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  1. 府中市議会 2020-03-02
    令和2年文教委員会 本文 開催日: 2020-03-02


    取得元: 府中市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               文 教 委 員 会 記 録                   令和2年3月2日(月) 午前9時29分 開 会 ◯増山あすか委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。  ここでお知らせします。本会議場での委員会開催の記録をとるため、事務局が写真撮影することを許可いたしましたので、御承知おきください。  当委員会に付託されました案件は、議案1件であります。  また、協議事項として、報告2件を予定しております。  審査の順序は、日程のとおり進めさせていただきますので、よろしく御協力をお願いいたします。  ここで、議事に入ります前に、委員の皆様と理事者側の皆様に申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大対策として、質疑及び説明は簡潔明瞭とし、会議に要する時間の短縮に努めるようお願いいたします。  なお、当該委員会に属している会派の議員と一般の傍聴は御遠慮していただいておりますので御承知おきください。また、担当部から報告があるとのことですので、発言を許可します。どうぞ。 2 ◯古田 実文化生涯学習課長 報告の時間をいただきまして、ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症に関する対応について、所管する部より簡潔に御報告いたします。  文化スポーツ部でございますが、所管する各施設においては、消毒薬の設置や利用者への手洗いのお願いなどを行っておりますが、さらなる感染拡大の防止を図るため、施設の一部を利用休止しております。  休止している施設でございますが、府中市生涯学習センタートレーニング室利用を2月28日金曜日から3月15日日曜日まで、同施設温水プールについては2月29日土曜日から3月15日日曜日まで、府中市郷土の森博物館内のプラネタリウム投影についても2月29日土曜日から3月15日日曜日まで休止しております。  また、各イベント等につきましても中止させていただいている状況でございます。  以上でございます。 3 ◯増山あすか委員長 どうぞ。 4 ◯並木茂男教育部副参事 続きまして、教育部から報告させていただきます。全ての市立学校・園につきまして、令和2年3月2日月曜日から25日水曜日までの期間臨時休校とするとともに、翌26日木曜日から4月5日日曜日までの春季休業日と合わせ、一斉休校期間といたしました。  あわせまして、この期間中の教育活動を、部活動クラブ活動課外活動等を含め、全て休止いたします。
     なお、令和年度卒業式及び令和2年度入学式につきましては、規模を縮小して実施したいと考えております。  以上でございます。 5 ◯増山あすか委員長 どうぞ。 6 ◯柏木直人子ども家庭部次長 最後に、子ども家庭部では、学校の臨時休校に関連して、学童クラブなどの対応につきまして御報告いたします。  初めに、放課後子ども教室事業、けやきッズは臨時休校期間中に合わせて臨時休業といたしました。また、学童クラブ共働き家庭などの小学校に就学している子供を対象としており、特に小学校低学年の子供は留守番をすることが困難な場合があると考えられ、感染に留意した上で、学校の臨時休校期間に合わせて、本日3月2日月曜日から3月25日水曜日までの期間対応を、2月28日金曜日に保護者宛てお知らせ文書にてお渡しさせていただきました。  内容につきましては、本日の3月2日は、昼食を済ませた後、午後1時から午後6時まで、翌日3月3日の火曜日から休校期間終了の3月25日水曜日までは長期休暇と同様の取り扱いで、午前8時30分から午後6時までの対応をすることとなりました。  そのほか、子ども家庭支援センター「たっち」は、子供と保護者が遊ぶ場所の提供のため、自宅等保護者が付き添えている環境から、本日より原則3月末まで一時休止させていただきます。  イベントにつきましては、特に抵抗力が弱い子供を対象としたものや妊婦を対象とした教室の実施を3月末まで中止し、個別対応でフォローすることといたします。  以上でございます。 7 ◯増山あすか委員長 以上で担当部からの報告を終わります。  これより議事に入ります。         ────────────────── 付議事件  1 第4号議案 府中体育施設条例の一部を改正する条例 8 ◯増山あすか委員長 付議事件1、第4号議案 府中体育施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について担当者から説明を求めます。どうぞ。 9 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 ただいま議題となりました第4号議案 府中体育施設条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本案でございますが、府中朝日フットボールパーク使用料につきましては、平成12年に施設を設置して以来、現在まで据え置かれておりますが、ラグビーワールドカップ2019の公認チームキャンプ地として改修したグラウンドを、改めて市民利用に供するに当たり、適正な受益者負担を図るため、その使用料を見直すほか、同じく同キャンプ地附帯設備として新たに設置したクラブハウス及び夜間照明施設市民利用に供するに当たり、その使用料を設定することに伴い、所要の改正を行うものでございます。  続きまして、改正の内容につきまして、議案書新旧対照により御説明させていただきます。恐れ入りますが、議案書を2枚おめくりいただきまして、新旧対照の1ページ、2ページをお開きください。  初めに、別表第4は、府中朝日フットボールパーク使用料を規定する表でございますが、まず、現行の使用料グラウンドのみを想定しておりますので、改正後は名称欄を設け、「グラウンド」及び「クラブハウス」に分けております。またグラウンド使用料使用単位に係る規定につきまして、現行では備考の1で規定していたものを改正後は区分欄において規定しております。  また、区分欄のA及びBの説明に係る規定につきまして、現行では備考の2で「Aは中学校の生徒、小学校の児童及び就学前の者以外の者11人以上で構成された団体で、市に登録したものが使用する場合、Bは中学校の生徒又は小学校の児童11人以上で構成された団体で、市に登録したものが使用する場合の使用料とする」と規定しておりますが、ラグビーなどサッカー以外の利用も想定する必要があることなどから、改正後は備考の1において「Aは中学生以下の者で構成される団体以外の団体が使用する場合、Bは中学生以下の者で構成される団体が使用する場合の使用料とする」と人数要件の削除と表現の明確化を図った形で規定しております。  次に、「グラウンド使用料」の見直し内容でございますが、全て1時間当たりの料金といたしまして、A区分全面使用は2,000円から3,000円に、A区分の2分の1使用は1,000円から1,500円に、B区分全面使用は1,000円から1,500円に、B区分の2分の1使用は500円から750円に、B区分の4分の1使用は250円から350円に、それぞれ改めるものでございます。  次に、改正後の表中「クラブハウス」の使用料でございますが、まず、「クラブルーム」を使用する場合の使用料を、1時間当たり350円と定めるものでございます。次に、「多目的ルーム」を使用する場合の使用料を、午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から6時まではそれぞれ900円、午後6時から9時までは1,300円、午前9時から午後9時までは3,600円と定めるものでございます。  次に、「会議室」を使用する場合の使用料を、午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から6時まではそれぞれ200円、午後6時から9時までは300円、午前9時から午後9時までは800円と定めるものでございます。  なお、改正後の備考の2は「会議室使用料は、クラブハウスにおいてクラブルームとしての使用がされていない場合に限り、その一部を会議室として使用するときの使用料とする」ことを定めるものでございます。  恐れ入りますが、3ページ、4ページをお開きください。  続きまして、別表第5は、夜間照明施設使用料を規定する表でございますが、府中朝日フットボールパーク夜間照明施設使用料につきまして、1時間当たり全面使用の場合は4,000円、2分の1使用の場合は2,000円と定めるものでございます。  最後に、付則でございますが、まず第1項は施行期日を定めるもので、この条例は公布の日から施行するものとしております。第2項は経過措置を定めるもので、この条例による改正後の別表第4及び別表第5の規定(府中朝日フットボールパークに関する部分に限る)は、令和2年11月1日以後の使用について適用するものとしております。  以上で、府中体育施設条例の一部を改正する条例説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 10 ◯増山あすか委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。渡辺委員。 11 ◯渡辺 将委員 1点だけお伺いさせてください。2ページとか4ページに施行日が書かれているんですけども、11月までの利用の流れというのを1点お伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。1点です。お願いします。 12 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 13 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 お答え申し上げます。10月末までの利用の内容でございますけれども、まず基本的に、オリンピックまでに関しましては、いわゆるキャンプ地利用という形で一般利用の方は制限させていただいておりまして、オリンピック終了後、例えば、グラウンドに関しましては、芝生の養生、それからオーバーシードなどの期間が必要となりますので、10月末まではそのような形でグラウンドの整備に充てたいと考えてございます。  一方で建物、今回、クラブハウスという形で新たに設置させていただいた部分につきましても、現状、キャンプに対応できるような部屋割りであったり中身になっておりますので、こちらを今回、クラブルームですとか多目的ルーム、こういった形に使用するに当たりまして、部屋割りを改めさせていただいたり、そういった準備期間に充てさせていただきまして、あわせまして11月1日からの稼働とさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 14 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。渡辺委員。 15 ◯渡辺 将委員 オリンピック終了後というのはよくわかったんですけども、ラグビーワールドカップのときは、セブンスのときは練習等をされていたと思うんですけども、今回、オリンピック前に関してなんですけど、オリンピック前は利用の予定というのはないのかというのを、また再度質問させていただきたいと思います。お願いいたします。 16 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 17 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 オリンピック前の利用という御質問でございますけれども、既に4月以降、ラグビー日本代表、7人制の方ですけれども、キャンプの予定、御希望いただいておりまして、こちらの方で御活用いただくという形で、現在のところ、考えてございます。  以上でございます。 18 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。渡辺委員。 19 ◯渡辺 将委員 ありがとうございました。セブンスの方が使われるということで理解いたしました。ありがとうございます。  以上です。 20 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。杉村委員。 21 ◯杉村康之委員 3点質問します。今回の値上げ部分については、受益者負担の原則というのが理由になっているでしょうかということが一つと、二つ目は、委員協議会のときにもちょっとお聞きしましたが、これによって影響額がどのぐらいになるのか。三つ目は、夜間照明について、参考までに、ほかの施設夜間照明の料金、全面の料金を教えてください。  以上です。 22 ◯増山あすか委員長 3件、答弁願います。どうぞ。 23 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 順次お答え申し上げます。  まず1点目の今回の見直し受益者負担の考えに基づくものかということでございますけども、冒頭御説明にも申し上げましたとおり、今回も受益者負担の適正を図るということで見直しを御提案させていただいているものでございます。  続きまして、2点目の影響額でございますけれども、こちら、これから御審議いただきます令和2年度予算ベースでの影響額の考え方でお答えをさせていただきますと、歳入の方で13万5,300円程度の増を見込んでおります。こちらを影響額とさせていただきます。  それから、3点目、夜間照明施設当該施設ではなく、ほかの施設の金額ということでございますけれども、例えば、府中市民球場野球場でございますけれども、こちら、市内の方でございますと1時間当たり6,000円、続きまして、郷土の森にございます第一野球場の方、4面あるところですけども、こちらにつきましては1面当たり1時間3,600円といったような使用料を設定させていただいてございます。  以上でございます。 24 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。 25 ◯杉村康之委員 わかりました。 26 ◯増山あすか委員長 杉村委員、よろしいですか。 27 ◯杉村康之委員 はい。 28 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。竹内委員。 29 ◯竹内祐子委員 3点です。  まず、朝日フットボールパークの改修の目的、以前にも改修が二度行われているんですけど、その改修の目的と費用を教えていただきたいのと、あと、以前改修された後に、一般の方がどのくらい利用されていたか、一般利用の有無について、また、市のスポーツ施設で市内、市外利用という料金設定をしているものがあれば、それを教えてください。 30 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 31 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 順次御答弁させていただきます。  まず1点目のこのたびのフットボールパークの改修の目的と費用という形でございますけども、今回、まず大きな目的としましては、ラグビーワールドカップ2019日本大会の開催に当たりまして、各自治体の方で公認チームキャンプ地として手を挙げさせていただく中で、ある意味、世界レベルチームに対応できる施設を整備させていただきたいということが一番の大きな目的で今回整備をさせていただいたものでございます。  続きまして、費用でございますけれども、整備自体はもう既に終わっているところがございまして、令和2年度まで債務負担行為が残ってございますが、そちらも合わせた形でお答えをさせていただきますと、主にハード面の金額でございますけれども、5億7,567万8,000円という金額となっております。  最後に3点目、市内・市外の料金を設けている施設ということでございますけれども、逆に申しますと、この府中朝日フットボールパークのみが市内・市外の分けを持っていない施設ということで捉えております。  以上でございます。 32 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。竹内委員。 33 ◯竹内祐子委員 以前に、朝日フットボールパーク朝日サッカー場という形で利用されていたと思うんですけども、サッカー場を、また国体の目的だったりとか、そのときに使うということで、そのときも改修がされている。今お伺いしたのは、トータルで令和2年までは5億7,567万8,000円ということで、債務負担行為も含めてということだったんですけども、改修後は一般の方は利用されていないということでよろしかったでしょうか。  オリンピック・パラリンピックでも、またラグビーワールドカップでも利用されているということなんですけども、特にやっぱりキャンプ地として誘致しているので、利用しているチームラグビーチームだったりとか、また、それぞれの国が使用料を払っているか……、払っていないとは思うんですけど、それは払っていないということでよろしいのか。  最後に、今回のグラウンドに関してはAとBという区分があるんですけども、クラブハウスに関しては、これは適用しないというのはどういう理由なのか教えてください。 34 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 35 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 まず、1点目で答弁漏れがございました。大変申しわけございません。国体以後の一般の方の御利用の状況ということで、大変失礼いたしました。平成25年にも国体がございましたので、その後、平成26年、平成27年、平成28年の利用人数という形でお答えをさせていただきたいと思います。  まず、平成26年につきましては、人数で申し上げますと、1万4,155名、平成27年、1万2,382名、平成28年、1万2,172名の御利用をいただいているところでございます。  続きまして、今回のラグビーワールドカップ公認チーム利用に当たっての使用料を取っているかということで、こちら、ある意味、市の施策として今回受け入れさせていただいていますので、特に使用料というものは徴収しておりません。(「A、B区分」と呼ぶ者あり)  申しわけございません、最後、区分のA、Bの適用でございますけれども、お読みのとおり、このA、B区分につきましては、あくまでもグラウンドのみの適用とさせていただきまして、建物部分、クラブハウスの各部屋の利用につきましては、この区分は適用しない形での今回御提案とさせていただいております。  以上でございます。 36 ◯増山あすか委員長 答弁、終わりました。竹内委員。 37 ◯竹内祐子委員 わかりました。 38 ◯増山あすか委員長 ほかに。前川委員。 39 ◯前川浩子委員 協議会にこの件が出てきましたときも、るる、いろいろお聞きしたのですけれども、また少し。クラブハウスの想定される利用方法というのはどんなものがあるのか。結構あそこ、面積があると思うんですけども。クラブハウス多目的ルームはどのような使い方がされ、試合または練習以外に地域開放はしていくのかということを一つ。  あと、グラウンド全体のオープンしている日程、週に何回、何曜日というのをもう一度お聞かせ願いたいと思います。  とりあえず、その2点でお願いします。 40 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 41 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 お答え申し上げます。  まず、クラブハウスのどんな利用がされるかということでございますけれども、今回、クラブルームとしての利用多目的ルームとしての利用会議室としての利用という三つの捉え方で運営させていただくんですけども、クラブルームに関しましては、こちら、グラウンド利用者が、大会等におきまして、あわせて御利用いただくような想定で考えてございます。  続きまして、多目的ルームにつきましては、こちら、グラウンド利用とは特にひもづけがなくても使える施設ということで、私どもで管理しております地域体育館の会議室ですとかそういったところで、軽運動なんかをやられている方が使われたり、例えば、比較的大きい規模の会議でも御利用いただけるような、そのような施設利用を想定してございます。  最後に、会議室でございますけれども、こちら、備考の方で設定させていただいていますとおり、クラブルームとしての利用がない場合に、その一部を会議室として活用させていただきたいというところで、グラウンド利用者がいないときの歳入確保といったような面もございますし、あとは、先ほどちょっと触れました地域体育館の会議室などは比較的稼働率高く運営させていただいていますので、そういった方々が使えない場合にこちらを使うといったような形での利用も想定してございます。  続きまして2点目、グラウンド利用方法、運営の仕方ということでございますけれども、この施設、従前から天然芝のグラウンドということもございまして、毎日開場するわけではございません。基本的には土・日、祝日を中心とした開場を考えてございます。  それから、今回、新たに夜間照明施設を設置させていただきましたので、例えば、平日の数日につきましては、夜間については開場するといったような考え方で進めていきたいと考えてございます。  以上でございます。 42 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。前川委員。 43 ◯前川浩子委員 クラブハウスの想定される利用方法はよくわかりました。この多目的ルームというのが結構広いんですよね、たしか。250平米でしたっけ。ここが地域の方に開放されるようなことがあると、あそこは地域体育館がないところなので、多様な活用がなされるとよろしいかなと思います。  オープンの日程に合わせてなんですけれども、平成25年の国体の後は年間1万人以上の利用があったということなんですが、しばらくあそこ、改修工事とラグビーワールドカップのために一般利用がなかったということを前提といたしまして、これから11月にまた一般利用を開始する際というか、その前に、何か特に宣伝等や、スポーツ団体への何か特別な呼びかけ等々をすることはあるのでしょうか。利用促進という意味で何かしていくことはあるのかなと思って、そこをお聞きしたいと思います。 44 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 45 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 施設、これまで改修及びキャンプ地利用利用者の皆様に御不便をおかけしてきたところでございます。今回、本条例をお認めいただけましたら、正式に11月から、ある種のリニューアルオープンという形でさせていただくんですけども、そういう意味では、今回、3年強、一般利用の方につきましては制限させていただいておりましたので、今、団体からも、どのような形で使えるんだといったようなお問い合わせも多くいただいているところでございます。  現状、特に改めて大きな形でお知らせ等々をしていくというところ、現在のところは特に考えてないんですけれども、当然、個別に御連絡をさせていただくなり、広報またホームページ等々で周知を図っていくところで、現在のところは考えてございます。  以上でございます。 46 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。前川委員。 47 ◯前川浩子委員 過去において、かなりの人数の方がここをお使いになって、整備したので、またさらに、いろんな方がお使いになるという想定は至極自然なものだと思うんですけれども、予算書を見ても、大分毎年のコストもかかるところにおきまして、受益者負担という基本方針にのっとって料金を上げる、ここの場がレガシーになるようにというお話もされていたと思うんですけれども、レガシーというのは、未来の子供たちのためにつくるものだと思うんですよね。協議会のときにもるる申し上げましたけれども、大人からお金を取ったって私はいいと思うんですよ。もっと取ったっていいと思うんですよ。それだけすばらしい設備で、芝生があれば。それを大人たちはわかっているわけですから。それを未来の子供たちに、どうやってレガシーとしてつないでいくかということを我々大人は考えるべきであって、細かいことと言うかもしれませんけれども、私はやっぱり、この利用料、子供のところは上げていただきたくなかった。子供たちにとってのレガシーをつくるというコンセプトのもとに、受益者負担というのの基本方針はわかりますけれども、何のためのレガシーなのかというのを、もう一度考えていただきたかったというのが、これは私の意見です。
     以上でございます。 48 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。市川委員。 49 ◯市川一徳委員 いろいろ質問出たんですけど、以前は朝日サッカー場として機能していたので、そもそも当時、サッカー以外で競技に使うということ、サッカー以外で競技というか、団体とかされていたのがあるのかどうか、お聞きします。サッカー場というんだからサッカー場なんでしょうし、規定も団体の登録が11名以上ということで、サッカーのみなのかどうか、それ以外も使われていたかどうか、確認で教えてください。  それと、そもそも「フットボール」と名称も変えたのは、ラグビー等も使えるということなんですけど、フットボールパークというんですから、大体想像はつくんですが、サッカーラグビー、アメリカンフットボールとか、ほかに何か競技を限定するものがあるんだと思いますけど、その辺はどういう競技を想定されているのかお聞かせください。  それと、今までサッカー場ということで、11名以上ということで限定していたんですけど、今回、その他のラグビーとかもあるので、人数はうたってはいないんですね。何か団体、登録もそうなんですけど、そういう条件みたいのを、募集するに当たっては必要だと思うんですが、その辺、考えていらっしゃるかどうか。今後考えるんであれば、またそれはそれで教えていただければと思います。  順番もあれなんですけど、先ほど、これまでかかった費用ということで、5億7,000万何がしというのだったんですけど、その内訳を教えてください。たしか東京都の補助金等々あったかと思いますが、その辺、確認で教えてください。  以上、お願いします。 50 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 51 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 順次お答え申し上げます。  まず1点目の、従前、サッカー以外の利用があったかという御質問でございますけれども、やはりもうほぼ、大部分、全体に近い部分はサッカーの御利用ということでいただいていたんですが、スポット的に、例えば、ターゲットバードゴルフですとか、そういった形で、本当に限定した1日とかで利用いただいた実績はございます。  2点目、「フットボールパーク」という名称に変わりまして、どのような競技の想定があるかということで、委員御指摘のとおり、まずはサッカー、それからラグビー。例えば、アメリカンフットボールにつきましては、やはりゴールが特別な仕様ということで、今回、そのような設備は設けない予定でございますので、そういった意味では、例えば、ゴールを使わない形での練習とか、そういったものでの御利用はいただけるものかなとは考えてございます。  それから、3点目、今回、人数の要件を外したということで、今後どのように考えているかということでございますけれども、今回、条例からは削除させていただきまして、ただ、要綱ですとか別に定める形で、それぞれ、サッカーで言えば11人以上、ラグビーで言えば15人以上と、このような設定をさせていただく中で、市民の方に周知をさせていただければと考えてございます。  それから、最後に、先ほど、改修費用、5億超の内訳ということでございますけれども、このうち2億478万2,000円につきましては、東京都の方から補助金をいただく中で今回整備をさせていただいたところでございます。  以上でございます。 52 ◯増山あすか委員長 終わりました。市川委員。 53 ◯市川一徳委員 わかりました。この間は二、三年ですかね、ずっと市民の利用はなかったわけですけど、以前の場合でも、ほぼサッカーで使われていたということで、今回、ラグビー場ということで、さらに幅広く使えるようになった、競技の幅も枠も広がったということではよかったのかなと思います。  それで、枠というんですか、条件、いま一つわからない面もあるんですけど、そもそも団体の登録はいつごろを想定されているのか、あと、利用に当たっての、11月からということで、予約はいつごろなのか確認させてください。いつごろから予約ができるのかとか、お願いします。  利用に当たっては、先ほど、土・日及び祝日ということで言っておりましたけど、これは実際、そういうふうにうたうんですかね。平日はどうのこうのとか、その辺、確認で教えてください。 54 ◯増山あすか委員長 答弁願います。 55 ◯青木達也スポーツ振興課長補佐 2点目の御質問にお答え申し上げます。  まず、団体登録の関係でございますけど、ちょっとわかりづらい御説明になってしまって大変恐縮です。人数要件を別途、要綱等で定めさせていただく中で、競技ごとの登録要項的なものをつくらせていただきまして、これを市民の皆様に御案内をさせていただくという形で考えてございまして、団体登録自体は随時受け付けているところではございますけれども、今回、11月1日から改めてオープンさせていただくとなりますと、まず予約自体は2カ月前から御予約をいただける想定でございますので、それまでの間に団体登録をしていただきまして、その上で御予約をいただくと、こういったような流れで考えてございます。  それから、先ほどお答え申し上げました土・日、祝日の利用想定ということで、こちらも年間の施設の運営期間ですとか、そういったものを市民の方に一覧でわかりやすく、当該フットボールパーク以外もですけれども、つくりまして、フットボールパークで言いますと土・日、祝日、いわゆる平日は基本的には使えないんだといったような情報は、必ず市民の方に周知をさせていただく中で、予約等々、調整していければと考えてございます。  以上でございます。 56 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。市川委員。 57 ◯市川一徳委員 わかりました。大分見えてきました。わかりました。じゃ、周知の関係は、その辺、よろしくお願いします。  今回、使用料見直しということで、1.5倍になるんですかね。そもそも、この施設の維持管理ということは使用料で賄うというのは前提だということでありますので、上限やこれまでの基本方針にのっとって今回見直しということでありますので、了解しました。ここは、ラグビーの7人制の代表のキャンプ地として、今後の終了後のレガシーとして、やはりこれから市の貴重な施設だと思いますので、レガシーという面でも、これが未来につながるよう大いに期待しておりますので、今回のこの一部条例改正、賛成いたします。  以上です。 58 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。竹内委員。 59 ◯竹内祐子委員 意見と要望を述べさせていただきたいと思います。  まず要望としては、朝日フットボールパーク、とてもすばらしい施設だと私も思います。実際にラグビーワールドカップの際にキャンプ地利用されているイングランドのチームが来たときにも拝見しましたし、芝生に実際触れ合えるというのは、こういったトップチームも使っているような施設、お子さんたちが使えるという機会も少ないと思いますので、ぜひボールフェスタ、これまでは郷土の森の総合体育館ですとか、そのあたりを利用されていたんですけども、今回、総合体育館も改修されますし、ふれあいボールフェスタなどでは、この朝日フットボールパーク利用するとともに、近隣にあります武蔵野の森のスポーツ施設も東京都にかけ合いながら利用ができるようにとしていっていただきたいと思います。これは要望です。  意見としては、市は朝日フットボールパークの改修の事業等には、これまでに約6億円の金額を投入してきているわけです。市民からは、利用する人、利用しない人というのは確かにいますけれども、そこには市税が投入されて改修されてきた。こういった改修のときには、東京都の補助を利用して、2億478万円等ですね。けれども、以前の改修の際には、平成29年の決算ベースだと3億3,700万円、かなり大きな金額になっていたと思います。利用者に対して負担を迫るようなやり方は、利用される市民ですとか市民に対しての期待を裏切るものではないかなと思っておりますし、前回の一部条例改正のときには、当時の文教委員でした結城委員からは、維持費を利用料金には反映しないように努力をしてほしいと要望しております。今回も維持費を利用料に転嫁するということではなくて、補助や助成など活用するように負担を軽減することをお願いしまして、この一部改正には反対の意見を述べさせていただきます。 60 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。前川委員。 61 ◯前川浩子委員 先ほどもちょっとレガシーについての意見ということは申し上げました。確かにすばらしいグラウンドです。私もイングランドの練習を拝見いたしまして、大変すばらしいのと同時に、芝ですので、ものすごくコストがかかるというのはすごくわかっていることなんですが、今回の予算書を見ましても、大分お金がかかっていることに対し、受益者負担ということで、利用料を取る、利用料の額が60分の1ぐらいですね。これというのは、使用料で賄うのが基本ということに沿っているのかどうかというのがまず、私には理解できません。  それと、やっぱり協議会のときにも申し上げましたけれども、誰のためのレガシーなのかって、そのレガシーを子供のためにつくっていくんだぞというスポーツタウン府中としての強い姿勢を私は求めたい。なので、ここで私は、大人からお金は取ってもいいです。値上げしてもいいです。でも、Bの区分の値上げは私は認められない。なので、この条例に関して私は反対をいたします。  以上です。 62 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯増山あすか委員長 御異議がございますので、挙手により採決いたします。  本案について賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 64 ◯増山あすか委員長 挙手多数であります。よって、第4号議案は可決すべきものと決定いたしました。  以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。         ────────────────── 協議事項  2 報告29 府中市立白糸台体育館外壁及び屋上防水等維持改修工事等の契約状況につ        いて 65 ◯増山あすか委員長 次に、協議事項に入ります。協議事項2、報告29 府中市立白糸台体育館外壁及び屋上防水等維持改修工事等の契約状況についてを議題といたします。本件について担当者から説明を求めます。どうぞ。 66 ◯田中啓信契約課長補佐 それでは、府中市立白糸台体育館外壁及び屋上防水等維持改修工事等の契約状況について御説明させていただきます。  本案件は、令和元年11月1日から令和2年1月31日までに、契約金額税込み5,000万円以上1億5,000万円未満で契約した工事の契約状況につきまして御報告するものでございます。それでは、お手元の資料をごらんください。  初めに、件名1の「府中市立白糸台体育館外壁及び屋上防水等維持改修工事」について御説明申し上げます。工事の概要でございますが、工事の種別は建築工事で、内容は、ひび割れ部補修、外壁塗装改修、アスベスト除去改修、屋上防水改修及び屋根改修を施工するものでございます。  契約金額は6,567万円、工期は令和元年11月27日から令和2年3月13日まで、契約した業者は、府中市本宿町4丁目28番地の16、株式会社猪股工務店でございます。  恐れ入りますが、2ページの入札経過調書をごらんください。予定価格は5,976万6,000円で、令和元年11月20日、市内業者10者により公募型指名競争による入札会を実施いたしました。入札会において落札者がいなかったため、第3回の入札に当たり最低額を入札した業者株式会社猪股工務店と、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約による見積もり合わせを行った結果、5,970万円の見積額が提示され、採用したものでございます。採用率は99.88%でございます。  恐れ入りますが、6ページの案内図2をごらんください。工事の場所は、工事場所1の府中市白糸台1丁目50番地でございます。なお、工事の進捗状況は、2月21日現在、約70%でございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。次に、件名2の「府中市立四谷体育館外壁及び屋上防水等維持改修工事」について御説明申し上げます。工事の概要でございますが、工事の種別は建築工事で、内容は、ひび割れ部補修、外壁塗装改修、アスベスト除去改修、屋上防水改修、及び屋根改修を施工するものでございます。契約金額は5,391万2,100円、工期は令和元年11月27日から令和2年3月6日まで、契約した業者は府中市宮町2丁目17番地の2、田丸屋建設株式会社でございます。  恐れ入りますが、3ページの入札経過調書をごらんください。予定価格は4,901万1,000円で、令和元年11月20日、市内業者8者により公募型指名競争による入札会を実施いたしました。入札会において落札者がいなかったため、第3回の入札に当たり最低額を入札した業者田丸屋建設株式会社と、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約による見積もり合わせを行った結果、4,901万1,000円の見積額が提示され、採用したものでございます。採用率は100%でございます。  恐れ入りますが、5ページの案内図1をごらんください。工事の場所は、工事場所2の府中市四谷5丁目6番地でございます。なお、工事の進捗状況は、2月21日現在、約73%でございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。次に、件名3の「寿町庭球場改修工事」について御説明申し上げます。工事の概要でございますが、工事の種別は運動場施設で、内容は、土工、運搬処理工、給排水施設工、街築工、舗装工、管理施設工、剪定伐採抜根工及び撤去工を施工するものでございます。契約金額は8,149万9,000円、工期は令和元年11月27日から令和2年3月19日まで、契約した業者は、府中市四谷4丁目31番地の4、株式会社敏鉄工でございます。  恐れ入りますが、4ページの入札経過調書をごらんください。予定価格は7,409万4,000千円で、令和元年11月20日、市内業者7者により公募型指名競争による入札会を実施いたしました。入札会において落札者がいなかったため、第3回の入札に当たり最低額を入札した業者株式会社敏鉄工と、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約による見積もり合わせを行った結果、7,409万円の見積額が提示され、採用したものでございます。採用率は99.99%でございます。  恐れ入りますが、案内図1をごらんください。工事の場所は、工事場所3の府中市寿町2丁目7番地でございます。なお、工事の進捗状況は、2月21日現在、約55%でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 67 ◯増山あすか委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。竹内委員。 68 ◯竹内祐子委員 件名3の寿町の庭球場の改修は、具体的にどのような改修かなのかだけ御説明をいただきたいかと思います。剪定、伐採、抜根等もあるということなので、木々も剪定されたり抜かれたりするのか。 69 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 70 ◯轟陽公園緑地課長 寿町庭球場の改修につきましては、既存である人工芝を張りかえるというのが大きな改修工事になります。それとあわせまして、周りのフェンスの改修と、あと、水飲み場を新たに設置するとか、給排水ですとか、そういったもの、全体的な改修ということで、今回設計をさせていただいております。  以上でございます。 71 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。竹内委員。 72 ◯竹内祐子委員 結構です。 73 ◯増山あすか委員長 よろしいですか。ほかに御発言ございますか。前川委員。 74 ◯前川浩子委員 どの件も入札がちょっと大変だったようでございますが、理由はさまざまでございましょうけれども、市側が考える入札がうまくいかなかった理由のようなものをお考えであったら、お聞かせ願いたいなと思います。1件。 75 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 76 ◯田中啓信契約課長補佐 今回、全て見積もり続行ということになっておりますが、内訳につきまして、業者から入札に当たりまして聴取しておりますが、業者それぞれ、さまざまな内訳となってございます。これから、この内訳につきましては注視しまして、今後、また傾向等を研究してまいりたいと思っています。  以上でございます。 77 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。前川委員。 78 ◯前川浩子委員 オリンピックを迎え、好況になるかと思った経済が余り好況ではないのと、資材の高騰等もあって、市内の建築業者の方たちも大変な思いをされているというお話も聞いております。市も、ぜひとも建設業界の方々ともよくお話をしながら、この傾向について研究されて、府中市がよりよくなっていくようにと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 79 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。よろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯増山あすか委員長 御発言がないようですので、本件は了承することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81 ◯増山あすか委員長 御異議なしと認め、本件は了承することといたします。         ──────────────────  3 報告29 市立小学校における国家賠償請求事件の終了について 82 ◯増山あすか委員長 次に、協議事項3、報告30 市立小学校における国家賠償請求事件の終了についてを議題といたします。本件について担当者から説明を求めます。どうぞ。 83 ◯鈴木正憲指導室長補佐 それでは、市立小学校における国家賠償請求事件の終了につきまして、お手元の資料に基づき御説明させていただきます。  初めに、1の趣旨でございますが、市立小学校の児童であった者とその母親(以下「相手方」といいます)が、当時の教職員の対応に義務違反があったとして、市に対して損害賠償を求めた国家賠償請求事件について、令和2年1月22日に相手方の主張の一部を認容する判決が言い渡されました。このことに対して、上告期限までに、市及び相手方の双方が上告を行わなかったことにより本事件が終了したものです。  次に、2の訴訟の概要でございますが、本訴訟は、平成14年度に市立小学校第6学年児童であった者(以下「本人」といいます)が同級生から継続的にいじめを受けていたにもかかわらず、当時の教職員が事実確認義務及び安全確保義務に違反して必要な措置を講じなかったことからPTSD(心的外傷後ストレス障害)になったなどと主張して、市に対して、国家賠償法第1条第1項の規定に基づき、損害賠償を求めて平成28年6月22日に提起し、さらに、第1審判決を受けて、平成30年4月10日に控訴したものです。  次に、3の請求の内容についてですが、(1)市は本人に対して金2億8,432万9,420円及びうち1億9,851万3,023円に対する平成26年4月11日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え、(2)市は、母親に対して、金1,100万円及びこれに対する平成14年11月18日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え、(3)訴訟費用は市の負担とするでございます。  次に、4の判決の内容についてですが、(1)東京地方裁判所(第1審)では、ア、原告らの請求をいずれも棄却する、イ、訴訟費用は原告らの負担とするでございます。(2)東京高等裁判所(控訴審)では、ア、市は、本人に対して金756万7,132円及びこれに対する令和元年10月9日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え、イ、訴訟費用の10分の1は市の負担とするでございます。  最後に、裏面に参考として損害の算定内訳を掲載しております。  以上で説明を終わらせていただきます。  なお、本件につきましては、令和2年2月14日付で、東京高等裁判所から裁判記録について閲覧制限の決定が出されたことも踏まえ、当事者の私生活上の重大な秘密がさらされないように注意する必要があります。そのため、原告が特定されるおそれのある御質問やプライバシーに関する御質問につきましては答弁を控えさせていただきますので、御理解くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 84 ◯増山あすか委員長 説明が終わりました。本件につきましては、ただいま担当者から説明のありましたとおり、原告が特定されるおそれのある御質問やプライバシーに関する御質問を控えるとともに、意見の際にも発言内容に御配慮くださいますようお願いします。これより質疑・意見を求めます。渡辺委員。 85 ◯渡辺 将委員 何人かの議員が一般質問されていて、今、概要もお聞きして大体わかったんですけども、前川議員の一般質問の中で、17年前と現在とでは基準が異なるというお話があったと思うんですけども、この基準について、どういった面が現在と17年前とでは異なるかというのを1点お伺いしたいと思います。お願いいたします。 86 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 87 ◯吉田周平指導室統括指導主事 御質問にお答えいたします。  まず、平成14年当時のいじめの定義になりますが、「自分より弱い者に対して一方的に身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。また、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童・生徒の立場に立って行うこと」となっておりました。
     現在、平成25年度から、いじめの防止対策推進法施行に伴いまして、現在の定義は、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍しているなど、当該児童等と一定の人間関係のある他の児童・生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為。インターネットを通じて行われるものも含む」であって、「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない」となっております。当該の児童が心身の苦痛を感じているもの全てがいじめと現在ではなっております。  以上となります。 88 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。渡辺委員。 89 ◯渡辺 将委員 かしこまりました。現在は、本人がいじめと感じたらいじめなんだなというところが、いじめの定義で大きく変化したんだなというところがわかったので大丈夫です。この件に関してはわかりました。ありがとうございます。 90 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。前川委員。 91 ◯前川浩子委員 この件に関しましては一般質問させていただきまして、教育長から力強いお言葉をいただいておりますが、その際に細かく聞けませんでしたPTSDについてですけれども、いじめというのは、今の基準が大分変化してきたというお話がございますけれども、PTSDというものがいじめに関係して起こると大昔は考えられてはいなかったのですが、いじめとPTSDに関連する対処方法とか、これからどうやっていけばいいのか、いじめから何年もたってから起きるPTSDもあるということなので、PTSDを視野に入れていかなければならないと思うんですが、何か教育の部門でお考えのことがあったらお聞かせ願いたいと思います。 92 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 93 ◯並木茂男教育部副参事 いじめとPTSDの関係につきましてでございますけども、本人が大きな傷を受けたまま卒業するということによってPTSDが悪化するということが一つの事例としてわかったところであります。それを受けまして、在校中につきましても、より一層丁寧に子供に寄り添って対応していくとともに、卒業した後、医療とも連携しながら、本人の症状がより重くならないような支援をしながら、卒業後の助言等をしていくことが重要と考えます。  以上でございます。 94 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。前川委員。 95 ◯前川浩子委員 室長からの今の御説明、とてもよくわかりました。本人が大きな傷を受けたまま卒業すると、結局そのまま、卒業したからもうこれで終わりと学校が考えるのではなく、その後も継続して、御本人にかかわりながら医療とも連携をしていくという、これは本当に、この事件が終わったころには考えられなかったようなことだと思いますので、ぜひとも府中市におきましては、スクールソーシャルワーカーとか東京都のスクールカウンセラーもおりますけれども、さまざまなプロの方々のお力も使いながら、一人一人、今おっしゃったように、寄り添う、そんな府中にしていっていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 96 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。竹内委員。 97 ◯竹内祐子委員 いじめの基準というもので、先ほどありましたけれども、本人がそれをいじめだと感じたことが、もう既にいじめだと解釈されるというのは、多分、昔も今も変わらないと思うんですね、そこは。国の中で、こういう基準ができました、こういう定義がありましたということは一定の考え方かもしれないんですけども、これまでにそういった心ないことを言われて傷つく方というのは一律にはかれるものではないと思います。決して相手が悪気がなかったとしても、本人が傷ついている場合もあります。  いじめとの関連での事例として、PTSDも認識されるようになったということなんですけども、学校現場と保護者の関係というのが、やはり保護者の方からお伺いすると、なかなか先生も忙しいので、相談する場がなかったり時間がなかったりともお伺いしております。そういった中で、スクールソーシャルワーカーの方々にですとか相談する機会あるかと思うんですけども、実際に今、保護者の方からそういった相談したいというような話が出たときに、どのくらい窓口として対応していただいているのか、先生方と直接話す機会があるのかというところで、把握されている部分を教えていただければと思います。 98 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 99 ◯並木茂男教育部副参事 まず、いじめに対して、第1の窓口として、学校の担任であるとか教職員が対応しておりますが、やはり近年、いじめの構造の複雑化や子供たちの心の傷つきやすさ、そういった状況を踏まえまして、まずは可能な限り、学校が子供たち一人一人に寄り添って、丁寧に対応できるようにということを日ごろ、心がけてまいります。  しかしながら、実際に学校の教職員は忙しいと言われておりますので、府中市ではさまざまな支援員等を配置しながら、現在の学校を取り巻く業務の整理や精選に努めて、教員は本来の職務である、子供たちになるべく多く向き合えるようにという体制を組んで、支援をしているところでございます。  さらに、それを補完するシステムとして、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の相談担当者の充実も図っているところでございます。  以上でございます。 100 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。竹内委員。 101 ◯竹内祐子委員 わかりました。やはり先生方、忙しいという声がありますし、先生自身も保護者の方から相談を受けるときというのがあっても、今、いろいろな捉え方、いじめの問題はすごいデリケートでもありますので、お話をしていく中できめ細かい対応というのが求められて、そこもまた心的なストレスになるということもありますし、さきの一般質問の中でも、精神的に疾患を患ってお休みをされている先生方もいらっしゃるということだったので、大人の方に対してもケアをしていく必要あります。  いじめは子供だけの問題ではなくて、やっぱり大人の考え方も子供に大きな部分で影響を与えておりますし、いじめだけにとどまらず、府中市としては、やはりハラスメントですとか、そういった部分に関して、もっと禁止条約を制定するですとか考えをしていって、また、いじめですとかハラスメントに対するそういった意識啓発というものを図っていっていただきたいなと思っております。その部分で、教育委員会だけでなく、市全体で考えていただきたい問題だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。意見です。 102 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。杉村委員。 103 ◯杉村康之委員 一つは、資料の裏面の5)、割合的認定後の金額って、これ、何でしょうか。3割という算出の根拠は何かあれば教えてください。  それから、この件についてというんじゃなくて、いじめがたくさんあると思うんですけど、いじめがある場合に、もちろん先生とか学校は気がつかない場合もあると思うんですけど、気づいている場合に、認める場合もあるでしょうけど、気づいていて認めない場合もあると思うんですけど、これもそうだったんだと思うんですけど。これはそうだったかわかんないですね、気づいてなかったかもしれないですけど。認めないというのは、その背景とか、どうしてそうなってしまうか、理由ですかね、その辺をどう考えているか教えてください。 104 ◯増山あすか委員長 答弁願います。どうぞ。 105 ◯並木茂男教育部副参事 まず、資料の5)、割合の3割ということでございますけども、こちらは訴訟の中で、発生されたと言われている案件の原因の中で、さまざまな原因が考えられます。具体的には、いじめということであれば、いじめた同級生の過失というようなものも含まれると思いますが、そういったさまざまな要因の中で、市が責任があるであろうという割合が3割という判断であると認識しております。  続きまして、いじめについてでありますけども、気づいている場合、気づきながら学校がいじめと認めない場合もあるのではないかという御指摘でございますが、例えば、先ほど、いじめの定義が今、時代とともに変わっているところがございますけども、かつては、いじめの定義が一つでありましたけども、その定義に当てはまるもの、当てはまらないものということで、学校がいじめかどうかを判断していた部分がございますが、現在、「法令上のいじめ」という言い方をするものと、あと、「社会通念上のいじめ」とするものと二つの基準がございまして、法令上のいじめは、先ほど紹介したとおり、いじめられた本人の認識に基づいて認めていくことになりますので、本人がいじめと認識しているもの、いじめられたと感じているものは全て認めることになっておりますので、学校が法令上のいじめに認定しないものはございません。  しかしながら、実際の行われた対応等を事実確認しながら、それに該当しないような場合もございます。そういったものは、社会通念上のいじめということで別の数え方をしておりまして、二つの数え方で現在調査をしているところでございます。いずれにしても、その形で漏れがないように、学校は今、いじめに対して対応をしているところでございます。  以上でございます。 106 ◯増山あすか委員長 答弁が終わりました。杉村委員。 107 ◯杉村康之委員 よくわかりました。 108 ◯増山あすか委員長 ほかに御発言ございますか。よろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯増山あすか委員長 御発言がないようですので、本件は了承することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯増山あすか委員長 御異議なしと認め、本件は了承することといたします。  以上で、本委員会協議事項を終了いたしました。  以上で、文教委員会を閉会いたします。                午前10時36分 閉 会 Copyright © Fuchu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...