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平成31年建設環境委員会 名簿 開催日: 2019-03-05
平成31年建設環境委員会 本文 開催日: 2019-03-05

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  1. 府中市議会 2019-03-05
    平成31年建設環境委員会 本文 開催日: 2019-03-05


    取得元: 府中市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1             建 設 環 境 委 員 会 記 録                   平成31年3月5日(火) 午前9時28分 開 会 ◯横田 実委員長 ただいまから建設環境委員会を開催いたします。  当委員会に付託されました案件は議案4件、陳情3件であります。また、協議事項として報告2件を予定しております。  ここでお諮りいたします。本日、第6号議案、委員会審査に先立ち、現地視察をしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯横田 実委員長 御異議がありませんので、ここで委員会を休憩して、現地視察を行うことといたします。                 午前9時29分 休憩                 午前10時25分 再開 3 ◯横田 実委員長 それでは、おそろいですので、建設環境委員会を再開いたします。  審査の順序は、日程のとおり進めさせていただきますので、よろしく御協力のほど、お願いいたします。  これより議事に入ります。         ────────────────── 付議事件  1 第1号議案 訴えの提起について 4 ◯横田 実委員長 付議事件1、第1号議案 訴えの提起についてを議題といたします。
     本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 5 ◯田口宏治ごみ減量推進課長補佐 ただいま議題となりました第1号議案 訴えの提起につきまして御説明申し上げます。それでは、お手元の議案書に基づき御説明いたしますので、議案書の裏面1ページをお開き願います。  初めに1の「訴えの相手方」でございますが、住所、東京都新宿区改代町26-1、相手方名称ビックス株式会社代表取締役、吉松慎二でございます。  続きまして、2の「事件の内容」でございますが、市は、相手方と平成30年度「ごみ・資源物の出し方カレンダー全戸配布業務委託契約を締結したが、契約期間内にその配布が完了せず、市内全域にわたり多数の配布漏れが発生した。この事態の収拾に当たり市が負担した費用について、市は相手方に損害賠償請求を行ったが、相手方がこれに応じなかったため訴えを提起するものであるでございます。  続きまして、3の「請求の趣旨」でございますが、次の判決及び仮執行宣言を求めます。(1)相手方は市に対し、金571万1,661円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え、(2)訴訟費用は相手方の負担とするでございます。  最後に、4の「訴訟遂行の方針」といたしましては、(1)弁護士を訴訟代理人とする、(2)相手方の対応によっては和解を行います、(3)判決の結果、必要がある場合は上訴を行うでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 6 ◯横田 実委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。加藤委員。 7 ◯加藤雅大委員 今回の第1号議案の内容については以前から報告を受けまして、その中でも各委員さんから質疑が飛びまして、内容の方は理解しておるつもりでございます。そのときにお聞きできなかった点だけ確認をしたいと思うんですが、まず、今回、提訴に当たって、相手側との交渉の際に、こちらから金額に応じない場合には提訴もやむを得ないような、こんなような内容の話があったのかどうかということを確認したいと思います。  それから、相手方とは最終的にいつまで接触できていたのかということを確認させてください。  以上2点、お願いします。 8 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 9 ◯田口宏治ごみ減量推進課長補佐 まず、1点目の交渉の際に提訴もやむを得ないという話を相手方にしたかどうかということにつきましてでございますが、文書で業者とやりとりをする中で、損害賠償請求について、お支払いがない場合は法的手段をとらせていただく旨をお伝えさせていただいております。  続きまして、相手方と最終的にいつまで接触していたかについてでございますが、相手方とは11月に電話でお話をさせていただき、その後、12月にこちらから文書を送付させていただきました。12月に送った文書につきましては、返戻の方はされておりません。以降につきましては、訴えの提起に向けての準備を進めており、接触の方はしておりません。  以上でございます。 10 ◯横田 実委員長 答弁、終わりました。加藤委員。 11 ◯加藤雅大委員 わかりました。今回、このような中身の、金額で乖離が生じたということの中で、相手と交渉を重ねてきたという中で、提訴もやむを得ないよというような話までしたにもかかわらず相手側が応じなかったということはよく理解できましたし、接触も昨年の12月まではしていたということも確認とれました。  今回、このごみ出しカレンダー全戸配布については、今年度に関しては、以前も私もお願いを重ねましたが、収集業者の委託の中に今回配布ということをしていただいておりますので、関連で今年度の配布の状況について確認したいと思いますので、よろしくお願いします。 12 ◯横田 実委員長 1点。 13 ◯加藤雅大委員 はい。 14 ◯横田 実委員長 答弁、願います。お願いします。 15 ◯高野和夫ごみ減量推進課長 今年度のごみ出しカレンダーの配布の状況でございますが、今週の金曜日、3月8日までが配布期間になっておりますが、市内ほぼ配布が終わったと報告をいただいているところでございます。  昨年は例外でございますけども、それ以前と比べても問い合わせは少ないと感じており、主な問い合わせの内容といたしましては、2世帯住宅にお住まいの方から、1部しか入っていなかったというものでございます。また、違う種類のカレンダーを配布したという誤配布についての問い合わせは現時点ではございません。  ただ、配布期間の8日を待ちまして、まだ届いてないという問い合わせも多少あるかと思いますけれども、順調に配布業務は遂行されているものと認識しているところでございます。  以上でございます。 16 ◯横田 実委員長 加藤委員。 17 ◯加藤雅大委員 ありがとうございました。今回の提訴に当たっては、4項目目で書いてあります「訴訟遂行の方針」という形での(2)に相手の対応によっては和解を行うということも示されております。何度も繰り返しの話になってしまって申しわけないんですが、今回、このような事件が起きて、市として相手方に毅然とした態度で臨んできたのではないかなというところもあったり、相手方との交渉に、相手方が応じないということが、まず私どもも理解ができないかなというようなところも説明の中では感じてきたことでございますので、今回、提訴に踏み切るということはやむを得ないというように判断いたしますが、こちらの方針には、和解もその手段の一つということも明記されておりますので、そこの部分で、やっぱり裁判ということになりますと時間もかかりますので、ある程度の歩み寄りということもお互い必要なのかなとも思っておりますので、その辺の判断を見間違えないような形で粛々と進めていただければと思っております。  また、配布の状況についてはよくわかりましたので、また予算委員会で誰か聞くかもしれないんですけど、以前に比べて、委託での全戸配布の業者に比べると、今まで入っていた苦情の件数も減っているということは、ある程度成果が出ているんではないかなと思っております。たとえ、どんな業者がやっても、誰がやっても、多分、配布漏れということは起き得るのかな。起きてはいけないんですけれども、起き得る、これはあるのかなとも思っておりますので、それがどれだけ少ないかということが多分、全戸配布をしていく中では鍵になってくるんじゃないかなと思っております。ある程度、今回はこの事件も踏まえて、担当課の方も、逐一いろいろと調査も入れているみたいですから、その辺の、今回、ごみ収集委託業者に任せた部分はよく検証していただいて、来年、平成31年度予算はこのままでいくわけですけれども、平成32年度以降、それに活用していただければと思いますので、本議案については了承いたします。  以上です。 18 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございませんか。西宮委員。 19 ◯西宮幸一委員 今、加藤委員がおっしゃっていただいた内容が私も同じような感じで、また、先般の委員協議会でもかなり詳細にお聞きはしているので、これ自体についてどうこうということを申し上げるんじゃないんですが、ただ、議事録という形で残りますので、最低限、改めて記録に残すという意味で確認をさせていただきたいんですね。  一つは、今回の訴訟に至った交渉経過と、それから、最終的にどういう点が折り合わずにいるのか。すれ違って、訴えの提起を判断するに至ったのかという点。それから、今回の請求の570万円超の根拠、こちらについて御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 20 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 21 ◯田口宏治ごみ減量推進課長補佐 相手方とは、4月26日に契約解除通知を送付いたしまして、翌27日には受領しております。契約解除通知には、配布分について精算金の請求をするようにとしておりましたが、その後1カ月間、相手方からは回答がございませんでした。我々としましては、法務相談を活用させていただきまして、督促状を作成し、6月に相手方に再度、精算金の請求を求めさせていただきましたが、相手からいただいた回答の方では、配布数の根拠がなく、本市としては受け入れることができないような数字であったということで、改めて、法務相談等を利用して、本市の配布数の考え方について相手方に回答させていただきました。  その後、カレンダーの郵送費や増刷分など、本市のカレンダー配布業務に要した経費を精査しまして、損害賠償額についても通知をさせていただいて、相手方とは、それに対して、本市が示した数字に対する質問を返してくるばかりという状況が何回か続いたところがございまして、なかなか進展が見られないというところもあり、こちらの方としましては、対面での交渉、提案をさせていただいたんですけれども、最終的には相手方からは、損害賠償額の減額が見込めないのであれば、お会いすることもできないというような回答があったことがありまして、我々としても、これ以上話を進めても話が進まないということで交渉を打ち切らせていただいて、提訴という考えに移らせていただきました。  特に離れている部分といたしましては、相手方からは9万通を配布したということで回答をいただいているんですけれども、我々といたしましては、約5万2,700冊をカレンダー、増刷していることもありまして、5万2,700冊については配布漏れがあったという認識のもと、約13万から5万2,700を引いた7万7,000程度が我々は配布済みということで、相手方とは約1万3,000ほど配布済み数についても乖離がございました。  1点目につきましては以上になります。  続きまして、かかった経費の内訳についてでございますが、郵便料などの役務費で約107万円です。あと、カレンダーの増刷にかかった印刷製本費、約376万円、その他人件費等で233万円で、合計で716万1,661円というのが今回の配布、市が行ったことによって生じております。  また、別に業務不履行による違約金として5万6,400円、こちらを足しまして、721万8,061円になりますが、ここからまだ相手方には委託費を支払っていないということもありまして、もし支払い済みだった、予定額、150万6,400円、こちらの方は減額をさせていただきまして、合計571万1,661円を請求させていただいているものでございます。  以上でございます。 22 ◯横田 実委員長 説明が終わりました。西宮委員。 23 ◯西宮幸一委員 改めて御説明をいただきまして、ありがとうございました。最初に、冒頭、日付があったのは平成30年の4月ということですね。 24 ◯田口宏治ごみ減量推進課長補佐 失礼いたしました。 25 ◯西宮幸一委員 状況わかりましたので、粛々と手続に従ってやっていっていただければなということを申し上げまして、質疑、終わります。 26 ◯横田 実委員長 ほかに。赤野委員。 27 ◯赤野秀二委員 1件だけ。今、経過を聞いたんですけども、そもそも業務不履行の事実というのは、相手はきちんと認識されている……。要するに、違う地域に配ったとか配布漏れが少なからずあったというのは、それは認識は共有しているんですか。訴えに当たっては、その辺、共有されてないと、またおかしな訴えになっちゃうので、その辺、1点だけお願いします。 28 ◯横田 実委員長 答弁、願います。お願いします。 29 ◯田口宏治ごみ減量推進課長補佐 今ありました相手方の認識についてでございますが、相手方からの回答といたしましては、9万冊の配布ということで、全戸配布については回答がありました。府中市の世帯数約12万6,000と、あと、少量排出事業所三千幾つかありまして、合計で約13万世帯の配布をお願いしているところなんですけれども、相手方が9万ということで言っているということは、その分だけ配布漏れがあるという認識は持っていると我々としても認識をしております。  以上でございます。 30 ◯横田 実委員長 答弁、終わりました。赤野委員。 31 ◯赤野秀二委員 配布漏れだけでなく、配布間違いというのもあったということで、その辺がベースになって、事実を認めた上で訴訟という形になると思うんです。今後、大変だとは思うんですけど、頑張っていただきたいと思います。  以上です。 32 ◯横田 実委員長 よろしいですか。 33 ◯赤野秀二委員 はい。 34 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございませんか。高津委員。 35 ◯高津みどり委員 ありがとうございました。大体皆さんがお聞きしているんでわかったんですが、今、赤野委員からもあったんですけれども、相手方は、そもそも遂行していないという、業務不履行であるということは認めているということ。それから、金額というか、数に対してだけ、こちらの質問に対しては答えているという状況で、最初に配られていないとかというのは、相手方から期間内にできませんでしたとかというような連絡があったわけではなくて、市の方に問い合わせがあって、こちら側から問い合わせをしたことによって向こうが認めるというような形だったんでしょうか。 36 ◯横田 実委員長 1点で。 37 ◯高津みどり委員 はい。 38 ◯横田 実委員長 答弁、願います。お願いします。 39 ◯田口宏治ごみ減量推進課長補佐 相手方の配布漏れに対する認識についてでございますが、平成30年の3月、配布期間内を超えても配布漏れ問い合わせがかなりこちらの方に届いていたということで、相手の方にも伝えさせていただきまして、相手方の方が精査した結果、どこを配布漏れしているのかというか、チェック機能が働いてなくて不明であるということで、相手方の方も配布漏れにつきましては認めていたところでございます。  最終的に、4月に入りまして、我々としてもきちんと責任を持って再配布の方を行ってもらいたいということで依頼をしていたところではあるんですけれども、相手方の方から、もうこれ以上の対応ができないということでお話がこちらの方にありまして、市としては未配布部分の解消を必ずしなければいけないということで、市の方で引き続き対応させていただいたというところがございまして、相手方の認識と、それ以上の配布はできないということについてそのような経緯となっております。  以上でございます。 40 ◯横田 実委員長 高津委員。 41 ◯高津みどり委員 ありがとうございました。いずれにしても、相手方からできませんでしたということを向こうが言ったわけではなくて、あくまでも、こちら側、市の方にそういうお問い合わせがあって、発言をした中で相手に確認をしたところ、できません、やれませんというようなことでの回答があったということで、わかりました。その後、誤配について、市の方がいろいろ対応していただいて、何とか配るということをしたにもかかわらず、こういった経過で、配布数についても認めない、また返信がないという状況の中で提訴に踏み切るということで、状況わかりましたので、これについてはしっかりと対応していただければと思います。ありがとうございました。 42 ◯横田 実委員長 ほかに御意見ございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43 ◯横田 実委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 44 ◯横田 実委員長 異議なしと認め、第1号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  2 第6号議案 西武鉄道多摩川線多磨駅における自由通路整備及び鉄道施設改良に関          する施工協定 45 ◯横田 実委員長 次に、付議事件2、第6号議案 西武鉄道多摩川線多磨駅における自由通路整備及び鉄道施設改良に関する施工協定を議題といたします。本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 46 ◯酒井康太地区整備課長補佐 ただいま議題となりました第6号議案 西武鉄道多摩川線多磨駅における自由通路整備及び鉄道施設改良に関する施工協定につきまして御説明を申し上げます。  本案は、府中市紅葉丘3丁目42番地の2、西武鉄道多摩川線多磨駅において、自由通路整備及び鉄道施設改良に関する工事を施工するため協定を締結するものでございます。本事業は、調布基地跡地都市整備用地における大規模商業施設の開業計画により、駅利用者の大幅な増加が見込まれることや、多磨駅西側の都市計画道路事業を受けて、多磨駅のさらなる利便性向上とともに、駅東西を結ぶ地下通路のバリアフリー化を図るため、本市と西武鉄道が協力して、線路をまたぐ歩行者専用の自由通路整備及び駅舎の橋上化等の鉄道施設改良に関する工事を実施するものでございます。  工事は、鉄道工事を含む事業であるため、特命随意契約による協定とし、金額は一部事業の消費税及び地方消費税8%を含む15億7,988万6,000円で、埼玉県所沢市くすのき台1丁目11番地の1、西武鉄道株式会社と現在仮協定を締結しております。  協定期間は、協定確定の日から平成33年3月31日まで、支出科目は平成30年度一般会計、土木費、都市計画費、債務負担行為となっております。  続きまして、工事の内容につきまして、お手元のA3判の資料、第6号議案参考資料に基づき御説明申し上げます。表紙をめくっていただき、1ページをお願いいたします。  初めに、ページ左の工事概要でございますが、1の工事場所は府中市紅葉丘3丁目42番地の2、2の延床面積は1,242.71平方メートル、3の構造・階数は鉄骨造・地上2階、4の最高高さは13.11メートルでございます。5の工事内容でございますが、自由通路整備は、線路をまたぐ歩行者専用の東西自由通路の整備で、エレベーター2基及びエスカレーター2基を設置いたします。鉄道施設改良は駅舎の橋上化等の工事で、エレベーター1基、エスカレーター1基、駅事務室、旅客用トイレ、プラットフォーム1面などを整備いたします。その他関連事業は、現在使用している駅舎、下りホーム、構内踏切など既設構造物の解体撤去でございます。  次に、右の図面は案内図で、斜線で表示している範囲が多磨駅の工事場所でございます。  2ページをごらんください。配置図を縮尺500分の1で示したもので、図面の上が多磨駅の東側駅前広場、下が事業中の都市計画道路3・4・11号多磨墓地前線で、駅の西側となります。  ページ右下の凡例のとおり、灰色で表示している範囲が新築施設の自由通路及び橋上駅舎、斜線で表示している範囲が改修施設のプラットフォームで、黒い三角が通路出入り口、白抜きの三角がエレベーター出入り口を示しております。  図上左上に示している信号機器室は、自由通路整備に伴い支障するため移設する鉄道附帯施設で、建築工事が完了し、機器類の設置を今年度末までに終える予定でございます。  裏面、3ページをお願いいたします。1階平面図でございます。各階平面図は配置図と同様に、図面の上が多磨駅の東側駅前広場となります。  ページ右下の凡例のとおり、灰色で表示している部分が自由通路の範囲を示しております。自由通路には、東西それぞれの階段に上りエスカレーターを併設するほか、エレベーターを各1基設置いたします。  東側の階段は幅員4メートル、西側の階段は幅員2.5メートルで、エレベーターはどちらも17人乗りでございます。通路及びエレベーターの出入り口は、東側は既存の駅前広場に、西側は点線でお示しした現在事業中の駅前広場の整備範囲に面して設けます。駅構内につきましては、現状2面ございますプラットフォームのうち東側は撤去し、西側のプラットフォームの幅を拡幅して、1面での運用といたします。また、プラットフォームと2階の改札口をつなぐ階段の幅員は3メートルで、上りエスカレーターを併設するほか、17人乗りのエレベーターを1基設置いたします。  4ページをごらんください。2階平面図でございます。1階と同様に灰色で表示している部分が自由通路の範囲を示しております。駅舎側につきましては、駅事務室や窓口、券売機、改札口、旅客用トイレなどを整備いたします。  裏面、5ページをお願いいたします。立面図を縮尺300分の1で表示しております。左側が西側立面図、右側が南側立面図でございます。  次に、6ページをごらんください。左側が東側立面図、右側が北側立面図でございます。西側、東側ともに外壁にはガラスを多く採用し、自由通路や駅コンコースに多くの自然光を取り入れることで明るく開放的な空間にするほか、壁面緑化を効果的に用いるなど、周辺環境にも配慮した計画としております。  次に、裏面、7ページをお願いいたします。断面図を縮尺300分の1で表示し、ページ右下に断面位置図を示しております。上段のA-A’断面図は西側自由通路の階段部分の南北断面で、建物全体と階段、エスカレーター及びエレベーターを示しております。下段のB-B’断面図は自由通路の東西断面で、通路及びエレベーターを示しております。また、図面左側には各階の高さ、プラットフォームの高さ、屋根の高さを表示しており、最高高さは13.11メートルでございます。  以上が工事の内容でございます。  なお、工事期間中は、近隣住民や駅を御利用される皆様、地下通路を御通行される歩行者等の安全確保に努め、十分に注意を払い施工してまいります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 47 ◯横田 実委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。高津委員。 48 ◯高津みどり委員 説明、ありがとうございました。何点か質問させていただきたいと思います。  初めに、1ページのところにあります協定の期間ということで、鉄道事業者との協定ということで、今回、事業が行われるということなんですが、期間が平成33年3月31日までということで示されているんですけれども、これは施工期間と同じと見てよろしいのかどうか確認させてください。3月31日までに施工が終わったということで、供用開始はいつを予定されているのかということを一つお願いします。  あと、今御説明がありました工事期間中、地下通路については安全にということなんですけれども、これは先ほど見てきたところだと、入り口のところと隣接するようなところになるかと思うんですね、エスカレーターがつくところと。なんですが、工事期間中、この地下通路というのはずっと使える状況なのかどうか、お願いします。
     あと1点、上りのエスカレーターがつくということなんですが、下りについては、今あったと思うんですけど、つけられないということでいいのかどうかの確認と、それから、西府駅などでは上りのエスカレーターが、人感というか、普通のときにはとまっていて、人が通ると動くような形のエスカレーターが設置されたりとかしているんですけれども、多磨駅の場合はどういった形状のものを予定されているのか。  以上3点、お願いいたします。 49 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 50 ◯酒井康太地区整備課長補佐 1点目の協定期間でございますが、こちらにつきましては、まず、新設する自由通路及び橋上化する駅舎については、オリンピック・パラリンピックまでの供用開始を予定しております。協定期間が平成33年3月31日までとなってございますのは、供用開始後に既存の駅舎、ホーム等の撤去の工事がございますので、そちらの工事の関係で平成33年3月31日までという協定期間で協定を結ぶ予定でございます。  2点目の地下通路の関係でございますが、こちら、南側の階段部分が、今回、橋上化する施設に当たってきますので、南側の階段につきましては、工事に着手する前に一部を閉鎖するという形になります。  工事期間中につきましては、北側の階段を御利用いただいて、南北地下通路を行き来できるような形で通行ができる状態にいたしまして、供用開始後に閉鎖をしていくという予定でございます。  3点目の下りエスカレーターつけられないのかということでございますが、こちらにつきましては、駅を利用しながらの、今回、橋上駅舎という工事になりますので、敷地上の制約もございまして、空間的に下りのエスカレーターは設置できないということで、今回の計画には上りエスカレーターのみという形になってございます。  実際、上りエスカレーターの人感センサーの関係でございますが、こちらの自由通路は道路として認定して、24時間通行可能といたしますので、特に夜間につきましては、利用されない方が多い時間帯はエスカレーターが動かない状態にするということで、人感センサーの設置も予定しているところでございます。  以上でございます。 51 ◯横田 実委員長 答弁、終わりました。高津委員。 52 ◯高津みどり委員 ありがとうございました。この協定の期間についてはわかりました。そうしますと、確認なんですが、オリパラに間に合うようにということなので、自由通路等の供用開始は来年の7月ぐらいと見てよろしいのかどうか、確認させてください。  それと、地下通路についてはわかりました。北側の通路を使うということで、これに対しては、今使っていらっしゃる方々に特段の問題もないというか、ちょっと不便はあるけれどもということで、そこにということで御案内をしていただけるということでいいのかどうか、確認です。  あと、エレベーターについてはわかりました。余り通らないときに、ずっとつながっていてもということがあるので、人感センサーがあった方がいいのかなと思って質問させていただきましたが、そのように考えているということですので大丈夫かなと思います。  2点、お願いいたします。 53 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 54 ◯酒井康太地区整備課長補佐 1点目の供用開始の時期でございますが、現時点ではオリンピック・パラリンピック前の供用開始ということで、具体にいつの日付ということはまだ決まってない状況でございます。しかしながら、遅くとも7月下旬には、駅の近くでロードレースの競技会場もございまして、競技を予定しておりますので、それまでに供用開始できるように工事を進めてまいりたいと考えております。  2点目の地下通路の件でございますけれども、こちらにつきましては、確かに今、東西それぞれ2カ所、階段ございますけれども、片側のみとなりますので、そのあたり、安全対策に十分留意しながら通行いただくように対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 55 ◯横田 実委員長 高津委員。 56 ◯高津みどり委員 ありがとうございました。供用開始については、間に合うようにということで進めていただくということですので、安全に工事を進めていただいて、しっかりとロードレースとかにも間に合うような形で行っていただければなと思います。しっかりとできれば、皆さん、喜ばれるところだと思いますので、工事については安全にやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 57 ◯横田 実委員長 ほかに御質問ございますか。赤野委員。 58 ◯赤野秀二委員 ちょっとこういう資料出ているので聞きたいんですけれども、今回の工事内容で、区分別に費用、書いているんですけれども、それぞれの区分別で財源内訳というのは現時点でどこまで……。まだ未確定の部分あるかもしれないんですけれども、教えてください。どこまでわかっているかも含めて、金額も含めて教えてください。  それから、鉄道改良というところで、駅事務所とかプラットフォームまで入ってきているということで、この関係の部分というのは全額というか、西武側の負担というのはどんな感じになっているのか改めて、協定締結に関する議案なので教えてください。まず2点、お願いします。 59 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 60 ◯酒井康太地区整備課長補佐 それでは、議案の参考の1ページのところの工事概要の区分の財源の内訳でございますが、まず、上の自由通路整備、こちらにつきましては、国費、都費の補助金をいただいたところでございます。現時点での見込み額でございますが、自由通路の国費につきましては4億300万円を予定しております。都費につきましては、3,000万円を予定しているところでございます。  鉄道施設改良につきましては、こちらは西武鉄道に関する補助金の部分でございまして、西武鉄道、国、それと本市で3分の1ずつ負担するということで、本市の3分の1の負担額となってございます。  その他の関連事業につきましては、こちらは基本協定に基づきまして市が全額負担ということになってございますので、こちら、財源等は予定しているものはございません。  続きまして、2点目の駅側の西武の負担でございますが、先ほど申し上げました鉄道施設については西武鉄道が3分の1を負担するということになってございます。  以上でございます。 61 ◯横田 実委員長 お願いします。 62 ◯石堂淳一財政課長 財源について補足させていただきます。市の負担部分についてでございますけれども、自由通路整備につきましては、これ、平成31年度、平成32年度、2カ年の事業ですので、まだ明確に財源の充当が決まっているわけではないんですけれども、考え方としましては、自由通路整備につきましては市債を充当していくことを考えております。  それから、鉄道施設の改良、こちら、負担金、補助金という形で支出がされていく部分になりますけど、こちらにつきましては、都市基盤・産業基金、総合計画4分野基金のうちの一つの都市基盤・産業基金を充てることと、あと、必要に応じて、全体につきましては収益事業収入の一部を充てることも想定してございます。  以上でございます。 63 ◯横田 実委員長 答弁が終わりました。 64 ◯赤野秀二委員 わかりました。 65 ◯横田 実委員長 よろしいですか。ほかに御発言ございますか。西宮委員。 66 ◯西宮幸一委員 細かいことが多いかもしれません。聞かせてください。設計図が出ましたので、事業立面図、5ページがいいですね、西側立面図が出ています。今回、ガラス張りを想定しているということで、実際に現地を見て、ああいう晴れた日なんかはかなり、設計パースのとおりであれば、かなり明るい自由通路になるのかなと思ったんですが、ただ、図面で、西側のちょうどこの屋根とかメンテナンスデッキという、入っている部分が、目の前が大体は3・4・11号線の交通広場が予定されているんですが、こちらの方のあたりが、ちょっと住居部分に向かい合っているということで、日影の関係、特にそのあたりに、西側のお宅の方への日影の関係はどうなっているかということがもしわかれば、まず教えていただきたいと思います。  それから、ガラス張りということで、メンテナンスは市が負担するのか。自由通路なので、どういう形になっているのか。もしわかれば、管理、メンテナンスのコスト、このあたり、どういうふうに考えられているのかということをお知らせください。  それから、今後、工事の説明会などが実際に行われていくようになると思うんですが、そうした当面の工事関連の説明会のスケジュールなどもわかればお知らせいただきたいと思います。  とりあえず、その3点で。 67 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 68 ◯酒井康太地区整備課長補佐 まず、1点目の西側への日影の影響でございますが、机上での日影のシミュレーションで申し上げますと、日影部分、午前中の時間帯に西側の都市計画道路、事業中の広場内に落ちることを想定してございます。基本的には、住宅側には長時間、日影が落ちるような計画にはならないものとなってございます。  2点目の壁面のガラスのメンテの関係でございますけれども、自由通路側につきましては市側でメンテナンスを行っていく予定でございます。コストの部分につきましては、今後、管理協定を供用開始前までに西武と結んでいく中で、その費用についても算定をしてまいりたいと考えてございます。  最後、3点目の説明会のスケジュールでございますが、来年度からの本体工事に向けまして工事説明会を予定してございます。こちらにつきましては、大型連休の前後で開催をしてまいりたいということで、今、西武鉄道と調整をしているところでございます。  以上でございます。 69 ◯横田 実委員長 西宮委員。 70 ◯西宮幸一委員 日影のことは、交通広場内に主にかかってくるということで理解をします。それから、自由通路の関係のメンテ、これ、市が負担をしていくということになってくると、特に清掃の関係とか、ガラスですから余り汚れてはいけないので、拭き掃除とか、場合によっては、万が一割れてしまったときの対応とかということで、それなりにコストがかかってくるのかなと思いますので、まだ今後、管理協定、算定されるということなので、その議論をまちたいと思いますが、一定程度、逆に言うと、これだけのものをつくられるわけですから、されるべきメンテナンスは特に、ガラス壁面の建物ということがありますので、ぜひともそのあたりはしっかりとやっていっていただきたいなと要望させていただきます。  説明会については了解しました。2回目の質問で一つ気になっていますのが、工事期間内に、今回は行き違いができる線路を、片一方を閉鎖するわけですよね。閉鎖して、今、上下のホームをそれぞれ別に使っているのを、工事期間中、片面のホームしか使わない期間があって、そのときにはホーム幅は膨らんでいませんから、つまり、既存の今の幅のままで、1面のホームで上下線ともさばくという期間が一定程度あると思うんですね。そのときの、特にホーム内の誘導、このあたりはどういうふうに、西武鉄道、考えているのか。特に委員会、委員協議会で私、何度かお話をさせてもらっていますが、朝のラッシュ時は乗客もそうですが、むさしの学園とか外大とか警察大学校関係の方がかなり集中しておりる時間帯がありますので、そこの人をさばくところ、どうされるのかというのがちょっと気になるので、大体、どれぐらいの期間、片面で乗客をさばくという期間があり、その間で乗客をさばくということについて、西武鉄道は対応、今のところ、考えているのかといったことをお知らせいただきたい。わかる範囲でお知らせください。 71 ◯横田 実委員長 答弁、願います。よろしくお願いします。 72 ◯酒井康太地区整備課長補佐 御質問の片面ホームで利用する期間及び流動上の安全の御質問でございますが、期間につきましては、ことしの5月の下旬ごろに下りホームの閉鎖をしていく予定でございます。供用開始までは約1年少しの期間、片面ホームで御利用いただくということになってございます。その期間中の流動の関係でございますけども、その前に、今月の16日にダイヤ改正を予定しておりますので、そこで現在の多磨駅ですれ違いを行っているダイヤの改正を行いますので、片面のホームで上りなり下りなりが行った後に次の電車が来るまでは時間の余裕ができるということで、それによる流動はさばけるものということで西武鉄道から聞いております。  最終的に西側のホームを拡幅していく予定でございますが、そのあたりは今後、調布基地跡地でも大型商業施設の計画も見込んで、今後拡幅するということでございますので、工事期間中はまだ商業施設、開設してございませんので、そのあたり、片側での運用でも問題ないということで伺ってございます。  以上でございます。 73 ◯横田 実委員長 西宮委員。 74 ◯西宮幸一委員 わかりました。1年強、片側のホームのみの供用、上り線のみの供用、下りを閉鎖するということだから、ということになるんですかね、だということはわかりました。西武は、その期間もさばけるだろうということで、ホームを拡幅してからさばけるというのはわかるんです。ただ、正直言うと、ちょっとさばき切れない時間もあるかもしれないなと私なんかは見ています。そこは、何らかの人の配置とか、かなり丁寧なアナウンスとか、そういうことで、特に工事が始まった初期のころは、いろいろと混乱があってもいけないと、せっかくの機会ですから、思いますので、そのあたりはぜひともそういう懸念については西武鉄道側にもお伝えをいただいて、西武の方でも見込みは見込みとして、実際やってみる中で、もし万が一、いろんなことが起きるようであれば、そのあたりの誘導等の対応への配慮は西武側の方にはお願いをしていっていただきたいなということは要望はさせていただきます。 75 ◯横田 実委員長 どうぞ。 76 ◯酒井康太地区整備課長補佐 申しわけございません、先ほどの答弁の中で、工事期間中は上りホームを閉鎖して下りホームを運用いただくということでございます。大変申しわけございません。 77 ◯西宮幸一委員 わかりました。 78 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございますか。加藤委員。 79 ◯加藤雅大委員 細かいことは西宮委員がお詳しいので、いろいろと御発言あったと思いますので。先ほどの赤野委員の質疑の中から、協定金額の区分のうち財源内訳が見えてきたので、ちょっと質問したいんですけど、今回は鉄道事業ということで、特命随契ということの協定ということで、協定金額が15億7,900万円ということなんですが、ということは、これから西武鉄道さんがこの工事に携わっていくということなんですけれども、さっき、内訳なんかを聞いた中での構造物の解体撤去は、2億円は本市が全額払うということで聞いておりますし、自由通路は今後、市が管理していくものでございますので、この辺、市内業者さんがどのように携われるかどうかというのは、市からお願いができるものなのかどうか、それを1点確認させてください。  それと、先ほど、西宮委員からメンテナンスの件で、駅の窓ガラスの件はお聞きできたのであれなんですけど、あわせて電気なんかの、これはどういう協定になっているのか。電気の仕様ですね。一つの建物の中に、市の自由通路であるエレベーター、エスカレーターがあったり、通路でしょうから、多分、上に蛍光灯がついたり何だかんだするんでしょうし、かといって、鉄道施設の管理の部分もあるでしょうから、この辺の考え方、あわせて教えてください。2点、お願いします。 80 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 81 ◯酒井康太地区整備課長補佐 1点目の市内業者の関係でございますけども、今回の橋上駅舎につきましては、鉄道敷内での工事ということになりますので、そのあたりでの資格が必要になってくるなどの制約もございます。しかしながら、西武鉄道に対しましては、市内業者を活用できないかどうか要望をしてまいりたいと考えてございます。  2点目の電気仕様の関係でございますけども、市で管理する自由通路側と鉄道側で管理する鉄道施設側とで、電気の仕様に関しましては、分けて使用するという仕様になっておりまして、具体的には、電気の分電盤を西側の自由通路の階段下に市側の分電盤を設けるということで、自由通路に係る照明等の電気使用料につきましては市の方でお支払いをしていくという形になってございます。  以上でございます。 82 ◯横田 実委員長 加藤委員。 83 ◯加藤雅大委員 ありがとうございます。わかりました。繰り返しになっちゃいますけど、市費が入っておりますので、ぜひその辺はよろしくお願いしたいと思いますので、市内業者の活用は本市にとってもやっぱり有効な一つの手段でございますので、よろしくお願いしたいと思います。  電気の件については、先ほどの建物のメンテナンスより案分の仕方がわかりやすいことも理解できましたので、今後管理していく中では、いわゆる明確な部分での、電気の部分についてはわかったので、あとは、先ほど西宮委員が言ったとおり、共有する部分の案分はうまく協定をしていただきたいと思います。  以上です。 84 ◯横田 実委員長 ほかにございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85 ◯横田 実委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯横田 実委員長 御異議なしと認め、第6号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  3 第12号議案 平成30年度府中市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 87 ◯横田 実委員長 次に、付議事件3、第12号議案 平成30年度府中市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。本案について担当者から説明を求めます。お願いします。 88 ◯伊藤和則下水道課長補佐 ただいま議題となりました第12号議案 平成30年度府中市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  今回の補正予算は、歳入・歳出ともに、本年度の執行見込みに基づきまして、規定予算の増・減を行うものでございます。補正額は、歳入・歳出それぞれ8,721万4,000円を減額し、予算総額を38億7,166万6,000円とするもので、これは補正前の額に対しまして2.2%の減となります。  恐れ入ります、5ページをお開き願います。第2表の地方債補正は、事業費の実績にあわせて限度額を変更するものです。  次に、歳入・歳出につきまして、歳入・歳出補正予算事項別明細書により、歳入から順次御説明申し上げます。恐れ入ります、8ページ、9ページをお開き願います。  款の25財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金、説明欄1は預金利率の増に伴い増額するものです。  款の30、項の5、目の5繰越金、説明欄1は平成29年度決算に基づき増額するものです。  款の35諸収入、項の15受託事業収入、目の5下水道費受託事業収入、説明欄1は第4都市下水路の清掃実施がなかったため、国立市からの負担金分を減額するものです。項の25、目の5雑入、説明欄1は平成30年の確定申告に基づき増額するものです。  款の40、項の5市債、目の5下水道債、説明欄1は公共下水道事業費の減により減額するものです。  以上、補正前の歳入合計39億5,888万円に対しまして、今回の補正額は8,721万4,000円の減額で、補正前の額に対しまして2.2%の減となり、歳入合計は38億7,166万6,000円となります。  続きまして、歳出について御説明いたします。恐れ入ります、10、11ページをお開き願います。  款の5、項の5下水道費、目の5下水道総務費、説明欄1は下水道使用料徴収事務委託の経費負担額の変更により減額するもの、2は、平成30年の確定申告に基づき減額するもの、3及び4は契約差金により減額するものです。  目の10下水道維持費、説明欄1は、第4都市下水路の清掃実績の減のほか、契約差金などにより減額するもの。目の15下水道新設改良費、説明欄1は流域下水道建設負担金額の変更に伴い減額するもの、2は発注時における設計内容の変更により減額するものです。  款の8、項の5基金積立金、目の5下水道施設改築基金費、説明欄1は改築事業に対応するため積み立てを増額するものです。平成30年度末の見込み額は71億9,000万円となります。  款の10、項の5公債費、目の5元金、説明欄は、財源内訳につきまして財源更生したものです。  恐れ入ります、12、13ページをお開き願います。目の10利子、説明欄1は平成29年度に借り入れた市債の借り入れ利率の減により減額となるものです。  以上、補正前の歳出合計39億5,888万円に対しまして、今回の補正額は8,721万4,000円の減額で、補正前の額に対しまして2.2%の減となり、歳出合計は38億7,166万6,000円となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 89 ◯横田 実委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。加藤委員。 90 ◯加藤雅大委員 今回の補正については減額補正という形ですので、そのあたりをお聞きしていきたいと思います。  まず、歳入、8、9ページの下水道債についてですが、市債の考え方として、下水道工事などを行う場合は起債として借り入れをし、財源を確保するというものであると思います。今回、1億4,550万円の減額となっておりますから、ここの理由を教えてください。  それから、歳出に移りまして、10、11ページの下水道新設改良費で6,787万2,000円の減額になっています。この減額の理由も教えてください。
     以上2点、お願いします。 91 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 92 ◯伊藤和則下水道課長補佐 まず、1点目の下水道債における減額の理由についてでございますが、大きな要因といたしまして、東部第一処理分区における長寿命化工事を行うため、起債を財源として工事を行う予定でございました。これに基づく東京都の協議によりまして、工事費の一部が起債対象外となったことから減となったものでございます。  あと、都市計画道路3・4・16号線の事業量が減となったことから、1億4,550万円の減としているものでございます。  続きまして、2点目の下水道新設改良費における減額の理由についてでございますが、こちらは負担金の流域下水道建設費につきまして、東京都が運営する北多摩1号及び森ヶ崎水再生センターの再構築などの工事費につきまして、現在、関連市により委託しているものでございますが、毎年、事前に事業内容と事業費が提示されまして予算化させていただいているところでございますが、その後、事業内容に変更があったことから減額するものでございます。  また、公共下水道施設工事費につきましては、都市計画道路府3・4・16号線の中で発注する下水道新設工事でございますが、当初計画では約430メートルを新設する予定でございましたが、道路築造工事の進捗状況から、約120メートルの施工となったため減額とするものでございます。  以上でございます。 93 ◯横田 実委員長 加藤委員。 94 ◯加藤雅大委員 わかりました。各いろいろな事業費の関係での、見合った減額ということですね。ただ、それぞれの事業量が縮小された工事というのは今後どういうスケジュールになっていくのか、その辺、どうなるのかをお聞きしたいと思いますので、1点、教えてください。お願いします。 95 ◯横田 実委員長 答弁、願います。お願いします。 96 ◯伊藤和則下水道課長補佐 事業量が縮小された工事についてでございますが、まず、流域下水道建設負担金につきましては、東京都から、平成28年から平成32年度までの5年間といたしまして、事業計画が示されているところでございます。これは、水処理施設や監視制御設備の再構築、各施設の耐震対策など、各事業の進捗状況に合わせまして工事が実施されております。これらの各事業の進捗状況に合わせまして、今後につきましても負担金として支出させていただくものと考えております。  また、都市計画道路府3・4・16号線の下水道管新設工事につきましては、工事の施工が可能になった箇所から実施させていただいている状況でございますが、今年度実施することができなかった箇所につきましては、来年度の実施といたしまして、来年度予算に計上させていただいている状況でございます。  以上でございます。 97 ◯横田 実委員長 加藤委員。 98 ◯加藤雅大委員 わかりました。縮小された事業も計画はちゃんと立っているということで確認もできましたので、わかりました。下水道も重要なインフラの一つとして、必要な工事を行っていく考えの中で、起債はなるべく少ない方がいいというところもありますけれども、今後も適切に起債を管理していただいて、健全な財政運営に努めていただきますよう要望いたして終わります。  以上です。 99 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございますか。よろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯横田 実委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯横田 実委員長 御異議なしと認め、第12号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  4 第19号議案 平成31年度府中市下水道事業特別会計予算 102 ◯横田 実委員長 次に、付議事件4、第19号議案 平成31年度府中市下水道事業特別会計予算を議題といたします。本案について担当者から説明を求めます。お願いします。 103 ◯伊藤和則下水道課長補佐 ただいま議題となりました第19号議案 平成31年度府中市下水道事業特別会計歳入・歳出予算につきまして御説明申し上げます。歳入・歳出予算事項別明細書にて、歳入、歳出の順に御説明をいたしますので、恐れ入ります、平成31年度府中市特別会計・公営企業会計予算及び同説明書の112、113ページをお開き願います。  初めに、歳入からでございます。款の5分担金及び負担金、項の5負担金、目の5下水道費負担金、説明欄1は受益者負担金徴収猶予取り消し10件分です。目の10過年度収入は科目存置です。  款の10使用料及び手数料、項の5使用料、目の5下水道使用料、節の5下水道使用料、説明欄1は汚水量約2,955万立方メートルに対するもの、節の10下水道占用料、説明欄1は電気通信施設等の下水道用地占用料7件分です。目の10過年度収入、説明欄1は延べ1万7,800件です。項の10手数料、目の5下水道手数料、節の5下水道工事店指定手数料、説明欄1は新規登録分1万円、更新分5,000円です。節の10責任技術者登録手数料、説明欄1は新規登録分3,000円です。  款の25財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金、説明欄1は平成30年度末の下水道改築基金残高見込み額、71億9,000万円に対する預金利子です。  款の28繰入金、項の5、目の5一般会計繰入金、説明欄1は、国の繰り出し規定に基づき、一般会計から繰り入れるもの。  款の30、項の5、目の5繰越金、説明欄1は前年度同様の額です。  款の35諸収入、項の5延滞金、加算金及び過料、目の5延滞金は科目存置。  114、115ページに移りまして、項の10、目の5市預金利子、説明欄1は歳計現金の運用による利子です。  項の15受託事業収入、目の5下水道費受託事業収入、説明欄1は都市下水路の維持管理費に対する国立市からの負担金です。  項の25、目の5雑入、説明欄1は消費税還付金収入のための科目存置、2は閲覧資料等の複写料4,500件分です。  款の40、項の5市債、目の5下水道債、説明欄1及び2は下水道事業に充てるための公共下水道事業債及び流域下水道事業債です。この目の減額の主な理由は、流域下水道建設費の減によるものです。なお、市債につきましては、109ページの第2表、地方債を御参照願います。  以上、歳入合計は37億3,652万9,000円でございます。  続きまして、歳出について御説明申し上げます。恐れ入ります、116、117ページをお開き願います。款の5、項の5下水道費、目の5下水道総務費、説明欄1は職員15名分及び再任用職員1名分、2は下水道マスタープラン検討協議会、委員報酬5名分、3は下水道使用料の徴収を東京都水道局に事務委託するための経費、4は事業所排水及び公共下水道の水質測定の委託等に要する経費、5は消費税及び地方消費税の納付分、6は下水道マスタープランの中間見直し業務の委託に要する経費、7は公営企業会計へ移行するための会計システム導入事務など委託に要する経費、8の1及び2は記載の団体に対するもの、8の3及び4は各水再生センターで処理される汚水、約2,955万立方メートル及び雨水、約845万立方メートルに対して負担するもの、9は事務用消耗品、複写機借り上げなどに要する経費です。  目の10下水道維持費、説明欄1は業務車両1台分の取りかえに要する経費、2の1は既設の下水道管の調査・清掃及び押立ポンプ場の保守管理などの委託に要するもの、2は下水道ポンプ場の電気代、車両の燃料代など、3は下水道施設の維持補修用の材料費など、3の1は調布市の都市下水路維持管理に要する経費を負担するもの、3の2は都道の掘削復旧に係る監督事務費用を負担するもの、4は維持管理用電子機器の借り上げ、車両の整備費などに要する経費、5の1は維持補修工事設計業務及び第2都市下水路と都市計画道路府3・4・3号線の交差部における調査業務の委託に要する経費、2は維持補修工事業務の委託に要する経費、3は下水道管の補修、マンホールふたの取りかえなど維持・補修などに要する経費、6の1は耐震化工事業務の委託に要する経費です。  目の15下水道新設改良費、この目の減額の主な理由は、流域下水道建設負担金及び老朽化対策推進事業調査委託料の減によるものです。説明欄1は、ストックマネジメント基本構想及び計画策定業務の委託に要する経費。  118、119ページに移りまして、2の1は流域下水道北多摩一号及び森ヶ崎の各水再生センターの建設費に対する負担金、2は科目存置、3は積算用電子機器の借り上げ料及び消耗品など、4は下水道工事のための設計委託に要する経費、5は道路整備に伴う下水道管布設に要する経費、6の1は長寿命化工事設計業務の設計に要する経費、2は長寿命化計画に基づく工事業務の委託に要する経費、3は老朽化した管渠の管更生工事に要する経費です。なお、下水道工事の施工箇所につきましては、予算参考資料の平成31年度建設事業施工位置図を御参照ください。  款の8、項の5下水道積立金、目の5下水道施設改築基金費、説明欄1は下水道施設の改築更新に対応するため積み立てるもので、平成31年度末の見込み額は76億7,900万円です。  款の10、項の5公債費、目の5元金、説明欄1は公共下水道事業債及び流域下水道事業債の元金償還金です。目の10利子、説明欄1は公共下水道事業債及び流域下水道事業債の利子償還金です。  款の15、項の5、目の5予備費は前年同様です。  以上、歳出合計は37億3,652万9,000円でございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 104 ◯横田 実委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。加藤委員。 105 ◯加藤雅大委員 まず、歳入からお聞きいたします。112ページの使用料及び手数料の中から下水道使用料についてお伺いします。5,439万7,000円の、前年度と比べると減額になっておりますので、減額理由を教えてください。歳入は1点で、歳出から3点聞きます。  116ページ、117ページの下水道総務費の中の下水道マスタープラン検討協議会運営費、これが出てきましたので、協議会の回数の予定、それと委員の人数は5人と書いてあるから5人でいいと思うんですけど、人数と、あと、どういう構成でやるのか教えてください。  それと、3点目も、同じ総務費の中の公営企業会計推進事業費です。これは来年度が最後の公営企業へ移行に向けての予算という形になると思いますので、この作業内容について、最後の確認となるので教えてください。  それと、4点目は118ページ、119ページの基金積み立てについてです。これも毎年お聞きしていることだと思うんですけど、説明での平成31年度の見込みは76億7,900万円ということですが、これは目標に対して順調に積み立てていっているのかどうか確認したいと思います。  以上、4点お願いします。 106 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 107 ◯伊藤和則下水道課長補佐 まず1点目の下水道使用料の減の理由についてでございますが、平成28年度、平成29年度の決算におきまして、それぞれ下水道使用料につきましては減少しているところがございました。今年度の前期におきましても、収入済額が減となっている状況が見受けられますので、過去の2年、決算額をもとに算出したものでございます。  この状況は、特に大口使用者の使用量の減少が顕著にあらわれているものでございまして、市内の企業におきまして、施設改修による経営の効率化や工場などの稼働状況などの影響を受けまして、このような状況になったものと捉えております。  続きまして、マスタープラン検討協議会についてでございますが、開催回数は4回を予定してございまして、委員の構成につきましては、インフラにおけるストックマネジメントの専門家として、学識経験者が2名、公営企業会計として財政計画が必要になることから、日本公認会計士協会から推薦をしていただく方が1名、それから、土木工事の知識を有する者といたしまして、むさし商工会議所から推薦していただく方が1名、それから、市民の参加といたしまして、府中市自治会連合会から推薦していただく方が1名、計5名で構成する協議会とする予定でございます。  続きまして、公営企業会計推進事業費の作業内容についてでございますが、今まで固定資産の調査・評価後業務などを行ってございましたが、平成31年度は準備期間の最終年度といたしまして、下水道事業に対応するために、企業会計システムへのデータ入力作業を予定してございます。本格運用に向け、準備を進めることとしてございます。  続きまして、基金積立金についてでございますが、この基金は将来の老朽化対策工事の財源といたしまして、平成42年(2030年)までに目標額約120億円としてございまして、平成31年度末では76億7,900万円、約64%の積立額となりますので、順調に基金の積み立ては行えているものでございます。  以上でございます。 108 ◯横田 実委員長 答弁、終わりました。加藤委員。 109 ◯加藤雅大委員 まず、下水道使用料の減については、先ほど、大口使用者の使用量が削減と、これは、この予算立てに限らず、結構理由を聞くと、このあたりなのかなというのは想像ができて、想像どおりのお答えだったのかなと思っておりますけれども、その前に、2カ年の決算の減少も見込んで今回は予算立てをしているということも御答弁いただいたので、歳入においては半分以上占めている使用料ですが、歳入ですから、見通しを的確に捉えていただきたいと思いますから、その辺は今後も精度を上げていただいて、大口の使用者の関係もそうですし、個別の決算の部分もよく見きわめて、精度を上げていってください。よろしくお願いします。  2点目にお聞きしたマスタープランの検討協議会です。構成の人数、構成のメンバーもよくわかりましたので、今回のマスタープランの、いわゆる策定のポイントを教えていただきたいと思います。  それと、3点目の公営企業会計の作業内容はお聞きしました。会計システムのデータ入力を行うということで、平成32年4月からの適用だということですね。作業は順調に進んでいるのかどうか、最終的に確認をしたいと思いますので、作業状況をもう一度、順調に進んでいるのかどうか、その辺についてお答えください。  それと、基金については、本当に心強い御答弁だったのかなと思っております。順調に目標の120億円に積み立てが進んでいっているのかなと思っております。下水道事業費、言うまでもないんですけど、改築費用とか膨大な事業費が発生する可能性がありますので、その辺、将来における急激な財政負担などを発生させないために、この基金をうまく活用したいというところが目的だと思いますので、今後も予定どおり積み立てていっていただきたいと思いますので、これは要望といたします。  では、2点、再質問、よろしくお願いします。 110 ◯横田 実委員長 順次、答弁願います。お願いします。 111 ◯伊藤和則下水道課長補佐 1点目の下水道マスタープランの策定のポイントについてでございますが、現行のマスタープランというのは、老朽化施設の改築更新、地震対策の取り組み、合流式下水道の改善など、整備方針を明らかにしてございまして、下水道事業の長期的な経営方針を定めているところでございます。策定から約10年となりますので、現計画の分析や評価を行い、抽出された課題に基づきまして、現在の社会情勢を反映した経営方針を定めてまいりたいと考えております。  また、近年の雨の降り方の特徴といたしまして、短時間における集中的な豪雨、いわゆるゲリラ豪雨につきましては、現行のマスタープランでは対策項目として検討してございませんでしたので、ゲリラ豪雨にも対応する浸水対策につきましても検討事項の一つとして、事業計画の見直しを検討してまいりたいと考えております。  続きまして、公営企業会計への移行作業の進捗状況でございますが、今後の作業といたしまして、システムへのデータ入力などハード面の整備のほか、条例の新設や庁内における関係課との調整、職員の研修などございますが、移行作業は予定どおり進捗している状況でございます。  平成32年度の予算案の段階では、公営企業会計を適用をした資料によりましてお示しできるものと考えております。  以上でございます。 112 ◯横田 実委員長 加藤委員。 113 ◯加藤雅大委員 ありがとうございます。  まず、マスタープランについてですけれども、今回、社会情勢を反映することの中で、浸水対策について研究をしているということの答弁をいただきました。  このあたり、先ほど1回目でお聞きしたマスタープランの協議会の構成を見ても、自治会連合会がいるのが、こういった特殊性が強い協議会に入るということはなかなか難しいんじゃないかなと思っていたんですけれども、いわゆる浸水対策というのは、個々の戸建ての中だとか、集合住宅とか、いわゆる市民の皆さんに直結したことも必要になってきますので、特殊な部分は、多分、御理解は難しいと思うんですけれども、ぜひ浸水対策については、策定していく中で、よく御理解いただいて、それを各自治会から広げていただくというのがいいのかなと思っておりますから、その辺、お願いしたいと思っております。ぜひ長期的なプランを策定する中で、環境の変化を的確に見据えていただきたいと思いますので、このプランについて、よりよいプランにしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  それと、2点目でお聞きした、公営企業会計です。作業自体はスムーズに進んでいるということは御答弁でもよくわかりましたが、とはいっても、今まで使っていたシステムとは異なることなので、その辺、今まで事務処理も大きく変わっていくでしょうから、混乱する可能性も少なからずあるのかなというところも予想する中で、幸いにも、本市は協定事業で既に公営企業化しておりますから、その辺、ぜひ部署の中でも枠を取り払っていただいて、基本的に公営企業の計算方法は同じでしょうから、事業部から、活用していく中で、今までどういうことで混乱というか、ちょっと戸惑ったとかいうこともお聞きできると思いますから、ぜひその辺は部署間を超えていただいて、公営会計に移行する際にはスムーズにできるように、この辺はよろしくお願いします。  以上です。 114 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございますか。西宮委員。 115 ◯西宮幸一委員 説明をお聞きしていて、一つ、流域下水道の建設費減という、あるいは負担金減という、流域下水道というのが何回か出てきたと思います。歳入の方で、流域下水道の事業債ということで、これが主な下水道債の減少要因だということなんですが、流域下水道の費用が減っているというのは、これは平成31年度に限ってのことなのか、今後、流域下水道の建設のプランがどうなっていくかということが、私もはっきりとわかっているわけではないので、ある程度、長期的に、ここら辺は減っていくというか、そんなにふえないということになっているというあたりを、まず教えていただきたいと思います。  それから、116、117ページの、下水道施設の長寿命化計画の策定時で、これ、改めて、下水道マスタープラン、下水マスとの関係と、策定費が6,700万円ということで、この種の計画費としてはかなり大きな額なので、内訳というのか、どういうことでこれだけの金額が予算計上されているのかというあたりを教えていただきたいと思います。  よろしくお願いします。 116 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 117 ◯伊藤和則下水道課長補佐 まず、1点目の、下水道債に関連する流域下水道事業債、建設負担金についてでございますが、こちら、平成31年度に限ってということになるかと思うんですが、あくまでも東京都の方の処理場等の改築工事費に合わせて負担するものでございますが、これは東京都の事業計画に合わせたものでございまして、事前に協議させていただいているところでございますが、その単年度、単年度によりまして、対策工事費等が大きかったり、小さかったりというのが出てきますので、あくまでも事業計画に沿ったもので、平成31年度は計画的に行っている中で、事業費が少なかったという形になります。  続きまして、2点目の長寿命化計画策定費についてでございますが、こちらは、ストックマネジメントの実施方針の策定業務、ちなみに2年目になるんですが、この業務と、あと、府中市におきましては、長寿命化対策事業としまして、東部第1処理分区、南部処理分区ということで、今、2地区、進めているところでございまして、3地区目の長寿命化計画、ストックマネジメントという言い方には変わるのですが、3地区目のところについて計画を策定する作業が、この二つの作業が入ってございますので、これにつきまして6,270万円という予算をつけさせていただいてございます。  以上でございます。 118 ◯横田 実委員長 西宮委員。 119 ◯西宮幸一委員 わかりました。  1件目のことはわかりました。東京都の事業計画に基づくもので、あくまでも平成31年度限りの減額というか、費用が減ったということだというのはわかりました。  それから、長寿命化計画の策定費ですが、要は二つの計画が合わさっているというか、二つの計画について合算された数字という理解でよろしいんでしょうかね。それでしたら、せっかくですので、それぞれの計画についての、費用6,270万円のうち、それぞれがどれだけの金額で、主な計画の、こういうことをつくっていくんだということを、それぞれお知らせいただければと思います。よろしくお願いします。 120 ◯横田 実委員長 答弁願います。お願いします。 121 ◯伊藤和則下水道課長補佐 長寿命化計画策定費の2件についてでございますが、まず、1点目のストックマネジメント実施方針策定業務委託ということで、こちらは2年目になりますが、こちらが3,520万円の予定とされます。ストックマネジメントの計画策定、これは3地区目の部分になりますが、こちらが2,720万円といたしております。  まず、1点目のストックマネジメントの実施方針の関係ですが、府中市の場合、長寿命化計画といたしまして、東部第1処理分区、それから2番目に南部処理分区、今度、3地区目ということで入るんですが、長寿命化事業という形で推進させていただいておりましたが、国の方の方針で、ストックマネジメント事業をするという形になっておりますので、この中で、将来的な長寿命化を検討するのもそうなんですが、通常の維持管理についても検討しなさいということがありますので、今、1年目として、現在まとめているところでございますが、各施設の状況ですとか、あと管理状況、メンテナンス状況ですね、この辺をまとめておりまして、来年度、府中市において、長寿命化対策を行うほか、通常の維持管理につきましても、年度計画をつくりながら策定していくと考えております。  それから、3地区目のストックマネジメント計画です。ちょっと詳細を申し上げますと、北多摩一号第1処理分区218.9ヘクタールの分と、第2処理分区65ヘクタール、それから、西部第1、第5処理分区45.5ヘクタール、合計329.4ヘクタールの区域を、3地区目の長寿命化対策の事業を進めるということで、計出してございます。  今、3地区、ちょっと御説明申し上げたんですが、具体的な町名で申し上げますと、宮西町1丁目から5丁目、寿町3丁目、武蔵台1から3丁目、栄町1から3丁目、新町1から3丁目ということで、中心部からやや北側にかけてのところが、優先順位の関係で、3地区目ということで計画を進める予定でございます。  以上でございます。 122 ◯横田 実委員長 西宮委員。 123 ◯西宮幸一委員 ありがとうございました。詳細に御説明をいただきましてありがとうございました。  そういうことで、計画的に今後とも下水道の維持管理に努められているという状況、わかりましたので、計画、しっかり立てられて、非常に重要なインフラですので、今後ともインフラの維持には力を尽くしていっていただきたいなということで、要望させていただきます。
     以上です。 124 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯横田 実委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 126 ◯横田 実委員長 異議なしと認め、第19号議案は可決すべきものと決定いたしました。  12時になりましたので、1時まで休憩させていただきますので、よろしくお願いします。                 午前11時59分 休憩                 午後0時59分 再開 127 ◯横田 実委員長 それでは、時間前ですけれども、委員会を再開いたします。         ──────────────────  5 陳情第1号 生産緑地についての陳情 128 ◯横田 実委員長 付議事件5、陳情第1号 生産緑地についての陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。お願いします。 129 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は、府中市白糸台2-10-3、野呂恒二さん、件名は生産緑地についての陳情。  陳情趣旨及び理由、(1)都市の大規模開発の目途は達成され、生産緑地の目的は消滅。生産緑地の制度見直しをする時代に到達した。(2)生産緑地を官民で共働プロジェクト化すべきである。  要望事項、農業に力点を置けば農業の都市(工場化)化を推進すべきである。都市住民に力点を置けば公共施設の不足を充足すること。(A)保育所施設、(B)高齢者福祉施設、特養、グループホーム等。  以上でございます。 130 ◯横田 実委員長 本日、陳情人はいらしていませんので、これより質疑、意見を求めます。加藤委員。 131 ◯加藤雅大委員 それでは、陳情、生産緑地ということなので、まず、平成4年に都市計画施設として生産緑地が指定されてから、早くも26年がたとうとしております。  ただいまの陳情の趣旨の中で、都市の大規模開発の目途が達成され、生産緑地の目的が消滅されたと、内容がありますが、このあたりの市の認識について質問いたします。  また、生産緑地を官民で共働プロジェクトをするという考え方は現実的に可能なのかどうか、お尋ねします。  以上2点、よろしくお願いします。 132 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 133 ◯後藤直樹公園緑地課長補佐 初めに、生産緑地の目的は達成しているということについての市の認識でございますが、平成4年に生産緑地法が改正され、本市におきましても、生産緑地の指定を開始いたしまして、現在でも455件、約98ヘクタールの生産緑地で耕作がされてございます。  また、国におきましても、平成28年に都市農業振興基本計画が閣議決定されておりまして、都市農業の位置づけにつきまして、宅地化すべきものから、都市にあるべきものへと大きく方針が転換されまして、その結果、生産緑地法、都市計画法、建築基準法などが改正されまして、都市農地につきましては、保全、活用するための施策が充実されているところでございます。  このようなことから、本市におきましても、昨年度に生産緑地の指定面積の制限緩和を実施してきたところでございまして、今後も計画的に農地保全、活用を進めてまいります。  次に、生産緑地の共働プロジェクト化についてでございますけれども、農地法に基づきますと、地方公共団体でございます本市におきましては、農地の耕作など、常時農業に直接従事することができないことから、農地としての認定を受けることができません。そういったことに基づきますと、生産緑地の共働プロジェクト化という見解につきましては、少々困難なものであると認識しているところでございます。  以上でございます。 134 ◯横田 実委員長 加藤委員。 135 ◯加藤雅大委員 今、趣旨の部分について、市の考え、お聞きできました。陳情者が言われている趣旨の認識と、市が考えている考え方、また、国の方針についての都市農地の考え等々、お聞きしますと、陳情者の方の趣旨がかなり乖離があるのかなと思っております。  そこで、要望事項に目を向けて質問いたしますが、一つ目に、農業の都市化を推進すべきとありますが、このような話は農業委員会で出ているのか伺います。  また、農業の都市化とありますので、農業の都市化について市の考えはあるのかお聞きします。  続きまして、公共施設の関連を聞いておりますので、公共施設の不足とありますので、保育所や高齢者福祉施設等々ということなので、主管課、お入りですから、この辺の考えを教えてください。  以上、お願いします。 136 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。 137 ◯小柴靖也経済観光課農政担当主幹 初めに、農業の都市化についてでございますが、本市における農業の振興は、現在、第3次農業振興計画に基づき、各種施策を展開しているところでございます。農業経営の安定を図るために、農業経営改善事業の支援を行い、設備や農機具の近代化への支援を実施しているところでございます。  また、本市の農地は都市部に位置しており、消費者との距離が近く、生産者の顔が見える経営が大半を占めており、農業者は少量多品目の生産を行い、その経営の中で、ハウス栽培によるものや、露地栽培による季節に合った野菜などを栽培しております。  一般的に農業の工場化は、同一品目を大量に生産し、その生産物を購入していただける契約栽培のことを指しており、本市のように、多数の農家が存在し、それぞれの経営の観点から、少量多品目を栽培しておりますので、本市のような都市部の農業においては、同一品目を大量に生産するような工場化はなじまないものと認識しております。  なお、農業委員会において、農業の都市化についてなどの議論は行われておりません。  以上でございます。 138 ◯横田 実委員長 お願いします。 139 ◯柳下豊宏保育支援課長 続きまして、保育所の関連でございますが、現在、待機児解消策として行っております私立保育所の施設整備につきましては、公募によりまして、事業者が土地と建物を用意しまして事業提案を行う方式で実施しております。  事業者が生産緑地の解除をされた用地を活用して事業提案を行うことは考えられますが、現在の公募の状況といたしましては、例年、予定整備数以上の事業提案がなされておりますので、現状では市で生産緑地を活用するという考えはございませんが、今後、土地の不足によりまして事業提案がなされない状況があった場合などにつきましては、生産緑地の解除がされている用地や、また、公有地などの活用も検討していくものと考えております。  以上でございます。 140 ◯横田 実委員長 お願いします。 141 ◯山田晶子高齢者支援課長 最後に、高齢者福祉施設等についてお答えいたします。  特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームの整備は、府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき計画的に整備を進めているところでございます。  整備に当たりましては、運営事業者が東京都の補助金を活用することを踏まえまして、公募により民間事業者を選定し、東京都の審査を経て建設されることとなります。  現在、本市が行う公募におきましては、一定の条件を満たす事業提案を審査し、選定しておりますが、生産緑地を施設の用地とすることを前提とした公募は行っておりません。  今後の考えにつきましては、生産緑地に限らず、用地を限定した公募の予定はございませんが、計画的かつ円滑に施設整備が行えるよう、用地確保の状況を注視してまいりたいと考えております。  以上でございます。 142 ◯横田 実委員長 加藤委員。 143 ◯加藤雅大委員 御答弁ありがとうございました。  3回目ですので、意見を申し上げたいと思います。  今、陳情趣旨と要項について、1回目、2回目で市の考え、お聞きできました。陳情者のお考えの中と市の考え方、また、国の示した方針など、全く考え方がそぐわないのかなと思っておりますので、本陳情に対しては不採択を主張いたします。 144 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございますか。いいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯横田 実委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。不採択の御意見ですので、本件については不採択で御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯横田 実委員長 御異議なしと認め、陳情第1号は不採択にすべきものと決定いたしました。         ──────────────────  6 陳情第2号 赤道についての陳情 147 ◯横田 実委員長 続きまして、付議事件6、陳情第2号 赤道についての陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。 148 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は、府中市白糸台2-10-3、野呂恒二さん、件名は赤道についての陳情。  陳情趣旨及び理由、赤道(農道)の利活用を長期計画立案すること。官の維持管理となっているが、民間との共働で官民共同プロジェクトを立ち上げること。一市町村(地方公共団体)の問題でなく、全国共通問題として公共財の活用を計り、国・地方の財源とすること。  要望事項、事例その1、赤道を集約して近接。隣接者と協議し、地域・地区の地域拠点を創生すること。例、地域、地区広場、遊び場、公園等、例、保育所、グループホーム等公共施設。  以上でございます。 149 ◯横田 実委員長 本日、陳情者がお見えでありませんので、これより質疑・意見を求めます。加藤委員。 150 ◯加藤雅大委員 陳情者がお見えになっていないということで、後ほど記録を読んでいただきたいためにも質問いたします。  赤道についてという陳情ということなので、初めに赤道とはどのようなものなのか、教えていただきたいと思います。  そして、市の管理する赤道はどのぐらいあり、どのように管理しているのかお答えください。  以上です。 151 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 152 ◯小林 茂管理課長補佐 では、御質問に順次お答えいたします。  初めに、赤道でございますけれども、赤道とは、明治時代に作成された公図上、赤く塗られていた道路敷で、地番のない土地が赤道と呼ばれています。  続きまして、本市で管理する赤道はどのくらいあるのかでございますけれども、面積であらわしますと約1万6,000平方メートルございます。  続きまして、赤道の管理についてでございますが、現在の赤道につきましては、その多くが市の道路として機能しておりますが、道としての機能を失い、民有地の一部となっているものもございます。  こうしたことから、赤道の管理につきましては、道路として機能しているものは通行に支障がないように、清掃や必要に応じた補修などを行って管理してございます。  また、道路としての機能がないところにつきましては、草刈りなどを行い、管理しております。  また、赤道が民有地にありまして、占用されている場合につきましては、占用物の撤去などの現状の回復を求めるほか、売り払うなどの処分をしているところでございます。  以上でございます。 153 ◯横田 実委員長 加藤委員。 154 ◯加藤雅大委員 ありがとうございます。  赤道とはどういうものかということで、御丁寧に御説明いただき、また、面積と管理状況も確認できました。  そこで、本題の陳情の趣旨についての市のお考えについて確認していきます。赤道の利活用について長期計画立案すること。維持管理について官民共同プロジェクトを立ち上げること。全国共通問題として公共財の活用を計り、国・地方の財源にすること。赤道を集約して近接者と協議し、地域・地区の地域拠点を創生することについてと書かれておりますので、その点について、市の考えをお聞かせください。 155 ◯横田 実委員長 よろしいですか。答弁願います。お願いします。 156 ◯松村秀行管理課長 御質問に順次お答えいたします。  まず初めに、赤道の利活用について長期計画立案することにつきましては、道路として利用されているものにつきましては、引き続き道路として管理を進めてまいりますが、道路としての機能を有していない民有地にあり、占用されているところなどにつきましては、先ほど説明いたしました現状回復または売り払いを行い、整理してまいりたいと考えております。  特に長期計画は策定してはおりませんが、平成28年度から法定外公共物活用検討調査といたしまして、市内を12ブロックに分けて、赤道及び通路などの法定外公共物について現状調査を実施し、本来の機能を果たしていない法定外公共物について、路線ごとにその方向性を決め、場合によっては隣接者への売り払いなどを進めるよう努めているところでございます。  次に、維持管理について官民共同プロジェクトを立ち上げることにつきましては、後ほど説明させていただきますが、赤道を集約して民間施設などを建設することは難しいものと考えておりますので、維持管理に関しましては本市で行うものと考えております。  なお、地域によりましては、隣接者や地域の方々などのボランティアによる清掃を実施している箇所もございます。  次に、全国共通問題として公共財の活用を計り、国・地方の財源とすることにつきましては、地方分権で、平成14年に国から本市に譲与を受けていることから、本市におきまして維持管理や処分などを実施すべきものと考えております。
     最後に、赤道を集約して近接、隣接者と協議し、地域・地区の地域拠点を創生することにつきましては、赤道などの法定外公共物は、市内全域にわたり各地に存在しており、これを集約することは、市街化が形成されている本市の状況では、土地の権利の関係からも難しいものと考えております。  赤道の利活用につきましては、今後も法定外公共物活用検討調査を行い、路線ごとに方向性を示して進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 157 ◯横田 実委員長 加藤委員。 158 ◯加藤雅大委員 では、3回目ですので、意見を申し述べます。  今、御答弁をいただいたとおり、赤道として機能している赤道もあれば、一部、未利用地として残っている部分もあるという中でございますが、陳情者が申し上げているとおり、一部に集約するということが、これは市街地化が進んでいる府中市では現状不可能というのももっともな御答弁だと思っております。  赤道に関しては、今後も市の方で的確な管理をお願いしたいと思いますので、陳情者が申し述べているとおりの活用はちょっとできないと思っておりますので、この陳情に対しては不採択を主張いたします。 159 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございますか。赤野委員。 160 ◯赤野秀二委員 何点か聞きます。  赤道が、昔、国の管理だったものもあって、市の管理になった経緯について、改めて聞かせてください。  そして、赤道の中で、従来、市民が通路として通っていたんだけれども、そういうのがいつの間にかフェンスなどが設置されて通れなくなったという事例を時々聞くんですけれども、そういったものについては市は把握しているかどうか。  あと、建築確認などの場合、赤道がその中にあれば、いろいろ対応されるかと思うんですけれども、実際にそういった建物を更新する際に、そういったことについて、先ほどの答弁ではそういった対応を行っているということだったんですけれども、近年の事例について、わかる範囲で、少し教えてください。  それから、赤道を、民地にある場合、時効取得という可能性があると思うんですけれども、その辺はこれまでそういった事例は市内ではないのか、その点。  以上、お願いします。 161 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 162 ◯小林 茂管理課長補佐 では、御質問に順次お答えさせていただきます。  初めに、赤道が府中市の方の管理になった経緯でございますけれども、平成14年に地方分権の関係におきまして、今までは国で管理していたものを、地元自治体で管理する方がより地域の住民にとってもよいという判断がされまして、府中市の方で管理することになりました。このときに、平成14年に、今お話をさせていただいている赤道のほかにも、水路を含めて法定外公共物を府中市が管理することとなりました。  二つ目で……。 163 ◯横田 実委員長 赤道で、急に通れなくなったという。 164 ◯松村秀行管理課長 二つ目の、これまで市民が方が通っていた通路等にフェンス等がつけられて通れなくなったというようなお話でございますが、基本的には、法定外公共物は赤道と水路という形になっておりまして、赤道の場合は道ですので、基本的に市としてもそこを通行するという考えでおりますが、水路の場合ですと開渠になったりしますと安全性の観点から、落下防止ですとか、そういうことのために、管理上、フェンスをしているという事例はございます。ただ、水路でも、要は通路状になっていないものについては、歩くことは可能なんですが、基本的には水路ということで、市としては通行に供するという部分ではないと判断していることから、フェンスがついているということもございます。  以上でございます。 165 ◯横田 実委員長 お願いします。 166 ◯小林 茂管理課長補佐 続きまして、建築確認におきまして、その敷地に赤道が入っているような場合の対応でございますけれども、まず、赤道が入っている場合におきましては、その土地について建築確認の敷地として入れることはできません。ですので、基本的には、赤道を含めた、ここの建物を建てたいといった方の場合には、まず、払い下げを私たちの方に申し出る形になるかと思います。ですが、赤道自体が、私どもとして、道を機能として生かした方がいいのか、それとも、これを売り払った方がいいのかというところにつきましては、市の中の連絡会議におきまして判断させていただき、対処をさせていただいているところでございます。  続きまして、時効取得の関係でございますけれども、現在、府中市におきまして、時効取得によりまして、赤道、法定外が民の所有になったものというのはございません。  以上でございます。 167 ◯横田 実委員長 答弁が終わりました。赤野委員。 168 ◯赤野秀二委員 それぞれ答えていただきましたけれども、3件目の民地というか、要するに建築確認などがあった場合、事前に協議して、例えば、この例のところに書いてある、保育所とか、そういったところの民間の土地を借りるときに、赤道が一部入ったときには、事前に相談して、そういう払い下げなどを行った上で、払い下げが可となった場合は、そこに建っていくという形でいいんですよね。具体的には、特にこういうところというのがあるわけじゃないんですけれども、手順としては、民間の建物であっても、そういう施設であっても、具体的にそういう払い下げを受けた後、されていくということでよろしいんですか。確認だけ。  そして、意見まで申し上げますけれども、やはり、この赤道については、市の方で適切に管理していただいて、やっていくことが必要だと思いますので、この陳情は何か、この赤道をまとめることができるようなところじゃないと思うし、この陳情の中身は実現不可能だと思いますので、不採択でいいです。 169 ◯横田 実委員長 質問、1件、お願いします。 170 ◯小林 茂管理課長補佐 御質問の、赤道が敷地内に入っている場合の対応でございますけれども、委員おっしゃられたとおりに、私たちの方で、まだそこが、今後、赤道としての機能として必要かどうかというのを判断させていただいた上で、払い下げをするなどして対応してまいりたいと考えております。 171 ◯横田 実委員長 よろしいですか。 172 ◯赤野秀二委員 はい。 173 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございますか。よろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 174 ◯横田 実委員長 御発言がないようですので、それぞれの意見いただきましたが、不採択の意見しかございませんので、お諮りいたします。  本件については、不採択ということに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 175 ◯横田 実委員長 異議なしと認め、陳情第2号は不採択とすべきものと決定いたしました。         ──────────────────  7 陳情第3号 分梅町3丁目8-6のプレハブの撤去のお願いの陳情 176 ◯横田 実委員長 付議事件7、陳情第3号 分梅町3丁目8-6のプレハブの撤去のお願いの陳情を議題といたします。  本陳情の朗読をお願いいたします。 177 ◯関根美保議事課長 陳情人住所氏名は、府中市分梅町3-28-12、金原瑞人さん、件名は分梅町3丁目8-6のプレハブの撤去のお願いの陳情。  陳情趣旨及び理由、昨年1月28日に分梅町3丁目8-6に、マジックメイキングという会社が2階建てのプレハブを置きました。しかし、このプレハブは建築申請がなされてなく、さらに基礎工事もなされていないので、建築指導課が何度も、「工事停止」、「使用禁止」の紙を張ってきました。しかし、マジックメイキングはそれらの紙を「本書を故意に破損した者は、処罰されることがある」と書かれているにもかかわらず、そのたびに剥がし、建築指導課がそのたびに張り直すという状況が続きました。  その後、9月4日、近隣の43世帯、50名弱の方々の署名を集め、それとともにプレハブの撤去をお願いする要望書を高野市長に提出しました。10月30日、高野市長から回答が郵送されてきました。それによれば、「建築基準法の違反建築物への対応といたしましては、当該違反建築物の建築主に対し、違反内容を説明するとともに、その是正を指導しているところです」とのことです。  ところが、それとほぼ同時に、建築指導課は「使用禁止」の紙を剥がされたまま放置するようになり現在に至っています。現状を黙認する形なので、建築指導課に「なぜ、紙を張らなくなったのですか」と尋ねたところ、「張ることがむつかしくなった」との返答で、「なぜですか」という質問に対しては「話せない」という返答しかもらえませんでした。  そして昨年12月、プレハブは倉庫として使われ始めました。  このプレハブはいくつかのプレートの上に置いただけのもので、違反建築であるだけでなく、地震などのときには大変危険と思われます。その隣の分梅町3丁目8-4には息子夫婦が幼い子供たちとともに住んでいて、不安でしょうがありません。  要望事項、1、即刻、昨年通り、「使用禁止」の紙をプレハブに張ってください。2、即刻、電気を止めるなりして、使用できない状態にしてください。3、速やかに、プレハブを撤去するようマジックメイキングを指導してください。  以上でございます。 178 ◯横田 実委員長 陳情者の方がお見えになっておりますが、補足説明については、いかがいたしましょうか。     〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 179 ◯横田 実委員長 それでは、委員会を休憩し、陳情者の方からの補足説明を受けます。                 午後1時27分 休憩                 午後1時30分 再開 180 ◯横田 実委員長 それでは、委員会を再開いたします。  これより、質疑・意見を求めます。高津委員。 181 ◯高津みどり委員 今、陳情者の方から御説明がありました。私もこの場所には行かせていただいたんですけれども、住宅地の真ん中ということで認識はしております。市長宛に要望書が出されたということで、ここに補足説明として、高野市長の方からも御回答があったんですけれども、指導してまいりますということでの説明ということが書かれてありました。もう少し市としての見解がどういったものなのかということを一つ教えていただきたいと思います。  また、陳情書に、このプレハブを置いてあると書かれていて、ここにもあるように、2階建てのものなんですけれども、この物置というか、建物自体に、そもそも建築確認の申請が出されていたのかどうかということを教えていただきたいと思います。  また、かなり、それなりに大きな建物かなとは思うんですが、建築確認申請については、どの程度のものなら、物置ということであるんだとすると、例えば家の庭に少し置いてあるぐらいのものだったりとか、さまざまな大きさがあると思うんですけれども、どの程度の大きさのものまでなら確認が要らなくて、逆に大きさ的なところで言うと、確認申請が必要なのはどの程度の大きさのものなのか、教えていただければと思います。  1回目、よろしくお願いいたします。 182 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 183 ◯角倉道晴建築指導課長 初めに、高野市長からの、陳情者に御回答の内容ということでございますが、ただいま陳情の方が補足で御提出いただいた資料の中に回答書がございますので、あわせてごらんいただければと思います。  陳情書にないものを読み上げさせていただきますので、御説明させていただきます。  当該建築物の建築主に対し、違反内容を説明するとともに、その是正指導をしていることのほかに、当該地域が都市計画法において、第一種低層住居専用地域で、容積率の限度が80%、建蔽率の限度が40%、第1種高度地区であること、建築が可能な建物用途の制限が、一戸建ての住宅、長屋、専用住宅であること、そして、引き続き建築基準法に則した建物になるようにということで、指導するということで回答している。  それと、市の見解といたしましては、本市としましては、引き続き建築基準法に沿った建築物となるよう、当該建築主を指導してまいりますので、御理解くださいますようお願いいたしますと書かれておるところでございます。  次の御質問に御答弁させていただくに当たりまして、建築確認の有無ということかと思いますけれども、建築基準法の違反に関しましては、違反の内容、違反の経過などを含め、市民の方々の個人情報が多く含まれており、非公開としておりますので、核心部分含めまして、部分的に御答弁を控えさせていただく部分かありますので、御了承いただければと思います。  御質問の建築確認申請のことでございますが、これにつきましては、建築指導課の窓口にて、建築確認の状況は公開していることから申し上げますと、本件につきましては、建築確認は申請が提出されていないものでございます。  次に、どの程度の大きさならば建築確認が必要かどうかということかと思いますけれども、倉庫ということかと思いますが、当該地につきましては、防火の指定がない地域になりますので、建築基準法の第6条第2項の規定に基づき、建築物を増築あるいは改築などをする場合には、10平米以内の建築物であれば建築確認が不要でございます。ただし、建蔽率、容積率の基準には適合する必要がございます。また、新築であれば、建築確認の申請は必要となります。  また、国土交通省、平成27年度に技術的基準というものが出ておりまして、小規模な倉庫に関する建築物の取り扱いが示されているところでございます。この助言では、土地に自立して設置している小規模な倉庫、物置を含みますが、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が入らないものについては建築確認が不要とございます。さらに、本市での取り扱いとしまして、小規模な倉庫のうち、奥行きが1メートル以内のもの、または高さが1.4メートル以内のものは建築物に該当しない扱いをしているところでございます。  以上でございます。 184 ◯横田 実委員長 高津委員。 185 ◯高津みどり委員 ありがとうございました。  今、建築確認申請が要らないものというのは、かなり小さなものであって、人が入れないような状況のものであれば、この申請は要らないんだということがわかりました。  今の陳情者の御説明の中で、この写真を見せていただく限りでは、人が入れないような建物ではないということで、間違いなく申請が必要なものであるんだなということもわかりました。それにもかかわらず、申請は行われていない建物であるということがわかりました。  ただ、個人情報のことがあるので、いろいろ御説明できない部分もあるのかなということもわかりましたので、ただ、陳情者の方には市としてこういうことをやっているということで、建築指導課の方でも引き続き指導していくということが伝わっているということはわかりました。  基礎がないということは、私も見てきたんですけれども、かなり危険かなというのと、道路に面しているので、確かに危ないのかなということは、非常にわかりました。  では、2回目の質問をさせていただきたいと思います。この陳情者の要望事項の中に、「使用禁止」の紙をプレハブに張ってくださいとあるんですけれども、この使用禁止、私も見たんですけれども、最初のころは本当に大きく張ってあったんですけれども、今は張っていない状況の中で、この紙の効力というのが、どういうものがあるのか、それから、張れなくなったということで、説明はできないということで、ここには書かれてあるんですけれども、言える範囲で構いませんので、今は張らなくなったという状況について教えていただきたいと思います。  あとは、写真で見せていただくと、工事現場の事務所のような感じかなと思うんですけれども、参考のために、工事をやるときに現場事務所をこういった形で置く場合には、基礎というものが必要なのかどうか。一時的に置くようなものだと思うので、この場合とはちょっと違うかなと思うんですが、そういった場合でも基礎が必要なのかどうかということを教えていただきたいと思います。  それから、倉庫ということで、この陳情書の中には入っているんですが、この使われ方、目張りもしてあって、私もちょっと外から見たんですが、エアコンの室外機とかも置いてあるのがちょっと見えたりという状況も確認しているんですけれども、倉庫として使われていると市としては確認されているのかどうかということをお聞きしたいと思います。  最後に、この所有者、マジックメイキングという会社の方だと思うんですが、相手方との話し合いがどのような形になっているのか、先ほどの市長のところで、適切に指導をということでお話があったかと思うんですけれども、直接話し合いができる状況であるのかどうか、ちょっと話せる範囲で構いませんので、教えていただければと思います。  以上です。 186 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 187 ◯角倉道晴建築指導課長 初めに、工事停止使用禁止の紙を張らなくなった理由ということかと思いますけれども、現地などで、工事停止及び使用禁止の紙を張っていったところでございますが、この張り紙につきましては、我々、初期の段階において、緊急的に建築主などと協議するに当たりまして、強い行政指導を行う場合に掲示するものでございます。  張らなくなった理由ということかと思いますけれども、建築主などと協議及び指導をしている場合に、今回のケースもそうですけれども、建築基準法の第9条の違反建築物に対する措置の手続に、我々入っていることから、現在、行政指導であるこの張り紙をしていていない状況でございます。  次に、工事現場の事務所ということかと思いますが、工事現場の事務所につきましては、やはり建築基準法の規定の中に、工事現場における事務所ということで、建築確認を要さない建築物であり、基礎がありませんが、ただし、現場事務所では、通常の、一般的に地面に鉄板を敷き詰めて不同沈下が起きないような状況を想定して、そうしたことをしているものでございます。したがいまして、基礎というものは、工事現場の場合は一時的なものでございますので、ないものがほとんどでございます。  次に、倉庫が確認できているかどうかということかと思いますけれども、初めに、当該地が、先ほどちょっと御説明しましたが、用途地域に第一種低層住居専用地域であり、倉庫単独の建築はできませんが、当該建築物につきましては、詳細は申し上げられないところでございますけれども、建築の途中で外部から我々が確認できている状況で、先ほど委員が申したように、エアコンであるとか、あるいは上下水道であるとか、流し台が設置されているとか、その辺が設置されているところまでは見ることができているところでございます。  現在も、グーグルで見ることができる状況でございますけれども、なお、現在は窓の内側から目隠しが設置されており、我々としても、建物の利用形態が特定できていない状況でございます。  なお、我々がいろいろ建築主サイドと協議している中で、我々の建築指導課というところは、警察のように強制的に内部に入ることは、一度検討したところでございますけれども、市の弁護士、法務相談等もした中で、現行の建築基準法においては、建築内部に強制的に入るのは、やはり不法侵入に当たるという見解を受けておりますので、現在、建築主に対して、その点を含め、指導している状況でございます。  次に、違反者とのやりとりでございますけれども、大変申しわけないんですが、建築主などとどのようなやりとりを行っているかにつきましては、まことに申しわけありませんが、詳細は、やはり是正指導とか個人情報なども含まれておりますので、答弁は控えさせていただきますが、陳情書にもございますように、昨年の1月から夏場までも含めて、建築主と継続的な協議をしているといったところでございます。その後、先ほど申したように、詳細はちょっと御説明できないところもありますけれども、現在、建築基準法上の手続に入っているところもございますので、見た目、張り紙等がちょっと見えていないところもあるかと思いますけれども、現在、私ども、特定行政庁である府中市としては、引き続き建築基準法の規定に基づいて、手続、指導している最中でございます。  以上で終わります。 188 ◯横田 実委員長 答弁、終わりました。高津委員。 189 ◯高津みどり委員 それぞれ詳細に説明していただいてありがとうございます。  現場事務所については、確認のためにお聞きしたんですけれども、この現場事務所についても、基礎はないということで、わかりました。ただ、一時的なということがあるというのと、鉄板等を置いて危なくないようになされているということも確認させていただきました。  あと、使用禁止の張り紙については、行政指導の範囲内で行っているということで、それについて効力というか、初期段階ではそういったところでの力はあるのかなと思うんですけれども、今、行政指導のこの状況の中では、余り張り紙をするということが効力的ではないということもわかりましたし、お話の中で不法侵入ということになってしまうという状況の中では、あの敷地の中に、一定、2階や1階にぺたぺたとまた張るということはできない状況なのかなということもわかりました。  あと、倉庫の実態ということでは、一応確認ができていて、倉庫単独では、あそこには建てられない、住居地であるということなので、水道だとか、排水の設備もできているということは確認がなされているということなんですけれども、私も行きましたけれども、本当に目隠しされているので、中身は実態が本当にわからないかなというようなこともわかりました。  あと、最後に、違反建築の人とは話し合いをしてきたということもわかりました。いろいろ申し上げられないこともあるということで、さまざま話し合いはされてきたということだけはわかっていて、一生懸命手続をしていただいたりとか、あと、行政指導ということで、指導に対してはやっていただいているのかなということはわかりましたが、引き続き、ここについては、住民の皆様は大変危険であると思っていらっしゃるということを考慮すると、しっかりと指導をしていただければなと思っております。  住民の、あそこに住んでいらっしゃる方たちは、私も見に行ったんですけれども、本当に隣との間が隣接していて、かなり危ないかなということもわかりましたので、そのあたりのことはすごく理解させていただきたいと思います。
     この陳情者の方のお気持ちというのも、大変よくわかるんですけれども、要望事項にあるように、電気を止めるなりして、使用できないような状態にと、今、ここ、事項の中には書いてあるんですが、そういったことが市としては、不法侵入であったりというようなことでできないということもありますので、引き続きしっかりと是正の指導をしていただくということを要望させていただいて、この陳情につきましては、継続審議ということで主張させていただきたいと思います。  以上です。 190 ◯横田 実委員長 ほかに御発言ございますか。赤野委員、どうぞ。 191 ◯赤野秀二委員 ちょっと答弁を聞いていて、かなり苦しい答弁をされていたので、ちょっと聞き方を変えますけれども、違反建築である事実というか、市がここが違反ですよという指摘している項目は、先方も違反であることは認めているのかどうか、具体的項目どうこういう話じゃないんですけれども、それで、全ての項目について違反であるということを認めているかどうかということを確認したいと思います。  それから、基礎に固定されていないという点で、もしこのままずっと、長年、経過しちゃうと、大地震が起こった際の、地盤面からのずれというところでは、かなり危険かなと。あと、ずれだけじゃなく、建物が固定されていないからひっくり返るとかいうところの危険性というのがあるんですけれども、この辺は指導とか、そういったものに対しては、耐震というか、考え方というのはどういうふうに反映できているのか。例えば、もし倒壊とかして人が巻き込まれたり、隣地の建物に被害が及べば、当然、損害賠償とかそういったことになってくるわけですけれども、その辺というのは、先方はどういうふうに考えているのか、その辺、何か聞いていますでしょうか。  あと、さっき答弁の中で、上下水が引かれていると確認されているということなんですけれども、下水というのは市の下水料の徴収とかいうこともあると思うんですけれども、その辺は市の方も下水を、これは主管が違うからあれなのかもしれないけれども、その辺との関係で、建物の、行政との関係で、そういった上下水の敷設のところでは余り認可とかそういったことは関係ないということなんですか。違法建築との関係は。ちょっとその辺がよくわからないので教えてください。  それから、今後、もし、この市長の手紙で、一番最後の方に、建築基準法にのっとった建築物となるように指導と書いてある。これということは、要するに、住居としてきちんと基礎がきてということで、建築基準法を満たすような方向でなされれば、そういう指導をしてまいりますととれるので、そういったことなのか、それとも、そのほかのことも含めて総合的に指導されているということなんですか。  以上、お願いします。 192 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 193 ◯角倉道晴建築指導課長 初めに、相手方が違反であるかどうかということを、認めているかどうかということですけれども、今、大変ちょっと申し上げにくい、どういう項目かということは、大変申しわけありませんが、控えさせていただきますが、相手方には、こういう項目であるということは、全てお伝えをして、相手方も、それは承知しているところでございます。  次に、地震、固定がされていないということかと思いますけれども、この件につきましては、もとも建築確認、先ほど御答弁させていただいたように、今回はとっていないところでございます。本来であれば、この規模でございますと、建築基準法の施行令の規定に基づきまして、構造上の審査、いわゆる構造上、安全かどうかということを判断する必要がまずございます。そうした中の一つとして、先ほど来、お話にございます、基礎もその中に含まれてまいりますので、そういったところもきちんとやっていただくような形にはなるんですけれども、あえて強く申してしまいますと、基礎をつくってしまうとどうかということもございますので、引き続き、最後の御答弁という形になるかと思いますけれども、相手方に対しては、我々として、今、こういうものであるということを御認識いただいているところでございますので、何らかの是正を含めた指導を、今、させていただいている最中ということで、御勘弁いただければと思います。  次に、上下水道が引かれている、市の下水ということかと思いますけれども、その中の上水につきましては、水道につきましては、私道の水道管が敷地の中に入っています。また、下水につきましては、もともとここには住宅が建っておりまして、その住宅にあった水道と下水がもともと接続管がつながっておりましたので、多少なりの工事はあったかと思いますけれども、それを利用しているということでございます。  以上でございます。 194 ◯横田 実委員長 赤野委員、どうぞ。 195 ◯赤野秀二委員 一番最後の答弁、答えられないのかなと思って。わかりましたけれども、事実が認識されていれば、あとは是正か、それとも撤去するかということだと思うんですけれども、私としても、この陳情については、いろいろ難しいところはあると思うんですけれども、継続審査で見守っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 196 ◯横田 実委員長 ほかに御発言。加藤委員。 197 ◯加藤雅大委員 先ほど高津委員がいろいろと聞いていただいたので、大まかな状況はわかりました。また、陳情者から補足でいただいた写真を見させていただいて、改めてここの状況ですね。私もちょっと外からしか拝見したことがなかったんですけれども、このような状況になっているということが、ちょっと驚きを覚えているところでございますので、幾つか確認をさせていただきたいと思います。  先ほど高津委員から、当該地の用途地域及び建蔽率、容積率などをお聞きして、内容もわかりましたので、この建物自体、外見から見てわかる範囲で、建蔽率や容積率はどうなっているのか教えてください。  あと、使用禁止の紙のことです。先ほども張れなくなったことについても、ちょっと触れていましたので、実際、これ、どれくらいの枚数を張ったんでしょうか。大きく2点、お聞きしたいと思います。 198 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 199 ◯角倉道晴建築指導課長 初めに、違反建築物の詳細というか、大きさとかというお話かと思いますけれども、詳細につきましては、今後の行政資料とか、個人情報のプライバシーの観点からも、答弁につきましては、まことに申しわけありません、控えさせていただきますが、目で見えている状況や、公的機関で、我々、把握している情報がございますので、そういったものを踏まえて、ちょっとお答えさせていただきます。  まず、敷地面積につきましては、公的機関の数字からしますと、約64平米ぐらいでございまして、建物については、実はこれ、プレハブメーカーの既製品ということで公表されている数字がございますので、実際に我々がはかっているところというか、相手方からの御協議の内容もしてはいるんですけれども、建蔽率的には約でございますけれども、2%ぐらいのオーバーということは承知しているところでございます。  なお、容積率等については適法な状況でございまして、そのほかにつきましては、大変申しわけありませんが、ただいまいろいろ協議しているところというか、指導してるところもありますので、控えさせていただければと思っております。  次に、工事停止、使用禁止の紙の件でございますけれども、先ほど、陳情者の方からも御提示いただいたように、写真の方、いろいろ張っている状況があるかと思います。  これまで1月から我々が緊急的に現地に入りまして、張り紙を張ってきたところでございますが、当該案件につきましては、延べで言いますと、既に50枚を超えている状況でございます。  以上でございます。 200 ◯横田 実委員長 答弁、終わりました。加藤委員。 201 ◯加藤雅大委員 わかりました。  建蔽率が多分若干オーバーしているんだろうなというところです。容積率はほぼほぼおさまっているんだろうという予測の中でのお話しですから、あれですけれども、実際、50枚以上、今まで張り紙を張ってきたという、一連の、先ほど高津委員からの質問の中で、やりとりと、ここまでやってきた実績というのは、ある程度うかがえてきましたので、その上で、プラバシーにかかわることで、御答弁を控えなきゃいけない部分が多々あるので、ちょっとわかりにくい部分もありますから、ずばり、今回、趣旨の中からお聞きしたいと思います。  先ほどの使用禁止の件についてはわかりましたから、あれですけれども、電気をとめることはできるのかどうか。この辺、申し上げにくいかもしれませんが、このようなことができるのかどうか、お尋ねします。  それから、今回、陳情者、市長への要望を出しているということでございますので、今まで質問の中で建築指導課としてやってきた経緯はわかりましたので、今後の違反者に対して、どのように取り組んでいるのか、その点を教えてください。この辺はしっかり答弁いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 202 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 203 ◯角倉道晴建築指導課長 初めに、陳情書にある、電気を止めるということかと思いますけれども、ライフラインにつきましては、これまでもさまざまな判例が裁判所含めてございます。こういった中で、今回、電気ということでございますけれども、電気につきましては、電気事業者が管理をしているところでございまして、建築基準法の、違反建築物における規定、一応、建築基準法の規定ということでございますと、関係規定ということではないところでございます。  したがいまして、違反建築物の是正ということで、電気を市でとめるということはできないものと考えております。  ただし、電気事業者、ガス事業者含めていろいろな事業者については、我々、協力体制をとっているところでございますので、お願いをするということでもあるんですけれども、今回のような短期間につくってしまうようなプレハブでございましたので、非常に短期間で電気の接続を、工事含めてできてしまったところでございます。したがいまして、でき上がった中から、今度はとめるというのは、なかなか厳しいと事業者からも聞いているところでございます。  次に、行政における今後の取り組みということ、しっかりと答弁ということかと思いますけれども、現在実施をしております建築基準法上の手続などにつきましては、大変申しわけありませんが、ちょっと詳細は御答弁、控えさせていただくところでございますけれども、私ども建築行政を担っている建築指導課としましては、引き続き建築指導及び建築基準法の手続などをしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。  以上でございます。 204 ◯横田 実委員長 加藤委員。 205 ◯加藤雅大委員 御答弁ありがとうございました。  もう2人が御意見申し上げたので、私もここで意見を申し上げたいと思います。  いろいろの状況を見ますと、この場所での違反建築物があるということは、この陳情の中から読み取れてきましたし、現状、建築指導課がどう動いてきたかという部分が、全てではないですけれども、見えてきたと思います。  ただ、先ほど来の中で、陳情の1項目目、2項目目に関しては、市としてはなかなか難しい状況があるということも確認ができました。  陳情者には大変申しわけないんですが、府中市議会としては、陳情を趣旨採択という形ではとっておりません。かといって、この陳情を不採択にしていいのかというところも、そうしますと、陳情者がこのような違反建築物がある中を認識しながら、これを不採択にするというのも、相手方に対して、議会は陳情者が言っていることが間違えているんじゃないかというような御認識も与えてしまうのかなと思っております。また、先ほど言ったとおり、趣旨で採択ができないという部分を踏まえると、今回、最後にお聞きした行政指導としては、しっかりと取り組んでいくということのお約束の話がとれましたので、この状況を鑑みると、この陳情に対しては継続が最良ではないかなと私は判断いたしますので、継続審査を主張いたします。  以上です。 206 ◯横田 実委員長 ほかに御意見ございますか。西宮委員。 207 ◯西宮幸一委員 各委員の詳細な質疑お聞きしました。お聞きしようかなと思ったんですが、この間の答弁を聞いていて、やはりこのお話が、確かに建築基準法による話という部分と、民民の間の、地域コミュニティの中のいろんな関係性ということも、また片一方で持っている話ということにも、ちょっと私はそのように感じました。なかなか御答弁しにくい部分が、そういう意味であるのかなということを、私なりに理解をさせていただいたところです。  陳情に対しての判断ですが、この間、各委員がお話をされているように、やはり一つは市の方が、指導を、恐らくかなりほかのケースに比べて、異例だと思うんですけれども、異例な部分も含めて指導してきているという経過が片一方であるということ。しかし、その一方で、やはり陳情項目の中に、市がなかなかできにくいような要望内容も片一方で含まれているということがあります。そうなると、やっぱり採択というのはなかなか難しいんですけれども、ただ、これまで市のいろいろと指導をされてきたという経過、そして、今、一定の手続に入ってきているという部分もありますので、やはりそれを今後見守っていくということが、今の段階では妥当な判断かなと思いますので、私も継続審査を主張させていただきます。 208 ◯横田 実委員長 ほかにございますか。西埜委員。 209 ◯西埜真美副委員長 意見だけ言わせてください。  今の質疑で、本当にさまざまなことが理解できました。私、意見がかぶるんですけれども、陳情者の方、そして近隣の方々の大変な思いを理解し、あと、陳情の中での要望については、確かに非常に採択が難しい部分もあるんですけれども、行政としては、やはりこれはきちんと指導していただき、近隣の方も安心して過ごせる環境をつくっていかなくてはいけない、それが行政の仕事だと思いますので、そちらをきちんと進めていただくということで、継続を主張させていただきたいと思います。 210 ◯横田 実委員長 それでは、御意見も出尽くしたところでございます。  採決いたします。大方が継続審査の御意見でございますので、お諮りいたします。  本件については、継続審査とすることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 211 ◯横田 実委員長 異議なしと認め、陳情第3号は継続審査に付すべきものと決定いたしました。  以上で、当委員会に付託されました案件の審査は終了いたしました。         ────────────────── 協議事項  8 報告25 四谷さくら公園(1期)拡張整備工事等の契約状況について 212 ◯横田 実委員長 次に、協議事項に入ります。協議事項8、報告25 四谷さくら公園(1期)拡張整備工事等の契約状況についてを議題といたします。  本件について、担当者から説明を求めます。お願いします。 213 ◯田中啓信契約課長補佐 それでは、四谷さくら公園(1期)拡張整備工事等の契約状況について御説明させていただきます。  本案件は、平成30年11月1日から平成31年1月31日までに、契約金額税込み5,000万円以上、1億5,000万円未満で契約した工事の契約状況につきまして御報告するものでございます。  それでは、お手元の資料をごらんください。  まず、件名1の四谷さくら公園(1期)拡張整備工事について御説明申し上げます。  工事の概要でございますが、工事の種別は一般土木工事で、内容は、敷地造成工、施設土工、雨水排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工及び建築施設組立設置工を施工するものでございます。  契約金額は9,287万8,704円、工期は、平成30年11月7日から平成31年3月29日まで、契約した業者は、府中市住吉町3丁目1番地の8、池田土木株式会社でございます。  恐れ入りますが、2ページの入札経過調書をごらんください。予定価格は9,619万5,000円で、平成30年11月2日、市内業者8者により、公募型指名競争による入札会を実施した結果、入札金額8,599万8,800円で、池田土木株式会社が落札いたしました。落札率は89.40%でございます。  恐れ入りますが、4ページの案内図をごらんください。  工事の場所は、工事場所1の、府中市四谷5丁目41番地先でございます。  なお、工事の進捗状況は、2月21日現在、約60%でございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。  次に、件名2の美好町通りバリアフリー化整備工事(第1工区)について御説明申し上げます。  工事の概要でございますが、工事の種別は一般土木工事で、内容は、施工延長128.4メートルで、排水施設工、舗装工及び安全施設工を施工するものでございます。  契約金額は5,259万6,000円、工期は、平成31年1月9日から平成31年3月29日まで、契約した業者は、府中市白糸台3丁目36番地の10、株式会社シティー開発でございます。  恐れ入りますが、3ページの見積合経過調書をごらんください。本件は、市内に本店を有する業者5者により実施した公募型指名競争による入札会が、参加した業者の全てが辞退し、不調終了となったことから、当該入札会に参加していない市内業者のうち、この時点で本市発注工事の受注案件がなかった業者へヒアリングを実施し、予定工期内での施工が見込められた、株式会社シティー開発と、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、予定価格4,902万2,000円で、平成31年1月4日に随意契約による見積合せを行った結果、4,870万円の見積額が提示され、採用したものでございます。採用率は99.34%でございます。  恐れ入りますが、4ページの案内図をごらんください。工事の場所は、工事場所2の府中市美好町2丁目6番地先から府中市美好町3丁目7番地先でございます。  なお、工事の進捗状況は、2月21日現在約49%でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 214 ◯横田 実委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見を求めます。よろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 215 ◯横田 実委員長 御発言がないようですので、本件は了承することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 216 ◯横田 実委員長 異議なしと認め、本件は了承することといたします。         ────────────────── 協議事項  9 報告26 西武鉄道多摩川線多磨駅における自由通路整備及び鉄道施設改良の施工に        伴う鉄骨の製作に関する協定の締結状況について 217 ◯横田 実委員長 協議事項9、報告26 西武鉄道多摩川線多磨駅における自由通路整備及び鉄道施設改良の施工に伴う鉄骨の製作に関する協定の締結状況についてを議題といたします。  本件について、担当者より説明を求めます。お願いします。 218 ◯酒井康太地区整備課長補佐 それでは、報告26 西武鉄道多摩川線多磨駅における自由通路整備及び鉄道施設改良の施工に伴う鉄骨の製作に関する協定の締結状況について御説明させていただきます。  本案件は、平成30年11月1日から平成31年1月31日までに、協定金額税込み5,000万円以上、1億5,000万円未満で締結した協定締結状況につきまして御報告するものでございます。  本案件でございますが、平成31年度に着手予定の本体工事の施工に当たっては、別途協定の締結議案として上程させていただいておりますが、東京2020オリンピック・パラリンピック前に多磨駅の供用を開始するためには、本体工事の着手に先行して、鉄骨の製作を発注する必要が生じたため、本協定を締結したものでございます。  それでは、お手元の資料をごらんください。
     初めに、件名は西武鉄道多摩川線多磨駅における自由通路整備及び鉄道施設改良の施工に伴う鉄骨の製作に関する協定でございます。  協定の概要でございますが、平成31年度に着手予定の多磨駅の本体工事に向けて、鉄骨の製作を行うものでございます。  協定金額は7,030万2,000円、協定期間は平成31年1月31日から平成32年3月31日まで、締結した業者は、埼玉県所沢市くすのき台1丁目11番地の1、西武鉄道株式会社でございます。  次に、2ページの見積合経過調書をごらんください。契約の方法は特命随意契約による協定でございまして、理由といたしましては、本事業は鉄道工事を含む工事であることから、工事に当たり必要な鉄骨の製作についても、鉄道事業者に委託する必要があるため、西武鉄道株式会社の金額、一部事業の消費税及び地方消費税8%を加算した、見積金額7,030万2,000円を採用し、平成31年1月31日に協定を締結したものでございます。  次に、工事の場所でございますが、3ページの案内図をごらんください。工事の場所は、府中市紅葉丘3丁目42番地の2で、西武鉄道多摩川線多磨駅でございます。  なお、委託の進捗状況につきましては、委託先の西武鉄道株式会社において、契約手続を進めているところでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 219 ◯横田 実委員長 説明が終わりました。  これより質疑・意見を求めます。  西宮委員。 220 ◯西宮幸一委員 まず、こういう報告で、協定の締結状況という形で、特に鉄骨の製作という具体的な部材の製作についての協定の締結ということで出てきたのが、まず一つ、こういう形で過去に、いわゆる建築の委託というのではなくて、部材の製作ということで報告になっているというのは、どういうことなのか、わかればちょっと、何かそういう報告の基準があるのかどうか、こういう形で基準が、報告が出てきたことがちょっとよく、今まで私、見聞していなかったので、それをお知らせいただきたいと思います。  それから、西武鉄道が委託先ということで、当然、鉄道会社ですから、いろんな鉄道関連の建築物の、こういう建築部材が望ましいというようなものは、ある種、経験というか、知識の蓄積というのはあろうかと思うんですが、一般的に、ちょっと私も鉄道会社が製作をするということが、そういうのを余りやっている例というか、余り聞かないものですから、西武鉄道ですね。建築会社とか、製造会社ではなく、西武鉄道で委託する形になっているのは、どういうことか。説明できればお願いします。 221 ◯横田 実委員長 順次答弁願います。お願いします。 222 ◯酒井康太地区整備課長補佐 1点目の、部材を先行して協定を結んで発注をしている、過去の例でございますが、大変申しわけございませんが、過去の例の状況については把握してございません。  ただ、今回に関しましては、当初の予定では、施工協定を結んでから、工事の発注の中で鉄骨部材を発注していく予定でございましたが、昨今のオリンピック・パラリンピックのインフラ整備等の影響もございまして、鉄骨の製作に時間を要するということで、施工の協定を結んでから鉄骨の発注をしたのでは、オリ・パラまでの供用開始にちょっと間に合わないということの実情がございましたので、鉄骨部材を先行して協定を結んで発注手続をさせていただいたという状況でございます。  2点目の、鉄道会社の方で鉄骨を製作するのかという御質問かと思いますけれども、こちらにつきましては、鉄道敷内での工事ということでございますので、その部材の発注につきましても、協定の相手方は西武鉄道ということになります。ただ、実際に、鉄骨の製作につきましては、西武鉄道が工事業者の方に、施工業者の方に発注して、そちらの方で製作の方を行うことになっております。 223 ◯横田 実委員長 西宮委員。 224 ◯西宮幸一委員 そういう状況だということはわかりました。 225 ◯横田 実委員長 ほかに。  赤野委員。 226 ◯赤野秀二委員 今の質問を踏まえてですけれども、今回、事案になった施工協定との関係がよくわからなくなっちゃったんだけれども、これは、この施工協定の金額の15億7,900万円の外で、このくらいの金額がかかるということなんですか。その辺がちょっと、こういうふうに、別の予算でやったということ、これは平成30年度の予算の中に、この辺って入ってきていたんでしたっけ。その辺が、見え方がよくわからないので、教えてください。  以上です。 227 ◯横田 実委員長 答弁願います。 228 ◯酒井康太地区整備課長補佐 施工協定との関係でございますけれども、まず、費用につきましては、施工協定とは別に鉄骨の製作について協定を結んで発注をするものでございますので、金額は施工協定の中には含まれていないということになります。  予算との関係でございますが、こちら今年度の予算、12月に補正予算で計上させていただいたところでございますが、その補正予算の中で、債務負担行為ということで予算措置をさせていただいておるんですけれども、その中に、施工協定の費用と、鉄骨の製作にかかわる費用等、含まれているものでございます。  以上でございます。 229 ◯横田 実委員長 赤野委員。 230 ◯赤野秀二委員 今、12月議会のことを言われたので、12月議会の議案書を持っていないんですけれども、これは債務負担行為の中で、二つ別々に掲載していたということでいいんですかね。それだけ確認。施工協定の部分と、今回の協定の部分、あわせて掲載していたか、別々に掲載していたか、その辺、お願いします。 231 ◯横田 実委員長 お願いします。 232 ◯酒井康太地区整備課長補佐 12月の補正予算であげました、債務負担の補正につきましては、施工協定も鉄骨の製作につきましても合わせた金額で予算措置をさせていただいております。  以上でございます。 233 ◯横田 実委員長 よろしいですか。  ほかにございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 234 ◯横田 実委員長 御発言がないようですので、本件は了承することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 235 ◯横田 実委員長 御異議なしと認め、本件は了承することといたします。  以上で本委員会の協議事項は終了いたしました。  以上で建設環境委員会を閉会いたします。                午後2時20分 閉 会 Copyright © Fuchu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...