府中市議会 2020-03-04
令和2年建設環境委員会 本文 開催日: 2020-03-04
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 建 設 環 境 委 員 会 記 録
令和2年3月4日(水) 午前9時27分 開 会
◯清水
勝委員長 ただいまから
建設環境委員会を開会いたします。
ここでお知らせいたします。本会議場での
委員会開催の記録をとるため、事務局が写真撮影することを許可いたしましたので御承知おきください。
当委員会に付託されました案件は議案5件、陳情4件であります。また、
協議事項として報告1件を予定しております。
審査の順序は日程のとおり進めさせていただきますので、よろしく御協力をお願いいたします。
ここで、議事に入ります前に、委員の皆様と
理事者側の皆様に申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大対策として、質疑及び説明は簡潔明瞭とし、会議に要する時間の短縮に努めるようお願いをいたします。
なお、
当該委員会に属している会派の議員と一般の傍聴は遠慮していただいておりますので御承知おきください。
これより議事に入ります。
──────────────────
付議事件
1 第7号議案
府中市営住宅条例の一部を改正する条例
2 ◯清水
勝委員長 付議事件1、第7号議案
府中市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について担当者から説明を求めます。どうぞ。
3
◯時田浩一住宅勤労課長 ただいま議題となりました第7号議案
府中市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本案につきましては、
市営住宅における
保証人制度の廃止、及び
市営住宅の
明け渡し請求に係る徴収金の利息の
利率変更、並びに市営第二の二
本町住宅の廃止のほか、所要の改正を行うものでございます。
それでは、
改正内容につきまして、議案書の
新旧対照表により御説明申し上げます。恐れ入りますが
新旧対照表の1ページ、2ページをお開き願います。
初めに、第3条第1号は、国の補助を受けないで設置しました府中市営第二の二
本町住宅の廃止に伴い、全ての
市営住宅が国の補助を受けて設置した住宅となることから、
公営住宅管理標準条例の例にならい、文言を追加するものでございます。
次に、第11条は入居の手続に関する規定で、国から、住宅に困窮する
低額所得者に対して的確に
公営住宅が供給されるために特段の配慮をするよう通知があったことに伴い、
保証人制度を廃止することとし、同条第1項中の保証人に関する文言を削除するとともに、第3項の全文を削除するものでございます。また、第3項が削除されたことに伴い、第4項以降を繰り上げ、あわせて
文言整理を行うものでございます。
第17条第1項につきましては、
引用条文の繰り上げに伴い、「第11条第5項」から「第11条第4項」に変更するものでございます。
3ページ、4ページをお開き願います。第37条は
明け渡し請求に係る規定で、同条第3項において、不正な行為により
市営住宅に入居した者に
明け渡しの請求を行った際の利息の利率につきまして、「年5分の割合」と規定しておりますが、
公営住宅法の一部改正に伴い、これを「
法定利率」に変更するものでございます。
第46条につきましては、第17条と同様に、
引用条文の繰り上げに伴い変更するものでございます。
5ページ、6ページをお開き願います。別表(第2条)は、
市営住宅の名称及び位置を規定したもので、府中市営第二の二
本町住宅を廃止することに伴い、表中から
当該部分を削除するものでございます。
最後に付則でございますが、付則第1項は、
施行期日を令和2年4月1日からと定めるものでございます。ただし、府中市営第二の二
本町住宅の廃止に係る規定及び付則第3項から第5項、第7項は公布の日から施行することといたします。
第2項から第6項は
経過措置で、第2項は保証人を不要とする改正後の条例第11条の規定につきまして、令和2年4月1日以後に
市営住宅へ入居を許可した者について適用すること、第3項から第5項は、現在の
市営住宅入居者に係る
保証人制度の廃止に伴う取り扱いを定めるものでございます。
第6項は、第37条第3項の改正に伴う
利率変更の適用に関し、令和2年4月1日以後に到来する
支払い期に係る利息から適用することとするものでございます。
第7項につきましては、府中市営第二の二
本町住宅の廃止に伴い、府中市
個人番号の利用に関する条例の一部を改正するものでございまして、7ページ、8ページをお開き願います、同条例の別表の第2項を削除し、第3項以降を繰り上げるものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
4 ◯清水
勝委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。そなえ委員。
5 ◯そなえ
邦彦委員 協議会のときに詳しく説明をいただいたんですけど、今まで家賃を滞納して保証人から家賃をいただいたケースがあるのかどうか。それから、敷金を3カ月分いただいているので、それで補填をするという説明があったんですけど、敷金が底をついたときにはどうするのか。それから、
市営住宅、現在、597戸で目標が615戸という話があったんですけど、どうやって目標を達成するのか、その辺についてお聞きします。
6 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
7
◯時田浩一住宅勤労課長 まず、1点目の滞納に対して保証人が支払ったケースがあるかという御質問でございますが、ここ数年、保証人がかわりに払ったというケースは1件もございません。
それから、2点目の敷金が底をついた場合の対応でございますが、御指摘のとおり、敷金として3カ月分の家賃をいただいておりますので、まずはそこからと思っておりますが、もしそれで足りない場合には、しっかりと督促等の請求を引き続きしていきたいと思っております。
それから、
市営住宅の戸数の関係でございますが、597戸入居をしておりまして、現在の
市営住宅の数としましては637戸あるところでございます。これが市営第二の二
本町住宅がなくなりますと、21減る計算になりますので、616戸という形になりますが、府中市の方で今計画をしている戸数は、
本町住宅を廃止しましても充足されているものと認識をしているところでございます。
以上でございます。
8 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。
9 ◯そなえ
邦彦委員 わかりました。
10 ◯清水
勝委員長 そなえ委員、よろしいですか。ほかにございませんか。
松村委員。
11
◯松村祐樹委員 大まかに、保証人を廃止するという経緯というところを、いま一度教えていただきたいと思います。1点、お願いします。
12 ◯清水
勝委員長 1点でよろしいですか。
13
◯松村祐樹委員 はい。
14 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
15
◯時田浩一住宅勤労課長 保証人廃止の経緯でございますけれども、国の方から、
公営住宅の性格を考えますと、的確に
公営住宅を提供するためには
保証人廃止というような方向性が示されていることを受けまして、
府中市内部で検討した結果、
保証人廃止というふうに
条例改正の御提案を申し上げているところでございます。
なお、近隣の市町村におきましても、廃止の方向で動いているところが大半でございまして、既に
都営住宅につきましては
保証人制度を廃止しているという状況でございます。
以上でございます。
16 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。
松村委員。
17
◯松村祐樹委員 経緯はわかりました。国の方から方向性ということで、内部で検討した結果、近隣においてもということで理解しました。先ほど、ちょっと質疑の中で、保証人の方がかわりに払ったことがないということで、ここ数年ないということで、その状況、わかったんですけど、保証人がいない場合に、入居者が滞納したまま亡くなったりですとか、あと転居したりした場合というのはどのように対応していくのか、再度お聞きしたいと思います。
18 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
19
◯時田浩一住宅勤労課長 入居者が亡くなってしまったり転居をしてしまった場合でございますが、先ほど申し上げました敷金3カ月分お預かりしておりまして、そこで対応ということなんですが、それが足りなくなった場合には、本人に対して督促をしていくということになります。もし相手方が居所不明になってしまった場合には、その分は市が補填するような格好の考え方になっていくかなと思っております。
以上でございます。
20 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
松村委員。
21
◯松村祐樹委員 その対応についてはよくわかりました。今回の件で保証人の廃止ということで、入居しやすくなるとは思うんですけど、先ほど、今の答弁の中にも、本人が対応していくわけでありますけど、市の補填もあり得るということでお答えがあったと思います。先ほど、家賃の滞納ですとか未納ですとか、そういったことにも、今回のこれを受けて、そういったケースにつながる可能性もあると思いますので、そのあたりは引き続き適切な対応をしていただければと思いますので、本件に関しては賛成します。
以上です。
22 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。
稲津委員。
23
◯稲津憲護委員 2点ばかりお聞きします。先般のあれでもありましたけども、念のため。
法定利率について確認ということで、今の
法定利率がどのぐらいになっているかというのを教えていただきたいと思います。
それと、
本町市営住宅のところですけど、今、状況は把握しているんですけども、その後について、今、市の方で検討していることがあればお聞かせいただきたいと思います。
以上、2点です。
24 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
25
◯時田浩一住宅勤労課長 法定利率の関係でございますが、施行当初は、今、年5分という規定でございますが、改正されますと年3%からスタートをするということでございまして、その後、3年ごとに利率を見直すということが定められるということでございます。
公営住宅法のこうした改正に伴うものでございますので、金利は変動していくということでございます。
それから、2点目の本町二の二住宅のその後ということでございますが、現在、関係する部署におきまして、当該地を含めて、二の二
住宅周辺の
府中市有地の活用に関する
活用方針の策定や
実現可能性調査事務を
プロポーザル業者の選定の手続を進めていると聞いているところでございます。
以上でございます。
26 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
稲津委員。
27
◯稲津憲護委員 それぞれ御答弁ありがとうございました。
法定利率、それはそれとして受けとめて、今、こういう
マイナス金利の時代ということもありますけれども、一応法定なので、その時代その時代によって変わっていく部分もありますけれども、やはり一番懸念されるのが、万が一の経済的に困った方とかで、悪質な場合は別ですけども、そこのところで対応し切れないというケースも、
法定利率の方がその分、負担になるケースというのも十分考慮しながら考えていかないといけないのかなと思います。そういった意味での対応策というのも
十分検討を、この一部
条例改正、終わった後もしていただきたいと思います。
市有地の今後ということは、今、
プロポーザルでやっていらっしゃる、手続を進めているということで理解しました。今後、引き続き、市有地なんで、市民の
福利厚生につながるような形で何らか検討していただくように、ぜひともこれはお願いしたいと思います。
質疑は以上です。
28 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
30 ◯清水
勝委員長 御異議なしと認め、第7号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
2 第8号議案 府中市
自転車の
安全利用に関する条例の一部を改正する条例
31 ◯清水
勝委員長 次に、
付議事件2、第8号議案 府中市
自転車の
安全利用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
32
◯向山昇剛地域安全対策課長補佐 ただいま議題となりました第8号議案 府中市
自転車の
安全利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本案は、
自転車損害保険等への加入等につきまして、
自転車利用者、保護者、
自転車使用事業者及び
自転車貸付業者は、
自転車の利用によって生じた他人の生命、または身体を害した場合における損害を賠償するための保険に加入しなければならないとするなど、
自転車の安全で適正な利用のさらなる促進を図るため「東京都
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が一部改正されたことに伴い、本市におきましても所要の改正を行うものでございます。
それでは、
改正内容につきまして、議案書の
新旧対照により御説明させていただきます。恐れ入りますが、
新旧対照の1ページ、2ページをお開きください。
初めに、第2条は条例上の用語の意義を定義するもので、
自転車損害保険等への
加入義務化に伴い、第2号は事業者の定義を、第5号は
自転車損害保険等の定義を新たに加えるものでございます。
次に、第4条第3項は、
自転車利用者の責務として、市が実施する
自転車の安全な利用に関する事業等に協力するよう努めることへ改めるものでございます。
次に、第5条は、事業者(以下「
特定事業者」といいます)の責務として、通勤または
事業活動のために
自転車を利用する従業者に対して、
自転車の安全な利用に関する
意識啓発に努めることを、同条第2項は、市が実施する
自転車の
安全利用に関する事業等に参加するよう努めることを新たに定め、規定するものでございます。
次に、第7条は、
自転車貸付業者の責務として、
自転車の貸し付けを受けた者に対して、3ページ、4ページをお開きください、
自転車の安全な利用に関する
意識啓発に努めることを新たに定め、規定するものでございます。
同条第2項は、貸し付ける
自転車に対して定期的に点検し、必要な整備を行うことを、同条第3項は、市が実施する
自転車の安全な利用に関する事業等に協力するよう努めることを新たに定め、規定するものでございます。
次に、第11条は
自転車利用者の
自転車損害保険等への加入等について定めた規定でございまして、
未成年者を除く
自転車利用者は、
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償することができるよう、
自転車損害保険に加入しなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第2項は、
自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、
自転車損害保険等に加入することに努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第3項は、同条2項の規定において、
自転車利用者以外の者により、
当該利用に係る
自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは適用しないことを新たに定め、規定するものでございます。
次に、第12条は
未成年者の保護者の
自転車損害保険等への加入等について定めた規定でございまして、
未成年者の保護者は、その保護する
未成年者が
自転車を利用するときは、
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償することができるよう、
自転車損害保険等に加入しなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第2項は、保護する
未成年者が
自転車を利用するときは、
自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、
自転車損害保険等に加入するよう努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第3項は、同条第2項において、保護者以外の者により、
当該利用に係る
自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは適用しないことを新たに定め、規定するものでございます。
次に、第13条は、
自転車使用事業者の
自転車損害保険等への加入等について定めた規定でございまして、5ページ、6ページをお開きください。人の移動、貨物の運送等の手段として
自転車を事業の用に供する者は、その
事業活動において
自転車を利用するときは、
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償することができるよう、
自転車損害保険等に加入しなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第2項は、
自転車使用事業者は、その
事業活動において
自転車を利用するときは、
自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、
自転車損害保険等に加入するよう努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第3項は、第2項において、
自転車使用事業者以外の者により、
当該利用に係る
自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは適用しないことを新たに定め、規定するものでございます。
次に、第14条は、
自転車貸付業者の
自転車損害保険等への加入等について定めた規定でございまして、
自転車貸付業者は、
自転車を貸し付けるときは、
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償することができるよう、
自転車損害保険等に加入しなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第2項は、
自転車を貸し付けるときは、
自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、
自転車損害保険等に加入するよう努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第3項は、同条第2項において、
自転車貸付業者以外の者が当該
自転車の利用に係る
自転車損害保険等に加入しているときは適用しないことを新たに定め、規定するものでございます。
次に、第15条は
自転車損害保険等への加入の確認等について定めた規定でございまして、
自転車小売業者は、
自転車を販売しようとするときは、
自転車購入者に対し、当該
自転車の利用に係る
自転車損害保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第2項は、同条第1項の規定による確認により、
自転車購入者が
自転車損害保険等に加入していることを確認できないときは、
自転車購入者に対し、
自転車損害保険等への加入に関する情報を提供するよう努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第3項は、
特定事業者は、
自転車を利用して通勤する従業者がいるときは、7ページ、8ページをお開きください、
自転車損害保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第4項は、同条第2項の規定は
特定事業者について準用し、この場合においては、同項中「
自転車小売業者」とあるものは「
特定事業者」と、「
自転車購入者」とあるものは「
自転車を利用して通勤する従業者」と読みかえるものです。
同条第5項は、
自転車貸付業者は
自転車を貸し付けるときは、借受人に対し、
自転車の利用に係る
自転車損害保険等の内容に関する情報を提供するよう努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
同条第6項は、小学校、中学校、高等学校等の設置者は、
自転車を利用する児童・生徒及び学生及びその保護者に対し、
自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならないことを新たに定め、規定するものでございます。
次に、第16条第2項は、
自転車の定期的な点検及び整備を促進するため、
自転車貸付業者を加えるもので、同条第3項は
自転車使用者に限ったものではないため削除するものでございます。
次に、第17条は、「
自転車を購入しようとする者」を「
自転車購入者」に改め、「、
自転車損害保険等への加入」及び「(以下これらを「
自転車安全利用情報」という。)」を削除し、同条第2項を削除するものです。
9ページ、10ページをお開きください。最後に、付則でございますが、改正条例の施行を令和2年4月1日からとしております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
33 ◯清水
勝委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。
松村委員。
34
◯松村祐樹委員 御説明ありがとうございました。今回、
自転車を利用される方々の
自転車損害保険等への加入ということで、文言を見ていますと、努力義務になるところと、努めなければならないということで、あと、加入しなければならないというところで義務化となると理解しておりますけど、この辺をいま一度詳しく教えていただきたいのと、義務化になる対象者というのは
自転車を利用する方だと、こう理解しておりますが、小さいお子さんのことも含めて、そのあたりも教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
35 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
36
◯向山昇剛地域安全対策課長補佐 まず初めに、第1点の
自転車を利用する方の保険に関して、努力義務のところと義務のところの違いというところだと思いますけれども、努力義務に関しましては、それぞれの
自転車を利用する方、それから
自転車小売業者、それからレンタル事業者とか、そういったそれぞれの事業者が
自転車を利用する方に対して、
自転車を安全に利用していただくための
安全利用の方法、または
自転車の整備の関係を示したところが努力義務といったことになっております。
まず、努力義務に対して、今度、義務化される部分がございますけれども、義務化される部分につきましては、
自転車の損害賠償保険に加入しなければならないということになりますが、昨今、
自転車の交通事故が多くございます。近年に限らず、過去から続くものでございますけれども、多額な賠償請求がされる事例が多数あることから、その点につきましては、本市におきましては、今までは努力義務だったところを義務化というところに改めさせていただくものでございます。
最後に、続きまして、子供の規定についてでございますけれども、子供の規定につきましては、小学校に入るまでの幼児の方につきましては、この条例に関しましては対象になっておりませんので、小学生以上の方が対象になるといったところでございます。
以上でございます。
37 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。
松村委員。
38
◯松村祐樹委員 わかりました。この条例が通れば大きな変化があると思いますので、もうちょい詳しく教えていただきたいと思います。市内の販売店、先ほどちょっとお話ありましたけど、そことの連携というのもいま一度教えていただきたいと思います。
あと、罰則についてはどうなるのか。また、小学生以上の加入ということで、保護者の対応というのは今後どうしていけばいいのか、その辺も含めて教えていただきたいと思います。
あと、周知方法についてはどう対応していくのか、どう考えているのかというところも教えていただきたいと思います。それと、義務化をした後に、市の方で把握していく方法というのはどうするのか、よろしくお願いします。
数点、お願いします。
39 ◯清水
勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
40
◯向山昇剛地域安全対策課長補佐 では、まず1点目の市内の販売業者に対してどのようなアプローチをかけていたかということだと思いますけれども、先日、販売店の会議があったんですけれども、その席に同席をさせていただきまして、まず、
自転車の条例に関して改正されることを御説明申し上げました。そのほかに、小売店としての責任がございますので、その辺の説明をさせていただいたところでございますけれども、小売店に対しては、損害賠償保険に加入することを購入者に対して説明をしていく、または、
自転車の
安全利用に関しても同様に説明をしていくといったところが努力義務でございますので、そういった点に関して、小売店の方でも御協力をいただくようお願いしたところでございます。
罰則規定でございますけれども、今回の
条例改正につきましては罰則規定は設けていないというところでございますけれども、基本的には損害保険に加入しているかどうかの確認をとる仕組みが構築されていないといったところがございますので、東京都と同様に、本市におきましても罰則規定は設けないものとしてございます。
それから、保護者の関係でございますけれども、保護者につきましては、子供に対して安全に
自転車を利用していただくよう、ヘルメットの着用を促すですとか、それから、交通ルールをしっかり守るですとかといった
自転車を利用する最低限のルールを守っていただくことをきっちり教えていただくといったところと、それから、損害賠償保険加入につきましては、子供が実際に加入手続等ができませんので、子供にかわって親が加入をしていくといったところがございます。
あと、周知方法でございますけれども、周知方法につきましては、まずは3月21日号の広報でお知らせをするようにしてございます。また、それより前には、それぞれ市内の
自転車駐輪場で、加入の義務化に対しますリーフレットを少し大きくして掲示させていただいておりますので、
自転車利用者の方に今は周知ができているといったところがございます。
また、それぞれ学校等もございます。小学校、中学校、高校、それから大学等もございますので、それぞれの機関の方へはアプローチをかけさせていただいて、加入促進がより一層図れるよう周知をしていきたいと思っております。特に大学生につきましては、利用される方が非常に多くいらっしゃいますので、直接大学の方へ出向きまして御説明をしていきたいと思っております。
あと、義務化の確認でございますけれども、義務化の確認につきましては、先ほども保険等の加入が難しいといった御説明をさせていただきましたけれども、義務化の確認につきましても難しい状況ではございますが、
自転車小売業者の協力をいただきまして、加入を促していただくとか、それから、市のイベントなどでも加入の促進を今後も続けていきたいと思っておりますので、そういった観点から加入の促進を進めていきたいと思っておりますので、その辺につきましては進めていきたいと思っております。
以上でございます。
41 ◯清水
勝委員長 最後のやつ、義務化の市としての把握ということで質問でしたので。どうぞ。
42 ◯石川佳正生活環境部次長 最後の義務化の状況の確認、把握という点でございますけれども、こちらについてお答えさせていただきます。
現時点で今、市が考えていることとしましては、確認方法としては、各市で管理している駐輪場の方の定期利用の手続の際に、損害保険の方に加入しているかどうか、その場で確認をさせていただきたいと思っておりまして、その際に、利用状況に合わせて、どのぐらいの人たちが加入されているかというのをはかっていきたいと考えてございます。
あと、市で実施している市政世論調査等を利用しまして、義務化の方の確認をしていきたいなと、今のところは考えているところでございます。
以上でございます。
43 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。
松村委員。
44
◯松村祐樹委員 細かい質問だったんですけど、ありがとうございます。小売業者等は、説明会をやったというお話だったと思います。今後においても説明をお願いして、連携をとっていくということでわかりました。罰則についても、府中市はないということで、理解できました。
今のお話の中でも、罰則はなくて、市で把握する方法というところに関しては、駐輪場での確認だったり市政世論調査を通じながら把握していくということで、これに関しても、把握の方法も難しいとは思いますけど、しっかりその辺も、罰則ありませんけど、把握していっていただきたいなと思います。
周知方法についても、今、リーフレットですとか、今のお話だと、学校にアプローチしていくということでお話がありました。ぜひ、この条例が通った後もわかりやすく、こういった状況が始まるんだということをアプローチしていっていただければと思います。
それに付随して、保護者はどうしていけばいいのかということでちょっとお話しさせていただきましたけど、もちろん子供にかわって親が加入していかなきゃいけないと思いますので、いろんな種類があるとは思いますけど、その辺に関しても、リーフレット等々で周知できる範囲で、特定のというのはなかなかできないとは思いますけど、そういったリーフレットで周知していっていただければと思います。
続けて、ちょっと意見も言っちゃいますけど、事故を起こすことや、また命にかかわるような、こういったことがないように、ふだんから心がけていかなきゃいけないのはもちろんであります。万が一というところも踏まえながら、こういった
条例改正ということで理解できるものでありますので、先ほども申し上げましたけど、市民の方々への周知もしっかりしていただいて、ぜひ周知していただければと思い、これは要望させていただいて、本件については賛成いたします。
以上です。
45 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。
稲津委員。
46
◯稲津憲護委員 この件に関しては、先般、私も一般質問で取り上げたテーマだったんで質問はいたしませんけれども、この議案自体は、交通事故の被害者の支援の観点から、これはやっぱりやっていかなくちゃいけない、このように思っておりますので、本議案については賛成をしていきますけれども、ただ、そのために必要な施策というのを、先般の一般質問でも幾つか提案させていただきましたけど、しっかりやっていただきたいと思うんです。
というのは、加入しなければならないという内容にはなってはいても、ただ、それに対応できない市民層の方がいらっしゃる。そういった意味で、今回の一部
条例改正の部分とは違いますけど、本則の方に、もともと財政上の措置という項目もあります。必要な財政上の措置を講ずるものとするということも書いてありますので、生活保護の方は、一定程度の条件があれば措置はできるということになっていますけども、ただ、それに漏れている方、特に高校生以下のお子さんを持っているところとか、通勤できないで自宅で過ごされる方というのは、それは対象にはなってないということもわかりましたので、そういった方も含めて、加入を促進していくということで、そのための財政措置をやっていくように期待をしたいというところを述べたいと思います。この案件は賛成です。
以上です。
47 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。そなえ委員。
48 ◯そなえ
邦彦委員 1点、よく公園なんかで乗り捨ての
自転車なんかが置いてあるんですけど、あれの形態というのはどういう状態なのかな。
49 ◯清水
勝委員長 もう一度お願いします。
50 ◯そなえ
邦彦委員 よく公園に
自転車を何台か置いて、登録すれば、ほかのところで乗り捨てをしてもいいというような、そういうシステム、何ていうのか。
51 ◯清水
勝委員長 レンタル
自転車の話……。
52 ◯そなえ
邦彦委員 えっ。
53 ◯清水
勝委員長 レンタルの
自転車。
54 ◯そなえ
邦彦委員 レンタルというか、登録すればね。ちょっと詳しいシステム、わからないんだけど。
55 ◯清水
勝委員長 それの保険ということですか。
56 ◯そなえ
邦彦委員 ええ。保険というか、どういう形態になっているのかな、あれ。
57 ◯清水
勝委員長 答弁願います。
58
◯向山昇剛地域安全対策課長補佐 自転車の貸し付け業者に対する関連が出てくるかと思いますけれども、
自転車貸し付け業者に関しましては、貸し付ける
自転車に対しても損害賠償保険の加入が義務化されておりますので、そこは業者の責任において加入をしていただくといったところになります。
以上でございます。
59 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。そなえ委員。
60 ◯そなえ
邦彦委員 そうすると、公園なんかは、使用料を取って貸し付けているという、そういうことかな、市では。
61 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
62 ◯石川佳正生活環境部次長 ただいまの
自転車の貸し付け業者の関係ですけれども、市内には大きく2者ほどどうも入っているという確認はしております。そちらの方は一般企業の方で
自転車貸し付け業という形で実施をしているということで、市の方として確認、私の方でできているのは、公園ですとか一部の市で持っている土地の中で、
自転車を使う利便性の中で、その
自転車置き場の、いわゆる基地というんですかね、として貸し出しているという形で対応しているというふうに確認しているところでございます。
以上でございます。
63 ◯そなえ
邦彦委員 わかりました。
64 ◯清水
勝委員長 どうぞ。
65 ◯古森寛樹生活環境部長 今のシェアサイクルの関係なんですけれども、あちらにつきましては、一般社団法人のまちづくり府中が、まちの回遊性を高めるということで行っている事業になっておりまして、市の方では公園の用地等を無償で貸し付けている形になっております。
以上です。
66 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
67 ◯そなえ
邦彦委員 わかりました。
68 ◯清水
勝委員長 よろしいですか。ほかに御発言ございませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70 ◯清水
勝委員長 御異議なしと認め、第8号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
3 第9号議案 府中スカイナード歩道橋部改修工事請負契約
71 ◯清水
勝委員長 次に、
付議事件3、第9号議案 府中スカイナード歩道橋部改修工事請負契約を議題といたします。本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
72 ◯田中啓信契約課長補佐 ただいま議題となりました第9号議案 府中スカイナード歩道橋部改修工事請負契約につきまして御説明を申し上げます。本案は、府中市府中町1丁目1番地先において、府中スカイナード歩道橋部改修工事を施行するものでございます。
恐れ入りますが、第9号議案参考資料見積合経過調書をごらんください。本案は、令和2年1月22日に、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく特命随意契約に向けた見積もり合わせを実施した結果、東京都江東区南砂2丁目2番17号、化工建設株式会社東京支店から、予定価格税別3億1,682万7,000円に対し、3億1,650万円の見積もり金額が提示され、採用したものでございます。採用率は99.89%でございます。
恐れ入りますが、議案書1ページをお開きください。3に記載のとおり、現在、消費税及び地方消費税を加算した契約金額、3億4,815万円で同者と仮契約を締結しております。工期は、契約確定の日の翌日から令和3年6月30日まで、支出科目は、令和元年度一般会計、土木費、道路橋梁費、債務負担行為となっております。
以上、請負契約につきまして、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により御提案申し上げるものでございます。
なお、工事の内容につきましては土木課から御説明申し上げます。
73 ◯清水
勝委員長 どうぞ。
74 ◯藤原英行土木課長補佐 続きまして、第9号議案の工事内容につきまして、お手元のA3判、第9号議案参考資料に基づき御説明させていただきます。恐れ入りますが、裏面1ページをごらんください。
初めに、下段の案内図から御説明いたします。案内図は、図の上側が北の方位を示しております。右下凡例に示しますとおり、横線で示しました区域が府中スカイナード歩道橋部改修工事箇所で、新施設から甲州街道をまたいで、北側の朝日生命府中ビルまでにかかる歩道橋でございます。本工事は、朝日生命府中ビル側の橋脚と甲州街道をまたぐ桁を残し、新施設の接続のため、新施設側に橋脚、桁を新設するとともに、意匠に係る再整備等を実施するものでございます。
上段に移りまして、工事概要でございますが、1の工事場所は府中市府中町1丁目1番地先、2の橋長は40.2メートル、3の幅員は3.0メートルでございます。
次に工事項目でございますが、1の鋼橋上部工は桁を新設する工事、2の橋梁下部工は橋脚及び基礎を新設する工事、3の橋梁附属物工は、屋根、柱、高欄、化粧パネル、排水設備、電気設備、階段及び視覚障害者誘導用タイルなどの工事でございます。
続きまして、資料右側の横断面図でございますが、恐れ入りますが、2ページの平面図、側面図とあわせてごらんください。横断面図は、新設する橋脚部の横断面をあらわしております。左側が国立方面、右側が調布方面となります。
横断面図下側にP2と示しておりますが、平面図、側面図に示すP2の橋脚部の位置と対応しております。橋梁下部工として、地盤面下にコンクリート基礎を設置し、橋梁附属物工として、屋根はアルミハニカムパネル材、高欄、化粧パネルを再整備いたします。通路面は陶磁器タイルに再整備いたします。また、バリアフリー化のため、視覚障害者誘導用タイルを敷設いたします。通路部の有効幅員は3.0メートルでございます。
続きまして、2ページ、平面図、側面図をごらんください。上段の平面図、下段の側面図ともに、図面右が北側で朝日生命府中ビル側、左が南側で新施設・旧グリーンプラザ側となります。
初めに、平面図でございます。新施設・旧グリーンプラザ側のP2付近には、現在の府中スカイナード歩道橋の橋脚が設置されております。この橋脚は、旧グリーンプラザ建物の地下構造と一体化されております。
本工事は、府中スカイナードと新施設を接続するため、初めに、P1、P2の橋脚と桁を新設いたします。次に、現在、甲州街道をまたいでおります桁と新設した桁を結合いたします。最後に、現在、P2付近に設置しております府中スカイナード歩道橋の橋脚を撤去する手順で工事を進め、あわせて橋梁附属物工の工事を進めてまいります。
本工事は桁を新設いたしますので、現在の橋長34.5メートルが、平図面上に4万264ミリメートルと表示しております部分が工事完了後の橋長となり、橋長は40.2メートルとなります。
また、新施設・旧グリーンプラザ側には階段を新設いたします。階段の昇降部は、けやき並木通りに向けて通行の動線を確保いたします。階段の昇降部には、バリアフリー化のため、破線四角で「EV」と示しております箇所が、本工事とは別にエレベーターを設置する予定でございます。
続きまして、下段、側面図でございます。P1、P2の橋脚の間は水平及び斜めの鉄骨ブレースで結合いたします。屋根、柱の間におきましても一部、斜めのブレース材を設置いたします。甲州街道をまたぐ桁の側面には、1ページ、横断面図に示しました高欄の高さまで化粧パネルで覆います。また、一般国道20号・甲州街道の車道面と歩道橋桁下の高さは4.8メートルで、基準の高さ4.5メートル以上を満たしております。
以上が工事の内容でございますが、工事の施工に当たりましては、甲州街道をまたぐ歩道橋でございますので、国土交通省、警視庁などと協議により、甲州街道、けやき並木通りの交通規制や夜間施工などの条件を遵守するとともに、工事中の安全につきましては十分に注意を払い、施工してまいります。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
75 ◯清水
勝委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。発言ございませんか。比留間委員。
76 ◯比留間利蔵委員 関連してということになると思いますけど、旧スカイナードの下のところ、旧グリーンプラザの1階のところには公共トイレがあったと思うんですけど、これはどうなってくるのか教えてもらいたい。それ1点だけ。
77 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
78 ◯藤原英行土木課長補佐 今回の工事の中で、公共トイレの設置は予定してございません。
79 ◯清水
勝委員長 どうぞ。
80 ◯塩澤雄二土木課長 グリーンプラザにありましたトイレの件でございますか。それに関しましては、今、もう解体作業を進めておりますので、現在はもう閉鎖をしておるような状況でございます。
以上でございます。
81 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。よろしいですか。比留間委員。
82 ◯比留間利蔵委員 関連したことで申しわけなかったと思うんですけど、橋脚の建てるときにトイレが邪魔だったりするんだろうなと思って、その後の使用もわかんなかったんでお尋ねしました。ありがとうございました。結構です。
83 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。
松村委員。
84
◯松村祐樹委員 説明を聞いて、工事の概要はよくわかりました。隣でグリーンプラザが解体で始まって、今、いろいろ工事に入っているのかと思いますけど、そことの兼ね合いで、工事のかぶる時期があるのかというのと、もしかぶったときには、工事中の配慮というところに関してはどういう形になっていくのか教えていただきたいと思います。
以上です。
85 ◯清水
勝委員長 1点でよろしいですか。
86
◯松村祐樹委員 はい。
87 ◯清水
勝委員長 答弁願います。
88 ◯藤原英行土木課長補佐 今回の工事は4月に入りましたら着手をしてまいりますが、4月から9月までの間で、今の事業者によるスカイナードの解体工事、桁を残した解体工事をやっておるところでございます。そこの解体工事の間については、今回の工事の方はグリーンプラザの橋脚部分の工事を進めることと計画しております。
やがてグリーンプラザの跡地利用の事業計画の方が進みますと、今度はそちら側からの工事ができなくなりますので、道路側からの工事になってくるということで、その場合には道路の使用許可等で、例えば、夜間の工事をしたりして、往来の通行者等に十分安全に配慮した計画を立てていくことを考えております。
以上でございます。
89 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。どうぞ。
90 ◯塩澤雄二土木課長 補足させてください。当該工事とグリーンプラザ敷地活用事業の業者とはかぶる時期がございますので、そこは十分業者間で緊密に調整を図りまして、市民の皆さんに御迷惑がかからないように、安全を期して施工してまいりたいと考えております。
以上でございます。
91 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
松村委員。
92
◯松村祐樹委員 わかりました。かぶる時期があるということで理解できました。今お話ありましたとおり、歩行者とその周辺の配慮というのはぜひよろしくお願いしたいと思います。これ、ちょっと特殊な工事ということもお聞きしておりますので、より安全に、関係団体の方たちと密な連絡をとり合いながら、工事の施工をぜひよろしくお願いしたいと思いますので、本件に関しては賛成いたします。
以上です。
93 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。
稲津委員。
94
◯稲津憲護委員 私も、この議案に関しては賛成をするところでございますが、ただ、この工事の契約に至るまでの過程ということでは、いろいろと苦労も重ねておられたところがあったかと思います。やはり見積もりの積算とかそういった部分で、ある程度そういった意味では、市としても技術職の人材というのを取り入れながら、こういった技術的なところの見積もり等も、より精度の高いものにしていけるように、そして、入札、計画どおりにいけるような形で物事が進められるように、そこのところはお願いしたいということを述べまして、私はこの議案については賛成をいたします。
95 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
96 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案について可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
97 ◯清水
勝委員長 御異議なしと認め、第9号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
4 第14号議案 令和元年度府中市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
98 ◯清水
勝委員長 次に、
付議事件4、第14号議案 令和元年度府中市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
99 ◯伊藤和則下水道課長補佐 ただいま議題となりました第14号議案 令和元年度府中市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
今回の補正予算は、歳入、歳出ともに本年度の執行見込みに基づきまして、規定予算の増減を行うものでございます。補正額は、歳入、歳出それぞれ6,727万1,000円を減額し、予算総額を36億6,925万8,000円とするもので、これは補正前の額に対しまして1.8%の減となります。
恐れ入ります、5ページをお開き願います。第2表の地方債補正は、事業費の実績に合わせて限度額を変更するものです。
次に、歳入、歳出につきまして、歳入・歳出補正予算事項別明細書により、歳入から順次御説明申し上げます。恐れ入ります、8、9ページをお開き願います。
款の25財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金、説明欄1は預金利率の増に伴い増額するものです。款の30、項の5、目の5繰越金、説明欄1は平成30年度決算に基づき増額するものです。
款の35諸収入、項の15受託事業収入、目の5下水道費受託事業収入、説明欄1は、第4都市下水路の清掃実施がなかったため、国立市からの負担金分を減額するものです。
款の40、項の5市債、目の5下水道債、説明欄1は公共下水道事業費の減により減額するもの、2は流域下水道事業費の減により減額するものです。
以上、補正前の歳入合計37億3,652万9,000円に対しまして、今回の補正額は6,727万1,000円の減額で、補正前の額に対しまして1.8%の減となり、歳入合計は36億6,925万8,000円となります。
続きまして、歳出につきまして御説明いたします。10、11ページをお開き願います。款の5、項の5下水道費、目の5下水道総務費、説明欄1は下水道使用料徴収事務委託の経費負担額の変更により減額するもの。目の10下水道維持費、説明欄1は維持管理作業車1台の購入が入札不調となったため減額するもの、2は第4都市下水路の清掃実績の減により減額するもの、3は維持補修工事の増に伴い増額するもの。
目の15下水道新設改良費、説明欄1は流域下水道建設負担金の変更に伴い減額するもの、2は下水道管布設工事の事業量減に伴い減額するものです。
款の8、項の5基金積立金、目の5下水道施設改築基金費、説明欄1は改築事業に対応するため積立額を増額するもので、令和元年度末の見込み額は76億8,500万円となります。
款の10、項の5公債費、目の5元金、説明欄は、財源内訳につきまして財源更生したものです。
12、13ページをお開き願います。目の10利子、説明欄1は平成30年度に借り入れた市債の借り入れ利率の減により減額となるものです。
以上、補正前の歳出合計37億3,652万9,000円に対しまして、今回の補正額は6,727万1,000円の減額で、補正前の額に対しまして1.8%の減となり、歳出合計は36億6,925万8,000円となります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
100 ◯清水
勝委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。
松村委員。
101
◯松村祐樹委員 8ページの40の市債、5番の下水道債ということで2億600万円ということで減額されています。まず、これの理由をお聞きしたいと思います。
それと、10ページに移りまして、下水道維持費ということで、1の下水道管理車購入費ということで、これもマイナス計上になっていますけど、これも減額の理由を教えていただきたいと思います。
それと、毎回お聞きするんですけど、下水道の基金に関して、今回は600万円増額で計上されて、4億9,500万円積むということでありますけど、今までもこの程度の金額を積み増していたのかというところをお聞きしたいと思います。
それと、さっき、76億8,000万円、現在、積立額というお話だったと思うんですけど、それ、ちょっと確認させてください。数字の確認だけ、お願いします。
102 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
103 ◯伊藤和則下水道課長補佐 それでは、1点目の下水道債の減額の理由についてでございますが、下水道債につきましては、公共下水道事業債と流域下水道事業債がございまして、まず1点目の公共下水道事業債につきましては、下水道新設改良費の公共下水道布設工事費におきまして、都市計画道路府3・4・16号線の下水道管新設工事が道路築造の進捗状況によりまして今年度の施工が不可となったことや、当初予定しておりました東京都都市づくり公社に事務委託をしてございます老朽化対策推進事業、また、地震対策事業につきまして起債の対象とならなくなったものでございます。
次に、流域下水道事業債についてでございますが、これは北多摩一号水再生センターと森ケ崎水再生センターの建設負担金が、工事費が減となったことで起債額も減となることから減額するものでございます。
1点目は以上となります。
それから、2点目は、下水道管理車購入費についてでございますが、こちらは維持管理用のトラック1台を今年度中に購入予定としてございましたが、2019年9月以降の生産者に適用される排ガス規制を考慮いたしまして、規制前の車両の購入を予定しておりましたが、こちら、入札不調となってしまいました。それで、その後、新基準の適合車、これを購入の検討いたしましたが、販売店に問い合わせさせていただいたところ、今年度の納車は難しいというお話でしたので、令和元年度の購入は見送るものとしてございます。
それから、3点目の下水道改築基金についてでございますが、こちらはどの程度というお話でございましたが、過去3年につきまして、平成28年度は9億3,700万円、平成29年度は8億2,500万円、平成30年度は4億8,400万円となってございます。
それから、4点目の基金残高についてでございますが、こちらは今年度末の予定残高でございますが、76億8,500万円となる見込みでございます。
以上でございます。
104 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。
松村委員。
105
◯松村祐樹委員 わかりました。下水道の2億600万円の減ということで、3・4・16号の進捗状況によってということで今説明があったと思います。それは理解できます。これ、昨年のと比較させてもらったら、やっぱりここに関しては、昨年も減額補正だったと思うので、3・4・16号の進捗状況ということでお話ありましたけど、その見込みというところはやっぱりわかりづらいものなのかどうかというところは、いま一度確認させていただきたいと思います。
それと、車ということで、今年度は排ガス規制だとか入札不調だとかということで、いろいろな経緯があって、今年度見送ったということでこれは理解できました。今年度は見送るということで、将来、購入はしていくのかどうか、その辺も確認させていただきたいと思います。
あと、このトラックというのは特殊な車両なのか、その辺もあわせて教えていただきたいと思います。
それと、基金の方に関しては、今、3年でお答えいただけましたけど、理解できました。現在、今年度末で76億8,500万円を見込みということで了解しました。現状はそういう状況で進んできておるわけでありますけど、そこが計画どおりいっているのかというのを再度確認させていただきたいと思います。あわせて、基金の考え方というのを教えていただきたいと思います。
以上です。
106 ◯清水
勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
107 ◯伊藤和則下水道課長補佐 2回目の御質問のまず1点目、3・4・16号線に伴う今後の見通しについてでございますが、こちらの下水道管新設工事につきましては、基本的には委員おっしゃったとおり、道路築造工事に合わせて行うものなんでございますが、今後は他企業、水道やガス工事も含めて、施工時期について関係部署とよく調整をしながら、道路築造の進捗に合わせ行ってまいりたいと考えております。
それから、2点目のトラックの購入についてでございますが、維持管理用のトラックにつきましては、現在、来年度予算に計上させていただいている状況でございますので、来年度中の購入に向け準備をさせていただいているところでございます。
それから、トラックの車両についてなんですが、後ろに重たいものを持ち上げられるようなリフトがついているような車両になっておりまして、ちょっと特殊な車両になっております。
それから、最後に基金についてでございますが、基金の目標額は120億円ということで、現在も積み立てを行っているところでございますが、残りが約40億円程度となっておりますので、今後におきましても、毎年おおむね5億円ずつ積立額を想定しているところでございまして、今後は下水道使用料の収入の減とか起債の償還費、こういったところもよく今後の行き先を見ながら、老朽化対策事業に影響が出ないように計画的に積み立てを行っていきたいと考えております。
以上でございます。
108 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。
松村委員。
109
◯松村祐樹委員 わかりました。ぜひ計画どおりいっていただきたいと思います。今答弁の中にありました、今後はやっぱり下水道の使用料ですとか、あと、起債の償還費ということで、今、歳入の見込みがということがあったと思いますけど、その辺も社会情勢も見きわめながら、基金についても、残り40億円程度ということでありますけど、先ほど申し上げましたところに関しては、やっぱり減が見込まれるのではないかと思いますので、計画的に、また、その時代時代で流動的になってくる可能性もありますので、その辺、よく見きわめていただきながら下水道事業に取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。本件については賛成いたします。
以上です。
110 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
111 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
112 ◯清水
勝委員長 御異議なしと認め、第14号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
5 第22号議案 令和2年度府中市下水道事業会計予算
113 ◯清水
勝委員長 次に、
付議事件5、第22号議案 令和2年度府中市下水道事業会計予算を議題といたします。本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
114 ◯伊藤和則下水道課長補佐 ただいま議題となりました第22号議案 令和2年度府中市下水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。
恐れ入ります、令和2年度府中市特別会計・公営企業会計予算及び同説明書の146、147ページをお開き願います。
第1条、総則、令和2年度府中市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによります。第2条、業務の予定量は、(1)計画人口25万5,600人、(2)年間処理水量3,708万9,000立法メートル、(3)主な建設改良事業、ア、管路建設改良費3億4,
540万6,000円、イ、ポンプ場建設改良費1,210万円としております。
第3条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定めます。収入の第1款下水道事業収益は53億2,086万4,000円、第1項、営業収益は、下水道使用料や雨水処理経費などに関する一般会計からの負担金など31億4,881万8,000円、第2項営業外収益は、長期前受け金の減価償却見合い分の償却による収益など21億7,204万6,000円、支出の第1款下水道事業費用は50億4,552万2,000円、第1項営業費用は、処理場での下水処理経費や減価償却費など49億1,447万5,000円、第2項営業外費用は、企業債利息や消費税など1億2,121万9,000円、第3項特別損失は、地方公営企業法適用前の期間における下水道使用料不納欠損や去年度の期末勤勉手当など972万8,000円、第4項予備費は10万円です。
第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額6億7,453万2,000円は、当年度分損益勘定留保資金6億7,453万2,000円で補填するものといたします。
収入の第1款資本的収入は6億2,991万1,000円、第1項企業債は、公共下水道事業債及び流域下水道事業債で3億6,400万円、第2項他会計負担金は、建設事業などに係る一般会計からの負担金2億6,561万1,000円、第3項負担金等は、受益者負担金徴収猶予取り消し分30万円、支出の第1款資本的支出は13億444万3,000円、第1項建設改良費は管渠施設等の長寿命化対策や処理場の建設負担金5億2,961万円、第2項固定資産購入費は、都市下水路用大型鉄ぶた購入費や、本管用車載カメラ購入費1,771万4,000円、第3項企業債償還金は、公共下水道事業債及び流域下水道事業債2億8,701万9,000円、第4項基金繰入金は下水道施設改築基金4億7,000万円、第5項予備費は10万円です。
第4条の2、特例的収入及び支出は、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の額は、それぞれ2億258万3,000円及び3億611万6,000円といたします。
第5条、企業債は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおりと定めます。起債の目的は下水道事業、限度額は3億6,400万円、起債の方法は証書借り入れ及び証券発行、利率は5%以内とします。ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直しの後の利率といたします。償還の方法は、据え置き期間を含む30年以内といたします。ただし、市財政の都合により、据え置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰り上げ償還または低利に借りかえることができることといたします。
第6条、一時借入金の限度額は10億円と定めることといたします。
第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。
恐れ入ります、148ページをお開き願います。(1)営業費用及び営業外費用間の流用、(2)建設改良費、固定資産購入費及び企業債償還金の間の流用。第8条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、(1)職員給与費1億2,774万1,000円といたします。
続きまして、予算説明書の御説明につきまして、150、151ページをお開き願います。令和2年度予算実施計画でございますが、こちらの詳細につきましては、170ページ以降の当初予算実施計画明細書にて御説明させていただきます。
続きまして、154ページをお開き願います。令和2年度当初予算「予定キャッシュ・フロー計算書」でございます。令和2年4月1日から令和3年3月31日までの資金収支で、事業運営によりどれだけ資金を確保できたかを示す「業務活動によるキャッシュ・フロー」、建設事業や基金の積み立てなど、投資をどの程度行ったかを示す「投資活動によるキャッシュ・フロー」、企業債における借り入れや償還に関する「財務活動によるキャッシュ・フロー」となってございます。本予算の資金状況は、業務活動によるキャッシュ・フローはプラス、投資活動によるキャッシュ・フローはマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローはプラスとなり、資金期首残高の7,327万7,000円から、資金期末残高は1億4,385万8,000円となります。
156、157ページをお開き願います。給与費明細書でございますが、職員数や給与費、手当に関する事項など160ページまで記載してございます。
恐れ入ります、162、163ページをお開き願います。令和2年度の開始貸借対照表でございますが、令和2年度開始時点での下水道事業の財政状況をあらわしたものでございます。資産の部は、4月1日時点で所有する資産価値を金額であらわしたもので、土地や建物、管渠施設、基金、現金預金などで約444億6,800万円、負債の部は、4月1日時点の金銭債務の額をあらわしたもので、企業債や固定資産の取得または改良に伴い交付された補助金等を長期前受け金として計上した繰延収益など約345億600万円、資本の部は資産から負債を差し引いた資本の額で約99億6,200万円となります。
165ページをお願いいたします。令和2年度当初予算予定損益計算書でございます。当初予算を100%執行した場合の企業財産の増減をあらわしたもので、予算に対する利益の目標額を試算しております。
1、営業収益から、2、営業費用を差し引きました営業利益がマイナス約17億4,800万円、3、営業外収益から、4、営業外費用を差し引いた経常利益が約20億1,300万円、営業利益と経常利益の合計から、6の特別損益を差し引きました当年度純利益が2億5,561万8,000円となります。
166、167ページをお開き願います。令和2年度当初予算予定貸借対照表でございます。開始貸借対照表が4月1日現在の財政状況をあらわすのに対し、令和2年度中の予算執行及び資金計画の予定を加味いたしまして、令和3年3月31日現在の財政状況を示したものとなります。
168、169ページをお開き願います。注記でございますが、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成するに当たり採用いたしました会計処理の基準や手続を示したものとなります。減価償却の方法や引当金の計上方法など、会計方針やリースに関する注記を記載してございます。
170、171ページをお願いいたします。予算の内訳につきまして、当初予算実施計画明細書に基づき御説明いたします。
初めに、収益的収入でございます。款の1下水道事業収益、項の1営業収益、目の1下水道使用料は、件数162万9,946件、汚水量約2,819万3,000立方メートルに対するもの、目の2雨水処理負担金は、下水道事業における雨水経費として、国の繰り出し規定に基づき一般会計から負担するもの、目の3受託事業収益は、都市下水路の維持管理費に対する国立市からの負担金、目の4その他営業収益、説明欄の1、手数料の1は責任技術者の新規登録分3,000円、2は下水道工事店指定手数料、新規登録分1万円、更新分5,000円です。
説明欄の2の雑収益の1は、閲覧資料等の複写料4,500件分、2は電気通信施設等の下水道用地占用料7件分です。項の2営業外収益、目の1受け取り利息、説明欄の1、預金利息は公営企業の業務に係る現金の運用による利子、2、基金利息は令和元年度末の下水道改築基金残高見込み額76億8,500万円に対する預金利子です。
目の2長期前受け金戻し入れ、説明欄の1から6は、記載の事項において繰延収益に計上していた長期前受け金の減価償却見合い分の償却による収益、目の3消費税及び地方消費税還付金は科目存置です。
以上、収益的収入合計53億2,086万4,000円でございます。
172、173ページをお開き願います。収益的支出でございます。款の1下水道事業費用、項の1営業費用、目の1管渠費、説明欄の1、備消品費は維持管理に係る消耗品費、2、燃料費は維持管理車両等の燃料代、3、光熱水費は貯留施設や操作盤など各施設の電気代、4、通信運搬費は第2都市下水路の流量計の通信料、説明欄5の委託料の1は、管渠施設の補修工事や下水道施設の清掃業務等の委託に要する経費、2は長寿命化工事設計業務等の委託に要する経費、3はストックマネジメント計画に基づく管路内調査委託に要する経費、4は事業所排水及び公共下水道の水質測定の委託に要する経費、5は下水道台帳システム改修業務委託に要する経費、6は総合地震対策計画の策定業務委託に要する経費、7は酸素濃度等計測器の点検委託に要する経費。説明欄の6、手数料は第2都市下水路の流量計のプロバイダー料金代、7、賃借料は貯留槽監視システム使用料、8、修繕費は維持作業車両等の車検代、9、材料費はマンホール交換時のモルタル代。
説明欄10の負担金の1は、都道部工事における監督事務費を負担するもの、2は調布市の都市下水路維持管理に要する経費を負担するもの、3は科目存置。説明欄の11、公課費は維持作業車両等の車検に伴う重量税を支払うものです。
目の2ポンプ場費、説明欄の1、光熱水費は押立ポンプ場の水道代や電気代など、2、通信運搬費は電話料、3、委託料は施設管理における保守委託に要する経費、4、修繕費は施設の維持管理工事に要する経費です。
目の3管理費、説明欄1の職員人件費は、職員の人件費等、一般職員7名分、再任用職員1名分、2、月額制会計年度任用職員人件費は2名分。説明欄の3、賞与引当金繰入額の1は、翌年度における一般職員の期末手当及び勤勉手当の支給について令和元年度の負担に属する額。
恐れ入ります、174、175ページをお開き願います。2は翌年度における月額制会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給について令和元年度の負担に属する額。説明欄4の法定福利費は職員の共済費を計上するもの、5、法定福利費引当金繰入額は、翌年度における職員の共済費の支給について令和元年度の負担に属する額、6、旅費は職員の出張等の交通費、7、被服費は職員の作業着や安全靴など、8、備消品費はプリンターのトナー代や書籍代など、9、光熱水費は管理用地の電気代、10、印刷製本費はマスタープランの製本費。
説明欄の11、通信運搬費の1はファクス通話料、2は後納郵便料。説明欄の12、委託料の1は、公営企業会計システムの保守委託に要する経費、2は下水道事業計画認可変更図書作成業務委託に要する経費、3は公認会計士アドバイザリー業務委託に要する経費。
説明欄の13、手数料は金融機関への振込手数料、14、賃借料は積算システムやコピー機等の借上料、15、修繕費はシュレッダー等の修繕費、16、研修費は職員の各種研修費。
説明欄の17、負担金の1及び2は記載の団体に対するもの、3は東京都水道局へ下水道使用料の徴収事務を委託するための経費。
説明欄の18、貸倒引当金繰入額は、当年度における下水道使用料の不納欠損見込額、19、保険料は下水道賠償責任保険に加入するための経費です。
目の4流域下水道維持管理負担金は、北多摩一号及び森ケ崎水再生センターで処理される汚水約2,819万3,000立方メートル及び、雨水約813万2,000立方メートルに対して負担するものです。
目の5減価償却費、説明欄1、有形固定資産減価償却費の1は、押立ポンプ場の建築物に対するもの、2は管渠施設等に対するもの、3は押立ポンプ場の電気設備や機械設備に対するもの、4は維持管理用の車両等に対するもの、5は維持管理に必要な工具等に対するもの。
説明欄の2、無形固定資産減価償却費の1は、北多摩一号及び森ケ崎水再生センターの施設利用権に対するもの。恐れ入ります、176、177ページをお開き願います。2は公営企業会計システムのソフトウエアに対するもの、目の6資産減耗費は下水道管渠布設工事等に伴う既設管渠の除却に対するものです。
項の2営業外費用、目の1支払い利息、説明欄の1、企業債利息は公共下水道事業債及び流域下水道事業債の利子償還金、2、借入金利息は一時借入金の利息分です。
目の2消費税及び地方消費税は、消費税等の納付分です。項の3特別損失、目の1その他特別損失、説明欄の1、貸倒引当金繰入額は地方公営企業法適用前の期間における下水道使用料の不納欠損見込額、2は地方公営企業法適用前の期末勤勉手当、職員14名分、3、法定福利費は地方公営企業法適用前の共済費、職員14名分。項の4予備費は、前年同様です。以上、収益的支出合計50億4,552万2,000円でございます。
178、179ページをお開き願います。資本的収入でございます。款の1資本的収入、項の1、目の1企業債、説明欄の1、公共下水道事業債は、長寿命化工事や下水道管渠新設工事などに対するもの、2、流域下水道事業債は北多摩一号及び森ケ崎水再生センターの改築更新工事に対するものです。
項の2、目の1他会計負担金、説明欄の1、他会計負担金の1は、人件費を含め、長寿命化工事や管渠新設工事、各水再生センターの改築更新工事など、雨水処理経費として一般会計から負担するもの、2は公共下水道事業債及び流域下水道事業債の元金償還金における雨水処理経費分として一般会計から負担するものです。項の3負担金等、目の1受益者負担金は、受益者負担金徴収猶予取り消し10件分です。以上、資本的収入合計6億2,991万1,000円でございます。
180、181ページをお開き願います。178、179ページにお戻りください。失礼いたしました。資本的収入合計でございますが、6億2,991万1,000円でございます。
180、181ページをお開きください。資本的支出でございます。款の1資本的支出、項の1建設改良費、目の1建設総務費、説明欄1の職員人件費は職員の人件費等、一般職員5名分、再任用職員1名分、2、賞与引当金繰入額は、翌年度における職員の期末手当及び勤勉手当の支給について令和元年度の負担に属する額を計上するもの、3、法定福利費は職員の共済費を計上するもの、4、法定福利費引当金繰入額は翌年度における職員の共済費の支給について令和元年度の負担に属する額を計上するものです。
目の2管路建設改良費、説明欄の1、委託料は長寿命化計画に基づく工事業務の委託に要する経費、2、負担金は東京都が行う都市計画道路3・2・2の2号線の築造工事に伴う下水道管渠布設に要する経費、3、工事請負費は市道4-503号線築造工事に伴う下水道管渠新設工事に要する経費。なお、下水道工事の施工箇所につきましては、予算参考資料の令和2年度建設事業施行位置図を御参照ください。
続きまして、目の3ポンプ場建設改良費は押立ポンプ場の修繕工事に要する経費です。目の4流域下水道建設負担金は、北多摩一号及び森ケ崎水再生センターの建設費に対する負担金です。項の2固定資産購入費、目の1有形固定資産購入費、説明欄の1、工具、器具及び備品購入費は本管用車載カメラシステムの更新に要する経費、2、車両運搬器具購入費は、維持作業車1台分の買いかえに要する経費、3、その他有形固定資産購入費は第2都市下水路の大型鉄ぶたの購入に要する経費です。
目の2無形固定資産購入費は、公営企業会計システムのカスタマイズに要する経費です。項の3、目の1企業債償還費、説明欄の1、公共下水道事業債償還金は公共下水道事業債の元金償還に係る経費、2、流域下水道事業債償還金は流域下水道事業債の元金償還に係る経費です。項の4基金繰入金は、下水道施設の改築更新に対応するため積み立てるもので、令和2年度末の見込み額は81億5,500万円です。項の5予備費は前年同様です。以上、資本的支出合計は13億444万3,000円でございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
115 ◯清水
勝委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。特にございませんか。詳しく説明いただきましたので御発言がないようです。それでは、
松村委員。
116
◯松村祐樹委員 146ページの第4条のところで、不足する額を当年度分損益勘定留保資金で補填するというところで、これを何なのかというところと、詳しく、1点だけ教えていただきたいと思います。お願いします。
117 ◯清水
勝委員長 1点。答弁願います。どうぞ。
118 ◯伊藤和則下水道課長補佐 資本的収支における不足額の補填についてでございますが、公営企業会計では、資本的収入は企業債や他会計の負担金、これ、一般会計の繰入金になりますが、これらの財源など、財源が限られているものになります。このことから、資本的収支に対しまして必ず財源が不足することになりますので、当年度分の損益勘定留保資金から補填することといたしまして、維持管理費などの営業活動による内部留保資金、ここから補填するという形になります。
以上でございます。
119 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。
松村委員。
120
◯松村祐樹委員 今のお話で、必ず不足してくるということでありますので、ということは、これは例年、こういう形で乗ってくるという理解でいいのか、それ、最後、聞きたいと思います。
121 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
122 ◯伊藤和則下水道課長補佐 補填につきまして毎年計上されるものなのか、こちらは毎年計上されることになります。
以上でございます。
123 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
124
◯松村祐樹委員 わかりました。
125 ◯清水
勝委員長 よろしいですか。
126
◯松村祐樹委員 はい。
127 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
128 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。
お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
129 ◯清水
勝委員長 御異議なしと認め、第22号議案は可決すべきものと決定いたしました。
──────────────────
6 陳情第2号 仮称ガーラ府中新築共同住宅(分譲)マンション計画に関する陳情
130 ◯清水
勝委員長 次に、
付議事件6、陳情第2号 仮称ガーラ府中新築共同住宅(分譲)マンション計画に関する陳情を議題といたします。陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。
131 ◯関根美保議事課長 本陳情は、議会運営委員会の申し合わせに基づき、法人の名称等を伏せて記載しておりますので御承知おきください。
陳情人住所氏名は、府中市宮西町4-20-1、番場分譲マンション建設対策協議会代表、滝島直さんほか2人、署名331人。件名は、仮称ガーラ府中新築共同住宅(分譲)マンション計画に関する陳情。
趣旨及び理由、建築主から、令和元年11月15日以降の「建築計画のお知らせ」近隣住民配布に対し、12月2日都市整備部計画課へ、近隣住民から計画反対意見が多数出ていることを報告する。近隣住民は要望事項を集約の上、建築主へ「申し入れ書」を12月12日付内容証明で送付する。回答書は、業者担当者が12月27日、滝島邸に直接持参する。
回答は、近隣住民要望事項5項目全て却下であった。その後、第1回近隣説明会が令和2年1月30日開催され、建築主側から「計画概要・申し入れ書に対する回答説明で、分譲マンションのため計画変更は一切できかねます」と。説明会終了後に、手続の進捗状況を尋ねたところ、昨年12月23日付で府中市との事前協議締結し、確認申請もおりたことの説明があった。住民から、初めて説明会を開催した状況で、裏では住民説明報告書の「虚偽申請」を行った行為「府中市との事前協議締結」を強く抗議し、ルールとマナーを要求した。
1、建築概要、件名、仮称ガーラ府中新築工事、建築主、総合企画、設計者、計画地、府中市宮西町5丁目10-1、規模、RC造14階建て、高さ41.61メートル、共同住宅52戸、駐車場14台。
2、内容証明申し入れ事項、番場宿景観維持に当たり、14階建てを10階建て以下(30メートル以下)として、北側道路境界線より外壁は最低4メートル後退すること。ビル風害に対して、(1)生活障害、(2)周辺建物等の構造、外装障害、(3)営業障害について、竣工後2年間は保証すること。駐車場は全戸数の50%以上を敷地内に確保し、来客用駐車場を敷地内に確保すること。立体駐車場やターンテーブルについては、府中市告示第51号の騒音規制法規制基準を厳守し、また騒音測定を第三者が冬と夏に実施し、そのデータを協議会へ報告を行うこと。計画地南東角地に隅切り2メートルを設けること。
要望事項、府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく住民説明報告書が整ったとの虚偽申請を行い、事前協議書締結を白紙撤回し、近隣説明を一から始めること。計画地は、東京都条例歴史的建造物「高安寺観音堂」から100メートル範囲にも入り、旧甲州街道番場・片町の旧宿場町景観を著しく阻害する14階マンション計画を、既存建物にそろえ10階建てに階数を下げ、北側道路境界線から建物後退を1.6メートルから2.2メートルを、3.4メートルから4メートル離し景観を遵守すること。
以上でございます。
132 ◯清水
勝委員長 陳情関係者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。
〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕
133 ◯清水
勝委員長 それでは、委員会を休憩し、陳情関係者の方から補足説明を受けます。陳情関係者の方、こちらにお願いいたします。
午前11時14分 休憩
午前11時22分 再開
134 ◯清水
勝委員長 委員会を再開いたします。これより質疑・意見を求めます。
松村委員。
135
◯松村祐樹委員 そしたら、質問させていただきたいのが、陳情文に、「12月2日都市整備部計画課へ、近隣住民から計画反対意見が多数出ていることを報告する」と書いてありますけど、このときの近隣住民の方からの報告はどういう内容があったのかというのを教えていただきたいのと、近隣紛争が起きていると市が認識したのはいつの時点なのかということで教えていただきたいと思います。それと、市では紛争を未然に防止する条例があると思いますけど、この条例上の手続がどのように進んできたか教えてください。
それと、東京都条例歴史的建造物ということで記載されて、陳情文の中にありますけど、この景観の計画ですとか景観のガイドラインがあると思いますけど、当該計画地はどのように位置づけられて、景観にどのような点を配慮が必要なのかというところを教えていただきたいと思います。お願いします。
136 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
137 ◯扇山慎市計画課長補佐 それでは、1点目の近隣住民からの報告の内容についてでございますが、こちらにつきましては、12月2日に近隣住民の方が来庁した際には、近隣住民を募り、協議会を結成し、要望事項をまとめて、建築主へ上げようと考えているとの報告の内容でございました。なお、その際には、近隣住民から計画の反対意見については多数出されているとの報告はなかったものと記憶してございます。
次に、市が本件につきまして紛争の状態にあるということを認識した時点についてでございますが、こちら、昨年の12月27日に近隣住民の方が来庁されまして、番場分譲マンション建設対策協議会から、陳情文書にございます内容証明申し入れ事項について、12月12日に建築主側に申し入れたことと、それに対しては、おおむね変更いたしかねるという旨の回答が建築主側から報告がございましたので、本市といたしましては、12月27日に初めて紛争が生じているものと認識したと捉えておるところでございます。
次に、2点目の中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく手続についての御質問でございますが、こちらにつきましては、建築主により、令和元年11月14日に、建築に係る計画の周知を図るための標識が設置されまして、同日、11月14日付で標識を設置した旨の届け出がなされておるところでございます。
また、同じく11月14日から11月18日までの間、各戸訪問によりなされました近隣住民に対する説明につきまして、12月5日に住民説明の報告書が提出されておるところでございます。また、その後、本年1月30日には近隣住民の方を対象に住民説明会を実施し、その報告が2月18日に提出されているものでございます。
138 ◯清水
勝委員長 どうぞ。
139 ◯高橋 潤計画課長 3点目の景観に関する御質問でございますが、こちらにつきましては、東京都の景観条例に基づきまして、観音堂が歴史的建造物という形で指定されております。この指定されていることを受けまして、景観条例の中で、当該建築物周辺100メートル以内で建築行為を行う場合については、東京都に対して届け出をいたしまして、その中で歴史的景観形成の指針に配慮するよう努めなければならないというような取り扱いになってございますので、具体的には、景観へ配慮する事項といたしましては、規模ですとか配置、形態あるいは意匠、素材、色彩などについて基準が設けられておりまして、そういった指針に基づく基準に整合するような形で建築計画を行っていただくというような規定になってございます。
以上でございます。
140 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
松村委員。
141
◯松村祐樹委員 もう一回再質問させていただきたいのは、陳情文書にある12月23日付で府中市との事前協議締結、これは地域まちづくり条例に基づいて協定の締結だと思いますけど、この協定の締結後の12月27日に、本件の計画が紛争であると市が認識しているということで、これ、いいのか再確認させてください。
今、市として建築主に対して、景観について、先ほどの配慮の部分で聞きましたけど、どのような配慮を求めていくのかというのを再度お聞きしたいと思います。
142 ◯清水
勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
143 ◯扇山慎市計画課長補佐 まず1点目の紛争であると市が認識した時点についての御質問でございますが、こちらについては、委員おっしゃられるとおり、12月23日の協定締結後の12月27日に紛争であると市は認識したものでございます。
以上でございます。
144 ◯清水
勝委員長 どうぞ。
145 ◯高橋 潤計画課長 続きまして、2点目の景観についての御質問でございますが、先ほど御答弁申し上げましたのは、東京都の条例でございまして、府中市は景観行政団体でございまして、府中市景観条例を持っておりますので、府中市の景観条例に基づきまして、現在、建築主から景観計画の区域内におけます行為の届け出ということで届出書が提出されておりますので、現在、建築主と景観についての協議を進めているところでございます。
建築主から届け出があった建築計画を基本に、府中市土地利用景観調整審査会の専門調査員に景観形成基準など、現在相談を行っているところでございまして、この専門調査員の助言を踏まえまして、形態ですとか意匠、色彩を中心に、旧街道沿道にふさわしい景観を事業主に対して求めていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
146 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
松村委員。
147
◯松村祐樹委員 わかりました。意見は後ほど。
148 ◯清水
勝委員長 よろしいですか。ほかに御発言ございませんか。
稲津委員。
149
◯稲津憲護委員 確認ですけれども、この陳情文のところに、12月2日に都市計画課に陳情された方がお見えになっていたということで、今、お話からは、計画反対の意見が多数出ているという認識はなかったというようなお答えをいただいたと思うんですけども、当日お見えになった方というのは、お一人だけだったんですか、それとも複数人お見えになっていたんですかね。そこのところ、確認したいと思います。よろしくお願いします。
150 ◯清水
勝委員長 1点でよろしいですか。答弁願います。どうぞ。
151 ◯扇山慎市計画課長補佐 12月2日に市の方に来庁された方につきましては、お一人でいらっしゃいました。
以上でございます。
152 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
稲津委員。
153
◯稲津憲護委員 今いただいた答えをもとにして、そのときは単に、その方の意見表明というような受けとめだったんですかね。多数というふうには意識していなかったと言っていますけども、その方の意見表明という形で受けとめられたかどうかを確認したいと思います。
以上です。
154 ◯清水
勝委員長 1点、答弁願います。どうぞ。
155 ◯高橋 潤計画課長 私ども、いろいろな建築の相談というのを窓口でお受けすることがありますので、必ずその相談といったことは、その都度、担当者の方で、お客様がお帰りになった後、議事録を残すようにしております。その議事録に記載になっているのを今回読み上げさせていただきますと、「近隣住民を募り、協議会を結成するつもりでいる。今後、地元で要望事項を取りまとめて事業者へ伝えることを考えている。このことについて事業者へ市から連絡する必要はない」というような形でメモが残されておりまして、決意表明というか、まだこの時点で地元で協議会が立ち上がっておりませんので、あくまでも来訪された個人の方の御意見という形で捉えたと考えております。
以上でございます。
156 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。
157
◯稲津憲護委員 わかりました。
158 ◯清水
勝委員長 よろしいですか。
159
◯稲津憲護委員 質疑は結構です。
160 ◯清水
勝委員長 御発言ございませんか。意見を賜ります。意見なし。
松村委員。
161
◯松村祐樹委員 先ほど質疑も通して了解しました。さまざま手続が進められていることも確認できましたし、さっき、景観に関しても、今後は専門家に相談しながら建築主と協議していくということでお話ありましたので、いろいろ、これから近隣の方々の話というのはよく聞いて、適正に調整をしていただくように、これは要望はさせていただきますが、この陳情の趣旨に関しては不採択を主張します。
162 ◯清水
勝委員長 稲津委員。
163
◯稲津憲護委員 この陳情に関して、陳情文の要望事項自体、2点ありますし、これは議会として、これがそのままできる権限があるかといえば、議会としてはそこまでの権限は正直ないのが実情でございます。ということで、これの陳情そのまま採択するということは、今現状、なかなか難しいということで不採択にしたいと思いますが、いずれにしても、今、
松村委員もおっしゃっていたとおり、やはり近隣紛争の部分には十分配慮いただきながら、行政としても適宜指導していっていただきたいという気持ちはあります。
やはりここまで来る経過の部分で、先ほど質疑させてもらいましたけども、住民説明会云々のところとかの認識の違いとかも、今、行政からは、先ほど、
松村委員の質疑の中で、11月14日からいろいろあったという話でありましたけど、ただ、今、陳情人の方はそういった意識を持っていらっしゃらないようだということもあるので、そこのところをやはり丁寧に説明しながら、行政の方も対応していっていただきたいということは要望したいと思います。
以上です。
164 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言……。福田委員。
165 ◯福田千夏委員 さまざま質疑の中でも、内容的なことは理解をさせていただきました。陳情人の方と、また市側とさまざまな認識の違いというものが、やはりちょっとずれが生じているというのが感じ取れたところがあります。こういった陳情を出されたという思いもちゃんと受けとめながら、さまざまな、この要望事項の中では、やはり議会としての決定ということもできませんし、また、景観条例も、東京都の条例とかも特段、今回、こうやって建築許可がおりている部分もあるので、そこの違反度も低いのではないかと思いますし、府中市の景観条例もしっかりと専門家の助言も踏まえてということで、でき得るところをしっかり取り入れていただくというのと、あと、しっかりこの3者の中で話し合いというか、意思の疎通がしっかりできることをお願いして、この陳情に関しては不採択を主張させていただきます。
以上です。
166 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
167 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。御異議がありますので、挙手により採決いたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
168 ◯清水
勝委員長 挙手ゼロであります。よって、陳情第2号は不採択にすべきものと決定いたしました。
──────────────────
7 陳情第4号 市営駐輪場に弱者優先スペース設置の検討を求める陳情
169 ◯清水
勝委員長 続きまして、
付議事件7、陳情第4号 市営駐輪場に弱者優先スペース設置の検討を求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。
170 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は、府中市晴見町3-7-44、丁弘之さん。件名は市営駐輪場に弱者優先スペース設置の検討を求める陳情。
陳情主旨、1、福祉のまちづくり条例。2018年(平成30年)第1回定例会は、議員提案の「バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書」を全会一致で採択しました。意見書は、現在政府が進めている「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づく法改正に対し、障害者、高齢者等の意見を聞き、バリアフリー水準の一層の底上げを求めており、時宜を得たものでした。
府中市は、2009年(平成21年)の第3回定例会で採決された「府中市福祉のまちづくり条例」改正に基づき、同年10月に26条から成る条例を施行しました。条例は前文で「府中市が更なる発展を続けるためには、すべての人がありのままに、自らの意思で暮らし、社会参加をし、自己実現を図ることができるような社会の実現に向け、ユニバーサルデザインの理念に立ったまちづくりを進めることが必要である。私たち市民は、ユニバーサルデザインの理念の下、府中市を高齢者、障害者、子ども、外国人などを含めたすべての人にとって、住みやすい、訪れやすいまちへと発展させるため、ここにこの条例を制定する」と述べ、府中のまちづくりの基本にバリアフリー、ユニバーサルデザインを据えるというすぐれた条例です。
さらに条例は、この目的を達するために、市長はみずから設置する都市施設について、率先して整備基準への適合に努めるなどを定めています。条例施行規則では、建築物、道路、公園、駐車場、公共施設などの出入り口、通路、階段、トイレ、段差解消、案内表示などについて詳細な設置基準を示しています。
2、急速に進化する
自転車の多様化、重量化。
自転車は、買い物や通勤・通学、保育園の送迎など重要な移動手段ですが、近年、高齢者を中心に電動アシスト
自転車が普及、さらに、2000年の道路交通法の改正に沿った道路交通規則で、車と同様、
自転車にも幼児を乗せる場合、幼児用座席(チャイルドシート)の着装が義務化されました。これらによって、近年急速に
自転車の重量化が進んでいます。
自転車メーカーによると、普通車が15から20キログラム、電動アシスト車20から25キログラム、前後に幼児用座席(1台4キログラム前後)を着装したママチヤリ20から30キログラム、前後に幼児用座席を着装した電動アシスト車30から35キログラムと言われています。
府中市でも増大するこれらの重量車に対応するため、駐輪場に「おもいやりゾーン」(ル・シーニュ地下)、「大型車優先」(くるる南側新設)、「優先席」(北庁舎1階)などの設置が始まっています。これらの整備を高齢者や幼児用座席着装の利用者は待望しています。なお、優先スペースは平面かラックは1段が望まれます。
陳情項目、府中市まちづくり条例に沿い、率先して全ての市営駐輪場に「優先コーナー」の設置を検討、具体化し、民間への普及を促していただきたい。
以上でございます。
171 ◯清水
勝委員長 陳情者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。
〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕
172 ◯清水
勝委員長 それでは、委員会を休憩し、陳情者の方から補足説明を受けます。陳情者の方はこちらにお願いします。
午前11時43分 休憩
午前11時52分 再開
173 ◯清水
勝委員長 委員会を再開いたします。これより質疑・意見を求めます。福田委員。
174 ◯福田千夏委員 それでは、幾つか質問させていただきます。現状の、先ほど、おもいやりゾーンの設置箇所が6カ所と御説明があったんですけれども、これが本当かどうかというところと、このおもいやりゾーンが設置された経緯、あと、6カ所の場所、それと、使用対象者の考え方と、陳情のところにもあるように、全ての駐輪場に設置が可能なのかどうかというところをお聞かせください。
175 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
176
◯向山昇剛地域安全対策課長補佐 では、順次お答えさせていただきます。
まず、
自転車駐輪場6カ所ほどで優先スペースを設けているかというところで、6カ所ほどにつきましては、市立の駐輪場もございますし、それから、整備センターが管理・運営している駐輪場もございますけれども、市立の駐輪場で申し上げますと、基本的には、現状といたしましては5カ所。そのほかに管理している駐輪場もありますので、そちらについても優先スペースを設けたりしておりますので、現状としては6カ所ということでお答えさせていただきたいと思っております。
続きまして、場所でございますけれども、場所につきましては、府中駅の北駐輪場、多磨霊園北、東府中南、西府駅北、西府駅南、それから、あと無料の各駐輪場といったところでございます。
続きまして、全て優先席が設置されているかにつきましては、駐輪場も満車になる、それから満車にならないといったところもございますけれども、満車になるような駐輪場につきましては、あらかじめそういったスペースを設けさせていただいて対応させていただいているところです。
それから、まだ満車にならないような駐輪場もございますけれども、そういったところにつきましても、これからの利用者のことを考えさせていただいて、駐輪場を管理している、今、シルバー人材センターの方へお願いしているところもございますけれども、そういった方たちがそういった配慮を考えた上で駐輪をしていただいておりますので、そういった点からも配慮はできているものと考えてございます。
以上でございます。
177 ◯清水
勝委員長 どうぞ。
178 ◯石川佳正生活環境部次長 補足して説明させていただきます。このおもいやりゾーン等の設置の考え方でございますけれども、具体的に福祉のまちづくり条例、もしくは市のまちづくり条例の中で、このユニバーサルデザインの考え方というのは具体的にはうたってないところではありますけれども、現時点で駐輪場に対して、高齢者の方や障害者の方、また、力が弱い方が使う際には、それをどのように利用しやすくやるかという部分を考えて、利用する方の考え方に立った形で、現在、いろいろ設置をしているところです。それに基づいて今やっているところなんですけれども、全ての駐輪場に対してそれが設置できていければいいところではあるんですけれども、やはり管理的な問題ですとか、あとは環境的な問題で、常に必要数とされている台数が満車になっているところにつきましては、なかなか設置が難しいところがございます。
なので、場所によっては設置できないところはあるんですけれども、基本的には、先ほど申しましたとおり、ユニバーサルデザインの考え方に基づいて、全てを今、設置しているという考え方で進めているところでございます。
以上でございます。
179 ◯清水
勝委員長 使用の対象者、よろしいですか。福田委員。
180 ◯福田千夏委員 ありがとうございました。全体的に、網羅的に、おっしゃっていることもわかりました。
それで、1点だけ、呼び方、これは市立でやっているところと整備センターとで違うんでしょうけど、「おもいやりコーナー」だったりとか「優先席」だったりとか名前が若干違っているんですけれども、これは別に統一する考えとかはないですか。
181 ◯清水
勝委員長 1点。答弁願います。
182
◯向山昇剛地域安全対策課長補佐 現状といたしましては、統一感はなく、それぞれの、例えば、市立の
自転車駐車場、それから整備センターが管理しているもので統一性はないんですけれども、それぞれの駐輪場でこのようにサインをわかりやすくという観点から掲示をさせていただいているところもございますので、そういったところで、利用する方への説明も含めまして、丁寧にしていきたいと思っております。
以上でございます。
183 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。よろしいですか。
184 ◯福田千夏委員 わかりました。ありがとうございます。
185 ◯清水
勝委員長 ほか、御発言ございませんか。
松村委員。
186
◯松村祐樹委員 1点質問させていただきたいと思います。今の話を聞くと、府中市まちづくり条例とユニバーサルデザインの関連性というのはわかったんですけど、この陳情の趣旨の福祉のまちづくり条例のところに関しては、
自転車駐輪場を整備するに当たって、関連性というのはどうなっているのか、1点教えていただきたいと思います。
187 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
188
◯向山昇剛地域安全対策課長補佐 まず、
自転車駐輪場の整備に当たりましては、
自転車の動きに特化したものになりますので、福祉のまちづくり条例に規定されるものはございません。ただ、整備、運営につきましては、基本的には、先ほどから御説明させていただいておりますけど、ユニバーサルデザインの性質も踏まえた、また、踏まえることが必要と考えておりますので、駐輪場を活用する誰もが利用しやすくなるよう配慮に努めているような状況でございます。
また、民間が整備する駐輪場においても、同様の考えによりまして、整備ですとか運営がされるよう、また、ユニバーサルデザインの考えを持って広く普及していければいいかなと思っておりますので、そういったところで対応しているところでございます。
以上でございます。
189 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
190
◯松村祐樹委員 大丈夫です。
191 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。比留間委員。
192 ◯比留間利蔵委員 1点だけお願いします。現在6カ所しかないという、先ほど御説明もいただいて、一般のところはちょっと厳しいけれど、それ以外のところは前向きに考えていきますよという答弁だと思いますが、今後、6カ所以上、駐輪場があいているかあいてないかというのもあるんでしょうけど、市としてはふやしていく考え方でいるのかということだけ御答弁ください。
193 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
194
◯向山昇剛地域安全対策課長補佐 駐輪場をふやすというところと、それから、ユニバーサルデザインのそういった優先席をふやしていくという考えだと思います。優先スペースをふやしていくというところにつきましては、アシスト
自転車のような大型の
自転車の普及が進んできておりますので、そういった利用者が利用しやすい環境を整えることは非常に大切だと思っておりますので、今後、利用も含めまして需要がふえてくるようであれば、そういったスペースはふやしていきたいとは考えてございます。
以上でございます。
195 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
196 ◯比留間利蔵委員 わかりました。結構です。
197 ◯清水
勝委員長 よろしいですか。ほかに御発言ありませんか。御意見は。そなえ委員。
198 ◯そなえ
邦彦委員 本議会の一般質問で、私、バリアフリーについて質問をしたんですけど、今、社会的弱者というのは、高齢者や障害者以外にも該当するということで、市の方もそういう観点に立って
自転車の優先スペースを設けてきた、また、これからも設けつつあるということで、そういう趣旨にのっとって、この陳情については採択をいたします。
199 ◯清水
勝委員長 ほかに意見ございませんか。福田委員。
200 ◯福田千夏委員 それでは、今回の陳情に関しましては、冒頭にこのバリアフリー法、2018年度の第1回定例会の議員提案の例も出していただいております。ここは、私どもの会派でしっかりと提案をさせていただいたところで、全会一致でということで通ったバリアフリー法でもあります。
そういった観点からも、このおもいやりゾーン、いわゆる優先席、駐輪場に関してもとても大事なところだとは思っております。ただ、市の方も努力をしていただいて、さまざまなところに今も現時点で設置をしていただいております。
また、今回の陳情の項目につきましても、全ての市営駐輪場にという形でも要望がございます。ただ、物理的に本当にいっぱいな駐輪場、いつも満車になるような駐輪場に、これが本当にすぐにつくれるのかというところ、さまざま検討しなければいけないこともあります。ただ、市の姿勢としては、これから優先席をしっかりとつくっていくという、その考え方はしっかりと、ここは合致しているところだとは思いますが、今できるところと、この陳情項目に対して、また、民間の普及を促すというところも、できるところ、できないところ、府中市としてはあると思いますので、ここの内容的には重々わかりますが、陳情項目のこの文章に従っていきますと、私どもは不採択を主張させていただきます。
以上です。
201 ◯清水
勝委員長 ほかに発言ございませんか。
稲津委員。
202
◯稲津憲護委員 今、ほかの委員の方々からさまざまな質疑をいただいたので、市の方向性は把握したところであります。この陳情自体についてなんですけども、陳情項目で、府中市議会に対して、この項目を出されているところということで考えると、これを直接市議会でできるものなのかどうかというのは、行政を指導していくという形であれば検討の余地はあるでしょうけども、この陳情項目だと、議会としての権限ということでは、そこまでできる範囲は限られてしまうということから、この陳情自体は採択するわけにはいかないかなと思っております。
ただ、陳情の方がおっしゃっていた部分は、やはり方向性としては理解できる部分もありますので、具体的にこういった補足説明でもありましたけれども、2段式のラックの部分をもうちょっと使いやすくしていくとか、そういったところの工夫等もぜひとも、それはやっていっていただきたいなということは要望しておきたいと思います。
以上です。
203 ◯清水
勝委員長 ほかに御意見ございませんか。
松村委員。
204
◯松村祐樹委員 先ほどの話も聞いて、市営や民間での状況も、多くのところで配慮をしていただいていると思っております。民間の場合においても、先ほど、質疑として、ユニバーサルデザインの考えを持って広く普及していくよう対応していくということだったと思います。今回、この陳情項目を見ても、そういった民間への普及促進ということも書いてありますけれども、そういった促進等も対応していただいていると思いますので、本陳情に関しては不採択を主張したいと思います。
以上です。
205 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ありませんか。
206 ◯加藤雅大副委員長 先ほど来、各委員から御指摘があったとおり、全ての駐輪場にということは難しいという御判断の中で、人海的なことはやっていくということで、スペースがない部分に関しては、そのように進めていただきたい。
ただ、これによって人の差が出てしまうということはまずいと思いますので、その辺のシルバー人材を今活用しているということであれば、その方が全て同じように優先スペースが誘導等できるように指導を徹底していただきたいと思います。
また、今回、陳情者からいただいた補足説明で、本当にまばらな表示、それから、誰が対象になっているかというのが、この補足説明の資料をいただいたことで大変わかってきたのかなと思っております。この陳情に対しては私も不採択を主張いたしますが、大変貴重な資料をいただいたと認識をしておりますので、ぜひこれからの府中市のまちづくりに、この件を生かしていただいて、誰もが使いやすい、そして優先すべき方を優先できるようなまちづくりにしていただきたいと要望申し上げ、本陳情に対しては、申しわけございませんが、不採択を主張いたします。
207 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
208 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。御異議がありますので、挙手により採決いたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
209 ◯清水
勝委員長 挙手少数であります。よって、陳情第4号は不採択にすべきものと決定いたしました。
以上で、午前中の審議を終了し、引き続き1時間程度休憩したいと思いますが、よろしくお願いします。
午後0時7分 休憩
午後1時7分 再開
210 ◯清水
勝委員長 おそろいですので、午前に引き続き委員会を再開いたします。
──────────────────
8 陳情第8号 中心市街地活性化について、より強い高野市長のリーダーシップを求
める陳情
211 ◯清水
勝委員長 付議事件8、陳情第8号 中心市街地活性化について、より強い高野市長のリーダーシップを求める陳情を議題といたします。陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。
212 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は、府中市南町4-43-232、議会ウォッチングの会代表、田口浩司さん。件名は、中心市街地活性化について、より強い高野市長のリーダーシップを求める陳情。
趣旨及び理由、(1)数十年と350億円かけて行った中心市街地活性化は、明らかにうまくいっていない。街のにぎわいを見れば、府中市の中心市街地は、調布市のそれに完全に負けているのは一目瞭然である。(2)伊勢丹が撤退し、フォルマが伊勢丹を提訴したため、紛争解決するまでは空き家状態になった。空き家は、老朽化を進め、不動産の価値を下げる。紛争解決に数年かかれば、幽霊屋敷のような建物が存在し続けることになる。(3)くるる1階の2店舗はあきっ放し、トイザらスも撤退し、その後に入る店舗も存在し続けられるか不透明である。使われない幽霊区画がふえていく可能性がある。(4)市長選挙でも、中心市街地活性化と伊勢丹撤退問題は争点になっていた。市民にとっての関心事でもあり、3期目の高野市長にとっても最優先課題であると考えている。(5)市長選では市会議員30名中、与野党24名の市会議員が高野市長が当選するために積極的に選挙活動を応援した。これまで以上に議会に対して強いリーダーシップを発揮できるはずである。よって下記のとおり、要望いたします。
要望事項、(1)高野市長は、より強いリーダーシップを発揮して、4年後の任期終了前までに中心市街地活性化の結果を出していただきたい。(2)特に市長選挙で市長を応援した与野党24名の市会議員をして、中心市街地活性化をやり直していただきたい。
以上でございます。
213 ◯清水
勝委員長 陳情者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。
〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕
214 ◯清水
勝委員長 それでは、委員会を休憩し、陳情者の方から補足説明を受けます。陳情者の方はこちらにお願いいたします。
午後1時10分 休憩
午後1時22分 再開
215 ◯清水
勝委員長 これより委員会を再開いたします。これより質疑・意見を求めます。
松村委員。
216
◯松村祐樹委員 2点質問させてください。府中市の中心市街地のにぎわい創出に向けて、さまざま取り組みを行っていると思いますけども、その辺、改めてお伺いしたいと思います。
それと、中心市街地活性化基本計画によって、この陳情の中にもありますけど、経済効果というところを教えていただきたいと思います。お願いします。
217 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
218 ◯山下隆久経済観光課長 お答えいたします。1点目の中心市街地のにぎわいの創出に向けた取り組みについてでございますが、本市では平成28年に策定いたしました府中市中心市街地活性化基本計画におきまして、にぎわいの創出により、市民や来訪者が集い、交流する文化、歴史ある中心市街地の形成をテーマに、経済活力の向上と回遊性の創出及び市民交流の増進の三つの目標を掲げ、これまで各種事業に取り組んでいるところでございます。
現在、本市の顔である中心市街地の一層の活性化を目指し、一般社団法人まちづくり府中が中心となり、各種イベントを実施しているところでございますが、いずれは、これらによってもたらされるにぎわいを市内全域にも広げられるよう、大規模商業施設や商店会を初め、さまざまな団体や組織との連携、協働によりまして、その取り組みを行ってまいりたいと考えているところでございます。
2点目の中心市街地活性化基本計画による経済効果についてでございますが、毎年、国に報告しております経済活力の向上に係る指標といたしまして、中心市街地内の大規模商業施設の年間販売額を設定しておりますが、中心市街地活性化基本計画を策定いたしました平成28年度の年間販売額につきましては、およそ300億円となっておりましたが、これまでの間、府中駅の再開発事業やエリアマネジメント等の取り組みによりまして、平成30年度の年間販売額は356億円となっておりますことから、着実に各種事業の取り組みが成果としてあらわれているものと認識をしております。
以上でございます。
219 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。
松村委員。
220
◯松村祐樹委員 わかりました。後ほど、また意見を申し上げます。
221 ◯清水
勝委員長 ほかに御意見ございませんか。比留間委員。
222 ◯比留間利蔵委員 それでは、私も何点か御質問させていただきます。この陳情の2番に書いてあるフォルマが伊勢丹を起訴したということに関しては、もうこれ、解決したと思っているんですが、その確認が一つと、あと、くるるの1階のトイザらスが撤退するという話も聞いてはいるんですけど、その後の店舗が決まっているのか決まってないのか。多分、田口さんはおわかりだと思いますけど、市で関与できるところとできないところがあるのも事実ですし、実際は組合の方で運営形態や借り入れも含めてやっているので、府中市でできることがあるのかなというのは疑問に思いますが、とりあえず二つだけ御質問をさせてください。
223 ◯清水
勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
224 ◯山下隆久経済観光課長 お答えいたします。伊勢丹府中店と株式会社フォルマの紛争についてでございますが、これまで問題となっておりましたフォレストサイドビルの管理運営会社である株式会社フォルマと株式会社三越伊勢丹間の紛争につきましては、このたび和解が成立し、一応の解決を見る運びとなったと伺っております。本市といたしましては、これを新たなまちの魅力を生み出す好機と捉え、引き続き中心市街地活性化の取り組みを強化してまいりたいと考えております。
2点目のくるるのトイザらス跡地についてでございますが、市の方には直接、民間会社のことでございますので、詳しく御説明はいただいておりませんが、次の企業等の、タイアップする企業のお話はおおむねついているようなお話をいただいているところでございます。
以上でございます。
225 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。比留間委員。
226 ◯比留間利蔵委員 御質問させていただきましたのであれなんですが、先ほどもお話しさせていただいたように、民間で持っているものに関して府中市で関与ができるのか、どれだけできるのかというのは疑問もありますので、田口さんの心情はわかりますけど、この陳情に関しては不採択を主張します。
以上です。
227 ◯清水
勝委員長 ほかに御意見ございませんか。
松村委員。
228
◯松村祐樹委員 私も引き続き意見を申し上げます。先ほど、ちょっと質問させてもらって、三つの目標ということで掲げていることで理解させていただきました。今回、陳情文を見てみますと、やっぱり商業のみの文章とも私は捉えたところでありまして、商業のみではまずはないと。中心市街地の活性に向けては商業のみじゃないと私は思いますし、ここで掲げている経済効果だったり、そういったところも、先ほど、成果はある程度一定出ているよというお話も確認できました。引き続き、ぜひとも注視はしていただいて進んでいってもらえればと思います。
一つ申し上げると、やっぱり先人の方々が取り組んできたということと、私たちも取り組んでおりますけども、間違いのない方向性だったと私は自負しておりますので、先ほどのこともお話ありましたけども、本陳情に関しては不採択を主張させていただきます。
以上です。
229 ◯清水
勝委員長 ほかに発言ございませんか。
稲津委員。
230
◯稲津憲護委員 先ほど、休憩中に陳情人の方とのやりとり等をお聞かせいただきました。ある意味、この陳情を出してきた思いとかいうのは、それはそれで賜っておきたいと思いますけども、ただ、陳情の文章の部分での、特に1番と2番ありますけれども、1番の部分に関しては、ある意味、この陳情人の方々の出してきた理由といいますか、そこのところが、気持ちだけでやっているということで、それをそのまま府中の市議会で賜っていくということは、それはできない話だと思っております。
陳情事項の2番のところも、24名の市議会議員といいますけども、あくまでも中心市街地活性化に向けた取り組みというのは、議会30人全員で取り組むべきものと考えておりますので、要望事項を含めたこの陳情には不採択を主張いたします。
231 ◯清水
勝委員長 ほかに御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
232 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。御異議がありますので、挙手により採決をいたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
233 ◯清水
勝委員長 挙手ゼロであります。よって、陳情第8号は不採択にすべきものと決定いたしました。
──────────────────
9 陳情第9号 探さなくとも、遠くからもすぐわかる「府中駅公衆トイレ」の案内表
示設置を求める陳情
234 ◯清水
勝委員長 続きまして、
付議事件9、陳情第9号 探さなくとも、遠くからもすぐわかる「府中駅公衆トイレ」の案内表示設置を求める陳情を議題といたします。陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。
235 ◯関根美保議事課長 本陳情は、議会運営委員会の申し合わせに基づき、個人の氏名を伏せて記載しておりますので御承知おきください。
陳情人住所氏名は、府中市美好町3-39-6、市民要求実現府中連絡会代表、甲田直己さん。件名は、探さなくとも、遠くからもすぐわかる「府中駅公衆トイレ」の案内表示設置を求める陳情。
趣旨及び理由、1994年(平成6年)、「府中駅下に公衆トイレの設置を求める陳情」が府中市議会で全会一致採択されてから二十余年、市民が待望していた「公衆トイレ」がついに実現しました。ここに至るまでの、再度にわたり全会一致で陳情を御採択いただき、お力添えをくださった市議会の皆様及び困難を乗り越えて御尽力くださった高野律雄市長を初めとする関係職員の皆様に深く感謝申し上げます。同時に、今後解決しなければならない課題も残されています。
その一つが、「トイレ案内」表示の件です。高齢者、障害者、子連れのお母さん・お父さんにとっては、尿意を催すことは緊急事態と言えます。トイレをあちこち探している余裕はありません。「探さなくともすぐわかる表示を」、「デパートなどで見かける天井からつるしてある案内表示」、「遠目からでもはっきり目立つ表示を」などを繰り返しお願いしてきましたが実現に至っていません。そんなにお金がかかるとも思いませんし、難しい技術が必要とも思いません。当たり前過ぎる願い事がどうしてかなえられないのか、何がネックになっているのか、市民の常識ではとても理解できません。
「府中市福祉のまちづくり条例」は「建築物に関する遵守基準」として「便所又は駐車施設の付近には……便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない」と述べ、(1)高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。(2)表示すべき内容が容易に識別できることとしています。余りにも当然過ぎる願い事を、御多忙な市議会に気遣いしながらの陳情です。どうか今回も全会一致で採択いただき、社会的弱者救済へのお力添えを賜りますようお願いいたします。
なお、これまで府中駅公衆トイレの運動は「高齢期問題を考える府中連絡会」会長○○さんが中心となって進めてまいりました。このたび、まちづくり全体の市民運動にしていくため、「市民要求実現府中連絡会」代表甲田直己が引き継ぐことになりました。本陳情は○○さんたちの陳情を継続しているものとして御理解くださいますようお願い申し上げます。
要望事項、府中駅1階「公衆トイレ」の案内表示をわかりやすく新設してください。その際、「ル・シーニュ地下駐輪場案内表示」を参考に「公衆トイレ」啓文堂側出口の柱に表示することを要望します。
以上でございます。
236 ◯清水
勝委員長 陳情関係者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。
〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕
237 ◯清水
勝委員長 それでは、委員会を休憩し、陳情関係者の方から補足説明を受けます。陳情関係者の方はこちらにお願いします。
午後1時34分 休憩
午後1時42分 再開
238 ◯清水
勝委員長 委員会を再開いたします。これより質疑・意見を求めます。比留間委員。
239 ◯比留間利蔵委員 ちょっと私の方から確認のため、何点か御質問をさせていただきます。
今、陳情者の配付資料で現状は、柱のところにある、これ、1カ所だけなんですかね。公衆トイレの案内は何カ所あるのか、場所と、それを確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
240 ◯清水
勝委員長 1点でよろしいですか。答弁願います。どうぞ。
241 ◯高橋清和環境政策課長補佐 公衆トイレの箇所数についてでございますが、府中駅西側にあるだれでもトイレ及び男女トイレの案内板表示につきましては、市民の皆様がわかりやすく御利用いただけるように、案内表示の適切な配置や表示方法について、トイレ設置に係る陳情をいただきました府中駅バスターミナルに公衆トイレをつくる会からの御意見を伺いながら設置してまいりました。
現状の表示位置でございますが、だれでもトイレ側は多角的に視認しやすい突き出しタイプのサインを採用し、また、だれでもトイレ入り口に、だれでもトイレから男女トイレの案内サインを設置しております。バスターミナル側は交通島のバス降車場から横断歩道を渡り、正面の駅橋脚にだれでもトイレ、男女トイレを案内するサインと、店舗フロアガイドにトイレ位置を表示した内照式の表示板を設置しております。この内照式の表示板はだれでもトイレ側の駅橋脚、ル・シーニュ側の出入り口の左側にいずれも設置、表示により御案内をしてあります。
以上でございます。
242 ◯清水
勝委員長 答弁が終わりました。比留間委員。
243 ◯比留間利蔵委員 今御説明いただいたみたいに、市民の皆さんの御協力といいますか、御案内も含めて設置しているということでございますし、改めて陳情者が言うように、案内表示が必要なのかというと、私もそうですけど、1回トイレに行ったら大体場所わかりますので、なくてもいいのかなと思っております。現状は、二、三カ所ついていると思いますので、これ以上の案内表示は必要ないのかなと思いますので、この陳情に関しては不採択を主張いたします。
244 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ありませんか。福田委員。
245 ◯福田千夏委員 トイレの表示についての箇所とかも大体わかりました。陳情者の方が要求をしておりますル・シーニュの地下駐輪場案内表示を参考にとあるんですが、駐輪場に行くような矢印方向とか、かなりな数が表示されていると思うんですけれども、現状、ああいう形で表示ができるのかどうかというところと、今現在のトイレ表示が、やはりトイレの場所というのが、どちらかというと控え目な場所というか、見えづらい場所になっているのは確かなので、そのルートというか、案内的にわかりづらいというのはあるのかなとは感じたりはするんですけれども、ここの団体以外にも、一般市民から見えづらいとかいう、そのような苦情みたいなものというのは実際問題あるかどうかというところをお聞かせください。
246 ◯清水
勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
247 ◯高橋清和環境政策課長補佐 ル・シーニュと府中駅ビルの間にある橋脚への矢印の掲示は可能なのかということについてでございますが、伊勢丹とル・シーニュの間にある橋脚につきましては、市の所有物となっており、こちらはちょこ・りん・スポットを廃止する際に、この橋脚に地下駐輪場案内表示をしたものでございます。また、ル・シーニュと府中駅ビルの間にある橋脚につきましてはル・シーニュの所有物となっておりますので、掲示については所有者の承諾が必要になります。
次に、トイレの案内表示についての市民からの要望や苦情はありますかについてでございますが、トイレの案内板の表示につきましては、大きなところでは、今回の陳情のほかに、去年の8月にも外国語表示のあるトイレの案内板の設置に係る陳情など、同じ団体からいただいておりますが、個々の市民の方からの要望や苦情は、今のところございません。
なお、設計の段階において、店舗運営の観点から、トイレ出入り口の設置や案内表示については、ル・シーニュ側へは向けることについてよい感触を持たれなかった状況にございます。また、駅ビルの所有者である鉄道事業者からは、今後、店舗の改装や改修時に合わせて、設置した表示の見直しや追加表示につきまして御相談に乗っていただけることになっております。
以上でございます。
248 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。福田委員。
249 ◯福田千夏委員 よくわかりました。ありがとうございます。
もう一つだけ、ごめんなさい。最後の要望事項のところで、啓文堂側出口の柱に表示するという、これはどのような状況になっていますでしょうか。できるのか。今現在、その柱に何か看板がついているとは思うんですけれども、そこにトイレ表示がないのか、そこだけお聞かせください。
250 ◯清水
勝委員長 答弁願います。どうぞ。
251 ◯浦川 真環境政策課長 ル・シーニュと駅ビルの間の啓文堂の出入り口というところだと思うんですけれども、そちらの方には、出入り口のガラス窓に対しては表示はさせていただいているところでございます。ただ、目の前出てすぐ左手だったと思うんですけど、啓文堂、本屋を出て左手にある柱だと思うんですけど、そちらの方には、あそこの柱はル・シーニュのもので、多分今、どちらかの銘板みたいな形でお名前が書いてある表示が全て設置されているとこちらとしては認識しているところでございます。
以上でございます。
252 ◯清水
勝委員長 トイレ表示がということだったんですが。
253 ◯浦川 真環境政策課長 失礼いたしました。済みません。そちらの柱にはトイレ表示はございません。
以上でございます。
254 ◯清水
勝委員長 答弁、終わりました。福田委員。
255 ◯福田千夏委員 ありがとうございました。じゃ、後ほど意見は。ありがとうございます。
256 ◯清水
勝委員長 ほかに発言は。
稲津委員。
257
◯稲津憲護委員 この案件でございますけども、要望事項自体ということで見てみると、市議会に対して、柱にトイレのサインの表示をしてほしいという内容になっているので、これも議会自身が看板等を設置するわけにはいかないということなんで、そういった意味じゃ、この陳情自体を採択するということはできない話になると思います。
ただ、その上で、この陳情の中で書いてある柱、ル・シーニュ地下駐車場案内表示を参考に……、ああ、啓文堂が出口の柱に表示する、それがル・シーニュが所有している柱と、今、やりとりで聞いたんですけど、その点について、一応ル・シーニュの管理組合の方では、ある意味、府中市も組合員の一員ということでかかわっているかと思いますので、そういった意味では、所有者であるル・シーニュの管理組合の理事会等に、こういう要望があるということ自体は諮ることは可能かと思います。そういった意味で、できる、できないはやってみないとわかんないかもしれませんけど、これについては諮ってみるように、ぜひとも要望したいと思います。陳情自体は不採択ということでお願いしたいと思います。
258 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言。そなえ委員。
259 ◯そなえ
邦彦委員 この陳情を会派としてどういうふうにするかという相談をしたときに、私、場所がわからなかったんで、杉村議員に聞いたんですけど、聞くまで私、どこにトイレがあるかというのを知らなかったんですけど、結構あの辺通っているんですけど、気がつかなかったというか。柱に明示してあるということですけど、ル・シーニュとか駅とか、いろいろな相談しなきゃいけない面あると思うんですけど、陳情者の方向に従って、なるべくそういう方向で、新たに設置をする方向で私は採択がいいです。
260 ◯清水
勝委員長 ほかに発言ございませんか。
松村委員。
261
◯松村祐樹委員 先ほどのやりとりで、大体現状等々がわかりました。さっきの質問の中でも、やっぱり店舗運営の観点などで配慮があったというところもわかりましたし、今後、先ほど答弁の中に、店舗の改装だったりに合わせて相談に乗るようなことだったと理解しております。
ただ、先ほども、柱のところが市の所有物じゃないというところもありますし、周辺の案内表示の現状もお聞きする限りですと、今回の陳情に関しては不採択を主張させていただきたいと思います。
以上です。
262 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言。福田委員。
263 ◯福田千夏委員 先ほども質問の中で大体のところはわかりました。今回のこの陳情に対しては、要望事項のところで、ル・シーニュの駐輪場の案内表示を参考にというところや啓文堂側の出口の柱に表示するといった具体的なところも出ております。実情的には、それができないような状況にあるということも理解をさせていただきました。
ただ、今回のトイレ表示も、このトイレ設置にかかわり、また、関係団体の方の意見を聞きながら進めてきたという経緯もありますので、市としては、ちゃんとしたスタンスをとりながら取り組んでこられたということも理解をいたします。
さまざま、できること、できないことも加味した上で、今回のこの陳情に関しては不採択を主張させていただきたいと思います。ただし、やはりちょっと奥まったところとか、かなり遠慮がちな表示の仕方とか、さまざま、それは実際問題あるとは思いますので、そこのところをしっかり、また検討もしていただきながら、今回、店舗の改装によっては、また考え直すこともあり得るということもありましたので、そこはちゃんと考えていただきたいと思いますので、要望としてはつけ加えさせていただいて、不採択の主張をさせていただきます。
以上です。
264 ◯清水
勝委員長 ほかに御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
265 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。御異議がありますので、挙手により採決いたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
266 ◯清水
勝委員長 挙手少数であります。よって、陳情第9号は不採択にすべきものと決定いたしました。
以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。
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10 報告31 桜通り外1路線改良工事等の契約状況について
267 ◯清水
勝委員長 次に、
協議事項に入ります。
協議事項10、報告31 桜通り外1路線改良工事等の契約状況についてを議題といたします。本件について、担当者から説明を求めます。どうぞ。
268 ◯田中啓信契約課長補佐 それでは、桜通り外1路線改良工事等の契約状況について御説明させていただきます。本案件は、令和元年11月1日から令和2年1月31日までに、契約金額税込み5,000万円以上1億5,000万円未満で契約した工事の契約状況につきまして御報告するものでございます。それでは、お手元の資料をごらんください。
初めに、件名1の「桜通り外1路線改良工事」について御説明申し上げます。工事の概要でございますが、工事の種別は道路舗装工事で、内容は、アスファルト舗装工、薄層カラー舗装工、区画線設置工及び人孔ぶた取りかえ調整工を施工するものでございます。契約金額は6,424万円、工期は令和元年11月6日から令和2年3月13日まで、契約した業者は府中市四谷2丁目75番地の1、有限会社ティーエムシーでございます。
恐れ入りますが、2ページの入札経過調書をごらんください。予定価格は5,853万2,000円で、令和元年11月1日、市内業者4者により公募型指名競争による入札会を実施した結果、入札金額5,840万円で、有限会社ティーエムシーが落札いたしました。落札率は99.77%でございます。
恐れ入りますが、4ページ及び5ページの案内図と6ページの別表をあわせてごらんください。工事の場所は、6ページ別表1)の府中市寿町2丁目18番地先から府中町3丁目3番地先までで、4ページ及び5ページの案内図に工事場所1としてお示ししてございます。なお、工事の進捗状況は、2月21日現在、約83%でございます。
恐れ入りますが、1ページにお戻りください。
次に、件名2の「長寿命化対策に伴う遊戯施設改修工事」につきまして御説明申し上げます。工事の概要でございますが、工事の種別は造園で、内容は、施設土工、撤去工、新設工及び維持補修工を施工するものでございます。契約金額は6,050万円、工期は令和元年11月13日から令和2年3月10日まで、契約した業者は、府中市紅葉丘1丁目29番地の17、株式会社キャピタルグリーンでございます。
恐れ入りますが、3ページの入札経過調書をごらんください。予定価格は5,733万5,000円で、令和元年11月6日、市内業者7者により公募型指名競争による入札会を実施した結果、入札金額5,500万円で、株式会社キャピタルグリーンが落札いたしました。落札率は95.92%でございます。
恐れ入りますが、6ページの別表、工事場所及び所在地をごらんください。工事の場所は、2)府中市西府町3丁目35番地ほか13カ所で、4ページ及び5ページの案内図に工事場所2として2)から15)まででお示ししてございます。なお、工事の進捗状況は、2月21日現在、約88%でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
269 ◯清水
勝委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
270 ◯清水
勝委員長 御発言がないようですので、本件は了承することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
271 ◯清水
勝委員長 御異議なしと認め、本件は了承することといたします。
以上で、本委員会の
協議事項を終了いたしました。
以上で
建設環境委員会を閉会いたします。
午後1時58分 閉 会
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