△日程第6 議案第6号 青梅市
開発行為等の基準および手続に関する条例の一部を改正する条例
△日程第7 議案第11号
市道路線の廃止について
○議長(
島崎実) 次に、日程第6、議案第6号及び日程第7、議案第11号の2件を
一括議題といたします。 ただいま
一括議題とした各議案につきましては、さきに
環境建設委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。
環境建設委員長迫田晃樹議員。 〔
環境建設委員長登壇〕
◆
環境建設委員長(
迫田晃樹) ただいま議題となりました議案2件につきましては、去る6月18日に開会した
委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。
議案審査に当たり、担当から
補足説明を聴取した後、質疑に入りましたので、質疑の主なものから申し上げます。 なお、議案第11号につきましては、審査に先立ち
現地視察を行い、視察により明らかになった点も踏まえて質疑を行いました。 初めに、議案第6号「青梅市
開発行為等の基準および手続に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「今回の改正により市にどのような影響があるのか伺う」との質疑には、「東京都による
許可対象が
市内全域となることから、これまで以上に東京都と連携を図っていく必要がある。また、不適正な
盛土等の発見、監視、
緊急対応等の
実効性を高める上で、東京都への協力が重要と捉えている」との答弁。 次に、「
宅地造成などを行う場合に掘削土をどこに盛土しているか伺う」との質疑には、「法に基づく
盛土等の行為については、
許可権者は東京都であり、
許可申請に基づき内容の審査を行っているが、その処分については
案件ごとに異なる」との答弁。 次に、「今回の改正により、市の業務が増加することや手続の変更などがあるか伺う」との質疑には、「今後、対象となる区域や行為が広がることにより、
相談案件等の増加が見込まれるが、
手続そのものに変更はない」との答弁。 最後に、「この改正により、市の条例の
実効性を高めるための取組について伺う」との質疑には、「違法な行為などについては発見が難しい場合がある。市民の
情報提供などに頼っているのが現状であり、課題と捉えている。今後も東京都や警察との連携を図り、パトロールや周知にも取り組んでいく」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第6号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号「
市道路線の廃止について」申し上げます。 まず、「
市道路線の
廃止基準について伺う」との質疑には、「青梅市道路の認定、
廃止等に関する
取扱規程に基づき、1、道路の新設または改良により、
既存道路の存置の必要がないと認められるとき、2、公益上特に廃止を必要とし、
道路管理上支障がないと認められるとき、3、その他市長が廃止しても差し支えないと認めたときのいずれかに該当する場合である」との答弁。 次に、「廃止の理由を伺う」との質疑には、「路線に隣接する
土地所有者から、土地の
一体利用を理由に市道の
廃止申請書が提出された。この路線は
公共性が低いことから、廃止しようとするものである」との答弁。 次に、「廃止後、この土地は
申請者へ払い下げるということでよろしいか伺う」との質疑には、「そのとおりである」との答弁。 最後に、「市道の終点が塀になっているが、その先へ通り抜けることがないことから、廃止による問題はないということでよろしいか伺う」との質疑には、「問題がないものと総合的に判断したものである」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第11号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
環境建設委員会の
議案審査報告を終わります。
○議長(
島崎実)
委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第6号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第6号に対する討論を終結いたします。 これより議案第6号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は
原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第6号「青梅市
開発行為等の基準および手続に関する条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第11号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第11号に対する討論を終結いたします。 これより議案第11号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は
原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第11号「
市道路線の廃止について」は、
委員長報告のとおり決しました。
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△日程第8 議案第5号 青梅市
家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
△日程第9 議案第7号
市立青梅総合医療センター使用条例の一部を改正する条例
△日程第10 議案第8号 青梅市
体育施設条例の一部を改正する条例
○議長(
島崎実) 次に、日程第8、議案第5号から日程第10、議案第8号までの3件を
一括議題といたします。 ただいま
一括議題とした各議案につきましては、さきに
福祉文教委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。
福祉文教委員長鴻井伸二議員。 〔
福祉文教委員長登壇〕
◆
福祉文教委員長(
鴻井伸二) ただいま議題となりました議案3件につきましては、去る6月18日に開会した
委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。
議案審査に当たり、担当から
補足説明を聴取した後、質疑に入りましたので、質疑の主なものから申し上げます。 初めに、議案第5号「青梅市
家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきまして申し上げます。 まず、「この条例で規定する施設が市内に何か所あるか伺う」との質疑には、「
地域型保育事業所は、市内に
小規模保育所が3か所、
家庭的保育事業所が2か所あるが、
事業所内保育所及び
居宅訪問型保育事業所はない」との答弁。 関連して、「市内の
小規模保育所及び
家庭的保育所の
保育士の
配置基準を伺う」との質疑には、「
小規模保育所は0歳児3人に対して職員1人、1歳から2歳児以上は6人に対して職員1人、さらに市が認可する際は職員1人を求めている。
家庭的保育事業所は、3人までは
保育士の資格を持つ者1人、5人まで預かる場合はさらに
保育士に準ずる資格を持つ者1人を求めている」との答弁。 次に、「今回の一部改正に伴い
保育士の増員等が発生する場合、経費は増額するのか伺う」との質疑には、「今回の一部改正は、満3歳以上の幼児を預かる際の
保育士の
配置基準を変更するものであり、青梅市では
認可保育所など満3歳以上を預かる施設が多くあることから、市内の
地域型保育事業所では満3歳児以上の幼児を預かっていない状況であるため、
事業所への影響はない」との答弁。 最後に、「
保育士の
配置基準は
認可保育所と同等なのか伺う」との質疑には、「同等の基準となっている」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第5号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号「
市立青梅総合医療センター使用条例の一部を改正する条例」につきまして申し上げます。 まず、「
遺伝カウンセリングとはどのようなことをするのか伺う」との質疑には、「検査前に
検査内容と陽性の場合に今後どのような判断をしたらよいかということも含め説明を行い、検査後に再度
遺伝カウンセリングとして検査結果の説明を行う」との答弁。 次に、「
カウンセリングは医師のみで行うのか伺う」との質疑には、「患者への説明は
遺伝学知識を持つ
産婦人科部長が行うが、看護師も同席する予定である」との答弁。 次に、「出生前
遺伝学的検査の種類は1種類なのか伺う」との質疑には、「新たに導入する検査は
NIPTの1種類である」との答弁。 次に、「
検査方法として
NIPTのほか、安価なものを採用する予定はなかったのか伺う」との質疑には、「陽性の場合の的中率が91%と高いため、現時点では
NIPTを採用することとしている」との答弁。 次に、「従来の
羊水検査や
絨毛検査は流産の
危険性があるため、血液だけで推定できる出生前
遺伝学的検査をスクリーニングとして
判断材料にすると考えてよいか伺う」との質疑には、「そのとおりである」との答弁。 最後に、「陽性だった場合に確定検査を促すのか、費用は安くなるのか伺う」との質疑には、「検査結果を伝える
遺伝カウンセリングの際に、確定検査を受けるかも含めて医師と相談することとなる。確定検査を希望し、連携する基幹病院の都立多摩総合医療センターで実施する場合は、検査費用はかからない」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第7号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号「青梅市
体育施設条例の一部を改正する条例」につきまして申し上げます。 まず、「「体育」を「スポーツ」に改める理由を伺う」との質疑には、「体育の日や国民体育大会など、「体育」から「スポーツ」に名称が変更されているとともに、以前から青梅市スポーツ振興審議会においても提案を受けていた。東京都
体育施設条例が改正されたことに合わせて、今回の改正を行おうとするものである」との答弁。 次に、「施設の設置の目的に「健康で文化的な生活の向上」を追加する理由を伺う」との質疑には、「スポーツ基本法や他の自治体の例を参考にし、「体育」から「スポーツ」への変更によって意味が広がり、スポーツ体験やスポーツ観戦を楽しむこと等を通じて、多くの人々の健康で文化的な生活の向上を図ることを目的とするため、追加するものである」との答弁。 次に、「施設の運用開始時期について伺う」との質疑には、「令和7年4月を予定している」との答弁。 次に、「使用料の設定基準について伺う」との質疑には、「市外の同様の施設や市内の水泳場の使用料を参考に、若い世代が利用しやすい料金にした」との答弁。 次に、「週にどのぐらい開場されるのか伺う」との質疑には、「地元への配慮も踏まえ、平日は週2日程度とし、午後1時から午後4時まで、土日祝日は午前10時から午後4時までの運用を考えている」との答弁。 最後に、「事故の
危険性が高いスポーツであると思うが、利用者に保険加入を義務づけるなどの対応について伺う」との質疑には、「他の施設を参考に、利用登録時に利用に当たってのルールに承諾してもらう予定である。スポーツ保険の加入については、利用者に推奨していきたいと考えている」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第8号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
福祉文教委員会の
議案審査報告を終わります。
○議長(
島崎実)
委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第5号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第5号に対する討論を終結いたします。 これより議案第5号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は
原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第5号「青梅市
家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第7号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第7号に対する討論を終結いたします。 これより議案第7号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は
原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第7号「
市立青梅総合医療センター使用条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第8号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第8号に対する討論を終結いたします。 これより議案第8号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は
原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第8号「青梅市
体育施設条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。
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△日程第11 陳情6第1号
地方自治法改定案に反対ないしは慎重な審議を国に求める陳情
△日程第12 陳情6第2号
インボイス制度の見直しを国に求める陳情
○議長(
島崎実) これより
委員会陳情審査報告を行います。 日程第11、陳情6第1号及び日程第12、陳情6第2号の2件を
一括議題といたします。 ただいま
一括議題とした各陳情につきましては、さきに
総務企画委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。
総務企画委員長鴨居たかやす議員。 〔
総務企画委員長登壇〕
◆
総務企画委員長(鴨居たかやす) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、去る6月18日に開会した
委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、陳情6第1号「
地方自治法改定案に反対ないしは慎重な審議を国に求める陳情」につきまして申し上げます。 まず、「地方自治法改正案が提出された背景について伺う」との質疑には、「大
規模災害、感染症等の及ぼす被害の程度において、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化する必要があったためである」との答弁。 さらに、「地方自治法改正案の内容について伺う」との質疑には、「陳情に限った内容だと、国が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生するような場合に、地方公共団体に対して一定の指示ができるということである」との答弁。 関連して、「法案提出からの経過と現状について伺う」との質疑には、「地方自治法の一部を改正する法律案については、令和6年3月1日に国会に提出され、5月30日に衆議院本会議において一部修正の上、賛成多数で可決、また、参議院総務
委員会において採決が行われ、参議院本会議においても可決され、成立する見込みである」との答弁。 次に、「5月11日に自治体スクラム支援会議において声明を提出しているが、市の見解を伺う」との質疑には、「国会において様々な意見等を踏まえた上で審議が進められているものと考える」との答弁。 最後に、「戦争国家に突き進むため国が行う戦争体制に自治体を組み込むとの批判があるが、市の考えを伺う」との質疑には、「今回の改正案が戦争に組み込むような内容になっているとまでは考えていない」との答弁がありました。 次に、意見について申し上げます。 まず、「最大の問題は、国が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、自治体に対して指示ができる、自治体を国に従わせる仕組みをつくるものだと思う。青梅市も自治体スクラム支援会議の一員として、国に十分な配慮を求める声明文を総務省に提出している。また、自治労連、全国首長九条の会、自由法曹団からも反対、抗議の声が上がっている。都内では、三鷹市議会、小金井市議会、小平市議会から反対もしくは慎重な議論を求める意見書が可決されており、
青梅市議会としても反対の意見書を提出することを求め、採択すべき」との発言。 次に、「この改正案は、国と地方公共団体との関係性を尊重しつつ、大
規模災害、感染症の蔓延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例を設ける必要があるとの答申を受け、法改正の必要が高まったものだと考える。国の地方公共団体に対する補充的な指示については、適切な措置を講じていくよう努めていく方針であり、住民自治を制限するような改正ではなく、あくまで非平時での国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における
特例措置であることから、本陳情においては不採択が適当と考える」との発言。 最後に、「感染症や災害など重大な事態が発生した場合に、国が地方公共団体に必要な指示ができる特例を盛り込んだ地方自治法の改正案をめぐって、様々な懸念があり、意見書が提出されている。衆議院では、国の指示が適切であったかどうか検証する必要があるとして、国に事後報告を義務づける修正案が提出され、可決された。また、参議院では参考人質疑も行われ、慎重に議論していると考える。改正案は非常時の
特例措置であり、必要な改正として議論されていると思うので、不採択としたい」との発言がありました。 以上の発言の後、採決を行った結果、賛成少数により、陳情6第1号は不採択すべきものと決しました。 次に、陳情6第2号「
インボイス制度の見直しを国に求める陳情」につきまして御報告申し上げます。 まず、「制度導入後、市に相談は寄せられているか伺う」との質疑には、「特段、寄せられていない」との答弁。 次に、「制度の見直しの意見書等について、他の議会の状況を伺う」との質疑には、「令和5年6月
定例議会時点で、全国で207自治体、都内では6自治体が採択したとの情報を確認している」との答弁。 次に、「制度導入に際し、どのような支援をされたか伺う」との質疑には、「市では青梅商工会議所と共催で、相談窓口の設置及び対応セミナーを開催するなど、事業者の支援を行った」との答弁。 最後に、「事業者に対する負担軽減措置、特例制度について伺う」との質疑には、「課税事業者に対しては、簡易課税、2割特例、少額特例がある。免税事業者に対しては、インボイス発行事業者になるときの事業年度の特例、仕入れ税額控除に関する経過措置などがある」との答弁がありました。 次に、意見について申し上げます。 まず、「
特例措置等はあるが、運用開始後、様々な問題が出てきており、少なくとも見直しが必要であるという意見に同意し、本陳情に対しては採択すべきと考える」との発言。 次に、「
インボイス制度には、1、小規模事業者は実質的な増税となって負担が増えている、2、免税事業者が取引から排除され、廃業につながる懸念がある、3、小規模事業者間で課税の公平性を損なう、4、小規模事業者にとって事務負担が大きいという4つの問題がある。現在、物価高、コロナ禍も経て、小規模事業者、フリーランスなどは三重苦に追い込まれていることから、本陳情に賛成する」との発言。 最後に、「制度導入後、市には特段の問合せ等がないという状況である。また、各事業者の負担軽減を図るため、国では様々な支援策を講じている。制度の趣旨を踏まえ、現状取り組むべきは制度の見直しではなく、制度の定着に向け、より一層の周知を図り、個別に事業者のニーズにきめ細かく対応することであると考え、本陳情は不採択にすべきと考える」との発言がありました。 以上の発言の後、採決を行った結果、賛成少数により、陳情6第2号は不採択すべきものと決しました。 以上で
総務企画委員会の陳情審査報告を終わります。
○議長(
島崎実)
委員長の報告は終わりました。
委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより陳情6第1号の討論に入りますが、本件につきましては討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、第7番
みねざき拓実議員。 〔第7番議員登壇〕
◆第7番(
みねざき拓実) 陳情6第1号「
地方自治法改定案に反対ないしは慎重な審議を国に求める陳情」について、採択すべきとの立場から、日本共産党青梅市議団を代表して、不採択とする
委員長報告に反対の意見を述べさせていただきます。 この改正法は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがあると判断すれば、国が地方自治体に指示できる指示権を新たに導入するものです。これまで国の指示権は、災害対策基本法や感染症法など、個別の法律に定めがある場合にのみ認められていましたが、改正法により、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば指示権発動が可能となります。 この指示権で重大なのは、国による強制的な関与は基本的に認められていないとされている自治事務にまで、国による極めて強い関与の仕組みが設けられているということです。しかも、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは何か、国は具体例を一切示さず、その類型も判断基準も明らかにされていません。つまり、立法事実がないのです。国の恣意的判断で自治体を国に従属させることなど、断じて許されません。 また、新設する特例関与の仕組みが、強力な権力的関与として働くことが明らかになり、事務処理の調整の指示は、都道府県に法的義務として実行を迫り、代執行さえも可能とされます。地方分権、地方自治の本旨を真っ向から否定するもので、容認できません。 想定外の事態が起こっても、すぐに対応できるように地方自治体への指示権を行使できるようにするというのは、つまり、それは、何か起こったときに場当たり的に対処していくということです。状況が刻一刻と変わり、地域ごとに事情が異なる非常時に国が的確な指示を出せるのか、大きな疑問です。さらに、発生するおそれがあるというだけで地方自治体に指示できるということですから、指示権の濫用の懸念もあります。客観的な根拠が薄くても、時の首相が、例えばミサイル攻撃を受けるおそれがある、感染症が蔓延するおそれがあると考えれば、指示権を行使できるのです。新型コロナウイルス感染症が広がりつつあったときに、当時の安倍首相が学校の一斉休校を要請しましたが、今度は、一斉休校の指示ができるということではないでしょうか。 憲法は、地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と住民の意思に基づく住民自治を保障しました。戦前の中央集権的な体制の下で自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされたことへの反省からです。陳情書には、法案が成立すれば、国と地方との対等な関係、役割分担が否定され、自治体及び自治体職員も、政府の一方的、権力的な指揮命令に従わざるを得ず、地方自治制度が破壊されるおそれがあると書かれていますが、そのとおりだと思います。 この改正地方自治法は、6月19日の参院本会議で可決、成立しました。極めて重要な法案にもかかわらず、審議時間が極めて短いと言わざるを得ません。 青梅市は、他の8地区町村と一緒に「地方自治法改正法案に対する声明」を発表し、国の補充的な指示について、事前に地方自治体との間で十分な協議、調整を行い、現場の実情を適切に踏まえた措置となるようにすることなどを要請しましたが、結果は、自治体からの事前の意見聴取は努力義務とされました。 法案は成立してしまいましたが、内容の重要性から、今からでも意見書を国に提出する意味は十分にあります。 以上、意見といたします。
○議長(
島崎実) 次に、第6番ぬのや和代議員。 〔第6番議員登壇〕
◆第6番(ぬのや和代)
総務企画委員会において反対多数で不採択となった陳情6第1号「
地方自治法改定案に反対ないしは慎重な審議を国に求める陳情」について、
委員会の結論に反対の立場で討論いたします。 改正地方自治法は、6月19日に既に賛成多数で参議院を通過しております。陳情者は、5月12日に本陳情を提出し、多くの市民にこの問題について関心を持ってほしいという気持ちで陳情書を提出したと思われますが、僅か10日前に議案が参議院を通過したことで、私は大変遺憾に思います。
青梅市議会議員となった2019年、滋賀県大津市の公益財団法人全国市町村研修財団全国市町村国際文化研修所の議員研修に参加しました。元官僚の大学教授から地方分権についての講義を受けました。そこで、市町村と国の関係は上下の関係でなく、横の関係であると聞きました。例として山間部での道路勾配についての説明で、地方分権の恩恵については、そこでは私は実感を持つことはできませんでした。 その後、新型コロナ感染症が流行したり、今回の能登地震などの災害を見て、この地方分権というのは非常事態が一旦起きたときにこそ大切であるということを知りました。それぞれの地元で、人口構成の違い、地形の違い、文化の違いで、被害の状況はまるで違います。そういうまさかの災害が起きたとき、それぞれの被害の違いに合わせた対策が必要となります。遠く離れた首相官邸でなく、地元の自治体の対応が必要であることは言うまでもありません。被災地で何が必要か、どういう支援が必要か、どの団体にどういう支援を要請したらいいのか、国の調査、支援を待っていたら、救える命も救えなくなってしまいます。 横浜港に停泊中のクルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号の船内で新型コロナウイルス感染症が発生したとき、横浜市はいち早く神奈川県にDMATの出動を要請し、多くの命を救うことができました。国の指示を待っていたら、さらに多くの犠牲者が出たことでしょう。能登半島地震でも、自治体同士の連携が迅速な救援活動につながりました。 一方、コロナ禍において安倍首相から出された小学校一斉休校指示がどれだけ働く御両親の負担となったことか、計り知れませんでした。 これらを見ても、緊急事態で内閣総理大臣に権限を集中する
危険性は理解できることでしょう。 今回の改正地方自治法では、指示を出す前に国は自治体に意見を求める努力をしなければならないとしていますが、内閣が指示権を発動する要件の曖昧さなど、問題が残っています。 また、緊急事態に内閣総理大臣の権限を強化するという点において、緊急事態条項を憲法に付加する自民党を中心とした憲法改正案と大変類似しています。緊急事態条項は、独裁体制の布石となり得ることが指摘されています。国際関係の悪化、周辺の国家間の武力衝突を緊急事態として、我が国が戦争に巻き込まれることが心配されております。 改正地方自治法は、十分慎重な運用が必要であると考え、本陳情の趣旨に賛成し、
委員会結論に反対いたします。
○議長(
島崎実) 次に、第11番
片谷洋夫議員。 〔第11番議員登壇〕
◆第11番(
片谷洋夫) 陳情6第1号「
地方自治法改定案に反対ないしは慎重な審議を国に求める陳情」について、市民フォーラム青梅・都民ファーストの会は、
委員長報告のとおり不採択と考え、討論いたします。 今回の陳情の地方自治法改正は、既にさきの国会で可決されましたが、この改正は、個別の法律に規定がなくても、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が生じた場合、国が自治体に対して必要な指示を行うことができるとするものであります。この指示は閣議決定を経て行うとされております。全国知事会などからは、国との対等な関係が損なわれるのではないかという懸念が示されたことから、国が指示を行う際はあらかじめ自治体に意見の提出を求めるという努力義務が設けられました。 この改正法では、自然災害に加え、感染症などの対応でも、国が自治体間の職員の応援について要求や指示ができるようにすることや、市や区が行う保健所の運営などの業務について、国の指示によって都道府県が必要な調整を行うことも盛り込まれております。また、自治体がサイバー攻撃や情報漏えいの防止など、サイバーセキュリティ強化をすることなども盛り込まれました。自治体がセキュリティを確保するための方針を策定して公表し、必要な措置を講じることも義務づけております。 これらのように、災害時に有効な様々な施策も盛り込まれており、国会においても慎重な審議がされ、また、付帯事項も含め検討されたことから、必要な改正であると考え、意見書の提出には
委員長報告のとおり反対といたします。
○議長(
島崎実) 以上で通告による討論を終わります。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、陳情6第1号に対する討論を終結いたします。 これより陳情6第1号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は不採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。 〔投票〕
○議長(
島崎実) 押し間違いはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成19人、反対4人。よって、陳情6第1号「
地方自治法改定案に反対ないしは慎重な審議を国に求める陳情」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情6第2号の討論に入りますが、本件につきましては討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、第5番
井上たかし議員。 〔第5番議員登壇〕
◆第5番(
井上たかし) 陳情6第2号「
インボイス制度の見直しを国に求める陳情」について、採択するべきという立場から、
委員長報告に反対の意見を申し上げます。 昨年10月に導入された消費税の
インボイス制度については、制度実施前から導入の中止や延期を求める陳情が市議会に提出され、日本共産党青梅市議団は、これらの陳情を採択して、国に意見書を提出することを求めてきました。日本共産党はもとより消費税そのものについて、税制の原則をねじ曲げる悪税であるとの考えですが、
インボイス制度の重大な影響を鑑み、消費税そのものの是非は置いても、一刻も早く制度の見直しが必要であると考えます。
インボイス制度によって、免税事業者、課税事業者を問わず、膨大な事務と納税コストを負担し、価格転嫁もできない深刻な状況等の問題については、本陳情や
総務企画委員会でも指摘されたとおりです。 この間、青梅市においても、課税、不課税取引の分類を誤ったことによる消費税相当分の過払いや過少申告が発生してきました。過少申告となった下水道事業会計では、昨年の12月
定例議会に補正予算が提出され、市は、本来の納税額に加え、135万円余の延滞金を支払うこととなりました。 2020年9月
定例議会でも、課税、不課税の分類を誤るという同じ構造の問題が報告され、しかも、このときは誤りを国税庁に指摘されたため、過少申告加算税も加わり、延滞税と合わせて4120万円以上が支払われています。 私は4年前にこうした問題が発生したときに、他の項目について精査しなかったのかと担当課に伺ったところ、税務署と一緒に全項目について調査したが、昨年発覚した点については、当時は指摘されなかったということでした。つまり、市のみならず、税務署をもってしても誤りを見落としてしまうほど、消費税の納税事務は事業者にとって複雑で大きな負担になっているということではないでしょうか。 これは消費税そのものの問題ですが、さらに、
インボイス制度の導入が強行され、3年間の2割特例及び8割控除が行われ、こうした経過措置がまた難解で、これを理解し、正しく処理するという事務作業が、小規模事業者、個人事業者の方にも大企業と同じように強いられるのです。 私は、陳情者御本人に電話でお話を伺いました。陳情者は弁護士をされているということで、御自身のお仕事の中で、コロナ禍で大打撃を受けた経営者の御相談に乗り、そうした方が消費税を納税するために金融機関から借金をしている実態を目の当たりにされてきたそうです。 消費税については、免税事業者が消費者から預かった税金をピンはねしているという益税論が繰り返し喧伝されてきましたが、有名な1990年3月26日の東京地裁判決など、複数の判決で消費税相当分は対価の一部であると明確に示され、この議論は決着しています。 さらに言えば、こうした議論以前の問題として、赤字に陥っている人が借金までして税金を納めているという実態は、憲法の定める生存権や納税の公平性に関わる問題ではないでしょうか。 陳情者は、来年は今年以上に深刻な実態になるのではないか、さらに、特例期間が終了すれば、より大きな影響が出るのではないかと、大変心配されていました。私も同感です。 本陳情は、地域の事業者に寄り添った大切な訴えです。実態に即して、せめて
インボイス制度について見直しを求めることは、地域経済、市民の暮らしの立場から見て必要であるという立場から、本陳情を採択するべきことを重ねて申し述べまして、採択に賛成されることを呼びかける私の意見とします。
○議長(
島崎実) 次に、第6番ぬのや和代議員。 〔第6番議員登壇〕
◆第6番(ぬのや和代)
総務企画委員会で不採択となった陳情6第2号「
インボイス制度の見直しを国に求める陳情」について、
委員会の結論に反対する立場で討論いたします。
インボイス制度は、業者が材料や商品を仕入れる際に支払った消費税の控除を受けるための制度で、消費税が8%、10%の複数税率が導入されたことに伴って、2023年10月から始められました。インボイスの登録を済ませない業者から仕入れた場合、仕入れに払った消費税は控除されないので、控除を受けて少しでも納税額を減らすことを希望する業者は、インボイスの登録をしていない業者との取引をやめることになります。 インボイスの登録は、複雑な伝票処理を必要とするため、インボイスの登録ができない個人経営、フリーランス、小規模経営者は、取引を中止されたり、値引きを要求されたりして困っています。現在、制度の移行期間として、預かった消費税の2割を国に納税する2割特例という措置がありますが、本格的に制度が始まったら、経理事務はさらに複雑化し、廃業、倒産を余儀なくされる業者も増えると言われています。 ライター、デザイナー、声優、俳優などとしてフリーランスで働く人、建築・土木関係で一人親方や小規模事業を経営する人にとって、
インボイス制度の経理事務の負担は大きく、それを価格転嫁することも難しいため、
インボイス制度に対応できず、廃業、倒産する個人業者も増えます。相談体制もしっかりしていないため、不確かな情報に振り回され、苦しい思いをする人も多くいらっしゃいます。 2023年6月の調査では、166自治体で、インボイス中止、延期を求める陳情や請願が採択されていることからも、本陳情に妥当性があるものと考えられます。
インボイス制度導入で苦しい立場に追いやられている小規模事業者、フリーランスの救済のため、
青梅市議会でも
インボイス制度の見直しを国に求める陳情を採択すべきであると考え、
委員会結論に反対いたします。
○議長(
島崎実) 次に、第9番
目黒えり議員。 〔第9番議員登壇〕
◆第9番(
目黒えり) 陳情6第2号「
インボイス制度の見直しを国に求める陳情」について、
委員長報告は不採択ですが、採択すべきと考え、市民フォーラム青梅・都民ファーストの会を代表して意見を述べさせていただきます。 昨年10月に導入された
インボイス制度ですが、導入後初の確定申告の時期を過ぎ、様々な問題が見えてきました。添付資料において、市民団体の調査ではありますが、7000人に及ぶフリーランスや事業者、様々な業種で問題点が挙げられています。青梅市内においても、納入先からインボイス登録を強要され、自身の事業規模や申請の難しさから取引を断念し、事業規模を縮小し、高齢もあり、廃業を考えたという話も聞いております。全国的にも、207自治体、都内6自治体から意見書が提出されており、青梅市内においても、青梅商工会議所や市の主催において説明会やセミナーが行われたということですが、内容が難しく、税理士などを雇えない事業者においては業務負担が大きくなっているという現実があります。 また、実際に導入されて、物価高騰等により価格転嫁できず、やむを得ず取引をやめざるを得なかった事例や、取引先から強要され、収入減となりながらも受け入れざるを得ない事業者も多くあるようです。
特例措置はありますが、有効に機能していない部分も多く、また、理解不足もあり、登録の強要や取引排除、一方的な値引きの要請など、現場から様々な問題が出てきており、少なくとも見直しが必要であるという意見には同意いたします。 したがいまして、本陳情に対しては採択すべきと考え、市民フォーラム青梅・都民ファーストの会の討論といたします。
○議長(
島崎実) 以上で通告による討論を終わります。 ほかにありませんか。第15番迫田議員。 〔第15番議員登壇〕
◆第15番(
迫田晃樹) 陳情6第2号「
インボイス制度の見直しを国に求める陳情」について、
委員長報告のとおり陳情を不採択とすることに自民クラブを代表して賛成の立場から意見を申し述べさせていただき、議員各位の賛同を賜りたいと存じます。 提出された陳情は、昨年10月に導入された消費税適格請求書等保存方式、いわゆる
インボイス制度の見直しを求めるものであります。国は、令和5年度税制改正において、激変緩和や負担軽減の措置を講じるとともに、昨年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正の大綱においては、仕入れ税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しや消費税の課税の適正化に向けた見直しを行っております。 インボイスについては、制度導入前から様々な意見が出ておりましたが、国の公表によると、令和6年3月末現在の登録件数は約445万件に上り、多くの事業者がインボイスの発行事業者として登録申請を行いました。制度導入から8か月が経過する現在まで、市や青梅商工会議所に対し、市内事業者からインボイスの見直しに関する問合せは特段なかったとのことであり、国においては、制度導入後も必要な見直しに取り組まれているところであります。 激変緩和や負担軽減の措置を講じ、多くの事業者が登録を行い開始した
インボイス制度に対し、我々の今取るべき姿勢は、制度の定着ではないでしょうか。 以上のことから、本陳情につきまして、
委員長報告のとおり不採択とすることに賛成いたします。
○議長(
島崎実) ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、陳情6第2号に対する討論を終結いたします。 これより陳情6第2号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は不採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。 〔投票〕
○議長(
島崎実) 押し間違いはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成16人、反対7人。よって、陳情6第2号「
インボイス制度の見直しを国に求める陳情」は、
委員長報告のとおり決しました。
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△日程第13
委員会提出議案第1号
青梅市議会の議決すべき
事件等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
島崎実) これより議案審議を行います。 日程第13、
委員会提出議案第1号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。議会運営
委員長阿部悦博議員。 〔議会運営
委員長登壇〕
◆議会運営
委員長(
阿部悦博) ただいま議題となりました
委員会提出議案第1号「
青梅市議会の議決すべき
事件等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 本案は、文化複合施設整備特別
委員会における検討結果に基づき、
青梅市議会の議決すべき事件に東青梅1丁目地内諸事業用地等の整備基本計画の策定等を加えるため、条例を改正する必要があるので、この条例案を提出するものであります。 改正の内容でありますが、第2条第2号中の「利活用に関する構想」の次に「および整備基本計画」を加え、「利活用構想」を「整備基本計画等」に改めるとともに、第3条の条文を整えるものであります。 また、施行期日につきましては、公布の日から施行するものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
島崎実) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本件につきましては
委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) 御異議ないものと認め、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、
委員会提出議案第1号に対する討論を終結いたします。 これより
委員会提出議案第1号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件を原案のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。 〔投票〕
○議長(
島崎実) 押し間違いはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成23人、反対0人。よって、
委員会提出議案第1号「
青梅市議会の議決すべき
事件等に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。
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○議長(
島崎実) 以上で、6月
定例議会の議事を全部終了いたしました。 お諮りいたします。 明27日から9月3日までを休会とし、9月4日午前10時より本会議を開きたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
島崎実) 御異議ないものと認め、明27日から9月3日までを休会とし、9月4日午前10時より本会議を開くことに決しました。 本日はこれをもって散会いたします。
△午前11時14分 散会
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
青梅市議会議長 島崎 実
青梅市議会議員
中野芳則 青梅市議会議員
山田紀之 青梅市議会議員
寺島和成...