平成11年 9月 定例会(第3回) 平成11年 第3回
昭島市議会定例会会議録(第3号
)---------------------------------------1.開議月日 9月6日(
月)---------------------------------------1.出席議員(24名) 1番 西野文昭 2番 中野義弘 3番 小沢源一 4番 木野常男 5番 青山秀雄 6番 田中木実 7番 橋本正男 8番 高橋信男 9番 佐藤元賀 10番 宇山冨美子 11番 臼井伸介 12番 杉崎源三郎 13番 梅田征寿 14番 星 裕子 15番 木村国秋 16番 井上三郎 17番 田中広司 18番 友清節子 19番 浅香多美子 20番 中島幹夫 21番 桑幡晏州 22番 宍戸健治 23番 古谷光夫 24番 桜岡蔵之
輔---------------------------------------1.欠席議員(なし
)---------------------------------------1.職務のため議場に出席した
事務局職員 事務局長 庭野時宗 議事課長 新井惣一 庶務係長 荒井康志 議事係長 鈴木敏昭 主査 荒井宏泰 主事 関野 実
---------------------------------------1.説明のため出席した者 市長 北川穰一 助役 志茂 威 収入役 小川一平 企画部長 佐藤 清 総務部長 橋本昌夫 市民部長 橋本信市 福祉部長 遠藤 博
福祉部参事 本橋治男 環境部長 石井恵治 環境部参事 藤本 滋
都市整備部長 森田利一
都市計画部長 秋山辰郎
都市計画部参事 橋本一男 水道部長 木戸義夫 教育長 小林 肇
学校教育部長 片柳光義 生涯学習部長 森谷順蔵
選挙管理委員会事務局長 岩田征紀
監査事務局長 川上俊夫
農業委員会事務局長 佐藤久仁夫---------------------------------------1.議事日程(第3号) 第1 一般質問 第2 報告第4号 議会の指定議決に基づき専決処分した損害賠償額の決定に関する報告について 第3 報告第5号 平成10年度昭島市
一般会計継続費精算報告書の報告について 第4 認定第7号 平成10年度
立川地区共立病院組合一般会計歳入歳出決算認定について 第5 議案第53号 平成11年度昭島市
一般会計補正予算(第3号) 第6 議案第54号 平成11年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 第7 議案第55号 平成11年度昭島市
下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第8 議案第56号
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 第9 議案第57号
昭島市立学校適正規模適正配置等審議会条例 第10 議案第58号 昭島市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例 第11 議案第59号 昭島市
学童クラブ条例の一部を改正する条例 第12 議案第60号 昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 第13 陳情第7号 自治体と住民に犠牲を強いる「東京都
財政再建推進プラン」に反対する意見書の提出を求める陳情 第14 請願第3号 「一刻も早く30人学級の実現を求める意見書」採択に関する請願 第15 陳情第6号 「
昭和高校定時制の存続」に関する陳情 第16 陳情第5号 「
デポジット法の制定を求める意見書提出」に関する陳情 第17 陳情第9号
精神障害者共同作業所に対する公的建物及び土地の提供に関する陳情 第18 陳情第10号 移転先として公的施設(建物)使用の
陳情---------------------------------------1.本日の会議に付した事件 議事日程(第3号)のとおり
---------------------------------------
△開議 午前9時30分
○議長(
中島幹夫議員) 定足数に達しましたので、ただいまから第3回
昭島市議会定例会3日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配布のとおりであります。 この際、本日の議会運営につきまして、
議会運営委員長の報告を求めます。13番 梅田議員。 (13番
梅田征寿議員 登壇)
◆13番(
梅田征寿議員) おはようございます。議長の御指名でございますので、
議会運営委員会の報告を申し上げます。 本委員会は、本会議開会に先立ち開催し、本日の議事日程について協議を行ったところでございます。 その内容でございますが、お手元の議事日程のとおり、9月3日に引き続き5人の方の一般質問を行った後、議案等の上程、付託等を行うことといたしました。 なお、議案第53号として上程されます
一般会計補正予算(第3号)につきましては、正副議長を除く11人の委員をもって構成する
一般会計補正予算審査特別委員会の設置をお願いし、会期中の審査をお願いすることに決定したところでございます。 以上、はなはだ簡単ではございますが、
議会運営委員会の報告を終わります。議会運営に特段の御協力をお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 委員長の報告を終わります。よろしく議会運営に御協力をお願いをいたします。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) 日程第1 一般質問 を行います。 9月3日に引き続き順次質問を願います。 まず、4番 木野議員。 (4番
木野常男議員 登壇)
◆4番(
木野常男議員) おはようございます。4番 木野常男でございます。声がかすれていましてお聞き苦しい点が多々あろうかと思いますが、お許しを願いたいと思います。 議長の指名を受けましたので、これから一般質問をさせていただきます。 私の第1番目の質問は、学校教育問題でございます。 1つといたしまして、余裕教室の活用について質問させていただきます。6月の議会でも質問させていただきましたが、今回は視点を変えて質問をさせていただきます。 7月末に、我々会派の視察で、織田信長と今川義元の戦いの場となった桶狭間の戦いの古戦場跡地がある愛知県豊明市に行ってまいりました。豊明市は名古屋市の東南約10キロに位置し、面積は23平方キロメートル、人口は6万4000人、
名古屋都市圏のベッドタウンとして市内各地で宅地化が進み、急激に人口がふえたところでございます。昭和55年以降、児童数が減少傾向になり余裕教室ができ始め、平成6年8月に学校開放を前提として豊明市
小中学校余裕教室活用検討委員会が設立されました。同年の12月に第1回目の委員会が行われ、翌年の平成7年10月の第3回委員会では特に余裕教室の多い小学校(全教室数30、使用教室20、空き率33%)について検討することを確認し、平成8年6月の第5回委員会では基本方針(小学校の教室の一部を転用し、
社会教育施設(
図書館分室)として使用すること)を決定しました。余裕教室という名前ではわかりにくいということで空き教室と位置づけ、具体的な活用計画を図るため、地域住民に対し説明会を開催して学区の要望のとりまとめを依頼し、その後、数回の協議が行われ、平成9年6月には空き教室の活用計画が承認され、平成10年6月には3300万円の予算で工事に着手いたしました。平成10年10月にはこの
図書館分室が開場しております。 この
図書館分室は、学校の動線と完全に別にするため、学校側とは別のバリアフリーの入り口を設置し、
学校管理下の枠をはずして
教育委員会ですべての責任を持つ規則を策定し、学校側の負担の軽減を図っております。 現在は、3名のパート(うち1人は司書)で常時2名で運営をされ、1日平均の利用者も開場以来平均50名となっております。我々会派の視察中にも六、七名の
子どもたちが夏休みの宿題の勉強名であり、やさしさがあふれる部屋に蒸し暑さも一瞬にして消えた感じさえおぼえました。 また、次の空き教室の計画として、教室数39、使用教室12、空き率69%の学校を真ん中から2つに完全に分け、左右の動線もこれで完全に分けます。各階別に
地域住民ゾーン、福祉ゾーン、
社会教育ゾーン等の構想があるとのお話を、担当者の熱い視線を感じながらお伺いいたしました。平成6年8月の
検討委員会の設置から平成10年の開館まで4年2カ月というスピーディーな行動に、必ずややり遂げるんだという活気を感じました。 そこでお伺いいたします。平成10年3月にこの昭島市でも、昭島市
小中学校余裕教室活用に関する
検討委員会の提言を受け、
学級人数等の問題も十分に考慮に入れながら、その後どのように進展があったか、またこれからどのような構想があるのかをお伺いいたします。 2点目の質問でございます。学級崩壊と
複数教員制導入について御質問させていただきます。 昨日の朝日新聞の朝刊の一面トップ記事にも出ておりましたけれども、文部省から調査研究を委嘱された
学級経営研究会(代表
吉田茂国立教育研究所所長)が4日にまとめました中間報告によりますと、文部省の委嘱調査では、全国の
学級崩壊--ここでは学級崩壊という表現はとらず、学級がうまく機能しない状況にあると表現をしております--と判断した 102学級を分析した結果の中間報告で、要因を10に分類しております。「就学前教育との連携・協力が不足している」が11学級、「特別な
教育的配慮や支援の必要な子がいる学級」が26学級、「必要な養育を家庭で受けていない子がいる」21学級、「授業の内容と方法に不満を持つ子がいる」65学級、「いじめなどへの対応がおくれた」38学級、「校長のリーダーシップや校内の連携・協力が未確立」30学級、「学級経営に柔軟性を欠いている」74学級、「家庭や地域などの連携・協力が不十分」27学級、「TTなどの授業の工夫が学校全体で生かされなかった」16学級、「家庭や地域のしつけが学級の集団生活にそぐわない」14学級となっております。ほとんどの学級でさまざまな要因が絡み合い、1つの学級で平均3つの要因が重なって学級崩壊が起きていると報告されております。 ここで問題なのが、7割を占める74学級に上る担任の学級経営に柔軟性を欠いていることで、1人の教員が1つのクラスの授業と学級運営を全面的に担当するスタイルに無理があると思われます。クラスの問題を担任が1人で抱え込み、ほかの教員や校長がバックアップできない状態になりやすく、また学校長も問題を抱え込み、対外的にせず学校内で処理しようとする傾向が見られる。また、指導力のある教師でも運営が困難な学級が3割もあります。こちらの方が根が深く、
詰め込み教育の根本的な見直しの時期かとも思われます。 報告書は、10の要因についての対策として、1つとして早期の実態把握と早期の対応、2つ目として子どもの実態を踏まえた魅力ある
学級づくり、3つ目、
チームティーチングなどの協力的な指導体制の確立と校内組織の活用、4つ、保護者などの緊密な連携と一体的な取り組み、5つ目、関係機関との積極的な連携を挙げております。特効薬がなく、複合している要因をときほぐし丁寧に対処する必要を訴えております。昭島市の学校も、学級がうまく機能しない状態に陥らないように、早急に対処すべきだと考えます。 そこでお伺いいたします。東京都教育庁がことしの6月、都内の全
公立小学校1393校を対象に行った調査では、約2割、 314の小学校で学級崩壊かその兆しが見られると報じられておりますが、現在昭島市内の小・中学校で学級崩壊があるかないかをお伺いいたします。 また、どのような要因が重なったときに学級崩壊だと判断するのかをお伺いいたします。 3点目といたしまして、8月14日の読売新聞の夕刊、8月26日の朝日新聞の夕刊に、「
学級崩壊対策の切り札」というタイトルが載っております。学級崩壊に対して効果があると言われる
複数教員制導入の推進についてどのように考えているかをお伺いいたしまして、1回目の質問とさせていただきます。
○議長(
中島幹夫議員)
小林教育長。 (
小林教育長 登壇)
◎
小林教育長 木野常男議員の一般質問につきましては、教育問題ですので、私の方から御答弁を申し上げます。 まず、余裕教室の活用についての御質問でございますが、本市におきまして平成8年11月に小・中学校の校長、教頭、並びに学校教育、
社会教育関係の
教育委員会の
事務局職員による
昭島市立小中学校余裕教室活用に関する
検討委員会を設置し、慎重にこの問題を論議した上、平成10年3月に
教育委員会に提言をいただいております。 この提言において、学校の余裕教室は、まず学校の多様な教育活動のための活用、続いて学校内における会議室等の
管理スペースとしての活用、そして地域住民への開放や
福祉サービスのための活用など、利用の優先順位も含めた考え方をまとめられております。 この提言を踏まえまして、一部の学校については余裕教室を低学年用の図書室、あるいは
スクールカウンセラーの配置に伴う
教育相談室としての活用や、教職員の工夫により余裕教室を
ランチルームあるいは
プレールームとして利用している例などを含め、各学校とも何らかの目的を持って余裕教室を使用している実態にあります。 また、平成14年度から本格実施されます新
学習指導要領の移行措置に伴い、新たな形での教育課程の編成が来年度から始まります。それらの中では、1学級1教室といったこれまでの枠にとらわれず、多様な教育活動を展開するための
施設スペースが必要になると考えます。今後、小学校への
教育用コンピューターの導入などの計画を予定しており、一定の余裕教室を確保しておく必要があります。 しかし、こうした学校教育の活動のこれからの変化等を見据えながらも、余裕教室の有効的な活用を進める必要があり、学校施設の地域への開放、あるいは市民との共用という課題についても、校舎の構造上の問題を中心とする管理の問題などもございますが、東小学校や拝島第三小学校の学校開放の実態を参考に、新たな開放に向けて努力してまいりたいと考えております。 その後、私の方といたしましても、学校開放に関しまして防衛庁にも行き交渉をし、管理上の問題はございますけれども個々のケースで対応していってよろしいという回答もいただいておりますので、それに基づきまして、ただいま東部地区、西部地区の開放をしておりますので、中部地区の開放に向けて努力をしております。 次に、学級崩壊の実情及び
複数教員制の導入についてでありますが、まず学級崩壊という言葉の定義が明確でありません。本年6月東京都の実施いたしました「小学校における学級経営に係わる調査」において、例えば体育の授業や朝会等の集合時間に集団でおくれて来る、授業が始まっても自分の席に着こうとせず、おしゃべりをしたり遊んだりしているなど、学級経営上における
子どもたちの現象として、そういった回答がございました。そういうふうな回答の中で、学級崩壊という形の位置づけをさせていただいております。御質問の中にもありましたけれど、都内すべての公立学校の約2割がそのような形の状態になっているということでございまして、本市の
公立小学校でも幾つかございます。 そして、それらの学級については、その対応として、その学校において担任の指導に対し管理職、または学年主任等からの助言や、他の教師との複数での指導、保護者会を開くなどにより家庭側の協力を得るなどの対応を図ったほか、大多数の学校で子どもの変化について事例を通しての校内研修、保護者や地域の人などの話し合いなどを行ってきております。 お尋ねのあった複数の教員制の導入との関係では、特に学級経営上の問題としてではありませんが、国の第6次
教職員配置改善計画の中で、複数の教員による学習指導、いわゆる
チームティーチングの実施のための教員の配置が年次的に進められてきており、本市においてもそのための教員が既に小学校5校に5人、中学校3校に4人配置されております。また、
チームティーチングのための時間講師も、小学校3校に3人配置され、それぞれ効果を上げております。今後とも、東京都に対し、
チームティーチングの
教員配置校をふやしてもらうよう要望してまいりたいと存じます。 次に、小学校において学級経営上の問題が進んでいるクラスに退職教員を非常勤講師として招き、担任とともに指導を行うという新聞報道があったことは承知しております。しかし、これはあくまでも来年度の政府予算に向けて、文部省がそのために必要な予算を概算要求に盛り込むという考え方を報道したものでありまして、これまでこのことについて
市町村教育委員会へ公式な説明や通知はございません。したがいまして、今後の文部省側の基本的な考え方や具体化される場合においても、その制度の仕組みなどを十分に精査した上で、国や東京都に対して必要な要請を行ってまいりたいと考えております。
○議長(
中島幹夫議員) 4番 木野議員。 (4番
木野常男議員 登壇)
◆4番(
木野常男議員) 一定の答弁をいただき、ありがとうございます。2回目の質問をさせていただきます。 余裕教室の活用についてでございます。私も、平成10年3月に提言をされましたものを読ませていただきました。その中に、ちょっと抜粋しますと、「その他、学校の図書館を整備し、地域の図書館としての機能もあわせ持つような、いわば学校と地域との
共有スペースを設けるなど新しい考えとして生まれている。地域に開かれた
学校づくりという観点からも真剣に考えていく」というようなことが述べられております。今の話では、東部、西部はある程度の部分で地域にも開放された学校があるとお聞きしました。中部の方もぜひ進めていただければと思います。余裕教室については要望とさせていただきます。 学級崩壊の方ですけれども、ただいまの答弁で、幾つかあるという表現がありましたけれども、それは学級崩壊が幾つかあると判断していいかどうかをお聞かせ願いたいと思います。 それと、10の要因の対策として、先ほどもちょっと読みましたけれども、早期の実態把握と早期の対応が必要であるという部分で、
先ほど教育長の方からも、例えば時間におくれて来るとか、席に着かない子どもがいるということが見られるということがありましたけれども、小さなうちに芽を摘まなければ、大きくなってからでは本当に難しい問題になってしまうと思います。先ほど、私もちょっと言いましたけれども、何しろ担任が1人でその学級の経営をするわけです。なかなか表に出てきたり、校長の耳に届くまでに時間がかかったり、また校長から行政等の耳に入ってくるのも時間がかかったりして、事が大きくなってから問題が発覚するというふうな部分があるかと思います。その辺の障害をなくして、スムーズに意見の交換ができる方法等もあわせてお聞かせ願えればと思います。 以上、学級崩壊について2点お伺いいたします。
○議長(
中島幹夫議員)
小林教育長。 (
小林教育長 登壇)
◎
小林教育長 木野議員の2回目の御質問にお答えさせていただきます。 学級崩壊の関係で、昭島市の中で実態的にあるのかということで、先ほどありますというお答えをさせていただきました。学校としては1学校、そして学級としては1学級という形で
教育委員会は認識しております。ただ、調査の過程の中では、複数の回答の中で該当する問題がここには一つ、二つございますけれども、実質私たちがつかんでおります学級の中では1学校1学級という形で、東京都の調査の中では位置づけられております。 それから、具体的に2つ目の問題といたしまして御質問がございました件につきましては、今御意見のありました点を十分に参考にさせていただきたいと思いますけれども、基本的には私の方でもこの学級崩壊に対しましては真摯な形で取り組ませていただきまして、いろいろな手法について学校現場と十分に協議をさせていただいております。そのような中で対応していきたいと思っておりますし、何か起こりますれば、すぐ指導主事を派遣いたしまして、どこに原因があるのかという形の問題が出てくるかと思います。私見になりますけれど、今後小学校におきましても、少なくとも学級の担任が1人であるということではなくて、小学校においても専科制というんですか、中学校でとられております理科だとか、数学だとかという形においては、低学年の場合は別ですけれども3年生以上の場合は起こり得るのではないかと思いますし、そのことを通じまして1つの学級に対して複数の目で先生方が物を見ていけるという体制もつくられるのではないかと思っております。 いずれにいたしましても、現在起こっている問題につきましては、今御質問の中にありましたけれども、真摯な形で私の方も一つ一つ対応させていただいておりまして、事が大きくなる前に対応させていただいているというのが現状でございますので、御理解のほどをお願いしたいと思います。
○議長(
中島幹夫議員) 4番 木野議員。
◆4番(
木野常男議員) 自席にて要望させていただきます。 答弁をありがとうございました。今、教育長の言葉にもあるように、事が大きくならないうちに、ぜひ芽を摘んでいただければと思います。 また、保護者は子どもを学校に預けているという観点から、余り本音を言わなかったりする場合もあろうかと思います。その意味を含めまして、ぜひ学校運営というか、すばらしい次の世代を担う
子どもたちを育てていただければと思います。 ありがとうございました。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) 次に、17番
田中広司議員。 (17番
田中広司議員 登壇)
◆17番(
田中広司議員) おはようございます。 私の一般質問は、1つは
介護保険制度について、2つは
特定家庭用機器再商品化法について、3点は国道16号(松原・小荷田地域)拡幅計画について、以上3点について市の見解を伺いたいと考えております。 とりわけ第1点目の
介護保険制度については、現在も自自公という場において財源をどうするか、一方では税で負担せよ、一方ではいや保険制度だと、こういうふうなところがありまして、依然として不透明な部分があるわけであります。その中での質問というところを御理解いただきたいというふうに思うんです。しかし、この財源がきちんと整理がつかないと、来年の4月からスタートといいましても、なかなか議論がしづらいというふうに考えております。 それでは、質問に入らせていただきます。 来年の4月からいよいよ
介護保険制度がスタートするわけです。こうした中で、要
介護認定基準システムに続きまして、7月に第1号被保険者の
全国平均保険料の中間集計が厚生省から示され、またこの8月には同じく厚生省から
介護保険報酬の仮単価が示されました。この制度の根幹をなす3本の柱が出そろったわけであります。そして、この10月からはいよいよ要介護認定の
申請受け付けが始まりますが、
申請受け付けのPR、また
介護保険料は一部の貧しい層の救済を目指してきた福祉制度が大きく転換し、保険という形で国民全体にサービス対象を広げていくことや、受益(介護サービス)と負担(保険料)の関係がわかりにくいなど、被保険者に対する理解がまだ深まっているとは思えません。これからの広報活動、開始までのスケジュールについて明らかにしていただきたいと考えます。 介護を希望する高齢者、利用者にとって、要介護認定となるのか、あるいはまたどのランクに認定されるのかは死活問題です。市の昨年11月の要介護認定第1次判定結果よりも、ことし7月の修正ソフトを使った判定結果は、より実態に近いものとなっていますけれども、既に何らかのサービスを受けている者、かかりつけ医にかかっていて1次判定で自立とされた者については、あくまでも1次判定は統計処理ということで、2次の介護認定審査会で状態像の例に照らして検討されるのかどうなのか伺いたいと考えます。 現在、特別養護老人ホームに入所の高齢者が自立や要支援と認定された場合、施設から出ていきサービスを打ち切られるケースも出てくるかという点。スタート時に特別養護老人ホームなどの施設に入所している者は、2005年3月までその施設に入所が可能かどうか、その場合の自己負担分はどうなるのか、その施設の入所者とそれ以降に入所した者とのいわゆる格差の問題について、これらはどう取り扱われるのかということについても伺いたいと考えます。 また、要介護申請をしたけれども、要介護の認定を受けられないケースも出てくるわけです。このため、政府では保険給付の枠外で予算補助--国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1--で、高齢者の生活支援として配食サービス、外出支援、訪問入浴、寝具洗濯・乾燥・消毒サービス、高齢者共同生活(グループリビング)などを補助対象とする方針ですが、これはあくまでも認定外となった人が対象なのか、現にサービスを受けている者も含むのかどうなのかということについてお伺いをしておきたいと思います。 厚生省は8月23日に介護報酬の仮単価を公表しましたが、これによってどんなサービスを受けることができ、どれだけの費用を自己負担することになるのか、より具体的になってきました。介護保険では、どこでどんな介護サービスを受けるかは本人が選ぶことが基本であります。在宅での介護を希望する要介護者で、仮報酬単価で試算したサービスで要介護ランク別にどのようなサービスがどの程度受けられるのか、これにより負担と給付サービスの関係がより具体的になるわけで、ぜひ示していただきたいと、こういうふうに考えます。 また、介護サービスを介護サービス費の支給限度額まで受けたいが、自己負担が重くなるためサービス計画を下げるケースも出てくるわけですが、こうした場合、1割の負担が高くなり過ぎる場合は一定額で頭打ちにします、特に所得の低い方の場合は頭打ちの額を低くして、負担が重くなり過ぎないようにします--これは高額介護サービス費と言われているものですけれども、また所得の低い方については施設に入った場合の食費も低くしますということですが、高額介護サービス費、食費の額はどのくらいで設定されているのか。この場合の負担の軽減措置財源は保険財政の中で取り扱われるのかどうなのか。それとともに、一般財源で賄われることになるのかどうなのかということについても、見解を明らかにしていただきたいと思います。 また、介護サービス費の支給限度内で新たなサービスを受けたい場合、保険ではどう取り扱われるのか。逆に介護サービス費の支給限度の枠いっぱいの介護サービスを受けていて、さらに他の介護サービスを希望する場合はどう保険では取り扱われるのか。全額自己負担となるのか。この場合についても一般財源持ち出しとなるのかどうなのかお伺いしておきたいと思います。 こうしたケースの中で、市単独サービスとして介護サービスの上乗せ・横出しといったことも考えられるわけですけれども、この上乗せ・横出しサービスについてどのように考えられているのか。長期にわたる場合、要介護認定は原則として6カ月ごとに見直される中で対応すべきであって、安易な対応の場合は保険財政そのものを悪化させるおそれが出てくると思われますが、ぜひこの見解をお聞きしておきたいと思います。
介護保険制度では、介護サービスを受けるときは利用者と事業者、いわゆるサービス提供者が契約を結ぶということになりますが、この契約の履行をめぐっての苦情、トラブルの発生が考えられますし、保険者である市が対応するのはちょっと筋違いではないか、別の苦情・トラブル処理機関を設置すべきであると私は考えます。この件については宇山議員が一般質問をされましたけれども、何ら具体策はないようでありますが、改めてお聞きをしておきたいと思います。 厚生省は当初、家族が同居の要介護者を介護した場合、介護保険から報酬=現金給付はしないとしていましたが、ここにきて一転して、こうした家族介護に市町村の判断で現金給付を認める方針に転換をしました。しかし、
介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支える介護の社会化、女性の介護からの解放から出発したものであって、安易に行うべきではないし、一般財源から支出するとなるとますます理解しがたいものであります。この問題に対する市の見解を明らかにしていただきたいと考えます。 市の現行高齢者福祉制度は、主に65歳以上を対象に、高齢者ホームヘルパーの派遣、無料入浴券の交付、食事サービス、在宅
福祉サービス、生活見舞品の給付、寝具乾燥・消毒サービス、住宅改造費の助成、高齢者在宅サービスセンター(入浴サービス)、短期保護(ショートステイ)、痴呆性高齢者短期入所、痴呆性高齢者デイホーム、訪問看護指導、巡回入浴サービス、紙おむつの支給、寝たきり手当の支給、日常生活用具の支給と、以上16項目があります。
介護保険制度のスタートに伴って保険制度内に取り込んでいくべきもの等を考慮し、見直し、再編すべきものと考えますが、市の見解を明らかにしていただきたいと考えます。 また、7月に厚生省は、65歳以上の第1号被保険者の支払う保険料は全国平均で1人当たり月2885円、最高6204円、最低1409円で、その差は 4.4倍、9割の市町村は2000円から4000円の範囲に納まっているとの調査結果を公表しました。しかし、保険料の単純比較はそれほど意味があるものではなく、むしろその数字の裏に潜んでいる実態というものを見なければならないと私は考えます。介護を必要とする者に希望する介護サービスをどれだけ提供できるかであって、サービス基盤が整備され、サービスが上昇してくれば、施設サービスを多くの人が望めば保険料は高くなりますし、それは同時により多くのサービスを受けることになるからであります。国が定めた標準メニュー(サービス)に市が独自のサービスを付加すれば、その分だけ保険料が上がる計算になります。保険料を抑えサービスを最小限にするのか、少々高くなってもサービスの枠を広げるかは、介護保険の財政にかかわる問題ですから、介護の3本柱が出そろった今、財政収支の試算を示していただきたいと考えます。ぜひよろしくお願いをいたします。 65歳以上の
介護保険料は、3年間は半額にし、保険制度の枠外として3800億円の国費を充てる考え方が一部にはあります。しかし、第1号被保険者の保険料は5段階に分かれております。1段目の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者は基準額いわゆる保険料の2分の1、住民非課税世帯のうち全世帯員がそうであれば4分の3、それから住民税非課税世帯本人のみであれば全額いただきますよと、第4ランクの住民税課税で所得が一定額未満の人は2割5分増し、それから住民税課税で所得が一定額以上の場合については5割増しと、こういった算定基準になっておりますけれども、この所得段階に応じて倍率を掛けて算定されるわけです。ですから、低所得者には2分の1から4分の1の軽減措置があるわけで、そのような考え方はかえって利用者の負担と介護サービスの関係をあいまいにし、国費依存でサービスを展開することになりはしないのだろうか。また、負担を受けない現役世代負担となってはね返ってくるわけでありますし、3年間の時限措置後のことを考えると、かえって保険財政を悪化させる危険性があり得るわけで、ぜひ市の見解をお伺いをしたいと考えます。 高齢者の比率が高かったり、保険料の割安となる低所得の高齢者の割合が高いと、1人当たりの高齢者の保険料は高くなる。こうした中で、国は国費負担分の25%--つまり全額25%は配分されるということではなくて、そのうちの5%は調整交付金として全国調整をするということです。寝たきりや痴呆になりやすい75歳以上の高齢者が多い、所得の低い高齢者が多い、災害などにより利用料の減免などを行った自治体に、高齢者の保険料の格差是正が行われます。しかし、平均を上回る低い所得の高齢者が多い、75歳以下で要介護者が多い場合は、一般財源で補てんするような事態になると考えられます。また、保険財政の33%は40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料の介護給付費交付金で賄われますが、これについても高齢者の割合で調整するので、高齢者の割合が全国平均17%を上回る自治体、要介護費用が全国平均を上回る自治体は、やはり一般財源の持ち出しになると考えられますが、いかがでしょうか。ぜひ見解をお伺いをしておきたいと思います。 それから、保険料の未納による赤字、サービスの予想を上回る伸びによる赤字は、財政安定化基金を設けて保険財政の赤字をカバーすることとしていますけれども、保険料の未納の半分は基金から交付します。といっても、黙って交付してくれるわけではないわけでありまして、国の算定基準、やはり国保と同じようにペナルティーに基づいて算定交付することになるだろうし、全額交付というわけではなく、借金というわけです。この場合も、やはり一般財源で補てんということになるのかどうなのか。サービスの予想を上回る伸びによる赤字は保険料収入よりも介護サービス費の方が多くなる場合で、不足額を基金から借り入れたとしても利子分を一般財源で補てんするといった問題も生じます。
介護保険制度の導入に伴って、市の一般財源、市負担分を除いた額はどのくらいになるのでしょうか。どのくらいとして推計されているのでしょうか。私はそういう意味では、今日までサービス、あるいは介護、こういった問題としていろいろ論じられてきましたけれども、いよいよ来年4月という中では、この財源問題を中心としてやはり論じる必要性があるだろう、こういうふうに考えますので、ぜひ市側の推計を示していただきたいと思います。 6月に都市長会は、27市の公費負担額は約 143億1500万円になるのではないかと試算し、国に対して
介護保険制度の費用推計の見直しと、自治体への十分な財源措置を要望するということですから、介護保険財政のどこに欠陥があるかということも検討されていると思いますし、国保と同じような構造ですから、市の方も推計しているのではないでしょうか。ぜひ明らかにしていただきたい。 また、在宅サービスよりも給付額の高い介護サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群)を多く抱える自治体は、保険料は高くなります。他の自治体からの入所者も多い中で、施設所在の市町村がこれらの入所者を対象としてしまうと、たちまちみずからの市の介護保険財政はパンクをしてしまいます。国保、老健では措置方の市町村ということですが、介護保険、生活保護受給者はどう取り扱われるのかということについてもお伺いをいたします。 厚生省は、施設入所者のうち特別養護老人ホームの入所者は原則1割となっている自己負担割合を前年年収に応じ5%または3%に軽減し、年収34万円以下は免除する、食費負担も現状に応じて軽減する、5年間の時限措置で同制度開始時点で入所している高齢者が対象という方針です。この方針ですと、先ほど言いましたけれども、他の施設入所者、制度開始後の入所者、在宅サービス受給者との間に格差が生じてしまう問題があります。また、この軽減分を介護保険で賄うとすれば、保険料は非常に高くなります。一般財源で負担するということにもなるわけですけれども、ぜひこの点についても市の見解をお伺いをしておきたいと思います。 介護保険事業計画(第1次)策定の基本が7月にまとめられました。その中で、市の独自試算のパターン設計を行っております。財政期間(平成12年から14年の3カ年)で、最終年の平成14年の高齢者人口1万6510人、高齢化率14.2%、65歳以上の人口に占める居宅介護受給者11.7%、施設介護受給者3.47%で、他市に比べて要援護者の出現率は高くなっております。事業費は、施設70億1100万円、居宅35億6700万円、合計で 105億7800円と見積もり、施設介護事業費が全体の66%、約7割を占めるとともに、利用者別で見ると施設1603人(23%)、居宅5450人(77%)で、施設利用者の平均利用額は 437万4000円、居宅は65万4000円と試算をしています。施設整備量を大きくしていくことは、事業費、ひいては保険料の負担が大きくなります。出現率とあわせ、負担と給付のバランスをとっていくことは、被保険者にとって極めて重要な問題です。今後の市の介護サービスの基盤整備、サービス供給の方向性、いわゆる方針について伺っておきたいと考えます。 続いて、2点目の
特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法について質問をいたします。
特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法が昨年5月に成立し、いよいよ1年半後の平成13年4月から施行されます。ということは、準備期間なり周知期間を除きますと、この1年間でどう取り組むのかということになってくるわけですけれども、法は家電製品の処理が市町村では困難になってきていること、リサイクルが社会的要請になってきていることや廃棄物の処分場の確保が厳しくなっていることを背景に制定されたもので、いわゆる家電のうちのテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン--エアコンのうちでもウインド型とセパレート型--の4品目を当面の対象機種に指定し、それぞれに50%から60%の商品化を義務づけるとともに、エアコンと冷蔵庫に関しては製造メーカーに対して冷媒フロンと代替フロンの回収と再利用、破壊を行うよう政令で定めております。しかし、冷蔵庫の断熱材については、循環させるフロンの約4倍含まれていると言われていますけれども、この部分については対象外になっているようであります。そういう意味では、少し率的な問題、あるいはフロン回収がややおくれてきていると、私はそういうふうに思いますけれども、この点についても東京都の方では何か技術的な関係、あるいは関東7県に呼びかけて一括処理をするんだというような方針を立てているようであります。この点については私の一般質問の項目に触れておりませんでしたけれども、現状としてそういうふうになっているよということだけは申し上げておきたいと思います。 家電リサイクル法の流れを見てみますと、小売業者は消費者から使用済み製品を引き取って製造業者、輸入業者に渡し、製造メーカーや輸入業者にはこれらの回収と再利用を義務づけるとともに、再利用、処理に必要な費用は製造メーカーが製品ごとに決め、引き取る際に消費者にその費用を負担してもらうというわけであります。通産省の試算によれば、おおよそテレビで3000円、冷蔵庫で5000円、エアコン4000円、洗濯機2500円程度になるのではないかという見込みであります。引き取った家電製品は、運搬途中での不法投棄を防ぐために管理票、いわゆるマニフェストをつけるとしているわけであります。 現在、家電製品は年間約60万トンが廃棄され、このうち約8割は小売業者によって、約2割は直接市町村によって回収され、その後はおおよそその半分は直接埋め立てられているか、残りは破砕処理されているわけですけれども、その一部金属の回収は行われているもののほとんどが廃棄されており、現在のリサイクル率はゼロから、大きく見積もっても10%ではないかと見られております。 平成10年度に市が粗大ごみとして収集した冷蔵庫は 429台、電気洗濯機は 474台、エアコン56台、テレビ 683台となっていますが、これらはすべて消費者から排出されたものなのかどうなのか。いわゆる家電小売業者からの持ち込みはなかったのかどうなのか。また、収集手数料、シール販売取り扱い委託料はどのくらいになっているのか。また収集後はどう処理されているのか。処分にはどのくらいの費用がかっているのか、説明をお願いをしたいと思います。 小売業者は、消費者から使用済み電化製品を引き取り製造メーカーに引き渡す義務が発生しますが、しかし小売業者の収集・運搬義務の対象は、過去にその小売業者が販売した製品か、新製品購入時に引き取る製品に限定をしています。市町村は、廃棄物処理法に基づいて家庭から排出される使用済み家電製品の収集、運搬、リサイクルを行わなければなりませんが、この法律で市町村は収集した使用済み家電製品を製造業者に引き渡すことができるとしています。家電製品リサイクル法の趣旨からすれば、まず小売業者と製造メーカーの収集・運搬ルートを確立する、市は二次的収集・運搬をするというようなルールを確立すべきだと考えますし、収集・運搬は指定法人(第三者機関)をつくって製造メーカーに引き渡すことも可能なわけで、市及び小売業者の取り組み状況はどの程度進んでいるのかを明らかにしていただきたいと考えます。 市の収集手数料は、冷蔵庫3000円、洗濯機2000円、テレビ1000円、エアコン(単体ごと)1000円となっていますが、通産省の試算負担額より冷蔵庫で2000円、テレビで2000円、洗濯機で 500円安くなっています。市で収集・運搬するルートでは、公表された収集・再商品化費用に市の収集・運搬に管理票(マニフェスト)発行の事務費用額を加算した処理手数料を設定していく必要があるのではないだろうかと思います。そうしないと、市の収集・運搬ルートの方向へ流れる可能性があります。家電リサイクル法の施行に伴うこれからの市の使用済み家電製品の収集・運搬、処理手数料のあり方はどのように考えられているのかを伺いたいと考えます。 最後に、3点目の国道16号(松原・小荷田地域)拡幅計画について伺います。 この件については、平成11年第1回定例会で黒川議員が代表質問で取り上げ、国道16号、そして16号と交差する奥多摩街道の混雑状況、西部地域の生活道路にも迂回車両が進入している実態、さらに朝の混雑時には通学路にまでも車が押し寄せ、その危険性や事故多発の状況が報告され、国道16号の拡幅事業の整備年次計画と促進について市長の見解を問いました。その中で、建設省は平成11年3月末までには測量・地質調査が完了し、平成11年度に詳細設計、平成12年度から用地測量を行い、その後に用地買収に入る予定であるという答弁がなされております。 国道16号拡幅事業(拝島~熊川間)については、環境影響評価案及び拡幅事業の計画案(都市計画案)が、平成8年6月に地元説明会を得て、平成9年6月24日に公示・決定されてきました。その後にも、地元住民の方から、国道16号線拡幅工事の早期着工に関する陳情書も、国及び市の方に出されていると聞いています。八王子インターから入間インターまでの間で、唯一2車線で整備がおくれているのはこの区間だけでもあり、さらに環境影響評価(アセス)の有効期間は5年間ということでもあり、先日、平成12年度国の予算概算要求が大蔵省から示されましたけれども、この区間の路線を最重点整備地域として、市として計画の前倒し、早期着工が図られるよう建設省に強く要望していく必要性があるのではないか、こういうふうに考えます。ぜひ市の見解をお伺いをしておきたいと思います。 以上であります。
○議長(
中島幹夫議員) 北川市長。 (北川市長 登壇)
◎北川市長
田中広司議員の一般質問につきまして、私の方から3点目の国道16号の拡幅計画につきまして御答弁申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より答弁を申し上げます。 一般国道16号(松原・小荷田地域)につきましては、道路の基本幅員を約45メートルとし、両側に環境施設帯を設けるなど、環境にやさしい道路づくりを目指した都市計画変更が、平成9年7月に決定をいたしたところでございます。以後、この都市計画変更を受けまして、建設省相武国道工事事務所と早期整備に向けて協議・調整を進めてきたところでございます。 現在の進捗状況といたしましては、昨年度実施いたしました測量地質調査に基づき、建設省におきまして交通管理者、東京都、JR等関係機関と計画協議を行いながら、道路詳細設計を進めておるところでございます。 また、今後の予定といたしましては、道路詳細設計ができ上がりますと、地元の市民の皆様と関係権利者を対象とした説明会を本年度内には開催し、平成12年度に幅杭、用地測量等を行い、基本的には平成13年度から用地買収に入りたいと、建設省からは伺っておるところでございます。今後とも、早期整備が図られますよう、建設省に対し強く要請をいたしてまいりたいと存じますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 本橋
福祉部参事。 (本橋
福祉部参事 登壇)
◎本橋
福祉部参事 御質問項目1番目の
介護保険制度について、細部にわたり御質問いただきました。御答弁申し上げます。 まず、申請から実施までのスケジュールでございますが、御質問にもございましたように、この10月から認定申請の受け付けが始まります。既に現在
福祉サービスを受けている方にはあらかじめ通知を差し上げ、申請手続の効率化を図る予定でございます。申請受理後は随時認定手続を行い、来年3月までには全員の認定を終える予定でございます。この間、市民の皆様にはこれまで同様、出前の説明会を開催するとともに、広報の特集号を発行し、周知に努めてまいりたいと存じます。 介護保険としての給付サービスの内容や保険料の決定については、来年3月の議会に条例を提案させていただきたいと存じます。 次に、介護サービスについてでございますが、認定ランクにつきましては、介護の状態を的確にとらえるよう努め、法令で定める基準に従い認定をしていくこととなります。認定審査会では、第1次判定の結果を踏まえ、御質問にもございましたように、状態像の例に従い認定をすることとなります。また、現に施設に入所されている方で要支援や自立と認定された方につきましては、5年間の経過措置がございますが、その間に対応を考えていかなければならないと存じます。その際の自己負担のあり方につきましては、現在一定の減免措置等が講じられるよう検討中でございますけれども、今日時点、明確にはなってございません。 次に、生活支援のための事業についてでございますが、この事業は、介護保険の認定の有無にかかわらず対象となるものでございます。 次に、在宅、施設サービスのケースと費用負担についてでございますが、仮に介護度3と認定され、在宅で週1回(月4回)の訪問看護、週11回(月44回)の訪問介護、週2回(月8回)のデイサービスを利用されますと、25万8000円ほどの介護費用となり、御本人にはその1割、2万5800円の御負担をしていただくこととなります。また、ショートステイを利用することとなりますと、その間のデイサービスや訪問介護との利用の調整を行うこととなります。同じ介護度3の方が1カ月間特別養護老人ホームに入所されますと、食事負担を含め5万円前後の自己負担が生ずるものと思われます。 次に、高額サービス費についてでございますが、現時点におきましては、市民税課税世帯で3万7200円、市民税非課税世帯で2万4600円、生活保護受給世帯など低所得世帯では1万5000円が、また施設入所者の食事代は月2万3000円、低所得の方の限度額は1日 650円が予定されているところでございます。この措置にかかわる財政は介護保険会計、すなわち保険料2分1、国、都、市のいわゆる公費負担2分の1の負担割合で処理するものでございます。また、介護サービスは支給限度額であれば新たなサービスを受けることが可能ですが、支給限度額を超える場合は利用者の負担となるものでございます。 次に、市単独サービスとしての上乗せ・横出しについてでございますが、上乗せ・横出しをいたしますと保険料に影響が出てまいります。現時点におきましては、来年4月の制度実施に当たっては、法の定める基準サービスで実施してまいりたいと考えているところでございます。 認定の有効期間についてでございますが、現在、6カ月ごとに更新と言われておりますが、3カ月から12カ月の範囲で更新が検討されている状況にございます。御質問の趣旨を踏まえ、検討させていただきたいと存じます。 次に、契約トラブル・苦情への対応でございますが、事業者との契約に当たりましては標準契約書の採用が指導されており、トラブルの防止を図っているところでございます。制度的には都道府県段階に設置される介護保険審査会に不服申し立てができることとなってございますが、迅速かつ簡潔な対応が必要と存じます。できる限り、市の段階で対応できるよう努めてまいりたいと存じます。 次に、家族介護への現金給付についてでございますが、東京都の老人福祉手当については、一定の見直しが示唆されているところでございます。特定の条件下で現金給付を認めることの是非については厚生省で検討している状況であり、今後その審議結果を見てまいりたいと存じます。 次に、現高齢者施策の再編についてでございますが、これまでの行政サービスの主要な部分が社会保険としての介護保険に移行する事実をとらえ、費用負担のあり方等を含め、国や都の施策の動向と
介護保険制度との整合性、地域福祉計画策定に当たっての審議経過等を踏まえ、一定の見直しをさせていただきたいと存じます。 次に、財政収支の試算についてでございますが、8月末に介護報酬の仮単価が示されました。その単価に基づき保険料の算定等をすべきところでございますが、今日時点、国のマニュアルが示されておりません。財政収支の推計につきましては、いましばらくお時間をいただきたいと存じます。 次に、保険料についてでございますが、御質問にもございましたように、本人及び世帯の所得により5段階に区分されることとなってございます。この中では、所得の少ない方には最高50%の軽減措置が講じられることとなってございます。保険料は制度の根幹にかかわる事項であり、この内容で運用されるべきものと考えてございます。 次に、保険料の未納者等による赤字についてでございますが、全国の自治体は当初から介護保険が第2の国民健康保険となることを懸念しておりまして、今後とも市長会等を通じ一般会計からの繰り出しに頼らない制度の運営ができるよう要請してまいりたいと存じます。 介護保険に当たっての財政的な問題でございますが、ただいま申し上げましたとおり、一般会計からの法定外の繰り出しを招き、国民健康保険と同様の状況となることを懸念するところでございます。法定内、法定外の負担を含め、一般会計への影響額の推計につきましては、来年度の予算編成の時期までには一定の推計をせざるを得ないものと存じますが、保険料同様、いましばらくお時間をいただきたいと存じます。 次に、介護保険施設入所者等の取り扱いでございますが、基本的に施設入所前の住所地の市町村が保険者となるものでございます。 次に、特別養護老人ホーム入所者の経過措置期間中の費用負担の問題でございますが、今日時点、御質問のような経過措置が検討されているようでございますが、その場合でも軽減分は介護保険会計、すなわち保険料2分の1、公費2分の1の負担割合で対応すべきものと存じます。 最後に、介護保険サービスの整備方針についてでございますが、
介護保険制度は在宅を基本としてございます。しかし、施設サービスも不可欠と存じます。本市といたしましては、国や都の施策の動向、介護保険事業計画策定に当たっての審議経過を踏まえ、基盤の整備を図っていきたいと考えてございますので、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 藤本環境部参事。 (藤本環境部参事 登壇)
◎藤本環境部参事 2番目の御質問の
特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法につきまして御答弁申し上げます。 1点目の御質問の家電4品目の排出収集状況についてでございますが、平成13年4月から対象となる家庭用機器は、御質問にもございましたように、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機の4品目でございます。この4品目の全国の年間廃棄量は1600万台、重量にして60万トンにもなっている現状にあります。昭島市のこれらの家電品の処理は、現在市民の皆さんからの申し込みにより、粗大ごみとしてシール制により有料で収集しております。これらの収集量でございますが、御質問にもございましたように、4品目の合計で1942台となっております。これらは粗大ごみ全体の24%でございまして、すべて消費者である市民の皆さんから排出されたものでございます。 この収集の手数料収入につきましては 327万4000円、シール取り扱い店への委託料の支払い額は約34万円ほどとなっております。また、収集後の処分につきましては、4品目のうち冷蔵庫、エアコン、洗濯機につきましては、くず鉄として処分業者に引き取りを委託しており、またテレビは破砕機により破砕して鉄分を回収した後、日の出町の最終処分場に埋め立てております。これらの処分経費といたしまして、約 360万円の経費を要しているところでございます。 この家電リサイクル法の円滑な施行により、ごみの減量化、資源化の推進、そして市町村のごみ処理費の軽減を図ることができるものと期待しているところでございます。 次に、2点目の市小売業者の取り組み状況についてでございますが、現在、平成13年4月の家電リサイクル法実施に向けて、国や東京都から情報提供を受けながら備えているところでございます。しかし、現時点では不透明な点も多く、具体的な取り組みの段階にはございませんが、現在市町村で処理しております家電4品目が、小売業者、製造業者の義務として引き取り、再商品化されることになりますので、円滑に実施されますよう準備を進めていきたいと考えております。 また、市内の小売業者におきましても、現段階での取り組みはされておりませんが、今後におきまして関係業界からの説明会が予定されているとお聞きしているところでございます。 次に、3点目の今後の対応策についてでございますが、収集・運搬につきましては、製造業者への引き渡しと再商品化が法律の趣旨でございますので、家電4品目については小売業者に引き取っていただくため、情報交換や連携を図りつつ、きちんとした体制をつくり上げていくことが必要であると考えております。 費用負担につきましては、排出する市民の負担になりますが、この引き取り価格が幾らになるのか、まだ決まっていない現状であります。御指摘のありましたように、引き取り価格が決まる段階では、市の手数料につきましても、この価格との整合性を考慮していく必要があると考えております。 また、廃棄された家電品が不法投棄されることがないよう、製造業者までの確実な運搬ルートを確保していく必要があると考えております。 いずれにいたしましても、この家電リサイクル法は、廃棄物の減量と有用な部品や素材の再商品化を図り資源循環型社会を実現していくため、製造業者及び小売業者に新たな義務を課することを基本とする新しい再商品化の仕組みを構築するものでありますので、昭島市におきましても円滑に実施できますよう取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願いいたします。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) 次に、15番 木村議員。 (15番 木村国秋議員 登壇)
◆15番(木村国秋議員) 木村国秋でございます。よろしくお願いいたします。 ただいま議長の御指名をいただきましたので、通告に従いまして順次質問をさせていただきます。 今回の質問は4問でございます。第1問は雨水対策について、第2問は介護保険について、第3問は行財政改革について、第4問は危機管理についての以上4問でございます。 それでは、第1問、雨水対策についての1点目として、集中豪雨による対策についてお伺いいたします。 一般質問の初日よりこれまで多くの質問者が登壇し、先月13日、14日の集中豪雨に関係した質問を行いました。また、それぞれの質問に応じた回答は、理事者側より既に行われております。類似した質問を繰り返すようになるかもしれませんが、あの集中豪雨によってもたらされた被害、市民の多くの方の生活に著しい支障を及ぼし、不安を与え、それゆえに行政にも多くの教訓を残した影響の大きさからも、繰り返し検証し、集中豪雨に弱い当市の現実をしっかり見つめ、また必ず見舞われるであろう集中豪雨への備え、対策を模索する上からも、何が起き、どう対処したか明らかにしたいと考えております。 そこでお伺いいたします。先月13日、14日の集中豪雨の規模、被害の程度の詳細、またそれについての具体的対策についてお聞かせください。 次に、中神町二丁目の雨水による道路冠水対策についてお伺いいたします。 限定された地域ではありますが、今回の集中豪雨においてもその冠水の程度は著しい状態でしたが、むしろちょっとまとまった雨が降っても恒常的に道路が冠水し、地域住民の通勤、通学の足、また生活道路としての利便性が全く望めなくなってしまうことから、あえてその対策を考慮していただきたく取り上げさせていただきました。 市道南 495号及び市道南 502号は、かねてより当該市道周辺にお住まいの方から、雨水の水はけの悪さについて多くの声を伺っておりました。私は、少し強い雨が降ると、排水の状況を見に何度も現地に足を運びました。13日、14日のまれに見る記録的な集中豪雨の場合は言うに及びませんが、8月に入ってから集中豪雨以前に降った雨の影響でも完全に冠水してしまい、その状況を写真で記録してあります。市道南 495号の冠水場所の両側にはアパート8世帯の皆様のほかに戸建ての家があり、すべて道路に向かって出入り口があり、冠水状態が続いている限り生活上の不便を強いられることになっております。その上、この地域での被害の深刻さは、水はけが極端に悪く、雨がやんでもなお水が引かないという点にあります。地域の皆様の深刻な御不便を考えますと、一日も早い抜本的対策が求められております。この点についてお伺いいたします。 次に、第2問、介護保険についてお伺いいたします。 私は、90歳を越えるほとんど寝たきりの母親を、親への強い思いから必死に一人で自宅で介護し続けてきた婦人の奮闘の姿、努力、またその思いにもかかわらず容赦なくあらゆることが家族に重くのしかかる介護の現場の現実、そして長年にわたる休みのない不断の介護からくる疲労、ストレス、自身の健康への不安等により、65歳という介護者自身が専門医のケアを必要としなければならなくなってしまったという、今日本の社会のどこにでも見られる介護の現場の本当に厳しい具体的事実に接しております。日本の社会における急速な高齢化とともに、介護を必要とされる高齢者の急増、2000年には 280万人、2010年には 390万人と推計されております。また、寝たきりの半数以上の方が3年以上寝たきりという介護の重度化、長期化の傾向が、そして高齢者が高齢者を介護するという、介護者の半数以上の方が60歳を越えているという介護者の高齢化の問題等、本当に厳しい現実の状況があります。今日のように、核家族化や少子化が進み、実際に家族だけで介護を行うことは本当に難しい、そういう状況にあります。そこで、これらの状況を背景として、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けることのできる仕組みとして
介護保険制度が創設されたことは、まさに時代に合った制度と言えます。 市当局としましても、本年10月からの事前申請の受け付け、来年4月からの制度のスタートに向かい、準備作業に多忙を極めていると思いますが、この制度が創設された社会状況の背景、またこの制度がねらいとしている諸問題への対処の2点からも、
介護保険制度の円滑な運営が求められています。そこで、私は制度の内容、仕組みの充実とともに、制度そのものを広く丁寧にPRし、多くの市民の方に知らしめていくという行政サービスがより一層求められると考えます。この観点より質問をさせていただきます。 第1点目の質問をいたします。生活保護受給者は介護保険の適用の対象となることができますか。40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料については、医療保険として各医療保険者が一括して徴収することになっていますので、医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の生活保護を受給している方は、介護保険の被保険者に該当しないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 第2点目の質問をさせていただきます。昭島市で在宅であった被保険者が他市の特別養護老人ホームに入所し、住民票も移した場合の保険者はどちらになりますか。この点につきましては、
田中広司議員から出た質問に答えられておりますので、結構でございます。 第3点目の質問をいたします。介護保険の適用を受ける被保険者の資格について伺います。日本に住んでいる外国人は被保険者となることはできますか。 4点目の質問をいたします。保険料について質問いたします。厚生省は8月23日、介護保険でサービスを提供する事業者などに支払う介護報酬の主な仮単価を決め、医療保険福祉審議会の部会に報告しました。厚生省が報告した介護報酬の仮単価に基づいて保険料の試算は可能でしょうか。その場合の保険料の額をお聞かせください。 5点目の質問をいたします。来年4月からの制度改正に先立ち、本年10月から事前申請の受け付けが始まります。制度開始に向けて、今最も大きな課題となっていることは何でしょうか。そして、その対策についてお聞かせください。 介護保険について最後の質問をいたします。急速な高齢化とともに、多くの人々にとっての介護の問題が、老後の最大の不安要因となっております。介護を社会全体で支え、利用する要介護者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けることのできるシステムとしての
介護保険制度が創設されたことは、多くの人々の関心を集め、特に現在介護に携わっている人、また将来老後に不安を抱いている多くの人々、そして保険料の支払いという点で影響を受ける人々にとって、大きな関心事となっております。制度を円滑に運営するには、市民の理解は不可欠と考えます。制度の理解を市民に深く広めるために、Q&Aを中心としたパンフレットの作成、及びフリーダイヤル相談窓口の開設のお考えはおありでしょうか、お伺いいたします。 次に、第3問、行財政改革についてお伺いいたします。 市長は、平成11年度の施政方針及び予算編成方針演説で、行財政につきまして、自治体みずから積極的な改革を図っていくことが大切であると訴えております。そして、市民の立場に立った行財政改革の見直しを進め、財政基盤の確立に努め、「快適でふれあいのある豊かなまち昭島」の実現に全力で取り組む決意を述べられております。また、市財政を取り巻く環境として、歳入の伸び悩み、また歳出において扶助費、公債費など義務的経費の増加、介護保険に伴う準備経費など、厳しい財政運営の状況にあることを述べられております。このような厳しさを増す財政状況にあって、行財政の健全化の対策として、引き続き中期行財政健全化計画を基本に、歳入の確保はもとより事務事業の見直しや職員数の適正化、あるいは民間委託の推奨などにより、一層簡素で効率的な行財政運営の確立に努めると述べられております。 このような厳しい財政状況は、昭島市に限ることではありません。今、日本の多くの自治体は、長引く不況で財政事情が悪化しているところへ、介護、年金など少子高齢化に絡む将来不安が重くのしかかっています。当市におきましては、その深刻さはむしろより切実であり、市当局の薄氷を踏む思いの財政運営に対する日々の努力については強く認識しているところであります。 なお、地方分権一括法が本年7月8日に成立し、来年4月より施行されることになりました。このように、地方分権改革により来年4月から国と地方自治体の関係が、まだまだ十分な形ではありませんが、対等・協力の新しい関係の方向に改められることになり、行財政の権能の拡大とともに市が地域にかかわる行政の責任ある担い手として、住民に対してますますより大きな責任と役割を担うことになると考えます。したがって、ますます行政サービスの向上を目指す行政改革の進展がより強く求められております。 そこでお伺いいたします。これまで、行革と言いますと人減らし、金減らしのイメージが強く、人員や予算を削減したり、また権限や財源の再配分に重点が置かれてきた感があります。今までの行革では、この危機の時代を乗り切ることはできない。意識を大きく改革して、民間の経営手法を導入し、行政サービスの向上を目指す行財政改革を求める声が大きくなりつつあります。また、実際に導入し、大きな成果を上げている自治体もあります。具体的には、住民を顧客と位置づけ、CSの導入、行政評価制度、またバランスシート導入等の取り組みをあげることができます。これにより、これまで権限や財源の再配分に重点が置かれていた行政改革が、行政運営面、つまり役所の仕事の仕方をどのように改革していくかという方向になり、行政内部に施策の経済性や効率性を考える企業経営のコスト感覚が導入され、その結果として財政再建が促されることが期待されることになります。行政サービスの向上、行政運営の充実と一層の進展のために、またこのような危機の時代を乗り切るために、民間企業の活力ある経営手法をどのように認識しておられるのか、またその取り組みについての今後の対策をお伺いいたします。 次に、第4問、危機管理についてお伺いいたします。 1点目として、危機管理体制の必要性の認識についてお伺いいたします。先月29日、防災訓練の実施につきましては、第2会場の田中小学校にて視察をさせていただきました。市の幹部職員を初めとする職員の方や地元地域の皆様の参加、協力を得、消防や警察等との救助、災害復旧の連携活動の実際を見せていただきました。阪神・淡路大震災より4年、またこれを上回る規模、被害を発生させたトルコ大地震の惨状を見るにつけ、このような訓練の大事さを痛感した次第でございます。 今回、私が質問の対象としましたのは、災害並びに事故、事件等が突発的に発生し、緊急に対処しなければならない事象に対する庁内の対応、対策の体制についてであります。例えば、災害に対する体制といたしましては、先日の集中豪雨の場合を挙げることができます。時間雨量40ミリから50ミリという集中豪雨に長時間さらされ、市内全域にわたって道路冠水、下水のあふれ等の被害が発生しました。市内各所からの緊急通報に対し職員の多くの方が緊急動員され、市内全域の点検、現場での対応、土のうづくり等の作業に当たり、市民の皆様の生活に支障が生じないよう懸命に精励されました。本当に御苦労さまでございました。 そこでお伺いいたしますが、悪天候の中、突然の動員により、緊急対応とはいえ、なれぬ作業に長時間従事しました職員の皆様の中に、けがをしたり、また病気になった人がいなければよいのですが、もしそのようなことがあるとしたらお聞かせください。また、今回のような集中豪雨による災害への対応策として、地震による防災訓練のシミュレーションのように、発生が予想される災害の種類、程度に応じた対処システムが庁内に既に完備されていますか。もし備えがあれば、今回の集中豪雨に対する対応、指揮は、このシステムに基づくものでしょうか、お聞かせください。 次に、突発的に発生が考えられる事件、事故に対する庁内の対応、対策の体制についてお伺いいたします。先月16日、大阪府庁舎の中で職員が包丁を持った男に突然切りかかられ負傷するという事件が発生しました。男は包丁を持ったまま一時庁内をうろつき、所在がわからなくなり、庁内放送で注意を呼びかけるなど、一時騒然となったとの報道でございます。私は、明らかに職員の生命が、またその場にいた市民の方の生命が危険にさらされるという事態が発生する可能性がある以上、このような事件、事故の危険に対する事前の対策として、ただ単に警備の問題としてのみでなく、被害を拡大させないための瞬時の連絡体制、避難体制等の準備が必要ではないかと思います。私は、このようなさまざまな危険に対して危険の種類ごとに類別し、それぞれに応じた危機管理体制を準備する必要があると思います。市民の生命や生活を守ること、またそのために職務に従事する職員の安全を真剣に考え、またその家族に不安を与えないことが、結果的には行政サービスの向上につながると私は考えます。このような総合的、体系的管理体制の必要性をどのように認識されているかお伺いいたします。 2点目といたしまして、既発生及び未然防止の対策についてのお考えをお伺いいたします。災害等の危険が現実となり、市民の生命、生活を実際に守る必要が生じ、なお防災マニュアルに予定していない場合の市の具体的対策についてお聞かせください。また、事件等の発生については、常に市民に対する行政サービスの向上に努めているという姿勢を持ち続けることによって、ある程度未然に防ぐことが可能ではないでしょうか。市民との接点、水際での市民サービスの向上が大事ではないかと考えますが、未然防止対策についてお考えがあればお聞かせください。 以上でございます。
○議長(
中島幹夫議員) 北川市長。 (北川市長 登壇)
◎北川市長 木村国秋議員の一般質問につきまして、私から3点目の行財政改革につき御答弁申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より答弁を申し上げます。 今日、地方分権が実施の段階になるなど、地方自治体を取り巻く行財政環境は極めて厳しいものがありまして、市財政は不断に見直しを図らなければ、必要とする市民サービスにも支障を来しかねない状況にございます。このため、行財政健全化の取り組みは本市の最も緊急かつ重要な行政課題でございまして、全力を挙げて取り組んでおるところでございます。 本市の行財政健全化につきましては、平成9年度に策定をいたしました中期行財政健全化計画に基づき取り組んでおるところでございます。これまで職員数の適正化、民間委託の推進、組織機構の見直し、また経費の削減にも努めてまいったところでございます。御質問では、さらに行財政健全化を進めるために、民間の経営手法を取り入れたらとの御提言をちょうだいいたしました。自治体は、その存立基盤が利潤を求める民間法人ではございませんので、民間の経営手法をそのまま取り入れることはできません。各事務事業の策定やその執行に当たりましては、民間のすぐれたコスト計算、またきめ細かいサービス、柔軟な組織対応などは、自治体におきましても重要なことと考えてございます。 御質問にございました行政評価制度、このことにつきましては、民間の経営手法であります業績評価や目標による管理を取り入れたものでございますが、この評価制度は行財政改革を進める上で有効であるとともに、各施策が市民ニーズに的確に答えているかを図る上で有効なシステムであると理解をいたしておるところでございます。具体的には、各事務事業についてその目標や成果を数値で評価して、費用と効果のバランスがとれているかどうか、また事業の目的を達成しているかどうかをはかるものでございます。そして、その数値化に当たりましては、市民を顧客に見立てて、各施策、サービスに対する市民の満足度を基本としていくことも一つの方法であると考えております。 また、民間経営システムの一つとなっておりますバランスシートがございますが、その導入は単年度会計では見えない負債、あるいはまた事業別の行政コストをあらわすもので、市民によりトータルな財政状況を示すものであると考えております。 今後、厳しい行財政環境の中で市民ニーズに的確にこたえていくためには、行政評価制度やバランスシートの導入も視野に入れて効率的な行財政運営を図ることが、行財政健全化につながってくるものと考えておるところでございます。 私の方からの御答弁は以上でございます。
○議長(
中島幹夫議員) 森田
都市整備部長。 (森田
都市整備部長 登壇)
◎森田
都市整備部長 1点目の雨水対策について御答弁いたします。 さきの8月14日の集中豪雨に際し、13日夕刻から14日にかけ 399ミリ、1時間当たり最大約40ミリの降雨量を記録いたしました。市内各所におきまして、宅地内浸水、道路冠水がございまして、市民生活に影響が出たところでございます。 被害の状況でございますが、床上浸水1件、6世帯、床下浸水46件、46世帯、土のう依頼97件、3800袋でございました。 本市の基本的雨水対策といたしましては、昭和36年に認可されました都市計画公共下水道計画に基づき整備を図っているところでありますが、多額な事業費を要することから、これからも年次的に事業の推進に努めてまいります。 整備途上にあります豪雨時の雨水対策につきましては、それぞれ地区ごとに検討し対応いたしてまいりましたが、今後も引き続き検討いたしてまいります。 お尋ねの当該箇所は、吸い込み人孔、浸透ますの設置により対応を図っておるところでございます。 過日のような豪雨におきましては、まだ御不便をおかけすることがございますので、今後も他の地区同様、どんな対策が有効であるか検討いたしてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。
○議長(
中島幹夫議員) 本橋
福祉部参事。 (本橋
福祉部参事 登壇)
◎本橋
福祉部参事 御質問項目の2番目、介護保険について御答弁申し上げます。 まず1点目、生活保護を受けていられる方の介護保険の適用についてでございますが、本市に住民登録がなされていれば、本市の介護保険の被保険者となります。この場合、保険料は生活扶助費として、一部負担金につきましては介護扶助費として生活保護費の中で支給されることになってございます。 2点目、本市の被保険者が他の区市町村にある特別養護老人ホームに入所し、住民票もその区市町村に移した場合の保険者につきましては、介護保険法の規定により、住所地特例に基づきまして、来年4月の制度施行前にあっては現に入所の措置を行った区市町村が、来年4月以降については認定申請のときに住所を有した区市町村が保険者となることになります。 3点目、日本に住んでいる外国人についてでございますが、原則的には1年以上の在留期間のある外国人登録と医療保険の加入が必要となります。65歳以上の1号被保険者で保険料を賦課されている外国人の例から申し上げますと、基本的には介護給付の対象者となり得ます。 次に4点目、介護報酬の仮単価に基づく保険料の試算についてでございますが、さきに公表されました仮単価からの介護保険事業費、あるいは保険料を試算する必要があるわけでございますが、仮単価の公表から今日まで時間的に余裕がありませんことと、新しい試算に必要な国のワークシートが示されておりません。したがいまして、現段階では試算できる状況にございませんので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。 次に5点目、制度開始に向けての今最大の課題と対策についてでございますが、やはりこの10月から開始されます認定審査事務をいかにクリアするかが担当として最大の課題であると認識をしているところでございます。そのためには、職員にあっては組織的な意思統一と協力体制が必要でありますし、また認定にかかわる関係機関及び関係者等と十分に協議・調整を行ってまいりたいと存じます。 次に、最後になりますが、市民の皆様に対する制度のPRのためのQ&Aを中心といたしましたパンフレットの作成と、フリーダイヤルの相談窓口の開設についてでございますが、Q&Aにつきましては、今後発行を予定しております広報の特集号の中で考えてみたいと存じます。また、フリーダイヤルにつきましては、現在一般的な高齢者相談の中で介護保険についての御相談にも応じておりますが、フリーダイヤルは通話料を相手にかわりまして市が負担するということでございますので、検討事項とさせていただきたいと存じます。 今後とも、
介護保険制度創設の趣旨に基づきよりよい運営ができるよう努めてまいりたいと存じますので、御理解を賜りたいと存じます。
○議長(
中島幹夫議員) 橋本総務部長。 (橋本総務部長 登壇)
◎橋本総務部長 御質問の4番目、危機管理について御答弁申し上げます。 まず、1点目の危機管理体制の必要性の認識についてのうち、水害対策の充実に関してでございますが、最近の発生度合いからこれから迎える台風シーズン等に備えて職員の緊急配備体制はさらに充実すべきものと認識しているところでございます。 お尋ねの8月14日の豪雨時に動員した職員の中には、幸いにもけがや病気になった職員はいなかったと聞いておりますが、これが原因の病気、傷害については、公務災害補償の適用になるものと存じます。今後も、職員個人の健康状態等に配慮する中で、速やかな動員要請を行ってまいりたいと存じます。 次に、今回の豪雨時の職員の動員要請の発令でございますが、昭島市地域防災計画の中に規定してございます災害時の市の職員の活動体制を準用いたしまして、庁議確認事項として定めた気象警報発令時の職員緊急行動マニュアルに基づきまして動員要請をしたものでございます。今回のケースは、長時間にわたる大雨により、大量の土のうが必要となりましたことから、不足する土のうづくりのために職員の動員要請をしたものでございまして、市内の浸水防止作業等の職員を合わせまして総勢 101名の職員を確保いたしました。今後におきましても、災害時の速やかな職員の配備に努めてまいりたいと存じますので、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 次に、2点目の既に発生した事件及び未然防止の対策についてでございますが、庁舎内において職員が危害を加えられたケースは、まだ生じておりません。また、庁舎内における暴漢などの対策については、いまだ具体的な方策は持っておりません。ただし、御指摘のケースも現実の問題として想定しておく必要は大切なことと認識いたしております。突発的な攻撃を未然に防止する手だては極めて困難性がありますが、被害を最小限にとどめるための対応の仕方については十分検討してまいりたいと存じます。まずはそうした事態が起きないように、日常の職員の窓口対応など、危機回避に向け職員一人一人の気配りが大切なことと考えますので、あわせて接遇等の研修等にも配慮してまいりたいと存じます。
○議長(
中島幹夫議員) 15番 木村議員。 (15番 木村国秋議員 登壇)
◆15番(木村国秋議員) 今一定の御答弁をいただきました。ありがとうございます。再度1点だけ御質問させていただきます。 これは要望になりますが、まず雨水対策についての2点目、中神町二丁目の市道南 495号及び 502号の道路冠水の対策の件です。多額な事業費がかかる雨水幹線工事はすべて基本計画に基づいて工事着工の予定、また優先の度合いが決まっているとは思いますが、地元の皆様が厳しい我慢を強いられているのもまぎれのない事実でございます。当該地域は、公共下水道整備状況図で見ても、雨水排除可能地域からも除外されております。雨水幹線が整備された区域との格差もかなり大きく、雨水幹線及び枝線の整備について直ちには期待が持てないというのであれば、ぜひとも現場を精査していただき、今できる現場に合った効果的な対策に真剣に取り組んでいただきたい、そのことを強く要望させていただきます。 次に介護保険についてですが、この件について質問させていただきます。 理事者の本橋部長から御答弁いただいたんですが、重ねて質問させていただきます。生活保護受給者の介護保険適用について、65歳以上の生活保護受給者はすべて介護保険の被保険者となり、保険料を支払わなければならない、このことは生活保護の方で特別に決められているというふうに伺いました。医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の生活保護受給者は介護保険の被保険者にはならないのではないかという私の質問について、生活保護の方で扶助されているということですけれども、それは保険料の扶助なんでしょうか、それとも介護が必要になったときの介護費用の扶助なんでしょうか、その点だけお聞かせください。 次に、行財政改革についてですが、市長の方から取り組みについてのお話がございました。確かに民間の経営手法で利潤を追求する形をそのまま行政の方に反映するということはとても難しく、できる話ではありません。ただ、民間の事業は利益追求という形ですが、みずからの事業、本業を通しまして、地域に、また地域の発展に努力し、また貢献していこうという企業もございます。そういった企業の姿勢から、行政改革に啓発を受けるような、また参考になるものがありましたら、ぜひ庁内でも採用していただきたいと思います。 そんなわけで、私は、この行財政改革につきまして若干さまざまな資料とか、また外にインタビューに行ったりしたものがございますので、ちょっと披露させていただきます。 地方自治体の行政改革で今最も注目を浴びておりますのは、三重県でございます。1995年に知事に就任しました北川正恭氏の強力なリーダーシップのもと、さわやか運動として行政改革が始まり、他の自治体に大きな影響を与えております。北川知事は「ジュリスト」で次のように語っております。「私は知事として、行政の役割をサービスという観点から見直し、県民一人一人に目を向けた生活者起点を訴えてきました。地方分権の今を、明治維新の何倍も大きい地球規模の変革の時期であるという時代認識を持っております。この時代認識に立ったとき、為政者にとって必要なのは生活者起点である」と述べております。 国民イコール顧客、いわゆるお客様、行政イコールサービス提供者という考え方は、日本の行政に大きな変革、インパクトを与える、また迫るものであります。行政の価値観は一変し、顧客つまりお客様である国民、また市民を満足させるための行政サービス--これはCS運動でございます--の向上が、評価基準--行政評価システム--となり、最終的な結果が問われるということになります。 先日、CS運動に最も力を入れ、経営の業績アップに貢献している某大手銀行--今3つの銀行が合併で大変に有名になっているところの最大手の銀行でございます--本店に伺い、CS運動の取り組みについて伺ってまいりました。取り組みの現状について、さまざま資料等に基づいて説明を伺いましたが、CSに本気に取り組む社員の意識改革が成功のかぎであるとの印象を持ちました。 行政サービスの向上を目指す行政評価制度につきましても、成功のかぎとなるのは、制度設計も大事ですが、それよりも職員一人一人の意識改革であると考えます。三重県では制度導入の必要性を理解してもらうため、研修会、説明会の開催に力を入れ、民間の発想の理解習得に力を注ぎ、職員の意識改革に力を入れました。それが制度導入を成功させた大きなポイントなっております。 今、バリュー・フォー・マネーという言葉があります。民間の経営にも、また行政改革にも使われる言葉です。直訳いたしますと、お金の出しがい、また出しがいのあるお金でしょうか。行政改革では、よりよい行政サービスをより安い税金でという、文字通りの意味において使われております。今、少子化、高齢化、財政悪化が進む中で、税金の使い方に対する市民の意識が大変に高まっております。 なお、今CSはCDに移行しつつあるという識者がおります。Dとはディライト、つまり満足を突き抜けて感動を与えるということでございます。行政サービスの向上を通して、市民に感動を与える行政運営の実現に向かって、一層のリーダーシップ、行政手腕を発揮されますことを、三重県の北川知事と同じ名前の北川市長に強く要望して、私の質問を終わります。 ありがとうございます。
○議長(
中島幹夫議員) 本橋
福祉部参事。 (本橋
福祉部参事 登壇)
◎本橋
福祉部参事 生活保護受給者の介護保険の適用の問題でございますが、1号被保険者であると2号被保険者であるとにかかわらず、保険料につきましては生活保護費の中に加算され、いわゆる普通徴収の方法によって納入をしていただくことになろうかと思います。また、介護を受けられる場合の介護費用につきましては、生活保護法に基づく介護扶助という形で、恐らく現物給付という形になろうかと思いますけれども、給付対象になるものでございます。 いずれにいたしましても、生活保護受給者も介護保険の対象者となるものでございます。
○議長(
中島幹夫議員) 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時41分
---------------------------------------
△再開 午後1時10分
○議長(
中島幹夫議員) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 先ほどの木村議員の一般質問に対する答弁について、理事者側から訂正の申し出がありますので、これを許します。本橋
福祉部参事。 (本橋
福祉部参事 登壇)
◎本橋
福祉部参事 先ほど、木村議員の2回目の御質問に対する御答弁の中に誤りがございましたので、おわびを申し上げ、訂正させていただきますと同時に、改めて御答弁を申し上げます。 生活保護を受けておられます方と介護保険とのかかわりでございますけれども、まず保険料につきましては、40歳から64歳までの方につきましては、その方が医療保険に加入をしていないということで徴収の根拠がなくなり、したがって保険料については御負担をいただかないことになります。65歳以上の方につきましては、事務的には簡便な方法をとらせていただくことになろうと思いますけれども、普通徴収の方法により納めていただく。その際、保険料相当分については、生活保護費の中に上乗せをして支給をさせていただくことになります。 次に、介護サービスでございますけれども、40歳から64歳までの方につきましては、手続的には
介護保険制度に基づく介護認定と同様の手続をとらせていただき、そのサービスの限度額内ということになりますけれども、サービスにつきましてはすべて生活保護法から介護扶助として給付をされることになります。65歳以上の方につきましては、介護保険の対象となるものでございます。その際の自己負担分につきましては、生活保護法に基づく介護扶助費として負担をさせていただくことになりますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。 大変失礼をいたしました。
○議長(
中島幹夫議員) 以上であります。よろしく御了承願います。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) それでは、一般質問を続行いたします。 次に、9番 佐藤議員。 (9番 佐藤元賀議員 登壇)
◆9番(佐藤元賀議員) 通告に従いまして、順次質問を行います。 まず、公共事業入札の予定価格事前公表についてでございます。 公共事業工事の請負契約については、その透明性を確保することは、清潔な政治、明るいガラス張りの政治確立にとっての基本問題でございます。昨年8月開催の建設委員会で、指名業者の入札前公表の報告があり、その際、同時に入札予定価格も事前公表をすべきではないか、その方が透明性が確保でき、落札の価格も下がっているという情報もあると、その実施を提起した経緯があります。市長は、予定価格の事後公表の検討について意思表明されたところでありますが、関係部長からは事前公表についても慎重に検討しているとの答弁もありました。検討はどう進んでいるのか、早期実施の意思を改めて問うものでございます。 次に、都道 220号アンダーパス工事のおくれについてでございます。 数年前にも、この青梅線アンダーパス工事のおくれが問題になって、そのときの説明では、今年3月までには既に完成していなければならなかったはずでございます。それがあと3年先、4年先と聞くわけでありますが、一体これはどうしたことなのか。仮の歩道は非常に狭く、特に朝のラッシュ時には自転車通行など非常に危険で困難だと多くの苦情が寄せられてきております。工事を早めることはできないのかどうかお聞きをいたします。 次に、拝島団地内のやまのかみ会館に市役所簡易連絡所設置についてでございます。 拝島三丁目地域の大勢の皆さんから、陸の孤島とも言える地理的条件のもとで、高齢者も多く、交通の不便はもとより交通事情も悪く危険でもあり、できるだけ近いところで必要な用事は済ませたいので、せっかくできたやまのかみ会館に、簡易で、毎日でなくてもいいからぜひとも市役所の連絡所をつくってほしいとの大変強い要望がございます。このお年寄りの皆さんの願いをお聞き届け願いたい。 次に、東京都の都民施策リストラ計画「
財政再建推進プラン」についてでございます。 この7月末から8月初めにかけて、石原都政が連続して発表した財政再建プランと福祉施策の新たな展開という2つの計画は、福祉、教育を初め都民生活の全分野に対する都政の大リストラを図るものであり、広範な都民の間から怒りの声が上がっています。そして、特別区長会会長は、「骨格部分をばっさり削られると区の運営は成り立たなくなる。区の財政が危機に瀕するような事態にならないよう、何が何でも守らなくては」と表明し、東京都市長会会長も、「福祉の問題についても、都のやっている施策は尊重してほしい。市町村に関係するものは、上からの命令ではなく市長会と十分協議してほしい」と見解を明らかにしたところであります。 言うまでもなく、財政再建プランは特に一般財源の充当額の大きい事業について重点的に見直しを図るとし、一般財源が5億円を超える 138事業を列挙し、福祉、医療、教育、暮らしなどの施策について根本的な見直しを行うというものでございます。 福祉施策の新たな展開では、乳幼児、高齢者、障害者、ひとり親家庭の医療助成と福祉手当、シルバーパス、特養老人ホームへの補助などの事業を見直すことを明記し、これら10事業だけで影響をこうむる都民は 194万人にも及ぶというわけでございます。 確かに、東京都が抱える巨額の借金や税収不足などによる都財政危機の状況からして、その建て直しは急がれますが、その原因がバブルが崩壊してもなお鈴木・青島両知事の2代にわたる20年間、大型開発を都政の中心に据えて、毎年1兆円前後の借金を積み重ねてきたことによるものであるからには、そうした問題にこそメスを入れ、その見直しによって都民の暮らし、福祉、教育の施策を維持し、守りながら都財政を立て直すべきですし、それは可能だと確信するものでございます。 そこで、こうした都民施策の大リストラや福祉、医療、教育、そして暮らしを切り捨てる、この2つの計画によって直接影響をこうむる昭島市民はどれほどに及ぶのか、またその市民負担はどれほどか、そして昭島市がこうむる影響額をも、わかれば明らかにしていただくと同時に、広範な都民と市町村に多大な負担と犠牲を強いる東京都のこの財政再建プランと福祉施策の新たな展開の2つの計画を撤回するよう都知事に申し入れる御意思について、市長の御所見をお伺いするものでございます。 次に、防災問題についてでございます。 関東大震災から77年目の9月1日を迎えました。いつ来ても不思議ではないと言われている東海地震や南関東地震に備える防災訓練が各地で展開されました。昭島市でも大勢の市民が参加して、先月29日に実施されたところであります。そこで、阪神大震災から4年半が過ぎ、風化しつつあると言われるその悲惨であった震災の記憶を呼び戻すことや防災対策を練り直すことが、先月のトルコ大地震の教訓からも、大変重要ではないかと考え、ただすものであります。 まず、防災アセスメントと防災に対する市民意識改革の徹底についてでございます。南関東直下型地震に見舞われた際に昭島市内で予想される被害は、焼失家屋棟数9014、死傷者数約 500人等々となっています。問題なのは、被害予想が出たらそれを減らす対策を進めることだと指摘するのは、神戸大都市安全研究センターの室崎益輝教授でございます。そして、防災対策で全国一進んでいるという横浜市の防災計画についてのある新聞の検証記事の中で、そのおびただしいまでの焼失予想に対して、同氏は「一番望ましいのは火事を起こさせない、生き埋めになる人を発生させないこと」と強調しているのであります。この点では、昭島市にも当てはまることだと言えます。そうであれば、防災上の市民の危険地域や倒壊する危険建築物の把握、住環境の総点検といった早急な防災アセスメントが求められるのではないか。また、特に火を出さない、出させないという、こだわりなく聞こえる室崎教授の論点に、自分はどうであったかと自問自答を余儀なくされたところでありますが、その点で防災に対する全市民の意識改革の徹底は緊要ではないかと思うのでありますが、所見をお聞きしたいと思います。 同じくその横浜市防災計画検証記事で、道路幅15メートル以下の地域では、消防車も救急車も来ないおそれがあるとし、車道幅 5.5メートル未満の道路など、やっと車がすれ違える幅しかない状態では、倒壊した障害物や放置された車両のために救急用の緊急車両の通行は困難となり、救命救急活動や消防活動は大幅におくれると指摘されています。昭島も同じ状況だと見れば、初めから市内がずたずたに寸断されてしまっていることを想定した防災の具体的な対策が求められるのではないか。例えば、下水道終末処理水を中水道に活用し、そのために中水道管を大団地や集合住宅、あるいは住宅密集地域に敷設し、上水道が損害を受けても要所、要所では中水道を消火栓やトイレ水洗用の水にすぐ切りかえて利用できるよう、そしてその役割を果たさせるなど、二重の備えは大変有効ではないかとも考えられるが、いずれにせよ今の防災計画の見直しをする必要があるのではないでしょうか。 市内の連絡経路が寸断されてしまうとなると、情報を正確に市民に伝える手段としての防災無線が非常に重要になるのではないかと思いますが、29日の防災訓練会場でも放送内容は聞きとれませんでしたし、会場に行くまでの路上でもほとんど聞きとれない状況でした。災害時にこんな状況では大きな困難を生むことになりはしないか。共鳴によるものか、たまたまボリュームが足りなかったのか、あるいはそもそも出力が不足しているのか、それとも地域的難聴のためか、緊急に総点検して抜本的対策が必要ではないかと思うが、どうか。また、航空機騒音による住宅防音地域では、果たして無線放送でよいのかどうかも検討する必要があるのではありませんか。 避難所の安全確保は、これまた重要です。学校に逃げても安全とは言えない。住宅地に囲まれていて、風にあおられたりすれば類焼の可能性が大であると室崎教授は指摘します。それに昭島では、砂利を掘ってしまって地盤が軟弱な田中小学校や拝島四小、あるいは多摩川河川敷である水鳥公園、拝島自然公園、あるいは大神くじら公園を避難所に指定していますが、それで本当に大丈夫なのかどうか。また、横浜市では小学校の窓ガラスは耐震性の網ガラスにかえたそうですが、そういうことを含めて安全点検等の対策が必要ではないかと思います。 さらに、最初の項ともダブるかもしれませんが、医療機関や福祉施設の耐震点検と、それによる対応策も求められると思うが、どうか。 阪神大震災の最大の教訓の一つが、災害弱者対策問題です。29日の訓練で、避難誘導や避難場所での対応など、それら訓練がどのようにされるのか、拝島一小の会場を見渡したのですが、それらしいものは確認できませんでした。田中小学校の方では訓練したと後で聞きましたが、あっちこっちと別々で、トータルでは行ったというのはおかしいのではないかと思います。ともあれ、自治会、町内会単位でつくられている自主防災組織が、災害発生の初期の段階からその災害を最小限に食いとめる上での役割とともに、災害弱者対策を強化する上でもその果たす役割は極めて大きなものがあると思いますが、その地域の弱者の把握を含めて、日常的に機能するようになっているのかどうかお伺いするものでございます。 次に、戦争法・周辺事態法の施行に当たってについてでございます。 戦争法として、ガイドライン関連法の中核をなしている周辺事態法が、8月25日に施行されました。この戦争法は、日米安保体制を大改悪して、日本の国土が侵略されもしないのに、アメリカが起こす戦争に参加し協力する法律そのものであります。戦争をしないことを明記し、住民の生活と権利を守るための地方自治の原則をうたう憲法と、地方自治法をじゅうりんするこの周辺事態法の無理無体ぶりは、国会論戦で詳しく明らかにされたところであります。 ところが、政府は、同法に基づき地方自治体に必要な協力を求めたり、必要な協力の依頼について規定した同法第9条の解説案への問い合わせについての答弁書を、8月24日に閣議決定しました。その答弁書は、地方議会や住民の反対は米軍への戦争協力を地方自治体が拒否する公的根拠とならないとして、憲法で定められた地方自治を否定し、戦争協力に地方自治体を強制的に動員しようとする政府の姿勢をあからさまにしたのであります。 しかし、自治体の長が議会や住民の意思に基づいて米軍への戦争協力を拒否することができるのは、憲法が定めた地方自治の本旨からいっても当然のことであります。ですから、神奈川県の岡崎洋知事は「周辺事態法は現行法令の範囲内ですべてのことが考えられると国から正式に説明を受けている。地方自治法だって現行法令だ」と主張しているのであります。極めて的を射た主張ではないかと思います。条文の文言でも、周辺事態法第9条は、周辺事態の際、国は自治体と民間に「協力を求めること」と「協力を依頼すること」「ができる」としているだけであり、もちろん罰則規定もありません。したがって、自治体の自主的判断の否定や排除など論外であります。今回の政府答弁書は、住民の安全、健康、福祉を保持することを自治体の任務として規定している地方自治法を否定する政府の一方的、勝手過ぎる解釈に過ぎません。 そこでお尋ねしますが、市長は周辺事態法第9条第1項、第2項による政府からの戦争協力の求めや依頼があった場合に、政府答弁書を当然視してそれに応ずるお考えなのか、そうではなくて憲法と地方自治の本旨に基づいて厳正に対応されるのか、御所見をお伺いするものであります。
○議長(
中島幹夫議員) 北川市長。 (北川市長 登壇)
◎北川市長 佐藤元賀議員の一般質問につきまして、私の方より4点目の東京都
財政再建推進プラン、6点目の周辺事態法の施行につきまして御答弁を申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より御答弁を申し上げます。 まず最初に、都の財政再建プランにつきまして申し上げます。 このほど、東京都は今日の深刻な財政危機を克服するために、
財政再建推進プランを策定いたしました。本プランは、社会経済状況が大きく変化する中で、新しい時代に適応する財政体質を確立することを目標に、これまでの制度や施策を抜本的に見直し、市民ニーズに対応した効率よいものとすることといたしております。また、この中では、財政再建を講じない場合、財政再建団体への転落が懸念され、都民生活にも深刻な影響を与えることが訴えられておるところでございます。 これらの内容につきましては、8月20日の市長会で初めて東京都より説明を受けたところでございますが、再建の具体策などまだ詳細が明らかにされておりません。したがいまして、まだ考え方をまとめる段階には至ってございませんので、私としての受けとめ方、基本的な考え方を申し上げたいと存じます。 1番目の具体策であります内部努力につきましては、かつてない規模、内容での職員定数と職員給与の削減でありますが、これらは施策の見直しの前提として打ち出されたものととらえております。 2番目の施策の見直しは再建プランの中核的部分でございますが、質問にもございましたけれども、見直しは一般財源5億円以上の 138事業を対象としておりまして、市民へも影響が避けられない状況にあると考えております。 また、これに関連して福祉施策の新たな展開として福祉施策の見直しが出てまいりましたが、これらについても相当な影響を与えるものと考えます。 なお、再建プランの本市への財政的影響につきましては、現段階では概算でしかお示しできませんけれども、都の直轄分を除きますと、35事業、約6億円程度になるものと推計をされるところでございます。また、福祉施策の見直しの影響は、同様に6事業、約1億5000万円になり、その対象人員は10事業全体で約2万人になるものと推計をしてございます。 3番目の歳入確保では、徴税努力が主になっておりますが、公正・公平な税負担の視点で取り組まれるものと理解をしてございます。 4番目の税財政制度の改善では、地方分権推進の立場から、国に偏っている現行の税源の配分の見直しを、市町村とも連携しながら求めるものでございますが、これらにつきましては市長会の考えとも一致しているところでございます。 このように、本プランは都財政の自主・自立性を堅持するための再建策となっておりますが、これが実現されれば、市財政への影響、市民生活への影響は避けられない内容ととらえております。再建プランの具体的方策の中には、市町村との役割分担の明確化や、聖域の施策の見直しも触れられておりまして、市への財政負担の影響も予見されるところであります。したがいまして、これらの対応につきましては、今後市長会を中心に十分協議されることを東京都に要望いたしてまいりたいと考えております。 次に、御質問の6番目、周辺事態法の施行について御答弁を申し上げます。 周辺事態安全確保法につきましては、御質問にもございましたが、その第9条に自治体が危惧いたしております協力項目の規定があり、これまでも国に対し地方公共団体を初め各方面から強く意見・要望がなされておるところでございます。私といたしましても、基地に隣接するがゆえに、協力項目の内容いかんによっては非常に重要な問題であると受けとめ、その動向を注視してまいったところでございます。 国は、7月6日、法第9条の解説案を提示するとともに、国会においても一定の考え方を示したところでございます。内容的には、一般的な協力義務と言われております9条第1項の地方公共団体への協力の求めとして、港湾施設の利用、空港施設の使用、許認可、消防法上の救急搬送の4項目が例示されました。また、9条2項の民間・地方公共団体に対する協力の依頼として、9項目が例示されたところでございます。本市に照らしてみますと、9条1項の規定に該当する事例は考えづらいところでございますが、協力依頼の規定であります9条2項の規定に関しましては、具体的状況をはかりかねますが、市及び市民に影響があると考えておるところでございます。 この協力要請に対する市の立場、また対応について御質問を賜りました。私といたしましては、このような事態に至らないよう願うとともに、真の恒久平和の実現に努力していくことが肝要であると考えるところであります。しかし、仮に我が国の平和と安全が脅かされる事態においては、国を挙げて一定の役割を担わなければならないこともあると考える次第であります。 今後につきましては、国から一定の説明がなされたところでございますが、まだまだ具体的な手続等、不明な点がございますので、都5市1町連絡協議会でも検討してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、その対応に当たりましては、自治体の長として、市民の安全と福祉を守ることを第一に最善の努力をいたしてまいる所存でございますので、よろしく御理解をお願い申し上げたいと存じます。
○議長(
中島幹夫議員) 橋本総務部長。 (橋本総務部長 登壇)
◎橋本総務部長 御質問の1番目、公共工事の入札に係る予定価格の事前公表について御答弁申し上げます。 御質問の趣旨は、東京都が予定価格の事前公表について、平成10年度の試行実績をもとに平成11年度においても適用範囲を拡大して試行を継続することから、昭島市も実施に踏み切るべきとの御意見であります。公共工事の入札に係る予定価格の事前公表問題につきましては、内閣の諮問機関であります中央建設業審議会が平成10年2月に長期的な検討課題とするよう建議したものでありまして、東京都は平成10年6月以降予定価格が9億円以上の工事のうち34件について試行的に事前公表を行い、入札を実施したものであります。東京都は本年8月に平成10年度の試行の結果について中間のまとめを行い、平成11年度から7億円以上の工事関係の入札につきましては原則としてすべての案件について事前公表を行うことを決定したところでございます。 予定価格の事前公表については、幾つかの問題点が指摘されておりますが、都のまとめによりますと、入札参加業者の過大な積算による入札を減らす効果があったこと、予定価格を探ろうとする不正な動きを防止する効果が大きいこと、落札価格が高どまりするとの懸念に対しましては平均落札価格が下がったことなど、メリット部分が強調されております。しかし反面、談合が容易になるとの指摘や、業者の積算努力を損なわせるとの問題点については、必ずしも明確な判断が示されたとは言えず、特に平均落札率が1.17ポイント下がったとの見方につきましては、極端な低価格入札の事例の1件を除きますと、平均0.45ポイント下がったにとどまっておりまして、予定価格の事前公表が落札率を下げる効果があったとは判断しがたい状況でございます。 昭島市といたしましても、契約事務の透明性と公平性を図るため、昨年10月には工事関係の指名業者の事前公表を試行的に実施し、さらには12月に予定価格の事後公表を試行実施しておりまして、現在その状況について見守っているところでございます。 このような状況から、予定価格の事前公表につきましては、東京都や先進市の実施状況の把握に努めるとともに、予定価格の事後公表等についての一定の評価ができた段階で慎重に検討してまいりたいと存じますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 次に、御質問の5番目、防災問題について御答弁申し上げます。 震災対策につきましては、多岐にわたる御提言や御質問をいただいておりますが、まず東京都が発表した南関東直下型地震の被害想定を踏まえまして、昭島市の防災アセスメントの策定についてでございますが、東京都の各種調査報告書等の資料に基づきまして、今後昭島市地域防災計画の見直しを図る中で検討してまいりたいと存じます。 また、市民の防災意識の改革についてでございますが、御指摘のとおり市民に火事を起こさないための意識を持っていただくことが基本であると存じます。そして、自分たちのまちは自分たちで守るという防災意識の普及に努めるとともに、市内全域での自主市民防災組織の育成・指導を図りながら、防災訓練や研修会等についても今後とも引き続き実施してまいりたいと存じます。 次に、平成9年に策定した昭島市地域防災計画の見直しについてでございますが、阪神・淡路大地震の直下型地震の教訓を踏まえまして、危機管理の視点を強めるなど、より実効性のある計画に修正してまいりました。今後におきましても、国、都の動向や社会諸情勢等の変化に応じて見直しを行っていくことを基本に考えているところでございます。 次に、防災行政無線の聞き取りにくい地域の対応といたしましては、毎年スピーカーの方向調整等を実施するなど、解消に向け努力しているところでございます。また、防災行政無線は災害時の情報を的確に伝える手段として利用するものでございますが、引き続き難聴地域の解消に向け努力してまいりたいと存じます。 なお、新システムの導入につきましては、将来的課題として今後検討してまいりたいと存じます。 次に、避難所としての各学校の安全性の御質問について御答弁申し上げます。住宅に囲まれた学校は、類焼等の危険から避難所としては適さないとの御指摘でございますが、避難所を開設する場合には、地域防災計画の中であらかじめ指名されている職員が現地に急行し、安全性等を確認してから開設する手順になっておりますので、危険性の回避はできるものと存じます。 また、小学校の窓ガラスの安全対策は、市内の全校舎に飛散防止工事を実施し、安全性の向上を図ったところでございます。 また、田中小学校、拝島第四小学校の安全性についてでございますが、既に長い歳月を経まして地盤等は安定しているものと認識しております。 また、大神公園等の河川敷を利用した広域避難場所の指定の見直しをとの御質問ですが、河川を管理する建設省との連絡を密にするなど、安全対策には万全を期して対応してまいりたいと存じます。 次に、医療機関や福祉施設の耐震点検等につきましては、建築物の耐震改修の促進に関する法律により特定建築物についての耐震改修の努力目標がございますので、安全性の向上についての啓蒙に努めてまいりたいと存じます。 次に、災害弱者対策についてでございますが、災害時の安全対策の向上を図るため、地域住民及び老人福祉施設など防災関係機関と一体となった情報連絡、救援、救護、避難誘導などについて、総合防災訓練時などの訓練に導入させていただいております。今後におきましても、災害弱者の安全対策の体制づくりを充実させるため努力してまいりたいと存じます。 また、自主防災組織の充実・強化につきましては、本年度の自治会連合会の重要テーマとして市政懇談会も予定されておりますので、情報交換を図りつつ引き続き充実に努めてまいりたいと存じますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 森田
都市整備部長。 (森田
都市整備部長 登壇)
◎森田
都市整備部長 都道 220号のアンダーパス工事のおくれにつきまして御答弁いたします。 同事業は、当初、平成11年度完了予定で事業の着手をし、アンダー取り付け部分の擁壁部につきましては完成しておりますが、当初計画からおくれているのが実態でございます。事業がおくれた理由といたしましては、道路埋設物移設のおくれ等により東京都とJRで施行協定がおくれたのが原因と理解しております。平成10年1月に都とJRとの施行協議も調い、現在JRのアンダー部分の工事の推進に努めているところでございます。JRのアンダー部分の工事に引き続き取り付け部の工事となりますが、現時点の予定は平成15年3月工事完了、4月供用開始と伺っております。 工事がおくれ、大変御迷惑をおかけしておりますので、早期に完了するよう、東京に対し要請してまいりたいと存じますので、よろしく御理解をお願いいたします。
○議長(
中島幹夫議員) 橋本市民部長。 (橋本市民部長 登壇)
◎橋本市民部長 3点目の御質問の拝島団地内やまのかみ会館に市役所簡易連絡所の設置につきまして御答弁申し上げます。 やまのかみ会館で週何日か窓口が開放できないかとの御質問でございますけれども、御案内のとおり市役所本庁舎を建設する際、議会でもいろいろ御論議をいただき、本庁舎が地域の西寄りに位置することになったことから、西部出張所を廃止した経緯がございます。したがいまして、改めてやまのかみ会館を含めて西部地域に連絡所を設置する考えはございませんので、よろしくお願い申し上げます。 なお、平成5年から市内郵便局--市内には本局を含め12局ございますが、これら郵便局の御協力をいただき、郵送による各種証明書の申し込みと交付を行っているところでございます。したがいまして、その利用促進を図るべく、これからさらにPRに努めてまいりたいと思いますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 9番 佐藤議員。 (9番 佐藤元賀議員 登壇)
◆9番(佐藤元賀議員) まず、公共事業入札の予定価格事前公表についてでございます。答弁をいただいたわけですが、その中で、確かに東京都が議会にかける9億円以上の案件、56件について、昨年からテスト的に事前公表をやってきています。その中で、事前公表34件の方が落札率が98%、事前公表でない方の平均落札率が22件の平均で 99.17%というふうになっています。1~2%ぐらいの差で大したことないじゃないかという見方のようであります。しかし、東京都の今回のテスト的な事前公表の結果を見ますと、34事業の総予定価格は1126億2800万円に上ります。したがいまして、事前公表でないものとの差が 0.012%ということで、これを乗じますと、13億5200万円もその影響が出るわけでございます。表面的に1%程度といえばそうかもしれませんが、しかしその中身をきちっとしていけば、これだけの都民のための財源がつくられるということになるわけでございますから、こういう問題を表面的にだけ見るのではなくて、中身を見て論じなければいけないんじゃないかというふうに思うんです。 部長も答弁の中で言われたように、過大な積算見積もりによる応札を減らす効果であるとか、あるいは予定価格を探ろうとする不正な動きを確実に防止する効果があったというふうに評価して、そして東京都は今後は9億円以上の案件はもちろんですが、7億円以上9億円未満の案件についても事前公表に入っていくと、こういう決定をしているのも、今申し上げましたように、わずか1%であろうともその影響額が13億円にも及ぶということであれば、東京都がとった処置は私は当たり前のことではないかというふうに思うんです。 この議会では、行政評価制度の問題が各議員から一般質問もされ、市長のこれに対する評価もされました。しかし、こうした問題は、制度ができなくても直ちにこういう制度に対する改革ができるわけでございます。清潔・公平・勇気という政治信条を市長が掲げていることに照らしていけば、こういったものの改革は直ちにやるべきではないかというふうに思いますので、再度答弁を求めるものでございます。 次に、都道 220号アンダーパス工事のおくれの問題ですが、平成15年3月末工事完了ということでいえば、あと4年も待たなければいけないということです。いずれにしても、東京都の工事計画が余りにもずさん過ぎるんではないか、こういうふうに指摘しないわけにはまいりません。そして、自転車など通行者の皆さんが非常に危険を感じているということに照らせば、自転車の相互通行が可能な程度に歩道の拡幅は待ったなしにやっていただきたいと思うのですが、答弁をいただきたいと思います。 拝島団地やまのかみ会館に市役所簡易連絡所設置の問題でございますが、そういうお考えはないということで、郵便局を利用した郵送による利用をお願いしたいという答弁でございます。聞くところによれば、この拝島団地の建て替えが全部完了することになりますと、1350戸余りになるそうでありますけれども、ここには郵便局をつくる方針はないそうであります。そうしますと、これだけの大勢の方が住んでいるところで、本村の郵便局に行ってくださいと言わぬばかりの答弁であります。それはそれでもって、そういうものを利用して便利だというふうに思われる方は大いに利用すればよろしいかと思いますが、しかしお年寄りなど収入が低いというようなことの中で、窓口の手数料は高い、その上また往復の切手も貼らなければいけない、こういった負担も含めて、やはりせっかくああいう立派な施設ができたのですから市役所の連絡所をつくってほしいということは、当然だれもが普通に考えることではないかというふうに思うんです。今、やる意思はないということでありますけれども、今はコンピューターの時代でもあるということでもあれば、端末機を置いてオンライン化して、そこへ週に2日ぐらい出張していけば、あるいは午前とか午後とかいうことで決めていけば、十分こたえられる内容になるのではないか。そういうことも含めて、もう一度明確にしていただきたいというふうに思います。 次に、東京都の都民施策リストラ計画の問題でございます。 市長から、東京都が考えている5点についてそれぞれの問題点を出し、いずれにせよ市町村への影響が大きいということでお答えいただき、そうした市町村への大きな影響、市民への負担と犠牲ということで大きな負担が強いられるという問題について、東京都市長会などに十分相談するようにということでの申し入れをするという答弁でありました。 昭島市への影響ということで、35事業、6億円というふうに言われたんですが、35事業の総額は30億円に上るというふうに聞いており、東京都が差し当たってはその20%を目指すというようなことからの計算で6億というふうに言われたのではないかというふうに思います。市民への直接の負担ということでは、答弁調整の中でお聞きした中では、4事業で約7億円というふうに聞いております。心身障害児医療助成、重度心身障害者手当、シルバーパス、老人医療費、この4事業で7億円が市民への直接的な影響ということで言われておりました。さらに10事業ということで言うと、乳幼児医療費助成、ひとり親医療費助成、児童育成手当、老人福祉手当、特養ホーム運営費加算、心身障害者福祉手当、この6事業は福祉施策の新たな展開の中で、市の制度として市が間に入った施策ということになるわけですけれども、これが7億円ほどになるのではないかというふうに見られるわけなんですが、先ほど6億円というふうに言われていることについては、ちょっと食い違いがあるように思うわけです。6事業2万円ということで、先ほど1億5000万円もの影響が市民に直接かかっていくということで出されたわけでありますけれども、この6事業、今申し上げました市が制度化して東京都の補助を受けてやっているものの補助金が削られてくるというような事態になれば、昭島市はどうするのかということも含めて重大な局面に立たされると思いますが、そのことも含めてもう一度この東京都の福祉・教育・暮らし切り捨てのプランに対して、再度市長の対応についての決意をお願いをしておきたいというふうに思います。 次に、防災問題についてでございます。大変項目が多くありまして、ここで全部やりとりをして解決できるということにはなかなかなり得ないだろうというふうにも思いますので、いろいろな場所でこうした問題を煮詰めていくために、引き続きこの問題では取り組んでいくものであります。ただ、防災アセスをする上でも、意識改革をする上でも、国や都の動向であるとか、社会の変化などに基づいて見直しをするんだということでは余りにも抽象的過ぎるので、この点ではやはり今指摘した内容からすれば、すぐにでも見直しをしなければならない事態にあるんではないかというふうに私は指摘しておりますので、もう一度明確なお答えをいただきたいというふうに思います。 また、学校のガラス飛散防止のテープを全小・中学校に施したんだというお答えでしたけれども、真っ先に避難場所となる体育館はまだやっていないというふうに聞いているんですが、それはどういうことなのか明確にしていただきたいし、それから学校ばかりではなく市立会館や、あるいは公民館とか、ああいったところも緊急事態にはやはり市民が駆け込んでいく場所になることは当然だというふうに思いますが、ここでもそういう飛散防止などはまだやっていないということが言われています。飛散防止そのもののテープは急いでもらう必要がありますが、しかしこれはあくまでも応急的な処置ではないかというふうに思うわけでございます。横浜では、先ほど指摘しましたように、耐震性網ガラスを施したということであります。この応急的な処置--単にガラスが割れて、一応ガラス片の飛散を防止したということだけでは、実際にはその窓が破れたところに多くの人が避難するということになって、これではまずいんではないかというふうに思いますので、やはり横浜のように網ガラスの検討が必要ではないか、この点での答弁をいただきたいというふうに思います。 それから、1日付のある新聞に、「あなたの家は大丈夫!?」「防災安全度CHECK!」の広告記事がありました。チェックポイントは、非常食を準備している、非常持ち出し用品も準備は万全だ、キッチンのコンロ周りはいつも片づいている、大きな家具とベッドは離している、家族の連絡方法を決めている、玄関に荷物を置いていない、いつも塀から離れて歩いている、御近所との連携を心がけているの8つであります。そして、8点満点だとひとまず安心家族、1点以下は心配家族、今すぐ再点検をというふうになっています。 ところで、昭島市の9月1日号の広報「あきしま」では、防災に関する記事は一切載っていませんでした。その前の8月号には防災訓練の広告記事がありましたけれども、市民の防災意識を啓蒙し、その意識改革の重要な手段の一つに位置づけることが必要ではないかというふうに思うんですが、その点での答弁をいただきたいと思います。 それから、消防力の強化のことで幾つか質問をしたいと思って用意したんですが、時間が大分迫っておりますので、防災行政の中でかなり大がかりなものとして、そして市民の尊い命や財産を守るために市民と密接な取り組みが求められるということで、自治体の責任、市民の努力義務、自主防災組織の行政とのかかわりや位置づけ、地域防災計画執行上の法的根拠にもなる防災基本条例を制定すべきではないかというふうに思います。その中で、毎月1日を防災デー、9月を防災月間、こういったようなことにしてはどうかと思うが、お答えをいただきたい。 立川断層について、東京都の調査結果がまとまったならば公表していただきたいと思います。 最後の、戦争法、周辺事態法の施行の問題についてでありますが、市長は恒久平和に努力をすることが大事だが、国を挙げて取り組まなければならないようなことになるならば云々ということで、何かそういう戦争に協力することに道を開くような答弁があり、しかも最後には市民の安全と福祉を守ることを第一にするんだというふうにも答えているんですが、答えが大変矛盾しているようにも思えるので、もう一度お聞きをしたいと思います。 国際法関連で見ると、1949年の戦争犠牲者の保護に関するジュネーブ協定第一議定書第59条によれば、自治体当局が無防備地区宣言をできることになっており、その宣言が成立すれば、政府が戦争をしていても無防備地区は相手国から軍事攻撃を受けないことになる、そういう規定があります。それには、その地区の当局者と住民が相手国に敵対行為をしないことや、軍事行動を支援せず、その地区内の軍事施設が敵対目的に使用されないなどのすべての条件が整うことが必要とされていますから、昭島ですぐその宣言ができるかは、差し当たってはわきに置かざるを得ないと思いますが、住民を戦争の犠牲者にさせないための自治体の長の使命と責任がいかに重大かを示唆しているものであると言えます。政府が強制をしようとしているこの周辺事態法第9条に臨む心構えについて、市長の所見と決意のほどを再度お願いをしたいと思います。 以上で、質問を終わります。
○議長(
中島幹夫議員) 北川市長。 (北川市長 登壇)
◎北川市長 佐藤元賀議員より、質問の4点目の東京都
財政再建推進プラン、並びに6点目の周辺事態法の施行に関することにつきまして再質問をいただきました。 まず最初に、東京都の
財政再建推進プランに対する市長としての対応についての決意のほどを再質問をいただきました。東京都の財政状況については、市町村はもっと厳しい財政状況にあるというぐあいに私は認識をいたしておるわけでございますが、東京都は東京都なりに財政状況が厳しいということは理解しないわけではありません。しかしながら、やはりそういう中で東京都が財政再建をするに当たって、いやしくも昭島市を含め市町村に都の財政負担を転嫁をするような、あるいはまた市民に負担を強いるような、こういうようなことがあってはならないというぐあいに私は思っております。そういった中で、東京都はあらゆる施策を全般的に見直していこうということでございますから、今申し上げました市町村に、あるいはまた市民に多大な負担を与えるようなことがあってはならないというような立場の中で、今後市長会を中心に十分話し合いをしていっていただきたい、こういうことを強く申し入れていきたいというぐあいに思っております。 次に、周辺事態法の施行に関し、この法の第9条2項の協力要請に対する市の立場、また対応についての特に決意ということにつきまして再質問をいただきました。先ほど、「日本に、あるいはまた昭島市に危険が押し寄せるような事態にならないように願いたいということとともに、真の恒久平和の実現に努力していくことが肝要であると考える」と答弁をさせていただきました。その後、「我が国の平和と安全が脅かされる事態においては、国を挙げて一定の役割を担わなければならないこともあると考える次第であります」と答弁させていただきましたし、最後の段階におきまして、「地方自治体の長として、市民の安全と福祉を守ることを第一に最善の努力をいたしてまいる所存であります」ということを申し上げたところでございます。 その中で、「国を挙げて一定の役割を担わなければならないこともある」と、こういう表現を私はさせていただきましたけれども、日本に戦争状態とか、あるいはまた危険が忍び寄るような、そんな状態があってはならないわけでございます。しかしながら、まだ戦争法案といいますか、有事立法というものがあるわけではございませんし、そんなことがあってはならないという気持ちでありますけれども、独立国家の国民の一人としては、やはり万が一のそういうことも想定をして議論をするということが、国会の中では必要であろうかと思います。二度と戦争はあり得ない、また起こしてはならないというぐあいに認識はしておるわけでございますが、万が一、国の中でそういうような事態になった場合のこと、最悪の場合のことを申し上げたところでございますが、私といたしましては、地方自治体の長といたしまして、何はともあれ市民の安全と福祉を守るということを第一義に最善の努力をしていく、こういう決意でございますので、ひとつよろしく御理解をいただきたいというぐあいに思います。
○議長(
中島幹夫議員) 橋本総務部長。 (橋本総務部長 登壇)
◎橋本総務部長 2回目の御質問をいただきまして、まず予定価格の事前公表でございますけれども、東京都も本年度さらにその基準を低くして試行を継続しているということであります。昭島市につきましても、昨年、事後公表という形で12月から実施しておりまして、これらの結果を分析し、事前公表につきましても検討をいたしていきたいというふうに考えております。 また、27市のうちの6市の契約担当者会議がかなり密に開かれておりまして、こういったところにも鋭意転用し、研究を深めてまいりたいと存じます。 それと、防災問題につきまして、国や都、あるいは社会情勢の変化の中で見直しということを申し上げましたけれども、数ある提言の中で、できるものにつきましてはなるべく早期に実施に移行したいというふうに考えております。 学校の体育館、あるいは公民館等の施設につきましては、後ほど担当の方からお答えをいただきます。 次に、家庭内の地震対策について、今まで広報啓蒙には努めてまいりましたけれども、それらの具体的な実施状況については現段階では把握してございませんので、今後実態調査の方法などを検討してまいりたいと存じます。 また引き続き、災害時の安全対策や食料の備蓄についても周知に努めてまいりたいと考えております。 また、広報「あきしま」による防災特集の御提言がございましたけれども、これにつきましても適切な時期の発行に向けて検討させていただきたいと存じます。 防災基本条例の制定についての御提言がございましたけれども、他市の事例等も参考にしながら、今後の課題とさせていただきたいと存じます。 最後に、立川断層に関する御質問がございましたけれども、平成11年3月にその概要報告書が発行されてございまして、それによりますと立川断層の平均的な活動期間は約5000年の周期であることが推定されております。前回、立川断層が動いたのは千数百年前と推定されておりまして、近い将来に再び活動する可能性は少ないと報告されているところでございますので、よろしく御理解を賜りたいとお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 片柳
学校教育部長。 (片柳
学校教育部長 登壇)
◎片柳
学校教育部長 防災問題についての2回目の御質問の中で、具体的に学校の体育館のガラスについては飛散防止工事がしていないのではないかというふうな御指摘をいただきました。確かに御指摘のとおりでございまして、校舎関係のガラスについて飛散防止工事をし、体育館につきましては特に実施はしてございません。もともと体育館は学校の日常の授業活動の中での問題等も含めまして、やや厚目のガラスが入っているというふうな経過はございます。いずれにいたしましても、学校の体育館はもとより
教育委員会関連の公共施設等の窓ガラスにつきましては、改めて点検等を行い、必要に応じてその改善といったものも検討してまいりたいというふうに考えますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
中島幹夫議員) 森田
都市整備部長。 (森田
都市整備部長 登壇)
◎森田
都市整備部長 都道 220号アンダーパス工事に伴う青梅線北側仮道路部の歩道につきましては、歩道幅員が狭く、自転車、歩行者の通行に御不便をおかけしております。東京都に対しまして、歩行者の安全確保の面から、現地調査の上、改善方に向け検討されるよう要請してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 橋本市民部長。 (橋本市民部長 登壇)
◎橋本市民部長 やまのかみ会館に簡易連絡所の設置をということで再質問をいただきました。電算をオンラインでつないでそこで簡単な業務ということでございますけれども、週数日といえども電算機器を設置するとなりますと電算機器の設置、並びに人的な配置も必要となってございます。西部出張所を廃止した経緯とあわせ、今日的には困難性がございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 なお、郵便局の活用については、私ども最大限利用していただくようPRに努めてまいりたいと思いますので、あわせてよろしく御理解をいただきたいと存じます。
○議長(
中島幹夫議員) 9番 佐藤議員。
◆9番(佐藤元賀議員) 自席にて要望をさせていただきたいと思います。 戦争法、周辺事態法の施行に当たっての問題なんですが、市長は大変苦しい答弁をされているわけです。日本が大変重大な危機に遭遇するようなことが万が一あってもいけないが、しかしそういうことがあった場合に、独立国の一員として最悪になったことも考えていかなければならないというようなことで、ちょっと勘違いをされているんじゃないかと思うんです。この周辺事態法というのは、初めに質問しましたように、日本が侵略をされているという事態がなくとも、アメリカがアジアのどこかで戦争を起こす、あるいはアジアでなくともどこかで戦争を起こすという場合に、アメリカの要請がなくても自動的にそれに参戦していくというふうに仕組まれたのが、この周辺事態法、ガイドライン戦争法案の中核をなすものだということです。そういう状況のもとで、先ほど申し上げましたように、国連の無防備地区の規定にもありますように、戦争をしている国の中でも自治体の長が無防備地区を設定し、宣言して、それが成立すれば相手国から攻撃をされないという規定までされていることからすれば、日本が攻撃も受けていないのにアメリカのやる戦争に自動的に参加して相手国を攻撃する行為を支援するというふうになった場合に、相手国から日本が攻撃をされるような事態が起こってもやむを得ないという事態になるじゃないですか。強迫もくそもないんですね。これはもう文句を言えない事態に日本はさらされてしまうということになるわけですね。ですから、こういったことを本当によく御理解をいただいて、昭島市は非核平和都市宣言をしている都市でもあるし、憲法の前文では平和のうちに生存する権利ということがうたわれて、平和のうちに生きる権利を国民は保障されているということなどからしても、この憲法と地方自治法を背負って仕事をする市長としては、やはり迷わずに市民の安全と福祉を守るという立場に立った行動を今後厳しくとっていただくように、強く要望しておきたいと思います。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) 次に、18番 友清議員。 (18番 友清節子議員 登壇)
◆18番(友清節子議員) それでは、今議会で最後の一般質問になりましたが、よろしくお願いいたします。 質問の前に、一言述べさせていただきます。 さきの 145通常国会で、通称国民総背番号制いわゆる住民基本台帳法、通称盗聴法(通信傍受法)、新ガイドライン周辺事態法、日の丸・君が代など、自自連立与党と早くも与党化の公明党によってさっさと成立してしまいました。これらの一つ一つはばらばらのものではなく、根っこのところはどれもが関連しているものと思われます。国民の反対の声をよそに、十分な審議もされないまま駆け足で成立させたその背景に何があるのか、これからの社会が私たちの日々の生活にどんな形で立ちはだかってくるのか、息苦しい社会にならなければと、心から危惧の念を抱かざるを得ません。民主主義とは多数の意思によって成立するものですが、その前提には少数意見の尊重が必須とされています。このたびの余りにも強行な法律制定は、少数意見を無視した多数のごり押しであり、とても民主主義と言えるものではないと、私には思えてなりません。真の民主主義社会を構築するために、これからも心ある人々とともに、微力ながら私も努力していきたいと思っています。 それでは、一般質問に入ります。 まず1点目に、環境行政についてお伺いいたします。 東太平洋の赤道付近の海水温が高くなるエルニーニョ現象は終わったというのに、ことしも世界中で異常気象が多発しているようです。秋田市や盛岡市とほぼ同緯度にあるニューヨークでは、連日40度を超える猛暑が続いたとか、ロシア西部、スペインなどでも大干ばつ、中国の長江流域やルーマニアでは大雨、例年ならフィリピン東方の太平洋で発生するはずの台風が、沖縄近海での発生が相次ぎ、台風にならない熱帯低気圧が次々と日本にやってきて、各地に大きな被害をもたらしました。神奈川県では、川の中州でキャンプをしていた人たちが、再三の避難勧告を無視したため、増水した水に押し流されるという悲劇も起きてしまいました。今まではこういった異常気象の原因をすべてエルニーニョと結びつけていましたが、それが発生していない今日ではどこに原因を求めるのでしょうか。米国海洋大気局は、今春、終息したラニーニャ現象の後遺症かもしれないと発表しています。ラニーニャ現象とはエルニーニョの逆で、東太平洋の赤道付近の海水温が周りの温度より低い現象を言います。 何でもかんでも異常気象の原因を東太平洋の
海水温度に求めるだけでよいのでしょうか。産業革命以来約 200年間、人間は産業活動に加速に加速を重ねて今日に至っています。例えば、過去 100年間で世界平均1人当たりのエネルギー消費量は8倍に増加し、その間の世界の人口増加は 3.5倍だと言います。つまり、エネルギーの総消費量はこの 100年間で28倍に増加していることになります。 WHOは、毎年世界中で伐採される森林の12%、 250万ヘクタールは巻きたばこの紙の製造とたばこの葉の乾燥に使われているといいます。東京23区は約5万ヘクタール、つまり東京23区の50倍の面積の森林が、たばこのために消失していることになります。こうした人間の産業活動とそれに伴った地上の森林面積の減少が異常気象に大きくかかわっていることは、間違いないようです。 講談社から発行された「大江戸エネルギー事情」という本があります。その中身をちょっと紹介させていただきます。 それによると、まずお米。昔のやり方では40俵、 2.4トンの米の生産について、1人1日の労働エネルギーを1000キロカロリーとして、米の植えつけから収穫までの投入エネルギーは54万キロカロリー、米の食品としての熱量は1キログラム当たり約3400キロカロリーだから 2.4トンで 820万キロカロリー、つまり1キロカロリーの人力を投入すれば、ほぼ15キロカロリーの米が収穫できることになる。15倍にふえるのです。 では、現在ではどうなっているのでしょうか。ちょっと古いんですが、1980年の科学技術庁の資料によると、米1キログラムにつき2266キロカロリーが必要なんだそうです。2266キロカロリー投入して、収穫が3400キロカロリーでは 1.5倍にしかなりません。この数字は20年前のことなので、現在ではもっとはるかに大きなエネルギーを使っているに違いありません。 次は魚。魚にもいろいろありますが、大体1キログラム当たり1000から2000キロカロリーと見て、漁師1人当たり10キログラムを漁獲していたとすると、投入エネルギーの10倍から20倍の食品エネルギーを得ていたことになります。 現代では、1キログラムの漁獲に対し1万キロカロリーを消費しているといいます。江戸時代の漁業に比べ50倍から 100倍のエネルギーを消費し、とれた魚の食物エネルギーとしては、とるために使ったエネルギーの5分の1にしかなりません。それならばということで、養殖はまちをやろうとすると、江戸時代の漁業に比べ実に 300倍のエネルギーを消費して成り立っているそうです。 次は野菜。ダイコン1本につき江戸時代は30キロカロリー、今日では 300キロカロリー、10倍のエネルギーを消費しています。路地もののトマト、今日では1キログラム当たり1000キロカロリー、ところがハウスものはほぼ 3.5倍、 200グラムのトマト1個につき 700キロカロリー、石油にして70ミリリットル消費していて、ハウスもののキュウリは重量当たりさらに20%余計にエネルギーを必要とする。 などなど、ほんの少し紹介しただけですが、現代社会がいかに大量のエネルギーを消費しているかがよくわかります。大量のエネルギーを消費して、大量生産、大量消費を行い、それによって地球的規模で環境破壊が進んでいるのです。 昨年の7月にスタートした環境に配慮した昭島市庁内行動計画「昭島市庁内エコプラン」には、「現代の地球環境問題の対策は、地球規模で実施される必要があります。しかしながら、地球環境問題解決への取り組みは地域から始める必要があります。そのため、すべての事業所、すべての家庭が自主的に参加し、まとまって環境への対応を進めることが重要です」とあり、また「昭島市役所はみずから大量の資源・エネルギーを消費する市域で最大規模の事業所であり、消費者です。一方、行政機関として、地域、市民、企業などに対して環境保全施策を推進する立場にもあります」とうたっています。そして、「このプランが将来の環境マネジメントシステム確立の足がかりとなれば幸いです」と結んでいます。国際環境マネジメントシステム、ISO14001については、同僚の田中議員も昨年9月議会で質問し、るる説明していますし、繰り返しませんが、そのときの答弁は、課題としてとらえたいとのことでした。 既に御承知のように、千葉県の白井町を初め新潟の上越市は取得し、多摩地区でも今年度中には武蔵野市が、2000年には羽村市が、2001年には日野市が、このほかにも各市で検討中というところも多く、さらにふえることは間違いないようです。 そこで伺いますが、庁内エコプランの推進状況はどうなっているのでしょうか。職員の共通認識や成果はどうなってきたのでしょうか。 また、ISOについて、その後どのような研究、検討がされてきましたか。 3点目に、自治体の動きより早く民間企業は既に昨年の段階で1239団体が取得していると伺っていますが、昭島市内の企業等の取り組み状況はどうなっているのでしょうか。 最後に、今議会に環境基本条例、基本計画の策定に向け
検討委員会を設置していくなどの考え方が示されました。ぜひそうした動きとあわせ、ISOの認証取得もしていく考えはないでしょうか、お伺いします。 次に、市の公有地、施設等の利用状況及び計画についてお伺いします。 あの草むらはいつまであのまま放っておくのか、なぜ空き地をアスファルトで覆ってしまのか、殺風景なさくで囲ったりしないで何とか利用しないのか、あの建物は余りにも汚くてまちの中の美観からしてどうなのか、必要に応じて市民に利用させてはどうかなど、さまざまな声があります。 そこで、市の公有地、施設等の利用されていないもの、あるいは利用されてはいても暫定利用で、いずれ取り壊すか建てかえするか変更されるものなどなど--例えばつつじが丘保育園建設用地の保育園用地として1500平米、消防署跡地 927平米、旧庁舎総合福祉センター西側 439平米、田中町三丁目グリーンタウンのところにあります 420平米、旧庁舎北側、これは
社会教育施設にということですが、6811平米、それから清掃中継地1万 303平米、産業振興会館 291平米、保健センター 832平米などなど。このほかにもたくさんあると思いますが、現状と今後の利用計画についてどのような検討がされているのかお聞かせください。 次に、公共工事に関しての広報のあり方についてお伺いします。 昭島市も道路工事、建築工事等さまざまな工事が行われていますが、工事の概要を市民に知らせる一つに、標示板が現場に建てられています。この内容については、建設省の通達を基準に行っているようですが、私たちが通常目にするのは、表に企業者名、道路では施工区間、工期、施工業者名、電話番号、現場の責任者名、裏には許可条件や施工時間などがあります。情報公開がますます進む社会の中で、公的機関が行う事業ですから、可能な限り市民に公表し、市政をガラス張りにし、市民に情報を提供し、知ってもらうことが、まちづくりを進める上での一歩と、私は考えております。既に武蔵村山市では市独自の設置基準をつくり、公表しています。 そこで、昭島市も開かれた市政の一つとして、従来の標示板のあり方をもう一歩開かれたものにするために、工事費の公示をしていく考えはないでしょうか、お聞かせください。 以上です。
○議長(
中島幹夫議員) 北川市長。 (北川市長 登壇)
◎北川市長 友清節子議員の一般質問につきましては、私の方より1点目の環境行政のうち環境基本条例、環境基本計画とISO認証取得につきまして御答弁をさせていただき、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より御答弁を申し上げます。 ISO14001は環境マネジメントシステムの国際標準規格で、地球環境問題が深刻化する中、自治体の認証取得は自治体自身の事業者としての環境配慮行動を高めるばかりでなく、民間への啓発ともなることから、自治体も関心を示しておるところでございます。 御案内のように、昭島市は現在環境基本計画及びその実施計画の策定を進めており、平成13年度に策定が完了する予定でございます。この策定に当たりましては、市民
検討委員会及び職員
検討委員会をこの秋からスタートさせ、本格的に取り組みますが、御質問にございますISO14001の認証取得につきましても、この中で当然論議の対象となるものと存じます。 この認証取得におきます多摩地区の状況は、御質問にもございましたように、武蔵野市、調布市、日野市、羽村市等で取得に向け準備中となっております。当市といたしましても、こうした動向を踏まえながら、認証取得に向け努力をいたしてまいる所存でございますので、御理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げたいと存じます。
○議長(
中島幹夫議員) 橋本総務部長。 (橋本総務部長 登壇)
◎橋本総務部長 御質問の環境行政についてのうち、1番目の庁内エコプランの推進状況でございますが、昨年1月に庁内行動計画策定委員会をつくり、関係課長及び職員から成る作業部会を組織し、具体的指針といたしまして庁内エコプランを7月に定めまして、全庁的に推進してまいりました。 まず、庁内から出されるごみにつきましては、可燃物、不燃物、資源ごみを合わせまして、対前年度12.2%減少させることができました。また、古紙の回収につきましても、対前年度比較で12.5%減少いたしました。次に、文具類など事務用品の購入につきましては、用品会計における指定品目のうち伝票類、切手等を除く65品目のうち、単価契約をしている53品目につきましては、庁内エコプランのガイドラインに沿ってリサイクル製品や環境に配慮した製品などの条件を付して購入し、紙類等も古紙、配合率の基準に照らした再生紙を購入しております。また、他の用品もエコマーク商品など優先購入をしております。 次に、光熱水費につきましては、電気は昼休み時間や開庁時間前及び閉庁時間後の消灯の徹底に努めております。対前年度との比較では、市民ホールの使用が増加した影響で使用電力は横ばい状況でございますが、契約電力を変更したことによりまして、対前年同期と比べ10.1%減少させることができました。ガスにつきましては、冷暖房が主となりますが、夏期いわゆる夏の間は28度、冬期、冬の期間でありますが、20度を目安に監視室で常時調整しております。このため、対前年度同期と比較いたしまして20.8%減少いたしました。水道につきましては、空調温度の抑制に連動いたしまして、冷却用補給水の減量など、対前年同期と比べまして 8.6%減少いたしました。 以上、ごみ減量対策や光熱水費の使用量の減少を金額に換算いたしますと、およそ 628万円の効果となります。ただし、光熱水費につきましては、その年度の気候によりまして変動する要素はございます。 そのほか、両面コピーの励行、内部会議の通知の省略、使用済み用紙の裏面再利用、庁用車のアイドリングストップ運動など、職員への情報の提供と理解を図りながら、継続的な省エネ対策の推進に努力をいたしてまいります。御理解いただきたいと存じます。 次に、2番目のその後ISO14001の認証の取得についてどのような研究・検討がされてきたかとの御質問ですが、地方自治体でISOが制定をした環境マネジメント比較の認証を受けた実例は、昨年1月に千葉県白井町が第1号となりまして、その後、全国に波及していると聞いております。当市といたしましても、これらの先進自治体の事例研修等にも力を注いでいきたいと存じます。当面、庁内エコプランに基づく省エネ対策の推進を強化し、職員の意識改革を図りながら認証の取得に結びつけてまいりたいと存じますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。
○議長(
中島幹夫議員) 石井環境部長。 (石井環境部長 登壇)
◎石井環境部長 環境行政についてのうち、3番目の市内企業の取り組み状況についてお答えいたします。 日本適合性認定協会によりますと、昭島市内事業所のISOシリーズの取得状況は、日本航空電子工業株式会社は9000と14001を既に取得しております。また、さくら銀行及びファミリーマートの2社は、本社が取得しております。さらには、菊地プレス及びHOYAガラスの2社については、それぞれ羽村工場が取得しておりまして、昭島工場におきましても一定の準備が進められていると伺っております。 以上が、調査いたしました結果でございますが、昭島市の環境基本計画策定に当たり、準備作業の一環として現在市内事業所約 300社に対しアンケート調査を実施しておりますが、そのうち大手事業社へはISOに関する調査を追加いたしたところでございます。その結果につきましては、環境基本計画策定の参考としてまいりたいと考えております。
○議長(
中島幹夫議員) 佐藤企画部長。 (佐藤企画部長 登壇)
◎佐藤企画部長 御質問の2点目、市公有地及び施設の現状と今後の利用計画について御答弁させていただきます。 まず、市が保有する公共用地の現状でございますけれども、本市が保有する主な公共用地のうち、現在更地で今後利用が可能な土地としては、御質問にもございましたが消防署跡地 927平米、あるいは旧庁舎西側用地 439平米等がございます。また、現在利用されていない土地としては、産業振興会館の跡地 324平米、また田中町グリーンタウンの用地 420平米がございますけれども、この2件についてはしかるべき時期に処分をする方向で考えてございます。また、さらには、今後有効利用が見込まれる市有地といたしましては、昭島保健センター 832平米でございますが、これが平成13年度秋に総合福祉センターの方に機能移転すれば、その跡地が建物を含め利用可能となるところでございます。 なお、本市の所有地ではございませんが、市が活用できる用地としては、つつじが丘団地内の住宅・都市整備公団の所有地1500平米がございまして、児童施設等の建設を前提にその活用が見込まれるところでございます。 これらの公共用地等の今後の利用計画についてでございますが、行財政運営が大変厳しい状況のもと、新たな公共用地の取得が難しい状況では、これらの土地は今後の施設計画にとっては必要欠くべからざるものであると考えております。 現在課題となっている公共施設としては、福祉、教育を中心として幾つかの施設需要が見込まれてございますが、現段階ではどこの土地にどのような施設を設置するかの計画について、特に持ち合わせていない状況でございます。今後、これらの土地の利用計画につきましては、有効活用が図れるよう、複合施設や併設の考え方も取り入れ幅広く意見を聞くとともに、当面するさまざまな行政需要を総合的に勘案する中で、鋭意検討してまいりたいと考えております。
○議長(
中島幹夫議員) 総務部長、再登壇願います。橋本総務部長。 (橋本総務部長 登壇)
◎橋本総務部長 先ほど、御質問の3番目の御答弁が漏れておりましたので、改めて御答弁をさせていただきます。失礼いたしました。 御質問の3番目の市公共工事に係る広報のあり方について御答弁申し上げます。 御質問の趣旨は、法令等により工事現場に設置が義務づけられている建築計画のお知らせや建設業の許可票等の各種標識に加えまして、工事の内容をわかりやすく市民にお知らせするため、市が指定するお知らせ看板を設置し、工事件名及び概要、施工業者や連絡先、さらには工事金額などを標示し、開かれた市政をさらに進めるようにとのことであります。お尋ねのお知らせ看板の設置につきまして、既に実施している例を調べますと、契約内容が一定金額以上でかつ一定の工事期間を要する建設関係の請負工事におきましては、市民へのお知らせ看板の設置を義務づけておりまして、看板設置に要する経費についても工事費の積算に含めている状況でございます。ただ、これら看板設置後の評価につきましては、実施後市民からの反応は今のところ見られないとのことであります。 昭島市におきましても、今後契約担当課と設計や工事担当課を含めまして内部的に十分研究してまいりたいと存じますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 18番 友清議員。 (18番 友清節子議員 登壇)
◆18番(友清節子議員) それでは、提案も含めまして1、2点お伺いしておきたいと思います。 まず、ISOの件ですけれども、今までクローバー21の田中議員からの質問以来1年間たったわけですが、そんなに本気で研究をされてきたようではないんですね。でも、今答弁していただきましたけれども、その間、10年度から12年度までの3年間ということで庁内エコプランをつくって、かなり効果も出てきているということを伺いましたので、私はこのエコプランが終わる--ちょうど半分まできておりますから、この12年度が終わる段階で、ぜひこのISOの取得に向けた準備を始めていただきたいなというふうに思います。かなり先進市があるわけですから、幾らでも事例はあります。白井町のこういったものもありますし、たくさん出ていますので、ぜひ私はそこのところを進めていただくために、あと1年ちょっとぐらいの間で、この12年度までの実績をきちんと把握しながら、この年度が終わるころはぜひ準備に入れるような体制をつくっていただきたいというふうにお願いしておきます。 それから、多摩地域では今後予定しているところが本当にたくさんあります。先ほどもちょっと言っておりましたけれども、八王子、三鷹、立川、青梅、多摩、府中、調布、町田、東村山、保谷、福生、狛江、東大和、武蔵村山、こういったところも今後予定して検討中ということですから、ぜひ昭島市も頑張っていただきたいというふうに思います。 企業ですが、昭島市の状況はわかりました。もう既に、トップにはまだちょっとおくれているかなと思いますが、企業への支援も始まっているんですね。神奈川、滋賀、三重、栃木、埼玉、岐阜県などでは、一定の規則をつくって、中小企業を対象に必要な費用の一部を援助したり融資したりという制度も始まっています。これは県単位ですが。いずれにしても、今までの行政の環境問題に対する動きは、どうしても従来の規定を守るという発想から抜け切れないで来ていた。ところが、もう自分たちが目標を立てて、それを達成していくという時代に入ってきているんですね。ですから、環境問題は意識を大きく変革せざるを得ない時代になっているんだろうというふうに思いますので、その体制づくりが今すごく求められているんだと。一課だけではなくて全庁挙げて、職員の方たちが意識を変革していかざるを得ないだろうというふうに思います。 ISOの問題は、一つの課がやるということではなくて、最終的には市長が環境方針をきちんと出して、そして昭島市はこういうふうにやっていくんだという権限はトップの市長にありますし、また決定権もあるわけですから、ぜひこの1年半ぐらいの間に十分な論議をされて、その準備に入れるような体制をつくっていただきたいというふうに要望しておきます。 それから一つ、こちらのエコプランの中にケナフを植えることを提唱しておりますけれども、私はケナフを植えることが悪いと言っているわけではないんですが、木材のパルプからケナフパルプに移行していく、生活用品を環境にやさしいものにしていこうということで、今注目されてはおります。しかし、現実には4倍から5倍、まだまだ高いということで、日常的には私たちの手元にそういったものが出回らないということは確かにあります。でも、啓発事業として、このケナフを公共施設に植えるというだけであれば、いかがなんでしょうか。植物というのは二酸化炭素を吸収して酸素を出しているわけなんですが、このアオイ科の一年草というのは、結局この処理をどういうふうに考えているのかなという点で、ちょっと疑問に思いました。ただ植えて、市民に対する啓発事業の一つなんだということだけであれば、プラス・マイナス酸素の量と二酸化炭素のバランスを考えたら同じなんじゃないかなというふうにも思うんですね。そういう意味では、私は啓発事業であるならば、環境教育--当然公共施設ですからそのことも含めているのかなとは思いますが--の一つとして学校に植えながら、
子どもたちの教材にしてはどうかなというふうに思います。教育の材料にしていくような取り組み--ある意味では一年草ですから腐って土に戻る、その戻るときにまた今まで出した量の酸素を吸収して、吸収した量の二酸化炭素をまた出していくわけですから、そういったことから考えれば、このケナフをただ単に植えているということだけを市民に見せるのではなくて、そういった利用の仕方も検討したらいかがでしょうというふうに提案しておきます。 それから、もう一つ、公有地なんですが、市の財産ということは当然市民の財産でもありますので、私は簡単に、苦しい時代になったからあれも売ろう、これも売ろうといって財産を処分をしていくことがいいとは決して思いません。でも、売却しなければならないという田中町三丁目、あるいは振興会館、こういったところは売却へ出していても売れないということではあるんですけれど。 そこでちょっと、先ほど私、申し上げましたけれども、今こういう声が市民からあります。一つは、毎年補助金をもらっていない福祉団体があるんですが、自助努力をかなりしておりまして、バザーをしながら自分たちの運営費をつくっていっております。その方たちが費用を捻出するためにバザーを開いておりますが、そのバザーを大きくすればするほど、個人の家にはもう置いておくことが限界なわけですね。公共施設のどこかを3週間ぐらい貸してくださいというようなお願いもしてまいっているんですけれど、毎年毎年置く場所がなくて、市内中を駆け回りながら、何とかことしは福祉の方の窓口で対応していただいて、福島会館の一部を3週間ぐらいお借りすることができました。去年はつつじが丘南小の校長先生に御理解いただいて、そこに少しの期間ですけれども搬入したり、出したりして、大変苦労されております。そういったことも含めますと、私は今あいている施設、振興会館は大変汚れているなと思いますけれども、今すぐに売れないんであれば、そういった声にもこたえてあげられれば--ごく一部の、本当に1階のちょっとしたスペースでいいわけですから。当面つぶさないで、売れないでということであれば、そういうことも含めて早急に公有施設、公有地の利用計画を考えていくべきだろうというふうに思うんです。 例えばつつじが丘の土地もそうですし、緑があるところでもただ草ぼうぼうになっていて、ここへ入ってはいけませんということでバラ線を張ってしまうのではなくて、散歩の人がちょっと寄れるような状況をつくっておく。2、3本の木を植えてもいいでしょうし、そこにベンチを2、3個置いてもいいでしょうし、ただ10年、20年と放っておくだけでない利用の仕方も考えてはいかがでしょうか。そういう意味で、ぜひ早いところ検討していただきたいというふうに、これは要望しておきます。また何らかの形でお伺いしていきます。 それから、3点目の広報のあり方ですが、内部で研究させていただくということですが、大した問題ではないと私は思いますよ。事前公表しなさいということとはまた違って、もう既に予算を通ったものですから、どこに出しても問題はない金額ですよね。武蔵村山市は自分たちの市で独自の広報板の設置基準といったものをつくっております。この中で、もちろん金額を標示しながら、その中でもっと丁寧なのは、このうちの消費税分まで幾ら幾らですというふうに書かれております。私もどういう状況かと思って、一度見に行こうと思いまして、市の庁舎で建設されているちょっとした工事がありましたので、行ってまいりました。やはりこの設置基準と同じようにきちんと金額も標示されてあります。 私は、この問題を昭島市が研究して検討してくださるんであれば、もうちょっと丁寧な、例えば国の補助金が幾ら、都の補助金が幾ら、そして市の持ち出しが幾らということも含めた標示の仕方をされると、より市民にとってガラス張りの市政が実現するんじゃないかなというふうに思いますので、この辺も含めて検討していただきたいと思います。当面、総合福祉センターの建設が始まります。この総合福祉センターの建設に間に合うように研究されてはいかがでしょう。検討していただけますか。その件だけお伺いしておきます。 私は、ガラス張りの市政を進めるためには、そういった標示をしていくことから市民と市との信頼関係が生まれるんじゃないかなと。その一つではありますけれど、間に合うような検討はできませんか。それだけお聞かせください。
○議長(
中島幹夫議員) 佐藤企画部長。 (佐藤企画部長 登壇)
◎佐藤企画部長 公共用地、公共施設等の利用について2回目の御質問をいただきました。 具体的な事例の中でのお話でございましたが、そういった現在余り使っていない部分の一時利用の問題については、よく内部で検討してみたいと思います。 また、常時開放といいますか、そういったような向きのお尋ねもございましたが、これらについては今後の用地の利用方途の検討の中で十分議論をさせていただければと思っております。今直ちにここで、それについてどうこうということは申し上げられなくて大変恐縮でございますが、少し保留にさせていただければと存じます。
○議長(
中島幹夫議員) 橋本総務部長。 (橋本総務部長 登壇)
◎橋本総務部長 2回目の御質問で、市の公共工事に係る広報の例でございます。総合福祉センターがここで着手するわけでありますが、それらの標識の中に具体的な金額の内訳をという御提言でございますけれども、関係部課と検討し、なるべく早期に結論を出してみたいというふうに考えておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。
○議長(
中島幹夫議員) 以上で、一般質問を終結いたします。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後3時12分
---------------------------------------
△再開 午後3時40分
○議長(
中島幹夫議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) 日程第2 報告第4号 議会の指定議決に基づき専決処分した損害賠償額の決定に関する報告について 及び 日程第3 報告第5号 平成10年度昭島市
一般会計継続費精算報告書の報告について の2件について報告を求めます。 まず、日程第2 報告第4号について、藤本環境部参事。 (藤本環境部参事 登壇)
◎藤本環境部参事 ただいま上程いただきました日程第2 報告第4号 議会の指定議決に基づき専決処分した損害賠償額の決定に関する報告について、地方自治法第 180条第2項の規定に基づきまして御報告申し上げます。 本件は、環境部ごみ減量課所管の小型貨物車両の事故でございまして、事故の発生は平成11年5月25日火曜日午前10時30分ごろ、昭島市玉川町一丁目7番地先 東中神駅前ロータリー内のバス停付近で発生いたしました。当地のくずかご周辺に空き缶等が散乱しておりましたので、この収集作業終了後に関係者との協議のため駐車位置を駅舎前に変更するため縦列駐車の要領で後退したところ、停車していた相手車両の右前部に当方の車両の右後部が衝突し、フロントバンパー、フロント右ライト、フェンダー等を損傷したものでございます。相手車両は、羽村市に所在いたします株式会社島田組の所有いたします小型乗用車でございます。 この事故により、双方の車両の運転者に傷害はなく、物件事故として処理に当たってきましたが、相手方に損害額として15万 202円を支払うことで示談が成立いたしましたので、議会の委任による専決処分の指定に基づきまして専決処分をいたしましたので、御報告申し上げる次第でございます。 なお、損害賠償額につきましては、全国市有物件災害共済会から補てんされるものでございます。 今回、このような事故を起こしまして大変申しわけなく、心からおわび申し上げます。今後はこのような事故を起こさぬよう安全運転の励行に一層努め、十分に注意してまいりたいと存じます。重ねておわび申し上げまして、御報告とさせていただきます。
○議長(
中島幹夫議員) 次に、日程第3 報告第5号について報告を求めます。佐藤企画部長。 (佐藤企画部長 登壇)
◎佐藤企画部長 ただいま上程を賜りました日程第3 報告第5号 平成10年度昭島市
一般会計継続費精算報告書につきまして御説明申し上げます。 本件につきましては、平成9年度、平成10年度の2カ年の継続事業として施工いたしました市営住宅建て替え事業が完了いたしましたので、御報告させていただくものでございます。 この事業における全体計画の各年度の年割額は、平成9年度において4250万4000円、平成10年度において3億8231万8000円を計上し、事業費合計で4億2482万2000円を計上いたしました。この実績額につきましては、平成9年度の支出済額は年割額と同額の4250万4000円を執行いたし、平成10年度の支出済額は3億8231万7369円の執行となりました。合計の継続費支出済額につきましては、4億2482万1369円の執行となったところでございます。 なお、この事業の特定財源でございますが、国都支出金につきましては、国及び市の市営住宅建て替え事業補助金、さらに東京都振興交付金が充当されました。地方債につきましては、市営住宅建て替え整備事業債によるものでございます。 以上、大変簡略な御説明で恐縮に存じますが、地方自治法施行令第 145条第2項の規定に基づきまして御報告申し上げる次第でございます。
○議長(
中島幹夫議員) ただいまの2件の報告について御質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中島幹夫議員) 以上で、本2件についての報告を終わります。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) 日程第4 認定第7号 平成10年度
立川地区共立病院組合一般会計歳入歳出決算認定について を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。遠藤福祉部長。 (遠藤福祉部長 登壇)
◎遠藤福祉部長 ただいま上程となりました日程第4 認定第7号について御説明いたす前に、若干その経過等について御説明させていただきます。 立川地区共立病院組合は、伝染病予防法に基づき昭和27年9月1日に立川市、昭島市、国立市で設立し、その後、国分寺市、府中市、調布市、狛江市の4市が加わって構成7市により伝染病予防・収容及び治療の事業を実施してまいりました。平成11年4月1日付で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が新たに施行されたことに伴いまして伝染病予防法が廃止され、市町村の設置義務がなくなりましたことから、構成7市では本年3月の定例議会におきまして、立川地区共立病院組合の解散について及び財産の帰属先を立川市とする財産処分についての議決をいただき、平成11年3月31日をもって解散いたしたところでございます。したがいまして、平成10年度立川地区共立病院組合の一般会計決算について、構成7市で統一的に今9月定例議会に認定をお願いいたすこととなった次第でございます。 それでは、平成10年度
立川地区共立病院組合一般会計歳入歳出決算認定について、その内容につきまして御説明申し上げます。 立川地区共立病院組合の解散に伴い、決算の認定を地方自治法第 292条の規定に基づき行うものでございます。 その内容についてでございますが、恐れ入りますが決算書の4ページをお開きいただきたいと存じます。歳入合計は予算現額3億 682万1000円に対し、収入済額は3億1069万7693円でございます。予算現額に対する収入率は 101.3%となっております。その内訳でございますが、負担金7600万円、都支出金 891万5165円、財産収入1億7784万2002円、繰入金1545万9729円、繰越金3225万2円、諸収入23万 795円となっております。 これに対する歳出でありますが、恐れ入りますが6ページをお開きいただきたいと存じます。支出の内訳は、議会費 251万1000円、病院費1億 404万7168円、公債費1億8917万5185円で、歳入歳出差引剰余金は1496万4340円となりました。 次に、決算事項別明細書によります御説明をいたします。10ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款の負担金は、立川市1245万6000円、昭島市 943万1000円、国分寺市 926万4000円、国立市 716万5000円、府中市1570万円、調布市1454万8000円、狛江市 743万6000円で、負担金の合計額は7600万円となっておりまして、前年度と比較いたしますと 700万円の減となっております。 第2款 都支出金は、伝染病予防費都負担金でございまして、 891万5165円が交付されております。 第3款 財産収入でございますが、財産運用収入で財政調整基金及び職員退職手当金の運用利子がそれぞれ23万4688円と7万4887円の合計30万9575円でございます。 次に、財産売払収入でございますが、組合の不動産である建物を売り払いました収入で、これは立川地区共立病院組合が平成4年に建物を改築した際に、東京都区市町村振興基金貸付金1億8800万円を借り入れ、組合解散によってその残債1億7753万2427円を組合存続のうちに一括償還しなければならなくなり、その財源確保のために売り払ったものでございます。 次に、第4款 繰入金でございますが、組合解散に伴って職員1名の退職金を支払うため、職員退職手当基金1545万9729円を取り崩し、同基金から繰り入れしたものでございます。 第5款 繰越金は、前年度繰越金が3225万2円でございます。 第6款 諸収入は、預金利子が15万8138円。12ページをお開きいただきたいと存じます。患者電話使用料等雑入として7万2657円、計23万 795円となっております。 次に、歳出でございますが、14ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款 議会費は、予算現額 262万1000円、支出済額 251万1000円、不用額11万円、執行率95.8%となっております。 第2款 病院費につきましては、第1目 病院総務費でございますが、主に組合職員の人事管理に要する経費及び一般事務に要する経費でございます。 16ページをお開きいただきたいと存じます。22節の補償・補填及び賠償金の2149万1406円は、立川病院に対する欠損補填金でございます。これは、立川地区共立病院組合と立川病院との間で締結した伝染病診療業務委託契約に基づき、伝染病患者の治療を立川病院に委託しておりますが、この委託に対する費用は毎月立川病院から組合に対し、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定法により請求され、診療委託料として支払いをしてきているところでございます。 次に、25節の積立金は、財政調整基金及び職員退職手当基金への積み立てで、計 430万9575円となっております。 第2目の病院費、第11節の需用費は 698万7710円となっていますが、この主なものは光熱水費でございます。 第13節の委託料は2052万2488円で、前年度と比較いたしますと 416万1996円の減となります。減額の理由といたしましては、伝染病発生件数が前年度より5人減と、その患者の入院延べ日数の減による診療委託料の減が主なものでございます。 恐れ入りますが18ページをお開きいただきたいと存じます。第3款 公債費は1億8917万5185円で、通常の償還と組合解散に伴う一括繰上償還の元金及び利子の償還金であります。 第4款 予備費は、組合解散に伴い関係機関との折衝及び届出書提出がふえたため、第2款第1項第1目の第9節旅費へ充当したものでございます。 以上の結果、歳入歳出差引剰余金が1496万4340円と財政調整基金4791万7181円の6288万1521円を、平成11年4月1日、承継市であります立川市に引き継ぎをいたしました。 以上、はなはだ簡単で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) これより本件に対する質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中島幹夫議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。本件については、委員会の付託並びに討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中島幹夫議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は、これを認定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中島幹夫議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は認定されました。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) 日程第5 議案第53号 平成11年度昭島市
一般会計補正予算(第3号)から、日程第7 議案第55号 平成11年度昭島市
下水道事業特別会計補正予算(第2号) までの3件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 まず、日程第5 議案第53号について、佐藤企画部長。 (佐藤企画部長 登壇)
◎佐藤企画部長 ただいま上程をいただきました日程第5 議案第53号 平成11年度昭島市
一般会計補正予算(第3号)につまして御説明を申し上げます。 補正額は、歳入歳出それぞれに1億3184万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 323億7833万3000円といたすものでございます。 今回の補正の主なものといたしましては、歳入につきましては、市税収入の減額、地方交付税の増額、共成小及び武蔵野小除湿温度保持機能復旧工事における国庫補助金の減額、公共施設整備資金積立基金繰入金の減額、生活保護費、国庫負担金などの過年度収入の増額などでございます。 歳出につきましては、共成小及び武蔵野小除湿温度保持機能復旧工事における契約によって生じた額などの整理に伴う減額、清掃センター焼却炉灰出設備及び小中学校施設の修繕料の増額、老人保護措置費、国庫負担金等の返還金、財政調整基金への積み立てなどでございます。 それでは、歳入につきまして御説明を申し上げます。 恐縮でございますが、8ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款の市税でございますが、収入見込額が下回ることによりまして、第1項 市民税における個人市民税については3億7590万円を減額し、第2項 固定資産税における償却資産については8660万円の減額となりまして、市税総額で4億6250万円の減額計上をいたすものでございます。 第10款 地方交付税でございますが、本年度の普通交付税の算定におきましても交付団体となりました。交付見込額は13億1865万8000円で、当初予算で6億7000万円を計上いたしておりますので、それを差し引いた残りの6億4865万8000円を増額計上いたすものでございます。交付増となりました要因といたしましては、介護保険関係準備経費等による単位費用の増などにより、基準財政需要額で 2.3%の増があったものの、基準財政収入額が減税等の影響によりまして 1.6%の減となったことによるものでございまして、他市においてもほぼ同様の要因となってございます。 次に、第14款 国庫支出金でございますが、第2項 国庫補助金につきましては、共成小及び武蔵野小除湿温度保持機能復旧工事の補助対象事業費の減額に伴って、7031万9000円の減額をいたすものでございます。 10ページの第15款 都支出金でございますが、第2項 都補助金のうち介護保険関連サービス基盤整備事業補助金につきましては、介護サービス関連施設の整備といたしまして、保健センターの屋上防水等の改修工事の補助金として1390万円を計上いたすものでございます。商店街活性化特別助成事業補助金につきましては、地域の商店街が実施するイベント等に助成する元気を出せ商店街補助金として当初予算で 250万円を計上いたしておりますが、対象事業費の増に伴いまして 380万円を増額補正いたすものでございます。都支出金総額では1770万円の増額計上となってございます。 第18款 繰入金でございますが、公共施設整備資金積立基金繰入金につきまして、当初予算で2億6000万円を計上いたしておりますが、歳出における建設事業費の契約によって生じた額の整理に伴う減額等によりまして、ここで8200万円の減額計上をさせていただくものでございます。 次に、第19款 繰越金でございますが、平成10年度決算におきまして1億4604万2000円の実質収支となりましたが、当初予算で1億5000万円を計上いたしておりますので、その差額の 395万8000円の減額計上をいたすものでございます。 第20款 諸収入につきましては、生活保護費、国庫負担金及び保健事業国庫負担金の過年度収入の確定に伴いまして、不足額の8394万3000円を計上いたすものでございます。雑入の自動車損害共済金につきましては、庁用車の物損事故に伴う全国市有物件災害共済会からの補てん分31万6000円を補正いたすものでございます。諸収入総額では8425万9000円の増額計上となってございます。 次に、歳出に移らせていただきます。恐縮でございますが、12ページからになります。 第2款 総務費でございますが、財政調整基金の積立につきましては、前年度繰越金が実質収支で1億4604万2000円となりましたので、2分の1相当分7302万1000円の増額計上をいたすものでございます。そのほかに、老人保護措置費国庫負担金等の過年度分の返還金などを計上し、総務費総額で1億4200万5000円を増額計上いたしております。 第3款 民生費でございますが、第1項 社会福祉費における介護保険認定調査につきましては、昭島市社会福祉協議会への委託事業とするために、賃金から委託料へ予算を組み替えるものでございます。第2項 児童福祉費につきましては、郷地稲荷神社児童遊園防球フェンス設置工事などを計上いたしております。民生費総額では 224万円を増額補正いたすものでございます。 第4款 衛生費につきましては、本年3月で解散となりました旧立川地区共立病院組合の財産処分の負担金といたしまして 246万4000円を計上するとともに、先ほど歳入の都補助金で御説明いたしましたが、介護保険関連サービス基盤整備事業として保健センターの屋上防水等の改修工事費として歳入と同額の1390万円を計上させていただいてございます。 14ページをお開きいただきたいと存じます。第2項 清掃費における清掃センターの修繕につきましては、二ツ塚処分場への搬入焼却灰の中に不適ごみが含まれ、処分場から改善の指摘がございますので、その対応分といたしまして灰出し設備の改修費として1450万円を計上いたすものでございます。 第6款 農林費につきましては、農業委員会の視察に関する予算科目の組み替えと所要の減額をいたすものでございます。 第7款 商工費でございますが、先ほど歳入で御説明申し上げました元気を出せ商店街事業の補助金として歳入と同額の 380万円を計上いたすものでございます。 第8款 土木費でございますが、契約によって生じた額の整理に伴う都市計画マスタープラン策定調査委託経費の減額のほか雨水管の清掃委託経費の増額で、土木費総額では53万5000円を増額計上いたすものでございます。 第10款 教育費でございますが、第1項 教育総務費につきましては、本議会において条例提案をさせていただいております昭島市立学校適正規模適正配置等審議会の委員報酬として75万円を計上いたすものでございます。 16ページに相なります。第2項 小学校費につきましては、小学校施設の修繕料2000万円の増額、さらには東小非常放送設備改修工事費 300万円の増額計上をいたしております。そのほか、尿石除去による便所防臭委託料の増額、契約によって生じた額の整理として共成小の除湿温度保持機能復旧工事費2500万円の全額、また武蔵野小除湿温度保持機能復旧工事につきましては、これは防衛庁との協議によりまして、交付総額の枠内で2カ年に事業を分けて執行することになりましたことと、あわせて今年度の契約によって生じた額の整理、合計で7205万円の減額をいたすものでございます。教育振興費及び学校保健体育費については、就学援助に伴う扶助費の増額をいたすものでございます。 第3項 中学校費につきましては、小学校費と同様に中学校施設の修繕料といたしまして1200万円の増額、便所防臭委託料の増額計上などをいたしてございます。教育振興費及び学校保健体育費につきましても、小学校と同様に就学援助に伴う扶助費の増額分を計上いたしております。 第4項 社会教育費につきましては、図書館における市民利用のパソコンコーナー開設に伴い、その初期導入の対応といたしまして、指導員配置経費などを計上いたしております。 18ページになりますが、市民会館費につきましては、契約によって生じた額の整理として、大ホール舞台照明調光設備改修工事費 800万円の減額計上をいたすものでございます。 第5項 保健体育費の学校給食費につきましては、設備改修費として 320万円の増額計上をいたすものでございまして、教育費総額では4754万3000円の減額計上となってございます。 以上、簡略な説明で大変恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 次に、日程第6 議案第54号について説明を求めます。本橋
福祉部参事。 (本橋
福祉部参事 登壇)
◎本橋
福祉部参事 ただいま上程となりました日程第6 議案第54号 平成11年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の補正は、歳入歳出予算の総額61億5160万9000円に1523万円を増額し、変更後の歳入歳出の総額を61億6683万9000円とするものでございます。 恐れ入りますが、6ページの歳入補正予算事項別明細書をお開きいただきたいと存じます。 歳入の補正内容でございますが、第9款 繰越金でございますが、平成10年度の決算の確定に伴い、前年度からの繰越金として1523万円増額するものでございます。 次に、歳出の補正内容でございますが、歳出補正予算事項別明細書で御説明申し上げます。 第1款 総務費でございますが、 850万円増額するものでございます。これは、60歳以上の方で、会社を定年退職し年金を受けている方に対する適用の適正化を伴う一般被保険者から退職被保険者へ切り替えるための電算システムの開発委託でございます。 次に、第6款 基金積立金でございますが、 673万円を増額するものでございます。 以上、大変簡略な御説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 次に、日程第7 議案第55号について説明を求めます。森田
都市整備部長。 (森田
都市整備部長 登壇)
◎森田
都市整備部長 ただいま上程となりました日程第7 議案第55号 平成11年度昭島市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 このたびの補正の主要な理由でございますが、残堀川第3排水区枝線工事に係る事業料の増によるもので、これは経済効果及び経済効率について強い国の会計監査指摘によるものでございます。また、他の事業につきましても、一部事業の見直し等を行うものでございます。 なお、その内容でございますが、歳入では下水道整備負担金、これは残堀川第3排水区枝線工事増による福生市負担金であります。使用料につきましては、滞納繰越分として7月分まで計上いたしたところによるものでございます。国庫支出金及び都支出金につきましては、公共下水道事業市補助金の増が見込まれるものでございます。繰越金につきましては、繰越額の確定により増額補正するものでございます。歳入におきましては、残堀川第3排水区枝線工事に係る事業費の増によるものでございます。 なお、財源内訳でございますが、使用料を公債費の利子分のその他特別財源に振り向け増額し、一般財源を同額減額し、調整を図ったものであります。 それでは、補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 歳入歳出それぞれ7532万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億4512万2000円とするものでございます。 それでは、歳入予算から御説明申し上げます。 8ページの第1款 分担金及び負担金につきましては、残堀川第3排水区枝線工事事業料を変更したことによります福生市負担金 990万9000円の増であります。 次に、第2款 使用料及び手数料でございますが、平成10年度下水道使用料滞納繰越分を3394万5000円増額するものであります。 次に、第3款 国庫支出金1500万円及び第4款 都支出金 125万円につきましては、公共下水道事業費補助金をそれぞれ増額するものでございます。 次に、第6款 繰越金でございますが、平成10年度繰越金が確定したことにより、1522万円増額するものでございます。 引き続き10ページ、歳出予算について御説明申し上げます。 まず、第2款 事業費 第1項 管渠費でございますが、残堀川第3排水区枝線工事の工事延長に伴います事業費の増及びその他事業の見直しにより7532万4000円増となっております。 次に、第3款 公債費についてでございますが、財源内訳のその他特定財源と一般財源を組み替えするものでございます。 以上、大変簡略な御説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けいたします。 24番 桜岡議員。
◆24番(桜岡蔵之輔議員) 質問ではなくて、本当は議事進行でしたかったんですが、質問にもなるのかなと思って……。 委員会に付託する前に、資料の読み方としてお聞きしておきたいんですが、先ほどの平成10年度昭島市
一般会計継続費精算報告書の1表がありますね。この中で、全体計画(1)、実績(2)、比較(1)-(2)、国都支出金がマイナス 420万円、一般財源が 420万 631円となっていて、何となく国都支出金が減って、市がふえたと。こう見てよく見ると、国都支出金がふえて昭島市分が減ったと、こういうことですよね、結果は。2億 845万2000円が2億1265万円だから 420万円ふえたんですよね。(1)-(2)だからこうなると。それで、一般会計の補正予算及び説明書第3号の給与費明細書の補正後--補正前だから、これはいいのか。僕、これを逆に読んじゃった。補正後の報酬が4億1549万2000円、4億1474万2000円、これは(1)-(2)か。それで、補正後がふえたと、こういう見方ですね。僕は逆に読んでいて質問したんだけれども、この比較の場合に、(1)-(2)となっていますからいいんですけれども、全体計画と実績とをしたときに、国がやっぱりふえているんでしょう、これ。そうすると、マイナス表示がいいのかどうか。昭島市の方は 420万減っているんだから、こっちがマイナス表示になるんじゃないかと。だから、資料の読み方として、(1)-(2)は間違いなくこっちもそうなんでしょうけれども、表示方法としてちょっと考えた方がいいんじゃないかなという気がするんですがね。
○議長(
中島幹夫議員) 佐藤企画部長。
◎佐藤企画部長 まさしく御指摘のとおりでございまして、比較のところをごらんいただきますと、あたかも国庫支出金が減って一般財源がふえたと、このように読み取れるような表のつくりになってございます。この辺につきましては、ぜひ今後このようなことがないように工夫をしてみたいというふうに考えます。
○議長(
中島幹夫議員) これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。日程第5 議案第53号については、11人の委員をもって構成する
一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに会期中の審査を付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中島幹夫議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 ただいま設置されました特別委員会委員については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたします。 委員の指名は議事課長が朗読いたします。議事課長。
◎議事課長(新井惣一君) それでは、朗読いたします。
一般会計補正予算審査特別委員会委員、3番 小沢議員、4番 木野議員、6番 田中木実議員、7番 橋本議員、8番 高橋議員、10番 宇山議員、12番 杉崎議員、16番 井上議員、17番
田中広司議員、19番 浅香議員、21番 桑幡議員。 以上でございます。
○議長(
中島幹夫議員) お諮りいたします。本特別委員会委員の選任については、ただいま朗読のとおり指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中島幹夫議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 日程第6 議案第54号については厚生委員会に、日程第7 議案第55号については建設委員会に審査を付託いたします。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告をお願いいたします。
---------------------------------------
○議長(
中島幹夫議員) 日程第8 議案第56号
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 から、日程第12 議案第60号 昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 までの5件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 まず、日程第8 議案第56号について、橋本総務部長。 (橋本総務部長 登壇)
◎橋本総務部長 ただいま上程をいただきました日程第8 議案第56号
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案につきまして、提案の理由及びその内容につきまして御説明させていただきます。 このたびの条例の一部改正は、平成11年度の地方税法の一部改正によりまして、固定資産評価審査委員会制度における審査申出の期間が、従来固定資産課税台帳の縦覧期間の末日後10日までとなっておりましたが、納税通知書の交付を受けた日の30日後までと延長されるなど、申し出機会の充実や審議の合理化、迅速化を図るため改正が行われたことに伴うものでございまして、あわせて文言の整理等をさせていただくものでございます。 それでは、主な改正点につきまして、お手元に御配付させていただきました
固定資産評価審査委員会条例新旧対照表に沿いまして御説明させていただきます。 なお、大変恐縮に存じますが、文言の整理等に関しましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 恐れ入りますが、2ページをお開きいただきたいと存じます。 第4条第2項は、審査申し出書の記載事項についての規定でございますが、従来は審査申し出の申請があった場合は原則として口頭審理によることとされておりましたが、今回の地方税法の改正では書面審理主義を明確化し、審査申し出人から求めがあった場合には必ず意見陳述の場を設けることとし、口頭審理は委員会が認めた場合のみ行うこととなったため、第3号を改正したものでございます。 続きまして、3ページを御参照いただきたいと存じます。 第6条につきましては、答弁書を弁明書に、弁駁書を反論書に改め、第2項においては市長から提出された弁明書を審査申し出人に送付することを委員会に義務づけ、また4ページの第3項につきましては、弁明書に対する審査申し出人の反論書の提出を委員会の判断によることなく申し出人の意思によってできることとしたものでございます。 第7条は新たに設けられました規定でございまして、第4条第2項第3号に基づき、審査申し出人が口頭で意見を述べることを求める場合に際しての委員会等の対応を定めたものでございます。 また、新たな規定が第7条となった関係で、現行第7条を第8条とし、順に1条ずつ繰り下げさせていただきました。 第8条につきましては、固定資産評価審査委員会は事件ごとに3人の委員から成る合議体を構成し、そのうちの1人が審査長となり審理をすることとし、審理の指揮を審査長が行うこととしたものでございます。 本則の主な改正点は以上のとおりでございますが、次に附則につきまして御説明をさせていただきます。大変恐れ入りますが、議案の附則のところをお開きいただきたいと存じます。 附則第1項は、施行期日を平成12年1月1日と定めたものでございます。また第2項は、平成11年度分までの固定資産課税台帳登録事項に係る審査の申し出につきましては、なお従前の例によるものとする等の経過措置を設けたものでございます。 以上、大変簡略な御説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中島幹夫議員) 次に、日程第9 議案第57号について説明を求めます。片柳
学校教育部長。 (片柳
学校教育部長 登壇)
◎片柳
学校教育部長 ただいま上程いただきました日程第9 議案第57号
昭島市立学校適正規模適正配置等審議会条例につきまして、提案の理由並びにその内容について御説明申し上げます。 今日の少子化の進行に伴い、本市の市立小学校におきましても昭和57年度、市立中学校におきましては昭和61年度をピークに、児童・生徒数が減少傾向をたどっております。このため、各学校ごとの児童・生徒数並びに学級数等の規模に格差が生じており、今後さらに拡大していく状況にあります。 こうした中で、教育環境を整備し、充実した教育活動の実現を図るため、昭島市
教育委員会に昭島市立学校適正規模適正配置等審議会を設置し、学校の適正な規模、適正な配置等について御審議いただくべく、本条例を提案するものでございます。 本条例の内容でございますが、まず第1条で審議会の設置について定めるものでございます。第2条につきましては、この審議会の所掌事項について規定するものでございます。第3条におきましては、審議会の組織について定めるものでございまして、委員の定数は15人以内とし、市立小中学校の校長、PTA等関係者、自治会関係者、幼稚園・保育園関係者、学識経験者、公募による市民をもって組織するとするものであります。第4条は委員の任期を、第5条は会長、副会長の選任及びその職務について、第6条は会議の運営方法を定めるものでございます。第7条では、必要があると認める場合における委員以外の者の意見聴取について、第8条は会議の公開について定めるものでございます。第9条は事務局担当課を規定し、第10条は必要な事項についての規則委任について定めるものでございます。 なお、附則において、この条例は平成11年10月1日から施行するものとするものでございます。 以上、まことに簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。