5
◯田中啓信広報課長補佐 平成25
年度府中市
オンブズパーソン業務運営状況につきまして、お
手元の資料に基づき御
説明させていただきます。
初めに、1の
趣旨でございますが、
府中市
オンブズパーソン条例第20条に基づきまして、
平成26年4月28日、
府中市
オンブズパーソンから、
市長に
平成25
年度の
業務運営状況報告書が提出されましたので、その
概要について
報告するものです。
次に、2の
報告書の
概要でございますが、
府中市
オンブズパーソンが
平成25
年度中に
受け付けた
苦情申し立ての件数は10件で、うち1件は次
年度へ
調査継続となってございます。
行政組織別に見ますと、
福祉保健部4件、
子ども家庭部3件、
都市整備部2件、
教育部1件、
うち教育部1件は次
年度へ
調査継続となってございます。
次に、
苦情申し立ての
内容及び処理につきましては、(1)の
苦情申し立ての
趣旨に沿わなかったものは、
平成24
年度からの
調査継続分を含み(ア)から(サ)の11件で、記載のとおり、全て市に
不備がなかったものでございました。
内容につきましては、「
平成25
年度府中市
オンブズパーソン業務運営状況報告書」により御
説明させていただきます。
報告書8ページをお開きください。(1)の
苦情申し立ての
趣旨に沿わなかったもののア、市に
不備がなかったものが11件ございます。これは
申し立てに対して
オンブズパーソンが
調査をしたところ、市の
対応は適切であったと
判断したものでございますので、
申し立ての
内容だけを順に御
説明いたします。
なお、各ページの表の
上段から順に、表題、
対象期間、
苦情申し立ての
趣旨、
調査結果の要旨、
オンブズパーソンとしての
対応及び
意見、
処理日数となっております。
それでは、
受付第1号から順次御
説明させていただきます。
受付第1号「居住している
マンションの
増改築に伴う
エレベーターの設置について」でございますが、
申立人の居住する
マンションの
管理事務所及び
集会所の
増改築に際し、簡易な2階
建て建物に、
府中市福祉の
まちづくり条例で
エレベーターを設置するようにとの
見解に
納得できない。また、
市担当者の
エレベーター設置の
説明が曖昧であるというものです。
続きまして、10ページをお開きください。
受付第2号「市の
担当者の
対応について」でございますが、
申立人は、親の
介護認定調査が連絡の行き
違いから
訪問調査が実施されなかったことについて、市の
担当者の
対応に
納得ができず、見放された思いであるというものです。
11ページをお願いいたします。
受付第3号「
ひとり親家庭医療費の請求について」でございますが、
申立人は、市に
高額医療費の
相談をしたときに、
ひとり親医療制度の
説明がなかったことから、高額の
医療費の負担となった。市には
説明責任があり、
医療費をさかのぼって請求したい旨
申し出たが、認められなかったというものです。
12ページをお開きください。
受付第4号「
市長への
手紙等に対する市の
対応について」でございますが、
申立人は、過去に提出した
市長への
手紙等について、
回答があったものは一部で、ほかの
手紙等について、
回答がないのは
納得がいかないというものです。
13ページをお願いします。
受付第5号「
児童扶養手当申請に対する市の
対応について」でございますが、
申立人は
外国籍で、
児童扶養手当の
必要書類として現在独身である証明のため、
本国の
戸籍が必須と言われた。
本国には
戸籍はなく、新たに
戸籍を申請しなくてはならないため、
戸籍にかわるものとして、
住民票等で
対応してもらいたいというものです。
14ページをお開きください。
受付第6号「
仲よし広場の
閉鎖に関わる
市担当者の
対応について」でございますが、広場の
閉鎖は、
土地所有者の
土地利用としていたし方ないと思うが、
閉鎖までの市の
説明に誠意が感じられず、
広場利用者のことを考えていない。早い時期に
返還の
申し出があったのならば、早くから情報提供すべきであり、
市民に対して
市担当者は
説明責任を尽くしていないというものです。
15ページをお願いいたします。
受付第7号「市の
担当者の
対応について」でございますが、
申立人は、
市担当者に
相談や
要望を伝えるが、
対応が無責任で
関係課を
たらい回しにされるなど、
申立人の代理人にもっとかかわって誠実に
対応してもらいたいというものです。
16ページをお開きください。
受付第8号「市の
担当者の
対応改善について」でございますが、
申立人は、
担当課に
手続をしているが、
担当者の
対応が消極的で、
手続の行き
違いや
要望に対して
対応してもらえないため困っているので、
対応の
改善をしてもらいたいというものです。
17ページをお願いします。
受付第9号「
保育所入所の不承諾について」でございますが、
申立人は、
保育所入所の申し込みをしたが、
保育に欠ける状態の基準を満たしているにもかかわらず、市の
基準点は低く、入所不承諾となった。公平な
判断をし、
基準点の
見直しをしてもらいたいというものです。
18ページをお開きください。
受付第11号「
固定資産税課税誤りに対する市の
対応について」でございますが、こちらは
平成24
年度からの
調査継続分であり、
申立人は、
生産緑地の指定について、市から勧められた申請をしたにもかかわらず、
当該地の一部について、本来の課税なされていないことが判明した。市に対し
返還金の
申し出をしたが、再
評価によりこれまでの
納税額を超過することになり、
申立人に不利益になるとの理由から
返還に応じないのは、
納得がいかないというものです。
20ページをお開きください。同じく
平成24
年度からの
調査継続分で、
受付第12号「
設計変更に伴う経費について」でございますが、
申立人は、中学校の
校舎耐震工事(以下「
本体工事」といいます。)の
実施設計を請け負い、後日、追加で市に
設計図、
内訳書等の書面を作成提出した。その
追加費用を支払ってもらいたい。また、第二期
工事が始まるが、市が
申立人に対し、現場に立ち会う、図面を変更するなどの協力を求めるときは、その仕事について
追加費用を支払ってもらいたい。そもそも
実施設計を行った
申立人が
本体工事の
工事監理を行うべきであり、
工事監理契約は
随意契約で行うべきであるというものです。
最後に、恐れ入りますが、
報告書5ページに戻りまして、
上段の表の次
年度へ
調査継続となりました
受付第10号「
教育委員会及び学校における
対応の
改善について」の
申し立てにつきましては、市に
不備がなかったものとして、その後、終了しておりますことを申し添えます。
以上で
報告を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
6
◯市川一徳委員長 説明が終わりました。これより質疑・
意見を求めます。
村崎委員。
7
◯村崎啓二委員 まず
オンブズパーソンですけれど、去年の10月から
報酬が14万円から8万円に変わった中で、何かここら辺で
支障、あるいは
支障というか、出ていないのかということを一つ、お願いします。また、パーソンさんの実態、そうなった後でのこのことについての不便があったかどうか、教えてください。
それと、今回は、いずれにしても
不備がなかったものということになっているんですけれど、その中で幾つか
意見の中で
対応の一層の向上、
窓口の向上とか、適切な
対応とか、中には、妥当な
判断ということだけのがあるんですけど、幾つか、あるいは
保育についてはより具体的な
表現を行うように
要望したというんですけれど、こういう
オンブズパーソンさんの
意見というのがどのように捉えられて、それがある
意味では
評価、再
評価というのは、それがどうなったかという、そこら辺について教えていただきたいんです。
それと、それがそういう
オンブズパーソンさんが一応、基本的には
不備はないと言いながらも、
意見を申し述べたことをどのように処理するような
システムというか、なっているのか教えてください。よろしくお願いします。
8
◯田中啓信広報課長補佐 初めに
オンブズパーソンの
報酬改定に伴う
支障や御
意見についてでございますが、
平成25年10月1日に現
報酬に
改定を行っておりますが、これは
オンブズパーソンからの
意見ということで、
勤務時間の変更をあわせて行っております。毎週月曜日、朝9時から夕刻4時までの6時間をそれまでの
勤務時間といたしておりましたが、拘束が長いということで、その他の時間につきましては、
事務局での
対応が可能であるとの
判断から、
勤務時間の短縮を行っております。現在の
受け付け時間は午後1時から4時までの3時間となっておりまして、それとあわせ
報酬の方を14万円から8万円に
改定を行っております。こちらについては、特に
苦情申し立ての
対応について、
市民の方に対する
支障等は生じておりません。また、
オンブズパーソンからも、それに対する
支障といった御
意見の方も聞かれておりません。
以上でございます。
続きまして、
オンブズパーソンの
意見がどのように市の
職員の
対応に反映するかということでございますが、またその辺についての再
評価ということでございますが、
オンブズパーソンに対する
苦情申し立てにつきましては、
申立者及び市の
担当課の方に通知をいたしておりまして、そちらの方で、
担当課の方でこの通知を受けて
業務の
見直しというところを行っているものでございます。そちらについても、後でこの
業務が
改善されたかどうかの再
評価につきましては、現在のところ、行っておりません。
以上でございます。
9
◯市川一徳委員長 村崎委員。
10
◯村崎啓二委員 一つは、
支障がなかったということですけれど、
意見を
申し立てる
市民にとってもそういう、
市民は
市民で考え方があると思うんですけれど、不都合というのは生じてないと考えたらよろしいんでしょうか。例えば
受け付ける時間等のことで、短くなった。あるいは例えばいない、今まで受けられたのが受けなくなったと、その翌週に回してもらったとか、そういうことはなかったのかということと、あと、再
評価なんですけれど、一般的に
窓口対応で今後気をつけるようにとか、努力するようにということは、それは日常的にされていることですので、それはそれで、ある
意味では言われようと言われまいと
CI等でされていることでと思うんですけれど、具体的に例えば先ほど言った、例えば通院の頻度や、具体的な
表現を行うようという具体的な
要望が出てきたときに、再
評価しておかないと、
オンブズパーソンさんからしても、このようにと言われて、また同じような
苦情がもし出てくれば、それはそれで何のためにやっているんだみたいな、繰り返しみたいになってくると思うので、そういう
意味では、一般的なことは別にしても、また、
オンブズパーソンの
意見自身が本当にいいのかどうかというのもあるわけ。何でも聞けばいいという話ではないと思うんですけど、そういうのも含めて、どういうふうにそれが、いわゆる転結の最後の
評価にするような
システムというのは、つくっておく方がいいのかなという気はするんですね。そうしないと、また同じことの繰り返しとか、あるいは
オンブズパーソンさん自身が市に対しての、2年後とか、何年後とかに変わっていきますけれど、また同じのが出てというのは出てくるので、ここら辺はそれを再度、その後、どうなったかというのを点検するということが必要だと思うんですけれど、いかがでしょうか。
11
◯市川一徳委員長 どうぞ。
12
◯田中啓信広報課長補佐 初めに、
オンブズパーソンの
受け付け時間の短縮に伴う
支障についてでございますが、こちらにつきましては、
オンブズパーソン不在の際には、
市民相談室の
窓口において
事務局職員が
苦情申し立ての
対応をいたしております。こちらにつきまして、
職員の方で
対応したものを
オンブズパーソンに
引き継ぎ、
オンブズパーソンの方で
調査を行うこととしておりますので、今のところ、
支障は出ておりません。
続きまして、再
評価について……。
13
◯佐藤直人広報課長 続きまして、再
評価の
関係でございますが、基本的には、
オンブズパーソンの方で例えば勧告ですとか、提言をした場合には、その是正の措置については日数を決めて
報告するようなことになっております。ただ、今回の
ケースのように、市の
対応に問題がないというところでは、なかなかそれについての後追いというのは、することは難しい
状況にあります。ただ、こういった形で毎
年度報告をさせていただく中で、何と言いますか、
市職員の
市民対応についての
意識というものはある程度、
意識を徹底するような形での啓発的な位置づけにはなっているんじゃないかという
意味では捉えています。
以上です。
14
◯市川一徳委員長 村崎委員。
15
◯村崎啓二委員 支障はなかったですというふうに言い切っていいかという、すごい自信だと思うんですけれど、実際にその場合でも必ず
オンブズパーソンの方に、
受け付けは
受け付けだとしても、話が通じる、あるいは本人と直接話をする機会というのはあるんでしょうか。要するに
職員が
受け付けて、
オンブズパーソンがいないときに引き継いだときに、
オンブズパーソンが今度、もともとの
申し出た方と直接話をするとか、
状況を聞くという、それはちょっと今のことでは聞き取れなかったので、引き継いだ後、次回話すとか、そういうふうになっていたのかどうか、もう一度お願いします。
それで、ちょっと3回目なんで、それだったらいいんですけど、そうじゃなければ、やはり何らかの形で、
受け付けの時間は決まっていて、人も来ないのに、いるということは非常に大変だなと思うんですけれど、いないときに来られたときに、それが
オンブズパーソンに必ず直接話せるような
システムがもしできていなければ、つくっていただきたいと思います。
再
評価、私が言ったのは、今回、
受付9の
保育のところで、
市民に対する
公平性、
客観性ということがあって、具体的な
表現を行うよう
要望したというのが、これは
要望と勧告とは違うんでしょうけど、こういうものについては、もっとも
オンブズパーソンの
意見自身が正しいかどうかというのは、それはわからないです。客観的に見たら、
オンブズパーソンが言っているのが全部正しいとは、必ずしもそうも思わないし、それはそれぞれ、いや、実際は、そうは言うけどということがあると思うんですけれど、これをやはり、これに対して、いや、現実的には必要ある、必要ないというのは、
担当としてフォローするということが重要なんじゃないかなと思うんです。いわゆる接遇とか、どうのこうのとかいう、そういうことについては、それはそれで日常的に
対応されていると思うんで、そのことについて求めているというよりも、具体的にこういうような
具体例が挙げられてきた
要望については、その後どうだったのかというのは、やはり検証する必要があるのかなと思いますので、3回目ですので、
意見も含めてですけれど、それを踏まえてお答えがあるなら、よろしくお願いします。
16
◯市川一徳委員長 どうぞ。
17
◯田中啓信広報課長補佐 先ほど、済みません、
引き継ぎのところで
説明が不足しておりましたが、
引き継ぎの
オンブズパーソン事務局で
申し立てを
受け付けて、
オンブズパーソンに引き継ぐ場合につきましては、
申立者に
オンブズパーソンへの
面談をお勧めしております。
オンブズパーソンとしましても、
面談が不可能な場合などにつきましても、電話なりで直接、
申立者とお話をする機会を設けてございます。
続きまして、
評価のところ……。
18
◯佐藤直人広報課長 続きまして、
評価の
関係でございますが、確かに
苦情等につきましては、その都度丁寧にということは、常に全庁的にはそういう
意識で取り組んでいるところでございますが、こういった個々の
制度の仕組みの
改善につきましては、直接
制度を実施しております
担当課において、その都度
見直しがされているものというふうには認識をしております。
19
◯市川一徳委員長 村木委員。
20
◯村木 茂委員 府中にはこういういい
制度があるということで期待しているんです。もう一度、確認の
意味を含めて、そもそも
オンブズパーソンに直接
申し立てを行いたいとして来ているのか、それとも、
市民相談に来た中で
オンブズパーソン制度もありますよと言って問い合わせの中で
受け付けているのか。その
最初の段階はどのような
手続、また、どのような順序で
オンブズパーソンに紹介をしているのか。そこをもう1回、ちょっと基本的な部分だけど、聞かせていただきたい。
それから、特に
不備なしと、見ていると大体、
福祉保健とか、
子ども家庭部、この辺が一番、毎年多いように見受けられるのは、これは、ある面ではそれぞれの
見解の相違がある部分というのはやむを得ないと思うんだけど、特に
不備なしという、その
不備なしというのは、どこにどう
不備がないのか。条例、判例も含めた中での
判断なのか。それとも、精神的な面で、気持ちの中で話がついたから、
不備がないという
判断なのか。その辺も含めて、どの辺で
回答というのか、それが出てきているのかなという点をちょっと聞かせてください。
21
◯市川一徳委員長 よろしいですか。どうぞ。
22
◯田中啓信広報課長補佐 まず、
市民からの
オンブズパーソンに対する
申し立ての経緯について御
説明させていただきます。
市民からの
オンブズパーソンの
申し立ては、
制度を周知されている方から直接の
申し立てがある
ケース、また、
市民相談室に
苦情相談という形で来られて
オンブズパーソン制度を御案内する
ケース、また、
担当課によりこの
制度を御案内して紹介する
ケースというのがございます。昨
年度の
状況でいきますと、直接
オンブズパーソンの
面談日に来庁し、
申し立てをされた
ケースとしましては7件、
市民相談室に
苦情相談があり、その後、
オンブズパーソン制度を紹介した上で
申し立てが行われた
ケースが3件となってございます。
続きまして、市に
不備がないとした
判断でございますが、こちらにつきましては、市の
職員の
対応につきまして
不備がなかったとするものでございます。
基準どおりの
判断に
誤りがなかった、また
対応の
手順等に
誤りがなかった、適切に行われていたというところでの
不備がなかったという
判断になってございます。
23
◯市川一徳委員長 村木委員。
24
◯村木 茂委員 大体わかりました。ここに資料請求33件とある。これは個人33とあるけれども、これがその後の
苦情関係に連動しているのか、それとも来たときにこういう
制度があるというパンフレットなんかもらって帰っているのか。その辺の点をちょっと1点、聞かせてください。
それから、当初、
オンブズパーソンのこの
報告書というのは、すごい一冊の本になってすばらしかった。最近はこういうホチキスでとめるようになった。これは経費節減の
意味を含めてという理解でいるんだけれども、今度、
オンブズパーソンというそのものが存在する必要性を今後感じ取っていくのか。これから先はどのような
オンブズパーソンに出てきたものをどういう立場で捉えているのか。その辺ももう一度、確認を含めて聞かせてください。
25
◯市川一徳委員長 どうぞ。
26
◯田中啓信広報課長補佐 資料請求の33件につきまして御
説明いたします。こちらにつきましては、直接
窓口に来られて
制度の
内容等を知りたいという方に対して
関係のパンフレット等をお渡ししただけのものとなってございます。
27
◯市川一徳委員長 どうぞ。
28
◯佐藤直人広報課長 続きまして、
オンブズパーソンの必要性の
関係でございますが、
申し立ての
内容を見ますと、市の
対応ですとか、
制度に対する不満ということでの
苦情というところで、なかなか
担当課と、市と
申立人の間での
意見が平行線になっているような
状況がありますので、そういったところを
オンブズパーソンで、公正かつ中立な立場で、簡易な
手続の中で
判断をしていくという
意味では、やはり
市民にとっては必要な
制度であると認識しておりますので、今後もこの
制度については継続していきたい、こういうふうに考えております。
以上です。
29
◯市川一徳委員長 村木委員。
30
◯村木 茂委員 わかりました。この
制度があるというのは、
府中市としての一つの
市民に向けての
苦情処理という言葉が適切かどうかわからないけれども、
市民からいろいろな
意見を拝聴する一つの
窓口であるということで理解をさせていただく。ただ、
職員がこれによって萎縮して、活動なり仕事が萎縮したということになってはならないと私は思っております。通常の条例、判例、また、その仕事の流れの中で随時、
市民に対するサービスを執行していただきたいと思っております。
オンブズパーソンに目を向けるんではなくて、恐らくそういうことはないと思いますけれど、自分たちの仕事に対しては自信を持って進めていただき、その形をとっていただくということで、
要望になるかわかりませんけれども、この
報告はこのまま了承という形で結構です。
31
◯市川一徳委員長 ほかに。目黒委員、どうぞ。
32 ◯目黒重夫委員
オンブズパーソンの活動のことなんですけれども、時間数が減ったということもあるんですが、実際の
苦情申し立てがあった場合に、先ほどその
申立人とオンブズが直接対面するという活動があったんですが、
調査、要するにこの場合ですと
関係する
職員だったり、
関係する部署、この
調査に対してオンブズがかかわるということはどの程度あるのか。これは、
事務局が全部、それはもう担っているのか。その辺の
調査、
苦情申し立てに対しての裏づけというか、実際事実がどうなのかというあたりのこの
調査というのに、オンブズがどの程度かかわるのか。そこをちょっと教えてもらいたいのと、それから、市の
対応に対する
苦情というのが結構多いようなんですけれども、これは今、答弁があったように、どうしても最終的には
職員と
申立人の平行線でずっと行ってしまうと。
ただ、この
オンブズパーソン制度に対する
市民の信頼というか、そういうことになれば、どんな
苦情があったとしても、最終的に第三者がかかわることによって、不満ではあっても
申し立てしてよかったというぐらいまで行かないと、年々、年々、
苦情が、
申し立てが減っているというようなことについては、要するに認知度が低いんじゃないかというパーソンの感想がちょっと書いてありますけれども、私は、認知度もあるかもしれないんですけれども、
市民から
申し立ててもしようがないとなっちゃうと、この
制度そのものが非常に危うくなってくるんで、その辺どういうふうに捉えているかということなんです。最終的に、それは満額
回答があれば、それ以上のことはないんですけど、そういうことはほとんどないように見受けられるんです。
申立人の思うような方向で解決するというかね。その場合に、パーソンの果たす役割というのは非常に大きいと思うんです。その辺ずっと大分たちますけども、今のやっぱりこのパーソン
制度があってよかったと思えるような、そういう
評価というのは、皆さんというか、
担当のところでどのように捉えているんでしょうか。
以上です。
33
◯市川一徳委員長 どうぞ。
34
◯田中啓信広報課長補佐 初めに、
オンブズパーソンの活動について、
調査へのかかわりについて御
説明させていただきます。
オンブズパーソンに対して
苦情申し立てがございますと、
オンブズパーソンの方でその
内容を精査し、まず、所管事項であるかどうかの
判断を行います。その後、
オンブズパーソンとしましては、
苦情申し立ての
内容につきまして、
担当する課の方に
調査する項目の方を
オンブズパーソン自身が項目を立てまして、
事務局を介して
担当部署の方に照会をかけております。その後、
担当課からの
回答を得まして、
オンブズパーソンが直接
担当課と
面談をし、
調査につきまして聞き取りを行うということになります。その後につきましても、その
調査結果に基づきまして、
オンブズパーソンが
判断をするということになってございます。
35
◯市川一徳委員長 どうぞ。
36
◯佐藤直人広報課長 続きまして、
オンブズパーソンの
制度自体の
評価では、認知度等の
関係でございますが、こちらの
制度については、
平成12年から十三、四年経過している
制度でございまして、年々、
申し立ての件数自体は減っているというか、10件程度で推移をしていると捉えておりまして、
申し立ての
内容によっては、
年度によっては多い場合もありますし、少ない場合もございます。
これについては
オンブズパーソン自身も、認知度が低いのではないかというような
意見をされているところもあるんですけれども、やはり市としても十何年たってきている間には、市の
市民への
対応というところでは
改善されているというふうな認識もございますし、一概に件数が少ないことが認知度につながるかどうかというのも、いろいろな検証をしていかなければいけないなとは考えております。
そういった中での
評価でございますが、この
制度自体は、他市でも設置しているところはありますが、やはり10件未満ぐらいで
年度、あるようで、なかなかこれが多いのか、少ないのかというのも
判断しづらいところではあるんですけれども、やはり
市民相談ですとか、あるいはいろいろな部署でトラブルがあった場合には、
市民相談で受けて
オンブズパーソンの
制度について御紹介させていただいているところもございますので、そういった中ではある程度、
制度の周知をしながら、必要に応じては
申し立てをして、
オンブズパーソンの方にはきちんとつなげることはできているというふうには考えております。
以上です。
37
◯市川一徳委員長 目黒委員。
38 ◯目黒重夫委員 そうすると、
オンブズパーソンの活動時間なんですけど、さっき、直接オンブズが出勤しているときに直接、
申立人がオンブズに
相談する、
面談する、そういうのもあれば、それから、
申し立てに関して
調査、
調査活動として、その
担当職員とオンブズが
面談していろいろ
調査する。それが大きく言うと、その二つがこの3時間の間でおおむねやられているという、そういうことでよろしいんですよね。(「そうです」と呼ぶ者あり)そういうことですね。じゃ、それはちょっと、もうちょっと言ってください。
年間10件ということですから、大体そのぐらいの時間で何とかなっているのかなという気はするんですけど、私は、心配していたのは
担当事務局がかなりの部分をやって、オンブズがかかわるのは本当にある部分だけなのかなと、その辺もちょっと心配していたんです。ですから、変な言い方をすると、
職員を
職員が
調査するというような、そんなふうに実態としてなっていたら、これはどうなのかなという気がしたものですから、その辺、ちょっと具体的にというか、
オンブズパーソンの3時間内での仕事の
内容、ほとんどが
申立人と、あるいはその
担当部署の
調査にこの3時間が充てられているということであれば、それはそれでいいんですけど、そこでもし答えられるんだったら、答えてください。
それから、もう一つ、認知度については、私はこれ、別にまだ低いとか、高いとかって、私はそこにそれほど問題にしてるわけじゃなくて、これだけ
申し立て、これだけというのは10件中ほとんどというかが市に
不備がないということになると、
申立人としては、多分不満が残るんだろうと思うんです。ただし、不満が残ったとしても、それは満額
回答じゃなかったとしても、やっぱりオンブズがそこにあったということについては、
相談してよかったという、そういう捉え方もあると思うんです。そこら辺の終わった後の満足感というのかな、達成感というか、そのあたりが
相談者にないと、言ってもしようがないよというようなことになりかねない。なりかねないんで、その辺はどういうふうに捉えているのかなというところを聞きたかったんです。
それは特別
調査でもしないとわからないのか、それともオンブズからすれば、何となくニュアンス的にはわかるんじゃないかなと思うんだけどね。ただ、最終的にどうなんですか。これは
面談をして、それで、ただ紙で結論を出して、本人に通知するということなんですか。それとも、最終のところでオンブズがこういうわけで今回は一応こういう指導はしましたけれども、基本的には
不備がありませんでしたというようなことを本人に何か告げるような、そういう場面があるのかどうか、そこをお願いします。
39
◯市川一徳委員長 どうぞ。
40
◯田中啓信広報課長補佐 オンブズパーソンの
調査へのかかわりの中で
事務局の負担というところの御質問ですが、
勤務体制でございますが、
オンブズパーソンの
勤務する3時間というのは、あくまでも
面談に要する時間として設けておるものでございます。
オンブズパーソンとしまして、
調査項目の選定ですとか、
判断の
回答の作成につきましては、
面談時間外に、持ち帰る形で
オンブズパーソンが行っております。そちらに対しては、
事務局の方がやり取りをいたしまして文書の作成というところになりますので、
事務局の方の負担というのは少ないものと認識しております。
続きまして、結果の通知につきまして、初めにお答えさせていただきますが、通知につきましては、文書にて
申立者の方に通知してございます。この結果を受けての
申立者の方の満足度というところにつきましては、通知を受けた者からの通知を発出した後の
申立者からの御
意見等というのがこちらの方に返ってきておりませんので、中には、市の
職員が
申し立てを受けて、
担当課の方で
対応したという
ケースもございますので、一定の満足は得られているものもあるかとは思います。
以上でございます。
41
◯市川一徳委員長 目黒委員。
42 ◯目黒重夫委員 なかなか、もちろん件数でどうこうと
評価できるようなものじゃないんで、やはりこの
制度があることによって何らかの
市民の
苦情なりが解決できれば、これは本当にいい
制度だと思うので、そういう
制度になってほしいし、それから、本当に
オンブズパーソン制度があったからよかったと思われるように、一つは、
制度としてもっとこれを活用してもらえればなと私は思っています。いろいろ言ったのは、要するに
オンブズパーソンはあくまでも第三者という、そういう立場で
判断してくれるという、そこの信頼がないとこの
制度は成り立たないと思います。ですから、そういう面では、さっきから
職員のかかわり方、
事務局のかかわり方のことを言っているのは、
事務局が余りかかわり過ぎると、これはどこまで本当に
オンブズパーソンが第三者的な
判断でああいう
調査をやっているのかなということにもなりかねないんで、そこのこと、
事務局が
事務局の仕事の量が多いとか、少ないとか言っているんじゃなくて、できるだけ客観的に
調査や何かができるように、そういう信頼というものをつくってほしいなということで言ったんで、そこをぜひよろしくお願いしたいと思います。
43
◯市川一徳委員長 ほかに。加藤委員。
44 ◯加藤雅大委員 済みません。ちょっと細かいことで申しわけないんですが、6ページの
苦情申し立ての日数の
状況ということで、今
年度の
報告は、最短が28日、最長73日ということで、
申し立てから、この処理が終わるところまで大体どれぐらいの目標でやっているかとかという、そういうことがあるんであれば、ちょっと教えていただきたいと思います。
あわせて、73日間かかっているのは第4号ですね。ということで、この
内容をちょっと文章だけ読ませていただけると、さほどそんなに難しい
内容ではないと思うんですけど、これが何で73日もかかっているのかということで、ちょっとその2点、教えてください。
以上です。
45
◯市川一徳委員長 どうぞ。
46
◯田中啓信広報課長補佐 まず
苦情申し立ての
処理日数に目標を設けているかでございますが、
事務局としては特に目標期間を設けてございません。また、
オンブズパーソンの
勤務形態が二人体制で隔週
勤務ということになります。先ほど処理の手順で御
説明させていただきましたが、
申し立てを
受け付けた後、
担当課への
調査というか、作業が入りますと、
担当する
オンブズパーソンの
勤務形態からしますと、どうしても
受け付けた後、速やかに
担当課の方に
面談調査ができるというのを2週間後ということのタイミングになってしまいまして、その後、その
内容を精査し、
判断するということになりますと、28日というのが最短の時間になるのかなと思います。これはあくまでも最短ということですので、
調査項目の精査や
判断の
内容の精査ということを
オンブズパーソンの方で行いますと、やはり1月前後の期間は要するものかと思っております。
また、続いて、最長の73日、
受付第4号につきまして、この日数がかかった経緯でございますが、こちらにつきましては、
苦情の
申し立ての
内容が
市長への手紙での
対応がなかったというものでございますが、この方が関連した
市長への
手紙等について出されているものが過去3年間にさかのぼりまして、かなり多数のものが出ておりました。そういったものの
調査に時間を要しまして、通常の
処理日数よりもかかったものでございます。
以上です。
47
◯市川一徳委員長 加藤委員。
48 ◯加藤雅大委員 済みません。
状況はわかりました。
処理日数の目標は特段ないということでございますが、そもそもこの
申し立てている方は、不満があって
申し立てがあると思うので、おおむねどれぐらいかかるかという目途を言ってやらないと、結局、
納得しないままのオンブズの
意見が出てくるという兼ね合いにもなるんじゃないかなと少し感じておりますし、結局、人を減らしたことによって時間の制約が出て、今度、処理に時間がかかるというのもいささかちょっとどうなのかなと思ってきちゃいますので、もちろん
内容にもよりますでしょうけれども、その辺、もう少し迅速に
対応できるようなものじゃないと、結局、人の感情ですから、日数たてばたつほど腹も立つでしょうし、その辺はよく御理解いただいた方がいいんじゃないかなと思っております。これはちょっと
要望という形で申し上げさせていただきたいと思います。
あとは、
内容について、73日間かかってしまったことは、
内容がちょっと過去のこともあるということでわかりましたので、文章だけ読むと割かしもっとスムーズに処理ができるのかなとちょっと思ったものですから、お聞きしたまででございます。
一つ、もう一つだけ御
意見として申し上げさせていただきたいんですけど、私も以前、
市民相談を受けたときに、かなりいろいろなことに多岐にわたって
苦情等、
職員のことまで言われた方がいて、どうしてもそこが不服と思うんであれば、オンブズ
制度がありますということで御紹介しようと思ったんですが、そこに行くと私は気がふれたかのような扱いをされるということでお断りされたことが一度だけあった経験があるんですけど、
オンブズパーソン制度の周知の仕方、先ほど目黒委員も言っていただいた、
相談を受けてよかったなと思うような
制度であるということをもっとより広く周知していただければなと思っておりますので、そういった
内容も、勘
違いしている
市民の方もいらっしゃいますので、どうぞよろしくお願いします。
以上でございます。
49
◯市川一徳委員長 ほかに。備委員。
50 ◯備 邦彦委員
苦情申し立て、この
受け付け状況のところを見ると74件、全部で。そのうちの10件を
受け付けたということなんですけど、
受け付けの基準みたいなのはあるのかどうか。
それから、各
担当部課の方に直接
苦情を申し入れたときに、
オンブズパーソン制度を紹介したという件と、直接そこの部課で
対応したということがあると思うんですけど、その辺のカウントについてはどうなっているのか。
それから、
苦情を申し入れた人が
納得すればいいんですけど、
納得しないで裁判沙汰になったとか、そういう
ケースがあるのかどうか、過去ね。その辺についてちょっと。
51
◯市川一徳委員長 どうぞ。
52
◯田中啓信広報課長補佐 受け付けの基準でございますが、
受付の基準というのはございません。
苦情申し立て者が
苦情申し立てをしたいといった
申し出がありましたら、
受け付けるものでございます。その後、所管の事項であるかどうかの
判断を
オンブズパーソンが行いますので、全て
受け付けることとなってございます。
続きまして、部課での
対応に対する
担当ということでございますが、そちらにつきましては、それぞれ所管の課の
窓口応対をした
職員なり、責任のある者の
対応ということになるかと思います。
最後に、
苦情申し立て後、訴訟につながったものがあるかということでございますが、現在のところ、そういった
ケースはございません。
以上でございます。
53
◯市川一徳委員長 備委員。
54 ◯備 邦彦委員 ここに74件というのが書いてあるんだけど、これ、
苦情関係は、資料請求は別にして、
苦情受け付けというのは、これは書面か何かでやったという
意味なの。
それと、
担当部課で処理した部分というのはカウントには入ってないよね、これ。それは大体どのぐらいかというのは、数はわかるのか。
55
◯市川一徳委員長 その2点ですか。お願いします。
56
◯田中啓信広報課長補佐 こちらの4ページの2の運営
状況の
概要の表でございますが、
苦情申し立て受け付けにつきましては、直接
オンブズパーソンで
受け付けたものでございます。
苦情相談受け付けというものは、
事務局をしております
市民相談室の方に、まず
苦情ということでお越しになられた方に対する件数となってございます。
この
苦情相談を受けて、
オンブズパーソン制度を御案内させていただきまして、
苦情申し立てに引き継がれたものとしましては4件、今
年度につきましては4件、25
年度につきましては4件ございました。
あと、
担当課による
苦情申し立ての
苦情相談に対する
対応の件数ということですが、こちらについては掌握できてございません。
57
◯市川一徳委員長 備委員。
58 ◯備 邦彦委員
市民が
苦情処理、
苦情で来たときに、それは
受け付けますよとか、
受け付けませんと、ただの
相談で
対応しますという、そういう基準というのはどういう、どこにあるのかと先ほど聞いているんだけど、それは本人の意思なの。(「はい」と呼ぶ者あり)本人が
オンブズパーソンで……。
59
◯市川一徳委員長 その1件。何件かまとめて質問していただけると。
60 ◯備 邦彦委員 先ほどから、委員から
意見が出ている、いろいろ条例とか、規則とか、そういう面で
不備がなかったという点では、
オンブズパーソンで御指摘があるんですけど、やはり
市民としてはいろいろと感情面で、ちょっと
対応が
不備があったという面が多いと思うんですね。先ほど
村崎委員の方から日常的にそういうように
対応するように日々努力していただきたいということ、ぜひそういう面で
対応していただきたいということと、何人かもおっしゃったように、認知度と、それから周知徹底ですね。まだまだではないかなと思うので、機会あるごとに周知徹底をお願いしたいということです。
61
◯市川一徳委員長 よろしいですか。それでは、お願いします。
62
◯田中啓信広報課長補佐 それでは、
苦情申し立ての基準について御
説明いたします。基準というのは設けておりませんので、
申し立てがございましたら、一旦は
受け付けることとなります。ただし、所管の事務かどうかの
判断でございますが、所管外として取り扱うものとしましては、判決、裁決等により確定した事項、現に判決、裁決等を求める係争中の事項、議会に関する事項、
職員の自己の
勤務条件等に関する事項など、最後に
オンブズパーソンの行為に関する事項につきましては所管外として、こちらの方は、処理の方は行わないこととなってございます。
以上でございます。
63
◯市川一徳委員長 ほかに
意見、その他、よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64
◯市川一徳委員長 では、御発言がないようですので、本件は了承することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
65
◯市川一徳委員長 御
異議なしと認め、本件は了承することといたします。
以上で当
委員会の
協議事項を終了いたしました。
──────────────────
所管事務
調査
66
◯市川一徳委員長 続いて、所管事務
調査につきまして協議いたしますが、
説明員が交代いたしますので、委員の方はしばらくお待ちください。
〔
説明員交代〕
67
◯市川一徳委員長 お
手元の資料に基づきまして、
事務局より
説明願います。どうぞ。
68 ◯関根 滋庶務課長
総務委員会の行政視察案について御
説明いたします。
視察日程は、7月1日火曜から3日木曜の2泊3日でございます。
視察地と目的でございますが、視察地は青森県八戸市、青森県黒石市、宮城県塩釜市です。
まず、1日、1日目、八戸市の目的は、自主防災組織の育成についてでございます。八戸市では自主防災組織の活動が活発であり、日ごろの防災訓練が東日本震災時の避難誘導や避難所運営に役立った事例などがございます。また、市としても、自主防災組織に対して防災資機材の整備に関する補助金を支出するなど、自主防災組織の育成に力を入れております。これらの
概要について視察するものでございます。
次に、2日目、黒石市の目的は、ミニボートピア黒石についてでございます。
内容としましては、ミニボートピア黒石の施設内部の様子や施設の周辺の
状況などを視察するものでございます。
最後に、3日目、塩釜市の目的は、避難所運営についてでございます。
内容としましては、東日本震災時の避難所の様子や避難所運営における課題などについて視察するものでございます。
以上でございます。
69
◯市川一徳委員長 今
説明がありましたけれども、この案についていかがでしょうか。(「いいです」と呼ぶ者あり)では、この事務
調査につきましては、お
手元の資料のとおり決定することにいたします。
なお、詳細につきましては、後日、連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で
総務委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
午前10時27分 閉 会
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