府中市議会 2019-06-20
令和元年第2回定例会(第11号) 本文 開催日: 2019-06-20
────────────── ◇ ──────────────
41
◯議長(
横田 実
議員) 次に、
議会運営委員会の
審査報告を求めます。
議会運営委員長。
〔
議会運営委員長臼井克寿議員登壇〕
42
◯議会運営委員長(
臼井克寿議員) 本年第2回
市議会定例会において、当
委員会に付託された
陳情1件については、去る6月14日、
委員会を開催し、
慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので
報告します。
────────────── ◇ ──────────────
1.
陳情第15号
議会基本条例に基づき「
議会改革検討委員会」の公開を求める
陳情
43
◯議長(
横田 実
議員) 日程第8
陳情第15
号議会基本条例に基づき「
議会改革検討委員会」の公開を求める
陳情を議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
44
◯議会運営委員長(
臼井克寿議員)
陳情第15
号議会基本条例に基づき「
議会改革検討委員会」の公開を求める
陳情については、
審査に先立ち、
委員会を一旦休憩し、
陳情者の
補足説明を受けた後、
委員会を再開し
審査を行いました。
審査に入り、質疑に対して、
議会基本条例を制定している
近隣自治体についての、
検討委員会等について公開、
非公開の状況を教えてほしい、については、
議長の
諮問機関として
議会改革検討委員会を設置している市は3市あり、いずれも
非公開としている。
議会運営委員会で対応している市は5市あり、5市のうち3市は公開、2市は
非公開としている。また、
特別委員会を設置している市は1市あり、公開している。との答弁がありました。質疑の後、本
陳情に対する
意見を求めたところ、今までの経過としては、
非公開で
全会一致を趣旨とする、全会派の合意で進めようという考えでよかったと思うが、
改革委員会は今後も必要に応じて設置をされるべきだと考えるし、その際には、今の時代の趨勢に合わせて公開にするべきであると考えるため、本
陳情については
採択を主張する。
議会改革検討委員会は、
議会に関して、
議長の
諮問機関として
検討委員会を立ち上げて、
議会の
方向性を検討するという、非常に重要な位置づけの
委員会だと思う。よって、
議会運営委員会と同等の扱いをしていくべきではないかと考え、公開でもよいと考えるため、本
陳情については
採択を主張する。
議会改革検討委員会は、
委員会という名称であるが、
議長の
諮問機関として、作業チーム的な、ワーキングチーム的な意味合いもあった。公開の
可否そのものを判断して、
非公開が望ましいとするわけではなく、
陳情の趣旨を受けながら、今後、
議会改革検討委員会という
議長の
諮問機関という
やり方そのものも、もう一度整理した方がいいと思う。しかし、
議会改革検討委員会についての公開を求めていくという
陳情の文面からすると、
趣旨採択がない以上、今後、
議会改革の
検討委員会が明確に行われるということがはっきりしていないと
採択という判断がしにくいと考えるため、本
陳情については不
採択を主張する。
委員会等の会議は
原則公開として、今後についても、
委員会の性質上、どういうことが求められるのかということによって、公開、
非公開を決めていくということでいいのではないかと考える。
陳情は
議会改革検討委員会を公開にしてほしいという
陳情であり、中身もそういう文書になっている。
趣旨採択がなくて、原文のままを
採択できるのかどうかと判断をすると、やはり
趣旨採択がない以上、本
陳情については
採択しかねるので、本
陳情については不
採択を主張する。
陳情については非常に理解できる。また、
議会改革検討委員会が設置されているのかどうか、市民は知りようがないということ自体が大きな問題だと捉えている。
議会基本条例は、今後、
見直しをしていくということが大前提であるが、
見直しに関しては公開である
議会運営委員会の中で話し合いをすると聞いている。
議会運営委員会で
議会改革についても検討していくということが前提ということであれば、
議会運営委員会で議論を進めていくというのが筋とも思うため、本
陳情については不
採択を主張する。など、
採択との
意見、不
採択との
意見がそれぞれあったため、挙手による採決の結果、本
陳情については、
賛成少数により、不
採択にすべきものと決定いたしました。
〔5番
前川浩子議員退場〕
45
◯議長(
横田 実
議員) これより
陳情第15号を採決いたします。本
陳情に対する
委員長の
報告は不
採択であります。
本
陳情は、
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
46
◯議長(
横田 実
議員) 挙手多数であります。よって、
陳情第15号は不
採択と決定いたしました。
〔5番前川浩子
議員入場〕
47
◯議長(
横田 実
議員) 以上で
議会運営委員会の
報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
1.基地等跡地対策について
48
◯議長(
横田 実
議員) 日程第9基地等跡地対策について。本件については、基地等跡地対策
特別委員会の申し出により、その中間
報告を求めます。基地等跡地対策特別
委員長。
〔基地等跡地対策特別
委員長前川浩子
議員登壇〕
49 ◯基地等跡地対策特別
委員長(前川浩子
議員) 基地等跡地対策
特別委員会中間
報告。本
特別委員会は、去る6月14日、
委員会を開催し、基地等跡地対策について
審査を行いましたので、その概要を申し述べ中間
報告といたします。
本
委員会は、平成31年3月6日以降の状況について
報告を受けました。
初めに、調布基地跡地の状況の調布飛行場に係る動きですが、まず、自家用機に係る状況ですが、空港使用届の受付が再開された平成30年9月13日以降の自家用機の運行状況は、本年5月31日時点で、「延べ91機、計133回の飛行」があったとのことであります。
また、第3回東京都調布飛行場の自家用機分散移転推進検討会が、本年3月28日に開催され、東京都と、一般社団法人調布空港安全飛行研究会との間で、自家用機の積極的な分散移転に向け、東京都の都営大島空港の格納庫の整備等について、第2回に引き続き
意見交換が行われました。当日は、本市のみ、オブザーバーとして同席をし、会の最後に、東京都に対し、引き続き積極的な分散移転の検討と、さらなる情報提供を求めました。
調布飛行場につきましては、引き続き、東京都に対し、管理
運営の徹底と地域住民への丁寧な対応を求めてまいります。
なお、東京都から、調布飛行場の墜落事故に係るこれまでの東京都の取り組みについて、調布市、三鷹市及び
府中市に対し、改めて調布基地跡地関連事業推進協
議会、いわゆる四者協を開催し、
報告してまいりたいとの連絡がありましたため、今後、調整をしてまいりたいと考えております。
以上が、調布基地跡地の状況でございます。
続いて、
府中基地跡地留保地の状況の利用計画策定に向けた取り組み状況ですが、初めに、留保地における公共利用に係る検討状況ですが、これまで検討してまいりました機能について、本年3月1日に、市長の附属機関である
府中市基地跡地留保地利用計画検討協
議会からの答申を踏まえ、庁内関係部課でさらなる議論を重ね、今後、具体的に留保地の利用を検討する施設の絞り込みを行いました。これまで市においては、庁内の行政需要や、市民世論調査、市民ワークショップ等を踏まえ、公園・緑地等、市立スポーツ施設、市立小・中学校、市美術館駐車場、道路・交通広場の各機能について留保地に導入し、利用することを検討してまいりましたが、今回、市立スポーツ施設につきましては、総合体育館の移転・整備を、また、市立小・中学校につきましては、学校施設の老朽化対策のための用地としての活用が必要であると判断したものであります。その理由としまして、総合体育館については、施設の老朽化が課題となる中で、公共施設マネジメントの取り組みとして、その対応の検討を進めており、必要な規模や機能等の整理には、さらに詳細な検討が必要となりますが、将来にわたっても、長期的にさまざまな世代の方が利用する施設であり、今後、建てかえが必要な時期を迎える中では、大規模スポーツ施設として、市民利用への影響等を考慮しますと、利用をとめることなく建てかえが可能となる当該地への移転・整備が最も合理的な手法と考えられること。さらには、答申における土地利用の方針のテーマの一つである「スポーツ・健康・文化」にも合致することなどから、総合的に判断したものです。
また、学校施設の老朽化対策のための用地についても、今後、長期間をかけて、市内小・中学校の老朽化対策を効率的かつ効果的に進めるに当たっては、市内のほぼ中心部にある当該地を老朽化対策の拠点として活用していくことが効果的であると現時点では捉えており、さらには、答申における土地利用の方針のテーマの一つである「住まい・暮らし」にも合致することなどを、総合的に判断したところでございます。
また、市美術館駐車場についても、現在は国有地を賃借し、美術館から少し離れた位置に配置しておりますが、美術館利用者の利便性の向上を図り、さらなる来館者の増加に資するよう、より美術館に近い位置に整備してまいりたいと判断しております。
このほか、公園・緑地等及び道路・交通広場については、答申を踏まえ、周辺の緑との連続性に配慮しつつ、市が有する「緑豊かなまち」といったブランドイメージや、新たに整備する施設やエリアの価値を一層高めるためにも必要な機能であると捉えたところです。
特に、公園・緑地等につきましては、答申において、「核となるものを公共が整備すること」と提言されていることから、面積や機能、役割等について、今後検討を深めてまいります。
なお、市の直接の利用ではありませんが、現在、留保地に進出を検討している国立美術館保管収蔵研究施設につきましても、当該エリアの文化機能の相乗効果等を図るためにはよい機能と捉えられることから、引き続き関係機関と協議を進めてまいります。
この
府中基地跡地留保地利用計画の策定に向けた今後の取り組みでございますが、まず、市におきましては、留保地の利用を必要とする各機能につきまして、用途地域や地区計画など、都市計画に係る課題などもありますことから、それぞれの実現に向けた具体的な検討をより深めていくとともに、あわせて、これら留保地の利用を必要とする施設を提示した上で、民間事業者に対し、民間事業者が留保地で展開することを考える事業内容や、市が必要とする施設や道路等の配置、さらには民間事業者のノウハウに基づく当該施設の整備やマネジメントの方法等も含めた具体的な土地利用の提案を、本年夏にかけて募集し、対話を行いながら、将来を見据えた、地域及び市全体の活性化に資する、実現可能性の高い利用計画の検討へとつなげてまいりたいと考えております。
また、附属機関からの答申を踏まえ、この民間事業者への提案募集に先立ち、まずは答申の内容を市民に広くお知らせするとともに、とりわけ市民が民間事業者に期待すること等について、より多くの
意見を把握するため、市民アンケート及びポスターセッションを実施してまいります。市民アンケートにつきましては、市内在住の18歳以上の方2,000人を無作為抽出し、5月29日付で発送の上、6月中旬を目途に返送いただけるよう実施しております。
また、ポスターセッションにつきましては、本年6月2日、日曜日、ル・シーニュ2階イベントスペースにおいて、午前10時から午後5時まで実施し、112名の方から御
意見を伺いました。
以上が利用計画策定に向けた取り組み状況についてでございます。
次に、その他の小金井街道における歩行者空間の課題への対応状況についてですが、継続して国との協議を進める中、市が自転車歩行者専用道路として整備する区画の画定をした上で、本年5月15日、当該部分の土地にかかわる取得要望書を提出いたしました。
今後、国において内容を精査の上で検討され、要望が認められた際には、処分を行う相手方決定の通知がなされる予定になります。
長年の課題であります本件につきましては、できる限り早期に、市民の安全安心の確保につなげられますよう、引き続き国と協議を進めるとともに、その状況につきまして、随時、当該
委員会に
報告なされます。
以上が、基地跡地留保地の状況でございます。
次に、法務省関連施設に係る動きの法務省矯正研究所及びアジア極東犯罪防止研修所に係る動きですが、前回の当該
委員会で
報告の「国における一般競争入札に先立つ、公共利用としての取得要望の照会」につきまして、全庁的に照会をかけたところ、各部署からの意向はなかったことから、本市として取得の意向はない旨の回答を行ったところであります。
続いて、関東医療少年院に係る動きですが、国に確認をしたところ、平成31年4月16日、火曜日、昭島市に建設された東日本少年矯正医療・教育センターへ機能の移転が完了したとのことであります。旧関東医療少年院庁舎及び同官舎におきましては、今後、安全確保の観点から封鎖し、令和2年度以降に財務省へ財産が引き継がれるとのことであります。これら法務省関連施設につきましては、引き続き国の動きを注視してまいりたいと考えております。
以上のような説明を受け、質疑を行った後、要望・
意見があり、本
報告を了承いたしました。
以上、
審査の概要を申し述べ中間
報告とし、
議会閉会中における継続
審査の議決を求めるものであります。
50
◯議長(
横田 実
議員) お諮りいたします。本件は
報告を了承するとともに、
議会閉会中における継続
審査とすることに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
51
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認めます。よって、基地等跡地対策
特別委員会の中間
報告を了承し、本件は
議会閉会中における継続
審査とすることに決定いたしました。
以上で基地等跡地対策
特別委員会の
報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
1.市庁舎建設について
52
◯議長(
横田 実
議員) 日程第10市庁舎建設について。本件については、市庁舎建設
特別委員会の申し出により、その中間
報告を求めます。市庁舎建設特別
委員長。
〔市庁舎建設特別
委員長西村 陸
議員登壇〕
53 ◯市庁舎建設特別
委員長(西村 陸
議員) 本
特別委員会は、去る6月17日、
委員会を開催し、市庁舎建設について
審査を行いましたので、その概要を申し述べ中間
報告といたします。
本
委員会は、平成31年3月7日以降の状況について
報告を受けました。
初めに、埋蔵文化財発掘調査の進捗状況等についてですが、まず、現在実施している区域の進捗状況として、西庁舎南側につきましては、ここで、中世から近世の遺構が発見されているとの
報告を受けておりますが、本年5月には調査を終了し、7月までにアスファルト舗装などの仮復旧を済ませた後に、来庁者用駐車場として活用する計画に変更はございません。
拡張敷地の北側3棟跡地につきましては、当初の計画どおり、既に調査に着手しており、本年の7月には完了させることとしております。
続いて、今年度新たに調査する区域の工程ですが、今年度は二つの区域を予定しており、まず、東庁舎周辺につきまして、本年の5月中旬より調査に向けた準備に着手しており、来年の1月までに調査と仮復旧を完了させる予定としております。なお、区域内にあります来庁者用自転車駐車場につきましては、既に調査が完了しております北庁舎北側のアスファルト舗装された場所へ本年の7月末まで一時的に移転させることとしております。
もう一方の西庁舎西側につきましては、調査範囲が広域となることから、当該区域を南北の二つに区分して、それぞれを交互に調査することにより、障害者等用駐車区画を継続して確保するなど、市役所の
運営に支障のない計画といたします。この区域の工程につきましては、本年の8月から北側部分の調査に着手しまして、来年度末までに、全ての調査と仮復旧を完了させる計画としております。なお、この区域では、調査を円滑に進めるための対応として、現在設置されております彫刻や石碑など、一時的にほかの場所で保管する計画といたします。
以上が埋蔵文化財発掘調査の進捗状況等についてでございます。
次に、新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針についてですが、拡張する敷地の地権者並びに借地人の移転先に関する契約などが整い、新庁舎建設工事の全体工程を具体的に示すことができる状況となったため、全体工程を明らかにするとともに、移転に関する基本的な考え方をまとめた、新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針について説明があり、まず、基本方針の趣旨として、本市では、新庁舎の建設に向けて、平成27年2月に
府中市庁舎建設基本計画を策定し、平成28年10月に基本設計を、平成30年3月には実施設計を完了させております。本事業は、敷地を拡張して現在地で建てかえる計画としておりますが、市役所の業務を継続させながら、建設、移転、解体を繰り返す工程となることから、より正確な移転計画と
運営計画が必要となります。本基本方針では、具体的な移転時期など、新庁舎への移転に向けた基本的な考え方をまとめるとともに、工程全体における課題を整理いたします。
続いて、新庁舎建設の概要ですが、新庁舎の構成では、庁舎の主たる機能を担う「おもや」、庁舎機能を補完し、市民協働を支える「はなれ」、また、市民に開かれた「通り庭」で構成しております。
部署配置では、新庁舎が竣工し、完全稼働する際の各部署の配置を示しておりますが、今後、組織改正などにより変更が生じた場合には、その内容に合わせた
見直しが必要となります。建てかえ計画及び全体工程では、建てかえ計画として、改めて四つの工程を示すほか、拡張する敷地に関するスケジュールが具体的になったことや、新庁舎の完成を可能な限り前倒しにするための検討を踏まえて、全体工程として、新庁舎建設工事の着工時期を令和3年5月、竣工を令和8年11月に設定することとしております。
続いて、移転の基本的な流れですが、建てかえ計画に基づいて、新庁舎が完成するまでの移転の流れを想定した場合、移転のタイミングとしては、「おもや」完成時と「はなれ」完成時の大きく2回に分けられます。「おもや」完成時では、本庁舎のほとんどの部署を、完成した「おもや」へ移転させることになりますが、それ以外の部署は「はなれ」に配置する予定のため、
府中駅北第2庁舎(以下「第2庁舎」といいます。)などへの一時移転が必要となります。「はなれ」完成時では、第2庁舎などに配置している部署が完成した「はなれ」に移転いたしまして、新庁舎を完全稼働させる計画としております。
しかしながら、現在の第2庁舎には、既に空きスペースが存在していることや、都市整備部が本庁舎と第2庁舎とで分離している状況、さらに、本庁舎における執務室の狭隘化が課題となっていることなどを踏まえまして、これらの状況を解消するための取り組みといたしまして、「おもや」完成時で移転を予定している部署の一部を、第2庁舎などへ先行移転させる計画を検討いたします。
続いて、「おもや」への移転手順では、「おもや」完成までの移転手順を示しております。第2庁舎等への先行移転では、「おもや」の着工前に、本庁舎の市民協働推進部と都市整備部の全ての課を第2庁舎へ、それと同時に第2庁舎の環境政策課を本庁舎へ、今年度中に移転させる方向で検討を進めることといたします。
続いて、「おもや」への移転では、「おもや」完成後に本庁舎の部署を移転させるには、新規備品の納入など、移転に向けた準備や、実際の移転作業を合わせますと3カ月の期間を要することとなり、限られた期間内で移転を完了させた後に、市役所の業務を正常に行うことが求められております。また、この段階では、先行移転させていない広報課と選挙管理
委員会事務局を第2庁舎へ移転させ、監査事務局は「おもや」に、市政情報公開室は、ふるさと
府中歴史館内へ、暫定的に移転させることといたします。
続いて、「おもや」への移転作業では、エレベーターの数に限りがあることなどの理由から、1日で運搬できる物量が制限されること、また、システム関連の設置作業や、操作確認の時間を考慮すると、移転作業には最低でも4日間以上の日数を要することが判明しております。したがいまして、移転作業の条件や、「おもや」の完成時期などを踏まえて検討した結果、「おもや」への移転時期については、令和5年3月から5月までといたしまして、実際の移転作業については、令和5年5月の大型連休を利用した、5月2日の夜から7日までの設定といたします。
続いて、「おもや」稼働時の運用では、「おもや」だけが稼働している場合の状況を想定し、不足する機能では、「おもや」が完成し、その「おもや」で市役所の業務を開始するときには、駐車場や会議室などの機能が一定期間不足することが想定されることから、市役所の業務に支障を来さないよう、「おもや」の外構を暫定的に利用するほか、周辺に存在する公共施設や、公共用地などを活用する検討を進めることとしております。
続いて、外構の暫定利用では、「おもや」だけが稼働している時期は、本庁舎の解体工事や「はなれ」の建設工事が連続して進められており、敷地周辺には仮囲いが設置されているため、「おもや」の出入り口は、建物の北側と西側の2カ所となることから、北側と西側の外構部分を仮舗装しまして、来庁者用自転車駐車場と障害者等用駐車区画などを暫定的に整備いたします。
続いて、「はなれ」への移転手順では、「はなれ」が完成した際の移転手順を示しております。「はなれ」への移転では、「はなれ」が完成し、新庁舎の完全稼働に向けて、第2庁舎、中央防災センター、ふるさと
府中歴史館などから、市民協働推進部及び文化スポーツ部、都市整備部の全ての課などを「はなれ」に移転させることとなり、その移転期間を2カ月としております。なお、防災危機管理課消防係につきましては、
府中消防署との連携の重要性を考慮いたしまして、これまでどおり中央防災センターに配置することとしております。
続いて、「はなれ」への移転作業では、「おもや」の移転と同様に、運搬が可能な物量やシステムなどの設定及び操作確認作業の時間を考慮いたしますと、最低でも3日間以上の日数を要することが判明しております。したがいまして、このような移転作業の条件や、「はなれ」の完成時期などを踏まえて検討した結果、「はなれ」への移転期間を、令和8年12月から翌年の1月までといたしまして、実際の移転作業につきましては、令和8年の年末年始を利用した、12月28日の夜から翌年の1月3日までの休業日を除く設定といたします。
続いて、備品の調達等では、新庁舎における備品の考え方を改めて示しており、新庁舎の備品の検討に当たりましては、既存庁舎の備品に関する調査といたしまして、安全性、機能性、快適性の三つの観点の基準に照らして、ランクづけを行った結果、新庁舎での転用が望ましくない、ランクの低い備品が全体の約98%を占めることが明らかになっております。
このことに加えまして、仮に既存庁舎の備品を全て転用した場合には、移転に要する日数がさらに増加することが想定されることから、新庁舎で使用する備品につきましては、新規購入を基本といたしまして、職員が使用する更衣室のロッカーや倉庫の棚などにつきましては、できる限り既存の備品を転用することといたします。そのため、既存庁舎で使用しているほとんどの備品につきましては、他の公共施設への譲渡や、民間企業への売り払いなどを行った上で処分する計画を検討いたします。
続いて、アート作品の移設では、現在の本庁舎に存在するアート作品の取り扱いについてで、現在の本庁舎の敷地内には、屋内外に彫刻や絵画など、多くのアート作品が展示されており、その中には、寄贈されたものや、記念碑として設置されたものがあります。新庁舎では、このようなアート作品を設置しないことを基本としていることから、今後、専門家などの協力を得ながら、それぞれの作品の価値を判断いたしまして、移設、保存、処分などの取り扱いについて検討してまいります。
続いて、移転に伴う関連作業ですが、新庁舎への移転期間におきましては、新規備品の納入、既存備品の転用、文書などの移転のほか、LAN配線や電話配線、さらには特定の部署が所有するシステムサーバーの移設などの作業も予定されております。これらの作業につきましては、各主管部署が専門業者などを通して移設させることとなりますが、限られた移転期間内において、それぞれの作業を支障なく完了させるためには、関係部署との事前調整を十分に図る必要がございます。
続いて、今後についてでは、移転に向けた今後の考え方として、「おもや」及び「はなれ」への移転を正確かつ円滑に行うためには、最新の職員数や部署配置などを踏まえて、実行する必要があり、今後は、それぞれの移転時期に合わせて、専門業者を活用しながら、最新レイアウト図や詳細な移転スケジュールを作成するなど、本基本方針に基づいた、綿密な移転計画を策定することとなります。
以上が、新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針についてでございます。
次に、その他では、紛争予防
条例に基づく近隣住民説明会の開催についてで、ここで、本事業の着工時期及び竣工時期を明らかにすることから、本市の紛争予防
条例に基づく近隣住民説明会を本年の7月28日、日曜日の午前10時から市役所北庁舎3階会議室におきまして開催する予定としております。近隣住民の対象範囲につきましては、当該
条例に定められているとおり、計画建物の高さの2倍の距離の範囲といたしまして、これまでも開催してまいりました説明会と同様の範囲としております。
以上のような説明を受け、質疑を行った後、要望・
意見があり、本
報告を了承いたしました。
以上、
審査の概要を申し述べ中間
報告とし、
議会閉会中における継続
審査の議決を求めるものであります。
54
◯議長(
横田 実
議員) お諮りいたします。本件は
報告を了承するとともに、
議会閉会中における継続
審査とすることに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
55
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認めます。よって、市庁舎建設
特別委員会の中間
報告を了承し、本件は
議会閉会中における継続
審査とすることに決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
56
◯議長(
横田 実
議員) 次に、市庁舎建設
特別委員会の
審査報告を求めます。
委員長。
57 ◯市庁舎建設特別
委員長(西村 陸
議員) 本年第2回
市議会定例会において、当
委員会に付託された
陳情1件については、去る6月17日、
委員会を開催し、
慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので
報告します。
────────────── ◇ ──────────────
1.
陳情第16号
府中市役所新庁舎の建設に伴う市内中小建設業者等の受注機会の確保につい
ての
陳情
58
◯議長(
横田 実
議員) 日程第11
陳情第16号
府中市役所新庁舎の建設に伴う市内中小建設業者等の受注機会の確保についての
陳情を議題とし、その
審査報告を求めます。
委員長。
59 ◯市庁舎建設特別
委員長(西村 陸
議員)
陳情第16号
府中市役所新庁舎の建設に伴う市内中小建設業者等の受注機会の確保についての
陳情については、
審査に先立ち、
委員会を一旦休憩し、
陳情者の
補足説明を受けた後、
委員会を再開し、
審査を行いました。
審査に入り、質疑に対して、市の方針において、異業種JVはどういう扱いになっているかについては、「新庁舎建設工事の発注にかかわる基本的方針」において、入札参加形態は単体の企業だけでなく、共同企業体の参加も可能とするとしており、異業種JVについても含まれているものと捉えている。異業種JVの他の事例については、港区の庁舎の大規模修繕、ほかにも庁舎の関係では、藤沢市が異業種JVも想定した中で募集をし、応募もあったが、結果、異業種JVは採用されなかったという事例がある。また、北海道で何市か異業種JVを採用したということを聞いている。なお、本市ではこれまで異業種JVでの工事というものはない。
陳情文に御検討いただきたいとあるが、既に検討をしていて、異業種JVでも入札に参加できる資格がある形で進めるということでよいのかについては、既に基本的方針で示しているとおり、共同企業体の参加も可能としており、今後、施工業者を選定する選定
委員会を設置する中で、どういう条件をつけていくのか等を具体的に詰めて、可能な限り入札参加希望者に手を挙げていただき、本事業にふさわしい施工者を選定したいと考えている。異業種JVが施工し、解散した後にふぐあいがあった場合はどうなるのかについては、基本的には一括発注という考え方になるため、JVでの連帯責任というところだが、ジョイント部分などの複雑な工事等については、どちらにということが難しい場合もあり、そこは課題であると考えている。
分離発注と一括発注のそれぞれの対応の違い、今までの対応については、新庁舎建設においては一括発注で進めるので、窓口としては、一括発注のJVの統括責任者になるため、ふぐあい等があった場合は統括責任者に連絡することになる。なお、工事によるふぐあいか、運用によるふぐあいかにより対応が変わると思うが、運用による場合は、工事ではなく、その後の使い方によって問題が発生したことになるので、本市や業者の説明不足がなかったかどうかをよく調整した上で対応することになる。工事に問題があった場合は、すぐ本市が連絡を受け、その後、一括発注しているJVの統括責任者に連絡した上で、そこでの対応になる。分離発注になると、どこが問題なのか、どの業者が問題だったのかなど、責任区分が不明瞭な部分が発生するケースもあるが、間違いなく工事による問題ということになれば、その中で協議してもらい、直していただく。過去にもそのように課題になってしまったところはあるが、問題なく運用している。
本市が発注者と契約するとき、市内の業者を下請やJVに組み込むことを条件にできるのかについては、新庁舎建設工事については、基本的方針の入札方式で、総合評価方式という、価格だけではなく、提案された概要についても評価した上で選定するという手法をとる。その評価項目の中には、地域経済の振興というものを設定し、市内建設事業者の活用などを含め、広く市内経済の貢献に配慮をしてもらうこととすると考えを示している。評価項目の比重などは、今後、検討を始めていくが、必ず市内業者を入れなければいけないというような考え方ではない。などの答弁がありました。
質疑の後、本
陳情に対する
意見を求めたところ、
陳情事項1番については、市の発注に係る基本的方針の中にも、一括発注としながらも、円滑な工事体制に支障のない範囲で実施が可能な工事については、地域経済の振興の観点から分離して発注することや、地元の地域経済の振興に資する手法が望まれるということも書いてあり、
陳情と
方向性としては合致している。
陳情事項2番についても、基本的方針の中に、ある程度含まれるものであると考えると、
方向性として、十分、今後検討していく必要のあるものだとも考えており、機会を摘み取るということではなく、ある程度、間口を広げるという市の方針とそごはないと考えるので、本
陳情については
採択を主張する。基本的方針の手法の一つに、異業種JVをということを
陳情者は述べられている。またどの業界も市の中核になる工事に参加したいという気持ちはあると思うので、手法については、ぜひ検討を重ねていただきたいので、本
陳情については
採択を主張する。基本的には
陳情の趣旨、
陳情事項については、もう既に市で検討されている状況なので、あえて
採択しなくてもよいと思う。また、
陳情事項の中に「技術力向上の機会」という言葉が何回も出てきており、市庁舎の建設を、市内業者の技術力向上のために、とも捉えられ、
議会が
採択するということについては非常に抵抗がある。以前から
委員会の中で、市庁舎に関してできるだけ市内業者がかかわれるようにと再三お願いをしてきているところなので、本
陳情については不
採択を主張する。異業種JV方式の参加については、共同企業体も可能ということであり、市内業者の参入、参加を拒むものではないと考えている。そういったことを踏まえながらも、1番の技術力向上の機会や、2番のふぐあい時の責任の明確化等、なおかつJVでの参加であれば、それぞれが足並みをそろえることが大切であると考える。今回は、管工事協会から出されたということで、今後、しっかりと連携を組みながら、仮にふぐあいがあったとしても、きちんと対応していくということをさらに明確にした上で、積極的に参加していただきたいと思うので、本
陳情については不
採択を主張する。基本的方針の中に、共同企業体の中に異業種JVが含まれるという答弁があった。あとは選定
委員会の方で判断をして、どういう方式で進めるか等を決めると思うので、本
陳情については
採択を主張する。市庁舎の建設においては、やはり特殊で複雑な工事であることを踏まえて、基本的方針に沿った責任の所在を、はっきりとした一括発注ということで進めていくことが基本であると考えている。その中で、入札方式としても、共同企業体の参加も可能ということ、市内の建設事業者の活用など、広く市内経済の貢献に配慮するものとするということで、あえてここで
採択をするということはないのではないかと考え、本
陳情については不
採択を主張する。選定
委員会の方で最終的に方向を決めていくということなので、工事についての本
陳情については構わない。また、技術力向上という意味も、大きな仕事にかかわったり、さまざまな異業種の関係と連携することによってスキルアップするということも、世間一般に言われていることなので、技術力向上と書いていること自体は別に問題ないと考えるので、本
陳情については
採択を主張する。管工事協会が
陳情を出されたが、建設業の皆さん等の思いは理解するところである。検討することは必要であると考えるので、本
陳情については
採択を主張する。など、
採択との
意見、不
採択との
意見がそれぞれあったため、挙手による採決の結果、本
陳情については、賛成多数により、
採択にすべきものと決定いたしました。
60
◯議長(
横田 実
議員) これより
陳情第16号を採決いたします。本
陳情に対する
委員長の
報告は
採択であります。
本
陳情は、
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
61
◯議長(
横田 実
議員) 挙手多数であります。よって、
陳情第16号は
採択と決定いたしました。
以上で市庁舎建設
特別委員会の
報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
1.学校施設老朽化対策について
62
◯議長(
横田 実
議員) 日程第12学校施設老朽化対策について。本件については、学校施設老朽化対策
特別委員会の申し出により、その中間
報告を求めます。学校施設老朽化対策特別
委員長。
〔学校施設老朽化対策特別
委員長松村祐樹
議員登壇〕
63 ◯学校施設老朽化対策特別
委員長(松村祐樹
議員) 本
特別委員会は、去る6月18日、
委員会を開催し、学校施設老朽化対策について
審査を行いましたので、その概要を申し述べ中間
報告といたします。
本
委員会は、平成31年3月8日以降の状況について
報告を受けました。
初めに、早期改築着手校の設計者の選定結果についてですが、まず、設計者について、早期改築着手校改築に伴う基本計画及び基本・実施設計委託事業者について、公募型プロポーザル方式により選定された第1受注候補者と契約を締結いたしました。
委託業務名は、
府中市立
府中第八小学校、及び
府中第一中学校改築に伴う基本計画及び基本・実施設計業務委託、受託事業者の名称は、教育環境研究所・久米設計設計共同企業体、所在地は東京都江東区潮見二丁目1番22号、契約期間は、平成31年3月28日から令和3年3月12日までのおおむね2年間、契約金額は4億2,012万円です。
続いて、選定経過についてですが、候補者の公募については、公募方法としては、市ホームページへの掲載や学校施設課窓口で掲示を実施いたしました。公募期間は、平成30年12月28日から平成31年1月25日まで、応募者数は8事業者。
続いて、選定会議の開催状況ですが、内部選定
委員会(一次
審査)としては、本年1月29日に、庁内関係課長で構成される内部選定
委員会により、一次
審査を実施いたしました。一次
審査では、「組織力、設計事務所の実績」、「管理技術者の経験、及び実績」、「本業務のチーム体制」、「本業務の実施方針」について、提案者から提出のあった書類の
審査を内部選定
委員会委員が行い、採点した合計得点の高い上位5事業者を一次
審査通過者として選定いたしました。
続いて、外部選定
委員会(二次
審査)としては、3月20日に学識経験者や学校関係者などで構成された外部選定
委員会により、二次
審査を実施いたしました。二次
審査では、「提案の企画力」、「実現性(コスト意識・スケジュール意識・実施体制)」、「本業務への理解力」、「提案者の説得力、及び柔軟性」、「学校づくりに関する知識、及び支援能力」について、配置方針などの提案書に基づくプレゼンテーション方式により、外部選定
委員会委員が採点し、採点した合計得点の高い上位2事業者を、合計得点の高い順に、「第1受注候補者」、「第2受注候補者」として選定しております。
今年度から、第1受注候補者である、教育環境研究所・久米設計設計共同企業体とともに、
府中第八小学校及び
府中第一中学校の2校の改築事業に伴う設計業務を進めてまいります。
次に、配置計画に関する設計者からの提案内容についてですが、まず、
府中第八小学校の配置計画に関する設計者からの提案内容について、設計者がプロポーザル案で大切に考えたこと、配置計画を検討する際に特に重要と考えた項目として、明るく、雨や雪の影響を受けにくい校庭とすること、体育館・学童クラブ・プールを一体的に整備することにより、校庭を広く確保すること、学校の独自性・思い出をつなげるため、地域性を継承すること、地域開放ゾーンが独立して、利用しやすくまとまること、工事期間中の在校生への騒音などの影響を少なくすること、工事期間中も一部校庭が使える計画とすること、プールの位置が、教室の配置などの自由度を制約しないこと、建物の配棟を大きく変えず、近隣への急激な環境の変化を少なくすることなどをあげております。
設計者においては、仮設校舎の有無を含めまして、設計者が考える複数の配置計画の中から、さきの項目に対する評価を行いながらプロポーザル案として提案をいただいております。プロポーザル案の配置については、仮設校舎を建設することによって、現在の北側に校舎、南側に校庭という位置関係を変更しない配置計画となっており、建てかえ手順では、新校舎の建設位置が既存体育館に当たらないよう計画することで、新校舎と新体育館を同時に建設することができ、工期の短縮化を図る提案となっております。
続いて、
府中第一中学校の配置計画に関する設計者からの提案内容について、設計者プロポーザル案で大切に考えたこと、配置計画を検討する際に特に重要と考えた項目としては、
府中第八小学校とおおむね同様となっておりますが、
府中第一中学校の改築事業では、建物の積層化により、校庭を広く確保することとするとともに、武道場及びプールについては既存施設を活用することから、「プールの位置が、教室の配置等の自由度を制約しないこと」という項目については削除しております。
プロポーザル案の配置計画については、
府中第八小学校と同様に、仮設校舎の有無を含めまして、設計者が考える複数の配置計画の中から、さきの項目に対する評価を行いながら、プロポーザル案の配置については、仮設校舎を建設することによって、現在の北側に校舎、南側に校庭という位置関係を変更しない配置計画となっており、新体育館の位置を、現在の体育館の位置に建設せず、南側にずらすことによって、建てかえ手順について、仮設体育館を建設することなく、改築事業を進める計画となっております。また、新校舎について、積層化などの建築的な工夫を行うことによって、建築面積の抑制を図っております。
次に、早期改築着手校改築事業に伴う検討会についてですが、
府中第八小学校及び
府中第一中学校の改築事業については、学校や学校にかかわる地域の方々などと一体となって学校づくりを進めていきたいと考えており、
府中第八小学校と
府中第一中学校のそれぞれで、学校にかかわる地域の方々を構成員とした、早期改築着手校改築事業に伴う検討会を設置します。
初めに、名称は、
府中第八小学校では、「
府中第八小学校新しい学校づくり検討会(仮称)」、
府中第一中学校では、「
府中第一中学校新しい学校づくり検討会(仮称)」としております。
続いて、
委員構成ですが、スクール・コミュニティ協
議会の
委員を中心に、必要に応じて、その他の者を加えた構成としてまいります。
続いて、設置目的についてでございますが、改築事業に関する情報を共有化しながら、改築事業を進めること、
委員から
意見を伺い、新たな学校施設にできる限り反映し、よりよい学校づくりに役立てることとしております。
続いて、主な検討内容では、地域住民が生涯学習・文化・スポーツ活動や災害時の避難所などで活用する場について、学校施設に反映させる学校の特色について、その他、必要となる事項についてを協議対象としたいと考えております。
続いて、今後の予定ですが、基本計画及び基本設計を作成する令和元年度中に、4回程度、会議を開催したいと考えております。
以上のような説明を受け、質疑を行った後、要望・
意見があり、本
報告を了承いたしました。
以上、
審査の概要を申し述べ中間
報告とし、
議会閉会中における継続
審査の議決を求めるものであります。
64
◯議長(
横田 実
議員) お諮りいたします。本件は
報告を了承するとともに、
議会閉会中における継続
審査とすることに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
65
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認めます。よって、学校施設老朽化対策
特別委員会の中間
報告を了承し、本件は
議会閉会中における継続
審査とすることに決定いたしました。
以上で学校施設老朽化対策
特別委員会の
報告を終わります。
────────────── ◇ ──────────────
1.
常任委員会所管事務の調査に伴う
委員派遣について
66
◯議長(
横田 実
議員) 日程第13
常任委員会所管事務の調査に伴う
委員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。本件については、
議会閉会中、
府中市
議会委員会条例第2条の
常任委員会の所管に関する事務調査のための
委員の派遣を行う必要が生じた場合、その被派遣者、日時及び目的等については
議長に御一任願いたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
67
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認め、さよう決定いたします。
────────────── ◇ ──────────────
1.
議員派遣について
68
◯議長(
横田 実
議員) 日程第14
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。本件については、地方自治法第100条第13項及び会議規則第109条の規定に基づきお手元に配付いたしました「
議員派遣について」のとおり、
議会閉会中に
議員派遣を行うことに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認め、さよう決定いたします。
お諮りいたします。ただいま議決されました
議員派遣について、変更を要するものについては、その措置を
議長に一任願いたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
70
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認め、さよう決定いたします。
────────────── ◇ ──────────────
1.
議員提出第1
号議案 府中市
議会賀詞議決について
71
◯議長(
横田 実
議員) 日程第15
議員提出第1
号議案府中市
議会賀詞議決についてを議題とし、直ちに提出者である臼井
議員から朗読及び提案説明を求めます。19番、臼井
議員。
〔19番
臼井克寿議員登壇〕
72 ◯19番(
臼井克寿議員) ただいま議題となりました
議員提出第1
号議案府中市
議会賀詞議決につきまして朗読をもって提案説明にかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
賀詞、天皇陛下におかせられましては、風薫るよき日に、御即位されましたことは、まことに慶賀にたえないところであります。
天皇皇后両陛下のいよいよの御清祥と令和の時代の末永き弥栄をお祈り申し上げます。
ここに
府中市
議会は、謹んで慶祝の意を表します。
以上でございます。
本賀詞につきましては、満場の御賛同をいただきますよう申し上げまして、提案説明にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。
73
◯議長(
横田 実
議員)
赤野議員。
74 ◯20番(
赤野秀二
議員) 済みません。私は、この賀詞について、当初案から国民主権と相入れない文言については何点か修正をお願いして、提出者におかれましては、これに誠実に応えていただいたと承知しております。
ところが、昨日からけさにおきまして、非常に多くの市民から、市民の代表として、市民の内心の自由の点で配慮してほしいという声をいただきました。
修正もお願いして対応していただいたという手前、信義にも反する部分もあると御批判も承知なんですが、また提出者の御苦労を思うと非常に残念ですが、会派内でそれぞれの判断で対応させていただくことになりました。そして、私、赤野と竹内については、申しわけないですが、退出、退席とさせていただきますよう、お願いします。済みません。
〔1番竹内祐子
議員・20番
赤野秀二
議員退場〕
75
◯議長(
横田 実
議員) お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
76
◯議長(
横田 実
議員)
異議なしと認めます。よって、
議員提出第1
号議案は原案のとおり可決されました。本賀詞を謹んで
奉呈することにいたします。
〔1番竹内祐子
議員・20番
赤野秀二
議員入場〕
────────────── ◇ ──────────────
1.
議員提出第2
号議案 辺野古新基地建設の中止と、沖縄の基地問題について国民的議論を
深めて解決することを求める
意見書
77
◯議長(
横田 実
議員) 日程第16
議員提出第2
号議案辺野古新基地建設の中止と、沖縄の基地問題について国民的議論を深めて解決することを求める
意見書を議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
78 ◯関根美保議事課長
議員提出第2
号議案 辺野古新基地建設の中止と、沖縄の基地問題について国民的議論を深めて解決することを求める
意見書 上記の
議案を提出する。令和元年6月20日 提出者
府中市
議会議員 西のなお美 賛成者 奥村さち子
赤野秀二
辺野古新基地建設の中止と、沖縄の基地問題について国民的議論を深めて解決する
ことを求める
意見書
沖縄では、1997年に普天間基地の代替基地として名護市辺野古付近での建設が決定されて以降、約20年にも及ぶ建設反対運動が続いている。選挙においても、再三再四、辺野古新基地建設反対の住民の意思が示され、直近の知事選挙では、2014年、2018年と、続けて辺野古新基地建設反対の主張を掲げた知事が選出されている。
一方で国の機関である沖縄防衛局は、沖縄県による辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回(2018年8月)への対抗措置として、国土交通省に対し行政不服
審査法に基づく
審査請求と執行停止を申し立て、国土交通大臣は執行停止を決定、工事は再開された。一連の手続は、2015年の埋め立て承認取り消し時と同様、本来国民の権利利益の救済を目的とした法律の使い方として、正統性に疑問を生ずるものとなっており、地方自治の侵害と指摘する声が上がっている。
また、辺野古の大浦湾の埋め立てにより、絶滅危惧種260余りを含む多様な生物群は危機的状況にあり、その上、軟弱地盤の改良工事に向けた設計変更など、環境面、財政面からも、合理性を欠いた計画と言わざるを得ない。
沖縄県
議会は「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票
条例」を制定、全市町村参加のもと、2019年2月24日、県民投票を実施、結果は、投票率52.48%、基地建設への反対票が43万4,273(投票総数の7割以上)となり、改めて、沖縄県民の民意は明確となった。沖縄県民が、米兵による犯罪、米軍機墜落、騒音による健康被害、環境被害、有事の際の標的になることへの懸念等、さまざまな不安、危険にさらされて生活している当事者として、投票者の7割が、新たな辺野古新基地建設に反対する意思を表明したという現実に、真摯に向き合う必要がある。
沖縄県外の国民も、辺野古の問題を初めとし、沖縄に集中する米軍基地の現状を知る中で、普天間の危険除去のためには辺野古が唯一の解決策という政府の主張の妥当性にも疑問を感じ始めている。沖縄の民意や沖縄の歴史、特に、沖縄に基地が集中した経緯を踏まえ、国民的議論を行い、沖縄の基地負担軽減に向けて全国的にも現状や課題を共有し、解決への道を開きたいと考える。
よって、
府中市
議会は、政府に対し、次の事項の実現を図られるよう要望する。
1 辺野古新基地建設を即時中止するとともに、普天間基地を撤去すること。
2 基地問題について、沖縄のみに解決を迫るのではなく、国民的な議論を行い、解決の道を
探ること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
令和元年6月20日
議長名 (あて先) 内閣総理大臣 総務大臣 外務大臣 防衛大臣 内閣官房長官
以上でございます。
79
◯議長(
横田 実
議員)
本案の提案説明を求めます。2番、西の
議員。
〔2番西のなお美
議員登壇〕
80 ◯2番(西のなお美
議員) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。
辺野古新基地建設の中止と、沖縄の基地問題について国民的議論を深めて解決することを求める
意見書について、趣旨説明させていただきます。
沖縄県には、日本全体の在日米軍基地の多くが集中しています。普天間基地の危険性も長い間、指摘されており、代替計画として、政府は辺野古ありきで進めてきました。しかし、普天間基地の返還についてはいまだに
方向性は決まらないまま、辺野古新基地建設が強行されています。
本年2月に行われた辺野古新基地建設に必要な埋め立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対票を投じています。また、直近の2回の知事選挙では、辺野古新基地建設反対の主張を掲げた知事が選出されています。これらの民意を無視し、政府は工事を強行しています。
日米地位協定のもと、米軍基地が集中する沖縄に対して、政府が行っていることは、民主主義や地方自治の本旨を無視していると言わざるを得ません。政府は沖縄の人々に対して真摯に向き合い、辺野古新基地建設の強行工事をやめることを求めます。
沖縄の基地負担の軽減に向け、日本全土の問題として基地問題についての国民的な議論を深めて解決の道を探ることが必要だと考え、本
意見書を提出いたします。
政府へのこの
意見書に、ぜひ市
議会の皆様の賛同を求めます。
以上でございます。
81
◯議長(
横田 実
議員) 17番、増山
議員。
82 ◯17番(
増山あすか議員) ただいま
議員提出第2
号議案の
意見書に対し、市政会を代表して会派の
意見を申し述べたいと思います。
米軍普天間飛行場は、沖縄本島の中部に位置し、住宅や学校に囲まれた市街地の真ん中にあるため、一日も早い移設、返還を実現することが必要です。また、地理的優位性のある沖縄における米軍海兵隊は、日本及び北東アジアの平和と安定に必要不可欠です。すなわち普天間飛行場の辺野古への移設は、平和と安定を目的とした米軍の抑止力を維持しながら、同時に普天間飛行場の危険性を一刻も早く除去するための解決策であるため、本
議案に対し、反対の
意見を表明いたします。
83
◯議長(
横田 実
議員) 10番、結城
議員。
84 ◯10番(結城 亮
議員) ありがとうございます。
私は、共産党
議員団として、
意見書と趣旨説明に賛同するという立場で、一言だけ
意見を申し上げます。
趣旨説明にもございましたが、県民投票での7割を超える県民の意思、あるいは沖縄の玉城知事も、この辺野古建設中止を公約にして当選をされました。しかしながら、政府は、こうした県民の意思を無視し、土砂、強行を重ね、このような既成事実を重ねる中で、県民の諦めを狙うような、こういうやり方については、私は反対であります。
普天間基地の即時閉鎖、撤去こそ必要であり、辺野古新基地建設の計画をすぐに中止を求めまして、こういう立場で賛成したいと思います。
以上です。
85
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議がありますので、これより
議員提出第2号
議員を挙手により採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
86
◯議長(
横田 実
議員) 挙手少数であります。よって、
議員提出第2
号議案は否決されました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第35
号議案 人権擁護
委員候補者の推薦の同意について
87
◯議長(
横田 実
議員) 日程第17第35
号議案人権擁護
委員候補者の推薦の同意についてを議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
88 ◯関根美保議事課長 第35
号議案 人権擁護
委員候補者の推薦の同意について 上記の
議案を提出する。令和元年6月20日 提出者
府中市長 高野律雄 (説明) 人権擁護
委員今井千草氏の任期が令和元年12月31日に満了となるため提出するものであります。
以上でございます。
89
◯議長(
横田 実
議員)
本案の提案説明を求めます。高野市長。
90 ◯高野律雄市長 ただいま議題となりました第35
号議案につきまして御説明申し上げます。
人権擁護
委員今井千草氏の任期が令和元年12月31日をもって満了となりますので、引き続き今井氏を人権擁護
委員候補者として法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護
委員法第6条第3項の規定により
議会の御同意を賜りたく御提案申し上げる次第でございます。
今井氏は、豊富な識見を持ちまして、人権擁護のため、平成26年1月以来、御尽力をいただいております。人権擁護
委員として適任者であると存じますので、市
議会皆様の御同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
91
◯議長(
横田 実
議員) お諮りいたします。
本案については、同意することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
92
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認めます。よって、第35
号議案については同意することに決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第36
号議案 人権擁護
委員候補者の推薦の同意について
93
◯議長(
横田 実
議員) 日程第18第36
号議案人権擁護
委員候補者の推薦の同意についてを議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
94 ◯関根美保議事課長 第36
号議案 人権擁護
委員候補者の推薦の同意について 上記の
議案を提出する。令和元年6月20日 提出者
府中市長 高野律雄 (説明) 人権擁護
委員水野洋子氏の任期が令和元年12月31日に満了となるため提出するものであります。
以上でございます。
95
◯議長(
横田 実
議員)
本案の提案説明を求めます。高野市長。
96 ◯高野律雄市長 ただいま議題となりました第36
号議案につきまして御説明申し上げます。
人権擁護
委員水野洋子氏の任期が令和元年12月31日をもって満了となりますので、引き続き水野氏を人権擁護
委員候補者として法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護
委員法第6条第3項の規定により
議会の御同意を賜りたく御提案申し上げる次第でございます。
水野氏は、豊富な識見を持ちまして、人権擁護のため、平成26年1月以来、御尽力をいただいております。人権擁護
委員として適任者であると存じますので、市
議会皆様の御同意を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。
97
◯議長(
横田 実
議員) お諮りいたします。
本案については、同意することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
98
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認めます。よって、第36
号議案については同意することに決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第37
号議案 人権擁護
委員候補者の推薦の同意について
99
◯議長(
横田 実
議員) 日程第19第37
号議案人権擁護
委員候補者の推薦の同意についてを議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
100 ◯関根美保議事課長 第37
号議案 人権擁護
委員候補者の推薦の同意について 上記の
議案を提出する。令和元年6月20日 提出者
府中市長 高野律雄 (説明) 人権擁護
委員鈴木 周氏の任期が令和元年12月31日に満了となるため提出するものであります。
以上でございます。
101
◯議長(
横田 実
議員)
本案の提案説明を求めます。高野市長。
102 ◯高野律雄市長 ただいま議題となりました第37
号議案につきまして御説明申し上げます。
人権擁護
委員鈴木 周氏の任期が令和元年12月31日をもって満了となりますので、引き続き鈴木氏を人権擁護
委員候補者として法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護
委員法第6条第3項の規定により
議会の御同意を賜りたく御提案申し上げる次第でございます。
鈴木氏は、豊富な識見を持ちまして、人権擁護のため、平成26年1月以来、御尽力をいただいております。人権擁護
委員として適任者であると存じますので、市
議会皆様の御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
103
◯議長(
横田 実
議員) お諮りいたします。
本案については、同意することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
104
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認めます。よって、第37
号議案については同意することに決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
1.第38
号議案 人権擁護
委員候補者の推薦の同意について
105
◯議長(
横田 実
議員) 日程第20第38
号議案人権擁護
委員候補者の推薦の同意についてを議題とし、これを朗読いたさせます。議事課長。
106 ◯関根美保議事課長 第38
号議案 人権擁護
委員候補者の推薦の同意について 上記の
議案を提出する。令和元年6月20日 提出者
府中市長 高野律雄 (説明) 人権擁護
委員鎌内 厚氏の任期が令和元年12月31日に満了となるため提出するものであります。
以上でございます。
107
◯議長(
横田 実
議員)
本案の提案説明を求めます。高野市長。
108 ◯高野律雄市長 ただいま議題となりました第38
号議案につきまして御説明申し上げます。
人権擁護
委員鎌内 厚氏の任期が令和元年12月31日をもって満了となりますので、後任者として新たに桑田信之氏を人権擁護
委員候補者として法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護
委員法第6条第3項の規定により、
議会の御同意を賜りたく、御提案申し上げる次第でございます。
桑田氏は、専修大学を卒業後、株式会社共和電業に入社し、その後、有限会社桑田材木店に入社、平成11年4月からは同社代表取締役を務めております。また、
府中市立
府中第一小学校PTA会長や
府中市立
府中第一中学校PTA会長などを歴任し、平成31年4月からは、青少年対策地区
委員会第一地区
委員長として御活躍されております。
豊富な経験と高い識見を有し、人権擁護
委員として適任者であると存じますので、市
議会皆様の御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
109
◯議長(
横田 実
議員) お諮りいたします。
本案については、同意することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
110
◯議長(
横田 実
議員) 御
異議なしと認めます。よって、第38
号議案については同意することに決定いたしました。
────────────── ◇ ──────────────
111
◯議長(
横田 実
議員) これにて、本年第2回
市議会定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。
それでは、ここで、閉会に先立ちまして、高野市長から御挨拶をいただきます。
〔高野律雄市長登壇〕
112 ◯高野律雄市長 令和元年第2回
府中市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
去る6月5日に開会されました令和初となる本定例会では、本日までの会期16日間の長きにわたり、連日慎重な御審議を賜りまして、まことにありがとうございました。おかげさまで御提案申し上げました
条例改正
議案のほか、人事
議案など、各
議案につきまして適切な御議決を賜り、厚く御礼を申し上げます。
また、市
議会改選後初めてとなる本定例会におきまして、皆様の活発な御議論の中で提起されました御
意見につきましては、市民全体の福祉の向上に生かせるよう、鋭意取り組んでまいりたいと存じます。
時節柄、梅雨空が続き、日ごとに暑さも厳しくなってまいりますが、
議員の皆様には十分御自愛いただき、今後ますますの御活躍を祈念申し上げますとともに、本市のさらなる発展のため、今後の市政の
運営に、より一層の御指導と御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
────────────── ◇ ──────────────
113
◯議長(
横田 実
議員) これをもちまして、令和元年第2回
府中市議会定例会を閉会いたします。
午前11時28分 閉議・閉会
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