府中市議会 2020-12-08
令和2年厚生委員会 本文 開催日: 2020-12-08
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 厚 生 委 員 会 記 録
令和2年12月8日(火) 午前9時30分 開 会
◯高津みどり委員長 ただいまから
厚生委員会を開会いたします。
当委員会に付託されました案件は、議案9件、陳情1件であります。また、協議事項として報告1件を予定しております。
ここで、議事に入ります前に、委員の皆様と理事者側の皆様に申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、質疑及び説明は簡潔明瞭とし、会議に要する時間の短縮に努めるようお願いいたします。
ここでお諮りいたします。
本日、審査を予定しております
指定管理者の指定に関する議案のうち、第100号議案と第101号議案の2議案、第102号議案と第103号議案の2議案については、それぞれ関連があると認められますので、それぞれについて一括して審査をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
2
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第100号議案と第101号議案の2議案、第102号議案と第103号議案の2議案については、それぞれ一括審査をすることといたします。
これより議事に入ります。
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付議事件
1 第92号議案 府中市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例
3
◯高津みどり委員長 付議事件1、第92号議案 府中市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。
4
◯青木眞輝保険年金課長補佐 おはようございます。
ただいま議題となりました第92号議案 府中市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。
本案につきましては、本市の
国民健康保険事業の安定的かつ健全な運営及び
法定外一般会計繰入金等の削減を図るため、
国保財政健全化計画に基づき
国民健康保険税の税率等の見直しを行うほか、
地方税法施行令の一部改正に伴う
保険税減額基準額の見直し及び地方税法の一部改正に伴う
長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例の見直しなど、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、議案書の府中市
国民健康保険税条例新旧対照により御説明させていただきます。恐れ入りますが、お手元の議案書、
新旧対照表の1、2ページをお願いいたします。
第2条、課税額は、第2項のただし書では、
基礎課税分、いわゆる医療分の
課税限度額を58万円から63万円に改め、第4項のただし書では、
介護納付金課税額の
課税限度額を16万円から17万円に改めるものでございます。
次に、第3条、
国民健康保険の被保険者に係る
所得割額は、
基礎課税分の
所得割額算定税率を100分の4.69から100分の4.75に改め、第5条、
国民健康保険の被保険者に係る被
保険者均等割額は、
基礎課税分の被
保険者均等割額を2万3,320円から2万3,720円に改めるものでございます。
次に、第5条の2、
国民健康保険の被保険者に係る
後期高齢者支援金等課税額の
所得割額は、3、4ページをお願いをいたします。
後期高齢者支援金等課税分の
所得割額算定税率を100分の1.45から100分の1.48に改め、第5条の3、
国民健康保険の被保険者に係る
後期高齢者支援金等課税額の被
保険者均等割額は、
後期高齢者支援金等課税分の被
保険者均等割額を7,140円から7,440円に改めるものでございます。
次に、第5条の4、
介護納付金、課税被保険者に係る
所得割額は、
介護納付金課税分の
所得割額算定税率を100分の1.52から100分の1.55に改め、第5条の5、
介護納付金課税被保険者に係る被
保険者均等割額は、
介護納付課税分の被
保険者均等割額を9,540円から9,840円に改めるものでございます。
次に、第11条、
国民健康保険税の減額は、第1項において、第2条第2項の改正同様に、
基礎課税分限度額を58万円から63万円に、第2条第4項の改正同様に、
介護納付金限度額を16万円から17万円に改め、第1号は、7割軽減の対象となる世帯について、基礎控除の額に相当する
減額基準額を33万円から43万円に改めるとともに、
減額基準額に
納税義務者並びにその世帯に属する
国民健康保険の被保険者及び特定同一
世帯所属者のうち、一定の所得を有する者及び
公的年金等に係る所得を有する者の数の合計が2以上あった場合は、その数から1を減じた数に10万円を乗じた額を加算するよう改め、アは、
基礎課税分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき1万6,324円から1万6,604円に、イは、
後期高齢者支援金等課税分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき4,998円から5,208円に、ウは、
介護納付金分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき6,678円から6,888円に、それぞれ改めるものでございます。
次に、第2号の5割軽減の対象となる世帯について、第1号の改正と同様、
減額基準額に、
納税義務者並びにその世帯に属する
国民健康保険の被保険者及び特定同一
世帯所属者のうち、一定の給与所得を有する者及び
公的年金等に係る所得を有する者の数の合計から、2以上あった場合は、その数から1を減じた数に10万円を乗じた額を加算するよう改め、アは、
基礎課税分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき1万1,660円から1万1,860円に、7、8ページをお願いいたします。イは、
後期高齢者支援金等課税分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき3,570円から3,720円に、ウは、
介護納付金分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき4,
770円から4,920円に、それぞれ改めるものでございます。
次に、第3号は、2割軽減の対象となる世帯について、第2号の改正と同様、
減額基準額に
納税義務者並びにその世帯に属する
国民健康保険の被保険者及び特定同一
世帯所属者のうち、一定の給与所得を有する者及び
公的年金等に係る所得を有する者の数の合計が2以上あった場合は、その数から1を減じた数に10万円を乗じた額を加算するよう改め、アは、
基礎課税分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき4,664円から4,744円に、イは、
後期高齢者支援金等課税分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき1,428円から1,488円に、ウは、
介護納付金分の被
保険者均等割額から減額する金額を1人につき1,908円から1,968円に、それぞれ改めるものでございます。
次に、付則の第2項、
公的年金等に係る所得に係る
国民健康保険税の課税の特例は、第11条、
国民健康保険税の減額の改正のうち、
減額基準額の改正に合わせ、規定の整備及び文言の整理を行うものでございます。
9、10ページをお願いいたします。
付則の第4項、
長期譲渡所得に係る
国民健康保険税の、課税の特例は、個人が低未
利用土地等を譲渡した場合、
長期譲渡所得の金額から100万円を上限として控除することができるよう、特別控除の制度が創設されたことに伴う引用条項の追加及び文言の整理を行うものでございます。
次に、付則の第5項、
短期譲渡所得に係る
国民健康保険税の課税の特例は、第4項の改正同様、引用条項の追加を行うものでございます。
11、12ページをお願いいたします。
付則の第9項、土地の譲渡等に係る
事業所得等に係る
国民健康保険税の課税の特例は、文言の整理を行うものでございます。
最後に、付則の第1項、施行期日は、令和3年4月1日からに定め、同項ただし書は、各号における施行期日を第2項、適用区分は、13、14ページをお願いいたします。令和3年度以後の年度分の
国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
5
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。
結城委員。
6 ◯結城 亮委員 では、4点、お願いいたします。
改めて伺いたいんですけども、今回、率直に言って国保料の料金の改定というのが非常に具体的な課題だと思うんですが、改めて市のこの点に関する基本方針、これをまずちょっと伺いたいと思います。
それから、国保の
運営協議会の委員の方の議論の中で、今日のこういう
社会経済情勢でありますので、国保料の据置きと、こういう議論というのはあったのかどうか。これが2つ目。
3つ目が、仮に、今回、国保料の改定を見送った場合、ずばり引上げを据え置いた場合、金額にして幾らの影響があるか。
もう1点は、1人平均の改定額、国保料の1人平均の改定額、この4点をまずお願いします。
7
◯高津みどり委員長 順次、答弁をお願いいたします。どうぞ。
8
◯山田晶子保険年金課長 それでは、4点のうち、まず1点目から順次お答えいたします。
まず1点目の改定に対する市の考え方というところでございますが、本市の
国民健康保険事業の安定的かつ健全な運営及び
法定外一般会計繰入金の削減を図るためには、
国保財政健全化計画に基づき進めていくことが必要であると考えております。
2点目の
運営協議会の中での据置きに関する意見でございますが、まず、国保の
運営協議会では、税率の改定について、従来どおりの10円単位で算定した場合と、あと、他市と同様に100円単位で算定した場合の2案の提示をさせていただきまして、この違いについて御説明を求められましたので、事務局のほうで御説明をさせていただきました。この中で10円単位のほうが100円単位より上がり幅が少し小さいということがございますということを御説明させていただいた上で、このことを含めまして税率改定に係る委員からの意見はなく、2つの案については、会長と事務局による改定案の絞り込みを行うことで全会一致がされたものでございます。
その上で、市長への答申につきましては、他市と比較して1人当たりの
法定外一般会計繰入金が高い状況にあり、本市の国保財政の健全化に向け、
保険税率等の改正を行う必要がある。一方で、国保の構造的な問題や、
新型コロナウイルス感染症による影響を勘案し、被保険者の負担増の影響は最小限になるよう配慮すべきであるという御意見をいただいた上で、上がり幅が小さい10円単位の税額で改定するということが適当ということの答申をいただいたものでございますので、この中で据え置くということについての御意見はございませんでした。
以上でございます。
9
◯高津みどり委員長 どうぞ。
10
◯青木眞輝保険年金課長補佐 続きまして、3点目の保険料の引上げを据え置いた場合の影響でございますけれども、令和2年度の賦課状況に基づき、被保険者の減少などを踏まえ、令和3年度の積算をいたしますと、据え置いた場合、調定減は約1億1,450万円、引上げした場合、調定減は約2,415万円となり、約9,035万円の減となると見込んでおります。
続きまして、4点目の1人平均の改定額の影響でございますが、1人当たり1,760円の値上げとなります。
以上でございます。
11
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。
結城委員。
12 ◯結城 亮委員 国保の今までの
市区町村単位の運営から、東京都に一本化をするという一連の制度の大改定の中で、今回、2回目の保険料の結果として改定になると。
財政健全化、それから、他市より繰入金が府中市の場合は多い。確かに今まで府中市というのは、多摩26市で保険料は下から2番目なんですよね、確かに。絶対的には、保険料は高いと思うんですけど、26市の中では確かに下から2番目だったんですよ。それは東京都で一本化するから、今度、保険料をならさなきゃいけないということで、府中市としてもその水準に合わせていくということで、ぐっと引き上げていくという。それには、もうなかなか据え置く余地はないと、多分そういう市の方針だろうと思うんですが、冒頭、私、言いましたけれども、今はとにかくコロナ禍という、こういう本当にせっぱ詰まった状況と。で、例えば
厚生労働省なんかもこの4月に、各自治体に国保の減免制度の措置があるということを
国保加入者にちゃんとよく周知を徹底するように、こういうような通達も出しております。ですから、やはりこの時期のこういう改定というのは、私はどうもやはりそぐわないんじゃないかというふうに思うわけですが、2回目として、2点、伺います。
仮に今回の改定を見送った場合における府中市の国保改革に与える影響について、認識をちょっと伺いたい。
もう1点、都内で今年度、国保料の引上げなど、改定を中止した自治体などはあるのかと、この点を2点、伺います。
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◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
14
◯山田晶子保険年金課長 まず、1点目の国保の計画等に与える影響についてでございますが、国保税の引上げを見送った場合には、
国保財政健全化計画への影響も見込まれるため、引上げ時期や引き上げる税率等の計画の見直しの必要が生じるものと考えております。
2点目の引上げを中止した自治体についてでございますが、立川市において今年度からの引上げを中止し、据え置いて昨年度と同額にしたと聞いております。なお、立川市は、
保険税率等が高く、
法定外一般会計繰入金が少ないなど、本市と
国保財政状況が異なることから、据え置く判断ができたものと認識しております。
以上でございます。
15
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。
結城委員。
16 ◯結城 亮委員 国民皆保険制度ということで、全ての国民は
健康保険に入れるという我が国の大変優れた制度だと思います。また、府中市の場合も、さっきも言いましたように、多摩26市で下から2番目ということは、それだけ府中市も財政投入して頑張ってきたという、ことだと私は思います。であればこそ、今日の先というのは、こういうコロナ禍のこれだけの本当に、ましてや
国保加入者の方は大変低所得の方が多いわけです。この方々に対する引上げというのは大変、今の状況には即して、状況から鑑みて、私は適切ではないのではないだろうかと考えざるを得ない。
国保財政健全化の名の下で、国民皆保険制度が実質的に空洞化してしまうような、そういうおそれがあるんじゃないだろうかと考えるわけです。
ついでに、3回目で、意見も表明いたしますが、私はこの議案について、反対の意見を表明させていただきます。
以上です。
17
◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。
奈良崎委員。
18
◯奈良崎久和委員 質問は、国保運協での議論等については、お聞きしようと思ったんですが、今、質疑ございましたので、1点だけ、いわゆる軽減の関係で基準額の見直し等々が行われるということになりますが、これによっての対象者等への影響等があればというところでお聞かせいただければと思います。
1点だけ、よろしくお願いします。
19
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
20
◯山田晶子保険年金課長 影響でございますが、今回、軽減の対象となる方が、今回の見直しによって、これまで従来、軽減を受けていた方が受けられなくなるということがないように、見直しをさせていただいたものでございますので、対象者が増えるということは考えられますが、これまで受けた方が受けられなくなるというような方はいないものと認識しております。
以上でございます。
21
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。よろしいですか。はい。ほかに御発言ございませんか。奥村委員。
22
◯奥村さち子委員 1点、質問させていただきます。今年度の、何度か議会でも確認をさせていただいておりますけれども、今年度の国保の支払いに関する相談数の推移と、それと減免制度の申請数の推移を教えてください。1件です。
23
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
24
◯青木眞輝保険年金課長補佐 コロナの減免に関する質問にお答えをいたします。本年の11月30日現在でお答えをいたします。
コロナ減免に関する相談につきましては、659件でございます。
それから、減免でございますけれども、令和元年度分につきましては、申請件数324件、そのうち、承認307件、不承認17件、減免額は889万4,700円で、令和2年度分、申請件数378件、承認364件、不承認14件、減免額4,739万……、失礼しました。4,703万9,200円でございます。
以上でございます。
25
◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。奥村委員。
26
◯奥村さち子委員 分かりました。
27
◯高津みどり委員長 よろしいですか。
ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28
◯高津みどり委員長 それでは、御異議がございますので、挙手により採決をいたします。
本案について、賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
29
◯高津みどり委員長 挙手多数であります。よって、第92号議案は可決すべきものと決定いたしました。
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2 第93号議案 府中市
都市計画税条例の一部を改正する条例
30
◯高津みどり委員長 次に、付議事件2、第93号議案 府中市
都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
31
◯月岡敏浩資産税課長 ただいま議題となりました第93号議案 府中市
都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。
本案は、
都市計画税の税率につきまして、特例措置の適用期間が令和2年度をもちまして終了することから、現行の税率を令和3年度から令和5年度まで継続するものでございます。
それでは、改正の内容につきまして、議案書の
新旧対照表により御説明させていただきます。恐れ入りますが、
新旧対照表の1、2ページをお開きください。
付則第20項は、現行の税率100分の0.2の適用期間を都市計画関連事業の状況を踏まえ、令和3年度から令和5年度まで3年間、延長するものでございます。
次に、付則でございますが、第1項で本条例の施行期日を定め、第2項で経過措置を定めるものでございます。
以上で、府中市
都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
32
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。手塚委員。
33 ◯手塚としひさ委員 質問はございませんけども、今回のこの改正につきましては、協議会でも質疑をさせていただきまして、平成9年度から府中市は、上限が100分の0.3にもかかわらず、100分の0.2ということで、東京都26市の最低基準をキープしているというところでございます。このコロナ禍において、この最低をキープするということは大変重要なことだと思いますので、非常にリーズナブルだと思いますし、限られた財源でございますけども、納められた税収については、しっかりと都市計画に使っていただければということをお願いして、賛成の意を表して発言に代えさせていただきます。
以上です。
34
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
36
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第93号議案は可決すべきものと決定いたしました。
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3 第94号議案 府中市介護保険条例及び府中市後期高齢者医療に関する条例の一部を
改正する条例
37
◯高津みどり委員長 次に、付議事件3、第94号議案 府中市介護保険条例及び府中市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
38 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいま議題となりました第94号議案 府中市介護保険条例及び府中市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。
本案は、地方税法の一部改正等に伴う介護保険料及び後期高齢者医療保険料の延滞金に係る用語の見直しにより、所要の改正を行うものでございます。
それでは、お手元の資料の
新旧対照表により改正内容を御説明させていただきます。
初めに、府中市介護保険条例ですが、
新旧対照表の1、2ページをお開きください。
まず、付則の第2条第1項は、延滞金の割合の特例について定めた規定でございまして、用語の見直しとして、「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削除するとともに、「当該特例基準割合適用年における特例基準割合」を「その年における延滞金特例基準割合」に、特例基準、失礼しました。「当該特例基準割合」を「当該延滞金特例基準割合」に改めるものでございます。
次に、付則でございますが、まず第1項は、施行期日を定める規定でございまして、令和3年1月1日からの施行とするものでございます。
また、第2項は、経過措置についての規定でございまして、この条例による改正後の府中市介護保険条例付則第2条及び府中市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例によるとするものでございます。
続きまして、府中市後期高齢者医療に関する条例ですが、
新旧対照表の3、4ページをお開きください。
初めに、付則の第3条第1項は、延滞金の割合の特例について定めた規定でございまして、用語の見直しとして、「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合)」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26条)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「例基準割合適用年」という。)」を削除するとともに、「当該特例基準割合適用年における特例基準割合」を「その年における延滞金特例基準割合」に、「当該特例基準割合」を「当該延滞金特例基準割合」に改めるものでございます。
次に、付則でございますが、まず第1項は、施行期日を定める規定でございまして、令和3年1月1日からの施行とするものでございます。
また、第2項は、経過措置についての規定でございまして、この条例による改正後の府中市介護保険条例付則第2条及び府中市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、延滞金のうち、令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例によるとするものでございます。
説明は以上で終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
39
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。手塚委員。
40 ◯手塚としひさ委員 すみません。この改正において、ほとんど影響はないというふうに認識しているんですけれども、改めて確認をさせていただければと思いますが、今回のこの改正において、府中市の収入とかで何か影響があれば教えてください。
また、保険者にとって何か影響があるかどうか、併せてお尋ねをします。
以上です。
41
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
42 ◯時田浩一介護保険課長 ただいまの御質問の保険料等に影響があるかということの御質問でございますが、本改正につきましては、関係法令の改正に伴う用語の改正でございまして、介護保険料等に大きな影響があるものではございません。
以上でございます。
43
◯高津みどり委員長 どうぞ。
44
◯山田晶子保険年金課長 後期高齢者医療の関係での影響について、お答えいたします。
今回、割合が1.1%という形になることにつきましては、令和元年度の還付金の方が令和、今度3年度についても同様に還付されるという形になった場合には、還付加算金の合計が令和元年度につきましては1万6,300円、新しい、令和3年度のパーセントにつきましては1万1,206円となることから、その影響は僅かであると認識しております。
以上でございます。
45
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。手塚委員。
46 ◯手塚としひさ委員 ほとんど影響がないということでございますので、この条例改正については賛成いたします。
以上です。
47
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
49
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第94号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
4 第99号議案 府中市立心身障害者福祉センターにおける
指定管理者の指定について
50
◯高津みどり委員長 次に、付議事件4、第99号議案 府中市立心身障害者福祉センターにおける
指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
51 ◯笹岡義行障害者福祉課長補佐 それでは、ただいま議題となりました第99号議案 府中市立心身障害者福祉センターにおける
指定管理者の指定につきまして、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、裏面の1ページを御覧ください。
本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を次のとおり指定するものでございます。
初めに、1の公の施設の名称及び所在地でございますが、名称は、府中市立心身障害者福祉センター、所在地は、府中市南町5丁目38番地でございます。
次に、2の
指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地でございますが、名称は、社会福祉法人府中社会福祉協議会、所在地は、府中市府中町1丁目30番地でございます。
最後に、3の指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
52
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。
奈良崎委員。
53
◯奈良崎久和委員 すみません。本議案だけではなくて、この後の議案も含めてなんですが、考え方を改めて確認だけさせてください。
今回の
指定管理者の候補者の選定に当たって、選定の過程の中では、いわゆる非公募で選定をしたとお聞きしておりますけれども、非公募で行った理由というか、どういったことで非公募でということになったのかというところと、それから、これまでの指定管理を始めたときから更新はあったと思うんですけども、この間の選定に当たって、どんな形で行ってきたかについて確認させてください。
以上です。
54
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
55 ◯山田英紀障害者福祉課長 まず1点目の非公募にした、今回、理由でございますけども、平成二十……、実は前回は公募により実施させていただいたところでございます。当時、新規参入事業者が増加傾向にあったと市では認識していたところでございますが、実際には、応募があったのは、それぞれの事業所で担当している各法人等が実際には応募してきたという状況と捉えているところでございます。
今回、改めて内部では検討、その当時を振り返りまして検討させていただきまして、それぞれの施設の、実際の施設の性質、特色等を考えますと、それぞれ長期にわたって利用される方が多い施設であることということがまず1点、そして、利用者と運営職員との継続的な信頼関係が非常に重要である施設という性格上踏まえまして、今回につきましては、過去の指定期間の各法人の実績を踏まえまして、改めて非公募に今回はさせていただいたというところでございます。
2点目のこの間の選定に当たっての様々な状況という御質問でございますが、先ほど申しましたとおり、いっときは、平成27年度に公募として、そういった考え方を1つ、方向性を出しまして、平成28年度から令和2年度までの
指定管理者の選定につきましては、公募ということでやらさせていただいたところでございます。
やはり非公募ということについてのデメリットというか、そういったところはそれぞれの施設の担当者も理解しているところでございます。やはり競争原理がしっかりと働く中で、よりいい事業者に指定をさせていただきたいというのは、それぞれの施設で思っておりますので、今回、非公募ということでありますが、あくまでも、これは今の現状の様々な情勢を踏まえた上で、また、今までの実績、そして、前回の、公募したけれども、公募の状況も踏まえまして非公募とさせていただいたところですが、今後につきましては、その辺も柔軟に考えながら、指定管理のほうを実施してまいりたいと考えております。
以上でございます。
56
◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。
奈良崎委員。
57
◯奈良崎久和委員 ありがとうございます。そうですね。前回、公募したということで、今の事情と説明は分かりました。基本的に今回の指定に当たっては賛成いたします。
ただ、答弁にもあったとおり、もちろんやっているところなので、特に瑕疵がなければ、この本件だけではないんですけど、全体として瑕疵がなければということになるとは思うんですが、改めて見直すということの必要性というか、つまり、改めて見た上で、さらに次の5年間どうするのかということをそれぞれの法人に求めるという意味合いも含めて、そこは柔軟にというお話もありましたので、今後もやっていっていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。本件は賛成いたします。
58
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。奥村委員。
59
◯奥村さち子委員 私のほうからも、今回の福祉施設の指定管理というところで、トータルな質問になってしまうんですけれども、今、御答弁いただきました信頼関係があるということは、実績があるということで選定されたということですけれども、この信頼関係という部分におきまして、利用されている方、そういった方、その施設を利用されている方の御意見というか、アンケートだったりとか、そういった部分が行われていたのか。また、それがこの審査・選定に向けまして反映されたのかというところを教えてください。
あともう一つ、今回、この選定について、市民への説明という形で今後、公開されるのか、また、その内容について教えてください。
以上です。
60
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
61 ◯山田英紀障害者福祉課長 まず1点、最初の御質問ですけれども、利用者のアンケート等を行った、また、その内容が反映されたのかというところでございますが、今回、実際には、プレゼンテーションして……、書類審査とプレゼンテーションで、今回、選定委員会のほうをさせていただいているところでございますが、それぞれの施設、やはり定期的に職員がモニタリングを行っております。年間の事業計画もありますし、業務報告書、これは月、それぞれの施設で営業報告書が提出されているところでございますが、これらの内容でのチェック、また、利用者からの声もそういったところに入っておりますので、そういったところは常にチェックをさせていただいております。
これは障害施設で、ほかの施設のことは、すみません、私のほうで把握していないところでございますが、障害施設に関しましては、3年に一度の外部委託による第三者評価も行っておりまして、こちらにつきましては、東京都が平成15年から進めている第三者評価でございまして、外部機関のほう、東京都で認証されている機関にしっかりとその辺のところも評価していただいているところでございますので、その中で利用者等の意見等も評価をしていただいて、その評価の内容がやはり今回の指定管理の中でも議論されているものと認識しているところでございます。
2つ目の今回、公表していくということですが、実際には、公表につきましては、今回、選定委員会のほうで評価をいただいて、適、不という形での評価をいただくというところでございますので、そちらにつきましては、ホームページのほうで公開していくという予定でいるところでございます。
以上でございます。
62
◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。奥村委員。
63
◯奥村さち子委員 この議案に関しては賛成の立場でありますけれども、今、いろいろ御説明いただきました。第三者評価だったりとか、今までのモニタリングなどから、利用者の意見なども反映されているということでもありましたけれども、やっぱりなかなか現場の様子は外からは分かりにくいというところがあると思いますので、利用される方の視点というところを最優先に、重要に考えていただきたいなと思っております。これは選定においてもそのように考えております。
あと、市民への説明ということで、単純な評価だけではなく、なぜそこが選ばれたのかということをしっかりと説明をしていただきたいなと思っております。
以上です。
64
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
65
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
66
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第99号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
5 第100号議案 府中市立特別養護老人ホームあさひ苑における
指定管理者の指定につ
いて
6 第101号議案 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンターにおける
指定管理者の
指定について
67
◯高津みどり委員長 付議事件5、第100号議案 府中市立特別養護老人ホームあさひ苑における
指定管理者の指定について及び付議事件6、第101号議案 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンターにおける
指定管理者の指定についての2議案を一括議題といたします。
本案について、担当者から順次、説明を求めます。どうぞ。
68 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいま議題となりました第100号議案 府中市立特別養護老人ホームあさひ苑における
指定管理者の指定についてにつきまして、御説明申し上げます。
1ページを御覧ください。本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を次のとおり指定するものでございます。
初めに、1の公の施設の名称及び所在地でございますが、名称は、府中市立特別養護老人ホームあさひ苑、所在地は、府中市朝日町3丁目17番地でございます。
次に、2の
指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地でございますが、名称は、社会福祉法人多摩同胞会、所在地は、府中市武蔵台1丁目10番地の1でございます。
次に、3の指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。
続きまして、議題となりました第101号議案 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンターにおける
指定管理者の指定についてにつきまして、御説明申し上げます。
1ページを御覧ください。本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を次のとおり指定するものでございます。
初めに、1の公の施設の名称及び所在地でございますが、名称は、府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンター、所在地は、府中市朝日町3丁目17番地でございます。
次に、2の
指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地でございますが、名称は、社会福祉法人多摩同胞会、所在地は、府中市武蔵台1丁目10番地の1でございます。
最後に、3の指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
69
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより一括議題の2議案について、質疑・意見を求めます。手塚委員。
70 ◯手塚としひさ委員 特に異議があるわけでありませんが、参考までに教えてもらいたいんですけども、もう大分長く変わってないんだと認識しているんですけど、いつから、何年間、ずっとやられてこられたか。指定管理になる前からだと思うんですけど、その辺の状況も分かれば併せて、何年間ずっと継続して管理されてきているのか、教えてください。
以上です。
71
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
72 ◯時田浩一介護保険課長 特別養護老人ホームでございますが、平成5年に竣工しておりまして、今も運営を続けております。指定管理になりましたのは平成18年度からかと思いますが、この間、
指定管理者制度に移りました後も適正な運営が継続してきているものと捉えております。
以上でございます。
73
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。手塚委員。
74 ◯手塚としひさ委員 長きにわたりずっと管理されてこられた。こちらの社会福祉法人につきましては、これまでも府中市の福祉をずっと支えていただいた法人だということで、個人的にも非常に敬意を表しているところではございますが、ちょっと長くなりますと、一部マンネリとか、いろいろなことも出てまいりますので、こういった新たな指定管理をするタイミングでございますので、やっぱりコロナ禍での対応とかで新たな施策を導入というふうなこともあろうかと思いますし、より充実した施設管理に努めていただきたいなと思いますので、今後もさらなるレベルアップを図っていただきたいといったことが、議会からもそんな声がありましたということをお伝えいただければありがたいなと思いますので、そのことをお願いして、賛成をいたします。
以上です。
75
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
76
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより、一括議題の2議案を採決いたします。
お諮りいたします。2議案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
77
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第100号議案及び第101号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
7 第102号議案 府中市立特別養護老人ホームよつや苑における
指定管理者の指定につ
いて
8 第103号議案 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンターにおける
指定管理者の
指定について
78
◯高津みどり委員長 付議事件7、第102号議案 府中市立特別養護老人ホームよつや苑における
指定管理者の指定について及び付議事件8、第103号議案 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンターにおける
指定管理者の指定についての2議案を一括議題といたします。
本案について、担当者から順次、説明を求めます。どうぞ。
79 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいま議題となりました第102号議案 府中市立特別養護老人ホームよつや苑における
指定管理者の指定についてにつきまして、御説明申し上げます。
1ページを御覧ください。本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を次のとおり指定するものでございます。
初めに、1の公の施設の名称及び所在地でございますが、名称は、府中市立特別養護老人ホームよつや苑、所在地は、府中市四谷3丁目66番地でございます。
次に、2の
指定管理者の名称及び主たる事業所の所在地でございますが、名称は、社会福祉法人正吉福祉会、所在地は、稲城市平尾4丁目16番地の1でございます。
最後に、3の指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。
続きまして、議題となりました第103号議案 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンターにおける
指定管理者の指定についてにつきまして、御説明申し上げます。
1ページを御覧ください。本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を次のとおり指定するものでございます。
初めに、1の公の施設の名称及び所在地でございますが、名称は、府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター、所在地は、府中市四谷3丁目66番地でございます。
次に、2の
指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地でございますが、名称は、社会福祉法人正吉福祉会、所在地は、稲城市平尾4丁目16番地の1でございます。
最後に、3の指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
80
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより一括議題の2議案について、質疑・意見を求めます。手塚委員。
81 ◯手塚としひさ委員 私も四谷に住んでいるんで、地元ということでちょっと気になっている点が1点あるんですけど、よつや苑ができてからもう大分、30年くらい、近くになりますかね、たっているようなイメージで、なんですけども、ちょっと施設的に大分、まだ古くなっているとは言えないかもしれないですけど、一部そういう点があるんではないかと思いますので、その辺の状況は問題ないのか、あるいは施設の延命化等について何か対策とか工事等が必要な状況が来ているのかどうか。その辺、何かあれば、なければ、あと何十年大丈夫ですということであれば結構なんですけど、何かそういうことがあれば教えていただければと思います。
以上でございます。
82
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
83 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいまの御質問でございますが、2つの施設とも竣工から25年以上が経過しておりますので、介護用ベット、入浴設備、ボイラー、防災設備等の耐用年数を過ぎた設備がございます。こうした設備につきましては順次、更新や修繕を行っているところでございます。
近年の大きな工事としましては、あさひ苑において、平成27年度に屋上の防水塗装工事を実施しております。平成29年度に外壁の一部改修工事を行っており、今年度から来年度にかけましては空調設備の更新を行っております。このように修繕が必要なものにつきましては順次、適切な改修を行っているところでございますので、今後とも、修繕を続けながら、こちらのほうの運営維持を続けていきたいと考えております。
以上でございます。
84
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。(「今、よつや苑の話。あさひ苑」と呼ぶ者あり)
85 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 失礼しました。竣工から25年以上経っているということにつきましては、2つとも、両方とも該当していることでございまして、あさひ苑につきましては……。(「じゃなくて、よつや苑」と呼ぶ者あり)よつや苑につきましては、平成27年度に屋上の防水塗装工事を行っております。
以上でございます。
86
◯高津みどり委員長 どうぞ。
87 ◯時田浩一介護保険課長 ただいまのよつや苑の御質問でございますが、平成3年度に竣工されまして、御指摘のとおり30年近く経過するわけでございまして、いろいろ修繕の箇所が、必要なところも出てまいります。ちょうど実は明日、施設長とそういった施設の老朽化対策の打合せする予定になっておりますので、どういった箇所が必要かというところはよく協議をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
88
◯高津みどり委員長 手塚委員。
89 ◯手塚としひさ委員 よく分かりました。先ほどのあさひ苑のときでも申し上げたことにつきましては、やはりよつや苑の方にもそういう、議会からそういう今後もレベルアップをということで、コロナ禍の対応も含めて声があったということでお伝えいただければと思いますし、明日、打合せをされるということでございますので、やはり四谷地区というか、地元でも重要な施設でございますので、今後も末長く利用者に愛される施設として存続していただきたいなということを願っておりますので、よろしくお願い申し上げ、この議案については賛成の意を表して発言を終わります。ありがとうございました。
90
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
91
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより、一括議題の2議案を採決いたします。
お諮りいたします。2議案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
92
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第102号議案及び第103号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
9 第104号議案 府中市立介護予防推進センターにおける
指定管理者の指定について
93
◯高津みどり委員長 付議事件9、第104号議案 府中市立介護予防推進センターにおける
指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
94 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 ただいま議題となりました第104号議案 府中市立介護予防推進センターにおける
指定管理者の指定につきまして、御説明申し上げます。
恐れ入ります。裏面、1ページを御覧ください。
本件は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を次のとおり指定するものでございます。
初めに、1の公の施設の名称及び所在地でございますが、名称は、府中市立介護予防推進センター、所在地は、府中市分梅町1丁目31番地でございます。
次に、2の
指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地でございますが、名称は、社会福祉法人多摩養育園、所在地は、八王子市八木町8番11号でございます。
最後に、3の指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
95
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。手塚委員。
96 ◯手塚としひさ委員 私も最近、ちょっと施設へ行っていないんで、申し訳なかったんですけども、以前はお祭りとかで関わらさせていただいて、今年とかは中止になったりしておりますけども、1つ、あそこにある保育園とこの推進センターとの関わりという点では、保育園は指定管理の対象外ということでいいんですよね。ちょっとその辺はどういう扱いになっていて、あそこの建物自体の管理がどういう状況になっているのか、教えていただきたいと思います。
以上です。
97
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
98 ◯鈴木正憲高齢者支援課長 それでは、お答えさせていただきます。
初めに、保育園との関わりでございますが、保育園につきましては、公私連携型保育所という位置づけでございまして、市のほうから無償で施設を貸与しているという状況でございます。
また、建物の管理につきましては、全ての建物・土地に関しては、高齢者支援課のほうで今、管理させていただいております。
以上でございます。
99
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。手塚委員。
100 ◯手塚としひさ委員 分かりました。そういうことで、施設の管理は市がやりながら、指定管理として社会福祉法人にお願いしているという理解でよろしいわけですね。分かりました。じゃ、この件については賛成します。
101
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。奥村委員。
102
◯奥村さち子委員 では、質問を1つさせていただきますが、この今回、公募しなかった理由について、具体に教えてください。
103
◯高津みどり委員長 1点。答弁、お願いいたします。どうぞ。
104 ◯鈴木正憲高齢者支援課長 お答えさせていただきます。
今回、非公募の理由でございますが、次の指定管理の指定期間につきましては、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となり、介護が必要な高齢者が急速に増加することが見込まれます2025年を迎える重要な時期であります。介護を必要としない元気高齢者を増やす施策を効果的に展開するには、現在の
指定管理者が蓄積してきたノウハウや、育成した市民ボランティアの活用が必須となるため、今回、非公募とさせていただいたものでございます。
以上でございます。
105
◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。奥村委員。
106
◯奥村さち子委員 今、御説明いただきましたけれども、蓄積してきたノウハウというところでは、具体的にどういう点で選定の中で評価されてきたのかということと、あと、市民ボランティアの活用というところがここの団体でなければ難しいのか、その辺をもうちょっと詳しく教えてください。
107
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
108 ◯鈴木正憲高齢者支援課長 すみません。お答えいたします。
まず、蓄積してきたノウハウでございますが、府中市民に対しまして、介護予防の普及啓発ということに取り組んできた、そのことによる信頼関係ですとか実績、また、地域包括支援センターなどの関係機関との連携を図りながらの事業の推進を図ってきたところによる、そういったノウハウが蓄積されているという部分でございます。
また、市民ボランティアにつきましても、現在、100名近く登録いただいているところでございますが、こちらもやはり介護予防推進センターが実施した講座などを受講された方がボランティアとして育成されているというところから考えますと、同法人が引き続き介護予防推進センターの運営を担うというところが望ましいと考えるものでございます。
以上でございます。
109
◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。奥村委員。
110
◯奥村さち子委員 ありがとうございます。効果的に、今後の団塊の世代が増えるというところで、これからますます介護予防というところでは、推進するということで、この事業者が適切ではないかということだと思いますけれども、今までそういった介護予防に関する事業というところが効果的に進められたということでしょうか。また、これから、それに向かいまして、この事業所でなければ、なかなかそれは難しいであろうという、そういった市の選定委員会の中での評価だったのか。それだけ教えてください。
111
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
112 ◯鈴木正憲高齢者支援課長 選定委員会の中では、委員からの評価といたしましては、介護予防センターの利用者の6割近くはセンターの近くにお住まいの方であります。そのため、市内全体に介護予防を普及啓発するため、例えば府中駅近くの会場でイベントの開催を行ったり、自宅でできる介護予防の普及啓発に積極的に取り組んでいる、そういったことなどが評価されております。
以上でございます。
113
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
114
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
115
◯高津みどり委員長 異議なしと認め、第104号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
10 陳情第22号 コロナ禍の下での国保税の値上げの中止を求める陳情
116
◯高津みどり委員長 付議事件10、陳情第22号 コロナ禍の下での国保税の値上げの中止を求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。
117 ◯関田和馬議事課長 陳情人住所氏名は府中市晴見町2-15-5 府中社会保障推進協議会会長、平井浩一さん、件名は、コロナ禍の下での国保税の値上げの中止を求める陳情。
国民健康保険(国保)の被保険者・市民は、新型コロナウイルス感染の広がりに苦しみながらも懸命に命と暮らしを守るため努力を続けています。コロナ禍の最も大きな影響を受けているのは、社会生活上では
国保加入者層だと言われています。
憲法25条に基づく社会保障制度として成立し、国民皆保険の根幹である国保ですが、「所得は低いのに保険料は一番高い」という構造上の問題点から、全国知事会、市長会などが「協会けんぽ」並みの保険料の実現を目指して、「1兆円公費投入」の国への要請を続けています。
府中市国保においては、被保険者の高負担軽減と、さらなる保険税の高騰を防ぐため、長年にわたって市の支援(一般会計繰入れ)が続けられていて、困難な国保財政運営の支えとなっています。
今、コロナ禍に苦しむ被保険者、家族にとって保険税の値上げは生活への大きな打撃となります。納税困難者の増加も推定されます。
今次の国保税値上げの大本となっている、一般会計の繰入額縮減のための「
国保財政健全化計画」実施に当たっては、コロナ禍の影響、消費税10%など、被保険者・市民の置かれた実状に即した見直しが求められています。
その立場から下記陳情を提出いたします。陳情事項、コロナ禍の下での「
国保財政健全化計画」の実施を見直し、2021年度国保税値上げは中止すること。
以上でございます。
118
◯高津みどり委員長 陳情関係者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。
〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕
119
◯高津みどり委員長 それでは、委員会を休憩し、陳情関係者の方から補足説明を受けます。
午前10時37分 休憩
午前10時48分 再開
120
◯高津みどり委員長 それでは、委員会を再開いたします。
これより質疑・意見を求めます。手塚委員。
121 ◯手塚としひさ委員 何点かお尋ねしたいと思うんですけども、先ほど条例のところでもいろいろな質疑があったんですけど、まず、この陳情の文書の中で、私も数年前から国保に加入しているんで、結構、確かにちょっと高いかなという印象を受けているんですけど、文書の中に、所得は低いのに、保険税は一番高いとかとあるんですけど、この辺について、何か調べられているとか、事実なのかどうか、どのぐらい社会保険と違うのかみたいなことが分かれば、教えていただければと思います。
それから、文書の途中に納税困難者の増加も推定されますと、コロナ禍でということがあるんですけど、例えば今年度に入って、コロナの関係とかでちょっとそういう滞納者とか増えているとか、そういう事実があるのかどうか、その辺が分かれば教えてください。
あと、今回、コロナの関係でいろいろな減免とか、ある意味、非課税というか、そういう減免の関係とか、かなりあると思うんですけど、どのぐらいコロナの関係で減免措置とか取られているのか、利用されているのか、ちょっとその辺を教えていただければと思います。
さっき、一緒に聞こうと思っていたのは、今回、条例改正で値上げになるのは、私のイメージだと、結構収入が多い人のほうがかなり限度額とかが上がって、結構負担が大きくなるんではないかという印象を受けているんですけど、その辺はどうなんでしょうか。ここにあるように、そういう、収入の低い人にかなり負担が行くということはあまりないような印象も受けているんですけど、その辺もどうかということを併せてお尋ねします。
以上、すみません。よろしくお願いします。
122
◯高津みどり委員長 順次、答弁、お願いいたします。どうぞ。
123
◯山田晶子保険年金課長 まず、1点目の国保の保険税が高いと言われている状況についてでございますが、陳情の中にございます、協会けんぽという事例もございましたので、そちらのほうとの比較ということでお答えをさせていただければと思います。
国がまとめました平成29年度末のデータによりますと、協会けんぽ、中小企業の従事者等が加入される全国
健康保険組合のことですが、協会けんぽ等との比較では、国保は加入者平均年齢が高く、加入者1人当たりの医療費は協会けんぽの2倍以上で、加入者1人当たりの平均所得は協会けんぽの約半分であるとされております。保険料負担につきましては、加入者1人当たりの平均保険料は協会けんぽの11.4万円より少ない8.7万円となっておりますが、加入者1人当たりの平均保険料を加入者1人当たりの平均所得で割った保険料の負担率では10.2%と、協会けんぽの7.5%より多くなっております。この数字が、国保の保険料が高いと言われている理由であると思われます。
世帯構成や取得の状況によっては、同様の状況でございましても、国保のほうが保険料が高いということにならないというふうには認識しておりますが、国保のほうがやはり高いというような状況になるというケースもあると認識はしております。
なお、公費負担に当たりましては、国保は給付費等の50%と保険料軽減分であるのに対し、事業主の負担のある協会けんぽにつきましては給付費等の16.4%となっており、国保の財政運営は公費負担が大きいと考えております。
以上でございます。
124
◯高津みどり委員長 どうぞ。
125 ◯青木葉一幸納税課長補佐 続きまして、2点目の滞納者の状況でございますが、令和元年度、令和2年度の9月末現在の数字でお答えいたします。令和元年度4,436人、令和2年度5,006人でございます。
以上でございます。
126
◯高津みどり委員長 どうぞ。
127
◯青木眞輝保険年金課長補佐 3点目の減免の状況について、お答えをいたします。
コロナに関係する
コロナ減免につきましては、令和元年度分につきましては申請件数324件でございます。令和2年度分については378件です。それとは別に、通常の減免につきましては申請件数53件となっております。
以上でございます。
128
◯高津みどり委員長 どうぞ。
129
◯山田晶子保険年金課長 最後に、所得が高い方の影響でございますが、国保の税率の算定につきましては、所得割率、均等割額等によりまして賦課させていただいているものでございます。所得割率という部分につきましては、所得の高い方につきましては高負担となるというものと認識しております。
以上でございます。
130
◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。手塚委員。
131 ◯手塚としひさ委員 細かく説明をいただきまして、状況はそれなりに理解をしているつもりなんですけども、1つなのは、確かに国保がちょっと高いということは認識をしています。そういう中で、今回、コロナ禍でのということがかなり強調された陳情だと認識しているんですけども、所得が低い方については、今回、値上がりになると思うんですけど、かなりの方は、コロナにおける減免で救われるんじゃないかと思うんですけど、その辺、どうなんでしょうか。
ちょっとその辺が、逆に値上がりになっても、
コロナ減免でかえってマイナスになる方が結構いるんじゃないかというふうにちょっと理解しているんですけど、その辺はどんな状況なのか、改めてお尋ねしたいと思います。
あと、滞納の関係、今年度ちょっと増えているという理解でよろしいんですかね。そのことについては、コロナ禍が原因というようなことなのか、ほかに何かあるのか、ちょっとあまり細かくは結構なんですけども、そういう低所得者が保険料を払えないでというふうな状況なのか、ちょっとその辺、分かる範囲でお答えいただければ。
以上です。
132
◯高津みどり委員長 2点、順次、答弁、お願いいたします。どうぞ。
133
◯山田晶子保険年金課長 まず1点目の所得の低い方について、
コロナ減免によって救われるというような状況でございますが、今年度につきましては、
コロナ減免、コロナに関する減免ということで、前年所得の10分の3以上減収となった場合に減免等を適用させていただいているというところでは、減額となった方、全額免除になった方、様々いらっしゃると考えております。
この減額になった方につきましては、税額を少しでも納めていただきながらも、少し負担を軽くさせていただいているというような状況でございますので、この方々が来年度の当初賦課の算定をしたときに、令和2年分の所得の状況が反映されて当初賦課となりますので、そのときに収入が減っているという形で当初賦課をさせていただきますと、今年の当初の課税状況よりも低くなるという方はいらっしゃるかと思います。
ただ、減免申請をされている方につきましては、減額、全額減免と免除になった場合につきましては、保険料の負担が今年度についてはございませんので、来年度、所得が低くなって課税されたときには、今現在、国のほうでは来年度も
コロナ減免をするというような方向性が示されていないことから、来年度、僅かな金額でも納めていただくということにはなるかと思います。
しかしながら、やはり生活状況が厳しいということにつきましては、減免申請の状況を見ても十分に理解しておりますので、今後もお支払い等が厳しい方などにつきましては、通常の減免や、もしくは相談などをさせていただきながら、引き続き丁寧かつ誠意を持って対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
134
◯高津みどり委員長 どうぞ。
135 ◯青木葉一幸納税課長補佐 滞納者の増加状況についてでございますが、全てを一概に理由等は考えておりませんが、コロナの影響も増加の理由と考えております。
以上でございます。
136
◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。手塚委員。
137 ◯手塚としひさ委員 すみません。もう1回、すみません。一応、大体状況は分かりましたんで、私の考えとしては、先ほど条例改正のときにありましたように、府中市としては、税額については26市で、先ほど発言あったように、ずっと下の、低いほうから2番目ぐらいとかということもある中で、一般会計からの繰入れはトップレベルというふうな状況がありますので、やっぱりある程度横並びにしていく必要があるだろうなというところもありますし、ある程度税額が上がるのはやむを得ないけれども、今の答弁の中で
コロナ減免が来年度以降、ちょっとまだ分からないという話があったんで、どちらかというと、
コロナ減免を来年度以降もぜひ続けていただきたいというふうな要望を国なりに出していくというほうが非常に有益ではないかなと考えています。
したがって、ある程度、今回の改正については、妥当性が高いではないかと思っているところです。
最後に1点だけ、コロナということも含めて、納税の猶予とか、延滞金の免除とか、そういう制度もあるのかどうか。ちょっとそれに、コロナに絡めてということも含めて、そういうのがあるのかどうかを最後にちょっと教えていただければと思います。その点だけ御答弁いただければ。
以上です。
138
◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。
139 ◯青木葉一幸納税課長補佐 コロナ禍の関係で徴収猶予の特例というものがあります。徴収猶予の特例の認定件数と金額でございますが、令和2年10月末現在の数値でお答えいたします。件数34件、金額436万800円でございます。
2点目の延滞金の減免制度があるかどうかでございますが、減免制度はあります。
以上でございます。
140 ◯手塚としひさ委員 意見は後で。
141
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。奥村委員。
142
◯奥村さち子委員 来年度のこの保険税の改正は、今年の
新型コロナウイルス感染症の拡大で被保険者の方の収入の減少を考慮しなければならないということと、一方で、被保険者の健康と命を守るための保険制度として持続性や安定性が求められることでありまして、非常に難しい状況であると考えております。
9月の令和元年度の決算審議では、国保の被保険者の減少によって税収が減少している傾向であるということ。しかし、高額医療費が現役世代も含めて増えているという状況を確認いたしました。今後、長期的に考えましても、医療費の増加は想定されます。それを保険制度の中でしっかり保障していかなければならないと考えています。そういった意味では、今回の税制改正は国保の財政の健全化を進めるものとなっておりますけれども、感染症や、その他の疾病のことを鑑みますと、保険制度として被保険者の方の健康を守る機能を確保し続けるためには必要であると考えています。そういった意味で、今回の陳情には不採択をさせていただきたいと思っております。
しかしながら、国保の減免制度の申請も先ほど多くあるという現状、また、陳情の方からも厳しい状況をお話しいただきました。困窮されている人が多くいることも現実でありますので、減免制度については、先ほど手塚委員からもお話がありましたけれども、被保険者の状況を把握して、来年度以降も国や都に要請することを求めたいと考えておりますし、コロナによる困窮対策はセーフティネットとして、市の柔軟な救済が必要であると考えます。国保の被保険者はもちろんのこと、それ以外の厳しい状況の方にも市としてしっかりと施策を講じていくべきであるということを意見として付け加えさせていただきます。
以上です。
143
◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。
結城委員。
144 ◯結城 亮委員 意見を申し上げます。先ほどの議案でも、私は意見を主張いたしました。今の質疑でも、滞納者がやはり前年より増えている。それから、減免制度を申請される方も増えている。本当にコロナ禍の大変な、今までの想像つかないような
社会経済情勢でありまして、このときは、やはり市としても、まず国との関係もありますので、
財政健全化計画、着実に進めたいという思いは分かるんですが、やはり、まずは
国保加入者の命と健康を守るということをまず先に立って考えた処置をしていただきたいと申し上げたいと思います。よって、この陳情に賛成をいたします。
145
◯高津みどり委員長 ほかに御発言は。
奈良崎委員。
146
◯奈良崎久和委員 意見だけ申し上げます。先ほど国保税の、
国民健康保険税条例の一部改正で、事実上、決定はしているんですけれども、陳情者の思いというのも分かりますし、分析されている状況というのもよく分かりますが、ただ、先ほど手塚委員の質疑の中でも、1人当たりの医療費がやはりかなり高い状況、それは加入者の状況を反映しているのかなとも思いますが、ということは、逆に言うと、やはり必要な医療を提供してきているということの証左でもあろうかなと思います。そういう意味で、やはり国民皆保険をしっかりと維持しつつ、安定的に運営しながら、かつ必要な医療をきちっと提供していくという観点では、その財政の健全化というのも避けては通れないのかなとも思います。
したがって、確かに税負担の負担感というのは小さくないと思うんですけれども、今回の条例改正においても、負担感を最小限になるようにということで一定の配慮もしつつ行っていますし、コロナ禍ということでは、コロナの減免であるとか、先ほどあった徴収猶予の関係であるとか、様々な形でこの国保税のことに限らず、打てる手を打っていると。十分とは言えないとは思うんですが、打っているという状況の中だと思いますので、本陳情については不採択を主張いたします。よろしくお願いします。
147
◯高津みどり委員長 ほかに発言ございませんか。秋山副委員長。
148 ◯秋山としゆき副委員長 私からも意見のみ述べさせていただきたいと思います。
コロナ禍で市民生活にも大きな影響が出ていることは承知しておりますが、
国民健康保険事業の安定的な運営をしていく上では、急激な負担増には配慮して、段階的に見直していくことが必要と考えております。
一方で、来年度以降も引き続き社会情勢や市民の皆様の生活環境にも大きな影響が出てくることと思いますので、そこは丁寧に御対応をしていただきたいと思っております。コロナ禍という意味では、今後、市民税の減収なども考えられることから、法定外一般会計繰入れの抑制という観点からも、この陳情に関しては不採択を主張させていただきます。
149
◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
150
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
御異議がありますので、挙手により採決いたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
151
◯高津みどり委員長 挙手少数であります。よって、陳情第22号は不採択にすべきものと決定いたしました。
以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。
──────────────────
協議事項
11 報告90 府中市保健センター外壁及び屋上防水等維持改修工事の契約状況について
152
◯高津みどり委員長 次に、協議事項に入ります。協議事項11、報告90 府中市保健センター外壁及び屋上防水等維持改修工事の契約状況についてを議題といたします。
本件について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
153 ◯田中啓信契約課長 それでは、府中市保健センター外壁及び屋上防水等維持改修工事の契約状況について、御説明させていただきます。
本案件は、令和2年8月1日から令和2年10月31日までに、契約金額税込5,000万円以上1億5,000万円未満で契約した工事の契約状況につきまして、御報告するものでございます。
それでは、お手元の資料を御覧ください。工事の概要でございますが、工事の種別は建築工事で、内容は、外壁改修、防水改修及び塗装改修を施行するものでございます。契約金額は8,849万5,000円、工期は令和2年8月26日から令和3年3月5日まで、契約した業者は、府中市天神町2丁目12番地の6、株式会社誉建設でございます。
恐れ入りますが、2ページの入札経過調書を御覧ください。予定価格8,124万7,000円、最低制限価格7,409万7,264円で、令和2年8月20日、市内業者9者により公募型指名競争による入札会を実施した結果、入札金額8,045万円で株式会社誉建設が落札いたしました。落札率は99.01%でございます。
恐れ入りますが、3ページの案内図を御覧ください。工事の場所は、府中市府中町2丁目25番地でございます。
なお、工事の進捗状況は、11月24日現在、約18%でございます。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
154
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。手塚委員。
155 ◯手塚としひさ委員 すみません。1件だけ確認なんですけども、施設としては、休館とかしないで、やっているという理解でいいんですか。ちょっと利用状況、この施設については、場合によっては土・日なんかも利用されている方もいらっしゃると認識しているんですけども、この工期の間の施設利用は通常どおりなのか、何かいつもより休館日、休館してやっているのか、ちょっとその辺りの状況だけ教えてください。
以上です。
156
◯高津みどり委員長 お願いします。
157 ◯斎藤 隆健康推進課長補佐 お答えいたします。
施設の内容といたしましては、通常どおりの運営を行っております。外壁工事でございますので、中の部屋とかについては影響がございません。影響がある部分といたしましては、駐車場を、東側の駐車場を少し資材置場ですとか、そういったところで潰しておりますので、車の置き場所についてちょっと影響があるという程度で、表側の駐車場は通常どおり使えておりますので、影響はございません。
以上です。
158
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。手塚委員。
159 ◯手塚としひさ委員 了解しました。かなりいろいろな市民、特に母子というか、お子さん連れの方とか、いろいろな方が利用されるんではないかなと認識していますので、安全対策についてはこれまで以上に十分注意していただいて、予定どおり事業を進めていただくようにお願いして、終わります。
160
◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
161
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、本件は了承することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
162
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、本件は了承することといたします。
以上で、本委員会の協議事項を終了いたしました。
以上で、
厚生委員会を閉会いたします。
午前11時11分 閉 会
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