとか、公衆衛生の向上を目的とするとか、あるいは勤労者の福祉の向上を目的とするとか、犯罪の防止または治安の維持を目的とするとか、要するに事業の中身としては何でもありなんですよ。
さっきも最初の質問のときに言いましたけれども、確かに公益目的事業であるかどうかというのは、東京の場合でいえば東京都の認定審査会があるんですよ。審議会があるからそんなにめちゃめちゃなことはできないかもしれないけれども、構造的にはちょっと怖いなという要素を持っているんです。というのは、先ほど何がメリットかと聞いたら、市のほうもそうですし、ほかの財団というか法人にもありましたけども、税制上の優遇ってありましたよね。これがメリットの1番か2番に来るようじゃ、ちょっと私、いかがなもんかなと思っちゃうんですね。
今回の質問の最大の動機であり趣旨は、公益性をどこに求めるのか、あるいは何ゆえに公益法人なのかということを聞いていたはずなんですが、答弁を聞いていてわかるように、公益性という問題についてはやっぱり3団体の温度差がかなりあるんですよ。だから、この点は今年度の取り組みの中で、各団体の皆さん方にしっかりと位置づけというか検討をしてもらうように伝えていただけたらなというふうに思います。
それから、開発公社のほうですけれども、今の答弁を聞いていて1つ新しい踏み込みかなと思いましたのは、事業用地の取得規模について、将来の財政負担を考慮しながら、代替地の取得枠と相当程度、言葉的にはニアリーイコールということなんでしょうかね。こういう枠組みというのは、私は少なくとも新しい踏み込みかなというふうに思って受けとめましたので、ぜひそのことは厳格に実行していただくように最後に強く要望しておきたいと思います。
以上です。
○伊藤学 議長 22番、武藤千里議員。
◆22番(武藤千里 議員) 報告第6号 財団法人ゆうあい福祉公社の経営状況について、2点お伺いしたいと思います。
ゆうあい福祉公社は、高齢者などが地域で生活していく上でのよりどころであり地域の核となっています。見守りや相談、サービスの提供、そして地域の支援体制づくりのコーディネーター的な役割を担って、これまで長年、核となってやってきました。市内の包括介護支援センターの中でも、そのほかの高齢者施設の中でも、困難ケースの受け皿ともなり、ゆうあいの存在は調布市の高齢者サービスの水準を決める重要な位置にもあります。私は、ゆうあいの存在はこうした2つの視点から、これまでもですけれども、今後も充実が必要であると考えています。
そこで、1つ目の質問は、昨年来、猛暑の問題や、ことしは3月11日の震災、計画停電など、ゆうあいの役割はどのように果たされたのか、その成果と課題を伺いたいと思います。
もう1つは、相談件数や困難ケースが今増加しています。さらに、地域の支援体制づくりなど取り組みの強化も求められている中、引き続きの人材育成とその体制強化が必要と考えますが、その点についてはいかがでしょうか。御答弁をお願いいたします。
○伊藤学 議長 答弁を求めます。風間福祉健康部長。
◎風間直樹 福祉健康部長 ただいま、武藤千里議員から調布ゆうあい福祉公社につきまして御質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。
ゆうあい福祉公社を取り巻く状況は、高齢化の進展に伴い、相談件数や支援困難ケースも大幅に増加しており、公的な福祉サービスだけではなく、そのすき間を埋めるきめ細かな市民参加型の福祉サービスの重要性が高まっているものと考えております。
さきの東日本大震災に際しては、公社が実施している食事サービス等、各種サービスを通じてさまざまな協力をいただいている市民との協働により、震災で不安に陥っていた高齢者を支援するなどの取り組みが行われました。公社がこれまで地域で築いてきた顔が見える関係づくりの重要性を改めて認識したところであります。
調布市といたしましても、このような地域との協働をさらに強化し、きめ細かい包括的なケア実現を目指すとともに、市民参加型福祉の充実を図る必要があると認識しております。そのためにも、ゆうあい福祉公社の事業に携わるさまざまな人材の養成と強化が重要であると考えております。
ゆうあい福祉公社が実施する有償福祉サービス事業に携わる協力会員やボランティアに対する基礎研修、技術講習などは人材養成を図る重要な取り組みであると考えており、また、地域包括支援センターが開催する地域ケア会議は、顔が見える関係の中でお互いの気づきを得、ケアマネジメント能力向上に寄与しているものと考えております。さらに、見守り支援事業においては、さまざまな市民や団体が協力し合えるコーディネート機能の確保が欠かせません。
調布市といたしましては、
住民参加型事業を推進し、市民との協働の地域づくりを図るためにも、ゆうあい福祉公社が有するコーディネートやマネジメント機能が実効性あるものとすることが重要であると認識しております。
今後とも、調布市の在宅福祉の牽引役であるゆうあい福祉公社のさまざまな人材養成及びこれを支える公社職員の体制強化のための支援をしてまいりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○伊藤学 議長 22番、武藤千里議員。
◆22番(武藤千里 議員) 御答弁ありがとうございます。この震災などを通しても、要援護者と言われる支援を必要とする高齢者や障害者の方にとって、ゆうあいの存在は欠かせないものだということが本当によくわかりました。日常のつながりがいかにこうした緊急時に大切かということも改めて確かめられたと思います。
そして御答弁では、ゆうあいの事業がそうしたつながりを構築してきたということもよくわかりました。日常の生活もそうですが、緊急時は自助、共助、そして何よりもそのかなめとなる公助の果たす役割が重要であることが確認されたと私は思いました。
今後、ゆうあい福祉公社の専門性とお住まいの方々へのケアなどを通して、地域を熟知しているといったかけがえのない長年の事業の蓄積を力に、市民福祉の、とりわけ高齢者福祉の向上の発展のために引き続き力を発揮していただくことに期待したいと思います。
また、調布市としては、この10数年来、直接現場を持たなくなってきました。そうした調布市として、監理団体であるゆうあい福祉公社で行われている事業の実情、そうしたことは今後もしっかりと把握していただき、今、国で進められようとしています介護保険の改革など、そうした問題についてもきちっと現場の現状、実情を上げていっていただきたいことを要望いたしまして、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○伊藤学 議長 20番、大河巳渡子議員。
◆20番(大河巳渡子 議員) 私は、報告第4号 財団法人文化・
コミュニティ振興財団の経営状況から報告第7号まで、土地開発公社の経営状況について、4点について順次質疑をさせていただきたいと思います。今、2名の方が既に質疑を終えておりますので、重なる部分もあるかと思いますが、御容赦いただきたいと思います。
まず、今までのやりとりを聞いておりましてもわかりますように、監理団体というのは行政を補完、代替する大変重要な団体であるというお話が出ております。また、これまでの行革プランの中に上がってきておりますように、自主性、自立性を高めていくことと同時に、財政規律ガイドラインにありますように会計を連結していく。
そういった形で見ていくことからも、財政支出の抑制ということも大変大きな課題であるという問題意識を持っていることから、これまでも各団体に共通した課題として、第4次行革プランにもあります監理団体の経営改善計画について毎年度聞いてまいりました。まずその点について1つお聞きしていきたいというふうに思います。
調布市では、第4次行革プランにあります21世紀の市役所づくり、この項目の中に、行財政改革の具体的な計画であり監理団体の改革の推進として、経営改善計画に基づく取り組みとして22年、23年、24年というふうに取り組むことになっているわけでございますけれども、ところが、実態として、現時点でも経営改善計画は策定されておりません。この問題につきましては、一昨年、昨年、本会議で私は取り上げてきたわけですね。そのときの答弁というのは、いずれも早期策定に向けて取り組んでいくというふうな答弁がございました。
しかしながら、3年目を迎えた今でもこの経営改善計画というものを見るに至ってはいないという実態がございます。そうなってきますと、答弁ではやはり常に早期策定ということをお話しされていて、今まで行革をやった場合、必ず成果指標の見直しといったことをしたり、そして検討の見直しということをかけているわけですが、このことがされてきていないわけであります。
こういった経過を見ますと、各団体に経営改善計画を求めることが、本来は指定管理者になった時点、あるいは今回のような公益法人改革、公益法人になった、こういった動きがあったタイミング、こういったときに改革、改善に結びつく視点を持って具体的な年次目標ですとか成果目標をしっかり掲げ、そして設定していたら可能だったのでしょうが、実際はそのタイミングをもう既に外してしまっているという実態があるのではないかというふうに思うわけです。
実際には計画に沿ってというよりも、各団体が自立性の向上という視点に立ちまして、実効性の高い基本的な改善がちゃんとなされるような取り組みをしていくほうがより現実的ではなかったかというふうに、今の時点で私はそういうふうに認識しているわけでございますけれども、かつて行革プランというのは、国の方針がありましたけれども、今、雨宮議員もおっしゃったように、現在、なぜ公益法人なんだというやりとりがありましたけども、国の指導による法人改革というふうに、国の行革に対する考え方も変化してきているわけですので、これまでと同様の進め方ということは難しくなってきたという実態があるということは私にも理解できるところではあります。
しかし、もしも、少なくとも3年連続同じことを掲げられたり聞かれるようなことがあることは大変問題があるわけですので、監理団体を監督する立場にある行政は、やはり議会という場でさまざまな指摘があったりしているわけですので、そのことに対しての市民への説明責任ということを途中であってももっと果たしていくべきではなかったのかというふうに思うわけであります。
今年度の5月9日に、市長名で23年度の行政評価実施方針というのが出されております。この中に、行革アクションプラン等においては設定された事業を確実に迅速に行うようにというふうに書かれております。そうなりますと、今回の議会への経営状況の報告というのは、まさに今、議場で市長自身が説明されたわけでございますので、今言ったようなこういった事態が続いていることに対して、まず市長はこのことについてどう受けとめていらっしゃるのかという点について、まず1点お聞かせいただきたいというふうに思います。
そしてまた、監理団体を所管する部として、行革プランには計画の進行管理、常にこういった問題、PDCAということが出てくるわけですけれども、計画が策定されていない今、監理団体の経営改善について、では一体今後どんなふうな進め方をお考えなのか。やはり方向を変換して進めていくということになってくるのではないかと思いますが、どんな考え方に立っておやりになるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
そしてもう1点、これは先ほどの質疑にもございましたけれども、私も昨年、余剰金についての質疑をいたしました。そのときの答弁では、基本的な方向性を検討しというふうにおっしゃいました。そして市の監理基準に基づいて、適正かつ透明性の高い基準づくりに努めていくというお話だったのですが、その後どんな検討結果をもって進めていくのかという話です。
先ほどインセンティブというお話が出てきましたけれども、私は以前もこの本会議でお話をさせていただきましたけれども、市の行政を補完する、代替するこの監理団体に対して
指定管理者制度というのを導入していることを忘れてはいけないと思います。この制度というものは、やはり1つの競争性ということも大きく重んじられている部分があります。
しかしながら、現時点で競争性のない指定管理の仕方で監理団体を指定している現実がございます。そういうことを考えますと、そのお金というのは本来、余剰金が出たら株主である市民に戻入、本会計へ戻すというのが私は原則ではないかと思いますけれども、その辺についてはどのようなお考えを持っていらっしゃるかということをお聞かせいただきたいというふうに思います。
あと、個々にそれぞれの団体についてお聞きいたします。
まず、
コミュニティ財団についてですけれども、先ほども公益法人改革の中でいよいよ公益法人化され、そして一歩を踏み出されたというふうなお話がございました。そうなりますと、財団として自主・自立に向けた取り組みということが大変重要になってまいりますが、具体的にはどのようになされていくのかということですけども、特に今回の事業計画だけを読んでみますと、財団が公益法人化されたことに対する市民に対するメリットということは一体どこにあるのかということが私はちょっとそこで読みはかることができませんでしたので、ぜひこの点についてどのように認識されているのかということをお聞かせいただきたいと思います。それが1点。
そしてまた、公益法人化された今、財団としての自主・自立に向けた今後の取り組みというものを具体的にどうお考えなのかということを合わせて2点お聞かせください。
続きまして、体育協会について2点ほどお聞きいたします。
21年度のここでのやりとりの中で私は、
コミュニティ財団の質疑の中で、公益法人化に対しての人選ですか、そういった話のやりとりをしたときに答弁の中で、公益法人にする、やはりそのことを内部でしっかり見ていかなければいけないので、課題として理事、評議員の人選ということが大変重要になってくるのだというふうに言ったことを覚えております。この答弁にあることがほかの公益法人化する団体にももし言えるのであれば、当然、体育協会でも、今回のこの資料では3月31日付の名簿しかございませんけれども、それ以後大きく刷新しております。人事が大幅に変わっております。そして、公益法人化もすぐそこまで来ているわけであります。そう考えますと、体育協会の役員構成についてはどのようなお考えを持って、まずもって進められてきたのかということ。
そしてまた、国体に向けて、当然それと一緒に組織として動いていかなければいけないことがあるわけですので、組織も大きく変わってきたわけですので、人材の育成、特にプロパーの方ということが1つの大きな視点になると思うんですけども、その点について具体的にどのように進めていらっしゃるのか。この点についてお聞かせいただきたいと思います。
続きまして、ゆうあい福祉公社についてお聞きしたいと思います。
先ほどのやりとりの中でも、ゆうあい福祉公社の大きな柱の1つに、平成3年から20年たっています住民参加型ということで食事サービスが上がっておりましたけれども、今回はその改善と発展に向けた取り組みとして大学との調査研究を進めているということが記載されております。その具体的な取り組み内容と今後の方向性について、それをやった場合、どのように公社としての今後のあり方に出てきた成果を生かしていくのかということをお聞かせいただきたいと思います。
そしてもう1点ですけども、東日本大震災における取り組みについて冒頭に報告が書いてございます。これは大変重要なことだと私も思っております。市としても、今後のまちづくりを進めていく中で、決して震災というのは他人事ではなく、いつ私たちのまちに来るかどうか、また放射能の問題もありますので、こういったことの取り組みは大変重要なわけですので、災害弱者の支援ということがこれからは大きな課題になってきます。そうしたとき、市の福祉の一翼を担っていくゆうあい福祉公社としての果たすべき役割について、どのようなお考えを持っていらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。
そして最後に、土地開発公社についてお聞きしたいと思います。
公社は大分微細にわたって今やりとりがございましたけれども、私は21年度の経営報告をされたときに、この文書の中を読んでみますと、代替地の債務残高の縮減が経営の健全化として大変重要な一歩、ステップととらえているという答弁をそのときにもらっているわけです。しかし、22年度の事業報告の1ページの中ほどに書いてありますけれども、ここに代替地については債務残高を大きく改善するまでには至っていなかったというふうな報告がございますけれども、今後の代替地の債務縮減に向けての取り組みというのをお聞かせいただきたいと思います。
そして、財政状況が厳しい中で、先ほども言いましたように財政規律ガイドラインというのができまして、そこで連結ベースでの債務残高の透明性ということが問われております。これは御承知のとおりで、公社には健全化計画というものがあるわけですけれども、今後は公社による用地の取得について、これは先ほどのやりとりでもありましたけど、私も何らかの枠を設けて規律のある運営をしていくということが非常に重要なことであるというふうに認識しているわけですが、この点についてはどうお考えかということであります。
そして最後にですけれども、22年度の公社決算には反映されておりませんでしたが、先ほどの質疑の中にもあったように、
生活再建救済制度で取得した用地のうち、私もそうですが、本会議で常にさまざまな方から指摘されてきた、15年度に取得した用地が今回ようやく国から買い戻されるということは吉報であるというふうに認識しているわけです。
しかしながら、公社にはこの制度に係る債務がまだかなり残っている実態があることも事実であります。そう考えますと、この債務について、国による買い戻しの見通しや、今後市は国に対してどんなふうに対応していくのかということを最後に聞かせていただきたいと思います。
以上、御答弁をよろしくお願いします。
○伊藤学 議長 答弁を求めます。長友市長。
◎長友貴樹 市長 ただいま、大河巳渡子議員から御質問をいただきました。私からは、第4次行財政改革アクションプランにおいて取り組みを進めるとしている新たな監理団体の経営改善計画の策定について、その現状をどう受けとめているかについてお答えいたします。
これまで、行政経営会議等の場において取り組み状況等を検証するとともに、担当部署を中心に、監理団体及び所管部署を含めて課題の解決に向けた見直しや検討を進めてまいりました。
しかしながら、計画どおりに目的が達成されていないという現状を振り返りますと、この間の取り組み経過や今後の方針等について丁寧な情報提供が必要であったと認識いたします。
引き続き行政経営会議等の場を活用して全庁的な進行管理を図るとともに、適宜適切な情報提供に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
○伊藤学 議長 伊藤行政経営部長。
◎伊藤栄敏 行政経営部長 私からは、監理団体の経営改善計画の策定に向けた今後の進め方と余剰金の取り扱いに関する検討結果についてお答えいたします。
初めに、監理団体の経営改善計画の策定に向けた今後の進め方についてでありますが、当初、平成21年度に策定することとしていた新たな監理団体の経営改善計画は、その取り組みを事業計画等に反映させることで監理団体の経営改善を促進させるものであり、監理団体の自主性、自立性を高め、市の財政支出の抑制を図ることを目的として、第4次行財政改革アクションプランにおける監理団体改革の促進の中で、計画の策定に取り組むこととしたところであります。
これまで、監理団体に関する財政支出や運営状況等の調査により継続的に監理団体の状況を把握するとともに、
公益法人制度改革や個別の課題等について、監理団体及び所管部署との意見交換を実施することで監理団体の事業内容や財務状況等を把握、公表し、監理団体に関する透明性の維持向上、効果的、効率的な事業推進体制の構築等に努めてきました。
しかしながら、経営改善計画につきましては計画のたたき台を検討するにとどまり、結果として計画の策定までには至らず、取り組みにおくれが生じていることを考えますと、この間の進行管理に係るきめ細かな情報提供が必要であったものと認識しております。
この間の検討において、行政を代替、補完するという役割を有する監理団体については、市を取り巻く社会経済状況が厳しさを増している中、効率化の観点ばかりでなく、
指定管理者制度や
公益法人制度改革への対応のほか、複雑、多様化する行政ニーズに的確に対応することが求められております。そのため、市と一体となって公共性、公益性の高いサービスを効果的、効率的に提供するという監理団体の役割や機能を踏まえつつ、市としての監理団体の基本的な活用方針を定める必要があるものと考えているところであります。
今後については、市としての監理団体の基本的な活用方針を定めた上で、監理団体に係るさまざまな課題や今後の方向性を明確にし、適切な指導、管理を行っていくことで監理団体改革の促進に取り組んでまいります。
次に、余剰金の取り扱いに関する検討結果についてであります。現状におきましては単年度ごとの精算を基本原則としております。引き続き公益法人としての自主性、自立性を高めることや、安定した事業運営につなげること、さらには市民へのサービス向上や事業の拡充など、市としての基本的な考え方を整理してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
以上です。
○伊藤学 議長 花角
生活文化スポーツ部長。
◎花角美智子
生活文化スポーツ部長 私からは、
公益財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団及び社団法人調布市体育協会に関する御質問にお答えいたします。
初めに、調布市文化・
コミュニティ振興財団の公益法人化による市民へのメリットについてですが、このたびの公益法人への移行に当たっては、制度上のメリットである税法上の優遇措置、財団への寄附に対する税の優遇措置、また、公益性があることを認可庁により認められることにより社会的に高い信用が得られるという点を考慮しながら、移行への手続を実施してまいりました。この4月に、財団法人から、より公益性が高い事業を実施する、また、団体運営には高い透明性を求められる公益財団法人へと移行いたしました。
平成7年に設立以来16年を経た文化・
コミュニティ振興財団は、これまでも市民の皆様の御要望におこたえしながら、調布市の文化芸術の推進を担う団体として運営や事業を実施してまいりましたが、今後も市民の皆様に喜んでいただける事業を実施してまいります。
この公益の認定に当たっては、運営に携わる理事等の選任基準や事業実施の評価など認可庁の厳しい基準に適合し、また、その継続も求められることから、さらに揺らぐことのない透明性のある財団運営となることが、ひいては市民の皆様のメリットとなると考えております。
また、寄附を積極的に募ることも可能となりますことから、積極的な財源確保に取り組み、市民の皆様が参加しやすい環境を整えること、また、財源確保は自主・自立の財団運営にも寄与し、調布市全体の芸術文化の振興にもプラスになるものと考えますことから、今後はこうした視点からも指導監督を行ってまいります。
次に、社団法人調布市体育協会の人材育成についてでありますが、体育協会では、公益法人化に向けて、また、国体の開催を控え新たなプロパー職員を迎え、これまで培ってきた公益目的事業を継続的に実施し、さらに充実を図るため、公益法人会計、体育施設管理士、プール施設管理士、防火管理者、救急救命など、幅広い分野の研修や講習会等に職員を派遣し技術の習得に努めてまいりました。また、多種多様な市民ニーズに的確にこたえていくためには、将来を支えるプロパー職員のマネジメント能力を高めることが大変重要であることから、組織を運営していくための管理教育など、資質の向上にも努めているところであります。
加えて、派遣元の人員体制の課題もありますが、行政との密接な連携が重要であることから、今後は職員意識の向上を図るため、調布市との職員間交流の実施についても関係部署と協議してまいりたいと考えております。
次に、体育協会役員構成の考え方につきましてお答えさせていただきます。
体育協会では、平成24年4月の公益社団法人化に向け所管官庁との協議を行い、現在準備を進めております。その際の役員構成としては、公益財団法人とは異なり、評議員の設置が必修でないことから、現状と同様に理事及び監事で構成する方向と伺っております。
そうした中、今回の役員構成では、公益法人化を見据え、体育協会定款等の遵守と、上部団体である財団法人東京都体育協会の推薦区分に倣い、通常総会において推薦選任が図られております。特に新たな法人では、理事で組織する理事会が業務を執行する役割を担うことから、その人選に当たっては、スポーツに造詣の深い競技団体からの選出を中心に弁護士等の有識者にも加わっていただいております。
新たな役員体制のもとで公益社団法人化への準備、また、国体開催に向けて積極的な事業展開を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○伊藤学 議長 風間福祉健康部長。
◎風間直樹 福祉健康部長 私からは、調布ゆうあい福祉公社の食事サービスの改善等について御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。
初めに、住民参加型食事サービスの改善と発展に向けた取り組みについてでありますが、公社の
食事サービス事業につきましては、平成3年の実施から20年目を迎えた節目の時期に事業のこれまでを振り返り、さらなる発展に向け、食を通して支え合うコミュニティーづくりの育成と活用方法について、桜美林大学と協力して調査研究を昨年度から進めているところであります。調査目的といたしましては、公社における住民参加型の食事サービスを題材に、地域のコミュニティーづくりの支援策を明らかにすることにあります。
コミュニティーづくりのために地域に入っていくためには、食の提供という形が受け入れられやすく、具体的な形で活動に入りやすいという利点があり、この食事サービスの調査研究を切り口に、
住民参加型事業全般について改善を検討することといたしました。
平成22年度は、公社と同様の
食事サービス事業を実施している他団体への視察や、利用者などの関係者からのインタビュー調査等を行いました。
この調査では、公社は拠点を有しているために継続した活動が保証されていること、また、専門家と調理や配達に携わる市民との協働作業により、利用者に適切なサービスを提供しているシステムであることが明らかになりました。このことは、サービス利用に際してソーシャルワーカーや看護師など専門職がアセスメントを行い、利用者本位のサービス提供に向けた体制が整えられていることによります。
今年度は引き続きこれらの調査研究を進め、公益性をさらに重視した住民参加型サービスの展開を目指してまいります。
次に、災害弱者への支援に関して、ゆうあい福祉公社の果たすべき役割についてでありますが、これまでに例のない甚大な被害が発生したこのたびの東日本大震災では、調布市においても震度5弱という経験したことのない大きな揺れとなりました。
公社でも、利用者の安否確認を初め、デイサービス利用者で帰宅が困難になった方への対応のほか、翌日以降も特にリスクの高い高齢者の安否確認を行いました。
また、地震発生前に「地域で孤立を防ぐには」をテーマに地域ケア会議を開催していたことをきっかけに自治会、民生委員、老人クラブなど地域活動に携わる団体の方々がお互いに顔の見える関係が築かれ、今回の震災時に自発的に地域の高齢者の安否を確認して公社に連絡をくださるなど、大きな力となった事例がありました。このことは、公社の基本理念である市民相互の助け合いが具体的な形になった出来事と認識しております。
このように地域におけるネットワークづくりが重要であることから、これまでの地域ケア会議を通した地元の方々とのパイプ役を果たすとともに、公社が地域のさまざまな相談窓口としての役割を担っていくことが求められているものと認識しております。
災害時の多様な相談に対応できるよう災害対応マニュアルの見直しを進め、だれもが安心して暮らしていけるよう公社の利点を生かしたサービスを提供していくとともに、今後、公益法人として出発した際には、市内の福祉サービス提供機関の資質向上にも寄与できるよう、その本分を尽くすとのことであり、市といたしましても支援してまいりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○伊藤学 議長 井上都市整備部長。
◎井上稔 都市整備部長 私からは、土地開発公社の経営状況に関し3点御質問いただきましたので、順次お答えさせていただきます。
昨年、平成21年度の決算に関し、代替地の債務残高縮減が公社経営の次の課題であると御報告をさせていただきました。平成22年度においても、公社が保有する代替地の一部、4億3,000万円余の用地を公有地化し、健全化促進を図りましたが、平成22年度の決算報告のとおり、大きく代替地についての債務を縮減するまでには至りませんでした。
平成22年度決算において、公社が保有する代替地の債務残高は24億3,000万円余であります。このうち、将来の事業予定地として公社が先行取得した特定事業用地に区分される代替地の債務残高13億円余を除いても、代替地に係る債務残高は11億3,000万円余あり、そのすべての土地が10年以上の長期保有となっていることから、これらの債務が公社の経営にとって負担となっていることは明らかであります。
公社経営健全化の取り組みにより既に事業用地の健全化が図られましたことから、平成23年度からは、これらの公社が保有する代替地の債務縮減に向け、計画的に公有地化を図っていく予定であります。
なお、代替地の債務縮減が計画的に実行されるよう、平成22年度で計画期間を終了した調布市土地開発公社経営健全化計画に連なる調布市独自の健全化計画を今後策定し、さらなる健全化に向け進行管理してまいります。
次に、公社が今後用地を取得するに当たり、何らかの枠の設定、規律が必要ではないかとの御質問についてお答えさせていただきます。
公社の健全化が進み、特に事業用地については、平成18年度末の債務残高48億円余が平成22年度末では4億4,000万円余となり、大きく債務残高が縮減されております。今後、公社による事業用地取得については、健全化の取り組みに逆行し、再び公社の経営状況が悪化することのないよう将来の財政負担を見据え、事業に必要不可欠な用地を取得するよう厳選してまいります。
また、公社が現在保有する代替地の公有地化については、先ほど御説明したとおりでありますが、今後、公社が代替地を取得する際は、事業の進捗に合わせて、処分が確実に見込める場合に限り取得することとし、従来のように代替地を公社が長期に保有することのないようにいたしてまいります。
次に、
生活再建救済制度により取得した用地の国による再取得の状況及び今後の見通しについてお答えさせていただきます。
生活再建救済制度により取得した用地のうち、平成15年度に取得した用地につきましては、平成23年5月31日、国に買い戻されました。
これにより、平成22年度の決算で報告させていただきました
生活再建救済制度に係る公社の債務残高52億4,000万円余から26億8,000万円余、公社債務残高が減少し、
生活再建救済制度に係る残高は25億5,000万円余となっております。残る債務につきましても、国との基本協定及び覚書により順次、国による買い戻しが行われる予定となっております。
なお、市といたしましては、買い戻しが着実に実行されるよう引き続き国に対して要望してまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○伊藤学 議長 20番、大河巳渡子議員。
◆20番(大河巳渡子 議員) それぞれに御答弁ありがとうございました。一言言いたいところですが、まとめさせていただきます。
最初に文化・
コミュニティ財団ですけれども、公益法人化に主体的にかかわってきたという経緯があります。そのことは評価しておりますけれども、これまでのこの本会議でのやりとりを通して聞いていますと、公益法人化をし自主・自立の団体として歩んでいくということであれば、まさに余剰金をインセンティブにして事業を拡大していくことよりも、民間の公益財団が目指しているように、資金は自分たちの活動を認めてもらった中からの寄附、こういったものを強く、それに努力をし確保していくのも1つのあり方ではないかというふうに私は思います。
それは先ほども言いましたように、
指定管理者制度という枠の中で、競争性のない中での選択をしている組織であればこそ、そこのお金の使い方、努力の仕方というのは、公益を目指したのであれば、しかるべきあり方というのがあると思いますので、そういったことに対しての踏み込みが今回はございませんでした。やはり市民の方に公益法人をし、新しい動きをしている財団の今後のありようということをしっかりと伝えていっていただきたいと思いますし、財源に対しての考え方も、自主・自立という言葉を繰り返すのであれば、その経営のありようということについても今後は十二分に検討していっていただきたいということを申し添えておきたいと思います。
そして体育協会でありますけれども、これまでの体制が続いてきたこと、その中で大きな節目、そして国体にかかわる大きな事業を迎えているという2つの状況があります。これを好機ととらえるのか。とらえるのであれば、やはり現在のような職員体制ではなく、将来的に補完できる組織としてのプロパーが管理職として有能に働いていくための人材の育成ということ、体制の強化ということをしていっていただきたいと思いますし、自立した団体としての行政とのパートナーシップ、そういった視点でしっかりと向かい合い、これからは進めていっていただきたいと思います。
また、私ども、これはあれですけれども、議会へは議案として出ますが、その前に説明もあるわけですので、特に今回のような大きな人事があった場合は、3月末ではなく、その後、23年、どんな体制でいくのかといったことがわかるような資料の添付ということは当然あってしかるべきだったのではないかというふうに思いますので、やはり議会への説明ということの丁寧さということについては今後も御配慮いただきたいというふうに思います。
続いて、ゆうあい福祉公社でございます。ゆうあい福祉公社も公益法人化に向けてさまざまな改善努力をされているということはお聞きした中でわかりましたけれども、今回の決算の報告を見ますと、実は会員の会費というのが落ち込んでいるのに皆さん気づかれた方もいらっしゃると思うんですけれども、先ほどの文化・
コミュニティ財団ではありませんけれども、公社も会員が1つのキーワードで、会費をいただきながらやっているわけでございますので、
住民参加型事業を進めているという視点からすれば、ここも自主・自立という言葉がよく使われるわけですので、会員の増強というのも1つの大きな課題です。こういったことに対して、ぜひとも公社の意義というのを理解していたき、そのことに対しての市民の思いというものを具体的な形であらわしていただくような努力ということに対して、これが公社の健全経営にも結びついていくことでありますので、ぜひとも主体的に取り組むよう努力をお願いしたいと思います。
また、毎年度、事業計画が出されているわけですけれども、それに対して報告というのは、どんな成果を上げられたかということに至る私たちに対しての報告でもある、市民への報告でもあります。行政で言っているPDCAということがあるわけですが、こういった点を踏まえて読みますと、報告書の中に、去年の事業計画の中に例えば組織の安定化とかいろんなことを目指すとか書いてあるもの、では結果としてどうだったのかというふうなことを対比して読んでいくと、そういったものの記述が少し弱いというふうに思いますので、事業計画で出された課題が翌年度どうだったのかということ、やはりそういう気づきのスパイラルに入るように、こういった報告書をつくるときに、どんなふうな形の会議を持たれ、内部で総括されて出てくるのかということが少し見てとれない部分がありますので、こういった点も確認しながら進めていって資料はつくっていっていただきたいというふうに思います。
今回、公益法人を目指していく中で、私自身、公益性が震災の活動でも発揮されてきたのではないかというふうには認識しておりますので、ぜひとも今後も広く市民の皆さんの安心につながる活動ということを心して進めていっていただきたいと思います。
土地開発公社についてですが、公社の債務残高は、最初にも言いましたように、財政規律ガイドラインのところにある連結ベースでのありようということからしますと、計画に沿った代替地の買い戻しをしていくというお話でしたけれども、同様に生活再建制度の公社の債務残高の縮減というものを望んでいきたいというふうに思います。
公社は、かつてでありますけれども、本体の経営も圧迫するほどの借金があったことは、見ていただいてもわかるように、特に経営健全化計画を立てなければならなくなったということからすると、土地が絡むということは本体に対しても大変に難しいことが出てくるわけですので、公社の健全化というのはやっぱり市民にとっても重要な関心事であります。
塩漬け用地を持たないようにするというのはどこでも言われていることでありますが、今回、枠を設けて必要不可欠な用地のみ購入するという考え方を堅持されてやっていくということではありますが、私自身は、ほかの市でのありようもありますように、根本的に公社の是非、公社は本当に必要なものなのかどうかということもあわせて今後はしっかり議論していっていただきたいというふうに思います。公社の持っている危険性ということをコントロールしていくことはなかなかに難しいということを考えますと、公社というものの是非をぜひとも今後は検討していただきたいというふうに思います。
最後に、行革に対しての経営改善計画に対して質疑をしたことに対しまして、市長の答弁をいただきました。それによりますと、説明責任が必要であったというふうに認識されているようでありますが、ただ、計画はつくられなかったという大きな事実があるわけであります。やはり監理団体の改革というのは基本的な方針を定めた上でやっていくという、今回の答弁でいえば、そういったやり方はなかなかに難しいので、方向性を変えて、そして課題を明確にしながら適切な指導をしていくというやり方に変えていく、計画を立てないでそういうことをやっていくという方向転換を示されたというふうに受けとめておりますけれども、そもそも行革というのは何のためにするのかということが1つ言えると思います。
プランをつくるということが目的ではないということですね。そのことに不断の努力が可能になる組織としての気づき、そのスパイラルがきちんと働きながら、常に業務の改善につながっていくということが大事だというふうに思うわけであります。市としては今回、側面評価ということもやっておりますが、もしこのことが側面評価に載っていたらどうだったんでしょうか。即廃止になったでしょうか。
市では、施策の成果の指標の達成状況というものをチェックしながら、その指標の検討の分類として変更があるのかないのかというふうに、さまざまな部分でのチェック機能を働かせるような組織体制になっているはずであります。しかしながら、議会への報告ということが義務づけられている、多大な税金が行っている監理団体の経営改善計画というものが立てられず、それは説明責任が必要だったけど果たさなかったという言葉で、計画を立てなかったという事実が説明されているわけであります。
こういった市のあり方が、ここで聞いている行政の皆様はどう感じられるのかなということに対して、やはりどうなのかということを私は思うわけですけれども、特にこれから総合計画を策定する段階に入ってきます。長友市長が就任された後に第2次、第3次、第4次と行革プラン、さまざまな数値目標を立て、やって行革を成果を上げてやってこられた部分もありますけれども、それが量から質へという形に変わってきたとき、では第5次行革というものを、監理団体も含めてですが、今後どのような形で取り組んでいかれるのか。こういった時期にありまして、事業全体を実践的、効率的にしっかりと見ていく。特に行政評価、PDCAというものを入れた中でのありようというものの真剣さというものをどこに見ていくのかということを私は強くここで、もう一度経営会議等におきまして再検証していただきたいというふうに思います。
常に、そもそも何を実現するための計画だったのか、何のために行うのかという原点に立ちまして、実質的な話し合いをして、その成果がしっかりと組織にできるだけ早く生かされるということをぜひともここでお願いしておきたいと思います。
議会での答弁というのは市民への約束であります。するといったらする、しないのであればしないということをきちっと説明責任を果たしていくこと。広報と説明責任は違います。策定過程の説明責任、さまざまなことが言われているわけですので、市民への約束の本会議の場での監理団体のありようのやりとりというのは、単にセレモニーではありません。ぜひともそこで出た内容をしっかりと受けとめていただき、市民にとって重要な事業を補完している団体のありようですので、しっかりと生かしていくことをぜひともお願いし、そして、そのことを実際にやっていただきますことをあわせてお願いして、私の質疑とさせていただきます。
○伊藤学 議長 質疑を打ち切ります。
本7件は報告のとおり御了承願うことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤学 議長 御異議なしと認めます。よって、本7件は報告のとおり御了承をお願いいたします。
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△第8 議案第29号 調布市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例
△第9 議案第32号 調布市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例
○伊藤学 議長 日程第8、日程第9、以上2件一括議題といたします。
事務局に朗読させます。
〔書記朗読〕
○伊藤学 議長 以上で朗読は終わりました。
続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。
〔長友 貴樹市長登壇〕
◎長友貴樹 市長 議案第29号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、調布市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団が平成23年4月1日に公益財団法人へ移行したことに伴い、その名称を変更するとともに規定の整備を行うものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第32号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、調布市
税賦課徴収条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、このたびの東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、地方税法が一部改正されたことに伴い、個人の市民税に係る雑損控除額等及び住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例について定めるとともに、固定資産税及び都市計画税に係る被災住宅用地の特例に関する申告等について定めるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○伊藤学 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤学 議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本2件は総務委員会に付託いたします。
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△第10 議案第30号
調布市立学校学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
△第11 議案第31号 調布市財団法人に対する助成等に関する条例の一部を改正する条例
△第12 議案第33号 調布市市民農園条例の一部を改正する条例
○伊藤学 議長 日程第10から日程第12まで3件一括議題といたします。
事務局に朗読させます。
〔書記朗読〕
○伊藤学 議長 以上で朗読は終わりました。
続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。
〔長友 貴樹市長登壇〕
◎長友貴樹 市長 議案第30号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、
調布市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、調布市立学校における学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る補償基礎額及び介護補償の限度額を都立学校におけるこれらの額と同額となるよう改めるとともに、規定の整備を行うものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第31号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、調布市財団法人に対する助成等に関する条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、財団法人調布市文化・
コミュニティ振興財団が平成23年4月1日に公益財団法人へ移行したことに伴い、その名称を変更するとともに所要の改正を行うものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第33号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、調布市市民農園条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、調布市布田第2市民農園を廃止するものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○伊藤学 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤学 議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本3件は文教委員会に付託いたします。
――――――――――― ―― ―――――――――――
△第13 議案第34号 調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
△第14 議案第35号 調布市下水道条例の一部を改正する条例
△第15 議案第36号 市道路線の廃止について
△第16 議案第37号 狛江市道路線の認定の承諾について
○伊藤学 議長 日程第13から日程第16まで4件一括議題といたします。
事務局に朗読させます。
〔書記朗読〕
○伊藤学 議長 以上で朗読は終わりました。
続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。
〔長友 貴樹市長登壇〕
◎長友貴樹 市長 議案第34号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、適用区域に富士見町3丁目地区整備計画区域を加えるとともに、調布駅周辺地区整備計画区域を変更するほか、所要の改正及び規定の整備を行うものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第35号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、調布市下水道条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、東京都が排水設備工事責任技術者の登録の広域化を図ることとしたことに伴い、調布市においても、東京都下水道局長の登録を受けた技術者を市長の登録を受けた技術者とみなす制度を設けるとともに、東京都における下水道に係る取り扱いとの整合を図るため所要の改正を行うほか、規定の整備を行うものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第36号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、調布市布田3丁目26番地10先に位置する市道南45―8号線の廃止でありまして、現況等を考慮いたしましたところ支障がありませんので、道路法第10条第1項の規定により廃止するものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第37号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本案は、狛江市長が狛江市道路線を認定するに当たり、その一部が調布市入間町2丁目22番地66先及び調布市入間町2丁目22番地52先の区域に存することから、これを承諾することにつき、道路法第8条第4項の規定により議会の議決を求めるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○伊藤学 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤学 議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本4件は建設委員会に付託いたします。
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△第17 陳情について
陳情第 1号 都道118号線横断歩道設置に伴う東京都への働きかけに関する陳情
陳情第 2号 都民のための食肉処理場を整備するまで
八王子食肉処理場を存続させることに関する陳情
陳情第 3号 災害時の緊急食糧として家畜を活用する仕組みの構築に関する陳情
陳情第 4号 放射線測定器の設置と放射能汚染についての陳情
陳情第 5号 総合交通計画の進め方並びに
総合交通計画策定等検討委員会の委員構成及び運営の見直しを求める陳情
陳情第 6号 審議会・委員会等の結果の速やかな公開を求める陳情
陳情第 7号 市民への貸し出し用の放射線測定器の購入を求める陳情
陳情第 8号 東京都が
受動喫煙防止条例制定を検討することを求める陳情
陳情第 9号 議会改革の推進を求める陳情
陳情第10号 議会報告会の開催を求める陳情
陳情第11号 代表質問の質問方式を改めることを求める陳情
陳情第12号 請願・陳情者の意見陳述を認めることを求める陳情
陳情第13号
地方消費者行政を充実させるため,
地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情
陳情第14号 「文部科学省が示した学校等の20
ミリシーベルト基準と子どもの
被曝リスク低減についての意見書」を提出していただくことへの陳情
陳情第15号 霊園・墓地建設に当たり,ガイドラインの設定と影響調査の実施を求める陳情
陳情第16号
墓地造営計画反対に関する陳情
陳情第17号 「都市美化の推進と喫煙マナーの向上」事業の内容を受動喫煙防止の観点から見直すことを求める陳情
○伊藤学 議長 日程第17 陳情について、陳情第1号から陳情第17号まで17件一括議題といたします。
お諮りいたします。
事務局の朗読を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤学 議長 御異議なしと認め、省略いたします。
付託を行います。
陳情17件は、お手元に配付してあります文書表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会等に付託いたします。
――――――――――― ―― ―――――――――――
○伊藤学 議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。
議会運営委員長の報告のとおり、6月15日を休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤学 議長 御異議なしと認めます。よって、6月15日を休会とすることに決しました。
したがいまして、6月16日午前9時に御参集願います。
本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
午前11時13分 散会...