○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第13 議案第66号 昭島市印鑑条例の一部を改正する条例 を議題といたします。 本件は総務委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。8番 佐藤議員。 (8番 佐藤文子議員 登壇)
◆8番(佐藤文子議員) ただいま議題となりました日程第13 議案第66号 昭島市印鑑条例の一部を改正する条例について、総務委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会は、9月8日に開催し、理事者側に
提案理由の概略について説明を求め、審査を行いました。 初めに、委員より「マイナンバーカードのひもづけに関して、様々な報道がされているが、昭島市でマイナンバーカードを返納した方はどの程度いるのか」との質疑があり、「4月はゼロ件、5月は1件、6月は7件、7月、8月は3件ずつで、9月は現時点ではゼロ件となっている。ひもづけの問題に関して、総務省における全国の自治体への一斉点検が行われているが、昭島市では事務処理を適切に行っており、点検の対象外となっているので、安心していただきたい」との答弁がありました。 次に、委員より「マイナンバーカードの電子証明書をスマートフォンへ搭載した場合の有効期限は」との質疑があり、「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が発行から5回目の誕生日を迎えるまでとなっており、この有効期限が切れると、スマートフォン用の電子証明書の有効期限も切れる」との答弁がありました。 次に、委員より「マイナンバーカードをつくらない人もいるが、条例が改正されても、従来どおりの印鑑登録証明書の発行申請はできるのか」との質疑があり、「今回の条例改正に伴い、コンビニエンスストアでスマートフォンを利用した交付サービスが受けられるという利便性の向上は図られるが、これまでどおり窓口での手続も存続する」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、本件に対する総務委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第14 議案第67号 昭島市
特定教育・
保育施設、
特定地域型保育事業等の
利用者負担に関する条例の一部を改正する条例 を議題といたします。 本件は厚生文教委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。14番 ゆざ議員。 (14番 ゆざまさ子議員 登壇)
◆14番(ゆざまさ子議員) ただいま議題となりました日程第14 議案第67号 昭島市
特定教育・
保育施設、特定地域型保育事業などの
利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について、厚生文教委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会は、9月11日に開催し、理事者側に
提案理由の概略について説明を求め、審査を行いました。 以下、本件に対する質疑などの概略を申し上げます。 委員より「このたびの条例の改正に当たり、多子世帯の最年長のお子さんが就学児となった際に、第2子が3歳未満であった場合は、無償化の対象から外れるのか」との質疑があり、「東京都の制度により年齢制限が撤廃されることから、第1子が保育園に通っている、通っていないにかかわらず、その世帯で第2子以降は無償化の対象となる」との答弁がありました。 以上により質疑などを終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、本件に対する厚生文教委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は委員長報告どおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第15 議案第68号 昭島市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 を議題といたします。 本件は建設環境委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。10番 小林議員。 (10番 小林こうじ議員 登壇)
◆10番(小林こうじ議員) ただいま議題となりました日程第15 議案第68号 昭島市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、建設環境委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会は、9月12日に開催し、理事者側に
提案理由の概略について説明を求め、審査を行いました。 本件につきましては、特に質疑等はございませんでした。 討論を省略し、採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、本件に対する建設環境委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第16 陳情第14号
健康保険証の存続を求める陳情 を議題といたします。 本件は厚生文教委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。14番 ゆざ議員。 (14番 ゆざまさ子議員 登壇)
◆14番(ゆざまさ子議員) ただいま議題となりました日程第16 陳情第14号
健康保険証の存続を求める陳情について、厚生文教委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本件は、今定例会で付託され、9月11日に審査を行いました。 陳情者は、東京保険医協会会長であります。 その内容は、
健康保険証の廃止を中止して、存続するように国に意見書を提出することを求めるものです。 以下、本件に対する質疑などの概略を申し上げます。 初めに、委員より「
健康保険証の廃止時期の延期についての見解は」との質疑があり、「令和5年秋に実施される総点検と、その後の修正作業の状況を見極めた上で、さらなる期間の延長が必要と判断された場合は、国において適切に対応するとされている」との答弁がありました。 次に、委員より「
健康保険証廃止の中止を国に求める考えは現在はないが、被保険者の方が不安を感じることのないよう、機会を捉え、国に対し丁寧で分かりやすい説明と適切な対応を求めていくという市の考えと一緒である。本陳情は不採択としたい」との意見がありました。 次に、委員より「市において、マイナンバーカードと
健康保険証のひもづけの際、自分以外の名前が登録されたなどのトラブルの報告事例はあるのか」との質疑があり、「7月に市のマイナ保険証に登録されている状況を確認したところ、トラブルは1件もなかった」との答弁がありました。 次に、委員より「マイナ保険証と比較し、資格確認書を用いた場合、医療費の負担はどう変わるのか」との質疑があり、「資格確認書をもって医療機関で資格確認ができるので、負担割合は現在と変わらない」との答弁がありました。 次に、委員より「マイナ保険証を持っていない方に交付される資格確認書と、マイナ保険証を持っている方に交付される資格情報のお知らせの送付方法は、どのような方法を予定しているのか」との質疑があり、「簡易書留での送付を考えている」との答弁がありました。 次に、委員より「マイナンバーカードの紛失や悪用についての対応は」との質疑があり、「万が一、紛失や盗難に遭われた場合、利用停止の連絡は24時間365日可能であるコールセンターがある。また、マイナンバーカードのICチップは、不正に情報の読み出しを行った場合、自動的に壊れる仕組みとなっている」との答弁がありました。 以上により質疑などを終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。 以上で、本件に対する厚生文教委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありますので、これより討論を行います。 発言を願います。7番 大野議員。 (7番 大野ふびと議員 登壇)
◆7番(大野ふびと議員) 日程第16 陳情第14号
健康保険証の存続を求める陳情について、日本共産党昭島市議団を代表して、本陳情に賛成する立場で討論を行います。 1961年に皆保険制度が実現して以来、日本国内に住民登録がある方は全員、公的医療保険の被保険者になることとされています。この皆保険制度の土台となっているのは
健康保険証です。保険証の交付は保険者に義務づけられており、被保険者本人は、自ら申請せずとも保険証が手元に届き、医療費総額の3割等を負担するだけで必要な医療を受けることができます。 しかし、来年秋には、保険証として利用できるように登録を行ったマイナンバーカード、いわゆるマイナ保険証に一本化され、現行の保険証は廃止されることとなりました。マイナ保険証を持たない人には資格確認書が交付されますが、本来、これらはいずれも、自ら申請しない限り取得することはできません。 資格確認書については、当面の間、本人からの申請によらず、保険者が職権で交付すると言われていますが、その後は申請が必要となります。資格確認書の有効期間は最大5年とされ、それまでに申請しなければ無保険扱いとなり、医療機関や薬局の窓口で全額自己負担を求められるおそれがあります。しかし、申請を忘れる方が一定数発生することは避けられず、要介護高齢者や障害者など、申請自体が困難な方もいらっしゃいます。 今後も皆保険制度を守り、保険診療が受けられないなどという方を絶対出さないために、申請が不要な現行の保険証を存続させる必要があります。 そもそもマイナンバーカードの取得は任意であり、保険証をこれに一体化して廃止するというのは、事実上、マイナンバーカード取得を強制することにほかなりません。なぜ政府はここまで強引に保険証を廃止しようとするのか。それは、財界の強い意向を受けてのことです。経済同友会の新浪剛史代表理事は、6月28日の会見で、廃止の期日を守れと岸田首相に要求しました。 大企業は、ビジネスチャンスを創出するため、また新たな商品、サービスを開発するために、大量の個人情報を欲しています。マイナポータルには、医療情報をはじめ、様々な個人情報が集約されますが、これを企業が活用するには、まず本人がマイナンバーカードを取得し、これを使用してマイナポータルにログインし、さらに自分の個人情報を企業に提供することに同意する必要があります。とにもかくにもマイナカードを取得してもらわないことには始まらないのです。 しかし、大量の個人情報が収集されれば、人物像を推定するプロファイリングによって、あなたはこういう人間だと決めつけられ、自分の知らないところで選別や排除を受ける可能性があり、こうした深刻な人権侵害を避けるために、マイナカードは持ちたくないと考える人がいてもおかしくありません。保険証廃止は、このようなおそれを持つ人たちにマイナカード取得を強制するものであり、許されません。 マイナ保険証をめぐっては、トラブルが続出しています。マイナ保険証に他人の保険資格情報がひもづけられていた事例は8000件を超え、マイナンバーと保険資格がひもづけられていない人は、全国で70万人以上に上ります。 全国保険医団体連合会の調査によると、マイナ保険証による保険資格の確認でトラブルがあった医療機関は、8437施設のうち5493施設、65.1%でした。自己負担割合が誤って表示されるトラブルも相次ぎ、9月13日に、同連合会は、7070の医療機関のうち978施設、13.8%で発生していたと明らかにしました。 オンラインでの保険資格の確認件数は、7月は1億5500万件余りでしたが、そのうち現行の保険証によるものが1億4700万件余りとほとんどを占め、マイナ保険証によるものは780万件余りと、5%にすぎませんでした。 このようにマイナ保険証の利用率が著しく低い状況にもかかわらず、数々のトラブルが報告されている中で、現行の保険証を廃止すれば、医療現場が大混乱に陥ることは目に見えています。保険証を廃止させてはなりません。 政府は、マイナ保険証ならデータに基づく質の高い医療が受けられると、メリットを強調しています。例えば、昨年9月からは、患者が同意すれば、医師は、その患者が過去にどこの病院でどのような診療行為を受けたかという情報を共有することができるようになりました。この情報は、レセプト、診療報酬明細書の情報を基にしていますが、レセプトの情報がマイナ保険証にひもづけられるまでにはタイムラグがあり、長いと1か月半ほどかかることもあります。これでは直近の状況が確認できず、中途半端で活用が難しいと医療現場から指摘されています。 また、レセプトは医療機関等が保険者に提出する請求書のようなもので、その内容は、この検査をしたので幾ら請求しますといったものです。何の検査をしたのかは分かりますが、肝腎な検査の結果は分かりません。 さらに、患者は、性感染症の治療を受けたことや精神科の通院歴に関する情報などは共有したくないと思っても、医師と診療情報を共有する場合は、全ての情報を共有するしかありません。仕組み上、共有する情報を選択することができないのです。 このように、マイナ保険証のメリットとされていることが、患者にとって本当にメリットなのか疑義がある段階で、保険証を廃止するのは適切ではありません。 医師や薬剤師が全員高齢といった一部の医療機関、薬局は、オンラインによる保険資格の確認が免除されており、このような医療機関等ではマイナ保険証が使えません。このため、マイナ保険証を持っている人にも資格情報のお知らせというものが交付されることになりました。 マイナ保険証を持っている人には資格情報のお知らせが、持っていない人には資格確認書が交付されるということは、結局、マイナ保険証の有無にかかわらず、全員に対してマイナ保険証以外の何かが交付されることになります。資格確認書も資格情報のお知らせも、形状は現行の保険証と類似したものになる可能性が高く、いずれも個人情報が記載されていることから、昭島市の
国民健康保険の場合、現行の保険証と同様、簡易書留で郵送する必要があります。つまり、保険証が廃止されても、その交付にかかっていた費用が減る一方で、同額の費用が新たに発生するだけということです。 しかも、資格確認書や資格情報のお知らせを交付するためのシステム開発、改修の費用が別途発生するとともに、資格確認書と資格情報のお知らせの交付対象者を選別するという、これまでになかった作業が発生することになります。これらの新たな費用や事務負担は、現行の保険証を存続させれば全く必要のないものです。 以上の理由から、本陳情は採択すべきものと考えます。 日本が世界に誇る皆保険制度を守り抜き、保険診療が受けられないという人権侵害を許さず、医療現場の混乱を避け、安全・安心な医療を確保し、市民や市の職員、財政に余計な負荷をかけないために、この陳情第14号
健康保険証の存続を求める陳情について日本共産党は賛成し、不採択とした厚生文教委員長の報告に反対をするものです。 以上です。
○議長(
赤沼泰雄議員) これにて討論を終結いたします。 これより起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件は委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
赤沼泰雄議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 日程第17 陳情第15号
GLP昭島プロジェクトについて昭島市の
上位計画と整合し法令に則ったものとなるよう真摯な協議を昭島市に求める陳情 を議題といたします。 本件は建設環境委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。10番 小林議員。 (10番 小林こうじ議員 登壇)
◆10番(小林こうじ議員) ただいま議題となりました日程第17 陳情第15号
GLP昭島プロジェクトについて昭島市の
上位計画と整合し法令に則ったものとなるよう真摯な協議を昭島市に求める陳情について、建設環境委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本件は、今定例会で付託され、9月12日に審査を行いました。 陳情者は、昭島市つつじが丘の住民であります。 その内容は、
GLP昭島プロジェクトについて、GLP社や関係機関と緊密に協議し、市民が不利益を被ることがないよう最善を尽くすとともに、玉川上水南側地区の
地区計画を策定するに当たって、都市計画マスタープランや各種規定にのっとった
地区計画を策定することを求めるものです。 以下、本件に対する質疑等の概略を申し上げます。 初めに、委員より「市は、意見書の提出やGLP社への要請など、時期を捉えた対応を行っており、行政として丁寧に取り組んでいることを評価するが、交通関係等の課題は残っているため、引き続き精力的な取組をお願いしたい」との意見がありました。 次に、委員より「万が一、GLP社により市の
上位計画と整合しない事業が推し進められた場合、市として取り得る手段はあるのか。許認可はどのようなものがあるのか」との質疑があり、「市は許認可権者ではない。市は、東京都が開発許可を行うに当たり、都市計画法第32条の規定に基づき、公共施設の管理者として同意をするかの判断をすることになる」との答弁がありました。 次に、委員より「事業者の変更計画案は、市の考えに沿って大きく変わっていた。民間企業の活動に対して、行政としてできることは非常に限られているが、引き続き努力をしてもらいたいと考える。行政と市民、市議会が同じ方向を向くべきと考え、本陳情は採択としたい」との意見がありました。 次に、委員より「行政として、市のあるべき
まちづくりを伝え、できる限り事業者に理解を求めていってもらいたいので、本陳情は採択すべき」との意見がありました。 次に、委員より「市は既に要請書の提出などを行っている。本陳情の内容に反対するものではないが、議会でも真摯に進めているため、あえて取り上げることはないと考える」との意見がありました。 次に、委員より「GLPは、交通関係については今後説明会を開催すると言っているが、
地区計画の日程はそれに左右されるのか」との質疑があり、「
地区計画は、その地区に関しての計画であり、切り離して考えたい」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく採択すべきものと決しました。 なお、本件の採択後の取扱いにつきましては、議長職におかれましてしかるべき処理をされますようお願い申し上げます。 以上で、本件に対する建設環境委員会の報告を終わります。
○議長(
赤沼泰雄議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件について、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 ただいま採択されました陳情は、会議規則第134条及び135条の規定により、市に送付いたします。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) お諮りいたします。 議事の都合により、明日から9月28日までの9日間、本会議を休会といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤沼泰雄議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。
-----------------------------------
○議長(
赤沼泰雄議員) 以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 次回は、9月29日午前9時30分から会議を開きますので、御了承願います。 本日は、これにて散会いたします。
-----------------------------------
△散会 午前10時51分...