府中市議会 2024-06-19
令和6年第2回定例会(第12号) 本文 2024-06-19
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 初めに、
総務委員会の
審査報告を求めます。
総務委員長。
〔
総務委員長稲津憲護議員登壇〕
◯総務委員長(
稲津憲護議員) 本年第2回
市議会定例会において、当
委員会に付託された議案1件については、去る6月7日、
委員会を開催し、
慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので報告いたします。
────────────── ◇ ──────────────
1.第56
号議案 物品の買入れについて
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第1第56
号議案物品の買入れについてを議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯総務委員長(
稲津憲護議員) 第56
号議案物品の買入れについては、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、
慎重審査の結果、本案については、
全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本案に対する
委員長の報告は可決であります。
本案は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第56
号議案は可決されました。
以上で
総務委員会の
審査報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 次に、
文教委員会の
審査報告を求めます。
文教委員長。
〔
文教委員長ゆうき
りょう議員登壇〕
◯文教委員長(ゆうき
りょう議員) 本年第2回
市議会定例会において、当
委員会に付託された議案5件、陳情1件については、去る6月10日、
委員会を開催し、
慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので報告いたします。
────────────── ◇ ──────────────
1.第48
号議案 府中市けやき並木を守り育てる条例
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第2第48
号議案府中市けやき並木を守り育てる条例を議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯文教委員長(ゆうき
りょう議員) 第48
号議案府中市けやき並木を守り育てる条例については、
新設条例のため、市長に出席を求め、審査を行いました。審査において、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、本案に対する意見を求めたところ、
賛成意見、
反対意見がそれぞれあったため、挙手により採決を行った結果、本案については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 10番、西の議員。
◯10番(西の
なおみ議員) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。
文教委員会に属しておりませんので、こちらで発言をさせていただきます。
この
新設条例について反対の立場で意見を述べさせていただきます。
都内では開発による樹木の伐採に批判が集まるなど、都市の緑の
在り方に注目が集まる中で、府中市において、先人が長年をかけて育ててきた樹木を守ることを条例に位置づけるということは大変重要なことだと思います。
けやき並木の保護や管理については、2008年に策定された
馬場大門の
ケヤキ並木保護管理計画に基づいて進められているということです。この
保護管理計画は、
専門家も交えて調査も行われ、樹木を守っていくためにはとても大切な計画だと思っています。
こういった計画をしっかりと条例の中に位置づけ、市としてどのようにけやき並木を守り育てていくことを推進していくのか、
役割分担をするのか、また、市民がどのように関われるかというところを落とし込んで、市民にも
事業者にも広く示していくことが必要だと思います。
しかしながら、先日の
文教委員会で、3年前から始まった
迷惑行為について職員が様々苦労してきたにもかかわらず改善できなかった、だから条例をつくることにしたというような詳細の経緯が質疑から分かりました。
さらに、委員からは、そのような行為が具体的な特定される
人たちが起こしているというような内容も明らかにされました。答弁では特定の人ではないと強調はされましたが、委員の質疑からは具体、個別的な内容がどんどん明らかになってきたわけです。
このように、特定される一部の
人たちを取り締まるために条例をつくるということの問題もありますし、内容としても、けやき並木を独占して長時間にわたりほしいままに利用するといったことを誰がどのように判断するのかも明確にはなっていません。ガイドラインのようなものをつくっていくという答弁もありましたが、内容はこれからということで、恣意的な運用をどのように防げるかも分かりません。
条例をつくるに当たって
協議会などを設置しなかった理由としては、直接この条例には罰則を盛り込んでいないから、また、罰則は府中市まちの
環境美化条例の規定、つまりこれは
警察OBを雇用して取り締まるということだと思いますけれども、この規定に委ねるため設置の必要がなかった、そして、さらに今後の運用などについても
協議会などはつくらないことも分かりました。
樹木を大切に守っていくという大切な目的を持つ条例なのに、その部分については具体的には落とし込まれず、ともすれば市にとって都合の悪い人を排除するようなこの
条例案については反対をいたします。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 20番、
野口議員。
◯20番(
野口なかお議員) 発言の機会をいただきありがとうございます。私は
文教委員会に所属していませんので、この場で意見を述べさせていただきます。
初めに、ちょっと長いかもしれませんが、反対をするという私なりの
意思表示であり、私にとっては大切な時間です。
先輩議員の一人には、反対する場合はしっかり発言をして反対すべき、思想、哲学が表明できれば反対でも立派な意見だと受け止められる、また、別の
先輩議員には、決まりはないけれども
反対意見は大体3分ぐらいと言われました。2人の言っていることは違いました。正直困りました。どうしたらいいのかと一晩悩みました。
そこで、今朝、議長に、まずは話が終わるまで止めないでくださいと
お願いをいたしました。なぜならば、自分に時間制限を課して言うべきことを我慢するというのは、私に一票を投じてくれた
人たちに対する
責任放棄になると考えたからです。もしも、今後、怒号が起こった場合には必ず止めることを約束し、この場に立ちます。
皆さんに
お願いがあります。聞きながら、言いたいことも出てくるかもしれませんが、どうか大きな声を出したりせずに最後まで聞いてください。そして私にどうかお時間をください。
けやき並木を守り育てる条例について、反対の立場で意見、提案等を6点述べます。
まず1点目、
問題点として自分なりに考えたこと、この条例で私が一番気になった点は、同じ市に住む市民、ここでは迷惑をかけている
人たちと迷惑をかけられている
人たちということになるかと思いますが、このように
市民同士が監視、管理できるような状況を一たび生んでしまうと、今後さらなる分断を生みかねないのではないかということです。差別や分断というと、大それたことで、自分はそんなひどいことはしていないと思う人もいるかもしれませんが、私は小さな区別は、いつしか大きな差別や分断を生みかねないという思想の持ち主です。
一寸先は闇ということわざがありますが、現在の
社会情勢を考えたときに、この物価高、不景気で失業や倒産、個人的な問題では、病気や介護、家族の問題等、いつ自分がどうなるか分からない、明日は我が身、そのときに安心できるような状況が
社会資源などに整っているかと考えたときに、私はまだまだ安心してイエスとは言えません。だから、
皆さんの代わりにこの場に立たせてもらっているのです。
迷惑をかけることは、社会一般常識的、道徳的に考えればあり得ない行為ですが、もし自分が今後とんでもない状況に追い込まれたときに、自暴自棄になったり、病んでしまったときに、絶対に迷惑をかけない、やらない、ノーと言えるかと考えると、絶対にノーとは言い切れません。なぜならば、そのような当事者の身にまだ私はなったことがないからです。人間は一人では何もできない弱いものです。誰一人取り残さない、弱い立場に寄り添う、そこにおられる
人たちをそのままにして新しい条例で対処していくというのは市の責任の
在り方としてどうなんでしょうか。
2点目、あまりにも
迷惑行為がひど過ぎるという話で、手をつけられない状況がたとえあったとしても、それを今回のようなけやき並木を守り育てる条例という名の条例で対処するのは論点ずらしではないでしょうか。この
条例名を聞いたときに、条例が取り締まりたい
禁止行為には結びつかない、例えば
ケヤキの木にむやみやたらに触ったり
ケヤキの木を傷つけないとか、石垣に入り
ケヤキの木の根を踏みつけないとか、そういう条例が
禁止行為の
一つ目にあるなら納得できます。しかし、本条例では
禁止行為の
一つ目が
石積みの中に立ち入ることとなっています。
どこが
石積みなのか、どこが石垣なのか、どう区別しているのか分かりにくいので調べました。府中市ホームページに、
樹木個体が石垣に近いことで、樹木の
肥大生長を石垣が阻害しているところが見られること、土中での
樹木根系の
伸長阻害や
石垣設置時の
樹木根系の切断の
可能性などから、石垣が樹木の生育に影響を与えている
可能性が高いと考えられますとありました。ということは、
啓文堂前の
放置フェンスの部分は
石積みという呼称であり、けやき並木の木を囲っている石は石垣です。ごみの放置、
迷惑行為で問題となっている
啓文堂前の
フェンスがあるところには、
石積み部分の文言が、けやき並木を守り育てる条例の
一つ目に出てくる違和感、それならば、けやき並木とその景観を守り育てる条例と名前を変える、何ならけやき並木を守り育てるための
迷惑行為禁止条例と、より限定したほうが、賛成、反対は別として、納得いく人もいるかもしれません。
また、条例の
説明部分に、相互の理解と連携の下、協働により美しいけやき並木を守りとありますが、その相互とは一体誰なのか、相互とは互いなので複数いるはずです。例えば市と市民とか、迷惑を受ける市民と迷惑をかける市民とか、それすらはっきりさせず曖昧にしている。もしもここで言われる相互の片側の
人たちが、今まで3年間も言うことを聞かなかった
人たち、
迷惑行為をやめなかった
人たちであるならば、ここで言う相互の理解と連携の下というような状況が本当にこの条例を制定することで生まれるのか、私には疑問しかありません。むしろ
体制側からの圧力としてより一層関係性が悪化してしまうのではないか、現在議論されているこの条例の不透明さや曖昧な部分、
迷惑行為被害を抑えることに市は3年間も困っていたという本質的な問題が隠されてしまうような
条例名、条文のつくり方、大義名分で本丸を隠すような
やり方は非常に悪質な
やり方ではないか、条例にあえてけやき並木というキーワードを入れ込んでいる理由は何なのか、なぜ府中市
駅前迷惑行為防止条例ではいけないのか、天然記念物の
ケヤキを守る条例と聞けば誰だって反対しないということを利用した確信犯的な
条例名であり、よりクリーンな市のイメージを保ちたいというような市の意図を感じます。
禁止行為として、第7条第3号に、けやき並木の全部又は一部を独占して長時間にわたりほしいままに利用することにより、他人のけやき並木の利用を妨げることとありますが、この条例を現在の状況で制定することは、
体制側がほしいままに条例をつくろうとしている、ほしいままというような行為を行っているのはむしろ市政のほうではないかと、他人のけやき並木の利用を妨げることなどといって、市民の自由なけやき並木の利用の妨げをしようとしているのはむしろ市のほうではないですか。
3点目、先日、10日の
文教委員会、私は体調不良で出席できず、自宅で生中継を見ていました。その中継を見ていない方もたくさんいると思います。けやき並木に関しては、ここまでの
関わり方によって様々な意見があることは否定しません。しかし、そこで私が一点どうしても見過ごせない発言がある議員からありました。その発言とは、傍聴席から怒号が飛び交い、騒然とする中、指一本動かさなかった
人たちにがたがた言われたくないですという発言です。そもそもこのような発言を許してしまうと、ほとんどの市民は何も言えないということになりませんか。指一本動かさなかった
人たちは何も言ってはいけない、言えない、果たして本当にそう言ってしまってよいのでしょうか。この発言によれば、意見を言えるのは関わった
市職員、関わった一部の議員、指を動かして関わったであろう市民のみということになります。市民には様々な人がいると思います。もしも仮に市民の中に、怖くて嫌だったが静かにしてとは言えなかった人がいたとして、何も声をかけなければ、指一本動かさなかったのにがたがた言ってくれるなとその市民に言うんでしょうか。動かしたくても思うように手を動かすことができない
人たちもいます。これはそのような
人たちに対する聞き捨てならない、非常に差別的な発言ではないでしょうか。この条例に対する思いや熱量がたとえ幾ら大きいものだったとはいえ、断じて許される発言ではないと私は感じました。
また、同時に、このような熱量で条例をつくられてしまっては、
公私混同も甚だしく、市政を私物化していると思います。このような
委員会の状況の中で賛成多数で条例をつくる道筋ができること、これは非常に危険な市政の
在り方です。
簡単に、おおむね賛成、
反対意見を言うほどでもないと考えずに、冷静に
市議会でもっと時間をかけて考えて話し合っていく必要があるのではないでしょうか。
4点目、以下、市民からの意見を六つ読み上げます。
1、こんな条例はやばい、危ない、怖い。弱い
人たちほど守ってあげないといけない。弱い者いじめだ。誰が好きで弱者になっていると思う。好きで弱者になっている人なんていないんだよ。
2、長時間にわたりほしいままに、他人に迷惑を及ぼすとは何か、大ざっぱ過ぎていかようにも恣意的に適用できてしまうように読めます。例えば居眠りをする自由だって保障されている、それでこそ市民の自由な利用。立ち入ってはいけない、触ってはいけない、これではけやき並木など行かないようにしようとなる、私ならそうなります。
3、何で今さら条例にするのかが分からない。
文教委員会で
啓文堂前が汚れるのをボラがきれいにしていたと
前川議員が言っているけれども、そういうことは府中市のあちこちで名の知れぬ優しく善意のある方たちが行っていると思います。この一例だけのために条例をつくるのはいかがなものか。
啓文堂前の
放置フェンスのところの出来事の例を知り、府中市の駅前再開発の方法を間違えたからこんな問題が起きているとも思いました。どうして
啓文堂前やけやき並木にごみが捨てられてしまうのか、
まちづくりの失敗が表れていると思いました。問題が起きている原因の対処が必要なのに、
ルールで駄目と縛りつけるのには反対です。
渋谷ハロウィンみたいになったら困るからは間違いです。何でも
ルールで縛りつけると、そのまちの魅力は半減し、人を寄せつけないまちになります。もしこの条例を通すならば、
府中市内で起きている問題全てを条例にしないと不公平です。
4、そもそも立法事実がない。条例をつくる以上、それがなぜ必要とされているのか具体的な事実があるのが当然。しかし、本
条例案が必要とされるような事実はない。起案した説明文によれば、
石積みへの立入りやごみの放置などの
迷惑行為が後を絶たずが立法事実のような
書きぶりだが、そもそも
石積みに立ち入っているのは子どもぐらいしか見たことがない。ごみの放置と言うが、そもそも
ごみ箱がない、ごみの放置を憂うなら
ごみ箱をつくればいい、
清掃業者を雇えばいい、それが雇用にもつながる。第7条第3号、ほしいままに利用とは、具体的に示すべき、お茶を飲むのに腰をかけるのもほしいままですか、祭りのときに家族で屋台のお好み焼きを食べるのに座るのもほしいままなのか。第8条、市長が指導できるとあるが、指導するのは実際は市長が委託した
仲間業者、
警察天下りOB。他方でこれに便乗したけやき
並木警察みたいな
市民警察が現れて、
市民同士が疑心暗鬼になる。集い憩うことができる場どころか、制定した趣旨と反した矛盾が生じる。
5、駅に行けばあの辺りを必ず通り、本屋にも行くからしょっちゅう通るが、酔っ払っている
人たちに絡まれたり怖い目に遭ったことは一度もない。ごみがたまっているのも見たことがない。もし自分の家で子どもがごみをそこらに捨てて困っているなら
ごみ箱を用意する。お金がないからできないならまだしも、難しいことではない。市は貯金がたくさんあるんだから、市が
ごみ箱を用意して捨ててあげればいい。法律で縛られるよりもそっちのほうがよほど市民のため。
石積みに入ってほしくないなら、市民にとっては特に意味もない
石積みオブジェは要らないから
石積み自体をやめればいい。一方的で決めつけがひどくて本当に解決しようとしているのかなと思う。
やり方が冷たい。これじゃいつまでたっても分かり合えない。ほっとするね緑の府中どころか、ほっとしないね緑の府中になっていくと思う。
6、条例に対する説明を見てもよく分からない。何をしたいのかよく分からない。読んでも簡単に理解できない。端的に伝えることができていない条例なのに、このまま条例を制定しようとするのはおかしいし、つくるならもっと話し合う必要があると思う。
以上、市民の声の抜粋です。
5点目、この条例に関して、私だけでは理解し切れないところも多く、しかし、何としても対処し、条例を止めなくてはならないと思い、法律論に詳しい
地方政策の
専門家に意見を伺い、お力をお借りしました。
まず、前提として、そもそも法律と道徳とは何が違うのかについて。法律(条例)は人々を縛る規範であり、法律は道徳と似ている。例えば人を殺してはいけないなど。ただ、道徳は
社会的常識(共同体の
ルール)、おおむね暗黙、
社会的制裁以外は講じられないに対して、法律は議会で決める、明示する、
国家権力による罰とセットとなっている。法律は人々を縛り、時には罰を与えることになるため、法律は倫理の
最低限度、
最低限度の規範であることが必要と言われている。何でもかんでも法律化、条例化すればいいものではない。つまり、自由が基本である市民を縛るに当たっては、明確な
必要性、ここでは立法事実が認められ、明確な規定がなされる必要がある。また、一方で、制定する限りは、権力(警察、行政)による罰を伴わない法律となると、理念だけとなってしまい、有効性が乏しくなる。この前提の下に、
自治体議会は
決定機関として市民の自由と法律の
必要性を公開の場で真摯に議論しなければならない。
今回の条例(自治体における法律)は、以下の3点で問題があります。
1、立法事実は存在するのかについて。一見すると、本条例の名称からはけやき並木を守り育てることを守るかのように見えるが、それにしては、第7条の
禁止行為の
明確性などを見ると、けやき並木を守り育てるよりも、エリアにおける
禁止行為の抑制が目的のように見える。立法者にその意図を聞き、
法律規制時に必要な立法事実を積み上げることが何よりも重要。また、
迷惑行為の防止であるなら、その条例の名称にしないと誤解を招き、法の明確さに欠ける。改めて書くが、法は
最小限の道徳、
最小限の規範なのである。何となくこんな法律があったらいいのには問題外。
2、
行政裁量の余地がない、明確な条文となっているか。他の条例との重複がないかについて。ほしいままという用語の使い方。第7条第3号にあるように、
行政裁量の余地を残し、条文としての
明確性に欠ける。本来は、長時間、火気という一つずつの用語にも定義が必要であり、最初の第2条に明確に定義しないといけないもの。そうでないと、例えばマッチを擦っただけでも
当該行為の中止その他必要な措置となってしまう。
最低限解釈の基本くらいは議会での答弁で明確にしておかなければならない。また、結局、府中市まちの
環境美化条例(平成15年12月府中市条例第26号)第7条及び第9条第2項に規定する行為(第7条第4号)の抑制とそれに対して、府中市まちの
環境美化条例第13条及び第14条の規定の適用(第8条第2項)が目的と思われるが、それは条例の重複ではないか。
3、この条例が有効な
解決手段となるかについて。実情を聞いていると、ごみの抑制、たむろする人への
注意喚起が目的のようであるが、罰について何ら規定がなく、上記のまちの
環境美化条例との
重複部分程度。注意をする
担当者も明確になっていない。あまりに条例(法律)として粗雑で、道徳的な法律をつくった程度にしかすぎない。そして、制定して注意しても、それ自体に反発され、対話が遠ざかる危険性すらある。そもそもの
行政課題の解決に対して様々な手法がある中で、
罰則規定もない条例がその有効な
解決手段になるのか冷静に考えるべきである。
以上、法的な
問題点を指摘したが、そもそも、そうした1から3の議論が行政の
法制担当者で行われているのか。
法制審議会という
審議会を通しているはずなので、それならばその議論を公開させる必要があるとの意見です。
この話を聞いて、法律をつくる条例、道徳をむやみに法律化してはならない。もし法律化するのであればより細部にわたって明文化し、法は
最小限の道徳として
最小限の規範でなければならない。そして何より立法事実に基づいていなければならないということです。やはり現在のけやき並木を守り育てる条例には、ここで言われている、必要とされているような
条例制定までの様々なプロセスが抜け落ちていると言わざるを得ません。
この話を聞いて、
市職員の
皆さん、議員の
皆さん、傍聴に来ている市民の
皆さん、今この場で構いません。胸に手を当てて考えてみてほしいのです。本当にこのけやき並木を守り育てる条例に賛成していいのでしょうか。
最後に、6点目は私からの提案です。2月の
一般質問で府中駅周辺には
合理的配慮に基づいた、高齢者、障がい者などに配慮した専用の
乗降スペースがないということを指摘しました。このような設備は調布駅では現在建設中、国分寺駅は北口に
左右設置済み、三鷹駅は北口に
設置済みというのが近隣他市の状況です。府中駅ではバスロータリー側につくることはできないと以前職員には言われました。今回問題となっている
放置フェンスのある
石積みについて、こちらも2月の
一般質問でお聞きしましたが、その後の進捗はどうなっているのかと、今回、都市整備部に問い合わせたところ、7月の下旬には工事が着工し、
石積みは撤去し平らになると聞きました。
石積みを撤去し平らな地面にするのであれば、
啓文堂前けやき並木に続く府中駅の玄関口とも言われている、現在は
フェンスで包囲された
石積みがあるところに、ここでお話ししているような専用の
乗降スペースをつくってはどうでしょうか。これならば、条例の第7条で危惧されているような
禁止行為、立ち入ること、寝ること、放置ごみが増えていくことなどありません。条例をつくる必要もありません。府中市でさらに
合理的配慮のある取組がなされ、まちの玄関口にふさわしいしつらえにもなります。
その上で、今後継続して、私たち議員、職員のみならず、多くの市民と当事者の方たちで府中市にとって重要なけやき並木についての議論を行っていく、それこそが相互の理解と連携の下、協働により美しいけやき並木を守ることになるのではないかと私は問いたい。
誰しもに聞こえのよい、けやき並木を守り育てる条例という
条例名にしているが、条文には
ケヤキの木を保護し、安全を守る具体的かつ
最小限の保全のための規範がなく、あるのは曖昧な
禁止行為のみ、ここにこの条例の最大の
問題点がある、私はこのように考えます。
皆さんは今までの話を聞いてどのように考えますか。
以上、大変長くなりましたが、お時間をいただきありがとうございます。
野口なかおは、今回のこの条例、府中市けやき並木を守り育てる条例に反対いたします。
ありがとうございました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 7番、奥村議員。
◯7番(奥村さち子議員) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。生活者ネットワークは
文教委員会に所属しておりませんので、この場で本
条例案に対しまして反対の立場で意見を申し上げます。
この
新設条例の目的と経緯については、国の天然記念物に指定され100年目となる
ケヤキ並木を将来にわたり守り育てるために、市と市民の責務を明確にすること、けやき並木で起きているマナーの低下による
迷惑行為がけやき並木の保全に負の影響があるとして禁止事項を定め、けやき並木の良好な環境を守っていくという説明が
文教委員会でありました。
法令に定めのない義務を市民に課すこと、権利を制限するような条例を地方自治体は制定することができるとされています。
しかし、この
条例案では、市民の義務がどのようなことを指しているのかが問題であると考えます。
条例案では、府中市が推進してきた協働を強調し、市民の責務として市が実施する施策に協力することが明記されています。
今回の
条例制定に向けては多くのパブリック・コメントが寄せられたこと、報告がありましたが、市民の間で危惧や懸念が広がっているのは、市が実施する施策に協力するということがどういうことを指しているのかが不明確だからではないでしょうか。
実施する施策とは、環境対策なのか、治安に及ぶのか、施策に協力することを義務づけられている範囲はどれほどなのか、それがおかしいと異議を申し立てる自由は保障されているのか、市としての丁寧な説明がない限り、このような重大な市民への義務を課す
条例制定は行き過ぎではないでしょうか。
市の説明では、あくまで市民活動を規制するものではないということでしたが、条例文は具体性に欠けています。
そして、運用基準は今後庁内で検討していくとの御説明でした。これでは
条例制定の説明としては不十分であると考えます。
けやき並木の環境保全の名の下に、まちの
環境美化条例をひもづけ、市民の施策協力とそれに従わない市民に対する治安対策と疑念を抱かせるような内容を一体的に条例にした、この立て方に根本的な問題があると考えます。
条例案は市民の危惧と分断を招き、市と市民が対等であるべき市民協働の本質からも乖離すると考えます。
迷惑行為については、現行のまちの
環境美化条例の改正で対処できるものと考えます。したがいまして、生活者ネットワークは本議案に反対をいたします。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) これより第48
号議案を採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は可決であります。
本案は、
委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。
〔賛成者賛成ボタン押下〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 押し忘れ、押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) それでは、採決を確定いたします。
賛成多数であります。よって、第48
号議案は可決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第51
号議案 府中市郷土の森博物館本館改修工事請負契約の変更について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第3第51
号議案府中市郷土の森博物館本館改修工事請負契約の変更についてを議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯文教委員長(ゆうき
りょう議員) 第51
号議案府中市郷土の森博物館本館改修工事請負契約の変更については、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、
慎重審査の結果、本案については、
全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本案に対する
委員長の報告は可決であります。
本案は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第51
号議案は可決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第52
号議案 令和6年度府中市一般会計補正予算(第1号)
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第4第52
号議案令和6年度府中市一般会計補正予算(第1号)を議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯文教委員長(ゆうき
りょう議員) 第52
号議案令和6年度府中市一般会計補正予算(第1号)については、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、
慎重審査の結果、本案については、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本案に対する
委員長の報告は可決であります。
本案は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第52
号議案は可決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第54
号議案 物品の買入れの追認について
1.第55
号議案 物品の買入れの追認について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第5第54
号議案物品の買入れの追認について及び日程第6第55
号議案物品の買入れの追認についての2議案を一括議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯文教委員長(ゆうき
りょう議員) 第54
号議案物品の買入れの追認について、第55
号議案物品の買入れの追認については、関連性があるものと認め、一括審査を行ったものであります。2議案については、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、
慎重審査の結果、本案については、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。2議案に対する
委員長の報告はいずれも可決であります。
2議案については、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第54
号議案及び第55
号議案は可決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.陳情第2号 市民を分断させる「けやき並木を守り育てる制度」(
条例案)の見直しを求
める陳情
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第7陳情第2号市民を分断させる「けやき並木を守り育てる制度」(
条例案)の見直しを求める陳情を議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯文教委員長(ゆうき
りょう議員) 陳情第2号市民を分断させる「けやき並木を守り育てる制度」(
条例案)の見直しを求める陳情については、審査に先立ち、
委員会を一旦休憩し、陳情者の補足説明を受けた後、
委員会を再開し、審査を行いました。審査に入り、
理事者側への質疑を行った後、本陳情に対する意見を求めたところ、採択との意見、不採択との意見がそれぞれあったため、挙手により採決の結果、本陳情については、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 7番、奥村議員。
◯7番(奥村さち子議員) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。本陳情に賛成の立場で意見をさせていただきます。
陳情の趣旨は、条例の中の禁止事項は自由な空間であるべきけやき並木にはふさわしくない、拡大解釈や恣意的運用につながり、表現の自由や市民活動の妨げになること、市民の間に分断を生じさせることの懸念があるので、禁止事項などを削除してほしいということです。市民の間に分断を招くような行政手法、これまで府中市が意識的に取ってきたとは思っていませんが、市民の間で様々な解釈が広がっていることは、本
条例制定に向けて丁寧な情報公開がなされず、制定への市民参画もされなかった結果であると思います。様々な危惧を市民に抱かせる手法をあえて用いるべきではありません。
先ほども述べましたが、けやき並木の環境保全の名の下に、まちの
環境美化条例をひもづけ、市民の施策協力とそれに従わない市民に対する治安対策との疑念を抱かせるような内容を一体的にした、この条例の立て方に基本的な問題があり、見直す必要があると考えます。
陳情にありますように、禁止事項と指導等の削除、そして、市民の責務として、市が実施する施策に協力するを削除するべきです。
生活者ネットワークは、本陳情に採択を主張いたします。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 10番、西の議員。
◯10番(西の
なおみ議員) ありがとうございます。
本陳情については第48
号議案と重なりますが、意見をさせていただきます。
陳情者の方の説明では、けやき並木を守り育てるという条例の名称なのに禁止事項が目立っている、本来の目的を名称にすべきということと、市民の責務について、
禁止行為の拡大解釈によって市民の監視の目が入って、市民の間に無用な分断を招くおそれがあるということを述べられました。
先ほどの条例の議案でも申し上げましたが、名称と内容に乖離があること、そして、拡大解釈による市民の分断を招くことを危惧する市民の声はとても理解できるものです。
よって、私はこの陳情については採択を求めます。
また、この陳情については、提出された文書から第48
号議案の審議に大きく関わることが分かっていたわけですから、陳情を先に取り扱うべきだったとも思います。
今後、このような案件の場合においては、
議会運営委員会で諮っていただきまして、適切な審議が進められるように求めておきたいと思います。
以上でございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御静粛に願います。
これより陳情第2号を採決いたします。
本陳情に対する
委員長の報告は不採択であります。
本陳情は、
委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。
〔賛成者賛成ボタン押下〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 押し忘れ、押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) それでは、採決を確定いたします。
賛成多数であります。よって、陳情第2号は不採択と決定いたしました。
以上で
文教委員会の報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 次に、厚生
委員会の
審査報告を求めます。厚生
委員長。
〔厚生
委員長西村 陸議員登壇〕
◯厚生
委員長(西村 陸議員) 本年第2回
市議会定例会において、当
委員会に付託された議案2件については、去る6月11日、
委員会を開催し、
慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので報告します。
────────────── ◇ ──────────────
1.第49
号議案 府中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第8第49
号議案府中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯厚生
委員長(西村 陸議員) 第49
号議案府中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、本案に対する意見を求めたところ、いずれも
賛成意見であり、本案については、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本案に対する
委員長の報告は可決であります。
本案は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第49
号議案は可決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第50
号議案 府中市市税条例の一部を改正する条例
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第9第50
号議案府中市市税条例の一部を改正する条例を議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯厚生
委員長(西村 陸議員) 第50
号議案府中市市税条例の一部を改正する条例については、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、本案に対する意見を求めたところ、いずれも
賛成意見であり、本案については、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本案に対する
委員長の報告は可決であります。
本案は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第50
号議案は可決されました。
以上で厚生
委員会の報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 次に、建設環境
委員会の
審査報告を求めます。建設環境
委員長。
〔建設環境
委員長秋山としゆき議員登壇〕
◯建設環境
委員長(秋山としゆき議員) 本年第2回
市議会定例会において、当
委員会に付託された議案1件、陳情1件については、去る6月12日、
委員会を開催し、
慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので報告します。
────────────── ◇ ──────────────
1.第47
号議案 落枝による車両の損傷に係る損害賠償額の決定について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第10第47
号議案落枝による車両の損傷に係る損害賠償額の決定についてを議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯建設環境
委員長(秋山としゆき議員) 第47
号議案落枝による車両の損傷に係る損害賠償額の決定については、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、本案に対する意見を求めたところ、いずれも
賛成意見であり、本案については、
全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本案に対する
委員長の報告は可決であります。
本案は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第47
号議案は可決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.陳情第1号 「ちょこりんスポット」の復活を求める陳情
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第11陳情第1号「ちょこりんスポット」の復活を求める陳情を議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
◯建設環境
委員長(秋山としゆき議員) 陳情第1号「ちょこりんスポット」の復活を求める陳情については、審査に先立ち、
委員会を一旦休憩し、陳情者の補足説明を受けた後、
委員会を再開し、審査を行いました。審査に入り、
理事者側への質疑を行った後、本陳情に対する意見を求めたところ、採択との意見、不採択との意見がそれぞれあったため、挙手により採決の結果、本陳情については、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 10番、西の議員。
◯10番(西の
なおみ議員) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。
ちょこりんスポットが設置されたのが平成15年ということです。20年以上前であります。その際には暫定的に設置されたから、その期間の後は検討しないというところで、一部の平地の駐輪場がいっぱいになってしまうと地下の駐輪場しかない状況が続いています。陳情者の方がおっしゃるように、地下の駐輪場は大変危険で、特に高齢者や子どもを連れた方は危なくてエレベーターに並ぶしかありません。子どもと自転車に乗って一緒に利用することはできないので、府中市の中心部へ自転車で行くことを諦めている子育て世代も多いと感じています。
これまでの議論の中では歩道が大國魂神社の敷地であり、暫定期間のみ許可されていたからということが何度も言われてきました。しかし、道路自体は市が道路認定をしていて、それは公道でもあるわけです。ですから、市として駐輪場として利用すると決めれば検討ができるのではないでしょうか。
また、けやき並木でのイベントも増えてきたところではありますが、本陳情では甲州街道から北側への駐輪場の設置を求めており、イベントの開催には影響がないものとも思います。
20年前は現在のように電動自転車が普及することも、子どもを乗せる自転車が大型化することも予測はできなかったかもしれません。社会状況が変わっていることも鑑みてちょこりんスポットの復活を求める市民の声を聞き、積極的に検討するべきと思います。
よって、本陳情については採択を求めます。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 2番、からさわ議員。
◯2番(からさわ地平議員) 発言の機会をいただきありがとうございます。日本共産党府中市議団は建設環境
委員会に所属していませんので、意見を述べさせていただきたいと思います。
ちょこりんスポットの復活を求める声は、私どものところにも大変多くの方から寄せられております。
陳情者が述べているとおり、高齢者や子どもを連れた家族にとって、地下や2階の駐輪場が利用しづらいこと、また、車体が重い子どもを乗せる自転車や電動アシスト自転車では、いわゆるラック式駐輪場の利用には大変な苦労があるということが大きな理由だと思います。ラック式駐輪場を使う際にはスタンドを立てずに自転車を止めるため、止めている間に自転車が揺れてしまって、車体が重い電動アシスト自転車のフレームがゆがんでしまうという、こうした声も聞いております。
高齢者や子ども連れでも使いやすく、平場かつ駅前に止めることができたちょこりんスポットは、全ての人が安全で安心して、かつ快適に暮らし、また、訪れることができる福祉の
まちづくりという観点から見ても優れた取組になっていたのではないかと考えるものです。
全ての人が安心して利用しやすい駐輪場を整備することは、駅周辺でのにぎわいを創出することにもつながってまいります。甲州街道北側には、第2庁舎にある、府中駅北自転車駐輪場には平場で置ける場所がありますが、優先置場の10台だけにとどまっております。自転車を平置きできるような場所を探していくことは、駅前という性質上、なかなか難しいという実情もある中で、ちょこりんスポット復活について大國魂神社と市が交渉して実現を目指すということは、これは現実的な解決策の一つへとなり得るものではないでしょうか。
陳情者が要望している甲州街道北側でのちょこりんスポット復活について、市として市民からの要望を受け止めて真剣に検討していくことを日本共産党府中市議団としても要望いたします。
したがって、本陳情に採択を主張し、陳情を不採択とする
委員長報告に対しては反対を表明いたします。ありがとうございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) これより陳情第1号を採決いたします。
本陳情に対する
委員長の報告は不採択であります。
本陳情は、
委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。
〔賛成者賛成ボタン押下〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 押し忘れ、押し間違いはございませんか。
〔発言する者なし〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) それでは、採決を確定いたします。
賛成多数であります。よって、陳情第1号は不採択と決定いたしました。
以上で建設環境
委員会の報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
1.基地等跡地対策について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第12基地等跡地対策について。本件については、基地等跡地対策
特別委員会の申出により、その中間報告を求めます。基地等跡地対策特別
委員長。
〔基地等跡地対策特別
委員長にしみや幸一議員登壇〕
◯基地等跡地対策特別
委員長(にしみや幸一議員) 本
特別委員会は、去る6月13日、
委員会を開催し、基地等跡地対策について審査を行いましたので、その概要を申し述べ、中間報告といたします。
本
委員会は、令和6年3月5日以降における基地等跡地対策についての、調布基地跡地の状況の調布飛行場に係る動き及び都市整備用地に係る動き、府中基地跡地留保地の状況の府中基地跡地留保地利用計画に係る動き、法務省関連施設に係る動きについて、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、要望・意見があり、本報告を了承いたしました。
以上、審査の概要を申し述べ中間報告とし、議会閉会中における継続審査の議決を求めるものであります。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本件は報告を了承するとともに、議会閉会中における継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、基地等跡地対策
特別委員会の中間報告を了承し、本件は議会閉会中における継続審査とすることに決定いたしました。
以上で基地等跡地対策
特別委員会の報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
1.市庁舎建設について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第13市庁舎建設について。本件については、市庁舎建設
特別委員会の申出により、その中間報告を求めます。市庁舎建設特別
委員長。
〔市庁舎建設特別
委員長比留間利蔵議員登壇〕
◯市庁舎建設特別
委員長(比留間利蔵議員) 本
特別委員会は、去る6月14日、
委員会を開催し、市庁舎建設について審査を行いましたので、その概要を申し述べ、中間報告といたします。
本
委員会は、令和6年3月6日以降における市庁舎建設についての工事の進捗状況等、追加設計の主な内容、「おもや」に対する障害者団体の意見、その他について、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、要望・意見があり、本報告を了承いたしました。
以上、審査の概要を申し述べ中間報告とし、議会閉会中における継続審査の議決を求めるものであります。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本件は報告を了承するとともに、議会閉会中における継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、市庁舎建設
特別委員会の中間報告を了承し、本件は議会閉会中における継続審査とすることに決定いたしました。
以上で市庁舎建設
特別委員会の報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
1.学校施設老朽化対策について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第14学校施設老朽化対策について。本件については、学校施設老朽化対策
特別委員会の申出により、その中間報告を求めます。学校施設老朽化対策特別
委員長。
〔学校施設老朽化対策特別
委員長福田千夏議員登壇〕
◯学校施設老朽化対策特別
委員長(福田千夏議員) 本
特別委員会は、去る6月17日、
委員会を開催し、学校施設老朽化対策について審査を行いましたので、その概要を申し述べ、中間報告といたします。
本
委員会は、令和6年3月7日以降における学校施設老朽化対策についての、改築実施校に係る動き及びその他について、
理事者側から詳細な説明を受け、質疑を行った後、要望・意見があり、本報告を了承いたしました。
以上、審査の概要を申し述べ中間報告とし、議会閉会中における継続審査の議決を求めるものであります。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本件は報告を了承するとともに、議会閉会中における継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、学校施設老朽化対策
特別委員会の中間報告を了承し、本件は議会閉会中における継続審査とすることに決定いたしました。
以上で学校施設老朽化対策
特別委員会の報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
1.
常任委員会所管事務の調査に伴う委員派遣について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第15
常任委員会所管事務の調査に伴う委員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。本件については、議会閉会中、府中
市議会委員会条例第2条の
常任委員会の所管に関する事務調査のための委員の派遣を行う必要が生じた場合、その被派遣者、日時及び目的等については議長に御一任いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
────────────── ◇ ──────────────
1.議員提出第2
号議案 地方自治の自主性・自立性が守られることを求める意見書
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第16議員提出第2
号議案地方自治の自主性・自立性が守られることを求める意見書を議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
◯二村善久議事課長 議員提出第2
号議案地方自治の自主性・自立性が守られることを求める意見書 上記の議案を提出する。令和6年6月19日 提出者 府中
市議会議員 竹内祐子 賛成者 からさわ地平 西のなおみ
地方自治の自主性・自立性が守られることを求める意見書
大規模災害や感染症などの非常時であれば、
個別法に規定がなくとも、国が自治体に必要な指示ができるようにする地方自治法改正案が、政府によって今国会に提出された。政府が閣議決定の手続を経れば、
個別法の規定がなくとも、自治体に対し法的義務を持つ指示を行うことができることを規定する内容である。
地方自治法は、第1条において、「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」と定めている。
しかし、今回の改正案は、「地方自治の本旨」とされている地方公共団体の「団体自治」及び「住民自治」という二つの意味における地方自治の確立とは相入れないものである。また、地方自治法第245条の3、普通地方公共団体に対する国の関与は「必要な
最小限度のものとする」と定められていることにも反するものである。
よって、府中
市議会は、国会及び政府に対し、政府の統制力がいたずらに強められることなく、地方自治の自主性・自立性が守られるよう、次の事項を強く求める。
1 地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の団体自治や住民自治を制限するような地方自治法改正は行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年6月19日 議長名 (あて先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣
以上でございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 本案の提案説明を求めます。1番、竹内議員。
〔1番竹内祐子議員登壇〕
◯1番(竹内祐子議員) 提案説明の機会をいただきありがとうございます。
地方自治法改定案の参考人質疑が、11日、参議院
総務委員会で行われております。龍谷大学の本多滝夫教授は、改定案は地方公共団体に対する国の関与を抑える関与法定主義、関与
最小限度の原則を地方自治法の内側から壊すものだと批判をしており、また、早稲田大学の小原隆治教授は、憲法が保障する地方自治の本旨を否定するものであり、立法事実、法律の根拠となる事実もないと述べました。その要旨を読み上げて補足説明としたいと思います。
改定案は第14章、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例において、一連の新しい関与の枠組みを規定し、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば地方自治体に指示ができる指示権を新たに導入します。
日本国憲法が地方自治を保障しているのにも関わらず、その施行後、半世紀にわたり地方公共団体の執行機関を国の下級の行政機関と位置づける機関委任事務制度により国と地方公共団体の関係は上下関係にあるかのように認識され、地方行政の実務はそのような運用の下に置かれました。
2000年に施行された地方分権推進一括法に基づいて行われた地方分権改革は、国と地方公共団体は対等、協力の関係にあることを前提とし、機関委任事務制度を廃止し、国の地方公共団体に対する関与を制限しました。具体的には国の関与について法定主義を取ること、関与を必要
最小限度にとどめ、できるだけ関与の基本類型によるべきこと、公正、透明の原則を適用し、行政手続法にのっとった手続によって関与を行うべきこと、関与に関する国と地方公共団体との間の紛争は、裁判所を含む第三者機関によって処理されるべきことといった原則を定めました。
特に、関与法定主義と関与
最小限度の原則は、個別の法律において設ける事前の関与を大幅に制限し、国が関与する場合には一般
ルールである地方自治法の事後的な関与、是正の要求、是正の指示によることを明らかにしました。
改定案が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における一般
ルールとして新たに定める特例関与は、現行の消極的な関与から即応性を重視した積極的な関与と根本的に転換し、国の関与を抑える関与法定主義及び関与
最小限度の原則を地方自治法の内側から壊すものです。
関与の仕組みの例外を定めるにとどめず、日本国憲法に定める地方自治の保障を具体化した地方分権改革の考え方を否定するものです。
また、地方分権改革の根拠となった地方分権推進法の第2条は、地方分権の推進の理念を、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとするとし、地方公共団体における個別最適の追求を掲げていました。改定案は、全体的な最適化の下で、情報システムにおける地方公共団体の自主性を損なうことを助長するものとなり得るだけでなく、地方公共団体の行政運営全体の自主性を損なう契機にもなり得るもので、情報システムの利用に係る基本原則を地方自治法に組み込むことは望ましいとは言えません。
以上が要旨になります。
なお、地方自治法改定案については、本日19日、参議院本会議で可決成立することが見込まれているものですが、地方自治に関わる地方議会としての意見書を提出するべく、本意見書の提案とさせていただきます。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 28番、佐藤議員。
◯28番(佐藤新悟議員) 市政会の佐藤です。本意見書に対して反対の立場で意見を申し上げます。
今回の改正について、まず、非常時における国の関与の
必要性について考えますと、大規模災害や感染症などの非常時においては迅速な対応が求められることを私たちはここ数年の経験で学びました。そして、国民、市民の安全を守るための迅速な対応を実行するためには、
個別法の規定がなくとも国が自治体に必要な指示ができるようにすることは経験的にもその
必要性を理解できると考えております。
次に、地方自治の本旨との調和についてですが、確かに地方自治法第1条の地方自治の本旨には、地方公共団体の団体自治と住民自治の確立が含まれます。しかるに、今回の改正案は、国の関与を必要
最小限に抑えつつ、非常時における国の指示権を明確化することで地方自治の本旨との調和を図ろうとするものであり、この点での配慮は理解できるものと考えております。
さらに、手続として閣議決定を経ること、地方公共団体に対する事前の資料、意見提出を求める等、適切な措置を講ずるように努めることとするといった適切な要件手続の規定、設定をして対応に当たっていく方針が示されており、これにより地方自治の自主性と独立性が過度に制限することを防ぐことができるものと考えております。
以上のように、今回の地方自治法改正案は、非常時における国の関与の
必要性と地方自治の本旨との調和を図ろうとするものであり、地方自治の自主性と独立性を守るため、適切な措置であると考えております。
以上の点から、私どもは提出された意見書に対して反対させていただきます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 7番、奥村議員。
◯7番(奥村さち子議員) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。生活者ネットワークは、本意見書に賛成の立場で意見をさせていただきます。
本国会に提出されている地方自治法改正案は、自治分権の根幹を揺るがす国と地方公共団体の対等関係を壊すような内容になっております。
改正案では、地方自治法に定められている自治体に対する国の関与の一般
ルールとは別に、定義が曖昧な緊急時に各大臣が自治体に対して指示ができる特例措置の法制化を求めています。本来は
個別法やそれに基づく政令で規定されなければならない自治体に対する国の関与について、国会を通さず各大臣が自治体に対して指示ができるようにするというもので、その対象は自治事務を含めた全ての自治体の事務となっていることは、地方自治の本旨にそぐわないばかりか法定主義をないがしろにし、国会軽視、民主主義の後退とも言える事態です。
改正の理由は、新型コロナウイルス感染症の流行時に対応できなかった課題への対策とされていますが、現状は発生した課題に対する検証や分析が不十分なままです。地域の状況を迅速に把握し、必要な対策を判断できるのは自治体であり、必要なのはむしろ自治体機能、自治機能の強化です。
地方自治法改正案は、団体自治、市民自治、いずれの視点でも、今後の自治分権の行方に大きく影響するものであり、国会は自ら役割を直視し、法案の問題を明らかにして廃案とすべきと考え、本意見書に賛成をいたします。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議がありますので、議員提出第2
号議案を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。
〔賛成者賛成ボタン押下〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 押し忘れ、押し間違いはございませんか。
〔発言する者なし〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) それでは、採決を確定いたします。
賛成少数であります。よって、議員提出第2
号議案は否決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.議員提出第3
号議案 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の見直しを求める意見書
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第17議員提出第3
号議案令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の見直しを求める意見書を議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
◯二村善久議事課長 議員提出第3
号議案令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の見直しを求める意見書 上記の議案を提出する。令和6年6月19日 提出者 府中
市議会議員 秋田りゅういち 賛成者 竹内祐子 からさわ地平 えもとひろあき 奥村さち子 西のなおみ 山本真実
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の見直しを求める意見書
障がい者の生活を維持するために必要不可欠な障害福祉サービスの報酬改定に当たっては、全てのサービスが安定的に提供され、従事者の賃金が改善し、深刻な人手不足に直面する事業所の人材確保が可能となるよう配慮すべきである。
しかし、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、現場の支援実態を顧みない報酬体系の導入、基本報酬の減額等が行われ、事業所の運営はより厳しいものとなっている。厚生労働省は、サービス提供実態に応じた基本報酬を設定し、重度障がい者への専門的支援を評価する等の各種加算を拡充したと説明しているが、現場の実態と合っておらず、質の高い福祉を提供する事業所を正当に評価するものとなっていない。特に、生活介護、就労継続支援B型、グループホームについては多くの事業所で基本報酬が減額となり、中でも加算要件を満たすことが困難な小規模な事業所にとっては、運営に重大な支障をもたらす改定内容となっている。
今回の報酬改定は、事業所の運営を不安定にし、既に危険水域に入っている人手不足をさらに深刻にし、障がい者の生活が脅かされる事態を引き起こすものである。
よって、府中
市議会は、国会及び政府に対し、3年後の次期報酬改定を待たず速やかに次の事項を実施するよう強く求める。
1 生活介護や児童の通所事業について
1時間刻みの報酬設定を見直し、基本報酬の減額と加算による補填ではなく、基本報酬を大幅に引き上げること。
2 就労継続支援B型について
平均工賃月額15,000円未満の基本報酬を減額する等の成果主義の強化を見直し、障がいの重い
人たち等、支援度のより高い
人たちを受け入れている事業所に対して適切な評価を行うこと。
3 グループホームについて
区分6を除いて総じて減額するという支援の実態と合わない報酬体系を見直し、基本報酬を引き上げること。
4 障害福祉事業所の人員確保について
運営難の原因になっている人手不足を解消するため、障害福祉サービス等従事者のさらなる処遇改善を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年6月19日 議長名 (あて先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 内閣府特命担当大臣(こども政策)
以上でございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 本案の提案説明を求めます。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 省略の声がありますので、本案の提案説明を省略いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、議員提出第3
号議案は原案のとおり可決し、関係先へ提出と決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
1.議員提出第4
号議案 「共同親権」の運用に関し、子どもの最善の利益の観点に基づいた
十分な議論を求める意見書
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第18議員提出第4
号議案「共同親権」の運用に関し、子どもの最善の利益の観点に基づいた十分な議論を求める意見書を議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
◯二村善久議事課長 議員提出第4
号議案「共同親権」の運用に関し、子どもの最善の利益の観点に基づいた十分な議論を求める意見書 上記の議案を提出する。令和6年6月19日 提出者 府中
市議会議員 前川浩子 賛成者 奥村さち子 福田千夏
「共同親権」の運用に関し、子どもの最善の利益の観点に基づいた十分な議論を求める意見書
2024年5月17日、離婚後も父母双方が子どもの親権者となる「共同親権」の選択を導入する改正民法が参議院本会議で可決、成立した。単独親権以外の選択肢を増やすことは、家族の
在り方や子育てなどが多様化する中、必要な場合もあるが、最優先されるべきは子どもの最善の利益にほかならない。
一方、全ての親と子どもに対して重大な影響をもたらす
可能性があるにもかかわらず、国民的議論もないまま、拙速に議論が進んでいるとの懸念の声が上がる中での成立となった。
改正により共同親権が導入された場合、裁判所の決定により、関係の破綻した双方が共同で子どもの養育などに関与することを強いるような共同親権の強制があってはならない。離婚後の共同親権は原則ではないことを明文化し、強制が起きないように対策を行うことは不可欠である。
改正により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、十分なアセスメントを行い、子どもの権利が阻害されないようにするための人的・物的な体制の強化は急務である。
法制審議会家族法制部会における「家族法制の見直しに関する要綱」の附帯決議に「子の養育は、子の意見・意向等が適切な形で尊重されることも含めて子の利益の確保の観点から行われるものである。その上で、子の養育は、父母のみがその責務を負うものではなく、その子の養育をする父母及び子に対する社会的なサポートが必要かつ重要であり、また、ドメスティック・バイオレンス(DV)及び児童虐待を防ぎ、子の安全及び安心を確保するとともに、父母の別居や離婚に伴って子が不利益を受けることがないようにするためにも、法的支援を含め、行政や福祉等の各分野における各種支援についての充実した取組が行われる必要がある。」とあり重視すべきである。
また、子どもの利益を確保するため、養育環境の決定時に、子ども自らが意見や意向を安心して伝えられる、
専門家による聞き取りなどの支援体制の構築や、ひとり親の貧困を解消するため、法定養育費制度の確実な運用、養育費の支払い確保等の各種支援策を拡充するべきと考える。
よって、府中
市議会は、国会及び政府に対し、離婚後共同親権の選択の導入に関し、児童の権利条約及びこども基本法を踏まえ、子どもを権利の主体と位置づけ、「子どもの最善の利益」を最優先にし、具体的かつ実効性のある運用に向けた議論を尽くすことを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年6月19日 議長名 (あて先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 内閣官房長官
以上でございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 本案の提案説明を求めます。15番、
前川議員。
〔15番前川浩子議員登壇〕
◯15番(前川浩子議員) 「共同親権」の運用に関し、子どもの最善の利益の観点に基づいた十分な議論を求める意見書について御説明を申し上げます。
意見書の中にも書き入れましたが、今年5月17日に民法の改正により共同親権の選択を導入することができるようになったという法律の改正がまず前提にございます。
しかしながら、この法律の改正、非常に拙速に進められたという多くの世論があり、特に慎重に進めるべきというネット上の署名は24万筆、そしてまた、国が行ったパブリック・コメントにおいても反対の意見は非常に多うございました。
その反対の意見等々も鑑みた上で、今回の民法の改正となりましたけれども、非常に多くの問題をはらんでおります。
私ども、この意見書をつくるに当たりまして、他会派の方々と大分議論をしてまいりましたが、今回、この共同親権の改正に当たりまして、何が一番大事か、それは子どもの権利をいかにして守るかということだと思い、この意見書を仕立てました。
では、この法改正の中で、子どもの意見と子どもの権利は守られてこなかったか。子どもの権利と書かれています、法律の中にも。しかしながら、実際にそれを効能を持ってきちんと運用されていくかという保証はございません。
附帯決議の中に、子の養育は、子の意見・意向等が適切な形で尊重されていることを含め子の利益の確保の観点から行われるものであるとございますが、附帯決議というのはそもそも法文中に組み入れられるべきものであり、これが附帯決議となったことは私は非常に残念だと思っております。
子どもの権利条約の中の子どもの意見表明権、これは、この法案の成立の経過の中で取り沙汰がされませんでした、ほとんど。どのように子どもが意見を表明していくのか、離婚という大きなトラウマを乗り越えていく子どもたち、その子どもたちが自分にとってどういう境遇が一番いいのかという意見表明、そしてその決定に関わることができない、これでは子どもたちがますます不幸になっていきます。また、DV、虐待、それらへの対応ができない。現在の家庭裁判所は、人員も、そして物的な体制も非常に不十分です。そこにてきちんとしたアセスメントを行って、DVが継続されないように、そして虐待が継続されないような対応が、この法律の中に示されているとは必ずしも言えないものがございます。
また、この法律、様々なところに影響がございまして、共同親権になりますと父母の収入の合算が基本となり、公的な支援が受けられなくなるのではないかという懸念があり、これからガイドラインを含め、省庁での交渉が進められていくかと思っておりますが、様々なことがまだ定かではございません。
養育費について、日本においては、養育費は半分以上の人がもらっていません。非常に額も低い、今回、法定養育費が定められましたが、どのように確実に支払いをしていき、シングルペアレンツが貧困に陥らないようにするか、それらの方策も定かではございません。
私どもは、この意見書を仕立てるに当たり、1994年に日本政府が批准した子どもの権利条約、自己の意見を考えて言える子どもが自分に影響を及ぼす全てのことについて自由に自分の意見を表明する権利を確保する、また、子どもは自分に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続では国内法の手続規則に合う方法によって、直接に、また代理人、もしくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる、これを基本とした、この改正法の運用を求めていくものでございます。
そのためには十分な審議が必要です。この改正に至ってはあまり審議がされてこなかったのは皆様も御存じのことと思います。十分に審議をし、法の施行は2年後、2026年ですが、それまでにきちんとしたガイドラインもつくられ、家庭裁判所の人的、物的体制が整えられてと非常に課題の大きい今回の共同親権の導入です。
私ども市民フォーラムは4月に大阪の西成というところを会派で訪れまして、西成には子どもと家庭を長年支えてきているこどもの里というところがございます。ここの主宰者の荘保さんが、この親権に関して、親権とは親の権利ではない、子どもの権利であり、子どもたちは自分たちから会いたいというまで待っていてほしい、これが子どもの声だと思います。
説明の最後にこの言葉を申し添えて、私の説明とさせていただきたいです。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 18番、松村議員。
◯18番(
松村祐樹議員) 意見を述べさせていただきたいと思います。
共同親権の運用に関し、子どもの最善の利益の観点に基づいた十分な議論を求める意見書として提案されました。
今回、1947年の民法改正で定められた親権の
在り方が見直されたわけであります。法改正に当たっては、国において、これまでも議論を重ね、多くの政党の賛成多数により改正されてきた状況であります。特にこの改正の中には附帯決議もあり、格段の配慮をすべきものとして幾つか列記されていて、法律の施行後も不断に検証をしながら見直しを検討することや、周知を含めて進んでいくものと感じております。
そういった中において、国民に不安が広がることなく、内容が正しく理解されることは望みますが、この意見書の内容を拝見する限りでは、附帯決議にも入っている内容も記載があり、これから進めていく中において意見書を提出することについては、私たち市政会は反対いたします。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 7番、奥村議員。
◯7番(奥村さち子議員) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。生活者ネットワークは、この意見書に賛成の立場で意見をさせていただきます。
共同親権の選択を導入する民法の改正に向けては、法律家や有識者、DV被害者、支援者などから懸念の声が上がってまいりました。家庭裁判所が判断をするには、裁判所の人員不足などの体制が十分ではないという声も上がっております。父母が離婚した後、協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断することになっております。しかし、DVなどによって対等でない関係であった場合、協議ができず、本人の意思に反して共同親権に合意してしまうことにもなりかねません。
このような状況で、共同親権を選択せざるを得なくなった場合に、DV被害者が避難することさえ難しくなり、DVや子どもへの虐待が続くことも考えられます。
審議会では、離婚後、共同親権を導入すべき理由として、離婚後も父母双方が子育てに適切に関わることが子どもの利益になるという価値判断が示されておりますが、それは父母の関係が良好であることが前提であって、そうではないからこそ離婚に至るわけで、その場合は子どもにとって父母が争うことで精神的負担を受けることになります。
2023年に施行されたこども基本法は子どもの権利を主体としており、全てのこどもについて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会の確保が基本理念でうたわれております。
共同親権の運用に関しては、子ども自らが意見や意向を安心して伝えられる体制の構築、子ども目線に立ったあらゆるケースを想定し、子どもの最善の利益を最優先に議論を尽くしていくこと、それを求める本意見書に賛成をいたします。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議がありますので、議員提出第4
号議案を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。
〔賛成者賛成ボタン押下〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 押し忘れ、押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) それでは、採決を確定いたします。
賛成多数であります。よって、議員提出第4
号議案は原案のとおり可決し、関係先へ提出と決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
1.議員提出第5
号議案 自民党による裏金問題の徹底解明と金権腐敗政治の一掃を求める意
見書
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第19議員提出第5
号議案自民党による裏金問題の徹底解明と金権腐敗政治の一掃を求める意見書を議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
◯二村善久議事課長 議員提出第5
号議案自民党による裏金問題の徹底解明と金権腐敗政治の一掃を求める意見書 上記の議案を提出する。令和6年6月19日 提出者 府中
市議会議員 竹内祐子 賛成者 からさわ地平 西のなおみ
自民党による裏金問題の徹底解明と金権腐敗政治の一掃を求める意見書
自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題は、政治資金規正法違反の疑いによって現職の国会議員が逮捕されるなど、国民の中に不信や憤りが広がる重大な問題となっている。
議員個人への企業・団体献金が禁止されているにもかかわらず、自民党の主要派閥は、政治資金パーティーの名で、違法な企業・団体献金を長期にわたり組織的に集め、収支報告書を偽造し、裏金をつくっていた。誰がどれだけの裏金をつくり、何に使われていたのか、国民に明らかにする必要がある。
そもそも、営利目的である企業が政党や政治家に対して資金を提供することで、影響力を行使し、「カネ」の力で政治をゆがめることはあってはならない。徹底した真相解明と制度の改革がなければ、国民からの信頼は回復されない。
これまで繰り返されてきた「政治とカネ」の問題を根絶するためにも、国会及び政府は関係者の証人喚問や政治倫理審査会の開催も含め行うべきである。
ところが、自民党が今国会に提出した政治資金規正法の改正案は、政治改革の名に値しない。政治資金パーティーのパーティー券購入金額の公開基準の引下げによる「抜け道」をつくり、金権腐敗政治の温床である「企業・団体献金の禁止」は温存され、政党の機密費「ブラックボックス」と批判されている「政策活動費の禁止」については、10年後に公開するとした実効性のないものとした公明党、維新の会と合意した修正案についても抜け道だらけである。収支報告書の作成と公開について会計責任者と同等の責任を政治家に負わせるといった再発防止にも後ろ向きである。
よって、府中
市議会は、国会及び政府に対し、自民党派閥による裏金事件の徹底解明、政治の信頼を取り戻すために実効性ある再発防止策の確立、企業・団体によるパーティー券購入を含む企業・団体献金全面禁止を定め、金権腐敗政治の一掃の実現を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年6月19日 議長名 (あて先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 内閣官房長官
以上でございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 本案の提案説明を求めます。1番、竹内議員。
〔1番竹内祐子議員登壇〕
◯1番(竹内祐子議員) 自民党による裏金問題の徹底解明と金権腐敗政治の一掃を求める意見書について説明をいたします。
自民党派閥の政治資金パーティーの裏金問題をきっかけに、政治とカネの問題、この国民の怒りが非常に広がっています。また、国民の政治不信というものは極めて深刻です。裏金づくりの仕組みがどのようにできたのかということ、また、中心になっていたのは誰かということや、裏金の使途がどうなっているのか、裏金問題の全容は依然として明らかになっておりません。関係議員の責任追及も現状は不十分なままです。
再発防止に向けては、抜け道を防ぐ実効性ある抜本的な政治資金規正法の改正が求められていますが、現在進行している改正の内容では国民の期待に応えるものとはなっておりません。
寄附に比べても公開基準が低く、企業、団体によるパーティー券購入が規制されていない政治資金パーティーでは、事実上、企業団体献金制限の抜け道との批判となっています。
今回事件となっているような派閥、また、所属議員にはキックバックによる裏金化、これが温床となっています。
改正案では、公開額が下がっただけで、1件当たり5万円以下とすれば不透明なカネは温存されてしまいます。また、パーティーの開催回数を増やしたり、購入者を分けたりすれば現状とは変わりません。
国民が不信感を募らせているのは、まさにこの政治とカネの問題全般に関してですが、資金力で企業によって、また、団体によって政策がゆがめられるという批判がある、この企業団体献金は温存されたままです。
政治資金収支報告書の確認書交付を国会議員に義務づけ、確認が不十分であれば公民権停止につながる罰金を科すとしていますが、何をもって確認するかというのは不十分のまま明確にはなっていません。不記載などがあった場合の政治家の責任が現在は曖昧なままです。
使途の公開義務がなく、不透明なカネの温床としてのブラックボックスとして批判をされているもの、政策活動費ですが、これは廃止また全面公開が求められていますが、存続することとなっています。
透明性が強化されるとは言っても、形だけのものです。公開の
ルールにおいては10年後に公開されるという問題があっても時効に阻まれてしまいます。
このような改革では全くもって政治とカネの問題を解決することにはならず、かえって国民の不信を深刻にさせるものであり、問題を断ち切るための、国会に対しては、自民党派閥による裏金事件の徹底解明、政治の信頼を取り戻すための実効性ある再発防止策の確立を求めます。
企業団体によるパーティー券を含む企業団体献金全面禁止を定めることをもって、金権腐敗政治の一掃の実現を強く求めるものです。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 29番、横田議員。
◯29番(横田 実議員) それでは、議員提出第5
号議案自民党による裏金問題の徹底解明と金権腐敗政治の一掃を求める意見書についてですが、まず、地方自治法第99条の規定による意見書の提出とのことですが、普通地方公共団体の議会は当該普通公共団体の公益に関する事件につき意見書を各関係課へ提出できるものと理解しております。そこは、まず本市と公益に関するところは不明なところがあると指摘しておきます。
意見書について、今回のこのような事態になっていることは、私たちも青天のへきれきであり、しっかりと政治の信頼を取り戻すことは必要であると思っております。
その中で、政治資金規正法改正案の審議、衆議院政治改革
特別委員会等の審議が行われている最中と認識して、各党と調整しながら審議している流れをかいま見る中で、府中市から具体的な内容を記載している意見書の提出は市政会として反対いたします。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 10番、西の議員。
◯10番(西の
なおみ議員) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。本意見書の提出に賛成の立場で意見をさせていただきます。
このところ、自民党派閥の政治資金パーティーの裏金事件が連日のようにマスコミにも取り上げられ、多くの国民、市民があきれつつも、政治資金規正法が参議院でどうなるのか注目はされています。今のままでは抜け穴だらけと批判され、実効性のないものでもあると私は捉えています。
昨日も、政治資金規正法違反に問われた安倍派の会計責任者が、被告人尋問で、政治資金収支報告書に記載しなかったとされるパーティー券収入で、ノルマを超えた金額約6億7,000万円分の支出を記載せずに裏金にしていたという件について、一度は中止されていたキックバックが継続されたのは安倍派の幹部が指示したということも明らかになりました。
このように、次から次へと疑惑が出てきており、市民の政治不信は高まるばかりです。市民の政治への無関心は、政治の機能不全にもつながってまいります。
このようなことからも、国会や政府に対して、裏金疑惑について実効性のある再発防止策の確立、企業団体献金の禁止を定めて、金権腐敗政治の一掃を求めることは、政治への信頼を取り戻すためにも必要と考え、そして公益に関する意見書となると捉え、この意見書の提出に賛成をいたします。
以上です。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議がありますので、議員提出第5
号議案を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。
〔賛成者賛成ボタン押下〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 押し忘れ、押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) それでは、採決を確定いたします。
賛成多数であります。よって、議員提出第5
号議案は原案のとおり可決し、関係先へ提出と決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
◯議長(手塚とし
ひさ議員) ここで、理事者から発言の申出がありますので、これを許可いたします。高野市長。
◯高野律雄市長 議長から発言の許可をいただきましたので、私から、職員による虚偽公文書の作成につきまして一言申し述べさせていただきます。
このたび、建築基準法に基づく計画変更確認申請の処理に当たり、その審査が未了の状態にあるにもかかわらず職員が虚偽の確認済証を作成し、交付したという事案が発生いたしました。
我々は法令に基づき事務を処理していくことが当然のことでありますが、今回の事案は、市民の皆様の信頼を即座に失ってしまうことにつながるものであり、極めて遺憾であるとともに、市民の代表であります
市議会の皆様に深くおわびを申し上げます。
この責任を重く受け止め、私及び都市整備部を所管する副市長の給料の減額をすることといたしました。
今後、全職員に対しまして、改めてコンプライアンスの徹底を図るとともに、引き続き効果的な取組を講じることにより、市民の皆様からの信頼を回復できるよう全力を尽くしてまいります。
誠に申し訳ございませんでした。
────────────── ◇ ──────────────
1.第57
号議案 府中市長及び府中市教育
委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改
正する条例
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第20第57
号議案府中市長及び府中市教育
委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
◯二村善久議事課長 第57
号議案 府中市長及び府中市教育
委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。令和6年6月19日 提出者 府中市長 高野律雄 (説明) 職員の非違行為について、市長及び副市長の責任を重く受け止め、自ら給料を減額するものであります。
以上でございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 本案の提案説明を求めます。総務管理部人事・法制担当参事。
◯志摩雄作総務管理部人事・法制担当参事 ただいま議題となりました第57
号議案府中市長及び府中市教育
委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本案は、建築確認に係る公文書を職員が偽造した事案が発生したことから、この責任を重く受け止め、市長及び都市整備部に関する事務を所掌する副市長の給料を減額するため、先般制定しました府中市長及び府中市教育
委員会教育長の給料の特例に関する条例につきまして、施行日である7月1日前に、その内容の一部を改正するものでございます。
それでは、議案書の参考資料、新旧対照により御説明申し上げますので、恐れ入りますが、システムの3ページの新旧対照を
お願いいたします。
初めに、題名でございますが、都市整備部に関する事務を所掌する副市長を対象者に加えることに伴い、府中市長等の給料の特例に関する条例とするものでございます。
次に、第1条の規定は、市長の給料の特例に関するもので、市長に対して支給する給料の月額について減額割合を100分の10から100分の20に改めるものでございます。
次に、第3条は、副市長の給料の特例に関する規定として追加するもので、都市整備部に関する事務を所掌する副市長に対して支給する給料の月額について10%減額することを定めております。
また、退職手当の算定の基礎となる給料月額については、この条例の規定の適用を受けないことと定めております。
4ページを
お願いします。最後に、付則でございますが、この改正規定は公布の日から施行することを定めたものでございます。
この改正により、市長に対して支給する令和6年7月の給料の月額は、改正前の10%の減額から20%の減額になるほか、教育長及び都市整備部に関する事務を所掌する副市長に対して支給する同月の給料の月額は10%の減額となります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう
お願い申し上げます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 説明は終わりました。ただいま議題となっております第57
号議案については、会議規則第35条第3項の規定により、
委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第57
号議案については
委員会の付託を省略することに決しました。
直ちに本会議の審議に入ります。
ここで、質疑、意見の発言のある方の挙手を求めます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 特にないようでございますので、お諮りいたします。第57
号議案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第57
号議案は可決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第58
号議案 人権擁護委員候補者の推薦の同意について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第21第58
号議案人権擁護委員候補者の推薦の同意についてを議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
◯二村善久議事課長 第58
号議案 人権擁護委員候補者の推薦の同意について 上記の議案を提出する。令和6年6月19日 提出者 府中市長 高野律雄 (説明) 人権擁護委員大柳敏浩氏の任期が令和6年12月31日に満了となるため提出するものであります。
以上でございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 本案の提案説明を求めます。高野市長。
◯高野律雄市長 ただいま議題となりました第58
号議案につきまして御説明申し上げます。
人権擁護委員大柳敏浩氏の任期が令和6年12月31日をもって満了となりますので、引き続き大柳氏を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の御同意を賜りたく御提案申し上げる次第でございます。
大柳氏は、人権擁護に関し、優れた識見を持ちまして、令和4年1月以来御尽力をいただいております。
人権擁護委員として適任者であると存じますので、
市議会皆様の御同意を賜りますよう
お願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。本案については、同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、第58
号議案については同意することに決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 次に、日程第22に入ります前に、増山議員から皆様に御挨拶がしたいとの申出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認め、増山議員の発言を許可いたします。19番、増山あすか議員。
〔19番増山あすか議員登壇〕
◯19番(増山あすか議員) 発言の機会をいただき、ありがとうございます。府中
市議会市政会の増山あすかでございます。
このたび一身上の都合により、
市議会議員を辞職することといたしました。
3期10年の間、議員の皆様、職員の皆様には大変お世話になりありがとうございました。
この10年、立候補時の市民の皆様とお約束でありました八つの約束に基づき、議会活動を重ね、市民生活の向上を図るべく、政策提言に努めてまいりました。
高野市長をはじめとする理事者や職員の皆様には御理解、そして御協力をいただき、その多くを実現させることができました。府中市の発展の一助になれたのではないかと
市議会議員として活動できたことを誇りに思っております。
そして、今後は別の場所にて府中市の発展のために活動してまいる所存でございます。
結びに、府中市のこれからの発展を祈念申し上げて御挨拶とさせていただきます。
誠にありがとうございました。(拍手)
◯議長(手塚とし
ひさ議員) ありがとうございました。
────────────── ◇ ──────────────
〔19番増山あすか議員退場〕
1.府中
市議会議員辞職許可について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第22府中
市議会議員辞職許可についてを議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
◯二村善久議事課長 辞職願 今般、一身上の都合により議員を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。令和6年6月19日 府中
市議会議員 増山あすか 府中
市議会議長 手塚としひさ様
以上でございます。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) お諮りいたします。増山あすか議員の議員辞職を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認めます。よって、増山あすか議員の議員辞職を許可することに決しました。
────────────── ◇ ──────────────
1.稲城・
府中墓苑組合議会議員の選出について
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 日程第23稲城・
府中墓苑組合議会議員の選出についてを議題といたします。
お諮りいたします。本議会議員といたしまして
松村祐樹議員を選出することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
────────────── ◇ ──────────────
◯議長(手塚とし
ひさ議員) これにて、本年第2回
市議会定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。
それでは、ここで、閉会に先立ちまして、高野市長から御挨拶をいただきます。
〔高野律雄市長登壇〕
◯高野律雄市長 令和6年第2回
市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
去る6月3日に開会されました本定例会では、本日までの会期17日間の長きにわたり、連日慎重な御審議を賜りまして誠にありがとうございました。御提案申し上げました
新設条例、物品の買入れの追認議案や人事議案など、多岐にわたる議案につきまして適切な御議決を賜り、心から厚く御礼申し上げます。
本定例会における議論の中で皆様から頂戴いたしました様々な御指摘や御意見につきましては、日々の業務改善に生かし、適正な行政事務の執行に努めてまいります。
また、今年度は市制施行70周年を迎え、引き続き様々な記念事業を実施してまいりますが、本市のさらなる発展のためにより一層の御指導と御協力を賜りますよう
お願いを申し上げます。
時節柄、日ごとに暑さも厳しくなってまいりますが、議員の皆様には十分御自愛をいただき、今後ますますの御活躍を御祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。
ありがとうございました。
◯議長(手塚とし
ひさ議員) 高野市長ありがとうございました。
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◯議長(手塚とし
ひさ議員) これをもちまして、令和6年第2回
府中市議会定例会を閉会いたします。
午前11時56分 閉議・閉会...