調布市議会 2008-03-13
平成20年 3月13日建設委員会−03月13日-01号
平成20年 3月13日
建設委員会−03月13日-01号平成20年 3月13日
建設委員会
午前9時58分 開議
○宮本 委員長
おはようございます。ただいまより
建設委員会を開会いたします。
本日、説明のための職員の出席を求めてありますので、御了承をお願いいたします。
当委員会に付託されました案件は、お手元に配付してあります一覧表のとおり、議案10件、陳情3件であります。
審査の順序につきましては、まず最初に委員会を休憩して、
市道路線関係議案の現地調査を行い、その後委員会を再開し、お配りしました一覧表の順序のとおり進めてまいりたいと思います。
なお、議案第35号及び議案第36号の
市道路線関係議案2件、また議案第27号及び議案第31号の
住宅関係条例の一部改正議案2件、また陳情第27号及び陳情第28号の入間町2丁目関係の陳情2件については、それぞれ一括議題として審査を行いたいと思います。
以上のとおり進めていくことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、さよう決定いたします。
なお、現地調査はマイクロバスでまいりますので、1階の駐車場に集合願います。
それでは、現地調査のため暫時休憩いたします。
午前9時59分 休憩
─────────── ── ───────────
午前10時58分 開議
○宮本 委員長
では、委員会を再開いたします。
現地調査御苦労さまでございました。
ここで傍聴につきましてお諮りをいたします。
本日、傍聴の申し出がありました際には、座席の状況等を見ながら許可することとし、審査途中での申し出につきましては正・副委員長に一任いただきたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、さよう決定いたします。
ここで審査に入る前に、理事者より3月4日の委員会における答弁の訂正について申し出がありますので、これを許可します。はい、
杉崎用地課長。
◎杉崎 用地課長
3月4日、
建設委員会におきまして、
井上耕志委員から経営健全化を実施した場合の指標についての御質問がございました。御質問に対し、私から平成22年度の最終的な指標の数値を0.19程度と発言いたしましたが、0.15の誤りでありました。ここで訂正させていただきます。どうも申しわけございませんでした。
以上です。
○宮本 委員長
以上、訂正については御了承をお願いいたします。
それでは、これより審査に入ります。
議案第35号「市道路線の廃止について」、議案第36号「市道路線の廃止及び一部廃止について」、以上2件を一括議題といたします。
一括して理事者の説明を求めます。はい、
岩本道路課長補佐。
◎岩本
道路課長補佐
議案第35号「市道路線の廃止について」、御説明申し上げます。
国領町4丁目19番地の調布市立第二小学校敷地内にございます市道南 150─2号線及び市道南 150─3号線につきましては、同校敷地内に新たに
学童クラブの設置をするに当たり、学校用地を所管しております
総務部管財課と廃道についての協議を行い、現地を調査した結果、廃止をしても支障がないことから、市道の廃止をお願いするものでございます。
路線名は市道南 150─2号線、起点、国領町4丁目19番地15先から終点、国領町4丁目19番地23先まで、幅員1.21メートル、延長 82.01メートル、面積 99.76平方メートルでございます。
もう1本は市道南 150─3号線、起点、国領町4丁目19番地9先から終点、国領町4丁目19番地15先まで、幅員1.21メートル、延長 99.83メートル、面積121.38平方メートルでございます。
いずれの路線も、第二小学校敷地内とその両端部は既存の市道区域に取り込まれた状態となっており、廃止後につきましては
学校敷地内部分について管財課に財産移管をするものでございます。
続きまして、議案第36号「市道路線の廃止及び一部廃止について」、御説明申し上げます。
国領町7丁目29番地5先の市道南 174─1号線及び市道南 175─1号線につきましては、平成19年12月27日、
隣接所有者から用途廃止の申請があり、現地を調査した結果、申請された市道の範囲を廃止しても支障がないことから、市道の廃止及び一部廃止をお願いするものでございます。
路線名は市道南 174─1号線、起点、国領町7丁目29番地5先から終点、国領町7丁目29番地6先まで、幅員1.21メートル、延長 48.14メートル、面積 58.43平方メートルでございます。
もう1本は市道南 175─1号線、起点、国領町7丁目29番地5先から終点、国領町7丁目30番地4先までの一部廃止でありまして、幅員1.21メートル、延長 77.53メートル、面積94.22平方メートルでございます。
いずれの路線も
隣接所有者敷地内に取り込まれた状態となっており、廃止後につきましては廃止面積152.65平方メートル全部を
隣接所有者へ売り払いする予定でございます。
以上でございます。
○宮本 委員長
理事者の説明は終わりました。これより質疑、意見を許しますが、まず議案第35号の質疑、意見を許します。はい、土方委員。
◆土方 委員
第二小学校の中の赤道だと思うんだけども、今のこれを処理するに当たっては、
学童クラブの設置について、所管のほうからの要請によってこの赤道を廃止するというふうなことなんだけども、
学童クラブがその敷地に当たるわけじゃないし、財産上の問題として今解決しようというふうな形でこれを上程されたのかな。筆か何かの境の問題があってやったのかな。そこのところちょっとわからないから、そこでちょっと確認したいと思いますね。
○宮本 委員長
答弁を求めます。はい、
岩本課長補佐。
◎岩本
道路課長補佐
学童クラブを学校敷地内のちょうど北側に設置しているわけでございますが、基本的に学校用地内を一団の土地とみなして、建築の許可を受けるということが大前提でございますので、今、学校用地内に道路課所管の道路用地が入り込んだ形ということで、一団の土地とみなすに当たって、その学校の中の道路部分を処理するということでの手続ということでございます。
◆土方 委員
そうすると、あくまで一団として扱うということであって、通常だったら、あの敷地については何の問題もないわけだよね。学校の施設なり、学校のいわゆる敷地ということで、特定なところであるからこそやらなきゃいけないという事情なんですね。
○宮本 委員長
はい、細川副参事。
◎細川
都市整備部副参事兼
建築指導課長事務取扱
建物を建てるときには、その計画が法に合っているかどうか適合性を判断するということについては
確認申請行為があります。その中では、1つの敷地に対して、いわゆる未処理地があった場合、土地の確定、面積の確定等できませんので、できる限り確認申請時にはその処理をしてほしいというのが基本的な考え方でございますので、今回の第二小におきましてもこういう行為がありますので、同一、一団の土地ということもありますので、処理をしていただくということです。
◆土方 委員
わかりました。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
なければ、続いて議案第36号の質疑、意見を許します。はい、岸本委員。
◆岸本 委員
先ほど現地調査に行って、いただいたこの地図で色の薄くなっているところ、さっきの議案の説明では市道南 175─1号線一部廃止なので、その先というのがどういうふうになっているんでしょうか。
○宮本 委員長
はい、
岩本課長補佐。
◎岩本
道路課長補佐
この案内図でも見てとれると思いますが、そのまま南側にずっと延びておりまして、コの字型に曲がった形態をしております。一
たん染地通りのほうに取り込まれた形になって、また今、宅地内、民地内に取り込まれた形態で存続をしているという状況でございます。
◆岸本 委員
路線の廃止とかそういうのは、今後はどうなっているんですか。
◎岩本
道路課長補佐
現場を見ていただきましたとおり、今回の一部廃止の南側の路線につきましても、一般交通の用に供していないという現況がございます。
あわせて、今後、廃止の処理を進めていきたいと考えているところでございます。
○宮本 委員長
岸本委員。
◆岸本 委員
いいです。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
ほかに御発言もないようなので、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。
議案第35号及び議案第36号について、2件一括採決することに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、2件一括採決いたします。
お諮りいたします。
議案第35号「市道路線の廃止について」、議案第36号「市道路線の廃止及び一部廃止について」、以上2件は原案了承と決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、本2件は原案了承と決定いたしました。
それでは、議案第21号「調布市
手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について理事者の説明を求めます。はい、
鎌上建築指導課長補佐。
◎鎌上
建築指導課長補佐
議案第21号「調布市
手数料条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、従来減免措置として扱っていた国等の
計画通知物件の有料化を図るものでございます。その根拠は、建築確認に関する事務について、
地方分権一括法施行前は国の
機関委任事務でございましたが、施行後は
原則自治事務とされました。
平成18年9月1日付の国からの通知により、計画通知に係る手数料について条例を定めて手数料を徴収することができる旨が明確化されました。
平成19年6月20日施行された
建築基準法改正により建築確認の厳格化が行われ、審査方法の指針に基づき審査することが義務づけられました。従来、計画通知については、提出書類の簡略化が図られており、比較的簡易な審査内容でありましたが、審査方法の指針が明確に示され、審査事務量の大幅な増加を伴う内容となりました。このため、東京都の手数料の改正との整合及び手数料の公平な
受益者負担を図るとともに、所要の改正を行うものでございます。
また、平成18年4月3日に絶対高さを定める
調布都市計画高度地区へ変更しましたが、
調布都市計画高度地区の計画書第3項の規定により、特例的に絶対高さの制限を緩和することができます。既存建築物の建てかえ等、建築物の高さの特例許可に係る手数料について、申請者の
受益者負担を図るため、新たに審査手数料を定めるものでございます。
それでは、裏面をごらんいただきたいと思います。調布市
手数料条例(昭和30年調布市条例第37号)の一部を次のように改正するものでございます。別表第33項第1号の2の中、「又は法第18条第3項に規定する建築物に関する通知」を削り、同項の次に次の1項を加えます。
別表第33の2項をごらんいただきたいと思います。国や建築主事を置く
地方公共団体等が建築主となる建築物等に係る計画通知の審査及び検査事務に係る手数料をそれらの内容や規模に応じて定めます。具体的には左側の手数料を徴収する事項の欄の第1号、法第18条第3項に規定する建築物の計画の通知に係る審査では、段階的に床面積区分を定め、それぞれ1件について金額を定めております。
1ページから2ページにまたがっておりますけれども、一番右側の備考欄では、この通知に係る物件について、一定の高さ以上の建築物等、
構造計算適合性判定に係る場合や
エレベーター等の設置が同時に申請される場合においては、これらの申請手数料を加えた額としております。また、
建築計画変更、移転、大規模の修繕等の計画の通知の内容について、床面積の算定方法を定めております。手数料を徴収する事項、単位、金額につきましては、表のとおりでございます。
続きまして、 (2)、第2号になりますけども、法第18条第3項に規定する建築物の通知に係る
構造計算適合性判定の審査でございますが、2ページから3ページにまたがっておりますけども、左側の欄で建築物の床面積及び
国土交通省大臣認定プログラムの使用の有無について段階的に区分しておりまして、それぞれ1件について金額を定めております。一番右側の備考欄では、床面積の算定について定めております。
次に、第3号。法第18条第3項に規定する昇降機、または法第87条の2において準用する法第18条第3項に規定する建築設備の計画の通知に係る審査でございますけども、これは
エレベーター等の通知について、一基につき金額を定めております。
続いて、第4号。法第18条第3項に規定する昇降機、または法第87条の2において準用する法第18条第3項に規定する建築設備の計画、変更して建築設備を設置する場合に係るものに限るでございますけれども、こちらの通知に係る審査についてですが、既に
計画通知等がおりていて、建築工事中の
エレベーターでの計画変更に係る通知について、1基につき金額を定めております。
続いて、第5号。法第88条第1項または2項において準用する法第18条第3項に規定する工作物の計画の通知に係る審査でございますが、これは擁壁等の工作物の通知について、1基につき金額を定めております。
続いて、第6号。法第88条第1項または第2項において準用する法第18条第3項に規定する工作物の計画でございますけども、こちらについては、既に計画通知がおりていて、工事中の擁壁等の計画変更に係る通知について、1基につき金額を定めております。
続きまして、3ページから4ページにまたがっておりますが、 (7)の第7号。法第18条第15項に規定する完了検査でございますが、これは
建築工事完了後の完了検査について、段階的な
床面積区分ごとに1件につき金額を定めております。右側の備考欄では、床面積の算定について、完了検査を行う建築工事の内容を定めております。
続いて、第8号。法第18条第15項に規定する昇降機、または法第87条の2において準用する法第18条第15項に規定する建築設備の完了検査でございますが、
エレベーター等の建築設備の完了検査について、1基につき金額を定めております。
第9号。法第88条第1項または第2項において準用する法第18条第15項に規定する工作物の完了検査でございます。擁壁等の工作物の完了検査について、それぞれ1件につき金額を定めております。
(10)の第10号。法第18条第15項に規定する建築物の完了検査、これは、中間検査を受けたものについてされるものである場合に限るでございますが、これは中間検査を受けた
建築工事完了後の検査について、段階的な
床面積区分ごとに1件につき金額を定めております。備考欄では、床面積の算定について定めております。
続きまして、4ページから5ページにまたがっておりますけれども、(11)の第11号。法第18条第15項に規定する昇降機の完了検査、完了検査を受けたものでございます。これは、完了検査を受けた
エレベーター等の建築設備の完了検査について、1基につき金額を定めております。
続きまして、(12)の第12号になりますが、法第18条第18項に規定する建築物の中間検査でございます。これは、建築工事の中間検査について、段階的な
床面積区分ごとに1件について金額を定めております。備考欄では、床面積の算定について定めております。
第13号。法第18条第18項に規定する昇降機、または法第87条の2において準用する法第18条第18項に規定する建築設備の中間検査でございますが、これは
エレベーター等の
建築設備工事の中間検査について、1基につき金額を定めております。
第14号。法第88条第1項において準用する法第18条第18項に規定する工作物の中間検査でございますが、これは擁壁等の工作物の中間検査について、1件につき金額を定めております。
続きまして、5ページ、下のほうの表になりますけども、別表第34項第1号の2をごらんいただきたいと思います。別表第34項第1号の次に次の1号を加えます。法第18条第22項第1号に掲げる検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の承認でございますが、これは国や建築主事を置く
地方公共団体による建築物等の仮使用の承認に係る手数料を1件につき12万 6,000円と定めております。
これらの金額については、多摩8市特定行政庁及び東京都と同額で均衡を図っております。
続きまして、6ページでございます。別表第34の2項をごらんいただきたいと思います。別表第34項第8号中「第12項」を「第13項」に改め、同項第27号中「第68条の5の2」を「第68条の5の3」に改め、同項第28号中「第68条の5の4」を「第68条の5の5」に改め、同項第29号中「第68条の5の5」を「第68条の5の6」に改め、同項の次に次の1項を加えます。
調布都市計画高度地区に定める建築物の高さの特例許可に係る手数料を1件につき16万円と定めます。
なお、附則1で、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。2では、この条例による改正後の調布市
手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請または通知に係るものについて適用し、同日前の申請または通知に係るものについては、なお従前の例によるとしております。
御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。
以上です。
○宮本 委員長
理事者の説明は終わりました。これより質疑、意見を許します。はい、田中委員。
◆田中 委員
大臣認定プログラムによって手数料が変わってきているんですが、その辺の御説明をいただけますでしょうか。これはどういうことなんですかね。
○宮本 委員長
はい、
鎌上課長補佐。
◎鎌上
建築指導課長補佐
大臣認定プログラムの場合は、認定されているものとされていないものという形でございますけれども、認定されているものについては、それぞれ一環の検査の中で審査が容易という形でございます。指定のこちらの
適合性判定機関のほうでそれぞれプログラムを所有しておりまして、そのプログラムの中で審査をいたしますので、処理が容易という形でございます。
以上でございます。
◆田中 委員
そういうことで手数料が違ってきているということでよろしいわけですね。
◎鎌上
建築指導課長補佐
そのとおりでございます。
◆田中 委員
それからもう1点なんですが、6号あたりで工作物という名称が出てきているんですけども、擁壁等という御説明でありましたが、この擁壁等の等につきまして、あとどのようなものが対象になってくるんでしょうか。
○宮本 委員長
細川副参事。
◎細川
都市整備部副参事兼
建築指導課長事務取扱
例えば看板等でも高さが4メーターを超えるのは工作物ということになっていまして、そのようなことから工作物等と。擁壁も高さが2メーター以下ならば入りませんけども、2メーター以上の場合には入るという高さ、大きさ等に規定されています。
◆田中 委員
わかりました。以上です。
○宮本 委員長
はい、土方委員。
◆土方 委員
今までは国のほうであったものが、今度は各自治体のほう、主事が置かれているところにできるということなんだけども。これによって、調布市は今までのパターンだとどのくらいの手数料が入る予定なんですか。
○宮本 委員長
はい、細川副参事。
◎細川
都市整備部副参事兼
建築指導課長事務取扱
今回該当するのは、例えば市内で言えば、
電気通信大学等も今まで減免だったものが手数料をいただくようになりますので、数値的に手数料がどのぐらいアップになるというのは、建築行為がなければまだちょっとカウントできませんので、今、試算はしていませんけれども、そういうふうに国等からは手数料が取れるという改正でございます。
あともう1つ、いわゆる調布市の物件をどうするんだという議論も当然あると思うんですけども、それについては
手数料条例の第4条の規定によりまして、減免措置をとっていこうと。市内物件の調布市の申請のものについては減免していこうと。従来どおりということを考えております。
◆土方 委員
そういう面じゃ、調布市の中でお金が行ったり来たりするのが、会計上、本当は一番ベターだと思うのね。例えば今回の第二小学校の財産の問題だって、売った、買った、そういう形にちゃんとすれば、明確に1年間の動きがわかるということでいいんだけど、これは徐々に市民の皆さんのいろいろな考え方が出てくると思うから、そういうときに対応すればいいと思うけども、そういう面ではお金を、自治体の中の土地だからただにするという、それじゃ見えにくいね。やっぱり通常の市民社会では必ず取られるから、そこのところは重々注意して心していくことが重要と思いますね。意見として言っておきます。
○宮本 委員長
ほかに。はい、岸本委員。
◆岸本 委員
今までは手数料が減免という形で取っていなかったわけですけども、今度から新しく市の仕事にもなって、法律も変わって、手数料をいただいていくということで、事業者さん側への周知というんですか、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
○宮本 委員長
はい、細川副参事。
◎細川
都市整備部副参事兼
建築指導課長事務取扱
今回の改正は、一般の方には影響ございません。いわゆる東京都、国、あるいは市町村ではないですね。特定行政庁ですから、そこをターゲットにしてございますので、一般には関係ございません。
◆岸本 委員
わかりました。
○宮本 委員長
ほかに御発言ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
なしと認め、質疑、意見を打ち切ります。
お諮りいたします。
議案第21号「調布市
手数料条例の一部を改正する条例」、本件については原案了承と決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、原案了承と決定いたしました。
続きまして、議案第27号「調布市
高齢者住宅条例の一部を改正する条例」、議案第31号「調布市
市営住宅条例の一部を改正する条例」、以上2件を一括議題といたします。
一括して理事者の説明を求めます。はい、
内野住宅課長。
◎内野 住宅課長
議案第27号「調布市
高齢者住宅条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、
高齢者住宅の使用の資格等を改め、暴力団員を排除するとともに、所要の改正を行うものであります。また、あわせて
高齢者住宅の位置の規定についても改めるものであります。
その理由といたしましては、順序逆になりますが、位置規定の改正といたしまして、
高齢者住宅の位置を住宅の正面玄関の地番に統一したことから、第3条第2項表中、調布市
高齢者住宅シルバーピア深大寺の位置を改正前の35番地の1から改正後35番地の26へ、及び調布市
高齢者住宅シルバーピアたまがわの位置を改正前の7番地1を改正後7番地80へ改めるものであります。
使用申込者の資格等の改正理由につきましては、
高齢者住宅居住者の身体の安全や平穏な居住の確保を図るとともに、近隣住民への公営住宅に対する信頼の確保を図るため、改正するものであります。
具体的な内容につきましては、
使用申込者の資格第6条第1項に第5号、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に掲げる暴力団員でないことの1号を加えるとともに、第6条、第7条の関連する条項を改めるものであります。
明け渡し請求権、第31条につきましては、同条第1項に第5号、住宅を取得したとき、第6号、暴力団員であることが判明したときを加えるとともに、同条3項の次に、市長は不正入居以外の明け渡し請求の規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対しまして、請求の日の翌日から当該
高齢者住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で市長が定める額の金銭を徴収するものとする1項を加えます。そのほか条項の整理を行います。
また、32条の次に2条を加えます。
1つは、第32条の2。許可等に関する意見聴取といたしまして、市長は第4条の許可をしようとするとき、または現に
高齢者住宅を使用している者について、市長が特に必要があると認めたときは、暴力団員に該当する事由の有無につきまして、警視総監の意見を聴くことができる1条を加えます。
2つ目は、第32条の3。市長の意見といたしまして、警視総監は
使用申込者または現に使用している者について、暴力団員に該当する事由の有無について、市長に対して意見を述べることができる1条を加えます。
施行期日につきましては、居住者に対する周知期間が必要なことから、平成20年5月1日といたします。
経過措置といたしましては、第3項、施行日前にこの条例による改正前の条例第4条の許可を受けた者が暴力団員であると判明したときは、市長は明け渡しの勧告をするものといたします。また、第4項、勧告に従わないときは、使用者に対して明け渡しを請求することができる規定を加えます。第5項、暴力団員による被害を防止するため、緊急の必要があると認められる場合は、市長は使用者に対しまして明け渡しを請求できる規定を加えます。第6項、この場合の明け渡しの請求につきましては、改正後の明け渡し請求権の条項の規定を準用いたします。また、第7項といたしまして、必要なそのほかの経過措置につきましては規則に委任いたします。
続きまして、議案第31号「調布市市営住宅の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、市営住宅の使用の資格等を改め、暴力団員を排除するとともに、所要の改正を行うものでございます。また、あわせて市営住宅の位置の規定についても改めるものでございます。
その理由といたしましては、順序が逆になりますが、位置規定の改正といたしまして、市営住宅の位置を住宅の正面玄関の地番に統一したことから、第3条第2項表中、調布市八雲台市営住宅の位置を改正前の31番地1から改正後の31番地3へ、調布市調中前市営住宅の位置を改正前の40番地1から改正後の40番地2へ、調布市下石原市営住宅の位置を改正前の30番地2から5を改正後、30番地2に改めるものでございます。
使用の資格等の改正理由につきましては、市営住宅居住者の身体の安全や平穏な居住の確保を図るとともに、近隣住民への公営住宅に対する信頼の確保を図るため、改正するものであります。
具体的な内容につきましては、
使用申込者の資格第6条第1項に第5号、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に掲げる暴力団員でないことの1号を加えるとともに、第6条、第7条の関連する条項を改めるものであります。
同居の許可、第17条につきましては、第2項、市長は前項に規定する新たに同居させようとする入居の際の同居者以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない1項を加えます。
使用の承継、第18条につきましては、第2項、市長は前項に規定する引き続き居住することを希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない1項を加えます。
明け渡し請求権第36条につきましては、同条第1項に第5号、住宅を取得したとき、第6号、暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)を加えるとともに、同条第3項の次に、市長は不正入居以外の明け渡し請求の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で市長が定める額の金銭を徴収するものとする1項を加えます。
そのほか、条項の整理を行います。駐車場使用者の資格、第45条第1項第4号につきましては、明け渡し請求権第36条の1項各号のいずれにも該当しないことに改めます。
また、53条の次に2条を加えます。
1つは、第53条の2、許可等に関する意見聴取といたしまして、市長は第4条の許可をしようとするとき、または現に市営住宅を使用している者(同居者を含む。)について、市長が特に必要があると認めるときは、暴力団員に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる1条を加えます。
2つ目は、第53条の3、市長への意見といたしまして、警視総監は
使用申込者(現に同居し、または同居しようとする者を含む。)または現に使用している者(同居者を含む。)について、暴力団員に該当する事由の有無について、市長に対し意見を述べることができる1条を加えます。
施行期日につきましては、居住者に対する周知期間が必要なことから、平成20年5月1日といたします。
経過措置といたしまして、第3項、施行日前にこの条例による改正前の条例第4条の使用許可を受けた者が暴力団員であることが判明したときは、市長は明け渡しの勧告をするものとします。
また、第4項、同居者が暴力団員と判明したときは、市長は許可を受けた者に対しまして、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものといたします。
さらに第5項、勧告に従わないときは、使用者に対して明け渡し請求することができる規定を加えます。
第6項、暴力団員による被害を防止するため、緊急の必要があると認められる場合は、市長は使用者に対して明け渡しを請求できる規定を加えます。
第7項、この場合の明け渡しの請求につきましては、改正後の明け渡し請求権の条項の規定を準用いたします。
また、第8項といたしまして、必要なそのほかの経過措置につきましては規則に委任いたします。
以上であります。御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。
○宮本 委員長
理事者の説明は終わりました。これより質疑、意見を許しますが、まず議案第27号の質疑、意見を許します。はい、鮎川委員。
◆鮎川 委員
ちょっと両方にかかわってしまうんですけれども、第2条第6号で掲げている暴力団員というのは、どういう規定というか、どういう方なんですか。
○宮本 委員長
はい、内野課長。
◎内野 住宅課長
これは、暴力団対策法で指定された指定暴力団の構成員ということでございます。
◆鮎川 委員
ちょっとよくわからないんですけれども、指定暴力団、何次団体とあるわけですよね。指定暴力団に指定されている暴力団員というのは、第1次団体というんですか、何て言うんですか──が該当しているというふうなことを聞いたことがあったと思うんですが、その辺詳しいところを。
◎内野 住宅課長
指定暴力団につきましては、東京都の公安委員会が暴力団について調査しまして、実際に組織的に運営されている暴力団ということで認定されたものになりますので、単に個人の暴力団というのは該当しないということでございます。
◆鮎川 委員
わかりました。警視総監の意見を聴くことができるということなんですが、警視総監の意見というのは、法的な裏づけみたいなものがしっかりあるわけですかね。例えば暴力団員と認定して、退去してくれと。万が一裁判で訴えられて、暴力団員じゃないよと。でも、調布からすれば、警視総監から意見聞いたんだから暴力団員だよというような可能性もなきにしもあらずと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
◎内野 住宅課長
暴力団員の件なんですけども、本人が暴力団員と言うことはまずないと思います。これについては、警視庁のほうで実際にある程度名簿があったとしても、全部裏づけをとりまして、実際に訴訟になったことを想定して初めて認定するということでございますので、それでもって市に通知するということでございます。また、退去に際しては、市と警視庁と地元の警察さんと3者で合同で対応してやりたいというふうに思ってございます。
○宮本 委員長
はい、岸本委員。
◆岸本 委員
両方にかかわることですけれども、両方の住宅条例の一部を改正する主な目的に、暴力団員の入居をできれば防止して、地域の人の安全、安心ということがあるんだというふうに思うんですが、この手の条例改正というのは、ほかの市ではどんなふうになっているんでしょうか。
○宮本 委員長
はい、内野課長。
◎内野 住宅課長
これにつきまして、町田市で都営住宅の事件がございまして、入居した方が暴力団という事件がございまして、都のほうで昨年の7月に条例改正して、暴力団排除に向けてということで、町田市さんと八王子市さんと、それから日野市さんが規定を設けてございます。
以上でございます。
◆岸本 委員
わかりました。現在のところ、調布の市営、あるいは
高齢者住宅にそういう該当する方はいらっしゃらないということでいいんですか。
◎内野 住宅課長
これについては、はっきりとしたことは申し上げられないんですけども、実際、街宣車が入ったとか、それらしき人が出入りしたという事実が今のところございませんので、いないと思ってございます。
◆岸本 委員
わかりました。今後の運用の問題なんですけど、警視総監のところで、両方とも住宅を取得したとき、それから判明したときというふうに書いてあるんですが、住宅を取得したときに警視総監に照会を受ける場合、新しく入ってきた人はみんな警視総監のほうに照会を求めるわけですか。
◎内野 住宅課長
市営住宅の申し込みは、結構多くの方が申し込みされます。その中で当選した方と、それから補欠になった方についてのみ照会にかけるということでございます。
◆岸本 委員
わかりました。プライバシーといいますか、そういう問題にも全然関係ない人にとってはかかわる問題でありますので、ぜひ慎重にやっていただきたいというふうに思っております。
以上です。
○宮本 委員長
ほかにございますか。はい、土方委員。
◆土方 委員
これは、私、ある本で近々の発表で見たんですけれども、国土交通省が7年12月13日に公営住宅における暴力団排除の実施状況について調査結果を発表しましたね。それによって、この結果を都道府県とか政令都市とか市町村に通知をしたというような形で、それによってこういうふうな条例とか措置をとろうという雰囲気になってきたと思うのね。だから、そういうことについては、結局国が一番先に動いたというようなことで、これについてはある程度国としてもいろいろ裁判云々についても、やっぱりある程度の実績があったからこそということだと思うのね。
特にそのことで判明したことについては、暴力団員であったことが判明した事例というのは、新規入居者が7例あったとか、それから既存入居者が32例あったとか、そういうようなことも発表されているんだよね。
ですから、私はやっぱり、今は住む人の権利も必要だけれども、周りの社会で許されない人については厳しくやっておかないと、そういう人たちの更生云々ということもあるけれども、やっぱり一般市民の安全な暮らしとかそういうものについてはしっかりとやっていかなきゃいけないという行政の役割ですから、そこのところはしっかりと毅然たる態度で臨まなきゃいけないと、このように思っています。
○宮本 委員長
意見でよろしいですか。
◆土方 委員
はい。
○宮本 委員長
ほかにございますか。はい、田中委員。
◆田中 委員
1点だけ参考に教えてください。施行期日が、御説明をいただいたとおり、周知の期間を設けて5月1日ということでありますけれども、周知の方法についてはどのようにお考えなのかちょっと教えてください。
○宮本 委員長
はい、内野課長。
◎内野 住宅課長
これは、既存の居住者に対する周知期間ということで、約1ヵ月設けたということでございます。これにつきましては、今既存の居住者について、実際に暴力団はいないと思うんですけども、もしそういう方がいらっしゃることも想定して、一応こういった条例が改正になりまして、もし該当した場合については退去願いますというものを事前に周知したいということで、今回、終わった後、できた後、全部お知らせしたいと思います。
以上です。
◆田中 委員
入居されている方に対してのみということでいいんですね。
◎内野 住宅課長
これについて、募集の際については、やはり市報等でPRをいたします。
以上でございます。
◆田中 委員
いいです。終わります。
○宮本 委員長
はい、小林委員。
◆小林 委員
ということは、今住んでいる方々の名簿をすべて警視総監に送ると。5月1日以降、そういうふうに理解していいんですか。
○宮本 委員長
はい、内野課長。
◎内野 住宅課長
そうではございませんで、あくまでも条例ができたということで、ある程度周知しませんと、何か具体的な客観的事実があった場合に、やはり警視総監に照会するとなると、個人情報保護条例がかかってきますので、そこで承認を得るという手続も必要でありますので、必ず全員を照会にかけるということではございません。
◆小林 委員
そうすると、新たに5月以降、当選者になった方と補欠になった方は全員照会すると。先ほどの答弁を聞くとそういうふうにとれたんだけど。今住んでいる方々は、何か事件があったら照会をするという、そんなふうなとらえ方でいいんですか。
◎内野 住宅課長
新たに5月1日以降、新規入居する方については、申し込みの際に同意、誓約というものを実際に申し込みに書き込みまして、とりますので、本人の同意に基づいて照会をかけるという方式をとります。
また、既存の人については、先ほど言いましたように街宣車が入るとか、暴力団員風の人が出入りしたというような風評があった場合について、一応そういった事実を確認して、それでもって個人情報保護審査会に通して、承認通して、照会するという手順をとります。
以上です。
◆小林 委員
結構です。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続いて、議案第31号の質疑、意見を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
なければ質疑、意見を打ち切ります。
お諮りいたします。
議案第27号及び議案第31号について、2件一括採決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、2件一括採決いたします。
お諮りいたします。
議案第27号「調布市
高齢者住宅条例の一部を改正する条例」、議案第31号「調布市
市営住宅条例の一部を改正する条例」、以上2件は原案了承と決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、本2件は原案了承と決定いたしました。
それでは、ここで午前中の審査を休憩させていただき、午後にこの続きからということで審査を行いたいと思います。午後の再開は1時20分といたします。
委員会を休憩いたします。
午前11時46分 休憩
─────────── ── ───────────
午後1時20分 開議
○宮本 委員長
それでは、委員会を再開いたします。
次に、議案第32号「調布市下水道条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について理事者の説明を求めます。はい、生井下水道課長。
◎生井 下水道課長
それでは、議案第32号「調布市下水道条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。議案書のほうをお願いいたします。
内容としましては、下水道料金の支払い方法にクレジット払いを導入するものであります。下水道使用料は、水道の使用料をもって決めております。また、下水道の使用料の徴収は東京都に委託しております。東京都では、地方自治法施行令が改正されたことにより、かねてから区民の強い要望等もありまして、平成19年10月から区部の水道・下水道料金の支払いに関して利便性を広めるため、クレジット払いを導入したところであります。
このたび東京都から、多摩地区においても市民の利便性を図るため、水道料金の支払いにクレジット払いを導入していくことになったので、下水道料金についても一緒にクレジット払いを導入していきたい旨要請がありました。このことを受けまして、多摩地区の下水道担当者により協議してまいりましたが、下水道使用料の徴収を都に委託していることもあり、市民の利便性を図るため、25市町一斉に導入していくことで意見調整がされましたので、調布市におきましても各市と足並みをそろえてクレジット払いの導入を行っていくため、条例の一部改正をお願いするものでございます。
なお、施行日は平成20年7月1日を予定しております。
続きまして、議案書の裏面の御説明をいたします。
まず、第12条3項ですが、クレジット払い、これはカード会社による立てかえができるように文言の追加を行うものです。次に、第2条第10号ですが、引用条項が改正されておりますので、それに合わせるものです。
以上、よろしく御審議、御決定くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
○宮本 委員長
理事者の説明が終わりました。
これより質疑、意見を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御発言なしと認め、質疑、意見を打ち切ります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。議案第32号「調布市下水道条例の一部を改正する条例」、本件については原案了承と決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、原案了承と決定いたしました。
それでは、議案第37号「平成20年度調布市一般会計予算」、
建設委員会所管部門を議題といたします。
本件の審査の進め方につきましては、所管ごとに理事者の入れかえを行いながら説明、質疑を受けます。順序については、初めに環境部所管、次に
都市整備部の所管のうち総務費の総務管理費から土木費の道路橋りょう費まで、続いて土木費の都市計画費から住宅費までという順序で行いたいと思います。なお、質疑につきましては、それぞれページを区切って審査を進めてまいりたいと思います。
以上のとおり進めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認め、さよう決定いたします。
これより環境部所管の審査に入ります。なお、初めに総括説明を求め、続いてページごとに担当の説明を求めてまいります。
それでは、説明をお願いいたします。はい、小山環境部次長。
◎小山 環境部次長
私からは、平成20年度一般会計予算の説明に当たりまして、環境部所管の概要につきまして御説明を申し上げます。
平成20年度の一般会計歳出につきましては、款20「衛生費」及び款40「土木費」の総額77億 4,692万円余となってございます。これは、前年に比べまして 6.9%の減となっております。減額の大きな要因は、緑と公園課のしいの木公園用地買収費の終了によるものでございます。
なお、平成20年度の環境部の予算は、世界的に憂慮されている地球温暖化問題への取り組みと対策、調布市の貴重な自然である多摩川、野川の水辺、崖線や市内に残る緑の大切さが広く市民の方々に御理解をされている中、将来へつなげる財産としての保全策の検討をしてまいります。
また、増加する社会環境に関する諸問題、苦情への対応、新ごみ処理施設の平成25年稼働へ向けたごみ発生量のさらなる抑制等を含め推進する予算編成となってございます。
環境政策課におきましては、ESCO事業導入以降の取り組みとして、公共施設における壁面緑化やグリーン購入の推進、環境マネジメントシステムの運用等により職員が日常の業務の中で、さらなる地球温暖化対策への取り組みの実践を行うとともに、地域での市民、事業者と連帯して実施できる方策として、地球温暖化対策地域推進計画を平成21年度に策定する前段といたしまして、市民、事業者の意識調査に取り組んでまいります。
また、自然環境の保全として深大寺・佐須地区の保全を活用して、地域の保全方式の検討と所有者との話し合いをもって、具体的な絵姿を作成してまいります。
環境学習としては、水辺の楽校設立支援並びに都立農業高校神代農場との連携事業、また最近、大規模企業跡地や準工業地域でのマンション建設に伴い、居住者と隣接する工場や作業所の騒音、振動、また野良猫等の生活環境に対する苦情が大変多くなっていることから、重点的に取り組んでまいります。
ごみ対策課につきましては、平成19年度第4回定例会で御承認をいただきました事業系一般廃棄物手数料の値上げに際しまして、事業者側への説明とあわせて具体的な減量やリサイクル等の提案につきまして、現在実施に向け説明を行っているところでございます。
広域支援処理につきましては2年目を迎え、さらなるごみの減量とリサイクルの向上に努めてまいります。
また、ふじみ衛生組合においては、環境影響評価の引き続きの実施と都市計画手続を実施する予定となっております。二枚橋衛生組合の解散につきましては、煙突の解体後の施設解体、土壌汚染の調査等が実施を予定されております。これら2つの組合に対する情報につきましては、節目ごとに御説明をさせていただいてまいります。
緑と公園課につきましては、京王線連続立体交差事業以降の中心市街地周辺の緑化推進を図るべく、緑化重点地区の策定を行ってまいります。また、市内の緑被率の低下傾向への歯どめをかけるため、緑の基本計画で策定をしました重点施策の検証と実効性の向上に向けた施策の検討を行ってまいります。
なお、詳細につきましては、各課長より予算書に基づきまして御説明をいたします。よろしく御審議のほどお願いいたします。
以上でございます。
○宮本 委員長
はい、仁藤環境政策課長。
◎仁藤 環境政策課長
引き続きまして、私からは環境政策課所管分について御説明いたします。予算書 146、 147ページをお願いいたします。
款20「衛生費」、項5「保健衛生費」、目15「環境整備費」です。環境政策課所管分の予算額といたしましては、2億 962万余となっており、前年度比で約4%の増となっております。増額の主な原因といたしましては、資源売り払い代金の地球環境保全基金への積み立ての増額によるものです。
続いて、説明欄、◎環境保全事業費をごらんください。・の7つ目、飼い主のいない猫対策費をお願いいたします。これは、平成17年度から飼い主が特定できない猫の不妊去勢を実施しているものですが、平成20年度には市民との協働事業として実施するため、協議会を設置し、当該猫が比較的多い地域について重点的に対策を講じるためのものです。
その4つ下の・地球温暖化対策地域推進計画策定委託料です。これは、平成21年度に策定を予定している同計画について、市民、事業者の地球温暖化防止についての意識調査を行うものです。
続いて、2つ下の・都市美化推進費をお願いいたします。これは、喫煙マナー向上のため、調布駅、仙川駅で通年、また新入学時期の4月、それから美化推進月間の11月に実施するキャンペーンにあわせて、2駅以外にもパトロール員を配置するものです。
そのすぐ下の環境週間行事委託料をお願いいたします。これは、毎年6月に実施しております環境フェアに係る経費でございます。これまでは市民の環境活動の発表の場など、限られた団体の参加を得て開催しておりましたが、市の環境施策の発表の場として、また環境配慮物品や新エネルギー設備の紹介、訪れた市民の方が参加しながら環境を考えるイベントとして開催を予定しております。
次の環境学習支援事業費をお願いいたします。これは、これまで実施しております雑木林塾やこどもエコ事業に加え、20年度は都立農業高校との連携事業、また多摩川をフィールドとしました水辺の楽校設立に向けた事業に要する経費でございます。
続きまして、次の◎ゆう水保全事業でございます。これは、地下水の涵養のため、雨水浸透ますを既存住宅に設置していくものです。平成19年度は市内全域に設置地域を広げて、設置のお願いをしております。20年度については、一回り小さいサイズの雨水浸透ますも設置対象として、これまで敷地に制限のあった住宅についても設置していただけるよう準備を進めております。
次の◎地球環境保全基金をお願いいたします。これは、地球環境保全の推進に必要な資金に充てるため設置しておりますが、資源売り払い代金を基金として積み立てを行うものでございます。
その下の◎公害防止対策費、2つ目の・大気汚染等測定調査費でございます。大気汚染の観測につきましては5ヵ所、騒音測定6ヵ所、振動測定3ヵ所での測定に要する経費でございます。また、騒音の苦情に対応するため、騒音測定器を新たに整備いたします。
次に、すぐ下の・工場認可等事務費をお願いいたします。これは、工場指定作業所情報を紙ベースから電子データに移しかえる事務に要する経費でございます。
続いて、次の 148、 149ページをお願いいたします。
149ページの説明欄、最初の◎ISO 14001事業費をお願いいたします。ISO 14001事業につきましては、平成18年度に認証の更新を受けておりますことから、19年度に引き続き20年度も環境目標等を設置し、事業の運営を行うものです。
説明は以上でございます。
○宮本 委員長
はい、土方ごみ対策課長。
◎土方 ごみ対策課長
続きまして、ごみ対策課所管分の説明をさせていただきます。
150ページ、 151ページをお願いいたします。
平成20年度のごみ対策課にかかわる款20「衛生費」、項10「清掃費」の予算額は、記載のとおり52億 5,701万円余であります。前年度と比較して 3,862万円余、約 0.7%の減となっております。
以下、説明欄に従いまして主要な事業について説明をさせていただきます。
まず、目5「清掃総務費」でございます。説明欄の◎一般職人件費でございます。3億 6,837万円余の主な内容といたしましては、ごみ対策課42名の職員にかかわる職員給料、扶養手当など諸手当、時間外勤務手当及び職員共済組合負担金等でございます。
次に、次の◎クリーンセンター管理運営費でございます。 1,562万円余の主な内容といたしましては、建物や機器にかかわる光熱水費、維持管理委託料、保守点検委託料、維持補修費等ほか、事務用の消耗品費、通信運搬費や職員研修費等の費用でございます。
次に、◎三多摩は一つなり交流事業費でございます。これは、東京たま広域資源循環組合の事業で、多摩地域の最終処分場が設置されている地元の日の出町と組合の構成市が交流を図る事業として実施されております。市といたしましては、FC東京の協力をいただきながら実施をしたいと考えております。
次に、クリーンセンター移転事業費であります。これは、クリーンセンター移転設計委託料でございます。新ごみ処理施設建設に伴い、クリーンセンターの解体が平成21年度に予定されております。20年度内に移転施設の設計を委託するものでございます。
次に、目10「塵芥処理費」でございます。廃棄物減量及び再利用促進審議会運営費でございますが、調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例で定めているとおり、市民、学識経験者、市内の事業者等の委員により審議会が構成されております。市長が諮問する一般廃棄物の減量、再利用の促進等に関する事項について検討、協議を行っていただいております。20年度からは、2月に策定いたしました調布市ごみ管理基本計画を踏まえ、ごみの発生抑制に向けた審議会を開催してまいります。当該予算は、14人の審議会委員さんへの報酬とコンサルタントへの支援委託料でございます。
次に、塵芥収集費でございます。10億 3,628万円余は、前年度と比較いたしまして 778万円余、約 0.7%の減となっております。主な項目といたしましては、可燃ごみ収集運搬委託料でございます。可燃ごみの戸別収集運搬委託にかかわる経費でございます。
次に、その下の家庭系可燃ごみ搬送委託料でございます。多摩ニュータウン環境組合に、大型車により可燃ごみを搬送するための経費でございます。
2点ほど下の事業系可燃ごみ搬送委託料は、事業系一般ごみを民間処理施設で処理を行うため、積みかえ施設で大型車に積みかえ、搬送するための経費でございます。
152、153ページをお開き願います。
上から6点目の基地跡地中継施設費でございます。これは、積みかえ施設の管理経費でございます。
次に、資源物収集費は9億 3,554万円余、前年と比較しまして 724万円余、約 0.8%の減となっております。主な項目といたしましては、地域回収事業奨励金でございます。ごみの減量と資源の有効利用を促進するため、登録団体と登録業者に対して、資源物の回収、または引き取り量に応じて奨励金を支給しております。奨励金は、団体に対して1キロ当たり8円、業者に対しては1キロ当たり4円となっております。
次に、ビン類収集運搬委託料とその下のペットボトル収集運搬委託料でございますが、瓶類、ペットボトルの戸別収集運搬にかかわる経費でございます。
次に、カン類収集運搬委託料とプラスチック収集運搬委託料は、缶類及びプラスチックの戸別収集運搬にかかわる経費でございます。
少し目を下に移動していただきまして、粗大ごみ収集運搬委託料でございます。18年度からは業者委託をしております収集業務にかかわる経費でございます。
次に、剪定枝破砕粉砕車維持管理費でございます。剪定枝をチップ化する車両の維持管理費用を計上したものでございます。
次に、ごみ減量運動費でございます。 2,051万円余は、前年と比較いたしまして 2,423万円余、約54.2%の減となっております。減額となった主な理由は、ごみ組成分析委託の精査及び災害廃棄物処理計画とごみ管理基本計画が19年度で策定されたことによるものでございます。主な項目といたしましては、ごみ減量・再利用啓発費でございますが、ごみ減量啓発パンフレット、再利用計画書郵送料等の費用でございます。
ごみ減量・分別・リサイクル広報費は、ごみの減量、資源化を広く市民に訴えるごみ対策課発行の広報誌「ザ・リサイクル」の発行及び配布に要する経費でございます。
次に、リサイクルカレンダー発行費は、市民、事業者に全戸配布しているリサイクルカレンダーの作成及び配布にかかわる経費でございます。
次に、ごみ組成分析調査委託料でございます。これは、新ごみ処理施設建設に向け、またごみの減量を進めるための現状と傾向を常に把握するためのごみの調査委託料でございます。
次に、塵芥処分費でございます。28億 3,556万円余で、前年と比較いたしまして 1,471万円余、約 0.5%の増となっております。主な項目といたしましては、三鷹市委託料、多摩ニュータウン環境組合委託料は、広域支援にかかわる家庭系可燃ごみの処理委託料でございます。
次に、事業系ごみ民間処理施設委託料でございます。事業系一般ごみの民間処理施設における処理、処分のための委託料でございます。
それから、二枚橋衛生組合負担金は1億 255万円余、前年と比較いたしまして 5,223万円余、約 103.8%の増加となっております。これは、施設解体に向けた土壌調査等を実施することによるものでございます。
次に、ふじみ衛生組合負担金でございます。6億 4,094万円余、前年と比較いたしまして 6,204万円余、約10.7%の増となっております。これは、臭気対策経費がふえたことによるものでございます。
次に、東京たま広域資源循環組合負担金でございます。4億 1,747万円余、 4,550万円、約 1.1%の減となっております。これは、二ツ塚への搬入量の減によるものでございます。
次に、塵芥収集車両費でございます。 1,006万円余、前年と比較いたしまして 645万円余、39.1%の減となっております。主な理由といたしましては、19年度にはダンプ1台を廃車し、1台を購入する予算を計上しておりましたが、20年度につきましては購入する予定はございません。
次に、 154ページ、 155ページをお願いいたします。
目15「し尿処理費」でございます。し尿処理費は 2,345万円余で、前年と同様の規模となっております。し尿収集運搬委託料は、仮設トイレ等のくみ取りと処理先までの運搬委託料経費でございます。
それから、し尿処理施設維持管理費は、沈殿槽水質検査委託料、汚水ピット清掃委託料等でございます。
ごみ対策課の説明は以上でございます。
○宮本 委員長
はい、生井下水道課長。
◎生井 下水道課長
続きまして、下水道課所管分でございます。
182、 183ページをお願いいたします。
右側説明欄、一番上の◎下水道事業特別会計でございます。款40「土木費」、項15「都市計画費」、目15「公共下水道費」、節28「繰出金」、17億 1,380万 1,000円を下水道事業特別会計に繰り出すものでございます。詳細につきましては、議案第41号「平成20年度調布市下水道事業特別会計予算」におきまして御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○宮本 委員長
はい、小板橋緑と公園課長。
◎小板橋 緑と公園課長
続きまして、緑と公園課所管分について説明いたします。
同じページ、 182、 183ページをお願いいたします。
目20「公遊園費」の予算額のうち、緑と公園課にかかわるものは4億 4,206万 3,000円であります。前年比53.3%、5億 400万円余の大幅な減少となっておりますが、これは、しいの木公園用地買収の完了に伴う公遊園用地買収費3億 3,800万円余と、調布市土地開発公社の経営健全化促進事業により、用地特別会計繰出金が1億 6,400万円余の減少となったことが主な原因であります。
以下、主要な事業について説明欄に従い説明させていただきます。
◎業務管理費は、直営作業に必要な経費を計上しております。作業用自動車購入費は、公遊園等の剪定枝をチップ化しておりますチッパー車がNox法の規定で使用できなくなることにより、購入するための経費であります。
1項目飛ばしまして、車両管理費では、作業用車両13台と特殊車両3台に係る車検手数料等の法定維持費用や燃料費及び修繕費用などの経費を計上しております。
続きまして、◎公遊園管理費は、調布市管理の公園緑地にかかわる清掃や除草、電気料金、水道料金、土地借り上げの賃借料など、維持管理に充てる経費を計上しております。
4項目めの管理運営委託料は、公遊園と緑道緑地 270ヵ所の砂場清掃、除草、施設点検等の年間管理業務委託に要する経費であります。
次の清掃委託料は、福祉作業所やシルバー人材センターなどへの公遊園清掃、便所清掃及びごみ収集等の業務委託に要する経費であります。
1項目飛ばしまして、警備委託料は、多摩川児童公園及び深大寺自然広場の巡回警備や受付業務などの業務委託料を計上しております。
さらに1段下の土地賃借料は、民有地及び国有地の公遊園用地7園を借り上げる経費であります。
次の◎公遊園整備費でありますが、これは公園緑地などの新設、改修の整備を行う経費であります。設計委託料は、緑化重点地区、富士見町・西町地区にある石原小前公園について、市民参加により整備に向けた設計を行うための経費です。
次の緑化重点地区策定業務委託料は、連続立体交差事業が進展する中心市街地周辺地区について、公園緑地の整備などの事業展開により緑化推進を図るため、緑化重点地区を設定するための経費であります。
1項目飛ばしまして、公遊園整備工事費は、平成19年度に市民参加で設計いたしました入間町1丁目第2公園について整備工事を行うための経費であります。
次の大事業であります公遊園用地費は、公遊園用地を取得していくための経費であります。2項目めの用地特別会計繰出金でありますが、これは債務負担により用地取得してある5ヵ所の元金返還と利子分の繰出金に充てるものでございます。
続きまして、◎自然保護費は、調布の自然保護を目指し、そのシンボル的な事業として蛍飼育を行う経費を計上しております。
184、 185ページをお願いいたします。
続きまして、目25「緑化推進費」でありますが、ほぼ前年並みの予算となっております。前年比 8,200万円余の減額というふうな表示になっておりますが、これは街路樹管理費について道路課への事務移管があったためであります。
では、説明欄をお願いいたします。
◎緑化推進事業費は、公園などの緑化を進めるとともに、民有地における緑の保全、創出、育成を支援していくための経費であります。
3項目めの公遊園等樹木管理費は、柴崎公園等、比較的規模の大きい公園などの高木の剪定などに要する経費であります。
続きまして、崖線緑地等管理費は、国分寺、布田、仙川の崖線緑地の清掃、除草、支障枝剪定など等、市民参加による保全活動に要する経費を計上してあります。
1段飛ばしまして、緑と花の祭典運営費は、植木組合等との実行委員会により緑化推進を図るため、緑と花の祭典を開催するための経費であります。
次の花いっぱい運動事業運営費と、緑と花の運動補助金の2項目については、市民グループや自治会等による潤いのある緑豊かな町並みを形成することを支援するための経費であります。
次の保全地区等補助金でありますが、残された民有地の緑を保存するための経費でありまして、内容は保全地区補助金、保存樹木補助金、保存生け垣補助金、生け垣新設補助金、保存樹木等剪定補助金の5事業分を計上してあります。
次の◎緑の保全基金への繰出金につきましては、利子収入分を計上したものであります。
以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○宮本 委員長
理事者の説明は終わりました。
これより環境部所管の質疑、意見を許します。まず最初に、 146、 147。はい、土方委員。
◆土方 委員
この中で、環境保全の中でこうでいいのかと思うんですけれども、都立農業高等学校の連携というようなことでもろもろ進められていることについて、どういうふうなことになっているか、進捗をちょっと聞きたいんだけども。ということは、あそこのところ、都立農業高等学校はNPOか何かの団体がありまして、そういう団体を通じてさまざまな農業に対する教育的な学生の応援とか、それからまた市民に対するさまざまな農業とか、そういうふうなものに対する何か事業をしているらしいんですけれども、そういうことと調布市のことがどういうふうにリンクしていくかね。全然違った観点で行くのか含めて、学校とどういう関係でこういう合意をされたのかということをちょっと聞きたいと思います。
○宮本 委員長
答弁を求めます。はい、仁藤課長。
◎仁藤 環境政策課長
都立農業高校の神代農場との連携事業につきましては、高校が実施します自然学習授業を市と共催で行うということで、今、準備を進めております。残された自然、貴重な自然がございますので、やみくもにいろんな方が一遍に入っていくという形式での開放は、今のところ考えてはございません。その学習講座を受講されて、貴重な自然を保全できる知識を得た人に対しての開放ということで、初年度はしていきたいと考えております。
◆土方 委員
そうすると、限定的になるわけね。限定的ということは、こちらで調布市が具体的にどういう形で向こうと対応ができるかというのを決めて、それでやるわけね。要するに、初めからこういうことでやりたいということだけについてやるんであって、あそこの神代植物公園の全体をどうするということについての合意はまだされていないのね。小さな面での、狭い範囲での事業っきりできないわけね。そうすると、これはこれから先、どんどん大きくなるという可能性もあるし、これがうまくいかなければ、また学校教育等の関係ですからね。神代植物公園みたいな、ああいう関係じゃないからね。そうすると、これについては、まだまだ先行きは不透明だね。
◎仁藤 環境政策課長
不透明というよりも、まだ未確定ということで、まず神代農場を公式に市民の方に開放しますというような足がかりを20年度にはつけるということで、御理解いただきたいと思います。
◆土方 委員
学校も、いわゆる農業高校とか園芸高校とか、東京の中には幾つもあるんだけども、青梅の農林高校は、具体的に言えば、どこか実業高校みたいになってしまった。その中で農業関係の学校がどういう形で残るか、そういう時代だと思うのね。そういう面では、あそこの学校は古い学校であるし、あの地域には昔からあるし、特別また自然環境がいいところだし、ぜひそういう面では連携を深めて、いわゆる農業という1つの教育と、それからそれにどうして環境問題とリンクするか、そこのところに力を入れてやってもらうことが調布の環境保全につながるもんですから、よろしくお願いしたいと思います。
○宮本 委員長
はい、田中委員。
◆田中 委員
今、土方委員のほうからも質問がありましたけど、私も同じ部分のところで、環境学習支援事業費の部分でちょっとお伺いしたいんですが、今御説明いただいた計画につきましては、どこからの提案とかがあったんでしょうか。あくまでも市独自の所管のお考えによるものなんでしょうか。
○宮本 委員長
はい、仁藤課長。
◎仁藤 環境政策課長
農業高校の市民の方への開放を目途に連携事業を実施するというのは、市民からの御要望も以前よりございましたし、農業高校さんのほうからも、調布市に農場があることから、そちらの自然を貴重な自然ととらえて整備をしていく方向で考えると。そういうことで、両方の意識が合致したものということで、このたび開放に向けた連携事業を行います。
◆田中 委員
農業高校さんと調布市さんのお考えが一致したということですね。私、大変心配になっているんですけど、あそこには天然の蛍もいる。カタクリもある。それからニリンソウも群生している。学校としてもさまざまな植物を育てたりしていますよね。当然、開放の仕方によっては大きなリスクが伴うと思うんですけれども、先ほどの説明では限定した中での使用と。その後のことにつきましては、まだ、その様子を見ながらということでよろしいんでしょうか。
◎仁藤 環境政策課長
この事業につきましては、あらかじめ応募をいただいて、抽選になるかはその数によりますが、入っていただく方を特定して、後でどの方が入りましたかどうかがわかるようなことで事業実施をいたします。その理由は、委員がおっしゃられましたように、貴重な自然を盗掘される危険性もございますので、大事だという貴重な知識を得た上での開放というふうに考えております。
○宮本 委員長
田中委員、よろしいですか。
◆田中 委員
いいです。
○宮本 委員長
では、岸本委員。
◆岸本 委員
飼い主のいない猫等対策費なんですけれども、先ほどの説明では、協議会も市民参加で設置をしてということだったんですが、この予算でその内訳というのはどうなんでしょう。協議会のほうに係るお金と、それから実際に去勢などの手術をした場合の、その関係の経費と分かれているかと思うんですが、ちょっと詳しいことを教えてください。
○宮本 委員長
はい、吹井担当課長。
◎吹井 環境政策課生活環境担当課長
飼い主のいない猫対策のほうの額 136万 2,000円は、全額、協議会のほうに委託料としてお渡しします。その中でおおむね98万円ぐらいは野良猫対策重点地域と、それから個々で不妊去勢手術でいろんな形で協力されている方に対しての補助も含めた形の金額となっています。そのほかに広報関係です。啓発活動としまして、パンフレット、看板等をつくりまして、それを市民の皆さんに周知していくという活動もお願いする部分も入っております。
以上でございます。
◆岸本 委員
飼い主のいない猫に対する手術の問題なんかでは、実際に予算をとられて補助をする額というか、猫の数といいますか、手術の数といいますか、それと、市民のほうから申し出があった数とで随分開きがあるようなことを過去に聞いたことがあるんですけれども、その辺との兼ね合いで、予算はどうなんでしょう。
◎吹井 環境政策課生活環境担当課長
予算的に申しますと、やはり飼い主のいない猫対策を重点的に進めたいということは、ある重点地域、いわゆるそこの地域が非常に野良猫が多いということで、それをまず重点的にしていきたいということで厚く盛っています。あとは個人の方々ということで、率的に言いますと6・4の形。額的な部分ですけれども、6・4の形で当初進めていきたいと思っております。
以上です。
◆岸本 委員
はい、わかりました。予算をつける段階ではなかなか難しいのかなというのもあると思うんですけれども、それを余り縮小させていってしまうと、かえって野良猫がふえて厄介なことになるといいますか、のもあると思いますし、一応多い地域というので、まずそこに目を置いてやっていくということでよろしいわけですよね。
◎吹井 環境政策課生活環境担当課長
委員、おっしゃるとおりでございます。
◆岸本 委員
はい、わかりました。ありがとうございます。
○宮本 委員長
よろしいですか。はい、鮎川委員。
◆鮎川 委員
今、市で管理している公衆トイレは何ヵ所あるんでしょうか。
○宮本 委員長
はい、吹井担当課長。
◎吹井 環境政策課生活環境担当課長
現在、7ヵ所でございます。
◆鮎川 委員
以前、京王閣さんが所有していた土地に公衆トイレ、市で管理していたと思うんですが、あそこの跡地については、今、どうなっているんでしょうか。
◎吹井 環境政策課生活環境担当課長
地元のほうからトイレ及び防災備蓄倉庫等の要望が出ておりますが、一応、京王閣さんのほうに以前確認させていただいておりますが、当初の土地に関しましては、京王閣さんのほうで利用するようなことをおっしゃっております。今、その時点でございます。
◆鮎川 委員
じゃ、現状としては、地域の方から出ているような要望を実現するのは難しいような状況ですか。
◎吹井 環境政策課生活環境担当課長
一応、土地所有者が京王閣さんで、また京王閣さんの意思もありますので、現在まだ調整していかなきゃいけないとは思いますが、意思的にはどうしてもそこはほかの利用をしていきたいという回答を得ております。
以上でございます。
◆鮎川 委員
わかりました。
○宮本 委員長
はい、土方委員。
◆土方 委員
湧水保全事業に関連するのかな、雨水浸透ますね。これは随分前から設置についてはいろいろ支援したりなんかして努力されていると思うんだけれども、個人的に住宅地とかそういうところに設置するような形の策をいろいろやっているんだろうけれども、これはどのぐらい浸透したかについてはよくわからないんで、検証がなかなかできないと思うのね。それで、実は僕らも下水の関係になると、下水の処理料ということの算定は雨水、雨がどのぐらい降ったかによって決まるみたいなことを言って、府中と調布とはどうなのかと言ったら、向こうのほうがうんと降ったか、こっちのほうがうんと降ったか、人頭割りなのかよくわからないけども、こういうふうな議論というのは、そういうところでしているのかね。あくまでも、いわゆる下水道は──下水道と言っちゃいけないんだけども、そういうふうな雨の水というのは、どういうふうに考えたらいいかということの議論はしていないんですか。
○宮本 委員長
はい、仁藤課長。
◎仁藤 環境政策課長
雨水浸透ますだけに限らず、水収支という考え方でいきますと、多摩川の流域に調布市はございます。それで、多摩川流域の各市から情報を京浜河川事務所のほうで集めまして、水流解明プロジェクトというのをつくって、その解明に努めているところです。ですので、雨が降ったそのものが地下水を通ってどのように多摩川に流れていくかというのを調査し、その調査がだんだんわかってきたところで、実際にそれをふやすためにどういうふうなことをすればいいかという具体的な実行についての検討を今進めております。
以上です。
◆土方 委員
わかりました。それと1つ。開発行為なんかすると、いわゆる協力金というのをもらったり、もろもろあるよね。開発するときには、開発業者とかそういう人たちに対して負担をお願いしているよね。土地の負担ということは、公園なんかをつくるときの負担か何かわからないけど。あと、協力金というお金の場合には、その人たちが駐車場とか駐輪場とか、いわゆる駅前広場だとか、そういうところのまちづくりのために使ってもらえるんだろうと思って、このお金を出していると思うんだけども。実際問題として、僕がこれを見ていると、やっぱり雨水浸透とかそういうものに、即そこで処理できるようなものを使ってというか、公共がそういうところで使うような形のものをやるということはやっぱり重要だと思うんですよ。今、開発工事の場合についてのそういうふうな形の指導というのは、ただお金をもらうとか、公園とか云々じゃなくて、こういうことは言っていないんですか。
◎仁藤 環境政策課長
雨水浸透ますに限ってだけのお答えを、今、私のほうからはさせていただきます。雨水浸透ますについては、環境政策課所管としましては既存住宅についての設置を推進しておりますが、下水道のほうでは、新築住宅について雨水浸透ますを指導としまして設置を推進するということで、指導を行っておりますような状況です。
○宮本 委員長
はい、生井課長。
◎生井 下水道課長
ただいまの土方委員の御質問なんですけれども、もともとは開発行為等に係る場合には、下水道施設につきましては時間当たり50ミリまでは耐えられるような施設になっておりますけれども、それ以上負荷がかかりますと洪水とかが出てきますので、あと10ミリ分。要するに、時間当たり60ミリまでは宅内で処理してもらうということで、従来から、浸透ますか、あるいは浸透トレンチといいまして、土管の穴があいたものなんですけど、それを義務づけを設定しておりまして、なるべく河川、下水に流さないような指導は行っております。
それで、18年10月からは、個人の新築住宅につきましてもその中で対処していただくように、浸透ますをほとんど義務づけで指導しております。
以上でございます。
◆土方 委員
わかりました。やっぱり浸透ますというのは、そういう意識は持たなければ、地下水云々、涵養なりについても、なかなかこれはそういう問題に到達しないから、ぜひともそのことについては続けてもらいたいんだけれども、この雨水浸透は検証ができないから、やっぱりどうやって検証するかという理屈づけね。それはどんどんやっていかないと、何でつけるんだろうというね。片一方じゃ、しょっちゅう水を下水に流すような、水をたくさん使っちゃうようなことをやって、片一方じゃ、そういうふうなことをやるというんじゃ、非常にそこのところは合理性に欠けるから、そこのところのPRもしっかりとやっていくようにしないといけないと思いますね。意見として言っておきます。
○宮本 委員長
ほかにございますか。はい、井上委員。
◆井上 委員
こういう質問がありなのかわからないですけども、地球環境保全基金のところなんですけれども、これは土地を買ったり、あるいは緑、木を買うということにも使われているんですか。どこで質問したらいいのかという部分で、ちょうど緑の保全基金も出てくるので、ここでそういう質問をしていいのかも含めて教えてください。
○宮本 委員長
はい、仁藤課長。
◎仁藤 環境政策課長
地球環境保全基金の充当先につきましては、委員がおっしゃいましたような崖線緑地の管理委託料でありますとか、保存樹木の補助金ですとかに充当をいたしておりますので、基金としての充当は緑についてもいたしております。
◆井上 委員
またがっちゃうかもしれないんですけれども、地球環境を保全するという非常に大きいイメージでいくと、例えば CO2の削減というところも入ってくるでしょうし、同時に緑をふやすという部分、あるいは湧水の部分というのも話として出てくると思うんですけれども、そういうトータルの環境政策というものについての今後の将来的なビジョン、土地を買うということも含めて、何かお考えになっているところをお聞かせいただきたいんですけど。
◎仁藤 環境政策課長
地球環境保全基金は、御存じのように、平成17年ぐらいから資源売り払い代金の余裕が出て、かなり積み増しができております。19年度末には2億 8,000余の基金の残高になりますので、21年度に地球環境の地域温暖化推進計画の策定を予定しておりますので、その中でいろんな御意見を市民の方や事業者からいただくことになると思います。そのときにいろんな仕組みが実現できるようなものとして、積み立ても、この使い道も考えてまいりたいというふうに考えております。
○宮本 委員長
はい、井上部長。
◎井上 環境部長
先ほどの緑保全基金との関係ですけど、今、ちょっと条例を確認しましたけど、地球環境保全基金の条例の中で、基金同士で必ずバッティングする部分があるので、除外規定を設けるんですが、地球環境保全基金の中では、緑の保全基金で経理するようなものには使わないというふうなことになっています。ですから、今後、我々としては、もう一方で緑のほうと関連してしまうんですが、グリーンファンドと地球環境保全基金と緑の保全基金、こうしたものをトータルに考えなきゃいけないだろうと思っております。先ほど課長が申し上げましたように、地球温暖化対策の地域計画をつくりますので、それとあわせて財源調達をどうするのかと。当然、地球温暖化ですから、緑をふやすことによっても温暖化対策になりますので、そういった部分をどういうふうに。緑の保全基金のみで担うのか、あるいは合体させて新たな基金として再スタートさせるのかといったことも含めて、今後、きちっと検討していきたいと思っております。
◆井上 委員
そうすると、これから地球温暖化の地域推進計画というのの策定のために準備をされていくということなんですけれども、今の公共施設の管理公社の部分に対しての行政としての対応というのもやっている中で、今後、土地を取得していくということで考えていくと、緑を保全するために緑の部分の土地を取得していくとかということも考え方の中で出てくると思うんですけれども、今後、将来にわたっての計画的な環境問題、地球温暖化対策等も含めて、緑というものをいかに計画的に、調布市としてビジョンを持って維持、存続していくのかというところも含めて慎重に考えていただきながら、計画を策定していっていただきたいという要望です。
以上です。
○宮本 委員長
ほかにございませんか。──それでは、次に、 148、 149ページ。はい、土方委員。
◆土方 委員
ISO 14001なんですけれども、一番さきのこの制度を発足した当時は、これはそういう面では目標がすごく明確になって、削減についてなりが明かなものがたくさんあって、それはそれとしての効果として、何ていうんだろう、はっきり見えてきたんだけれども、これを毎年毎年やっていくと、だんだんその目標が厳しくなっていくというかな、到達目標というか、設定する目標がね。それで苦労されていると思うのね。このことについて、やっぱり制度については、今、国の考え方として、こういう指標があるということはいいけれども、これにかわるような新しい制度ができているのか、できていないのか。そこのところをちょっと教えてもらいたいんだけども。
○宮本 委員長
はい、仁藤課長。
◎仁藤 環境政策課長
環境に関する環境活動のこういう認証の登録の基準とか団体については、かなりの数がございます。それで、ISO 14001は世界基準ですが、オフィス21ですとかほかの制度もございまして、それは製造業に適したものであるとか、事務系の事業に適したもの、それから中小企業の安易に余りお金をかけずに維持ができるもの、さまざまございます。
◆土方 委員
そうすると、結局、国際的なISO 14001じゃなくて、途中でやっぱり日本版みたいなものがどんどんできているということですね。
◎仁藤 環境政策課長
はい、そのとおりです。
◆土方 委員
はい、わかりました。結構です。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続きまして、 150、 151ページ。はい、岸本委員。
◆岸本 委員
事業系のごみの収集袋の値段を変える件についてはここでいいんですか(「次のページじゃない」と呼ぶ者あり)。事業系ごみ、違うところですか(「次ですね」と呼ぶ者あり)。だったら、次で。
○宮本 委員長
では、このページで土方委員。
◆土方 委員
井上部長にちょっと聞くんだけれども、ここでクリーンセンターの移転事業費というのが出ているね。僕はあそこのところをずっと見ていて、やっぱりあそこのところは新しい処理場ができるということだと、クリーンセンターはそのまま存続するかの問題もあるけれども、クリーンセンターがどこかへ行くんだったら、それはそれとしていいんだけれども、そういうところを含めたものでやるのかどうか。要するに、ずっとあそこで両方が両立してずっといくような設計関係を考えていくのか、さもなければどこかへ行くのか。そこのところなんです。井上部長が今話せないと言うなら話せないで結構ですけれども、せっかくのここのところで移転費用が出ていますから、そこのところの関係をちょっと話してもらいたいと思います。
○宮本 委員長
はい、井上部長。
◎井上 環境部長
基本的な話で、まだ固まったものは全くございません。今検討しているのは、とにかくクリーンセンターが21年度中に移転しませんと、新ごみ処理施設の建設ができないという差し迫った事情があって、20年度中に設計を行いたいということです。少なくとも新ごみ処理施設の建設中には周辺地元の住民対策もありますことから、市の職員があの周辺にとにかくいたいと思っています。いなければいけないだろうというふうに考えていますので、少なくとも25年稼働までの間、今、駐車場なり、あるいはストックヤードとして使っているところに一たん暫定的に移転をさせて、職員を何人かはとにかく配置をしておかなければいけないだろうと。これは1つだけ考え方が決まっています。その後、新ごみ処理施設ができた後に、どこでどうするのかというところについては、現在まだ確定したものはございません。もう一方で二枚橋の解散の問題等もございますので、その辺をにらみながら、20年度中に一定の結論を出さなきゃいけないかなというふうには思っているところです。
◆土方 委員
どうして言ったかというと、将来的にあそこの新ごみの処理はPFIがやるね。それと、あそこのところでクリーンセンターをやるんだったら、今からそういうPFIでやる事業、ごみの不燃のほうも、不燃もあそこのところでPFIでやるとか、いろいろな形の1つの考え方が出るんだろうと思うのね。そういうことを含めて、やっぱり早くからどうしようかということをやらないと、片一方は新しくなって、片一方は途中から新しくなっちゃ、同じようなシステムが同じように作業上うまくいかないんじゃないかと僕は思っているわけね。だったら今から、ぜひ調布も調布として、向こうに提言するんだったら提言するような考え方を持っていかないと、せっかくの事業が、初めから考えておかないとやりづらくなっていく。効果が上がらないんじゃないかと僕は思っていますから、質問させてもらいました。
以上です。
○宮本 委員長
はい、小林委員。
◆小林 委員
私も今のところですが、いろいろふじみのほうの案を見ると、このクリーンセンターはひっかかっていないんですよね。あの建物等についてはひっかかっていないですね(「ひっかかって……」と呼ぶ者あり)。いや、ひっかかっていますか。この案の地図を見る限り、ひっかかっていないですよね。いやいや、だって、これを見る限り、ひっかかっていないじゃない。違うんですか。私どもがいただいている書類から見れば、ひっかかっていないですよ。
○宮本 委員長
はい、井上部長。
◎井上 環境部長
地図をきちっと見ていただければと思って、私の手元にありませんが、クリーンセンターの建物はひっかかっていると思います。ストックヤードと職員駐車場で使っている部分はひっかかっていませんが、市道から東側については敷地に入っていると思いますけど。
◆小林 委員
ひっかかっていないじゃない。ひっかかっていないですよ。私どもがいただいている資料によれば、ひっかかっていないですよ。これはふじみの台貫はひっかかっていますよ。でも、クリーンセンターの建物自体は当たっていないじゃないですか。
◎井上 環境部長
当たっていないというのは処理施設が当たっていないという意味ですね。
◆小林 委員
うん。
◎井上 環境部長
敷地には入っていますので、そういった意味で……
◆小林 委員
敷地は全体ですから、それはそうですけども、現実的には当たっていないですよね。
◎井上 環境部長
今、施設配置はふじみの中央とするという案ですので、建物そのものにはぶつかっていません。
◆小林 委員
ということは、駐車場だって敷地の中に入っていますね。三鷹の駐車場がね。現状のここを建てかえする云々じゃなくて、何か使うんであれば、向こうを使うということは可能じゃないの。そうでもないの。
◎井上 環境部長
全体を更地にした上で施設建設に入ってまいりますので、そういった意味では、これはふじみの予定になりますけど、調布市と三鷹市の間で、クリーンセンターは調布市の土地、三鷹市の駐車場は三鷹市の土地になりますから、これは売った買ったといいますか、ふじみ衛生組合に我々調布市の土地は売却しますし、三鷹市の土地はふじみ衛生組合が買うということでやりますから、所有権そのものを移転するということを今後やってまいりますから、どうしてもクリーンセンターそのものは21年度中に解体をさせていきたいというふうに思っています。
◆小林 委員
そういうことになりますと、今、不燃で使っている前処理、あの辺も全部なくなっていくという。そうすると、それはどこへ行くという話になるの。
○宮本 委員長
はい、土方課長。
◎土方 ごみ対策課長
今のクリーンセンターの部分は、今、委員もお持ちの資料では、焼却炉の建設の建屋の配置を横60メートル、縦90メートルということでプロットしてございます。実際にはその周りに周回道路と計量施設が巡行路というところで配置しますと、クリーンセンターの現在の建屋の部分がかかってしまうのと、それから、既設の旧の粗大ごみ処理施設の計量等の通路のところにかかってしまいますので、全部解体をしなければいけないという状況でございます。
◆小林 委員
そうじゃなくて、現在、不燃でペットなりプラの置き場があるじゃないですか。あのこと。
◎土方 ごみ対策課長
それは東側に全部集荷して、現在、臭気対策等含めた中で対応していくということでございます。
◆小林 委員
東側というと。
◎土方 ごみ対策課長
青果市場側のほうに資源ごみのストックヤードを、集荷していくということでございます。
◆小林 委員
ということは、今、三鷹のほうがリサイクルで瓶等々使っていますよね。あそこということですか。
◎土方 ごみ対策課長
現在の新しいリサイクルセンターの東側、青果市場側の道路との間のスペースに、今の資源ごみのストックヤードを建設していくということでございます。
◆小林 委員
三鷹の公会堂の間ということですか。
◎土方 ごみ対策課長
北側が公会堂の間なんですが、東側の道路がございますね。青果市場と挟んで。そこのスペースがあいておりますので、そちらのほうに臭気対策を含めてストックヤードを建設していくということでございます。
◆小林 委員
わかりました。あと、クリーンセンターの現状の中で処理しているもろもろのものが、施設等々がありますよね。それも今度新しい、これから計画になるんでしょうけれども、今度は逆に言えばこっち側の、現在、職員の駐車場と言っていいかどうかあれだけれども、あれと、あるいは缶の処理、古紙の処理等々、そちらのほうに配置をしていくという考え方ですか。
◎土方 ごみ対策課長
我々の今使っている、委員の指摘されている三鷹通り側の缶プレスの場所と、それから駐車場の部分については、今、我々の仮の移転先ということで考えておりますので、現在のふじみ衛生組合の使っている、ちょうど新ごみが建つ位置にある資源ごみストックヤードにつきましては、先ほどから御説明しているように、建物の東側と道路の間にあるスペースに配置をしていくという計画を今しているところでございます。
◆小林 委員
今、希釈しているよね。あの部分、どうするの。
◎土方 ごみ対策課長
投入口のことですか。
◆小林 委員
うん。
◎土方 ごみ対策課長
投入口は新たに設置をしていく考えでございます。
◆小林 委員
そうすると、東京都等の基準、あるいは国の基準というか、やっぱり相当厳しいけれども、その辺をクリアするにはやっぱり相当大変だと思うんだけど、大丈夫ですかね。
◎土方 ごみ対策課長
現在の方法と同等の希釈方式をとって、新たな投入口も建設していく計画を立てております。
○宮本 委員長
小林委員、よろしいですか。
◆小林 委員
いいです。了解です。
○宮本 委員長
ほかにございますか。──続きまして、 152、 153ページ。はい、岸本委員。
◆岸本 委員
塵芥処理手数料、事業系ごみの。事業系の処理手数料を値上げするということで、12月の議会のほうでもいろいろ意見が出たかというふうに思うんですけども、そのときに、うちのほうとしては、特に福祉施設への配慮といいますか、特養老人ホームですとか市内の保育園、あるいは作業所などのところへの配慮ですね。それから、そこも含めた事業者などへの周知の問題を取り上げたわけですけども、その辺は現段階でどのようになっていますでしょうか。
○宮本 委員長
はい、土方課長。
◎土方 ごみ対策課長
今、委員から御指摘していただいた点につきましては、2月1日から説明を、お訪ねをして回ってございます。今、御指摘の保育園等につきましては、2月の段階でほぼ全場所へ御説明に上がっているところでございます。それと、他の事業所も含めまして、現在まで 2,300ヵ所、全体の事業所の約34%まで説明をしてきてございます。そういう状況でございます。
◆岸本 委員
12月の議会が終わってからそのように努力をされているということは、前進させているということで受けとめたいというふうに思います。ただ、特にそこ特有のごみも事業系のごみ袋を使って出す保育園、あるいは特養老人ホームなどである種特別に使うような、特養老人ホームですとおむつですとか、そういったもので、どうしても多くなるごみがあるわけですけれども、そういった施設での配慮という言い方をしましたけれども、減免といいますか、何か考えていらっしゃいますか。検討されているとか、こうしたいとかいうのがあれば教えていただきたいんですけど。
◎土方 ごみ対策課長
現段階では、確かにおむつの量が多いんですけれども、各特養の場所をお訪ねしても、よく分別はされていると思いますが、現状は、我々の指導に入った段階でまだ改善点があるだろうということで。前回も12月の議会でも御説明しましたが、S袋をつくったというところは、やはり搬出量を減らすという発生抑制。どうしても抑えられないおむつ等についてはやむを得ぬ量だと思うんですけれども、そのほかの減らせるところは、資源化をする体制を我々も構築しながら、負担を軽減していくという方向で我々は今進めているところでございます。
◆岸本 委員
ある種特別な事業所といいますか、そういうところについてはよりきめ細やかな減量策を丁寧に、一緒に考えていくという形になろうかと思いますけれども、指導という形といいますか、強めていただきたいと思います。
それから、一般の事業所ですけれども、例えば八百屋さんなどで出る生ごみ系というんでしょうか、あれも事業系ごみといったら事業系ごみだと思うんですが、そこの辺では現状どうでしょうか。
◎土方 ごみ対策課長
現在、生ごみ関係につきましても、まず資源として扱う場合に、資源化業者の体制等も、今、調べているところでございます。問題も、資源化をしていった場合に、排出事業者、または資源化業者の間で、搬送等も含めて集荷方法とか集荷場所等の問題もある程度明確になってきたところもございますので、その辺を調整しながら、なるべく早い機会に事業として立ち上げられるようにしていきたいと。
実際に、今調べた範囲ですと、処理費だけを見ますと、大体20円前後ということで、我々が処理するよりか経費が半分以下でできる体制もある程度確認ができているところでございます。ですから、これをきちんとある程度の体制づくりができれば、継続的な、より効果的な資源化が図っていけるものというふうに考えております。
◆岸本 委員
各事業所で、基本である自己処理というんでしょうか、そういうのがきちんと確立できるような援助というのを、7月の開始までにはもちろんやっていってほしいというふうに思っていますし、それがまたごみを全体的に減らしていくことになるのかなというふうに思って聞いておりました。ぜひ今後もよろしくお願いします。とりあえず。
○宮本 委員長
はい、鮎川委員。
◆鮎川 委員
事業系のごみ袋の件で、 2,300ヵ所回られているということで、大変御努力されていることには評価するところなんですが、実際、説明に回っていて、反応というか、事業者の方は御理解いただけているとお考えですか。
○宮本 委員長
はい、中村主幹。
◎中村 ごみ対策課主幹
議会で決定いただいたことをお伝えしますと、仕方がないということで言われることが多いんですけれども、現状、理解しましたということで理解いただいているんですけども、今後も丁寧な説明をさせていただきたいと思います。
以上です。
◆鮎川 委員
議会では、確かに最終的には決まったわけですけれども、非常に賛否が拮抗する中で決定したことですので、ぜひそういったことも配慮して御説明に回っていただければと思います。
○宮本 委員長
ほかにございますか。はい、土方委員。
◆土方 委員
私はそれに賛成したほうですから、そのときの私の頭の中にあったのは、本当にこれは難しいことなんだけれども、1つの法律の中で、家庭系と事業系についての扱い方について、そこはちゃんとしなきゃいけないということで、私は賛成しました。
そのことについては、事業者に対して負担をかけないような新しい方法があるならば、それを早く実現して、そして理解をさらに深めていくようにしてもらいたい。このように言ってきましたから、7月の実施については、それがあわせてできるように、これから努力していただきたいと思っています。
○宮本 委員長
はい、鮎川委員。
◆鮎川 委員
済みません、ちょっと別のところなんですけど。ふれあい収集なんですが、基本的なことで申しわけないんですけども、このふれあい収集の御家庭先の要件について改めて教えてください。
○宮本 委員長
はい、土方課長。
◎土方 ごみ対策課長
ふれあい収集は、介護認定を受けている方、また重度の障害等がある認定を受けている方が、ホームヘルパー等の報告書をもとに収集依頼があれば、我々がある程度、市の決められた基準にのっとって判定をして、お伺いするというような形をとってございます。
○宮本 委員長
よろしいですか。
◆鮎川 委員
はい。
○宮本 委員長
ほかにございますか。はい、岸本委員。
◆岸本 委員
剪定枝のチップ化の問題ですけれども、たしか前にいただいた資料では、少し方法を変更していくんだという御説明があったかというふうに思うんですけれども、その中身と、それからどのくらいの処理量が出るのかなと。そういう予測などもちょっと教えていただきたいと思います。
○宮本 委員長
はい、土方課長。
◎土方 ごみ対策課長
剪定枝の方法ですが、前にも御説明したかと思いますが、従来は固定したある一定の場所で剪定をするという方向で検討しておったんですが、途中でやはり設置等に問題が生じたために、移動式のチッパー車というものをリースで導入してきたということでございます。それと同時に、資源化の形も、一般家庭から排出先で資源化をする自区内処理という形をとりまして対応を進めてきたと。
現在、10月からお受けして、実際に2月までの処理量が約8トンでございます。現在、このままでいきますと、年間を通しても数十トンの排出処理量ではないかというふうには想定してございます。ただ、市民の方から非常に御好評を受けておりまして、チップ化したものを庭等にまかれて、草が生えないとか、そういうことをまくことによって土が非常にやわらかくなるとか、また、おがくずとか米ぬかをまぜて、独自に堆肥化して、プランター等で利用されているというような報告も受けてございます。
今後、この1年間データをとりまして、最終的にどのような方向できちんと市民に受け入れられるサービスが提供できるかというものをきちんと精査した中で進めていきたいと思っております。
◆岸本 委員
知り合いから、とてもいいんだという話を聞いて、褒めていたので、ちょっと聞いてみたんですけれども、出だしは順調ということでよろしいわけですね。とにかく始めたばかりですので、今後1年、あるいは2年たってみないとわからない部分はあろうかと思いますけれども、引き続き努力していただきたいというふうに思います。
○宮本 委員長
はい、土方委員。
◆土方 委員
これ、ふじみ衛生の負担金というところ、これ出てますから、ことしとか来年ということじゃなくて、ここのところで新しい施設をつくって、それに対しての負担をどうするかについてもあるだろうから、少し先走ったような話ですけれども、ここで話をしておきます。
これ、環境の金賞をもらったESCO事業ですから。それから、三鷹のほうも何か環境に対して、この間、ごみの収集車の件なんかでも委託業者に対して表彰状をやったりして、全体的なESCO関係のことについては力を入れているというふうなことですから、あそこの新しい施設については、ESCO事業をあそこに入れていくと。それで、あの中でエネルギーを全部上手に使って事業経営をしていくとか、何かあそこのところを、地球温暖化とか、いろんな面での大きな見地から見た事業所として、全国にいろいろと発信できるような形で事業展開ということをする必要があると思うのね。それがまた新しいごみ対策になると思う。全国的に見本になると思う。
そういう大きな視点で事業展開すれば、さまざまな面で地域の合意が得られると思いますので、その点について、今から事業を展開する一番先の、そういう面ではPFIのもとになる地域ですから、ぜひともそういう考えを組合のほうに、調布としても力を入れて発信していく。このようなお願いをしたいと思っております。
○宮本 委員長
意見でよろしいですか。
◆土方 委員
はい。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続きまして、 154、 155ページ。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続いて 182ページ、 183ページ。はい、土方委員。
◆土方 委員
これ、下水道関係特別云々というところで言ってもいいんですけども、ここでちょっとお話ししておきますけれども、下水道課のこと、関係がありますから、ここでいいだろうな。調布の駅のところに下水関係の事務所があるでしょう。東京都に間もなく移管……これ、水道じゃないの。下水道……これ、汚い水だけか(「そうです」と呼ぶ者あり)。じゃ、失礼、間違えた。
○宮本 委員長
はい、岸本委員。
◆岸本 委員
入間町1丁目の第2公園、市民参加できれいにしていこうということで取り組みが始まっておりますけども、現状どんなふうになっているのか。それから、これはいつまでに整備された公園としてやっていこうということになっているんでしょうか。済みません、教えてください。
○宮本 委員長
小板橋課長。
◎小板橋 緑と公園課長
設計自体はもう既に、今月だったと思いますが、完了しております。来年度、工事に入りますが、植栽等の関係がありますので、木を動かしたり、植えたりするのは秋口以降のほうがよろしいので、それ以降に工事に取りかかっていくというような考えで、当然20年度には完了ということで考えております。
◆岸本 委員
結構です。
○宮本 委員長
はい、土方委員。
◆土方 委員
さっき、土地賃借料がありましたね。これは民有地が7園あるということなんですけれども、これについて民有地がいろいろの問題で、相続とかもろもろの問題で、これをこれからどうするかということについての、調布市側ではそのことについてどう対応するか、そこのところをちょっと聞かせてもらいたいと思います。
○宮本 委員長
はい、小板橋課長。
◎小板橋 緑と公園課長
大きいところと小さいところともちろんあるわけでございますが、既に何十年にもわたって地域で親しまれているため、可能な限り残していきたいなというのがこちらの考えでございます。
◆土方 委員
わかりました。ありがとうございます。
○宮本 委員長
ほかにございますか。はい、鮎川委員。
◆鮎川 委員
以前も申し上げたんですけれども、公園は、日中は小さな子どもなんかが遊んでいて非常にいいんですが、夜間なんかどうしても若者なんかが集まってきたり、これからまた暖かくなりますから、少年犯罪が起きやすい場所でもあるわけですよね。
そういった中で、調布市でも青色回転等のパトロールなんかやっているわけですけども。あそこは総務になるわけですけども、そういったところと連携を図って、こういった公園なんかを重点的に警備して回るというような取り組みというのは、何か行われているんですかね。
○宮本 委員長
はい、小板橋課長。
◎小板橋 緑と公園課長
委員御指摘のとおり、もちろん地域差があります。それで 200以上の公園がありますので、全部の公園ということではありませんが、ひどいところは、確かにそういったことで、夜の顔というんですか、そういうことで結構迷惑的なところもありますが、そうした場合には、もちろん警察等、あと総合防災安全課の安全・安心パトロールのほうなどに頼んだり、依頼してパトロールしております。
◆鮎川 委員
はい、わかりました。
○宮本 委員長
はい、小林委員。
◆小林 委員
これ、ちょっと詳しく教えてもらいたいんですが、緑化重点地区策定、これはどんなふうにやるんですか。考えているの。
○宮本 委員長
はい、小板橋課長。
◎小板橋 緑と公園課長
既に2ヵ所の緑化重点地区を設定しております。これは、ありていに言えば、国庫補助等を仰ぎながら、資金を重点的に投入して緑化推進事業を図っていくということであります。今までは富士見町・西町地区、それから東部地区というところで、主に公園整備や用地を取得するときに、どうしても市の負担だけでは厳しいということもありまして、そういう事業化をしていくということで考えております。
今回の場合は、連立をやっている部分とも話し合いながら、鉄道跡地の上部利用、あと、近隣に、例えば布田駅南の区画整理事業とかありまして、そういうところで公園が出てくるということも含めまして、整備費用とかをどうにか考えていこうかなということで、5ヵ所以上の整備地を考えております。
以上です。
◆小林 委員
それは場所は決まっているの。
◎小板橋 緑と公園課長
ある程度の目星はついておりますが、これから協議して、どのくらいまで整備箇所にのせられるかというのを調整していきたいと思っております。
◆小林 委員
そうすると、設定すると、例えば都なり国の補助が受けられるという箇所でいいんですか。
◎小板橋 緑と公園課長
もちろん、事業費とか採択要件にもよりますが、そういう解釈で。
◆小林 委員
わかりました。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続いて 184、 185ページ。はい、土方委員。
◆土方 委員
ここに崖線の緑地等管理費ということで、さっきの説明だと、これは地域の人たちがこれをやるのかな。国分寺崖線、布田とか仙川とか、もろもろのところを市民参加でやるというふうなことだけども、こういう自然のところは、市民参加でやるのは重要だけれども、これ時々、こういうふうな自然というのは、更新するときには、やっぱり更新しなければいけない。こういう自然なんですよね。だから、ある程度、基本的にはちゃんとやっておかないと、一遍にお金がかかるようなことになってしまうことが多いんですよ。植木畑なんかを僕らが管理していても、余りすごくしちゃうと一遍にお金がかかる。
ですから、基本的なものについてはやっておいて、その後、市民の皆さんにやってもらうとか、そういうこともやっぱり考えておかないと、これはお金を投入するときは大変ですよ。僕は自分で、管理でえらいお金がかかることがわかっていますので、それとイコールだと僕は思っていますから、今からそこをちょっといろいろと考えてもらったほうがいいと思います。
意見として言っておきます。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
ほかになければ、これで環境部所管の質疑、意見を打ち切ります。
ここで理事者入れかえのため、暫時休憩となりますので、3時再開とさせていただきます。
午後2時48分 休憩
─────────── ── ───────────
午後3時0分 開議
○宮本 委員長
それでは、委員会を再開いたします。
これより、
都市整備部所管に入ります。初めに総括説明を求め、続いて
都市整備部所管のうち、総務費の総務管理費から土木費の道路橋りょう費までの説明を求めてまいります。
それでは、説明をお願いいたします。はい、田中
都市整備部次長。
◎田中
都市整備部次長
議案第37号「平成20年度調布市一般会計予算」、
建設委員会所管分のうち
都市整備部所管につきまして、各担当から御説明申し上げる前に、
都市整備部行財政運営の基本方針と概要につきまして御説明申し上げます。
平成20年度予算におきましては、基本計画策定初年度でございました平成19年度の運営方針と同一基調となってございます基本計画について、着実な推進と市民ニーズへの迅速な対応を基調に、5つの重要課題と2つの基本的な考え方と合わせて7つの重点的な取り組みが示されてございます。
都市整備部所管分といたしましては、京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地のまちづくり及び災害に強いまちづくりに向けまして、安心、安全の道づくりがございます。また、今年度は、新たに部を横断する重要課題への取り組みや組織体制の整備についても示されてございます。こうした組織目標を達成すべく、経営資源の適正な配分に関しまして、部長から方針が示されました。
まず、組織、人員に関しましては、諸計画を実現するために、引き続き用地取得体制を強化し、諸事業をスケジュールどおり実行できるようにすること。
布田駅南土地区画整理事業の進捗に合わせまして工事担当を補強するなど、体制を整備し、事業の最盛期を乗り切ること。
自転車交通に関する対処療法的な事務事業の取り組みから、総合的な交通計画に基づく施策転換へと転換を図るなど、交通対策課の発展的な解消を含め検討を実行すること。
わかりやすい説明と正しい接遇について、職員の育成指導に努めること。
この4点が組織、人員に関しましてございました。
また、予算編成につきましては、監査指摘事項や市民、議会からの要望等、そのほか、事業環境の変化への対応に関しましては、基本計画の2年次目でありますが、計画であるか否か問わず、必要性に応じてスピード感ある積極的な対応を図ること。
新規拡充事業につきましては、指定されたシートを作成し、その必要性はもちろんのこと、当該事業を実施しなかった場合の影響を明快に説明できるようにし、関係者の理解を得ること。
さらに、横断的課題である中心市街地整備につきましては、事業の進捗等に応じた組織体制とすべく、チーム制を活用するなど柔軟な対応を図ること。
連続立体交差事業の進捗を強く意識し、中心市街地整備のスケジュール管理をすること。
所管外と思われるような経費につきましても、予算計上上、漏れがないように対処するなど、
都市整備部所管分のスケジュールの遅延を招かないようにすることを最優先とすること。
こうした部長の方針にのっとりまして、平成19年度、組織がえがございました環境部から交通対策課が組織がえになっておりますが、環境政策というところから、まちづくりという部分での所管がえがあったわけでございます。この計画整備、管理という中でのまちづくりが進められているわけですが、そうした中での発展的な解消ということで、部の中での組織検討を行いまして、所管がえを行いました。
そうした中で、部全体の中で21増21減というところで、先ほど申しました用地取得体制の強化であるとか、区画整理の人員強化であるとか、そうしたようなことで、他部からの応援が難しい中で、部の中で努力した新体制を整えたものでございます。
こうした新体制に基づきまして、平成20年度予算(案)につきましては、人件費を除きまして、69億円余りの歳出予算の規模となりました。これは、前年度に比べまして6億円余りの減少となっております。
その主な要因は、調布駅南第1地区市街地再開発ビルが竣工したこと。また、市役所前通り、都市計画道路7・5・1号線や3・4・4号線。これは、みち・まちパートナー事業となっておりますが、こうした事業が最終局面を迎えていること。それから、調中前市営住宅が竣工すること。こうした大きな事業が終盤を迎えているということで、減額要因となっております。
新規の事業等といたしましては、指定道路調書の作成、調布駅南口東地区市街地再開発準備組合等補助金、分譲マンション耐震診断助成、安心住みかえ支援がございます。また、自転車駐車場に関しましても、用地取得費を計上しております。さらに、中心市街地関係につきましては、中心市街地デザインコンセプトづくり、まちづくり会社の検討なども計上しております。さらに、調布市土地開発公社の長期保有土地の買い戻しによる経営健全化の取り組みとして、公社健全化用地取得費を計上しております。
説明は以上でございます。
○宮本 委員長
はい、小宮交通対策課長。
◎小宮 交通対策課長
それでは、予算書の80ページ、81ページをごらんください。
款10「総務費」、項5「総務管理費」、目55「交通安全対策費」の交通対策課所管分でございます。
右側説明欄中段より下の部分に、◎交通安全対策事務費の諸経費でございます。これは協議などのため、出張に要する経費でございます。
以上でございます。
○宮本 委員長
はい、
内野住宅課長。
◎内野 住宅課長
少し飛んで 118ページ、 119ページをごらんください。
右側説明欄下段の住宅課所管分、款「民生費」、項「社会福祉費」、目「高齢者福祉費」、
高齢者住宅管理費でございます。前年度と同額を計上いたしました。
では、説明欄に沿って説明いたします。
高齢者住宅賃借料は、シルバーピア3ヵ所の賃借料でございます。
光熱水費は、シルバーピア3ヵ所と都営住宅内2ヵ所のシルバーピアを合わせた5ヵ所の共用部分に係る電気料、ガス料、上下水道料でございます。
維持管理費は、
高齢者住宅緊急通報システム保守点検委託料等でございます。
使用料収納事務費は、口座振替手数料委託料でございます。
以上であります。
○宮本 委員長
はい、
鎌上建築指導課長補佐。
◎鎌上
建築指導課長補佐
それでは、 166、 167ページをお開きください。
款40「土木費」、項5「土木管理費」、目5「土木総務費」の職員人件費でございますが、これは建築指導課一般職員18名の給与等、職員人件費に要する経費でございます。
以上でございます。
○宮本 委員長
はい、神林開発調整課長。
◎神林 開発調整課長
引き続きまして、その下段でございます都市整備管理事務費でございます。
消耗品費はコピー料金、コピー用紙の購入。機器借上料関係は、光ディスクの借り上げなど。そして、車両管理費につきましては、開発調整課及び道路課所管の11台に係ります燃料費等の経常経費でございます。
なお、庁用車の購入を来年度は予算で行わないことから、全体では40%の減となっております。
以上でございます。
○宮本 委員長
はい、小宮交通対策課長。
◎小宮 交通対策課長
続きまして、今の下段、街づくり推進課、◎自転車対策費でございます。
その下、自転車等駐車対策協議会委員報酬でございますが、自転車等の駐車対策に関する重要事項を審議するため、協議会委員報酬でございます。
次、自転車等対策推進検討調査費でございますが、策定中の自転車等対策実施計画の実施スケジュールの詳細等を定め、自転車等対策を推進するため、調査、検討を行う費用でございます。
次の諸経費は、自転車等駐車対策協議会の賄い等でございます。
引き続きまして、目5「土木総務費」のうち、交通対策課所管分について御説明させていただきます。
土木総務費につきましては、昨年と比較いたしまして 2,140万円ほどの増となっております。
主な要因でございますが、自転車駐車場運営等業務費で、駐輪場の有料化整備、調布駅周辺放置自転車の午後撤去及び土、日に誘導員、それと暫定駐輪場への整理要員等の配置を行うなど、新たな放置自転車対策を行うため、増となったものでございます。
それでは、引き続き、右側の説明欄に沿って、主な項目について御説明させていただきます。
◎自転車対策費でございます。最初の土地賃借料でございますが、駐輪場、保管所などの賃借料で、民有地のほか、土地開発公社及び東京都などからの33ヵ所の賃借料について計上いたしました。
それの3つ下の放置自転車対策指導員報酬は、調布駅周辺の放置自転車の整理、誘導並びに撤去を行う指導員報酬でございます。
次の自転車駐車場運営等業務費でございますが、調布市内9駅における自転車等駐車場の整理員、駅周辺の誘導員等の人件費及び西調布駅等の暫定駐輪場等を、順次有料化を図る経費等でございます。
次の自転車等処分委託料は、撤去した放置自転車のうち、引き取りのない自転車を処分するための経費でございます。
その2つ下、自転車駐車場管理費は、保管所、有料駐車場等の施設6ヵ所の警備業務委託料でございます。
続きまして、また2つ下になりますが、民営自転車駐車場設置補助金は、民間駐車場事業者が主として通勤、通学の利用に資するため設置した駐車場へ補助するものでございます。
続きまして、◎自動車違法駐車対策費の看板作製委託料は、調布駅周辺等違法駐車防止重点地域に設置する啓発用看板等作製委託料でございます。
続きまして、◎ミニバス交通事業費でございますが、ミニバス西路線運行事業補助金とミニバス北路線の運行にかかわる折り返し場の用地賃借料でございます。
次の 168、 169ページをお願いいたします。
目10「交通安全施設費」でございます。こちらは平成19年度の組織改正におきまして、従前、交通安全対策課が所管しておりました交通安全施設維持管理費を道路課に事務移管しており、予算の組みかえとなっております。そのため、平成19年度予算との比較では、昨年の交通安全施設維持管理費、約1億 5,400万減の要因がございます。
一方、平成20年度予算の主な増要因いたしましては、国領駅北に新たに設置する自転車等駐車場用地買収費1億 3,400万円及び公社経営健全化促進事業用地買収費1億 8,500万円の合計3億 1,900万円が主たる要因となっております。
それでは、右側の説明欄に沿って御説明させていただきます。
◎自転車駐車場等整備費でございますが、最初の自転車等駐車場測量等委託料は、土地賃借契約などのため測量などを行うための経費でございます。
次に、自転車駐車場等整備工事費でございますが、国領駅北に設置予定の自転車等駐車場工事費等の経費でございます。
次の自転車駐車場整備負担金は、4月1日オープンの仙川駅東自転車等駐車場の負担金でございます。
次の◎自転車駐車場用地費でございますが、用地特別会計繰出金、こちらは今回、公社経営健全化促進事業により買い戻しを予定しております用地の利子分等でございます。
次の自転車駐車場用地買収費は、国領駅北に設置する駐輪場用地買収費でございます。
次の公社経営健全化促進事業用地買収費は、公社経営健全化のため、既に駐輪場として使用している公社用地を買い戻すものでございます。
以上でございます。
○宮本 委員長
はい、
鎌上建築指導課長補佐。
◎鎌上
建築指導課長補佐
続きまして、目15「建築指導費」について御説明いたします。
168ページですが、前年度に比べ、 6,534万円の増額となっておりますが、この要因は、
建築基準法改正により、建築基準法に基づく指定道路に係る情報管理の適正化が平成22年度から施行されることになり、全国一律のルールで指定道路図及び指定道路調書の作成、保存が義務づけられました。この指定道路等の作成に要する経費の計上が増額の主な理由でございます。
169ページの説明欄をお願いいたします。主なものについて御説明いたします。
◎建築審査会事務費。建築審査会委員報酬でございますが、建築審査会開催16回に伴う会長及び委員4名の報酬に要する経費でございます。
その下の建築審査会運営費でございますが、審査会会議筆耕翻訳料や全国建築審査会会長会議及び協議会負担金などに要する経費でございます。
その次の◎建築指導管理事務費でございます。調停委員会委員報酬は、委員3名の調停委員会開催4回に要する経費でございます。
その4つほど下になりますが、
定期報告業務委託料でございます。建築基準法第12条第1項に規定する特殊建築物の定期報告を3団体に業務委託契約を行い、これに要する経費でございます。
続きまして、その下の天空率ソフト保守委託料でございます。これは、建築基準法第56条第7項により、斜線制限を受ける建築物のうち、採光、通風等と同等以上の採光、通風等が当該地において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、斜線制限の適用を除外するものでございます。その際、申請に当たっては、天空率ソフトの活用により申請されることから、当課も平成16年度にソフトを購入し、審査業務を行っており、このソフトの保守委託料でございます。
道路情報システム管理費。確認申請の上で、道路の種別の確認が非常に重要であることから、従来、住宅地図を利用した道路種別台帳にて種別等を記しておりましたが、平成17年度から平成15年度に導入したGISを活用し、パソコンシステム化を図りました。このシステムソフトの借上料でございます。
道路位置指定図入力委託料でございます。これは、過去に行われた道路位置指定関係をパソコン入力するもので、これに要する経費でございます。
違反建築物行政代執行費。今までに行政代執行の実例はございませんが、本経費の予算化が違反建築物増加の抑制力となっているものと考えております。
続きまして、
構造計算適合性判定委託料。これは、建築
構造計算適合性判定について、第三者機関でのピアチェックを行うため、これに要する経費でございます。
各種負担金。これは、日本建築行政会議負担金、建築構造研修負担金、建築物耐震診断指定講習会負担金及び各種講習会、研修会に要する経費でございます。
指定道路調書等事務費。これは、指定道路図及び指定道路調書作成に要する経費でございます。作成に当たっては、既存資料による作成を初め、不明確な部分についての現地測量等を行うものであり、2年間にわたり事業を実施いたします。
続きまして、◎建築物防災対策事業費。被災建築物応急危険度判定事業費。応急危険度判定員に研修案内や情報提供等を行う通信に伴う経費でございます。
以上でございます。
○宮本 委員長
はい、
岩本道路課長補佐。
◎岩本
道路課長補佐
続きまして、 170、 171ページをお願いいたします。
項10「道路橋りょう費」、目5「道路橋りょう総務費」でございます。道路橋りょう総務費につきましては、平成19年度比較で 2,700万円余、 9.7%の増となっております。
右側の説明欄をごらんください。職員人件費ですが、道路課職員31人と再任用2人分の給料、諸手当、時間外勤務手当、共済費でございます。
続きまして、目10「道路維持費」について御説明申し上げます。道路維持費につきましては、平成19年度比較で2億 6,100万円余、64%の増となっております。
右側の説明欄をごらんください。◎道路管理事務費につきましては、前年比で 700万円余の減額となっております。これは、枠配分方式による予算編成を進めるに当たり、過去の実績等も踏まえ、可能な限り予算の縮減に努めた結果でございます。
以下、主な項目について御説明申し上げます。
路線調査測量等委託料につきましては、市が管理しております道路、水路等の財産境や管理区域を確認するための、境界確認測量及び図面の作成並びに境界石の埋設等に要する費用でございます。
道路台帳補正委託料につきましては、道路法第28条及び道路法施行規則第4条の2第5項に基づいた道路台帳の補正等を行うための費用でございます。
道路情報システム管理費につきましては、庁内共通の地図情報でありますGISを活用して構築しました道路情報管理システムへ、年度内に更新、変更されました道路情報のデータ入力に要するための費用及び、そのシステムの稼働に必要な機器の借り上げ経費でございます。
その他の項目につきましては、道路課の事務を遂行するために必要な経費である職員の出張旅費や消耗品費など、毎年ほぼ同様の内容で予算計上させていただいているものでございます。
次の◎道路維持管理費につきましては、前年比で2億 3,700万円余、75.5%の増額となっております。これは、平成18年度まで環境部で所管しておりました交通安全施設並びに街路樹関連の業務が平成19年度から道路課に業務移管となり、それらに係る経費をこの道路維持管理費の中で計上させていただくこととしたため、大幅な増額となったものでございます。
具体的には、光熱水費、施設修理委託料、防犯外灯電気料助成金、街路樹管理費及び、次のページになりますが、諸経費が新たに平成20年度予算から追加させていただく項目であります。
以下、主なものについて御説明申し上げます。
光熱水費につきましては、調布市内に約1万 3,700基あります街路灯及び飛田給の横断歩道橋に設置しております
エレベーターなどに係る電気料金でございます。
道路清掃等委託料につきましては、道路や集水ます、U字側溝並びにつつじヶ丘駅ほかの地下通路、調布駅南口駅前広場、飛田給北口道路や横断歩道橋などの清掃及び汚泥や不法投棄物の処分に要する費用でございます。
維持補修費につきましては、道路や水路等を安全で快適な状態に保つための陥没、路面クラック、水たまり等に対応する舗装補修、雨水ますの設置に要する費用、また、台風や大雪などに対応する災害復旧業務委託並びに維持補修に必要なアスファルト混合物等の原材料費などでございます。
施設修理委託料につきましては、街路灯、カーブミラー、ガードレールなどの交通安全施設の新規設置、取りかえ、修理、また道路標識の補修に要する費用。それと、平成19年度より仕様を新しく変更して新規設置いたしております注意喚起看板等の作成に要する費用でございます。
飛田給公共通路維持管理費につきましては、京王電鉄株式会社との協定書に基づき、調布市が負担しております飛田給駅公共通路の維持管理費用、及び電気料金の調布市負担分でございます。
街路樹管理費でございますが、市道区域に植わっております街路樹について、剪定、除草、清掃、施肥──これは必要に応じて肥料を施すという意味でございますが──あるいは害虫の駆除等を行い、街路樹を良好な状態に保つために必要な費用でございます。
続きまして、 172、 173ページをお願いいたします。
◎の法定外公共物等管理事務費につきましては、前年比で 900万円余の増額、前年の約 7.5倍の予算計上でございます。これは、平成14年度から16年度にかけて、国から譲与を受けて、現在、調布市で管理しております水路とか畦畔などの法定外公共物、あるいは赤道の財産処分について、行政としてより主体的に取り組んでいくこととしたため、大幅な増額を図るものでございます。
具体的には、法定外公共物等管理事務費として、現況で廃滅状態にあり、長期にわたって不法に占用されている赤道や水路等について、境界を確定したり、登記に伴う測量委託、あるいは売り払い等に伴う土地評価鑑定委託料等を計上させていただいたものでございます。
また、増加する財産処分関連業務を円滑に遂行するための体制強化のため、平成20年度から新たに専門嘱託員1名を配置することとし、その報酬を計上いたしました。
次の◎地籍調査事業費につきましては、前年比で 2,100万円余の増額、前年の約 2.3倍でございます。これは、平成19年度から本格的に調査を開始いたしました地籍調査について、平成20年度は地区を拡大するなど、事業の拡大を図ることとしたため、増額となったものでございます。
臨時職員賃金につきましては、地籍調査事業の拡大に伴う事務処理量の増大に対応するため、新たに臨時職員を1名配置することといたしました。なお、この賃金は地籍調査事業に伴う間接経費として補助金を充当する予定でございます。
地籍調査事業委託料につきましては、地籍調査事業に伴う基準点の確認、境界の測量、関係地権者との立ち会い、図面の作成等に要する費用でございます。平成19年度に着手いたしました上石原1丁目地区について、平成20年度は関係者との立ち会いを行い、官民境界の確定、図面の作成を行います。また、平成20年度、新たに上石原2丁目地区につきましても、街区調査に調査に着手する予定でございます。
続きまして、目15「道路新設改良費」について御説明申し上げます。道路新設改良費につきましては、平成19年度比較で1億 4,800万円余、13.9%の増でございます。
右側説明欄、街づくり推進課所管分の道路用地費につきましても、一連で説明させていただきます。
測量・調査委託料につきましては、平成19年度から検討を進めております調布市生活道路網計画の見直し作業に伴う調査、検討に要する費用でございます。
次の道路課所管の◎道路整備費でございます。前年比で 2,700万円余、 6.1%の減となっております。減額となった主なものは、生活道路新設・改良工事費及び狭あい道路整備工事費、それに関連する測量等の委託料でございます。
以下、主なものについて御説明申し上げます。
生活道路整備実施設計委託料につきましては、市道北10号線ほか合計8路線の生活道路整備及び橋梁の橋面舗装の改良に係る実施設計の委託に要する費用でございます。
生活道路新設・改良工事費につきましては、同じく市道北10号線ほか合計5路線の道路改良工事、橋梁の橋面舗装の改良工事及び地権者の皆様からの申請を受けて実施いたします私道整備工事に係る費用として執行するものでございます。
人と環境にやさしい道路整備工事費につきましては、車道部の低騒音、排水性舗装、歩道部分の透水性舗装、段差解消などバリアフリーに対応した道路整備を行うもので、平成20年度は、主要市道12号線、品川通りと主要市道24号線、染地通りにおいて整備を行ってまいります。
狭あい道路整備工事費につきましては、調布市狭あい道路拡幅整備要綱に基づいて整備をするもので、狭隘道路の解消に向けて、幅4メートルへの拡幅整備費として執行するものでございます。
狭あい道路整備測量等委託料につきましては、狭隘道路の拡幅部分用地として寄附された土地の測量、分筆等に係る経費及び所有権の移転登記の費用として執行するものでございます。
次の◎道路用地費につきましては、前年比で1億 7,100万円余、27.5%の増となっております。主な増減要因は、公社経営健全化促進事業用地買収費が純増でございます。並びに、前倒しで買い戻しを行うことによる用地特別会計への繰出金が大幅な減額となっております。
以下、主なものについて御説明いたします。
測量・調査委託料につきましては、生活道路の拡幅整備に伴います拡幅境界線表示のための測量及び境界石の埋設などを行うための費用でございます。
市道北48号線用地買収費につきましては、都市計画道路3・2・6号線、武蔵境通りから深大寺保育園に至る生活道路でございまして、こちらの拡幅整備をするに当たり、深大寺北町3丁目23番地先の道路用地を土地開発公社から買い戻すための費用でございます。
角切等用地買収費につきましては、生活道路の拡幅整備に伴い、道路交通上支障となる道路交差部の隅切り用地を確保するなど、必要に応じて道路用地の買収をするのに必要な経費でございます。
生活道路物件補償につきましては、生活道路用地の買収に伴って発生いたします建物、その他物件に対する補償費用でございます。
用地特別会計繰出金につきましては、債務負担行為により取得いたしました生活道路事業用地に対する元金、利子の償還分でございます。
公社経営健全化促進事業費につきましては、土地開発公社経営健全化促進策の一環として、公社が長期保有しておる用地のうち、道路課が所管するものの一部を買い戻すための費用でございます。
続きまして、 174、 175ページをお願いいたします。
目20「橋りょう維持費」でございます。橋りょう維持費につきましては、平成19年度と同額の計上であり、増減はございません。
橋りょう維持管理費につきましては、橋りょう維持補修費として、平成20年度は仙川にかかります中条橋など3橋の耐震補強工事を実施いたします。
以上でございます。
○宮本 委員長
理事者の説明は終わりました。
これより、道路橋りょう費までの質疑、意見を許します。
まず最初に、80、81ページ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続きまして、 118ページ、 119ページ。はい、鮎川委員。
◆鮎川 委員
シルバーピアの耐震性というのは問題ないんですかね。
○宮本 委員長
はい、内野課長。
◎内野 住宅課長
シルバーピアで一番古いというのは、シルバーピア深大寺でございまして、平成2年度と。シルバーピア柴崎が平成4年度。多摩川も同じく4年度ということで、新耐震基準になっていますので、耐震基準は大丈夫でございます。
◆鮎川 委員
はい、わかりました。
○宮本 委員長
はい、土方委員。
◆土方 委員
このシルバーピアなんですけれども、いろいろ住宅なんかで、東京都のほうにしても、それから調布市にしても、先行きのことについては大変、これだというふうな大きなお答えはない中で、このシルバーピアについては、いろんな形の要求というものがあるだろうというようなことで、私、考えを持っているんですが、シルバーピアのこれからの要求に対して、調布市はどういうふうに考えているかをちょっと聞かせてください。
○宮本 委員長
はい、内野課長。
◎内野 住宅課長
シルバーピアについては、調布市のほかにも、東京都の都営住宅の中に、シルバーピアの染地、国領ということで2団地がございます。また、調布市の市営住宅につきましても、同じように単身者用の住宅を下石原にも10戸、それから今回、調中前にも14戸ということで、そういうふうに確保していまして、市民で住宅に困っている方の戸数を用意するというような施策でございます。
以上でございます。
○宮本 委員長
よろしいですか。ほかに何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続きまして、 166ページ、 167ページ。はい、岸本委員。
◆岸本 委員
放置自転車の件ですけれども、毎週水曜日でしたか──つつじケ丘のほうは水曜日だったと思うんですけども、月に何回か放置自転車を撤収して保管すると。そこで手数料を払って引き取るわけですけれども、最近はどうなんでしょう、安く手に入る自転車が大変多いもんですから、多くなっているのではないかということと、それから放置自転車を回収して、取りに来た方はいいですけれども、そうでない自転車について、現在、どういうふうにしているのかということと、今後、何か考えていることがあれば、教えていただければと思います。
○宮本 委員長
はい、小宮課長。
◎小宮 交通対策課長
増加しているかというところのお話なんですけども、今年度に入りまして、私ども、7階に来たわけですけれども、撤去のほうに力はちょっと入れております。それで、実際、まだ年度が終わっておりませんけれども、昨年の撤去台数は 9,700ぐらいだと思います。それが今、1万 2,000ということで、撤去台数はふえております。
そういうことをすることによって、逆に放置が減るということを目指してはいるんですけれども、だからといって、実際、放置がふえているということではございません。うちのほうで力を入れたということでふえたということで御理解いただければと思います。
あと、処分ということなんですけども、一応、条例上、もしくは私ども自転車法と言っている自転車に関する法律がございますけれども、そちらのほうで処分というふうにうたわれておりまして、処分というのは売却等ということではなくて、あくまでもまだ所有権はございませんので、ごみとして出すというぐらいのところということになりますので、今の段階では、処分ということになりますと、破砕というような形でお出しするような形をしております。簡単な言い方をすると、そういうような言い方になるんですけれども。
今後は、やはりそれなりにいろいろな手段があると思いますので、検討等はしていきたいなとは思っております。
以上でございます。
◆岸本 委員
これは、自転車対策といいますか、駐輪場にもかかわる問題だというふうに思うんですけれども、自転車を使って駅を利用しているような方というのは、やっぱり駅の近くに自転車駐輪場が欲しいというのが大半の方の要望でもあろうかと思うんですけれども。そこの整備は進めながらも、放置自転車、所有権がないから破砕とかごみとして捨てていくという形にはなっていこうかというふうに思うんですが、環境の面でそれはどうなのかなという面もあるので、研究課題なのかなというふうに私は思っております。
とりあえずそれだけでいいです。
○宮本 委員長
はい、土方委員。
◆土方 委員
1つは、この自転車の問題解決には、やっぱり撤去するということで、ああ、おれの自転車がなくなっちゃったよ、じゃ、新しく買うのかということよりも、ああ、なくなっちゃったよ、やっぱりちゃんと置かなかったかなというふうなことを考えれば、やっぱりそこで反省するものがあると思うんだよね。
ということは、ちょっと大変だけれども、撤去した後の置き場を十分用意するということが必要だと思うんですね。そうしなければ撤去もなかなかできないし、自転車の担当の人は、撤去したいしできないし、そういう面では対策も詰まっちゃうと思うのね。だから私は、枠予算のこと、いつも僕はそれについては疑問を持っているんだけど、まちの中心的な駅前の広場の環境というのは、そのまちの風格とかそういうものが反映されるもんですから、これについてはしっかりとお金をやっていく、そういうものに使っていくというようなことをやらなきゃいけないと思います。
それと、道路交通の問題で、自転車のことについての交通が厳しくなった時代ですから、自転車についてのこういう設置、いわゆる自転車の駐車違反の問題もありますよね。バイクなんかも駐車違反の話がありますし、自転車も生活に密着しているものなんだけれども、法を遵守するような1つの方法として、いろんな関係者団体、警察とかそういうところへ行って、むしろ自分たちの責任というものをしっかりと持ってもらえるような、そういうような指導を、どうやって持っていけるかについて、やっぱり協議をしていかないと。全体的な雰囲気を上げていかないとなかなかできませんから。
調布なんか特に、調布市内に9駅も駅があって、私たちも視察へ行くんですが、やっぱり第一歩を踏んだときに、駅の周りが整然としているか、整然としていないかでそのまちの様子がわかっちゃう。そういう立場では、幾らいいことを言ったって、通常の美化というものがされなければ、それはなかなかほかの人にも評価してもらえないし、住んでいる人も、防犯とかもろもろの関係なんかにつきましても、やっぱり影響があると思いますから、そのことはしっかりと予算づけをして、市民に対して指導をお願いするというふうなことをぜひやってもらいたいと思います。そこのところはそれを言っておきます。
それから、もう1つ。その下の、ミニバス交通の事業費というんで補助金を与えていますね。このバスの補助金というのは、必要なところは必要だと僕は思うんですけれども、この2ヵ所は補助金が要って、ほかのところは補助金が要らないということについては、どういうふうに考えたらいいかなと。いろんな疑問をお持ちだったら、そこのところは事業者と、どうしたら補助金が要らなくなるかとかそういうことについて、しっかりと問題意識を持ってもらうほうが僕はいいと思いますね。そのことについてお話ししておきます。いいですよ、答えは。僕のほうで要望しておきます。
○宮本 委員長
はい、小宮課長。
◎小宮 交通対策課長
補助金関係につきましては、今、私どもも話を進めております。やはり圧縮に向けて努力をお願いしたいということでお話ししております。
◆土方 委員
御苦労さんです。頑張ってください。
◎小宮 交通対策課長
はい、ありがとうございます。
○宮本 委員長
はい、田中委員。
◆田中 委員
2点ほどお伺いいたします。今、仙川の駅の隣のほうで有料駐輪場をつくっていただいています。大変完成が待たれるんですけれども、先般、市報のほうにこのオープン、申し込みの内容につきまして掲載されておりますが、まず1点目で、自転車を利用されている方、調布駅を使う方は調布市民の方だけではないんですけれども、隣接する世田谷ですとか三鷹の方も多いわけですが、反応はどうなんでしょうかね。それをまず1つお伺いしたいと思います。
○宮本 委員長
答弁を求めます。小宮課長。
◎小宮 交通対策課長
反応では、やはり問い合わせは多いです。3月5日の市報に載せましたけれども、その後の問い合わせは何件かございました。運営管理のほうが整備センターというところになりますので、そちらのほうで具体的にお話をまたお伺いするような形をとっているので、私どものほうでは実際、申し込みの方法、そういうところのお話を御説明してやっております。
以上でございます。
◆田中 委員
なるべく大勢の方に、満杯になるぐらい置いていただければと思うんですけれども、それからもう1点は、それに伴って2ヵ所の無料の駐輪場が廃止になるということですね。恐らく、4月、5月にはもうなくなるんではないかと思いますけれども、調布市内にそういった無料の駐輪場等を民間等から借り上げる場合の借り上げの方法は、幾つかのパターンがあるんでしょうか。その辺をちょっと教えてください。
◎小宮 交通対策課長
現在行っているのは、地主さん等を私どものほうで探すと言うとおかしいですけれども、地主さんのほうからお話をいただくこともございます。そういう中で、期間や何かを具体的にお話ししながら契約までもっていくという形で協議させていただいているというのが実態でございます。
以上でございます。
◆田中 委員
わかりました。
○宮本 委員長
よろしいですか。ほかに御意見ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続きまして、 168、 169ページ。はい、土方委員。
◆土方 委員
この中で、
構造計算適合性判定業務委託料って、これあるんですけれども、いわゆるこれは構造関係でピアチェックというんですか、第三者機関に、またその検査をしなければいけない、こうだと思うんですね。それで調布市としましても、こういうことをやると、そういう面ではかなり影響があると思うんですよね。なかなか申請がオーケーにならない。そのことについて、影響についてはどうですか。
○宮本 委員長
はい、細川副参事。
◎細川
都市整備部副参事兼
建築指導課長事務取扱
まず、平成17年11月ですか、姉歯元建築士による構造計算の偽装が発覚しまして、それからいろんな問題が出てきました。それについて国交省のほうは偽装の再発防止という観点から今回、昨年の6月20日、改正基準法が施行されまして、その中では厳格化という言葉のもとに十分な審査、検査をやっていこうというスタンスでございました。
そんな中で、それを発表してから国のほうは、いわゆる施行日の6月20日までの、いわゆる周知が十分でない等々ありまして、6月20日以降の確認、申請件数、あるいはピアチェック対象物件が滞ったということがありました。7月、8月、9月の3ヵ月間、それについては確かに確認申請件数が落ち込んだという時期がありますけども、いわゆるピアチェックというのは、一定規模以上、あるいは構造計算の方法によって第三者機関の審査が必要なわけですけども、それについて建築士のほう、あるいは事業者のほうは、厳格化という言葉自体について誤った風評が流れて、ミスした場合、建築士の場合は、いわゆる資格をとられるんじゃないかということもあって、それらのことから7月、8月、9月は様子をみようということもあって落ち込んだということがあります。
ただ、ピアチェック対象になりまして、審査期間は従来の21日から35日、途中で中断があれば70日まで審査期間が与えられますから、非常に長くなったということであります。これについては新聞等でも報道がありましたように、社会経済に相当影響を与えたということから、今では厳格から円滑化に向けた取り組みという形で会議のほうをやってございます。
以上です。
◆土方 委員
よく建築士なんかの人たちの集まりに行くと、もう大変な事態になっていると。それでいわゆる研修とか試験とか、どんどん難しくなっているって。いろんな話を聞いていくと、方向とすると、結局日本の建築について新しい考えを持っていこうと。ということは、ロングライフというのかな。要するに建築の、今までコンクリートが50年じゃなくて、もう 200年ぐらい建築を持たそうというふうな流れの方向に今あるように聞いているのね。ということは、建築もこういうふうに難しい、どんどん難しくすれば、それだけ耐用年数がふえるんだから、そうすると第1回目の建築についてはすごくお金がかかるわけだよね。そうすると途中で、何をどう修理したかという、いわゆる履歴をもっていってやろうという時代に入っていくだろうと。そういうようなことを僕らは聞いているのよ。
そう聞くと、いよいよまちづくりだって50年とか30年というスパンで考えないで、 200年のスパンで考えるようになるって僕は思うの。その方向の考え方というのは、課長はどう考えていますか。
◎細川
都市整備部副参事兼
建築指導課長事務取扱
今の 200年住宅というのは、たしか自民党の提案で新聞報道等をされたと思うんですけども、確かに今の時代、環境問題もありますから、そういういわゆる産業廃棄物、その抑制についても非常に大事なことだということと、物を大事にするという観点から、なるべく長く使える建築物ということでそれは提案されていますので、我々もそのような考え方は非常に望ましいとは思っていますけども、提案についてまた国交省なり都道府県なりの動きが今後見えてくるということを思っております。
◆土方 委員
私も、そういうふうなひとつの社会になってくると、まちづくり全体、行政のいわゆる行財政についての考え方も変えていかなきゃいけない。だから、僕は重要なのは、今調布市が鉄道の地下化によっていろいろまちづくりしていますけれども、これなんかも一遍に何だかんだで管理してぼんぼんやるんじゃなくて、そういう時代を見ながらやっていかないといけないんじゃないかと僕は思うのね。
ここで一応一言言っておけば、余り事業があり過ぎて、何か知らないけど、みんながあっぷあっぷしているような状態に僕は見えるわけ。もっと時代というものが、国のほうの流れというものはいろいろ流れがあるんだからよく注意して、デザインなんかについても注意していかないとね。それこそ時代から離れちゃう。そういうふうなことを感ずるんですよ。そこのところは僕の気持ちだけれども、そこのところは恐らく国のほうとすれば、こういう難しい時代ですから、そう行く方向の考えというものを、やっぱり皆さん持ってくると思うからね。そこのところはぜひ皆さん勉強していただきまして、調布がいわゆる大きな資本投下についてはよく考えていただきたいと、このように思っています。よろしくお願いします。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続きまして、 170、 171ページ。はい、鮎川委員。
◆鮎川 委員
市道路線の認定と廃止ということで、毎議会のたびにそういった議案が出てくるわけですけれども、開発行為によって市が道路の寄附を受けるわけですけれども、すべての道路において議会での認定を行っているんでしょうか。
○宮本 委員長
はい、
岩本課長補佐。
◎岩本
道路課長補佐
開発道路等で新たに築造されました道路で、特に行きどまり道路と言われている、交通の網を形成していないような道路につきましては、新たな路線の認定という手続は踏まず、その取りついている道路の区域の変更という形で手続を行わせていただいているところでございます。
◆鮎川 委員
私の認識ですと、すべての道路においてこれまで議会で認定してきたというふうな認識でいたんですが、いつからそういうようなあれになったんでしょうか。
◎岩本
道路課長補佐
過去にすべての道路を新規の認定ということで、議会の議決を得ていた時期があるということは認識しております。平成16年度当初あたりから、そういう区域の変更という手続をとっているというのが記録から見てとれるところでございます。
◆鮎川 委員
では、これまでの認定と、この区域変更という手続をされているそうなんですが、その辺の基準についてはどのようになっているんでしょうか。
◎岩本
道路課長補佐
道路の路線の定義というものが、道路法で言っている路線といいますのは、国道や都道府県道の、主に幹線道路を特に代表して路線という名称で呼んでおります。具体的には大きく、大字程度の起点終点があって、重要な経由地がその中に、どういうところを通るという大まかなぼやっとしたものを路線として認定なり決定をして、その後、具体的に道路の区域に入れて供用を開始するという行政手続を行うわけですが、路線の認定という意味では、市町村道のような毛細血管のような道路については、路線の定義が法的要件がございません。それで各市独自に、新たな路線認定というのは、基準を決めてそれを運用しているところが多いということでございます。
◆鮎川 委員
平成16年度ぐらいからそういうふうな区域変更という手続で処理を始められたということなんですが、本来であれば、市が寄附を受けるわけですから、すべての路線において議会での認定という手続が必要であると私は思うんですが、そういうふうな形に戻すというお考えはないんですかね。
◎岩本
道路課長補佐
路線の認定、それと議決を経るべき案件ということで、調布市としても今は基準を持っておりませんので、その基準づくりに着手したところでございます。早期に整えていきたいと考えているのが1点でございますが、1つは、平成6年に建設省のほうから出された通達で、都道府県道なんですが、路線認定基準というのが出されております。路線の定義といたしまして幾つかあるんですが、そのうちの1つに、原則として路線とは、その他の道路と一体となって網を完結しなければならないという記述がございます。
そこで、開発道路でできました10メーター程度、例えば短い突っ込み道路が果たして網を完結するような性格の道路であるかというところを考え合わせますと、非常に疑問なところがあるということで、区域変更の手続を今後続けさせていただくかどうかということにつきましても、その基準を議論して議会の皆様ともちょっとお話し合いをさせていただいた上で決めていきたいというふうに考えております。
今即座に、従来のようにすべてを認定案件に戻すということについては、今のところはお返事できるものではございません。
◆鮎川 委員
平成16年から、その区域変更という手続を始めたということも含めて、早急に議会へ説明なりをする必要があると思いますので、これは要望として申し添えておきます。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続きまして、 172、 173ページ。はい、土方委員。
◆土方 委員
地籍調査なんだけど、これは昨年のお話では、調布の中で地籍調査に値する土地が、調布の場合には、行政面積が 21.53キロであって約10万筆数があると。それで調査不要地は、再開発をした、もうちゃんと決まったところとか、神代植物公園とか、旧関東村とかいうようなことで、約80%ぐらいは地籍調査をする必要があるんだというふうなことを、去年御答弁されているわけですよ。
そういうことで、これから1ヵ所だけやるんじゃなくて、これは10年ぐらいかけてやることだという御答弁もあったもんですから。これに対して、地籍調査をゆっくりやっていれば10年で終わりゃしないんですよね。用地の取得とかいうものをことしも徹底的にやっていきたいというふうなことですから、これをあわせてやっていくなんて、これは組織上何かをつくらないと大変なんじゃないですか。部長、一言お願いします。
○宮本 委員長
はい、
岩本課長補佐。
◎岩本
道路課長補佐
地籍調査は、先ほど委員が申されましたとおり、調布の約80%の市域で必要になってまいります。それでこれは毎年の事業料等とも、国、都からの補助等も受けて、今進めているものですから、その見合いを合わせて事業量を決めていく必要があるとは思いますが、なるべく早期に市域全域に広げていくような形で進めてまいりたいと考えているところでございます。
◆土方 委員
人が多ければ、ちゃんとした組織にすればどんどん行くし、地籍調査をして、後どうなるかいなと。そのままほっぽっとくんじゃ、それこそ資料だけ集めるようになっちゃう。土地の売買とか相続とかもろもろ、土地に関する皆さんのいろいろ手続については非常に簡単になって、それはそれとしてすばらしいと思いますけれども、だったらちゃんとした、みんなに公平にいくようにどんどんやってあげるということが重要だと思うよ。途中で終わっちゃったというんじゃ困るし。
これも調布の市費が4分の1かかりますよね。半分で、あと東京都と調布市が4分の1だから25%かかるんで、これはお金がかかることですから。地籍をやったときには、後どうするかということについても計画をちゃんと立てて、地域の実情に合わせた、それがまちづくりに反映できるような、そういうようなプランを立てていただくと。そのことによって地籍調査の効果があるというようなことですから、そこのところもぜひとも早く示していただきたい。
特にマスタープラン、これなんかにつきましても、いろいろこれから先、変えるようなことであるらしいんですけれども、そういうところにこういうふうな、やったことがしっかり反映できるようにやってもらわないと、何のためにやったかわからない、それじゃ困りますから、そのことについてはぜひしっかりとやってもらいたい。要望として話しておきます。
○宮本 委員長
ほかに。はい、岸本委員。
◆岸本 委員
下のほうの道路整備費。最初に御説明があったときに、前年と比べてマイナス 6.1%で、その後に、たしか枠配分方式が云々かんぬんと言ったような気がしたんですが、生活道路、あるいは狭隘道路の整備工事というのは、前年の予算のときと比べてどうなのかということをちょっとお聞きしたいんですけれども。
○宮本 委員長
はい、
岩本課長補佐。
◎岩本
道路課長補佐
お答えいたします。生活道路新設・改良工事費につきましては、15.7%の減でございます。それで先ほど説明の中で、枠配の中での縮減を図ったと申しましたのは、前のページになります道路管理事務費のほうでございます。
以上です。
◆岸本 委員
では、その枠配のほうの件はわかりました。今、生活道路新設・改良工事費は15.7%の減ということで、それは前年と比べてどうでしょうかね。
◎岩本
道路課長補佐
前年と比べて15.7%の減ということでございます。
◆岸本 委員
ちょっと気になるのは、やはり市民に一番密着したところが、その狭隘道路や生活道路だということで、ふえればいいというものではないんですけれども、余り減らされちゃうのも困るなというふうに思って聞いたんですけれども。18年度の事務報告書では、生活道路の工事の内訳というのを見てみると、10ヵ所ぐらい単価の契約分なんかもありますけれども、1億 4,000万ぐらい工事をやっているもんですから、その辺のことは最低確保できる、最終的にできるぐらいの対応はしていこうという、一応心構えではあるわけですよね。
◎岩本
道路課長補佐
路線数とか対象にしているものはそれほど減っているわけではありませんで、規模が少し、今回想定している路線が短かったり、そういうことによる減だという認識を持っております。
○宮本 委員長
はい、塩足主幹。
◎塩足
都市整備部付主幹
今、説明申し上げた観点もございますけども、あともう1点は、19年度が他の年度に比べてちょっと、逆に大きかったという点で、前年度に比べて20年度が減少というふうに見えております。生活道路の設計、工事、物件補償、用地を合わせまして、20年度は2億 8,000万ほどはございます。19年度は3億 3,000万。その前の18年度は2億 7,000万。その前の17年度も2億 8,000万ということで、19年度が若干大きかったということで今回非常に減っているように見えますが、例年、平年並みの規模は確保しているというふうに理解しております。
◆岸本 委員
わかりました。経年のことは、また私も自分で調べたいというふうに思いますけれども、やはり大きな事業がいろいろ予定されているだけに、市民に一番近いところがどうなっているかということも注視して見ていきたいというふうに思って、取り上げさせていただきました。ありがとうございます。
○宮本 委員長
はい、土方委員。
◆土方 委員
技術的なものについては、皆さん専門ですから、僕が質問すること、笑ってもらっても結構なんだけれども、道路で舗装で透水性と、それから低音舗装、そういうふうな低音性というふうな、そういうことの舗装についても方法が、材料を使ってやることができるということなんだけれども、保水性の道路。透水性じゃなくて保水性の舗装ということも、今、東京都も実験しているって、昨年そういうふうな話だったんだけども、その結果についてはよくわかっていないって、まだ結果が出ていないような昨年のお話だけども、そういうことについてはまだわかっていませんか。
○宮本 委員長
はい、清水担当課長。
◎清水 道路課道路整備担当課長
お答えします。東京都の、この近くでは北多摩南部建設事務所が東八道路のところで、一部保水性舗装と、それから普通の舗装と実験をしております。答えは出ておるんですけれども、まだそこから先、実施段階にはこの地域では至っていない。ただし都心部のほうで場所を決めて、そこで実施を進めているというふうに伺っております。
◆土方 委員
そうですか。余りにも正反対のことがあるんで、これはどういうふうに、今までは透水性というか、浸透性というんですか、その方向でずっと来たのが保水性となると、やっぱりどういうふうに、場所的にやるのか、いわゆる乾燥するとき、それこそ路盤がいいとき悪いとき、そういうところで考えているのか、そこのところは、やっぱり今までの考え方と違ってもっと深く物を考えなきゃいけないなと思って。それで失礼しました。ひとつ、結論が出たらまた教えてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
○宮本 委員長
ほかに。はい、小林委員。
◆小林 委員
さっき生活道路と狭隘道路のお話があったんですが、要するに、変わっていないですよという御答弁ですけれども、現実的には 5,000万ほど落ちているわけですよね。では、なぜ19年度が逆に多かったのか。その辺のところはどうなんですか。
○宮本 委員長
はい、塩足主幹。
◎塩足
都市整備部付主幹
ちょっと今、詳細な比較表を持っておりませんけども、多分、物件補償が19年度は他の年度よりも大き目だったというところで差が出ているものと理解しております。
◆小林 委員
道路整備がほかの年度に比べて、逆に後退しているように見てとれるので、そういうことがないように本当にお願いしたいということと、市内のパトロールなんだけれども、これはどんなふうにされているんでしょうか。
○宮本 委員長
はい、
岩本課長補佐。
◎岩本
道路課長補佐
今、現状といたしましては、パトロールという形で専属で職員等が回っているということはいたしておりません。苦情とか通報が回って、ある現場に行くときに、ルート、行き帰りを変えるとかいろんな工夫をしながら、職員が外へ出るタイミングをもってパトロールをしてきて、その路線についてどうもなかったとか、ここは直したほうがいいとかということで、そういうのでパトロールを兼ねているというのと、もう1つは、17年度から事業を開始いたしておりますふれあいの道づくり事業ということで、地元の自治会とか商店街の皆さんにお声がけをさせていただいて、自分のところの近くの道路関係の維持管理、主に清掃でございますけど、そういうものを展開していくということで、今年度も幾つかお声がけさせていただいております。形になってくるのが来年度3団体ほど、今のところ見越しております。
そういう形で市民の方を巻き込んだ形で、道路に愛着を持っていただいて、日ごろ使っていただいている道路の状況とかを常に市とキャッチボールしながら通報いただければ、市が無理して定期的にパトロールをやっていくということが減っていくんじゃないかというふうに考えております。
◆小林 委員
そのふれあいの道づくりについて、私も一般質問でさせていただいて、それが実ったわけで、本当によかったなとは思っているんですけど、ただ、一番密接な市民の方が、やはり通報なり御連絡をいただいて、予算の範囲でやるわけですけれども、これからもその辺のところをよろしく。対応をね。余り長期なスパンですと、やっぱりそこでけがされたり事故が起きたり等々されると困りますので、市の責任等々もありますので、その辺のところはぜひともよろしくお願いしたいというふうに思っています。要望でございます。
○宮本 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
続きまして、 174、 175。──ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
ほかになければ、道路橋りょう費までの質疑を打ち切りたいと思います。
ここでお諮りいたします。
本日の会議はここまでとしまして、あすこの続きの審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 委員長
御異議なしと認めます。
それでは、本日の審査はこれまでとし、あす午前10時に委員会を再開いたします。
なお、改めて通知はいたしませんので、御了承願います。
これにて委員会を散会いたします。
午後4時13分 散会...