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令和2年厚生委員会 本文 開催日: 2020-03-03
令和2年厚生委員会 名簿 開催日: 2020-03-03

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  1. 府中市議会 2020-03-03
    令和2年厚生委員会 本文 開催日: 2020-03-03


    取得元: 府中市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               厚 生 委 員 会 記 録                   令和元年3月3日(火) 午前9時28分 開 会 ◯高津みどり委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。  ここでお知らせいたします。本会議場での委員会開催の記録をとるため、事務局が写真撮影することを許可いたしましたので御承知おきください。また、横田議長におかれましては、午前10時から退席との申し出がございましたので御報告申し上げます。  当委員会に付託されました案件は、議案8件、継続中の陳情2件を含む陳情3件であります。  審査の順序は、日程のとおり進めさせていただきますので、よろしく御協力をお願いいたします。  ここで、議事に入ります前に、委員の皆様と理事者側の皆様に申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大対策として、質疑及び説明は簡潔明瞭とし、会議に要する時間の短縮に努めるようお願いいたします。  なお、当委員会に属している会派の議員と一般の傍聴は遠慮していただいておりますので御承知おきください。  ここで、担当部から報告があるとのことですので、発言を許可します。お願いします。 2 ◯堀江幸雄市民協働推進部長 各部から、新型コロナウイルスに係る対応につきまして御報告させていただきます。  初めに市民協働推進部ですが、施設の休止につきましては、市民活動センター「プラッツ」及び男女共同参画センター「フチュール」のオープンペースは3月31日まで休止といたします。  また、国際交流サロンで行っている日本語学習支援児童学習支援につきましても、3月31日まで休止といたします。  今後のイベントについてですが、3月23日から4月5日に開催されます市民桜まつりにつきましては、今週開催いたします実行委員会で開催の可否について決定いたします。なお、近隣市の桜まつりの開催についてですが、おおむね中止の方向で検討していると伺っております。  以上でございます。 3 ◯高津みどり委員長 お願いします。 4 ◯村野良男市民部長 続きまして市民部ですが、3月16日までとなっております市都民税の申告期限を、国税庁及び総務省からの連絡を受けまして、感染症の拡大防止の観点から、4月16日まで延長いたします。  また、厚生労働省からの通知に基づきまして、国民健康保険特定保健指導の3月の初回面談を延期することといたしました。
     以上でございます。 5 ◯高津みどり委員長 お願いします。 6 ◯村越功一郎福祉保健部長 最後に福祉保健部ですが、認知症講演会など市民が多く集まる事業や介護予防推進センター地域包括支援センターが実施する元気アップ体操などの介護予防事業を中止したほか、保健センター内にある健康増進室を3月1日から3月15日まで利用休止としております。  以上でございます。 7 ◯高津みどり委員長 以上で担当部からの報告を終わります。  これより議事に入ります。         ────────────────── 付議事件  1 第1号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 8 ◯高津みどり委員長 付議事件1、第1号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 9 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 ただいま議題となりました第1号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約につきまして、お手元の議案書に基づき御説明申し上げます。  本案につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます)が、令和2年度及び令和3年度の保険料率を決定したことに伴い、保険料の軽減対策についても、平成30年度、平成31年度に引き続き、令和2年度、令和3年度も実施されることとなり、その経費の負担方法について規定した広域連合の規約の一部を変更する必要があることから御提案するものでございます。  それでは、議案書の表紙をおめくりいただき、1ページをお願いいたします。規約の変更に当たりましては、地方自治法の規定に基づき、記載の千代田区から小笠原村までの関係62区市町村での議会の議決を経る必要がございます。その後、各区市町村が協議書を作成し、広域連合長がこれを取りまとめ、東京都知事へ届け出をすることで規約の変更手続が完了いたします。  ページは、右側の2ページをお願いいたします。なお、規約の書式につきましては、広域連合を構成する関係62区市町村で統一した議案書を作成するよう申し合わせがありましたことから、広域連合から送付された書式に基づき作成しておりますので、文字サイズが市の通常のものよりフォントが小さくなっております。  それでは、変更の内容でございますが、規約にうたわれております広域連合の経費の支弁方法のうち、現行の附則第5項中平成30年度分及び平成31年度分とあります期間の定めを令和2年度分及び令和3年度分に、平成30年4月1日現在を令和2年4月1日現在にそれぞれ改めるものでございます。  次に、附則第1項は施行期日を定めたもので、令和2年4月1日とするものでございます。  次に、附則第2項は経過措置につきまして定めたものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 10 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11 ◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 12 ◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第1号議案は可決するものと決定いたしました。         ──────────────────  2 第5号議案 府中市印鑑条例の一部を改正する条例 13 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件2、第5号議案 府中市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 14 ◯斎藤 隆総合窓口課長補佐 ただいま議題となりました第5号議案 府中市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本案は、住民基本台帳法施行令の一部改正及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正があったため、旧氏登録の追加及び欠格条項の見直しを行うほか、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容につきましては、議案書の新旧対照表により御説明させていただきます。恐れいりますが、議案書を2ページおめくりいただき、新旧対照表の1ページ、2ページをお開きください。  初めに第1条関係でございますが、欠格条項の見直しのため、第2条第2項第2号を「成年被後見人」から「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く)」と改めるものです。  続きまして、第6条第1項第1号、同条第2項、第7条第1項第3号、ページが3ページ、4ページにわたりまして、同条第2項は印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴う文言の整理等の規定整備を行うものです。  次に、付則でございますが、改正規定施行期日を定めたものでございます。  恐れ入りますが、新旧対照表の5ページ、6ページをお開きください。第2条関係でございますが、旧氏登録の追加のため、第6条第1項第1号及び第7条第1項第3号並びに第13条第1項第5号における規定に「旧氏」を追加するとともに、文言の整理等の規定整備を行うものです。  次に、付則でございますが、改正規定施行期日を定めたものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 15 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第5号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  3 第6号議案 府中市高齢者住宅条例の一部を改正する条例 18 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件3、第6号議案 府中市高齢者住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 19 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 ただいま議題となりました第6号議案 府中市高齢者住宅条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本案につきましては、高齢者住宅における保証人制度の廃止及び高齢者住宅明け渡し請求に係る徴収金の利息の利率の変更のほか、所要の改正を行うものでございます。  それでは、改正内容につきまして、議案書の新旧対照表により御説明申し上げます。恐れ入りますが、新旧対照表の1ページ、2ページをお開き願います。  初めに、第11条は入居の手続に関する規定で、国から、住宅に困窮する低額所得者に対して的確に公営住宅が供給されるために特段の配慮をするよう通知があったことに伴い、保証人制度を廃止することとし、同条第1項中の保証人に関する文言を削除するとともに、第3項は全文を削除するものでございます。また、第3項が削除されたことに伴い、第4項以降を繰り上げ、あわせて文言整理を行うものでございます。  次に、第16条第1項につきましては、引用条文の繰り上げに伴い、第11条第5項から第11条第4項に変更するものでございます。  第32条は明け渡し請求に係る規定で、同条第3項において不正な行為により高齢者住宅に入居した者に明け渡しの請求を行った際の、3ページ、4ページをお開き願います、利息の利率につきまして、年5分の割合と規定しておりますが、公営住宅法の一部改正に伴い、これを法定利率に変更するものでございます。  最後に付則でございますが、付則第1項は、施行期日を令和2年4月1日からと定めるものでございます。ただし、付則第3項から第5項までの規定は公布の日から施行することといたします。  第2項から第6項は経過措置で、第2項は保証人を不要とする改正後の条例第11条の規定につきまして、令和2年4月1日以降に高齢者住宅への入居を許可した者から適用すること、第3項から第5項までは、現在の高齢者住宅入居者に係る保証人制度の廃止に伴う取り扱いを定めるものでございます。  第6項は、第32条第3項の改正に伴う利率変更の適用日を令和2年4月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 20 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。結城委員。 21 ◯結城 亮委員 1点だけ、確認を含めてなんですが、この議案、私は賛成なんですが、自治体によっては、保証人制度をまだ続けるという自治体があるようであって、その際、懸念されているのは、家賃が払えなくなる、何かあったときに払えない方もいるんじゃないかということで、まだ保証人制度を残す自治体もあるんですが、府中市の場合、こういう生活に困窮されて家賃を払えなくなるような方がもしいらっしゃった場合にはどういう対応をされるのか、その1点だけお願いします。 22 ◯高津みどり委員長 御答弁お願いいたします。お願いします。 23 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 生活に困窮している方、家賃を滞納される方ということになるかと思いますけれども、家賃を滞納された場合ですが、敷金を家賃の3カ月分、事前にこちらの方に払い受けておりまして、それを充てるような形で対応したいと考えてございます。  以上でございます。 24 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。結城委員。 25 ◯結城 亮委員 わかりました。生活困窮の状況もありますので、ぜひ、ほかの生活援護課などとも連携した対応を、そういう方がいらっしゃった場合にはお願いをしたいと思います。  以上です。 26 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。奥村委員。 27 ◯奥村さち子委員 では、1点質問させていただきます。これまで保証人の方が対応されていた、例えば、入居者の緊急時の対応、事故などの対応について、それにかかわる費用の負担については、条例改正後はどのように対応されていくのでしょうか。1点です。 28 ◯高津みどり委員長 御答弁お願いいたします。お願いします。 29 ◯山田晶子高齢者支援課長 保証人につきましては、この廃止に伴いまして、これからは連絡人というものを定める予定でございます。新規の入居者につきましては、連絡人の記載をお願いすることとなります。  なお、連絡人の役割といたしましては、安否確認、使用料等の滞納時の連絡先、退去時の親族不在の際の連絡先、また、その他緊急に入居者に連絡をとりたいときの連絡先と考えております。  なお、連絡人に対しましては法的に請求権がございませんので、あくまでも入居者のパイプ役を担うという形で考えております。  以上でございます。 30 ◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。奥村委員。 31 ◯奥村さち子委員 そうしますと、かかわる費用、例えば、片づけだったりとか、そういったところの費用というのは、市として予算立てをするということでしょうか。 32 ◯高津みどり委員長 御答弁お願いいたします。お願いします。 33 ◯山田晶子高齢者支援課長 残置物の整理につきましては、基本的には法定相続人にお願いするということを考えております。しかし、相続人の方が相続放棄をされてしまいますと、残置物は放置されてしまうことになります。その場合には、次の入居者あっせんのための入居前の修理に合わせて残置物処分費用を市で負担するということも想定しております。  以上でございます。 34 ◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。奥村委員。 35 ◯奥村さち子委員 ありがとうございます。わかりました。今回の制度改正については、住宅確保にお困りの方にとってはとても評価ができる制度だと思っております。保証人が不要になるということで、これからさまざまな課題なども出てくると思いますけれども、それぞれ注視していただいて、今回の条例改正には賛成いたします。 36 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37 ◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第6号議案は可決するものと決定いたしました。         ──────────────────  4 第11号議案 令和元年度府中国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 39 ◯高津みどり委員長 付議事件4、第11号議案 令和元年度府中国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 40 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 ただいま議題となりました第11号議案 令和元年度府中国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。補正予算書は、6、7ページをお願いいたします。  初めに、概要についてでございますが、今回の補正につきましては、財政運営の責任主体である東京都からの確定通知などに基づき、本年度の執行見込みに合わせて行うもので、その主な内容でございますが、歳入におきましては、都支出金などの本年度交付額の決定に合わせて増額し、歳出におきましては、保険給付費決算見込みに合わせて増額するほか、諸支出金では平成30年度都支出金交付額確定に伴い精算返還金の増額を行うものでございます。
     それでは、お手元の歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして御説明申し上げます。  まず、歳入でございますが、款の30都支出金、項の5都補助金、目の3保険給付費等交付金、節の5普通交付金、説明欄1は保険給付費等の見込み額に合わせて増額するもの。節の10特別交付金、説明欄1は保険者努力支援及び特定健康診査等負担金の見込み額に合わせて減額するもの。目の5都補助金、説明欄1は都費補助金の見込み額に合わせて増額するもの。  款の40繰入金、項の5、目の5一般会計繰入金、節の10保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)、説明欄1は軽減対象世帯に属する被保険者数が見込みより多かったため増額するもの。節の12保険基盤安定繰入金(保険者支援分)、説明欄1は軽減対象世帯に属する被保険者数が見込みより多かったため増額するもの。節の20出産育児一時金等繰入金、説明欄1は出産育児一時金の見込み額に合わせて減額するもの。節の22財政安定化支援事業繰入金、説明欄1は高齢被保険者割合によるもので、補正係数が見込みより高かったため増額するもの。節の25その他一般会計繰入金、説明欄1は歳入歳出の見込み額に合わせて減額するもの。  款の45項の5目の5繰越金は前年度からの繰越金。款の50諸収入、項の15雑入、ページは8、9ページに移りまして、目の10返納金、説明欄1は見込み額に合わせて増額するもの。目の15第三者納付金、説明欄1は見込み額に合わせて増額するもの。  以上、補正前の歳入合計233億1,332万4,000円に対しまして、今回の補正額は1億8,140万7,000円の増額で、補正前の額に対しまして0.8%の増となり、歳入合計は234億9,473万1,000円となります。  ページは、10、11ページに移りまして、続きまして歳出に移らせていただきます。款の10保険給付費、項の5療養諸費、目の10退職被保険者等療養給付費、説明欄1の1は療養給付費の決算見込みに合わせて減額するもの。項の10高額療養費、目の5一般被保険者高額療養費、説明欄1の1は高額療養費の決算見込みに合わせて増額するもの。目の10退職被保険者等高額療養費、説明欄1の1は高額療養費の決算見込みに合わせて減額するもの。項の15出産育児諸費、目の3出産育児一時金、説明欄1の1は出産育児一時金の決算見込みに合わせて減額するもの。  款の18国民健康保険事業費納付金、項の5医療給付費分、目の5一般被保険者医療給付費は財源更正、項の10後期高齢者支援金等分、目の5一般被保険者後期高齢者支援金等は財源更正、項の15介護納付金分。  ページは、12、13ページに移りまして、目の5介護納付金は財源更生、款の25保健事業費、項の3目の5特定健康診査等事業費、説明欄1は特定健康診査等の実績見込みに合わせて減額するもの。款の35諸支出金、項の5償還金及び還付金、目の5償還金、利子及び還付金、説明欄1は平成30年度保険給付費等交付金のうち普通交付金、特別調整交付金、都繰入金の額確定に伴う精算返還金で増額するもの。  以上、補正前の歳出合計233億1,332万4,000円に対しまして、今回の補正額は1億8,140万7,000円の増額で、補正前の額に対しまして0.8%の増となり、歳出合計は234億9,473万1,000円となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 41 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。御発言ございませんか。村木委員。 42 ◯村木 茂委員 補正は毎年のことであるんですが、今回、都の支出金と、また一般会計繰入金がマイナスに、予算より少し少ないということですが、今後の見込み、来年度の予算もありますけれども、徐々に、少しずつですけれども、一般会計繰り入れを少しずつ減らしていくという方針は、今後もこれを見て、ある程度持続を考えていいのかどうか、その点を聞かせてください。  それと、もう1点、先ほど来、特定健康診査等事業費というのも支出の方に入っておりますが、これは少しでも健康を保とうということでの方針の一つと私は聞いておりますので、それらも含めて、全体的な流れというものをもう一度確認をしたいと思います。  以上です。 43 ◯高津みどり委員長 2点。御答弁お願いいたします。お願いします。 44 ◯中村孝一保険年金課長 一般会計繰入金につきましては計画の方を立てさせていただきましたので、それに基づきまして、また来年、見直しの方の検討をさせていただきまして、計画に沿って進めていきたいと考えております。  それから、国保の全体の傾向といたしましては、被保険者数が現在、減少の傾向がずっと続いております。ただ、医療費の方はなかなかそれに合わせて減るような状況にはなっていないところもありますので、その辺も見越して、これからは計画的に運営していかなければならないと考えております。  以上でございます。 45 ◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。村木委員。 46 ◯村木 茂委員 高齢化社会が大変な大きな波となって、これから押し寄せてくる中で、大変厳しいかもしれないけれども、この予算、補正に対しては十分それらを配慮しながらも、多少いろいろと意見があったとしても、配慮しながらも推進しているということが見えてくる補正予算だと思います。先に申し上げます。採択したいと思います。  以上です。 47 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第11号議案は可決するものと決定いたしました。         ──────────────────  5 第12号議案 令和元年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 50 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件5、第12号議案 令和元年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 51 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 ただいま議題となりました第12号議案 令和元年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。補正予算書は、6、7ページをお願いいたします。  初めに、補正の主な内容でございますが、歳入におきましては、保険料のうち被保険者の収納状況に合わせ保険料を増額し、さらに一般会計繰入金を歳入歳出の決算見込みに合わせて増額し、また、歳出におきましては、後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」といいます)への納付金を執行見込みに合わせて増額し、また、健康診査等を執行見込みに合わせて減額するなどの補正を行うものでございます。  それでは、お手元の歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして御説明申し上げます。  まず、歳入でございますが、款の5項の5後期高齢者医療保険料、目の5特別徴収保険料、説明欄1は賦課実績の決算見込みに合わせて増額するもの。目の10普通徴収保険料、説明欄1は賦課実績の決算見込みに合わせて増額するもの。款の15繰入金、項の5目の5一般会計繰入金の節の5療養給付費繰入金、節の10保険基盤安定繰入金及び節の20保険料軽減措置繰入金は広域連合納付金の財源に充てるためのもので、決算見込み額に合わせて増額するもの。節の15事務費繰入金は広域連合納付金の財源に充てるためのもので、決算見込み額に合わせて減額するもの。節の25その他一般会計繰入金、説明欄1は健康診査等の決算見込み額に合わせて減額するもの。款の20項の5目の5繰越金は前年度からの繰越金。款の25諸収入、項の25目の10雑入、説明欄1は平成30年度葬祭費交付金の精算確定額に合わせて増額するもの。  ページは8、9ページに移りまして、以上、補正前の歳入合計53億2,890万1,000円に対しまして、今回の補正額は1億5,495万1,000円の増額で、補正前の額に対しまして2.9%の増となり、歳入合計は54億8,385万2,000円となります。  ページは10、11ページに移りまして、続きまして歳出に移らせていただきます。款の10項の5目の5後期高齢者医療広域連合納付金、説明欄1の1から1の5は広域連合からの見込み通知に基づき、それぞれ決算見込みに合わせて補正するもの。款の15保健事業費、項の5健康保持増進事業費、目の5健康診査費、説明欄1は健診受診者数の実績が当初の見込みを下回ったことにより減額するもの。款の20諸支出金、項の10繰出金、目の5他会計繰出金、説明欄1は広域連合納付金に過年度分の精算返還金が生じたので増額し、市の一般会計に繰り出すもの。  以上、補正前の歳出合計53億2,890万1,000円に対しまして、今回の補正額は1億5,495万1,000円の増額で、補正前の額に対しまして2.9%の増となり、歳出合計は54億8,385万2,000円となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 52 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54 ◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第12号議案は可決するべきものと決定いたしました。         ──────────────────  6 第17号議案 令和2年度府中市国民健康保険特別会計予算 55 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件6、第17号議案 令和2年度府中市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 56 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 ただいま議題となりました第17号議案 令和2年度府中市国民健康保険特別会計予算につきまして御説明申し上げます。お手元の令和2年度特別会計予算書の6、7ページをお願いいたします。  それでは、歳入歳出予算事項別明細書により、順次御説明いたします。  初めに歳入でございますが、款の5項の5国民健康保険税、目の5一般被保険者国民健康保険税、節の20医療給付費分現年課税分から節の23後期高齢者支援金分現年課税分、節の25介護納付金分現年課税分までは、いずれも収入歩合を92.9%で見込んでおり、次の節の30医療給付費分滞納繰越分から節の33後期高齢者支援金分滞納繰越分、節の35介護納付金分滞納繰越分までは、いずれも収入歩合を23.8%で見込んでおります。  目の10退職被保険者等国民健康保険税、この目の減額の理由は、対象被保険者数の減少によるものでございます。節の20医療給付費分現年課税分から節の23後期高齢者支援金分現年課税分、節の25介護納付金分現年課税分までは、いずれも収入歩合を97.0%で見込んでおり、次の節の30医療給付費分滞納繰越分から節の33後期高齢者支援金分滞納繰越分、節の35介護納付金分滞納繰越分までは、いずれも収入歩合を26.0%で見込んでおります。  なお、保険税の算定区分につきましては、ごらんのとおり、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の3区分構成となっております。また、各区分の税率等につきましては、令和元年度と同様の税率等を用いて積算しております。  医療給付費分が、所得割率4.69%、均等割額2万3,320円、課税限度額58万円、後期高齢者支援金分が、所得割率1.45%、均等割額7,140円、課税限度額19万円、介護納付金分が、所得割率1.52%、均等割額9,540円、課税限度額16万円でございます。  なお、低所得者などに対して行う均等割額の軽減につきましては、7割、5割、2割の軽減措置を引き続き実施いたします。款の10項の5目の5一部負担金は科目存置。  ページは8、9ページに移りまして、款の15使用料及び手数料、項の5手数料、目の5総務手数料、説明欄1は4件分。款の20国庫支出金、項の10国庫補助金、目の35災害臨時特例補助金、説明欄1は東日本大震災の被災者への一部負担金及び保険税免除に対するもの。款の30都支出金、項の5都補助金、目の3保険給付費等交付金、節の5普通交付金、説明欄1は保険給付に要する経費に対して全額交付されるもの。節の10特別交付金、説明欄1は保険者努力支援制度、特別調整交付金など、市町村の事業等に応じた財政の調整を行うもの。目の5都補助金、この目の増額の理由は、東京都が実績により見込んだことによるものでございます。説明欄1は国保事業健全化に資するための助成分で、収納率等市町村平均との差に応じて受けられるもの。  款の35財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金、説明欄1は当該基金口座につくもので、利率0.001%。款の40繰入金、項の5目の5一般会計繰入金、節の10保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)、説明欄1は低所得者の保険税軽減対策で、負担割合は東京都が4分の3、市が4分の1。節の12保険基盤安定繰入金(保険者支援分)、説明欄1は低所得者の人数に応じて保険税の一部を公費で負担するもの。負担割合は国が2分の1、東京都と市がそれぞれ4分の1ずつ。節の15職員給与費等繰入金、説明欄1は人件費、事務経費に対するもの。節の20出産育児一時金等繰入金、説明欄1は出産育児一時金に対するもので、経費の3分の2相当額。節の22財政安定化支援事業繰入金、説明欄1は被保険者数に占める高齢者の割合が高い保険者に対するもの。節の25その他一般会計繰入金、説明欄1は保険税の負担軽減、国保財政の安定化及び事業費納付金の財源として市から繰り入れるもの。  款の45、ページは10、11ページに移りまして、項の5目の5繰越金は科目存置。款の50諸収入、項の5延滞金、加算金及び過料、目の5延滞金、説明欄1は前年同様。目の10加算金、説明欄1は科目存置。項の10目の5市預金利子、説明欄1は当該歳計現金口座につくもので、利率0.001%。項の15雑入、目の5滞納処分費は科目存置。目の10返納金、説明欄1は資格喪失後受診などに対するもの。目の15第三者納付金、説明欄1は交通事故など第三者の行為に対するもの。目の20雑入、この目の減額の理由は対象者数の減によるものでございます。説明欄1は、自己負担割合が1割で、本則2割との差である1割相当分。  以上、歳入合計は234億1,533万7,000円で、前年度予算額233億1,332万4,000円に対しまして、10億201万3,000円(※後述の保険年金課長補佐の答弁において「10億201万3,000円」は誤りであり、正しくは「1億201万3,000円」との訂正答弁あり)、0.4%の増となります。  続きまして、歳出に移らせていただきます。ページは、12、13ページをお願いいたします。  款の5総務費、項の5総務管理費、目の5一般管理費、説明欄1は職員12人分、2は基幹システム利用に係る経費、3は郵便料、消耗品などの事務費並びにレセプト点検・情報集約システム委託料など。目の10運営協議会費、この目の減額の主な理由は、委員報酬の支給単位を月額から日額へ変更したことによるものでございます。説明欄1は、委員報酬17人分及び郵便料等事務費、2は協議会賄い。目の15趣旨普及費、この目の減額の主な理由は、昨年が保険証更新の年であり、本年は更新年ではないため、印刷費が減少したことによるものでございます。説明欄1は啓発用パンフレットの作成などに係る経費。目の20国保団体連合会負担金、説明欄1の1は記載の会費分担金。項の10徴税費、目の5賦課徴収費、説明欄1は職員7人分、2は月額制会計年度任用職員4人分、3は基幹システム利用に係る経費、4は時間額制会計年度任用職員の報酬、郵便料及び印刷費等の納税通知書発送に係る経費並びにコンビニ収納委託費。款の10保険給付費、項の5療養諸費、目の5一般被保険者療養給付費。  ページは14、15ページに移りまして、説明欄1の1は88万5,791件分、目の10退職被保険者等療養給付費、この目の減額の理由は、対象被保険者が減少となることによるものでございます。説明欄1の1は50件分。目の15一般被保険者療養費、説明欄1の1は2万2,345件分。目の20退職被保険者等療養費、この目の減額の理由は対象被保険者が減少となることによるものでございます。説明欄1の1は5件分。目の25審査支払い手数料、説明欄1は審査件数88万5,841件分。項の10高額療養費、目の5一般被保険者高額療養費、説明欄1の1は3万2,046件分。目の10退職被保険者等高額療養費、この目の減額の理由は対象被保険者が減少となることによるものでございます。説明欄1の1は5件分。目の15一般被保険者高額介護合算療養費、説明欄1の1は70件分。目の20退職被保険者等高額介護合算療養費、この目の減額の理由は、対象被保険者が減少となることによるものでございます。説明欄1の1は1件分。項の13移送費、目の5一般被保険者移送費。  ページは16、17ページに移りまして、説明欄1の1は2件分。目の10退職被保険者等移送費、説明欄1の1は科目存置。項の15出産育児諸費、目の3出産育児一時金、説明欄1の1は1件当たり42万円で250件分。目の10支払い手数料、説明欄1は医療機関への直接支払い制度に伴う事務費で、1件当たり210円で250件分。項の20葬祭諸費、目の5葬祭費、説明欄1の1は1件当たり5万円で280件分。項の30目の5結核・精神医療給付金、説明欄1の1は1万9,900件分。款の18国民健康保険事業費納付金、項の5医療給付費分、目の5一般被保険者医療給付費、説明欄1の1は、東京都国民健康保険医療給付事業に資するため、本市の被保険者数、医療費水準及び所得水準に基づき東京都が算定し、これを本市で負担するもの。  ページは18、19ページに移りまして、退職被保険者等医療給付費は前年度対比のために記載したものでございます。項の10後期高齢者支援金等分、目の5一般被保険者後期高齢者支援金等、説明欄1の1は東京都国民健康保険後期高齢者支援金等事業に資するため、先ほどと同様に、東京都の算定に基づき本市がこれを負担するもの。退職被保険者等後期高齢者支援金等は、前年度対比のために記載したものでございます。  項の15介護納付金分、目の5介護納付金、説明欄1の1は東京都国民健康保険介護納付金事業に資するため。款の20項の5共同事業拠出金、目の25共同事業事務費拠出金、説明欄1の1は退職者医療制度の対象者を把握するため、年金受給者一覧表を作成する事務費分担金。款の25保健事業費、項の3目の5特定健康診査等事業費、説明欄1は特定保健指導の2年契約の2年目、2は特定健康診査、特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防事業、ジェネリック医薬品差額通知及び医療費通知など、3の1は国保連への負担金、特定健康診査の対象となる40歳以上の被保険者3万7,169人分で、1人当たり125円。款の30項の5公債費、目の5利子。  ページは19、20ページに移りまして、説明欄1は年度当初の歳入不足に一時借り入れした場合の償還利息で、年利率1.475%。款の35諸支出金、項の5償還金及び還付金、目の5償還金、利子及び還付金、説明欄1は前年実績どおり、2は科目存置。款の40項の5目の5予備費、説明欄1は前年と同様でございます。  以上、歳出合計は234億1,533万7,000円で、前年度予算額233億1,332万4,000円に対しまして、10億201万3,000円(※後述の保険年金課長補佐の答弁において「10億201万3,000円」は誤りであり、正しくは「1億201万3,000円」との訂正答弁あり)、0.4%の増となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 57 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。結城委員。 58 ◯結城 亮委員 済みません、この際なんで、確認も含めて教えてください。  まず一つは、国保税の滞納金額の過去3年の推移です。二つ目で、所得階層別の人数、金額はどういう状況なのか。直近の数値で結構です。三つ目が、短期証、資格証の過去3年間の推移。四つ目が、国保加入者の平均所得額、今年度の数値で結構ですので教えていただきたい。もう1点、高額療養費が発生された方で、市の方から、これは通知が行くというのは前、お聞きしたんですが、昨年度で高額療養費を申請していない人なんていうのはどのぐらいいるのか、もしわかれば教えていただきたい。5点ですかね、お願いいたします。 59 ◯高津みどり委員長 答弁お願いいたします。どうぞ。 60 ◯青木葉一幸納税課長補佐 1点目の滞納金額の過去3年間の推移でございますが、千円単位でお答えいたします。平成28年度、10億969万1,000円、平成29年度、8億4,746万5,000円、平成30年度、7億3,468万円でございます。  続きまして、2点目の所得階層別の人数、金額でございますが、令和元年12月末現在で、所得不明、所得額200万円以下、200万円以上400万円以下、400万円以上でお答えいたします。なお、金額は千円単位でお答えさせていただきます。所得不明、1,780人、1億4,745万6,000円、所得額200万円以下、1,561人、2億1,494万7,000円、所得額200万円以上400万円以下、509人、1億3,000万7,000円、所得額400万円以上、114人、6,063万9,000円でございます。  続きまして、3点目の短期証、資格証の過去3年間の推移でございますが、短期証、資格証の順でお答えいたします。短期証、平成28年度、405件、平成29年度、781件、平成30年度、556件、資格証、平成28年度、36件、平成29年度、36件、平成30年度、34件でございます。  以上でございます。 61 ◯高津みどり委員長 どうぞ。 62 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 次に、国民健康保険の平均所得額でございますけれども、令和元年度、1人当たりの総所得で116万4,201円でございます。  高額療養費の未申請の件数については把握してございません。  以上です。 63 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。結城委員。 64 ◯結城 亮委員 ありがとうございます。じゃ、2回目もですね。滞納者数も減少しているんですが、この理由、どのように分析をされているのか。短期証、資格証の増減の理由についても教えていただきたいと思います。  高額療養費の件は押さえてないということなんですが、これ、発生された方には適切に申請いただけるようにぜひお願いをしたいと思います。  じゃ、2回目、2点お願いします。 65 ◯高津みどり委員長 答弁お願いいたします。どうぞ。 66 ◯青木葉一幸納税課長補佐 滞納者の減少理由でございますが、滞納者の接触が図れ、納税相談につながっていることが主な理由と考えております。  以上でございます。 67 ◯高津みどり委員長 短期証。お願いします。どうぞ。 68 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 増の理由につきましては、2年に一度の保険証の更新に合わせて新たに判定するためにふえるものでございます。また、減につきましては、転出や社会保険加入など、資格喪失や完納によるものが主なものでございまして、1年ごとに増減を繰り返しております。  以上でございます。 69 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。結城委員。 70 ◯結城 亮委員 ありがとうございます。国保の構造的な問題、あるいは滞納者の方への対応などは、もう一般質問などでも随分質疑をさせてもらいましたので、繰り返すことはいたしませんが、1回目の二つ目の答弁で、所得額200万円以下、ここが一番人数が多いんですね。1,561人で金額も2億円を超えると。ですから、低所得の方がなかなか国保を払えないでいるという、この状況をしっかりリアルに見て、ぜひ丁寧な対応を今後もお願いをしたいということを申し上げておきたいと思います。  以上です。 71 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    72 ◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第17号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  7 第18号議案 令和2年度府中市後期高齢者医療特別会計予算 74 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件7、第18号議案 令和2年度府中市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 75 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 ただいま議題となりました第18号議案 令和2年度府中市後期高齢者医療特別会計予算につきまして御説明申し上げます。お手元の令和2年度特別会計予算書の38、39ページをお願いいたします。  本予算につきましては、後期高齢者医療制度の運営主体が東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます)になりますので、東京都全体の収入状況や医療費などの実績から、広域連合が試算した数値と本市の実績などを勘案し、算出しております。75歳以上の高齢者人口は、引き続き増加傾向で推移していくものと見込んでおります。  なお、保険料収入を積算するに当たりましては、令和2年度が保険料改定の年に当たりますが、現時点では改定後の保険料率が確定していないため、令和元年度の保険料率である均等割額4万3,300円、所得割率8.80%をもとに、広域連合から示された令和2年度の保険料率見込み値を勘案して予算を算出しております。  それでは、お手元の歳入歳出予算事項別明細書により順次御説明いたします。  初めに歳入でございますが、款の5項の5後期高齢者医療保険料、目の5特別徴収保険料、説明欄1は収入歩合を100%で見込んでおります。目の10普通徴収保険料、節の5現年度分、説明欄1は収入歩合を99.2%で見込んでおり、節の10滞納繰越分、説明欄1は収入歩合を50.5%で見込んでおります。  款の10使用料及び手数料、項の10手数料、この目の減額の理由は、実績に合わせて件数の減を見込んだことによるものでございます。目の5証明書手数料は30件分。款の15繰入金、項の5目の5一般会計繰入金、節の5療養給付費繰入金、説明欄1は広域連合への納付金のうち市の負担に対するもの。節の10保険基盤安定繰入金、説明欄1は東京都が4分の3、市が4分の1。節の15事務費繰入金、説明欄1は広域連合の共通経費に対するもの。節の20保険料軽減措置繰入金、説明欄1は保険料軽減に対するもの。節の25その他一般会計繰入金、説明欄1は健康診査の経費及び市の事務経費に対するもの。款の20項の5目の5繰越金は科目存置。款の25諸収入、項の5延滞金、加算金及び過料、目の5延滞金、この目の減額の理由は、前年度の実績に合わせて見直したことによる減でございます。目の10過料は科目存置。項の10償還金及び還付加算金、目の5保険料還付金、この目の減額の理由は、前年度の実績に合わせて見直したことによる減でございます。説明欄1は広域連合から還付される過年度保険料。目の10還付加算金、説明欄1は広域連合からの還付に伴うもの。  ページは40、41ページに移りまして、項の15目の5市預金利子、説明欄1は当該歳計現金につく預金利子で、利率0.001%。項の20目の5受託事業収入、節の5健康診査費受託事業収入、説明欄1は健康診査事業に対するもの。節の10葬祭費受託事業収入、説明欄1は葬祭費支給事務に対するもの。項の25雑入、目の5滞納処分費は科目存置。目の10雑入、説明欄1及び2は科目存置。  以上、歳入合計55億4,693万2,000円で、前年度予算額53億2,890万1,000円に対しまして、2億1,803万1,000円、4.1%の増となります。  ページは、42、43ページをお願いいたします。続きまして、歳出に移らせていただきます。款の5項の5総務費、目の5一般管理費、説明欄1は職員6人分、2は基幹システム利用に係る経費、3は消耗品、郵便料等ほか事務費。項の10目の5徴収費、説明欄1は月額制会計年度任用職員3人分、2は納付書印刷費、郵便料及びコンビニ収納委託等事務費。目の10滞納処分費は科目存置。款の7保険給付費、項の5目の5葬祭費、説明欄1は葬祭費支給に係る郵便料等事務費、2の1は1件当たり5万円で1,573件分。款の10項の5目の5後期高齢者医療広域連合納付金、説明欄1の1は市の負担分で、負担割合は12分の1、1の2は本市で徴収して得た保険料及び延滞金分。  ページは、44、45ページに移りまして、説明欄1の3は、都が4分の3、市が4分の1、1の4は、広域連合の共通経費、1の5は、東京都独自の保険料軽減対策経費で本市の負担分。  款の15保健事業費、項の5健康保持増進事業費、目の5健康診査費、説明欄1は、健康診査受診見込み1万9,698人分の委託費並びに受診券印刷費及び郵便料。  款の20諸支出金、項の5、目の5償還金及び還付加算金、説明欄1は、保険料過年度還付金経費、2は、還付に伴うもの。  款の25、項の5、目の5予備費、説明欄1は、前年と同様でございます。  以上、歳出合計は、55億4,693万2,000円で、前年度予算額53億2,890万1,000円に対しまして、2億1,803万1,000円、4.1%の増となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 76 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。 77 ◯結城 亮委員 それでは、新年度の特別会計なので、新年度の保険料のことについて伺います。  一つは、1人当たりの所得割率、これは現行比に対して、どういう比率になるのか。二つ目が、均等割額は現行より幾ら変わるのか、増なのか、減るのか、幾らになるか。三つ目が、1人当たりの保険料は現行より幾らふえるのか、減るのかということですね。  それから、この後期高齢者は今、特例措置が行われていると思うんですが、この特例措置は、新年度はどういうふうな状況になるのか、何割から何割になるのか。  だから、四つですね。ちょっと伺いたいと思います。  以上です。 78 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。御答弁、お願いいたします。どうぞ。 79 ◯中村孝一保険年金課長 新年度の保険料の率でございますけれども、少々お待ちください。失礼いたしました。新年度、令和2年度、令和3年度でございますけれども、均等割額が4万4,100円、以前よりも800円の増、率としては1.8%増でございます。所得割率は8.72%、マイナス0.08ポイントでございまして、増減率としてはマイナス0.9%、1人当たりの保険料額でございますけれども、10万1,053円、増減といたしましては3,926円の増、率といたしましては4.0%となっております。  それと保険料の軽減でございますけれども、これは東京都独自のものでよろしいですか。東京都独自の軽減につきましては、従前と同じ形で今年度も行っております。そのために、今回、規約の改正をさせていただいたところでございます。  以上でございます。 80 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。結城委員。 81 ◯結城 亮委員 今回のこの改定について、いわゆる収入が若干ある方にとっては、今回の保険料は逆に引き下がるという側面はあるんですが、国の方では、ことしの10月から8.5割軽減を7割軽減に戻すという国の措置もあり、いわゆる収入の少ない、年金の少ない方には1人当たりふえるという形になってしまうというところを、我々は大変批判をしてまいりました。  したがって、これは国の仕組みで、東京都の広域連合が決定したことではありますけれども、私としては、この議案には反対であるということを表明したいと思います。  以上です。 82 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  御異議がありますので、挙手により採決いたします。  本案について、賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 84 ◯高津みどり委員長 挙手多数であります。よって、第18号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  8 第19号議案 令和2年度府中市介護保険特別会計予算 85 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件8、第19号議案 令和2年度府中市介護保険特別会計予算を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 86 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいま議題となりました第19号議案 令和2年度府中市介護保険特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  本予算につきましては、府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画第7期に基づき、介護保険制度の運営に係る所要の予算計上を行ったものでございます。  それでは、府中市特別会計・公営企業会計予算及び同説明書の60、61ページの歳入歳出予算事項別明細書により、順次御説明いたします。  初めに、歳入でございますが、款の5保険料、項の5介護保険料、目の5第1号被保険者保険料、節の5現年度分特別徴収保険料は、収入歩合100%、節の10現年度分普通徴収保険料は、収入歩合88%、節の15滞納繰越分普通徴収保険料は、収入歩合17%を見込んでおります。  款の15使用料及び手数料、項の10手数料、目の5、節の5総務手数料、説明欄1は、介護保険料納付証明書に係るもので、4件分。  款の20国庫支出金、項の5国庫負担金、目の5介護給付費負担金、節の5現年度分、説明欄1は、介護給付費に係る国の負担金で、国の負担率は、居宅給付分が100分の20、施設等給付分が100分の15。  項の10国庫補助金、目の5調整交付金、節の5現年度分、説明欄1は、第1号被保険者のうち、前期・後期高齢者の割合、所得段階との差による保険料基準額の格差を調整し、交付されるもので、100分の4と見込んでおります。目の7地域支援事業交付金、節の5現年度分、説明欄1は、地域支援事業に係る国の交付金で、交付割合は、介護予防・日常生活支援総合事業分が100分の20、地域包括支援センターの運営に係る包括的支援事業及び任意事業分が100分の38.5、地域包括支援センターの運営以外の包括的支援事業分が100分の38.5。  62、63ページに移りまして、目の17、節の5保険者機能強化推進交付金、説明欄1は、高齢者の自立支援・重度化防止等の取り組みを支援するための交付金で、高齢者人口と当該取り組み状況を勘案して交付されるもの。  款の25、項の5支払基金交付金、目の5介護給付費交付金、節の5現年度分、説明欄1は、第2号被保険者の保険料負担に相当するもので、交付割合は100分の27、目の10地域支援事業支援交付金、節の5現年度分、説明欄1は、介護予防・日常生活支援総合事業に係る支払基金の交付金で、交付割合は100分の27。  款の30都支出金、項の5都負担金、目の5介護給付費負担金、節の5現年度分、説明欄1は、介護給付に係る都の負担金で、負担割合は、居宅給付分が100分の12.5、施設等給付分が100分の17.5。  項の15都補助金、目の5地域支援事業交付金、節の5現年度分、説明欄1は、地域支援事業に係る都の交付金で、交付割合は、介護予防・日常生活支援総合事業分が100分の12.5、地域包括支援センターの運営に係る包括的支援事業及び任意事業分が100分の19.25、地域包括支援センターの運営以外の包括的支援事業分が100分の19.25。  款の35財産収入、項の5財産運用収入、目の10、節の5利子及び配当金、説明欄1、2は、記載のそれぞれの基金に係る利子収入。  款の45繰入金、項の5一般会計繰入金、64、65ページに移りまして、目の5介護給付費繰入金、節の5現年度分、説明欄1は、市の負担分で、負担割合は100分の12.5。  目の7地域支援事業繰入金、節の5現年度分、説明欄1は、地域支援事業に係る市の繰入金で、負担割合は、介護予防・日常生活支援総合事業分が100分の12.5、地域包括支援センターの運営に係る包括的支援事業及び任意事業分が100分の19.25、地域包括支援センターの運営以外の包括的支援事業分が100分の19.25。  目の9低所得者保険料軽減繰入金、節の5現年度分、この目の増額の理由は低所得者の介護保険料の軽減を拡充することによるものです。説明欄1は、第1号被保険者に係る保険料の軽減に対する公費負担分。  目の10その他一般会計繰入金、節の5職員給与費等繰入金、説明欄1は、職員人件費に対するもの、節の10事務費繰入金、説明欄1は、事務費に対するもの。  項の10基金繰入金、目の5、節の5介護給付費等準備基金繰入金、この目の増額の理由は、介護給付費等の歳出に対して介護保険料等の歳入が不足することによるものです。説明欄1は、介護保険事業計画において当該基金を計画的に取り崩し、保険給付費などに充当するもの。  款の50、項の5、目の5、節の5繰越金、説明欄1は、前年度繰越金で科目存置。  款の60諸収入、項の5延滞金、加算金及び過料、目の5、節の5第1号被保険者延滞金、説明欄1は、第1号被保険者に係る延滞金。  項の10、目の5市預金利子、節の5預金利子、説明欄1は、市預金利子。  項の20雑入、目の25、節の5第三者納付金、説明欄1は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときの納付金で、科目存置。  目の30、節の5返納金、説明欄1は、偽り、不正行為等により保険給付を受けた者からの返納金で科目存置。  目の35、節の5雑入、説明欄1は、介護予防事業の利用料収入。  以上、歳入合計予算額は、187億40万8,000円で、前年度対比6.6%の増でございます。  続きまして、歳出に移ります。66、67ページをお開きください。  款の5総務費、項の5総務管理費、目の5一般管理費、説明欄1及び2は、職員23人並びに月額制会計年度任用職員11人分の人件費に係る経費、3は、介護保険事務処理のうち、資格、給付、認定等に係る基幹システムサービス利用料、4は、職員の研修に要する経費、5は、事務用消耗品、郵便料等の事務費。  項の10徴収費、目の5賦課徴収費、説明欄1は、保険料徴収に係る納税課徴収員の介護保険料徴収相当の3人分、2は、介護保険事務処理システムのうち、保険料賦課に係る基幹システムサービス利用料、3は、特別徴収事務に係る負担金、4は、事務用消耗品、郵便料等の事務費。  項の15、目の5介護認定審査会費、説明欄1は、記載委員60人分の報酬及び審査会の運営に係る経費。  目の10認定調査等費、説明欄1は、要介護認定申請者の訪問調査・主治医意見書に係る経費、2は、事務用消耗品、郵便料等の事務費。  項の20、目の5趣旨普及費。68、69ページに移りまして、説明欄1は、介護保険ガイド等各種印刷物作成に係る経費。  款の10保険給付費、項の5、目の5介護サービス等諸費は、要介護認定者に係る経費で、説明欄1の1は、要介護者の居宅介護サービスに係る保険給付費、2は、要介護者の地域密着型介護サービスに係る保険給付費、3は、要介護者の施設介護サービスに係る保険給付費、4は、要介護者の居宅介護福祉用具購入に係る保険給付費、5は、要介護者の居宅介護住宅改修に係る保険給付費、6は、要介護者の居宅介護サービス計画の作成に係る保険給付費。  項の7、目の5介護予防サービス等諸費は、要支援認定者に係る経費で、この目の増額の主な理由は、要支援認定者がふえたことによるものです。説明欄1の1は、要支援者の介護予防サービスに係る保険給付費、2は、要支援者の地域密着型介護予防サービスに係る保険給付費、3は、要支援者の介護予防福祉用具購入に係る保険給付費、4は、要支援者の介護予防住宅改修に係る保険給付費、5は、要支援者の介護予防サービス計画の作成に係る保険給付費。  項の15その他諸費、目の5審査支払手数料、説明欄1は、介護給付費の審査支払い事務に係る経費。  項の20、目の5高額介護サービス等費は、住民税の課税状況に応じて設定された利用者負担の上限を超えた分を利用者に支払うもので、70、71ページに移りまして、説明欄1の1及び2は、要介護者及び要支援者、それぞれの方への支給に係る経費。  項の22、目の5高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険の年間利用料の合算額が高額になった場合に、一定の限度額を超えた分が支給されるもので、説明欄1及び2は、要介護者及び要支援者それぞれの方への支給に係る経費。  項の25、目の5特定入所者介護サービス等費は、介護保険施設入所者などの食費・居住費負担について、所得に応じた負担限度額を超える部分を保険給付するもので、説明欄1の1及び2は、要介護者及び要支援者それぞれの方への支給に係る経費。  款の20地域支援事業費、項の7、目の5介護予防・生活支援サービス事業費、説明欄1は、郵便料等の事務費及び訪問型サービスの担い手となる人材育成に係る経費、2は、要支援者等の短期集中予防サービスに係る経費、3の1は、要支援者等の訪問型サービスに係る経費、2は、要支援者等の通所型サービスに係る経費、3は、要支援者等の高額介護予防サービスに係る経費、4は、要支援者等の高額医療合算介護予防サービスに係る経費。  72、73ページに移りまして、目の10介護予防ケアマネジメント事業費、説明欄1は、訪問型サービス、通所型サービスのみを利用する要支援者等の介護予防ケアマネジメントに係る経費。  項の9、目の5一般介護予防事業費、説明欄1は、高齢者のフレイル状態の把握に係る経費、2は、介護予防に関する活動の普及・啓発、ほっとサロン、フレイル予防講習会、介護予防教室等に係る経費、3は、各種介護予防事業等への理学療法士等派遣に係る経費。  項の10、目の5包括的支援事業費・任意事業費、説明欄1は、住宅改修給付事業の審査を行う理学療法士等の人件費に係る経費、2は、地域包括支援センター11カ所の委託経費、3は、生活支援コーディネーター配置に係る経費、4は、認知症初期集中支援、認知症介護者支援など、認知症の支援に係る経費、5は、在宅療養相談窓口の運営など、在宅医療と介護の連携推進に係る経費、6の1は、認知症カフェ立ち上げ支援に対するもの。  項の15その他諸費、目の5審査支払手数料、説明欄1は、介護予防・生活支援サービス事業の審査支払事務に係る経費。  74、75ページに移りまして、款の25、項の5基金積立金、目の5介護給付費等準備基金費、説明欄1は、当該基金の利子及び保険料余剰金を積み立てるもの。  款の30、項の5公債費、目の5利子、説明欄1は、一時借入金の利子償還を見込んだもの。  款の40諸支出金、項の5、目の5償還金及び還付金、説明欄1は、保険料の過誤納還付に係る経費。  款の50、項の5、目の5予備費は前年同様です。  以上、歳出合計予算額は187億40万8,000円で、前年度対比6.6%の増でございます。  以上をもちまして、令和2年度府中市介護保険特別会計歳入歳出予算の説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 87 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。
     御発言ございませんか。御発言がないようですので……。奥村委員。 88 ◯奥村さち子委員 質問を4件いたします。まず最初、68ページの介護予防のサービス等の諸費なんですけれども、先ほどの御説明で要支援の方の増加ということでいただきましたけれども、その増加理由についてどのように分析されているのかということを教えてください。  それから、70ページの地域支援事業のところですが、サービスと、あとケアマネジメントともに予算として増額していますけれども、9月の補正でも要支援者の増加ということで補正予算が充てられましたけれども、ケアマネジメントや、そのサービスについての支援体制について来年度どのようにお考えになっているか、十分体制についてきっちり体制がとれているかということも含めてお考えを教えてください。  それから、72ページの一般介護予防事業のところで、レベルアップ事業として介護予防普及啓発事業、ほっとサロンのところがあります。あとフレイル予防ということで、あと個別訪問というのがあるんですけれども、この個別訪問の仕組みについて、もうちょっと具体的に説明をしていただきたいと思います。例えば対象者とか、訪問する方の、どういった方が訪問するのかということも含めて御説明ください。  それから、ほっとサロンのことは、拡充によって参加者がふえる見込みがあるのか、また、そのほっとサロンの主体について、ほっとサロンについてはさまざま運営内容についても変更してきたという経緯がありますけれども、今後の方向性について教えてください。  それから、72ページ、同じく包括的支援事業の方の認知症カフェの支援事業について、もう少し具体的にその事業内容を教えてください。  以上です。 89 ◯高津みどり委員長 順次答弁、お願いいたします。どうぞ。 90 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 それでは、1点目の介護予防サービス等諸費のところで、対象者がふえた理由というところでございますが、こちらにつきましては、身体の機能面での改善が図られたことから、介護認定の更新時に調査をした結果、介護度が軽度化したという方がここに来てふえてきたというようなことが理由だと認識しております。  以上でございます。 91 ◯高津みどり委員長 どうぞ。 92 ◯山田晶子高齢者支援課長 次に、2点目のケアマネジメントサービス等の支援の体制でございますが、総合事業というところでお答えをさせていただきますと、総合事業につきましては、創設以来、順調に移行していると捉えております。また、市独自のサービスを提供する事業所が若干少ないというような状況ではございますが、国基準のサービスについては提供をさせていただいている状況が保てているため、利用者がサービスを受けられないという状態にはなっていないということでは、十分な体制を整えていると理解しております。  しかしながら、要支援者の増に伴いまして、地域包括支援センターがプラン作成を行う件数も増加しております。居宅介護支援事業所への委託をふやすことで対応しておりますが、受託先の確保が課題となっている状況です。市から居宅介護支援事業所に対し受託の協力を呼びかけているというような状況で、今後も円滑な提供体制を維持してまいりたいと考えております。  次に、普及・啓発に関するフレイルとほっとサロン等の関係でございますが、フレイルにつきましては、フレイル予防講習会の方を実施したいと考えております。こちらにつきましては、フレイル測定の実施やフレイル予防に必要な栄養、口腔、運動、社会参加の知識を3日間、学ぶことで、フレイル予防を意識できるような普及・啓発を行うものです。対象は70歳代を予定しております。  ほっとサロンにつきましては、こちらは見直しの内容についてを、お答えをさせていただきたいと思います。これまで一般介護予防事業として、介護保険サービスの利用者を対象外という形でとっておりましたが、誰でも通える場に位置づけを見直しをさせていただきました。これにより、一般会計の事業から特別会計の事業に移行をさせていただいております。  なお、それによりまして利用可能な対象者がふえるということから、これまで通えなかった元気な高齢者の方が通い始めることも想定しております。内容につきましては、これまでと同様に、体操に自信のない方やフレイル状態の方でも安心して利用できるものとしたいと考えております。  また、個別訪問というところの状況でございますが、これにつきましては、介護予防把握事業の中でこれまでの対象者を見直しまして、70歳代の2歳刻みの方を対象に基本チェックリストを郵送させていただき、フレイル状態の方がどの程度いるかを調査をさせていただきます。あわせてフレイル予防講習会の参加希望を募りまして、参加の希望をとりたいと考えております。その際に個別に訪問させていただき、未回答の方につきましては、個別に訪問させていただきまして健康状態のチェック、健康チェックの実施ですとか、あと生活課題について把握をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 93 ◯高津みどり委員長 どうぞ。 94 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 認知症カフェについて御答弁いたします。認知症カフェにつきましては、認知症の方が地域の中で通い、相談、対話ができる場として設置することで孤立や心理的負担を軽減させるものでございますが、この認知症カフェの立ち上げ支援、立ち上げの運営費について補助するものになります。運営費の2分の1以内で、上限5万円を交付する予定となっております。  対象経費につきましては、立ち上げに係る備品等、道具ですとか、そうした需用費、また専門職の方がかかわりますので、そうした方の謝礼金に充てる予定でございます。交付期間としましては、初年度から2年間という形で予定してございます。  以上でございます。 95 ◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。奥村委員。 96 ◯奥村さち子委員 ありがとうございました。介護予防サービスについては、要支援の方がふえた理由ということは、フレイルの効果があったと分析されているということで、わかりました。  あと、地域支援事業の方ですけれども、国基準については、対応ができているということですが、市基準だったりとか、ケアマネジメントのところが課題があるということで、今後もその対策に向けて検討を進めていただきたいと思います。  それから、一般介護予防の方の事業、レベルアップのところ、御説明いただきまして、ありがとうございました。なかなかその調査なども、お答えなかなかできづらいという方に対しての個別訪問ということで、さらにフレイル予防の部分が進むのではないかと期待しております。  それと包括的支援事業の方ですが、認知症カフェ、新しく、新規ということで支援するということですけれども、現在の認知症カフェ、既に市内でやられている団体は何団体あるか教えてください。  以上です。 97 ◯高津みどり委員長 1点。 98 ◯奥村さち子委員 はい。 99 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。 100 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 現在、認知症カフェとして活動している団体数でございますが、5団体ございます。  以上でございます。 101 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。どうぞ、奥村委員。 102 ◯奥村さち子委員 ありがとうございます。5件ということで、また新規という形で補助ということを考えていらっしゃると認識しました。広く周知していただいて、こういったカフェ、いろいろな市民の方が参加できる主体的な活動を進めていただきたいと思います。  以上です。 103 ◯高津みどり委員長 ほかに御答弁ございませんか。御発言ございませんか。結城委員。 104 ◯結城 亮委員 端的に。直近3年間で介護の認定の不服申し立て件数というんですか、これがわかったら、数字があれば教えてください。1件。 105 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いいたします。どうぞ。 106 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ここ直近3年間における認定に関する不服申し立てはありませんでした。  以上です。 107 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。結城委員。 108 ◯結城 亮委員 この間、私も担当課長補佐に何件か御相談をさせていただいて、今まで要介護3だったんだけれども、2になった、あるいは要介護が要支援になったという相談が過去に幾つかありました。これは政府の施策によるところもあるんで、介護がそういう形で厳しくなっているんじゃないかというような利用者からの声もあるということは現にお伝えをいたしました。実際に体力が回復してよくなっている方がいればいいんですが、どうもなかなか現実はそうなっていないんじゃないかということも、この際、申し上げておきたいという、現場の声も、リアルに伝えておきたいと思います。  以上です。 109 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯高津みどり委員長 では、御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 111 ◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第19号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  9 陳情第3号 後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める意見書提出の陳情 112 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件9、陳情第3号 後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める意見書提出の陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。 113 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は府中市西府町2-23-7 全日本年金者組合府中支部事務局長、遠藤道雄さん、件名は後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める意見書提出の陳情。  陳情趣旨、昨年12月19日、政府の「全世代型社会保障検討会議」が「中間報告」をまとめました。その中で、75歳以上の後期高齢者医療費窓口負担について、現在、「原則1割」を「負担能力に応じたものへと改革していく」とし、1)「一定所得以上」の人は「医療費の窓口負担割合を2割」とすること、2)「団塊の世代」が75歳以上になり始める2022年度までに実施できるよう法制上の措置を講ずるとしています。  同中間報告は、「社会保障のため」と消費税を10%にまで引き上げながら、新たな負担を高齢者に押しつける内容です。これでは高齢者の生活はますます苦しくなってしまいます。高齢者の所得の8割は公的年金が占め、約7割の世帯は公的年金のみで生活しています。その年金も減らされ続けて1996年の210万円から2016年には180万円まで15%も減っています。さらに、高齢者の貧困の深刻化で生活保護を受給している高齢者世帯は、安倍政権下で1.2倍以上にふえています。これ以上の負担増は大幅な受診抑制を引き起こし、高齢者の生存権が脅かされることになります。  こうした負担増の検討に対して、全国後期高齢者医療広域連合協議会は、昨年6月6日に「後期高齢者医療制度に関する要望書」を政府に提出し、「制度の根幹である高齢者が必要な医療を確保するという観点から現状維持に努めること」と表明しています。また全国の老人クラブや医療関係団体から負担増についての検討中止を求める意見が相次いで出されています。  開示されている平成30年版の府中市統計書によれば、対象となる後期高齢者に該当する市民は2万8,812人であり、市の総人口に対する割合は11%に上ります。「一定所得」というハードルは1度採用されれば上げ下げは自由な裁量になります。詳細を検討する前の今こそ意見を述べる重要な機会であると考えます。  以上のことから府中市議会として後期高齢者の暮らしと健康、命を守るために国に対し、後期高齢者の医療費窓口負担の現状を維持するよう意見書を提出していただきたく、陳情する次第です。  陳情事項、国に対し、「後期高齢者の医療費窓口負担については現状維持を求める」とする意見書を提出すること。  以上でございます。 114 ◯高津みどり委員長 陳情関係者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。     〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 115 ◯高津みどり委員長 それでは、委員会を休憩し、陳情関係者の方から補足説明を受けます。陳情関係者の方、こちらにお願いいたします。                 午前11時6分 休憩                 午前11時26分 再開 116 ◯高津みどり委員長 それでは、委員会を再開いたします。  これより質疑・意見を求めます。村木委員。 117 ◯村木 茂委員 ちょっと質問します。聞かせてください。現状、今の後期高齢者医療制度に対して今、ここに要望書を出しているという……、提出してほしいという意向なんですが、ただ、現状1割から、今度、2割になる。これは今、国ではどのぐらいの議論が進められているのか、現状をちょっと教えてください。  それから、あと1点は、この陳情の中にある2022年になれば、これは安倍政権じゃなくたって、大体高齢者がふえるということは間違いないんですけれども、今後の見通し、後期高齢者の、要するに介護、後期高齢者の負担率の状況等々をわかる範囲内で結構ですから、聞かせてください。  以上。 118 ◯高津みどり委員長 2点。答弁、お願いいたします。どうぞ。 119 ◯中村孝一保険年金課長 現在、国の方の議論の内容でございますけれども、厚生労働省の社会保障審議会の医療保険部会、こちらの方で今回、中間報告というのが出されまして、その中で自己負担の2割導入、これは所得によってという形でありますけれども、言われたところでございます。6月に改革案を取りまとめる方針ということでございます。具体的な所得基準とか、そういったものについてはまだ決まっておりません。  それから、後期高齢の方の医療費等の見通しだと思いますけれども、そちらにつきましては、ちょっと東京都の現状でございますが、平成30年度で1人当たりの医療費は93万4,000円という状況でございます。また、2022年度になりますと団塊の世代が皆さん後期高齢者の方に移行するという状況がございますので、そちらの方の被保数も大幅にふえていくという状況で、後期高齢者の方の必要な費用としては、これからふえていくということが考えられております。  以上でございます。 120 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。村木委員。 121 ◯村木 茂委員 大体わかりました。現状としては、団塊の世代が2022年にふえてくるということは、これはもう現状でとめることはできないし、しかも超高齢化社会で、今、先ほどもちょっと当委員会の中でありましたフレイルとか、そういう細かくそれぞれ健康であるべき施策というものも、政府も打ち出しておりますし、なるべく元気なお年寄りというような政策も打ち出しております。  したがって、先ほど来の話、いろいろ、年金等々のいろいろ話がありますが、後期高齢者の医療負担というものを今、検討中であるのと、それから所得割、所得に応じて負担を今、検討中であるということであります。しかしながら、やはり応分の負担、それから、また国の予算の中の社会保障費が今後いろいろな面で増大しているということでありますので、国民健康保険、後期高齢者、介護保険、この三つのみで社会保障が終わるものではないということを考えて、今回のこの現状で今、国が検討しているということである以上であれば、この案件に対しましては不採択を主張します。先に言っておきます。 122 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言。手塚委員。 123 ◯手塚としひさ委員 済みません。今、関連しますけれども、二、三、確認したいんですけれども、現状維持をということになっていますが、ちょっと現状について、1割負担、これは所得制限とか、そのあたりがどういうふうな状況になっているのか。そのあたりをまずちょっと教えていただきたい。  今の御答弁で、まだ国の方が例えば一定所得以上という表現になっているんですけど、この一定所得というのは決まっていないという理解でいいんですか。その辺をもう一度、確認させてください。  それと、陳情文の中にある全国後期高齢者医療広域連合協議会が昨年、要望書を出したと。政府に提出していると。そのほか、老人クラブとか、医療関係団体からもそういう中止を求める意見が相次いでいますというようなことがなっていますけど、このあたり、どのように把握をされているんでしょうか。これが事実なのか、どうなのか、わかる範囲で教えてください。  以上、よろしくお願いします。 124 ◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。 125 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 後期高齢者の現状ということでございます。1点目の質問にお答えいたします。令和2年1月31日現在で、本市の後期高齢者医療の被保険者数は2万8,674人でございます。そのうち3割負担の方は3,511人、それから、1割負担の方は2万5,163人でございます。  それから、その1割、3割の判定でございますけれども、1割負担の方の場合は、同じ世帯の被保険者全員がいずれも145万円未満の場合は1割となります。それ以上の、145万円以上の方は3割となりますけれども、3割負担の方でも一定の条件を満たす場合には1割負担に変更となります。その場合でございますけれども、被保険者が1人の場合に……、失礼しました。合計額が383万円未満のとき、ただし383万円以上でも、同じ世帯で他の保険に加入している方の70歳から74歳の方がいる方の場合、その方との収入合計が520万円未満の場合も1割負担となります。  それから、被保険者が複数いる場合につきましては、収入の合計が520万円の場合にやはり1割となります。  以上でございます。 126 ◯高津みどり委員長 どうぞ。 127 ◯中村孝一保険年金課長 続きまして、所得の基準について、決まっていないかということでございますけれども、現在まだ議論の最中と聞いておりますので、決まっていないと認識しております。  それから、いろいろと意見がどういう形で出ているのかということでございますけれども、そういった老人団体等からどういう形で意見が出ているかというのは具体的には把握しておりませんけれども、現在、この医療保険部会の中で言われている中では、被保険者、被用者保険のところからは、世代間の負担の平準化ということで今回の2割負担をぜひ進めてほしいという意見が出ているというところと、ただ、医師会の方からは、受診の機会を奪わないように、所得の制限による2割負担というのには反対ではないけれども、原則1割という明記の仕方をしてほしいというような意見が出ていると聞いております。  以上でございます。 128 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。手塚委員。 129 ◯手塚としひさ委員 まず最初の件なんですけれども、一応そういう1割と3割ということで、今やっている中で、今回、政府が検討されているのは、この1割、3割の、今、145万円とかという、そのあたりも見直そうという考えになっているんでしょうか。で、その後、個別に説明していただいたところも含めて、この1割、3割のところもということがあるのかどうか。今の予定ですと6月に……、ことしの6月ということですよね。にということなんで、もし意見書を出すとしたら、今出さないと、もう手おくれではないかなと思うんですけど、そういう状況なのか。そこをもう1回、確認させてください。  あと、意見書の関係等はわかりましたが、全国後期高齢者医療広域連合協議会から昨年、そういう現状維持をしてほしいといった、そういう要望書なりが出ているという理解でいいですか。ここは間違いないですか。そこをもう一度、確認させてください。  以上、お願いします。 130 ◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。
    131 ◯中村孝一保険年金課長 現在、具体的な議論のところで、1割、3割のところのここの部分についてどういう形に変えていくのかというところまでは、議論が進んでいないと認識しております。ただ、1割の方にも2割を負担していただくということでございますので、こちらの現在の基準で1割の方たちのところに何らかの変化が出てくるのかなと考えております。  それから、現在言われておりまして、6月ごろに改革案をまとめるということでございますので、委員のおっしゃるとおり、意見を出すんであれば今の時期になるのかなと考えております。  それから、同じ全国後期高齢者医療広域連合協議会、こちらの方で厚生大臣に令和元年11月14日、同じ題名になりますけれども、後期高齢者医療制度に関する要望書ということで再度出ておりまして、そこの中で後期高齢者窓口の負担のあり方に関することということで、後期高齢者の窓口負担を引き上げることについては、高齢者が受診を控え、重症化につながるおそれがあるため、高齢者の所得状況等に考慮し、慎重かつ十分な議論を重ねること、また、やむを得ず窓口負担の引き上げを実施する場合は激変緩和措置を講じる等、所得の少ない被保険者に十分に配慮することという形で、最新の要望としてはそういう形で出されております。  以上でございます。(「昨年出てないということ」と呼ぶ者あり)6月には、先ほどの陳情書に書いてある内容で出ております。 132 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。手塚委員。 133 ◯手塚としひさ委員 済みません。一応、今の御答弁をいただいた中で、意見書を出すなら今だろうということが一つと、昨年の6月に、全国の広域連合協議会の方からもこういった、厚生労働大臣宛てにそういう要望書が出されているということもあります。実際、私、この府中市内でかかわっている諸先輩方でも、結構大変だという声も聞いていますので、そういうことを含めまして、今回この意見書を出すことについては、私は賛成したいと思いますので、採択を主張します。  以上です。 134 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。結城委員。 135 ◯結城 亮委員 意見だけ。るる説明がございました。私もこの広域連合協議会、あるいは老人クラブなどが意見を出したということは、国民的なこれは要望ではないかと思うわけであります。この陳情の採択を主張するものであります。  以上です。 136 ◯高津みどり委員長 ほかに。奥村委員。 137 ◯奥村さち子委員 意見ですけれども、後期高齢者の方の窓口負担を引き上げるということは、やはり受診を控えるということ、また重症化につながるということが考えられると思います。高齢になればなるほど多くの疾病を持つ方が大半ですので、高齢の方がやはり安心して、不安なく医療が受けられる、そういったことが制度の根幹であると思いますので、この陳情については採択を主張いたします。 138 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。奈良崎委員。 139 ◯奈良崎久和委員 意見を申し上げます。まず本陳情にあるとおり、検討段階であるという点と、それから、陳情者も言っていましたが、今の質疑の中でも、後期高齢者の方々が2022年以降、後期高齢者の医療の制度上に入ってくるということで、大幅な被保険者の増加というのが背景にあって、医療費、療養給付費等が大きく伸びるということは明らかだろうと思います。そういう意味では、この制度を広域連合でやると決めて、制度が運用されているわけで、この制度を維持して適切な医療を提供し続けていくというためには、やはりこの医療費の増大については何らかの方策を講ずる必要があるだろうと、これは全体としては思います。  その上で、今回、一定所得以上に2割負担をということでございますが、一つは、先ほど陳情者からも貧困にあえぐ高齢者のことを考えてというお話がありましたが、本当にかなり低所得の方、まして生活保護受給者等については、恐らくその対象になるということはないだろうと思います。あわせて生活保護受給者においては負担増、大幅な受診抑制、それから生存権というような、陳情文書にあるような心配には及ばないかなと。御案内のとおり、生活保護上の医療扶助の対象になるわけなので、その辺は心配が、そのところについては少なくとも心配はないのかなと思います。  また、かなり所得の高い人についてはある程度、今言った制度をどう維持するかという観点で言えば、負担をどこかに求めるという点では、必ずしもその考え方が否定されるべきものではないのかなとも思います。  それから、あと文章上の話でございますが、この陳情文の中に、「社会保障のため」と消費税を10%にまで引き上げながら、新たな負担を押しつける内容、というくだりがございますが、それについては、この文章だけを読めば、消費増税をしたことで社会保障に充てているにもかかわらず、さも社会保障以外に使っているというように誤解されかねない内容かなと思います。あわせて、今言った、先ほどの生活保護受給者に対するくだりについても、基本的には影響がないものと考えますので、この文章でいくと生活保護受給者の負担増にもつながるという文章になっておりますので、そこの部分は少なくとも認識の違いがあるかなと思います。  その上で、制度設計上、維持のために、少なくとも保険料の抑制等々、先ほどの議案ではありませんが、負担をしながら進めてきている現状の中で、今言った文言上、許容できない、認識に誤りがあるということも含めて言うと、一つは、趣旨採択がない以上、この陳情文をそのまま採択することはできないということと、あわせて、もし現状維持をするとなれば、当然のことながら、新たな財源をどう確保していくのかということも課題になろうかなと思いますので、検討中であることも含め、現段階では、本陳情については不採択を主張いたします。 140 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 141 ◯高津みどり委員長 御異議がございますので、挙手により採決をいたします。  本案を採択することに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 142 ◯高津みどり委員長 念のためにお諮りいたします。本件を不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。     〔不採択賛成者挙手〕 143 ◯高津みどり委員長 ただいまの採決の結果、可否同数であります。よって、委員長は、委員会条例第16条第1項の規定により、不採択と裁決いたします。         ──────────────────  10 令和元年陳情第27号 府中市国民健康保険の子どもの保険税軽減についての陳情 144 ◯高津みどり委員長 続きまして、付議事件10、前回からの継続審査事件、令和元年陳情第27号 府中市国民健康保険の子どもの保険税軽減についての陳情を議題といたします。  審査の経過について、説明をお願いいたします。お願いします。 145 ◯関根美保議事課長 経過、審議内容について御報告申し上げます。陳情第27号 府中市国民健康保険の子どもの保険税軽減についての陳情については、審査に先立ち、委員会を一旦休憩し、陳情関係者の補足説明を受けた後、委員会を再開し、審査を行いました。審査に入り、理事者側への質疑を行った後、本陳情に対する意見を求めたところ、採択との意見のほか、継続審査に付されたいとの意見があったため、まず継続審査について図ったところ、本陳情については、賛成多数により継続審査に付すべきものと決定いたしました。  なお、本会議においても、賛成多数により継続審査ということに決定されております。  以上でございます。 146 ◯高津みどり委員長 それでは、ただいま議題になっております前回からの継続審査事件について、質疑・意見を求めます。手塚委員。 147 ◯手塚としひさ委員 前回のときに、確認をということで、お尋ねしたいんですけど、何市か実施している市があるという話でしたけれども、23区とかはどうでしょうということだったと思うんで、その辺が、調査が済んでいれば、23区で実施しているところがあれば教えてください。  もう1件、確認なんですけれども、もしこれを実施するとしたら、それなりに相当財源が必要になるんではないかと考えますが、そうすると一般会計から繰り入れということも考えられますけれども、一応、一般会計の繰り入れを余りふやさないとか、減らそうというようなこともある中だとすれば、もしこれを実施することで結果的に国保税の値上がりにつながるという可能性があると思ってよろしいんでしょうか。そのあたりちょっと確認させてください。  以上です。 148 ◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。 149 ◯中村孝一保険年金課長 まず23区の状況でございますが、23区の方を調べましたところ、現在、実施している区、予定の区はないと聞いております。  それから、実際に実施した場合ですけれども、その場合には市の財源から、やるケースによるんですけれども、2,900万円とか、やり方を変えれば2,100万円とかという形で約、そういった金額がかかってきます。この財源につきましては、一般会計から繰り入れるか、もしくは減額するものになりますので、これについては補助金、交付金等、特に出る予定はございませんので、保険料の方に計算する際に上乗せして見ていくかというような、どちらかの方法になっていくと思います。  以上でございます。 150 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。手塚委員。 151 ◯手塚としひさ委員 23区等もないということで、一応、前回のときも申し上げたんですけれども、既に実施しているところ、どちらかというと少子化対策ということで、子どもが比較的少ないからというところが多いのかなと思っています。将来的には、こういうことも必要になるということがあろうかと思うんですけれども、やはり府中市は今、子どもの数も多いですし、恐らくこれを実施すると、最後に御答弁いただいたように、結果的にはやはりどちらかというと、やっぱり国保で困っている方、先ほどの陳情にもあったんですけど、年金暮らしで困っている方とか、そちらの方の方の負担もかなり大きいんじゃないかということを非常に懸念します。恐らくこれを実施することで、結果的に国保税の値上げということにつながっていくことも予想されますので、この件については、多子世帯のそういう皆さんの気持ちもわかるんですけれども、不採択を主張します。  以上です。 152 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。結城委員。 153 ◯結城 亮委員 意見を申し上げます。前回も私、採択を主張いたしました。ここに書いてありますように、人頭税的な性質がある問題、あるいは一般会計からの繰り入れなど、努力をしてぜひこうした制度を府中市でも実現をしていただきたい。一般質問でも申し上げてきましたが、今回も採択を主張するものであります。  以上です。 154 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。村木委員。 155 ◯村木 茂委員 先ほど来、議論しております、これ、全体の国民健康保険、後期高齢者、介護保険、ちょっとこれ違うとは思いませんで、大体、これ全体として社会保障費と考えたときに、たしか多子世帯の子どもの税金の負担軽減と言いますけれども、これは実際、国民健康保険を払うのは、いわゆる親御さんというか、そういう者が負担する、その人の収入において負担するものであるという考えからすれば、その子どもがふえた段階でもある程度、これは教育の方にも行くと思いますが、ある程度子どもに対する保険制度というものもあって、負担が軽減されていると、社会全体として子どもに対する保障というものはありますし、これはまた分野も違うと思いますけれども、その辺も考えて、それから、ここに書いてある、所得は低いのに、保険料は一番高いというけれども、これは、国保の保険そのものの構造がちゃんと所得が高い人には高いなりの負担率が述べられているんであって、我々はここに対しても、多子世帯に対する補助金というのは、いろいろな面で補助金というか、補助がされていると思いますので、この負担軽減に対しては不採択を主張します。 156 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。奈良崎委員。 157 ◯奈良崎久和委員 意見だけ申し上げます。確かに多子世帯が子育てにおいて負担が多いということは確かでございますが、御案内のとおり、昨年の10月から幼児教育の無償化、先ほどあったとおり、消費税の増税分を幼児教育の無償化に充てるということで、そういう制度が既にスタートをいたしております。私ども党として、全国的にいわゆる幼稚園等々の施設と、及び利用者に対するアンケートも、この制度開始後にアンケート等も行わせていただきましたが、多くの保護者の方々が、負担が軽減されたということを実感をされているという状況もございます。  そういう意味で、国保税で多子世帯に対しての均等割減免をということでございますが、それ以外のさまざまな制度をもって子育て世帯を支援していくという仕組みができ上がっているし、幼児教育の無償化においても一部、多子であるということでさらに減免等々をしているという現状もありますので、国保において、全体としての保険料も府中の場合は抑えられていると認識していますので、この多子世帯のみを減免をするということではなくて、全体として支援をしていくというスタンスに立ってございますので、本陳情については不採択を主張いたします。 158 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 159 ◯高津みどり委員長 御異議がありますので、挙手により採決をいたします。  本案を採択することに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 160 ◯高津みどり委員長 挙手少数であります。よって、令和元年陳情第27号は不採択にすべきものと決定いたしました。         ──────────────────  11 令和元年陳情第28号 介護保険ケアプラン作成に自己負担の導入をしないことを国              に求める意見書提出の陳情 161 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件11、前回からの継続審査事件、令和元年陳情第28号 介護保険ケアプラン作成に自己負担の導入をしないことを国に求める意見書提出の陳情を議題といたします。  審査の経過について、説明をお願いいたします。お願いします。 162 ◯関根美保議事課長 経過、審議内容について御報告申し上げます。陳情第28号 介護保険ケアプラン作成に自己負担の導入をしないことを国に求める意見書提出の陳情については、審査に先立ち、委員会を一旦休憩し、陳情者の補足説明を受けた後、委員会を再開し、審査を行いました。審査に入り、理事者側への質疑を行った後、本陳情に対する意見を求めたところ、採択との意見のほか、継続審査に付されたいとの意見があったため、まず継続審査について図ったところ、本陳情については、賛成多数により継続審査に付すべきものと決定いたしました。  なお、本会議においても、賛成多数により継続審査ということに決定されております。  以上でございます。 163 ◯高津みどり委員長 それでは、ただいま議題となっております前回からの継続審査事件について、質疑・意見を求めます。  御発言ございませんか。意見等。結城委員。 164 ◯結城 亮委員 前回、私は採択を主張いたしました。これまでどおりケアプラン作成については、これも有料化されるとなれば、やはりさらなる介護保険を利用できなくなる方がふえるんではないかと懸念を表明いたしまして、ぜひ意見書を提出していただきたい、提出をいただきたいと今回も主張するものであり、採択を主張いたします。 165 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。村木委員。 166 ◯村木 茂委員 今、先ほど予算の中でも説明いただいた、いわゆる介護保険制度が始まって、我々、毎回予算を聞いているとだんだん細かくなり、また、複雑多岐にわたってきて、制度そのものがそれだけ利用者が、利用者によるいろいろな制度普及というものを推進しているというのが十分理解できます。そこで、現状、居宅介護支援に関する現状はどうなのか、ちょっと聞かせていただきたいと思います。現状、先ほども予算の中でも聞かせていただきましたが、改めて陳情が出ておりますので、現状の居宅介護保険に関する状況だけ聞かせてください。 167 ◯高津みどり委員長 1点。 168 ◯村木 茂委員 はい。 169 ◯高津みどり委員長 御答弁、お願いいたします。どうぞ。 170 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 それでは、この件につきまして、お答えをいたします。昨年の12月27日に国の社会保障審議会の介護保険部会におきまして、ケアプランの有料化については見送るという意見がまとまりまして、それが政府の方に報告されております。政府といたしまして、これを受けて、その方向で手続を進めているところでございます。  以上でございます。 171 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。村木委員。 172 ◯村木 茂委員 現状はわかりました。これは不採択でお願いいたします。 173 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。御意見。奥村委員。 174 ◯奥村さち子委員 前回の厚生委員会でも採択を主張させていただきましたけれども、先ほど介護保険の予算の中にもありましたケアマネジメントのニーズがどんどん高まっているという状況の中で、やはりケアマネジメント、それが高齢者の方にとっては福祉の入り口であるということでありますので、引き続き今回もしっかりと、これから社会保障審議会の中では見送るという形になりましたけれども、この議論については長い間、議論されておりますので、今後またこういったこと、改正に向けての検討が行われることも懸念されます。地域の中から声を出していきたいと思いますので、この陳情については採択を主張いたします。 175 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。奈良崎委員。 176 ◯奈良崎久和委員 簡単に意見だけ申し上げます。前回の審査の段階では検討中であり、どちらかというと我が党も含めて慎重な意見だった。それを受けて、最終的に社会保障審議会において見送るということが、方向性が出されたということで、それに向けて多分、今後、結論が正式には出るのかなとは思います。ただ、やはり介護保険、もうこれで20年になるわけですが、その間にサービス料の増大等も含めてさまざまな総費用が増大していく中で、負担の考え方ということが議論されてきたという経緯がございます。  この陳情どおり、居宅介護支援、ケアマネジメント費については、負担がない方がいいだろうということは、私もそう思っております。ただ、現実にその方向で進んでおりますし、あえてここでその、採択をして、府中市議会をして意見書を出すという必要はないのかなと思います。あわせて言えば、ケアマネジメントの質の確保とか向上というのがあわせて、いわゆるケアプランの意識を向上させるとかということが一方で求められてもいますので、そういう視点でしっかりと検討をという意味では、そういうことを申し添えて、今後そういったことが国においても議論されることを期待して、本意見書、陳情については、今申し上げましたとおり、不採択を主張いたします。 177 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 178 ◯高津みどり委員長 そうしましたら、御異議がございますので、挙手により採決いたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 179 ◯高津みどり委員長 念のためにお諮りいたします。本件を不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。     〔不採択賛成者挙手〕 180 ◯高津みどり委員長 ただいま採決の結果、可否同数であります。よって、委員長は、委員会条例第16条第1項の規定により、不採択と裁決いたします。  申しわけございません。先ほどの国民健康保険の件で答弁修正がございます。お願いいたします。 181 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 第17号議案の令和2年度府中市国民健康保険特別会計予算の説明におきまして、歳入歳出ともにでございますけれども、前年度の比較額を10億201万3,000円と御説明いたしましたが、正しくは1億201万3,000円の誤りでございます。訂正しておわびいたします。  以上でございます。 182 ◯高津みどり委員長 以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。  以上で、厚生委員会を閉会いたします。
                   午後0時2分 閉 会 Copyright © Fuchu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...