本案は、
地方税法等の一部を改正する法律が本年3月27日に、国会において可決成立したことに伴い、
市税条例の規定を改正する必要があり、本年4月1日施行分につきましては
専決処分し、5月14日の
市議会臨時会におきまして御承認を頂きましたが、その他の内容として、全ての
ひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、
個人市民税の
非課税措置等の
見直しや、
固定資産税等の
使用者を
所有者とみなす制度の拡大、現に所有している者(
相続人等)の申告の
制度化、軽量な
葉巻たばこの
課税方式の
見直しを行うほか、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容につきましては、
議案書の
参考資料、
新旧対照表により、御説明させていただきます。
新旧対照表の1、2ページをお開き願います。1ページの上段、欄外に、参考(第1条関係)と記載がございますが、本ページから20ページまでが第1条関係でございます。初めに、上段の第24条は、個人の
市民税の非課税の範囲について定めたもので、寡夫を対象から除き、
ひとり親を対象に追加するものでございます。
次に、中段の第35条の2、
所得控除及び下段の第37条の2、
市民税の申告は、3、4ページの中段まで続いておりますが、
地方税法の改正に伴い、
引用条項の
変更等を行うものでございます。
3、4ページをお開き願います。中段の第53条第5項は、
固定資産税の
納税義務者等について定めたもので、一定の調査を行っても
固定資産の
所有者が不明である場合、事前に通知をした上で、その
使用者を
所有者とみなして、課税できる規定を追加するものでございます。
次に、下段の第69条の4は、現
所有者の申告について定めたもので、5、6ページの上段まで続いておりますが、現
所有者は、現
所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に(1)から(3)の内容を記載した申告書を提出する規定を追加するものでございます。
5、6ページをお開き願います。上段の第70条は、
固定資産に係る不申告に関する過料について定めたもので、
地方税法の改正に伴い、
前条規定による
追加等を行うものでございます。
次に、中段の第86条は、
たばこ税の
課税標準について定めたもので、7、8ページの上段まで続いておりますが、軽量な
葉巻たばこに係る
紙巻たばこの本数への
換算方法を見直すものでございます。
なお、この
見直しは、
激変緩和等の観点から段階的に行うため、本条では、令和2年10月1日から令和3年9月30日までは、軽量な
葉巻たばこ1本
当たりの重量が0.7グラム未満の場合は
紙巻たばこ0.7本に換算するものでございます。
7、8ページをお開き願います。上段の第116条第6項は、
特別土地保有税の
納税義務者等について定めたもので、第53条の改正に伴い、
引用条項の変更を行うものでございます。
次に、中段の付則第1条の2は、
延滞金の
割合等の特例について定めたもので、9、10ページの上段まで続いておりますが、第1項で、
租税特別措置法の改正に合わせて規定の整備を行い、第2項で、
法人市民税に係る
延滞金の年間の割合について、各年の
平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合となるよう
見直しをするものでございます。
9、10ページをお開き願います。上段の付則第2条は、
納期限の延長に係る
延滞金の特例について定めたもので、付則第1条の2の改正に伴い、
見直しを行うものでございます。
11、12ページをお開き願います。上段の付則第8条の2は、わが
まち特例の対象となる
償却資産における
固定資産税の
課税標準の
特例割合について定めたもので、13、14ページの下段まで続いておりますが、第2項を削除するとともに、水力を電気に変換する
特定再生可能エネルギー発電設備に係る
特例割合について、第6項を削除し、第9項で4分の3に改めて追加するほか、条項の繰上げを行うとともに、
地方税法の改正に伴い、
引用条項の変更を行うものでございます。
13、14ページをお開き願います。下段の付則第15条は、
長期譲渡所得に係る個人の
市民税の課税の特例について定めたもので、15、16ページの中段まで続いております。
15、16ページをお開き願います。中段の付則第15条の2は、
優良住宅地の
造成等のために
土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る
市民税の課税の特例について定めたものです。これらの規定は、
租税特別措置法の改正に伴い、
引用条項の変更を行うものでございます。
次に、下段の付則第1条は、それぞれの
改正規定の
施行期日を定めたものでございます。
17、18ページをお開き願います。上段の付則第2条は、
延滞金について、次に、中段の付則第3条は
市民税について、次に、下段の付則第5条は
固定資産税について、19、20ページをお開き願います。中段の付則第6条は、
市たばこ税について、それぞれ
改正規定の
経過措置を定めたものでございます。
21、22ページをお開き願います。21ページの上段、欄外に参考(第2条関係)と記載がございますが、本ページから46ページまでが第2条関係でございます。上段の第19条は、
延滞金について定めたもので、23、24ページの上段まで続いておりますが、
地方税法の改正に伴い、
引用条項の
変更等を行うものでございます。
23、24ページをお開き願います。上段の第20条は、
年当たりの割合の基礎となる日数について定めたもので、第51条第4項の削除に伴い、
引用条項の
変更等を行うものでございます。
次に、中段の第23条は、
市民税の
納税義務者について定めたものです。
次に、下段の第32条は、均等割の税率について定めたもので、25、26ページの中段まで続いております。
これらの規定は、
地方税法等の改正に伴う
引用条項の変更を行うとともに、国税における
連結納税制度を廃止することに伴う規定の
整備等を行うものでございます。
25、26ページをお開き願います。下段の第47条は、法人の
市民税の
申告納付について定めたもので、35、36ページの上段まで続いておりますが、第1項から、29、30ページの第7項までは、
地方税法等の改正に伴い、
引用条項の変更を行うものでございます。
31、32ページをお開き願います。第9項は、国税において、
連結納税制度から
グループ通算制度へ移行することから、
個別帰属法人税額に係る規定の削除を行い、また、35、36ページにかけて条項の繰上げを行うとともに、
地方税法等の改正に伴う、
引用条項の
変更等を行うものでございます。
35、36ページをお開き願います。上段の第49条は、
法人市民税に係る
不足税額の納付の手続について定めたもので、37、38ページの中段まで続いておりますが、国税において、
連結納税制度を廃止することに伴う規定の整備のほか、
引用条項の変更を行うものでございます。
37、38ページをお開き願います。中段の第51条は、
法人市民税に係る
納期限の延長の場合の
延滞金について定めたもので、39、40ページの下段まで続いておりますが、国税において
連結納税制度を廃止することに伴い、条項の削除を行うものでございます。
39、40ページをお開き願います。下段の第86条は、
たばこ税の
課税標準について定めたもので、41、42ページの上段まで続いておりますが、軽量な
葉巻たばこの
課税方式の
見直しに係る
激変緩和措置を経て、令和3年10月1日から、軽量な
葉巻たばこ1本
当たりの重量が1グラム未満の場合は、
紙巻たばこ1本に換算するものでございます。
41、42ページをお開き願います。上段の付則第1条の2は、
延滞金の
割合等の特例について定めたものです。中段の付則第2条は、
納期限の延長に係る
延滞金の特例について定めたものです。これらの規定は、第51条第4項の条項の削除に伴い、
引用条項の変更を行うものでございます。
43、44ページをお開き願います。上段の付則第1条は、それぞれの
改正規定の
施行期日を定めたものでございます。
次に、中段の付則第4条は、
法人市民税に関する
改正規定の
経過措置を定めたものでございます。
45、46ページをお開き願います。上段の付則第7条は、
市たばこ税に関する
改正規定の
経過措置を定めたものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
4
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。
手塚委員。
5
◯手塚とし
ひさ委員 それでは、協議会でも説明いただきましたんで、ほとんど市にそれほど大きな影響はないと理解はしているんですけれども、ちょっと改めて確認をさせてもらえればと思うんですけれど、それぞれの改正におけるそれぞれの対象の方がどのぐらいいて、それぞれの
対象者に対して平均的で結構なんですけど、どのぐらいの増税になったり、あるいは減税になったりという状況なのか教えてください。
併せて、府中市の立場でのそれぞれの改正によって、
幾ら収入が増えるのか、あるいは収入が減るのか。それぞれ教えていただいて、トータル的に見れば、どのぐらいの
影響額があるかということを教えてください。
以上です。
6
◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。
7
◯堤原 聡市民税課長補佐 それでは、それぞれの対象と市への
影響額というところでございますが、
個人市民税につきましては、子供の貧困の対応ということで、昨年度に引き続いて所得の控除が増えるという形になっておりまして、今回の
影響額といたしましては、未婚の
ひとり親の方に対して控除を適用するということで、こちらが約20人で40万円程度の減収、それから、女性に対する
所得制限を新たに設けるということで、こちらが約180人の方に対して280万円程度の増収、それから、
控除額の引上げということで、約900人の方に対して220万円程度の減収という形になりまして、
個人市民税トータルで申し上げますと、対象の方が約1,100人で20万円程度の増収という形になってございます。その他、法人につきましては、
連結納税制度の規定が市のほうではなく、法人の
市民税のほうについてはありませんでして、今回の改正に伴って影響を受けないため、市への
影響額については、影響はございません。
それから、
たばこ税につきましては、段階的に上がるというところなんでございますが、ほぼ市への
影響額はないというところ。現状としまして、国の
税制改正による増減、増収の
見込みの額で府中市の場合で計算いたしますと、府中市の歳入に対しまして0.1%程度という形になっておりますので、ほぼ影響はないと考えております。
以上でございます。
8
◯高津みどり委員長 どうぞ。
9
◯月岡敏浩資産税課長 続きまして、
固定資産税について、お答えさせていただきます。
まず、3、4ページの
固定資産税の
納税義務者等でございますが、こちらは、
使用者を
所有者とみなす規定でございますけれども、こちらについては約3件、3人の
納税義務者の方で約13万円の増収を見込んでございます。
続きまして、下段の現
所有者の申告につきましては、こちらは手続でございますので、市税に影響はございません。
続きまして、ちょっと飛びまして、11ページ、12ページのわが
まち特例でございますが、こちらの第2項の削除につきましては、対象がございませんので、影響はございません。また、6項の削除と、13、14ページの9項の追加につきましても、現在、対象の設備がございませんので、市税については影響がございません。
以上でございます。
10
◯高津みどり委員長 答弁終わりました。(「
たばことかない」と呼ぶ者あり)
手塚委員。
11
◯手塚とし
ひさ委員 すみません。大体状況は分かったんですけども、もう1回、ちょっと確認なんですけども、
市税収入の関係で、
施行期日が条例によって若干まちまちだったりすることもあるんで、改めての確認なんですけど、
対象人数が変わらない、あるいは何人増えるか
見込みがあれば、その
見込みを加えていただいても結構なんですけども、今年度、令和2年度としてどのぐらい影響があって、あと、令和3年度の予算というところではどのぐらい影響があるかというのは見込んでいるんでしょうか。その辺、ちょっと違いがあれば教えていただければと思います。もし細かい数字が手元になければ、概略的な考え方だけでも結構なんですけど、令和2年度はこのぐらいだけど、令和3年度から、あるいは令和4年度以降についてはちょっと2倍に増えるとか、その辺のところが分かれば教えていただきたい。
もう1点、今回のこういう改正については、近隣の他市などもほぼ同じような状況で改正をされているのか、もう先に終わっているところがあるのか、一部
実施済みというところも聞いてはいますが、ほぼ横並びなのかどうか、その辺り改めて確認させてください。
以上です。
12
◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。
13
◯堤原 聡市民税課長補佐 失礼いたしました。年度別に分けてという御質問なんですけれども、令和2年度につきましては、
個人市民税のほうも
資産税のほうも、影響が令和2年度という形ではありませんので、令和2年度についての影響は、今回の
税制改正による影響は特にないという形になりまして、先ほどお伝えさせていただいた数値につきましては、
市民税は令和3年度からの影響という形になってございます。
それから、2点目の
条例改正の時期の他市の状況なんでございますが、今回、何点か
市民税とか、法人とか、
たばことか、いろいろありますけれども、ほぼ、近隣の26市中、19市から20市程度が6月議会で
条例改正をやられるという形になっておりまして、残り、9月議会でやられるところも6市から7市あるというような状況でございます。
以上でございます。
14
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。
15
◯手塚とし
ひさ委員 固定資産税も一緒ですね。
16
◯月岡敏浩資産税課長 はい。
固定資産税の状況につきましても一緒でございます。
以上でございます。
17
◯高津みどり委員長 手塚委員。
18
◯手塚とし
ひさ委員 分かりました。すみません。令和2年度も一部ちょっと影響があるのかなと思っていたんですけど、影響ある分というのは既に改正を
専決処分とかで済んだ分という意味のところは影響あるということですか。ちょっと一部、冒頭の説明の中で、一部は
専決処分で済ませてというような説明がありましたけども、その辺を含めたら、今年度、影響があるんじゃないかなとは思ったんですけど、令和2年度、影響ないということであれば、それで結構なんですけど、取りあえず令和3年、来年度以降の影響についてもそれほど大きな影響ではないということでございますので、理解させていただきましたんで、この件については賛成いたします。
以上、終わります。
19
◯高津みどり委員長 よろしいですか。
20
◯手塚とし
ひさ委員 はい。
21
◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。
奥村委員。
22
◯奥村さち子委員 では、意見と質問をさせていただきます。
個人市民税のところなんですけれども、
寡婦控除や
ひとり親控除、
控除対象者が申告を行うことで控除されるということになりますけれども、改正があったこと、市としてどのように対象の方、市民の方に知らせていくのか教えてください。以上です。
23
◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。
24
◯堤原 聡市民税課長補佐 税制改正の内容をどのように周知していくのかというところなんでございますが、今回、国の
税制改正ということで、国税である
市民税については、
所得税についても同様でございまして、国のほうでも
様々周知はしているところではございますが、本市としましては、府中市の
ホームページにおいて、今回の
税制改正の内容について周知をしまして、広く市民の方に知っていただくということと、あと、
市民税の申告の御案内というのを例年1月頃に発送しているんですけれども、その際に
税制改正の
お知らせを同封するというところと、あと、納通の発送、6月に納通を発送するんですけれども、その際にも
税制改正の内容を記載したものを同封するということで、市民の方に知っていただきたいと考えております。
以上でございます。
25
◯高津みどり委員長 奥村委員。
26
◯奥村さち子委員 ありがとうございます。
ホームページや、あと、1月ですね、発送して、通知を発送する中で、
お知らせを出して伝えるということで分かりました。
制度改正は、なかなか市民には届かない場合もありますので、例えば「たっち」とか、「はぐ」なんかの
親子ひろばだったりとか、あと、
子育て応援課などでチラシをちょっと置いてみるとか、そういったような様々な工夫をしていただいて、なるべく
対象者の方にしっかりと届くような工夫をしていただきたいと思っております。
質問は以上です。今回の条例の一部改正には賛成いたします。
27
◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本件については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
29
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第35
号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
2 第36
号議案 府中市介護保険条例の一部を改正する条例
30
◯高津みどり委員長 次に、
付議事件2、第36
号議案 府中市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について、
担当者から説明を求めます。お願いします。
31 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいま議題となりました第36
号議案 府中市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。
本案は、低所得者の介護保険料軽減強化のための介護保険法施行令の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、お手元の資料の
新旧対照表により、改正内容を説明させていただきます。
新旧対照表の1、2ページをお開きください。初めに、第12条第2項は、前項第1号に掲げる第1号被保険者である生活保護受給者及び世帯全員が
市民税非課税で、老齢福祉年金受給者など、所得段階における第1段階に該当する者の保険料率の減額について定めた規定でございまして、適用を令和2年度に改めるとともに、減額後の保険料率を2万2,200円から1万7,100円に改めるものでございます。
次に、同条第3項は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者である、世帯全員が
市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の者など、所得段階における第2段階に該当する者の保険料率の減額について定めた規定でございまして、第2項の規定を準用するものとし、減額後の保険料率を2万4,000円に読み替えるものでございます。
次に、同条第4項は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者である、世帯全員が
市民税非課税で、先ほど御説明した所得段階における第1段階、または第2段階に該当しない者など、所得段階における第3段階に該当する者の保険料率の減額について定めた規定でございまして、第2項の規定を準用するものとし、減額後の保険料率を4万4,500円に読み替えるものでございます。
最後に、付則でございますが、まず、第1項は
施行期日を定める規定でございまして、公布の日からの施行といたしますが、改正後の第12条第2項から第4項までの規定は、令和2年4月1日から適用するものでございます。
次に、第2項は
経過措置についての規定でございまして、令和元年度以前の年度分の保険料につきましては、なお従前の例によるものとするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
32
◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。結城委員。
33 ◯結城 亮委員 じゃ、すみません。ちょっと何点か。今回の保険料改定の、国の法律との関係かなと思うんですけれど、その辺の背景、理由を教えてほしいのと、1人平均どのぐらい引き下げられるのかなということ。これは遡って減免、保険料が改定されるのか。それだけ、3つですね。お願いします。
34
◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。
35 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 2つ御質問を頂きました1つ目の今回の減額の背景でございますが、平成27年に消費税が8%に上がった際に、減額をまずさせていただいておりますが、最初、10%ということで減額を考えていたところ、結果的に8%になりましたので、第1段階の方のみということでの減額になっております。
その後、昨年の10月に消費税がさらに10%に上がったことに伴いまして、その財源で、今回は第2段階、第3段階までの方を対象に減額を昨年、したわけなんですけれども、10月からの増税ということで、財源が半年分しか確保できないということになりましたので、段階的に上げるということになりまして、今年度1年分の財源が確保できたということで完全実施をするところでございます。
今回の改正によりまして、遡ってということで4月分の保険料から減額をさせて徴収させていただくことに一応なっております。
以上でございます。
36
◯高津みどり委員長 どうぞ。
37 ◯時田浩一介護保険課長 背景ということでございましたので、若干補足をさせていただきます。もともとは、平成26年に制定をされました地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の
整備等の法律において、低所得者の保険料軽減を拡充することが示されました。これを受けまして、介護保険法が改定をされまして、消費税による公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みを設けることにされたものでございます。その国の考え方に基づきまして、まず平成27年度におきまして第1段階の方について、軽減策を実施をいたしました。
その後、令和元年度の消費税増税に伴いまして、第1段階から第3段階に該当する方の軽減策を実施したところでございますが、令和元年度につきましては、消費税増税の導入が10月だったことを踏まえまして、保険料の軽減を4月に遡って実施する代わりに、引上げ幅を半分に抑えて実施をしたということでございましたので、令和2年度につきましては、その残りの半分を実施することで、これで完全実施になるというものでございます。
以上でございます。
38
◯高津みどり委員長 結城委員。
39 ◯結城 亮委員 分かりました。1人平均幾らというのは大体、そういうのは出るんですか。それだけ。
40
◯高津みどり委員長 どうぞ。
41 ◯時田浩一介護保険課長 昨年度と今年度の比較で申し上げますと、昨年度、第1段階の方が2万2,200円だったものが1万7,100円になるということでございます。それから、第2段階の方が3万2,500円だったものが2万4,000円、第3段階の方が4万6,200円だったものが4万4,500円になるということでございます。
以上でございます。
42
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。よろしいですか。
ほかに御発言、
手塚委員。
43
◯手塚とし
ひさ委員 すみません。今のところ、ちょっとあれなんですけれども、今回のこの改正というのは全国一斉というか、一律で行っているという理解でいいんでしょうか。そこをちょっと確認させていただいて、それぞれの自治体によって、もし違いがあるようだったら、少し教えてください。そこが1点と、一応予算的には今回、改正前の令和2年度の予算は改正前の予算で組んでいるという理解でよろしいですか。
一応
影響額等が先般の協議会で2億円ちょっとで、市の持ち出しが五千何百万円ほど影響があるというふうな、ちょっと説明、その辺の理解でいいかどうか、もう1回、ちょっと
影響額がどのぐらいあって、その予算的には補正を組まれるのかどうするのか、もう既に予算に織り込み済みなのかどうなのか、その辺がどういう状況なのか教えてください。
以上です。
44
◯高津みどり委員長 2点、御答弁、お願いいたします。どうぞ。
45 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 それでは、御質問にお答えいたします。今回の
条例改正ですけれども、一応これは日本全国一律で改正を行いまして、減免しているところでございます。
今回の
影響額なんですけれども、府中市の分につきましては、5,458万5,000円、この分が
影響額として上げられるわけなんですけれども、この金額につきましては、今年度当初予算から組ませていただいておりますので、補正での対応はしないということに、一応なっております。
以上でございます。
46
◯高津みどり委員長 どうぞ。
47 ◯時田浩一介護保険課長 若干補足させていただきます。先ほど申し上げました保険料率の改正につきましては、年度を追って段階的に行ってきたところでございますけれども、全体の保険料軽減額というのが、先ほど委員御指摘のとおり2億1,800万円ほどあるわけでございますが、そのうち国の負担が半額の1億900万円ほど、それから、残りの半分を、4分の1ずつを都と市で負担をするという仕組みでございまして、そのために市の負担が5,450万円ほどになるというところでございますが、この金額につきましても、消費税増税に伴うという背景がございますので、国のほうから補填がありまして、市の持ち出しは実質的にはないというものでございます。
以上でございます。
48
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。
手塚委員。
49
◯手塚とし
ひさ委員 分かりましたけども、既に予算に織り込み済みということなんですか。そうすると、タイミングのことだけちょっと確認したいんですけども、
条例改正が、もう予算が織り込み済みであれば、例えば前回の第1回定例会でも上程できたんじゃないかと思うんですけども、このタイミングになったというのは、全国一律でこのタイミングという意味なんでしょうか。ちょっとそこの状況だけ、もう既に分かっていてやっているんであれば、もしかしたら今回のタイミング、遅いということはないんでしょうかという、そこの確認だけさせてください。よろしくお願いします。
50
◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。
51 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいまの御質問なんですけれども、国のほうからこのような形で正式に、金額が変わって減免しますというような通知が来たのが大変遅うございまして、第1回の定例会には間に合わないタイミングで国のほうから示されましたので、今回の定例会において
条例改正を審議していただいているものでございます。
以上でございます。(「全国、そうなの」と呼ぶ者あり)そうです。一緒です。
52
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。
手塚委員。
53
◯手塚とし
ひさ委員 わかりました。そういうことであれば、よくその予算だけ見込んで含めたなというのが疑問だったんです。だから、もし国の予算額が、もしそれでということであれば、予算を組めないんじゃないかと思ったものですから、ちょっと質問させていただいたんですけど、一応そういうことで、金額はもう既に分かっていたということであれば、それで理解します。すみません。ありがとうございます。
54
◯高津みどり委員長 よろしいでしょうか。ほかに御発言ございませんか。
奥村委員。
55
◯奥村さち子委員 今までの御説明の中で、介護保険制度の改正で低所得者の介護保険料の軽減措置を段階的に行っているということが分かりました。軽減措置の観点から、2点、質問させていただきたいと思います。
1つ目は、今回、所得段階ごとの保険料、基準額にそれぞれの保険料率を掛けて算出していますけれども、現在の府中市の基準額、それから、分かりましたら、その推移を教えてください。
それと、また2021年度には
見直しという形になりますけれども、その予測見込額などがありましたら教えてください。
それと、もう1点が、生活が困窮した方、保険料の全額を負担することが困難な方には介護保険料を減額する場合がありますけれども、現在、府中市でも、今回のコロナの感染症の緊急対応方針の中でも支払いの猶予を行うとしていますけれども、現状、そのような申出があるかどうか、その状況を教えていただきたいということ、あと、その減額の制度について市民の方にはどのように伝えているのか。その2点、教えてください。
56
◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。
57 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 まず1点目の基準保険料の推移でございますが、平成27年度が、1年間、年額でお答えしますと6万2,700円になっていまして、その次の3年に一度の
見直しになるんですけども、6万2,700円だったものが次の改定で6万8,500円になっております。
それと、コロナ関係の減免についてでございますが、こちらも国のほうからコロナに関する減免の一定の基準というのが示されてはいるんですが、正式なものがまだ来てございません。今、準備を進めているところなんですけども、7月の当初賦課の決定通知書を送る時期に、その頃になれば減免もはっきりしてきていると思われますので、その際に減免に関する御案内を一緒に同封しまして、
お知らせをするとともに、広報、府中市の
ホームページ等で周知を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
58
◯高津みどり委員長 2021年、次の予測について、お願いします。
59 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 すみません。答弁漏れがありました。次の基準保険料の
見込みでございますが、介護保険の事業計画を3年に一度、改定して、その中で金額を決めているわけなんですけども、ただいま検討しておりまして、サービス料ですとか、高齢者の方の人口ですとか、そういったものの
見込みを立てまして、今後、計算して、3月の
条例改正でまた御審議いただく予定としております。
以上でございます。
60
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。
奥村委員。
61
◯奥村さち子委員 ありがとうございます。1つ目の質問で基準額を教えていただきましたけれども、やはり上がっていくということで、これは全国的なところで、高齢化によってこれからますます上がっていくであろうと予測されますけれども、こういった今後さらに上昇していくという中で、府中市としての緩和措置の取組について教えてください。
それともう一つの質問についてですけれども、これから通知などを行う中で、そういった制度があるということを
お知らせしていくということで分かりました。これから、そういった申出もあるかとは思いますけれども、必要に応じて支援をほかの課とも連携しながら支援をしていただきたいと思います。これは要望です。
では、1点、質問お願いします。
62
◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。
63 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 介護保険料の緩和でございますが、これから検討して設定をしていくわけなんですが、今回の保険料と次の保険料、あまりにも大きく値上がりをするような状況でございましたら、激変緩和ということで、基金の金額の一部を使いまして少しでも激変緩和に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
64
◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。
奥村委員。
65
◯奥村さち子委員 ありがとうございます。基金を活用するということで、その柔軟な活用をしていただきまして、介護保険のサービスが必要な方にしっかり届くような財政管理、それとともに、被保険者の保険料への負担のバランスを十分に配慮していただきたいと要望いたします。この改正については賛成いたします。
以上です。
66
◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
67
◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
68
◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第36
号議案は可決すべきものと決定いたしました。
以上で、当
委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。
以上で、
厚生委員会を閉会いたします。
午前10時12分 閉 会
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