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09月06日-04号

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  1. 昭島市議会 2006-09-06
    09月06日-04号


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    平成18年  9月 定例会(第3回)                   平成18年            第3回昭島市議会定例会会議録(第4号)         -------------------------1.開議月日 9月6日(水)         -------------------------1.出席議員(24名)    1番  南雲隆志          2番  西野文昭    3番  中野義弘          4番  赤沼泰雄    5番  大島 博          6番  稲垣米子    7番  高橋信男          8番  佐藤文子    9番  荒井啓行         10番  永川勝則   11番  臼井伸介         12番  杉崎源三郎   13番  橋本正男         14番  木村国秋   15番  木野常男         16番  青山秀雄   17番  田中広司         18番  友清節子   19番  梅田征寿         20番  浅香多美子   21番  中島幹夫         22番  井上三郎   23番  星 裕子         24番  桜岡蔵之輔         -------------------------1.欠席議員(なし)         -------------------------1.職務のため議場に出席した事務局職員  議会事務局長      新井惣一   議会事務局次長     荒井宏泰  主査(議事担当)    中村 猛   主査(議事担当)    土田 磨  主事          関野 実   主事          尾形ひろえ         -------------------------1.説明のため出席した者  市長          北川穰一   助役          佐藤 清  企画部長        日下直喜   総務部長        石川 讓  市民部長        神山達夫   保健福祉部長      新藤克明  環境部長        石川勝己   都市整備部長      小路伸治  都市整備部参事     須崎功二   都市計画部長      小田川篤雄  都市計画部参事     奈良憲一郎  水道部長        師岡達夫  教育長         木戸義夫   学校教育部長      橋本信市  生涯学習部長      金子秀夫   選挙管理委員会事務局長 坂本哲朗  監査事務局長      小川哲夫   農業委員会事務局長   中野 茂         -------------------------1.議事日程(第4号)  第1 一般質問  第2 報告第2号 平成17年度昭島市一般会計継続費精算報告書の報告について  第3 報告第3号 平成17年度昭島市水道事業会計継続費精算報告書の報告について  第4 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて[平成18年度下水道事業特別会計補正予算(第1号)]  第5 議案第53号 専決処分の承認を求めることについて[平成18年度水道事業会計補正予算(第1号)]  第6 議案第62号 昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の一部を改正する条例  第7 議案第66号 昭島市下水道条例の一部を改正する条例  第8 議案第54号 平成18年度昭島市一般会計補正予算(第2号)  第9 議案第55号 平成18年度昭島市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  第10 議案第56号 平成18年度昭島市介護保険特別会計補正予算(第1号)  第11 議案第57号 平成18年度昭島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)  第12 議案第58号 平成18年度昭島市中神土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)  第13 議案第59号 平成18年度昭島市水道事業会計補正予算(第2号)  第14 議案第60号 昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  第15 議案第61号 昭島市長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例  第16 議案第63号 昭島市障害者自立支援条例の一部を改正する条例  第17 議案第64号 昭島市国民健康保険条例の一部を改正する条例  第18 議案第65号 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例         -------------------------1.本日の会議に付した事件  議事日程(第4号)のとおり         ------------------------- △開議 午前9時34分 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 定足数に達しましたので、ただいまから第3回昭島市議会定例会4日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配布のとおりであります。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日程第1 一般質問 を行います。 昨日に引き続き、順次質問を願います。まず、9番 荒井議員。          (9番 荒井啓行議員 登壇) ◆9番(荒井啓行議員) おはようございます。きょうは一般質問の最後の日でありますが、議長の御指名によりまして、順次質問をいたしますが、質問に先立ち、一言申し上げたいと思います。 一昨日の佐藤文子議員の質問の最中に議場から、いわゆるやじ、不規則発言がありました。耐震補強工事の計画を短縮すべきと迫る佐藤議員に発せられたその発言の趣旨というのは、「そんなに迫るならば、予算に賛成してもらうようだ」というような発言でありました。我が党市議団は、市民の切実な要求を一般質問などで取り上げその実現を求めることは、議員に与えられた正当な議会活動であると思います。そうした活動と予算への賛否とは別次元のことと考えます。 同時に、指摘させていただければ、市長に施策を求めるならば予算に反対するな、賛成すべきというような議論は、議会制民主主義のルールを認めず、野党の存在そのものを否定する姿勢のあらわれと考えます。言うまでもなく地方自治は、「1人はみんなのために、みんなは1人のために」の精神で、弱い人、困っている人のために施策の主眼が置かれなければならないものであります。弱い立場、困っている市民がさらに負担や犠牲が強いられる内容の施策や予算かどうか、市政運営に公平さがあるか、不正がないかどうかに照らして態度を決めることになります。そのときに全体の賛否の態度を決めざるを得ないときには、今の一括採択方式ではやむを得ない、という余儀なくされた態度だということを申し上げるものであります。 したがって、我が党は予算審議に当たって、持ち時間のすべてを使って質疑し、討論で積極的施策は評価をし、反市民的施策には厳しく反対をしてきました。予算に反対していることをもって実績なしなどという攻撃がよく言われますが、そもそも議会というのは与党と野党で構成され、議会制民主主義が成り立っています。そして議会は、行政に対するチェック機能を果たす役割、重要な役割を負っているわけであります。その役割において、野党は与党よりもむしろ、はるかに大きな責任を負わされているということを申し上げておくものであります。 前段長くなりましたが、それでは質問に入らせていただきます。 清掃行政に関して質問をいたします。 最初に、(仮称)昭島市リサイクルプラザ施設基本構想と(仮称)エコパーク、(仮称)コミュニケーションセンターの整備計画について伺います。 昭島市は8月13日、地元美堀町住民や福生市、立川市の住民を対象に市民説明会を開催いたしまして、(仮称)エコパーク、(仮称)環境コミュニケーションセンターの整備計画を説明いたしました。私はこの説明会に参加いたしまして、説明、そして市民の皆さんの意見を聞かせていただきましたが、(仮称)環境コミュニケーションセンターの設置場所、建設場所が、どうして横田基地の滑走路南端で飛行直下の場所なのかという私の疑問というのは、なかなか解消されませんでした。むしろ疑問が広がったと言っていいでしょう。 そこで、幾つかの点について伺いますが、まず、今回の環境コミュニケーションセンターの建設というのは、田中町に計画をしている(仮称)リサイクルプラザ建設が近隣自治体との理解と協力が得られないため、場所を美堀町に変更し建設するのかということなのであります。説明会ではそういうように発言、説明をしていたと思いますが、そうであるならば、この間の住民との話し合いの経過など、いわゆる田中町に計画をしていたときの住民との話し合いの経過などについても、きちっと報告すべきではないのか、住民の主な主張や、昭島市のこれまでの対応などの説明をきちっと明らかにすべきだと考えますが、その点についてまずお伺いするものであります。 次に、今回の(仮称)環境コミュニケーションセンターの建設の基本方針、あるいは施設や設備の規模などというのは、いわゆるこれまでの昭島市リサイクルプラザ建設の基本構想の内容と基本的には変更ないと考えていいのでしょうか。ここに当時、平成18年3月付で作成をされている計画、基本構想がありますけれども、この計画、構想の中では、田中町のいわゆる清掃センターの焼却施設と一体となったリサイクルプラザ建設の構想であります。基本方針、これは16ページに書かれてありますが、この基本方針には、このように書かれてあります。 21世紀へ向けて、都市環境の成熟を目指して自然環境、社会環境を生かしたまちづくりを推進するため、資源環境型社会の形成が必要であり、それに向け、資源ごみの分別収集、粗大ごみのシール制、廃プラスチック固形燃料化事業系ごみ全面有料化等、さまざまな事業を進めてきたと。ごみ排出量を削減するため、市民、事業者に対し、自主的なごみリサイクルを促していると。しかし、ごみ量の大幅な減少とはならず、最終処分場への埋め立ても限界がある。焼却ごみ量を減少し、環境への負荷の軽減を図り、さらなる廃棄物の資源化、再利用促進等を講じなければならない状況にあるということで、このような状況から、資源選別、粗大・不燃ごみ処理施設を効率的に集約し、かつ市民の啓発機能としての再生、工房等の機能をあわせ持つ総合的対応を目指すものであると、こういうふうに基本方針は述べております。 そして、さらには、20ページの部分では、施設の規模や設備、工場棟や、プラザ棟や、あるいはストックヤードの規模などについても詳しく説明しますが、この基本方針や、施設設備の規模と今回の美堀町で計画をされている内容とは、基本的には変わりないのか、これも伺っておきたいというふうに思います。 次に、今回の計画は、美堀町の国有地、約4700平方メートルを無償で防衛庁から借りて建設設備をする事業費の3分の1は環境省の補助金・助成金で、残り事業費3分の2は一般財源と起債で賄っていくというふうに説明会では説明していますが、この一団の土地4万7000平米の国有地が形成された経過、できた経過についてはどのようにとらえていらっしゃるのか、これもお答えいただきたいというふうに思います。 次に、環境省が助成金として事業費の3分の1を支出する根拠となる法律、法令というのは、どういう法律なんでしょうか。 次に、防衛施設庁がこの環境コミュニケーションセンターの建設を認める根拠となる法令というのは、どういう法律、法令なんでしょうか。しかも、あの位置でいいますと、飛行滑走路の南端から約100メーターもない--100メーターぐらいですかね--という所に、いわゆるこれで言う、この施設と同じものが、ああいった場所に建てられるということについては、どういう法律的な根拠となるのか、それをお答えいただきたいというふうに思います。 清掃行政の2点目ですが、分別収集の改善と、ごみ袋代の値下げについて問うものであります。 市は現在、家庭ごみの減量化と資源化を図るために、たしか2000年2月から7分別収集を行っておりますが、この分別収集の中で、瓶・缶・ペットボトルなどの資源となる廃棄物は、いわゆる裸回収にできませんでしょうか。これは、これまでも私たちこういった提起をしてまいりましたが、集団収集している集合住宅でモデル的にでも実施して、その効果を確かめるべきではないんでしょうか。この資源となる廃棄物というのは、当然事業者による資源回収も重視すべきだと思います。瓶・缶・ペットボトルだけでなく、トレーなどの容器回収も重視すべきだと思います。そして、資源ごみ収集の現状、改善策としての裸回収の検討をすることについて答弁を求めるものであります。 次に、この収集にかかわりますが、多摩26市のうち、16市が今、有料化ということで、ごみの袋を売って、それで経費として充てているという状況ですが、昭島市は、調べましたらば、40リットル袋、一番大きい袋ですが、1枚60円で、その製造袋単価が8円73銭、20リットルの袋は1枚30円で、その製袋単価が6円3銭、10リットルの袋は1枚15円ですが、製袋単価は4円86銭、一番小さい5リットルのミニ袋は、1枚7円で販売されていますけれども、製袋単価は3円81銭。この売買単価と製袋単価との差額、この差額によって清掃行政、とりわけ収集にかかわる、いわゆる委託料だとか、要するにごみの処理経費が賄われているというふうに私は理解をするわけです。 したがって、市民の間では、ごみの袋の料金の値下げなどの声が聞かれるわけで、これを検討することについて求めるものです。ごみの減量・リサイクルが進めば進むほど、そういう意味では、処理経費が少なくなり、委託料が減る、いわゆる安い経費でごみ処理が進むということになれば、袋をつくる単価が変わらないということになれば、販売する価格を安く引き下げれば可能になるんだというふうに私は理解をするわけで、そういった点での現行どういう状況になっているのか、これは今後も調査をしてまいりたいと思いますが、現状で今、袋代を引き下げていく、そういう計画、考え方があるのかどうなのか、そこら辺をお伺いしておきたいというふうに思います。 次に、2番目の項目、住宅リフォームの助成制度に移ります。 私たち市議団は、過去何回となくこの制度の創設を求めてまいりました。住宅リフォーム助成制度は、住宅などを改修するときに、地元市内業者に工事を発注した場合、自治体が工事費用の一部を負担、助成するもので、自治体によって助成率やその上限額、対象などが異なっていますけれども、現在19都道府県、72自治体で制度化されております。この制度は、建築業者の仕事の確保の取り組みを進める中から生まれ、自治体も地域経済の活性化と不況対策緊急支援制度とうい形で実施に踏み切ったものであると思います。政府・財界は今日、景気は完全に回復して、かつての「いざなぎ景気」に並ぶ「こいずみ景気」と言ってもいいのではなどと言われていますけれども、今日の中小零細業者や市民の生活実感とはほど遠いものだと思います。住宅リフォーム助成事業の実施は、工事総額が助成額に対して数倍、数十倍ということになることによって、家電製品、家具なども買い替えられるなど、地域経済の波及効果や雇用の効果なども確実に生み出していると、制度を実施しているところでは言われております。 例えば、新潟県は唯一、県として制度化をしております。6月から実施されたこの制度は、「木の香る住まいづくり支援事業」という名前だそうで、県産材のいわゆる越後杉を一定量使用した場合、新築で25万円、リフォームで15万円の補助が受けられる制度であります。 また、島根県の大田市では、4月から石州瓦を利用促進させて、地元の建築業や地域を活性化させることを目的に、石州瓦利用促進事業をスタートさせています。新築、増改築、屋根のふきかえをするとき、この石州瓦を使用したとき、工事費の一部を助成するもので、普通の地域には8万円から12万円、町並み保存地区というのがあるそうですが、そういったところでは12万円から24万円という助成額だそうであります。 東京での助成制度の創設状況というのは、23区で足立区と目黒区、それから多摩地域では日野市、東村山市、東大和市、町田市、調布市、瑞穂町の6自治体で、東京では8自治体ではありますが、助成率は5%から10%に設定されて、上限額は10万円から30万円までを設定しているようであります。したがって、予算的に200万円から1000万円が予算化されているわけです。昭島市も地元建設関連業者に仕事を発注することを前提に、工事費の5%、上限額は仮に10万円としても、当初50件ぐらいを目標に制度を創設してはと提起をするものであります。ぜひこの点について前向きな答弁をお願いしたいというふうに思います。 次は、中神都営団地の建て替えに伴う住宅戸数と住戸面積について伺います。 都営中神団地建て替え計画が示されております。都市計画審議会住民説明会が8月24日に開催されました。私は都計審の委員として参加して、住民の皆さんの意見を聞かせていただきました。参加した住民、そんなに多くはありませんでしたが、出された意見は大変貴重な意見でありました。私たち市議団は、低廉で安価な公共住宅を市民に提供することは自治体の大事な仕事の一つであるとの立場で、都営住宅の建て替えによって市民の暮らしが不便になってはならず、快適な住環境が提供され、良好なまちづくりが推進されることが重要だと考えています。 そこで質問をいたしますが、現在770戸の中層住宅、実際は約710世帯程度だそうでありますが、これを高層住宅3棟で608戸に建て替えるという計画と説明してあります。建て替えになったら、なぜ100戸も減ってしまうのか、東京都とどんな協議を行ってきたのか、果たして100戸はどこに消えたんだろうかということが大きな疑問であります。この点についてお答えをいただきたいと思います。 次に、シルバーピアの住宅が15戸と説明をされていますが、この15戸とした根拠はなぜなのか。現在、中神団地に入居されている市民の方々の年齢構成というのは、比較的市の高齢化率と比べて高いのではないかというふうに言われています。そうした点では、そういった実情を調査しても、やはりシルバーピアの戸数が15戸というのはちょっと少ない。私はふやすべきだと思うのですが、そこら辺の協議というのは、どういうふうに協議されてきたのか伺います。 あわせて、車いすで生活することのできる身体障害者対応の住宅というのが求められていると思いますが、ここら辺についても必要な戸数を確保すべきだと思いますが、どんな協議が行われていたのか、それもお答えいただきたいというふうに思います。 次に、第1期に建設が予定されているA棟というのは230戸だそうでありますが、この中で1DKの広さの住宅が88戸、2Kというのが88戸、2DKが38戸、3DKが15戸と予定していると説明されましたが、こうした戸数はどういう理由で決めたのか、私はこの割合を逆にすべきではないかというふうに思うんですね。1戸の住戸面積が狭い部屋が多いということは、ひとり暮らしの住宅をつくるようであります。しかも高齢者の住宅をいっぱいつくるような感じがして仕方ありません。この説明会には部長が御出席をされていたので御存じと思いますが、住民が切々と訴えていたように、高齢者だけで今、あの団地はお祭りも自治会の運営もなかなかできない状況で、その方は若い人が入れるよう入居基準を軽減すべき、こういうふうに訴えておりましたが、入居基準が軽減されても狭い部屋がいっぱいでは、これは暮らせるという状況じゃなくて、3人、4人、5人の御夫婦・お子さんを産んで育てられる、そういう都営住宅が必要で、子どもたちの泣き声や、笑い声や、そういった歓声が響く住宅団地が求められているんじゃありませんか。こうした計画をもう一度見直すように東京都と協議すべきではないかと思うのであります。 都市計画道路3・2・3南側の跡地はどうするんでしょうか。建物は将来取り壊すというふうに言われていますが、その活用は最終の移転が完了するまで、まだ決まってないというふうに説明しますが、都有地とはいえ、昭島市は積極的に活用すべきで、冒頭言った100戸分はやっぱりそこにつくってもらう、そういうことを考えるべきだし、地域住民から要望のあるさまざまな集会施設、公共施設を市として積極的に活用すべきではないかと思うので、市の考え方を問うものであります。 次に、4番目に、耐震対策についてお伺いをいたします。 6月の第2回定例会で、市の施設の耐震化がどうなっているのか、その現状と対策を伺いました。答弁をいただきましたが、十分それに対応してお願いをするということができませんでした。そのときの答弁では、「公共施設の耐震診断、改修は緊急性、優先度等を考慮しつつ、財政状況等を勘案する中で、今後検討したい」という総括的答弁がされ、さらに具体的施設ごとに答弁が行われました。その答弁を整理してみますと、市民交流センター勤労商工市民センターは、昭和41年と49年に建築されたもので、耐震改修促進法による耐震化の対象建築物、そして保育園のうち、3園はやはりその耐震改修促進法の対象保育園で、対象外の1園も含め、耐震改修が早急に検討される施設というふうに答弁をされています。市立会館12館のうち、玉川会館ほか4館が昭和56年の建築基準法改正前の建物であるということから、面積的に耐震改修を促進すべき建築物じゃない建物ですけれども、避難場所として位置づけている施設であると。それから市民図書館、市民会館・公民館もその努力が求められる施設だということで、学校の校舎、体育館と同様に、市庁舎を初めとしたこうした市の施設というのは、不特定多数の市民が日常的に絶えず利用されて、いざ災害となれば避難場所にもなる、あるいは被災者の連絡場所にもなるという大事な場所であります。この施設が被害を受けて使用できないということでは困るわけで、日常的にも安心して利用できなければなりません。 そこで、それぞれ今挙げた施設ごとの検討状況についてお伺いをいたします。お答えください。 最後の質問ですが、窓口開設時間の延長等についてであります。 現時点における市の考え方や取り組みの状況を伺います。現在、市の窓口開設時間というのは月曜日から金曜日まで、午前8時30分から5時15分までとなっております。市民の皆さんの生活スタイルも変化をしてきて、土曜日や日曜日の開庁、平日夜間の窓口開設を求める声が寄せられています。また、その取り扱う窓口事務も、従来の住民基本台帳を中心とした住民票等の事務だけではなくて、いわゆる福祉関係、あるいは学校・教育関係の事務などもそうした要望として出てきております。 そこで、都内の自治体を調査したところ、何らかの方法で窓口を開設している自治体というのは、23区で16自治体で、実施していない7自治体でも実施に向けて検討中という区があります。26市では、17市が何らかの方法で実施して、昭島市を含む9市が未実施の状況であります。この9市のうち、4市は何か検討中というふうに聞いておりますけれども、昭島市は「実施予定なし」というふうになっております。市はこうした動向をどのようにとらえて対応しているのかを伺っておきたいと思います。当然、窓口の関係、職員の勤務時間にもかかわる事項でもあって、多面的に検討される事柄だと思いますが、その検討状況を問うものであります。 例えば、八王子市の例を見ますと、まさに毎週日曜日に開設している。それから平日の夜間も毎日5時から7時まで開設をしている。取り扱う事務についても、住民基本台帳の届けから、国保の申請、介護保険の関係の移動や、そうした申請、あるいは保険料、国民年金、母子手帳の関係、課税証明、納税証明、その他基本的な窓口での、昭島市で言えば1階ないし2階での事務がすべて取り扱われている、そういう状況がわかりました。この点についてお答えをいただきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 北川市長。          (北川市長 登壇) ◎北川市長 皆さん、おはようございます。本日は本会議4日目ということで、一般質問の終了後には議案上程も予定されております。本日もどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 また、本日午前8時27分、秋篠宮妃紀子様には、皇室では初めてという民間病院で男児2558グラムのお子様を御出産なされました。心からお喜びを申し上げたいというぐあいに思います。 それでは、荒井啓行議員の一般質問に御答弁を申し上げます。 私からは1点目の清掃行政のうち、(仮称)昭島市リサイクルプラザ施設基本構想と(仮称)エコパーク、(仮称)環境コミュニケーションセンターの整備計画について答弁を申し上げ、他の御質問につきましては、それぞれ担当部長より御答弁を申し上げます。 まず、建設場所を美堀町地区に移した理由ということで御質問がございました。平成10年3月に(仮称)昭島市リサイクルプラザ施設基本構想を策定いたしました。清掃センター隣接地を建設予定地として、リサイクルプラザ整備計画を進めてきたところでございます。御案内のとおり、過去にあった焼却施設からのダイオキシン類等の問題で、現在の焼却施設の存在そのものに反対でございまして、長年の経過の中では、現在の場所に対しての整備への同意は困難な状況にございます。こうした状況を打開すべく多角的な視野をもって検討をしてきた中で、32年を経過し、老朽化したリサイクル施設の再整備を無償利用できる美堀町地区の国有地に移すことで、施設周辺の環境整備や活性化を図ることができる。さらにはエコパークの一部については、国で整備を行った上で利活用ができるなどの条件が整う中で、他の候補地との諸条件等を総合的に判断した結果、この地区にいたしたものでございます。 また、八王子住民との話し合いの経過などについて報告すべきではないかとの御質問がございました。このことにつきましては、厚生委員会にも御報告をしてきておりますけれども、旧炉のダイオキシン類等については、環境に与える影響は少ないとして安全宣言をさせていただいたものの、先ほど御答弁をさせていただきましたけれども、焼却施設存在そのものが反対でありまして、またリサイクル施設についても条件闘争の考えはなく、断固たる建設の反対をしてきております。 しかし、それでも八王子住民等に今後の市の対応を説明すべきとの御意見もございましたが、美堀町地区への場所が確固たるものになれば当然、御理解をいただけるものと考えておりますので、そのような考えは持っておりません。なお、建設予定地が確固たるものになったときには、その旨の連絡はさせていただきたいとは考えております。 今回の地元説明会でお示しをいたしました(仮称)環境コミュニケーションセンターと、(仮称)リサイクルプラザ施設基本構想との整合性についてのお尋ねがございましたが、建築物の高さを10メートルに制限することからの敷地面積や建築面積等の拡大や、時間経過における設備内容の変更などは生じますが、基本的事項については何ら変更はないものと理解をいたしております。 いずれにいたしましても、計画そのものを断念したものではなく、継続する中での位置の変更であり、今後はその基本構想を踏まえ、(仮称)エコパーク整備検討委員会を組織いたしますが、その中で整備計画について検討されていくものと理解をいたしております。 建設予定地の国有地ができた経過とのお尋ねがございましたが、御案内のように、昭和25年6月、朝鮮戦争勃発に伴いまして、横田基地から発着する米軍機がジェット化されたことによりまして、その騒音が激化していくこととなりました。その後、7つの自治会から成ります堀向自治連合会を組織して騒音防止の請願等を行ってきた経過の中で、御案内のように、そのうち2自治会が他の地区に移転し得る補償を求めるという苦渋の選択をしたことに伴いまして、集団移転を余儀なくされたものであります。その後、現在の緩衝地帯としての国有地となったものでございます。 また、(仮称)環境コミュニケーションセンターにかかる環境省の交付金についてのお尋ねがございました。予算の執行の適正化に関する法律等のほか、循環型社会形成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備事業等を実施するための循環型社会形成推進交付金交付要項の規定に基づきまして、対象事業費の3分の1が交付されるものでございます。 次に、整備予定地でございますが、防衛施設庁では国の事務に支障のない場合に対して、市の行政事務に必要不可欠な施設であれば、国有財産法等に基づきまして、行政財産の使用を許可する対応をとっているとお聞きいたしておるところでございます。 なお、瑞穂町の国有地には本市が予定をいたしております施設と同様な施設があることも承知をいたしております。今後は本計画の整備について議会にお示しをしていきたいと考えておりますので、ぜひとも御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げたいと存じます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 石川環境部長。          (石川環境部長 登壇) ◎石川環境部長 1点目の清掃行政のうち、分別収集の改善や指定収集袋によるごみ手数料の値下げについてでございますが、御質問の中にございました瓶の裸回収につきましては、排出時にさらなる分別を図ることで瓶の選別の必要がなくなり、さらには多額な経費をかけてリサイクル施設の建設は必要ではないとの御意見であろうと思いますが、理論的にはその考えには理解できるところでございます。しかし、他市の状況を見ても、容器包装リサイクル法の分別基準に適合させるため、回収した瓶を再度リサイクル施設で選別しているのが実態でございまして、二重の経費の負担をしている現状にもございます。 なお、御質問の中にモデル地区の実施というお話もございましたけれども、これについても今のような二重投資というようなことから、そのような考えは持っておりません。 また、裸回収につきましては、収集車両に積み込む際の作業員の腰痛問題や、さらには戸別収集を実施したことに伴いまして、新たに集積所を路上に設置することになり、町の美観や交通安全の確保など、その流れに逆行するものと考えております。こうしたことから、リサイクル施設整備の必要性がなくなるものではなく、あわせて裸回収を実施する考えは持っておりませんので、ぜひ御理解賜りますようお願い申し上げます。 次に、指定収集袋におけるごみ処理手数料でございますが、指定収集袋の有料化は、現在本市を含めて15市が実施しております。なお、先ほど議員の方で16市と述べられておりましたが、これは、現在多摩市が保留となっておりますので、それを含めると16市だろうと思います。そのうち8市においては、本市より高いごみ処理手数料となっている状況にあり、最近家庭ごみの有料化を実施した5市につきましては、大袋で80円となっているのが実態でございます。市民の中には袋代として誤解されている方もおりますが、家庭ごみの有料化は、ごみの減量化・資源化の推進、ごみ処理に対する費用負担の公平性等を目的に実施をさせていただいたもので、ごみ処理手数料の1割程度の負担をしていただくごみ処理手数料でございます。また、市民の方の御協力により、平成13年度と比較しまして、平成17年度では約14%の減となっておる効果が出ている現在、ごみ処理手数料の減額改定はごみ量の増高につながる可能性があります。この有料化を行っていく上で、生活保護受給世帯等に対する減免措置をとるとともに、まとめて買うことによる負担感の軽減策として、本年7月から1枚売りが可能な店舗にお願いし、現在市内25店舗で実施している状況にございます。こうしたことからも、指定収集袋におけるごみ処理手数料の減額改定についての考えは持っておりませんので、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 小田川都市計画部長。          (小田川都市計画部長 登壇) ◎小田川都市計画部長 御質問の2点目、住宅リフォーム助成制度の創設についてと、3点目の都営中神団地建て替えに伴います住宅戸数、住戸面積について御答弁申し上げます。 産業振興の一環として、住宅への耐震改修も視野に、リフォーム助成制度の創設についての御要望をいただきました。住宅への補助事業といたしましては、国の補助制度を活用して木造住宅の耐震診断への補助を実施してまいりました。現在までの補助の実績は少ない状況でございますので、引き続きこの事業のPRと普及に努力してまいる所存であります。 御要望のリフォーム工事への助成につきましては、個人財産への補助は慎重を期す必要があること、また今日の厳しい財政状況から困難性があるところでございます。住宅の改修工事に関しましては、昭島市住宅マスタープランで市民生活融資あっせん制度等の利用を位置づけているところであり、その活用をお願いするところであります。 次に、都営中神アパート建て替えに伴う御質問ですが、都営中神アパートは昭和36年から43年の間に建築された4階、5階建て、合計18棟711戸の住宅でありますが、老朽化が進んだこと、さらにはエレベーター等のバリアフリー対策の未整備により、高齢者の方への対応ができていないなどの理由から、建て替えを行うとのことであります。計画内容は、18棟711戸のうち、団地北西側の7号棟から14号棟までの計8棟296戸を順次取り壊し、11階建て2棟、8階建て2棟の計4棟608戸を建築するものとしております。またスケジュール的には、1期、2期、3期に分けまして、1期3カ年、計9カ年の計画となっております。 初めに、戸数についての御質問ですが、住宅マスタープランを初めとする都の住宅政策においては、今日的人口減少傾向を踏まえ、既存ストックの維持管理に重点を置き、住宅困窮者に対する住宅の供給は、民間活用など新たな試行を検討していく必要があるとし、供給戸数や管理戸数を抑制していく方針であり、この方針に沿って建て替え計画を進めているとのことであります。 本アパートの建て替えに伴う計画戸数についての都の基本的な考え方は、現在入居されている方の戸数の確保を基本とし、移転先からの戻り入居率、空き家状況等を勘案し決定することとしており、この考えに基づき、今回の建て替え計画戸数を608戸としているとのことであります。 次に、シルバーピア住宅についてですが、市住宅マスタープランでは150戸を目標値と定めております。現在、市内には都営住宅内に124戸、市営住宅に20戸、緑町ことぶき住宅に12戸、合計156戸が既に整備されております。今回の計画の15戸を加えますと総計171戸となりますので、御理解をお願いいたします。 次に、身体障害者用住宅はとの御質問ですが、車いす住宅の設置基準は、下肢部位の身体障害者手帳1、2級の認定を受けている方、また現に、車いすを室内外で日常的に使用されている方が対象になるとのことであります。車いす住宅につきましては、今後居住者の方にアンケートを実施し、該当者がいらっしゃれば、2期目以降の建て替え時に設置すると伺っております。 次に、住戸についての御質問ですが、東京都は現在、居住されている方の住宅確保を基本としており、各住戸の広さ、数につきましては、現在の世帯構成の実態にあわせ計画を立てているとのことであります。なお、将来の住宅需要の変化にも対応できるよう、隣り合わせの1DKと2Kの住宅については、あわせて1戸に改修が可能となる構造にしてあるとのことであります。 最後に、都市計画道路の南側部分についての御質問ですが、お尋ねの部分についての今後の計画について都に問い合わせいたしましたところ、まだ決定していないとの回答でありました。 いずれにいたしましても、建て替え計画は1期から3期、9年間に及ぶ長期間であり、入居者の意向に沿うよう努めていくとともに、今後の活用については、まちづくりの面から東京都と十分協議していく考えであり、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 御質問の4点目、学校及び体育館を除く市施設の耐震対策の検討状況について御答弁申し上げます。 御質問にもございましたとおり、本年1月より耐震改修促進法が改正となり、2階建てで500平方メートル以上の幼稚園や保育園、また2階建てで1000平方メートル以上の小・中学校や老人ホーム等を対象にするなど、耐震化の対象となる建築物が拡大されました。本市の公共施設の中で、床面積や建築年次により耐震化の対象となる建築物は、むさしの、なしのき、中神の保育園2園が新たに該当するほか、市民会館・公民館、市民図書館市民交流センターなどがございます。現在、本市では災害時の児童・生徒の安全を守るため、また、いざというときの住民の避難場所ともなることから、小・中学校の校舎、体育館の耐震診断・改修を年次的に計画し、実施をいたしておりますが、より早期の実施に向け、計画の前倒しについて鋭意検討を進めております。今後の公共施設の耐震化については、まずは全力で小・中学校の耐震化の推進を図ってまいりたいと存じます。 なお、御質問のありました他の公共施設の耐震診断・改修につきましても、その必要性は認識をいたしているところでございますが、緊急性、優先度を考慮しつつ、財政状況なども勘案する中で、引き続き検討をいたしてまいりたいと存じますので、御理解賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 神山市民部長。          (神山市民部長 登壇) ◎神山市民部長 御質問の5点目、窓口開設時間の延長等について御答弁申し上げます。 社会経済環境の変化に伴い、市民の就労形態や生活様式も多様化しており、市民ニーズに対応した窓口サービスのあり方が求められております。市としても、平日に市役所に来庁することが難しい方々に対し、市民の視点に立った可能な限りのサービスを行っていかなければならないものと認識しております。 現在市民部では、納税課において毎月1回の休日窓口と月末の夜間窓口を開設しております。課税課においては、毎年3月の税の申告時に休日受付と夜間受付の窓口を開設しております。市民課においては、大型集合住宅の入居手続にあわせて、土曜日、日曜日に臨時窓口を開設し、市民の利便を図っております。また、窓口開設に準じた対応として、市民からの電話にて住民票や印鑑登録証明書、課税納税証明書の申請を受け付け、平日夜間や休日等に警備員室にて交付する時間外交付も行っております。 休日等の窓口開設や平日夜間の窓口延長につきましては、御質問にもございましたが、多摩の各市において実施形態に違いはあるものの、既に実施あるいは導入への検討がなされております。ちなみに、休日等の窓口開設につきましては16市、平日夜間の窓口延長につきましては9市が実施している状況にあります。 本市でも、本年7月に休日等の窓口を開設している近隣の3市をお伺いしまして実態を聞く中で、開設等の具体的内容や課題等について調査、研究を進めております。開設市における休日等の1日の取り扱い件数については、おおむね1市当たり80件程度と少ない状況にありまして、今後、時間帯の設定などが課題として上げられます。また、開設時において取り扱い業務の範囲や職員の勤務体制なども課題とされております。今後におきましては、これら休日窓口等の開設にかかる課題等を踏まえ、保健福祉部など関連部課との連携を図る中で、引き続き調査、研究を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 新藤保健福祉部長。          (新藤保健福祉部長 登壇) ◎新藤保健福祉部長 御質問の5点目、窓口開設時間の延長等についてのうち、保健福祉部の取り組みについて御答弁申し上げます。 保健福祉部の窓口サービスのあり方につきましては、平成15年の昭島市保健福祉総合システム導入時に検討してきた経過があります。昭島市保健福祉総合システムは、福祉サービスが措置から契約へと変わる中、多様化する福祉サービスへの対応、また事務の効率化や迅速性による市民サービスの向上を図るべく、ワンストップで窓口サービスができることを目指し導入いたしました。またあわせて、総合システムは本庁以外での複数の窓口対応や保育所の入所などの電子申請、各種申請書のダウンロードも可能といたしたところでございます。また現在、保健福祉部の窓口では、児童扶養手当等の現況届けの土・日の臨時的な受け付けや、各種手当の郵送受け付けなどの利便性を図っております。このため福祉サービスにおいては、窓口開設時間の延長等についての必要性は低いものと考えております。 なお、市民課の住民基本情報に基づく出産、死亡、転入・転出と連動する各種手当や医療費助成などの福祉サービスについては、福祉総合システムを活用することにより、一つの窓口で対応可能でありますので、市民部の窓口対応の検討と連携して検討してまいりたいと存じます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 9番 荒井議員。          (9番 荒井啓行議員 登壇) ◆9番(荒井啓行議員) 一定の答弁ありがとうございました。時間がそんなにありませんけれども、再質問をさせていただきます。 昭島市が施設を建設する場合には、やはり避けて通れない問題というのは、横田基地の存在だというふうに私は思うんですね。庁舎をここの場所に決めるときにも冒頭、この飛行滑走路のもとで、ここでいいのかという議論がたしかあったというふうに思います。昭島市が作成された「基地と昭島」という、この中には横田基地にかかわるさまざまな調査の結果や資料があるわけですけれども、だから、田中町の場所がなかなか進まないという状況の中で、場所をあそこに変えるということについての理由はわかるんだけれども、なぜあそこなのかなということが、ちょっと私は理解できないというか、この前の説明会の中でも出されておりましたように、本当にあそこは集団移転で、いわば人がなかなか住めない、そういう土地というか、騒音に基づいて。しかも、そういったことで、これは法律に基づいて防衛施設庁の関係で言えば、航空機の離発着によって、著しい、いわば人が住むことのできない、あるいは人が生活するに耐えられない地域だということで、移転補償の対象区域として移転費をもらい、移転していった。その土地に新たにエコパークと言って、環境コミュニケーションセンターも一緒にそこに併設をされるということについては、どうも私は、ちょっと問題があるのではないかなというふうに思うんですよ。 せんだっての説明会で、細見さんという、これは東京農工大学の教授が説明員のような形で参加されて発言されましたが、その方は施設の安全面を強調し、もう一方の椎名さんという方は、あそこの周りの森の問題を説明して、あそこの周りの緑はひどい状況だと。だけれども、いい森になるのではないかということなどを発言されて、これは、市は並々ならぬ決意であそこに建てるのかなというふうに私は感じたわけですけれども、そうは言っても、やはりあそこの土地に市民のそうした施設をつくって、いわば大事な財産をあそこに建設する。墜落や爆音の被害--爆音の被害は、それは別にしても、墜落の被害や、あるいは過去に、さまざまな基地にかかわる、航空機にかかわる被害があったわけですよね。そこら辺などについてはどのように検討されたのかということなんかも含めて、やはりもっと市民全体に、説明会も含めて、あの土地がいいのかどうなのかも含めて、議論をしていく必要があるのではないかというふうに私は思うんです。 やはり無視できない今までの事故だとか、落下物の問題なんかあるわけですから、そういったことも含めて、きちっとそういった点での市民に対する説明会というのは、全体的にもやる必要があるのかなというふうに思うんですが、そこら辺についてはどのようにお考えでしょうか。私は、そこら辺はきちっと丁寧に市民に説明会を開くということをやっていく必要があるというふうに思います。 それから、住宅リフォームの関係で都市計画が答弁をされました。私は経済産業振興策の立場で質問をしたわけでありまして、他市の経験からも経済波及効果のことなんですね。私は、そういった点では、昭島市の発想がいわゆる都市計画の範疇かなというのは、甚だちょっと違うのではないかというふうに思うんです。ですから、ぜひここら辺については、今後また質問をし、要望しますので、今度は地域振興策の立場から商工振興策、この部門から答弁をきちっとしていただきたいというふうに思うのであります。 次に、中神都営の建て替えの問題ですが、これは都市計画審議会に提起されていますよね。提案されて、どうですかということがあるわけで、これは単なる都営住宅の建て替えということではないはずだと思うんですよ。まちづくりの観点ではないんですか。だから710戸を、いろいろと理由は言っていましたけれども、100戸は減らさなきゃならない東京都の方針があるんだというふうなことや、あるいは昭島市のシルバーピアの基準というのが150戸、だから、これを含めると相当数その基準を超えるということですが、だって、それはいつつくった基準なんでしょうか。もっともっと今、シルバーピアを必要とされている方々というのはいらっしゃるわけで、そういった点では、もっともっと現状に合った形で--東京都との交渉、話し合い、協議というのは、どういう立場でやられているのか。昭島市のあの地域のまちづくりという観点で、東京都との話し合いが必要じゃないんでしょうかね。都計審で提起されているわけです。まちづくりの観点から審議をお願いしたい、こんな内容でどうでしょうかという議論があるわけですから、それに対して、やはり住民の方々にそういった声を聞いている。あの説明会というのは、都計審のいわば一連の流れの中で、やらなきゃならない法に基づいた説明会だったわけですよね。 そうなると、これが終わったら、その説明会が終わったから、次は原案を決めて、あとはどういう意見が出ようとも、東京都の都知事との合意だとか、そういったことに基づいて、今度は公告、縦覧という手続をとって着々と進んでいっちゃうということになると、やっぱりこれはまずい話ですよ、昭島市のまちづくりに関して言えば。本当に100戸分はどうするのかということを、きちっと東京都と協議しなければならないんじゃないですか。しかも都市計画道路の南側の土地というのは、何の計画もないままずっと進む。まあ10年先とは言っても、昭島市の意思はどうなんでしょうか。都市計画道路3・2・3の南側というのは、昭島市はどういうふうに活用していこうとしているんですか。確かに都有地ですけれども、やはりこの間、昭島市の市民があそこに住んでいた--今も住んでいるわけですから、そこのところをどういうふうにやろうとしているのか、改めてこの点については、昭島市が東京都とどういう協議をし、今後進めていくのか、そこら辺の対応について再度お答えをいただきたいというふうに思います。 それから、窓口の部分では、福祉の関係で、郵送等でそれぞれ対応したりしているとは言っても、なかなか郵送では、きちっと意味が十分つかめないまま市と協議せざるを得ないという状況なんかあるわけで、特に、高齢者の関係の、あるいは身体障害者の関係の、あるいは精神障害者の関係の手続なんかというのは、やはり家族の方がなかなか平日には来られないということで、日曜日あるいは平日の夜間に一緒に来られて窓口で手続をとる、そういうことの方がより親切な対応ではないかなと。そういうことでの、ぜひ今後検討するに当たっては、福祉の窓口の関係も含めて協議、検討をしていただきたい。これは要望しておきます。 ありがとうございました。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 石川環境部長。          (石川環境部長 登壇)
    ◎石川環境部長 2回目の御質問をいただきましたが、エコパークにつきましては、飛行直下の場所で、なぜここに建設するのかという御質問でございますけれども、この場所に至った経過につきましては、先ほど市長が御答弁したとおりでございます。しかし、御承知とは思いますけれども、この横田基地という一つの歴史の経過を見てみますと、昭和15年4月に旧立川飛行場の附属施設として、現在の横田基地の前身でございます多摩陸軍飛行場ができまして、それと同時に、現在の美堀町地区に昭和飛行機株式会社の社宅が建設されまして、昭和20年9月に米軍が進駐し、さらには、昭和21年8月には多摩陸軍飛行場が横田基地という名称に改称したわけでございます。先ほど朝鮮戦争勃発という中での市長の御答弁がございましたけれども、そうした中で、2自治会が集団移転を余儀なくされまして、現在の緩衝地帯になった次第でございます。 しかし、飛行場という存在そのものにつきましては、騒音の問題は別にしても、美堀町地区での歴史の1ページ目は、やっぱり飛行場があったということは事実でございます。この美堀町地区が飛行直下というだけで、果たして施設整備を図っていかなければ、いつまでたっても美堀町地区の環境整備と活性化はできないのではないかと考えております。この施設整備で、ぜひこれは美堀町地区の方にも多くの利便性につながってくるものと信じておりますので、この辺からまた相乗効果が生まれてくると考えております。 この地に、飛行直下であるということは、総合的に判断して、市長が判断したものでございます。しかし、いろいろ御意見はあると思いますけれども、堀向の歩みという、この刻み、また歴史です。これを残す施設にもつながっていくのじゃないかと私は考えております。この美堀町は、最終的には、一団地を形成するには、やはり周辺環境との調和が非常に重要でございますので、そうした中で、やはり公有地を無償で利用できるというところも一つの大きな部分でございました。また、他の候補地も検討いたしましたけれども、総合的な周辺環境の調和、この部分からいっても、この部分が適地であるという判断をいたしたものでございます。 それと、8月13日の説明会だけでは足りないのではないか、場所の選定まで含めて、市民にもっと対応を求めていくべきではないかという御質問がございましたけれども、このような公共施設におきましては、何しろ地元住民の理解が一番大切でございます。私も長年、清掃行政を15年、今やってきておりますけれども、こういう中で、地元の理解が一番重要ということを認識しております。そうした中で、今回このようなリサイクル施設を建設するに当たって、おおむね説明会でも好意的に受けとめていただいていると考えております。なお、その中にも飛行直下という部分のお話もございましたけれども、一定期間する中で、おおむね皆さんの好意的な御理解をいただいたものと考えております。そうした中で市長も、今議会にこの内容について御説明をしたいという考えを持っているところでございます。 なお、こうした個々の説明というのは、私ども拒否しているものではございませんで、御要望があれば個々に説明を行っていく考えを持っております。また最近では、地元自治会からの御要望もございまして、約1時間半のお話の中で、建設の反対というのではなくて、建設に当たっての要望というものを相当いただきました。 いずれにしても、今、地元にとっては、これが何より地域の活性化につながっていくという部分を考えておりますので、この辺も御理解いただきながら、ぜひエコパークの建設整備に向けて全面的な御協力をお願いしたいと思います。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 小田川都市計画部長。          (小田川都市計画部長 登壇) ◎小田川都市計画部長 中神団地建て替えに伴います再質問について御答弁させていただきます。 この建て替えにつきましては、先般、都市計画審議会に事前の形の報告ということで諮らせていただきました。これにつきましては、住宅戸数と基本的な部分についての一団地の変更ということで、都市計画法に基づきます手続が必要ということで諮らせていただいたものでございます。 今、まちづくりの面から、戸数の問題、シルバー住宅の戸数の問題等の御質問をいただきました。戸数につきましては、これは、東京都は住宅施策の基本としています住宅マスタープランを平成14年度に作成しております。こういった中で、建て替え計画を進めているということで、これにつきましては、東京都としてのいわゆる人口、世帯の動向ですとか、住宅需要、こういったものの一定の考察のもとに作成し、これによって進めているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 また、シルバー住宅につきまして、これは本市で、市の住宅マスタープランに位置づけてございます。御要望も多いということは事実でございます。今、市の住宅マスタープランでは、目標値を150戸ということで定めてございます。現状156戸という状況にございますが、この中で少しでもふやすという考え方から、15戸この団地にお願いをしたところでございます。 それから、南側の計画についてでございます。これについても、市としても当然、まちづくりの点から、東京都に対してその計画について問い合わせはしているところでございます。ただ、東京都といたしましては、今時点では具体的計画、こういったものが決定していないという中での回答がございます。当然これの利用計画、活用につきましては、事前に東京都から協議があってしかるべきであり、市としても、まちづくりの面から十分協議してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 次に、11番 臼井議員。          (11番 臼井伸介議員 登壇) ◆11番(臼井伸介議員) おはようございます。きょうは2番手ということで、2番手というのはいい番号で、なかなか当たらないんですけれども、きょうは当たらせていただきましたので、一般質問をさせていただきます。 議長の御指名がありましたので、一般質問をさせていただきます。 その前に、盆踊り、夏祭りが盛んに行われましたが、そこでよく手締めがあります。1本締め、3本締めがありますが、どれが正式なのか、わからなかったので調べてみました。「シャンシャンシャン、シャンシャンシャン、シャンシャンシャン、シャン」が1本締め、10回手をたたくので、別名「十締め」、これを3回やると3本締めと言うそうです。1本締めにせよ、3本締めにせよ、「シャンシャンシャン」のスタイルが定着したのは、東京浅草の三社祭りだそうです。 三社祭りでは、本社神輿の宮出しのときに1本締め、宮入りの最後に3本締めを行う。手締めの意味について、東京都鳶工業会会長の山口政五郎さんの著書でこう解説しております。「チャンチャンチャン」の三が3つで九、それに一つの点を入れて、九に点が漢字の「丸」をあらわす。すべて丸くおさまりまして、皆さん御苦労さまでしたとなるということから、そうなったそうです。行事の開会でもって1本を締め、議案審議等が一通り終わったところで1本締め、懇親会に入ってめでたくすべてが終了したというところで1本締め、それで3本締めだそうです。どうやら初めと中締め、大締めでそれぞれ1本締めをやるのが正式らしいそうです。最後に1回だけ3本締めをするというのは、それをまとめてしまったというわけであります。 関東1本締めなんて言って、「ようお、ポン」なんていうのがはやっておりますが、あれでは全く締まっていないそうです。しかし、江戸時代以前は2本締めだったらしい。手締めは神社に参拝するときの2拍3拝が変形したものと言われ、だから2本締めだったそうです。 手締めをするのはその行事を進めた頭や、座長や、主催者。パーティーなどでは来賓が指名されたりするが、受けたら責任者に対する失礼に当たり、私なんぞが出る幕ではないと、辞退するのがいきというものだそうです。私も粗相がないように、そのような機会がありましたら、しっかりと締めさせていただきたいと思います。 それでは、前置きが長くなりましたが、一般質問に入らせていただきます。 戦後61年がたち、NHKの私の好きな番組である「その時歴史が動いた」ではありませんが、一つの歴史の検証をここでしていかなければならないという思いに駆られました。 私が小さいころ、よく祖母--父の母に、おばあちゃんに「何で戦争が起きたの」と聞いたときに、「兵隊さんがやりたくてしようがなかったんだよ」と言ったのを今でも記憶しております。私はそのとき、何で人が殺し合わなければならない戦争を好きこのんでするのか、理解し得なかったことを今でも覚えております。 小泉首相の参拝によって生じた靖国問題は、国内外に大きな波紋を投げかけた面はありますが、戦争と追悼について私たちがどう考えればいいのか、戦争期を含めた昭和史を知る上でも、一つの契機になったのではと思います。 また、読売新聞が8月13日の朝刊で、2ページにわたり--15日も掲載されておりましたけれども、さきの戦争を「昭和戦争」と名づけ、本紙検証報告として掲載しました。満州事変を引き起こし、日中戦争に突入したのはなぜか、どうしてアメリカと開戦し、無謀な戦いを継続したか、原爆投下は避けられなかったのか、これらの問いに答えを示そうと、1年間にわたって「昭和戦争」の検証に当たってきました。この戦争の各局面で責任を負うべき政治・軍事指導者や幕僚、高級官僚は一体だれなのか、検証結果を踏まえて、その責任の所在を明らかにする。私は、今までにない一歩踏み込んだ判断に大変評価しているところであります。 戦後61年でありますが、1931年、満州事変が始まりました。それから既に75年もたっているのであります。これはもう歴史であります。私の好きな言葉に「賢者は歴史に学び、愚かな者は経験に学ぶ」と言われておりますが、私としても、一つの歴史の検証をしていかなければならないという思いに駆られました。 戦争の出発点は、1931年9月に起きた満州事変であり、それを引き起こしたのは一体だれなのか。首謀者は関東軍参謀たちであったとされております。 満州事変を前後して2つのクーデター未遂がありました。3月事件、10月事件が起きました。事変発生から1932年、満州国の建国が宣言されました。この間にも戦火は上海にも飛び火し、間もなく犬養毅首相は五・一五事件で暗殺されました。その後、日本は国際連盟を脱退しました。 戦争を日中間の全面戦争へ発展させてしまった責任はだれにあったのか。1932年の6月、第1次近衛文麿内閣が発足しました。日中戦争の発端となる盧溝橋事件が起きたのは7月7日のことでした。盧溝橋事件は、4日後に現地停戦協定が成立し、局地的には解決へと向かっていきました。しかし、近衛内閣は華北への派兵声明を発表し、軍事的なエスカレーションに火をつけてしまいました。 三国同盟・南進ということで、1940年、日独伊三国同盟が締結されました。三国同盟はまさに米国に対する軍事同盟になっており、既に対日経済制裁に踏み切っていた米国を一層硬化させてしまいました。南部仏印進駐(1941年)は、米国は日本の南方進出に神経をとがらせ、幾度も警告を発していました。日米開戦にいよいよ向かいます。日本の国力で対米戦を戦えるのかという冷静な判断力を失ったまま、どうして日米戦争に突入したのか。軍部内部においても対米戦に内心不安を抱きつつ、主戦論者に引きずられるような形の中で進んでしまいました。 その後、戦争継続はされ、日本軍は無謀な作戦を継続したし、なぜ戦局の転換点を見過ごしてしまったのか。1942年ミッドウェー海戦で破れ、1942年のガダルカナル島奪還作戦に失敗。制海・制空権を失った日本軍にとって、食糧や武器、弾薬など船舶で補給する海上輸送は難しく、もはや対米戦争を継続することが困難なことは明らかでした。しかし、1944年にサイパンのマリアナ陥落がありました。大本営である戦争指導班では、今後帝国は作戦的に大勢挽回のめどなく、逐次じり貧に陥るべきをもって速やかに戦争終結を企図すべしと結論づけていました。 しかし、なお継続し、1944年フィリピン・レイテ島で大敗し、1945年、大本営は沖縄と本土での最終決戦を決意しました。硫黄島の玉砕戦死者2万800人、沖縄戦18万8000人の悲劇を回避する道は閉ざされたと言えましょう。その後、特攻・玉砕、本土決戦。本土決戦を唱えた参謀次長は、ポツダム宣言の受諾が決まった8月10日の日記に、「ただ降参はしたくない。殺されても参ったと言いたくないの感情あるのみ」と書いております。翌11日のページには、「自惚れる心、自負心、自己陶酔、自己満足の軍人心理が今回の悲運を招来したるなり」と残しております。 そのときの世相、社会システム、政治状況、日本人の気質、すべての歯車が違ってしまっていたのではと思います。会議を開けば、やめた方がいいと思っている人でも主戦論に負けてしまう。何かチキンゲームではないが、やめるにやめられない状況があったと思います。しかし私は、当時の指導者の方々には、戦時指導者の政治責任はあると思います。 そうしたところに立って靖国問題を考えたとき、私は昭和27年の5月1日に、法務総裁通達によって、戦犯拘禁中の死者はすべて公務死。戦犯逮捕者は、抑留、逮捕された者として取り扱われるようになりました。さらに、戦犯として拘禁中に死亡した場合、その遺族に扶助料を支給する法改正もされました。 また、衆参合わせて4回に及ぶ国会決議とサンフランシスコ条約に基づく関係11カ国の同意のもと、A級戦犯は昭和31年に、B、C級戦犯は昭和33年までに赦免、釈放されました。 刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念であると私は思います。しかし、先ほど述べましたとおり、戦時指導者の政治責任はあると思います。ですから、私の家は遺族会で、母の祖父はフィリピン沖で輸送中に陸軍中尉で撃たれて海の藻くずとなりました。父の兄も中国戦線で戦死しました。うちの父は学徒動員で出征し、高射砲の中隊長として陸軍中尉で帰還しましたけれども、二度と戦争は起こしちゃだめだとよく言っております。祖父も伯父も靖国に祭られていると思いますが、私は家の仏壇で遺影を見ながら祈らせていただいております。あえて靖国へ行くことは、今は私はないと思っております。 大変難しい問題だと思いますが、心の問題という方もありましょう。市長として、もしお考えがあるなら、お答えではなく、お話しいただければと思います。 次の質問に入ります。北海道夕張市による6月の財政再建団体表明は全国に衝撃を与えました。いわば自治体の倒産です。炭鉱閉鎖後の苦境に加えて、市当局の長年にわたる不正経理、粉飾決算が破綻の被害を拡大させました。夕張市長が財政再建団体の指定申請方針を表明した20日の市議会では、「何をやっているんだ」という傍聴席からの怒濤の罵声が浴びせられたそうです。市がつぶれるほどの借金を重ねたというのに、毎年度決算は一貫して黒字であった。住民は事実を知らされてなかった。夕張ショックの核心は、決算制度に抜け穴があり、財政破綻を防ぐ法律の不備が露呈した点にあるとも言われております。 判明したのは、一時借入金の乱用でした。北海道庁の担当者も想定外の規模と驚いたそうです。夕張市の一時借入金額は、ことし3月末で税収の30倍292億円に上ると言われております。一時借入金は年度内に借りて返すもので、予算・決算には表示されません。地方債の発行が限界になった夕張市はこれを赤字を表面化させないために隠れ借金に使ったわけであります。一時借入金を特別会計や第三セクターの赤字を補うために貸し付け、毎年度決算を締める出納整理期間、4月から5月に借り換えて帳じりを合わせたわけであります。 夕張市には少なくとも2回引き返すチャンスがあったはずであります。起債制限に引っかかると判明したときに、不正経理でごまかすのではなく施策を見直す機会と、24年間続いた前市長の引退に伴う市長交代時に、過去の問題を洗い出し、清算する機会であります。実際に議会も監査委員も、一時借入金の報告はあったものの、結果的には不正を的確に指摘することができませんでした。 こうしたことから、この教訓から何を学ぶのか。まあ昭島市の場合はこういうことはないと思いますが、どうとらえ、どうこの問題を生かしていくか、お聞かせ願いたいと思います。 また、私はこの問題だけでなく、内部からのチェックというものが大切だなというふうに思いました。本年4月より公益通報者保護法が施行されましたが、自治体職員を対象にした公益通報制度の制定も考えていく時期ではないかと思いますが、どうでしょうか。いろんなところを調べてみましたら、千代田区さんが始めていて、あと近江八幡さんが今、やっておるそうですけれども、千代田区では、千代田区職員等の公益通報条例として平成15年から施行されておりますので、参考にされたらと思いますので、どうお考えかお聞きしたいと思います。 以上、質問を終わります。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 北川市長。          (北川市長 登壇) ◎北川市長 臼井伸介議員の一般質問にお答えをいたしたいと思います。 私からは1点目の戦後61年を迎え、満州事変から日中戦争、アメリカとの開戦についての検証と靖国問題への見解について御答弁申し上げ、他の質問につきましては担当部長から御答弁申し上げます。 例年にも増して騒がしい8月15日、終戦の日に、我が国の最も厳粛な行事である全国戦没者追悼式がとり行われました。祖国を思い、家族を案じつつ戦渦に倒れ、現在の繁栄の礎ともなった戦没者の方々の尊い犠牲に思いをいたしながら、私自身、世界の恒久平和への願いを新たに、ことしもまた黙祷をさせていただいたところでございます。 さきの戦争は、昭和6年9月18日、柳条溝事件を発端に満州事変が勃発し、その後、日中戦争、そして太平洋戦争へと続き、昭和20年8月15日に、15年間続いた戦争状態は、ポツダム宣言を受諾することにより終止符が打たれたわけであります。その間、我が国では軍及び民間人を含めて300万人以上の犠牲者と、また相手国におきましても多数の犠牲者を出すに至っております。特に、我が国では人類史上初めて原子爆弾の被爆国ともなり、多数の尊い命が一瞬にして奪われました。今もなお、その後、後遺症に苦しむ人々が多数いることも事実であります。 一連の歴史的事実は、我が国の領土拡大、アジア諸国における欧米の植民地支配からの解放を目指すものとして進められた、当時の日本の国策上の問題でもありました。私といたしましては、どのような理由であれ、多くの国民を戦地に駆り立て、尊い命が失われる惨状を二度と繰り返してはならない、そのことを強く思うものであります。 本市におきましても、世界の恒久平和を願い、昭和57年に、議会とともに非核平和都市宣言を行い、核と平和を考える市民の集いを初めとした平和事業等を通じ、戦争の悲惨さ、平和の尊さを訴えております。本年開催をさせていただきました平和事業におきましても、実際に戦争を体験された方と一緒に、多くの子どもさん方の御参加を得ることができました。戦争の悲惨さを風化させることなく、次の世代に伝えていくことが今、最も私たちに求められているのではないでしょうか。 戦後61年を迎えまして、靖国神社問題を初め、歴史認識において、国内外よりさまざまな意見、論争が巻き起こっております。その背景には、過去の戦争をどう考え、どう教訓とし、戦争責任をどう考えるのか、そのことについて我が国の主体的判断が定まっていないことが言われております。歴史認識問題を解決するためには、戦争の責任について我が国みずから解明し総括することが、まず必要ではないかと考えるものであります。言い換えますれば、あの戦争をようやく冷静かつ客観的に検証することのできるときを持ち始めたとも言えるのではないかと思います。 御質問の靖国問題につきましては、国民の広範な議論を一層深める中で、だれでもわだかまりなく参拝ができる国としての新たな戦没者追悼施設のあり方について、検討していくことも必要ではないかと考えておるところであります。 いずれにいたしましても、戦後61年目の夏を迎え、世界の恒久平和のためにあらゆる努力を重ねていくことが大切である。私自身改めてその思いを強く持つものであります。 十分理解を得られるような答弁にはならなかったと思いますけれども、これでよろしく御理解をいただきたいと存じます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 御質問の2点目、いわゆる夕張ショックについての御質問に御答弁申し上げます。 去る6月20日、北海道夕張市が自力での財政再建を断念し、財政再建団体への移行を表明したとの報道がなされ、多くの自治体に大変大きな衝撃を与えました。その主たる原因は、御質問の中でもお話がございましたが、毎年一時借入金の不適切な財務処理で粉飾決算を続けてきたもので、現在の負債総額は約630億円に達していると言われてございます。御案内のとおり、夕張市は人口が1万3000人余りで、全国で3番目に人口の少ない市であります。かつては炭鉱の町として栄え、人口12万人を数えておりましたが、昭和40年代に入って次々に炭鉱が閉山し、観光の町へと町おこしを進めてきたものの、1990年代前半まではまちづくりのトップランナーと表されてきたものの、バブル崩壊後はほかにかわる産業もない中で、厳しい状況にあったとのことであります。 財政状況でございますが、炭鉱閉山による人口の急減と39.4%にも達する高齢化率に加え、観光施設の整備などの財源を市債に依存してきたことから、人件費、公債費及び扶助費が増加する一方で、税収等の減少に加えて、国の三位一体改革による地方交付税の縮減の影響を受けて、平成13年度からの3年間に地方交付税が18億円以上減収となるなど、地方交付税に依存している夕張市は非常に厳しい行財政運営を強いられてきたとのことでありました。 ちなみに、本市と夕張市の平成16年度におけますところの財政指数の比較では、財政力指数は本市の0.99に対し0.22、経常収支比率では本市が93.5%であるのに対し116.3%、起債制限比率では昭島市が7.1%に対し17.0%となっており、本市に比べて極めて財政力の弱い状況がうかがえることができます。また、1人当たりの市債残高では、昭島市が現在21万7000円であるのに対し、夕張市は、今回の一時借入金による負債額を加えますと、1人450万円を超えるものと見込まれてございます。 御質問の中で、本市に対する御懸念の話も若干ございましたが、御案内のとおり、昭島市では平成6年度から職員の削減など財政の健全化に懸命に取り組んでまいりました。加えて、堅実な財政運営を続けてまいりました。まだまだこれから取り組まなければならない行政課題も山積してございますが、引き続き厳しい状況に変わりはないことから、夕張ショックのような事態を引き起こすことのないように、今後とも財政の健全化に努めるとともに、常に透明性が高く、開かれた身の丈に合った市政運営に心がけてまいりたいと存じます。 次に、関連して議員の方から公益通報制度についての御提案がございました。この制度は行政運営上の違法な行為等を知り得た職員が、それを通報した場合に不利益な取り扱いを受けないことを保障する制度でございまして、公務に対しますところの市民の信頼と、透明で公正な市政運営を確保するという制度でございます。例示で千代田区の例を挙げて、幾つかの先進市では既に条例などにより制度化を図ってございますが、本年4月から、公務員を含む一般労働者を対象にいたしました公益通報者保護法が施行されてございます。御提案の制度の条例化等につきましては、この法を踏まえて、その適切な運用等につきまして検討いたしてまいりたいと存じますので、御理解賜りますようにお願いを申し上げます。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 10番 永川議員。          (10番 永川勝則議員 登壇) ◆10番(永川勝則議員) いよいよ今議会の一般質問も最終ランナーとしてバトンタッチを引き継ぎました。ゴール目指して全力で頑張りますので、ひとつよろしくお願いします。 通告に従いまして、一般質問を行います。 さきの6月定例議会の一般質問で、小泉改革に伴う格差社会の実態について、今日の実態をいろいろ示しながら、小泉内閣5年間の評価について市長の見解を求めました。市長は答弁の中で、小泉首相は「改革なくして成長なし」を旗印に聖域なき構造改革を進め、不良債権処理や郵政及び日本道路公団など特殊法人の民営化、あるいは地方への税源移譲など、三位一体改革など改革を進めて、一部企業では史上最高収益を上げるなど、企業収益の向上が図られるとともに、雇用や賃金の改善、また消費にも回復の兆しが見えてまいりました。市長として、三位一体改革は道半ばの感があるものの、日本社会に構造改革の道筋をつけ、経済にもようやく明るさをもたらした。小泉内閣に対しては一定の評価をしながらも、所得の格差や、就業機会が確保できない問題も指摘されています。仕事につけない人や高齢者の方にとって必要最低限のセーフティ・ネットを構築するなど、国と一体となっての仕組みづくりが大切と考えますと答弁をいたしました。 小泉内閣も間もなく退陣をし、報道によりますと、26日には新しい内閣が発足されると言われますが、予想される内閣は小泉改革をさらに上回るアメリカべったり、大企業奉仕の政治で、憲法改悪や教育基本法の改悪を公約の柱に据えました。極めて危険な内閣と言わざるを得ません。 小泉首相の8月15日の靖国神社参拝をきっかけに、8月は平和問題や戦争責任、歴史的認識、ワーキング・プア、格差問題など、マスコミでも取り上げられ国民の関心も高まっています。格差と貧困の問題も、国民多数の生存権にかかわる大問題に発展する様相を示しています。大企業の偽装請負問題に見られるように、非正規雇用が増大し、きちんと働いても最低限度の生活ができないワーキング・プア、いわゆる勤労貧困世帯が急増し、社会保障を含む日本の社会制度そのものが崩壊しようとしています。ワーキング・プアの急増は、地震や台風のような自然現象とは違って、小泉内閣と大企業が意図的につくり出した大規模な人災と言えるのではないでしょうか。 この6月から小泉内閣が強行した税制改革によって昭島市民の影響は、老齢者控除の廃止約4300人、公的年金控除の縮小でこれまた4300人、高齢者の非課税限度額措置の廃止約370人、定率減税の半減では約5万人に及び、ほとんどの市民の住民税が増税され、その額も二、三倍はおろか、10倍になった人もいると言われています。とりわけ高齢者は、住民税の増税とともに国民健康保険税、介護保険料が雪だるま式に増加し、また介護を利用する人は、デイサービスやショートステイ利用料や、また施設入所者は、ホテルコストや食費の費用も増大する仕組みになっています。まさに社会的格差の貧困の新たな広がりは高齢者の生活を破壊しようとしています。今こそ自治体が住民福祉の機関としての本来の役割を発揮すべき時ではないでしょうか。 ここで、具体的に質問をします。 増税の実態と市民の反応について伺います。 住民税、国民健康保険税、介護保険料の改定通知を送付したことに伴い、市民の問い合わせ、苦情等は何件あったのでしょうか。また、その内容はどんなものだったのか。その市民に対し、市としてどう対応したのか、御答弁を願います。 2つ目の問題として、市民税非課税から新たに課税が発生した人は何人だったのでしょうか、答弁を願います。 次に、年金支払報告書に基づく課税のあり方について伺います。 これまで多くの年金受給者は老年者控除、公的年金控除、高齢者非課税限度措置によって、年金265万円までは住民税非課税で確定申告を必要としない人がほとんどでした。今回の税制改革によって、社会保険事務所からの支払報告書のみの方は確定申告をしないと各種控除を受けず、増税される仕組みになっています。今回の住民税通知を送付した中に、確定申告をしないまま送付した市民は何名いるのでしょうか、御答弁を願います。こうした人たちが確定申告をすれば、所得税とともに住民税、国民健康保険税、介護保険料も還付を受けることができるはずです。改めてこうした市民の皆さんに制度の周知徹底をさせるべきではないでしょうか。その方法について答弁を求めます。 次に、高齢者の税負担の軽減についてお尋ねをします。 私たち議員団は、8月1日、市長に次の申し入れを行いました。3点です。高齢者の負担軽減策として、障害者と寡婦の非課税措置を活用し、税負担を軽減すること。この制度を市民に知らせること。2つとして、障害者控除対象者認定証明書の申請手続を簡素化すること。3として、障害者控除対象者認定基準の緩和などを行い、多くの高齢者が対象になるよう求めたものです。 具体的な例で申しますと、田中町一丁目在住のEさん、76歳、奥さんとの2人暮らしです。収入は年金の約230万円。Eさんは要介護3で施設に数年前から入所。奥さんは要介護1で在宅介護を受けています。昨年までは所得税、住民税は非課税でしたが、今回の税制改革で公的年金控除、また125万円の高齢者非課税限度措置の廃止で所得が108万円と認定され、均等割が緩和策により1300円、確定申告の手続をしなかったため、社会保険事務所からの報告のみの課税で所得税が5300円課税され、合計6600円の住民税となりました。その結果、国民健康保険税の増額や、介護保険料はこれまでの5万3600円から11万700円にはね上がり、介護施設利用料がホテルコスト、食費の負担増で3万円も大幅に値上げされています。どうやって暮らしていったらいいのかと嘆いておられました。 奥さんはさまざまな制度があることについては全く無知で、手をこまねいている状況でした。これまでに障害者の認定を受けていれば問題なく非課税の扱いを受けられましたが、さほど障害者の認定は必要ないものと判断し、手続をしませんでした。早速障害者手帳の申請手続を行ったところ、担当医の診断は4級と診断されました。Eさんの場合は障害者控除が受けられるはずであり、受けられると所得税や住民税は非課税となり、国保税や介護保険料、施設の利用料も大幅に軽減されるはずであります。こうした事例はほかにもあるのではないでしょうか。担当者が丁寧な説明と市民に対するきめ細かな援助をすることが求められているのではないでしょうか。その対応について答弁を求めます。 次に、介護保険についてお尋ねをします。 9月3日の朝刊で、介護の疲れから90歳の夫を殺害したとして、86歳の妻が逮捕という記事が目に飛び込んできました。夫婦がお互いに耳が遠くなって、相手の話をうまく聞き取れないために口論が絶えなかった。こんな夫はいなければいいと思っていたなどと供述しています。介護疲れや身体的障害への不安が背景となった老夫婦による殺人事件は、全国で相次いでいるとも報道されています。まさに介護地獄とも言えます。 6月定例市議会でも、介護保険料は大幅に値上げされながら、介護を受けるときは受けづらい実態があるのではないかと質問をしました。新予防給付がサービスの切り捨ての誘導にはなっていないか、またホームヘルプの生活援助の利用制限はどうか、保険料、利用料の昭島独自の軽減策の拡充を求めましたが、昭島市は介護状態を悪化させない観点から、必要な見直しでサービスの切り捨ての誘導にはなっていない。利用制限は必要な見直しである。軽減策の市独自の拡充は考えていないと拒否。全く冷たい高齢者への仕打ちと言わざるを得ないと指摘してきました。 先日、厚生労働省の調査で、新制度に移行してから、特別養護老人ホームなどの食費、ホテルコストの全額自己負担の影響による退所者数は30都府県で1326人に上り、全国各地で負担に耐えられず、退所に追い込まれる人たちが相次いでいると言われています。 日本共産党は、多くの高齢者が介護サービスを奪われている状況を改善するため、高齢者からの介護取り上げをやめさせるための緊急要求を発表しました。4月からの改定は、保険料だけは年金から天引きして取り立てるが、介護の利用には何重にもハードルを設けて、介護を受けさせない制度へと重大な変質が始まっていると指摘をし、6つの緊急要求を掲げ、改善を強く求めています。 その1つは、介護ベッド、車いすやヘルパーなどの取り上げはやめさせること。2つ目は、保険料値上げを抑え、減免制度を拡充すること。3つ目は、介護が必要と認定されても、介護保険が利用できない異常事態をなくすこと。4つ目は、介護施設の利用料負担を抑え、施設不足を解消すること。5つ目は、高齢者の生活を支える自治体の仕事を後退させない。地域包括支援センターの活動を充実させること。6つ目として、介護労働者・事業者を守ること。この6項目は切実に解決が求められている問題であると同時に、軽度者や低所得者を介護保険から排除する流れに歯どめをかける上でも重要な課題であります。 昭島市の第3期介護保険事業計画によると、「高齢者がいきいきと暮らすまち昭島」を実現していくために、4つの目標を掲げています。基本目標の1は、要介護状態の発生を防止し、生活機能の維持、向上を図るとして、新予防給付の実施を掲げ、目標の2では、家族の介護負担の軽減とひとり暮らしの高齢者を支援する。目標の3では、できるだけ在宅で生活をする。目標の4では、持続可能な制度運営を目指すとありますが、実態は新予防給付の創設によって軽介護者を切り捨て、持続可能な制度運営として国の財政負担を切り下げ、受益者負担の名のもとに保険料の大幅引き上げに道を切り開くものとなっています。 全国的に新予防給付のスタートは、介護者の実態を無視した介護度の認定切り下げが行われています。東京都社会福祉協議会の調査でも、要介護1の人が新予防給付の要支援1や2に7割から8割の人が切り下げられていると報告をしています。昭島市の第3期事業がスタートして4カ月が経過しましたが、高齢者が生き生きと暮らす昭島、だれでもが安心して受けられる介護保険制度になっているのか、市長の基本的方針をお聞かせください。 さらに、現行要介護1、要支援から新予防給付の要支援1、要支援2、要支援へ移行した人数は何名か、お答えください。 2つ目として、新予防給付のサービス利用の実態はどのような実態にあるのでしょうか。新予防給付に移行してから利用者の利用減はないのかどうか、御答弁を願います。 3つ目として、福祉用具の利用実態。ベッドや車いすはこの4月から要支援1、2、要支援、要介護1の人は取り上げられることになっていますが、暫定的な措置として、この9月までは継続をされています。この10月より新たにこうした福祉用具の利用できない人は何人発生したのか。またこうした福祉用具の無理な取り上げの実態はないのか、答弁を求めます。 さらに、昭島市の独自の施策として、軽度の人への保険外ヘルパー派遣事業の創設を、2つ目として、保険料、利用料の市独自の軽減策の拡充を、3つ目として、ホテルコスト負担の軽減策を、4つ目として、デイケア、ショートステイなどの食費の負担軽減を、5つとして、包括支援センターの機能の拡充を、6つ目として、ベッド、車いすのレンタル料の助成制度の創設をぜひ実現し、高齢者が安心して暮らせる昭島を目指し、積極的にこうした6項目について検討することを求めます。 次に、障害者自立支援についてお尋ねをします。 障害者自立支援法が4月に施行されましたが、心配されたとおり深刻な事態が障害者と家族、障害者施設などに生まれています。日本共産党都議団は、区議団、市議団とも連携し、都内410カ所の通所施設を対象に影響調査を行いました。多くの施設から回答があり、これほどの負担になるとは思っていなかった。施設は減収になり、存続にかかわる大変な事態などの切実な声が寄せられています。 定率負担と給食費導入で施設利用者の97%が負担増となっており、これまで無料だったのが月額2万円以上もの負担となった人が約4割に及び、重い負担のため通所を断念したり、退所を検討している人も多数生まれています。作業所で働いた工賃よりも施設の利用者負担が上回る人も少なくありません。自立どころか就労への意欲が失われる、何のために働いているのかわからないという声も上がっているのは当然のことではないでしょうか。 施設運営も補助単価が下がった上、利用者が休んだ日は運営費から減額される、いわゆる日払い方式に変えられたため、施設の7割以上が減収となり、年間3000万円以上も減収が見込まれている施設もあります。「定員をふやし、土曜、日曜日も開所するなどの対策を講じても減収が生じる」「人員削減や賃金カットはもうできない。既にぎりぎりです」などの声が施設から一斉に上がっています。どの施設でも国への要望として、日払い方式の見直し、報酬単価の引き上げ、応益負担の撤回が多く、自治体への要望では、利用者負担の軽減、施設への運営費補助が多数ありました。応益そのものが障害者家族の生活実態を無視し、福祉サービスを「買う」選択とし、将来にわたって自立の希望が持てないものであるという声に代表されるように、自立支援法は自立破壊法そのものであります。また、障害程度区分認定について、ソフトや認定の仕組みを障害の種類や特性の実態に合うものにしてほしいという声も多数あります。 今回の調査で明らかになったことは、障害者福祉から排除される障害者が大量に生み出されつつあります。利用料負担の重さに耐えられず、低所得者が排除されてしまう事態が生まれています。また、障害者福祉の基盤が根本から崩されてしまう危険が現実のものとなっています。施設の経営が大幅な減収に追い込まれ、多くの施設がつぶされるほどの危機感の中で運営されています。施設がなくなり、福祉労働者がいなくなれば、そもそも障害者福祉は成り立ちません。幾ら政府が自立、ノーマライゼーションと叫んでも、それは絵にかいたもちになってしまいます。 こうした苦しみの根源にあるのは、政府が社会保障費の削減のために導入を強行した応益負担制度にあります。昭島市として国に次のことを要求するよう求めます。 1つ、定率(応益)負担を再検討し、応能負担にすべきです。2つ、施設運営費の補助を拡充し、日払い式を再検討すべきです。さらに、昭島市独自の施策として、現在のサービス水準を保つことを原則として、退院促進、生活支援センターⅠ型の設置、福祉的就労の支援を昭島市が障害者の立場に立って実施することを強く求めます。 最後に、通学路の安全確保についてお尋ねをします。 昭島18号と水辺の散歩道の交差点に信号機の設置を求めます。大神四丁目に大型の住宅が完成し、住宅から田中小、多摩辺中へ通う児童・生徒の安全確保のため、信号機の早期設置を求めてきましたが、2005年6月の一般質問の答弁では、「警視庁も現地の確認が行われ、17年度中に信号機が設置されると聞いています。再度早期設置を要請します」と答弁いたしました。しかし、その後、交通量調査も行われ、信号機を設置する場所に桜の木が生い茂っているということで、枝払いをしたい。そのために地元の了解をしてほしいということで、関連する自治会長が了承の署名をも行って、間もなく設置されると期待をしていましたけれども、いまだに設置されていません。この大神四丁目の住宅は幼児も多く、田中小学校に通学する児童も増加することが教育委員会の学務課の予測調査でも予想をされています。ぜひこの場所への信号機の早期設置を求めて、私の質問を終わります。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 答弁を保留して、休憩します。 △休憩 午前11時45分         ------------------------- △再開 午後1時10分 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 会議を再開します。 答弁を求めます。北川市長。          (北川市長 登壇) ◎北川市長 先ほどの永川勝則議員の一般質問にお答えをいたします。 私からは2点目の介護保険のうち、基本的部分について御答弁申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より御答弁を申し上げます。 本年4月からの介護保険制度改正についてでありますけれども、介護保険制度は平成12年の制度実施から6年が経過いたしましたが、この間、認定者数や介護サービスは大幅に増加いたしたところであります。このことは介護の社会化が市民生活に定着し、今日の高齢社会を支えるものとなっていることを示していると考えております。しかし、一方では費用負担の急増や不適切なサービス利用、認知症高齢者に対するケアなど、さまざまな問題や課題も明らかとなってまいりました。このため昨年、介護保険法が改正され、介護保険は制度の持続可能性を高めることを基本に、予防重視型システムへの転換や施設給付の見直し、認知症ケアの推進、保険料の改定等が行われたところであります。 本市では、介護予防を推進するため、介護予防の中核的役割を担う地域包括支援センターを4月から保健福祉センターに開設し、介護予防プランの作成や、総合相談に対応しているところであります。今後、新予防給付の認定者が増加してまいりますが、順次センター機能の充実を図り、介護予防の推進と定着を図ってまいりたいと考えております。また、地域包括支援センターは要介護の一歩手前の特定高齢者への介護予防事業も担いますが、基本健康診査の検診結果を踏まえての地域支援事業にも取り組む体制を整備してまいりたいと考えております。 介護保険財政運営につきましては、昨年の施設給付費等の見直しにより、施設等の居住費と食費が原則自己負担となったため、昨年10月以降は、保険給付費の増加率は鎮静化している状況になっておりますが、市民の方々の特別養護老人ホームや老健施設への入所意向は根強いものがございまして、今後とも介護給付費は増加していくものと考えております。 介護保険制度は、これから迎える超高齢社会の介護問題の解決を図るために、高齢者の自立支援を目指し、社会全体で支援することを目的として発足いたしました。制度実施から今日まで介護サービスの利用は広く市民に定着し、市民生活になくてはならない基礎的な社会システムとなってきております。この制度を将来にわたって安定的に運営していくことは、市民生活を支える観点から大変重要なことと考えております。そのためには介護保険の理念であります在宅重視を基本として、健康で自立した生活ができる環境づくり、思いやりと支え合いの仕組みづくり、介護予防を進める地域づくりを目指して、引き続き円滑な介護保険事業運営に努め、安定した財政運営を図ってまいりたいと存ずるところであります。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 新藤保健福祉部長。          (新藤保健福祉部長 登壇) ◎新藤保健福祉部長 御質問の2点目、介護保険の各施策につきまして御答弁申し上げます。 まず、本年4月からの新予防給付移行後の状況についてでありますが、要支援から要支援1、2へ移行いたしました方は、7月末現在で129人、要介護1から要支援1、2に移行した方は108名でございます。 次に、新予防給付のサービス利用の実態についてでございますが、軽度者につきましては、訪問介護と通所サービスを中心としたサービス利用となってございます。現状では認定者数と比較して利用が少ない状況にありますが、これは、まだ新予防給付のサービス利用について十分には理解が広がっていないためと考えております。 次に、福祉用具の利用についてでございますが、軽度者の車いすや特殊寝台など福祉用具サービスは、10月から原則として保険給付の対象外となります。これに伴い、対象外となる利用者は延べ277名でございます。福祉用具の見直しは軽度者の自立度に応じたものであり、福祉用具がより適切に利用されるようにする観点からのものでございます。また、福祉用具が必要と判断された方については、引き続き保険給付の対象となります。したがいまして、市としてベッドや車いすなどのレンタル料の助成制度を設ける考えはございません。 次に、軽度者の保険外ヘルパー派遣についてでありますが、要支援1、2の介護予防訪問介護は利用者の自立支援を目的に提供されるものであります。市としては、新予防給付を推進する必要があると考えておりますので、保険外のヘルパー派遣を実施する考えはございません。 次に、地域包括支援センターの機能の拡充についてでありますが、地域包括支援センターは介護予防の中核的役割と高齢者の総合相談機能を担っておりますが、事業の進ちょくや必要性に応じて、職員の増員やシステム導入など順次拡充を図っているところでございます。 次に、保険料、利用料の軽減措置の拡充についてでありますが、制度改正により、保険料の所得段階を細分化して、所得の少ない高齢者の保険料負担を軽減するとともに、サービス利用についても低所得者の高額介護サービスの月額基準額を引き下げるなど、一定の低所得者対策が実施されましたので、市独自の軽減策の拡充の考えはございません。 次に、ホテルコスト負担軽減についてでありますが、施設入所の居住費と食費の見直しは、在宅と施設の利用者負担の不均衡の是正として実施されましたが、低所得者に対しましては、補足的給付なども実施されていることから、市としての減免措置を実施する考えはございません。 次に、デイケアやショートステイなどの食費の負担軽減についてでありますが、ショートステイの食費につきましては、低所得者に対しまして補足的給付が実施されております。通所サービスの食費につきましては、食費はどこにいてもかかり、自己負担が原則でありますので、市として独自に減免措置を実施する考えはございません。 次に、御質問の1点目、住民税の諸問題のうち、福祉策にかかわるものにつきまして御答弁申し上げます。 まず、増税の実態と市民の反応についてでありますが、介護保険料に関する市民の反応につきましては、7月7日付の納入通知書の発送から、これまで360件ほどの問い合わせや苦情がありました。その内容は、6年ぶりに改定されました保険料に関するものが主であり、公的年金控除などの税制改正に関する問い合わせは10件程度でありました。保険料の改定につきましては、今日の介護保険財政の状況等について御説明し、税制改正の影響については、激減緩和措置を実施したことを御説明いたしました。 次に、国民健康保険税に関する市民の反応につきましては、7月3日付の納入通知書の発送から、これまで税制改正の影響や介護分の改定の問い合わせや苦情が60件ほどありました。保険税は医療分と介護分があること、また税制改正につきましては激変緩和措置が実施されていることを御説明いたしました。 次に、高齢者の税負担軽減についてでありますが、御質問にもありましたが、住民税が非課税か否かによって、介護保険料や利用料の減額認定、高額介護サービス費、また国保の高額療養費などに影響してまいります。このため、これらと障害者控除等の税控除が関連性があることについて周知を図ってまいりたいと存じます。 次に、障害者控除認定証明書の申請手続の簡素化についてでありますが、認定証明書の発行につきましては、介護認定資料により、ねたきりの状態にあることを確認するなど、手続の簡素化が図られているところでございます。 次に、障害者認定の基準の緩和についてでありますが、税法上の障害者の認定の扱いにつきましては、平成14年に厚生労働省から認定基準が示されております。認定につきましては、この基準に基づき行う必要がありますので、独自に基準を緩和することには困難性がございます。 続きまして、御質問の3点目、障害者の自立支援につきまして御答弁申し上げます。 障害者自立支援法に基づく障害者サービスにつきましては、本年4月から実施されておりますが、原則1割の利用者負担が導入され、サービス料に応じた負担となっております。しかし、一方では負担の上限額の設定や個別減免、ホームヘルプの3%減免などの負担軽減も図られております。自立支援法に基づく給付サービスの定率負担につきましては、国、都、市、利用者の負担を明確にし、皆で支え合い、持続可能な制度の構築を図るものでございます。 次に、施設運営費の補助を拡充し、日払い方式を再検討することについてでございますが、自立支援法では、基本的にサービス利用料に応じた報酬体系になっております。しかしながら、施設事業者にとっては大変厳しいということも指摘されているところでございます。このような中で、過日、厚生労働省からグループホーム、通所施設等の報酬日額化導入に伴う影響緩和策も出されました。また、都においても国の基準額に加算することを検討していると聞いております。このため、これにつきまして、現状では国や東京都に要請することは考えておりません。 次に、現在のサービス水準を維持するために市独自の負担軽減についてでありますが、まず精神障害者の退院促進事業につきましては、広域的な支援事業として、都道府県が実施することになります。本市としても、都の計画に基づいて、退院をしても社会生活が営めるような自立支援給付を基本として、支援してまいりたいと存じます。 次に、精神障害者の地域生活支援センター事業についてでありますが、本事業はこれまで都事業として実施していたものでありますが、9月いっぱいで廃止になります。本事業について、すべて市が肩がわりすることは困難でありますが、新たに地域生活支援事業として規定されている事業でもありますので、現事業の実態やニーズを十分把握し、地域活動支援センターⅠ型もしくはⅡ型で実施することを検討してまいりたいと存じます。 次に、福祉的就労の支援についてでありますが、今後5年間において施設体系の見直しが始まりますが、市内では10月から新体系に移行する施設はありません。福祉的就労である小規模授産施設、共同作業所等は引き続き都補助金の対象となっている施設ですので、当面は現状を継続してまいりたいと存じます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 神山市民部長。          (神山市民部長 登壇) ◎神山市民部長 御質問の1点目、住民税増税の諸問題について御答弁申し上げます。 初めに、平成18年度の個人住民税の賦課につきましては、税制改正により、所得割では公的年金等控除額の見直しのほか、定率減税や老年者控除の廃止、65歳以上の高齢者の非課税措置が廃止され、また均等割では、生計同一の妻に対する非課税措置が廃止されたところであります。御質問のこの税制改正により、前年度の非課税から本年度課税に転じた方は約1600人であります。 次に、市民の対応についてでありますが、本年6月に個人住民税の納税通知書を発送し、その後1カ月の間に市民の皆様から約880件の問い合わせや苦情をいただいております。例年300件程度でありますので、本年はその3倍程度となっております。この内容の主なものとしては、特に高齢者の方から、個人住民税が高くなった理由や、税制改正の内容等についての問い合わせや、税負担が重くなったことへの御不満などでございます。市民の皆様からの問い合わせなどにつきましては、職員全員、市民に丁寧に説明させていただき御理解をいただいているところであります。 次に、年金支払報告書による課税のあり方についてでありますが、6月の個人住民税の当初課税の時点で、65歳以上の方で、社会保険庁などから市へ提出された年金支払報告書のみを課税資料として住民税を賦課している方は921人であります。こうした方は住民税等の申告書が提出されていないことから、社会保険料や損害保険料などの所得控除がない方でありますが、昨年中にこうした支払いがあった場合には、所得控除の申告により税が減額されるものであります。市としては、こうした方に通知すべきとのお尋ねでございますが、本年度から住民税に対する公的年金等控除額の見直しが適用されておりますので、再度周知を図るよう検討したいと考えております。 次に、高齢者の税負担軽減についてでありますが、各種控除等の周知につきましては、昨年12月15日号以降の広報紙において、税制改正による老年者控除の廃止に伴う寡婦控除の適用なども含めて周知を図ったところであります。今後も機会をとらえて、引き続き周知をしてまいりたいと考えております。 また、障害者控除の対応につきましては、所得税法施行令及び地方税法施行令の規定に基づき、要介護認定を受けている方が障害者に準ずるものとして市の認定を受けた場合におきましては、障害者控除を適用すべく住民税等の申告書をお受けし、適正に処理してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 小路都市整備部長。          (小路都市整備部長 登壇) ◎小路都市整備部長 4点目、昭島18号と水辺の散歩道の交差点に信号機設置について御答弁申し上げます。 当該場所の信号機の設置につきましては、平成16年に大神町四丁目10番外の開発が行われ、宅地として180ほどの区画がされ、戸建て住宅が建設された箇所でございます。こうしたことから、平成16年に水辺の散歩道を開通するに当たり、お尋ねの箇所への信号機設置につきまして、昭島警察署を通じ警視庁に要請いたしたところであります。警視庁も現場確認を実施し、その際に信号柱の設置に妨げとなる桜の枝の剪定が必要であり、剪定に当たり、付近住民の同意を取りつけてほしいとの協力依頼がございましたので、自治会を通して同意をしていただき、昭島警察署から警視庁に同意書を送付し、信号機設置に関し問題はない状況となり、昭島警察署としても平成17年度中には設置できるとのことでございました。 しかしながら、平成17年度は市内の必要度の高い箇所に対し設置された関係からか、いまだに設置されない現状でございます。今後も引き続き設置に向け昭島警察署に要望してまいりますので、御理解をお願いしたいと存じます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 10番 永川議員。          (10番 永川勝則議員 登壇) ◆10番(永川勝則議員) 一定の御答弁をいただきました。引き続いて、何点かちょっと疑問な点がありましたので、再質問をさせていただきます。 先ほどの高齢者の税負担の軽減の問題ですけれども、私ども議員団が市長に申し入れた3項目、今、部長の方から、障害者控除対象者認定証明書については既に簡素化されている。それと障害者控除対象認定基準については、平成14年度に国の基準があって、それに基づいて行っているということなんですけれども、今日現在、昭島市の場合、こういう基準に該当する方が何名いらっしゃるのか。それと同時に今、各市町村でも、先ほどの市民部長の話ではありましたけれども、要介護認定者の場合の取り扱いですね、要介護3ですと、こういうものに該当するという市町村がほとんどなんですけれども、昭島市の場合はその辺はどういう扱いになるのか、その辺を明確にしていただきたいとともに、私は具体的な例を示して、田中一丁目のEさんの例を話したんですけれども、この問題についてはそういう措置がとられるのかどうか、その辺について再度答弁を求めたいと思います。 それから、介護保険の問題ですけれども、市長の御方針はいろいろお伺いしました。部長の方から具体的に話があったんですけれども、今やはり問題になっているのは、この介護保険制度が本当に、さっき市長が述べられたような形で、市民の、介護を必要とする人にこういうものが、いわば使われているのかというのが一番問題になっているんですね。我々の調査でも、ほとんどの方が今回改正されたことによって介護を受けられなくなった。これが、いわゆる不適切なサービスが問題だということで、不適切であればそれはいいんですけれども、必要な介護が受けられずに状態が悪化するということが非常に懸念をされているわけですね。そういう点で、昭島市の取り組みはどうなのか。先ほど要支援から要支援1・2に移行した人が現在129名いるという話でした。それと同時に、サービス利用については、まだその制度が理解をされてないから、利用がちょっと少ないのかなということもありました。 それと、福祉用具の実態については、原則として、この10月より利用できないという人が277名いるというお話ですけれども、この問題についても、本当に必要ないのかどうか。要介護1程度の人は車いすだとか、ベッドが必要ないのかどうか。先ほどちょっと部長の答弁でも、全部が全部取り上げるものではない、必要に応じてというお話があったんですけれども、昭島の今日の277名のうち、一体どれぐらいの人が、何名の人が引き続き受けられるのかどうか、その辺について数の答弁と、それから厚生労働省がこのほど発表したものによりますと、「福祉用具の貸与及び介護予防福祉用具の貸与費の取り扱いについて」という通達が8月14日付で出されたんですけれども、この中でも、福祉用具を機械的、一律的に回収しないようにという指示があるんですけれども、これに基づいて、昭島もそういう措置がとられるのか。とられるとするならば、先ほど質問しましたように、何名が該当するのか、御答弁をお願いしたいと思います。 福祉用具のベッドだとか、車いすですけれども、今いろいろ業者だとか、レンタル業者に聞いてみますと、いわゆる要介護1ということで取り上げられる。そうしますと、必要な人についてはどうするんだということに対して、自分で買ってください、自分でレンタルを受けてくださいという形で業者も今、売りつけるというんですか、買ってみてはどうかという相談がされているということなんですけれども、これは本末転倒で、必要だからこそ使っているわけですね。必要ない人には何も売りつける必要はないんですけれども、こういう動きに対して、昭島市でもそういう動きがあるのかどうか、御答弁をお願いしたいと思います。 介護保険の問題については、そういう質問と同時に、やはり私は、この介護保険制度は、だれもが安心して受けられる、いわば介護度が低いということで高齢者サービスが切り捨てられる、門前払いにされることのないよう、ぜひ市としても努力をしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。これは答弁は必要ありません。 自立支援法ですけれども、やはり今回の自立支援法も、この後の厚生委員会でも自立支援についてはいろいろ議論をされますけれども、その点は重複しないようにしますけれども、先日、NHKテレビで「小泉構造改革の光と陰」ということで、陰の部分として、自立支援法の実施で福祉の現場に重要な異変が起きているというテレビ放映があったんですけれども、私はこれを見て、本当に今、こういう実態が全国至るところ、やはり昭島でもあるのかということを感じたんですけれども、やはり映像で見る実態と私たちが聞くものとは大分違いがあるんですね。そういう点で、ぜひ市の方も障害者の立場に立って、この問題については真剣に取り組んでいただきたい。こういうことは意見として申し述べて、私の質問を終わります。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 新藤保健福祉部長。          (新藤保健福祉部長 登壇) ◎新藤保健福祉部長 高齢者の税負担の問題、また介護保険につきまして再質問をいただきました。御答弁申し上げます。 まず高齢者の税負担の問題で、具体的に障害者の認定書の発行の問題でございますけれども、14年に厚生労働省からこの基準が示されております。それによりますと、要介護4と5については、これは自動的に、かなりこれはもうねたきりの状態に近いということで、この認定証明書を出して構わないというようなことになっております。また、それ以下の介護度の方につきましては、これはその方のADLの状況、また認知症の状況--この認知症の状況も数値化されておりますけれども、その状況を見て、4、5に近いというような方について認定書を出すと、このような取り扱いになっておりますので、私どもそうした取り扱いをしてまいりたいと思います。 具体的に、Eさんの例ということがありましたけれども、ちょっと私、その具体的な内容はわかりませんので、これについては後ほど調べさせていただきたいと思います。 それから、介護保険についてでありますけれども、まず新予防給付ですけれども、これは新しく4月から予防重視型ということで転換いたしました。新予防給付は、基本的に、認定において振り分けが行われます。要支援1あるいは要支援2となった方につきましては、予防給付という、ホームヘルプなり、デイサービス、予防重視型の福祉サービスの対象となるということです。これまでの介護サービスの対象外になるということで、これにつきましては、認定を基本として適切に行っておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 それから、福祉用具の件ですけれども、現在要支援、軽度者と言われる方277名が10月からこの対象外になってまいります。確かに、一律にこれを適用するということは好ましくないというような国からの通知が来ております。私どもそれに応じまして、例えば軽度者であっても認知症の度合いが入っている場合があります。そういう場合につきましては、事実上軽度者でないということになります。そういう方につきましては、引き続いて福祉用具のサービスの給付は行ってまいりたいと思います。ただ、これが何名いるかについては現段階ではつかみ切れませんので、今後個々の状況を見て、福祉用具の適用になるかどうか、これについて個々対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 神山市民部長。          (神山市民部長 登壇) ◎神山市民部長 ただいま御質問の1点目、住民税課税の諸問題について再質問をいただきました。2点ほど御質問いただきましたので、御説明させていただきます。 まず、1点目につきましては、障害者の控除の適用についてでございますけれども、御質問の要介護を受けている方につきましては、市の認定を受けた場合には当然、障害者として準ずるものとして、障害者控除の適用が可能でございます。現在は特別障害あるいは特殊障害に分けてございますけれども、福祉事務所の判定に基づいて、それに従って、認定区分に従って、私どもとしては控除対象とさせていただきたいと、こういうふうに考えます。 それから、2点目の件なんですけれども、Eさんの例を挙げていただきまして詳細に御質問いただきました。この方につきましては、従来年金を約230万円いただいていたということでございますけれども、今回の改正で、今までは265万円以下は基本的には非課税だということでございました。しかしながら、今回の改正でございまして、いわゆる125万円の非課税限度措置も廃止されまして、また、いわゆる公的年金控除の見直しがございまして、限度額も140万円から120万円に20万円減じているという状況のもとで、今回この方につきましては、所得が108万円という形で課税をされてございます。108万円の場合ですと、所得割が5300円、均等割が1300円、合計6600円が本来個人住民税として課税されているわけでございますけれども、この方について障害認定がされますと、これは非課税基準の中で、いわゆる寡婦だとか、あるいは障害者についてはこの規定が適用されておりますので、通常この場合については非課税というような形の取り扱いになるというふうに考えます。 以上でございます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 以上で一般質問を終わります。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日程第2 報告第2号 平成17年度昭島市一般会計継続費精算報告書の報告を求めます。日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程をいただきました日程第2 報告第2号 平成17年度昭島市一般会計継続費精算報告書につきまして御説明を申し上げます。 本件につきましては、平成16年度から平成17年度の2カ年の継続事業として実施をいたしてございました。(仮称)武蔵野地区学習等供用施設新築工事が完成いたしましたので、御報告をいたすものでございます。 本件工事につきましては、全体計画における年割額を平成16年度につきましては1億579万8000円、平成17年度につきましては2億4243万2000円とし、事業費合計といたしまして、3億4823万円を計上いたしました。この実績といたしましては、平成16年度につきましては1億579万6950円、平成17年度につきましては2億4243万1350円を執行いたし、事業費合計では3億4822万8300円を執行いたしました。この財源内訳でございますが、特定財源といたしまして、防衛施設庁補助金、東京都振興交付金及び地方債を充当いたしてございます。 以上、平成17年度昭島市一般会計継続費精算報告書につきまして、地方自治法施行令第145条第2項の規定に基づき、御報告を申し上げる次第でございます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) ただいまの報告に質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 以上で報告を終わります。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日程第3 報告第3号 平成17年度昭島市水道事業会計継続費精算報告書の報告を求めます。師岡水道部長。          (師岡水道部長 登壇) ◎師岡水道部長 ただいま上程いただきました日程第3 報告第3号 平成17年度昭島市水道事業会計継続費精算報告書の報告につきまして御説明申し上げます。 本件は、平成15年度から平成17年度までの3カ年の継続事業といたしまして実施いたしました東部配水場の中央監視制御装置更新工事が完了いたしましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定に基づき、御報告させていただくものであります。 この事業における全体計画の各年度の年割額は、平成15年度が1億2789万円、平成16年度が1億7052万円、平成17年度が1億2789万円で、事業費合計4億2630万円を計上いたしました。財源の内訳につきましては、全額損益勘定留保資金で手当てをすることといたしました。これに対する実績についてでありますが、平成15年度の支出済額は1億2789万円、平成16年度の支出済額は1億7052万円、平成17年度の支出済額は1億2789万円で、計画合計金額と同額の4億2630万円の執行をいたしました。 以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、御報告とさせていただきます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) ただいまの報告に質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 以上で報告を終わります。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日程第4 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて 及び日程第5 議案第53号 専決処分の承認を求めることについて の2件を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。初めに、日程第4 議案第52号について、小路都市整備部長。          (小路都市整備部長 登壇) ◎小路都市整備部長 ただいま上程いただきました日程第4 議案第52号 専決処分の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。 本議案は、平成18年7月14日に行った平成18年度昭島市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることにつきまして、御報告申し上げるものでございます。 専決させていただきました理由といたしましては、昨年に引き続き公営企業金融公庫からの起債借り入れ分について、利率の高いもの7.3%以上について、低利率の借換債が認められたことによるもので、借り換え申請日が7月21日までの手続であったことから、専決処分とさせていただいたものでございます。 なお、借り換えにつきましては、2億8830万円については7月28日に実施したものでございます。追加分の2730万円については、8月31日に実施したものでございます。 今回の補正額でございますが、歳入歳出それぞれに3億1560万円を増額し、予算総額を36億1541万5000円といたすものでございます。 恐れ入りますが、10ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入におきましては、第8款の市債に3億1560万円を増額したものでございます。 次に、恐れ入りますが、12ページをお開きいただきたいと存じます。 歳出におきましては、第3款の公債費の元金を3億2132万8000円増額し、利子を918万6000円減額し、公債費合計で3億1214万2000円を増額するものでございます。 次に、第4款の予備費に345万8000円の増額をいたしたものでございます。 以上、地方自治法第179条第3項の規定に基づきまして、御報告申し上げる次第でございます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 次に、日程第5 議案第53号について、師岡水道部長。          (師岡水道部長 登壇) ◎師岡水道部長 ただいま上程をいただきました日程第5 議案第53号 専決処分の承認を求めることにつきまして、御説明申し上げます。 本議案は、平成17年7月14日に平成18年度昭島市水道事業会計補正予算(第1号)の専決処分を行ったもので、地方自治法第179条第3項の規定に基づきまして御報告申し上げるものでございます。 今回の補正の理由でございますが、企業債の本年度の高金利対策の臨時特例措置といたしまして、公営企業金融公庫借り入れ分の7.3%以上のものにつきまして、低利債への借り換えができることになりましたことから、その借り換えのための予算措置をいたしたものでございます。対象は、昭和58年度に7500万円を7.4%で借り入れた分でございまして、未償還残高2813万7817円のうち、2240万円を利率2.5%に借り換えるというものでございます。 恐れ入りますが、3ページをお開きいただきたいと存じます。 今回の主な補正予算の内容でございますが、収益的収入及び支出の中の支出におきまして、借り換えに伴い軽減となります支払利息の減額を行うものでございます。また、資本的収入及び支出におきましては、借り換えの対象となります企業債の繰り上げ償還と借換債の起債を行うものであります。 大変恐縮ですけれども、1ページにお戻りいただきたいと存じます。 まず、補正予算第2条でありますが、収益的収入及び支出のうち、支出におきまして、第1款事業費につきましては、66万円を減額し、補正後の額を14億6933万6000円といたすものでございます。 次に、第3条でございますが、資本的収入及び支出のうち、収入につきましては、第1款資本的収入に新たに科目を設けまして、借換債2240万円を計上し、補正後の額を3039万6000円といたすものでございます。支出につきましては、対象企業債の繰り上げ償還に伴い、第1款資本的支出を2280万7000円増額し、補正後の額を9億3195万円とするものでございます。 なお、資本的収入が資本的支出に対して不足します9億155万4000円は、損益勘定留保資金等によりまして補てんをいたしたところでございます。 次に、第4条でございますが、当初予算では企業債の予定がございませんでしたので、企業債の借り入れ条件等を表のとおり定めるものでございます。 なお、この補正予算に伴い、予定損益計算書及び予定貸借対照表におきまして、支払利息の減額分66万円を当年度未処分利益剰余金で増額とさせていただいております。 以上、大変簡略な説明で恐縮に存じますが、専決処分の報告とさせていただく次第であります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) これより一括して質疑並びに意見等を受けます。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件について、いずれも委員会の付託並びに討論を省略して、直ちに一括して採決したいと思いますが、異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認め、これより一括して採決します。 本件はこれを承認することに異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認めます。よって、本2件はこれを承認することに決しました。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日程第6 議案第62号 昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の一部を改正する条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。石川総務部長。          (石川総務部長 登壇) ◎石川総務部長 ただいま上程となりました日程第6 議案第62号 昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の一部を改正する条例につきまして、その提案理由及び内容につきまして御説明申し上げます。 本条例は、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行による地方公務員災害補償法の一部改正に伴いまして、職員の障害見舞金に関する規定を改めるとともに、あわせて規定を整備する必要が生じたことから、御提案いたすものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。 地方公務員災害補償法の一部改正に伴いまして、障害等級を規定する同法の別表が同法施行規則に移行したことから、条例第7条第1項及び第8条第1項中「法別表に定める」を「地方公務員災害補償法施行規則別表第3に定める障害等級に該当する」に改めるものでございます。また、これとあわせて「等級」を「障害等級」に、「障害の等級」を「障害等級」に改めるなど、規定の整備を行おうとするものでございます。 なお、附則といたしまして、本条例の施行日を公布の日からとし、第7条及び第8条の改正規定は、平成18年4月1日から適用するものでございます。 以上、はなはだ簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) これより質疑並びに意見等を受けます。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件について委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに採決したいと思いますが、異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認め、これより採決します。 本件は原案どおり決することに異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日程第7 議案第66号 昭島市下水道条例の一部を改正する条例 を議題とします。 提案理由の説明を求めます。小路都市整備部長。          (小路都市整備部長 登壇) ◎小路都市整備部長 ただいま上程いただきました日程第7 議案第66号 昭島市下水道条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 このたびの改正は、特定事業場が下水を排除して公共下水道を使用する場合、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるシアンなどの有害物質及び油脂類が公共下水道に流入する事故が発生したとき、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者に届け出義務を課す内容が条文に盛り込まれましたことから、本条例の引用している部分について改正を行うものであります。 改正の内容でありますが、第12条の2第1項中の「第12条の10第1項」を「第12条の11第1項」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたすものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) これより質疑並びに意見等を受けます。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件について委員会への付託並びに討論を省略して、直ちに採決したいと思いますが、異議ありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認め、これより採決します。 本件は原案どおり決することに異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日程第8 議案第54号 平成18年度昭島市一般会計補正予算(第2号)から日程第13 議案第59号 平成18年度昭島市水道事業会計補正予算(第2号)までの6件を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。初めに、日程第8 議案第54号について、日下企画部長。          (日下企画部長 登壇) ◎日下企画部長 ただいま上程いただきました日程第8 議案第54号 平成18年度一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げます。 補正額は、歳入歳出それぞれ2億5180万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ353億302万2000円といたすものでございます。 今回の補正の主なものといたしましては、歳入については、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の10月施行に伴う既定予算の組み替えなどのほか、財政調整基金繰入金の減額、前年度繰越金の増額などでございます。歳出については、地域生活支援事業の施行に伴い必要となる予算の計上や組み替え、前年度繰越金に対応しての財政調整基金積立金の増額、国民健康保険特別会計や中神土地区画整理事業特別会計などへの繰出金の増減額などでございます。 それでは、2ページから4ページになりますが、補正予算書第1表について、補正予算説明書により順次、歳入から御説明を申し上げてまいりたいと存じます。 恐縮でございます。12ページをお開きいただきたいと存じます。 第10款地方特例交付金につきましては、恒久的な減税の影響額の一部補てん分が4億2797万8000円、児童手当の充実に伴う本年度から新たに交付されることになりました児童手当補てん分が2732万5000円と、それぞれ確定いたしましたことから、当初予算額に対しまして、5569万7000円を減額いたすものでございます。 次に、第15款国庫支出金でございますが、第1項国庫負担金の自立支援費負担金及び第2項国庫補助金の自立支援費補助金につきましては、自立支援地域生活支援事業の施行に伴い予算を組み替え、自立支援費負担金を553万円減額し、新たに創設されます包括的補助金の自立支援費補助金1060万円を増額するものでございます。 次に、第16款都支出金、第1項都負担金の自立支援費負担金及び第2項都補助金の、17ページになりますけれども、自立支援費補助金につきましても、ただいま申し上げた国庫支出金と同様に予算の組み替えでございます。 また、14ページからの都補助金のうち、身体障害者自動車運転教習事業補助金など、既存の補助事業補助金で、10月から地域生活支援事業に移行する事業に係る補助金につきましても、それぞれ減額をしてございます。 また、心身障害者通所授産事業等運営費補助金及び小規模通所授産施設運営費補助金につきましては、こまくさ工房及び昭島ひまわりの家における通所人員の増に伴い、増額いたすものでございます。 なお、17ページの子育て支援基盤整備包括補助金につきましては、学童クラブ13施設への学校110番設置経費に対し交付されるもので、390万円を計上いたすものでございます。 第3項委託金の日本の伝統・文化理解教育推進校事業委託金及び子どもと親の相談員活用調査研究委託金につきましては、特定校において実施する都の推進事業や調査研究に対し交付されるもので、今年度も交付されることとなりましたことから、それぞれ計上いたすものでございます。また、学校臨時教職員任用事務委託金につきましては、養護教諭等の病気休暇等の代替として本市が配置をいたします臨時職員の経費に対し、その全額111万5000円が都から交付されるものでございます。 以上、都支出金総額では774万5000円を増額し、37億5574万4000円といたすものでございます。 続きまして、第18款寄附金でございますが、これまでに2件の一般寄附金をいただいてございます。合わせて11万2000円を計上いたすものでございます。 次に、恐縮でございますが、18ページをお開きいただきたいと存じます。 第19款繰入金でございますが、特別会計繰入金につきましては、介護保険特別会計過年度分精算金を1635万1000円計上いたすとともに、財政調整基金繰入金につきましては、本補正予算の収支の状況から1億620万円を減額いたすものでございます。 次に、第20款繰越金の前年度繰越金でございますが、平成17年度決算の実質収支額が5億6013万9000円となりましたので、既定予算額1億5000万円を差し引いて、4億1013万9000円を増額いたすものでございます。 次に、第21款諸収入の過年度収入でございますが、生活保護費都負担金過年度収入の確定に伴い、171万6000円を計上いたすものでございます。また、雑入の身体障害者等デイサービス支援費につきましては、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センター事業へ当該事業が移行することに伴い、763万6000円を減額するものでございます。 第22款市債の減税補てん債でございますが、地方特例交付金と同様に、起債額が確定いたしましたことから1980万円を減額し、1億7020万円といたすものでございます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。 20ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款議会費、第2款総務費の広報広聴費及び、37ページになりますが、第10款の教育費の社会教育費における財源更正は、それぞれの事業の財源が都の福祉改革推進事業補助金から、新たに自立支援費補助金へ移行することに伴っての財源の変更でございますので、各款での御説明は省略をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 20ページにお戻りをいただきたいと存じます。 第2款総務費、6目財産管理費の基金積立金でございますが、財政調整基金積立金につきましては、規定に基づいて、前年度繰越金の実質収支額の2分の1相当額2億8007万円を積み立てるものでございます。また、緑化推進基金積立金につきましては、グリーンフェスティバル実行委員会からの寄附金に対応して積み立てるものでございます。 12目情報システム管理費の保健福祉総合システム経費につきましては、障害者自立支援法の本格施行に伴うシステム変更経費に係る予算の組み替えでございます。 次に、22ページをお開きいただきたいと存じます。 第2項徴税費、第2目賦課徴収費の市民税賦課事務経費でございますが、平成19年度から財源移譲による住民税及び所得税の税率改正等について、市民へのPR用しおりを作製、配布する経費といたしまして、90万4000円を計上するとともに、土地家屋資産税賦課事務経費といたしましては、税制改革に伴うプログラム修正経費として600万円を計上いたすものでございます。また、市税収納事務経費につきましては、市内の大手法人から高額の市税還付請求が出されましたことから、市税還付金及び還付加算金を2500万円増額いたすものでございます。 以上、総務費総額では、3億1198万6000円を増額し、38億9188万2000円といたすものでございます。 次に、第3款民生費でございますが、第1項社会福祉費における1目社会福祉総務費から、29ページの第3項生活保護費までの国・都支出金過年度返還金につきましては、過年度分の精算に伴う返還金でございまして、各項目での説明は、恐縮ですが省略をさせていただきたいと存じます。 22ページにお戻りをいただきたいと思います。 第1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金につきましては、同会計において、前年度の退職被保険者等療養給付費等交付金の精算に伴う還付金が生じたため、その一部補てんとして、3000万円を増額するものでございます。 2目身体障害者福祉費でございますが、25ページの中ほどの小規模通所授産施設事業費につきましては、通所人員の増に伴い、昭島ひまわりの家運営費補助金を増額するものでございます。このほかの身体障害者補装具給付事業を初め各項目につきましては、障害者自立支援法の地域生活支援事業の施行に伴っての歳出項目の予算組み替えでございますので、よろしくお願いをいたします。 次に、26ページをお開きいただきたいと存じます。 3目知的障害者福祉費の知的障害者通所訓練施設補助事業費のこまくさ工房運営費補助金につきましては、通所人員の増に伴い116万1000円を増額するものでございます。このほかの項目につきましては、地域生活支援事業の施行に伴う予算の組み替えでございます。 4目精神障害者福祉費の地域活動支援センター事業委託費につきましては、都がこれまで行ってきておりました地域活動支援センター事業が見直されることに伴い、委託費を450万円計上するものでございます。 5目高齢福祉費の高齢者福祉事務経費につきましては、介護保険事業で設置された地域包括支援センターにおいて、電算システムを運用するために、高齢者支援ネットワークシステムを整備する経費といたしまして、1200万円を増額するものでございます。また、介護保険特別会計繰出金につきましては、地域支援事業の事業費の組み替えにより、介護予防事業から包括支援事業へ移行する事業の一般会計負担比率が変更となることに伴い、その差額分といたしまして、65万8000円を増額するものでございます。 8目保健福祉センター費の保健福祉センター駐車場整備工事費につきましては、駅前保育園分園の新築に伴って、これまでの西側駐車場が利用できなくなることから、新たに整備する費用として、920万円を計上いたすものでございます。 次に、28ページをお開きいただきたいと存じます。 第2項児童福祉費の5目学童クラブ費でございますが、非常通報装置設置委託費につきましては、市内13カ所の学童クラブに都の補助を受けて学校110番を設置するもので、390万円を計上いたすものでございます。また、学童クラブ整備事業費につきましては、大神学童クラブを移設するために不動産鑑定料及び地質調査費といたしまして、213万3000円を計上するものでございます。 以上により、民生費総額で、9685万円を増額し、138億9748万円といたすものでございます。 次に、30ページをお開きいただきたいと存じます。 第8款土木費、第2項道路橋りょう費の地下道壁画制作事業費でございますが、市民会館前地下道の壁画制作事業の塗装範囲を変更いたしまして、出入り口部分まで広げる費用として、94万円を増額いたすものであります。 市内浸水対策事業費につきましては、先般、7月の豪雨等で宅地などの浸水被害を生じた箇所の市道整備に対応するため、緊急雨水対策工事費といたしまして、350万円を計上するものでございます。 また、街路灯維持管理経費の光熱費につきましては、原油高騰により電気料金が引き上げられたことに伴い、予算額を増額いたすものでございます。 第3項都市計画費の下水道事業特別会計繰出金につきましては、同会計で前年度繰越金などが生じたため、3936万5000円を減額いたすものでございます。 また、中神土地区画整理事業特別会計繰出金につきましては、同会計で前年度繰越金1億4716万4000円が生じる一方、都市計画道路3・4・9号道路築造工事費を増額する必要が生じたことから、その差額であります1億3106万3000円を減額するものでございます。 なお、土木費総額では、1億6358万8000円を減額し、総額47億9212万円といたすものでございます。 続きまして、第10款教育費でございます。第1項教育総務費の教育指導等事業費につきましては、養護教諭及び事務職員の病欠等に伴う臨時職員賃金といたしまして、111万5000円を計上するものでございます。また、報償費2万6000円及び次ページの消耗品費6万2000円につきましては、都から委託された日本の伝統・文化理解教育推進校事業の経費でございます。なお、この事業は多摩辺中学校での実施と聞いてございます。 続きまして、教育相談事業費につきましては、都からの委託金を活用して行うもので、子どもと親の相談員の報酬等140万円を計上いたすものでございます。 第2項小学校費の学校管理運営費の消耗品費につきましては、小学生の登下校の安全のためにとの趣旨で寄附金がございましたので、各学校での父母や教師が着用いたしますところの防犯パトロール用チョッキの購入費として、活用させていただくものでございます。 学校施設整備事業費の光華小耐震診断調査委託につきましては、同校の校舎耐震化の計画を前倒しして実施するため、耐震診断費用として420万円を計上いたすものでございます。 以上、教育費総額では655万2000円を増額し、48億8172万5000円といたすものでございます。 大変恐縮ですが、次に5ページにお戻りをいただきたいと存じます。 第2表の地方債補正でございますが、歳入の22款市債のところで御説明を申し上げたとおりでございまして、限度額を変更いたすものでございます。 以上、平成18年度一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 次に、日程第9 議案第55号及び日程第10 議案第56号について、新藤保健福祉部長。          (新藤保健福祉部長 登壇) ◎新藤保健福祉部長 ただいま上程をいただきました日程第9 議案第55号 平成18年度昭島市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 今回の補正の主な理由でございますが、今般の医療制度改革に伴う国保財政の安定化、平準化を図るための保険財政共同安定化事業の実施及び出産育児一時金の改定に必要な経費を見込むとともに、前年度の療養給付費に返還金が生じたことから、歳入不足分について一般会計からの繰入金などの増額補正を行うものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 補正額は、歳入歳出それぞれ3億6300万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ98億7477万6000円といたすものでございます。 まず、歳入につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、10ページをお開きいただきたいと存じます。 第3款国庫支出金でございますが、第1項国庫負担金のうち、療養給付費等負担金の過年度精算金につきまして、1400万円を増額計上いたすものでございます。 第4款療養給付費等交付金でございますが、一般医療費から退職医療費への振替分1900万円を増額計上いたすものでございます。 第7款共同事業交付金でございますが、医療制度改革に伴いまして、第1項に第2目保険財政共同安定化事業交付金を新設し、3億円を計上いたすものでございます。 第9款繰入金でございますが、歳入不足分3000万円を一般会計から増額計上いたすものでございます。 次に、歳出につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、12ページをお開きいただきたいと存じます。 第2款保険給付費でございますが、医療制度改革に伴いまして、第4項出産育児諸費の第1目出産育児一時金を500万円増額計上いたすものでございます。 第5款共同事業拠出金でございますが、医療制度改革に伴いまして、第1項に第3目保険財政共同安定化事業医療費拠出金を新設し、2億8690万円を計上いたすものでございます。 14ページになりますが、第9款諸支出金でございますが、第1目保険税還付金につきましては、支出件数の増が見込まれることから300万円を増額計上し、第2目返還金につきましては、前年度の療養給付費等交付金の精算分として、6810万円を増額計上いたすものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、ただいま上程をいただきました日程第10 議案第56号 平成18年度昭島市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 今回の補正の理由でございますが、平成17年度の保険給付費等の確定による精算及び地域支援事業費の組み替えに伴って、歳入歳出について所要の補正を行うものでございます。 それでは、補正の内容につきまして御説明申し上げます。 補正額は、歳入歳出それぞれ5733万3000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億5656万3000円といたすものでございます。 まず、歳入につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、10ページをお開きいただきたいと存じます。 第2款国庫支出金、第3款支払基金交付金、第4款都支出金及び第6款繰入金の増減につきましては、地域支援事業費の組み替えに伴って、財源となるそれぞれの交付金及び繰入金の法定負担率に基づき計上するものでございます。 第2款国庫支出金では、第2項国庫補助金を131万8000円増額いたすものでございます。 第3款支払基金交付金では、第1項支払基金交付金を263万5000円減額いたすものでございます。 第4款都支出金では、第2項都補助金を65万9000円増額いたすものでございます。 第6款繰入金では、第1項一般会計繰入金を65万8000円増額いたすものでございます。 12ページになりますが、第7款繰越金でございますが、これは平成17年度の保険給付費等の精算に伴う前年度繰越金を5733万3000円増額計上いたすものでございます。 次に、歳出につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、14ページをお開きいただきたいと存じます。 第4款地域支援事業費でございますが、第1項介護予防事業費を850万円減額し、第2項包括的支援事業・任意事業費を同額増額いたすものでございます。これは地域包括支援センターの包括的支援事業費の委託料の増額に伴って、介護予防事業等費を同額減額いたすもので、第4款地域支援事業費での増減はございません。 第5款基金積立金でございますが、1714万1000円増額いたすものでございます。これは平成17年度の保険給付費等の繰越分を介護保険給付事業運営基金への積立金として、増額計上いたすものでございます。 16ページになりますが、第7款諸支出金でございますが、第1項償還金及び還付加算金を2384万1000円、第2項繰出金を1635万1000円増額いたすものでございます。これは平成17年度の保険給付費及び事務費等の精算に伴いまして、国及び東京都一般会計への返還金等を増額計上いたすもので、第7款諸支出金全体では4019万2000円増額いたすものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 次に、日程第11 議案第57号について、小路都市整備部長。          (小路都市整備部長 登壇) ◎小路都市整備部長 ただいま上程をいただきました日程第11 議案第57号 平成18年度昭島市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 提案理由でございますが、平成17年度決算の実質収支の確定に伴う繰越金の増額及び一般会計繰入金の減額、並びに補正(第1号)予算で予備費に計上させていただきました借換債の利子軽減分345万8000円を減額いたすものでございます。 歳入歳出それぞれに345万8000円を減額し、歳入歳出予算の総額を36億1195万7000円といたすものでございます。 恐れ入りますが、10ページ、11ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入でございますが、第5款繰入金につきましては、繰越金の増額及び1号専決補正で345万8000円増額したものの、予備費の減額に伴う歳入の調整をいたすため、3936万5000円を減額いたすものでございます。 第6款繰越金につきましては、平成17年度実質収支の確定に伴い、3590万7000円を増額いたすものでございます。 次に、歳出について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、12、13ページをお開きいただきたいと存じます。 第4款予備費でございますが、公営企業借換債に伴う軽減利子分を、さきの補正(第1号)予算で増額をさせていただいたものを減額補正するものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 次に、日程第12 議案第58号について、奈良都市計画部参事。          (奈良都市計画部参事 登壇) ◎奈良都市計画部参事 ただいま上程をいただきました日程第12 議案第58号 平成18年度昭島市中神土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 補正額は、歳入歳出それぞれ1610万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億6211万8000円といたすものでございます。 今回の補正でございますが、歳入につきましては、繰入金の減額及び繰越金の増額をいたし、歳出につきましては、事業費の増額を行うものでございます。 それでは、補正の内容につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、10ページ、11ページをお開きいただきたいと存じます。 それでは、歳入から御説明申し上げます。 第3款、第1項繰入金の一般会計繰入金につきましては、実質収支の確定等に伴い、一般会計からの繰入金を4億6493万7000円とし、1億3106万3000円を減額するものでございます。 第5款、第1項繰越金の前年度繰越金につきましては、実質収支の確定に伴い、1億4716万3000円を増額するものでございます。 次に、歳出について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、12ページ、13ページをお開きいただきたいと存じます。 第2款事業費、第2項工事費につきましては、都市計画道路3・4・9号道路整備事業費について、既設雨水管の負担を軽減するとともに、早期に雨水排除を図るため路面排水管を整備するもので、1610万円を増額させていただくものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 次に、日程第13 議案第59号について、師岡水道部長。          (師岡水道部長 登壇) ◎師岡水道部長 ただいま上程をいただきました日程第13 議案第59号 平成18年度水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、予算書の3ページをごらんいただきたいと存じます。 今回の補正予算の主な内容でございますが、まず、収益的収入及び支出におきまして、都営中神アパート建て替えに伴います配水管布設工事につきましては、平成19年度に布設整備を予定しておりましたが、本年度から始まる都市計画道路3・4・9号線歩道整備とあわせ、東京都からの受託工事として布設整備を行うことになりましたので、ここで受託給水工事収益及び受託給水工事費の増額を行うものでございます。 次に、4ページの資本的収入及び支出のうち、配水管費でございますが、本年度の布設替え工事のうち、軌道下工事2カ所につきまして、鉄道会社との協議工事を前提とした予算措置をしておりましたが、さきのJR山手線での軌道隆起事故を受け、各鉄道会社としては受託工事で行いたいとの方針が出されましたことから、当該布設工事費の科目組み替えと減額を行わせていただくものであります。 なお、JR青梅線軌道下配水管布設工事につきましては、鉄道会社の手持ち工事の関係から、平成19年度で行うことになりましたので、ここで減額をさせていただくものであります。 また、配水場費につきましては、中央配水場電気設備更新工事の契約金額の確定に伴い、契約差金を減額するものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして御説明させていただきます。 恐縮ですけれども、1ページにお戻りいただきたいと存じます。 まず、補正予算の第2条でありますが、収益的収入及び支出のうち、収入の第1款事業収益につきましては、受託給水工事費の増により、2449万4000円を増額し、補正後の額を19億9077万9000円といたすものでございます。また、支出の第1款事業費ですが、工事請負費2268万円を増額し、補正後の額を14億9201万6000円といたすものでございます。 次に、第3条の資本的収入及び支出のうち、支出につきましては、建設改良費を7925万円減額し、補正後の額を8億5270万円といたすものでございます。また、今回の補正によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する8億2230万4000円の補てん財源の内訳を変更するものでございます。 次に、第4条におきまして、当初予算第5条で定めました平成18年度から平成19年度までの2カ年にわたる継続事業費であります中央配水場電気設備更新工事費の総額及び年割額を補正するものでございます。 なお、この補正予算に伴いまして、予定損益計算書及び予定貸借対照表におきまして、新設工事収益及び工事請負費の差額から消費税相当額を控除しました172万8000円を、当年度未処分利益剰余金で増額とさせていただいております。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) これより一括して質疑並びに意見等を受けます。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 ただいま議題となっております日程第8 議案第54号から日程第13 議案第59号までの6件については、22人の委員をもって構成する補正予算審査特別委員会を設置し、これに会期中の審査を付託したいと思いますが、異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認め、さよう決しました。 ただいま設置されました特別委員会委員については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名します。 お諮りします。 本特別委員会委員の選任については、正副議長を除く全議員を指名したいと思いますが、異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認め、さよう決しました。 本6件については、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 日程第14 議案第60号 昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 から日程第18 議案第65号 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 までの5件を一括して議題とします。 提案理由の説明を求めます。初めに、日程第14 議案第60号及び日程第15 議案第61号について、石川総務部長。          (石川総務部長 登壇) ◎石川総務部長 ただいま上程となりました日程第14 議案第60号 昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例及び日程第15 議案第61号 昭島市長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、一括して御提案させていただきます。 まず初めに、日程第14 議案第60号 昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由及び内容につきまして御説明申し上げます。 本条例は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行による国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、職員の外国旅行の旅費について改める必要が生じたことから、御提案いたすものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。 まず第6条第1項及び第8項中「食事料」を「食卓料」に改めるとともに、同条第1項及び第9項の「支度料」につきましては、今日の外国旅行の一般化に伴い廃止するものでございます。 これに伴いまして、第10項、第11項につきましては、それぞれ項を繰り上げるものでございます。 次に、第17条第1項ただし書きにつきましては、この規定を別表中に規定することに伴いまして、削るものでございます。 次に、第19条の見出し、同条第1項、第2項、第24条第3項、第4項及び第24条の2中の「食事料」を「食卓料」に改めるものでございます。 次に、別表中、内国旅行の日当につきまして、第17条第1項ただし書きを削ることに伴いまして、宿泊を要しない場合と、宿泊を要する場合とに区分して規定するとともに、「食事料」を「食卓料」に改めるものでございます。 次に、別表中、外国旅行の旅費につきましては、国家公務員の職務の級の再編により、職務内容の変更が伴わない8級から6級へ級数のみを改めるものでございます。また、航空路により旅行する場合の航空運賃につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給する運賃の額としておりますが、今日の社会経済状況を勘案し、旅客運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路により旅行する場合、最下級の旅客運賃の額と改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 次に、日程第15 議案第61号 昭島市長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、その提案理由及び内容につきまして御説明申し上げます。 本条例は、市長等の特別職についての外国旅行の旅費及び費用弁償の規定が未整備のため、今後の事務事業を勘案する中で、規定の整備の必要が生じたことから御提案いたすものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。 まず、第1条でございますが、昭島市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第1項中「管外」を「市外」に改め、第2項中の「及び食事料」を「、食卓料、旅行雑費及び死亡手当」に改めるものでございます。また、同条第3項中、ただし書きにつきましては、この規定を別表中に規定することに伴いまして、削るものでございます。 次に、別表第3につきましては、同表を内国旅行の旅費と外国旅行の旅費に区分し、内国旅行の旅費のうちの日当につきましては、第5条第3項ただし書きを削ることに伴いまして、宿泊を要しない場合と宿泊を要する場合とに区分して規定すると改めるものでございます。また、同表中の「食事料」を「食卓料」に改めるものでございます。 次に、外国旅行の旅費につきましては、支給する額を一般職の職員に支給する額とするものでございます。 なお、ただし書きといたしまして、旅客運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による特定航空旅行の場合の航空運賃は、最下級の直近上位の級の旅客運賃の額とするものでございます。 次に、第2条でございますが、昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例第5条第2項ただし書きの規定につきましては、改正後の昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の別表第3の規定を準用することに伴い、削るものでございます。 次に、同条第1項中「及び食事料」を「、食卓料、旅行雑費及び死亡手当」に改めるものでございます。 また、教育長が市外に出張した場合の旅費を支給する規定を第1項として加え、これに伴い各項をそれぞれ繰り下げるものでございます。 次に、第3条でございますが、昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項中「及び食事料」を「、食卓料、旅行雑費及び死亡手当」に改めるものでございます。 また、同条第3項を費用弁償の額は市長の旅費に相当する額とすると改め、同条第4項及び別表第2を削り、項を繰り上げるものでございます。 次に、第4条につきましては、昭島市議会議員の報酬等に関する条例第5条第2項中「及び食事料」を「、食卓料、旅行雑費及び死亡手当」に改めるものでございます。 次に、同条第3項を「費用弁償の額は、市長の旅費に相当する額とする」に改め、同条第4項及び別表第2を削るものでございます。 次に、第8条中の「職員の」の次に「給料、旅費及び期末手当の支給方法の」を加えるものでございます。 なお、附則といたしまして、第1項として、施行期日を公布の日からとし、第2項として、昭島市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第5条第2項中「第4条第2項から第4項まで」を「第4条第2項及び第3項」に改めるものでございます。 以上、はなはだ簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) 次に、日程第16 議案第63号から日程第18 議案第65号までの3件について、新藤保健福祉部長。          (新藤保健福祉部長 登壇) ◎新藤保健福祉部長 ただいま上程をいただきました日程第16 議案第63号 昭島市障害者自立支援条例の一部を改正する条例から日程第18 議案第65号 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例までの3件につきまして、一括して御説明申し上げます。 初めに、日程第16 議案第63号 昭島市障害者自立支援条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容につきまして御説明申し上げます。 本条例は、障害者自立支援法に基づき、本年4月からみなし規定で実施している障害福祉サービスが本年10月から本実施となることに伴い、自立支援給付の支給、地域生活支援事業及びその利用料に関し定める必要があるため、改正するものでございます。 それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。 初めに、第1条、目的の改正は、障害者自立支援法その他の法令の本実施に伴いまして、自立支援条例全体の目的規定に改正するものでございます。 次に、第3条を第15条に繰り下げまして、第2条の次に、12条の新たな条項を加える改正を行うものでございます。 第3条では、自立支援給付とする12種類の支給を規定するものでございます。 第4条から第13条までは、その12種類の支給について、法に基づいた支給を行う規定をしております。 第4条では、介護給付費及び特例介護給付費の支給について、居宅介護から施設入所支援までの10種類の事業を規定し、第5条では訓練等給付及び特例訓練等給付費の種類を自立訓練から共同援助までの4種類規定しております。 第6条では、相談支援事業者に相談支援を受けたときに支払うサービス利用計画作成費の支給について規定し、第7条では、自立支援給付費及び介護保険法に基づく介護給付費等との合算で限度額を超えた分について支給するための高額障害福祉サービス費の規定をしております。 第8条では、施設に入所している者に対し支払う特別給付費の規定をしております。 第9条では、指定基準外の施設入所者への特別給付費について規定しております。 第10条では、自立支援医療である更生医療、育成医療、精神通院医療の支給について規定しております。 第11条では、療護施設入所者にかかわる療護介護費の支給を、第12条では、基準該当療養介護医療費の支給について規定しております。 第13条では、補装具の購入及び修理に要した費用の支給について規定するものでございます。 第14条では、市町村事業に位置づけられました地域生活支援事業の実施について規定をしております。第1項におきまして、法第77条第1項各号の必須事業につきまして規定し、第2項では、法第77条第3項で規定する市町村が行うことのできる事業の規定をしております。第3項におきまして、障害者が地域生活支援サービス事業を利用した場合は、当該事業に要した費用の一部を利用料として障害者または保護者が負担することを規定し、その限度額は100分の10を限度額とすることを規定しております。第4項におきまして、事業の種類及び利用料については、規則で定めることとしております。 次に、本則に1条を加えまして第16条とし、規則へ委任する規定をしております。 附則といたしまして、本条例の施行期日を平成18年10月1日と定めるものでございます。 また、議案参考資料として、障害者自立支援法施行細則の骨子を添付させていただきましたが、その別表において、各地域生活支援事業の利用料については、原則1割負担の利用料とし、第4において、低所得者に対する軽減措置を設けるものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、上程をいただきました日程第17 議案第64号 昭島市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 本条例改正は、今般の医療制度改革による健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、70歳以上の現役並み所得がある高齢者の患者窓口負担の割合を現行2割負担から3割負担に改めるとともに、健康保険法施行令等の改正を受けて、出産育児一時金の額を現行30万円から35万円へと改定するものであります。また、被保険者としない者の特例について条例から削除するものでございます。 それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。 初めに、第4条、被保険者としない者につきましては、国民健康保険法第116条の2に規定されているため、同条を全文削除するものでございます。 次に、第5条第1号中「次号から第4号までに掲げる場合以外の」を「3歳に達する日の属する月の翌月以降であって70歳に達する日の属する月以前である」に改め、同条第4号中「100分の20」を「100分の30」に改めるものでございます。 次に、第7条第1項中「30万円」を「35万円」に改めるものでございます。 附則におきましては、第1項につきましては、条例の施行日を平成18年10月1日とするものでございます。 次に、第2項におきましては、経過措置として、施行日以前に行われた療養の給付を受ける場合については、従前の例によるといたすものでございます。 また、第3項におきましては、施行日以前の被保険者の出産につきましては、従前の例によるといたすものでございます。 なお、参考資料として、多摩26市の出産育児一時金の改定状況を一覧表で添付しております。 以上、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、上程をいただきました日程第18 議案第65号 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 本条例の改正は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例において定めている医療費の助成を受ける者の自己負担にかかわる規定を改めるものでございます。また、あわせて規定の整備を行うものであります。 改正内容につきましては、70歳以上の療養病床に入院する方は、従来の食費に加え居住費の自己負担が発生することとなりますが、この居住費負担について、ひとり親家庭等の医療費の助成の対象外とするものでございます。 それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。 第7条第1項中「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生労働省告示第54号)」を「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」に、「(入院時食事療養費に係る標準負担額」を「(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額」に、「第17条の6」を「第17条の7」に、「負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額」を「負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額」に、「食事療養費標準負担額」を「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」に改め、同条第2項中「病院又は診療所への入院及びその治療と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、食事療養費標準負担額」を「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」に改めるものでございます。 次に、第8条の2第1項中「第7条第1項に規定する」を削り、同条第2項中「入院時食事療養を受けた場合に限り、同項に規定する食事療養費標準負担額」を「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、第1項については、条例の施行日を平成18年10月1日とするものでございます。第2項については、経過措置として、施行日以前の療養費につきましては、従前の例といたすものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(桜岡蔵之輔議員) これより一括して質疑並びに意見等を受けます。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております日程第14 議案第60号から日程第18 議案第65号までの5件については、それぞれ議事日程のとおり所管の常任委員会に審査を付託します。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) お諮りします。 議事の都合により、明日から9月14日までの8日間、本会議を休会としたいと思いますが、異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(桜岡蔵之輔議員) 異議なしと認め、さよう決しました。         ------------------------- ○議長(桜岡蔵之輔議員) 以上をもって、本日の日程はすべて終了しました。 次回は、9月15日午前9時30分から会議を開きますので、了承願います。 本日は、これにて散会します。 御苦労さまでした。         ------------------------- △散会 午後3時01分...