府中市議会 2019-09-10
令和元年建設環境委員会 本文 開催日: 2019-09-10
↓ 最初の
ヒットへ(全 0
ヒット) 1 建 設 環 境 委 員 会 記 録
令和元年9月10日(火) 午前9時28分 開 会
◯清水 勝委員長 ただいまから
建設環境委員会を開会いたします。
当
委員会に付託されました案件は
議案7件、陳情2件であります。また、
協議事項として報告1件を予定しております。
ここでお諮りいたします。本日、第39
号議案から第44
号議案までの6
議案の
委員会審査に先立ち、
現地視察をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
2
◯清水 勝委員長 御異議がありませんので、ここで
委員会を休憩して
現地視察を行うことといたします。
午前9時28分 休憩
午前11時24分 再開
3
◯清水 勝委員長 時間前ですけれども、おそろいですので
建設環境委員会を再開いたします。
ここでお諮りいたします。本日審査を予定しております第39
号議案から第44
号議案までの6
議案については、それぞれ関連があると認められますので、一括して審査したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
4
◯清水 勝委員長 御異議なしと認め、第39
号議案から第44
号議案までの6
議案については、一括審査することといたします。
これより議事に入ります。
──────────────────
付議事件
1 第39
号議案 府中市
道路線の
認定について
2 第40
号議案 府中市
道路線の
認定について
3 第41
号議案 府中市
道路線の
認定について
4 第42
号議案 府中市
道路線の
認定及び
廃止について
5 第43
号議案 府中市
道路線の
認定及び
廃止について
6 第44
号議案 府中市
道路線の
廃止について
5
◯清水 勝委員長 付議事件1、第39
号議案 府中市
道路線の
認定について、
付議事件2、第40
号議案 府中市
道路線の
認定について、
付議事件3、第41
号議案 府中市
道路線の
認定について、
付議事件4、第42
号議案 府中市
道路線の
認定及び
廃止について、
付議事件5、第43
号議案 府中市
道路線の
認定及び
廃止について、
付議事件6、第44
号議案 府中市
道路線の
廃止についての6
議案を
一括議題といたします。
担当者から説明を求めます。
6
◯直井秀典管理課長補佐 ただいま
一括議題となりました第39
号議案から第44
号議案につきまして、順次御説明申し上げます。
初めに、第39
号議案 府中市
道路線の
認定についてでございますが、
開発行為により市に帰属することとなった
道路4路線につきまして、
道路法第8条第1項の規定に基づき
認定をいたしたくお願いするものでございます。
4路線の
道路線認定調書は2ページに、
道路線認定図は3ページから順番に記載してございます。添付の袋の中に、
道路線認定案内図がございます。
議案書2ページの
道路線認定調書をごらんください。初めに第2
ブロックでございますが、
認定する路線は、市道2-436号の1路線で、幅員5.00メートル、延長52.84メートルでございます。次に第4
ブロックでございますが、
認定する路線は、市道4-514号から市道4-516号の3路線で、初めに市道4-514号は、幅員4.50メートル、延長39.54メートルでございます。次に市道4-515号は、幅員5.00メートル、延長92.88メートルでございます。最後に市道4-516号は、幅員5.00メートル、延長63.15メートルでございます。
認定件数の合計は4路線、総延長248.41メートルでございます。
次に、第40
号議案 府中市
道路線の
認定について御説明申し上げます。本案は、若松町4・5丁目
地内道路整備事業の実施に伴い、同事業に係る
道路を、
道路法第8条第1項の規定に基づき、
道路線の
認定をいたしたくお願いするものでございます。
1ページの
道路線認定調書をごらんください。
認定する路線は市道1-469号で、幅員4.24メートルから7.00メートル、延長221.26メートルでございます。
次に、第41
号議案 府中市
道路線の
認定について御説明申し上げます。本案は、浅間町1丁目
地内道路整備事業の実施に伴い、同事業に係る
道路を、
道路法第8条第1項の規定に基づき、
道路線の
認定をいたしたくお願いするものでございます。1ページの
道路線認定調書をごらんください。
認定する路線は、市道3-468号で、幅員4.00メートルから4.04メートル、延長478.50メートルでございます。
次に、第42
号議案 府中市
道路線の
認定及び
廃止について御説明申し上げます。本案は、
開発行為により市に帰属することとなった
道路を、市が
認定している
道路に接続することに伴い、
道路法第8条第1項及び第10条第1項の規定に基づき、
道路線の
認定及び
廃止をいたしたくお願いするものでございます。
1ページの
道路線認定調書及び
道路線廃止調書をごらんください。
認定する路線は、市道1-468号で、幅員5.00メートルから6.01メートル、延長133.47メートルでございます。
廃止する路線は、市道1-373号で、幅員5.00メートルから6.00メートル、延長94.40メートルでございます。
次に、第43
号議案 府中市
道路線の
認定及び
廃止について御説明申し上げます。本案は、
道路整備事業の実施に伴い、
道路法第8条第1項及び第10条第1項の規定に基づき、
道路線の
認定及び
廃止をいたしたくお願いするものでございます。
1ページの
道路線認定調書及び
道路線廃止調書をごらんください。
認定する路線は、市道6-473号で、幅員6.00メートルから6.85メートル、延長177.84メートルでございます。
廃止する路線は、市道6-278号で、幅員1.82メートルから6.00メートル、延長153.00メートルでございます。
次に、第44
号議案 府中市
道路線の
廃止について御説明申し上げます。本案は、市道の路線として
廃止することが適当と認めるので、
道路法第10条第1項の規定に基づき、
道路線の
廃止をいたしたくお願いするものでございます。
1ページの
道路線廃止調書をごらんください。
廃止する路線は、市道2-40号で、幅員1.82メートル、延長18.00メートルでございます。
以上6
議案につきまして、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
7
◯清水 勝委員長 説明が終わりました。これより
一括議題の6
議案について質疑・意見を求めます。
松村委員。
8
◯松村祐樹委員 まず、第41
号議案の浅間町1丁目の路線についてお伺いしたいと思います。この路線は、議会のほうで多く要望されていた路線だと思っております。このように4メーター広がって
歩行者空間の確保が実現することは、本当に大変喜ばしいことだと思っております。この路線について確認も込めてちょっと教えてほしいんですけれども、4メートル拡幅した経緯というのをいま一度教えていただきたいというのと、それにあわせて国や都が絡んでくると思いますので、その
交渉状況などを詳しく教えていただければと思います。
あと、都道と隣接、接触するような形になると思うんですけれども、そういった
道路というのはほかにないのかというのを教えていただきたいのと、さっき図面を見せてもらって、基地内に
フェンスが立つということで、今現状、
フェンスと万年塀がたしかあったと思うんですけれども、そこら辺も解体していく予定だと思うんですが、これは関連になっちゃうかもしれないんですけど、そこら辺の
工事費だとか、将来どのような経費がかかってくるのかというところ、撤去も含めた工事の、わかっていれば教えていただきたいと思います。
それが41
号議案の質問で、次が第43
号議案の四谷の路線についてなんですけれども、自分が記憶している中では、あそこの
道路というのはかなり前から開けていた
道路だと思います。
廃止道路が1.82という、昔の赤道なのかわからないですけど、ここが
廃止になって今の現状を
認定するということで、今回この
タイミングで
認定するきっかけというか、その理由というのを教えていただきたいと思います。
それと、第44
号議案なんですけれども、これは
廃止路線で、
現地視察でバス内で写真を見させてもらいましたけれども、写真上だと東側が更地になっていたと思うんですけれども、この2ページの
案内図を見ると、路線の上に建物が建っているように見えるんですけれども、
道路上に建物があったのかというのをちょっと確認させてもらいたいと思います。それと、人が通れる状態だったのかというのが確認できればと思います。
以上です。よろしくお願いします。
9
◯清水 勝委員長 順次、答弁願います。どうぞ。
10
◯板橋洋光政策課主幹 まず、第41
号議案に係ります
府中基地跡地留保地西側の市道の整備に係る経緯と、国等との協議の状況ということでお答えをさせていただきます。
当該地につきましては、都道の
小金井街道が整備されておりますが、非常に歩道が狭いということ、また途中にバス停があり、
留保地のほうから丈の長い草木などが歩道に繁茂するようなことがあって、通行もしづらいという状況、またさらには、
自転車はもちろんそうなんですが、
歩行者同士であってもすれ違うことが困難であるということで、大変危険な状況であるということで、
当該地における
歩行者空間の拡幅につきましては、
周辺住民の皆様はもちろん、
市議会から長きにわたって、歩道の
拡幅等を行い、
歩行者空間の確保、そして市民の
安全安心を確保するように、大変強い御要望をいただいてまいりました。
このため、市におきましては再三、
留保地を管理する国、またさらには
都道小金井街道の
管理者である東京都、どちらともその都度協議を行ってまいりましたが、国においては今年度末に提出が予定されております
土地利用計画の検討の中で、あわせて検討してはどうかといったこと、また東京都については都道の
拡幅計画は現状、西側のみにあるということで、さらには未着手の路線であるため計画の変更も難しいということで、なかなか協議が進まない状況でございました。
しかしながら、市といたしましては一日も早く市民の皆様の
安全安心を、
当該地において確保できるように、改めてこれまで
市議会からいただいた要望を踏まえまして、
当該地における
歩行者空間の確保の
必要性を訴えて、あるいは
当該地周辺が東京2020
オリンピックにおける
自転車ロードレースの
コースということで決定されたことも伝えながら、改めて強く要望をいたしました。そのような中で国のほうからは、
事業計画の策定とは切り離すような形で市道として整備することによって、その実現が図れるように、協議がこのたび整ってまいったところでございます。
以上でございます。
11
◯清水 勝委員長 はい、どうぞ。
12
◯直井秀典管理課長補佐 続きまして、都道に隣接するこのような形態がほかにあるのかということについて御説明いたします。
市道がもともとあった箇所に後から都道が重なるように隣接されて、結果として一部併走する形態の
道路はございますが、今回のように長い延長で都道と併走するような
道路は、現在はございません。
13
◯清水 勝委員長 はい、どうぞ。
14
◯塩澤雄二土木課長 続きまして、
フェンス等の
解体工事、また今後の経費の関係でございますが、今年度、
当該工事につきましては、
詳細設計と
工事費、合わせまして7,594万円を予算計上させていただいておりまして、工事に係る経費につきましては、多分、明日になると思いますけれども、
入札会を開く予定でございまして、そこで明らかに、
工事請負費等がわかるということになります。
今後の
維持管理の経費でございますが、通常の
アスファルト、現地で御説明いたしましたが、それの
維持管理にかかる経費、例えば
アスファルトがくぼんでしまったりですとか、あとは
照明灯もつきますので、
照明灯の管理を含めて、そういったことは今後、
維持管理の経費ということで想定しております。
以上でございます。
15
◯清水 勝委員長 どうぞ。
16
◯直井秀典管理課長補佐 続きまして、第43
号議案の
認定、
廃止の、
認定する時期がなぜ今の
タイミングで行われるのかということにお答えいたします。
こちらは、
廃止する6-273号の路線が昭和57年に
認定されておりまして、その後、63年の工事で278号の幅員5メートルのところに工事された経緯がございます。その後、今回新たに
廃止が追加されるところ、その部分につきまして平成3年度の
整備事業で整備された経緯がございます。こちらについては整備された後に
認定してこなかった経緯がございまして、周辺の
道路調査を行った際に発見したものでございます。発見しまして、ここで
道路線について
認定をいたしたく、上程したものでございます。
第44
号議案の
廃止する
道路について、建物があったのか、どういう状況であったのかということについてお答えいたします。こちらについては、建物の一部がこの
道路上にかかっている状況にございました。人が通れるような状況ではございませんでした。
以上です。
17
◯清水 勝委員長 済みません、最初の第41号の浅間町のところ、
交渉状況をもう少し。
はい、どうぞ。
18
◯矢ケ崎幸夫政策課長 4メートルに拡幅をするという形で最終的に決まってきた状況でございますが、当初、市といたしましてはやはり
都道小金井街道の歩道という形で、市としての負担をすることなく拡幅に向けた協議をしてきたところでございます。しかしながら、その交渉がはかどらなかったため、今度、市としてどうしたら一番、低廉な価格でこの
道路の拡幅ができるかということを検討してきまして、ここで国との交渉という形で引き続きやってきたんですけれども、当初は、例えば
歩道上空地としての整備ですとか、緑道としての整備といった形で何とかできないかということを国と協議してきましたが、国は、
当該地が
留保地ということで、
道路であれば無償で提供ができるということから、
道路法上の
道路でなければそこは無償では提供できないというお話がなされてきました。
今回、4メートルという形で
道路法上の
歩行者・
自転車専用道路という形であれば何とか協議ができるかもしれないと。ただやはり状況としては弱いので、何かもう少しないのかなということはちょっと言われていたときに、これがまたまた
タイミングよく、東京2020の
コースがそこに加わったことで、これは国としても
東京オリンピックの成功に向けてはできる限りの協力をしていきたいということから、急速にこの交渉がうまく進み始めまして、今回こういう形で御提案させていただいているという状況でございます。
以上でございます。
19
◯清水 勝委員長 答弁が終わりました。
松村委員。
20
◯松村祐樹委員 第41
号議案のほうは、今、経緯がわかりました。住民もそうですし、議会としても強い要望があって、いろいろな危険な状況もあったということで、今の
無償貸付の中で
道路拡幅に向けて協議していただいたということは、本当に評価できると思います。
タイミングもよかったということなんですけれども、そういった粘り強い交渉をしていただいて、ありがとうございます。
また、都道と隣接したところはないということで、わかりました。このようなところ、さっきも
フェンスがバックして工事に入るということなんですけれども、そこら辺の
フェンスの維持というところに関しても、市が管理していくということで、そういう認識でいいのかということをいま一度確認させていただきたいと思います。
あと、都道と接触していて、将来的に管理の状況が都と一体的な、都のほうで管理していく方向があるのかというのを確認させていただきたいと思います。都じゃなくて市が一体的に管理するということもあるのかということも含めて、ちょっと教えていただきたいと思います。
それと、第43号の件に関しては、昭和57年に
認定して、63年に工事をして、それ以降ということで、ちょっと答弁を聞いていたら、発見したという話だったと思うんだけど、これは
担当課のほうで発見して
認定するという話なのか、そこをもう一度詳しく教えていただければと思います。
第44号の路線については、たしかほかにもこういったようなところがあったと記憶しているんですけど、
道路が
認定された経緯と、
廃止するということになった経緯も、またあわせて教えていただきたいと思います。
それと、建物が建っていた場所というのは、市としては今後どういった対応を、そういった場所があったらどういった対応をしていくのかというのも確認させていただければと思います。
以上です。
21
◯清水 勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
22
◯直井秀典管理課長補佐 まず、41
号議案の
フェンスの
維持管理ということでございますが、
フェンスの部分につきましては、国の敷地の中のものになりますので、国のほうで管理する形になります。また、将来的に、都道と並行しているというところで、その辺の管理はどうなっていくのかということでございますが、今回、市道として
認定していただきましたら、市が
維持管理をするということになっておりますので、現在のところ都道を含む予定はございません。
次に43
号議案の、今回の発見というところでございますが、こちらにつきましては窓口のほうで、この周辺の関係で相談に来た中で、この市道を確認したところ、
認定されていないという状況がわかりましたので、その辺の整理をさせていただいて、今回上程させていただいたところでございます。
次に44
号議案の、
道路の
廃止というところでございますけれども、基本的には
道路の上に建物が建っているということは、これはできない話でございますので、基本的には立ち退き等を、市として立ち退いていただくという形になります。しかしながら、現況、
道路としての機能を満たしていないとか、
道路として成り立っていない場合につきましては、周辺も含めて整理をした中で、
道路として必要ないという判断をした中で
廃止という形に考えているところでございます。
以上でございます。
23
◯清水 勝委員長 答弁が終わりました。
済みません、
認定の経緯を、もう一度。今のところの。
24
◯直井秀典管理課長補佐 44
号議案、こちらにつきましては、まずもともと大正9年から
認定されていた路線でございまして、これは
道路法ができたときの
認定ということになるんですけれども、その後、昭和57年に
路線名の変更を含めまして、幅員1.5メートル以上ある既存の
認定道路を一括で
認定をし直した経緯がございます。その路線の中の1路線でございまして、今回に至る形でございます。
以上でございます。
25
◯清水 勝委員長 答弁が終わりました。
松村委員。
26
◯松村祐樹委員 わかりました。第41号に関しては、
フェンスに関しては国が管理していくということで、あと、都道に関しては隣接しているということで、一体的な管理ということに関しても市のほうで現状のまま進めていくということでわかりました。
ここの路線については、先ほど冒頭にも話しましたけれども、本当に多くの要望があって、こういう形になるということはよかったと思っております。ただ、市民からしてみれば、完成した後に見たらやっぱり
道路は
道路で、どこが管理しているというのがわからないと思うんですね。だから、例えば苦情が来たときに関しても、窓口が市になる可能性があると思いますので、そういったときには引き続き国と都の連携をとりながら、しっかり対応していってもらえればと思いますので、その辺、よろしくお願いいたします。
それと、第43号については市民の方が窓口で相談があって、整理した結果ということで把握できました。そういった箇所もやはりあると思いますので、そういった相談等々がありましたら、しっかりそういった管理をしていってもらえればと思いますので、これについても了承しました。
第44号については、経緯についてはわかりました。今、答弁で大正9年ということで、当時は1.5メートル以上の
道路という話も
認定されているということで理解しました。こういったところも、これから先ももしかしたらほかにもあるのかなという予測もされますので、市としてもそういった箇所に関しても必要に応じてしっかり見きわめて、対処していっていただければと思います。
あわせて意見のほうも申し上げますけれども、この
認定については賛成、
認定させていただきます。
以上です。
27
◯清水 勝委員長 他にございませんか。比留間委員。
28 ◯比留間利蔵委員 私のほうから2点、41
号議案について1点。これについては先ほど、車のバス中に、市のほうの
認定をいただいてからじゃないと許可が出せないというような、国のですか、状況を聞いておりますが、今後の予定をざっくりでいいので、今年度中に完成するというところは聞いているんですけれども、具体的なことが何となく決まっていれば、それを教えてください。
それと、44
号議案について、松村議員のほうからいろいろ質問がありましたけど、
廃止後の予定、売却するのか、どうするのかということが決まっていれば、それも教えてください。その2点。
29
◯清水 勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
30
◯塩澤雄二土木課長 第41
号議案の今後の予定でございますが、今回、
道路認定いたしましたら、国のほうへ
無償貸付の申請をいたしまして、
無償貸付が締結しましたら工事に着手という流れになっております。工事につきましては今、契約手続中でございまして、
認定後に工事に着手という流れになりまして、今年度中に工事が終わる予定で今、進めております。
以上でございます。
31
◯清水 勝委員長 どうぞ。
32 ◯松村秀行都市整備部次長 続きまして44
号議案の
廃止後の予定ということでございますが、こちらにつきましては、ある隣接者から相談も来ているところもございます。ということでございますので、今後は払い下げも含めた検討をしてまいるというふうに考えております。
以上でございます。
33
◯清水 勝委員長 答弁が終わりました。比留間委員。
34 ◯比留間利蔵委員 41
号議案につきましてはわかりましたので、速やかに工事が進むように、ぜひよろしくお願いいたします。国とのいろいろな折衝で大変だったんだと思うんですけど、何回もお話しさせていただいていますけど、あそこの近所の皆さんは、ほとんど40年近く何も動いていなかった状況があって、なるべく早目に進めていただいて、
オリンピックのロードレースが通るということでもありますし、またあわせて拡幅工事がうまくいけば、そこでも観戦ができるような話も聞いておりますので、それにあわせて今年度中に完成するということですので、よろしくお願い申し上げます。
また、44
号議案につきましては、隣、多分東側の家なのかな、売却も含めて、
廃止した場所で持っていてもしようがないと思うので、利用できる人が利用していただいて、少しでも市の財政に入れていただければいいのかなと思っていますので、それもあわせて進めていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
35
◯清水 勝委員長 ほかにございませんか。稲津委員。
36 ◯稲津憲護委員 質疑のほうでいろいろ明らかになった部分があったので、重ならないところでちょっとお伺いしたいんですが、44
号議案のほうで、地図で見て例えば
廃止箇所の北側に住宅が並んでいたりするところもあって、仮に今まで余り使われなかったにしても、こういったところで
廃止することによって、多少なりとも近隣に影響のある可能性もあるのかなと、ちょっと気になったんですけど、今回の
廃止に当たっては近隣の方々の、ある程度、認識というか、そういったところも得られているのかどうか、ちょっと確認したいのが1点と、これはちょっと関連するんですけど、家を建てるなり何なりするときに、もちろん建築確認の相談もあったりすると思うんですけれども、そのときというのは、こういった府中市の
認定路線とは照合しながら進めたりするものなのかなというのは、普通に考えてしまうんですけれども、そこのところ、今、建築確認と管理課との情報の連携というのはどうなっているかを、ちょっとお尋ねしたいと思います。
以上2点です。
37
◯清水 勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
38
◯直井秀典管理課長補佐 44
号議案で1点目の、北側の
道路と周辺の住民さんとの関係でございますけれども、北側の
道路は南北に位置指定
道路、私道の
道路が入っていまして、狭隘の
道路がありまして、そちらで私道を使われております。今回
廃止する路線は、もともと
道路の形態がなくて、北側の私道でということと、そちらの
道路も私道として皆さんがきちんと使われている状況も勘案しまして、今回の
廃止で進めていきたいと思っております。周辺の皆様には、ここを
廃止するということはお伝えはしておりません。
2点目の、家を建てる場合ということなんですけど、家を建てる場合、建築基準法の位置の規定がありまして、
道路法の道の4メートル以上ある
道路の市道、そちらのほうが基準法の道になっていたり、あとは4メートル以下のところでも基準法上の42項の2項
道路とか、そちらと、府中市の市道が、細い
道路も関わったりするんですけど、家を建てる場合は基準法上の道が、家を建てるための
道路になります。
以上です。
39 ◯稲津憲護委員 今のお答え、いろいろ、近隣の方々にはお知らせはしないということは……。
あと、2つ目の部分ですけれども、建築基準法上、4メートルの場合だとそれは該当するということで、いろいろと建築基準に従ってやる、4メートル未満だとそれはないというような意味合いだと自分は理解しているんですけれども、ただ、確かに実際の
認定されたところの使われ方と、登録されたところというのは違うというのは、現実問題はあるのはわかるんですけれども、今、民間のほうでも
認定のあれをやっているので、なかなか全部把握することは難しいかもしれないですけど、市の
認定、古いやつにも、
認定道路線と整合性を持ってやっていくことは、ある程度これから必要になってくるのかなと思うんですね。また、
道路管理上の整理もこれからもちろんしなくちゃいけない部分もあるでしょうから、そこのところは極力、お互い情報共有をして、
道路台帳等の整理も含めて進めていただければと思います。
今回の44
号議案自体については、これはこれで了解はしますけれども、今後ぜひ、
道路の確認のほうをさらにまた頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
40
◯清水 勝委員長 どうぞ。
41 ◯松村秀行都市整備部次長 先ほどの答弁の補足という形になるんですけれども、まず、44
号議案の最初の、周辺の方々に説明があったというところでありますけれども、周辺の、広い意味での説明ではないんですが、隣接者への説明というのは、内容については説明はしております。
また、ここの場所につきましては、もともと家が建っていたという状況もございまして、そこに
道路状のものが存在しているということ自体が、周りの方々にはわかっていなかったというような状況もございます。
以上でございます。
42
◯清水 勝委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43
◯清水 勝委員長 御発言がないようですので、これより第39
号議案から第44
号議案までの6
議案を一括採決いたします。
お諮りいたします。6
議案については可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
44
◯清水 勝委員長 御異議なしと認め、第39
号議案、第40
号議案、第41
号議案、第42
号議案、第43
号議案及び第44
号議案は可決すべきものと決定いたしました。
ここで午後1時まで休憩いたします。
午後0時0分 休憩
午後0時59分 再開
45
◯清水 勝委員長 それでは、少々時間前でございますけども、休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
──────────────────
7 第57
号議案 平成30年度府中市下水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について
46
◯清水 勝委員長 次に、
付議事件7、第57
号議案 平成30年度府中市下水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定についてを議題といたします。本件について、
担当者から説明を求めます。どうぞ。
47 ◯伊藤和則下水道課長補佐 ただいま議題となりました、第57
号議案 平成30年度府中市下水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定につきまして御説明申し上げます。
恐れ入りますが、「平成30年度特別会計歳入歳出・公営企業会計決算書及び決算関係調書」の112、113ページをお開き願います。
「下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書」にて、歳入、歳出の順に千円単位にて御説明をいたします。
初めに、歳入からでございます。款の5分担金及び負担金、項の5負担金、目の5下水道費負担金、備考欄1は公共下水道受益者負担金徴収猶予取り消し19件分です。目の10過年度収入はございません。
款の10使用料及び手数料、項の5使用料、目の5下水道使用料、節の5下水道使用料、備考欄1は現年度分。節の10下水道占用料、備考欄1は光ファイバーケーブル等の下水道施設の占用料7件分です。目の10過年度収入、備考欄1は下水道使用料の過年度分です。
項の10手数料、目の5下水道手数料、節の5下水道工事店指定手数料、備考欄1は指定手数料1万円、更新手数料5,000円。節の10責任技術者登録手数料はございません。
款の25財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金、備考欄1は下水道施設改築基金の預金利子です。
款の28繰入金、ページは114、115に移りまして、項の5、目の5一般会計繰入金、備考欄1は一般会計から繰り入れたもの。
款の30、項の5、目の5繰越金、備考欄1は前年度からの繰越金です。
款の35諸収入、項の5延滞金、加算金及び過料、目の5延滞金はございません。
項の10、目の5市預金利子、備考欄1は歳計現金の運用による利子です。
項の15受託事業収入、目の5下水道費受託事業収入はございません。
項の25、目の5雑入、備考欄1は確定申告に基づく消費税、地方消費税の還付金、2は閲覧資料等の複写料3,618件分です。
款の40市債、ページが116、117に移りまして、項の5市債、目の5下水道債、備考欄1は下水道管更生工事及び地震対策工事に対するもの、2は流域下水道建設負担金に対するものです。
以上、歳入合計は、予算現額38億7,166万6,000円、調定額37億203万6,000円、収入済額36億7,575万9,000円、調定額に対する収入率は99.3%でございます。
続きまして、歳出について御説明いたします。恐れ入ります、118、119ページをお開き願います。
款の5、項の5下水道費、目の5下水道総務費、備考欄1は職員14名分及び再任用職員2名分、2は下水道使用料の徴収事務を東京都水道局に委託した経費、3は公共下水道水質測定委託などに要した経費、4は消費税及び地方消費税を納付したもの、5は下水道マスタープランの中間見直し業務の委託に要した経費、6は公営企業会計移行業務の事務作業を委託したもの、7の1と2は記載の団体に対する負担金、3と4は各水再生センターで下水処理に要した経費を排水量をもとに負担したもの、8は事務用消耗品、電子計算機借り上げなどに要した経費です。目の10下水道維持費、この不用額の主な理由は、下水道施設耐震事業費で、業務委託の契約金額の変更により減額となったものです。備考欄1の1は押立ポンプ場の
維持管理業務及び既設下水道管の調査1万3,727カ所、管渠の清掃8,919メートルなどの業務委託に要する経費、1の2は押立ポンプ場の電気代ほか車両の燃料代等、1の3は下水道施設の維持補修用の材料費、修繕費等、2の1は調布市の都市下水路の
維持管理に係る経費を負担したもの、2の2は都道の掘削復旧監督事務費15件分、3は
維持管理用消耗品等、4の1は下水道管渠の修繕工事の
詳細設計を委託したもの、2は下水道管渠の補修工事30.5メートル等を委託したもの、3は第一都市下水路の補修工事及び下水道施設のマンホールのふたの取りかえ102カ所など実施したもの、5の1は下水道施設耐震化工事の
詳細設計を委託したもの、2は下水道施設耐震化工事の業務を委託したものです。
ページが120、121に移りまして、目の15下水道新設改良費、この不用額の主な理由は、下水道施設老朽化対策推進事業費で、業務委託の契約金額の変更により減額となったものです。備考欄1は、ストックマネジメント基本構想策定業務の委託に要した経費、2の1は流域下水道北多摩一号及び森ヶ崎水再生センターの建設費に対する負担金、3は設計積算用消耗品及び書籍代等、4は公共下水道に関する設計の委託に要した経費、5の1は新設
道路築造に伴う下水管新設
工事費、6の1は下水道施設老朽化対策のため管路内調査2万5,685メートルを委託したもの、6の2は長寿命化計画に基づく老朽化対策工事業務の委託に要した経費、6の3は老朽化した管渠の管更生工事に要した経費です。
款の8、項の5基金積立金、目の5下水道施設改築基金費、備考欄1は下水道施設の改築事業に対応するため積み立てたもので、平成30年度末現在高は71億9,000万円です。
款の10、項の5公債費、目の5元金、備考欄1は公共下水道事業債及び流域下水道事業債の元金償還金です。
ページが122、123ページに移りまして、目の10利子、備考欄1は公共下水道事業債及び流域下水道事業債の利子償還金です。
款の15、項の5、目の5予備費7,000円の流用減額でございますが、公債費の利子へ充当したものでございます。
以上、歳出合計は、予算現額38億7,166万6,000円、支出済額35億3,493万9,000円です。
続きまして、実質収支に関する調書を御説明いたします。恐れ入ります、124ページをお開き願います。
1の歳入総額は36億7,575万9,000円、2の歳出総額は35億3,493万9,000円、3の歳入歳出差引額は1億4,082万円です。4の翌年度へ繰り越すべき財源はございません。5の実質収支額は、3の歳入歳出差引額1億4,082万円でございます。6の実質収支額のうち基金への繰り入れはございません。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
48
◯清水 勝委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。
松村委員。
49
◯松村祐樹委員 済みません、歳入のところで、112ページの使用料及び手数料というところで、下水道使用料のところなんですけど、平成29年と比較させてもらいまして、下水道の使用料の件数が約1万件ふえていったと思うんですけども、使用料、収入額が減になっていたと思うんですけど、その辺、理由があれば教えていただきたいと思います。
それと、同じく歳入の116ページの下水道債のところで、ちょっと初歩的になっちゃうかもしれないですけど、この1番、2番の公共下水道事業債と流域下水道事業債の内容を教えていただきたいのと、将来、見通しがついているんであれば、その辺、お伺いしたいと思います。
それと、120ページの基金についてなんですけど、先ほど説明で、平成30年度末で基金の積み立てが71億9,000万円ということで、現在積み立てているということで把握できました。基金の目標額というところに関しても教えていただきたいのと、確認なんですけども、活用については老朽化対策に使用していくという認識でよろしいのかどうか、その辺、確認させてもらえれば。
50
◯清水 勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
51 ◯伊藤和則下水道課長補佐 まず1点目の下水道使用料についてでございますが、収入件数につきましては、この増につきまして、一般家庭などの世帯数の増によるものでございます。使用料収入自体は、前年度と比較しますと、約7,370万円の減となっております。この減のうちの約6,950万円が工場などの大口使用者の使用料収入となっておりますので、こちらは企業などの経営の効率化や節水型の施設の導入などにより使用料収入全体で減額となっている状況でございます。
続きまして、2点目の下水道債についてでございますが、まず最初に公共下水道事業債の事業内容といたしまして、こちらは東京都都市づくり公社に事務を委託しております老朽化対策事業と地震対策事業に7,700万円、それから、市で発注いたしました片町2丁目地内の管更生工事に2,800万円、それから、都市計画
道路3・4・16号の築造工事に伴う環境施設新設工事に900万円起債を充てております。
また、流域下水道債の使用内容についてでございますが、こちらは流域下水道建設負担金といたしまして1億7,200万円、東京都が管理いたします処理場の電気設備の再構築などに対しまして負担したものでございます。
なお、下水道債の見通しについてでございますが、流域下水道債は各処理場の更新のため、引き続き市債を充てることと予定しております。また、公共下水道事業債は、今後、管渠の改築工事等が増加いたしますので、見通しといたしましては、市債額は増加すると捉えております。
それから、続きまして、3点目の下水道施設改築基金についてでございますが、改築基金は令和12年度までに約120億円を積み立てる予定としておりまして、令和13年度から年間約5億円ずつ取り崩しを行って、老朽化対策工事の財源に充てる予定でございます。
以上でございます。
52
◯清水 勝委員長 答弁、終わりました。
松村委員。
53
◯松村祐樹委員 わかりました。下水道使用料について、使用料の減の理由というのが、今お話ありました大口企業の方が努力してというか、節水という話だったと思うんですけども、そういうことで理解しました。この辺の収入に関しても、節水だとかそういった、こういう感じで減額になってきているということで、これについても今後の見通しというか、どういうふうに把握しているのかというのを、予測も含めてお話ししてもらえればと思います。
次に、下水道債ということで内容についてはわかりました。それと、市債額については、公共下水道事業債については、改築で増加する予定ということで今御説明あるということで、ふえる見込みということで理解しました。それと、下水道基金の方との話に絡んでくるんですけど、基金の方で老朽化対策ということで積み立てていて、目標額120億円ということで、令和13年度から5億円ずつ基金を使いながらうまく活用していくということだったんですけども、そこの基金と市債のバランスというか、その辺に関してお考えがあれば、もう一度話をしていただきたいと思います。
とりあえず以上で。
54
◯清水 勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
55 ◯伊藤和則下水道課長補佐 1点目の下水道使用料収入の見通しについてでございますが、当面は、大口使用者として、下水道を使用する施設が新たにつくられたり設置等されない限り、企業や家庭での節水により、今後は使用料収入の増加はなかなか見込めないものであろうと考えております。
それから、2点目の市債についてでございますが、現行の下水道マスタープランでは、老朽化対策事業に改築基金を充てることで、市債の増加による財政負担の抑制を図るものとしておりますので、基金をうまく活用させていただきまして、計画的な改築を行うことによって、コスト縮減と事業の平準化によりまして、下水道財政の安定性につなげていきたいと考えております。
以上でございます。
56
◯清水 勝委員長 答弁、終わりました。
松村委員。
57
◯松村祐樹委員 使用料の方には、節水ということで、今後に関しても見込めないということで答弁があったと思います。こういった貴重な収入、財源という中にある中にも、やっぱり企業としても、節水だとかそういったところも進んできているということで、今後見通しもしっかりしてもらって、歳入の増というのはなかなか見込めないかもしれないですけども、そこら辺は計画をうまく立てていただいて、それに合った見込みをしていただければと思います。
それと、基金の方で、基金と市債をバランスよく今後も活用していただいて、先ほど言ったような、計画的に市民に負担がかからないような取り組みを今後も、急激な負担、そういったのがかからないようにしっかりこの辺も見きわめていただければと思いますので、効率的な事業の推進をこれからもよろしくお願いします。
58
◯清水 勝委員長 ほかにございませんか。そなえ委員。
59 ◯そなえ邦彦委員 歳出の方の119ページの流域下水道北多摩一号水再生
維持管理費、この北多摩一号の構成市というのはどうなっているのか。
それから、下水道施設の老朽化対策、今、老朽化対策として大体どのぐらい進展しているのか、わかれば教えてもらいたいんですけど。
60
◯清水 勝委員長 順次答弁願います。どうぞ。
61 ◯伊藤和則下水道課長補佐 まず、質問1点目の北多摩一号水再生センターの
維持管理費のところのことかと思います。その内訳ということで、北多摩一号水再生センターでは、汚水処理と雨水処理ということで行っておりますので、まず、雨水処理の方は……、失礼いたしました。北多摩一号水再生センターで処理をする関係市ということでよろしいでしょうかね。失礼いたしました。こちら、府中市のほか、立川市、小金井市、国分寺市、小平市、東村山市の全部で6市になっております。
それから、2点目の老朽化対策の進捗についてでございますが、こちらは、本市では平成26年度から老朽化対策ということで長寿命化計画を策定いたしまして、現在、東部第一処理分区というところと南部処理区というところを長寿命化計画で対策工事を行っております。東部第一処理分区につきましては、平成30年度をもちまして完了しておりまして、今現在、南部処理区。それから、3地区目を策定しているところではございますが、この進捗率につきましては、第6次総合計画で短期的な目標といたしまして、令和3年度までに14キロを実施するといたしまして、目標値を掲げております。平成30年度末の実績では8.1キロ実施しておりますので、進捗率、達成率といたしましては57.9%程度となっております。
以上でございます。
62
◯清水 勝委員長 答弁、終わりました。
63 ◯そなえ邦彦委員 構成市はわかったんですけど、3番というのは府中市の分担金ということになったのか、その辺。進捗率はそれでいいです。
64
◯清水 勝委員長 よろしいですか。他にございませんか。
65 ◯そなえ邦彦委員 確認、ちょっと。
66
◯清水 勝委員長 確認ですか、今。質問ですか。済みません、失礼しました。府中市の負担ということでよろしいでしょうか。答弁願います。どうぞ。
67 ◯伊藤和則下水道課長補佐 決算書に載せさせていただいている金額につきましては、府中市の分を実際に処理した経費という形になっております。
以上でございます。
68
◯清水 勝委員長 よろしいですか。ほか、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯清水 勝委員長 ほかに御発言がないようですので、これより採決をいたします。
お諮りいたします。本件については
認定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70
◯清水 勝委員長 御異議なしと認め、第57
号議案は
認定すべきものと決定いたしました。
──────────────────
8 陳情第21号 府中駅周辺に外国語表示のあるトイレ案内板の設置を求める陳情
71
◯清水 勝委員長 次に、
付議事件8、陳情第21号 府中駅周辺に外国語表示のあるトイレ案内板の設置を求める陳情を議題といたします。陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。
72 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は、府中市本町2-20-15、市民要求実現府中連絡会代表者、甲田直己さん。件名は、府中駅周辺に外国語表示のあるトイレ案内板の設置を求める陳情。
ラグビーワールドカップの開催月となり、あわせて
オリンピック・パラリンピックの準備に注力されておられる各位に敬意を表します。私たちは、かねてより府中駅周辺のトイレの整備を求めて運動しておりますが、府中駅周辺ではトイレ案内板に外国語表示がないことに気づきました。そこでアムステルダムにあるという案内板を参考に、外国語表示のあるトイレ案内板を考案しました。このデザインにこだわらず、外国の方々をスムーズにトイレに誘導する目的を御理解いただき、府中駅周辺に外国語表示のあるトイレ案内板を求める陳情に御賛同くださいますようお願いいたします。
陳情項目、1、府中駅周辺に外国語表示のあるトイレ案内板をできるだけ早く設置してください。
以上でございます。
73
◯清水 勝委員長 陳情者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。
〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕
74
◯清水 勝委員長 それでは、
委員会を休憩し、陳情者の方から補足説明を受けます。陳情者の方はこちらにお願いいたします。
午後1時25分 休憩
午後1時35分 再開
75
◯清水 勝委員長 委員会を再開いたします。これより質疑・意見を求めます。稲津委員。
76 ◯稲津憲護委員 当局の方にちょっとお伺いしたいんですけれども、先ほど、陳情者との質疑のやりとりの中で出たんですけど、表示はもちろん、今、外国語表示はある程度していらっしゃるということで僕も認識しているところですけども、具体的なこういった表示、路面のところにやったり、あと、この矢印の部分があったりしていますけども、当局の方では、こういったことに関していろいろ検討しているとかそういったことがあるかどうかを、まず確認させてもらいたいと思います。
以上1点、お願いします。
77
◯清水 勝委員長 答弁願います。どうぞ。
78 ◯小塚栄志経済観光課観光・おもてなし担当主幹 まず、現在、府中駅周辺にトイレがございますが、まず一つは、こちらの図面にあるとおり、観光情報センターの東側に公衆トイレの方がございますが、こちらにつきましては、すぐ目の前及び大國魂神社東の交差点の前のところに看板の方、設置させていただいておりまして、こちらに書かれている、少し似通った形なんですけれども、旧甲州街道の植栽内につきましては矢印をつけさせていただきまして、トイレまでこちらですと、20メートルというような表示も、ピクトグラム、それから英語表記でさせていただいているところでございます。
なお、先ほど御指摘のありましたとおり、目の前の
道路、都道になっていることから、路面上にこういったサインがつけられないかどうかということを確認させていただいたところ、都道の歩道につきましては、条例等で禁止されているような、喫煙禁止ですとかの表示につきましては許可させていただいているものの、トイレの所在地をあらわすような表記につきましては規則上つけることができないということでお答えいただいているところでございます。
以上でございます。
79
◯清水 勝委員長 どうぞ。
80 ◯浦川 真環境政策課長 次に、府中市西側にございます、だれでもトイレ及び男女トイレの案内表示につきましては、市民の皆様がわかりやすく御利用いただけますよう案内表示を適切な方法で検討して、設置したところです。こちらのトイレにつきましては、トイレ設置にかかる議会陳情をいただきました府中駅バスターミナルに公衆トイレをつくる会様と懇談会を開き、御意見をいただきながらサインを設置した経緯がございます。
具体的な設置位置でございますが、だれでもトイレは、けやき並木通り側から多角的に使用しやすい突き出しタイプのサインを採用しており、また、だれでもトイレの入り口には、だれでもトイレから男女トイレの案内を設置しております。また、バスターミナル側では、交通島というんですかね、の放射状から横断歩道を渡り、正面の駅橋脚に、だれでもトイレと男女トイレの案内サインと、あと、店舗のフロアガイドにトイレの位置を設置したフロア案内というか、内照式のフロア案内を設置してございます。こちらの内照式の表示は、だれでもトイレ側の駅の橋脚、ル・シーニュ側の出入り口の左側にも同様に設置しており、御案内をしているところでございます。
そのサインでございますが、当初供用開始をしたのが平成30年の4月からでございますが、その際には、だれでもトイレなどの表示につきましては、図記号を付加したユニバーサルデザインに沿った対応で表示をさせていただいているところでございます。ただ、外国語表示につきましては、トイレの供用開始後となりますが、昨年度からペデストリアンデッキやけやき並木通りなど、府中駅周辺に、駅の周辺の施設などを案内する案内板を市の方で設置しておりますので、そちらの案内板に、けやき並木前のトイレもあわせて3カ所の表示を案内板の凡例箇所に、トイレピクトグラムとあわせて、英語、中国語、韓国語で表記して、外国の方にもわかるような形で誘導ができるように設置してありますので、案内は十分しているという形で表記はさせていただいております。
以上でございます。
81
◯清水 勝委員長 答弁、終わりました。稲津委員。
82 ◯稲津憲護委員 ありがとうございます。それぞれ詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。今やっている案内については、できる限りのことはやっているということで賜りました。また、今回の陳情に当たっては、この路面のことも含めてという趣旨を考えると、府中市で管理しておりますけやき並木通りの方で、仮にこういった提案ということで、今、要望出ているわけですけども、市としては、路面での矢印のやつというのはどういうふうに考えているのか、もし考えがあったら教えてください。
以上です。
83
◯清水 勝委員長 答弁願います。どうぞ。
84 ◯浦川 真環境政策課長 路面表示につきましては、先ほどお答え申しましたとおり、案内板は東京都の許可を受けていないということで伺っております。喫煙禁止路線を設置しております環境政策課の方といたしましても、同様な形で、路面の張り付けについては厳しいものかなと捉えております。
市の認識ということでございますが、
当該地域におきましては、市の案内板、市役所の案内板を含めて、商業施設など、さまざまな案内表示が存在しており、多くの情報が付加されているところでございます。国の天然記念物でありますけやき並木の景観といった観点から、整理をした方がよいのではないかという御意見もいただいておりますので、既に表示をしておりますユニバーサルデザインに沿った対応の案内板において、外国人の方も含めてトイレに誘導するために十分な情報提供はできていると市としては捉えているところでございます。
以上でございます。
85
◯清水 勝委員長 稲津委員。
86 ◯稲津憲護委員 ありがとうございます。
87
◯清水 勝委員長 質疑はいいですか。
88 ◯稲津憲護委員 はい。
89
◯清水 勝委員長 ほか、ございませんか。福田委員。
90 ◯福田千夏委員 さまざま御質問の中で確認をさせていただいたこともあるんですが、先ほど言った駅の周辺
案内図、インフォメーションのiのマークのある周辺で、あそこに大体トイレの場所はピクトグラムでちゃんと設置をして、案内もしてあって、多言語化もされているということなんですが、恐らく2017年度ぐらいから新しいJIS規格で新たに看板の設置とか、それ以降につくられた看板だとは思うんですけれども、今ある案内板がいつつくられたものであって、JIS規格にのっとったものであって、万国共通じゃないですけれども、大体そこはちゃんとわかるようにできているというところの確認をさせていただきたいのと、あと、現に当事者というか、トイレがわかりづらいというようなお声というのは市に届いているのかどうかというか、そういう御要望あるのかどうかということの確認だけさせてください。
91
◯清水 勝委員長 答弁願います。どうぞ。
92
◯塩澤雄二土木課長 府中駅周辺で、今、案内板、総合案内板、設置させていただいておりますけれども、これは、私ども土木課の方で昨年度、工事をさせていただきまして、もちろんピクトグラム等に関しましては、JIS規格というか、国際的な規格になっておりまして、その設置の指針がありまして、国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針というのがありまして、東京都が作成しておりまして、
歩行者編というのがありまして、それに基づきまして表示をさせていただいております。
以上でございます。
93
◯清水 勝委員長 どうぞ。
94 ◯小塚栄志経済観光課観光・おもてなし担当主幹 これまでのトイレの案内についての御案内というか、苦情というか、についてでございますが、これまでも、先週のラグビーウイークのイベント、また、大國魂神社などには多くの観光客がいらっしゃいまして、また、外国人の方もいらっしゃっております。そういった中で、我々の観光案内所の方に、そういったトイレの案内につきまして御質問をいただいたことは、これまでのところ、特にございませんでしたので、こういった案内板等が十分に機能しているものと認識しているところでございます。
以上でございます。
95 ◯福田千夏委員 わかりました。ありがとうございます。
96
◯清水 勝委員長 よろしいですか。他にございませんか。
意見を受けたいと思います。比留間委員、どうぞ。
97 ◯比留間利蔵委員 陳情者の提案はよくわかりましたし、市としても、できる限りといいますか、余り目立ち過ぎないように掲示もしていただいているということでございますので、この陳情については不採択としたいと思います。
98
◯清水 勝委員長 御意見。そなえ委員。
99 ◯そなえ邦彦委員 あくまでもラグビーワールドカップ、2020
オリンピック向けの限定された表示だということなので、今、市が努力して、案内板を表示しているということなんですけど、まだまだわかりにくいんではないかなということなんで、どこに設置するかというのはちょっと問題はありますけど、その方向でやっていただきたいということで、これ、採択を。
100
◯清水 勝委員長 ほかに。稲津委員。
101 ◯稲津憲護委員 この件に関して、気持ちはわかるところでありますけども、ただ、今、府中、現状、できる限りはやっている。外国語の案内板、全くないということではなくて、できる限り、多言語も含めて、また、ピクトグラム、ユニバーサルデザインも含めて、今、対応されているところです。今後、大きなイベントに伴ってという話でしたけども、ある意味、なかなかわかりづらい部分は、ホストである府中市民がお互いに、外国から来た人を助け合って、こちらの方ですという誘導もコミュニケーションの一つにもなり得るかなと思いますし、それをわかりやすく、僕たち市民も広めていくことも、一つ、これから重要になるかなと思います。
ただ、今回、こうしていただいた陳情ではありますけれども、今、じゃ、具体的にこれを設置するための裏づけとなる条例とか要綱とかそこまでのところで、まだそこまで至った状況ではないという判断があるんですね。この陳情自体、今これを採択するというのはできない状況だと思っております。
ただ、今後、市の施策の方で、よりわかりやすくという視点で、いろんな意見もこれから出てくるかもしれませんけども、そういった声を拾いながら、また、工夫なり、できるところをぜひ考えて取り組んでいただければと要望したいと思います。
以上です。
102
◯清水 勝委員長 福田委員。
103 ◯福田千夏委員 先ほども質問させていただいた中に、周辺案内のところに、今回のトイレの府中駅周辺のというところで、観光案内の場所と、あと、啓文堂の脇にあるところとという、それだけではなくて、案内板の中には、さまざま、建物のところに、ここにトイレがありますよという表示もされているというのを私も見て認識をしております。そこは多言語化をされていたりとか、駅周辺だけではなくて、府中駅のさまざまな商業施設の中にあるトイレ等の誘導も、さまざまなピクトグラム等でしっかりと誘導されているとは思います。
ただ、それが本当に100%わかりやすいものかどうなのかというところもあることはありますが、重々にそこは案内をされているのではないかなと認識をしております。これから本格的に外国人のお客様というか、そういう方たちがふえて、そういうお声の中に、わかりづらいとかいうところも、今回、多分、ラグビーのワールドカップで出てくる可能性もあるんですが、先ほども稲津委員がおっしゃったように、私たちがインフォメーションなんですけれども、案内をする、コミュニケーション等でもできるようなところも助けもあると思います。
今のところ、今回の陳情で、路面表示とか、さまざまいろいろ提案もいただいたんですが、充足している部分もあると理解をいたしますので、私は不採択を主張させていただきます。
104
◯清水 勝委員長 松村委員。
105
◯松村祐樹委員 今回のこの陳情で、先ほどもやりとりを聞いていて、ワールドカップ限定だとかという話もありましたし、この陳情文を最初見たときに、外国語表示がないというところも気になっていたんですけども、そこら辺の見解はわかりましたので、先ほどのやりとりの中で、駅周辺についても、こういった、既に現状、案内板があって、外国人向けにそういった対応もしっかりされていることが先ほどの答弁で確認できましたので、十分な情報提供がされていると思いますので、私は今回、本件については不採択を主張します。
106
◯清水 勝委員長 本件を採択することに御異議がありますので、挙手により採決いたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
107
◯清水 勝委員長 挙手少数であります。よって、陳情第21号は不採択にすべきものと決定いたしました。
──────────────────
9 陳情第22号 分梅町3丁目8-6のプレハブの撤去のお願いの陳情
108
◯清水 勝委員長 次に、
付議事件9、陳情第22号 分梅町3丁目8-6のプレハブの撤去のお願いの陳情を議題といたします。陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。
109 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は、府中市分梅町3-28-12、金原瑞人さん。件名は、分梅町3丁目8-6のプレハブの撤去のお願いの陳情。
陳情趣旨及び理由、本件は前議会に提出し、継続審議とされたものです。今回、文面を多少改めて、再度提出させていただきます。昨年1月28日に分梅町3丁目8-6に、マジックメイキングという会社が2階建てのプレハブを置きました。しかし、このプレハブは建築申請がなされてなく、さらに基礎工事もなされていないので、建築指導課が何度も、「工事停止」「使用禁止」の紙を貼ってきました。しかし、マジックメイキングはそれらの紙を「本書を故意に破損した者は、処罰されることがある」と書かれているにもかかわらず、そのたびにはがし、建築指導課がそのたびに貼り直すという状況が続きました。
その後、9月4日、近隣の43世帯、50名弱の方々の署名を集め、それとともにプレハブの撤去をお願いする要望書を高野市長に提出しました。10月30日、高野市長から回答が郵送されてきました。それによれば、「建築基準法の違反建築物への対応といたしましては、当該違反建築物の建築主に対し、違反内容を説明するとともに、その是正を指導しているところです」とのことです。
ところが、それとほぼ同時に、建築指導課は「使用禁止」の紙をはがされたまま放置するようになり、現在に至っています。現状を黙認する形なので、建築指導課に「なぜ紙を貼らなくなったのですか」と尋ねたところ、「貼ることが難しくなった」との返答で、「なぜですか」という質問に対しては「話せない」という返答しかもらえませんでした。
そして、昨年12月、プレハブは倉庫として使われ始めました。違法であっても建てて使い始めれば、市当局は何もできないということの証明のような実情です。このプレハブは幾つかのプレートの上に置いただけのもので、違反建築であるだけでなく、地震などのときには大変危険と思われます。その隣の分梅町3丁目8-4には、息子夫婦が幼い子供たちとともに住んでいて、不安でしようがありません。
要望事項、1「この建築物は違法です。即刻、撤去しなさい」という看板のようなものを立ててください。2、速やかに、プレハブを撤去するようマジックメイキングを指導してください。
以上でございます。
110
◯清水 勝委員長 陳情者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。
〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕
111
◯清水 勝委員長 それでは、
委員会を休憩し、陳情者の方から補足説明を受けます。陳情者の方はこちらにお願いいたします。
午後1時54分 休憩
午後1時57分 再開
112
◯清水 勝委員長 委員会を再開いたします。これより質疑・意見を求めます。稲津委員。
113 ◯稲津憲護委員 当局の方にお伺いしたいんですけども、陳情文の中には、もちろん指導ということで書いてありますけども、具体的な文言も含めて書いてあるので、撤去しなさいというところがあるんですけど、行政指導としても、もちろんいろいろと所有者には働きかけをやっていると思うんですけども、これまでの経緯と、あと、撤去をやること自体についての行政の権限というか、そこの部分を御説明いただきたいと思うので、お願いします。
以上です。
114
◯清水 勝委員長 答弁願います。どうぞ。
115 ◯角倉道晴建築指導課長 まず、これまでの経緯でございますが、当該案件につきましては、昨年の1月に、違反建築物であるということを我々は認識をした中で、建築基準法の是正指導にまず入ったところでございます。そのような中で、本件のケースでございますと、中古プレハブを購入されて、建築主さんがそこに置かれたという形になっておりまして、そうした中で、我々の是正としては、建築主側とこれまで是正の協議をさせていただいております。当初は、我々、緊急的なこともありましたので、現地に、陳情書にあるように、工事停止であるとか使用禁止の紙を貼らせていただいた中で、建築主側との是正の協議をさせていただいたところでございます。
そのような中で、御質問にもございますけども、撤去については、私どもとしても、建築基準法の是正指導という形の中でやっているところでございますし、相手方がどのような是正の案というか、是正をして持ってくるか、もともとプレハブについても相手方の財産でもございますので、どのように考えてくるかということも是正の協議をしているというところでございます。
今後、引き続き私どもの方は現在も協議をしているところでございますけれども、どのような協議、なるべく建築基準法に適合するようにという形の中で、我々、指導をしておりますので、引き続きそういった方向に持っていくように指導してまいりたいと考えております。
以上でございます。
116 ◯稲津憲護委員 今、経緯と撤去についてお話をいただき、撤去については相手の財産ということで、そこまで法的な力といいますか、そういったところまでは及んでないですけども、行政指導の方はやってきているというところ。
ただ、先ほど、陳情された方の補足説明の中で、この間、建築指導課から連絡がないということとか、どんな状況かというのを教えてほしいということを言われていたんですけど、その点については、何かやっていらっしゃったことがあれば教えていただきたいんですけども。
以上1点、お願いします。
117
◯清水 勝委員長 答弁願います。どうぞ。
118 ◯角倉道晴建築指導課長 陳情者側にお伝えがというか、どういう状況かということがないということかと思いますけど、そもそも私ども、建築行政、平成7年からやっているところでございますけれども、違反者との協議、是正指導の中の内容については、そもそも実は公開をしていないところでございます。過去の違反是正協議においても、それぞれ個別の違反経緯にかかった理由などにつきましても、また、違反是正に至った理由、そういったところも特定行政庁の我々、相手方との是正協議の指導になりますので、その内容については、実際、東京都を含め、各特定行政庁でも、個人の情報であるとかプライバシーのこともございますので、そういった観点から非公開として取り扱われているところでございます。したがいまして、是正状況であるとか是正内容につきまして公開をしていない状況でございますので、陳情者側にはお伝えをしていないという状況でございます。
以上でございます。
119 ◯稲津憲護委員 質疑は以上です。
120
◯清水 勝委員長 他にございますか。そなえ委員。
121 ◯そなえ邦彦委員 市長にお手紙を、要請書を出したというのが昨年の10月ですね。それ以降、音沙汰ないという陳情者の方の言うことが事実だとすると、是正指導はしているということなんですけど、最終的に是正指導に従わないときには、市としてはどういうあれなのかな、手段としては。ただ見過ごしている、放置しているということなのか。その辺、ちょっと。
122
◯清水 勝委員長 答弁願います。どうぞ。
123 ◯角倉道晴建築指導課長 陳情者の方からは、是正指導、市長へのお手紙、要望書をもらって以降ということでございますけども、それと同時に、要望書の方、陳情などにもございますように、貼り紙の方、していない状況でございます。これは、我々、建築基準法を取り扱う中で、そういうものは是正指導でいう、裁量権の中で話をさせていただいたところでございますけども、それ以降につきましては、建築基準法の第9条の第7項に基づきます是正の命令を、実は違反者の方にかけているところでございます。対して、まことに申しわけないんですが、その中身につきましては、いろいろと、是正指導とかプライバシーの件もいろいろ込み入ったところがございますので御勘弁をいただければと、御答弁を控えさせていただければと思いますけれども、そうした中で、次のステップに入らせていただきましたので、実はそれをやったことによって、それまでの是正指導ということで貼り紙をさせていただいたものについては貼れなくなったものでございますので、現在は是正命令、建築基準法の法に基づく手続を相手方とやっているところでございます。
以上でございます。
124 ◯そなえ邦彦委員 法に基づいての手段というか、それ、具体的には言えないのかな。赤紙を貼った以降、従わないことについて、建築基準法上、新たな法的措置をすると今おっしゃったけど、具体的にはどういうこと……。
125
◯清水 勝委員長 答弁できますか。
126 ◯角倉道晴建築指導課長 まずは現在、先ほど申したように、建築基準法の第9条7項の是正命令をかけさせていただきましたので、引き続きその中で相手方と今、協議をしておりますが、その先、相手方がもしそれに従わないということであると、建築基準法の第9条の中には、ステップを踏みながら、次のステップは厳しい是正指導に入ってくる形になってまいりますので、まずは、建築基準法、先ほど、稲津委員にお答えしたものもありますけども、まずは、建築基準法になるべく適合するようにという形の中で、我々も相手方と協議をしておりますので、そうしたところへ向けて、引き続き粘り強く協議をさせていただければと思っております。
以上でございます。
127 ◯そなえ邦彦委員 努力しているということはわかるんですけど、赤紙を貼ったことは事実で、現状はないということですね、この写真から見ると。そこに撤去しなさいという看板を設置することはどうなんですかね、無理なのかな。
128
◯清水 勝委員長 答弁お願いします。
129 ◯角倉道晴建築指導課長 看板ということでございますけれども、建築基準法の中には、これに基づく看板の設置というのは、建築基準法第9条の10項の中でも、緊急的なときに、使用禁止とか工事停止ということで看板を設置することがございます。ただし、この場合は現地が工事中であるということがまず大前提になりますので、今回のケースですと、プレハブでほぼ一月半か2カ月の間でほぼでき上がってございますので、現在でき上がってしまっているところでございますけども、昨年の1月に見つけて、2月、3月ぐらいにはほぼでき上がっているような状況でございます。
そうした中で、この状況において、その看板を設置するということはできませんので、現在、目に見えたということではなかなかできないんですけども、相手方とは引き続きやっているということは申し上げたいと思います。
以上でございます。
130
◯清水 勝委員長 ほかにございませんか。
それでは、意見を求めます。比留間委員。
131 ◯比留間利蔵委員 今、担当部局の方からは御説明いただきましたし、陳情者の思いもよくわかるんですが、また、プレハブ業者と地域の皆さんとの間に入って、担当部署でよく話し、問題を解決できるように引き続き努力をしていただくということをお願いして、この陳情に関しては不採択を主張いたします。
132
◯清水 勝委員長 ほかにございませんか。稲津委員。
133 ◯稲津憲護委員 この件に関して、今、いろいろやりとりをお聞きしました。最終的には法的なこととなると、陳情文の中には、撤去というのが本当に可能かどうかというところも一つ、大きな判断材料になると思うんですね。今、質疑のやりとりの中で、究極的に争って裁判ということになると、それの上での命令なり何なりが出てきたのであれば、それはまた別でしょうけれども、そこまで至らない今の段階で、府中市の方で、ある意味、先ほど、答弁では、相手の財産の部分を撤去させる権限というのは法的な力はそこまで今は認められてない状態であると認識しております。そういった意味では、この陳情どおりに進めていくということは、やはりこれは行政的にはちょっと難しいのかなというのは理解いたしますので、この件に関しては不採択を主張しますけども、ただ、これからも、先ほど、比留間委員も述べていたとおり、行政指導の方は、やはりしっかりとやっていただいて、本当に早期に解決できるように、また御尽力いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
134
◯清水 勝委員長 ほかに。そなえ委員。
135 ◯そなえ邦彦委員 看板ということになるとなかなか難しいというお話だったけど、建っちゃったらどうしようもないんだということで放置しておくということになると問題あると思うんですよね。やはり市でも、これから建築基準法に基づいていろいろと努力をされるということだと思うんですけど、この陳情については、そういう方向で行っていただきたいということで賛成をします。
136
◯清水 勝委員長 ほかにございませんか。福田委員。
137 ◯福田千夏委員 御質問の中から、さまざま確認をさせていただきました。前回からの陳情の提出から約半年間余り、市の方でも何もしていないわけではなく、粛々と進めていただいていることは理解をいたしました。ただ、先ほども、撤去してくださいというような看板、これは立てられないという、建築基準法に基づくもので、これはできないというところがまず1点と、でも、そうであっても違法であることには変わりはないので、このまましっかり行政指導も行っていただきたいというのと、あと、やはりプライバシー上、いろいろな制約があるので、陳情者の方の方へのコミュニケーションができていないというところも御理解いただく中で、ただ、前回の陳情のときに、恐らく安全面とかさまざまなところも出たと思うんですね。なので、御近所等の不安もあることでしょうから、しっかり認識の上で、相手がいることですので、そんなに性急にいろんな結論が出るものではないということも理解をさせていただいていますが、これまでと同様に粛々と進めていただくことを前提として、ただし、今回のこの陳情に関しては、要望事項のところができないというところでございますので、今回のこの陳情に関しましては不採択を主張させていただきます。
138
◯清水 勝委員長 他に。
松村委員。
139
◯松村祐樹委員 先ほど、市の見解をいろいろ聞かせていただきました。市としても、今まで取り組んでいることもわかりましたけども、項目の中にできにくいような内容があったりして、要望事項に関しては、私自身も採択は難しいと判断はします。よって、本件に関しては不採択を主張しますが、皆さんが言われたとおり、引き続きこういった違反物件というのは市全体にもまだあるとは思いますので、法にのっとって適切に対応していっていただくよう、これはお願いしておきます。
以上です。
140
◯清水 勝委員長 意見は尽くされました。副委員長。
141 ◯加藤雅大副委員長 私、前回の陳情のときには、委員として
建設環境委員会に所属しておりました。前回の陳情のときにも、陳情要望事項に対しては、実は継続も難しいんじゃないかなというところもあったんですが、こういったケースの場合は、お互い円満に解決できることが一番であろうということで、その中で行政の方に指導を続けていただいて、お互いが住みよい環境になっていただきたいというところで継続を主張させていただきました。
今回も悩むところではあったんですが、これ以上、こういった形で、いろんな形で先延ばしすることも失礼であろうし、行政としても指導できている部分と、陳情者にお話が申し上げられない部分があって、陳情者の方もかなり心配なさっていらっしゃるとは思うんですが、この件につきましては、引き続き議会としても指導していることを確認させていただければと思っております。
また、陳情文に書かれている、今回、また撤去しなさいという看板、それから、速やかにプレハブを撤去するようという指導は、特定行政指導としては難しいのかなと思っておりますので、このたびの陳情に関しましては不採択を主張させていただくとともに、引き続きの是正の指導、それから、住環境を、住みよいまちを目指していただきたいと思いますので、引き続きよろしく申し上げ、不採択を主張します。
142
◯清水 勝委員長 意見は出尽くしました。本件を採択することに御異議ありますので、挙手により採決をいたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
143
◯清水 勝委員長 挙手少数であります。よって、陳情第22号は不採択にすべきものと決定いたしました。
以上で、当
委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。
──────────────────
協議事項
10 報告60 第六小前歩道橋補修工事の契約状況について
144
◯清水 勝委員長 次に、
協議事項に入ります。
協議事項10、報告60 第六小前歩道橋補修工事の契約状況についてを議題といたします。本件について、
担当者から説明を求めます。どうぞ。
145 ◯田中啓信契約課長補佐 それでは、第六小前歩道橋補修工事の契約状況について御説明させていただきます。本案件は、
令和元年5月1日から
令和元年7月31日までに、契約金額税込み5,000万円以上1億5,000万円未満で契約した工事の契約状況につきまして御報告するものでございます。
それでは、お手元の資料をごらんください。工事の概要でございますが、工事の種別は橋梁工事で、内容は、横断歩道橋側板工、橋面舗装補修工、断面修復工、ひび割れ補修工、根巻きコンクリート補修工、排水装置補修工及び塗装工を施工するものでございます。
契約金額は5,555万円、工期は
令和元年6月26日から令和2年2月17日。契約した業者は、府中市小柳町4丁目32番地の6、
児玉建設株式会社でございます。
恐れ入りますが、2ページの入札経過調書をごらんください。予定価格は5,454万8,000円で、
令和元年6月19日、市内業者2者により公募型指名競争による
入札会を実施した結果、入札金額5,050万円で
児玉建設株式会社が落札いたしました。落札率は92.57%でございます。
恐れ入りますが、3ページの
案内図をごらんください。工事の場所は、府中市天神町4丁目14番地先でございます。なお、工事の進捗状況は、8月30日現在約ゼロ%でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
146
◯清水 勝委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。比留間委員。
147 ◯比留間利蔵委員 ありがとうございます。六小前の歩道橋ということで、小学生、中学生も使うと思うんですけど、府中市にこれ以外に結構歩道橋があると思うんですけど、そちらの、今回は六小前はやっていただけるということなので、それ以外のところが何カ所あって、どういう状況なのかというのがわかれば、ざっくりで結構なんで、計画等もあれば、あわせて教えていただければ。
以上です。
148
◯清水 勝委員長 答弁願います。お願いします。
149
◯直井秀典管理課長補佐 小学校の周りに同じような歩道橋は幾つあるかということで、ざっくりになっちゃうんですけど、六小のほかに九小前……、済みません、市道にかかる部分だけ、今、申します。九小前、南白糸台小学校前、紅葉丘歩道橋、五小前歩道橋、小学校前だとそのような。
150 ◯比留間利蔵委員 いや、具体的な場所じゃなくていいので、何カ所ぐらいあって、計画があるかないかだけ教えてくれればいいから。
151
◯清水 勝委員長 どうぞ。
152 ◯松村秀行都市整備部次長 申しわけございません。学校前の歩道橋につきましては5橋ございまして……。
153 ◯比留間利蔵委員 歩道橋全体の。
154 ◯松村秀行都市整備部次長 済みません。市道にかかる歩道橋につきましては、全部で14橋ございます。特に点検結果で判定基準が早急に補修が必要だという判断を下したものにつきましては、おおむね5年の間で横断歩道橋については補修をしていこうとなっているところでございます。
155
◯清水 勝委員長 比留間委員。
156 ◯比留間利蔵委員 ありがとうございます。14橋ある歩道橋のうち、今後5年間でひどい順から直していくということですよね。
157 ◯松村秀行都市整備部次長 申しわけございません、説明が不足しておりました。これにつきましてですが、長寿命化計画というのを策定しておりまして、今後50年間で長寿命化を図っていこうというところで、平成29年度に策定しております。その中で、優先順位をつけた中で、さらに通学路に指定されているような歩道橋については早目に対応していこうというところで考えておりまして、その中で、特に優先順位の高いものについては5年ぐらいの間の中で順次補修を進めていくと考えております。
以上でございます。
158 ◯比留間利蔵委員 わかりました。六小前の歩道橋を初め、小学校の通学路等にかかっているところは優先的にやっていただけるということですから、子どもたちにとって通学の最中に事故があったりすると大変ですから、その辺は、お金もかかることでしょうし、いろいろ計画も立てながら、随時調整をしていただいて進めていただければなと思いますので、ありがとうございます。
159
◯清水 勝委員長 他にございませんか。稲津委員。
160 ◯稲津憲護委員 これ、工期が6月から来年の2月17日ということで、夏休みも過ぎているので、これ、学校の学期中には工事というわけにもなかなか難しいと思うし、ましてや通学路になっているとなると、工事の進め方のスケジュールとかというのも本当に大変かなと思うんですけど、学校側の方とか通学する子どもたちのPTAとか、そこら辺の調整はちゃんとついているかどうかだけ確認させてください。
以上です。
161
◯清水 勝委員長 答弁願います。どうぞ。
162 ◯藤原英行土木課長補佐 学校との調整につきましては、夏休み前に校長先生、それとPTA会長さんの方にきちんと説明をしておりまして、その後、夏休み前に保護者向けに通知を出しております。10月からの歩道橋の工事ということで、今週末ぐらいに、また最後、詳細な工程が詰まってきましたので、周知のお知らせをまた出していきますので、その中で、2月までの工期の中で、一部通行どめということが出てきますので、その旨も夏休み前にも周知はしてございますが、4カ月ほど通行どめになる予定で周知を図って、それに対して、安全対策、これもしっかりしていくということで周知をするところでございます。
163
◯清水 勝委員長 答弁、終わりました。稲津委員。
164 ◯稲津憲護委員 ありがとうございます。比留間委員も述べていたとおり、学期中の……、学期中かどうかはまだわかんないですね、これから10月以降、詳細が工事計画で説明されるということでね。4カ月間とまるということなんで、ぜひとも安全には万全を期してやっていただくと同時に、あと、スクールゾーンの見守り活動をやる人も、この地域に、たしかいたかな、いなかったかな、ここは。そういった見守りをやっている市の関係者にも配慮しながらやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
165
◯清水 勝委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
166
◯清水 勝委員長 ほかに御発言がないようですので、本件は了承することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
167
◯清水 勝委員長 御異議なしと認め、本件は了承することといたします。
以上で、本
委員会の
協議事項を終了いたしました。
以上で
建設環境委員会を閉会いたします。
午後2時25分 閉 会
Copyright © Fuchu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...