府中市議会 > 2015-02-26 >
平成27年総務委員会 名簿 開催日: 2015-02-26
平成27年総務委員会 本文 開催日: 2015-02-26

ツイート シェア
  1. 府中市議会 2015-02-26
    平成27年総務委員会 本文 開催日: 2015-02-26


    取得元: 府中市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              総 務 委 員 会 記 録                   平成27年2月26日(木) 午前9時28分 開 会 ◯市川一徳委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  ここでお諮りいたします。傍聴の申し入れがありますが、許可することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯市川一徳委員長 御異議なしと認め、傍聴を許可いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案11件、陳情3件であります。審査の順序は日程のとおり進めさせていただきますので、よろしく御協力をお願いいたします。  なお、本日は、第1号議案の審査に当たり、高野議長に御出席いただいておりますことを御報告いたします。  これより議事に入ります。         ────────────────── 付議事件  1 第1号議案 府中市附属機関の設置等に関する条例 3 ◯市川一徳委員長 付議事件1、第1号議案 府中市附属機関の設置等に関する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 4 ◯大井孝夫政策課長補佐 ただいま議題となりました第1号議案 府中市附属機関の設置等に関する条例につきまして、御説明申し上げます。
     当市では、地方自治法第138条の4第3項に基づき、法律または条例で定める附属機関のほか、市の施策の推進に当たり、広く市民や関係者の意見を聞くための協議会等といたしまして、附属機関に類する会議を条例によらず設置してまいりましたが、近年、他の自治体における同種の会議につきまして、所掌事項や運営方法等が実質的に附属機関である場合には、条例を根拠とする附属機関として位置づけるべきであるという複数の裁判例が出されております。  このことから、本市におきましても、附属機関の考え方を改めて整理した上で、市長、または教育委員会が設置する附属機関のうち、法律または条例に定めがないものを新たに設置する際にその位置づけを明確にすることを目的といたしまして、附属機関の設置等に関する取り扱いにつきまして、必要な事項を定めるものでございます。  恐れ入りますが、議案書の1ページ、2ページをお願いいたします。第1条の目的でございますが、法律又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、府中市長又は府中市教育委員会の附属機関を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものといたします。  次に、第2条の設置でございますが、市長等の附属機関として、別表名称の欄に掲げる機関を置くこと。また、前項に規定するもののほか、市長等は、府中市規則又は府中市教育委員会規則に定めるところにより、設置期間が1年未満の附属機関を置くことができることを定めるものといたします。  第3条は所掌事務でございまして、前条第1項に規定する附属機関は、市長等の諮問に応じて、それぞれ別表所掌事項の欄に定める事項について、調査審議することを定めるものといたします。  第4条は、委員の定数でございまして、第2条第1項に規定する附属機関の委員の定数は、それぞれ別表委員の定数の欄に定めるとおりといたします。  第5条は、委員の任期でございまして、第2条第1項に規定する附属機関の委員の任期は、それぞれ別表委員の任期の欄に定めるとおりとし、再任されることを妨げないこと。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とすることを定めるものといたします。  詳細につきましては、別表にまとめておりますので、恐れ入りますが、3ページの別表をごらん願います。初めに、1の府中市長の附属機関でございますが、一つ目の府中市男女共同参画推進協議会につきましては、所掌事項は、(1)府中市男女共同参画計画の推進に関する事項のほか、記載の2項目、委員の定数、任期につきましては、それぞれ12人以内、2年といたします。  続きまして、二つ目の府中市市民協働推進会議につきましては、所掌事項は、市民協働の推進に関する事項その他市長が必要と認める事項、委員の定数、任期につきましては、それぞれ11人以内、2年といたします。  続きまして、三つ目の府中市市史編さん審議会につきましては、所掌事項は市史の編さんに関する事項その他市長が必要と認める事項。委員の定数、任期につきましては、それぞれ10人以内、2年といたします。  続きまして、四つ目の府中市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画推進等協議会につきましては、所掌事項は、(1)府中市高齢者保健福祉計画の推進に関する事項のほか、記載の4項目、委員の定数、任期につきましては、それぞれ16人以内、3年といたします。  続きまして、五つ目の府中市障害者計画推進協議会につきましては、所掌事項は、(1)府中市障害者計画の推進に関する事項のほか、記載の2項目。委員の定数、任期につきましては、それぞれ18人以内、3年といたします。  4ページをごらん願います。続きまして、六つ目の府中市障害者等地域自立支援協議会につきましては、所掌事項は、障害者及び障害児への支援の体制の整備に関する事項その他市長が必要と認める事項。委員の定数、任期につきましては、それぞれ18人以内、2年といたします。  続きまして、七つ目の府中市保健計画推進協議会でございますが、所掌事項は、府中市保健計画の推進に関する事項その他市長が必要と認める事項。委員の定数、任期につきましては、それぞれ9人以内、1年といたします。  次に、2の府中市教育委員会の附属機関でございますが、府中市特別支援教育協議会につきましては、所掌事項は、(1)府中市特別支援教育推進計画の推進に関する事項のほか、記載の2項目。委員の定数、任期につきましては、それぞれ20人以内、1年といたします。  恐れ入りますが、1ページにお戻り願います。続きまして、第6条第1項は、市長等の附属機関に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことを、第2項は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができることを、第3項では、臨時委員は第1項の規定による特別な事項の調査審議が終了したとき、専門調査員は前項の規定による専門の事項の調査が終了したときに、解任されることを定めるものといたします。  2ページをごらん願います。第7条は部会でございまして、市長等の附属機関は、その定めるところにより、部会を置くことができること、第8条は、秘密保持義務でございまして、市長等の附属機関の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと、また、その職を退いた後も同様とすることを定めるものといたします。  第9条は、委任でございまして、この条例に定めるもののほか、市長等の附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則等で定めるものといたします。  次に、付則1は施行期日で、平成27年4月1日から施行いたします。  最後に、付則2は、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正するものでございまして、別表第1指定管理者候補者選定委員会の委員の項の次に次のように加えることを定めるものといたします。  説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 5 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。目黒委員。 6 ◯目黒重夫委員 今回、条例化されるということで、この条例の中の秘密保持のところなんですけれども、これも、今までも要綱等であったかとは思うんですけれども、条例化されることによって、今までと、より厳しくなるとか、何かそういうことがあるのかどうか。  それから、この附属機関の内容によっては、秘密と言われる範囲というのがそれぞれ違うんじゃないかな。かなり秘密が要求されるような附属機関も見えますけど、全く秘密性のないような附属機関も見受けられるんですけれども、その辺の今までもどうだったかも含めて、附属機関に任命されたときに、この辺の秘密の範囲というか、どういうふうに説明されているのか。まさか全て秘密ということはあり得ない話だと思うので、その辺の今までの実態と、それから、さっき言った条例化することによって、この秘密の仮に漏れたというような場合に、何か今までと違うようなことになるのかどうか、その辺、一つお願いします。 7 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 8 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 それでは、守秘義務の規定につきまして、御説明させていただきます。  現在、府中市にある既存の附属機関におきましても、個人情報保護審査会ですとか、情報公開審査会、それから、オンブズパーソン、このあたりの条例につきましては、守秘義務の規定が個別に入ってございます。ですので、直接的に秘密を扱う可能性が多いものについては、既存のものでも、こういった規定が入っているということになります。今回の附属機関条例につきましては包括的な条例でありますので、現行出てきている別表に載っているものにつきましては、特段秘密があるという認識はないんですけれども、今後いろいろな附属機関がこの別表に入っていくということも想定しまして、この規定を入れさせていただいております。  具体的に秘密というのがどういうものかということになるんですけれども、これは法律の中では一般に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものという言い回しで、公務員に対しては守秘義務がかけられているということになります。ただ、この守秘義務というのは、地方公務員法によってかけられておりますので、我々一般職にしかかかっていない。このような附属機関の職員は特別職ですので、特別職につきましては、守秘義務が法律上かかっていない状態になっているということになります。そういったところがありますので、特に秘密を扱う可能性がある場合についてはこういった形で規定をさせていただいているということになります。  この規定によって厳しくなるのかどうかというところなんですけれども、我々一般職につきましては、守秘義務の後に罰則というものがあるので、それなりのものではあるんですけれども、今回、既存の条例、個人情報保護審査会条例等を含めて、今回の条例におきましても、罰則を設けない規定としておりますので、意味合いとしては訓示的なもの、仮に反したとしても、何かがあるというものではないです。ただ、附属機関の委員として就任していただくに当たって、例えば個人情報ですとか、そういったものを扱う可能性がありますので、そういったときに秘密を保持する義務があるんだというのを認識していただくという意味合いを込めて入れているものでございます。  以上でございます。 9 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 10 ◯目黒重夫委員 その他の自治体のこの種の条例についても、大体こういう文言は入っているようです。ただ、市民参加の協働というところからすると、何かすごい縛りがかかるような印象もあるんで、その辺がちょっとハードルを高くしたんじゃ、これは、また元も子もない話なので、これはさっき答弁にあったように、それぞれの附属機関ごとにかなり扱うものが違うわけですから、そこであらかじめ、きちんと附属機関が会議なり、スタートの時点で例示として、こういうものについては他人に漏らしてはならないようなことは事前に話すように、これは今までもそうなのか。それから、今回、特にそういうところがきちんと話さないと、ただ単に秘密ということになる、職務上知り得た秘密となっちゃうと全てが含まれるような印象を受けますので、その辺は今までどうだったのかと、これからどうするのかということ、そこだけお願いします。 11 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 12 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 附属機関等の会議につきましては、会議の公開に関する規則というのがありまして、基本的には会議録も含めて公開ということになっております。ですので、大半の附属機関では、そもそも秘密を扱うということは想定していないということになります。ただ、この会議の公開に関する規則の中で、附属機関等は会議の全部または一部の非公開を決定することができるということになっていますので、この中で非公開と決定したようなものについては秘密に該当し得ると思います。  それから、府中市の持っている条例で、情報公開条例、個人情報保護条例、この中で非開示事由に該当し得ると定めているものについては、外に出してはいけない情報ということで、秘密に該当すると思っております。ここら辺について、附属機関が発足した段階で、初回の段階で各附属機関の委員の皆様には、それぞれの会議の中で御説明差し上げていくと考えております。  以上でございます。 13 ◯市川一徳委員長 目黒委員、よろしいですか。 14 ◯目黒重夫委員 わかりました。 15 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 16 ◯村崎啓二委員 最初の議案の提案理由の中で、複数の裁判例が出されたということで、裁判例の個々を聞くわけではなくて、そのような裁判の例が出されてきた背景、あるいはそもそもこのような条例を設定するに当たっての基本的な市の方向性についてお尋ねします。  それと、先ほどの公開については、目黒委員の質疑の中で、基本的には公開とし、情報公開をしていくということについては確認いたしましたので、1点だけよろしくお願いします。 17 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 18 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 それでは、裁判例につきまして、まず、お答えさせていただきます。地方自治法におきまして、地方公共団体は、法律または条例の定めるところにより附属機関を置くことができると、そういう規定があります。裁判で問題になるのは、法令または条例によらずに附属機関を置いた場合に、この法律に違反するのかどうかというのが裁判での争点になっていくわけなんですけれども、これまでの多くの判例におきましては、この法律の趣旨、附属機関は条例または法律で置くことができるという法律の趣旨というのがこういった機関を置くに当たっては、長だけの判断ではなくて、議会による民主統制の必要があるというところから、そういったふうに置いていないものについては基本的に違法であるという裁判例が多いということになります。  ただ、全てがそうだというわけでなくて、一部の裁判においては、長の合理的な組織編成権限に委ねられている部分もあるので、物によっては、附属機関であっても条例化せずに、長の判断で置くことも可能だと、そういう裁判例もございます。ただ、多い方は原則違法だと。そういったふうな裁判で出されております。これが具体的に住民訴訟で、その方に払った報酬が適法なのか、違法なのかというのが問題になっていくわけなんですけれども、こういった部分で、多くの裁判例でいくと、そういった状況があれば敗訴する可能性があるということになります。  以上でございます。 19 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 20 ◯大井孝夫政策課長補佐 続きまして、本条例を制定した市の考え方、方向性というところなんですけれども、今お話ししましたとおり、他市におきまして、いろいろな裁判例が見えてきたというところがございます。本市におきましては、当初御説明いたしましたとおり、附属機関とそれに類する機関というものをしっかり位置づけを分けた中で従来も取り組んでまいりました。また、これは他市におきましても、同様な取り組みをしてございます。しかしながら、附属機関に類する機関、こちらの方が多数存在してくるような形になっておりまして、先ほどの裁判例等が出てくる中で、もう一度、その位置づけというものを明らかにしていく中で、本条例のところを立ち上げて、附属機関と、それに類する機関というものの考え方を整理し、しっかりと明確に位置づけて、議会にもお諮りしていくという流れでやっていこうというところで本条例を制定したものでございます。  以上でございます。 21 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 22 ◯村崎啓二委員 わかりました。ただ、私がどちらかというと引っかかったのは、自治法改正からずっとそうなんですけれど、いわゆる地方自治体の住民、議会もそうですけど、住民に対する説明責任、あるいは公開ということで、特に支出については根拠、あるいは行政がどのような形で市民に意思形成過程を明らかにするというような、ずっと流れの中で、よく市民参画とか、いろいろ言い方ありますけれど、そういう基本の中でこういう裁判例が出てきたと思うんですね。ですから、裁判で負けたら支出するからという、そういう消極的なことではなく、ここが出しているように、少しでも市民の皆さんに、一つは、お金の使い方についての公開性を論拠をしっかり出していくことで、市の論議がどのように進んでいるかというのをより市民の皆さんに広く知らせるという、そういう積極的な意味で、私はこのような設置条例ができたと思いますし、また、高野市長がおっしゃっている協働の基本である公開、情報の共有ということが基本になりますので、そのような視点で条例を捉えています。  ですから、今後提案についても、裁判例だからとなると、どうしてもその裁判が何を求めていたかということを説明してからしていただいた方が市民の皆さんにこの条例、ほかもそうですけれど、趣旨がはっきりしますので、今後ともよろしくお願いします。  これは意見まで言わせていただければ、積極的にこのような条例を制定する中で、財政支出の根拠と情報を市民の皆さんに知らせていくという、そのような姿勢は今後とも推進していただきたいと思いますので、これについては賛成いたします。 23 ◯市川一徳委員長 ほかに。備委員。 24 ◯備 邦彦委員 第5条のところの欠員になった場合の補充のことなんですけれども、必ず補充しなきゃいけないんですかね。  それから、ちょっと細かいんですけど、報酬日額、ちょっと違う金額のところがあるんですけど、その辺のことと、あと、定数もばらばらなんですけど、あと、任期もばらばらですけど、その辺の根拠についてお聞きします。 25 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 26 ◯大井孝夫政策課長補佐 まず1点目の委員の補充の関係でございますけれども、これは必ずというところではなくて、必要に応じて、欠員が出た場合には補充することができるという形で入れておるものでございます。  続きまして、報酬の関係ですけれども、委員の報酬につきましては、市の内部の規定の中で、おおむね標準として1万1,000円というものを定めているところがございまして、そのために、それに類する金額で設定しているものが多く見受けられているところでございます。  今回、一つだけ8,000円というところがあるんですけれども、これは各審議会の中で金額については、その委員さんの特性に応じて決めることができますので、その会議の中で設定をしているという形で聞いておるところでございます。  続きまして、3点目の定数や任期の関係でございますけれども、こちらは特に全体の中で何人でなければならない、任期も何年でなければならないというものは特に決めてございませんので、その審議の内容、また、審議するための委員さんの必要性、そういうところから各委員会におきまして決定をいただいているものとなります。  以上でございます。 27 ◯市川一徳委員長 備委員。 28 ◯備 邦彦委員 いいです。 29 ◯市川一徳委員長 ほかに。村木委員。 30 ◯村木 茂委員 この附属機関の設置に関しては、今、それぞれ委員の方々が質問をした中で聞いていると、それだけ重要なものであり、なおかつ、2条と3条を読んでいると、非常に附属機関の市長の諮問に応じて、これは例えば諮問をしなければならない所管事項が出てきたときには、あえてそれに対して附属機関の中で置くことができるのか。また改めて附属機関を別途置くことができるのか、ちょっとその1点だけ確認させてください。 31 ◯市川一徳委員長 お願いします。どうぞ。 32 ◯大井孝夫政策課長補佐 市長からの諮問に応じての関係でございますけれども、今回の設置している附属機関の中で審議できる諮問の内容でありましたら、その中で御審議をいただく形になります。また、諮問の内容が現在の既存にある審議会の中でできない場合は、新たな附属機関を設置していく中で、その諮問に応じて調査、審議をしていくという形になると考えております。  以上でございます。 33 ◯村木 茂委員 あと2点、1点は、附属機関の委員というのは、これはすごく重いものとこの文章からいくと感じることができるんだけれども、委員選定とか、そういう部分ではこれには余り載ってないんですけれども、これは従来どおり、各協議会とか、そういうものと同格ではないと思うので、その辺の委員選定に当たっては、何ら規定みたいなものを考えているのか。  それから、あと、今、5条であった前任者の在任期間というと、かなり委員の任命責任というのも出てくるように感じるんだけれども、その点はどんな考え方を持っているのか聞かせてください。 34 ◯大井孝夫政策課長補佐 委員の選定の関係でございますけれども、条例上には、委員の選定の方法等、考え方等は記載をしてございませんが、附属機関等につきましては内部のマニュアルをつくってございますので、その中で委員の選定の考え方等につきましては明記していく形でやってまいりたいと考えております。また、残任期間の関係につきましても、そのような考え方の中で、全体の考え方につきましても選ぶような形になってまいります。  委員の任期、任命の関係に関しましては、非常勤の特別職になりますので、市長の任命という形での任命という形になります。内部の決裁をとった上での任命という手続となります。  以上でございます。 35 ◯市川一徳委員長 村木委員。 36 ◯村木 茂委員 じゃ、3回目。市長の附属機関としてという大変必要な委員会であるという認識があるので、これと議会との関係はどんなような考えを持っているのか、1点。  それから、最後に、これに対しましては賛成ということを申し述べて、1点だけ聞かせてください。 37 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 38 ◯大井孝夫政策課長補佐 今回の附属機関の設置の関係と議会等での関係でございますが、従来、附属機関でない類似機関のときには、特に条例という形で定めてない形で行っていた場合には、例えば予算審議のときのみ御審議をいただく場しかなかったんですけれども、このような形で、条例という形で設定する形になりますと、条例設置の段階でその都度、附属機関につきましては御審議をいただける形となりますので、より議会のところにお諮りしながら、会議等の計画等をつくる手続等が進めていけるのではないかと考えております。  以上でございます。 39 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40 ◯市川一徳委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯市川一徳委員長 御異議なしと認め、第1号議案は、可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  2 第2号議案 府中市手数料条例の一部を改正する条例 42 ◯市川一徳委員長 次に、付議事件2、第2号議案 府中市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 43 ◯大井孝夫政策課長補佐 ただいま議題となりました第2号議案 府中市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  今回の改正は、住宅の品質確保の促進等に関する法律等の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料を追加するほか、審査事務等に係る手数料について所要の改正を行うものでございます。  内容につきましては、建築審査事務に関することでございますので、担当課から御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 44 ◯後藤直樹建築指導課長補佐 それでは、改正の詳細の内容に入ります前に、今回の改正の概要を御説明させていただきます。恐れ入りますが、議案書の1ページ、2ページをお開きください。  今回の改正は、三つの法律の改正に伴い審査事務等に係る手数料について、所要の改正を行うものでして、1点目が第1条で、こちらはマンション建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴うものでございます。2点目が第2条で、住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴うものでございます。  続いて3点目ですが、恐れ入りますが、3ページ、4ページをお開きください。3点目の第3条は、建築基準法の一部改正に伴うものでございます。  以上、第1条から第3条まで三つの法律改正に伴い、それぞれ審査事務等に係る手数料を改正するものでございます。  それでは、改正の詳細の内容につきましては、議案書の新旧対照により御説明させていただきます。恐れ入りますが、新旧対照の1ページ、2ページをお開きください。  初めに、第1条関係、マンション建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う改正でございます。別表(第2条)、5の審査事務関係に17の項を加え、新たな事務といたしまして、要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査を追加いたします。手数料は、1件につき16万円といたします。
     続きまして、3ページから6ページをごらんください。次に、第2条関係、住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴う改正でございますが、別表(第2条)、5の審査事務関係の10の項、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査に、これまでの第1号と第1号以外の審査方法に加え、申請にあわせて住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する設計住宅性能評価書が提出された場合の審査を第2号に追加し、第2号を第3号に繰り下げるものでございます。  5ページをごらんください。手数料は表記載のとおり、建築物の床面積に応じた額を定めるものでございまして、アの100平方メートル以内のもの1万6,000円から3万平方メートルを超えるもの137万3,000円の9種類となっております。  続きまして、7ページ、8ページをごらんください。11の項、長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査につきましては、ただいま御説明いたしました10の項と同様に、第1号または第2号の規定であったものを第1号、第2号または第3号の規定に改めるものでございます。  続きまして、11ページ、12ページをお開きください。第3条関係、建築基準法の一部改正に伴う改正でございますが、別表(第2条)の5、審査事務関係に10の項、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査及び次ページの11の項、長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請に対する審査につきましては、構造計算適合性判定を構造計算に係る高度の専門的知識等を有する建築主事が審査を行う特定建築基準適合審査に、また、建築物についてを当該部分ごとに、に改めるものでございます。  13ページ、14ページをごらんください。15の項、低炭素建築物新築等計画の認定の申請に関する審査及び次ページの16の項、低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に関する審査につきましても、同様に、構造計算適合性判定を特定建築基準適合審査に、また、一の建築物についてを当該部分ごとに、に改めるものでございます。  15ページ、16ページをごらんください。続きまして、別表の6、建築基準法の規定に基づく審査事務関係につきましては、1の項及び次ページ、2の項、9の項及び19ページの13の項については、建築物を新築し、増築し、又は改築する場合に同一敷地内を除く移転を追加いたします。さらに、1の項については、構造計算適合性判定を特定建築基準適合審査に、また、一の建築物についてを当該部分ごとに、に改めるものでございます。  次に、1の2の項は、構造計算適合性判定に係る審査を特定建築基準適合審査に、また、構造計算適合性判定手数料を特定建築基準適合審査手数料に改めて、金額・単位の欄は表記載のとおり、15万6,000円から58万7,000円に改めるものでございます。  次に、17ページから20ページをごらんください。3の項、4の項及び次ページの10の項、14の項は、移転を同一敷地内の移転に改めるものでございます。  続きまして、19ページ、20ページをごらんください。19の項は、承認を認定に改めるものでございます。  続きまして、54の項に建築物の移転の認定の申請に対する審査を追加するもので、手数料は1件につき2万8,000円といたします。54の項の追加に伴い55の項及び56の項へ繰り下げるものでございます。  最後に、付則でございますが、施行について定めたものでございまして、当該改正条例第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は平成27年6月1日から施行するものといたします。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 45 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。  加藤委員。 46 ◯加藤雅大委員 長期優良住宅の件でお伺いしたいんですが、協議会でも、現在は計画の確認の中で2割程度ということで答弁いただいたんですけど、今回、促進に関するということで、新たな手続が一つできるということになったんですけれども、そもそもこの促進に関して、市はどうやった形で周知、またこういう優良住宅を建てていこうというお考えを市民にどう知らせていっているのかというところを1点、聞かせてください。  以上です。 47 ◯市川一徳委員長 1点。どうぞ。 48 ◯後藤直樹建築指導課長補佐 長期優良住宅の促進の施策につきましては、当該法律につきましては、国の方の施策になってございまして、国のホームページ、また東京都の方につきましても広く周知をしていただくところでございます。また、市の方につきましても、ホームページ、それから、広報等を利用しまして、今後広く市民に周知して、この長期優良住宅の普及の促進に努めてまいりたいと思ってございます。  以上でございます。 49 ◯市川一徳委員長 加藤委員。 50 ◯加藤雅大委員 わかりました。ありがとうございます。 51 ◯市川一徳委員長 ほかに。村崎委員。 52 ◯村崎啓二委員 市の今後、市が建てる建物については長期優良住宅に該当する項目があるのか。あったとしたら、市はどのような方針であるのかをお尋ねします。 53 ◯市川一徳委員長 1点ですね。どうぞ。 54 ◯高橋 潤建築指導課長 ただいまの市が建てる住宅で該当してくるものがあるかという御質問でございますが、基本的には住宅ですので、市営住宅が該当してくると考えています。今後の市営住宅を長期優良住宅の仕様で建築していくかどうかというところは、今後の検討課題であると認識しているところでございます。  以上です。 55 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 56 ◯村崎啓二委員 ここは手数料の問題ですので、当該委員会とはちょっと違うんで、ただ、国が促進しているということで、改めてお尋ねしたんですけど、現実的にはまだその仕様にはなっていないと思いますし、まだ、今後、計画がどうなるかわからないんですけど、市民に対してそのようなことをすすめるなら、市みずからが、若干これはすると建築単価が高くなったり、その分、補助金が出るんですけど、市が率先してこのような住宅建設に当たっていただきたいと思います。  もう一つ、これによって、手数料収入、あるいは具体的な事務体制で著しい変更があるかどうか、最初に聞くべきでしたけれど、改めてまたお聞きします。 57 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 58 ◯高橋 潤建築指導課長 手数料収入、それから、体制についての御質問でございますが、長期優良住宅に関しましては、審査方法がこれまでの二つの手法から三つの手法に変わることになりますので、特段大きな体制の変化というものは、今のところ、想定しておりません。  一方、手数料につきましては、今回、二つの手法から三つの手法に審査ができるということで、一般の住宅が長期優良化仕様になる方向が大きくなっていくのかなということが想定されますので、若干の手数料収入が見込めるものと認識しております。  以上でございます。 59 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 60 ◯村崎啓二委員 わかりました。 61 ◯市川一徳委員長 ほかに。よろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯市川一徳委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯市川一徳委員長 御異議なしと認め、第2号議案は、可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  3 第3号議案 府中市行政手続条例の一部を改正する条例 64 ◯市川一徳委員長 付議事件3、第3号議案 府中市行政手続条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 65 ◯山崎信孝総務管理課長 ただいま議題となりました、第3号議案 府中市行政手続条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  本案は、行政手続法が一部改正され、法律、法律に基づく命令等に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる手続の新設等が行われたことに伴いまして、法改正と同様の措置を講ずるほか、所要の改正を行うものでございます。  内容につきましては、参考の新旧対照により御説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、新旧対照の1、2ページをお開きください。  初めに、目次でございますが、第5章、処分等の求めを追加すること等に伴い、章番号の繰り下げ等を行うものでございます。  次に、第1条は、行政手続法の改正に伴い同法の引用条項を第38条から第46条に改めるものでございます。また、第2条第1項第5号の名宛人につきましては、法改正と同様に、常用漢字表に基づく文言整理を行ったものでございます。  3、4ページに移りまして、第2項は、第33条第2項の追加に伴い引用条項を改めるものでございます。  次に、第3条は、章の追加に伴い第4章を第5章に改めるほか、名宛人及び関わるにつきまして、常用漢字表に基づく文言整理を行ったものでございます。  次に、第33条行政指導の方式は、第2項として許認可等の権限の根拠等の明示に関する規定を追加し、それに伴い第2項を第3項に、第3項を第4項に繰り下げるもので、追加する第2項は、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び要件、並びに当該権限の行使が法令の要件に適合する理由を相手方に示さなければならないものとするものでございます。  5、6ページに移りまして、第35条行政指導の中止等の求めを追加するものでございまして、第1項は、法令に違反する行為の是正を求める行政指導、その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限りますが、その行政指導を受けている相手方は、行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、その行政指導を行った市の機関に対してその旨を申し出て、当該行政指導の中止、その他必要な措置をとることを求めることができるものといたします。  ただし、当該行政指導がその相手方について、弁明その他、意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りではないとするものでございます。  第2項で、当該申し出につきましては、申し出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所、当該行政指導の内容、その根拠となる法律又は条例の条項、条項に規定する要件、及び当該行政指導がその要件に適合しないと思料する理由を記載した申出書を提出しなければならないものとし、第3項でその申し出を受けた市の機関は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止、その他必要な措置をとらなければならないこととするものでございます。  次に、第5章、処分等の求めを追加するもので、第36条は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導、その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限りますが、されていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対しその旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるとするものでございます。  7、8ページに移りまして、第2項で、当該申し出につきましては、申し出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所、法令に違反する事実の内容、当該処分又は行政指導の内容、その根拠となる法令の条項、及び当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由を記載した申出書を提出しなければならないものとし、第3項で、その申し出を受けた行政庁又は市の機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないとするものでございます。  次に、第6章、第37条、第7章、第38条は、第5章の追加に伴い、それぞれ繰り下がるものでございます。  最後に、付則でございますが、第1項は施行期日で、この条例は平成27年4月1日から施行するものとし、第2項は府中市市税条例の一部改正で、引用条項を改めるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 66 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。加藤委員。 67 ◯加藤雅大委員 済みません。今回の改正によって、書面でこれは出されるということですね。この書面の保管というのは、期間がどれぐらい保管されるものなのか。1点と、それと、これには氏名と所在を記入しなきゃいけないと思うんですけれども、これ、相手方に例えば法令違反をしていますよということで訴えている方が書面を書いた場合、相手側には、誰々さんから来ていますということは伝わってしまうものなんですか、どうなんですか。この2点、聞かせてください。 68 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 69 ◯山崎信孝総務管理課長 まず1点目の書面の保管期間でございますけれども、こちらにつきましては、それぞれ法律等に規定がされるということであれば、その規定の範囲内になろうかと思いますけれども、特に行政手続条例上は保管の期間についての定めはございません。  2点目の氏名を記載するということで、相手方にその情報が伝わるかということではございますけれども、こちらにつきましては、個人情報保護の観点等ございますので、相手方に伝わるようなことは、個人情報保護条例の関係でございますから、ないと考えております。  以上でございます。 70 ◯市川一徳委員長 加藤委員。 71 ◯加藤雅大委員 わかりました。個人情報の関係があるということであっても、例えば逆に訴えられている方が公開条例みたいな形で出してくれと言われた場合には、どういう形になるでしょうか。それでも個人情報は守られるのかどうか。もう一度、その辺、1点、お聞かせください。 72 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 73 ◯山崎信孝総務管理課長 個人情報保護条例の中でも、個人情報の保護に関して定める規定等がございまして、その中で氏名等についても差し支えがあるような場合には公開できないことになっておりますので、相手方に伝わることはないと考えております。 74 ◯市川一徳委員長 よろしいですか。 75 ◯加藤雅大委員 はい。 76 ◯市川一徳委員長 ほかに。目黒委員。 77 ◯目黒重夫委員 5ページの36条についてなんですが、この36条というのは、第三者があそこが何かおかしいんじゃないかということをね。というのは、法令に違反する事実、あるいは行政処分が行われているということを第三者が知るということは、これはどういう場合なのかがちょっとね。これは、第三者があそこについて何かしら、行政の方から、それはおかしいよと言われているということを第三者が知っている場合ですよね。そのことについて、第三者が行政に対して何で放っておくんだというようなことを第36条というのは言っているんですか。そこをちょっとお願いします。 78 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 79 ◯山崎信孝総務管理課長 第36条につきましては、これは誰でも申し入れるということ、処分等の求めができるということにはなっておりますけれども、その状態が、その方がその状態を見まして例えば法律ないし条例の規定に違反しているのではないかと考える場合に申し出ができるという規定がここで新たに追加されたものになります。これによりまして、もし申し出が出た場合については、市はその申し出の内容をもとに調査をいたしまして、必要があると認める場合には処分ないし行政指導等をしていかなければならないということになります。ですので、その方の部分が行政指導を受けているかどうか、そういうことではなくて、その相手方が、それが法律に違反しているのではないかと考える場合には何でもできる、申し出ができるということになります。  以上です。 80 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 81 ◯目黒重夫委員 わかりました。要するに全く当事者じゃない人が何かしら見て、これはおかしいんじゃないかと思ったときに、それを行政の方にどうなっているのということを言えることができるということでいいんですか。いいです。わかりました。 82 ◯市川一徳委員長 よろしいですか。 83 ◯目黒重夫委員 はい。 84 ◯市川一徳委員長 ほかに。備委員。 85 ◯備 邦彦委員 今、目黒委員の質問なんですけど、今まではどうだったんですか、これ。そういうちょっとおかしいんじゃないかという、住民からの市に対するいろいろなことがあったと思うんですけど、それとこれとどう違うのか。 86 ◯市川一徳委員長 1点、お願いします。どうぞ。 87 ◯山崎信孝総務管理課長 今までがどうだったかということでございますけれども、今まで特にこういう法律ないし条例上の規定というのはございませんが、こういった申し出はそれぞれ担当部署の方には今までもあったかと思います。担当部署は、それに応じて対応はしていたと思いますが、ここで改めて出てきたというのは、書面で申し出ることができますという規定が明示されたということになります。  以上でございます。 88 ◯市川一徳委員長 備委員。 89 ◯備 邦彦委員 今までは、口頭で申し出があったときには別に受理しなくてもいいということだったのか。 90 ◯市川一徳委員長 それを1点、お願いします。 91 ◯山崎信孝総務管理課長 今までも、口頭で申し出があった場合、受理しないということではなかったかとは思いますけれども、その状況に応じて主管部署では対応はしていたはずでございます。今回、書面で申し出ることができるというのは、手続が明示されたということになりますけれども、今までそういった規定がないために、実際に市がそういう調査をしたかどうかとか、そういう部分が不明確であったかというところもありますので、それが手続上明示されたことになります。  以上でございます。 92 ◯市川一徳委員長 備委員、よろしいですか。ほかに。村崎委員。 93 ◯村崎啓二委員 今、二人の委員のことで、直接具体的なイメージで、道路占用とか、道路使用で今までも、不法に庭先商売をやっているんじゃないか等の声が出てきて、そういうことが今度、出てきた場合、そういうのはすごい日常生活、随分あるんですけれど、具体的に対応というのがどのように変わっていくのかについてお尋ねします。 94 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 95 ◯山崎信孝総務管理課長 今、具体的な例で道路占用等のお話がございましたけれども、それぞれ申し出の内容がまず法令に違反するものがあるのか、ないのかということが一つ、調査の対象となります。その中で、また改めて法律上で処分ができるのか、行政指導ができるのか等々の規定があるか、ないかによっても違ってくるわけですけれども、それに基づいて、行政側は必要に応じてそういった調査等をした上で処分ないし行政指導をするのであれば、そういった手続をとらなければいけないということが義務づけがされたものということになります。  以上でございます。 96 ◯市川一徳委員長 村崎委員、どうぞ。
    97 ◯村崎啓二委員 今までも基本的な根拠の法令というのは変わるわけではないわけですね。これが処分の求めというのが出てきたことによって、例えばそれについて何らかの今まで以上に執行に当たって、より、いわゆるある意味では強制的なことも含めて、あるいは司法的な手続を含めて権限が、あるいは指導が課せられるという内容も変わってくるということでしょうか。これは結構日常生活にかかわってくる話だし、これもまた、ある程度、ある意味では何とか合戦みたいな形になってくるような気がするんですけど、そこら辺の市の考え方というのはあるんでしょうか。 98 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 99 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 こちら側の処分等の求め、これは全てのことというより、まず、こちらの今回、条文に定められたものというのはある程度限定されているということがございます。こちらに記載のとおり、一つは、法令に違反する事実があるということで、法令上明らかにこういう行為というのが違反なんだと、そういうのが明記されていなければいけない。それを発見した人が言ってくるというのが一つ。  それから、それに対して、その是正のために行政処分ですとか、行政指導を行うんですけれども、行政指導に当たっても、指導ができるとか、指導するんだという部分がその根拠となる規定が法律または条例の置かれているものに限るということになっていますので、実際には個々の事例に関しては、個別の法律あるいは条例をきっちり読み込んでいかないと、今回の行政手続条例の改正に該当するかどうか、なかなか難しいところがありまして、該当しないものも実は多いということになります。これだけ厳密な要件が課されているものというのは、国として考えているところでは、市民、あるいは国民の権利義務に大きな影響があるものについては、こういったしっかりとした手続を定めておいた方がいいだろうというところで限定的な定めがされております。こういったところに該当する場合においては、36条の3項に書かれているとおり、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分または行政指導しなければならないということで、市の方に、行政庁の方に対して一定程度の義務づけがされたということになります。  一般的な行政指導に関しては基本的には任意になりますので、市として任意に行いますし、市民からそういったことをやった方がいいんじゃないかと言われたときも、市の方で任意に対応しているということになるかと思っております。  以上でございます。 100 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 101 ◯村崎啓二委員 3回目ということで、基本的にはこの条例の改正そのものについては当然すべき話であるんですけれど、実際の話として、明らかに違反していることは随分あるわけです。さっきの道路占用の違反とかありましたね。そういうのも含めて具体的にどうなるかということについては、今後、陳情等も出てくることも考えられますので、十分、中で整合性を保つような、平等性が保つような方式と、あと議会に対しても、個々はイメージがつかないところもありますので、十分な紹介というか、報告等はしていただきたいと思います。条例については、法改正に伴うということですので賛成いたします。 102 ◯市川一徳委員長 ほかに。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯市川一徳委員長 それでは、御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯市川一徳委員長 御異議なしと認め、第3号議案は、可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  4 第4号議案 教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備に関する条例 105 ◯市川一徳委員長 次に、付議事件4、第4号議案 教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 106 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました、第4号議案 教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備に関する条例につきまして、御説明申し上げます。  本案は、平成26年6月に成立した地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により、教育委員会制度改革に伴い教育長の身分や職責等が変更されることから、教育長に係る勤務条件の取り扱いを見直すほか、所要の改正を行うものでございます。  それでは、お手元の議案書により、内容につきまして御説明申し上げます。議案書の1、2ページをお開き願います。  初めに、条例の概要を御説明申し上げます。第1条は、府中市教育委員会教育長の給与及び旅費支給条例の一部を改正するものでございます。  第2条は、府中市長等有給特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正するものでございます。  第3条は、府中市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。  第4条は、府中市表彰条例の一部を改正するものでございます。  第5条は、府中市職員定数条例の一部を改正するものでございます。  3、4ページをお開き願います。次に、付則でございますが、第1項では、この条例は平成27年4月1日から施行することを定めてございます。第2項から第5項につきましては、改正後の各条例の経過措置でございます。第6項は、第2条の府中市長等有給特別職の職員の給与及び旅費支給条例に関する調整規定でございます。  次に、お手元の議案書の参考資料、新旧対照により内容を詳細に御説明申し上げますので、恐れ入りますが、新旧対照の1、2ページをお開き願います。第1条関係でございますが、まず初めに、教育長には、一般職から特別職への身分変更にかかわらず、引き続き職務専念義務が課されることになりますが、教育委員会が承認した場合にはこれが免除されることになるため、題名を府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特例に関する条例に改めるものでございます。  次に、第1条中、「及び旅費の額並びにその支給方法」を「旅費及び職務に専念する義務の特例について」に改めるものでございます。  第2条中、81万円を83万円に改めるものでございます。  第3条第1項中、「及び勤勉手当」を削り、期末手当に一本化して支給するため、同条第2項を期末手当の額は前条に規定する給料月額及び当該給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、3月に支給する場合においては100分の20、6月に支給する場合においては100分の190を、12月に支給する場合においては100分の205を乗じて得た額に、府中市一般職員の職員の例による在職期間に応じた割合を乗じて得た額とするよう改めるものでございます。  次に、第9条は、教育長の職務に専念する義務の特例については、府中市一般職の職員の例による。この場合において当該義務の免除に係る承認は、府中市教育委員会が行うものとすることを追加するものでございます。  次に、付則でございますが、第1項は施行期日を定めたものでございます。第2項は経過措置でございまして、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」といいます。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合において、同項の規定の適用がある間は、第1条の規定による改正後の府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特例に関する条例第1条から、3ページ、4ページをお開き願います。第3条まで及び第9条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の府中市教育委員会教育長の給与及び旅費支給条例第1条から第3条までの規定は、なおその効力を有することを規定したものでございます。  続きまして、5ページ、6ページをお開き願います。第2条関係では、教育長の身分が一般職から特別職に変更されますが、特別職となる教育長の条例については別に一本化されて規定されることから、市長等の他の特別職の条例をより明確化するため、まず初めに、題名を府中市長、副市長及び常任監査委員の給与及び旅費支給条例に改めるものでございます。  次に、第1条中、「府中市特別職の有給職員(以下「職員」)」を「府中市長、副市長及び常任監査委員(以下「市長等」)」に改めるものでございます。  次に、旧条例第2条が削除されたことから、第3条を第2条に、第4条を第3条に、第4条の2を第4条に繰り上げるとともに、旧条例中の職員を市長等に改めるものでございます。  7ページ、8ページをお開き願います。次に、付則でございますが、第1項は施行期日を定めたものでございます。第6項は調整規定でございまして、第2条及び府中市長等有給特別職の職員の給与及び旅費支給条例及び府中市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される府中市長等有給特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで第2条の規定によって改正されることを規定したものでございます。  続きまして、9ページ、10ページをお開き願います。第3条関係では、教育長と教育委員会委員長が教育長に一本化されることから、第1条中、委員長の月額を削除するものでございます。  次に、付則でございますが、第1項は施行期日を定めたものでございます。第3項は経過措置でございまして、この条例の施行の際現に一部改正後、付則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同項の規定の適用がある間は、第3条の規定による改正後の府中市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条第1項の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の府中市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条第1項の規定は、なおその効力を有することを規定したものでございます。  続きまして、11ページ、12ページをお開き願います。第4条関係では、教育長が教育委員会委員としての身分を有しなくなることに伴い職員表彰の対象者として新たに教育長を追加し、その在職年数を前職待遇者となる資格を得るための通算年数に加算できることとするため、第4条中、第12号を第13号とし、第6号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第5号の次に教育長の職にあった者を追加するものでございます。  第5条第2項中、第12号を第13号に改め、第6条第1項中、第11号を第12号に改め、同条第2項中、第7号を第8号に改めるものでございます。  次に、付則でございますが、第1項は施行期日を定めたものでございます。第4項は経過措置でございまして、この条例の施行の際現に一部改正後、付則第2条第1項の規定により教育長が、13ページ、14ページをお開き願います。なお従前の例により在職する場合において、同項の規定の適用がある間は、第4条の規定による改正後の府中市表彰条例第4条、第5条第2項及び第6条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の府中市表彰条例第4条、第5号第2項及び第6条の規定は、なおその効力を有することを規定したものでございます。  続きまして、15ページ、16ページをお開き願います。第5条関係では、教育長と教育委員会委員長は教育長に一本化されることに伴い、教育委員会事務局の職員定数の配分権者を変更するため、第3条中、教育委員会委員長を教育長に改めるものでございます。  次に、付則でございますが、第1項は施行期日を定めたものでございます。第5項は、この条例の施行の際現に一部改正後、付則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合において、同項の規定の適用がある間は、第5条の規定による改正後の府中市職員定数条例第3条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の府中市職員定数条例第3条の規定は、なおその効力を有することを規定したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 107 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。村木委員。 108 ◯村木 茂委員 確認の意味で、国の法律が変わって、その法律に基づいて教育委員会制度の改革ということで、教育長、教育委員会委員長じゃなくて、教育委員会の教育長ということになって、給与体系及び旅費、全て規定の改正を行うという理解で聞いているんだけれども、ちょっと確認をしたいんだけど、教育委員会委員の方の報酬等は、今回は一切この規定の中では変わっていないという確認でいいかどうか。  それから、勤務時間、教育委員会というのが月に何回か開かれて、これも別に変わることではないのかということをちょっと確認の意味で聞かせてください。 109 ◯市川一徳委員長 2点、お願いします。どうぞ。 110 ◯志摩雄作総務課長 まず1点目の委員報酬でございますが、こちらの方は変更ございません。委員長がいなくなるということで、委員長の報酬を条例上削除するということになります。  勤務時間の方につきましても、教育長の勤務時間も一般職員の例によってございますので、この辺の変更もございません。  会議の運営につきましても従来どおり運営してまいります。  以上でございます。 111 ◯市川一徳委員長 村木委員。 112 ◯村木 茂委員 委員協議会で二、三聞かせていただいて、変更する、また、いろいろな面で対応が変わるということではないということを確認しておりましたけれども、改めて条例ができて、法律が変わるということになると、またこのような文言が変わってくるということを確認させていただきましたので、この条例に関しては賛成いたします。 113 ◯市川一徳委員長 ほかに。村崎委員。 114 ◯村崎啓二委員 2点ほどありまして、一つは、教育長の給与が81万円から83万円になった。この理由というか、どういう審議を経てこういう金額が定められたのですか。  あと、教育委員長が教育長になることで、今まで教育長職務代理とか、そういうのがあったんですけど、教育長に事故があったり、あるいは不在であったときには、その職務は今までのような形で代理みたいなのが置かれるのかどうか、お尋ねします。 115 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 116 ◯古森寛樹職員課長 最初に、教育長の給与月額の83万円の理由ということなんですけれども、給与月額を今回、変更するかどうかというところも含めまして、今回の教育委員会制度改革に伴う教育長の勤務条件の取り扱いにつきましては、事前に市長部局から教育委員会に対し意見照会をしておりまして、その教育委員会の決定した意見の中で、給与月額については、委員長の職務を教育長が担うことを鑑み、引き上げる必要があるというものでございました。  これを受けまして、他市の引き上げに対する考え方を考慮し、引き上げの額を算出したというところでございます。具体的には、委員長と委員の月額の差額が2万6,000円であり、これを一つの目安とするとともに、他方、今年度開催しました府中市特別職報酬等審議会において、市長及び副市長の給与月額については平成23年の減額改定前に戻すことが妥当だとの答申を踏まえまして、同じく平成23年に2万円減額改定している教育長の給与月額についても、その範囲内であれば市民にも理解が得られるものと判断し、81万円から83万円ということで、2万円の引き上げとしたものでございます。  以上です。 117 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 118 ◯志摩雄作総務課長 職務代理の件でございますが、こちらは、新教育長は教育委員会の委員の中から教育長職務代理者を指名することになります。ただし、こちらの委員さんは非常勤でございますので、これから今まで従来の事務局を統括していた部分というのが非常勤の場合、難しいという状況になりますので、事務方の方の委任という形で事務局職員、例えば教育部長などを事務の職務代理者というふうに置くということで対応することになっています。  以上でございます。 119 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 120 ◯村崎啓二委員 最初の方は、教育委員会の審議と報酬ということなんですけど、議案の順番のことでちょっとお尋ねなんですけど、次に、今言った市長、副市長についての議案が出てくる、報酬引き上げについてね。そうすると、先にこれを先議するということは、反対に次の議案に対して、ここに出ている理由となるのが先に決めないと、これを例えば議決した後、次とのことが出てくるんで、そこら辺はお考えにならなかったのか。要するに、次の特別職の報酬についての条例改正が後で議案が出て、これから論議になるわけですね。今の説明だと、それを前提としてこれを改正するとなると、その議案のもともと第5号議案の方が先議すべきことなのではないかという気がするんですけど、そこら辺は矛盾していないかということです。  もう一つの職務代理については、例えば今までよく式典とか何とかで、職務代理はよくある程度、非常勤同士ということもあったのですごく多かったんですけど、割とそういうのは、例えば教育長が常勤でいる場合でも職務代理という名前を使って挨拶するみたいなことというのはあるのかどうか、お尋ねします。これは具体的な外に出てくる式典だとか等についても、内部的行為についてはあとは判この話でしょうからあれなんですけれど、教育委員会委員長としての役割をしていたことについての代理行為というのは、教育長があるときは、ある意味ではそういう代理という名前を使うことができるのかどうかということです。 121 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 122 ◯古森寛樹職員課長 1点目の今回の議案の提出の先が矛盾していないかというところなんですけれども、先ほどもちょっと御説明させていただいた、23年に教育長についても2万円減額していると、これは事実でございまして、そこら辺も参考にしつつ、今回は委員長と委員の月額が2万6,000円という差がある。他市の引き上げる考え方等も考慮して、今回は2万円ということを決めさせていただきまして、特段、要は今回、市長、副市長の引き上げ額が幾らだからということだけではないということで、このような形で出させていただいていると、そういうところでございます。  以上です。 123 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 124 ◯志摩雄作総務課長 職務代理の関係でございますが、従来は式典等では委員長と委員長職務代理者ということで従来取り扱ってございます。新教育委員会制度におきましても、教育長と教育長職務代理者というふうに取り扱う予定で一応ございますが、市によっては、教育長と、その他は委員なので代理という言葉で対外的な肩書のようなものとして使わないような事例も想定しているということを聞いてはございます。  以上でございます。 125 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 126 ◯村崎啓二委員 説明はわかりましたが、他市の例等があるんですけど、今後、議案の審議をするときに、関連議案が出て、どちらかというと根拠、第5条、第5号議案についても、前回、下がったのをもとに戻すというのは、恐らく論議となるわけなんですね。基本的に、それが基本だと思うんです。それをもとに今回上げるという話のような気がするんです。今の論議の中ではね。ですから、議決で、根拠と、これは順番をどういうふうに決めたか、あるいは一定のルールで決めたのか、やむを得ないのかもしれないですけど、特に報酬という微妙なことですので、これが例えばほかの件については、期末手当を、勤勉手当をなくすとかいうことについては一向に論議はそれでいいんですけれど、報酬の、給料の額というのが他の議案のある意味では前提みたいな話がされているし、4月1日からそちらに入るわけで、その状況ですので、今後、ちょっと提出に当たってはそこら辺も含めて配慮していただければと思います。ただ、もっとも議案の内容自身、こちらの方が先だという条例提案の順番という意味がありましたら、それはそれでよろしいかなと思うので、これは意見として、要望としていたしました。  それから、もう1回、職務代理者と教育長ということなんですけれども、普通、職務代理というのは、その人が要するに市長の職務代理が市長がいるからってないと思うんですね。要するに今までは非常勤ということでそれぞれのことであったんで、職務代理ってあったんですけれど、今度、職務代理者という、もともとの職務自身が変わってきている中で、職務代理者と教育長が常に同じ日に同じ仕事をするということが名称のこととしても構わないのかどうかというのをもう一度、お尋ねします。3回目ですので、それから、あと、それは御判断ということでしたら、それについてはそれで理解いたしますけれど、ほかの行政の人格的に二つあるとは言いながらも、名称とか、職務代理という言葉自身のおける位置だとしたら、常勤者がそのままいるのに、かわって職務代理者が職務するということがあり得るのかどうかというのをちょっと疑義に感じたので質問いたしました。 127 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 128 ◯志摩雄作総務課長 先ほど一応予定というふうに申し上げましたが、誤解がないように適切な対応をしたいと思います。  以上でございます。よろしくお願いします。 129 ◯市川一徳委員長 ほかに。目黒委員。 130 ◯目黒重夫委員 今の村崎委員の質疑を聞いていて、前回の協議会のときとちょっと何か話が違うような違和感を感じたので、お聞きしたいんですが、教育長の今回の2万円の引き上げというのが、この前はタイミングとしては教育委員長と教育長が一緒になったというタイミングはあるんでしょうけども、今までよりも職責が重くなったということが値上げの理由だったような説明だったと思うんです。逆に市長、副市長については、社会情勢の変化というようなことで、一般に民間の、それから、職員の給料が今回、改正、変更になったというのが理由だったような気がするんですが、今の話を聞いていると、どっちも理由としては、前の金額に戻すという理由になっちゃうと、今回の単なる職責が重くなったということとは、ずれるような印象を受けたんだけど、それの説明というのはちょっとどうなんでしょうか。  私は、今回の職責が今までというか、変わったんだという説明がなるほどなと思って前回は聞いていたんですけれども、そこがちょっと、きょうは説明が違うような気がしたんですが、全く同じだと言うならいいですよ。(「いいんじゃないか」と呼ぶ者あり)ええ。そこはむしろはっきりしないと誤解を受けるんですね。何となく、市長が上げたから上げるんだよというような、さっきの説明がそういうふうに聞こえたから、今、言っているのよ。そうじゃないということを、前回はそうじゃなかった。そこはよく、ちょっとはっきりさせて。別に答弁はいいです、じゃ。はっきりさせて、前回と今回のその辺の答弁についてはきちんとしておいた方がいいと思いますので、一言、言っておきます。 131 ◯市川一徳委員長 意見。 132 ◯目黒重夫委員 はい。 133 ◯市川一徳委員長 ほかに。よろしいですか、答弁の方は。 134 ◯古森寛樹職員課長 答弁させていただきたいと思うんですけれども、今回、教育委員会制度改革により、教育長がこれまでの教育委員会委員から委員長という職にかわられる。そういうところで、教育委員会を代表しているということで、その委員長の報酬が委員との差というのが2万6,000円という設定になっているというところで、そのまま2万6,000円を報酬を引き上げればということであれば、そのままの説明になると思うんですけれども、その中で今回、2万円としたというところで、先ほど言ったような23年度に減額されている、そういうところも鑑みて、市民の理解が得られるのは2万6,000円というよりも、2万円の方が理解が得られるだろうということで、今回の81万円から83万円ということでの金額の引き上げということを今回、御提案させていただいている。そういうところでございます。  以上です。 135 ◯市川一徳委員長 よろしいですか。ほかによろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 136 ◯市川一徳委員長 御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 137 ◯市川一徳委員長 御異議なしと認め、第4号議案は、可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  5 第5号議案 府中市長等有給特別職の職員の給与及び旅費支給条例及び府中市議会          議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
    138 ◯市川一徳委員長 次に、付議事件5、第5号議案 府中市長等有給特別職の職員の給与及び旅費支給条例及び府中市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 139 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました、第5号議案 府中市長等有給特別職の職員の給与及び旅費支給条例及び府中市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  本案は、平成26年10月に、府中市特別職報酬等審議会に対し特別職の報酬等の額の適否について諮問した結果、同年12月に市長及び副市長の給与の額を引き上げること及び常任委員会委員長の議員報酬の額を新たに設定することが適当であるとの答申を受けました。このことから、市長及び副市長の給料の額を増額改定するほか、常任委員会委員長の議員報酬の額を新設するため、関係条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、お手元の議案書の参考資料、新旧対照に基づき御説明申し上げますので、恐れ入りますが、新旧対照の1、2ページをお開き願います。第1条関係は府中市長等有給特別職の職員の給与及び旅費支給条例の改正でございまして、別表第1中、市長の給料月額を105万円から3万円引き上げ108万円に、副市長の給料月額を91万円から2万円引き上げ93万円にそれぞれ改めるものでございます。  付則で施行日を平成27年4月1日からとしております。  続きまして、3ページ、4ページをお開き願います。第2条関係は、府中市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正でございます。第1条中、「及び」を「常任委員会委員長及び」に、副議長月額57万円の次に常任委員会委員長月額56万円を追加するものでございます。  次に、第2条中、「委員」を「常任委員会委員長にはその選任された当月分から、議員」に改めるものでございます。  次に、第3条、第4条第1項及び第3項並びに、恐れ入りますが、5ページ、6ページをお開き願います。第5条第1項及び第2項中、副議長の次に常任委員会委員長を加えるものでございます。  付則で、施行日を平成27年4月1日からとしております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 140 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。村崎委員。 141 ◯村崎啓二委員 2点ほどありまして、一つは、本条例が市長の特別職の報酬に関する条例と、もう1点は、議員に関する条例の一括した条例の改正となっているんですけど、従前はどのような方式だったのか。また、一つにすることの何か意味があるのかどうかということについてお尋ねします。  もう一つは、この条例がするに当たって、今、報酬審議会ということが出たんですけれども、報酬審議会のメンバーと、概略出されたんですけど、追加して説明があれば教えてください。 142 ◯市川一徳委員長 2点。どうぞ。 143 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 まず、今回、二つの条例を一つの議案にした理由、それから、過去の状況につきまして、お答えさせていただきます。  まず、議案の形態についてでございますけれども、同一の目的、あるいは動機で複数の条例改正をする場合には、施策ですとか、事業の全体を踏まえて御審議していただくということのために、議案を併合して提案させていただくことがございます。今回の二つの条例の改正におきましては、いずれにしても特別職報酬等審議会の答申を踏まえた報酬等の額の改正であることから、併合することが適当だと考え、このような形で御提案させていただいたところでございます。  なお、過去におきましては、平成7年度、それから、あるいはそれ以前に同様の特別職報酬等審議会の答申を踏まえた改正というのがございましたけれども、その際におきましては、それぞれ個別の議案として提出をさせていただいております。  以上でございます。 144 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 145 ◯古森寛樹職員課長 続きまして、報酬審の方の委員構成でございますが、学識経験者2名、公共的団体の役員6名、公募市民2名の計10名で、過去これまでの委員構成と同様の構成とさせていただいております。  それと今回の報酬審の関係で特段特記するべきというところなんですけれども、それにつきましては、今回は議会より、常任委員会委員長の報酬の創設について審議内容に加えていただきたい旨の依頼がありましたので、市長、副市長の給与月額、議長、副議長、議員の議員報酬月額に加え、常任委員会委員長の報酬月額を諮問事項に加えて審議をしていただいた。そこがこれまでとは違う点というところになります。  以上です。 146 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 147 ◯村崎啓二委員 まず前者の方なんですけれど、確かにほかの条例についても、同一目的、同一原因ということで幾つかこのような形であるんですけれども、今までの例がそうであったように、特別職の給与と議員の報酬というのは、どうしても議会からするとチェックする方とチェックされる方の側というのがありますので、できたら同じ報酬審だとしても、市民からの合わせてというよりは、それぞれが自己規律でしますので、ここに提案されて、審議は同じでもいいですけれど、それぞれの判断を仰いだ方がより、非常にこの報酬については意見が多いところですので、好ましいのかなと思うので、今後、どのようにお考えになるかについて、もし答えられるなら聞かせてください。  もう一つについては、6名の報酬審議会、これは自治会代表だとか、経済界の代表とか、労働界の代表とか、さまざまな構成、公選的な委員と公募委員という形で市民の意見を聞くということで審議がされたということで、それの答申というのは非常に重たいものであると思います。また、今回については、議会としても、特に常任委員会については、審議の中で26市中19市ですか、ほとんどの市がなっている中で、報酬審の議題に加えてもらいたいというふうに各派代表者会議で決まっていますし、私もそれに参加しております。ですから、そのような経緯を経てこのような案が出されたということは十分尊重すべきだと思います。一番最初のことだけお答えください。 148 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 149 ◯五味田公子政策総務部次長 議案を御提案させていただく際には、併合するか否かというのは、どちらでなければならないということはございませんので、今回の改正に当たりましては、それぞれの内容を踏まえて御提案させていただきました。  しかしながら、こういった御指摘をいただいた点もございますので、今後につきましては、個々の議案の状況をより踏まえまして、より適切な形で条例案を御提案できるように努めてまいりたいと考えております。  以上です。 150 ◯市川一徳委員長 よろしいですか。 151 ◯村崎啓二委員 わかりました。最初の件はわかりました。次の件についても、非常に議員に対する風当たりが強い、あるいは市長に対しても給与等について風当たりが強いときですけど、やはり私はそれなりの責務を果たすべきには、それなりの報酬をするというのは重要なことでありますし、まして、今、社会全体が萎縮していく中で、給与に対しても、少しそれをデフレじゃないですけど、上げていくという動きの中で、なかなかみずからだけでは決められないのをこのような報酬審議会という客観的な市民の代表をという、先ほど審議会条例がありましたけれど、適切に判断されたことというのは非常に重たいことでありますので、尊重していかなければならないと思います。また、内容自身も、当然、私自身は賛成しておりますので、本議案については賛成いたします。 152 ◯市川一徳委員長 ほかに。備委員。 153 ◯備 邦彦委員 前回の協議会でも発言させていただいたんですけど、確かに私も代表者会議にオブザーバーで参加をして、議長の方から発言を求められたときに、昨今の、今、村崎委員の方から風当たりというお話もあったんですけど、やっぱり市民感情からして、今、委員長の報酬をアップするというのはいかがなものかという発言をさせていただいた。今回、市長、副市長と抱き合わせで議案として出てくることになると、今回の議案に反対をするということになると市長、副市長の報酬も反対せざるを得ないという、いささか忍びないところもあるんですけど、やはり市民感情からして、委員長の1万円アップというのは、ちょっと私も理解できないんで、本件については反対をいたします。 154 ◯市川一徳委員長 よろしいですか。ほかに。目黒委員。 155 ◯目黒重夫委員 質問なんですけれども、今回の市長、副市長の引き上げについては、もう一度、タイミング、なぜ今なのかというところで、それと、23年前というような話もあったんですが、このところをもう少し説明していただきたいのと、それから、これによって多摩地域でどのぐらいの順番になっているのか、そこをお願いします。 156 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 157 ◯古森寛樹職員課長 今回、増額の関係なんですけれども、審議会においての審議の中では、社会経済状況や他市の状況、本市の一般職員の給与改定の状況、もとより職務遂行状況から適正な金額について議論がなされたわけですけれども、市長、副市長については、増額改定が妥当という方向性がある中で、改定額については平成23年度の減額改定前に戻すのが一番いいのではないかという結論に至ったと、こういう形になってございます。  今回、改定されますと、市長については、今まで八王子市、町田市に次ぐ3位だったのが八王子市に次ぐ2位の順位、副市長につきましては、変わらず、八王子市に次ぐ2位という形になります。  以上です。 158 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 159 ◯目黒重夫委員 そうしますと、社会情勢というのは、この前の職員給与の改定というのが社会情勢という一番の理由というか、根拠になったということでよろしいのかどうか。そこを、そのほかに何か社会情勢という点での理由があるのか。そこだけちょっとお願いします。 160 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 161 ◯古森寛樹職員課長 今回の審議会の中では、やはり一般職員の給料が引き上げに転じるというところで、特別職、市長、副市長についても減額前に戻すべきではないかというところで主に中心の議論になっておりました。  以上です。 162 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 163 ◯目黒重夫委員 わかりました。 164 ◯市川一徳委員長 ほかに。村木委員。 165 ◯村木 茂委員 賛成、反対という意見が出ていましたので、この特別職、今、村崎委員がおっしゃっているように、特別職と議員報酬を一緒にしたというところで、多少、話の中で混乱があるのかなと。当局の方で十分これから、今後これは吟味していくという話が聞けたので、それは一つ、尊重していきたいと思っております。  ただし、委員長の1万円のことに関しては、私も、目黒委員も、これを上程する前の、いわゆる議長の諮問委員会においてこの案件が出てまいりました。しかし、あくまで諮問委員会でありますから、賛成、反対の中での議論ではなくて、全員の委員の合意のもとでこの案件を議長に諮問いたしました。議長がそれをもって議会事務局より報酬審議会に提案をし、報酬審議会の中で十分議論した上で出てきた答申ではないかなと。だから、それだけ、先ほど村崎委員もおっしゃったように、このメンバーも10名という市民を代表した方々が出てきた中での報酬である。これは改めて府中の議会の中で、市民の中で了解を得た。了解を得たからいいという意味ではなくて、むしろそれによって常任委員長の重みというものが増してくるんではないかと私は思っております。金額で判断するのではなくて、ただ常任の委員長があればいいというんではなくて、委員長がそれだけの責任と、その責任の重さを感じていくことによって今後の議会運営に関して重大かつ責任を持った活動、運営ができるものと、逆に私は期待しております。  また、特別職報酬も、今、盛んに議論された中での結果であると。社会通念上、1万円値上げというものは大変厳しいんではないかという意見もあります。確かにこれも、これを審議する前には、委員会の方で、また、諮問委員会の中でも十分審議した。ただし、合意という中での諮問委員会での結果であるということを御理解いただいて、そして、また、議長がそれをもって尊重して、各派代表者会議で全員の合意のもとで審議をして否決されるならば、それは報酬審議会で否決されるならば、それはそれでやむを得ないという中での提案であったという流れを見た上で、私はこの案件に関しては賛成をしたい。  以上です。 166 ◯市川一徳委員長 ほかに。よろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 167 ◯市川一徳委員長 それでは、御発言がないようですので、これより採決いたします。  御異議がありますので、挙手により採決いたします。本案について賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 168 ◯市川一徳委員長 挙手多数であります。よって、第5号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  6 第6号議案 府中市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 169 ◯市川一徳委員長 次に、付議事件6、第6号議案 府中市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 170 ◯渡邊敬利職員課長補佐 ただいま議題となりました、第6号議案 府中市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  現在、府中市特別職報酬等審議会の審議対象については、市議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額としていますが、これまで審議対象としていなかった、他の常勤の特別職の給料の額についても、その決定に当たり一層の公正を期することを目的として審議会の審議対象に追加するため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、お手元の議案書の参考資料、新旧対照に基づき御説明申し上げますので、恐れ入りますが、新旧対照の1、2ページをお開き願います。第1条中、「及び副市長」を「副市長及び常任監査委員並びに教育長」に改めるものでございます。  次に、付則でございますが、第1項は施行日を平成27年4月1日からとしております。第2項は経過措置でございまして、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合において、同項の規定の適用がある間は、この条例による改正後の第1条の規定、教育長に関する部分に限るは適用しないことを定めたものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 171 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。村木委員。 172 ◯村木 茂委員 今までの審議の中で、第5号議案及び第4号、第5号関連した中での最終的な報酬審議会条例の一部ということにのせるための案件として理解しているんですが、審議対象、これが所定の改正ということであれば、これは賛成したいと思います。 173 ◯市川一徳委員長 意見ですね。 174 ◯村木 茂委員 はい。 175 ◯市川一徳委員長 ほかに。よろしいですか。村崎委員。 176 ◯村崎啓二委員 常勤監査委員が今回出ていたんですけれど、今まで常勤監査委員はどのような形で給料が決まっていたのか。あるいは推移がありましたら教えてください。 177 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 178 ◯渡邊敬利職員課長補佐 常勤監査委員の月額でございますが、額につきましては、他市の状況等々を鑑みながら、当初は設定されてございました。審議対象に入れたというところでございますけれども、現在は議会の議員ですとか、市長及び副市長以外は具体的な想定がございませんので、各自治体等の裁量の部分になっておりまして、他市における対象を見ましてもばらばらな状況となってございます。常勤監査委員につきましても、設置が義務づけられている自治体が少なくてございまして、設置していても、審議会の対象としている団体が少ないこともございますので、本市としましては、この時点で他市の状況等を参考にしながら、審議会の対象とさせていただきたいと考えてございます。  過去の経緯につきましては、常勤監査委員につきましても、平成22年の報酬等審議会の中で市長、副市長の給与月額を下げた際に、同様の身分ということで2万円の減額を行っている状況でございます。  以上でございます。 179 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 180 ◯村崎啓二委員 済みません、途中で話をして。聞きたかったのは、報酬額は幾らですかということを聞きましたので、改めて教えてください。そこだけ聞いて3回目を終わります。 181 ◯市川一徳委員長 お願いします。どうぞ。 182 ◯古森寛樹職員課長 23年4月までは給料月額70万円でした。それが23年で減額改定し、68万円で現在、設定をされているというところでございます。  以上です。 183 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 184 ◯村崎啓二委員 わかりました。額については、最初に聞けば1回で済んだんですけど、こういう金額についても、提案のとおり、報酬審議会で協議し、市民の意見を十分伺いながら決めていくということは重要なことだと思いますので、本案については賛成いたします。 185 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 186 ◯市川一徳委員長 それでは、御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 187 ◯市川一徳委員長 御異議なしと認め、第6号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  7 第18号議案 平成26年度府中市競走事業特別会計補正予算(第1号) 188 ◯市川一徳委員長 付議事件7、第18号議案 平成26年度府中市競走事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 189 ◯小塚栄志業務課長補佐 それでは、第18号議案の説明に入ります前に、平成27年度の舟券売り上げ状況等につきまして、平成27年2月17日、府中市開催164日終了時点の状況を資料に基づき御報告させていただきます。
     お手元の資料「競走事業舟券売上額及び利用者数等について」をごらんください。初めに、1の全競走の売上総額等ですが、今年度の売上総額は467億2,445万7,200円、平成25年度が439億9,962万円で、対前年度比プラス6.2%となっております。売り上げ増加の主な要因は電話投票の売り上げ増加でございます。  次に、2の競走の種別ごとの売上総額等でございますが、(1)一般競走の売上金額の総額は、本年度274億6,459万6,700円、平成25年度は280億2,106万1,900円で対前年度比マイナス2.0%でございます。  なお、平和島本場の1日平均売上額は4,825万3,670円でございます。  利用者数でございますが、本年度は総数555万8,794人、対前年度比マイナス1.6%となっております。  恐れ入りますが、裏面をごらんください。平和島本場の1日平均利用者数は3,380人でございます。また、平和島本場の一人当たりの購買額は1万4,273円で対前年度比マイナス1.4%という状況でございます。  (2)特別競走、アのSG賞金王決定戦競走ですが、昨年12月に開催いたしまして、売上金額は140億4,171万3,300円で、対前年度比プラス54.8%となっております。イのGI周年記念競走ですが、昨年5月に開催いたしまして、売上金額は52億1,814万7,200円で対前年度比プラス3.9%となっております。ウのGIダイヤモンドカップ競走ですが、本年3月8日から13日まで開催いたします。  以上で売り上げ状況の報告を終了させていただきます。 190 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 191 ◯二村善久庶務課長補佐 それでは、引き続きまして、ただいま議題となりました第18号議案 平成26年度府中市競走事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、6、7ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。  今回の補正の内容は、歳入では、主に勝舟投票券発売収入及び場外発売事業収入の増額をするものです。歳出では、主に売り上げ連動に係る経費、開催日数の増加に伴う経費及び基金への積み立てを増額するとともに一般会計への繰出金を計上するものです。  初めに、歳入でございますが、款の5競走事業収入、項の10舟券売上金、目の5勝舟投票券発売収入の説明欄の1は、平和島スタンド、ボートピア等における売上額を404億8,200万円と見込みましたが、これを1億3,972万円減額するもの。2は、勝舟投票券電話発売収入で、当初予算では売上額を135億5,040万円と見込みましたが、これを13億4,076万円増額するものでございます。  款の10財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金の説明欄1は、運用利率が上がったことによるもの。  款の20、項の5、目の5繰越金は平成25年度決算の確定に伴うものです。  款の25諸収入、項の10雑入、目の5場外発売事業収入の説明欄の1は、売上額を373億2,600万円と見込みましたが、これを17億1,229万6,000円増額するものでございます。  8、9ページに移りまして、2はその払戻金相当額、3はその委託金収入です。  以上、歳入合計、補正前の額1,267億923万2,000円、補正額47億4,340万6,000円の増額、計1,314億5,263万8,000円、補正率は3.7%の増となります。  10,11ページをお開き願います。続きまして、歳出でございますが、款の5総務費、項の5総務管理費、目の5一般管理費は職員給与費等の増加によるもの。  款の10競走事業費、項の5、目の5競走開催費の説明欄の1及び2は6日間の追加開催に係るもの。3は電話投票事務委託費の増額によるもの。4は他場で発売した場間場外事務委託費の増額によるもの。5は平和島スタンド分の売り上げ減によるもの。6は6日間の追加開催によるもの。7は電話投票システム利用料の増額によるもの。8及び9は売り上げの増によるもの。10は売り上げの減によるもの。11は当該基金への積立金を増額するもの。12はエレベーターの修繕を見送ったことにより減額するもの。13の1は納付額の確定によるもの。2は売り上げの増によるもの。3は売り上げの減によるもの。14の1及び2は売り上げの増によるものでございます。  目の10場外発売事業費の1は平和島スタンドの売り上げの減によるもの。2はボートレース平和島劇場等の売り上げの増によるもの。3から7は各ボートピア等の売り上げの増減に伴うもの。8はボートレース平和島劇場等の売り上げの増によるもの。  9の負担金、12、13ページをお開き願います。負担金の1から4は各ボートピア等の売り上げの増減に伴うものです。  款の15、項の5、目の5繰出金は一般会計への繰出金。款の20諸支出金、項の5、目の5競走事業運営調整基金費は利子の増加によるもの。  以上、歳出合計、補正前の額1,267億923万2,000円、補正額47億4,340万6,000円の増額、計1,314億5,263万8,000円、補正率は3.7%の増となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 192 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。加藤委員。 193 ◯加藤雅大委員 まず、売り上げ報告をいただきましたので、売り上げ報告の関係でちょっとお伺いしたいと思います。26年度の直近の売り上げ報告です。現時点で売り上げが6.2%伸びているということなので、この影響はやはり賞金王決定戦によるところの影響が大きいのかどうか教えてください。  それから、一般戦で2%のマイナスとなっていますが、こちらに関して何か影響があるか、また、その要因はどういうものかわかっているのであれば教えてください。  それと、本場の売り上げが下がっておりますが、原因の分析と対応を考えているかどうか、教えてください。まずは1回目、お願いします。 194 ◯市川一徳委員長 3点、お願いします。どうぞ。 195 ◯目時英雄事業部次長 まず、総売り上げの6.2%の伸びでございますけれども、委員さんおっしゃったとおり、平成26年度12月にございました業界最高峰である賞金王決定戦、通称グランプリと申しますけれども、10年ぶりに平和島で開催できました。その賞金王につきましては、他のSG競走と比べまして、売上額や広報宣伝の方法など規模も違うことから、1年を通じて、我々の方は意識を高めながら頑張ってきたわけです。ただ、売り上げ目標につきましては、届きませんでしたけれども、前年のSG、比較しますと50億円の増ということになっております。全体を引き上げている一因となっております。  また、GIにおきましては、比較表の前年度の時点におきましては、関東地区選の競走が終了しておって、その部分が入っておりますけれども、今年度については、もう一つのダイヤモンドカップというのが3月にございますので、そのところの影響も6.2%に反映している。また、今後、ダイヤモンドカップについては期待するところが大きいと考えております。  また、一般戦におきましては、主な要因としましては、当初、前年度の年末の女子戦、これがございまして、大きく影響しているというところもあります。今年度につきましては、お盆レースで女子戦がありましたので、微減という形になっております。  また、平和島の本場の売り上げ減少につきましては、平和島を含めまして、全国的な傾向として本場の減がございます。昨今では、電話投票やボートピアのように他場で開催しているレースを好んで、好きなレースを好んで買うという方法があります。そういったシフト傾向がありまして、本場の減が考えられるというところでございます。また、そういったところでは逆に、電話投票や他場での発売してもらっている額が、売り上げが上がっているところでございます。我々の方としては、本場の売り上げの低下を食いとめるべく、さまざまなイベント、また、グレードレース、企画レースを中心に頑張っているところでございます。また、本場につきましては、来場して来てくださるお客様、そういったところではイベントをいろいろ実施しまして、幅広い世代が本場に魅力を感じ取ってもらえるよう集客につながって、一層努力してまいりたいと考えております。  以上です。 196 ◯市川一徳委員長 加藤委員。 197 ◯加藤雅大委員 ありがとうございます。報告の関係です。今回は特に大きい賞金王があったということで、よくわかりましたし、3月のダイヤモンドカップにはぜひ期待するところがありますので、その本場の関係、毎回毎回、同じような感じで聞くところもあるんですけれども、ぜひ3月ですから、暖かい時期に入ってきますので、平和島に足を運んでいただけるよう頑張っていただきたいと思います。報告の方はわかりました。  補正予算でちょっとお聞きしたいんですけれども、補正予算の当初予算と見比べると他場分の勝舟投票発売収入が増額となっていますが、その要因について教えてください。  それともう1点、以前、ちょっとお聞きしたことがあったと思うんですけど、ミニボートピア黒石の件で、10月から収益がとれるようになったということで聞いておりますが、この黒石が今、どれぐらい収益があったかどうか、教えてください。  以上、2点お願いします。 198 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 199 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、他場分の勝舟投票券の増額でございますけれども、今現在の売り上げの状況報告を見ますと、若干昨年度より少なくなっているような状況になってございます。他場分につきましては、一般戦におきまして、当初予算では昨年度の実績までの売り上げについては見込んでいなかったところでございますけれども、本年度につきましても、企画レースの実施ですとか、また、夏場に実施しました、1時間繰り下げて実施しましたサマータイムでのレース、他場への売り込み等、それから、さらにお盆に実施しました女子レースにつきましても、昨年度の年末に比べて落ち込みを当初予算としては見込んでございましたが、そこまでの落ち込みもなく、お盆の時期に他場でもかなり発売していただいたというところで、今回、増額の補正をさせていただいたものでございます。 200 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 201 ◯小塚栄志業務課長補佐 ミニボートピア黒石の収益の関係でございますが、昨年10月から府中市からの支援額を変動制にいたしまして収益を得ておりますが、10月から1月末までの4カ月の計算で約400万円程度の府中市の収益となってございます。  以上でございます。 202 ◯市川一徳委員長 加藤委員。 203 ◯加藤雅大委員 答弁、ありがとうございます。黒石の関係は、少し収益が見込めてきたということで、大変喜ばしいかなと思っております。一番最初にちょっと聞いた勝舟投票券の関係なんですけれど、一般競走の売り上げの3分の1ぐらいが他場の売り上げとなっておりますので、平和島のこの売り上げを支えていることがよくわかりました。この他場の売り上げを今後伸ばしていくためにどのようなアプローチをされているかどうか、この辺の御努力をお聞かせいただきたいと思います。お願いします。 204 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 205 ◯柏木茂永業務課長 他場の売り上げを伸ばすためのアプローチでございますけれども、全国的に九州地区や大阪地区など発売規模の大きいエリアを見込みまして、そちらへの他地区のスポーツ紙に平和島レースの出走表を掲載するなど、それぞれの地方のファンでも平和島のレースが買いやすいような環境づくりを行っております。また、発売規模の大きな場を運営している施行者に対しましても個別の働きかけを行っているところでございます。  この際、府中市が施行するボートピア等でほかの場を発売することが平和島のレースを売ってもらう上で大きなセールスポイントということになっております。他場で広く売っていただくことで、平和島のレースを全国のファンに興味を持っていただくことにつながっておるところでもありまして、相乗的に全国的に電話投票の売り上げ増加にもつながっていると考えております。  以上でございます。 206 ◯市川一徳委員長 ほかに。村木委員。 207 ◯村木 茂委員 今、加藤委員がいろいろ質問したんで、余り細かいことはいいですけど、確かに公営企業というのは今、大変どこも落ち込んでいるのはもう御存じだと思いますし、しかし、我々府中市において平和島競艇事業がどれだけ貢献したかということを考えれば、非常に経営努力をしているということが非常に感じられます。特に前年対比何%減というのはあるけれども、企業である以上はプラスもあるし、マイナスもある。その時代の背景というものもあるし、役所がやっている経営ということになるとちょっと別ですけど、一般会社においても、経営が上向きのときと下向きのときもあるわけであって、しかしながら、その中でどう経営努力しているかということが重要であって、それがその後、いろいろな面で糧となり、売り上げが伸びてくるのではないかなと私は思っております。多少ここでも1億円でも、それだけ一般会計に拠出できる金額が見えてきているという努力があるということを考えれば、今後もまたいろいろな面で経営努力をして、その結果をマイナス、プラスではなくて、そういうような中でこれだけのものが出てきたということを評価して、これは賛成いたします。  以上です。 208 ◯市川一徳委員長 ほかに。目黒委員。 209 ◯目黒重夫委員 全体的な話は、きのう、伺いましたので、ちょっと細かいんですけども、先ほど報告を見ますと、河辺の横浜などといっしょに10%ほど落ちているんですが、この補正の中には、黒石、上越などは補正されているんですけども、河辺は補正されてないんですが、それは大した補正するほどの金額じゃないということなのか。その辺、ちょっと。それと、河辺の状況というのは今どうなのかというのをちょっとお願いします。  それから、1億円、補正で繰り出しできるというのは、今、村木委員が言ったように、努力があったのかなと思うんですが、他のいろいろな会計がある中で、一般会計に今回は入れるということになった理由というのか、そこだけお願いします。 210 ◯市川一徳委員長 お願いします。どうぞ。 211 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、河辺の補正に関してでございますが、当初予算の段階でも若干減額幅についても見込んでおりまして、今回の補正を見積もりました段階では、そこまで補正を大きくかけるほどではないであろうというところで、河辺の自場分については補正をかけていないところでございます。 212 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 213 ◯柏木茂永業務課長 続きまして、河辺の状況でございますが、また、昨年の12月までの1日平均売り上げが大体580万円で、前年度13%ぐらいの減でありました。年度当初は消費税の増税の関係で、個人消費の低迷という影響も河辺の方で受けておりまして、特にここが河辺が大きかったという部分もあって売り上げの低下の原因が見られるかと思います。  しかしながら、下半期に入りましても、若干売り上げが伸びない時期、地域柄、大雪でそこに住んでいる住民の方が余り外出しないということもあって、12月あたりは伸びない月も見られたんですけれども、年が明けまして1月、2月で昨年並みの売り上げに戻りつつあります。この2月の直近のところで申し上げますと、大体670から80ぐらいの1日平均売り上げまで戻ってきております。  売り上げの現状は以上です。 214 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 215 ◯目時英雄事業部次長 繰り出しの関係でございますけれども、2億円につきましては、当初、公共用地というところで、これについては補正もなく当初予算どおり執行するというところでありますけれども、収益の方も若干1億円程度ふやすことができるというところの中で、公共用地よりも一般会計の方へ繰り出すというところに財政当局と協議しまして1億円を繰り出す形になりました。 216 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 217 ◯目黒重夫委員 河辺の今回、補正しなかったというのは、特別な理由はないと。要するに金額的にさほどじゃないということ。ただ、このパーセントがほかと比べた場合に、大体10%だから、ほかと比べれば大きい方なんで、補正が入るんじゃないかなと単純に思っただけなんで、特別な理由はないということで、2月、年明けてから好調というか、戻ってきたんで、2月、3月で何とか挽回するんじゃないかというような期待も込めて、今回、補正しなかったわけですね。いいです、それは答弁。  それから、一般会計の方に入れたというのは、それがどこに行くかということもちょっとあるので、それは、きょうは別にいいですけども、1億円ですから、何か3月ということもあるので、そんな施策に使われるような話ではないとは思いますけども、まとまった金額を入れたいところがあったんでしょうね。わかりました。いいです。 218 ◯市川一徳委員長 ほかに。村崎委員。 219 ◯村崎啓二委員 基本的なのは、先ほど村木委員が言われれたように、これだけ厳しい中でも、今、目黒委員の方からも、きのうの質問も含めて競走事業、頑張っているというようなことは、市議会全体のところであるのかなという気がしました。  幾つか質問させていただきます。一つは、平和島モーターボート競走事業の基金積立金として1億9,700万円補正していますけれど、これは大体目的のどれぐらいまでこれで積み立てができたのかということをお尋ねします。  考え方によれば、一般会計に3億円出すことも数字の上はできるんですけれど、この積立基金をしたことによって、例えばほかのところで払わない、負担金が下がるとか、そういうのもあるかもしれないので、なぜ1億9,700万円についての積み立てを内部の方でしたかということについて、改めてお尋ねします。  今、11ページの下に、駐車場管理費で2,300万円ほど削減になっているんですけど、単純に内容についてお尋ねします。  それと、予算とも関係しているんですけれど、オラレが厳しくなって、黒石が回復したことによって、黒石の方がかえって上回るような状況になってきたんですけど、前回の以前の委員会の中では、新幹線の工事が終わっていく中で、そこで働いている方自身が下がってくるなど、その周りの経済状況によるということなんですけども、これについて、こういう傾向というのは今後とも続いていくのか。予算と関係しますけど、一応これだけ減額になっているのでお尋ねいたします。3点です。 220 ◯市川一徳委員長 3点。どうぞ。 221 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、駐車場の基金の関係でございますけれども、昨年度までの駐車場の基金への積み立てで、金額的には7億円、既に積んでございます。それに当初予算で6億円の積み立てを計上させていただいておりまして、そちらに今回の約2億円の積み立てを加えますことで、金額的には当初目標としておりました15億円の駐車場施設整備基金への積み立てが完了するものと考えてございます。  それから、駐車場への積み立ての目的でございますけれども、駐車場施設自体に30年程度経過してきましたところで老朽化も進んできてございます。この先、改修等の計画も立てて維持をしていかなければいけないというところで、駐車場の基金を設置させていただきまして積み立てをしているというところでございます。  それから、何か負担金の関係で影響があったかということでございますけれども、地方公共団体金融機構への納付金の関係で、収益を反映しまして納付額が決まっていくというルールがございます。その関係で、駐車場の基金に積み立てましたことで、結果的には約5億円程度、駐車場の基金に積み立てをしなかった場合に比べますと金融機構への納付金が下がったものと考えてございます。 222 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 223 ◯小塚栄志業務課長補佐 駐車場基金の2,000万円ほどマイナスにつきましては、今年度、駐車場のエレベーターの大規模修繕について、年度当初、想定しておりましたが、次年度に見送ったため、この金額の減額となっております。  以上でございます。失礼いたしました。補正予算の関係でございます。  以上です。 224 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 225 ◯柏木茂永業務課長 オラレ上越の売り上げが下がる中、黒石が若干上向きの傾向があるというところで、現状の把握の仕方なんですけれども、まず、黒石につきましては、従来、映像がHD化をしておらず、昨年度末、10月からHD化を進める。または施設の中を見直し等を積極的に行いまして、ファンサービスとか、リピーターの育成サービスにも力を入れて、そのサービスとか、そういった取り組みが若干お客様に浸透してきたのかなと考えております。  また、オラレ上越につきましては、同じように、エリアの広さが施設によって若干違いますので、ミニボートピア黒石の方はある程度施設に余裕がありますから、そういったところで目に見えるような改善策というのも浮かびやすいんですけれども、オラレ上越につきましては、エリアが非常に狭い中で施設的な部分でのサービスは何ができるのか、ファンサービスとして何ができるのかというところを見据えながら、オラレ上越につきましても、次年度に向けては、まだ映像がHD化していないという部分もありますので、そういったところに力を入れながら取り組んでいきたいと考えております。  何回も同じような答弁になってしまうかと思うんですけれども、オラレ上越の売り上げが下がりぎみ傾向にあるというのは、オープン当初におきましては北陸新幹線の方の事業者の雇用が非常に多かったというところで、そちらの工事が一段落ついて、そちらの従事者の方々がちょっと足を運ばなくなったというところが主だった原因ではないかと考えております。売り上げにつきましては、当初の見込みどおりの金額のところをオラレ上越については推移しております。今後も、オラレ上越が現状維持でいいとは捉えておりませんので、さまざまな施策等に取り組んでいって売り上げを伸ばしてもらいたいと考えております。  以上でございます。 226 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 227 ◯村崎啓二委員 ありがとうございました。積み立てについては完了したということで、それを結果として、下に書いてある、地方公共団体金融機構に対する負担金が結果として相当の額について減額されたということがわかりました。同じく調整基金の積み立て、今回も若干ふえていますけれど、調整基金の積み立てがあとどの程度必要なのかについても、補正後のを教えてください。  それと、駐車場についてはわかりました。ということは、これは減額されたけど、翌年度経費として計上されるということでよろしいのでしょうか。  それぞれオラレと黒石についてはわかりました。ある意味では、オラレ自身がある程度平準化したと。もちろん満足しているわけじゃないということがわかりました。  地元貢献ということでお尋ねしたいんですけれども、環境整備費ということもあるんですけれど、ここによる雇用というのは地元にどの程度、要するに地元貢献の一つで雇用というのがあると思うんですけれど、どんな状況か、雇用することによって地元に対する当然、住民税も上がってくるでしょうから、それについてお尋ねいたします。 228 ◯市川一徳委員長 お願いします。どうぞ。 229 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、競走事業運営調整基金の関係でございますけれども、今現在、約10億円余りの積立残高となってございます。今回の補正に関しましては、基金の運用利率の増加に伴いまして、利子の増加分を補正させていただいているところでございます。  積み立て目標につきましては、基金計画の中で15億円となってございまして、あと5億円弱の積み立てが目標額となってございます。  以上でございます。 230 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 231 ◯小塚栄志業務課長補佐 立体駐車場のエレベーターの修繕につきましては、この後、かけさせていただきます次年度の予算のとおり計上させていただいているところでございます。  地元貢献、雇用につきましては、こちらの各施設等の運営するに当たりまして、機器の操作、それだけではなく、警備、それから清掃等、幅広く業務を行う必要がございます。そういったところで地元の方々を率先して、もちろん地元に根づいた仕事になってきますので、地元の方を雇用させていただきまして、地元貢献ができているものと考えております。  以上でございます。 232 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 233 ◯村崎啓二委員 積み立てについては、あと5億円ということで、今後、今度予算になりますけれど、ほぼ内部留保的なものについては大分積み上がって来たということがわかりました。
     地元貢献についてですけれど、整備費等の問題は出てきますけれど、環境整備費の問題はありますけど、それだけではなく、このような事業をすることによって、もちろん周辺からは、いわゆるこういう競走事業ということに対する地元の方のいろいろな危惧される声もありますけど、このような雇用をする、あるいはさまざまな機器等で起こすことによって、地元にも十分それ以外の整備費、環境整備以外の貢献をしているということを確認いたしました。今後とも地元を十分大切にして、共存共栄でされるようよろしくお願いいたします。 234 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 235 ◯市川一徳委員長 それでは、発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 236 ◯市川一徳委員長 御異議なしと認め、第18号議案は可決すべきものと決定いたしました。  ここで午後1時まで休憩いたします。                 午前11時54分 休憩                 午後0時58分 再開 237 ◯市川一徳委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ここでお知らせいたします。比留間副議長、午後2時から一時退席との申し出がありましたので、御報告いたします。         ──────────────────  8 第19号議案 平成26年度府中市公共用地特別会計補正予算(第1号) 238 ◯市川一徳委員長 付議事件8、第19号議案 平成26年度府中市公共用地特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 239 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 ただいま議題となりました第19号議案 平成26年度府中市公共用地特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  それでは2ページをお開き願います。補正額は、歳入歳出予算総額から、歳入歳出それぞれ14億2,734万4,000円を減額し、予算総額を35億3,650万8,000円とするものでございます。  次に5ページをお開き願います。地方債の補正でございますが、追加で1事業、変更で1事業について限度額を変更し、1事業について廃止するものでございます。  それでは補正予算の明細につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げますので、8ページ、9ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、款の5国庫支出金、項の5国庫補助金、目の5土木費国庫補助金、説明欄1は、都市計画道路3・4・16号用地に対する補助金で、補助対象事業費の確定により減額するもの。款の10都支出金、項の5都補助金、目の5土木費都補助金、説明欄1は、記載事業の補助金で補助対象事業費の確定により増額するもの。説明欄2は、記載事業の補助金で補助対象事業費の確定により減額するもの。款の15財産収入、項の10財産売払収入、目の5不動産売払収入は、事業協力者に対する公共用地の売却収入を見込んだものでございます。なお、売払場所につきましては、宮西町一丁目公共用地で、その明細につきましては恐れ入りますが7ページ送っていただきまして、事業位置図説明資料に事業名及び面積を、また位置につきましては、最後に添付しております事業位置図に赤色で示しております。  恐れ入ります、資料をお戻りいただきまして款の23繰入金、項の10、目の5基金繰入金、庁舎建設基金繰入金、説明欄1は、庁舎用地取得費の執行残額を減額するもの。公共施設整備基金繰入金、説明欄1は、充当財源の組みかえにより減額するもの、款の25、項の5、目の5繰越金は、前年度からの繰越金。ページ変わりまして10、11ページをお開き願います。款の35、項の5市債、目の1総務債、説明欄1は庁舎建設用地取得に伴うもの。目の5土木債、説明欄1は充当財源の組みかえにより減額するもの。目の10教育債、説明欄1は事業費の確定により減額するもの。以上、歳入合計の補正額は14億2,734万4,000円を減額し、予算総額35億3,652万8,000円となり、補正前に比べ28.8%の減となります。  続きまして歳出に移らせていただきます。12、13ページをお開き願います。款の5、項の5、目の5公共用地取得費の説明欄1の庁舎建設基金積立金は、庁舎用地の事業協力者へ提供した公共用地の売払収入を積み立てるもの。2の庁舎用地取得事業費、1の物件等補償料及び2の公有財産購入費は、庁舎用地取得費の執行残額を減額するもの、3の道路用地取得事業費、1の公有財産購入費は、市道4-488号新設道路用地の取得費の増額及び市道2-204号拡幅用地の取得により増額するもの。4の公園用地取得事業費、1の公有財産購入費は、片町緑道拡幅用地の取得費の確定により減額するもの。5の諸施設用地取得事業費、1の公有財産購入費は、給食センター及び府中消防署白糸台出張所建てかえ用地の取得費の確定により減額するもの。なお、公有財産購入費の取得予定地につきましては、市道2-204号拡幅用地で、その詳細につきましては4ページ送っていただきまして、事業位置図説明資料に事業名及び面積を、また位置につきましては、次に添付しております事業位置図に青色で示しております。  恐れ入ります、資料お戻りいただきまして6の物件等補償費、1の物件等補償料(債務負担行為解消分)は実績により減額するものでございます。以上、歳出合計の補正額は14億2,734万4,000円を減額し、予算総額は35億3,652万8,000円となり、補正前に比べて28.8%の減となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 240 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。目黒委員。 241 ◯目黒重夫委員 何点かお願いします。1つは、歳入のところで国庫補助金、防災安全交付金というのは、さっき道路に対してというような話だったんですが、防災安全ということで何か特別な、道路が防災とかに寄与するようなつくりということなのか、その辺、ちょっと説明をお願いいたします。  それから、庁舎の敷地拡張ということで今年度、予算を組んでいたんですが、ちょっと今回、減額もしているんですけれども、ことしの予算と実際に購入できた金額、それからさっき歳入の方にもありましたけれども、市債を発行しているので、購入した分が市債で幾らで、それから基金から入っているんだと思うんですが、その基金の分で幾らということをお願いいたします。  それと、今回、庁舎建設積立金ということで事業協力者に売り払った分がそのまま基金に積んでいるんですが、これは前に土地開発基金から庁舎基金の方に、たしか15億円でしたか、29年度までに15億円を振りかえるというような話がありましたよね。その15億円の中の、この3億6,000万円というのは一部という見方でいいのか、それとも全くそれとは別枠で今回これを積むというふうに見るのか、その辺、詳しくお願いいたします。  以上です。 242 ◯市川一徳委員長 3点。どうぞ。 243 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず1点目の歳入のところでの、防災安全交付金の件でございますが、こちらは都市計画道路3・4・16号用地の都市計画道路に対する補助金でございます。こちらは以前、社会資本整備総合交付金という名称でお出ししていまして、26年度より防災安全交付金という名称に変更になりまして、予算計上しているものでございます。 244 ◯目黒重夫委員 何か特徴があるの。 245 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 道路用地につきまして都市計画道路ということで、この防災安全交付金の枠に組みかえられたということで、実際の担当課の方が東京都の補助担当者と協議を進めている中でこのような形で変わってきているというふうに聞いてございます。  続きまして2点目の、庁舎用地の取得に関する件でございますが、庁舎用地につきましては当初、25億5,400万円、当初予算で取得費に組んでございました。そのうち26年度に既に契約を済ませて支払い等、予定を含めてしているものが8億8,500万円ほどになる予定で今、見ております。それの執行残を今回、補正で減額するということでございます。その執行しました8億8,500万円のうち、起債を今回、補正でお願いしているところでございますが、そのうちの土地の取得費のうち、4億2,380万円を起債で組むということで、今回計上させているということでございます。  3番目の土地の売払収入を積立金として計上している件でございますが、今回、庁舎建設基金を使いまして用地買収を行っておる関係から、その方が市の公共用地を移転先として求められまして、それの売払収入をそのまま基金に積み立てるという方法も一つあるだろうということで、協議した結果、このような形で予算計上させていただいているということでございます。  以上でございます。 246 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 247 ◯目黒重夫委員 じゃ、最初の防災安全交付金というのは、その名称で交付金は出ているけれども、特段、言葉と実際の道路については余り関係ないと、ただ交付金の名称がこんなふうになっただけの話ということね。それはとりあえずわかりました。  庁舎の敷地のことなんですが、26年度に買えた分がこの8億8,500万円分で、そのうちの土地の分、4億2,000万円が起債にしたということですね。そうすると残りについては庁舎の基金から出たというふうに見ればいいんですね。はい。  それで、先ほど3億6,300万円積み立てたということなんですが、最初に私が言った29年度までの基金計画の中で、土地開発基金の方から積みかえをするという計画がありますよね。それとは、全くこれは関係ないということでいいんですか。たしか15億円だったかと思うんですけれども、それがまだ土地開発基金から庁舎の方には積みかえはしていないのか、その辺、全くこれは別物ということなのかということと、それから積みかえそのものについてはまだこれからなのか、一部やったのか、そこを教えてください。 248 ◯市川一徳委員長 お願いします。どうぞ。 249 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、土地開発基金からの積立金への基金計画のことでございますが、平成29年を目標としまして土地開発基金から15億円を限度としてということでの基金計画は、現在もそのまま生きてございます。その土地開発基金からの積み立てをしているかということでございますが、まだそれは行っておりません。そういう基金計画がある中で、このたび庁舎の事業協力者に対しての売払収入を積立金へということで、協議がまとまった関係上、このような積み立てをさせていただいているということでございます。その結果、15億円の中からその積立金の総額が変わるかどうかということにつきましては、今後協議する必要があるだろうというふうに思ってございます。  以上でございます。 250 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 251 ◯目黒重夫委員 いや、そこが大事なところなんですよ。要するに15億円を積みかえするということについては、一定、基金計画が了承されているとは思うんですよ。ですからその範囲の中でどういう形で積み立てるのか、積みかえるのかわかりませんけれども、現金もそれなりにあるわけですから、現金を積みかえるのか、それとも今回のような土地を売り払ったときに積みかえるのか、それはやり方はわからないんですけれども、ただ、15億円の範囲の中でということは一応、了承されているわけですよ。でも今の話だと、それとこれは別枠みたいな、そんな話でしょう。それはちょっとやり過ぎじゃない。どうなんですか、そこは。何回聞いてもいいのかどうか知らないけれども、ちょっとそこのところをはっきりさせてくださいよ。  つまり、これは公社が持っていた土地なわけですよ。それが売ったと、買ってもらったと。そうしたら、本来だったら土地開発基金に戻すんでしょう。だって、なくなっちゃうじゃない、売ったら戻さなかったら。それで、この前の基金計画のときは15億円庁舎に移しちゃったら、あと幾ら残るのかな、50億円ぐらい残るんですかね。今だったらそのぐらいあれば何とか先行取得ができるというような説明だったんですよ。でも、今回のようにこんなことをやっていたら、それはちょっとおかしいんじゃないかな。財政のほうなの、これをやったの。 252 ◯市川一徳委員長 お願いします。 253 ◯石橋純一財政課長 ただいまの庁舎建設基金への積み立ての関係ですけれども、委員おっしゃるとおり現在、お認めいただいております基金計画の中では、平成29年度末までに75億円を積み立てるという計画で、その中で土地開発基金から15億円の積みかえを予定しております。このたび、先ほど御説明の中にもありましたように、庁舎建設に伴う移転先の土地の売り払いということで、今後、庁舎建設事業の財源として活用するということにしたものでございます。先ほどの御質問で、土地開発基金15億円の積みかえとは別で積み立てを今回、この売払収入を財源に行ったものでございます。  以上でございます。 254 ◯市川一徳委員長 よろしいですか。 255 ◯目黒重夫委員 よろしくないけど、質問はもういいです、やったことはわかりました。 256 ◯市川一徳委員長 それでは、ほかに御発言はありませんか。村崎委員。 257 ◯村崎啓二委員 今、同じことをちょっと、考え方をお聞きしようかなと思ったんですけど、これから代替地を購入した場合、市全体からすると一時的に代替地購入費を払ったとしても、市自身はその分だけ代替地を売った収入というのが入るわけなので、考え方として建築費の中には、そのような代替地を売り払って得た収入で、その分についても庁舎建設費の中に入れているということなんですか。  言っている意味、わかりますか。恐らくこれから庁舎を、現金を下さいというより代替地を下さいという人の方が多くなって、代替地の分を、市の持っている土地を提供して、物件移転の方は払うんでしょうけれど、あるいは立ち退き補償は払うんですけど、それ以外のお金というのは現実的に市からの、いわゆる今言った、それぞれの会計というのはありますけど、考え方としたら市からその分だけ現金で支出するわけではない、その分だけ市が大きな意味で支出するわけではないんですけれど、その場合でも庁舎建設費という形での計算をしているということでいいんですよねという。 258 ◯市川一徳委員長 お願いします。 259 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、土地の取得費と売り払いの関係でございますが、庁舎建設に伴うものと、それ以外の代替地等の売り払いとは、考え方を現在分けておりまして、通常の売り払いにつきましては全てこのような形をとるということは、考えにはございません。今回は庁舎の事業協力者に対する売り払いということで、庁舎基金を使って土地の取得費ということで支出をしている関係で、その方が求められた用地の売払収入をそのまま基金に積み立てるという考えを、今回持ったものでございます。そういう形で、今後もしそのほかに、庁舎建設用地の事業協力者に対する市の公共用地などの売り払いが行われた場合には、このような形も一つの選択肢にして考えていきたいというふうに考えているところでございます。 260 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 261 ◯村崎啓二委員 榊原病院の用地を買ったときも結局、市から財政支出しないで代替地収入にしたところを売ったということで、考え方としたらそれによって市の、今まで寿町にあった用地がこっちに来たというふうに考えられなくもないので、そういう考え方も十分可能かなと思うんですけれど、そうしたときに、それがさっきまでの論点になっているんですけれども、もともとの、ほかの公共事業の代替地として確保して、あるいはこれから幾つか確保していくときに、他のいわゆる都市計画事業等に支障は出ないのかなということなんです。悪いということではなくて、それは大丈夫なんですかということを改めてお尋ねいたします。 262 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 263 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 先ほど御説明しました内容で、他の事業に伴う公共用地の売り払いについては、先ほどのとおりでございまして、庁舎建設用地の売り払いに伴う今回のこの方法をとったとしても、土地開発公社の先行取得に伴う財源等に関しては支障がないものというふうに考えております。もう一つつけ加えさせていただきますと、先ほども御説明させていただいておりますが、土地開発基金を使って公社の先行取得をしているわけでございますが、土地開発基金も年度当初、ある程度の額がなければ工事の当初予算が立てられないという事情がございまして、その辺の推移を見ながら買い戻しを市の会計でお願いして、先行取得がスムーズにいけるような方法をとっているところでございます。このたび、庁舎用地に関する動きの中でこのような方法をとっているわけでございますが、ここにつきましてはそれらの財源確保等に関して支障がないものということで判断をした結果で行っているものでございます。  以上でございます。 264 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 265 ◯村崎啓二委員 3回目ということで、基本的な考え方は了承しましたけれど、再度ですけれど、今回あるいは今後買う代替地、市の所有地を代替と買う場合、その用地というのは例えば他の都市計画の事業、もう再開発はほぼ終わりましたけれど、あるいは道路拡張とか公園用地拡張という形での、いわゆる所有目的が定まっているものを買っているわけではなくて、一般的な市の所有地ということと考えていいのかということを改めて御確認して、最後ですから、そうだとするならば今まで土地を有効に活用するということでは、例えば寿町にあった土地、あるいはその土地をここに持ってきたということだとすれば、それを庁舎の、市がそれだけ財産を減らしたということではないと思うので、そういう考え方は、それはそれであるのかなと思います。そのことをちょっと、もう一度お尋ねします。 266 ◯市川一徳委員長 お願いします。 267 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 それぞれ公園用地、また道路用地など目的があって取得したものというのは、当然その事業の用に供されるものでございまして、それ以外に公共用地として取得しているところにつきましては、代替用地などの要素も含めて取得している土地が実際にはございます。  以上でございます。 268 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言はございませんか。よろしいですか。  意見、ございましたら。目黒委員。 269 ◯目黒重夫委員 一つは、皆さんの理由はいろいろあるとは思うんですけれども、できるだけわかりやすく、公明正大にというか、誰が見ても納得がいくようなやり方をやっぱり私はすべきだと思うんですよ。結局、庁舎の基金についてはできるだけ減らしたくない、どっちかと言えばできるだけ多くしたいというところから、こういうちょっとわかりにくい処理をしたんじゃないかなというふうに、これは推察ですけれども、そういうのはわかるんですけれども、ちょっとやっぱり普通のやり方じゃないなという感じはします。  もう一つは、さっきも言ったように15億円という、基金で75億円ぐらい積まなきゃならないというのがあったので、ほかからいろいろ削るというわけにもいかないので、土地開発基金から積みかえるのが一番、無難かなというふうに、それは私もそう思っていました。ですからある程度、その辺の操作はしょうがないのかなと思っていたんだけれども、ですからきょうの説明でその範囲内での金額というのであれば、一応それなりに、だったらこんな複雑なことをしなくてもいいんじゃないかということは言えるんだけれども、ただ、その範囲内だったらある程度、納得できるかなというふうに思っていたんですが、そうじゃないと言われるとちょっと私は、これは認めるわけにはいきません。 270 ◯市川一徳委員長 ほかに。よろしいですか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 271 ◯市川一徳委員長 それでは、ほかに御発言がないようですので、これより採決いたします。  御異議がありますので、挙手により採決いたします。  本案について賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 272 ◯市川一徳委員長 挙手多数であります。よって、第19号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  9 第25号議案 平成27年度府中市公共用地特別会計予算 273 ◯市川一徳委員長 付議事件9、第25号議案 平成27年度府中市公共用地特別会計予算を議題といたします。  本案について担当者から説明を求めます。どうぞ。 274 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 ただいま議題となりました第25号議案 平成27年度府中市公共用地特別会計予算に関して御説明申し上げます。説明は、歳入歳出予算事項別明細書に基づきまして御説明いたしますので、予算書の96、97ページをお開き願います。  まず歳入でございますが、款の5国庫支出金、項の5国庫補助金、目の5土木費国庫補助金、説明欄1は、四谷さくら公園拡張用地買収費に対する補助金で、基本額の3分の1。説明欄2は都市計画道路3・4・16号用地買収費に対する補助金で、基本額の55%。款の10都支出金、項の5都補助金、目の5土木費都補助金、説明欄1市町村土木補助金は、市道1-139号拡幅用地買収費、市道2-123号改良整備事業用地買収費、市道4-503号新設道路用地買収費、都市計画道路3・4・16号用地買収費及び四谷さくら公園拡張用地買収費に対する補助金で、それぞれ基本額の2分の1。款の15財産収入、項の5財産運用収入、目の5財産貸付収入は科目存置でございます。目の10利子及び配当金、説明欄1は土地開発基金の預金利子で、現行の預金利子により見込んだものでございます。  ページ変わりまして98、99ページをお開き願います。款の10財産売払収入、目の5不動産売払収入は科目存置でございます。款の20、項の5寄附金、目の5用地取得寄附金は、会営競馬からの寄附金でございます。款の23繰入金、項の8、目の5下水道事業特別会計繰入金は、下水道管理用地取得費に充当するもの。項の10、目の5基金繰入金は、記載の基金からの繰入金で、庁舎建設基金繰入金は庁舎用地取得費に、環境基金繰入金は四谷さくら公園拡張用地取得費にそれぞれ充当するもの。款の25繰越金、項の5、目の5繰越金は科目存置でございます。款の30諸収入、項の5、目の5市預金利子は、普通預金の利子を見込んだものでございます。項の10収益事業収入、目の5競走事業特別会計繰入金は、記載のとおりでございます。項の15、目の5雑入は科目存置でございます。款の35、項の5市債、目の1総務債、説明欄1は庁舎建設用地取得に伴うもの、目の5土木債、説明欄1は、市道2-123号改良整備事業用地及び市道4-503号新設道路用地取得に伴うもの。説明欄2は、都市計画道路3・4・16号用地取得に伴うもの。  ページ変わりまして100、101ページをお願いいたします。目の10教育債、説明欄1は、市立府中第十中学校拡張用地取得に伴うものでございます。  以上、歳入合計予算額は37億2,658万6,000円でございます。  続きまして歳出でございますが、102、103ページをお開き願います。款の5、項の5、目の5公共用地取得費、説明欄1の負担金は、記載の協議会への負担金で前年同様、説明欄2の管理事務費は、用地取得の事務に要します経費で、この主なものは不動産鑑定手数料、事務用消耗品及び職員の旅費等でございます。説明欄3の測量及び物件調査費は、用地の買収に伴う測量及び物件調査費等を見込んだものでございます。次の4から9までの公有財産購入費の取得予定地につきましては、予算参考資料55ページの公共用地特別会計事業位置図説明資料に事業名及び買収面積を、また、位置につきましては次に添付しております公共用地特別会計事業位置図に青色で示してございますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。  それでは4の庁舎用地取得事業費ですが、1の物件等補償料及び2の公有財産購入費は、取得予定地の未買収分を計上しておりまして、面積は約2,070平方メートルでございます。5の道路用地取得事業費、1の物件等補償料は、道路事業計2事業に伴う物件補償料でございます。2の公有財産購入費は、説明資料に記載のとおり市道1-139号拡幅用地ほか4事業の用地取得で、面積は約1,370平方メートル、図面対象番号2から6で、位置図では青の2から6でございます。6の都市計画道路用地取得事業費、1の物件等補償料は、都市計画道路計2事業に伴う物件補償料でございます。2の公有財産購入費は、説明資料に記載のとおり3・4・16号の事業用地取得で、面積は約2,440平方メートル、図面対象番号7で、位置図では青の7でございます。  7の公園用地取得事業費、1の物件等補償料は、武蔵府中熊野神社古墳公園拡張事業の物件補償料でございます。2の公有財産購入費は、説明資料に記載のとおり二ヶ村緑道拡張用地及び四谷さくら公園拡張用地の用地取得で、面積は約700平方メートル、図面対象番号8と9で、位置図では青の8と9でございます。8の諸施設用地取得事業費、1の物件等補償料は、市立府中第十中学校拡張用地事業の物件補償料でございます。2の公有財産購入費は、説明資料に記載のとおり防火貯水槽管理用地、下水道管理用地、府中駅周辺自転車駐車場用地及び市立第十中学校拡張用地で、面積は約880平方メートル、図面対象番号10から13で、位置図では青の10から13でございます。9-1は代替地の造成工事費でございます。10-1は物件補償費等にかかわる債務負担行為の解消分でございます。款の10、項の5公債費、目の5利子は、一時借入金の利子償還金でございます。  以上、歳出合計予算額は37億2,658万6,000円でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 275 ◯市川一徳委員長 説明は終わりました。これより質疑・意見を求めます。村木委員。 276 ◯村木 茂委員 さっきの公共用地の補正も絡めて、いわゆる不動産の取得の売却というか、市有地の売却というのが一覧で、たしか何年か前に出てきたと思うんだけど、僕の記憶だと。今度、それらは別としてまた公有地取得、都市計画道路取得等で、代替地をある程度示した中で話を進めているのかどうか、その辺の交渉があるのかどうか。それからまだ市の中で、いわゆる公共用地として取得したけれども、目的とか坪数によって話が進まないような、不要財産みたいなものがまだあるのかどうか、その辺を聞かせてください。 277 ◯市川一徳委員長 はい、どうぞ。 278 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、27年度予算におきましては、土地の売払収入につきましては科目存置で計上させていただいております。以前、ただいまお話のありましたものは25年度におきまして、代替地等で確保しておいたものが、事業協力者に何度か提供している中で需要がなかったもの等を中心に一般公募を行って、土地の売払収入として歳入として計上した土地がございます。27年度におきましても、そういった土地の選択を現在しておりまして、幾つかそのような候補地がまとまった段階で、一般公募なりの方法で土地の売り払いをしていく予定で考えております。  それ以外に事業用地取得に当たっての代替地等につきましては、それぞれの方との交渉の中で幾つか、その事業用地の近くにあるような公共用地を提供しながら話を進めているところで、実際にはございます。幾つかそういうことで、また需要がないなどの判断ができたようなところにつきましては、繰り返しになりますが一般公募なりの方法で売り払いも考えていきたいというふうに考えております。
     以上でございます。 279 ◯市川一徳委員長 村木委員。 280 ◯村木 茂委員 以前、昔のようにバブルの時代に、土地が値上がりする前にある程度、土地を収用しておくという政策もあったと思うんだけれども、現在は割と土地も落ちついています。ただ、これからの府中の庁舎建設に伴っての土地の売り払い等々も、これから順次出てくると思うんだけれども、その中でどうしても第一次的に、この取得だけはしておきたいとか、こういう順位というのはある程度、構想の中で決めてあるんでしょうか。その点をちょっと聞かせてください。考え方です。 281 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 282 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、庁舎用地につきまして、この用地は確保しておきたいというようなところがあるかということでございますが、現在のところは話の中で出ているところもございますが、実際そのような取得計画を、今立てているところは特にございません。今後、話の中でもしそのような場所があれば、先に取得してということがケースとしては出てくるかもしれないというところでは、考えにはございます。  以上でございます。 283 ◯市川一徳委員長 村木委員。 284 ◯村木 茂委員 いいです。 285 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言はありませんか。目黒委員。 286 ◯目黒重夫委員 庁舎用地については、26年度でさっき購入した分と、それからこの27年度で、当面この前示された全体の予定の95%は、これで完了ということになるのかどうか、それを一つ。それからあと、さっき熊野神社の話がちらっと出たんですけれども、これはまだ古墳の西側の民有地が、まだ買収が残っている。これは今年度がそのうちの、その先もまだあるということ。要するに西側の予定の、これでどのぐらいまで、これで完了なのか、それともまだ残っているのか、そこだけ。あくまでもその西側の部分だけということですよね。そこをちょっと教えてください。  以上です。 287 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 288 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、1点目の庁舎用地に関する御質問でございますが、27年度に計上させていただいている取得用地費につきましては、先日御説明申し上げました、1カ所の交渉中のところも含めまして、取得費として計上はしてございます。  次の、熊野神社の関係につきましては、西側地区の方2件ございまして、そのうちの1件の取得が終わっているところでございます。残りの1件につきましては、現在も交渉中ということでございます。  以上でございます。 289 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 290 ◯目黒重夫委員 庁舎の場合、マンションや何かがありますよね。そうすると、この入居されている方については物件等補償料という中に含まれるかなと思うんですけれども、これは個別に市がこういう入居者についても交渉しているということなんですか。  今まで報告されているのは、あくまでも地権者については5件で、それについてはこれまでいろいろ報告があったんですけれども、入居者ということになるとかなりの人数がいるんじゃないかなと思うんだけれども、この辺の交渉というのは、要するに、ことしじゅうというか、27年度中にやって、あくまでも買収というのは、契約して金を払うという意味で、撤去まで含めてのことを指すのかどうか、そこをちょっと教えてください。  それで、熊野神社については、あと1件が契約がまだ終わっていないところがあるということなんですね。それはわかりました。 291 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 292 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 庁舎用地に関することで、マンションに関することでございますが、今まで市役所の用地の関係で、土地の地権者は5件ということで御説明してきたことはそのとおりでございまして、そのうち共同住宅に入られている方、あとは事務所等で借りている方、あとは借地権としてお持ちの方等がまだまだございます。  今、御質問のマンションの方、共同住宅の方につきましては、個別に市役所のほうで交渉に当たっておりまして、それの移転費等を今後補償していくということでございます。  数としましては、単身者が24世帯、家族向けが8世帯ということで、32世帯ございますが、実際には交渉する件数としては22世帯と8世帯、合計30世帯に対して、現在、その作業に入り始めているというところでございます。  それと、補償費の中に撤去費がということでございますが、物件補償料の支払い方としましては、契約が結べた時点で、まず8割に相当する金額をお支払いします。その後、補償費の中には撤去、いわゆる取り壊し費も全て含めて補償しておりますので、最終的に取り壊しが完了、もしくは完了が見えた段階で最後の残金をお支払いするという方法で支払いをしているところでございます。  以上です。 293 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 294 ◯目黒重夫委員 それで、今回の17億円というのは、それらが全て、これで北側の部分のほとんどというか、この前言っていたのは94%という、まだ交渉中というのがありましたよね。それ以外については、この27年度で、その中にこの金額が全部含まれているのかということで、そこだけ。 295 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 296 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 土地の取得費につきましては、物件補償料を合わせましてこの金額で、現在、完了ということで見ております。ただ、交渉中のところにつきましては、まだ詳細の調査が済んでいない部分もございますので、一応全体の積算の中で、予算ということで見ている金額が、こちら全て入っているというところでございます。  以上です。 297 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言ありませんか。村崎委員。 298 ◯村崎啓二委員 2点。一つは、市道4-503、新設道路用地ということで、宮西町1-3というところなんですけれども、450メートルという、これは公社から買うのか、あるいは直買いなのか、これは構築のほうの予算を見ていないからわからないんですけれども、要するに、道路工事を踏まえた形での取得費としているのかをお尋ねします。  それと、今、目黒委員のところで、確認なんですけれども、まだ立ち退き補償がこれからということなので、立ち退き補償と物件移転補償というのが同一物件だとしたら同時に行うということでよろしいんですよね。そのことを確認をします。 299 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 300 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、道路用地の4-503号の件でございますが、こちらは公社の先行取得ということで、現在動いているところでございます。実際には27年度にこのように公社からの買い戻しということで計上させておりますが、現在、公社の方では実際には今まだ交渉中でございまして、取得はできていないというところでございます。  続きまして、補償費の支払いの関係でございますが、共同住宅の建物所有者、それと立ち退き補償料の支払い時期でございますが、同時にということが理想でございますが、まず建物所有者の契約を結んで、それぞれの立ち退き補償を現在しているところでございまして、一応、来年の1月末を目途に移転先を見つけていただいて退去をいただく予定で、今も交渉しているところでございます。  以上でございます。 301 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 302 ◯村崎啓二委員 この450メートルというのは交渉中ということで、構築まで至らないということなんですか。場所、地図を見ると、これは東西の道ですか。よくわからないんですが、図面が引っ張ってあって、図面がどこを指しているのかわからないんですけれども、そこを教えてください。今まで委員会に諮られているあそこかなと思うんですけれども、ちょっとそこら辺を確認いたします。  物件移転補償なんですけれども、立ち退き補償契約をする前に物件移転補償をするって一般的には好ましくないとされていますよね。というのは、物件移転補償は、既にその物件は完全に排除されたことを前提として8割金も払うわけなんですけれども、立ち退き補償が締結されていないということは、まだ、家屋だとしても、一定の権利がそこに残っているということになるので、これは要綱でも同時にするというのは前提になっているんですけれども、それは無理が出てきませんか。あるいは、そうすることによって、最後まで粘っちゃうとか。それは、要するに、用地買収要綱からすると外れているのではないかなと思うんですけれども、大丈夫なんですか。 303 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 304 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、4-503号の場所の御説明でございますが、なかなか説明しづらいところではあるんですが、称名寺というお寺のお墓の北側に当たるところでございます。それの合同庁舎から、合同庁舎の東側を通っている南北の道と、現在行っている4-488号という新設道路との間を結ぶ位置になります。ちょうど国際通りから一本南へ入ったところの東西道路ということで御理解いただければと思っております。  続きまして、物件の補償料の契約の関係なんですが、委員御指摘のとおり、そのようなことが望ましいというか、そのとおりだと私も認識しておりまして、ただ、今回のこのケースに当たりまして、実際の契約はまだこれからでございますが、それぞれの方からの御承諾をいただいている中で、契約の時期としては年度をまたぐ形での契約ということで問題はないということで理解しているところでございます。  以上です。 305 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 306 ◯村崎啓二委員 後者のほうについては、当然御承知のことだということで、言うまでもないんですけれども、やはりそのことって、後になってすごくもつれることも、個々の相手方によってはある。それが結局、判こを押さないと最後まで家も移せないという話になるわけですので、既に終わったものならしようがないですし、ある程度事業協力者に対する支払いのことというのがあるので、そういう配慮からと思うんですけれども、十分その辺は、レアケースというか、危険負担があるということは十分今後とも御配慮の上、基本的にはやはり立ち退きと物件移転補償は同時にするという、用地の原則ですので、そのような形で対応していただきたいと思います。  それと、もう一回、4-503というのは、二つの道を東西つなげるというところなんです。これ、道路認定みたいなのをしている、これ、道路法の事業なんですか。道路認定とかそこら辺について、両方の道は結構議会で話を聞いたんですけれども、そこの横のというのは、自分、建設環境委員ではないので、自分が聞き漏らしたことかもしれないんですけれども、これはどういう事業で行われているのかということについて、3件目ということで、再度お尋ねします。  いずれにしても、これも再開発事業あるいは庁舎事業という重要な事業ということで、極めて重要な事業ということですので、ぜひとも力を入れて実施していただきたいんですけれども、やはりそれぞれのルールにのっとってやっていかないと、後でツケみたいなのがくる場合がありますので、そこら辺については言うまでもなく配慮されていると思いますけれども、両方とも十分慎重に、そして的確に迅速に事業をしていただきたいと思います。 307 ◯市川一徳委員長 1件、お願いします。どうぞ。 308 ◯佐々木健之財産活用課公有地担当主幹 まず、4-503号のことでございますが、25年9月の議会におきまして新設道路としての道路認定を行っているということの記録がございます。  以上でございます。 309 ◯市川一徳委員長 ほかにございますか。よろしいですか。目黒委員。 310 ◯目黒重夫委員 なければ、意見を申し上げます。  私どもは、庁舎建設については、敷地拡張については、これまで異議を申し上げておりましたので、今回のこの拡張のための予算ですので、この件については反対をいたします。 311 ◯市川一徳委員長 ほかに。村木委員。 312 ◯村木 茂委員 27年度に入るための予算の公共用地でございます。府中市の住みやすさというものをまた追求していかなければなりませんし、庁舎建設もこれから順次粛々と進めなければならない。それから、また、道路用地、計画道路も、宮西町の地域もようやく先が見えてきているようでございますので、地域性も反映した中で、これからのまちづくりに貢献していただきたいという意味で賛成いたします。 313 ◯市川一徳委員長 ほかによろしいですね。  それでは、ほかに発言がないようですので、これより採決いたします。  御異議がありますので、挙手により採決いたします。本案について賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 314 ◯市川一徳委員長 挙手多数であります。よって、第25号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  10 第27号議案 平成27年度府中市火災共済事業特別会計予算 315 ◯市川一徳委員長 付議事件10、第27号議案 平成27年度府中市火災共済事業特別会計予算を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 316 ◯大沢 力防災危機管理課長補佐 ただいま議題となりました第27号議案 平成27年度府中市火災共済事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。  府中市特別会計・公営企業会計予算及び同説明書の136、137ページをお開きください。  歳入歳出予算事項別明細書により御説明申し上げます。  初めに、歳入でございますが、款の5、項の5、目の5共済会費収入、説明欄1は会員共済の会費。  款の10財産収入、項の5財産運用収入、目の5利子及び配当金、説明欄1は災害救助基金の預金利子を見込んだもの。  款の15繰入金、項の5基金繰入金、目の5災害救助基金繰入金、説明欄1は災害救助基金繰入金で、平成27年度の事業に充てるもの。  款の20、項の5、目の5繰越金、説明欄1は前年度繰越金で科目存置です。  款の25諸収入、項の5、目の5市預金利子、節の5預金利子、説明欄1は預金利子で科目存置でございます。  以上、歳入合計930万6,000円となっております。  続きまして、138、139ページに移りまして、歳出について御説明申し上げます。  款の5、項の5、目の5火災共済事業費、説明欄1の1は前年同様、2は加入申込書、通知用封筒等の印刷製本及び郵送料、臨時職員1名分の賃金にかかる経費。  款の10、項の5積立金、目の5災害救助基金積立金、説明欄1は、平成27年度加入者のうち、2年、3年ものの会費を次年度以降に充当するための分及び基金の預金利子を積み立てるもの。  款の15、項の5、目の5予備費、説明欄1は見舞金が不足した際の予備費でございます。  以上、歳出合計は930万6,000円となっております。  以上で平成27年度府中市火災共済事業特別会計予算の説明を終了させていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 317 ◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・意見を求めます。よろしいですか。村崎委員。 318 ◯村崎啓二委員 この事業って、現実的には見舞金が支払われているんですけれども、どんな内容かということと、加入者の状況みたいなのについてお尋ねします。 319 ◯市川一徳委員長 1件お願いします。どうぞ。 320 ◯大沢 力防災危機管理課長補佐 まず、こちらの火災共済事業の内容でございますが、こちらにつきましては、まず目的は、火災等により被害を受けた方を互助救済するための火災共済制度、こちらを設けたものでございまして、火災に遭われた方の見舞金をお支払いすることで生活の安定、そして福祉の増進に寄与することでございます。  事業の概要を若干御説明させていただきますと、こちらは共済期間が1年、2年、3年ものがございまして、1年ものの会費が500円、2年ものの会費が900円、3年ものの会費が1,300円ということで実施をしております。実際に加入された方が火災に遭われた場合につきましては、それぞれ程度によって見舞金額をお支払いしておりまして、全焼の場合につきましては200万円、半焼の場合につきましては100万円、部分焼の場合につきましては50万円、また、水損の場合につきましても50万円のお見舞金をお支払いしております。なお、ぼや、若干の焼損の場合につきましては見舞金額はゼロという形になっております。また、被災者見舞金というものもございまして、火災に遭われまして死亡された方につきましてはお見舞金額として150万円、また、それぞれ負傷の程度によって25万円以下の金額をそれぞれお支払いするということになっております。  次に、申し込みの内容でございますが……。 321 ◯村崎啓二委員 実績をちょっと教えて。去年、どういう支払いがあったか。 322 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 323 ◯大沢 力防災危機管理課長補佐 ここ数年の見舞金の件数について御回答させていただきます。  3年で答えさせていただきます。まず、平成23年度につきましては350万円、内容といたしましては全焼が1件、半焼が1件、部分焼が1件でございます。平成24年度につきましては200万円の支給となっておりまして、半焼が2件となっております。また、25年度につきましては350万円、内容といたしましては、全焼が1件、半焼が1件、部分焼が1件となっております。なお、参考までに平成26年度、まだ年度途中でございますが、今年度中につきましては、今のところお見舞金を支払ったという実績はゼロということになっています。  以上でございます。 324 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 325 ◯村崎啓二委員 御丁寧にありがとうございます。  今年度は幸いにして、今まではないということなんですけれども、現実的にやはり思ったより、1件、2件あるということで、十分見舞金としての機能を果たしていると思います。世帯数の推移等はあえて聞きませんけれども、できるだけこういうような形で活用されているということを知らせて、やはりいざというときに生活の再建、あるいはその他の経費に役立つような、これは共済ですので、できるだけ利用者が多いように宣伝をしていただきたいと思います。賛成いたします。 326 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言ありますか。加藤委員。 327 ◯加藤雅大委員 今の村崎委員の質疑で、支払える場合という話の中で、一部損傷とぼやの場合は出ないということでお聞きしたんですが、これは何平米以上、燃えた率というんですか、そういうのは決まっていると思うんですけれども、その辺はどれぐらいなのかというのが1点、それから、この会員の、以前、建設環境委員会のときに一度聞いたことがあったんですけれども、会員を募集しているとき、いろいろ周知をしているということだったんですが、どこで知ってこの共済に入会する方が多いのか、以上、2点お願いします。 328 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 329 ◯大沢 力防災危機管理課長補佐 まず、1点目の、見舞金を支払う際の、半焼等の内容といいますか、率でございます。こちらは、基本的には府中消防署の罹災証明の内容に従っておりまして、具体的に申し上げますと、部分焼というのが対象建物の20%未満でぼやを除くものとなります。半焼につきましては20%以上70%未満、そして全焼というのが70%以上という数値になっております。
     続きまして、どのような方、周知によって入る方が多いかという御質問だったかと思いますが、こちらは基本的には、今見ている範囲では自治会さんの団体加入がかなりの件数を占めておりまして、やはり過去からずっと継続で入ってきてくださる方、そして、あとは防災講話等で自治会さんに出向いて、市の職員が防災の講座を開いているんですけれども、そちらのほうで必ずPRするようにして、何とか団体加入をお願いできないかといったところで御案内をする場合、また、春、秋の家庭用消火器の無料点検の際にチラシを机の上に置いておきまして、無料点検にお見えになった市民の方に、個人個人に一人ずつお誘いをしているケースなどで加入をされる方が多いと認識しております。あとは、やはり人同士の、自治会同士の口コミといったところがあるのではないかと考えているところでございます。  あとは、これは不確定でございますが、春、秋の火災予防運動の際に、火災共済事業の加入につきましてPRをさせていただいているところでございます。  以上でございます。 330 ◯市川一徳委員長 加藤委員。 331 ◯加藤雅大委員 御丁寧にありがとうございます。罹災証明の関係で出る範囲というのが決まるということでよくわかったんですけれども、一般の方にしてみれば、一部の損傷面積というんですか、ぼやの区切りというのはわかりづらいと思いますから、これは加入の際にしっかりとした説明がないと、今後揉めるケースも出てくると思いますので、その辺は加入時には懇切な説明をお願いしたいと思います。  また、加入の関係ですけれども、自治会さん等々の団体さんが多いということはよくわかりましたが、以前御質問をさせていただいたときには、防災訓練等でも周知をしているということで、一度御答弁いただいたことがあるんですけれども、できれば、しっかりどういったところで、知って、リサーチということを踏まえながら、有効的な周知の仕方を今後広めていっていただきたいと思いますので、ぜひその辺は、団体を除いた形をどういった形で捉えるかということの周知の仕方に徹していただけるようお願い申し上げて、本予算に対しては賛成いたします。 332 ◯村木 茂委員 ちょっと関連でいいですか。意見と関連、質問。 333 ◯市川一徳委員長 村木委員、どうぞ。 334 ◯村木 茂委員 小さな掛金で大きな保障ということですけれども、今、民間もかなり小さな掛け金で大きなことをやっているし、都民共済もかなり安い掛金で大きなのをやっているし、民間も住宅ローンを借りた場合は火災保険に入るという条件になっていますけれども、本町に防災センターがありますよね、たしか貯水槽をつくったりして、元東京都の土地に。以前、全焼した方が1カ月か2カ月、そこで、いわゆる復興の間、仮の住宅として住んでいたという記憶があるんだけれども、今もその制度は変わりなくあるんですか。この火災保険に入っていなくてもそういうことはやっているのか、入っている人を優先にやっているのか。それとか、各地域の文化センターなり、文化センターは無理だろうけれども、各公共用地、事業所というのかな、そういうのは今もあるんですか、制度的にそういう考えがあるのか。ちょっとそれだけ、関連で1件、聞かせてください。 335 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 336 ◯矢部隆之防災危機管理課長 今お尋ねの件、火災に遭われて住めなくなった罹災者に対しての住宅の提供につきましては、現在もやっております。先ほど御指摘がございました矢崎町の防災公園内の施設、またそこで入り切れない場合は各地にあります防災センター等を利用させていただくということで、1週間を上限に御入居いただけるという形になります。  火災共済に入っている、入っていないは、特段条件としてはございません。罹災された市民の方という形になります。  以上です。 337 ◯村木 茂委員 結構です。 338 ◯市川一徳委員長 ほかに。よろしいですね。  発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本案については、可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 339 ◯市川一徳委員長 御異議なしと認め、第27号議案は可決すべきものと決定いたしました。         ──────────────────  11 第28号議案 平成27年度府中市競走事業会計予算 340 ◯市川一徳委員長 付議事件11、第28号議案 平成27年度府中市競走事業会計予算を議題といたします。  本案について、担当者から説明を求めます。どうぞ。 341 ◯二村善久庶務課長補佐 ただいま議題となりました第28号議案 平成27年度府中市競走事業会計予算につきまして御説明申し上げます。  142、143ページをお開き願います。  平成27年度府中市競走事業会計予算議案について御説明いたします。  第1条、総則、平成27年度府中市の競走事業の予算は、次の定めるところによります。  第2条、業務の予定量は、(1)年度間競走開催日数は180日、(2)1日平均舟券売上金額は2億6,759万円、(3)1日平均返還金額は498万円、(4)1日平均有料入場人員は2,795人としております。  第3条、収益的収入及び支出は、企業会計の損益計算書の収益、費用に計上される収入、支出の予定額を示しております。  収入の第1款競走事業収益は565億4,784万5,000円、第1項営業収益は564億8,085万2,000円で、勝舟投票券発売金、場間場外発売事務受託収益など、第2項営業外収益は6,699万3,000円で、受贈財産の減価償却相当額など、支出の第1款競走事業費用は557億1,774万1,000円、第1項営業費用は557億547万8,000円で、レース開催や場間場外発売にかかる経費など、第2項営業外費用は570万5,000円で、消費税など、第3項特別損失は655万8,000円で、平成26年度の賞与引当金相当額です。  第4条、資本的収入及び支出は、貸借対照表の固定資産、固定負債、繰延収益、資本に計上されます収入、支出の予定額を示しております。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9億1,831万9,000円は、官庁会計からの引継金253万円、減価償却費等の損益勘定留保資金2億2,078万9,000円及び当年度利益剰余金処分額6億9,500万円で補填するものとします。  収入の第1款資本的収入はゼロ円、支出の第1款資本的支出は9億1,831万9,000円、第1項建設改良費は2億2,331万9,000円で、リース債務の支払いや施設整備費など、第2項投資は4億9,500万円で、基金への積立金、第3項利益剰余金繰出金は2億円で、公共用地特別会計への繰出金です。第4条の2特例的収入及び支出は、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、平成26年度に発生しました官庁会計における未収金及び未払金を、平成27年度に属する債権及び債務として整理しますもので、未収金の額を8億2,357万9,000円、未払金の額を20億4,298万9,000円といたします。  第5条、一時借入金は、限度額を10億円といたします。  第6条、予定支出の各項の経費の金額の流用は、(1)営業費用、営業外費用及び特別損失間について流用することができることとします。  第7条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、(1)職員給与費1億4,336万5,000円、(2)交際費80万円とします。  第8条、利益剰余金の処分は、当年度の利益剰余金6億9,500万円を、(1)利益積立金として競走事業運営調整基金に4億9,200万円、(2)建設改良積立金として平和島モーターボート競走場駐車施設整備基金に300万円、(3)公共用地特別会計繰出金として2億円を処分するものとします。  続きまして、145ページからの予算説明書について御説明申し上げます。  146、147ページをお開き願います。平成27年度当初予算実施計画でございます。  予算の第3条、収益的な収入支出と、148ページをお開き願います。  予算の第4条、資本的な収入支出を款項目まで記載しております。詳細は164ページからの平成27年度当初予算実施計画明細書により後ほど御説明させていただきます。  149ページをお開き願います。平成27年度当初予算キャッシュフロー計算書でございます。平成27年4月1日から平成28年3月31日までの資金収支で、事業の運営によってどれだけ資金を確保できたかを示す業務活動によるキャッシュフロー、将来に向けた運営基盤の確立のために投資をどの程度行ったかを示す投資活動によるキャッシュフロー及び業務活動と投資活動を維持するための資金調達及び返済を示す財務活動によるキャッシュフローとなってございます。本予算の状況が、業務活動で得たキャッシュを将来への投資や財務活動などに振り向けており、順調な経営状況であることを示してございます。  150、151ページをお開き願います。給与費明細書で、昨年度とほぼ同様の内容となってございます。  156、157ページをお開き願います。平成27年度当初予算開始貸借対照表でございます。平成27年度開始時点での競走事業の財政状況をあらわしたものでございます。資産の部は、4月1日時点で所有する資産価値を金額であらわしたもので、駐車場用地や基金などで約96億円、負債の部は、4月1日時点の金銭債務の額をあらわしたもので、前年度の未払金やリースの残額などで約30億円、資本の部は、資産から負債を差し引いた資本の額で約66億円となってございます。  159ページをお開き願います。平成27年度当初予算予定損益計算書でございます。当初予算を100%執行した場合の企業財産の増減をあらわしたもので、予算に対する利益の目標額が試算されてございます。  1営業収益から2営業費用を差し引いた営業利益が約16億円、これに3営業外収益を足し、4営業外費用を差し引いた経常利益が約8億円、さらに、6特別損失を差し引いた当年度純利益の目標額が約7億9,733万円となってございます。  160、161ページをお開き願います。平成27年度当初予算予定貸借対照表でございます。開始貸借対照表が4月1日現在の財政状況をあらわすのに対し、平成27年度中の予算執行及び資金計画の予定を加味いたしまして、平成28年3月31日現在の財政状況を示したものとなってございます。  162、163ページをお開き願います。注記でございます。損益計算書、貸借対照表などの財務諸表を作成するに当たり採用した会計処理の基準や手続を示したものとなってございます。減価償却の方法、引当金の計上方法など会計方針やリースに関する注記を記載してございます。  164、165ページをお開き願います。官庁会計の事項別明細書に相当します当初予算実施計画明細書に基づき予算の内訳を御説明いたします。なお、参考といたしまして、総務委員会資料、競走事業会計における当初予算売上金額についてにおきまして、平和島競走場開催競走及び場間場外発売受託競走の売上金額の対前年度比較を記載させていただいております。  それでは、資料に戻りまして、164ページ、収益的収入でございます。  款の1競走事業収益、項の1営業収益、目の1開催収益、説明欄の1勝舟投票券発売金の1から8は、平和島スタンド、平和島劇場、電話投票、ボートピア河辺、ボートピア横浜、ミニボートピア黒石、オラレ上越及び場間場外での発売金です。  目の2場間場外発売事務受託収益は、他場開催レースを府中市で発売したものの受託金収入です。  目の3その他営業収益、説明欄の1は、平和島スタンドでの入場料収入で、年間50万3,160人を見込んでおります。  説明欄の2は平和島レースの発売、払戻窓口等での事故による収入です。  説明欄の3は、平和島レースの時効金収入で、的中舟券の払戻期間60日を過ぎたもの。  説明欄の4雑収入、1は大田区への納入金2億円のうち、京急開発株式会社がその50%を負担するもの。2は大田区へ支払うもので、年間維持管理経費のうち、京急開発株式会社がその50%を負担するもの。3は市が管理する駐車料収入。4は場内の飲み物等の事業収入。5は京浜急行電鉄株式会社の協賛金収入。6は立体駐車場内の公衆電話1台分。7は場内での落とし物、忘れ物として処理される遺留舟券等の拾得収入です。  項の2営業外収益、目の2受取利息及び配当金、説明欄の1は、本会計の預金利子収入、説明欄の2は平和島モーターボート競走場駐車施設整備基金及び競走事業運営調整基金に対する利子収入です。  目の3長期前受金戻入は、受贈財産にかかる減価償却相当額を収入計上することにより費用と相殺するものです。  以上、収益的収入合計565億4,784万5,000円でございます。  ここで説明者交代いたします。 342 ◯小塚栄志業務課長補佐 引き続きまして、166、167ページをお開き願います。収益的支出でございます。  款の1競走事業費用、項の1営業費用、目の1開催費。説明欄の1は、平和島レースの払戻金で発売額から返還金を除いた売上金のおおむね75%。説明欄の2は、平和島レースのフライングなどによる返還金。説明欄の3は、公益財団法人日本財団への交付金で、売上げのおおむね3.0%。説明欄の4は、一般社団法人日本モーターボート競走会への交付金で、売上のおおむね1.3%。説明欄の5は、地方団体の財政の健全な運営に寄与するための公営競技納付金です。説明欄の6従業員人件費、平和島及びボートピア河辺の従事員に係る1及び2は賃金、3は報償費、4及び5は共済費です。説明欄7販売促進費の、1は平和島レースに係る新聞・ラジオ等媒体関係への広告費、2はイベント等の委託料及びファン送迎用バス等の借上費です。説明欄の8は、コピー機、パソコン及びファクスのリース料。説明欄の9は、平和島レースに係る借上費で、ボート65隻、モーター65基分。説明欄の10施設費の、1は平和島スタンドに係る施設及び放映機材等借上費、2はボートピア河辺、3はオラレ上越に係る施設借上費。説明欄の11選手費の、1は平和島レースに係る選手の全国統一基準による選手賞金、2は一般戦の4から6着に対する完走手当、3は特別賞金、4はレースへの参加賞、5は選手共済助成金です。説明欄の12委託費、1は平和島レース開催に係る投票所業務処理装置、銀行業務等の委託費、2は場内清掃、警備等の委託費です。3から7は平和島レースにかかる平和島劇場、ボートピア河辺、ボートピア横浜、ミニボートピア黒石、オラレ上越に係る開催業務代行委託費。  168、169ページをお開き願います。8は駐車場の管理及び昇降機の保守点検委託費等。9は電話投票事務運営等の委託費。10は平和島で開催するSG競走、GI競走等に伴い、他場に発売委託した際の施設借上費、開催諸経費等。11はボートピア河辺における平和島本場分の発売集計システムの運用委託費です。説明欄の13分担金、1は全国モーターボート競走施行者協議会に対するもの。2は同団体の競艇事業活性化資金に対するもの。3は特別競走に係る負担金等。4は関東地区の8施行者定額負担。5はボートレース振興会の電話投票システム利用に対するもの。6、7は収入で説明いたしました大田区に対するもの。8は府中市、競走会及び京急開発の3団体で構成し、地元対策、警備、清掃、各種業務及びその他共通事項に対処するためのもの。9は売上の0.3%。10及び11は売上の1%。12は売上の2%。13は平和島の従事員共済会に対するもの。14は、ボートピア河辺の従事員共済会に対するもの。15は、東京3場を構成する施行者、競走会、施設会社で負担するもの。16は開催中止順延時の選手宿泊費。17は35議会、18は8議会で構成し、負担割合はともに売上割2分の1、均等割2分の1。19は関東地区の公営競技施行者等が定額を負担するもの。20はSG競走、GI競走等の実施に伴う開会式などの費用。21及び22は、ともに従業員数に応じた定額負担。23は東京3場の日程調整会議に係るものです。説明欄の14雑費、1は帳票類、マークカード及び舟券などの印刷費。2は駐車場の水道及び電気代。3は駐車場管理に係る消耗品等。4は来場者賄い等。5は開催消耗品、選手記念品代等です。  目の2場間場外発売事務受託費は、他の競走場で行われますSG競走、GI競走などの場外発売に伴う経費で、説明欄の1従事員人件費は、平和島及びボートピア河辺の従事員に係る1及び2は賃金、3は報償費、4及び5は共済費です。  170、171ページをお開き願います。説明欄の2販売促進費の、1は新聞・ラジオ等の広告費です。2はイベント等の委託料及びファン送迎用バス等の借上費です。説明欄の3施設費の、1は平和島スタンドに係る施設及び放映機材等借上費、2はボートピア河辺、3はオラレ上越に係る施設借上費です。説明欄の4委託費の、1は、警備、清掃等の業務委託費、2から6は、他場レースにかかる平和島劇場、ボートピア河辺、ボートピア横浜、ミニボートピア黒石、オラレ上越に係る開催業務代行委託費です。7は駐車場の管理に係る委託費、8はボートピア河辺における場外分の発売集計システムの運営委託費です。説明欄の5分担金、1は他場開催の特別競走に係る負担金。2は売上の0.3%。3及び4は売上の1%。5は売上の2%です。説明欄の6雑費、1はマークカード等舟券などの印刷費。3は開催消耗品代等です。  目の3管理費(総係費)は、説明欄の1は事業部職員16名及び再任用職員2名分の人件費。説明欄の2は嘱託員17名分の人件費。説明欄の3は、平成27年12月から平成28年3月までの賞与引当分。説明欄の4は発売窓口での事故金。説明欄の5その他管理費の、1は産業医の報酬。2はレース中に負傷した選手に対する見舞金等。3は出張旅費、研修費等です。  目の4減価償却費、説明欄の1は有形固定資産、無形固定資産の減価償却費です。  172、173ページをお開き願います。  5の資産減耗費は改修に伴う立体駐車場エレベーター2台分の除却費です。  項の2営業外費用、目の1支払利息、説明欄の2は、開催準備金などが一時的に不足した場合の借入れ利子分。(10億円、60日分、0.14%)説明欄の3は入場ゲートシステム、ネットワーク式監視カメラ等のリースに係る利息分です。  目の2消費税は、入場料等に係るものです。  項の3特別損失は、平成26年度の賞与引当金相当額です。  以上、収益的支出合計557億1,774万1,000円でございます。  174、175ページをお開き願います。資本的支出でございます。  款の1資本的支出、項の1建設改良費、目の1施設整備費は、立体駐車場エレベーターの改修費。目の2資産購入費は、紙幣計算機などの購入費。目の3リース債務支払費は、入場ゲートシステム機器、ネットワーク式監視カメラ等のリース債務支払費です。  項の2投資、目の1基金造成費、説明欄の1及び2は競走事業運営調整基金及び平和島モーターボート競走場駐車場施設整備基金への積み立てに係るものです。  項の3利益剰余金繰出金、目の1他会計繰出金は、公共用地特別会計への繰出金です。  以上で、資本的支出合計9億1,831万9,000円でございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 343 ◯市川一徳委員長 説明は終わりました。これより質疑、意見を求めます。加藤委員。 344 ◯加藤雅大委員 初めての公営企業会計になりましたので、改めて確認を含めながらお聞きします。予算の方が数字的に大きく減ったように感じるのは、他場の売上分が計上されなかったということでお聞きしておりますが、その他に従来と変わった項目があれば、再度確認の意味で教えてください。それと、別表で「競走事業会計における当初予算の金額について」ということで、資料で各場外の発売所での、平和島と他場のレースの売上が記載されている資料をいただいております。ボートピア等の1日平均の売上はそれぞれ幾らぐらいになるのか。その2点をまずお聞きしたいと思います。お願いします。 345 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 346 ◯二村善久庶務課長補佐 予算の関係で変わりましたものについて、主なものについて申し上げます。まず、勝舟投票券につきましては従来、売上金額ということで予算計上させていただいておりましたけれども、今回、収入のほうに発売金額という形で記載させていただいております。また、支出のほうに返還金という新たな項目が出てまいりまして、従来の売上金額は、こちらの新たな項目になります発売金から返還金を差し引きましたものが、従来予算計上されていました売上という形になってございます。  それから、これに伴いまして端数切捨金と補填金というのが従来ございましたけれども、こちらが払戻金の計算の一部として予算計上されておりますので、こちらの科目が、従来あったものがなくなっている形になってございます。それから資産関係のものが新たに加わっておりまして、資産の減価償却ですとか資産減耗費などといった項目が新たに加わっている形となってございます。  以上でございます。 347 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 348 ◯小塚栄志業務課長補佐 各ボートピア等の1日平均の売上でございますが、平和島劇場につきましては、もととなります総売上につきまして、254億5,200万円と見込んでおりまして、1日平均6,954万円。横浜につきましては145億8,800万円、1日平均4,052万円。河辺につきましては総売上22億3,400万円、1日平均617万円、ミニボートピア黒石につきましては、総売上10億8,300万円、1日平均300万円、上越につきましては総売上10億3,600万円、1日平均287万円で試算をしております。  以上でございます。 349 ◯市川一徳委員長 加藤委員。 350 ◯加藤雅大委員 ありがとうございます。新しい項目の中で、減価償却費の計上の関係で再質問したいんですけど、新たに費用計上されているんですけど、その分の現金は、事業部内で内部留保されるのかどうか教えてください。それと、場外の関係を今お聞きさせていただいて、先ほど来、補正でも少し出てきました、河辺と上越がちょっと苦戦しているように思えるんですけど、この河辺と上越の売上向上に向けた対策ですね、平成27年度はどのように考えているのか、主なものがあれば教えてください。  以上2点、お願いします。 351 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 352 ◯二村善久庶務課長補佐 減価償却費についてでございますけれども、こちらはそのまま財源として使用しない場合ですと、企業内部に留保されるという形になりますが、今回の予算計上におきましては、予算の第4条、資本的支出の補填財源としてこの償却費を充てさせていただいてございます。この関係で内部留保はされていない予算計上となってございます。  以上でございます。 353 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 354 ◯柏木茂永業務課長 2つ目の御質問の、ボートピア河辺、オラレ上越の平成27年度の売上向上に向けた対策についてでございますが、ボートピア河辺につきましては27年度におきまして、施設会社のほうで投票機、映像機器の入れかえについて現在、検討しております。それに合わせた形で、よりお客様に楽しんでいただける環境づくり、指定席のあり方とか、そういったものも検討してまいりたいと思います。オラレ上越につきましては、もともとの売上目標のボーダーを今、低迷しているところでありますが、施設会社がオラレ上越の隣に昨年、喫茶スペースを設けたことによって、そちらの方での長期滞在等もにらみながら、場内では予想会や初心者講習会、抽選会などのイベントも行っております。また今後も効果的なイベントを実施して集客を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 355 ◯市川一徳委員長 加藤委員。 356 ◯加藤雅大委員 御答弁ありがとうございました。3回目ですのでもう一回、再質問があるんですけど、減価償却費の部分の内部留保の考え方はわかりました。今回の補填財源が充てられているのが、予算第4条の第1項ということで、建設改良費の2億2,000万円ということだと思います。先ほどの説明の174ページで、施設整備費の部分に充てて、エレベーターの改修という話が聞こえたと思うんですが、ちょっとこの辺の中身をもう一度確認をお願いします。それが1点。
     それと、河辺、上越に関しての27年度の対策についてはわかりました。先ほども補正のところで村崎委員から、北陸新幹線の関係のお話が出ていたと思いますので、3月14日に北陸新幹線が開通するということで、この上越にも駅ができるということで、マスコミ報道もされていますけど、距離的にオラレ上越から北陸新幹線の新駅がどのぐらいの場所になって、また、この新駅について多分、上越市さんの方もいろいろ、イベント等もやるんじゃないかなという予想がするんですけど、何かこの辺でよい影響が出そうなのかどうかという関係で、このオラレの売上向上と何かリンクできるようなことが、考えがあれば教えてください。  以上、お願いします。 357 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 358 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、建設改良費2億2,000万円の中身でございますけれども、お話しいただきましたとおり立体駐車場のエレベーターの改修工事というのが一つ、それから金額的に大きなところでは、発券機ですとかその他のリースの際の支払費用がほとんどを占めているような状況でございます。  以上でございます。 359 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 360 ◯柏木茂永業務課長 二つ目の御質問の、新幹線開通に伴うオラレ上越への影響でございますけれども、委員さんがおっしゃられますとおり、3月14日に北陸新幹線が開通いたします。新駅につきましては、妙高上越駅がオラレ上越から大体8キロ、直線距離で8キロで車で15分弱ぐらいのところに位置するというふうに聞いております。新駅の影響ですけれども、上越市からは駅前の再開発を進めているとも聞いておりますし、北陸新幹線を軸とした地域振興も現地の方では考えているとも聞いております。オラレ上越につきましては、これまでも上越市と連携いたしまして、地域のお祭やイベントなどに出店させていただいてPRに努めてきているところではございますけれども、今後もそのような機会がふえるようであれば、上越市さんと協力しながら捉えていき、効率的なPRを進めていくというふうに考えております。また、再開発による人の流れも変化が生じると思います。こちらの方も注視していきながら、その動向を把握して集客につながるような形で努力をしてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 361 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言はありませんか。村崎委員。 362 ◯村崎啓二委員 新しい会計になってすごく見やすくなったところと、よくわからなくなったところ、初めてということなので、また今後、特に詳細的については前年度予算がことし出ていないので、なかなか比較は難しいなと思って、これはまた来年以降はもう少しわかるかなと思うんですけれども、その中で何点かお尋ねします。  消費税の問題と納付金の問題です。先般も府中市議会では、村木議員が提案者となって、全会一致で交付金制度の改善についての意見書を提出したところでありますけれど、それがどうなってきたかということと、今回、6億9,000万円という利益剰余金があるんですけれど、これと消費税が今回、今8%ですけれども、将来的に10%になった場合も含めて、このベースで大体どのぐらいのことが影響になるのか、なっているのかということをお尋ねします。それと、先ほど駐車場をめぐっての施設改良積立金のことで説明があったんですけれど、その積立をしたことによって今回の会計予算でどのような影響が、交・納付金との関係も含めてどういう影響が出たかお尋ねします。それと、今エレベーターのことが出たんですけれど、予算書の中で、説明を聞いたらわかるんですけれど、いわゆる予算説明の項目ですけれど、どこか見落としたのかもしれないんですけれど、工事費について前のところは何のためのお金というのが書いてあって、それを機に質問をしたんですけれども、今回については大まかに、施設整備の改修にかかる経費とか、そういうことなんですけれども、できるだけ、少なくとも今までの予算書、決算書で説明したことについては入れるような、私の見方がいけなかったらここに書いてあるよと指摘していただきたいんですけれど、特に説明でわかりづらいところがあるんですけれども、そこら辺はどういうふうにお考えなのかお尋ねいたします。  以上です。 363 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 364 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、消費税の関係でございますけれども、予算のレベルで、消費税5%から8%に税率変更になりました関係で、大体1億4,000万円程度の利益の減少があるものと考えてございます。それから10%に上がった場合の試算でございますけれども、5%に比べましておよそ1億7,000万円程度の利益の減少ということになろうかと試算してございます。  それと、納付金制度の今後についてでございますけれども、地方公共団体金融機構の納付金に関しましては、基本的には現在、平成27年度開催ベースまでの時限立法となってございます。ただ、従来、繰り返し延長、延長できている関係もございまして、総務省としましては引き続き延長する方向でという話があるのかなと。また、先般、議会の御協力もいただきまして、制度の廃止という方向の動きもさせていただいたところでございますけれども、今のところ情報を得ておりますのは、現状の計算方式から2割削減するという形で、28年度開催レース以降も延長する方向とのお話で伺っているところでございます。  それと、この金融機構の納付金の、平成27年度予算への影響でございますが、先ほど補正予算の審議の中で私、トータル5億円の減額が結果的に生じましたとお話し差し上げましたのが、26年度納付分と27年度納付分の合計額になってございまして、今回の予算の27年度の中では、およそ3億円程度の減額となったものと計算してございます。  それから、エレベーターの工事費の関係でございますけれども、ページとしましては175ページの施設整備費のところに載ってございますけれども、委員さんおっしゃいますとおり、エレベーターということが具体的に書いてございませんので、その辺の表記の仕方等につきましては、今後また検討させていただきたいと考えてございます。  以上でございます。 365 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 366 ◯村崎啓二委員 エレベーターの件についてはよろしくお願いします。読み上げでわかるんですけれど、予算書ってどうしても、後から数字に残ったときによく内容が、子細なところはいいですけれど、一定金額以上については主な内容について書いていただいた方が、競走事業の予算についての理解も深まりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。  利益剰余のことなんですけれど、と言うと結局、今回、6億9,500万円となっているんですけれど、本来だとそれから3億円減るということなんですか。3億円減額になった結果が、納付金が減った結果が6億9,500万円だから、今回のように一応駐車場の積立は終了したということなので、そうするとここからまたその額が減らされるということなのか、もう一度お尋ねします。  それと、消費税の1億4,000万円というのは、1億4,000万円は今回、消費税導入が既に昨年ですので、減額した数がこの額なのかということをお尋ねします。  それと、さっきの2割減の話ですけれど、全体的にはこれは消費税、それを誰が負担しているかと考えると、納付金と交付金が、交付金ではそれはまるっきり影響されていないんですか。交付金が17億円もしていて、主催者だけが2億円近いお金を負担するということなんでしょうか。お願いします、3点。 367 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 368 ◯目時英雄事業部次長 今回、利益剰余金ということで6億9,500万円計上しております。収益的には先ほどの補正等で若干減額になっておりますけれども、今回、27年度の開催につきましては、25年、26年とGIが1つ少なくなり、通常の開催になります。それとあと、SGもいただいておりますけれども、全体的に売上が下がっているというところを考慮しまして、このような範囲の中で利益剰余金としているものです。  以上でございます。 369 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 370 ◯二村善久庶務課長補佐 地方公共団体金融機構納付金の3億円がここで減った数字ということでございますけれども、平成27年度に支払います納付金につきましては、平成26年度レース分についてかかってくるものになります。こちらの平成26年度につきましてが、賞金王決定戦競走がありましたこと、それからGI競走が一つありました関係で、総売上額がかなり膨らんでいる状況になっております。交付団体の納付金の計算自体が売上金額に1%を掛けるという計算方法がございまして、こちらをベースに計算しますと、平成27年度支払分がかなり膨らむ計算になってまいりますけれども、そちらの計算式ではなくて、今回、平成26年度収支を計算ベースとしました計算方法を採用しますことによって、3億円浮いた形で来年度の利益が見込まれている形になってございます。  それから交付金、各団体が消費税の関係で負担したのかしないのかというところでございますけれども、基本的に消費税の影響に伴いまして、日本財団、それから日本モーターボート競走会への交付金の関係の法改正はしないという形で、消費税の税率の変更を迎えてございます。なので、基本としましてはそれぞれの団体の中でそこにかかる消費税分については原則、消化するといいますか、それぞれが内部努力で対応するというのが原則の考え方で来てございます。  以上でございます。 371 ◯市川一徳委員長 村崎委員。 372 ◯村崎啓二委員 3回目ということで、きのう目黒委員も質問をしたことなんですけれど、今回この6億9,500万円という利益剰余金の話は、消費税の問題、あるいは納付金等の現状がこのままだった場合は、今後とも利益剰余金を、このままいくと7億円ということについては、要するに通年ベースとして考えていいのかどうかをもう一度お尋ねします。納付・交付金制度だとか消費税のことがあった場合はどうなってくるのかという、見通しをどういうふうに考えているのかお尋ねして、最後ですので厳しい状況の中でも、今回、反対に言えば予算が最後に利益剰余金の処分という、すごくはっきりした額で出てきていて、本当に当該の事業課の皆さんにとっては、これを積み上げる物すごい努力というのがなかなか見えるというか、数字が減ったかふえたという単純なことでどうしても論議がなるのは心配なんですけれども、やっぱりこれを積み上げた大変な努力があるということは十分、評価した上で、ちょっと今後のことについてお尋ねいたします。 373 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 374 ◯二村善久庶務課長補佐 先ほど地方公共団体金融機構納付金の関係につきましては、駐車場施設整備基金への積立が完了しますので、その3億円の効果というものはなくなってまいります。ただ、平成26年度レース分につきましては、先ほど申し上げました特殊な事情もありましたので、効果額としては通常の年度よりかなり大きい数字になってございますので、今回の減額幅が丸々、次年度以降なくなるというわけではございませんが、一定の利益の減額になるというのは見込まれるところでございます。 375 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 376 ◯森 麗二事業部長 納・交付金の長期的な展望といいますか、収益に与える影響なんですけれども、ここで消費税が増額されるという中で各団体、いろいろな中央団体で話し合いが持たれてきてございます。そういった中で法律上の納付金につきましては、現状を維持するという話し合いがなされております。ただ、今、現状としましていろんな、内部で対応しているところでございますが、ここで10%になった場合にはまた中央で話し合いを持って、幾らかの負担金を、その増額分を低減、施行者の低減を話し合っていこうという方向性が示されておりますので、また今後、中央団体を含めた中で話し合いが持たれて、施行者の負担が軽減されるものというふうに考えてございます。  以上でございます。 377 ◯市川一徳委員長 ほかに。村木委員。 378 ◯村木 茂委員 ちょっと聞かせてください。非常にわかりやすく予算立てしているんだけど、まず1点、これは決算の日は、監査は税務監査を受けるんですか。それともうちの監査で決算を受けるんですか。会計の制度が違うから、その点を、どういう監査を受ける考えでいるか聞かせてください。  それから172ページ、特別損失が載って、これは特別損失という名前だからちょっと誤解されるんだけど、これも含めて合計額が、減価償却も含めて利益を出すという、利益というか、とんとんという意味で捉えている、ここに655億円で、また管理費の方でも繰入金で655億円、ちょっとここのところが、会計年度が変わったので幾らかちょっと違っている部分、違っているんじゃなくて置き方がここに来ているのかなと思っているんですけど、その説明を聞かせてください。  それから、黒石、横浜、河辺、上越、それぞれ環境整備費が開催費の分担金で載って、委託の中にも載って、場外発売事務委託の方で分担金、委託費というのを載せている、この違いを教えてください。 379 ◯市川一徳委員長 3点。どうぞ。 380 ◯二村善久庶務課長補佐 まず、監査の関係でございますけれども、従来の監査につきましては地方自治法に基づきまして、監査委員さんの監査を受けるという形でやってございます。地方公営企業法を適用いたしました場合も、企業法の規定に基づきまして、監査委員さんの監査を受ける形となりますので、従来どおりの監査委員さん、法の根拠は違いますけれども、監査委員さんの監査を受けさせていただいた後、議会に認定をお願いするような形と考えてございます。  それから、特別損失の部分につきましては、前年度の賞与引当金に該当します部分を予算計上させていただいているところでございます。     〔「172ページ、その前に」と呼ぶ者あり〕 381 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 382 ◯目時英雄事業部次長 すみません、まず172ページ関連のその他特別損失、これについては前年度、平成26年12月から平成27年3月の賞与分を引き当てるという計上で、名称的にはその他特別損失という形の内容になります。171ページの賞与引当金繰入額というものに対しましては、同じ額ではありますけれども、これの平成27年度の12月から3月の職員の賞与といった内容になってございます。  以上でございます。 383 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 384 ◯小塚栄志業務課長補佐 各ボートピアの環境整備費及び事務委託料が二つ並んでいる点でございますが、片方につきましては、167ページのものにつきましては平和島レースの発売したものの売上案分というふうになっております。一方、171ページの方に分かれているものにつきましては場間場外発売、ほかの施行者、ほかのレース場のレースを発売した部分の売上案分と言う形になってございます。  以上でございます。 385 ◯市川一徳委員長 村木委員。 386 ◯村木 茂委員 わかりました。市の監査を受けるのね、この計算のやり方をね。この形で受けるわけですね。それを確認したかったんですよ。ということは監査も、今までの市の会計監査と違って、改めていわゆる一般財団法人監査ということの中で受けるわけですよね。そういう見方でいいですか。  それと、ただ、この特別損失という、損失という言葉が先行しちゃって、本来であればこれは利益があるわけだから、655万円でも利益として計上しているわけで、損失という言葉で惑わされている気がしてならない。これも十分、利益が出た数字であるという見方をさせていただいて、という見解を捉えたいんだけど、それでよろしいかどうか。ちょっと2点だけ。あとはわかりました。これはまた、目になれていないから徐々にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 387 ◯市川一徳委員長 2点。どうぞ。 388 ◯二村善久庶務課長補佐 監査の関係でございますけれども、府中市の中の公営企業ということで、位置づけとしましては地方公営企業としての監査委員さんの監査をいただくような形と思ってございます。それと、委員さんおっしゃいますとおり賞与引当金の特別損失の部分でございますが、平成26年度分について対する引当に相当します額を載せているものですので、27年度としましては収益の一部ということで、おっしゃいますとおりの考え方でございます。 389 ◯村木 茂委員 でいいんですね。じゃ、これで終わります、3回目だから。 390 ◯目黒重夫委員 ちょっと簡単にお聞きしたいんですけれども、決算と補正の関係なんですけれども、決算については企業会計になった場合、これまでどおり9月議会に決算が出てくるんじゃないかと思うんですが、補正については今までは大体、この3月に補正されているようなんですけれども、今回の企業会計になることによって、その辺が変わることがあるのかどうか。というのは、ちょっと今までも議論になったかと思うんですけれども、決算の段階で繰越金が判明しているわけですよね。その繰越金が必ずしも9月に、同時に補正されているわけじゃない。特別、競走事業の場合には政策的に何かあるわけじゃないので、3月に補正したとしてもそれこそ問題ないのかもしれないんですけれども、場合によっては繰り出し、政策的に繰り出しも可能なわけですよね。その辺で今までは大体、9月決算の3月補正とやってきたんですけど、今度、会計も変わるのでその辺は何か変化があるのかないのか。それと、今までについてはそんなに問題はないというふうに思っているか、そこら辺、考えがありましたらお願いします。これは財政の方なのかどうかわからないけどね。 391 ◯市川一徳委員長 1件。お願いします。 392 ◯二村善久庶務課長補佐 前年度の繰越金との関係でございますけれども、制度的なことで申し上げますと、今回、官庁会計から企業会計に移ります段階はその考え方ではないんですが、今後、企業会計が回ってきました場合には、決算のタイミングで利益剰余金の処分ということを、決算とあわせまして議決をいただく形となってございます。予算の段階で利益の予定処分ということで、利益分を処分を一旦させていただきますけど、それ以上の利益が上がりました場合には、決算のタイミングで利益がプラスされてお示しさせていただきます。そのプラスされました利益の部分についての処分の議決をいただくという形に変わりますので、余計に利益が出ました場合にはその決算のタイミングで繰り出すという方法も新たにできるようになってこようかと考えてございます。  以上でございます。 393 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 394 ◯目時英雄事業部次長 繰出金と補正の関係でございますけれども、今まで3月にやっておりました。その中では収益がどのぐらい出せるかというところが、9月の段階ではなかなか見込めないというところがございました。今回も大きなレース、またGI、グレードレース、そういったところで開催時期も違いますことから収益額の見込み、またすぐ出せるかというところについては、これからも3月補正になろうかなというふうには考えております。  以上でございます。 395 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 396 ◯目黒重夫委員 今の、要するに決算のときに、繰越金については利益という形で決算の中に表現はされるということね。それをどう処分するかということについては、それはまた別問題として今後は、これまでどおり大体、収益の増減の判断というのが見込めないということで、これからも大体3月補正でやっていくだろうと、そういうことなんですよね。 397 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 398 ◯森 麗二事業部長 委員さんおっしゃるとおり、年度当初に売上状況等、目標を立ててやっていくわけですけれども、最終的には年度末に近づく段階でないと細かいところ、特にいろんな、ボートピア等も持っていますので、その売上状況等によって細かい事項も変更しなくちゃいけないだろう、そういった中で収益も含めた中で3月補正を組んでやっていくのが妥当だと思っています。今後ともそういう格好でいかせていただきたいと思っています。 399 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 400 ◯二村善久庶務課長補佐 9月の利益剰余金の処分につきましては、前年度の利益を踏まえまして、9月の段階でその処分についても議決できる形に変わりますので、3月補正は売上等の状況を踏まえた利益の補正をしますし、補正としましては3月のタイミングというのが通常になろうかと思いますけれども、それとは別に余計に利益が、補正で見込んでいるもの以上に出ました場合は、9月の決算のタイミングでの繰り出しも可能というふうに考えてございます、前年度分の利益に関しまして。 401 ◯市川一徳委員長 よろしいですか。ほかに。 402 ◯村木 茂委員 企業会計を導入することによって、またより明確な数字が出てきておりますし、本当に現場がよく頑張ってくれて、さっき補正も十分、数字としてあらわれてきて、我々は数字しか見ないんだけど、その数字の裏にあるものを考えると非常に努力している結果であると思いますし、また企業会計を入れることによってより明確にその数字があらわれることを期待したいと思います。森さん、長い間御苦労さまでした。  以上です。賛成です。 403 ◯市川一徳委員長 他に。目黒委員。 404 ◯目黒重夫委員 当初予算ですので一応、ちゃんと態度表明をしておこうと思います。今、村木委員がおっしゃるように、営業努力については、頑張っていることは私も認めたいと思いますが、私が一番気にしているのはやはり、場外舟券等が今後どうなるのかということと、このままでいいのかというのがあります。この点についてはなかなか市の考えと違いますので、当初予算ですので予算については賛成しかねるということです。 405 ◯市川一徳委員長 ほかに。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 406 ◯市川一徳委員長 それでは、発言がないようですのでこれより採決いたします。  御異議がありますので、挙手により採決いたします。本案について賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 407 ◯市川一徳委員長 挙手多数であります。よって、第28号議案は可決すべきものと決定いたしました。  10分間休憩します。                 午後3時13分 休憩                 午後3時21分 再開 408 ◯市川一徳委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開します。         ──────────────────  12 陳情第7号 府中市例規集の利活用と同時にごみ減量化の推進についての陳情 409 ◯市川一徳委員長 付議事件12、陳情第7号 府中市例規集の利活用と同時にごみ減量化の推進についての陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いします。どうぞ。 410 ◯遠藤隆行議事課長 陳情人住所氏名は、府中市白糸台2-10-3、野呂恒二さん。  件名は、府中市例規集の利活用と同時にごみ減量化の推進についての陳情。  陳情趣旨。毎年度、府中市例規集の作成、各課へ配布、約200部、歳出約200万円、年度末、前年度例規集廃棄処分。ごみ発生、ごみ処分費歳出。  1) 新例規集配布により旧例規集は各小・中学校及び各学年ごとに配布し参考教材とし   て再利用する。  2) 次に各図書館に送付し図書館を通じて各家庭、図書館利用者のうち、希望者に無償   で配布する。  3) 法令に親しむことにより市民みずからのものであるとの理解を醸成する。  4) 生産し、消費、廃棄処分。ごみ発生、ごみ減量化行政(ごみ減量推進課)と(法務
      担当イコール政策課)とは(行財政改革担当)の相互間で財源、歳出を総合的に調整   されることが必要である。  5) 監査事務局、局長、それぞれの執務だけでなく、歳入、歳出は一つであり、大局的   立場で行政をコントロール。つまりガバナンスは市長高野律雄の職務である。  6) 財政の健全化は必須の行政目標である。他の行政項目においても上記項目と同様な   暗部をオープンにする必要がある。  以上でございます。 411 ◯市川一徳委員長 本日、陳情者の方が見えておりませんので、これより質疑、意見を求めます。どうぞ。加藤委員。 412 ◯加藤雅大委員 陳情趣旨の部分でお伺いしたいんですが、ごみ処分費の歳出ということで書かれておりますので、これは処分するのにはかなりお金がかかるのかどうか、1点、それから、小・中学校の各学年ごとの配布、再利用してはということで言われておりますが、これは学校側からこういった申し出があるのかないのか。  以上2点、お聞かせください。 413 ◯市川一徳委員長 2点、どうぞ。 414 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 まず、こちらの例規集の処分についてでございますけれども、こちらにつきましては、有価物、いわゆる資源ごみという扱いになりますので、こちら、市役所で廃棄した場合ということですけれども、1キログラム当たり4円の収入になります。例規集は1冊当たり約2キログラムですので、その場合の、8円から10円程度ということになります。  それから、2点目の小・中学校の関係でございますけれども、学校に、今現在、本としての配布はしていないところではあるんですけれども、学校におきましては、インターネット環境が整っておりますので、最新の情報をインターネットの中でごらんいただくことは可能な状況となっております。そういったところもありまして、現時点で小・中学校からそのような御要望をいただいているということはございません。  以上でございます。 415 ◯市川一徳委員長 加藤委員。 416 ◯加藤雅大委員 御答弁ありがとうございました。意見を申し上げさせていただきます。御答弁を聞きながら、陳情者の言わんとしていることは何となくわかるんですが、現時点ではこれは歳出になっていないということと、インターネットの環境が整っているということで、古い例規集というよりは、新しい例規集が見られるという環境が整っているということでございます。また、図書館も同じような利用形態になっているかと思いますので、特段再利用という形では不必要なのかなと思っておりますので、本陳情は不採択を主張いたします。 417 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言はありませんか、意見。 418 ◯目黒重夫委員 ちょっと、質問、よろしいですか。 419 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 420 ◯目黒重夫委員 ここに、毎年200部、200万円というのは、これは、このぐらい、お金がかかっているということ。要するに、毎回200部ぐらい刷って、それで200部はそれぞれのところに新しいやつを配っているという、まず、現状、お願いします。 421 ◯市川一徳委員長 どうぞ。 422 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 現況の例規集、1年ごとに毎年200冊を作成しまして、こちらを、庁内事務用、それから関係機関用、市民閲覧用として配布させていただいているところでございます。作成費につきましては、1冊当たり税抜きで4,370円ですので、200冊で税込みで94万3,920円の歳出額ということになります。  以上でございます。 423 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 424 ◯目黒重夫委員 そうすると、毎年改編というか、新しくするためにつくっている費用というのは94万円ということでよろしい。要するに200万円というのは違うということでよろしいんですか。 425 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 誤りです。 426 ◯目黒重夫委員 わかりました。前は差しかえでやっていましたよね。差しかえのときと、今とでは、どうなんですか、金額的には。わかる。もしわからなかったらいいんですけれども。 427 ◯市川一徳委員長 質問ですか。 428 ◯目黒重夫委員 質問。 429 ◯市川一徳委員長 お願いします。どうぞ。 430 ◯石堂淳一政策課法務担当副主幹 申しわけない。金額の具体的な削減額等、今ちょっとわからないんですけれども、聞いている限りでは、従来の加除式のときよりは、金額的には安くなっていると聞いております。  以上でございます。 431 ◯目黒重夫委員 わかりました。 432 ◯市川一徳委員長 よろしいですか。ほかに。村崎委員。 433 ◯村崎啓二委員 この前も、議運でも出ましたんですけれども、一応、委員会ですからあれですけれども、ここは陳情趣旨と書いてあって、陳情内容がよくわからないということがあるので、これからほかの委員会でも出てくると思いますけれども、何が趣旨で、何を陳情しているかというのをわかるようにしていただかないと、最後の、何とか必要があるとか、高野律雄の職務であるというのを採択しても、どういうふうにしていいかわからないので、やはり趣旨と項目がはっきりわかるような形でするように、本人の意向もあるでしょうけれども、何らかの形での陳情の表現については整理することが必要かなと思いますので、しかるべき機関で御検討いただければと思います。 434 ◯市川一徳委員長 ほかに。村木委員。 435 ◯村木 茂委員 不採択を主張します。いいんでしょう。(「採決じゃなくて」と呼ぶ者あり)  採決じゃない。いいんですよね。 436 ◯市川一徳委員長 ほかに、意見。どうぞ。村崎委員。 437 ◯村崎啓二委員 数字自身が違うということもありますので、直ちに採択ということではないので、不採択を主張します。 438 ◯目黒重夫委員 私も言います。 439 ◯市川一徳委員長 目黒委員。 440 ◯目黒重夫委員 今、村崎委員からあったように、陳情、何を求めているのかというのが、この中では、陳情者の主張というか、それはわかるんですけれども、この議会に対して何を要求しているのかというのがいま一つ判然としません。それと、さっきの事実についても違うというところもありますので、私も不採択です。 441 ◯市川一徳委員長 ほかに。よろしいですか。  委員長としても、委員の皆様から、今回の陳情に対して、趣旨のみでは、ちょっと私も唐突的な書き方もされていることもそうですし、それぞれ項目もちょっとわからない面もございます。こういったことに対しての今後の対応というのも、やはり委員さんからも出ましたように、ちょっと整理する必要があるんではないかと思います。表現が何か伝わらない、そういうことに対して私も同感でございますので、こういったことに対して、今後の調整とか何かするべきだと思うんですが、どうでしょう。 442 ◯村崎啓二委員 今、一応出したのは、議長さんもいらっしゃるようですので、それはちょっと、どこで諮るかというのは、総務委員会で決めることではなくて、一応問題提起いたしますので。 443 ◯市川一徳委員長 委員会としても、そういったことをちょっと含めて……。村木委員。 444 ◯村木 茂委員 私も最後に言おうと思っていたんですけれども、本来、陳情と請願があるわけで、府中の場合は本当に優しく全て陳情を受け付けてやってきているわけですけれども、先ほど来、お話が出ているように、陳情の趣旨と陳情内容、陳情要望というものが大まかに出てこない限り、陳情に関しては、もう一度検討する用意があると思います。  それから、もう一点、今盛んに、盛んにという言葉は適切かどうかわかりませんけれども、ある程度会社勤めが終わった方々、専門職の方々が退職をされ、お時間がある方もたくさんいらっしゃる。そういう方々もいろいろ勉強されている中で、陳情というのは、今後いろんな形で出てくると思います。決して陳情はいかんという否定する言葉ではなくて、やっぱり陳情する以上は、前向きで、それを捉えた中で、まちづくりに生かしていかなきゃいけないということで、あえてこの問題を今委員長がおっしゃったので、私はあえてそれをもう一度議会で、何らかの方で諮っていただきたいことを希望してやみません。  それで、1点は、先ほど来申し上げている、これは不採択です。  以上です。 445 ◯市川一徳委員長 この陳情に対しては議会へ、議長宛てに来るんだと思いますので、議長がいらっしゃいますので、議長のほうからちょっとよろしいでしょうか。 446 ◯村木 茂委員 だから、要望として委員長から議長に、こういう委員会としての要望がありましたということを文書なり何なり残してやられたらいかがでしょうか。それで、あと、議長のほうから、ここに議長さんがいるので大変申しわけないですけれども、議長のほうの計らいで、例えば議会運営委員会を開こうとか、何委員会でやってもらうとか、そういう提案があれば、年度内ですから、どういう時間的な問題があるかもしれませんので、それを委員長のサイドで、副委員長と御相談ください。私はそう思います。 447 ◯市川一徳委員長 それでは、そのようにさせていただきます。委員長としても、総務委員会でこのような意見が出たということを議長のほうにお伝えいたします。  それでは、ほかによろしい……。 448 ◯市川一徳委員長 それでは、ほかにないようですので、これより採決いたします。  異議がありますので、挙手により採決いたします。  本件については、採択することに賛成の、挙手により……。     〔「いません」と呼ぶ者あり〕 449 ◯市川一徳委員長 いませんので、本件は不採択、よって、陳情第7号は不採択にすべきものと決定いたしました。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 450 ◯市川一徳委員長 よろしいでしょうか。         ──────────────────  13 陳情第8号 巨大地震に対する対策、公共施設の耐震化工事についての陳情 451 ◯市川一徳委員長 付議事件13、陳情第8号 巨大地震に対する対策、公共施設の耐震化工事についての陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。 452 ◯遠藤隆行議事課長 陳情人住所氏名は、府中市白糸台2-10-3、野呂恒二さん。  件名は、巨大地震に対する対策、公共施設の耐震化工事についての陳情。  陳情趣旨。1) 上記施設の耐震化は耐震診断の結果建築基準法に基づく耐震基準に照らして基準を満足しないものに対して耐震補強工事を施すことにより地震に対して対策を施した処置  2) 1)項は結果として充分効果があると誰が、どの方法で確かめたのか。  3) 耐震補強工事でなく基準を満足しない施設は耐震建築工法によって何故建てかえ   ないのか。  4) 現府中市庁舎は耐震基準を満足していない。また経年変化による老朽に伴って耐力   が低減している。よって早急に建てかえ工事が必要。  5) なるほど府中市立小学校舎。府中市立中学校舎。その他の公共施設等は耐震補強工   事で当初の目的を満足させている。この方法は一時的、仮説的に満足させる工法であ   る。  6) となれば府中市現庁舎の耐震基準上満足していない箇所があれば、   イ 危険予防のため立入禁止   ロ 危険予防のため使用禁止   ハ 一時的仮説的に耐震補強工事を施す   ニ 将来、ビジョンのもと、本格的耐震、制震、免震建築に建てかえ工事を計画   ホ イ~ニは構造上の対策であり、つまりハードウェア対策。問題はソフトウェア。    解を求めるのは大変困難で時間を要する。急げというのは失敗に接近するだけ。   ヘ 敷地が確定もしていないで計画、企画なぞ不能。見切り発車でもう失敗へ一歩踏    み出している。危険。偉大なる公金の無駄遣い。投資に見合う対価を手にするのは    市民感覚として当然。   ト 急ぐ必要があるのは企画。計画に着手するタイミングは建築基準法改正により新    耐震基準の制定時。「官報」を見逃した行政の不作為である。   チ 「協働」を「市民協働都市宣言」H26年10月19日宣言。「協働」を社会実験する   絶好のチャンス。この実験に要する授業料150~200億円としても長期ビジョンに立て   ば安い歳出である。年度予算800~900億円に比べ。  以上でございます。 453 ◯市川一徳委員長 それでは、これより質疑、意見を求めます。加藤委員。 454 ◯加藤雅大委員 ただいま意見を申し上げさせていただきます。本陳情に対しまして、件名に対して、趣旨、それから陳情事項が読み取れませんので、不採択を主張いたします。 455 ◯市川一徳委員長 ほかに御発言はありませんか。もしくは意見。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 456 ◯市川一徳委員長 それでは、御発言がないようですので、これより採決いたします。
     お諮りいたします。本件について賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 457 ◯市川一徳委員長 挙手なしと認めます。よって、陳情第8号は不採択にすべきものと決定いたしました。         ──────────────────  14 陳情第9号 行財政改革のICT推進による小さな行政組織化についての陳情 458 ◯市川一徳委員長 次に、付議事件14、陳情第9号 行財政改革のICT推進による小さな行政組織化についての陳情を議題といたします。  陳情の朗読をお願いいたします。どうぞ。 459 ◯遠藤隆行議事課長 陳情人住所氏名は、府中市白糸台2-10-3、野呂恒二さん。  件名は、行財政改革のICT推進による小さな行政組織化についての陳情。  1) 行政管理部情報システム課、ICT整備、拡充、ビッグデータ、オープンデータ、   初期投資の実行。  2) 1)項をベースに事務効率向上。したがって小さな組織(ガバメント)とする。  3) 総務管理、統計を充実する。よって市会議員、市職員、教職員、定数削減する。  4) 3)項によりICTランニングコスト算出する。  5) 選挙投開票IT化、在宅投票  6) 課税、納税IT化  7) 教育IT化、市教職員制  8) 名実共に民主制地方自治、地方主権  以上でございます。 460 ◯市川一徳委員長 これより意見等を求めます。 461 ◯加藤雅大委員 本陳情に関しまして、陳情趣旨事項が不透明のため、審議に値しませんので、不採択を主張いたします。 462 ◯市川一徳委員長 ほかに。村木委員。 463 ◯村木 茂委員 今、加藤委員の言っているように、審議に値しないものを陳情で扱わざるを得ないという、このことは、議会に対しての一つの何か問題点じゃないかなと、私は思いますので、先ほど申し上げたとおり、また同じような意見になりますけれども、この趣旨を御理解いただいて、ここに上げるということ自体を考えていただきたいと思います。加藤委員が言っているとおりです。 464 ◯市川一徳委員長 ほかに。よろしいですか。  それでは、御発言がないようですので、これより採決いたします。  お諮りいたします。本件について賛成の方の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 465 ◯市川一徳委員長 挙手者なしと認めます。よって、陳情第9号は不採択にすべきものと決定いたしました。  以上で当委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。  これをもちまして、総務委員会を閉会いたします。                 午後3時43分 閉 会 Copyright © Fuchu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...