昭島市議会 2024-06-19
06月19日-04号
令和 6年 6月 定例会(第2回) 令和6年 第2回
昭島市議会定例会会議録(第4号)
-----------------------------------1.開議月日 6月19日(
水)-----------------------------------1.出席議員(21名) 2番 安保 満 3番 松原亜希子 4番 永井みつる 5番 ひえのたかゆき 6番 なかおフミヒト 7番 大野ふびと 8番 佐藤文子 9番 高橋 誠 10番 小林こうじ 11番 吉野智之 12番 渡辺純也 13番 八田一彦 14番 ゆざまさ子 15番 林 まい子 16番 奥村 博 17番 三田俊司 18番 木﨑親一 19番 赤沼泰雄 20番 大島ひろし 21番 南雲隆志 22番
青山秀雄-----------------------------------1.欠席議員(1名) 1番 美座たかあき
-----------------------------------1.職務のため議場に出席した事務局職員 議会事務局長 板野浩二 議会事務局次長 関野 実 議事担当係長 奥田高啓 主事 澤田尚実 主事
吉田梨奈-----------------------------------1.説明のため出席した者 市長 臼井伸介 副市長 早川 修 企画部長 池谷啓史
企画部政策調整担当部長 永澤貞雄 総務部長 山口朝子
総務部危機管理担当部長 小松 慎
総務部デジタル化担当部長 市民部長 枝吉敦子 小林大介 保健福祉部長 萩原秀敏
保健福祉部保健医療担当部長 岡本由紀子 子ども家庭部長 滝瀬泉之 環境部長 岡本匡弘 都市整備部長 鬼嶋一喜 都市計画部長 後藤真紀子 会計管理者 乙幡智明 水道部長 橋本博司 教育長 山下秀男 学校教育部長 青柳裕二
学校教育部指導担当部長 吉岡琢真 生涯学習部長
磯村義人-----------------------------------1.議事日程(第4号) 第1 一般質問 第2 議案第55号 昭島市
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 第3 議案第56号 昭島市
総合オンブズパーソンの選任につき同意を求めることについて 第4 議案第57号 昭島市
総合オンブズパーソンの選任につき同意を求めることについて 第5 報告第3号 議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定に関する報告について 第6 報告第4号 令和5年度昭島市
一般会計継続費繰越計算書の報告について 第7 報告第5号 令和5年度昭島市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 第8 報告第6号 令和5年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計事故繰越し計算書の報告について 第9 報告第7号 令和5年度昭島市
水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 第10 報告第8号 令和5年度昭島市
水道事業会計予算繰越計算書の報告について 第11 議案第44号 専決処分の承認を求めることについて[昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例] 第12 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて[アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例] 第13 議案第46号 令和6年度昭島市一般会計補正予算(第1号) 第14 議案第49号 昭島市給水条例の一部を改正する条例 第15 議案第51号
市民総合交流拠点施設建設工事(建築工事)請負変更契約 第16 議案第52号
市民総合交流拠点施設建設工事(機械設備工事)請負変更契約 第17 議案第53号
市民総合交流拠点施設建設工事(電気設備工事)請負変更契約 第18 議案第54号 消防ポンプ自動車の取得について 第19 議案第47号 住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例 第20 議案第48号 昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 第21 議案第50号 昭島市
水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例 第22 陳情第3号 地方自治法改正案の見直しを求める陳情 第23 陳情第4号 重症心身障害児が昭島で安心して暮らせるための対策を求める
陳情-----------------------------------1.本日の会議に付した事件 議事日程(第4号)のとおり
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△開議 午前9時35分
○議長(赤沼泰雄議員) 定足数に達しましたので、ただいまから第2回昭島市議会定例会4日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、あらかじめ配付のとおりであります。
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○議長(赤沼泰雄議員) この際、本日の議会運営につきまして、議会運営委員長の報告を求めます。12番 渡辺議員。 (12番 渡辺純也議員 登壇)
◆12番(渡辺純也議員) おはようございます。 議会運営委員会の協議結果について御報告を申し上げます。 本委員会は、本会議に先立ち開催をし、本日の議事日程について協議を行いました。 その内容ですが、議案の追加送付がありましたことから、日程第2 議案第55号から日程第4 議案第57号までの3件の人事案件を追加し、提案理由の説明を受けた後、即決とすることといたしました。 次に、日程第18 議案第54号を追加し、提案理由の説明を受けた後、即決とすることといたしました。 なお、日程第5から日程第17、日程第19から日程第23につきましては、日程の追加により、それぞれ日程が繰り下がっております。 以上で議会運営委員会の報告を終わります。議会運営に特段の御協力をお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) 委員長の報告を終わります。よろしく議会運営に御協力をお願いいたします。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第1 一般質問 を行います。 昨日に引き続き、順次質問を願います。初めに、18番 木﨑議員。 (18番 木﨑親一議員 登壇)
◆18番(木﨑親一議員) おはようございます。
自由民主党昭島市議団の木﨑でございます。ただいま議長より御指名をいただきましたので、通告に従い、一般質問をさせていただきます。 いよいよ明日20日告示、7月7日投開票の我々都民にとって大事な都知事選挙が始まりますが、昭島市も本年度は9月29日告示、10月6日投開票の今後のまちづくりの方向性を左右する大切な市長選挙が行われます。まだ臼井市長は出馬表明をしておりませんが、
自由民主党昭島市議団としては、再度出馬を望んでいるところであります。 平成28年10月の臼井市長就任時の人口は11万2852人でしたが、令和6年5月1日現在の人口は11万4847人となり、1995人増加をしております。この要因としては、主に東中神駅北側の大型開発や昭島駅北側のマンション建設などが人口増になっているとは思いますが、昭島市の物件は近隣市に比べて人気が高く、これもひとえに臼井市長が日頃からおっしゃっている住んでみたい、住み続けたいまち昭島のまちづくりが進んでいるあかしではないかと確信をしております。 また、東京都福祉保健局が公表している人口動態統計の合計特殊出生率は、臼井市長が就任した平成28年は26市中9位、23区も含めた順位では13位でありましたが、先日の6月5日に発表された東京都の出生率は全国でも最も低く、0.99でありました。前年度の発表にはなりますが、昭島市は1.28であり、順位においても26市中2位、23区も含めた順位では3位であり、まさに昭島市の子育て支援の充実が東京都全体で3位に押し上げたのではないかと考えます。 臼井市長のこれまでの主な成果としては、平成28年就任当初からマイナンバーカードによる住民票の写し及び印鑑登録証明書のコンビニ交付の開始、また翌年には
ごみ分別アプリ配信開始、平成30年度には第1回
まちづくり企業サミットを開催し、地元各企業、団体の代表の皆様から地域貢献への取組や市への要望など、活発な意見交換が行われました。また、元
国務大臣経済企画庁長官、堺屋太一氏の最後の基調講演ともなりました。昨年12月には第2回
まちづくり企業サミットが開催され、持続可能で魅力あるまちづくりに向けた官民が連携する意見交換の場として、大変有意義な会となりました。 また、平成30年には、多摩大学と包括連携協定締結や電子母子手帳の配信、オリジナル婚姻届、出生届配布、また他市に先駆け、
小中学校体育館空調機器設備工事を令和元年から令和3年までに全ての小中学校に設置をいたしました。 また、令和2年度には、市内4駅にちかっぱーをデザインとして給水スポット設置や、
クラウドファンディング手法による昭和公園蒸気機関車D51の補修工事。 令和3年度には、
GIGAスクール構想事業や、令和7年12月の開設を目指し、長年にわたり市民の要望が多かった
市民総合交流拠点施設整備事業に着手をいたしました。 令和4年度には、
中神土地区画整理事業の見直しや、英語を学ぶ楽しさと必要性を体験し、学習意欲の向上に向けた東京都英語村体験事業や、グローバルに活躍する人材を育成するため、各学校において英語検定受験事業の実施、また
プレミアム付商品券事業も行いました。 昨年令和5年度には、
義務教育就学医療費助成事業の拡充及び
高校生等医療費助成事業により、所得制限の撤廃も行いました。また、市民ホールへの大型ディスプレーに加え、会議室に可動型ディスプレーを設置いたしました。 また、本年令和6年度では、学校給食共同調理場の新規開設や学校給食無償化事業、義務教育就学児及び高校生等の医療費に係る一部負担金の撤廃や保育所等給食費補助など、臼井市長はこの8年間、市民のその時々のニーズに柔軟に対応し、様々な分野で積極的な事業を行い、市長のスローガンである、住んでみたい、住み続けたい、生業をしたいまち昭島のまちづくりが前へ前へと進んでおります。 また、基金と地方債残高を見ても、市長就任当時の平成28年では、基金、いわゆる積立金が約99億4000万円でしたが、令和5年度では約193億円と、2期この8年間で約94億円の基金増の積立てとなっております。また、地方債、いわゆる借入れは、平成28年度では約215億円の借入れが令和5年度では161億円と、8年間で約50億円減らしております。 職員数も、平成29年度では635人でしたが、令和6年度現在665人と増えております。このように職員を増やしながらも行財政改革をしっかりと進めております。 臼井市長には、今後も職員の皆様をはじめ、全ての方々に感謝の気持ちと謙虚な気持ちを持って、これからも昭島市のリーダーとしてかじ取りを行っていただきたいと切にお願いをし、質問をさせていただきます。 大綱1番目として、
八高線多摩川列車転覆事故から80年を迎えることについて、大綱2として、小学校図書館における学校司書等の常駐化について、大綱3として、東中神駅の課題について、順次質問させていただきます。 まず、大綱1として、
八高線多摩川列車転覆事故から80年を迎えるについて質問いたします。 1945年、昭和20年8月24日、終戦から9日目の早朝に八高線多摩川橋梁で上りと下りの列車が正面衝突し、少なくとも100人を超える方が死亡した事故から来年で80年を迎えます。 昭島市では、今から20年前の平成16年、衝突事故で多摩川の中州に落ちた列車の車輪を引き上げ、多摩川河川敷にモニュメントとして設置しました。また、事故後75年たった令和2年8月21日には、このモニュメント前でJRが慰霊式を行い、死傷事故の再発防止を図ったと新聞報道がありました。列車事故の死者数でいうと、平成17年、死者107人を出した
JR福知山線脱線事故とはほぼ同じとなります。
八高線多摩川列車転覆事故は終戦から9日目の早朝に起きた事故で、終戦の混乱期でもあったため、福知山線脱線事故とは異なり、報道でも翌日の新聞に載った程度で、大きな社会問題とはならなかったと言われております。しかし、当時、事故処理では、昭島市民の多くの方が加わったと聞いております。 来年は事故後80年を迎えるに当たり、その教訓を後世に残すことが大切であると思います。そこで、例えば小学校副読本「わたしたちの昭島市」に記載するとか、庁舎の1階ホールやアキシマエンシスなどに写真等を展示し、事故を風化させない取組などが必要かと思いますが、市の御見解をお聞かせください。 次に、大綱2として、小学校図書館における学校司書等の常駐化についてお伺いいたします。 かつて、ある小学校の校長先生から、学校に学校司書を毎日配置してもらえないか、費用はそれほどかからないと思いますがとお願いされたことがありました。 ずっと気にしていたのですが、先日調べてみましたら、ある小学校で支援員が毎週1回、市から派遣され、学校であと2回、支援員さんに頼んで来てもらい、週3回にとどまっているようでした。 学校には司書資格を持っている教員は配置されていると思いますが、担任を持ったりすると、図書館まで手が回らないのが実態ではないかと思います。学校には給食の献立を作る人もいる、養護の先生もいる。担任の先生が全てをしているわけでありませんが、年々増加する国の調査等の雑務で先生方は大変御苦労されています。教員の働き方改革も叫ばれている今日、毎日来ている学校司書等の配置によって、読書指導から担任の先生の負担を軽減することが非常に重要ではないかと思いますが、御見解をお聞かせください。 毎日専属の学校司書がいれば、読書指導計画も立てられるし、将来の昭島市を担う児童一人一人に寄り添う、きめ細かな豊かな読書指導ができると思います。臼井市長は、読書の大切さをいろいろな場面でおっしゃっております。学校司書の配置が無理ならば、毎日来てくれる司書資格を持った支援員でもよいので、その点も含めてお聞かせください。 続きまして、大綱3として、東中神駅の課題についてお伺いいたします。 5月16日にある新聞の社説に、JR東日本がみどりの窓口削減など利用者に不便を強いていないかと書かれておりました。千葉県で快速列車が減らされたとか、中央線大月駅の時計がなくなったとかだけでなく、とうとう青梅線からみどりの窓口もなくなりました。また、5月17日から、青梅線10両編成中の弱冷房車の車両が中央4号車から編成端9号車に移行されました。利用者にとっては大変残念なことであります。 また、JR東日本の発表によると、来年度以降に青梅線にもグリーン車を導入するとのことです。青梅線から直通する東京行きは、現行10両の中ほど、4両目と5両目にグリーン車が組み込まれ、12両で走ることになります。青梅線東中神駅のホームは、グリーン車が停まる場所にエレベーターがあり、主に車椅子の方やベビーカーあるいはつえをついた方が利用されます。ところが、東中神駅のホームでエレベーターから奥多摩方面寄りはホームが大変狭いので、グリーン車が導入されると朝の混雑時間帯などはホームが錯綜して、グリーン車をよけて乗降するには困難ではないかと考えます。グリーン車は、席に座らなくてもグリーン料金がかかります。普通の切符や定期の乗客の方はグリーン車には乗れないため、事実上、グリーン券を持っていないと乗降できません。 私は、今後も考えると、ホームの狭い部分を拡幅しかないと思いますが、その点についてお聞かせください。 また、東中神の再開発は、2018年3月より全面供用開始されてから早いもので6年が過ぎました。南口周辺は、UR東中神団地の建て替え事業等の影響で多くの商店街等の廃業等もあり、寂しい現状ではありますが、UR東中神団地の建て替えが完成した暁には活性化していくことと確信をしております。 この東中神駅南口の西側から駅に入る階段とエスカレーターが併用しておりますが、上り専用のエスカレーターのみで、下りのエスカレーターをつけてほしいという要望は、この6年間、多くの方から聞いております。南側にはエレベーターがありますが、西側の階段は広く、下りのエスカレーターを取り付けるスペースは十分可能です。予算的にはかなりかかると思いますが、市の御見解をお聞かせください。 高齢になってくると筋力が衰え、関節の痛みなどの症状が出てくると、階段は上るよりも下りのほうが片足にかかる負担が大きくなります。その点も含めてお聞かせください。 以上で私の質問を終わります。
○議長(赤沼泰雄議員) 臼井市長。 (臼井市長 登壇)
◎臼井市長 おはようございます。昨日の雨とは打って変わって、大変すがすがしい晴れ間ということで、皆さんもすがすがしい気持ちでいられるのかななんていうふうに思っておるところでございます。今日も一日よろしくお願いいたします。 木﨑議員には、過分なる、何か照れちゃうようなお言葉をいただいてありがとうございます。 平成28年10月に市長になって、ちょうど今年で8年目を迎えますけれども、大変やなあというのが実感でありまして、よくここまで来られたなというのもありますし、家でいろいろなことを考えながら、悩みながらということもありましたし、つらいし、孤独やなあと思いますし、ただ、うちの職員さん、大変協力的でありますから、職員さんに支えられながらこの8年間来たのかなというふうに思いますし、議員各位におかれましても、いろいろな御提言、考え方が違うこともあるかもしれないですけれども、いろいろな御提言をいただきながら進めさせていただいてきたのかなというふうに思いますし、今までの決断が間違っていなかったのかなという思いもありますし、それは後世の人が決める話でありますから分かりませんけれども、今までの部分の施策の展開の中ではよかったのかな、決断してよかったのかなというふうに思っています。 やはり
政治家は決断してなんぼやと思って、そして最後は、僕いつでも、部課長連絡会議でも、最後は俺が責任取るから、皆、頑張ってくれと、いつも言うよね。それが
政治家の在り方だというふうに思っている。どこかの
政治家は責任に全然取らへんよね、悲しくなるくらい。だけれども、私はいつでも責任取りますんで御心配なきよう、今後とも頑張りますんで、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、木﨑親一議員の一般質問にお答えいたします。 私からは、1点目の
八高線多摩川列車転覆事故から80年を迎えることについてのうち、細目1点目、事故を風化させない取組について御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁申し上げますので、よろしくお願いいたします。 この事故は、太平洋戦争の終戦直後、昭和20年8月24日の早朝に、市内を通る八高線多摩川鉄橋のほぼ中央部で列車同士の正面衝突事故という極めてまれな事故であり、少なくとも105名の犠牲者を出した、昭島市の歴史上、市内で発生した最も大きく凄惨な事故でありました。当時は、地元の消防団、警防団などによる救出活動が行われ、成隣小学校が救援本部になったと伝えられております。 そして、事故から56年後の平成13年5月にこの列車の車輪が多摩川の河川敷内で発見されました。それを受けて、市議会での議論などを経て、平成16年3月に車輪のモニュメントと説明板を現場に近くに設置しております。ありますよね。あそこにモニュメントと説明板を現場に近くに設置いたしました。 また、教育委員会では、事故の経緯や背景、生存者の体験談などをまとめた調査報告書を令和2年度に発行いたしました。事故を記録して残した初めての報告書として有償頒布しており、昭島市民のみならず市外からも多くの購入者を数えるなど、広く関心を呼んだところであります。 そして、来年は戦後80年、この事故も同じく80年という節目を迎えることになりますが、その教訓を後世に伝える意義は大きいものがあると存じます。 御質問にございました小学校の副読本への記載やアキシマエンシスなどへの企画展示につきましては、今後、検討課題といたしますが、多くの犠牲者を出し、凄惨な鉄道事故を決して風化させることなく、後世にしっかりと伝えていきたいと思うところであります。 本当に、8月24日ですからね、8月15日が終戦ですから、みんな復員でやっと家族に会えると思った人たちが何かの手違いで列車が発車して正面衝突してしまって、それが八高線の鉄橋でぶつかって、雨が相当降っていたという話も聞きますし、うちの近くでもそれに乗って亡くなった方もいらっしゃるんですね。ちょうど復員で家族に、やっと戦争終わってよかったなと思った人たちが何でそんな事故に遭わなくちゃいけないのかと、すごく僕も考えさせられました。 ですから、こういったことはやはり、来年が本当に戦後80年ですから、改めて思いをはせなくてはいけないのかなと思っているところでありますんで、ちょっと検討させてください。よろしくお願いします。 私からは以上です。 (「衝突の原因も大変だった。そのことが一番。風化させないように。安全対策」と呼ぶ者あり)
◎臼井市長 分かりました。よろしくお願いします。
○議長(赤沼泰雄議員) 吉岡指導担当部長。 (
吉岡学校教育部指導担当部長 登壇)
◎
吉岡学校教育部指導担当部長 御質問の2点目、小学校図書館における学校司書等の常駐化について御答弁申し上げます。 初めに、教師の働き方改革についてでありますが、司書資格を有する学校図書館支援員につきましては、原則として各学校に年間45時間派遣しております。 主な業務等につきましては、図書担当の教員等と連携する中で、図書の貸出し管理、蔵書点検、選書、児童が図書に興味関心を持てるようなポップの作成、図書室の環境整備などを行っております。こうした業務を担う学校図書館支援員の配置は、教員の負担軽減につながるとともに、働き方改革の一助になっているものと認識しております。 次に、きめ細かな豊かな読書指導についてであります。 心に残る書籍との出会いは児童にとって一生の宝物となります。また、御質問にございましたが、将来を担う児童一人一人に寄り添った、きめ細かな豊かな読書指導は、豊かな感性や情緒を育み、確かな言語能力の育成につながるものと捉えております。 こうした中、御質問の司書資格を持った支援員の配置などにつきましては、現在配置しております司書資格を有する図書館支援員の在り方をはじめ、多様な人材の確保策などについて、教員の働き方改革の視点も踏まえた中で検討してまいります。
○議長(赤沼泰雄議員) 鬼嶋都市整備部長。 (鬼嶋都市整備部長 登壇)
◎鬼嶋都市整備部長 御質問の3点目、東中神駅の課題について御答弁申し上げます。 初めに、
青梅線グリーン車導入による乗降課題についてであります。 JR東日本では、着席サービスや直通サービスの強化を目的とした東京圏ネットワークの充実を掲げており、その一環として、青梅線の中央線直通電車に新たに2階建てグリーン車2両を連結し12両化をする予定であり、市内各駅においても12両化対応のホーム延長工事は既に完了しているところであります。 しかしながら、東中神駅のグリーン車の停車位置はエレベーター付近と想定され、御指摘のとおり、車椅子やベビーカーの利用者にとってはかえって不便となる可能性があることや、朝の混雑時にはホーム西側の狭隘部がより一層混雑することも予想されます。 そうした中にあっては、ホーム拡幅は有効な手段の一つであると認識しておりますことから、駅の利用実態を注視するとともに、毎年実施しているJR八王子支社への要請行動の中で、新たな要望事項として追加することを検討してまいります。 次に、エスカレーターの課題についてであります。 東中神駅自由通路につきましては、平成21年度及び23年度に実施した東中神駅自由通路整備等調査委託において、自由通路通行者数や駅利用者数の将来的な推移を踏まえ、通路及び階段の幅員をはじめ、エレベーターやエスカレーター等の設置について検討を重ねた結果、南口西側及び北口東側に上り専用エスカレーター各1基を設置する計画とした経緯がございます。 南北自由通路の下りエスカレーター設置につきましては、今後の立川基地跡地を含めた東中神駅周辺におけるまちづくりの進展や、人口増加に伴う駅利用者数の動向に注視するとともに、より高齢化が進む現状を踏まえ、バリアフリーの視点も含め、将来に向け検討してまいります。
○議長(赤沼泰雄議員) 以上で、木﨑議員の一般質問を終わります。
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○議長(赤沼泰雄議員) 次に、6番 なかお議員。 (6番 なかおフミヒト議員 登壇)
◆6番(なかおフミヒト議員) 皆様、おはようございます。れいわ新選組、無会派のなかおフミヒトです。赤沼議長の御指名をいただきましたので、通告に従い、一般質問させていただきます。 1年前に緊張で大量の汗が滴り落ち、市長に拭いていただいたのを思い出します。2年目議員として最初の一般質問です。どうぞよろしくお願いします。 大綱1、8050問題について。 ひきこもり状態にある方々の御家族の声を今回の議会に届けさせていただきます。 8050問題とは、親が80代で子が50代を迎えたまま孤立し、生活が行き詰まるなどして家族が孤立し困窮する状況を指します。このような家族は社会的支援の対象から外れがちであり、ひきこもりの長期化と高齢化により親の収入が途絶えたり、病気や介護状態になったりして、経済的にも精神的にも困難な状況に陥ることもあり、家族はその不安を抱え続けています。 厚生労働省もひきこもり対策推進事業として動き出してはいますが、各区市町村の具体的な活動には大きなばらつきがあるようです。この問題に対処するためには、社会的孤立への対応と実態の多角的な把握が必要です。 昭島市では、既にホームページを通じてひきこもりや生きづらさを感じている人々の居場所を紹介していただいております。「昭島市 ひきこもり」と検索するだけで、ひきこもりでお悩みの方や御家族の方へというページにつながるようになりました。そして、このホームページに掲載されている生きづらさを抱えた人のための居場所りゆうすのチラシにもつながるようになっています。このチラシは、そこに御参加いただいている当事者の方によって作成されたもので、とても喜んでいると伺っております。本当にありがとうございます。 昭島市は、都の窓口、民間の支援団体との連携を開始しています。このような取組はこれからも積極的に行っていただきたいと思います。 また、私は、ひきこもり状態の方々やその家族の方々が昭島市に住んでいてよかったと感じていただけるような市を目指しております。そのためのお話を進めさせていただきます。 細目1、ひきこもり状態にある方の数、実態把握についてお尋ねいたします。 江戸川区では、令和3年7月からひきこもりの実態を把握するためのアンケート調査を開始しました。この調査には約10万世帯が回答し、7919人がひきこもり状態にあることが判明いたしました。このデータを基に、ひきこもりの方々の具体的な属性を理解し、それぞれのニーズに合わせた細やかな支援を展開しています。また、アンケート結果を受けて、一部の方々は自ら電話をかけ、相談をさせてくださいと申し出ており、これが直接的な支援へとつながっております。 一方で、内閣府のアンケート調査によりますと、全国に推定146万人のひきこもりの方々がおり、そして昭島市の抽出調査によりますと、804人の有効回答の中で8人がひきこもり状態にある可能性があるとお聞きしました。そこから昭島市には約700人がひきこもり状態にあると推定されております。しかし、調査方法によっても回答が左右される可能性があると思われます。8人という人数をお聞きしまして、私は実際の数はもっと多いのではないかと考えております。 江戸川区での調査結果と比較しても、昭島市の現状把握が不十分であることが明らかです。支援を受けた人数や支援につながらなかった方々の現状を把握するためには、より詳細な調査を行う必要があります。 ここで質問いたします。 昭島市も江戸川区の例に倣い、より詳細な実態把握を目的とした調査を実施する予定はありますでしょうか。教えてください。 細目2、ひきこもり支援の状況についてお尋ねいたします。 支援方法は自治体によって異なり、相談する場所や相談者によって、その後の人生が大きく変わる可能性があります。昭島市では、苦しんでいる人々や困っている家族に対する具体的な支援策が期待されています。 ここで質問です。 地域包括支援センターや社会福祉協議会との連携はどのように行われているのでしょうか。安心して過ごせる居場所の提供、家族会や兄弟姉妹会、支援施設、ひきこもりに特化したグループホームなどへの支援についての考えはありますでしょうか。また、同じ境遇にある自らの経験を生かして仲間を支えるピアサポートの導入は検討されていますでしょうか。教えてください。 細目3、ひきこもりへの理解についてお尋ねいたします。 ひきこもっている本人や家族は、周囲から家庭内の問題や教育の失敗とみなされることで、社会不適合者などと扱われることでつらい思いをしております。深刻なひきこもりの相談をしているにもかかわらず、その状況を理解していない職員によって、甘えているだけ、働かなくてはならない状況になったらどうせ働くだろうと思われることはつらいです。特に怠けていると言われることが本人にとっては非常につらいことです。また、家族にとっては、甘やかしている、放置していると言われることがとてもつらいとお聞きしました。世間の目や近所のうわさ、恥の文化や本人の罪悪感もあり、助けての声も上げづらく、外の世界との接点が薄れ、より孤独感が深まります。周囲からは理解されず、誤解されることが多く、その誤解は心を刺すように痛いものです。 ここで質問です。 市は、こうした誤解や偏見を解消し、ひきこもりの方々への理解を促進するためにどのような広報活動を行っているのでしょうか。また、ひきこもりの方々の尊厳が守られ、彼らが尊重されるために、職員に対する研修などは行っているのでしょうか。さらに、専門家を招いた講演会や、専門知識を持つ支援者の育成が必要だと思います。御答弁をお願いいたします。 細目4、相談窓口についてお尋ねいたします。 親の介護が始まり、家族と信頼関係を築いたケアマネジャーさんやヘルパーさんなどがひきこもり状態にある御家族に気づいた際に、どのように対応すればよいのか分からないため、問題がそのまま放置されてしまうことを懸念いたします。ひきこもりの問題に直面している方々やその家族が適切な支援を受けられるよう、相談窓口の存在と、その利用方法に関する情報提供は非常に重要です。 ひきこもり状態の方の家族からは、勇気を出して市に相談したが、たらい回しにされたという声が届いています。このような状況では、市への相談をためらう人も出てくるのではないでしょうか。相談窓口が存在していても、実質的な支援に結びつかない場合、何年、何十年という長い間、苦しみ、悩み抜いた末に支援を求めても、最終的には役所での相談が形式的なものにとどまり、支援につながらないことで利用者は深い失望と絶望を感じることになります。 相談窓口につながるための方法や支援を継続的に受けるための具体的な手順についても、詳細な情報が求められています。 ここで質問いたします。 市や関連機関は、ひきこもり状態の方々やその家族に対する相談窓口の周知をさらに進めるために、どのような取組を行っていますでしょうか。また、相談後のたらい回しや縦割り状態をどのように改善していくつもりでしょうか。御答弁をお願いいたします。 細目5、ひきこもり支援とアウトリーチ活動についてお尋ねいたします。 昭島市には約700人のひきこもり当事者がいると推定されているにもかかわらず、年間の新規相談件数が約10件しかないのは、推定される数と実際の相談件数との間に大きな差があるように感じます。このことから、多くのひきこもりの方々が昭島市の相談窓口とつながっていない可能性が高いと考えられます。 ひきこもりに至る背景には多様な理由や状況が存在し、多くの方々がいじめやパワハラなどの社会的な恐怖に苦しんでいます。特に8050問題を抱える家族では、固定電話しかないなど十分な連絡手段がなく、孤立が深まる一方です。これらの家庭は十分な情報を得ることができず、しばしば自己責任の感覚にさいなまれ、外部の支援を求めることが困難です。 親の介護が始まるときや、親が亡くなるときのことを考えると、ひきこもりの本人やその家族は先取り不安思考に陥り、誤った対応をしてしまい、問題をさらに複雑化させてしまうこともあるのです。そのため、適切な支援窓口につながることが非常に重要です。 ひきこもりの問題は、個人の意思や努力だけでは解決できない複雑な状況であることを理解していただきたいです。本人や家族からの相談がない場合でも、支援者が本人の意思を尊重しつつ、諦めずにその御家族に関わっていただけることを望みます。 そこで質問いたします。 支援を必要とするものの声を上げることができない当事者や家族に対して、昭島市はどのようなアプローチを考えていますでしょうか。外部からの支援を拒絶する方々に対して信頼関係を築き、専門の窓口へのつながりを提供する活動は実施されているのでしょうか。また、一度相談に訪れた後に音信不通になった方々に対するフォローアップはどのように行われているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。 細目6、ひきこもり死についてお尋ねいたします。 ひきこもり当事者の親が亡くなった際、ひきこもり当事者が適切な支援を受けずに亡くなることがあるのではないかと危惧いたします。これは単なる孤独死として処理されている可能性があります。さらに、親の死後に必要な手続や多くの問題が放置されることも考えられます。このような状況を防ぐためには、適切な支援が不可欠です。 そこで質問です。 親を亡くしたひきこもり当事者がどのように日々を過ごしているのか、どのような支援サービスとつながっているのか、その生活実態について情報はありますでしょうか。また、支援を受けられずに亡くなったひきこもり当事者の把握に向けた対策を構築する計画はありますでしょうか。御答弁をお願いいたします。 最後に、当事者からの意見です。 兄弟姉妹に突然ひきこもりの問題が降りかかり、大きな負担を担うことになります。相続の手続や本人の身の振り方など、その兄弟姉妹が引き受けなければならず、市に相談しても、兄弟姉妹なのだからできませんかと指摘されます。親の死後、ひきこもり当事者が自殺を考えたり、精神的に落ち込み、生きる気力を失うことになります。それを兄弟姉妹が支えなければなりません。また、扶養義務がないにもかかわらず、兄弟姉妹がひきこもり当事者を経済的に負担し、兄弟姉妹の人生に大きな影響を及ぼすこともあります。 兄弟姉妹が直面する見過ごされがちな課題に対して、当事者の声を聞き、当事者に寄り添った支援策を考えていただきたいです。 以上の点について、昭島市の具体的な取組や計画をお聞かせいただければと思います。 地方自治法第1条の2によりますと、地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることが基本と書かれています。それを踏まえて、ひきこもりの方々とその家族が必要とする支援が適切に提供されることを心より願っております。 大綱2、障害者雇用の積極的な推進について。 私は、昭島市が多様性に富み、一人一人、全ての市民が尊重され、障害の有無にかかわらず、おのおのの能力を発揮できるインクルージョンな社会、すなわち包括社会であることを望んでおります。 最初に、障害の定義について御説明いたします。 障害者雇用促進法第2条第1号によりますと、障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者と定義されています。障害と一口に言っても、その形は多岐にわたります。 令和6年4月1日より改正障害者雇用促進法が施行されました。民間企業における法定雇用率は現在2.5%であり、令和8年7月からは2.7%への引上げが予定されています。 しかしながら、課題も存在いたします。厚生労働省の令和5年障害者雇用状況によりますと、民間企業に雇用されている障害者の数は約64万2000人で、前年度比4.6%の増加を示し、雇用されている障害者の数は20年連続で過去最高を更新しています。一方で、法定雇用率を達成していない事業者の割合は49.9%です。その未達成の事業者のうち、半数を超える58.6%の事業者は障害者を一人も雇用しておりません。法律の整備は進行中ではありますが、実際の職場環境に目を向けますと、障害者の雇用機会は増加しているものの、それに十分対応している職場はまだまだ少ないと言えます。 行政機関における法定雇用率は現在2.8%であり、令和8年7月からは3%への引上げが予定されています。厚生労働省の令和5年障害者雇用状況によりますと、国は9940人、2.92%、都は726人、3.23%の障害者を雇用しています。 一方、昭島市で障害者雇用として採用されたのは、2014年から10年間で僅か2回だけだそうです。2018年は2人応募して最終合格が1人、2019年は5人応募して最終合格者が1人ということで、昭島市は障害者雇用において10年でたった2人しか採用していないことになります。このまま今年度も採用がなければ、5年間、障害者雇用が行われないことになります。国の法律に基づき、行政はその実施を義務づけられています。昭島市も例外ではなく、市が主導して障害者雇用を増やし、民間事業者に対しても、障害者の雇用を推進する施策を実施することが求められています。これにより障害者が自分の能力を存分に発揮できるような環境を整え、よりよい昭島市の実現を目指すべきだと私は考えます。 現在、法定雇用率に達していない企業が多いため、昭島市は国や東京都と協力し、率先して障害者の雇用に取り組み、その定着を図ることで、市内の民間企業に対しても障害者雇用の推進を説得力を持って促すことができるのではないでしょうか。つまり、昭島市内の民間事業者に障害者の雇用を促進させるためには、昭島市自体が模範を示し、市の職員として障害者を積極的に雇用することが重要だと私は考えます。 細目1、障害者雇用に関する認識についてお尋ねいたします。 私が所属するれいわ新選組は、障害や特性、国籍などにかかわらず、誰もが地域の学校に通え、普通学級で学べるインクルーシブ教育を目指しています。しかし、障害を持つ子どもたちが学校を卒業して社会に出たとき、現在の障害者雇用の状況が十分であるのか、私には疑問であります。職場で障害を持つ方と接することで相互理解が深まり、新しい学びが生まれると私は考えています。 そこで質問です。 昭島市は、障害を持つ子どもたちが学校を卒業して社会に出たとき、現在の障害者雇用の状況で十分だとお考えでしょうか。また、職場で障害を持つ方と接することで相互理解が深まり、新しい学びが生まれるという考えについてどう思いますでしょうか。教えてください。 細目2、障害者雇用の職業の安定を図るための具体的な取組についてお尋ねいたします。 障害者雇用促進法第1条の目的にのっとり、障害者が自身の能力を有効に活用し、職業生活の安定を得ることができる環境の実現が求められています。昭島市の総合基本計画には「多様性と意外性のある楽しいまちを目指して」と記載されています。これに従い、昭島市は計画どおりに多様性のある環境整備を推進していただきたいです。 ここで質問です。 昭島市においては、障害者がその能力を発揮し、職業の安定を図るための具体的などのような取組が行われているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。 細目3、障害者の積極的な採用についてお尋ねいたします。 障害者雇用促進法第6条には、国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めると記されています。 ここで質問です。 昭島市は自ら率先して障害者を雇用してきたのでしょうか。また、障害者の雇用について、事業主や市民の理解を高めるための活動をしているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。 昭島市における障害者雇用について、法定雇用率を満たせばよいという考えでは、定年を迎えた障害のある職員の補充として採用しようという思考になり、採用者がゼロまたは少ないということになるのではないでしょうか。そうならないためにも、障害者雇用は基準を超える積極的な採用を目指し、行政が率先して採用を行うことの意義を明確化する必要があるのではないでしょうか。また、行政が法定雇用率の達成のみを目的とした消極的な雇用にとどまっている現状では、民間企業に対して障害者の積極的な雇用を促すことに説得力を持たせることはできません。 昭島市において、法定雇用率を超える障害者雇用を積極的に進めることを目指すお考えがあるのでしょうか。御答弁をお願いいたします。 細目4、障害者を受け入れるに当たって、管理職等の研修についてお尋ねいたします。 現在、昭島市は、障害を持つ職員を受け入れるための研修がないと聞いております。例えば、新任の管理職や係長、そして障害を持つ職員を指導する職員は、障害者支援に関する研修を必修とし、そこで障害の特性や効果的なコミュニケーション方法を学びます。この研修により障害者を受け入れる際の不安を軽減し、よりよい職場環境の実現が期待できます。さらに、サポーターという名称を採用することで、自分たちは障害者の支援者であるという意識が生まれ、これにより障害を持つ職員を積極的に支えるという文化が育まれると思われます。 そこで1点目の質問です。 昭島市での障害者の雇用に関して、特に知的または精神障害を持つ方々を受け入れることに対する不安などから、その結果、採用の障壁になっている可能性はありますでしょうか。 2点目です。 昭島市では、障害者をより積極的に受け入れるために、ほかの自治体の事例を参考に研修制度を導入するお考えはありますでしょうか。 3点目です。 研修制度の導入に際して困難が予想される場合、具体的な障壁について教えていただけますでしょうか。また、それを克服し、実現するためにはどのような手段が考えられますでしょうか。 以上、3点の御答弁をお願いいたします。 細目5、先進自治体への視察とその効果の検証についてお尋ねいたします。 障害者雇用の受入れと定着に向けて、先進自治体を視察することは有益だと考えます。 地方自治法第2条第14項には、その事務を処理するに当たって、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないとの規定があります。職員の調査や視察にかかる税金、つまり市民の血税から出ているコストについても意識していただき、効果的な取組を市民に広く情報を公開することで透明性を高め、市民の信頼を得ることが重要です。だからこそ、こうした情報はウェブサイト等でもっと積極的に公開すべきだと考えます。 また、昭島市における障害者雇用状況についてウェブサイトで調べましたが、情報の掲載が見当たりませんでした。世田谷区では、障害者採用を含む過去5年の採用実績がウェブサイトに掲載されています。 そこで質問です。 実際に視察を行う際の具体的なアプローチや計画、そして視察から期待する成果について、どのような考えをお持ちでしょうか。また、障害者雇用の状況や成果を公開することで情報の透明性を高める考えはありますでしょうか。御答弁をお願いいたします。 細目6、障害者雇用に関わる職員の評価・優遇する仕組みについてお尋ねいたします。 障害者に仕事を教える職員にインセンティブがなければ、ほかの職員との間で不公平感が生じる可能性があります。インセンティブにより、障害のある職員を積極的に受け入れる意欲のある管理職や係長、指導職員を増やし、育成することが重要だと考えます。企業は障害者雇用に対して助成金を受け取ることができ、これが雇用の動機の一因になっていると考えられます。また、障害のある職員に関わる職員の負担軽減策として、障害のある職員の教育係を複数人にすることや、仕事を複数人で担当することなどの取組も考えられます。 そこで質問です。 昭島市では、障害者雇用に関連する職員の評価、育成、優遇、負担軽減策について、現在実施中の取組と今後の計画について教えてください。また、障害者が配属された部署や課の管理職、係長、そして指導を担う職員に人事評価を通じてインセンティブを提供することを御検討されていますでしょうか。御答弁をお願いいたします。 私は昨年9月、ひきこもりの問題を一般質問で取り上げました。ひきこもりの当事者には、障害者手帳を持つ方や精神的な疾患を抱えている方もいらっしゃいます。彼らが就労したいという願いを実現するためには、昭島市が積極的な障害者雇用を推進し、民間企業に模範を示すことが重要だと考えます。 多摩地域の行政における障害者雇用の調査をいたしますと、まだまだ道半ばであると感じております。だからこそ、法定雇用率の達成のみを目的とするだけではなく、昭島市が行政において障害者雇用の先進自治体となっていただけることを心より願っております。 大綱3、会計年度任用職員制度・外部委託法人について。 会計年度任用職員の問題に直面した当事者の声を議会に届けさせていただきます。 私は、昭島市が全ての労働者に公正な権利を保障し、一人一人の尊厳と安定した生活を実現することを切に願っております。しかしながら、専門知識を持つ経験豊富な会計年度任用職員を雇用していると思われますが、これらの職員は1年から3年で事実上の解雇となることがあります。 会計年度任用職員の問題と併せて考えて、この点についてお伺いしたいと思います。 細目1、会計年度任用職員についてお尋ねいたします。 早速質問です。 現在、昭島市は何名の会計年度任用職員を雇用しているのでしょうか。教えてください。 この雇用形態は昭島市に限定されたものではありませんが、多くの会計年度任用職員が安定感や安心感を持って働いているわけではありません。1年後に解雇される可能性があること、または最長で3年しか働けないことなど、様々な不安を抱えています。 会計年度任用職員は専門分野のプロフェッショナルであり、その知識と経験を市政に生かすために入職しますが、雇用形態が不安定であるという事実に対しては、多くが厳しい見方をしています。雇用の安定性と、憲法で保護されている労働者の権利の観点から、昭島市の会計年度任用職員の雇用制度の見直しを御提案いたします。 民間企業では、2013年4月以降の有期労働契約は5年を超えて更新される場合、労働者の意向により無期労働契約への転換が可能というルールがあります。しかし、会計年度任用職員は年度をまたいでの更新がなく、年度末で一旦契約が終了し、新たに応募をしなければならないため、このルールが適用されません。専門性が求められ、スペシャリストであるにもかかわらず、1年契約であるため給料の増加も見込めません。将来への不安から心身のバランスを保つことが難しいという声も聞かれます。さらに、会計年度任用職員の9割が時給制のパートタイムとして扱われています。 ここで質問です。 昭島市はこの会計年度任用職員の雇用についてどのように考えており、また雇用の観点から改善すべき点や検討している事項はありますでしょうか。教えてください。 細目2、会計年度任用職員の処遇についてお尋ねいたします。 会計年度任用職員の雇用を継続するならば、少なくともその処遇改善のために賃金水準の見直しを検討していただきたいと思います。現在の東京都の最低時給は1113円です。 ここで質問です。 昭島市の会計年度任用職員の中で最も低い時給は幾らでしょうか。教えてください。 細目3、外部委託法人の実態についてお尋ねいたします。 早速1点目の質問です。 昭島市は、社会福祉法人やビルメンテナンスなど、どのような業種で幾つの企業に業務を外部委託していますでしょうか。また、これらの業務にはどの程度の予算が割り当てられているのでしょうか。 2点目です。 昭島市は、各運営法人に支払われた経費がどのように使われているのか、またそれらの支払いが適正に行われているのかを把握していますでしょうか。 3点目です。 昭島市は、外部委託法人に支払われた予算が従業員に適切に支払われているように指導しているのでしょうか。もし指導している場合、どのような形で指導や監査を実施しているのでしょうか。また、低賃金のまま労働時間が短縮され、結果として低所得となっている状況について調査を行ったことがありますでしょうか。 以上3点についての御答弁をお願いいたします。
○議長(赤沼泰雄議員) 答弁を保留して、暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時36分
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△再開 午前10時55分
○議長(赤沼泰雄議員) 会議を再開いたします。 なかお議員の一般質問に対する答弁を求めます。臼井市長。 (臼井市長 登壇)
◎臼井市長 なかおフミヒト議員の一般質問にお答えいたします。 私からは、2点目の障害者雇用の積極的な推進についてのうち、細目1点目、障害者雇用に関する認識について御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁申し上げますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 質問の中にも、ちょっと我々と見解が違うようなことも多かったので、我々としてもしっかりとお答えさせていただきますので、そこら辺よろしくお願いしたいと思います。 障害のあるなしにかかわらず、生活の基盤をなすものは就労であります。障害者雇用は自治体にとっての責務でもあります。全ての事業主が障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有しており、雇用の安定を図るよう努めなければなりません。また、障害者雇用による障害のある者とない者が合理的配慮が提供される中で共に学ぶ場面が生まれることはインクルーシブ教育に通ずるものがあり、相互理解を深めるものと認識しているところであります。 しかしながら、改正障害者雇用促進法の施行により、障害者の雇用環境は整備が進められているものの、法定雇用率を達成していない事業者も多く存在することは御質問のとおりであります。障害のある子どもたちが卒業し、社会に出ても、まだまだその雇用環境は十分なものとは言い難い状況にあるものと受け止めております。市内事業者における障害者雇用を促進させるためにも、まずは本市が率先して障害者雇用をしていくことが肝要である、かように思っています。 障害のある子どもたちが将来に対し夢と希望が持てるよう、障害者雇用の促進と、その職業の安定を図るために必要な施策を障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ、総合的かつ効果的な推進に努めてまいります。 達成率2.8%に変わり、さらに雇用状況ということを確保しなきゃいけないということは十分承知しているところであります。それに努めて、正職員だけじゃなくて、会計年度任用職員も含めた中でさらなる検討をしていかなくちゃいけない、そういうふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 あとはしっかりと担当部長が、御質問いただいたところの部長がしっかりと御答弁申し上げますので、よろしくお願いします。 私からは以上です。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。 (萩原保健福祉部長 登壇)
◎萩原保健福祉部長 御質問の2点目、障害者雇用の積極的な推進についてのうち、2点目の障害者雇用の職業の安定を図るための具体的な取組について御答弁申し上げます。 本市では、就労支援コーディネーター及び生活支援コーディネーターを配置するチャレンジドステーションクジラを開設し、障害者の就労支援に努めているところであります。在宅の障害者や福祉的就労をする中で一般就労を目指している方、障害者を雇用している企業等を対象として就労支援や生活支援を行い、障害者の自立及び社会参加の一層の推進に努めております。 また、昨年度から、障害者の就労を支援するため、障害者雇用を積極的に実施するよう企業側へのアプローチ等を行うため、地域開拓促進コーディネーターを配置して障害者の就労支援を行っております。 今後におきましても、誰もがその能力と適性に応じた雇用の場につけるよう努めてまいります。
○議長(赤沼泰雄議員) 山口総務部長。 (山口総務部長 登壇)
◎山口総務部長 御質問の2点目、障害者雇用の積極的な推進についてのうち、3点目の障害者の積極的な採用についてですが、まず本市で行った障害者雇用につきましては、先ほど議員より10年間で2名のみの採用という御指摘がありましたが、実際には会計年度任用職員の募集等により令和5年6月現在の雇用障害者数は23名となっており、内訳につきましては、正職員が17名、会計年度任用職員が6名となっております。 これまで市では、法律にのっとり雇用を促進してまいりました。今後の障害者雇用につきましても、法定雇用率を満たすことはもちろんですが、正規職員や会計年度任用職員など、多様な働き方を提供する中で障害者雇用に取り組んでまいります。 また、障害者の雇用について、事業主や市民の理解を高めるための活動につきましては、本市ではチャレンジドステーションクジラに地域開拓促進コーディネーターを配置し、事業主に対し情報提供や雇用への理解促進等に努めております。 次に、4点目の障害者を受け入れるに当たって管理職等の研修についてですが、障害者を受け入れるに当たっての研修がないとの御指摘もありましたが、本市では全職員を対象とした悉皆研修にて、障害のある方に対する合理的配慮についての研修やユニバーサルマナー研修等を行ってまいりました。障害のある方への支援につきましては、職員一人一人が地方公務員として基本的な知識、考え方を身につけているものと認識しております。また、市の障害福祉施策を担当する部署の職員も異動により毎年入れ替わりがありますので、より深い見識を備えた職員も広く存在いたします。 そのため、御質問の研修不足等により採用を妨げているという事象は起こっていないと認識しております。 次に、研修制度の導入ですが、今までも全職員向けの研修を重ねてまいりましたが、御提案にございました他自治体の研修事例も調査し、参考にしてまいります。 また、新たな研修を導入する際には、導入時の障壁や実現の手段について、研修事例なども踏まえ、調査検討してまいります。 次に、5点目の先進自治体への視察とその効果の検証についてですが、御質問にもございましたとおり、最少の経費で最大の効果を挙げることが地方自治体の責務であると認識しておりますので、視察の必要性の可否も含めて慎重に検討してまいります。 また、昭島市における障害者雇用状況につきましては、採用試験結果としてホームページ上に掲載をいたしております。 6点目の障害者雇用に関わる職員の評価・優遇する仕組みにつきましては、障害のある職員の教育や育成は、障害の特性により工夫を凝らすことや、時間をかけ、より丁寧に行うことはありますが、原則的には通常と同様に行っております。その前提として、障害のある職員を配属する際は、その障害の特性に応じた配慮をし、配属しております。 本市では、障害の有無にかかわらず、様々なバックグラウンドを持つ職員を雇用しております。採用から定年退職まで、長い期間勤務している職員が多くおりますので、職員として働く期間中には、病気や事故、育児や介護による休暇等、休職等もあり、それが原因で職場にマンパワーが不足した場合は、過員配置を含め職場の負担軽減策を施しております。したがって、担当者一人に大きな負担がかかるような組織体制にはなっていないと認識をしております。 そのため、障害のある職員が配属された部署の職員に特別にインセンティブの提供をすることは考えてはおりません。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。 (萩原保健福祉部長 登壇)
◎萩原保健福祉部長 御質問の1点目、8050問題について御答弁申し上げます。 初めに、ひきこもり状態にある方の数、実態把握についてであります。 昨年度実施したひきこもりに関する実態調査の調査結果では、有効回収数の約1%の方が広義のひきこもり群に該当するという結果でありました。統計上の標本誤差等を踏まえると、国や江戸川区の調査結果と比較して極端に低い数値ではなく、信頼できる結果であったと認識しております。 今後は、本調査で得られた結果や御意見を基に、第2期昭島市地域福祉計画などに沿った施策を展開してまいります。 なお、直ちに詳細な実態調査を改めて実施する予定はございませんが、次期調査につきましては、各施策の効果等を見極める中で、その時期や方法等について検討してまいります。 次に、ひきこもり支援の状況についてであります。 本市では、既存の生活困窮者支援調整会議を活用し、プラットフォームあきしまとして、ひきこもり支援に係る関係機関の連携体制を構築しております。その中で、地域包括支援センターや社会福祉協議会、市の関係部署をはじめとした各機関の担当者と相互かつ適時に情報共有できる関係性を築きながら、地域全体でひきこもり状態にある方やその家族の方の支援に当たっております。 また、ひきこもり経験を持つピアサポーターの活用につきましては、その有効性を検証し、ピアサポート活動のプロセスモデルを構築することを目的とした調査研究事業が行われていることなどは把握してございます。 相談支援の体制づくりにおいて、ピアサポーターの活用は今後の検討課題の一つであると捉えておりますことから、今後ピアサポーターを活用している自治体の動向など、調査研究してまいります。 次に、ひきこもりへの理解についてであります。 これまでも、ひきこもりについて理解を深めることをテーマとして講座の開催なども行っておりますが、居住地のイベントに参加しづらいといった当事者の心情を察すると、他市と連携した講演会などの開催も大変有効であると捉えております。 今後は、近隣市との広域連携による取組なども含めて幅広く検討してまいります。 また、職員等への研修につきましては、これまでもプラットフォームあきしまの定例会において、市のひきこもり支援の現状や関係機関の支援について情報共有を図るとともに、ひきこもり支援に関するグループワークを行うなど、ひきこもりへの理解を深めるための取組を行っております。 今年度も、東京都ひきこもりサポートネットと連携した事例紹介、研究などの取組を検討中であり、機会を捉えて職員研修等を実施してまいります。 次に、相談窓口についてであります。 令和2年7月から保健福祉部福祉総務課及び昭島市くらし・しごとサポートセンターの2か所をひきこもりに関する相談窓口として設置しております。これまでも広報やホームページによる周知のほか、リーフレットを作成し関係機関等に配付するなど、周知に努めてまいりました。 今後も、相談窓口が明確化していることを様々な媒体を通じて周知してまいります。 また、相談窓口において相談者が感じてしまう、いわゆるたらい回し状態などにつきましても、日頃からそのような状況が生じないよう努めているところでありますが、プラットフォーム昭島の定例会や月例会を通じて情報共有する中で横の連携を強化し、当事者が相談しやすい体制構築に努めてまいります。 次に、ひきこもり支援とアウトリーチ活動についてであります。 ひきこもり状態にある方は、自ら相談機関に出向くことが難しい場合も多く、直接的に支援する方法として、訪問支援などのアウトリーチ活動が有効な場面もございます。一方で、外部からの支援自体を強く拒否する方々も多く、かえって逆効果となる危険性もはらんでいることから、ケースに応じた慎重な対応が求められます。ひきこもりの原因、背景や経緯なども千差万別であり、様々な切り口から支援の可能性があり、生活困窮支援、発達障害支援、子育て支援や高齢者支援など、関係各機関のそれぞれの支援の中にその可能性が内在しているものと考えます。日頃から支援を通じて信頼関係を築いている支援者が糸口となり、それがひきこもり支援の突破口となることも想定されます。 引き続き、プラットフォームあきしまにおける関係各機関の連絡・情報共有を密にしていく中で、様々な角度からの慎重なアプローチに努め、当事者が音信不通とならないよう取り組んでまいります。 次に、ひきこもり死についてであります。 本市において御質問の孤独死が実際にあったのかを把握するすべはございませんが、8050問題を踏まえれば、今後そうした事例が発生する懸念は拭い切れません。 市といたしましては、そうしたことが起きないよう、先ほども申し上げましたが、プラットフォームあきしま間での連携・情報共有を図る中で、支援を必要とする方の把握に努めてまいりたいと考えております。 なお、先ほどなかお議員の御質問の中で、職員の対応に対して大変厳しい御指摘もございました。過去にそうした事実があったのかどうか、もしあったのだとすればこれは真摯に反省点として捉え、改善に努めなければならないと思っております。 ただ、現状、先ほど答弁でも申し上げましたが、福祉総務課に事務を担当する職員、また専門職である保健師、これを配置して相談窓口、こちらが中心となって取り組んでいるところであります。庁内の関係部署の専門職や職員等に対しても、その保健師が中心となって意識啓発、また窓口対応での改善等を含めまして次世代の育成にも努めているところであります。また、関係機関や関係団体等とも本当にコーディネーター役の中心を担いながら連携強化に努めているところでありますので、議員御自身の目でもそうした職員の対応を御確認いただければ非常にありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(赤沼泰雄議員) 山口総務部長。 (山口総務部長 登壇)
◎山口総務部長 御質問の3点目、会計年度任用職員制度・外部委託法人についてのうち、1点目の会計年度任用職員について御答弁申し上げます。 御質問の昭島市は何名の会計年度任用職員を雇用しているかにつきましては、令和6年4月1日現在、フルタイム会計年度任用職員が4名、パートタイム会計年度任用職員が788名、合計で792名の会計年度任用職員を雇用しております。 地方公共団体の会計年度任用職員制度につきましては、地方公務員法及び地方自治法の改正により、令和2年4月1日から施行されております。会計年度任用職員は、地方公務員法で規定する一般職の地方公務員であり、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員がおります。任期につきましては1会計年度での任用となっておりますが、3年で解雇ということは事実ではなく、本市では4回の更新により5年間の雇用を継続することができ、再度公募による選考を経れば6年以上の任期にて雇用することも可能な制度となっております。 また、職種につきましては、資格を要する専門職のみの採用だけではなく、資格を必要としない一般事務補助など多数の職種があり、勤務時間につきましても、常勤職員と同様の勤務時間で働いている者もいれば、週に数時間勤務の者もおります。また、給料につきましても、職種に合わせて時間給、日給、月給で分かれており、一人一人の状況に合わせ、多様な働き方を選択できる仕組みとなっております。 なお、時間給で雇用しております会計年度任用職員数は664名で、全体の9割ではなく、8割を占めております。 次に、会計年度任用職員の処遇についてでありますが、御質問の昭島市の会計年度任用職員の中で最も低い時給につきましては、一般事務補助の職種において時間給1140円の報酬額となっております。現在、官民問わず賃金の引上げ傾向は続いており、今後も最低賃金の見直し等も含めて上昇傾向にあるものと捉えております。 また、令和5年度までは、会計年度任用職員の賞与につきましては期末手当のみの支給となっておりましたが、本年度より常勤職員と同様に勤勉手当も支給することとなりました。このことにより、例えば時間給1140円の者が週35時間勤務した場合の令和6年度年収額は、勤勉手当分約39万円増の約266万円となります。また、フルタイム会計年度任用職員の年収につきましては、最も低い年収額で約306万円となっております。 フルタイム会計年度任用職員制度につきましては、政策決定以外の業務を担う職として、近隣市に先駆けた先駆的な制度として導入いたしました。任期につきましては先ほど述べたとおりですが、1会計年度後の更新の際、昇給する制度としておりますので、年齢と経験によっては400万円を超える年収となってまいります。また、退職の際は退職手当の支給もございます。 会計年度任用職員制度につきましては、引き続き、それぞれの業務を精査していく中で、常勤職員が担う業務と会計年度任用職員が担う業務の切り分けをしっかりと行い、公務の重要な担い手として活躍していただきたいと存じます。あわせまして、安心して仕事をしていただくために処遇改善にも努めてまいります。 次に、昭島市の外部法人の実態についてであります。 令和5年度におきまして、総務部において契約手続を行った委託契約につきましては791件となり、契約金額の総額は約72億6200万円となっております。委託業務の業種につきましては、公共施設の管理運営業務や清掃業務のほか、情報処理業務、廃棄物処理業務、予防接種業務や検診業務などの医事業務、除草や樹木剪定などの道路・公園管理業務、学童クラブ運営業務や福祉施策における各種相談業務、学校給食調理・配送業務など、行政運営には欠かすことのできない多岐にわたる業務を様々な事業者に委託しております。 次に、受注者へ支払われた経費の使途等の把握や指導の実施等につきましては、委託契約を締結する際は、市が作成した委託業務仕様書に基づき、受注者において必要となる経費を算定しており、基本的には受注者が算定した金額が契約金額となっております。したがいまして、従業員や関係業者へ支払う経費の内容等につきましても、受注者の責任において算定した経費であり、関係法令等に基づき、適切に執行されるべきものであると認識していることから、市においては受注経費の支払い内容に関する把握や指導等の実施はいたしておりません。
○議長(赤沼泰雄議員) 6番 なかお議員。 (6番 なかおフミヒト議員 登壇)
◆6番(なかおフミヒト議員) 大綱1、8050問題についての再質問をさせていただきます。 プラットフォームあきしまの関係各機関で相談した場合、その窓口でワンストップの対応がなされ、紹介先の機関と情報が共有されていますでしょうか。また、紹介先での相談者の訪問や支援の確認は行われていますでしょうか。そして、生活困窮者支援調整会議の情報、定例会や月例会で話し合われる内容について、その情報は公開されているのでしょうか。教えてください。 細目1の再質問です。 実態調査について検討をいただいているということで、本当にありがとうございます。 実態調査は数値としての結果を得るだけではなく、江戸川区においては、実態調査や支援に結びついた事例もあります。そのため、ひきこもりの問題に直面している人々に一刻も早く支援を届けるためには、早急に実態調査を行う必要があると私は考えております。検討中の次期調査について、実態調査が支援に直接結びつくような内容でお願いできますでしょうか。御答弁をお願いいたします。 細目2の再質問になります。 最近、家族会、兄弟姉妹会、ひきこもりに特化したグループホームなどが民間によって設立されたり、検討されております。これらは、社会的孤立を経験している人々にとって安心して過ごせる居場所を提供するという点で大きな意義があると思われます。これらの民間による取組についてどのようにお考えでしょうか。教えてください。 細目5の再質問です。 音信不通とならないように取り組んでいただき、本当にありがとうございます。その具体的な取組内容と件数について教えてください。例えば、定期的な連絡の頻度や方法、問題が発生した際の対応策など、具体的なプランをお聞かせください。 細目6の再質問です。 親が亡くなった場合、介護などの支援者たちも去ってしまいます。その結果、ひきこもりの当事者を見守る人がいなくなる可能性もあります。そうしたとき、親の支援者たちからほかの支援者たちへのバトンタッチが必要になります。この連携を取る手段はプラットフォームあきしまに用意されていますでしょうか。教えてください。 時間の関係で、大綱1だけの再質問になります。お願いします。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。 (萩原保健福祉部長 登壇)
◎萩原保健福祉部長 再質問に御答弁いたします。 初めに、プラットフォームあきしまに関することであります。 当事者から相談があった場合、相談窓口である福祉総務課へ情報が集約され、相談内容に応じて各機関へ情報共有を行い、適宜支援の状況や内容の確認を行っているところであります。また、四半期に1度となりますけれども、支援の状況をまとめ、会議の構成機関全体においても情報共有を行っているところであります。 生活困窮者支援調整会議の情報や内容につきましては多くの個人情報が含まれていることから、公開は行っておりません。 次に、次期実態調査の関係でございます。 本市で行った調査は、国の調査を基本に、本市のひきこもりの状況を把握するため行った統計上の調査であり、江戸川区の調査とはアプローチの仕組みや調査目的等が異なる点もあったものと受け止めております。 まず市といたしましては、今回の調査で得た課題や施策の効果を検証する中で、次期調査につきましては、時期等も含めて検討してまいりたいと考えております。 次に、グループホーム等の民間の取組についてでございます。 民間によるひきこもりに特化したグループホームなどは、当事者の方が安心して過ごせる居場所として有効であることは認識しております。一方で、社会復帰支援や自立支援の対象とみなした人を家族から依頼を受けて宿泊施設等に連れ出し、そこでの生活を強いることでトラブルに発展する新たな課題も生じております。このような施設の活用については、真に当事者のためになるかどうかを慎重に見極める必要があるものと認識しております。 音信不通とならない具体的な取組ということであります。 ひきこもりの原因や背景は多様であり、その対応についても当然のごとく一様ではございません。例えば連絡方法一つをとってみても、頻繁に連絡を取ることが効果的な場合もあれば、連絡を密にすることで逆にプレッシャーとなることもあります。そうしたことで連絡が途絶えてしまうケースもございますので、問題が発生した際の対応策なども千差万別でございますことから、福祉総務課に配置されている保健師を中心とした情報共有を基本とし、個々のケースに応じたきめ細かい対応を心がけております。 これまで相談を受けた中で音信不通となったケースはございません。 最後に、親が亡くなった場合の対応でございます。 現在のところ、親などの支援者が亡くなってしまい、ひきこもりの当事者が孤立してしまうケースは確認しておりませんが、このような事態が生じないよう、まずはプラットフォーム昭島での連携・情報共有を密にし、その上で支援のバトンタッチがよりスムーズに行える施策を他市の事例なども参考に調査研究してまいりたいと考えております。
○議長(赤沼泰雄議員) 以上で、なかお議員の一般質問を終わります。
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○議長(赤沼泰雄議員) 次に、2番 安保議員。 (2番 安保 満議員 登壇)
◆2番(安保満議員) 皆様、こんにちは。2番、
自由民主党昭島市議団、安保満でございます。議長から御指名いただきましたので、通告に従いまして、質問をさせていただきます。 私からの質問は2点でございます。大綱1、スタートアップ支援について、大綱2、マイナンバーカードの普及促進・利用の推進について。 それでは、順次質問させていただきます。 大綱1、スタートアップ支援について。 スタートアップとは、IT企業が集まるアメリカ・シリコンバレー使われ始めた言葉で、革新的なビジネスモデルを考え、新たな市場を提供することで短期的に事業価値を高めて成長する企業や組織のことを指します。スタートアップの特徴として、成長スピードが速い、ビジネスに斬新性があり、イノベーションや社会貢献を意識していることが挙げられます。スタートアップが注目される理由に、新しい技術やアイデアが社会課題を解決することが挙げられます。 経済産業省では、新たな市場を生み出すスタートアップの成長は、雇用を生み、経済を発展させる重要な機会と考えており、経済産業省のウェブサイト上でスタートアップの事業成長に貢献する資材・人材のスキル、マインドセットなどの情報発信も行っています。 また、日本政府は2022年をスタートアップ創出元年と位置づけ、同年11月にスタートアップ育成5か年計画を策定いたしました。スタートアップに関する投資額を5年で10倍以上に拡大することを目指しています。具体的には、税制上の特例措置、補助金、助成金、融資などの資金調達、知的財産保護の強化、海外展開のサポートなど様々な支援策を取りまとめ、創業ブームの実現を掲げています。 スタートアップ育成の背景は、日本経済の競争力低下に対する危機感です。スタートアップに挑戦する人はいるものの世界のスピードには到底追いつかず、時価総額1000億円超の非上場企業のユニコーン企業の数では欧米にはるかに劣ります。このような状況を打開し、イノベーションを後押しするのは、新しい技術やアイデアを持つスタートアップの活躍だと考えられているからです。 スタートアップは、5年後、10年後に大企業に成長する可能性のある会社であり、将来の日本の希望であります。本市としてもスタートアップが生まれやすい環境を構築し、スタートアップとの連携により、新たな行政サービスの展開、事業の効率化、地域社会の課題解決に取り組むべきではないでしょうか。 細目1、創業支援だけでなくスタートアップ全般を支援する仕組みの構築について。 本市の創業支援プログラムは、創業に興味のある方、創業を目指している方、創業して間もない方を対象に、創業に向けて必要な知識や事例、経営、財務、人材育成、販路拡大について総合的に学べるあきしま創業セミナースタートラインや、どうすれば創業・起業ができるのだろう、創業したいけれども販路が増えないといった疑問やお悩みに対し、昭島市の創業支援チームアドバイザーが相談に応じる創業ワンストップ窓口相談等、創業を志す市民にとって大変有益なプログラムが充実しております。しかし、創業支援は小さな商店などが中心であり、経済や雇用への波及が限定的になりがちです。 そこで、創業支援とは別に、起業と事業の拡大までを支援するスタートアップ支援の別プログラムを構築することを提案いたします。3年後、5年後の成長により、10人、20人と雇用を生み出す可能性のあるベンチャー企業の起業と成長を支援するものです。 創業のスキームは、実際にスタートアップを経験した実務経験のある起業家チームを構成することが効果的です。起業家は社会貢献意欲が強い人が多く、横のつながりもあるため、手弁当の協力者を集めることが可能と思われます。 一方で、起業を志す人々の発掘にも力を入れる必要があります。起業マインドを醸成するため、市内の小学校、中学校で起業そのものを身近な存在としてもらうための取組を行うことも必要と考えます。昨年の第4回定例会の一般質問でも提案いたしましたが、東京都が提供している小中学校起業家教育プログラムに参画することが非常に有効と考えております。 東京都では、2030年までに都内の開業率12%の達成に向け、起業家の視野を拡大するための取組を実施しております。都民にとって起業そのものを身近な存在としてもらうためには、早期教育段階から起業について知る機会を持つことが重要です。そこで、将来、小中学生が仕事を選ぶ際に起業が選択肢の一つとなるよう、都内の小中学校に対し、会社の設立、商品開発、販売などを体験する起業家教育導入及び実施を支援するものです。 起業家教育の充実は、今後一層必要とされる課題の発見、解決に向けて、主体的・協働的に学ぶ学習、いわゆるアクティブラーニングの充実にも寄与するものであると考えております。また、起業家教育の充実により学校と地域社会のつながりが強化され、特色ある学校教育が実現します。起業家教育の活動は、児童・生徒の目線を世界に広げ、グローバルに活躍する人材の育成にもつながります。 本市として、この起業家教育プログラムに参画することを再度提案いたします。 大綱2、マイナンバーカードの普及促進・利用の推進について。 本市のマイナンバーカードの保有状況は、令和6年4月末現在で保有枚数8万1538枚、人口に対する保有枚数率71.4%、東京都26市の中で20位となっております。自治体情報システムの標準化・共有化の進捗率が東京都26市で2位となっている本市としては、マイナンバーカードの保有枚数率を何としても上昇させたいところです。 マイナンバーが普及しない理由として、マイナンバーカードに対する市民の不安や不信感があると思われます。コンビニでの証明書誤交付や、医療保険者による加入データとマイナンバーのひもづけミスによる情報漏えい、送金ミスなどのトラブルが発生しております。しかし、これらのトラブルは人為的なミスに起因するものがほとんどであり、マイナンバーカードのセキュリティー上の問題ではありません。 また、依然として、マイナンバーカードの利便性が実感できないという声も多く聞かれます。マイナンバーカードを持つことの利便性、行政手続の簡素化が図れるや、オンラインでの安全・確実な本人確認が実現しより便利になることなどを周知することが重要と考えます。 細目1、マイナンバーカードの安全性について。 マイナンバーカードの安全性、例えばマイナンバーを見られても個人情報は盗まれない、センシティブな情報はICチップに入っていない、税や年金などの情報は各行政機関において厳格に管理されている、不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組みとなっている等、昭島市のホームページや広報紙などで分かりやすくアピールし、市民の不安や不信感を払拭すべきと考えます。また、個別にリーフレットなどを作成し、市内に配布することも有効と考えますが、見解をお聞かせください。 細目2、各種証明書のコンビニ交付手数料の軽減について。 各種証明書のコンビニ交付に係る手数料を窓口と比べ減額することにより、マイナンバーカードのインセンティブを実感することができるようになります。既に幾つかの自治体では、マイナンバーカードの普及促進とコンビニ交付利用拡大による窓口混雑緩和を目的として、各種コンビニ交付手数料を10円に引き下げております。 本市も総務省の補助金等を活用し、コンビニでの証明書交付手数料の減額を実施すべきと考えますが、見解をお聞かせください。 細目3、マイナ保険証利用の推進について。 2024年12月2日、健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化されます。マイナンバーカードの非保有者には資格確認書が交付されることとなります。また、2024年12月1日までに発行済みの保険証は最長1年間有効とされるため、当面の間はマイナ保険証と従来の保険証、そして資格確認書が並行して使用されることとなり、制度の分かりにくさに拍車をかけることとなります。 そこで、12月以降、多くの市民から市役所に問合せが殺到することが想定されるため、問合せ窓口の体制を整える必要があると考えますが、見解をお聞かせください。 また、マイナ保険証利用を推進するため、マイナ保険証を利用するメリットをアピールすることも重要と考えます。医療機関でのオンライン資格確認が可能となり、特定疾病療養受療証や限度額適用認定証の確認もできるため、保険給付の現物化により患者の負担が軽減されることや、患者本人の同意があれば、マイナポータル上の過去の診療、薬剤情報や特定健診等の情報も閲覧可能なため、保健医療の質の向上が期待できます。 マイナ保険証を利用するメリットも、マイナンバーカードの安全性と併せて分かりやすく市民に広報し、保険証の利用促進を図るべきと考えますが、見解をお聞かせください。 以上、御答弁よろしくお願いいたします。
○議長(赤沼泰雄議員) 臼井市長。 (臼井市長 登壇)
◎臼井市長 安保議員の一般質問にお答えいたします。 私からは、1点目のスタートアップ支援についての基本的な考え方について御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁申し上げますので、よろしくお願いいたします。よろしいですね。 市制施行70周年を迎え、昭和町と拝島村の合併以降、本市は大きな変化と発展を遂げてまいりました。ひとえに多くの市民の皆様や地域の支えと、先人がつくり、守り、継承してこられた商業、工業、農業、観光の産業連携などにより豊かな市民生活の営みを継続するに至るものと感謝いたしております。 昨今の国内情勢は、人口の減少、超高齢社会の到来、多発する自然災害など目まぐるしく変化しており、市内産業にあっても、未曽有の感染症の発生や物価高騰のあおりを受ける中で厳しい経営が続いております。 そうした中で、本市の宝である深層地下水と緑を愛する起業家や事業者も増えてきておるのも事実であります。水に付加価値を見いだして事業展開を行っていることも聞き及んでおります。 まさにスタートアップ企業は、斬新なアイデアや技術を駆使し、新たな産業を生み出す力を有し、10年後、20年後に大企業へと成長し、新たな雇用を生み出す可能性を秘めております。 これまで本市を支えてこられた地域企業とスタートアップ企業が互いに連携し、共に成長する中で新しい魅力をつくり出し、地域産業全体の発展と活性化が図られることは大変価値があるものと捉えております。多様性と意外性のある楽しいまち昭島の実現において、スタートアップ企業はなくてはならない大切な社会資源であります。 ここでなりわいをしたい、なりわいを続けたいと思っていただけるスタートアップ企業が少しでも多く誕生し、成長していただけるよう、本市といたしましてもさらなる支援に努めてまいりたいというふうに思っているところであります。 昭島の工場、昔、拝島工場団地協同組合って言ったんですけれども、昭和37年に中神区画整理のほうが第1工区を誘致し、そして昭島の拝島のほうでは、イトーヨーカドーの辺りですよね、あそこはたしかスプリングだったんですけれども、工場を誘致して、私の父もそこの工場団地の専務理事ずっとやっていたものですから、今もう工場は全部なくなって、最後今、某プレスさんがここで終わりになって、今真っ平らになっている姿を見ると私としては感無量な思いがいたしますけれども、さらにそこからスタートアップ企業が、あそこはマンションになるのかまだ報告聞いていないんで分かりませんけれども、タチエスさんも今壊しているように入っていますし、何か寂しい思いがしますよね。 企業というのは大体30年あるいは40年、100年はなかなか持たないと言われていますよね。離合集散あるいは新たなそうしたもの、スタートアップが入って、そしてまたより回転しながら、30年、40年、50年、それで100年続く企業もあれば、また途中で終わってしまう企業もある、そういうのが続くのかなと。 ですから、やはり新たなスタートアップ企業というのは必要になってくる、そうでないと産業の活性化は成り立っていかないと、そのような気がしますので、そこら辺を含めて対応方、今度考えていきたいと、そういうふうに思っています。よろしくお願いします。
○議長(赤沼泰雄議員) 枝吉市民部長。 (枝吉市民部長 登壇)
◎枝吉市民部長 御質問の1点目、スタートアップ支援について、創業支援だけでなく、スタートアップ全般を支援する仕組みの構築について御答弁申し上げます。 本市におけるスタートアップ支援につきましては、国から認定を受けました認定創業支援等事業計画に基づき、創業支援事業の一つとして実施いたしております。 実施に当たりましては、包括協定を締結する多摩信用金庫ほか、公益財団法人東京都中小企業振興公社が運営するTOKYO創業ステーションTAMA、昭島市商工会などの地域における創業支援連携団体と連携を図る中で支援に努めているところでございます。 御質問にありましたあきしま創業セミナースタートラインや創業ワンストップ窓口相談につきましては、いずれも創業以前の経営者だけでなく、創業以降の経営者も対象として、経営全般に係るアドバイスなどの支援を行っておりますが、議員御説明いただきましたとおり、スタートアップ企業の事業拡大に特化しているものではありません。 しかしながら、新たな技術とサービスの進展により、地域産業の活性化に寄与する創業者に対する支援の必要性については認識をいたしております。 今後の支援につきましては、TOKYO創業ステーショTAMA等との連携により、本市の産業特性を踏まえ、有用性のある支援について検討をしてまいります。 次に、市内の小中学校等における起業マインドの醸成についてでありますが、子どもたちが大きな社会環境の変化の中で主体的に意思決定し、自立につながる能力を育み、将来社会人としての自立を促すための一環として、キャリア教育についての取組を行っております。市内の起業家をゲストティーチャーとして招いての学習や、市内の商店や企業等における職業体験などを通じて、仕事への興味、関心の促進に努めているところであります。これからの時代に必要となる資質、能力や新たな価値観と創造性の育成に向けて、キャリア教育のさらなる充実が求められています。 東京都においては、小中学生に対し、早期段階からの起業家育成に向けたキャリア教育として、小中学校起業家教育プログラムを実施しております。プログラムでは、模擬会社の設立から経営までを一連で体験できるプログラムも用意されております。 このような体験学習を通して、職業に関する興味関心を高めるとともに、起業を志す心の醸成を図ることにつながる取組について、教育委員会及び学校とも連携を図る中で、周知及び支援に努めてまいります。 御質問の2点目、マイナンバーカードの普及促進・利用の推進についてのうち、1点目のマイナンバーカードの安全性について御答弁申し上げます。 マイナンバーカードの安全性につきましては、マイナンバーカードの度重なるトラブルの報道により御自身の個人情報が漏えいされるのではないかとの不安から、申請の手続やカードの利用をためらう市民の方がおられることは認識いたしております。 御説明にありましたとおり、マイナンバーカードのICチップにはプライバシー性の高い情報は記録されておらず、不正な方法で情報を読み出そうとした場合、カード自体にロックがかかり使用できなくなる仕組みとなっているなど、厳重なセキュリティー対策が施されております。 マイナンバーカードの利用に関する安全性を分かりやすくアピールすることにつきましては、市ホームページにおいて、マイナンバーカードに関するQ&Aとして安全性について説明をしております。 また、マイナンバーカードを活用する事業のパンフレットなどを発行する際には、安全性について分かりやすく記載をするなど、折に触れ、創意工夫して周知に努めてまいります。 次に、2点目の各種証明書のコンビニ交付手数料の軽減についてであります。 現在、昭島市では、コンビニエンスストアにおいて、住民票、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書の交付を行っており、いずれも200円で御利用をいただいております。マイナンバーカードの普及に伴いコンビニエンスストアにおける交付件数は年々増加しており、多くの市民の皆様にその利便性を実感していただけているものと認識いたしております。 御質問のコンビニエンスストアにおける交付手数料の減額についてであります。 コンビニ交付につきましては、1通当たり117円を地方公共団体情報システム機構に委託手数料としてお支払いをしております。マイナンバーカード発行のインセンティブとして交付手数料の軽減策を実施した他の自治体があることは承知しておりますが、減額につきましては、財政面はもとより、コンビニ交付及び窓口交付並びに郵送交付に係るそれぞれの交付方法による受益者負担も考慮し、全体を見極めた中で、その対応について検討課題としてまいります。 引き続き、市民の皆様がマイナンバーカードを保有していることによる利便性を実感していただけるような取組を進め、マイナンバーカードのさらなる取得及び利用促進に努めてまいります。
○議長(赤沼泰雄議員) 岡本保健医療担当部長。 (岡本
保健福祉部保健医療担当部長 登壇)
◎岡本
保健福祉部保健医療担当部長 御質問の2点目、マイナンバーカードの普及促進・利用の推進についてのうち、マイナ保険証利用の推進について御答弁申し上げます。 まず初めに、保険証廃止とマイナンバーカードとの一体化に関する問合せの対応についてでございます。 本年12月2日をもって現行の医療保険証は廃止となり、新たに発行されることがなくなります。これに代わるものとして、各保険者からは資格確認書が発行され、さらに経過措置として、既に発行済みの医療保険証について有効期限が最長で1年間認められることになりました。このため、医療保険機関受診の際には、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証、資格確認書、現行の保険証のいずれかを提示することになり、このほか医療機関がマイナ保険証に対応していない場合には、資格情報のお知らせをもってマイナ保険証の記載事項を証明することとなります。どのような選択をされた場合にも、皆様にこれまでと変わらず保険医療機関を受診していただくための取組ではありますが、現状では分かりにくい制度となっていることは否めません。 こうした状況に対応するため、市といたしましては、ホームページや市公式SNS、市内全戸配付を行う国保だよりの活用など、広く皆様に情報をお伝えできる方法について検討を重ねるとともに、お問合せについては、市よりの御説明と併せてマイナンバー総合フリーダイヤルの御案内なども行っております。 現在のところ、制度の変更に関してお問合せ窓口を設置するなどの具体的な検討は行っておりませんが、状況をしっかりと把握する中で、引き続きあらゆる取組を検討し、効果的な対応に努めてまいります。 また、これまでのトラブルに関する報道などにより、現在、マイナ保険証には実際に御利用されていない方にもマイナスのイメージが広まっております。マイナ保険証利用のメリットを分かりやすく広報していくことは、市といたしましても大変重要な視点であると認識をしております。 マイナンバーカードの取得はあくまでも任意でありますが、マイナ保険証の利用によって初めて実現する利便性やメリットがございます。こうした新たな制度につきまして皆様に御理解をいただき、その上で、それぞれがマイナ保険証御利用の御判断をいただけるよう、機会を捉え、適切な情報の周知に努めてまいります。 本年12月に向けては、これまで以上に庁内担当部署との連携を図り、マイナ保険証の有用性とともに、マイナンバーカードの安全性についても皆様に御理解をいただけるよう、重ねて周知に努めてまいります。
○議長(赤沼泰雄議員) 以上で、安保議員の一般質問を終わります。 一般質問を保留して、暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時57分
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△再開 午後1時10分
○議長(赤沼泰雄議員) 会議を再開いたします。
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○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員の一般質問を願います。 (7番 大野ふびと議員 登壇)
◆7番(大野ふびと議員) 日本共産党の大野ふびとです。ただいま議長の御指名をいただきましたので、通告に従い、一般質問を行います。 大綱1、民主主義に基づくまちづくりを進める施策について質問いたします。 まず細目1、GLP昭島プロジェクトをめぐる都市開発対策審議会等の意義についてお尋ねします。 2022年2月に日本GLP株式会社が説明会を実施し、GLP昭島プロジェクトの概要が明らかにされて以来、その計画地の土地利用の在り方がゴルフ場やホテルから一変することから、この昭島市議会でも複数の議員からまちづくり条例制定の必要性が指摘されてきました。 私自身も、今年3月の予算審査特別委員会において、都市計画マスタープランと整合しない開発事業を未然に防ぐとともに、開発事業の影響などについて多くの市民がしっかりと理解を深めた上で、市民と事業者との間で利害調整が適切に図られる法的な担保として、昭島市でもまちづくり条例を早急に制定すべきだと意見を述べました。 このような指摘、意見に対し、これまで市からは、本市ではまちづくり条例を制定していないが、大規模開発事業については、他市にはない独自の条例により設置している都市開発対策審議会において審議をしていただいている、市民からの意見聴取は事業者が行うべきであり、宅地開発等指導要綱でそのように定められているという答弁がされてきました。 そこで、昭島市の都市開発対策審議会や宅地開発等指導要綱がGLP昭島プロジェクトをめぐってどのような役割を果たしているのかをお尋ねしていきます。 昭島市宅地開発等指導要綱の目的の一つは、事業者の協力の下で良好なまちづくりの実現を図ることとされていますが、GLP昭島プロジェクトにおいて良好なまちづくりが実現されるか否かは何に照らして判断されるのでしょうか。 同要綱では、事業者は法令で定める手続を行う前に事業計画同意・協議申請を市長に行うとされていますが、事業計画同意・協議とはいかなるものでしょうか。 また、事業計画同意・協議申請までに事業計画について近隣に周知を図るとともに、事業計画内容の説明を行い、紛争が生じないように努めなければならず、紛争が発生した場合は速やかに解決を図るよう努力しなければならないとされています。ここで言う紛争とはいかなる事態を指しているのでしょうか。すなわち紛争とはどのように定義されるのでしょうか。 昭島市宅地開発等指導要綱の手引では、看板設置や近隣住民説明などの事業者による事業計画の周知は、事業計同意・協議申請のおおむね1週間から2週間前までに実施するものとされています。今月21日と22日には、GLP社によって宅地開発等指導要綱第4条に基づく事業計画内容の説明会が実施される予定ですが、約1週間から2週間後には事業計画同意・協議申請が行われる予定なのでしょうか。 宅地開発等指導要綱では、事業者は近隣住民に対する事業計画説明の報告書を市長に提出しなければならないとされていますが、当該報告書は市民に縦覧されるのでしょうか。 同要綱によると、事業者は、再生可能エネルギーの利用、省エネルギーの推進、建築物の熱負荷の低減、水循環、その他環境に配慮した取組という5点に特に努めるものとされ、都市開発対策審議会条例が適用される事業では、これら5点について市長と協議しなければならないとされていますが、GLP昭島プロジェクトに関して、その他環境に配慮した取組として想定されるものは何でしょうか。 宅地開発等指導要綱の手引では、一連の手続の中で、都と市の調整会、市の開発連絡会議を開催するとされていますが、これらの会議体はいかなるものでしょうか。 同手引で示されている手続の流れでは、事前相談・各課協議から始まり、調整会、事業計画の周知、同意・協議申請、開発連絡会議、市から事業者への協議書案の提示、事業者から市への回答書案の提示を経て都市開発対策審議会を開催するとされていますが、同審議会では何が審議されるのでしょうか。協議書案や回答書案の可否が問われるのみなのでしょうか。そして、これらの書面にはどのような内容が記載されるのでしょうか。 また、同審議会として、協議書案や回答書案に対して問題点や疑問点等を示して回答を求めたり、修正を指示したりすることなどはできるのでしょうか。同審議会が協議書案や回答書案を了承しなかった場合はどうなるのでしょうか。 宅地開発・都市開発等に関する手続と、玉川上水南側地区地区計画策定の手続はどのような関係にあるのでしょうか。地区計画の策定が完了した後でなければ都市開発対策審議会は開催できない、あるいはその逆などといったことはあるのでしょうか。そのような関係がある場合、いかなる理由によるものでしょうか。 以上について御答弁をお願いいたします。 次に、細目2、まちづくり条例制定についてお尋ねします。 都市計画法第18条の2第4項において、市町村が定める都市計画は、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針、すなわち都市計画マスタープランに即したものでなければならないとされています。そして、同法第8条第1項では、都市計画には用途地域を定めることができるとされています。 ところが、GLP昭島プロジェクトの計画地を含む地域は、都市計画マスタープランで水と緑を守り育てるゾーンと位置づけられ、玉川上水の周辺から代官山の樹林地にかけては緑も多く残っており、生物多様性に配慮した環境を保全すると記述される一方、用途地域は準工業地域に定められています。水と緑を守り育てるゾーンと準工業地域が両立し得るはずもなく、すなわちGLP昭島プロジェクトの計画地が準工業地域であること自体が都市計画法に反していると言えます。 そのような状況の中で、都市計画マスタープランに適合する土地利用の在り方を実現するため、当該地域に地区計画を策定しようとしても、都市計画法第18条第2項で、地区計画の案は、対象地区内の土地の所有者など地権者の意見を求めて策定するものとされ、主要な地権者であるGLP社の理解が得られない地区計画の策定は困難です。ほかに周辺住民など市民の利益を守る手だてはないのでしょうか。 そこでお尋ねします。 ほかの自治体ではまちづくり条例を制定し、まちづくりへの住民参加を確保するとともに、開発事業から住民の利益を守る仕組みの構築を図っていますが、昭島市の現在の条例、要綱等において同様な仕組みが存在するのでしょうか。 具体的には、大規模な土地に関する売買などの取引行為を市が事前に把握し、当該取引に対して都市計画マスタープランとの整合性や周辺地域の特性を踏まえて市が意見をする仕組みはあるのでしょうか。 大規模開発事業について、土地利用構想や開発基本計画等の内容を市が把握するとともに、これらを市民に縦覧し、さらに市や市民の意見とこれらに対する事業者の回答も市民に縦覧した上で、市や市民の意見を計画等に反映させる仕組みはあるのでしょうか。 市民が単に事業者から説明を受けるのではなく、両者が協議を行い、利害調整を行う場を市が設定する仕組みはあるのでしょうか。 開発事業をめぐって市民と事業者との間で紛争等が発生した際に、市があっせんや調停を行う仕組みはあるのでしょうか。 以上について御答弁をお願いいたします。 続きまして、大綱2です。 障害のある人が安全・安心に暮らせる生活環境の整備を求める立場から、音響式信号機の設置について質問いたします。 先日、昭島駅の南側の交差点で江戸街道を渡ろうとして立ち往生されている方がいらっしゃいました。目が不自由な様子で、声をおかけすると、江戸街道を渡った先のお店が目的地というので、手を取ってそこまでお連れしました。江戸街道沿いに150メートルほど東側に行けば、信号が青になったことを音で知らせる音響式信号機が設置されていますが、この交差点にはそれが設置されていませんでした。 このとき、私自身、改めて、視覚に障害のある方は道路を横断する際にどれだけの苦労されているのだろうかと思いをはせることとなりました。 日本視覚障害者団体連合の常務理事、三宅隆さんは、視覚障害者が信号のある道路を横断する際、信号の状態がどうなっているかを把握することは極めて重要だと言います。自動車の走行音や同じ方向に向かう人の流れなど、周りの音や雰囲気などを頼りに信号の状態を判断し、注意深く渡っているそうです。そうした中、音響式信号機からの音情報はとても有効だと語っています。 報道によると、歩行中に事故で負傷した視覚障害者は、2021年、全国で16人でした。このうち6人は横断歩道を渡っている最中の事故で、1人が亡くなっています。先ほど御紹介した、三宅さんは、駅のホームや踏切よりも、道路の横断のほうが怖いと訴えています。駅や踏切は電車が来る時間が決まっていますが、道路ではいつ自動車が来るか分からないため、危険に備えることができないというのがその理由です。 このように、視覚障害者の方々は、音響式信号機がない交差点では運を天に任せて横断歩道を渡っているというのが現状です。視覚障害のある方が安全に、そして安心して外出できるためには、全ての信号機を音響式とすることが望まれます。 それでは、昭島市内における音響式信号機の設置状況はどうなっているでしょうか。警視庁のホームページによると、市内の音響式信号機の設置場所は12か所に限られています。 多摩26市の状況を見ると、トップは町田市の101か所、次いで武蔵野市が94か所、3番目は八王子市で91か所となっており、昭島市は14位にとどまります。面積1キロ平方メートル当たりの設置数では、1位が武蔵野市で8.6か所、2位が羽村市で4.0か所、3位が小金井市で2.6か所、昭島市は0.7か所で18位です。人口1万人当たりの設置数では、1位が羽村市の7.3か所、2位が武蔵野市の6.4か所、3位が日野市の3.4か所、昭島市は1.1か所で、やはり11位となっています。 そこでお尋ねいたします。 昭島市として、音響式信号機の設置場所を増やすため、これまでにどのような取組を進めてきたのでしょうか。お答えください。 また、昭島市内の音響式信号機の設置場所は多摩26市の中でも少ない状況にありますが、その理由や背景としてどのようなことが考えられるのでしょうか。お答えください。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法が2006年に施行されました。その目的は、高齢者や障害者の方々が自立して日常生活・社会生活を送れるように、公共交通機関や道路、公園、建物の改善・整備などを進め、便利かつ安全に移動や施設の利用をできるようにすることです。 このバリアフリー法において、市町村は移動等円滑化基本構想を作成するよう努めるものとされています。移動等円滑化基本構想とは、重点整備地区、すなわち駅や官公庁、福祉施設など、高齢者、障害者の方が日常生活・社会生活で利用する施設が位置し、これら施設間の移動が通常徒歩で行われる地区などについて、移動や施設の利用に係る負担を軽減する事業を重点的かつ一体的に推進するための事項を定めるものです。 この基本構想が作成されたとき、都道府県公安委員会は、基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画、交通安全特定事業計画を作成し、これに基づき当該事業を実施するものとされています。また、交通安全特定事業には、高齢者、障害者の方が道路を安全に横断できるようにする機能を付加した信号機等を設置する事業が含まれています。 つまり、昭島市が移動等円滑化基本構想を作成したならば、東京都公安委員会は、基本構想に即した交通安全特定事業計画を作成しなければなりません。そして、この計画には音響式信号機の設置事業が盛り込まれることになります。 以上、述べてきたように、音響式信号機の設置を推進する上で、移動等円滑化基本構想の作成は重要な役割を果たすと考えられますが、昭島市における当該基本構想の作成状況はいかがでしょうか。お答えください。 最後に、大綱3、医療を受ける権利を保障する国民皆保険制度の基盤確保について質問いたします。 細目1、資格確認書の交付等と、細目2、資格情報のお知らせの交付等は密接な関係にありますので、これらについて一括してお尋ねしていきます。 昨年12月22日、政府は現行の紙の健康保険証を今年12月2日に廃止し、これ以降、紙の保険証の新規交付は行わないと決定しました。これによりマイナンバーカードを保険証として利用できるように登録したいわゆるマイナ保険証に原則として一本化されることになりますが、マイナカードの取得は任意であり、強制されるものではありません。このため、マイナ保険証を保有しない方には、資格確認書という現在の紙の保険証と名称以外は何も変わらないものが交付されることとなりました。その一方、介護が必要な高齢の方や障害のある方など要配慮者は、マイナ保険証を持っていても、申請すれば資格確認書の交付を受けることができます。 また、医師、薬剤師が全員高齢といった一部の医療機関、薬局は、オンライン資格確認導入の義務化対象外とされています。このような医療機関等では、マイナ保険証を持っていても被保険者資格の確認ができないことから、マイナ保険証を持っている方にも資格情報のお知らせという現行の保険証と同じようなものが交付されることとなりました。 カードリーダー等の機器の不具合などによってマイナ保険証では被保険者資格が確認できない場合には、被保険者資格申立書という新たな書類にどこの健康保険に加入しているかなどを記入して提出する方法もつくられました。マイナポータルの健康保険証情報の画面をスマートフォンにPDFでダウンロードしておき、これをマイナカードと共に医療機関に提示する方法もあります。高齢者や障害者など暗証番号の管理が難しい方には、顔認証によって保険証としてのみ利用できるマイナカードが発行されます。 さらに今後は、スマホの保険証としての利用も予定され、性別の表記を削除するなど、デザインを変更した新マイナカードが2026年に導入される見込みとなっています。 このように、保険証の廃止後は、被保険者資格の確認方法が8パターンにも及び、乱立とも言える状況で、医療現場での混乱が危惧されるところです。 昭島市の国民健康保険でも資格確認書や資格情報のお知らせの交付が必要となり、保険証廃止まで半年を切る中、その準備が進められていることと思います。 そこでお尋ねいたします。 資格確認書及び資格情報のお知らせの交付という新しい事務の開始によって、昭島市の国保の事務作業にはどのような変化が生じるのでしょうか。何か省略できる事務や、逆に新たに発生する事務はあるのでしょうか。お答えください。 昨年12月22日に厚生労働省保険局国民健康保険課が発出した事務連絡「資格確認書の様式等について」によると、各保険者はシステム改修を行い、医療保険者等向け中間サーバーから通知されるマイナ保険証の利用登録状況やマイナカードの電子証明書の有効期限切れ、マイナカードの返納に関する情報を取り込む機能を盛り込むように求められています。 これらの機能によって、ほかの健康保険から昭島市国保へ新たに加入する方の被保険者資格取得届を受け付けた際に、その方がマイナ保険証の利用登録を済ませているか、マイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れていないか、マイナカードを返納していないかを即時に確認できるようになるのでしょうか。即時に確認できない場合は、本人の申告に基づいて資格確認書または資格情報のお知らせのいずれかを交付することになるのでしょうか。お答えください。 本人はマイナ保険証の利用登録を済ませているつもりでも、実際はマイナカードを保有するのみで保険証としての利用登録は行っていないなど、本人の申告が誤っている可能性があります。また、本人の申告が正しかったとしても、その後、状況は変わり得るし、それは元から昭島市国保の被保険者であった方も同じことです。資格確認書は、マイナカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に対して交付することとされています。マイナ保険証を持たない被保険者に資格確認書を交付したとしても、その方がマイナカードを取得し、保険証としての利用登録を行えば、資格確認書を交付したままにはできないはずです。資格確認書を回収し、代わりに資格情報のお知らせを交付する必要があるのではないでしょうか。 マイナカードの電子証明書の有効期限が切れると、保険証として使用できなくなります。マイナ保険証を持っている被保険者に資格情報のお知らせを交付した後、その方がマイナカードの電子証明書の更新を行わず有効期限が切れてしまった場合、今度は資格情報のお知らせを回収し、資格確認書を新たに交付しなければなりません。マイナカードを返納した被保険者にも同様な対応を要します。 このように、資格確認書、資格情報のお知らせの交付事務を適正に行おうとすれば、中間サーバーから取り込んだ情報によって、マイナ保険証の利用登録がされているか、マイナカードの電子証明書の有効期限が切れていないか、マイナカードを返納していないかを定期的に確認し、本人の申告や、これまでの状況と異なる被保険者がいた場合には、資格確認書を回収して資格情報のお知らせを交付するか、あるいは資格情報のお知らせを回収して資格確認書を交付する必要があります。昭島市国保として、適法な事務処理のため、このような対応を行うのでしょうか。お答えください。 総務省が今年5月末に公表した資料によると、電子証明書の有効期限が切れて更新が必要となるマイナカードの枚数は、2023年度が236万8824枚であったのに対し、24年度は1076万2266枚、25年度には2768万6936枚、26年度は2020万2216枚、27年度は2759万3847枚と今後急増する見込みです。 有効期限の2か月から3か月前には通知が届きますが、電子証明書はオンラインで確実な本人確認を行えるようにするもので、発行には対面での厳格な本人確認が必要とされています。このため、更新手続ができるのは、市または市が指定する郵便局の窓口に限られ、スマホやパソコンによる申請はできません。これでは、電子証明書の更新をせず、医療機関を受診して初めてマイナ保険証が使えないことに気づく方が多数発生するおそれがあります。 昭島市国保の被保険者が必要な保険診療を受けられず、医療機関や薬局の窓口で10割負担を求められることなどあってはなりません。このような事態を避けるには、電子証明書の有効期限について周知徹底、注意喚起を図るとともに、有効期限が切れてしまった被保険者には速やかに資格確認書を交付する必要がありますが、昭島市としてどのように対応していくのでしょうか。お答えください。 以上、大きく3点にわたる質問です。御答弁をお願いいたします。
○議長(赤沼泰雄議員) 臼井市長。 (臼井市長 登壇)
◎臼井市長 大野ふびと議員の一般質問にお答えいたします。 私からは、2点目の障害のある人が安全・安心に暮らせる生活環境の整備について問うの基本的な考え方について御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁申し上げますので、よろしくお願いします。 障害のありなしにかかわらず、誰もが安心して安全に暮らすことのできるまちづくりは、自治体にとって基本的かつ最重要事項でもあります。誰もが暮らしやすい多様性に対応した都市づくりの基本方針として、公共・公益施設のユニバーサルデザインの促進や、バリアフリー新法等に基づき、建築物の整備の誘導などに取り組んでいるところでもあります。 また、昭島市バリアフリー・ユニバーサルデザイン基本方針を第2期昭島市地域福祉計画の中に包含して位置づけ、目指すべき方向性を明示し、福祉のまちづくりの推進に努めておるところでもあります。 今後におきましても、東京都が新たに策定した東京都福祉のまちづくり推進計画も踏まえ、交通機関、道路、施設、環境、情報発信、共生社会実現に向けた心のバリアフリーなど、ソフト、ハード両面からのバリアフリー推進を図っていかなくてはならないというふうに思っているところでありますんで、また御提言よろしくお願いいたします。
○議長(赤沼泰雄議員) 小松危機管理担当部長。 (小松
総務部危機管理担当部長 登壇)
◎小松
総務部危機管理担当部長 御質問の2点目、障害のある人が安全・安心に暮らせる生活環境の整備についての音響式信号機の設置について御答弁申し上げます。 歩行者用信号の青時間帯に音を出して横断歩行者に知らせる音響式信号機につきましては、警視庁の資料によりますと、令和5年3月31日時点におきまして、都内全域では2782か所設置されており、昭島市内では12か所に設置をされております。 音響式信号機の設置場所の基準につきましては、視覚障害者等の利用頻度が高い盲学校やリハビリテーションセンター、役所等の公共施設を含む地域に優先的に設置することとされており、本市におきましても、昭島駅前や市民会館、公民館、市役所前の交差点などに設置がなされております。 信号機設置の取組につきましては警視庁の管轄となるため、市では、市民等から設置の要望があった場合は、昭島警察署を通じ要望をまとめ、提出しております。 自治体間によって音響式信号機の設置数に差があることは認識をしております。警視庁に確認したところ、視覚障害者施設や高齢者施設などが多くある自治体においては、音響式信号機についても多く設置されている傾向である旨の説明がありました。 今後も引き続き、音響式信号機の設置につきましては、昭島警察署とも連携を図りながら要望を行ってまいります。 次に、移動等円滑化基本構想(バリアフリー基本構想)についてであります。 基本構想は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律により、鉄道、バスなどの公共交通、建物、道路、公園等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するための構想であり、鉄道駅から徒歩圏を基本とした重点整備地区を定め、対象の施設と経路を設定し、地区内のバリアフリー化を進める仕組みであります。御質問にもありましたとおり、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条において作成が努力義務となっておりますが、本市においては未作成の状況にございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 後藤都市計画部長。 (後藤都市計画部長 登壇)
◎後藤都市計画部長 御質問の1点目、民主主義に基づくまちづくりを進める施策について御答弁申し上げます。 初めに、GLP昭島プロジェクトをめぐる都市開発対策審議会等の意義について、昭島市宅地開発等指導要綱に係り、るる御質問をいただきました。 当該指導要綱は、開発事業により必要となる公共・公益施設の整備基準などを定めており、それらを尊重していただき、良好なまちづくりの実現を図るものです。 次に、当該指導要綱に基づく同意協議についてですが、道路、上下水道、公園、消防水利の公共・公益施設の整備などについて、要綱に定める基準に照らし、市と同意に至るよう、市と協議を行うことを求めております。 次に、当該指導要綱における紛争の定義につきましては特に定めてはございませんが、一般的な紛争と同義であると御理解ください。 次に、当該指導要綱に基づく事業計画同意・協議申請がなされる時期についてですが、近隣説明は、申請を行う一、二週間前までに実施することを求めていますが、近隣説明の一、二週間後に申請しなければならないものではありませんので、申請時期については分かりかねます。 次に、近隣住民に対して行った事業計画説明の報告書につきましては、市民へ縦覧するものではありません。 次に、環境への配慮のための措置についてですが、開発申請がなされていない現段階で明確な御答弁はいたしかねるところですが、東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価の項目は踏まえる必要があると考えます。 次に、調整会及び開発連絡会議についてですが、調整会は、申請前の開発案件について、月に1度、東京都と市の開発担当が共有し意見交換を行う場であり、開発連絡会議は、申請があった開発案件について、庁内の関係部署が介し、協議が必要な事項等について共有、意見交換を行う場です。 次に、都市開発対策審議会の審議内容等についてですが、大規模開発事業の場合は、開発事業に対して、協議書を提示する前に都市開発対策審議会に諮問をし、協議内容について御審議いただいています。 なお、過去の審議会において、協議内容について御意見をいただき、改めて開発事業者と協議した事例はございます。 次に、開発等に関する手続と、玉川上水南側地区地区計画策定の手続の相関についてですが、特に定めはございませんが、御質問の開発事業につきましては、東京都環境影響評価条例に基づく手続の進捗状況を踏まえる必要があると考えております。 続きまして、まちづくり条例制定について御答弁申し上げます。 初めに、大規模土地取引の把握についてですが、市街化区域において5000平方メートル以上の土地を譲渡しようとする場合は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、事前に市に届出がなされますので、その取引は把握しております。しかし、公有地としての買取り意向の確認であり、その土地取引に意見を言うものではありません。 次に、大規模開発事業について、土地利用構想や開発基本計画等の内容を市が把握し、市民に縦覧し、開発事業に市民意見等を反映させる仕組みや、市民と開発事業者との利害調整を行う仕組み、あるいは開発に係る紛争についての調停等を行う仕組みは、本市の条例や要綱では定めはございません。
○議長(赤沼泰雄議員) 岡本保健医療担当部長。 (岡本
保健福祉部保健医療担当部長 登壇)
◎岡本
保健福祉部保健医療担当部長 御質問の3点目、医療を受ける権利を保障する国民皆保険制度の基盤確保について問うについて御答弁申し上げます。 資格確認書及び資格情報のお知らせの交付等につきましては、本年12月にこれまでの被保険者証が廃止となり、新たに発行されることがなくなりますことから、それに代わるものとして運用が始まります。 12月2日以降、本市の国民健康保険に新たに加入をされる方がマイナンバーカードの被保険者証としての御利用を希望されない場合、また既に加入をされている方が市内住所や氏名、世帯主の変更が必要となったとき、被保険者証を紛失されたときなど、再発行が必要となる場合に資格確認書を発行いたします。 同時に、マイナンバーカードを被保険者証として御利用される方に対しては、マイナ被保険者証に対応していない医療機関を受診する際に、被保険者証の記載事項を示すものとしてお使いいただく資格情報のお知らせを発行いたします。こちらの資格情報のお知らせは、スマートフォンにマイナポータルの情報を表示して御利用いただくことも可能となります。 なお、医療機関のカードリーダーの不具合など、マイナ被保険者証の読み込みが行えない場合などにも、被保険者資格申立書に代わり御活用いただきます。 また、経過措置として、現行の被保険者証の有効期限が最長で1年間認められますことから、現在、昭島市国民健康保険の被保険者証をお持ちの方は、さきに申し上げました再発行を要する事象に該当しない限り、令和7年9月30日まで、そのまま被保険者証を御利用いただくことが可能です。 10月1日以降に向けては、これまでの被保険者証一斉更新事務と同様に、遅滞なく皆様に資格確認書の発行をいたします。同様に、マイナ被保険者証を御利用の方々につきましては資格情報のお知らせを発行いたします。 なお、マイナ被保険者証の登録を解除された方々については、随時資格確認書の発行を行ってまいります。 こうした資格確認書、資格情報のお知らせに関する市の業務につきましては、現在の被保険者証に関する事務作業との置き換えとなりますため、事務作業の多寡について、これまでとの比較をいたしますことはなかなか困難な状況でございます。 しかしながら、制度移行の過渡期となりますため、当面の間は、本来の事務に加えて、制度の移行期間となるために必要となる広報や照会対応などをはじめとする事務作業が一定程度増加するものと受け止めております。 実際に資格確認証や資格情報のお知らせの発行をいたします際には、被保険者の皆様の資格の状況やマイナ被保険者証の登録状況など、中間サーバーの情報を確認し行ってまいりますが、タイミングによっては登録情報のタイムラグが発生する可能性もございます。 こうしたことから、受付等を行う窓口担当部署とも連携を図り、資格確認書、資格情報のお知らせの必要有無等については、御本人への確認も行い、円滑に発行事務手続を進めてまいります。 また、状況によりましては、これまでと同様に、保険者間あるいは医療機関と直接情報確認を行うなど、必要に応じて柔軟に対応してまいります。 中間サーバーにおいて管理をされる被保険者の皆様の情報につきましては随時確認を行い、市より発行いたします資格確認書などの証明書類等の切替えなどを行っていくものと考えておりますが、その運用、実施方法などにつきましては現在調整中でございます。 なお、発行いたします証明書類につきましては、これまでと同様に、皆様のお手元に届きました後に不要となったものを御返却いただくあるいは処分していただけるよう事務作業を行ってまいります。 また、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限につきましては、皆様に漏らさず必要な更新手続を行っていただけるよう、マイナンバーカード所管部署と連携を図り、地方公共団体情報システム機構よりの通知となります有効期限通知書に加えて、勧奨に努めてまいります。 なお、期限切れとなってしまった方の資格確認書の発行につきましては、市の国民健康保険といたしましては即日の発行が可能となっておりますので、こちらにつきましても遅滞なく対応を行ってまいります。 市といたしましては、いずれの状況にありましても、皆様がこれまでと変わりなく安心して保険医療を受けていただけるよう、引き続き市の担う役割を果たし、国民健康保険の運営に努めてまいります。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) 一定の御答弁をいただきましてありがとうございます。 それでは、再質問に入りたいと思います。 まず大綱1、細目1についてです。 宅地開発等指導要綱における紛争の定義について特に定めはなく、一般的な紛争と同等であるという御答弁でありました。 GLP昭島プロジェクトについては多くの市民が縮小・撤退を求め、様々な取組、運動を進めておりますけれども、このような状況は既に紛争が起きていると言えるのかと思います。 同要綱第4条では、紛争が発生した場合は、事業主は速やかに解決を図るよう努力しなければならないとされておりますけれども、現在の事業者の対応は十分と言えるでしょうか、所見をお答えください。
○議長(赤沼泰雄議員) 後藤都市計画部長。
◎後藤都市計画部長 今回の事業につきましてはまだ開発申請がなされておりませんが、その開発のお話があったときに、なるべく早く市民の方に知っていただいて、計画に反映できるものは反映してほしいということで、指導要綱に基づくより前に既にお願いしているところでございます。事業者においては、市民意見を全て反映するのが、事業者にとってそれができる、できないというところも当然あろうかとは思います。できる市民意見については、その反映に努めてほしいというところを重ねてお願いしているところでございます。 それが全て十分かというとなかなか難しいところあるかと思いますけれども、ただ努めるということであって、それをしなければならない、必ずしも市民意見を100%聞かなければならないということではない。事業者としても、事業者の利益というか権利もございますので、そこの調整を取ってもらいたいというのがここの第4条に書いてございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) 市民の意見を全て反映させる、そこまでは求められるものではないということで、事業者としても、市民の意見、紛争解決のために努める努力義務ということでお話がありました。 事業者には市民との間の調整を求めていくということでありましたけれども、そうしますと、あくまで努力義務ということでありますので、市民と事業者の間で調整がつかなければ、このまま事業者が押し切る形になって計画が断行されていくという未来が見えるということでありますが、そうした状況に至るまでに、市として何か、市と市民と事業者との間で、間に立って、市として調整を図るというようなお考えはございますでしょうか。
○議長(赤沼泰雄議員) 後藤都市計画部長。
◎後藤都市計画部長 御質問で、例えばまちづくり条例の御質問もいただいております。まちづくり条例定めているところでは、例えばその調整機能なんかを定めているところもございます。ただ、調整機能があるからといって、やはり市民の意見が当然100%聞かれるものではございません。 現在、本市にはまちづくり条例定めておりませんけれども、本事業に関しましては、本市が市民の意見も、市長の手紙等でもたくさんいただいております。これまで懇談会、説明会等でもいただいていますし、地域の方からも、直接自治会や団体等からも、私ども担当が直接お話を伺うこともございます。そうした声を受け止める中で、事業者に対して協議を行っているところでございます。 その内容全てというのは、やはり先ほどと同じ、なかなか困難でございますけれども、私ども、市のほうが今回の事業につきましてはその調整機能として、調整会というものはないですけれども、調整機能を担っているところでございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 大野議員、すみません、議員提要の第50条に、会議において発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、自己の議席番号を告げるということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) 市として市民の声を受け止めて、事業者との間で調整機能を担っているというお言葉でありました。より踏み込んだ対応を市民は求めておりますので、住民福祉の増進というのが市の役割ということになっておりますので、より積極的に市民と事業者との間に立って調整を図るなど、努力をしていただきたいと思います。こちらについては御意見として申し上げます。 続きまして、細目2について意見を述べさせていただきたいと思います。 質問をしました内容は、既にほかの自治体のまちづくり条例に盛り込まれております仕組みでありますけれども、昭島市にはこのような仕組みは一切ない、一切存在しないというのが御答弁から明らかになりました。 市が大規模な土地取引の情報を事前に把握して必要な意見を述べる、開発事業に係る土地利用構想や基本計画に市や市民の意見を反映させる、市が事業者と市民との間の利害調整の場を設定する、市民と事業者との間で紛争が生じた際には、市が間に立ってあっせん、調停を行う、こうした仕組みを昭島市でも条例として制度化しない限り、今後、都市計画マスタープランと整合せず、周辺地域の特性を顧みない開発事業が再び持ち上がった際には、市民の利益が一企業の都合で一方的に害される事態は避けられません。 改めて、昭島市においてもまちづくり条例が必要であることを意見として申し上げます。 続きまして、大綱2についてお聞きしていきます。 細目1です。 音響式信号機の設置場所の基準について、盲学校やリハビリセンター、役所等の公共施設を含む地域が優先されるという御答弁がありました。しかし、これらの施設は目的地であって、これらと自宅などを結ぶ経路上にも音響式信号機が設置されていなければ、視覚障害者の方々の安全・安心な外出にはつながりません。 現状の設置場所の基準について、昭島市としてこれで十分とお考えでしょうか。お答えください。
○議長(赤沼泰雄議員) 小松危機管理担当部長。
◎小松
総務部危機管理担当部長 本市といたしましても、この12か所で十分だというふうには思っておりません。昨年におきましても、昭島警察に対しまして信号機の改善要望を出しているところですけれども、音響式についても設置をいただきたいということで要望を出しています。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) 引き続き、市民からの要望に応える、実現するための御努力を続けていただければと思います。 続きまして、お聞きいたします。 警視庁に確認しましたところ、視覚障害者施設や高齢者施設などが多くある自治体においては、音響式信号機も多く設置されている傾向があるという御答弁でありました。 昭島市の12か所に対して羽村市は40か所と3倍以上で、面積1キロ平方メートル当たりの設置数では多摩26市中第2位、人口1万人当たりでは第1位と、音響式信号機の設置が大きく進んでおります。私の以前の職場は羽村市にありまして、市内全域を自動車で走り回っておりましたけれども、昭島市と比べて、羽村市で視覚障害者施設や高齢者施設が特に多いという印象はありません。特別支援学校はあるものの、これは知的障害者の方が対象となっております。 羽村市をはじめ他市と比べて昭島市での音響式信号機の設置が立ち後れている現状をどのように分析されているのでしょうか。お答えください。
○議長(赤沼泰雄議員) 小松危機管理担当部長。
◎小松
総務部危機管理担当部長 音響式信号機の設置につきましては、その道路の状況ですとか、あとは利用状況ですとか、そういったところを、いろいろなところを勘案して設置をされているということで警視庁のほうからは回答を得ております。 私どもとしては、引き続き要望していきたいなというふうには考えてございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) バリアフリー基本構想、移動等円滑化基本構想につきましては、昭島市では未作成の状況という御答弁でありました。 多摩26市で音響式信号機の設置総数でトップテンの市のうち9市では、交通安全特定事業計画が作成されております。先ほど申し上げたとおり、当該計画は、市町村が基本構想を作成したときに都道府県公安委員会が作成するとされており、基本構想の作成が音響式信号機の設置推進につながることは明らかではないでしょうか。 昭島市でも早急に基本構想を作成するべきだと考えますが、所見をお答えください。
○議長(赤沼泰雄議員) 鬼嶋都市整備部長。
◎鬼嶋都市整備部長 バリアフリー法の基本構想でございますけれども、議員御指摘のとおり、基本構想があることによって音響式の信号の設置の促進が図られることも考えられますので、他市の取組事例を参考にしながら調査研究してまいりたいと考えております。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) ぜひ、他市の取組、調査研究されていくということでありましたので、先に作業を進めていただいて、この基本構想の策定、実現していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、大綱3についてお聞きいたします。 細目1、細目2、併せて質問ということになりますけれども、資格確認書、資格情報のお知らせを発行する際に中間サーバーの情報を確認するが、タイミングによっては登録情報のタイムラグが発生する可能性があるという御答弁でありました。これから昭島市国保に加入される方、まだ被保険者でない方の加入を受け付けた際に、その方の情報というのは中間サーバーで即時に確認できるのでしょうか。お答えください。
○議長(赤沼泰雄議員) 岡本保健医療担当部長。
◎岡本
保健福祉部保健医療担当部長 中間サーバーのほうの状況が確認できるように、各保険者、遅滞なく情報の更新を行っていくようにという国の指針も出ておりますので、基本的には確認ができるものと認識をしております。 ただ、何らかの理由で情報が確認できない、また御本人からは既に情報更新がなされているはずであるというようなお話をいただいた場合には、保険者間の直接確認をはじめといたしまして、できる限りの確認方法を取って事務は進めてまいりたいと考えております。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) 昭島市の国民健康保険の被保険者じゃない情報も見れるということですか。
○議長(赤沼泰雄議員) 岡本保健医療担当部長。
◎岡本
保健福祉部保健医療担当部長 オンライン確認の一環と同じ考え方となりますので、これまでは保険者間を移動しての加入手続、必ず国保の場合ですと事前に加入している保険のほうの脱退証明ですとか、あるいは事業所さんの退職証明をもってそれを確認させていただくというのが事務でございましたが、マイナンバー制度によりまして、そちらについてはデータ確認ができることが前提と今後なってきております。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) 先ほど御紹介しました厚生労働省の事務連絡では、加入を受け付けた際などには、本人の申告によってマイナ保険証の利用状況を記入していただくような形の書式になっていたかと思うんですけれども、それは使わずに、オンラインでその方がマイナ保険証を既に利用登録されているかどうかというのを確認して、誤りがないように資格確認書または資格情報のお知らせを交付できる仕組みになっているということでしょうか。
○議長(赤沼泰雄議員) 岡本保健医療担当部長。
◎岡本
保健福祉部保健医療担当部長 加入・脱退の手続につきましては、必ず御本人の申請を出していただくようにはなっておりますので、申請手続そのものは今後も続くものと思いますが、その確認資料の部分がデータとして今後は確認ができるという形となってございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) そうしますと、最初の加入を受け付けた段階で、実態と乖離して資格確認書や資格情報のお知らせを交付してしまうということはないということで理解してよろしいでしょうか。
○議長(赤沼泰雄議員) 岡本保健医療担当部長。
◎岡本
保健福祉部保健医療担当部長 その段階で確認できる情報に沿って、正しい形で発行ができるものと認識しております。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) 分かりました。ありがとうございます。 続きまして、被保険者の方々に関する中間サーバーの情報については随時確認し、資格確認書などの書類等の切替えなどを行っていくということでありました。 運用、実施方法などについては現在調整中ということでありますが、いずれにせよ、一旦資格確認書あるいは資格情報のお知らせを交付した後でも、当該被保険者がマイナカードの保険証利用登録を行ったり、マイナカードを返納した場合などは、その都度、資格情報のお知らせや資格確認書を発行し直すということでよろしいでしょうか。
○議長(赤沼泰雄議員) 岡本保健医療担当部長。
◎岡本
保健福祉部保健医療担当部長 委員のおっしゃるとおり、マイナ保険証に途中で登録をされた場合には、御本人の行われる手続でマイナ保険証の利用が始まりますので、その段階でそれまでお持ちいただいていた資格確認書は必要なくなってまいります。そちらのお知らせと併せて資格情報のお知らせをお送りするというような流れ、また反対にマイナ保険証の御利用登録を外された場合には、そちらの情報に基づいて資格確認書をお送りし、これまでお持ちいただいていた資格情報のお知らせのほうもお返しいただくというような流れになってくると考えております。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) ありがとうございます。 続きまして、マイナカードと、これに搭載された電子証明書の有効期限については必要な更新手続が行われるよう勧奨に努めていくという御答弁でありました。 また、有効期限が切れてしまった方については、すぐに申請していただければ即時に発行できるということでありましたけれども、これはあくまで本人からの申請を待っての発行ということでしょうか。
○議長(赤沼泰雄議員) 岡本保健医療担当部長。
◎岡本
保健福祉部保健医療担当部長 期限が切れたという情報をこちらのほうで中間サーバー情報から取得するほうが、確認するほうが先であれば、そちらに沿っての流れになってくると思いますが、ただ、先ほど議員がおっしゃられましたような、気づかずに登録期限が過ぎてしまったというような方ですと、多分お気づきになるきっかけというのが医療機関受診の際、そうしますと御本人のほうからこれはどうしたらいいんだろうかというようなSOS的な御連絡があるのではないかと思っておりますので、その場合にはすぐに発行できるように行っていきたいと考えております。
○議長(赤沼泰雄議員) 7番 大野議員。
◆7番(大野ふびと議員) できるだけ医療機関に行って初めて分かるということがないように、頻度高く中間サーバーで情報を照会して対応していただければと思います。 最後に意見を申し上げたいと思います。 現行の紙の保険証であれば、一旦交付したらほかの保険者、健康保険に移ったり、住所変更などしない限り、有効期限まで使い続けることができます。しかし、御答弁の内容から明らかなように、現行の保険証の廃止後に交付される資格確認書や資格情報のお知らせ、これらはマイナ保険証の利用登録状況などに変更が生ずれば、その都度、切替えが必要になります。このようなことは現行の保険証では不要でありまして、全く無駄な作業と言わざるを得ません。 交通系ICカードが普及した現在でも、紙の切符は使われております。現行の保険証は残すべきであり、昭島市として、国に対し保険証存続を求めるべきだということを御意見として申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。 以上です。
○議長(赤沼泰雄議員) 以上で、大野議員の一般質問を終わります。 以上で、一般質問を終わります。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第2 議案第55号 昭島市
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて を議題といたします。提案理由の説明を求めます。臼井市長。 (臼井市長 登壇)
◎臼井市長 ただいま上程をいただきました日程第2 議案第55号 昭島市
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 現固定資産評価審査委員の小池満也氏は、今月23日をもちまして任期が満了いたしますが、お手元の略歴書にございますように、
固定資産評価審査委員会委員として豊富な知識と経験を有していることから、適任であると存じますので、引き続き選任いたしたく、御提案申し上げる次第でございます。 以上、よろしく御審議を賜り、御同意をくださいますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) お諮りいたします。 本件について、質疑及び委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第3 議案第56号及び日程第4 議案第57号 昭島市
総合オンブズパーソンの選任につき同意を求めることについて の2件を一括して議題といたします。提案理由の説明を求めます。臼井市長。 (臼井市長 登壇)
◎臼井市長 ただいま上程いただきました日程第3 議案第56号及び日程第4 議案第57号 昭島市
総合オンブズパーソンの選任につき同意を求めることについての2件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 現昭島市
総合オンブズパーソン、部谷真起子氏及び上條弘次氏は、今月30日をもちまして任期が満了いたしますが、お手元の略歴書にございますように、両氏とも行政に関し優れた識見を有しており、
総合オンブズパーソンとして適任であると存じますので、引き続き選任いたしたく、昭島市
総合オンブズパーソン条例第7条第2項の規定に基づき、御提案を申し上げる次第でございます。 以上、よろしく御審議を賜り、御同意をくださいますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) お諮りいたします。 本2件について、いずれも質疑及び委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより一括して採決いたします。 本2件は、いずれもこれに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本2件はいずれもこれに同意することに決しました。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第5 報告第3号 議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定に関する報告について 報告を求めます。鬼嶋都市整備部長。 (鬼嶋都市整備部長 登壇)
◎鬼嶋都市整備部長 ただいま上程をいただきました日程第5 報告第3号 議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定に関する報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、別紙専決第5号、専決処分書のとおり御報告申し上げます。 本件は、令和5年12月18日月曜日、午前11時25分頃、拝島町二丁目1番地先の路上交差点で、建設課の職員が庁用車両で昭島市本庁舎に帰庁途中に発生した車両同士の物損事故であります。 事故の状況でありますが、本市庁用車両が神明通りを北上し交差点を通過する際に、市道西622号を西から東に走行してきた相手車両が一時停止をせずに交差点に進入し、本市車両の左側面に相手車両のフロント部分が衝突した物損事故で、本事故に係る過失割合は、市が20%、相手方が80%であります。人身傷害は相手方にはありませんが、当方の職員の助手席同乗者1名には打撲がございました。 車両物損に関わる損害賠償といたしまして、本市責任額は、相手方車両の損害額66万9774円に責任割合20%を乗じた13万3955円となりました。一方、相手方責任額は、本市車両の損害額82万9400円に責任割合80%を乗じた66万3520円となり、相殺した額52万9565円を相手方が本市に支払うことで示談が成立したものであります。 このたび、このような事故を起こしましたことは誠に申し訳なく、心からおわび申し上げます。 今後につきましては、事故の再発防止に向け、安全運転のさらなる徹底を図り、このような事故を起こさないよう十分注意してまいりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) ただいまの報告について質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 以上で報告を終わります。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第6 報告第4号 令和5年度昭島市
一般会計継続費繰越計算書の報告について から日程第10 報告第8号 令和5年度昭島市
水道事業会計予算繰越計算書の報告について までの5件について、一括して報告を求めます。 初めに、日程第6 報告第4号及び日程第7 報告第5号の2件について報告を求めます。池谷企画部長。 (池谷企画部長 登壇)
◎池谷企画部長 ただいま上程をいただきました日程第6 報告第4号 令和5年度昭島市
一般会計継続費繰越計算書につきまして御報告申し上げます。 本報告における
市民総合交流拠点施設整備事業外2件につきましては、それぞれ継続費を計上し、事業を実施しているところでございますが、令和5年度の予算計上額のうち執行しなかった金額につきまして、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、令和6年度に逓次繰越しをしたものであります。 初めに、
市民総合交流拠点施設整備事業につきましては、令和5年度から令和7年度までの3年間の継続費のうち、令和5年度の予算計上額3億9720万円に対し、支出額が3億8584万8682円になりましたことから、1135万1318円につきまして逓次繰越しをしたものであります。 次に、都市計画道路3・4・1号立体交差部整備事業につきましては、令和4年度から令和10年度までの7年間の継続費のうち、令和5年度の予算計上額5億4150万円に対し支出額が5億2398万9516円となりましたことから、1751万484円につきまして逓次繰越しをしたものであります。 次に、大神会館太陽光発電設備等設置事業につきましては、令和5年度から令和6年度までの2年間の継続費のうち、令和5年度の予算計上額1420万円に対し支出額が1080万円となりましたことから、340万円につきまして逓次繰越しをしたものであります。 以上、令和5年度昭島市
一般会計継続費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき御報告申し上げます。 続きまして、ただいま上程をいただきました日程第7 報告第5号 令和5年度昭島市
一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして御報告申し上げます。 本報告における水道料金・下水道使用料減免事業外9事業につきましては、いずれも地方自治法第213条第1項の規定に基づき、令和5年度昭島市一般会計補正予算により繰越明許費としたものであります。 初めに、翌年度繰越額でございますが、事業の進捗状況により、それぞれ記載の金額を令和6年度に繰越しをしたものであります。 次に、財源内訳でございますが、戸籍システム改修事業から新型コロナウイルスワクチン接種データ化等事業までの5事業では、それぞれ記載の金額の国庫支出金を未収入特定財源としております。また、清掃センター焼却施設補修事業及び総合スポーツセンター屋上防水改修事業では、令和5年度に収入した公共施設整備等資金積立基金繰入金につきまして、それぞれ記載の金額を既収入特定財源としております。 これらにより、翌年度繰越額合計は6億3661万5000円となり、その財源として既収入特定財源1億500万円を令和6年度に繰越しをするとともに、未収入特定財源4億2103万1000円を除いた一般財源1億1058万4000円を令和6年度に繰越しをしたものであります。 以上、令和5年度昭島市
一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、御報告を申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) 次に、日程第8 報告第6号について報告を求めます。後藤都市計画部長。 (後藤都市計画部長 登壇)
◎後藤都市計画部長 ただいま上程をいただきました日程第8 報告第6号 令和5年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計事故繰越し計算書について御報告申し上げます。 建物等移転補償費につきましては、令和5年12月に仮換地指定に伴う建築物等移転補償契約を地権者と締結しましたが、お住まいになられている方の移転先の決定等に時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため、補償金の残金955万7764円を事故繰越しし、令和6年度に執行するものであります。 以上、令和5年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定に基づき、御報告申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) 次に、日程第9 報告第7号及び日程第10 報告第8号の2件について報告を求めます。橋本水道部長。 (橋本水道部長 登壇)
◎橋本水道部長 ただいま上程をいただきました日程第9 報告第7号 令和5年度昭島市
水道事業会計継続費繰越計算書につきまして御報告申し上げます。 本報告における中央配水場自家用発電設備更新事業につきましては、昭和56年度に竣工いたしました中央配水場の自家用発電設備の更新を行い、非常時の電源需給を安定させ、水道水の安定供給の継続を目的とするもので、令和4年度から6年度までの3年間に総額4億6310万円の継続費を予算計上し、事業を実施しているところであります。 令和5年度につきましては4億613万5000円を予算計上し、支払い義務の発生いたしました1億7597万4000円を除く2億3186万7000円を令和6年度に逓次繰越しをするものであります。 なお、逓次繰越しに係る財源につきましては、建設改良積立金を予定しております。 以上、令和5年度昭島市
水道事業会計継続費繰越計算書につきまして、地方公営企業法施行令第18条の2第1項に基づき、御報告申し上げます。 続きまして、ただいま上程をいただきました日程第10 報告第8号 令和5年度昭島市
水道事業会計予算繰越計算書につきまして御報告申し上げます。 本報告における市道西360号ほか1路線配水管及び西部5号水源導水管布設替工事につきましては、現在埋設されている配水管及び導水管を耐震管へ布設替工事をするものであります。 令和5年度に8965万円を予算計上し、別途発注の西部5号水源を含む水源井しゅんせつ改修工事と工程調整を行い、施設機能の効率的運用のため、水源井の停止時期の調整を行った結果、本布設替工事に影響し、令和5年度内に工事が完了できない状況となりましたことから、令和6年度に繰り越すものであります。 次に、都道29号線電線共同溝整備工事に伴う配水管布設替工事につきましては、東京都で計画されている電線共同溝工事の先行工事として、占用している本市や各企業と工程について調整を行った結果、本水道工事につきましては、令和5年11月から令和7年7月までの工程となりましたことから、令和6年度に繰り越すものであります。 なお、工事の内容といたしましては、令和5年度に9900万円で工事発注を行い、現在埋設されている配水管を耐震管へ布設替工事するものであります。 本繰越しに係る財源につきましては、損益勘定留保資金を予定しております。 以上、令和5年度昭島市
水道事業会計予算繰越計算書につきまして、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、御報告申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) ただいまの5件の報告について、一括して質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 以上で報告を終わります。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第11 議案第44号及び日程第12 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて の2件を一括して議題といたします。提案理由の説明を求めます。枝吉市民部長。 (枝吉市民部長 登壇)
◎枝吉市民部長 ただいま上程をいただきました日程第11 議案第44号 専決処分の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。 本件は、本年3月26日の全員協議会におきまして御協議をいただいているところでございますが、地方税法等の一部を改正する法律が3月30日に公布されたことに伴い、昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を本年3月30日付で専決処分をいたしましたことから、同条第3項の規定に基づき、御報告を申し上げるものであります。 議案参考資料の条例新旧対照表を御覧ください。 なお、法改正に伴う規定の整備及び文言の整理につきましては、説明を省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 初めに、1ページから2ページに記載の附則第2条の6は、令和6年能登半島地震災害に伴い家財等に損失が生じた場合には、令和6年度の個人市民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けるものであります。 次に、2ページから10ページまでに記載の附則第4条の5から附則第5条は、定額減税の実施に伴い、個人市民税所得割額から控除する額、普通徴収の納税通知書に記載する税額、公的年金等から特別徴収を行う際の特例、令和7年度に実施する定額減税に係る規定を追加するとともに、市民税の課税の特例に関する規定を改めるものであります。 次に、10ページから16ページまでに記載の附則第8条から附則第12条については、本年度の評価替えに伴い、土地に係る固定資産税、特別土地保有税に係る負担調整措置を延長するとともに、新型コロナウイルス感染症に伴う対応を削除するものであります。 次に、16ページから19ページまでに記載の附則第13条の3、附則第13条の4については、定額減税の実施に伴い、上場株式、土地の譲渡等に係る市民税の課税の特例について規定を追加するものであります。 次に、19ページから22ページまでに記載の附則第14条から附則第15条の3については、都市計画税に関し、固定資産税等と同様に、負担調整措置の延長等に係る規定を改めるものであります。 次に、23ページから32ページまでに記載の附則第18条から附則第21条の3については、定額減税の実施に伴い、長期譲渡所得をはじめ、個人の市民税の課税の特例について、それぞれ規定を追加するものであります。 議案本文の附則をお開きください。 第1条は、本条例の施行期日を令和6年4月1日と定めるものであります。 第2条及び第3条については、固定資産税、都市計画税に関する経過措置を定めるものであります。 以上、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、御報告申し上げます。よろしく御承認を賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、上程をいただきました日程第12 議案第45号 専決処分の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。 本件は、本年3月26日の全員協議会におきまして御協議をいただいたところでありますが、地方税法等の一部を改正する法律が3月30日に公布されたことに伴い、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例を本年3月30日付で専決処分いたしましたことから、同条第3項の規定に基づき、御報告を申し上げるものであります。 議案参考資料の条例新旧対照表を御覧ください。 第3条は、徴収の方法について、証紙による方法に加え、普通徴収による方法を追加するものであります。 第4条は、第3条の改正に伴い、証紙徴収の手続について規定を改めるものであります。 議案本文の附則をお開きください。 附則といたしまして、本条例の施行期日を令和6年4月1日と定めるものであります。 以上、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、御報告申し上げます。よろしく御承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本2件について、いずれも委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより一括して採決いたします。 本2件について、いずれもこれを承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本2件はこれを承認することに決しました。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第13 議案第46号 令和6年度昭島市一般会計補正予算(第1号) を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。池谷企画部長。 (池谷企画部長 登壇)
◎池谷企画部長 ただいま上程をいただきました日程第13 議案第46号 令和6年度昭島市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 本補正予算は、国の令和5年度予備費により交付されます物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の一部を活用した生活支援・定額減税調整給付金支給事業の制度の詳細が判明したことから、事業を早期に実施するとともに、インフレスライドによる工事費の増など、当初予算編成後の状況の変化に早急に対応すべく提案するものであります。 補正額でありますが、歳入歳出それぞれ11億2590万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ517億9890万円とするものであります。 それでは、2ページ、3ページの第1表歳入歳出予算補正につきまして、補正予算説明書により御説明申し上げます。 10ページ、11ページをお開きください。 初めに、歳入でございます。 第16款国庫支出金、第2項国庫補助金につきましては、生活支援・定額減税調整給付金支給事業の財源として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金9億1180万円を計上するものであります。 第20款繰入金、第2項基金繰入金につきましては、本補正予算の収支の均衡を図るため、財政調整基金繰入金7529万円を増額するものであります。 第22款諸収入、第4項雑入につきましては、歳出における予防接種事業費の増額計上に対応し、新型コロナウイルスワクチン定期接種助成金1億3031万円を計上するものであります。 第23款市債、第1項市債につきましては、歳出における学校施設整備事業費の増額計上に対応し、昭和中除湿温度保持機能復旧整備事業債850万円を増額するものであります。 続きまして、歳出につきまして御説明申し上げます。 12ページ、13ページをお開きください。 第3款民生費、第1項社会福祉費につきましては、新たに住民税非課税または住民税所得割非課税となった世帯に対し、1世帯当たり10万円の生活支援特別給付金及び扶養する18歳以下の子ども1人当たり5万円の子育て支援特別給付金を支給するとともに、定額減税し切れないと見込まれる方に対し定額減税調整給付金を支給すべく、9億1180万円を計上するものであります。 15ページまでの第4款衛生費、第1項保健衛生費につきましては、新型コロナウイルスワクチンの定期接種化に対応すべく2億460万円を増額計上するものであります。 第10款教育費、第3項中学校費につきましては、インフレスライドによる工事費の増額に対応すべく、昭和中除湿温度保持機能復旧工事950万円を増額するものであります。 4ページにお戻りください。 第2表継続費補正につきましては、昭和中除湿温度保持機能復旧事業におきまして、先ほど歳出の第10款教育費で御説明申し上げましたとおり、本年度の年割額及び総額を変更するものであります。 第3表地方債補正につきましては、先ほど歳入の第23款市債で御説明申し上げましたとおり、限度額を変更するものであります。 以上が令和6年度昭島市一般会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。15番 林議員。
◆15番(林まい子議員) 私から3点お伺いです。 まず生活支援・定額減税調整給付金支給の事務費についてお伺いです。 収入や世帯構成により、一度に減税される、あるいは年度末まで少しずつ続く人がいる、また所得税と住民税で減税の仕方が違い、納税者ごとに毎月の減税額や期間が異なる、またもともと納める税金が少なくて減税し切れない人が約3200万人に上り、差額を穴埋めするための調整給付をするなど非常に複雑な制度設計である結果、事務作業に膨大な手間がかかり、企業や自治体の大きな負担になる懸念が大きいと報道されていますが、現状についてお答えください。 2点目として、新型コロナウイルスワクチン定期接種助成金について、安全性の観点から質問させていただきます。 3月の予算審査特別委員会でも取り上げましたが、国の疾病・障害認定審査会が頻繁に開催されており、新型コロナワクチンの請求認定も多数あります。例えば直近の6月10日開催の審査会では74人が健康被害の認定を受けており、死亡一時金、葬祭料がうち21名おられる状況ですが、こうした状況も鑑みてどのように安全な体制を整えていただくかお答えください。 3点目として、昭和中除湿温度保持機能復旧工事についてお伺いです。 工事の概要と、通常、除湿機能は冷房機能と切り分け、どのようなときに使うのか、また教室環境改善の効果について教えてください。
○議長(赤沼泰雄議員) 枝吉市民部長。
◎枝吉市民部長 定額減税調整給付金に係る事務手続についてでございますが、ただいまこの調整給付金を支払うに当たりまして、まず定額減税をした人たちの対象者から減税をし切れない方々の今割り出しを行っているところでございます。それに伴うシステム改修でありますとか、対象者の洗い出し、そして発送の準備等、様々に今手続を進めているところでございます。 やはりこういった業務を急遽実施することに伴いまして、それに対して今職員が鋭意取り組んでいるところでございます。皆さんに機を逸することなく調整給付金が対応できるように、今鋭意努めているところでございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。
◎萩原保健福祉部長 ワクチン接種の安全対策ということで、接種をして副反応等で障害認定等の審査というとこところにおきましては、市においては数件発生しているものと捉えております。 ただ、今回、特例臨時接種から定期接種化されるということで、今後、昭島市医師会とも具体的な手法等については打合せ重ねていくところにはなりますけれども、他の定期接種と同様に徹底した安全対策という部分は医師会とも連携する中で対応していきたいと。 そうした中で、場合によって副反応出る方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、今回対象が限られていることと、これまで65歳以上の方で7回接種した方というのが50%、今回対象と見ている人で超えておりますので、そうした中ではそういった副反応等出ているとは伺っておりませんので、万全には万全を期しますけれども、そういった中で対応していきたいというふうに考えてございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 青柳学校教育部長。
◎青柳学校教育部長 昭和中の除湿温度保持機能の復旧工事でございますけれども、この概要につきましては、いわゆる冷暖房機器の空調設備の交換工事というふうになってございます。 この効果でございますけれども、機器の老朽化等に伴いまして、時点を見て更新はしてございますけれども、この機器の更新によりまして、教室も含めて快適な学習環境の構築に努めているというふうに考えてございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 15番 林議員。
◆15番(林まい子議員) 御答弁どうもありがとうございます。 まず1点目につきましては、職員の皆さんが鋭意取り組まれているという御答弁で、どのような実務負担が、過度な実務負担というような御答弁ではありませんでしたけれども、一方、御答弁から様々な御対応が生じていることが分かりました。 もし今後、実務負担が大きい状況になるようでしたら、制度設計の段階でそのような負担が自治体に生じないように国に意見すべきことも検討していただきたいということを意見として申し上げます。 2点目として、過去接種をした方が副反応疑いが出ていない方が今回対象であるという御答弁でした。また、万全を期すということでありましたので、ぜひそのようにお願いしたいということを意見として申し上げます。 3点目として、温暖化の影響で1学期から教室環境によっては子どもたちが学びに集中できないとこの数年、いろいろな声をいただいているところでございますが、今回、私の理解が足りなくてすみません、除湿機能ですけれども、冷暖房の件で工事ということで理解いたしました。 子どもたちが快適に過ごしながら、市が計画で掲げます脱炭素も実現するには、学校での再生可能エネルギー利用の促進と断熱化も必要と私は考えています。再生可能エネルギー利用校が市内でも増えていますが、現在の利用校を教えてください。 また、国では脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会で、建築分野における脱炭素化には建築物の断熱性能の向上が欠かせないと繰り返し指摘しておりますが、学校での断熱化についてどのように取り組むか、市の考えをお答えください。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。
◎萩原保健福祉部長 ワクチン接種の関係で、先ほど、今回65歳以上の高齢者の方と、60から64歳で特定疾病をお持ちの方が対象となります。これらの対象の方が今最高7回まで接種しているんですけれども、先ほどの御答弁で50%を超えるということは間違いありません。 今回の定期接種の対象が、その7回接種した方で副反応が出ていない方を対象としているわけではありませんので、そこはちょっと訂正させていただきますが、同じ対象は65歳以上の高齢者、あと60から64歳の一定の疾病をお持ちの、障害者手帳1級の手帳をお持ちの方が対象となってございます。 65歳以上で接種されている方で、副反応で障害認定されているような方は出ていないというふうに認識しております。
○議長(赤沼泰雄議員) 青柳学校教育部長。
◎青柳学校教育部長 まず学校における冷暖房機器の活用という部分でございますけれども、校長会を通じて今年度などもやはり温暖化の状況などを踏まえまして、やはり適切に空調機器を使っていただきたいということで促しをさせていただいているところでございます。 それから、再生可能エネルギーの学校はどこにあるかというようなお話ですけれども、ちょっとどこにあるかまで詳細は、申し訳ございませんが資料を持ってございませんけれども、太陽光パネルの設置などをしている学校があるというふうには受け止めてございます。 あと、断熱材等の部分につきましては、やはり先ほど申し上げましたとおり学習環境をしっかり整えていくという意味では一つ課題があるものというふうには受け止めているというような状況でございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 15番 林議員。
◆15番(林まい子議員) 新型コロナウイルスワクチン定期接種につきましては、詳細の御答弁どうもありがとうございました。理解いたしました。 次に、断熱化につきましては、教室をDIYで断熱改修する取組が各地で開催されているようです。例えば葛飾区では実際に子どもたちや先生も巻き込み、生きた環境教育の機会にしながら改修のワークショップを行っているということで、このような先進事例の費用対効果を今後は検証いただきながら、市としてどのような対応ができるか考えていただきたいということを意見として申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) 8番 佐藤議員。
◆8番(佐藤文子議員) すみません、私からも新型コロナウイルスワクチンの定期接種事業について質問します。 先ほど、この65歳以上の高齢者、それから免疫機能障害による1級の障害者手帳をお持ちの方等、対象の50%を想定ということで説明がありました。 7回接種者、先ほど50%以上超えているというふうにはお答えがあったんですけれども、7回接種者というのは何%だったのかというところをまず知りたいのと、あと自己負担額、これ昭島市等々の助成の中で、自己負担額は3500円と、市民の方の自己負担額ということになると思うんですが、この額にした理由についてお聞かせいただきたいと思います。そうは言っても、市民の方の負担というところでは発生するわけですけれども、ここのところをどのように捉えているのかというところを教えてください。 それから、具体的な接種方法は今後、医師会と協議というお話がありました。市内指定医療機関のところで接種場所というふうになると思うんですけれども、具体的なところはまだ明らかにできないのかどうなのか、そこのところを教えていただきたい。 あともう一点ですけれども、今年の秋頃を予定ということだと思います。接種対象者に個別通知ということになるわけですけれども、周知方法は広報あきしまでも周知していくということなんですが、秋頃ということなんですが、9月15日号の広報あきしまでの周知というふうになっていますけれども、その通知はどの時期に送られていくのか、そして接種というのはどういった時期になってくるのか、そこら辺のところをもう少し明らかにできることがあればお願いしたいと思います。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。
◎萩原保健福祉部長 まず7回接種した方の接種率ということで、すみません、ちょっと今細かい数値の資料は手持ちがございませんので、ちょっと記憶の範疇になりますけれども、53%程度だったというふうに思っております。 それと、まず自己負担の考え方ですけれども、国からの助成金を除く本人負担、一応国から示されているのは7000円となります。そのうち市が今2分の1助成する形で考えておりまして、本人負担は3500円を今予定しているところです。こちらにつきましては、11市協定、近隣11市の中で協定を結びまして、相互乗り入れで昭島市の方が例えば立川市のかかりつけ医で接種できるような形も取りますので、そういった中での11市の中での協議項目として今、検討を3500円の方向で進めているところでございます。 あと、具体的な接種場所ということで、これまでのインフルエンザの定期接種等と同様に、市内の医療機関を中心にしっかりと今後協議を重ねていくことになりますけれども、予算化がこれ前提となりますので、具体的なちょっとお話という部分はまだコンプリートされていないところもございますので、決まり次第、また市内指定医療機関につきましてはお知らせしていきたいというふうに考えてございます。 それと今、周知方法について広報あきしま9月15日号を予定しているんですが、まだ国から具体的な基準日というのが示されていない段階になりますけれども、秋頃ということで、恐らく10月1日頃を目途に進められていくのかなということで、今このような形でスケジュール感を持って取り組んでいるところでございますので、御理解よろしくお願いしたいと思います。
○議長(赤沼泰雄議員) 16番 奥村議員。
◆16番(奥村博議員) 私から1点、質問したいと思います。 住民税非課税世帯の生活支援特別給付金10万円、それから一方で定額減税というものが今回6月から行われているわけですけれども、今回の歳出予算の中で、一方で定額減税調整給付金として別に今度また調整するためのお金が支出されるわけですけれども、この中に事務経費として4680万円計上されていますけれども、今回、定額減税の戻すお金と今回支給されるという、こうした2つのものが一挙に重なってきているんじゃないかなと思うんですけれども、全体にこの定額減税を含めたこのシステム改修は、ここに計上されている4680万円であるということの理解でよろしいんでしょうか。
○議長(赤沼泰雄議員) 枝吉市民部長。
◎枝吉市民部長 この4600万の中に、システム開発の委託等に係る費用についても計上されているところでございます。
○議長(赤沼泰雄議員) 16番 奥村議員。
◆16番(奥村博議員) この給付金事業にまつわる4680万円というのが今回、この定額減税も含めたこの非課税世帯のためのシステム改修費として計上されているということで、全体ではない、全体での新たなこの定額減税にまつわるものとしてではないということで理解してよろしいということですね。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。
◎萩原保健福祉部長 今回の補正、事務費で4680万円、こちらの部分につきましては、あくまでもこの調整給付に関わるシステム改修と、それに伴う事務経費となってございます。定額減税の部分につきましては、もう先行してシステム経費を予算対応しておりますので、定額減税とは別となります。ここの部分の生活支援の部分につきましては、それとは別にコールセンター等の事務経費も組んでおります。 今回の定額減税に関わる調整給付も生活支援給付金等々につきましても、市民部と保健福祉部2部が連携して対応しておりますので、そうした形で一連の流れで市民対応等もしていきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いします。
○議長(赤沼泰雄議員) 16番 奥村議員。
◆16番(奥村博議員) 定額減税と、一方でこうしたことで市民等、これが煩雑になってきているということは間違いなくあるんじゃないかなと思っています。 そういう意味で、こうしたことが自治体に大きな、煩雑な事務作業になっているということだと私は思っていますので、大変だなというふうに私は理解していますけれども、ある意味で確認として私、今質問しましたので、分かりました。
○議長(赤沼泰雄議員) 22番 青山議員。
◆22番(青山秀雄議員) 定額減税もスタートしましたけれども、今もこの質問にもありましたけれども、本当にこの給付金と重なって煩雑だと。国で決めたことですから、地方自治体はそれに従って粛々と、そしてまた決まった以上は一日も早く届けられるよう、それに励まなきゃいけないということで、余計煩雑になって、おまけに減税額を給与表に明細するというような、こういうことまで押しつけているわけで、やはり非常にこれは職員の皆さんや各企業の担当者が煩雑になり過ぎているというのは、もういろいろなところで報じられていますけれども、ぜひそういう面では昭島市役所の職員の皆さんも必死にやってくれているというふうに思っています。 やはり日常業務の中だけではとても対応できないというふうに思うんですよね。そういう面では、ここに出せるのは課税課と福祉総務課の提案になっていますけれども、やはりその辺で、これだけの課だけで済まされるのかどうなのか分かりませんけれども、ぜひ関連のこの事業に基づいて、日常の業務以外に、残業だとか時間外勤務というのはしっかりこれは保障していただきたいというふうに思いますし、まだ途中だというふうに思いますから、後でこの施策のために職員が何人で、どのぐらいの時間でそういうものが発生したというものはぜひ後で私は報告をいただきたいというふうに思います。その辺は現在予定しているのであれば聞きたいというふうに思いますけれども。 そもそも、今回のこれまでの定額減税と交付金の関係合わせて、国の総予算は5兆5000億円ですよね。この財源もどこからだというのは、この財源は行き着くところはないわけで、これは国債の発行ですよね。本当にこういう、私は本当に困った人、生活困窮者に対するという、そういうものが私は本来のこの救済策だというふうに思いますけれども、今回の定額減税、調整交付金などは、全くそういうものをなくして一律に配付しているというか、減税しているということでは、非常に私はアンバランスというか不公平感があるというふうに思いますけれども、その辺についてはどのように執行する側として受け止めているのか。 また、いずれにしても、財源が厳しい中では、この借金をするしかない。また、将来に大きなツケになるというふうに思うんですね。国地方合わせた政府の短期証券などを含めて、現在でも1297兆円ですよね、借金。ここにまた5.5兆円という、これが膨らむわけで、現在でも1047万円ですよ、国民の借金は。やはりこういう形でいいのかどうなのか、やはり借金を次の世代に増やさないというのも私は財政再建の大きな目標だというふうに思いますけれども、何かそういうところがこの6月の時期に、政治的にいろいろ計算か何かあったようですけれども、その辺は別にしても、やはり私はこういう借金をあまりにも積み上げることが際限なくされているということに非常に疑問を感じているものですから、こういう質問をさせていただきましたけれども、ぜひ、現在昭島市で本当にこれまで職員の皆さんが必死でやっているということを評価をしながらも、今幾つか答えられる部分があったらお答えいただきたいというふうに思います。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。
◎萩原保健福祉部長 これまでの生活支援給付金等につきましては、福祉総務課の職員が対応しております。こちらにつきましては2月に専門の職員も増員される中で職員対応してきたところと、あと派遣等の職員ですとか会計年度任用職員等で職員体制増員する中で対応してきたところであります。 しかしながら、本当に生活と物価高騰で疲弊している市民の方に対して、真に必要な方に対して正確かつ迅速に給付できるように職員一生懸命頑張っておりますので、当然時間内だけでの対応ということはこれ無理なところもございますので、超勤対応した部分についてはしっかり対応できるような形でしっかり取り組んでいるところでございますので、そこは安心していただきたいと思います。 ただ、今この対応部分についてどのぐらい超勤したのかという集計は取っておりませんので、他の部分の事務もありますので、これを公表するという考えは現時点で私のほうでは持っておりません。 それと、国政については様々な御意見あろうかと思います。ただ、我々としては、この決まったことについては、もう遅れることなく迅速に対応していかなければいけないというふうに思っております。 定額減税、引き切れない方という部分については、やはり所得税額の低い方ですので、当然それなりに物価高騰の影響も受けている方で、一定の収入はあるものの調整給付の対象になる方もいらっしゃいますので、定額減税に遅れることなく、全ての方に対して給付が迅速にできるように、当面は保健福祉部、市民部の2部の連携の下、対応していきたいと思いますが、これがもし事務等で、この2部で無理な場合には、定額給付金で対応したように全庁一丸となってオール昭島で対応していきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(赤沼泰雄議員) 22番 青山議員。
◆22番(青山秀雄議員) ぜひそういう形で進めていただきたいというふうに思います。 やはりこれまでもこういう減税や給付金いろいろありましたけれども、なかなかこの消費を押し上げるという、こういう形にはならなかったっていうのが実態じゃないですかね。どうしても貯蓄に回ってしまうというのか、そういうことも指摘をされておりますけれども、やはり私は昭島市の、例えば今回のこの9億1180万円ですか、これが例えば昭島市の中でどのぐらい市内の消費を押し上げることになるか、やはりそういう調査なんかもすることはできないのかなと。例えば商工会にお願いをして、1年前とこの後どうだとか、やはりそういうことも、これだけの金を使うというのはやはり本来は国がやるべきだというふうに思いますけれども、そういうことについてはどうですかね。
○議長(赤沼泰雄議員) 萩原保健福祉部長。
◎萩原保健福祉部長 今、先ほど質問あったとおり、この事務の対応でも職員の負担というのは壮大なものになってきます。さらにこの活用がどうなっているのかという、たとえ商工会を通しても、商工会のほうもやはり負担が増えるということで、なかなか現実的ではないかなというふうに認識をしてございます。 ということで、調査対応はちょっと実現不可能かなということで御理解いただきたいと思います。
○議長(赤沼泰雄議員) 22番 青山議員。
◆22番(青山秀雄議員) 了解しました。 ただ、本当に国民のためになること、そういうことでしっかりやはり国が目的としているように、物価高の下で所得を下支えをして、デフレマインド払拭につなげるんだという基本がありますから、やはりそういうことがしっかり我々一人一人にも伝わるようなものであるべきだと、あってほしい、そのことを私自身も思いながら、これは意見とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(赤沼泰雄議員) これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本件について、委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後3時10分
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△再開 午後3時30分
○議長(赤沼泰雄議員) 会議を再開いたします。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第14 議案第49号 昭島市給水条例の一部を改正する条例 を議題といたします。提案理由の説明を求めます。橋本水道部長。 (橋本水道部長 登壇)
◎橋本水道部長 ただいま上程をいただきました日程第14 議案第49号 昭島市給水条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由並びに内容につきまして御説明を申し上げます。 本条例は、令和5年5月26日に公布されました生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、水道法等が改正されたことから、規定の整備等を行うものでございます。 議案参考資料の条例新旧対照表を御覧ください。 本条例におきまして、水道法の改正に伴い、厚生労働省から国土交通省並びに環境省へ所掌事務が移管されたことにより、厚生労働省令を国土交通省令に改め、併せて所要の規定の整備をするものであります。 議案本文の附則をお開きください。 本条例の施行日を公布の日からと定めるものであります。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第15 議案第51号
市民総合交流拠点施設建設工事(建築工事)請負変更契約 から日程第17 議案第53号
市民総合交流拠点施設建設工事(電気設備工事)請負変更契約 までの3件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。山口総務部長。 (山口総務部長 登壇)
◎山口総務部長 ただいま上程をいただきました日程第15 議案第51号
市民総合交流拠点施設建設工事(建築工事)請負変更契約から日程第17 議案第53号
市民総合交流拠点施設建設工事(電気設備工事)請負変更契約までの3件につきまして、一括して提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 本件における議案第51号及び議案第52号につきましては令和5年12月15日に、議案第53号につきましては令和6年2月27日に御議決をいただき、同日付で本契約を締結しておりますが、契約金額の変更が生じましたことから、改めて御提案いたすものでございます。 契約金額変更の経緯でありますが、国は本年2月、技能労務者の適正な賃金水準の確保や社会保険加入の徹底等を図ることを目的に、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価を決定し、公表いたしました。全国平均で5.9%、東京都においては約5.7%の上昇となります。また、都道府県に対しましても新労務単価の早期適用等を要請いたしました。 これを受け、東京都においては、令和6年3月1日が工期内にある一定の既契約工事を対象にインフレスライド条項を適用し、変更契約ができる取扱いといたしました。 本市におきましても、国の労務単価改定の趣旨及び東京都の対応を踏まえ、新労務単価の適用が可能となる一定の既契約工事を対象にインフレスライド条項による変更契約を決定いたしました。つきましては、これら3件の工事請負変更契約を締結いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づきまして、本3件の契約変更を御提案いたすものでございます。 それでは初めに、議案第51号
市民総合交流拠点施設建設工事(建築工事)請負変更契約につきまして御説明申し上げます。 本件は、インフレスライド条項の適用に基づき、本工事請負契約の相手方と協議が調い、契約金額を10億9340万円から11億561万9900円に変更いたします。 次に、議案第52号
市民総合交流拠点施設建設工事(機械設備工事)請負変更契約につきまして御説明申し上げます。 本件につきましても、インフレスライド条項の適用に基づき、本工事請負契約の相手方と協議が調い、契約金額を1億9250万円から1億9694万5100円に変更いたします。 次に、議案第53号
市民総合交流拠点施設建設工事(電気設備工事)請負変更契約につきまして御説明申し上げます。 本件につきましても、インフレスライド条項の適用に基づき、本工事請負契約の相手方と協議が整い、契約金額を2億5740万円から2億6051万800円に変更いたします。 以上、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本3件について、いずれも委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに分割して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより分割して採決いたします。 初めに、日程第15 議案第51号
市民総合交流拠点施設建設工事(建築工事)請負変更契約について採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。 次に、日程第16 議案第52号
市民総合交流拠点施設建設工事(機械設備工事)請負変更契約について採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。 次に、日程第17 議案第53号
市民総合交流拠点施設建設工事(電気設備工事)請負変更契約について採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第18 議案第54号 消防ポンプ自動車の取得について を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。山口総務部長。 (山口総務部長 登壇)
◎山口総務部長 ただいま上程をいただきました日程第18 議案第54号 消防ポンプ自動車の取得につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 本件は、昭島市消防団第三分団に配備する消防ポンプ自動車1台を取得いたすものでございます。 取得の方法につきましては、指名競争入札を2回実施いたしましたが、いずれも予定価格を上回り、入札が不落となりましたことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づきまして、随意契約の方法により購入をいたします。 取得金額は3935万7670円でございます。 取得の相手方は、東京都八王子市中野上町二丁目31番1号、日本機械工業株式会社、本社営業部部長、山下康弘となっております。 この取得金額から、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、御提案いたすものでございます。 なお、概要等につきましては、議案参考資料のとおりでございます。 以上、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、委員会への付託並びに討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第19 議案第47号 住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例 及び日程第20 議案第48号 昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 の2件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 初めに、日程第19 議案第47号について説明を求めます。山口総務部長。 (山口総務部長 登壇)
◎山口総務部長 ただいま上程をいただきました日程第19 議案第47号 住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして、提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございます。 本条例は、代官山一丁目から三丁目までに係る住居表示の実施に伴い、昭島市立拝島第二小学校等の当該区域に設置されている市施設の位置を改める必要があることから、関係条例を改正いたすものでございます。 議案参考資料の条例新旧対照表を御覧ください。 初めに、第1条の改正につきましては、昭島市立学校設置条例に関して、昭島市立拝島第二小学校の位置を訂正いたします。 次に、2ページ目の第2条の改正につきましては、昭島市学童クラブ条例に関して、昭島市立拝島第二学童クラブ及び昭島市立美堀学童クラブの位置を改正いたします。 次に、3ページ目の第3条の改正につきましては、昭島市自転車等駐車場条例に関して、昭島駅北口第二自転車等駐車場及び昭島駅北口第一自転車等駐車場の位置を改正いたします。 議案本文の附則を御覧ください。 附則といたしまして、本条例は令和6年8月1日から施行するものでございます。 以上、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) 次に、日程第20 議案第48号について説明を求めます。枝吉市民部長。 (枝吉市民部長 登壇)
◎枝吉市民部長 ただいま上程をいただきました日程第20 議案第48号 昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 本条例は、本年3月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い提案するものであります。 議案参考資料の条例新旧対照表を御覧ください。 なお、法改正に伴う規定の整備及び条文の繰上げ、繰下げ並びに削除及び文言の整理につきましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 初めに、1ページから4ページまでに記載の第51条から第139条の3につきましては、大規模災害における対応を想定し、市民税、固定資産税、特別土地保有税の減免について、職権による手続を可能とする規定等を追加するものであります。 次に、附則第2条4につきましては、本規定が条例委任事項でないことから、法律の改正に合わせて削除をするものであります。 次に、4ページから5ページまでに記載の附則第7条の2につきましては、固定資産税等に係る特例を規定するもので、特定バイオマス発電設備に係る規定を第13号に、都市再生特別措置法で規定する固定資産に係る規定を第22号に追加するとともに、適用期限の到来した第20号の企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る規定を削除するものであります。 次に、5ページから11ページまでに記載の附則第7条の3につきましては、新築住宅等に対する固定資産税の減額について要件を満たしている場合には、所有者以外による申告を可能とする規定を追加するものであります。 議案本文の附則をお開きください。 第1条は、本条例の施行期日を公布の日と定め、各号に掲げる規定については、それぞれ各号に定める日を施行期日とするものであります。 第2条及び第3条は、固定資産税都市計画税に関する経過措置を定めるものであります。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております日程第19 議案第47号及び日程第20 議案第48号の2件については、いずれも議事日程のとおり、総務委員会に審査を付託いたします。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第21 議案第50号 昭島市
水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例 を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。橋本水道部長。 (橋本水道部長 登壇)
◎橋本水道部長 ただいま上程をいただきました日程第21 議案第50号 昭島市
水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由並びに内容につきまして御説明を申し上げます。 本条例は、本年3月29日に公布されました生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等において、水道法施行令等が改正されたことに伴い、
水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を改めるとともに、併せて規定の整備をする必要がありますことから御提案いたすものでございます。 議案参考資料の条例新旧対照表を御覧ください。 3ページまでとなります第3条で定める布設工事監督者の資格につきましては、必要とされる各学校における履修科目を見直すほか、技術上の実務経験年数を短縮するなど資格要件の緩和を行い、また第4条で定める水道技術管理者の資格につきましても同様の要件緩和を行うほか、国における水道事業の所管が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されたことに伴う所要の改正を行うものでございます。 議案本文の附則をお開きください。 第1項におきまして、本条例の施行日を令和7年4月1日と定め、また同項ただし書及び第2項におきまして、水道事業の移管に伴う第4条第6号の改正規定の施行期日を公布の日と定めるとともに、その経過措置を定めるものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(赤沼泰雄議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております日程第21 議案第50号については、議事日程のとおり、建設環境委員会に審査を付託いたします。よって、会期中に審査を終了し、報告を願います。
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○議長(赤沼泰雄議員) 日程第22 陳情第3号 地方自治法改正案の見直しを求める陳情及び日程第23 陳情第4号 重症心身障害児が昭島で安心して暮らせるための対策を求める陳情 の2件を一括して議題といたします。 本2件については、それぞれ議事日程のとおり、所管の委員会に審査を付託いたします。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。
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○議長(赤沼泰雄議員) お諮りいたします。 議事の都合により、明日から7月1日までの12日間、本会議を休会といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 次回は7月2日、午前9時30分から会議を開きますので、御了承を願います。 本日は、これにて散会いたします。
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△散会 午後3時52分...