○議長(
赤沼泰雄議員) 16番
奥村議員。
◆16番(
奥村博議員) 私から1点伺いたいと思います。
物価高騰の下で、今回の補正のこうした取組というのは極めて重要だと私は評価していますけれども、1点、23区では東京都水道局がやっているわけですけれども、これまで23区では、訪問によるいわゆる徴収、催告ということを実施していました。それが郵送によることによって、年間で4万件の滞納者が増えたということが報道されました。そういう中で、今、非常にこの高物価の下での、この多摩地域でも同様かと思うんですけれども、そういう点で、今、昭島市における、いわゆる水道の
停止件数といいますか、これについて増えているのかどうか、そして今どのような状況になっているのかについて伺いたいと思います。
○議長(
赤沼泰雄議員)
橋本水道部長。
◎
橋本水道部長 答弁が遅くなって申し訳ございません。ちょっと今、件数につきましては資料の持ち合わせはございませんが、東京都などでは、
水道停止に至るまで、約4か月滞納した場合、停止しております。昭島市につきましては、6か月間猶予がございまして、その間に4回の督促をさせていただいて、その間、最終的にはもう連絡が取れなくなるパターンが多いんですけれども、6か月後に今停止をするような状況でございます。
○議長(
赤沼泰雄議員) 16番
奥村議員。
◆16番(
奥村博議員) 後ほど状況等について分かりましたらお願いしたいんですけれども、今回、そういう意味でも、命に関わる問題として大変重要な取組かなというふうに私は思っています。なかなかこの高物価の下で、生活苦、コロナ禍の下での大変な状況も生まれているかと思います。そういう意味で、改めて、この
停止件数が増えないように取り組んでいくことは極めて重要かと思っています。そういう点で、今回のこうした補正での取組というのは大事かなと思っていますし、今後も、命に関わるこうした問題について、市としてもしっかりと注視をしていただきたいということを私からの意見として述べておきたいと思います。 以上です。
○議長(
赤沼泰雄議員) これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本3件について、いずれも委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに分割して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより分割して採決いたします。 初めに、日程第1 議案第59号 令和6年度昭島市
一般会計補正予算(第2号)について採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。 次に、日程第2 議案第60号 令和6年度昭島市
水道事業会計補正予算(第1号)について採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。 次に、日程第3 議案第61号 令和6年度昭島市
下水道事業会計補正予算(第1号)について採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第4 議案第58号 昭島市立昭和中学校除湿
温度保持機能復旧工事請負変更契約 を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
山口総務部長。 (
山口総務部長 登壇)
◎
山口総務部長 ただいま上程をいただきました日程第4 議案第58号 昭島市立昭和中学校除湿
温度保持機能復旧工事請負変更契約につきまして、
提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 本件につきましては、令和6年2月27日に御議決をいただき、同日付で本契約を締結しておりますが、
契約金額の変更が生じましたことから、改めて御提案いたすものでございます。
契約金額変更の経緯でありますが、令和6年3月から適用する国の
労務単価改定の趣旨及び東京都の対応を踏まえ、本市におきましても、一定の
既契約工事を対象に
インフレスライド条項の適用を決定いたしました。このことにより、本
工事請負契約の相手方と協議が調い、
契約金額を4億4550万円から4億5786万1800円に変更いたします。 つきましては、この
契約金額から議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、御提案いたすものでございます。 以上、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
赤沼泰雄議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第5 議案第47号
住居表示の実施に伴う
関係条例の整理に関する条例 及び日程第6 議案第48号 昭島市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例 の2件を一括して議題といたします。 本2件は、いずれも
総務委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。8番
佐藤議員。 (8番
佐藤文子議員 登壇)
◆8番(
佐藤文子議員) ただいま議題となりました日程第5 議案第47号
住居表示の実施に伴う
関係条例の整理に関する条例及び日程第6 議案第48号 昭島市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例の2件について、
総務委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会は、6月24日に開催し、
理事者側に
提案理由の概略について説明を求め、審査を行いました。 初めに、日程第5 議案第47号
住居表示の実施に伴う
関係条例の整理に関する条例については、特に質疑等はありませんでした。 討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、日程第6 議案第48号 昭島市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、質疑等の概略を申し上げます。 初めに、委員より「大規模かつ広範囲に災害が発生した場合、市長の決定により
減免事由に該当する方は、税が一律に減免されるのか」との質疑があり、「様々なケースが考えられることから、現時点で詳細な規定は設けていないが、国や
周辺自治体等の状況を踏まえて対応することになると考えている」との答弁がありました。 次に、委員より「市長が判断する際には、状況を精査することにかなり時間がかかると思うが、少しでも早く措置できるよう、どのように考えているのか」との質疑があり、「被災された方々の個別の状況、全体的な災害の状況を勘案しながら、その都度判断をしていく」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、本2件に対する
総務委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本2件に対する意見等を一括してお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本2件について、いずれも討論を省略して、直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより一括して採決いたします。 本2件は、いずれも委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本2件は、いずれも委員長報告どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第7 議案第50号 昭島市
水道事業布設工事監督者及び
水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例 を議題といたします。 本件は、建設環境委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。10番 小林議員。 (10番 小林こうじ議員 登壇)
◆10番(小林こうじ議員) ただいま議題となりました日程第7 議案第50号 昭島市
水道事業布設工事監督者及び
水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例について、建設環境委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会は、6月26日に開催し、
理事者側に
提案理由の概略について説明を求め、審査を行いました。 以下、本件に対する質疑等の概略を申し上げます。 委員より「工事監督者等の資格要件の緩和が行われることにより、技術面や経験面において質が落ちることはないのか」との質疑があり、「今回の条例改正は、高齢化等による技術職の人材不足に対応するものであり、技術的には問題がないと認識している」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、本件に対する建設環境委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第8 陳情第3号
地方自治法改正案の見直しを求める陳情 を議題といたします。 本件は、
総務委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。8番
佐藤議員。 (8番
佐藤文子議員 登壇)
◆8番(
佐藤文子議員) ただいま議題となりました日程第8 陳情第3号
地方自治法改正案の見直しを求める陳情について、
総務委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本件は、今定例会で付託され、6月24日に審査を行いました。 陳情者は、市民連合@昭島代表であります。 その内容は、国会で
地方自治法改正案が提出されたことを受けて、国民にも納得性の高い改正案とするよう、国に意見書を提出するよう求めるものです。 以下、本件に対する質疑等の概略を申し上げます。 初めに、委員より「本改正案は、国会において十分な議論がなされた上で、既に可決・成立している。意見書の提出には時期を逸していると思われるため、不採択としたい」との意見がありました。 次に、委員より「陳情の趣旨には賛同する部分もあるが、既に法案が成立しているため、不採択としたい」との意見がありました。 次に、委員より「緊急事態においては、最も現場に近い地方自治体の判断が重要になると思うが、考えは」との質疑があり、「指示権の行使の前には自治体の意見を求めるよう努めると規定されているとおり、現場の実態を把握した上での行使となると考えている」との答弁がありました。 次に、委員より「地方制度調査会で十分な議論が行われ、国会においても十分に議論された後に可決されているため、不採択としたい」との意見がありました。 次に、委員外議員より「自治体は、国の補充的指示に対して拒否ができるのか」との質疑があり、「指示権行使前には自治体へ意見を求めるよう努めること、行使した場合は国会への報告を義務づけることとされている。法律に規定する手続がしっかりと行われていることを見極めつつ、必要があれば意見を申し上げなくてはならないと考えている」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。 以上で、本件に対する
総務委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 本件については、討論の通告及び
意見開陳の申出があります。 これより討論を行います。 順次発言を願います。初めに、16番
奥村議員。 (16番 奥村 博議員 登壇)
◆16番(
奥村博議員) 日程第8 陳情第3号
地方自治法改正案の見直しを求める陳情について、日本共産党昭島市議団を代表して、本陳情を採択すべきとの立場から討論を行います。 非常時において自治体に国の指示権を拡大する改正地方自治法が、6月19日に開かれた参議院本会議において、自民党、公明党、日本維新の会などの賛成多数により可決・成立いたしました。立憲民主党や日本共産党、社会民主党などは、十分な歯止めがないまま自治体に指示権を行使できる法体系は、憲法が定める地方自治、地方分権改革の考え方を否定するとして、反対していました。 これにより、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば、指示権発動が可能となります。しかし、指示権が発動できる基準は曖昧で、自治体との事前協議や調整を義務づけておらず、国会の承認も不要となるなど、国の不当な介入を招き、将来に拡大解釈されるおそれがあります。 参議院
総務委員会での参考人質疑でも、法案に賛成の立場の自民党が推薦した東大の牧原教授は「国の関与が強まることは手放しで賛成ではない。要件と手続を厳格にし、必要最小限の措置を取るという法規定を設けるべきだ」と、指示権行使の歯止めを求めました。 そもそも国の特例的関与は地方自治法に基づくことが原則で、例外として個別法を設けてもよいとなっています。ところが、補充的指示権という新設の特例関与が先にありきで、原則と例外が逆転することになり、地方分権改革の考え方を否定するものです。大地震など、激甚災害時には、現場の自治体の判断こそが住民の生命や安全を保護できます。実情を知らない国が適切な判断はできないことは明らかです。 こうした懸念から、自治体の首長から「コロナ禍においても、国も自治体も民間企業も一生懸命模索した。地方自治法を改正しなくても自治体は動く。むしろ、自治体が指示待ちのマインドになる弊害のほうが大きい」「自治体の能力を過小評価し、国の権限を強化したいのだろう。国策を有無を言わさずに地方に押しつけ、対話で解決策を探るプロセスを否定する国の姿勢が表れている」との指摘は当然です。 また、政府は、武力攻撃事態法など、個別の法律の指示の定めのある危機管理、それについては「補充的指示権を使うことはないが、除外するものではない」としており、有事に自治体を動員する仕組みづくりへつながることは看過できません。沖縄県民の民意も地方自治も無視をし、法を悪用して、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。こうした強権的なやり方を指示権で行わせてはなりません。
総務委員会での陳情審査では、委員から「国からの指示権行使が適切であるか、調整が必要であるか、どのように判断するのか」との見解を求められ、「補充的指示権の乱用とならないよう、国は事前協議に努めなければならず、本市としては、他の自治体と協力し、対応する」との答弁がありました。また「十分に検討し、法案が可決・成立したことから、陳情の趣旨は終了している」との意見が出されました。 しかし、政府が、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した、または発生し得るおそれがあると判断すれば、指示に従わざるを得ない仕組みをつくることは、地方分権を否定し、憲法が保障する地方自治を破壊するものであり、成立したから終わりではありません。国の横暴から地方自治を守らなければなりません。 日本共産党昭島市議団とみらいネットワークは、国の補充的指示を含む地方自治法改正に反対する意見書を議会事務局に提出しました。本陳情でも見直しを求める意見書の提出を要請しています。よって、日本共産党市議団は、本陳情は採択すべきと考えます。 以上の理由により、陳情第3号
地方自治法改正案の見直しを求める陳情について、不採択とする総務委員長報告に、日本共産党昭島市議団は反対いたします。 以上であります。
○議長(
赤沼泰雄議員) 次に、22番 青山議員。 (22番 青山秀雄議員 登壇)
◆22番(青山秀雄議員) 日程第8 陳情第3号
地方自治法改正案の見直しを求める陳情に対する委員長の報告に、本陳情は採択をすべきという立場で、みらいネットワークを代表いたしまして討論を行います。 既に改正法は成立されましたけれども、あまりにも問題が多い。これらを指摘して、改めて討論するものであります。 憲法が保障する地方自治法を根底から否定する
地方自治法改正案が、陳情者をはじめ、多くの国民の懸念、反対を押し切って、5月30日、衆議院で、6月19日には参議院本会議で、自民党、公明党や日本維新の会などの賛成多数で可決されました。強行採決の暴挙を厳しく批判するものであります。 地方自治体は、政府の下請機関でも家来でもありません。日本国憲法、第8章、地方自治、第92条には地方自治の本旨を明記し、地域住民が地方自治に参画をして、地域のことを自ら決定する住民自治と地方自治体の自立権である団体自治を保障しています。また、2000年施行の地方分権一括法では、政府と地方自治体の関係は対等と位置づけられております。ところが、強行した改正法は地方自治の本旨を覆す内容で、到底納得、理解できるものではありません。 大規模な災害、感染症の蔓延、その他その及ぼす被害の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがある場合に、閣議決定によって住民の命、財産を守るために必要がある、このように判断すれば、自治体に指示を出し、義務を課すもので、この自治体に対する国の指示権を強力に拡大するものだ、このように捉えております。 問題点の1つには、補充的な指示の立法事案がないことであります。国が例示する貿易や防災などは、全て現行法でこの対応が可能であります。 2つ目には、現行法では、国の指示権は、災害対策基本法などの個別法に規定がある場合にのみ、国は地方自治体に指示ができますけれども、改正で、非常事態時には、個別法に基づかない、そういう形で国が指示するなど、指示権が事実上無制限になりかねないことであります。指示権の強化は、自治体の主体性を発揮、現場判断するよりも、国からの指示待ちとなり、対応を遅らせる、このような懸念があります。 そして、この改正法は、地方分権の理念にも逆行する大きな懸念があります。2000年の地方分権一括法で国と地方は対等・協力の関係となっておりますけれども、上下・主従に逆戻りする危険性が大きくあります。機関委任事務を廃止して、国の関与を制限した地方分権改革の原則にも逆行するものだと思います。 国の関与に歯止めがかからない懸念があります。法案には、事前に自治体の意見を聞く手続は盛り込まれましたけれども、あくまでも努力義務にすぎません。実効性は担保されておりません。「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」に、災害や感染症と例示はしておりますけれども、「その他」「これらに類する」など、事態の範囲はあまりにも不明確であります。「おそれがある」などの判断は全て政府に一任され、恣意的運用にもなりかねず、国の指示権が歯止めなく拡大する危険性があると懸念します。 法案の真の狙いは何なのか。全国知事会の村井嘉浩会長も、衆議院
総務委員会参考人質疑で「将来的にどんどん拡大解釈されることがあってはならない」とくぎを刺したように、指示権の拡大の必要性を認めつつの立場でも懸念を表明しています。指示権拡大の必要性も、どのような場合に指示権を行使するのかの説明もしておりません。懸念も払拭するどころか、懸念や不安はますます深まるこの改正案になってしまいました。 野党の質問に具体的に想定しないと言いながら、政府の真の狙いは、武力攻撃事態などの有事、自治体を国の指示に従わせることにあるのではないでしょうか。国会で真実を語らず、白紙委任を強いて、そして国民を代表する国会や地方自治体の懸念には一切答えていません。私たちが最も危惧しているのは、沖縄県の度重なる民意を無視して、辺野古、この新基地建設が強行し、しかも強制、代執行まで国の権限を乱用して強行しているように、住民の意思を顧みず、地方自治体を戦争する国づくりへと強引に隷従させることではないか。 指示権の乱用の懸念に対する歯止めも用意はされておりません。指示権発動をめぐり、政府を監視する国会に事前、事後の承認も必要とせず、指示は大規模災害、感染蔓延、その他で行使と、定義が全く曖昧であります。自治体からの意見聴取は努力義務で、現場の実態、ニーズと大きく擦れ違うのも必至です。しかも、個別法がなくても、密室の閣議決定のみで行使する乱用のおそれが多分にあると指摘せざるを得ません。国会軽視、国民無視、民主主義否定の改正法と言わざるを得ません。 新型コロナ禍での全国一斉休校やアベノマスクの全戸配布は、非常時における国の判断の危うさの典型だと思います。私は、委員会でも指摘をしましたけれども、現場実態を一番熟知しているのは地方自治体である。自治体と国が対等の関係で協議をする、これが基本であり、地方自治法の基本中の基本と捉えております。国がいつも正しいわけではありません。国民の安全を守るために何が最良なのか、国は自治体と十分に意思疎通をする必要があり、安易な指示権を行使してはならない、このように思います。 委員会の質疑の中では、衆議院で法案可決をされたからなどの理由で不採択の意見等がありました。陳情は、十分な議論もされずに、数をもって不採択となりましたけれども、特に私は、陳情者の懸念の声は、まさに平和憲法の理念や、それに基づく地方自治法が私たち市民の心のよりどころであり、市民の方からも、過去の戦争の歴史を学び、指示権が強制力になるのではないか、このような訴えもされました。 私たちみらいネットワークも同じ思いでありますけれども、最も懸念するのは、在日米軍横田基地を抱える、飛行直下にある私たち昭島市は、日常的に、基地があるがゆえに、爆音、墜落の危険にさらされております。想像もしたくありませんけれども、今、国の台湾有事などのときにどうなるのか。現在のように被害や危険の除去、改善を堂々と自治体として訴える改善要請もできておりますけれども、国の指示権強化は、少なからず自治体を萎縮させるのではないかと大きな危惧を抱いているところでございます。 かつての行政、議会が一つになり、現在も基地問題の対応を私たちはしっかり継続をしていきたい。それは市長、行政側も同じだというふうに確信しております。捉え方は同じだというふうに確信しております。 地方自治は、まさに民主主義の学校とも言われています。残念ながら、改正法は可決・成立されましたが、国民にも納得性の高い改正とするよう見直しを求めます。そして、この今回の陳情を改めて採択すべきだと、このように訴えるものであります。 るる述べてまいりましたけれども、改正自治法は、地方自治体にとっても大問題だというふうに捉えております。市民から選ばれている私たち昭島市の議員一人一人、そして自治体からも、見直しを強く求めていかなければならないということの意見を申し上げまして、委員長の報告に対する会派としての反対討論といたします。
○議長(
赤沼泰雄議員) 次に、
意見開陳を行います。 自席にて発言を願います。6番 なかお議員。
◆6番(なかおフミヒト議員) れいわ新選組、無会派のなかおフミヒトです。陳情第3号
地方自治法改正案の見直しを求める陳情についての本陳情は採択すべきであり、委員長からの不採択の報告を受けて、反対の立場から
意見開陳させていただきます。 5月28日に、地方自治法の一部を改正する法案が衆議院
総務委員会で賛成多数で可決されましたが、その日のうちに、れいわ新選組といたしましては、この改正についての反対声明を出しています。法律は通ってしまいましたが、閣議決定で補充的指示が可能となるなど、問題点は多く残っていると思われます。 ここで、れいわ新選組が出した以下の声明文を読ませていただきます。 大規模な災害、感染症のまん延といった「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が発生、又は発生するおそれがある場合に、国が地方公共団体に対し、必要な指示を行うことができる、としている。 しかし、このような地方自治体に対する国の指示権を認めることは、国と地方自治体の関係を「対等協力」と位置付けた地方分権法(2000年施行)を大きく後退させるものであり、憲法に定める地方自治の本旨を侵害するものである。そのため、この改正は地方版緊急事態条項のようなものだという懸念も表明されている。 また、国が指示権を行使する「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」には、どのような自然災害なのか、どういった感染症なのか、どういった地域でどのような事態が生じるのか、多種多様な事態がありうるが、それらを全く考慮することなく、一律に広汎な指示権を国に認めるべきとしている。しかし、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」に直面した時こそ、住民の安全を守るために現場を知る自治体が、国と対等な立場で協議、連携することが必要である。 特に沖縄県においては、辺野古新基地建設をすすめるために国による強引な関与が繰り返され、地方自治と県民の民意がないがしろにされている。このような国のやり方から、先に指摘したように、国が指示権を恣意的に運用・濫用するおそれ、地方自治に不当に介入するおそれは、現実的なものといわざるを得ない。 必要なのは国が地方に対して指示権を持つことではなく、国と地方自治体が対等な立場で、協議・連携して国民の安全を守ることである。 以上の理由を以て、私たちれいわ新選組は、地方自治の本旨を侵害する
地方自治法改正案に反対する。 --といった内容の声明でございます。 私としましても、改めて、国と地方は対等という立場の下、補充的指示が実施されず、国と地方が対等な立場でしっかりと緊急時には連携するという意味で、本陳情は採択するべきであり、委員長からの不採択の報告には反対とさせていただきます。 以上でございます。
○議長(
赤沼泰雄議員) これにて討論及び
意見開陳を終結いたします。 これより起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 本件は委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
赤沼泰雄議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第9 陳情第4号
重症心身障害児が昭島で安心して暮らせるための対策を求める陳情 を議題といたします。 本件は、厚生文教委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。14番 ゆざ議員。 (14番 ゆざまさ子議員 登壇)
◆14番(ゆざまさ子議員) ただいま議題となりました日程第9 陳情第4号
重症心身障害児が昭島で安心して暮らせるための対策を求める陳情について、厚生文教委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本件は、今定例会で付託され、6月25日に審査を行いました。 陳情者は、
重症心身障害児親の会代表であります。 その内容は、
重症心身障害児が住み慣れた昭島で安心して暮らし続けることができるよう対策を求めるものです。 以下、本件に対する質疑等の概略を申し上げます。 初めに、委員より「
重症心身障害児の方々の個別避難計画の作成について、今後の予定は」との質疑があり、「地域におけるハザードの状況や要支援者の心身の状況等を勘案しながら、特に優先度の高い要支援者から順次作成をしていく予定である」との答弁がありました。 次に、委員より「現在建設中の市民総合交流拠点施設は、
重症心身障害児の方にも対応した施設として整備する予定か」との質疑があり、「施設内のトイレに大型ベッドを整備するなど、バリアフリー設計の下、障害者を含めたあらゆる市民の方が利用しやすい施設を目指して、ユニバーサルデザインを取り入れた施設整備を進めている」との答弁がありました。 次に、委員より「市の計画の中に、障害のある方の安全・安心の確保に努めていくと記載されている。全ての方々にとって安全・安心に昭島市に住み続けられるまちとなるために、本陳情は採択としたい」との意見がありました。 次に、委員より「市民の方は、福祉避難所の状況について不安を感じている。全体の総数だけではなく、地域的な偏りがないよう整備を進めていただきたい。陳情項目全て必要なことであり、本陳情は採択すべき」との意見がありました。 次に、委員より「病院への搬送が必要である場合には、病院での受入れ体制を含めて、くれぐれも混乱がないようにお願いをし、本陳情は採択としたい」との意見がありました。 次に、委員より「
重症心身障害児を支える家族が、より安心して暮らせるようにするための施策は」との質疑があり、「居宅介護サービスや短期入所を活用しながら、地域で安心して生活できるような施策を検討していきたい」との答弁がありました。 次に、委員外議員より「
重症心身障害児の通所施設を開設するのに当たり、事業者側にどのような悩みがあるのか」との質疑があり、「全体的に人材不足が根底にあり、医療スタッフの確保や医療機関との連携が厳しいとの声を聞く」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく採択すべきものと決しました。 なお、本件の採択後の取扱いにつきましては、議長職におかれましてしかるべき処理をされますようお願い申し上げます。 以上で、本件に対する厚生文教委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件に対する委員長報告は採択であります。 本件は委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 ただいま採択されました陳情は、会議規則第134条及び135条の規定により、市に送付いたします。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第10
議員提出議案第2号
ガザ攻撃中止と即時停戦に向けた外交努力を求める意見書 を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。9番 高橋副議長。 (9番 高橋 誠議員 登壇)
◆9番(高橋誠議員) ただいま議題となりました日程第10
議員提出議案第2号
ガザ攻撃中止と即時停戦に向けた外交努力を求める意見書について、各会派の代表者並びに無会派の3人の議員の御賛同をいただきまして御提案申し上げます。 議案の説明につきましては、議案の本文の朗読をもってこれに代えさせていただきますので、御了承願います。 ガサ攻撃中止と即時停戦に向けた外交努力を求める意見書 パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘が激化し、イスラエルの大規模攻撃により、ガザ地区の人道状況は「子どもたちの墓場と化し、人々の生き地獄となっている」(ユニセフ)とも言われる深刻な状況に直面している。 今回のガザ危機の直接の契機は、2023年10月7日のハマスによる無差別攻撃にあり、民間人を無差別に殺傷することは、明白な国際法違反であり、強く非難されなければならない。それに対し、イスラエル軍はハマスを壊滅させるという名目のもと、病院、学校、難民キャンプへも攻撃を行い、多数の民間人や子どもが犠牲となっている。 この間の関係当事者による停戦交渉が行われ、5月6日には、ハマスが受け入れを表明する下で、イスラエルは「自国の要求から程遠い」と、ガザ南部ラファへの新たな攻撃を始めた。 ハマスやイスラエル軍による何の罪もない民間人を害する行為は、いずれも国際法違反であることは明白であり、人道としても到底容認されるものではない。 日本政府は、2023年12月12日の国連総会で、即時の人道的停戦を求める決議に賛成している。同決議は、ガザ地区での即時の人道的停戦や、民間人の保護に関する国際法上の義務の順守、すべての人質の即時かつ無条件の解放などを求めている。 昭島市議会においても、真の恒久平和を実現することは、全世界の人々の共通の願いである「非核平和都市宣言」に基づき、ガザ地区における早期の平和構築を求めるとともに、いかなる理由があろうとも、一般市民への攻撃をはじめとする非人道的行為は許されないという強い意思を表明する。 ガザ地区において早期の平和構築を実現するためには、日本政府としても取りうる最大限の努力を尽くす必要がある。 よって、昭島市議会は、日本政府に対し、国際社会と協力して、即時停戦の実現に向けた働きかけと人道援助、及びパレスチナとイスラエル間の平和の実現と相互承認の関係の構築に向けて、積極的に力を尽くすことを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和6年7月2日 昭島市議会 (提出先)内閣総理大臣、外務大臣、衆議院議長、参議院議長 以上のとおりであります。よろしく御賛同賜り、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。
○議長(
赤沼泰雄議員) お諮りいたします。 本件について、質疑及び委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。
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○議長(
赤沼泰雄議員) 以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 これをもちまして、令和6年第2回
昭島市議会定例会を閉会いたします。
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△閉会 午前11時38分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 議長
赤沼泰雄 副議長 高橋 誠 議員 なかおフミヒト 議員 三田俊司...