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令和元年厚生委員会 名簿 開催日: 2019-09-09
令和元年厚生委員会 本文 開催日: 2019-09-09

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  1. 府中市議会 2019-09-09
    令和元年厚生委員会 本文 開催日: 2019-09-09


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               厚 生 委 員 会 記 録                   令和元年9月9日(月) 午前9時29分 開 会 ◯高津みどり委員長 ただいまより厚生委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案4件、陳情1件であります。  審査の順序は、日程のとおり進めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  これより議事に入ります。         ────────────────── 付議事件  1 第51号議案 令和元年度府中市介護保険特別会計補正予算(第1号) 2 ◯高津みどり委員長 付議事件1、第51号議案 令和元年度府中市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。よろしくお願いします。 3 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいま議題となりました、第51号議案 令和元年度府中市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、説明させていただきます。  今回の補正は、平成30年度決算に伴う繰越金等による所要の予算措置を行うものでございます。補正額は、歳入歳出それぞれ5億6,945万7,000円を増額し、予算総額を181億1,611万6,000円とするものでございまして、これは補正前の額に対して3.2%の増となります。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、説明させていただきます。  6ページ、7ページをごらんください。初めに歳入でございますが、款の20国庫支出金、項の10国庫補助金、目の5調整交付金は、204万4,000円の増で、説明欄1は、事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。目の7地域支援事業交付金は1,027万3,000円の増で、説明欄1は、事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。  款の25、項の5支払基金交付金、目の10地域支援事業支援交付金は1,386万9,000円の増で、説明欄1は、介護予防日常生活支援総合事業の利用者の増が見込まれることから増額するもの。
     款の30都支出金、項の15都補助金、目の5地域支援事業交付金は642万1,000円の増で、説明欄1は、事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。  款の45繰入金、項の5一般会計繰入金、目の7地域支援事業繰入金は642万1,000円の増で、説明欄1は、事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。  目の9低所得者保険料軽減繰入金は13万6,000円の増で、説明欄1は、平成30年度分の第1号被保険者に係る保険料の軽減に対する精算金として繰り入れるものでございます。  項の10基金繰入金、目の5介護給付費等準備基金繰入金は1,234万1,000円の増で、説明欄1は、地域支援事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。  款の50、項の5、目の5繰越金は、5億1,795万2,000円の増で、8ページ、9ページに移りまして、説明欄1は、前年度の繰越金でございます。  以上、補正前の歳入合計175億4,665万9,000円に対しまして、今回の補正額は、5億6,945万7,000円の増額で、181億1,611万6,000円とするものでございます。  以上で歳入の説明は終わり、引き続き歳出に移ります。  10ページ、11ページに移りまして、款の20地域支援事業費、項の7、目の5介護予防生活支援サービス事業費は4,524万6,000円の増で、説明欄1の1は、訪問型サービス事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。2は、通所型サービス事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。  目の10介護予防マネジメント事業費は597万3,000円の増で、説明欄1は、事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。  項の15その他諸費、目の5審査支払手数料は15万円の増で、説明欄1は、介護予防生活支援サービス事業利用者の増が見込まれることから増額するもの。  款の25、項の5基金積立金、目の5介護給付費等準備基金費は2億6,701万9,000円の増で、説明欄1は、介護給付費等準備基金積立金に係る経費でございます。  款の40諸支出金、項の5、目の5償還金及び還付金は1億7,336万1,000円の増で、12、13ページに移りまして、説明欄1は、平成30年度介護給付費及び地域支援事業費など、負担金の精算・返還に係る経費で、国及び東京都に対するものでございます。2は、平成30年度支払基金交付金の精算・返還に係る経費で、社会保険診療報酬支払基金に対するものでございます。  項の15繰出金、目の5一般会計繰出金は7,770万8,000円の増で、説明欄1は、平成30年度保険給付費及び地域支援事業費、市負担金などの精算・返還に係る経費でございます。  補正前の歳出合計175億4,665万9,000円に対しまして、今回の補正額は5億6,945万7,000円の増額で、181億1,611万6,000円とするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 4 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。結城委員。 5 ◯結城 亮委員 じゃ、ちょっと確認で申し上げます。補正予算の特徴としては歳出増があったと思うんですけど、その歳出増のもうちょっと理由を伺いたい。  それから、付随して交付金などの調整もあったのかなと思うんですけれども、その辺のところをちょっと説明だけお願いします。 6 ◯高津みどり委員長 お願いします。 7 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 歳出増につきましては、介護保険特別会計の場合、国や東京都支払基金、そういったところの方から負担金を概算でいただいておりまして、それの精算ということがございます。精算に関しましては、その年度における執行状況によって上下がございます状況から、今年度は少し多かった、そんな状況でございます。  以上でございます。 8 ◯高津みどり委員長 お願いします。 9 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 歳出増の理由ですけれども、今年度、介護認定を受けられていた方で更新を受けられる方が非常に多いんですけれども、この更新を受ける方が認定を受ける際、要介護から要支援になれる方ですとかが多く、また、自然増により、新規に認定申請される方で要支援になられる方が予想より多かったということで、今回、歳出増の提示させていただいている次第でございます。  以上でございます。 10 ◯高津みどり委員長 お願いします。 11 ◯山田晶子高齢者支援課長 若干補足をさせていただきます。今の総合事業の利用者の人数の見込みが大幅にふえたことによる補正ということで、今回、歳出の方では出させていただいておりますが、要支援者の認定者数の当初の見込みを2,736人で計上しておりました。最終的な年度末の要支援認定者の見込みが3,880人程度になるということで、補正をさせていただくということになりました。  以上でございます。 12 ◯高津みどり委員長 お願いします。 13 ◯結城 亮委員 新総合事業がスタートした、これは年度でしたね。ですよね、平成28年でしたっけ(「平成29年から」と呼ぶ者あり)平成29年、済みません。要支援がふえたということで、新規の人も、あるいはちょっと補佐の答弁で要介護から要支援になった人もふえたという答弁があったんですけど、その分だけもうちょっと理由というか、ちょっとその部分だけ答弁いただければなと思います。 14 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。 15 ◯結城 亮委員 はい。 16 ◯高津みどり委員長 お願いします。どうぞ。 17 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 今年度に入りまして要介護から要支援に、更新により認定された方が多いという状況なんですけれども、近年、市の方の予防事業というものも行っておりますし、要介護認定を受けて介護サービスを受けている中で状態が改善されて、その結果、要介護から要支援に行かれた方が今年度、多少、多くなっているというような形で分析はしております。  以上でございます。 18 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。 19 ◯結城 亮委員 はい。 20 ◯高津みどり委員長 ほかにございませんか。手塚委員。 21 ◯手塚としひさ委員 確認だけなんですけれども、基金の関係で今回、とりあえず補正で1億7,900万円ほど基金を繰り入れをして、結果的に2億円以上の基金を積み立てているのがありますけれども、これちょっと、いつもこのぐらいあるんでしたっけ。ちょっといつもの年よりその金額が大きいように見えるんですけど、その辺の理由はどういうことなのか、その辺含めて額との比較で、あわせて教えてください。  もう1点、これも同じ理由なのかもしれないですけど、国庫・都支出金の13ページの返還金で1億5,500万円というか、ちょっと金額が多いようにちょっと感じたんですけれども、その理由はどういうところなのか。いつもこのぐらいあるのか、その辺を含めて教えてください。  以上です。 22 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。 23 ◯手塚としひさ委員 はい。 24 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。どうぞ。 25 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 初めに基金の関係でございますが、今回、多いのは、昨年度、施設利用サービスが不足するのではないかということで、1億3,000万円の補正を組ませていただきました。しかしながら、全体的に事業を執行していく中で、何とかやりくりと言いましょうか、できたような状況になりまして、結果的に1億3,000万円がほぼほぼ使わなかったという状況がございました。なので、その分をまた基金に戻すというようなことがございましたので、今回、補正の額としては1億3,000万円程度多いという形になっております。  都の返還金が多いというのは、やはり概算でいただいていますので、その概算の金額、東京都の方で決められて、こちらの方に、歳入があるということになりますので、余り市の方で執行に変更がなくても、返す額はふえると、多くもらった分ふえるというような状況になりますので、市の方で何か大きな変化があったと、そういうことではないと考えております。  以上でございます。 26 ◯高津みどり委員長 手塚委員。 27 ◯手塚としひさ委員 済みません。両方そうなんですけれども、ちょっと私も多く感じるんですけど、例えば前年度の比較とか、そういうのは資料ないですか、わからないですか。おおよそで結構です。ここ何年かで比較したときに、ちょっと多く感じたんで、そういうふうにお尋ねさせていただいたんですけど、ちょっとおおよそ、その前の年もこういう状況だったのか、ちょっとその辺がどうなっているのかある程度わかれば、それぞれの基金とあわせて、還付金もあわせてどういう状況なのか教えていただければと思います。 28 ◯高津みどり委員長 1点、よろしいですか。 29 ◯手塚としひさ委員 はい。 30 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。 31 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 申しわけありません。今ちょっと数字を持ち合わせていませんので、後ほど。 32 ◯手塚としひさ委員 そうですか。 33 ◯高津みどり委員長 では、後ほど。 34 ◯手塚としひさ委員 わかりました。ちょっと基金をね。基金については繰り入れて、また積み立ててとなっちゃうんで、不思議だなと思ってお尋ねさせていただきましたけど、じゃ、わかりました。多少、そんなに細かい数字は結構なんですけど、今までもこういうことがあったのかどうかということでちょっとお尋ねさせていただいたので、わかり次第教えていただければと思います。この補正については、異議はございません。  以上です。 35 ◯高津みどり委員長 ほかに御意見。村木委員。 36 ◯村木 茂委員 前の結城委員手塚委員と大体、話が聞いてしまったんですけれども、先ほど来、話を聞くと見込みということが出ておりますけれども、これはこの制度そのものが国の制度から来ているということで、ある程度、制度設計の中で数字を出すと言っておるんですけど、出したんではないかなと思うんだけど、2025年問題も含めてこれから介護保険そのものの見込みというか、どの程度の考えでいるのか。この見込みということになって、それで最後に要介護から要支援ということで3,880人ふえたという、当初の見込みよりふえてしまったということなんだけど、それをもう少し、一歩進んで、これは制度上から来ているのか、また、その中のいろいろな考え方というか、規則、政策で遂行してこの見込みという、当初の見込みというよりも、はるかちょっと差異がある、その部分をもう少し詳細に見られなかったのかどうか、その点をちょっと聞かせてください。お願いします。 37 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。 38 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 介護保険事業計画につきましては、3年に一度、見直しを行っておりまして、そのときの持っているデータ、そういったものと、あと今後の見込みというものを推計して、必要なサービスの種類ですとか、サービス量、必要な財源、そういったものを推計をしていくことになるんですけれども、この推計に際しましては、国が管理しています算定ソフトというものがございまして、そこに府中市の各種データを入力すると自動的に分析を行い、ある程度必要な、府中市で必要となるサービス量とか、サービスの種類、そういったものが算出されるようになっています。それをもとに各市の、府中市で言いましたら、府中市の特徴ですとか、そういったものを加味して改修、数字を変えていくようになるわけなんですけれども、向こう3年間の予測ということになりますので、どうしても後半戦にいくほどそのときの支払い情勢が変わったりしますと、乖離が出てくる可能性がどうしてもございます。その場合、どうしてもサービス量が多くなればお金が足りなくなる。そういったこともありますので、そういった場合は基金を活用する。そういったかたちで備えをしているわけなんですけれども、そういったことで、手順を踏んで計画を立てているわけでございますので、御理解をいただければと思います。  以上です。 39 ◯村木 茂委員 はい、結構です。 40 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。 41 ◯村木 茂委員 はい。 42 ◯高津みどり委員長 ほかに御意見ございますか。奥村委員。 43 ◯奥村さち子委員 今の総合事業利用者増加という見込みの点で質問させていただきたいんですけれども、大幅に変更ということで利用者がふえるという中で、昨年の厚生委員会の中で受け皿という部分なんですけれども、受け入れる事業者の部分のことなんですけれども、平成29年の総合事業開始の段階で市基準への訪問の移行の割合は5割ということで、通所は3割ということでなっておりましたけれども、現状、受け入れという部分がどのような状況になったのか。昨年度と比べてどのように推移しているのか。統合事業利用者がふえる中で、現在の受け入れ体制が十分であるという判断があるのかどうかということを質問させていただきます。 44 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。 45 ◯奥村さち子委員 はい。 46 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。どうぞ。 47 ◯山田晶子高齢者支援課長 総合事業の受け入れの状況ということでございますが、平成29年度から始まりました総合事業につきましては、初年度につきましては、介護認定の更新などにより新たに要支援認定を受けられた方から順次、総合事業の方に移行しているというような状況でございます。  したがいまして、平成30年度の決算、または平成30年度の状況というものが全ての方が総合事業の方に移行されるという形になりますので、今回、受け皿という意味では、移行率というようなことについてはほぼほぼ100%というふうに申し上げて問題ないかと思っております。ただ、問題の総合事業をやっていただく事業者の状況というところではございますが、平成30年度の6月、昨年の状況と今年度の6月1日の状況を比較しますと、訪問型のサービス、通所型のサービス、いずれも若干増というような形で事業者の数はふえておりますので、ちょっと1件ぐらい減った通所型のサービスはございますが、おおむね受け入れている事業者としては減っているという状況でないことから、総合事業の利用者の方が円滑に利用できているものというふうには認識をしております。  しかしながら、総合事業の部分では、やはりまだまだ十分でないというような御意見もいただいておりますので、引き続き事業者につきましては、総合事業への移行について働きかけをしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 48 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。奥村委員。 49 ◯奥村さち子委員 わかりました。今後、ますます総合事業の方の利用者がふえるという状況の中で、市としても事業者に対して対応していくということですけれども、介護職員の拡充ということも一つ、問題になると思いますので、その辺の処遇改善の部分だったりとか、あと事業者への支援だったりとか、細かなヒアリング、対応を今後進めていっていただきたいと思います。その点を要望させていただきます。  以上です。 50 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。奈良崎委員。 51 ◯奈良崎久和委員 質疑があったので、1点だけ。先ほど御答弁があった中で、要支援がふえたということの中身なんですが、要介護から、つまり月……、いわゆる更新に伴って変わった人と、あと新規でも随分いたというふうにお話があったので、約150人ぐらいふえていると思うんですけれども……、ごめんなさい、1,150人ぐらいふえていると思うんですが、その更新に伴うものと新規のもので、内訳がもしわかれば、中身の問題ですが。 52 ◯高津みどり委員長 1件でよろしいですか。 53 ◯奈良崎久和委員 はい。 54 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。どうぞ。 55 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 内訳は平成30年度の数字でよろしいでしょうか。平成30年度におきましては、申請者数が全体で9,014人、そのうち、新規が2,612人、更新が4,879人、区分変更が1,523人という状況でございました。  以上でございます。 56 ◯高津みどり委員長 奈良崎委員。 57 ◯奈良崎久和委員 今の平成30年のはわかったんですが、先ほど本補正になるに当たっての要因として、いわゆる要支援がふえたことが要因だということで御答弁があって、その内訳として、当然更新に伴って要介護からふえた部分と、それから、新規の申請者の中でも要支援の方が多かったというふうに、そう聞いたんですけど、それでふえた部分の内訳がわかればと聞いている、補正の。わからなかったら、後で済みません。数字の確認だけなんで。 58 ◯高津みどり委員長 大丈夫ですか。 59 ◯奈良崎久和委員 いいです、もしわからなかったら。 60 ◯高津みどり委員長 お願いします。 61 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 申しわけありません。今、ちょっと数字を持っていないので、また後ほどお答えしたいと思います。 62 ◯奈良崎久和委員 済みません。それは結構です。 63 ◯高津みどり委員長 後ほどお願いいたします。ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯高津みどり委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については、可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯高津みどり委員長 御異議なしと認め、第51号議案は、可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  2 第53号議案 平成30年度府中市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
    66 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件2、第53号議案 平成30年度府中市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 67 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 ただいま議題となりました、第53号議案 平成30年度府中市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、御説明申し上げます。  決算書及び決算関係調書の10、11ページをお願いいたします。記載の歳入歳出決算事項別明細書により、歳入歳出の執行状況について、順次御説明いたします。  初めに、歳入でございます。  款の5、項の5国民健康保険税は、収納率83.2%、目の5一般被保険者国民健康保険税、収納率83.2%、目の10退職被保険者等国民健康保険税、収納率70.1%、保険税の一般、退職者を合わせた収納率は、現年度分が94.2%、滞納繰越分が29.6%でございまして、前年度と比較いたしますと、現年度分では現年度と同様、滞納繰越分で1.2ポイントの減となっております。  保険税率などにつきましては、所得割及び均等割ともに前年度からの変更はございません。被保険者数は年間平均5万3,956人でございます。  本決算における保険税収入総額は、歳入総額全体の17.9%を占め、対前年度1.2ポイントの増、また、収入済額で比較しますと対前年度4.7%の減となっております。  不納欠損の内訳は、処分可能な財産がないもの4,127期分、延べ384世帯、7,067万5,854円、生活困窮によるもの1,363期分、延べ211世帯、1,912万4,388円、所在不明によるもの1,116期分、延べ261世帯、681万8,023円、本人死亡によるもの98期分、延べ13世帯、120万7,700円、時効到来によるもの421期分、延べ117世帯、466万9,700円、合計7,125期分、892実世帯、1億249万5,665円。  款の10、項の5、目の5一部負担金の執行はございませんでした。  款の15使用料及び手数料、項の5手数料、目の5総務手数料、備考欄1は、納税証明230件分、ページが12、13ページに移りまして、款の20国庫支出金、項の10国庫補助金、目の35災害臨時特例補助金、備考欄1は、東日本大震災関連の減免措置に対するもので、補助率は10分の6。  款の30都支出金、項の5、目の3保険給付費等交付金、節の5普通交付金の備考欄1は、保険給付に要した費用に対するもの、節の10特別交付金の備考欄1は、国保ヘルスアップ事業等の特別調整交付金、保険者努力支援制度等に対するもの。  目の5都補助金、備考欄1は、国保事業を担う市町村の財政健全化及び国保事業の円滑な運営に対するもの。  款の35財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金、備考欄1は、当該事業に係る回転基金150万円を運用したもの。  款の40繰入金、項の5、目の5一般会計繰入金、節の10保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)の備考欄1は、国庫税軽減措置に係るもので、都が4分の3、市が4分の1、節の12保険基盤安定繰入金(保険者支援分)の備考欄1は、保険税軽減世帯の被保険者数に応じ補填されるもので、国が2分の1、都と市がそれぞれ4分の1ずつ、節の15職員給与費等繰入金の備考欄1は、人件費などに対するもの、ページが14、15ページに移りまして、節の20出産育児一時金等繰入金の備考欄1は、出産育児一時金の3分の2相当額、節の22財政安定化支援事業繰入金の備考欄1は、国保財政の健全化に資するため、被保険者の年齢構成が高いことに対するもの、節の25その他一般会計繰入金の備考欄1は、低所得者の保険税負担軽減及び国保財政の安定化を図るために繰り入れるもの。  項の10、目の5基金繰入金、備考欄1は、給付費資金貸付基金を300万円から150万円へ減額したことに伴う基金からの繰入金。  款の45、項の5、目の5繰越金、備考欄1は、前年度からのもの。  款の50諸収入、項の5延滞金、加算金及び過料、目の5延滞金、備考欄1は、9,518件分、目の10加算金、備考欄1は、不正請求の返還に対するもので、2件分、項の10、目の5市預金利子、備考欄1は、当該特別会計歳計現金に係る普通預金利子、項の15雑入、目の5滞納処分費の執行はございませんでした。  ページが16、17ページに移りまして、目の10返納金、備考欄1は、国保資格喪失後の受診等によるもので282件分、目の15第三者納付金、備考欄1は、交通事故などによるもので7件分、目の17療養給付費等交付金、備考欄1は、前年度精算交付金、目の20雑入、備考欄1は、指定公費に係る療養費支給金。  以上、歳入合計、予算現額239億796万1,000円、調定額245億3,309万4,000円、収入済額236億7,237万4,000円、調定額に対する収入率は96.5%でございます。  以上で歳入の説明を終わり、続きまして、歳出に移ります。  ページが18、19ページに移りまして、款の5総務費、項の5総務管理費、目の5一般管理費、備考欄1は、職員11名分、2は、基幹システムの使用料、3の1は、国保研究協議会参加費、4は、臨時職員賃金、保険者証・受給者証の印刷費、納郵便料などの事務費及びレセプト点検委託料、目の10運営協議会費、備考欄1は、委員17名分の謝礼及び郵送料などの事務費、2は、協議会賄い、目の15趣旨普及費、備考欄1は、小冊子「国保なんでも早わかり」の印刷代など、目の20国保団体連合会負担金、ページが20、21ページに移りまして、備考欄1は、国保連の会員分担金で、負担割合は、被保険者割が1人当たり39円41銭。  項の10徴税費、目の5賦課徴収費。この不用額の主な理由は、郵便件数が見込みを下回ったことなどによるものでございます。備考欄1は、職員7名分、2は、収納嘱託員など10名分、3は、基幹システムの使用料、4は、臨時職員賃金、納税通知書及び封筒印刷費、納税通知書封入委託料並びに郵便料など事務費。  款の10保険給付費、項の5療養諸費につきましては、その概要を申し上げますと、年間平均被保険者数は5万4,118人、対前年度3.2%の減、療養諸費総件数は89万7,855件、対前年度2.4%の減、療養諸費総費用は176億6,247万2,000円、対前年度1.2%の減、1人当たりの費用額は32万6,370円、対前年度2.1%の増となっております。  目の5一般被保険者療養給付費、備考欄1の1は、89万3,388件分、目の10退職被保険者等療養給付費、備考欄1の1は、4,467件分、目の15一般被保険者療養費、ページが22、23ページに移りまして、備考欄1の1は、2万3,499件分、目の20退職被保険者等療養費。この不用額の理由は、当初見込んでおりました件数を下回ったことによるものでございます。備考欄1の1は、102件分、目の25審査支払手数料、備考欄1は、1件当たり37円20銭。  項の10高額療養費、目の5一般被保険者高額療養費、備考欄1の1は、3万1,584件分、目の10退職被保険者等高額療養費、この不用額の理由は、当初見込んでおりました件数を下回ったことによるものでございます。備考欄1の1は、114件分、目の15一般被保険者高額介護合算療養費、この不用額の理由は、当初見込んでおりました件数を下回ったことによるものでございます。備考欄1の1は、50件分、目の20退職被保険者等高額介護合算療養費の執行はございませんでした。  項の13移送費、目の5一般被保険者移送費、この不用額の理由は、金額が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。備考欄1の1は、114件分、目の15の一般被保険者高額介護合算療養費、この不用額の理由は、当初見込んでおりました件数を下回ったことによるものでございます。備考欄1の1は、50件分。  目の20退職被保険者等高額介護合算療養費の執行はございませんでした。  項の13移送費、目の5一般被保険者移送費、この不用額の理由は、金額が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。ページが24、25ページに移りまして、備考欄1の1は、1件分。  目の10退職被保険者等移送費の執行はございませんでした。  項の15出産育児諸費、目の3出産育児一時金、この不用額の理由は、当初見込んでおりました件数を下回ったものによるものでございます。備考欄1の1は、199件分。目の10支払手数料、この不用額の理由は、当初見込んでおりました件数を下回ったものによるものでございます。備考欄1は、1件当たり210円で、172件分。  項の20葬祭諸費、目の5葬祭費、備考欄1の1は、1件当たり5万円で、266件分。  項の30、目の5結核・精神医療給付金、備考欄1の1は、当該疾病に係る本人負担相当額に対する給付金で、1万8,946件分。  款の18国民健康保険事業費納付金、項の5医療給付費分、目の5一般被保険者医療給付金費、ページが26、27ページに移りまして、備考欄1の1は、都が行う国民健康保険事業に対する納付金のうち、一般被保険者医療給付金分、目の10退職被保険者等医療給付費、備考欄1の1は、都が行う国民健康保険事業に対する納付金のうち、退職被保険者等医療給付金分。  項の10後期高齢者支援金等分、目の5一般被保険者後期高齢者支援金等、備考欄1の1は、都が行う国民健康保険事業に対する納付金のうち、一般被保険者後期高齢者支援金等分。目の10退職被保険者等後期高齢者支援金等、備考欄1の1は、都が行う国民健康保険事業に対する納付金のうち、退職被保険者等後期高齢者支援金等分。  項の15介護納付金分、目の5介護納付金、備考欄1の1は、都が行う国民健康保険事業に対する納付金のうち、介護納付金分。  款の20、項の5共同事業拠出金、目の25共同事業事務費拠出金、備考欄1の1は、東京都国民健康保険団体連合会が行う退職者医療共同事業に係る拠出金、この不用額の理由は、件数が当初の見込みを下回ったものによるものでございます。  ページが28、29ページに移りまして、款の25保険事業費、項の3、目の5特定健康診査等事業費、備考欄1は、契約期間を年度またぎとして実施した特定保健指導の債務負担行為解消分、2は、特定健康診査及び特定保健指導実施に係る委託料並びに臨時職員賃金、パンフレット印刷費及び受診券郵送料などの事務費、3の1は、特定健康診査及び特定保健指導実施に係る国保連への負担金で、40歳以上75歳未満の被保険者数1人当たり130円。  款の30、項の5公債費、目の5利子の執行はございませんでした。  款の35諸支出金、項の5償還金及び還付金、目の5償還金、利子及び還付金、備考欄1は、国民健康保険税の還付事務に係るもの、2は、療養給付費等負担金、都費補助金及び特定健康診査保健指導国庫・都負担金の交付額決定に伴う返還金。  款の40、項の5、目の5予備費の執行はございませんでした。  ページが30、31ページに移りまして、以上、歳出合計、予算現額239億796万1,000円、支出済額235億2,916万4,000円でございます。  最後に、次の32ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額236億7,237万4,000円、歳出総額235億2,916万4,000円、歳入歳出差引額は1億4,321万円で、実質収支額は歳入歳出差引額と同額でございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 68 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。結城委員。 69 ◯結城 亮委員 じゃ、この際ですので、ちょっとポイントを絞って伺いたいと。滞納及び短期証、資格証発行、差し押さえの件などをポイントを絞って伺います。  一つは、国保滞納者の過去3年間の推移です。二つ目がその滞納者の中で短期証、資格証の交付数、過去3年間の数。三つ目が国保の短期証発行の基準及び国保資格証発行の基準は何かです。四つ目に、国保短期証、資格証発行の本来のそもそもの目的。五つ目が、高額療養費が発生した場合に本人に対して市から、みずから、市から通知をしているのかどうか。六つ目が府中市の国保税滞納者の方への差し押さえの基本的な考え方。  6点、お願いします。 70 ◯高津みどり委員長 順次答弁、お願いします。 71 ◯青木葉一幸納税課長補佐 1点目の滞納者の過去の3年間の推移でございますが、平成28年度7,056人、平成29年度6,463人、平成30年度6,000人でございます。  続きまして、2点目の交付件数の過去の推移でございますが、短期証、資格証順でお答えいたします。短期証、平成28年度405件、平成29年度781件、平成30年度556件、資格証、平成28年度36件、平成29年度36件、平成30年度34件でございます。  以上でございます。 72 ◯高津みどり委員長 お願いします。 73 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 続きまして、三つ目の短期証、資格証発行の基準にお答えいたします。今年度は短期証の選定年度に当たり、基準といたしましては、平成27年度から平成30年度の調定に対して滞納額がある世帯を対象といたし、対象世帯に通知を行った後、納税課と連携をし、納税相談等を実施し、最終決定をしております。また、資格証は、短期証発行世帯を前提としており、事前に納付約束や納付指導を続けても対応が不可能と認められる世帯、例えば意図的に滞納処分を免れようとする世帯や、滞納額がおおむね100万円以上あり、かつ、納付意欲が認められない世帯等を対象としております。  なお、保険税の滞納が続く場合には、納税相談の中で短期証返還を求め、資格証に切りかえる旨を伝え、十分な対応を行っております。  次に、短期証、資格証の発行の本来の目的でございますけれども、これについてお答えをいたします。短期証は通常の国保証よりも短い期日を定めたものでございまして、世帯主の納税意欲を高め、納税、保険税の納付推進を図ることでございます。資格者証は、短期証発行世帯の中で事前に十分な接触を図っているものの、なお対応が不可能と認められる場合にやむを得ず発行するもので、いずれも納税者との保険税負担の公平を保つためのものでございます。  次に、高額療養費が発生した場合の通知についてでございますが、自己負担上限額を超えた場合に、高額療養費が発生した世帯に、おおむね受診月から2カ月後に支給申請書をお送りいたしております。  以上でございます。 74 ◯高津みどり委員長 お願いします。 75 ◯青木葉一幸納税課長補佐 最後に差し押さえの考え方でございますが、督促状を送付し、その後、催告書を送付して、なお御連絡や御相談をいただけない方を中心にやむを得ず差し押さえを実施するなど、接触の機会をふやしながら、資力、生活状況、財産状況を的確に把握し、納付改善の指導に取り組んでいるところで、滞納者御本人と接触を図ることが一番大切であると考えております。  以上でございます。 76 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。結城委員。 77 ◯結城 亮委員 はい、ありがとうございます。この数値については、短期証についてはふえていると、資格証については大体、件数がほぼ同数だということで、この点では、厚生労働省も資格証明書の交付については、特にお子さんのいる世帯についてはきめ細やかな配慮をと、そういう通知も出して、文書だけでなく、電話督促、個別訪問、あるいは生活困窮されている場合なら、生活保護や多重債務の相談窓口の周知であるとか、あるいは養育問題がある場合には児童福祉の担当と連携するとか、どうしても保険料を払えない場合には特別な事由として短期証を発行するという主旨の通知も発行しておりますので、その辺を改めて確認、要望しておきたいと思います。  それから、この国保についてはちょうど今、年度中ですね。2019年度、ちょっと国保料、今回上がっているわけです。この年は上がってないんですけども。今後そういうことで、やはり生活困窮から滞納世帯というのはちょっとふえてくるんじゃないかというようなことは大いに一見、注意を払っていただきたいと思います。特に国保加入者の会社を退職した後の年金生活者の方とか、最近では現役世代でも非正規雇用の方で、会社で社会保険に入れない方が多くなっております。そういう方が国保に入る。低収入の世帯の方々がふえておりますので、ぜひ注意を払っていただきたいと思います。  まず、今の1回目の答弁を受けて、2回目もちょっと続けて何点か伺いたいと思います。  この3月議会で共産党議員団も、赤野議員の方から、府中市の場合、一旦全額を差し押さえた上で、相談の上、生計費相当分は一部、差し押さえの解除をしているという答弁だったんですが、都内では、生計費相当分を除いて、除いた金額で口座を差し押さえるという市区町村があると聞いておりますが、これを府中市でもどう考えるのか、検討できないのかが一つ。  二つ目は、滞納分解消の計画が示せない世帯の場合、例えば体調不良に短期保険証の求めがあっても、短期証の交付に応じているのか、いないのかと。あるいはいないとすれば、市としてどういう対応をされているかということですね。三つ目が、資格証明が発行されている世帯に対して、その世帯にお子さんがいる場合、子どもの医療費は10割負担になるというものか。  四つ目が国保滞納世帯と納付の相談をした際、生活に大変困窮しているということが判明した場合に、市の自立生活支援を案内するといったケースがこれまで具体的にどのようなケースがあったかということですね。  この4点、2回目でお願いします。 78 ◯高津みどり委員長 答弁、順次お願いいたします。 79 ◯青木葉一幸納税課長補佐 1点目の生計費相当分を除いた差し押さえの検討はできないかでございますが、府中市では、今後も一旦全額を差し押さえし、相談を終わって一部差し押さえの解除を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 80 ◯高津みどり委員長 お願いします。 81 ◯中村孝一保険年金課長 滞納世帯の体調不良等を理由での短期証への求めについての質問でございますけれども、資格証発行世帯の場合であっても、緊急入院等を余儀なくされる場合などは短期証への切りかえを行っております。  続きまして、資格証が発行された世帯のお子さんについての御質問でございますけれども、資格証発行世帯であっても、18歳以下の子供に対しましては短期証を発行しておりますので、通常どおり3割負担という形で行っております。  以上でございます。 82 ◯高津みどり委員長 お願いします。 83 ◯青木葉一幸納税課長補佐 済みません。最後に生活困窮者世帯の対応ケースでございますが、本市において生活困窮という判断になれば、生活保護などへ相談案内するなど、対応を行っております。  以上でございます。 84 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。結城委員、どうぞ。 85 ◯結城 亮委員 いろいろな相談なども行われ、確かに悪質な滞納者も多数いるというのは実は聞いております。そういう方に対して何といいますか、それ以上、誠意がなければ、とにかくこっちに、行政、市に意識をさせるために差し押さえすると、そんなことがあることは当然あり得るだろうとは思いますが、この間も共産党議員団で再三、一般質問でずっと連続して取り上げていますけれども、生活困窮世帯に対する前向きな対応といいますか、保険証、命や健康が差別されることがないよう、温かい対応を引き続き求めていきたいと思います。またいろいろな現場の声などがあった場合には、その都度いろいろ御相談をさせていただきます。  私の質疑は以上です。 86 ◯高津みどり委員長 ほかに御意見・御発言はございませんか。 87 ◯結城 亮委員 じゃ、恐縮です。意見をちょっと。 88 ◯高津みどり委員長 はい、どうぞ。 89 ◯結城 亮委員 実はこの平成30年度の決算は、これは東京都の広域連合に府中市が参加をした年でもあり、共産党議員団は、この年は保険料の引き上げは見送られたわけですが、この広域連合によって今後、連続的に保険料が2年に1回上がっていく、あるいは国民皆保険制度というものがかなり空洞化するおそれがあるんじゃないか、こういう将来の懸念も表明をして、この予算の認定に反対をいたします。こうしたいきさつからも、この決算について、私は不認定という意見を申し上げます。 90 ◯高津みどり委員長 ほかに御意見。村木委員。 91 ◯村木 茂委員 確かにいろいろあるけれども、この国民皆保険というのは、日本の中で本当に、世界の中でも認められている、大変各国から注目されている制度であって、ここへ来て大変、払える人、払えない人、いろいろ出ているようですけれども、やはり払っている者が、払わない人というより、払っている者が、何というんだろうな。本当に真面目に保険を払って、そして、生活している人たちが報いられる制度でなければならないと思います。そのために東京都の広域連合で、少しでも国民の負担をなくそうということでこの制度ができてきたわけです。その点をもう少し考えて、私どもも国民、やはり国民が健康でいられるということのもとであることをもう少し認定していただいて、考えていただいて、そして、広域連合によって少しでも負担を少なくする。今後も少しずつ負担を少なくしていこうという方針の中でこの制度が出てきているわけであって、行政もそれについて、既にいろいろなものの問題点をつくりながら、一つ一つ解決していくのが現状であるということをもう一度、認識していただきたい。  したがって、誰も医療を受けるのにただで受けられるというわけにもいかないので、やはりその点の認識を再度していただくために、今後もまた国民健康保険制度を維持するためにも、そして、健康を維持するためにも、この制度に対しては認定いたします。よろしくお願いします。 92 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯高津みどり委員長 では、御異議がありますので、挙手により採決をいたします。  本案について、賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 94 ◯高津みどり委員長 挙手多数であります。よって、第53号議案は認定すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  3 第54号議案 平成30年度府中市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい          て
    95 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件3、第54号議案 平成30年度府中市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 96 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 ただいま議題となりました、第54号議案 平成30年度府中市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、御説明申し上げます。  決算書及び決算関係調書の42、43ページをお願いいたします。記載の歳入歳出決算事項別明細書により、歳入歳出の執行状況について、順次御説明いたします。  初めに、歳入でございます。款の5、項の5後期高齢者医療保険料は、収入率99.2%、目の5特別徴収保険料は、年金から天引きされる保険料で、備考欄1は、11万8,966件、収入率100%、目の10普通徴収保険料は、口座振替及び金融機関の窓口等で納付される保険料で、節の5現年度分の備考欄1は、6万4,336件、収入率99.2%、節の10滞納繰越分の備考欄1は、798件、収入率44.7%、保険料の特別徴収及び普通徴収を合わせた現年度分の収入率は99.6%でございます。  被保険者数は、年間平均2万7,551人でございます。  本決算における保険料の収入総額は、歳入総額全体の50.5%を占め、これは対前年度0.5ポイント増、収入済額で比較しますと対前年度4.0%の増となっております。  また、不納欠損額の内訳は、転出によるもの28件、8人、15万800円、所在不明、処分可能な財産も不明9件、1人、4万1,600円、本人死亡によるもの5件、4人、8万5,500円、生活困窮によるもの56件、9人、87万1,400円、職権消除ゼロ件、ゼロ人、ゼロ円、合計98件、22人、114万9,300円となっております。  款の10使用料及び手数料、項の10手数料、目の5証明書手数料、備考欄1は、43件分。  款の15繰入金、項の5、目の5一般会計繰入金、節の5療養給付費繰入金の備考欄1は、市の負担率12分の1、節の10保険基盤安定繰入金の備考欄1は、保険料均等割軽減に伴うもので、負担率は、都が4分の3、市が4分の1、節の15事務費繰入金の備考欄1は、広域連合の事務経費に対するもので、人口割及び高齢者割を案分して算定したもの、節の20保険料軽減措置繰入金の備考欄1は、保険料所得割軽減分、保険料未収金補填分、葬祭費及び審査支払手数料、節の25その他一般会計繰入金の備考欄1は、職員6名分人件費、健康診査の経費、葬祭費の経費及び本市事務経費。  款の20繰越金、ページが44、45ページに移りまして、項の5、目の5繰越金、備考欄1は、前年度からのもの。  款の25諸収入、項の5延滞金、加算金及び過料、目の5延滞金、備考欄1は、195件分、目の10過料の執行はございませんでした。  項の10償還金及び還付加算金、目の5保険料還付金、備考欄1は、広域連合から補填されるもので、94件分、目の10還付加算金、備考欄1は、こちらも広域連合から補填されるもので、9件分。  項の15、目の5市預金利子、備考欄1は、当該特別会計歳計現金に係る普通預金利子。  項の20、目の5受託事業収入、節の5健康診査費受託事業収入の備考欄1は、広域連合からのもので、1万7,629人分、節の10葬祭費受託事業収入の備考欄1は、こちらも広域連合からのもので、年間支給見込み件数に基づき算出されるもので1,290人分。  項の25雑入、ページが46、47ページに移りまして、目の5滞納処分費の執行はございませんでした。目の10雑入、備考欄1は、システム誤り及び制度改正への対応により発生した経費に対するもの、2は、過年度負担金の確定精算分。  以上、歳入合計、予算現額51億9,800万4,000円、調定額52億1,498万7,000円、収入済額51億9,734万円、調定額に対する収入率は99.7%でございます。  以上で歳入の説明を終わり、続きまして、歳出へ移ります。  ページは、48、49ページに移りまして、款の5、項の5総務費、目の5一般管理費、備考欄1は、職員6名分、2は、基幹システム使用料、3は、事務消耗品及び郵便料などの事務費、項の10、目の5徴収費。この不用額の主な理由は、契約差金によるものでございます。備考欄1は、収納推進員8名分、2は、臨時職員賃金、納付書印刷費及び郵便料などの事務費。目の10滞納処分費の執行はございませんでした。  款の7保険給付費、項の5、目の5葬祭費、ページが50、51ページに移りまして、備考欄1は、葬祭費支給に係る印刷製本費及び郵便料、備考欄2の1は、葬祭費1,440人分。  款の10、項の5、目の5後期高齢者医療広域連合納付金、備考欄1の1は、市負担分、12分の1、1の2は、本市で徴収した保険料及び延滞金、1の3は、都の負担が4分の3、市の負担が4分の1、1の4は、広域連合へのもので、人口割、高齢者割で案分したもの、1の5は、所得割軽減分、保険料未収金補填分、審査支払手数料及び葬祭費分。  款の15保健事業費、項の5健康保持増進事業費、目の5健康診査費、備考欄1は、1万7,629人分。  款の20諸支出金、項の5、目の5償還金及び還付加算金、この不用額の理由は、金額が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。備考欄1は、過年度分の保険料423件分、2は、8件分、ページが52、53ページに移りまして、項の10繰出金、目の5他会計繰出金、備考欄1は、広域連合納付金の前年度精算分返還金を一般会計に繰り出すもの。  款の25、項の5、目の5予備費の執行はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額51億9,800万4,000円、支出済額51億8,887万8,000円でございます。  最後に、次の54ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額51億9,734万円、歳出総額51億8,887万8,000円、歳入歳出差引額は846万2,000円で、実質収支額は歳入歳出差引額と同額でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 97 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。御発言ございませんか。結城委員。 98 ◯結城 亮委員 じゃ、1点だけ。この年度で後期高齢の歳入のところで生活困窮56件と報告があったんですが、短期証の発行とか、そういう保険証を発行できないような、そういう方……、じゃない、世帯の方はいらっしゃったんですか。その点について。 99 ◯高津みどり委員長 1点。 100 ◯結城 亮委員 はい。 101 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。 102 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 ただいまの御質問でございますけれども、生活困窮の件数は56件だと思いますが、平成30年度に短期証の発行をしている方については、32件でございます。  以上でございます。 103 ◯高津みどり委員長 結城委員。 104 ◯結城 亮委員 じゃ、意見だけ申し上げます。この年度の認定について、共産党は、この後期高齢は2年に1回、保険料の改定があるということで、この年は改定があり、引き上がりました。高齢者の世帯の貧困等々、こういう状況の中で保険料の改定と、引き上げというのは望ましくないということで、この決算、認定をしないという意見を表明させてもらいます。 105 ◯高津みどり委員長 ほかに。手塚委員。 106 ◯手塚としひさ委員 済みません。ちょっと細かいところだけ。この認定については特に問題ないと思っているんですけれども、歳入の使用料のところで、消滅手数料、科目存置なんだけど、1万円ほどかかっていますけど、これ、何件と言っていましたっけ。これ、いつも科目存置ですから予算組めないような状況なんですか。ということと、逆に、預金利子が2万円とか組んでいるんですけど、これ、大体金利低いのはわかっているのにちょっと多過ぎじゃないのという感じがするんですけど、ちょっとその辺どうかということをお尋ねしたいと思います。  最後に、過年度の精算金、一般会計の繰出金が精算金で1,300万円ほどとあるんですけれども、精算金をというのは説明があったかと思うんですけど、精算金はこれですかね。580万円ほどなんだけど、ここのことですか、説明があったところ、最後の説明。一般会計の繰出金は、そうすると差額が結構あるんですけど、そこはどういうことなのか、そこをお尋ねします。  以上です。 107 ◯高津みどり委員長 3点。 108 ◯手塚としひさ委員 はい。 109 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。 110 ◯青木眞輝保険年金課長補佐 まず証明書の件数につきましては43件でございます。 111 ◯手塚としひさ委員 ここは実績で予算を組めないかということです。 112 ◯高津みどり委員長 はい、どうぞ。 113 ◯中村孝一保険年金課長 こちらの方はなかなか、税の証明の方は前年が3,750円という形で、なかなか実態として予算を組むのが難しいところがございますので、こういう形をとらさせていただいております。申しわけございません。  それから、利子につきましては、これもこういう形にさせていただいていますけれども、少し研究して、もう少し実態に近い形でできればそういう形でやっていきたいと思いますけれども、少し勉強させていただければと思います。 114 ◯高津みどり委員長 はい。(「質問がわからなかったかな。じゃ、もう1回聞きます」と呼ぶ者あり)はい。 115 ◯手塚としひさ委員 最初のところは、細かいところなんで、いいと思いますが、預金利子はもう低いというのがわかっているんで、そこは今、御答弁あったように、今後しっかり、2万円で千何百円しかなっていないと、ほぼ最初からわかっていたんじゃないかと思いますから、その辺、考慮してやっていただければと思います。  一般会計の繰出金1,300万円の説明があった中で、要するに17ページにある精算・返還金等の収入、これが過年度の精算ということで、これは広域連合から来る分ということで、理解でいいんですか。その分を一般会計に繰り出しますみたいな説明に聞こえたんだけど、そこ、そうすると結構差額が多いかなと思ったものですから、その差額がどういうことかということで質問させていただきました。ちょっとわかる範囲でお答えいただければ。  以上です。 116 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。お願いします。 117 ◯中村孝一保険年金課長 失礼いたしました。この精算・返還金につきましては、広域連合へ納める負担金の精算が翌年度になるために、年度によって違いがどうしても発生いたします。当該年度のうち、決算見込み額として負担金を広域連合へ納め、決算額が確定してから翌年度に広域連合と精算を行っております。精算・返還金等のこちらがふえている部分につきましては、当該年度に決算見込額として納めた負担金が多く支出し過ぎていたためということで、広域連合から返還されてきたというものでございます。  以上でございます。 118 ◯高津みどり委員長 よろしいでしょうか。はい、手塚委員。 119 ◯手塚としひさ委員 だから、済みません。その額が五百八十何万円という意味ですかということなんです。47ページにあるその額ですかとね。その額を一般会計に繰り出すと聞いた、そういうふうにちょっと受けとめた、ちょっと解釈が違っていたら教えてもらいたいんですけど、そうするとそこに差額があるんで、その差額は何ですかという、そういうことでお尋ねしたんで、もう1回、ちょっとわかりやすく簡潔に教えていただきますか。 120 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。 121 ◯中村孝一保険年金課長 この586万円。この金額につきましては、主な還付の種類といたしましては葬祭費交付金の精算分で、その分だけ490万円というかたちになります。(「内訳を聞いたんではなく、済みません。内訳を聞いたんではなくて、この額を一般会計に繰り出しした額ですかということです。この一般会計繰り出しの1,300万円の逆、こっちの内訳を知りたいというわけです」と呼ぶ者あり)済みません。一般会計繰出金のところでございますけれども、こちらも広域連合へ納める負担金の精算が翌年度になるため、先ほど申し上げたとおり、年度によって違ってくるところでございますけれども、当該年度のうち、決算見込み額として負担金を広域連合へ納め、決算額が確定してからこういう形でお支払いしております。この精算・返還金等収入とも連動しておりますが、今回の場合には、交付金のこともございますし、決算見込み額を広域連合へ交付し、交付金を受け取っておりますけれども、決算額が多かったということで、受け取った交付金では不足が生じておりまして、広域連合との精算が翌年度になるところで、こういった形での精算となったところでございます。内訳といたしましては、先ほど申し上げた葬祭費の490万円と一般会計繰入金の充当分の755万2,000円となっております。  以上です。 122 ◯高津みどり委員長 はい、手塚委員。 123 ◯手塚としひさ委員 済みません。だから、47ページの精算・返還金等収入と一般会計繰出金は関係ないということで、理解でいいんですかということなんです。何か説明のときに、精算金をこちらに繰り出しましたという説明があったんで、これとこれは別ですと答えていただけば、それで結構ですし、これが一部だと、そこだけ聞きたかったんです。 124 ◯高津みどり委員長 はい。 125 ◯中村孝一保険年金課長 こちらの精算・返還金と一部、一般会計繰出金の……、繰出金のところにつきましては、連動しておりまして、先ほど申し上げたとおり、内訳として今、申し上げたような……。 126 ◯手塚としひさ委員 わかりました。了解です。済みませんでした。ありがとうございます。認定に賛成です。 127 ◯高津みどり委員長 奈良崎委員。 128 ◯奈良崎久和委員 これも数字の確認ですが、特別徴収分と普通徴収のそれぞれの人数で、対象人数をひとつ教えてください。  あと、療養給付費が負担金という形で出ているんですけれども、さっき、国保税のときにかなりさまざまな療養費が減額され、少なかったので、ここ二、三年でいいんですが、後期高齢者の療養給付の推移みたいなものがわかれば、今年度、特に何か特徴があったのかも含めて教えていただければと思います。 129 ◯高津みどり委員長 はい。御答弁、お願いいたします。どうぞ。 130 ◯中村孝一保険年金課長 まず1点目の特別徴収と普通徴収の割合でございますけれども、特別徴収の方が令和元年度は2万2,994人、普通徴収の方が5,554人、割合にいたしますと特別徴収80.5%、普通徴収の方が19.5%でございます。  以上でございます。  済みません。療養費については後ほど、申しわけございませんが、お答えさせていただきます。 131 ◯高津みどり委員長 はい。 132 ◯奈良崎久和委員 療養費の方は、傾向みたいなものが特段何かあればというような観点で聞いているので、特になければないでお答えをいただければと思います。あと、人数はわかりましたので、その点だけ。 133 ◯高津みどり委員長 はい。 134 ◯中村孝一保険年金課長 療養費の傾向といたしましては、済みません、具体的な数字はございませんけれども、後期高齢につきましては被保数がふえております。療養費につきましても、もともと国保よりも多い療養費、一人当たりかかっておりまして、現在も若干ふえる傾向にあると見ております。  以上でございます。 135 ◯高津みどり委員長 はい、奈良崎委員。 136 ◯奈良崎久和委員 済みません。ありがとうございました。人数がふえているのはもちろんで、1人当たりどんな感じなのかなというところも含めてわかればと思ったので、傾向がわかればと思ったのでお聞きしました。もし何かお答えができるのであれば、お答えいただければと思いますが、本決算については、認定に賛成でございます。お答えがあれば。 137 ◯高津みどり委員長 では、あれば後ほどお願いします。村木委員。 138 ◯村木 茂委員 今もお話の中にあったように、高齢者がこれからますますふえてくるというのは、これはやむを得ないことなのですけれども、特に繰入金、一般会計繰入金の中から歳入をとか、それから、広域連合の方からの歳入、いろいろな点を施策、政策を進めながら、後期高齢者制度の維持するための政策を進めてきている。保険基盤安定基金や、それから、保険料の軽減措置の繰入金、一般会計の繰入金初めとする歳入によって何とか維持をして、それから、保険、連合の方からも、連合は組合じゃないんで、広域連合の方からもいろいろと施策をもらって進めてきているということで、これは大変な政策の中でこれからの高齢化社会に維持するための必要なことであるので、これに対しましては認定いたします。  それと先ほど来、何かこの政策、政党の政策かもしれませんけれども、このように一つずつ老人対策を進めていくということに対しては大きな評価を、私は認めたいと思います。  以上、認定、よろしくお願いします。 139 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。お願いします。 140 ◯中村孝一保険年金課長 済みません。先ほどの医療費の推移でございますけれども、申しわけございません。平成29年度、府中市のものがまだ出ておりませんで、広域連合の方で出しているんですけれども、東京都の1人当たりの医療費ですと、ここ3年ですと、平成27年度は93万5,987円、平成28年度が92万3,411円、平成29年度が93万4,041円。それに対しまして府中市の方が同じ3年で言いますと、平成26年度が87万2,050円、平成27年度が88万9,824円、平成28年度が87万6,263円。ジェネリック医薬品の関係を平成25年に始めて以降、少し1人当たりにつきましては減の傾向があるというところがございますが、ただ、額的にはほぼ横ばいというような形でございます。 141 ◯高津みどり委員長 ありがとうございました。ほかに御発言ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯高津みどり委員長 御異議がありますので、挙手により採決をいたします。  本案について、賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 143 ◯高津みどり委員長 挙手多数であります。よって、第54号議案は認定すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  4 第55号議案 平成30年度府中市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 144 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件4、第55号議案 平成30年度府中市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 145 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ここでちょっとお願いがあるんですが、先ほど答弁できなかった補正予算の関係、こちらで答弁させていただいてよろしいでしょうか。 146 ◯高津みどり委員長 はい。お願いします。 147 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 申しわけありません。まず1点目の東京都の返還金の推移でございますが、平成28年度の補正の金額でお答えさせていただきます。平成23年度に行った補正の金額が4,180万円、およそ。(「28年」と呼ぶ者あり)平成28年度に補正額、補正を組んだ金額が4,180万円。平成29年に補正を組んだ金額が3,710万円、平成30年に行った補正の金額が4,300万円で、今年度が2,550万円というような数字になっております。
    148 ◯高津みどり委員長 手塚委員、よろしいですか。 149 ◯手塚としひさ委員 はい。 150 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 続きまして、要介護認定で介護から支援に判定が変わった方の人数でございますが、平成30年度におきましては280人、令和元年度につきましては、4月から8月末までの人数ですが、246人になります。  それと、あと、新規の数字でございますが、平成30年度が1,024人、令和元年度ですが、こちらは4月から7月末までの数字になってしまうんですが、196人、このような数字になります。  以上でございます。 151 ◯高津みどり委員長 はい。 152 ◯手塚としひさ委員 最初に言った今年度、今の最初に言った……。 153 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 補正予算で東京都に返還する金額。(「ことしの……、一部じゃないの。違うの」「ちょっと委員長、整理して」と呼ぶ者あり) 154 ◯高津みどり委員長 はい。 155 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 国と東京都が合算で決算書には載ってきますので、東京都だけということですと今の数字になります。 156 ◯高津みどり委員長 はい。 157 ◯手塚としひさ委員 はい、了解です。いいです。オーケーです。 158 ◯高津みどり委員長 東京都のですけど大丈夫ですか。 159 ◯手塚としひさ委員 いいです。 160 ◯高津みどり委員長 はい。それでは、第55号議案、お願いいたします。 161 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 ただいま議題となりました、第55号議案 平成30年度府中市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、決算書に基づき説明させていただきます。  決算書64、65ページをお開きください。初めに歳入でございますが、款の5保険料、項の5介護保険料、目の5第1号被保険者保険料、節の5現年度分特別徴収保険料、備考欄1は、老齢基礎年金等から特別徴収した保険料。節の10現年度分普通徴収保険料、備考欄1は、特別徴収以外の保険料。収入未済額は4,703万2,000円で、督促、催告、訪問徴収など、収納に努めました。節の15滞納繰越分普通徴収保険料、備考欄1は、主に平成27、28、29年度保険料滞納分で、不納欠損額3,121万2,000円は、生活困窮、死亡、転出等により徴収できず、介護保険法第200条の規定に基づき、2年を経過したことにより時効消滅となったものです。収入未済額は5,343万3,000円で、現年度分普通徴収保険料と同様に収納に努めました。  款の15使用料及び手数料、項の10手数料、目の5節の5総務手数料、備考欄1は、介護保険料納付証明書の発行に伴う手数料で4件分。  款の20国庫支出金、項の5国庫負担金、目の5介護給付費負担金、節の5現年度分、備考欄1は、介護給付費に係る国の負担金で、負担率は給付費に対して居宅給付分が100分の20、施設等給付分が100分の15。  項の10国庫補助金、目の5調整交付金、節の5現年度分、備考欄1は、前期・後期高齢者の割合、所得段階の割合の全国平均との差による保険料基準額の格差を調整し、交付されるもので、本市の場合は、給付費及び介護予防日常生活支援総合事業費の3.83%。  目の7地域支援事業交付金、節の5現年度分、備考欄1は、地域支援事業に係る国の交付金で、介護予防日常生活支援総合事業費の100分の20、2は、包括的支援事業・任意事業費の100分の38.5。  目の17、節の5保険者機能強化推進交付金、備考欄1は、保険者の機能強化を目的に、市町村の自立支援・重度化防止に対する取り組みに対して交付されるもの。  目の25、66、67ページに移りまして、節の25災害臨時特例補助金、備考欄1は、東日本大震災により減免措置した分の国の補助金で、介護保険料や利用者負担分の100分の80。  款の25、項の5支払基金交付金、目の5介護給付費交付金、節の5現年度分、備考欄1は、第2号被保険者の保険料負担に相当するもので、給付費の100分の27。  目の10地域支援事業支援交付金、節の5現年度分、備考欄1は、地域支援事業に係る支払基金の交付金で、介護予防日常生活支援総合事業費の100分の27。  款の30都支出金、項の5都負担金、目の5介護給付費負担金、節の5現年度分、備考欄1は、介護給付に係る都の負担金で、給付費の居宅給付分が100分の12.5、施設等給付分が100分の17.5。  項の15都補助金、目の5地域支援事業交付金、節の5現年度分、備考欄1は、地域支援事業に係る都の交付金で、介護予防日常生活支援総合事業費の100分の12.5、2は、包括的支援事業・任意事業費の100分の19.25。  目の15総務費都補助金、節の5総務管理費補助金、備考欄1は、介護サービス提供事業所の指定等に係る管理システムの導入に対して交付されたもの。  款の35財産収入、項の5財産運用収入、目の10、節の5利子及び配当金、備考欄1及び2は、記載のそれぞれの基金に係る利子収入。  款の45繰入金、項の5一般会計繰入金、68、69ページに移りまして、目の5介護給付費繰入金、節の5現年度分、備考欄1は、市の負担分で、給付費の100分の12.5。  目の7地域支援事業繰入金、節の5現年度分、これは地域支援事業に係る市の繰入金で、備考欄1は、介護予防日常生活支援総合事業費の100分の12.5、2は、包括的支援事業・任意事業費の100分の19.25。  目の9低所得者保険料軽減繰入金、節の5現年度分、備考欄1は、第1号被保険者に係る介護保険料の軽減に対する公費負担分、節の10過年度分、備考欄1は、平成29年度の不足分を過年度分として繰り入れたもの。  目の10その他一般会計繰入金、節の5職員給与費等繰入金、備考欄1は、職員23名並びに嘱託員11名分の人件費に係る経費、節の10事務費繰入金、備考欄1は、事務費に係る経費。  項の10基金繰入金、目の5、節の5介護給付費等準備基金繰入金、備考欄1は、第7期介護保険事業計画での予定分を繰り入れたもの、目の20、節の5高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金、備考欄1は、利用実績がないため、基金を減額したことによるもの。  款の50、項の5、目の5、節の5繰越金、備考欄1は、平成29年度からの繰越金。  款の60諸収入、70、71ページに移りまして、項の5延滞金、加算金及び過料、目の5、節の5第1号被保険者延滞金、備考欄1は、保険料滞納に伴う延滞金。  項の10、目の5市預金利子、節の5預金利子、備考欄1は、介護保険特別会計に係る預金利子。  項の20雑入、目の25、節の5第三者納付金、備考欄1は、交通事故等の場合の納付金で1件分。  目の30、節の5返納金は、執行はございませんでした。  目の35、節の5雑入、備考欄1は、介護予防教室参加者の利用料延べ1,462人分、2は、臨時職員賃金の過払いに伴う返還金。  以上、歳入予算現額173億9,166万円、調定額175億7,805万7,000円、収入済額174億5,171万円、調定額に対する収入率99.3%でございます。  次に、歳出に移ります。  72、73ページをお開きください。款の5総務費、項の5総務管理費、目の5一般管理費、備考欄1、2は、職員23名並びに嘱託員10名の人件費に係る経費、3は、介護保険事務処理のうち、資格、給付、認定等に係る基幹システムサービス利用料、4の1は、介護支援専門員の更新に係る職員研修経費、5は、事務用消耗品、郵便料等の事務費。  項の10徴収費、目の5賦課徴収費、備考欄1は、保険料徴収に係る納税課徴収員の介護保険料徴収相当分、2は、介護保険事務処理のうち、保険料賦課に係る基幹システムサービス利用料、3の1は、保険料の年金特別徴収に係る事務費、4は、事務用消耗品、郵便料等の事務費。  項の15、目の5介護認定審査会費、74、75ページに移りまして、備考欄1は、介護認定審査会委員報酬延べ782名分及び資料作成費。  目の10認定調査等費、不用額の主な理由は、認定審査会の開催数が見込み数を下回ったことによるもの。備考欄1は、要介護認定申請者の訪問調査・主治医意見書に係る経費、2は、認定調査に係る事務用消耗品、郵便料等の事務費、不用額の主な理由は、区分変更申請件数が見込み数を下回ったことによるもの。  項の20、目の5趣旨普及費、備考欄1は、介護保険ガイド等、各種印刷物作成に係る経費、不用額の主な理由は、介護保険ガイド等作成に係る契約差金などによるもの。  款の10保険給付費、これは、要介護及び要支援と認定された被保険者が利用した介護サービス費用のうち、保険者が負担する9割から7割分と、国保連合会に委託している審査支払いに係る経費等。  項の5、目の5介護サービス等諸費は、要介護認定者に係る保険給付費で、備考欄1の1は、訪問介護や通所介護などの居宅サービス、2は、認知症対応型通所介護などの地域密着型サービス、3は、特別養護老人ホームなどの施設サービス、4は、腰かけ便座などの福祉用具。76、77ページに移りまして、5は、手すり取りつけや段差解消などの住宅改修、6は、介護支援専門員が作成する介護サービス計画。  項の7、目の5介護予防サービス等諸費は、要支援認定者に係る保険給付費で、備考欄1の1は、入浴介護や訪問看護などの居宅サービス、2は、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービス、3は、腰かけ便座などの福祉用具、4は、手すり取りつけや段差解消などの住宅改修、5は、介護支援専門員が作成する介護予防サービス計画。  項の15その他諸費、目の5審査支払手数料、備考欄1は、国保連合会に委託している介護給付費の審査支払い事務に係る経費。  項の20、目の5高額介護サービス等費、これは、住民税の課税状況に応じ利用者負担の上限が設定されており、1割から3割の介護サービス負担額が上限を超えた場合に超えた分を利用者に支払うもので、備考欄1の1は、要介護者に係る経費、2は、要支援者に係る経費。  項の22、目の5高額医療合算介護サービス等費、これは、介護保険と医療保険で負担した年間利用料の合算額が高額になった場合に給付するもので、備考欄1の1は、要介護者に係る経費、2は、要支援者に係る経費、不用額の主な理由は、第7期事業計画に基づき見込んだ額が実績で下回ったもの。  項の25、78、79ページに移りまして、目の5特定入所者介護サービス等費、これは、介護保険施設入所者等の食費・居住費負担について、所得に応じた負担限度額を超える部分を保険給付するもので、備考欄1の1は、要介護者に係る経費、2は、要支援者に係る経費。  款の20地域支援事業費、項の7、目の5介護予防生活支援サービス事業費、備考欄1は、郵便料等の事務費、2の1は、要支援者等の訪問型サービスに係る経費、2は、要支援者等の通所型サービスに係る経費、3は、要支援者等の高額介護予防サービスに係る経費、4は、要支援者等の高額医療合算介護予防サービスに係る経費。  目の10介護予防ケアマネジメント事業費、備考欄1は、訪問型サービス、通所型サービスのみを利用する要支援者等の介護予防マネジメントに係る経費。  項の9、目の5一般介護予防事業費、備考欄1は、介護予防対象者の把握に係る経費、2は、介護予防に関する活動の普及・啓発、介護予防教室に係る経費、3は、訪問型サービスの担い手となる人材育成に係る経費、4は、各種介護予防事業等への理学療法士等派遣に係る経費、不用額の主な理由は、当初見込んでいた利用件数等を実績が下回ったことによるもの。  項の10、目の5包括的支援事業・任意事業費、80、81ページに移りまして、備考欄1は、11カ所の地域包括支援センターの運営業務を委託した経費、2は、生活支援コーディネーターの配置に係る経費、3は、認知症ケアパスの作成、認知症初期集中支援チームの運営に係る経費、4は、在宅療養相談窓口の運営等、医療介護連携に係る経費。  項の15その他諸費、目の5審査支払手数料、備考欄1は、地域支援事業費の審査支払い事務に係る経費、不用額の主な理由は、当初見込んでいた利用件数等を実績が下回ったことによるもの。  款の25、項の5基金積立金、目の5介護給付費等準備基金費、備考欄1は、保険料剰余金を将来の給付に充てるために積み立てたもの。  款の30公債費の執行はございませんでした。  款の40諸支出金、項の5、目の5償還金及び還付金、82、83ページに移りまして、備考欄1は、保険料の過誤納還付金、2、3は、保険給付費及び地域支援事業費に対する国、都及び支払基金から交付を受ける金額が概算交付されるため、平成29年度中に交付を受けた金額が過大となり、平成30年度になって精算・返還したもの。  項の15繰出金、目の5一般会計繰出金、備考欄1は、国及び都と同様、市負担分の概算交付に対し精算・返還したもの。  款の50予備費の執行はございませんでした。  以上、歳出予算現額173億9,166万円、支出済額169億3,375万6,000円でございます。  最後に、実質収支に関する調書でございますが、84ページをごらんください。歳入総額174億5,171万円、歳出総額169億3,375万6,000円、歳入歳出差引額及び実質収支額はともに5億1,795万3,000円でございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 162 ◯高津みどり委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。結城委員。 163 ◯結城 亮委員 ちょっと何点か確認させてもらいたいと思います。  第7期の計画がスタートして1年目の決算ということで、一つの節目の内容かと思うんですが、一つは、要支援者と要介護者、直近3年の推移、二つ目が区分変更申請者、直近5年間の推移、それから、三つ目、新総合事業の中で要支援外しというのを懸念しているわけですね。この市の直近5年間の要支援者を外された人数の推移、四つ目に、新総合事業に移行して、市の住民主体のサービス、住民を活用したサービスの利用促進について新たにスタートした事業はあるのかということと、その概要について、回答を。五つ目が5年前の介護保険法の改定で公費投入による低所得者への保険料軽減、法制化されましたが、現在、高齢介護保険料が軽減されている世帯、何世帯か。この5点、1回目でお願いします。 164 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。 165 ◯結城 亮委員 はい。 166 ◯高津みどり委員長 順次答弁、お願いします。 167 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 それでは、1点目の要支援者と要介護者の直近3年間の推移でございますが、4月1日現在でお答えさせていただきます。平成31年4月1日、要支援が3,001人、要介護が8,184人、平成30年の要支援が2,553人、要介護が8,206人、平成29年が支援が2,546人、介護が7,844人でございます。  次に、区分変更申請者の直近5年の推移でございますが、平成30年度が1,523人、平成29年度が1,511人、平成28年度が1,447人、平成27年度が1,359人、平成26年度が1,346人でございます。  次に、要支援者の外しの数でございますが、要介護認定を受けた方のうち、非該当者ということの数でお答えをさせていただきます。平成30年度が204人、平成29年度が162人、平成28年度が121人、平成27年度が126人、失礼しました。平成27年度が126人、平成26年度が155人でございます。  続けて、一つ飛ばして引き続き答弁させていただきます。低所得者の保険料の軽減者数でございますが、申しわけありません。介護事業者……。(「結構です」と呼ぶ者あり)低所得者保険料、(「はい、お願いします」と呼ぶ者あり)の軽減数でございますが、平成30年度で1万172人となっております。  以上でございます。 168 ◯高津みどり委員長 お願いします。 169 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 続けて答弁いたします。まず3番目の総合事業が始まった中での要支援者が外される懸念に……、直近の5年間の要支援者が外された人数の推移はというところですけど、この答弁をしたいと思います。本市では、総合事業の利用に当たり、要支援認定の方と、認定の判定が非該当となられた方でも基本チェックリストで生活機能の低下が見られれば、事業対象者として総合事業サービスを利用することができます。認定判定が非該当であって、基本チェックリストを実施し、事業対象者となった方の人数を3年間の推移でお答えいたしますと、平成29年4月に1人、平成30年7月に11人、平成31年4月に23人となってございます。  次に……。(「それで結構ですから」と呼ぶ者あり) 170 ◯高津みどり委員長 住民主体サービス。 171 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 住民主体のサービスについてでございますけれども、住民主体、住民を活用したサービス、いわゆるサービスBにつきましては、昨年度及び今年度は実施しておりません。なお、今年度から短期集中予防サービス、いわゆるサービスCを新たに実施しているところでございます。  以上でございます。 172 ◯高津みどり委員長 答弁が終わりました。結城委員。 173 ◯結城 亮委員 済みません。こういう質問をしたのは、最近、住民の介護保険を受けている方から、数人ほど相談がありました。今まで例えば介護認定5だったのが4、あるいは要介護だった人が要支援になってしまうと、こういう自分は、体のぐあいは以前よりよくなっていないと。にもかかわらず、新規の更新でランクを下げられちゃったと。当然、受けるサービスが変わってくるものですから、これは一体どういうことなんだろうかという相談が複数ありました。現にいろいろ、現実に御相談に伺ったこともあるんですが、そういう中でこの新総合事業、いわゆる保険あって介護なしとか、あるいはどうしても厚労省が今やろうとしているのは給付の効率化、なるたけ財政支出を抑制をして、そして、新総合事業、なるたけ地方自治体に自立・自助を強調して、そういうサービスに追いやると。そういったことを懸念をし、そういったものが現実にちょっと声が聞こえてきたものですから、こういう質問をいたしました。  今の1回目の回答と、答弁を受けて、もう1回、2回目、ちょっと関連して3点、伺いたいと思います。  区分変更申請者数、平成26年度から比較すると180人程度ふえておりますが、その理由はどう認識をしているか。そして、この令和元年、まだ途中ですが、不服申請を申し立てた人の人数、これがあったら教えてください。  二つ目、介護保険料が制度開始当初、第1期の2000年ごろと比べると現在1.7倍ぐらいになる。全国平均で5,000円前後なんですけど、この第7期で保険料は1人平均幾ら上がったか、もう1回、ちょっと教えてください。  それから、2025年、いわゆる団塊の世代と言われる方が75歳以上、超える、そういうときになると、府中市の場合、おおよそ介護保険料、1人平均幾らになるのかということで、だから、2点。2点ね。今の2点をちょっと答弁、お願いします。 174 ◯高津みどり委員長 順次答弁、お願いします。どうぞ。 175 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 それでは、まず1点目の、区分変更者が平成26年と比較しての部分でございますが、平成26年度と比較しまして、要介護認定者数は1.15倍に、区分変更者数は1.13倍に増加している状況でございます。このことから、特別な要因があるふえ方はないのではないかと考えております。  続きまして、今年度の区分変更申請者数のうち、認定結果に不服があった方につきましては、4月から8月分で45人の方が認定結果に不服があるということで、区分変更の申請をされております。  最後に、介護保険料の関係でございますが、まず、前回の第6期から第7期にかけての保険料の上がり幅でございますが、第5段階の基準月額でお答えしますと、およそ500円程度の値上げがありました。  次に、2025年の基準額についてでございますが、こちらにつきましては、府中市の第7期介護保険事業計画で推計しまして位置づけておりまして、8,124円と推計しております。その金額は、現在の基準額が5,715円でありますので、およそ1.42倍になると見込んでいるところでございます。  以上でございます。 176 ◯高津みどり委員長 結城委員。 177 ◯結城 亮委員 はい、わかりました。区分変更については、今までも一般質問でも、るる取り上げてきたんですが、入院等による急激な体の機能の悪化が理由で、認定期間中における身体状況の変化など、申請を利用された、区分変更の申請を利用されて申請をしている方が多数いらっしゃるというような過去の答弁もありました。その審査も、この令和元年のこの途中で45人いるということ。やっぱりそれだけ今まで受けられたサービスが受けられなくなってしまっている、そういう異議申し立てがこれだけいるということはよくわかりました。  要支援者の保険給付外しということで、この間、新総合事業の問題点についても、るる指摘をしてまいりましたし、また、懸念していた介護サービスの卒業を目指すということで給付の効率化を図るような今の厚労省の指導のあり方というものについても、異議を主張してまいりました。  また、特養ホームにも、今まで入れた要介護1、2の方は原則入れなくなる。要介護3以上の方に限定される。また、保険料については、国の財政制度審議会が、今後、原則2割負担に引き上げるとかいうことも検討しているという記事がございました。利用者負担が原則2割、保険料が引き上がるということは、やはり多くの方がサービスから疎外されていくんだという懸念を改めて主張したいと思います。
     この平成30年度予算については、共産党は、保険料引き上げがあったということ、認定をしないという態度でありました。私もるる、今理由を申し上げましたように、この決算、不認定ということで意見を申し上げます。 178 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。奥村委員。 179 ◯奥村さち子委員 3点質問をさせていただきます。  今、結城委員の質問の中で、住民主体による支援というところの確認をお答えいただきましたけれども、それ以外の多様なサービス、訪問型、あと通所型を含めて、現状どのような取り組みが行われているかということが1点です。  2点目は、この総合事業の中で、多様なサービスの促進をしていくということになっておりますけれども、その成果がどうなっているのか、国基準、市基準の割合推移、昨年度から今年度にかけての傾向を教えください。  3点目は、市で行っている高齢者生活支援員研修の現状、数年の推移、受講者数について教えてください。  以上3点です。 180 ◯高津みどり委員長 答弁お願いします。どうぞ。 181 ◯山田晶子高齢者支援課長 まず、1点目の訪問通所型サービスの状況でございますが、こちらにつきましては、サービスの方の利用の状況からいたしますと、訪問型サービスの利用率が全体の要支援者の認定数の、ことし6月の状況では約16%、通所型のサービスについては23%ぐらいとなっておりまして、通常の介護予防の給付の利用率と比較しましても遜色ない利用の状況になっているかなと感じておりますので、こちらにつきましては、サービスの方は円滑に移行ができ、利用していただけるものと考えております。  次に、多様なサービスについて、市基準の状況でございますが、こちらにつきましても、利用ができる事業者の数というものが、ここ一年で余り多くふえているというような状況ではないにしましても、利用者の方が、サービスが利用できないというような状況がこちらの方には入ってございませんので、おおむね利用できているものと考えております。  次に、生活支援サービスの高齢者生活支援員の状況でございますが、平成30年度につきましては、養成講習を2回行いまして、50人の方が養成を終了しております。そのうち就労された方が8人おりまして、現在、サービス提供を実際に行っている方が2名いるという状況でございます。  以上でございます。 182 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。奥村委員。 183 ◯奥村さち子委員 今、お答えいただきました総合事業の多様なサービスの点なんですけれども、具体的に、先ほど訪問Bの方は現状行っていないということですが、それ以外のサービス形態の方はどうなっているかということを、もう一回質問させていただきたいと思います。  それと、高齢者の生活支援員の研修の方は、8名の就労につながったということで、今お答えいただきましたけれども、こちらに関しましては、さらに事業者とも連携を図って、市民に向けた研修の周知だったりとか、就労の推進を一層図っていただきたいと思っております。  では、済みません。1点、もう一度お願いいたします。 184 ◯高津みどり委員長 答弁お願いします。どうぞ。 185 ◯山田晶子高齢者支援課長 失礼いたしました。  総合事業サービスの形態でございますが、市基準というものが、いわゆるサービスAということになりますので、国基準、従前相当のサービスと、市基準のサービスAというものを現在府中市で行っている、また、サービスCにつきましては本年度から事業を実施しているという状況でございます。  以上でございます。 186 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。 187 ◯奥村さち子委員 ありがとうございます。  今お答えいただきました訪問Aと訪問Cについては、今、市の中では動いておりますということで、訪問Bと訪問Dの方は市の中ではまだ取り組んでいないということを確認いたしましたけれども、今後の取り組みについてお答えいただきたいと思います。 188 ◯高津みどり委員長 答弁お願いします。どうぞ。 189 ◯山田晶子高齢者支援課長 本年度からこれまでの状況を勘案させていただきまして、サービスCを実施させていただいておりますが、サービスBにつきましては、これまでも検討を重ねている状況の中で、まだ現在、十分な需要の確認ができているという状況ではございませんので、今後も調査・研究を進めてまいりたいと考えております。  また、ほかにも移動支援のサービスなど、さまざまな部分もありますが、こちらにつきましても調査・研究を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 190 ◯高津みどり委員長 ありがとうございます。 191 ◯奥村さち子委員 今お答えいただきました通所型のサービスも含めまして、今、制度のはざまで生活に支障がある高齢者の方、まだまだいらっしゃると思いますので、ぜひ丁寧な調査と取り組みに向けて検討をいただきたいという点を要望させていただいて、この決算については認定したいと思っております。  以上です。 192 ◯高津みどり委員長 ほかに。御発言。村木委員。 193 ◯村木 茂委員 1点、関連質問になるけれども、介護認定審査会が75回という、先ほどの話があったんだけど、これ、年間75回で、月で見れば5回から6回行っていて、施策の成果を見ると、審査会の委員数が、延べ人数なのかな、59人と見ているのだけれども、これは延べ人数だけれども、審査会では、いわゆる認定に関する問題を、地域支援センターの人から上がってきたものを認定するの、それとも。もうちょっと含めて、もう少し内容を、できたら聞きたいと思うので、お願いしたいと思います。  それから、地域包括支援センターの運営費に対して、2億6,000万円ほど補助金、運営費が出ているけれども、これは細かく言って、どの程度のものを、11カ所と聞くと、約1,000万円ちょっとあるけれども、内容的にはもう少し、聞かせていただきたいと思います。  それから、訪問型のサービスをする事務所というかセンターが、アパートの一室を借りたり、ちょっとあいているところで訪問型センターを運営しているところ、よく見るんですけれども、あれは東京都の許可を得て府中市が認定しているのか、制度のものを、もう少し教えてもらいたい。  以上3点、お願いします。 194 ◯高津みどり委員長 答弁お願いいたします。どうぞ。 195 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 それでは、認定審査会の御質問にお答えをいたします。  認定審査会におきましては、週に5回、月曜日から金曜日まで行っております。1回に当たり委員の方には3人出席していただいて、順番持ち回りで1年間かけて審査をしていただいているような状況でございます。  委員自体は全体で60人ほどおりますので、その60人が3人でチームをつくって、順番に審査をしているというような状況になっています。  以上でございます。 196 ◯高津みどり委員長 どうぞ。 197 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 地域包括支援センターの業務についてでございますけれども、地域包括支援センターの業務は、いわゆる高齢者からの相談であります総合相談支援業務、それから虐待の対応等いたします権利擁護業務、また、ケアマネジャーの支援等うかがいます包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、また、介護予防に関する……。 198 ◯村木 茂委員 わかりました。いいです。 199 ◯高津みどり委員長 どうぞ。 200 ◯山田晶子高齢者支援課長 3点目の訪問型等の状況でございますが、事業所として事務所だけ構えている部分には、どこかの店舗を借りて行っている事業所もございますれば、自宅などを改装して行う、または空き家などを活用して行っているというような状況で利用をしていただいているところです。こちらは訪問型も通所型も同様に、同じような事業所を構えることは可能です。  いずれも、総合事業の訪問型、あと通所型については府中市の方で認定をさせていただいて、事業所として指定するというような形になりますが、一般の介護保険のサービスの事業所につきましては、以前は東京都の方が指定をし、今は府中市の方が指定をしているというような状況でございます。いずれにしましても、配置の基準、人数の基準、あと事業所の面積など、さまざまな基準に基づいて指定をさせていただいているという状況でございます。  以上でございます。 201 ◯高津みどり委員長 村木委員。 202 ◯村木 茂委員 ありがとうございました。  地域包括支援センターに関してのお話はよくわかっているんですけれども、この年間2億6,000万円出している、11カ所で出しているんだけれども、これは、それぞれの、私の住んでいるところでは安立園がその対象地域で見ているんですけれども、そういったところにも支援、運営費を出している以上、監督官庁としてどの程度のことをやっているのかということをちょっと聞きたかったんです。監督官庁としての役割というものを聞きたかったんです。  それから、認定審査会の、今の、医療分野、保健分野、福祉分野から3人が出てきて、そこで決まったことが全て個人を認定することになるのか、それから、それを聞いてから、今度、担当部署の方で再度そこの確認をするのか、その辺の過程を聞いておきたいんですよ。人によっては、それぞれ自分の言い分があるから、介護保険の制度をもう少しこうしてほしい、ああしてほしい、要支援してくれ、要介護してくれというような希望がかなり耳に入るんですけれども、その辺をちょっと、どのような審査をし、どのようなことで認定をしていくのか、その過程を、一歩踏み込んで聞かせてください。  以上です。2点。 203 ◯高津みどり委員長 どうぞ。 204 ◯大木忠厚高齢者支援課長補佐 まず、地域包括支援センターの監督官庁としての役割、どのようなことをしているかということでございますけれども、年1回、各地域包括支援センターに市の職員がヒアリング調査に行きまして、委託している業務につきまして、どのようなことを現在やっているのかというのをチェックしてございます。チェックしたものに関しましては、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会におきまして報告させていただきまして、そこに参加している委員からの意見を頂戴して、地域包括支援センターの適正な運営に努めているところでございます。  また、各委託業務につきましては、それぞれ報告書を出していただきますので、それが提出された際、きちんと実施できているのかも確認というところでございます。  以上でございます。 205 ◯高津みどり委員長 どうぞ。 206 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 それでは、認定審査会についての御質問にお答えします。  先ほど答弁がちょっと漏れておりまして、認定審査会の年間の回数でございますが、230回でございました。  次に、認定審査会における過程でございますけれども、まず最初に、認定調査員が御自宅に伺いましてヒアリングを行います。このヒアリングというのは、厚生労働省から示されている全国一律的にやっているものをヒアリングしまして、調査します。その結果をコンピューターにかけて1次審査を行い、その結果をもって、資料としまして審査員の皆様に御提示させていただいております。その中に、主治医意見書も一緒に御提示させていただいておりますので、審査会の委員の皆様には、そういった現地での調査、コンピューターでの判定、主治医の意見書、こういったものをごらんいただいて、3人の委員で総合的に判定をしていただいて、そこで介護の認定とか決まるということになりますので、決まった後、事務局では、御本人様へのお知らせとか、そういったような事務をとり行うことになります。  以上でございます。 207 ◯村木 茂委員 結構です。 208 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。 209 ◯村木 茂委員 いいですよ。 210 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言ございませんか。よろしいでしょうか。どうぞ。 211 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 申しわけありません。先ほどの結城委員の御質問の中の、介護認定の不服申し立ての部分で、ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。区分変更のところで、45人不服がありましたとお答えをしたんですけれども、これは更新等で介護認定が出た結果を受けて、この結果では不満があると、不服があるということで、市の方に区分変更の申請をした方の人数でございまして、東京都へ不服申し立てをすると、そういったケースではございませんので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 212 ◯高津みどり委員長 よろしいでしょうか。  御異議がありますので、挙手により採決いたします。本案について、賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 213 ◯高津みどり委員長 挙手多数であります。よって、第55号議案は認定すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  6 陳情第18号 加齢性難聴者の補聴器購入・使用で国に助成制度創設を求める意見書提          出の陳情 214 ◯高津みどり委員長 次に、付議事件5、陳情第18号 加齢性難聴者の補聴器購入・使用で国に助成制度創設を求める意見書提出の陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。 215 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は、府中市府中町1-13-3 三多摩健康友の会府中支部高齢期問題を考える府中連絡会会長、武田正實さん、件名は加齢性難聴者の補聴器購入・使用で国に助成制度創設を求める意見書提出の陳情。  人間は誰でも加齢とともに、高い音から徐々に聞こえにくくなり、70歳以上の半数に難聴があるとされています。難聴を放置していると認知機能が低下することが研究によってわかってきました。  難聴ゆえのコミュニケーションの減少、社会的な孤立も認知機能の低下につながります。  アメリカなど各国の大規模な調査研究を通じて、難聴が認知機能の低下や脳の萎縮を招くことが証明されています。  2017年に開かれた国際アルツハイマー病会議では、ランセット国際委員会が、「認知症の約35%は、予防可能な九つの要因(糖尿病や、高血圧、社会的孤立、うつなど)により起こると考えられる。その中で難聴(9%)が予防可能な最大のリスク因子である」と発表しました。厚労省の「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略・15年)でも、「難聴は危険因子の一つ」として挙げられています。「聞こえのバリア(障害)」ゆえの交通事故なども危惧されています。  そして、難聴になったらなるべく早い補聴器の使用が、聞こえの改善にとって大切なこととされています。  世界保健機構(WHO)では41デシベルからの中程度の人から補聴器をつけることを奨励しています(41デシベル…基本的には聞こえるが、かなり聞き取りにくくなってきているレベル)。  この基準は「放っておくと聴力がさらに低下し、認識できない音が増えていく。その段階で補聴器をつけた方が音の認識が保てるという大事な基準」とされています。  しかし補聴器は、片耳でも2万円~20万円、両耳だと40万~50万円にもなるなどと高価で年金暮らしの高齢者には手が届きません。  現在、障害者手帳を持つ両耳聴力で70デシベル以上の高度・重度の難聴者(70デシベル…具体的には、両耳で、40センチ以上離れると会話が聞き取れない程度)を対象に聴覚障害者補聴器購入の費用支給制度(所得制限、原則1割の自己負担)がありますが、適用は必要者の1割に満たないといわれています。  欧米諸国では補聴器装着を医療施策として対応し、手厚い公的補助が行われ、しかも、国家資格を持つ聴覚の専門家や医師が、補聴器を調整していますが、日本の場合は障害者施策としての限定的な対応となっています。  そのため難聴の人の補聴器所有率は、イギリス47.6%、フランス41.0%などに比べ、日本は14.4%と非常に低くなっています(日本補聴器工業会調べ)。  いま、政府が、高齢者の社会参加を強調し、定年延長が課題となる中で、高齢者が社会で活躍、働いていくには、補聴器は必需品になっています。  また、難聴の進行する前に補聴器使用が有効であるとわかっていても、多くの低収入の高齢者は高額の補聴器の購入を諦め、聞こえないまま毎日を過ごすという深刻な状況となっています。  このような中で、高齢難聴者の切実な願いを受け、東京都も含め、幾つかの地方自治体では独自の支援策が実施され、また検討を始めていると伝えられています。  全ての人が年を重ねることで難聴となる可能性があることであり、国が率先して対策をとるべきです。  以上の趣旨に基づき、下記の陳情を提出いたします。  陳情事項、加齢性難聴者への「聞こえのバリアフリー」「聞こえの支援」について、国に対して、自治体任せにせず高齢者の実情を把握し、難聴者の必需品である補聴器の購入・調整を支援する公的助成制度を創設することを求める、府中市議会の意見書を提出してください。  以上でございます。 216 ◯高津みどり委員長 陳情者の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。     〔「求めたいと思います」と呼ぶ者あり〕 217 ◯高津みどり委員長 それでは、委員会を休憩し、陳情関係者の方から補足説明を受けます。
     陳情関係者の方、こちらにお願いいたします。                 午前11時51分 休憩                 午後0時1分 再開 218 ◯高津みどり委員長 それでは、委員会を再開いたします。  これより質疑、意見を求めます。村木委員。 219 ◯村木 茂委員 質疑だけ先に。意見は後で。  年をとれば、だんだん加齢によって難聴になると思うんですけれども、現在、先ほどこの中に、障害者手帳を持って補聴器を購入している人というのは、市ではある程度把握しているんですか。その点、ちょっと聞かせてください。 220 ◯高津みどり委員長 答弁、お願いします。 221 ◯阿部憲靖介護保険課長補佐 障害者手帳をお持ちになっている方で、補聴器を使われている方につきましては、所管課が障害者福祉課になってございますので、今すぐはわからないので、確認させていただきたいと思います。 222 ◯高津みどり委員長 確認して、お願いいたします。 223 ◯村木 茂委員 難聴にも、いろいろ判定基準というか、難聴の判定というのかな、耳鼻科に行って、聞こえる、聞こえないと見る人とか、ストレスから来ている人とか、それから、生活の中でなった人とか、また若くして難聴になった人など、それぞれ千差万別があるわけで、今聞いたのは、例えば大変失礼かもしれないけれども、生まれついて耳が聞こえない、難聴であるという人もいるわけで、それらに対しては、国からそれぞれ、国なのか、市かわからないけれども、補助制度というのがあって、そういう人たちに対してはいろいろとあると思うんだけど、ここに出てくる難聴になる可能性がある人というのは、これは現実に高齢化社会を迎えるに当たって可能性があるという認識でいいのかどうかということを考えると、我々にとっては健康が一番であって、耳の聞こえない人に対しても、機械そのものが高額のもあるけれども、安いのもあるし、いろいろ種類があるということを聞いておりますので、その点も含めて……、それを含めて一応聞いてみたわけです。ですから、ちょっと聞かせてください。 224 ◯高津みどり委員長 御答弁いいですか。どうぞ。 225 ◯北村 均障害者福祉課長 障害者の関係でございますが、今、障害者の方で、中等度の難聴の補聴器助成購入の支援をやっておりまして、平成30年度におきましては、こちら、実人数5人で合計9台ということでの助成をしております。  以上でございます。(「9台」と呼ぶ者あり)はい。 226 ◯村木 茂委員 ありがとうございます。 227 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。  ほかに御発言ございませんか。御意見。(「9台」「補助出していると言っていた」「補助が9だよ」と呼ぶ者あり)5人で9台。(「5人で9台」と呼ぶ者あり)だから1人、両耳の人。高齢者かどうかは、(「わからない。年齢はわからない」と呼ぶ者あり)それは聞いてください。  お願いします。 228 ◯北村 均障害者福祉課長 今の私の答弁の方ですが、18歳未満の方の児童向けの事業でございまして、(「18歳未満は」「18歳未満」と呼ぶ者あり)9台ということでございまして、片耳の方もいれば両耳の方もいますので、9台ということでなっております。  以上でございます。 229 ◯高津みどり委員長 答弁、終わりました。 230 ◯村木 茂委員 ありがとうございました。 231 ◯高津みどり委員長 よろしいですか。  ほかに御発言ございませんか。奈良崎委員。 232 ◯奈良崎久和委員 質疑がないので、態度を申し上げたいと思います。  陳情文、また、先ほど補足説明の資料等も頂戴をいたしました。この先生のあれによれば、約1,000万人難聴者がいるのではないかと推計されるということでありますが、確かに難聴、聞こえに課題があると、さまざまな形で不自由があるというのは、私も実は左耳、加齢性難聴ではないんですが、突発性難聴で、結局戻らなかったので、聞こえは余りよくない状態、左耳が、かつ耳鳴りもあるのでというようなことなんですが、片耳は聞こえているので何とかなっていますが、そういう状況ですので、確かにさまざまな形で、QOL等も含めて課題が出てくるというのは、よくわかる話ではあります。  しかしながら、一つ言えば、この陳情の場合ですと、国に対して加齢性難聴者へのということで、加齢性難聴者ということに逆に限定をされているということで、国においては難聴全体に対して何ができるかという視点で少なからず検討はされていると思うんですが、加齢性難聴者に対してという、限定しているという点が一つ気になることと、私の場合は違いわけなので、そのことと、それから、もし加齢性難聴者に対して国において一定の一律の助成をしようと思えば、もちろん対象者も多いということになりますし、現実にどこまでの対象の方を具体的に助成するのかというようなことにもしなるとすると、その線引きとか、あるいはその確認のための診断のあり方とか、さまざまなことが課題になるのかなと思います。  その意味で、現段階で国に対して加齢性難聴者全般に対して助成をというのは、現実的には、現段階では無理があるのではないかというふうに思います。  あわせて陳情の、採択、不採択ということですから、申し上げると、特にこの陳情文でも、前半で認知症との関連というのが指摘をされております。補足説明でも、多分同様のことが指摘をされているわけですが、確かに新オレンジプラン等でも認知症と難聴の因果関係は、ある程度エビデンスが確立されているということだとは思うんですが、ただ、この場合で言うと、補聴器をつけるための助成ということですから、補聴器をつけることに伴って認知症に対して効果があるかということについては、たしか赤野議員の一般質問の答弁でも、もちろん答弁をされていたと思うんですが、そこに対するところがまだはっきりしていないんじゃないかなと思います。  ちょっと調べましたら、ことしの4月25日の参議院の厚生労働委員会で、国の見解として、ここでも指摘されている、ランセットにおいて認知症と難聴が関連しているということを示唆する研究結果が出ていると。そこを認識しつつ、一方で、その因果関係やメカニズム、補聴補正が認知症予防につながるかどうかということについては、エビデンスレベルまでは、まだ十分に確立されていないという答弁が、国の答弁がありました。  したがって、この陳情そのものは、最終的には、補聴器に対する助成をということなんですが、この陳情文の前半の部分で、必ずしも、書かれていたということ自体は事実なんですが、国において、そのメカニズムのエビデンスが確立されていないということを考えると、現段階でこの陳情を、この陳情文のまま採択することは、趣旨採択できないという趣旨からいっても、できないと考えておりまして、本陳情については不採択を主張いたします。 233 ◯高津みどり委員長 手塚委員。 234 ◯手塚としひさ委員 私も今まではそれほど関心を持っていなかったんですけれども、かなり身の回りに結構難聴の方がふえてきているというようなこともありまして、先般も、今まですごくお世話になった先輩の方にお電話したら、娘さんが出て、父は難聴で電話には出られないんですよみたいな話もありまして、かなりそういうふうな方が市内にふえてきたなというのを実感として感じています。そういうことを含めて、いろいろあるかと思いますが、私は、やはりイギリスやフランスとの比較がありますので、そういう意味からいっても、国の方に、やっぱりそれぞれの自治体で独自でやるというよりも、やはり国がある程度率先して何らかの対策をとるべきではないかということも考えておりますので、この陳情には賛成いたします。よろしくお願いします。  以上です。 235 ◯高津みどり委員長 村木委員。 236 ◯村木 茂委員 済みません。  まず、先ほど奈良崎委員からも話がありましたように、それぞれの制度改正というのと、それから、制度が今、見直されてきているということと、それから、難聴と認知症の関連というのは医学的な問題もあるし、精神的な問題もあるので、何ともはかり知れないものがこれからまた研究されてきていることと思います。そして、加齢性難聴というのはよくわかりますけれども、健康であることが、まず第一で、その段階、健康にあって、その次に、その中で目が悪くなり、目とか、耳とか、口とか、だんだんこれは悪くなるのは仕方ないことですけれども、これに対して、十分、きょうは健康保険の関係もあるけれども、それぞれ健康に留意されていくのが、まず第一ではないかなと思っております。  補聴器も、先ほど申し上げたように、高いものから安いものまで出ておりますし、また、それはその人それぞれの体型というか、それぞれの生き方においては十分変わってくるものではないかなと思っております。そして、やはり公的制度は、将来はあるかどうかは別としても、全てにおいて、それを何でもそういうものに頼るということの前に、まず一つ、健康であることの、治療というか、考えが必要ではないかと私は思います。  それから、全て国に何でも制度を求めるということ自体がいかがなものかなんです。厚生労働省のいろいろな制度設計があると思いますので、これからの超高齢化社会に対する中での一つの施策の中でこういうことがありますよということはあったとしても、これが、また財政的な負担になったり、将来にわたって、いろんな、細かく出てきている要因になると思いますので、私は不採択を主張します。 237 ◯高津みどり委員長 奥村委員。 238 ◯奥村さち子委員 高齢になりまして、聞こえが悪くなりますと、生活がしづらくなるということに加えて、やはり人とのコミュニケーションから遠ざかってしまうということも、ある意味、閉じこもりがちになるということを、私自身も聞いております。  国として科学的根拠という問題点はありますけれども、陳情にもありましたが、国の施策におきまして、高齢になっても地域で活躍する社会づくり、また、認知症の予防だったりとか、地域での支え合いの対策を推進していますので、どのような助成制度にするかは次の段階としましても、何らかの助成があることで、高齢の方が社会に参加するきっかけとなると考えますので、私はこの陳情については採択を主張いたします。 239 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言。結城委員。 240 ◯結城 亮委員 共産党、この間、難聴問題、赤野議員中心に取り上げてまいりました。高齢社会という、新しい今の情勢も受けて、国に意見書をと、これはぜひ、かなっていると思っていますので、賛成をいたします。 241 ◯高津みどり委員長 ほかに御発言はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 242 ◯高津みどり委員長 それでは、御異議がありますので、挙手により採決をいたします。本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 243 ◯高津みどり委員長 採決の結果、賛成者が半数であったので、念のためにお諮りいたします。  本件を不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 244 ◯高津みどり委員長 ただいまの結果、可否同数であります。よって、委員長は、委員会条例第16条第1項の規定により、不採択と裁決いたします。  以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。  以上で厚生委員会を閉会いたします。                午後0時17分 閉 会 Copyright © Fuchu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...