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平成28年総務委員会 名簿 開催日: 2016-02-25
平成28年総務委員会 本文 開催日: 2016-02-25

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  1. 府中市議会 2016-02-25
    平成28年総務委員会 本文 開催日: 2016-02-25


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              総 務 委 員 会 記 録                   平成28年2月25日(木) 午前9時29分 開 会 ◯石川明男委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案が13件、陳情は4件であります。審査の順序は、日程のとおり進めさせていただきますので、よろしく御協力をお願いいたします。  これより議事に入ります。         ────────────────── 付議事件  1 第2号議案 府中市手数料条例の一部を改正する条例 2 ◯石川明男委員長 付議事件1、第2号議案 府中市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 3 ◯大沢 力政策課長補佐 ただいま議題となりました第2号議案 府中市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  今回の改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく新たな審査事務に係る手数料を定めることに伴うほか、所要の改正を行うものでございます。  内容につきましては、建築審査事務に関することでございますので、担当課から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 4 ◯石川明男委員長 お願いします。 5 ◯後藤直樹建築指導課長補佐 改正の詳細の内容に入ります前に、今回の改正の概要を御説明させていただきます。恐れ入りますが、議案書の1ページ、2ページをお開きください。今回の改正は大きく2点ございまして、1点目が長期優良住宅建築等計画の認定に係る長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の改正に伴い、審査事務に係る手数料を見直すものでございます。  2点目が、恐れ入りますが、4ページをお開きください。新たに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が施行されることにより、建築物エネルギー消費性能に係る審査事務等手数料を新設するものでございます。
     それでは、改正の詳細な内容につきましては、議案書の新旧対照により御説明させていただきます。恐れ入りますが、新旧対照の1ページ、2ページをお開きください。初めに、別表(第2条)、5の審査事務関係の10の項、長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する審査において、一戸建ての住宅の定義を「住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないもの」から「人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないもの」に改めるものでございます。  また、第1号と3ページ、4ページの第2号及び5ページ、6ページの第3号は、それぞれ、「住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する審査のうち、」に改めるものでございます。  5ページ、7ページをごらんください。第4号及び第5号に加え、新たな事務といたしまして、住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査を追加いたします。  5ページの第4号は、申請にあわせて、市長が指定する者が作成した長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合で、手数料は表記載のとおり、建築物の床面積に応じた額を定めるものでございまして、アの100平方メートル以内のもの1万円から、7ページの3万平方メートルを超えるもの33万9,000円の9種類となっております。  7ページをごらんください。第5号は、法に定める基準に適合する書類が提出されない場合で、手数料は表記載のとおり、建築物の床面積に応じた額を定めるものでございまして、アの100平方メートル以内のもの6万8,000円から、3万平方メートルを超えるもの503万2,000円の9種類となっております。  7ページ、8ページをごらんください。次に、11の項、長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査では、「床面積」を「床面積の合計」に改め、10の項の第1号から第3号までの規定に、第4号及び第5号の規定をそれぞれ追加するものでございます。  続きまして、9ページ、10ページをごらんください。18の項に加え、新たな事務といたしまして、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査を追加いたします。第1号は、申請にあわせて、市長が指定する者が作成した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項の各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合で、手数料は表記載のとおり、アの一戸建ての住宅が1件につき5,100円、イが一戸建ての住宅以外の建築物で、建築物の床面積に応じた額を定めるものでございまして、(ア)の住宅ごとの申請の場合は、aの300平方メートル未満のもの9,700円から、dの5,000平方メートル以上のもの8万1,000円の4種類となっております。また、(イ)の一の建築物の申請の場合は、aの住宅部分と11ページのbの非住宅部分に分かれ、9,700円から20万1,000円となっております。  11ページをごらんください。第2号は、法に定める基準に適合する書類が提出されない場合のそれぞれの手数料となっております。  15ページをごらんください。19の項、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査は、18項の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の後に、建築計画に変更が生じた際の変更の認定の申請に対する審査で、記載のとおり21ページまでの手数料を追加いたします。  21ページをお開きください。20の項に加え、新たな事務といたしまして、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査を追加いたします。第1号は、申請にあわせて、市長が指定する者が作成した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類が提出された場合で、手数料は、表記載のとおり、アの一戸建ての住宅が1件につき5,100円、イが一戸建ての住宅以外の建築物で、建築物の床面積に応じた額を定めるものでございまして、(ア)の住宅部分は、aの300平方メートル未満のもの9,700円からdの5,000平方メートル以上のもの8万1,000円の4種類となっております。また、(イ)の非住宅部分は、23ページのaの300平方メートル未満のもの9,700円からfの2万5,000平方メートル以上のもの20万1,000円の6種類となっております。  第2号は、法に定める基準に適合する書類が提出されない場合のそれぞれの手数料となっております。  続きまして、27ページをお開きください。備考の3として、18の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、もしくは19の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料について、一の建築物の申請の場合の手数料の額、または20の項に規定する建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料について、一戸建て住宅以外の建築物の申請手数料の額は、住宅部分の額と非住宅部分の額を合算した額といたします。ただし、住宅部分、または非住宅部分のいずれかが存在しない場合は、存在する部分の額といたします。  また、備考欄4として、18の項に規定する手数料、または19の項に規定する手数料について、同一の建築物について、住宅ごとの申請と一の建築物の申請を同時にする場合の手数料の額は、一の建築物の申請の場合により算出した額といたします。  最後に、付則でございますが、条例の施行について定めたものでございまして、当該改正条例第2条の規定は、平成28年4月1日から施行するものとしています。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 6 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。村崎委員。 7 ◯村崎啓二委員 まず、現実的に市の手数料の収入に対してどのぐらいの影響があるかということについて教えてください。  それと、そもそもこの二つの長期優良とエネルギー消費性能の向上に係る法律自身がどのような背景で、もう既に長期はできているんですけれど、定められたかということと、具体的に、特にエネルギーの消費性能の向上というのは、建築物でどのようなものを具体的に示しているのかというのをごくごく特徴的でいいんですけれど、教えてください。長期優良についてもかなりありますけど、特徴的な分野について教えてください。 8 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 9 ◯後藤直樹建築指導課長補佐 府中市の手数料のこのたびの改正に基づく影響ということでございますが、歳入の見込みといたしましては、まず長期優良住宅につきまして、既存住宅を対象とした認定につきましては、国の方の意見の方を伺うところによりますと、数についてはそれほど多くはないようであろうということでございまして、このたびについても、来年度についてはほとんど見込みがないほど非常に少ないものであると見込んでおるところでございます。  また、省エネに関する認定につきましても同様に、現在、まだ評定機関、性能評価機関の方が発足してございませんので、来年度につきましては、まだ見込みがほとんどないものと認識しているところでございます。  また、2点目の御質問の背景ということでございますけれども、まずは、省エネルギー法に関しましてでございますけれども、現在の省エネ法につきましては、平成28年末をもちまして廃止される見込みでございます。現在、新たに策定されました建築物省エネ法につきましては、平成28年4月から施行されまして、現在ある省エネ法にかわって省エネルギーに関する施策を展開するものでございます。  背景といたしましては、現在、我が国のエネルギー需要につきましては、東日本大震災以降、原子力発電所等の稼働が止まっていること等によりまして、化石燃料をもととしました燃料の方が非常に大きく割合を占めているところでございます。こういったことから、CO2の削減、環境配慮等を考慮いたしまして、建築物に関する二酸化炭素の発生量といいますのは、全産業に対して3分の1が建設業界から排出されているということがございまして、こういった建設業界から排出される二酸化炭素を喫緊に減少する必要があるということの中で、施策が展開されているというものでございます。  また、具体的な建築物の対応ということでございますけれども、まずは建築物のエネルギー性能を上げるために、外壁等の断熱材の性能の向上、それから、建築物の照明、暖冷房設備、給湯設備に係る省エネルギーのさらなる効率化を図るということが具体的な内容となってございます。  以上でございます。 10 ◯高橋 潤建築指導課長 答弁漏れがございました。申しわけございません。長期優良住宅に係る法改正の背景について、御答弁させていただきます。長期優良住宅につきましては、法が執行されました平成20年、その際の法案の審議の際の附帯決議といたしまして、将来的に、新築のみならず、既存住宅への長期使用化を図るとともに、既存住宅への長期優良住宅の認定のあり方について検討を行うことということで、附帯決議がなされておりまして、それを受けてこのたびの改正に至ったという経過がございます。  以上でございます。 11 ◯石川明男委員長 村崎委員。 12 ◯村崎啓二委員 わかりました。今のところ、歳入については、来年度についてはまだ十分見込めないということがわかりました。今後の推移については、またさまざまなところでお尋ねしたいと思います。  また、もともとの今の法自身の制定については、一応前回のときも、世界経済状況の変化に伴って建物のエネルギー消費が大きくなるのに対して、省エネということで抑えようというのを、そういう形での誘導をしようということですので、非常に時宜にかなったことであると思いますし、長期優良についても同じことですので、そのような背景のもとで進められることについては、また、手数料をこのような形で検討するということについては、当然のことだと思います。  一つだけ、これに伴って、例えば市の施策として、先ほど断熱とか、あるいはさまざまなエネルギー消費に対して誘導的な施策をこれから何か変えるとか、要するに建物の性能の向上とか、あるいは、前はよく太陽光とか、いろいろ言われていたんですけれど、これに伴って、このようなエネルギーの消費性能向上に関して誘導的に何かこれから、今考えていることがあれば教えてください。 13 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 14 ◯高橋 潤建築指導課長 エネルギー性能向上に関してでございますが、今後、市の公共施設、例えば市庁舎ですとかといった公共施設へのそういった部分での配慮ということが今後検討されていくのかなとは認識しているところでございます。  以上です。 15 ◯村崎啓二委員 わかりました。この手数料、今、お答えのとおり、手数料だけじゃなくて、市全体の公共施設を建てることに対しても、このような長期優良もそうですし、エネルギーの消費性能向上に関してのさまざまな仕組みづくりを推進していただきたいと思います。  以上です。この条例については賛成いたします。 16 ◯石川明男委員長 ほかに御発言ありますか。よろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯石川明男委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯石川明男委員長 異議なしと認め、第2号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  2 第3号議案 府中市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 19 ◯石川明男委員長 付議事件2 第3号議案 府中市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 20 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました第3号議案 府中市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の給料の支給に関し、職員の職務を給料表の各職務の級に分類する際の基準を定めるほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し、任命権者が市長に報告しなければならない事項の追加等を行うため、関係条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、お手元の議案書の参考資料、新旧対照表に基づき御説明申し上げますので、恐れ入りますが、新旧対照の1、2ページをごらんください。こちらは府中市職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございまして、地方公務員法の一部改正により、地方公務員法の条項に繰り上げが生じたため、第1条中、第24条第6項を第24条第5項に改めるものでございます。  次に、第4条では、新たに等級別基準職務表を追加するため、現在、規則において定めている旨の文言を削除し、「一般職員給料表(1)が適用される職員にあっては、別表第3に、一般職員給料表(2)が適用される職員にあっては、別表第4に規定する等級別基準職務表に定めるとおりとする」を追加するものでございます。  次に、第10条の2及び第20条の5につきましては、新たに二つの等級別基準職務表が追加されることから、別表の番号が繰り下がるものでございます。  3ページ、4ページをお開き願います。こちらは、先ほど御説明いたしました新たに追加する等級別基準職務表でございます。別表第3は、事務職員、技術職員のほか、保育士、栄養士、保健師、看護師等に適用する6級からなる一般職員給料表(1)の各職務の級に分類する際の基準となる表でございまして、表中、左の欄に職務の級、右の欄に基準となる職務となっており、1級は定型的な業務を行う職務、2級は主任の職務、3級は係長の職務、4級は課長補佐の職務、5級は課長の職務、6級は部長の職務又は次長の職務となっております。  次に、別表第4は、通常、技能労務職員と呼んでおります、運転手、作業員、給食調理員等に適用する3級からなる一般職員給料表(2)の各職務の級に分類する際の基準となる表でございまして、表中、左の欄に職務の級、右の欄に基準となる職務となっており、1級は定型的な業務を行う職務、2級は技能主任の職務、3級は技能主査の職務となっております。  次に、旧条例別表第3を別表第5に改めるとともに、適用している条文をより明確にするため、第20条の5を追加するものでございます。  次に、付則でございますが、この条例は、平成28年4月1日から施行することを定めてございます。  5ページ、6ページをお開き願います。こちらは、府中市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正するものでございまして、引用条項を改めるため、旧条例第1条中、第24条第6項を第24条第5項に改めるものでございます。  なお、付則で施行日を定めております。  7ページ、8ページをお開き願います。こちらは、府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正するものでございまして、引用条項を改めるため、旧条例第1条中、第24条第6項を第24条第5項に改めるものでございます。  なお、付則で施行日を定めております。  9ページ、10ページをお開き願います。こちらは、府中市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正するものでございまして、第3条中、第1項第2号の次に、第3号として職員の人事評価の状況を追加し、旧第3号、4号を繰り下げ、第5号の次に、第6号として職員の休業に関する状況を追加し、旧第5号、6号を繰り下げ、第8号の次に、第9号として職員の退職管理の状況を追加いたします。また、今回の改正において、人事評価の状況を追加することから、同内容となります旧第7号中、勤務成績の評定を削除するものでございます。  最後に、付則で施行日を定めております。  11ページ、12ページをお開き願います。こちらは、府中市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正するものでございまして、引用条項を改めるため、旧条例第1条中、第24条第6項を第24条第5項に改めるものでございます。  なお、付則で施行日を定めております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 21 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。村木委員。 22 ◯村木 茂委員 対象、対比、対象となるのが新旧でわかるけど、条約でどこがどうなってるか、現実にしっかり基本がないと、どこがどう変わって、数字がどう変わっていますという、その辺をもう少し詳しく添付してほしかった。これでみんなわかっていると思うのかどうか。皆さんは頭がいいのだろうから、わかるんでしょう。別表第5とか、別表何と書いてある。現実にこの新旧1ページ、単身赴任手当4万1,000円、金額の云々じゃなくて、ただ、別表第3が第5に変わったということはどういうことなのか。ただ、それと現実にこれに対応している職員というのがいるのかどうか。それだけちょっと聞かせてください。 23 ◯石川明男委員長 答弁、願います。どうぞ。 24 ◯渡邊敬利職員課長補佐 別表第3が第5に変わるというところなんですが、このたび新たに新旧対照表の3ページ、4ページにございます一般職員給料表の等級別基準職務表を今まで規則に表記しておりましたけれども、このたび条例に新たに追加するということでございますので、こちらの表、別表第3、第4が二つ追加されますので、今現在ございます別表3が繰り下がりまして、第5になりますというような内容のものでございます。  続きまして、単身赴任手当なんですけれども、こちら対象者は、実際、今現在いないんですけれども、もともと対象となっておりましたのは、ボートピア河辺の方に、職員が以前、赴任していたことがございましたので、そちらのものとなっております。  以上でございます。 25 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。 26 ◯村木 茂委員 地方公務員法改正に伴っての改正ですから、ある程度表の法律上の改正ということで、条例等の改正があるために、ずらしたり、入れたり、また加えたりということであると理解しています。  1点だけ、またちょっと聞かせてください。この基準そのもの、一般職員給料表、新旧の3、4、これは別に1級から6級までの基準となる職務というのは変わってないんですね。それだけちょっと確認したかったんです。 27 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 28 ◯渡邊敬利職員課長補佐 実際に内容は変わってございません。具体的に申しますと、規則の方は、3級、4級、5級、6級の部分に、3級で言いますと係長の職務というところがあるんですが、その後ろに、「又はこれに相当する職務」というような文言が入っているだけでございまして、そこを削除しているだけですので、内容等は大幅な変更はございません。  以上でございます。 29 ◯石川明男委員長 よろしいですか。ほかに御発言は。 30 ◯田村智恵美委員 ちょっと1点だけ。ちょっと追加というか、済みません、9ページ、10ページに任命権者の報告事項というのがありまして、職員の人事評価の状況、職員の休業に関する状況、職員の退職管理に関する状況というのは、これは今まではなくて、新たに入ったということだと思うんですけど、そのあたりの説明、どういう理由でとか、この内容は、どういう内容を条例に定めて、どういう内容になるのかをちょっと説明いただければと思います。 31 ◯石川明男委員長 答弁、願います。どうぞ。 32 ◯渡邊敬利職員課長補佐 このたびの地方公務員法の改正の趣旨が人事評価制度の導入等により、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就職者による依頼等の規制の導入等により、退職者の適性を確保するというような趣旨がございます。その趣旨から、人事評価の状況を退職管理の状況も新たに追加したもので、実際に(6)に休業に関する状況というのがございましたけれども、こちらは実際に今、公表の方は既にしておりまして、これは、もうちょっと表記の方を明確にするために追加ということになってございます。  以上でございます。 33 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。田村委員。 34 ◯田村智恵美委員 わかりました。今までもあって、公表はしていたということですけど、条例に定めたということで、かなり市民の方たちに明らかになるということでちょっと御説明があったと思うんですけど、余り管理されるようにならないようになればいいなと思ったので、ちょっとお伺いさせていただきました。ありがとうございました。 35 ◯石川明男委員長 ほかに。よろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36 ◯石川明男委員長 それでは、採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 37 ◯石川明男委員長 御異議なしと認め、第3号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  3 第4号議案 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正          する条例 38 ◯石川明男委員長 次に、付議事件3、第4号議案 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 39 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 ただいま議題となりました第4号議案 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  本案は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定を行っている府中市固定資産評価審査委員会につきまして、審査業務の実情を踏まえ、委員の報酬額の増額改定をするとともに、当該委員のうち、委員会が行う審査に関する事務を総括する審査長の報酬額を新設するものでございます。
     それでは、お手元の議案書の新旧対照表により、内容につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、新旧対照の1、2ページをお開き願います。別表の特別職の職員の報酬のうち、固定資産評価審査委員会の委員につきまして、現行は全ての委員の報酬額が日額1万2,000円であるところ、審理を総括する審査長につきましては日額2万円とし、その他の委員につきましては日額1万7,000円に増額するものでございます。  なお、一般的な不服審査を行うために、平成28年度から設置する府中市行政不服審査会、こちらと委員構成及び業務内容が同様であることから、改正後の報酬額は府中市行政不服審査会の委員長及び委員と同額としております。  付則は、施行期日を平成28年4月1日と定めたものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 40 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。目黒委員。 41 ◯目黒重夫委員 まず、日額の根拠なんですけど、今、不服審査の方と同額にしたということなんですが、まず、そこの基本となっている日額の大もとの根拠と、それから、これによって、年間の経費みたいなのがどの程度ふえるのか。それは、審査会がどの程度開かれるかにもよると思うんですけれども、平均的な審査会の開催で結構なんですけれども、大体どのぐらいふえるのか、そこをお願いします。 42 ◯石川明男委員長 2点、答弁、願います。 43 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 まず1点目の金額の根拠というところでございますけれども、本市の附属機関ですとか、行政委員会の委員さんの報酬は、報酬条例で定めているところではございます。その中で、大もとのベースとしては、日額2万7,000円を超えない範囲というのがまず一つ、条例上大きく定めているところがございます。その範囲内でそれぞれの委員会の実情に応じて金額を決めてきているということがございます。そのような中、こういった専門的な知見をもとに審査して判断して決定をする、こういった類いの業務を行っている、いわゆる審査会的なものについては、若干、通常本市で持っている附属機関よりは高目の設定をしているところでございます。  大もとの部分、例えば弁護士さんですとか、大学教授、あるいはお医者さんですとか、こういった方々が入ってくるというところで、そういった方の単価といいますか、時給といいますか、そうしたところを考慮して決めてきているというところでございます。  それから、今回のこの改正にあります2点目の金額の影響というところでございますけれども、委員会を開催すると1回当たり、今回、この改正によりまして1万8,000円の増になります。委員さんが3名おりますので、審査長が8,000円の増、それから、通常の委員さんがお一人5,000円の増ですので、合わせて1万8,000円の増ということになります。平均的に3回から5回ぐらいの審査、案件が出ればそういったことになるんですけれども、仮に5回だとすれば9万円の増ということになります。  以上でございます。 44 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。目黒委員。 45 ◯目黒重夫委員 様子はわかったんですが、前回の説明で、今回引き上げる一つの理由として、これは言い方が妥当かどうかわかりませんが、これまでよりもちゃんとというか、きちんと出されてきたもの、案件に対して専門的な立場から、ある意味時間をかけて精査をするというような説明があったんですけれども、それによって、例えばこの不服審査があった場合に、何かその結果に対して多少、今までとは影響が変わるのかどうかというあたりは、そこはどうなるんですか。 46 ◯石川明男委員長 よろしいですか、質問。 47 ◯目黒重夫委員 はい。 48 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 49 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 固定資産税、その根拠となる価格、これに対して、ここが違うんじゃないですかというような審査申し立てを受けた場合については、通常であれば、審査会の方で課税担当の方に、こういう不服が出ていますけれども、どういう考え方で今回、価格を決定したんでしょうかという弁明書を求めまして、こういう考え方で今回、価格を決定しました、あるいはこういう計算で価格を決定しましたというのが出てきましたら、それを申立人の方に、課税している担当がこう言っていますが、何か反論はありますかというところで、その反論を求める。その双方の意見をもとに、審査委員会として登録価格の妥当性を審査する。これが一応基本の形ではあります。  ただ、今回、裁判等の判例などを考慮していきますと、価格の適正さに加えまして、国が定める固定資産評価基準、こちらの適合性というのも、一層厳格に審査をする必要が生じていると考えております。そのため、委員の専門的な知見、あるいは個別の調査をもとに、時価として、その額が適正か、固定資産評価基準にのっとっているか、あるいは固定資産評価基準上明確な記載がない場合の取り扱いというのが妥当か、こういったところをきっちり判断していただくということになりますので、基本的には、課税庁はしっかり金額を設定していると思いますので、その結果に対して、こんなにほいほい課税庁の額が違うよなんていうことが出ると思ってはいませんけれども、ただ、より一層厳密な審査をするということで、場合によってはここに引っかかっているんじゃないですかというのを委員会として出すというのはあり得ないことではないと思っております。  以上でございます。 50 ◯石川明男委員長 目黒委員。 51 ◯目黒重夫委員 わかりました。ただ、現実問題として、今、府中市の場合、評価をめぐっていろいろと問題というか、裁判にもなっているわけで、ここが逆に言えば、もうちょっとしっかり審査委員会がやっていれば、こんなことにならなかったんじゃないかとも言えなくもないんですね。ですから、今回、報酬が上がるということからすれば、もっとその辺を厳密に審査をしていただきたいなと申し上げて終わります。 52 ◯石川明男委員長 ほかに。備委員。 53 ◯備 邦彦委員 この第4号議案もそうなんですけど、第5号議案も、これは特別職報酬審議会とか何かは関係ないんですか。 54 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 55 ◯渡邊敬利職員課長補佐 以前は特別職報酬等審議会による答申の趣旨に伴いまして改定を行っておったんですけれども、近年では、特別職報酬等審議会におきまして、個別の委員等については、個々の業務内容や活動内容等がさまざまであることから、その額については、各特別職において個々に判断すべきでありまして、全体論としては言及できないとの意見がございましたことから、現状では、各委員ごとに業務範囲ですとか、業務内容、開催頻度ですとか、他市の状況等を勘案し対応していただいているところでございます。  以上でございます。 56 ◯石川明男委員長 よろしいですか。村崎委員、どうぞ。 57 ◯村崎啓二委員 一つは、今の固定資産評価審査委員の任期を教えてください。  それと、これによって、先ほどからずっとお答えになっている専門的な知見を踏まえた調査及び検討ということになるんですけれど、このことによって、今までと資格が変わるとか、委員を選ぶときの要件が変わるとか、そういうことがあるんですか。  一つは、今の委員がこのまま任期中もいるかということと、また、新たな任期をするときに、これに伴う選ぶときの要件が変わるかどうか。より専門的な知見を持つ方を選ぶようになるのかということと、もう一つは、審議時間なんですけれど、それによって、例えば審査の時間、1日という日額ということなので、その日額は、例えば1時間の審査だったのが2時間になるのとか、そういうことなんでしょうか。そこについてお尋ねします。 58 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 59 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 それでは、まず1点目の任期でございますけれども、こちらは3年ということになっておりますので、そのたびにまた改めて選任、あるいは再任していただく、再任を受けていただくということになります。  それから、2点目の委員の要件の部分でございますけれども、税法上におきましては、審査委員会の委員は、市町村税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者ということが定められておりますので、この範囲内の考え方で選任をしていくということになります。  本市におきましては、従前、この納税義務がある者が委員として多かったというところはあるんですけれども、平成25年に弁護士の先生を入れて、平成27年に不動産鑑定士の先生を入れてということで、より専門家の方の知見が審査決定に反映するような形で進めてまいりましたので、今後もこういった先生方に入っていただく形で審査会を進めていきたいと思っております。  それから、3点目の審査の時間でございますけれども、実際にこれはその時々によって変わりまして、30分程度で論点整理だけで終わるときもあれば、それぞれの御意見を持ってきていただいて、1時間程度きっちり議論をやっていただくこともありますし、あと、口頭意見陳述というような手続がある場合については、今回の事例ですと9時、4時ぐらいまで1日で拘束したこともございます。今回は日額の定めなので、どの場合であっても、金額は変わらないということになります。  あと、実際には、委員の先生方はおうちで調査をして、それをレポートにまとめたりとか、そういったこともしていただいているので、そういう我々で見えない部分の時間もあるということでございます。  以上でございます。 60 ◯村崎啓二委員 わかりました。今の答えで、ここ一、二年で専門職的な、ここで言う専門的知見を備えた人が入ってきたということですので、現実的には1万2,000円が2万円になるということで、単にこれ、行政不服審査の委員がかわったからと、そのまま上げるということではなく、本来の審査を行う際の知見を踏まえた調査ができるような、そのような一層、これが2万円ででききれるか、1万7,000円でできるかどうかは別ですけれど、そんなような形でこの報酬を上げたことに伴う、委員の選出についても、本来目的がかなうような委員の選出をしていただきたいと思います。  これについては、重要な事項ですので、報酬の改定をしなくちゃならないと思うので、賛成いたします。 61 ◯石川明男委員長 ほかにございませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯石川明男委員長 お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯石川明男委員長 異議なしと認め、第4号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  4 第5号議案 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び府中市実          費弁償条例の一部を改正する条例 64 ◯石川明男委員長 次に、付議事件4、第5号議案 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び府中市実費弁償条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 65 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました第5号議案 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び府中市実費弁償条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  本案は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤特別職の報酬等の支給対象を見直すほか、実費弁償に係る引用条項の変更を行うため、関係条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、お手元の議案書の参考資料、新旧対照表に基づき御説明いたしますので、恐れ入りますが、新旧対照の1、2ページをごらんください。こちらは非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の改正でございますが、別表第1中、農業委員会の委員のうち、都道府県農業会議の制度が廃止されるため、農業委員会の委員のうち、支給対象である都農業会議員を削除するものでございます。  付則で、この条例は、平成28年4月1日から施行することとしております。  3ページ、4ページをお開き願います。こちらは、府中市実費弁償条例の一部を改正する条例の改正でございますが、旧条例、第2条第8号中、農業委員会等に関する法律の引用条項を変更するため、第29条第1項を第35条第1項に改めるものです。  付則で、この条例は、平成28年4月1日から施行することとしております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 66 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。よろしいですか。備委員。 67 ◯備 邦彦委員 先日の代表者会議の中で、議会選出の農業委員について、任期を農業委員会の方から、やめないでくださいということで、2年間延長するというお話をいただいたんですけど、その辺のことについて、わかれば。 68 ◯石川裕三農業委員会事務局長 実は農業委員会の役員会の中で、その対応について話し合いをさせていただきました。その中で、農業委員会といたしまして、ここで3人の議員さんが委員でなくなるということではなくて、ぜひもう一度、そのままお残りいただきたいという要望をいたしました。  以上でございます。 69 ◯石川明男委員長 よろしいですか。備委員。 70 ◯備 邦彦委員 2年間ということでなくてずっとということですか。 71 ◯石川明男委員長 どうぞ。 72 ◯石川裕三農業委員会事務局長 いつも議会で1年間を委員さんをお出しいただいているところでございますが、今回は、その同じ方でないと続けられないという法改正になっておりまして、そこで2年間というお願いをしているものでございます。  以上でございます。(「議案と関係ないよ」「議案と関係あるでしょう農業委員会」と呼ぶ者あり) 73 ◯石川明男委員長 備委員。 74 ◯備 邦彦委員 1年間延長するということじゃなくて、ずっとということですね。 75 ◯石川裕三農業委員会事務局長 お聞きしている任期でございますが、28年の7月19日の任期となっておりますが、それを延長していただいて29年の7月19日までにお願いしているものでございます。  以上でございます。 76 ◯石川明男委員長 村崎委員。 77 ◯村崎啓二委員 今の論議なんですけど、本審議は、都道府県農業委員会制度が廃止されて、非常勤の報酬等の支給対象から、農業委員のうち農業会議の議員が削除されるということが本件にかかわることでよろしいんですね。一般的な農業委員がどうということではないということ。 78 ◯石川明男委員長 確認ですね。確認をします。確認の答弁をお願いします。 79 ◯石川裕三農業委員会事務局長 失礼いたしました。おっしゃるとおりでございます。よろしく御審議お願いいたします。  以上でございます。 80 ◯村崎啓二委員 わかりました。 81 ◯石川明男委員長 よろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯石川明男委員長 それでは、お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯石川明男委員長 御異議なしと認め、第5号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  5 第23号議案 平成27年度府中市公共用地特別会計補正予算(第1号) 84 ◯石川明男委員長 次に、付議事件5、第23号議案 平成27年度府中市公共用地特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 85 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 ただいま議題となりました第23号議案 平成27年度府中市公共用地特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  それでは、2ページをお開き願います。補正額は、歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ15億1,511万5,000円を減額し、予算総額を22億1,147万1,000円とするものでございます。  次に、5ページをお開き願います。地方債の補正でございますが、変更で、1事業について限度額を変更し、二つの事業について廃止するものでございます。  それでは、補正予算の明細につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げますので、8ページ、9ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、款の5国庫支出金、項の5国庫補助金、目の5土木費国庫補助金、説明欄1は、四谷さくら公園拡張用地に対する補助金で補助対象事業費の確定により増額するもの。  款の10都支出金、項の5都補助金、目の5土木費都補助金、説明欄1は、市道1-139号拡幅用地、市道4-503号新設道路用地及び四谷さくら公園拡張用地買収費に対する補助金で、補助対象事業費の確定により増額するもの。  款の15財産収入、項の10財産売払収入、目の5不動産売払収入は、公募による市有地の売り払い及び事業協力者に対する公共用地の売り払い収入でございます。  なお、売り払い場所につきましては、7ページ送っていただきまして、事業位置図説明資料に事業名及び面積を、また、位置につきましては、最後に添付しております事業位置図に赤色で示してございます。  恐れ入りますが、資料にお戻りいただきまして、款の23繰入金、項の10、目の5基金繰入金、庁舎建設基金繰入金、説明欄1は、庁舎用地取得費の執行残額を減額するもの。環境基金繰入金、説明欄1は、充当財源の組みかえにより減額するもの。  款の25、項の5、目の5繰越金は、前年度からの繰越金。  款の30諸収入、項の10収益事業収入、目の5競走事業会計繰入金、説明欄1は、充当財源の組みかえにより減額するもの。  ページ変わりまして10、11ページをお開き願います。款の35、項の5市債、目の1総務債、説明欄1は、庁舎用地取得に伴うもので、執行状況に合わせて減額するもの。目の5土木債、説明欄1は、充当財源の組みかえにより減額するもの。目の10教育債、説明欄1は、充当財源の組みかえにより減額するもの。  以上、歳入合計の補正額は、15億1,511万5,000円を減額し、予算総額22億1,147万1,000円となり、補正前に比べ40.7%の減となります。
     続きまして、歳出に移らせていただきます。12、13ページをお開き願います。款の5、項の5、目の5公共用地取得費の説明欄1の庁舎用地取得事業費、1の物件等補償料及び2の公有財産購入費は、庁舎用地取得費の執行残額を減額するもの。2の道路用地取得事業費、1の公有財産購入費は、市道4-503号新設道路用地の取得費の執行残を減額するもの。3の公園用地取得事業費、1の公有財産購入費は、四谷さくら公園拡張用地の分割による買い戻し額の確定により増額するもの。4の諸施設用地取得事業費、1の公有財産購入費は、いきいきプラザ拡張用地の取得費を見込み増額するもの。  なお、取得予定地の詳細につきましては、恐れ入りますが、4ページ送っていただきまして、事業位置図説明資料に事業名及び面積を、また、位置につきましては、次に添付しております事業位置図に青色で示してございます。  恐れ入ります。資料にお戻りいただきまして、5の物件等補償費、1の物件等補償料(債務負担解消分)は、実績により減額するものでございます。  以上、歳出合計の補正額は、15億1,511万5,000円を減額し、予算総額は22億1,147万1,000円となり、補正前に比べて40.7%の減となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 86 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。臼井委員。 87 ◯臼井克寿委員 この補正予算ですが、ぱっと見させていただきますと、補正率がかなり大きな数字となっているんですけれども、まず最初に、当初予算と比べてここまで補正率が大きくなった、幾つか理由があるのかと思うんですが、大きな理由、要点で結構だと思いますので、補正率が大きくなった要因と、あと、ここまで大きくなるということが、過去の府中市の公共用地特別会計において、会計の特質上致し方ない部分もあるのかもしれないですが、そのあたりの考え方をお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 88 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 89 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、今回の補正の主な要因でございますが、市庁舎用地取得費の減によるものが大きな理由でございます。その庁舎用地取得費の財源としましては、庁舎建設基金を財源として充当してございます。今回、庁舎用地の取得状況により、28年度の方に組み替えをさせていただくということで、その減が大きな要因となっている状況でございます。先ほど申し上げました財源が庁舎建設基金をそのまま充当している関係でございますので、特別会計の中での動きということで考えています。  以上です。 90 ◯石川明男委員長 どうぞ。 91 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 済みません。答弁漏れがございました。過去においてこのような大きな減があったのかということだと思いますが、これだけ大きな減をするということは、過去にはございません。一般会計からの繰り入れ等の財源も充当しながら、用地会計の特別会計を組んでいる関係上、当初予算に比べて大幅な減が生じるということは、過去にはさほどございません。今回はあくまで庁舎建設用地の取得の減によるものが大きな部分でございます。  以上でございます。 92 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。臼井委員。 93 ◯臼井克寿委員 御答弁、ありがとうございます。理由はよくわかりました。市庁舎用地取得費の大幅な来年度への予算の変更ということで、理由はよくわかりました。市庁舎用地の取得に関しましては地権者の、複数の地権者がいらっしゃる中で、またそれぞれの御事情があると思いますので、このようになってしまったことは致し方ないのかと思ってはいるのですが、今後引き続き丁寧に市の考えを御説明していただきながら、事業の進捗におくれがないように進めていただきたいと思うんですが、とは言いながらも、やはりこれだけ大きな補正で、今年度行うべきはずだったものが来年度にとなると、どうしても事業のおくれというところに結びついてしまうことも考えられるのですが、このあたりの今後の見通しに関して、お考えをお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いします。 94 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 95 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 現在の庁舎用地の状況でございますけれども、29年3月の更地を目途に各地権者の方との交渉を進めている状況でございます。それに伴い移転先等の確保をしながら契約を進めるということで、本来ですと今年度も行える予定でおったために計上していたわけでございます。4月以降、移転先の取得状況に合わせて契約をしていくということで、スケジュール的な大幅な変更にはつながらないということで現段階では認識しています。 96 ◯臼井克寿委員 よくわかりました。極めてデリケートな交渉も含まれてくるかと思いますので、引き続き御丁寧な交渉を進めていただければと思います。  以上です。 97 ◯石川明男委員長 ほかに御発言ありますか。田村委員。 98 ◯田村智恵美委員 まず歳入の方で、土地の売り払い収入、一応図面は出ているんですけれども、先ほど公募や事業者ということだったんですけれども、ちょっとそれぞれにどのような状況なのか教えてください。  それから、歳出の方で、今回、公有財産の購入ということで、いきいきプラザの拡張用地の購入が入っておりますが、その内容についても、具体的にどういうことでこれを購入するのかを教えていただければと思います。2点、よろしくお願いします。 99 ◯石川明男委員長 2点、答弁、願います。 100 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず1点目の売り払い収入の状況でございますが、一つにつきましては、事業協力者に売り払いをしたものでございます。残りの3カ所につきましては、公募による一般競争入札を行いまして、6カ所の入札を行った中で、3カ所について応札がございました。その3カ所の売り払い収入をこちらで見込んでいるということでございます。  2点目のいきいきプラザの関係でございますが、現在、いきいきプラザの用地は、平成15年に国の方から土地を取得していまして、現在のいきいきプラザの用地としてなってございます。そのうちの一部、今回購入するという部分につきましては、国の方から無償で借用していきいきプラザを建てて使用している状況でございます。  今回、いきいきプラザの中にある高倉保育所が民設民営になることから、借用して運営するということではなくて、市の土地にしてその辺の運営をしていくということで国の方とも協議がまとまった関係で、今回、今まで無償で借用していた部分の面積を取得するということに至ったということです。  以上でございます。 101 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。田村委員。 102 ◯田村智恵美委員 ありがとうございました。1点目のこれは、4カ所のうちどこが事業所というのは聞いてもよろしいでしょうか。2回目でお願いします。  それから、いきいきプラザの件なんですけれども、今までは無償で、今回の民営化に伴いということなんですけど、これは単価的には、保育所なので単価的には妥当な金額なのかということと、これに関しては、これは保育所との関係があるんだと思うんですけど、当初予算では見込めずに、今、補正でここで計上されるというあたりの理由をちょっと教えていただければと思います。 103 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 104 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず1点目の売り払い収入の内訳でございますが、一つ、事業の説明に載っております。まず一番上の紅葉丘2丁目公共用地につきましては、事業協力者に提供した用地でございます。それ以下の3カ所の公共用地につきましては、一般公募により売り払いをしたところでございます。  続きまして、いきいきプラザの予算を当初ではなくて、補正になった理由ということでございますが、こちらにつきましては、民設民営という考えが当初の中ではまだ決定されていない状況でございまして、27年中に担当課におきまして、その動きの説明をして、民設民営に伴う決定がされてきたという動きでございます。それにあわせて、国から借用したままではなくて、市の土地にしてその運営をしていくということで国との協議がまとまった関係で、今回ここでの補正ということに至ったということでございます。  以上でございます。 105 ◯石川明男委員長 価格的に妥当かどうか。 106 ◯村越功一郎行政管理部次長 土地の単価の妥当性というところなんですけど、これにつきましては、国と、それから、市側、双方鑑定評価をとりまして、そこで協議の結果、まとまったものでございますので、妥当なものと考えております。  以上でございます。 107 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。田村委員。 108 ◯田村智恵美委員 1件目の事業者の部分はわかりました。ありがとうございました。  2件目の公有財産の方は、事情が説明いただいてわかったんですけど、当初、高倉を民営にするときには、この問題というのは、話としては出てなかったのではないかという認識があるんですけれども、ただ、今後、やっぱり保育所の運営は必要だと思いますので、それに関しましては、はい、わかりました。よろしくお願いします。 109 ◯石川明男委員長 ほかに御発言はございませんか。村崎委員。 110 ◯村崎啓二委員 一つ、今の高倉については、今の田村委員の質疑でわかりました。  あと2点ほどなんですけれど、物件移転補償費で債務負担行為解消分がマイナスになっているんですけれど、債務負担解消分の物件移転補償がマイナスというのは、これはどうなる、どういう内容なのか教えてください。  それと、今の論議と関係して、これ、いわゆる土地の売り払いを昨年、何カ所か売って、今の答弁で、6カ所中、3カ所ということなんですけれど、これは予算で聞くことなのかもしれないんですけれど、この3カ所というのは、残ったものについては今後どうされるのか。あるいは新たな形でもう1回、ほかのとあわせてやるのかどうかお尋ねします。 111 ◯石川明男委員長 お願いします。答弁、願います。 112 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず債務負担解消分の減額の理由でございますが、事業用地の進捗にあわせて債務負担解消分を計上しておったわけですけれども、このうちの二つの事業につきまして、26年度の取得が進まなかった関係で、債務負担解消分としての減額分が明確になった関係で、今回、実績として落とさせていただいているという状況でございます。  続きまして、売り払い収入の一般公募の関係での今後の考え方でございますけれども、残った、今回、応札がなかったところにつきましては、また次回の一般公募をかける段階では候補地の一つに挙げていくという考えは持っております。ただ、どうしても一般公募にかけるタイミングというのは不定期になりますので、そのときに候補地として挙げた中の一つにはしていこうということの考えではございます。  以上でございます。 113 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。村崎委員。 114 ◯村崎啓二委員 わかりました。2番目については、今後の課題ということで、また、新たに財産の有効活用という意味でも課題になると思っております。その時期になれば、またお尋ねしようと思うんですけれど、最初、ちょっと私の理解が至らないんですけれど、債務負担行為というのは、前年度やるのができなくなったと。この物件移転補償というのは、残額とか、要するに物件移転補償を翌年やろうと思って、できなくなったということ。これ、物件賠償は用地買収と絡む話ですね。そうすると、用地買収はしたけれど、物件移転ができなかったということ、そこら辺がよくわからないんです。 115 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 失礼しました。ちょっと説明が間違っておりました。26年度中に物件補償費として契約したもので、残りの2割金を債務負担解消分として組んでおりました。それが取り壊し等のスケジュールが早く進んで、26年度中に全て終わったということにより、債務負担解消分の実績から落とさせていただいたということでございます。失礼しました。 116 ◯石川明男委員長 村崎委員。 117 ◯村崎啓二委員 それだったらわかりました。要するに債務負担しなくて、当該年度内に物件移転補償が完了して支払ったということでしたら、意味はわかりましたので、以上です。 118 ◯石川明男委員長 ほかに。目黒委員。 119 ◯目黒重夫委員 二つお願いします。一つ、さっきから出ています、いきいきプラザですが、これは何に使う土地なのかということと、それから、今までどうして無償だったのかということをお願いします。  それから、3番の公園用地のところで分割という話があったんですけれども、分割という意味というか、どうしてなのか、その辺のところをちょっともう少し詳しくお願いいたします。 120 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 121 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、いきいきプラザに関する御質問でございますが、こちらにつきましては、平成6年に元税務署の移転に伴いまして、平成11年に市民参加の協議会を設置して、そこの用地を取得するということになった経緯がございます。その中で、土地の取得を計画する中で国と協議を行い、国との協議の中で一部無償貸与となったという経緯ということで聞いている状況でございます。なぜそこがというところまでは今、私の方では資料がございません。  現状としては、建物の周辺に通路としてなっているところが主な部分でございます。そちらを今度、市の用地として利用していくということになる部分でございます。  続きまして、公園用地の分割という御説明での内容でございますが、四谷さくら公園拡張用地の買い戻しということでございます。土地も広く、一度に買い戻すことによる財源、または補助金等がなかなか確定できないという中で、今現在の計画では、約4年間に分割をして、国の補助と都の補助を確実に得ながら買い戻しを進めていくという計画で今、詰めております。  当初予算ではちょっとその辺の補助金の額も確定していなかった関係上、少な目に計上しておりました。担当課において東京都等の交渉を進める中である程度の補助金の額が見込めこということで、今回、増額の補正をお願いするという計画にさせていただいたということでございます。  以上です。 122 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。目黒委員。 123 ◯目黒重夫委員 じゃ、そのいきいきプラザの方なんですけれども、なぜ無償になったかという経過は、今現在はわからないということなんですね。何で突然ここで、今まで無償だった、それはさっきの説明だと民営化によるというふうな説明ですけど、そのために7,000万円払うわけですね。ちょっとその辺のいきさつがいま一つ、合点いかないところがあるんですけれども、引き続きそれは無償で使えれば一番いいとは思うんだけども、その辺の当初の無償で使っていたところがはっきりしないと何とも言えないんだね。そこはきちんとしていただけないかなと思います。  それから、さくら公園の方については、そうしますと、まだまだこれから買い戻しが続くというところなんですね。そうすると、ちょっとざっと全体でどのぐらいかかって、国や都からどのぐらいの補助金が見込めるのか、それだけちょっとお願いします。 124 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 125 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 先に公園の関係での御質問にお答えいたします。土地の取得、買い戻し額の合計は約17億円でございます。それを約4分割して、事業費として4億数千万円の事業費を計上していく予定で考えております。  国の補助としましては、その事業費に対して3分の1、都の補助も3分の1で、市の負担金として3分の1ということで割り振り、あくまでもこれは限度額でございますけども、その限度額を目指して補助金の取得をしていくという予定で考えております。 126 ◯石川明男委員長 よろしいですか。 127 ◯目黒重夫委員 わかりました。 128 ◯石川明男委員長 ほかに。よろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 129 ◯石川明男委員長 それでは、お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 130 ◯石川明男委員長 異議なしと認め、第23号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  6 第25号議案 平成27年度府中市競走事業特別会計補正予算(第2号) 131 ◯石川明男委員長 次に、付議事件6、第25号議案 平成27年度府中市競走事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 132 ◯清水貴之業務課長補佐 それでは、第25号議案の説明に入ります前に、平成27年度の舟券売り上げ状況等につきまして、平成28年2月16日、府中市開催168日終了時点の状況を資料に基づき御報告させていただきます。  お手元の資料、競走事業舟券売上額及び利用者数等についてをごらんください。初めに、1の全競走の売上総額等ですが、今年度の売上総額は378億7,456万2,000円、平成26年度が470億7,889万5,000円で、対前年度比マイナス19.6%となっております。売り上げ減少の主な要因は、平成26年度は12月に業界最大のSG賞金王決定戦競走を実施しましたが、平成27年度につきましては、3月にSG総理大臣杯競走を開催するため、その分の差が出ているものでございます。  次に、2の競走の種別ごとの売上総額等でございますが、(1)一般競走の売上金額の総額は、本年度322億1,967万5,100円、平成26年度は286億4,733万6,100円で対前年度比プラス12.5%でございます。  なお、平和島本場の1日平均売上額は4,455万4,415円でございます。  利用者数でございますが、本年度は総数733万441人、対前年度比プラス25.2%となっております。  恐れ入りますが、裏面をごらんください。平和島本場の1日平均利用者数は3,114人でございます。また、平和島本場の一人当たりの購買額は1万4,305円で対前年度比プラス2.4%という状況でございます。  (2)特別競走になりまして、アのSG総理大臣杯競走は、先ほど御説明いたしましたとおり、現在のところ、未実施のため、増減比較はありません。イのGI周年記念競走でございますが、昨年12月に開催いたしまして、売上金額は56億5,488万6,900円で対前年度比プラス8.4%となっております。  以上で売り上げ状況の報告を終了させていただきます。 133 ◯石川明男委員長 どうぞ。 134 ◯二村善久庶務課長補佐 ただいま議題となりました第25号議案 平成27年度府中市競走事業会計補正予算(第2号)につきまして、20、21ページからの補正予算実施計画明細書により御説明申し上げます。  今回の補正の内容は、収入では、主に勝舟投票券の発売状況に合わせて収入額を補正するものです。支出では、主に売り上げ連動に係る経費、6日間の開催日数の増加に伴う経費及び市会計への繰出金を増額するものです。  初めに、収益的収入でございますが、款の1競走事業収益、項の1営業収益、目の1開催収益、説明欄の1勝舟投票券発売金の1から8は、平和島スタンド、ボートピア等における発売額を490億6,259万8,000円と見込みましたが、これを24億4,440万円増額するものです。  目の2場間場外発売事務受託収益は、他のレース場で開催するレースの受託発売額の減に伴いその受託金収入を減額するものです。項の2営業外収益、目の2受取利息及び配当金は、運用利率が下がったことによるものです。  以上、収益的収入合計、補正前の額565億4,784万5,000円、補正額21億6,452万9,000円の増額、計587億1,237万4,000円、補正率は3.8%の増となります。  22、23ページをお開き願います。続きまして、収益的支出でございますが、款の1競走事業費用、項の1営業費用、目の1開催費の説明欄の1、3及び4は売り上げの増によるもの、説明欄の5は納付額の確定によるもの、説明欄の9は6日間の追加開催に係るもの、説明欄の10施設費は平和島スタンド及びボートピア河辺の売り上げ減によるもの、説明欄の11は6日間の追加開催に係るもの、説明欄の12委託費の1は6日間の追加開催に係るもの、3から7はボートレース平和島劇場等の売り上げの減によるもの、9及び10は電話投票及び場間場外発売の売り上げの増によるもの、説明欄の13分担金の5は電話投票の売り上げの増によるもの、9から12はボートピア河辺等の売り上げの減によるもの。  目の2場間場外発売事務受託費、説明欄の3は平和島スタンドの売り上げの減によるもの、説明欄の4委託費の2はボートレース平和島劇場の売り上げの減によるもの、4及び6はボートピア横浜及びオラレ上越の売り上げの増によるもの、説明欄の5分担金の3及び5はボートピア横浜及びオラレ上越の売り上げの増によるもの。  目の3管理費(総係費)の説明欄の1は、職員の超過勤務時間単価の見直しや期末勤勉手当の支給月数の増などによるもの。24、25ページをお開き願います。説明欄の3は、その賞与引当分です。  以上、収益的支出合計、補正前の額557億1,774万1,000円、補正額21億3,276万2,000円の増額、合計578億5,050万3,000円、補正率は3.8%の増となります。  26、27ページをお開き願います。続きまして、資本的支出でございます。款の1資本的支出、項の1建設改良費、目の1施設整備費は契約差金、目の3リース債務支払費は、自動発券機のリース開始時期が9月からとなったことなどによるものです。
     項の2投資、目の1基金造成費は、運用利率が下がったことに伴うものです。項の3利益剰余金繰出金、目の1他会計繰出金は、利益見込みの増加に伴い繰出金を1億円増額するもので、内訳は記載のとおりでございます。  以上、資本的支出合計、補正前の額9億1,831万9,000円、補正額4,741万1,000円の増額、計9億6,573万円、補正率は5.2%の増となります。  なお、資本的支出の補填財源は、2ページ、第4条に記載のとおり、当年度損益勘定留保資金1億7,173万円及び当年度利益剰余金処分額7億9,400万円とすることに修正しております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 135 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。臼井委員。 136 ◯臼井克寿委員 それでは、幾つか質問させていただきたいと思います。まず補正の前に説明をいただいた売り上げに関しての報告で幾つかお尋ねしたいんですが、先ほどの御説明では、27年度の直近の売り上げは、全競走では、SG競走まだ未実施ということで前年度に比べて減少をしていると。一般競走は増加しているという御報告があったかと思うのですが、一般競走が増加しているという要因を教えてください。また、平和島に限らず、ボートレース業界全般としてや、また、広く公営競技として見た場合の現在の状況というのがどういった状況なのか、わかれば教えていただきたいと思います。  次に、売り上げ報告の中では、各ボートピアでの売り上げのマイナスというのが目立つ、総額ではふえている中でボートピアの売り上げのマイナスが目立つように見えます。この表に関しては、平和島開催に限っての報告かと思うのですが、各ボートピア全体の売り上げ状況というのがわかっていれば教えていただければと思います。  売り上げ報告に関しての質問は以上で、補正に関してお尋ねしたいんですが、市への繰出金が増加できるという報告が1億円ですか、補正が1億円ということで増額できそうだという報告があったのですが、その理由を教えてください。  また、地方公共団体金融機構納付金も収益額との関係があるかと思うのですが、増額補正となった理由を教えてください。  最後に、6日間の開催日数を増加して東北応援競走を開催すると思うのですが、この東北応援競走の今回で何回目なのかと、簡単で結構ですので概要を教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。  以上、お願いいたします。 137 ◯石川明男委員長 順次答弁、願います。 138 ◯二村善久庶務課長補佐 まず一般競走の増加の要因でございますけれども、近年、業界的に売り上げがよく、また人気の高い女子レースにつきまして、例年ですと1回程度実施しますところ、昨年度7月と2月の2回開催できましたことが一つの要因となってございます。また、本年1月ですけれども、業界挙げての競走となりました3Daysトーナメント競走というのを実施させていただきまして、3日間で約28億円売り上げましたことが主な要因となってございます。  それから、公営競技全体の売り上げ状況でございますが、4月から1月までの状況で申し上げますと、全般的に開催日数が減ってはおりますけれども、売り上げとしましては、トータルで4兆33億円ございまして、前年比5.1%の増となってございます。その中でボートレース業界につきましては5.3%の増、それから、中央競馬につきましては5%の増、それから、地方競馬につきましては10.5%の増、競輪につきましては2.0%の増、オートレースにつきましては0.7%の増となっておりまして、全競技がプラスの状況となってございます。  発売形態の内訳で見ますと、各競技ともスマートフォンですとか、パソコンを利用しました電話投票での売り上げが伸びている状況となってございます。なお、平成27年の年次でございますけれども、ボートレース業界につきましては1兆円を超えたということで、11年ぶりに1兆円の大台を超えたような状況でございます。  以上でございます。 139 ◯清水貴之業務課長補佐 各ボートピアの総売り上げ状況につきまして、御説明させていただきます。平成28年1月現在の数字でお答えさせていただきます。ボートピア河辺につきましては、前年度比で見ますとマイナス0.5%、ボートピア横浜につきましては6.4%の増、黒石につきましては3.6%の増、オラレ上越につきましては6.3%の増となっており、全体として微増の状況でございます。  以上でございます。 140 ◯二村善久庶務課長補佐 繰出金を1億円増額できる補正予算の要因でございますけれども、先ほど申し上げました一般戦の売り上げの増加が一つの要因と考えてございます。また、ホームページの予想記事ですとか、レース映像のデジタル化などによりまして、平和島の方も電話投票の売り上げ増に努めているところでございますけれども、こちらの売り上げが増加していること、それから他場への売り込みを引き続き行っています中で場間場外発売の売り上げが伸びていることが収益が上げられているというふうに分析してございます。  それと金融機構納付金の増額補正の要因でございますけれども、こちらにつきましては、今回増額しています平成27年度納付につきましては、その算定元が平成26年度の収益状況となってございます。こちらは26年度の収益状況につきまして、昨年度見込んでいましたところから、経費の節減ですとか、3月に実施しましたダイヤモンドカップ競走の成功、それからまた電話投票の売り上げの増加などによりまして、今年度納付する額が増額となっているものでございます。  それから、東北応援競走の関係でございますけれども、震災がありまして、翌年度は、震災のために休催となった10日の代替ということで10日間の開催を行いまして、その翌年度、平成24年度から6日増ということでやらせていただいて、今回で4回目となってございます。東日本大震災の復興支援としまして、東北の物産展ですとか、また、被災地のパネル展示、それから募金箱の設置、それと防災の意識啓発ということで地元の警察、消防と連携しての防災啓発を行っているところでございます。  年を追うごとに当時の記憶も薄らいできておりますので、来場する方に当時のことを思い返していただいて、日ごろからの備えを見直すきっかけにしていただければと考えているところでございます。  以上でございます。 141 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。臼井委員。 142 ◯臼井克寿委員 それぞれありがとうございました。まず、一般競走についての状況はわかりました。公営競技全体の状況が今聞いた様子ですと中央競馬、地方競馬も大きな伸びがあって、今のお話ですと競輪とオートレースが余り、でも、増ということで、公営競技全体がいい中で、またそれに合わせるような形でオートレース業界も伸びてきているということで、この今の報告だけ聞いておりますと非常に公営競技全体の状況がいいのかなという印象は受けました。なかなかこれは判断が難しいと思うのですが、業界の見通しといたしましては下降傾向にあったかと思うのですけれども、そういった中で今後のこれをもって下げどまりと判断するのは早計かもしれないのですが、業界としての見通しを教えていただければと思いますので、お願いいたします。  あと、各ボートピア全体の売り上げについてはわかりました。現時点では、それぞれのボートピアにおかれましては、全体での売り上げがふえてるという傾向はわかりました。そこで、各ボートピアで売り上げ増につながる何か対策をされているのか、特徴的なものがございましたら、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  あと、金融機構納付金の増額要因はわかりました。この納付金の仕組み上、26年度の状況に応じて27年度にそちらがかかわってくるということで、わかりました。また、27年度の今補正であります繰出金の増に関しましても、電話投票の売り上げですとか、利益見込みが上がっているという状況はわかりましたが、そのほか平和島本場の活性化について何か取り組まれていることがございましたら、こちらも特徴的なもので結構ですので、何かありましたら、教えてください。  最後に、東北応援競走に関してですけれども、震災後、翌年から取り組まれているということで、5年が経過する中で、あれだけの大きな災害ですので、皆様の記憶には残っている中で、でも、年月がたつ中で風化されてしまうことは、やはり大きな懸念ではありますので、今後もこういった取り組みを通じまして、この公営事業としての役割、責任もあると思いますので、ぜひ今後積極的なお取り組みを継続していただければと思いますので、東北応援競走に関しましては、再質問はございません。  以上3点、よろしくお願いいたします。 143 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 144 ◯加藤哲康事業部次長 公営競技全体の状況でございますが、経済状況全体を見ますと必ずしも明るいばかりではないこと、また、今後は消費税率が10%への引き上げも予定されているところだと存じております。端的に判断できる状況ではないとは思っておりますが、引き続き本場のみならず、インターネットでの観戦環境の充実、あとは営業活動、ボートピアの安定的な運営などに取り組みまして、日本全国のファンを取り込みまして、売り上げ及び利益の確保をしていく必要があると考えているところでございます。  以上でございます。 145 ◯柏木茂永業務課長 2点目の御質問の各ボートピアの特徴的な取り組みについてでございますが、各ボートピアにつきましては、それぞれの設置場所の地域性やお客様に応じたファンサービス、あとは発売する競走のメニューなどを組み立てております。  黒石につきましては、昨年の10月から早朝レースを発売するようになりまして、開館と同時にお客様が舟券を購入できるようにいたしたところであります。また、黒石につきましては、年間開催日数も見直しをさせていただきまして、今年度より上限日数を360日から365日へと変更しております。  オラレ上越につきましては、施設の横に休憩施設を設置後、お客様にも定着をしてきており、長時間御利用していただくお客様も増加傾向にございます。また、同じ上越ですけれども、こちらも本年の3月より早朝レースの発売を実施いたしまして、開館と同時に舟券が購入できることになっております。  前年比が若干マイナスでありますボートピア河辺についてでございますが、こちらにつきましては、本年の3月に場内映像、あとは投票系の集計システム、また、指定席、こちらの方をリニューアルいたします。同時に、従来の4場発売しかできなかったものを6場発売に展開いたしまして、今後はお客様に充実したサービスを期待するところでございます。  以上でございます。 146 ◯石川明男委員長 どうぞ。 147 ◯加藤哲康事業部次長 最後に、3点目の御質問の本場活性化への取り組みでございますが、ボートレース平和島では、月に一節程度、グレードレースですとか、企画レース、例えばほぼ女子戦ですとか、3都市対抗戦といったようなものを組み込むなど、月に一つぐらい核となるレースを開催し、それにあわせまして音楽関係のイベントなどを並行して実施することによりまして、効果的な宣伝広告となり、来場促進を求めているところでございます。  また、施設面では、旧正門を解体させていただきまして、明るく開放的な新エントランスを設置し、入り口から明るいイメージアップを図っているところでございます。また、これに加えまして、対岸大型映像装置、LEDが老朽化してきたところによりまして、新しいLEDに変えるとともに、画面のサイズもインチアップを図るなど、観戦環境の充実も図っているところでございます。  以上でございます。 148 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。臼井委員。 149 ◯臼井克寿委員 それぞれ御答弁、ありがとうございます。状況はよくわかりました。3回目は意見・要望とさせていただければと思います。さまざまな取り組みをしていく中で売り上げ増につなげていくというところかと思っております。それが長年、厳しい状況の中でも、知恵を出した中で継続してやられてきたことが今日の先ほどボート業界として5.3%の増というところにつながってきているのではないかなと思います。レジャーの多様化というのが言われて、もう本当に久しいわけですけれども、今後も厳しい状況が続くことは予想されるのですが、さまざまな努力をしていただければと思うのと、あと、やはりファンが求めるニーズというのも、最近では移り変わりが早いといいますか、トレンドの移行が早いとも言われておりますので、どんどん新しい考えを取り入れていく必要があるかと思いますので、現状に甘んじると言ったら失礼かもしれませんけれども、この状況で決して満足をせずに、さまざまなことにチャレンジをしていただければと思います。  また、ぜひ府中で、こちらの平和島は今現在、府中で1市でやっているという強みやよさをPRすることも忘れていただきたくないなと思います。今、年に一度程度だと思うのですが、例えば大國魂神社の大きな太鼓を持っていって向こうでイベントをやっていただいていると聞いているのですが、そういった府中の文化・伝統を平和島の地でイベントをやっていただくことで府中のPRと、また、それを通じて府中のそういったお祭りに携わっていた、太鼓に携わっていた方もバス数台で本場に行って、イベントをやるのはもとより、舟券購入にもつながって、またそこからのファン拡大にもつながっていると聞いておりますので、これも大國魂神社の太鼓に限らず、市内にさまざまな団体もあると思いますので、そういったものを上手に取り入れながらやっていただければと思います。  ここ数年、特徴的なのは、やはり女子のレースなのかなというのは感じました。GIレースがSG並みという話もございましたし、今年度は2回ですか、女子戦があったということで、やはり女子の活躍が平和島の売り上げにもつながって、めぐりめぐって府中市の財政にも大きく寄与するということだと思いますので、もちろん女子レースの誘致はもとよりですけれども、女性のファンが来たときに心地よく過ごせるように、ただいまの答弁にもありましたが、適切なインフラ整備というのをしていくことで、女子ファンが一度来たときに、また来たいなという思いにもつながると思いますので、整備には大きな費用がかかるのは理解いたしますが、適切な時期にそういった売り上げ増の部分を先々の投資へつなげていただければとも思いますので、御要望申し上げまして、本件は賛成を申し上げたいと思います。  以上です。 150 ◯石川明男委員長 ほかに御発言は。村崎委員。 151 ◯村崎啓二委員 これから本予算入るんで、補正の部分でお尋ねします。一つは、営業収益で全体的に24億円増えているんだけど、本場が減って、電投と場間場外がふえているということなんですけれど、このことというのは、府中市全体の収益を考えたときに、全体にふえているからあれですけれど、考え方として、実際として、例えば本場の売り上げが、売り上げが市に入る、あるいは電話投票、あるいは場間場外が入る収益率というのはどのぐらいのものなのか、ちょっとお尋ねします。  それと、昨年、ベイプラザのリニューアルとか、先ほど答弁ありましたけど、本場の改修等が行われているんですけれど、これについては予定どおり進んでいるのかということと、来年、これは本予算で聞くべきかもしれないですけれど、いわゆるベイプラザのリニューアルとか、本場内の改修というのは、今言った、来年度、そのまま進むという予定変わらないのかどうか。  あと、26ページの資本的支出の中でリース債務支払いが5,000万円減って、それで繰出金がふえていることなんですけど、ここは内容というか、どういう考え方なのかということを教えてください。 152 ◯石川明男委員長 順次、答弁、願います。 153 ◯二村善久庶務課長補佐 まず各発売形態別の収益率の関係でございますが、委員さんおっしゃいますとおり、本場での売り上げが上がることが一番の収益率的には高いものとなってございます。続いて電話投票というような形でございますけれども、おおよその率で申し上げますと、本場で売れた場合の粗利益で14~15%程度、それから電話投票で売れた場合は11%程度、場外で売れました場合は2%前後という形になってございます。本場を活性化して、お客様に来場いただいてレースを観戦いただく、それが一番かと考えてございますけれども、現在、お客様が急激にふえております電話投票のお客様も取り込みながら、収益につなげていきたいと考えているところでございます。 154 ◯石川明男委員長 どうぞ。 155 ◯加藤哲康事業部次長 ベイプラザ等の改修状況の関係でございますが、先ほども御答弁させていただきましたとおり、まずは老朽化いたしました正門の方の改修をさせていただきまして、新しく開放的なエントランスになったところでございます。これに加えまして、今後につきましては、今、閉鎖しているベイプラザの中に物販施設などを取り込むことによりまして、本場への来場促進を図っていきたいということで、現在、施設会社と調整をしているところでございますが、その動線上のところに、現在活用しておりますイベントステージ等もございますので、その辺の改修をしつつ、レジャーランド平和島と言われる一帯のところに来ていらっしゃる来場者の方を一人でも多くレース場の方に一度、足を運んでいただきまして、迫力あるダイナミックなレースを一度ごらんいただき、ファンになっていただけるように何とか取り組んでいけないかなといったところを今、検討しているところでございます。  以上でございます。 156 ◯石川明男委員長 どうぞ。 157 ◯二村善久庶務課長補佐 3点目の資本的支出のところでございますけれども、一つは、資産の関係の経費の方が下がったことによりまして、そこの部分は減額させていただいております。また、利益部分につきましては、先ほどの電話投票等の売り上げの増加に伴いまして、利益が見込めますことから、利益の処分の部分につきまして増額をしているところでございます。  以上でございます。 158 ◯村崎啓二委員 わかりました。もう一度、最後のところなんですけれど、マイナス5,000万円がどうしてこの5,000万円ということなのか、もう一度、ちょっと理解できなかったので教えてください。  それと、最初に戻って、場間場外が実際利益率を考えると、電投の場合はほぼ7割から8割ということであれですけど、場間場外がふえてもそれほど利益率が上がらない。反対に言えば、場間場外が府中で売ってもらっての受託収入が減っているんですけど、これは、うちが売る量は多いけれども、うちが売ってもらう額というのが少なくなっているということなんでしょうか。改めてお尋ねします。  ベイプラザについてはこれからということなんですか。もともとこのエリアというのは、リニューアルしたとき、府中市の管理エリアになる。要するに平和島の場としてなるのか、あるいは競艇劇場のエリアがふえるような形になるのか、この扱いとしては、ここで言うどこの、先ほど言った形態においてはどこに入るのかを教えてください。 159 ◯石川明男委員長 どうぞ。 160 ◯柏木茂永業務課長 一つ目の御質問のリースの債務の支払いの減の主な理由になりますが、こちらの方につきましては、当初予定しておりました機器の入れかえの関係で、4月当初から機器の導入という形で捉えていたんですが、実際に導入した時期が9月という形になっておりますので、この間の差という形が1点です。  もう1点が導入予定でありましたキャッシュレスの導入につきましては、いろいろな角度から今年度に検討させてはいただいたんですけれども、適切な機器の導入というところまでの目算がつきませんでしたので、ここについての未導入というところが大きな減になります。 161 ◯石川明男委員長 どうぞ。 162 ◯二村善久庶務課長補佐 2点目の場間場外発売の関係でございますけれども、営業等で他場に平和島のレースを売ってもらう、よその場で平和島のレースを売ってもらうものにつきましては増額の傾向にございます。片や、委員さん御指摘のとおり、受託事業収益が今回、減額補正させていただいておりますが、こちらの方につきましては、主に平和島劇場でよその場のレースを府中市の方が発売させていただくものの方が当初見込んでいましたよりも少ない状況にございまして、それを踏まえまして、他場から委託金を受け取る委託料の部分を減額するものでございます。  以上でございます。 163 ◯石川明男委員長 どうぞ。 164 ◯加藤哲康事業部次長 今後のベイプラザのエリアの質問でございますが、基本的には劇場も含めまして、ボートレース平和島、平和島競走場と捉えているところでございます。ベイプラザの中に物販施設等を導入することを施設会社も検討しているところでございますが、その中にも発売所を設けるなど、本場と一体となった取り組みになるような工夫をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 165 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。村崎委員。 166 ◯村崎啓二委員 わかりました。最後ですので、いわゆる券売機について、やはり現実的にはバージョンをどんどん上げればいいようですけど、反対に、それに対する経費もかかっているわけで、これについては、やはり費用対効果で十分、買ってくれという話はあるかもしれないんですけど、費用対効果で本当にファンサービスにつながるような形での対応をしていただければと思います。  先ほどの販売状況についてはわかりました。やはり平和島の本場が基本であるということが改めてわかったわけですけれど、これについても今後ともよろしくお願いします。  ベイプラザについては、心配なのは施設改善した上で、うちに利益が来るのではなくて、京急さんの方に行くと。ウィンウィンならいいけれど、うちが減って、ウィンが片方になるというのもね。全体的にお客さんが便利になればいいですけれど、そういうことも随分配慮していただきたいと思います。  ただ、現実的にはやはり厳しい状況の中で繰出金がふえているということは大変な御努力だと思いますので、そのことについては高く評価いたします。  以上です。 167 ◯石川明男委員長 ほかによろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 168 ◯石川明男委員長 それでは、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 169 ◯石川明男委員長 御異議なしと認め、第25号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  7 第30号議案 平成28年度府中市公共用地特別会計予算 170 ◯石川明男委員長 次に、付議事件7、第30号議案 平成28年度府中市公共用地特別会計予算を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 171 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 ただいま議題となりました第30号議案 平成28年度府中市公共用地特別会計予算について御説明申し上げます。  説明は、歳入歳出予算事項別明細書に基づきまして御説明いたしますので、予算書の96、97ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、款の5国庫支出金、項の5国庫補助金、目の5土木費国庫補助金、説明欄1、社会資本整備総合交付金は、四谷さくら公園拡張用地買収費に対する補助金で、基本額の3分の1、説明欄2、防災・安全交付金は、都市計画道路3・4・11号及び3・4・16号用地買収費に対する補助金で、それぞれ基本額の55%。  款の10都支出金、項の5都補助金、目の5土木費都補助金、説明欄1、市町村土木補助金は、市道4-503号新設道路用地買収費、都市計画道路3・4・11号用地買収費、都市計画道路3・4・16号用地買収費及び四谷さくら公園拡張用地買収費に対する補助金で、それぞれ基本額の2分の1。  款の15財産収入、項の5財産運用収入、目の5財産貸付収入は科目存置でございます。目の10利子及び配当金、説明欄1は、土地開発基金の預金利子を見込んだものでございます。  ページ変わりまして、98、99ページをお開き願います。項の10財産売払収入、目の5不動産売払収入は、東京都が施行する都市計画道路3・2・2の2号線の事業用地として、市立府中第十中学校敷地の一部の売り払い収入を見込んだものでございまして、売り払い予定地につきましては、予算参考資料、57ページの公共用地特別会計事業位置図説明資料に事業名及び売り払い面積を、また、位置につきましては、次に添付しております公共用地特別会計事業位置図に赤色で示してございます。  資料に戻りまして、款の20、項の5寄附金、目の5用地取得寄附金は、会営競馬からの寄附金でございます。  款の23繰入金、項の10、目の5基金繰入金は、庁舎建設基金繰入金で庁舎用地取得費に充当するもの。  款の25、項の5、目の5繰越金は科目存置でございます。  款の30諸収入、項の5、目の5市預金利子は、普通預金の利子を見込んだものでございます。項の10収益事業収入、目の5競走事業会計繰入金は記載のとおりでございます。項の15、目の5雑入は科目存置でございます。  款の35、項の5市債、目の1総務債、説明欄1は、庁舎用地取得に伴うもの。目の5土木債、説明欄1は、都市計画道路3・4・16号用地取得に伴うもの。  ページ変わりまして、100、101ページをお開き願います。以上、歳入合計予算額は32億8,447万1,000円でございます。  続きまして、歳出でございますが、102、103ページをお開き願います。款の5、項の5、目の5公共用地取得費、説明欄1の負担金は、記載の協議会への負担金で前年同様、説明欄2の管理事務費は、用地取得の事務に要します経費で、この主なものは不動産鑑定手数料、事務用消耗品及び職員の旅費等でございます。説明欄3の測量及び物件調査費は、用地の買収に伴う測量及び物件調査費等を見込んだものでございます。
     次の4から8までの公有財産購入費の取得予定地につきましては、予算参考資料、58ページの公共用地特別会計事業位置図説明資料に事業名及び取得面積を、また、位置につきましては、次に添付しております公共用地特別会計事業位置図に青色で示してございますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。  それでは、4の庁舎用地取得事業費ですが、1の物件補償料及び2の公有財産購入費は、取得予定地の未買収分を計上しておりまして、面積は約2,070平方メートルでございます。  5の道路用地取得事業費、1の物件等補償料は、市道4-503号新設道路用地外2路線の用地取得に伴う物件補償料でございます。2の公有財産購入費は、説明資料に記載のとおり、清水が丘1、3丁目地内新設道路用地及び市道4-503号新設道路用地の用地取得で、面積は約260平方メートル、図面対照番号2と3で、位置図では青の2と3でございます。  6の都市計画道路用地取得事業費、1の物件等補償料は、都市計画道路3・4・16号用地外2路線の用地取得に伴う物件補償料でございます。  2の公有財産購入費は、説明資料に記載のとおり、3・4・11号及び3・4・16号の事業用地取得で、面積は約1,620平方メートル、図面対照番号4と5で、位置図では青の4と5でございます。  7の公園用地取得事業費、1の物件等補償料は、武蔵府中熊野神社古墳公園拡張事業に対する物件補償料でございます。  2の公有財産購入費は、説明資料に記載のとおり、四谷さくら公園拡張用地の用地取得で、面積は約2,760平方メートル、図面対照番号6で、位置図では青の6でございます。  8の諸施設用地取得事業費、1の物件等補償料は、市立府中第十中学校拡張用地事業に対する物件補償料でございます。  9の1は、代替地の造成工事費でございます。10の1は、物件補償等に係る債務負担行為の解消分でございます。  款の10、項の10公債費、目の5利子は一時借入金の利子償還金でございます。  以上、歳出合計予算額は32億8,447万1,000円でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 172 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。目黒委員。 173 ◯目黒重夫委員 歳出の方で、庁舎用地がほぼ同額が28年度で計上されているんですが、この2,070平米、もし買収できたとして、当初予定のこれでどのぐらいになるのか。もうこれで完了ということなのかどうか、その辺、状況をお願いします。  それから、7番で熊野神社の物件補償料ということなんですけれども、これも、あの古墳の西側なのかなと思うのですけれども、これについても今、まだ買収といいますか、それのどこまで行っているのか、まだ残っているのかどうなのかというあたりをちょっとお願いします。 174 ◯石川明男委員長 2点。 175 ◯目黒重夫委員 はい。 176 ◯石川明男委員長 答弁、願います。どうぞ。 177 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず1点目の庁舎用地に関する御質問でございますが、計上しております2,070平米につきましては、残りの用地全てを今のところ、計上してございます。こちらの2,070平米が取得できれば100%の取得ということを今見込んでいる状況でございます。  続きまして、熊野神社の物件補償料に関する御質問でございますが、古墳の西側の1カ所の用地取得がまだ未契約でございますので、それに対する補償料を見込んでいるという状況でございます。  以上でございます。 178 ◯石川明男委員長 目黒委員。 179 ◯目黒重夫委員 そうしますと、庁舎については現在、庁舎の絵が描かれているわけですけれども、その描かれた絵に対しての用地取得については、これで全て終わりという意味でよろしいですか。  それから、そうすると、熊野神社についても、これは物件補償料ということだけですから、上物だけの補償料ということで、それで熊野神社に関する公園用地取得事業というのはこれで全て完了するということでいいのか。要するに土地の買収費や何かというのも含めて、これでもう全て終わりと見ていいのかどうか、そこをお願いします。 180 ◯石川明男委員長 答弁、願います。どうぞ。 181 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、庁舎用地に関する御質問でございますが、今、庁舎の絵を描かせていただいている部分以外のところも含めて2,070平米でございます。今回、絵を描いているところにつきましては、残り約1,500平米ということで取得を今見込んでいるところでございます。  続きまして、熊野神社につきましては、土地の取得につきましては、都市開発公社の方の予算で計上をしてございます。土地の取得費として公社での予算を計上しております。こちらは上物に対する物件補償料ということで、用地会計の方で今、計上させていただいているという状況でございます。今現在、担当課の方から言われている状況としましては、まず西側地区の取得をということで言われておりますので、西側地区に対する取得予算を公社と用地会計で合わせて、今、計上しているという状況でございます。  以上です。 182 ◯石川明男委員長 目黒委員。 183 ◯目黒重夫委員 そうすると、庁舎用地については、今、絵の部分としては1,500で、残りが約500平米は、絵に描かれた以外の部分ということのということは、この現在の庁舎の北側全部がこれで買収されるという理解でいいのかどうか、最後にお願いします。  それから、熊野神社についても、公社の分を含めてこれで一応完了ということでよろしいんですね。そこだけお願いします。 184 ◯石川明男委員長 答弁、願います。 185 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 庁舎用地につきましては、北側部分全てを入れた状態で2,070平米ということで面積を見ております。ただ、現段階での計画では、それを約500平米を除いた部分で今、計画を進めているという状況でございますが、ただ、用地交渉としては全体に対して、今、用地交渉を進めているという状況でございます。  熊野神社につきましては、まず、これは西側部分を先に用地取得をということで担当課の方から言われておりまして、現段階での予算計上は西側地区の部分だけを計上している状況でございまして、まず、以前からお話が出ていました熊野神社の北側の部分については、現段階では凍結ということで、私どもの方は言われている状況でございます。  以上でございます。 186 ◯石川明男委員長 よろしいですね。 187 ◯目黒重夫委員 わかりました。 188 ◯石川明男委員長 ほかに。村崎委員。 189 ◯村崎啓二委員 一つは、今の庁舎のあれなんですけれど、北側全部、今除いた形で、いわゆる計画等を立てているわけですね、庁舎建設の計画。そうすると、もちろん相手さんのいることだし、一応考え方として全部含めるというのはあるんですけれど、もし相手さんの気持ち等に理解が得られた場合は、計画自身は、それはそれで今のまま進めていくというような考え方でしょうか。  それと、先ほどの十小のことなんですけれど、以前、十小の土地が、校庭等が、校舎用地等が減るということで、学校としての機能等について心配があるということをお聞きしたんですけれど、そこは今どういう状況になっているのかお尋ねします。これは十小か。(「十中ですね。十中でしょう」と呼ぶ者あり)じゃ、今のはいいです。勘違いです。  次に、財産収入なんですけれど、ゼロ金利になって、利子のこれ、これから全ての予算にかかわることなんですけれど、利子及び配当金、あるいは反対に言えば、一借りのときの利子償還料みたいな、これは現実的にどう影響があるんでしょうか。お尋ねします。 190 ◯石川明男委員長 2点、答弁、願います。 191 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、庁舎用地につきましては、北側全て取得できた場合に、庁舎建設計画に影響あるかどうかということでございますが、基本的には、建屋が建たないような計画の中の一つでございますので、特段計画の大幅な変更があるという認識はしてございません。  次も、十小という話は十中でよろしいですか。(「なしで」と呼ぶ者あり)そうですか。  続きまして、財産収入につきましては、利子につきましては、現段階での統一的な利子の率でそれぞれ予算のところは見込んでいる状況でございまして、今後の成り行きによっては、多少の影響が出てくるかなとは思っております。一時借入金の償還に関する一応見込みの利子についても、経費についてもそのような状況になると思いますが、ただ、一時借入金につきましては、近年、用地会計の方での執行は特段、最近ではございません。  以上でございます。 192 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。村崎委員。 193 ◯村崎啓二委員 わかりました。考え方として、用地が買っても、買えなくても、今、買わない形でしているんですけど、買えたとしたとしても、庁舎計画そのものは変わりないという基本的な考え、用地会計なので、財産活用課が答えるかあれですけど、わかりました。開発基金については、ちなみに、今どういうような運用をしているのか教えてください。 194 ◯石川明男委員長 答弁、願います。どうぞ。 195 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、土地開発基金の運用としましては、定期をそのときの現金残高によって、定期預金として運用しております。現在の補正で見込んでいるところは、年間で平均をいたしますと約16億円程度の定期預金が見込める状況でございますので、その16億円を定期としての利子を見ているという状況でございます。  以上でございます。 196 ◯石川明男委員長 村崎委員。 197 ◯村崎啓二委員 わかりました。これについては、これだけの課題ではないので、例えば銀行によって随分、定期預金の利率というのは、大型にしても考えが変わるということなんで、これはどこで預けるかみたいな、当然、そういう財産運用については考慮すべきことだと思いますけれど、この予算については、従前どおりということで組まれていることはわかりました。 198 ◯石川明男委員長 村木委員。 199 ◯村木 茂委員 30号議案に対しては、庁舎建設という、いよいよプロジェクトが始まる。いろいろな面でこれから必要となるし、事前の取得ということで公共用地の特別会計というのは非常に、これからポイントとして重要な予算であります。したがって、今回の予算に関しては賛成をしたいと思います。意見。 200 ◯石川明男委員長 ほかに御発言は。目黒委員。 201 ◯目黒重夫委員 私たちは、この庁舎用地の取得については、これまで何度も必要ないということを申し上げてきました。今回、北側全ての買収も含めた予算となっていることで、かなり強引な用地取得になりかねない、そういう内容かなという気がしております。  それから、熊野神社の拡張については、先ほど答弁がありましたように、北については凍結ということなんですが、凍結ということだと、いずれ解凍ということもあり得るんで、早く、これはもうやめるということを決断すべきだと思いますので、その点を申し上げまして、この予算については、私どもは反対をいたします。 202 ◯石川明男委員長 ほかに御発言ございますか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 203 ◯石川明男委員長 それでは、これより採決をいたします。御異議がありますので、挙手により採決をいたします。  本案について、賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 204 ◯石川明男委員長 挙手多数であります。よって、第30号議案は可決すべきものと決定をいたしました。         ──────────────────  8 第32号議案 平成28年度府中市火災共済事業特別会計予算 205 ◯石川明男委員長 次に、付議事件8、第32号議案 平成28年度府中市火災共済事業特別会計予算を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 206 ◯古田 実防災危機管理課長補佐 ただいま議題となりました第32号議案 平成28年度府中市火災共済事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  府中市特別会計・公営企業会計予算及び同説明書の136、137ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書により御説明申し上げます。初めに歳入でございますが、款の5、項の5、目の5共済会費収入、説明欄1は、会員共済の会費。  款の10財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金、説明欄1は、災害救助基金の預金利子を見込んだもの。  款の15繰入金、項の5基金繰入金、目の5災害救助基金繰入金、説明欄1は、災害救助基金繰入金で、平成28年度の事業に充てるもの。  款の20、項の5、目の5繰越金、説明欄1は、前年度繰越金で、科目存置。  款の25諸収入、項の5、目の5市預金利子、節の5預金利子、説明欄1は、預金利子で科目存置でございます。  以上、歳入合計933万6,000円となっております。  続きまして、138、139ページに移りまして、歳出について御説明申し上げます。  款の5、項の5、目の5火災共済事業費、説明欄1-1は前年度同様、2は加入申込書通知用封筒等の印刷製本及び郵便料、臨時職員1名分の賃金にかかる経費。  款の10、項5積立金、目の5災害救助基金積立金、説明欄1は、平成28年度加入者のうち2年、3年物の会費を次年度以降に充当するための分及び基金の預金利子を積み立てるもの。  款の15、項の5、目の5予備費、説明欄1は、見舞金が不足した際の予備費でございます。  以上、歳出は、歳出合計は933万6,000円となっております。  以上で平成28年度府中市火災共済事業特別会計予算の説明を終了いたします。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 207 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。村木委員。 208 ◯村木 茂委員 毎回、私は個人的に言わせていただくんだけど、この特別会計、もうそろそろやめて、方向性を変えた方がいいんじゃないかと思うんです。今、民間で、安い掛け金でかなり大きな保障をしてくれる制度もあるし、これに事務員をつけて、内容的なこともあるけれども、もしこれ府中市単独でやっている事業であれば、何かこの先、防災課の方に繰り入れるとか、そういった方法を考えて、方向性を向いた中で今後の先を見て、特別会計予算というのを私は見た方がいいんじゃないかと思っているんですけれども、その考え方に対して何かありましたら、お願いしたいと思います。 209 ◯石川明男委員長 答弁、願います。どうぞ。 210 ◯矢部隆之防災危機管理課長 現在、火災共済事業につきましては、民間の保険と違い、互助的な見舞金という性格を持っているものから、緊急的な経費の支払いに対応すべく、迅速に支払いができるなど、利点はあるところでございます。また、現在のところ、今御指摘いただいたように、災害救助基金への繰り入れや事業の繰越金もあるなど、また、平成26年度単年度では、火災共済の支払いがなかったことにより黒字、単年度では黒字であったことなどから、制度の見直しを行い、より加入したいと思えるような魅力のある事業にしていきたいと現在のところは考えております。  以上でございます。 211 ◯石川明男委員長 村木委員。 212 ◯村木 茂委員 よくわかります。魅力のあるだったら、保障率をもっと高くするとか、黒字が出た場合、翌年度に火災に遭った人には倍の手当を出すとか、極論ですけど、そのぐらいの柔軟性を持った特別会計であってもいいと思うんだけど、ただ、私、何年か前に、焼け出された人が本町の防災センターかな、あそこに1週間か10日いた方がいる記憶があるんです。そういうときは、特別会計から幾らか負担で出ているのかどうか。私の記憶がちょっと定かで、どのぐらいの保障が出るのか、最大どのぐらいなのか。また、それはあくまで、もし災害が起きたときに、個別に焼き出された人に対する保障とか、そういうのは一般的な考え方としてちょっと聞かせてください。 213 ◯石川明男委員長 答弁、願います。どうぞ。 214 ◯古田 実防災危機管理課長補佐 それでは、会員の方で火災に遭われた方の保障ということでございますけれども、火災見舞金といたしまして、全焼・全壊の場合は200万円、半焼・半壊の場合は100万円、部分焼・部分壊の場合は50万円、水損の場合は50万円という形になってございます。  以上でございます。 215 ◯石川明男委員長 村木委員。 216 ◯村木 茂委員 例えば200万円を250万円とか、300万円とか、それぞれ保障額を多少上げた中で、これから検討していく材料として考え方があるのかどうか、最初聞かせていただいて、これは賛成いたします。 217 ◯石川明男委員長 答弁、願います。どうぞ。 218 ◯矢部隆之防災危機管理課長 こちらにつきましては、現在、先ほど御指摘いただきましたように、26市でこの事業を行っているのは府中市ということで、単独事業ということになっております。全国を見回しましても、同様の事業を行っているのは5市程度という形になっており、非常にいい制度かと思っております。  しかしながら、御指摘いただきましたように、今までの状態のままですと魅力が薄れてきていることも事実であり、加入者等も減っている事実がございます。御指摘いただいた点も含めまして、金額の見直し等も含めて、制度内容につきましては検討させていただきたいと思っております。  以上でございます。 219 ◯石川明男委員長 ほかに御発言ありますか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 220 ◯石川明男委員長 御発言がないようですので、採決をいたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 221 ◯石川明男委員長 御異議なしと認め、第32号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  9 第33号議案 平成28年度府中市競走事業会計予算 222 ◯石川明男委員長 続きまして、付議事件9、第33号議案 平成28年度府中市競走事業会計予算を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。お願いします。 223 ◯二村善久庶務課長補佐 ただいま議題となりました第33号議案 平成28年度府中市競走事業会計予算につきまして、御説明申し上げます。  142、143ページをお開き願います。業務の予定量は、第2条に記載のとおりで、平成28年度の特別競走の開催は、平成28年5月にGI周年記念競走を、12月にプレミアムGI賞金女王決定戦競走を予定しております。  利益剰余金の処分としまして、第8条に記載のとおり、一般会計繰出金を5億5,000万円、公共用地特別会計繰出金を1億5,000万円としております。また、第9条に記載のとおり2,000万円以上の重要な資産の取得としまして、既存設備の老朽化に伴い、舟券の投票数集計装置を停電時も継続して稼働させるために設置している無停電電源装置について、買いかえを予定しております。  なお、予算参考資料、48ページの売上額一覧表におきまして、平和島競走場開催競走及び場間場外発売受託競走の売り上げ額の対前年度比較を記載させていただいておりますので、あわせて御参照ください。  それでは、予算説明書、166、167ページをお開き願います。当初予算実施計画明細書に基づき予算の内訳を御説明申し上げます。収益的収入でございますが、款の1競走事業収益、項の1営業収益、目の1開催収益、説明欄の1、勝舟投票券発売金の1から9は、平和島スタンド、平和島劇場、電話投票、ボートピア河辺、ボートピア横浜、ミニボートピア黒石、オラレ上越、平成28年6月開設予定のオラレ刈羽及び場間場外での発売金です。  目の2場間場外発売事務受託収益は、他場開催レースを府中市で発売したものの受託金収入です。目の3その他営業収益、説明欄の1は、平和島スタンドでの入場料収入で、年間46万9,160人を見込んでいます。説明欄の2は、平和島レースの発売、払戻窓口等での事故による収入です。説明欄の3は、平和島レースの時効金収入で、的中舟券の払戻期間60日を過ぎたもの、説明欄の4、雑収入1は大田区への納入金2億円のうち、京急開発株式会社がその50%を負担するもの、2は大田区へ支払うもので、年間維持管理経費のうち、京急開発株式会社がその50%を負担するもの。3は、市が管理する駐車料収入、4は場内の飲み物等の事業収入、5は京浜急行電鉄株式会社の協賛金収入、6は立体駐車場内の公衆電話1台分、7は場内での落とし物、忘れ物として処理される遺留舟券等の拾得収入です。  項の2営業外収益、168、169ページをお開き願います。目の2受取利息及び配当金、説明欄の1は、本会計の預金利子収入、説明欄の2は、平和島モーターボート競走場駐車施設整備基金及び競走事業運営調整基金に対する利子収入で、運用利率0.13%を見込んでおります。目の3長期前受金戻入は、受贈財産にかかる減価償却相当額を収入計上することにより、費用と相殺するものです。  以上、収益的収入合計570億3,822万3,000円でございます。  170、171ページをお開き願います。収益的支出でございます。款の1競走事業費用、項の1営業費用、目の1開催費、説明欄の1は、平和島レースの払戻金で、発売額から返還金を除いた売上金のおおむね75%、説明欄の2は、平和島レースのフライングなどによる返還金、説明欄の3は、公益財団法人日本財団への交付金で、売り上げのおおむね3.0%、説明欄の4は、一般社団法人日本モーターボート競走会への交付金で売り上げのおおむね1.3%、説明欄の5は、地方団体の財政の健全な運営に寄与するための公営競技納付金です。説明欄の6従業員人件費は、平和島及びボートピア河辺の従事員に係る、1及び2は賃金、3は報償費、4及び5は共済費です。  説明欄の7販売促進費の1は、平和島レースに係る新聞・専門誌等媒体関係への広告費、2はイベント、ファン送迎用バス等に係る費用です。説明欄の8は、コピー機、パソコン及びFAX等のリース料、説明欄の9は、平和島レースに係る借上費で、ボート65隻、モーター65基分、説明欄の10施設費の1は、平和島スタンドに係る施設及び放映機材等の借上費、2はボートピア河辺、3はオラレ上越、4はオラレ刈羽に係る施設借上費です。  説明欄の11選手費の1は、平和島レースに係る選手の全国統一基準による賞金、2は一般戦の4から6着に対する完走手当、3は特別賞金、4はレースへの参加賞、5は選手共済への助成金です。  説明欄の12委託費、1は平和島レース開催に係る投票所業務処理装置、銀行業務等の委託費、2は場内清掃、警備等の委託費です。3から8は平和島レースに係る平和島劇場、ボートピア河辺、ボートピア横浜、ミニボートピア黒石、オラレ上越及びオラレ刈羽に係る開催業務代行委託費等です。9は駐車場の管理及び昇降機の保守点検委託費等、10は電話投票事務運営等の委託費。  172、173ページをお開き願います。11は平和島で開催するプレミアムGI競走、GI周年記念競走等に伴い、他場に発売委託した際の、施設借上費、開催諸経費等、12はボートピア河辺における平和島本場分の発売集計システムの運用委託費です。  説明欄の13分担金、1は全国モーターボート競走施行者協議会に対するもの、2は同団体の競艇事業活性化資金に対するもの、3は総務省関連団体及び特別競走に係る分担金、4は関東地区の8施行者定額負担、5はボートレース振興会の電話投票システム利用に対するもの、6及び7は収入で説明いたしました大田区に対するもの、8は府中市、競走会及び京急開発株式会社の3団体で構成し、地元対策、警備、清掃、各種業務及びその他共通事項に対処するためのもの、9は売り上げの0.3%、10及び11は売り上げの1%、12及び13は売り上げの2%、14は平和島、15はボートピア河辺の従事員共済会に対するもの、16は東京3場を構成する施行者、競走会、施設会社で負担するもの、17は開催中止順延時の選手宿泊費、18は34議会、19は8議会で構成するもの、20は関東地区の公営競技施行者等が定額を負担するもの、21はSG競走、GI競走等の実施に伴う開会式などの費用、22及び23は、ともに従事員数に応じた定額負担、24は東京3場の日程調整会議に係るものです。  説明欄の14雑費、1は帳票類、マークカード及び舟券などの印刷費、2は駐車場の水道及び電気代、3は駐車場管理に係る消耗品等、4は来場者賄い等、5は開催消耗品、選手記念品代等です。  目の2場間場外発売事務受託費は、他の競走場で行われますSG競走、GI競走などの場外発売に伴う経費で、説明欄の1従事員人件費は、平和島及びボートピア河辺の従事員に係る1及び2は賃金、3は報償費、4及び5は共済費です。説明欄の2販売促進費の1は場内外の広告費、2はイベント、ファン送迎用バス等に係る費用です。  174、175ページをお開き願います。説明欄の3施設費の1は平和島スタンドに係る施設及び放映機材等借上費、2はボートピア河辺、3はオラレ上越、4はオラレ刈羽に係る施設借上費です。  説明欄の4委託費の1は警備、清掃等の業務委託費、2から7は他場レースに係る平和島劇場、ボートピア河辺、ボートピア横浜、ミニボートピア黒石、オラレ上越及びオラレ刈羽の開催業務代行委託費等です。8は駐車場の管理に係る委託費、9はボートピア河辺における場外分の発売集計システムの運営委託費です。  説明欄の5分担金、1は他場開催の特別競走に係る負担金、2は売り上げの0.3%、3及び4は売り上げの1%、5及び6は売り上げの2%です。  説明欄の6雑費、1はマークカード、舟券などの印刷費、3は開催消耗品代等です。  目の3管理費(総係費)、説明欄の1は、事業部職員16名分及び再任用職員2名分の人件費、説明欄の2は、嘱託員17名分の人件費、説明欄の3は、平成28年12月から平成29年3月までの賞与引当分、説明欄の4は、発売等窓口での事故金、説明欄の5その他管理費の1は産業医の報酬、2はレース中に負傷した選手に対する見舞金等、3は出張旅費、研修費、システム管理費等です。  目の4減価償却費、説明欄の1は、有形固定資産、無形固定資産の減価償却費です。  目の5資産減耗費は、入れかえに伴う無停電電源装置等の除却費です。なお、前年度と比べて当該装置の入れかえに伴い増額となってございます。  項の2営業外費用、176、177ページをお開き願います。目の1支払利息、説明欄の2は、開催準備金などが一時的に不足した場合の借入利子分、説明欄の3は、自動発券機等のリースに係る利息分です。なお、前年度と比べて機器の入れかえに伴い増額となっております。目の2消費税は入場料等に係るものです。  項の3特別損失は、前年度対比のために記載したものでございます。  以上、収益的支出合計562億4,802万6,000円でございます。  178、179ページをお開き願います。資本的支出でございます。款の1資本的支出、項の1建設改良費、目の1施設整備費は、前年度対比のために記載したものです。目の2資産購入費は、無停電電源装置、紙幣計算機などの購入費で、無停電電源装置の買いかえに伴い増額となっております。目の3リース債務支払費は、自動発券機、ネットワーク式監視カメラ等のリース債務支払費。  項の2投資、目の1基金造成費、説明欄の1及び2は、競走事業運営調整基金及び平和島モーターボート競走場駐車施設整備基金の利子相当分を積み立てるものです。項の3利益剰余金繰出金、目の1他会計繰出金、説明欄の1及び2は、一般会計及び公共用地特別会計への繰出金です。  以上、資本的支出合計9億9,140万2,000円でございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 224 ◯石川明男委員長 説明が終わりましたが、ちょうどここで12時になりましたので、質疑の方は午後からとさせていただきたいと思います。  ここで1時間程度休憩をいたします。                 午後0時1分 休憩                 午後0時59分 再開 225 ◯石川明男委員長 それでは、休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたします。  第33号議案につきまして説明が終わりましたので、これより質疑・意見を求めます。臼井委員。 226 ◯臼井克寿委員 それでは、幾つかお尋ねをいたします。  まず、ここで平成28年度の予算案が示されたんですが、28年度の特徴的なものを教えてください。次に、27年度から企業会計が導入されたと思うのですけれども、平和島以外の他の施行者の導入状況を教えてください。あと、オラレ刈羽の予算計上がここでされました。たしか12月の委員協議会だったと思うんですが、ここで舟券発売所の報告があったかと思うのですが、その後の状況を教えてください。  以上3点、よろしくお願いします。 227 ◯石川明男委員長 3点、答弁願います。 228 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、28年度の予算の主な特徴でございますが、一番大きなところでは市への繰出金につきまして、一般会計5億5,000万円、それから公共用地特別会計のほうへ1億5,000万円の、合計7億円の繰り出しの予定がございます。  レース関係につきましては、先ほど若干触れさせていただきました、女子戦が人気というところもございまして、近年の売上状況を見ますとSG並み、もしくはそれ以上が期待できます、年末に開催しますプレミアムGIの賞金女王決定戦競走、それからGI競走では開設62周年記念競走を開催いたします。また、場外発売場につきましては、御指摘いただきましたオラレ刈羽につきまして準備を進めているところでございます。  それから、企業会計の導入状況でございますが、平成27年度現在で、全国の36施行者のうち14施行者が導入してございます。また、来年度、平成28年度には6施行者、29年度には5施行者が移行を予定している状況でございます。  以上でございます。 229 ◯石川明男委員長 どうぞ。 230 ◯清水貴之業務課長補佐 オラレ刈羽のその後の状況につきまして、昨年12月25日に本市と刈羽村で行政協定を締結しております。現在は所轄警察である柏崎警察署及び新潟県警本部と本市との間で、警察協議の締結に向けて取り組んでおるところでございます。今後、警察協議を締結させ、その後、国土交通省の設置申請、国土交通省の設置許可後に着工となります。現時点での開設予定は、昨年報告させていただきました平成28年6月に向けて進めているところでございます。なお、当初、委員協議会に御報告させていただきました際に、延べ床面積を約400平方メートルと報告いたしましたが、インフラ整備等に多くの経費を要することとなりまして、延べ床面積は279平方メートルに変更して、現在は進めておるところでございます。この広さはオラレ上越とほぼ同じ面積となります。  以上でございます。 231 ◯石川明男委員長 臼井委員。 232 ◯臼井克寿委員 ありがとうございます。  まず、28年度の特徴的なことはわかりました。毎年度さまざまな工夫をされて、試行錯誤しながら平和島の事業を今日までつないでいただいてきたかと思うんですけれども、この28年度において売上向上につながるお取り組み、何か特徴的なものがございましたら教えていただきたいと思います。  次に、27年度までは当初予算で2億円だった市への繰出金が7億円ということで、これは基金の積み立てとの関係からかなとは思うのですけれども、基金の積み立ての状況と今後の見通しについて教えていただきたいと思います。  次に企業会計についてですが、状況はよくわかりました。28年度、29年度で導入する施行者も大分いるようでして、大部分が企業会計に移行するという状況はわかりました。事業の特性上、企業会計を導入したほうがいろいろな数字がより見えてくる部分もあると思いますので、ぜひ、この企業会計制度の運用をしっかりとしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらは再質問はございません。  オラレに関してなんですが、当初、400という御報告から、インフラ整備に経費がかかることにより規模が縮小して、ほぼ上越と同程度という御説明だったかと思うのですが、そうすると、当初11月の委員協議会での御報告と、計画に変更といいますか、予定していないインフラ工事があったことにより、規模が、延べ床面積が小さくなったということで、そのあたりの関係で開設予定がおくれるということが考えられるのかどうかをお尋ねしたいのと、あと、ボートピアの設置に関してなんですが、業界からの支援体制を改めて確認させていただきたいと思います。  以上、よろしくお願いいたします。 233 ◯石川明男委員長 順次答弁願います。 234 ◯加藤哲康事業部次長 まず、1点目の御質問の、平成28年度の売上向上の取り組みでございますが、ユーチューブでのCM動画の配信ですとか、ニコニコ生放送の配信、また主要レース開催時におきましては、PDFを活用いたしました新聞の掲出ですとか、あと電話投票キャンペーンの充実など、全国競走場の中でより平和島に注目、購入していただけるような取り組みを充実させてまいります。また、映像でスタートの瞬間をわかりやすくします、バーチャルスリットというものがございますが、そういったものを導入するなどしまして、他場との差別化を図り、電話投票などでも売上の向上を図っていきたいと考えているところでございます。なお、施設面につきましては、イベントステージのリニューアルと、現在閉鎖しておりますベイプラザの再活用など、施設会社と協力をして売上向上に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  続きまして二つ目の御質問の、基金の積立等の状況でございますが、平成27年度までの積み立てで、競走事業運営調整基金が15億円、駐車場施設整備基金も15億円の目標を達成する予定でございます。競走事業運営調整基金につきましては、事業全体に災害時等の突発的な事態が発生した際などに備えるものでございます。また、駐車場施設整備基金につきましては、来年度、整備計画を策定させていただき、一定規模の大規模改修などが必要な年度にその財源として活用してまいりたいと考えております。  以上でございます。 235 ◯石川明男委員長 どうぞ。 236 ◯柏木茂永業務課長 三つ目の質問でございますが、オラレの開設予定でございますが、ボートピアやミニボートピアなどの施設の建設からスタートする場合などにおきましては、天候の状況で工期がおくれる事例もあるとは伺っております。今回、オラレの場合につきましては、施設につきましては既存の物件を使用いたしますので、この間にインフラ整備の問題等も出てきてはおりますが、工期の遅延による原因でのおくれは想定はしておりません。しかしながら、現在行っております警察協議におきましては、警察と本市との協議事項の調整に時間を要することもございますので、予定どおり開設ができるよう、鋭意努力を現在しているところでございます。  四つ目の御質問でございますが、場外発売場の設置に係る業界からの支援ということでございますが、オラレの設置に当たっては、ボートレース振興会のほうから設置に当たっての支援で1億5,000万円、全国モーターボート施行者協議会のほうから、企業会計の導入や来場促進策、または導入する集計機器の導入に対する支援などがあり、我々のほうもこれらを活用させていただいているところでございます。  以上でございます。 237 ◯石川明男委員長 臼井委員。 238 ◯臼井克寿委員 それぞれ御答弁ありがとうございます。  まず、28年度の売上向上に向けてのお取り組みということで、ユーチューブですとかニコニコ生放送の配信ですとか、そのほか、当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんけれども、どうしても役所感覚で見ていくと、こういったものをさっと導入するというのは、何と申し上げたらいいんでしょうか、すごく時間がかかってしまう印象があるんですけれども、こういったものをすぐに導入していただけるというのは、高く評価をさせていただきたいと思います。恐らくこれは、やはり平和島に限らずさまざまな場で売上増に取り組む中で、いろいろな横の情報の連携ですとか、こういったことをやったらすごくうまくいったよとか、そういう情報共有もされていると思いますし、あと、平和島の場合は施設管理者として民間事業者も入っていて、そういったところとの、恐らくさまざまな売上向上に向けての協議もされていると思いますので、先ほども補正で申し上げましたが、今回、こういった新事業を取り入れて売上向上していただけるわけですが、常に時代が何を求めているかというのを敏感に感じ取っていただきながら、より一層、他場の状況ですとか、民間企業の方のさまざまな御助言なんかも上手に活用していただきながら、売上向上に努めていただければと思います。  基金の状況はわかりました。競走事業運営調整基金と駐車場とで、それぞれが15億円ずつ、30億円になるのでしょうか。目標は達成するという状況がわかりました。一つ、ここだけ再質問させていただきたいと思うんですが、競走事業運営調整基金の管理運営方法で一つ気になるのが、この基金をどうやって管理をしていくのかで、突発的な事故などに対応するためというお話があったんですが、この運用方法によっては突発的に対応できないような運用もあると思うので、駐車場に関しては計画的な整備ということで理解をいたしますが、競走事業運営調整基金の運用方法に関して、どういう運用方法をされるのかと、仮に突発的なことが起きたときには、どういう形で管理しているところから事故に対応されるのかを再質問させていただきたいと思います。  オラレの関係はわかりました。工事に関しておくれることはないということで、とは言いながらも警察協議などにおいては、まだこれから不確定な部分があるということなので、そのあたりはしっかりと協議をしていただきまして、予定どおり開設できるように、それが振興会に対しての高い評価を得るための一つの材料かとも思いますので、そういった積み重ねで大きなレースが誘致できたりですとか、今、人気となっております女子戦が平和島に来たり、そういった、今まで平和島が取り組んできた事業、またこれから取り組んでいくことが後々の事業の活性化に直結することは明らかでございますので、引き続きさまざまなことに柔軟に対応していただければと思います。  1点だけ御回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。 239 ◯石川明男委員長 答弁願います。 240 ◯二村善久庶務課長補佐 競走事業運営調整基金の、どのような場合に活用することが考えられるかというところでございますけれども、基本的には災害等の突発的なもので使うということは、起こらないに越したことはないんですけれども、競走事業に対して、例えば大きな震災等がございましてレース開催が1年間に近い状態でできなくなるような、そのほか何がしかの保障なりというところで、単年度の収益、利益が見込めないような状況が万一ありました場合でも、市の財政のほうに迷惑をかけないような形の、いざというときに備える基金ということで内部留保させていただくものと考えてございます。  以上でございます。 241 ◯石川明男委員長 臼井委員。 242 ◯臼井克寿委員 ちょっと違うんですよ、趣旨と。運用によって、いろいろな運用手法がある中で、いわゆる何年だとか、あると思うんですね。駐車場に関しては計画的に何年後に幾ら使うというのが見えているので、どういう金融機関なりに預けるかは、そこは問題ではなくて、計画的に使えるということでいいんですけれども、この競走事業運営調整基金に関しては、突発的ということでまさに今起こるかもしれませんし、10年間起こらないかもしれないというものに対応する運用というのは、どういう形で運用されているのかというところをお答えいただければと思いますので、お願いいたします。 243 ◯石川明男委員長 はい、お願いします。 244 ◯二村善久庶務課長補佐 失礼いたしました。基本的に基金の運用につきましては、出納課のほうで全庁的な基金を管理していただいているところでございますけれども、運用先につきましては定期預金を中心に運用していただいているところでございます。その中で、全体として効果的な運用を上げられるところ、それから銀行等で万が一のことが起こった場合のリスクにも備える形での運用ということで、出納課のほうで運用をお願いしているところでございます。  以上でございます。 245 ◯臼井克寿委員 私の聞き方を変えます。万が一の、例えば今、起きるかもしれない、そういったときに対応するための基金だというお話だったんですが、すぐに、解約という言葉はあれかな、どういう契約がされているかわからないのであれですが、すぐに出し入れできる、事故に対応できる運用方法をされているのかという確認です。 246 ◯石川明男委員長 答弁願います。 247 ◯二村善久庶務課長補佐 申しわけございません。定期預金でございますので、定期の解約ということはできる状態で保管させていただいております。解約しました場合には、利息は当然なくなるようなこともございますけれども、そういった中で運用していくということです。  以上です。 248 ◯臼井克寿委員 ありがとうございます。 249 ◯石川明男委員長 ほかに。村崎委員。 250 ◯村崎啓二委員 先ほど補正のところで幾つか、具体的な話をしたので2点ほど。一つは、今回、171ページの地方公共団体等納付金で4億6,000万円入っているんですけれど、この4億6,000万円というのは、計算の仕方として、今回7億円の収益というか、今までそのために、できるだけ出さないために駐車場基金への繰り入れをしたんですけれど、どの時点の収益についてこれだけの納付金が要るかということと、納付金についても消費税導入も含めて今後いろいろ考え方があるということで、それぞれ施行者についても議会のほうでも話があるんですけど、動きを教えてください。  それと、今回、正門棟については老朽化があるということで解体したんですけれど、本場全体のいわゆる耐震化というか、新耐震をクリアしているか、あるいはクリアしていたとしても、よくコンクリートは何十年と言われているんですけど、そういう両方の面で、本体自身も結構、老朽化しているような気がしているので、そこら辺の、いつ建ってどういう状況なのかという施設面、教えてください。  それと、近隣の場の建てかえ状況について教えてください。 251 ◯石川明男委員長 答弁願います。 252 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、金融機構納付金の4億6,000万円の考え方でございますけれども、28年度の積算につきましては、27年度の実績に応じた積算となってございます。金融機構納付金の積算につきましては、二通りの積算方法がございまして、そのうちの安いほうということになりますけれども、今回、平成27年度分につきましては、ある程度収益が見込めますことから、売上見合いのほうが低い金額となります。売上見合いのほうの積算の仕方につきましては、27年度の売上から40億円を控除いたしまして、その1%が積算となりますので、約500億円程度の売上に対して40億円を控除し、その1%ということで4億6,000万円の計算となってございます。  それから金融機構納付金の、法改正絡みの関係でございますけれども、今回、平成27年度開催分の納付金までということで一旦、時限立法は打ち切りとなってございます。その先につきましては再延長となってございますけれども、議会の御支援もいただきました中で廃止の要望をさせていただいているところ、結果的には従前の計算方法から2割減額する計算式で、28年度開催分から32年度開催分までの5年間の延長ということで、法改正がなされているところでございます。  以上でございます。
    253 ◯石川明男委員長 どうぞ。 254 ◯加藤哲康事業部次長 正門以外のボートレース平和島、本場全体での耐震の状況でございますが、本場スタンド部分で一部Is値0.6というところを担保できていないところがございます。その関係で、実は今年度2月から施設会社のほうで、1階部分の建物を支えます柱の部分につきまして、鉄板巻きの補強をするような処置を始めていただいたところでございます。これに引き続きまして、来年度につきましては1階、3階、4階部分の腰壁のスリットを入れる処置などに取り組んでいく形になります。来年度でほぼ耐震化につきましては、おおむね完了する予定でなっておりますが、引き続きましてその後3年、4年ぐらいかけて大屋根のところにも鉄骨補強のスパンを入れるなど、耐震化を実施していく予定で施設会社のほうと調整をしているところでございます。  近隣場のスタンド等の設置状況でございますが、近隣につきましては建てかえ等の話は聞いておりませんが、ボートレース江戸川が一部スタンドを改修したところだと認識しております。また、全国的にはボートレース大村がレース場建屋を建てかえして、今、新しい建物で運営をしているところでございますし、来年度につきましては、休催しておりましたボートレース鳴門がスタンドをリニューアルオープンというところでございます。  以上でございます。(「本場においても耐用年数が来ているところとか」と呼ぶ者あり)大変失礼いたしました。本場におきます建築初年度でお答えさせていただきますが、非常に大きな建物でございまして、一度に全てつくったわけではなくて、1期工事、2期工事、3期工事といったような形でつくらせていただいておりまして、現在のスタンドの部分が、第3期と言っているところが昭和54年12月に竣工しているところでございます。また、4期工事の部分につきましては昭和55年10月に竣工したところでございます。あと、一番新しい部分が競技棟の部分、ラインマーク側、一番南側のところが比較的新しいところでございまして、平成3年7月竣工というところでございます。  以上でございます。 255 ◯石川明男委員長 答弁が終わりました。村崎委員。 256 ◯村崎啓二委員 わかりました。  まず、納付金のことなんですけれど、納付金はさまざまな取り組みで2割減少となる、今年度ベースでいくと来年は幾らぐらいに、29年は幾らぐらいになりますかということと、そのことはちょっと消費税絡みの話みたいなのがあって、消費税が今度、10%になると、億の単位で、10%になると幾らうちの負担がふえるかということで、反対に言えば2割削減というのはそれを見込んだ額なんですか。新たに消費税を10%にすると、それに対しての対応というのは考えられているのか。先読みをしているのか、そうしたらまた新たに考えるとなっているのか、お尋ねします。  それと、今の建物、そうしますと改築ということではなくて、どんどん耐震化をしていく形で長寿命化をするということなんですかね。だんだん、はりをしていくと図体が大きくなって、全体的にどこも施設としてはなかなか機能とか、見場も余りよくないんですけど、もともとこれは施設会社の考え方もあるでしょうけど、リニューアルといったらおかしいけれど、片一方では競艇劇場とか、すごいお金をかけて立派なのをつくっているんですけど、本体自身を抜本的に変えるというような、そこら辺の話というのはないんですか。  それと、戸田がきれいになったという、戸田は別に施設改善しているわけではないということ。  以上、お願いします。 257 ◯石川明男委員長 答弁願います。 258 ◯二村善久庶務課長補佐 金融機構納付金の29年度が幾らになるかということでございますけれども、当初予算の売上の見込みで約488億円を計上させていただいております。こちらから40億円を控除しました金額の1%というのが従来の計算式ですけれども、こちらから2割減額しますと約3億6,000万円程度、来年度納付する形になろうかと試算してございます。  また、消費税10%になった場合のことを制度的に考えているかどうかというところでございますけれども、金融機構納付金の法律的な制度につきましては、10%になるので改正するといったような動き、またお話は今のところ聞いてございません。  以上でございます。 259 ◯石川明男委員長 はい。 260 ◯加藤哲康事業部次長 本場の建物の関係でございますが、基本的に委員御指摘のとおり、現在の流れといたしましては、本場の売上が低迷しているところの中では、利用者の皆様の安全を確保する中での長寿命化といった取り組みが基本的なところになっております。さらには、年間180日、レースを開催させていただいているところもございますので、全部取り壊して建てかえるといったところにつきましては、なかなかハードルが高いところもございますので、今後、施設会社と、一部取り壊しながら減築した新しいものにしていくとか、そういったところにつきましても研究、協議をしてまいりたいと考えております。  なお、お話のありました平和島劇場につきましては、平成6年に建築された建物でございますが、こちらをリニューアルいたしまして、現在、劇場として活用させていただいているところでございます。  以上でございます。 261 ◯石川明男委員長 村崎委員。 262 ◯村崎啓二委員 最後ですので。今回、7億円という大きな繰出金というのは、やはり非常に今の市の状況の中では、今までもそうですけれども、とてもありがたいことですし、このような繰出金を出していただいた努力というのは、うちだけではなくて、それこそ競走会も含めての努力だと思って評価しているところです。それを前提に、今言った消費税の話というのは、今後もこのまま10%で推移しても、おおむねこのままで大丈夫なのかということについて、それも含めて今後の見込みということを最後にお答えいただければと思います。  それともう一つ、確かに半年とか1年閉めちゃうと、なかなか客が入らないということで、今の考えはわかるんですけれど、その中で避難関係なんですけど、文字どおり水面でやっているわけなので、大規模な地震だとか津波等が来たときに、避難計画として、隣に今言った京急の大きな建物等があるんですけど、そういうのもつくった形での避難誘導計画みたいなものがあるのか。なければ逃げるといっても限度があるし、あれだけの人数を収容するといったら本当に大変な話で、パニック的な状況になると思うので、そこら辺の、いわゆる津波等の対策の中で避難通路等について、エリア全体を考えた形での、せっかく横に立派な建物が、高いものがあるので、そこら辺について訓練とか、あるいは机上訓練みたいなものも含めて考えているのか、あるいはこれから、考えていないなら考えてくださいということなんですけれど、最後、よろしくお願いいたします。 263 ◯石川明男委員長 お願いします。 264 ◯二村善久庶務課長補佐 7億円の繰出金が、来年度以降も大丈夫かどうかというところでございますけれども、まず御指摘いただきました消費税絡みの関係で申し上げますと、5%から8%に上がりました段階で、市の利益ベースで、決算でおよそ1億1,000万円程度、減収になったものと考えてございます。これも踏まえますと、10%に上がりました段階でも数千万円単位での減収があるところと見込まれますので、7億円の達成がどうかというところは、若干難しい面もあろうかと考えております。また、レースの開催状況、29年度以降、SG競走が開催できるかどうかというところなどもございますので、その辺を含めましてできる限り多くの繰出金を出せるよう、努めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 265 ◯石川明男委員長 はい。 266 ◯柏木茂永業務課長 2点目の御質問の、避難誘導計画の関係でございますが、やはり立地条件からして、海が近いということもありまして、大きな津波が来た際の対応の仕方、お客様への誘導の仕方というところにつきましては、年に1回程度、総合防災訓練を本場では実施しております。こちらのほうには関係者全員がかかわって、それぞれの避難誘導役とか避難経路の確認、そういったものをやりまして、誘導先、津波のことを想定しますとすぐそばに立体駐車場がございますので、そちらへ迅速に誘導をしていただくということを、防災の啓蒙講座とあわせて1回、実施しております。また、このやり方については常に反省会を開いていまして、臨機応変に次年度にも有効な避難誘導計画に結びつけられるように行っているところでございます。  以上でございます。 267 ◯村崎啓二委員 わかりました。 268 ◯石川明男委員長 よろしいですか。ほかに御発言は。目黒委員。 269 ◯目黒重夫委員 何点かお願いします。まず、勝舟投票券の発売見込額が1から9まであるんですが、それぞれの収益見込額というのがわかればお願いします。  それから、ボートピアがまたふえていくわけなんですが、さっきの予算参考資料を見ますと、ボートピアの売上については、あくまでも平和島の売上分ということだと思うんですけれども、軒並みマイナスになっているんですね。一方、全国の、365日売るわけですけれども、それについてはそんなに落ち込まないで、プラス方向だというような話があったんですけれども、売上としては伸びながら、平和島分としては全体としてマイナスになっているという、その辺の理由というか、教えてもらいたいなと思います。  それから、これはちょっと聞くだけなんですけれども、企業会計になってからですが、繰越金という項目がなくなっているようなんですけれども、繰越金という考え方というのはそもそもなくなってしまったのか、それともその金額というのは別な名目でここにあるのかどうかというのを教えてください。まず、3点お願いします。 270 ◯石川明男委員長 答弁願います。 271 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、発売形態別の利益の見込みでございますけれども、平和島のスタンド分につきましては、もろもろの経費を全て含めまして、開催にかかる経費が全て乗っかりますので、約24億円のマイナスとなります。また、電話投票につきましては約17億円のプラス、平和島劇場につきましては約8億円のプラス、それからボートピア横浜につきましては約3億円のプラス、黒石につきましては約1,000万円のプラス、オラレ上越につきましては2,300万円程度のプラス、オラレ刈羽については1,200万円程度のプラス。それから他場に売ってもらいます協力場外では約3億6,000万円程度のプラスということで、全体で約7億6,000万円のプラスを見込んでいるところでございます。  以上でございます。 272 ◯石川明男委員長 どうぞ。 273 ◯柏木茂永業務課長 2点目の御質問で、平和島の売上が下がっている反面、全国の場外発売の売上が伸びているということの平和島分がマイナスになっているという理由でございますが、こちらのほうにつきましては、従来、場外場で売っておりますメニューとしまして、4場発売というところがメーンでありました。それがお客様のニーズに応えるような形になりまして、1日4場売りを6場売り、8場売りという形で、お客様のニーズに応えられるような商品構成を現在しております。それが直接影響しているかどうかというところもあろうかと思いますけれども、こちらが全体のパイの4分の1になり、6分の1になり、8分の1というところも影響しているものかと思いまして、平和島分のところが下がりながら場外は上がっているという数字に結びついていると考えられるところもあるかと思います。  以上でございます。 274 ◯石川明男委員長 はい。 275 ◯二村善久庶務課長補佐 3点目の繰越金の関係でございますけれども、予算・決算の表示の仕方として、繰越金というものが企業会計の中では載ってこない形になります。現金ベースで、現金が幾ら残っているのかというところは、貸借対照表の中の現金の残高で載ってまいりますけれども、そのほか、基本的には企業会計の中では利益をどれだけ出せるかということが一番、ポイントになりますので、利益剰余金が幾ら出るかというところを決算でお示しいたしまして、利益剰余金についてどう処分するのかというところを、決算の段階で議決をいただくという流れになろうかと考えてございます。  以上でございます。 276 ◯石川明男委員長 目黒委員。 277 ◯目黒重夫委員 まず、それぞれの形態別の収益額については報告受けたんですが、場間場外の舟券販売については、売ってもらった分については3億6,000万円ということだったんですが、これを見ますと受託のほうの売上額のほうが実際は、売ってもらった額よりも倍ぐらいあるわけですよね。その場合、売ってあげたというか、受託の分は今回、企業会計になってからは委託金というんでしょうか、受託収益という形でしか計上されていなくて、舟券の販売額が全然見えないんですけれども、ここからどのぐらい府中に収益が入ってくるのかというのを、売ってもらった分だけじゃなくて売ってやった分についてもあると思うんですけれども、そこはどのぐらいなのか教えてください。  それから、そうしますとボートピアの関係については、4場販売だとか6場販売とふえていけば、当然、全体としての売上はふえて、結果としては府中市はそれ掛ける2%とか、そういうお金が入ってくるので、市としてはありがたいかもしれないんだけれども、平和島そのものについては必ずしも、来る人の懐というのは限られているから、さっき言ったようにそれが4分の1になるか8分の1になるかという話だから、結果的に平和島の売上分は減ってしまうという分析、見方ということでよろしいんですか。そこら辺は、ボートピアの場合はボートピアで売った全体の売上に対する、府中に入ってくる金のやり方だから、それでもいいのかなというか、結果としてはそっちのほうがいいのかもしれないんだけど、何となく、平和島だけを見た場合はなかなかそこら辺が矛盾があるような感じもちょっとしたので聞いたんですけれども、とりあえずそういう見方でいいのかだけ教えてください。  それからもう一つ、刈羽が今度オープンするということなんですが、さっきの報告ですと既に警察協議だけが残っているということなんでしょうか。聞くところによれば、議会でも誘致するかしないか、賛否というのもかなりあったようにも聞いているし、それが結果的に賛成多数ということなんでしょうね。それで地元の了解を得たと、結果としてなったように聞いているんですけれども、今現在はもうそれらの、反対の動きとか何かというのは全て終了して、警察協議に入っているということでよろしいのか、わかっている範囲でお願いします。  それから繰越金については、企業会計ということなので、そもそもそういう考え方そのものがなくなったということで、ここにはそういうのが出てきていないということで、それは一応わかりました。  じゃ、お願いします。 278 ◯石川明男委員長 答弁願います。 279 ◯二村善久庶務課長補佐 まず1点目の、受託収益がどのくらいかというところでございますけれども、先ほど申し上げました数字につきましては、どのボートピアでどれくらいの収益があるかということで、発売形態別に申し上げさせていただいた見方になりまして、受託収益と自場開催との収益のバランスというところでいきますと、28年度予算につきましては自場開催につきましては2億6,000万円程度マイナス、逆に受託で他場を売りますことでプラスになりますところが10億円程度というところになります。  平和島のレースの開催に対しまして、他場レースを販売することによる収益の部分のほうが大きな収益となっているというところで、前回の7億6,000万円の収益が出ているという形になってございます。  以上でございます。 280 ◯石川明男委員長 はい。 281 ◯目時英雄事業部長 私のほうからは、ボートピアにおける平和島の減という形でございますけれども、今、来ているお客様の様子を見ますと、平和島劇場でも見受けられるとおり、他場をいろいろな視点で、レースというところを商品として捉えれば、いろんな商品の中でいろんな楽しみ方をしているという動きがございます。そういった中では、発売場をふやして、そういった関連の中の一つとして平和島のレースという形でありますけれども、現実問題として下がっておりますけれども、基本的にはお客さんをボートピアに引き寄せる、他場を見ながらお客さんを、全体のパイをふやしてボートレースを楽しんでいただくというところにございます。  以上です。 282 ◯石川明男委員長 どうぞ。 283 ◯柏木茂永業務課長 3点目の刈羽の関係でございますが、議会のほうでは賛成多数で可決をいただいておる中で、その後、現在に至るまで特段、目立った反対的な動きがあるという形では認識しておらないところです。また、警察協議だけが残っているわけではなく、警察協議の中身においては、地元の警察から青少年の関係、交通整理の関係、暴力団の関係、そういった細かい部署からいろいろな指摘を受けて、そちらの警察の要望に対して本市はどう対応していくのかというところを今、調整しているところでございます。こちらの調整が済み次第、その次のステップとしましては国土交通省のほうに、警察協議が無事終わったということを踏まえまして、その設置許可という手続のほうに進んでいくという形になっております。  以上でございます。 284 ◯石川明男委員長 目黒委員。 285 ◯目黒重夫委員 最初のところだけちょっとわかりにくかったんですが、平和島本場の発売、それから9番目の場間場外まで引っくるめて、本場はマイナス24だと、それから電話投票で17億だというのを全部足すと、今年度の約7億円ぴったりになるのか、近い数字になるのか、そこら辺は微妙なんですけれども、おおよそ7億円になりますよと、そういう説明でしたよね。それで、そのほかに府中市に収益として入ってくる可能性として、受託した分からも販売額の何%分かは府中に入ってくるんじゃないかと思うんですが、それが幾らなんでしょうかという、それを聞いたんです。ですから、簡単に言えばさっきの9番目の場間場外で、他場に売ってもらった分からは3億6,000万円の収益がありますよという話でしたよね。それはそれでいいんですよね。逆に売ってあげた分については、これはどうなっているんですかということを、さっきのプラス10というのが、ちょっと意味がわからなかった。これは単純に歳入のほうの69億円から、こっちの59を引いたやつじゃないかと思うんですけど、支出のほうをね。でもそれがそのまま府中に入ってくるわけじゃないですよね。収益として。お願いします。 286 ◯石川明男委員長 答弁願います。 287 ◯二村善久庶務課長補佐 申しわけございません。1回目に私のお答えしましたお答えの仕方がちょっとずれていたかと思いますけれども、各発売形態別に申し上げました数字につきましては、一番頭の、勝舟投票券の発売の1番から9番までありますところ、及び場間場外発売で他場を売ってあげたもののトータルで、各ボートピアでどれくらいの収益があるかということで、合計の数字で一番最初にお答えしてしまっております。内訳で申し上げますと、自場開催の1番から9番までの発売による府中市の利益につきましては、その他もろもろの経費がほとんど、この自場開催の部分についてかかってまいりますので、自場か場外かというところでいきますと、2億円以上のマイナスとなっております。逆に場間場外発売で他場を売ってあげることによりますものは、ここに書いてございます69億円が府中市に一旦入ってまいりまして、その中から各ボートピアですとか平和島劇場ですとかというところの委託料等をお支払いしまして、府中市の手元に残るのが10億円ぐらい、その差し引きで7億円余りの利益が出るという形になってございます。  以上でございます。 288 ◯目黒重夫委員 ものすごく簡単に言うと、売ってあげた分から10億円の利益が府中に、収益が上がりますと。それと府中の分としてボートピアや本場や他場で売ってもらっている分については、合計でマイナス3億円です。それで10億円から3億円を引いて、7億円が収益になりますよという、非常に簡単に言ってそれでよろしいということですか。(「そうです」と呼ぶ者あり)わかりました。 289 ◯石川明男委員長 ほかに。田村委員。 290 ◯田村智恵美委員 お願いいたします。ちょっと細かいことなんですけど、場内と場外も含めて販売促進費というのが、広告宣伝費とイベント・ファンサービス費というのが計上されているんですけど、傾向的に昨年と比べるとイベント・ファンサービス費に予算が多くついているようなんですけれども、その理由を、何かあるようでしたら教えてください。  それから、新しい企業会計になって、当期利益の剰余金の積立金についてなんですけれども、利益積立金と建設改良積立金というのが、剰余金に対してどれぐらい積み立てるかというのが、パーセンテージか何かで決まっているようでしたら教えてください。  それに伴いまして、昨年度は利益積立金が10億800万円だと思うんですけど、28年度の最終的な予算表というのは15億円になっているんですけれども、利益積立金の中にこの差というのはどこで積み立てがされるのかなというのをちょっと教えていただければと思います。  以上です。 291 ◯石川明男委員長 答弁願います。 292 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、宣伝広告費とイベント・ファンサービス費の関係でございますけれども、こちらに関しましては企業会計の初年度ということで、平成27年度予算を計上させていただいておりましたけれども、その中でイベント・ファンサービスにより近いものを実施しているだろうということで、ちょっと予算の組みかえをしました中で、項目がそれぞれの費目に合っているものに見直しをしました結果、イベント・ファンサービスのほうを28年度、少し増額させていただいているところとなってございます。  続きまして、利益積立金と建設改良積立金の関係でございますけれども、それぞれ、利益積立金につきましては競走事業運営調整基金への積立金、それから建設改良積立金のほうにつきましては駐車施設整備基金への積立金の金額が載っているところでございます。この考え方につきましては、先ほどお話にありました、それぞれ15億円ずつの積み立てということで、平成27年度に関しまして最終的に5億円を補正予算で積ませていただきますので、それを合わせてトータル30億円の積み立てという残高になってございます。  以上でございます。 293 ◯石川明男委員長 田村委員。 294 ◯田村智恵美委員 もう一度お願いいたします。販売促進費の件は、組みかえというのはわかったんですけれども、それはイベント・ファンサービス費のほうが効果があるから組みかえたのかどうかを2回目で教えていただければと思います。  それから、企業会計になったせいだと思うんですけれども、今の御答弁ですと特にこの積立金、利益も建設改良費も特段、割合が決まっているわけではないというお答えでよろしいのでしょうか。  それで、先ほどの、29年度3月31日に利益積立金がやっぱりふえるんですけど、それは先ほどの、今御答弁いただいた30億円を積み立てるのでこの数字になるのかを、もう一度教えていただければ。 295 ◯石川明男委員長 答弁願います。 296 ◯二村善久庶務課長補佐 基本的に広告費とイベント・ファンサービス費の中身について、大きく中身を変えている予算ではございませんけれども、よりイベント・ファンサービスに近い内容であろうというところを、科目の見直しというところで変えさせていただいたものでございます。  それから、29年3月31日の利益積立金につきましては、予算としましては平成27年度で、大きな月目標に対する積み立ては終わっているところでございます。それによりまして15億円、15億円が達成されておりますので、161ページに記載されておりますそれぞれの残高が15億円余りとなっている状況になってございます。また、その他の今後の積み立てとしましては、ほかの基金と同じ考え方で、利子分につきまして100万円単位につり上げて積み立てるという考え方でまいりますので、こちらに関する部分だけの積み立ては今後も出てくるものと考えてございます。  以上でございます。 297 ◯石川明男委員長 ちょっとわかりやすく質問してください。 298 ◯田村智恵美委員 済みません。143ページの28年度予算では、利益積立金は200万円のみになっていると思うんですけれども、その上で28年度の利益積立金の数字を見ますと、既に15億円になっているんですけれども、これは多分、27年度の利益積立金は10億800万円に対して28年度の積み立ては200万円しますということなので、10億1,000万円なのかなと理解したんですけど、それ以外の金額はどこで積み立てをする予定に、どこの数字に載るのか教えていただければ。済みません。 299 ◯石川明男委員長 はい。 300 ◯二村善久庶務課長補佐 161ページに記載してございます積立金につきましては、貸借対照表の意味合いとしましては、その積立金の残高が幾らあるかというものになります。なので、平成28年度に15億円積むというものではありませんで、平成28年度の終わりの時点で15億円、15億円の残高があるということを表示しているものでございます。28年度予算の中で200万円、200万円を積み立てるというところは、平成28年度に200万円をさらに積み立てるという数字が記載してございますので、161ページの15億円が積み立てられますのが、平成27年度までの利益を積み立てたもので、それがほぼ全ての部分が、積み立てが完了していることにより残高が15億円、15億円になっているというものでございます。  以上でございます。 301 ◯石川明男委員長 200万円というのは単年度で、15億円というのはそれまでの。 302 ◯田村智恵美委員 28年度、これからの予算の話。 303 ◯石川明男委員長 143ページ。 304 ◯田村智恵美委員 わからないで質問して申しわけありませんでした。 305 ◯石川明男委員長 ほかにございますか。よろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 306 ◯石川明男委員長 意見。 307 ◯村木 茂委員 意見でいいんですよね。 308 ◯石川明男委員長 村木委員。 309 ◯村木 茂委員 毎度、私、申し上げているんだけれども、きょうあす競艇事業をやって今日の府中の財政をカバーしてきたというわけではなくて、長年の経営努力によって今日まできているわけで、一長一短ある中で、社会的な要因とか経済的な要因を含めて、いいときと悪いときがある。しかし、その間、いろいろ経営努力をしてきたことを考えれば、またその場の単年度の数字を見るだけじゃなくて、将来的なもの、過去のもの、いろいろ見た中で、競走事業の果たした役割というのは非常に重たいものがありますので、平成28年度競走事業会計予算に関しては賛成いたします。 310 ◯石川明男委員長 ほかに御発言は。目黒委員。 311 ◯目黒重夫委員 当初予算ですから、私たちの態度もはっきりしておかなきゃならないと思いますので申し述べますが、きょうの質疑で、競艇の性格というのかな、これが随分変わっちゃっているなという印象を特に受けました。競艇界全体が、ボートピアをどんどんふやして、しかも365日、一年中営業しなきゃならないという理由が、きょうのやりとりでもよくはっきりしたなという感じがしております。  私たちは、公営ギャンブルについては、一定の範囲の中では歴史的な事情もありますから必要かなとは思ってはいますけれども、今のように際限のない拡大と、それから、一年中、しかもさっき話があったように、1日に8場の販売が可能だという、これはちょっと異常ではないかなと考えております。  そういう点で、どんどんどんどん競艇そのものが変質していっちゃっているような気がします。そういうことも含めて、この予算については反対いたします。
    312 ◯石川明男委員長 ほかに御発言はございますか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 313 ◯石川明男委員長 それでは、御異議がありますので、挙手により採決をいたします。  本案について、賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 314 ◯石川明男委員長 挙手多数でありますので、よって、第33号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  10 第34号議案 府中市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正          する条例 315 ◯石川明男委員長 続いて、付議事件10、第34号議案 府中市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。 316 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました第34号議案 府中市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本案は、平成27年の東京都人事委員会勧告に基づきまして、本市の一般職の職員の給与の改正と同様、議員の期末手当について、年間の支給月数を0.1月分引き上げるものでございます。  それでは、議案書の参考資料の新旧対照の1、2ページをお開き願います。改正の内容は、初めに、第1条関係において、第5条第2項で期末手当の支給割合を、現行、12月に支給する場合においては100分の220から100分の230に改めるものでございます。  また、付則で施行期日等を定めておりまして、第1項では、この条例は、公布の日から、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行することを規定したものでございます。  第2項は、改正後の第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用することを規定したものでございます。  第3項は、既に改正前の規定で支給している期末手当の取り扱いについて、改正後の規定に基づく期末手当の内払であることを規定したものでございます。  続きまして、3ページ、4ページをお開き願います。次に、第2条関係でございますが、第5条第2項で期末手当の支給割合を、現行、6月に支給する場合においては100分の200から100分の205に、12月に支給する場合においては100分の230から100分の225にそれぞれ改めるものでございます。  また、付則で、この条例は、公布の日から、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行することを規定したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 317 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。目黒委員。 318 ◯目黒重夫委員 まず、この改定について、聞くところによると、12月に改定したところ、それから3月、あるいは全然やらないというような、それぞれの自治体によって違うようなんですけれども、その状況、ちょっとわかりましたらお願いします。  それから、今回の引き上げが、国のほうは人事院、それから東京都は人事委員会と、その勧告に沿って引き上げるということですが、そもそもで言えば、これは人事委員会にしろ、人事院にしろ、公務員の引き上げに対する、あるいは引き下げの場合もあるんでしょうけれども、そういう勧告だと思うんですけれども、それを議会のほうというか、議員にも連動させるというか、それを見習うというか、こういうあたりというのはどういうところから来ているのか、まずそこをお願いします。 319 ◯石川明男委員長 答弁願います。 320 ◯古森寛樹職員課長 まず、期末勤勉手当を12月で改正している市の状況ですけれども、対応済みの市は7市、八王子、三鷹、調布、東村山、多摩、あきる野、西東京という状況でございまして、それ以外の市はこれからというところがほとんどという形になっております。  それと、今回、国の人事院勧告、また東京都の人事委員会勧告を踏まえて、市議会議員の期末手当を改正するということの関係でございますけれども、今回提案させていただいております特別職の期末手当の引き上げにつきましては、民間の支給月数の実態を踏まえた東京都の人事委員会勧告にある一般職員の引き上げ月数と同様の引き上げになっており、また、引き上げ後の総月数についても同様になること、加えて都並びに他市においても、全部の市というわけではありませんけれども、同様の見直しがなされていることなどを鑑み、今回の引き上げの内容については十分に市民の理解と納得が得られるものと考え、ただいま審議いただいております改正条例議案を上程させていただいたものでございます。  以上です。 321 ◯石川明男委員長 目黒委員。 322 ◯目黒重夫委員 聞くところによればという言い方もないんですけれども、既に代表者会議のほうに諮られて、それで了解を得たということで、今回の提案になっているんじゃないかなと思うんです。それについては私も承知というか、了解したいと思うんですが、ただ、今後の問題として一つ考えていただきたいなと思うのが、引き下げの場合は、議会で率先してというか、決めることについては全然問題ないとは思うんですけれども、ただ、引き上げの場合について、それをただ職員に合わせるということが、果たしてそれでいいのかという気がどうしてもするんですよね。特別職にしろ、それから議員の報酬にしろ、報酬委員会というのがありますよね。もちろん報酬委員会に答申するのは、どうも月々の、議員で言えば報酬、それから、市長で言えば給料ということになっているようなんですが、ここは議員の問題なので、議員の報酬といった場合に、単純に月々のことだけを指すのかどうかという点についてはどのように考えているんでしょうか。 323 ◯石川明男委員長 どうぞ。 324 ◯古森寛樹職員課長 現在の報酬審議会の条例につきましては、その諮問内容については、あくまで議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び常勤監査委員並びに教育長の給料の額とされております。  報酬審で実際に期末手当の審議をということなんですけれども、そもそも報酬審議会が設置された経過といたしましては、一般の職員の給料の決定に際しては、民間の従業員の賃金などの均衡の原則の適用が法に定められているところでございますけれども、特別職については法律上の制約がないことから、国の通達によりまして、第三者機関の意見を聞くことにより、より一層の公正を期す必要が求められる、そういうところから設置が求められたというところでございます。  このことからすれば、確かに特別職の期末手当についても同様の考え方もとれなくはないということも考えられるわけでございますけれども、今回のように、東京都の人事委員会の勧告もしくは国の人事院の勧告等を踏まえて、それと同様の関係で改正するということであれば、先ほど言ったような社会情勢ですとか、国、都、他市の動向、そして一般職の改定状況等を踏まえたものとして同様の扱いになりますので、そこは十分に市民への説明責任を果たせると考えておりますので、新たにそういうものを設けなくても、そういう改正であれば特段問題なく改正ができるのかなと考えております。  以上です。 325 ◯石川明男委員長 目黒委員。 326 ◯目黒重夫委員 別に市を責めているわけじゃないんですよ。要するに、さっきも言ったように人事院勧告というのは、そもそもは公務員に対する、公務員は民間の労働者とはまた違う立場にあるので、そういった一定の勧告に基づいて、これまで給料にしろ一時金にしろ決められてきたと思うんですけれども、それはわかるんですが、それがそのまま市長や議員に適用しなければならないというわけでもないわけですよね。ですから、そこには、だから今までは報酬審議会というのがあって、そこで答申を受けて決めてきたと思うんですよ。ですから、これは今回について言えば、給料とか報酬ということですから、それはあくまでも月々しか該当しないんだよといえばそれまでかもしれませんけれども、ただ、報酬というふうな、議員の場合で言えば、必ずしも給料だけを指すんじゃなくて、そういった一時金も含めてという見方もできなくはないと思うんですよ。  ですから、そういう点から言いますと、値上げということに関して言えば、ただそこで連動させるという仕組みだけじゃなくて、やはりもう一つ第三者機関の客観的な答申をもらった上で決めていくという、そういった仕組みのほうが透明性が出てくるんじゃないかなと思いますので、今回については、私は了解はします。市を責めているわけじゃないんですよ、言っているのは、要するにこれは議会の問題でもありますので、そういう点で今後の課題としてちょっと申し上げたいと思いますので、ともかくこれについては了解いたします。 327 ◯石川明男委員長 ほかに発言はございますか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 328 ◯石川明男委員長 それでは、採決をいたします。  お諮りをいたします。本案については可決することに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 329 ◯石川明男委員長 異議なしと認め、第34号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  11 第35号議案 府中市長、副市長及び常勤監査委員の給与及び旅費支給条例の一部を改          正する条例 330 ◯石川明男委員長 次に、付議事件11、第35号議案 府中市長、副市長及び常勤監査委員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。 331 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました第35号議案 府中市長、副市長及び常勤監査委員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本案は、平成27年の東京都人事委員会勧告に基づきまして、本市の一般職員の給与の改正と同様、府中市長、副市長及び常勤監査委員の期末手当について、年間の支給月数を0.1月分引き上げるものでございます。  それでは、議案書の参考資料の新旧対照の1、2ページをお開き願います。改正の内容は、初めに、第1条関係において、第3条第2項で期末手当の支給割合を、現行、12月に支給する場合においては100分の205から100分の215に改めるものでございます。  また、付則で施行期日等を定めておりまして、第1項では、この条例は、公布の日から、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行することを規定したものでございます。  第2項は、改正後の第3条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用することを規定したものでございます。  第3項は、既に改正前の規定で支給している期末手当の取り扱いについて、改正後の規定に基づく期末手当の内払であることを規定したものでございます。  続きまして、3ページ、4ページをお開き願います。次に、第2条関係でございますが、第3条第2項で期末手当の支給割合を、現行、6月に支給する場合においては100分の195から100分の200に、12月に支給する場合においては100分の215から100分の210にそれぞれ改めるものでございます。  また、付則で、この条例は公布の日から、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行することを規定したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 332 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。質疑・意見を求めます。目黒委員。 333 ◯目黒重夫委員 ちょっと一言だけ。これについては、さっきのは議員報酬でしたので、ある意味、議会の問題もありますのでちょっと長々と言いましたけれども、こちらは市長なり教育長、副市長ということなので、職員の期末手当について連動するということについても、これはどこにも特別何かあるわけじゃないんですよね。ですから、これについてはどこかにはっきり、もし連動させるということであれば明記する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、それについていかがでしょうか。 334 ◯石川明男委員長 答弁願います。 335 ◯古森寛樹職員課長 先ほどの答弁と同じような形になってしまうんですけれども、確かに特別職ということで、先ほどと同じような考え方になります。特段制約が何かあってということではないんですけれども、民間の支給月数とかとやはり比較して、要は月数はどうなのかというところで、職員がある程度、引き上げられたり引き下げられたりするのに連動しているというのが今の実態でありまして、特段、要は明記をするとかということではなく、そこは市民への十分な説明責任が果たせるという、その月数が今言ったような人事委員会の勧告に基づいた月数と、そういうことで既に連動してきている市がほとんどであると、そういう状況でございます。  以上です。 336 ◯石川明男委員長 目黒委員。 337 ◯目黒重夫委員 最後にしますが、ほかもそうだということのようですけれども、だとすれば、また戻っちゃうんですけれども、報酬審議会に、これだってかけたほうがいいんじゃないかということを言わざるを得なくなったんですよ。そのほうがはっきりしているし、透明性があると思うんですよね。  私はあえて、さっき、議員と首長を分けて言ったのは、首長の場合には給料というような言い方をしているので、我々のような報酬とはまた考え方が違うので、だったら職員に連動させたっていいじゃないかと、むしろあれですよ、親心で言ったんですよ。何となくみんながやっているから連動させるというんじゃなくて、職員に準ずるとか何とかというふうに、むしろはっきり市長や副市長の場合はしたほうが明確ではないかということを申し上げているので、その点は今後考えていただきたいということで、いいです。 338 ◯石川明男委員長 要望ですか。 339 ◯目黒重夫委員 はい。 340 ◯石川明男委員長 ほかによろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 341 ◯石川明男委員長 それでは、お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 342 ◯石川明男委員長 異議なしと認め、第35号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  12 第36号議案 府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特例に          関する条例の一部を改正する条例 343 ◯石川明男委員長 次に、付議事件12、第36号議案 府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。 344 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました第36号議案 府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本案は、平成27年の東京都人事委員会勧告に基づきまして、本市の一般職員の給与の改正と同様、教育長の期末手当について、年間の支給月数を0.1月分引き上げるものでございます。  それでは、議案書の参考資料の新旧対照の1、2ページをお開き願います。改正の内容は、初めに、第1条関係において、第3条第2項で期末手当の支給割合を、現行、12月に支給する場合においては100分の205から100分の215に改めるものでございます。  また、付則で施行期日等を定めておりまして、第1項では、この条例は、公布の日から、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行することを規定したものでございます。  第2項は、改正後の第3条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用することを規定したものでございます。  第3項は、既に改正前の規定で支給している期末手当の取り扱いについて、改正後の規定に基づく期末手当の内払であることを規定したものでございます。  続きまして、3ページ、4ページをお開き願います。次に、第2条関係でございますが、第3条第2項で期末手当の支給割合を、現行、6月に支給する場合においては100分の195から100分の200に、12月に支給する場合においては100分の215から100分の210にそれぞれ改めるものでございます。  また、付則で、この条例は、公布の日から、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行することを規定したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 345 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。質疑・意見、求めます。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 346 ◯石川明男委員長 それでは、お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 347 ◯石川明男委員長 異議なしと認め、第36号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  13 第37号議案 府中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
    348 ◯石川明男委員長 次に、付議事件13、第37号議案 府中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。 349 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました第37号議案 府中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本案は、平成27年の人事院勧告及び東京都人事委員会勧告に基づき、市職員の給料及び期末手当を見直すほか、給料表の見直し及び所要の改正を行うものでございます。  初めに、国、東京都の改定状況につきまして御説明いたします。  人事院は昨年8月6日に、民間給与が国家公務員の給与を上回っていることから、金額にして1,469円、率で0.36%の給料表の引き上げ、ボーナスにつきましても民間との均衡を図るため、年間の支給月数を0.1月分引き上げる勧告を行いました。  また、東京都人事委員会につきましても、昨年の10月16日に例月給について民間給与が職員給与を上回っていることから、金額にして480円、率で0.12%の給料表の引き上げ、ボーナスにつきましても年間の支給月数を0.1月分引き上げる勧告を行いました。その実施については、東京都につきましては昨年の12月に勧告どおりの実施を行い、国につきましては本年1月に法改正が行われ、勧告どおりの実施となっております。  国、東京都ともに、給料表の改定は平成27年4月1日に遡及して実施し、ボーナスについては平成27年12月期の期末勤勉手当において実施しております。  次に、本市についてでございますが、東京都に準じた給料表に見直しを行っていることから、府中市職員労働組合と8回にわたる折衝を重ねた結果、本年2月15日に東京都と同様の改定率0.12%、金額にいたしまして月額平均404円の増額改定を行うこと、ボーナスにつきましては期末手当の年間支給月数を0.1月分引き上げることで合意を得ましたので、給料表の引き上げと期末勤勉手当の年間支給月数を4.2月から4.3月とするものでございます。  次に、給料表の見直しでございますが、これまでも職務の困難度と職責に応じた職務給的な要素を含んだ給料表を運用してきたところですが、職務、職責をより給与に反映させるため、東京都の給料表への移行について職員労働組合と協議を重ねてまいりましたが、このたび、組合との合意を得ましたので、平成28年4月1日から東京都給料表へ移行するものでございます。  それでは、お手元の議案書の参考資料、新旧対照により御説明いたしますので、新旧対照の1ページ、2ページをお開き願います。改正本文32ページの次のページとなります。  まず初めに、今回の議案の構成でございますが、第1条は東京都人事委員会勧告に基づく公民較差の解消にかかる改正となっており、期末手当の支給月数を0.1月分引き上げるとともに、給料表を引き上げるものでございます。  次に、第2条では平成28年4月1日から施行するものとなっており、第1条で引き上げる0.1月分の期末手当を次年度以降は0.05月分ずつ、6月期と12月期に配分すること及び東京都の給料表への移行にかかる改正となっております。  それでは、順次説明させていただきます。  条例第19条第2項では、12月に支給する割合を100分の120から100分の130に改めるものです。  第4項は、再任用職員の規定でございまして、再任用職員についても勧告どおり年間支給月数を0.05月分引き上げることから、100分の120を100分の130に改め、100分の75を100分の80に改めるものです。  続きまして、別表の改正でございますが、3ページから10ページまでの別表第1は、一般事務職、技術職のほか、保育士、栄養士、保健師、看護師等に適用するものでございます。  次に、11ページから16ページまでの別表第2につきましては、通常、技能労務職員と呼んでおりますが、運転手、作業員、給食調理員等に適用される表でございます。  なお、給料表の改定に当たっては、職責に応じた職務給的な要素にも配慮しつつ、その平均引き上げ率0.12%、金額にして月額404円の引き上げとなっております。  次に、17ページ、18ページをお開き願います。付則でございますが、付則では施行期日等を定めており、付則第1条第1項では、改正する第1条と、その改正にかかる付則については公布の日から、改正する第2条と、その改正にかかる付則については平成28年4月1日から施行することを定めております。  第2項では、第1条の規定の適用日を平成27年4月1日と定めたものでございます。  第2条第1項及び第2項は、改正後の給料表の適用を受ける職員で、旧制度からの措置として支給されている経過措置給料の支給を受けた職員のうち、改正後の給料月額が旧給料月額の額に経過措置給料の額を加算した額に達しないこととなる職員には、その差額に相当する額を給料として支給することを規定したものでございます。  第3項は、これまでに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす規定でございます。  第4項、委任に関する規定でございまして、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めることとするものです。  第3条は、後ほど御説明いたします、今回改正する第2条にかかる付則ですので、ここでは省略させていただいております。  第4条は、府中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月府中市条例第15号)の改正でございまして、19ページ、20ページをお開き願います。付則第2項から第6項までを削り、付則第7項を付則第2項とすることを規定したものでございます。  次の付則、別表は、後ほど御説明いたします、今回改正する第2条にかかる付則でございますので、ここでは省略させていただいております。  21ページ、22ページをお開き願います。第5条第2項中、「場合」の次に「又は一の職から同じ職務の級の他の職に移つた場合」を加えるものです。  第11条は、職に応じた定率で支給されている管理職手当を東京都に準じて定額化するため、第11条第1項中、給料月額の100分の20以内を、その属する職務の級における最高の号給の月額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で市の規則で定める額に改めるためです。  現行では、その者の給料月額に一定割合を乗じた額を管理職手当としておりますが、同じ職責であれば手当の額に差が生じるべきものではなく、職責が同じであれば手当も同一であるという考えのもと定額化するものでございます。  次に、第19条第2項は、今回の改正第1条で引き上げた0.1月分を次年度以降は6月期と12月期に0.05カ月分ずつ振り分けるため、支給割合を改めるものです。  第4項は、再任用職員について、平成27年12月期分として引き上げた0.05月分を次年度以降は6月と12月に0.025カ月分ずつ割り振るため、支給割合を改めるものでございます。  23ページ、24ページをお開き願います。第24条は適用除外規定でございますが、6級である次長職、部長職におきましては、より一層職責を重視した給料構造とするため、年功的要素を見直し、定額制に改正を行うとともに、職責等に関連のない生活給的要素である扶養手当を廃止することから、昇給と扶養手当については適用除外となることを追加したものです。  次に付則でございますが、施行期日等を定めており、第1条及び第2条は先ほどの御説明のとおりでございまして、第3条でございますが、東京都の給料表への移行に伴い必要となる規定等を定めさせていただいたものでございます。  第1項は、改正後の給料表、以下、切替後給料表といいますが、これの適用を受けるものについて定めたもので、現在在籍している職員及び平成28年度以降の新入職員が対象となるものでございます。  第2項は、給料表の切替に関する規定で、恐れ入りますが、27ページから41ページの付則別表第1及び付則別表第2をごらんいただきたいと存じます。例といたしまして、切替前の給料表において、1表の1級10号給に格付されていた職員は、27ページの付則別表第1の一番左の切替前号給の見出しの10の欄を見ますと、その右の欄の1級の切替後号給の欄には11という数字がございますので、切替後給料表では1級の11号給に格づけられるという意味でございます。  25ページ、26ページに戻らさせていただきまして、第3項は、従来の次長相当職は、切替後の給料表の6級の第1号給、部長相等職は、6級の第2号給に格づける規定でございます。  第4項から第9項は給料表の切替に伴う経過措置の規定でございまして、第4項につきましては、この条例の施行日に切替後給料表の適用を受ける職員の切替後号給の給料月額が、切替前号給の給料月額の額に達しないこととなる場合には、その差額に相当する額を給料として支給することを規定したものでございます。  第5項は、第4項本文の規定の適用を受ける職員で、施行日以後において昇格又は昇給があった職員のうち、昇格又は昇給の日における当該職員の職務の級の号給の給料月額が、切替後給料月額に第4項の給料の額を加算した額に達しないこととなる職員には、その差額に相当する額を給料として支給することを規定したものでございます。  第6項は、条例の施行日に、切替後給料表の適用を受ける職員で、旧制度からの措置として支給されている経過措置給料の支給を受けていた職員のうち、切替後給料月額が、切替前給料月額の額に経過措置給料の額を加算した額に達しないこととなる職員には、その差額に相当する額を給料として支給することを規定したものでございます。  第7項は、第6項本文の規定の適用を受ける職員で施行日以後において昇格又は昇給があった職員のうち、昇格又は昇給の日における当該職員の職務の級の号給の給料月額が、切替後給料月額に第6項の給料の額を加算した額に達しないこととなる職員には、その差額に相当する額を給料として支給することを規定したものでございます。  27ページ、28ページをお開き願います。第8項は、この条例の施行日以降に、新たに在職することとなった職員について、任用の事情等を考慮して付則第4項から付則第7項のいずれかの規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、付則第5項から付則第8項の規定に準じて、市長が定める額を給料として支給することを規定したものでございます。  第9項は、給料月額の取り扱いに関する経過措置を規定したものでございまして、付則第4項から付則第8項までのいずれかの規定の適用を受ける職員の給料月額は、当該職員の職務の級の号給の給料月額に、付則第4項から付則第8項までのいずれかの規定により支給される給料の額を加算した額とすることを規定したものでございます。  第10項は委任に関する規定でございまして、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めることとするものでございます。  最後に、恐れ入りますが、議案書本文の13ページ、14ページをお開き願います。14ページから17ページまでの別表第1につきましては、一般職員給料表(1)、こちらの表は一般事務職、技術職のほか、保育士、栄養士、保健師、看護師等に適用する東京都の給料表でございます。なお、4級の課長補佐級につきましては、東京都には課長補佐という管理職の職位がないことから、新たに設定しております。  次に、18ページから24ページの別表第2につきましては、一般職員給料表(2)、これは、通常、技能労務職と呼んでおります、運転手、作業員、給食調理員等に適用する東京都の給料表でございます。  本市におきましては、これまでも年功序列的な給与体系から、職務の困難度と職責に応じた職務給的な要素を含めた給料表に適宜見直しを行い、運用しているところでございます。しかしながら、社会経済状況や地方公務員を取り巻く環境が大きく変化し続けている中で、公務員の給与についても、一層の住民に対する説明責任が求められており、多摩地区26市においても、本市を含め3市以外の市は東京都の給料表へ移行している状況であり、その3市中、2市につきましては東京都の給料表を一部導入済みの状況であり、東京都からも地方公務員の給与が均衡の原則に基づいて決定されていることを考えれば、現行の給料表を改め、東京都の給与水準またはそれ以下の水準となるよう求められているところでございます。  本市の給与制度のあり方につきましても、より職責差を考慮し、職務の内容と責任の度合いに対応した職務給的要素を強めるとともに、年功的給与上昇を抑制するため、昇給カーブのフラット化等を行うべく、独自の給料表で対応してまいりましたが、このたび東京都の給料表へ移行することで、より職務、職責を給与に反映させ、従来の考え方をさらに推進させることができるものと考えております。  以上が今回の給与改定に伴う改正についての内容でございます。  なお、今回の公民較差解消に伴う今年度の影響額といたしましては、給与改定の0.12%分と0.1月分の期末勤勉手当の引き上げ分を合わせ5,000万円程度の増となるものでございます。また、東京都の給料表への移行に伴う影響額といたしましては、管理職手当の定額化や部長級職の定額化、また、切替時に職員の給料を原則として東京都の給料表のそれぞれに対応する級の同額もしくは直近上位の給与月額の合計に格づけるためには4,000万円程度の増となり、一時的には人件費の上昇を招くこととなりますが、将来的には都表へ移行することに伴い、各種手当の見直しを行うことから、この増額部分については圧縮されてくるものと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 350 ◯石川明男委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。村木委員。 351 ◯村木 茂委員 今回改めて一般職員給料表というのが出てきたんですが、2、3点、改めて確認をしたいのと、お願いしたい点は、今回、再任用の職員を特定の職員に改めると言っておりましたけれども、内容等は一切それには触れていないという理解でいいんでしょうか。それから、再任用の人は賞与等も出ているんでしょうか。その点をちょっと確認したいのと、先ほど来、民間の給与と公民較差と言っておりますから、その較差になる分母たる場所、分母たる金額のもと、民間と言われている金額がどこを基準とした民間の金額であるか、その確認をしたいと思います。  それから、これは東京都の給与体系に移行と言うけれども、現状としては東京都というのは我々にとってみればすごい政府と同じような財政力を持った都市であるから、ある程度そこと同一的に見てしまって果たしていいものかどうかという懸念があるんですが、その点の考え方。  それから、当初は年功序列的に、市の職員というのはどんな仕事であろうと、失礼な言い方をするけれども、全て同じであるというような意味合いが一般の市民は持っているんだけれども、今回そうではないと、職責を全うする、職責というものを重視した給与体系であるということを今お話の中で聞きましたが、その点の確認をしたいと思います。  以上。 352 ◯石川明男委員長 答弁願います。 353 ◯渡邊敬利職員課長補佐 まず、1点目の再任用の職員の話でございますけれども、再任用の職務、仕事内容等につきましては何も変更する点はございません。  2点目の、賞与は出ているかということですが、再任用職員に対しましても、期末勤勉手当の部分は支給がございます。このたび0.05月分の再任用の期末勤勉手当の支給月数を増額いたします。  民間との比較でございますけれども、比較の方法といたしましては、東京都の人事委員会で行っておりまして、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の、都内1万546事業所を調査母集団としまして、そのうち1,217事業所を無作為に抽出して実施しておりまして、実際に例月給でいきますと民間の金額が40万5,215円、職員につきましては40万4,735円ということで、公民較差の480円が出てきているというような状況でございます。  あと、給料表の関係でございますけれども、給与水準でございますけれども、実際に今の給料表は若干東京都より高目の表になってございます。しかしながら、職員の配置の状況ですとか、年齢構成でいきますと、人件費というところでは上昇は招いていない状況でございまして、実際にラスパイレス指数も、現在で98.3、東京都につきましては100.5というような状況でございますので、水準的には東京都よりもそんなに高い状況ではないというような状況でございます。  続きまして、職責を全うしているというところでございますけれども、今現在も各職務において、職員につきましては与えられた職務を全うしているというような状況でございまして、日々業務をしている中で、そのあたりの職責といいますか、職務というものは全うできていると考えている状況でございます。  以上でございます。 354 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。 355 ◯村木 茂委員 2回目。  再任用の方は、これはパートの人も含まれているのかどうか。それで、非正規職員と言うのかな、今は、パートと言っちゃいけないのかな、その方々の待遇もこれに準じて多少変わってくる予定なのかどうか、その点を確認したいと思います。 356 ◯石川明男委員長 どうぞ。 357 ◯渡邊敬利職員課長補佐 再任用につきましては、我々職員が定年退職後に任用される身分でございますので、再任用という意味ではパート、臨時等は含まれてございません。  今後の待遇というところでございますけれども、非常勤の方々、臨時さんにつきましては、東京都の最低賃金等ございますので、そちらのほうの金額を加味して、変動があればもちろんそこで変動していくような形になりますので、こちらの給料月額が引き上げられたことによりまして、臨時職員については金額が変更になるということはございませんけれども、嘱託員の場合につきましては公民較差分というのを反映した給料月額を支給してございますので、次年度以降、嘱託員で働いていただく方につきましては、公民較差のプラスの部分も反映されるというような形になってございます。  以上でございます。 358 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。 359 ◯村木 茂委員 パートの人はどうなの。 360 ◯渡邊敬利職員課長補佐 パートの方、我々が呼称しますのは臨時職員となるわけですけれども、こちらについてはこの公民較差分の改定の影響を受けるということはございません。実際には東京都で出しております、東京都の最低賃金がございますので、そちらのほうが基準となりますので、今回の公民較差分には特に反映はございません。 361 ◯村木 茂委員 結構です。 362 ◯石川明男委員長 ほかに御発言は。よろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 363 ◯石川明男委員長 それでは、御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 364 ◯石川明男委員長 異議なしと認め、第37号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  14 陳情第2号 府中市職員執務室の個室等の除去を求めることに関する陳情 365 ◯石川明男委員長 続きまして、付議事件14、陳情第2号 府中市職員執務室の個室等の除去を求めることに関する陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。 366 ◯遠藤隆行議事課長 陳情人住所氏名は、埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松1-7-27 小畑孝平さん。  件名は、府中市職員執務室の個室等の除去を求めることに関する陳情。  陳情事項。1、府中市役所及びその関係機関並びにこれらの出先機関等における府中市職員の執務室を、一律大部屋にすることを求める。  2、1に際し、市長をも含む要職及び特定の部署の個室の一切を除去し、開かれた執務室の構築を求める。  陳情理由。1、不正等を予防し、府中市政を開けたものにし、健全な発展をさせるためには、府中市職員の執務室を一律大部屋として開放すべきである。  2、かねてより、全国的に官公庁の要職及び特定の部署は、機密情報を扱うことを理由に、個室または孤島の要塞にこもり、人目につかぬところで、ろくでもない執務態度を日々横行させている職員が多いことが問題視されている。  3、機密の保持と、大部屋での執務を回避し、または人目につかぬところで楽をすることもしくは怠けることとは、全く別問題である。  4、多くの官公庁で、むしろ、人目につかぬところでこそ、職員の執務様態不良ゆえ、個人情報等の不当な取り扱い、その他の不正が発生している。  以上でございます。 367 ◯石川明男委員長 陳情人の方はいらっしゃいませんので、質疑・意見を求めます。村崎委員。 368 ◯村崎啓二委員 理事者、職員の皆さんにあれなんですけれども、2とか3ということは府中市においてあるんですか。 369 ◯石川明男委員長 質問ですね。答弁。 370 ◯村越功一郎行政管理部次長 2において、個室または孤島の要塞にこもり云々という指摘がございますけれども、確かに個室というのは、庁舎におきましては、密閉度といいますか、その辺の概念がきちんと決まっておりませんけれども、確かに限られた場所に個室というところはありますが、そういったところで、それがあるがために、こういった指摘にあるようなことはないものと認識しております。
     以上でございます。 371 ◯石川明男委員長 よろしいですか。御質問ございませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 372 ◯石川明男委員長 意見を求めます。 373 ◯村崎啓二委員 今の答弁のように、そういうようなろくでもないことが、日々横行されていることはないと思いますし、議員もないと思いますし、事実に反していますので、当陳情については不採択にしていただきたいと思います。 374 ◯石川明男委員長 ほかに。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 375 ◯石川明男委員長 お諮りいたします。本件については不採択にすることに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 376 ◯石川明男委員長 それでは、陳情第2号は不採択にすべきものと決定いたしました。         ──────────────────  15 陳情第4号 府中市役所庁舎において市旗、都旗及び国旗の全ての掲揚を求めること          に関する陳情 377 ◯石川明男委員長 次に、付議事件15、陳情第4号 府中市役所庁舎において市旗、都旗及び国旗の全ての掲揚を求めることに関する陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。 378 ◯遠藤隆行議事課長 陳情人住所氏名は、埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松1-7-27 小畑孝平さん。  件名は、府中市役所庁舎において市旗、都旗及び国旗の全ての掲揚を求めることに関する陳情。  陳情事項。1、府中市役所の庁舎並びに市長の執務室及び応接室において市旗、都旗及び国旗の全て(旗を模した図画等の壁への掲示も可)の掲揚を求める。  2、府中市役所における仕事初め及び仕事納めの日の市長の挨拶に際し、国旗へ向けた起立とともに国歌の斉唱を求める。  3、2を拒絶した者には、退場処分等の制裁を科すことを求める。  陳情理由。1、民主主義、国及び地方公共団体の象徴である国旗、都旗及び市旗の全てを、官公庁の庁舎に加えて代表者の執務室及び応接室に掲揚するのは、むしろ、民主主義の場として当然のことである。  2、また、国旗、都旗及び市旗の全てを掲揚することは、国、都及び市の連帯感その他の士気を高め、これを維持する上でも必要である。  3、1を拒絶することは、民主主義を否定することにもなる。  4、厳正公正たる官公庁における儀式としての要素も強い、仕事初め及び仕事納めの日の市長の挨拶にあっては、学校等の各種教育機関の例に倣って、国旗へ向けた起立とともに国歌の斉唱をすべくものと思料される。  5、4の拒絶は、「君が代起立斉唱拒否事件」に対する最高裁判所第2小法廷による平成23年5月30日付の判決を勘案しても、服務上の規律違反にも該当するのであって、思想及び言論の自由の範疇を超越している。  以上でございます。 379 ◯石川明男委員長 朗読が終わりました。これより質疑・意見を求めます。目黒委員。 380 ◯目黒重夫委員 特にこの陳情事項の2番については、国旗国歌法制定のときも内心の自由を侵してまで強制するものじゃないという制度で、統一した見解が示されていますので、そういうのに照らした場合、この2や3というのは著しく反しておりますので、私は不採択でよろしいかなと思います。 381 ◯石川明男委員長 ほかに。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 382 ◯石川明男委員長 ほかに御発言がないようですので、採決をいたします。  お諮りいたします。本件については不採択とのことでございますが、これに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 383 ◯石川明男委員長 それでは、御異議がございませんので、陳情第4号は不採択にすべきものと決定をいたしました。         ──────────────────  16 陳情第5号 府中市正規職員採用試験等の制度改革に関する陳情 384 ◯石川明男委員長 続いて、付議事件16、陳情第5号 府中市正規職員採用試験等の制度改革に関する陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。 385 ◯遠藤隆行議事課長 陳情人住所氏名は、埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松1-7-27 小畑孝平さん。  件名は、府中市正規職員採用試験等の制度改革に関する陳情。  陳情事項。1、府中市正規職員採用試験において、職員募集を民間企業等職務経験者対象枠(自営業、会社経営者、非正規雇用労働者または公務員の経験を含む)及び障がい者対象枠(知的障がい者及び精神障がい者を含む)として別枠で実施し、あわせてこれについて、受験年齢制限の撤廃または大幅緩和をすることを求める。  2、中途採用者(新卒採用者以外の者)については、数年程度かけて、段階的に、同年齢及び同学歴の新卒採用者との俸給表における格付の差異を埋め、昇進等では特例措置により、昇格要件年数等の緩和を求める。  3、特殊性の高い職種または高度な経験、資格もしくは免許の所持者に対しては、俸給表における格付を上乗せすることを求める。  4、府中市職員互助会の廃止または会費の全額職員負担を求める。  陳情理由。1、特定の年代の雇用情勢が特に劣悪であり、地域の雇用情勢の改善とともに、府中市正規職員の年齢構成の偏りの是正のため、民間企業等職務経験者対象枠および障がい者対象枠として、正規職員採用試験の年齢要件の撤廃または大幅緩和をする必要がある。  2、中途採用者については、全国的に、民間企業等とは異なり、公務員においては、同年齢及び同学歴の新卒採用者と生涯にわたり、俸給表の格付及び役職等において差が埋まらないという、相当程度の冷遇ぶりに苦しめられており、これは看過できぬことであり、是正せねばならない。  3、全国的に、民間企業等とは異なり、公務員においては、ごく一部のものを除き、特殊性の高い職種または高度な経験、資格もしくは免許を要する職種においても、特段、俸給表における格付等について優遇されておらず、これはいわゆる悪平等であり、かえって高度な人材と一般の人材との間で不公平な状況を生んでおり、職員の士気向上及びその他職場環境の整備拡充のためにも、厳正公正たる官公庁としても是正せねばならない。  4、専ら、府中市職員の福利厚生に資する互助会の会費に、府中市民からの税金を充てることは、社会正義に著しく反する。  以上でございます。 386 ◯石川明男委員長 陳情の朗読が終わりました。質疑・意見を求めます。村木委員。 387 ◯村木 茂委員 陳情理由の4と、陳情事項の4を除いて、府中市の採用試験制度というのは、ここに書いてあるようなこと、どうなんですかね、府中市においては。ちょっと聞きたいです。 388 ◯石川明男委員長 御答弁願います。どうぞ。 389 ◯古森寛樹職員課長 それでは、陳情事項の1から3についての市の考え方といいますか、見解についてを申し述べさせていただきますと、1につきまして、まず年齢構成の偏りの是正のため、民間企業等、経験者や障がい者を対象とした採用試験をという点につきましては、本市の年齢構成は、組織運営上問題となるような偏りがないことから、偏り是正のために実施する必要性はないものと考えております。  次に、地域の雇用状況の改善のためにということですけれども、結果として改善に資することがあっても、これを目的として採用試験を別枠で行うことは、本来の試験制度の趣旨にそぐわないものと考えております。  次に、年齢要件の撤廃または大幅緩和という点につきましては、雇用対策法施行規則に規定する合理的制限の一つである長期勤続によるキャリア形成を根拠として年齢要件の設定をしておりますが、現状一概に新卒採用としているわけではなく、事務職であれば27歳まで受験可能としているように、民間企業等の経験者でも受験できる状況にもありますし、実際に即戦力として採用している実態もございますので、現在必要な対応はできているものと考えております。  続きまして、2の同年齢及び同学歴の新卒採用者との俸給表の差が埋まらないという点でございますが、府中市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則に規定しているところでございますが、新卒採用以外の新規採用者については、採用前の経験年数を換算し、給料号給の格付に反映できることとなっておりますので、採用時点において同年齢、同学歴の者との俸給の差も一定程度調整できているものと考えております。  続きまして、3の特殊性の高い職種、資格、免許を有する職種の格付についてでございますが、特殊性の高い職種については、国や都とは異なり、現状、本市においては想定されるものではございません。また、資格や免許を必要とする職種については、建築基準法に規定される建築主事などが考えられますが、本市における格付の考え方といたしましては、単に資格や免許を有しているということで上乗せをするということではなく、高度な資格等を有している職員であれば、日々の業務においておのずと成果としてあらわれてくるものと捉えており、また、その日々の業績能力の評価を的確に実施するとともに、その評価結果を昇任、昇給に反映させる人事評価制度を既に確立しておりますので、本市としては対応できているものと考えております。  以上です。 390 ◯石川明男委員長 答弁、終わりました。ちょっと傍聴席のほうからの声が、済みません。  村木委員。 391 ◯村木 茂委員 職員互助会の廃止と書いてある、職員互助会というのは、法律上、何か、村崎さんに聞いたほうがよいかもしれませんが、このこともちょっと聞かせてください。 392 ◯石川明男委員長 どうぞ。 393 ◯古森寛樹職員課長 まず、職員互助会につきましては、地方公務員法に基づき、本来事業者である市が福利厚生制度を実施しなくてはなりませんが、代行組織として互助組織を設立させ、互助組織としての職員互助会が福利厚生制度を担っているというものでございます。  以上です。 394 ◯石川明男委員長 村木委員。 395 ◯村木 茂委員 陳情に対して、陳情事項、理由等々、今、担当の課長からもお話を聞きました。府中市においては、もうこのようなことはとっくに行っていることと同時に、市民のサービスを常に心がけているということでございますので、これは私どもは、意見まで言います、不採択を主張します。 396 ◯石川明男委員長 ほかに。備委員。 397 ◯備 邦彦委員 今、村木委員が触れられた職員互助会、職員の福利厚生ということで、陳情にも書いてあるんですけれども、これ、どのぐらい補助金を出しているのか。それから、職員1人で割るとどのぐらいなのか。あと、管理職はどうなっているのか、その辺について。 398 ◯石川明男委員長 答弁願います。 399 ◯渡邊敬利職員課長補佐 互助会の補助金でございますけれども、今年度、平成27年度につきましては2,383万1,000円の補助をいただいてございます。1人当たりになりますと1万4,875円、(「年間」と呼ぶ者あり)はい、年間です。  あと、管理職というお話もございましたけれども、互助会は全職員が加入している状況でございますので、管理職も入ってございます。 400 ◯石川明男委員長 備委員。 401 ◯備 邦彦委員 金額的に高いか低いかというのはちょっとわからないですけれども、いずれにしたって市の税金を導入しているということで、監査はどういう形でやっているんですか。 402 ◯石川明男委員長 答弁願います。 403 ◯渡邊敬利職員課長補佐 監査のほうは、職員に監査をお願いいたしまして、毎年1回、職員による監査を受けている状況でございます。  以上でございます。 404 ◯石川明男委員長 備委員。 405 ◯備 邦彦委員 職員の監査というのは、通常の法的な監査とは別なということ。組合の監査かな。 406 ◯石川明男委員長 どうぞ。 407 ◯古森寛樹職員課長 今の監査というか、補助金の関係のお話しなんだろうと思うんですけれども、補助金については、職員互助会、それ以外の補助団体も含めて、補助金等審査委員会というところで次年度の補助金というのが幾らが妥当かということを審査し、要は、またそれに基づいて申請をしていくというような形になっておりますので、その中で適正に補助金が、要は使われているかというところはしっかりと見ていただいているというところでございます。  以上です。 408 ◯石川明男委員長 ほかにございますか。御意見。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 409 ◯石川明男委員長 それでは、発言がないようですので、これより採決いたします。  ただいま不採択との御意見でございますので、これに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 410 ◯石川明男委員長 異議なしと認め、陳情第5号は不採択にすべきものと決定をいたしました。         ──────────────────  17 陳情第10号 朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁          護の強化を求める陳情 411 ◯石川明男委員長 次に、付議事件17、陳情第10号 朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。 412 ◯遠藤隆行議事課長 陳情人住所氏名は、埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松1-7-27 小畑孝平さん。  件名は、朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情。
     陳情事項。下記の事項について、市に働きかけられたい。  1、在日朝鮮人へのより一層の風当たりを懸念し、彼らの人権擁護及びこれに係る啓発を、より一層強化すること。  2、在日朝鮮人を初めとする外国人に対するいわゆるヘイトスピーチ等の弾圧に対する警戒及び抑制並びにこれらに係る啓発を、より一層強化すること。  陳情理由。平成28年1月6日の水爆実験で、朝鮮民主主義人民共和国による核実験はもう4回目である。  朝鮮当局へは毅然とした対応が必須である一方、罪なき在日朝鮮人への不当な弾圧は断固として阻止せねばならない。  かねてより国際社会における朝鮮民主主義人民共和国への批難は強く、また、在日朝鮮人への誤解並びに不当な弾圧及び人権侵害も根強い。  今回の核実験で、より一層、在日朝鮮人は肩身の狭い思いを強いられており、彼らへの弾圧も激化しており、日本人の関心も朝鮮批判にばかり終始しており、あまねく日本人が朝鮮当局の言動を大義名分に、朝鮮人を一律敵視しており、看過できない。  現在行われている、在日朝鮮人を初めとする外国人への人権擁護及び差別の抑制並びにこれに係る啓発を、より一層強化せねばならない。  以上でございます。 413 ◯石川明男委員長 朗読が終わりました。これより質疑を求めます。備委員。 414 ◯備 邦彦委員 以前、議会でヘイトスピーチに対して、議会提案か何かで意見書を出したわけですね。北朝鮮のことに関して、この陳情の中でも書いてありますけれども、それは別にして、今、殊さら在日朝鮮人に対して、ヘイトスピーチは別ですけれども、それ以外はそんなに劣悪な対応というのは余りないと思うんですよね。それは国内の法律の枠の中、また、警察当局の対応というか、それで賄えば事足りるということですから、陳情者が懸念するほどの問題はないということで、私はこれは不採択。 415 ◯石川明男委員長 ほかに。村崎委員。 416 ◯村崎啓二委員 実はこれ、会派の中で大分論議になりました。この人が出しているほかの陳情を考えると、言っていること自身がというのがあるんですけれども、陳情そのものを考えると、例の北朝鮮があのような水爆と称する核実験を行って、府中市議会についても明確に市長がそれに対しての抗議を出したわけで、当然そのようなことというのは重要なことであると思うんです。  ただ、そのことと、朝鮮の方がそれに対して人権侵害みたいになるということは、それはそれで、これをなかなか否決するのも難しいということで、うちの会派は採択ということになりました。  なおかつ、「批難」の字が間違っていることについては、これはしようがないということで。 417 ◯石川明男委員長 ほかには。臼井委員。 418 ◯臼井克寿委員 早速意見を申し上げさせていただきたいと思います。  この陳情文を読ませていただいた中で、当然、朝鮮民主主義人民共和国の中での、国としての水爆実験と称する核実験であったり、ミサイルの問題であったり、そういったことは決して許される行為ではないわけですが、それと在日朝鮮人に対するいわれなき批判というのは、これは決して、国がそういうことをやったからとはいえ、許される行為ではないのは、私たちの会派も同じ思いでございます。  この陳情文を隅々まで読まさせていただいた中で、とはいいながらも、やはり気になる表現が幾つかございまして、下から4行目からですが、やはり、あまねく日本人がというところは、あまねくというのは、漏れなく全てのということで、当然私たちも、私も含まれるわけなんですが、あまねく日本人が朝鮮当局の言動を大義名分に、朝鮮人を一律敵視しておりと、私は別に敵視もしておりませんし、やはりこういったところが陳情文として適正に欠くと私は判断をいたしました。  趣旨は、人種差別ですとか、いわれなき批判はよくない、これは抑制しなきゃいけないという陳情者の思いは一部理解はいたしますが、陳情としては、これはやはり採択することができませんので、市政会といたしましては不採択を主張させていただきたいと思います。 419 ◯石川明男委員長 ほかに意見。目黒委員。 420 ◯目黒重夫委員 私も正直言って、同一の方が出した陳情文としては非常に悩みました。ただ、それはあくまでも、そういった先入観で、やはり陳情を審議してはだめだということも感じました。  今、皆さんから言われたように、この文章そのものについては全てなるほどというわけにいかないんですけれども、これまでのさまざまな経過といいますか、在日朝鮮人に対するさまざまな嫌がらせのような、そういうことを考えると、この陳情については、若干いろんな条件はあるんですけれども、素直にというか、この陳情文だけからすれば、当然今後こういった懸念もありますので、私は採択してもいいのかなと考えています。 421 ◯石川明男委員長 ほかに。田村委員。 422 ◯田村智恵美委員 私たちもちょっと悩みまして、同じ意味で、本当に下から4行目に関しましては、内容的にはこれは全員がそう思っているわけではないとは思うんですけれども、陳情事項のみで判断すると、これに関しては採択をするべきだと思いましたので、私たちはこれに関しては採択と申し上げます。 423 ◯石川明男委員長 ほかに御意見はよろしいですか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 424 ◯石川明男委員長 それでは、御異議がありますので、挙手により採決をいたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 425 ◯石川明男委員長 挙手少数であります。よって、陳情第10号は不採択にすべきものと決定をいたしました。  以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。  以上で、総務委員会を閉会いたします。                 午後3時12分 閉 会 Copyright © Fuchu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...